しかもその補助金が、設立から5年までの約束だったのに、5年を超えて支給されている。おまけに元市職員や元議員の親族が職員として在籍している・・・不可解と感じざるをえません。
高槻市は、「人権まちづくり協会」に対して、補助金として、平成20年度に2066万1181円、平成21年度に1949万4931円、平成22年度に2016万9481円、平成23年度に2099万5514円、平成24年度に2099万9479円、平成25年度に2064万8000円・・・これまでに1億円以上が税金からつぎ込まれているわけです。人権まちづくり協会は平成21年に社団法人になりましたが、それから考えてももう5年です。そして、平成26年度には2195万円とのこと。
補助金は5年間という約束は反故にされたのかと3月議会で質問したのですが、高槻市役所から答えはありませんでした。
一方で、植木団地については、議会で訊いても緊急性も具体的な使途もないのに、1年間の猶予期間を設けて行政財産の使用許可を打ち切ると。植木という性質上、もう少し猶予期間があってもよいのではないかと思いますし、そもそも、もっと前にこうしたことに取り組んでいなければならなかったはず。「人権まちづくり協会」とは随分と扱いが違うなと感じました。
以下は3月議会での質問と答弁の内容です。原稿・メモ・記憶に基づいているので不正確な部分があることをお許しください。
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★議案55号 一般会計予算
●人権まちづくり協会への補助金や委託料
<質問1>
以前、人権まちづくり協会への補助は5年までで、以後は自立していただくといった答弁をされていたかと思います。しかし、来年度も補助金を約130万円増額して、2195万円交付するということです。自立ということであれば、補助は必要ないのではないかと思いますが、市の見解をお聞かせください。
また、人権啓発事業等やふれあい文化センターの業務の一部を委託するとのことですが、随意契約で行うとの説明を受けました。なぜ随意契約で行うのでしょうか?理由をお答えください。
<答弁1>
人権まちづくり協会への補助金につきましては、委託事業実施に係る人件費相当分並びに事務経費等ございます。
ふれあい文化センターの一部業務委託ですが、国の「隣保館設置運営要綱」に基づく「人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンター」の趣旨を踏まえると、高槻市全域において、人権の尊重されるまちづくりを進められている人権まちづくり協会が委託先として最適と考えています。
<質問2>
1.これまで人権まちづくり協会に対して、毎年度補助金を交付してきたかと思いますが、協会が設立されてから、どれだけ補助金を交付してきたのか、年度毎に金額をお答えください。
2.国の「隣保館設置運営要綱」に基づいて人権まちづくり協会とふれあい文化センターの業務委託契約を随意契約で行うという趣旨の答弁かと思いますが、「隣保館設置運営要綱」には特定の団体と随意契約をしていいとは書かれていないようです。「隣保館の運営に当たっては、地域住民の自立の支援を基本とする」「隣保館は常に中立公正を旨と」するということが書かれているので、むしろ、中立公正な立場で入札等を行って、補助金に頼らずに自立した団体と業務委託契約をすべきではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
3.「官公庁の組織の外にありながら、その官公庁から出資・補助金を受けるなどして補完的な業務をおこなう団体」のことを外郭団体というそうですが、そうすると、人権まちづくり協会は、その設立の経緯などからすると、高槻市の外郭団体と言えるのではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。
<答弁2>
高槻市人権まちづくり協会補助金の決算額は、平成20年度は20,661,181円、平成21年度は19,494,931円、平成22年度は20,169,481円、平成23年度20,995,514円、平成24年度は20,999,479円でございます。
「人権まちづくり協会」は、市内全域において、あらゆる人権が尊重されるまちづくりのために活動されている一般社団法人でございますので、随意契約の相手方として予定しているところです。
「人権施策推進プラン」に基づき、市民と協働して人権の尊重されるまちづくりを推進している本市といたしましては、「人権まちづくり協会」は人権に係る市民協働のパートナーと考えているところです。
<質問3>
1.人権まちづくり協会は、「市民協働のパートナー」ということなんですが、パートナーとはどういう意味なんでしょうか?「パートナー」という言葉には、単なる契約の相手方ではないような深い関係があるような感じもするんですが、行政上、いったいどういう意味なのか明確にお答えください。また、他に「パートナー」と位置付けられる団体はあるのでしょうか?あるとすればどの団体なのか、すべてお答えください。
2.人権まちづくり協会への補助は、平成20年度から毎年約2000万円。24年度までの5年間で約1億円を税金からつぎ込んでいるわけです。そして、平成25年度には2064万8千円、平成26年度には2195万円と資料にあります。人権まちづくり協会は平成21年に社団法人になりましたが、それから考えてももう5年です。結局、人権まちづくり協会への補助の期間は設立後5年間という約束は、破られた、反故にされたということなのでしょうか?また、今後も補助を続けるのでしょうか?明確にお答えください。
3.市から補助金を受けている団体と随意契約を行うのは問題ではないのでしょうか?この補助金というのは1回目の質問の答弁によると「委託事業実施に係る人件費相当分並びに事務経費等」ということなんですが、だったら何故これを人権啓発事業やふれあい文化センター業務などの委託料に含めないのでしょうか。2000万円も下駄を履かせてもらっていたら、たとえ競争入札や見積合わせをやっても、他の団体は太刀打ちできないのではないでしょうか?特段の理由なく随意契約をするのは問題ですが、先ほど申し上げた点からしても、市から補助金を受けている団体と随意契約を行うのはもっと問題ではないかと思います。市の見解をお聞かせください。
4.人権まちづくり協会には、元市職員や元議員の親族の方が職員として在籍しているようですが、どういう基準で、誰の権限で、この方々は採用されているのでしょうか。元市職員の方に関しては、実質的には出向、派遣、あるいは天下りと言えるのではないのでしょうか。コネ採用はないのでしょうか?それぞれお答えください。
<答弁3>
「人権施策推進プラン」においては、人権施策の推進にあたり、人権まちづくり協会をはじめ、市民やコミュニティ組織及びNPO、企業等を、連携・協働の相手方として「パートナー」と位置づけています。
人権まちづくり協会への補助金については、先にお答えしたとおり、人権まちづくり協会へは広く人権啓発等の事業を委託しており、事業実施に係る必要となる人件費や事務経費を補助金として支出しています。また、随意契約の理由が適正な理由であれば、契約の相手方が補助金を受給している団体であっても問題はございません。
採用については、人権まちづくり協会は、一般社団法人として独立した団体でございますので、定款に基づき、適正に運営されていると考えております。
●植木団地
<質問1>
1.予算説明書の115ページに植木団地の建物等を撤去する費用として1720万円が計上されていますが、建物を撤去した後、土地をどのように活用するのでしょうか?
2.そもそもこの土地は、どんな目的・用途のための行政財産なのでしょうか?
<答弁1>
1点目の、跡地の活用についてですが、市の喫緊の課題解消のための事業用地として、土地活用してまいります。
2点目の、目的・用途についてですが、富田地区の地場産業である植木業の振興と経済的自立のための植木圃場(ほじょう)となっております。
<質問2>
1.跡地は、市の喫緊の課題解消のための事業用地として土地活用するということですが、市の喫緊の課題とは具体的に何なのでしょうか?また、その課題は、別の手段では解消できないのでしょうか?お答えください。
2.植木団地の行政上の目的・用途は、富田地区の地場産業である植木業の振興と経済的自立のための植木圃場ということです。ということは、これまで、その行政上の目的どおりの使用がされてきたということなのでしょうか?お答えください。
<答弁2>
1点目の課題については、防災機能の充実や浸水対策などで、現在検討を進めているところでございます。課題への対応については、市全体として公有財産の有効活用を考えて検討していくものでございます。
2点目の植木団地の使用については、植木業の振興という目的の達成に一定の成果のあったものと考えております。
<質問3>
1.高槻市富田園芸協同組合から行政財産目的外使用許可等に関する異議申立が行われておりまして、その理由の中に、高槻市の市有地について、30年の長期にわたって「土地使用賃貸借契約」を結んでいる例があるとありますが、これは何を指しているのでしょうか?具体的に、誰と、どこの何平米について、いつからいつまで、何円で、何故契約しているのか、お答えください。
2.高槻市からの高槻市富田園芸協同組合への通知の中に、「・・・本市では、公共施設の老朽化が進む中で、今後発生すると予想されている巨大地震に対する対策も含め、公共施設を建替える代替用地の確保が必要な状況」にあるとされています。具体的には、どの公共施設の代替用地と考えているのでしょうか?先ほどのご答弁では「防災機能の充実や浸水対策などで、現在検討を進めている」とのことですが、公共施設の代替地なのか防災・浸水対策なのか、良く分かりませんので、どうされるのか具体的にお答えください。また、そのように使用するまでは、この土地をどのようにしておく予定なのでしょうか?お答えください。
3.高槻市富田園芸協同組合へは1年間の猶予を通知しているので、喫緊の課題といっても直ちに必要というわけではないようです。先ほどの公共施設の建て替えとか、あるいは防災機能の充実や浸水対策のために、植木団地を使わなければならない緊急性はどれだけなのでしょうか?
4.同じく通知には、「・・・植木団地については、貴協同組合への目的外使用許可を終了し、近い将来において本市がこれを公共目的で使用しうる状況へ復する・・・」とあります。「復する」とは、「元通りにする」ということですが、植木団地にする前は、どのような用途・目的のための行政財産だったのでしょうか?お答えください。
5.高槻市富田園芸協同組合への行政財産使用許可書を見ると、土地26192.28平米、建物726.33平米、使用料144万1416円とありますが、この行政財産使用料の算定根拠の詳細をお答えください。
6.これまで、高槻市は、高槻市富田園芸協同組合に対して、目的外使用許可として、植木団地の使用を許可し、使用料を徴収してきたわけです。けれども、植木団地の行政上の目的・用途は、富田地区の地場産業である植木業の振興と経済的自立のための植木圃場というご答弁でした。ということは、これまで、その行政上の目的どおりの使用がされてきたということなります。目的外使用許可をしてきた、というのは、おかしい感じがするのですが、法律上、あるいは条例上、問題はないのでしょうか?
<意見>
高槻市は市の喫緊の課題解消のための事業用地として土地を活用するということですが、どうしても植木団地を使わなければいけないという緊急性をご答弁からは感じません。
緊急性がないのに協同組合には1年で出て行ってくださいというのは、人権まちづくり協会には約束の5年を超えて補助金を出しているのと比べると、随分と扱いが違うなあと感じます。
植木団地も一応5年ということにすればどうでしょうか?協同組合に交付した使用許可書には、市において必要が生じたときはただちに使用許可を取り消すことができると書かれていますので、5年経たずとも、本当に緊急に必要になったのなら、その時には立ち退いてもらえるはずです。
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質問3の1〜6には答弁がなかったのでしょうか?
共産市会議員団の毎年出している要望書にある「不適切な利用」が何を指しているのかもネットでははっきりしなかったので、もう少し情報を集めようと思います