2022年03月31日

【談合で指名停止】報道直後に指名停止の措置をして、再委託等の抜け道も防止できないか?

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先日の一般質問ではこの件も。

先月、複数の市民の方から「10万円の高槻市臨時特別給付金の申請窓口がナカバヤシ株式会社となっているが、詐欺ではないのか?」「ナカバヤシは談合したと報じられているが大丈夫か?」といった問い合わせが。高槻市役所からは次の連絡がありました。

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上記のとおり、個人情報については守秘義務を課しているので問題はないとは思いますが、昨年11月に談合が報じられたばかりの企業が、給付金の申請窓口になっていることについては、あまりいい気にはなれません。

実は、ナカバヤシは、この業務を、市が業務委託した事業者から、再委託で請け負っているとのこと。報道のあった昨年11月に指名停止を行い、再委託等の抜け道を防ぐ手立てもとっていれば、今回の市民の皆さんの困惑を防げたのではないかと、残念な思いです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和4年3月議会・一般質問

1.契約等について

<1回目>

(6)談合があったということで、令和4年3月3日からナカバヤシ株式会社を含む11者を指名停止にしたということです。市では、令和3年度において、これら11者とどういった契約をしているのでしょうか?相手方毎に、契約締結日、契約期間、契約内容、契約金額をお答えください。

⇒ナカバヤシ株式会社ほか11者との令和3年度においての契約についてですが、複数者と契約している事実は確認していますが、全ての契約については把握しておりません。

(7)昨年11月には、ナカバヤシなどが、日本年金機構が発注する「ねんきん定期便」などの作成業務で入札談合を繰り返したということで、公正取引委員会が、独禁法違反だとして、課徴金等の通知をしたと報じられています。
 しかし、高槻市が指名停止にしたのは今月だということです。4か月前には指名停止をすべきだったのではないのでしょうか?お答えください。

⇒指名停止の時期についてですが、令和4年3月3日付で公正取引委員会からナカバヤシ株式会社等に対し排除措置命令と課徴金納付命令が出され、独占禁止法違反行為があった事実を確認したため、当該日から指名停止措置を行ったものです。

<2回目>

(9)ナカバヤシなど11社が、談合をしたということで、公正取引委員会が、独禁法違反だとして、課徴金等の通知をしたと、昨年11月4日に報じられていますが、その昨年11月4日から、市が、指名停止にした今年3月3日までの間については、市は、ナカバヤシなど11社とは、契約をしていないのでしょうか?契約をしたのであれば、どういった契約をしたのか、具体的にお答えください。

⇒繰り返しのご答弁となりますが、複数者と契約している事実は確認していますが、全ての契約については把握しておりません。

(10)先ほどの11月4日の報道を、市が確認していれば、その時点で、ナカバヤシなど11社を指名停止にしたのでしょうか?お答えください。

⇒昨年11月4日の報道については承知しております。1問目でご答弁したとおり、令和4年3月3日付で公正取引委員会からナカバヤシ株式会社等への排除措置命令等に関する公表があったため、当該日から指名停止措置を行ったものです。

<3回目>

 あとは意見です。(中略)
 市は、昨年11月4日のナカバヤシなど11社の談合の報道を承知しているけれども、指名停止措置は、今年の3月3日からしかしていないということです。
 昨日の吉田稔弘議員の質問に対して、今年1月に、臨時特別給付金に関して、ある民間企業と業務委託契約をしたところ、ナカバヤシが再委託先になっていたと答弁されたかと思います。
 昨年11月の報道の直後に、指名停止や、再委託等の抜け道を防ぐ手立てをとっていれば、今回の市民の皆さんの困惑を防げたのではないかと、残念な思いです。
 今後はこうしたことが起きないように対策を講じて下さい。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 20:54| 大阪 ☔| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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