2023年09月29日

【福島県の応援】将棋のタイトル戦の「勝負めし」に福島県産の海産物を

9月議会の一般質問では、福島県の応援等についても質問しました。

私は質問の最後に以下の意見を述べました。

 ALPS処理水の海洋放出に関する風評被害で苦しんでいる福島県を応援したいという気持ちは、多くの皆さんがお持ちだと思います。
 先ほど、大阪府庁の地下の食堂で、「福島応援定食」をいただいたというお話をしましたが、

大阪府庁の地下の食堂の「福島応援定食」

その時に、TOKIOの城嶋茂さんの写真が使われているポスターや、食堂のメニューを撮影している、若い女性などもおられました。

大阪府庁の地下の食堂

 もちろん、「福島応援定食」を注文されていましたが、そういうふうに、福島県を応援したいという方が、実際におられるわけです。
 姉妹都市交流センターで福島県相馬市の海産物などを扱えば、そういう方のお気持ちに答えられますし、今年の6月から活動を休止している姉妹都市交流センターを、再び、活気づけられる可能性もあるのではないでしょうか?

今年の6月から活動を休止している高槻市姉妹都市交流センター

 姉妹都市交流センターの建物や設備の状態にもよると思いますが、せっかく、相馬市長との縁もあるわけですから、そういったことができないか、是非、ご検討ください。
 福島県を応援したい気持ちは、将棋の棋士の皆さんも、当然、お持ちだと思います。
 高槻市で次に行われる将棋のタイトル戦の「勝負めし」に、福島県産の海産物等と、高槻市の食材とをコラボさせた料理を提供して、全国に発信することも検討してください。

将棋のタイトル戦の「勝負めし」を公募

 将棋の観戦には、相馬市長も、お呼びして、相馬市の海産物などをアピールしていただければいいのではないでしょうか。

濱田市長と福島県相馬市の立谷秀清市長との二連ポスター

 本館地下でお弁当を販売している事業者や返礼品の事業者に対しても、福島県の海産物を使えないか、検討してもらってください。
 提案と要望をしておきます。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■2.福島県の応援等について

 東日本大震災の際にメルトダウンが起きた東京電力福島第一原発で、今年8月24日から、ALPS処理水の海洋放出が開始されました。日本政府は、この処理水に含まれているトリチウムの濃度は、国の基準を大きく下回っているとし、IAEAも、安全基準に合致していることを保証するとしています。
 ところが、中国は日本の水産物の輸入を全面的に停止し、SNSなどでは、根拠のない風評被害も、広がっています。

処理水についてミスリードする投稿をした社民党副党首の大椿裕子参議院議員

 今年4月の統一地方選挙の前には、濱田市長と、福島県相馬市の立谷秀清(たちや ひできよ)市長との二連ポスターが、街中に貼られていましたが、相馬市のHPの「相馬市の漁業」のページを見ると、福島第一原発の事故による操業自粛のため、水揚げ高は、平成24年からは、まったくなく、やっと、令和3年4月から、本格操業に向けて動き出したということです。
 このように、漁業が再開されたばかりなのに、また、今回の風評被害で、大きな打撃を受けないかと、大変心配をしております。そこでまず4点伺います。

(1)濱田市長としては、この処理水や、福島県産の海産物・農産物の安全性について、どのようにお考えでしょうか?
 また、福島県を応援しようというお気持ちはあるのでしょうか?応援のために、何かを行う計画や予定はあるのでしょうか?お答えください。

⇒国において安全性が確認されているものと認識しております。
 また、福島県への応援等についてですが、本市としましては、国内外に安全性が正しく理解され、風評が払拭されるよう、これまでも全国市長会や中核市市長会を通じて、国に要望を行ってきたところです。

(2)大阪府や兵庫県、滋賀県では、風評被害が懸念されている福島県を応援しようと、庁舎内の食堂で、福島県産の食材を使った定食等の提供を開始しました。先日、私も、大阪府庁の地下の食堂で、「福島応援定食」をいただきましたが、高槻市役所では、本館地下の食堂も、総合センター最上階のレストランも、事業者の方が撤退されてしまいました。高槻市の庁舎での食堂・レストランについては、今後、どうなる予定なのでしょうか?お答えください。
 また、本館の地下では、お弁当が販売されていますが、お弁当を販売されている事業者の方に、福島県産の食材を使うよう、協力を求めることはできないのでしょうか?お答えください。

⇒元食堂等スペースの利用についてですが、本館地下の元食堂スペースについては、職員等の昼食スペースとして活用しております。総合センターの元レストランスペースについては、庁舎の有効活用を図るため、多角的に検討してまいります。
 次に、弁当に使用する食材についてですが、事業者に対し、食材の産地を指定することはしておりません。

(3)姉妹都市の観光案内や物産の販売等をしていた、大手町(おおてちょう)の高槻市姉妹都市交流センターが、いつの間にか、活動を停止しているようです。姉妹都市交流センターは、どうなっているのでしょうか?これまでの経緯と現状をお答えください。
 また、この姉妹都市交流センターで、相馬市の海産物などを紹介・販売することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒姉妹都市交流センターについては、姉妹都市の益田市・若狭町の運営により、特産品販売、観光情報の発信、人的交流の推進などの活動が行われてきましたが、現在、活動は休止されています。

(4)福島県産の食材と、高槻市産の食材の、両方を使用して、高槻市で調理・加工したものについては、高槻市のふるさと納税の返礼品とすることは可能なのでしょうか?お答えください。

⇒本市ふるさと納税の返礼品可否につきましては、本市の申出に基づき、総務省が最終的に判断するものとなります。

<2回目>

(1)姉妹都市交流センターについては、現在、活動は休止されているということです。
 いつから、活動が休止されているのでしょうか?お答えください。
 また、休止後の賃料や年間の維持管理費は、どうなっているのでしょうか?高槻市は、休止後、何円の支出をしたのでしょうか?お答えください。
(2)お答えがなかったので、あらためておききしますが、この姉妹都市交流センターで、相馬市の海産物などを紹介・販売することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でお答えしましたが、姉妹都市交流センターについては、姉妹都市の益田市・若狭町により、姉妹都市の交流促進と観光産業並びに地場産業の振興を図ることを目的に運営されています。また、同センターは、令和5年6月から活動を休止されており、福島県産の海産物などを紹介・販売することは予定されていません。なお、同センターの土地・建物は、両市町に無償で貸し付けており、その維持管理費は、両市町が負担しているため、本市の支出はありません。

(3)高槻市で行われた将棋のタイトル戦「第81期名人戦」では、当時の渡辺明名人と藤井聡太竜王に食べてもらいたい市内飲食店のランチとスイーツ「たかつき勝負ランチ・スイーツ」 のメニューが公募されました。
 いわゆる「勝負めし」ですが、次に高槻市で行われるタイトル戦の「勝負めし」に、福島県の海産物などの食材と、高槻の食材とをコラボさせた料理を作ってもらって、提供していただけないかと思うのですが、いかがでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒食事等に使用する食材について、産地を指定することはしておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 ALPS処理水の海洋放出に関する風評被害で苦しんでいる福島県を応援したいという気持ちは、多くの皆さんがお持ちだと思います。
 先ほど、大阪府庁の地下の食堂で、「福島応援定食」をいただいたというお話をしましたが、

大阪府庁の地下の食堂の「福島応援定食」

その時に、TOKIOの城嶋茂さんの写真が使われているポスターや、食堂のメニューを撮影している、若い女性などもおられました。

大阪府庁の地下の食堂

もちろん、「福島応援定食」を注文されていましたが、そういうふうに、福島県を応援したいという方が、実際におられるわけです。
 姉妹都市交流センターで福島県相馬市の海産物などを扱えば、そういう方のお気持ちに答えられますし、今年の6月から活動を休止している姉妹都市交流センターを、再び、活気づけられる可能性もあるのではないでしょうか?

今年の6月から活動を休止している高槻市姉妹都市交流センター

 姉妹都市交流センターの建物や設備の状態にもよると思いますが、せっかく、相馬市長との縁もあるわけですから、そういったことができないか、是非、ご検討ください。
 福島県を応援したい気持ちは、将棋の棋士の皆さんも、当然、お持ちだと思います。
 高槻市で次に行われる将棋のタイトル戦の「勝負めし」に、福島県産の海産物等と、高槻市の食材とをコラボさせた料理を提供して、全国に発信することも検討してください。

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 将棋の観戦には、相馬市長も、お呼びして、相馬市の海産物などをアピールしていただければいいのではないでしょうか。

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 本館地下でお弁当を販売している事業者や返礼品の事業者に対しても、福島県の海産物を使えないか、検討してもらってください。
 提案と要望をしておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:06| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年09月28日

【「高槻市長」や「はまだ剛史後援会…」の供花】政治家として濱田市長は後援会の供花について答えよ

「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた札が掲げられている供花

今日は、濱田市長の後援会名義の供花について。

葬儀に最前列で参列した濱田市長の目の前には、画像のとおり、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた札が添えられた供花が飾られていたとのこと。しかし、議会で尋ねると、濱田市長は、それに気付かなかったという答弁。

気付かなかったというのは、私は嘘だと思います。視力に問題がなければ、気付かない人なんていないでしょう。

公職選挙法では、政治家の後援団体による寄附も禁止されています。報道のとおり、仮にこれを後援会の事務局長の男性が個人的に贈った場合でも、その男性の行為が違法となります。

なので、濱田市長は、後援会や事務局長の違法行為を認めたくないために、知らないふりをしているというのが、本当のところではないでしょうか。

もし、本当に気付かなかったのだとしても、この供花について、ちゃんと回答すべきです。

ところが濱田市長は、マスコミの取材に対しても「『市民の会』の供花については個別の団体に関することで、お答えする立場にない」とコメントしたということです。

自分の後援会が、個別の団体なんて、よく言えたものです。

濱田市長の後援会「新たな飛躍をめざす市民の会」のX(旧Twitter)では「高槻市長 はまだ剛史 支援団体」、「高槻市長『はまだ剛史』の後援会」と表記されていますし、

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HPのタイトルは「高槻市長 はまだ剛史WEBサイト」で、濱田市長自身のHPともされ、

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濱田市長の挨拶や動画も掲載されているので、濱田市長と密接な関係があるというか、政治活動上は一心同体といってもよいと思います。

この後援会は、今年4月の高槻市長選挙では、濱田市長の確認団体でしたし、選挙中には、濱田市長がおられる場所で、後援会の皆さんがビラもまかれていました。選挙活動でも、濱田市長を大いに支援したわけです。

ちなみに、濱田市長の選挙ポスターの掲示責任者は元副市長の山本政行氏。

濱田市長の選挙ポスターの掲示責任者は高槻市元副市長・山本政行氏

高槻市バス「幽霊運転手」事件のときは、市バスのトップの高槻市自動車運送事業管理者で、副市長退任後は、高槻市の外郭団体の高槻都市開発株式会社の代表取締役も務めていました。

後援会の会計責任者も元市職員で、事務局長の男性も、元市職員とのことです。どうやら、後援会の実務の中心は、元市職員達のようです。

政治家としても、市職員のトップの市長としても、この後援会の名義の供花について、濱田市長は、説明をする責任があるのではないでしょうか。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 19:25| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年09月27日

【「高槻市長」や「はまだ剛史後援会…」の供花】一個人が勝手に「高槻市長」名義で供花を贈ってよいはずがない

供花の件については、今日も報道していただきました。

「高槻市長」名義の供花については、公選法違反の疑い以外にも問題があります。

この供花に関して議会で質問したところ・・・
高槻市長と書かれた供花についてですが、長年、市に貢献されてきた方のご家族のご葬儀であり、市から供花を贈ることがふさわしいと思われ、内規をもとに検討しましたが、石下副市長が自費でお贈りすることとしたものです。

・・・と市は答弁しました。「内規をもとに検討しましたが、石下副市長が自費でお贈りすることとした」ということは、つまり、市役所のルールでは、このご葬儀に供花を贈ることはできないので、石下副市長が、一個人として、自費で贈ったということです。

一個人・一私人として贈ったにもかかわらず、供花を「高槻市長」の名義で贈ったわけですが、そんなことが許されるはずがありません。「高槻市長」の名義で贈ることができるのは、高槻市役所だけです。もし、高槻市長の濱田剛史市長個人が、濱田市長の私費で贈れば、公選法違反になります。ですので、合法的に贈ることができるのは、高槻市役所のみというほかはありません。

昨日の議会でも言いましたが、そりゃあ、「高槻市長」の名義の供花を、個人が、誰でも、市と関係もないのに、いくらでも贈ることができるなんて、おかしいですよね。そんなことは詐欺みたいなものです。

この供花は、副市長が市長の了承を得ずに発注したらしいのですが、毎日新聞の記事によると・・・
 浜田市長は毎日新聞の取材に「職名での供花は市としての弔慰を表したものと理解している。

・・・と、石下副市長の行為を容認しているようです。

市のルールで贈れないものを、市長の許可も得ず、勝手に「高槻市長」を騙って贈ったわけですから、石下副市長は、即刻辞任すべきだと私は思いますが、濱田市長は、石下副市長を叱りもしません。石下副市長をかばったということは、濱田市長も同罪ではないでしょうか。

私が最後の質問で、石下副市長に答弁を求めたところ・・・
石下誠造副市長
「市としての弔意を表すため、『高槻市長』と表記をしています。また、市長に事前承諾を得ずとも、(故人の)市への貢献度から理解が得られるものと判断しております。供花の発注や支払いは私が(自費で)行っております」

・・・もう滅茶苦茶です。上述のとおり、市のルールで供花を出せないのですから、『高槻市長』との表記はできませんし、誰の理解も得られるわけもありません。そもそも、市のルール上、問題がないのであれば、石下副市長が自腹で払う必要もなく、公金で供花代を支出することができたわけです。

市のルールを無視してもよいというような答弁を議会で、しかもテレビカメラの前で、堂々と行うような人が、副市長にふさわしいとは思えませんし、それを濱田市長が容認するなら、石下副市長共々、直ちに辞任すべきです。

濱田市長自身も・・・
 濱田市長は先週、読売テレビの取材に対しカメラ取材を拒否した上で、「供花が出ることは把握しておらず、通夜当日は供花に気が付かなかった」と文書で回答しました。

 しかし、通夜に出席した人はー。

 通夜に出席した人
「誰もが見える場所にあったのに、気がつかないなんてありえない。しかも市長は最前列に座っていた」

・・・とのことで、極めて不自然な回答をしています。

昨日の議会でも指摘しましたが・・・
 行政経験の豊富な石下副市長なら、このお葬式に、濱田市長が、少なくとも、参列する可能性があるということは、ご承知だったと思います。それにもかかわらず、市長にバレるかもしれないのに、「高槻市長」の偽の供花を贈った、というのは、どういうことなんでしょうか。バレるかもしれない、スリルを味わいたかったんでしょうか。

・・・こんなのは愉快犯がやることです。本当は濱田市長へ事前に伝えていたのではないのでしょうか?

それから、私が「これまで、何回、『高槻市長』の名称の供花を贈られたのでしょうか?回数をお答えください。」と質問したのに対して、石下市長は、回数は記録を残していない旨の答弁をしました。つまり、今回の1回だけではなく、記憶していないくらい、何度もしてきたということではないのでしょうか?

もし、これまで何度もしてきたのなら、ますます悪質です。

濱田市長はテレビカメラから逃げず、一連の経緯について、副市長と後援会の事務局長も同席の上で、マスコミの皆さんに対して、自身の言葉で、説明をするべきです。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:11| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年09月26日

【「高槻市長」や「はまだ剛史後援会…」の供花】公選法違反や濱田市長の説明の不自然さを議会で追及

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今日は9月議会の最終日。一般質問があり、私も質問したのですが、途中で時間切れとなり、3項目しか質問できませんでした。

読売テレビや読売新聞で報じられた「高槻市長」の名札が添えられた供花と、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」の名札が添えられた供花についても質問。

私は質問の最後に以下の意見を述べました。

 「関係者」とは、実は石下副市長だということで、なぜ、「関係者」という言葉を使って、お茶を濁したような答弁をされたのか、大いに疑問です。
 報道によると、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた札が添えられた供花のほうは、その団体の事務局長の男性が、団体とは関係なく、個人的に贈ったということです。
 「高槻市長」の供花のほうも、市の内規では贈れない、つまり、市として贈れないので、石下誠造副市長が、職務とは関係なく、一個人として、自腹で、市長の許可もなく、勝手に贈ったということでした。
 両者共、個人で贈ったということで、同じような主張をしているわけですが、つまり、濱田市長が参列したこのお葬式には、濱田市長に関係する供花が2つあったわけですけれども、2つとも、権限のない人が贈っていた、言ってみれば、「偽物」だったということです。
 行政経験の豊富な石下副市長なら、このお葬式に、濱田市長が、少なくとも、参列する可能性があるということは、ご承知だったと思います。それにもかかわらず、市長にバレるかもしれないのに、「高槻市長」の偽の供花を贈った、というのは、どういうことなんでしょうか。バレるかもしれない、スリルを味わいたかったんでしょうか。未亡人の方の貢献を称えたかったのだとしても、偽物の供花を贈るというのは、あまりにも失礼ではないでしょうか。
 偉い人から供花を贈られれば、ご遺族も参列者も、普通は、ありがたがると思います。濱田市長も参列していたわけですから、この供花が、まさか偽物とは、皆さん、夢にも思わなかったはずです。ところが、この供花は、副市長が勝手に、個人的に贈った、偽物だったわけです。本当に、故人やご遺族や参列者の皆さんを馬鹿にした話ですし、高槻市長の信用を失墜させる行為ですので、石下副市長は、直ちに辞職するべきだと、私は思います。
 濱田市長は、この供花のことを、事前に知らなかったし、参列した際にも気付かなかったということですが、普通は、葬儀場で、供花が目に入らないということは考えにくいですし、他の参列者の方によると、濱田市長は、後援会の供花の目の前に座って、お焼香の後、「高槻市長」の供花の近くのご遺族に頭を下げておられたということですので、供花に気付かなかったというのは、私は、ありえない話だなと感じています。非常に不自然だなと、思っています。
 でも、その不自然なお話のとおりなら、濱田市長ご自身については、コンプライアンス的には、問題はないと思います。
 ただ、ご自身の部下の副市長や、ご自身の後援会の事務局長が、お二人揃って、偽の供花を贈るという、前代未聞のことをされたわけですから、記者会見を開いて、一連の経緯について、副市長と事務局長も同席の上で、マスコミの皆さんに対して、濱田市長ご自身のお言葉で、説明をされるべきではないでしょうか。
 なお、報道によると、国・総務省の選挙課は、供花を、私費で、贈ることは公選法に抵触する恐れがあるしているということです。
そりゃあ、「高槻市長」の名義の供花を、個人が、誰でも、市と関係もないのに、いくらでも贈ることができるなんて、そんなことはおかしいですよね。
 「選挙関係実例判例集」を買って読みましたけど、高槻市長の職名で贈っても、違法ではないのは、高槻市役所だけではないんでしょうか。
やはり、今回の2つの偽物の供花については、違法だと、私は思います。
 市民に変な誤解を与えるような答弁はしないでください。
 石下副市長の答弁を求めます。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■1.葬儀等について

<1回目>

(1)ある市民の方のご葬儀が、今年の7月に、高槻市内の葬儀場で執り行われて、濱田市長も参列し、お焼香もされたと聞いております。そのご葬儀に、「高槻市長」と書かれた札が掲げられている供花と、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた札が掲げられている供花があったということです。「はまだ」は平仮名、「剛史」は漢字です。
 今年7月の高槻市役所の役所交際費を確認しましたが、香典や供花等の弔慰・葬儀に関する支出はありませんでした。
 この「高槻市長」の供花については、濱田剛史市長が、個人として、贈られたということで、間違いないでしょうか?濱田市長、お答えください。
 また、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」のほうの供花については、札に書かれていたとおり、濱田市長の後援会である「新たな飛躍をめざす市民の会」という政治団体が贈ったということで、間違いないでしょうか?濱田市長、お答えください。

⇒高槻市長と書かれた供花については、市政へのご貢献に鑑み、関係者が高槻市長と名称を表記し贈られたものです。また、新たな飛躍をめざす市民の会と書かれた供花については、把握していません。

(2)高槻市のHPにも掲載されていますが、高槻市議会では、「虚礼などの廃止に関する申し合わせ」で、公職選挙法を遵守するため等として、「葬儀に際しての香典、樒(しきみ)、供花及び供物(くもつ)は行わない。」、「後援会名で前各号の行為は行わない。」などとしています。
 選挙管理委員会事務局にお訊きしますが、市長や、市長の後援会が、選挙区内の有権者の葬儀に際して、供花を贈ることも、公職選挙法に反するのでしょうか?
 先ほどの今年7月の濱田市長や政治団体による供花は、事実であれば、公職選挙法違反なのでしょうか?お答えください。

⇒公職選挙法第179条第2項で示されている寄附につきましては、香典や供花等も含まれるとされております。
 また、公職の候補者や団体等による寄附については、同法第199条の2から5において規制されています。

(3)役所交際費の支出の状況を見ると、令和4年7月1日付で、1万円を、「香典(本市有功者・元市議会議員本人)」を支出内容として、支出していました。
 これは、どういった基準に基づくものなのでしょうか?
 廃止すべき虚礼には当たらないのでしょうか?お答えください。

⇒香典については、役所交際費の支出の基準等に関する要領に基づき支出しています。

<2回目>

(1)「高槻市長」と書かれた供花については、「関係者」が、「高槻市長」と表記して、贈られたということです。
 「関係者」ということですが、誰なのでしょうか?可能であれば、お名前をお答えください。
(2)この「関係者」は、濱田市長とは、どういったご関係なのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)この「関係者」は、その方の独自の判断で、「高槻市長」との名称を表記した供花を贈ることができる権利・権限の類をお持ちなのでしょうか?
 それとも、そういった権限等もないのに、勝手に、供花を発注して、「高槻市長」と表記するように、葬儀会社等へ指示をしたのでしょうか?
 あるいは、濱田市長が、その関係者に、この供花を贈るように、依頼をされたのでしょうか?そうしたことを含めて、委任をされていたのでしょうか?
 どういうことなのか、詳細をお答えください。
(4)この「関係者」は、供花の発注書では、発注者を濱田市長としていたのでしょうか?誰を発注者としていたのか、お答えください。
 また、この供花の費用については、誰が、何円を負担したのでしょうか?お答えください。
(5)この供花は、市長がお焼香されたお通夜だけではなく、翌日のご葬儀でも、葬儀場に並べられていたということです。
 この供花が、仮に、市長の依頼もなく、勝手に贈られたものだったとしても、市長も葬儀場で目にされたでしょうから、市長が黙認・追認されたというようにも見えます。そういうことでよろしいでしょうか?
 あるいは、市長は、供花を即座に撤去するよう伝えたけれども、市長の意思に反して、葬儀場に並べられ続けたということなのでしょうか?
 どういうことなのか、詳細をお答えください。

⇒1点目から5点目の高槻市長と書かれた供花についてですが、長年、市に貢献されてきた方のご家族のご葬儀であり、市から供花を贈ることがふさわしいと思われ、内規をもとに検討しましたが、石下副市長が自費でお贈りすることとしたものです。市長は、その供花が贈られたことや、葬儀場に並べられていたことについては認識しておりませんでした。

(6)「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた供花については、把握していないということです。
 新たな飛躍をめざす市民の会については、今年4月の高槻市長選挙では、濱田市長の確認団体でしたし、選挙中には、市長がおられる場所で、ビラもまかれていました。その団体のX(旧Twitter)には、「高槻市長 はまだ剛史 支援団体」とか「高槻市長『はまだ剛史』の後援会」と表示されていて、その団体のHPのタイトルには「高槻市長 はまだ剛史WEBサイト」とも書かれていますし、濱田市長の挨拶や動画も掲載されていますので、濱田市長とは密接な関係があるはずですが、市長は、この供花については、把握していないということです。
 市長は、この団体に、供花の件を確認されたうえで、把握していないと答弁されたのでしょうか?
 それとも、市長は、この団体に、供花の件を確認していないのでしょうか?お答えください。

⇒6点目についてですが、市とは別の団体に関することであり、お答えする立場にないものと考えております。

(7)高槻市内での葬儀に際して、濱田市長や、市長の関係者、後援会、関係団体は、これまで、何回、供花を贈られたのでしょうか?お答えください。

⇒7点目についてですが、市がお送りした供花は令和5年度は1件です。

(8)この「高槻市長」の供花については、関係者が贈ったとはいえ、葬儀場には、濱田市長も参列されていたわけです。勝手に贈られていたら、関係者を叱って、直ちに廃棄させたのではないでしょうか。そのままにしておいたのは、私は公職選挙法違反だと思います。
 また、新たな飛躍をめざす市民の会は、濱田市長の後援会であるわけですから、濱田市長が、供花について、すぐに確認できるわけですし、葬儀場では「はまだ剛史後援会」と、ご自分のフルネームも、供花に大きく書かれていたわけですから、把握していないと答弁するのは、おかしいのではないでしょうか。
 その「関係者」等が、例えば、市長を陥れるために、「高槻市長」の供花だとか、市長の後援会の供花だとかと、偽って、ご遺族や参列者を騙していたのなら別ですが、そうではなくて、濱田市長が、事前に依頼していたり、事後に黙認・追認していたりということであれば、濱田市長は、この公選法違反を反省して、市民の皆さんに謝罪をしてください。
 6月議会でおききした公選法違反のビラの件についても、併せて、説明と謝罪をお願い致します。
 濱田市長の答弁を求めます。

⇒8点目についてですが、高槻市長と書かれた供花について公職選挙法違反と言われていますが、市が贈る供花と同様、高槻市長という職名のみであることから、公職選挙法上、問題ないと考えております。


<3回目>

 1回目のご答弁の「関係者」とは、実は石下誠造副市長で、「高槻市長」と表記された供花については、石下副市長が、自費で、市長の許可もなく、贈ったということなので、石下副市長に11点伺います。

(1)これまで、何回、「高槻市長」の名称の供花を贈られたのでしょうか?回数をお答えください。
(2)故人が亡くなったことについては、いつ、どのようにして、どういった立場で、お知りになられたのでしょうか?いつ、誰から、伝えられたのでしょうか?副市長の立場で、市役所の情報として、故人の訃報を、お知りになったのでしょうか?お答えください。
(3)今年7月の供花の発注は、何月何日の何時頃にされたのでしょうか?勤務時間中だったのでしょうか?お答えください。
(4)供花の発注は、どのようにして行われたのでしょうか?市役所の電話やパソコンなど、市役所の備品を使われたのでしょうか?市の職員に注文させたのでしょうか?どのように発注したのか、お答えください。
(5)供花の代金は、誰が、どのように払ったのでしょうか?市長の後援会の方が、まとめて、お支払いになられたのでしょうか?誰が、どのように、葬儀社等へ支払ったのか、お答えください。
(6)供花の代金は、石下副市長が、私費=ポケットマネーで払われたということですが、その原資は何なのでしょうか?後援会のお金なのでしょうか?裏金か何かなんでしょうか?お答えください。
(7)市政へのご貢献に鑑み、「高槻市長」と表記した供花を贈られたということですが、市政に貢献されたのは、故人本人ではなく、未亡人の奥様のほうだということです。常識的には、故人の功績を鑑みるものだと思いますし、市の役所交際費の内規でも「本人」しか対象になっていませんが、何故、未亡人の奥様のご貢献を鑑みたのでしょうか?お答えください。
(8)なぜ、「高槻市長」と表記した供花を贈られたのでしょうか?「高槻市副市長 石下誠造」でも良かったのではないのでしょうか?何故、市長の許可も得ず、職名を偽って、個人的に、自費で、未亡人の貢献を鑑みて、供花を贈ったのでしょうか?動機をお答えください。
(9)このお葬式には、濱田市長も参列することが分かっていたと思いますが、なぜ、「高槻市長」と偽りの表記をした供花を贈ったのでしょうか?濱田市長にバレない自信があったのでしょうか?濱田市長にも供花のことを事前に伝えていたのではないのでしょうか?濱田市長も供花のことを事前に知っていたのではないのでしょうか?お答えください。
(10)「高槻市長」と表記した供花を贈るという寄付行為をしたのは、濱田市長が当選すれば、自分も副市長に再任されるなど、石下副市長にとっても、メリットがあるからではないのでしょうか?お答えください。
(11)市長でもないのに、市長の許可もなく、「高槻市長」と表記した、偽りの供花を贈るというのは、あまりにも、故人やご遺族、参列者の皆さんを、馬鹿にした話ですし、高槻市長の信用を失墜させる行為です。石下副市長は、辞任すべきだと、私は思いますが、ご自身は、どうお考えでしょうか?お答えください。

 あとは意見を述べます。
 「関係者」とは、実は石下副市長だということで、なぜ、「関係者」という言葉を使って、お茶を濁したような答弁をされたのか、大いに疑問です。
 報道によると、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた札が添えられた供花のほうは、その団体の事務局長の男性が、団体とは関係なく、個人的に贈ったということです。
 「高槻市長」の供花のほうも、市の内規では贈れない、つまり、市として贈れないので、石下誠造副市長が、職務とは関係なく、一個人として、自腹で、市長の許可もなく、勝手に贈ったということでした。
 両者共、個人で贈ったということで、同じような主張をしているわけですが、つまり、濱田市長が参列したこのお葬式には、濱田市長に関係する供花が2つあったわけですけれども、2つとも、権限のない人が贈っていた、言ってみれば、「偽物」だったということです。
 行政経験の豊富な石下副市長なら、このお葬式に、濱田市長が、少なくとも、参列する可能性があるということは、ご承知だったと思います。それにもかかわらず、市長にバレるかもしれないのに、「高槻市長」の偽の供花を贈った、というのは、どういうことなんでしょうか。バレるかもしれない、スリルを味わいたかったんでしょうか。未亡人の方の貢献を称えたかったのだとしても、偽物の供花を贈るというのは、あまりにも失礼ではないでしょうか。
 偉い人から供花を贈られれば、ご遺族も参列者も、普通は、ありがたがると思います。濱田市長も参列していたわけですから、この供花が、まさか偽物とは、皆さん、夢にも思わなかったはずです。ところが、この供花は、副市長が勝手に、個人的に贈った、偽物だったわけです。本当に、故人やご遺族や参列者の皆さんを馬鹿にした話ですし、高槻市長の信用を失墜させる行為ですので、石下副市長は、直ちに辞職するべきだと、私は思います。
 濱田市長は、この供花のことを、事前に知らなかったし、参列した際にも気付かなかったということですが、普通は、葬儀場で、供花が目に入らないということは考えにくいですし、他の参列者の方によると、濱田市長は、後援会の供花の目の前に座って、お焼香の後、「高槻市長」の供花の近くのご遺族に頭を下げておられたということですので、供花に気付かなかったというのは、私は、ありえない話だなと感じています。非常に不自然だなと、思っています。
 でも、その不自然なお話のとおりなら、濱田市長ご自身については、コンプライアンス的には、問題はないと思います。
 ただ、ご自身の部下の副市長や、ご自身の後援会の事務局長が、お二人揃って、偽の供花を贈るという、前代未聞のことをされたわけですから、記者会見を開いて、一連の経緯について、副市長と事務局長も同席の上で、マスコミの皆さんに対して、濱田市長ご自身のお言葉で、説明をされるべきではないでしょうか。
 なお、報道によると、国・総務省の選挙課は、供花を、私費で、贈ることは公選法に抵触する恐れがあるしているということです。
そりゃあ、「高槻市長」の名義の供花を、個人が、誰でも、市と関係もないのに、いくらでも贈ることができるなんて、そんなことはおかしいですよね。
 「選挙関係実例判例集」を買って読みましたけど、高槻市長の職名で贈っても、違法ではないのは、高槻市役所だけではないんでしょうか。
やはり、今回の2つの偽物の供花については、違法だと、私は思います。
 市民に変な誤解を与えるような答弁はしないでください。
 石下副市長の答弁を求めます。

【石下副市長の答弁要旨】
今回の供花については、ボランティア活動で貢献された方のご家族で、ご本人もボランティア活動で貢献された方で、内規を基に検討してお贈りした。
回数は記録を残していない。
訃報は様々な関係者から連絡を受けている。
発注や支払いは私が行った。
市として弔意を表すため、「高槻市長」と表記した。
市長に事前承諾を得ずとも、市への貢献から理解が得られると判断した。
私費だが、私自身へのメリットなど考えていない
辞任せよというが、公職選挙法に違反したわけでもない。ただただ驚いている。市政発展に全力を尽くす。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:54| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年09月23日

【「高槻市長」や「はまだ剛史後援会…」の供花】副市長が勝手に私費で贈ったとか、参列した市長が気付かなかったとか、不自然過ぎるのでは?

20230923kyouka.jpg

昨日の読売テレビに続き、今日の読売新聞の朝刊でも報道されましたが、今年7月の高槻市民の方の葬儀に、画像のとおり、「高槻市長」の名札が添えられた供花と、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」の名札が添えられた供花が並べられていました。

政治家や後援団体が供花を贈ることは、公職選挙法で原則禁止されています。

取材に対して、高槻市役所は、「高槻市長」の供花については、石下誠造副市長が、私費で、勝手に贈っていて、濱田市長は知らなかったと答えたということです。

「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」の供花のほうは、後援会の事務局長が、個人的に贈っていたそうです。

濱田市長は、お通夜に参列し、焼香もされたそうですが、目の前の供花には気付かなかったとのこと。

・・・あまりにも不自然ではないでしょうか。

この件については、市民の方から情報があり、私からマスコミへ情報提供したのですが、来週火曜日の高槻市議会本会議でも質問する予定です。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 07:14| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年09月18日

元高槻市議が国会議員の公設秘書を兼職。地方自治法を改正して禁止を。

今日の毎日新聞の朝刊の1面に、池下卓代議士についてのスクープが。

【毎日新聞】維新・池下議員、公設秘書に2市議を採用 兼職届けず「二重報酬」
2023/9/18 05:00

 日本維新の会の池下卓衆院議員(48)=大阪10区=が、地元の大阪府高槻市議だった男性2人を市議の任期中に公設秘書として採用していたことが明らかになった。2人が兼職していた期間はそれぞれ約4カ月〜約1年半で、いずれも税金が原資の秘書給与と議員報酬を二重で受け取っていた。うち1人は2022年中に総額約2000万円の報酬を得ていた。

 国費で給与がまかなわれる公設秘書の兼職は、04年の国会議員秘書給与法改正で原則禁止された。議員が許可すれば認められる例外規定があるが、池下氏側は同法で義務付けられた「兼職届」を衆院議長に提出していなかった。


情報公開請求をしても公開されない「兼職届」のことや、議員が許可すれば例外的に兼職できる「抜け道」にも迫る、非常に良い記事だと思いました。兼職届が提出されていなかったことは違法といわざるをえません。

報道を見た限りですが、「池下議員は、法律で義務付けられた兼職届を提出していませんでした」などとされているのですが、法律を読むと・・・

国会議員の秘書の給与等に関する法律

(兼職禁止)
第二十一条の二 議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。
2 前項の規定にかかわらず、国会議員が議員秘書の職務の遂行に支障がないと認めて許可したときは、議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営むことができる。
3 議員秘書は、前項の許可を受けた場合には、両議院の議長が協議して定めるところにより、その旨並びに当該兼職に係る企業、団体等の名称、報酬の有無及び報酬の額等を記載した文書を、当該国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。この場合においては、両議院の議長が協議して定める事項を記載した文書を添付しなければならない。
4 前項前段の文書は、両議院の議長が協議して定めるところにより、公開する。


・・・と、提出の義務は、議員ではなく、秘書にあるとしています。実際の運用はどうか知りませんが、法律上は、そうなっているということです。これの無提出には罰則はありませんが、責任が問われるとすれば、厳密には、秘書にあるといえそうです。

報道では、国会議員の秘書は原則兼職禁止だとして、秘書の立場から問題視されていますが、私が驚いたのは、地方議員が、国会議員の秘書を兼職できるということです。

地方議員は、法律で、兼職・兼業が制限されています。

法政治研究第9号 2023年3月

上の画像のとおり、2023年3月の「法政治研究第9号」では、「地方自治法92条は、地方議員は、衆議院議員、参議院議員・・・と兼職できないことを定めている。」としたうえで、その理由について、「国の機関に対する地方公共団体の独立性を維持すること」としています。

この趣旨からすれば、地方議員が、国会議員の秘書を兼職できるというのは、おかしいのではないでしょうか。法改正等の際に、うっかりと抜け落ちてしまったのかもしれませんが、公設秘書の兼職を禁止すべきです。

池下代議士をはじめ、国会議員の皆さんには、この趣旨を踏まえて、地方自治法を改正していただきたいと願っています。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 19:20| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年09月17日

【スポーツ団体補助金】令和4年度も、要綱に反して領収書の写しを提出させず、市職員が領収書の原本を確認

先日の本会議では、各種スポーツ団体等に対する補助金について、実績報告書に領収書の写しの添付が義務付けられているのに、実際にはそうしていなかった問題についても質問しました。

大津市でも同じような問題があったのですが、監査委員の指摘を受け、是正しています。

20230917ootsushikansa.jpg

なぜ高槻市は、以前から私が議会で指摘しているのに、改めないのでしょうか。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号令和4年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳出)

▲1.各種スポーツ団体等に対する補助金について

<1回目>

 各種スポーツ団体等に対して2235万2千円を交付したとされています。前年度と比較すると、357万2千円の増だということですが、なぜ増加したのでしょうか?理由をお答えください。
 また、令和3年度の実績報告書の添付書類の一つである「領収書の写し等」については、情報公開の際には「領収書の写し等」としていたのに、昨年の9月議会では、領収書は「ほとんど原本」だったと答弁され、裁判では、領収書は「例外なく原本」が提出されたと主張され、さらには、領収書を事業者の事務所で確認したとも主張されていました。つまり、市の説明は二転三転したわけですが、令和4年度の実績報告書については、「領収書の写し等」が添付されていたのでしょうか?それとも、領収書の原本を事業者の事務所で確認したのでしょうか?領収書について、どのように確認されたのか、また、写しを市で保管しているのか否か、具体的にお答えください。

⇒補助金額が令和3年度に比べ令和4年度が増額となっている理由についてですが、令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響で事業が中止になったこと等により執行額が減額したためです。
 補助対象経費の支出を確認できる書類についてですが、スポーツ団体協議会加盟団体については実績報告書の提出時に領収書の原本が添付されており、複数の職員が確認し決裁後に返却しました。また、スポーツ祭実行委員会ほか3団体については、事務所に職員が出向き、それぞれ領収書の原本を確認しました。

<2回目>

 「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」第17条第3号では、実績報告書には、「領収書の写し等」の補助対象経費の支出を確認できる書類を添付して、市長に提出しなければならない、と定められています。また、それを返却することについての定めはありません。
 ご答弁では、スポーツ団体協議会加盟団体については実績報告書の提出時に領収書の原本が添付されており、決裁後に返却した、スポーツ祭実行委員会ほか3団体については、事務所に職員が出向き、それぞれ領収書の原本を確認した、ということですが、先ほどの要綱に反しているのではないのでしょうか?お答えください。
 また、なぜ、原本を提出させたり、市職員が事業者の事務所に出向いて原本を確認したりしたのでしょうか?それぞれについて、理由をお答えください。

⇒スポーツ振興事業補助金交付要綱に規定する「補助対象経費の支出を確認できる書類」の添付を求める趣旨は、収支決算書の正確性を確認することが目的であり、領収書の原本により十分に確認できることから何ら問題ございません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」の第17条では、補助事業者であるスポーツ団体は、補助事業が完了したときは、年度末までに、実績報告書に、領収書の写し等を添付して、市長に提出しなければならない、とされています。
 第18条第1項では、「市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、報告書等の書類の審査・・・等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定」するとさだめられています。
 つまり、実績報告書には、領収書の写し等を、添付して、市長に提出しなければならないし、市長は、その領収書の写し等が添付された実績報告を受けなければ、審査や調査、補助金の額の確定ができないわけです。
 先ほど、領収書の原本を確認できれば問題はないといった答弁をされましたが、年度末までに領収書の写し等を添付して提出させなかったことは、要綱に反していますし、補助金の額の確定もできないわけですから、補助金を交付してはいけなかったはずです。
 滋賀県の大津市では、平成30年度の定期監査で、実績報告書に「領収書等の写し」の添付を義務付けているのに、職員が直接、領収書等の原本の確認を行って、補助金の確定がなされていたと、監査委員から指摘されて、是正措置がされています。大津市では、同じ事例で、市の誤りを認めているわけです。高槻市は、以前から私が議会で指摘しているのに、なぜ改めないのでしょうか。
 領収書の写しを市が保管していなければ、万が一、領収書の原本が偽造や廃棄されたら、困りますよね。そうした不正を防止するために、領収書の写しの提出は必要ですし、そもそも、市の要綱で、領収書の写しの提出が義務付けられているわけです。直ちに、領収書の写しを出させて、是正してください。指摘しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:26| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年09月16日

【高槻市営バス】「チョロチョロ待機」や、休憩時間を削っての出発は、旧JR高槻駅西滞留所に待機スペースを残せば、マシになるのでは?

旧JR高槻駅西滞留所の東側にバスの待機スペースを

先日の本会議では、高槻市バスの運転士さんの労働環境等についても質問しました。

市バスの待機場・休憩所であった旧JR高槻駅西滞留所は、日本将棋連盟の新関西将棋会館の誘致のために売却し、使えなくなってしまいました。その後、新しく設けられた川西滞留所から駅ターミナル等へ回送しているのですが、国道171号線が渋滞しているときは、運転士の皆さんは、休憩時間を削って、早めに出発しているとのことです。

また、雨の日や、学生輸送が増える際には、JR高槻駅北のりばのバスターミナルが、バスでいっぱいになり、しかも、休憩所が無いのでバス車内で待機するしかないし、折り返しが5分しかない仕業や、比較的時間のある仕業が混在しているので、ちょこちょことバスを移動させる「チョロチョロ待機」の状態になることもあって大変だ、といった声を現場から聞きました。

旧JR高槻駅西滞留所の東側は公園にするというのですが、ここにバスの待機スペースを残せば、「チョロチョロ待機」や、休憩時間を削っての出発は、多少は解消されるのではないでしょうか。

私は質問の最後に、旧JR高槻駅西滞留所の東側にバスの待機スペースを残すことを検討するよう要望しました。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第8号 令和4年度高槻市自動車運送事業会計決算認定について

<1回目>

(1)JR高槻駅西滞留所を廃止し、川西滞留所から駅前へ回送することになったために、国道171号線が渋滞している場合には、乗務員が休憩時間を削って、早く出庫することもあると聞いています。そういったことは、令和4年度中には、何回あったのでしょうか?お答えください。

(2)JR高槻駅西滞留所がなくなったために、JR高槻駅北のりばのバスターミナルが、バスでいっぱいになる状況が多く、しかも、休憩所が無いので、バス車内で待機するしかないし、折り返しが5分しかない仕業や、比較的時間のある仕業が混在しているので、ちょこちょことバスを移動させる必要があって、大変だといった声を現場から聞いています。令和4年度中は、バスターミナル内でのそうしたバスの移動は、どれだけあったのでしょうか?バス車内での待機は、最長で何分だったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目及び2点目のJR高槻西滞留所を廃止した影響についてですが、川西滞留所に限らず、営業所からターミナル等への回送については、悪天候や道路状況によっては、運行に支障が出ないよう、またお客様にご迷惑とならないように予定時刻より早めに出庫することはあります。
 次にバスターミナル内でのバスの移動についてですが、JR高槻西滞留所の移転に伴って、JR高槻駅北の滞留機能を増設し、ターミナルも拡幅した結果、以前より多くのバスが滞留できるようになりました。時間帯や悪天候、道路状況等により一時的にバスが多く滞留することはございますが、これは他のターミナルでも発生する事象です。これまで、通常運行に支障が出ておらず市民からの苦情もないことから、回数や事象、時分については把握しておりません。

(3)令和4年度の純利益は4億8441万9千円の黒字であったものの、JR高槻駅西滞留所の土地の売却益の約5億円を除くと、2986万5千円の赤字だということです。コロナ禍の影響の大きかった令和2年度・3年度と比べると、かなり持ち直しているとはいえ、燃料費の高騰などもあって、先行きはかなり厳しいのではないかと思います。
 JR西日本は、今年4月から、近畿の主要路線の運賃を一律10円引き上げましたが、運賃の値上げについては、令和4年度中は、検討されたのでしょうか?検討されたのであれば、いつ、どういった検討をされたのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、高槻市営バスでは、令和元年10月1日から、消費税率引き上げに伴って、運賃を値上げしましたが、それによる乗客数や収益への影響は、どれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒市営バスでは、利用実態に応じたダイヤ改正や事業見直しによる経費削減に取り組んだ結果、大幅に収支が改善したと考えており、現時点で、運賃値上げは検討しておりません。
 なお、令和元年10月の消費税率を反映した運賃値上げの影響につきましては、特になかったものと考えております。

<2回目>

(1)お答えがなかったので、あらためておききしますが、駅ターミナルにおける、バス車内での待機は、最長で何分だったのでしょうか?お答えください。
(2)乗務員が、休憩時間を削って、予定時刻より早めに出庫することはあるということです。そういったことは、令和4年度中には、何回あったのでしょうか?お答えください。
(3)予定時刻より早めに出庫することで、削られた休憩時間については、1日で最大で何分だったのでしょうか?お答えください。
 また、それの累計は、職員1人について、最大で何分なのでしょうか?お答えください。
(4)予定時刻よりも早めに出庫したことについての、時間外勤務手当は、どれだけ支払われたのでしょうか?お答えください。
(5)予定時刻よりも早めに出庫することで、休憩時間が削られたわけですが、法律で定められている休憩時間は、確保できていたのでしょうか?お答えください。

⇒1点目から5点目の乗務員の休憩時間等についてですが、1問目でもお答えしましたが、通常運行に支障が出ておらず、市民からの苦情もないことから、ご質問に係る時間や回数については把握しておりません。また、休憩時間については調整等を行い適切に対応しております。

(6)時間帯や悪天候、道路状況等により一時的に多くのバスが駅ターミナルに滞留することがあるということです。
 学生輸送が増大した場合も、予備車両をターミナル内に停車させるので、バスが溢れることがあると聞いていますが、事実でしょうか?お答えください。

⇒バスの駅ターミナル滞留についてですが、議員ご質問の「バスが溢れることがある」がどのような状況を指されているかは分かりかねますが、1問目でもお答えしましたとおり、JR高槻駅北の滞留機能を増設し、ターミナルも拡幅したことから通常運行に支障は出ておりません。

(7)運賃の値上げについては、現時点では検討していないということですが、今後は検討される予定はないのでしょうか?お答えください。

⇒決算認定に係る質疑でございますので、将来についての質問については、お答えできません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 市民からの苦情等がないので、乗務員の休憩時間等については把握していないということですが、市民からの苦情等と、職員の労働環境は、関係が無いですよね。訳の分からないことを理由に、乗務員の労働時間を把握していないとか、具体的な答弁しないとか、というのは、おかしいんじゃないでしょうか。
 私が聞いたところでは、JR高槻駅北のりばのバスターミナルでの、待機時間については、15分くらいのものもあるということでした。先ほども申し上げたとおり、いろいろな仕業が混在しているので、15分間、ちょろちょろとバスを移動させなければならない、いわば「チョロチョロ待機」と言いましょうか・・・「チョロチョロ待機」の15分は、大変だと聞いています。また、雨の日や、学生輸送が増大した場合等には、ターミナルでバスが溢れることもあるとも聞いています。
 旧JR高槻駅西滞留所の東側は、公園にするということですが、そこに、バスの待機場を何台分か残してくださって、待機時間の長いものを、そこで待機させれば、そういった「チョロチョロ待機」や、休憩時間を削っての出発や、バスが溢れる状況も、多少は解消できるのではないでしょうか。
 ぜひ、旧JR高槻駅西滞留所の東側に、バスの待機スペースを残すことを、検討してください。要望しておきます。



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posted by 北岡隆浩 at 21:46| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年09月15日

高槻市の水道料金をコンビニで払っている方、できれば口座引き落としに変更をお願いします。

高槻市水道料金納入通知書

先日の本会議では、水道料金の納付についても質問しました。

水道料金をコンビニで納付されている方にお願いなのですが、可能であれば、口座振替にしていただけないでしょうか?

コンビニ納付は、口座振替に比べて、高槻市側が支払う手数料が高いうえに、今後さらに値上げになってしまうのです。口座振替への変更を、何卒よろしくお願いします。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第78号 令和5年度高槻市水道事業会計補正予算(第2号)

<1回目>

 令和5年度中に、コンビニエンスストアの収納代行業務を行う業者を選定して、収納業務を行うための準備をする必要があるので、限度額を2194万4千円とする債務負担行為を設定したいということです。まず2点伺います。

(1)水道料金の支払い方法については、どういったものがあるのでしょうか?それぞれの件数と割合は、どれだけなのでしょうか?
また、それらの収納手数料は、1件あたり、それぞれ何円なのでしょうか?お答えください。

⇒納付書によりコンビニエンスストアや水道部、金融機関等の窓口で支払う「納付制」と、口座振替で支払う「口座制」があり、その件数と割合は令和4年度実績として、「納付制」が255327件で28.21%、「口座制」が649913件で71.79%となっております。
 また、1件あたりの収納手数料は、「納付制」では、コンビニエンスストアは税込61.6円、金融機関等の窓口は無料でございます。
 そして、「口座制」では、ゆうちょ銀行は税込10円、その他の金融機関は4.4円でございます。

(2)住民への銀行引き落としの案内については、どのように行っているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒常時、水道部ホームページにより行っているほか、水道の開栓契約時や、市の窓口で水道料金をお支払いいただいた際に、口座制のご説明をさせていただき、案内を行っております。

<2回目>

 1件あたりの収納手数料を比較すると、コンビニエンスストアでの納付が、断トツで高いので、それ以外の方法でお支払いいただくほうが、市にとっては良いわけですが、銀行引き落としの案内については、水道部ホームページや、水道の開栓契約時、市の窓口で水道料金をお支払いいただく際に行っているということです。
 その案内を、コンビニ用の納付書を送付する際に、同封することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒水道料金等納入通知書につきましては、圧着ハガキとして郵送しており、他の印刷物を同封することはできません。
 また、既に、圧着ハガキの中で、口座振替の利用を促す案内を掲載しております。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 この議案は、現在の契約の相手方のコンビニ収納の収納手数料が大幅に値上げされるので、より安い事業者を選定するために上程したということす。それも大切なことですが、住民の皆さんには、コンビニでの納付よりも、銀行口座からの引き落としにしてもらうほうが、水道部としては、経費が節約できるわけです。
 ご答弁の圧着ハガキを見させていただいたんですが、口座振替の案内が、裏面(うらめん)の一番後ろに記載されていて、あまり目立っているようには思えませんでした。
 ハガキの宛名面の下側に、白抜きの文字で「便利な口座引落しを 詳しくは裏面(うらめん)をお読みください」といったような文章も表示しておくほうが良いのではないでしょうか?
 水道部のホームページでも、口座振替の案内の表示を、もう少し目立つようにして、市のSNSでも、他に何も情報が無い日には、そうした案内を発信すべきじゃないでしょうか。提案しておきます。
20230915suidouryoukinomote.jpg



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2023年09月14日

【新関西将棋会館】買戻特約付きで市有地を売却。誘致時に提案の固定資産税等の免除は結局どうするの?

新関西将棋会館の建設現場

昨日、新関西将棋会館の建設現場で、日本将棋連盟会長の羽生善治九段や藤井聡太七冠も参列して、地鎮祭が行われたそうですが、先日の本会議では、新関西将棋会館の土地の売却や固定資産税等の免除等についても質問しました。

いつ土地を売却したのか、固定資産税の免除はどうするのか、買戻特約を付けたのは何故なのか等と質問。法務局で登記を調べると、下の画像のとおり、買戻特約が付けられていたのです。

買戻特約付きで高槻市が市有地を日本将棋連盟に売却

固定資産税の免除について、市は、明言しませんでした。以前も書いたとおり、誘致の際には「土地・建物の固定資産税・都市計画税を免除!!」と提案していたのだから、しっかりと答弁すべきです。

高槻市は日本将棋連盟に新関西将棋会館の誘致の際には「土地・建物の固定資産税・都市計画税を免除!!」と提案

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号令和4年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳入全般)

▲2.旧JR高槻西滞留所の売却について

<1回目>

 主要事務執行報告書259ページには、関西将棋会館の移転に向けた取組として、「旧JR高槻西滞留所の一部を売却した」とも記載されています。これについて、まず5点伺います。

(1)いつ、何平米を、何円で、売却したのでしょうか?売却価格は何に基づいているのでしょうか?また、不動産の鑑定費用や、測量委託費用等は、それぞれ何円含まれているのでしょうか?お答えください。

⇒当該土地は、令和5年1月31日に760.89平米を、不動産鑑定評価額に基づき、3億8665万円で売却しています。不動産の鑑定費用や測量委託費用等は、この中に含まれておりません。

(2)登記を調べると、売買代金を3億8665万円、期間を10年間とする、買戻特約が付けられていました。なぜ、買戻特約が付けられているのでしょうか?理由をお答えください。

⇒市として、売り払う目的を達成するため、定めているものです。

(3)この土地の、固定資産税と都市計画税の土地課税標準額は、それぞれ何円なのでしょうか?固定資産税と都市計画税の税額は、それぞれ何円になるのでしょうか?お答えください。

⇒本件土地の固定資産税・都市計画税については算定しておりません。

(4)この土地の現在の所有者である、公益社団法人日本将棋連盟に対しては、固定資産税と都市計画税を免除するのでしょうか?それとも免除しないのでしょうか?お答えください。

⇒固定資産税・都市計画税の減免については、市税条例の規定に則って適切に対応してまいります。

(5)主要事務執行報告書の22ページと23ページには、市有財産処分に関する事項として、市が売却した市有地の処分金額や1平米あたりの単価が記載されているんですが、ここには、旧JR高槻西滞留所の一部を日本将棋連盟へ売却したことに関しては、記載がないようです。なぜ、ないのでしょうか?お答えください。

⇒当該ページにつきましては、アセットマネジメント推進室において財産処分したものについて記載しております。

<2回目>

(1)売却額の3億8665万円には不動産の鑑定費用や測量委託費用等は含まれていないということです。不動産の鑑定費用と、測量委託費用は、それぞれ何円だったのでしょうか?お答えください。
 また、この3億8665万円については、いつ、入金されたのでしょうか?支払いの状況について、具体的にお答えください。

⇒不動産鑑定費用は183万4800円、測量委託費用は95万5900円でした。また、本件については令和5年1月31日に入金を確認しています。

(2)議案第73号の土地明渡等請求事件の資料を見ると、不動産鑑定費用と測量委託費用も、売買契約の内訳に含まれているのですが、なぜ、旧JR高槻駅西滞留所の土地の売却には含まれなかったのでしょうか?理由をお答えください。

⇒土地の売却に当たっての不動産鑑定費用と測量委託費用の取り扱いについては、個別に判断しております。

(3)買戻特約については、市として、売り払う目的を達成するため、定めたということです。売り払う目的とは、具体的に何なのでしょうか?お答えください。
 また、どういった場合に、買戻すのでしょうか?お答えください。

⇒当該土地については、日本将棋連盟に将棋会館を運営していただくことで、将棋を通じた文化振興及び心豊かな地域社会の形成を図ることを目的に売却したものです。また、所有権移転の日から10年間は、その目的が達成できない状況になった場合に買い戻すことができる契約としています。

(4)固定資産税と都市計画税の減免については、市税条例の規定に則って適切に対応するということです。市税条例の規定に則って、免除するのでしょうか?減額するのでしょうか?どうするのか、明確にお答えください。
 また、固定資産税と都市計画税の減免については、日本将棋連盟との間では、どういった約束になっているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒先ほどもお答えしましたが、固定資産税・都市計画税の減免については市税条例の規定に則って適切に対応してまいります。

(5)主要事務執行報告書の22ページと23ページには、市有財産処分に関する事項については、アセットマネジメント推進室において財産処分したものについて記載しているので、旧JR高槻西滞留所の一部を日本将棋連盟へ売却したことに関しては、記載していないということです。
 アセットマネジメント推進室以外において、財産処分したものについては、何が、どれだけ、あったのでしょうか?場所と面積と金額と単価を、具体的にお答えください。

⇒アセットマネジメント推進室以外において財産処分したものについては、旧JR高槻西滞留所の一部のみです。

<3回目>

(1)土地の売却に当たっての不動産鑑定費用と測量委託費用の取り扱いについては、個別に判断してきたということです。
 不動産鑑定費用と測量委託費用は、どういった場合に、不動産の売買契約に含めるのでしょうか?これまでは、どういった取扱いをしてきたのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、日本将棋連盟との契約以外に、不動産鑑定費用や測量委託費用を含めなかったものは、どういったものが、何件あったのでしょうか?その売却額や不動産鑑定費用、測量委託費用は、何円だったのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒案件ごとに、個別の状況を踏まえ、適切に判断してございます。

(2)買戻特約は、日本将棋連盟が、将棋を通じた文化振興や心豊かな地域社会の形成を図るといった目的を達成できない状況になった場合に買い戻すために、つけたということです。そうした目的が達成できない状況か否かは、誰が、どういった基準で、いつ、判断するのでしょうか?お答えください。

⇒日本将棋連盟が、会館を運営できない状況になった場合等に、適切に判断してまいります。

(3)日本将棋連盟に対して、固定資産税と都市計画税を、免除するのか、減額するのか、減免しないのか、なぜ、答えられないのでしょうか?議会で答弁できない理由をお答えください。

⇒固定資産税及び都市計画税の減額免除は、申請に基づくものであり、現時点において、申請がございませんので、回答することはできません。

(4)日本将棋連盟とは、固定資産税と都市計画税の減免について、どういった約束になっているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒固定資産税と都市計画税の減免についてですが、日本将棋連盟と取り決めたものはございません。

 あとは意見を述べます。
 高槻市は、関西将棋会館の誘致の際に、日本将棋連盟に対して、土地・建物の固定資産税と都市計画税を免除すると、提案しましたが、以前も申し上げたとおり、栃木市のサッカースタジアムの判例と同様に、その免除は、違法ではないかと、私は考えております。
 旧JR高槻西滞留所の一部の土地の売却額に、不動産鑑定費用や測量委託費用を含めなかったことについても、もし、同じような事例や、合理的な理由が、ないのであれば、不当な優遇に当たる疑いがあると思います。
 日本将棋連盟に対する、土地・建物の固定資産税と都市計画税の減免について、なぜお答えにならないのでしょうか。
 議会で、税金のことについて、質問されているわけですから、しっかりと答えるべきではないのでしょうか。
 いずれにせよ、固定資産税と都市計画税は減免しないように、あらためて要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2023年09月13日

【債権の管理】和解で請求できなくなる債権の賠償責任は誰に?

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今日は9月議会の総務消防委員会があり、私もいくつか質問しました。

高槻市大字唐崎財産区が、財産区の所有地を占拠している相手方に対して、土地の明渡しや、土地の使用料相当額損害金約450万円等の支払いを求めて、現在、裁判をしています

私が令和3年の12月議会でこの件について質問したところ、市は、土地の使用料相当額損害金の債権に関しては、時効期間が経過しているものもあると答弁したのですが、それは何円なのかと重ねて質問しても、答えませんでした。

ところが、その裁判の記録を閲覧したところ、財産区は、令和3年10月5日の時点で、相手方の消滅時効援用を認容し、土地の使用料相当額の債権が一部消滅したとして、請求額を、当初の催告時の446万4000円ではなく、催告日までの直近10年分である192万円だと公文書で認めていたのです。

そこで、私は、財産区が消滅を認めた債権の賠償責任を求めて、住民訴訟を提起し、現在係争中です。

和解案のとおりに和解すれば、平成15年2月8日からの使用料相当損害金を回収できることになりますが、それでも、平成10年4月1日からの約4年分の使用料相当損害金や、遅延損害金を回収できなくなってしまいます。また、その回収できなくなる責任について、今日の委員会で質問しましたが、何の答えもありませんでした。ですので、この議案には賛成しませんでした。

以下は今日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第73号 土地明渡等請求事件の和解について

<1回目>

(1)訴訟では、平成10年度からの使用料相当損害金の支払いを求めていたのに、和解案では、平成15年2月8日分から支払うとなっています。何故、平成15年2月8日からなのでしょうか?何故、平成10年度からに出来なかったのでしょうか?理由をお答えください。
(2)訴訟の記録を閲覧したところ、相手方は時効の援用を行い、財産区もそれを容認していました。つまり、財産区は、時効援用を容認した部分について、債権を放棄したともとれるのですが、それらについてはどうなったのでしょうか?時効の援用が撤回されたということなのでしょうか?詳細をお答えください。

⇒1点目及び2点目の使用料相当損害金についてですが、時効の成否について、司法判断に委ねるため、平成10年度以降の使用料相当損害金の支払いを求めて訴訟を提起していたものであり、大阪地方裁判所の意向により、同裁判所を通じて被告と協議を進めたところ、平成15年2月8日以降の使用料相当損害金を支払う内容にて協議が整ったものでございます。

(3)そもそも、何故、時効の期限である平成20年度までに、相手方に対して使用料相当損害金を請求しなかったのでしょうか?理由をお答えください。

⇒当該土地の課題解決として、適正な占有状態に是正するため対応を行っていたものでございます。

(4)和解案の使用料相当損害金の算定は、どういった計算で行ったのでしょうか?お答えください。

⇒行政財産使用料条例及び道路占用料徴収条例に基づき算定しております。

(5)和解案には、使用料相当損害金や鑑定料等に関する遅延損害金は含まれていないようです。遅延損害金が含まれていないのであれば、何故含まれていないのか、理由をお答えください。
 また、平成10年度からの使用料相当損害金の遅延損害金を算定すると、何円になるのでしょうか?お答えください。

⇒大阪地方裁判所の意向により、同裁判所を通じて、被告と協議を進めたところ、和解案の内容にて協議が整ったものでございます。

<2回目>

(1)時効の期限である平成20年度までに、相手方に対して使用料相当損害金を請求しなかった理由は、「当該土地の課題解決として、適正な占有状態に是正するため対応を行っていた」からだということです。そういった対応をすれば、時効の中断・更新等が可能なのでしょうか?本件の場合は、可能だったのでしょうか?お答えください。
(2)お答えがなかったので、あらためておききしますが、平成10年度からの使用料相当損害金の遅延損害金を算定すると、何円になるのでしょうか?金額をお答えください。

⇒1点目及び2点目についてですが、1問目でお答えしたとおり、当該土地の課題解決に向け、適正な占有状態に是正するため対応を行っていたもので、大阪地方裁判所の意向により、同裁判所を通じて、被告と協議を進めたところ、和解案の内容にて協議が整ったため、和解を行おうとするものございます。

(3)この和解が成立すると、結局、平成10年4月1日から平成15年2月7日までの分の使用料相当損害金や、遅延損害金を回収できなくなってしまいますが、その責任については、どうされるのでしょうか?時効期間を過ぎても請求しなかった当時の財産区管理者や決裁権者に賠償請求をすべきだと思いますが、請求しないのでしょうか?お答えください。

⇒北岡委員ご自身が提起されている、違法確認に関する住民訴訟とかかわる内容であり、係争中であることから答弁は差し控えさせていただきます。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 時効の期限である平成20年度までに、相手方に対して使用料相当損害金を請求しなかった理由をお聞きしましたが、まともな答弁をいただけませんでした。法的な請求権を逃したことについて、何の説明にもなっていません。
 この議案の内容で和解をしてしまうと、平成10年4月1日からの約4年分の使用料相当損害金や、遅延損害金を回収できなくなってしまいます。また、その責任について、何のお答えもありませんでした。ですので、この議案には賛成できません。
 時効の期限までに請求をするという、債権管理の基本中の基本ができていなかったことについて、財産区管理者である濱田市長以下、しっかりと反省して、二度とこういうことが起きないようにしてください。



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2023年09月12日

【京口町債権時効消滅訴訟】次回は10月24日

今日は14時30分から、大阪地方裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の第3回口頭弁論がありました。

次回は10月24日10時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

午前中の福祉企業委員会から裁判まで時間があったので、大阪府庁へ寄り、地下の食堂で900円の「福島応援定食」をいただきました。

大阪府庁の地下の食堂の900円の「福島応援定食」
大阪府庁の地下の食堂の900円の「福島応援定食」


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2023年09月11日

高槻市の令和4年度の実質単年度収支は約26億円の赤字。公共施設の基金の積み立てを言い訳にはできない。

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先日の本会議では、令和4年度の実質単年度収支が約26億円の赤字になったことについても質問しました。

選挙が終わって、初めての決算で、実質単年度収支が大幅な赤字だと示されて、大変驚きました。4年前の平成30年度も19億7400万円の赤字だったので、選挙前の決算を黒字にするために・・・といった疑念も湧きますが、真実は分かりません。

議会で赤字の理由を訊くと、財政調整基金から公共施設等総合管理基金へ30億円を積み替えたことが大きな要因だといった答弁がされたのですが、平成27年11月付の「高槻市公共施設等総合管理計画」では、今後40年間で必要となる公共建築物の整備額の合計は2000億円で、年平均は50億円だとされていますので、この基金の積み立てを言い訳にしてはいけないはずです。

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先日書いたとおり、経済効果がまったく検証されていないプレミアム付商品券事業の市の負担分は、計約20億3千万円でしたが、もし、それがなければ、赤字を大幅に減らすことができたのではないのでしょうか。

今後は、公共建築物の更新・整備だけではなく、さらなる少子高齢化等にも備えなければならないはずです。効果のない、無駄な事業をする余裕は、高槻市には、ないと思います。

なお、最近流行りのAI・ChatGPTに、単年度収支と実質単年度収支の違いを尋ねると、以下の回答がありました。

単年度収支と実質単年度収支についてお尋ねですね。これらは、地方財政の状況を示す指標の一つです。簡単に説明しますと、以下のようになります。

単年度収支とは、その年度だけの純粋な収支のことです。実質収支から前年度の実質収支を引いた額が単年度収支になります1。実質収支とは、歳入総額から歳出総額を差し引いた額から、翌年度に繰り越すべき財源を控除した額のことです。

実質単年度収支とは、単年度収支に財政調整基金への積立額や地方債の繰上償還額を加え、財政調整基金の取崩し額を差し引いた額のことです。財政調整基金とは、地方公共団体が将来の財政需要に備えて積み立てる基金のことで、黒字要素と赤字要素に分けられます。黒字要素とは、財政的にプラスに作用するもので、財政調整基金への積立や地方債の繰上償還などがあります。赤字要素とは、財政的にマイナスに作用するもので、財政調整基金の取崩しなどがあります。

単年度収支と実質単年度収支の違いは、財政調整基金や地方債などの黒字要素や赤字要素を考慮するかどうかです。単年度収支は歳入と歳出の差に着目した指標ですから、これらの要素が混ざったものになっています。それらを整理し、より正確に単年度の収支を示したものが実質単年度収支という指標です。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号令和4年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳入全般)

▲1.実質単年度収支について

<1回目>

 主要事務執行報告書の28ページと29ページには、「普通会計財政状況等の推移」として平成19年度から令和4年度までの歳入歳出や、財政に関する指数が記載されているのですが、令和4年度の実質単年度収支については、25億7700万円の赤字となっています。
 平成19年度からの16年度分の数字を見ると、この約26億円の赤字は、4年前の平成30年度の19億7400万円をさらに下回る、最悪の数字となっています。
 令和3年度は48億1000万円の黒字だったのに、なぜ、令和4年度は、約26億円の赤字になってしまったのでしょうか?原因をお答えください。

【答弁】
 実質単年度収支は、当年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額に、財政調整基金の増減額、及び市債の繰上償還額を加減し、算出します。
 令和3年度は、国費事業の新型コロナウイルスワクチン接種事業等において、令和4年度に償還することとなる国庫支出金16億3,000万円が歳入超過となり、その分が、令和3年度の実質収支に上乗せされたため、令和4年度の実質収支から令和3年度の実質収支を差し引きする令和4年度の実質単年度収支には、16億3000万円の引き下げの影響が生じたこととなります。
 また、令和4年度において、財政調整基金から公共施設等総合管理基金へ30億円を積み替えたことで、市の基金総額に影響はないものの、実質単年度収支の算定においては、30億円の引き下げ要素となり、これらの引き下げ要素の合計は、46億3000万円となりました。
 こうしたことから、令和4年度の実質単年度収支は、結果的にマイナス25億7700万円となりましたが、これらの要素がなければ黒字であり健全財政を維持しております。
 なお、一般的に地方公共団体の決算における黒字・赤字を示す令和4年度の実質収支は10億3200万円の黒字であり、40年連続して黒字決算を維持しております。

<2回目>

 令和4年度の実質単年度収支が、過去16年度において、最悪の25億7700万円の赤字になったのは、財政調整基金から公共施設等総合管理基金へ30億円を積み替えたことが原因だということです。
 将来の公共施設の建替え等に、多額の費用が必要だから、それに備えて、公共施設等総合管理基金へ30億円を積み替えたのだと思いますが、なぜ、令和4年度に、30億円を積み替える必要があったのでしょうか?令和4年度より以前に、徐々に、積み立てや積み替えをすることはできなかったのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 公共施設等総合管理基金につきましては、令和4年4月1日付けで体育施設建設等積立基金、公園墓地管理基金、ごみ処理施設整備基金の3基金を統合するとともに、将来の負担に備え、財政調整基金から同基金に30億円の積み替えを行ったものです。

<3回目>

(1)高槻市監査委員の「令和3年度 高槻市一般会計・特別会計 決算等審査意見書」の51ページには、「公共施設整備基金の増は、ごみ処理施設整備基金、体育施設建設等積立基金及び公園墓地管理基金が公共施設整備基金と統合されるに当たり、基金残高を積み替えたこと、森林保全資金貸付基金の廃止による精算分を積み立てたことによるものである。」とされていて、決算年度末における各基金の現在高などが示されています。
 先ほどのご答弁では、令和4年4月1日付けで、公共施設等総合管理基金に、体育施設建設等積立基金、公園墓地管理基金、ごみ処理施設整備基金の3基金が統合されたということでしたので、令和4年度のことのような印象を受けたのですが、監査委員の意見書のほうが間違っているということなのでしょうか?
 それとも、その3基金の統合は、令和3年度のことなのでしょうか?お答えください。

⇒公共施設等総合管理基金につきましては、決算等審査意見書にあるとおり、令和4年3月に、公共体育施設建設等積立基金、公園墓地管理基金、ごみ処理施設整備基金の3基金の基金残高を、旧公共施設整備基金へ積み替えを行ったうえで、令和4年4月1日付で3基金を統合すると共に、公共施設等総合管理基金に名称を改めたものでございます。

(2)令和4年度は、単年度収支も15億4200万円の赤字ですが、これが仮にプラスマイナス0円であった場合には、実質単年度収支は何円になるのでしょうか?どれだけ改善されるのでしょうか?お答えください。

⇒単年度収支につきましては、繰り返しとなりますが、令和3年度は、国費事業の新型コロナウイルスワクチン接種事業等において、令和4年度に償還することとなる、国庫支出金16億3000万円が歳入超過となっております。
そのため実質単年度収支と同様に、令和4年度の実質収支と令和3年度の実質収支を差し引きする、令和4年度の単年度収支においても、16億3000万円の引き下げの影響が生じ、結果としてマイナス15億4200万円となっております。
この要素がなければ、単年度収支においても黒字であり、健全財政を維持しております。

(3)平成27年11月付の「高槻市公共施設等総合管理計画」14ページでは、公共建築物に限って言いますが、試算の結果、今後40年間で必要となる整備額の合計は、2000億円で、年平均は50億円だと書かれています。また、「今から約20〜30年後に更新費等のピークが来る」とも記載されています。
 2000億円のすべてを公共施設等総合管理基金に積み上げる必要はないと思いますが、今後20年間で、何円を、この基金に積み上げる必要があるのでしょうか?平均すると、1年度に何円を、この基金に積み上げなければならないのでしょうか?お答えください。

⇒公共施設等総合管理基金の積み立ては、財政収支に大きな影響が生じないよう、市の財政状況や各基金の残高等の状況に応じて、適切に管理してまいります。

 あとは意見を述べます。
 選挙が終わって、初めての決算で、実質単年度収支が赤字だと示されて、大変驚きました。基金の積み替えも大きな要因だというお答えでしたが、公共施設等総合管理基金には、近い将来に必要な、公共施設の更新・整備の資金を、徐々に、積み立てておかなければならないわけです。つまり、単なる基金の組み換えではなくて、必要な資金を、基金に積んでいるだけで、いわば、住宅ローンを先払いしているような感じで、建設費を積み立てているわけですので、それを捻出するために、令和4年度に、財政調整基金から30億円を取り崩したことについては、必要経費的なものとして、やむを得なかったということではないのでしょうか。
 歳出の質疑で申し上げたとおり、経済効果がまったく検証されていないプレミアム付商品券事業の市の負担分は、計約20億3千万円でしたが、もし、それがなければ、赤字を大幅に減らすことができたのではないのでしょうか。実質単年度収支の赤字を、財政調整基金の取り崩しのせいにすることについては、私は疑問を覚えます。
 先ほど申し上げたとおり、公共建築物の更新・整備のために、今後、数十年間で2000億円が必要ともされていますし、さらなる少子高齢化等にも備えなければならないはずです。効果のない、無駄な事業をする余裕は、ないのではないでしょうか。
 バラマキで、市の財政を悪化させないようにしてください。要望しておきます。

⇒また、赤字とのご発言でございますが、あくまでも一般的に地方公共団体の決算における赤字・黒字を示す令和4年度の実質収支は10億3200万円の黒字であり、40年連続黒字決算を維持しております。


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2023年09月10日

【救急車の到着時間】7分⇒9.2分に。他市の取組みも参考に時間の短縮を。

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一昨日の本会議では、救急車の到着が年々遅くなっていることについても質問しました。

私の指摘を受けたためか、現在は令和3年中の数値に更新されていますが、高槻市消防本部のHPには、先週まで、上の画像のとおり、「救急車が到着するまでには、高槻市では約7分かかります。」と書かれていました。

しかし調べてみると、119番をしてから救急車が現場に到着するまでの時間の平均は、令和元年が7.5分、2年が8.5分、3年が9分、4年が9.2分と、年々遅くなっていました。それに伴ってか、社会復帰率と生存率は、共に減少しているということでした。憂慮すべき事態だと思います。

4年前の日本経済新聞の記事には、「現場到着までの時間が延びている理由は、重症でないにもかかわらず、救急車を呼んでしまう人が多いからです。」と書かれていたのですが、議会で訊くと、記事の内容も含め、救急隊の個人用防護具の着用や救急車内における感染予防対策等、様々な要因が考えられるとのことでした。

新型コロナが5類になったとはいえ、現在、第9波の最中だとも言われていますし、救急隊の感染予防対策は必要だと私も思います。けれども、救急車の到着時間が、患者さんの生死にかかわる場合も多いわけです。

ネットで調べた限りですが、京都市福岡市は、救急車の到着が早いということです。他市の取り組みも参考にして、時間の短縮に取り組むよう要望しました。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号令和4年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳出全般)

▲7.救急車について

 主要事務執行報告書271ページには、救急に関する事項が記載されています。
(1)消防庁の各年度の「救急業務における消防本部別実施状況」を見ると、高槻市消防本部の、入電から現着(現場到着)までの平均所要時間は、令和元年が7.5分、2年が8.5分、3年が9分となっています。令和4年は何分だったのでしょうか?お答えください。

⇒本市における令和4年の入電から現場到着までの平均所要時間は、9.2分となっております。

(2)消防本部のHPの「応急手当」のページには、「救急車が到着するまでには、高槻市では約7分かかります。」と記載されていますが、実際には、年々、遅くなっているようです。なぜ遅くなっているのでしょうか?理由をお答えください。

⇒入電から現場到着までの所要時間につきましては、様々な要因が考えられますが、主なものとして、新型コロナウイルス感染症の拡大により、個人用防護具の着用や救急車内における感染予防対策の徹底を図る必要があったこと等が要因と考えられます。

<2回目>

(1)令和4年は、救急車について、入電から現場到着までの平均所要時間は9.2分になったということです。
 その主な原因は、新型コロナのため、防護具の着用や救急車内での感染予防対策だということですが、それらをしない場合は、何分短縮できるのでしょうか?お答えください。
 また、4年前の日本経済新聞の記事には、「現場到着までの時間が延びている理由は、重症でないにもかかわらず、救急車を呼んでしまう人が多いからです。」と書かれていました。実際はどうなのでしょうか?お答えください。

⇒1点目の時間短縮につきましては、救急隊が感染しないため、また、救急隊が感染源とならないため十分な感染予防対策が必要でございます。そのため仮定の答弁は差し控えさせていただきます。
 次に、日本経済新聞の記事に関するご質問ですが、記事の内容も含め様々な要因が考えられます。

(2)令和元年と比べると、救急搬送後の、社会復帰率や生存率は、どれだけ変化したのでしょうか?お答えください。

⇒社会復帰率と生存率につきましては、令和元年に比べて令和4年は社会復帰率、生存率ともに減少しています。

<3回目>

(1)令和元年と令和4年の社会復帰率と生存率は、それぞれ何%なのでしょうか?お答えください。

⇒2問目で申し上げましたとおり、令和元年に比べて令和4年は社会復帰率、生存率ともに減少しています。

 あとは意見を述べます。
 高槻市消防本部のHPには、「救急車が到着するまでには、高槻市では約7分かかります。」と書かれていますが、先ほど申し上げたとおり、年々遅くなっていて、令和4年の平均は、9.2分ということでした。それに伴ってか、社会復帰率と生存率は、共に減少しているということです。憂慮すべき事態だと思います。
 新型コロナが5類になったとはいえ、現在、第9波の最中だとも言われていますし、救急隊の感染予防対策は必要だと、私も思います。
けれども、救急車の到着時間が、患者さんの生死にかかわる場合も多いわけです。
 ネットで調べた限りですが、京都市や福岡市は、救急車の到着が早いということです。他市の取り組みも参考にして、時間の短縮に取り組んでください。要望しておきます。



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2023年09月09日

【高槻市プレミアム付商品券】なぜ経済効果を検証しないのか?税金を食いつぶしただけでは?

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昨日の本会議では、令和4年度のプレミアム付商品券についても質問しました。

2000円出せば、5000円分の商品券が買えるという、大変お得な高槻市のプレミアム付商品券。その分、市の負担の割合が大きいわけですが、その税金の持ち出し分は、計約20億3千万円だったとのこと。ところが、経済効果については、まったく検証されていないことがわかりました。

5000円の商品券のうち、3000円分が税金ですが、それだけではなく、商品券の発行・精算等にも税金が使われています。そうした事務経費も併せて考えると、1000円のプレミアムの部分に、その倍の約1980円の税金が使われた計算です。

商品券を使った人は、とても得をした気分だと思いますが、皆さんの知らないところで、その倍の税金が使われているのです。これだけの税金を使っておいて、お店の年間の売上があまり増えなかったり、プレミアムの部分の多くが貯蓄に回ったりと、経済効果がなければ、単に、自分達が納めた税金を食いつぶしただけということに。それは「バラマキ」というほかはありません。

後日書きますが、令和4年度の高槻市の単年度収支は約15億円の赤字、実質単年度収支は約26億の赤字でした。高いプレミアム率のプレミアム付商品券事業の、第3弾以降の実施にあたっては、第2弾までの効果の検証をして、慎重に検討するべきだったのではないでしょうか。

昨日の議会で、今後は、本当に経済効果があったのか、客観的な検証をして、それを市民の皆さんにも示したうえで、効果的な事業を行うように、あるいは、効果が見込めないのであれば実施しないようにと、要望しました。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号令和4年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳出全般)

▲6.プレミアム付商品券について

<1回目>

 主要事務執行報告書254ページには、プレミアム付商品券事業の第3弾と第4弾を行って、それぞれ約13億円の利用があったと記載されています。
 1世帯あたり、最大、4千円で、1万円分の商品券を購入できる、つまり、6千円分がプレミアムの部分で、それを市が公金で負担したわけです。さらには、事務経費もかかったわけですが、そうした市の負担分は、それぞれ何円だったのでしょうか?お答えください。
 また、10万円の定額給付金については、その約7割が貯蓄に回ったといった報道もありましたが、第3弾と第4弾のプレミアム付商品券事業では、どれだけが、貯蓄に回ったのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 プレミアム付商品券に関する1点目についてですが、第3弾は歳出額が約15億3,260万円、商品券の販売による歳入が約5億1,900万円で、歳出から歳入を差し引いた額は、約10億1,356万円でございます。
 また、第4弾は歳出が約15億3,638万円、商品券の販売に係る歳入が約5億2,125万円で、差し引いた額は、約10億1,513万円でございます。
 次に2点目についてですが、貯蓄に回った額については、把握しておりません。

<2回目>

 プレミアム付商品券事業の第3弾と第4弾の市の負担分=公金の持ち出し分は、計約20億3千万円だったということです。
 これによって、市の収入・税収は、商品券の販売による歳入を除くと、どれだけ増えたのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、第3弾と第4弾の経済効果・経済波及効果については、具体的に、どのように検証・測定等を行ったのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 プレミアム付商品券に関する2問目ですが、同事業は、消費喚起による地域活性化並びに市民の家計を支援することを目的とした事業であり、第3弾、第4弾いずれも約13億円の商品券が利用されたことから、地元経済への波及効果は高いと考えております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 プレミアム付商品券の経済効果・経済波及効果については、まともな検証はできていないということです。
 地元経済への波及効果が高ければ、参加店舗数も増えると思うんですが、第3弾は1417件、第4弾は1411件、第5弾は、ネットで見た限りですが、ネット検索の対象となっている参加店舗は1354件でした。回を追うごとに参加店舗数は減少しているようです。
 高槻市のプレミアム付商品券は、プレミアム率が高いので、使う人は、得をした気分になると思いますが、多くが貯蓄に回ったり、お店の年間の売上がそれほど増えなかったりと、経済効果がなければ、単に、自分達が納めた税金を食いつぶすだけの結果になるだけです。
 プレミアム率が高い分、税金・公金からの持ち出しも大きいわけで、先ほどのご答弁のとおり、第3弾と第4弾では、差引き、計約20億3千万円が、市の負担となったわけです。
 後ほど、歳入の質疑で触れますが、令和4年度の実質単年度収支は、25億7700万円の赤字となっています。高いプレミアム率のプレミアム付商品券事業の、第3弾以降の実施にあたっては、第2弾までの効果の検証をして、慎重に検討するべきだったのではないでしょうか。
 今後は、本当に経済効果があったのか、客観的な検証をして、それを市民の皆さんにも示したうえで、効果的な事業を行ってください。あるいは、効果が見込めないのであれば、実施しないでください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2023年09月08日

【いじめ・不登校】令和4年度は過去最悪。傍観者教育等の対策を早急に。

高槻市のいじめと不登校の件数・平成23年度から令和4年度まで

今日は9月議会の2日目。令和4年度の決算や令和5年度の補正予算案、条例案等に対する質疑があり、私もいくつか質問しました。

令和4年度の決算の資料を見ると、高槻市立の小中学校のいじめの件数と不登校の人数が、令和3年度と比べて、それぞれ25%前後増加していました。そこで、過去の件数を、議会の図書室の決算の資料で調べてみると、平成23年度のものまであったので、それらを集計してみましたが、上の表のとおり、令和4年度が過去最悪の数字になっていました。非常に憂慮すべき事態です。

私は質問の最後に以下の意見を述べました。

 小中学校のいじめと不登校の件数について、平成23年度から令和4年度のものを集計してみましたが、両方とも過去最高の件数でした。
 令和3年度と4年度の件数・人数ですが、小学校でのいじめが394件から487件に、中学校のいじめが228件から288件に、小学校の不登校が241人から307人に、中学校の不登校が329人から407人に、それぞれ増えていて、率にすると、いずれも25%前後の増加となっています。
 これについても、非常に憂慮すべき事態だと思います。いじめの理由等のパーセンテージについては、お答えがありませんでしたが、原因や傾向を分析して、対策を講じる必要があると思います。
 ネットで調べた限りですが、いじめの防止には、傍観者がいじめを止めるのが有効だということでした。高槻市でもすでに取り組んでおられるかもしれませんが、東洋経済の記事によると、欧米で成功しているいじめ予防プログラムの8割は、こうした「傍観者教育」だということで、吹田市の小学校でも、これに基づいて、3年前から「トリプルチェンジ」という教材を使用して「いじめの予防授業」を行っているということです。
 この東洋経済の記事によると「いじめの被害者の場合、自己肯定感の低下や、不登校になることで学力や社会的能力が下がるほか、不安や抑うつなどの身体症状や後にPTSDを発症するなど、長く影響があることがわかっています。一方、加害者は反社会的人格障害になるリスクがそうでない者の4倍という調査結果もあります。また、傍観者も被害者と同様に心理的苦痛を受けており、いじめの被害や目撃は災害よりも深刻で、いじめが起きているときだけでなくその後の人生にも影響を与える」とされています。
 吹田市などの他市の事例も参考にして、早急に対策をとってください。「重大事態」になる前に、いじめの芽を摘み取ってください。
 いじめの「重大事態」の報告書については、被害者やそのご家族のお許しがあればですが、原則、公開して、マスコミにも情報提供すべきだと思います。公開するのは、高槻市教育委員会の汚点になるとか、思われるかもしれませんが、報道されることで、いじめの加害者やその予備軍への抑止力になるのではないでしょうか。可能な限り、公開すべきだと思います。
 不登校については、私も大学生の時に児童相談所で実習をした際に、いろいろな子と接しましたけれども、ケースバイケースですので、専門家と相談しながら、長い目で、粘り強く、見守っていくしかないと思います。不登校や引きこもりの専門家の方と、対策を講じて下さい。要望しておきます。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号令和4年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳出全般)

▲8.いじめと不登校について

<1回目>

 主要事務執行報告書284ページには、いじめと不登校の状況も記載されていますが、小学校も中学校も、件数がかなり増えています。この理由は何なのでしょうか?何が増加の原因なのでしょうか?お答えください。
 また、いじめや不登校については、どういった対応をしているのでしょうか?お答えください。

⇒いじめの認知件数が増加している要因については、いじめ防止対策推進法のいじめの定義を踏まえ、教職員がいじめの兆候を見逃さずに積極的に認知をした結果であると捉えております。
 また、不登校が増加している要因については、社会環境や家庭環境の変化などが複雑に絡み合っており、特定することは困難ですが、コロナ禍による生活環境の変化などが考えられます。
 いじめの対応についてですが、いじめに関係した児童生徒に対しては、全教職員が連携し速やかにその行為をやめさせるとともに、保護者と連携し継続して指導を行います。同時に、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対する支援も継続して行います。また、不登校の児童生徒に対しては、不登校が継続している理由や、家庭での状況を把握し、校内の適応指導教室や家庭訪問等での支援を行っております。

<2回目>

(1)いじめの認知件数の増加の要因は、いじめ防止対策推進法のいじめの定義を踏まえ、教職員がいじめの兆候を見逃さずに積極的に認知をした結果だということです。
 令和4年度から、法律における「いじめ」の定義は、どのように変わったのでしょうか?お答えください。
 また、令和4年度から、教職員は、どのように、いじめを認知するように変わったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和4年度に、いじめの定義の変更はありません。

(2)いじめのやり方については、どういったものが多いのでしょうか?SNSでのいじめもあるのでしょうか?どういったいじめが、何%なのか、全体の構成をお答えください。
 また、どういった理由でいじめをしたのでしょうか?どういった理由が何%なのか、お答えください。

⇒「冷やかしやからかい等」が最も多く、次いで「いやなことをされる・させられる」「軽微な暴力」と続きます。なお、「IT等を使った誹謗中傷」もございます。

(3)いじめの加害者側の児童・生徒には、どういったことを行っているのでしょうか?いじめを傍観していた児童・生徒には、どういった指導をしているのでしょうか?お答えください。

⇒加害児童生徒への対応については1問目にお答えした通りです。なお、周辺の児童生徒には、事案を共有するとともに、互いを尊重し合える人間関係を構築できるよう指導を行います。

(4)教職員がいじめに加担していたり、傍観や無視をしていたりしたケースは、どれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒そういった報告はございません。

(5)不登校の原因は、どういったものが多いのでしょうか?どういった理由が何%なのか、お答えください。
 また、高槻市の女子中学生が、いじめが原因で不登校になった問題が、報道されましたが、いじめが原因の不登校はどれだけだったのでしょうか?

⇒「無気力・不安等」が最も多く、次いで「友人関係」「親子の関わり方」と続きます。また、いじめを理由とした不登校は1件ございました。

(6)「重大事態」にあたると認定したいじめは、どれだけあったのでしょうか?
 また、そのうち、報告書を作成したものは、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒1件あり、報告書を作成しています。

(7)その報告書については、公表されたものと、されていないものがあるようですが、それぞれ何件なのでしょうか?
 また、報告書の公表は、何を基準にして、判断しているのでしょうか?お答えください。

⇒1件ございます。なお、公表につきましては、様々な状況を総合的に勘案し、判断しております。

(8)「はにたんの子どもいじめ110番」など、いじめを受けている子供のための相談窓口がありますが、令和4年度は、どれだけ利用されたのでしょうか?お答えください。
 また、こうした窓口へ相談があった場合には、どういった対応をされてきたのでしょうか?どれだけ効果があったのでしょうか?お答えください。

⇒13件の相談がありました。それぞれの事案については学校と適切に連携し、早期解決を図っております。

(9)平成26年頃や平成30年頃は、不登校の生徒数が減少しているのですが、これは、どういったことが原因だったのでしょうか?お答えください。

⇒年度ごとの増減はあるものの、全体としては増加傾向にあります。

(10)不登校から、「ひきこもり」の状態になってしまっている児童・生徒は、それぞれ何人だったのでしょうか?お答えください。
 また、「ひきこもり」の状態にならないように、高槻市教育委員会としては、どういった対応をしているのでしょうか?お答えください。

⇒調査対象としておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 小中学校のいじめと不登校の件数について、平成23年度から令和4年度のものを集計してみましたが、両方とも過去最高の件数でした。
 令和3年度と4年度の件数・人数ですが、小学校でのいじめが394件から487件に、中学校のいじめが228件から288件に、小学校の不登校が241人から307人に、中学校の不登校が329人から407人に、それぞれ増えていて、率にすると、いずれも25%前後の増加となっています。
 これについても、非常に憂慮すべき事態だと思います。いじめの理由等のパーセンテージについては、お答えがありませんでしたが、原因や傾向を分析して、対策を講じる必要があると思います。
 ネットで調べた限りですが、いじめの防止には、傍観者がいじめを止めるのが有効だということでした。高槻市でもすでに取り組んでおられるかもしれませんが、東洋経済の記事によると、欧米で成功しているいじめ予防プログラムの8割は、こうした「傍観者教育」だということで、吹田市の小学校でも、これに基づいて、3年前から「トリプルチェンジ」という教材を使用して「いじめの予防授業」を行っているということです。
 この東洋経済の記事によると「いじめの被害者の場合、自己肯定感の低下や、不登校になることで学力や社会的能力が下がるほか、不安や抑うつなどの身体症状や後にPTSDを発症するなど、長く影響があることがわかっています。一方、加害者は反社会的人格障害になるリスクがそうでない者の4倍という調査結果もあります。また、傍観者も被害者と同様に心理的苦痛を受けており、いじめの被害や目撃は災害よりも深刻で、いじめが起きているときだけでなくその後の人生にも影響を与える」とされています。
 吹田市などの他市の事例も参考にして、早急に対策をとってください。「重大事態」になる前に、いじめの芽を摘み取ってください。
 いじめの「重大事態」の報告書については、被害者やそのご家族のお許しがあればですが、原則、公開して、マスコミにも情報提供すべきだと思います。公開するのは、高槻市教育委員会の汚点になるとか、思われるかもしれませんが、報道されることで、いじめの加害者やその予備軍への抑止力になるのではないでしょうか。可能な限り、公開すべきだと思います。
 不登校については、私も大学生の時に児童相談所で実習をした際に、いろいろな子と接しましたけれども、ケースバイケースですので、専門家と相談しながら、長い目で、粘り強く、見守っていくしかないと思います。不登校や引きこもりの専門家の方と、対策を講じて下さい。要望しておきます。
 以上です。



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2023年08月13日

【市政報告会】10月7日に報告会を開催

10月7日(土)15時から、高槻市役所・総合センター(市役所の新館)3階の生涯学習センター・第3会議室で、報告会を行います。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、こういう時期ですので、参加をお断りさせていただきます。

よろしくお願いいたします。


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2023年08月10日

【補助金領収書公開請求訴訟】大阪地裁で敗訴。控訴します。

補助金領収書公開請求訴訟大阪地裁判決

今日は13時10分から、大阪地方裁判所で、補助金領収書公開請求訴訟の判決言渡しがありました。残念ながら敗訴でした。

しかし、判決に従えば、領収書の写しを添付書類として提出せよとする要綱のルールがあるにもかかわらず、市役所は、この要綱をこっそりと破って、領収書の原本さえ確認すれば、返却して保管しなくてもいいという勝手な運用をしても良いことになり、市民は情報公開請求をしても、領収書の写しが公開されないので、補助金の支出が適正か確認できないことになってしまいます。そうなると、非常に問題ですので、控訴します。


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2023年08月08日

【京口町債権時効消滅訴訟】次回は9月12日

今日は10時30分から、大阪地方裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の第2回口頭弁論がありました。

次回は9月12日14時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2023年07月25日

【市有地の不法占拠】新たに約574万円を請求しているものが

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6月議会の一般質問ではこの件も。

市有地を不法占拠していた方に対する債権が、時効で消滅してしまった件については住民訴訟を提起しましたが、それに関連して、情報公開請求をしたところ、これとは別に、滞納額が574万4030円のものの債権管理簿も出てきました。この債権は、市有地が占有されたことによって発生したと、その債権管理簿に記載されているのですが、先日の議会で質問をしても、「特定の債権の内容に係る質問のため、答弁を控えさせていただきます。」といった答えしか返ってきませんでした。

この約574万円の債権について、さらに情報公開請求したところ、上の画像のとおり、算定根拠が記載された請求書や、黒塗りの地図等が公開されました。平成2年から不法占拠が始まっていたようですが、なぜ議会で、ここに書かれているくらいのことすら答えてくれなかったのでしょうか?

約7年前の議会では以下のとおり指摘しましたが・・・

 里道や水路のすべてを現地調査した調査資料については、規程に基づいて処分をした、つまり廃棄したということです。
 その調査では、不法占拠箇所の精密調査も行われたということなので、不法占拠がどこで、どのようにされているのかも記載されていたはずです。
 これは、行政財産の管理という視点から見れば、是正すべき不法占拠=違法行為の場所が記された地図であったわけです。
 (中略)不法占拠者に対しては、お金を請求できるという視点から見れば、この調査資料は、「宝の地図」というふうにもいえますよね。


この「宝の地図」があれば、上記の件についても、もっと早く対処できたはずです。時効の援用がされれば、当然、市役所の責任でしょう。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

7.債権の消滅や不法占拠等について

<1回目>

(1)ある市有地を不法占拠していた債務者に関する債権管理簿が、情報公開されたのですが、債権の回収状況が記載されている「消し込み表」の大部分が黒塗りにされていました。そこで、それらの部分の公開を求めて提訴したところ、市は最高裁まで争いましたが、私の勝訴となりました。その判決に従って、市が今年の3月9日付で、「消し込み表」等を明らかにしたのですが、それによって、債務者が、令和元年に時効を援用したことで、約50万円の市の債権が消滅していたことが分かりました。
これ以外に、平成25年度以降、時効の援用によって、債権が消滅したケースは、市全体では、どういったものが、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、先ほどの債務者によって、不法占拠されていた市有地は、現在、どうなっているのでしょうか?売り払われたのでしょうか?市有地のままなのでしょうか?使用許可等をしているのでしょうか?お答えください。

⇒令和元年度から令和4年度までで、貸付金などの債権が、合計10件、金額約217万円となっております。
 なお、不法占拠されていた市有地については適正化されています。

(2)先日公開された債権管理簿によると、先ほどのもの以外に、滞納額が574万4030円のものもありました。市有地が占有されたことによって、この債権が発生したと記載されていましたが、どこの市有地が、何平米、いつからいつまで、誰に、占有されてきたのでしょうか?お答えください。
 また、遅延損害金の記載がありませんが、遅延損害金は発生しないのでしょうか?遅延損害金は請求しないのでしょうか?お答えください。

⇒特定の債権の内容に係る質問のため、答弁を控えさせていただきます。

<2回目>

(1)時効の援用によって債権が消滅したケースは10件あるということです。その10件のうち、議会へ報告していないものは、どういったものがあるのでしょうか?それぞれ何円、消滅したのでしょうか?お答えください。

⇒時効の援用によって消滅した債権は、不納欠損額として、毎年度決算報告しております。
 なお、内訳については、令和2年度に4件、合計約104万円、令和3年度に6件、合計約113万円となっております。

(2)先ほどの不法占拠されていた市有地については適正化されたということですが、どのようにして適正化されたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒行政財産としての機能に応じて撤去、もしくは、払下げを行ったものです。

(3)滞納額が574万4030円のものについては、市有地が占有されていたということですが、何故それが判明したのでしょうか?判明に至る経緯をお答えください。
 また、574万4030円の算定根拠についてもお答えください。

⇒特定の債権の内容に係る質問のため、答弁を控えさせていただきます。

<3回目>

(1)最初に申し上げた、令和元年度に時効が援用されて消滅した債権についても、不能欠損額として決算報告されたのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)令和元年度分として決算報告をした。

(2)先ほどの滞納額574万4030円の債権については、何年度に、最初の決算報告をされたのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)不能欠損ではないので決算報告はしていない。

(3)債権の管理は、当たり前のこととして、すべきものですので、時効が援用されたことによって債権が消滅したことについては、「事務処理ミス等の公表に関する要綱」の2条4号アの「業務の懈怠」に当たるものとして、公表すべきではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒(答弁要旨)公表する案件には当たらない。

 あとは意見を述べます。
 最初に申し上げた裁判の判決で示されたとおり、市有地の不法占拠に関する債権の回収や消滅の状況については、公開しなければならないものですし、当然、不法占拠された市有地の状況についても、市の公有財産であるわけですから、不法占拠者の個人情報以外は、非公開にはできないはずです。
 にもかかわらず、議会でおききしても、お答えにならないというのは、どういうことなんでしょうか?議会軽視としか言いようがありません。しっかりと説明してください。
以上です。




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2023年07月20日

【財産区債権時効消滅訴訟】次回は10月18日ですが弁論準備手続のため傍聴不可


今日は、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の弁論準備手続がありました。

次回は10月18日とされましたが、弁論準備手続のため傍聴はできません。


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2023年07月18日

濱田市長の「施策をよく思いつき、職員と検討」は、嘘っぽい。

濱田市長の5月31日のツイッターの投稿「日頃、市民への支援施策を思いつくことがよくあります。しかし、その制度設計は本当に難しい。(中略)私は、新しい施策を思いつくと、そういったデメリットが生じないかどうか、職員と一緒に、多角的かつ慎重に検討するようにしています。」

6月議会の一般質問ではこの件も。

濱田市長がツイッターで「日頃、市民への支援施策を思いつくことがよくあります。しかし、その制度設計は本当に難しい。・・・私は、新しい施策を思いつくと・・・職員と一緒に、多角的かつ慎重に検討するようにしています。」と投稿していたので、どのような施策を市長が思いついたのか情報公開請求したのですが、関西将棋会館の誘致以外は、記録にもなければ、職員の記憶にもないということでした。

議会で質問しても、まともな答弁はなく、私は「本当に、市長が思いついた施策を、職員と一緒に検討してきたのか、大いに疑問ですし、市長が施策をよく思いつくとされていることについても、非常に怪しい話だなと、感じざるをえません。」と締めくくりました。

濱田市長が、施策をよく思いつき、職員と検討してきたとしているのは、どうやら嘘っぽいです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

6.市長が思いついた施策等について

<1回目>
 濱田市長は、5月31日、ツイッターに、「日頃、市民への支援施策を思いつくことがよくあります。しかし、その制度設計は本当に難しい。(中略)私は、新しい施策を思いつくと、そういったデメリットが生じないかどうか、職員と一緒に、多角的かつ慎重に検討するようにしています。」と投稿されていました。
 そのように公言されているので、どういった施策を思いつかれたのか、情報公開請求をさせていただいたのですが、法務ガバナンス室に全庁照会をかけてもらっても、関西将棋会館の誘致以外は、記録にもなければ、職員の記憶にもないということでした。
 濱田市長が、思いついて、職員と一緒に検討してきた施策については、どういったものがあるのでしょうか?お答えください。
 また、その制度設計や検討は、どのように行われてきたのでしょうか?公文書上では、どのように記録が残されているのでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
 施策等については、議会、市民、事業者、各種団体等の皆様からのご意見、国の動向、社会状況の変化など、市長や市の職員が入手する様々な情報を踏まえ、市長の指示に基づき、庁内において検討しています。
 一般的に、公文書においては、施策等の内容について記載するものと考えています。

<2回目>
 施策等については、議会や市民等の意見に基づくものはあるけれども、市長が思いついたものは、無いということでよろしいでしょうか?
 もし、市長ご自身が思いついたものがあるのであれば、どういったものなのか、具体的にお答えください。
 また、市長ご自身が思いついたものに関する制度設計や検討は、どのように行われてきたのでしょうか?高槻市役所内では、どこに、どういった記録が残されているのでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
 施策等についてですが、繰り返しとなりますが、議会、市民、事業者、各種団体等の皆様からのご意見、国の動向、社会状況の変化など、市長や市の職員が入手する様々な情報を踏まえ、全ての施策は、執行機関である市長の指示に基づき、補助機関である庁内の職員において検討しています。
 一般的に、公文書は、施策等の内容について記載するものであり、発案者については、記載する必要のない事項と考えています。

<3回目>
 あとは意見を述べます。
 濱田市長は、ツイッターに、「日頃、市民への支援施策を思いつくことがよくあります。」「新しい施策を思いつくと、職員と一緒に、多角的かつ慎重に検討するようにしています。」と投稿されています。
 けれども、どういったものを思いついたのか、検討したことについてはどういった記録が高槻市役所に残されているのかと、お訊きしても、まったく具体的なお答えはありませんでした。
 法務ガバナンス室に全庁照会をかけてもらっても、関西将棋会館の誘致以外は、記録にもなければ、職員の記憶にもないということでした。職員と一緒に、制度設計や検討をしてきたはずなのに、その記録や資料や、記憶さえも、ないというのは、おかしいですよね。
 本当に、市長が思いついた施策を、職員と一緒に検討してきたのか、大いに疑問ですし、市長が施策をよく思いつくとされていることについても、非常に怪しい話だなと、感じざるをえません。



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2023年07月17日

【1200人以上の通知表等の記載ミスを非公表】高槻市教育委員会がまた隠蔽

高槻市立の中学校で通知表に誤記載

6月議会の一般質問ではこの件も。

4月10日にブログにも書きましたが・・・

誤記載があったのは・・・
中学校の「通知表」と小学校の「あゆみ」(通知表に該当するもの)について
1.授業日数の記載ミス 中学校4校580名分、小学校8校537名
2.中学校の保健体育科の評価に誤記載 1校29名分
3.中学校の総合的な学習の時間の所見に誤り 1校32名分
・・・とのことです。


また、3月14日のブログのとおり、「指導要録」123名分にも誤記載がありました。

しかし、高槻市教育委員会は、これらの事実を公表していません。議会で、公表しない理由を尋ねたのですが・・・

(2)私が教育委員会にお話を伺った時には、指導要録と通知表・あゆみの誤記載の件を、公表しない理由については、「事務処理ミス等の公表に関する要綱」2条2号ウの「市民の権利、利益又は生活に具体的な影響を与えた事象」には当たらないからだと説明されました。
 指導要録の誤記載については、生徒の進学先の高校に、通知表・あゆみの誤記載については、児童・生徒や保護者に、それぞれご迷惑をおかけしたのではないかと思うのですが、今後も公表はされないのでしょうか?されないのであれば、その理由をお答えください。

⇒公表の判断については、本市の「事務処理ミス等の公表に関する要綱」に基づき、適切に対応してまいります 。


・・・具体的な理由を答弁しませんでした。市教委は、適切に対応していると答えていますが、適切とはいえないことは明らかです。

私は最後に以下の意見を述べました。

 123人分の「指導要録」と、1100人以上の通知表・あゆみに、誤記載・記載ミスがあったことについては、私が情報を得て、教育委員会に問い合わせると、事実だと認めたものの、その事実を、今後も公表しないとおっしゃるので、やむなく、マスコミ各社に情報提供したのですが、1000人以上の児童生徒のものに誤りがあったというのは、最近の他の自治体の同じ事案と比べても、例えば昨年4月に報道された横浜市の128人と比較しても、桁違いの多さだと思います。高槻市教育委員会も、自らこの件を公表すべきだったはずです。
 通知表・あゆみの差し替えのために、卒業生に学校へ来てもらったり、家庭訪問をしたりして、児童生徒や保護者に影響を与えているわけですから、先ほどの「事務処理ミス等の公表に関する要綱」の定めからしても、事務処理ミスとして公表すべき事案のはずです。それを未だに公表しないのは、隠蔽としかいいようがありません
 教育委員会が、そういう態度を改めないと、最近では、マスク着用児童急死事件もありましたし、ますます、市民の皆さんからの信用を失うのではないでしょうか。
 今回の件については、とにもかくにも、まずは、児童生徒や保護者の皆さんに対して、しっかりとした説明を行ってください。
 校務支援システムについては、授業日数の誤りを防止する改修ができないかどうか、市長部局のITに詳しい職員の方にも相談してみるべきだと思います。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

5.通知表・あゆみや指導要録等について

<1回目>

(1)生徒の学籍と指導に関しての記録を行う「指導要録」という公文書があるのですが、高槻市立の中学校2校で、計123人分の「指導要録」に、間違った記載がされて、しかも、その抄本が、生徒らの進学先の高校に送付されていたことが明らかになりました。
 また、少なくとも、中学校4校の「通知表」計580名分、小学校8校の「あゆみ」計537名分に、記載ミスがあったということです。
何故こうしたことが起きたのでしょうか?校務支援システムに問題があったのでしょうか?ミスの発覚後は、どういった対応をしたのでしょうか?お答えください。

⇒指導要録等の誤記載についてですが、校務支援システムの操作に不慣れであったことや、十分な確認ができていなかったことが原因でございます。また、 指導要録の抄本等は、全て差し替えております。

(2)指導要録や通知表・あゆみの記載ミスは、それぞれ、いつ判明したのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市教育委員会は、これらのことを公表していませんが、何故、公表しないのか、理由をお答えください。

⇒指導要録の誤記載については令和4年7月と8月、通知表・あゆみの誤記載については令和5年3月に判明しております。
 いずれも、本市の「事務処理ミス等の公表に関する要綱」に基づき、対応しております。

<2回目>

(1)通知表・あゆみの誤記載については、差替えをするために、卒業した児童・生徒に、個別に学校に来てもらったり、教職員が家庭訪問をしたりしたと聞いております。
 卒業後に学校に来てもらった児童・生徒は、計何人なのでしょうか?お答えください。
 教職員が家庭訪問をした軒数についても、併せてお答えください。

⇒通知表・あゆみの差し替えの対応についてですが、学校での受け渡しや家庭訪問など、 それぞれの件数は把握しておりません。

(2)私が教育委員会にお話を伺った時には、指導要録と通知表・あゆみの誤記載の件を、公表しない理由については、「事務処理ミス等の公表に関する要綱」2条2号ウの「市民の権利、利益又は生活に具体的な影響を与えた事象」には当たらないからだと説明されました。
 指導要録の誤記載については、生徒の進学先の高校に、通知表・あゆみの誤記載については、児童・生徒や保護者に、それぞれご迷惑をおかけしたのではないかと思うのですが、今後も公表はされないのでしょうか?されないのであれば、その理由をお答えください。

⇒公表の判断については、本市の「事務処理ミス等の公表に関する要綱」に基づき、適切に対応してまいります 。

(3)校務支援システムの操作に不慣れであったこと等が、誤記載の原因だということですが、今後はどのように再発防止を図るのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、そのシステムを改修することによって、少なくとも、授業日数の記載ミスをなくすことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒再発防止の取組についてですが、今回の事案を市内小中学校と共有し、操作マニュアルの確認や、複数人での点検について改めて周知徹底を図っております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 123人分の「指導要録」と、1100人以上の通知表・あゆみに、誤記載・記載ミスがあったことについては、私が情報を得て、教育委員会に問い合わせると、事実だと認めたものの、その事実を、今後も公表しないとおっしゃるので、やむなく、マスコミ各社に情報提供したのですが、1000人以上の児童生徒のものに誤りがあったというのは、最近の他の自治体の同じ事案と比べても、例えば昨年4月に報道された横浜市の128人と比較しても、桁違いの多さだと思います。高槻市教育委員会も、自らこの件を公表すべきだったはずです。
 通知表・あゆみの差し替えのために、卒業生に学校へ来てもらったり、家庭訪問をしたりして、児童生徒や保護者に影響を与えているわけですから、先ほどの「事務処理ミス等の公表に関する要綱」の定めからしても、事務処理ミスとして公表すべき事案のはずです。それを未だに公表しないのは、隠蔽としかいいようがありません
 教育委員会が、そういう態度を改めないと、最近では、マスク着用児童急死事件もありましたし、ますます、市民の皆さんからの信用を失うのではないでしょうか。
 今回の件については、とにもかくにも、まずは、児童生徒や保護者の皆さんに対して、しっかりとした説明を行ってください。
 校務支援システムについては、授業日数の誤りを防止する改修ができないかどうか、市長部局のITに詳しい職員の方にも相談してみるべきだと思います。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2023年07月16日

規則・要綱に反する申請書

20230716shinseisho.jpg

一昨日の一般質問ではこの件も。

申請書等の様式が、規則・要綱等で定められているのに、高槻市職員によって勝手に変更されているものがあることが、市民の方からの情報で分かりました。申請書等の様式を変更する場合には、それを定めた規則・要綱等を変更しなければならないのに、それを怠っていたのです。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

4.要綱と異なる申請書等について

<1回目>

(1)市のホームページで公開されている「重度障がい者医療証交付申請書」が、要綱に規定されている様式とは異なっていると、市民の方から指摘を受けたことについて、法令に違反する可能性があるのではないかと、問い合わせたところ、所管課において、規則改正等必要な対応を検討しているといった回答がありました。その後どうなっているのでしょうか?お答えください。

⇒重度障がい者医療証交付申請書の様式については、大阪府からの通知を踏まえ性別記載欄の削除と合わせて、文言の整理等所要の規則改正を行いました。

(2)「重度障がい者福祉タクシー利用券交付申請書」についても、市民の方から指摘を受けたのですが、システムからの一括出力により対象者情報を印字して送付するものが、要綱の様式とは異なっています。要綱に反しているのではないでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒重度障がい者タクシー利用券交付申請書については、文言の整理等所要の要綱改正を行っています。

(3)申請書等の様式を、要綱等で規定するに当たっては、どのような手続きを行っているのでしょうか?市民の方の記入のしやすさや、システムから出力できることなども、考慮して定めているのでしょうか?お答えください。

⇒申請書等の様式については、それぞれの制度趣旨及び手続きをされる市民の利便性等を考慮して規則や要綱等において適切に定めているところです。

<2回目>

 あとは意見を述べます。
 申請書等の様式は、それぞれの制度趣旨及び手続きをされる市民の利便性等を考慮して、規則や要綱等において適切に定めているということです。けれども、そうやって、適切に定めたはずの申請書等の様式が、実際には、規則・要綱等の変更を経ずに、職員の勝手な判断で変更されていたわけです。
 勝手に変更された申請書等の様式については、規則・要綱等に反しているものだと、言わざるをえませんよね。公文書の変造等に当たるとまで言えるかどうかは分かりませんが、公務員として不適切なことをやっていたわけです。
 申請書等の様式を変更する場合には、その前に、きちんと規則・要綱等の変更を行ってください。指摘しておきます。
 規則・要綱等の変更が、間に合わないのであれば、記入例や見本のほうを、分かりやすく作って、市民の方にしっかりと説明してください。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 19:38| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年07月15日

濱田市長が公用車で神事を見学しPR。政教分離の原則に反するのでは?

神服神社の法被を着た濱田市長は公用車で神事を見学

昨日の一般質問ではこの件も。

画像は、今年5月5日の濱田市長のツイッターの投稿。濱田市長は、この日、職員と共に、公用車で神服神社へ行き、神社の法被を着て、「棒振り神事」を見学したということなんですが、憲法が定める政教分離の原則に反するのではないかと議会で指摘しました。

私は最後に以下の意見を述べました。

 皆さんご存知のとおり、日本国憲法の20条と89条で、いわゆる政教分離の原則が定められています。
 「棒振り神事」については、地域を挙げて取り組まれたものだということですが、どんなに沢山の方が参加されたとしても、宗教団体が行った宗教行事ですよね。
 「棒振り神事」には、芥川城の国史跡指定を記念する意味もあったということですが、PR TIMESの高槻市のプレスリリースによると、神事を復活させた方は、「奇しくも芥川城跡が国史跡指定を受けた」と話されていたということです。つまり、芥川城跡の国史跡指定のタイミングというのは、偶然・たまたま、だったということです。
 高槻市役所が、PR TIMESという配信サービスを利用して、この神事についてのプレスリリースを行ったことは、神社や神事の、まさにPRになったわけですし、高槻市役所のHPや市の広報紙である「たかつきDAYS」に掲載されていることも、同じように、神社や神事の、PR・宣伝の効果があるわけです。
 市長は、神事を見学しただけだといったお答えでしたけれども、それなら、何故、神社の法被まで着ていたんでしょうか。一員として参加していたということではないのでしょうか。
 市長は、5月5日の祝日に、職員と共に、公用車に乗って、神社に行って、神社の法被を着て、写真を撮って、それをツイッターに投稿されましたが、それについても、神社や神事のPR・宣伝が目的だったとしか言いようがないと、私は思います。
 神事があった日の、職員の給与や、公用車のガソリン代、PR TIMES等の費用については、公金から支出されているわけです。
 100年ぶりに神事を復活させたことは、研究の賜物で、素晴らしいことだと思いますが、宗教団体や宗教行事を、行政が、公金を使って、PR・宣伝することは、その宗教団体を援助・助長することになりますので、本件については、憲法が定める政教分離の原則に反するのではないかと、市として謝罪が必要ではないかと、私は思います。指摘しておきます。


以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

3.宗教行事等について

<1回目>

(1)PR TIMESという、インターネットでのプレスリリース・ニュースリリースの配信サービスがありまして、高槻市も最近、これを有料で利用しているのですが、今年4月25日には、神服神社の「棒振り神事」について、6月28日には野見神社の「茅の輪くぐり」について、それぞれプレスリリースとして配信をしています。
 この両方とも、宗教団体が行う、宗教行事ということでよろしいでしょうか?お答えください。
 また、宗教行事については、他の宗教団体も様々なことを行っていますが、高槻市では、どういった基準で、プレスリリースとして配信したり、市のホームページや「たかつきDAYS」に掲載したりしているのでしょうか?お答えください。

⇒ 本市が行う情報発信では、市の施策に関するものに限らず、広く街の話題を取り上げ、地域の魅力の積極的な発信に努めており、歴史の経過とともに地元に根付き、地域の文化・民族風習として一般に受け入れられているものも含まれます。
 お尋ねの行事は、主催者が各神社となるものですが、棒振り神事については、郷土史研究家や地元の高校生などが参加し、芥川城の国史跡指定を記念する意味も込め、地域を挙げて実施された取組であると認識しています。

(2)濱田市長は、今年5月5日、ツイッターに、「今日は神服神社の『棒振り神事』のお祭にお招きいただきました。」等という文章と共に、神服神社の法被を着た濱田市長ご自身の写真も投稿されています。「棒振り神事」は、例大祭の中の神事の一つのようですが、市長は、この日、何時から何時まで、神服神社で何をされていたのでしょうか?例大祭に公務として参加したということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒この行事には、市長は公務として参加し、13時頃から14時前まで、お祭りを見学しました。

(3)市長が乗った公用車の運行記録を見ると、今年の5月5日は、8時20分から14時20分までの間に、2度運行したと記載されています。神服神社への行きと帰りに、それぞれ公用車に乗られたのではないかと思いますが、それで間違いないでしょうか?お答えください。
また、乗車人数が3人となっていますが、それぞれどなたなのでしょうか?神服神社で、それぞれどういったことをされたのでしょうか?お答えください。

公用車には、市長のほか、市長室職員、運転手である総務課職員が乗車しています。

<2回目>

(1)市長は公務として「棒振り神事」を見学したということですが、なぜ見学する必要があったのでしょうか?理由をお答えください。
 また、見学以外は何もしていないのでしょうか?何かされたのであれば、何をしたのか、具体的にお答えください。

(2)市長は、なぜ、神服神社の法被を着ていたのでしょうか?理由をお答えください。

(3)神服神社の法被を着た市長の写真は、誰が、何のために、撮影したのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、棒振り神事は、芥川城の国史跡指定を記念する意味を込め、郷土史研究家や地元の高校生などが、地域を挙げて取り組まれたものであり、今般、地元の方からお招きを受けお祭りの見学などを行いました。

(4)棒振り神事や例大祭は、地域を挙げての取組であっても、宗教団体による宗教行事です。これのために公金を支出することは、政教分離の原則に反するのではないでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒このお祭りに対する公金の支出はありません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 皆さんご存知のとおり、日本国憲法の20条と89条で、いわゆる政教分離の原則が定められています。
 「棒振り神事」については、地域を挙げて取り組まれたものだということですが、どんなに沢山の方が参加されたとしても、宗教団体が行った宗教行事ですよね。
 「棒振り神事」には、芥川城の国史跡指定を記念する意味もあったということですが、PR TIMESの高槻市のプレスリリースによると、神事を復活させた方は、「奇しくも芥川城跡が国史跡指定を受けた」と話されていたということです。つまり、芥川城跡の国史跡指定のタイミングというのは、偶然・たまたま、だったということです。
 高槻市役所が、PR TIMESという配信サービスを利用して、この神事についてのプレスリリースを行ったことは、神社や神事の、まさにPRになったわけですし、高槻市役所のHPや市の広報紙である「たかつきDAYS」に掲載されていることも、同じように、神社や神事の、PR・宣伝の効果があるわけです。
 市長は、神事を見学しただけだといったお答えでしたけれども、それなら、何故、神社の法被まで着ていたんでしょうか。一員として参加していたということではないのでしょうか。
 市長は、5月5日の祝日に、職員と共に、公用車に乗って、神社に行って、神社の法被を着て、写真を撮って、それをツイッターに投稿されましたが、それについても、神社や神事のPR・宣伝が目的だったとしか言いようがないと、私は思います。
 神事があった日の、職員の給与や、公用車のガソリン代、PR TIMES等の費用については、公金から支出されているわけです。
 100年ぶりに神事を復活させたことは、研究の賜物で、素晴らしいことだと思いますが、宗教団体や宗教行事を、行政が、公金を使って、PR・宣伝することは、その宗教団体を援助・助長することになりますので、本件については、憲法が定める政教分離の原則に反するのではないかと、市として謝罪が必要ではないかと、私は思います。指摘しておきます。



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2023年07月14日

濱田市長の支援団体が高槻市長選挙で違法なビラを配布

濱田市長の確認団体である政治団体「新たな飛躍を目指す市民の会」が配布していた違法なビラ

今日は6月議会の最終日。私も一般質問で7項目について質問しました。

今年4月に行われた高槻市長選挙で、濱田剛史市長の確認団体(選挙期間中に一定の条件の下で政治活動を許されている政治団体)が、違法なビラを配布していたので、その件についても質問しました。上の画像がその違法なビラです。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

2.選挙等について

<1回目>

(1)今年行われた高槻市長選挙の期間中である4月20日に、濱田市長の確認団体である政治団体「新たな飛躍を目指す市民の会」・・・ツイッターには、濱田市長の支援団体とも書かれていますが、その団体が、「政治活動用ビラ届出書」を、選挙管理委員会に届け出ていたことが、情報公開で分かりました。市長選は、4月16日の告示日から始まっているので、4月20日は既に選挙後半といえますが、この届出がされるより前には、同団体から、ビラに関する届出は、なかったのでしょうか?あったのでしょうか?お答えください。
 また、こうした届出をせずに、市長候補者の確認団体が、ビラを頒布すると、違法になるのでしょうか?お答えください。

⇒ご質問の確認団体から4月20日より前に政治活動用ビラの届出はありません
 また、ビラは、選挙管理委員会に届け出たものを頒布できると、公職選挙法に規定されています。

(2)4月19日にJR高槻の駅前で配られていた同団体のビラを見ると、4月20日に届け出がされているものには記載されている「ビラ第1号」といった記載がありませんでした。こうした記載がない場合は、違法になるのでしょうか?お答えください。
 また、4月20日に届出がされる以前に、同団体が頒布したビラは何枚なのでしょうか?お答えください。

⇒ビラには、確認団体の名称、選挙の種類及び政治活動用ビラである旨を表示する記号を記載しなければならないと公職選挙法に規定されています。
 なお、当該確認団体が頒布したビラの枚数については把握しておりません。

<2回目>

(1)確認団体がビラを頒布する場合には、公職選挙法上、選挙管理委員会に届け出る必要があるといった説明は、事前に、各陣営に対して、されているのでしょうか?お答えください。

⇒本年2月16日に開催した高槻市長選挙立候補予定者説明会にて、参加者に対して確認団体のビラの頒布について資料とともに説明しております。

(2)4月19日に配られていた濱田市長の確認団体のビラには、スマホ・スマートフォンのカメラで読み込むと、濱田市長のHP(URLは、hamada-takeshi.jpですけれども、それ)と、濱田市長の確認団体のYouTubeへ、アクセスできる、2つのQRコードも掲載されていたのですが、確認団体のビラに、こうしたQRコードを掲載しても、違法ではないのでしょうか?お答えください。

⇒ご質問のビラについては、配布状況を把握しておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 濱田市長の確認団体・支援団体である政治団体「新たな飛躍を目指す市民の会」が、政治活動用ビラ届出書を選挙管理委員会に届け出るより以前に、配布していたビラについては、届け出ていなかったことも違法だし、そのビラの記載内容も違法だったわけです。
 選挙管理委員会は、確認団体のビラについて、説明会で、資料とともに、ちゃんと説明を行ったということなので、先ほどの2つの違法行為については、故意か重過失になろうかと思います。
 これをもって、濱田市長は辞任すべきだとは思いませんが、濱田市長として、また、濱田市長の確認団体として、この2つの違法行為について、説明と謝罪をすべきではないでしょうか?指摘しておきます。



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posted by 北岡隆浩 at 20:06| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年07月06日

【教師が盗撮】着替え中の女子児童をデジカメで盗撮か

本日、以下の報道がありました。事実ならまったく言語道断です。

【独自】水着に着替える女子児童を盗撮か 児童がデジカメ発見も「誤解だ」と釈明(「Live News days」7月6日放送)

大阪・高槻市立小学校の20代男性教師を聴取

大阪府高槻市の小学校教師が、教え子の女子児童の着替えを盗撮した疑いがあり、警察が捜査していることがわかった。
警察や学校によると、高槻市立小学校の20代の男性教師は6月29日、教室で水着に着替えている女子児童を盗撮した疑いが持たれている。(後略)


なお、高槻市教育委員会からは以下の報告がありました。

令和5年7月6日
高槻市教育委員会

市立小学校の教員に関する事案 について

(略)本日、一部報道機関により、 本市 小学校 教員 の不適切 な 対応 事案 についての報道がありました。
本事案については、 現在、 警察 が 捜査中のため、詳細についてご説明することはできません 。
なお、当該校においては、 7 月5日に保護者説明会を実施し たところです。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 23:31| 大阪 | Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年07月05日

【森林環境税・森林環境譲与税】地方自治体への譲与額を森林の面積に比例させるよう国に要望を

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今日は総務消防委員会と協議会が。私もいくつか質問しました。

国税である森林環境税を、令和6年度から、市町村が、個人住民税均等割と併せて、1人年額1000円を徴収する法改正等がされたため、高槻市市税条例も改正する議案が上程されています。

原彰宏さんのメールマガジンでは・・・
東日本大震災の復興財源として、平成26年度から年1,000円上乗せされているのが令和5年度で終了するので、その代わりに「森林環境税」を新たに住民税に同額の1,000円を上乗せされるという流れなのでしょうか。

・・・と疑問を投げかけらています。

これを原資に都道府県・市町村へ「森林環境譲与税」を譲与することになるのですが、森林環境譲与税自体は、令和元年度から譲与がされています。

しかし、この森林環境譲与税の配分の割合が、「私有林や人工林の面積」分が50%、人口分が30%、林業従事者数分が20%となっているため、人口が多い自治体には、森林がなくても、多額の譲与がされるているのです。NHKの報道によると、東京の渋谷区は、森林の面積がゼロで、林業や農業の担当部署すらなく、譲与税の全額を基金として積み立てているだけだということです。

そういうことからすると、森林環境譲与税の額は、森林の面積に比例させる形にするのが、公平公正なやり方ではないでしょうか。当然、森林の面積がゼロなら、譲与額もゼロとすべきです。

もし、そうなれば、高槻市は、市の面積の40%以上が森林ですし、人口も約34万8千人と比較的多いので、譲与額が増える可能性も・・・増えるのであれば、そういった算定方法に変更するよう、国に対して要望してくださいと、本日の委員会では提案しました。

以下は今日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案54号 高槻市市税条例中一部改正について

<1回目>

国税である森林環境税等について4点伺います。

(1)令和6年度から、市町村が、個人住民税均等割と併せて、1人年額1000円を徴収するということです。令和6年度の徴収額は、どれだけを見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒1点目の令和6年度の森林環境税については、約1億6千万円程度の見込です。

(2)国は、「交付税及び譲与税配付金特別会計」から、「森林環境譲与税」として、都道府県・市町村へ譲与するということです。令和6年度の「森林環境譲与税」は、どれだけの額を見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目の森林環境譲与税については、国の予算額等から、約6000万円程度となる見込みです。

(3)令和元年度から、森林環境譲与税が市町村へ譲与されていますが、これまで総額で何円譲与されたのでしょうか?また、何に、何円、支出してきたのでしょうか?それぞれお答えください。
(4)令和6年度からは、森林環境譲与税を、何に、何円、活用する計画なのでしょうか?お答えください。

⇒3点目、4点目についてですが、令和元年度から4年度までの森林環境譲与税の総額は、1億4091万1千円で、平成30年の台風第21号による風倒木災害の復旧事業に、活用してきたほか、今後も、風倒木被災地の復旧はもとより、森林の整備に活用してまいります。

<2回目>

 森林環境譲与税を、今後も、風倒木被災地の復旧はもとより、森林の整備に活用していくということです。森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項第2号では、森林環境譲与税の使途について、「森林の整備を担うべき人材の育成及び確保」なども挙げられています。「林業就業者数」も森林環境譲与税の譲与額に影響するわけですが、林業就業者数は、現状では、どうなっているのでしょうか?お答えください。
 また、「森林の整備を担うべき人材の育成及び確保」については、どういったことをされるお考えなのでしょうか?お答えください。

⇒本市の林業就業者数については、令和2年の国勢調査において32名となっております。
 森林環境譲与税の使途につきましては、災害復旧事業はもとより、法に定める多様な施策に対しましても、譲与税の額に応じて、財源として有効に活用できるよう、適切に取り組んでまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 本会議で高木議員も指摘していましたが、森林環境譲与税の問題は、「私有林や人工林の面積」に応じた配分が50%、人口に応じた配分が30%、林業従事者数に応じた配分が20%となっていて、人口が多い自治体には、森林がなくても、多額の譲与がされることです。NHKの報道によると、東京の渋谷区は、森林の面積がゼロで、林業や農業の担当部署すらなく、譲与税の全額を基金として積み立てているだけだということです。
 そういうことからすると、譲与税の額は、森林の面積に比例させる形にするのが、公平公正なやり方ではないでしょうか。当然、森林の面積がゼロなら、譲与額もゼロとすべきです。
 もし、そうなれば、高槻市は、市の面積の40%以上が森林ですし、人口も約34万8千人と比較的多いので、譲与税の額が、増える可能性もありますよね。増えるのであれば、そういった算定方法に変更するよう、国に対して要望してください。提案しておきます。
 これまで、高槻市では、譲与税を、平成30年の台風第21号による風倒木災害の復旧事業に活用してきたということです。昨年の9月議会のご答弁では、優先度の高い約123ヘクタールと、府が独自に復旧している約92ヘクタールについては、令和4年度中に完了予定で、今後は、残る約398ヘクタールのうち優先度の高い200ヘクタールの復旧に取り組むとされていました。
 台風21号によって、甚大な被害を受けましたが、復旧も進んでいるわけです。
 先ほど申し上げたとおり、法律では、譲与税の使途について、「森林の整備を担うべき人材の育成及び確保」ということも挙げられています。高槻市の林業就業者数は32名ということですが、復旧後を見据えて、将来を見据えて、森林の整備を担うべき人材の育成にも、譲与税を活用すべきではないでしょうか?ITに強い人材の育成も必要ですが、広大な森林を抱える高槻市には、森林整備の人材育成も、必要ではないかと思います。ご検討ください。



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2023年07月03日

【養育費の履行確保】保証会社が倒産するリスクを考慮すべき

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先日の本会議ではこの件についても質問しました。国から高槻市が補助を受けて、以下のとおり、離婚後の養育費の確保の支援を行うということです。

養育費の履行確保等支援事業

◆目的
 養育費に関する公正証書等の作成や保証会社との養育費保証契約の締結に係る費用について、その−部を助成することにより、養育費の継続した履行確保を図る。

◆事業内容

@養育費に係る公正証書等作成費用支援事業
対象者:市内に居住するひとり親
対象経費:公正証書作成や調停申立てに係る手数料、郵送料金、戸籍謄本などの費用
支給額:経費の全額

A養育黄に係る保証契約における保証料支援事業
対象者:市内に居住するひとり親
対象経費:保証会社と養育責保証契約を締結する際に要した経費のうち、保証料として本人が負担した経費
支給額:上限額5万円(契約締結に要した費用と養育費1か月分の額の少ない方の額)


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第59号 令和5年度高槻市一般会計補正予算(第4号)

2.養育費の履行確保等支援事業(歳入70万円、歳出140万円)について

<1回目>

 養育費に係る保証契約における保証料の支援として、5万円を上限に、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した経費を支給するということですが、これについて、まず2点伺います。

(1)保証会社が、いくつかありますが、市から保証会社を紹介するのでしょうか?紹介するとすれば、どういった保証会社を紹介するのでしょうか?お答えください。
 また、この保証契約のデメリットとして、保証会社が、民間の事業者なので、倒産するリスクがあるということが挙げられています。契約中の保証会社が倒産して、ひとり親の方が、新たな保証会社と契約する場合には、市は、あらためて、再度、保証料支援の支給をすることができるのでしょうか?お答えください。

⇒市として、紹介はいたしません。
 また、保証料の支援については、補助の対象者を、「過去に同内容の補助金等を交付されていない者」とする予定で、再度の支給はございません。

(2)某法律事務所のサイトには、「養育費保証サービスは、弁護士法72条、73条に違反する可能性が指摘されています。」と記載されています。
 これについて、市の見解をお聞かせください。

⇒本事業につきましては、国の要綱に基づき実施するもので、既に事業を実施する自治体の例も参考にしながら、事業を進めてまいりたいと考えております。

<2回目>

(1)補助の対象者を、「過去に同内容の補助金等を交付されていない者」とする予定で、再度の支給はないということです。
 国の要綱には、そうしたことは書かれているのでしょうか?書かれているのであれば、どのように書かれているのでしょうか?お答えください。
 また、保証会社の倒産というのは、ひとり親の方にとっては、やむを得ない事情だと思いますが、なぜ、そういった場合でも、再度の支給はされないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒国の要綱に定めはありませんが、大阪府の要綱に準じて、補助対象者を「過去に同内容の補助金等を交付されていない者」とする予定で、再支給はございません。

(2)養育費保証サービスが、弁護士法に違反する可能性については、国や、既に事業を実施している自治体では、どのように考えられているのでしょうか?お答えください。

⇒国や他市の見解は承知しておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 養育費の保証会社をネットで検索してみると、ZOZOTOWNの創業者の前澤友作さんが立ち上げた会社や、異業種から参入している会社もありました。保証上限や保証期間も様々でした。
 各社、志の高い経営をされていると思いますが、経済状況の悪化や、先ほど申し上げた弁護士法違反等が問題になって、倒産する可能性もゼロとは言えないはずです。
 市のほうでも、こうした保証会社に関する情報を可能な限り集めて、問い合わせや相談があった際に、市民の方に、情報提供するなどしてください。
 保証会社が倒産しても、大阪府の要綱に準じて、補助対象者を「過去に同内容の補助金等を交付されていない者」とする予定なので、再支給はしないということですが、府の要綱に、この定めが設けられた趣旨は、単に、「二重には補助金を交付しませんよ」ということだけではないのでしょうか?他に合理的な理由は見当たりませんし、先ほど、やむを得ない事情があっても再支給しない理由をお訊きしましたが、何のお答えもありませんでした。ですので、二重に交付しないという趣旨だと解釈して、よいのではないかと思います。
 まさか、保証会社が倒産して困っている、ひとり親の方を、失望させるようなことを、大阪府の知事が、することはないと、私は思います。
 仮に、そうじゃないとしても、高槻市では、独自に、保証会社が倒産等した場合には、再度交付できるように、要綱を定めてください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2023年06月30日

【京口町債権時効消滅訴訟】住民訴訟を提起。次回は8月8日

債権管理簿・消し込み表

今日は11時から、京口町の市有地を不法占拠していた方に対する債権が時効で消滅してしまった件についての住民訴訟の第1回口頭弁論がありました。債権の管理という当たり前のことを怠ったために、時効で消滅してしまったので、その責任を問うべく、今年の5月22日に提訴したわけです。

経緯は動画でも解説しましたが・・・


訴状には以下のように書きました。
第3 不法占拠された本件土地の占用料相当額の管理懈怠及び債権の時効消滅

1 本件土地の不法占拠

 本件土地を含む高槻市内の法定外公共物については、以前は国有地であったが、国から高槻市へ一括譲与され、平成17年3月31日からは高槻市の所有となっている。
 本件土地は、平成14年8月9日から平成25年7月25日までは、■■が・・・不法占拠してきた。
 被告は、法定外公共物に関して、平成17年3月31日付で国から一括譲与される以前から、それらの機能の管理を行っていた(甲4・23頁)。
 国から譲与される約4か月前に開催された平成16年12月9日の高槻市議会建環産業委員会で、被告は、里道及び水路について「山の奥の奥まで全部歩いて状況を把握した」としており(甲3・1頁下線部分)、◆◆もそれを認めている(甲4・23頁、28頁)。なお、この調査には約4600万円を要したということである(甲3・4頁5行目)。

2 平成30年3月16日付住民監査請求から住民訴訟の取下げまで

 原告は、前項の不法占拠に関し、高槻市監査委員に対し、平成30年3月16日に住民監査請求を行った(甲1)。
 これに対し、高槻市監査委員は、同年5月11日付で、原告の請求を棄却する旨の監査結果を通知した(甲2)。
 原告は、同年6月18日に住民訴訟を提起したが、被告が、同年12月21日に、■■らに対し、上記不法占拠に係る占用料相当額を請求する旨の内容証明郵便を送付したことを受け(甲5。■■に対しては102万4921円を請求。)、平成31年2月12日に、前記住民訴訟を取下げ、被告もこれに同意した。

3 被告の債権管理簿の部分公開を裁判所が取消して判明した消滅時効援用

 原告が、前項の■■らに対する債権の回収の状況を知ろうと、情報公開請求したところ、被告は、令和2年10月28日付で、対象文書を「債権管理簿」としながらも、その「消し込み表」欄等を黒塗りにして(甲6)、公文書部分公開決定処分をした。原告が、それらを公開させるため、被告の同処分の取消しを求めて提訴したところ、一審でも二審でも(大阪地裁令和3年(行ウ)第40号公文書部分公開決定処分取消請求事件、大阪高裁令和4年(行コ)第39号公文書部分公開決定処分取消請求控訴事件)、市の違法行為が認定され、最高裁も、令和5年2月16日付で上告審として受理しない決定をした。
 この判決に従い、被告は、令和5年3月9日付で、あらためて公文書公開決定を行い(甲7)、「消し込み表」欄等を明らかにした「債権管理簿」を公開したが(甲8)、この「消し込み表」欄には、■■が消滅時効を援用したことにより、令和元年11月30日に、47万3144円の債権が消滅した旨の記載がされていた。
 被告は、この債権消滅の事実を、違法な公文書部分公開決定処分により、隠蔽していたのである。

(略)
第5 損害

 本件土地が権原なく占用されてきたのだから、被告は、上記不法占拠者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するのであるが(最高裁判所平成16年4月23日判決)、この債権のうち、■■の上記消滅時効援用により、47万3144円が消滅した。
時効で消滅した債権47万3144円及びその遅延損害金については、市の損害である。


次回は8月8日10時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2023年06月29日

【道路の鳥居】政教分離の原則からすれば、度を超えた美装化はすべきではない

市道・高槻駅前線の鳥居

今日は6月議会本会議の3日目。議案質疑がありました。

夕方、テレビをつけると、道路に立つ鳥居について報じられていました(熊本市の藤崎八旛宮)。


JR高槻駅から北へ、上宮天満宮までの道路上にも鳥居等があるのですが、この道路(市道・高槻駅前線)を無電柱化・美装化するための予算も補正予算案に計上されており、それについても今日は質問しました。

日本国憲法第89条では「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため・・・これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と定められており、国土交通省も、鳥居の道路占用については「原則として、新たに鳥居を設けることは認めるべきでなく、既存の鳥居についても極力撤去もしくは道路区域外への移設を指導すべき」としています。

とはいえ、道路より先に、古くから存在する鳥居等を、歴史的な経緯や地域住民の思いを無視して、杓子定規に撤去するのもいかがなものかと思います。

私は最後に以下の意見を述べました。

 ご答弁をおききしても、「北駅前広場のポテンシャル」についてはよく分からないし、「交通結節機能の向上」については大げさだと思います。そうした表現を、議案の説明や、議会での答弁で、使うべきではないということを、まず指摘しておきますが、JR高槻駅の北側がリニューアルされていく中で、取り残されている感じのする市道・高槻駅前線を、美装化するということについては、私は基本的には賛成です。
 ただ、高槻駅前線の中ほどには、先ほど申し上げた鳥居などがあります。伏見稲荷や嚴島神社など、鳥居が、観光資源・映えスポットになっている例もありますが、宗教施設ですので、政教分離の原則からすると、行政が、積極的に、見栄えを良くするために、道路を、一般的なもの以上に美装化したり、逆に、配慮に欠けた美装化で、現状の、宗教的な雰囲気を壊したりするのは、良いことではないと思います。
 「風格と魅力ある質の高い」整備をすると資料に書かれていますが、やり過ぎれば、違憲の可能性もあるのではないでしょうか?
 鳥居の内側は、神道的には、つまり宗教的には、神聖な場所とされています。ですので、この鳥居から北側については、先ほど申し上げた点に留意して、道路の整備をしていただくよう、要望しておきます。
 この鳥居を、観光資源として活かしてほしいというお声があるとしても、民間の皆さんに知恵とお金を出していただくよりほかはないと思います。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第59号 令和5年度高槻市一般会計補正予算(第4号)

1.高槻駅前線無電柱化事業4370万円

<1回目>

 資料によると、リニューアルされた北駅前広場のポテンシャルを最大限に活用すべく、JR高槻駅から上宮天満宮までの高槻駅前線の無電柱化と美装化に取り組み、風格と魅力ある質の高い駅前空間の整備を行うということです。まず3点伺います。

(1)「北駅前広場のポテンシャル」とは、具体的には何なのでしょうか?お答えください。
(2)無電柱化と美装化に取り組むということですが、美装化については、北駅前広場の色彩等に合せるのでしょうか?それとも、上宮天満宮の歴史的な雰囲気に合わせるのでしょうか?どういった美装化をするつもりなのか、具体的にお答えください。
(3)「風格と魅力ある質の高い駅前空間」の整備を行うということです。
富田地区については、「富田まちなみ環境整備事業」ということで、建築物を歴史的なまちなみに調和させる工事等に対して助成をしていますが、そういったことも行うのでしょうか?「風格と魅力ある質の高い駅前空間」を、どのように実現するのでしょうか?お答えください。

⇒1点目から3点目についてですが、今般の、JR高槻駅北駅前広場の整備によって、歩行者空間を拡充し、新たに上り下りのエスカレーターを設置したことで、より一層のバリアフリー化や、バスロータリーの拡幅を含めた駅へのアクセスなど、交通結節機能が向上しております。
このような中、駅前広場のポテンシャルを最大限活用すべく、高槻駅前線の無電柱化と美装化に取り組み、風格と魅力ある、質の高い駅前空間を創出するものです。
 また、美装化にあたっては、無電柱化と組み合わせ、今年度実施する設計業務のなかで検討します。
 なお、助成等については、予定しておりません。

<2回目>

(1)今回の予算の4370万円は、詳細設計の委託料のものだということですが、無電柱化と美装化については、それぞれ、何円かかる見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒工事費については、設計を進めるなかで検討してまいります。

(2)西国街道線との交差点には、上宮天満宮の鳥居や燈篭、狛犬があります。こうした宗教施設に、道路の占用を許可することは、好ましくないとされていますが、これらについては、市はどのように考えているのでしょうか?問題は無いのでしょうか?撤去を求めないのでしょうか?お答えください。

⇒鳥居等についてですが、申請に基づき許可を行っています。

(3)「バスロータリーの拡幅を含めた駅へのアクセスなど、交通結節機能が向上」しているということです。バスロータリーの拡幅については、関西将棋会館の誘致のために、旧JR高槻西滞留所の土地を日本将棋連盟に売却することになって、旧JR高槻西滞留所にバスが滞留できなくなったので、バス2台分の駐車スペースを設けただけだと記憶しているのですが、バスロータリーの拡幅で、具体的に、どれだけ、どういった交通結節機能が向上したのでしょうか?お答えください。

⇒バスロータリーについてですが、バスロータリーの拡幅により、バス滞留スペースを確保すると共に、バスの正着性を高めました。

(4)高槻駅前線には、電柱以上に、白色の街路灯がたくさん設置されています。この街路灯はどうなるのでしょうか?お答えください。街路樹をどうされるのかについても、お答えください。
(5)美装化にあたっては、周囲の建物等との調和も重要だと思いますが、この点については、どのようにお考えなのでしょうか?お答えください。
 また、周辺の方々のご意見は聞かれるのでしょうか?お答えください。

⇒4点目、5点目については、設計を進めるなかで検討してまいります。

<3回目>

 意見だけ述べます。
 ご答弁をおききしても、「北駅前広場のポテンシャル」についてはよく分からないし、「交通結節機能の向上」については大げさだと思います。そうした表現を、議案の説明や、議会での答弁で、使うべきではないということを、まず指摘しておきますが、JR高槻駅の北側がリニューアルされていく中で、取り残されている感じのする市道・高槻駅前線を、美装化するということについては、私は基本的には賛成です。
 ただ、高槻駅前線の中ほどには、先ほど申し上げた鳥居などがあります。伏見稲荷や嚴島神社など、鳥居が、観光資源・映えスポットになっている例もありますが、宗教施設ですので、政教分離の原則からすると、行政が、積極的に、見栄えを良くするために、道路を、一般的なもの以上に美装化したり、逆に、配慮に欠けた美装化で、現状の、宗教的な雰囲気を壊したりするのは、良いことではないと思います。
 「風格と魅力ある質の高い」整備をすると資料に書かれていますが、やり過ぎれば、違憲の可能性もあるのではないでしょうか?
 鳥居の内側は、神道的には、つまり宗教的には、神聖な場所とされています。ですので、この鳥居から北側については、先ほど申し上げた点に留意して、道路の整備をしていただくよう、要望しておきます。この鳥居を、観光資源として活かしてほしいというお声があるとしても、民間の皆さんに知恵とお金を出していただくよりほかはないと思います。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

高槻まちかど遺産
電柱より多い白い街路灯
JR高槻駅北駅前広場
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2023年06月22日

【旧市民会館の解体工事】ブロンズ像などの移動困難な美術品は、跡地の公園で屋外展示してもよいのでは?

具現の像

昨日の本会議では、旧市民会館の解体工事に関しても質問しました。

高槻市市民会館

私は3回目の質問で以下のように述べました(⇒は答弁)。

<3回目>

(1)植栽等は、基本的に撤去する方向だということですが、どういったものが、どれだけ残されるのでしょうか?お答えください。
「高山右近顕彰会」の「高山右近三百五十年祭記念植樹」と刻まれた石碑
旧市民会館の植栽・アジサイの花

⇒敷地内の植栽等は、基本的にすべて撤去する方向で調整しています。

(2)建物内の移動可能な美術品等は、すでに移動を終えているということです。移動ができない美術品等は、どういったものが、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、それらは、建物の解体中に移動させるのでしょうか?それとも、建物の残骸と一緒に廃棄されるのでしょうか?お答えください。
具現の像

移動できないブロンズ像など美術品等の取扱いについては、解体工事までに検討してまいります。

 あとは要望等を述べます。
 解体工事については、周辺住民の皆さんのご理解が得られるように、十分な説明をお願いします。ダンプ等の工事車両は、北大手交差点から出入りするということですが、大手八幡線(おおて・やはた・せん)は、道幅にあまり余裕がありませんので、人通りの多い時間帯は特に気を付けてください。工事関係者の路上駐車は絶対に、無いようにしてください。
 植栽等は、基本的に撤去する方向だということですが、「高山右近三百五十年祭」で植樹されたものは、樹齢58年くらいということになります。市民会館の跡地には、おそらく、また植樹をして、緑豊かな公園にするのでしょうし、近くには高山右近の像もあるという状況であるにもかかわらず、この樹木を伐採し、植栽を撤去するというのは、いかがなものかと思いますので、可能であれば残してください。要望しておきます。
 神奈川県の箱根に「彫刻の森美術館」という美術館がありまして、ブロンズ像などが、屋外で展示されています。美術品については、移動が困難でも、屋外展示が可能なものであれば、解体工事の現場、つまり、新たな公園に、設置してもよいのではないでしょうか?

 市が所蔵すべき美術品もあるでしょうけれども、保管等が難しいものについては、引き取りを条件に、美術館へ譲渡するとか、ネットオークションへ出品するという選択肢もあると思います。提案しておきます。
 簡易的にでも、鑑定を行って、価値のあるものを、無闇に廃棄しないように、市に損害を与えないように、注意してください。芸術文化劇場の傍らで、美術品を蔑ろにすることがないように、よろしくお願いします。
 以上です。


以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第48号 高槻市立文化会館市民会館その他解体工事請負契約締結について

<1回目>

 旧市民会館ほか附帯施設を解体するための契約を締結したいということです。まず2点伺います。

(1)旧市民会館は、西側のマンションなどの建物と、非常に近い位置にありますが、騒音・振動・粉塵については、どういった対策をされるのでしょうか?お答えください。
 また、周辺の住民の皆さんには、いつ、説明を行うのでしょうか?お答えください。
(2)ダンプカー等の車両は、どのルートを、どれだけの台数が、通ることになるのでしょうか?お答えください。
また、工事関係者の車両は、どこに駐車するのでしょうか?工事現場は面積的にあまり余裕が無いようにも見えるのですが、工事現場内に収まるのでしょうか?周辺の路上に駐車するということもあるのでしょうか?お答えください。

⇒工事の実施方法等に関するお尋ねですが、近隣対策については、低騒音・低振動の機械を使用するほか、防音パネルの設置や散水等により行う予定です。
 また、搬出入については、北大手交差点から出入りすることを想定しており、路上に駐車することはございません。
 いずれにいたしましても、工事計画の詳細については、契約締結後に受注者と協議し、速やかに地元にご説明する機会を設けてまいります。

<2回目>

(1)先日、現地に行ったところ、アジサイがきれいに咲いていました。敷地の北側には、「高山右近顕彰会」の「高山右近三百五十年祭記念植樹」と刻まれた石碑もありました。そうした植栽や樹木はどうなるのでしょうか?すべて残るのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒敷地内の植栽等については、基本的には撤去する方向で調整しています。

(2)旧市民会館の建物の中には、ブロンズ像などの美術品もあったと記憶していますが、それらはどうなるのでしょうか?廃棄されるものもあるのでしょうか?何が、どうなるのか、具体的にお答えください。

⇒建物内の移動可能な美術品等については、すでに移動を終えています。

<3回目>

(1)植栽等は、基本的に撤去する方向だということですが、どういったものが、どれだけ残されるのでしょうか?お答えください。

⇒敷地内の植栽等は、基本的にすべて撤去する方向で調整しています。

(2)建物内の移動可能な美術品等は、すでに移動を終えているということです。移動ができない美術品等は、どういったものが、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、それらは、建物の解体中に移動させるのでしょうか?それとも、建物の残骸と一緒に廃棄されるのでしょうか?お答えください。

⇒移動できないブロンズ像など美術品等の取扱いについては、解体工事までに検討してまいります。

 あとは要望等を述べます。
 解体工事については、周辺住民の皆さんのご理解が得られるように、十分な説明をお願いします。ダンプ等の工事車両は、北大手交差点から出入りするということですが、大手八幡線(おおて・やはた・せん)は、道幅にあまり余裕がありませんので、人通りの多い時間帯は特に気を付けてください。工事関係者の路上駐車は絶対に、無いようにしてください。
 植栽等は、基本的に撤去する方向だということですが、「高山右近三百五十年祭」で植樹されたものは、樹齢58年くらいということになります。市民会館の跡地には、おそらく、また植樹をして、緑豊かな公園にするのでしょうし、近くには高山右近の像もあるという状況であるにもかかわらず、この樹木を伐採し、植栽を撤去するというのは、いかがなものかと思いますので、可能であれば残してください。要望しておきます。
 神奈川県の箱根に「彫刻の森美術館」という美術館がありまして、ブロンズ像などが、屋外で展示されています。美術品については、移動が困難でも、屋外展示が可能なものであれば、解体工事の現場、つまり、新たな公園に、設置してもよいのではないでしょうか?
 市が所蔵すべき美術品もあるでしょうけれども、保管等が難しいものについては、引き取りを条件に、美術館へ譲渡するとか、ネットオークションへ出品するという選択肢もあると思います。提案しておきます。
 簡易的にでも、鑑定を行って、価値のあるものを、無闇に廃棄しないように、市に損害を与えないように、注意してください。芸術文化劇場の傍らで、美術品を蔑ろにすることがないように、よろしくお願いします。
 以上です。



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高槻市市民会館
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2023年06月21日

【健康遊具のある公園】無駄な公園を造るより、ウォーキングされている道を除草するほうが、市民の健康にとっては有益では?

神内かんなび公園の健康遊具

今日は6月議会の初日。選挙後ということで、令和5年度の施政方針の説明や、即決議案の質疑・採決、その他の議案の説明等がありました。

即決議案の中には、芥川緑地のプール跡地での公園広場等の整備工事の契約についてのものも。次の画像のとおり、30基の健康遊具を備えた健康づくり広場等を整備するということです。

芥川緑地整備工事(その2)請負契約締結について

私は、神内かんなび公園を時々通るのですが、5つの健康遊具が設置されているものの、それらの健康遊具を利用している人を見たことがありません。そのためか、一番上の画像のとおり、遊具の周囲には草が茂っているような状態でした。

既存の健康遊具の使用状況について質問してみましたが、把握していないという答弁でした。普通なら、そういったことを調べたうえで、どのような健康広場にするか検討すべきだと思うのですが。

一方で、芥川沿いをウォーキングしている市民の方からは、雑草が繁茂していて危険だとの相談も。無駄な公園を造るより、ウォーキングやジョギングに利用されている道の除草に費用をかけるほうが、市民の皆さんの健康にとっては有益ではないでしょうか?

私は今日の質問の最後に、以下の意見を述べました。

 3回目は意見だけ述べます。
 高槻市のHPによると、健康遊具を設置している公園・児童遊園は、130か所あるということです。これらの公園の利用状況を把握していないということですが、やはり、現地調査や、アンケート調査をしてから、どういった健康づくり広場にするか、どんな健康遊具を置くかを、検討すべきだったと思います。
 先ほど申し上げたとおり、私が時々通る、神内かんなび公園の5つの健康遊具については、使っている人を見たことがないんですが、なぜ使わないのか、代表的な公園の周辺の住民の皆さんに対して、アンケート調査をすべきではないでしょうか。
 あくまでも私の個人的な意見ですが、最近は、コンビニ感覚で利用できる安価な民間のスポーツジムも増えてきましたし、先ほど申し上げたように、野ざらしの健康遊具の周囲に草が茂っていたり、砂が浮いていたり、汚れていたりと、不潔な感じがするのも、敬遠される理由じゃないかと思います。
 新形コロナの影響で、国民全体が、感染しないように、事ある毎に、アルコール消毒や、手洗いをするなど、衛生面に気を付けるようになったことも、大きく影響しているのではないでしょうか。
 衛生面についてですが、千葉県の市原市の公園のHPを見ると、健康遊具を利用する前後は「流水と石鹸などで手洗いを行ってください。」と書かれていました。健康遊具を設置するのであれば、手洗い場も、その近くに設置すべきだと思います。
 30基の遊具を設置すれば、様々なニーズに対応できるというお答えもありましたが、それだけで、多くの利用があるとは思えません。大胸筋を鍛えたければ、ベンチプレス10回を、1分間の休憩を挟みながら、3セットとか、スポーツジムでは、どの筋肉に、どういった方法が効くのか、教えてくれるわけですが、それくらい具体的な使用方法と、期待できる効果を、掲示しておくべきではないでしょうか。
 健康遊具の存在が、あまり知られていないから、利用者がいないということであれば、例えば、30基の遊具すべてを何秒でクリアできるかを競う、いわば、高槻版SASUKEみたいな、そんなイベントを開催してもよいのではないかと思います。
 市が目標とすべきなのは、公園を造ることではなくて、市民の健康をつくることですよね。私は、健康遊具を使っている人を見たことはありませんが、早朝の安満遺跡公園をウォーキングする人は多いですし、芥川沿いなどもそういう方々がおられるわけです。そういうふうに、今現在、ウォーキングやジョギングで、健康づくりをしている大勢の方々が、雑草のせいで、歩きにくい・走りにくいということであれば、無駄な公園を造るより、除草に費用をかけるほうが、市民の皆さんの健康にとっては、有益ではないでしょうか。
 1日8000歩、歩いて、中程度の運動を20分するのが、病気の予防に効果的だという調査結果もありますし、ニーズの見えない健康遊具の設置よりも、ニーズと効果がある、ウォーキングやジョギングの環境の整備のほうを、優先すべきだと、私は思います。
 以上のとおりで、30基の健康遊具については、ニーズと効果と衛生面の検証が足りませんので、この議案には今回は賛成できません。議案を取下げるべきだと思います。ニーズと効果と衛生面を検証したうえで、3点ともクリアできる、ということであれば、再度、議案を上程してください。


このように述べましたが、残念ながら、賛成多数で可決されました。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第46号 芥川緑地整備工事(その2)請負契約締結について

<1回目>

芥川緑地のプール跡地において、公園広場等の整備を行うための契約を締結したいということです。まず3点伺います。

(1)30基の健康遊具等を備えた健康づくり広場の整備については、大阪医科薬科大学が監修したということです。具体的には、どういった監修をされたのでしょうか?それによる健康への効果はどういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒大阪医科薬科大学の監修については、健康づくり広場の遊具の配置や、健康づくりのポイントを示した看板などについて、助言や確認をいただいております。これにより、より効果的な利用者の体力維持や筋力アップにつながるものと考えております。

(2)1日当たりの利用者はどれだけを見込んでいるのでしょうか?お答えください。
 私は、神内かんなび公園を時々通るのですが、5つの健康遊具が設置されているものの、それらの健康遊具を利用している人を、1人も見たことがありません。高槻市には、健康遊具のある公園がいくつかありますが、そうした公園の健康遊具については、1日当たり、どれだけの利用者がおられるのでしょうか?具体的な実績をお答えください。

⇒公園の利用者については、芥川沿いでジョギングをする人や自然博物館の来館者、近隣住民など多くの方に利用していただけるものと考えております。
 また、市内の公園における健康遊具の利用者数につきましては把握しておりません

(3)健康遊具等の維持管理については、どのように行う予定なのでしょうか?それらの費用は、どれだけを見込んでいるのでしょうか?お答えください。
 神内かんなび公園の健康遊具を見ると、利用されていないせいか、遊具の周囲には草が茂っていて、腹筋用のシットアップベンチも汚れていました。もし、これらを利用するとしたら、衛生面や、マダニの被害等も心配になるのですが、芥川緑地の健康づくり広場や子ども広場では、どういった対処・対策をされるのでしょうか?除草はどうされるのでしょうか?それらについても、具体的にお答えください。

⇒健康遊具等の維持管理については、他の公園の遊具と同様に定期的な点検、必要に応じた修繕や清掃を行ってまいります。
 また、健康づくり広場や子ども広場については、人工芝やゴムチップ舗装であり、除草は予定しておりません。

<2回目>

(1)大阪医科薬科大学の監修については、健康づくり広場の遊具の配置や、健康づくりのポイントを示した看板などについて、助言や確認をいただいたということです。
 平成28年3月9日の本会議で、私は、1日8000歩、歩いて、中程度の運動を20分するのが、病気の予防に効果的だという、群馬県の中之条町での調査結果を紹介しましたが、そういった根拠のある、効果が期待できるような、運動方法や運動負荷、運動時間などは示されるのでしょうか?お答えください。
 また、30基もの健康遊具が設置されるということですが、サーキットトレーニングのように、複数の運動遊具を使って、複数の種類の運動を組み合わせるようなプログラムなどは示されないのでしょうか?お答えください。

⇒健康づくり広場に設置する看板により、健康づくりを楽しく安全に継続して行えるよう、様々な健康遊具の効果的な使用方法や健康づくりのポイント、及び注意事項等を示す予定としております。

(2)健康遊具のある既存の公園の利用者数は把握していないということです。
 普通は、そうした既存の公園の利用状況を調べて、市民の皆さんのニーズを把握してから、新しい健康づくり広場が必要かどうか、どういうものが必要なのか、検討するものだと思うのですが、なぜ、既存の公園の利用者数や、個々の健康遊具の利用状況を把握しようとしなかったのでしょうか?お答えください。

⇒利用者ニーズ等の検討についてですが、既存の公園においては、規模や立地により、健康遊具の種類や数は限定的となっていますが、今回の工事では30基の遊具を設置することで、様々なニーズに対応できるものと考えております。

(3)芥川沿いでジョギングをする人などが、健康づくり広場を利用すると見込んでいるということです。先日、市民の方から、芥川沿いの遊歩道は、多くの方がウォーキングやジョギングなどでよく利用しているけれども、雑草の繁茂がひどくて、とても危険なので、5月から10月頃までは毎月1回は除草が必要ではないかというメールをいただきました。市の担当課にも転送させていただきましたが、そういう方が、健康づくり広場を利用される見込みなのであれば、利用していただきやすいように、芥川沿いを適切に除草する必要があるのではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒芥川沿いの除草につきましては、現地の状況を勘案しながら、適宜実施しております。

(4)スポーツジムに行くと、器具を使用した後は、次の人のために、アルコールで消毒してくださいと注意されるんですが、公園の健康遊具については、そういったことは必要ないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒アルコール消毒の注意喚起についてですが、一般的な公園の遊具と同様に、その必要はないと考えております。

<3回目>

 3回目は意見だけ述べます。
 高槻市のHPによると、健康遊具を設置している公園・児童遊園は、130か所あるということです。これらの公園の利用状況を把握していないということですが、やはり、現地調査や、アンケート調査をしてから、どういった健康づくり広場にするか、どんな健康遊具を置くかを、検討すべきだったと思います。
 先ほど申し上げたとおり、私が時々通る、神内かんなび公園の5つの健康遊具については、使っている人を見たことがないんですが、なぜ使わないのか、代表的な公園の周辺の住民の皆さんに対して、アンケート調査をすべきではないでしょうか。
 あくまでも私の個人的な意見ですが、最近は、コンビニ感覚で利用できる安価な民間のスポーツジムも増えてきましたし、先ほど申し上げたように、野ざらしの健康遊具の周囲に草が茂っていたり、砂が浮いていたり、汚れていたりと、不潔な感じがするのも、敬遠される理由じゃないかと思います。
 新形コロナの影響で、国民全体が、感染しないように、事ある毎に、アルコール消毒や、手洗いをするなど、衛生面に気を付けるようになったことも、大きく影響しているのではないでしょうか。
 衛生面についてですが、千葉県の市原市の公園のHPを見ると、健康遊具を利用する前後は「流水と石鹸などで手洗いを行ってください。」と書かれていました。健康遊具を設置するのであれば、手洗い場も、その近くに設置すべきだと思います。
 30基の遊具を設置すれば、様々なニーズに対応できるというお答えもありましたが、それだけで、多くの利用があるとは思えません。大胸筋を鍛えたければ、ベンチプレス10回を、1分間の休憩を挟みながら、3セットとか、スポーツジムでは、どの筋肉に、どういった方法が効くのか、教えてくれるわけですが、それくらい具体的な使用方法と、期待できる効果を、掲示しておくべきではないでしょうか。
 健康遊具の存在が、あまり知られていないから、利用者がいないということであれば、例えば、30基の遊具すべてを何秒でクリアできるかを競う、いわば、高槻版SASUKEみたいな、そんなイベントを開催してもよいのではないかと思います。
 市が目標とすべきなのは、公園を造ることではなくて、市民の健康をつくることですよね。私は、健康遊具を使っている人を見たことはありませんが、早朝の安満遺跡公園をウォーキングする人は多いですし、芥川沿いなどもそういう方々がおられるわけです。そういうふうに、今現在、ウォーキングやジョギングで、健康づくりをしている大勢の方々が、雑草のせいで、歩きにくい・走りにくいということであれば、無駄な公園を造るより、除草に費用をかけるほうが、市民の皆さんの健康にとっては、有益ではないでしょうか。
 1日8000歩、歩いて、中程度の運動を20分するのが、病気の予防に効果的だという調査結果もありますし、ニーズの見えない健康遊具の設置よりも、ニーズと効果がある、ウォーキングやジョギングの環境の整備のほうを、優先すべきだと、私は思います。
 以上のとおりで、30基の健康遊具については、ニーズと効果と衛生面の検証が足りませんので、この議案には今回は賛成できません。議案を取下げるべきだと思います。ニーズと効果と衛生面を検証したうえで、3点ともクリアできる、ということであれば、再度、議案を上程してください。
 以上です。



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2023年05月26日

【補助金領収書公開請求訴訟】判決言渡しは8月10日

今日は15時から、大阪地方裁判所で、補助金領収書公開請求訴訟の第4回口頭弁論がありました。

今回で結審となり、判決言渡しは8月10日13時10分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2023年05月25日

【訴えの提起の議決】第一審の判決の内容が示されなければ、控訴の是非は決められない

20230525chikujoukaisetsu.jpg

今日は5月臨時議会の最終日。私は、常任委員会は総務消防委員会に、特別委員会は市街地整備促進特別委員会に、それぞれ所属となりました。

今日の本会議では、専決処分されたものについての報告等もあり、私はそのうちの控訴の提起について質問しました。

高槻市は、境界確定請求訴訟について、第一審の大阪地裁で敗訴し、その判決を不服として、専決処分で控訴したので、その承認の議決をしてほしいと、議会に議案を上程したのですが、その議案の資料を見ると、裁判所がどういった判断をして、高槻市を敗訴させたのかが書かれていません。
20230525gianshiryou.jpg

判決文をくださいと担当職員にお願いしたのですが、情報公開請求してほしいと言われました。情報公開請求しても、公文書の公開には2週間くらいかかるので、議会には間に合いません。

私は今日の質問の最後に、以下の意見を述べました。

 判決文には、非公開情報つまり個人情報が記載されているということですが、それは黒塗りにすれば済む話です。判決のどの部分が不服なのかとおききしたところ、判決の全部が不服だというお答えでしたが、あまりにも不誠実な答弁です。議会で問われているのに、裁判所の判決のどういった部分が、なぜ不服なのか、具体的に示すこともできないなんで、おかし過ぎますよね。
 自治六法の逐条解説によると、先ほど申し上げた地方自治法96条については、「本条は、議会の基本的な権限である議決事項について規定したもの」で、この「議決事項は、地方公共団体に関する事項一切に及ぶのではなく、重要な事項に限定している」とされています。
 この議案の、市の控訴についても、重要な事項だから、法律で、議決が必要だとされているわけです。
 一審の大阪地方裁判所の裁判官は、高槻市を全面的に敗訴させました。控訴を議決するということは、その法律の専門家の裁判官の判断は、間違っていると、高槻市議会として意思表明するに等しいわけですよね。
 にもかかわらず、判決文も見せてもらえないし、資料には、裁判所がどういったことに基づいて、どんな判断をしたのかも、書かれていない。市が相談した弁護士さんの見解も教えてもらえない。これで、どうやって、議員として、控訴すべきか否か、判断すればいいのでしょうか?
 他の議員の皆さんは、こんな、情報が乏しい状態で、重要な事項を、判断できるんでしょうか?私にはできません。ですので、この議案には賛成できないということを表明いたします。
 今後は、判決文を資料に添付してください。要望しておきます。


このように述べましたが、残念ながら、この議案は賛成多数で可決されてしまいました。

以下は今日の議会でのそのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■報告第3号 境界確定請求事件の第一審判決に対する控訴の提起について

<1回目>

 境界確定請求事件に係る大阪地方裁判所の令和5年4月28日の判決を不服として、専決処分で、5月15日に、大阪高等裁判所へ控訴を提起した、ということです。まず2点伺います。

(1)判決の主文では、訴訟費用は、被告である高槻市が、全額を負担せよとされたということです。つまり、市の全面敗訴ということですが、市の訴訟代理人の弁護士さんや、そのほか、市が相談した弁護士さんは、控訴審の見込みについて、どのようにおっしゃったのでしょうか?どれくらい勝つ見込みがあるとおっしゃられたのでしょうか?お答えください。
また、控訴審では、市は、どういった証拠を新たに提出する予定なのでしょうか?どういった主張を補充するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒係争中につき回答を差し控えさせていただきますが、訴訟代理人と協議の上、適切に対応してまいります。

(2)この議案は、普通地方公共団体が当事者となる訴えの提起については、議会の議決が必要である旨を規定した地方自治法96条1項12号に基づくものです。
議員として、この控訴の賛否を判断するにあたっては、判決文を読む必要があると思うのですが、判決文のコピーをいただきたいとお願いしたところ、情報公開請求してくださいと言われました。なぜ判決文のコピーをいただけないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒本件の審議に必要な情報として、議員各位には判決の概要をお示ししております。なお、判決文には個人情報が記載されており、非公開情報を除外して公開する必要があることから、情報公開請求を案内したものです。

<2回目>

(1)判決文には個人情報が記載されているということですが、その部分を黒塗りにして、議案の資料として、議員に提供すればいいのではないのでしょうか?お答えください。

⇒判決文そのものには非公開情報が含まれていることから、非公開部分を確定する必要があるものです。

(2)議員には判決の概要を示しているということですが、資料には、「第一審判決の要旨」として、「原告と被告との間において、原告土地と被告里道との境界は、下記図面記載の64,80,81の各点を順次直線で結んだ線であることを確定する。」としか書かれていません。これでは、裁判所が、何に基づいて、どういった判断をしたのか、まったく分かりません。一審の判決を不服として控訴するのであれば、判決文のどの部分が不服なのかを示すべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒判決の全部が不服であるから控訴を提起いたしたものです。

<3回目>

 3回目は意見だけ述べます。
 判決文には、非公開情報つまり個人情報が記載されているということですが、それは黒塗りにすれば済む話です。判決のどの部分が不服なのかとおききしたところ、判決の全部が不服だというお答えでしたが、あまりにも不誠実な答弁です。議会で問われているのに、裁判所の判決のどういった部分が、なぜ不服なのか、具体的に示すこともできないなんで、おかし過ぎますよね。
 自治六法の逐条解説によると、先ほど申し上げた地方自治法96条については、「本条は、議会の基本的な権限である議決事項について規定したもの」で、この「議決事項は、地方公共団体に関する事項一切に及ぶのではなく、重要な事項に限定している」とされています。
 この議案の、市の控訴についても、重要な事項だから、法律で、議決が必要だとされているわけです。
 一審の大阪地方裁判所の裁判官は、高槻市を全面的に敗訴させました。控訴を議決するということは、その法律の専門家の裁判官の判断は、間違っていると、高槻市議会として意思表明するに等しいわけですよね。
 にもかかわらず、判決文も見せてもらえないし、資料には、裁判所がどういったことに基づいて、どんな判断をしたのかも、書かれていない。市が相談した弁護士さんの見解も教えてもらえない。これで、どうやって、議員として、控訴すべきか否か、判断すればいいのでしょうか?
 他の議員の皆さんは、こんな、情報が乏しい状態で、重要な事項を、判断できるんでしょうか?私にはできません。ですので、この議案には賛成できないということを表明いたします。
 それから、今後は、判決文を資料に添付してください。要望しておきます。
 以上です。

【答弁要旨】
 個人情報は適正かつ厳格に取り扱うべきもの。判決文には個人情報があるので、ルールに則り、非公開部分を確定するため担当部局で決裁手続きを経るべきだとして情報公開請求を求めた。



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2023年05月23日

【高槻市長の資産報告】棚と背表紙は改善されたが、ネット公開は未だされず

高槻市長の資産報告等の公開

今日は5月臨時議会の本会議の初日。議長は笹内和志議員(公明党)、副議長は森本信之議員(立憲民主党。会派は市民連合議員団)となりました。

さて、昨年の12月議会の一般質問では、市長の資産や所得に関する報告書について取り上げました。この報告書の背表紙には「資産等補充報告書」とだけしか書かれておらず、市長の資産等の報告とは分からないようにされているし、高槻市役所本館1階の「行政資料コーナー」に置かれているものの、その一番奥の「地番参考図・道路認定図等」という市長の資産や所得とはまったく関係のない棚に置かれ、ネットでも公開されていないと指摘しました。

しかし先日、「行政資料コーナー」を見てみると、報告書の背表紙は「高槻市長の資産報告等の公開」に変えられ、場所も手前のほうの「各種行政資料」の棚に移動されていました。私の指摘を受けて変更したのだと思われます。
高槻市長の資産報告等の公開

けれども、市長の資産報告を、高槻市のHPで検索しても出てきませんでした。ネットでは公開されていないようです。
高槻市長の資産報告等の公開

報告書の中身は、前と変わらず、市長としての所得が毎年1800万円前後あるものの、預金も貯金もずっと0円で、不動産も車も金融資産も所有していないとされていました。
高槻市長の資産報告等の公開

ネットで公開してほしいものです。


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2023年05月22日

【財産区債権時効消滅訴訟】次回は7月20日ですが弁論準備手続のため傍聴不可

今日は16時から、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の第5回口頭弁論がありました。

次回は7月20日とされましたが、弁論準備手続のため傍聴はできません。


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2023年05月19日

【公文書非公開国賠訴訟】大阪高裁でも勝訴!

公文書非公開国賠訴訟の控訴審の判決主文

今日は13時10分から、公文書非公開国賠訴訟の控訴審の判決言渡しがありました。

大阪地裁で私が勝訴したのですが、高槻市がそれを不服として控訴したものです。 控訴は棄却。つまり、私の勝訴となりました。


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2023年04月19日

今回の高槻市長選挙も共産党まで濱田市長に相乗り

20110425yomiuri.jpg

今から12年前の高槻市長選挙でも、自民党から共産党まで、濱田市長を相乗りで支援・応援していましたが、今回も同様の状態です。

20230419kyousantou.jpg

ツイッターでも、上の画像とおり、日本共産党の高槻市議選の候補者が、濱田市長への投票を呼びかけています。社民党の川口市議も濱田市長支持とのことでしたので、維新候補vsその他の既成政党という、大阪市長選でも見られた構図となりました。

無料公開中の拙著「高槻市役所の「闇」(1)〜与野党相乗りの弊害〜」で書きましたが、実は、違法な「有給職免」によって、共産党系の労働組合の市職員ほうが、連合系・民主党系の労働組合の市職員より、多額の不当な給与を得ていたことがありました。

第三章 他部署でも違法な有給職免が
(中略)
 労働組合・職員団体には、自治労系(民主党系)と共産党系のものがあり、規模は自治労系のほうが大きい。だが、有給職免については、共産党系の団体がより多く取得していた。
(中略)
市長部局分(平成二〇年(行ウ)第七一号)
(中略)
 ・自治労連(日本共産党系の労働組合)所属の職員一七名に対して、総額126万3502円。
 ・自治労(連合系・民主党系の労働組合)所属の職員九名に対して、総額52万2313円。

過去に遡れば、もっと多額の違法な利得があったと考えられます。行政・市長側とこういった関係にあったわけです。

また、この共産党の候補者は、下の画像のとおり、市バスに関する濱田市長の支援団体のツイートをリツイートしています。

20230419kyousanretweet.jpg

高槻市長 はまだ剛史 支援団体@新たな飛躍をめざす市民の会
@hamada_koenkai

市バス事業は徹底したコスト削減と効率化による民間並み経営のもと路線を維持し、ライフステージに応じた多様なサービスを提供してきました。今後も高槻の強みである市バスを最大限に生かし、高槻にしかできないオンリーワンのサービスをより充実します。


濱田市長が、非公開で、高槻市バスの民営化を検討中であることは先日書きましたが、これを読むと、まったくそんなことは感じられません。

この文章のポイントは、「市営バスを守ります!」としてはいるものの、「民営化はしません」とか「公営を維持します」とはしていないことと、「市バス事業は・・・民間並み経営のもと路線を維持し・・・てきました。」と過去形になっていることです。

つまり、「市営バスを守るために、今後、民営化が必要です。」という将来もありえるわけです。そうなっても言い訳・逃げができるように、巧みな文章を作ったと考えられます。

濱田市長による高槻市バス民営化検討や、日本共産党による大阪維新の会の市議団への不当な攻撃については、こちらの動画をご覧下さい。



印象操作・情報操作で欺かれないように、ご注意下さい。

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2023年04月16日

【動画】高槻市役所の「非公開」「非公表」に関するエトセトラ



濱田市長は初当選後、ツイッターで「何事もオープンにオープンに行きたい。コソコソと事を進めるのはもう時代遅れです。」とツイートしていましたが、あまりにも「非公開」「非公表」が多いと感じます。

動画では、
高槻市バス民営化検討の非公開
採用試験の過去問を非公開
債権管理簿の非公開
事務処理ミスの非公表
急死児童のマスク着用を非公表
の5つのテーマでお話ししています。
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2023年04月15日

動画【高槻市議会】4年で質問回数30回未満の議員は・・・



この約4年間の高槻市議会での各議員の本会議・常任委員会での質問回数を集計した「市議会議員の通信簿」。「働きマン」ランキングとして国会議員の仕事ぶりが時々週刊誌で発表されますが、地元の市議会議員の議会での仕事ぶりを知る人は少ないのでは?実態は、皆さんのイメージとはかけ離れているかも?

なぜ、4年で質問回数30回未満が目安になるのか?
同じ政党・会派でも、質問回数に極端な差が・・・いったいその理由は?
ぜひ動画をご覧下さい。

市議会議員の通信簿(令和元年5月〜4年12月議会分)はこちら

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2023年04月14日

平田裕也市議を名誉棄損等による損害の賠償を求め民事で提訴。刑事告訴に向けても進めています。

20230414hiratateiso.jpg

平田裕也市議が私をツイッターなどで名誉棄損等したので、その損害の賠償を求めて、本日、大阪地裁に提訴しました。刑事告訴に向けて、警察にも相談しています。

平田裕也市議がリツイート等しているものの中にも、私の名誉を傷つけ、侮辱するものもありましたので、その方々についても、順次、刑事民事の両面で法的手続きを執りたいと考えています。謝罪は受け入れるつもりではありますが、選挙への影響もありますし、早めにお願いします。

時間がなかったので、自分で訴状を作成し、本人訴訟の形でスタートしましたが、弁護士さんに代理人を依頼するつもりです。

以下は訴状の抜粋です。急いでいたので誤字脱字があるかもしれませんが、ご容赦ください。

訴状

令和5年4月14日
大阪地方裁判所 御中

原告 北岡隆浩
被告 平田裕也

損害賠償請求事件

請求の趣旨

1 被告は、原告に対し、金180万円及びこれに対する令和5年4月10日から年3分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。

請求の原因

第1 事案の概要

被告(甲8)は、原告が代表である政治団体「高槻ご意見番」が本年4月10日から配布したビラ(甲1)や、同日からの原告の演説の内容が、真実であるにもかかわらず、原告の名誉を棄損しようと企て、同日から、イーロン・マスク氏が保有する企業「X社」が運営する「Twitter」(甲6)や株式会社サイバーエージェントが運営する「Amebaブログ」(甲7)において、同ビラ及び演説の内容は事実無根とかデマであるといった虚偽の情報を送信して掲載し、また、原告を侮辱することを企て、原告に関して、「こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいるんですよ…情けない。」、「恥ずかしい」、「みっともない」等と書き込み、そのころ、同サービスを利用する不特定かつ多数の者をして、同Twitterやブログに掲載した内容虚偽情報を閲覧させ、もって、公然と虚偽事実を摘示して、原告の名誉を棄損し、もしくは侮辱した。これらの被告の不法行為により、原告の社会的評価は低下し、名誉権・人格権が侵害され、精神的苦痛を受けたので、それらの損害の回復のため、被告に対し、金180万円及びこれに対する令和5年4月10日から年3分の割合による金員の支払いを求めるものである。

第2 当事者

原告は、平成31年4月21日の第19回統一地方選挙における高槻市議会議員選挙において再任当選し、現在、高槻市議会議員の4期目を務めている。
被告は、平成31年4月21日の第19回統一地方選挙における高槻市議会議員選挙において再任当選し、現在、高槻市議会議員の3期目を務めている。
原告も被告も、令和5年4月23日執行の高槻市議会議員選挙に立候補を予定している。

第3 上記ビラ及び演説の内容が真実であること

1 上記ビラの内容が真実であること

原告が代表である政治団体「高槻ご意見番」が本年4月10日から配布したビラ(甲1。以下「本件ビラ」という。)の内容は、令和3年10月に開催された自民党公認の大隈和英候補の演説会において、高槻市議会の会派である「自民・無所属議員団」の市議会議員らが、旧統一教会の信者の方と共に「がんばろー!」と気勢を上げていたというものである。
本件ビラの写真において、壇上で「がんばろー!」と三唱し、被告と共に拳を振り上げている人物は、高槻市在住のA氏であり(以下単に「A氏」という。)、甲第2号証のとおり(中略)。したがって、本件ビラの内容は、真実である。

2 原告の演説の内容が真実であること

また、本年4月10日及び11日に原告がした演説(以下「本件演説」という。)の内容は、「統一教会の方と、自民党の議員・平田裕也議員・こうのきよし議員が、選挙で協力していたことが分かりました。」、「立憲民主党の辻元清美さんも統一教会との接点がありましたが、自民系の議員も統一教会と関係していたというわけです。」といったものであった。なお、「平田裕也議員・こうのきよし議員」と名指ししたのは、両名以外にも高槻市議会には複数の無所属の議員がおり、それらと区別するためである。
上記大隈候補の演説会は衆議院選挙の選挙期間中に行われた。この演説会に市議として公式に参加することは、大隈候補の当選のためであり、参加して、「がんばろー!」と三唱すること自体が、市議ら自身が大隈候補の当選のために頑張ることを明示し、市議らの支持者に対しても大隈候補への支持を呼びかける効果もあるのであるから、選挙協力というべきである。
したがって、統一教会の方と上記市議らとが選挙で協力していたことは事実であるから、本件演説の内容も、真実である。

3 被告においてビラ及び原告演説の内容が真実か簡単に確認できたこと

被告においても、A氏が旧統一教会の信者であるか否かは、A氏本人や大隈和英氏、大隈和英氏の秘書、大隈和英氏の後援会、高槻市の自民党の関係者などに簡単に確認ができたはずである。しかし、被告がそうした確認をした形跡は見られない。
本件のような指摘を受けた場合、立憲民主党の辻元清美議員のように、事実関係を確認したうえで、それに基づいて説明するのが、一般的な政治家の行動である(甲3)。
しかし、被告は真実か否かの確認すらしなかったと考えられる。

第4 被告による「Twitter」及び「Amebaブログ」における投稿

本件ビラ及び演説に対し、被告は、Twitterにおいて、本年4月10日に「これまるで僕が統一協会と関わりあるみたいやん!何度も言いますが、統一協会との関わりは一切ありません。こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいるんですよ…情けない。」(甲4−1)と投稿したのを皮切りに、同日「大隈さんの集会で「がんばろー」の発声をしたのは事実ですが、私はゲストで呼ばれただけであり、あなたが旧統一協会の信者と指摘される方がどなたなのかそもそも存じ上げません。従って、『旧統一協会の信者の方と協力して』というのはあたりません。」(甲4−1)、「高槻市民として、こんな嫌なことをしている議員がいることが泣けてきます。恥ずかしいです。」とする第三者のツイートを引用して「ありがとうございます!ほんとに恥ずかしい話です😓」(甲4−3)、「こんな幼稚なことする議員がいるのですね😤こんな奴に限ってまともな仕事はできないと思いますよ💀」とする第三者のツイートを引用して「みっともないですよね💦」(甲4−4)、「私と旧統一協会が関係があるというのは明らかなデマなので声明文を発信しました。」(甲4−5)、「似たようなビラ配って捕まったア○議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か…どっちでもええし捕まればいい」とする第三者のツイートを引用して「事実ではないことを言いふらされてとても困っています😅」(甲4−6)、「こんな姑息な手段を使ってまで有権者の支持を集めたいなんて、その対立候補の方は余程自信が無いのでしょうね。」とする第三者のツイートを引用して「おっしゃる通り姑息な手段ですよね。ネガティブキャンペーンをすること自体、褒められたことではありませんが、ましてやその内容がデマですからね。悪質です。」(甲4−7)、「ですね!卑劣なやり方に屈するわけにはいきません。」(甲4−8)と投稿した。
4月12日には「『平田は旧統一教会と関係がある』というデマを垂れ流していた議員が向かいで演説していたのですが、私の聞く限りでは、今日はそのことには一切言及されませんでした。なんでだろ?評判悪くてやめちゃったのかな?激励もフォロワーも増えるからどんどんやってくれてもいいのに。」と、原告に対し挑発的な投稿をし、反省もない(甲4−13)。以上のとおり、原告に対してさんざん悪態を吐いておきながら、「人の悪口を言ったり、貶めたりするようなことをせず、市民と爽やかに挨拶を交わしながら、前向きに市政に取り組みたいと思います。」とも投稿した(甲4−16)。
また、Amebaブログにおいて、4月10日に、「【平田裕也、こうのきよしから皆様へ】」のタイトルで、「高槻市議会議員の北岡隆浩氏が、私たちと旧統一教会のつながりがあるかのようなチラシを配り、演説をしていますが、全くの事実無根です。」、「令和3年10月に、衆議院議員候補であった大隈和英氏の個人演説会にゲストとして呼ばれ出席しました。北岡氏のチラシによると、集会の最後に壇上で『がんばろう』の発声をされた方が旧統一教会の方であるとの主張です。北岡氏は、そのことを指して、平田、こうのは旧統一教会と関係がある≠ニ街頭で演説しているのですが、私たちは大隈氏の応援のためにゲストで呼ばれて出席したのであり、北岡氏が旧統一教会の信者だと主張される方のことをそもそも存じ上げません。存じ上げない方と関係があるはずがありません」、「事実でないことを誤解されるような形で主張することは、有権者を惑わすような許されない行為といえます。」等と投稿した(甲5)。

第5 被告による原告に対する名誉棄損及び侮辱

1 名誉棄損

上記のとおり、大隈候補の演説会で壇上から「がんばろー!」と三唱したA氏は旧統一教会の信者であり、本件ビラ及び演説の内容は真実である。
したがって、この真実を否定する被告の投稿の内容は、虚偽である。
また、被告は、単に壇上の人物を「存じ上げない」と主張するだけで(甲5)、壇上の人物が旧統一教会の信者であることについて、まったく反論していないし、それを調査した形跡もない。つまり、何の根拠もなく、本件ビラ及び演説の内容を虚偽だと主張しているのである。よって、原告は公人であるが、公共の利害に関する場合の特例にも該当しない。
被告の前項の投稿のうち、本件ビラ及び演説の内容を「事実無根」、「事実ではない」あるいは「デマ」とするような類の部分は、原告のほうが嘘をついているかのような誤解を与え、原告の社会的評価を著しく低下させるものといえる。
また、上記投稿は、不特定多数の者が自由に閲覧可能であることから、被告は、公然と虚偽の事実を摘示したといえる。
したがって、被告の上記行為は、原告個人の名誉権、人格権を著しく棄損するものである。

2 侮辱

上記の被告の投稿のうち、「こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいるんですよ…情けない。」、「高槻市民として、こんな嫌なことをしている議員がいることが泣けてきます。恥ずかしいです。」、「ほんとに恥ずかしい話です😓」、「こんな幼稚なことする議員がいるのですね😤こんな奴に限ってまともな仕事はできないと思いますよ💀」、「みっともないですよね💦」、「似たようなビラ配って捕まったア○議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か…どっちでもええし捕まればいい」、「こんな姑息な手段を使ってまで有権者の支持を集めたい・・・」、「おっしゃる通り姑息な手段ですよね。・・・ましてやその内容がデマですからね。悪質です。」、「卑劣なやり方・・・」と、自身が投稿したり、第三者の投稿を引用して表示させたりしたことは、原告を侮辱するものである。単に一度、侮辱の言葉を投稿しただけではなく、複数の第三者の侮辱に、さらに自身による侮辱の言葉も連ねるなどして、侮辱の上に侮辱を重ねているのである。
また、上記投稿は、不特定多数の者が自由に閲覧可能であることから、被告は、公然と、原告を侮辱したといえる。
従って、被告の上記行為は、原告個人を酷く侮辱するものである。

第6 原告が被った損害

上記被告の投稿は、令和5年4月16日告示の高槻市議会議員選挙の直前に行われた。同選挙において再選を目指す原告にとって、選挙前にこのような投稿をされたことで、原告のイメージダウンは免れえない。現に、被告がリツイートで引用し表示しているとおり、第三者らは原告に関して否定的な投稿をしている。
被告による本件投稿によって、原告の信用が棄損され、また、精神的苦痛を被ったことによる損害を金銭的に評価すれば、金180万円は下らない。
よって、原告は被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として金180万円及び本件投稿が開始された日の令和5年4月10日より年3分の割合による金員の支払いを求める。

以 上


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2023年04月13日

平田裕也市議を刑事告訴へ。利益団体との選挙協力が意味するものとは?

「旧統一教会との接点が判明した自民・無所属議員団(福井浩二・まなべ宗一郎・平田裕也・こうのきよし・中村明子の各市議)@高槻市議会」と4月10日のブログに書き、ほぼ同じ内容のビラも配布しています。立憲民主党の辻元清美参議院議員も、旧統一教会と接点があったことが大きく報じられましたので、それよりもさらにひどい実態が自民党にあったことを、市民の皆さんにお知らせするためです。

こういうことを指摘されたら、辻元清美議員のように、事実関係を確認したうえで、それに基づいて説明するのが、一般的な政治家の行動ではないかと思います。辻元清美議員は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の関連団体の勉強会に参加していたことを認め、会費2千円の領収書も公開し、「領収証の内容を十分認識しないまま受け取っていた。今後、一層慎重に対応する」と説明しました。

同じような対応がされると予想していたのですが、平田裕也市議の対応は、私の想像の斜め上を行きました。私の言っていることを、いきなり事実無根・デマだとして、「こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいるんですよ…情けない。」「恥ずかしい」「みっともない」等と悪態を吐き出したのです。

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私は、「事実でないというなら、何が事実でないのか、具体的に教えてください。」等と問いましたが、まったく説明はありません。

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普通なら、仮に壇上の人物のことを知らなくても、大隈和英氏らに、その人物が旧統一教会との信者であるかを確認したうえで、「自民党公認の大隈和英候補を選挙で当選させるため、大隈さんの集会に参加し、旧統一協会の信者の方と『がんばろー』と発声して選挙に協力しましたが、その方が信者とは知りませんでした。」といった説明をするべきではないかと思います。こうした集会に参加すること自体、選挙協力以外の何物でもありませんので、参加していた市議らは、旧統一協会の信者の方と選挙で協力していたといえます。

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私は「事実なのに、『事実ではない。デマだ。』と言って、その虚言を根拠に、相手方を『恥ずかしい』人物だとしているのであれば、非常に問題だと思いますよ。」と警告したのですが、私への悪態はやまず、非常に挑発的な投稿までされました。

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さすがに堪忍袋の緒が切れました。名誉毀損か侮辱に該当すると思いますので、平田裕也市議を刑事告訴する方針です。こちらの動画のとおり、ネット中傷については、警察に相談しても、すぐに告訴を受理してくれるわけではありませんので、告訴しましたと直ちにはいえないと思いますが、告訴を前提に、警察に相談したいと思います。

他の自民党の市議らは、私が見る限りダンマリのようですが、自民党の関係者からも裏を取っています。

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さて、何が問題なのか、よく分かっていない方もおられるようなので、私も説明が足りなかったと反省しているのですが、要は、団体から選挙協力があるということは、一般的には、その見返りが、政治家の側からあるということです。

こうした団体を「利益団体」「圧力団体」といい、商工会議所や労働組合、宗教団体、職業団体、地縁組織、NGO、NPOなどだとウィキペディアでは解説されています。

濱田市長の街頭活動のスタッフの方が私の知り合いだったので、話をすると、「私は○○から動員された」とおっしゃられていました。この○○等には市から補助金が出ていたりするわけですが、上記の利益団体に所属する皆さんが、現職の市長である濱田市長を支援していると考えられます。こういう構図が全国的にも一般的なものでしょう。

当然、市長だけではなく、国会議員や地方議員も、選挙協力を受け入れているということは、そういうことだと推察されます。

だから、自民党・自民系の議員らが参加する集会で、壇上でがんばろうコールをするくらいまでの立場の方であるということは、辻元さんが参加した勉強会を主催したのとは、訳が違う影響力があると考えられるわけです。

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大隈和英氏は、4月3日に上記のツイートをしていました。「こども家庭庁」の名称変更については、旧統一教会が・・・選挙協力の影響があったのか、なかったのか、私には知る由もありませんが。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2023年04月10日

高槻市立小中学校の児童・生徒1100人分以上の通知表に記載ミス

高槻市立の小中学校の児童・生徒に今年手渡した通知表・あゆみの3項目に誤りがあり、後日、差し替えたことを、高槻市教育委員会が認めました。

つい先日も、「指導要録」に誤記載・差替えがあったことが発覚したばかり。

誤記載があったのは・・・
中学校の「通知表」と小学校の「あゆみ」(通知表に該当するもの)について
1.授業日数の記載ミス 中学校4校580名分、小学校8校537名
2.中学校の保健体育科の評価に誤記載 1校29名分
3.中学校の総合的な学習の時間の所見に誤り 1校32名分
・・・とのことです。

教育委員会は、この件を「指導要録」のときと同じく、これまで公表していません

公表しない理由を、教育委員会は、「事務処理ミス等の公表に関する要綱」2条(2)ウの「市民の権利、利益又は生活に具体的な影響を与えた事象」には当たらないからだとしています。
 
しかし、卒業後に、個別に学校に来てもらったり、教職員が家庭訪問をしたりしており、児童・生徒や家庭に迷惑をかけているわけですから、市民の生活に影響を与えたのではないでしょうか?

教育委員会は、今後も、公表する考えはないということです。

教育委員会は、再発防止に努めるとして、(1)複数の職員での確認、(2)校務支援システムの研修の実施、を行うとしています。しかし、校務支援システムには、日数の間違いがあっても、エラー表示が出る機能等は無いとのこと。指導要録にもミスがあったことを考えると、人的なミスというよりも、システムにミスを防ぐ機能がないことが、ミスを招いているのではないかと疑われます。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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旧統一教会との接点が判明した自民・無所属議員団(福井浩二・まなべ宗一郎・平田裕也・こうのきよし・中村明子の各市議)@高槻市議会

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詳しくは、ユーチューブの動画「【市政報告会】高槻市や市議会議員との宗教団体・旧統一教会・創価学会・池田大作氏の関係やネット中傷など」をご覧下さい。


高槻市議会の自民・無所属議員団の会派代表者である議員の方からは、これまで、個人攻撃といえるような議会質問やビラの配布をされてきました。

その自民・無所属議員団の市議会議員の皆さんが、旧統一教会の信者の方と共に「がんばろー!」と気勢を上げていました。この会場には、壇上の方だけではなく、複数の旧統一教会の信者の方がおられたそうです。会の締めの「頑張ろうコール」を任されるということは、自民等の方々にとって、それだけ重要な人物で、「がんばろう」と声をかけ合ったわけですから、旧統一教会の方々と共に、一緒にがんばっておられたのだろうと推察されます。

この会は、平成3年10月に開催されたものですが、応援に訪れた山際大志郎・衆議院議員は、その後、旧統一教会との関係が次々と表面化し、経済再生担当大臣を辞任。地元支援者へ一連の経緯を説明しました。

辻元清美・参議院議員も、立憲民主党の調査で、旧統一教会の関連団体の勉強会に秘書と参加したことが明らかとなり、説明しています。

自民・無所属議員団の皆さんも説明が必要では?

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2023年04月04日

【高槻市バス民営化検討】民営化賛成の維新市議の質問だけ攻撃?現職の濱田剛史市長は非公開で民営化検討中ですが?

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たつみコータロー大阪府知事候補が、ツイッターに、高槻市バスについて「維新の会の議員が民営化せいという質問をやっている。これは絶対にさせたらあかんと。黒字経営をしてたわけですよね。絶対に民営化させたらアカンでと。」と発言する動画を投稿されていました。この発言は、維新の会の政治家が、高槻市営バスに関する権限を有するようになれば、高槻市バスは民営化されるが、民営化させてはいけない、という趣旨だと思います。

私はこれに非常に違和感を覚えました。というのは、現職の濱田剛史市長は、非公開で市バスの民営化を検討しているからです。一般的に考えれば、現段階で市議会で過半数の議席を占めているわけでもない維新市議らより、現職市長のほうが、民営化させる可能性が高いはずです。

たつみコータロー候補は、なぜ、高槻市バスのことをネタに、維新の市議の質問だけを攻撃するのでしょうか?維新憎しなのかもしれませんが、こと高槻市バス民営化の件で維新を批判するなら、現職の濱田市長が非公開で民営化検討を推し進めていることを、まず批判すべきです。むしろ実現性の高いほうを責めるべきでしょう。

濱田市長が非公開で民営化の検討を進めていることは、令和2年3月議会で、高木市議が質問したことで明らかになりました。先日、高木市議には賛辞と、ツイッターで引用させてもらったお礼を述べさせてもらったのですが、本当に素晴らしい質問です。

高木市議の質問で判明したことを、ツイッター用にまとめたものが次のものです。

高槻市営バス民営化の流れ

●濱田市長が設置した「みらい創生審議会」が平成28年度に民営化の検討を答申

●検討委員会を非公開で3回開催
・大阪市バスの民営化も聞き取り調査
・黒字のうちに高槻市バスを民間事業者へ譲渡との発言も

●令和2年3月議会で、民営化も研究・検討が必要と答弁


高槻市議会の本会議でこの質問がされたわけですから、当然、他の市議の皆さんもご存知のはず。

ところが、「2023年高槻市議会議員予定候補者」と自己紹介されている日本共産党高槻市会議員団事務局の方は、たつみ候補が上記と同旨の発言をする動画等を引用し、「これ実は高槻市民にもあまり知られていません 維新は議会で市バス民営化求めはりましてんと言うと、皆さん大抵『なんぼなんでも、維新もそんな酷いことせんやろ〜』と言われます いやいや、大阪市バス、地下鉄民営化なりましたやんってお伝えした時の皆さんのハッとしたお顔 すごい衝撃です #高槻市」とツイッターに投稿されています。現職の市議ではないとしても、事務局で勤務されていて、市議会議員に立候補を予定されているわけですから、ご存知なのではないでしょうか?しかし、私が引用ツイートで民営化の流れを教えて差し上げても、何の反応もありません。

たつみ候補にしても、日本共産党の高槻市会議員か事務局からの情報で、市バス民営化の件をお知りになったのでしょうし、ご自身で、少し議事録を検索すれば、認識しえたはずです。

上記のとおり、高槻市バスの民営化の検討に関しては、濱田市長が設置した「みらい創生審議会」が平成28年度に答申したわけですが、日本共産党高槻市会議員団の「市政資料No.480 2020」によれば、令和元年12月26日に高槻市長に対して提出した要望書の重点要望の中に、市営バスについて「◎民営化の検討は行わないこと。」が含まれているということです。

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つまり、共産党の市議団の皆さんは、濱田市長が民営化の検討を行っていることを認識したうえで、それを行わないよう要望さえしていたわけです。

しかし、令和2年3月議会の高木市議の質問のとおり、濱田市長は検討をやめず、非公開で検討委員会を少なくとも3回開催し、大阪市バスの民営化に関する聞き取り調査等も行っていました。同委員会では、黒字のうちに高槻市バスを民間事業者へ譲渡するといった発言もあったということです。さらには、民営化も研究・検討が必要だといった旨の答弁をしています。つまり、今後も民営化を検討していくということです。

この事実は、「◎民営化の検討は行わないこと。」と濱田市長に対して要望した共産党市議団の皆さんにとっては、仮に知っていたのなら別ですが、すごい衝撃で、まさにハッとしたお顔をされたのではないのでしょうか。

しかし、それ以後の議事録を調べてみましたが、共産党市議団の皆さんは、濱田市長の市バス民営化の検討を批判するような発言をされてはいないようです。何故なのでしょうか。

決して批判をする機会がなかったわけではありません。

令和3年3月議会では、日本共産党の強田純子市議が代表質問をしていますが、市営バスの運営について、山間部などの不採算路線等については地元や利用者の声を聞くことや、生活交通維持路線への補助金を一旦100%に戻すべきだという趣旨の発言があっただけ。市バスの民営化の検討に関してはまったく触れてもいません。

令和3年3月議会日本共産党強田純子市議代表質問

令和4年3月議会では、日本共産党高槻市会議員団を代表して中村玲子市議が質問をしていますが、市営バス路線の維持について、コロナの影響への補助をすべきである、バス路線の見直しはすべきではない、今後の計画は市民生活を維持させる方向で取り組むべきである、利用者の利便性を考慮した運賃制にすべきであるといった趣旨の発言をされただけで、やはり、市バスの民営化の検討については一切言及がありませんでした。

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市バスの民営化検討という経営の根幹の部分に、どうして触れられなかったのでしょうか。濱田市長は検討をやめるとは議会で言っていないのに。

代表質問だけではなく、一般質問や予算質疑等で、いくらでも濱田市長の市バスの民営化検討をやめるよう議会で求めることができたはずです。にもかかわらず、何故、そうした質問や意見を議会でされなかったのでしょうか。

そうした姿勢からは、むしろ逆に、濱田市長が推し進める市バスの民営化の検討について、議会での発言を避けてきたようにも見えます。

では、大阪府知事候補のたつみコータロー候補が批判している維新の会のほうは、どんな質問をしたのか。

同じく代表質問で見てみると、令和元年6月25日の高槻市議会で、大阪維新の会高槻市議会議員団の代表の木本祐市議が、以下のとおりに質問しています。

 木本祐です。市長が示されました令和元年度施政方針大綱に対して、大阪維新の会高槻市議会議員団を代表して、質問をさせていただきます。
(略)
 最後に、市営バスについて質問します。人口減少が進行するにつれ、有償乗客数が減少し、経営は悪化の一途をたどり、事業見通しでも近年中には赤字経営が予測されています。公営企業の意義に甘えることなく、民間事業者並みのコスト構造に転換していくことが不可欠であり、まずは現在取り組まれている自立経営の徹底をさらにしていただきたいと考えています。
 では、現実的に民間並みのコスト構造に早急に転換できるのかといえば、困難なはずです。したがって、将来的には抜本的な改革の必要性があると判断され「高槻市みらいのための経営革新」に向けた改革方針において、市営バスの民営化を検討すると示されたと理解しています。民営化を検討されると示された、その真意と目的をお答えください。
 私たちは、基本的には民営化には賛成です。しかし、民営化といっても形態は公設民営、市出資株式会社、民間資本株式会社などがあり、どの経営形態が最適かということは、地域特性等から一概に言えません
 また、超高齢化社会において公営交通の果たす役割や重要性が見直されているのも事実です。だからこそ、経営形態のあり方なども含めて、さまざまな観点から、比較考量するための分析や調査を実施することが必要だと考えます。
 このことが、ひいては市民の足を守ることにつながるのではないでしょうか。そして、答えを決めるのは行政ではなく市民ですので、市民に政策判断をしていただくための分析や調査の実施、そのためのプロジェクトチームなどの設置を要請しますが、見解をお答えください。


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この代表質問のとおり、確かに「基本的には民営化には賛成」としています。しかしそもそも、濱田市長が「高槻市みらいのための経営革新」に向けた改革方針において市営バスの民営化を検討すると示したことから、こうした質問を行っているわけです。代表質問は、市長の方針に関して行うものなので、維新の方針を勝手に述べただけということではありません。

また、濱田市長のやり方との違いは、「市民に政策判断をしていただくための分析や調査の実施、そのためのプロジェクトチームなどの設置を要請」しているところです。非公開で検討を推し進める濱田市長とは、相容れないのではないでしょうか。「市民に政策判断をしていただく」ともしているので、都構想のように、住民投票などで市民の判断を仰ぐつもりなのかもしれません。

代表質問でこのように述べているわけですから、これが、大阪維新の会高槻市議会議員団の総意であるといえるはずです。

今日はツイッターで、私はどうかと尋ねられたのですが、たとえば令和4年3月1日の本会議では次のとおりに述べています。

 私は、市バスの民営化には反対です。以前のように、労使が癒着して幽霊運転手、代走など様々な違法行為をして公金をだまし取るようなことをするのであれば、民営化もやむなしかもしれませんが、そういう労使関係も解消して、全職員が市民の皆さんのため、乗客の皆さんのためにと意識を高くして経営や業務に当たれば、民間に負けないよりよいサービスを提供できると思います
 国鉄はJRになってサービスがよくなったといいますが、高槻市営バスは民営化しなくても運転手さんの接客態度は昔と比べてかなりよくなりました。業務の改善にも、以前と比べて意欲的に取り組んでいるように感じます。
 市営バスであれば、議会からもチェックや提案ができます。そういう市営のメリットをやりようによっては今後もっと生かせるはずです。今回みたいに、故意に交通部に損害を与えるようなことをして、民営化へと推し進めるようなことはやめてください。強く要望しておきます。


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高槻市バス「幽霊運転手」事件をはじめとする一連の問題については、本を無料公開しましたので、是非そちらをご覧ください。

経営側にも労働者側にも違法行為を行うような体質があり、おまけに、そんな労使が癒着するなら、そのような方々には、公金を扱う資格も、公営事業を経営する資格も、公務員でいる資格もないはずです。そういう体質や問題を市長が解決できないのなら、民営化しかないと思います。けれども、本に書いたとおり、私が議会で質問し、住民訴訟を起こし、かなりのものは解決してきました。まだ他にも問題はありますが・・・

高槻市バス(高槻市交通部)の労使の高槻市職員は、市長の部下であり、その労働組合は、市長の支持団体です。一連の問題が起きたことについては、歴代市長にも重い責任があるはずです。公営を維持するに相応しい、市長と市職員と労働組合であってほしいものです。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 11:33| 大阪 | Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年04月01日

市政報告会、無事終了。

市政報告会

本日、恒例の市政報告会を行いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました!

次回は9月下旬〜10月上旬を予定していますので、よろしくお願いします。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 19:39| 大阪 | Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年03月23日

高槻市議会議員の通信簿(令和元年5月〜4年12月議会分)

市議会議員の通信簿

任期満了も近いので、質問回数を集計してみました。期間等については上の図のとおりです。

「働きマン」ランキングとして国会議員の仕事ぶりが時々週刊誌で発表されますが、地元の市議会議員の議会での仕事ぶりを知る人は少ないのでは?もちろん、質問回数の多さだけで測れるものではありませんが、少な過ぎるのはいかがなものかと。

上の図の質問回数の対象には、今年の3月議会は含まれておらず、年4回の定例会(本会議4〜5日、常任委員会1日)15回分+臨時会分となっています。1議会につき1回も発言していない議員も割といますね。本会議と常任委員会で各1回でも質問していれば、4年間で質問回数が30回にはなる計算です。それ以下の議員はいかがなものでしょうか?なお、正副議長は本会議で、委員長は委員会で、それぞれ質問しないのが慣例のようなので、そこは割増してお考え下さい(委員長でも質問している議員を見たこともありますが)。

質問回数をあらためて集計してみると、同じ政党・会派であっても、質問回数の多い議員・少ない議員が。議員個人の資質に拠るところも大きいということなのでしょう。

質問回数は私が突出していますが、かつては私と同じくらい質問をする議員が2人いて、さほど抜きん出てはいなかったのです。しかし、その2人の議員は落選。高槻市以外でも、議会でがんばっていた議員が落選するケースが見られます。もし議会での努力がまったく評価されないのであれば、議会で手を抜く議員が増えるのではないでしょうか。

質問の内容を評価することも考えてみましたが、非常に難しいです。ネットでも議事録が公開されていますので、もし公平公正な尺度で評価できる方は、私に結果と共にそのやり方を教えていただければ幸いです。

以下、画像の記載内容です。

【市議会議員の通信簿】
この約4年間の高槻市議会での本会議・常任委員会での高槻市議会議員の質問回数を集計しました。「働きマン」ランキングとして国会議員の仕事ぶりが時々週刊誌で発表されますが、地元の市議会議員の議会での仕事ぶりを知る人は少ないのでは?実態は、皆さんのイメージとはかけ離れているかも?

※カッコ内は会派の略称。「公明」=公明党議員団、「維新」=大阪維新の会高槻市議会議員団、「自民」=自民・無所属議員団、「市連」=市民連合議員団、「共産」=日本共産党高槻市会議員団、「立民」=立憲民主党たかつき、「立憲」=立憲主義を守り・憲法を活かす会。

※本会議と常任委員会での質問の回数は、令和元年5月議会から令和4年12月議会までの議事録から集計。

※質問の回数からは、会派を代表しての代表質問、意見・要望・態度表明だけのもの、単なる発言の類は除いています。1回の質問の中に複数の項目がある場合でも、1議案又は1回の一般質問につき、1回として数えています。複数の議案についてまとめて質問している場合も1回、当初予算や決算等の分割審議されているものについては、分割されたそれぞれを1回として数えています。

■謝罪の要求
土下座や倍返しで話題になったテレビドラマが放送された令和2年、高槻市議会の議会運営委員会で、当時の委員長(公明党)が、私に対して、池田大作氏への謝罪を要求するということがありました。
単独の議題として質疑できた外郭団体の予算・決算の報告に対する質疑を廃止するというので、「議会改悪だ。池田大作氏に賞を渡すよう推薦した外郭団体もあったのだから、今後もしっかりチェックすべきだ」と反対。すると委員長は「住民訴訟で明確に結論も出ている。発言を撤回し、池田大作氏に謝罪を」と要求。私は「住民訴訟で敗訴したからといって問題は問題だ。一般常識で考えて、高槻市民の皆さんが、そういう賞(国際文化交流貢献賞。詳細は下のQRコードを)を贈ったことをどう感じるのか。その行為と同じようなものが追及できないとなれば大いに問題だ」と、謝罪を拒絶しました。ドラマの影響も多少あったかもしれません。
なお、住民訴訟の原告勝訴率の全国平均は約4%。裁判所が、行政の裁量の範囲を広く認めるので、住民訴訟等では圧倒的に行政側が有利。原告が裁判で負けたケースでも、常識的に見て問題のあるもの・おかしなものは結構あるのです。

■みんなで「公金チューチュー」?…与野党相乗りの弊害
「高槻市役所の『闇』」の第1巻を、ネットで無料公開!
http://tsuu.com/?page_id=13
国会では鋭く対立する与野党が、なぜ地方議会では相乗りするのか?・・・マスコミで取り上げられた高槻市バス「幽霊運転手」事件等の労組厚遇、農協ビル違法補助金事件、池田大作氏への密かな贈賞など、これを読めば、一連の問題から、その謎が見えてくると思います。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

議員名 本会議 常任委員会 合計 備考
1 北岡隆浩 143 56 199
2 木隆太(立憲) 71 21 92
3 川口洋一(立憲) 51 40 91
4 中村玲子(共産) 64 18 82
5 強田純子(共産) 24 29 53
6 市來隼(維新) 26 16 42
7 遠矢家永子(立民) 18 21 39
8 出町ゆかり(共産) 20 17 37
9 中村明子(自民) 15 19 34
10 三井泰之(公明) 20 13 33 ※令和2・4年度委員長
10 島佐浪枝(公明) 10 23 33
12 鴻野潔(自民) 15 15 30
13 岡田安弘(維新) 10 15 25
14 森本信之(立民) 11 13 24
15 甲斐隆志(維新) 11 12 23
15 吉田章浩(公明) 8 15 23 ※令和元年度議長
17 真鍋宗一郎(自民) 18 3 21 ※令和2・3年度委員長 4年度副議長
17 岩為俊(市連) 14 7 21
19 岡井寿美代(立民) 8 12 20 ※令和元年度副議長
19 江澤由(維新) 7 13 20
21 竹中健(維新) 11 8 19 ※令和元・4年度委員長
21 笹内和志(公明) 7 12 19
23 五十嵐秀城(公明) 12 4 16 ※令和3・4年度委員長
24 福井浩二(自民) 5 10 15 ※令和2年度議長 4年度委員長
25 中浜実(市連) 0 14 14 ※令和3年度委員長
26 宮本雄一郎(共産) 6 7 13
27 平田裕也(自民) 7 4 11 ※令和3年度副議長
28 吉田忠則(公明) 5 5 10 ※令和元年度委員長 3年度議長
28 山口重雄(市連) 4 6 10 ※令和4年度議長
30 灰垣和美(公明) 1 7 8
31 木本祐(維新) 5 2 7 ※令和元・2・3年度委員長
32 久保隆(市連) 1 5 6
33 吉田稔弘(維新) 2 2 4 ※令和2年度副議長
34 宮田俊治(公明) 1 2 3 ※令和元・2年度委員長
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2023年03月18日

濱田市長が「禁じ手」でバラマキ!!

現在配布しているビラの内容です。下のほうにテキストもあります。今月3月3日の高槻市議会本会議で質問・指摘した問題です。

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濱田市長が「禁じ手」でバラマキ!!

この3月議会で問題発生!ちょっとややこしい話ですが、大事なことなので、是非ご一読を!

■子だくさんの世帯には不平等なプレミアム付き商品券
 4千円で購入すれば、1万円分の買い物ができる高槻市のプレミアム付き商品券。出したお金が実質、倍以上になるわけですから、非常にお得。次回を心待ちにしている方も多いと思います。
 けれども、1世帯1万円までという上限があり、子だくさんの世帯など、世帯の人数が多いほど損。市民一人ひとりが平等に同じ額だけ購入可能にできたのに、差別的だと、2年前の3月議会で、第2弾の予算が計上された際に私は指摘しましたが、未だにこの不平等・制度的欠陥は放置されたままです。
 
■経済効果の客観的な検証を何故しないのか? 
 この商品券の第5弾の予算を、濱田市長は、令和5年度の当初予算(選挙前なので骨格予算)に計上し、約半年後の10月から利用できるようにする予定だと説明しました。
 こうした商品券は、額面以上の購入をしてもらって、消費を喚起するのが狙い。一方で、高過ぎるプレミアムの部分が、実質的には貯蓄に回ってしまう懸念も。実際、以前の10万円の定額給付金は、その7割が貯蓄に回ったとの報道もあります。そうなると、「何か得をしたなあ」という個々人の主観的な気持ちの良さがあるだけで、全体で見ると、単に、自分達が納めた税金を食いつぶすだけの結果に。
 ですので、本当に経済効果があったのか、客観的な検証をする必要があるのです。けれども、議会で質問したところ、高槻市役所は、そういったことはまったくしていないようです。
 
■議会で根拠だと答弁した国の指標は真逆を示していた 
 第5弾について、高槻市役所は「地域経済や市民の家計が疲弊している」から実施すると答弁。それはどういった指標等から判断したのかと訊くと、国の景気ウォッチャー調査等だと。その最新の調査結果では、多くの指数が上昇していることから「景気は、持ち直しの動きがみられる…持ち直しへの期待がみられる」等とまとめられていました。先行き明るい感じで、根拠としてはむしろ真逆です。
 市は、緊急性等があるから、骨格予算に計上したというのですが、経済効果の客観的な検証もせず、真逆のことを根拠に、高いプレミアム率の商品券を発行するのは、バラマキというほかはありません。
 
選挙前の「骨格予算」に、商品券等の政策的経費を計上するのは「禁じ手」 
 「骨格予算」というのは、市長や議員の選挙が近々実施されるために、その選挙前では、政策的な判断がしにくいという理由で、政策的経費の予算計上を避け、人件費など必要最小限度の経費を計上した予算のこと。当然、その時々の経済状況に応じて発行されるプレミアム付き商品券も政策的経費です。これを実施するのかどうか、やり方はどうするのかを決めるのは、選挙後に当選した市長や議会。にもかかわらず、濱田市長は、骨格予算に計上するという、いわば「禁じ手」「反則技」を使ったのです。
 そもそも商品券の原資には皆さんの税金が。バラマキ合戦になれば、いずれ財政は破綻します。実施するなら、まず過去の経済効果の検証を行い、子育て世帯にも平等で、効果的なものにすべきです。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 05:57| 大阪 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする