
以前も市長が公用車で葬儀に参列した件について住民訴訟を提起したのですが、高槻市が市長の公用車の行き先・使用目的を意図的に記録していないので、公用車の使用に関してはすべて違法だと主張したのですが、裁判では、事実が特定できていないとみなされて、請求が却下、つまり敗訴になってしまいました。
しかし、その裁判で、高槻市側が2例について、具体的な内容を明らかにしたので、そのうちの1例について、再び住民訴訟を提起しました。
その例というのは、商業団体の役員や市の委員等をされていた方の「親族」の方の葬儀。その親族の方自身は、市政とは何の関係もありません。市政に関係のあった方の「親族」だから、市長は葬儀に出席したというのですが、そういった故人の葬儀に、公費を使い、公用車で参列してもよいのでしょうか?市政と無関係だけれども、商業団体の役員の「親族」だから、市長が公費で弔問に訪れるという特別扱いをするということが、許されてよいのでしょうか?
この例も含め、議会では、「市政関係者のご葬儀に際し、市として弔意を示すため、公務として参列しています。」、「市へのご貢献に鑑み、市として弔意を示すため、公務として参列しています。」と答弁していたのですが、故人は市政とは無関係な方ですので、虚偽答弁だったということになります。
以前、ある男性の方の葬儀に「高槻市長」や「はまだ剛史後援会…」の名義で供花が贈られていたことがあり、公選法違反だということで報道もされました。その供花についても、副市長が「男性の妻が市政に貢献していた・・・」と新聞記者に回答。この時も、市政関係者ではなく、「親族」だったわけです。
こうした身勝手な理屈で公用車が使用され、記録さえつけられていないので、公用車の乱用を何とかやめさせられないかと、昨年1月17日に住民訴訟を提起した次第です。
今日は11時から、その住民訴訟の第1回口頭弁論が、大阪地方裁判所でありました。
次回は2月20日11時から、大阪地裁1007号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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