2014年10月28日

樫田地区に残土処分場を計画している事業者からの陳情書

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先日の9月議会では「樫田地区の良好な自然環境を守ることを求める請願書」が全会一致で採択されました。樫田地区に計画されている残土処分場ができれば、環境破壊や災害が危惧されるので、この事業に関係する許可をしないことなどを求めるもので、その請願要旨は・・・
1.田能地区の林地開発(残土処分場)に伴う林道使用を認めないこと。
2.田能地区の林地開発(残土処分場)に伴う里道の形状変更を認めないこと。
3.(仮称)土砂(残土)等による土地の埋め立て等の規制に関する条例を早期に制定すること。
・・・というものでした。

私は、高槻市内の別の残土処分場の問題もあり、この請願に賛成しました。全国各地でも問題が発生しています。

この問題は今月17日に、NHK大阪の「KANSAI熱視線」という番組でも取り上げられました。

議会で請願が通っても、許可の判断を下すのは行政。高槻市では、過去に、市街化調整区域の下水道の受益者負担金等が全国トップレベルの高さであることについて、議会が住民の請願を採択しながら、まったく金額が下がらなかったということもあります。

ですので、今後も残土処分場の問題については注視していかなければなりませんが、先日、10月20日付で、樫田地区に残土処分場の建設を計画している事業者から陳情書を受理したと、議長から写しが送付されました。

その陳情書には、これまで大阪府や高槻市の指導に従い、担当者から口頭で許可も得ていたとか、既に多額の資本投下を行っている等と書かれています。こうした事情は議会では聞きませんでした。事業者の方のお怒りも理解できます。

陳情書には「公共及び民間建設工事がある限り、残土処分場は必要不可欠です」とも書かれています。この点、NHKの番組でも、最近、残土処分場が減ってきていることが指摘されていました。ただ、公共工事の残土については「クレダス」というシステムで管理されているとのこと。問題の多くは民間工事で出た残土の処分で起こっていると考えられます。

番組では、法改正時に建設残土が産業廃棄物とされなかったことも指摘されていましたが、もう一度国レベルで残土処分の問題を考えてもらい、解決策を見出してもらわなければならいと思います。特に残土処分に関連する問題が既に起きている自治体では、住民の健康や住環境、自然環境を守る方向で規制を考えざるをえません。民間の工事の残土の管理も「クレダス」に組み込むなどして、広域的に管理できないものでしょうか。

以下は陳述書の内容です。

樫田地区の林地開発に関する陳情書

1 陳情要旨
@ 田能地区林地開発に伴う林道使用を認めてください。
A 田能地区林地開発に伴う里道の形状変更を認めてください。

2 陳情理由
 弊社は、平成24年ころより、樫田地区にて太陽光発電施設建設を視野に入れつつ、樫田地区の山林の買収及び山林の整備について調査検討に入り、以下のとおり、関係各所に事前相談に伺いました。
平成24年9月12日 各関係機関
平成25年11月25日 大阪府茨木土木事務所
平成25年12月25日 高槻市(環境緑政課(■■氏・■■氏)、都市づくり推進課(■■氏)、農林課(■■氏))
平成26年1月7日 大阪府北部農と緑の事務所(緑地整備課(■■氏))
 以上のとおり、関係各所に相談したところ、「林地開発許可」のみで山林の整備事業を開始できることがわかりました。
 そこで、弊社は平成26年2月27日より太陽光発電施設を設置すべく、関係土地の売買契約を順次成立させ、決済致しました。これにより、弊社は関係土地の所有権を有するに至りました。
 その後も弊社は北部農と緑総合事務所(■■氏)と協議を進め、平成26年4月17日には高槻市産業環境部農林課(■■課長・■■氏)より、林道(旧府道)の使用許可を口頭で頂きました。
 弊社専務がその後■■氏に対し電話連絡をした際にも、「公道である限り使用制限をかけることはできません。大阪府から林地開発の許可が出れば高槻市としても林道の使用を許可します」ということでした。その際、「口頭での会話なので後で『言った言わない』と言う話になりませんか?」と念押しをしましたが、その際も■■氏は「大丈夫」と回答されました。
 その後も、平成26年5月7日には高槻市道路課にて特定公共物占用等許可申請を受理していただき(里道の形状変更)、同月30日には、北部農と緑の総合事務所(■■氏)より林地開発許可の申請も受理していただきました。受理されてから原則80日で許可が出るはずであるとお聞きしております。
 弊社は、大阪府から地元住民の皆様へ説明会を行うよう指示を頂きましたので高槻市役所樫田支所2階にて、平成26年6月25日、 同年8月8日及び同年9月11日の3度に亘り地元説明会を開催いたしました。
 弊社としては、土地買収の調査検討当初より大阪府及び高槻市の指導に従い、行動してまいりましたが、平成26年9月25日に大阪府咲洲庁舎22階みどり推進課(■■課長)保全指導グループ(■■課長補佐)北部担当(■■氏)他1名と打合せ時に高槻市から許可のストップが出ているとお聞きしました。詳しく質問しますと、田能地区林地開発対策協議会より高槻市議会へ請願書が出ている為とお聞きすることができました。
具体的な請願内容は
1.田能地区の林地開発に伴う林道使用を認めないこと
2.田能地区の林地開発に伴う里道の形状変更を認めないこと
3.(仮称)土砂(残土)等による土地の埋め立て等の規制に関する条例を早期に制定すること
の3点です。
 平成26年10月8日、高槻市議会事務局より上記請願が決議されたとお聞きしました。
 弊社としましては耳を疑うばかりでした。行政の指示に従いながら林地開発許可制度の概要を熟知しております設計事務所に申請書を外注し申請書を受理していただいたにもかかわらず、高槻市議会では請願が決議された理由がわかりません。つきましては上記請願が決議された理由をご教示頂きたく存じます。
 弊社としては、山林整備により、環境への悪影響はないものと考えております。なぜなら、環境破壊の原因となる汚染残土についても弊社独自で調査し受け入れをいたしませんし、また、山林整備後は迅速に緑化復旧する予定であるからです。そもそも、弊社は当該土地を賃借しているわけではなく所有権を有しており、自らの所有物に汚染残土を受け入れることなど行なうはずがないことはご理解いただければ幸いです。
 また安全面についても問題はありません。なぜなら、大阪府からの指導のもと林地開発の要項に従い施工するとともに、法面勾配につきましては、本来35°で施行できるところ、より厳しい宅地造成法の30°を採用し施工するからです。
 上記請願によれば平成26年に豊能町で起きました土砂災害、広島市をはじめとする集中豪雨による土砂災害を引き合いに出し、弊社の事業についても同様の危険があるかのように主張されていますが、弊社としましては、違法業者の工事内容と同等の扱いをされては心外ですし、また、集中豪雨による広島市での土砂災害とも土質や形状も異なり参考にならないものと考えます。
 また弊社が樫田地区の山林を購入したのは、残土を処分するためだけではなく、残土により埋め立てを行ったあとに太陽光発電施設を設置するためです。将来、太陽光発電施設を設置することができれば、万が一の時には地域電力の一部を賄うことができ、地域貢献にもなると考えております。
 以上のとおり、1記載の陳情を認めていただいても、地元住民の方々が懸念しておられるような問題は発生しません。
 弊社としましては、すでに多額の資本投下を行っており、これまでの段取りに関しても、すべて高槻市及び大阪府の指導のもと行動してまいりました。
 もちろん、法律に従った施工を行うだけでなく、誠意を持って地元住民の皆様との調整を図り安心安全を大優先に施工も致します。
 地元の皆様の感情については理解できるところではございますが、林地開発申請の許可条件の中に、地元住民の「許可」自体は必要とされていないこと、弊社がこれまで多額の資本投入を行い、その中で十分な事前協議を行い、行政と連携しながら進めてきたことからすれば、上記請願が決議されたことは納得できるものではありません。
 公共及び民間建設工事がある限り、残土処分場は必要不可欠です。そして、高槻市樫田地区においてもそれは例外ではありません。樫田地区で行われた工事の際、残土はどこかへ搬出されているはずです。弊社は、上記のとおり環境面及び安全面への配慮を最大限行い、責任を持って残土処分を行ないます。このような企業姿勢で取り組み、規制の範囲内で申請している本開発が反対されることは、許されてはなりません。
 以上のとおり、田能地区林地開発に伴う林道使用及び里道の形状変更が認められない理由はなく、弊社の1記載の陳情要旨を認めてくださいますよう、その旨陳情いたします。
 以上

平成26年10月20日
高槻市議会 各会派 様

陳情者 ■■株式会社




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posted by 北岡隆浩 at 22:42| 大阪 ☀| Comment(2) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
公共下水道受益者負担金は、私有地付近に公共下水道本工事が施され、道路に埋設された本管から枝分かれした枝管を私有地内に引き込み公共桝を設置すると、発生するものである。

受益者負担金と言う負担金は、本管から枝管を接続し公共桝設置(一般的には数メートルの距離)までの実質の工事費とは関係ない。

公共下水道を完備することにより、該当私有地の資産価値が向上する、それに対し該当受益者は一定の受益者負担金を負うという考え方だ。
その考えに基づき、該当所有土地面積に対し1平方メートルあたりいくらかの受益者負担金を負うこととなる。

もし本管から公共桝設置までの工事費という考え方からの負担金ならば、たとえ公共桝を設置した該当所有土地が10平方メートルであろうと1000平方メートルであろうと所有土地面積には関係なく工事費でなければならない。

また税体系からの観点では、市街化区域には市街化調整区域にはない都市計画税が課せられているが、しかしその税体系は不公平でもなんでもない。(固定資産税は全てに有り)

市街化調整区域には市街地区域にはない様々な制限が課せられているからだ。
一番大きな違いは、市街地調整区域には、そこにそれまでの既存の建物がない所には新たな建物は建設できないということだ。
たとえば広大な畑を所有していても住宅建設はできないということだ。(特例はあるようだが)

そのようなことを総合的に勘案して市街地調整区域には都市計画税が課せられていないのが一般的である。

高槻市も当時の都市計画税の税体系に対し財務部は不公平税制とは言っていない。

そこで本旨であるが、高槻市は平成14当時、まさにこれから市街化調整区域内の下水道工事に入ろうとする直前に、暴挙と言っていい独自の条例を作った。

それが市街化調整区域には該当所有土地面積一平方メートルあたり一律820円
を加算するという条例だ。その結果、

平成17年当時、市街化区域住民には一平方メートルあたり520円が課せられていたが、

一方市街化調整区域住民には520円+820円=1340円(一部1310円)が課せられることとなり市街化調整区域住民への負担金は他に類をみない重負担金となった。

全国どこにもないこの誤った加算金制度を未だに改めようと動かないのが、高槻市議会の市会議員の方々である。

市街化調整区域住民約1万人は、葬り去られたままである。
Posted by 市街化調整区域住民 at 2014年11月06日 06:58
先の文中一部訂正いたします。

市街地区域→市街化区域。

市街地調整区域→市街化調整区域。

以上です。


追記…高槻市市街化調整区域受益者負担金の金額設定に関し、

平成17年6月議会にて建環産業委員会にて全国的な比較調査とともに詳しく審議され、委員全員が引き下げが妥当と結論づけた。

その後、本会議においても民主党の議員が反対に回ったが、大多数の賛成で引き下げ誓願が可決した。
市は市街化調整区域受益者負担金を引き下げよ、という内容である。

しかし当時の奥本務市長は、その誓願可決を真摯に受け止めず、逆に居直り一向に引き下げようとしなかった。

しからば議会の手でやる気があれば条例改正は直ぐにできたのである。

実際、市街化調整区域受益者負担金引き下げの誓願には、与野党全会派から代表者並びに2〜3名の議員が推薦議員(紹介議員)として名を連ねた。10名程の連名となった。

彼らはこの誓願を強力に推進すべき立場
ということである。

ところが、事態は思わぬ方向に展開した。

奥本を担いでいた自民党をはじめとする議員たちは、奥本がへそを曲げたのを見かね、奥本の意に添う行動をとり、奥本に貸しを作った。

よって条例改正はなされず滞ったままとなった。

見かねた共産党議員団が条例改正に向け 議員提案したが、誓願推進に名を連ねた与党議員までも態度をひるがえしこぞって共産党案を潰した。

負担金引き下げの誓願が可決してわずか3か月後のこの態度の豹変ぶりには、全く呆れた。

政治家としての筋を通すという信念も誠実さのかけらも持ち合わせていない人達であるということが よくわかった。

名誉のために記載しておきたいが、当時与党側議員の重鎮であった源久忠仁議員は、市街化調整区域住民の主張に耳を傾け、独自に調べを進め、市民の主張が客観的に妥当であることに確信を持ち、最初から最後まで市民の力となり、与党からの圧力にも屈せず一人議決時も賛成を貫かれた。

この一連の一件でしか知らないが、誠に聡明で誠実なる市民目線の立派は議員であった。

ただ現在は議員を卒業され現職議員ではないのが誠に残念である。

逆に誓願提出時には連名で名を連ねておきながら、わずか3か月後には市民を裏切った議員達のことは一生忘れられないだろう。

この怒りは、自らの胸の奥深くに沈める努力をするしかない。

Posted by 市街化調整区域住民(続き) at 2014年11月06日 23:58
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