2023年12月15日

【PTA】詐欺的脅迫的マニュアルについて元PTA協議会会長の教育委員は説明を

高槻市PTA協議会が、PTA役員の指名のために作成したマニュアルが、まるで悪徳な宗教の勧誘や特殊詐欺のもののよう

今日は12月議会の最終日。一般質問があり、私も質問しました。

高槻市PTA協議会が、PTA役員の指名のために作成したマニュアルが、まるで悪徳な宗教の勧誘や特殊詐欺のもののようだということは、先日書きましたが、現在の教育委員の1人が、PTA協議会の会長だった令和元年の当時も、このマニュアルを使用していたので、それについても質問しました。

役員候補のお宅を訪問するとしても、普通なら、訪問時のマナーや、PTAというボランティア活動のやりがい等を教えるべきです。そういったハウツー本なら市販していそうですが、このマニュアルのようなものは、本屋でお目にかかったことはありません。特殊な団体の内部資料のような感じもします。これの作成や使用の経緯を、その教育委員に、ご説明いただきたかったのですが、「お答えする立場にございません」と、まったく答えていただけませんでした。

こんな、児童生徒の教育上も良くなさそうなものについて、説明もせず、答弁から逃げるのであれば、教育委員を辞職するべきだと私は思います。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■1.PTA等について

<1回目>

 PTAの皆様の日頃のご活動には、非常に感謝しておりますし、頭の下がる思いですが、先日、テレビで報じられたとおり、高槻市のPTAで、非常に問題だと考えられることが行われていましたので、それらについて、まず56点、伺います。

(1)指名委員のマニュアル
 PTAの次年度の役員を決める委員会を「指名委員会」や「推薦委員会」、「選考委員会」というそうですが、この指名委員会等の委員を対象とした「指名委員学習会」が、今年8月、高槻市PTA協議会と高槻市教育委員会の共催で行われました。この学習会の会場費は市が負担したということです。
 この学習会で配布された指名委員の「訪問時の参考マニュアル」については、先日、テレビでも報道していただきましたが、PTAの役員の候補者のお宅に訪問した際には、「指名委員と言うと開けてもらえない場合がある」ので、「PTAのものですが、お渡ししたい物があるので開けて頂けませんか。」と、まるで悪質な訪問販売のように、目的を偽りなさいとか、「私たち指名委員が来た事は、ご内密にお願いします。」と、オレオレ詐欺のごとく、他の人に相談させないように仕向けなさいとか、「良い返事を頂けるまで何度でも参ります。」と脅迫ともとれるようなことを言いなさいとか、そういったことが書かれていました。もし、こんな訪問をされたら、非常に不快な思いをされて、困惑もされるのではないでしょうか。
 教育委員会は、このマニュアルについて、把握しているということですが、このマニュアルの内容については、どのように認識しているのでしょうか?見解をおきかせください。
 また、こうした内容のマニュアルは、少なくとも令和元年にはあったとのことですが、いつから存在するのでしょうか?お答えください。

⇒市内小中学校PTAを対象とした指名委員学習会において、説明の補足資料として配付されたものです。 
 また、補足資料が作成された時期については、把握しておりません。

(2)PTA非会員の保護者・児童生徒への差別的扱い
 テレビで報道されましたが、PTAを退会した方は、会員の保護者に挨拶をしても無視されて、見て見ぬふりをされた。自分の子どもが学校の休みの日に、近所に遊びに行ったら、PTAの会員の子に『あなただけこっちで遊んでね』と言われ、“仲間はずれ”にされることもあったということです。こうしたことについて、教育委員会として、どのようにお考えでしょうか?お答えください。
 また、学校で開催された保護者参加のイベントで、ペットボトルのお茶が入った箱に、「PTA(の)方のみ、1人1本お取り下さい」と書かれていたということです。学校という公共の場において行われた、PTA非会員の保護者や児童・生徒も参加するイベントで、こうしたことをPTAが行っても、問題はないのでしょうか?教育委員会の見解をお聞かせください。

(3)PTAへ入会しなくても不利益が生じないこと
 PTAへの入会は、保護者の任意ですが、任意であることを、保護者へしっかりと伝えて、入会届や退会届を整備しているPTAは、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、PTAに入会しなくても、保護者や児童・生徒に不利益が生じないことを説明しているPTAはどれだけあるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目と3点目の、PTAの運営に関わる内容については、市では把握しておりません。

(4)PTAと教育委員会との関係
 高槻市PTA協議会は、先ほどの指名委員向けのマニュアルの問題などのために、ホームページも急遽閉鎖したようです。
 教育委員会は、社会教育団体であるPTAの求めに応じて、指導・助言をすることができますが、今年度は、PTA協議会から、どういった相談等の求めがあったのでしょうか?指名委員向けのマニュアルについては、どういった相談等の求めがあったのでしょうか?お答えください。
 また、それらに対して、教育委員会は、どういった指導や助言を行ったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒市PTA協議会からの依頼に基づき、今年度、個人情報の取扱いについて助言を行いました。

(5)PTAの学校施設の利用
 社会教育法や学校教育法には、学校の施設を、学校教育上、支障がない限り、社会教育のために利用させることができる旨が定められています。
 悪質な訪問販売のようなマニュアルを用いたり、非会員の保護者や児童生徒を差別的に取り扱ったりするような団体が、学校の施設を利用し、活動することは、学校教育上、支障があるのではないでしょうか?
このマニュアルを各PTAに配布した高槻市PTA協議会が、市の庁舎を事務所として使用することは、問題ではないのでしょうか?
見解をお聞かせください。

⇒施設の利用については、社会教育法及び学校教育法に基づき行っております。


<2回目>

(1)教育委員会としては、指名委員のマニュアルが作成された時期や、PTAの運営に関わる内容については、把握していないということです。
 岡本華世教育委員は、少なくとも令和元年度は、高槻市PTA協議会の会長でした(添付のとおり)。テレビで報道されたPTAの役員選出のための詐欺的・脅迫的なマニュアルについては、令和元年度も配布されていたということなんですが、岡本教育委員は、これが作成され、使用された経緯について、ご存知ではないのでしょうか?ご存知であれば、経緯をお答えください。
 また、このマニュアルの内容について、どういった見解をお持ちでしょうか?問題だとは思わなかったのでしょうか?お答えください。

⇒団体の運営に関することについては、お答えする立場にございません。

(2)このマニュアルが配付され、説明もされた指名委員学習会について、PTA協議会は、教育委員会に、「共催事業報告書」を提出しています。この報告書と共に、このマニュアルも、教育委員会に提出されたのでしょうか?お答えください。
(3)「共催事業報告書」によると、配布資料の説明・補足をしただけではなく、「高槻市PTA協議会・PTAフォーラムメンバーによるロールプレイング」も行ったとされています。どういったロールプレイングが行われたのでしょうか?このマニュアルに沿ったものだったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒2点目と3点目の、共催事業報告書についてですが、配付資料は報告書に添付されておらず、詳細は把握しておりません。

(4)授業時間や学校行事という、学校が責任を持つべき場所・時間において、児童生徒や保護者を平等に扱わない活動が行われてもいいのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒PTAの運営に関わる内容については、市では把握しておりません。

(5)個人情報の取扱を学校に周知したということですが、令和4年度も、保護者の同意なくPTAに名簿を渡していた学校があったということです(添付のとおり)。問題ではないでしょうか?管理職の処分は、されないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒個人情報の取扱いについては、毎年、学校に対し、個人情報の適切な取り扱いや管理・保管について研修を深め、個人情報の重要性について教職員の一人一人の意識の向上を図るよう、通知しております。

(6)市PTA協議会からの依頼で、今年度、個人情報の取扱いについて助言を行ったということですが、具体例にどういった文書・資料に基づいて、どのような助言を行ったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒個人情報保護法に基づき、個人情報を集めたり、保管したりするときのルール等について、助言しております。

(7)埼玉県の白岡市教育委員会は「学校におけるPTA活動についての留意事項」という学校管理職向けの文書で、PTAの退会に関する裁判の事例を挙げて、「このようなトラブルにならないためにも、まず、PTAが任意加入の団体であることを再確認し、周知していくことが大切です」とし、入退会の意思確認の方法について、PTAと話し合うように求めています。高槻市でも、教育委員会から、各学校の管理職に対して、こうした通知をすべきではないでしょうか?見解をおきかせください。

⇒学校における個人情報の取扱い等については、今後も引き続き、学校に周知してまいります。

(8)PTAによる、高槻市の庁舎や学校施設の利用に関しては、いつ、どういった文書によって、許可がされているのでしょうか?具体的にお答えください。
(9)PTAの学校施設の利用については、まともにご答弁いただけなかったので、あらためておききします。
 悪質な訪問販売のようなマニュアルを用いたり、非会員の保護者や児童生徒を差別的に取り扱ったりするような団体が、学校の施設を利用し、活動することは、学校教育上、支障があるのではないでしょうか?
 このマニュアルを各PTAに配布した高槻市PTA協議会が、市の庁舎を事務所として使用することは、問題ではないのでしょうか?
 こうした団体に、学校や庁舎の使用を認めることについて、教育委員会や学校に責任はないのでしょうか?
 見解をお聞かせください。

⇒8点目と9点目の、施設の利用については、社会教育法及び学校教育法に基づき行っております。


<3回目>

 あとは意見を述べます。
 岡本教育委員が、高槻市PTA協議会の会長だった当時も、このマニュアルを使用して、PTAの役員を選出するための学習会という名目で、詐欺的脅迫的なやり方で、人を追い込む術を、保護者へ広めていたわけです。特殊詐欺の被害の防止に取り組んでいる高槻市としては、こういうものは、許せないはずですよね。教育上も、良くないのではないでしょうか。
 こういうやり方をPTAに広めてきた方が、教育委員に相応しいと思えませんし、このマニュアル等について、議会で問われても、答えない・説明しない、ということであれば、直ちに教育委員を辞職すべきです。
 教育委員会も、この「指名委員学習会」を共催して、会場費も負担していたわけですから、このマニュアルの使用の実態や経緯を調査して、公表したうえで、PTA協議会に対しては、こうしたことを続けるのであれば、今後は、共催もしないし、公金も支出しないと、通告すべきです。
 PTAの役員・会員の方については、法律等に精通した方もおられるかもしれませんが、そうでない方もおられると思いますので、埼玉県の白岡市教育委員会の学校管理職向けの文書などを参考にして、各学校に対して、@PTAが任意加入の団体であり、入退会は保護者本人の自由な意思に基づくものであることや、A学校からは個人情報を提供しないことが原則であること、BPTAは公益的な団体なので、PTA未加入者・非会員の保護者やその児童生徒に対して差別的な対応をしてはいけないことを、通知して、PTAと検討してもらうべきです。
 テレビでは、PTAのやり方を根本的に見直した、埼玉県草加市の小学校のPTAの事例が紹介されていましたが、高槻市内でも、赤大路小学校PTAが、今年度から、任意加入の徹底を行って、入会届を整備したり、活動内容の透明化に取り組んだりされていると聞いています。
 そうした先進事例を参考にして、PTA協議会をはじめ、各PTAの皆さんには、自主的に、改革をしていただきたいと願っております。

【答弁要旨】
 悪質な訪問販売やオレオレ詐欺、詐欺的脅迫的なマニュアルといった誹謗中傷の発言があった。PTAは自主的に運営される団体だ。議場という公の場で、このような発言は不適切だ。


まさに、悪質な訪問販売やオレオレ詐欺のような、詐欺的脅迫的なマニュアルとしか、いえないと思うのですが。学習会を共催してきた責任を棚に上げて、よく言えたものです。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 20:12| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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