高槻市の市民会館の集会室の401号室、402号室、403号室の3部屋は、高槻市文化会館条例によって「労働センター」と位置付けられています。といって、労働団体以外の団体・個人が使用できないわけではありませんし、労働団体が優先して利用できるわけでもありません。ただし、労働団体が利用する場合は、利用料金が4割減額されます。
ちなみに大阪府立労働センター「エル・おおさか」は、労働組合主催の集会等の場合、料金が半額です。
なお、高槻市には、有料の「労働センター」の他に、知っている人しか実質的に利用できない「労働福祉課分室」というものが存在し、この「分室」は無料でした。この「分室」は、かつて連合高槻が訳の分からないやり方で使用していた部屋で、そのことについては、矛盾だらけの補助金のことと共にテレビ報道もされました。
余談が長くなりましたが、この「労働センター」のある市民会館が取り壊されることになったので、来年令和4年8月1日から、総合市民交流センター「クロスパル高槻」の301会議室、302会議室、701会議室、702会議室の4室を、新たに「労働センター」として条例で定めたいというのです。
議会で質問しましたが、労働センターについては、設置を義務付ける法律上の根拠はないし、労働組合・労働団体が優先されているわけでもなく、労働センターや労働センター以外の施設の使用状況も市として把握していないということでした。
現在の高槻市立文化会館条例施行規則第3条第3項では、「・・・(労働団体が)特別の理由により労働センターを利用できないときは、市長が定める施設を利用する場合に限り、同項の規定に準じて当該施設の利用料金を減額するものとする。」と定められています。つまり、労働団体は、労働センター以外の施設も使用できるし、その場合でも、利用料が減額になるということです。
以上からすると、「労働センター」を設ける必要があるとは考えられませんので、この議案に賛成できないことを表明しました。
理由は何となく分かる気がしますが、高槻市役所は「労働センター」という名称を残したいのだと思います。
私は、ブラック企業にお勤めの方もおられますし、高槻市でもAETの問題がありましたので、労働団体の利用料の減額には賛成です。総合市民交流センターのどの部屋でも、労働団体が使用する場合には、減額すればいいだけではないでしょうか。
日本には、労働問題だけではなく、様々な社会的な課題がありますので、労働団体以外の他の団体についても、公益的な活動をする場合には、利用料金を減額すべきだと思います。
以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第99号 高槻市立総合市民交流センター条例中一部改正について
<1回目>
資料によると・・・現行、労働センターを設置する市立市民会館を廃止することに伴い、継続して本市の労働福祉の向上に資するため、市立総合市民交流センターの301会議室、302会議室、701会議室及び702会議室を労働センターとして位置付け、市長が定める基準により利用料金を減額するものとする。・・・としたいということです。2点伺います。
(1)地方自治体に労働センターの設置を義務付けるような法令等の根拠には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒労働センターの設置を義務づける法律はありませんが、都道府県や市区町村が独自に条例等で定めております。
(2)301会議室等を労働センターとして位置付けたいということですが、こうした位置付けをせずに、どの施設のどの部屋でも、労働組合としての事業等を行う場合は、利用料金を減額するというふうにはできないのでしょうか?できないのであれば、その理由を具体的にお答えください。
⇒現行の条例で位置づけている規模等を勘案し、定めているものです。
<2回目>
(1)労働センターの設置を、高槻市が独自に条例で定める理由は何なのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒労働団体の健全な発展、労働者の教養の向上等に資するため、本市は条例で定めています。
(2)労働センターは、労働組合が優先して利用できるのでしょうか?他の団体よりも予約が早い時期からできるなど、優遇されているのでしょうか?お答えください。
⇒登録された労働団体であっても優先して利用できるものではありません。
(3)これまで、労働センター以外の市の施設で、労働組合としての事業等がされたことはないのでしょうか?あるのであれば、どういったことが、どれくらいされたのでしょうか?お答えください。
⇒労働センター以外の市の施設における、労働組合の事業等の実施については、特に把握しておりません。
(4)逆に、労働センターを、労働組合以外の団体や個人が利用した割合は、何%なのでしょうか?お答えください。
⇒労働団体以外の団体や個人が利用した割合は、特に算出しておりません。
(5)労働組合としての事業等以外に、市の施設の利用料金を減額しているケースについては、どういったものがあるのでしょうか?お答えください。
⇒市の施設の利用料金の減額は、障がい者が駐車場等を利用される場合などに行っているケースがあります。
<3回目>
意見だけ述べます。
労働センターについては、設置を義務付ける法律上の根拠はないし、労働組合・労働団体が優先されているわけでもなく、労働センターや労働センター以外の施設の使用状況も市として把握していないということです。
現在の高槻市立文化会館条例施行規則第3条第3項では、「・・・(労働団体が)特別の理由により労働センターを利用できないときは、市長が定める施設を利用する場合に限り、同項の規定に準じて当該施設の利用料金を減額するものとする。」と定められています。つまり、労働団体は、労働センター以外の施設も使用できるし、その場合でも、利用料が減額になるということです。
「労働センター」を設ける必要はあるのでしょうか?ご答弁をお聞きする限りでは、その必要はないと思いますので、私はこの議案には賛成できません。
総合市民交流センターの、どの部屋でも、労働団体が使用する場合には、減額をすればいいだけではないでしょうか。ブラック企業にお勤めの方もおられますし、高槻市でもAETの問題がありましたので、利用料の減額には賛成です。
また、労働団体だけではなく、他の団体についても、公益的な活動をする場合には、利用料金を減額してもよいのではないでしょうか。
それらについて、是非ご検討ください。提案と要望をしておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)