2024年06月25日

とある自治会が市有地に無許可で自販機等を設置。防犯カメラはやっと撤去

今日は6月議会の最終日。一般質問があり、私も8項目について質問しました。

とある自治会が市有地に無許可で自動販売機や防犯カメラを設置し、盗電もしていた問題については、3月議会で取り上げましたが、住民監査請求をしても、撤去されなかったので、6月議会の一般質問でも取り上げました。

無許可で市の公園に掲示された「目に余る行為がされた場合、掲示板に顔写真を貼らせていただきます」などと書かれた貼り紙

今日の本会議直前に、3人の担当職員がやってきて、昨日、防犯カメラと貼り紙の撤去が確認されたというので、急遽質問原稿を修正したのですが、自動販売機は設置されたまま。なぜ市から文書で通知された4月30日までに撤去しなかったのでしょうか。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■1.自治会とのトラブル等について

<1回目>

 3月議会でも取り上げましたが、とある自治会が、市有地に、無許可で、自動販売機や防犯カメラなどを設置していました。一昨日も現地を確認しましたが、撤去されていませんでした。これらの件についてまず3点伺います。

(1)住民監査請求の監査結果では、防犯カメラについては、令和6年4月10日付で文書により撤去するよう通知し、自治会は、防犯カメラと、「目に余る行為がされた場合、掲示板に顔写真を貼らせていただきます」などと書かれた貼り紙の、近日中の撤去を了承したとされているのですが、2か月以上経っても、防犯カメラどころか、貼り紙すらも撤去されていませんでした。いつまでに撤去させるのでしょうか?お答えください。

⇒防犯カメラ及び貼り紙は、撤去されております。

(2)児童遊園の防犯カメラは、6月23日現在でも、通電がされているようで、防犯カメラのレンズが、私を追いかけてきました。これの電源は、市の電気が使用されているのでしょうか?お答えください。
 また、基本使用料を超過した分の電気料金については自治会から支払われたということですが、市が電気の使用を許可したということなのでしょうか?それとも、電気の無断使用・盗電であるという事実には変わりはなく、今月まで、それが続いていたということなのでしょうか?お答えください。

⇒許可なく市の電気が使用されていることから、撤去について指導してきたところです。

(3)集会所の自動販売機についても、自治会に対して、令和5年10月10日に、契約違反を理由として、撤去するよう指導し、さらに、令和6年3月22日付の文書でも、4月30日までに撤去するよう通知したということです。
 しかし、これも、6月23日の時点では、撤去がされていませんでしたし、通電がされていて、ペットボトルのジュースを買うこともできました。
 今後、市は、どうされるのでしょうか?集会所の土地・建物の明渡しや、賃料相当額・地代相当額の請求をすべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。以上です。

⇒自治会長が交代されたことにより、改めて事情を説明し、6月30日を期限として、自動販売機を撤去するよう文書にて通知を行いました。今後も、自動販売機が撤去されるよう指導を継続してまいります。

<2回目>

(1)防犯カメラや自販機は、何故、これまで撤去されなかったのでしょうか?何か理由があるのであれば、お答えください。

⇒自治会の判断によるものです。

(2)防犯カメラについては、やっと昨日撤去が確認できたということです。自販機も6月30日までに撤去ということですが、この期限が守られなかった場合には、どうされるのでしょうか?法的措置をとるのでしょうか?お答えください。

⇒適切に対応してまいります。

(3)防犯カメラについては、許可なく市の電気が使用されてきたということです。つまり、盗電=犯罪行為がされてきたわけですよね?盗電だと、市も認めていることは、3月議会で指摘しましたが、それが今月まで継続されていたわけです。刑事告訴はしないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒適切に対応してまいります。

(4)この自治会は、新たに市へ防犯カメラの設置の申請をしたということですが、防犯カメラで撮影される範囲のすべての住宅の方に許可は得たのでしょうか?お答えください。

⇒周辺住民の同意書の写しが添付された申請書を受理しております。

<3回目>

 あとは意見です。
 おととい6月23日の日曜日も現地へ確認に行きましたが、自販機も防犯カメラも、まったく撤去されていませんでした。昨日やっと防犯カメラの撤去が確認できたということですが、それまで貼り紙すら撤去してこなったというのは、故意に不法行為を継続してきた証だと思います。
 市有地の不法占拠だけではなく、その場所に自動販売機を置いて利益を得ていて、盗電=電気窃盗という犯罪行為も続けていたのに、何の賠償もしなくていいし、お咎めもないというのは、おかしな話じゃないでしょうか。
 文書で通知した撤去の期限である4月30日は、とっくに過ぎているわけですから、直ちに、刑事・民事の両面で、法的措置をとってください。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

高槻市が作成した記録簿
posted by 北岡隆浩 at 21:33| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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