2025年11月11日

市政報告ビラ・令和7年冬号

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市政報告ビラ・令和7年冬号に記載している内容です。

<表面>

■自治会不法占拠訴訟・大阪高裁で逆転勝訴
「ある自治会が、市有地に建つ集会所の前に、市役所に無断で自動販売機を設置している。無許可で公園に防犯カメラも設置していて、電気を盗んで稼働させている」といった相談を受けました。調べたところ、その自治会は、市役所からの度重なる指導にも従っていないことが明らかになりました。
 そこで、令和6年の3月議会と6月議会で、この問題を取り上げたのですが、改善されなかったため、住民監査請求を経て、住民訴訟を提起。
 一審の大阪地裁では敗訴したものの、二審の大阪高裁で逆転勝訴。大阪高裁は、自治会は市有地を不法占拠し、市との契約に違反しており、18万円の損害を与えたと認定しました。

■他にも自治会に関する問題が・・・皆さんの地元の自治会も今一度確認を
 別のある自治会が使用する公民館等の建物の登記がされていないことなどを、令和7年の6月議会と9月議会で質問しました。登記をしないのは違法なのですが、建物の所有者も判然としません。
 かつて、実質的に自治会が不動産を保有しているのに、自治会名義で不動産登記ができなかったため、自治会長や役員を登記の名義人としたことで、相続人と所有権をめぐるトラブルが全国的に発生。
 こうした問題を防ぐために、今から30年以上前の平成3年に地方自治法が改正され、自治会が「地縁による団体」としての法人格を、市町村長から取得すれば、不動産の登記が可能になりました。
 登記のない公民館等は、その手続きを怠っていたのかもしれませんが、市にも一定の責任があるはず。
 他にも、財産区という特別地方公共団体から自治会へ補助金が交付されている事例が。財産区から自治会への補助金の交付は、財産区の財産又は公の施設等の維持管理の目的以外は、違法だと考えられます。
 こうしたことがないかどうか、皆さんの自治会の状況も、今一度確認されてはいかがでしょうか?
        
■自治会チェックリスト (当てはまるものがあれば市と相談して改善を)
□ 市有地や公園、市有の建物を、無許可・無契約で使用している
□ 高槻市との契約に違反する行為をしている
□ 建物や土地の所有者が不明、あるいは会長等役員の所有
□ 建物や土地を所有しているが認可地縁団体になっていない
□ 建物や土地を所有しているが登記していない
□ 財産区から補助金等を受け取っている


<裏面>

市長が関西将棋会館の誘致のために日本将棋連盟と約束した
固定資産税等の課税免除は違法だとして住民訴訟を提起

 報道によると、濱田剛史市長は、平成30年6月頃、「関西将棋会館を高槻市に誘致したら面白いのでは?」と思いつき、翌日には市職員に対して、移転に向けた調査を進めるよう指示したということです。
 そして令和元年8月には、公益社団法人日本将棋連盟に対し、関西将棋会館の高槻市への移転を提案。その際、「こんなメリットがあります!!」として「A 土地・建物の固定資産税・都市計画税を免除!!」、「本市で土地を取得し、建物を所有された場合、関西将棋会館の土地・建物の固定資産税・都市計画税を免除します。」、「関西将棋会館の土地・建物の固定資産税・都市計画税を免除→将来にわたって、維持コストを低減できます」等と記載した提案資料を示して、固定資産税と都市計画税を免除することも約束しました。
 その結果、令和3年4月には移転が正式決定。
 しかし、翌年の令和4年1月27日に、サッカースタジアムの固定資産税等を免除した栃木市が、住民訴訟で敗訴。理由は「固定資産税の減免を相当とする程度の強い公益性は到底認められない」というもの。
 「公益」とは、不特定多数の社会全体の利益のこと。
 スポーツのサッカーのスタジアムに「強い公益性」がないというのであれば、ボードゲームの将棋の会館にも認められないのではないか、市長の約束は違法ではないかと、私は疑問を覚えました。
 地方税法では、「公益上その他の事由」があれば、固定資産税を免除できるとされています。しかし、逐条解説でその例として挙がっているのは、他の法律(鉄道軌道整備法や国際観光ホテル整備法など)を援用しているものや、看護師、重要文化財、学校の類に関するもの。
 日本将棋連盟は公益社団法人ですが、公益社団法人の固定資産については、348条2項で、@幼稚園、A図書館、B博物館、C医療関係者の養成所、D学術の研究のための固定資産、E修学の援助のための寄宿舎の6類型が非課税だと、限定的に列挙されています。
 このように、医療や学校教育、社会教育、インフラ等には「強い公益性」が認められて当然ですが、果たして将棋はどうでしょうか?将棋に何らかの公益性があるとして、広く社会全体の利益を考えると、将棋の公益上の優先順位は、他のものと比較して、どの程度でしょうか?
 公益社団法人日本将棋連盟は、公益社団法人としての要件は備えているのでしょうけれども、将棋というボードゲームの対局を見物させて、タイトル戦のスポンサー企業から支払われた契約金を原資として、対局の勝敗等に基づき、プロ棋士らに対して、対局料や賞金を支払うなどしているわけです。トップクラスのプロ棋士の収入は相当なものだと聞きます。連盟は、将棋の普及といった非営利の活動もしていると思いますが、いわば「将棋の興行」という営利の性格のほうが強いのではないでしょうか?
 確かに、将棋は日本で古くから行われてきた知的な奥深い遊びで、藤井聡太6冠の偉業や他のプロ棋士も皆さんの実力も素晴らしいと思いますが、そういったことを考慮しても、医師・看護師の養成や、学術の研究、社会インフラの整備と比べて、公益性は乏しいと考えられます。
 私は議会で違法性を度々指摘してきたのですが、高槻市は市税条例を改正し、課税免除を実施してしまいました。住民監査請求をしましたが棄却されたので、住民訴訟を提起した次第です。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年11月10日

量子コンピュータの実用化は数年後

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以前、グーグルが量子コンピュータを開発しているという記事を見て以来、量子コンピュータのことが気になっており、大阪・関西万博の企画展「エンタングル・モーメント―[量子・海・宇宙]×芸術」純国産超伝導量子コンピュータ機のパーツの展示なども見に行きました。

量子コンピュータの性能については、「従来のスーパーコンピューター(スパコン)で約1万年かかる計算を『わずか数分』」で解けるとのこと。恐るべき性能です。量子力学の応用で、こんなことが実現されようとしているとは・・・

計算に1万年もかかれば、計算すること自体が現実的ではありません。しかし、量子コンピュータはこれを現実にするわけです。このような、現在のコンピュータでは非現実的な計算を、実用に耐える時間内に計算することを「量子超越性」といいます。量子コンピュータが身近になれば、流行語大賞になるかもしれません。

なお、現在のコンピュータは、古典力学の応用であることから「古典コンピュータ」と呼ばれています。その呼び方にも驚かされました。

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さて、先週は、厚切りジェイソンさんが執行役員の株式会社テラスカイが主催する「TerraSkyDay 2025 | さぁ、AI・量子のフロンティアへ」へ。

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5年ほど前には量子コンピュータの実用化には数十年かかると言われていたのですが、驚くことに、飛躍的に開発が進み、2029年には実用機をリリース予定とのこと。

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超高性能なハードができても、その性能を引き出すためには、それを動かすアルゴリズム・ソフトが必要。ハードの開発競争だけでなく、アルゴリズムの開発も各国・各企業で競い合っている状況です。

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かつて、日本で先進的なOS「TRON」が開発されたにもかかわらず、「Windows」が圧倒的なシェアを握ったことがありました。これにはいろいろと事情があったようですが、優秀なソフトであっても、最初に広めて、グローバル・スタンダードにしなければ、投資が無駄になってしまいます。なんとか日本勢には、ハード・ソフト共に世界に先駆けてほしいところです。

さて、量子コンピュータに対する各国の投資の状況は・・・

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中国がダントツです。日本は、EU、アメリカに次ぐ4番手。

開発が遅れれば・・・

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製品に必要な素材・物質の開発や、流体力学の計算、製薬、AI、金融等の分野での技術革新で後れをとるだけでなく、

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暗号通信の内容を暴かれ、甚大な被害が出る可能性もあります。既に通信データを蓄積され、量子コンピュータの実用化を待って、暗号を解読しようと準備されている可能性もあるということです。
量子超越性と暗号の安全性が等価であることは証明されているので、この競争に遅れるわけにはいきません。

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各国・各企業の開発状況です。量子技術がもたらす経済効果は、2035年までに約300兆円と予測されているそうです。

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日本勢には是非ともがんばってほしいと心の底から願っています。

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さて、量子コンピュータの仕組みですが・・・古典コンピュータのビットが0か1しか持てないのに対して、量子コンピュータの量子ビットは0と1の状態を同時に持つとのこと。この量子ビットを重ねることで、極めて大きな数字を同時に持ち、その確率・正確性を測定することで、瞬時に計算できるとのこと。

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量子コンピュータの種類には、量子ゲート型と量子アニーリング型があり、量子ゲート型には、超電導方式、半導体方式、イオントラップ方式、中性原子方式、冷却原子方式、光量子方式などがあるそうです。「液晶テレビ」と「プラズマテレビ」の違いのようなものでしょうか?

こういった仕組みなどについては、厚切りジェイソンさんも「訳が分からない!」といったことを叫んでおられたのですが、私も詳しいことは分かりません。

ちょうど、国立科学博物館で、11月30日まで、特別展「量子の世紀」が開催中です。QuizKnockの須貝駿貴さんも展示制作にかかわっておられるとのこと。

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日本の未来のために、科学や技術はとても大切です。こうした展示を機に、若い人たちに興味を持ってもらいたいです。

なお、一番上の画像は、展示されていた映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のデロリアンタイムマシンの運転席のものです。

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2025年10月16日

【スポーツ団体補助金訴訟控訴審】判決言渡しは12月11日

今日は15時から、大阪高等裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。地裁での敗訴を不服として控訴したものです。

今日で弁論終結。判決言渡しは12月11日13時15分から大阪高裁81号法廷とされました。


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2025年10月13日

市政報告会、無事終了。

市政報告会

本日、恒例の市政報告会を行いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました!

次回は4月上旬を予定していますので、よろしくお願いします。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年09月28日

【有害鳥獣対策】シカの生息密度が近隣自治体は減少も高槻市は増。高槻市でも狩猟免許をもった有害鳥獣対策専門の職員を

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先日の本会議の一般質問ではこの件も。

村上信五さんが役員のノウタス株式会社が、ブドウの新品種「パープルM」のプロトタイプを完成させたとして、大阪・関西万博の会場でイベント「ノウタスぶどうEXPO」を開催し、初公開しました。上の画像は、大阪・関西万博に設置された、特製スタンプです。

この新品種は、高槻市北部の農園で栽培されているのですが、実は、この周辺では、有害鳥獣被害の危機が高まっています。その原因は、どうやら高槻市の対策の遅れのようです。

私は最後に以下の意見を述べました。

 有害鳥獣については、ご答弁では、近隣自治体と連携を図って、他の自治体と同様に対策を進めているということでした。しかし、結果としては、近隣の能勢町や豊能町では、年間700頭以上のシカやイノシシを捕獲して、シカの生息密度が低くなってきている一方で、高槻市の捕獲数はシカ146頭・イノシシ11頭で、シカの生息密度は年々高くなっています。
 農業被害を抑える目安を5倍以上、上回っている地域もあるということなので、今後の被害も大いに懸念されます。高槻市だけ、何故、これだけ、被害の可能性が高まっているのでしょうか?近隣自治体等との、これまでの連携を、振り返って、検証してください。
 今月の16日に、大坂・関西万博の会場で、アイドルの村上信五さんが、自身の会社の高槻市の農園で、新種のブドウのプロトタイプが完成したということで、大々的にお披露目をされました。マスコミでも取り上げられたので、ご存じの方もおられると思います。
 もし、こういった注目を浴びている農園で、大きな被害が出たら、高槻市の対策の遅れも、大きく報道されるのではないでしょうか?そうなると、高槻市の恥をさらすことになります。
 逆に、しっかりと有害鳥獣対策ができれば、既存の農家の方々も安心ですし、高槻市で、「農業をやってみよう」、「村上信五さんのようにチャレンジしてみよう」と、そういう若い方々が現れるのではないでしょうか?
 猟友会の皆さんもがんばっておられると思いますが、たいていの方は、一般的なお仕事をしながら、11月から2月の猟期にだけ、狩猟活動をされているそうです。有害鳥獣の駆除や猟師だけで生活できるほど収入を得られるものではないとも聞いております。
 京都府の福知山市などには、狩猟免許をもった有害鳥獣対策専門の市職員がいるということですが、高槻市でも、そういった職員を採用して、常に対応できるようにすべきではないでしょうか?提案しておきます。
 また、昨日も出灰(いずりは)で熊の痕跡が見つかったということですが、こういった熊の目撃情報はこれまでもありましたので、クマ用の電気柵の設置も推進してください。
 欧米では、ジビエ・野生鳥獣の肉は、高級食材として扱われているそうです。そういった需要があるかもしれませんので、肉の活用や解体処理施設の設置等に関しては、他の自治体のジビエ料理店等の事業者の皆さんのご意見もうかがったうえで、猟友会の皆さん等と協議を行ってください。提案しておきます。


以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください

★令和7年9月議会・一般質問 

■4.有害鳥獣対策等について

<1回目>

(1)先日の決算の質疑のとおり、高槻市では、令和6年度、シカ146頭、イノシシ11頭が捕獲されたということです。
 今年7月7日の朝日新聞の記事によると、近隣の能勢町や豊能町では、猟友会が力を入れ、多くのおりを使って年間700頭以上のシカやイノシシを捕獲し、その影響か、シカの生息密度が低くなってきているそうです。
 一方で、高槻市の北部は、シカの生息密度が年々高くなり、1平方キロあたり50頭以上の場所も増えているということです。農業被害を抑える目安は、1平方キロあたり10頭とのことですが、これを5倍以上、上回っている場所もあるわけです。
 大坂府猟友会高槻支部は「京都府の山地から次々とやってきて、捕獲が追いつかない」と答えたとされていますが、高槻市は、隣接している自治体や、隣接している自治体の猟友会の支部とは、どういった連携や協力をしてきたのでしょうか?どういった連携や協力をすることになっているのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市の取組みは、他の自治体と比べて遅れているようですが、そうなってしまった理由をお答えください。

⇒近隣自治体と連携を図っており、情報共有や情報交換などを通じて、他の自治体と同様に対策を進めております。

(2)大阪府猟友会は、サイトによると、「狩猟者のための一般団体」であり、法人格は「一般社団法人」となっています。
 一方で、高槻市の令和4年度の「高槻市鳥獣被害防止計画」によると、大阪府猟友会高槻支部は、公益社団法人とされています。
 これに間違いはないのでしょうか?大阪府猟友会と、大阪府猟友会高槻支部とは、どういった関係なのかも、併せてお答えください。
 また、高槻支部と島本町支部が合併するという話があったそうですが、どうなったのでしょうか?お答えください。

⇒本市としてお答えする立場にございませんが、資料に記載している情報に誤りはありません。

(3)大阪府猟友会の事業計画書には、「本会は、狩猟の専門団体として大阪府下の各市町村から依頼を受け、これらの有害な野生鳥獣の適切な捕獲活動を実施する。(実施方法、時期においては、実施支部において決定)」と記載されています。
 高槻市からは、この捕獲活動について、いつ、どういった理由から、どのような依頼をしてきたのでしょうか?お答えください。
 また、どういった名目で、何円を支払ってきたのでしょうか?成果に関係なく、日当を支払ってきたのでしょうか?それとも、成果に応じて報酬を支払うようなやり方をしてきたのでしょうか?詳細をお答えください。

⇒シカ、イノシシなどによる農作物被害が発生しているため、大阪府猟友会高槻支部に対し、有害鳥獣駆除活動への報償金として年間50万円を支払っております。このほか、捕獲に対する報償金として、シカ及びイノシシの成獣について1頭あたり7000円、幼獣については1頭あたり1000円を支払っております。

(4)高槻市では、どういったわなが、何か所仕掛けられているのでしょうか?1平方キロあたり、何か所なのでしょうか?能勢町や豊能町の状況と比べると、どうなのでしょうか?山間部と市街地のそれぞれについてお答えください。
 また、地元の方には、わなの場所をお知らせしているのでしょうか?捕獲ワナや銃等による事故は起きていないのでしょうか?捕獲に関して、地元の方とはどういった協力をされているのでしょうか?お答えください。

⇒主に捕獲檻による捕獲を山間部において実施し、約70か所に設置しておりますが、事故等の発生については報告を受けておりません。また、地元の方には日々の檻の管理についてご協力をいただいております。

(5)高槻市は、捕獲した個体については、焼却処分や埋設等を行ってきたということですが、ジビエ等への利活用については、どのように考えているのでしょうか?お答えください。
 また、捕獲した動物を美味しいお肉にするためには、仕留め方と血抜きの仕方が大事だということです。そういったことについては、猟友会高槻支部の皆さんには、ご協力いただけそうなのでしょうか?お答えください。

⇒ジビエへの利活用については、現在市内に処理施設はありません。

(6)高槻市で捕獲した鳥獣を、別の自治体へ運んで処理や加工をしても、特に問題はないのでしょうか?保健所の所管する事務からしても、問題はないのでしょうか?問題があるのであれば、どういった問題があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒速やかに食肉処理施設に搬入するなど衛生面に配慮する必要があります。

<2回目>

(1)隣接する自治体の方によると、高槻市内の農業被害について相談を受けたことがあるけれども、管轄エリア外だったので断ったということです。高槻市内では、シカの生息密度が年々高くなっているわけですが、他の自治体の猟友会等の協力を得ることは可能なのでしょうか?お答えください。
 また、農林水産省の⿃獣被害防⽌総合対策交付⾦の活用、特に「シカ特別対策」の活用については、どのように考えているのでしょうか?お答えください。

⇒本市の有害鳥獣対策については、大阪府猟友会高槻支部と連携して実施しております。また、鳥獣被害防止総合対策交付金を活用した事業も実施しております。

(2)高槻市では、令和6年度、シカ146頭、イノシシ11頭が捕獲されたということですが、その捕獲活動を実質的に行ったハンターの実人数は、何人だったのでしょうか?お答えください。
 また、大阪府猟友会高槻支部に在籍するハンターは何人なのでしょうか?そのうち、実質的に、有害鳥獣駆除活動が可能なハンターは何人なのでしょうか?お答えください。

⇒令和6年度に捕獲活動及び駆除活動に従事した方は14名となっており、大阪府猟友会高槻支部の会員数は、約70名とうかがっております。

(3)有害鳥獣駆除活動への報償金として年間50万円を支払っているということですが、この算定根拠は何なのでしょうか?この50万円は何に使われているのでしょうか?お答えください。
 また、捕獲に対する報償金の金額は、シカ及びイノシシの成獣について1頭あたり7000円だということですが、何を根拠に定められているのでしょうか?お答えください。

⇒有害鳥獣駆除活動報償金につきましては、パトロール、追い払い活動、捕獲檻の管理等の活動に係る費用として支払っております。また、捕獲に対する報償金については、国の定めた金額となっております。

(4)捕獲檻は誰の所有物なのでしょうか?管理は誰が行っているのでしょうか?お答えください。
 また、地元の方々に対しては、日々の檻の管理に関して、報酬等は支払われていないのでしょうか?お答えください。

⇒捕獲檻につきましては、市の所有となっております。なお、設置後の管理は地元実行組合が行っており、報酬等は支払っておりません。

(5)最近の罠には、無線や携帯電話の回線で、獲物がかかったかどうか報せてくれるものもあるそうですが、そうしたものはどれだけ設置されているのでしょうか?お答えください。

⇒通信回線等を使用した檻等は設置されておりません。

(6)現在市内には解体処理施設がないということですが、設置する計画はないのでしょうか?お答えください。
 また、民間の事業者が解体処理施設や、捕獲した鹿等を一時飼育する施設を設置する場合、補助金等は交付されないのでしょうか?されるのであれば、最大でどれだけ交付されるのでしょうか?お答えください。

⇒施設を設置する計画はありません。なお、処理施設等の整備については、国の補助制度があります。

(7)有害鳥獣を防ぐための柵は、どれだけ設置されているのでしょうか?そのうち、電気柵はどれだけなのでしょうか?
 また、クマ用の電気柵は、他の電気柵とは違うようですが、クマ用電気柵は、全体のうちどれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒市が補助する有害鳥獣被害防止柵については、令和6年度に延べ4580m設置しておりますが、柵の種類等の詳細な内訳は把握しておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 有害鳥獣については、ご答弁では、近隣自治体と連携を図って、他の自治体と同様に対策を進めているということでした。しかし、結果としては、近隣の能勢町や豊能町では、年間700頭以上のシカやイノシシを捕獲して、シカの生息密度が低くなってきている一方で、高槻市の捕獲数はシカ146頭・イノシシ11頭で、シカの生息密度は年々高くなっています。
 農業被害を抑える目安を5倍以上、上回っている地域もあるということなので、今後の被害も大いに懸念されます。高槻市だけ、何故、これだけ、被害の可能性が高まっているのでしょうか?近隣自治体等との、これまでの連携を、振り返って、検証してください。
 今月の16日に、大坂・関西万博の会場で、アイドルの村上信五さんが、自身の会社の高槻市の農園で、新種のブドウのプロトタイプが完成したということで、大々的にお披露目をされました。マスコミでも取り上げられたので、ご存じの方もおられると思います。
 もし、こういった注目を浴びている農園で、大きな被害が出たら、高槻市の対策の遅れも、大きく報道されるのではないでしょうか?そうなると、高槻市の恥をさらすことになります。
 逆に、しっかりと有害鳥獣対策ができれば、既存の農家の方々も安心ですし、高槻市で、「農業をやってみよう」、「村上信五さんのようにチャレンジしてみよう」と、そういう若い方々が現れるのではないでしょうか?
 猟友会の皆さんもがんばっておられると思いますが、たいていの方は、一般的なお仕事をしながら、11月から2月の猟期にだけ、狩猟活動をされているそうです。有害鳥獣の駆除や猟師だけで生活できるほど収入を得られるものではないとも聞いております。
 京都府の福知山市などには、狩猟免許をもった有害鳥獣対策専門の市職員がいるということですが、高槻市でも、そういった職員を採用して、常に対応できるようにすべきではないでしょうか?提案しておきます。
 また、昨日も出灰(いずりは)で熊の痕跡が見つかったということですが、こういった熊の目撃情報はこれまでもありましたので、クマ用の電気柵の設置も推進してください。
 欧米では、ジビエ・野生鳥獣の肉は、高級食材として扱われているそうです。そういった需要があるかもしれませんので、肉の活用や解体処理施設の設置等に関しては、他の自治体のジビエ料理店等の事業者の皆さんのご意見もうかがったうえで、猟友会の皆さん等と協議を行ってください。提案しておきます。



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2025年09月27日

【情報公開】市外の方から手数料を徴収しても少額。非公開的な姿勢に転じるべきではない

令和7年7月2日茨木市役所開催「北摂ブロック情報公開・個人情報保護担当者会議」

一昨日の本会議の一般質問ではこの件も。

上の画像のとおり、令和7年7月2日に茨木市役所で開催された「北摂ブロック情報公開・個人情報保護担当者会議」において、池田市が、各市町に対して、「公文書公開請求にかかる手数料を、市外の請求者から徴収することに関して、どのように考えているのか」といった質問をしたところ、豊中市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町、豊能町、能勢町は、手数料を徴収しないという考えを示した一方で、高槻市は、「受益者負担の点から手数料を徴収すべきと考えます」との回答していました。なお、吹田市と摂津市は1件につき300円を徴収しています。

議会でどういうことなのかと質問をすると、高槻市は、手数料の徴収について「検討を要する課題である」と、まどろっこしい答弁しました。まあ、検討するということなのでしょう。

私は最後に以下の意見を述べました。

 ご答弁によると、市外の方からの情報公開の申し出により、事務負担が著しく増大している現状に鑑みて、手数料の徴収について「検討を要する課題である」と考えているということです。
 けれども、仮に、吹田市のように、1件につき300円を徴収しても、令和6年度の公開申出の件数は延べ92人ということですので、合計3万円にも満たない額ですし、市内在住の協力者が情報公開請求をすれば、その300円を徴収すらできません。
 むしろ、300円を徴収することで、「高槻市は、市外からの情報公開に対して障壁を設けた」とか、「高槻市は非公開的な態度に転じた」と評価されることのほうが、不名誉だと思います。
 高槻市は、誰に対しても、平等に情報を公開するという姿勢を示すほうが、高槻市のイメージアップにもつながるのではないでしょうか?3万円で、そういったPRできるなら、安い物だと思います。
 市外の方からの情報公開の申出に関しては、これまでどおり無料としてください。要望しておきます。
また、万が一、手数料の徴収について検討を開始した場合には、議会に報告してください。要望しておきます。
 それから、情報公開の申出の手続きについて、「高槻市情報公開条例に基づいて行われているものではないという理解でよろしいでしょうか?」と尋ねたところ、「業務上の支障がない限りにおいて応じるよう努めている」というご答弁でした。つまり、条例その他のルールに基づいて行われているのではないと考えられます。
 けれども、そういった恣意的な運用で、情報の公開という、行政の透明性に関するものが、行われてもよいのでしょうか?ルールが不透明では、透明性の確保はできないはずです。
 根拠となる条例等がないために、先ほどご答弁にあった「対象文書が膨大になるような請求」等に関しては、むしろ断りにくいケースもあるのではないでしょうか?
 高槻市情報公開条例に基づいて手続きが行われるのであれば、条例の4条1項には「利用者の責務」として、「この条例により保障された権利は、これを濫用してはならない。」と定められているので、膨大な請求に対しても、権利の濫用だとして、お断りしやすいのではないかと思います。
 ぜひ、高槻市情報公開条例5条の「公開請求権者等」については、「何人も」と規定し直して、誰でも、この条例に則って、情報公開請求できるようにしてください。提案しておきます。


以下は一昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください

★令和7年9月議会・一般質問 

■3.情報公開について

<1回目>

(1)令和7年7月2日に茨木市役所で開催された「北摂ブロック情報公開・個人情報保護担当者会議」において、池田市が、各市町に対して、「公文書公開請求にかかる手数料を、市外の請求者から徴収することに関して、どのように考えているのか」といった質問をしたところ、茨木市や豊中市、箕面市などは、手数料を徴収しないという考えを示した一方で、高槻市は、「受益者負担の点から手数料を徴収すべきと考えます」との回答をしたとされています。これは事実でしょうか?お答えください。
 また、事実であれば、何円を徴収すべきと考えているのでしょうか?金額の根拠も併せてお答えください。
(3)高槻市民以外の請求者の開示手数料の有料化については、いつから、どこで、誰が、どのように検討してきたのでしょうか?その検討内容は、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒ 1点目と3点目の情報公開申出に係る手数料につきましては、現時点では、具体的な検討は行っておりません。

(2)高槻市情報公開条例5条1項の各号では、市の区域内に住所を有する者など、市の行政に利害関係を有するものが、市長等の実施機関に対して「公文書の公開を請求することができる。」とされています。
 5条2項では「実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合においても、公文書の公開に努めるものとする。」とされています。
 市外に在住する者など、5条2項に該当するものに対しても、高槻市は、公文書を公開していますが、これについては、高槻市情報公開条例に基づいて行われているということなのでしょうか?そうでないのであれば、根拠となる法令規則や方針・考え方等をお答えください。
 また、公開請求権者については、他の自治体では、情報公開条例で「何人も」と規定しているケースが多く、「知る権利ネットワーク関西」の調べでは、大阪府及び大阪府内の43の自治体では、23の自治体が「何人も」としているということです。高槻市では、何故そうしなかったのでしょうか?理由をお答えください。

市内居住者等以外からの情報公開申出につきましては、情報公開条例第5条第2項の規定に基づき、業務上の支障がない限りにおいて応じるよう努めているものです。
 また、公開請求権者の範囲については、本制度が、市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進することを目的としていることのほか、本制度の運用に一定のコストを要し、それが納税者の負担により賄われている点も合わせて考慮し、現行の規定になっているものです。

<2回目>

(1)5条2項に該当するものからの公文書の公開申出にかかる手数料については、具体的な検討は行っていないということです。ということは、令和7年7月2日に「北摂ブロック情報公開・個人情報保護担当者会議」で「受益者負担の点から手数料を徴収すべきと考えます。」と回答した高槻市の職員の方は、自身の独断で、そうした回答をしたということでしょうか?市は、手数料を徴収すべきとは考えていないということで、よろしいでしょうか?お答えください。

⇒手数料の徴収につきましては、繰り返しになりますが、現時点では、具体的な検討は行っておりません。しかしながら、近年、同制度の運用に伴う事務負担が著しく増大している現状に鑑み、検討を要する課題であると考えており、このような問題意識を前提に、北摂ブロック会議において回答をしております。

(2)その会議で、高槻市の職員の方は、「(手数料を)今後徴収したいと考えており、各課に情報公開請求があった際の事務量について算出をお願いしている。」と発言したとされています。現時点では、具体的な検討は行っていないけれども、各課に対して事務量の算出は求めているのでしょうか?算出を求めているのであれば、いつ、誰の決裁に基づいて行ったのかをお答えください。
 また、既に算出はされているのでしょうか?算出の結果はどうだったのでしょうか?算出の結果が示されたら、手数料の徴収について検討するということなのでしょうか?お答えください。

⇒情報公開制度に伴う事務量の算出につきましては、昨年度から法務ガバナンス室より各所属に対して求めているところであり、今後も引き続き事務量の調査を行っていく予定をしております。
算出の結果につきましては、概算ではありますが、1件当たりの処理に約930分の時間を要しております。

(3)5条2項に該当するものに対する公文書の公開やその手続きは、高槻市情報公開条例に基づいて行われているものではないという理解でよろしいでしょうか?お答えください。
 また、業務上の支障がない限りにおいて公開に応じているということですが、これまで、業務上の支障が生じたことはあるのでしょうか?あるのであれば、どういったことがあったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒3点目の情報公開申出制度の運用につきましては、繰り返しになりますが、条例第5条第2項の規定に基づき、業務上の支障がない限りにおいて応じるよう努めているものです。
 また、同制度の運用状況につきましては、過去、「特定のキーワードが記載されている公文書全て」といった、文書の特定等が著しく困難である申出がなされるといった事案などがあり、このような申出は「業務に支障が生じる」ものと考えております。
 なお、情報公開請求制度の運用におきましても、「対象の年度や所属を指定することなく、特定の事案に関する一切の公文書」といった対象文書が膨大になるような請求や、「特定の事項の類(たぐい)に関する公文書」といった対象文書の範囲が曖昧(あいまい)且つ不明確(ふめいかく)で、その検討に多くの時間を要するような請求がなされる場合があり、各所属にとって大きな負担となっている場合もあります。
 また、特定の所属で起きた事象に起因し、情報公開請求等が短期間に集中し、当該所属の業務に支障が生じるケースもあります。
 条例第1条において、本制度は、「地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする」と規定されており、昨今の厳しい現状を踏まえますと、本制度の趣旨・目的に則った、適正かつ常識的な制度利用をお願いしたいと考えております。

(4)令和6年度において、5条1項に該当するものの公開請求の件数と、5条2項に該当するものの公開申出の件数は、それぞれ何件だったのでしょうか?お答えください。

⇒令和6年度の情報公開請求の件数と情報公開申出の件数につきましては、公開請求が延べ142人、公開申出が延べ92人です。

<3回目>

1点質問をさせていただいて、意見を述べます。

(1)1件当たりの処理に約930分の時間を要しているということですが、その内訳をお答えください。
 また、吹田市のように、市外のものの公開申出について、手数料を300円徴収すれば、何時間分の事務量が減ると見込んでいるのでしょうか?お答えください。

 あとは意見を述べます。
 ご答弁によると、市外の方からの情報公開の申し出により、事務負担が著しく増大している現状に鑑みて、手数料の徴収について「検討を要する課題である」と考えているということです。
 けれども、仮に、吹田市のように、1件につき300円を徴収しても、令和6年度の公開申出の件数は延べ92人ということですので、合計3万円にも満たない額ですし、市内在住の協力者が情報公開請求をすれば、その300円を徴収すらできません。
 むしろ、300円を徴収することで、「高槻市は、市外からの情報公開に対して障壁を設けた」とか、「高槻市は非公開的な態度に転じた」と評価されることのほうが、不名誉だと思います。
 高槻市は、誰に対しても、平等に情報を公開するという姿勢を示すほうが、高槻市のイメージアップにもつながるのではないでしょうか?3万円で、そういったPRできるなら、安い物だと思います。
 市外の方からの情報公開の申出に関しては、これまでどおり無料としてください。要望しておきます。
また、万が一、手数料の徴収について検討を開始した場合には、議会に報告してください。要望しておきます。
 それから、情報公開の申出の手続きについて、「高槻市情報公開条例に基づいて行われているものではないという理解でよろしいでしょうか?」と尋ねたところ、「業務上の支障がない限りにおいて応じるよう努めている」というご答弁でした。つまり、条例その他のルールに基づいて行われているのではないと考えられます。
 けれども、そういった恣意的な運用で、情報の公開という、行政の透明性に関するものが、行われてもよいのでしょうか?ルールが不透明では、透明性の確保はできないはずです。
 根拠となる条例等がないために、先ほどご答弁にあった「対象文書が膨大になるような請求」等に関しては、むしろ断りにくいケースもあるのではないでしょうか?
 高槻市情報公開条例に基づいて手続きが行われるのであれば、条例の4条1項には「利用者の責務」として、「この条例により保障された権利は、これを濫用してはならない。」と定められているので、膨大な請求に対しても、権利の濫用だとして、お断りしやすいのではないかと思います。
 ぜひ、高槻市情報公開条例5条の「公開請求権者等」については、「何人も」と規定し直して、誰でも、この条例に則って、情報公開請求できるようにしてください。提案しておきます。以上です。

【答弁】
 1点目の情報公開請求等に係る処理時間の内訳については、おおむね、文書の特定に約360分、公開の可否の判断に約150分、決裁に約180分、写しの交付又は閲覧に供するための非公開情報のマスキングに約90分、窓口対応等に約150分となっております。
 2点目の情報公開申出に係る手数料を徴収した場合に、処理時間が減少するかどうかについては、検証等をしておりません。
 なお、手数料は、特定の者に提供する役務に対し徴収する料金であり、事務処理の時間を短縮するために徴収するものではないことから、たとえ、手数料を徴収したところで、事務処理の時間が短縮されるようなものではないと考えます。
 情報公開申出制度の運用につきましては、繰り返しになりますが、条例第5条第2項の規定に基づき、業務上の支障がない限りにおいて応じるよう努めているものです。
 また、公開請求権者の範囲については、本制度が、市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進することを目的としていることのほか、本制度の運用に一定のコストを要し、それが納税者の負担により賄われている点も合わせて考慮し、現行の規定になっているものです。



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2025年09月26日

【登記もなく所有者も不明な公民館等】なぜ自治会を地縁団体として認可し、建物の所有権を登記させなかったのか?

20250628kouminkan.jpg

昨日の本会議の一般質問ではこの件も。

6月議会で取り上げた登記もなく所有者も不明な公民館等の問題については住民監査請求もしましたが、監査結果でも所有権者に関しては明確にされていませんでした。

高槻市は、公民館等を維持管理してきた自治会等が所有権者だと主張していますが、議会で尋ねても、当初の建築主以外、記録も何もありません。

こういう問題を防ぐために、今から30年以上前の、平成3年に、認可地縁団体制度ができて、自治会などが、地縁団体としての認可を市町村長から受ければ、団体名で不動産の登記ができるようになりました。

高槻市のHPにも次のとおりに書かれています。

地縁団体認可ハンドブック

 高槻市内には約1,000もの自治会があります。このような自治会が土地や集会所などの不動産を保有しているにも関わらず、自治会名義での不動産登記ができなかったため、問題(自治会長を不動産登記の名義人としていることで、会長が死亡した場合の名義変更や相続など)を生じることがありました。
 こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、自治会が一定の条件をもとに「地縁による団体」として法人格を取得できるようになっています。


このようなことをHPに書きながら、30年以上も放置し、所有権の不明な建物の維持管理について補助金を交付してきたのですから、高槻市にも一定の責任があるはずです。

私は最後に以下の意見を述べました。

 氷室公民館等の3つの建物について、市は、自治会などの所有だと主張していますが、地縁団体の所有物として登記もされていませんし、他に、所有権を公的に証明する文書もありません。当初は、会長等の個人の所有物だったようですが、それ以後の所有権の変遷については、記録も何もないようです。
 つまり、現在の所有権者が不明なわけです。そうすると、その建物によって、市有地や財産区有地が不法占拠されているといわれてもしかたがありませんし、固定資産税を徴収しなければならないはずでもあります。6月議会で指摘した他の問題も存在するわけです。
 こうした問題が生じないように、今から30年以上前の、平成3年4月に、認可地縁団体制度ができて、自治会などが、地縁団体としての認可を、市町村長から受ければ、団体名で、不動産の登記ができるようになりました。
 何故、それを、してこなかったのでしょうか?
 年月が経てば経つほど、所有権の問題は複雑になりがちです。早めに手を打つべきだったのではないでしょうか?
 自治会の方々は、こういう制度に不慣れなので、市のほうで、不動産を所有していると考えられる団体に対しては、「所有権があやふやな建物については、維持管理に関する補助金を交付できないし、固定資産税も免除できない」などと言って、働きかけや助言を、強く行うべきだったのではないでしょうか?この問題については、市のほうにも責任があると思います。
 これらの建物の維持管理に関する補助金の交付について、違法だとして、住民監査請求をしましたが、住民訴訟まではしないつもりです。
 ただし、今年度以降もチェックをさせていただいて、改善されていない場合には、さらに追及をさせていただくかもしれません。今年度中に、地縁団体の申請・認可や、所有権の登記、補助金交付の適法化、固定資産税の免除等について、しっかりと手続きを完了させておいてください。強く要望しておきます。


以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください

★令和7年9月議会・一般質問 

■2.財産区等について

<1回目>

(1)6月議会で取り上げた財産区等の問題については、住民監査請求もさせていただきましたが、監査結果を見ても、氷室公民館と真上北クラブ、真上西クラブの3つの建物の所有権者については、まったく書かれていません。これらの建物の所有権者は、監査委員が調べても分からなかったのでしょうか?それぞれの建物の所有権者が誰なのか、お答えください。
 また、これらの建物の建築の許可や、計画、建築確認、検査、課税、固定資産税の減免、契約の類に関する公文書は存在するのでしょうか?存在するのであれば、どういったものが存在するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒建物の所有についてですが、議員ご指摘の3つの建物については、それぞれ集会所を維持管理している団体である、氷室公民館については、氷室自治会、真上北クラブ及び真上西クラブについては、真上コミュニティ協議会の所有であると認識しています。
 また、当該建物に関する公文書については、建築計画概要書や土地使用貸借契約書などがございます。

(2)市有地や財産区有地に、市以外の者が建物を建設する場合、市や財産区は、どういった許可や契約等を行うのでしょうか?お答えください。
 また、市以外の者が建物を建設する場合でも、許可や契約、建築確認が不要な場合もあるのでしょうか?あるのであれば、どういった場合なのか、具体的にお答えください。

⇒市及び財産区が所有する土地を貸し付ける場合については、土地使用貸借契約などの手続を行っております。また、建築をする場合には、民地と同様、原則、建築確認申請が必要となります。

(3)高槻市文書取扱規程では、「公有財産の取得及び処分に関する文書」や「公有財産の管理に関する文書で重要なもの」の保存年限は「永年」とされています。市有地や財産区有地に、市以外の者が建築した建物に関する公文書の保存年限は、何年になるのでしょうか?お答えください。

⇒文書の保存年限についてですが、関係法令や、文書の性質等に応じて、文書取扱規程に定める文書保存年限基準表に基づき、適宜判断しております。

<2回目>

(1)この3つの建物の建築計画概要書の建築主は誰になっているのでしょうか?氷室自治会や真上コミュニティ協議会になっているのでしょうか?それとも、個人の方になっているのでしょうか?お答えください。

⇒建築計画概要書の建築主につきましては、自治会長名や個人名が記載されております。

(2)氷室自治会と真上コミュニティ協議会は、「地縁による団体」、いわゆる地縁団体として認可されているのでしょうか?それぞれ何年何月に認可されたのでしょうか?お答えください。

⇒地縁団体の認可についてですが、氷室自治会と真上コミュニティ協議会は、いわゆる地縁団体として認可されている団体ではございません。

(3)この3つの建物の所有権者は、どのように変遷してきたのでしょうか?適法に、所有権の移転がされてきたのでしょうか?遺族が相続したこともあったのでしょうか?お答えください。
 また、これらの所有権の移転を公的に証明する文書はあるのでしょうか?あるのであれば、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)この3つの建物の所有権者の変更について、土地を所有する市や財産区に対して、文書で連絡などはなかったのでしょうか?あったのであれば、どういった連絡等があったのか、お答えください。

⇒建物の所有者の変遷等についてですが、当該建物については、いずれも集会所や公民館として新築され、地域団体の集会所として利用されており、建築当初から、自治会などの所有であると認識しております。

(5)文書については、建築計画概要書と土地使用貸借契約書があるということですが、他にはどういった文書が存在するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒建物に関する公文書についてですが、その他には、建築確認申請の受付等を記録したものがございます。

(6)念のためにお訊きしますが、この3つの建物は、財産区の財産ではないということで、間違いないでしょうか?お答えください。

⇒建物の所有についてですが、6月議会や、先日の本会議質疑でもお答えしておりますが、議員ご指摘の3つの建物は、財産区所有の建物ではございません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 氷室公民館等の3つの建物について、市は、自治会などの所有だと主張していますが、地縁団体の所有物として登記もされていませんし、他に、所有権を公的に証明する文書もありません。当初は、会長等の個人の所有物だったようですが、それ以後の所有権の変遷については、記録も何もないようです。
 つまり、現在の所有権者が不明なわけです。そうすると、その建物によって、市有地や財産区有地が不法占拠されているといわれてもしかたがありませんし、固定資産税を徴収しなければならないはずでもあります。6月議会で指摘した他の問題も存在するわけです。
 こうした問題が生じないように、今から30年以上前の、平成3年4月に、認可地縁団体制度ができて、自治会などが、地縁団体としての認可を、市町村長から受ければ、団体名で、不動産の登記ができるようになりました。
 何故、それを、してこなかったのでしょうか?
 年月が経てば経つほど、所有権の問題は複雑になりがちです。早めに手を打つべきだったのではないでしょうか?
 自治会の方々は、こういう制度に不慣れなので、市のほうで、不動産を所有していると考えられる団体に対しては、「所有権があやふやな建物については、維持管理に関する補助金を交付できないし、固定資産税も免除できない」などと言って、働きかけや助言を、強く行うべきだったのではないでしょうか?この問題については、市のほうにも責任があると思います。
 これらの建物の維持管理に関する補助金の交付について、違法だとして、住民監査請求をしましたが、住民訴訟まではしないつもりです。
 ただし、今年度以降もチェックをさせていただいて、改善されていない場合には、さらに追及をさせていただくかもしれません。今年度中に、地縁団体の申請・認可や、所有権の登記、補助金交付の適法化、固定資産税の免除等について、しっかりと手続きを完了させておいてください。強く要望しておきます。



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2025年09月25日

高槻市職員がパワハラで自殺とネット投稿⇒実は死因は別。投稿した「市職員」の責任を問うべき

高槻市職員がパワハラで自殺したとのネット投稿

今日は9月議会の本会議の最終日。一般質問があり、私も4項目について質問しました。

上の画像のとおり、高槻市職員がパワハラを受け自殺したとのネット投稿が、私や他の議員、マスコミ宛てにされ、誰でも読める状態になっていました。書き込んだのはパワハラをした市職員の部下だというので、真剣に調べたのですが・・・今日はこの件についても質問し、最後に以下の意見を述べました。

 高槻市役所で、パワハラがあって、それによって職員が自殺した、ということがあれば、本当に大変なことです。
 実際に、そうしたことがあったと、高槻市の職員だという方が、私や他の議員、さらにはマスコミに対してまで、ネットで公開された状態で、情報を提供されました。そして、そこには、パワハラを行ったとされる職員の実名まで掲載されていました。こういう情報を提供されたら、人の命が奪われているわけですから、議員としては、聴き取りをしたり、情報公開請求したりして、調べざるを得ないですよね。
 ところが、実際には、死因は自殺ではなかったし、パワハラも確認できなかったということです。となると、こんな嘘の情報を流した方のほうの責任が問われなければならないはずです。
 警察などに対して、虚偽の通報をしたら、偽計業務妨害罪に問われかねないわけですが、議員やマスコミに対して行った場合でも、同じ罪に問われる可能性があるのではないでしょうか。
 実名を出された職員にとっては、名誉毀損ですし、人事企画室も、パワハラを放置したと書かれているわけですから、市の信用を失墜させる行為が、このネット投稿によってされたともいえるはずです。
 もし、仮に、同僚の死を利用して、上司を陥れようと、ありもしないパワハラや自殺をでっち上げて、故意に、デマを流して、それを大っぴらにもした、ということであれば、到底、許されるものではありません。しっかりと調査をしたうえで、厳正に処分をしてください。
 私は、職員の皆さんからのご相談を随時お受けしていますが、こういうやり方では、逆に、罪に問われかねませんので、ご相談は内密にお願いします。
 それから、市長は、市政に貢献したとされる民間の方奥様お母様ご葬儀にまで、公務だとして、公用車を使用して、参列されていましたが、先ほどのご答弁によると、職員の方ご本人が亡くなったにもかかわらず、訃報を聞いていないので、通夜や葬式へは参列しなかったということです。
 職員が一人、亡くなっているのに、市長が知らないなんて、組織としてどうなのかなあと思いますが、同じ部署の方は、何人か参列されたそうなので、市に対しては、職員の方が亡くなったことは伝わっていたはずです。
 職員の死亡に関する情報の共有や、市長の葬儀の参列のあり方については、あらためて検討していただきたいと思います。


以下は本日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください

★令和7年9月議会・一般質問 

■1.パワハラやネット投稿等について

 ご自身を高槻市職員だと名乗る方が、インターネットのSNSに、別の高槻市職員の主査の実名を出して、この主査のパワハラを高槻市人事企画室が放置した結果、職員1名が自殺したとして、私や他の議員、さらには新聞社宛てに投稿し、誰でも読める状態にもしていました。また、投稿した職員は、ご自身もパワハラを受け、人事企画室に連絡したところ、人事企画室から返信があったともしています。この件などについて、まず6点伺います。

(1)パワハラがあったと職員から市へ訴えがあった場合、市はどういった対応をしているのでしょうか?こういった場合のマニュアルやルールには、どういったものがあるのでしょうか?お答えください。

⇒パワーハラスメントに関する相談への対応についてですが、相談窓口として、各部局の人事担当課の職員などをハラスメント相談員として配置するとともに、ハラスメント防止委員会を設置しております。また、具体的な事案に対応する際には、相談体制に関するマニュアルに基づき、相談者の意向を踏まえながら、必要に応じ、周囲の職員から聞き取りを行うなどし、解決に向けて取り組んでおります。

(2)先ほどのネット投稿によると、職員が死亡したということですが、死因は何だったのでしょうか?出先で体調を崩したと聞いていますが、ネット投稿のとおり、自殺だったのでしょうか?お答えください。
 また、死亡した職員に対して、パワハラはあったのでしょうか?ネット投稿のとおり、人事企画室は主査のパワハラを放置していたのでしょうか?亡くなった職員は、直前まで楽しそうに勤務していたとも聞いていますが、実際はどうだったのでしょうか?お答えください。

⇒ネット投稿についてですが、職員が亡くなったことは事実ですが、自殺などではございません。また、当該職員からパワーハラスメントに関する訴えはなく、所属職員へ聞き取りを行いましたが、当該職員へのパワーハラスメントについても確認できませんでした。

(3)この亡くなった職員のお通夜やお葬式に、市長は参列されたのでしょうか?お答えください。

⇒当該職員の通夜、葬式に市長は参列しておりません。

(4)ネット投稿のとおり、8月下旬に、職員からハラスメント相談窓口へ、お問い合わせフォームから、パワハラに関する連絡があったのでしょうか?お答えください。
 また、人事企画室のハラスメント相談員は、「確認するので時間をいただきたい」といった返信をしたとされていますが、事実でしょうか?お答えください。

⇒人事企画室宛てにパワーハラスメントに関する相談があり、その内容について確認を行う旨を回答しております。

(5)先ほどのハラスメント相談窓口への連絡については、人事企画室で、事実関係を確認したのでしょうか?確認したのであれば、どのように確認したのでしょうか?何が確認できたのでしょうか?お答えください。
 また、実際には、どういったことがあったのでしょうか?主査は、「殴れるものなら殴ってみろ」等と言ったと、ネット投稿の主はしていますが、事実でしょうか?パワハラに当たるような言動はあったのでしょうか?お答えください。

⇒人事企画室宛てに相談があった職員へのパワーハラスメントについてですが、現時点ではパワーハラスメントに該当する事実は確認できておりません。

(6)ネット投稿には、主査の実名が書かれていますが、この主査は実在するのでしょうか?お答えください。
 また、実在するのであれば、実名が公開されていることについて、市はどのようにお考えなのでしょうか?どういった対策をされたのでしょうか?お答えください。

⇒ネット投稿への対応については、今後、関係部署と協議をすすめてまいります。

<2回目>

(1)自殺したと書かれた職員は、実際は、自殺していなかったということです。そのことについては、どのように確認したのでしょうか?お答えください。

⇒職員の死因についてですが、退職手続きにかかる書類により、確認を行ったものでございます。

(2)市長は、この職員の通夜や葬式には参列していないということです。昨年は、市政に貢献したとされる民間の方の「奥様」や「お母様」のご葬儀に、公務だとして、公用車を使用して、参列されていましたが、職員本人が亡くなったのに、なぜ参列されなかったのでしょうか?お答えください。

⇒通夜、葬式への参列についてですが、ご訃報をいただいておりませんでしたので、参列しておりません。

(3)職員が亡くなったことは事実だけれども、自殺でなかったということであれば、ネットに書かれた「自殺」ということについては、少なくとも虚偽ですし、市による調査では、亡くなった職員に対する主査からのパワハラも確認できなかったということでした。また、ネット投稿の主の主張のとおり、その主の方が、高槻市のある部署に所属する職員として、自身へのパワーハラスメントについて人事企画室へ相談をしたことは事実のようです。
 主査の実名を出して、その主査が、パワハラで市職員を自殺に追い込んだといったような虚偽の書き込みをネットで行って、誰でも読めるようにしているのが、別の高槻市職員であるということは、ほぼ事実のようです。
 投稿を行ったと考えられる職員については、人事企画室も把握しているということになりますが、この虚偽投稿に関しては、その職員に対して、事実確認などは行ったのでしょうか?その職員はどのように答えたのでしょうか?お答えください。

⇒ネット投稿についてですが、現在、事実関係を確認中でございます。

(4)職員が、議員やマスコミに対して虚偽の情報を提供したり、ネットに虚偽の投稿をして公開したり、それを別の職員の実名を出して行ったりした場合、市としては、どういった対応をするのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒職員が非違行為を行った場合についてですが、地方公務員法に照らし、処分を行うかどうかを判断いたします。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 高槻市役所で、パワハラがあって、それによって職員が自殺した、ということがあれば、本当に大変なことです。
 実際に、そうしたことがあったと、高槻市の職員だという方が、私や他の議員、さらにはマスコミに対してまで、ネットで公開された状態で、情報を提供されました。そして、そこには、パワハラを行ったとされる職員の実名まで掲載されていました。こういう情報を提供されたら、人の命が奪われているわけですから、議員としては、聴き取りをしたり、情報公開請求したりして、調べざるを得ないですよね。
 ところが、実際には、死因は自殺ではなかったし、パワハラも確認できなかったということです。となると、こんな嘘の情報を流した方のほうの責任が問われなければならないはずです。
 警察などに対して、虚偽の通報をしたら、偽計業務妨害罪に問われかねないわけですが、議員やマスコミに対して行った場合でも、同じ罪に問われる可能性があるのではないでしょうか。
 実名を出された職員にとっては、名誉毀損ですし、人事企画室も、パワハラを放置したと書かれているわけですから、市の信用を失墜させる行為が、このネット投稿によってされたともいえるはずです。
 もし、仮に、同僚の死を利用して、上司を陥れようと、ありもしないパワハラや自殺をでっち上げて、故意に、デマを流して、それを大っぴらにもした、ということであれば、到底、許されるものではありません。しっかりと調査をしたうえで、厳正に処分をしてください。
 私は、職員の皆さんからのご相談を随時お受けしていますが、こういうやり方では、逆に、罪に問われかねませんので、ご相談は内密にお願いします。
 それから、市長は、市政に貢献したとされる民間の方奥様お母様ご葬儀にまで、公務だとして、公用車を使用して、参列されていましたが、先ほどのご答弁によると、職員の方ご本人が亡くなったにもかかわらず、訃報を聞いていないので、通夜や葬式へは参列しなかったということです。
 職員が一人、亡くなっているのに、市長が知らないなんて、組織としてどうなのかなあと思いますが、同じ部署の方は、何人か参列されたそうなので、市に対しては、職員の方が亡くなったことは伝わっていたはずです。
 職員の死亡に関する情報の共有や、市長の葬儀の参列のあり方については、あらためて検討していただきたいと思います。



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2025年09月21日

【芥川城跡・摂津峡公園】渋滞解消のため、近接する「下の口駐車場」の拡張等を

20250921shimonokuchi.jpg

先日の本会議では、摂津峡公園の近くにある「下の口駐車場」の公有化についても質問。

最後に以下の意見を述べました。

 下の口駐車場は、夏休みなどは、連日満車になり、入庫待ち車両による渋滞が発生しています。
 これが、摂津峡公園が再整備されて、きれいになったり、芥川城跡が整備されたり、三好長慶が大河ドラマの主役になったりすれば、ますます利用者が増えて、大変なことになりかねません。駐車場の拡張や、高槻市営バスの利用促進、パークアンドライド等も含めて、しっかりと検討してください。要望しておきます。


以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください

■議案第67号 令和7年度高槻市一般会計補正予算(第3号) 

▲1.摂津峡公園再整備事業

<1回目>

 公共用地取得に係る債務負担行為に関する質問もさせていただきますが、ご了承ください。まず2点伺います。

(1)摂津峡公園の再整備に向けて、摂津峡公園に近接する下の口駐車場を公有化したいということで、そのための用地測量費等が計上されています。
 用地測量費等の委託料が令和7年度だけでなく、債務負担行為として、令和8年度分も計上されていますが、これは何故なのでしょうか?お答えください。

⇒土地の境界確定にあたり、隣接地権者との協議に時間を要するためです。

(2)摂津峡公園を再整備するということですが、下の口駐車場や、芥川城跡を含め、どのように整備する計画なのでしょうか?お答えください。

⇒摂津峡公園の再整備については、豊かな自然環境を活かすとともに、史跡芥川城跡の歴史資源とも連携すべく検討しているところです。

<2回目>

(1)下の口駐車場の駐車スペースは、現在、何台分なのでしょうか?また、周辺の民間の駐車場はどれだけあるのでしょうか?お答えください。

⇒下の口駐車場の台数は123台で、周辺の民間駐車場の詳細については把握しておりません。

(2)下の口駐車場は、夏休みなどは、連日満車状態となり、入庫待ち車両による渋滞が生じています。
 再整備にあたっては、駐車場をどれだけ増やすのでしょうか?どのように増やすのでしょうか?お答えください。
 また、入庫待ち車両による渋滞の解消については、何らかの対策をされるのでしょうか?されるのであれば、どういった対策をされるのか、お答えください。

⇒下の口駐車場の利用状況を踏まえ、利用者の更なる利便性向上につながるよう検討しているところです。

<3回目>

 あとは意見だけ述べますが、下の口駐車場は、夏休みなどは、連日満車になり、入庫待ち車両による渋滞が発生しています。
 これが、摂津峡公園が再整備されて、きれいになったり、芥川城跡が整備されたり、三好長慶が大河ドラマの主役になったりすれば、ますます利用者が増えて、大変なことになりかねません。駐車場の拡張や、高槻市営バスの利用促進、パークアンドライド等も含めて、しっかりと検討してください。要望しておきます。



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2025年09月18日

【自治会不法占拠訴訟控訴審】大阪高裁で逆転勝訴

自治会不法占拠訴訟控訴審・大阪高裁で逆転勝訴・判決主文

今日は、大阪高等裁判所で、13時15分から、自治会不法占拠訴訟の控訴審の判決言渡しがありました。地裁で敗訴したため、高裁へ控訴していたものです。

大阪地裁では全面敗訴でしたが、大阪高裁では、私の請求の一部が認められ、逆転勝訴となりました。

この件は、住民の方から相談を受け、議会で追及し、裁判でも争ってきたもの。住民の方のために、何とか勝ててホッとしています。

私の主張が認められた部分は以下のとおりです。

イ 本件自治会は、高槻市との聞で本件使用貸借契約を締結しており、その貸付期間は令和7年7月4日まで、指定用途は集会所以外の用途に供してはならず、第三者に転貸することもできないというものである・・・。使用貸借契約において借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない(民法594条1項)ところ、本件自治会が本件土地上に本件自販機を設置して収益をあげることは、上記の集会所以外に使用してはならないという用途に明確に違反し、飲料メーカーにより本件自販機が設置されている場合には、転貸禁止条項に違反し、第三者による不法占拠に当たる。こうした契約違反という債務不履行に基づき、高槻市は本件自治会に対して損害賠償請求が可能であると解される。
 被控訴人は、本件自治会には、本件使用貸借契約に基づき、本件土地の占有権限があると主張する。しかし、本件自治会の占有権限は使用貸借契約であり、上記のとおり、集会所という指定された用途に従って使用する限りにおいて占有することが認められるものであるから、これに反する用途による占有権限があるとは認められないというべきである。自動販売機による土地利用の範囲は、本件自治会が本件使用貸借契約により使用する本件土地のごく一部であるが、用途を集会所に限定した上で、無償による使用を認める本件使用貸借契約の趣旨に鑑みれば、用途違反の範囲が小さいことをもって損害賠償責任を免れるとは解されない。また・・・被控訴人が、本件自治会に対し、本件使用貸借契約の解除及び本件土地建物の明渡請求を行わないことは、財産管理上の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとはいえないが、本件土地建物の明渡しを求めることは、本件自治会の構成員をはじめとする地域住民に相応の不利益を与える結果となること等を考慮して、慎重に対応することは不合理とはいえないものの、本件自治会は、本件自販機を設置することにより、年間10万円程度の収益を挙げていると説明している・・・のであるから、本件使用貸借契約を解除しないことが、上記損害賠償を請求しないことの根拠となるものではない。

ウ 高槻市に発生した損害額が問題となるが、高槻市は行政財産の余裕部分について、自動販売機の設置場所を貸与しており、その最低額は、行政財産使用料条例に基づく年額使用料が5271円となるところ、一般競争入札により、自動販売機1台について年間9万6628円であると認められる・・・。本件自治会が設置した本件自販機についても、高槻市は、少なくとも上記貸付実績の2分の1にあたる年間4万8000円の賃料をもってその設置場所の貸与が可能だったと認められ、高槻市は本件自治会の行為によって、自動販売機設置のために貸与することで得られる同額の収入を得ることができなくなり、本件自治会が利益を得るに至っており、これが損害に該当すると認められる。そして、控訴人が求める令和2年10月1日から令和6年6月30日までに発生した損害額は18万円(4万8000円÷12×5か月)と認められ、高槻市に発生した損害に該当し、被控訴人は、本件自治会に対して同額の損害賠償請求を行うべき義務を負っていると認められる。




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2025年09月15日

【PTA】「PTAのリーダー養成」は「会場の手配」だけ?

20250915pta.jpg

先日の本会議では、教育委員会はによるPTAのリーダー養成についても質問。

令和5年12月議会で、私が高槻市PTA協議会の詐欺的脅迫的マニュアルについて質問し、意見を述べて締めくくった後、突然、教育委員会の教育次長は、予定にない逆切れの以下の答弁をしました。

 議員の質問の中で、悪質な訪問販売、オレオレ詐欺のごとく詐欺的・脅迫的なマニュアルなど、個人の感想に基づく誹謗中傷とも取れる発言がございました。
 そもそもPTAや市PTA協議会は、社会教育法に規定された社会教育関係団体であり、同法の規定によれば、公の支配に属しない団体であり、また、国及び地方公共団体は、不当に統制的支配を及ぼし、またはその事業に干渉を加えてはならないとされており、自主的に運営される団体であります。議場という公の場において、一社会教育関係団体に対するこのような発言は、不適切であると考えます。


・・・PTAに対しては、地方公共団体は、その事業に干渉を加えてはならない等と議会で答弁したわけです。

しかし、令和6年度の高槻市の事務や決算の状況をまとめた「主要事務執行報告書」には、上の画像のとおり、高槻市教育委員会は、「PTA活動の充実・活性化」として「高槻市PTA協議会を支援し、各学校園PTAのリーダー養成を行った」と書かれています。

市教委がPTAのリーダーを養成するというのは、行政による干渉にはならないのでしょうか?市教委は、具体的には何をしたのでしょうか?

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください

★認定第1号 令和6年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定

■7.PTA

<1回目>

 主要事務執行報告書の287ページには、高槻市PTA協議会を支援し、各学校園PTAのリーダー養成を行ったとあります。
 具体的には、どういった内容の支援やリーダー養成を行ったのでしょうか?お答えください。

⇒各学校園PTAのリーダーが集う高槻市PTA協議会に対し、会議の開催に伴う会場の手配などの支援を行うことにより、リーダー養成の一助を担ったものです。

<2回目>

(1)教育委員会は、PTAのリーダーが集う高槻市PTA協議会に対し、会議の開催に伴う会場の手配を行ったということですが、なぜ、高槻市PTA協議会が会場の手配を直接行わないのでしょうか?なぜ、教育委員会が手配する必要があるのでしょうか?お答えください。

⇒会場の手配については、高槻市PTA協議会からの依頼に基づいて行っております。

(2)会場の手配などの支援を行うことにより、リーダー養成の一助を担ったということですが、教育委員会は、リーダーの養成には直接関与していないということなのでしょうか?教育委員会が、PTAのリーダーの養成に、どのように関与したのか、具体的にお答えください。
(3)高槻市PTA協議会のリーダー養成とは、具体的にはどういった内容なのでしょうか?PTAへの加入が任意であることや、個人情報の保護、寄附採納の手続き等についても、指導はされたのでしょうか?お答えください。

⇒2点目・3点目のリーダー養成の具体的な内容については、各学校園PTAのリーダーが集う高槻市PTA協議会からの求めに応じて行う支援として、同協議会が活動しやすい会場の手配などを行うことであると考えております。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 主要事務執行報告書287ページには、「PTA活動の充実・活性化」として、高槻市教育委員会は、「高槻市PTA協議会を支援し、各学校園PTAのリーダー養成を行った」と書かれています。
 しかし、ご答弁をお聞きする限り、高槻市教育委員会が行ったことは、高槻市PTA協議会の依頼に基づいての、会場の手配だけのようです。
 会場の手配をしただけなのに、PTAのリーダーを養成しましたなんて、普通は、書けませんよね。会場の手配も、PTA協議会が直接すればいいだけです。
 今後は、会場の手配は、PTA協議会にしてもらってください。
 また、主要事務執行報告書には、こうした紛らわしい記載はしないでください。要望しておきます。



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2025年09月14日

【定住促進プロモーション】300万円でユーチューブ動画10万回再生の費用対効果は?

令和7年8月24日フジテレビ「サザエさん」【祝!万博開催スペシャル】より オープニングでは、どこの観光地なのかがテロップで表示される。

先日の本会議では定住促進プロモーションについても質問。

初めての取り組みであれば、やってみないと分からないことも多いと思いますが、定住促進プロモーションというのであれば、もう少し高槻市の具体的な情報を入れてもよかったのではないかと・・・以下は最後に述べた意見です。

 定住促進プロモーションのために、高槻市出身のシンガーソングライターの方を起用したPR動画の作成をするなどして、それらに300万円を支出し、247件以上のメディアに掲載された結果、PR動画の再生回数が10万回を超えたということです。
 いろんなメディアで興味をもってもらった結果、PR動画を10万回観ていただけたということになるかと思います。
 そうすると、1回の再生当たり、300万円÷10万回で、30円ということになりますよね。
 ユーチューブの動画を1回観てもらうのに、30円というのは、費用対効果としては、どうなんでしょうか?
 例えば、パンフレットを10万冊作成して、配布するとしても、1冊30円の予算なら、かなりいいものができるんじゃないでしょうか?
 そう考えると、費用対効果は、あまり良くなかったのではないかと感じます。
 PR動画を観ると、時々、風景が出てきたり、「わたし的まちのいいとこマップ」として写真が出てきたりするんですが、それが高槻市のどこなのかが分からない。テレビアニメの「サザエさん」のオープニングであれば、テロップで、各都道府県のどの観光名所なのかが表示されます。先日、万博スペシャルが放送されましたが、その時には、テロップで、秋田県のどこの観光名所なのかが表示されていました。
 そういうふうに、高槻市のどこなのかを表示しても良かったんじゃないでしょうか?そうしないと、高槻市民でも、どこの風景なのか分からない人もいると思います。
 高槻市の良さについては、「電車で大阪に15分、京都に12分」と書かれたプラカードが示されて、これだけは具体的に分かりましたが、あとの部分は抽象的でした。
 動画は3分16秒で、曲が終わると同時に、動画も終わるんですが、その曲の後に、高槻市を詳しく紹介する動画を入れても良かったんじゃないでしょうか?
 今後は、高槻市の具体的な情報も入れていただきたいと思います。特に、関東圏の方に向けて、ということであれば、東京と比べて優位性のある部分を具体的に伝えられるものを作ってください。要望しておきます。


槇原敬之さんの「No.1」という歌には、「夕暮れ僕の街にはチョコレイト工場のにおいがする」というフレーズがあり、高槻市の明治製菓のチョコレート工場の匂いだといわれていますが・・・なかなかそういう情緒もある歌詞をつくるのは難しいのかもしれませんね。
 
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください

★認定第1号 令和6年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定

■5.定住促進プロモーション

<1回目>
 主要事務執行報告書の257ページには、定住促進プロモーションとして、本市出身のシンガーソングライターを起用したPR動画の作成等を行ったとあります。
 このシンガーソングライターの方には、令和6年度は、定住促進プロモーションとして、どういったことをしていただけたのでしょうか?費用と効果も併せてお答えください。

【答弁】
 令和6年度の定住促進プロモーションについてですが、本市出身のシンガーソングライター有華さんを定住促進アンバサダーに起用し、新キャッチコピーの作成にご協力いただいたほか、本プロモーションのための楽曲提供やPR動画への出演、SNSでの発信等に取り組んでいただきました。
 費用についですが、これらアンバサダー関連業務の決算額は300万円です。
 効果についてですが、PR動画の再生数が10万回を超えたほか、本プロモーションに関するメディアへの掲載数が把握しているものだけで247件あるなど大きなPR効果がありました。

<2回目>
 PR動画の再生数が10万回を超えたということですが、このPR動画で、高槻市のどういった良さがPRできたのでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
 PR動画では、アンバサダーの有華さんが、地元・高槻の魅力を訴えかけるプレゼンターとなり、便利な交通アクセスや豊かな自然、良好な住環境などを熱弁し、聴衆の心を動かしていく姿が描かれています。
 これらを通じて、20代から30代の若い世代に、新生活を送る場所としての本市の認知度向上と魅力のPRに寄与したものと考えています。

<3回目>
 あとは意見を述べます。
 定住促進プロモーションのために、高槻市出身のシンガーソングライターの方を起用したPR動画の作成をするなどして、それらに300万円を支出し、247件以上のメディアに掲載された結果、PR動画の再生回数が10万回を超えたということです。
 いろんなメディアで興味をもってもらった結果、PR動画を10万回観ていただけたということになるかと思います。
 そうすると、1回の再生当たり、300万円÷10万回で、30円ということになりますよね。
 ユーチューブの動画を1回観てもらうのに、30円というのは、費用対効果としては、どうなんでしょうか?
 例えば、パンフレットを10万冊作成して、配布するとしても、1冊30円の予算なら、かなりいいものができるんじゃないでしょうか?
 そう考えると、費用対効果は、あまり良くなかったのではないかと感じます。
 PR動画を観ると、時々、風景が出てきたり、「わたし的まちのいいとこマップ」として写真が出てきたりするんですが、それが高槻市のどこなのかが分からない。テレビアニメの「サザエさん」のオープニングであれば、テロップで、各都道府県のどの観光名所なのかが表示されます。先日、万博スペシャルが放送されましたが、その時には、テロップで、秋田県のどこの観光名所なのかが表示されていました。
 そういうふうに、高槻市のどこなのかを表示しても良かったんじゃないでしょうか?そうしないと、高槻市民でも、どこの風景なのか、分からない人もいると思います。
 高槻市の良さについては、「電車で大阪に15分、京都に12分」と書かれたプラカードが示されて、これだけは具体的に分かりましたが、あとの部分は抽象的でした。
 動画は3分16秒で、曲が終わると同時に、動画も終わるんですが、その曲の後に、高槻市を詳しく紹介する動画を入れても良かったんじゃないでしょうか?
 今後は、高槻市の具体的な情報も入れていただきたいと思います。特に、関東圏の方に向けて、ということであれば、東京と比べて優位性のある部分を具体的に伝えられるものを作ってください。要望しておきます。



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2025年09月13日

【大阪・関西万博】万博のキャラクター・私の一推しはベルギーパビリオンの「人体さん」

ベルギーパビリオン「人体さん」最終形態

今日は万博のキャラクターについて。

発表当時は「気持ち悪い」との声もあったミャクミャクは、今では大人気で、「ミャクミャクぬいぐるみくじ」には長蛇の列。ミャクミャク像の撮影スポットの前にも順番待ちの列ができています。

万博会場以外にもミャクミャク像が設置されているので、そこで撮影するのもありかもしれません。

大阪・中之島のミャクミャクモニュメント

ミャクミャクの目玉だけのキャラクター、通称「こみゃく」(本当の名称は「ID」)も人気になっており、万博会場で、様々な形の「こみゃく」を楽しむのもよいかもしれません。

ID(通称「こみゃく」)

ガンダムを撮影される方も多いと思いますが、こちらのサイトに画像をアップロードすれば、デジタル記念証が作成できます。

ガンダムパビリオンの実物大ガンダム

日本館ではドラえもんとキティちゃん、パソナ館では鉄腕アトムとブラックジャック。日本で有名なキャラクターは、世界でもメジャーで、その魅力の大きさを感じさせられます。日本館やパソナ館に入るのも大変になっていますが、販売ブースではコラボグッズが売られています。

オランダ館ではミッフィーちゃん、北欧館ではムーミンが。自国の有名な既存のキャラクターを採用しているわけです。

オランダパビリオンのミッフィーちゃん
北欧パビリオンのムーミン
北欧パビリオンのムーミン

スイス館ではアニメの「ハイジ」が。

スイスパビリオンのハイジ

しかし疑問が。「アルプスの少女ハイジ」はスイスの小説家・ヨハンナ=シュピリの作ですが、アニメは日本製。ネットで調べると、原作の著作権は、著者の死後70年が経過していて保護期間が終了しており、アニメ版の著作権は日本の制作会社等が保有・管理しているのです。

つまり、スイスパビリオンは、具体的な契約関係は分かりませんが、日本の会社から、アニメ・ハイジの著作権の使用許諾を得ていると考えられます。それが「ハイジカフェ」等の人気のうえで功を奏していると思いますが、ちょっと不思議な感じがします。

ハイジについてはこんな解説がありました。今や、アニメのハイジが世界中に愛されていることが分かります。

だったら、ベルギーも「フランダースの犬」のネロとパトラッシュにしてほしかった。そしてルーベンスの絵を展示したら、イタリアパビリオンよりも人気が出たかもしれません。その絵の前で、多くの人が「パトラッシュ、疲れたろ。僕も疲れたんだ。なんだかとても眠いんだ」とつぶやいて写真を撮ったのではないでしょうか?

既存のキャラクターではなく、万博オリジナルのキャラクターを創った国等もたくさんあります。

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ドイツ館の「サーキュラー」の魅力については先日も書きましたが、返却するときに「わー!」とサーキュラーが叫ぶのもウケています。

アメリカ館の演出はディズニーのようで、キャラクターの「スパーク」は、その歌も人気です。

そんなキャラクターたちの中で、私の一推しは、ベルギー館の「人体さん」です。

ベルギーパビリオンの映像のスペースに入ると、光と共にマネキンのようなものが現れます。これを「人体さん」と、私は勝手に呼んでいます。正式名称ではありません。

ベルギーパビリオン「人体さん」
ベルギーパビリオン「人体さん」
ベルギーパビリオン「人体さん」

「人体さん」はワクチンの段になると、スーパーサイヤ人のように光り輝きます。

ベルギーパビリオン「人体さん」

そして、人生の春夏秋冬を製薬に捧げ、最後には「これがベルギーです!」と誇らしげに光の玉と共にコンテンポラリーダンスを舞い踊ります。

IMG_2282.jpg

両手に球を持つこの姿が「人体さん」の最終形態です。映像ではなく、リアルな像が展示されています。

なお、バーチャル万博ベルギーパビリオンでは、映像のすべてを見ることができるようです。もちろん、「人体さん」の活躍も。

イタリア館の古代ローマの「ファルネーゼのアトラス」をはじめ、彫像は裸のものが多いのですが、これは、「美しい男性の裸は神も喜ばれる」との思想によるものだそうです。

また、コンテンポラリーダンスは、フランス館でも、男女3人が披露します。バレエもそうですが、裸に近い姿で肉体を誇示して踊るのが、欧米的には美しい姿なのではないでしょうか?

そういうことからすれば、「人体さん」は、まさにヨーロッパの美的感覚の体現者です。

ベルギーパビリオンには、「ベルベル」という万博専用のマスコットキャラクターがいます。しかし、悲しいかな、パビリオンの薄暗い廊下で紹介されているだけ。

ベルギーパビリオンのベルベル

しかし「人体さん」は、上記のとおりの大活躍。売店でベルベルのぬいぐるみを売るのなら、「人体さん」のフィギュアも売ってほしいくらいです。

大阪・関西万博の閉幕まであと1か月。駆け込み需要で午前中の入場予約すら難しくなっています。当然パビリオンの予約も厳しく、1つか2つ予約できれば御の字だという声も。ですので、こうしたキャラクターと記念撮影を狙ってみるというのも思い出作りになるのではないでしょうか?ミャクミャクのように、案外、後で人気が出るかもしれません。


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2025年09月12日

路上に放置された自転車は盗難車では?不法占用だと警告書を貼るならネットで情報提供も

20250912jitensha.jpg

先日の本会議ではこの件も。

画像は先日路上で見かけた自転車。「警告 この物件は道路等の不法占用で、通行の障害になりますので、すみやかに撤去してください 令和7年8月19日 高槻警察署長 高槻市長」と貼り紙がされています。

しかし、まだ真新しいので、盗難されて放置されたものではないかと思われます。

このように盗難車の疑いがあるものは、ネットで情報提供すれば、持ち主が現れる可能性があるのではないでしょうか?議会ではそのような提案をしました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください

★認定第1号 令和6年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定

■4.道路等の不法占用

<1回目>

 先日、「警告 この物件は道路等の不法占用で、通行の障害になりますので、すみやかに撤去してください 令和7年8月19日 高槻警察署長 高槻市長」と書かれた貼り紙がされた自転車を見たのですが、令和6年度においては、こうした警告をした不法占用物件は、どういったものが、何件あったのでしょうか?お答えください。

⇒自転車などの道路上の放置物に対して185件警告を行っております。

<2回目>

(1)こうした自転車などの道路上の放置物は、最終的にはどうなるのでしょうか?お答えください。
(2)令和6年度において、市が道路管理者として、自ら不法占用物件を撤去した件数は何件なのでしょうか?お答えください。
 また、撤去したものは、どのように処分したのでしょうか?廃棄したのでしょうか?売却したのでしょうか?件数も併せてお答えください。

⇒1点目と2点目については、警告を行ったのち所有者により撤去されなかった121件を市で撤去しております。市で撤去したものの内55件はごみなどの無価物として廃棄し、自転車などの有価物については、27件を売却しております。残りの39件については、廃棄や売却待ちであるため、市で保管しております。 

(3)こうした不法占用で、罰則が適用されたものはあったのでしょうか?件数も併せてお答えください。

⇒罰則を適用したものはございません。

(4)私が見た放置自転車は、真新しい物で、おそらく盗難されて放置されたのではないかと思いますが、令和6年度は、放置物の持ち主を探したり、警察が落とし物として扱ったり、犯罪として調査したりということは、なかったのでしょうか?そういうことをしたのであれば、どういったことを、何件行ったのかお答えください。

⇒防犯登録がある自転車などについて、39件警察に照会を行っております。

(5)こういう放置物は、写真を撮って、ネットで情報提供すれば、持ち主が現れるケースもあるのではないかと思いますが、そういうことはできないのでしょうか?お答えください。

一定期間警告を行うほか、警察と情報共有し連携するなどしております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 住宅街の路上で不自然に放置されている自転車などは、盗難されたものの可能性が高いのではないでしょうか?
 防犯登録がある自転車は、警察に照会を行っているということですが、登録されていないものや、シールが剥がされたものもあるかもしれません。そういった自転車などの写真を撮って、ネットで情報提供すれば、持ち主が現れるケースもあるのではないでしょうか?
 そういったことができないのか、是非ご検討ください。



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2025年09月11日

【育児の「部分休業」】取得率は男性職員3.1%・女性職員100%

今日は9月議会の総務消防委員会が。私もいくつか質問しました。

育児のために、勤務の始業時刻を遅らせたり、終業時刻を早めたりして、計2時間休むことができる制度があり、地方公務員に関しては「部分休業」と呼ばれています。詳しくはこちらのサイトをご覧ください。

この制度がさらに拡充されて、1年のうち10日を丸々休める「第2号部分休業」も加えられ、上記の部分休業(第1号部分休業)のどちらかを選べるようになります。

今日は現在の取得率などを尋ねたのですが、令和6年度の取得人数は33人。取得率は36.7%で、男性職員は3.1%、女性職員は100%とのことでした。男性職員の3.1%から逆算すると、32人中1人が取得していると考えられますが、この取得率の男女比をどう考えればよいのか・・・個々の家庭の事情もあるでしょうし・・・どう考えればいいのか、教えていただければ幸いです。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。打消し線部分は、先に森本議員が質問したため、本番では質問しなかった部分です。

■議案第61号 高槻市職員の育児休業等に関する条例等中一部改正について

<1回目>

(1)これまでの、1日につき2時間の範囲内で取得できる部分休業を「第1号部分休業」として、それに加えて、1会計年度につき10日相当の範囲内において1時間単位で取得できる部分休業を「第2号部分休業」として、さらに設けたいということです。
 「第1号部分休業」と「第2号部分休業」については、あらかじめ、どちらかを選択しなければなりませんが、「特別の事情」があれば、変更が可能だということです。
 その「特別の事情」については、@配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、A配偶者と別居したこと、Bその他・・・申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより・・・変更・・・をしなければ・・・職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情がある場合、の3つが挙げられているのですが、「配偶者と別居したこと」については、どのように証明すればいいのでしょうか?住民票上も別々の住所でなければならないのでしょうか?お答えください。

⇒部分休業の形態の変更の手続きについてですが、配偶者と別居をしたことを理由に変更しようとする場合、その承認については、職員からの申出により聞き取りを行った内容をもとに行います。

(2)現在、部分休業を取得している職員は、どれだけいるのでしょうか?部分休業を取得できる職員は何人なのでしょうか?取得率は何%なのでしょうか?お答えください。

⇒部分休業の取得実績についてですが、令和6年度の取得人数は33人、取得率は36.7%となっております。

(3)大阪府市町村職員共済組合からは、育児のため休んだときには、1日につき標準報酬日額の半額が、育児休業手当金として支給されるということですが、「第1号部分休業」の場合も、「第2号部分休業」の場合も、支給されるのでしょうか?お答えください。
 また、
高槻市職員の、大阪府市町村職員共済組合の加入率はどれだけなのでしょうか?お答えください。

共済組合から支給される手当金についてですが、今年度より部分休業などの時短勤務をした場合、支給対象月に支払われる給与額に応じて、減額後の給与の最大10%が手当金として算定されることとなっております。なお、第2号部分休業の取り扱いについては、今後、共済組合から詳細が示される予定です。
 また、
正規職員及び共済組合の加入要件を満たす会計年度任用職員の共済組合加入率は100%でございます。

<2回目>

(1)部分休業の取得率は36.7%ということですが、男性職員と女性職員のそれぞれの取得率はどれだけなのでしょうか?お答えください。

男女別の部分休業の取得率についてですが、男性は3.1%、女性は100%となっております。

(2)共済組合から支給される手当金については、育児休業が給与の50%なのに、部分休業は給与の最大10%だということです。随分と差がありますが、これはどういった考えに基づくものなのでしょうか?お答えください。

⇒共済組合から支給される手当金についてですが、育児休業にかかる手当金は、育児のために承認を受けて、その全ての期間について休業した場合に、休業期間中の所得を保障する手当金でございます。
 部分休業など時短勤務にかかる手当金は、育児のために勤務時間を短縮して勤務した場合に、休業前と比較して給料が低下するなどの要件を満たすときに支給される手当金でございます。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 部分休業の取得率が、男性は3.1%、女性は100%となっているということで、この差を、どう受け止めたらいいのか、個々の家庭の事情もあるでしょうし、何とも言えませんが、「第2号部分休業」が設けられた際には、あらためて、この制度について、男性職員にも、しっかりと周知してください。
 育児休業に対する手当については、少子化対策の側面もありますので、市独自で制度の拡充も検討してください。



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2025年09月10日

【高槻市営バス】物価高等で約1億2千万円の赤字決算。同業他社と同じ運賃にすべき時期では?

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一昨日の本会議ではこの高槻市営バスの決算についても質問しました。以下は最後に述べた意見です。

 令和6年度の高槻市自動車運送事業会計の収支は、営業収益は回復したものの、人事院勧告に従って給与を引き上げたために、人件費が増加し、物価高で車両修繕費等も増加して、結果、1億2173万7402円の赤字決算だったということです。
 これまで経費削減に取り組んでこられたと思いますが、そうした経営努力だけでは、今後、黒字に転換するのは難しいのではないでしょうか?
 お米の値段に象徴されるとおり、物価高のために、すべてのものが値上がりしています。
 路線バス各社も運賃を値上げしていて、競合路線以外は、この9月からは、大人250円くらいになっているようです。
 高槻市営バスの均一制運賃は現在、大人で220円ですが、同業他社と同じくらいに値上げしないと、経営が維持できないのではないでしょうか?決算の数字や、経済状況からして、高槻市バスも、運賃の改定を議論すべき時期に来ていると、私は思います。
 それから、中途退職者の平均年齢より、新規採用者の平均年齢のほうが高いなんて、おかしいですよね。新規採用者の平均年齢が52歳9か月ということですので、若い運転士どころか、中堅の運転士さえ、なかなか採用できないわけです。
 これについては、前々から言っていますが、高槻市営バスは、新規採用を会計年度任用職員に限っている、つまり、正規職員としての新規採用がなくて、会計年度任用職員は正規職員と同じ業務=バスの運転という同じ業務をしているのに、正規職員への登用試験の合格率は約10%と狭き門もなっていて、高槻市営バスの運転手になっても、将来にあまり希望をもてない状況になっているということも大きな原因だと思います。令和6年度中にも、京都市営バスと同じ採用条件にできたと思うんですが、何故しなかったのか、大いに疑問です。
 運賃を改定して、黒字が出たら、それをまずは人件費に充てて、会計年度任用職員の皆さんを、全員正規職員にしたうえで、新規採用については、京都市営バスと同じく、すべて正規職員として募集をしてください。要望しておきます。
 それから、開業70周年記念グッズの記念トミカも好評だったようですが、たかつき観光大使の「高槻やよい」さんのラッピングバス「高槻やよいライナー」のトミカのミニカーも販売できないのか、ぜひ検討してください。要望しておきます。


以下は一昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください

■認定第8号 令和6年度高槻市自動車運送事業会計歳入歳出決算認定

<1回目>

(1)令和6年度は、バスの運転士の職員を、何人採用できたのでしょうか?平均年齢は何歳だったのでしょうか?お答えください。

⇒採用人数についてですが、月額制会計年度任用職員を7名、時間額制会計年度任用職員を3名採用しており、採用日時点の平均年齢は52歳9か月でした。

(2)令和6年度において、中途退職した人は何人だったのでしょうか?平均年齢は何歳だったのでしょうか?お答えください。
 また、定年退職された方は何人だったのでしょうか?再任用後に退職された方は何人だったのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒中途退職者数については9名で、退職日時点の平均年齢は52歳3か月でした。
 また、定年退職は3名、再任用職員の任期満了は1名でした。

(3)令和6年度において、会計年度任用職員から常勤職員になった方は、何人だったのでしょうか?何人が、そのための試験を受けたのでしょうか?お答えください。

⇒正規職員への登用についてですが、人数は3名で、受験者数は28名でした。

(4)人事院勧告に従ったため、人件費も増加したということです。その影響は、何円だったのでしょうか?お答えください。

⇒人事院勧告による人件費全体への影響額は、約8300万円でした。

(5)前年度と比較すると、物価高の影響は、どれだけだったのでしょうか?何に、何円ほど、影響があったのでしょうか?お答えください。

物価高の影響についてですが、物件費のうち、車両修繕費では、部品単価が平均で約10%増加しただけでなく、作業工賃単価も人件費の上昇等により約10%増加したことから、全体で約2400万円のコストアップとなりました。
 また、燃料油脂費では、軽油の年間の平均単価が昨年に比べて約2%増加し、その影響額は約440万円となりました。

(6)監査委員の決算審査意見書の49ページには、「雑収益の減は、主に前年度において、開業70周年記念グッズとして、市営バスの記念トミカの販売があったことによるものである。」とあります。その記念トミカは、いくつ売れたのでしょうか?収益はどれだけあったのでしょうか?
 また、交通部のサイトを見ると、市営バスオリジナルグッズを販売していますが、令和6年度は、何が、どれだけ売れたのでしょうか?収益はどれだけだったのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒雑収益についてですが、令和6年度の記念トミカの販売個数は381個、収益は約46万円でした。
 また、市営バスのオリジナルグッズについては、サウンドバスやぬいぐるみ等の合計で、約180万円の収益となりました。

<2回目>

(1)中途退職者の平均年齢は52歳3か月で、新規採用者の平均年齢が、それよりも6か月年長の、52歳9か月だったということです。
 新規採用者のほうが、中途退職者より、平均年齢が高いわけですが、採用試験を受けた受験者の平均年齢は何歳だったのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市営バスを中途退職した9名のうち、会計年度任用職員は何人だったのでしょうか?正規職員は何人だったのでしょうか?どこへ転職したのでしょうか?お答えください。

⇒受験者の採用日時点における平均年齢は49歳2か月でした。
 また、中途退職者9名の内訳は、会計年度任用職員が6名、正規職員が1名、再任用職員が2名で、各々の転職先等は把握しておりません。

(2)正規職員への登用率は、約10.7%と、相変わらず狭き門ですが、登用の基準は何なのでしょうか?成績が一定の基準を満たしているだけではなく、年に3人まで等、登用する人数に上限を設けているのでしょうか?お答えください。

⇒登用の基準等についてですが、登用予定人数や受験資格等を募集要項にて定めた上で、筆記試験及び面接試験に合格した職員を登用しております。

(3)物価高騰の影響によって、経費が約10%上昇したということのようです。
 乗り合い自動車の運賃のうち、普通旅客運賃の上限額を大人210円から、220円に引き上げたのは、平成26年度でした。
 その頃と比較すると、物価の上昇の影響によって、経費は何%増えているのでしょうか?お答えください。

⇒物価の上昇による影響についてですが、平成26年度決算では約1億1100万円だった車両修繕費は、令和6年度決算では、約1億9000万円へと増加しています。
 平成26年度と現在では、保有するバス車両の平均使用年数が異なり、修繕内容等も大きく異なるため、これらの比較により、物価上昇の影響額を算定することは困難です。

(4)コストが10%も増加したら、運賃も10%くらいは値上げしないと、経営が行き詰まってしまうのではないでしょうか?令和6年度の決算が出たわけですが、運賃の値上げについては、市としてどのようにお考えでしょうか?見解をおきかせください。

⇒運賃改定についてですが、決算認定に係る質疑のため、答弁は差し控えさせていただきます。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 令和6年度の高槻市自動車運送事業会計の収支は、営業収益は回復したものの、人事院勧告に従って給与を引き上げたために、人件費が増加し、物価高で車両修繕費等も増加して、結果、1億2173万7402円の赤字決算だったということです。
 これまで経費削減に取り組んでこられたと思いますが、そうした経営努力だけでは、今後、黒字に転換するのは難しいのではないでしょうか?
 お米の値段に象徴されるとおり、物価高のために、すべてのものが値上がりしています。
 路線バス各社も運賃を値上げしていて、競合路線以外は、この9月からは、大人250円くらいになっているようです。
 高槻市営バスの均一制運賃は現在、大人で220円ですが、同業他社と同じくらいに値上げしないと、経営が維持できないのではないでしょうか?決算の数字や、経済状況からして、高槻市バスも、運賃の改定を議論すべき時期に来ていると、私は思います。
 それから、中途退職者の平均年齢より、新規採用者の平均年齢のほうが高いなんて、おかしいですよね。新規採用者の平均年齢が52歳9か月ということですので、若い運転士どころか、中堅の運転士さえ、なかなか採用できないわけです。
 これについては、前々から言っていますが、高槻市営バスは、新規採用を会計年度任用職員に限っている、つまり、正規職員としての新規採用がなくて、会計年度任用職員は正規職員と同じ業務=バスの運転という同じ業務をしているのに、正規職員への登用試験の合格率は約10%と狭き門もなっていて、高槻市営バスの運転手になっても、将来にあまり希望をもてない状況になっているということも大きな原因だと思います。令和6年度中にも、京都市営バスと同じ採用条件にできたと思うんですが、何故しなかったのか、大いに疑問です。
 運賃を改定して、黒字が出たら、それをまずは人件費に充てて、会計年度任用職員の皆さんを、全員正規職員にしたうえで、新規採用については、京都市営バスと同じく、すべて正規職員として募集をしてください。要望しておきます。
 それから、開業70周年記念グッズの記念トミカも好評だったようですが、たかつき観光大使の「高槻やよい」さんのラッピングバス「高槻やよいライナー」のトミカのミニカーも販売できないのか、ぜひ検討してください。要望しておきます。



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2025年09月09日

【水道トラブルや害虫駆除等】高額請求をする悪質商法にご注意を

悪質商法にご注意

今月放送されたNHKのクローズアップ現代で、トイレの詰まりやカギの紛失、害虫被害などの解決を、業者に依頼したところ、「ネット広告に表示されていた料金とかけ離れた金額を請求された」とか、「業者が必要のない作業まで行い高額の請求を受けた」などというトラブルが増えていると報じられていました。令和6年度に国民生活センターに寄せられた相談件数は、10年前の4倍にもなっているそうです。

市民の方からも、そうした被害に遭いそうになったとか、被害に遭った人がいるという話を聞き、私自身も、最近、水道メーターの不具合が原因で水が出なくなるという経験をしましたので、昨日の本会議では、水道部に対して、こうしたトラブルについて質問しました。以下は最後に述べた意見です。

 水道事業者とのトラブルに関しては、水道部のサイトにも、「水道に関連した悪質商法により、被害にあわれたという事例が発生していますので、くれぐれもご注意ください。業者に言われるがままに、点検のために家に上がらせたり、作業をしてもらったりすると、あとで高額の商品代金や作業料金の請求に発展するケースがあります」として、「修繕を依頼したお客様に対し、依頼した以外の作業や、不要な修繕を行い、高額な代金を請求する」といったケースなどが紹介されています。
 今月放送されたNHKのクローズアップ現代によると、水道だけではなく、害虫被害などでも、こうしたトラブルが起きていて、相談件数は10年前の4倍にもなっているということです。集団訴訟も起こされているということでした。
 水道部ではトラブルの件数を把握していないということですが、全国的には急増しているということですので、市民の皆さんが被害にあわないように、水道部のサイトにも掲載されているとおり、「その場ですぐに契約せずに、契約内容などをよく確認したり、周りに相談したりする」とか、「2社以上の業者に見積りを依頼し、比較検討の上で契約する」とか、そういった心がけも併せて、あらためて注意喚起をしていただければと思います。
 旧式の水道メーターの不具合が原因で出水不良になったケースは、令和6年度は60件起きていて、その原因であるメーターも令和6年度末には約7千個もあったということです。
 私の家の場合は、水道がすべて使えなくなって、原因も分からず、非常に困ったんですが、業者の方や水道部の職員の方がスムーズに対応してくださったので、比較的早く復旧できたと思います。
 令和7年度中に交換が完了するということですが、こうした不具合が起きないうちに、できるだけ早く交換してください。でないと、このために、悪徳商法の被害が出ないとも限りません。
 要望しておきます。


以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください

■認定第9号 令和6年度高槻市水道事業会計歳入歳出決算認定

<1回目>

(1)市のHPによると、水道メーターの盗難事件が発生しているということですが、令和6年度は、どういった場所で、何件あったのでしょうか?お答えください。

⇒水道メーターの盗難についてですが、主に宅地造成地などの建物がない更地において、令和6年度は33件発生しました。

(2)我が家でも、旧式の水道メーターの不具合が原因で、水が出なくなったことがあったのですが、そういったトラブルは、どれだけあったのでしょうか?

⇒出水不良についてですが、令和6年度は60件ございました。

(3)市民の方から、水道にトラブルが生じたので、ポスティングされていたマグネット広告の業者に来てもらったところ、部品をもち帰られたうえ、高額な請求をされたと聞きました。
 こうした水道事業者に関するトラブルは、令和6年度では、どれだけあったのでしょうか?
 また、そういったトラブルについては、どのように解決されたのでしょうか?何%くらい解決できたのでしょうか?

⇒ご質問のようなトラブルは、令和6年度はございませんでした。

<2回目>

(1)市民の方と水道事業者とのトラブルは、令和6年度では、全体で何件あったのでしょうか?お答えください。
 また、市のHPには、修繕工事対応業者の一覧など、事業者の連絡先が掲載されていますが、市のHPで紹介されている事業者と市民の方とのトラブルは、何件あったのでしょうか?お答えください。

⇒何をもってトラブルと言われているのか分かりませんが、水道工事に伴う騒音や振動などについて苦情をいただくことはございますが、その件数については把握しておりません。
 また、市の指定工事事業者が行う工事内容等について、市民の方から電話等でのご相談をお受けすることはございますが、その件数については把握しておりません。

(2)水道メーターの盗難事件は33件あったということですが、盗難防止のために、どういった対策がとられたのでしょうか?お答えください。

⇒高槻警察へ被害の届出に合わせてパトロールの強化を依頼したほか、宅地造成地については工事業者へメーターが目につかないようにしてもらうなど、盗難防止に努めています。

(3)旧式の水道メーターは、令和6年度末時点で、何台使用されていたのでしょうか?お答えください。

⇒水道メーターにつきましては市内に約16万個設置されており、計量法に基づく検定期間の8年を超過しないように毎年約2万個ずつ交換しているものです。
 その中で、出水不良につながるような経年化した部品が含まれるものは、令和6年度末で約7千個ございます。
 なお、これらにつきましては令和7年度中に交換が完了いたします。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 水道事業者とのトラブルに関しては、水道部のサイトにも、「水道に関連した悪質商法により、被害にあわれたという事例が発生していますので、くれぐれもご注意ください。業者に言われるがままに、点検のために家に上がらせたり、作業をしてもらったりすると、あとで高額の商品代金や作業料金の請求に発展するケースがあります」として、「修繕を依頼したお客様に対し、依頼した以外の作業や、不要な修繕を行い、高額な代金を請求する」といったケースなどが紹介されています。
 今月放送されたNHKのクローズアップ現代によると、水道だけではなく、害虫被害などでも、こうしたトラブルが起きていて、相談件数は10年前の4倍にもなっているということです。集団訴訟も起こされているということでした。
 水道部ではトラブルの件数を把握していないということですが、全国的には急増しているということですので、市民の皆さんが被害にあわないように、水道部のサイトにも掲載されているとおり、「その場ですぐに契約せずに、契約内容などをよく確認したり、周りに相談したりする」とか、「2社以上の業者に見積りを依頼し、比較検討の上で契約する」とか、そういった心がけも併せて、あらためて注意喚起をしていただければと思います。
 旧式の水道メーターの不具合が原因で出水不良になったケースは、令和6年度は60件起きていて、その原因であるメーターも令和6年度末には約7千個もあったということです。
 私の家の場合は、水道がすべて使えなくなって、原因も分からず、非常に困ったんですが、業者の方や水道部の職員の方がスムーズに対応してくださったので、比較的早く復旧できたと思います。
 令和7年度中に交換が完了するということですが、こうした不具合が起きないうちに、できるだけ早く交換してください。でないと、このために、悪徳商法の被害が出ないとも限りません。
 要望しておきます。



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2025年09月08日

【有害鳥獣対策】捕獲した鳥獣の肉の活用を近隣自治体の事業者と協議しては?

島本町のブース

今日は9月議会の本会議2日目。議案に対する質疑があり、私もいくつか質問しました。

大坂・関西万博に、高槻市も出展した7月29日、島本町のブースで、ジビエ料理店を営んでおられる方と知り合いました。その方は、自ら狩猟したシカやイノシシ等を、ジビエ料理として提供しているとのこと。

一方で、高槻市では、令和6年度は、シカ146頭、イノシシ11頭を捕獲したものの、加工処理施設がないために、焼却処分や埋設等を行ったということでした。

近隣自治体でジビエ料理を提供している事業者の皆さんと、高槻市で捕獲された動物の活用方法を協議してもいいのではないかと提案しました。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください

★認定第1号 令和6年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定

■3.有害鳥獣対策

<1回目>

 主要事務執行報告書の249ページには、有害鳥獣被害防止対策として、「農作物に対するイノシシ、シカ、サル等の有害鳥獣からの被害を防止するため、防護柵、電気柵の設置に取り組む市内9農業団体に対して支援を行った」とあります。これについて3点伺います。

(1)有害鳥獣被害については、令和6年度は、どういったものがどれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒令和6年度の有害鳥獣被害についてですが、稲、豆類、果樹、野菜などに多くの被害が出ております。

(2)熊の被害や目撃情報は、どれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒令和6年度においては、クマによる被害は発生しておりませんが、目撃情報はクマと断定されていないものも含め、延べ5件ありました。

(3)柵延長4580mとありますが、猟友会が仕留めたものは、どれだけあったのでしょうか?
 また、仕留められた有害鳥獣は、どうなったのでしょうか?ジビエ料理用の肉には、どれだけくらい活用されたのでしょうか?
 それぞれお答えください。

⇒猟友会等の関係機関と連携し、シカを146頭、イノシシを11頭捕獲しており、捕獲した個体については、焼却処分や埋設等を行っております。

<2回目>

(1)資料には「柵延長4580m」と記載されていますが、柵のあるところでは、被害はなかったのでしょうか?柵の効果や実績についてお答えください。

⇒柵等の設置により有害鳥獣の物理的な侵入防除の効果があり、農業被害軽減につながっております。

(2)猟友会等と連携して、シカ146頭、イノシシ11頭を捕獲したということです。狩猟方法には、わな猟・網猟や銃猟があって、銃猟には、空気銃、散弾銃、ライフル銃があるそうですが、どういった方法で、何を何頭、捕獲したのでしょうか?お答えください。

⇒捕獲方法についてですが、主なものとして、捕獲檻や防護ネットとなっておりますが、猟銃による捕獲も行っております。

(3)島本町では、捕獲した動物の肉をジビエ料理にして提供しているお店がありますが、高槻市で捕獲したものは、食用にはされなかったのでしょうか?されなかったのであれば、その理由をお答えください。

⇒捕獲した個体を適切に処理、加工する施設がないため、食用としての活用は行っておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 柵の設置が、農業の被害の軽減に有効だということですので、今後もその支援の継続をお願いします。
 令和6年度は、シカを146頭、イノシシを11頭捕獲したものの、加工処理施設がないために、焼却処分等にしたということです。島本町には、自ら狩猟したものを、ジビエ料理にして提供しているお店がありますし、そういった近隣自治体の事業者の皆さんと、高槻市で捕獲された動物の活用方法を協議してもいいのではないでしょうか?
 クマも目撃されていることですので、地元の皆さんや農業団体、猟友会の方々に対しては、引き続き、警戒を呼び掛けていただきたいと思います。



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2025年09月05日

【棒振り神事訴訟控訴審】大阪高裁でも敗訴

今日は、大阪高等裁判所で、13時10分から、棒振り神事訴訟控訴審の判決言渡しがありました。残念ながら敗訴でした。

政教分離に関する訴えなので、最高裁の判断を仰ぎたいと考えています。


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2025年08月30日

【大阪・関西万博】フューチャーライフヴィレッジは穴場

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夏休みももうすぐ終わりということで、今日も大阪・関西万博の会場は大賑わいだったようですが、そういう人波を避けたいときにうってつけなのが「フューチャーライフヴィレッジ」です。ここでは小規模ながら様々な展示や催しがされています。JAXAのシアターを観たり、脳波で競うゲームを体験できたりもします。

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石を積んでできた丸い小屋が立ち並んでいるのが「フューチャーライフヴィレッジ」。万博会場の西のほうにあります。
向かいには「未来の都市」 パビリオンが。「未来の都市」では、日本の名だたる大企業が出展しているので、併せて見れば、お腹いっぱいになります。

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JAXAが一番人気で、たいてい入場制限がされていますが、粘り強く待てば入れます。

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「ベストプラクティス」では、様々な問題に対する解決策が展示されています。

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「ムーンショットパーク」では、脳波で遊べるゲームの体験や、防災に関する最新の研究が展示されています。

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他にも様々な技術や製品の紹介が。

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西陣織で織られた「銀河鉄道999」のメーテルも。

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「漫画家メッセージボード展」も行われていて、「ようこそ日本へ」と書かれた、有名な漫画家のサイン色紙がズラリと掲示されていました。

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「賭博黙示録カイジ」や「アカギ」の福本伸行先生のサイン色紙も。

「漕ぎだそう 勝負の大海へ」「ねじ曲げられねぇんだっ・・・!自分が死ぬことと 博打の出た目はよ!」

福本伸行先生、万博を、IRのカジノと勘違いされているのでは?メッセージが、賭ケグルイより賭け狂っていますよ。ざわ…ざわ…


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2025年08月26日

【大阪・関西万博】気になる国の歴史やビジョンにも注目

ギニア

「万博会場でギニアの人と仲良くなりました。近畿の観光地を案内しています」と、高槻青年会議所の集まりに、OBの方が2人のギニア人の方を連れてきました。
私もつたない英語と翻訳機でお話をさせていただいたのですが、お二人の志の高さに感銘を受けました。「もしかすると、ギニアの大統領になるかも」と、OBの方。万博のために日本に来られる方は、意識の高い方が多いのでしょうね。

そういうことがあったので、あらためてギニアについて調べてみると・・・なかなかの軍事政権で驚きました。国名は認識していても、国の実情は知らないものです。

ナウル

さて、ナウル共和国は、X(旧ツイッター)を上手に使って日本向けにアピールしており、万博会場のシンプル過ぎるブースも話題になっています。そのナウルの歴史をAIで要約してもらうと・・・
 ナウル共和国は、リン鉱石の輸出で得た収入で、一時的に世界有数の富裕国となりましたが、資源の枯渇と投資の失敗により、経済危機に陥りました。
 経済危機を乗り越えるため、オーストラリアからの経済援助と引き換えに、難民の収容を行っています。

・・・ということで、資源で大儲けしたものの、その後、危機に陥ったということで、驚きました。

そのことについて、さらに詳しく書かれたサイトが。
 ・・・第二次世界大戦を経て、1968年にようやく独立を達成すると、それに伴ってリン鉱石採掘による莫大な収入がナウル国民に還元されるようになります。
 その結果、1980年代には国民1人当たりのGNP(国民総生産)は2万ドルにものぼり、それは当時の日本(9,900ドル)の約2倍、アメリカ合衆国(1万3,500ドル)の約1.5倍という世界でもトップレベルの金満国家に生まれ変わりました。
 医療費もタダ、学費もタダ、水道・光熱費はもちろん税金までタダ。
 そのうえ生活費まで支給され、新婚には一軒家まで進呈され、リン鉱石採掘などの労働すらもすべて外国人労働者に任せっきりとなり、国民はまったく働かなくても生きていけるようになります。
 その結果、国民はほぼ公務員(10%)と無職(90%)だけとなり、「毎日が日曜日」という“夢のような時代”が30年ほどつづくことになりました。
(略)
 ナウル共和国では、働かなくても食べていけるようになったことで、働きもせず毎日「食っちゃ寝」の生活が当たり前となり、食事はほぼ100%外食に頼るような生活になりました。
 そうした生活が30年にもおよんだため、肉体が蝕(むしば)まれて、全国民の90%が肥満、30%が糖尿病という「世界一の肥満&糖尿病大国」になりました。そればかりか、精神まで蝕まれて、勤労意欲が消え失せ、そもそも「食べるためには働くのが当たり前」という認識すらなくなっていきます。
 すでに20年も前からグアノ(リン鉱石)が枯渇するだろうと予測されていながら、ナウルの人々は何ひとつ対策も立てず、努力もせず、ただ日々を自堕落に生きていくことしかできない民族となっていったのでした。
(略)
 いざグアノが枯渇したとき、彼らが考えたことは「嗚呼、夢は終わった。我々はふたたび額に汗して働こう」ではありませんでした。すでに精神が蝕まれ切っていた彼らが考えたことは、「どうやったらこれからも働かずに食っていけるだろうか?」でした。すでに“末期症状”といってよいでしょう。
 そこで彼らがまず取った行動は、国ごとマネーロンダリングの魔窟となり、世界中の汚れたカネで荒稼ぎすること。それがアメリカの怒りを買って継続不可能となると、今度はパスポートを濫発してテロリストの片棒を担いで裏金を稼ぐ。それもアメリカから圧力がかかると、今度は舌先三寸でオーストラリアから、中国から、台湾から、日本から資金援助を引き出す。
 テロリストへのパスポート濫発などといったことに手を染め、ほとんど“ならず者国家”と成り下がった惨状ですが、それでも彼らはけっして働こうとはしません。
── 病膏肓(やまいこうこう)に入る。
 ナウル人が額に汗して働くことはこれからもないのだろうと、筆者は思います。ナウルが亡びる日まで。

・・・日本も、過去の栄光にすがり、財政を顧みることなく、人気取りのためにバラマキを行えば、やがては行き詰まるのではないでしょうか?本当に未来のためになる施策・投資をしていかなければならないはずです。

マレーシアパビリオン

一方で、未来のために、着実に布石を打っていると思われる国が。マレーシアです。

マレーシアパビリオン

マレーシアパビリオンに入ると、最初にお国柄がよく分かる屋台や商店の展示。それが段々と都市の発展、さらにはその未来像へと進んで行きます。

マレーシアパビリオン
マレーシアパビリオン
マレーシアパビリオン
マレーシアパビリオン

日本に住む我々からすると、これらには特に何の変哲さも感じないわけですが、ウカウカしていると、日本がマレーシア等に追い抜かされるのではと思いました。リープフロッグ現象というのがあるからです。

リープフロッグ現象とは、「既存の技術を経ることなくいきなり最新の技術に到達する現象」。

マレーシアは「スマートシティ」を目標にしています。スマートシティ自体は目新しいものではありません。しかし、国策として一気に進められれば、日本はアッと言う間に追い抜かされるかも。

万博会場はキャッシュレス決済のみだというのに、未だに自動販売機でアタフタとしている人を見ます。そんな日本人が、マレーシア人に笑われる未来もすぐそこかもしれません。

そういえば、GACKTさんはマレーシアに住み優木まおみさんはお子さんのためにマレーシアに教育移住・・・そういう著名人の移住先の国のことを、万博で学ぶのもありかもしれません。


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2025年08月25日

【大阪・関西万博】個人的にはバーレーンパビリオンもお薦め

バーレーンパビリオン

今回お薦めするのはバーレーンパビリオンですが、北欧パビリオン(デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンの5カ国で運営)の話から。

北欧パビリオン
北欧パビリオン

北欧パビリオンの感想をネットで見ると、「館内はこれだけ?」といったものもあります。
けれども、スタッフの方は、入場待ちの行列に向かって、北欧と日本との関係を一生懸命説明してくれていて、その姿にホスピタリティの高さを感じます。
パビリオンの外観は丸太小屋をイメージしたもので、非常に惹かれますし、中の展示のし方もオシャレです。そういったパビリオン全体の雰囲気から、その国の美意識・アート感覚・文化みたいなものを感じるだけでも学びになるのではないでしょうか。

バーレーンパビリオン

さて、バーレーンパビリオンですが、スタッフの方のパビリオンに関する説明が丁寧で、とても分かりやすい。

バーレーンパビリオン
バーレーンパビリオン

この舟も太鼓も触ることができます。

バーレーンパビリオン

このフラスコのものは匂うことができます。

行ったことのないパビリオンでも、SNSやYouTubeを見れば、映像と音声で何となく分かるわけですが、バーレーンパビリオンでは、「触ってください」「匂ってください」とくる。
触る・匂うは、テレビやネットでは分からない。そこが現地に行った・行かないの差だと気付かせてくれるパビリオンです。

バーレーンパビリオン
バーレーンパビリオン

美麗な映像はなく、こうした展示と説明だけですが、バーレーンのことを肌で知ることができる良質なパビリオンです。

万博の会場には、海外のいろいろな匂いがあります。そういうものを感じるのも一つの楽しみかと。


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2025年08月24日

【大阪・関西万博】個人的にはポルトガルパビリオンもお薦め

ポルトガルパビリオン

日本とのつながりを説明してくれるパビリオンも多数あり、例えばバングラデシュ館ではこのような掲示がされています。

バングラデシュパビリオン

トルクメニスタンパビリオンに至っては、この万博のために曲乗りまでしてくれています。

トルクメニスタンパビリオンIMG_2547.jpg

さて、ポルトガルについては、鉄砲伝来をはじめ、戦国時代からお付き合いがあるわけですが、ポルトガル館は、その歴史的関係の深さも感じさせてくれるパビリオンになっています。



ポルトガル語が語源の日本語の動画と展示や、コミカルに動き出す絵巻。

大航海時代に使われたいくつかの世界地図を、現在の地図と重ねて、地球儀に映し出す発想。非常に分かりやすく、かつ面白い展示だと感心しました。

最後には、海(私の氷河を溶かせば、と言っているので地球?)からのメッセージで、環境の大切さを考えさせられます。

館内に入る前も、スピーカーで波の音を聴かせてくれるので涼しい気分に。

日本とのつながりをこれだけ展示してくださっていると親近感が沸きます。

語源や戦国時代のかかわりなどは、夏休みの自由研究の題材にも使えるのではないでしょうか。

私的にはお薦めのパビリオンの一つです。


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2025年08月23日

【大阪・関西万博】ブラジルパビリオンは時間があるときに

ブラジルパビリオン

今日は佳子様がブラジルパビリオンにもお越しになると聞いたので、ブラジルパビリオンについて。

万博に1回しか行かないような方は、よくよく検討したほうがよいのがブラジルパビリオンです。以下、私の体験談を。

ブラジルパビリオンの外壁には「我々の存在の真意とは。」とのメッセージが。パビリオンに入れば、その「真意」が分かると思ったのですが・・・

ブラジルパビリオン

炎天下の中、やっと入場すると、ポリ袋でつくられたような人型などのオブジェが天井と床に。

ブラジルパビリオン

壁には「空気」「AIR」の文字。前方のスクリーンには「勝利する」などのメッセージが次々と映し出されます。

ブラジルパビリオン

他のパビリオンが工芸品や観光名所等を展示する中、ブラジルは「空気」・・・しかも、アマゾンの空気でもなく、どうやら日本の空気です。

これは、もしかすると、「琵琶湖の水、止めたろか」と滋賀県民が京都府民を脅すように、「アマゾン伐採して、地球の酸素、減らしたろか?」というメッセージなのでしょうか?

ブラジルパビリオン

その「空気の部屋」を、何も見る物もないので、足早に通過すると、次は「ガラステーブルの部屋」。
ここも良く分からないのですが、ガラステーブルの中や壁にはカラフルなデザインのものが。
テーブルには、手や顔をペイントできるようなものがあるものの、イラストだけで特に説明は無し。部族ごとのペイント等の説明があっても良さそうなものですが。

この部屋ではポンチョが配布されます。ところが、「お子様優先です」とのアナウンスがされるので、ポンチョをもらうために列をつくっていた大人たちはガッカリ。しかし、突然、大人達にもポンチョが配布され始めます。だったら最初から全員に配布すれば良かったのに。謎の段取りに翻弄されました。

ポンチョが配布されるとなれば、当然、ウォータースライダーかイルカショーのように、水がかかることが想定されます。奥様たちは、そそくさとポンチョを身に着け始めました。

ブラジルパビリオン

そして、次の部屋に進むと、大きなスクリーンとたくさんの椅子が。「シアタールーム」のようです。
当然、みんな、椅子に座ってスクリーンを見ます。

しかし、女性スタッフは言うのです。「ここは休憩する場所ではありません。後がつかえているので、すぐに次の部屋へ移動してください」

ポンチョを着た奥様達は、水を浴びることもなく、ポンチョを着たまま次の部屋へ。次の部屋といっても、最初に入った「空気の部屋」なので、やはり水を浴びることはありません。その部屋の出口から外に出て、売店で買ったブラジルコーヒーをうっかりこぼしたときくらいしか、ポンチョは役に立たないのです。

私は「シアタールーム」で粘り、スクリーンに映し出される映像をすべて見ました。

ブラジルパビリオン

その映像は、動画ですらありませんでした。静止画をつなぎ合わせただけのものです。最初に、往年の「Xファイル」を彷彿とさせる白黒写真、次には、カラフルなマスクをした男たちのカラー写真が映し出され、延々と続きます。中にはピンボケの写真も。何の説明もなく、それらがリピートされるのです。こう言ってはなんですが、通過を促されるだけの、まったく無意味な部屋です。

ブラジルパビリオン

次の「空気の部屋」への通路では、ブラジルの国の特徴を説明する文字が、壁を流れていきます。やっとブラジルを知ることができる情報が表示されるわけですが、それを頭にインプットするためには、文章を読む必要があるわけです。ここで文字を目で追う人はほぼ皆無でした。

その近くに、しっかりしていそうな日本人のスタッフの方がいたので、「ブラジルパビリオンには、どういう意味があるのですか?」と尋ねました。

するとそのスタッフの方は「私も3か月ここにいますが、まったく分かりません」と答えました。
スタッフすら、3か月いても、何も理解できないのです。

「普通なら、サッカーとか、自然とか、展示すると思うんですけどね。まあ、ここの展示は『哲学』ですよ」と続けました。
まったく分からないのなら、「哲学」ともいえないはずです。

ブラジルパビリオン

私はスタッフに問うのを諦め、「空気の部屋」に戻りました。すると、前方のスクリーンには「休憩」との表示が。私は、所々に置かれている椅子の一つに座り、何か一つでも得ようと辺りを見回しましたが、そんなものはどこにもありません。

私がもしブラジルの国会議員なら、演台を叩いて「こんなものに多額の税金を使うとは、どういうことだ!」と大統領を責めるでしょう。私の理解度では、そんなパビリオンです。パビリオンの外壁の「我々の存在の真意とは。」の「真意」もまったく分かりませんでした。

ブラジルの哲学に触れたい方、普通のパビリオンに飽き足りない皆さんは、是非、ブラジルパビリオンにお越しください。


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2025年08月22日

【大阪・関西万博】個人的にはドイツパビリオンがお薦め

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ブラジルパビリオンの対極にあるのが、ドイツパビリオン。国民性の違いが如実に現れているように感じます。
ドイツが半端なものを造るはずはないと思っていたのですが、循環型社会に真正面から取り組んだ、王道をゆくパビリオンでした。
建物には「わ!ドイツ」と大書され、少々ダサさを感じるものの、その「わ!」とは、循環社会を指すものであり、パビリオンに入る前と後では印象が変わります。

パビリオン入り口では、「サーキュラー」という名の小型の人形を渡されます。サーキュラーとは循環型の意味。日本語で名付ければ「輪太郎(わたろう)」といったところでしょうか。

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館内には様々な映像や展示がありますが、この輪太郎の頭を展示の指定箇所に押し付けると、輪太郎が楽しく解説し始めるので、輪太郎の口を耳に当てて聴きます。

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それを何度も繰り返すので、まるで輪太郎と旅をしているような気分に。

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とにかく展示が多い。循環型社会を学びたい人は、時間をかけることさえできれば、沢山のことを知ることができます。

そして、長い旅を共にしてきた輪太郎との別れの時。輪太郎を、くら寿司の「びっくらポン」のように転がして返すのですが、愛着が湧いて、なかなか手放せない。

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すると、輪太郎の心の声が聞こえたような気が。「僕が誰だか忘れたのかい?サーキュラーだよ。僕も循環するんだ。さあ、僕を循環させて・・・」
男は旅立たなければならないのです。星野鉄郎がメーテルから旅立ったように。

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さよなら、輪太郎・・・僕も循環型社会を目指すよ・・・

パビリオンの屋上は庭園になっていて、都市に関するクイズや、前衛的な音楽も。

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1階ステージではイベントが。サーキュラーちゃんとの撮影会やクイズ大会など。クイズはドイツに詳しくないと解けません。私はドイツの人口と首都くらいしか自信を持って答えられませんでした。司会者の方のノリが良く、楽しい雰囲気です。
イベント会場の横ではソーセージサンドが売っていて、シンプルながら美味しい。レストランも素敵だと思いますが、レストランに入らなくても、ドイツを味わうなら、私にはこれで十分。

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パビリオンをまともに回ろうとすれば2時間はかかるでしょう。だがそれがいい。それだけしっかりとした情報を提供してくれているのです。1日丸々ドイツに当ててもよいくらいです。

・・・ということで、ドイツが今のところ、私にとって最高のパビリオンです。


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2025年08月21日

【大阪・関西万博】初めて行くなら、大屋根リング→パソナ館→興味のある海外のパビリオン

超伝導量子コンピュータ
超伝導量子コンピュータ

昨日は、大阪・関西万博の会場での超伝導量子コンピュータの展示の最終日。純国産の量子コンピュータを絶対に見ておくべきだと言われ、足を運んだ次第です。日本にはこの分野で世界一になってほしいですね。
体験コーナーも豊富で、量子コンピュータとゲームで対戦したり、量子コンピュータと通信して動かせたり。すごい熱気でした。

超伝導量子コンピュータ
超伝導量子コンピュータ

さて、万博会場のスタッフの方と話をしたのですが、そのスタッフの方は、まだどのパビリオンも行っていないとのこと。そこで私なりのお薦めをお話ししました。

残念ながら私も、行政関係のイベントのある時等しか行っておらず、全部を回ったわけではないので、大きいことは言えませんが、私のお薦めは、タイトルに記載したとおり、@大屋根リング→Aパソナ館→B興味のある海外のパビリオンです。夜も居るなら、水上ショーや花火、ドローンショーも楽しめます(天候によっては中止になります)。
大屋根リングからの風景
東口から入場するなら、まず大屋根リングに登って半周し、会場全体を見てください(既に予約が取れていたり、朝から並んででも入りたいパビリオンがあれば別です)。大屋根リングのお陰で、高い場所からパビリオンの建物を俯瞰できるのは、この会場の素晴らしさの一つだと思います。各パビリオンの内容については、合う・合わないがあると思いますが、それぞれの建物自体は一流の建築家が造っていますので、見応えがあります。事前にどの建築家が携わったのか調べると、さらに面白いかと(個人的にはnull2(ヌルヌル)は近くに行って見る価値があると思っています)。

大阪・関西万博のパソナ館「PASONA NATUREVERSE」

大屋根リングを半周したら、西側で降り、パソナ館を目指します(西口から入場するなら、まずパソナ館から行くべきでしょう)。パソナのパビリオン「PASONA NATUREVERSE」にはiPS細胞でつくられた「ミニ心臓」等があり、鉄腕アトムとブラックジャックの映像もエンターテインメント的に優れています。
パソナ館は予約なしでも比較的入りやすいパビリオンで、入場を制限している場合でも、近くでしばらく待っていれば、余程の混雑でもない限り、解除されます。

大阪・関西万博のパソナ館「PASONA NATUREVERSE」
大阪・関西万博のパソナ館「PASONA NATUREVERSE」

その後は当日予約に励んでもいいですが、非常に取りづらいので、予約なしでも並べば入れる海外のパビリオンの行列に加わるのが無難です。
「コモンズ館」という多くの国が共同で展示している建物に入るのも良いですが、興味がなければ記憶に残りにくいはず(ウクライナには行ってほしいですが)。
自分が行ったことがある国・行ってみたい国・興味がある国のパビリオンで、予約なしでも入れるものを選んだほうが思い出になります。事前に調べて考えておくと良いでしょう。

これといった国がない場合は、エンターテインメントを求めるならアメリカ館、ファッションを求めるならフランス館、循環型社会を学ぶならドイツ館、建物自体の面白さならサウジアラビア館・・・といったところでしょうか(話題の大理石の彫刻「ファルネーゼのアトラス」等のあるイタリア館は、すごい行列です)。
ヨーロッパの国の中には、オシャレ感というかアート感というか、カッコよさを演出するために、館内を暗くし、映像がイメージ的になっているところも多いので、分かりやすさを求めるなら、それ以外の国が良いかもしれません。そういう意味では、ペルーやベトナム、マレーシアは分かりやすかったですし、バーレーンはスタッフの説明が非常に親切でした。ポルトガルやスペインも、日本史好きなら面白いと思います。

ただし、ブラジルは、よほどのブラジル好き以外は、やめておいたほうが無難です(やめておいたほうがいいと友人たちに言ったのですが、そう忠告したものに限って皆行ってしまうのは、人間のサガなのでしょうね)。

食べ物については、万博でしか味わえないものにすべきかと。日本の食事はコンビニのものですら美味しく、そんな味に慣れた舌には、ネットで美味しいと評判の物も、割高感を覚えるのではと思います(万博のレストランでしか味わえない雰囲気を楽しみたいなら別です)。個人的には、オーストラリア館のワニ肉の「クロコダイルフィレロール」やペルー館の「キヌアのピラフ」がお薦めです。

この万博で一番力を入れているのは開催国の日本のはずで、しかも日本のどのパビリオンも一流の方が造っていますので、ほぼハズレはないと思います(三菱館は子ども向けでしたが、人気声優を起用しているので、それ目当ての人には良いものだと思います)。

個人的にお薦めのパビリオンは「飯田グループ×大阪公立大学共同出展館」。お薦めのポイントは「程よい近未来感」です。
エンターテインメント的に、素晴らしい未来予想の映像を見せてくれるのもワクワクするのですが、実際のところ、少し先の未来には何があるのか。その答えの一つがここにあるのではと。大学というアカデミズムゆえに、ぶっ飛んだ未来ではなく、最先端の成果に基づいた現実的なものしか展示できないという制約があるのでしょう。だからこそ説得力があります。
パビリオン内では、住宅などで太陽光を利用しての人工光合成→蟻酸を生成・貯蔵→水素にして発電といった流れの実験装置が展示されています。これがもしかすると近未来のスタンダードになるかもと思わせられます。
電車が走る未来都市のジオラマも美麗。ミャクミャクが9匹隠れているので、子ども連れも楽しめます。
そして、建物全体を西陣織で覆ってしまおうという発想が素晴らしい。パビリオンそのものが工芸品なわけです。
比較的予約もしやすいので、現実的な近未来像を見たいという方は、是非。


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2025年07月31日

【市政報告会】10月13日に報告会を開催

10月13日(月・祝)15時から、高槻市役所・総合センター(市役所の新館)3階の生涯学習センター・第3会議室で、報告会を行います。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、参加をお断りさせていただく場合があります。

よろしくお願いいたします。


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2025年07月18日

【財産区債権時効消滅訴訟】大阪地裁で請求棄却も実質勝訴

20250718saikenjikou.jpg

本日、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の判決言渡しがありました。

請求はいずれも棄却されたのですが、私が住民訴訟を提起したことで、より債権が回収できたと考えられるので、実質勝訴だと評価しています。

以前書きましたが、高槻市(正確には高槻市大字唐崎財産区)は、土地代を支払わなくなった不法占拠者に対して、平成10年度から土地代の請求を怠り、やっと令和3年7月29日付で催告をし、それでも支払われなかったので、令和4年1月28日付で裁判を起こしました。

なぜ債権の管理を怠っていたのか。高槻市側の主張によると「時期は不明であるが、高槻市所管課では、人事異動等もあり、いつからか本件土地の問題自体につき認識がない状況が生じていた・・・」とのことです。いつからか認識がない状況になっていたという、行政としては情けない主張で、人事異動云々が言い訳になるはずもありません。この債権管理の体制の不備については、今後はしっかりしてもらわないと困ります。

私は令和3年12月の議会で、裁判を起こすと言うが、債権には時効で消滅している部分もあるのではないかと指摘しました。しかし、市側は、一部時効期間が経過している債権もあると答弁したもの、何円かは具体的に答えませんでした。

その後、裁判の記録を閲覧してみると、やはり、相手方は消滅時効を援用し、それを市側も認め、債権は10年以上前のものは消滅し、192万円しかないとしていたのです。

議会に対しては、平成10年度からの土地代の累計446万4000円と測量費等約60万円を裁判で請求すると説明しましたが、実際にはその時には既に大半の債権の消滅を相手方に対して認めていたわけです。議会を騙したと言っても過言ではないでしょう。

私のほうは、債権が時効消滅した責任を問うべく今回の住民訴訟を起こしたわけですが、そうすると、市側は相手方と交渉し、令和5年9月27日付で396万2037円を支払わせることで和解をしました。

私が住民訴訟を提起しなければ、おそらく192万円+約60万円の約250万円しか回収できなかっただろうと、私の弁護士さんは話されました。住民訴訟で職員にプレッシャーをかけて、和解に持ち込ませ、150万円ほど多くとれたのだから、実質勝訴だともおっしゃっておられました。

和解後は、利息の部分と市長個人の管理監督責任について争ったのですが、それらの請求については、今日の判決で棄却されたわけです。なぜ利息を取らなくてもいいのか大いに疑問ですが、そこはややこしい法律論になるようですので、弁護士さんたちに検討していただいて、控訴するか検討したいと思います。


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2025年07月01日

【自治会不法占拠訴訟控訴審】判決言渡しは9月18日

今日は、大阪高等裁判所で、11時から、自治会不法占拠訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。地裁で敗訴したため、高裁へ控訴したものです。

今回で結審となり、判決言渡しは9月18日13時15分から大阪高裁84号法廷とされました。


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2025年06月28日

【高槻市の財産区】登記もなく所有者も不明な建物の維持管理のために補助金

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先日の6月議会の一般質問ではこの件も。

高槻市の財産区から、登記がない公民館等の建物の維持管理のために、地元の団体に補助金が交付されていたので質問しました。

財産区とは、簡単に説明すると、昔の村の財産(山林、墓地、溜池等)や、公民館等の地方自治法上の「公の施設」を管理する特別地方公共団体で、市区町村のように広範な権利能力はなく、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止についてのみ行為能力を有する法人です。財産区の管理者は市長です。

20250628zaisanku.jpg

議会で質問すると、高槻市役所は、これらの建物の所有者を把握していないということでした。また、これらの建物は、財産区のものではなく、「公の施設」でもないとのこと。そうであれば、補助金を支出してはいけないはずです。

20250628touben.jpg

私は最後に以下の意見を述べました。

 先ほどの公民館等の建物については、法務局で調べても登記がなかったんですが、市のほうでも、所有者を把握していないということでした。
 これらの公民館等の建物を使用している団体に対して、高槻市の財産区から、維持管理のための補助金が交付されていますが、建物の所有者が不明だということは、建物の使用に関して、所有者と契約をしようにも、できないわけですから、団体には、建物を使用する権利がないと考えられます。建物を使用する権限がない団体に対して、所有権者が不明な建物について、補助金を交付するのは、問題があるとしかいえないですよね。
 また、固定資産税は、固定資産の所有者に課することになっていますが、所有者が不明だということは、固定資産税が徴収されていないと考えられますし、減免の申請もされるはずがありません。もし、減免の申請がされているのであれば、偽りの申請の可能性があります。固定資産税の課税状況や減免の申請について、調べてください。要望しておきます。
 それから、先ほどのご答弁によると、これらの公民館等は、地方自治法上の「公の施設」ではないし、財産区所有の建物でもないけれども、財産区管理会の同意があるので、財産区から自治会などの地域団体へ、建物の維持管理に関して補助金を支出しても、問題はないということでした。
 しかし、先ほど申し上げたとおり、国の見解である行政実例等からすると、「財産区の財産又は公の施設の管理」以外に対してする補助金も、自治会などへの補助金も、支出できないということですので、仮に、所有者が確認できたとしても、違法だと考えられます。
 こうしたことについては、直ちに適法なものになるように対処してください。指摘と要望をしておきます。


以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和7年6月議会 一般質問

■1.財産区等について

<1回目>

(1)令和6年度に、財産区から、氷室公民館と真上北クラブ、真上西クラブの維持管理に関して、補助金が交付されていました。登記を調べると、氷室公民館と真上北クラブの建物の登記がなかったのですが、この2つの建物の所有権は、それぞれ、誰にあるのでしょうか?お答えください。
 また、この2つの建物は、いつ、誰が、何円で建てたのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒建物の所有権等についてですが、補助金の交付要件ではないことから、把握しておりません。

(2)この2つの建物は、なぜ登記をしていないのでしょうか?登記していなくても問題はないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(3)真上西クラブの建物の所有者は、登記では、1人の個人の方でしたが、登記のとおりで間違いないでしょうか?違うのであれば、誰なのか、具体的にお答えください。

⇒不動産登記の内容に関することであり、お答えする立場にございません。

(4)これら3つの建物は、地方自治法第244条第1項で定められている「公の施設」といえるのでしょうか?「公の施設」といえるのであれば、その根拠となる法令と条項も併せてお答えください。

⇒地方自治法上の「公の施設」ではないと認識しております。

(5)この3つの建物については、固定資産税は徴収されてきたのでしょうか?それとも免除されてきたのでしょうか?免除されてきたのであれば、誰から、どういった理由で免除の申請がされてきたのも併せてお答えください。

⇒固定資産税に関する個別の申請及び納付状況については、お答えすることができません。

<2回目>

(1)3つの建物の所有権や、いつ誰が建てたのか等は把握していないということです。ということは、この3つの建物は、少なくとも、高槻市の財産区の財産ではないということで、よろしいでしょうか?お答えください。

⇒議員ご指摘の3つの建物は、財産区所有の建物ではございません。

(2)建物の所有権等は、補助金の交付要件ではないから、把握していないということですが、交付要件以前の問題ではないでしょうか?建物を登記しないと不動産登記法違反で10万円以下の過料に処せられることになっていますが、登記どころか、市が所有権すら把握していない建物の維持管理に関して、補助金を交付してきたことについては、問題はないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒建物を維持管理している団体からの申請に基づき、交付要件に該当しているかを審査したうえで、補助金を交付しているもので、問題はないと認識しております。

(3)3月議会の総務消防委員会でも申し上げましたが、地方自治法第294条について、国の見解である行政実例では、「財産区の財産又は公の施設の管理上必要な限度をこえてする補助金の支出については、違法と解する。」とされています。
 御殿場市のHPにも、「財産区の特性として、各財産区の区域内の自治会などへの補助金の支出・・・はできません。」と書かれています。
 先ほどの3つの建物の維持管理に関して、地元の団体に対して補助金を交付することは、地方自治法第294条に反するもので、違法ではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
 違法でないというご見解なのであれば、その根拠もお示しください。

⇒自治会などの地域団体へ補助金を支出することにつきましては、財産区財産を維持管理する地域団体に対し、財産区財産の維持管理及び運営等に要する費用として、財産区管理会の同意を得たうえで支出しているものであり、問題はないと認識しております。

(4)所有権も不明で、登記もされていない建物は、固定資産税の減免の対象になりうるのでしょうか?お答えください。
 また、単に、一個人が所有するに過ぎない建物は、固定資産税の減免の対象になりうるのでしょうか?お答えください。

⇒固定資産税の減免についてですが、高槻市市税条例第74条の規定に基づき対応しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 先ほどの公民館等の建物については、法務局で調べても登記がなかったんですが、市のほうでも、所有者を把握していないということでした。
 これらの公民館等の建物を使用している団体に対して、高槻市の財産区から、維持管理のための補助金が交付されていますが、建物の所有者が不明だということは、建物の使用に関して、所有者と契約をしようにも、できないわけですから、団体には、建物を使用する権利がないと考えられます。建物を使用する権限がない団体に対して、所有権者が不明な建物について、補助金を交付するのは、問題があるとしかいえないですよね。
 また、固定資産税は、固定資産の所有者に課することになっていますが、所有者が不明だということは、固定資産税が徴収されていないと考えられますし、減免の申請もされるはずがありません。もし、減免の申請がされているのであれば、偽りの申請の可能性があります。固定資産税の課税状況や減免の申請について、調べてください。要望しておきます。
 それから、先ほどのご答弁によると、これらの公民館等は、地方自治法上の「公の施設」ではないし、財産区所有の建物でもないけれども、財産区管理会の同意があるので、財産区から自治会などの地域団体へ、建物の維持管理に関して補助金を支出しても、問題はないということでした。
 しかし、先ほど申し上げたとおり、国の見解である行政実例等からすると、「財産区の財産又は公の施設の管理」以外に対してする補助金も、自治会などへの補助金も、支出できないということですので、仮に、所有者が確認できたとしても、違法だと考えられます。
 こうしたことについては、直ちに適法なものになるように対処してください。指摘と要望をしておきます。



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2025年06月27日

【棒振り神事訴訟控訴審】判決言渡しは9月5日

今日は、大阪高等裁判所で、14時30分から、棒振り神事訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。地裁で敗訴したため、高裁へ控訴したものです。

今回で結審となり、判決言渡しは9月5日13時10分から大阪高裁84号法廷とされました。

以下は本日陳述した控訴理由書の一部です。

控訴状及び控訴理由書
(略)
第3 控訴の理由

1 事案の概要

 本件は、原判決1頁に記載のとおり、高槻市の住民である控訴人が、高槻市長の濱田剛史(以下「濱田」という。)が公務として同市内の神社を訪れて「棒振り神事」(以下「本件神事」という。)に参加したことは政教分離原則に違反する行為であり、高槻市はその訪問に伴う職員の手当等相当額の損害を受けたため、高槻市の執行機関である被控訴人を相手に、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、被控訴人が濱田に対して不法行為に基づく損害賠償4838円及びこれに対する令和6年7月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の請求をすることを求める住民訴訟の事案である。

2 争点1(濱田が公務として棒振り神事に参加したことは政教分離原則に違反するか否か)について

 原審は、「・・・棒振り神事は、神服神社の宗教儀式として執り行われたものではなく、地域おこしという世俗的な目的で行われたもの」(原判決9頁4及び5行目)等とし、濱田が公務として棒振り神事に参加したことは政教分離原則に違反しないと認定した。
 しかし、以下のとおり、本件神事が宗教儀式であり、濱田が公務として本件神事に参加したことは政教分離原則に違反することは、明らかである。

⑴ 本件神事は、宗教法人が開催した宗教行事の一環として宗教目的で宗教施設内において行われた宗教儀式であること

 本件神事が行われた神服神社は、宗教法人の神服神社の施設である(甲2・9頁13行目)。
 神服神社は、毎年5月5日に、重要な宗教行事として「例大祭」を行っている(甲1−2・中央右の写真)。
 本件神事は、令和5年5月5日に、この「例大祭」の中の一つのプログラムとして行われた(甲3・下部の【イベント情報】)。すなわち、本件神事は、宗教行事たる「例大祭」の一部なのである。
 この「例大祭」の主催者は、宗教法人神服神社である(甲9)。つまり、本件神事を含む宗教行事である「例大祭」を開催したのは宗教法人である。
 本件神事については、神服神社からの依頼で奉納されたものである(甲9)。「奉納」とは神に対して捧げる行為である。したがって、本件神事は、宗教目的で行われたものである。
 本件神事は、神服神社の境内で行われた(原判決6頁18行目)。つまり、本件神事は、宗教施設内で行われたのである。
 「神事」とは、「神に関する儀式」である(甲7)。よって、本件神事については、宗教儀式というほかはない。
 原審が認定しているとおり、本件神事は、「もともとは約100年前まで神服神社において行われていた伝統の神事である」(原判決8頁24及び25行目)。本件神事は、これを復活させたものなのであるから、歴史的に見ても、伝統的な宗教儀式というほかはない。
 以上のとおり、本件神事は、宗教法人が開催した宗教行事の一環として宗教目的で宗教施設内において行われた伝統的な宗教儀式である。

⑵ 本件神事は、表向きは意味不明な動機で復活されたものではあるが、やはり宗教儀式であること

 原審は、「認定事実のとおり、棒振り神事は、もともとは約100年前まで神服神社において行われていた伝統の神事であるが、神服神社が宗教的活動の一環として主催し復活させたものではなく、地元の歴史研究家が、芥川城跡が国史跡に指定されたことをきっかけに、残された古文書から当時の詳細を紐解き、高校和太鼓部の協力を得て、地域おこしのために復活させたものである。すなわち、濱田が公務として参加した棒振り神事は、神服神社の宗教儀式として執り行われたものではなく、地域おこしという世俗的な目的で行われたものである。」とする。
 原審は、上記のとおり、「芥川城跡が国史跡に指定されたことをきっかけに」というのであるが、芥川城と、神服神社や本件神事と間には、何の関係性もない。
 芥川城は、室町幕府の管領・細川高国によって造られ、戦国武将・荒木村重によって破却された。つまり、戦国時代の一時期(1515〜1575年頃)にしか存在しなかったのである。また、この時期に、神服神社や棒振り神事とかかわった記録もない。両者はまったく無関係なのである。
 よって、「芥川城跡が国史跡に指定された」からといって、芥川城とは、まったく無関係な本件神事を、まったく無関係な神服神社で復活させようと考えるのは、極めて不自然であり、意味不明である。
(略)
 「芥川城跡が国史跡に指定された」から、何らかの行事をしようというのであれば、芥川城跡や市の施設において、芥川城にちなんだイベント等を行うのが自然である。それを、よりにもよって、宗教施設で宗教儀式を行い、市長も参加するというのは、政教分離原則からして不見識である。
 したがって、原審の上記判断は失当である。
 仮に、本件神事の復活の理由が合理的なものであったとしても、前項のとおり、宗教儀式として行われたのであり、世俗的なものとはいえない。

⑶ 神社と無関係な者に、市長が招待されて、市長が神事を見学するなどありえないこと

 原審は、「また、濱田は、歴史研究家の招待に応じて棒振り神事に参加したものであって、宗教団体や宗教家の招待に応じて参加したものではないし、その見学前には、見物人に対し、地域おこしの取組への感謝を述べる挨拶をしていることなどからすると、濱田が高槻市長として棒振り神事に参加した目的は、地域おこしのため棒振り神事を復活させた住民の招待に応じることで、高槻市長としての社会的儀礼を尽くすとともに、住民主導の地域おこしの一層の活性化を図ることにあったと考えられ、その目的に宗教的な意義があったとはいえない。」等とする(原判決9頁11ないし18行目)。
 しかし、本件神事の10日前に、高槻市は、神服神社の例大祭において本件神事が行われる予定であることをPRしているから(甲3・本文第1段落等)、市長である濱田は、本件神事が宗教儀式であることを十分に認識しえた。
 原審は、「・・・住民の招待に応じて棒振り神事に参加したものであって、宗教団体や宗教家の招待に応じて参加したものではない・・・」というのであるが、神服神社に無関係な者の招待に応じて、市長である濱田が、例大祭の神事に参加するというのは、あまりにも不自然である。
 市は、広報誌(甲5)やホームページ(甲6)でも、神服神社で本件神事が行われたことを、本件神事の写真と共に掲載している。これらが、神服神社に対して一切連絡もせずに行われたとは考えられない。
 原審の認定のとおりだとすれば、行政である市や、市長である濱田は、例大祭及び本件神事の主催者である宗教法人神服神社とは一切連絡をとらなかったにもかかわらず、公金を用いて、本件神事を事前にPRし、神服神社境内において本件神事を間近で見学しつつカメラで撮影し、市の広報誌やホームページに掲載したことになる。
 しかし、市や濱田が、こうしたことをするとは考えられない。被控訴人は、本件を問題視されたので、宗教行事たる本件神事とのかかわりが薄かったとしたいために、こうした無理のある主張をしたと考えるべきである。
 原審も、本件神事の宗教性を否定したいがために、被控訴人の不自然な主張(原判決4頁12ないし15行目)を鵜呑みにして、不合理な判断をしたと考えられる。
 本件神事が、神服神社からの依頼に基づいて奉納されたことからすれば(甲9)、市や濱田も、住民を通じたものであったとしても、神服神社からの依頼に基づいて、参加やPR等を行ったというべきである。
 よって、原審の判断は失当である。

⑷ 宗教的色彩も乏しくはないこと

 原審は、「・・・棒振り神事は、一般人から見て、宗教的色彩に乏しいものであったというべきである。」ともいう(原判決10頁14及び15行目)。
 しかし、上記のとおり、本件神事は、宗教法人が開催した宗教行事の一環として宗教目的で宗教施設内において行われた宗教儀式であり、しかも、約100年前まで神服神社において行われていた伝統の神事を復活させたものなのであるから、宗教的色彩に乏しいとはいえない。
 これを一般人が見て、宗教的色彩に乏しいと感じる要素も存在しない。
 本件神事を演舞演奏した高校和太鼓部は、「神服神社で行われた“神服神社例大祭”にて・・・今年も神服神社からの依頼を受けて・・・神事を奉納させていただきました。」(甲9)としていて、宗教儀式ではないとか、世俗的なものだとはしておらず、あくまで真摯に「神事を奉納」したとしているし、「神社境内で演舞すると、神々しさが増し、緊張感も出て・・・」と(甲10)と、真剣に取り組んだ結果、神事らしく神々しさが増した旨の投稿をしている。
 また、彼らは、「芥川城跡が国史跡に指定された」から神事を行った旨の記載はしていない。純粋に宗教儀式としての神事に向き合ったのである。
 こうした当事者の取組みや感想からしても、本件神事の宗教的色彩が乏しいとはいえない。
 よって、原審の判断は失当である。
 真剣に神事に取り組んだ者らに対して、宗教的色彩に乏しいとか、世俗的だとかというのは、あまりにも失礼であり、信教の自由を害する態度であると思量する。

⑸ 小括

 以上のとおり、本件神事が宗教儀式であることは明らかである。
 また、濱田は、本件神事が宗教儀式であること認識して、参加したというべきである。
 濱田が公務として本件神事へ参加したことは、憲法上の政教分離原則に違反することは明白である。
 濱田の違憲行為により、高槻市は、原判決2頁19行目ないし20行目に記載の相当額の損害を受けたのであるから、濱田はこれらについて賠償の責を負うべきである。

3 争点2(濱田が本件写真の撮影という私的な目的のために公用車及びその運転手を利用したか否か)について

 原審は、「・・・濱田が棒振り神事に参加した目的は、地域おこしのため棒振り神事を復活させた住民の招待に応じることで、高槻市長としての社会的儀礼を尽くすとともに、住民主導の地域おこしの一層の活性化を図ることにあったものと考えられ、本件写真を撮影することや、本件写真を政治活動に用いることを目的として神服神社を訪れたものとは認められない。」と認定した(原判決12頁2ないし6行目)。
 しかし、前項のとおり、濱田は、住民個人の招待に応じたとはいえないし、「芥川城跡が国史跡に指定された」ことと、本件神事や神服神社とは無関係であるから、高槻市長の公務として、例大祭中の神服神社を訪れ、本件神事を見学する理由は皆無であった。
 原判決5頁11ないし20行目に記載のとおり、濱田は、本件写真をXに投稿する際、選挙運動や政治活動を行う場合に使用する通称である「はまだ剛史」にハッシュタグを付して投稿した。つまり、政治家としての「はまだ剛史」のアピールを行うために本件写真を撮影し、自身の政治活動に用いたのである。濱田は、神服神社において、勤務中の被控訴人の職員に対し、その目的で本件写真の撮影を命じたのであり、公金を濱田個人の私的な目的のために支出させたものといわざるを得ず、明らかに裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法である。したがって、濱田が私的なXのアカウントに掲載する本件写真の撮影のために公用車及びその運転手を利用したことは違法であり、濱田は、高槻市に対し、公用車の運転手の人件費及びガソリン代について賠償責任を負うべきである。


控訴審でも敗訴するとしても、何が宗教儀式で、何がそうでないのかという基準くらいは示してほしいものです。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年06月26日

【スポーツ団体補助金訴訟】大阪地裁の強引な判断で敗訴

スポーツ団体補助金訴訟・大阪地裁判決

今日は13時10分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の判決言渡しがありました。画像のとおり、残念ながら敗訴。

しかし、常識外れの強引な理屈だと感じますので、控訴します。

主な争点は以下のとおり・・・
2 争点2(本件運用によって本件補助金の額を確定したことは違法か否か)
(1) 令和4年度及び令和5年度の本件補助金

ア 令和6年改正前の本件要綱17条は、補助事業者は、実績報告書に、「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」(3号)を添付して、市長に提出しなければならない旨定める。


・・・要綱で、補助金を使った後に事業者が提出する実績報告書に、「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」を添付して市長に提出しなければならないと定められているのに、高槻市が、「所管課の職員が、@補助事業者から領収書の原本等の提出を受け、確認した後にこれを返却し、あるいは、A補助事業者の事務所に赴いて領収書の原本等を確認する」という運用(本件運用)をしていたので、この本件運用は、要綱違反で違法だと主張したのでした。

そういうふうに要綱を捻じ曲げていいのなら、領収書のコピーが面倒な事業者の方は、市職員の方に「事務所まで領収書の原本を見に来い!」と言えるわけで、そうなったら、職員の皆さんは、大変な労力を強いられると思うのですが・・・「写し等を提出」と言われて、原本を提出しちゃうような人も、ほとんどいないと思います。

しかし、大阪地裁は以下の判断をしました。

 ところで、上記「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」に、領収書等の原本が含まれるかどうかについて争いがあるが、「領収書の写し等」という文言は、「補助対象経費の支出を確認できる書類」の例示として掲げられているのであり、「写し」 の後に「等」が付されていること(すなわち、「領収書等の写し」ではなく「領収書の写し等」であること)からしても、かかる文言をもって、領収書等の「写し」に限定する趣旨であるとか、その原本の提出を許さない趣旨であるとは解されない。領収書等の原本は、「補助対象経費の支出を確認できる書類」として適切なものであり、上記「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」に該当するというべきである。以上に反する原告の主張は採用することができない。

イ 本件運用は、本件補助金の額の確定に際し、所管課の職員が、@補助事業者から領収書の原本等の提出を受け、確認した後にこれを返却し、あるいは、A補助事業者の事務所に赴いて領収書の原本等を確認するというものである(前提事実(2))。
 令和6年改正前の本件要綱17条が「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」(3号)の実績報告書への添付による提出を求める趣旨は、本件要綱18条により補助事業者に対し交付すべき本件補助金の額を確定するため、所管課において、収支決算書等(本件要綱17条1号)に記載された金額が正しいかどうかを確認し、本件補助金が補助の目的等に従って適正に使用されていることを確認することにあると解されるところ、本件運用は、上記@及びAの方法のいずれについても、実際に所管課の職員が領収書の原本等を確認しているのであるから、上記の趣旨に合致するものと解される。また、本件要綱には、提出された「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」を補助事業者に返還してはならない旨の定めや、高槻市において保管しなければならない旨の定めはないのであるから、補助事業者から領収書の原本等の提出を受け、確認した後にこれを返却するという方法(上記@)は、そもそも本件要綱に反するものとはいえず、また、補助事業者の事務所に赴いて領収書の原本等を確認するという運用(上記A)も、補助事業者の事務所に赴いた所管課の職員に対して提出され、確認作業後にその場で返却されているものということができるから、本件要綱に反するものとはいえない。
 したがって、令和4年度及び令和5年度の本件補助金について、本件運用によって本件補助金の額を確定したことは、令和6年改正前の本件要綱に反するとはいえないし、ましてや、補助金の額の確定に係る何'らかの法令に違反するともいえない。これに反する原告の主張は採用することができない。

ウ これに対し、原告は、本件運用が令和6年改正前の本件要綱17条に違反していることは明らかである旨主張するが、上記ア及びイのとおり、採用することができない。
 また、原告は、本件運用では、本件補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となるので、本件要綱の趣旨を踏みにじるものである旨主張するが、そもそも、令和6年改正前の本件要綱が、事後的な検証のために「領収書の写し等」を高槻市において保管すべきことを定めているとは認められない。むしろ、本件要綱27条は、補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助金額確定通知を受けた日から5年間保存しなければならない旨定めており(乙1、6)、事後的な検証が必要となる場合のため、補助事業者に対し、上記帳簿等の保存を義務付けているものと解される(立入検査等に係る本件要綱15条も参照)。
 なお、この点に関し、高槻市行政不服審査会は、その答申において、本件運用が本件要綱どおりの手続になっているとはいい難く、本件補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となるなどと指摘し、本件運用の見直しの検討を求めているが(甲10)、本件運用が令和6年改正前の本件要綱に反しないことは上記説示のとおりであって、上記指摘は上記判断を左右するものではない。
 原告の上記各主張はいずれも採用することができない。


高槻市行政不服審査会が言っていることのほうが、常識のはずです。

大阪地裁の判断は、強引な理屈としか思えませんので、控訴します。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年06月25日

【リチウムイオン電池の回収】市民生活の安全のために高槻市も至急対応を

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昨日の6月議会の一般質問ではこの件も。

リチウムイオン電池について、昨年の12月議会では、豊中市や茨木市では回収しているのに、高槻市では回収していないので、高槻市でも回収するよう要望しました。

その後、上の画像のとおり、今年4月15日付で、環境省が、市町村にリチウムイオン電池の回収を求める通知を発したことから、あらためて議会で取り上げました。

昨日は、リチウムイオン電池がゴミに混入していたため、ごみ処理設備が停止し、復旧に40億円かかるという報道がありました。

高槻市も、1日も早く、分別回収に取り組むべきです。

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和7年6月議会 一般質問

■3.リチウムイオン電池等について

<1回目>

(1)昨年の12月議会でもリチウムイオン電池等について質問させていただいて、「高槻市は、収集も処理もできないとHPに明記しているが・・・茨木市や豊中市でも、膨張したリチウムイオン電池を回収しているわけですから・・・高槻市で回収するようにしてください」と要望しました。
 また、国は、モバイルバッテリーやスマートフォンなどに使われている「リチウムイオン電池」による火災や発火事故が相次いでいることを理由に、家庭から出される不要になったすべての「リチウムイオン電池」を、市区町村が回収するよう求める方針をまとめて、4月15日に通知をしたということです。
 こうしたことを受けて、市では、何か対応をされたのでしょうか?あるいは、対応する予定なのでしょうか?そうであれば、その具体的な内容をお答えください。
 また、市のホームページには、「膨張等により販売店等で回収されなかった場合は、お手数ですが清掃業務課までお問い合わせください」と書かれています。清掃業務課に問い合わせがあった際には、どういった対応をされているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒本年4月に環境省から「市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策について」の通知を受け、現在その対応を検討しているところでございます。
 また、清掃業務課にお問い合わせがあった場合は、原則リチウム蓄電池等の回収が製造事業者等に義務付けられていることをお伝えした上で、柔軟に対応しております。

(2)膨張したリチウムイオン電池を、高槻市が回収した場合、それらは、どこに保管し、どのように処理するのでしょうか?お答えください。

⇒膨張したリチウム蓄電池等の処理についても現在検討しているところです。

<2回目>

(1)清掃業務課にお問い合わせがあった場合は、柔軟に対応するなどしているということです。
 昨年の12月議会でおききしたときは、高槻市ではリチウム蓄電池等の収集を行っておらず、あくまでも、製造事業者等が自主回収と再資源化を図るものと考えているということでしたが、柔軟に対応しているということは、高槻市でも回収を行うようになったということなのでしょうか?具体的に、どういった対応をしているのか、お答えください。
(2)「原則リチウム蓄電池等の回収が製造事業者等に義務付けられていることをお伝え」しているということですが、市民は、まず、製造事業者等に言う必要があるということなのでしょうか?お答えください。

⇒一点目と二点目についてですが、4月の環境省からの通知を受け、市民からお問合わせがあった場合は、回収義務が製造業者等あることをお伝えした上で、状況によっては市が受け取るケースもあります。

(3)一般社団法人JBRC加盟事業者の電池は製造事業者等へ、それ以外のものは市が対応するということで、よろしいでしょうか?こうした対応について、基準が設けられているのであれば、どの規則のどういった基準なのかも、併せてお答えください。
(4)昨年の12月議会で述べたとおり、膨張した電池については、製造業者や販売店が受け付けていなかったり、購入証明を求めてきたりと、市民にとっては、ハードルが高い場合があります。そうしたことを、市は認識しているのでしょうか。お答えください。
 また、市は、膨張した電池を受け入れる方向で検討しているということで、よろしいでしょうか。明確にお答えください。

⇒三点目と四点目については、JBRCへの加盟の有無に関わらず、製造事業者等には、「資源有効利用促進法」に基づき、それぞれに回収義務がありますが、環境省からの通知を受け、現在、その対応を検討しているところです。

(5)膨張したリチウム蓄電池等の処理についても現在検討しているところだということですが、収集を行っている他の自治体では、どのように処理をしているのでしょうか?お答えください。

⇒膨張したリチウムイオン蓄電池等の処理については、リサイクルや焼却処分を行っていると聞いております。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 今年の4月に、環境省から、「市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策について」という通知を受けて、その対応を検討しているということですが、環境省がその通知をしたのは、リチウムイオン電池による火災や発火事故が相次いでいること等が理由です。
 その趣旨からすると、製造業者等に回収義務があるとしても、市民生活の安全のために、いかなる場合でも、市が回収するものとして取り組まなければならないのではないでしょうか。
 すべてのリチウム蓄電池等を市が回収できないのだとしたら、明確な基準と方針を、市民に対して示してください。
 リチウムイオン電池の処理は社会問題となっておりますし、高槻市の取組みは、豊中市や茨木市と比べて遅れていますので、至急対応してください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年06月24日

【教師が盗撮】児童生徒のすぐ近くの教員が犯人の可能性大。校長教頭へ報告するよう指導を

盗撮

今日は6月議会の最終日。私も一般質問で5項目について質問しました。

先日、高槻市立の中学校の教諭が女子トイレにカメラを仕掛けて盗撮する事件がありましたが、今日は、女子児童を盗撮してSNSで共有したとして性的姿態撮影処罰法違反の疑いで名古屋市と横浜市の小学校教員が逮捕されるという事件がありました。

高槻市では2年前にも同様の事件がありました。それでも今回の事件が起きたわけですから、もっとしっかりとした対策をしなければならないはずです。

私は最後に以下の意見を述べました。

 今回の盗撮事件も、2年前の事件も、犯人は、盗撮現場のすぐ近く、つまり児童生徒のすぐそばにいた教員でした。にもかかわらず、高槻市は、不審物を発見した場合は、触らずにすぐに近くの教員に報告するよう指導しているということです。これでは、今回の事件のように、証拠を隠滅されてしまう可能性が高いことは明らかです。すぐ近くの教員ではなく、校長や教頭など、管理職に直接報告するように指導してください。管理職は、現場を保全し、証拠を隠滅させないようにして、直ちに警察に通報するようにしてください。
 また、当該校においてのみ、校長から全校生徒へ対処の仕方を伝えたということですが、こうした性犯罪は、どの学校でも起こりえますので、市内のすべての小中学校の児童生徒と保護者に、文書で伝えてください
 児童生徒から相談を受けた保護者が、どのように対応すればよいのかも、その文書に示してください。
 盗撮事件のあった学校の保護者の方からは、事件後の説明会の案内に「教員の不適切な事案」についての保護者説明会だとしか書かれておらず、何の事件の説明会なのか分からなかったという声が上がっています。そうした案内には、事件の内容を具体的に明示してください。
 防犯カメラの設置については、プライバシー保護等の課題が大きいので、現在設置は考えていないということです。しかし、コンビニや塾では、今やほとんど防犯カメラが設置されています。高槻市営バスの車両内にもドライブレコーダーがあります。そこではプライバシーの保護がされていないのでしょうか?
 高槻市の学校で、教員の盗撮によって、児童生徒のプライバシーが最悪の形で侵害されているわけです。防犯カメラを、盗撮が起きやすいトイレの前の廊下などに設置してもよいのではないでしょうか。文部科学省は、防犯カメラや警察直通の非常通報装置等の設置に関して補助金を交付していますので、こうした補助金の活用も含めて、設置を検討してください。
 学校から児童生徒に貸し出されている端末のフォルダーに、盗撮をした教員の氏名が残っているのを見てショックを受けた子もいます。そのような教員は、卒業アルバムに載せないようにするなど配慮してください。
 児童生徒や保護者が安心し、納得できるような対策をとってください。要望しておきます。


以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■2.教師による盗撮等について

<1回目>

(1)先日、高槻市立の中学校の教諭が、女子トイレにカメラを仕掛けて盗撮していたことが判明し、懲戒免職となりました。2年前にも、高槻市立の小学校で、20代の講師が、担任するクラスの女子児童の着替えの様子などを盗撮していたということがありましたが、その2年前の事件から、これまで、教育委員会や各学校では、どういった対策をしてきたのでしょうか?お答えください。

⇒これまでの対策についてですが、市教育委員会から各学校に対して、不祥事防止や服務規律等について、教職員への指導を徹底するよう毎年2回通知をしています。各学校においては、校内研修を実施するなど、教職員の綱紀保持について取組を継続して行ってまいりました。

(2)被害を受けた生徒達に対して、学校や教育委員会は、どういったケアを行ってきたのでしょうか?お答えください。
 また、この事実を把握した後、学校や教育委員会は、生徒や保護者に対して、いつ、どういった対応をしたのでしょうか?お答えください。

⇒生徒への不安解消に向けての取組についてですが、事案発覚後、全校生徒を対象にアンケート調査を実施し、状況に応じて個別の教育相談等を実施しました。また、教職員を中心に、安全点検や見守りなど、生徒の安心につながるように取組を継続してまいりました。生徒と保護者に対しては、事案発覚後と処分公表後に学校から、学校の対応や再発防止に向けた取組等について説明を行っております。

(3)盗撮をした教諭は、前任校でも盗撮を行っていたのでしょうか?録画された映像は流出していないのでしょうか?映像はすべて削除されているのでしょうか?犯行と被害等の状況についてお答えください。
(4)この教諭については、今回の件が発覚するまで、問題を起こしたことはなかったのでしょうか?お答えください。

⇒3点目と4点目についてですが、前任校での盗撮行為や映像の流出については確認されておりません。また、当該教諭のこれまでの勤務については、特に問題なく勤務していたと把握しております。

(5)今回の事件では、犯人の教諭は、生徒から、「トイレにカメラのようなものがある」との指摘を受けて、カメラを回収したものの、管理職には伝えず、自宅に持ち帰ったということです。生徒が報告した先生が犯人だったわけですが、トイレでカメラを発見した生徒はどうしたらよかったのでしょうか?すぐに110番すればよかったのでしょうか?お答えください。
 また、教育委員会や学校は、何月何日の何時に、警察に通報したのでしょうか?お答えください。

⇒生徒が不審物を発見した場合についてですが、触らずに、すぐに近くの教員に報告をするよう、改めて指導しております。今回、事案内容を管理職が把握し、教職員等からの聞き取りを行っている中、警察への通報は保護者が行っております。その後、学校は警察、教育委員会と連携し対応をしております。

(6)今後はこのようなことを、どのように防止していくのでしょうか?お答えください。
(7)こうしたことが再び起きたわけですから、校舎内に防犯カメラ・監視カメラを設置するのも有効な選択肢かと思いますが、これについて、市の見解をお聞かせください。
 あるいは、既に設置していたり、設置する予定だったりするのでしょうか?設置状況と設置予定をお答えください。
(8)以前盗撮をした先生の名前が、児童生徒用の端末のフォルダに残っていて、子どもがショックを受けたという話も保護者の方から聞いております。加害者である教職員の氏名を見て、事件のことを思い出す児童生徒もいるはずですので、それを削除するのも、被害者に対するケアの一つだと思いますが、市の見解をおきかせください。
 また、卒業アルバムなどでは、そういった教職員は、どのような扱いにしているのでしょうか?お答えください。

⇒6点目から8点目についてですが、今後につきましては、引き続き、校内の安全点検や来校者の管理、危機管理マニュアルに基づく対応の確認など、安全管理の徹底を図ってまいります。防犯カメラ等につきましては、プライバシー保護等の課題があることから、現在設置は考えておりません。また、卒業アルバム等の取扱いにつきましては、子どもたちの心情等に配慮して、学校において適切に対応いたします。

(9)市は、教職員による児童生徒に対するセクシュアル・ハラスメント防止及び対応に関する指針を作成しているものの、ホームページに公開していないと聞きました。事実でしょうか?事実であれば、なぜ公開しないのでしょうか?お答えください。
 また、その指針に基づいて、どういった取り組みをしてきたのでしょうか?お答えください。

⇒セクシュアル・ハラスメントの指針についてですが、ホームページには掲載してはおりませんが、各学校の研修等で内容の共有を図るとともに、指針に沿って適切に対応をしております。

<2回目>

(1)今回、盗撮を行った教諭は、いつ、どういった手続きで、特定免許状失効者管理システム(特定免許状失効者等に関するデータベース)に登録され、官報に公告されるのでしょうか?お答えください。
 また、いわゆる「日本版DBS」には、いつ、どういった手続きで、登録されるのでしょうか?お答えください。

⇒特定免許状失効者管理システムについてですが、免許管理者である大阪府教育委員会が、免職となった日の翌日までに、当システムのデータベースに、特定免許状失効者等に関する情報を記録いたします。官報への公告や、日本版DBSへ登録される手続きにつきましては、把握しておりません。

(2)生徒が不審物を発見した場合は、触らずに、すぐに近くの教員に報告をするように指導しているということです。
 しかし今回の事件では、現場の近くにいて、生徒から報告を受けた教員が犯人でした。
 2年前の事件でも児童のすぐそばにいた教員が犯人でした。
 こうした場合は、報告をすることで、むしろ、今回のように、カメラが持ち帰られ、画像が消去されるなど、証拠が隠滅されるおそれが高いわけで、運用としては破綻しているのではないでしょうか?近くにいる教員こそ犯人の可能性が高いのではないでしょうか?教頭など、他の教員にも報告するよう指導すべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
 また、教職員も、不審物を触らず、現場を保全して、警察に通報するべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(3)生徒が不審物を発見した場合は、触らずに、すぐに近くの教員に報告をするよう、改めて指導しているということですが、そんなことは指導されていないと言っている児童生徒がおられます。その指導については、いつ、どこで、どういったことを行ったのでしょうか?文書でも配布したのでしょうか?お答えください。

⇒2点目と3点目の不審物を発見した際の対応についてですが、当該校においては、触らずにすぐに近くの教員に報告をすることを、6月2日に校長から全校生徒へ集会にて伝えています。また、教職員は、不審物を発見した場合には触れることなく、速やかに管理職に報告するとともに、消防や警察等に通報することとしています。

(4)防犯カメラ等については、プライバシー保護等の課題があるので、現在設置は考えていないということです。コンビニの店内や塾の教室内には、今やほとんど防犯カメラが設置されていると思いますが、そういう場所では、お客や生徒のプライバシーが保護されていないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(5)文部科学省は防犯カメラや警察直通の非常通報装置等の設置に関して補助金を交付しています。これを活用して防犯カメラや警察直通の非常通報装置を設置できないのでしょうか?考えをお聞かせください。

⇒4点目と5点目の防犯カメラ設置につきましては、1問目でご答弁いたしました通り、プライバシー保護等の課題が大きいことから、現在、設置は考えておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 今回の盗撮事件も、2年前の事件も、犯人は、盗撮現場のすぐ近く、つまり児童生徒のすぐそばにいた教員でした。にもかかわらず、高槻市は、不審物を発見した場合は、触らずにすぐに近くの教員に報告するよう指導しているということです。これでは、今回の事件のように、証拠を隠滅されてしまう可能性が高いことは明らかです。すぐ近くの教員ではなく、校長や教頭など、管理職に直接報告するように指導してください。管理職は、現場を保全し、証拠を隠滅させないようにして、直ちに警察に通報するようにしてください。
 また、当該校においてのみ、校長から全校生徒へ対処の仕方を伝えたということですが、こうした性犯罪は、どの学校でも起こりえますので、市内のすべての小中学校の児童生徒と保護者に、文書で伝えてください
 児童生徒から相談を受けた保護者が、どのように対応すればよいのかも、その文書に示してください。
 盗撮事件のあった学校の保護者の方からは、事件後の説明会の案内に「教員の不適切な事案」についての保護者説明会だとしか書かれておらず、何の事件の説明会なのか分からなかったという声が上がっています。そうした案内には、事件の内容を具体的に明示してください。
 防犯カメラの設置については、プライバシー保護等の課題が大きいので、現在設置は考えていないということです。しかし、コンビニや塾では、今やほとんど防犯カメラが設置されています。高槻市営バスの車両内にもドライブレコーダーがあります。そこではプライバシーの保護がされていないのでしょうか?
 高槻市の学校で、教員の盗撮によって、児童生徒のプライバシーが最悪の形で侵害されているわけです。防犯カメラを、盗撮が起きやすいトイレの前の廊下などに設置してもよいのではないでしょうか。文部科学省は、防犯カメラや警察直通の非常通報装置等の設置に関して補助金を交付していますので、こうした補助金の活用も含めて、設置を検討してください。
 学校から児童生徒に貸し出されている端末のフォルダーに、盗撮をした教員の氏名が残っているのを見てショックを受けた子もいます。そのような教員は、卒業アルバムに載せないようにするなど配慮してください。
 児童生徒や保護者が安心し、納得できるような対策をとってください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年06月12日

ネットで公示送達すれば債権の回収率が上がるのか?上がらないなら個人情報に配慮を

20250612koujisoutatsu.jpg

今日は高槻市議会の総務消防委員会があり、2つの議案について質問をしました。

公示送達をネットでも行うというのですが、債権の回収率が上がるのか、私は疑問に思います。率がほとんど上がらないのであれば、滞納者の個人情報がデジタルタトゥーになる可能性が高まるだけではないのでしょうか?

以下は今日の委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをご了承ください。

■議案第47号 高槻市市税条例中一部改正について

<1回目>

 公示送達の電子化について質問します。
 資料によると、地方税法等の一部を改正する法律に基づいて、「住所等が不明で市税の書類を送達できない場合に、市の掲示場に掲示することにより行っている公示送達について、公示事項を市のホームページに表示するとともに、市の掲示場に掲示し、又は市の事務所に設置した電子計算機の画面に表示することで行う。」ということです。まず5点伺います。

(1)国は、公示事項を市のホームページに表示することによって、どういった効果を狙っているのでしょうか?回収率が高まると考えているのでしょうか?国ではどういった議論がされたのでしょうか?お答えください。

⇒改正前の税法における公示送達制度は、公示事項を記載した書面をその行政機関の掲示場に掲示して行うこととされていたため、行政機関に赴かなければ、その送達すべき書類の内容の確認が困難であり、課題とされておりました。納税者の利便性を向上し、公示送達を合理化する観点から、税についてインターネットを利用する公示送達の方法が導入されました。

(2)「市の事務所に設置した電子計算機の画面」にも表示するということですが、具体的にはどこに設置された画面に表示されるのでしょうか?場所をお答えください。
(3)対象は市税だけなのでしょうか?他にも対象となるものがあれば、お答えください。
また、市税以外のものも、公示事項を市のホームページに表示することができるのでしょうか?お答えください。
(4)公示事項の公表は、いつまで行われるのでしょうか?期限があるのであれば、お答えください。
(5)事前の説明では、今後、市において、各部署と調整するということだったのですが、どういったメンバーで、どのように、何を調整するのでしょうか?お答えください。

⇒2点目から5点目についてですが、条例改正の施行日以後は、本市ホームページ上に公示事項を掲載するとともに、インターネットの利用に通じていない方へ配慮し、引き続き掲示場への掲示を行ってまいります。
今回の法改正については市税が対象ですが、これにより地方税の例によるとされているものについても影響があります。
市税の公示事項については、施行日までの間に、プライバシーに配慮しつつ、適切な手法等を検討してまいります。

<2回目>

(1)これまで、公示送達後に、債務者が自主的に支払った件数はどれだけあったのでしょうか?全体の件数と割合も併せてお答えください。

⇒公示送達案件に限った収入率は把握しておりません。

(2)公示送達というのは、債務者に連絡がとれないからされるのだと思いますが、市のホームページに公示事項を表示すれば、どれくらいの方と連絡がとれるようになると、国や市は考えているのでしょうか?お答えください。

⇒ホームページに公示事項を掲載することにより、不特定多数の方に広く情報が公開されることで情報へのアクセスが格段に向上することになると考えられています。
 なお、公示送達とは、公示事項を掲示することで送達効果を生じる制度であり、具体的な人数は想定しておりません。

(3)地方税の例によるとされているものについても影響があるということですが、具体的には、どういったものなのでしょうか?お答えください。

⇒例えば、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料については、公示送達について地方税法を準用する規定があります。

(4)市のホームページに公示事項を表示すると、容易にそのデータがコピーされて、いわゆる「デジタルタトゥー」になることも懸念されます。かといって、その方の名前で検索できなければ、ネットに公開する意味がありません。
 こうしたことについては、どのようにお考えでしょうか?お答えください。

⇒市税の公示事項については、施行日までの間に、プライバシーに配慮しつつ、適切な手法等を検討してまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 ご答弁によると、市税を滞納している納税者などが、わざわざ市役所の掲示板等を見に来なくても、ネットで見ることができるようにする、つまり、納税者の利便性の向上のために、インターネットを利用する公示送達の方法が導入されたということです。
 けれども、公示送達に至るまでには、納税通知書や督促状等が送付されていて、その送付先が確認できない・行方不明だから、公示送達がされるわけです。
 督促状等を受け取らない、受け取れないケースというのは、海外に居てうっかりしていた場合や、踏み倒してやろうと故意に受け取らない場合もあるかと思いますが、DVの被害者など、やむをえない事情で夜逃げをしているようなケースもあるのではないでしょうか。ネットでの公示送達は、そのように、やむをえない事情で夜逃げをしているような方の立ち直り・生活再建を阻むおそれもあると思います。
 そうだとすると、ネットでの公示送達で、自分の名前が、滞納者だとして、これまで以上に広く公開されることについては、ご答弁のように、利便性が向上したと感じる人よりも、懲罰的だとか、デジタルタトゥーになって生活再建を困難にするのではないかと不安を感じられる方のほうが多いのではないでしょうか。
 公示送達ではありませんが、公職選挙法第101条の3第2項では、選挙管理委員会は、選挙の当選人の住所及び氏名を告示しなければならない、と定められていまして、選挙後には、市長や我々議員の住所・氏名も、市役所の掲示板に貼り出されるなどしています。
 我々議員の住所については、掲示板に貼り出されるだけではなく、市のホームページでも公開されてきましたが、個人情報保護の観点から、一部公表や非公表も選択できるようになりました。
 市役所の掲示板に貼り出されている情報を、ネットで公開すれば、便利になるものも多々ありますが、我々の住所のように、配慮をすべきものもあるということです。
 ネットで公示送達をすることによって、債権の回収率がものすごく上がるのなら、市民全体の利益になるとも考えられますが、現行の公示送達による収入率については把握していないというご答弁でしたので、比較をしようにも、現状では、比較対象がないわけですよね。
 今後、適切な手法等を検討するということですが、まずは、債権回収について、現行の公示送達の効果と、ネットで行った場合との差について、検証してください。実際のところ、公示送達をしても、ほとんど債権を回収できていないのではないでしょうか。
 ネットでの公示送達による債権回収率の大幅な増加という市民全体の利益が、債務者のプライバシーの保護を上回るのであれば、実施してもよいと思いますが、ネットで公示送達をしても、債権の回収率がそれほど上がらないと予測されるのであれば、「破産者マップ」事件のようなことを容易にして、いたずらに債務者の個人情報をデジタルタトゥーにするだけですので、プライバシーの保護のために、実施しないでください。提案と要望をしておきます。
 なお、この議案については、この条例に、日本将棋連盟の固定資産に対して、固定資産税等を課さないという定めがされてしまいましたので、賛成できないということを表明します。


■議案第48号 高槻市消防団員等公務災害補償条例中一部改正について

<3回目>

 非常勤消防団員に係る補償基礎額の引き上げについて伺います。
 基礎額だけ分かっても、実際にどれだけ支払われるのか分からないので、具体的な金額をおききしたいと思います。
 質問原稿のうち、1回目・2回目のものは飛ばします。
 アニメで長年放映されている「サザエさん」の磯野波平さんは54歳で、年収は約1256万円だとされています。妻は専業主婦のフネさんで、他の家族構成も皆さんご存知かと思います。
 高槻市の消防団員として勤務年数30年の波平さんが、団長として、火災の対応のために出動し、火災現場において職務遂行中に死亡した場合、ご遺族には、何円が給付されることになるのでしょうか?お答えください。

⇒補償額につきましては、お示しの条件以外にも、遺族の様々な条件により算定が異なるため、具体的にお示しできません。

<4回目>

 いろいろと条件があると算定が困難なようですので、極めて単純な例でおききします。
 会社を早期退職したために、高槻市の消防団の団長としての収入しかなく、年金も受給していない、勤務年数30年の、63歳の団長の方が、火災の対応のために出動して、火災現場において職務遂行中に死亡し、ご遺族は、専業主婦の60歳の妻しかいない場合、何円が給付されることになるのでしょうか?お答えください。

⇒お示しの条件による補償額は、他の条件により変動はありますが、基本的に遺族補償年金として、1年につき、約250万円でございます。


以下はAIに質問した結果です。
20250612shouboudaninkikin.jpg

いろいろな条件があるので一概に言えませんが、消防団員等公務災害補償等共済基金(消防基金)のサイトの内容からすると、だいたい合っているのではないかと思います。ケースによっては金額が大幅に違うかもしれませんので、詳細を確認する必要がある方は、消防基金等にお問い合わせください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年06月09日

指定管理者の経営効率化は市民への還元あってこそ

20250609shiteikanrisha.jpg

今日は6月議会の2日目。議案の質疑があり、私も指定管理者に関する質問をしました。

指定管理者が自主的な経営努力をできるようにしたいというので、それが市民へ還元されるようにと要望しました。
また、5年ほど前に指定管理者が破産状態になり、指定を取り消されたことがあるので、機器やシステムの所有権については慎重な検討を等とも要望しました。

以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第50号 高槻市営駐車場条例等中一部改正について

<1回目>

 いただいた資料によると、「指定管理者が自主的な経営努力を発揮することにより、駐車場の効率的な管理及び運営を図るため・・・条例に基づく駐車に係る利用料金は、指定管理者の収入とするとともに、当該利用料金の額は、現行の駐車の利用に係る料金の額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めること・・・」などにしたいということです。まず4点伺います。

(1)現行の料金を上限として、指定管理者が利用料金の額を定めるということですが、現行の料金よりも下がる見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒指定管理者からの提案によるものとなります。

(2)現行では、指定管理料や納付金は、どのようになっているのでしょうか?お答えください。
また、それらはどのような算定根拠に基づいて金額が決定されているのでしょうか?お答えください。

⇒現行は徴収委託制であることから指定管理料を支出しており、その積算は、指定管理業務の実施に必要な経費を積み上げたものでございます。

(3)条例改正後は、納付金は、どのようになるのでしょうか?どのように算定するのでしょうか?お答えください。

⇒納付金は、新たな指定管理により見込まれる収入から指定管理者の必要な経費を除いて算定いたします。

(4)指定管理者が、駐車場の効率的な管理・運営のために、機器やシステムを導入する場合、その費用は、誰が負担するのでしょうか?また、所有権は、どうなるのでしょうか?お答えください。

⇒指定管理者が自主的に導入する場合は、費用の負担と所有権は指定管理者になると考えております。

<2回目>

(1)指定管理者の自主的な経営努力によって駐車場の効率的な管理運営を図るということですが、それによって、指定管理者が、より利益を得るというだけではなく、市民や市に還元されなければ意味がありません。
 この条例改正によって、料金が下がって市民が得をすることになるのでしょうか?市の収入が増えるのでしょうか?どのようになることを想定されているのでしょうか?お答えください。
 また、指定管理者の選定にあたっては、それらの提案や計画を、どのように評価・審査するのでしょうか?お答えください。

⇒1点目については、利用料金制にすることで指定管理者が今まで以上にノウハウを発揮し、最大限活用することで、より良い市民サービスの提供を図れるものと考えております。
 また、指定管理者の選定にあたっては、価格とサービス水準等の評価を総合的に審査いたします。

(2)指定管理者の当初の提案の内容よりも、利用料収入が減ったり、経費がかかったりした場合はどうするのでしょうか?指定管理者に賠償や改善を求めるのでしょうか?お答えください。
(3)指定管理者の収入と経費に関する監査は、いつ、どのように行うのでしょうか?お答えください。

⇒2点目、3点目については、月例報告や四半期報告などで収入や経費の状況を確認し、適切に対応してまいります。

(4)機器やシステムは、指定管理者が自主的に導入する場合は、費用の負担と所有権は指定管理者になるということですが、市が負担する場合もあるのでしょうか?あるのであれば、どのような場合なのでしょうか?お答えください。

⇒募集要項に定める機器やシステムの導入については、市の負担となります。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 指定管理者が、自主的な経営努力をできるようにするということですけれども、そういう仕組みを市役所がつくるわけですから、その利益のある程度の割合は、市民へ還元されるべきです。料金を安くするのか、サービスを良くするのか、どういうことができるのか、まだ提案がないので分からないと思いますが、目に見える形で行ってください。期待しております。
 機器やシステムの所有権については、指定管理者がもつ場合もあるということです。
 5年ほど前に、高槻市営駐車場4施設と自転車駐車場4施設の計8施設の指定管理者が、破産状態になって、施設の管理運営が困難になり、市が指定管理者の指定を取り消したことがありました。
 そういうことが起きた場合でも、業務をすぐに継続できるように、機器やシステムの所有権については、慎重に検討して、操作マニュアル等を、市も、保管するようにしてください。
 また、そうしたことができるだけ起きないように、事業者の選定に当たっては、財務状況や実績の精査、営業所や職員の実態の確認などを、しっかりと行ってください。
 要望しておきます。



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2025年06月05日

【市長公用車訴訟】大阪地裁で敗訴

今日は13時30分から、市長の公用車の使用に関する住民訴訟の判決言渡しがありました。この判決言渡しの前に、アベノマスクの訴訟の判決言渡しがあったので、時間が少しずらされました。

今日は6月議会の本会議の初日だったので、裁判所には出廷しなかったのですが、傍聴された方によると、残念ながら請求は却下ということで、門前払い的な敗訴となりました。

市長が公用車の行き先・使用目的を明らかにしないので、それらに関する支出はすべて違法だと主張したのですが、むしろ、事実が特定できていないとみなされて、請求が却下になったようです。そうすると、控訴は難しいので、断念したいと思います。


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2025年05月28日

【財産区債権時効消滅訴訟】判決言渡し回は7月18日

本日、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の弁論準備手続がありました。

今回で結審となり、判決言渡しは7月18日13時10分から、大阪地裁1007号法廷とされました。


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2025年05月18日

市政報告会、無事終了

市政報告会

本日、恒例の市政報告会を行いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました!

次回は9月下旬〜10月上旬を予定していますので、よろしくお願いします。

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2025年05月02日

国家100年の計イン関西「今一度、君に松下幸之助の志を問う」

20250502kokka100.jpg

国家100年の計イン関西「今一度、君に松下幸之助の志を問う」(上甲晃氏と中田宏氏の講演、質疑応答)が、令和7年5月25日に、大阪市立こども文化センターで開催されます。13時30分開場・14時開演です。

参加申込みはこちらからお願いします。

ぜひご参加ください。

大阪市立こども文化センター (〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-20)



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2025年03月30日

【高槻市営バス】労基署からの是正勧告を非公表

高槻市営バスの運輸主任の朝型サービス残業に労基署から是正勧告

先日の本会議では、高槻市が労働基準監督署から是正勧告を受けた件についても質問しました。

私は最後に以下の意見を述べました。

 交通部は、運輸主任の、いわゆる「朝型サービス残業」に対して時間外勤務手当を支給してこなかったことについて、労働基準監督署から、労働基準法違反の違法行為だと、是正勧告をされたにもかかわらず、公表してきませんでした。
 今後もこうした事案を公表しないのかと尋ねましたが、「今後も引き続き、事案や状況を踏まえて、対応」するということで、どうやら、すべてを公表する気はないようです。
 違法行為を、なぜ公表しないのか、まったく理由が分かりません。違法行為をしても、公表しなくてよいというルールや解釈なのであれば、そのルール等のほうがおかしいはずですし、組織的に隠蔽することが前提になっていると、受け取られても仕方がないはずです。
 今後、違法行為をしたり、それに関して勧告や指導、処分等をされたりした場合には、必ず公表してください。要望しておきます。
 それから、未払いだった時間外勤務手当は払ったものの、遅延損害金は支払っていないということです。しかし、遅延損害金も支払う義務があるはずです。直ちに支払ってください。
 午前4時に門を開錠することになっているのであれば、午前4時からの分の時間外勤務手当を支給する必要があるはずです。支払ってください。
 こういう給与の支払いをしっかりしないと、バス運転士の職員の募集にも影響するのではないでしょうか?きちんと賃金を支払っている姿勢を見せてください。
 マイナ免許証については、対応可能な読取り機器が提供されたら、速やかに導入してください。乗務員がマイナ免許証しか所持していない場合でも、適切に対応できる方法を具体的に検討してください。
 要望しておきます。


以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和7年3月議会 一般質問

■1.高槻市営バス等について

<1回目>

(1)交通部の各営業所で、主にバスの運行を管理しているのが、運輸主任と呼ばれる方々なんですが、この運輸主任のシフトに、A1という朝5時出勤のものがあります。
 ところが、タイムカードを見ると、このA1のときに、運輸主任の皆さんは、3時から3時半の間に出勤されていました。事情を聞くと、5時に出勤していては間に合わないので、早く来て仕事をせざるをえないのに、時間外勤務の扱いにはなっていないということでした。いわゆる「朝型サービス残業」をせざるをえない状況だったわけです。
 昨年の6月議会で、この朝型サービス残業分の時間外勤務手当を支給するべきだと指摘しましたが、先日報道もされたとおり、昨年8月29日に、茨木労働基準監督署が、高槻市に対して、この時間外勤務手当を支給しないことは、労働基準法第37条第1項及び第4項に反して違法だとして、是正勧告をしていたことが分かりました。
 この是正勧告を受けたことを、高槻市は公表していませんでした。公表しなかった理由については、今年3月14日の朝日新聞の記事にも掲載されていますが、あらためて、なぜ公表しなかったのか、お答えください。

⇒是正勧告を受けた時間帯については、運輸主任から時間外勤務の申し出がなく、時間外勤務命令も出していないことから、時間外勤務手当を支給しておりませんでしたが、公的機関からの指導であることに鑑み、当該勧告に従うこととしました。
 なお、市民やお客様への影響がある事案ではないため、公表しておりません。

(2)先ほどの是正勧告を受けた時間外勤務手当については、その後、何人に対して、総額何円を支払ったのでしょうか?お答えください。
 また、それには、利息や遅延損害金も含まれているのでしょうか?含まれているのであれば、どういった算定に基づいたものが、どれだけ含まれているのか、お答えください。

⇒時間外勤務手当を支払った人数と金額ですが、過去3年間に運輸主任として従事した18名に対し、合計415万2289円を支払い、利息や遅延損害金は付加しておりません。

(3)先ほどの時間外勤務手当に関しては、1回の出勤について30分間の分しか認められていません。なぜ30分になったのでしょうか?お答えください。

⇒時間外勤務手当等の対象となった時間は、労働基準監督署からの指導及び交通部での聞き取り調査から30分としたもので、労働基準監督署へ改善報告を行い、受理されております。

(4)A1のシフトのときに、早く出勤しても、「タイムカードに打刻するな」という指示がされているとも聞いたのですが、事実でしょうか?事実であれば、詳細をお答えください。

⇒労働基準監督署からの是正勧告を受け、主任の業務手順の見直しを行い、時間外命令のない業務は行わないよう指導しています。

(5)B2のシフトのときも、随分早く出勤していると聞いていますが、時間外勤務手当は支給されてきたのでしょうか?直近3年間の状況について、お答えください。

⇒時間外勤務が必要と認める場合については支給しています。

<2回目>

(1)昨年8月29日に、労働基準法違反だとして、茨木労働基準監督署から是正勧告を受けた件については、「市民やお客様への影響がある事案ではないため、公表しておりません」ということでした。
 今後も、違法性を指摘された事案についても、是正勧告や指導を受けた事案についても、マスコミに報道された事案についても、公表しないのでしょうか?お答えください。

⇒市民やお客様への影響がある事案ではないため、公表事案に該当するとは判断しておりません。今後も引き続き、事案や状況を踏まえて、対応してまいります。

(2)A1のシフトの運輸主任は、最近は、午前4時頃に門を開錠していると聞いていますが、事実でしょうか?お答えください。
 事実であれば、午前4時からの分について、時間外勤務手当を支給すべきではないのでしょうか?お答えください。

⇒門を開錠しているのは、運輸主任自身が出勤するためで、その後、勤務開始時間までの間に、業務を行う必要がある場合は、時間外勤務命令を受けた上で行っております。

(3)交通部は、市バスの運転士の職員に対して、マイナ免許証のみへの更新はしないようお願いをしているということです。
 マイナ免許証のメリットは、引っ越しをした際に、役所に届け出をするだけで免許証の住所変更もあわせてできることや、免許証の更新時の講習をオンラインで受けられることだと説明されています。
 市バスの運転士は、こういったメリットを享受できないということになります。
 現在の免許証認証システムが、従来の免許証にしか対応していないためだということですが、いつ、マイナ免許証にも対応したものに更新されるのでしょうか?お答えください。
 また、新規採用した乗務員が、マイナ免許証しか所持していない場合には、交通部は、どういった対応をするのでしょうか?お答えください。

⇒道路交通法上、運転免許証を携帯することが義務付けられていることから、点呼時に免許証を確認することとなっております。
 出勤点呼時において、運転士が有効な免許証を携帯しているか免許証リーダーで読取り確認していますが、マイナ免許証導入にあたって、読取り機器メーカーに確認したところ、国から詳細な内容が示されておらず、現時点では改修や対応ができないとの回答があったことから、免許更新の際にはマイナ免許証のみに更新するのは控えるよう運転士に協力を依頼しているところです。
 また、マイナ免許証しか所持していない場合には、別の手段を用いて免許証の確認を行う必要があります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 交通部は、運輸主任の、いわゆる「朝型サービス残業」に対して時間外勤務手当を支給してこなかったことについて、労働基準監督署から、労働基準法違反の違法行為だと、是正勧告をされたにもかかわらず、公表してきませんでした。
 今後もこうした事案を公表しないのかと尋ねましたが、「今後も引き続き、事案や状況を踏まえて、対応」するということで、どうやら、すべてを公表する気はないようです。
 違法行為を、なぜ公表しないのか、まったく理由が分かりません。違法行為をしても、公表しなくてよいというルールや解釈なのであれば、そのルール等のほうがおかしいはずですし、組織的に隠蔽することが前提になっていると、受け取られても仕方がないはずです。
 今後、違法行為をしたり、それに関して勧告や指導、処分等をされたりした場合には、必ず公表してください。要望しておきます。
 それから、未払いだった時間外勤務手当は払ったものの、遅延損害金は支払っていないということです。しかし、遅延損害金も支払う義務があるはずです。直ちに支払ってください。
 午前4時に門を開錠することになっているのであれば、午前4時からの分の時間外勤務手当を支給する必要があるはずです。支払ってください。
 こういう給与の支払いをしっかりしないと、バス運転士の職員の募集にも影響するのではないでしょうか?きちんと賃金を支払っている姿勢を見せてください。
 マイナ免許証については、対応可能な読取り機器が提供されたら、速やかに導入してください。乗務員がマイナ免許証しか所持していない場合でも、適切に対応できる方法を具体的に検討してください。
 要望しておきます。

【答弁要旨】
 本件の時間外勤務手当の支給については、労働基準監督署に改善報告を行い、支払い条件を含め受理されている。
 今後も公表等も含め適切に対応していく。



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2025年03月28日

道路の陥没や路面下空洞調査について

令和2年1月27日に高槻市野田で水道工事に起因する道路陥没

先日の本会議では、道路の陥没や路面下空洞調査についても質問しました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和7年3月議会 一般質問

■2.道路の陥没や調査等について

<1回目>

(1)高槻市では道路の陥没は、どれだけ起きているのでしょうか?どういった原因が、何%くらいなのでしょうか?過去10年間の件数と原因の割合をお答えください。
 また、令和2年1月27日には、水道工事に起因する道路陥没で、自転車に乗っていた親子が大怪我をされました。こうした事故は過去10年間でどれだけ起きたのでしょうか?人身と物損のそれぞれについてお答えください。

⇒パトロールや通報により発見した空洞等は、過去5年間で76件です。
 その空洞等については、路面下の占用物件が起因と考えられるものが約9割、道路施設が起因と考えられるものが約1割です。
 また、陥没による人身・物損事故は過去5年で水道工事に起因する1件です。

(2)高槻市は、令和2年度には弥生が丘町で、5年度には明野町で、路面下空洞調査を行っています。これらの調査を行った理由と、調査結果、市の対応、費用についてお答えください。

⇒路面下空洞調査についてですが、空洞等のあった周辺箇所の健全性を確認するために行ったものです。
 調査の結果、小規模な空洞を3箇所発見し、砕石で埋戻す等の対応を行いました。費用につきましては、復旧を含め総額約300万円でございます。

(3)高槻市内の国道や府道での路面下空洞調査については、どういった範囲やスケジュールで実施されているのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市は、市道や特定公共物について、全市的な路面下空洞調査を行わないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒国、府の調査については把握しておりません。なお、市全域での路面下空洞調査を行う予定はありません。

<2回目>

(1)弥生が丘町や明野町で、路面下空洞調査を行ったのは、空洞等のあった周辺箇所の健全性を確認するためだということです。
 弥生が丘町では、どういった空洞等が、どのようにして生じたのでしょうか?お答えください。
 また、何故その周辺まで調査を行う必要があったのでしょうか?同じようなことが原因で、空洞が生じている可能性があったということなのでしょうか?お答えください。

⇒空洞の原因は、管と管の継目にずれが生じ、土砂が流入したことによるものです。
 また、当該地域は、民間開発により同種の管きょで整備されている区域であったため、周辺の調査を行ったものです。

(2)弥生が丘町では、今後も、空洞等が生じる可能性があるのでしょうか?お答えください。
 また、他の地域でも、同じようなことが原因で、空洞等が生じる可能性があるのでしょうか?お答えください。

⇒ストックマネジメント計画に基づき、適切に管理してまいります。

(3)東京都の目黒区は、主要道路については5年に1回、生活道路については、道路修繕工事予定箇所等を対象として毎年、路面下空洞調査を実施しているということです。
 高槻市は、市全域での路面下空洞調査を行う予定はないということですが、陥没による人身事故も起きているわけですし、目黒区くらいのスケジュールで調査をするというのは、いかがでしょうか?考えをお聞かせください。

⇒道路の状況等に応じて、適切に対応してまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 河野太郎衆議院議員のメールマガジンの今年2月25日号から引用させていただきます・・・
 道路の陥没は、管などの破損によって土砂が吸い出され、まず小さな空洞が発生し、その上部の土砂が落ち込むことによって空洞が拡大しながら上昇して、道路直下まで上がってきたところで道路の舗装の重みに耐えきれなくなって陥没が起きます。
 2015年から2021年までの間に全国の直轄国道で起きた225件の陥没事故を分析すると、陥没事故の99%は深度1m未満の空洞によって起きており、88%が深度40cm未満で起きています
 そのため技術的に難しい深いところの小さな空洞の発見より、深度1m近くに上がってきた空洞を発見して対処することが必要です。
 八潮市では下水管が原因で陥没が起きましたが、全国で毎年起きる約10000件の陥没事故のうち、下水管が原因となっているものは約一割程度です。
 陥没事故の九割は、市町村道で起きています。
 路面下の空洞調査は、すべての政令市と東京特別区で実施されていますが、一般の市町村では、約一割程度の自治体でしか行われていないようです。(中略)
 昭和の時代にできた地下の埋設管の老朽化が進む中で、道路の陥没は今後、対応しなければ増えていくことになります。
 都道府県、市町村の議会は、それぞれの調査がどのように行われているのか、きちんと監視していかなければなりません。
・・・ということです。
 高槻市でも、令和2年に、野田での道路陥没によって、自転車に乗っていた若いお母さんと小さなお子さんが重傷を負う事故が起きていました。また、パトロールや通報によって、過去5年間で、76件の空洞等も見つかっているということです。
 路面下空洞調査は、弥生が丘町や明野町の一部で行ったということですが、高槻市は中核市ですし、全市的に行うべきではないでしょうか?
 一度、東京都の目黒区と同じように、主要道路については5年間ですべてを調査し、生活道路については、道路の修繕工事の際に周辺を調査して、5年後に、その結果を見て、今後も続けるべきか検討してはどうでしょうか?提案しておきます。この件については以上です。



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2025年03月27日

【棒振り神事訴訟】【自治会不法占拠訴訟】大阪地裁で敗訴

今日は、大阪地方裁判所で、13時10分から、棒振り神事訴訟自治会不法占拠訴訟の判決言渡しがありましたが、両方とも敗訴でした。

棒振り神事訴訟のほうは・・・
20250327hanketsu.jpg
・・・判決のこの部分が端的に示すとおり、神事だけど、宗教儀式として執り行われたものではなく、世俗的な目的で行われた、と大阪地裁は判断しました。

この神事については、例大祭の中で、神社の境内において行われたもので、神事をした方々も、神社の依頼で神事を奉納した旨の記述をしていたのですが・・・これが宗教儀式じゃないと言われたら、それはそれで、いくら裁判所でも、そこまで踏み込んで言えるのかという気もします。

これについては、宗教儀式か否かを争う余地があると考えますので、控訴したいと考えています。

自治会不法占拠訴訟のほうは・・・
20250327jichikaihanketsu.jpg
・・・ということで、大阪地裁は、この自治会が、集会所の使用貸借契約に違反する行為をしたことや、無断で防犯カメラを設置していたことは認定したものの、非常に自治会に寄り添う姿勢を見せ、地域住民を慮って、温情のある判断をしたように見えます。

そもそもこの問題は、地域住民の方からのご相談に端を発したものなので、地域の方のご意向や、現在の自治会の姿勢などを考慮したうえで、控訴するか判断したいと思います。


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2025年03月26日

学校で配布したチラシは現物の保管を。PTAが購入したものはちゃんと寄附採納を

令和6年12月6日付の高槻市行政不服等審査会の「公文書の公開に係る審査請求に関する諮問事案について(答申)」

昨日の3月議会の一般質問では、学校でのチラシの配布や、PTAが購入したものの寄附採納等についても質問しました。寄附採納については、昨年の9月議会12月議会でも取り上げましたが、今回は、PTAが解散した場合などについて尋ねました。

昨日の答弁からすると、PTAが購入した大きなテントや朝礼台、バスケットゴール等が、PTAの解散直後に、PTAの代表者に送り付けられる可能性もあります。

私は最後に以下の意見を述べました。

 まず、学校外部の団体等から児童に配布依頼のあった文書・チラシの類についてですが、答申では「配布依頼があった文書は・・・当該文書が児童の教育上特に問題がないと学校長が判断した場合に配布する・・・」とされていまして、先ほどのご答弁でも、「校長がチラシを一瞥して確認すること」をもって、「各学校で配布の可否の判断を行っている」と、教育委員会でも認識しているということです。
 一瞥して容易に確認できるものが多いと思いますが、昨年の3月議会で取り上げたとおり、チラシに記載された団体のHPを見ると、実際の狙いは保護者で、保護者を集客し、顧客として獲得するために、子ども向けの無料のイベントを開いているようなものもありました。
 こうしたイベントでトラブルがあった場合、完全に保護者の自己責任といえるでしょうか?学校で配布されていたから、安心なものだと考えて、参加するという場合もありえるのではないでしょうか?
 学校で児童生徒に配布したチラシの類を、残していたり、いつ、どのクラスに配布したかを記録していたり、チラシ等を学校にもってきた事業者等の住所や代表者名、電話番号等を確認したりしている学校を、教育委員会は、把握していないということです。教育委員会の職員の方には、元教員の方もおられることからすると、そういった学校は無いと考えられます。
 児童生徒へのチラシの配布については、各学校の校長が可否の判断をしているということであれば、校長に一定の責任が生じるはずです。校長の注意力でも分からなかったことを立証するために、また、万が一のトラブルの解決のために、チラシの現物を1年間は保管して、チラシを学校にもってきた事業者の住所や代表者等は記録するようにしてください。要望しておきます。
 それから、PTAが購入したものについてですが、PTAが学校のために購入したものは、寄附採納をすべきではないでしょうか?
 先ほどのご答弁からすると、PTAが購入した大きなテントや朝礼台、バスケットゴール等が、PTAの解散直後に、PTAの代表者に送り付けられることも考えられます。
 学校の活動に協力してきたPTAに対して、さすがにそれは、むごい仕打ちではないでしょうか?
 PTAの解散の際にこそ、寄附採納の手続きをしっかりと行ってください。要望しておきます。


以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和7年3月議会 一般質問

■3.学校等について

<1回目>

(1)令和6年12月6日付の高槻市行政不服等審査会の「公文書の公開に係る審査請求に関する諮問事案について(答申)」では、「学校外部の団体等から児童に配布依頼のあった文書について、実施機関(つまり教育委員会)において配布の可否の判断が行われている」と認定されています(13頁)。この認定のとおりということで、よろしいでしょうか?お答えください。
(2)同じく先ほどの答申では、学校外部の団体等から児童に配布依頼のあった文書については、学校が受け取り、児童に配布されるまでの間は、「公文書に当たる」と認定されています(12頁)。この認定のとおりということで、よろしいでしょうか?お答えください。

⇒1点目と2点目については、答申の中で、「文書配布の可否の判断」や「公文書」についての、行政不服審査会の判断が記載されたものです。

(3)学校で児童生徒に配布したチラシの類については、1枚も残しておらず、記録にもとっていないということなんですが、そのチラシ等の内容に関して、1か月後くらいに、保護者から電話で問い合わせがあった場合は、どのように対応するのでしょうか?学校は、一切関知しないのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、チラシ等を学校にもってきた事業者や個人については、住所や代表者名、電話番号等を記録していないのでしょうか?お答えください。
(4)令和6年度において、児童生徒に配布する前に、不適切だと判断して、配布しなかったチラシの類については、どういったものが、何件あったのでしょうか?
 また、配布しなかったものは、その後、どうしたのでしょうか?配布しなかったということで、保管しているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒3点目と4点目については、チラシに関する問い合わせや配布の判断などについては、各学校において状況に応じて、行っています。

(5)PTAが購入したものが、寄附採納の手続きがされないまま、学校に置かれているケースは、現在、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、解散するPTAがあると聞いていますが、そのPTAが購入し、学校に置かれているものは、どうなるのでしょうか?寄附採納をするのでしょうか?PTAに返却するのでしょうか?学校の費用で廃棄するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒PTAが購入したうえで、学校でPTAが使用されているものについては、寄付採納の手続きは不要です。
 また、PTAが使用しているものについては、解散時には当該PTAにて処理されるものと認識しています。

<2回目>

(1)先ほどの答申によると、教育委員会は、チラシについて「単に依頼に基づいて配布を行っている」だけだと主張していましたが、高槻市行政不服等審査会はこれを否定して、「各学校で判断を行っている」と認定しました。
 教育委員会も、この答申を受けて、チラシの配布は「各学校で判断を行っている」と、認識しているということでよろしいでしょうか?お答えください。
 また、チラシの配布に関しては、各学校が責任を負っているということで、よろしいでしょうか?明確にお答えください。

⇒行政不服等審査会の答申では、配布依頼に基づき、校長がチラシを一瞥して確認することを、「各学校で配布の可否の判断を行っている」とされたもので、教育委員会としても、同様に認識しています。

(2)同じく、答申では、学校外部の団体等から児童に配布依頼のあった文書については、学校が受け取って児童に配布されるまでの間は公文書に当たると認定されました。
 教育委員会としても、この間は公文書に当たるとの認識なのでしょうか?教育委員会自身としての判断は、どういったものなのか、お答えください。

⇒行政不服等審査会の答申では、「校長が受け取り、各児童に配布するまでの間は公文書に当たる」とされたもので、教育委員会としても、同様に認識しています。

(3)学校で児童生徒に配布したチラシの類を残している学校は何校なのでしょうか?いつ、どのクラスに配布したか記録している学校は何校なのでしょうか?チラシ等を学校にもってきた事業者等の住所や代表者名、電話番号等を記録している学校は何校なのでしょうか?小学校、中学校の別にお答えください。

⇒各学校における個々の状況は把握しておりません。

(4)あらためておききしますが、 PTAが購入したものが、寄附採納の手続きがされないまま、学校に置かれているケースは、現在、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
(5)PTAが解散した後、PTAが購入したうえで、学校が使用してきたものについては、どういった手続きがされるのでしょうか?どういった処分がされるのでしょうか?お答えください。
(6)PTAが解散する際、PTAが使用しているものについては、解散時に当該PTAにて処理されるものと認識しているということです。当該PTAが処理しない場合はどうするのでしょうか?PTAの元会長のお宅に送りつけるのでしょうか?学校が廃棄処分をするのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒4点目から6点目について、繰り返しとなりますが、PTAが購入したうえで、学校でPTAが使用されているものについては、寄付採納の手続きは不要です。
 また、PTAが使用しているものについては、解散時には当該PTAにて処理されるものと認識しています。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 まず、学校外部の団体等から児童に配布依頼のあった文書・チラシの類についてですが、答申では「配布依頼があった文書は・・・当該文書が児童の教育上特に問題がないと学校長が判断した場合に配布する・・・」とされていまして、先ほどのご答弁でも、「校長がチラシを一瞥して確認すること」をもって、「各学校で配布の可否の判断を行っている」と、教育委員会でも認識しているということです。
 一瞥して容易に確認できるものが多いと思いますが、昨年の3月議会で取り上げたとおり、チラシに記載された団体のHPを見ると、実際の狙いは保護者で、保護者を集客し、顧客として獲得するために、子ども向けの無料のイベントを開いているようなものもありました。
 こうしたイベントでトラブルがあった場合、完全に保護者の自己責任といえるでしょうか?学校で配布されていたから、安心なものだと考えて、参加するという場合もありえるのではないでしょうか?
 学校で児童生徒に配布したチラシの類を、残していたり、いつ、どのクラスに配布したかを記録していたり、チラシ等を学校にもってきた事業者等の住所や代表者名、電話番号等を確認したりしている学校を、教育委員会は、把握していないということです。教育委員会の職員の方には、元教員の方もおられることからすると、そういった学校は無いと考えられます。
 児童生徒へのチラシの配布については、各学校の校長が可否の判断をしているということであれば、校長に一定の責任が生じるはずです。校長の注意力でも分からなかったことを立証するために、また、万が一のトラブルの解決のために、チラシの現物を1年間は保管して、チラシを学校にもってきた事業者の住所や代表者等は記録するようにしてください。要望しておきます。
 それから、PTAが購入したものについてですが、PTAが学校のために購入したものは、寄附採納をすべきではないでしょうか?
 先ほどのご答弁からすると、PTAが購入した大きなテントや朝礼台、バスケットゴール等が、PTAの解散直後に、PTAの代表者に送り付けられることも考えられます。
 学校の活動に協力してきたPTAに対して、さすがにそれは、むごい仕打ちではないでしょうか?
 PTAの解散の際にこそ、寄附採納の手続きをしっかりと行ってください。要望しておきます。



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2025年03月25日

【旧統一教会に解散命令】嘘の理由で平田裕也議長が私に発言取消し命令

今日は3月議会の最終日。私も一般質問で5項目について質問しました。

東京地裁は旧統一教会について解散命令の決定をしましたが、昨日の本会議では、私の旧統一教会に関する発言の一部について、 平田裕也議長が、地方自治法第129条に基づいて、発言の取り消しを命じました。

議会運営員会で、私の発言が問題とされたのですが、法的根拠があるにもかかわらず「法的根拠なく・・・」とか、石下副市長が虚偽答弁を行ったのに「石下副市長が虚偽答弁を行ったかの如く・・・」とか、難癖としか言いようがない嘘の理由をでっち上げられました。私の発言に、特に何の問題もないことは先日書いたとおりで、明らかです。

解散命令の決定がされたので、高槻市の状況を振り返ってみると・・・
高槻市議会の自民・無所属議員団の議員らが、旧統一教会の信者の方と選挙で協力
・これについて市議らはまともな説明をしないばかりか、平田裕也議員とこうのきよし議員は嘘をついて有権者を騙し
その旧統一教会の信者の方が、高槻市役所主催の講座やセミナーの講師になっていたのに、何も動かず
議会運営委員会が嘘の理由をでっち上げて、平田議長が私の発言を取消す命令をした
・なお、旧統一教会に関して、高槻市消費生活センターに寄せられた苦情相談の件数は、平成14年度〜令和4年度で6件

選挙で協力までしていたことから明らかなとおり、旧統一教会と結びつきが強いのは、自民系なのですが、こういう写真もあります。

YSPは世界平和青年学生連合

YSPは、この記事に書かれているとおり、旧統一教会の関連団体。横断幕をつくり、記念撮影までする周到さ。他の一般の参加者に迷惑がかかるかもしれないので、市議の名前も伏せますが、関係性は言わずもがなです。

こういう会派に属して、選挙で協力もしていた平田裕也議長が、嘘の理由で、私の発言を取り消すというのは、高槻市議会はどうなっているのかと、ぞっとします。昨日の議会では、旧統一教会を非難するようなことを言っていましたが、選挙で協力していたことについては、まともに説明しないどころか有権者を騙しているし、嘘の理由で私の発言の取り消し命令をするし、ごまかそうとしているだけとしか思えないですね。

問題があるとされた発言は、私の最後の3問目の部分です。その下には、私が議会運営委員会で呼びかけたものの、無視された発言を載せておきます。問題があるのはどちらなのか、考えていただければ幸いです。

令和7年3月7日(金)本会議4日目
■議案第29号 令和7年度高槻市一般会計予算(歳出部門:労働費〜予備費)

<1問目>
 最後に、市の講座等の講師や消費者トラブルについてです。予算説明書では、140ページの消費生活対策費だということです。
 2点伺います。
 1点目、昨年の12月議会で質問しましたが、高槻市主催の講座やセミナーで、旧統一教会の信者の方が講師をされていました。令和7年度も、この旧統一教会の信者の方に講師を依頼されるんでしょうか、お答えください。
 2点目、カルト宗教やマインドコントロールの被害から消費者を守るために、令和7年度は何か行われるのでしょうか、お答えください。

<答弁(松本市民生活環境部長)>
 市の講座等の講師や消費者トラブルに関する1問目について、内容が他部局にまたがりますので、調整の上、私のほうからご答弁申し上げます。
 1点目についてですが、昨年の12月議会でお答えしたとおり、講座の実施に当たっては、各講座の目的に合わせて講師を依頼しております
 2点目についてですが、悪質商法については、出前講座や展示、ホームページなどで被害防止のための啓発を行ってまいります。以上でございます。

<2問目>
 最後に、市の講座等の講師や消費者トラブルについてです。
 先ほどのご答弁や、これまでの経緯、昨年の12月議会の濱田市長のご答弁からすると、今後も、高槻市は旧統一教会の信者の方に、高槻市主催の講座やセミナー講師を依頼する可能性が高いと考えられます。非常に残念です。
 市職員の皆さんは、ご自分のご家族に、信者の方が講師の講座を受けさせることができるんでしょうか。何の注意もせずに、自分の子や孫に受けさせることができるんでしょうか。できないのなら、市民の方に対して、こういう講座やセミナーを開くのはやめてください。
 先日、大阪弁護士会館で開催された「あなたの知らない統一教会の真実」という講演会に参加しました。元信者の神谷慎一弁護士は、大学生のときに、就職する前に少し知見を広げようという軽い気持ちで、勉強会に参加したことが入信のきっかけだったそうです。
 どんなことが勧誘のきっかけになるか分かりませんので、やはり可能な限り接触の機会をつくらないことが大事だと感じました。行政が接触の機会をつくるなんてもってのほかではないでしょうか。
 社会経験の乏しい学生は、特にこうしたカルトのマインドコントロールについて、講義を受けたほうがよいと思います。ぜひこうした講演会を高槻市でも開催してください。要望しておきます。以上です。

<答弁(松本市民生活環境部長)>
 市の講座等の講師について、るるご意見をいただいておりますが、昨年の12月議会でも指摘しましたが、市民の方に信仰する宗教や信条等の確認を求めたり、調査をするということは、個人の思想信条の自由を侵害するおそれがあり、そのような確認等は許されないものと考えております。
 いずれにしましても、各種講座の講師については、適切に選任・依頼を行っており、市と旧統一教会が深い関係にあるなどということは一切ございません。いたずらに市民の不安をあおるような発言は問題であると考えております。以上でございます。

<3問目>
 最後に、市の講座等の講師や消費者トラブルについてです。
 先ほど部長から、予期せぬご答弁がありましたけれども。
 先日はウッチャンナンチャンの内村光良さんが司会のですね、日本テレビの「世界の果てまでイッテQ!」という番組がありましたが、旧統一教会系の舞踊団で、お笑いコンビのガンバレルーヤが収録を行ったことが判明して、放送が急遽取りやめになったということがありました。旧統一教会系のものについては、公共の電波には乗せられないという判断がされたわけです。
 ところが、高槻市は講座の講師が信者の方だと私が指摘し、その信者の方を知っている議員に確認したらどうかと提案しても、確認をされませんでした。それどころか、高槻の広報誌やホームページに載ったことには大変驚かされました。
 その方は信者であることを隠していません。久保隆議員にも信者だと話していたということですし、真鍋宗一郎議員もよく知っているということです。平田議長や三井副議長なども、国政選挙で、その信者の方と頑張ろうコールをしていたとおり、その信者の方は選挙にも積極的に関わってこられました。
 安倍首相の銃撃事件があるまでは、自民党のほうから旧統一教会側に対して、依頼があって堂々と選挙協力してきたともおっしゃられておられました。
 信者の方は、濱田市長とも面識があるとおっしゃっておられました。
 濱田市長は、昨年の12月議会で、私に対して、憲法違反の可能性の極めて高い行為をしろと言うのかと、人権侵害をしろと言うのかと、この議会という公の場で激しくなじられましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、その方が自ら信者だということで、ほかの信者の方々も引き連れて、選挙にも携わってこられたわけです。
 そういった方に対して確認をすることは憲法違反にはならないはずですし、むしろ市の講座やセミナーを受講する方々に安心して受けていただくという、公共の福祉、公益性を考えれば、市として確認する義務があったと私は思っております。
 信者の方が、高槻市主催の講座やセミナーの講師をしていたら、市民の皆さんは安心して、高槻市の講座やセミナーを受講できないですよね。なのに憲法違反だと、人権侵害だと、不当なことを言って確認をしてこられなかったわけですから、濱田市長のほうこそ、市民が安心して市の講座を受ける権利を脅かしているのではないでしょうか。
 昨年の12月議会では、石下副市長は、高槻市が旧統一教会や、またその関連団体と一度も接触や面会等をしたことはありませんとおっしゃっていましたが、では、寄附を受けた約10万円は、どのようにして返金したんでしょうか。
 令和4年に高槻市は、旧統一教会から受けた約10万円の寄附について、社会的な問題としてクローズアップされる中、寄附を受けるのは適切ではないと判断したとして返金したわけです。つまり、旧統一協会からの寄附だと認識した上で、返金について、旧統一協会の方と話し合って返金したんじゃないでしょうか。
 旧統一教会と接触しないと返金できないですよね。
 石下副市長は、虚偽答弁をしたんじゃないんでしょうか。
 接触したのなら、少なくともその接触した方は信者だと分かっていたはずです。信者だと指摘されてるのに、講師を依頼し続けるというのは、行政として異常だと思います。
 旧統一教会のことが、社会的に大きな問題となって、政府の解散命令請求をしているのに、高槻市は、信者の方に高槻市主催の講座やセミナーの講師をさせていたと。これでは高槻市と旧統一教会とは深い関係にあると言われても仕方がないんじゃないでしょうか。
 濱田市長が議会で答弁されたということは、事情を全て知った上で答弁をされたのだと思います。濱田市長には大いに責任があると考えております。以上です。


■令和7年1月15日の議会運営委員会

 12月19日のお昼に、久保委員長が、無所属の控室にこられまして、お話ししましたが、久保委員長は、私が一般質問で取り上げた市の講座の講師の方が、信者であることをご存じでした。奥さんとのなれそめまで、その信者の方が、ご自身で語っておられたそうです。
 つまり、その信者の方は、旧統一教会の信者であることを、自ら、議員に対して、告げるような人であるわけです。
 また、その信者の方は、積極的に政治や選挙にも、かかわってこられました。
 真鍋委員も、信者の方が、どんな講座をしているかまで、知っていたということです。
 他にも、その信者の方と親しい議員がいますが、あえて名前は言いません。
 信者の方が、市の講座の講師をするというのは、やはり、私は問題だと思います。市民の方に、安心して講座を受けてもらえないと思います。皆さんも、自分の家族とか、お孫さんとかに、そういう講座を、安心して受けさせられるでしょうか?
 信者の方が、市の講座の講師をしていることを知っているのに、議員として、知らない振りをしていてもいいんでしょうか?議会として、市に対して、講師の依頼を控えるように、申し入れるべきではないでしょうか?
 皆さんのお考えをお聞かせください。


■令和7年2月21日の議会運営委員会

 ウッチャンナンチャンの内村光良さんが司会の日本テレビの「世界の果てまでイッテQ!」という番組がありますけれども、先日、旧統一教会系の舞踊団で、お笑いコンビの「ガンバレルーヤ」が収録を行ったことが判明して、放送が急遽取りやめになったということがありました。
 旧統一教会系のものを放送したりすることは、やはり問題なのだと思います。
 今年1月15日の議会運営委員会で、申し上げましたが、旧統一教会の信者の方が、高槻市主催の講座の講師をしていました。
 久保委員長は、その方ご自身が語ったことによって、その方が信者だと知っておられましたし、真鍋委員は、講座の内容まで知っていたということです。
 平田議長や三井副議長が、国政選挙で、その信者の方と、がんばろうコールをしていたとおり、その信者の方は、選挙にも、積極的にかかわっています。
 やはり、そういう方が、市の講座の講師をするというのは、私は問題だと思います。市民の方に、安心して講座を受けてもらえないと思います。皆さんも、自分の家族とか、お孫さんとかに、そういう講座を、安心して受けさせられるでしょうか?
 信者の方が、市の講座の講師をしていることを知っているのに、議員として、知らない振りをしていてもいいんでしょうか?議会として、市に対して、講師の依頼を控えるように、申し入れるべきではないでしょうか?
 皆さんのお考えをお聞かせください。



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2025年03月23日

【旧統一教会】苦情相談件数は平成14年度〜令和4年度で6件

【要注意!】平田裕也議員らと選挙で協力した旧統一教会の信者の方が、高槻市役所主催の講座やセミナーの講師に

旧統一教会に関して、高槻市消費生活センターに寄せられた苦情相談の件数は、平成14年度〜令和4年度で6件令和4年度は、親族関係に関する相談があったそうです。

以下は令和5年9月8日の本会議での私の質問と市の答弁です。

★令和5年 第4回定例会(第2日9月8日)

■消費者保護について

<1回目>
 令和4年度は霊感商法や宗教団体等のトラブルについて、どういった相談や苦情が何件あったんでしょうか、お答えください。
 また、そのうち旧統一教会に関係するものは、どういったものが何件あったんでしょうか、お答えください。

⇒霊感商法や宗教団体とのトラブルについてですが、令和4年度の苦情相談では、占いサイトなどによる開運商法に該当する相談が11件、入信の勧誘や過去の献金など宗教団体に関する相談が6件あり、うち1件が旧統一教会に関するものでした。

<2回目>

(1)旧統一教会に関係するものが1件あったということですが、具体的にはどういったことがあったんでしょうか、お答えください。

⇒相談内容については、親族関係に関する相談でございました。

(2)昨年お聞きしたときには、旧統一教会に関係するものはゼロ件だったということですが、それ以前はどういう状況だったんでしょうか、お答えください。

⇒当該団体に関する過去の相談については、記録が残る平成14年度から令和3年度までの間に5件ございました。

(3)旧統一教会に関係する1件を除くと、入信の勧誘や過去の献金など、宗教団体に関する相談は5件あったということです。昨年お聞きしたときには、過去から相談があった宗教団体が存在するということでしたが、令和4年度もその宗教団体に関する相談だったんでしょうか、お答えください。

⇒令和4年度は異なる宗教団体に関する相談でございました。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 令和3年度は勧誘商法に関する相談が6件だったのに、令和4年度は11件と。入信の勧誘などに関する相談については、令和3年度が3件だったのが、令和4年度は6件ということで増加しています。旧統一教会だけではなく、ほかの宗教団体についてもトラブルになっているものがあって、過去から相談があるということです。消費生活相談員の方が適切な助言を行っていると思いますが、もし手口がより巧妙になっているものとかですね、被害が大きいものなど特に注意すべきものがあれば、市として注意喚起をしていただくように要望しておきます。



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2025年03月21日

【旧統一教会】濱田市長の誤った憲法解釈と石下副市長の虚偽答弁

【要注意!】旧統一教会の信者の方が、高槻市役所主催の講座やセミナーの講師に

本日、高槻市議会の議会運営委員会に以下の書面を提出しました。

令和7年3月21日
高槻市議会運営委員会 久保隆委員長殿
高槻市議会議員 北岡隆浩

令和7年3月19日の議会運営委員会で求められた私の議会質問に関する弁明について

はじめに
 この書面の本文には、個人が特定できるような情報は記載していないつもりですが、添付書類には、証拠能力の都合上、個人の氏名や写真を載せているものもありますので、取り扱いにはご注意ください。

第1 前提事実や憲法の定め、最高裁判例

1 国の解散命令請求では信者固人が重大な悪影響と甚大な被害を及ぼしたとされていること

 国は、令和5年10月13日に、宗教法人世界平和統一家庭連合(以下「旧統一教会」)に対する解散命令を、東京地方裁判所に請求した。
その際、文部科学大臣は、「宗教法人世界平和統一家庭連合の解散命令請求について」を公表した(添付資料@)。下記はその抜粋である。

(解散命令請求の対象事実)
 解散命令請求の対象事実は、本件宗教法人が、遅くとも昭和55年頃から、長期間にわたり、継続的に、本件宗教法人の財産的利得を目的として、献金の獲得や物品販売に当たり、多数の者を不安又は困惑に陥れ、相手方の自由な意思決定に制限を加えて、相手方の正常な判断が妨げられる状態で献金又は物品の購入をさせて、多数の者に多額の財産的損害、精神的犠牲を余儀なくさせ、その親族を含む多数の者の生活の平穏を害する行為をしたというものです(以下「本件対象行為」という。)。
 本件対象行為が認められると判断した理由は、次のとおりです。
○ まず、本件宗教法人の損害賠償責任を認めた判決32件(以下「本件各判決」という。)があることです。
 本件各判決は、169人という多数の被害者について、本件宗教法人の信者が、遅くとも昭和55年頃以降、多数回にわたり、多数の者に対して行った献金勧誘行為、物品販売行為又は伝道活動が違法であると認定しています。また、全国各地に散在する様々な場所における事案であるにもかかわらず、不法行為を基礎づける根拠として、以下の@〜Bの手法(のいずれか)を共通して認定しています。
 @ 本件宗教法人の教義であることを明らかにしないまま、伝道活動及びそれに引き続く教化・教育を行った(未証し勧誘)
 A 先祖の因縁により、自身はもとより、家族、子孫等が重大な不利益を被る事態が生ずるなどと告げて不安をあおった(因縁トーク)
 B 不相当に高額な献金をさせた

 このような全国広範囲の多数の事案における不法行為の類似性・共通性は、本件各判決の事案以外にも、同様の手法により、多数の献金等の財産獲得行為が反復、継続して多数回行われていたことを強く推認させます。
○ また、本件各判決の事案以外にも、献金等について本件宗教法人に対して損害賠償を求める民事訴訟が提起されて訴訟上の和解に至った方々が419人、本件宗教法人に通知書を発出して献金等の返還等を求め、代理人による交渉の結果、示談が成立した方々が971人おられます。
このような膨大な和解や示談の存在から、本件宗教法人が、寄付等の一般的呼び掛けや受動的な金銭の受領にとどまらず、本件宗教法人の財産獲得のために、個々の人々に対して相当積極的な働きかけをしていると認められます。
○ さらに、本件宗教法人においては、その勧誘、物品販売あるいは献金獲得等に関するマニュアル等が作成されています。これらのマニュアル等には、正体を隠して指導教育的な働きかけをすること、自身や家族の不幸や不遇に乗じてその不安をあおること、本人の経済状態に照らして不相当に高額な寄付をさせることなどが記載されており、本件各判決で認定された不法行為の特性(上記@〜B)を裏付ける証拠が多数存在していることも確認されました。
 加えて、被害を訴える方々も上記@〜Bの手法を経験したと述べており、その中には、本件宗教法人の信者となった後、自らも同様の手法で勧誘、物品販売あるいは献金獲得等を行う活動に従事したと述べる方もおられました。
(中略)
(結論)
○ 本件は、本件宗教法人の信者が、長期間にわたり、献金獲得や物品販売等に伴い、多数の人に対して財産的損害を与えたばかりでなく、その方々の家族を含めて、それらの方々に看過できない重大な悪影響を与え、甚大な被害を及ぼして全国的な社会問題として扱われるまでに至ったというものです。本件宗教法人の法人格は、不法行為ないし目的逸脱行為による財産獲得の受け皿として機能したものであって、このような事態が宗教団体に法人格を付与した趣旨に反したものであることは明白です。
これらのことから、本件宗教法人に対して直ちに解散が命じられるべきであると判断し、解散命令請求をすることとしました。


 上記の「(結論)」のとおり、国は、「本件宗教法人の信者が・・・看過できない重大な悪影響を与え、甚大な被害を及ぼして全国的な社会問題として扱われるまでに至った・・・本件宗教法人の法人格は・・・受け皿として機能した・・・」として、法人ではなく、信者個人が「重大な悪影響を与え、甚大な被害を及ぼし」たとしている。
 また、上記のとおり、多数の判決が下される等しているのであるから、解散命令請求に係る決定を待つまでもなく、悪質な法人と誰もが認識できるのであり、その信者個人については、今後も、市民に対し悪影響及び被害を生じさせる可能性が高いことは明らかである。
 上記のとおり、「マニュアル等には、正体を隠して指導教育的な働きかけをすること」等が記載されている。信者の方が、高槻市主催の講座等の講師であることを、市役所からお墨付きを得ている等とセールストークに利用するなどして、入信を働きかけることも考えられる。高槻市役所の信用を悪用させないためにも、信者に、講座等の講師をさせるべきでないことは明らかである。

2 平成4年には全国的に旧統一教会の問題が認識されていること

 添付資料Aのとおり、平成4年(1992年)に、歌手の桜田淳子氏や新体操選手の山崎浩子氏が、旧統一教会の合同結婚式に参加したこともあり、上記同様の被害等と共に、メディアで大きく取り上げられた。
 この当時から、旧統一教会の悪質さは広く知られているところであり、やはり、解散命令請求に係る決定を待つまでもなく、悪質な法人・信者であると、少なくとも平成4年当時から認識できたというべきである。

3 選挙協力で政治家に影響力

 添付資料BのNHK「旧統一教会と政治家との関係続々と 選挙に協力した宗教2世」の記事中では、政治家と旧統一教会の関係について、「政治家側のメリットとしては、教団の信者らが選挙の運動員として派遣されてきたことが大きい。また限定的だが、票田として特定候補者に最大で数万票を積むという役割も果たしていた。政策面での支持や提言もあった。教団側としては、政治家とつながっていることで、自分たちの活動が認められているという“お墨付き”を得たと感じられるし、対外的には広告塔にもなりうる。さらに、教団への捜査や追及の手から守ってもらうという動機もあっただろう」としている。
 このような双方の利益のために、旧統一教会は、選挙に協力してきたのである。旧統一教会にとって、政治家への選挙協力は、こうしたメリットの見返りともいえる。
 よって、選挙協力を受けた政治家は、旧統一教会に便宜供与を図る傾向にあると推測できる。
 また、上記記事中では、「“霊感商法”などで社会的に問題となった団体と関わることで、教団に社会的な信用を与えているというのが問題だ。被害者もたくさんいる中で、結果として教団を助けることになっている。反社会的行動をしていた団体であるということが重要で、政治家は関係をうやむやにするのではなく、断つ必要がある」とも指摘されている。
 これは、政治家に限ったことではなく、行政についてもいえることである。
 このように、旧統一教会の信者らは、選挙協力等により、政治家に対して影響力を有することを企図し、行動してきたといえる。

4 「思想信条の自由」「公共の福祉」に係る憲法の定めと濱田市長の誤導

 憲法19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と定めている。この定めについては、国民がどういった思想等を持っていたとしても、それが内心にとどまる限りは、絶対的に自由であると一般には解されている。
 憲法20条1項の信教の自由についても、「内心における宗教上の信仰の自由」とされている。
 つまり、内心にとどまる限りは、何を考え、何を信じても、自由であり、それは絶対のものである。
 一方で、憲法は、13条で、「・・・生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と、「公共の福祉に反しない限り」との制限を設けている。
 何を考え何を信じても絶対的に自由であるが、それは内心だけのことであって、それを言葉に表し、行動に移すことで、不当に他人に迷惑がかかるようなことを、行政が許容すれば、公共の福祉に反するということになる。
 濱田市長は、昨年の12月議会で、憲法19条及び20条について言及したが、思想信条及び信教の絶対的自由について、「内心にとどまる限り」といった注釈をしなかった。
 また、旧統一教会については、上記のとおり、社会に重大な悪影響と被害を及ぼしてきたのであるから、約35万人の高槻市民をあずかる市長としては、憲法を持ち出すのであれば、当然に、13条等の「公共の福祉」にも言及すべきだったはずである。
 濱田市長は、それらをしなかったであるから、故意に、市民を誤導したといえる。
 濱田市長の答弁をそのまま素直に受け止めれば、旧統一教会の信者には思想信条・信教の絶対的自由があるから、その信者が高槻市主催の講座やセミナーの講師をしても、高槻市役所は思想信条等についての調査はできず、市民はこれを許容すべきということになる。
 しかし、上記の旧統一教会の悪質性や、憲法の「公共の福祉」の定めからすれば、そのようなことが許されるはずがない。
 高槻市民には、安心して市主催の講座やセミナーを受ける権利があるにもかかわらず、高槻市役所は、信者を講師にし続け、上記の悪影響・被害の危険に市民をさらし続けてきたのであるから、濱田市長こそ、憲法で保障された市民の基本的人権を脅かす行為をしているのである。

5 最高裁判決(三菱樹脂採用拒否事件)は、思想信条の調査の違法性を否定

 基本的人権に関する代表的な民事訴訟事件に「三菱樹脂採用拒否事件」がある。添付資料Cは、その最高裁の判決文である。労働者の雇用に関する判例であるから、労働組合関係者はよくご存じであろう。
 この最高裁判決では、「・・・企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない。」と判示されている。
 つまり、労働者の採用に当たって、思想信条を調査することは違法ではないのである。最高裁は、思想信条の自由等の憲法の定めを吟味したうえで、上記判示をしているので、思想信条を調査することは、もちろん憲法違反でもない
 このことは、厚生労働省のサイト(添付資料D)や、一般の法律解説的なサイト(添付資料E)にも掲載されている。
 首長や議員が、思想信条の自由といった憲法の定めについて言及するなら、それに関する最高裁判例も確認をしたはずである。
 よって、弁護士である濱田剛史市長や、パナソニックグループ労連という大企業の労働組合出身の久保隆議員が、この最高裁判例を、知らないはずがない。
 労働者の雇用についてすら、思想信条の調査ができるのであるから、単発の講師依頼に当たって、講師候補の思想信条の調査をすることは、当然に可能であり、違憲違法ということにはならない。
 濱田市長には、高槻市の市長として、市民が市の講座を安心して受けるようにする義務がある。しかし、濱田市長は、講師が信者だと指摘されているにもかかわらず、「市が、一般市民の方に、どういった宗教、信条をおもちかということを訊くということは、これは憲法に、明らかに違反する」等と昨年12月に議会で答弁した。つまり、濱田市長は、信者だと指摘されているのに、故意に、思想信条の調査をせず、同信者に講師の依頼をし続けたのであるから、前項のとおり、市民の人権を侵害する違憲行為をしてきたというべきである。これでは、信者の方を擁護していると言われても、しかたがない。

6 高槻市が旧統一教会の信者を市主催の講座の講師に

 これについては個人情報の関係で詳細を述べないが、高槻市は、旧統一教会の信者であるX氏に、市主催の講座の類の講師を依頼した。
 X氏が信者であることは、私以外にも、久保隆委員長や、真鍋宗一郎委員が知っている。他にも知っている議員がいるが(添付資料F)、特にここで言及する必要はないと考える。

7 高槻市議会議員らが旧統一教会の信者X氏と選挙で協力

 国政選挙の選挙期間中である令和3年10月20日に開催された候補者の個人演説会で、高槻市議会の複数の議員が、旧統一教会の信者X氏(前項のX氏と同一人物)の主導の下、「がんばろー!」と3回気勢を上げていた。
 個人演説会も選挙活動の一つであり、特に上記の個人演説会には、現職の大臣が2人も参加する力の入れようで、有権者を集めるべくSNSでも告知がされており(添付資料G)、上記のとおり、複数の高槻市議会議員も参加していた(添付資料H)。
 こうした、有権者も広く集め、公開された場所で行われた、候補者を国会議員にさせるべく行われた選挙活動において、「がんばろー!」と信者X氏と共に、声を張り上げ、拳を振り上げたのであるから、参加した市議らは、信者のX氏と、選挙で協力をしていたというほかはない。旧統一教会信者との関係について、有権者から説明を求められても、やむを得ない状況でもある。

第2 争点1・思想信条の自由を侵害することが懸念される発言

1 議会運営委員会での説明

 議会事務局から送られた資料によると、今月19日の議会運営委員会で、精査の対象として、私に説明された1点目は、下記のとおりとのことである。

 1点目は、思想信条の自由を侵害することが懸念される発言となります。
 日本国憲法第14条において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」とあります。北岡議員の議案質疑においては、統一教会全般を非難する内容とは別に、個人の氏名を述べないまでも、明らかに特定の市民について、統一教会信者であるとすることだけを理由に、国民としての権利を脅かし、又は個人の活動を制限しようとする発言がありました。市民生活の権利を守る当初予算審議を行う厳粛な議場において、法的根拠なく、個人の権利の侵害を図るものなどの発言を繰り返すことは、法令に定める議会の規律に照らすと容認しかねるものとして、精査の対象とされています。


2 私の議案質疑のうち該当する部分

 議会事務局からの教示によると、前項の対象となる私の発言は下記の部分とのことである。

そういった方に対して確認をすることは憲法違反にはならないはずですし、むしろ市の講座やセミナーを受講する方々に安心して受けていただくという、公共の福祉、公益性を考えれば、市として確認する義務があったと私は思っております。信者の方が、高槻市主催の講座やセミナーの講師をしていたら、市民の皆さんは安心して、高槻市の講座やセミナーを受講できないですよね。なのに憲法違反だと、人権侵害だと、不当なことを言って確認をしてこられなかったわけですから、濱田市長のほうこそ、市民が安心して市の講座を受ける権利を脅かしているのではないでしょうか。


3 私の発言に何らの問題はなく、議運での説明のほうに問題があること

 第1第5項に記載のとおり、最高裁判決からすれば、市が講師の依頼を行うのに際して、旧統一教会の信者だと指摘されている人物に対して、思想信条を確認することは違憲でも違法でもない。
 むしろ、市民の皆さんに安心して講座を受けていただけるようにする責務が市にあるのであるから、第1第1項に記載のとおり、信者個人が「重大な悪影響を与え、甚大な被害を及ぼし」てきたと国が認識している旧統一教会に属する信者であるか否かを確認する義務が、市にはあったというべきである。
 講師が信者だと指摘されているにもかかわらず、濱田市長は「市が、一般市民の方に、どういった宗教、信条をおもちかということを訊くということは、これは憲法に、明らかに違反する」と答弁し、松本部長は「市民の方に信仰する宗教や信条等の確認を求めたり、調査をするということは、個人の思想信条の自由を侵害するおそれがあり、そのような確認等は許されない」などと、最高裁判決の判示の憲法解釈とは異なる独自の憲法解釈を示しており、その誤った解釈に基づいて、信者か否かを不当に確認してこず、令和7年度の予算審議においても、令和7年度も確認しない旨の答弁をしたのであるから、市は、市民が安心して市の講座を受ける権利を脅かし続けているといえる。
 また、市長らが、誤った憲法解釈を議会の場で披露したのであるから、市民に対して誤解を与え、悪影響を及ぼすのではないかと危惧する。
 よって、上記の説明は、まったく失当である。
 議会は、上記の濱田市長と松本部長の誤った憲法解釈について、本会議場での謝罪と撤回を求めるべきである。
 また、上記説明において、「北岡議員の議案質疑においては・・・明らかに特定の市民について・・・国民としての権利を脅かし、又は個人の活動を制限しようとする発言がありました。」と明言しているが、私は不当に権利を脅かそうとしていないので、明らかに名誉棄損である。「個人の活動を制限しようとする」というのは、市が講師の依頼をしないということだと理解するが、旧統一教会の悪質性と公共の福祉を鑑みれば、当たり前であり、何ら批判を受けるいわれはない。企業が労働者を雇用しないからといって、個人活動の制限にならないのと同様、講師依頼をしないことは制限に当たらない。
 「市民生活の権利を守る当初予算審議を行う厳粛な議場において、法的根拠なく、個人の権利の侵害を図るものなどの発言を繰り返すことは、法令に定める議会の規律に照らすと容認しかねる」とも説明されているが、法的根拠は、上記の最高裁判決である。したがって、「法的根拠なく、個人の権利の侵害を図るものなどの発言を繰り返すことは、法令に定める議会の規律に照らすと容認しかねる」とする部分も失当であり、名誉棄損である。
 よって、議会運営委員会からの謝罪を求める。

第3 争点2・副市長に対する「虚偽答弁」との発言

1 議会運営委員会での説明

 議会事務局から送られた資料によると、今月19日の議会運営委員会で、精査の対象として、私に説明された2点目は、下記のとおりとのことである。

 2点目は、副市長に対する「虚偽答弁」との発言です。
 北岡議員からは、石下副市長が虚偽答弁を行ったかの如く発言がございましたが、令和6年12月19日の石下副市長による、行政が統一教会やその関連団体と一度も接触などをしたことはないとの発言は、北岡議員による市と統一教会が「深い関係」にある旨の主張が出発点になっていると考えられます。しかしながら、令和7年3月7日の北岡議員の発言は、寄附金の返還手続きのための接触をもって、虚偽答弁かの如く発言されていますが、寄附金の返還手続きのための接触が、「市と統一教会の深い関係」を示す事実とは一般的には該当しないと評価することが妥当と考えられます。議場での発言を安易に言葉の切り取りで「虚偽」と示すことは、本会議場の議論を軽視するものであり、副市長の人格を直接的に非難するものと判断せざるを得ないとして、精査の対象とされています。


2 私の議案質疑のうち該当する部分

 議会事務局からの教示によると、前項の対象となる私の発言は下記の部分とのことである。

令和4年に高槻市は、旧統一教会から受けた約10万円の寄附について、社会的な問題としてクローズアップされる中、寄附を受けるのは適切ではないと判断したとして返金したわけです。つまり、旧統一協会からの寄附だと認識した上で、返金について、旧統一協会の方と話し合って返金したんじゃないでしょうか。旧統一教会と接触しないと返金できないですよね。石下副市長は、虚偽答弁をしたんじゃないんでしょうか。


3 令和6年12月19日の私と石下副市長の発言

 議会事務局からの資料によると、令和6年12月19日の私と石下副市長の発言は、下記とのことである。

(北岡議員)
 高槻市役所は少なくとも昨年5月の時点で市の講座の講師の方が信者であることを知っていたか、あるいはその可能性があることを知っていたわけです。他市でも問題になっているにもかかわらず、高槻市役所は問題はないのかと指摘されてもまともに答えず、その後もさらに講座やセミナーの講師を依頼するという関係を維持して今後についても答えないわけですから、高槻市役所は旧統一教会とずぶずぶの関係だと言われても仕方がないと思います。この件については以上です。

(石下副市長)
 今のご意見で市が旧統一教会とずぶずぶの関係だと言われましたが、何をもって言われているのか理解に苦しむところでございます。私の知る限りでは、これまで行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません。これまで今回のような意見も含めまして、うわさ話も含めまして一度も聞いたことがございません。
 また、講座での講師の選定につきましては、先ほどもお答えをいたしましたように講座の目的に合わせて講師を選任いたしております。その際に、当然その方の思想・信条やまた宗教等につきまして調査することはできませんので、よろしくお願いをいたします。


4 私の発言に何らの問題はなく、やはり石下副市長の発言は虚偽と考えられること

⑴ 私の「ずぶずぶの関係だと言われても仕方がない」との指摘は、至極真っ当なものであること

 第2第3項に記載のとおり、最高裁判決及び公共の福祉、並びに旧統一教会の悪質性からすれば、市には、市民のために、市が講師の依頼を行うのに際して、旧統一教会の信者だと指摘されている人物に対しては、思想信条を確認する義務があったというべきである。
 よって、前項の令和6年12月19日の私の発言には何ら問題はなく、信者か否かを確認せぬまま、「その後もさらに講座やセミナーの講師を依頼するという関係を維持して今後についても答えないわけですから、高槻市役所は旧統一教会とずぶずぶの関係だと言われても仕方がないと思います。」との私の指摘は、至極真っ当なものである。
 ずぶずぶの関係でないのなら、市は、X氏が信者であることを確認し、以後は講師を依頼しないという結果になったはずである。
 にもかかわらず、石下副市長は、「今のご意見で市が旧統一教会とずぶずぶの関係だと言われましたが、何をもって言われているのか理解に苦しむところでございます。」と答弁した。しかし、何故、石下副市長が理解に苦しんでいるのか、私のほうが理解に苦しむ。

⑵ 「行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません」との発言は、高槻市役所全体あるいは全ての市の事業についてのものであること

 そして、石下副市長は、「私の知る限りでは、これまで行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません。」と言うのである。
 X氏への講師の依頼に当たっては、X氏と接触をしているはずである。接触せずに、講師の依頼などできないはずである。
 石下副市長のこの発言を含む1段落目は、高槻市役所全体あるいは全ての市の事業について述べているのであり、2段落目は、「また」の接続詞が使用されていることから分かるとおり、「すでに伝えた物事と別の物事を付け加える」として、講座の講師の選定という個別の事案について述べているのである。この文章の構成は、一般的な国語の能力があれば理解できるものであるが、以下、詳細に説明する。
 まず、第1段落について。石下副市長の「私の知る限りでは、これまで行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません。これまで今回のような意見も含めまして、うわさ話も含めまして一度も聞いたことがございません。」という答弁は、講師の依頼に限ったものとは解釈できない。個人への講師依頼なら、わざわざ「旧統一教会やまたその関連団体」と複数の団体まで示す必要はない。単に「信者」とするはずである。上記説明のとおり、信者の方への講師の依頼に限った答弁をするのであれば、「講師の依頼のために、信者の方と・・・」と、これまでの質問や答弁を踏まえ、限定した言い方をするはずである。石下副市長が、関連団体にまで言及するのは、接触の範囲を意図的に広げているのであり、また「私の知る限りでは、これまで・・・」という言葉遣いも、記憶の限りを思い返しているのであるから、比較的長い時系列を示しているといえる。最近の話について、そこまで時系列を広げる必要はないはずである。「一度も」という言葉も、強い否定のためのものであり、これらの言葉遣いからすれば、単発の講師依頼の話に限らないことは明らかである。「これまで今回のような意見も含めまして」として、「も含めまして」としているのであるから、この講師依頼の件も含め、それ以外の他の件についても、高槻市役所は、旧統一教会系の団体とは一切接触等はしてこなかったと、明言しているといわざるをえない。講師依頼に限っているのなら、議会答弁なのであるから、正確を期すために、その旨を明確に述べたはずである。
 そして、2つ目の段落では、「また、講座での講師の選定につきましては、先ほどもお答えをいたしましたように講座の目的に合わせて講師を選任いたしております。」と、先ほどとは別の話として、「また、講座での講師の選定につきましては・・・」と述べているのだから、答弁の1つ目の段落は、講座の講師の選定とは、別件であることは明白である。
 接続詞の「また」には、添付資料Kのとおり、「ある物事を並列・列挙する場合:『並びに』『かつ』『同様に』」、「すでに伝えた物事と別の物事を付け加える場合:『その上』」、「並列・列挙した物事のどれを選択してもよい場合:『あるいは』『または』『もしくは』」の3つの意味があるが、石下副市長の発言の1段落目と2段落目の内容から、この2番目の「すでに伝えた物事と別の物事を付け加える場合:『その上』」であることは明らかである。
 つまり、1段落目は、高槻市役所全体あるいは全ての市の事業について述べているのであり、2段落目は、「すでに伝えた物事と別の物事を付け加える」として、講座の講師の選定という個別の事案について述べているのである。
 「行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません」との発言は、1段落目でのものであり、高槻市役所全体あるいは全ての市の事業についてのものであることは明白である。

⑶ 石下副市長の当該発言が虚偽であること

 石下副市長は、高槻市役所全体あるいは全ての市の事業について、旧統一教会側と一度も接触等したことはない旨議会で答弁したわけであるが、石下副市長も出席した令和4年9月22日の本会議では、私が、産経新聞の記事(添付資料J)に基づいて、「今年8月31日の報道によると、高槻市は、木議員からもありましたが、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の新北摂家庭教会から、高槻城公園芸術文化劇場建設に対する寄附として、約10万円を受けていたけれども、教団側と話し合った結果、返金手続を進めているということです。高槻市は、社会的な問題としてクローズアップされる中、寄附を受けるのは適切ではないと判断したと答えたとされています。市の言う社会的な問題とは何なんでしょうか。洗脳的な手法や、多額の献金のことなんでしょうか。具体的な内容をお答えください。また、それらを問題だと判断した基準についてもお答えください。」等と質問したところ、井戸口部長は「・・・本市といたしましては、寄附金を受領することは適切でないと判断いたしまして、寄附団体の代表者と協議した結果、寄附金返納について合意が得られたため、8月31日付で返納したものでございます。」と答弁している。
 記事中でも旧統一教会側と「話し合った」とされ、議会答弁でも旧統一教会側と「協議した」としているのである。
 「協議」とは、「集まって相談すること」である(添付資料L)。
 つまり、井戸口部長が、旧統一教会の代表者と、集まって相談したと議会で述べ、それを、石下副市長自身が、すぐそばで聞いているのであるから、石下副市長の「私の知る限りでは、これまで行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません。これまで今回のような意見も含めまして、うわさ話も含めまして一度も聞いたことがございません。」という答弁は、明らかに虚偽である。

5 議会運営委員会の説明は曲解に過ぎること

 前項のとおり、石下副市長の当該答弁については、一般的な国語の解釈をし、田村委員を除く議運委の委員も出席した令和4年9月22日の本会議の上記部長答弁からすれば、合理的に虚偽と考えられる。
 一方で、第1項のとおり、議会運営委員会の説明は、「令和7年3月7日の北岡議員の発言は、寄附金の返還手続きのための接触をもって、虚偽答弁かの如く発言されていますが、寄附金の返還手続きのための接触が、『市と統一教会の深い関係』を示す事実とは一般的には該当しないと評価することが妥当と考えられます。」と、強引に不当な解釈をしている。
 上記のとおり、私は、寄附金の返還手続きのための接触が、「市と統一教会の深い関係」を示す旨の発言はしていない。講師のX氏が信者だと指摘しているのに、信者か否か確認をせず、講師を依頼し続けているので、深い関係だと言われてもしかたがないと至極真っ当な指摘をして、それに対して、石下副市長が、市は、全市的に、旧統一教会側と一度も接触してこなかった旨答弁したので、反証として、寄附金の返還手続きを挙げ、虚偽ではないかと合理的な推測を述べたのである。
 よって、上記説明は、議会運営委員会の委員の国語能力に問題はないのであるから、意図的に、私の発言や副市長の答弁の解釈を捻じ曲げたものといえる。
 したがって、「議場での発言を安易に言葉の切り取りで『虚偽』と示すことは、本会議場の議論を軽視するものであり、副市長の人格を直接的に非難するものと判断せざるを得ないとして、精査の対象とされています。」との説明は誤りである。私は、本会議場の議論を軽視もしていなければ、副市長の人格を不当に非難もしていないので、これらの文言は失当であり、私に対する名誉毀損を故意に行ったといえる。
 議場での発言を、議会運営委員会が曲解し、議員に不当な非難を加えることこそ、大いに問題である。
 さらには、万が一、そういった大いに問題のあるやり方で、議員の発言を議事録から削除するということになれば、もはや言論弾圧というほかはない。
 市は、旧統一教会側との「協議」を認めている。また、「接触」とは、触れることだけでなく、「他の人と交渉をもつこと」の意味があり(添付資料M)、当然、行政が議会でこの種の答弁をする場合、後者の意味で述べたはずである。
 議会は、石下副市長に対して、一度も接触等しなかった旨の答弁の真実性と、旧統一教会側との協議の詳細について、説明を求めるべきである。

第4 争点3・議案審議に不必要な議題の範囲を超えた発言

1 議会運営委員会での説明

 議会事務局から送られた資料によると、今月19日の議会運営委員会で、精査の対象として、私に説明された3点目は、下記のとおりとのことである。

 3点目は、議案審議に不必要な議題の範囲を超えた発言です。
 令和7年度当初予算審議に必要な範囲を超えて、みだりに議員の個人名を引用しながら、部分的な事実の抽出と結びつけることで、個々の人間関係について一方的に、恣意的な印象を強調する発言は、議案審議に必要な範囲を超えるだけでなく、議案審議に対する誠実な姿勢や品位に欠けると判断せざるを得ないものとして、精査の対象とされています。


2 私の議案質疑のうち該当する部分

 議会事務局からの教示によると、前項の対象となる私の発言は下記の最終段落とのことである。

 先日はウッチャンナンチャンの内村光良さんが司会のですね、日本テレビの「世界の果てまでイッテQ!」という番組がありましたが、旧統一教会系の舞踊団で、お笑いコンビのガンバレルーヤが収録を行ったことが判明して、放送が急遽取りやめになったということがありました。旧統一教会系のものについては、公共の電波には乗せられないという判断がされたわけです。
 ところが、高槻市は講座の講師が信者の方だと私が指摘し、その信者の方を知っている議員に確認したらどうかと提案しても、確認をされませんでした。それどころか、高槻の広報誌やホームページに載ったことには大変驚かされました。
 その方は信者であることを隠していません。久保隆議員にも信者だと話していたということですし、真鍋宗一郎議員もよく知っているということです。平田議長や三井副議長なども、国政選挙で、その信者の方と頑張ろうコールをしていたとおり、その信者の方は選挙にも積極的に関わってこられました。


3 私の発言に何らの問題はないこと

 ある人物が旧統一教会の信者である事実を、公人たる議員が知っている、ということを公表しても、また、その人物と公人たる議員が選挙で協力していた事実を公表しても、何ら違法ではない。すなわち、私の上記発言に違法性はない。
 講座の講師についての私の発言は、これまで述べてきたとおり、市にはX氏が信者か否かを確認する責務があるが、私が指摘しても、市が確認しなかったので、私の証言だけでは信ずるに足りないのかと考え、他に講師のX氏が信者であることを知っている議員2人の氏名を挙げ、私を含め、計3人が知っているので、信者か否かを確認したらどうかと提案する趣旨で述べたものである。生き証人たる議員が3人も、この本会議場にいるということを示すためであり、議員を匿名にする必要もないので(A議員、B議員などと匿名にすれば、公人である議員をなぜ匿名にするのかと市民から疑われかねない)、実名を挙げただけである。
 この発言によって、市が確認をすれば、これまで述べてきたように、講座を安心して受講できる市民の権利を一歩前進させることができるのであるから、市民のため、すなわち公益のためになるといえる。そのために、必要な範囲で発言しただけである。
 上記2名以外にも、X氏が信者であることを知っている議員がいるが(添付資料F)、3人で十分だと考えたのであり、みだりに議員の個人名を引用したわけではない。一般市民がX氏を信者だと知っているからといって、その一般市民の名前を出すわけにもいかない。そこで、公人であり、かつ、議員歴の比較的長い議員の氏名を挙げただけである。
 よって、必要な範囲を超えるものではない。恣意的な印象を強調することが目的であれば、X氏を信者だと知っている議員全員の名前を挙げたはずである。
 また、第1第3項記載のとおり、旧統一教会は選挙に協力することで、政治的影響力をもつことを狙ってきた旨広く報道されているところであるが、X氏については、まさに、国政選挙の個人演説会という選挙活動の表舞台で、しかも「がんばろうコール」を主導するという立場で(「がんばろうコール」の主導は、それなりの立場の者が行うのが一般的である。現職大臣が2名も参加した国政選挙の個人演説会ならなおのことであろう)、多数の議員と声を張り上げるなど、高槻市の政治家等と協力して選挙運動を行っていたのであり、高槻市において、一般的な信者以上に政治に影響力を行使しうる警戒すべき存在であることを示すため、実際にこの個人演説会に参加していた正副議長の名のみを挙げただけである。
 こちらについても、正副議長以外に多くの現職・元職の議員らが参加していたが、正副議長のみで十分と考え、他の議員らの氏名は揚げていない。候補者は落選しており、名前を出すのも気が引けた。よって、みだりに議員の個人名を引用したという指摘は当たらない。
 以上のとおりで、みだりに議員の個人名を引用してはいないし、恣意的な印象を強調したわけでもなければ、議案審議に必要な範囲を超えたわけでもない。もちろん、議案審議に対する誠実な姿勢や品位に欠けたものでもない。市民のため、公益のため、最小の範囲で述べたに過ぎない。
 上記のとおり、私の当該発言には違法性はなく、公益のため、必要最小限の範囲でしたものである。
 仮に、議事録から、上記の議員の氏名が削除されれば、むしろ、市民からは、何かやましいことでもあるのではないかと、不審の目で見られる可能性があると考える。
 また、違法性もなく、むしろ公益に資する議員の発言について、基準もなく、恣意的な判断で、議事録から削除するのであれば、議会の見識が疑われると危惧する。

第5 令和7年3月19日の議会運営委員会での私に対する名誉毀損

 以上のとおり、令和7年3月19日の議会運営委員会では、私に関し、「北岡議員の議案質疑においては・・・国民としての権利を脅かし、又は個人の活動を制限しようとする発言がありました」、「議場において、法的根拠なく、個人の権利の侵害を図るものなどの発言を繰り返すことは、法令に定める議会の規律に照らすと容認しかねる」、「議場での発言を安易に言葉の切り取りで『虚偽』と示すことは、本会議場の議論を軽視するものであり、副市長の人格を直接的に非難するものと判断せざるを得ない」、「みだりに議員の個人名を引用しながら、部分的な事実の抽出と結びつけることで、個々の人間関係について一方的に、恣意的な印象を強調する発言は、議案審議に必要な範囲を超えるだけでなく、議案審議に対する誠実な姿勢や品位に欠けると判断せざるを得ない」と断言された。
 これらの発言については、以上のとおり、不当なものである。
 議会運営委員会の委員のみならず、議会事務局職員や、傍聴者が居並ぶ場において、公然と、まったくいわれのない非難を浴びたのであるから、私の名誉が毀損されたというべきである。
 議会運営委員会に対し謝罪を求める。

第6 議会運営委員会等での嫌がらせ・パワハラ

 令和7年1月15日の議会運営委員会で指摘したとおり、令和6年12月19日の本会議で私が「ズブズブ」と発言したことについて、当日、私が呼び出された議会運営委員会では、議場で議長から注意をするものの、発言については議事録から削除はしない旨の説明を委員長から受けた。ところが、議運の後に再開された本会議では、議長の命令で発言を取り消す旨告げられた。委員長からだまし討ちを受けたように感じざるをえない。
 令和7年2月21日の議会運営委員会では、自席を離れた真鍋委員が、傍聴席で座っている私に詰め寄ってきた。真鍋議員は、その直前に、品位のスキームに関する発言をしていたが、これこそ品位のない行為である。
 令和7年3月6日の本会議では、質問中の私に対し、議会運営委員会の委員長である久保隆議員が、何度も大声で「やめろ!やめろ!」と野次を飛ばし、私は発言を中断せざるを得なくなった。久保議員の野次は、明らかに品位を欠いた不規則発言であるばかりか、「やめろ」とは、質問を中止しろという意味であるから、質問を妨害する意図の下、行われたものであって、悪質であり、処分されるべきものである。この発言について、久保議員に対し、3月17日に謝罪を求めたが、久保議員は、謝罪しないということであった。議運の委員長が、このようなことを本会議場でしてもよいのか。
 本件についても、3月7日の発言が問題なのであれば、その後速やかに対処できたはずであり、一般質問の準備で忙しい最中の3月19日に、休日を挟んだ2日後の3月21日に弁明の書面を出せというのは、無理難題にほかならない。
 しかも、これまで書いてきたとおり、3月19日の説明は、不当にもほどがある。
 こうした一連のことからすれば、本件も含め、委員長らによる、私に対する嫌がらせ・パワハラの類と考えざるを得ない。
以上

添付資料

@文部科学大臣の「宗教法人世界平和統一家庭連合の解散命令請求について」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/pdf/93975301_01.pdf
A日刊ゲンダイ「当時34歳の桜田淳子を追って…“統一教会”の「合同結婚式」を直撃(1992年)」 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/geino/277648#goog_rewarded
BNHK「旧統一教会と政治家との関係続々と 選挙に協力した宗教2世」
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/87247.html
C三菱樹脂事件の最高裁判決(最高裁昭和48年12月12日大法廷判決)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=19820
D厚生労働省「裁判例-「採用の自由」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/saiyo/jiyu.html
E労働問題.com「思想・信条による不採用は認められるか?」
https://www.roudoumondai.com/qa/employment/because_of_thought.html
F信者らと某議員が一緒に写っている画像等
G令和3年10月20日に個人演説会を開催した候補者のSNSの投稿
H令和3年10月20日の個人演説会の動画のキャプチャー画像
I令和4年8月31日産経新聞記事
J令和4年9月22日の本会議の議事録の抜粋
Kビジネスでも使える『また』の言い換えとは? https://grapee.jp/1608821
Lgoo辞書「協議」 https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E5%8D%94%E8%AD%B0/
Mgoo辞書「接触」 https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%8E%A5%E8%A7%A6/


令和7年3月7日(金)本会議4日目
■議案第29号 令和7年度高槻市一般会計予算(歳出部門:労働費〜予備費)

<1問目>
 最後に、市の講座等の講師や消費者トラブルについてです。予算説明書では、140ページの消費生活対策費だということです。
 2点伺います。
 1点目、昨年の12月議会で質問しましたが、高槻市主催の講座やセミナーで、旧統一教会の信者の方が講師をされていました。令和7年度も、この旧統一教会の信者の方に講師を依頼されるんでしょうか、お答えください。
 2点目、カルト宗教やマインドコントロールの被害から消費者を守るために、令和7年度は何か行われるのでしょうか、お答えください。

<答弁(松本市民生活環境部長)>
 市の講座等の講師や消費者トラブルに関する1問目について、内容が他部局にまたがりますので、調整の上、私のほうからご答弁申し上げます。
 1点目についてですが、昨年の12月議会でお答えしたとおり、講座の実施に当たっては、各講座の目的に合わせて講師を依頼しております。
 2点目についてですが、悪質商法については、出前講座や展示、ホームページなどで被害防止のための啓発を行ってまいります。以上でございます。

<2問目>
 最後に、市の講座等の講師や消費者トラブルについてです。
 先ほどのご答弁や、これまでの経緯、昨年の12月議会の濱田市長のご答弁からすると、今後も、高槻市は旧統一教会の信者の方に、高槻市主催の講座やセミナー講師を依頼する可能性が高いと考えられます。非常に残念です。
 市職員の皆さんは、ご自分のご家族に、信者の方が講師の講座を受けさせることができるんでしょうか。何の注意もせずに、自分の子や孫に受けさせることができるんでしょうか。できないのなら、市民の方に対して、こういう講座やセミナーを開くのはやめてください。
 先日、大阪弁護士会館で開催された「あなたの知らない統一教会の真実」という講演会に参加しました。元信者の神谷慎一弁護士は、大学生のときに、就職する前に少し知見を広げようという軽い気持ちで、勉強会に参加したことが入信のきっかけだったそうです。
 どんなことが勧誘のきっかけになるか分かりませんので、やはり可能な限り接触の機会をつくらないことが大事だと感じました。行政が接触の機会をつくるなんてもってのほかではないでしょうか。
 社会経験の乏しい学生は、特にこうしたカルトのマインドコントロールについて、講義を受けたほうがよいと思います。ぜひこうした講演会を高槻市でも開催してください。要望しておきます。以上です。

<答弁(松本市民生活環境部長)>
 市の講座等の講師について、るるご意見をいただいておりますが、昨年の12月議会でも指摘しましたが、市民の方に信仰する宗教や信条等の確認を求めたり、調査をするということは、個人の思想信条の自由を侵害するおそれがあり、そのような確認等は許されないものと考えております。
 いずれにしましても、各種講座の講師については、適切に選任・依頼を行っており、市と旧統一教会が深い関係にあるなどということは一切ございません。いたずらに市民の不安をあおるような発言は問題であると考えております。以上でございます。

<3問目>
 最後に、市の講座等の講師や消費者トラブルについてです。
 先ほど部長から、予期せぬご答弁がありましたけれども。
 先日はウッチャンナンチャンの内村光良さんが司会のですね、日本テレビの「世界の果てまでイッテQ!」という番組がありましたが、旧統一教会系の舞踊団で、お笑いコンビのガンバレルーヤが収録を行ったことが判明して、放送が急遽取りやめになったということがありました。旧統一教会系のものについては、公共の電波には乗せられないという判断がされたわけです。
 ところが、高槻市は講座の講師が信者の方だと私が指摘し、その信者の方を知っている議員に確認したらどうかと提案しても、確認をされませんでした。それどころか、高槻の広報誌やホームページに載ったことには大変驚かされました。
 その方は信者であることを隠していません。久保隆議員にも信者だと話していたということですし、真鍋宗一郎議員もよく知っているということです。平田議長や三井副議長なども、国政選挙で、その信者の方と頑張ろうコールをしていたとおり、その信者の方は選挙にも積極的に関わってこられました。
 安倍首相の銃撃事件があるまでは、自民党のほうから旧統一教会側に対して、依頼があって堂々と選挙協力してきたともおっしゃられておられました。
 信者の方は、濱田市長とも面識があるとおっしゃっておられました。
 濱田市長は、昨年の12月議会で、私に対して、憲法違反の可能性の極めて高い行為をしろと言うのかと、人権侵害をしろと言うのかと、この議会という公の場で激しくなじられましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、その方が自ら信者だということで、ほかの信者の方々も引き連れて、選挙にも携わってこられたわけです。
 そういった方に対して確認をすることは憲法違反にはならないはずですし、むしろ市の講座やセミナーを受講する方々に安心して受けていただくという、公共の福祉、公益性を考えれば、市として確認する義務があったと私は思っております。
 信者の方が、高槻市主催の講座やセミナーの講師をしていたら、市民の皆さんは安心して、高槻市の講座やセミナーを受講できないですよね。なのに憲法違反だと、人権侵害だと、不当なことを言って確認をしてこられなかったわけですから、濱田市長のほうこそ、市民が安心して市の講座を受ける権利を脅かしているのではないでしょうか。
 昨年の12月議会では、石下副市長は、高槻市が旧統一教会や、またその関連団体と一度も接触や面会等をしたことはありませんとおっしゃっていましたが、では、寄附を受けた約10万円は、どのようにして返金したんでしょうか。
 令和4年に高槻市は、旧統一教会から受けた約10万円の寄附について、社会的な問題としてクローズアップされる中、寄附を受けるのは適切ではないと判断したとして返金したわけです。つまり、旧統一協会からの寄附だと認識した上で、返金について、旧統一協会の方と話し合って返金したんじゃないでしょうか。
 旧統一教会と接触しないと返金できないですよね。
 石下副市長は、虚偽答弁をしたんじゃないんでしょうか。
 接触したのなら、少なくともその接触した方は信者だと分かっていたはずです。信者だと指摘されてるのに、講師を依頼し続けるというのは、行政として異常だと思います。
 旧統一教会のことが、社会的に大きな問題となって、政府の解散命令請求をしているのに、高槻市は、信者の方に高槻市主催の講座やセミナーの講師をさせていたと。これでは高槻市と旧統一教会とは深い関係にあると言われても仕方がないんじゃないでしょうか。
 濱田市長が議会で答弁されたということは、事情を全て知った上で答弁をされたのだと思います。濱田市長には大いに責任があると考えております。以上です。



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2025年03月14日

【高槻市営バス】朝型サービス残業に労基署から是正勧告

高槻市営バスの運輸主任の朝型サービス残業に労基署から是正勧告

今日は総務消防委員会があり、私もいくつか質問しました。

今朝、朝日新聞朝刊で報じられましたが、労働基準監督署が、高槻市営バスに対して、残業代が支払われていないと、昨年8月29日に是正勧告を行いました。高槻市はそれに従って、計約415万円を支払いました。

この残業代未払いについては、運輸主任の「朝型サービス残業」として、昨年の6月議会で追及したものです。

高槻市は、労基署から是正勧告を受けたことを公表していませんでした。労働基準法に違反する行為をしていたことも情けないことですが、それを公表しないのも、恥ずかしいことです。

交通部の職員の方から、3年分の残業代が支給されたと、喜びの声が寄せられたので、情報公開請求したところ、この労基署の是正勧告が分かったのです。

素早く対応してくださった労働基準監督署の皆様には感謝申し上げます。

この問題は、3月議会の一般質問でも、あらためて取り上げたいと思います。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年03月12日

高槻市が下水道でウォーターPPP導入を見据え、試行的に包括的管理委託業務を実施

20250312ppp.jpg

先日の本会議では、下水道のウォーターPPPについても質問しました。

上水道については警戒しなければならないと考えていますが、答弁を聞く限りは、下水道では既に業務委託をしている範囲が多いようで、今回の試行実施の程度では、それほど問題はなさそうです。ただし、全面的に委託となると、使用料金の決定等も含まれるので、注意が必要だと考えています。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第35号 高槻市下水道等事業会計予算

<1回目>

 資料によると、「国が支援するウォーターPPPの導入を見据え、試行的に包括的管理委託業務を実施する」ということです。これについて4点伺います。

(1)高槻市一円について、維持管理業務と計画策定業務を委託するということですが、それらの具体的な業務の内容をお答えください。
 また、そのノウハウについては、すべて事業者のものなのでしょうか?それとも、市が指導やノウハウの提供などをするのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)ウォーターPPPとは、下水道施設の維持管理と更新を一体的に民間委託することであり、委託期間は原則10年間であると資料に記載されていますが、仮に、10年間、民間委託した場合、市の業務遂行能力やノウハウが失われてしまうということにはならないのでしょうか?お答えください。
(4)ウォーターPPPのデメリットとして、公共サービスの品質に変化が起こりやすくなる、利益を得るために価格改定が起こる、市民の負担が増える、価格を抑える影響でサービスの質が下がる、補修・維持管理されなくなる、といったことが起きる可能性があると指摘されています。これらについて、市としては、どのようにお考えでしょうか?お答えください。

⇒1点目、3点目、4点目につきましては、これまでも個別に発注していた点検調査業務、改築・修繕計画の策定業務、緊急的な維持管理業務を一つにまとめて発注するもので、市の関与はこれまでと同様と考えております。そのため、特に市のノウハウや市民サービスの低下に繋がるものとは考えておりません。

(2)事業者の選定は、どのように行うのでしょうか?
 また、そうした事業が遂行可能な事業者は、高槻市の周辺では、何社くらいあるのでしょうか?
 それぞれお答えください。

⇒2点目については、現在検討中です。

<2回目>

(1)維持管理業務と計画策定業務については、これまでも委託をしてきたということですが、高槻市が、委託をしていない業務には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)高槻市が、委託をしなくても、直接行える業務には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)高槻市にはあっても、民間の事業者にはない、ノウハウや技術には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目から3点目についてですが、下水道は、市民生活に欠かせない重要なインフラであり、そのサービスを安定して提供していくことが本市の役割で、総合的に判断したうえで必要な業務を委託しており、今後も官民の役割は大きく変わらないものと考えております。

<3回目>

(1)お答えがなかったので、あらためてお訊きしますが、維持管理業務と計画策定業務については、これまでも委託をしてきたということですが、高槻市が、委託をしていない業務には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)お答えがなかったので、あらためてお訊きしますが、高槻市が、委託をしなくても、直接行える業務には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)お答えがなかったので、あらためてお訊きしますが、高槻市にはあっても、民間の事業者にはない、ノウハウや技術には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)高槻市の下水道事業については、すべての業務を民間に委託しているので、それらの業務を一体的に委託さえすれば、ウォーターPPPになるということなのでしょうか?現状はどうなっているのか、具体的にお答えください。

 あとは意見ですが、仮に、特に、高槻市がノウハウや技術を有しているわけではないということであれば、費用面について、今までどおり個別に委託するほうが得なのか、ウォーターPPPのほうが得なのか、それとも、全部ではなく一部の業務を委託したほうが得なのか、そういったことを検討すべきなのだと思います。
 ただし、先ほどのご答弁にあったとおり、下水道は、市民生活に欠かせない重要なインフラですので、サービスの質の低下や、市民の負担の増加、維持管理の不備が起きないように、しっかりと管理してください。要望しておきます。

⇒【答弁要旨】国の推奨するウォーターPPPには、使用料金の決定を含むほぼ全ての業務を委託するレベル4と、維持管理や更新等を一体的に委託するレベル3.5があり、今回試行的に実施するのはレベル3.5の導入を見据えたもの。先ほど答弁したとおり、これまで個別に委託していたものをまとめて委託するもので、範囲は限定的。事業運営の根幹的な部分は、引き続き市で行う。これまでの官民の役割は大きく変わるものではない。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年03月11日

【高槻市営バス】運転士職員が減。会計年度任用職員を正規職員化して、新規職員は正規として採用を

高槻市営バスの運転士の職員の人数

今日は東日本大震災から14年目。亡くなられた方々のご冥福をあらためてお祈り申し上げます。

先日の本会議では、高槻市営バスについても質問しました。

上の表のとおり、バスの運転士の職員の人数は、令和6年度の当初と比べると、7年度は2名減少。定年延長の職員が4人いるのに、職員が2減るというのは、職員をちゃんと採用できなかったからだと思います。現状でも職員が足りなくて時間外勤務が非常に多いのに、職員を減らしてしまうというのは大いに問題ではないでしょうか?

昨年の9月議会でも提案しましたが、会計年度任用職員も正規職員と同じ業務を行っているわけですから、会計年度任用職員の皆さんを、全員正規職員にしたうえで、新規職員については、京都市営バスと同じく、正規職員として採用すべきです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
一般会計予算の議案のほうでも、樫田地域でのデマンド交通の実証運行について質問しました。下のほうに載せていますので、よろしければご覧ください。

■議案第36号 令和7年度高槻市自動車運送事業会計予算

<1回目>

(1)「人事院勧告に伴う人件費の増加」とありますが、具体的には何円の増加になる見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒令和7年度当初予算への影響額は、約6千万円です。

(2)大型二種免許を保有していない方を会計年度任用職員として採用し、その免許の取得費用を助成する制度を創設するということです。
 この制度によって、令和7年度は、何人を採用する予定なのでしょうか?費用はどれだけを見込んでいるのでしょうか?お答えください。
 また、指定する期間内に大型二種免許が取得できなかった場合、その方はどうなるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和7年度の新しい制度による採用人数は、3名程度を予定しております。
 また、令和8年度の任用後に助成を開始することとしており、令和7年度予算での計上はありません。
 なお、免許取得を採用条件とするため、指定する期間内に免許を取得できなかった方の採用はいたしません。

(3)バス運転士の採用については、令和7年度も、会計年度任用職員だけを採用するのでしょうか?それとも、正規職員も採用するのでしょうか?具体的な採用の計画をお答えください。

⇒これまで同様に、会計年度任用職員の採用試験を行う予定です。

(4)令和7年度は、何人の会計年度任用職員を正規職員に登用する計画なのでしょうか?その登用試験の内容も併せてお答えください。
 また、そもそも、会計年度任用職員と、正規職員とは、どのような能力の差があるのでしょうか?バスの運行に支障が生じるような差があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒正規職員への登用人数や受験資格、試験内容については、募集時に要項にて定める予定です。

(5)収益的収支については、8942万円の赤字を見込んでいるということです。物価も高騰していますし、やむを得ないと思いますが、運賃の改定は検討されないのでしょうか?お答えください。

⇒収支状況等を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。

(6)資料には「乗車口ICカードリーダー設置個所の右側への統一化」とありますが、これの費用とスケジュールをお答えください。

⇒令和7年度の費用については15台で約80万円を計上しており、既存車両については、全て完了する予定です。

(7)「高槻病院シャトルバスの新規運行」が行われるということですが、いつから行われるのでしょうか?その準備の内容と、収支予測についても、併せてお答えください。

⇒令和7年4月1日からの運行開始を目指して調整しており、約1000万円の収入を見込んでおります。

(8)バス車両の更新について、EVバス・電気バスを導入する計画はあるのでしょうか?お考えをおきかせください。

⇒EVバス等の情報収集は行っておりますが、現在のところ、導入の具体的な計画はありません。

(9)樫田線の山間地域の一部で、デマンド交通の実証運行を開始するということです。他の自治体での実施例等も研究されているかと思いますが、樫田線でのデマンド交通によって、どれだけの費用の削減になると予測されているのでしょうか?お答えください。
 また、その地域の路線の既存のダイヤはどうなるのでしょうか?変わらないのでしょうか?何か影響を受けるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒交通部として、原大橋バス停から北側の運行が少なくなることから、当該仕業の実働時間が減るものと考えられます。
 また、既存ダイヤは樫田小学校に通学する学生輸送を考慮し編成してまいります。

<2回目>

(1)運転士の職員の人数についてですが、令和6年4月1日現在は何人だったのでしょうか?令和7年4月1日時点では何人になる見込みなのでしょうか?正規職員、再任用職員、会計年度任用職員の別に、お答えください。
 また、令和6年度中の中途退職の数はどれだけだったのでしょうか?令和6年度で定年退職する予定の職員は何人なのでしょうか?定年延長で退職しない職員は何人なのでしょうか?お答えください。

⇒運転士の数についてですが、令和6年4月1日時点では、正規職員、再任用職員、会計年度任用職員の順に、148名、18名、75名で、同じく令和7年4月1日時点では、145名、20名、74名となる予定です。
 次に、令和6年度中の退職者は9名で、定年退職は3名、定年延長するのは4名の予定です。

(2)令和7年度は、何人を採用する予定なのでしょうか?お答えください。

⇒募集時点で必要な人数を採用する予定です。

(3)最近は、拘束時間が年3300時間の上限に近づいている運転士の職員がいるために、両営業所兼務となっている運転士の営業所間の融通をするケースもあると聞いています。そういったケースは、これまで、何件あったのでしょうか?お答えください。
 また、そうしたことは、令和7年度には起きないのでしょうか?お答えください。

⇒2024年問題だけでなく、従前から感染症の蔓延等や運転士の欠員等、突発的な事案に対応するため、芝生と緑が丘両営業所管内の路線を熟知した運転士に対して、併任発令を行っております。
 併任した中から、令和6年4月から5月までの2か月間、芝生営業所から緑が丘営業所へ5名、令和7年2月22日から3月末までの間、緑が丘営業所から芝生営業所へ2名の、計7名の運転士が、それぞれ異なる営業所で運転業務に従事しています。今後においても状況を注視し、適切に対応してまいります。

(4)運賃の改定は、収支状況等を踏まえ、必要に応じて検討するということです。どういった状況になれば、どのように検討するのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でご答弁したとおり、市営バス事業の収支状況等を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。

(5)デマンド交通の実証運行については、待合所整備や各種システムの更新等の費用を計上しているということですが、何に関して、何円が必要なのでしょうか?それぞれについてお答えください。

⇒地域からの要望を踏まえ、待合所整備やデマンド交通の運行費用として約4,700万円を見込んでおります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 中途退職者は昨年度と同じく9人だということです。定年延長の職員が4人いるのに、令和6年4月1日時点と令和7年4月1日時点とを比べると、職員の総数が2人減るというのは、職員をちゃんと採用できなかったということではないのでしょうか?現状でも、職員が足りなくて、時間外勤務が非常に多いのに、職員を減らしてしまうというのは、大いに問題だと思います。
 しかも、令和7年度に、何人採用する予定なのかとおききしても、具体的なお答えはありませんでした。明確な計画がないということなのでしょうか?令和7年度も、これまで同様に、会計年度任用職員として採用をして、正規職員としては採用しないということなので、どれだけの方が応募してくださるのか、非常に不安です。
 交通部では、昨年12月に、「【重要】年度末に向けての運転士の勤務体制について」という通知で、現行の路線・ダイヤを、時間外勤務を行うことで維持しているが、一部の運転士に時間外勤務の負担が偏る傾向が続いていて、年3300時間までという拘束時間の上限もあるので、時間外勤務の少ない運転士にも、時間外勤務の協力をお願いし、両営業所兼務の運転士の営業所間の融通等の対策が必要となると、バス運転士の職員に呼びかけたときいていますが、そもそも、バス運転士の職員が圧倒的に足りないことが原因なわけですから、それを解消しなければ、令和7年度も、同じような状況、あるいはもっと悪い状況に陥るのではないでしょうか?
 お答えがありませんでしたが、バスを運転する能力に関して、会計年度任用職員と正規職員との間には、差といえるようなものはないはずです。同じ業務をしてもいるわけですから、給与や待遇に差があれば、不満が出てくるのは当たり前です。
 離職を減らして、採用を増やすためには、現在在籍している会計年度任用職員を正規職員にして不満をなくして、そして、採用時から正規職員として任用するよりほかはないのではないでしょうか。
 そのために、一般会計からの繰入や補助金が必要なら、市は、将棋や(仮称)地域共生ステーションなどの関連の予算を削って、それに回すべきだと思います。
 1年前にも、いろいろと申し上げましたので、繰り返しませんが、少なくとも、京都市バスに劣らない、採用条件や待遇、勤務内容、職場環境にしてください。
 「動く市道」たる高槻市営バスを維持するために、運転士の職員が不足しているという現状に、しっかりと向き合って、対応を急いでください。
 要望しておきます。


■議案第29号 令和7年度高槻市一般会計予算

●4.総合交通体系推進事業についてです。

<1回目>

(1)樫田地域で、デマンド交通の実証運行を行うということです。他の自治体での実施例等も研究されているかと思いますが、樫田地域で実施することで、どれだけの費用の削減や利便性の向上が図れると予測されているのでしょうか?お答えください。
 また、その地域の市バスの既存のダイヤはどうなるのでしょうか?変わらないのでしょうか?何か影響を受けるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒デマンド交通の運行については、持続可能な交通手段を確保することを目的に、現在の運行費用の範囲内で、地域内移動などの利便性の向上を目指しております。
 また、樫田地域のダイヤについては、現況のダイヤを基本としながら設定する予定です。

(2)デマンドシステムを導入するということですが、地域の方々は、どのような方法で利用できるのでしょうか?具体的な利用のし方や運賃を教えてください。
 また、地域にお住いではない方も利用できるのでしょうか?お答えください。

⇒誰でも利用可能としており、電話またはWEB、アプリでの予約を予定しております。
 また、運賃については、現行の市営バスと同水準で検討しております。

<2回目>

(1)地域にお住いではない方も利用できるということですが、それによって、地域の方の利用に、影響は出ないのでしょうか?影響があるとすれば、どういったことが、どの程度、影響するのでしょうか?お答えください。

⇒利用者が事前予約を行うことから、大きな影響はないと考えています。

(2)誰でも、電話またはWEB、アプリで予約すれば、利用が可能だということです。いたずらは防止できるのでしょうか?防止できるのであれば、どのようにしてできるのでしょうか?お答えください。

⇒実証運行の中で検証してまいります。

(3)「現在の運行費用の範囲内で、地域内移動などの利便性の向上を目指」すということですが、デマンド交通実証運行負担金として、4675万9千円が計上されています。これは何のための費用なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒地域特性に応じた適切な移動手段の確保を目的に、地域からの要望も踏まえ、まずは、デマンド交通の実証運行を行うもので、必要な経費を計上しています。

<総合交通体系推進事業・3回目>
 あとは意見を述べます。
 樫田地域でのデマンド交通については、何といっても、地域の皆さんのご利用が最優先のはずですので、それに影響が出ないように、くれぐれもよろしくお願いします。
 いたずら等の防止も、しっかりと対策をしてください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 23:04| 大阪 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする