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防災公園にされる京大農場の南側に隣接する道路を、避難路とするために拡幅するのに伴い、住民の土地・家屋が買収(最終的に強制収用)される見込みなのですが、この道路幅の基準がとてもあいまいだということは、以前書きました。
12月議会では時間切れだったので、昨日の史跡整備等特別委員会でさらに問い詰めていくと、最終的には、幅員の基準は存在しないということが分かりました。
奥本前市長の詐欺公約から、避難路の整備、用地買収・強制収用の話が出てくるに至る経緯については以前ブログに詳しく書きましたので、今回はその続きから。
関西電力の高圧鉄塔が除却されるということで、今回、八丁西町交差点付近の道路線形が北寄りに修正された図が示されたのですが、それでも下の図のとおり、周辺住民の方の土地・家屋にかかってしまいます。
この道路幅は15メートルで、市はその根拠を国の基準と高槻市地域防災計画だと言っていたわけです。
ところが、この八丁西町交差点の西側の区間も避難路とされており、その幅員が14メートルであることを私が発見して指摘した途端、ここは「地域緊急交通路」に指定されているから15メートル未満でも「避難路」にできるのだと答弁。
では、「地域緊急交通路」に指定するための幅員の要件はと尋ねると、「具体的に何メートル以上というものはない」といった答弁がされました。
「地域緊急交通路」というのはどういうものかというと、「大地震発生直後、高槻市域における緊急輸送活動を円滑に行うための緊急交通路網を確保するため、高槻市災害対策本部、防災関連主要施設、医療施設等を結ぶ」道路と定義されています。安満遺跡公園は、明らかに「防災関連主要施設」ですので、そこにつながる八丁西町交差点から東側の区間も、絶対に「地域緊急交通路」になります。
ということは、東側の区間の道幅が何メートルでも、「地域緊急交通路」だから「避難路」になるはずです。道幅はこれまでどおりでもいいわけです。
その結論に導くまでの詳細をお知りになりたい方は、下のほうにある昨日のやり取りをご覧ください。
道路にする土地が、既に全部、高槻市の所有地なら道路の幅を広げてもいいと思いますが、道路整備のために立ち退きを迫られる方がいる。土地の買収・収用のために多額の税金・公金もかかる。高槻市役所は、なぜ交差点から西の区間は15メートル未満という例外を認め、東の区間には例外を認めないのか、しっかりと根拠となる法令・数字を示して説明する責任があるはずです。説明できないのであれば、用地買収・強制収用はすべきではありません。
昨年12月に市が開いた説明会では住民の方から反発の声があったとのこと。昨日は私も追及しましたけれども、高槻市役所側は計画を変更する素振りを見せませんでしたので、この案で今年7月に都市計画審議会にかけ、都市計画決定をするようです。
昨日は道路の件以外にもいくつか質問をしました。京大農場に造られる安満遺跡公園の各施設の概要は下の図のとおりですが、これらについて、私は、
これまで、明らかに無駄な京大農場の防災公園化や、高槻市にとってマイナスとなる京都大学の移転、実際の費用対効果が乏しい雨水貯留施設、事業集約の必要性が考えられない「子どもが主役となる拠点」、幅員の基準が不明確な避難路について反対してきましたが、今でもその考えに変わりがないということを表明します。
と述べて質問を終えました。
以下は昨日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もありますが、ご了承ください。
平成27年2月4日史跡整備等特別委員会
□資料5ページ・(1)安満遺跡公園@計画・設計の進捗状況
◇1.農場建物群の活用(案)
【1問目】
●(1)別添資料1、カラーの資料ですが、その4ページに「農場建物群の活用(案)」とあります。(案)とされていますが、この案は、いつ、どのような手続きで、正式に決定されるのでしょうか?
⇒
学識経験者による指導のもと、26年度、策定を進めている「史跡安満遺跡整備基本計画」の中で、農場建物群の活用について検討を進めています。
●(2)この4つの農場建物群のそれぞれの耐震性や耐用年数・老朽度について、市ではどのように認識しているのでしょうか?
⇒
建物群は、昭和5年から8年にかけて建築された木造建物ですので、今後の利活用にあたっては、耐震等について検討する必要があると認識しています。
●(3)この農場建物群を活用する場合、これにかかる移転補償費は発生しないという理解でよろしいのでしょうか?あるいは何かの費用が発生するのでしょうか?費用が発生する場合には、どのような費用がどれだけかかるのか、お教えください。
⇒
建物については価値補償費、内部の器具等については移転補償費が発生しますが、契約締結時点での価額を算定しますので、現時点では把握していません。
【2問目】
▲(1)耐震性や老朽度によっては農場建物群を活用しないということもあるのでしょうか?また、活用しない場合、京都大学に対して、農場建物群に係る移転補償費を支払うのでしょうか?
▲(2)建物の価値補償費とは、どういったものなのでしょうか?建物の築年数からすると、一般的な不動産の評価としては、80年以上経過しているので、価値はないと思いますが、どういった価値が農場建物群にはあり、何のために市が補償しなければならないのでしょうか?詳細をお教えください。
⇒
「公共用地の取得に伴う損失補償基準」に基づき、補償を行っていきます。
【3問目】
■(1)「公共用地の取得に伴う損失補償基準」に基づくと、農場建物群には、いくばくかの価値はあって、その価値はゼロではないということなのでしょうか?
■(2)価値があるとすれば、だいたい何万円くらいなのでしょうか?
⇒
契約締結時点での価額を算定しますので、現時点では把握していません。
【意見】
常識的に考えれば、建物にはほとんど価値はないと思いますので、違法不当な価値補償や移転補償をしないように、要望しておきます。
◇2.全天候型の屋内施設
●同じく別添資料1の6ページには、全天候型の屋内施設の空間構成として、屋内→半屋外→屋外へと空間の連続性をもたせるといった記載があります。そうすると、屋外から不審者が入り込みやすいのではないかとも思いますが、子供の安全安心・防犯対策はどのようにされるのでしょうか?
⇒
半屋外は屋内と屋外とを結ぶ開放的な空間となります。また、屋内から屋外へとつながる遊びを提供してまいりますが、屋内施設の安全対策については、今後、設計を行う中で配慮してまいります。
▲具体的にどのような配慮を行うのでしょうか?
⇒
屋内施設の安全対策についてですが、今後、施設配置等の検討を行ってまいります。
■検討するご答弁ですので、これ以上お答えにならないでしょうし、次に行きます。
◇3.民活カフェ
●7ページには「民活カフェの導入」とあります。他市の事例として挙げられているものは、景観の良い場所に建てられているということで、テレビで見たものもありますが、安満遺跡公園でやるとしても、あまり景観の良い場所というのが、私には想像できません。具体的に、どの場所に、この民活カフェを建てるのでしょうか?また、その場所は、どういう良い点があるのでしょうか?
⇒
民活カフェの設置場所等についてですが、公園の主要施設やメインエントランスがある場所を候補地としており、今後、具体的に検討してまいります。
▲今後検討ということなので、次に行きます。
◇4.運営体制の方向性
【1問目】
●(1)11ページの2の「運営体制のイメージ」には、高槻市の枠の中に「パークマネージャー」が入っていますが、「パークマネージャー」は高槻市役所の職員の役職という位置付けになるのでしょうか?また、その場合、「パークマネージャー」は、部長級なのでしょうか?あるいは課長級なのでしょうか?
⇒
パークマネージャーについては、現時点では決定しておりません。今後、具体的に検討してまいります。
●(2)指定管理者に、公園全体と、農場建物群、パークセンター、全天候型の屋内施設の管理運営を委託すると書かれていますが、1つの指定管理者が、この4つの部分をすべて管理するのでしょうか?また、指定管理者が管理するのであれば、パークマネージャーは必要ないのではないかと思いますが、市ではそれぞれの役割をどのように整理されているのでしょうか?
⇒
本公園では、各施設を一体的に管理運営するために、一括して指定管理者に委託することが望ましいと考えております。また、パークマネージャーにつきましては、市民による各種プログラムやプラットフォームの運営責任者であり、指定管理者の役割とは異なるものと考えております。
●(3)プラットフォームの運営組織の図の中には、高槻市のほか、市民、企業、学識経験者、専門家、団体・NPOといった記載がありますが、これらはどのような位置付けになるのでしょうか?附属機関の委員になるのでしょうか?あるいは請負契約等になるのでしょうか?詳細をお教えください。また、それらの個人・団体には、報酬等が支給されるのでしょうか?詳細をお教えください。
⇒
プラットフォームの運営組織は、多様な人々が意見交換する場となることをイメージ図としてお示ししているものであり、具体的な内容については、引き続き、検討を進めてまいります。
【2問目】
▲(1)資料の2ページと3ページに、安満遺跡公園の開園前から市民の皆さんと一緒にプログラムやイベントなどを企画するという目的でされている「市民活動プロジェクト」のことが書かれていますが、これとプラットフォームとは、どのような関係になるのでしょうか?
⇒
プラットフォームは運営組織と活動組織で構成され、市民活動プロジェクトは活動組織の1部を担っていただきたいと考えております。
▲(2)前回の委員会で質問しましたが、「市民活動プロジェクト」の参加人数は、回を重ねるごとに減っていって、初回は61人だったのに、第6回は37人になったということでした。プラットフォームも、任意かつ無償で参加するということになれば、「市民活動プロジェクト」のように参加者が先細りすることも考えられますが、プラットフォームの活動を持続させていくために、市としてどのようにされるつもりなのでしょうか?
⇒
プラットフォームの運営については、今後、具体的に検討を進めてまいります。
■今後検討ということなので次に行きます。
◇5.防火樹林帯
【1問目】
●資料編の資料4の公園の全体図の緑色の部分には防火樹林帯を配置するということです。場所によっては、高密度あるいは低密度というふうにされていますが、なぜこのような違いがあるのでしょうか?また、防火樹林帯に関する基準というのは、何か定められているのでしょうか?基準があるのであれば、どのようなものなのか、詳細をお教えください。
⇒
防火樹林帯の密度については、公園周辺の家屋や鉄道等の周辺環境を踏まえ、設定しております。また、遵守すべき基準はありません。
【2問目】
▲防火樹林帯については基準がないということですが、高密度と低密度の場所では、それぞれどの程度の防火の効果があるのでしょうか?
⇒
防火樹林帯の効果については、樹木の種類や配置等によって異なるものと考えておりますので、一概には申しあげられません。
【3問目】
■配置予定の防火樹林帯の防火の効果は、それぞれの場所でどの程度なのでしょうか?
⇒公園外周に燃えにくい樹種を配置することで、延焼遮断効果を発揮するものと考えております。
【4問目】
◆樹種によってどれくらい燃えにくいのかなどの基準はないのでしょうか?
⇒
防火樹林帯の効果については、樹木の種類や配置等によって異なるものと考えておりますので、一概には申しあげられません。
【要望】
あまりよく分からないということですが、適切に防火樹林帯を配置にするよう要望しておきます。
□資料7ページ・(3)子どもが主役となる拠点・仮称高槻子ども未来館
◇1.動線について
【1問目】
●(1)別添資料2の14ページには、動線計画が描かれています。「保育エリア」と「すこやか親子エリア」と「子育て人材育成エリア」の来訪者動線は「分けて検討」するとありますが、具体的に、どのようにこの3つの動線を分けるのでしょうか?
●(2)図を見ると、来訪者は道路を西から来て、帰るときも西に帰っていくというふうに描かれていますが、東からの行き来・出入りはできないということなのでしょうか?
●(3)車で来訪された方が、道路から右折して駐車場に入ったり、駐車場から右折して道路へ出ていくときに、何か配慮はされるのでしょうか?朝夕の来訪者が集中する時間帯は、渋滞の原因にもなりかねないと思いますが、その点についてはどのようにお考えなのでしょうか?
⇒
施設の動線については、「エリアで分ける」考え方のもと、設計に取り組んでまいります。また、来訪者は西側・東側のどちらからも出入りをしていただけますが、右折車への対応については、検討してまいります。
【2問目】
▲(1)右折車への対応は検討するということですが、ここに右折レーンを設けることは可能なのでしょうか?
⇒
施設への車両の入退場の際の右折車への対応については、検討してまいります。
▲(2)幅員15メートルの高槻駅高垣線が整備されれば、JR高槻駅への往復や、国道171号線への往復のために使う人も出てくると思われます。そうすると、朝夕はかなりの交通量になるのではと感じていますが、どの程度の交通量になると、市では考えているのでしょうか?また、子どもが主役となる拠点・仮称高槻子ども未来館への影響はどの程度だと考えているのでしょうか?
⇒
(仮称)高槻子ども未来館への交通量に関しての影響についてですが、施設駐車場への入退場に関しての影響は少ないものと考えております。
【3問目】
■(1)施設の駐車場の出入り口には右折レーンを設けることはできないということなのでしょうか?
⇒
右折レーンの設置の予定はございません。
■(2)施設駐車場への入退場に関して交通量が与える影響は少ないということですが、その根拠は何なのでしょうか?具体的にどれだけの交通量だと予測しているのでしょうか?
⇒
駅からの利便性が良いので、交通機関や徒歩、自転車での来訪も想定されることから、交通への影響は少ないと考えております。
【意見】
ちゃんと交通量を予測して、対策を立てておかないと、施設の利用者も、道路の利用者も、それぞれ迷惑すると思います。小さい子供の送り迎えに、特に、雨の日とか、病児保育をするということなので、子供の具合が悪い時とか、車を使う保護者の方が多いと思います。朝は特に出勤時なので、焦っている人もいるでしょうし、思わぬトラブルがあるかもしれません。しっかりとした予測と対策を要望しておきます。
◇2.防犯対策
【1問目】
●別添資料2の16ページには、「公園エントランス広場と一体的な空間形態とするため、原則、敷地境界はフェンス等の構造物で仕切らないようにします。」「開放的なエントランス空間を創出するため、認定こども園の園庭を公園エントランス広場側に配置します。」と書かれています。つまり、認定こども園の園庭と公園エントランス広場の間にはフェンス等を設けないというふうに読めるのですが、実際そうなのでしょうか?その場合、子供達の安全安心・防犯対策はどうされるのでしょうか?
⇒
認定こども園の園庭につきましては、安全対策として公園から出入りができないよう囲いますが、開放的なエントランス空間を創出するため、園庭から公園を眺望できるようなものとします。
【要望】
園庭は囲うということですが、不審者が入り込まないよう、しっかりとした防犯対策を要望しておきます。
◇3.移転する事業について
【1問目】
●(1)「子どもが主役となる拠点」で予定している「すこやか親子エリア」の保健事業は、現在、保健センター、西部地域保健センターをメインに、公民館や病院、家庭訪問等で実施しているとのことですが、何故移す必要があるのでしょうか?
●(2)この保健事業を移した後、それまで事業を行っていた施設では、どのようなことをされるのでしょうか?
●(3)「子どもが主役となる拠点」で予定している保育士・幼稚園教諭の研修は教育センター等で行っているとのことですが、何故移す必要があるのでしょうか?
●(4)この研修等の事業を移した後、それまで事業を行っていた施設では、どのようなことをされるのでしょうか?
⇒
母子に特化した保健機能を中心市街地に整備することにより、利便性の確保、関係機関との密接な連携を図り、更なるサービスの充実や連携機能を強化するものです。また、教育・保育の専門的な研修・研究施設を整備することにより、研修等の開催に、柔軟に対応するとともに同じ建物内の認定こども園を実践・研究の場とし、さらに研修・研究内容を深めてまいります。なお、事業の移転後については関係部署と調整を図りながら検討してまいります。
【意見】
近いところに関連する施設があれば便利だと思いますけれども、認定こども園なんかに通う子供達が、毎日のように保健センターに行く必要もないと思いますし、認定こども園での研修も、毎日あるわけじゃないですよね。前も申し上げましたが、無理やり1か所に集める必要性が私には感じられません。
施設や事業を集約するにしても、交通事情を考えると、別の場所のほうがよいのではないかと思います。
□資料8ページ・(4)周辺道路
【1問目】
昨年の12月議会での私の一般質問とそれに対する答弁を前提にお聞きします。
●(1)JR高槻駅から八丁西町交差点までの区間の沿道には、有効な遮断帯が存在しているから幅員が15m未満でも避難路にできるのだということですが、有効な遮断帯というのは本当に存在しているのでしょうか?店舗が歩道に面している部分も多々ありますが、どこが遮断帯なのでしょうか?国の資料では道路を含む空間を延焼遮断帯として考えているようですし、避難路の概念とは少し違うようです。市では何をもって遮断帯と言っているのか、国の概念との違いはあるのかも含めて、お答えください。
⇒
遮断帯とは、地震時の火災から避難者の安全を確保できる、都市計画道路、耐火建築物などであると認識しており、JR高槻駅から八丁西町交差点までの間、JRの鉄道敷やマンションなどの建物が火災から避難者の安全を確保すると考えております。国の延焼遮断帯の考えとの違いはございません。
●(2)幅員10mでも遮断帯があれば避難路とできるようです。八丁西町交差点から東の区間も、遮断帯を設けることで、計画よりも幅員を狭め、立ち退き・強制収用を必要としない道路整備ができるのではないのでしょうか?お答えください。
⇒
都市計画道路(仮称)高槻駅高垣線の道路幅員につきましては、高槻市地域防災計画のみならず、高槻市道路法施行条例などの基準に基づき決定しており、計画幅員は適切であると考えております。
●(3)大阪府の基準では、幅員10mでも避難路としてもいいという規定があるのでしょうか?あるのであれば、具体的にどこにどのように記載されているのかお答えください。
●(4)国の基準では、幅員10mでも避難路とできる規定があるのでしょうか?あるのであれば、具体的にどこにどのように記載されているのかお答えください。
⇒
避難路の基準については、大阪府地域防災計画に、沿道に耐火建築物が多く存在し、避難者の安全が確保できると認められる場合には幅員10m以上の道路とされております。国の基準では、沿道市街地における土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における避難上必要な機能を有すると認められる道路とされております。
●(5)地域緊急交通路では、緊急通行車両以外の通行が禁止・制限されるとのことですが、これを避難路とする場合、緊急車両だけでなく、避難者のための幅員も確保しなければならないので、むしろ一般の基準の避難路よりも幅員を広げなければならないのではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。
⇒
地域緊急交通路については、災害発生初期には避難者が避難地や避難場所への避難にも使用されることも踏まえ、主要な府道や市道を指定しております。
●(6)関電の高圧鉄塔の除却により、八丁西町交差点の東側の道路線形が北寄りになったものの、図を見る限り、依然として立ち退きを求められる民地・家屋は出てくるようです。どれだけの面積が立ち退き・強制収用となるのでしょうか?また、それにかかる費用の内訳をお教えください。
⇒
道路用地の詳細については、今後実施する用地測量及び物件調査を行う中で、明らかにしてまいります。
【2問目】
▲(1)八丁西町交差点から西の区間には、弁天駐車場付近から東へ順に、道路の南側に、介護ショップ、鍼灸院、料理店、レストラン、カフェ、ケーキ屋さん、もうちょっと行くと沖縄料理店などがあって、いずれも道路に面して店舗を構えています。それらの建物はビルではなく、木造のものもあるようですが、これらは遮断帯であるとか耐火建築物だとかいえるのでしょうか?
⇒
沿道の状況を総合的に判断して、避難路の機能を有するものと考えております。
▲(2)大阪府地域防災計画では、沿道に耐火建築物が多く存在し、避難者の安全が確保できると認められる場合には幅員10m以上の道路でも、避難路とできるということですが、「多く存在」するというのは、具体的に何%以上のことをいうのでしょうか?
⇒
大阪府によると、具体的な割合はないということです。
▲(3)国の基準では、沿道市街地における土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における避難上必要な機能を有すると認められる道路であれば幅員10mでも避難路とできるということですが、高槻駅高垣線の北側は防災公園となるわけです。南側のほとんどは阪急電車の高架です。沿道が防災公園だという土地利用の状況からすれば、高槻駅高垣線は幅員10mでもいいのではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。
⇒
先ほどお答えしたとおり、道路幅員につきましては、高槻市地域防災計画及び高槻市道路法施行条例などの基準に基づき決定しております。
▲(4)八丁西町交差点の東にある府営住宅は、耐火建築物なのでしょうか?
⇒
府営住宅については、耐火建築物であると判断しております。
▲(5)これまでの史跡整備等特別委員会の議事録をネットで見ても、地域緊急交通路であれば、避難路にできるということは、まったく出てきていません。私が避難圏域の描き方を見て、八丁西町交差点の西の区間も避難路として扱われているということを指摘したら、突然、地域緊急交通路だから避難路になると言い出したわけです。高槻市地域防災計画の47ページには、地域緊急交通路について「大地震発生直後、高槻市域における緊急輸送活動を円滑に行うための緊急交通路網を確保するため、高槻市災害対策本部、防災関連主要施設、医療施設等を結ぶ地域緊急交通路として市内の13路線を選定する。」とあります。安満遺跡公園も、無論、防災関連主要施設になるかと思いますが、そうすると、今回整備される予定の高槻駅高垣線も、地域緊急交通路になるのでしょうか?
⇒
地域緊急交通路の指定については、今後検討してまいります。
▲(6)地域緊急交通路の指定に関して12月議会の一般質問で「幅員等の要件があるのでしょうか?」と尋ねたところ、幅員の要件は一切説明されず、避難者の避難についても触れられず、ただ、先ほどの高槻市地域防災計画の記載のとおり、災害発生時に、応急復旧、救難・救助、緊急輸送などの災害応急対策を実施するため、緊急通行車両以外の一般車両の通行を禁止もしくは制限する道路を緊急交通路としているという答えしかありませんでした。ということは、地域緊急交通路の指定の要件には、道路の幅員は含まれていないということでしょうか?お答えください。
⇒
12月議会でもお答えしておりますが、市災害対策本部と防災関連施設を結ぶ、一定の幅員のある主要な府道や市道を指定しております。
【3問目】
■(1)八丁西町交差点から西の区間は、沿道の状況を総合的に判断して、避難路の機能を有するものと考えているとのことですが、その総合的な判断というのは、具体的にはどういった内容なのでしょうか?詳細をお答えください。
⇒
先ほどお答えしたとおり、沿道の状況を総合的に判断したものでございます。
■(2)高槻駅高垣線の北側は防災公園で、南側のほとんどは阪急電車の高架ですし、沿道の府営住宅は耐火建築物だということです。昨年10月31日の史跡整備等特別委員会で阪急電鉄の高架の耐震性について質問したところ、「京大農場付近における阪急高架については、阪急電鉄から、耐震診断の結果、補強は必要ないと聞いております。」という答弁でした。つまり、市としては、阪急の高架の耐震性能については問題がないと考えているということだと思います。こうした状況であるわけですから、前の計画の幅員12mでも、国や府の基準からいえば、「避難路」に該当するのではないのでしょうか?お答えください。また、仮に該当しないのであれば、何故該当しないのか、該当とするにはどんな条件が不足しているのか、明確にお答えください。
⇒
新たな道路は、避難路として望ましい幅員や平常時の使用を考慮し、適切な幅員で計画しています。
■(3)市が、国や府の基準から「避難路」としているものについては、国や府も、公式に「避難路」として認めているのでしょうか?
⇒
国や府が認めるといったものではありません。
■(4)先ほど、地域緊急交通路の幅員に関する質問に対して、「12月議会でもお答えしておりますが、市災害対策本部と防災関連施設を結ぶ、一定の幅員のある主要な府道や市道を指定しております。」というふうに答弁されましたが、12月議会の答弁原稿を確認しても「一定の幅員」という言葉はありませんでした。12月議会で、私は「『地域緊急交通路』に指定されるには、幅員等の要件があるのでしょうか?」と質問しましたが、幅員に関する答えはなかったはずです。今回、初めて、「市災害対策本部と防災関連施設を結ぶ」という要件の他に、「一定の幅員のある」という言葉が答弁に出てきたわけですが、では、「一定の幅員」とは、具体的に何メートル以上のことをいうのでしょうか?お答えください。
⇒
具体的に何メートル以上というものはありません。
■(5)地域緊急交通路の要件に関しては、高槻市地域防災計画以外に、定義をされている公文書はあるのでしょうか?もし、あるのであれば、それには幅員の要件について、どのように書かれているのでしょうか?
⇒
高槻市地域防災計画に規定されているとおりです。
■(6)あらためてお聞きしますが、地域緊急交通路として指定されている道路であれば、絶対に避難路にもなるのでしょうか?お答えください。
⇒
地域緊急交通路は一定の幅員があるので、避難路とできると考えています。
【4問目】
◆道路用地に関しては、任意での用地買収あるいは最終的には強制収用になるかと思いますが、その場合、その土地を丸ごと買うのか、あるいは道路に必要な部分だけ、分筆して買うのか、どちらなのでしょうか?
⇒
今後用地測量をして決定します。
【5問目】
★もし、建物付の土地を分筆して買う場合、建ぺい率が変わってくると思うんですが、分筆の結果、建ぺい率が基準の上限を超えた場合、建築基準法違反で、取り壊さなければならないということもありえるのでしょうか?
⇒
個別の件については、今後用地測量をして、個別に対応します。
【意見】
先ほど、質問させていただきましたが、幅員に関してはまったく基準がないということが分かりました。総合的判断についても、総合的判断は総合的判断だという答弁で、まったく具体的な答えではありませんでした。国や府の基準で避難路としているものについては、市が勝手に基準を満たしていると言っているだけで、国や府は認めていないということが分かりました。
この道路については、以前も言いましたが、最初はこういう説明でした。
避難圏域の観点からすれば、高槻市としても16メートルの幅員が必要であると考えているが、16メートルの幅員にすると、府道との交差点、八丁西町交差点が南側にずれてしまうと。なぜかというと、府営住宅が建ってしまっているからだと。この道路の都計線は12メートルなので、その分は確保してもらっているけれども、幅員16メートルだと府営住宅のために道路を北に移動させることができない。通過交通や右折レーンの幅の確保、大阪医科大学への影響などを考慮すると、交差点を移動させることはできないんだと。また、幅員を16メートルにすると、警察協議に乗ってこないような道路の角度になる。こういういろんな制約条件の中で、幅員を15メートルにしたと。やはり一番大きいのは、交差点の位置だったということでした。
ところが、議会でこのことについて質問したら、市としては、そんなことは検討していないんだという答弁がされました。私が、府の基準では16メートルの幅員が必要ではないかと質問すると、15メートルの幅員であっても、国の基準や市の地域防災計画で定められているからいいのだといった答えが返ってきました。そして、昨年の12月議会では、15メートル未満でも「地域緊急交通路」に指定されるから避難路にできるのだと、沿道に有効な遮断帯があるからいいのだという答弁が、初めてされました。
それならそれで、最初からそういうふうに説明をしてくれたらよかったんじゃないかと思うんですが、これまでの説明の変遷からすると、私には市の答弁は、後付けの言い訳にしか聞こえません。
今回、さらに詳しくお聞きしましたが、先ほどのご答弁のとおり、実は「地域緊急交通路」に関しては、幅員について決まりがまったくないということでした。なのに、「地域緊急交通路」は避難路として見なせるのだということですが、そういうふうにできるのであれば、この高槻駅高垣線は、市の主要な防災拠点になるであろう安満遺跡公園につながるわけですから、当然「地域緊急交通路」にされなければおかしいですよね。そうすると、どんな幅であれ、ここは避難路ということになるということが、先ほどのご答弁から導き出されるわけです。
道路にする土地が、既に全部、高槻市の所有地なら道路の幅を広げてもいいと思いますが、道路整備のために立ち退きを迫られる方がいる。土地の買収・収用のために多額の税金・公金もかかる。高槻市役所には、なぜ交差点から西の区間は例外が認められ、東の区間は例外が認められないのか、しっかりと根拠となる数字を示して、説明をする義務があるはずです。説明できないのであれば、用地買収・強制収用はすべきではないと思います。
私は、これまで、明らかに無駄な京大農場の防災公園化や、高槻市にとってマイナスとなる京都大学の移転、実際の費用対効果が乏しい雨水貯留施設、事業集約の必要性が考えられない「子どもが主役となる拠点」、幅員の基準が不明確な避難路について反対してきましたが、今でもその考えに変わりがないということを表明します。
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