2005年10月02日

インチキモンチキな「平和」は、勘弁カツオ〜!

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先日、某市の市役所を訪れたところ、写真のように「○○市職員労働組合」とタイトルされた掲示板に、「平和」「憲法9条今こそ旬 九条の会」と書かれたポスターが貼ってあった。

公務員は政治的に中立でなければならないし、こういった公務員の政治的行為は禁止されているはずなのだが(地方公務員法第36条:政治的行為の制限)。堂々と市庁舎で、しかも一般市民の目に付く場所にこんな掲示板が設置され、政治的な主張の書かれたポスターがあることに驚いた。

このポスター、どこかで見たことがあると思ったら、日本共産党の掲示板に貼られているものと同じだった。
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「九条の会」というのも、日本共産党と深い関係があるようだ。
http://www.knet.ne.jp/~jcp-sthb/event/2005_kenpou.html

日本共産党のHPのトップページにある「憲法改定」のボタンをクリックすると、「いま、自民党も民主党も、憲法9条をかえ、日本を『海外で戦争をする国』にする道を開こうと提案しています。この動きの根本には、アメリカの先制攻撃の戦争に日本を参加させようという『日米同盟』の危険な変質があります」と、アメリカの危険性を煽るだけで、中国や北朝鮮の軍事的な脅威に関してはまるで触れない。
http://www.jcp.or.jp/tokusyu-05/05-kenpou/index.html

「九条の会」結成一周年の講演会で、作家の大江健三郎は「求めるなら助けは来る。しかし決して君の知らなかった方法で」と訴えた。
http://www.kobe-np.co.jp/rensai/cul/274.html

「求めるなら助けは来る」・・・憲法9条を厳守し、日本が非武装化して、中国や北朝鮮に攻撃を受けたら、どこかの国や組織が助けてくれるのでしょうか?まさか、元寇のときのように「神風」が吹く、とか?・・・「しかし決して君の知らなかった方法で」・・・どんな方法で我々が助けられるか知らないと非常に不安なんですが・・・何か奇跡でも起こるのでしょうか???

大江健三郎のこの言葉、誰が見ても神がかり的・宗教がかり的だろう。「信じるものは救われる」とか「他力本願」に通じるものを感じる。憲法9条をありがたい経典の言葉や何かと勘違いしているのではないか。


防衛白書によれば、中国の国防費は「十七年連続で10%以上の伸びを達成」し、二〇〇〇年度の二倍、一九九七年度の三倍の水準まで急増している。軍事技術もアメリカに倣ってハイテク化。昨年の11月には中国の原子力潜水艦による領海侵犯があったし、中国が勝手にガス田の開発を進めている日中中間線付近には中国の軍艦5隻が姿を現した。

圧倒的多数の日本人が戦争になんぞ巻き込まれたくはないだろう。しかし、現在の中国は水爆を搭載した核ミサイルを日本に向けながら、上記のような行動をとり、過去には仏教国チベットやウイグルを侵略し、自国の人民さえ文革や天安門でこれまで千万単位の大虐殺をしてきた。中国だけではない。北朝鮮も核を開発し、数年前には日本に向かってテポドンを飛ばし、不審船でうろつき、日本人を拉致してきた。

こんなふうに、銃口を向けられ、不審者に庭先をうろつかれているような状態で、丸腰のまま安心して眠れるものか。他国に戦争を仕掛ける気はさらさらないが、日本を防衛できるだけの軍事力の必要性を感じるのが普通ではないか。

共産主義者は唯物論者のはずである。侵略と大虐殺を繰り返してきた中国共産党の手に、核ミサイル・原潜をはじめとして多くの武器という「物」が存在している。その事実に目を向けなければ正しい判断を下せないはずだが。9条を守れば、大江健三郎のいうように「求めるなら助けは来る。しかし決して君の知らなかった方法で」と信じているのだろうか。・・・まさか、「憲法9条を守って非武装化すれば、本当に日本は攻撃されないか否か」そういう壮大な実験をしているのではないでしょうね(笑)。


本当に平和を求めるなら、私はさらなる防衛力を追及するべきだと考える。もし完全な防衛力をもてるなら、今の防衛費を2倍にしたって安い買い物だろう。

宝島社の「日本の防衛7つの論点 〜石破茂・前原誠司ほかが集中講義〜」を読むと、敵の弾道ミサイルを飛んでいる途中で破壊するMD(ミサイル防衛)開発などに関して、石破茂氏・前原誠司氏のお二方とも実に勉強され、有用な論を述べられている。是非、憲法改正とセットにして、与野党で日本の防衛力強化に取り組んで欲しいと願う。

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憲法を守るのが大事か、命を守るのが大事か。憲法は聖書でも経典でもない。必要に応じて変えられるのだ。現状にあわせて速やかに改正すべきだ。

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<追記>

この記事のタイトルの「インチキモンチキ」と「勘弁カツオ」についてはここをクリックしてください。

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(政治的行為の制限)
第36条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。

1.公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
2.署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
3.寄附金その他の金品の募集に関与すること。
4.文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
5.前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為《改正》平15法119

3 何人も前2項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前2項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。

4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。

5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。
posted by 北岡隆浩 at 11:54| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(4) | 社会・政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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