2014年07月04日

タクシー会社との随意契約の不可解な理由

先日の6月議会の一般質問では、タクシー会社との随意契約についても取り上げました。

高槻市役所で指名登録されているタクシー会社は3社(介護タクシーを除く)。なお指名登録とは、入札参加資格者名簿に記載されることで、指名登録された業者でなければ、市と請負や売買の契約をすることはできません。ですので、高槻市役所がタクシーに関する契約をする場合、この3社から選ぶことになります。

最近のタクシー会社との契約について調べたところ(情報公開担当の職員の方をはじめ、多くの部署にご協力いただきました)、参議院議員選挙での投票箱等の送致以外はすべて随意契約でされていました。

もちろん、少額であれば随意契約でもいいのですが、業者の選定に疑問を覚えるものがいくつかありました。

まず、まともなものから。以下は市長・議長等のタクシー利用に関する随意契約の決裁文書にあった各社の比較です。
市長・議長等のタクシーの契約
A社とB社が同じ料金で、C社が少し高い。高槻市以外の利用も考慮して、B社が選定されています。

ところが福祉指導課は、古い資料に書かれた料金を比較して、A社に決定。上記のとおり、A社もB社も迎車回送料金が無料なのに、B社のそれを有料としたのでした。他の課でも無料としているのに、不可解です。

長寿生きがい課は・・・
長寿生きがい課のタクシーの契約
3社のうちからA社とC社の2社を抽出して料金を比較し、A社を選びました。A社と同額のB社を何故除いたのか。

保健所や子ども保健課、子育て総合支援センターは・・・
保健所等のタクシーの契約
A社と過去3年以上毎年契約していることを挙げていますが、随意契約の理由としては不当でしょう。遠距離割引サービスも考慮したというのですが、一番遠距離でどれだけかかったのか議会で尋ねたところ、5600円とのこと。A社の遠距離割引は9000円からなので、A社もB社も料金は変わらないと考えられます。

ちなみにタクシーで9000円出せば、高槻から難波くらいまで行けるそうです。そんなに遠距離なら電車を使うのではないかと思われます。

保育所は・・・
保育所のタクシーの契約
「教育管理部総務課において・・・同業者と契約を行っており」、「唯一市内に本社を有している」といった理由を挙げていますが、やはり随意契約の理由としては不当でしょう。

普通にタクシーに乗るのと変わらない料金なのに、なぜ契約する必要があるのか、議会で訊いても明確な答弁はありませんんでしたが、そうした契約に基づいて、各社にどれだけの支払いがされたのか質問したところ、A社が約500万円、B社が約40万円、C社が約30万円とのことでした。これは平成25年度中の数字です。

高槻市役所は、これらの随意契約について、「公正かつ機会均等、また、経済性を確保する観点をもって、各所管課の利用状況に応じ、最も合理的なものとなるよう、地方自治法等法令に基づき、適切に締結している」というのですが、私にはそうは思えません。

議会で私は公正にタクシー会社を選定するように要望しました。

以下は議会でのやり取りです。原稿やメモに基づいているので、不正確な部分があることをお許しください。


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■1 タクシー等の利用や契約について

<質問1>
(1)総合戦略室・秘書課、議会事務局、総務部・総務課では、「諸般の事情」により、大阪府下で営業しているタクシー会社と随意契約をしていますが、「諸般の事情」とは何なのでしょうか?具体的にお答えください。また、実際には、どのような使用がされているのでしょうか?
(2)福祉指導課では、A社だけ迎車回送料金が無料だということで、このタクシー会社と随意契約を行ったようですが、別の会社・B社も迎車回送料金が無料で、しかも初乗運賃も加算運賃もA社と同額です。なぜB社の迎車料金を有料としたのでしょうか?
(3)長寿生きがい課では、指名登録があるタクシー会社のうち2社・A社とC社を抽出したうえで料金を比較して、安いほうのA社と契約したというのですが、指名登録があるタクシー会社は3社のはずです。なぜ2社しか抽出しなかったのでしょうか?なぜA社と同額のB社を外したのでしょうか?
(4)保健所などは、随意契約の理由に、A社と過去3年以上毎年契約していることを挙げていますが、随意契約の理由としては不当ではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
(5)障がい福祉課や保健所などは、遠距離割引サービスも考慮して随意契約をしたとのことですが、遠距離割引を利用した件数は、全体のうち、どれだけなのでしょうか?また、一番遠距離だった事例の、目的、場所、距離、金額をお教えください。
(6)保育幼稚園総務課は、「教育管理部総務課が契約している」、「唯一市内に本社を有している」という理由で、A社と随意契約をしましたが、タクシー会社と契約するのに、市内に本社を有していることが必要なのでしょうか?その理由をお答えください。
(7)市職員の皆さんは、職場や出先から帰宅する際に、公費でタクシーを使用することはあるのでしょうか?
(8)学校の修学旅行・合宿・遠足・社会科見学などで、児童・生徒が体調を崩した際、お子さんを引き取らせるために、保護者にタクシーを使用させたり、そのように指示したりといったことはあるのでしょうか?あるということであれば、その事例と理由もお答えください。

【答弁】
 北岡議員のタクシー等の契約等に関する8点のご質問にご答弁いたします。なお、質問が複数の部局にまたがりますので、私の方で取りまとめて、お答えさせていただきます。
 1点目の、「諸般の事情」とは、理事者及び議長、副議長等が、公務出張で帰りが遅くなる場合など、公用車の使用が困難な場合でございます。
 2点目の迎車回送料金について、平成25年度の契約締結において、各社より提出された認可書では、迎車回送料金を無料とされたのが1社であったものです。
 3点目、4点目及び6点目の、本市におけるタクシー運送契約につきましては、公正かつ機会均等、また、経済性を確保する観点をもって、各所管課の利用状況に応じ、最も合理的なものとなるよう、地方自治法等法令に基づき、適切に締結しているところです。
 5点目の、遠距離割引サービスについては、平成25年度の利用はなく、また、一番遠距離だった事例は、被虐待者を保護するため、他市施設へ移送したもので、その金額は5,600円、距離については把握してございません。
 7点目ですが、職員が帰宅する際に、公費でタクシーを使用することはございません。
 最後に8点目の、修学旅行等で児童・生徒が体調を崩した場合等、緊急時についてですが、必要に応じてタクシーを使用する場合もございます。
 以上でございます。

<質問2>
(1)理事者、つまり市長・副市長等や議長・副議長が、市外への公務出張等で公用車の使用が困難な場合、タクシーを使用するということのようですが、遠方からタクシーで帰ってくるということもありえるのでしょうか?それとも、できるだけ電車を利用して帰ってくるようにされているのでしょうか?お答えください。
(2)福祉指導課の随意契約については、平成25年度の契約時に、各社より提出された認可書で、迎車回送料金を無料としていたのが1社だけだったので、その会社・A社と契約をしたということですが、B社の許可書は平成22年5月のものでした。同じ健康福祉部の総務医薬課や障がい福祉課は、B社については23年4月の許可書を用いていますが、それには迎車料金が有料とは書かれていません。秘書課・議会事務局・総務部総務課の決裁文書ではB社の迎車回送料金は無料とされています。福祉指導課は、なぜ古い許可書で料金を比較したのでしょうか?
(3)そのほかのタクシー運送契約については公正・機会均等・経済性の観点などで、適法・適切に締結しているとのことですが、一番遠距離でも、遠距離の割引のない5600円とのことなので、A社もB社も料金は変わらないと考えられます。なのに、A社との契約が多いようです。料金が同一の業者が複数ある場合、どのように公正・機会均等を実現するのでしょうか?抽選すべきなのでしょうか?それとも1年ごとに交互に契約すべきなのでしょうか?あるいは料金以外のもの、たとえば無線や電話回線のつながりやすさ、市外での迎車対応の状況など、秘書課等で考慮されたような条件を検討すべきなのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
(4)契約内容を見ると、複数の課で契約している場合もあれば、各課で別々に同じような契約をしている場合もあります。手間などを考えると、複数の課でまとまって一括して契約できないのかなと思うのですが、その点はどのようにお考えでしょうか?市の見解をお聞かせください。
(5)各社にどれだけ支出したのかお聞きします。初乗り運賃と加算運賃といった、普通にタクシーに乗るのと変わらない料金設定をしている契約が結構ありますが、これらの契約に基づいて、どの会社にどれだけの支払いがされたのでしょうか?指名登録されているタクシー会社は3社ですが、そのそれぞれについて、平成25年度中に、どれだけの金額の支払いをしたのか、お答えください。
(6)先ほど申し上げた通り、普通にタクシーを使うのと変わらない料金設定の契約が結構ありますが、こういう契約をわざわざ1社と締結する必要があるのでしょうか?あるのだとすれば、その理由をお答えください。
(7)修学旅行等で児童・生徒が体調を崩した場合等の緊急時には、タクシーを使用する場合もあるとのことですが、その時のタクシー料金は、公費で負担することになるのでしょうか?それとも保護者が負担するのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 理事者等の交通手段につきましては、議員ご質問のような事例でのタクシーの使用実績はありませんが、状況に応じて、適切に判断しているところです。
 福祉指導課における随意契約に関しましては、認可書について、電話にて確認した上で、比較したものでございます。
 遠距離割引についてですが、事例によりましては、より遠方までのタクシーの利用も考えられることから、料金単価や迎車回送料金に加えて、遠距離割引サービスの有無についても考慮して業者選定を行っているものです。
 契約手法やタクシー会社への支払額につきましては、各所管課において、それぞれの事情に応じて、地方自治法、地方自治法施行令、財務規則等の規定に則り、適切に契約を締結されているところです。
なお、タクシー会社それぞれの支払金額は、A社が約500万円、C社が約30万円、B社が約40万円です(議場では業者の実名を答弁)。
 修学旅行時等に児童・生徒が体調を崩した場合等、医療機関への搬送の際には、公費でタクシーを使用しております。

<タクシー3>
 市長等理事者や議長等のタクシー利用については、市外での利用を想定しているにもかかわらず、決裁文書を見る限り、遠距離割引について検討した形跡はありません。A社の遠距離割引は、9000円以上の場合、1割引きになるというものですが、9000円も出せば、道路事情にもよりますが、JR大阪駅やJR京都駅にも十分に行けると聞きました。難波に行くくらいの遠距離でなければ割引にはならないようです。これまでの実績からすれば、遠距離割引の適用はなかったということですし、市長や議長でさえ遠距離で使うようでもない。高槻市役所の用務は市内がほとんどですので、A社もB社も通常の利用であれば、料金は変わらないということができると思います。
 ところが支払額はA社が約500万円、B社が約40万円ということです。本当に、公正・機会均等・経済性確保の点から適切に契約がされているのでしょうか?
 迎車料金が無料なのに、有料だとしたり、指名登録されているのは3社なのに、2社しか抽出しなかったり、過去3年以上毎年契約しているとか、他の課が契約しているとか、唯一市内に本社があるなどといった不当な理由で随意契約がされている事実を見ると、本当に公正な契約がされているとは、私には思えません。
 今後は公正にタクシー会社を選定するように要望します。
 修学旅行等で児童・生徒が体調を崩した場合等、医療機関への搬送の際には、公費でタクシーを使用しているとのことですが、ある小学校では、社会科見学で児童が体調を崩した際、学校が保護者に対して、児童をタクシーで迎えに来てくださいといった指示をして、保護者がタクシー代を負担したと聞きました。事実でしょうか?

【答弁】
 社会化見学等の校外において、児童が体調を崩した場合のタクシー利用についてでございますが、先ほどお答えしたとおり、医療機関への搬送にタクシーを利用した場合のみ公費負担としております。



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posted by 北岡隆浩 at 12:30| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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