裁判長から、判決以外の解決を考えていないのかと尋ねられました。つまり、和解等の考えはないのかということです。
私からは、お金を一部返していることから、詐取を認めているものと考えられるので、5年分を返していただけるのであれば和解してもよいと申し上げました。しかし、高槻市側は、まったく和解するといった考えはないと言い切りました。判決が出るまで裁判は続くようです。
次回は2月26日10時45分。大阪地裁860号法廷です。
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