

これも昨日の一般質問で追及したもの。福祉事務所の職員が、病院の紹介状を勝手に開封するという事件を起こしたにもかかわらず、高槻市は公表しませんでした。紹介状は信書に当たるので、下手をすると「信書開封罪」にもなりかねない行為です。ヤバいものほど隠すのか?やはり隠ぺい体質は健在なのかと疑ってしまいます。
以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。
■4.生活保護について
<1回目>
生活保護を受けておられる方が、他の医療機関宛の診断書が入っていると思っていた封筒を、福祉事務所の職員に渡したところ、その封筒には「親展」と書かれて封がされていたにもかかわらず、市の職員が誤解をして、封を開けたということです。事実でしょうか?お答えください。
また、その封書の中身を勝手にコピーされたのではないか、個人情報が盗み見されたのではないかとも心配されています。この点についてはいかがでしょうか?お答えください。
市として、この件について、どのようにお考えでしょうか?見解をお聞かせください。
⇒ 生活保護の受給者が医療券の交付を受けに来られた際、封筒を提出されたため、担当者が開封したところ、医療機関への紹介状が入っていたという事案はございましたが、勝手にコピーするようなことはしておりません。また、当該受給者には丁寧な説明を行っております。
<2回目>
(1)生活保護を受けておられる方の封筒には、「親展」と書いてあったにもかかわらず、ご本人の同意さえ得ずに、市の担当者が開封したということです。しかし、高槻市は、このことを、事務処理ミス等として、公表していません。なぜ、公表しないのでしょうか?お答えください。
(2)封筒の中身は紹介状だったということです。これは信書に当たるのではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
(3)職員の方は、この件について、謝罪して、こういったことを2度繰り返さないと、おっしゃられていたんですが、再発防止のためにどういったことをされるのでしょうか?お答えください。
⇒ 受給者から提出されて開封したこと等から、事務処理ミスとは考えておりません。また、紹介状が「信書」に当たるかは、郵便法等から判断されるものと考えております。本市といたしましては、今後とも、受給者からの様々な相談に丁寧に対応してまいります。
<3回目>
病院の紹介状は、受給者から提出されたから、開封しても事務処理ミスではないと考えているということですが、大きな間違いです。
紹介状は、正式名称を「診療情報提供書」というそうですが、別の病院へ患者を紹介するときに作られる文書で、そこには、患者の氏名や生年月日等だけではなくて、病歴なども書かれているわけです。個人情報のかたまりです。
こういう個人情報の書かれた文書は信書に当たります。総務省や郵便局のサイトに信書の基準が書かれていますが、普通の手紙だけではなくて、文書に受取人が記載されているものは信書と考えてほぼ間違いありません。請求書とか領収書とか、結婚式の招待状さえ、信書に当たるとされています。紹介状が信書に当たることは明白です。
紹介状は、患者本人でさえも開封してはいけないことになっています。紹介状の中身の病歴などが万が一改ざんされたら、大変なことになるからです。
今回のケースでは、受給者本人さえも承諾していないのに、開封してしまったわけですけれども、仮に、受給者が開封してもよいと言っても、開封してはいけないものなんです。原則として、宛先や送り主の病院の医師しか開封してはいけないんです。だから、今回の場合、市の職員が開封できる余地はありません。
信書を、差出人や受取人の許可なく開封すれば、「信書開封罪」という罪になります。罰則は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金です。親告罪なので、訴えられることはないのかもしれませんが、下手をすると刑事事件にもなるような結構重い行為です。
これは、事務処理ミスというより、事件に近いんじゃないでしょうか?
受給者のほうは、紹介状のことをよく分かっていない方も多いと思いますが、生活保護の担当者なら、そういうことはちゃんと分かっていないといけないはずです。
こういうことをしたのに、公表しないというのは、やっぱり隠ぺい体質があるということではないのでしょうか?
遅きに失した感がありますが、公表しなかったことについて、市民の皆さんに対して謝罪してください。ぜひ市長の見解をお聞かせください。
⇒答弁無し
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