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平成28年の12月議会で取り上げた問題なのですが、飲食店の建物が、水路にはみ出しており、さらに良く調べると、建物の中央部分の土地にも里道と水路が含まれていることが分かりました。
里道と水路は高槻市の所有地。この建物については、市有地の使用許可がされていません。つまり、不法占拠されているわけです。
高槻市役所は、私が議会で取り上げてから1年以上経っても、明渡しや地代相当額等の請求をしないので、平成30年3月16日に住民監査請求。しかし、高槻市監査委員は、不当にも請求を棄却したので、6月18日に住民訴訟を提起しました。
第1回口頭弁論は8月22日にあり、今日は13時10分から第2回口頭弁論が。本日市側は「適正ではない」と認めたものの「占有状態の適正回復に向けた協議を継続中であり、原告の主張するような、『怠る事実』など存在しない」と主張しました。
次回は11月9日13時10分から。大阪地裁1007号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。
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2018年10月05日
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