2025年12月16日

情報公開条例の改正で職員の氏名が原則非公開に?原因となったネットでの「公文書に記載されている職員を名指しで批判」とは?

高槻市行政不服等審査会令和7年10月17日付答申書

先日の高槻市議会・総務消防委員会ではこの件についても質問しました。

上の画像の答申書のとおり、高槻市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案があったので、情報公開条例を改正して、市職員の氏名を原則非公開にしたいというのですが、どんな事案なのかと質問をしても、高槻市はまったく答えてくれませんでした。

私は最後に以下の意見を述べましたが、もし、そういった事案をご存じの方は、URLを教えていただけないでしょうか?

 高槻市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案があったということですが、どういったことが、何件あったのか、市はどういったことをしたのかと、お訊きしても、集計等しておらず把握していないというお答えでした。
 職員の権利利益を保護する必要性があるから、この高槻市情報公開条例を改正したいというのですが、大切な職員の権利利益が、職務上の行為であるにもかかわらず、ネットでの批判によって、侵害されたのだとしたら、市が把握していないということはないはずです。
 本当にそんなことがあったのでしょうか?あったとして、その職員の権利利益が侵害されたといえるほど、違法なものだったのでしょうか?どういったことがあったのか、何件あったのか、その職員は決裁権者だったのかすら、何故、答えられないのか、大いに疑問です。市の対応も不明ですし、刑事告訴等も慎重に対応するということなので、していないようですし、事件の悪質性も事態の深刻さも、あまり感じられません。「名誉毀損」でも、「侮辱」でも、「誹謗中傷」でもなく、一貫して「批判」という文言を遣っていることからしても、あまり重大な事態ではないのかなという感じもします。いつのことなのかも不明です。
 もしかすると、その批判というのは、一般的なもので、甘受すべきものではないのでしょうか?
 高槻市行政不服等審査会の令和7年10月17日付けの答申を踏まえて、条例改正をしたということなんですが、答申書を読むと、「昨今、高槻市(略)において、公文書公開請求等で、市が公開した公文書をインターネット上にアップロードし、公文書に記載された職員を名指しで批判する事例が発生している。」から、そのことを前提として、市が、審査会に対して、条例の一部改正について、諮問したというふうに書かれています。
 けれども、先ほど申し上げたとおり、そのネットでの批判が一般的なもので、職員の権利利益が侵害されたといえるほどのものではないとなると、諮問も、この条例改正も、前提が存在しないということになります。そうすると、当然、条例改正の必要はありません。
 この委員会でお訊きしても、ネットでの職員への批判がどういったものだったのか、まったく明らかにされないので、条例改正の前提が存在しない、条例改正の必要はないと考えざるを得ません。ですので、この議案には賛成できません。
 とはいえ、仮に、文書を起案しただけのような職員が、ネット上で、訳の分からない批判を受けるというのも可哀想ですし、決裁権者以外で、決裁の過程にかかわった職員は、非公開にしてもよいと考えています。いくら情報公開された公文書に職員の氏名が記載されていたからとはいえ、それを徒にネットでさらして、中傷するというのは、職員が個人的に悪質なことをしたのでない限りは、すべきではないというのが常識だとも思っています。
 ただし、職員の勤務状況の類に関しては、過去にも、実際には勤務をしていないにもかかわらず、勤務をしていたとの虚偽が公文書に記載されて、給与が満額支給されていたケースがありましたので、公開されるべきです。こうしたものも、課長級以上しか公開されないとなれば、市民がチェックできないということになります。市民から不信感を抱かれないためにも、市民の知る権利を侵害しないためにも、こうした部分については、これまでどおり公開してください。
 公文書であれ、広報誌であれ、それによって氏名を知られて、ネット上で、名指しで批判をされれば、たとえ違法とまではいえないものであったとしても、たとえ課長級以上であったとしても、ショックを受けて、委縮する方はおられると思います。そうした職員の相談に乗って、メンタルのケアを行って、場合によっては被害届等のサポートをしてあげたり、市のホームページに反論文・警告文を載せたりするのが、市が行うべきことではないでしょうか?そういう体制ができていないのであれば、しっかりと構築してください。
 ただし、ネット上の批判が、一般的なもの、至極真っ当なものである場合には、高槻市がやり方を間違えると、言論弾圧的だと、市民のほうを委縮させるものだと、非難されかねないので、慎重に行ってください。要望しておきます。


以下は先日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第84号 高槻市情報公開条例中一部改正について

<1回目>

 資料によると、高槻市行政不服等審査会の令和7年10月17日付けの答申を踏まえて、職員個人の権利、利益が不当に害される事態を防止し、職員が萎縮することなく職務遂行できる勤務環境を確保するため、公文書公開制度における公務員等の職務の遂行に係る情報のうち「氏名」を非公開情報としたいなどということです。まず6点伺います。

(1)課長級以上の職員の氏名については、これまでどおり、公開するということなんですが、それについては、どこに、どういった定めをするのでしょうか?お答えください。

⇒本条例改正後、情報公開制度の手引きの見直しなど、必要な対応を行う予定でございます。

(2)条例には、国家公務員や独立行政法人、他の地方公共団体といった文言もありますが、これらの職員の方の氏名については、どういった扱いになるのでしょうか?お答えください。

⇒本市職員以外の公務員等の氏名につきまして、今回の改正により、原則非公開とするものでございます。

(3)「課長級」の一つ下の「副主幹級」の「職名」の欄には、「所長」、「館長」、「分署長」、「園長」とも記載されています。これらに当たる方々は、各施設の長だと思いますが、こうした方々の氏名も非公開にするのでしょうか?お答えください。

⇒副主幹級の職員に含まれる所長等につきましても原則非公開とするものですが、当該職にある者の氏名が「慣行として公にする情報」に該当する場合には、公開情報として取り扱うものです。

(4)「副主幹級」以下の職員が、決裁権者となっているケースはあるのでしょうか?そういったケースでも、決裁権者である職員の氏名を非公開にするのでしょうか?お答えください。

⇒副主幹級以下の職員が決裁権者となっている事務についてですが、労務管理に関するものなど、主に内部事務に関するものがあり、「慣行として公にする情報」に該当する場合を除き、原則非公開とするものでございます。

(5)本会議での高木議員の質疑では、ネット上に、市職員の氏名を投稿したうえで、名指しで誹謗中傷するようなケースがあるということだったと思いますが、どういった内容なのでしょうか?公開された公文書に基づくものなのでしょうか?お答えください。
 また、名誉毀損や侮辱に該当するのであれば、刑事告訴すべきだと思いますが、そういうことはされていないのでしょうか?お答えください。
(6)高槻市のホームページや、広報誌の「たかつきDAYS」には、今後も、課長級以上ではない職員の氏名も掲載するということなんですが、情報公開によって市職員の氏名を知られてネットで誹謗中傷される場合と、「たかつきDAYS」で市職員の氏名を知られてネットで誹謗中傷される場合とでは、何が、どう違うのでしょうか?お答えください。

⇒5点目及び6点目につきまして、市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案です。なお、刑事告訴等につきましては、事案の内容等諸般の事情を勘案し、慎重に対応する必要があると考えております。
 また本条例改正は、このような事態を防止するため、情報公開制度において職員の氏名を原則非公開としようとするもので、広報誌等における取扱いとは直接関係はありません。

<2回目>

(1)条例では「氏名」という文言を削除して、職員の氏名を非公開のものと規定するにもかかわらず、「情報公開制度の手引き」には、課長級以上の職員の氏名をこれまでどおりに公開すると規定するようです。なぜ、条例のただし書きに、「ただし、課長級以上の職員の氏名を除く。」といった定めをして、条例で、職員の氏名の公開の範囲を定めようとしないのでしょうか?お答えください。
 また、手引きの改訂だけで問題はないのでしょうか?条例に明記しなければ、手引きのほうが、条例違反になるのではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(3)課長級以上の職員の氏名は何故公開するのでしょうか?課長級以上の職員は、ネット中傷等を受けても、萎縮することなく職務遂行できるということなのでしょうか?理由をお答えください。

⇒1点目及び3点目の課長級以上の職員の氏名の取扱いについてですが、市民に対する説明責任、及び責任の所在の明確化の観点から、「慣行として公にする情報」として公開すべきものと考えております。
 なお、国の法律及び他の中核市の条例を確認しましたところ、ご指摘のような定めをしている例は特に見当たらず、本条例改正に何ら問題はないと考えております。
 また、課長級以上の職員が、ネット中傷等を受けるおそれがある場合には、非公開とすべきと考えております。

(2)高槻市職員以外の公務員等の氏名については、今回の改正により、原則非公開となるということです。課長級以上でも非公開になるのでしょうか?お答えください。
 また、他の自治体等で、職員全員の氏名を公開している場合でも、高槻市の公文書では非公開になるのは何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒本市職員以外の公務員等の氏名につきましても、基本的に本市職員と同様の取り扱いとし、他市等において公開されているような場合には、「慣行として公にする情報」として公開するものです。
 また、公開する職員の氏名の範囲につきましては、各自治体の条例の定め等によるもので、ご指摘のように職員全員の氏名を公開している自治体もあれば、一部しか公開していない自治体もあるものと認識しております。

(4)副主幹級以下の職員が決裁権者であっても、「慣行として公にする情報」に該当しない場合は、非公開とするということです。そうすると、情報公開請求をしても、決裁をした職員が誰なのか分からないということになります。これでは市民の知る権利を侵害するということになるのではないでしょうか?市民の知る権利とのバランスを欠くのではないでしょうか?お答えください。

⇒一般的に、副主幹級以下の職員が決裁権者であっても、情報公開請求において当該職員個人の氏名を必要とする場面は限られる一方で、課長級以上の職員の氏名を原則公開することや、職員の個人情報を保護する必要があることを踏まえますと、市民の知る権利とのバランスを欠くとのご指摘は当たらないものと考えております。

(5)情報公開によって市職員の氏名を知られてネットで誹謗中傷される場合と、「たかつきDAYS」で市職員の氏名を知られてネットで誹謗中傷される場合とでは、何が、どう違うのかという質問については、まともなお答えがありませんでした。あらためてお訊きしますので、しっかりとお答えください。

⇒繰り返しになりますが、本条例改正はあくまで情報公開制度における取扱いに関するもので、市の施策のPR等を主な目的とする広報紙における取扱いとは直接関係ありません。

(6)Xなどで、公文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案があったということです。これまで、どういったことが、何件あったのでしょうか?ケース毎に件数を教えてください。
 また、それに対して、市は、どういったことをしたのでしょうか?具体的にお答えください。
(7)批判を受けた職員は、決裁権者だったのでしょうか?それとも、そうではないのでしょうか?お答えください。

⇒6点目及び7点目につきまして、繰り返しになりますが、市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案でございます。
 なお、同様の事案の件数や個別の対応については、集計等しておらず、把握しておりません。

(8)職員への批判が不当なものであれば、その職員には何も非がないわけですから、堂々としていれば良いと思いますし、犯人のほうを、刑事告訴をするなどして、懲らしめるべきだと思います。こういったことを防止するためだといって、職員の氏名を安易に非公開とするのは、市民の知る権利を侵害しかねないのではないでしょうか?悪いのは、ネット中傷をする人間であって、これまでの情報公開の基準のほうではないはずです。こうしたことについて、見解をお聞かせください。

⇒8点目につきまして、刑事告訴等を行い、加害者側に処罰を求めたとしても、被害者側の被害が救済されることにはならず、特にインターネット上にアップされた情報は半永久的に残る可能性があることを踏まえますと、職員の権利利益を保護する必要性が市民の知る権利に優越し、本条例改正が必要であると考えております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 高槻市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案があったということですが、どういったことが、何件あったのか、市はどういったことをしたのかと、お訊きしても、集計等しておらず把握していないというお答えでした。
 職員の権利利益を保護する必要性があるから、この高槻市情報公開条例を改正したいというのですが、大切な職員の権利利益が、職務上の行為であるにもかかわらず、ネットでの批判によって、侵害されたのだとしたら、市が把握していないということはないはずです。
 本当にそんなことがあったのでしょうか?あったとして、その職員の権利利益が侵害されたといえるほど、違法なものだったのでしょうか?どういったことがあったのか、何件あったのか、その職員は決裁権者だったのかすら、何故、答えられないのか、大いに疑問です。市の対応も不明ですし、刑事告訴等も慎重に対応するということなので、していないようですし、事件の悪質性も事態の深刻さも、あまり感じられません。「名誉毀損」でも、「侮辱」でも、「誹謗中傷」でもなく、一貫して「批判」という文言を遣っていることからしても、あまり重大な事態ではないのかなという感じもします。いつのことなのかも不明です。
 もしかすると、その批判というのは、一般的なもので、甘受すべきものではないのでしょうか?
 高槻市行政不服等審査会の令和7年10月17日付けの答申を踏まえて、条例改正をしたということなんですが、答申書を読むと、「昨今、高槻市(略)において、公文書公開請求等で、市が公開した公文書をインターネット上にアップロードし、公文書に記載された職員を名指しで批判する事例が発生している。」から、そのことを前提として、市が、審査会に対して、条例の一部改正について、諮問したというふうに書かれています。
 けれども、先ほど申し上げたとおり、そのネットでの批判が一般的なもので、職員の権利利益が侵害されたといえるほどのものではないとなると、諮問も、この条例改正も、前提が存在しないということになります。そうすると、当然、条例改正の必要はありません。
 この委員会でお訊きしても、ネットでの職員への批判がどういったものだったのか、まったく明らかにされないので、条例改正の前提が存在しない、条例改正の必要はないと考えざるを得ません。ですので、この議案には賛成できません。
 とはいえ、仮に、文書を起案しただけのような職員が、ネット上で、訳の分からない批判を受けるというのも可哀想ですし、決裁権者以外で、決裁の過程にかかわった職員は、非公開にしてもよいと考えています。いくら情報公開された公文書に職員の氏名が記載されていたからとはいえ、それを徒にネットでさらして、中傷するというのは、職員が個人的に悪質なことをしたのでない限りは、すべきではないというのが常識だとも思っています。
 ただし、職員の勤務状況の類に関しては、過去にも、実際には勤務をしていないにもかかわらず、勤務をしていたとの虚偽が公文書に記載されて、給与が満額支給されていたケースがありましたので、公開されるべきです。こうしたものも、課長級以上しか公開されないとなれば、市民がチェックできないということになります。市民から不信感を抱かれないためにも、市民の知る権利を侵害しないためにも、こうした部分については、これまでどおり公開してください。
 公文書であれ、広報誌であれ、それによって氏名を知られて、ネット上で、名指しで批判をされれば、たとえ違法とまではいえないものであったとしても、たとえ課長級以上であったとしても、ショックを受けて、委縮する方はおられると思います。そうした職員の相談に乗って、メンタルのケアを行って、場合によっては被害届等のサポートをしてあげたり、市のホームページに反論文・警告文を載せたりするのが、市が行うべきことではないでしょうか?そういう体制ができていないのであれば、しっかりと構築してください。
 ただし、ネット上の批判が、一般的なもの、至極真っ当なものである場合には、高槻市がやり方を間違えると、言論弾圧的だと、市民のほうを委縮させるものだと、非難されかねないので、慎重に行ってください。要望しておきます。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
https://x.com/kitaokatakahiro
posted by 北岡隆浩 at 23:02| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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