2024年05月30日

【京口町債権時効消滅訴訟】違法だが過失はないと大阪地裁に認定され一審敗訴

今日は、大阪地方裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の判決言渡しがありました。

高槻市が、時効の期限が来るまでに土地代(占用料相当額)を請求等しなかったこと=債権の行使を怠ったことは違法だが、担当課長に過失はなかったとして、原告である私の訴え(担当課長と市長に土地代を請求すべきであるといったこと)は認められませんでした。つまり敗訴です。

京口町債権時効消滅訴訟の大阪地裁判決の一部

一審はこのように判断しましたが、実際には、高槻市は請求をしているので、時効が来るまでにも請求ができたはずだと私は思います。つまり、担当者には過失があったと考えますので、控訴するつもりでおります。


↓人気ブログランキングに参加中!
人気ブログランキングへ
クリックに感謝!

-
高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 23:37| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック