
本日、高槻市議会の議会運営委員会に以下の書面を提出しました。
令和7年3月21日
高槻市議会運営委員会 久保隆委員長殿
高槻市議会議員 北岡隆浩
令和7年3月19日の議会運営委員会で求められた私の議会質問に関する弁明について
はじめに
この書面の本文には、個人が特定できるような情報は記載していないつもりですが、添付書類には、証拠能力の都合上、個人の氏名や写真を載せているものもありますので、取り扱いにはご注意ください。
第1 前提事実や憲法の定め、最高裁判例
1 国の解散命令請求では信者固人が重大な悪影響と甚大な被害を及ぼしたとされていること
国は、令和5年10月13日に、宗教法人世界平和統一家庭連合(以下「旧統一教会」)に対する解散命令を、東京地方裁判所に請求した。
その際、文部科学大臣は、「宗教法人世界平和統一家庭連合の解散命令請求について」を公表した(添付資料@)。下記はその抜粋である。
記(解散命令請求の対象事実)
解散命令請求の対象事実は、本件宗教法人が、遅くとも昭和55年頃から、長期間にわたり、継続的に、本件宗教法人の財産的利得を目的として、献金の獲得や物品販売に当たり、多数の者を不安又は困惑に陥れ、相手方の自由な意思決定に制限を加えて、相手方の正常な判断が妨げられる状態で献金又は物品の購入をさせて、多数の者に多額の財産的損害、精神的犠牲を余儀なくさせ、その親族を含む多数の者の生活の平穏を害する行為をしたというものです(以下「本件対象行為」という。)。
本件対象行為が認められると判断した理由は、次のとおりです。
○ まず、本件宗教法人の損害賠償責任を認めた判決32件(以下「本件各判決」という。)があることです。
本件各判決は、169人という多数の被害者について、本件宗教法人の信者が、遅くとも昭和55年頃以降、多数回にわたり、多数の者に対して行った献金勧誘行為、物品販売行為又は伝道活動が違法であると認定しています。また、全国各地に散在する様々な場所における事案であるにもかかわらず、不法行為を基礎づける根拠として、以下の@〜Bの手法(のいずれか)を共通して認定しています。
@ 本件宗教法人の教義であることを明らかにしないまま、伝道活動及びそれに引き続く教化・教育を行った(未証し勧誘)
A 先祖の因縁により、自身はもとより、家族、子孫等が重大な不利益を被る事態が生ずるなどと告げて不安をあおった(因縁トーク)
B 不相当に高額な献金をさせた
このような全国広範囲の多数の事案における不法行為の類似性・共通性は、本件各判決の事案以外にも、同様の手法により、多数の献金等の財産獲得行為が反復、継続して多数回行われていたことを強く推認させます。
○ また、本件各判決の事案以外にも、献金等について本件宗教法人に対して損害賠償を求める民事訴訟が提起されて訴訟上の和解に至った方々が419人、本件宗教法人に通知書を発出して献金等の返還等を求め、代理人による交渉の結果、示談が成立した方々が971人おられます。
このような膨大な和解や示談の存在から、本件宗教法人が、寄付等の一般的呼び掛けや受動的な金銭の受領にとどまらず、本件宗教法人の財産獲得のために、個々の人々に対して相当積極的な働きかけをしていると認められます。
○ さらに、本件宗教法人においては、その勧誘、物品販売あるいは献金獲得等に関するマニュアル等が作成されています。これらのマニュアル等には、正体を隠して指導教育的な働きかけをすること、自身や家族の不幸や不遇に乗じてその不安をあおること、本人の経済状態に照らして不相当に高額な寄付をさせることなどが記載されており、本件各判決で認定された不法行為の特性(上記@〜B)を裏付ける証拠が多数存在していることも確認されました。
加えて、被害を訴える方々も上記@〜Bの手法を経験したと述べており、その中には、本件宗教法人の信者となった後、自らも同様の手法で勧誘、物品販売あるいは献金獲得等を行う活動に従事したと述べる方もおられました。
(中略)
(結論)
○ 本件は、本件宗教法人の信者が、長期間にわたり、献金獲得や物品販売等に伴い、多数の人に対して財産的損害を与えたばかりでなく、その方々の家族を含めて、それらの方々に看過できない重大な悪影響を与え、甚大な被害を及ぼして全国的な社会問題として扱われるまでに至ったというものです。本件宗教法人の法人格は、不法行為ないし目的逸脱行為による財産獲得の受け皿として機能したものであって、このような事態が宗教団体に法人格を付与した趣旨に反したものであることは明白です。
これらのことから、本件宗教法人に対して直ちに解散が命じられるべきであると判断し、解散命令請求をすることとしました。
上記の「(結論)」のとおり、国は、「本件宗教法人の信者が・・・看過できない重大な悪影響を与え、甚大な被害を及ぼして全国的な社会問題として扱われるまでに至った・・・本件宗教法人の法人格は・・・受け皿として機能した・・・」として、法人ではなく、信者個人が「重大な悪影響を与え、甚大な被害を及ぼし」たとしている。
また、上記のとおり、多数の判決が下される等しているのであるから、解散命令請求に係る決定を待つまでもなく、悪質な法人と誰もが認識できるのであり、その信者個人については、今後も、市民に対し悪影響及び被害を生じさせる可能性が高いことは明らかである。
上記のとおり、「マニュアル等には、正体を隠して指導教育的な働きかけをすること」等が記載されている。信者の方が、高槻市主催の講座等の講師であることを、市役所からお墨付きを得ている等とセールストークに利用するなどして、入信を働きかけることも考えられる。高槻市役所の信用を悪用させないためにも、信者に、講座等の講師をさせるべきでないことは明らかである。
2 平成4年には全国的に旧統一教会の問題が認識されていること
添付資料Aのとおり、平成4年(1992年)に、歌手の桜田淳子氏や新体操選手の山崎浩子氏が、旧統一教会の合同結婚式に参加したこともあり、上記同様の被害等と共に、メディアで大きく取り上げられた。
この当時から、旧統一教会の悪質さは広く知られているところであり、やはり、解散命令請求に係る決定を待つまでもなく、悪質な法人・信者であると、少なくとも平成4年当時から認識できたというべきである。
3 選挙協力で政治家に影響力
添付資料BのNHK「旧統一教会と政治家との関係続々と 選挙に協力した宗教2世」の記事中では、政治家と旧統一教会の関係について、「政治家側のメリットとしては、教団の信者らが選挙の運動員として派遣されてきたことが大きい。また限定的だが、票田として特定候補者に最大で数万票を積むという役割も果たしていた。政策面での支持や提言もあった。教団側としては、政治家とつながっていることで、自分たちの活動が認められているという“お墨付き”を得たと感じられるし、対外的には広告塔にもなりうる。さらに、教団への捜査や追及の手から守ってもらうという動機もあっただろう」としている。
このような双方の利益のために、旧統一教会は、選挙に協力してきたのである。旧統一教会にとって、政治家への選挙協力は、こうしたメリットの見返りともいえる。
よって、選挙協力を受けた政治家は、旧統一教会に便宜供与を図る傾向にあると推測できる。
また、上記記事中では、「“霊感商法”などで社会的に問題となった団体と関わることで、教団に社会的な信用を与えているというのが問題だ。被害者もたくさんいる中で、結果として教団を助けることになっている。反社会的行動をしていた団体であるということが重要で、政治家は関係をうやむやにするのではなく、断つ必要がある」とも指摘されている。
これは、政治家に限ったことではなく、行政についてもいえることである。
このように、旧統一教会の信者らは、選挙協力等により、政治家に対して影響力を有することを企図し、行動してきたといえる。
4 「思想信条の自由」「公共の福祉」に係る憲法の定めと濱田市長の誤導
憲法19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と定めている。この定めについては、国民がどういった思想等を持っていたとしても、それが内心にとどまる限りは、絶対的に自由であると一般には解されている。
憲法20条1項の信教の自由についても、「内心における宗教上の信仰の自由」とされている。
つまり、内心にとどまる限りは、何を考え、何を信じても、自由であり、それは絶対のものである。
一方で、憲法は、13条で、「・・・生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と、「公共の福祉に反しない限り」との制限を設けている。
何を考え何を信じても絶対的に自由であるが、それは内心だけのことであって、それを言葉に表し、行動に移すことで、不当に他人に迷惑がかかるようなことを、行政が許容すれば、公共の福祉に反するということになる。
濱田市長は、昨年の12月議会で、憲法19条及び20条について言及したが、思想信条及び信教の絶対的自由について、「内心にとどまる限り」といった注釈をしなかった。
また、旧統一教会については、上記のとおり、社会に重大な悪影響と被害を及ぼしてきたのであるから、約35万人の高槻市民をあずかる市長としては、憲法を持ち出すのであれば、当然に、13条等の「公共の福祉」にも言及すべきだったはずである。
濱田市長は、それらをしなかったであるから、故意に、市民を誤導したといえる。
濱田市長の答弁をそのまま素直に受け止めれば、旧統一教会の信者には思想信条・信教の絶対的自由があるから、その信者が高槻市主催の講座やセミナーの講師をしても、高槻市役所は思想信条等についての調査はできず、市民はこれを許容すべきということになる。
しかし、上記の旧統一教会の悪質性や、憲法の「公共の福祉」の定めからすれば、そのようなことが許されるはずがない。
高槻市民には、安心して市主催の講座やセミナーを受ける権利があるにもかかわらず、高槻市役所は、信者を講師にし続け、上記の悪影響・被害の危険に市民をさらし続けてきたのであるから、濱田市長こそ、憲法で保障された市民の基本的人権を脅かす行為をしているのである。
5 最高裁判決(三菱樹脂採用拒否事件)は、思想信条の調査の違法性を否定
基本的人権に関する代表的な民事訴訟事件に「三菱樹脂採用拒否事件」がある。添付資料Cは、その最高裁の判決文である。労働者の雇用に関する判例であるから、労働組合関係者はよくご存じであろう。
この最高裁判決では、「・・・企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない。」と判示されている。
つまり、労働者の採用に当たって、思想信条を調査することは違法ではないのである。最高裁は、思想信条の自由等の憲法の定めを吟味したうえで、上記判示をしているので、思想信条を調査することは、もちろん憲法違反でもない。
このことは、厚生労働省のサイト(添付資料D)や、一般の法律解説的なサイト(添付資料E)にも掲載されている。
首長や議員が、思想信条の自由といった憲法の定めについて言及するなら、それに関する最高裁判例も確認をしたはずである。
よって、弁護士である濱田剛史市長や、パナソニックグループ労連という大企業の労働組合出身の久保隆議員が、この最高裁判例を、知らないはずがない。
労働者の雇用についてすら、思想信条の調査ができるのであるから、単発の講師依頼に当たって、講師候補の思想信条の調査をすることは、当然に可能であり、違憲違法ということにはならない。
濱田市長には、高槻市の市長として、市民が市の講座を安心して受けるようにする義務がある。しかし、濱田市長は、講師が信者だと指摘されているにもかかわらず、「市が、一般市民の方に、どういった宗教、信条をおもちかということを訊くということは、これは憲法に、明らかに違反する」等と昨年12月に議会で答弁した。つまり、濱田市長は、信者だと指摘されているのに、故意に、思想信条の調査をせず、同信者に講師の依頼をし続けたのであるから、前項のとおり、市民の人権を侵害する違憲行為をしてきたというべきである。これでは、信者の方を擁護していると言われても、しかたがない。
6 高槻市が旧統一教会の信者を市主催の講座の講師に
これについては個人情報の関係で詳細を述べないが、高槻市は、旧統一教会の信者であるX氏に、市主催の講座の類の講師を依頼した。
X氏が信者であることは、私以外にも、久保隆委員長や、真鍋宗一郎委員が知っている。他にも知っている議員がいるが(添付資料F)、特にここで言及する必要はないと考える。
7 高槻市議会議員らが旧統一教会の信者X氏と選挙で協力
国政選挙の選挙期間中である令和3年10月20日に開催された候補者の個人演説会で、高槻市議会の複数の議員が、旧統一教会の信者X氏(前項のX氏と同一人物)の主導の下、「がんばろー!」と3回気勢を上げていた。
個人演説会も選挙活動の一つであり、特に上記の個人演説会には、現職の大臣が2人も参加する力の入れようで、有権者を集めるべくSNSでも告知がされており(添付資料G)、上記のとおり、複数の高槻市議会議員も参加していた(添付資料H)。
こうした、有権者も広く集め、公開された場所で行われた、候補者を国会議員にさせるべく行われた選挙活動において、「がんばろー!」と信者X氏と共に、声を張り上げ、拳を振り上げたのであるから、参加した市議らは、信者のX氏と、選挙で協力をしていたというほかはない。旧統一教会信者との関係について、有権者から説明を求められても、やむを得ない状況でもある。
第2 争点1・思想信条の自由を侵害することが懸念される発言
1 議会運営委員会での説明
議会事務局から送られた資料によると、今月19日の議会運営委員会で、精査の対象として、私に説明された1点目は、下記のとおりとのことである。
記1点目は、思想信条の自由を侵害することが懸念される発言となります。
日本国憲法第14条において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」とあります。北岡議員の議案質疑においては、統一教会全般を非難する内容とは別に、個人の氏名を述べないまでも、明らかに特定の市民について、統一教会信者であるとすることだけを理由に、国民としての権利を脅かし、又は個人の活動を制限しようとする発言がありました。市民生活の権利を守る当初予算審議を行う厳粛な議場において、法的根拠なく、個人の権利の侵害を図るものなどの発言を繰り返すことは、法令に定める議会の規律に照らすと容認しかねるものとして、精査の対象とされています。
2 私の議案質疑のうち該当する部分
議会事務局からの教示によると、前項の対象となる私の発言は下記の部分とのことである。
記そういった方に対して確認をすることは憲法違反にはならないはずですし、むしろ市の講座やセミナーを受講する方々に安心して受けていただくという、公共の福祉、公益性を考えれば、市として確認する義務があったと私は思っております。信者の方が、高槻市主催の講座やセミナーの講師をしていたら、市民の皆さんは安心して、高槻市の講座やセミナーを受講できないですよね。なのに憲法違反だと、人権侵害だと、不当なことを言って確認をしてこられなかったわけですから、濱田市長のほうこそ、市民が安心して市の講座を受ける権利を脅かしているのではないでしょうか。
3 私の発言に何らの問題はなく、議運での説明のほうに問題があること
第1第5項に記載のとおり、最高裁判決からすれば、市が講師の依頼を行うのに際して、旧統一教会の信者だと指摘されている人物に対して、思想信条を確認することは違憲でも違法でもない。
むしろ、市民の皆さんに安心して講座を受けていただけるようにする責務が市にあるのであるから、第1第1項に記載のとおり、信者個人が「重大な悪影響を与え、甚大な被害を及ぼし」てきたと国が認識している旧統一教会に属する信者であるか否かを確認する義務が、市にはあったというべきである。
講師が信者だと指摘されているにもかかわらず、濱田市長は「市が、一般市民の方に、どういった宗教、信条をおもちかということを訊くということは、これは憲法に、明らかに違反する」と答弁し、松本部長は「市民の方に信仰する宗教や信条等の確認を求めたり、調査をするということは、個人の思想信条の自由を侵害するおそれがあり、そのような確認等は許されない」などと、最高裁判決の判示の憲法解釈とは異なる独自の憲法解釈を示しており、その誤った解釈に基づいて、信者か否かを不当に確認してこず、令和7年度の予算審議においても、令和7年度も確認しない旨の答弁をしたのであるから、市は、市民が安心して市の講座を受ける権利を脅かし続けているといえる。
また、市長らが、誤った憲法解釈を議会の場で披露したのであるから、市民に対して誤解を与え、悪影響を及ぼすのではないかと危惧する。
よって、上記の説明は、まったく失当である。
議会は、上記の濱田市長と松本部長の誤った憲法解釈について、本会議場での謝罪と撤回を求めるべきである。
また、上記説明において、「北岡議員の議案質疑においては・・・明らかに特定の市民について・・・国民としての権利を脅かし、又は個人の活動を制限しようとする発言がありました。」と明言しているが、私は不当に権利を脅かそうとしていないので、明らかに名誉棄損である。「個人の活動を制限しようとする」というのは、市が講師の依頼をしないということだと理解するが、旧統一教会の悪質性と公共の福祉を鑑みれば、当たり前であり、何ら批判を受けるいわれはない。企業が労働者を雇用しないからといって、個人活動の制限にならないのと同様、講師依頼をしないことは制限に当たらない。
「市民生活の権利を守る当初予算審議を行う厳粛な議場において、法的根拠なく、個人の権利の侵害を図るものなどの発言を繰り返すことは、法令に定める議会の規律に照らすと容認しかねる」とも説明されているが、法的根拠は、上記の最高裁判決である。したがって、「法的根拠なく、個人の権利の侵害を図るものなどの発言を繰り返すことは、法令に定める議会の規律に照らすと容認しかねる」とする部分も失当であり、名誉棄損である。
よって、議会運営委員会からの謝罪を求める。
第3 争点2・副市長に対する「虚偽答弁」との発言
1 議会運営委員会での説明
議会事務局から送られた資料によると、今月19日の議会運営委員会で、精査の対象として、私に説明された2点目は、下記のとおりとのことである。
記2点目は、副市長に対する「虚偽答弁」との発言です。
北岡議員からは、石下副市長が虚偽答弁を行ったかの如く発言がございましたが、令和6年12月19日の石下副市長による、行政が統一教会やその関連団体と一度も接触などをしたことはないとの発言は、北岡議員による市と統一教会が「深い関係」にある旨の主張が出発点になっていると考えられます。しかしながら、令和7年3月7日の北岡議員の発言は、寄附金の返還手続きのための接触をもって、虚偽答弁かの如く発言されていますが、寄附金の返還手続きのための接触が、「市と統一教会の深い関係」を示す事実とは一般的には該当しないと評価することが妥当と考えられます。議場での発言を安易に言葉の切り取りで「虚偽」と示すことは、本会議場の議論を軽視するものであり、副市長の人格を直接的に非難するものと判断せざるを得ないとして、精査の対象とされています。
2 私の議案質疑のうち該当する部分
議会事務局からの教示によると、前項の対象となる私の発言は下記の部分とのことである。
記令和4年に高槻市は、旧統一教会から受けた約10万円の寄附について、社会的な問題としてクローズアップされる中、寄附を受けるのは適切ではないと判断したとして返金したわけです。つまり、旧統一協会からの寄附だと認識した上で、返金について、旧統一協会の方と話し合って返金したんじゃないでしょうか。旧統一教会と接触しないと返金できないですよね。石下副市長は、虚偽答弁をしたんじゃないんでしょうか。
3 令和6年12月19日の私と石下副市長の発言
議会事務局からの資料によると、令和6年12月19日の私と石下副市長の発言は、下記とのことである。
記(北岡議員)
高槻市役所は少なくとも昨年5月の時点で市の講座の講師の方が信者であることを知っていたか、あるいはその可能性があることを知っていたわけです。他市でも問題になっているにもかかわらず、高槻市役所は問題はないのかと指摘されてもまともに答えず、その後もさらに講座やセミナーの講師を依頼するという関係を維持して今後についても答えないわけですから、高槻市役所は旧統一教会とずぶずぶの関係だと言われても仕方がないと思います。この件については以上です。
(石下副市長)
今のご意見で市が旧統一教会とずぶずぶの関係だと言われましたが、何をもって言われているのか理解に苦しむところでございます。私の知る限りでは、これまで行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません。これまで今回のような意見も含めまして、うわさ話も含めまして一度も聞いたことがございません。
また、講座での講師の選定につきましては、先ほどもお答えをいたしましたように講座の目的に合わせて講師を選任いたしております。その際に、当然その方の思想・信条やまた宗教等につきまして調査することはできませんので、よろしくお願いをいたします。
4 私の発言に何らの問題はなく、やはり石下副市長の発言は虚偽と考えられること
⑴ 私の「ずぶずぶの関係だと言われても仕方がない」との指摘は、至極真っ当なものであること
第2第3項に記載のとおり、最高裁判決及び公共の福祉、並びに旧統一教会の悪質性からすれば、市には、市民のために、市が講師の依頼を行うのに際して、旧統一教会の信者だと指摘されている人物に対しては、思想信条を確認する義務があったというべきである。
よって、前項の令和6年12月19日の私の発言には何ら問題はなく、信者か否かを確認せぬまま、「その後もさらに講座やセミナーの講師を依頼するという関係を維持して今後についても答えないわけですから、高槻市役所は旧統一教会とずぶずぶの関係だと言われても仕方がないと思います。」との私の指摘は、至極真っ当なものである。
ずぶずぶの関係でないのなら、市は、X氏が信者であることを確認し、以後は講師を依頼しないという結果になったはずである。
にもかかわらず、石下副市長は、「今のご意見で市が旧統一教会とずぶずぶの関係だと言われましたが、何をもって言われているのか理解に苦しむところでございます。」と答弁した。しかし、何故、石下副市長が理解に苦しんでいるのか、私のほうが理解に苦しむ。
⑵ 「行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません」との発言は、高槻市役所全体あるいは全ての市の事業についてのものであること
そして、石下副市長は、「私の知る限りでは、これまで行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません。」と言うのである。
X氏への講師の依頼に当たっては、X氏と接触をしているはずである。接触せずに、講師の依頼などできないはずである。
石下副市長のこの発言を含む1段落目は、高槻市役所全体あるいは全ての市の事業について述べているのであり、2段落目は、「また」の接続詞が使用されていることから分かるとおり、「すでに伝えた物事と別の物事を付け加える」として、講座の講師の選定という個別の事案について述べているのである。この文章の構成は、一般的な国語の能力があれば理解できるものであるが、以下、詳細に説明する。
まず、第1段落について。石下副市長の「私の知る限りでは、これまで行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません。これまで今回のような意見も含めまして、うわさ話も含めまして一度も聞いたことがございません。」という答弁は、講師の依頼に限ったものとは解釈できない。個人への講師依頼なら、わざわざ「旧統一教会やまたその関連団体」と複数の団体まで示す必要はない。単に「信者」とするはずである。上記説明のとおり、信者の方への講師の依頼に限った答弁をするのであれば、「講師の依頼のために、信者の方と・・・」と、これまでの質問や答弁を踏まえ、限定した言い方をするはずである。石下副市長が、関連団体にまで言及するのは、接触の範囲を意図的に広げているのであり、また「私の知る限りでは、これまで・・・」という言葉遣いも、記憶の限りを思い返しているのであるから、比較的長い時系列を示しているといえる。最近の話について、そこまで時系列を広げる必要はないはずである。「一度も」という言葉も、強い否定のためのものであり、これらの言葉遣いからすれば、単発の講師依頼の話に限らないことは明らかである。「これまで今回のような意見も含めまして」として、「も含めまして」としているのであるから、この講師依頼の件も含め、それ以外の他の件についても、高槻市役所は、旧統一教会系の団体とは一切接触等はしてこなかったと、明言しているといわざるをえない。講師依頼に限っているのなら、議会答弁なのであるから、正確を期すために、その旨を明確に述べたはずである。
そして、2つ目の段落では、「また、講座での講師の選定につきましては、先ほどもお答えをいたしましたように講座の目的に合わせて講師を選任いたしております。」と、先ほどとは別の話として、「また、講座での講師の選定につきましては・・・」と述べているのだから、答弁の1つ目の段落は、講座の講師の選定とは、別件であることは明白である。
接続詞の「また」には、添付資料Kのとおり、「ある物事を並列・列挙する場合:『並びに』『かつ』『同様に』」、「すでに伝えた物事と別の物事を付け加える場合:『その上』」、「並列・列挙した物事のどれを選択してもよい場合:『あるいは』『または』『もしくは』」の3つの意味があるが、石下副市長の発言の1段落目と2段落目の内容から、この2番目の「すでに伝えた物事と別の物事を付け加える場合:『その上』」であることは明らかである。
つまり、1段落目は、高槻市役所全体あるいは全ての市の事業について述べているのであり、2段落目は、「すでに伝えた物事と別の物事を付け加える」として、講座の講師の選定という個別の事案について述べているのである。
「行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません」との発言は、1段落目でのものであり、高槻市役所全体あるいは全ての市の事業についてのものであることは明白である。
⑶ 石下副市長の当該発言が虚偽であること
石下副市長は、高槻市役所全体あるいは全ての市の事業について、旧統一教会側と一度も接触等したことはない旨議会で答弁したわけであるが、石下副市長も出席した令和4年9月22日の本会議では、私が、産経新聞の記事(添付資料J)に基づいて、「今年8月31日の報道によると、高槻市は、木議員からもありましたが、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の新北摂家庭教会から、高槻城公園芸術文化劇場建設に対する寄附として、約10万円を受けていたけれども、教団側と話し合った結果、返金手続を進めているということです。高槻市は、社会的な問題としてクローズアップされる中、寄附を受けるのは適切ではないと判断したと答えたとされています。市の言う社会的な問題とは何なんでしょうか。洗脳的な手法や、多額の献金のことなんでしょうか。具体的な内容をお答えください。また、それらを問題だと判断した基準についてもお答えください。」等と質問したところ、井戸口部長は「・・・本市といたしましては、寄附金を受領することは適切でないと判断いたしまして、寄附団体の代表者と協議した結果、寄附金返納について合意が得られたため、8月31日付で返納したものでございます。」と答弁している。
記事中でも旧統一教会側と「話し合った」とされ、議会答弁でも旧統一教会側と「協議した」としているのである。
「協議」とは、「集まって相談すること」である(添付資料L)。
つまり、井戸口部長が、旧統一教会の代表者と、集まって相談したと議会で述べ、それを、石下副市長自身が、すぐそばで聞いているのであるから、石下副市長の「私の知る限りでは、これまで行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません。これまで今回のような意見も含めまして、うわさ話も含めまして一度も聞いたことがございません。」という答弁は、明らかに虚偽である。
5 議会運営委員会の説明は曲解に過ぎること
前項のとおり、石下副市長の当該答弁については、一般的な国語の解釈をし、田村委員を除く議運委の委員も出席した令和4年9月22日の本会議の上記部長答弁からすれば、合理的に虚偽と考えられる。
一方で、第1項のとおり、議会運営委員会の説明は、「令和7年3月7日の北岡議員の発言は、寄附金の返還手続きのための接触をもって、虚偽答弁かの如く発言されていますが、寄附金の返還手続きのための接触が、『市と統一教会の深い関係』を示す事実とは一般的には該当しないと評価することが妥当と考えられます。」と、強引に不当な解釈をしている。
上記のとおり、私は、寄附金の返還手続きのための接触が、「市と統一教会の深い関係」を示す旨の発言はしていない。講師のX氏が信者だと指摘しているのに、信者か否か確認をせず、講師を依頼し続けているので、深い関係だと言われてもしかたがないと至極真っ当な指摘をして、それに対して、石下副市長が、市は、全市的に、旧統一教会側と一度も接触してこなかった旨答弁したので、反証として、寄附金の返還手続きを挙げ、虚偽ではないかと合理的な推測を述べたのである。
よって、上記説明は、議会運営委員会の委員の国語能力に問題はないのであるから、意図的に、私の発言や副市長の答弁の解釈を捻じ曲げたものといえる。
したがって、「議場での発言を安易に言葉の切り取りで『虚偽』と示すことは、本会議場の議論を軽視するものであり、副市長の人格を直接的に非難するものと判断せざるを得ないとして、精査の対象とされています。」との説明は誤りである。私は、本会議場の議論を軽視もしていなければ、副市長の人格を不当に非難もしていないので、これらの文言は失当であり、私に対する名誉毀損を故意に行ったといえる。
議場での発言を、議会運営委員会が曲解し、議員に不当な非難を加えることこそ、大いに問題である。
さらには、万が一、そういった大いに問題のあるやり方で、議員の発言を議事録から削除するということになれば、もはや言論弾圧というほかはない。
市は、旧統一教会側との「協議」を認めている。また、「接触」とは、触れることだけでなく、「他の人と交渉をもつこと」の意味があり(添付資料M)、当然、行政が議会でこの種の答弁をする場合、後者の意味で述べたはずである。
議会は、石下副市長に対して、一度も接触等しなかった旨の答弁の真実性と、旧統一教会側との協議の詳細について、説明を求めるべきである。
第4 争点3・議案審議に不必要な議題の範囲を超えた発言
1 議会運営委員会での説明
議会事務局から送られた資料によると、今月19日の議会運営委員会で、精査の対象として、私に説明された3点目は、下記のとおりとのことである。
記3点目は、議案審議に不必要な議題の範囲を超えた発言です。
令和7年度当初予算審議に必要な範囲を超えて、みだりに議員の個人名を引用しながら、部分的な事実の抽出と結びつけることで、個々の人間関係について一方的に、恣意的な印象を強調する発言は、議案審議に必要な範囲を超えるだけでなく、議案審議に対する誠実な姿勢や品位に欠けると判断せざるを得ないものとして、精査の対象とされています。
2 私の議案質疑のうち該当する部分
議会事務局からの教示によると、前項の対象となる私の発言は下記の最終段落とのことである。
記先日はウッチャンナンチャンの内村光良さんが司会のですね、日本テレビの「世界の果てまでイッテQ!」という番組がありましたが、旧統一教会系の舞踊団で、お笑いコンビのガンバレルーヤが収録を行ったことが判明して、放送が急遽取りやめになったということがありました。旧統一教会系のものについては、公共の電波には乗せられないという判断がされたわけです。
ところが、高槻市は講座の講師が信者の方だと私が指摘し、その信者の方を知っている議員に確認したらどうかと提案しても、確認をされませんでした。それどころか、高槻の広報誌やホームページに載ったことには大変驚かされました。
その方は信者であることを隠していません。久保隆議員にも信者だと話していたということですし、真鍋宗一郎議員もよく知っているということです。平田議長や三井副議長なども、国政選挙で、その信者の方と頑張ろうコールをしていたとおり、その信者の方は選挙にも積極的に関わってこられました。
3 私の発言に何らの問題はないこと
ある人物が旧統一教会の信者である事実を、公人たる議員が知っている、ということを公表しても、また、その人物と公人たる議員が選挙で協力していた事実を公表しても、何ら違法ではない。すなわち、私の上記発言に違法性はない。
講座の講師についての私の発言は、これまで述べてきたとおり、市にはX氏が信者か否かを確認する責務があるが、私が指摘しても、市が確認しなかったので、私の証言だけでは信ずるに足りないのかと考え、他に講師のX氏が信者であることを知っている議員2人の氏名を挙げ、私を含め、計3人が知っているので、信者か否かを確認したらどうかと提案する趣旨で述べたものである。生き証人たる議員が3人も、この本会議場にいるということを示すためであり、議員を匿名にする必要もないので(A議員、B議員などと匿名にすれば、公人である議員をなぜ匿名にするのかと市民から疑われかねない)、実名を挙げただけである。
この発言によって、市が確認をすれば、これまで述べてきたように、講座を安心して受講できる市民の権利を一歩前進させることができるのであるから、市民のため、すなわち公益のためになるといえる。そのために、必要な範囲で発言しただけである。
上記2名以外にも、X氏が信者であることを知っている議員がいるが(添付資料F)、3人で十分だと考えたのであり、みだりに議員の個人名を引用したわけではない。一般市民がX氏を信者だと知っているからといって、その一般市民の名前を出すわけにもいかない。そこで、公人であり、かつ、議員歴の比較的長い議員の氏名を挙げただけである。
よって、必要な範囲を超えるものではない。恣意的な印象を強調することが目的であれば、X氏を信者だと知っている議員全員の名前を挙げたはずである。
また、第1第3項記載のとおり、旧統一教会は選挙に協力することで、政治的影響力をもつことを狙ってきた旨広く報道されているところであるが、X氏については、まさに、国政選挙の個人演説会という選挙活動の表舞台で、しかも「がんばろうコール」を主導するという立場で(「がんばろうコール」の主導は、それなりの立場の者が行うのが一般的である。現職大臣が2名も参加した国政選挙の個人演説会ならなおのことであろう)、多数の議員と声を張り上げるなど、高槻市の政治家等と協力して選挙運動を行っていたのであり、高槻市において、一般的な信者以上に政治に影響力を行使しうる警戒すべき存在であることを示すため、実際にこの個人演説会に参加していた正副議長の名のみを挙げただけである。
こちらについても、正副議長以外に多くの現職・元職の議員らが参加していたが、正副議長のみで十分と考え、他の議員らの氏名は揚げていない。候補者は落選しており、名前を出すのも気が引けた。よって、みだりに議員の個人名を引用したという指摘は当たらない。
以上のとおりで、みだりに議員の個人名を引用してはいないし、恣意的な印象を強調したわけでもなければ、議案審議に必要な範囲を超えたわけでもない。もちろん、議案審議に対する誠実な姿勢や品位に欠けたものでもない。市民のため、公益のため、最小の範囲で述べたに過ぎない。
上記のとおり、私の当該発言には違法性はなく、公益のため、必要最小限の範囲でしたものである。
仮に、議事録から、上記の議員の氏名が削除されれば、むしろ、市民からは、何かやましいことでもあるのではないかと、不審の目で見られる可能性があると考える。
また、違法性もなく、むしろ公益に資する議員の発言について、基準もなく、恣意的な判断で、議事録から削除するのであれば、議会の見識が疑われると危惧する。
第5 令和7年3月19日の議会運営委員会での私に対する名誉毀損
以上のとおり、令和7年3月19日の議会運営委員会では、私に関し、「北岡議員の議案質疑においては・・・国民としての権利を脅かし、又は個人の活動を制限しようとする発言がありました」、「議場において、法的根拠なく、個人の権利の侵害を図るものなどの発言を繰り返すことは、法令に定める議会の規律に照らすと容認しかねる」、「議場での発言を安易に言葉の切り取りで『虚偽』と示すことは、本会議場の議論を軽視するものであり、副市長の人格を直接的に非難するものと判断せざるを得ない」、「みだりに議員の個人名を引用しながら、部分的な事実の抽出と結びつけることで、個々の人間関係について一方的に、恣意的な印象を強調する発言は、議案審議に必要な範囲を超えるだけでなく、議案審議に対する誠実な姿勢や品位に欠けると判断せざるを得ない」と断言された。
これらの発言については、以上のとおり、不当なものである。
議会運営委員会の委員のみならず、議会事務局職員や、傍聴者が居並ぶ場において、公然と、まったくいわれのない非難を浴びたのであるから、私の名誉が毀損されたというべきである。
議会運営委員会に対し謝罪を求める。
第6 議会運営委員会等での嫌がらせ・パワハラ
令和7年1月15日の議会運営委員会で指摘したとおり、令和6年12月19日の本会議で私が「ズブズブ」と発言したことについて、当日、私が呼び出された議会運営委員会では、議場で議長から注意をするものの、発言については議事録から削除はしない旨の説明を委員長から受けた。ところが、議運の後に再開された本会議では、議長の命令で発言を取り消す旨告げられた。委員長からだまし討ちを受けたように感じざるをえない。
令和7年2月21日の議会運営委員会では、自席を離れた真鍋委員が、傍聴席で座っている私に詰め寄ってきた。真鍋議員は、その直前に、品位のスキームに関する発言をしていたが、これこそ品位のない行為である。
令和7年3月6日の本会議では、質問中の私に対し、議会運営委員会の委員長である久保隆議員が、何度も大声で「やめろ!やめろ!」と野次を飛ばし、私は発言を中断せざるを得なくなった。久保議員の野次は、明らかに品位を欠いた不規則発言であるばかりか、「やめろ」とは、質問を中止しろという意味であるから、質問を妨害する意図の下、行われたものであって、悪質であり、処分されるべきものである。この発言について、久保議員に対し、3月17日に謝罪を求めたが、久保議員は、謝罪しないということであった。議運の委員長が、このようなことを本会議場でしてもよいのか。
本件についても、3月7日の発言が問題なのであれば、その後速やかに対処できたはずであり、一般質問の準備で忙しい最中の3月19日に、休日を挟んだ2日後の3月21日に弁明の書面を出せというのは、無理難題にほかならない。
しかも、これまで書いてきたとおり、3月19日の説明は、不当にもほどがある。
こうした一連のことからすれば、本件も含め、委員長らによる、私に対する嫌がらせ・パワハラの類と考えざるを得ない。
以上
添付資料
@文部科学大臣の「宗教法人世界平和統一家庭連合の解散命令請求について」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/pdf/93975301_01.pdf
A日刊ゲンダイ「当時34歳の桜田淳子を追って…“統一教会”の「合同結婚式」を直撃(1992年)」 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/geino/277648#goog_rewarded
BNHK「旧統一教会と政治家との関係続々と 選挙に協力した宗教2世」
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/87247.html
C三菱樹脂事件の最高裁判決(最高裁昭和48年12月12日大法廷判決)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=19820
D厚生労働省「裁判例-「採用の自由」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/saiyo/jiyu.html
E労働問題.com「思想・信条による不採用は認められるか?」
https://www.roudoumondai.com/qa/employment/because_of_thought.html
F信者らと某議員が一緒に写っている画像等
G令和3年10月20日に個人演説会を開催した候補者のSNSの投稿
H令和3年10月20日の個人演説会の動画のキャプチャー画像
I令和4年8月31日産経新聞記事
J令和4年9月22日の本会議の議事録の抜粋
Kビジネスでも使える『また』の言い換えとは? https://grapee.jp/1608821
Lgoo辞書「協議」 https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E5%8D%94%E8%AD%B0/
Mgoo辞書「接触」 https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%8E%A5%E8%A7%A6/
令和7年3月7日(金)本会議4日目
■議案第29号 令和7年度高槻市一般会計予算(歳出部門:労働費〜予備費)
<1問目>
最後に、市の講座等の講師や消費者トラブルについてです。予算説明書では、140ページの消費生活対策費だということです。
2点伺います。
1点目、昨年の12月議会で質問しましたが、高槻市主催の講座やセミナーで、旧統一教会の信者の方が講師をされていました。令和7年度も、この旧統一教会の信者の方に講師を依頼されるんでしょうか、お答えください。
2点目、カルト宗教やマインドコントロールの被害から消費者を守るために、令和7年度は何か行われるのでしょうか、お答えください。
<答弁(松本市民生活環境部長)>
市の講座等の講師や消費者トラブルに関する1問目について、内容が他部局にまたがりますので、調整の上、私のほうからご答弁申し上げます。
1点目についてですが、昨年の12月議会でお答えしたとおり、講座の実施に当たっては、各講座の目的に合わせて講師を依頼しております。
2点目についてですが、悪質商法については、出前講座や展示、ホームページなどで被害防止のための啓発を行ってまいります。以上でございます。
<2問目>
最後に、市の講座等の講師や消費者トラブルについてです。
先ほどのご答弁や、これまでの経緯、昨年の12月議会の濱田市長のご答弁からすると、今後も、高槻市は旧統一教会の信者の方に、高槻市主催の講座やセミナー講師を依頼する可能性が高いと考えられます。非常に残念です。
市職員の皆さんは、ご自分のご家族に、信者の方が講師の講座を受けさせることができるんでしょうか。何の注意もせずに、自分の子や孫に受けさせることができるんでしょうか。できないのなら、市民の方に対して、こういう講座やセミナーを開くのはやめてください。
先日、大阪弁護士会館で開催された「あなたの知らない統一教会の真実」という講演会に参加しました。元信者の神谷慎一弁護士は、大学生のときに、就職する前に少し知見を広げようという軽い気持ちで、勉強会に参加したことが入信のきっかけだったそうです。
どんなことが勧誘のきっかけになるか分かりませんので、やはり可能な限り接触の機会をつくらないことが大事だと感じました。行政が接触の機会をつくるなんてもってのほかではないでしょうか。
社会経験の乏しい学生は、特にこうしたカルトのマインドコントロールについて、講義を受けたほうがよいと思います。ぜひこうした講演会を高槻市でも開催してください。要望しておきます。以上です。
<答弁(松本市民生活環境部長)>
市の講座等の講師について、るるご意見をいただいておりますが、昨年の12月議会でも指摘しましたが、市民の方に信仰する宗教や信条等の確認を求めたり、調査をするということは、個人の思想信条の自由を侵害するおそれがあり、そのような確認等は許されないものと考えております。
いずれにしましても、各種講座の講師については、適切に選任・依頼を行っており、市と旧統一教会が深い関係にあるなどということは一切ございません。いたずらに市民の不安をあおるような発言は問題であると考えております。以上でございます。
<3問目>
最後に、市の講座等の講師や消費者トラブルについてです。
先ほど部長から、予期せぬご答弁がありましたけれども。
先日はウッチャンナンチャンの内村光良さんが司会のですね、日本テレビの「世界の果てまでイッテQ!」という番組がありましたが、旧統一教会系の舞踊団で、お笑いコンビのガンバレルーヤが収録を行ったことが判明して、放送が急遽取りやめになったということがありました。旧統一教会系のものについては、公共の電波には乗せられないという判断がされたわけです。
ところが、高槻市は講座の講師が信者の方だと私が指摘し、その信者の方を知っている議員に確認したらどうかと提案しても、確認をされませんでした。それどころか、高槻の広報誌やホームページに載ったことには大変驚かされました。
その方は信者であることを隠していません。久保隆議員にも信者だと話していたということですし、真鍋宗一郎議員もよく知っているということです。平田議長や三井副議長なども、国政選挙で、その信者の方と頑張ろうコールをしていたとおり、その信者の方は選挙にも積極的に関わってこられました。
安倍首相の銃撃事件があるまでは、自民党のほうから旧統一教会側に対して、依頼があって堂々と選挙協力してきたともおっしゃられておられました。
信者の方は、濱田市長とも面識があるとおっしゃっておられました。
濱田市長は、昨年の12月議会で、私に対して、憲法違反の可能性の極めて高い行為をしろと言うのかと、人権侵害をしろと言うのかと、この議会という公の場で激しくなじられましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、その方が自ら信者だということで、ほかの信者の方々も引き連れて、選挙にも携わってこられたわけです。
そういった方に対して確認をすることは憲法違反にはならないはずですし、むしろ市の講座やセミナーを受講する方々に安心して受けていただくという、公共の福祉、公益性を考えれば、市として確認する義務があったと私は思っております。
信者の方が、高槻市主催の講座やセミナーの講師をしていたら、市民の皆さんは安心して、高槻市の講座やセミナーを受講できないですよね。なのに憲法違反だと、人権侵害だと、不当なことを言って確認をしてこられなかったわけですから、濱田市長のほうこそ、市民が安心して市の講座を受ける権利を脅かしているのではないでしょうか。
昨年の12月議会では、石下副市長は、高槻市が旧統一教会や、またその関連団体と一度も接触や面会等をしたことはありませんとおっしゃっていましたが、では、寄附を受けた約10万円は、どのようにして返金したんでしょうか。
令和4年に高槻市は、旧統一教会から受けた約10万円の寄附について、社会的な問題としてクローズアップされる中、寄附を受けるのは適切ではないと判断したとして返金したわけです。つまり、旧統一協会からの寄附だと認識した上で、返金について、旧統一協会の方と話し合って返金したんじゃないでしょうか。
旧統一教会と接触しないと返金できないですよね。
石下副市長は、虚偽答弁をしたんじゃないんでしょうか。
接触したのなら、少なくともその接触した方は信者だと分かっていたはずです。信者だと指摘されてるのに、講師を依頼し続けるというのは、行政として異常だと思います。
旧統一教会のことが、社会的に大きな問題となって、政府の解散命令請求をしているのに、高槻市は、信者の方に高槻市主催の講座やセミナーの講師をさせていたと。これでは高槻市と旧統一教会とは深い関係にあると言われても仕方がないんじゃないでしょうか。
濱田市長が議会で答弁されたということは、事情を全て知った上で答弁をされたのだと思います。濱田市長には大いに責任があると考えております。以上です。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)