
今日は13時10分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の判決言渡しがありました。画像のとおり、残念ながら敗訴。
しかし、常識外れの強引な理屈だと感じますので、控訴します。
主な争点は以下のとおり・・・
2 争点2(本件運用によって本件補助金の額を確定したことは違法か否か)
(1) 令和4年度及び令和5年度の本件補助金
ア 令和6年改正前の本件要綱17条は、補助事業者は、実績報告書に、「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」(3号)を添付して、市長に提出しなければならない旨定める。
・・・要綱で、補助金を使った後に事業者が提出する実績報告書に、「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」を添付して市長に提出しなければならないと定められているのに、高槻市が、「所管課の職員が、@補助事業者から領収書の原本等の提出を受け、確認した後にこれを返却し、あるいは、A補助事業者の事務所に赴いて領収書の原本等を確認する」という運用(本件運用)をしていたので、この本件運用は、要綱違反で違法だと主張したのでした。
そういうふうに要綱を捻じ曲げていいのなら、領収書のコピーが面倒な事業者の方は、市職員の方に「事務所まで領収書の原本を見に来い!」と言えるわけで、そうなったら、職員の皆さんは、大変な労力を強いられると思うのですが・・・「写し等を提出」と言われて、原本を提出しちゃうような人も、ほとんどいないと思います。
しかし、大阪地裁は以下の判断をしました。
ところで、上記「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」に、領収書等の原本が含まれるかどうかについて争いがあるが、「領収書の写し等」という文言は、「補助対象経費の支出を確認できる書類」の例示として掲げられているのであり、「写し」 の後に「等」が付されていること(すなわち、「領収書等の写し」ではなく「領収書の写し等」であること)からしても、かかる文言をもって、領収書等の「写し」に限定する趣旨であるとか、その原本の提出を許さない趣旨であるとは解されない。領収書等の原本は、「補助対象経費の支出を確認できる書類」として適切なものであり、上記「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」に該当するというべきである。以上に反する原告の主張は採用することができない。
イ 本件運用は、本件補助金の額の確定に際し、所管課の職員が、@補助事業者から領収書の原本等の提出を受け、確認した後にこれを返却し、あるいは、A補助事業者の事務所に赴いて領収書の原本等を確認するというものである(前提事実(2))。
令和6年改正前の本件要綱17条が「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」(3号)の実績報告書への添付による提出を求める趣旨は、本件要綱18条により補助事業者に対し交付すべき本件補助金の額を確定するため、所管課において、収支決算書等(本件要綱17条1号)に記載された金額が正しいかどうかを確認し、本件補助金が補助の目的等に従って適正に使用されていることを確認することにあると解されるところ、本件運用は、上記@及びAの方法のいずれについても、実際に所管課の職員が領収書の原本等を確認しているのであるから、上記の趣旨に合致するものと解される。また、本件要綱には、提出された「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」を補助事業者に返還してはならない旨の定めや、高槻市において保管しなければならない旨の定めはないのであるから、補助事業者から領収書の原本等の提出を受け、確認した後にこれを返却するという方法(上記@)は、そもそも本件要綱に反するものとはいえず、また、補助事業者の事務所に赴いて領収書の原本等を確認するという運用(上記A)も、補助事業者の事務所に赴いた所管課の職員に対して提出され、確認作業後にその場で返却されているものということができるから、本件要綱に反するものとはいえない。
したがって、令和4年度及び令和5年度の本件補助金について、本件運用によって本件補助金の額を確定したことは、令和6年改正前の本件要綱に反するとはいえないし、ましてや、補助金の額の確定に係る何'らかの法令に違反するともいえない。これに反する原告の主張は採用することができない。
ウ これに対し、原告は、本件運用が令和6年改正前の本件要綱17条に違反していることは明らかである旨主張するが、上記ア及びイのとおり、採用することができない。
また、原告は、本件運用では、本件補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となるので、本件要綱の趣旨を踏みにじるものである旨主張するが、そもそも、令和6年改正前の本件要綱が、事後的な検証のために「領収書の写し等」を高槻市において保管すべきことを定めているとは認められない。むしろ、本件要綱27条は、補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助金額確定通知を受けた日から5年間保存しなければならない旨定めており(乙1、6)、事後的な検証が必要となる場合のため、補助事業者に対し、上記帳簿等の保存を義務付けているものと解される(立入検査等に係る本件要綱15条も参照)。
なお、この点に関し、高槻市行政不服審査会は、その答申において、本件運用が本件要綱どおりの手続になっているとはいい難く、本件補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となるなどと指摘し、本件運用の見直しの検討を求めているが(甲10)、本件運用が令和6年改正前の本件要綱に反しないことは上記説示のとおりであって、上記指摘は上記判断を左右するものではない。
原告の上記各主張はいずれも採用することができない。
高槻市行政不服審査会が言っていることのほうが、常識のはずです。
大阪地裁の判断は、強引な理屈としか思えませんので、控訴します。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)



