本日、大阪高等裁判所で、埋立訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。
地裁で敗訴したものの、その判決の内容は、業者によって土砂で埋め立てられた公有地の範囲が、莫大な量の土砂のために分からず、その範囲の調査に多大な費用がかかるから、お金を取り立てなくてもよい等といった不当なものでした。
つまり、建設残土や産業廃棄物等による埋め立ての範囲が小規模なら賠償させることができるけれども、公有地の範囲が分からないくらいに、大規模に埋め立てれば、賠償を命じられることはなくなるということです。悪質であればあるほど、得をするということになります。
このような判決がまかり通れば、日本中の山の中で、同じような悪質な残土処分・産廃処理が横行してしまうことになりかねません。高等裁判所には、ぜひ判決を見直してほしいと願っています。
裁判は今日で結審。判決言渡しは、4月21日13時15分から、大阪高裁74号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。
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