一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス)の法令違反に対する行政処分等の状況について(平成19年12月)
行政処分等の年月日 平成19年12月21日 事業者の氏名又は名称 高槻市 事業者所在地 高槻市 営業所の名称 芝生営業所 行政処分等の内容 輸送施設の使用停止(30日車) 主な違反条項 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第3項、25条第1項、第3項 違反行為の概要 平成19年9月25日に巡回監査を実施したところ、点呼を行った旨の記録に一部不実記載があった事、乗務等の記録に一部不実記載があった事が判明。 違反点数付与状況
累積点数)事業者 3点
当該営業所 3点近畿運輸局自動車交通部旅客第一課・自動車監査指導部
なぜ高槻市はこのことを公表し、市民の皆さんに対して説明しないのでしょうか?
公共交通を責任をもって管理・運営しているのであれば、この行政処分によって、市民の足にどのような影響があるのか、すぐにちゃんと説明すべきだったのではないでしょうか。
