2025年09月11日

【育児の「部分休業」】取得率は男性職員3.1%・女性職員100%

今日は9月議会の総務消防委員会が。私もいくつか質問しました。

育児のために、勤務の始業時刻を遅らせたり、終業時刻を早めたりして、計2時間休むことができる制度があり、地方公務員に関しては「部分休業」と呼ばれています。詳しくはこちらのサイトをご覧ください。

この制度がさらに拡充されて、1年のうち10日を丸々休める「第2号部分休業」も加えられ、上記の部分休業(第1号部分休業)のどちらかを選べるようになります。

今日は現在の取得率などを尋ねたのですが、令和6年度の取得人数は33人。取得率は36.7%で、男性職員は3.1%、女性職員は100%とのことでした。男性職員の3.1%から逆算すると、32人中1人が取得していると考えられますが、この取得率の男女比をどう考えればよいのか・・・個々の家庭の事情もあるでしょうし・・・どう考えればいいのか、教えていただければ幸いです。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。打消し線部分は、先に森本議員が質問したため、本番では質問しなかった部分です。

■議案第61号 高槻市職員の育児休業等に関する条例等中一部改正について

<1回目>

(1)これまでの、1日につき2時間の範囲内で取得できる部分休業を「第1号部分休業」として、それに加えて、1会計年度につき10日相当の範囲内において1時間単位で取得できる部分休業を「第2号部分休業」として、さらに設けたいということです。
 「第1号部分休業」と「第2号部分休業」については、あらかじめ、どちらかを選択しなければなりませんが、「特別の事情」があれば、変更が可能だということです。
 その「特別の事情」については、@配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、A配偶者と別居したこと、Bその他・・・申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより・・・変更・・・をしなければ・・・職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情がある場合、の3つが挙げられているのですが、「配偶者と別居したこと」については、どのように証明すればいいのでしょうか?住民票上も別々の住所でなければならないのでしょうか?お答えください。

⇒部分休業の形態の変更の手続きについてですが、配偶者と別居をしたことを理由に変更しようとする場合、その承認については、職員からの申出により聞き取りを行った内容をもとに行います。

(2)現在、部分休業を取得している職員は、どれだけいるのでしょうか?部分休業を取得できる職員は何人なのでしょうか?取得率は何%なのでしょうか?お答えください。

⇒部分休業の取得実績についてですが、令和6年度の取得人数は33人、取得率は36.7%となっております。

(3)大阪府市町村職員共済組合からは、育児のため休んだときには、1日につき標準報酬日額の半額が、育児休業手当金として支給されるということですが、「第1号部分休業」の場合も、「第2号部分休業」の場合も、支給されるのでしょうか?お答えください。
 また、
高槻市職員の、大阪府市町村職員共済組合の加入率はどれだけなのでしょうか?お答えください。

共済組合から支給される手当金についてですが、今年度より部分休業などの時短勤務をした場合、支給対象月に支払われる給与額に応じて、減額後の給与の最大10%が手当金として算定されることとなっております。なお、第2号部分休業の取り扱いについては、今後、共済組合から詳細が示される予定です。
 また、
正規職員及び共済組合の加入要件を満たす会計年度任用職員の共済組合加入率は100%でございます。

<2回目>

(1)部分休業の取得率は36.7%ということですが、男性職員と女性職員のそれぞれの取得率はどれだけなのでしょうか?お答えください。

男女別の部分休業の取得率についてですが、男性は3.1%、女性は100%となっております。

(2)共済組合から支給される手当金については、育児休業が給与の50%なのに、部分休業は給与の最大10%だということです。随分と差がありますが、これはどういった考えに基づくものなのでしょうか?お答えください。

⇒共済組合から支給される手当金についてですが、育児休業にかかる手当金は、育児のために承認を受けて、その全ての期間について休業した場合に、休業期間中の所得を保障する手当金でございます。
 部分休業など時短勤務にかかる手当金は、育児のために勤務時間を短縮して勤務した場合に、休業前と比較して給料が低下するなどの要件を満たすときに支給される手当金でございます。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 部分休業の取得率が、男性は3.1%、女性は100%となっているということで、この差を、どう受け止めたらいいのか、個々の家庭の事情もあるでしょうし、何とも言えませんが、「第2号部分休業」が設けられた際には、あらためて、この制度について、男性職員にも、しっかりと周知してください。
 育児休業に対する手当については、少子化対策の側面もありますので、市独自で制度の拡充も検討してください。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 23:15| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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