
昨日の3月議会の一般質問では、学校でのチラシの配布や、PTAが購入したものの寄附採納等についても質問しました。寄附採納については、昨年の9月議会と12月議会でも取り上げましたが、今回は、PTAが解散した場合などについて尋ねました。
昨日の答弁からすると、PTAが購入した大きなテントや朝礼台、バスケットゴール等が、PTAの解散直後に、PTAの代表者に送り付けられる可能性もあります。
私は最後に以下の意見を述べました。
まず、学校外部の団体等から児童に配布依頼のあった文書・チラシの類についてですが、答申では「配布依頼があった文書は・・・当該文書が児童の教育上特に問題がないと学校長が判断した場合に配布する・・・」とされていまして、先ほどのご答弁でも、「校長がチラシを一瞥して確認すること」をもって、「各学校で配布の可否の判断を行っている」と、教育委員会でも認識しているということです。
一瞥して容易に確認できるものが多いと思いますが、昨年の3月議会で取り上げたとおり、チラシに記載された団体のHPを見ると、実際の狙いは保護者で、保護者を集客し、顧客として獲得するために、子ども向けの無料のイベントを開いているようなものもありました。
こうしたイベントでトラブルがあった場合、完全に保護者の自己責任といえるでしょうか?学校で配布されていたから、安心なものだと考えて、参加するという場合もありえるのではないでしょうか?
学校で児童生徒に配布したチラシの類を、残していたり、いつ、どのクラスに配布したかを記録していたり、チラシ等を学校にもってきた事業者等の住所や代表者名、電話番号等を確認したりしている学校を、教育委員会は、把握していないということです。教育委員会の職員の方には、元教員の方もおられることからすると、そういった学校は無いと考えられます。
児童生徒へのチラシの配布については、各学校の校長が可否の判断をしているということであれば、校長に一定の責任が生じるはずです。校長の注意力でも分からなかったことを立証するために、また、万が一のトラブルの解決のために、チラシの現物を1年間は保管して、チラシを学校にもってきた事業者の住所や代表者等は記録するようにしてください。要望しておきます。
それから、PTAが購入したものについてですが、PTAが学校のために購入したものは、寄附採納をすべきではないでしょうか?
先ほどのご答弁からすると、PTAが購入した大きなテントや朝礼台、バスケットゴール等が、PTAの解散直後に、PTAの代表者に送り付けられることも考えられます。
学校の活動に協力してきたPTAに対して、さすがにそれは、むごい仕打ちではないでしょうか?
PTAの解散の際にこそ、寄附採納の手続きをしっかりと行ってください。要望しておきます。
以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
令和7年3月議会 一般質問
■3.学校等について
<1回目>
(1)令和6年12月6日付の高槻市行政不服等審査会の「公文書の公開に係る審査請求に関する諮問事案について(答申)」では、「学校外部の団体等から児童に配布依頼のあった文書について、実施機関(つまり教育委員会)において配布の可否の判断が行われている」と認定されています(13頁)。この認定のとおりということで、よろしいでしょうか?お答えください。
(2)同じく先ほどの答申では、学校外部の団体等から児童に配布依頼のあった文書については、学校が受け取り、児童に配布されるまでの間は、「公文書に当たる」と認定されています(12頁)。この認定のとおりということで、よろしいでしょうか?お答えください。
⇒1点目と2点目については、答申の中で、「文書配布の可否の判断」や「公文書」についての、行政不服審査会の判断が記載されたものです。
(3)学校で児童生徒に配布したチラシの類については、1枚も残しておらず、記録にもとっていないということなんですが、そのチラシ等の内容に関して、1か月後くらいに、保護者から電話で問い合わせがあった場合は、どのように対応するのでしょうか?学校は、一切関知しないのでしょうか?具体的にお答えください。
また、チラシ等を学校にもってきた事業者や個人については、住所や代表者名、電話番号等を記録していないのでしょうか?お答えください。
(4)令和6年度において、児童生徒に配布する前に、不適切だと判断して、配布しなかったチラシの類については、どういったものが、何件あったのでしょうか?
また、配布しなかったものは、その後、どうしたのでしょうか?配布しなかったということで、保管しているのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒3点目と4点目については、チラシに関する問い合わせや配布の判断などについては、各学校において状況に応じて、行っています。
(5)PTAが購入したものが、寄附採納の手続きがされないまま、学校に置かれているケースは、現在、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
また、解散するPTAがあると聞いていますが、そのPTAが購入し、学校に置かれているものは、どうなるのでしょうか?寄附採納をするのでしょうか?PTAに返却するのでしょうか?学校の費用で廃棄するのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒PTAが購入したうえで、学校でPTAが使用されているものについては、寄付採納の手続きは不要です。
また、PTAが使用しているものについては、解散時には当該PTAにて処理されるものと認識しています。
<2回目>
(1)先ほどの答申によると、教育委員会は、チラシについて「単に依頼に基づいて配布を行っている」だけだと主張していましたが、高槻市行政不服等審査会はこれを否定して、「各学校で判断を行っている」と認定しました。
教育委員会も、この答申を受けて、チラシの配布は「各学校で判断を行っている」と、認識しているということでよろしいでしょうか?お答えください。
また、チラシの配布に関しては、各学校が責任を負っているということで、よろしいでしょうか?明確にお答えください。
⇒行政不服等審査会の答申では、配布依頼に基づき、校長がチラシを一瞥して確認することを、「各学校で配布の可否の判断を行っている」とされたもので、教育委員会としても、同様に認識しています。
(2)同じく、答申では、学校外部の団体等から児童に配布依頼のあった文書については、学校が受け取って児童に配布されるまでの間は公文書に当たると認定されました。
教育委員会としても、この間は公文書に当たるとの認識なのでしょうか?教育委員会自身としての判断は、どういったものなのか、お答えください。
⇒行政不服等審査会の答申では、「校長が受け取り、各児童に配布するまでの間は公文書に当たる」とされたもので、教育委員会としても、同様に認識しています。
(3)学校で児童生徒に配布したチラシの類を残している学校は何校なのでしょうか?いつ、どのクラスに配布したか記録している学校は何校なのでしょうか?チラシ等を学校にもってきた事業者等の住所や代表者名、電話番号等を記録している学校は何校なのでしょうか?小学校、中学校の別にお答えください。
⇒各学校における個々の状況は把握しておりません。
(4)あらためておききしますが、 PTAが購入したものが、寄附採納の手続きがされないまま、学校に置かれているケースは、現在、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
(5)PTAが解散した後、PTAが購入したうえで、学校が使用してきたものについては、どういった手続きがされるのでしょうか?どういった処分がされるのでしょうか?お答えください。
(6)PTAが解散する際、PTAが使用しているものについては、解散時に当該PTAにて処理されるものと認識しているということです。当該PTAが処理しない場合はどうするのでしょうか?PTAの元会長のお宅に送りつけるのでしょうか?学校が廃棄処分をするのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒4点目から6点目について、繰り返しとなりますが、PTAが購入したうえで、学校でPTAが使用されているものについては、寄付採納の手続きは不要です。
また、PTAが使用しているものについては、解散時には当該PTAにて処理されるものと認識しています。
<3回目>
あとは意見を述べます。
まず、学校外部の団体等から児童に配布依頼のあった文書・チラシの類についてですが、答申では「配布依頼があった文書は・・・当該文書が児童の教育上特に問題がないと学校長が判断した場合に配布する・・・」とされていまして、先ほどのご答弁でも、「校長がチラシを一瞥して確認すること」をもって、「各学校で配布の可否の判断を行っている」と、教育委員会でも認識しているということです。
一瞥して容易に確認できるものが多いと思いますが、昨年の3月議会で取り上げたとおり、チラシに記載された団体のHPを見ると、実際の狙いは保護者で、保護者を集客し、顧客として獲得するために、子ども向けの無料のイベントを開いているようなものもありました。
こうしたイベントでトラブルがあった場合、完全に保護者の自己責任といえるでしょうか?学校で配布されていたから、安心なものだと考えて、参加するという場合もありえるのではないでしょうか?
学校で児童生徒に配布したチラシの類を、残していたり、いつ、どのクラスに配布したかを記録していたり、チラシ等を学校にもってきた事業者等の住所や代表者名、電話番号等を確認したりしている学校を、教育委員会は、把握していないということです。教育委員会の職員の方には、元教員の方もおられることからすると、そういった学校は無いと考えられます。
児童生徒へのチラシの配布については、各学校の校長が可否の判断をしているということであれば、校長に一定の責任が生じるはずです。校長の注意力でも分からなかったことを立証するために、また、万が一のトラブルの解決のために、チラシの現物を1年間は保管して、チラシを学校にもってきた事業者の住所や代表者等は記録するようにしてください。要望しておきます。
それから、PTAが購入したものについてですが、PTAが学校のために購入したものは、寄附採納をすべきではないでしょうか?
先ほどのご答弁からすると、PTAが購入した大きなテントや朝礼台、バスケットゴール等が、PTAの解散直後に、PTAの代表者に送り付けられることも考えられます。
学校の活動に協力してきたPTAに対して、さすがにそれは、むごい仕打ちではないでしょうか?
PTAの解散の際にこそ、寄附採納の手続きをしっかりと行ってください。要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)