2021年02月21日

【学校法人市有地不法占拠訴訟上告審】上告不受理決定・実質勝訴

学校法人市有地不法占拠訴訟上告不受理決定

学校法人市有地不法占拠訴訟について、控訴審での敗訴後、最高裁判所に上告受理申立てをしていましたが、本日、最高裁より、上告審として受理しないとの決定が送られてきました。敗訴ということです。

ただ、この住民訴訟を提起したことにより、大阪地裁判決にも記載されているとおり、高槻市役所が、市有地を不法占拠してきた学校法人に対して、占用料相当額を基に算定した38万0874円を請求し、学校法人が「里道残地占用料相当額」として同額を支払ったので、実質勝訴と考えています。

学校法人による「里道残地占用料相当額」納付書


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 19:09| 大阪 | Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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