この裁判では、スポーツ団体の補助金のルール(要綱)には、団体が補助金を何に使ったのか市で確認できるよう、領収書の写し等を提出するよう定められているのに、市は、領収書の写し等を提出させてこなかったので(団体の事務所に領収書の原本を確認しにいったそうです)、ルール違反で違法だから、補助金分を賠償するよう求めています。
情報公開請求しても、領収書の写しを市が公開しなかったので、高槻市行政不服等審査会に審査請求をしたところ、審査会は、答申で、領収書の写しを市はもっていないので公開はできないが、市がルールどおりにやっているとはいい難いし、「行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも」、そういう運用(領収書の写しを提出させないで、原本を確認するやり方)を改めるようにと、意見を付け加えてくれました。

普通の感覚なら、この答申に従って、ルールどおりの運用に改めようとするのではないでしょうか。
ところが高槻市は、ルールのほうを変えてしまいました。以下の画像の下のほうは、今日の法廷で陳述された高槻市側の答弁書の一部です。上のほうが、これまでの要綱の定めですが、見てのとおり、領収書の写しを提出しなくてもいいように改悪してしまったわけです。

市民の知る権利を踏みにじるようなやり方で、まさに改悪です。実に情けない。
次回は9月12日14時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)