今日は13時30分から、大阪高等裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の控訴審の第2回口頭弁論がありました。地裁での敗訴(実質勝訴)を不服として控訴したものです。
今回で弁論終結。判決言渡しは3月24日13時20分から大阪高裁82号法廷とされました。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2026年02月10日
2026年02月02日
来年の大河ドラマに?明治維新期に寝返りの舞台となった梶原台場跡

今日は高槻市議会の新名神・交通体系等対策特別委員会があり、私もいくつか質問しました。
上の画像は静岡県埋蔵文化財センターのポスター。江田島平八が叫んでいるように、埋蔵文化財は守らなければなりません。
しかし、重要な道路の予定地に、埋蔵文化財が出土したらどうすべきなのか・・・

高槻市の阪急上牧駅近くに、かつて「梶原台場」がありました。現在は地面の下に埋まっています。
梶原台場は、幕末に、京都守護職だった会津藩主・松平容保が、幕府に建白し、勝海舟の指揮で、枚方市の楠葉台場と共に造営された、砲台のある要塞で、西国街道の関所=関門も兼ねていました。
楠葉台場跡のほうは、平成23年に国指定史跡になりましたので、梶原台場跡も国から史跡の指定を受けるくらいの価値があるはずです。
松平容保は、攘夷のため・外国の船を追い払うため、という建前で、梶原台場などを造ったのですが、真の目的は、尊王攘夷派の長州の軍勢を阻止するためだったということです。
けれども、鳥羽・伏見の戦いで楠葉台場に敗走してきた旧幕府軍に対して、梶原台場を守るはずだった津藩が新政府軍に寝返って、梶原台場から砲兵部隊を展開し、楠葉台場の旧幕府軍に砲撃を浴びせて、大坂城へさらに敗走させるということがありました。
旧幕府軍にとっては大変な裏切りで、ドラマで出てきても不思議ではない場面です。

その梶原台場跡の遺構が、高槻市が整備を進めている道路・市道萩之庄梶原線のちょうど最終地点付近に埋まっていたようで、高槻市の文化財課が、現在、発掘調査をしています。

これは昨日撮影した写真です。シートに覆われているのでよく分かりませんが、高槻Network新聞さんのサイトによると、どうやら石垣が出土したようです。
発掘調査中で詳しいことはまだ分からず、現時点では具体的にどうとは言えませんが、貴重な遺構であれば保存が必要になりますし、道路の工事にも影響があるかもしれません。
文化財は、国民共有の大切な財産であると同時に、観光地・観光資源にもなりうるものです。
大河ドラマや、歴史番組、有名なユーチューバー・Vチューバーといったインフルエンサーの方が取り上げれば、「聖地巡礼」等ということで、たくさんの方が訪れてくれる可能性もあります。
今年のNHK大河ドラマは「豊臣兄弟!」ですが、来年は「逆賊の幕臣」。その主人公は「勝海舟のライバル」と言われた小栗上野介忠順です・・・ということは、梶原台場が出てくる可能性があるのではないでしょうか?
道路の整備もとても大事ですが、梶原台場跡の遺構の保存や、跡地の整備も適切に行う必要があります。
歴史ファン、幕末ファン、大河ドラマファンを裏切らないようにしてほしいところです。
以下は本日の特別委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
★令和8年2月2日 新名神・交通体系等対策特別委員会
■案件1 新名神高速道路の整備促進について
<1回目>
(1)1−4頁には、市域全体における用地取得率は令和7年12月末現在で96.2%と記載されています。1年前の令和6年12月末現在も96.2%ということでした。
上牧地区と梶原地区は用地買収が完了しているけれども、成合地区はまだだということです。
この1年間は、どういった取り組みをしてきたのでしょうか?なぜ、成合地区では用地買収が進まなかったのでしょうか?お答えください。
⇒成合地区の未取得用地についてですが、NEXCO西日本が、土地収用に向け手続きを行っているところと伺っています。
(2)1−5頁によると、市道萩之庄梶原線については、令和7年度は、用地買収と、埋蔵文化財調査を実施したということです。どういった埋蔵文化財があったのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒萩之庄梶原線の埋蔵文化財調査についてですが、当該地は埋蔵文化財包蔵地であるため、現在、文化財課において発掘調査を実施しているところでございます。
<2回目>
(1)上牧地区と梶原地区は用地買収が完了しているのに、成合地区がまだなのは何故なのでしょうか?どういった違いがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒成合地区においては、新名神高速道路の建設事業に協力を得られない地権者への対応として土地収用に向けた手続きを行っている、とNEXCO西日本から伺っています。
(2)萩之庄梶原線の埋蔵文化財調査は、埋蔵文化財包蔵地だから行われているということですが、何時代の、どういった遺構があるのでしょうか?調査はいつ頃完了する見込みなのでしょうか?お答えください。
⇒当該地は、埋蔵文化財包蔵地である近世の梶原台場跡にあたり、現在、文化財課において発掘調査を実施中です。
<3回目>
あとは意見を述べます。
土地の収用については、地権者の方としっかりと話し合って、適法に対応していただきたいと思います。
梶原台場跡は、現在、文化財課が発掘調査をしているということです。
昨日、発掘現場に行きましたが、石垣が出土しているのではないでしょうか。
文化財は、国民共有の大切な財産であると同時に、観光地・観光資源にもなりうるものです。大河ドラマや、歴史番組、有名なユーチューバー・Vチューバーといったインフルエンサーの方が取り上げれば、「聖地巡礼」等ということで、たくさんの方が訪れてくれる可能性があるということを、昨日の今城塚古墳のイベントなどで、実感されている方もおられるのではないでしょうか。
梶原台場は、幕末に、京都守護職だった会津藩主・松平容保が、幕府に建白して、勝海舟の指揮で、枚方市の楠葉台場と共に造営された、砲台のある要塞で、西国街道の関所=関門も兼ねていました。
楠葉台場跡のほうは、平成23年に国指定史跡になりまして、現在は史跡公園になっています。ですので、梶原台場跡も、国から史跡の指定を受けるくらいの価値があるはずです。
松平容保は、攘夷のため・外国の船を追い払うため、という建前で、梶原台場などを造ったのですが、真の目的は、尊王攘夷派の長州の軍勢を阻止するためだったということです。
けれども、鳥羽・伏見の戦いで、楠葉台場に敗走してきた旧幕府軍に対して、梶原台場を守るはずだった津藩が、新政府軍に寝返って、梶原台場から砲兵部隊を展開して、楠葉台場の旧幕府軍に砲撃を浴びせて、大坂城へさらに敗走させるということがありました。
ですので、大河ドラマが、幕末・明治維新の頃のものになって、この場面が放送されたら、梶原台場跡に、たくさんの歴史ファンの方が来られるかもしれません。
今年のNHK大河ドラマは「豊臣兄弟!」ですが、来年は「逆賊の幕臣」です。その主人公は、「勝海舟のライバル」と言われた小栗上野介忠順です。ということで、梶原台場が出てくる可能性があります。
市道萩之庄梶原線の整備もとても大事ですが、梶原台場跡の遺構の保存や跡地の整備も適切に行う必要があります。発掘調査中で詳しいことはまだ分からないので、現時点では具体的にどうとは言えませんが、歴史ファン、幕末ファン、大河ドラマファンを裏切らないように、お願いします。
■案件2 新名神高速道路等の沿道まちづくりについて
<1回目>
2−1頁には、十三高槻線エリアについては、地域主体のまちづくり活動の熟度に応じて、道路整備とあわせた沿道のまちづくりに取り組む、とあります。まず2点伺います。
(1)市は、前島街づくり協議会と意見交換や勉強会をしてきたということですが、この1年間は、地元の方との間では、どういったことをされてきたのでしょうか?令和7年3月の説明会では、どのような説明がされて、地元の方はどういった反応をされたのでしょうか?お答えください。
また、「地域主体のまちづくり活動の熟度に応じて」ということですが、この熟度については、市としては、どのように測っているのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒道路整備に関する説明を大阪府が実施され、地域より様々な意見をいただいたと伺っており、まずは、道路整備について地域の理解が得られることが重要であるため、大阪府と連携を図りながら取り組んでいるところです。
(2)道路整備とあわせた沿道のまちづくりに取り組むとも記載されていますが、どういった街づくりを行うのでしょうか?立地ポテンシャルが高い地域だということですが、具体的には、何の立地のポテンシャルが高いのでしょうか?商業施設でしょうか?工場や物流拠点なのでしょうか?住宅地としてなのでしょうか?理由も併せてお答えください。v
⇒幹線道路である十三高槻線と牧野高槻線が交差する交通結節点に位置することから、都市的土地利用の検討が可能なエリアであると認識しています。
<2回目>
(1)「道路整備とあわせた沿道のまちづくり」については、幹線道路である十三高槻線と牧野高槻線が交差する交通結節点に位置するので、都市的土地利用の検討が可能なエリアであると認識しているということです。
都市的土地利用とは、具体的に、どういった土地の利用なのでしょうか?商業施設やタワーマンションの建設が見込まれるのでしょうか?お答えください。
また、都市的土地利用で、地域の皆さんには、どういったメリットがあるのでしょうか?お答えください。
(2)牧野高槻線で、淀川を渡って、枚方市とつながるわけですが、地域の住民の皆さんにとっては、交通利便性が向上するのでしょうか?
京阪牧野駅から京阪バスが乗り入れるのでしょうか?高槻市営バスの路線やバス停は、どのようになるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒都市的土地利用については、主に産業系土地利用を想定しております。
また、広域的な都市間の移動を支える交通ネットワークができることで、地域の方々も含め利便性が向上するものと考えています。
なお、バスについては未定です。
<3回目>
あとは意見だけ述べます。
前島の「道路整備とあわせた沿道のまちづくり」については、主に産業系土地利用ということですので、工場や処理施設、物流センター、倉庫の類が見込まれるのかなと思います。
地域の方だけでなく、そこに通勤する方にとっても、バスがあったほうが便利ではないでしょうか?
バスも運転手不足ですし、需要や収支の見込みも不明なので、簡単にバスを通せとはいえませんが、車の運転が難しい方でも、淀川の対岸にある枚方市の京阪電車の駅前とも、気軽に行き来できるようになれば、便利になる方もおられるかもしれません。
道路整備と併せて、バス路線・バス停の位置に関しても、バス事業者も交えて、ご検討ください。
■案件3 環状幹線道路等の整備促進について
<1回目>
高槻市の道路も昔と比べると随分と走りやすくなりました。
しかし、大きな課題が残されていて、その一つが府道富田奈佐原線だと思います。
3−3頁の富田奈佐原線の欄には「JRアンダー部分の整備促進に向けて、府に引き続き要望」と書かれています。これついては、この1年間は、いつ、どういった取り組みをしたのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒大阪府に対し、毎年、事業化に向けた検討を要望しているところです。
<2回目>
富田奈佐原線のJRアンダー部分の整備促進については、大阪府に対して、毎年、事業化に向けた検討を要望しているということですが、具体的には、いつ、大阪府の誰に対して、どういった形で、要望をしてきたのでしょうか?お答えください。
また、大阪府からは、どういった回答があったのでしょうか?お答えください。
⇒毎年夏頃に要望しており、府からは引き続き整備の在り方について議論していく旨の回答を得ています。
<3回目>
引き続き、粘り強く要望してください。以上です。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2026年01月30日
【関西将棋会館固定資産税免除訴訟】次回は3月6日
今日は14時から、大阪地方裁判所で、関西将棋会館固定資産税免除訴訟の第2回口頭弁論がありました。
次回は3月6日10時から、大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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次回は3月6日10時から、大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2026年01月18日
第34回高槻シティハーフマラソン

本日は「第34回高槻シティハーフマラソン」が開催されました。
今回もエンジョイラン(2.7km)に参加。
ランナーの皆さん、実行委員会のスタッフの皆さん、マラソンをご支援下さった皆さん、沿道で声援を贈ってくださった皆さん、ありがとうございました。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2026年01月13日
【市長公用車第2訴訟】市政と無関係だが商業団体の役員の「親族」だから市長が公用車で参列。住民訴訟を提起

以前も市長が公用車で葬儀に参列した件について住民訴訟を提起したのですが、高槻市が市長の公用車の行き先・使用目的を意図的に記録していないので、公用車の使用に関してはすべて違法だと主張したのですが、裁判では、事実が特定できていないとみなされて、請求が却下、つまり敗訴になってしまいました。
しかし、その裁判で、高槻市側が2例について、具体的な内容を明らかにしたので、そのうちの1例について、再び住民訴訟を提起しました。
その例というのは、商業団体の役員や市の委員等をされていた方の「親族」の方の葬儀。その親族の方自身は、市政とは何の関係もありません。市政に関係のあった方の「親族」だから、市長は葬儀に出席したというのですが、そういった故人の葬儀に、公費を使い、公用車で参列してもよいのでしょうか?市政と無関係だけれども、商業団体の役員の「親族」だから、市長が公費で弔問に訪れるという特別扱いをするということが、許されてよいのでしょうか?
この例も含め、議会では、「市政関係者のご葬儀に際し、市として弔意を示すため、公務として参列しています。」、「市へのご貢献に鑑み、市として弔意を示すため、公務として参列しています。」と答弁していたのですが、故人は市政とは無関係な方ですので、虚偽答弁だったということになります。
以前、ある男性の方の葬儀に「高槻市長」や「はまだ剛史後援会…」の名義で供花が贈られていたことがあり、公選法違反だということで報道もされました。その供花についても、副市長が「男性の妻が市政に貢献していた・・・」と新聞記者に回答。この時も、市政関係者ではなく、「親族」だったわけです。
こうした身勝手な理屈で公用車が使用され、記録さえつけられていないので、公用車の乱用を何とかやめさせられないかと、昨年1月17日に住民訴訟を提起した次第です。
今日は11時から、その住民訴訟の第1回口頭弁論が、大阪地方裁判所でありました。
次回は2月20日11時から、大阪地裁1007号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年12月23日
【障害者差別解消法】校長に「合理的配慮」の研修を受けさせていなかった高槻市教育委員会
昨日の12月議会の一般質問ではこの件も。
高槻市教育委員会が、要領で定められているにもかかわらず、障害者差別の解消に関する研修を、実施していなかったことが、ある保護者の方の調査によって明らかになりました。
その調査で得られた証拠を、市教委に提示しながら、一般質問の準備をしてきたのですが、それでも非を認めない市教委の態度には、呆れるばかりです。
以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください
校長個人の理解度を質問したのではなく、教育委員会が、ルールどおりに研修を行ったのどうかを確認しただけなのですが・・・高槻市教育委員会の答弁は、ごまかしと問題のすり替えです。あまりにも不誠実な態度ではないでしょうか。障害者差別解消法の趣旨をナメているのでしょう。非を認めて、しっかりとルールどおりの研修をやり直すべきです。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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高槻市教育委員会が、要領で定められているにもかかわらず、障害者差別の解消に関する研修を、実施していなかったことが、ある保護者の方の調査によって明らかになりました。
その調査で得られた証拠を、市教委に提示しながら、一般質問の準備をしてきたのですが、それでも非を認めない市教委の態度には、呆れるばかりです。
以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください
★令和7年12月議会・一般質問
■3.障がい者への配慮等について
<1回目>
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」いわゆる障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から「合理的配慮」の提供が義務化されました。「合理的配慮」については、高槻市のホームページによると「障がいのある人から社会の中にあるバリア(=社会的障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示された場合には、負担が重すぎない範囲で対応すること」等だとされています。
これらについて、まず3点伺います。
(1)高槻市では「高槻市市長事務部局等における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」という要領が定められています。
交通部と水道部についても、同様の要領が定められています。
これらの要領の第6条第2項では、「新たに職員となった者に対しては、障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるために、また、新たに監督者となった職員に対しては、障がいを理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、それぞれ、研修を実施する。」と定められています。
これらの研修については、いつ、どういったことを行ったのでしょうか?研修の主催者はどこだったのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)高槻市教育委員会についても同様に「高槻市教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」が定められています。この対応要領の第6条第2項でも、「新たに職員となった者」と「新たに監督者となった職員」に対して、「研修を実施する。」と定められています。
これらの研修については、いつ、どういったことを行ったのでしょうか?研修の主催者はどこだったのでしょうか?具体的にお答えください。
また、校長に対しては、この研修を行っていないのではないのでしょうか?教育委員会は、大阪府が単独で行った「人権教育研修」を、対応要領に定める「新たに監督者となった職員」に対する研修だと、ある保護者の方に説明したと聞きましたが、この「人権教育研修」には、障害者差別解消法に基づく内容は含まれていないようです。保護者の方に対して、虚偽の説明を行ったのではないのでしょうか?お答えください。
⇒1点目、2点目の職員研修についてですが、人事企画室において、新規採用職員を対象に「障がい者理解について」の講義や障がい当事者との交流会を、新任主査級職員を対象に「障害者差別解消法について」の講義を、所属長を対象に障がい者への合理的配慮に関する研修などを実施しております。
また、校長に対する研修についてですが、大阪府教育センターとの共催により実施する小・中学校校長人権教育研修には、障害者差別解消法に関する内容を含んでおります。
(3)「合理的配慮」が提供されていない、あるいは不十分だといった苦情や相談は、これまで、どういったものが、何件あったのでしょうか?お答えください。
また、高槻市立の中学校で、合理的配慮が適切に提供されなかったため不登校になった生徒がいると聞きました。事実でしょうか?そういったケースはどれだけあったのでしょうか?お答えください。
⇒学校生活における合理的配慮に関する相談があった際は、相談者との話し合いを重ね、どのような対応ができるかについて検討・調整を行い、合意形成が図られるよう努めています。
なお、個別の案件については、答弁を差し控えさせていただきます。
<2回目>
(1)校長に対して、大阪府教育センターが実施した「小・中学校校長人権教育研修」には、障害者差別解消法に関する内容が含まれていたということです。
公開された高槻市教育委員会の公文書によると、令和7年度は、オンデマンドで、「大阪府における子どもたちの現状と人権教育の方向性」や「人権が尊重された学校づくり」、「教育相談」、「子どもの命を守る」といった主題で研修があったということですが、どこに、どういった形で、どういった内容の、障害者差別解消法に関するものが含まれていたのでしょうか?研修内容の詳細を具体的にお答えください。
⇒令和7年度「小・中学校校長人権教育研修」において、「大阪府における子どもたちの現状と人権教育の方向性」のうち「国及び府の動向」という項目で、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に関する内容が扱われています。
また、研修資料として「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、「教職員研修用資料『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』について〜ともに学び、ともに育つ学校づくりをめざして〜」、「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例リーフレット」もございました。
(2)「小・中学校校長人権教育研修」を共催したということであれば、高槻市教育委員会が、その内容の立案や企画の類に関わったり、市から支出をしたりしたのだと思いますが、市は、どういった形で、この研修の準備や実施に携わったのでしょうか?
大阪府は、この研修について、高槻市との共催を否定する旨の非公開決定をしているのですが、どういうことなのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒研修の企画立案、予算措置などは大阪府が、研修通知や受講状況の確認などは本市が行っています。なお、本研修は大阪府及び豊能地区、本市を含む中核市との共催で実施しており、府内政令市を除くすべての市町村小・中・義務教育学校の校長が必ず受講するものとなっています。
(3)対応要領の第6条の定めからすると、校長等に対する研修の実施主体は高槻市教育委員会です。教育委員会は、先ほどの「小・中学校校長人権教育研修」以外に、「合理的配慮」に関する研修は実施していないのでしょうか?実施したのであれば、いつ、どういった内容の研修を実施したのか、具体的にお答えください。
⇒本市においては、「小・中学校校長人権教育研修」を本要領第6条第2項に基づく研修に位置付けています。
(4)「合理的配慮」に関する苦情や相談の件数をおききしましたが、お答えいただけませんでした。あらためてお訊きしますので、令和6年度及び7年度のそれぞれの件数をお答えください。
(5)令和6年度及び7年度において、高槻市立の中学校で、障がいのある生徒が、不登校になったケースは、何件あったのでしょうか?お答えください。
また、そのうち、「合理的配慮」が適切に提供されなかったため不登校になったケースは何件あったのでしょうか?年度ごとに件数をお答えください。
⇒4点目、5点目についてですが、不登校に至る背景には様々な要因が考えられ、令和6年度における学校への不登校の要因に関する調査によると、複数回答可能なものではございますが、市内における不登校児童生徒のうち、障がいに起因する特別な教育的支援の相談があったものは、小学校70人、中学校50人となっています。
<3回目>
(1)令和7年度「小・中学校校長人権教育研修」において、「大阪府における子どもたちの現状と人権教育の方向性」のうち「国及び府の動向」という項目で、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に関する内容が扱われているということですが、研修で使用されたスライドを見ると、法律の名称と、施行日・改正日が記載されているだけです。
「国及び府の動向」として、法律の改正があったことが示されているだけのようですが、これによって、校長は、法律の改正の内容まで研修できたといえるのでしょうか?お答えください。
また、この研修を受けたことで、校長は、対応要領第4条で定められている「監督者の責務」の内容を十分に理解できたといえるのでしょうか?お答えください。
(2)法律や条例に関するリーフレットもあったということですが、大阪府の担当者の方によると、当日の講義で使われた資料ではないということですし、リーフレットの現物ではなく、ダウンロード先のリンクの一覧を示しただけだということでした。校長には、後日、これらのリーフレットを使用した研修を受けさせたのでしょうか?校長は、単にリーフレットのリンクの一覧を見ただけなのでしょうか?詳細をお答えください。
(3)高槻市は、校長に対して、研修の通知や、受講状況の確認などをしたということですが、研修の企画立案や予算措置などは大阪府が行ったということです。
そういう場合は、一般常識では、共催とは呼ばないと思いますが、なぜ、企画立案や予算措置などに携わっていないにもかかわらず、「共催」と称しているのでしょうか?お答えください。
(4)法律の名称と、施行日・改正日だけが記載されているものを見たり、リーフレットのダウンロード先を見たりしただけの「小・中学校校長人権教育研修」を、対応要領第6条第2項に基づく研修に位置付けても、問題はないのでしょうか?実質的には大阪府が単独で行った研修を、高槻市教育委員会も共催したと謳っても問題はないのでしょうか?これらのことは、対応要領違反ではないのでしょうか?お答えください。
⇒【答弁要旨】1点目から4点目については、本要領に基づく研修をどの研修に位置付けるかは、教育委員会が判断するものである。高槻市においては、「小・中学校校長人権教育研修」を本要領第6条第2項に位置付け、大阪府教育センターと共催で実施している。
(5)令和6年度において、障がいに起因する特別な教育的支援の相談があったものは、小学校70人、中学校50人だったということです。
そのうち、「合理的配慮」に関するものは、どれだけあったのでしょうか?お答えください。
また、「合理的配慮」が適切に提供されなかったため不登校になったケースは何件あったのでしょうか?件数をお答えください。
⇒【答弁要旨】令和6年度の本調査では、障がいに起因する特別な教育的支援に関する個別の相談内容の調査を行っていない。
(6)高槻市は「人権擁護都市」を宣言しています。「合理的配慮」に関しては、丁寧な説明と合意形成が必要不可欠です。「合理的配慮」が適切に提供されなかった場合は、障がい者差別であり、人権侵害にも該当しえます。
学校において「合理的配慮」が適切に提供されなかったとして、これまで、法務局や弁護士会に対して「人権侵害救済申立て」をされたことはあったのでしょうか?あったのであれば、何件あったのでしょうか?お答えください。
⇒【答弁要旨】法務局や弁護士会に対する申立てについては、関係するすべての方々のプライバシーに関わるので答弁を差し控える。
(7)今後、教育現場において「合理的配慮」を適切に提供するために、どういった施策を行うお考えなのでしょうか?高槻市教育委員会が主催して、校長に対し、対応要領第4条の「監督者の責務」の内容を十分に理解させるために、第6条第2項の研修を実施する考えはないのでしょうか?お答えください。
⇒【答弁要旨】繰り返しになるが、高槻市においては、「小・中学校校長人権教育研修」を、本要領第6条第2項に基づく研修に位置づけている。
北岡議員から様々なご意見をいただいているが、教育委員会としては、本研修の受講のみならず、校長の職務の遂行に当たっては、絶えず研究と修養に励んでいると認識している。1回の研修や資料一式をもって、校長個人の理解度を評価するものではないと考えている。
校長個人の理解度を質問したのではなく、教育委員会が、ルールどおりに研修を行ったのどうかを確認しただけなのですが・・・高槻市教育委員会の答弁は、ごまかしと問題のすり替えです。あまりにも不誠実な態度ではないでしょうか。障害者差別解消法の趣旨をナメているのでしょう。非を認めて、しっかりとルールどおりの研修をやり直すべきです。
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2025年12月22日
費用対効果が低い「高槻将棋まつり」の費用は日本将棋連盟と折半し、浮いた予算は他に充てるべき

今日は12月議会の本会議の最終日。一般質問があり、私も3項目について質問しました。
令和7年に行われた10のイベントの来場者数と市の支出額について答弁してもらったものをまとめたのが上の表です。ご覧のとおり、「高槻将棋まつり」は費用対効果が低いですし、来場者約1万人という数字も、現地の状況からすると、かなり盛った数字だと思います。
私は最後に以下の意見を述べました。
先ほど、各イベントの来場者数と市の支出額をお答えいただきましたが、おききのとおり、「高槻将棋まつり」は、相対的に、費用対効果が低いといえます。
「高槻将棋まつり」の来場者数は約1万人ということでした。けれども、現地で実際に見ましたが、とても1万人も集まったとは思えません。雨も結構降っていて、将棋以外の来園者がほとんどいないと思われる中、将棋のイベントのほうは、ほぼ座席制で、参加者の入れ替えもほとんどなかったと考えられますので、メインの会場が報道のとおり500人程度だったとすると、全体でも、せいぜい2〜3千人くらいだったのではないでしょうか。
プロ棋士の皆さんだけではなく、俳優やタレントの方もやってきたのに、以前議会で私がコラボを提案した高槻やよいさんのバースデーイベントにも来場者数で負けているわけですから、やはり、将棋による集客は困難だということではないかと思います。
将棋で集客できるなら、とっくにデパートの屋上などで対局をやってたはずです。大阪市内で催事をやっている方も「将棋では客は呼べん」とおっしゃっていました。
将棋は、集中するために、普通は静かな場所でやりますので、安満遺跡公園のような屋外でやるというのも、相応しくないはずです。雨の中の将棋というのも、棋士や参加者の方にとって、酷ではないでしょうか。
将棋のイベントをやるとしても、将棋に見合った予算で、将棋に合った場所、たとえば、濱田市長が誘致し、固定資産税等を課税免除した関西将棋会館で、行うべきだと思います。イベントの費用については、将棋人口が増えれば、得をするのは、日本将棋連盟ですので、日本将棋連盟と折半すべきです。
高槻まつりなどは運営が厳しいと聞いています。浮いた予算を、そういった他のところに充ててはいかがでしょうか?ご検討ください。
「はにたん将棋」は、民間事業者の一商品だということですが、濱田市長が、高槻市は「将棋のまち」だというので、「将棋のまち高槻」のために、特に、小さいお子さん達のために、お創りになられて、高槻将棋まつりにも参加してくださったのではないでしょうか?そういう意味では、仮に、「はにたん将棋」があまり流行っていなくて、事業者の方が困っているということであれば、多少は濱田市長にも責任があると思います。
ですので、もしかすると「はにたん将棋」ならプロ棋士にも勝てるかもしれないということで、濱田市長がプロ棋士と「はにたん将棋」で対決するとか、島本町の町長と、次回は、「はにたん将棋」で勝負するとか、「はにたん将棋」のルールの活用も、是非、ご検討ください。
以下は本日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください
★令和7年12月議会・一般質問
■1.イベント等について
<1回目>
(1)今年、高槻市内で行われた、高槻まつり、高槻ジャズストリート、高槻シティハーフマラソン、安満遺跡青銅祭、こいのぼりフェスタ1000、天神まつり、高槻魂!!、高槻やよいバースデーイベント、高槻将棋まつり、たかつき産業フェスタのそれぞれの来場者数と、市の支出額をお答えください。
⇒本年1月以降に開催された各イベントの来場者数と市の支出額についてですが、
高槻まつりは、約14万4000人で、補助金として1185万円、
高槻ジャズストリートは、約7万人で、補助金として300万円、
高槻シティハーフマラソンは、約6500人で、補助金として700万円、
安満遺跡青銅祭は、約2万人で、補助金として70万円、
こいのぼりフェスタ1000は、約1万3000人で、負担金として100万円、
天神まつりは、約2万人で、補助金として80万円、
高槻将棋まつりは、約1万人で、委託料として2163万8千円
たかつき産業フェスタは、約1万4000人で、負担金として200万円です。
なお、これらのうち一部、支出予定のものが含まれます。
また、高槻やよいバースデーイベントは約1万5000人、高槻魂!!は約1万9000人で、市からの支出はございません。
(2)それぞれの来場者数はどのようにして算出したのでしょうか?具体的なカウント方法をお答えください。
⇒市主催のイベントは委託事業者からの報告によるもので、その他は、主催者による集計でございます。
<2回目>
(1)イベント毎の市の支出額はどのようにして決定されたのでしょうか?お答えください。
⇒各イベントの目的や内容等を総合的に勘案し、決定しております。
(2)先ほどのイベントのうち、赤字のものはどれだけあったのでしょうか?赤字のものがあったのであれば、イベント毎に赤字額をお答えください。
⇒市主催のイベントについては、それぞれの目的を達成するため実施しており、市の収入はありません。その他について、収支を把握しているイベントで、赤字のものはありません。
(3)市主催のイベントの来場者数については、委託事業者からの報告によるものだということです。委託事業者はどういった方法で来場者数を算定したのでしょうか?イベント毎にお答えください。
(4)「高槻将棋まつり」については、報道では、俳優の藤木直人さんが「集まった“将棋ファン”500人の前で『アマチュア初段』授与を生報告した。」ということです。
結構雨も降っていて、空席もあったので、500人も集まったのか疑問ですし、西側の会場も、雨宿りをしている人を含めても、そんなにはいなかったと思います。
来場者約1万人というのは、どこを、どのようにして、集計・算出したものなのでしょうか?方法をお答えください。
⇒3点目と4点目についてですが、いずれもサンプル調査を基に推計していると委託事業者から報告を受けています。
なお、報道機関が発表した数値の根拠は不明です。
(5)私が見に行ったところ、とりわけ「はにたん将棋」をしている人が少なかったのが印象的でした。「はにたん将棋」とは、どういったものなのでしょうか?高槻市としては、どういった取り組みをしてきたのでしょうか?お答えください。
また、今後は「はにたん将棋」について、どういった取り組みをする予定なのでしょうか?お答えください。
⇒「はにたん将棋」は、民間事業者の一商品です。
なお、将棋まつりにおける「はにたん将棋」コーナーは事前申込制で、定員を上回る応募がありました。
<3回目>
あとは意見を述べます。
先ほど、各イベントの来場者数と市の支出額をお答えいただきましたが、おききのとおり、「高槻将棋まつり」は、相対的に、費用対効果が低いといえます。
「高槻将棋まつり」の来場者数は約1万人ということでした。けれども、現地で実際に見ましたが、とても1万人も集まったとは思えません。雨も結構降っていて、将棋以外の来園者がほとんどいないと思われる中、将棋のイベントのほうは、ほぼ座席制で、参加者の入れ替えもほとんどなかったと考えられますので、メインの会場が報道のとおり500人程度だったとすると、全体でも、せいぜい2〜3千人くらいだったのではないでしょうか。
プロ棋士の皆さんだけではなく、俳優やタレントの方もやってきたのに、以前議会で私がコラボを提案した高槻やよいさんのバースデーイベントにも来場者数で負けているわけですから、やはり、将棋による集客は困難だということではないかと思います。
将棋で集客できるなら、とっくにデパートの屋上などで対局をやってたはずです。大阪市内で催事をやっている方も「将棋では客は呼べん」とおっしゃっていました。
将棋は、集中するために、普通は静かな場所でやりますので、安満遺跡公園のような屋外でやるというのも、相応しくないはずです。雨の中の将棋というのも、棋士や参加者の方にとって、酷ではないでしょうか。
将棋のイベントをやるとしても、将棋に見合った予算で、将棋に合った場所、たとえば、濱田市長が誘致し、固定資産税等を課税免除した関西将棋会館で、行うべきだと思います。イベントの費用については、将棋人口が増えれば、得をするのは、日本将棋連盟ですので、日本将棋連盟と折半すべきです。
高槻まつりなどは運営が厳しいと聞いています。浮いた予算を、そういった他のところに充ててはいかがでしょうか?ご検討ください。
「はにたん将棋」は、民間事業者の一商品だということですが、濱田市長が、高槻市は「将棋のまち」だというので、「将棋のまち高槻」のために、特に、小さいお子さん達のために、お創りになられて、高槻将棋まつりにも参加してくださったのではないでしょうか?そういう意味では、仮に、「はにたん将棋」があまり流行っていなくて、事業者の方が困っているということであれば、多少は濱田市長にも責任があると思います。
ですので、もしかすると「はにたん将棋」ならプロ棋士にも勝てるかもしれないということで、濱田市長がプロ棋士と「はにたん将棋」で対決するとか、島本町の町長と、次回は、「はにたん将棋」で勝負するとか、「はにたん将棋」のルールの活用も、是非、ご検討ください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年12月17日
平田裕也議員と真鍋宗一郎議員が政治団体の収支報告書を2年連続で未提出⇒政治団体が事実上解散

今日の毎日放送の報道によると、高槻市議会の平田裕也議員と真鍋宗一郎議員の政治団体の収支報告書が2年連続で未提出であったために、政治団体「平田裕也後援会」と「まなべ会」が事実上解散したとのこと。驚きました。
2人の言い分は・・・
平謝りする真鍋議員。未提出だった理由を聞くと…
(自民党・真鍋宗一郎高槻市議)「その時期に府庁に行ってやるんですけれども、会計責任者の変更をあわせてやろうと思っていたのに、それが全然行けていなくて、それでまぁ2年経って今回あの…」
「忙しかった」と釈明しました。
もうひとりの平田議員は、自身のSNSで「政治とカネは重大な問題」と言及していましたが・・・
(平田裕也高槻市議)「既に作っているのは作っていて、提出に行くことができていないという状況が続いていたという感じです」
作っていても出していなければ何の意味もありません。
・・・別に長期入院していたわけではありませんので、言い訳にもなりません。
専門家からは、「政治家としての資格がない」「全部裏金になっていると疑われても仕方がない」といった厳しい指摘がされていましたが、テレビ放送で、政治団体の収支報告書を見ると、残高が記されていましたので、それが裏金になったともいえます。

全国で同じように2年連続で報告書を提出しなかった団体が214あったということなので、高槻市議会のこの2人だけの問題だというわけではありません。
私もこういうことがないように気を付けたいと思います。
※番組中で平田裕也高槻市議を自民党所属としていましたが、正しくは無所属です。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年12月16日
情報公開条例の改正で職員の氏名が原則非公開に?原因となったネットでの「公文書に記載されている職員を名指しで批判」とは?

先日の高槻市議会・総務消防委員会ではこの件についても質問しました。
上の画像の答申書のとおり、高槻市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案があったので、情報公開条例を改正して、市職員の氏名を原則非公開にしたいというのですが、どんな事案なのかと質問をしても、高槻市はまったく答えてくれませんでした。
私は最後に以下の意見を述べましたが、もし、そういった事案をご存じの方は、URLを教えていただけないでしょうか?
高槻市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案があったということですが、どういったことが、何件あったのか、市はどういったことをしたのかと、お訊きしても、集計等しておらず把握していないというお答えでした。
職員の権利利益を保護する必要性があるから、この高槻市情報公開条例を改正したいというのですが、大切な職員の権利利益が、職務上の行為であるにもかかわらず、ネットでの批判によって、侵害されたのだとしたら、市が把握していないということはないはずです。
本当にそんなことがあったのでしょうか?あったとして、その職員の権利利益が侵害されたといえるほど、違法なものだったのでしょうか?どういったことがあったのか、何件あったのか、その職員は決裁権者だったのかすら、何故、答えられないのか、大いに疑問です。市の対応も不明ですし、刑事告訴等も慎重に対応するということなので、していないようですし、事件の悪質性も事態の深刻さも、あまり感じられません。「名誉毀損」でも、「侮辱」でも、「誹謗中傷」でもなく、一貫して「批判」という文言を遣っていることからしても、あまり重大な事態ではないのかなという感じもします。いつのことなのかも不明です。
もしかすると、その批判というのは、一般的なもので、甘受すべきものではないのでしょうか?
高槻市行政不服等審査会の令和7年10月17日付けの答申を踏まえて、条例改正をしたということなんですが、答申書を読むと、「昨今、高槻市(略)において、公文書公開請求等で、市が公開した公文書をインターネット上にアップロードし、公文書に記載された職員を名指しで批判する事例が発生している。」から、そのことを前提として、市が、審査会に対して、条例の一部改正について、諮問したというふうに書かれています。
けれども、先ほど申し上げたとおり、そのネットでの批判が一般的なもので、職員の権利利益が侵害されたといえるほどのものではないとなると、諮問も、この条例改正も、前提が存在しないということになります。そうすると、当然、条例改正の必要はありません。
この委員会でお訊きしても、ネットでの職員への批判がどういったものだったのか、まったく明らかにされないので、条例改正の前提が存在しない、条例改正の必要はないと考えざるを得ません。ですので、この議案には賛成できません。
とはいえ、仮に、文書を起案しただけのような職員が、ネット上で、訳の分からない批判を受けるというのも可哀想ですし、決裁権者以外で、決裁の過程にかかわった職員は、非公開にしてもよいと考えています。いくら情報公開された公文書に職員の氏名が記載されていたからとはいえ、それを徒にネットでさらして、中傷するというのは、職員が個人的に悪質なことをしたのでない限りは、すべきではないというのが常識だとも思っています。
ただし、職員の勤務状況の類に関しては、過去にも、実際には勤務をしていないにもかかわらず、勤務をしていたとの虚偽が公文書に記載されて、給与が満額支給されていたケースがありましたので、公開されるべきです。こうしたものも、課長級以上しか公開されないとなれば、市民がチェックできないということになります。市民から不信感を抱かれないためにも、市民の知る権利を侵害しないためにも、こうした部分については、これまでどおり公開してください。
公文書であれ、広報誌であれ、それによって氏名を知られて、ネット上で、名指しで批判をされれば、たとえ違法とまではいえないものであったとしても、たとえ課長級以上であったとしても、ショックを受けて、委縮する方はおられると思います。そうした職員の相談に乗って、メンタルのケアを行って、場合によっては被害届等のサポートをしてあげたり、市のホームページに反論文・警告文を載せたりするのが、市が行うべきことではないでしょうか?そういう体制ができていないのであれば、しっかりと構築してください。
ただし、ネット上の批判が、一般的なもの、至極真っ当なものである場合には、高槻市がやり方を間違えると、言論弾圧的だと、市民のほうを委縮させるものだと、非難されかねないので、慎重に行ってください。要望しておきます。
以下は先日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第84号 高槻市情報公開条例中一部改正について
<1回目>
資料によると、高槻市行政不服等審査会の令和7年10月17日付けの答申を踏まえて、職員個人の権利、利益が不当に害される事態を防止し、職員が萎縮することなく職務遂行できる勤務環境を確保するため、公文書公開制度における公務員等の職務の遂行に係る情報のうち「氏名」を非公開情報としたいなどということです。まず6点伺います。
(1)課長級以上の職員の氏名については、これまでどおり、公開するということなんですが、それについては、どこに、どういった定めをするのでしょうか?お答えください。
⇒本条例改正後、情報公開制度の手引きの見直しなど、必要な対応を行う予定でございます。
(2)条例には、国家公務員や独立行政法人、他の地方公共団体といった文言もありますが、これらの職員の方の氏名については、どういった扱いになるのでしょうか?お答えください。
⇒本市職員以外の公務員等の氏名につきまして、今回の改正により、原則非公開とするものでございます。
(3)「課長級」の一つ下の「副主幹級」の「職名」の欄には、「所長」、「館長」、「分署長」、「園長」とも記載されています。これらに当たる方々は、各施設の長だと思いますが、こうした方々の氏名も非公開にするのでしょうか?お答えください。
⇒副主幹級の職員に含まれる所長等につきましても原則非公開とするものですが、当該職にある者の氏名が「慣行として公にする情報」に該当する場合には、公開情報として取り扱うものです。
(4)「副主幹級」以下の職員が、決裁権者となっているケースはあるのでしょうか?そういったケースでも、決裁権者である職員の氏名を非公開にするのでしょうか?お答えください。
⇒副主幹級以下の職員が決裁権者となっている事務についてですが、労務管理に関するものなど、主に内部事務に関するものがあり、「慣行として公にする情報」に該当する場合を除き、原則非公開とするものでございます。
(5)本会議での高木議員の質疑では、ネット上に、市職員の氏名を投稿したうえで、名指しで誹謗中傷するようなケースがあるということだったと思いますが、どういった内容なのでしょうか?公開された公文書に基づくものなのでしょうか?お答えください。
また、名誉毀損や侮辱に該当するのであれば、刑事告訴すべきだと思いますが、そういうことはされていないのでしょうか?お答えください。
(6)高槻市のホームページや、広報誌の「たかつきDAYS」には、今後も、課長級以上ではない職員の氏名も掲載するということなんですが、情報公開によって市職員の氏名を知られてネットで誹謗中傷される場合と、「たかつきDAYS」で市職員の氏名を知られてネットで誹謗中傷される場合とでは、何が、どう違うのでしょうか?お答えください。
⇒5点目及び6点目につきまして、市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案です。なお、刑事告訴等につきましては、事案の内容等諸般の事情を勘案し、慎重に対応する必要があると考えております。
また本条例改正は、このような事態を防止するため、情報公開制度において職員の氏名を原則非公開としようとするもので、広報誌等における取扱いとは直接関係はありません。
<2回目>
(1)条例では「氏名」という文言を削除して、職員の氏名を非公開のものと規定するにもかかわらず、「情報公開制度の手引き」には、課長級以上の職員の氏名をこれまでどおりに公開すると規定するようです。なぜ、条例のただし書きに、「ただし、課長級以上の職員の氏名を除く。」といった定めをして、条例で、職員の氏名の公開の範囲を定めようとしないのでしょうか?お答えください。
また、手引きの改訂だけで問題はないのでしょうか?条例に明記しなければ、手引きのほうが、条例違反になるのではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(3)課長級以上の職員の氏名は何故公開するのでしょうか?課長級以上の職員は、ネット中傷等を受けても、萎縮することなく職務遂行できるということなのでしょうか?理由をお答えください。
⇒1点目及び3点目の課長級以上の職員の氏名の取扱いについてですが、市民に対する説明責任、及び責任の所在の明確化の観点から、「慣行として公にする情報」として公開すべきものと考えております。
なお、国の法律及び他の中核市の条例を確認しましたところ、ご指摘のような定めをしている例は特に見当たらず、本条例改正に何ら問題はないと考えております。
また、課長級以上の職員が、ネット中傷等を受けるおそれがある場合には、非公開とすべきと考えております。
(2)高槻市職員以外の公務員等の氏名については、今回の改正により、原則非公開となるということです。課長級以上でも非公開になるのでしょうか?お答えください。
また、他の自治体等で、職員全員の氏名を公開している場合でも、高槻市の公文書では非公開になるのは何故なのでしょうか?理由をお答えください。
⇒本市職員以外の公務員等の氏名につきましても、基本的に本市職員と同様の取り扱いとし、他市等において公開されているような場合には、「慣行として公にする情報」として公開するものです。
また、公開する職員の氏名の範囲につきましては、各自治体の条例の定め等によるもので、ご指摘のように職員全員の氏名を公開している自治体もあれば、一部しか公開していない自治体もあるものと認識しております。
(4)副主幹級以下の職員が決裁権者であっても、「慣行として公にする情報」に該当しない場合は、非公開とするということです。そうすると、情報公開請求をしても、決裁をした職員が誰なのか分からないということになります。これでは市民の知る権利を侵害するということになるのではないでしょうか?市民の知る権利とのバランスを欠くのではないでしょうか?お答えください。
⇒一般的に、副主幹級以下の職員が決裁権者であっても、情報公開請求において当該職員個人の氏名を必要とする場面は限られる一方で、課長級以上の職員の氏名を原則公開することや、職員の個人情報を保護する必要があることを踏まえますと、市民の知る権利とのバランスを欠くとのご指摘は当たらないものと考えております。
(5)情報公開によって市職員の氏名を知られてネットで誹謗中傷される場合と、「たかつきDAYS」で市職員の氏名を知られてネットで誹謗中傷される場合とでは、何が、どう違うのかという質問については、まともなお答えがありませんでした。あらためてお訊きしますので、しっかりとお答えください。
⇒繰り返しになりますが、本条例改正はあくまで情報公開制度における取扱いに関するもので、市の施策のPR等を主な目的とする広報紙における取扱いとは直接関係ありません。
(6)Xなどで、公文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案があったということです。これまで、どういったことが、何件あったのでしょうか?ケース毎に件数を教えてください。
また、それに対して、市は、どういったことをしたのでしょうか?具体的にお答えください。
(7)批判を受けた職員は、決裁権者だったのでしょうか?それとも、そうではないのでしょうか?お答えください。
⇒6点目及び7点目につきまして、繰り返しになりますが、市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案でございます。
なお、同様の事案の件数や個別の対応については、集計等しておらず、把握しておりません。
(8)職員への批判が不当なものであれば、その職員には何も非がないわけですから、堂々としていれば良いと思いますし、犯人のほうを、刑事告訴をするなどして、懲らしめるべきだと思います。こういったことを防止するためだといって、職員の氏名を安易に非公開とするのは、市民の知る権利を侵害しかねないのではないでしょうか?悪いのは、ネット中傷をする人間であって、これまでの情報公開の基準のほうではないはずです。こうしたことについて、見解をお聞かせください。
⇒8点目につきまして、刑事告訴等を行い、加害者側に処罰を求めたとしても、被害者側の被害が救済されることにはならず、特にインターネット上にアップされた情報は半永久的に残る可能性があることを踏まえますと、職員の権利利益を保護する必要性が市民の知る権利に優越し、本条例改正が必要であると考えております。
<3回目>
あとは意見を述べます。
高槻市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案があったということですが、どういったことが、何件あったのか、市はどういったことをしたのかと、お訊きしても、集計等しておらず把握していないというお答えでした。
職員の権利利益を保護する必要性があるから、この高槻市情報公開条例を改正したいというのですが、大切な職員の権利利益が、職務上の行為であるにもかかわらず、ネットでの批判によって、侵害されたのだとしたら、市が把握していないということはないはずです。
本当にそんなことがあったのでしょうか?あったとして、その職員の権利利益が侵害されたといえるほど、違法なものだったのでしょうか?どういったことがあったのか、何件あったのか、その職員は決裁権者だったのかすら、何故、答えられないのか、大いに疑問です。市の対応も不明ですし、刑事告訴等も慎重に対応するということなので、していないようですし、事件の悪質性も事態の深刻さも、あまり感じられません。「名誉毀損」でも、「侮辱」でも、「誹謗中傷」でもなく、一貫して「批判」という文言を遣っていることからしても、あまり重大な事態ではないのかなという感じもします。いつのことなのかも不明です。
もしかすると、その批判というのは、一般的なもので、甘受すべきものではないのでしょうか?
高槻市行政不服等審査会の令和7年10月17日付けの答申を踏まえて、条例改正をしたということなんですが、答申書を読むと、「昨今、高槻市(略)において、公文書公開請求等で、市が公開した公文書をインターネット上にアップロードし、公文書に記載された職員を名指しで批判する事例が発生している。」から、そのことを前提として、市が、審査会に対して、条例の一部改正について、諮問したというふうに書かれています。
けれども、先ほど申し上げたとおり、そのネットでの批判が一般的なもので、職員の権利利益が侵害されたといえるほどのものではないとなると、諮問も、この条例改正も、前提が存在しないということになります。そうすると、当然、条例改正の必要はありません。
この委員会でお訊きしても、ネットでの職員への批判がどういったものだったのか、まったく明らかにされないので、条例改正の前提が存在しない、条例改正の必要はないと考えざるを得ません。ですので、この議案には賛成できません。
とはいえ、仮に、文書を起案しただけのような職員が、ネット上で、訳の分からない批判を受けるというのも可哀想ですし、決裁権者以外で、決裁の過程にかかわった職員は、非公開にしてもよいと考えています。いくら情報公開された公文書に職員の氏名が記載されていたからとはいえ、それを徒にネットでさらして、中傷するというのは、職員が個人的に悪質なことをしたのでない限りは、すべきではないというのが常識だとも思っています。
ただし、職員の勤務状況の類に関しては、過去にも、実際には勤務をしていないにもかかわらず、勤務をしていたとの虚偽が公文書に記載されて、給与が満額支給されていたケースがありましたので、公開されるべきです。こうしたものも、課長級以上しか公開されないとなれば、市民がチェックできないということになります。市民から不信感を抱かれないためにも、市民の知る権利を侵害しないためにも、こうした部分については、これまでどおり公開してください。
公文書であれ、広報誌であれ、それによって氏名を知られて、ネット上で、名指しで批判をされれば、たとえ違法とまではいえないものであったとしても、たとえ課長級以上であったとしても、ショックを受けて、委縮する方はおられると思います。そうした職員の相談に乗って、メンタルのケアを行って、場合によっては被害届等のサポートをしてあげたり、市のホームページに反論文・警告文を載せたりするのが、市が行うべきことではないでしょうか?そういう体制ができていないのであれば、しっかりと構築してください。
ただし、ネット上の批判が、一般的なもの、至極真っ当なものである場合には、高槻市がやり方を間違えると、言論弾圧的だと、市民のほうを委縮させるものだと、非難されかねないので、慎重に行ってください。要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年12月14日
施設の基礎工事等は解体工事から2年以内にすべき

先日の高槻市議会・総務消防委員会ではこの件についても質問しました。
以下は先日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第103号 令和7年度高槻市一般会計補正予算(第5号)
<1回目>
財産管理事務事業について伺います。
資料によると、「高槻警察署の新築工事は、本市の旧高槻島本夜間休日応急診療所等及び芥川公園の一部を大阪府に無償貸付し、令和6年11月より着手されていましたが、新築建物の杭打ち工事の一部において、旧診療所の残存物が要因と考えられる地中障害物により、工事に支障が発生しました。すでに新築工事に着手されていたことから、当該残存物については、大阪府が処理を実施することとなり、その費用については、本市が大阪府に支払うものです。なお、当該費用については、高槻島本夜間休日応急診療所ほか2施設解体工事の事業者が、全額負担を申し出ていることから、歳入として同額を計上するものです。」ということです。
解体工事の事業者が、素直に非を認めて、全額である4639万円の負担を申し出ていることについては、大変素晴らしい態度だと思いますが、一方で、なぜ、解体工事中に気付くことができなかったのか、その解体工事を監督していた高槻市の担当者も、なぜ見落としたのか、それらのことが気になりますし、今後に、教訓としても活かさなければならないと思いますので、それらの経緯や事情について、具体的に教えてください。
⇒杭等の残置については、解体業者としましては杭の破損はあったものの概ね除去できたと考えており、その為、本市の工事監理者に報告しなかったものです。
工事監理者としましては、定期的に工事の進捗状況や現場管理状況などを現地や写真で確認していたものの、大阪府の高槻警察署新築工事の杭打ちの際に残置物が判明したものです。
<2回目>
(1)今後はこういうことは防止できるのでしょうか?お答えください。
⇒今回の事案を受け、工事請負業者には今まで以上に工事写真を多く残す等、現場管理を厳格に行ってもらい、適切な工事が行われるように努めてまいります。
(2)こういった件についても、時効はあるのでしょうか?何年か経過すると、法的に、解体業者に責任を問えなくなってしまうこともあるのでしょうか?あるのであれば、いつの時点から、何年後以降なのでしょうか?お答えください。
また、解体業者が倒産していた場合は、どうなるのでしょうか?土地の所有者である高槻市が全額負担することになるのでしょうか?お答えください。
⇒契約上、原則として引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求等をすることができません。
また、解体業者が倒産していた場合は、債権回収の手続きに則り対応いたします。
<3回目>
あとは意見を述べます。
地中に杭等の残置があったということですが、埋め戻されて、更地になった土地の地下をチェックするのは困難ですので、解体工事中の現場管理をしっかりと行ってください。
時効は、引渡しを受けた日から原則2年間だということですので、できるだけ2年以内に再整備の基礎工事等が行われるように、スケジュールを組むべきだと思います。そのあたりも考慮してください。要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年12月13日
点字ブロックにまで溢れるゴミ・・・ごみ出しはルールを守って

今日は「大掃除の日」だそうですが、あるゴミの問題について。
12月10日に、市民の方から、ゴミが点字ブロックまではみ出しているとの留守番電話が。青年会議所の卒業式等に参加していたので電話に出れなかったのですが、一緒に参加していた山崎まりこ市議にも相談。
翌朝、現場へ行き、写真を撮影して、市役所に連絡。山崎まりこ市議からも市役所へ要望していただきました。
すると、当日中に、高槻市職員の皆さんが大勢で片付けてくれたとのこと。今日、私も現地を確認したところ、ゴミはすべて撤去され、「このごみ置き場は封鎖(使用禁止)しました。」、「不法投棄禁止」、「不法投棄は法律で処罰されます!!」などの貼り紙がされていました。高槻市役所の職員の皆さんの素早い対応に感謝です。
点字ブロックが塞がっていると、視覚障がい者の方々にとっては一大事です。大掃除の時期で、いつもよりもゴミの量が多いかもしれませんが、ルールを守って、点字ブロックの上には物を置かないように、よろしくお願いします。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年12月12日
【財産区債権時効消滅訴訟控訴審】次回は来年2月10日
今日は11時から、大阪高等裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。地裁での敗訴(実質勝訴)を不服として控訴したものです。
今回で弁論終結とはならず、次回は来年2月10日13時30分から大阪高裁82号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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今回で弁論終結とはならず、次回は来年2月10日13時30分から大阪高裁82号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年12月11日
【スポーツ団体補助金訴訟控訴審】大阪高裁でも敗訴
今日は13時15分から、大阪高等裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の控訴審の判決言渡しがありました。地裁での敗訴に続き、高裁でも敗訴でした。
スポーツ団体への補助金については、要領で、領収書の写し等を添付して実績報告書を提出するようにと定められていたのですが(現在は容量が改悪されています)、何故か高槻市は、領収書の写し等を団体に返還したと主張。なので、要領違反だと考えたのですが、その後も市の主張は二転三転。
最初は写しが提出されたとしていたのに、最終的には、原本が提出された、あるいは、原本を団体の事務所で確認した、となり、その原本の中には写しが混在していた、と主張しました。原本を確認したはずが、写しが含まれていたのであれば、補助金の水増しを黙認したのではないかと考えざるをえないわけですが・・・
こういう事件ですので、判決文はまだ読んでいませんが、上告したいと考えています。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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スポーツ団体への補助金については、要領で、領収書の写し等を添付して実績報告書を提出するようにと定められていたのですが(現在は容量が改悪されています)、何故か高槻市は、領収書の写し等を団体に返還したと主張。なので、要領違反だと考えたのですが、その後も市の主張は二転三転。
市の主張が二転三転
■領収書について
令和4年5月の非公開決定の時点までは、「写し」が提出された
令和4年9月議会で「ほとんどが原本」
令和5年11月に裁判で「例外なく原本」
令和6年7月「『原本』にはコピーが混在」 👈補助金の水増し?
■領収書の確認方法について
令和4年9月議会までは、実績報告書に添付され提出された
令和5年11月に裁判で、本件文書2〜4は、事業者の事務所へ市職員が赴いて確認 👈水増しを黙認?
最初は写しが提出されたとしていたのに、最終的には、原本が提出された、あるいは、原本を団体の事務所で確認した、となり、その原本の中には写しが混在していた、と主張しました。原本を確認したはずが、写しが含まれていたのであれば、補助金の水増しを黙認したのではないかと考えざるをえないわけですが・・・
こういう事件ですので、判決文はまだ読んでいませんが、上告したいと考えています。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年12月10日
山林に入る方は「林野火災注意報」・「林野火災警報」にもご注意を

今日は高槻市議会の総務消防委員会があり、私もいくつか質問しました。
昨日も、富岡市や伊勢原市で山火事・林野火災が発生しましたが、総務省消防庁は、今年2月26日に発生した大船渡市の大規模な林野火災を受け、林野火災注意報・林野火災警報を発令し、火の使用の制限の努力義務の対象となる区域を指定することなどを地方自治体に通知。高槻市もこの通知に従い、条例改正の議案を上程しました。
上の画像は東大阪市のものですが、高槻市も同様に、林野火災注意報・林野火災警報について、市のホームページで公表するとともに、巡回車で報せるなどとしています。
私は最後に以下の意見を述べました。
総務省消防庁のサイトによると、今年・令和7年だけでも、大規模な林野火災が、岩手県大船渡市・三陸町・陸前高田市、山梨県大月市、長野県上田市、熊本県南阿蘇村、愛媛県今治市、岡山県岡山市、宮崎県宮崎市、長崎県五島市、大分県大分市で起きたということです。こうした大規模な林野火災は、近年の気候変動・温暖化が影響しているともいわれていて、高槻市で起きても不思議ではありません。
高槻市森林整備計画によると、高槻市の面積の約44%が森林だということですので、ひとたび火災が発生すれば、他市と同じく、大規模なものになりかねません。
林野火災に関する注意報や警報については、しっかりと市民に届くようにしてください。
また、林野火災を想定した訓練は、消防署所においてだけ行っているということですが、やはり、現地でも行うべきではないでしょうか?
山奥に分け入ってやれというわけではありません。山林に隣接する住宅地・集落で行うとか、重要文化財のあるお寺で行うとか、人命や文化財を、いざという時に守れるように、訓練をして、備えておくべきだと思います。
世界遺産の白川郷では、合掌造りの家屋を守るために、秋に一斉放水訓練を行っていますが、こういった訓練を高槻市でもやれば、林野火災の予防の啓発にもなるのではないでしょうか?ご検討ください。
以下は本日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第87号 高槻市火災予防条例中一部改正について
<1回目>
林野火災予防のために、消防庁の通知に従って、高槻市火災予防条例の一部を改正したいということです。まず5点伺います。
(1)気象の状況が林野火災の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報(=林野火災注意報)を発令することができるようにしたいということです。警報も発令するということですが、この注意報と警報の発令の基準を教えてください。
⇒林野火災に関する注意報を高槻市火災予防条例施行規則に、警報を高槻市消防法施行細則にそれぞれ定める予定でございます。
(2)林野火災の発生の危険性を勘案して、火の使用の制限の努力義務の対象となる区域を指定できるということです。どの区域を指定しようとしているのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒高槻市における森林法第5条及び、第7条の2において、対象とする区域を予定しております。
(3)本会議では、高木議員の質問に対して、薪ストーブに関しては、制限の対象にならないと答えられていたかと思いますが、何故なのでしょうか?理由を教えてください。
また、区域内で薪ストーブを使用している家屋等はどれだけあるのでしょうか?お答えください。
⇒火の使用の制限の対象とされていないためでございます。
また、区域内における薪ストーブの使用家屋等につきましては把握しておりません。
(4)寺社の護摩焚きの類は制限の対象になるということですが、区域内で対象となる寺社はどれだけあるのでしょうか?
また、宗教儀式を制限するのは、信教の自由にもかかわってくると考えられますが、どのようにお考えなのでしょうか?見解をお聞かせください。
⇒区域内で対象となる寺社数は把握しておりません。
また、火災の予防上危険な気象状況下では、これまで同様、火災の出火源となり易い危険性のある火の使用の制限に従っていただくよう関係者に指導する予定でございます。
(5)林野火災を想定した訓練としては、最近は、どこで、どういったことを行ったのでしょうか?直近3年度の状況をお答えください。
⇒消防署所において、可搬式ポンプの取り扱い、長距離送水、背負い式消火水嚢の取り扱い訓練等を随時行っております。
<2回目>
(1)注意報や警報については、降雨量が基準になっているとも聞きましたが、具体的にはどういった基準になっているのでしょうか?お答えください。
⇒注意報は、前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下、または、前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されているとき、警報は、注意報発令時に強風注意報が発表され、火災の予防上危険であると認めるときに発令することを予定しております。
(2)火の使用の制限の努力義務の対象となる区域については、森林法第5条及び、第7条の2において、対象とする区域だということです。具体的には、高槻市のどのあたりになるのでしょうか?町名や位置をお答えください。
⇒大阪府知事が作成する地域森林計画及び近畿中国森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となる区域を予定しております。
(3)区域内の寺社数を把握はしていないが、危険性のある火の使用の制限に従っていただくよう関係者に指導する予定だとのことです。どのようにして、関係者やその連絡先を把握するのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒火災予防条例に基づく火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出にて把握してまいります。
(4)消防署所において、林野火災を想定した訓練をしたということですが、実際に、区域内に入っての訓練は行わないのでしょうか?お答えください。
⇒訓練につきましては、基本的に消防署所で行っております。
<3回目>
あとは意見を述べます。
総務省消防庁のサイトによると、今年・令和7年だけでも、大規模な林野火災が、岩手県大船渡市・三陸町・陸前高田市、山梨県大月市、長野県上田市、熊本県南阿蘇村、愛媛県今治市、岡山県岡山市、宮崎県宮崎市、長崎県五島市、大分県大分市で起きたということです。こうした大規模な林野火災は、近年の気候変動・温暖化が影響しているともいわれていて、高槻市で起きても不思議ではありません。
高槻市森林整備計画によると、高槻市の面積の約44%が森林だということですので、ひとたび火災が発生すれば、他市と同じく、大規模なものになりかねません。
林野火災に関する注意報や警報については、しっかりと市民に届くようにしてください。
また、林野火災を想定した訓練は、消防署所においてだけ行っているということですが、やはり、現地でも行うべきではないでしょうか?
山奥に分け入ってやれというわけではありません。山林に隣接する住宅地・集落で行うとか、重要文化財のあるお寺で行うとか、人命や文化財を、いざという時に守れるように、訓練をして、備えておくべきだと思います。
世界遺産の白川郷では、合掌造りの家屋を守るために、秋に一斉放水訓練を行っていますが、こういった訓練を高槻市でもやれば、林野火災の予防の啓発にもなるのではないでしょうか?ご検討ください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
https://x.com/kitaokatakahiro
2025年12月07日
公募せず再委託率約49%の外郭団体を芸術文化劇場等の指定管理者に

一昨日の本会議では高槻市立芸術文化劇場ほか3施設の指定管理者についても質問。5年前と同様、公募をせず、外郭団体を、指定管理者にしたいということです。5年前に質問した時は、再委託率は約50%ということだったのですが、今回質問すると約49%との答弁。なぜ改善しようとしないのでしょうか?
私は質疑の最後に以下の意見を述べました。
市の関与が、施策目的達成に特に必要だというご答弁でしたので、これまでの市の関与についてお訊きしましたが、何のお答えもありませんでした。なぜ答えられないのでしょうか。
指定管理者に対して、協定書に記載されていること以上に、関与するというのもおかしな話ですので、ご答弁された「市の関与」というものについては、事業団以外の団体にとっても、可能な範囲のものだと考えられます。「特別のノウハウや業務遂行能力」についても、具体的なお答えがありませんでしたので、そういったものも存在しないといわざるをえません。
そうすると、指定管理者を特定で指定せず、公募をしても、何も問題はないはずです。指定管理者制度は、公募が原則ですので、原則に従って、公募をすべきです。
再委託率は、約49%と未だに高くて、包括外部監査人に指摘された当時とほとんど変わっていないのに、改善しようとした形跡が見られません。改善できないのであれば、やはり、公募をして、競争を促すべきです。
理事長(代表理事)の桐山清澄氏は、文化人だから、平成30年6月に理事長に就任されたということです。しかし、ネットで調べた限りですが、ご著書も将棋関連のものしかありませんし、将棋がお強いという以外に、芸術について造詣が深いとか、経営の経験があるとか、そういったこともないようですので、事業団の経営のトップとしては、相応しくないのではないでしょうか?
こういう方をトップに戴く合理的な理由も、特に見当たりませんし、仮に、このようなことに、費用が発生しているのであれば、削減すべきではないのでしょうか?
以上のとおりで、公募をしても問題はありませんし、原則どおり公募をして、競争を促すほうが、再委託率の改善や、無駄の削減、組織のスリム化にもつながると思いますので、この議案には賛成できません。議案を取り下げて、公募をしてください。
以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第98号 高槻市立芸術文化劇場ほか3施設の指定管理者の指定について
<1回目>
(1)高槻市立芸術文化劇場ほか3施設の指定管理者については、公募をせず、特定で、公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団にしたいということです。
なぜ、公募をしないのでしょうか?お答えください。
⇒指定管理者の選定方法についてですが、市の関与が施策目的達成に特に必要と判断される施設であることなどから、公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団を候補者として適当と判断したものです。
(2)以前も申し上げましたが、事業団の前身の団体の一つである高槻市みどりとスポーツ振興事業団は、高槻市包括外部監査人の「平成29年度 包括外部監査結果報告書」で、基本協定書では再委託等してはならないとされている12の項目のうち、5項目について、高槻市の承認を受けて、業務内容のほぼ全て他の業者へ再委託し、他の業務についても、一部を他の業者に再委託しており、事業団が再委託なしに行っている業務は残りの6つだけで、「事業団にのみ特別のノウハウや業務遂行能力が備わっているわけではない。」と指摘されています。高槻市文化振興事業団についても、他の業者への再委託の割合が多いことが問題だと指摘されていて、5年前に議会でお訊きしたときは、委託料の割合は約50%というお答えでした。
前年度において、公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団が再委託した割合はどれだけだったのでしょうか?お答えください。
また、事業団にのみ特別のノウハウや業務遂行能力が備わっているのであれば、それは何なのか、具体的にお答えください。
⇒前年度の再委託率は、約49%です。
また、事業団は、平成元年の設立以来30年以上にわたり、外郭団体として、市の文化行政と密接な連携を図りながら文化施設の管理運営を行ってきた実績があり、事業企画等に関するノウハウや人材、地域とのネットワークを有しています。
<2回目>
(1)高槻市立芸術文化劇場ほか3施設は、市の関与が、施策目的達成に特に必要と判断される施設だということです。
これまで、市は、指定管理者である高槻市文化スポーツ振興事業団に対して、どういったことについて、どのような関与をしてきたのでしょうか?具体的にお答えください。
また、そうした関与は、事業団以外の団体に対しては、不可能なのでしょうか?不可能なのであれば、その理由を具体的にお答えください。
(2)市の関与がそれほど必要な施設なのであれば、市が直営すればいいのではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
⇒1点目と2点目についてですが、高槻市文化スポーツ振興事業団は、設立以来、蓄積されてきた経験を生かして市民に質の高い文化芸術に触れる機会を提供する等、市とともに本市の文化振興事業を牽引してきた団体であることから、その実績等を踏まえ指定するものです。
(3)再委託率は約49%だということです。包括外部監査人に指摘された当時とほとんど変わっていないようですが、これまで、改善しようとしてきたのでしょうか?してきたのであれば、どういったことをしてきたのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒再委託している業務は、主に施設の日常的な維持管理等であり、基本協定書に基づき、市の承認を得て適切に行われています。
(4)事業団は、事業企画等に関するノウハウや人材等を有しているということです。
理事長(代表理事)の桐山清澄(きりやま きよずみ)氏は、数年前までプロ棋士だった方ですが、どういった経営能力などをお持ちなのでしょうか?単なる名誉職なのでしょうか?お答えください。
また、桐山清澄氏は、いつ、どういった経緯で、理事長になられたのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒桐山清澄氏は全国的に知られている文化人であり、本市の文化振興の発展に寄与する人物であると判断し、平成30年6月に理事長に就任されています。
<3回目>
あとは意見を述べます。
市の関与が、施策目的達成に特に必要だというご答弁でしたので、これまでの市の関与についてお訊きしましたが、何のお答えもありませんでした。なぜ答えられないのでしょうか。
指定管理者に対して、協定書に記載されていること以上に、関与するというのもおかしな話ですので、ご答弁された「市の関与」というものについては、事業団以外の団体にとっても、可能な範囲のものだと考えられます。「特別のノウハウや業務遂行能力」についても、具体的なお答えがありませんでしたので、そういったものも存在しないといわざるをえません。
そうすると、指定管理者を特定で指定せず、公募をしても、何も問題はないはずです。指定管理者制度は、公募が原則ですので、原則に従って、公募をすべきです。
再委託率は、約49%と未だに高くて、包括外部監査人に指摘された当時とほとんど変わっていないのに、改善しようとした形跡が見られません。改善できないのであれば、やはり、公募をして、競争を促すべきです。
理事長(代表理事)の桐山清澄氏は、文化人だから、平成30年6月に理事長に就任されたということです。しかし、ネットで調べた限りですが、ご著書も将棋関連のものしかありませんし、将棋がお強いという以外に、芸術について造詣が深いとか、経営の経験があるとか、そういったこともないようですので、事業団の経営のトップとしては、相応しくないのではないでしょうか?
こういう方をトップに戴く合理的な理由も、特に見当たりませんし、仮に、このようなことに、費用が発生しているのであれば、削減すべきではないのでしょうか?
以上のとおりで、公募をしても問題はありませんし、原則どおり公募をして、競争を促すほうが、再委託率の改善や、無駄の削減、組織のスリム化にもつながると思いますので、この議案には賛成できません。議案を取り下げて、公募をしてください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
https://x.com/kitaokatakahiro
2025年12月06日
【高槻市プレミアム付商品券】なぜ未だに経済効果を検証しないのか?子沢山の世帯ほど金額を増やすべき

昨日の本会議ではプレミアム付商品券の予算案についても質問しました。上の議案の資料のとおり、来年令和8年7月に第8弾を実施する計画とのことです。
私は質疑の最後に以下の意見を述べました。
高槻市役所のサイトを見ると、「PDCAサイクル」という言葉が散見されますが、このプレミアム付商品券については、第8弾にもなるのに、「PDCA」の「C」であるチェックが行われていないようです。
ご存じかと思いますが、「C」チェックというのは、実行結果を評価し、計画通りに進んだか、課題は何かを検証することだとされています。当然、プレミアム付商品券事業については、経済効果があったのか、費用対効果はどうだったのかを、検証しなければならないはずです。
けれども、市は、13億円程度の商品券の利用があったということしか把握していなくて、他の自治体での検証等のとおりに、商品券が発行される前の買い控えや、事業期間後の売上の落ち込み、貯蓄に回った金額については、何ら検証してこなかったということです。これでは単なるバラマキです。
参加店舗から売上の増加等の評価を多数いただいているということですが、そういった主観的な意見で、評価をしてもいい類のものなのでしょうか?そういった主観的な意見にだけ耳を傾けるのではなく、多額の税金を使った、公的な施策なわけですから、西村議員からもご指摘があったとおり、客観的な検証を行うべきです。
今回の予算でも、歳出が約21億3千万円、歳入が6億8千万円で、差し引き14億5千万円が、税金から使われる見込みなわけです。
もし、これだけの税金を投じても、1年度を通してみると、参加店舗の売上はほとんど変わらず、商品券の分がほとんど貯蓄に回ったということになれば、あまりにも費用対効果が悪いということになります。
使った方は、得をした気分になると思いますが、単に、自分達が納めた税金を食い潰しただけに終わるわけです。
以前も申し上げましたし、先ほども申し上げましたが、経済効果があったのかどうか、しっかりと客観的な検証をしてください。
大阪市の令和5年度のプレミアム付商品券は、1万円で購入すれば、1万3千円分が使えるというものでした。プレミアム率は30%ですが、こういうふうに、ちょっとしたお得感で、消費を促していこうというのが、そもそもだったと思います。今回の高槻市のように、プレミアム率が最大175%、4000円で購入すれば、その約3倍の、1万1000円分が使えるとなると、ほぼほぼお金を配っているのと同じではないでしょうか?
だったら、商品券を購入するという方式をやめて、プレミアムの部分だけの7000円分の商品券を配れば、購入にかかる経費を削減できるのではないでしょうか?物価高対策として行うとしても、もっと経費を削減できないか検討してください。
先ほど申し上げたとおり、プレミアム付商品券の販売は、世帯単位で、1世帯当たり2口までなので、家族・世帯員が多いほうが損だということになります。そうではなく、逆に、子だくさんの世帯ほど、金額を増やせば、少子化対策にもなるのではないでしょうか?ご検討ください。
以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第103号 令和7年度高槻市一般会計補正予算(第5号)
<1回目>
私もプレミアム付商品券事業について質問させていただきます。西村ゆみ議員の質問と重なる部分もありますが、ご了承ください。まず6点伺います。
(1)これで第8弾ということですが、これまでのプレミアム付商品券(スクラム高槻”地元のお店応援券”)に関して、経済効果を検証されたことはあるのでしょうか?あるのであれば、どういったことが分かったのでしょうか?どれだけの効果があったのでしょうか?歳出と歳入との差額を上回るような税収の増加はあったのでしょうか?お答えください。
⇒第1弾から第7弾まで、いずれも13億円程度の商品券の利用があり、非常に大きな経済効果があったものと考えております。
(2)複数の自治体のプレミアム付商品券の経済効果を検証された方によると、商品券が発行される前には買い控えが起こり、事業期間後には売上が落ち込むことが確認されたそうです。高槻市では、これまでそうしたことは起きなかったのでしょうか?起きたのであれば、どの程度の買い控えや売上の落ち込みがあったのか、お答えください。
(3)以前も申し上げましたが、10万円の定額給付金については、その約7割が貯蓄に回ったといった報道もありました。第6弾と第7弾のプレミアム付商品券事業では、どれだけが、貯蓄に回ったのでしょうか?お答えください。
⇒2点目及び3点目については把握しておりません。
(4)第8弾については、プレミアム率を、紙の商品券が150%なのに対して、デジタル商品券は175%にしたいということです。なぜ175%なのでしょうか?この率の根拠をお答えください。
⇒本事業におけるデジタル化を推進するため設定したものでございます。
(5)事前の説明では、これまでのプレミアム付商品券については、8割くらいの世帯の方が利用されたということでした。令和6年度の第6弾、令和7年度の第7弾については、それぞれ、何%の世帯が利用した計算になるのでしょうか?お答えください。
また、なぜプレミアム付商品券を購入しない世帯があるのでしょうか?購入できない事情があるのでしょうか?その理由を分析されているのであれば、どういう事情があるのか、具体的にお答えください。
⇒商品券を購入されない理由としては様々あると考えられますが、第6弾、第7弾におきましても80%程度の世帯にご購入いただいています。
(6)令和6年度の第6弾と、令和7年度の第7弾の、参加店舗数は、どれだけだったのでしょうか?それぞれの店舗数をお答えください。
⇒第6弾が1417店、第7弾が1449店でございました。
<2回目>
(1)経済効果について質問したところ、13億円程度の商品券の利用があったというお答えでした。一方で、商品券が発行される前の買い控えや、事業期間後の売上の落ち込み、どれだけが貯蓄に回ったのかについては、把握していないということです。
商品券は使われたけれども、その分、現金が使われず、貯蓄に回って、1年度を通してみると、売上はほとんど変わらなかったということも考えられるわけです。
参加した店舗の皆さんの、1年度全体の売上の増減は、平均で何%だったのでしょうか?お答えください。
(2)資料には「地域経済の活性化」を謳っておられますが、プレミアム付商品券の経済効果は検証されていないようです。なぜ検証されてこなかったのでしょうか?お答えください。
⇒1点目及び2点目について、店舗ごとの年間売上等については把握しておりませんが、ご参加いただいた店舗からは「売上の増加・下支えになった」との評価を多数いただいており、高い効果があったものと考えています。
(3)これまでも、プレミアム率は、紙の商品券が150%なのに対して、デジタル商品券は162.5%と、デジタル商品券のほうが高かったわけですが、なぜ、今回は、デジタル商品券のほうだけ、さらに率を高くして、175%にしたいのでしょうか?根拠をお答えください。
(4)プレミアム付商品券は、世帯単位で、1世帯2口まで購入可能ですので、家族・世帯員の多い世帯は損なわけですし、デジタル商品券を使えない方や、病気や障がいなどの事情があって、商品券自体、利用しようにも、利用できない方もおられると思います。
資料には「物価高騰等の影響から・・・家計支援を目的に・・・」とも書かれていますが、プレミアム率が高くなればなるほど、そういった方の家計と、満額を使える方の家計との間に、差が生じるわけです。175%ということになると、最大で7000円の差が生じることになります。
そういった点については、どのようにお考えでしょうか?お答えください。
⇒3点目及び4点目についてですが、紙商品券とデジタル商品券の差は、一口あたり500円となり、本事業におけるデジタル化を推進するため設定したものでございます。
(5)約2割の世帯が利用していないということですが、利用を促すようなことはしないのでしょうか?お答えください。
⇒全世帯への郵送による個別の通知を含め、様々な手法で周知・広報を図っております。
(6)プレミアム付商品券は、購入しないと使えないわけですが、プレミアムの部分が最大7000円ということであれば、購入を不要にして、その代わりに、7000円分の商品券を全世帯に配布するということはできないのでしょうか?そうすれば、購入に関する経費も必要ありませんし、公平・平等にも近づくと思います。見解をお聞かせください。
⇒高い利用率と経済効果を確保するため、商品券を「地元のお店応援券」として販売しております。
<3回目>
あとは意見を述べます。
高槻市役所のサイトを見ると、「PDCAサイクル」という言葉が散見されますが、このプレミアム付商品券については、第8弾にもなるのに、「PDCA」の「C」であるチェックが行われていないようです。
ご存じかと思いますが、「C」チェックというのは、実行結果を評価し、計画通りに進んだか、課題は何かを検証することだとされています。当然、プレミアム付商品券事業については、経済効果があったのか、費用対効果はどうだったのかを、検証しなければならないはずです。
けれども、市は、13億円程度の商品券の利用があったということしか把握していなくて、他の自治体での検証等のとおりに、商品券が発行される前の買い控えや、事業期間後の売上の落ち込み、貯蓄に回った金額については、何ら検証してこなかったということです。これでは単なるバラマキです。
参加店舗から売上の増加等の評価を多数いただいているということですが、そういった主観的な意見で、評価をしてもいい類のものなのでしょうか?そういった主観的な意見にだけ耳を傾けるのではなく、多額の税金を使った、公的な施策なわけですから、西村議員からもご指摘があったとおり、客観的な検証を行うべきです。
今回の予算でも、歳出が約21億3千万円、歳入が6億8千万円で、差し引き14億5千万円が、税金から使われる見込みなわけです。
もし、これだけの税金を投じても、1年度を通してみると、参加店舗の売上はほとんど変わらず、商品券の分がほとんど貯蓄に回ったということになれば、あまりにも費用対効果が悪いということになります。
使った方は、得をした気分になると思いますが、単に、自分達が納めた税金を食い潰しただけに終わるわけです。
以前も申し上げましたし、先ほども申し上げましたが、経済効果があったのかどうか、しっかりと客観的な検証をしてください。
大阪市の令和5年度のプレミアム付商品券は、1万円で購入すれば、1万3千円分が使えるというものでした。プレミアム率は30%ですが、こういうふうに、ちょっとしたお得感で、消費を促していこうというのが、そもそもだったと思います。今回の高槻市のように、プレミアム率が最大175%、4000円で購入すれば、その約3倍の、1万1000円分が使えるとなると、ほぼほぼお金を配っているのと同じではないでしょうか?
だったら、商品券を購入するという方式をやめて、プレミアムの部分だけの7000円分の商品券を配れば、購入にかかる経費を削減できるのではないでしょうか?物価高対策として行うとしても、もっと経費を削減できないか検討してください。
先ほど申し上げたとおり、プレミアム付商品券の販売は、世帯単位で、1世帯当たり2口までなので、家族・世帯員が多いほうが損だということになります。そうではなく、逆に、子だくさんの世帯ほど、金額を増やせば、少子化対策にもなるのではないでしょうか?ご検討ください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年12月05日
【たかつき未来パーク】事業も収支も不明なのに67億の契約?「地域共生」で地域住民が「支え手」に?

今日は12月議会の2日目。議案の質疑があり、私もいくつか質問しました。
今年度の当初予算で約67億円の予算がついた「(仮称)地域共生ステーション」については、3年前も、2年前も質問しましたが、この12月議会に、「たかつき未来パーク」を正式名称として、その条例制定や、整備運営の契約、指定管理者の指定についての議案が上程されました。
「たかつき未来パーク」の建設予定地は、高槻市川添1丁目18。川添公園の北側。植木団地のあった場所です。
しかし、質問を重ねても、肝心の「地域共生」の具体的な手法は分からず、事業内容も収支計画も決まっていないとのこと。これで約67億円もの支出に賛成せよとは、常識では言えないはずです。何か別の真の目的があるのでしょうか?
「地域共生」とは何なのかと質問すると、「制度・分野ごとの『縦割り』や『支え手』『受け手』という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を地域共生社会」、「たかつき未来パークにおいては、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる環境を整え、高槻版の地域共生社会モデルとして機能しようとするもの」だというのですが、「あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず」、「『支え手』『受け手』という関係を超えて」とは言っても、障がいのある方や、高齢の方を、誰かが「支え手」として支えなければならないはずです。
「地域共生」というならば、地域住民の皆さんに、その「支え手」として参加・協力していただくということになるはずです。
しかし、そのことを確認するために質問しても、ただただ「『支え手』『受け手』という関係を超えて」と答えるばかり。ごまかしの答弁としか考えられません。
私は最後に以下の意見を述べました。
「地域共生社会」とは、「『支え手』『受け手』という関係を超えて、地域をともに創っていく社会」だということなんですが、誰かが「支え手」にならなければならないことは、間違いないはずです。
地域共生ということなので、地域の方々に、障害者や高齢者等の支え手にも、なってもらわなければならないわけですが、その実現のための方法は、市から、何ら具体的に説明されていません。
共生を、強制はできないので、地域住民の方々に、自主的・自発的にボランティアなどとして参加・協力していただかなければなりませんし、そのために、運営事業者は、仕組みを構築し、手法を駆使しなければならないわけですが、そういったことも明確に示されていません。
結局、「たかつき未来パーク」は、単なる、インクルーシブ公園・インクルーシブ施設と、運営事業者の「自主事業」という名のビジネスの場になるということではないのでしょうか?
この事業の仮称は「地域共生ステーション」でしたし、条例案にも「地域共生社会」と書かれていますので、「地域共生」が核となる理念のはずですが、ご答弁の「『支え手』『受け手』という関係を超えて」といった説明は、まったく意味不明で、ごまかしのようにしか思えません。このように「地域共生」という理念の説明すら訳が分かりませんし、具体的な実現の手段も不明ですので、この条例制定の議案には、反対せざるをえません。
運営事業者の事業計画や、自主事業の内容、収支の見込みについても、明確に答弁されなかったわけですが、課題やニーズも把握していない、利用者の想定もしていない、収支見込は不明、事業内容はこれから協議する・・・そういう状態で、事業者との約67億円もの契約を認めろというのは、あまりにも乱暴ではないでしょうか。
こんな契約や、指定管理者の指定も、到底、認めることはできませんので、これらの議案にも反対せざるをえません。
以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第90号 高槻市立たかつき未来パーク条例制定について
■議案第92号 高槻市立たかつき未来パーク整備運営事業契約締結について
■議案第101号 高槻市立たかつき未来パークの指定管理者の指定について
<1回目>
議案第92号と第101号に関する質問もさせていただきますが、ご了承ください。
まず6点伺います。
(1)条例案の第1条には、「市は、全ての人が安心して、楽しく過ごせるにぎわいのある地域社会の未来を創造するとともに、世代や障害の有無等にかかわらず、全ての人の交流の推進及び活躍の場の創出に寄与するため、地域共生社会のモデル空間として高槻市立たかつき未来パーク(以下「たかつき未来パーク」という。)を設置する。」と記載されています。
「楽しく過ごせる」という文言は第4条第1号の事業の内容にも記載されていますが、たかつき未来パークでは、どういった方法で、「楽しく過ごせる」ようにするのでしょうか?どういった施設や設備で、どのような方が、どういったことを行って、「楽しく過ごせる」ようにするのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒世代や障害の有無等にかかわらず、安心して利用できる空間を整備するとともに、誰もが気軽に参加できるイベントの開催や地域共生に資する多様な講座や体験プログラム・イベントの企画を実施することを予定しております。
(2)議案書の条例案では「障害」と漢字2文字で書かれているんですが、地域共生社会推進室の資料の条例案の説明では「害」が漢字ではなく平仮名になっています。どちらが正しいのでしょうか?お答えください。
⇒「障害」の「害」の表記については、市が作成する公文書等においては、原則ひらがな標記としていますが、例規文書については、漢字表記としています。
(3)資料の「たかつき来来パークイメージ図」には、「生活利便施設」や「みんなの居場所、ギャラリー等」といったものも記載されているのですが、それぞれ、具体的に、どういったことをする施設・場所なのでしょうか?お答えください。
⇒生活利便施設は多様なサービスを提供するコミュニティカフェで、ギャラリー・ショップは、障がい者アートの展示や物品の販売等を予定しております。また、みんなの居場所は、利用者がそれぞれの目的で過ごせる快適な空間・場所でございます。
(4)たかつき共創パートナーズ株式会社を相手方とする「高槻市立たかつき未来パーク整備運営事業契約」の契約金額は総額約67億円で、「整備費」が約49億円、「開設準備」が約3500万円、「維持運営」が約18億円となっています。これらは、具体的に、どういった施設の、何のための費用なのでしょうか?それぞれの具体的な内訳をお答えください。
また、収入については、どういったものを、どれだけ見込んでいるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒整備費は、主に建物・広場の設計施工費で、開設準備費は施設整備期間中の気運醸成業務や開設イベント費及び開設準備期間中の維持管理費、維持管理運営費は、指定管理者による10年間分の維持管理運営に係る経費となっております。また、収入については、整備に対しては、国庫補助金等を、運営に関しては、貸室の使用料や駐車場の使用料等のほか、事業者からの自主事業収益の還元を予定しています。
(5)条例案の第1条で、たかつき未来パークは、「地域共生社会のモデル空間」として位置づけられていて、指定管理者の候補予定者である「たかつき共創パートナーズ株式会社」については、「地域共生」への理解度が高いと資料に記載されています。この「地域共生」とは何なのでしょうか?たかつき未来パークにおいては、どういった「地域共生」を、どのようにして実現するのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒地域共生については、国において、「制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を地域共生社会とされています。
たかつき未来パークにおいては、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる環境を整え、高槻版の地域共生社会モデルとして機能しようとするものです。
(6)たかつき未来パークの年間利用者数については、10万人を見込んでいるということですが、どういったケースの方が、それぞれ何人くらい、利用すると、想定しているのでしょうか?お答えください。
また、地域や利用者の抱える課題やニーズについて、市や事業者は、事前に調査されたのでしょうか?されたのであれば、いつ、どういったことを行ったのか、具体的にお答えください。
⇒たかつき未来パークは、誰も排除されない空間として、特に対象者を限定せずに多くの方々の来場を想定しております。
また、本施設の整備にあたっては、説明会を開催して市民の方々のご意見をお聞きするとともに、ワークショップや団体等との意見交換等を重ねてきております。
<2回目>
(1)「楽しく過ごせる」ようにするために、イベントや講座等を行うということですが、具体的には、どういったものなのでしょうか?お答えください。
⇒事業者から、XRなどを活用した水族館体験イベントや親子のリトミック教室などの提案を受けていますが、具体的な事業内容は事業者との協議を踏まえて実施するものです。
(2)生活利便施設のコミュニティカフェとは、具体的には、どういったものなのでしょうか?お答えください。。
また、「みんなの居場所」は、利用者がそれぞれの目的で過ごせる快適な空間・場所だということですが、具体的には、どういった場所なのでしょうか?お答えください。
⇒生活利便施設のコミュニティカフェは、誰もが気軽に集まり交流できるカフェで、みんなの居場所は、会話や交流ができるスペースや、ひとりでゆっくり落ち着いて過ごすことのできる場所です。
(3)運営に関する収入については、どれだけを見込んでいるのでしょうか?貸室の使用料や駐車場の使用料等のそれぞれについて、具体的な金額をお答えください。
また、事業者からの自主事業収益の還元を予定しているということですが、自主事業とは、具体的には何なのでしょうか?誰から誰へ、どのように還元するのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒運営に関する収入につきましては、事業者との運営における毎年度の業務計画をもとに収入見込みを算出する予定です。
また、自主事業については、施設の設置目的に沿った事業を事業者が自ら実施することができるもので、その収益の還元については、利益の全部または一部を市に還元する又は本施設や利用者への提供サービスに再投資するものでございます。
(4)地域共生については、「制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画」等するものだということです。
「共に生きる」と書いて「共生」ですし、「支え手」「受け手」という関係ではなく、地域の方々が、互いに支え合うのが、「地域共生」だと思いますが、どのようにして、地域住民の方々に、「支え手」としても、参画していただくのでしょうか?具体的にお答えください。
また、「地域共生」として、地域住民の方々が「支え手」となるならば、運営事業者の役割は、どういったものになるのでしょうか?運営事業者は、「支え手」にならないということなのでしょうか?お答えください。
⇒1問目でもお答えしたとおり、「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域をともに創っていく社会とされています。
(5)以前の本会議でも、(仮称)地域共生ステーションの事業内容について質問しましたが、具体的なお答えはありませんでした。今回の資料でも、抽象的だと感じる部分がありますが、大屋根広場やインクルーシブ広場、貸室等といった、建築物については、具体的に記されています。
こうした建築物についての決定を行ったのは、令和6年6月に、事業者を対象にしたサウンディング調査を行った後だということで、よろしいでしょうか?(仮称)地域共生ステーション整備運営事業要求水準書の作成に至る経緯をお答えください。
⇒令和6年3月に策定した(仮称)地域共生ステーション整備基本計画に基づき、素案を作成し、PFI事業者選定委員会での審議を経て、令和7年4月に策定したものです。
(6)たかつき未来パークについては、どういったケースの方が、それぞれ何人くらい、利用すると、想定されているのかとお訊きしたところ、特に対象者を限定していないといったお答えでした。利用者については、何ら、想定していないということで、よろしいでしょうか?お答えください。
⇒利用者の想定については、世代や障がいの有無等に関わらず、様々な人の利用を想定しています。
(7)地域や利用者の抱える課題やニーズについて、事前に調査をされたのかとお訊きしたところ、「本施設の整備にあたっては、説明会を開催して市民の方々のご意見をお聞きするとともに、ワークショップや団体等との意見交換等を重ねてきて」いるというお答えでした。その結果、どういった課題やニーズが分かったのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒地域で開催した説明会等では、誰もが安心して遊べる遊具や広場、家族等とゆっくり自由に過ごせる場所への期待や夜間の防犯面に対するご心配の声がありました。
(8)運営事業者が赤字を出して、倒産するということはないのでしょうか?赤字の場合は、市が補填するのでしょうか?倒産した場合は、どうなるのでしょうか?お答えください。
⇒特別目的会社の設置や徴収委託制の採用などにより、倒産リスクの軽減を図っております。なお、事業者の収支赤字を理由として、市が補填することはありません。
<3回目>
(1)「地域共生社会の未来の創造」だとか「地域共生社会のモデル空間」だとかと謳っているにもかかわらず、「地域共生」について、何も具体的にお答えにならないのは何故なのでしょうか?
「地域共生社会の未来」や「地域共生社会のモデル空間」をつくるために、この「たかつき未来パーク」では、具体的に何をするのでしょうか?しっかりとお答えください。
(5)地域で開催した説明会等では、誰もが安心して遊べる遊具や広場、家族等とゆっくり自由に過ごせる場所への期待や夜間の防犯面に対するご心配の声があったということです。このお声の中には、「地域共生社会」につながるようなものが、あるとは思えません。
こういったお声や、これまでのご答弁からすると、「たかつき未来パーク」は、地域共生のためのものではなく、単なる、インクルーシブ公園・インクルーシブ施設になるのではないのでしょうか?そうでないなら、どのように地域共生をここで実現するのか、具体的な手法をお答えください。
⇒1点目と5点目についてですが、1問目でお答えしたとおり、世代や障がいの有無等にかかわらず、安心して利用できる空間を整備するとともに、誰もが気軽に参加できるイベントの開催や地域共生に資する多様な講座や体験プログラム等の企画を実施することを予定しております。
(2)あらためてお訊きしますが、どのようにして、地域住民の方々に、「支え手」としても、参画していただくのでしょうか?ボランティア団体などを組織していただくのでしょうか?具体的にお答えください。
また、「地域共生」として、地域住民の方が「支え手」となるならば、運営事業者の役割は、どういったものになるのでしょうか?運営事業者は、「支え手」にならないということなのでしょうか?お答えください。
⇒地域共生社会は、「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域をともに創っていく社会とされており、本施設においても「支え手」「受け手」という概念ではなく、誰もが安心して、共に過ごせることが重要と考えております。
(3)事前の説明会やワークショップでは、「地域共生」に関して、どれだけ理解していただけたのでしょうか?障がい者や高齢者等を、地域住民の方々に支えていただくということについては、どれだけの参加や協力を得られる見込みなのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒これまでも地元でのパネル展示やワークショップ等を開催し、地域共生社会の実現に向けた本取組について、説明の場を設けてきたところです。今後も、地域住民の方や関係団体には、本施設の趣旨や事業内容等について丁寧に伝えてまいります。
(4)XRなどを活用した水族館体験イベントや親子のリトミック教室などは、「地域共生社会」に、どのように関係するのでしょうか?具体的にお答えください。
また、これらは有料になるのでしょうか?お答えください。
⇒誰もが共に楽しく過ごすことが出来る空間づくりであると考えております。
(6)事業者から事業の提案を受けているものの、具体的な事業内容は事業者との協議を踏まえて実施するということです。何故、まだ事業内容が決まっていないのでしょうか?お答えください。
⇒事業者の提案内容をもとに、協議を進めていくものでございます。
(7)「自主事業」についても、まったく具体的なお答えがありませんでした。
「自主事業」とは何なのでしょうか?建物にテナントを入れて、テナント収入を得るといったことも行うのでしょうか?。「自主事業」とは何なのか、具体的にお答えください。
また、自主事業収益の還元とは、どういった仕組みなのでしょうか?どういった内容の契約やルールに基づいて行われるのでしょうか?誰から誰へ、どれだけが、どのように還元されるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒2問目でお答えしたとおり、施設の設置目的に沿った事業を事業者が自ら実施することができるもので、その収益の還元については、利益の全部または一部を市に還元する又は本施設や利用者への提供サービスに再投資するものでございます。
(8)利用者の想定については、世代や障がいの有無等に関わらず、様々な人の利用を想定しているということですが、具体的なケースや人数の想定はしていないということで、よろしいでしょうか?お答えください。
⇒本施設では、全ての人が訪れやすい環境を整え、世代や障がいの有無等に関わらず、様々な人の利用を想定しているものです。
(9)地域や利用者の抱える課題やニーズについて、お訊きしましたが、地域の方々からは、「たかつき未来パーク」の遊具等への期待や、防犯面での心配などといった、要望程度のものしか聞き取れていないようです。結局、地域共生に関する課題やニーズは把握できていないということでよろしいでしょうか?お答えください。
⇒繰り返しになりますが、地域で開催した説明会等では、誰もが安心して遊べる遊具や広場、家族等とゆっくり自由に過ごせる場所への期待や夜間の防犯面に対するご心配の声がありました。
(10)事業者は、収益に関して、どういった見込みを立てているのでしょうか?毎年、どういった事業で、何円の売上を出す計画を立てているのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒事業者との運営における毎年度の業務計画をもとに収入見込みを算出する予定です。
(11)運営事業者が赤字を出して、倒産するということはないのかとお訊きしたところ、特別目的会社の設置や徴収委託制の採用などにより、倒産リスクの軽減を図っているというお答えでした。
倒産リスクの軽減を図っているということは、倒産の可能性もあるということですよね。事業者の収支赤字を理由として、市が補填することはないということですが、事業者が倒産した場合は、どうなるのでしょうか?具体的にお答えください。
また、特別目的会社の設置や徴収委託制の採用などで、どのようにして倒産リスクの軽減が図れるのでしょうか?赤字の場合は、増資や、料金の値上げが、されるということなのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒特別目的会社の設置及び徴収委託制の適用により、指定管理者による施設の安定した運営を図ろうとするものです。
なお、指定管理者が倒産した場合は、新たな指定管理者の選定手続きを行うなど、関係法令に基づき適切に対応することとなります。
あとは意見を述べます。
「地域共生社会」とは、「『支え手』『受け手』という関係を超えて、地域をともに創っていく社会」だということなんですが、誰かが「支え手」にならなければならないことは、間違いないはずです。
地域共生ということなので、地域の方々に、障害者や高齢者等の支え手にも、なってもらわなければならないわけですが、その実現のための方法は、市から、何ら具体的に説明されていません。共生を、強制はできないので、地域住民の方々に、自主的・自発的にボランティアなどとして参加・協力していただかなければなりませんし、そのために、運営事業者は、仕組みを構築し、手法を駆使しなければならないわけですが、そういったことも明確に示されていません。
結局、「たかつき未来パーク」は、単なる、インクルーシブ公園・インクルーシブ施設と、運営事業者の「自主事業」という名のビジネスの場になるということではないのでしょうか?
この事業の仮称は「地域共生ステーション」でしたし、条例案にも「地域共生社会」と書かれていますので、「地域共生」が核となる理念のはずですが、ご答弁の「『支え手』『受け手』という関係を超えて」といった説明は、まったく意味不明で、ごまかしのようにしか思えません。このように「地域共生」という理念の説明すら訳が分かりませんし、具体的な実現の手段も不明ですので、この条例制定の議案には、反対せざるをえません。
運営事業者の事業計画や、自主事業の内容、収支の見込みについても、明確に答弁されなかったわけですが、課題やニーズも把握していない、利用者の想定もしていない、収支見込は不明、事業内容はこれから協議する・・・そういう状態で、事業者との約67億円もの契約を認めろというのは、あまりにも乱暴ではないでしょうか。
こんな契約や、指定管理者の指定も、到底、認めることはできませんので、これらの議案にも反対せざるをえません。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
https://x.com/kitaokatakahiro
2025年12月04日
【関西将棋会館固定資産税免除訴訟】住民訴訟を提起。次回は来年1月30日
報道もしていただきましたが、高槻市が、日本将棋連盟に対し、関西将棋会館の固定資産税と都市計画税を課税免除したことについて、違法であると考え、10月20日に住民訴訟を提起しました。
今日は11時30分から、その住民訴訟の第1回口頭弁論が、大阪地方裁判所でありました。
次回は来年1月30日14時から、大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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今日は11時30分から、その住民訴訟の第1回口頭弁論が、大阪地方裁判所でありました。
次回は来年1月30日14時から、大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年12月03日
【子育て世帯へ支援米5kg】今年も一者入札。根拠薄弱な給食用米との価格差は約1.56倍

今日は12月議会の初日。議案の提案理由の説明や即決議案の質疑・採決等がありました。
1年前は「高校生等のいる世帯への臨時支援米10kg」の購入契約締結の議案について質問し、1者(JAたかつき)しか応札できない入札は、官製談合の疑いがあると言われても仕方がないと指摘しましたが、今回も同じような議案が。
今回の支給対象は、高校生等(16〜18歳)及び児童扶養手当受給者。昨年度は10kgでしたが、今回は5kg。物価高・米不足でお米の値段が上がっており、上の表のとおり、単価は倍以上になっているのですが、何故か、給食用のお米との単価の差が大きくなっています。この差についても質問しましたが、根拠は薄弱でした。納品の形態等が違うというのですが、そんなことくらいでこれだけの差は生じませんし、普通に考えれば、60tを一気に販売できるので、倉庫での保管の費用の分だけ安くなるはずです。
私は最後に以下の意見を述べました。
まず入札を行ったことの是非についてです。
少なくとも48tもの高槻産米を、農家等から直接買い上げることができる事業者が存在するのかお訊きしたところ、不明だということでした。そんな事業者は存在しないのではないでしょうか。そういう事業者が存在しないからこそ、入札のルールの原則に反して、必要応募者数を1者としたのではないのでしょうか?実質的に、1者しか応札できないのであれば、相手の言い値で随意契約するのと同じです。極めて不適切なやり方だというほかはありません。
このことは、昨年も指摘したのに、何故、同じやり方を繰り返したのでしょうか?
JAたかつきと交渉して、給食用のお米と同じくらいの値段にしてもらって、随意契約をすべきだったはずです。
次に、契約金額についてですが、給食用のお米との価格差は異常ですよね。
先ほど申しあげたとおり、この議案のお米が5kg4320円なのに対して、学校給食用のお米は、同じJAたかつきから、同じ高槻産米を購入するにもかかわらず、無洗米でも5kg2775円で、この議案のお米のほうが、約1.56倍も高いわけです。もし、給食用のお米と同じ金額になったら、1854万円も減額できることになります。この価格差の根拠をおききしたら、納品の形態等が違うということなんですが、それだけで、これほどの差になるとは考えられません。この議案のお米のほうも、60tと、かなりの量ですので、給食用のお米と同じくらいの価格で提供できるのではないでしょうか。
この議案を取り下げて、先ほども申し上げたとおり、JAたかつきと交渉して、給食用のお米と同じくらいの値段にしてもらって、随意契約をしてください。
最後に、配布方法についてです。
宅配にするのは、受取り等にかかる各世帯の負担を考慮したからだと、答弁されましたが、市民の皆さんは、普段、街中で、お買い物もされているでしょうし、元気な高校生も多いはずですので、5kg程度であれば、JAたかつきの支所や農風館などで、引換券と引き換えてもらっても、それほど負担にはなるとは思えません。希望者にだけ、宅配をすればよいだけです。
高槻市役所本館の斜め向かいのJAたかつきの農風館でも、高槻産の農産物などがたくさん並べられて、販売されています。こうしたものも見ていただく機会になるはずですので、是非、引換券方式にしてください。
以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第82号 令和7年産精米(地元産)購入契約締結について
<1回目>
高校生等及び児童扶養手当受給者1人につき地元産米5kgを支給するため、10月30日に制限付き一般競争入札を行った結果、高槻市農業協同組合(=JAたかつき)しか応札していただけなかったので、JAたかつきを相手方として、契約金額を5184万円とする契約を締結したいということです。
まず8点伺います。
(1)子ども未来部からいただいた資料には、1年前のものにはあった「地産地消の取組を推進する」といった文言がないのですが、今回は、地産地消の推進の趣旨は含まれていないということでよろしいでしょうか?お答えください。
⇒地産地消についてですが、前回と同様、当該観点も含んでおります。
(2)制限付き一般競争入札を行ったということですが、その「制限」というのは、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。
また、その制限をクリアできる事業者は、JAたかつき以外には、存在するのでしょうか?存在するのであれば、具体的な事業者名をお答えください。
⇒本件入札に付した制限についてですが、令和7年1月1日現在において、過去2年以上の営業実績があることや、本市の指名停止措置を受けていない者であること等、一般的な条件のみであり、本件入札参加資格に該当する事業者は、JAたかつき以外にもございます。
(3)入札対象物品の仕様については、どのようにされていたのでしょうか?産地や銘柄についても条件を付していたのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒仕様についてですが、銘柄を「大阪府産ひのひかり」とし、総量の8割以上は高槻市域で収穫されたものなどとしております。
(4)令和6年度において、高槻市では、地元産米は、全部で何トン生産されたのでしょうか?また、そのうち、JAたかつきが買い入れたものと、飯米とは、それぞれ、どれだけだったのでしょうか?その率も併せてお答えください。
(5)高槻市内で、組合員ではない米農家はどれだけあるのでしょうか?その収穫量は、令和6年度では、何トンだったのでしょうか?その流通は、どのようなものなのでしょうか?お答えください。
⇒4点目の地元産米の生産量等と5点目の組合員以外の米農家に関するお尋ねですが、本市ではいずれも把握しておりません。
(6)今年は、給食用のお米の購入に関しては、JAたかつきと、何月何日に、1kgあたり何円で、契約を行ったのでしょうか?お答えください。
⇒学校給食用で使用する米の契約についてですが、10月29日付けで1kg単位で行っており、契約単価は、七分づき米及び精白米が510円、無洗米が555円でございます。
(7)「高槻市競争入札心得」第9条第4項では、「入札は、入札参加者が2者以上の場合に執行することができる。ただし、一般競争入札の場合であって特段の定めがあるときは、この限りでない。」と定められています。
今回の入札でも、1年前と同じく、JAたかつきしか応札しなかったということですが、入札のやり直しを何故しなかったのでしょうか?理由をお答えください。
⇒7点目の入札についてですが、昨年と同様に、必要応募者数を1者としていたことから、入札が成立しております。
(8)お米券や引換券のようなものを、プレミアム付き商品券のように、デジタルでも発行することができたかと思いますが、なぜ、現物を宅配することにしたのでしょうか?お答えください。
また、宅配にかかるコストは、何円を見込んでいるのでしょうか?内訳も併せてお答えください。
⇒お米の配布方法についてですが、本事業は、子育て世帯への支援策として、地元産米を給付し支援すると共に、地産地消の取組を推進することを目的としているため、現物を支給することとしており、その方法については、受取り等にかかる各世帯の負担を考慮し、配送によることとしております。
また、配送にかかる費用については、業者選定の結果、配送が1件当たり473円、集荷・梱包等が一式で258万5千円となっております。
<2回目>
(1)総量60tのうち「8割以上は高槻市域で収穫されたもの」ということになると、少なくとも48tが高槻産米ということになります。それだけの量を農家等から直接買い上げることができる事業者は存在するのでしょうか?存在するのであれば、具体的な事業者名をお答えください。
⇒応札可能である事業者の有無についてですが、不明であるため、一般競争入札を執行したものでございます。
(2)契約金額5184万円を12000袋で割ると、1袋5kgあたり4320円になります。11月29日の報道によると、農林水産省が11月23日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたお米5キロあたりの平均価格を調査したところ、4312円だということでした。
新米だから、平均よりも高いのかもしれませんが、SDGsの観点からしても、令和6年産のものから消費していくべきではないのでしょうか?新米でなければならない理由はなんなのでしょうか?お答えください。
⇒令和7年産精米とした理由についてですが、本事業は地産地消の観点も含んでおり、対象者に地元産米を確実にお届けするためでございます。
(3)学校給食用のお米の契約金額は、無洗米でも1kgあたり555円だということです。5kgに換算すると2775円で、この議案のお米の4320円と比べると、この議案のお米のほうが、約1.56倍も高いということになります。
同じ年の、同じ高槻産米を、同じJAたかつきから買うのに、何故これだけの価格差があるのでしょうか?具体的な理由をお答えください。
また、この議案のお米の契約金額を、給食用のお米と同じ値段にしてもらうことはできなかったのでしょうか?お答えください。
⇒契約金額についてですが、学校給食用の米の購入とは納品の形態や数量、期限等仕様が相違しており、単純に比較できるものではなく、また、金額は、入札の結果、決定されたものでございます。
(4)入札については、昨年と同様に、必要応募者数を1者としていたということですが、昨年度も、今年度も、なぜ1者にしたのでしょうか?JAたかつきしか入札しないと考えていたのでしょうか?理由をお答えください。
⇒必要応募者数についてですが、昨年と同様、応募者数が少ないことも予想されることから、1者としたものです。
(5)現物を支給する目的は、地元産米を給付して、地産地消を推進するためだということです。その目的のためであれば、現物を配送しなくても、お米券などで、引き替えてもらえばいいだけではないのでしょうか?引き換えの時に、現物を手にするわけですから、わざわざ、ご自宅まで宅配する必要はないのではないでしょうか?あらためて、現物を宅配する理由をお答えください。
(6)JAたかつきの支所や農風館が高槻市内の各所にありますので、そこでお米券と現物を引き替えてもらえば、集荷・梱包・配送等の費用は不要で、しかも、他の高槻産の農産物なども見ていただけますし、宅配は希望者だけにすればいいと思うのですが、現物の宅配にこだわる理由は何なのでしょうか?お答えください。
⇒米の配布方法についてですが、繰り返しになりますが、受取り等にかかる各世帯の負担を考慮し、配送によることとしております。
(7)前回の宅配の再配達の率はどれだけだったのでしょうか?お答えください。
⇒前回の宅配についてですが、配送を委託した事業者には配送完了数等の報告を求めており、再配達数の把握はしておりません。
<3回目>
あとは意見を述べます。
まず入札を行ったことの是非についてです。
少なくとも48tもの高槻産米を、農家等から直接買い上げることができる事業者が存在するのかお訊きしたところ、不明だということでした。そんな事業者は存在しないのではないでしょうか。そういう事業者が存在しないからこそ、入札のルールの原則に反して、必要応募者数を1者としたのではないのでしょうか?実質的に、1者しか応札できないのであれば、相手の言い値で随意契約するのと同じです。極めて不適切なやり方だというほかはありません。
このことは、昨年も指摘したのに、何故、同じやり方を繰り返したのでしょうか?
JAたかつきと交渉して、給食用のお米と同じくらいの値段にしてもらって、随意契約をすべきだったはずです。
次に、契約金額についてですが、給食用のお米との価格差は異常ですよね。
先ほど申しあげたとおり、この議案のお米が5kg4320円なのに対して、学校給食用のお米は、同じJAたかつきから、同じ高槻産米を購入するにもかかわらず、無洗米でも5kg2775円で、この議案のお米のほうが、約1.56倍も高いわけです。もし、給食用のお米と同じ金額になったら、1854万円も減額できることになります。この価格差の根拠をおききしたら、納品の形態等が違うということなんですが、それだけで、これほどの差になるとは考えられません。この議案のお米のほうも、60tと、かなりの量ですので、給食用のお米と同じくらいの価格で提供できるのではないでしょうか。
この議案を取り下げて、先ほども申し上げたとおり、JAたかつきと交渉して、給食用のお米と同じくらいの値段にしてもらって、随意契約をしてください。
最後に、配布方法についてです。
宅配にするのは、受取り等にかかる各世帯の負担を考慮したからだと、答弁されましたが、市民の皆さんは、普段、街中で、お買い物もされているでしょうし、元気な高校生も多いはずですので、5kg程度であれば、JAたかつきの支所や農風館などで、引換券と引き換えてもらっても、それほど負担にはなるとは思えません。希望者にだけ、宅配をすればよいだけです。
高槻市役所本館の斜め向かいのJAたかつきの農風館でも、高槻産の農産物などがたくさん並べられて、販売されています。こうしたものも見ていただく機会になるはずですので、是非、引換券方式にしてください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年11月11日
市政報告ビラ・令和7年冬号

市政報告ビラ・令和7年冬号に記載している内容です。
<表面>
■自治会不法占拠訴訟・大阪高裁で逆転勝訴
「ある自治会が、市有地に建つ集会所の前に、市役所に無断で自動販売機を設置している。無許可で公園に防犯カメラも設置していて、電気を盗んで稼働させている」といった相談を受けました。調べたところ、その自治会は、市役所からの度重なる指導にも従っていないことが明らかになりました。
そこで、令和6年の3月議会と6月議会で、この問題を取り上げたのですが、改善されなかったため、住民監査請求を経て、住民訴訟を提起。
一審の大阪地裁では敗訴したものの、二審の大阪高裁で逆転勝訴。大阪高裁は、自治会は市有地を不法占拠し、市との契約に違反しており、18万円の損害を与えたと認定しました。
■他にも自治会に関する問題が・・・皆さんの地元の自治会も今一度確認を
別のある自治会が使用する公民館等の建物の登記がされていないことなどを、令和7年の6月議会と9月議会で質問しました。登記をしないのは違法なのですが、建物の所有者も判然としません。
かつて、実質的に自治会が不動産を保有しているのに、自治会名義で不動産登記ができなかったため、自治会長や役員を登記の名義人としたことで、相続人と所有権をめぐるトラブルが全国的に発生。
こうした問題を防ぐために、今から30年以上前の平成3年に地方自治法が改正され、自治会が「地縁による団体」としての法人格を、市町村長から取得すれば、不動産の登記が可能になりました。
登記のない公民館等は、その手続きを怠っていたのかもしれませんが、市にも一定の責任があるはず。
他にも、財産区という特別地方公共団体から自治会へ補助金が交付されている事例が。財産区から自治会への補助金の交付は、財産区の財産又は公の施設等の維持管理の目的以外は、違法だと考えられます。
こうしたことがないかどうか、皆さんの自治会の状況も、今一度確認されてはいかがでしょうか?
■自治会チェックリスト (当てはまるものがあれば市と相談して改善を)
□ 市有地や公園、市有の建物を、無許可・無契約で使用している
□ 高槻市との契約に違反する行為をしている
□ 建物や土地の所有者が不明、あるいは会長等役員の所有
□ 建物や土地を所有しているが認可地縁団体になっていない
□ 建物や土地を所有しているが登記していない
□ 財産区から補助金等を受け取っている
<裏面>
市長が関西将棋会館の誘致のために日本将棋連盟と約束した
固定資産税等の課税免除は違法だとして住民訴訟を提起
報道によると、濱田剛史市長は、平成30年6月頃、「関西将棋会館を高槻市に誘致したら面白いのでは?」と思いつき、翌日には市職員に対して、移転に向けた調査を進めるよう指示したということです。
そして令和元年8月には、公益社団法人日本将棋連盟に対し、関西将棋会館の高槻市への移転を提案。その際、「こんなメリットがあります!!」として「A 土地・建物の固定資産税・都市計画税を免除!!」、「本市で土地を取得し、建物を所有された場合、関西将棋会館の土地・建物の固定資産税・都市計画税を免除します。」、「関西将棋会館の土地・建物の固定資産税・都市計画税を免除→将来にわたって、維持コストを低減できます」等と記載した提案資料を示して、固定資産税と都市計画税を免除することも約束しました。
その結果、令和3年4月には移転が正式決定。
しかし、翌年の令和4年1月27日に、サッカースタジアムの固定資産税等を免除した栃木市が、住民訴訟で敗訴。理由は「固定資産税の減免を相当とする程度の強い公益性は到底認められない」というもの。
「公益」とは、不特定多数の社会全体の利益のこと。
スポーツのサッカーのスタジアムに「強い公益性」がないというのであれば、ボードゲームの将棋の会館にも認められないのではないか、市長の約束は違法ではないかと、私は疑問を覚えました。
地方税法では、「公益上その他の事由」があれば、固定資産税を免除できるとされています。しかし、逐条解説でその例として挙がっているのは、他の法律(鉄道軌道整備法や国際観光ホテル整備法など)を援用しているものや、看護師、重要文化財、学校の類に関するもの。
日本将棋連盟は公益社団法人ですが、公益社団法人の固定資産については、348条2項で、@幼稚園、A図書館、B博物館、C医療関係者の養成所、D学術の研究のための固定資産、E修学の援助のための寄宿舎の6類型が非課税だと、限定的に列挙されています。
このように、医療や学校教育、社会教育、インフラ等には「強い公益性」が認められて当然ですが、果たして将棋はどうでしょうか?将棋に何らかの公益性があるとして、広く社会全体の利益を考えると、将棋の公益上の優先順位は、他のものと比較して、どの程度でしょうか?
公益社団法人日本将棋連盟は、公益社団法人としての要件は備えているのでしょうけれども、将棋というボードゲームの対局を見物させて、タイトル戦のスポンサー企業から支払われた契約金を原資として、対局の勝敗等に基づき、プロ棋士らに対して、対局料や賞金を支払うなどしているわけです。トップクラスのプロ棋士の収入は相当なものだと聞きます。連盟は、将棋の普及といった非営利の活動もしていると思いますが、いわば「将棋の興行」という営利の性格のほうが強いのではないでしょうか?
確かに、将棋は日本で古くから行われてきた知的な奥深い遊びで、藤井聡太6冠の偉業や他のプロ棋士も皆さんの実力も素晴らしいと思いますが、そういったことを考慮しても、医師・看護師の養成や、学術の研究、社会インフラの整備と比べて、公益性は乏しいと考えられます。
私は議会で違法性を度々指摘してきたのですが、高槻市は市税条例を改正し、課税免除を実施してしまいました。住民監査請求をしましたが棄却されたので、住民訴訟を提起した次第です。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年11月10日
量子コンピュータの実用化は数年後

以前、グーグルが量子コンピュータを開発しているという記事を見て以来、量子コンピュータのことが気になっており、大阪・関西万博の企画展「エンタングル・モーメント―[量子・海・宇宙]×芸術」へ純国産超伝導量子コンピュータ機のパーツの展示なども見に行きました。
量子コンピュータの性能については、「従来のスーパーコンピューター(スパコン)で約1万年かかる計算を『わずか数分』」で解けるとのこと。恐るべき性能です。量子力学の応用で、こんなことが実現されようとしているとは・・・
計算に1万年もかかれば、計算すること自体が現実的ではありません。しかし、量子コンピュータはこれを現実にするわけです。このような、現在のコンピュータでは非現実的な計算を、実用に耐える時間内に計算することを「量子超越性」といいます。量子コンピュータが身近になれば、流行語大賞になるかもしれません。
なお、現在のコンピュータは、古典力学の応用であることから「古典コンピュータ」と呼ばれています。その呼び方にも驚かされました。

さて、先週は、厚切りジェイソンさんが執行役員の株式会社テラスカイが主催する「TerraSkyDay 2025 | さぁ、AI・量子のフロンティアへ」へ。

5年ほど前には量子コンピュータの実用化には数十年かかると言われていたのですが、驚くことに、飛躍的に開発が進み、2029年には実用機をリリース予定とのこと。


超高性能なハードができても、その性能を引き出すためには、それを動かすアルゴリズム・ソフトが必要。ハードの開発競争だけでなく、アルゴリズムの開発も各国・各企業で競い合っている状況です。


かつて、日本で先進的なOS「TRON」が開発されたにもかかわらず、「Windows」が圧倒的なシェアを握ったことがありました。これにはいろいろと事情があったようですが、優秀なソフトであっても、最初に広めて、グローバル・スタンダードにしなければ、投資が無駄になってしまいます。なんとか日本勢には、ハード・ソフト共に世界に先駆けてほしいところです。
さて、量子コンピュータに対する各国の投資の状況は・・・

中国がダントツです。日本は、EU、アメリカに次ぐ4番手。
開発が遅れれば・・・

製品に必要な素材・物質の開発や、流体力学の計算、製薬、AI、金融等の分野での技術革新で後れをとるだけでなく、

暗号通信の内容を暴かれ、甚大な被害が出る可能性もあります。既に通信データを蓄積され、量子コンピュータの実用化を待って、暗号を解読しようと準備されている可能性もあるということです。
量子超越性と暗号の安全性が等価であることは証明されているので、この競争に遅れるわけにはいきません。



各国・各企業の開発状況です。量子技術がもたらす経済効果は、2035年までに約300兆円と予測されているそうです。

日本勢には是非ともがんばってほしいと心の底から願っています。

さて、量子コンピュータの仕組みですが・・・古典コンピュータのビットが0か1しか持てないのに対して、量子コンピュータの量子ビットは0と1の状態を同時に持つとのこと。この量子ビットを重ねることで、極めて大きな数字を同時に持ち、その確率・正確性を測定することで、瞬時に計算できるとのこと。

量子コンピュータの種類には、量子ゲート型と量子アニーリング型があり、量子ゲート型には、超電導方式、半導体方式、イオントラップ方式、中性原子方式、冷却原子方式、光量子方式などがあるそうです。「液晶テレビ」と「プラズマテレビ」の違いのようなものでしょうか?
こういった仕組みなどについては、厚切りジェイソンさんも「訳が分からない!」といったことを叫んでおられたのですが、私も詳しいことは分かりません。
ちょうど、国立科学博物館で、11月30日まで、特別展「量子の世紀」が開催中です。QuizKnockの須貝駿貴さんも展示制作にかかわっておられるとのこと。












日本の未来のために、科学や技術はとても大切です。こうした展示を機に、若い人たちに興味を持ってもらいたいです。
なお、一番上の画像は、展示されていた映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のデロリアンタイムマシンの運転席のものです。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年10月16日
【スポーツ団体補助金訴訟控訴審】判決言渡しは12月11日
今日は15時から、大阪高等裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。地裁での敗訴を不服として控訴したものです。
今日で弁論終結。判決言渡しは12月11日13時15分から大阪高裁81号法廷とされました。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年10月13日
市政報告会、無事終了。

本日、恒例の市政報告会を行いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました!
次回は4月上旬を予定していますので、よろしくお願いします。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年09月28日
【有害鳥獣対策】シカの生息密度が近隣自治体は減少も高槻市は増。高槻市でも狩猟免許をもった有害鳥獣対策専門の職員を

先日の本会議の一般質問ではこの件も。
村上信五さんが役員のノウタス株式会社が、ブドウの新品種「パープルM」のプロトタイプを完成させたとして、大阪・関西万博の会場でイベント「ノウタスぶどうEXPO」を開催し、初公開しました。上の画像は、大阪・関西万博に設置された、特製スタンプです。
この新品種は、高槻市北部の農園で栽培されているのですが、実は、この周辺では、有害鳥獣被害の危機が高まっています。その原因は、どうやら高槻市の対策の遅れのようです。
私は最後に以下の意見を述べました。
有害鳥獣については、ご答弁では、近隣自治体と連携を図って、他の自治体と同様に対策を進めているということでした。しかし、結果としては、近隣の能勢町や豊能町では、年間700頭以上のシカやイノシシを捕獲して、シカの生息密度が低くなってきている一方で、高槻市の捕獲数はシカ146頭・イノシシ11頭で、シカの生息密度は年々高くなっています。
農業被害を抑える目安を5倍以上、上回っている地域もあるということなので、今後の被害も大いに懸念されます。高槻市だけ、何故、これだけ、被害の可能性が高まっているのでしょうか?近隣自治体等との、これまでの連携を、振り返って、検証してください。
今月の16日に、大坂・関西万博の会場で、アイドルの村上信五さんが、自身の会社の高槻市の農園で、新種のブドウのプロトタイプが完成したということで、大々的にお披露目をされました。マスコミでも取り上げられたので、ご存じの方もおられると思います。
もし、こういった注目を浴びている農園で、大きな被害が出たら、高槻市の対策の遅れも、大きく報道されるのではないでしょうか?そうなると、高槻市の恥をさらすことになります。
逆に、しっかりと有害鳥獣対策ができれば、既存の農家の方々も安心ですし、高槻市で、「農業をやってみよう」、「村上信五さんのようにチャレンジしてみよう」と、そういう若い方々が現れるのではないでしょうか?
猟友会の皆さんもがんばっておられると思いますが、たいていの方は、一般的なお仕事をしながら、11月から2月の猟期にだけ、狩猟活動をされているそうです。有害鳥獣の駆除や猟師だけで生活できるほど収入を得られるものではないとも聞いております。
京都府の福知山市などには、狩猟免許をもった有害鳥獣対策専門の市職員がいるということですが、高槻市でも、そういった職員を採用して、常に対応できるようにすべきではないでしょうか?提案しておきます。
また、昨日も出灰(いずりは)で熊の痕跡が見つかったということですが、こういった熊の目撃情報はこれまでもありましたので、クマ用の電気柵の設置も推進してください。
欧米では、ジビエ・野生鳥獣の肉は、高級食材として扱われているそうです。そういった需要があるかもしれませんので、肉の活用や解体処理施設の設置等に関しては、他の自治体のジビエ料理店等の事業者の皆さんのご意見もうかがったうえで、猟友会の皆さん等と協議を行ってください。提案しておきます。
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください
★令和7年9月議会・一般質問
■4.有害鳥獣対策等について
<1回目>
(1)先日の決算の質疑のとおり、高槻市では、令和6年度、シカ146頭、イノシシ11頭が捕獲されたということです。
今年7月7日の朝日新聞の記事によると、近隣の能勢町や豊能町では、猟友会が力を入れ、多くのおりを使って年間700頭以上のシカやイノシシを捕獲し、その影響か、シカの生息密度が低くなってきているそうです。
一方で、高槻市の北部は、シカの生息密度が年々高くなり、1平方キロあたり50頭以上の場所も増えているということです。農業被害を抑える目安は、1平方キロあたり10頭とのことですが、これを5倍以上、上回っている場所もあるわけです。
大坂府猟友会高槻支部は「京都府の山地から次々とやってきて、捕獲が追いつかない」と答えたとされていますが、高槻市は、隣接している自治体や、隣接している自治体の猟友会の支部とは、どういった連携や協力をしてきたのでしょうか?どういった連携や協力をすることになっているのでしょうか?お答えください。
また、高槻市の取組みは、他の自治体と比べて遅れているようですが、そうなってしまった理由をお答えください。
⇒近隣自治体と連携を図っており、情報共有や情報交換などを通じて、他の自治体と同様に対策を進めております。
(2)大阪府猟友会は、サイトによると、「狩猟者のための一般団体」であり、法人格は「一般社団法人」となっています。
一方で、高槻市の令和4年度の「高槻市鳥獣被害防止計画」によると、大阪府猟友会高槻支部は、公益社団法人とされています。
これに間違いはないのでしょうか?大阪府猟友会と、大阪府猟友会高槻支部とは、どういった関係なのかも、併せてお答えください。
また、高槻支部と島本町支部が合併するという話があったそうですが、どうなったのでしょうか?お答えください。
⇒本市としてお答えする立場にございませんが、資料に記載している情報に誤りはありません。
(3)大阪府猟友会の事業計画書には、「本会は、狩猟の専門団体として大阪府下の各市町村から依頼を受け、これらの有害な野生鳥獣の適切な捕獲活動を実施する。(実施方法、時期においては、実施支部において決定)」と記載されています。
高槻市からは、この捕獲活動について、いつ、どういった理由から、どのような依頼をしてきたのでしょうか?お答えください。
また、どういった名目で、何円を支払ってきたのでしょうか?成果に関係なく、日当を支払ってきたのでしょうか?それとも、成果に応じて報酬を支払うようなやり方をしてきたのでしょうか?詳細をお答えください。
⇒シカ、イノシシなどによる農作物被害が発生しているため、大阪府猟友会高槻支部に対し、有害鳥獣駆除活動への報償金として年間50万円を支払っております。このほか、捕獲に対する報償金として、シカ及びイノシシの成獣について1頭あたり7000円、幼獣については1頭あたり1000円を支払っております。
(4)高槻市では、どういったわなが、何か所仕掛けられているのでしょうか?1平方キロあたり、何か所なのでしょうか?能勢町や豊能町の状況と比べると、どうなのでしょうか?山間部と市街地のそれぞれについてお答えください。
また、地元の方には、わなの場所をお知らせしているのでしょうか?捕獲ワナや銃等による事故は起きていないのでしょうか?捕獲に関して、地元の方とはどういった協力をされているのでしょうか?お答えください。
⇒主に捕獲檻による捕獲を山間部において実施し、約70か所に設置しておりますが、事故等の発生については報告を受けておりません。また、地元の方には日々の檻の管理についてご協力をいただいております。
(5)高槻市は、捕獲した個体については、焼却処分や埋設等を行ってきたということですが、ジビエ等への利活用については、どのように考えているのでしょうか?お答えください。
また、捕獲した動物を美味しいお肉にするためには、仕留め方と血抜きの仕方が大事だということです。そういったことについては、猟友会高槻支部の皆さんには、ご協力いただけそうなのでしょうか?お答えください。
⇒ジビエへの利活用については、現在市内に処理施設はありません。
(6)高槻市で捕獲した鳥獣を、別の自治体へ運んで処理や加工をしても、特に問題はないのでしょうか?保健所の所管する事務からしても、問題はないのでしょうか?問題があるのであれば、どういった問題があるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒速やかに食肉処理施設に搬入するなど衛生面に配慮する必要があります。
<2回目>
(1)隣接する自治体の方によると、高槻市内の農業被害について相談を受けたことがあるけれども、管轄エリア外だったので断ったということです。高槻市内では、シカの生息密度が年々高くなっているわけですが、他の自治体の猟友会等の協力を得ることは可能なのでしょうか?お答えください。
また、農林水産省の⿃獣被害防⽌総合対策交付⾦の活用、特に「シカ特別対策」の活用については、どのように考えているのでしょうか?お答えください。
⇒本市の有害鳥獣対策については、大阪府猟友会高槻支部と連携して実施しております。また、鳥獣被害防止総合対策交付金を活用した事業も実施しております。
(2)高槻市では、令和6年度、シカ146頭、イノシシ11頭が捕獲されたということですが、その捕獲活動を実質的に行ったハンターの実人数は、何人だったのでしょうか?お答えください。
また、大阪府猟友会高槻支部に在籍するハンターは何人なのでしょうか?そのうち、実質的に、有害鳥獣駆除活動が可能なハンターは何人なのでしょうか?お答えください。
⇒令和6年度に捕獲活動及び駆除活動に従事した方は14名となっており、大阪府猟友会高槻支部の会員数は、約70名とうかがっております。
(3)有害鳥獣駆除活動への報償金として年間50万円を支払っているということですが、この算定根拠は何なのでしょうか?この50万円は何に使われているのでしょうか?お答えください。
また、捕獲に対する報償金の金額は、シカ及びイノシシの成獣について1頭あたり7000円だということですが、何を根拠に定められているのでしょうか?お答えください。
⇒有害鳥獣駆除活動報償金につきましては、パトロール、追い払い活動、捕獲檻の管理等の活動に係る費用として支払っております。また、捕獲に対する報償金については、国の定めた金額となっております。
(4)捕獲檻は誰の所有物なのでしょうか?管理は誰が行っているのでしょうか?お答えください。
また、地元の方々に対しては、日々の檻の管理に関して、報酬等は支払われていないのでしょうか?お答えください。
⇒捕獲檻につきましては、市の所有となっております。なお、設置後の管理は地元実行組合が行っており、報酬等は支払っておりません。
(5)最近の罠には、無線や携帯電話の回線で、獲物がかかったかどうか報せてくれるものもあるそうですが、そうしたものはどれだけ設置されているのでしょうか?お答えください。
⇒通信回線等を使用した檻等は設置されておりません。
(6)現在市内には解体処理施設がないということですが、設置する計画はないのでしょうか?お答えください。
また、民間の事業者が解体処理施設や、捕獲した鹿等を一時飼育する施設を設置する場合、補助金等は交付されないのでしょうか?されるのであれば、最大でどれだけ交付されるのでしょうか?お答えください。
⇒施設を設置する計画はありません。なお、処理施設等の整備については、国の補助制度があります。
(7)有害鳥獣を防ぐための柵は、どれだけ設置されているのでしょうか?そのうち、電気柵はどれだけなのでしょうか?
また、クマ用の電気柵は、他の電気柵とは違うようですが、クマ用電気柵は、全体のうちどれだけなのでしょうか?お答えください。
⇒市が補助する有害鳥獣被害防止柵については、令和6年度に延べ4580m設置しておりますが、柵の種類等の詳細な内訳は把握しておりません。
<3回目>
あとは意見を述べます。
有害鳥獣については、ご答弁では、近隣自治体と連携を図って、他の自治体と同様に対策を進めているということでした。しかし、結果としては、近隣の能勢町や豊能町では、年間700頭以上のシカやイノシシを捕獲して、シカの生息密度が低くなってきている一方で、高槻市の捕獲数はシカ146頭・イノシシ11頭で、シカの生息密度は年々高くなっています。
農業被害を抑える目安を5倍以上、上回っている地域もあるということなので、今後の被害も大いに懸念されます。高槻市だけ、何故、これだけ、被害の可能性が高まっているのでしょうか?近隣自治体等との、これまでの連携を、振り返って、検証してください。
今月の16日に、大坂・関西万博の会場で、アイドルの村上信五さんが、自身の会社の高槻市の農園で、新種のブドウのプロトタイプが完成したということで、大々的にお披露目をされました。マスコミでも取り上げられたので、ご存じの方もおられると思います。
もし、こういった注目を浴びている農園で、大きな被害が出たら、高槻市の対策の遅れも、大きく報道されるのではないでしょうか?そうなると、高槻市の恥をさらすことになります。
逆に、しっかりと有害鳥獣対策ができれば、既存の農家の方々も安心ですし、高槻市で、「農業をやってみよう」、「村上信五さんのようにチャレンジしてみよう」と、そういう若い方々が現れるのではないでしょうか?
猟友会の皆さんもがんばっておられると思いますが、たいていの方は、一般的なお仕事をしながら、11月から2月の猟期にだけ、狩猟活動をされているそうです。有害鳥獣の駆除や猟師だけで生活できるほど収入を得られるものではないとも聞いております。
京都府の福知山市などには、狩猟免許をもった有害鳥獣対策専門の市職員がいるということですが、高槻市でも、そういった職員を採用して、常に対応できるようにすべきではないでしょうか?提案しておきます。
また、昨日も出灰(いずりは)で熊の痕跡が見つかったということですが、こういった熊の目撃情報はこれまでもありましたので、クマ用の電気柵の設置も推進してください。
欧米では、ジビエ・野生鳥獣の肉は、高級食材として扱われているそうです。そういった需要があるかもしれませんので、肉の活用や解体処理施設の設置等に関しては、他の自治体のジビエ料理店等の事業者の皆さんのご意見もうかがったうえで、猟友会の皆さん等と協議を行ってください。提案しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年09月27日
【情報公開】市外の方から手数料を徴収しても少額。非公開的な姿勢に転じるべきではない

一昨日の本会議の一般質問ではこの件も。
上の画像のとおり、令和7年7月2日に茨木市役所で開催された「北摂ブロック情報公開・個人情報保護担当者会議」において、池田市が、各市町に対して、「公文書公開請求にかかる手数料を、市外の請求者から徴収することに関して、どのように考えているのか」といった質問をしたところ、豊中市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町、豊能町、能勢町は、手数料を徴収しないという考えを示した一方で、高槻市は、「受益者負担の点から手数料を徴収すべきと考えます」との回答していました。なお、吹田市と摂津市は1件につき300円を徴収しています。
議会でどういうことなのかと質問をすると、高槻市は、手数料の徴収について「検討を要する課題である」と、まどろっこしい答弁しました。まあ、検討するということなのでしょう。
私は最後に以下の意見を述べました。
ご答弁によると、市外の方からの情報公開の申し出により、事務負担が著しく増大している現状に鑑みて、手数料の徴収について「検討を要する課題である」と考えているということです。
けれども、仮に、吹田市のように、1件につき300円を徴収しても、令和6年度の公開申出の件数は延べ92人ということですので、合計3万円にも満たない額ですし、市内在住の協力者が情報公開請求をすれば、その300円を徴収すらできません。
むしろ、300円を徴収することで、「高槻市は、市外からの情報公開に対して障壁を設けた」とか、「高槻市は非公開的な態度に転じた」と評価されることのほうが、不名誉だと思います。
高槻市は、誰に対しても、平等に情報を公開するという姿勢を示すほうが、高槻市のイメージアップにもつながるのではないでしょうか?3万円で、そういったPRできるなら、安い物だと思います。
市外の方からの情報公開の申出に関しては、これまでどおり無料としてください。要望しておきます。
また、万が一、手数料の徴収について検討を開始した場合には、議会に報告してください。要望しておきます。
それから、情報公開の申出の手続きについて、「高槻市情報公開条例に基づいて行われているものではないという理解でよろしいでしょうか?」と尋ねたところ、「業務上の支障がない限りにおいて応じるよう努めている」というご答弁でした。つまり、条例その他のルールに基づいて行われているのではないと考えられます。
けれども、そういった恣意的な運用で、情報の公開という、行政の透明性に関するものが、行われてもよいのでしょうか?ルールが不透明では、透明性の確保はできないはずです。
根拠となる条例等がないために、先ほどご答弁にあった「対象文書が膨大になるような請求」等に関しては、むしろ断りにくいケースもあるのではないでしょうか?
高槻市情報公開条例に基づいて手続きが行われるのであれば、条例の4条1項には「利用者の責務」として、「この条例により保障された権利は、これを濫用してはならない。」と定められているので、膨大な請求に対しても、権利の濫用だとして、お断りしやすいのではないかと思います。
ぜひ、高槻市情報公開条例5条の「公開請求権者等」については、「何人も」と規定し直して、誰でも、この条例に則って、情報公開請求できるようにしてください。提案しておきます。
以下は一昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください
★令和7年9月議会・一般質問
■3.情報公開について
<1回目>
(1)令和7年7月2日に茨木市役所で開催された「北摂ブロック情報公開・個人情報保護担当者会議」において、池田市が、各市町に対して、「公文書公開請求にかかる手数料を、市外の請求者から徴収することに関して、どのように考えているのか」といった質問をしたところ、茨木市や豊中市、箕面市などは、手数料を徴収しないという考えを示した一方で、高槻市は、「受益者負担の点から手数料を徴収すべきと考えます」との回答をしたとされています。これは事実でしょうか?お答えください。
また、事実であれば、何円を徴収すべきと考えているのでしょうか?金額の根拠も併せてお答えください。
(3)高槻市民以外の請求者の開示手数料の有料化については、いつから、どこで、誰が、どのように検討してきたのでしょうか?その検討内容は、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒ 1点目と3点目の情報公開申出に係る手数料につきましては、現時点では、具体的な検討は行っておりません。
(2)高槻市情報公開条例5条1項の各号では、市の区域内に住所を有する者など、市の行政に利害関係を有するものが、市長等の実施機関に対して「公文書の公開を請求することができる。」とされています。
5条2項では「実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合においても、公文書の公開に努めるものとする。」とされています。
市外に在住する者など、5条2項に該当するものに対しても、高槻市は、公文書を公開していますが、これについては、高槻市情報公開条例に基づいて行われているということなのでしょうか?そうでないのであれば、根拠となる法令規則や方針・考え方等をお答えください。
また、公開請求権者については、他の自治体では、情報公開条例で「何人も」と規定しているケースが多く、「知る権利ネットワーク関西」の調べでは、大阪府及び大阪府内の43の自治体では、23の自治体が「何人も」としているということです。高槻市では、何故そうしなかったのでしょうか?理由をお答えください。
⇒市内居住者等以外からの情報公開申出につきましては、情報公開条例第5条第2項の規定に基づき、業務上の支障がない限りにおいて応じるよう努めているものです。
また、公開請求権者の範囲については、本制度が、市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進することを目的としていることのほか、本制度の運用に一定のコストを要し、それが納税者の負担により賄われている点も合わせて考慮し、現行の規定になっているものです。
<2回目>
(1)5条2項に該当するものからの公文書の公開申出にかかる手数料については、具体的な検討は行っていないということです。ということは、令和7年7月2日に「北摂ブロック情報公開・個人情報保護担当者会議」で「受益者負担の点から手数料を徴収すべきと考えます。」と回答した高槻市の職員の方は、自身の独断で、そうした回答をしたということでしょうか?市は、手数料を徴収すべきとは考えていないということで、よろしいでしょうか?お答えください。
⇒手数料の徴収につきましては、繰り返しになりますが、現時点では、具体的な検討は行っておりません。しかしながら、近年、同制度の運用に伴う事務負担が著しく増大している現状に鑑み、検討を要する課題であると考えており、このような問題意識を前提に、北摂ブロック会議において回答をしております。
(2)その会議で、高槻市の職員の方は、「(手数料を)今後徴収したいと考えており、各課に情報公開請求があった際の事務量について算出をお願いしている。」と発言したとされています。現時点では、具体的な検討は行っていないけれども、各課に対して事務量の算出は求めているのでしょうか?算出を求めているのであれば、いつ、誰の決裁に基づいて行ったのかをお答えください。
また、既に算出はされているのでしょうか?算出の結果はどうだったのでしょうか?算出の結果が示されたら、手数料の徴収について検討するということなのでしょうか?お答えください。
⇒情報公開制度に伴う事務量の算出につきましては、昨年度から法務ガバナンス室より各所属に対して求めているところであり、今後も引き続き事務量の調査を行っていく予定をしております。
算出の結果につきましては、概算ではありますが、1件当たりの処理に約930分の時間を要しております。
(3)5条2項に該当するものに対する公文書の公開やその手続きは、高槻市情報公開条例に基づいて行われているものではないという理解でよろしいでしょうか?お答えください。
また、業務上の支障がない限りにおいて公開に応じているということですが、これまで、業務上の支障が生じたことはあるのでしょうか?あるのであれば、どういったことがあったのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒3点目の情報公開申出制度の運用につきましては、繰り返しになりますが、条例第5条第2項の規定に基づき、業務上の支障がない限りにおいて応じるよう努めているものです。
また、同制度の運用状況につきましては、過去、「特定のキーワードが記載されている公文書全て」といった、文書の特定等が著しく困難である申出がなされるといった事案などがあり、このような申出は「業務に支障が生じる」ものと考えております。
なお、情報公開請求制度の運用におきましても、「対象の年度や所属を指定することなく、特定の事案に関する一切の公文書」といった対象文書が膨大になるような請求や、「特定の事項の類(たぐい)に関する公文書」といった対象文書の範囲が曖昧(あいまい)且つ不明確(ふめいかく)で、その検討に多くの時間を要するような請求がなされる場合があり、各所属にとって大きな負担となっている場合もあります。
また、特定の所属で起きた事象に起因し、情報公開請求等が短期間に集中し、当該所属の業務に支障が生じるケースもあります。
条例第1条において、本制度は、「地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする」と規定されており、昨今の厳しい現状を踏まえますと、本制度の趣旨・目的に則った、適正かつ常識的な制度利用をお願いしたいと考えております。
(4)令和6年度において、5条1項に該当するものの公開請求の件数と、5条2項に該当するものの公開申出の件数は、それぞれ何件だったのでしょうか?お答えください。
⇒令和6年度の情報公開請求の件数と情報公開申出の件数につきましては、公開請求が延べ142人、公開申出が延べ92人です。
<3回目>
1点質問をさせていただいて、意見を述べます。
(1)1件当たりの処理に約930分の時間を要しているということですが、その内訳をお答えください。
また、吹田市のように、市外のものの公開申出について、手数料を300円徴収すれば、何時間分の事務量が減ると見込んでいるのでしょうか?お答えください。
あとは意見を述べます。
ご答弁によると、市外の方からの情報公開の申し出により、事務負担が著しく増大している現状に鑑みて、手数料の徴収について「検討を要する課題である」と考えているということです。
けれども、仮に、吹田市のように、1件につき300円を徴収しても、令和6年度の公開申出の件数は延べ92人ということですので、合計3万円にも満たない額ですし、市内在住の協力者が情報公開請求をすれば、その300円を徴収すらできません。
むしろ、300円を徴収することで、「高槻市は、市外からの情報公開に対して障壁を設けた」とか、「高槻市は非公開的な態度に転じた」と評価されることのほうが、不名誉だと思います。
高槻市は、誰に対しても、平等に情報を公開するという姿勢を示すほうが、高槻市のイメージアップにもつながるのではないでしょうか?3万円で、そういったPRできるなら、安い物だと思います。
市外の方からの情報公開の申出に関しては、これまでどおり無料としてください。要望しておきます。
また、万が一、手数料の徴収について検討を開始した場合には、議会に報告してください。要望しておきます。
それから、情報公開の申出の手続きについて、「高槻市情報公開条例に基づいて行われているものではないという理解でよろしいでしょうか?」と尋ねたところ、「業務上の支障がない限りにおいて応じるよう努めている」というご答弁でした。つまり、条例その他のルールに基づいて行われているのではないと考えられます。
けれども、そういった恣意的な運用で、情報の公開という、行政の透明性に関するものが、行われてもよいのでしょうか?ルールが不透明では、透明性の確保はできないはずです。
根拠となる条例等がないために、先ほどご答弁にあった「対象文書が膨大になるような請求」等に関しては、むしろ断りにくいケースもあるのではないでしょうか?
高槻市情報公開条例に基づいて手続きが行われるのであれば、条例の4条1項には「利用者の責務」として、「この条例により保障された権利は、これを濫用してはならない。」と定められているので、膨大な請求に対しても、権利の濫用だとして、お断りしやすいのではないかと思います。
ぜひ、高槻市情報公開条例5条の「公開請求権者等」については、「何人も」と規定し直して、誰でも、この条例に則って、情報公開請求できるようにしてください。提案しておきます。以上です。
【答弁】
1点目の情報公開請求等に係る処理時間の内訳については、おおむね、文書の特定に約360分、公開の可否の判断に約150分、決裁に約180分、写しの交付又は閲覧に供するための非公開情報のマスキングに約90分、窓口対応等に約150分となっております。
2点目の情報公開申出に係る手数料を徴収した場合に、処理時間が減少するかどうかについては、検証等をしておりません。
なお、手数料は、特定の者に提供する役務に対し徴収する料金であり、事務処理の時間を短縮するために徴収するものではないことから、たとえ、手数料を徴収したところで、事務処理の時間が短縮されるようなものではないと考えます。
情報公開申出制度の運用につきましては、繰り返しになりますが、条例第5条第2項の規定に基づき、業務上の支障がない限りにおいて応じるよう努めているものです。
また、公開請求権者の範囲については、本制度が、市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進することを目的としていることのほか、本制度の運用に一定のコストを要し、それが納税者の負担により賄われている点も合わせて考慮し、現行の規定になっているものです。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年09月26日
【登記もなく所有者も不明な公民館等】なぜ自治会を地縁団体として認可し、建物の所有権を登記させなかったのか?

昨日の本会議の一般質問ではこの件も。
6月議会で取り上げた登記もなく所有者も不明な公民館等の問題については住民監査請求もしましたが、監査結果でも所有権者に関しては明確にされていませんでした。
高槻市は、公民館等を維持管理してきた自治会等が所有権者だと主張していますが、議会で尋ねても、当初の建築主以外、記録も何もありません。
こういう問題を防ぐために、今から30年以上前の、平成3年に、認可地縁団体制度ができて、自治会などが、地縁団体としての認可を市町村長から受ければ、団体名で不動産の登記ができるようになりました。
高槻市のHPにも次のとおりに書かれています。
地縁団体認可ハンドブック
高槻市内には約1,000もの自治会があります。このような自治会が土地や集会所などの不動産を保有しているにも関わらず、自治会名義での不動産登記ができなかったため、問題(自治会長を不動産登記の名義人としていることで、会長が死亡した場合の名義変更や相続など)を生じることがありました。
こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、自治会が一定の条件をもとに「地縁による団体」として法人格を取得できるようになっています。
このようなことをHPに書きながら、30年以上も放置し、所有権の不明な建物の維持管理について補助金を交付してきたのですから、高槻市にも一定の責任があるはずです。
私は最後に以下の意見を述べました。
氷室公民館等の3つの建物について、市は、自治会などの所有だと主張していますが、地縁団体の所有物として登記もされていませんし、他に、所有権を公的に証明する文書もありません。当初は、会長等の個人の所有物だったようですが、それ以後の所有権の変遷については、記録も何もないようです。
つまり、現在の所有権者が不明なわけです。そうすると、その建物によって、市有地や財産区有地が不法占拠されているといわれてもしかたがありませんし、固定資産税を徴収しなければならないはずでもあります。6月議会で指摘した他の問題も存在するわけです。
こうした問題が生じないように、今から30年以上前の、平成3年4月に、認可地縁団体制度ができて、自治会などが、地縁団体としての認可を、市町村長から受ければ、団体名で、不動産の登記ができるようになりました。
何故、それを、してこなかったのでしょうか?
年月が経てば経つほど、所有権の問題は複雑になりがちです。早めに手を打つべきだったのではないでしょうか?
自治会の方々は、こういう制度に不慣れなので、市のほうで、不動産を所有していると考えられる団体に対しては、「所有権があやふやな建物については、維持管理に関する補助金を交付できないし、固定資産税も免除できない」などと言って、働きかけや助言を、強く行うべきだったのではないでしょうか?この問題については、市のほうにも責任があると思います。
これらの建物の維持管理に関する補助金の交付について、違法だとして、住民監査請求をしましたが、住民訴訟まではしないつもりです。
ただし、今年度以降もチェックをさせていただいて、改善されていない場合には、さらに追及をさせていただくかもしれません。今年度中に、地縁団体の申請・認可や、所有権の登記、補助金交付の適法化、固定資産税の免除等について、しっかりと手続きを完了させておいてください。強く要望しておきます。
以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください
★令和7年9月議会・一般質問
■2.財産区等について
<1回目>
(1)6月議会で取り上げた財産区等の問題については、住民監査請求もさせていただきましたが、監査結果を見ても、氷室公民館と真上北クラブ、真上西クラブの3つの建物の所有権者については、まったく書かれていません。これらの建物の所有権者は、監査委員が調べても分からなかったのでしょうか?それぞれの建物の所有権者が誰なのか、お答えください。
また、これらの建物の建築の許可や、計画、建築確認、検査、課税、固定資産税の減免、契約の類に関する公文書は存在するのでしょうか?存在するのであれば、どういったものが存在するのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒建物の所有についてですが、議員ご指摘の3つの建物については、それぞれ集会所を維持管理している団体である、氷室公民館については、氷室自治会、真上北クラブ及び真上西クラブについては、真上コミュニティ協議会の所有であると認識しています。
また、当該建物に関する公文書については、建築計画概要書や土地使用貸借契約書などがございます。
(2)市有地や財産区有地に、市以外の者が建物を建設する場合、市や財産区は、どういった許可や契約等を行うのでしょうか?お答えください。
また、市以外の者が建物を建設する場合でも、許可や契約、建築確認が不要な場合もあるのでしょうか?あるのであれば、どういった場合なのか、具体的にお答えください。
⇒市及び財産区が所有する土地を貸し付ける場合については、土地使用貸借契約などの手続を行っております。また、建築をする場合には、民地と同様、原則、建築確認申請が必要となります。
(3)高槻市文書取扱規程では、「公有財産の取得及び処分に関する文書」や「公有財産の管理に関する文書で重要なもの」の保存年限は「永年」とされています。市有地や財産区有地に、市以外の者が建築した建物に関する公文書の保存年限は、何年になるのでしょうか?お答えください。
⇒文書の保存年限についてですが、関係法令や、文書の性質等に応じて、文書取扱規程に定める文書保存年限基準表に基づき、適宜判断しております。
<2回目>
(1)この3つの建物の建築計画概要書の建築主は誰になっているのでしょうか?氷室自治会や真上コミュニティ協議会になっているのでしょうか?それとも、個人の方になっているのでしょうか?お答えください。
⇒建築計画概要書の建築主につきましては、自治会長名や個人名が記載されております。
(2)氷室自治会と真上コミュニティ協議会は、「地縁による団体」、いわゆる地縁団体として認可されているのでしょうか?それぞれ何年何月に認可されたのでしょうか?お答えください。
⇒地縁団体の認可についてですが、氷室自治会と真上コミュニティ協議会は、いわゆる地縁団体として認可されている団体ではございません。
(3)この3つの建物の所有権者は、どのように変遷してきたのでしょうか?適法に、所有権の移転がされてきたのでしょうか?遺族が相続したこともあったのでしょうか?お答えください。
また、これらの所有権の移転を公的に証明する文書はあるのでしょうか?あるのであれば、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)この3つの建物の所有権者の変更について、土地を所有する市や財産区に対して、文書で連絡などはなかったのでしょうか?あったのであれば、どういった連絡等があったのか、お答えください。
⇒建物の所有者の変遷等についてですが、当該建物については、いずれも集会所や公民館として新築され、地域団体の集会所として利用されており、建築当初から、自治会などの所有であると認識しております。
(5)文書については、建築計画概要書と土地使用貸借契約書があるということですが、他にはどういった文書が存在するのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒建物に関する公文書についてですが、その他には、建築確認申請の受付等を記録したものがございます。
(6)念のためにお訊きしますが、この3つの建物は、財産区の財産ではないということで、間違いないでしょうか?お答えください。
⇒建物の所有についてですが、6月議会や、先日の本会議質疑でもお答えしておりますが、議員ご指摘の3つの建物は、財産区所有の建物ではございません。
<3回目>
あとは意見を述べます。
氷室公民館等の3つの建物について、市は、自治会などの所有だと主張していますが、地縁団体の所有物として登記もされていませんし、他に、所有権を公的に証明する文書もありません。当初は、会長等の個人の所有物だったようですが、それ以後の所有権の変遷については、記録も何もないようです。
つまり、現在の所有権者が不明なわけです。そうすると、その建物によって、市有地や財産区有地が不法占拠されているといわれてもしかたがありませんし、固定資産税を徴収しなければならないはずでもあります。6月議会で指摘した他の問題も存在するわけです。
こうした問題が生じないように、今から30年以上前の、平成3年4月に、認可地縁団体制度ができて、自治会などが、地縁団体としての認可を、市町村長から受ければ、団体名で、不動産の登記ができるようになりました。
何故、それを、してこなかったのでしょうか?
年月が経てば経つほど、所有権の問題は複雑になりがちです。早めに手を打つべきだったのではないでしょうか?
自治会の方々は、こういう制度に不慣れなので、市のほうで、不動産を所有していると考えられる団体に対しては、「所有権があやふやな建物については、維持管理に関する補助金を交付できないし、固定資産税も免除できない」などと言って、働きかけや助言を、強く行うべきだったのではないでしょうか?この問題については、市のほうにも責任があると思います。
これらの建物の維持管理に関する補助金の交付について、違法だとして、住民監査請求をしましたが、住民訴訟まではしないつもりです。
ただし、今年度以降もチェックをさせていただいて、改善されていない場合には、さらに追及をさせていただくかもしれません。今年度中に、地縁団体の申請・認可や、所有権の登記、補助金交付の適法化、固定資産税の免除等について、しっかりと手続きを完了させておいてください。強く要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年09月25日
高槻市職員がパワハラで自殺とネット投稿⇒実は死因は別。投稿した「市職員」の責任を問うべき

今日は9月議会の本会議の最終日。一般質問があり、私も4項目について質問しました。
上の画像のとおり、高槻市職員がパワハラを受け自殺したとのネット投稿が、私や他の議員、マスコミ宛てにされ、誰でも読める状態になっていました。書き込んだのはパワハラをした市職員の部下だというので、真剣に調べたのですが・・・今日はこの件についても質問し、最後に以下の意見を述べました。
高槻市役所で、パワハラがあって、それによって職員が自殺した、ということがあれば、本当に大変なことです。
実際に、そうしたことがあったと、高槻市の職員だという方が、私や他の議員、さらにはマスコミに対してまで、ネットで公開された状態で、情報を提供されました。そして、そこには、パワハラを行ったとされる職員の実名まで掲載されていました。こういう情報を提供されたら、人の命が奪われているわけですから、議員としては、聴き取りをしたり、情報公開請求したりして、調べざるを得ないですよね。
ところが、実際には、死因は自殺ではなかったし、パワハラも確認できなかったということです。となると、こんな嘘の情報を流した方のほうの責任が問われなければならないはずです。
警察などに対して、虚偽の通報をしたら、偽計業務妨害罪に問われかねないわけですが、議員やマスコミに対して行った場合でも、同じ罪に問われる可能性があるのではないでしょうか。
実名を出された職員にとっては、名誉毀損ですし、人事企画室も、パワハラを放置したと書かれているわけですから、市の信用を失墜させる行為が、このネット投稿によってされたともいえるはずです。
もし、仮に、同僚の死を利用して、上司を陥れようと、ありもしないパワハラや自殺をでっち上げて、故意に、デマを流して、それを大っぴらにもした、ということであれば、到底、許されるものではありません。しっかりと調査をしたうえで、厳正に処分をしてください。
私は、職員の皆さんからのご相談を随時お受けしていますが、こういうやり方では、逆に、罪に問われかねませんので、ご相談は内密にお願いします。
それから、市長は、市政に貢献したとされる民間の方の奥様やお母様のご葬儀にまで、公務だとして、公用車を使用して、参列されていましたが、先ほどのご答弁によると、職員の方ご本人が亡くなったにもかかわらず、訃報を聞いていないので、通夜や葬式へは参列しなかったということです。
職員が一人、亡くなっているのに、市長が知らないなんて、組織としてどうなのかなあと思いますが、同じ部署の方は、何人か参列されたそうなので、市に対しては、職員の方が亡くなったことは伝わっていたはずです。
職員の死亡に関する情報の共有や、市長の葬儀の参列のあり方については、あらためて検討していただきたいと思います。
以下は本日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください
★令和7年9月議会・一般質問
■1.パワハラやネット投稿等について
ご自身を高槻市職員だと名乗る方が、インターネットのSNSに、別の高槻市職員の主査の実名を出して、この主査のパワハラを高槻市人事企画室が放置した結果、職員1名が自殺したとして、私や他の議員、さらには新聞社宛てに投稿し、誰でも読める状態にもしていました。また、投稿した職員は、ご自身もパワハラを受け、人事企画室に連絡したところ、人事企画室から返信があったともしています。この件などについて、まず6点伺います。
(1)パワハラがあったと職員から市へ訴えがあった場合、市はどういった対応をしているのでしょうか?こういった場合のマニュアルやルールには、どういったものがあるのでしょうか?お答えください。
⇒パワーハラスメントに関する相談への対応についてですが、相談窓口として、各部局の人事担当課の職員などをハラスメント相談員として配置するとともに、ハラスメント防止委員会を設置しております。また、具体的な事案に対応する際には、相談体制に関するマニュアルに基づき、相談者の意向を踏まえながら、必要に応じ、周囲の職員から聞き取りを行うなどし、解決に向けて取り組んでおります。
(2)先ほどのネット投稿によると、職員が死亡したということですが、死因は何だったのでしょうか?出先で体調を崩したと聞いていますが、ネット投稿のとおり、自殺だったのでしょうか?お答えください。
また、死亡した職員に対して、パワハラはあったのでしょうか?ネット投稿のとおり、人事企画室は主査のパワハラを放置していたのでしょうか?亡くなった職員は、直前まで楽しそうに勤務していたとも聞いていますが、実際はどうだったのでしょうか?お答えください。
⇒ネット投稿についてですが、職員が亡くなったことは事実ですが、自殺などではございません。また、当該職員からパワーハラスメントに関する訴えはなく、所属職員へ聞き取りを行いましたが、当該職員へのパワーハラスメントについても確認できませんでした。
(3)この亡くなった職員のお通夜やお葬式に、市長は参列されたのでしょうか?お答えください。
⇒当該職員の通夜、葬式に市長は参列しておりません。
(4)ネット投稿のとおり、8月下旬に、職員からハラスメント相談窓口へ、お問い合わせフォームから、パワハラに関する連絡があったのでしょうか?お答えください。
また、人事企画室のハラスメント相談員は、「確認するので時間をいただきたい」といった返信をしたとされていますが、事実でしょうか?お答えください。
⇒人事企画室宛てにパワーハラスメントに関する相談があり、その内容について確認を行う旨を回答しております。
(5)先ほどのハラスメント相談窓口への連絡については、人事企画室で、事実関係を確認したのでしょうか?確認したのであれば、どのように確認したのでしょうか?何が確認できたのでしょうか?お答えください。
また、実際には、どういったことがあったのでしょうか?主査は、「殴れるものなら殴ってみろ」等と言ったと、ネット投稿の主はしていますが、事実でしょうか?パワハラに当たるような言動はあったのでしょうか?お答えください。
⇒人事企画室宛てに相談があった職員へのパワーハラスメントについてですが、現時点ではパワーハラスメントに該当する事実は確認できておりません。
(6)ネット投稿には、主査の実名が書かれていますが、この主査は実在するのでしょうか?お答えください。
また、実在するのであれば、実名が公開されていることについて、市はどのようにお考えなのでしょうか?どういった対策をされたのでしょうか?お答えください。
⇒ネット投稿への対応については、今後、関係部署と協議をすすめてまいります。
<2回目>
(1)自殺したと書かれた職員は、実際は、自殺していなかったということです。そのことについては、どのように確認したのでしょうか?お答えください。
⇒職員の死因についてですが、退職手続きにかかる書類により、確認を行ったものでございます。
(2)市長は、この職員の通夜や葬式には参列していないということです。昨年は、市政に貢献したとされる民間の方の「奥様」や「お母様」のご葬儀に、公務だとして、公用車を使用して、参列されていましたが、職員本人が亡くなったのに、なぜ参列されなかったのでしょうか?お答えください。
⇒通夜、葬式への参列についてですが、ご訃報をいただいておりませんでしたので、参列しておりません。
(3)職員が亡くなったことは事実だけれども、自殺でなかったということであれば、ネットに書かれた「自殺」ということについては、少なくとも虚偽ですし、市による調査では、亡くなった職員に対する主査からのパワハラも確認できなかったということでした。また、ネット投稿の主の主張のとおり、その主の方が、高槻市のある部署に所属する職員として、自身へのパワーハラスメントについて人事企画室へ相談をしたことは事実のようです。
主査の実名を出して、その主査が、パワハラで市職員を自殺に追い込んだといったような虚偽の書き込みをネットで行って、誰でも読めるようにしているのが、別の高槻市職員であるということは、ほぼ事実のようです。
投稿を行ったと考えられる職員については、人事企画室も把握しているということになりますが、この虚偽投稿に関しては、その職員に対して、事実確認などは行ったのでしょうか?その職員はどのように答えたのでしょうか?お答えください。
⇒ネット投稿についてですが、現在、事実関係を確認中でございます。
(4)職員が、議員やマスコミに対して虚偽の情報を提供したり、ネットに虚偽の投稿をして公開したり、それを別の職員の実名を出して行ったりした場合、市としては、どういった対応をするのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒職員が非違行為を行った場合についてですが、地方公務員法に照らし、処分を行うかどうかを判断いたします。
<3回目>
あとは意見を述べます。
高槻市役所で、パワハラがあって、それによって職員が自殺した、ということがあれば、本当に大変なことです。
実際に、そうしたことがあったと、高槻市の職員だという方が、私や他の議員、さらにはマスコミに対してまで、ネットで公開された状態で、情報を提供されました。そして、そこには、パワハラを行ったとされる職員の実名まで掲載されていました。こういう情報を提供されたら、人の命が奪われているわけですから、議員としては、聴き取りをしたり、情報公開請求したりして、調べざるを得ないですよね。
ところが、実際には、死因は自殺ではなかったし、パワハラも確認できなかったということです。となると、こんな嘘の情報を流した方のほうの責任が問われなければならないはずです。
警察などに対して、虚偽の通報をしたら、偽計業務妨害罪に問われかねないわけですが、議員やマスコミに対して行った場合でも、同じ罪に問われる可能性があるのではないでしょうか。
実名を出された職員にとっては、名誉毀損ですし、人事企画室も、パワハラを放置したと書かれているわけですから、市の信用を失墜させる行為が、このネット投稿によってされたともいえるはずです。
もし、仮に、同僚の死を利用して、上司を陥れようと、ありもしないパワハラや自殺をでっち上げて、故意に、デマを流して、それを大っぴらにもした、ということであれば、到底、許されるものではありません。しっかりと調査をしたうえで、厳正に処分をしてください。
私は、職員の皆さんからのご相談を随時お受けしていますが、こういうやり方では、逆に、罪に問われかねませんので、ご相談は内密にお願いします。
それから、市長は、市政に貢献したとされる民間の方の奥様やお母様のご葬儀にまで、公務だとして、公用車を使用して、参列されていましたが、先ほどのご答弁によると、職員の方ご本人が亡くなったにもかかわらず、訃報を聞いていないので、通夜や葬式へは参列しなかったということです。
職員が一人、亡くなっているのに、市長が知らないなんて、組織としてどうなのかなあと思いますが、同じ部署の方は、何人か参列されたそうなので、市に対しては、職員の方が亡くなったことは伝わっていたはずです。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年09月21日
【芥川城跡・摂津峡公園】渋滞解消のため、近接する「下の口駐車場」の拡張等を

先日の本会議では、摂津峡公園の近くにある「下の口駐車場」の公有化についても質問。
最後に以下の意見を述べました。
下の口駐車場は、夏休みなどは、連日満車になり、入庫待ち車両による渋滞が発生しています。
これが、摂津峡公園が再整備されて、きれいになったり、芥川城跡が整備されたり、三好長慶が大河ドラマの主役になったりすれば、ますます利用者が増えて、大変なことになりかねません。駐車場の拡張や、高槻市営バスの利用促進、パークアンドライド等も含めて、しっかりと検討してください。要望しておきます。
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください
■議案第67号 令和7年度高槻市一般会計補正予算(第3号)
▲1.摂津峡公園再整備事業
<1回目>
公共用地取得に係る債務負担行為に関する質問もさせていただきますが、ご了承ください。まず2点伺います。
(1)摂津峡公園の再整備に向けて、摂津峡公園に近接する下の口駐車場を公有化したいということで、そのための用地測量費等が計上されています。
用地測量費等の委託料が令和7年度だけでなく、債務負担行為として、令和8年度分も計上されていますが、これは何故なのでしょうか?お答えください。
⇒土地の境界確定にあたり、隣接地権者との協議に時間を要するためです。
(2)摂津峡公園を再整備するということですが、下の口駐車場や、芥川城跡を含め、どのように整備する計画なのでしょうか?お答えください。
⇒摂津峡公園の再整備については、豊かな自然環境を活かすとともに、史跡芥川城跡の歴史資源とも連携すべく検討しているところです。
<2回目>
(1)下の口駐車場の駐車スペースは、現在、何台分なのでしょうか?また、周辺の民間の駐車場はどれだけあるのでしょうか?お答えください。
⇒下の口駐車場の台数は123台で、周辺の民間駐車場の詳細については把握しておりません。
(2)下の口駐車場は、夏休みなどは、連日満車状態となり、入庫待ち車両による渋滞が生じています。
再整備にあたっては、駐車場をどれだけ増やすのでしょうか?どのように増やすのでしょうか?お答えください。
また、入庫待ち車両による渋滞の解消については、何らかの対策をされるのでしょうか?されるのであれば、どういった対策をされるのか、お答えください。
⇒下の口駐車場の利用状況を踏まえ、利用者の更なる利便性向上につながるよう検討しているところです。
<3回目>
あとは意見だけ述べますが、下の口駐車場は、夏休みなどは、連日満車になり、入庫待ち車両による渋滞が発生しています。
これが、摂津峡公園が再整備されて、きれいになったり、芥川城跡が整備されたり、三好長慶が大河ドラマの主役になったりすれば、ますます利用者が増えて、大変なことになりかねません。駐車場の拡張や、高槻市営バスの利用促進、パークアンドライド等も含めて、しっかりと検討してください。要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年09月18日
【自治会不法占拠訴訟控訴審】大阪高裁で逆転勝訴

今日は、大阪高等裁判所で、13時15分から、自治会不法占拠訴訟の控訴審の判決言渡しがありました。地裁で敗訴したため、高裁へ控訴していたものです。
大阪地裁では全面敗訴でしたが、大阪高裁では、私の請求の一部が認められ、逆転勝訴となりました。
この件は、住民の方から相談を受け、議会で追及し、裁判でも争ってきたもの。住民の方のために、何とか勝ててホッとしています。
私の主張が認められた部分は以下のとおりです。
イ 本件自治会は、高槻市との聞で本件使用貸借契約を締結しており、その貸付期間は令和7年7月4日まで、指定用途は集会所以外の用途に供してはならず、第三者に転貸することもできないというものである・・・。使用貸借契約において借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない(民法594条1項)ところ、本件自治会が本件土地上に本件自販機を設置して収益をあげることは、上記の集会所以外に使用してはならないという用途に明確に違反し、飲料メーカーにより本件自販機が設置されている場合には、転貸禁止条項に違反し、第三者による不法占拠に当たる。こうした契約違反という債務不履行に基づき、高槻市は本件自治会に対して損害賠償請求が可能であると解される。
被控訴人は、本件自治会には、本件使用貸借契約に基づき、本件土地の占有権限があると主張する。しかし、本件自治会の占有権限は使用貸借契約であり、上記のとおり、集会所という指定された用途に従って使用する限りにおいて占有することが認められるものであるから、これに反する用途による占有権限があるとは認められないというべきである。自動販売機による土地利用の範囲は、本件自治会が本件使用貸借契約により使用する本件土地のごく一部であるが、用途を集会所に限定した上で、無償による使用を認める本件使用貸借契約の趣旨に鑑みれば、用途違反の範囲が小さいことをもって損害賠償責任を免れるとは解されない。また・・・被控訴人が、本件自治会に対し、本件使用貸借契約の解除及び本件土地建物の明渡請求を行わないことは、財産管理上の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとはいえないが、本件土地建物の明渡しを求めることは、本件自治会の構成員をはじめとする地域住民に相応の不利益を与える結果となること等を考慮して、慎重に対応することは不合理とはいえないものの、本件自治会は、本件自販機を設置することにより、年間10万円程度の収益を挙げていると説明している・・・のであるから、本件使用貸借契約を解除しないことが、上記損害賠償を請求しないことの根拠となるものではない。
ウ 高槻市に発生した損害額が問題となるが、高槻市は行政財産の余裕部分について、自動販売機の設置場所を貸与しており、その最低額は、行政財産使用料条例に基づく年額使用料が5271円となるところ、一般競争入札により、自動販売機1台について年間9万6628円であると認められる・・・。本件自治会が設置した本件自販機についても、高槻市は、少なくとも上記貸付実績の2分の1にあたる年間4万8000円の賃料をもってその設置場所の貸与が可能だったと認められ、高槻市は本件自治会の行為によって、自動販売機設置のために貸与することで得られる同額の収入を得ることができなくなり、本件自治会が利益を得るに至っており、これが損害に該当すると認められる。そして、控訴人が求める令和2年10月1日から令和6年6月30日までに発生した損害額は18万円(4万8000円÷12×5か月)と認められ、高槻市に発生した損害に該当し、被控訴人は、本件自治会に対して同額の損害賠償請求を行うべき義務を負っていると認められる。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年09月15日
【PTA】「PTAのリーダー養成」は「会場の手配」だけ?

先日の本会議では、教育委員会はによるPTAのリーダー養成についても質問。
令和5年12月議会で、私が高槻市PTA協議会の詐欺的脅迫的マニュアルについて質問し、意見を述べて締めくくった後、突然、教育委員会の教育次長は、予定にない逆切れの以下の答弁をしました。
議員の質問の中で、悪質な訪問販売、オレオレ詐欺のごとく詐欺的・脅迫的なマニュアルなど、個人の感想に基づく誹謗中傷とも取れる発言がございました。
そもそもPTAや市PTA協議会は、社会教育法に規定された社会教育関係団体であり、同法の規定によれば、公の支配に属しない団体であり、また、国及び地方公共団体は、不当に統制的支配を及ぼし、またはその事業に干渉を加えてはならないとされており、自主的に運営される団体であります。議場という公の場において、一社会教育関係団体に対するこのような発言は、不適切であると考えます。
・・・PTAに対しては、地方公共団体は、その事業に干渉を加えてはならない等と議会で答弁したわけです。
しかし、令和6年度の高槻市の事務や決算の状況をまとめた「主要事務執行報告書」には、上の画像のとおり、高槻市教育委員会は、「PTA活動の充実・活性化」として「高槻市PTA協議会を支援し、各学校園PTAのリーダー養成を行った」と書かれています。
市教委がPTAのリーダーを養成するというのは、行政による干渉にはならないのでしょうか?市教委は、具体的には何をしたのでしょうか?
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください
★認定第1号 令和6年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定
■7.PTA
<1回目>
主要事務執行報告書の287ページには、高槻市PTA協議会を支援し、各学校園PTAのリーダー養成を行ったとあります。
具体的には、どういった内容の支援やリーダー養成を行ったのでしょうか?お答えください。
⇒各学校園PTAのリーダーが集う高槻市PTA協議会に対し、会議の開催に伴う会場の手配などの支援を行うことにより、リーダー養成の一助を担ったものです。
<2回目>
(1)教育委員会は、PTAのリーダーが集う高槻市PTA協議会に対し、会議の開催に伴う会場の手配を行ったということですが、なぜ、高槻市PTA協議会が会場の手配を直接行わないのでしょうか?なぜ、教育委員会が手配する必要があるのでしょうか?お答えください。
⇒会場の手配については、高槻市PTA協議会からの依頼に基づいて行っております。
(2)会場の手配などの支援を行うことにより、リーダー養成の一助を担ったということですが、教育委員会は、リーダーの養成には直接関与していないということなのでしょうか?教育委員会が、PTAのリーダーの養成に、どのように関与したのか、具体的にお答えください。
(3)高槻市PTA協議会のリーダー養成とは、具体的にはどういった内容なのでしょうか?PTAへの加入が任意であることや、個人情報の保護、寄附採納の手続き等についても、指導はされたのでしょうか?お答えください。
⇒2点目・3点目のリーダー養成の具体的な内容については、各学校園PTAのリーダーが集う高槻市PTA協議会からの求めに応じて行う支援として、同協議会が活動しやすい会場の手配などを行うことであると考えております。
<3回目>
あとは意見だけ述べます。
主要事務執行報告書287ページには、「PTA活動の充実・活性化」として、高槻市教育委員会は、「高槻市PTA協議会を支援し、各学校園PTAのリーダー養成を行った」と書かれています。
しかし、ご答弁をお聞きする限り、高槻市教育委員会が行ったことは、高槻市PTA協議会の依頼に基づいての、会場の手配だけのようです。
会場の手配をしただけなのに、PTAのリーダーを養成しましたなんて、普通は、書けませんよね。会場の手配も、PTA協議会が直接すればいいだけです。
今後は、会場の手配は、PTA協議会にしてもらってください。
また、主要事務執行報告書には、こうした紛らわしい記載はしないでください。要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年09月14日
【定住促進プロモーション】300万円でユーチューブ動画10万回再生の費用対効果は?

先日の本会議では定住促進プロモーションについても質問。
初めての取り組みであれば、やってみないと分からないことも多いと思いますが、定住促進プロモーションというのであれば、もう少し高槻市の具体的な情報を入れてもよかったのではないかと・・・以下は最後に述べた意見です。
定住促進プロモーションのために、高槻市出身のシンガーソングライターの方を起用したPR動画の作成をするなどして、それらに300万円を支出し、247件以上のメディアに掲載された結果、PR動画の再生回数が10万回を超えたということです。
いろんなメディアで興味をもってもらった結果、PR動画を10万回観ていただけたということになるかと思います。
そうすると、1回の再生当たり、300万円÷10万回で、30円ということになりますよね。
ユーチューブの動画を1回観てもらうのに、30円というのは、費用対効果としては、どうなんでしょうか?
例えば、パンフレットを10万冊作成して、配布するとしても、1冊30円の予算なら、かなりいいものができるんじゃないでしょうか?
そう考えると、費用対効果は、あまり良くなかったのではないかと感じます。
PR動画を観ると、時々、風景が出てきたり、「わたし的まちのいいとこマップ」として写真が出てきたりするんですが、それが高槻市のどこなのかが分からない。テレビアニメの「サザエさん」のオープニングであれば、テロップで、各都道府県のどの観光名所なのかが表示されます。先日、万博スペシャルが放送されましたが、その時には、テロップで、秋田県のどこの観光名所なのかが表示されていました。
そういうふうに、高槻市のどこなのかを表示しても良かったんじゃないでしょうか?そうしないと、高槻市民でも、どこの風景なのか分からない人もいると思います。
高槻市の良さについては、「電車で大阪に15分、京都に12分」と書かれたプラカードが示されて、これだけは具体的に分かりましたが、あとの部分は抽象的でした。
動画は3分16秒で、曲が終わると同時に、動画も終わるんですが、その曲の後に、高槻市を詳しく紹介する動画を入れても良かったんじゃないでしょうか?
今後は、高槻市の具体的な情報も入れていただきたいと思います。特に、関東圏の方に向けて、ということであれば、東京と比べて優位性のある部分を具体的に伝えられるものを作ってください。要望しておきます。
槇原敬之さんの「No.1」という歌には、「夕暮れ僕の街にはチョコレイト工場のにおいがする」というフレーズがあり、高槻市の明治製菓のチョコレート工場の匂いだといわれていますが・・・なかなかそういう情緒もある歌詞をつくるのは難しいのかもしれませんね。
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください
★認定第1号 令和6年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定
■5.定住促進プロモーション
<1回目>
主要事務執行報告書の257ページには、定住促進プロモーションとして、本市出身のシンガーソングライターを起用したPR動画の作成等を行ったとあります。
このシンガーソングライターの方には、令和6年度は、定住促進プロモーションとして、どういったことをしていただけたのでしょうか?費用と効果も併せてお答えください。
【答弁】
令和6年度の定住促進プロモーションについてですが、本市出身のシンガーソングライター有華さんを定住促進アンバサダーに起用し、新キャッチコピーの作成にご協力いただいたほか、本プロモーションのための楽曲提供やPR動画への出演、SNSでの発信等に取り組んでいただきました。
費用についですが、これらアンバサダー関連業務の決算額は300万円です。
効果についてですが、PR動画の再生数が10万回を超えたほか、本プロモーションに関するメディアへの掲載数が把握しているものだけで247件あるなど大きなPR効果がありました。
<2回目>
PR動画の再生数が10万回を超えたということですが、このPR動画で、高槻市のどういった良さがPRできたのでしょうか?具体的にお答えください。
【答弁】
PR動画では、アンバサダーの有華さんが、地元・高槻の魅力を訴えかけるプレゼンターとなり、便利な交通アクセスや豊かな自然、良好な住環境などを熱弁し、聴衆の心を動かしていく姿が描かれています。
これらを通じて、20代から30代の若い世代に、新生活を送る場所としての本市の認知度向上と魅力のPRに寄与したものと考えています。
<3回目>
あとは意見を述べます。
定住促進プロモーションのために、高槻市出身のシンガーソングライターの方を起用したPR動画の作成をするなどして、それらに300万円を支出し、247件以上のメディアに掲載された結果、PR動画の再生回数が10万回を超えたということです。
いろんなメディアで興味をもってもらった結果、PR動画を10万回観ていただけたということになるかと思います。
そうすると、1回の再生当たり、300万円÷10万回で、30円ということになりますよね。
ユーチューブの動画を1回観てもらうのに、30円というのは、費用対効果としては、どうなんでしょうか?
例えば、パンフレットを10万冊作成して、配布するとしても、1冊30円の予算なら、かなりいいものができるんじゃないでしょうか?
そう考えると、費用対効果は、あまり良くなかったのではないかと感じます。
PR動画を観ると、時々、風景が出てきたり、「わたし的まちのいいとこマップ」として写真が出てきたりするんですが、それが高槻市のどこなのかが分からない。テレビアニメの「サザエさん」のオープニングであれば、テロップで、各都道府県のどの観光名所なのかが表示されます。先日、万博スペシャルが放送されましたが、その時には、テロップで、秋田県のどこの観光名所なのかが表示されていました。
そういうふうに、高槻市のどこなのかを表示しても良かったんじゃないでしょうか?そうしないと、高槻市民でも、どこの風景なのか、分からない人もいると思います。
高槻市の良さについては、「電車で大阪に15分、京都に12分」と書かれたプラカードが示されて、これだけは具体的に分かりましたが、あとの部分は抽象的でした。
動画は3分16秒で、曲が終わると同時に、動画も終わるんですが、その曲の後に、高槻市を詳しく紹介する動画を入れても良かったんじゃないでしょうか?
今後は、高槻市の具体的な情報も入れていただきたいと思います。特に、関東圏の方に向けて、ということであれば、東京と比べて優位性のある部分を具体的に伝えられるものを作ってください。要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年09月13日
【大阪・関西万博】万博のキャラクター・私の一推しはベルギーパビリオンの「人体さん」

今日は万博のキャラクターについて。
発表当時は「気持ち悪い」との声もあったミャクミャクは、今では大人気で、「ミャクミャクぬいぐるみくじ」には長蛇の列。ミャクミャク像の撮影スポットの前にも順番待ちの列ができています。
万博会場以外にもミャクミャク像が設置されているので、そこで撮影するのもありかもしれません。

ミャクミャクの目玉だけのキャラクター、通称「こみゃく」(本当の名称は「ID」)も人気になっており、万博会場で、様々な形の「こみゃく」を楽しむのもよいかもしれません。

ガンダムを撮影される方も多いと思いますが、こちらのサイトに画像をアップロードすれば、デジタル記念証が作成できます。

日本館ではドラえもんとキティちゃん、パソナ館では鉄腕アトムとブラックジャック。日本で有名なキャラクターは、世界でもメジャーで、その魅力の大きさを感じさせられます。日本館やパソナ館に入るのも大変になっていますが、販売ブースではコラボグッズが売られています。
オランダ館ではミッフィーちゃん、北欧館ではムーミンが。自国の有名な既存のキャラクターを採用しているわけです。



スイス館ではアニメの「ハイジ」が。

しかし疑問が。「アルプスの少女ハイジ」はスイスの小説家・ヨハンナ=シュピリの作ですが、アニメは日本製。ネットで調べると、原作の著作権は、著者の死後70年が経過していて保護期間が終了しており、アニメ版の著作権は日本の制作会社等が保有・管理しているのです。
つまり、スイスパビリオンは、具体的な契約関係は分かりませんが、日本の会社から、アニメ・ハイジの著作権の使用許諾を得ていると考えられます。それが「ハイジカフェ」等の人気のうえで功を奏していると思いますが、ちょっと不思議な感じがします。
ハイジについてはこんな解説がありました。今や、アニメのハイジが世界中に愛されていることが分かります。
だったら、ベルギーも「フランダースの犬」のネロとパトラッシュにしてほしかった。そしてルーベンスの絵を展示したら、イタリアパビリオンよりも人気が出たかもしれません。その絵の前で、多くの人が「パトラッシュ、疲れたろ。僕も疲れたんだ。なんだかとても眠いんだ」とつぶやいて写真を撮ったのではないでしょうか?
既存のキャラクターではなく、万博オリジナルのキャラクターを創った国等もたくさんあります。




ドイツ館の「サーキュラー」の魅力については先日も書きましたが、返却するときに「わー!」とサーキュラーが叫ぶのもウケています。
アメリカ館の演出はディズニーのようで、キャラクターの「スパーク」は、その歌も人気です。
そんなキャラクターたちの中で、私の一推しは、ベルギー館の「人体さん」です。
ベルギーパビリオンの映像のスペースに入ると、光と共にマネキンのようなものが現れます。これを「人体さん」と、私は勝手に呼んでいます。正式名称ではありません。



「人体さん」はワクチンの段になると、スーパーサイヤ人のように光り輝きます。

そして、人生の春夏秋冬を製薬に捧げ、最後には「これがベルギーです!」と誇らしげに光の玉と共にコンテンポラリーダンスを舞い踊ります。

両手に球を持つこの姿が「人体さん」の最終形態です。映像ではなく、リアルな像が展示されています。
なお、バーチャル万博のベルギーパビリオンでは、映像のすべてを見ることができるようです。もちろん、「人体さん」の活躍も。
イタリア館の古代ローマの「ファルネーゼのアトラス」をはじめ、彫像は裸のものが多いのですが、これは、「美しい男性の裸は神も喜ばれる」との思想によるものだそうです。
また、コンテンポラリーダンスは、フランス館でも、男女3人が披露します。バレエもそうですが、裸に近い姿で肉体を誇示して踊るのが、欧米的には美しい姿なのではないでしょうか?
そういうことからすれば、「人体さん」は、まさにヨーロッパの美的感覚の体現者です。
ベルギーパビリオンには、「ベルベル」という万博専用のマスコットキャラクターがいます。しかし、悲しいかな、パビリオンの薄暗い廊下で紹介されているだけ。

しかし「人体さん」は、上記のとおりの大活躍。売店でベルベルのぬいぐるみを売るのなら、「人体さん」のフィギュアも売ってほしいくらいです。
大阪・関西万博の閉幕まであと1か月。駆け込み需要で午前中の入場予約すら難しくなっています。当然パビリオンの予約も厳しく、1つか2つ予約できれば御の字だという声も。ですので、こうしたキャラクターと記念撮影を狙ってみるというのも思い出作りになるのではないでしょうか?ミャクミャクのように、案外、後で人気が出るかもしれません。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年09月12日
路上に放置された自転車は盗難車では?不法占用だと警告書を貼るならネットで情報提供も

先日の本会議ではこの件も。
画像は先日路上で見かけた自転車。「警告 この物件は道路等の不法占用で、通行の障害になりますので、すみやかに撤去してください 令和7年8月19日 高槻警察署長 高槻市長」と貼り紙がされています。
しかし、まだ真新しいので、盗難されて放置されたものではないかと思われます。
このように盗難車の疑いがあるものは、ネットで情報提供すれば、持ち主が現れる可能性があるのではないでしょうか?議会ではそのような提案をしました。
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください
★認定第1号 令和6年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定
■4.道路等の不法占用
<1回目>
先日、「警告 この物件は道路等の不法占用で、通行の障害になりますので、すみやかに撤去してください 令和7年8月19日 高槻警察署長 高槻市長」と書かれた貼り紙がされた自転車を見たのですが、令和6年度においては、こうした警告をした不法占用物件は、どういったものが、何件あったのでしょうか?お答えください。
⇒自転車などの道路上の放置物に対して185件警告を行っております。
<2回目>
(1)こうした自転車などの道路上の放置物は、最終的にはどうなるのでしょうか?お答えください。
(2)令和6年度において、市が道路管理者として、自ら不法占用物件を撤去した件数は何件なのでしょうか?お答えください。
また、撤去したものは、どのように処分したのでしょうか?廃棄したのでしょうか?売却したのでしょうか?件数も併せてお答えください。
⇒1点目と2点目については、警告を行ったのち所有者により撤去されなかった121件を市で撤去しております。市で撤去したものの内55件はごみなどの無価物として廃棄し、自転車などの有価物については、27件を売却しております。残りの39件については、廃棄や売却待ちであるため、市で保管しております。
(3)こうした不法占用で、罰則が適用されたものはあったのでしょうか?件数も併せてお答えください。
⇒罰則を適用したものはございません。
(4)私が見た放置自転車は、真新しい物で、おそらく盗難されて放置されたのではないかと思いますが、令和6年度は、放置物の持ち主を探したり、警察が落とし物として扱ったり、犯罪として調査したりということは、なかったのでしょうか?そういうことをしたのであれば、どういったことを、何件行ったのかお答えください。
⇒防犯登録がある自転車などについて、39件警察に照会を行っております。
(5)こういう放置物は、写真を撮って、ネットで情報提供すれば、持ち主が現れるケースもあるのではないかと思いますが、そういうことはできないのでしょうか?お答えください。
⇒一定期間警告を行うほか、警察と情報共有し連携するなどしております。
<3回目>
あとは意見を述べます。
住宅街の路上で不自然に放置されている自転車などは、盗難されたものの可能性が高いのではないでしょうか?
防犯登録がある自転車は、警察に照会を行っているということですが、登録されていないものや、シールが剥がされたものもあるかもしれません。そういった自転車などの写真を撮って、ネットで情報提供すれば、持ち主が現れるケースもあるのではないでしょうか?
そういったことができないのか、是非ご検討ください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年09月11日
【育児の「部分休業」】取得率は男性職員3.1%・女性職員100%
今日は9月議会の総務消防委員会が。私もいくつか質問しました。
育児のために、勤務の始業時刻を遅らせたり、終業時刻を早めたりして、計2時間休むことができる制度があり、地方公務員に関しては「部分休業」と呼ばれています。詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
この制度がさらに拡充されて、1年のうち10日を丸々休める「第2号部分休業」も加えられ、上記の部分休業(第1号部分休業)のどちらかを選べるようになります。
今日は現在の取得率などを尋ねたのですが、令和6年度の取得人数は33人。取得率は36.7%で、男性職員は3.1%、女性職員は100%とのことでした。男性職員の3.1%から逆算すると、32人中1人が取得していると考えられますが、この取得率の男女比をどう考えればよいのか・・・個々の家庭の事情もあるでしょうし・・・どう考えればいいのか、教えていただければ幸いです。
以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。打消し線部分は、先に森本議員が質問したため、本番では質問しなかった部分です。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
育児のために、勤務の始業時刻を遅らせたり、終業時刻を早めたりして、計2時間休むことができる制度があり、地方公務員に関しては「部分休業」と呼ばれています。詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
この制度がさらに拡充されて、1年のうち10日を丸々休める「第2号部分休業」も加えられ、上記の部分休業(第1号部分休業)のどちらかを選べるようになります。
今日は現在の取得率などを尋ねたのですが、令和6年度の取得人数は33人。取得率は36.7%で、男性職員は3.1%、女性職員は100%とのことでした。男性職員の3.1%から逆算すると、32人中1人が取得していると考えられますが、この取得率の男女比をどう考えればよいのか・・・個々の家庭の事情もあるでしょうし・・・どう考えればいいのか、教えていただければ幸いです。
以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。打消し線部分は、先に森本議員が質問したため、本番では質問しなかった部分です。
■議案第61号 高槻市職員の育児休業等に関する条例等中一部改正について
<1回目>
(1)これまでの、1日につき2時間の範囲内で取得できる部分休業を「第1号部分休業」として、それに加えて、1会計年度につき10日相当の範囲内において1時間単位で取得できる部分休業を「第2号部分休業」として、さらに設けたいということです。
「第1号部分休業」と「第2号部分休業」については、あらかじめ、どちらかを選択しなければなりませんが、「特別の事情」があれば、変更が可能だということです。
その「特別の事情」については、@配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、A配偶者と別居したこと、Bその他・・・申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより・・・変更・・・をしなければ・・・職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情がある場合、の3つが挙げられているのですが、「配偶者と別居したこと」については、どのように証明すればいいのでしょうか?住民票上も別々の住所でなければならないのでしょうか?お答えください。
⇒部分休業の形態の変更の手続きについてですが、配偶者と別居をしたことを理由に変更しようとする場合、その承認については、職員からの申出により聞き取りを行った内容をもとに行います。
(2)現在、部分休業を取得している職員は、どれだけいるのでしょうか?部分休業を取得できる職員は何人なのでしょうか?取得率は何%なのでしょうか?お答えください。
⇒部分休業の取得実績についてですが、令和6年度の取得人数は33人、取得率は36.7%となっております。
(3)大阪府市町村職員共済組合からは、育児のため休んだときには、1日につき標準報酬日額の半額が、育児休業手当金として支給されるということですが、「第1号部分休業」の場合も、「第2号部分休業」の場合も、支給されるのでしょうか?お答えください。高槻市職員の、大阪府市町村職員共済組合の加入率はどれだけなのでしょうか?お答えください。
また、
⇒共済組合から支給される手当金についてですが、今年度より部分休業などの時短勤務をした場合、支給対象月に支払われる給与額に応じて、減額後の給与の最大10%が手当金として算定されることとなっております。なお、第2号部分休業の取り扱いについては、今後、共済組合から詳細が示される予定です。正規職員及び共済組合の加入要件を満たす会計年度任用職員の共済組合加入率は100%でございます。
また、
<2回目>
(1)部分休業の取得率は36.7%ということですが、男性職員と女性職員のそれぞれの取得率はどれだけなのでしょうか?お答えください。
⇒男女別の部分休業の取得率についてですが、男性は3.1%、女性は100%となっております。
(2)共済組合から支給される手当金については、育児休業が給与の50%なのに、部分休業は給与の最大10%だということです。随分と差がありますが、これはどういった考えに基づくものなのでしょうか?お答えください。
⇒共済組合から支給される手当金についてですが、育児休業にかかる手当金は、育児のために承認を受けて、その全ての期間について休業した場合に、休業期間中の所得を保障する手当金でございます。
部分休業など時短勤務にかかる手当金は、育児のために勤務時間を短縮して勤務した場合に、休業前と比較して給料が低下するなどの要件を満たすときに支給される手当金でございます。
<3回目>
あとは意見だけ述べます。
部分休業の取得率が、男性は3.1%、女性は100%となっているということで、この差を、どう受け止めたらいいのか、個々の家庭の事情もあるでしょうし、何とも言えませんが、「第2号部分休業」が設けられた際には、あらためて、この制度について、男性職員にも、しっかりと周知してください。
育児休業に対する手当については、少子化対策の側面もありますので、市独自で制度の拡充も検討してください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年09月10日
【高槻市営バス】物価高等で約1億2千万円の赤字決算。同業他社と同じ運賃にすべき時期では?

一昨日の本会議ではこの高槻市営バスの決算についても質問しました。以下は最後に述べた意見です。
令和6年度の高槻市自動車運送事業会計の収支は、営業収益は回復したものの、人事院勧告に従って給与を引き上げたために、人件費が増加し、物価高で車両修繕費等も増加して、結果、1億2173万7402円の赤字決算だったということです。
これまで経費削減に取り組んでこられたと思いますが、そうした経営努力だけでは、今後、黒字に転換するのは難しいのではないでしょうか?
お米の値段に象徴されるとおり、物価高のために、すべてのものが値上がりしています。
路線バス各社も運賃を値上げしていて、競合路線以外は、この9月からは、大人250円くらいになっているようです。
高槻市営バスの均一制運賃は現在、大人で220円ですが、同業他社と同じくらいに値上げしないと、経営が維持できないのではないでしょうか?決算の数字や、経済状況からして、高槻市バスも、運賃の改定を議論すべき時期に来ていると、私は思います。
それから、中途退職者の平均年齢より、新規採用者の平均年齢のほうが高いなんて、おかしいですよね。新規採用者の平均年齢が52歳9か月ということですので、若い運転士どころか、中堅の運転士さえ、なかなか採用できないわけです。
これについては、前々から言っていますが、高槻市営バスは、新規採用を会計年度任用職員に限っている、つまり、正規職員としての新規採用がなくて、会計年度任用職員は正規職員と同じ業務=バスの運転という同じ業務をしているのに、正規職員への登用試験の合格率は約10%と狭き門もなっていて、高槻市営バスの運転手になっても、将来にあまり希望をもてない状況になっているということも大きな原因だと思います。令和6年度中にも、京都市営バスと同じ採用条件にできたと思うんですが、何故しなかったのか、大いに疑問です。
運賃を改定して、黒字が出たら、それをまずは人件費に充てて、会計年度任用職員の皆さんを、全員正規職員にしたうえで、新規採用については、京都市営バスと同じく、すべて正規職員として募集をしてください。要望しておきます。
それから、開業70周年記念グッズの記念トミカも好評だったようですが、たかつき観光大使の「高槻やよい」さんのラッピングバス「高槻やよいライナー」のトミカのミニカーも販売できないのか、ぜひ検討してください。要望しておきます。
以下は一昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください
■認定第8号 令和6年度高槻市自動車運送事業会計歳入歳出決算認定
<1回目>
(1)令和6年度は、バスの運転士の職員を、何人採用できたのでしょうか?平均年齢は何歳だったのでしょうか?お答えください。
⇒採用人数についてですが、月額制会計年度任用職員を7名、時間額制会計年度任用職員を3名採用しており、採用日時点の平均年齢は52歳9か月でした。
(2)令和6年度において、中途退職した人は何人だったのでしょうか?平均年齢は何歳だったのでしょうか?お答えください。
また、定年退職された方は何人だったのでしょうか?再任用後に退職された方は何人だったのでしょうか?それぞれお答えください。
⇒中途退職者数については9名で、退職日時点の平均年齢は52歳3か月でした。
また、定年退職は3名、再任用職員の任期満了は1名でした。
(3)令和6年度において、会計年度任用職員から常勤職員になった方は、何人だったのでしょうか?何人が、そのための試験を受けたのでしょうか?お答えください。
⇒正規職員への登用についてですが、人数は3名で、受験者数は28名でした。
(4)人事院勧告に従ったため、人件費も増加したということです。その影響は、何円だったのでしょうか?お答えください。
⇒人事院勧告による人件費全体への影響額は、約8300万円でした。
(5)前年度と比較すると、物価高の影響は、どれだけだったのでしょうか?何に、何円ほど、影響があったのでしょうか?お答えください。
⇒物価高の影響についてですが、物件費のうち、車両修繕費では、部品単価が平均で約10%増加しただけでなく、作業工賃単価も人件費の上昇等により約10%増加したことから、全体で約2400万円のコストアップとなりました。
また、燃料油脂費では、軽油の年間の平均単価が昨年に比べて約2%増加し、その影響額は約440万円となりました。
(6)監査委員の決算審査意見書の49ページには、「雑収益の減は、主に前年度において、開業70周年記念グッズとして、市営バスの記念トミカの販売があったことによるものである。」とあります。その記念トミカは、いくつ売れたのでしょうか?収益はどれだけあったのでしょうか?
また、交通部のサイトを見ると、市営バスオリジナルグッズを販売していますが、令和6年度は、何が、どれだけ売れたのでしょうか?収益はどれだけだったのでしょうか?それぞれお答えください。
⇒雑収益についてですが、令和6年度の記念トミカの販売個数は381個、収益は約46万円でした。
また、市営バスのオリジナルグッズについては、サウンドバスやぬいぐるみ等の合計で、約180万円の収益となりました。
<2回目>
(1)中途退職者の平均年齢は52歳3か月で、新規採用者の平均年齢が、それよりも6か月年長の、52歳9か月だったということです。
新規採用者のほうが、中途退職者より、平均年齢が高いわけですが、採用試験を受けた受験者の平均年齢は何歳だったのでしょうか?お答えください。
また、高槻市営バスを中途退職した9名のうち、会計年度任用職員は何人だったのでしょうか?正規職員は何人だったのでしょうか?どこへ転職したのでしょうか?お答えください。
⇒受験者の採用日時点における平均年齢は49歳2か月でした。
また、中途退職者9名の内訳は、会計年度任用職員が6名、正規職員が1名、再任用職員が2名で、各々の転職先等は把握しておりません。
(2)正規職員への登用率は、約10.7%と、相変わらず狭き門ですが、登用の基準は何なのでしょうか?成績が一定の基準を満たしているだけではなく、年に3人まで等、登用する人数に上限を設けているのでしょうか?お答えください。
⇒登用の基準等についてですが、登用予定人数や受験資格等を募集要項にて定めた上で、筆記試験及び面接試験に合格した職員を登用しております。
(3)物価高騰の影響によって、経費が約10%上昇したということのようです。
乗り合い自動車の運賃のうち、普通旅客運賃の上限額を大人210円から、220円に引き上げたのは、平成26年度でした。
その頃と比較すると、物価の上昇の影響によって、経費は何%増えているのでしょうか?お答えください。
⇒物価の上昇による影響についてですが、平成26年度決算では約1億1100万円だった車両修繕費は、令和6年度決算では、約1億9000万円へと増加しています。
平成26年度と現在では、保有するバス車両の平均使用年数が異なり、修繕内容等も大きく異なるため、これらの比較により、物価上昇の影響額を算定することは困難です。
(4)コストが10%も増加したら、運賃も10%くらいは値上げしないと、経営が行き詰まってしまうのではないでしょうか?令和6年度の決算が出たわけですが、運賃の値上げについては、市としてどのようにお考えでしょうか?見解をおきかせください。
⇒運賃改定についてですが、決算認定に係る質疑のため、答弁は差し控えさせていただきます。
<3回目>
あとは意見だけ述べます。
令和6年度の高槻市自動車運送事業会計の収支は、営業収益は回復したものの、人事院勧告に従って給与を引き上げたために、人件費が増加し、物価高で車両修繕費等も増加して、結果、1億2173万7402円の赤字決算だったということです。
これまで経費削減に取り組んでこられたと思いますが、そうした経営努力だけでは、今後、黒字に転換するのは難しいのではないでしょうか?
お米の値段に象徴されるとおり、物価高のために、すべてのものが値上がりしています。
路線バス各社も運賃を値上げしていて、競合路線以外は、この9月からは、大人250円くらいになっているようです。
高槻市営バスの均一制運賃は現在、大人で220円ですが、同業他社と同じくらいに値上げしないと、経営が維持できないのではないでしょうか?決算の数字や、経済状況からして、高槻市バスも、運賃の改定を議論すべき時期に来ていると、私は思います。
それから、中途退職者の平均年齢より、新規採用者の平均年齢のほうが高いなんて、おかしいですよね。新規採用者の平均年齢が52歳9か月ということですので、若い運転士どころか、中堅の運転士さえ、なかなか採用できないわけです。
これについては、前々から言っていますが、高槻市営バスは、新規採用を会計年度任用職員に限っている、つまり、正規職員としての新規採用がなくて、会計年度任用職員は正規職員と同じ業務=バスの運転という同じ業務をしているのに、正規職員への登用試験の合格率は約10%と狭き門もなっていて、高槻市営バスの運転手になっても、将来にあまり希望をもてない状況になっているということも大きな原因だと思います。令和6年度中にも、京都市営バスと同じ採用条件にできたと思うんですが、何故しなかったのか、大いに疑問です。
運賃を改定して、黒字が出たら、それをまずは人件費に充てて、会計年度任用職員の皆さんを、全員正規職員にしたうえで、新規採用については、京都市営バスと同じく、すべて正規職員として募集をしてください。要望しておきます。
それから、開業70周年記念グッズの記念トミカも好評だったようですが、たかつき観光大使の「高槻やよい」さんのラッピングバス「高槻やよいライナー」のトミカのミニカーも販売できないのか、ぜひ検討してください。要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年09月09日
【水道トラブルや害虫駆除等】高額請求をする悪質商法にご注意を

今月放送されたNHKのクローズアップ現代で、トイレの詰まりやカギの紛失、害虫被害などの解決を、業者に依頼したところ、「ネット広告に表示されていた料金とかけ離れた金額を請求された」とか、「業者が必要のない作業まで行い高額の請求を受けた」などというトラブルが増えていると報じられていました。令和6年度に国民生活センターに寄せられた相談件数は、10年前の4倍にもなっているそうです。
市民の方からも、そうした被害に遭いそうになったとか、被害に遭った人がいるという話を聞き、私自身も、最近、水道メーターの不具合が原因で水が出なくなるという経験をしましたので、昨日の本会議では、水道部に対して、こうしたトラブルについて質問しました。以下は最後に述べた意見です。
水道事業者とのトラブルに関しては、水道部のサイトにも、「水道に関連した悪質商法により、被害にあわれたという事例が発生していますので、くれぐれもご注意ください。業者に言われるがままに、点検のために家に上がらせたり、作業をしてもらったりすると、あとで高額の商品代金や作業料金の請求に発展するケースがあります」として、「修繕を依頼したお客様に対し、依頼した以外の作業や、不要な修繕を行い、高額な代金を請求する」といったケースなどが紹介されています。
今月放送されたNHKのクローズアップ現代によると、水道だけではなく、害虫被害などでも、こうしたトラブルが起きていて、相談件数は10年前の4倍にもなっているということです。集団訴訟も起こされているということでした。
水道部ではトラブルの件数を把握していないということですが、全国的には急増しているということですので、市民の皆さんが被害にあわないように、水道部のサイトにも掲載されているとおり、「その場ですぐに契約せずに、契約内容などをよく確認したり、周りに相談したりする」とか、「2社以上の業者に見積りを依頼し、比較検討の上で契約する」とか、そういった心がけも併せて、あらためて注意喚起をしていただければと思います。
旧式の水道メーターの不具合が原因で出水不良になったケースは、令和6年度は60件起きていて、その原因であるメーターも令和6年度末には約7千個もあったということです。
私の家の場合は、水道がすべて使えなくなって、原因も分からず、非常に困ったんですが、業者の方や水道部の職員の方がスムーズに対応してくださったので、比較的早く復旧できたと思います。
令和7年度中に交換が完了するということですが、こうした不具合が起きないうちに、できるだけ早く交換してください。でないと、このために、悪徳商法の被害が出ないとも限りません。
要望しておきます。
以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください
■認定第9号 令和6年度高槻市水道事業会計歳入歳出決算認定
<1回目>
(1)市のHPによると、水道メーターの盗難事件が発生しているということですが、令和6年度は、どういった場所で、何件あったのでしょうか?お答えください。
⇒水道メーターの盗難についてですが、主に宅地造成地などの建物がない更地において、令和6年度は33件発生しました。
(2)我が家でも、旧式の水道メーターの不具合が原因で、水が出なくなったことがあったのですが、そういったトラブルは、どれだけあったのでしょうか?
⇒出水不良についてですが、令和6年度は60件ございました。
(3)市民の方から、水道にトラブルが生じたので、ポスティングされていたマグネット広告の業者に来てもらったところ、部品をもち帰られたうえ、高額な請求をされたと聞きました。
こうした水道事業者に関するトラブルは、令和6年度では、どれだけあったのでしょうか?
また、そういったトラブルについては、どのように解決されたのでしょうか?何%くらい解決できたのでしょうか?
⇒ご質問のようなトラブルは、令和6年度はございませんでした。
<2回目>
(1)市民の方と水道事業者とのトラブルは、令和6年度では、全体で何件あったのでしょうか?お答えください。
また、市のHPには、修繕工事対応業者の一覧など、事業者の連絡先が掲載されていますが、市のHPで紹介されている事業者と市民の方とのトラブルは、何件あったのでしょうか?お答えください。
⇒何をもってトラブルと言われているのか分かりませんが、水道工事に伴う騒音や振動などについて苦情をいただくことはございますが、その件数については把握しておりません。
また、市の指定工事事業者が行う工事内容等について、市民の方から電話等でのご相談をお受けすることはございますが、その件数については把握しておりません。
(2)水道メーターの盗難事件は33件あったということですが、盗難防止のために、どういった対策がとられたのでしょうか?お答えください。
⇒高槻警察へ被害の届出に合わせてパトロールの強化を依頼したほか、宅地造成地については工事業者へメーターが目につかないようにしてもらうなど、盗難防止に努めています。
(3)旧式の水道メーターは、令和6年度末時点で、何台使用されていたのでしょうか?お答えください。
⇒水道メーターにつきましては市内に約16万個設置されており、計量法に基づく検定期間の8年を超過しないように毎年約2万個ずつ交換しているものです。
その中で、出水不良につながるような経年化した部品が含まれるものは、令和6年度末で約7千個ございます。
なお、これらにつきましては令和7年度中に交換が完了いたします。
<3回目>
あとは意見だけ述べます。
水道事業者とのトラブルに関しては、水道部のサイトにも、「水道に関連した悪質商法により、被害にあわれたという事例が発生していますので、くれぐれもご注意ください。業者に言われるがままに、点検のために家に上がらせたり、作業をしてもらったりすると、あとで高額の商品代金や作業料金の請求に発展するケースがあります」として、「修繕を依頼したお客様に対し、依頼した以外の作業や、不要な修繕を行い、高額な代金を請求する」といったケースなどが紹介されています。
今月放送されたNHKのクローズアップ現代によると、水道だけではなく、害虫被害などでも、こうしたトラブルが起きていて、相談件数は10年前の4倍にもなっているということです。集団訴訟も起こされているということでした。
水道部ではトラブルの件数を把握していないということですが、全国的には急増しているということですので、市民の皆さんが被害にあわないように、水道部のサイトにも掲載されているとおり、「その場ですぐに契約せずに、契約内容などをよく確認したり、周りに相談したりする」とか、「2社以上の業者に見積りを依頼し、比較検討の上で契約する」とか、そういった心がけも併せて、あらためて注意喚起をしていただければと思います。
旧式の水道メーターの不具合が原因で出水不良になったケースは、令和6年度は60件起きていて、その原因であるメーターも令和6年度末には約7千個もあったということです。
私の家の場合は、水道がすべて使えなくなって、原因も分からず、非常に困ったんですが、業者の方や水道部の職員の方がスムーズに対応してくださったので、比較的早く復旧できたと思います。
令和7年度中に交換が完了するということですが、こうした不具合が起きないうちに、できるだけ早く交換してください。でないと、このために、悪徳商法の被害が出ないとも限りません。
要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年09月08日
【有害鳥獣対策】捕獲した鳥獣の肉の活用を近隣自治体の事業者と協議しては?

今日は9月議会の本会議2日目。議案に対する質疑があり、私もいくつか質問しました。
大坂・関西万博に、高槻市も出展した7月29日、島本町のブースで、ジビエ料理店を営んでおられる方と知り合いました。その方は、自ら狩猟したシカやイノシシ等を、ジビエ料理として提供しているとのこと。
一方で、高槻市では、令和6年度は、シカ146頭、イノシシ11頭を捕獲したものの、加工処理施設がないために、焼却処分や埋設等を行ったということでした。
近隣自治体でジビエ料理を提供している事業者の皆さんと、高槻市で捕獲された動物の活用方法を協議してもいいのではないかと提案しました。
以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください
★認定第1号 令和6年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定
■3.有害鳥獣対策
<1回目>
主要事務執行報告書の249ページには、有害鳥獣被害防止対策として、「農作物に対するイノシシ、シカ、サル等の有害鳥獣からの被害を防止するため、防護柵、電気柵の設置に取り組む市内9農業団体に対して支援を行った」とあります。これについて3点伺います。
(1)有害鳥獣被害については、令和6年度は、どういったものがどれだけあったのでしょうか?お答えください。
⇒令和6年度の有害鳥獣被害についてですが、稲、豆類、果樹、野菜などに多くの被害が出ております。
(2)熊の被害や目撃情報は、どれだけあったのでしょうか?お答えください。
⇒令和6年度においては、クマによる被害は発生しておりませんが、目撃情報はクマと断定されていないものも含め、延べ5件ありました。
(3)柵延長4580mとありますが、猟友会が仕留めたものは、どれだけあったのでしょうか?
また、仕留められた有害鳥獣は、どうなったのでしょうか?ジビエ料理用の肉には、どれだけくらい活用されたのでしょうか?
それぞれお答えください。
⇒猟友会等の関係機関と連携し、シカを146頭、イノシシを11頭捕獲しており、捕獲した個体については、焼却処分や埋設等を行っております。
<2回目>
(1)資料には「柵延長4580m」と記載されていますが、柵のあるところでは、被害はなかったのでしょうか?柵の効果や実績についてお答えください。
⇒柵等の設置により有害鳥獣の物理的な侵入防除の効果があり、農業被害軽減につながっております。
(2)猟友会等と連携して、シカ146頭、イノシシ11頭を捕獲したということです。狩猟方法には、わな猟・網猟や銃猟があって、銃猟には、空気銃、散弾銃、ライフル銃があるそうですが、どういった方法で、何を何頭、捕獲したのでしょうか?お答えください。
⇒捕獲方法についてですが、主なものとして、捕獲檻や防護ネットとなっておりますが、猟銃による捕獲も行っております。
(3)島本町では、捕獲した動物の肉をジビエ料理にして提供しているお店がありますが、高槻市で捕獲したものは、食用にはされなかったのでしょうか?されなかったのであれば、その理由をお答えください。
⇒捕獲した個体を適切に処理、加工する施設がないため、食用としての活用は行っておりません。
<3回目>
あとは意見を述べます。
柵の設置が、農業の被害の軽減に有効だということですので、今後もその支援の継続をお願いします。
令和6年度は、シカを146頭、イノシシを11頭捕獲したものの、加工処理施設がないために、焼却処分等にしたということです。島本町には、自ら狩猟したものを、ジビエ料理にして提供しているお店がありますし、そういった近隣自治体の事業者の皆さんと、高槻市で捕獲された動物の活用方法を協議してもいいのではないでしょうか?
クマも目撃されていることですので、地元の皆さんや農業団体、猟友会の方々に対しては、引き続き、警戒を呼び掛けていただきたいと思います。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年09月05日
【棒振り神事訴訟控訴審】大阪高裁でも敗訴
今日は、大阪高等裁判所で、13時10分から、棒振り神事訴訟の控訴審の判決言渡しがありました。残念ながら敗訴でした。
政教分離に関する訴えなので、最高裁の判断を仰ぎたいと考えています。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
政教分離に関する訴えなので、最高裁の判断を仰ぎたいと考えています。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年08月30日
【大阪・関西万博】フューチャーライフヴィレッジは穴場

夏休みももうすぐ終わりということで、今日も大阪・関西万博の会場は大賑わいだったようですが、そういう人波を避けたいときにうってつけなのが「フューチャーライフヴィレッジ」です。ここでは小規模ながら様々な展示や催しがされています。JAXAのシアターを観たり、脳波で競うゲームを体験できたりもします。

石を積んでできた丸い小屋が立ち並んでいるのが「フューチャーライフヴィレッジ」。万博会場の西のほうにあります。
向かいには「未来の都市」 パビリオンが。「未来の都市」では、日本の名だたる大企業が出展しているので、併せて見れば、お腹いっぱいになります。



JAXAが一番人気で、たいてい入場制限がされていますが、粘り強く待てば入れます。


「ベストプラクティス」では、様々な問題に対する解決策が展示されています。

「ムーンショットパーク」では、脳波で遊べるゲームの体験や、防災に関する最新の研究が展示されています。




他にも様々な技術や製品の紹介が。






西陣織で織られた「銀河鉄道999」のメーテルも。

「漫画家メッセージボード展」も行われていて、「ようこそ日本へ」と書かれた、有名な漫画家のサイン色紙がズラリと掲示されていました。




「賭博黙示録カイジ」や「アカギ」の福本伸行先生のサイン色紙も。
「漕ぎだそう 勝負の大海へ」「ねじ曲げられねぇんだっ・・・!自分が死ぬことと 博打の出た目はよ!」
福本伸行先生、万博を、IRのカジノと勘違いされているのでは?メッセージが、賭ケグルイより賭け狂っていますよ。ざわ…ざわ…
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年08月26日
【大阪・関西万博】気になる国の歴史やビジョンにも注目

「万博会場でギニアの人と仲良くなりました。近畿の観光地を案内しています」と、高槻青年会議所の集まりに、OBの方が2人のギニア人の方を連れてきました。
私もつたない英語と翻訳機でお話をさせていただいたのですが、お二人の志の高さに感銘を受けました。「もしかすると、ギニアの大統領になるかも」と、OBの方。万博のために日本に来られる方は、意識の高い方が多いのでしょうね。
そういうことがあったので、あらためてギニアについて調べてみると・・・なかなかの軍事政権で驚きました。国名は認識していても、国の実情は知らないものです。

さて、ナウル共和国は、X(旧ツイッター)を上手に使って日本向けにアピールしており、万博会場のシンプル過ぎるブースも話題になっています。そのナウルの歴史をAIで要約してもらうと・・・
ナウル共和国は、リン鉱石の輸出で得た収入で、一時的に世界有数の富裕国となりましたが、資源の枯渇と投資の失敗により、経済危機に陥りました。
経済危機を乗り越えるため、オーストラリアからの経済援助と引き換えに、難民の収容を行っています。
・・・ということで、資源で大儲けしたものの、その後、危機に陥ったということで、驚きました。
そのことについて、さらに詳しく書かれたサイトが。
・・・第二次世界大戦を経て、1968年にようやく独立を達成すると、それに伴ってリン鉱石採掘による莫大な収入がナウル国民に還元されるようになります。
その結果、1980年代には国民1人当たりのGNP(国民総生産)は2万ドルにものぼり、それは当時の日本(9,900ドル)の約2倍、アメリカ合衆国(1万3,500ドル)の約1.5倍という世界でもトップレベルの金満国家に生まれ変わりました。
医療費もタダ、学費もタダ、水道・光熱費はもちろん税金までタダ。
そのうえ生活費まで支給され、新婚には一軒家まで進呈され、リン鉱石採掘などの労働すらもすべて外国人労働者に任せっきりとなり、国民はまったく働かなくても生きていけるようになります。
その結果、国民はほぼ公務員(10%)と無職(90%)だけとなり、「毎日が日曜日」という“夢のような時代”が30年ほどつづくことになりました。
(略)
ナウル共和国では、働かなくても食べていけるようになったことで、働きもせず毎日「食っちゃ寝」の生活が当たり前となり、食事はほぼ100%外食に頼るような生活になりました。
そうした生活が30年にもおよんだため、肉体が蝕(むしば)まれて、全国民の90%が肥満、30%が糖尿病という「世界一の肥満&糖尿病大国」になりました。そればかりか、精神まで蝕まれて、勤労意欲が消え失せ、そもそも「食べるためには働くのが当たり前」という認識すらなくなっていきます。
すでに20年も前からグアノ(リン鉱石)が枯渇するだろうと予測されていながら、ナウルの人々は何ひとつ対策も立てず、努力もせず、ただ日々を自堕落に生きていくことしかできない民族となっていったのでした。
(略)
いざグアノが枯渇したとき、彼らが考えたことは「嗚呼、夢は終わった。我々はふたたび額に汗して働こう」ではありませんでした。すでに精神が蝕まれ切っていた彼らが考えたことは、「どうやったらこれからも働かずに食っていけるだろうか?」でした。すでに“末期症状”といってよいでしょう。
そこで彼らがまず取った行動は、国ごとマネーロンダリングの魔窟となり、世界中の汚れたカネで荒稼ぎすること。それがアメリカの怒りを買って継続不可能となると、今度はパスポートを濫発してテロリストの片棒を担いで裏金を稼ぐ。それもアメリカから圧力がかかると、今度は舌先三寸でオーストラリアから、中国から、台湾から、日本から資金援助を引き出す。
テロリストへのパスポート濫発などといったことに手を染め、ほとんど“ならず者国家”と成り下がった惨状ですが、それでも彼らはけっして働こうとはしません。
── 病膏肓(やまいこうこう)に入る。
ナウル人が額に汗して働くことはこれからもないのだろうと、筆者は思います。ナウルが亡びる日まで。
・・・日本も、過去の栄光にすがり、財政を顧みることなく、人気取りのためにバラマキを行えば、やがては行き詰まるのではないでしょうか?本当に未来のためになる施策・投資をしていかなければならないはずです。

一方で、未来のために、着実に布石を打っていると思われる国が。マレーシアです。

マレーシアパビリオンに入ると、最初にお国柄がよく分かる屋台や商店の展示。それが段々と都市の発展、さらにはその未来像へと進んで行きます。




日本に住む我々からすると、これらには特に何の変哲さも感じないわけですが、ウカウカしていると、日本がマレーシア等に追い抜かされるのではと思いました。リープフロッグ現象というのがあるからです。
リープフロッグ現象とは、「既存の技術を経ることなくいきなり最新の技術に到達する現象」。
マレーシアは「スマートシティ」を目標にしています。スマートシティ自体は目新しいものではありません。しかし、国策として一気に進められれば、日本はアッと言う間に追い抜かされるかも。
万博会場はキャッシュレス決済のみだというのに、未だに自動販売機でアタフタとしている人を見ます。そんな日本人が、マレーシア人に笑われる未来もすぐそこかもしれません。
そういえば、GACKTさんはマレーシアに住み、優木まおみさんはお子さんのためにマレーシアに教育移住・・・そういう著名人の移住先の国のことを、万博で学ぶのもありかもしれません。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年08月25日
【大阪・関西万博】個人的にはバーレーンパビリオンもお薦め

今回お薦めするのはバーレーンパビリオンですが、北欧パビリオン(デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンの5カ国で運営)の話から。


北欧パビリオンの感想をネットで見ると、「館内はこれだけ?」といったものもあります。
けれども、スタッフの方は、入場待ちの行列に向かって、北欧と日本との関係を一生懸命説明してくれていて、その姿にホスピタリティの高さを感じます。
パビリオンの外観は丸太小屋をイメージしたもので、非常に惹かれますし、中の展示のし方もオシャレです。そういったパビリオン全体の雰囲気から、その国の美意識・アート感覚・文化みたいなものを感じるだけでも学びになるのではないでしょうか。

さて、バーレーンパビリオンですが、スタッフの方のパビリオンに関する説明が丁寧で、とても分かりやすい。


この舟も太鼓も触ることができます。

このフラスコのものは匂うことができます。
行ったことのないパビリオンでも、SNSやYouTubeを見れば、映像と音声で何となく分かるわけですが、バーレーンパビリオンでは、「触ってください」「匂ってください」とくる。
触る・匂うは、テレビやネットでは分からない。そこが現地に行った・行かないの差だと気付かせてくれるパビリオンです。


美麗な映像はなく、こうした展示と説明だけですが、バーレーンのことを肌で知ることができる良質なパビリオンです。
万博の会場には、海外のいろいろな匂いがあります。そういうものを感じるのも一つの楽しみかと。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年08月24日
【大阪・関西万博】個人的にはポルトガルパビリオンもお薦め

日本とのつながりを説明してくれるパビリオンも多数あり、例えばバングラデシュ館ではこのような掲示がされています。

トルクメニスタンパビリオンに至っては、この万博のために曲乗りまでしてくれています。

さて、ポルトガルについては、鉄砲伝来をはじめ、戦国時代からお付き合いがあるわけですが、ポルトガル館は、その歴史的関係の深さも感じさせてくれるパビリオンになっています。
ポルトガル語が語源の日本語の動画と展示や、コミカルに動き出す絵巻。
大航海時代に使われたいくつかの世界地図を、現在の地図と重ねて、地球儀に映し出す発想。非常に分かりやすく、かつ面白い展示だと感心しました。
最後には、海(私の氷河を溶かせば、と言っているので地球?)からのメッセージで、環境の大切さを考えさせられます。
館内に入る前も、スピーカーで波の音を聴かせてくれるので涼しい気分に。
日本とのつながりをこれだけ展示してくださっていると親近感が沸きます。
語源や戦国時代のかかわりなどは、夏休みの自由研究の題材にも使えるのではないでしょうか。
私的にはお薦めのパビリオンの一つです。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年08月23日
【大阪・関西万博】ブラジルパビリオンは時間があるときに

今日は佳子様がブラジルパビリオンにもお越しになると聞いたので、ブラジルパビリオンについて。
万博に1回しか行かないような方は、よくよく検討したほうがよいのがブラジルパビリオンです。以下、私の体験談を。
ブラジルパビリオンの外壁には「我々の存在の真意とは。」とのメッセージが。パビリオンに入れば、その「真意」が分かると思ったのですが・・・

炎天下の中、やっと入場すると、ポリ袋でつくられたような人型などのオブジェが天井と床に。

壁には「空気」「AIR」の文字。前方のスクリーンには「勝利する」などのメッセージが次々と映し出されます。

他のパビリオンが工芸品や観光名所等を展示する中、ブラジルは「空気」・・・しかも、アマゾンの空気でもなく、どうやら日本の空気です。
これは、もしかすると、「琵琶湖の水、止めたろか」と滋賀県民が京都府民を脅すように、「アマゾン伐採して、地球の酸素、減らしたろか?」というメッセージなのでしょうか?

その「空気の部屋」を、何も見る物もないので、足早に通過すると、次は「ガラステーブルの部屋」。
ここも良く分からないのですが、ガラステーブルの中や壁にはカラフルなデザインのものが。
テーブルには、手や顔をペイントできるようなものがあるものの、イラストだけで特に説明は無し。部族ごとのペイント等の説明があっても良さそうなものですが。
この部屋ではポンチョが配布されます。ところが、「お子様優先です」とのアナウンスがされるので、ポンチョをもらうために列をつくっていた大人たちはガッカリ。しかし、突然、大人達にもポンチョが配布され始めます。だったら最初から全員に配布すれば良かったのに。謎の段取りに翻弄されました。
ポンチョが配布されるとなれば、当然、ウォータースライダーかイルカショーのように、水がかかることが想定されます。奥様たちは、そそくさとポンチョを身に着け始めました。

そして、次の部屋に進むと、大きなスクリーンとたくさんの椅子が。「シアタールーム」のようです。
当然、みんな、椅子に座ってスクリーンを見ます。
しかし、女性スタッフは言うのです。「ここは休憩する場所ではありません。後がつかえているので、すぐに次の部屋へ移動してください」
ポンチョを着た奥様達は、水を浴びることもなく、ポンチョを着たまま次の部屋へ。次の部屋といっても、最初に入った「空気の部屋」なので、やはり水を浴びることはありません。その部屋の出口から外に出て、売店で買ったブラジルコーヒーをうっかりこぼしたときくらいしか、ポンチョは役に立たないのです。
私は「シアタールーム」で粘り、スクリーンに映し出される映像をすべて見ました。

その映像は、動画ですらありませんでした。静止画をつなぎ合わせただけのものです。最初に、往年の「Xファイル」を彷彿とさせる白黒写真、次には、カラフルなマスクをした男たちのカラー写真が映し出され、延々と続きます。中にはピンボケの写真も。何の説明もなく、それらがリピートされるのです。こう言ってはなんですが、通過を促されるだけの、まったく無意味な部屋です。

次の「空気の部屋」への通路では、ブラジルの国の特徴を説明する文字が、壁を流れていきます。やっとブラジルを知ることができる情報が表示されるわけですが、それを頭にインプットするためには、文章を読む必要があるわけです。ここで文字を目で追う人はほぼ皆無でした。
その近くに、しっかりしていそうな日本人のスタッフの方がいたので、「ブラジルパビリオンには、どういう意味があるのですか?」と尋ねました。
するとそのスタッフの方は「私も3か月ここにいますが、まったく分かりません」と答えました。
スタッフすら、3か月いても、何も理解できないのです。
「普通なら、サッカーとか、自然とか、展示すると思うんですけどね。まあ、ここの展示は『哲学』ですよ」と続けました。
まったく分からないのなら、「哲学」ともいえないはずです。

私はスタッフに問うのを諦め、「空気の部屋」に戻りました。すると、前方のスクリーンには「休憩」との表示が。私は、所々に置かれている椅子の一つに座り、何か一つでも得ようと辺りを見回しましたが、そんなものはどこにもありません。
私がもしブラジルの国会議員なら、演台を叩いて「こんなものに多額の税金を使うとは、どういうことだ!」と大統領を責めるでしょう。私の理解度では、そんなパビリオンです。パビリオンの外壁の「我々の存在の真意とは。」の「真意」もまったく分かりませんでした。
ブラジルの哲学に触れたい方、普通のパビリオンに飽き足りない皆さんは、是非、ブラジルパビリオンにお越しください。
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2025年08月22日
【大阪・関西万博】個人的にはドイツパビリオンがお薦め

ブラジルパビリオンの対極にあるのが、ドイツパビリオン。国民性の違いが如実に現れているように感じます。
ドイツが半端なものを造るはずはないと思っていたのですが、循環型社会に真正面から取り組んだ、王道をゆくパビリオンでした。
建物には「わ!ドイツ」と大書され、少々ダサさを感じるものの、その「わ!」とは、循環社会を指すものであり、パビリオンに入る前と後では印象が変わります。
パビリオン入り口では、「サーキュラー」という名の小型の人形を渡されます。サーキュラーとは循環型の意味。日本語で名付ければ「輪太郎(わたろう)」といったところでしょうか。

館内には様々な映像や展示がありますが、この輪太郎の頭を展示の指定箇所に押し付けると、輪太郎が楽しく解説し始めるので、輪太郎の口を耳に当てて聴きます。

それを何度も繰り返すので、まるで輪太郎と旅をしているような気分に。


とにかく展示が多い。循環型社会を学びたい人は、時間をかけることさえできれば、沢山のことを知ることができます。
そして、長い旅を共にしてきた輪太郎との別れの時。輪太郎を、くら寿司の「びっくらポン」のように転がして返すのですが、愛着が湧いて、なかなか手放せない。

すると、輪太郎の心の声が聞こえたような気が。「僕が誰だか忘れたのかい?サーキュラーだよ。僕も循環するんだ。さあ、僕を循環させて・・・」
男は旅立たなければならないのです。星野鉄郎がメーテルから旅立ったように。

さよなら、輪太郎・・・僕も循環型社会を目指すよ・・・
パビリオンの屋上は庭園になっていて、都市に関するクイズや、前衛的な音楽も。

1階ステージではイベントが。サーキュラーちゃんとの撮影会やクイズ大会など。クイズはドイツに詳しくないと解けません。私はドイツの人口と首都くらいしか自信を持って答えられませんでした。司会者の方のノリが良く、楽しい雰囲気です。
イベント会場の横ではソーセージサンドが売っていて、シンプルながら美味しい。レストランも素敵だと思いますが、レストランに入らなくても、ドイツを味わうなら、私にはこれで十分。

パビリオンをまともに回ろうとすれば2時間はかかるでしょう。だがそれがいい。それだけしっかりとした情報を提供してくれているのです。1日丸々ドイツに当ててもよいくらいです。
・・・ということで、ドイツが今のところ、私にとって最高のパビリオンです。
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2025年08月21日
【大阪・関西万博】初めて行くなら、大屋根リング→パソナ館→興味のある海外のパビリオン


昨日は、大阪・関西万博の会場での超伝導量子コンピュータの展示の最終日。純国産の量子コンピュータを絶対に見ておくべきだと言われ、足を運んだ次第です。日本にはこの分野で世界一になってほしいですね。
体験コーナーも豊富で、量子コンピュータとゲームで対戦したり、量子コンピュータと通信して動かせたり。すごい熱気でした。


さて、万博会場のスタッフの方と話をしたのですが、そのスタッフの方は、まだどのパビリオンも行っていないとのこと。そこで私なりのお薦めをお話ししました。
残念ながら私も、行政関係のイベントのある時等しか行っておらず、全部を回ったわけではないので、大きいことは言えませんが、私のお薦めは、タイトルに記載したとおり、@大屋根リング→Aパソナ館→B興味のある海外のパビリオンです。夜も居るなら、水上ショーや花火、ドローンショーも楽しめます(天候によっては中止になります)。

東口から入場するなら、まず大屋根リングに登って半周し、会場全体を見てください(既に予約が取れていたり、朝から並んででも入りたいパビリオンがあれば別です)。大屋根リングのお陰で、高い場所からパビリオンの建物を俯瞰できるのは、この会場の素晴らしさの一つだと思います。各パビリオンの内容については、合う・合わないがあると思いますが、それぞれの建物自体は一流の建築家が造っていますので、見応えがあります。事前にどの建築家が携わったのか調べると、さらに面白いかと(個人的にはnull2(ヌルヌル)は近くに行って見る価値があると思っています)。

大屋根リングを半周したら、西側で降り、パソナ館を目指します(西口から入場するなら、まずパソナ館から行くべきでしょう)。パソナのパビリオン「PASONA NATUREVERSE」にはiPS細胞でつくられた「ミニ心臓」等があり、鉄腕アトムとブラックジャックの映像もエンターテインメント的に優れています。
パソナ館は予約なしでも比較的入りやすいパビリオンで、入場を制限している場合でも、近くでしばらく待っていれば、余程の混雑でもない限り、解除されます。


その後は当日予約に励んでもいいですが、非常に取りづらいので、予約なしでも並べば入れる海外のパビリオンの行列に加わるのが無難です。
「コモンズ館」という多くの国が共同で展示している建物に入るのも良いですが、興味がなければ記憶に残りにくいはず(ウクライナには行ってほしいですが)。
自分が行ったことがある国・行ってみたい国・興味がある国のパビリオンで、予約なしでも入れるものを選んだほうが思い出になります。事前に調べて考えておくと良いでしょう。
これといった国がない場合は、エンターテインメントを求めるならアメリカ館、ファッションを求めるならフランス館、循環型社会を学ぶならドイツ館、建物自体の面白さならサウジアラビア館・・・といったところでしょうか(話題の大理石の彫刻「ファルネーゼのアトラス」等のあるイタリア館は、すごい行列です)。
ヨーロッパの国の中には、オシャレ感というかアート感というか、カッコよさを演出するために、館内を暗くし、映像がイメージ的になっているところも多いので、分かりやすさを求めるなら、それ以外の国が良いかもしれません。そういう意味では、ペルーやベトナム、マレーシアは分かりやすかったですし、バーレーンはスタッフの説明が非常に親切でした。ポルトガルやスペインも、日本史好きなら面白いと思います。
ただし、ブラジルは、よほどのブラジル好き以外は、やめておいたほうが無難です(やめておいたほうがいいと友人たちに言ったのですが、そう忠告したものに限って皆行ってしまうのは、人間のサガなのでしょうね)。
食べ物については、万博でしか味わえないものにすべきかと。日本の食事はコンビニのものですら美味しく、そんな味に慣れた舌には、ネットで美味しいと評判の物も、割高感を覚えるのではと思います(万博のレストランでしか味わえない雰囲気を楽しみたいなら別です)。個人的には、オーストラリア館のワニ肉の「クロコダイルフィレロール」やペルー館の「キヌアのピラフ」がお薦めです。
この万博で一番力を入れているのは開催国の日本のはずで、しかも日本のどのパビリオンも一流の方が造っていますので、ほぼハズレはないと思います(三菱館は子ども向けでしたが、人気声優を起用しているので、それ目当ての人には良いものだと思います)。
個人的にお薦めのパビリオンは「飯田グループ×大阪公立大学共同出展館」。お薦めのポイントは「程よい近未来感」です。
エンターテインメント的に、素晴らしい未来予想の映像を見せてくれるのもワクワクするのですが、実際のところ、少し先の未来には何があるのか。その答えの一つがここにあるのではと。大学というアカデミズムゆえに、ぶっ飛んだ未来ではなく、最先端の成果に基づいた現実的なものしか展示できないという制約があるのでしょう。だからこそ説得力があります。
パビリオン内では、住宅などで太陽光を利用しての人工光合成→蟻酸を生成・貯蔵→水素にして発電といった流れの実験装置が展示されています。これがもしかすると近未来のスタンダードになるかもと思わせられます。
電車が走る未来都市のジオラマも美麗。ミャクミャクが9匹隠れているので、子ども連れも楽しめます。
そして、建物全体を西陣織で覆ってしまおうという発想が素晴らしい。パビリオンそのものが工芸品なわけです。
比較的予約もしやすいので、現実的な近未来像を見たいという方は、是非。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年07月31日
【市政報告会】10月13日に報告会を開催
10月13日(月・祝)15時から、高槻市役所・総合センター(市役所の新館)3階の生涯学習センター・第3会議室で、報告会を行います。
参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457
事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、参加をお断りさせていただく場合があります。
よろしくお願いいたします。
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2025年07月18日
【財産区債権時効消滅訴訟】大阪地裁で請求棄却も実質勝訴

本日、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の判決言渡しがありました。
請求はいずれも棄却されたのですが、私が住民訴訟を提起したことで、より債権が回収できたと考えられるので、実質勝訴だと評価しています。
以前書きましたが、高槻市(正確には高槻市大字唐崎財産区)は、土地代を支払わなくなった不法占拠者に対して、平成10年度から土地代の請求を怠り、やっと令和3年7月29日付で催告をし、それでも支払われなかったので、令和4年1月28日付で裁判を起こしました。
なぜ債権の管理を怠っていたのか。高槻市側の主張によると「時期は不明であるが、高槻市所管課では、人事異動等もあり、いつからか本件土地の問題自体につき認識がない状況が生じていた・・・」とのことです。いつからか認識がない状況になっていたという、行政としては情けない主張で、人事異動云々が言い訳になるはずもありません。この債権管理の体制の不備については、今後はしっかりしてもらわないと困ります。
私は令和3年12月の議会で、裁判を起こすと言うが、債権には時効で消滅している部分もあるのではないかと指摘しました。しかし、市側は、一部時効期間が経過している債権もあると答弁したもの、何円かは具体的に答えませんでした。
その後、裁判の記録を閲覧してみると、やはり、相手方は消滅時効を援用し、それを市側も認め、債権は10年以上前のものは消滅し、192万円しかないとしていたのです。
議会に対しては、平成10年度からの土地代の累計446万4000円と測量費等約60万円を裁判で請求すると説明しましたが、実際にはその時には既に大半の債権の消滅を相手方に対して認めていたわけです。議会を騙したと言っても過言ではないでしょう。
私のほうは、債権が時効消滅した責任を問うべく今回の住民訴訟を起こしたわけですが、そうすると、市側は相手方と交渉し、令和5年9月27日付で396万2037円を支払わせることで和解をしました。
私が住民訴訟を提起しなければ、おそらく192万円+約60万円の約250万円しか回収できなかっただろうと、私の弁護士さんは話されました。住民訴訟で職員にプレッシャーをかけて、和解に持ち込ませ、150万円ほど多くとれたのだから、実質勝訴だともおっしゃっておられました。
和解後は、利息の部分と市長個人の管理監督責任について争ったのですが、それらの請求については、今日の判決で棄却されたわけです。なぜ利息を取らなくてもいいのか大いに疑問ですが、そこはややこしい法律論になるようですので、弁護士さんたちに検討していただいて、控訴するか検討したいと思います。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年07月01日
【自治会不法占拠訴訟控訴審】判決言渡しは9月18日
今日は、大阪高等裁判所で、11時から、自治会不法占拠訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。地裁で敗訴したため、高裁へ控訴したものです。
今回で結審となり、判決言渡しは9月18日13時15分から大阪高裁84号法廷とされました。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
今回で結審となり、判決言渡しは9月18日13時15分から大阪高裁84号法廷とされました。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2025年06月28日
【高槻市の財産区】登記もなく所有者も不明な建物の維持管理のために補助金

先日の6月議会の一般質問ではこの件も。
高槻市の財産区から、登記がない公民館等の建物の維持管理のために、地元の団体に補助金が交付されていたので質問しました。
財産区とは、簡単に説明すると、昔の村の財産(山林、墓地、溜池等)や、公民館等の地方自治法上の「公の施設」を管理する特別地方公共団体で、市区町村のように広範な権利能力はなく、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止についてのみ行為能力を有する法人です。財産区の管理者は市長です。

議会で質問すると、高槻市役所は、これらの建物の所有者を把握していないということでした。また、これらの建物は、財産区のものではなく、「公の施設」でもないとのこと。そうであれば、補助金を支出してはいけないはずです。

私は最後に以下の意見を述べました。
先ほどの公民館等の建物については、法務局で調べても登記がなかったんですが、市のほうでも、所有者を把握していないということでした。
これらの公民館等の建物を使用している団体に対して、高槻市の財産区から、維持管理のための補助金が交付されていますが、建物の所有者が不明だということは、建物の使用に関して、所有者と契約をしようにも、できないわけですから、団体には、建物を使用する権利がないと考えられます。建物を使用する権限がない団体に対して、所有権者が不明な建物について、補助金を交付するのは、問題があるとしかいえないですよね。
また、固定資産税は、固定資産の所有者に課することになっていますが、所有者が不明だということは、固定資産税が徴収されていないと考えられますし、減免の申請もされるはずがありません。もし、減免の申請がされているのであれば、偽りの申請の可能性があります。固定資産税の課税状況や減免の申請について、調べてください。要望しておきます。
それから、先ほどのご答弁によると、これらの公民館等は、地方自治法上の「公の施設」ではないし、財産区所有の建物でもないけれども、財産区管理会の同意があるので、財産区から自治会などの地域団体へ、建物の維持管理に関して補助金を支出しても、問題はないということでした。
しかし、先ほど申し上げたとおり、国の見解である行政実例等からすると、「財産区の財産又は公の施設の管理」以外に対してする補助金も、自治会などへの補助金も、支出できないということですので、仮に、所有者が確認できたとしても、違法だと考えられます。
こうしたことについては、直ちに適法なものになるように対処してください。指摘と要望をしておきます。
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
令和7年6月議会 一般質問
■1.財産区等について
<1回目>
(1)令和6年度に、財産区から、氷室公民館と真上北クラブ、真上西クラブの維持管理に関して、補助金が交付されていました。登記を調べると、氷室公民館と真上北クラブの建物の登記がなかったのですが、この2つの建物の所有権は、それぞれ、誰にあるのでしょうか?お答えください。
また、この2つの建物は、いつ、誰が、何円で建てたのでしょうか?それぞれお答えください。
⇒建物の所有権等についてですが、補助金の交付要件ではないことから、把握しておりません。
(2)この2つの建物は、なぜ登記をしていないのでしょうか?登記していなくても問題はないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(3)真上西クラブの建物の所有者は、登記では、1人の個人の方でしたが、登記のとおりで間違いないでしょうか?違うのであれば、誰なのか、具体的にお答えください。
⇒不動産登記の内容に関することであり、お答えする立場にございません。
(4)これら3つの建物は、地方自治法第244条第1項で定められている「公の施設」といえるのでしょうか?「公の施設」といえるのであれば、その根拠となる法令と条項も併せてお答えください。
⇒地方自治法上の「公の施設」ではないと認識しております。
(5)この3つの建物については、固定資産税は徴収されてきたのでしょうか?それとも免除されてきたのでしょうか?免除されてきたのであれば、誰から、どういった理由で免除の申請がされてきたのも併せてお答えください。
⇒固定資産税に関する個別の申請及び納付状況については、お答えすることができません。
<2回目>
(1)3つの建物の所有権や、いつ誰が建てたのか等は把握していないということです。ということは、この3つの建物は、少なくとも、高槻市の財産区の財産ではないということで、よろしいでしょうか?お答えください。
⇒議員ご指摘の3つの建物は、財産区所有の建物ではございません。
(2)建物の所有権等は、補助金の交付要件ではないから、把握していないということですが、交付要件以前の問題ではないでしょうか?建物を登記しないと不動産登記法違反で10万円以下の過料に処せられることになっていますが、登記どころか、市が所有権すら把握していない建物の維持管理に関して、補助金を交付してきたことについては、問題はないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
⇒建物を維持管理している団体からの申請に基づき、交付要件に該当しているかを審査したうえで、補助金を交付しているもので、問題はないと認識しております。
(3)3月議会の総務消防委員会でも申し上げましたが、地方自治法第294条について、国の見解である行政実例では、「財産区の財産又は公の施設の管理上必要な限度をこえてする補助金の支出については、違法と解する。」とされています。
御殿場市のHPにも、「財産区の特性として、各財産区の区域内の自治会などへの補助金の支出・・・はできません。」と書かれています。
先ほどの3つの建物の維持管理に関して、地元の団体に対して補助金を交付することは、地方自治法第294条に反するもので、違法ではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
違法でないというご見解なのであれば、その根拠もお示しください。
⇒自治会などの地域団体へ補助金を支出することにつきましては、財産区財産を維持管理する地域団体に対し、財産区財産の維持管理及び運営等に要する費用として、財産区管理会の同意を得たうえで支出しているものであり、問題はないと認識しております。
(4)所有権も不明で、登記もされていない建物は、固定資産税の減免の対象になりうるのでしょうか?お答えください。
また、単に、一個人が所有するに過ぎない建物は、固定資産税の減免の対象になりうるのでしょうか?お答えください。
⇒固定資産税の減免についてですが、高槻市市税条例第74条の規定に基づき対応しております。
<3回目>
あとは意見を述べます。
先ほどの公民館等の建物については、法務局で調べても登記がなかったんですが、市のほうでも、所有者を把握していないということでした。
これらの公民館等の建物を使用している団体に対して、高槻市の財産区から、維持管理のための補助金が交付されていますが、建物の所有者が不明だということは、建物の使用に関して、所有者と契約をしようにも、できないわけですから、団体には、建物を使用する権利がないと考えられます。建物を使用する権限がない団体に対して、所有権者が不明な建物について、補助金を交付するのは、問題があるとしかいえないですよね。
また、固定資産税は、固定資産の所有者に課することになっていますが、所有者が不明だということは、固定資産税が徴収されていないと考えられますし、減免の申請もされるはずがありません。もし、減免の申請がされているのであれば、偽りの申請の可能性があります。固定資産税の課税状況や減免の申請について、調べてください。要望しておきます。
それから、先ほどのご答弁によると、これらの公民館等は、地方自治法上の「公の施設」ではないし、財産区所有の建物でもないけれども、財産区管理会の同意があるので、財産区から自治会などの地域団体へ、建物の維持管理に関して補助金を支出しても、問題はないということでした。
しかし、先ほど申し上げたとおり、国の見解である行政実例等からすると、「財産区の財産又は公の施設の管理」以外に対してする補助金も、自治会などへの補助金も、支出できないということですので、仮に、所有者が確認できたとしても、違法だと考えられます。
こうしたことについては、直ちに適法なものになるように対処してください。指摘と要望をしておきます。
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2025年06月27日
【棒振り神事訴訟控訴審】判決言渡しは9月5日
今日は、大阪高等裁判所で、14時30分から、棒振り神事訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。地裁で敗訴したため、高裁へ控訴したものです。
今回で結審となり、判決言渡しは9月5日13時10分から大阪高裁84号法廷とされました。
以下は本日陳述した控訴理由書の一部です。
控訴審でも敗訴するとしても、何が宗教儀式で、何がそうでないのかという基準くらいは示してほしいものです。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
今回で結審となり、判決言渡しは9月5日13時10分から大阪高裁84号法廷とされました。
以下は本日陳述した控訴理由書の一部です。
控訴状及び控訴理由書
(略)
第3 控訴の理由
1 事案の概要
本件は、原判決1頁に記載のとおり、高槻市の住民である控訴人が、高槻市長の濱田剛史(以下「濱田」という。)が公務として同市内の神社を訪れて「棒振り神事」(以下「本件神事」という。)に参加したことは政教分離原則に違反する行為であり、高槻市はその訪問に伴う職員の手当等相当額の損害を受けたため、高槻市の執行機関である被控訴人を相手に、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、被控訴人が濱田に対して不法行為に基づく損害賠償4838円及びこれに対する令和6年7月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の請求をすることを求める住民訴訟の事案である。
2 争点1(濱田が公務として棒振り神事に参加したことは政教分離原則に違反するか否か)について
原審は、「・・・棒振り神事は、神服神社の宗教儀式として執り行われたものではなく、地域おこしという世俗的な目的で行われたもの」(原判決9頁4及び5行目)等とし、濱田が公務として棒振り神事に参加したことは政教分離原則に違反しないと認定した。
しかし、以下のとおり、本件神事が宗教儀式であり、濱田が公務として本件神事に参加したことは政教分離原則に違反することは、明らかである。
⑴ 本件神事は、宗教法人が開催した宗教行事の一環として宗教目的で宗教施設内において行われた宗教儀式であること
本件神事が行われた神服神社は、宗教法人の神服神社の施設である(甲2・9頁13行目)。
神服神社は、毎年5月5日に、重要な宗教行事として「例大祭」を行っている(甲1−2・中央右の写真)。
本件神事は、令和5年5月5日に、この「例大祭」の中の一つのプログラムとして行われた(甲3・下部の【イベント情報】)。すなわち、本件神事は、宗教行事たる「例大祭」の一部なのである。
この「例大祭」の主催者は、宗教法人神服神社である(甲9)。つまり、本件神事を含む宗教行事である「例大祭」を開催したのは宗教法人である。
本件神事については、神服神社からの依頼で奉納されたものである(甲9)。「奉納」とは神に対して捧げる行為である。したがって、本件神事は、宗教目的で行われたものである。
本件神事は、神服神社の境内で行われた(原判決6頁18行目)。つまり、本件神事は、宗教施設内で行われたのである。
「神事」とは、「神に関する儀式」である(甲7)。よって、本件神事については、宗教儀式というほかはない。
原審が認定しているとおり、本件神事は、「もともとは約100年前まで神服神社において行われていた伝統の神事である」(原判決8頁24及び25行目)。本件神事は、これを復活させたものなのであるから、歴史的に見ても、伝統的な宗教儀式というほかはない。
以上のとおり、本件神事は、宗教法人が開催した宗教行事の一環として宗教目的で宗教施設内において行われた伝統的な宗教儀式である。
⑵ 本件神事は、表向きは意味不明な動機で復活されたものではあるが、やはり宗教儀式であること
原審は、「認定事実のとおり、棒振り神事は、もともとは約100年前まで神服神社において行われていた伝統の神事であるが、神服神社が宗教的活動の一環として主催し復活させたものではなく、地元の歴史研究家が、芥川城跡が国史跡に指定されたことをきっかけに、残された古文書から当時の詳細を紐解き、高校和太鼓部の協力を得て、地域おこしのために復活させたものである。すなわち、濱田が公務として参加した棒振り神事は、神服神社の宗教儀式として執り行われたものではなく、地域おこしという世俗的な目的で行われたものである。」とする。
原審は、上記のとおり、「芥川城跡が国史跡に指定されたことをきっかけに」というのであるが、芥川城と、神服神社や本件神事と間には、何の関係性もない。
芥川城は、室町幕府の管領・細川高国によって造られ、戦国武将・荒木村重によって破却された。つまり、戦国時代の一時期(1515〜1575年頃)にしか存在しなかったのである。また、この時期に、神服神社や棒振り神事とかかわった記録もない。両者はまったく無関係なのである。
よって、「芥川城跡が国史跡に指定された」からといって、芥川城とは、まったく無関係な本件神事を、まったく無関係な神服神社で復活させようと考えるのは、極めて不自然であり、意味不明である。
(略)
「芥川城跡が国史跡に指定された」から、何らかの行事をしようというのであれば、芥川城跡や市の施設において、芥川城にちなんだイベント等を行うのが自然である。それを、よりにもよって、宗教施設で宗教儀式を行い、市長も参加するというのは、政教分離原則からして不見識である。
したがって、原審の上記判断は失当である。
仮に、本件神事の復活の理由が合理的なものであったとしても、前項のとおり、宗教儀式として行われたのであり、世俗的なものとはいえない。
⑶ 神社と無関係な者に、市長が招待されて、市長が神事を見学するなどありえないこと
原審は、「また、濱田は、歴史研究家の招待に応じて棒振り神事に参加したものであって、宗教団体や宗教家の招待に応じて参加したものではないし、その見学前には、見物人に対し、地域おこしの取組への感謝を述べる挨拶をしていることなどからすると、濱田が高槻市長として棒振り神事に参加した目的は、地域おこしのため棒振り神事を復活させた住民の招待に応じることで、高槻市長としての社会的儀礼を尽くすとともに、住民主導の地域おこしの一層の活性化を図ることにあったと考えられ、その目的に宗教的な意義があったとはいえない。」等とする(原判決9頁11ないし18行目)。
しかし、本件神事の10日前に、高槻市は、神服神社の例大祭において本件神事が行われる予定であることをPRしているから(甲3・本文第1段落等)、市長である濱田は、本件神事が宗教儀式であることを十分に認識しえた。
原審は、「・・・住民の招待に応じて棒振り神事に参加したものであって、宗教団体や宗教家の招待に応じて参加したものではない・・・」というのであるが、神服神社に無関係な者の招待に応じて、市長である濱田が、例大祭の神事に参加するというのは、あまりにも不自然である。
市は、広報誌(甲5)やホームページ(甲6)でも、神服神社で本件神事が行われたことを、本件神事の写真と共に掲載している。これらが、神服神社に対して一切連絡もせずに行われたとは考えられない。
原審の認定のとおりだとすれば、行政である市や、市長である濱田は、例大祭及び本件神事の主催者である宗教法人神服神社とは一切連絡をとらなかったにもかかわらず、公金を用いて、本件神事を事前にPRし、神服神社境内において本件神事を間近で見学しつつカメラで撮影し、市の広報誌やホームページに掲載したことになる。
しかし、市や濱田が、こうしたことをするとは考えられない。被控訴人は、本件を問題視されたので、宗教行事たる本件神事とのかかわりが薄かったとしたいために、こうした無理のある主張をしたと考えるべきである。
原審も、本件神事の宗教性を否定したいがために、被控訴人の不自然な主張(原判決4頁12ないし15行目)を鵜呑みにして、不合理な判断をしたと考えられる。
本件神事が、神服神社からの依頼に基づいて奉納されたことからすれば(甲9)、市や濱田も、住民を通じたものであったとしても、神服神社からの依頼に基づいて、参加やPR等を行ったというべきである。
よって、原審の判断は失当である。
⑷ 宗教的色彩も乏しくはないこと
原審は、「・・・棒振り神事は、一般人から見て、宗教的色彩に乏しいものであったというべきである。」ともいう(原判決10頁14及び15行目)。
しかし、上記のとおり、本件神事は、宗教法人が開催した宗教行事の一環として宗教目的で宗教施設内において行われた宗教儀式であり、しかも、約100年前まで神服神社において行われていた伝統の神事を復活させたものなのであるから、宗教的色彩に乏しいとはいえない。
これを一般人が見て、宗教的色彩に乏しいと感じる要素も存在しない。
本件神事を演舞演奏した高校和太鼓部は、「神服神社で行われた“神服神社例大祭”にて・・・今年も神服神社からの依頼を受けて・・・神事を奉納させていただきました。」(甲9)としていて、宗教儀式ではないとか、世俗的なものだとはしておらず、あくまで真摯に「神事を奉納」したとしているし、「神社境内で演舞すると、神々しさが増し、緊張感も出て・・・」と(甲10)と、真剣に取り組んだ結果、神事らしく神々しさが増した旨の投稿をしている。
また、彼らは、「芥川城跡が国史跡に指定された」から神事を行った旨の記載はしていない。純粋に宗教儀式としての神事に向き合ったのである。
こうした当事者の取組みや感想からしても、本件神事の宗教的色彩が乏しいとはいえない。
よって、原審の判断は失当である。
真剣に神事に取り組んだ者らに対して、宗教的色彩に乏しいとか、世俗的だとかというのは、あまりにも失礼であり、信教の自由を害する態度であると思量する。
⑸ 小括
以上のとおり、本件神事が宗教儀式であることは明らかである。
また、濱田は、本件神事が宗教儀式であること認識して、参加したというべきである。
濱田が公務として本件神事へ参加したことは、憲法上の政教分離原則に違反することは明白である。
濱田の違憲行為により、高槻市は、原判決2頁19行目ないし20行目に記載の相当額の損害を受けたのであるから、濱田はこれらについて賠償の責を負うべきである。
3 争点2(濱田が本件写真の撮影という私的な目的のために公用車及びその運転手を利用したか否か)について
原審は、「・・・濱田が棒振り神事に参加した目的は、地域おこしのため棒振り神事を復活させた住民の招待に応じることで、高槻市長としての社会的儀礼を尽くすとともに、住民主導の地域おこしの一層の活性化を図ることにあったものと考えられ、本件写真を撮影することや、本件写真を政治活動に用いることを目的として神服神社を訪れたものとは認められない。」と認定した(原判決12頁2ないし6行目)。
しかし、前項のとおり、濱田は、住民個人の招待に応じたとはいえないし、「芥川城跡が国史跡に指定された」ことと、本件神事や神服神社とは無関係であるから、高槻市長の公務として、例大祭中の神服神社を訪れ、本件神事を見学する理由は皆無であった。
原判決5頁11ないし20行目に記載のとおり、濱田は、本件写真をXに投稿する際、選挙運動や政治活動を行う場合に使用する通称である「はまだ剛史」にハッシュタグを付して投稿した。つまり、政治家としての「はまだ剛史」のアピールを行うために本件写真を撮影し、自身の政治活動に用いたのである。濱田は、神服神社において、勤務中の被控訴人の職員に対し、その目的で本件写真の撮影を命じたのであり、公金を濱田個人の私的な目的のために支出させたものといわざるを得ず、明らかに裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法である。したがって、濱田が私的なXのアカウントに掲載する本件写真の撮影のために公用車及びその運転手を利用したことは違法であり、濱田は、高槻市に対し、公用車の運転手の人件費及びガソリン代について賠償責任を負うべきである。
控訴審でも敗訴するとしても、何が宗教儀式で、何がそうでないのかという基準くらいは示してほしいものです。
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