【毎日新聞】維新・池下議員、公設秘書に2市議を採用 兼職届けず「二重報酬」
2023/9/18 05:00
日本維新の会の池下卓衆院議員(48)=大阪10区=が、地元の大阪府高槻市議だった男性2人を市議の任期中に公設秘書として採用していたことが明らかになった。2人が兼職していた期間はそれぞれ約4カ月〜約1年半で、いずれも税金が原資の秘書給与と議員報酬を二重で受け取っていた。うち1人は2022年中に総額約2000万円の報酬を得ていた。
国費で給与がまかなわれる公設秘書の兼職は、04年の国会議員秘書給与法改正で原則禁止された。議員が許可すれば認められる例外規定があるが、池下氏側は同法で義務付けられた「兼職届」を衆院議長に提出していなかった。
情報公開請求をしても公開されない「兼職届」のことや、議員が許可すれば例外的に兼職できる「抜け道」にも迫る、非常に良い記事だと思いました。兼職届が提出されていなかったことは違法といわざるをえません。
報道を見た限りですが、「池下議員は、法律で義務付けられた兼職届を提出していませんでした」などとされているのですが、法律を読むと・・・
国会議員の秘書の給与等に関する法律
(兼職禁止)
第二十一条の二 議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。
2 前項の規定にかかわらず、国会議員が議員秘書の職務の遂行に支障がないと認めて許可したときは、議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営むことができる。
3 議員秘書は、前項の許可を受けた場合には、両議院の議長が協議して定めるところにより、その旨並びに当該兼職に係る企業、団体等の名称、報酬の有無及び報酬の額等を記載した文書を、当該国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。この場合においては、両議院の議長が協議して定める事項を記載した文書を添付しなければならない。
4 前項前段の文書は、両議院の議長が協議して定めるところにより、公開する。
・・・と、提出の義務は、議員ではなく、秘書にあるとしています。実際の運用はどうか知りませんが、法律上は、そうなっているということです。これの無提出には罰則はありませんが、責任が問われるとすれば、厳密には、秘書にあるといえそうです。
報道では、国会議員の秘書は原則兼職禁止だとして、秘書の立場から問題視されていますが、私が驚いたのは、地方議員が、国会議員の秘書を兼職できるということです。
地方議員は、法律で、兼職・兼業が制限されています。
上の画像のとおり、2023年3月の「法政治研究第9号」では、「地方自治法92条は、地方議員は、衆議院議員、参議院議員・・・と兼職できないことを定めている。」としたうえで、その理由について、「国の機関に対する地方公共団体の独立性を維持すること」としています。
この趣旨からすれば、地方議員が、国会議員の秘書を兼職できるというのは、おかしいのではないでしょうか。法改正等の際に、うっかりと抜け落ちてしまったのかもしれませんが、公設秘書の兼職を禁止すべきです。
池下代議士をはじめ、国会議員の皆さんには、この趣旨を踏まえて、地方自治法を改正していただきたいと願っています。
↓人気ブログランキングに参加中!
クリックに感謝!
-
高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)