2025年09月18日

【自治会不法占拠訴訟控訴審】大阪高裁で逆転勝訴

自治会不法占拠訴訟控訴審・大阪高裁で逆転勝訴・判決主文

今日は、大阪高等裁判所で、13時15分から、自治会不法占拠訴訟の控訴審の判決言渡しがありました。地裁で敗訴したため、高裁へ控訴していたものです。

大阪地裁では全面敗訴でしたが、大阪高裁では、私の請求の一部が認められ、逆転勝訴となりました。

この件は、住民の方から相談を受け、議会で追及し、裁判でも争ってきたもの。住民の方のために、何とか勝ててホッとしています。

私の主張が認められた部分は以下のとおりです。

イ 本件自治会は、高槻市との聞で本件使用貸借契約を締結しており、その貸付期間は令和7年7月4日まで、指定用途は集会所以外の用途に供してはならず、第三者に転貸することもできないというものである・・・。使用貸借契約において借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない(民法594条1項)ところ、本件自治会が本件土地上に本件自販機を設置して収益をあげることは、上記の集会所以外に使用してはならないという用途に明確に違反し、飲料メーカーにより本件自販機が設置されている場合には、転貸禁止条項に違反し、第三者による不法占拠に当たる。こうした契約違反という債務不履行に基づき、高槻市は本件自治会に対して損害賠償請求が可能であると解される。
 被控訴人は、本件自治会には、本件使用貸借契約に基づき、本件土地の占有権限があると主張する。しかし、本件自治会の占有権限は使用貸借契約であり、上記のとおり、集会所という指定された用途に従って使用する限りにおいて占有することが認められるものであるから、これに反する用途による占有権限があるとは認められないというべきである。自動販売機による土地利用の範囲は、本件自治会が本件使用貸借契約により使用する本件土地のごく一部であるが、用途を集会所に限定した上で、無償による使用を認める本件使用貸借契約の趣旨に鑑みれば、用途違反の範囲が小さいことをもって損害賠償責任を免れるとは解されない。また・・・被控訴人が、本件自治会に対し、本件使用貸借契約の解除及び本件土地建物の明渡請求を行わないことは、財産管理上の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとはいえないが、本件土地建物の明渡しを求めることは、本件自治会の構成員をはじめとする地域住民に相応の不利益を与える結果となること等を考慮して、慎重に対応することは不合理とはいえないものの、本件自治会は、本件自販機を設置することにより、年間10万円程度の収益を挙げていると説明している・・・のであるから、本件使用貸借契約を解除しないことが、上記損害賠償を請求しないことの根拠となるものではない。

ウ 高槻市に発生した損害額が問題となるが、高槻市は行政財産の余裕部分について、自動販売機の設置場所を貸与しており、その最低額は、行政財産使用料条例に基づく年額使用料が5271円となるところ、一般競争入札により、自動販売機1台について年間9万6628円であると認められる・・・。本件自治会が設置した本件自販機についても、高槻市は、少なくとも上記貸付実績の2分の1にあたる年間4万8000円の賃料をもってその設置場所の貸与が可能だったと認められ、高槻市は本件自治会の行為によって、自動販売機設置のために貸与することで得られる同額の収入を得ることができなくなり、本件自治会が利益を得るに至っており、これが損害に該当すると認められる。そして、控訴人が求める令和2年10月1日から令和6年6月30日までに発生した損害額は18万円(4万8000円÷12×5か月)と認められ、高槻市に発生した損害に該当し、被控訴人は、本件自治会に対して同額の損害賠償請求を行うべき義務を負っていると認められる。




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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:52| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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