2025年12月10日

山林に入る方は「林野火災注意報」・「林野火災警報」にもご注意を

20251210rinyakasaichuuihou.jpg

今日は高槻市議会の総務消防委員会があり、私もいくつか質問しました。

昨日も、富岡市伊勢原市で山火事・林野火災が発生しましたが、総務省消防庁は、今年2月26日に発生した大船渡市の大規模な林野火災を受け、林野火災注意報・林野火災警報を発令し、火の使用の制限の努力義務の対象となる区域を指定することなどを地方自治体に通知。高槻市もこの通知に従い、条例改正の議案を上程しました。

上の画像は東大阪市のものですが、高槻市も同様に、林野火災注意報・林野火災警報について、市のホームページで公表するとともに、巡回車で報せるなどとしています。

私は最後に以下の意見を述べました。

 総務省消防庁のサイトによると、今年・令和7年だけでも、大規模な林野火災が、岩手県大船渡市・三陸町・陸前高田市、山梨県大月市、長野県上田市、熊本県南阿蘇村、愛媛県今治市、岡山県岡山市、宮崎県宮崎市、長崎県五島市、大分県大分市で起きたということです。こうした大規模な林野火災は、近年の気候変動・温暖化が影響しているともいわれていて、高槻市で起きても不思議ではありません。
 高槻市森林整備計画によると、高槻市の面積の約44%が森林だということですので、ひとたび火災が発生すれば、他市と同じく、大規模なものになりかねません。
 林野火災に関する注意報や警報については、しっかりと市民に届くようにしてください。
 また、林野火災を想定した訓練は、消防署所においてだけ行っているということですが、やはり、現地でも行うべきではないでしょうか?
 山奥に分け入ってやれというわけではありません。山林に隣接する住宅地・集落で行うとか、重要文化財のあるお寺で行うとか、人命や文化財を、いざという時に守れるように、訓練をして、備えておくべきだと思います。
 世界遺産の白川郷では、合掌造りの家屋を守るために、秋に一斉放水訓練を行っていますが、こういった訓練を高槻市でもやれば、林野火災の予防の啓発にもなるのではないでしょうか?ご検討ください。


以下は本日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第87号 高槻市火災予防条例中一部改正について

<1回目>

 林野火災予防のために、消防庁の通知に従って、高槻市火災予防条例の一部を改正したいということです。まず5点伺います。

(1)気象の状況が林野火災の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報(=林野火災注意報)を発令することができるようにしたいということです。警報も発令するということですが、この注意報と警報の発令の基準を教えてください。

⇒林野火災に関する注意報を高槻市火災予防条例施行規則に、警報を高槻市消防法施行細則にそれぞれ定める予定でございます。

(2)林野火災の発生の危険性を勘案して、火の使用の制限の努力義務の対象となる区域を指定できるということです。どの区域を指定しようとしているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒高槻市における森林法第5条及び、第7条の2において、対象とする区域を予定しております。

(3)本会議では、高木議員の質問に対して、薪ストーブに関しては、制限の対象にならないと答えられていたかと思いますが、何故なのでしょうか?理由を教えてください。
 また、区域内で薪ストーブを使用している家屋等はどれだけあるのでしょうか?お答えください。

⇒火の使用の制限の対象とされていないためでございます。
 また、区域内における薪ストーブの使用家屋等につきましては把握しておりません。

(4)寺社の護摩焚きの類は制限の対象になるということですが、区域内で対象となる寺社はどれだけあるのでしょうか?
 また、宗教儀式を制限するのは、信教の自由にもかかわってくると考えられますが、どのようにお考えなのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒区域内で対象となる寺社数は把握しておりません。
 また、火災の予防上危険な気象状況下では、これまで同様、火災の出火源となり易い危険性のある火の使用の制限に従っていただくよう関係者に指導する予定でございます。

(5)林野火災を想定した訓練としては、最近は、どこで、どういったことを行ったのでしょうか?直近3年度の状況をお答えください。

⇒消防署所において、可搬式ポンプの取り扱い、長距離送水、背負い式消火水嚢の取り扱い訓練等を随時行っております。

<2回目>

(1)注意報や警報については、降雨量が基準になっているとも聞きましたが、具体的にはどういった基準になっているのでしょうか?お答えください。

注意報は、前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下、または、前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されているとき警報は、注意報発令時に強風注意報が発表され、火災の予防上危険であると認めるときに発令することを予定しております。

(2)火の使用の制限の努力義務の対象となる区域については、森林法第5条及び、第7条の2において、対象とする区域だということです。具体的には、高槻市のどのあたりになるのでしょうか?町名や位置をお答えください。

⇒大阪府知事が作成する地域森林計画及び近畿中国森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となる区域を予定しております。

(3)区域内の寺社数を把握はしていないが、危険性のある火の使用の制限に従っていただくよう関係者に指導する予定だとのことです。どのようにして、関係者やその連絡先を把握するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒火災予防条例に基づく火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出にて把握してまいります。

(4)消防署所において、林野火災を想定した訓練をしたということですが、実際に、区域内に入っての訓練は行わないのでしょうか?お答えください。

⇒訓練につきましては、基本的に消防署所で行っております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 総務省消防庁のサイトによると、今年・令和7年だけでも、大規模な林野火災が、岩手県大船渡市・三陸町・陸前高田市、山梨県大月市、長野県上田市、熊本県南阿蘇村、愛媛県今治市、岡山県岡山市、宮崎県宮崎市、長崎県五島市、大分県大分市で起きたということです。こうした大規模な林野火災は、近年の気候変動・温暖化が影響しているともいわれていて、高槻市で起きても不思議ではありません。
 高槻市森林整備計画によると、高槻市の面積の約44%が森林だということですので、ひとたび火災が発生すれば、他市と同じく、大規模なものになりかねません。
 林野火災に関する注意報や警報については、しっかりと市民に届くようにしてください。
 また、林野火災を想定した訓練は、消防署所においてだけ行っているということですが、やはり、現地でも行うべきではないでしょうか?
 山奥に分け入ってやれというわけではありません。山林に隣接する住宅地・集落で行うとか、重要文化財のあるお寺で行うとか、人命や文化財を、いざという時に守れるように、訓練をして、備えておくべきだと思います。
 世界遺産の白川郷では、合掌造りの家屋を守るために、秋に一斉放水訓練を行っていますが、こういった訓練を高槻市でもやれば、林野火災の予防の啓発にもなるのではないでしょうか?ご検討ください。


-
高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
https://x.com/kitaokatakahiro
posted by 北岡隆浩 at 23:57| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック