
先日の6月議会の一般質問ではこの件も。
高槻市の財産区から、登記がない公民館等の建物の維持管理のために、地元の団体に補助金が交付されていたので質問しました。
財産区とは、簡単に説明すると、昔の村の財産(山林、墓地、溜池等)や、公民館等の地方自治法上の「公の施設」を管理する特別地方公共団体で、市区町村のように広範な権利能力はなく、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止についてのみ行為能力を有する法人です。財産区の管理者は市長です。

議会で質問すると、高槻市役所は、これらの建物の所有者を把握していないということでした。また、これらの建物は、財産区のものではなく、「公の施設」でもないとのこと。そうであれば、補助金を支出してはいけないはずです。

私は最後に以下の意見を述べました。
先ほどの公民館等の建物については、法務局で調べても登記がなかったんですが、市のほうでも、所有者を把握していないということでした。
これらの公民館等の建物を使用している団体に対して、高槻市の財産区から、維持管理のための補助金が交付されていますが、建物の所有者が不明だということは、建物の使用に関して、所有者と契約をしようにも、できないわけですから、団体には、建物を使用する権利がないと考えられます。建物を使用する権限がない団体に対して、所有権者が不明な建物について、補助金を交付するのは、問題があるとしかいえないですよね。
また、固定資産税は、固定資産の所有者に課することになっていますが、所有者が不明だということは、固定資産税が徴収されていないと考えられますし、減免の申請もされるはずがありません。もし、減免の申請がされているのであれば、偽りの申請の可能性があります。固定資産税の課税状況や減免の申請について、調べてください。要望しておきます。
それから、先ほどのご答弁によると、これらの公民館等は、地方自治法上の「公の施設」ではないし、財産区所有の建物でもないけれども、財産区管理会の同意があるので、財産区から自治会などの地域団体へ、建物の維持管理に関して補助金を支出しても、問題はないということでした。
しかし、先ほど申し上げたとおり、国の見解である行政実例等からすると、「財産区の財産又は公の施設の管理」以外に対してする補助金も、自治会などへの補助金も、支出できないということですので、仮に、所有者が確認できたとしても、違法だと考えられます。
こうしたことについては、直ちに適法なものになるように対処してください。指摘と要望をしておきます。
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
令和7年6月議会 一般質問
■1.財産区等について
<1回目>
(1)令和6年度に、財産区から、氷室公民館と真上北クラブ、真上西クラブの維持管理に関して、補助金が交付されていました。登記を調べると、氷室公民館と真上北クラブの建物の登記がなかったのですが、この2つの建物の所有権は、それぞれ、誰にあるのでしょうか?お答えください。
また、この2つの建物は、いつ、誰が、何円で建てたのでしょうか?それぞれお答えください。
⇒建物の所有権等についてですが、補助金の交付要件ではないことから、把握しておりません。
(2)この2つの建物は、なぜ登記をしていないのでしょうか?登記していなくても問題はないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(3)真上西クラブの建物の所有者は、登記では、1人の個人の方でしたが、登記のとおりで間違いないでしょうか?違うのであれば、誰なのか、具体的にお答えください。
⇒不動産登記の内容に関することであり、お答えする立場にございません。
(4)これら3つの建物は、地方自治法第244条第1項で定められている「公の施設」といえるのでしょうか?「公の施設」といえるのであれば、その根拠となる法令と条項も併せてお答えください。
⇒地方自治法上の「公の施設」ではないと認識しております。
(5)この3つの建物については、固定資産税は徴収されてきたのでしょうか?それとも免除されてきたのでしょうか?免除されてきたのであれば、誰から、どういった理由で免除の申請がされてきたのも併せてお答えください。
⇒固定資産税に関する個別の申請及び納付状況については、お答えすることができません。
<2回目>
(1)3つの建物の所有権や、いつ誰が建てたのか等は把握していないということです。ということは、この3つの建物は、少なくとも、高槻市の財産区の財産ではないということで、よろしいでしょうか?お答えください。
⇒議員ご指摘の3つの建物は、財産区所有の建物ではございません。
(2)建物の所有権等は、補助金の交付要件ではないから、把握していないということですが、交付要件以前の問題ではないでしょうか?建物を登記しないと不動産登記法違反で10万円以下の過料に処せられることになっていますが、登記どころか、市が所有権すら把握していない建物の維持管理に関して、補助金を交付してきたことについては、問題はないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
⇒建物を維持管理している団体からの申請に基づき、交付要件に該当しているかを審査したうえで、補助金を交付しているもので、問題はないと認識しております。
(3)3月議会の総務消防委員会でも申し上げましたが、地方自治法第294条について、国の見解である行政実例では、「財産区の財産又は公の施設の管理上必要な限度をこえてする補助金の支出については、違法と解する。」とされています。
御殿場市のHPにも、「財産区の特性として、各財産区の区域内の自治会などへの補助金の支出・・・はできません。」と書かれています。
先ほどの3つの建物の維持管理に関して、地元の団体に対して補助金を交付することは、地方自治法第294条に反するもので、違法ではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
違法でないというご見解なのであれば、その根拠もお示しください。
⇒自治会などの地域団体へ補助金を支出することにつきましては、財産区財産を維持管理する地域団体に対し、財産区財産の維持管理及び運営等に要する費用として、財産区管理会の同意を得たうえで支出しているものであり、問題はないと認識しております。
(4)所有権も不明で、登記もされていない建物は、固定資産税の減免の対象になりうるのでしょうか?お答えください。
また、単に、一個人が所有するに過ぎない建物は、固定資産税の減免の対象になりうるのでしょうか?お答えください。
⇒固定資産税の減免についてですが、高槻市市税条例第74条の規定に基づき対応しております。
<3回目>
あとは意見を述べます。
先ほどの公民館等の建物については、法務局で調べても登記がなかったんですが、市のほうでも、所有者を把握していないということでした。
これらの公民館等の建物を使用している団体に対して、高槻市の財産区から、維持管理のための補助金が交付されていますが、建物の所有者が不明だということは、建物の使用に関して、所有者と契約をしようにも、できないわけですから、団体には、建物を使用する権利がないと考えられます。建物を使用する権限がない団体に対して、所有権者が不明な建物について、補助金を交付するのは、問題があるとしかいえないですよね。
また、固定資産税は、固定資産の所有者に課することになっていますが、所有者が不明だということは、固定資産税が徴収されていないと考えられますし、減免の申請もされるはずがありません。もし、減免の申請がされているのであれば、偽りの申請の可能性があります。固定資産税の課税状況や減免の申請について、調べてください。要望しておきます。
それから、先ほどのご答弁によると、これらの公民館等は、地方自治法上の「公の施設」ではないし、財産区所有の建物でもないけれども、財産区管理会の同意があるので、財産区から自治会などの地域団体へ、建物の維持管理に関して補助金を支出しても、問題はないということでした。
しかし、先ほど申し上げたとおり、国の見解である行政実例等からすると、「財産区の財産又は公の施設の管理」以外に対してする補助金も、自治会などへの補助金も、支出できないということですので、仮に、所有者が確認できたとしても、違法だと考えられます。
こうしたことについては、直ちに適法なものになるように対処してください。指摘と要望をしておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)



