調査委員会の最終報告 | 北岡の意見 |
不当利得の返還総額は9,042,689円。 | 「ムーブ!」の試算によれば、勤務実態のなかった日数は18年度で延べ330日。職員1.5人分に相当。職員の年収を700万円とすると、700万×1.5人×10年=約1億円!調査委算定の約900万円は低すぎる。 |
代走は「不適切」。資料が出てきた平成16年度にさかのぼって、代走分の不当利得を返還すべし。 | 勤務実態のない職員に給与・賞与を支給するのは明らかに「違法」。18年度までしかないと言っていた資料がどうして出てきたのか? |
労組幹部優遇ダイヤによる空き時間ついては、待機であり「問題はない」。ただし、その時間中に「職場離脱」した時間分については不当利得を返還すべし。 | 労組幹部優遇ダイヤによる空き時間は、「ヤミ専従」の時間であった。「職場離脱」など、その「ヤミ専従」の一コマに過ぎない。「ヤミ専従」時間をすべて無給扱いにして不当利得を算定すべし。 |
「職場離脱」の状況については、労組幹部の自己申告を鵜呑み。平成18〜19年度しか「職場離脱」の時間を特定できず。 | 交通部当局が管理できていなかったために労組の「自己報告」を鵜呑みせざるを得なかった。当局の管理を離れていたのであるから、つまりそれは、やはり「ヤミ専従」時間だったという証拠である。 |
有給職免については、申請理由を逸脱するものは認められず、お咎めなし。 | 申請理由を逸脱しているか否かに関わらず、適法な労使交渉以外に組合活動を認めている有給職免は違法。よって交通部が許可してきた有給職免はすべてが違法。 |
不当利得返還請求の遡及期間については、最高裁判決昭和46年11月30日と内閣法制局意見(法意昭33.2.4法制局1発第5号)により、5年間が妥当。ただし、代走の記録が平成16年度分以降しかないため、3年間しかさかのぼって請求できない。 | 給与の過払いによる返還請求権は、公法上の債権にあたらず、私法上の債権である。よって民法上の不当利得の時効である10年前にさかのぼって請求すべき。記録のない期間については不当利得額を推定せよ。 |
不当利得は、代走を依頼した者のみが返還すべし。交通部当局には乗務員の適正な労務管理の責任はあるが、不当利得返還の責任まではない。 | 代走は労組幹部らだけでできるわけがなく、当局ぐるみの組織的な犯罪行為なのであるから、関わった職員全員が連帯して支払うべき。 |
情報公開請求文書の一部消去は「不適切」 | 「一部消去」と表現しているが、何十枚も公文書を改ざんして、代走という犯罪行為を隠蔽した。「不適切」ではなく、明らかに「違法」である。 |
情報公開請求文書の加筆は事務処理方法としては「軽率で不適切」。職務専念義務免除の事後的な遡及取消しは可能。 | 公開請求があった後に、公文書が非公開となるように改ざんしたのは極めて悪質。決裁が終わった公文書を遡って取り消すことができるとする法令・規則等は、どこにもない。これも「不適切」ではなく、明らかに「違法」である。 |
いかにも第三者のような顔をして調査委員会が最終報告をまとめましたが、結局、高槻市に都合のいいような結論を出しただけでした。高槻市には自浄能力がまったくないことが分かります。やはり、検察庁による捜査と判断を願いたいところです。