
本日、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の判決言渡しがありました。
請求はいずれも棄却されたのですが、私が住民訴訟を提起したことで、より債権が回収できたと考えられるので、実質勝訴だと評価しています。
以前書きましたが、高槻市(正確には高槻市大字唐崎財産区)は、土地代を支払わなくなった不法占拠者に対して、平成10年度から土地代の請求を怠り、やっと令和3年7月29日付で催告をし、それでも支払われなかったので、令和4年1月28日付で裁判を起こしました。
なぜ債権の管理を怠っていたのか。高槻市側の主張によると「時期は不明であるが、高槻市所管課では、人事異動等もあり、いつからか本件土地の問題自体につき認識がない状況が生じていた・・・」とのことです。いつからか認識がない状況になっていたという、行政としては情けない主張で、人事異動云々が言い訳になるはずもありません。この債権管理の体制の不備については、今後はしっかりしてもらわないと困ります。
私は令和3年12月の議会で、裁判を起こすと言うが、債権には時効で消滅している部分もあるのではないかと指摘しました。しかし、市側は、一部時効期間が経過している債権もあると答弁したもの、何円かは具体的に答えませんでした。
その後、裁判の記録を閲覧してみると、やはり、相手方は消滅時効を援用し、それを市側も認め、債権は10年以上前のものは消滅し、192万円しかないとしていたのです。
議会に対しては、平成10年度からの土地代の累計446万4000円と測量費等約60万円を裁判で請求すると説明しましたが、実際にはその時には既に大半の債権の消滅を相手方に対して認めていたわけです。議会を騙したと言っても過言ではないでしょう。
私のほうは、債権が時効消滅した責任を問うべく今回の住民訴訟を起こしたわけですが、そうすると、市側は相手方と交渉し、令和5年9月27日付で396万2037円を支払わせることで和解をしました。
私が住民訴訟を提起しなければ、おそらく192万円+約60万円の約250万円しか回収できなかっただろうと、私の弁護士さんは話されました。住民訴訟で職員にプレッシャーをかけて、和解に持ち込ませ、150万円ほど多くとれたのだから、実質勝訴だともおっしゃっておられました。
和解後は、利息の部分と市長個人の管理監督責任について争ったのですが、それらの請求については、今日の判決で棄却されたわけです。なぜ利息を取らなくてもいいのか大いに疑問ですが、そこはややこしい法律論になるようですので、弁護士さんたちに検討していただいて、控訴するか検討したいと思います。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)



