私は専決処分された一般会計補正予算案について質問。「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」(対象児童1人当たり5万円)が創設されたので、高槻市でも支給するということです。

上の画像のものは厚生労働省のサイトのものですが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した場合も対象となる可能性があるので、ぜひ高槻市役所にご相談下さい。この給付金以外の支援も得られる可能性もありますので、担当職員の方にきいてみてください。
以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■報告第4号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第3号)の専決処分
<1回目>
国において、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の家計の経常収支が大きく悪化している状況から、これら世帯を支援するため、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」が創設されたので、本市でも、対象児童1人当たり5万円を支給するということです。
給付対象となる方は、2種類あって、1つは、令和3年度分の住民税均等割が非課税である者のうち、令和3年4月分の児童手当・特別児童扶養手当の支給を受けている者、18歳年度末までの子の養育者等だということです。
もう1つは、先ほどの対象者とほぼ同じ条件なんですが、違いは、令和3年度分の住民税均等割が非課税ではなかったけれども、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方だということです。
1つ目の対象者のうち、令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給されている方については、市が把握しているので、6〜7月に市が給付を行うということですが、それ以外の方や、2つ目の対象者については、市が把握していないので、対象者ご本人から申請してもらわないといけないということです。
これらの方々に給付の申請をしてもらうために、市としては、どういった周知をする予定なのでしょうか?お答えください。
また、2つ目の対象者の方々が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したということを証明するためには、どのようにすればいいのでしょうか?具体的にお答えください。
【答弁】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した方への周知方法といたしましては、市広報誌やホームページ等での周知のほか、関係各所へのチラシの配架を予定しております。
また、家計急変により申請される方につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて直近の収入が減少し、住民税非課税相当となっていることを確認する必要があるため、新型コロナウイルス感染症により収入が減少している旨の申告をしていただくための「申立書」と、令和3年1月以降の収入状況が分かる給与明細等の書類をご提出いただくことになります。
<2回目>
収入が減少している旨の申告にあたっては、給与明細等の書類を提出していただくということですが、個人事業主やフリーランスといった自営業の方は、どういった書類等を提出すればよいのでしょうか?具体的にお答えください。
【答弁】
自営業の方の提出書類についてですが、国からは、1問目でご答弁申し上げました「申立書」のほか、帳簿や通帳の写しなど、収入額が分かる書類等の提出を求めること、とされております。
<3回目>
家計が急変された方は、他の給付金などの対象にもなるかもしれませんので、既にされていることとは思いますが、他にどういった支援があるのか、福祉関係の支援も含めて、申請や相談に訪れた方に対して、紹介していただきたいと思います。要望しておきます。以上です。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)