高槻市が、時効の期限が来るまでに土地代(占用料相当額)を請求等しなかったこと=債権の行使を怠ったことは違法だが、担当課長に過失はなかったとして、原告である私の訴え(担当課長と市長に土地代を請求すべきであるといったこと)は認められませんでした。つまり敗訴です。

一審はこのように判断しましたが、実際には、高槻市は請求をしているので、時効が来るまでにも請求ができたはずだと私は思います。つまり、担当者には過失があったと考えますので、控訴するつもりでおります。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)