棒振り神事訴訟のほうは・・・

・・・判決のこの部分が端的に示すとおり、神事だけど、宗教儀式として執り行われたものではなく、世俗的な目的で行われた、と大阪地裁は判断しました。
この神事については、例大祭の中で、神社の境内において行われたもので、神事をした方々も、神社の依頼で神事を奉納した旨の記述をしていたのですが・・・これが宗教儀式じゃないと言われたら、それはそれで、いくら裁判所でも、そこまで踏み込んで言えるのかという気もします。
これについては、宗教儀式か否かを争う余地があると考えますので、控訴したいと考えています。
自治会不法占拠訴訟のほうは・・・

・・・ということで、大阪地裁は、この自治会が、集会所の使用貸借契約に違反する行為をしたことや、無断で防犯カメラを設置していたことは認定したものの、非常に自治会に寄り添う姿勢を見せ、地域住民を慮って、温情のある判断をしたように見えます。
そもそもこの問題は、地域住民の方からのご相談に端を発したものなので、地域の方のご意向や、現在の自治会の姿勢などを考慮したうえで、控訴するか判断したいと思います。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)