一昨日の一般質問では、高槻市交通部の朝型サービス残業についても質問。
交通部の各営業所で、主にバスの運行を管理しているのが、運輸主任と呼ばれる方々なんですが、この運輸主任のシフトに、「A1」という朝5時出勤〜13時23分退勤のものがあります。
このシフトのときに「朝型サービス残業」をさせられていると聞いたので、情報公開請求をして、タイムカードを調べると、運輸主任全員が、午前3時〜3時半の間に出勤していました。実際の出勤時の様子が上の画像です。
運輸主任の方に電話をして尋ねたところ、A1の勤務については、諸々の確認や乗務員のための準備に加えて、朝5時までに、掃除の業者も来るし、早い運転士だと4時20分頃に出勤して、バス車両のモップがけやフロントガラスの曇り止めをするし、体調が悪い乗務員からの連絡もくる可能性があるということで、5時ギリギリでは、正直なところ難しいそうです。
この話からしても、朝型サービス残業だといわざるをえませんが、議会で質問すると、運輸主任の早めの出勤は自主的なものだといった答弁でした。
ちゃんと時間外勤務手当を出してあげるべきではないでしょうか。
以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
★一般質問
■3.交通部等について
<1回目>
(1)交通部の各営業所で、主にバスの運行を管理しているのが、運輸主任と呼ばれる方々なんですが、この運輸主任のシフトに、「A1」という朝5時出勤・13時23分退勤のものがあります。
ところがタイムカードを見ると、このA1のときには、運輸主任の皆さんは、3時から3時半の間に出勤されています。出勤の実際の様子を見に行くと、午前3時過ぎに営業所にやってきて、持参したカードキーを使って、営業所の門を開けておられました。
1時間半以上も早く出勤をされているわけですが、5時まで、何をされているのでしょうか?仕事をされているのでしょうか?具体的にどういった業務をされているのか、お答えください。
また、時間外勤務実施簿を見ると、この出勤から5時までの間は、時間外勤務の扱いに、なっていないようです。何故なのでしょうか?お答えください。
⇒各運輸主任の判断で早めに出勤しているものですが、勤務時間前でなければ行うことができない業務がある場合に限り、営業所長が時間外勤務命令を行い、その勤務命令に基づき時間外勤務を行うこととなっております。
(2)運輸主任は、運転手のように実労働時間制なのでしょうか?それとも拘束時間制なのでしょうか?お答えください。
⇒運輸主任については拘束時間制でございます。
<2回目>
(1)これまで、A1の勤務について、「早出」の時間外勤務命令を行ったことはあるのでしょうか?お答えください。
⇒A1の勤務を行う運輸主任に対して、早朝の時間外勤務命令を行ったことはありません。
(2)運輸主任の判断で早めに出勤しているということですが、A1のときに、朝5時の10分前くらいに出勤しても、業務に支障はないのではないしょうか?バスの運転士・乗務員は、5時20分には出勤してくると聞きましたが、運輸主任が5時ギリギリに出勤しても、点呼や出庫に間に合うのでしょうか?お答えください。
(3)一番早く出勤するA1の勤務において、他のシフトとは異なる業務は何なのでしょうか?自動警備を切って、門を開けて、車庫内の鍵を開けて、電灯を点けて、運行管理に関する機器を立ち上げて、前日の引き継ぎの確認を行って、バスの運行や乗務の準備・確認などをしているのではないのでしょうか?A1の各業務の具体的な内容と、それらにかかる時間を、それぞれお答えください。
また、最初のバスが出庫するまでには、どういった業務をする必要があるのでしょうか?それには何分かかるのでしょうか?お答えください。
⇒2点目及び3点目についてですが、A1勤務の運輸主任における早朝の業務は、出勤してくる運転士に対する点呼を行うことであり、確認等の準備を含みます。出勤時間につきましては、それらを考慮して設定しております。
(4)タイムカードを見ると、B1で「残り」の時間外勤務をして退勤してから、翌日に、A3の「早出」の時間外勤のために出勤するまでの間が、7時間ほどしかないものもありました。問題はないのではないしょうか?お答えください。
⇒運輸主任は、一般的に言われる2024問題の労働規制の対象となる運転士とは異なります。労務管理につきましては、法令等に基づき適切に行っており問題ありません。
<3回目>
あとは意見ですが、実際に、運輸主任の方にきいてみると、A1の勤務については、諸々の確認や乗務員のための準備に加えて、朝5時までに、掃除の業者もくるし、早い運転士だと4時20分頃に来て、バス車両のモップがけやフロントガラスの曇り止めをする。体調が悪い乗務員からの連絡もくる可能性があるということで、5時ギリギリでは、正直なところ難しいそうです。
早朝の時間外勤務命令を行っていなくても、1時間半以上早く出勤しなければ、こうした業務がこなせないという、やむをえない事情があるわけですから、いわゆる朝型サービス残業をせざるをえない状況だと、いわざるをえません。
2か月ほど前に、朝3時頃に出勤する運輸主任の方の様子を両営業所で拝見しましたが、企業管理者と交通部長も、一度、朝3時半に出勤して、実際の現場の様子を、是非その目で見て、確認して下さい。
運輸主任の皆さんには、これまでの朝型サービス残業の分の時間外勤務手当を支給するべきです。高槻市交通部は、サービス残業をせざるをえないし、休息もロクにとれない職場だということになれば、転職を考える人もでてくるかもしれません。人材確保のためにも、よろしくお願いします。
⇒【答弁要旨】A1の勤務は朝5時からである。時間外勤務命令はしていないが、運輸主任は各自の判断で出てきて待機している。北岡議員は午前4時頃に電話したそうだが、その時間は5時から落ち着いて業務をするための時間である。職員の負担にならないように、そのような対応はやめてほしい。
業務中でないなら、電話には出ないはず。5時からの業務のために必要な時間だというのなら、事実上3時半から拘束しているということでは?
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)