2014年10月16日

高槻市の山地の建設残土処分場や産廃処理施設の問題

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高槻市の山地の建設残土処分場や産廃処理施設

市民の方から「ダンプが住宅街を通る」「道が崩れ自分の土地へ行きにくくなった」「ハイキングコースなのに景観が台無し」など多数の苦情が寄せられていた、山中の造成現場。大阪府に情報公開請求して取り寄せた申請書等によると、約6ヘクタールもの広さ。実際に現地に行ってみると、造成地のみならず、そこへつながる里道も一面が土砂で埋まり、ひっきりなしに行き交うダンプは砂埃を巻き上げ、写真のとおり、入口には中国企業の看板が掲げられた建物が。

高槻市の山地の建設残土処分場の中の里道など

この造成現場の中にも、図のとおり、高槻市が所有する里道等があるのに、何らの許可もされていない。今年の3月議会では「指導する」と答弁していたのに。

さらには、この造成現場で、違法に産業廃棄物処理施設が建設されていることが判明。約3000立米もの産廃が運び込まれていたことも分かりました。

実は、こうした実質的な建設残土の処分場は、大阪府にかなりの数があり、豊能町で崩落事故を起こしたところもその一つ。明日、NHK大阪の「KANSAI熱視線」という番組で「あなたの身近に危険が〜建設残土の崩落を防げ〜」と題して、こうした問題を取り上げるそうですが、その中で、樫田地区で計画されている新たな残土処分場のことも放送されるとのこと。

樫田地区の残土処分場については、地元の住民の皆さんが運動し、地元選出の5人の大阪府議会議員をはじめ、市議会議員にも働き掛け、9月議会では、請願書も全員一致で採択されました。府でも市でも、残土処分・運搬について規制する新たな条例・条例改正に向けて作業しているとのことです。

私は3月議会だけでなく、9月議会でも、残土処分場等の問題について取り上げましたが、その中で気になったのが、行政が、現時点でもいろいろと手段をとりえるのに、やらないということです。府も市も、行政も議会も自治会等の皆さんも、協力してやっていこうという雰囲気はいいのですが、今やれることをしない行政が、新しい条例を議会で可決したからといって、ちゃんとやるでしょうか。今やれることを、しっかりとやってほしいものです。

以下は3月議会と9月議会での私の質問と答弁の内容です。多くの皆さんのご協力に感謝申し上げます。

★平成26年3月27日高槻市議会本会議・一般質問

■3.ある造成現場と特定公共物等について

<1回目>

(1)高槻市の北部に、とある建設会社の造成現場があります。その地域一帯は国土交通大臣によって近郊緑地保全区域に指定されていて、造成などの行為をする場合は知事への届け出が必要です。この建設会社のグループも、高槻市役所を通じて大阪府に届け出をしていますが、その造成の目的はグラウンドとのことです。三、四ヘクタールはあろうかというかなり広い敷地なんですが、これは、どこの、どんなグラウンドになるんでしょうか。大学などのグラウンドか、それとも建設会社のグループか、その建設現場に看板が掲げられている中国企業のグラウンドになるんでしょうか。あるいは、府や市が買い取って運動公園か何かにするんでしょうか。また、完成予定はいつなのでしょうか。いつオープンするんでしょうか。

⇒近郊緑地保全区域内のグラウンド造成の届け出につきましては、大阪府に届け出されるもので、その内容については承知いたしておりません。

(2)この造成地はかなりの規模なんですが、環境への影響はどの程度のものなんでしょうか。豊能町では建設業者が積み上げた土砂が崩れる事故がありましたが、この場所ではそういった危険性はないんでしょうか。

⇒環境への影響等につきましては、関連法令は大阪府の所管となっており、大阪府から連絡等はありません。

(3)この造成現場には高槻市の土地である特定公共物・里道が存在しているようですが、占用許可や現状変更については、高槻市には許可申請などはされたのでしょうか。
(4)この造成現場に至るまでの里道についても、数年前とかなり形が変わっていて、ダンプカーが頻繁に走行していますが、占用許可や現状変更について許可申請などはされたんでしょうか。

⇒3点目、4点目の、里道については、境界が確定されておりませんので、地籍図にある里道がどのような形状で存在するかはわかりかねます。また、里道の形状を変更する際には、特定公共物管理条例による特定公共物占用等許可申請書を提出し、許可を得ることとなっておりますが、今回、許可申請はされておりません。

(5)この造成現場には、市の財産区が含まれているとのことですが、現在はどのような状況になっているのでしょうか。
 それぞれお答えください。

⇒近郊緑地保全区域内の財産区所有財産につきましては、明治38年に当時の阿武野村が存続期間を300年とする地上権を設定したのもので、昭和22年の地方自治法施行以降は、財産区財産として現在に至っております。

<2回目>

(1)近郊緑地保全区域での造成等の行為の届け出の窓口は、高槻市で、その申請書などの写しは市でも保管されています。この造成現場の届けを受けたときに、高槻市の里道が含まれているといった認識はなかったんでしょうか。チェックはしなかったんでしょうか。
(11)地上権の目的とは異なる目的で使用されていることは、近郊緑地保全区域に関する届け出の際に、どのように認識、チェックされてきたんでしょうか。

⇒1点目、11点目の、近郊緑地保全区域に係る届け出について、里道が含まれていることは認識しており、また地上権の目的以外で使用されていることについては、防災上、必要な工事を行うためと聞いております。

(2)ご答弁からすると、造成現場には里道があるとのご認識のようです。しかし、許可もされていなければ、どのような形状で存在するかもわからない、市には当然適正な財産管理を行う義務がありますが、今後この里道についてはどのような対処をされるんでしょうか。
(3)もしも里道が土砂の底深くに埋められている場合、市有地の存在の確認や測量、境界明示・境界線の確認はできるのでしょうか。できるのだとすれば、どのように行うんでしょうか。埋めた人に掘り返させるんでしょうか。
(6)この造成現場のような場合、1平米当たりの占用料はどれだけになるんでしょうか。

⇒2点目、3点目、6点目の里道に関して、取り扱いについては特定公共物管理条例による特定公共物占用等許可申請書を提出するよう指導してまいります。存在については、公図において確認でき、境界については関係人及び高槻市が現状で立ち会いを行い、境界線を決めることにより確定するもので、また、今回の里道などの形状変更については、占用料は不用であります。

(4)その造成現場の場所では、過去に不法投棄や土砂の流出などで刑事事件になったり行政指導がされたりしたことはないんでしょうか。具体的に経緯や経過をお答えください。また、仮にそのようなことがあった場合、ちゃんと現場は是正されたんでしょうか。

⇒過去の刑事事件等については、平成15年7月に法的手続がないまま開発行為が行われ、大阪府より中止命令等があり、その後、是正計画書の提出を受けて中止命令が取り消された経緯があると聞いております。

(5)特定公共物の占用に関する許可基準について、高槻市特定公共物管理条例4条3項で、市長が別に定めるとしながら、明文の基準を定めていないことについて、市民の方から理由を問われたところ、条例制定時に失念したまま今日まで8年以上経過したとの回答をしたとのことです。また、8年以上前に廃止された大阪府の公有土地水面使用規則の取り扱いという基準に沿って運用しているので問題ない、とも回答されています。失念していたということなので、府の基準を用いているというのは言いわけに聞こえますし、条例で市長が定めるとしながら、ほかの自治体の定めた基準を使うというのは条例違反ではないのでしょうか。

⇒5点目については、今までの近郊緑地保全区域にかかわる質問内容とは関係ありませんけども、特定公共物については平成17年に一括譲与を受けたもので、本市が管理するに当たっては、それまで管理していた大阪府の規則の取り扱いを引き継いで運用していたもので、運用上は支障ないものと認識いたしております。

(7)グーグルのストリートビューで見ると、この造成現場へ入る道のところには、「阿武山1.7q、萩谷総合公園0.9q」と書かれた道しるべが確認されるんですが、現在はなくなっていて、「阿武山」とだけ書かれたものが電柱につけられています。誰が、どのような経緯でこのようなことをしたのでしょうか。
(8)同じくこの造成現場へ入る道のところに、高槻市教育委員会の名義で「お願い この道は、阿武山ハイキングコースや武士自然歩道です。ウオーキング以外の方はご遠慮ください。」と書かれた看板が設置されています。ところが、これを無視するかのように頻繁にダンプが砂ぼこりを巻き上げながら通っているのが現状です。問題はないんでしょうか。市の見解をお聞かせください。

⇒7点目、8点目については、ハイキングの道標がなくなった経緯は不明であり、平成24年8月に現在のものを整備しております。また、ハイキングコースについては、通行が可能ですのでコースの変更はいたしておりません。

(9)この造成現場に向かうダンプは渋滞を避けるためか、住宅街を抜け道にしているとのことです。かなりの頻度で通るので、住民の方々が危険を感じているそうなんですが、そうした声は高槻市役所に届いているのでしょうか。また、何かこれについての対策は考えておられるのでしょうか。

⇒ダンプが住宅街を抜け道にしていることについては、道路交通法に基づく規制になりますので、高槻警察署の所管となります。

(10)造成現場に含まれていると見られる財産区の土地には地上権が設定されているとのことです。その地上権の目的は植林とされていました。一方、造成現場はグラウンドとして届けられ、土砂が盛られています。登記された目的とは異なる使用がされている場合、問題ではないんでしょうか。

⇒造成地に隣接する大字岡本財産区の土地の一部については、災害防止の観点から、防災上最低限必要な植林に限り、造成者が施工することを認めるよう大阪府から指導及び助言があったため、本財産区としては、これを受け入れたものであります。

<3回目>

 豊能町で大規模な土砂崩れを起こしたところは、家庭菜園として大阪府に届け出がされていました。この高槻市の造成現場はグラウンドとして届けられています。でも、どこの、どんなグラウンドになるのか、いつオープンするのか、これだけ大規模なのにわからないというのは不思議だなと思います。大阪府の責任かもしれませんが、本当に家庭菜園が目的なのかとか、地形を変えるほど大量に土砂を入れて造成するわけですから、経営計画などを提出させて、ちゃんと審査してから許可を出すべきだったのではないかなと思います。
 グラウンドは何になるかわかりませんが、里道などの上につくられるものによっては、占用料の徴収等が必要になります。そうすると、どんなグラウンドがつくられるのか、市の財産管理上も確認する必要が出てくるはずです。この造成現場に関しては、5年以上前に近郊緑地保全区域での行為の届け出が市にされています。その当時から里道が含まれているとわかっていながら、なぜ特定公共物占用等許可申請書を提出するように指導してこなかったんでしょうか。わざと見逃していたということになります。財産管理に不備があったと言わざるを得ません。里道が土に埋まっていても、境界は確定できるということなので、直ちに境界確定を行って、適切な措置を行ってください。
 近郊緑地保全区域内の財産区の土地についても、境界を確定する必要があるかと思います。そこで、地上権の目的外使用が判明すれば、是正等の措置をしてください。
 里道について、占用料は不用とのことですが、もしも教育委員会がハイキングコースとしてウオーキング以外を禁止している里道があって、そこをダンプが通れるような通路の形状にして、ハイカーやウオーキングをされている方が危険や嫌悪を感じるほどダンプが砂ぼこりを巻き上げて頻繁に通っているのであれば、これは条例で引用されている道路法32条1項3号の軌道等に類する施設か、5項の通路に該当する可能性があるのではないでしょうか。ダンプが住宅街を抜け道にしていることについては、住民の方や警察と協議するなどして対処していただくことを要望します。
 特定公共物の占用の許可基準は、8年以上前に廃止された大阪府の基準で運用するのではなく、きっちりと明文化してホームページ等でも公表してください。それくらい、すぐできるはずです。要望します。


★平成26年9月30日高槻市議会本会議・一般質問

■1.山間部の残土処分場や産業廃棄物、土砂等の搬入搬出、里道や財産区の管理等について

<1回目>

(1)私が3月議会で取り上げ、日本共産党の宮本議員も6月議会で取り上げられた、大字奈佐原の造成現場で、新たに、産業廃棄物を処理するためのプラントが作られ、産廃が運び込まれ、処理されていたということが分かりました。私も大阪府の担当者や知事与党の府議、その他関係者の方に、この造成現場について要望・陳情していたのですが、その府議の方からこうした情報をいただいた次第です。このプラント等に関しては、都市計画法や高槻市の条例に反する行為だということで、市が是正指導などしているということですが、産廃の量やプラントの規模、市の指導の内容等の詳細をお教えください。また、そのような産業廃棄物の処理施設に土地を貸している側も、条例に違反しているといえるのでしょうか。違反しているとすれば、具体的にどのような違反となるのでしょうか。お答えください。

⇒本市の立入調査により、約3000㎥の瓦礫を確認しております。また、施設の規模は、設置者より標準処理能力が毎時60から150トンのクラッシャープラントとの報告を受けております。
 現在、本市といたしましては、都市計画法第29条、の違反となり、施設の撤去について勧告し指導を行なっております。また、瓦礫については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、第18条に基づく報告書を提出させ、当該報告書に基づき産業廃棄物の撤去の是正指導を行なっております。

(2)公図を見ると、その産廃を処理し、積み上げている場所に、岡本財産区の土地が含まれているようにも見えるのですが、実際はどうなのでしょうか。お答えください。

⇒岡本財産区の所有地が含まれるかどうかについては、資料がないことから、明らかではありません。

(3)産廃がうず高く積まれた場所の横の里道を通り抜けて、案内をしてもらった地権者の方の田んぼに向かおうと、里道を西のほうに進むと、里道が水の流れで大きく削られ、場所によっては深さ2mほどの亀裂が走っていて、歩くのも危険な状態でした。少し前までは、軽自動車や農耕機械も通れた里道だったそうです。現に、乗り捨てられたような軽自動車も放置されていました。地権者の方の話によると、造成現場は元々谷で、そこを水が流れていたけれども、そこが埋め立てられ、さらには山のように盛土がされたために、雨水も含め、水がその里道を流れるようになり、里道が深く削られたということです。市としては、この里道をどうされるのでしょうか。原因が、造成現場にあるのであれば、補修費の負担や、水が里道に流れ込まないような対策を、造成現場の責任者に求めるのでしょうか。お答えください。

⇒境界が明確ではなく、位置関係の確定はできておりませんが、砂防法の許可権を持つ大阪府に対して、適切に指導監督を行うよう申し入れを行なっております。

(4)造成現場の盛土の法面の部分が、一部、雨か何かで崩れていたんですが、そこから、タイヤやがれきのようなものが見えていました。造成現場には土砂以外のものも埋まっているということなのでしょうか。
(5)その里道を流れる水を見ると、白く濁って、泡立っているところもありました。その近くには、化学物質が入っていた容器が、ぺしゃんこに潰れた状態で転がっていました。造成現場から水が流れ込んでいて、その水は、安威川のほうに流れていっていると、地権者の方がおっしゃっていたのですが、環境にはどれだけの影響があるのでしょうか。

⇒立入調査を行い、タイヤ1つがあること、流れている水に白い浮遊物があることを確認しており、今後、適切に対応してまいります。

(6)造成現場の北側の森林について、伐採の届け出が市や府に出されたと聞いていますが、どういった内容の届け出だったのでしょうか。また、市や府ではどのようにこれを処理したのでしょうか。その伐採などについては、現在どのようになっているのでしょうか。

⇒伐採届けについては、森林法に基づく伐採届制度により、伐採面積に応じ現在、大阪府にて対応されております。

(7)大阪府によると、今年の7月に、森林法違反の状態であるにもかかわらず、業者が土砂を搬入していたため、土砂搬入を直ちに中止するよう指示書を交付し、現地にて口頭指導をしたところ、業者の代表者より、8月6日から1か月間、土砂搬入を止める旨の説明を受けたということです。そのために、それまで頻繁に出入りしていたダンプが止まったわけです。警察がダンプを止めたと話している方がいるようですが、私が池下府議から聞いたところではそういうことです。しかし、先日、業者から是正計画が出されたと聞きました。今後、再びダンプが頻繁に出入りするようになるのでしょうか。市の見解をお聞かせください。
(8)大阪府の担当者によると、産廃の件もあって、高槻市と共同歩調で指導しているということですが、具体的にどのように府と協力しているのでしょうか。

⇒大阪府として適切に対応されるものと考えており、今後とも府と市が、情報を共有しながら、事業者に対し指導を行なっております。

(9)造成現場の中に里道や財産区の土地がありますが、どう見ても、残土処分場の一部となっています。里道は明らかに形状が変えられているし、財産区の土地の地上権の目的は植林となっていますが、とても植林を目的とした土地の利用のようには見えません。これらについては市としてどのような見解なのでしょうか。残土処分場の一部となっていると市も認識しているのでしょうか。それともそうではなく、別の認識の仕方をしているのでしょうか。具体的にお答えください。

⇒造成が始まって以降、所有地が残土処分場として使用されることを承諾したことはありません。

(10)この造成現場の事業者の代表らは、平成18年1月に、無許可で奈佐原の森林を伐採し、土砂約7500トンを搬入したとして、森林法違反と大阪府砂防指定地管理条例違反の容疑で逮捕・送検されています。報道によると、トラック1台分の土砂を約8千円で受け入れ、2年余りで、約2億5000万円を稼いでいたということです。無論高槻市もこの事実を知っていると思いますが、その当時から、市として、どのような対応をしてきたのでしょうか。

⇒本市の対応につきましては、ダンプの通行等に伴う苦情があれば速やかに大阪府に、適切な指導を行っていただけるよう要請を行なってまいりました。

(11)造成現場近くの里道を走行中にカメラで撮影していたところ、代表者の方や従業員らしき方から、「撮影するな」などと、とても強い口調で言われたのですが、里道からそのあたりの状況を撮影してはいけないというような法律や条例などがあるのでしょうか。

⇒状況を把握しておりませんので、答弁は差し控えさせていただきます。

(12)代表者の方は、案内してくださった地権者の方のお名前をご存じで、その方が行政に相談していることを強く非難されたのですが、地権者の方のお名前がどこかから漏れたということはあるのでしょうか。

⇒本市としては、把握しておりません。

(13)今月17日の都市環境委員会で、山本副市長は、土砂の搬入自体を許可しない条例を制定していきたいと述べられました。実際の条例案を見ないと判断できませんが、私もそれに賛成したい気持ちでおります。この条例を作ったとして、高槻市のどこの部署が担当することになるのでしょうか。また、具体的には、どのように土砂の搬入を阻止するのでしょうか。罰則・過料等の規定はどのようにされるのでしょうか。それぞれお答えください。

⇒今後、条例の制定に向けて、早急に検討を進めてまいります。

<2回目>

(1)約3000㎥の瓦礫を確認したということですが、その瓦礫は、いつ、どこから運び込まれたものなのでしょうか。被災地から運び込まれた可能性もあるのでしょうか。放射線量などは測定されたのでしょうか。

⇒本人からの申し立ては、解体現場から搬入した自社物ということです。

(2)瓦礫が造成現場に埋められているということはないのでしょうか。

⇒確認はできません。

(3)瓦礫については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)18条に基づく報告書を提出させているとのことですが、12条の3第6項に基づく産業廃棄物管理票(マニフェスト)も毎月提出させていると聞きました。この報告やマニフェストの記載内容については、事実かどうか確認をされているのでしょうか。

⇒マニフェストについては、毎月確認しておりますが、記載内容についての事実確認はしておりません。

(4)産廃処理施設・クラッシャープラントが都市計画法29条違反ということで、撤去を勧告・指導を行っているとのことです。造成現場に関しては、大阪府に対して砂防指定地内行為として「グランド造成」を目的とするとして届け出られており、その府の許可条件としては「遊園地・レジャーランド等造成として、面積は58077.38平方メートルとする」と記載されています。この場所は市街化調整区域ですが、遊園地やレジャーランド、グラウンドの建設は、それぞれ可能なのでしょうか。都市計画法に反するのではないのでしょうか。お答えください。

⇒都市計画法においては、許可の必要な開発行為に該当します。

(5)「グランド造成」として届け出ているのに、産廃処理施設を建設するのは問題ないのでしょうか。

⇒都市計画法第80条に基づき撤去勧告を行い、是正計画書に基づき指導を行なっております。

(6)産廃処理施設・プラントやがれき等の産業廃棄物については、いつまでに撤去されるのでしょうか。1年ほどの猶予期間を設けたとも聞きましたが、それは何故なのでしょうか。もし、その期間内に撤去されない場合はどうなるのでしょうか。それぞれお答えください。

⇒提出された是正計画書では、来年6月までの予定となっております。なお、これまでの実績を踏まえ、10月中に再協議することとなっています。

(7)産廃処理を行っている業者は、収集や運搬、処分について、許可を得ているのでしょうか。許可を得ているのであれば、その許可の取り消しなどの処分はされないのでしょうか。処分についての市の見解をお聞かせください。

⇒廃棄物処理法上の許可は、高槻市ではありません。

(8)産廃処分がされている土地に岡本財産区の所有地が含まれるかどうかについては、資料がないので明らかではないということですが、土地の境界を確定させる考えはないのでしょうか。

⇒現時点では資料がないため、境界を確定させることは困難でございます。

(9)崩落した里道については、大阪府に対して、適切に指導監督を行うよう申し入れを行なっているとのことですが、直接的な被害を受けているのは、里道を所有する高槻市のはずです。また、砂防法上の指導監督と、里道の補修は別の問題のはずです。里道の補修や流水に関する対策については、いつまでにどうされるのか、あらためてお聞きしますので、お答えください。

⇒原因が造成工事自体にあると思われますので、許可権を持つ大阪府に対して、事業者を指導監督するよう申し入れを行っております。

(10)造成現場の崩れた場所にタイヤがあることや、流れている水が汚れていることは、高槻市でも確認されたということです。この水が農地や河川に流れ込むとしたら、早急な対応が必要かと思います。市としては、今後適切に対応していくということですが、具体的には、いつまでに、どのような対応をされるのでしょうか。
(11)市でも確認された水に浮かぶ白い浮遊物の正体は何なのでしょうか。

⇒1問目でお答えしておりますとおり、適切に対応してまいります。

(12)造成現場に、土砂だけではなく、少なくともタイヤが埋まっていることは市も確認をされましたが、造成現場を掘り返して何が埋まっているか確認することはできないのでしょうか。造成現場に、里道も含まれているということは、市も認めていますが、この里道の部分だけでも掘り返して、中に何が埋まっているのか確認することはできないのでしょうか。市の見解をお聞かせください。

⇒里道の位置関係が明確でないため、そのような事は出来かねます。

(13)森林法に基づく伐採届については、府のほうで対応しているとのことです。池下府議からいただいた情報によれば、今年の6月に、砂防法上の申請もされていて、その面積は29202平方メートルとのことです。約3ヘクタールですが、これまでの約6ヘクタールと合わせると、約9ヘクタールということになります。この新たな3ヘクタールも、同じような造成現場になるのでしょうか。再び、ダンプが住宅街を走るということになるのでしょうか。お答えください。

⇒あらたな申請については、同様の工事内容と伺っております。

(14)3月議会では、市として造成現場内に里道が含まれていることを認識していて、特定公共物管理条例に基づく指導をしていくという答弁がありましたが、先日、担当課に確認したところ、占用に関しては未だにまったく許可がされていないし、現状については、やはり造成現場・残土処分場になっているとの認識でした。3月議会で指摘したのに、里道については何もしていないようです。これまで何をしてきたのでしょうか。里道上から土砂等を撤去させないのでしょうか。里道の原状回復をさせないのでしょうか。占用料相当額の請求はしないのでしょうか。しっかりと、明確に市の考えをお答えください。

⇒大阪府を通じて必要な手続きを行うよう事業者に申し入れを行っております。

(15)造成現場内の財産区の土地も、やはり、地上権の目的の「植林」としては利用されていないと考えられます。目的に反している場合には地上権を取り消すべきかと思いますが、そういうことはできるのでしょうか。また、市として、財産区として、地上権の取り消しをやるのかやらないのか。市の考えをお聞かせください。

⇒造成者に対し地上権は設定されておりません。

(16)ダンプの通行等に伴う苦情があれば速やかに大阪府に、適切な指導を行っていただけるよう要請を行なってきたということですが、それによってどれだけの改善がされたのでしょうか。具体的にお答えください。

⇒その都度、大阪府が適切に対応されたものと考えております。

(17)私のところには、阿武山へハイキングされる方からも苦情がきているのですが、市には苦情がきていないのでしょうか。高槻市がハイキングコースとして設定している道を通りながら、撮影しているときに、造成現場や産廃処理施設からやってきた方々から、強い口調で「お前ら何者じゃ」などと言われたのですが、こうしたことをされると、ハイキングも安心してできないのではないかと思います。少し前まではダンプも頻繁に往来していましたし、ハイキングをされる方の安全もしっかりと確保しなければならないはずですが、市の考えをお聞かせください。

⇒状況を把握しておりませんので、答弁は差し控えさせていただきます。

(18)土砂の搬入自体を許可しない条例の制定については、早急に検討を進めていくとのことです。私が心配しているのは、条例を作ったとしても、実際に効果があるのかということです。今回の無許可の土砂搬入にしても、産廃にしても、おそらくプロの業者だから、違法だということは知っていたと思います。違法性を認識しながら違法行為をする方々に対しては、どのように立ち向かっていくのか。条例施行後に、たとえば、土砂を積んで走るダンプの前で、市役所の職員の皆さんが、両手を広げて立ちふさがるのでしょうか。条例制定後、具体的にどのようにして、土砂搬入を食い止めるのか、お答えください。

⇒適切な条例制定に向けて検討しております。

<3回目>

(1)遊園地やレジャーランド、グラウンドの建設は、都市計画法においては、許可の必要な開発行為に該当するとのご答弁です。もし、こうした目的・名目で開発許可申請がされた場合、開発許可はされるのでしょうか。

⇒都市計画法に基づいて、適切に判断いたします。

(2)都市計画法に基づいて勧告や指導を行っているとのことですが、都市計画法の罰則は適用されないのでしょうか。

⇒今後の是正状況をみて、適切に判断してまいります。

(3)産廃処理を行っている業者は、収集運搬業については、平成24年2月に大阪府から、平成25年4月には京都府から、それぞれ許可を受けているようです。しかし、調べた限り、産業廃棄物処分業としての許可は得ていないようです。造成現場では、瓦礫を砕いて、コンクリートと鉄筋などを分離しているということなので、少なくとも、産業廃棄物の中間処理に当たると考えられますが、その業者は産業廃棄物処分業の許可は受けているのでしょうか。

⇒本市の許可は受けておりません。

(4)仮に、高槻市内にだけ産廃処理施設を設けて、それについて、産業廃棄物処分業の許可を受ける場合は、どこの自治体の許可が必要なのでしょうか。大阪府なのでしょうか。それとも高槻市なのでしょうか。お答えください。

⇒本市の許可が必要であります。

(5)高槻市内で無許可で産業廃棄物処分業を営んでいる場合には、どういった法令のどの罰則が適用されるのでしょうか。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)25条1項1号や8号に該当するので、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金等ということになるのではないのでしょうか。お答えください。

⇒法令に基づき、適切に対応してまいります。

(6)崩落した里道の補修や、造成現場の崩れた場所にタイヤがあることや、流れている水が汚れていることについては、具体的な答弁がありませんでした。これらについてはどのようにされるのか、あらためてお聞きしますので、いつまでにどうするのか、具体的にお答えください。
(7)市でも確認された水に浮かぶ白い浮遊物の正体は何なのかとお聞きしましたが、「適切に対応してまいります。」との的外れなご答弁でした。水の汚れの正体は何なのか、原因は何なのか、いつまでにどのように調査されるのか、明確にお答えください。

⇒1,2問目でお答えしておりますとおり、適切に対応してまいります。

(8)造成現場内の里道については、3月議会で、造成現場に里道が含まれていることは認識している、公図においても確認でき、境界については関係人及び高槻市が現状で立ち会いを行い、境界線を決めることにより確定するといった答弁がありました。早急に境界を画定し、占用料相当額を請求し、里道を掘り返し、何が埋まっているのか確認し、環境への影響を調査し、市民が安全に通行できるようにすべきと考えますが、市の見解をお聞かせください。

⇒大阪府を通じて、必要な手続きを行うよう事業者に申し入れを行うとともに、大阪府に対しては手続きを終えるまで許可を行なわないよう要請しております。

(9)現在の約6ヘクタールの造成現場に加え、さらに約3ヘクタールの申請がされていることについて、市は、「同様の工事内容と伺っております。」とのご答弁でした。現在の造成現場に関しても、これまで述べてきた様々な問題がありますし、同様の工事内容ということは、再びダンプカーが走るということも十分考えられます。同様の工事内容の工事がされることについて、市としてどのようにされるのでしょうか。お答えください。

⇒1問目でお答えしましたとおり、府と市がそれぞれの所管する法律等で事業者に適切な指導を行なってまいります。

(10)岡本財産区の土地である大字奈佐原944番53原野2565平米に関しては、事業主が、平成22年3月に、高槻市の当時の管財課長から、「防災上必要な工事のため財産区有地において法面を整形し、植林をすることについて了解する」との回答が得られたとして、近郊緑地保全区域に関する届け出をしています。市としてこのような了解をされたのでしょうか。お答えください。

⇒大阪府から指導助言があったため、災害防止の観点から防災上最低限必要な是正措置に限り受け入れたものでございます。

(11)この財産区有地では、現在、法面の整形や植林はされているのでしょうか。もし、植林されているとすれば、どのような樹木が植えられているのでしょうか。お答えください。
(12)この財産区有地には地上権が設定されていますが、地上権者の許可は得られているのでしょうか。お答えください。
(13)この地上権の目的は植林とされていますが、この目的どおりの土地の利用がされているのでしょうか。お答えください。
(15)法面が崩れ、タイヤが見えていた土地の地番は何番なのでしょうか。岡本財産区の土地なのでしょうか。地番をお答えください。

⇒11点目から13点目と15点目については、把握出来ておりません。

(14)産廃施設の横の里道はハイキングコースの一つ「阿武山・今城塚古墳コース」の一部となっています。高槻市のホームページでは、「ハイキングは、自然に親しみながら行うスポーツです。積極的なウォーキングをお楽しみいただくため、10のモデルコースを選んでみました。どうぞご活用ください。」と紹介されていますが、自然に親しみ、楽しみながら、安全に歩けるコースになっているのでしょうか。お答えください。

⇒ハイキングコースとしての利用が制限される状態とはなっておりません。

 あとは意見・要望です。
 ご答弁によると、産廃はどこから来て、どこへ行っているのか、本当のところは分からないということです。しっかりと事実確認をしていただくことを要望します。
 造成現場内の里道については、濱田市長を先頭に、市の職員の皆さんで、シャベルを持って、掘り返しに行けばいいじゃないですか。自分たちが管理している土地を勝手に土砂か何かで埋められたのなら、それを掘り返す権利くらいあるはずです。無許可占有・不法占拠していた期間分の占用料相当額も請求すべきです。そういうことをちゃんとしないのであれば、行政として、市民全体の財産を預かる資格はないと思います。
 そもそも、平成18年に逮捕・送検されているわけですから、同じ場所に関して、高槻市に、近郊緑地保全区域の申請がされたときに、きっちりと対策をとっておくべきだったと思います。大規模な造成をするのに、土地の境界を画定しなかったのがそもそもおかしいと感じますが、申請の際に、市が里道や財産区の土地との境界の画定をしておけば、少なくとも里道の部分が土砂で埋まることはなかったはずです。今からでもきっちりと境界の画定をして、原状回復と占用料相当額を求めてください。要望します。
 もし財産区の土地の地上権者に許可を得ていないのであれば、またそれは別の大問題だと思いますので、それについてもきっちりとされるように要望します。
 タイヤなどの地中に隠れたものや、水の汚れの成分についても、調査・検査して、環境への影響を調べてください。
 3月議会でも述べましたが、本当にグラウンド等をやる気があるのか、経営計画を出させるなどして、ちゃんと審査をすべきだと、大阪府に申し入れてください。
 大阪府は、森林法違反があるから、砂防法上の許可を出していないということです。他の法令に違反しているから、許可しないということです。産廃の件もありますし、グラウンド建設そのものが、都市計画法上の許可が必要だ、すなわち、許可をされていない現状は問題なわけですし、里道の不法占用もされているわけですから、その違法行為を大阪府に通告して、砂防法等に基づく許可をしないように申し入れるべきです。これらの申し入れを要望します。
 土砂搬入を認めない新しい条例を作るということですが、具体的にどうするのかと訊いても答えがない。今の枠組みでも、里道のこととか、できることはあるじゃないですか。今やれることをしない人が、新しい条例ができたからといって、ちゃんとやるのか。今やれることをきちっとやってください。大阪府も市と共同歩調で行くと言っていますし、5人の府議も党派を超えて協力してくれている。我々市議会も党派を超えて応援しますよね。今が好機ですよ。選挙の後は状況が変わるかもしれない。是非、今、やれることをきっちりとやってください。

⇒それ以外に、北岡議員の方から、要望、申し入れがございました。できること、できないことがございます。この件につきましては、本当に心配をして、汗を既にかいておられる大阪府議の皆さんや、市議の皆さんがおられます。そういう方ともきっちりと連携をし、私どもとして、府と市が所管する法律等で、事業者に対し、適切に対応してまいりますので、よろしくお願いします。



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posted by 北岡隆浩 at 23:49| 大阪 ☀| Comment(1) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
相変わらずふざけた対応。
Posted by なおと at 2014年10月26日 18:33
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