2025年07月01日

【自治会不法占拠訴訟控訴審】判決言渡しは9月18日

今日は、大阪高等裁判所で、11時から、自治会不法占拠訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。地裁で敗訴したため、高裁へ控訴したものです。

今回で結審となり、判決言渡しは9月18日13時15分から大阪高裁84号法廷とされました。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年06月28日

【高槻市の財産区】登記もなく所有者も不明な建物の維持管理のために補助金

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先日の6月議会の一般質問ではこの件も。

高槻市の財産区から、登記がない公民館等の建物の維持管理のために、地元の団体に補助金が交付されていたので質問しました。

財産区とは、簡単に説明すると、昔の村の財産(山林、墓地、溜池等)や、公民館等の地方自治法上の「公の施設」を管理する特別地方公共団体で、市区町村のように広範な権利能力はなく、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止についてのみ行為能力を有する法人です。財産区の管理者は市長です。

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議会で質問すると、高槻市役所は、これらの建物の所有者を把握していないということでした。また、これらの建物は、財産区のものではなく、「公の施設」でもないとのこと。そうであれば、補助金を支出してはいけないはずです。

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私は最後に以下の意見を述べました。

 先ほどの公民館等の建物については、法務局で調べても登記がなかったんですが、市のほうでも、所有者を把握していないということでした。
 これらの公民館等の建物を使用している団体に対して、高槻市の財産区から、維持管理のための補助金が交付されていますが、建物の所有者が不明だということは、建物の使用に関して、所有者と契約をしようにも、できないわけですから、団体には、建物を使用する権利がないと考えられます。建物を使用する権限がない団体に対して、所有権者が不明な建物について、補助金を交付するのは、問題があるとしかいえないですよね。
 また、固定資産税は、固定資産の所有者に課することになっていますが、所有者が不明だということは、固定資産税が徴収されていないと考えられますし、減免の申請もされるはずがありません。もし、減免の申請がされているのであれば、偽りの申請の可能性があります。固定資産税の課税状況や減免の申請について、調べてください。要望しておきます。
 それから、先ほどのご答弁によると、これらの公民館等は、地方自治法上の「公の施設」ではないし、財産区所有の建物でもないけれども、財産区管理会の同意があるので、財産区から自治会などの地域団体へ、建物の維持管理に関して補助金を支出しても、問題はないということでした。
 しかし、先ほど申し上げたとおり、国の見解である行政実例等からすると、「財産区の財産又は公の施設の管理」以外に対してする補助金も、自治会などへの補助金も、支出できないということですので、仮に、所有者が確認できたとしても、違法だと考えられます。
 こうしたことについては、直ちに適法なものになるように対処してください。指摘と要望をしておきます。


以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和7年6月議会 一般質問

■1.財産区等について

<1回目>

(1)令和6年度に、財産区から、氷室公民館と真上北クラブ、真上西クラブの維持管理に関して、補助金が交付されていました。登記を調べると、氷室公民館と真上北クラブの建物の登記がなかったのですが、この2つの建物の所有権は、それぞれ、誰にあるのでしょうか?お答えください。
 また、この2つの建物は、いつ、誰が、何円で建てたのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒建物の所有権等についてですが、補助金の交付要件ではないことから、把握しておりません。

(2)この2つの建物は、なぜ登記をしていないのでしょうか?登記していなくても問題はないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(3)真上西クラブの建物の所有者は、登記では、1人の個人の方でしたが、登記のとおりで間違いないでしょうか?違うのであれば、誰なのか、具体的にお答えください。

⇒不動産登記の内容に関することであり、お答えする立場にございません。

(4)これら3つの建物は、地方自治法第244条第1項で定められている「公の施設」といえるのでしょうか?「公の施設」といえるのであれば、その根拠となる法令と条項も併せてお答えください。

⇒地方自治法上の「公の施設」ではないと認識しております。

(5)この3つの建物については、固定資産税は徴収されてきたのでしょうか?それとも免除されてきたのでしょうか?免除されてきたのであれば、誰から、どういった理由で免除の申請がされてきたのも併せてお答えください。

⇒固定資産税に関する個別の申請及び納付状況については、お答えすることができません。

<2回目>

(1)3つの建物の所有権や、いつ誰が建てたのか等は把握していないということです。ということは、この3つの建物は、少なくとも、高槻市の財産区の財産ではないということで、よろしいでしょうか?お答えください。

⇒議員ご指摘の3つの建物は、財産区所有の建物ではございません。

(2)建物の所有権等は、補助金の交付要件ではないから、把握していないということですが、交付要件以前の問題ではないでしょうか?建物を登記しないと不動産登記法違反で10万円以下の過料に処せられることになっていますが、登記どころか、市が所有権すら把握していない建物の維持管理に関して、補助金を交付してきたことについては、問題はないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒建物を維持管理している団体からの申請に基づき、交付要件に該当しているかを審査したうえで、補助金を交付しているもので、問題はないと認識しております。

(3)3月議会の総務消防委員会でも申し上げましたが、地方自治法第294条について、国の見解である行政実例では、「財産区の財産又は公の施設の管理上必要な限度をこえてする補助金の支出については、違法と解する。」とされています。
 御殿場市のHPにも、「財産区の特性として、各財産区の区域内の自治会などへの補助金の支出・・・はできません。」と書かれています。
 先ほどの3つの建物の維持管理に関して、地元の団体に対して補助金を交付することは、地方自治法第294条に反するもので、違法ではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
 違法でないというご見解なのであれば、その根拠もお示しください。

⇒自治会などの地域団体へ補助金を支出することにつきましては、財産区財産を維持管理する地域団体に対し、財産区財産の維持管理及び運営等に要する費用として、財産区管理会の同意を得たうえで支出しているものであり、問題はないと認識しております。

(4)所有権も不明で、登記もされていない建物は、固定資産税の減免の対象になりうるのでしょうか?お答えください。
 また、単に、一個人が所有するに過ぎない建物は、固定資産税の減免の対象になりうるのでしょうか?お答えください。

⇒固定資産税の減免についてですが、高槻市市税条例第74条の規定に基づき対応しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 先ほどの公民館等の建物については、法務局で調べても登記がなかったんですが、市のほうでも、所有者を把握していないということでした。
 これらの公民館等の建物を使用している団体に対して、高槻市の財産区から、維持管理のための補助金が交付されていますが、建物の所有者が不明だということは、建物の使用に関して、所有者と契約をしようにも、できないわけですから、団体には、建物を使用する権利がないと考えられます。建物を使用する権限がない団体に対して、所有権者が不明な建物について、補助金を交付するのは、問題があるとしかいえないですよね。
 また、固定資産税は、固定資産の所有者に課することになっていますが、所有者が不明だということは、固定資産税が徴収されていないと考えられますし、減免の申請もされるはずがありません。もし、減免の申請がされているのであれば、偽りの申請の可能性があります。固定資産税の課税状況や減免の申請について、調べてください。要望しておきます。
 それから、先ほどのご答弁によると、これらの公民館等は、地方自治法上の「公の施設」ではないし、財産区所有の建物でもないけれども、財産区管理会の同意があるので、財産区から自治会などの地域団体へ、建物の維持管理に関して補助金を支出しても、問題はないということでした。
 しかし、先ほど申し上げたとおり、国の見解である行政実例等からすると、「財産区の財産又は公の施設の管理」以外に対してする補助金も、自治会などへの補助金も、支出できないということですので、仮に、所有者が確認できたとしても、違法だと考えられます。
 こうしたことについては、直ちに適法なものになるように対処してください。指摘と要望をしておきます。



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2025年06月27日

【棒振り神事訴訟控訴審】判決言渡しは9月5日

今日は、大阪高等裁判所で、14時30分から、棒振り神事訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。地裁で敗訴したため、高裁へ控訴したものです。

今回で結審となり、判決言渡しは9月5日13時10分から大阪高裁84号法廷とされました。

以下は本日陳述した控訴理由書の一部です。

控訴状及び控訴理由書
(略)
第3 控訴の理由

1 事案の概要

 本件は、原判決1頁に記載のとおり、高槻市の住民である控訴人が、高槻市長の濱田剛史(以下「濱田」という。)が公務として同市内の神社を訪れて「棒振り神事」(以下「本件神事」という。)に参加したことは政教分離原則に違反する行為であり、高槻市はその訪問に伴う職員の手当等相当額の損害を受けたため、高槻市の執行機関である被控訴人を相手に、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、被控訴人が濱田に対して不法行為に基づく損害賠償4838円及びこれに対する令和6年7月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の請求をすることを求める住民訴訟の事案である。

2 争点1(濱田が公務として棒振り神事に参加したことは政教分離原則に違反するか否か)について

 原審は、「・・・棒振り神事は、神服神社の宗教儀式として執り行われたものではなく、地域おこしという世俗的な目的で行われたもの」(原判決9頁4及び5行目)等とし、濱田が公務として棒振り神事に参加したことは政教分離原則に違反しないと認定した。
 しかし、以下のとおり、本件神事が宗教儀式であり、濱田が公務として本件神事に参加したことは政教分離原則に違反することは、明らかである。

⑴ 本件神事は、宗教法人が開催した宗教行事の一環として宗教目的で宗教施設内において行われた宗教儀式であること

 本件神事が行われた神服神社は、宗教法人の神服神社の施設である(甲2・9頁13行目)。
 神服神社は、毎年5月5日に、重要な宗教行事として「例大祭」を行っている(甲1−2・中央右の写真)。
 本件神事は、令和5年5月5日に、この「例大祭」の中の一つのプログラムとして行われた(甲3・下部の【イベント情報】)。すなわち、本件神事は、宗教行事たる「例大祭」の一部なのである。
 この「例大祭」の主催者は、宗教法人神服神社である(甲9)。つまり、本件神事を含む宗教行事である「例大祭」を開催したのは宗教法人である。
 本件神事については、神服神社からの依頼で奉納されたものである(甲9)。「奉納」とは神に対して捧げる行為である。したがって、本件神事は、宗教目的で行われたものである。
 本件神事は、神服神社の境内で行われた(原判決6頁18行目)。つまり、本件神事は、宗教施設内で行われたのである。
 「神事」とは、「神に関する儀式」である(甲7)。よって、本件神事については、宗教儀式というほかはない。
 原審が認定しているとおり、本件神事は、「もともとは約100年前まで神服神社において行われていた伝統の神事である」(原判決8頁24及び25行目)。本件神事は、これを復活させたものなのであるから、歴史的に見ても、伝統的な宗教儀式というほかはない。
 以上のとおり、本件神事は、宗教法人が開催した宗教行事の一環として宗教目的で宗教施設内において行われた伝統的な宗教儀式である。

⑵ 本件神事は、表向きは意味不明な動機で復活されたものではあるが、やはり宗教儀式であること

 原審は、「認定事実のとおり、棒振り神事は、もともとは約100年前まで神服神社において行われていた伝統の神事であるが、神服神社が宗教的活動の一環として主催し復活させたものではなく、地元の歴史研究家が、芥川城跡が国史跡に指定されたことをきっかけに、残された古文書から当時の詳細を紐解き、高校和太鼓部の協力を得て、地域おこしのために復活させたものである。すなわち、濱田が公務として参加した棒振り神事は、神服神社の宗教儀式として執り行われたものではなく、地域おこしという世俗的な目的で行われたものである。」とする。
 原審は、上記のとおり、「芥川城跡が国史跡に指定されたことをきっかけに」というのであるが、芥川城と、神服神社や本件神事と間には、何の関係性もない。
 芥川城は、室町幕府の管領・細川高国によって造られ、戦国武将・荒木村重によって破却された。つまり、戦国時代の一時期(1515〜1575年頃)にしか存在しなかったのである。また、この時期に、神服神社や棒振り神事とかかわった記録もない。両者はまったく無関係なのである。
 よって、「芥川城跡が国史跡に指定された」からといって、芥川城とは、まったく無関係な本件神事を、まったく無関係な神服神社で復活させようと考えるのは、極めて不自然であり、意味不明である。
(略)
 「芥川城跡が国史跡に指定された」から、何らかの行事をしようというのであれば、芥川城跡や市の施設において、芥川城にちなんだイベント等を行うのが自然である。それを、よりにもよって、宗教施設で宗教儀式を行い、市長も参加するというのは、政教分離原則からして不見識である。
 したがって、原審の上記判断は失当である。
 仮に、本件神事の復活の理由が合理的なものであったとしても、前項のとおり、宗教儀式として行われたのであり、世俗的なものとはいえない。

⑶ 神社と無関係な者に、市長が招待されて、市長が神事を見学するなどありえないこと

 原審は、「また、濱田は、歴史研究家の招待に応じて棒振り神事に参加したものであって、宗教団体や宗教家の招待に応じて参加したものではないし、その見学前には、見物人に対し、地域おこしの取組への感謝を述べる挨拶をしていることなどからすると、濱田が高槻市長として棒振り神事に参加した目的は、地域おこしのため棒振り神事を復活させた住民の招待に応じることで、高槻市長としての社会的儀礼を尽くすとともに、住民主導の地域おこしの一層の活性化を図ることにあったと考えられ、その目的に宗教的な意義があったとはいえない。」等とする(原判決9頁11ないし18行目)。
 しかし、本件神事の10日前に、高槻市は、神服神社の例大祭において本件神事が行われる予定であることをPRしているから(甲3・本文第1段落等)、市長である濱田は、本件神事が宗教儀式であることを十分に認識しえた。
 原審は、「・・・住民の招待に応じて棒振り神事に参加したものであって、宗教団体や宗教家の招待に応じて参加したものではない・・・」というのであるが、神服神社に無関係な者の招待に応じて、市長である濱田が、例大祭の神事に参加するというのは、あまりにも不自然である。
 市は、広報誌(甲5)やホームページ(甲6)でも、神服神社で本件神事が行われたことを、本件神事の写真と共に掲載している。これらが、神服神社に対して一切連絡もせずに行われたとは考えられない。
 原審の認定のとおりだとすれば、行政である市や、市長である濱田は、例大祭及び本件神事の主催者である宗教法人神服神社とは一切連絡をとらなかったにもかかわらず、公金を用いて、本件神事を事前にPRし、神服神社境内において本件神事を間近で見学しつつカメラで撮影し、市の広報誌やホームページに掲載したことになる。
 しかし、市や濱田が、こうしたことをするとは考えられない。被控訴人は、本件を問題視されたので、宗教行事たる本件神事とのかかわりが薄かったとしたいために、こうした無理のある主張をしたと考えるべきである。
 原審も、本件神事の宗教性を否定したいがために、被控訴人の不自然な主張(原判決4頁12ないし15行目)を鵜呑みにして、不合理な判断をしたと考えられる。
 本件神事が、神服神社からの依頼に基づいて奉納されたことからすれば(甲9)、市や濱田も、住民を通じたものであったとしても、神服神社からの依頼に基づいて、参加やPR等を行ったというべきである。
 よって、原審の判断は失当である。

⑷ 宗教的色彩も乏しくはないこと

 原審は、「・・・棒振り神事は、一般人から見て、宗教的色彩に乏しいものであったというべきである。」ともいう(原判決10頁14及び15行目)。
 しかし、上記のとおり、本件神事は、宗教法人が開催した宗教行事の一環として宗教目的で宗教施設内において行われた宗教儀式であり、しかも、約100年前まで神服神社において行われていた伝統の神事を復活させたものなのであるから、宗教的色彩に乏しいとはいえない。
 これを一般人が見て、宗教的色彩に乏しいと感じる要素も存在しない。
 本件神事を演舞演奏した高校和太鼓部は、「神服神社で行われた“神服神社例大祭”にて・・・今年も神服神社からの依頼を受けて・・・神事を奉納させていただきました。」(甲9)としていて、宗教儀式ではないとか、世俗的なものだとはしておらず、あくまで真摯に「神事を奉納」したとしているし、「神社境内で演舞すると、神々しさが増し、緊張感も出て・・・」と(甲10)と、真剣に取り組んだ結果、神事らしく神々しさが増した旨の投稿をしている。
 また、彼らは、「芥川城跡が国史跡に指定された」から神事を行った旨の記載はしていない。純粋に宗教儀式としての神事に向き合ったのである。
 こうした当事者の取組みや感想からしても、本件神事の宗教的色彩が乏しいとはいえない。
 よって、原審の判断は失当である。
 真剣に神事に取り組んだ者らに対して、宗教的色彩に乏しいとか、世俗的だとかというのは、あまりにも失礼であり、信教の自由を害する態度であると思量する。

⑸ 小括

 以上のとおり、本件神事が宗教儀式であることは明らかである。
 また、濱田は、本件神事が宗教儀式であること認識して、参加したというべきである。
 濱田が公務として本件神事へ参加したことは、憲法上の政教分離原則に違反することは明白である。
 濱田の違憲行為により、高槻市は、原判決2頁19行目ないし20行目に記載の相当額の損害を受けたのであるから、濱田はこれらについて賠償の責を負うべきである。

3 争点2(濱田が本件写真の撮影という私的な目的のために公用車及びその運転手を利用したか否か)について

 原審は、「・・・濱田が棒振り神事に参加した目的は、地域おこしのため棒振り神事を復活させた住民の招待に応じることで、高槻市長としての社会的儀礼を尽くすとともに、住民主導の地域おこしの一層の活性化を図ることにあったものと考えられ、本件写真を撮影することや、本件写真を政治活動に用いることを目的として神服神社を訪れたものとは認められない。」と認定した(原判決12頁2ないし6行目)。
 しかし、前項のとおり、濱田は、住民個人の招待に応じたとはいえないし、「芥川城跡が国史跡に指定された」ことと、本件神事や神服神社とは無関係であるから、高槻市長の公務として、例大祭中の神服神社を訪れ、本件神事を見学する理由は皆無であった。
 原判決5頁11ないし20行目に記載のとおり、濱田は、本件写真をXに投稿する際、選挙運動や政治活動を行う場合に使用する通称である「はまだ剛史」にハッシュタグを付して投稿した。つまり、政治家としての「はまだ剛史」のアピールを行うために本件写真を撮影し、自身の政治活動に用いたのである。濱田は、神服神社において、勤務中の被控訴人の職員に対し、その目的で本件写真の撮影を命じたのであり、公金を濱田個人の私的な目的のために支出させたものといわざるを得ず、明らかに裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法である。したがって、濱田が私的なXのアカウントに掲載する本件写真の撮影のために公用車及びその運転手を利用したことは違法であり、濱田は、高槻市に対し、公用車の運転手の人件費及びガソリン代について賠償責任を負うべきである。


控訴審でも敗訴するとしても、何が宗教儀式で、何がそうでないのかという基準くらいは示してほしいものです。


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2025年06月26日

【スポーツ団体補助金訴訟】大阪地裁の強引な判断で敗訴

スポーツ団体補助金訴訟・大阪地裁判決

今日は13時10分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の判決言渡しがありました。画像のとおり、残念ながら敗訴。

しかし、常識外れの強引な理屈だと感じますので、控訴します。

主な争点は以下のとおり・・・
2 争点2(本件運用によって本件補助金の額を確定したことは違法か否か)
(1) 令和4年度及び令和5年度の本件補助金

ア 令和6年改正前の本件要綱17条は、補助事業者は、実績報告書に、「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」(3号)を添付して、市長に提出しなければならない旨定める。


・・・要綱で、補助金を使った後に事業者が提出する実績報告書に、「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」を添付して市長に提出しなければならないと定められているのに、高槻市が、「所管課の職員が、@補助事業者から領収書の原本等の提出を受け、確認した後にこれを返却し、あるいは、A補助事業者の事務所に赴いて領収書の原本等を確認する」という運用(本件運用)をしていたので、この本件運用は、要綱違反で違法だと主張したのでした。

そういうふうに要綱を捻じ曲げていいのなら、領収書のコピーが面倒な事業者の方は、市職員の方に「事務所まで領収書の原本を見に来い!」と言えるわけで、そうなったら、職員の皆さんは、大変な労力を強いられると思うのですが・・・「写し等を提出」と言われて、原本を提出しちゃうような人も、ほとんどいないと思います。

しかし、大阪地裁は以下の判断をしました。

 ところで、上記「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」に、領収書等の原本が含まれるかどうかについて争いがあるが、「領収書の写し等」という文言は、「補助対象経費の支出を確認できる書類」の例示として掲げられているのであり、「写し」 の後に「等」が付されていること(すなわち、「領収書等の写し」ではなく「領収書の写し等」であること)からしても、かかる文言をもって、領収書等の「写し」に限定する趣旨であるとか、その原本の提出を許さない趣旨であるとは解されない。領収書等の原本は、「補助対象経費の支出を確認できる書類」として適切なものであり、上記「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」に該当するというべきである。以上に反する原告の主張は採用することができない。

イ 本件運用は、本件補助金の額の確定に際し、所管課の職員が、@補助事業者から領収書の原本等の提出を受け、確認した後にこれを返却し、あるいは、A補助事業者の事務所に赴いて領収書の原本等を確認するというものである(前提事実(2))。
 令和6年改正前の本件要綱17条が「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」(3号)の実績報告書への添付による提出を求める趣旨は、本件要綱18条により補助事業者に対し交付すべき本件補助金の額を確定するため、所管課において、収支決算書等(本件要綱17条1号)に記載された金額が正しいかどうかを確認し、本件補助金が補助の目的等に従って適正に使用されていることを確認することにあると解されるところ、本件運用は、上記@及びAの方法のいずれについても、実際に所管課の職員が領収書の原本等を確認しているのであるから、上記の趣旨に合致するものと解される。また、本件要綱には、提出された「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」を補助事業者に返還してはならない旨の定めや、高槻市において保管しなければならない旨の定めはないのであるから、補助事業者から領収書の原本等の提出を受け、確認した後にこれを返却するという方法(上記@)は、そもそも本件要綱に反するものとはいえず、また、補助事業者の事務所に赴いて領収書の原本等を確認するという運用(上記A)も、補助事業者の事務所に赴いた所管課の職員に対して提出され、確認作業後にその場で返却されているものということができるから、本件要綱に反するものとはいえない。
 したがって、令和4年度及び令和5年度の本件補助金について、本件運用によって本件補助金の額を確定したことは、令和6年改正前の本件要綱に反するとはいえないし、ましてや、補助金の額の確定に係る何'らかの法令に違反するともいえない。これに反する原告の主張は採用することができない。

ウ これに対し、原告は、本件運用が令和6年改正前の本件要綱17条に違反していることは明らかである旨主張するが、上記ア及びイのとおり、採用することができない。
 また、原告は、本件運用では、本件補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となるので、本件要綱の趣旨を踏みにじるものである旨主張するが、そもそも、令和6年改正前の本件要綱が、事後的な検証のために「領収書の写し等」を高槻市において保管すべきことを定めているとは認められない。むしろ、本件要綱27条は、補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助金額確定通知を受けた日から5年間保存しなければならない旨定めており(乙1、6)、事後的な検証が必要となる場合のため、補助事業者に対し、上記帳簿等の保存を義務付けているものと解される(立入検査等に係る本件要綱15条も参照)。
 なお、この点に関し、高槻市行政不服審査会は、その答申において、本件運用が本件要綱どおりの手続になっているとはいい難く、本件補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となるなどと指摘し、本件運用の見直しの検討を求めているが(甲10)、本件運用が令和6年改正前の本件要綱に反しないことは上記説示のとおりであって、上記指摘は上記判断を左右するものではない。
 原告の上記各主張はいずれも採用することができない。


高槻市行政不服審査会が言っていることのほうが、常識のはずです。

大阪地裁の判断は、強引な理屈としか思えませんので、控訴します。


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2025年06月25日

【リチウムイオン電池の回収】市民生活の安全のために高槻市も至急対応を

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昨日の6月議会の一般質問ではこの件も。

リチウムイオン電池について、昨年の12月議会では、豊中市や茨木市では回収しているのに、高槻市では回収していないので、高槻市でも回収するよう要望しました。

その後、上の画像のとおり、今年4月15日付で、環境省が、市町村にリチウムイオン電池の回収を求める通知を発したことから、あらためて議会で取り上げました。

昨日は、リチウムイオン電池がゴミに混入していたため、ごみ処理設備が停止し、復旧に40億円かかるという報道がありました。

高槻市も、1日も早く、分別回収に取り組むべきです。

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和7年6月議会 一般質問

■3.リチウムイオン電池等について

<1回目>

(1)昨年の12月議会でもリチウムイオン電池等について質問させていただいて、「高槻市は、収集も処理もできないとHPに明記しているが・・・茨木市や豊中市でも、膨張したリチウムイオン電池を回収しているわけですから・・・高槻市で回収するようにしてください」と要望しました。
 また、国は、モバイルバッテリーやスマートフォンなどに使われている「リチウムイオン電池」による火災や発火事故が相次いでいることを理由に、家庭から出される不要になったすべての「リチウムイオン電池」を、市区町村が回収するよう求める方針をまとめて、4月15日に通知をしたということです。
 こうしたことを受けて、市では、何か対応をされたのでしょうか?あるいは、対応する予定なのでしょうか?そうであれば、その具体的な内容をお答えください。
 また、市のホームページには、「膨張等により販売店等で回収されなかった場合は、お手数ですが清掃業務課までお問い合わせください」と書かれています。清掃業務課に問い合わせがあった際には、どういった対応をされているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒本年4月に環境省から「市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策について」の通知を受け、現在その対応を検討しているところでございます。
 また、清掃業務課にお問い合わせがあった場合は、原則リチウム蓄電池等の回収が製造事業者等に義務付けられていることをお伝えした上で、柔軟に対応しております。

(2)膨張したリチウムイオン電池を、高槻市が回収した場合、それらは、どこに保管し、どのように処理するのでしょうか?お答えください。

⇒膨張したリチウム蓄電池等の処理についても現在検討しているところです。

<2回目>

(1)清掃業務課にお問い合わせがあった場合は、柔軟に対応するなどしているということです。
 昨年の12月議会でおききしたときは、高槻市ではリチウム蓄電池等の収集を行っておらず、あくまでも、製造事業者等が自主回収と再資源化を図るものと考えているということでしたが、柔軟に対応しているということは、高槻市でも回収を行うようになったということなのでしょうか?具体的に、どういった対応をしているのか、お答えください。
(2)「原則リチウム蓄電池等の回収が製造事業者等に義務付けられていることをお伝え」しているということですが、市民は、まず、製造事業者等に言う必要があるということなのでしょうか?お答えください。

⇒一点目と二点目についてですが、4月の環境省からの通知を受け、市民からお問合わせがあった場合は、回収義務が製造業者等あることをお伝えした上で、状況によっては市が受け取るケースもあります。

(3)一般社団法人JBRC加盟事業者の電池は製造事業者等へ、それ以外のものは市が対応するということで、よろしいでしょうか?こうした対応について、基準が設けられているのであれば、どの規則のどういった基準なのかも、併せてお答えください。
(4)昨年の12月議会で述べたとおり、膨張した電池については、製造業者や販売店が受け付けていなかったり、購入証明を求めてきたりと、市民にとっては、ハードルが高い場合があります。そうしたことを、市は認識しているのでしょうか。お答えください。
 また、市は、膨張した電池を受け入れる方向で検討しているということで、よろしいでしょうか。明確にお答えください。

⇒三点目と四点目については、JBRCへの加盟の有無に関わらず、製造事業者等には、「資源有効利用促進法」に基づき、それぞれに回収義務がありますが、環境省からの通知を受け、現在、その対応を検討しているところです。

(5)膨張したリチウム蓄電池等の処理についても現在検討しているところだということですが、収集を行っている他の自治体では、どのように処理をしているのでしょうか?お答えください。

⇒膨張したリチウムイオン蓄電池等の処理については、リサイクルや焼却処分を行っていると聞いております。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 今年の4月に、環境省から、「市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策について」という通知を受けて、その対応を検討しているということですが、環境省がその通知をしたのは、リチウムイオン電池による火災や発火事故が相次いでいること等が理由です。
 その趣旨からすると、製造業者等に回収義務があるとしても、市民生活の安全のために、いかなる場合でも、市が回収するものとして取り組まなければならないのではないでしょうか。
 すべてのリチウム蓄電池等を市が回収できないのだとしたら、明確な基準と方針を、市民に対して示してください。
 リチウムイオン電池の処理は社会問題となっておりますし、高槻市の取組みは、豊中市や茨木市と比べて遅れていますので、至急対応してください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年06月24日

【教師が盗撮】児童生徒のすぐ近くの教員が犯人の可能性大。校長教頭へ報告するよう指導を

盗撮

今日は6月議会の最終日。私も一般質問で5項目について質問しました。

先日、高槻市立の中学校の教諭が女子トイレにカメラを仕掛けて盗撮する事件がありましたが、今日は、女子児童を盗撮してSNSで共有したとして性的姿態撮影処罰法違反の疑いで名古屋市と横浜市の小学校教員が逮捕されるという事件がありました。

高槻市では2年前にも同様の事件がありました。それでも今回の事件が起きたわけですから、もっとしっかりとした対策をしなければならないはずです。

私は最後に以下の意見を述べました。

 今回の盗撮事件も、2年前の事件も、犯人は、盗撮現場のすぐ近く、つまり児童生徒のすぐそばにいた教員でした。にもかかわらず、高槻市は、不審物を発見した場合は、触らずにすぐに近くの教員に報告するよう指導しているということです。これでは、今回の事件のように、証拠を隠滅されてしまう可能性が高いことは明らかです。すぐ近くの教員ではなく、校長や教頭など、管理職に直接報告するように指導してください。管理職は、現場を保全し、証拠を隠滅させないようにして、直ちに警察に通報するようにしてください。
 また、当該校においてのみ、校長から全校生徒へ対処の仕方を伝えたということですが、こうした性犯罪は、どの学校でも起こりえますので、市内のすべての小中学校の児童生徒と保護者に、文書で伝えてください
 児童生徒から相談を受けた保護者が、どのように対応すればよいのかも、その文書に示してください。
 盗撮事件のあった学校の保護者の方からは、事件後の説明会の案内に「教員の不適切な事案」についての保護者説明会だとしか書かれておらず、何の事件の説明会なのか分からなかったという声が上がっています。そうした案内には、事件の内容を具体的に明示してください。
 防犯カメラの設置については、プライバシー保護等の課題が大きいので、現在設置は考えていないということです。しかし、コンビニや塾では、今やほとんど防犯カメラが設置されています。高槻市営バスの車両内にもドライブレコーダーがあります。そこではプライバシーの保護がされていないのでしょうか?
 高槻市の学校で、教員の盗撮によって、児童生徒のプライバシーが最悪の形で侵害されているわけです。防犯カメラを、盗撮が起きやすいトイレの前の廊下などに設置してもよいのではないでしょうか。文部科学省は、防犯カメラや警察直通の非常通報装置等の設置に関して補助金を交付していますので、こうした補助金の活用も含めて、設置を検討してください。
 学校から児童生徒に貸し出されている端末のフォルダーに、盗撮をした教員の氏名が残っているのを見てショックを受けた子もいます。そのような教員は、卒業アルバムに載せないようにするなど配慮してください。
 児童生徒や保護者が安心し、納得できるような対策をとってください。要望しておきます。


以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■2.教師による盗撮等について

<1回目>

(1)先日、高槻市立の中学校の教諭が、女子トイレにカメラを仕掛けて盗撮していたことが判明し、懲戒免職となりました。2年前にも、高槻市立の小学校で、20代の講師が、担任するクラスの女子児童の着替えの様子などを盗撮していたということがありましたが、その2年前の事件から、これまで、教育委員会や各学校では、どういった対策をしてきたのでしょうか?お答えください。

⇒これまでの対策についてですが、市教育委員会から各学校に対して、不祥事防止や服務規律等について、教職員への指導を徹底するよう毎年2回通知をしています。各学校においては、校内研修を実施するなど、教職員の綱紀保持について取組を継続して行ってまいりました。

(2)被害を受けた生徒達に対して、学校や教育委員会は、どういったケアを行ってきたのでしょうか?お答えください。
 また、この事実を把握した後、学校や教育委員会は、生徒や保護者に対して、いつ、どういった対応をしたのでしょうか?お答えください。

⇒生徒への不安解消に向けての取組についてですが、事案発覚後、全校生徒を対象にアンケート調査を実施し、状況に応じて個別の教育相談等を実施しました。また、教職員を中心に、安全点検や見守りなど、生徒の安心につながるように取組を継続してまいりました。生徒と保護者に対しては、事案発覚後と処分公表後に学校から、学校の対応や再発防止に向けた取組等について説明を行っております。

(3)盗撮をした教諭は、前任校でも盗撮を行っていたのでしょうか?録画された映像は流出していないのでしょうか?映像はすべて削除されているのでしょうか?犯行と被害等の状況についてお答えください。
(4)この教諭については、今回の件が発覚するまで、問題を起こしたことはなかったのでしょうか?お答えください。

⇒3点目と4点目についてですが、前任校での盗撮行為や映像の流出については確認されておりません。また、当該教諭のこれまでの勤務については、特に問題なく勤務していたと把握しております。

(5)今回の事件では、犯人の教諭は、生徒から、「トイレにカメラのようなものがある」との指摘を受けて、カメラを回収したものの、管理職には伝えず、自宅に持ち帰ったということです。生徒が報告した先生が犯人だったわけですが、トイレでカメラを発見した生徒はどうしたらよかったのでしょうか?すぐに110番すればよかったのでしょうか?お答えください。
 また、教育委員会や学校は、何月何日の何時に、警察に通報したのでしょうか?お答えください。

⇒生徒が不審物を発見した場合についてですが、触らずに、すぐに近くの教員に報告をするよう、改めて指導しております。今回、事案内容を管理職が把握し、教職員等からの聞き取りを行っている中、警察への通報は保護者が行っております。その後、学校は警察、教育委員会と連携し対応をしております。

(6)今後はこのようなことを、どのように防止していくのでしょうか?お答えください。
(7)こうしたことが再び起きたわけですから、校舎内に防犯カメラ・監視カメラを設置するのも有効な選択肢かと思いますが、これについて、市の見解をお聞かせください。
 あるいは、既に設置していたり、設置する予定だったりするのでしょうか?設置状況と設置予定をお答えください。
(8)以前盗撮をした先生の名前が、児童生徒用の端末のフォルダに残っていて、子どもがショックを受けたという話も保護者の方から聞いております。加害者である教職員の氏名を見て、事件のことを思い出す児童生徒もいるはずですので、それを削除するのも、被害者に対するケアの一つだと思いますが、市の見解をおきかせください。
 また、卒業アルバムなどでは、そういった教職員は、どのような扱いにしているのでしょうか?お答えください。

⇒6点目から8点目についてですが、今後につきましては、引き続き、校内の安全点検や来校者の管理、危機管理マニュアルに基づく対応の確認など、安全管理の徹底を図ってまいります。防犯カメラ等につきましては、プライバシー保護等の課題があることから、現在設置は考えておりません。また、卒業アルバム等の取扱いにつきましては、子どもたちの心情等に配慮して、学校において適切に対応いたします。

(9)市は、教職員による児童生徒に対するセクシュアル・ハラスメント防止及び対応に関する指針を作成しているものの、ホームページに公開していないと聞きました。事実でしょうか?事実であれば、なぜ公開しないのでしょうか?お答えください。
 また、その指針に基づいて、どういった取り組みをしてきたのでしょうか?お答えください。

⇒セクシュアル・ハラスメントの指針についてですが、ホームページには掲載してはおりませんが、各学校の研修等で内容の共有を図るとともに、指針に沿って適切に対応をしております。

<2回目>

(1)今回、盗撮を行った教諭は、いつ、どういった手続きで、特定免許状失効者管理システム(特定免許状失効者等に関するデータベース)に登録され、官報に公告されるのでしょうか?お答えください。
 また、いわゆる「日本版DBS」には、いつ、どういった手続きで、登録されるのでしょうか?お答えください。

⇒特定免許状失効者管理システムについてですが、免許管理者である大阪府教育委員会が、免職となった日の翌日までに、当システムのデータベースに、特定免許状失効者等に関する情報を記録いたします。官報への公告や、日本版DBSへ登録される手続きにつきましては、把握しておりません。

(2)生徒が不審物を発見した場合は、触らずに、すぐに近くの教員に報告をするように指導しているということです。
 しかし今回の事件では、現場の近くにいて、生徒から報告を受けた教員が犯人でした。
 2年前の事件でも児童のすぐそばにいた教員が犯人でした。
 こうした場合は、報告をすることで、むしろ、今回のように、カメラが持ち帰られ、画像が消去されるなど、証拠が隠滅されるおそれが高いわけで、運用としては破綻しているのではないでしょうか?近くにいる教員こそ犯人の可能性が高いのではないでしょうか?教頭など、他の教員にも報告するよう指導すべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
 また、教職員も、不審物を触らず、現場を保全して、警察に通報するべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(3)生徒が不審物を発見した場合は、触らずに、すぐに近くの教員に報告をするよう、改めて指導しているということですが、そんなことは指導されていないと言っている児童生徒がおられます。その指導については、いつ、どこで、どういったことを行ったのでしょうか?文書でも配布したのでしょうか?お答えください。

⇒2点目と3点目の不審物を発見した際の対応についてですが、当該校においては、触らずにすぐに近くの教員に報告をすることを、6月2日に校長から全校生徒へ集会にて伝えています。また、教職員は、不審物を発見した場合には触れることなく、速やかに管理職に報告するとともに、消防や警察等に通報することとしています。

(4)防犯カメラ等については、プライバシー保護等の課題があるので、現在設置は考えていないということです。コンビニの店内や塾の教室内には、今やほとんど防犯カメラが設置されていると思いますが、そういう場所では、お客や生徒のプライバシーが保護されていないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(5)文部科学省は防犯カメラや警察直通の非常通報装置等の設置に関して補助金を交付しています。これを活用して防犯カメラや警察直通の非常通報装置を設置できないのでしょうか?考えをお聞かせください。

⇒4点目と5点目の防犯カメラ設置につきましては、1問目でご答弁いたしました通り、プライバシー保護等の課題が大きいことから、現在、設置は考えておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 今回の盗撮事件も、2年前の事件も、犯人は、盗撮現場のすぐ近く、つまり児童生徒のすぐそばにいた教員でした。にもかかわらず、高槻市は、不審物を発見した場合は、触らずにすぐに近くの教員に報告するよう指導しているということです。これでは、今回の事件のように、証拠を隠滅されてしまう可能性が高いことは明らかです。すぐ近くの教員ではなく、校長や教頭など、管理職に直接報告するように指導してください。管理職は、現場を保全し、証拠を隠滅させないようにして、直ちに警察に通報するようにしてください。
 また、当該校においてのみ、校長から全校生徒へ対処の仕方を伝えたということですが、こうした性犯罪は、どの学校でも起こりえますので、市内のすべての小中学校の児童生徒と保護者に、文書で伝えてください
 児童生徒から相談を受けた保護者が、どのように対応すればよいのかも、その文書に示してください。
 盗撮事件のあった学校の保護者の方からは、事件後の説明会の案内に「教員の不適切な事案」についての保護者説明会だとしか書かれておらず、何の事件の説明会なのか分からなかったという声が上がっています。そうした案内には、事件の内容を具体的に明示してください。
 防犯カメラの設置については、プライバシー保護等の課題が大きいので、現在設置は考えていないということです。しかし、コンビニや塾では、今やほとんど防犯カメラが設置されています。高槻市営バスの車両内にもドライブレコーダーがあります。そこではプライバシーの保護がされていないのでしょうか?
 高槻市の学校で、教員の盗撮によって、児童生徒のプライバシーが最悪の形で侵害されているわけです。防犯カメラを、盗撮が起きやすいトイレの前の廊下などに設置してもよいのではないでしょうか。文部科学省は、防犯カメラや警察直通の非常通報装置等の設置に関して補助金を交付していますので、こうした補助金の活用も含めて、設置を検討してください。
 学校から児童生徒に貸し出されている端末のフォルダーに、盗撮をした教員の氏名が残っているのを見てショックを受けた子もいます。そのような教員は、卒業アルバムに載せないようにするなど配慮してください。
 児童生徒や保護者が安心し、納得できるような対策をとってください。要望しておきます。



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2025年06月12日

ネットで公示送達すれば債権の回収率が上がるのか?上がらないなら個人情報に配慮を

20250612koujisoutatsu.jpg

今日は高槻市議会の総務消防委員会があり、2つの議案について質問をしました。

公示送達をネットでも行うというのですが、債権の回収率が上がるのか、私は疑問に思います。率がほとんど上がらないのであれば、滞納者の個人情報がデジタルタトゥーになる可能性が高まるだけではないのでしょうか?

以下は今日の委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをご了承ください。

■議案第47号 高槻市市税条例中一部改正について

<1回目>

 公示送達の電子化について質問します。
 資料によると、地方税法等の一部を改正する法律に基づいて、「住所等が不明で市税の書類を送達できない場合に、市の掲示場に掲示することにより行っている公示送達について、公示事項を市のホームページに表示するとともに、市の掲示場に掲示し、又は市の事務所に設置した電子計算機の画面に表示することで行う。」ということです。まず5点伺います。

(1)国は、公示事項を市のホームページに表示することによって、どういった効果を狙っているのでしょうか?回収率が高まると考えているのでしょうか?国ではどういった議論がされたのでしょうか?お答えください。

⇒改正前の税法における公示送達制度は、公示事項を記載した書面をその行政機関の掲示場に掲示して行うこととされていたため、行政機関に赴かなければ、その送達すべき書類の内容の確認が困難であり、課題とされておりました。納税者の利便性を向上し、公示送達を合理化する観点から、税についてインターネットを利用する公示送達の方法が導入されました。

(2)「市の事務所に設置した電子計算機の画面」にも表示するということですが、具体的にはどこに設置された画面に表示されるのでしょうか?場所をお答えください。
(3)対象は市税だけなのでしょうか?他にも対象となるものがあれば、お答えください。
また、市税以外のものも、公示事項を市のホームページに表示することができるのでしょうか?お答えください。
(4)公示事項の公表は、いつまで行われるのでしょうか?期限があるのであれば、お答えください。
(5)事前の説明では、今後、市において、各部署と調整するということだったのですが、どういったメンバーで、どのように、何を調整するのでしょうか?お答えください。

⇒2点目から5点目についてですが、条例改正の施行日以後は、本市ホームページ上に公示事項を掲載するとともに、インターネットの利用に通じていない方へ配慮し、引き続き掲示場への掲示を行ってまいります。
今回の法改正については市税が対象ですが、これにより地方税の例によるとされているものについても影響があります。
市税の公示事項については、施行日までの間に、プライバシーに配慮しつつ、適切な手法等を検討してまいります。

<2回目>

(1)これまで、公示送達後に、債務者が自主的に支払った件数はどれだけあったのでしょうか?全体の件数と割合も併せてお答えください。

⇒公示送達案件に限った収入率は把握しておりません。

(2)公示送達というのは、債務者に連絡がとれないからされるのだと思いますが、市のホームページに公示事項を表示すれば、どれくらいの方と連絡がとれるようになると、国や市は考えているのでしょうか?お答えください。

⇒ホームページに公示事項を掲載することにより、不特定多数の方に広く情報が公開されることで情報へのアクセスが格段に向上することになると考えられています。
 なお、公示送達とは、公示事項を掲示することで送達効果を生じる制度であり、具体的な人数は想定しておりません。

(3)地方税の例によるとされているものについても影響があるということですが、具体的には、どういったものなのでしょうか?お答えください。

⇒例えば、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料については、公示送達について地方税法を準用する規定があります。

(4)市のホームページに公示事項を表示すると、容易にそのデータがコピーされて、いわゆる「デジタルタトゥー」になることも懸念されます。かといって、その方の名前で検索できなければ、ネットに公開する意味がありません。
 こうしたことについては、どのようにお考えでしょうか?お答えください。

⇒市税の公示事項については、施行日までの間に、プライバシーに配慮しつつ、適切な手法等を検討してまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 ご答弁によると、市税を滞納している納税者などが、わざわざ市役所の掲示板等を見に来なくても、ネットで見ることができるようにする、つまり、納税者の利便性の向上のために、インターネットを利用する公示送達の方法が導入されたということです。
 けれども、公示送達に至るまでには、納税通知書や督促状等が送付されていて、その送付先が確認できない・行方不明だから、公示送達がされるわけです。
 督促状等を受け取らない、受け取れないケースというのは、海外に居てうっかりしていた場合や、踏み倒してやろうと故意に受け取らない場合もあるかと思いますが、DVの被害者など、やむをえない事情で夜逃げをしているようなケースもあるのではないでしょうか。ネットでの公示送達は、そのように、やむをえない事情で夜逃げをしているような方の立ち直り・生活再建を阻むおそれもあると思います。
 そうだとすると、ネットでの公示送達で、自分の名前が、滞納者だとして、これまで以上に広く公開されることについては、ご答弁のように、利便性が向上したと感じる人よりも、懲罰的だとか、デジタルタトゥーになって生活再建を困難にするのではないかと不安を感じられる方のほうが多いのではないでしょうか。
 公示送達ではありませんが、公職選挙法第101条の3第2項では、選挙管理委員会は、選挙の当選人の住所及び氏名を告示しなければならない、と定められていまして、選挙後には、市長や我々議員の住所・氏名も、市役所の掲示板に貼り出されるなどしています。
 我々議員の住所については、掲示板に貼り出されるだけではなく、市のホームページでも公開されてきましたが、個人情報保護の観点から、一部公表や非公表も選択できるようになりました。
 市役所の掲示板に貼り出されている情報を、ネットで公開すれば、便利になるものも多々ありますが、我々の住所のように、配慮をすべきものもあるということです。
 ネットで公示送達をすることによって、債権の回収率がものすごく上がるのなら、市民全体の利益になるとも考えられますが、現行の公示送達による収入率については把握していないというご答弁でしたので、比較をしようにも、現状では、比較対象がないわけですよね。
 今後、適切な手法等を検討するということですが、まずは、債権回収について、現行の公示送達の効果と、ネットで行った場合との差について、検証してください。実際のところ、公示送達をしても、ほとんど債権を回収できていないのではないでしょうか。
 ネットでの公示送達による債権回収率の大幅な増加という市民全体の利益が、債務者のプライバシーの保護を上回るのであれば、実施してもよいと思いますが、ネットで公示送達をしても、債権の回収率がそれほど上がらないと予測されるのであれば、「破産者マップ」事件のようなことを容易にして、いたずらに債務者の個人情報をデジタルタトゥーにするだけですので、プライバシーの保護のために、実施しないでください。提案と要望をしておきます。
 なお、この議案については、この条例に、日本将棋連盟の固定資産に対して、固定資産税等を課さないという定めがされてしまいましたので、賛成できないということを表明します。


■議案第48号 高槻市消防団員等公務災害補償条例中一部改正について

<3回目>

 非常勤消防団員に係る補償基礎額の引き上げについて伺います。
 基礎額だけ分かっても、実際にどれだけ支払われるのか分からないので、具体的な金額をおききしたいと思います。
 質問原稿のうち、1回目・2回目のものは飛ばします。
 アニメで長年放映されている「サザエさん」の磯野波平さんは54歳で、年収は約1256万円だとされています。妻は専業主婦のフネさんで、他の家族構成も皆さんご存知かと思います。
 高槻市の消防団員として勤務年数30年の波平さんが、団長として、火災の対応のために出動し、火災現場において職務遂行中に死亡した場合、ご遺族には、何円が給付されることになるのでしょうか?お答えください。

⇒補償額につきましては、お示しの条件以外にも、遺族の様々な条件により算定が異なるため、具体的にお示しできません。

<4回目>

 いろいろと条件があると算定が困難なようですので、極めて単純な例でおききします。
 会社を早期退職したために、高槻市の消防団の団長としての収入しかなく、年金も受給していない、勤務年数30年の、63歳の団長の方が、火災の対応のために出動して、火災現場において職務遂行中に死亡し、ご遺族は、専業主婦の60歳の妻しかいない場合、何円が給付されることになるのでしょうか?お答えください。

⇒お示しの条件による補償額は、他の条件により変動はありますが、基本的に遺族補償年金として、1年につき、約250万円でございます。


以下はAIに質問した結果です。
20250612shouboudaninkikin.jpg

いろいろな条件があるので一概に言えませんが、消防団員等公務災害補償等共済基金(消防基金)のサイトの内容からすると、だいたい合っているのではないかと思います。ケースによっては金額が大幅に違うかもしれませんので、詳細を確認する必要がある方は、消防基金等にお問い合わせください。


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2025年06月09日

指定管理者の経営効率化は市民への還元あってこそ

20250609shiteikanrisha.jpg

今日は6月議会の2日目。議案の質疑があり、私も指定管理者に関する質問をしました。

指定管理者が自主的な経営努力をできるようにしたいというので、それが市民へ還元されるようにと要望しました。
また、5年ほど前に指定管理者が破産状態になり、指定を取り消されたことがあるので、機器やシステムの所有権については慎重な検討を等とも要望しました。

以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第50号 高槻市営駐車場条例等中一部改正について

<1回目>

 いただいた資料によると、「指定管理者が自主的な経営努力を発揮することにより、駐車場の効率的な管理及び運営を図るため・・・条例に基づく駐車に係る利用料金は、指定管理者の収入とするとともに、当該利用料金の額は、現行の駐車の利用に係る料金の額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めること・・・」などにしたいということです。まず4点伺います。

(1)現行の料金を上限として、指定管理者が利用料金の額を定めるということですが、現行の料金よりも下がる見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒指定管理者からの提案によるものとなります。

(2)現行では、指定管理料や納付金は、どのようになっているのでしょうか?お答えください。
また、それらはどのような算定根拠に基づいて金額が決定されているのでしょうか?お答えください。

⇒現行は徴収委託制であることから指定管理料を支出しており、その積算は、指定管理業務の実施に必要な経費を積み上げたものでございます。

(3)条例改正後は、納付金は、どのようになるのでしょうか?どのように算定するのでしょうか?お答えください。

⇒納付金は、新たな指定管理により見込まれる収入から指定管理者の必要な経費を除いて算定いたします。

(4)指定管理者が、駐車場の効率的な管理・運営のために、機器やシステムを導入する場合、その費用は、誰が負担するのでしょうか?また、所有権は、どうなるのでしょうか?お答えください。

⇒指定管理者が自主的に導入する場合は、費用の負担と所有権は指定管理者になると考えております。

<2回目>

(1)指定管理者の自主的な経営努力によって駐車場の効率的な管理運営を図るということですが、それによって、指定管理者が、より利益を得るというだけではなく、市民や市に還元されなければ意味がありません。
 この条例改正によって、料金が下がって市民が得をすることになるのでしょうか?市の収入が増えるのでしょうか?どのようになることを想定されているのでしょうか?お答えください。
 また、指定管理者の選定にあたっては、それらの提案や計画を、どのように評価・審査するのでしょうか?お答えください。

⇒1点目については、利用料金制にすることで指定管理者が今まで以上にノウハウを発揮し、最大限活用することで、より良い市民サービスの提供を図れるものと考えております。
 また、指定管理者の選定にあたっては、価格とサービス水準等の評価を総合的に審査いたします。

(2)指定管理者の当初の提案の内容よりも、利用料収入が減ったり、経費がかかったりした場合はどうするのでしょうか?指定管理者に賠償や改善を求めるのでしょうか?お答えください。
(3)指定管理者の収入と経費に関する監査は、いつ、どのように行うのでしょうか?お答えください。

⇒2点目、3点目については、月例報告や四半期報告などで収入や経費の状況を確認し、適切に対応してまいります。

(4)機器やシステムは、指定管理者が自主的に導入する場合は、費用の負担と所有権は指定管理者になるということですが、市が負担する場合もあるのでしょうか?あるのであれば、どのような場合なのでしょうか?お答えください。

⇒募集要項に定める機器やシステムの導入については、市の負担となります。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 指定管理者が、自主的な経営努力をできるようにするということですけれども、そういう仕組みを市役所がつくるわけですから、その利益のある程度の割合は、市民へ還元されるべきです。料金を安くするのか、サービスを良くするのか、どういうことができるのか、まだ提案がないので分からないと思いますが、目に見える形で行ってください。期待しております。
 機器やシステムの所有権については、指定管理者がもつ場合もあるということです。
 5年ほど前に、高槻市営駐車場4施設と自転車駐車場4施設の計8施設の指定管理者が、破産状態になって、施設の管理運営が困難になり、市が指定管理者の指定を取り消したことがありました。
 そういうことが起きた場合でも、業務をすぐに継続できるように、機器やシステムの所有権については、慎重に検討して、操作マニュアル等を、市も、保管するようにしてください。
 また、そうしたことができるだけ起きないように、事業者の選定に当たっては、財務状況や実績の精査、営業所や職員の実態の確認などを、しっかりと行ってください。
 要望しておきます。



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2025年06月05日

【市長公用車訴訟】大阪地裁で敗訴

今日は13時30分から、市長の公用車の使用に関する住民訴訟の判決言渡しがありました。この判決言渡しの前に、アベノマスクの訴訟の判決言渡しがあったので、時間が少しずらされました。

今日は6月議会の本会議の初日だったので、裁判所には出廷しなかったのですが、傍聴された方によると、残念ながら請求は却下ということで、門前払い的な敗訴となりました。

市長が公用車の行き先・使用目的を明らかにしないので、それらに関する支出はすべて違法だと主張したのですが、むしろ、事実が特定できていないとみなされて、請求が却下になったようです。そうすると、控訴は難しいので、断念したいと思います。


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2025年05月28日

【財産区債権時効消滅訴訟】判決言渡し回は7月18日

本日、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の弁論準備手続がありました。

今回で結審となり、判決言渡しは7月18日13時10分から、大阪地裁1007号法廷とされました。


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2025年05月18日

市政報告会、無事終了

市政報告会

本日、恒例の市政報告会を行いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました!

次回は9月下旬〜10月上旬を予定していますので、よろしくお願いします。

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2025年05月02日

国家100年の計イン関西「今一度、君に松下幸之助の志を問う」

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国家100年の計イン関西「今一度、君に松下幸之助の志を問う」(上甲晃氏と中田宏氏の講演、質疑応答)が、令和7年5月25日に、大阪市立こども文化センターで開催されます。13時30分開場・14時開演です。

参加申込みはこちらからお願いします。

ぜひご参加ください。

大阪市立こども文化センター (〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-20)



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年03月30日

【高槻市営バス】労基署からの是正勧告を非公表

高槻市営バスの運輸主任の朝型サービス残業に労基署から是正勧告

先日の本会議では、高槻市が労働基準監督署から是正勧告を受けた件についても質問しました。

私は最後に以下の意見を述べました。

 交通部は、運輸主任の、いわゆる「朝型サービス残業」に対して時間外勤務手当を支給してこなかったことについて、労働基準監督署から、労働基準法違反の違法行為だと、是正勧告をされたにもかかわらず、公表してきませんでした。
 今後もこうした事案を公表しないのかと尋ねましたが、「今後も引き続き、事案や状況を踏まえて、対応」するということで、どうやら、すべてを公表する気はないようです。
 違法行為を、なぜ公表しないのか、まったく理由が分かりません。違法行為をしても、公表しなくてよいというルールや解釈なのであれば、そのルール等のほうがおかしいはずですし、組織的に隠蔽することが前提になっていると、受け取られても仕方がないはずです。
 今後、違法行為をしたり、それに関して勧告や指導、処分等をされたりした場合には、必ず公表してください。要望しておきます。
 それから、未払いだった時間外勤務手当は払ったものの、遅延損害金は支払っていないということです。しかし、遅延損害金も支払う義務があるはずです。直ちに支払ってください。
 午前4時に門を開錠することになっているのであれば、午前4時からの分の時間外勤務手当を支給する必要があるはずです。支払ってください。
 こういう給与の支払いをしっかりしないと、バス運転士の職員の募集にも影響するのではないでしょうか?きちんと賃金を支払っている姿勢を見せてください。
 マイナ免許証については、対応可能な読取り機器が提供されたら、速やかに導入してください。乗務員がマイナ免許証しか所持していない場合でも、適切に対応できる方法を具体的に検討してください。
 要望しておきます。


以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和7年3月議会 一般質問

■1.高槻市営バス等について

<1回目>

(1)交通部の各営業所で、主にバスの運行を管理しているのが、運輸主任と呼ばれる方々なんですが、この運輸主任のシフトに、A1という朝5時出勤のものがあります。
 ところが、タイムカードを見ると、このA1のときに、運輸主任の皆さんは、3時から3時半の間に出勤されていました。事情を聞くと、5時に出勤していては間に合わないので、早く来て仕事をせざるをえないのに、時間外勤務の扱いにはなっていないということでした。いわゆる「朝型サービス残業」をせざるをえない状況だったわけです。
 昨年の6月議会で、この朝型サービス残業分の時間外勤務手当を支給するべきだと指摘しましたが、先日報道もされたとおり、昨年8月29日に、茨木労働基準監督署が、高槻市に対して、この時間外勤務手当を支給しないことは、労働基準法第37条第1項及び第4項に反して違法だとして、是正勧告をしていたことが分かりました。
 この是正勧告を受けたことを、高槻市は公表していませんでした。公表しなかった理由については、今年3月14日の朝日新聞の記事にも掲載されていますが、あらためて、なぜ公表しなかったのか、お答えください。

⇒是正勧告を受けた時間帯については、運輸主任から時間外勤務の申し出がなく、時間外勤務命令も出していないことから、時間外勤務手当を支給しておりませんでしたが、公的機関からの指導であることに鑑み、当該勧告に従うこととしました。
 なお、市民やお客様への影響がある事案ではないため、公表しておりません。

(2)先ほどの是正勧告を受けた時間外勤務手当については、その後、何人に対して、総額何円を支払ったのでしょうか?お答えください。
 また、それには、利息や遅延損害金も含まれているのでしょうか?含まれているのであれば、どういった算定に基づいたものが、どれだけ含まれているのか、お答えください。

⇒時間外勤務手当を支払った人数と金額ですが、過去3年間に運輸主任として従事した18名に対し、合計415万2289円を支払い、利息や遅延損害金は付加しておりません。

(3)先ほどの時間外勤務手当に関しては、1回の出勤について30分間の分しか認められていません。なぜ30分になったのでしょうか?お答えください。

⇒時間外勤務手当等の対象となった時間は、労働基準監督署からの指導及び交通部での聞き取り調査から30分としたもので、労働基準監督署へ改善報告を行い、受理されております。

(4)A1のシフトのときに、早く出勤しても、「タイムカードに打刻するな」という指示がされているとも聞いたのですが、事実でしょうか?事実であれば、詳細をお答えください。

⇒労働基準監督署からの是正勧告を受け、主任の業務手順の見直しを行い、時間外命令のない業務は行わないよう指導しています。

(5)B2のシフトのときも、随分早く出勤していると聞いていますが、時間外勤務手当は支給されてきたのでしょうか?直近3年間の状況について、お答えください。

⇒時間外勤務が必要と認める場合については支給しています。

<2回目>

(1)昨年8月29日に、労働基準法違反だとして、茨木労働基準監督署から是正勧告を受けた件については、「市民やお客様への影響がある事案ではないため、公表しておりません」ということでした。
 今後も、違法性を指摘された事案についても、是正勧告や指導を受けた事案についても、マスコミに報道された事案についても、公表しないのでしょうか?お答えください。

⇒市民やお客様への影響がある事案ではないため、公表事案に該当するとは判断しておりません。今後も引き続き、事案や状況を踏まえて、対応してまいります。

(2)A1のシフトの運輸主任は、最近は、午前4時頃に門を開錠していると聞いていますが、事実でしょうか?お答えください。
 事実であれば、午前4時からの分について、時間外勤務手当を支給すべきではないのでしょうか?お答えください。

⇒門を開錠しているのは、運輸主任自身が出勤するためで、その後、勤務開始時間までの間に、業務を行う必要がある場合は、時間外勤務命令を受けた上で行っております。

(3)交通部は、市バスの運転士の職員に対して、マイナ免許証のみへの更新はしないようお願いをしているということです。
 マイナ免許証のメリットは、引っ越しをした際に、役所に届け出をするだけで免許証の住所変更もあわせてできることや、免許証の更新時の講習をオンラインで受けられることだと説明されています。
 市バスの運転士は、こういったメリットを享受できないということになります。
 現在の免許証認証システムが、従来の免許証にしか対応していないためだということですが、いつ、マイナ免許証にも対応したものに更新されるのでしょうか?お答えください。
 また、新規採用した乗務員が、マイナ免許証しか所持していない場合には、交通部は、どういった対応をするのでしょうか?お答えください。

⇒道路交通法上、運転免許証を携帯することが義務付けられていることから、点呼時に免許証を確認することとなっております。
 出勤点呼時において、運転士が有効な免許証を携帯しているか免許証リーダーで読取り確認していますが、マイナ免許証導入にあたって、読取り機器メーカーに確認したところ、国から詳細な内容が示されておらず、現時点では改修や対応ができないとの回答があったことから、免許更新の際にはマイナ免許証のみに更新するのは控えるよう運転士に協力を依頼しているところです。
 また、マイナ免許証しか所持していない場合には、別の手段を用いて免許証の確認を行う必要があります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 交通部は、運輸主任の、いわゆる「朝型サービス残業」に対して時間外勤務手当を支給してこなかったことについて、労働基準監督署から、労働基準法違反の違法行為だと、是正勧告をされたにもかかわらず、公表してきませんでした。
 今後もこうした事案を公表しないのかと尋ねましたが、「今後も引き続き、事案や状況を踏まえて、対応」するということで、どうやら、すべてを公表する気はないようです。
 違法行為を、なぜ公表しないのか、まったく理由が分かりません。違法行為をしても、公表しなくてよいというルールや解釈なのであれば、そのルール等のほうがおかしいはずですし、組織的に隠蔽することが前提になっていると、受け取られても仕方がないはずです。
 今後、違法行為をしたり、それに関して勧告や指導、処分等をされたりした場合には、必ず公表してください。要望しておきます。
 それから、未払いだった時間外勤務手当は払ったものの、遅延損害金は支払っていないということです。しかし、遅延損害金も支払う義務があるはずです。直ちに支払ってください。
 午前4時に門を開錠することになっているのであれば、午前4時からの分の時間外勤務手当を支給する必要があるはずです。支払ってください。
 こういう給与の支払いをしっかりしないと、バス運転士の職員の募集にも影響するのではないでしょうか?きちんと賃金を支払っている姿勢を見せてください。
 マイナ免許証については、対応可能な読取り機器が提供されたら、速やかに導入してください。乗務員がマイナ免許証しか所持していない場合でも、適切に対応できる方法を具体的に検討してください。
 要望しておきます。

【答弁要旨】
 本件の時間外勤務手当の支給については、労働基準監督署に改善報告を行い、支払い条件を含め受理されている。
 今後も公表等も含め適切に対応していく。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年03月28日

道路の陥没や路面下空洞調査について

令和2年1月27日に高槻市野田で水道工事に起因する道路陥没

先日の本会議では、道路の陥没や路面下空洞調査についても質問しました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和7年3月議会 一般質問

■2.道路の陥没や調査等について

<1回目>

(1)高槻市では道路の陥没は、どれだけ起きているのでしょうか?どういった原因が、何%くらいなのでしょうか?過去10年間の件数と原因の割合をお答えください。
 また、令和2年1月27日には、水道工事に起因する道路陥没で、自転車に乗っていた親子が大怪我をされました。こうした事故は過去10年間でどれだけ起きたのでしょうか?人身と物損のそれぞれについてお答えください。

⇒パトロールや通報により発見した空洞等は、過去5年間で76件です。
 その空洞等については、路面下の占用物件が起因と考えられるものが約9割、道路施設が起因と考えられるものが約1割です。
 また、陥没による人身・物損事故は過去5年で水道工事に起因する1件です。

(2)高槻市は、令和2年度には弥生が丘町で、5年度には明野町で、路面下空洞調査を行っています。これらの調査を行った理由と、調査結果、市の対応、費用についてお答えください。

⇒路面下空洞調査についてですが、空洞等のあった周辺箇所の健全性を確認するために行ったものです。
 調査の結果、小規模な空洞を3箇所発見し、砕石で埋戻す等の対応を行いました。費用につきましては、復旧を含め総額約300万円でございます。

(3)高槻市内の国道や府道での路面下空洞調査については、どういった範囲やスケジュールで実施されているのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市は、市道や特定公共物について、全市的な路面下空洞調査を行わないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒国、府の調査については把握しておりません。なお、市全域での路面下空洞調査を行う予定はありません。

<2回目>

(1)弥生が丘町や明野町で、路面下空洞調査を行ったのは、空洞等のあった周辺箇所の健全性を確認するためだということです。
 弥生が丘町では、どういった空洞等が、どのようにして生じたのでしょうか?お答えください。
 また、何故その周辺まで調査を行う必要があったのでしょうか?同じようなことが原因で、空洞が生じている可能性があったということなのでしょうか?お答えください。

⇒空洞の原因は、管と管の継目にずれが生じ、土砂が流入したことによるものです。
 また、当該地域は、民間開発により同種の管きょで整備されている区域であったため、周辺の調査を行ったものです。

(2)弥生が丘町では、今後も、空洞等が生じる可能性があるのでしょうか?お答えください。
 また、他の地域でも、同じようなことが原因で、空洞等が生じる可能性があるのでしょうか?お答えください。

⇒ストックマネジメント計画に基づき、適切に管理してまいります。

(3)東京都の目黒区は、主要道路については5年に1回、生活道路については、道路修繕工事予定箇所等を対象として毎年、路面下空洞調査を実施しているということです。
 高槻市は、市全域での路面下空洞調査を行う予定はないということですが、陥没による人身事故も起きているわけですし、目黒区くらいのスケジュールで調査をするというのは、いかがでしょうか?考えをお聞かせください。

⇒道路の状況等に応じて、適切に対応してまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 河野太郎衆議院議員のメールマガジンの今年2月25日号から引用させていただきます・・・
 道路の陥没は、管などの破損によって土砂が吸い出され、まず小さな空洞が発生し、その上部の土砂が落ち込むことによって空洞が拡大しながら上昇して、道路直下まで上がってきたところで道路の舗装の重みに耐えきれなくなって陥没が起きます。
 2015年から2021年までの間に全国の直轄国道で起きた225件の陥没事故を分析すると、陥没事故の99%は深度1m未満の空洞によって起きており、88%が深度40cm未満で起きています
 そのため技術的に難しい深いところの小さな空洞の発見より、深度1m近くに上がってきた空洞を発見して対処することが必要です。
 八潮市では下水管が原因で陥没が起きましたが、全国で毎年起きる約10000件の陥没事故のうち、下水管が原因となっているものは約一割程度です。
 陥没事故の九割は、市町村道で起きています。
 路面下の空洞調査は、すべての政令市と東京特別区で実施されていますが、一般の市町村では、約一割程度の自治体でしか行われていないようです。(中略)
 昭和の時代にできた地下の埋設管の老朽化が進む中で、道路の陥没は今後、対応しなければ増えていくことになります。
 都道府県、市町村の議会は、それぞれの調査がどのように行われているのか、きちんと監視していかなければなりません。
・・・ということです。
 高槻市でも、令和2年に、野田での道路陥没によって、自転車に乗っていた若いお母さんと小さなお子さんが重傷を負う事故が起きていました。また、パトロールや通報によって、過去5年間で、76件の空洞等も見つかっているということです。
 路面下空洞調査は、弥生が丘町や明野町の一部で行ったということですが、高槻市は中核市ですし、全市的に行うべきではないでしょうか?
 一度、東京都の目黒区と同じように、主要道路については5年間ですべてを調査し、生活道路については、道路の修繕工事の際に周辺を調査して、5年後に、その結果を見て、今後も続けるべきか検討してはどうでしょうか?提案しておきます。この件については以上です。



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2025年03月27日

【棒振り神事訴訟】【自治会不法占拠訴訟】大阪地裁で敗訴

今日は、大阪地方裁判所で、13時10分から、棒振り神事訴訟自治会不法占拠訴訟の判決言渡しがありましたが、両方とも敗訴でした。

棒振り神事訴訟のほうは・・・
20250327hanketsu.jpg
・・・判決のこの部分が端的に示すとおり、神事だけど、宗教儀式として執り行われたものではなく、世俗的な目的で行われた、と大阪地裁は判断しました。

この神事については、例大祭の中で、神社の境内において行われたもので、神事をした方々も、神社の依頼で神事を奉納した旨の記述をしていたのですが・・・これが宗教儀式じゃないと言われたら、それはそれで、いくら裁判所でも、そこまで踏み込んで言えるのかという気もします。

これについては、宗教儀式か否かを争う余地があると考えますので、控訴したいと考えています。

自治会不法占拠訴訟のほうは・・・
20250327jichikaihanketsu.jpg
・・・ということで、大阪地裁は、この自治会が、集会所の使用貸借契約に違反する行為をしたことや、無断で防犯カメラを設置していたことは認定したものの、非常に自治会に寄り添う姿勢を見せ、地域住民を慮って、温情のある判断をしたように見えます。

そもそもこの問題は、地域住民の方からのご相談に端を発したものなので、地域の方のご意向や、現在の自治会の姿勢などを考慮したうえで、控訴するか判断したいと思います。


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2025年03月26日

学校で配布したチラシは現物の保管を。PTAが購入したものはちゃんと寄附採納を

令和6年12月6日付の高槻市行政不服等審査会の「公文書の公開に係る審査請求に関する諮問事案について(答申)」

昨日の3月議会の一般質問では、学校でのチラシの配布や、PTAが購入したものの寄附採納等についても質問しました。寄附採納については、昨年の9月議会12月議会でも取り上げましたが、今回は、PTAが解散した場合などについて尋ねました。

昨日の答弁からすると、PTAが購入した大きなテントや朝礼台、バスケットゴール等が、PTAの解散直後に、PTAの代表者に送り付けられる可能性もあります。

私は最後に以下の意見を述べました。

 まず、学校外部の団体等から児童に配布依頼のあった文書・チラシの類についてですが、答申では「配布依頼があった文書は・・・当該文書が児童の教育上特に問題がないと学校長が判断した場合に配布する・・・」とされていまして、先ほどのご答弁でも、「校長がチラシを一瞥して確認すること」をもって、「各学校で配布の可否の判断を行っている」と、教育委員会でも認識しているということです。
 一瞥して容易に確認できるものが多いと思いますが、昨年の3月議会で取り上げたとおり、チラシに記載された団体のHPを見ると、実際の狙いは保護者で、保護者を集客し、顧客として獲得するために、子ども向けの無料のイベントを開いているようなものもありました。
 こうしたイベントでトラブルがあった場合、完全に保護者の自己責任といえるでしょうか?学校で配布されていたから、安心なものだと考えて、参加するという場合もありえるのではないでしょうか?
 学校で児童生徒に配布したチラシの類を、残していたり、いつ、どのクラスに配布したかを記録していたり、チラシ等を学校にもってきた事業者等の住所や代表者名、電話番号等を確認したりしている学校を、教育委員会は、把握していないということです。教育委員会の職員の方には、元教員の方もおられることからすると、そういった学校は無いと考えられます。
 児童生徒へのチラシの配布については、各学校の校長が可否の判断をしているということであれば、校長に一定の責任が生じるはずです。校長の注意力でも分からなかったことを立証するために、また、万が一のトラブルの解決のために、チラシの現物を1年間は保管して、チラシを学校にもってきた事業者の住所や代表者等は記録するようにしてください。要望しておきます。
 それから、PTAが購入したものについてですが、PTAが学校のために購入したものは、寄附採納をすべきではないでしょうか?
 先ほどのご答弁からすると、PTAが購入した大きなテントや朝礼台、バスケットゴール等が、PTAの解散直後に、PTAの代表者に送り付けられることも考えられます。
 学校の活動に協力してきたPTAに対して、さすがにそれは、むごい仕打ちではないでしょうか?
 PTAの解散の際にこそ、寄附採納の手続きをしっかりと行ってください。要望しておきます。


以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和7年3月議会 一般質問

■3.学校等について

<1回目>

(1)令和6年12月6日付の高槻市行政不服等審査会の「公文書の公開に係る審査請求に関する諮問事案について(答申)」では、「学校外部の団体等から児童に配布依頼のあった文書について、実施機関(つまり教育委員会)において配布の可否の判断が行われている」と認定されています(13頁)。この認定のとおりということで、よろしいでしょうか?お答えください。
(2)同じく先ほどの答申では、学校外部の団体等から児童に配布依頼のあった文書については、学校が受け取り、児童に配布されるまでの間は、「公文書に当たる」と認定されています(12頁)。この認定のとおりということで、よろしいでしょうか?お答えください。

⇒1点目と2点目については、答申の中で、「文書配布の可否の判断」や「公文書」についての、行政不服審査会の判断が記載されたものです。

(3)学校で児童生徒に配布したチラシの類については、1枚も残しておらず、記録にもとっていないということなんですが、そのチラシ等の内容に関して、1か月後くらいに、保護者から電話で問い合わせがあった場合は、どのように対応するのでしょうか?学校は、一切関知しないのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、チラシ等を学校にもってきた事業者や個人については、住所や代表者名、電話番号等を記録していないのでしょうか?お答えください。
(4)令和6年度において、児童生徒に配布する前に、不適切だと判断して、配布しなかったチラシの類については、どういったものが、何件あったのでしょうか?
 また、配布しなかったものは、その後、どうしたのでしょうか?配布しなかったということで、保管しているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒3点目と4点目については、チラシに関する問い合わせや配布の判断などについては、各学校において状況に応じて、行っています。

(5)PTAが購入したものが、寄附採納の手続きがされないまま、学校に置かれているケースは、現在、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、解散するPTAがあると聞いていますが、そのPTAが購入し、学校に置かれているものは、どうなるのでしょうか?寄附採納をするのでしょうか?PTAに返却するのでしょうか?学校の費用で廃棄するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒PTAが購入したうえで、学校でPTAが使用されているものについては、寄付採納の手続きは不要です。
 また、PTAが使用しているものについては、解散時には当該PTAにて処理されるものと認識しています。

<2回目>

(1)先ほどの答申によると、教育委員会は、チラシについて「単に依頼に基づいて配布を行っている」だけだと主張していましたが、高槻市行政不服等審査会はこれを否定して、「各学校で判断を行っている」と認定しました。
 教育委員会も、この答申を受けて、チラシの配布は「各学校で判断を行っている」と、認識しているということでよろしいでしょうか?お答えください。
 また、チラシの配布に関しては、各学校が責任を負っているということで、よろしいでしょうか?明確にお答えください。

⇒行政不服等審査会の答申では、配布依頼に基づき、校長がチラシを一瞥して確認することを、「各学校で配布の可否の判断を行っている」とされたもので、教育委員会としても、同様に認識しています。

(2)同じく、答申では、学校外部の団体等から児童に配布依頼のあった文書については、学校が受け取って児童に配布されるまでの間は公文書に当たると認定されました。
 教育委員会としても、この間は公文書に当たるとの認識なのでしょうか?教育委員会自身としての判断は、どういったものなのか、お答えください。

⇒行政不服等審査会の答申では、「校長が受け取り、各児童に配布するまでの間は公文書に当たる」とされたもので、教育委員会としても、同様に認識しています。

(3)学校で児童生徒に配布したチラシの類を残している学校は何校なのでしょうか?いつ、どのクラスに配布したか記録している学校は何校なのでしょうか?チラシ等を学校にもってきた事業者等の住所や代表者名、電話番号等を記録している学校は何校なのでしょうか?小学校、中学校の別にお答えください。

⇒各学校における個々の状況は把握しておりません。

(4)あらためておききしますが、 PTAが購入したものが、寄附採納の手続きがされないまま、学校に置かれているケースは、現在、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
(5)PTAが解散した後、PTAが購入したうえで、学校が使用してきたものについては、どういった手続きがされるのでしょうか?どういった処分がされるのでしょうか?お答えください。
(6)PTAが解散する際、PTAが使用しているものについては、解散時に当該PTAにて処理されるものと認識しているということです。当該PTAが処理しない場合はどうするのでしょうか?PTAの元会長のお宅に送りつけるのでしょうか?学校が廃棄処分をするのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒4点目から6点目について、繰り返しとなりますが、PTAが購入したうえで、学校でPTAが使用されているものについては、寄付採納の手続きは不要です。
 また、PTAが使用しているものについては、解散時には当該PTAにて処理されるものと認識しています。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 まず、学校外部の団体等から児童に配布依頼のあった文書・チラシの類についてですが、答申では「配布依頼があった文書は・・・当該文書が児童の教育上特に問題がないと学校長が判断した場合に配布する・・・」とされていまして、先ほどのご答弁でも、「校長がチラシを一瞥して確認すること」をもって、「各学校で配布の可否の判断を行っている」と、教育委員会でも認識しているということです。
 一瞥して容易に確認できるものが多いと思いますが、昨年の3月議会で取り上げたとおり、チラシに記載された団体のHPを見ると、実際の狙いは保護者で、保護者を集客し、顧客として獲得するために、子ども向けの無料のイベントを開いているようなものもありました。
 こうしたイベントでトラブルがあった場合、完全に保護者の自己責任といえるでしょうか?学校で配布されていたから、安心なものだと考えて、参加するという場合もありえるのではないでしょうか?
 学校で児童生徒に配布したチラシの類を、残していたり、いつ、どのクラスに配布したかを記録していたり、チラシ等を学校にもってきた事業者等の住所や代表者名、電話番号等を確認したりしている学校を、教育委員会は、把握していないということです。教育委員会の職員の方には、元教員の方もおられることからすると、そういった学校は無いと考えられます。
 児童生徒へのチラシの配布については、各学校の校長が可否の判断をしているということであれば、校長に一定の責任が生じるはずです。校長の注意力でも分からなかったことを立証するために、また、万が一のトラブルの解決のために、チラシの現物を1年間は保管して、チラシを学校にもってきた事業者の住所や代表者等は記録するようにしてください。要望しておきます。
 それから、PTAが購入したものについてですが、PTAが学校のために購入したものは、寄附採納をすべきではないでしょうか?
 先ほどのご答弁からすると、PTAが購入した大きなテントや朝礼台、バスケットゴール等が、PTAの解散直後に、PTAの代表者に送り付けられることも考えられます。
 学校の活動に協力してきたPTAに対して、さすがにそれは、むごい仕打ちではないでしょうか?
 PTAの解散の際にこそ、寄附採納の手続きをしっかりと行ってください。要望しておきます。



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2025年03月25日

【旧統一教会に解散命令】嘘の理由で平田裕也議長が私に発言取消し命令

今日は3月議会の最終日。私も一般質問で5項目について質問しました。

東京地裁は旧統一教会について解散命令の決定をしましたが、昨日の本会議では、私の旧統一教会に関する発言の一部について、 平田裕也議長が、地方自治法第129条に基づいて、発言の取り消しを命じました。

議会運営員会で、私の発言が問題とされたのですが、法的根拠があるにもかかわらず「法的根拠なく・・・」とか、石下副市長が虚偽答弁を行ったのに「石下副市長が虚偽答弁を行ったかの如く・・・」とか、難癖としか言いようがない嘘の理由をでっち上げられました。私の発言に、特に何の問題もないことは先日書いたとおりで、明らかです。

解散命令の決定がされたので、高槻市の状況を振り返ってみると・・・
高槻市議会の自民・無所属議員団の議員らが、旧統一教会の信者の方と選挙で協力
・これについて市議らはまともな説明をしないばかりか、平田裕也議員とこうのきよし議員は嘘をついて有権者を騙し
その旧統一教会の信者の方が、高槻市役所主催の講座やセミナーの講師になっていたのに、何も動かず
議会運営委員会が嘘の理由をでっち上げて、平田議長が私の発言を取消す命令をした
・なお、旧統一教会に関して、高槻市消費生活センターに寄せられた苦情相談の件数は、平成14年度〜令和4年度で6件

選挙で協力までしていたことから明らかなとおり、旧統一教会と結びつきが強いのは、自民系なのですが、こういう写真もあります。

YSPは世界平和青年学生連合

YSPは、この記事に書かれているとおり、旧統一教会の関連団体。横断幕をつくり、記念撮影までする周到さ。他の一般の参加者に迷惑がかかるかもしれないので、市議の名前も伏せますが、関係性は言わずもがなです。

こういう会派に属して、選挙で協力もしていた平田裕也議長が、嘘の理由で、私の発言を取り消すというのは、高槻市議会はどうなっているのかと、ぞっとします。昨日の議会では、旧統一教会を非難するようなことを言っていましたが、選挙で協力していたことについては、まともに説明しないどころか有権者を騙しているし、嘘の理由で私の発言の取り消し命令をするし、ごまかそうとしているだけとしか思えないですね。

問題があるとされた発言は、私の最後の3問目の部分です。その下には、私が議会運営委員会で呼びかけたものの、無視された発言を載せておきます。問題があるのはどちらなのか、考えていただければ幸いです。

令和7年3月7日(金)本会議4日目
■議案第29号 令和7年度高槻市一般会計予算(歳出部門:労働費〜予備費)

<1問目>
 最後に、市の講座等の講師や消費者トラブルについてです。予算説明書では、140ページの消費生活対策費だということです。
 2点伺います。
 1点目、昨年の12月議会で質問しましたが、高槻市主催の講座やセミナーで、旧統一教会の信者の方が講師をされていました。令和7年度も、この旧統一教会の信者の方に講師を依頼されるんでしょうか、お答えください。
 2点目、カルト宗教やマインドコントロールの被害から消費者を守るために、令和7年度は何か行われるのでしょうか、お答えください。

<答弁(松本市民生活環境部長)>
 市の講座等の講師や消費者トラブルに関する1問目について、内容が他部局にまたがりますので、調整の上、私のほうからご答弁申し上げます。
 1点目についてですが、昨年の12月議会でお答えしたとおり、講座の実施に当たっては、各講座の目的に合わせて講師を依頼しております
 2点目についてですが、悪質商法については、出前講座や展示、ホームページなどで被害防止のための啓発を行ってまいります。以上でございます。

<2問目>
 最後に、市の講座等の講師や消費者トラブルについてです。
 先ほどのご答弁や、これまでの経緯、昨年の12月議会の濱田市長のご答弁からすると、今後も、高槻市は旧統一教会の信者の方に、高槻市主催の講座やセミナー講師を依頼する可能性が高いと考えられます。非常に残念です。
 市職員の皆さんは、ご自分のご家族に、信者の方が講師の講座を受けさせることができるんでしょうか。何の注意もせずに、自分の子や孫に受けさせることができるんでしょうか。できないのなら、市民の方に対して、こういう講座やセミナーを開くのはやめてください。
 先日、大阪弁護士会館で開催された「あなたの知らない統一教会の真実」という講演会に参加しました。元信者の神谷慎一弁護士は、大学生のときに、就職する前に少し知見を広げようという軽い気持ちで、勉強会に参加したことが入信のきっかけだったそうです。
 どんなことが勧誘のきっかけになるか分かりませんので、やはり可能な限り接触の機会をつくらないことが大事だと感じました。行政が接触の機会をつくるなんてもってのほかではないでしょうか。
 社会経験の乏しい学生は、特にこうしたカルトのマインドコントロールについて、講義を受けたほうがよいと思います。ぜひこうした講演会を高槻市でも開催してください。要望しておきます。以上です。

<答弁(松本市民生活環境部長)>
 市の講座等の講師について、るるご意見をいただいておりますが、昨年の12月議会でも指摘しましたが、市民の方に信仰する宗教や信条等の確認を求めたり、調査をするということは、個人の思想信条の自由を侵害するおそれがあり、そのような確認等は許されないものと考えております。
 いずれにしましても、各種講座の講師については、適切に選任・依頼を行っており、市と旧統一教会が深い関係にあるなどということは一切ございません。いたずらに市民の不安をあおるような発言は問題であると考えております。以上でございます。

<3問目>
 最後に、市の講座等の講師や消費者トラブルについてです。
 先ほど部長から、予期せぬご答弁がありましたけれども。
 先日はウッチャンナンチャンの内村光良さんが司会のですね、日本テレビの「世界の果てまでイッテQ!」という番組がありましたが、旧統一教会系の舞踊団で、お笑いコンビのガンバレルーヤが収録を行ったことが判明して、放送が急遽取りやめになったということがありました。旧統一教会系のものについては、公共の電波には乗せられないという判断がされたわけです。
 ところが、高槻市は講座の講師が信者の方だと私が指摘し、その信者の方を知っている議員に確認したらどうかと提案しても、確認をされませんでした。それどころか、高槻の広報誌やホームページに載ったことには大変驚かされました。
 その方は信者であることを隠していません。久保隆議員にも信者だと話していたということですし、真鍋宗一郎議員もよく知っているということです。平田議長や三井副議長なども、国政選挙で、その信者の方と頑張ろうコールをしていたとおり、その信者の方は選挙にも積極的に関わってこられました。
 安倍首相の銃撃事件があるまでは、自民党のほうから旧統一教会側に対して、依頼があって堂々と選挙協力してきたともおっしゃられておられました。
 信者の方は、濱田市長とも面識があるとおっしゃっておられました。
 濱田市長は、昨年の12月議会で、私に対して、憲法違反の可能性の極めて高い行為をしろと言うのかと、人権侵害をしろと言うのかと、この議会という公の場で激しくなじられましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、その方が自ら信者だということで、ほかの信者の方々も引き連れて、選挙にも携わってこられたわけです。
 そういった方に対して確認をすることは憲法違反にはならないはずですし、むしろ市の講座やセミナーを受講する方々に安心して受けていただくという、公共の福祉、公益性を考えれば、市として確認する義務があったと私は思っております。
 信者の方が、高槻市主催の講座やセミナーの講師をしていたら、市民の皆さんは安心して、高槻市の講座やセミナーを受講できないですよね。なのに憲法違反だと、人権侵害だと、不当なことを言って確認をしてこられなかったわけですから、濱田市長のほうこそ、市民が安心して市の講座を受ける権利を脅かしているのではないでしょうか。
 昨年の12月議会では、石下副市長は、高槻市が旧統一教会や、またその関連団体と一度も接触や面会等をしたことはありませんとおっしゃっていましたが、では、寄附を受けた約10万円は、どのようにして返金したんでしょうか。
 令和4年に高槻市は、旧統一教会から受けた約10万円の寄附について、社会的な問題としてクローズアップされる中、寄附を受けるのは適切ではないと判断したとして返金したわけです。つまり、旧統一協会からの寄附だと認識した上で、返金について、旧統一協会の方と話し合って返金したんじゃないでしょうか。
 旧統一教会と接触しないと返金できないですよね。
 石下副市長は、虚偽答弁をしたんじゃないんでしょうか。
 接触したのなら、少なくともその接触した方は信者だと分かっていたはずです。信者だと指摘されてるのに、講師を依頼し続けるというのは、行政として異常だと思います。
 旧統一教会のことが、社会的に大きな問題となって、政府の解散命令請求をしているのに、高槻市は、信者の方に高槻市主催の講座やセミナーの講師をさせていたと。これでは高槻市と旧統一教会とは深い関係にあると言われても仕方がないんじゃないでしょうか。
 濱田市長が議会で答弁されたということは、事情を全て知った上で答弁をされたのだと思います。濱田市長には大いに責任があると考えております。以上です。


■令和7年1月15日の議会運営委員会

 12月19日のお昼に、久保委員長が、無所属の控室にこられまして、お話ししましたが、久保委員長は、私が一般質問で取り上げた市の講座の講師の方が、信者であることをご存じでした。奥さんとのなれそめまで、その信者の方が、ご自身で語っておられたそうです。
 つまり、その信者の方は、旧統一教会の信者であることを、自ら、議員に対して、告げるような人であるわけです。
 また、その信者の方は、積極的に政治や選挙にも、かかわってこられました。
 真鍋委員も、信者の方が、どんな講座をしているかまで、知っていたということです。
 他にも、その信者の方と親しい議員がいますが、あえて名前は言いません。
 信者の方が、市の講座の講師をするというのは、やはり、私は問題だと思います。市民の方に、安心して講座を受けてもらえないと思います。皆さんも、自分の家族とか、お孫さんとかに、そういう講座を、安心して受けさせられるでしょうか?
 信者の方が、市の講座の講師をしていることを知っているのに、議員として、知らない振りをしていてもいいんでしょうか?議会として、市に対して、講師の依頼を控えるように、申し入れるべきではないでしょうか?
 皆さんのお考えをお聞かせください。


■令和7年2月21日の議会運営委員会

 ウッチャンナンチャンの内村光良さんが司会の日本テレビの「世界の果てまでイッテQ!」という番組がありますけれども、先日、旧統一教会系の舞踊団で、お笑いコンビの「ガンバレルーヤ」が収録を行ったことが判明して、放送が急遽取りやめになったということがありました。
 旧統一教会系のものを放送したりすることは、やはり問題なのだと思います。
 今年1月15日の議会運営委員会で、申し上げましたが、旧統一教会の信者の方が、高槻市主催の講座の講師をしていました。
 久保委員長は、その方ご自身が語ったことによって、その方が信者だと知っておられましたし、真鍋委員は、講座の内容まで知っていたということです。
 平田議長や三井副議長が、国政選挙で、その信者の方と、がんばろうコールをしていたとおり、その信者の方は、選挙にも、積極的にかかわっています。
 やはり、そういう方が、市の講座の講師をするというのは、私は問題だと思います。市民の方に、安心して講座を受けてもらえないと思います。皆さんも、自分の家族とか、お孫さんとかに、そういう講座を、安心して受けさせられるでしょうか?
 信者の方が、市の講座の講師をしていることを知っているのに、議員として、知らない振りをしていてもいいんでしょうか?議会として、市に対して、講師の依頼を控えるように、申し入れるべきではないでしょうか?
 皆さんのお考えをお聞かせください。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年03月23日

【旧統一教会】苦情相談件数は平成14年度〜令和4年度で6件

【要注意!】平田裕也議員らと選挙で協力した旧統一教会の信者の方が、高槻市役所主催の講座やセミナーの講師に

旧統一教会に関して、高槻市消費生活センターに寄せられた苦情相談の件数は、平成14年度〜令和4年度で6件令和4年度は、親族関係に関する相談があったそうです。

以下は令和5年9月8日の本会議での私の質問と市の答弁です。

★令和5年 第4回定例会(第2日9月8日)

■消費者保護について

<1回目>
 令和4年度は霊感商法や宗教団体等のトラブルについて、どういった相談や苦情が何件あったんでしょうか、お答えください。
 また、そのうち旧統一教会に関係するものは、どういったものが何件あったんでしょうか、お答えください。

⇒霊感商法や宗教団体とのトラブルについてですが、令和4年度の苦情相談では、占いサイトなどによる開運商法に該当する相談が11件、入信の勧誘や過去の献金など宗教団体に関する相談が6件あり、うち1件が旧統一教会に関するものでした。

<2回目>

(1)旧統一教会に関係するものが1件あったということですが、具体的にはどういったことがあったんでしょうか、お答えください。

⇒相談内容については、親族関係に関する相談でございました。

(2)昨年お聞きしたときには、旧統一教会に関係するものはゼロ件だったということですが、それ以前はどういう状況だったんでしょうか、お答えください。

⇒当該団体に関する過去の相談については、記録が残る平成14年度から令和3年度までの間に5件ございました。

(3)旧統一教会に関係する1件を除くと、入信の勧誘や過去の献金など、宗教団体に関する相談は5件あったということです。昨年お聞きしたときには、過去から相談があった宗教団体が存在するということでしたが、令和4年度もその宗教団体に関する相談だったんでしょうか、お答えください。

⇒令和4年度は異なる宗教団体に関する相談でございました。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 令和3年度は勧誘商法に関する相談が6件だったのに、令和4年度は11件と。入信の勧誘などに関する相談については、令和3年度が3件だったのが、令和4年度は6件ということで増加しています。旧統一教会だけではなく、ほかの宗教団体についてもトラブルになっているものがあって、過去から相談があるということです。消費生活相談員の方が適切な助言を行っていると思いますが、もし手口がより巧妙になっているものとかですね、被害が大きいものなど特に注意すべきものがあれば、市として注意喚起をしていただくように要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年03月21日

【旧統一教会】濱田市長の誤った憲法解釈と石下副市長の虚偽答弁

【要注意!】旧統一教会の信者の方が、高槻市役所主催の講座やセミナーの講師に

本日、高槻市議会の議会運営委員会に以下の書面を提出しました。

令和7年3月21日
高槻市議会運営委員会 久保隆委員長殿
高槻市議会議員 北岡隆浩

令和7年3月19日の議会運営委員会で求められた私の議会質問に関する弁明について

はじめに
 この書面の本文には、個人が特定できるような情報は記載していないつもりですが、添付書類には、証拠能力の都合上、個人の氏名や写真を載せているものもありますので、取り扱いにはご注意ください。

第1 前提事実や憲法の定め、最高裁判例

1 国の解散命令請求では信者固人が重大な悪影響と甚大な被害を及ぼしたとされていること

 国は、令和5年10月13日に、宗教法人世界平和統一家庭連合(以下「旧統一教会」)に対する解散命令を、東京地方裁判所に請求した。
その際、文部科学大臣は、「宗教法人世界平和統一家庭連合の解散命令請求について」を公表した(添付資料@)。下記はその抜粋である。

(解散命令請求の対象事実)
 解散命令請求の対象事実は、本件宗教法人が、遅くとも昭和55年頃から、長期間にわたり、継続的に、本件宗教法人の財産的利得を目的として、献金の獲得や物品販売に当たり、多数の者を不安又は困惑に陥れ、相手方の自由な意思決定に制限を加えて、相手方の正常な判断が妨げられる状態で献金又は物品の購入をさせて、多数の者に多額の財産的損害、精神的犠牲を余儀なくさせ、その親族を含む多数の者の生活の平穏を害する行為をしたというものです(以下「本件対象行為」という。)。
 本件対象行為が認められると判断した理由は、次のとおりです。
○ まず、本件宗教法人の損害賠償責任を認めた判決32件(以下「本件各判決」という。)があることです。
 本件各判決は、169人という多数の被害者について、本件宗教法人の信者が、遅くとも昭和55年頃以降、多数回にわたり、多数の者に対して行った献金勧誘行為、物品販売行為又は伝道活動が違法であると認定しています。また、全国各地に散在する様々な場所における事案であるにもかかわらず、不法行為を基礎づける根拠として、以下の@〜Bの手法(のいずれか)を共通して認定しています。
 @ 本件宗教法人の教義であることを明らかにしないまま、伝道活動及びそれに引き続く教化・教育を行った(未証し勧誘)
 A 先祖の因縁により、自身はもとより、家族、子孫等が重大な不利益を被る事態が生ずるなどと告げて不安をあおった(因縁トーク)
 B 不相当に高額な献金をさせた

 このような全国広範囲の多数の事案における不法行為の類似性・共通性は、本件各判決の事案以外にも、同様の手法により、多数の献金等の財産獲得行為が反復、継続して多数回行われていたことを強く推認させます。
○ また、本件各判決の事案以外にも、献金等について本件宗教法人に対して損害賠償を求める民事訴訟が提起されて訴訟上の和解に至った方々が419人、本件宗教法人に通知書を発出して献金等の返還等を求め、代理人による交渉の結果、示談が成立した方々が971人おられます。
このような膨大な和解や示談の存在から、本件宗教法人が、寄付等の一般的呼び掛けや受動的な金銭の受領にとどまらず、本件宗教法人の財産獲得のために、個々の人々に対して相当積極的な働きかけをしていると認められます。
○ さらに、本件宗教法人においては、その勧誘、物品販売あるいは献金獲得等に関するマニュアル等が作成されています。これらのマニュアル等には、正体を隠して指導教育的な働きかけをすること、自身や家族の不幸や不遇に乗じてその不安をあおること、本人の経済状態に照らして不相当に高額な寄付をさせることなどが記載されており、本件各判決で認定された不法行為の特性(上記@〜B)を裏付ける証拠が多数存在していることも確認されました。
 加えて、被害を訴える方々も上記@〜Bの手法を経験したと述べており、その中には、本件宗教法人の信者となった後、自らも同様の手法で勧誘、物品販売あるいは献金獲得等を行う活動に従事したと述べる方もおられました。
(中略)
(結論)
○ 本件は、本件宗教法人の信者が、長期間にわたり、献金獲得や物品販売等に伴い、多数の人に対して財産的損害を与えたばかりでなく、その方々の家族を含めて、それらの方々に看過できない重大な悪影響を与え、甚大な被害を及ぼして全国的な社会問題として扱われるまでに至ったというものです。本件宗教法人の法人格は、不法行為ないし目的逸脱行為による財産獲得の受け皿として機能したものであって、このような事態が宗教団体に法人格を付与した趣旨に反したものであることは明白です。
これらのことから、本件宗教法人に対して直ちに解散が命じられるべきであると判断し、解散命令請求をすることとしました。


 上記の「(結論)」のとおり、国は、「本件宗教法人の信者が・・・看過できない重大な悪影響を与え、甚大な被害を及ぼして全国的な社会問題として扱われるまでに至った・・・本件宗教法人の法人格は・・・受け皿として機能した・・・」として、法人ではなく、信者個人が「重大な悪影響を与え、甚大な被害を及ぼし」たとしている。
 また、上記のとおり、多数の判決が下される等しているのであるから、解散命令請求に係る決定を待つまでもなく、悪質な法人と誰もが認識できるのであり、その信者個人については、今後も、市民に対し悪影響及び被害を生じさせる可能性が高いことは明らかである。
 上記のとおり、「マニュアル等には、正体を隠して指導教育的な働きかけをすること」等が記載されている。信者の方が、高槻市主催の講座等の講師であることを、市役所からお墨付きを得ている等とセールストークに利用するなどして、入信を働きかけることも考えられる。高槻市役所の信用を悪用させないためにも、信者に、講座等の講師をさせるべきでないことは明らかである。

2 平成4年には全国的に旧統一教会の問題が認識されていること

 添付資料Aのとおり、平成4年(1992年)に、歌手の桜田淳子氏や新体操選手の山崎浩子氏が、旧統一教会の合同結婚式に参加したこともあり、上記同様の被害等と共に、メディアで大きく取り上げられた。
 この当時から、旧統一教会の悪質さは広く知られているところであり、やはり、解散命令請求に係る決定を待つまでもなく、悪質な法人・信者であると、少なくとも平成4年当時から認識できたというべきである。

3 選挙協力で政治家に影響力

 添付資料BのNHK「旧統一教会と政治家との関係続々と 選挙に協力した宗教2世」の記事中では、政治家と旧統一教会の関係について、「政治家側のメリットとしては、教団の信者らが選挙の運動員として派遣されてきたことが大きい。また限定的だが、票田として特定候補者に最大で数万票を積むという役割も果たしていた。政策面での支持や提言もあった。教団側としては、政治家とつながっていることで、自分たちの活動が認められているという“お墨付き”を得たと感じられるし、対外的には広告塔にもなりうる。さらに、教団への捜査や追及の手から守ってもらうという動機もあっただろう」としている。
 このような双方の利益のために、旧統一教会は、選挙に協力してきたのである。旧統一教会にとって、政治家への選挙協力は、こうしたメリットの見返りともいえる。
 よって、選挙協力を受けた政治家は、旧統一教会に便宜供与を図る傾向にあると推測できる。
 また、上記記事中では、「“霊感商法”などで社会的に問題となった団体と関わることで、教団に社会的な信用を与えているというのが問題だ。被害者もたくさんいる中で、結果として教団を助けることになっている。反社会的行動をしていた団体であるということが重要で、政治家は関係をうやむやにするのではなく、断つ必要がある」とも指摘されている。
 これは、政治家に限ったことではなく、行政についてもいえることである。
 このように、旧統一教会の信者らは、選挙協力等により、政治家に対して影響力を有することを企図し、行動してきたといえる。

4 「思想信条の自由」「公共の福祉」に係る憲法の定めと濱田市長の誤導

 憲法19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と定めている。この定めについては、国民がどういった思想等を持っていたとしても、それが内心にとどまる限りは、絶対的に自由であると一般には解されている。
 憲法20条1項の信教の自由についても、「内心における宗教上の信仰の自由」とされている。
 つまり、内心にとどまる限りは、何を考え、何を信じても、自由であり、それは絶対のものである。
 一方で、憲法は、13条で、「・・・生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と、「公共の福祉に反しない限り」との制限を設けている。
 何を考え何を信じても絶対的に自由であるが、それは内心だけのことであって、それを言葉に表し、行動に移すことで、不当に他人に迷惑がかかるようなことを、行政が許容すれば、公共の福祉に反するということになる。
 濱田市長は、昨年の12月議会で、憲法19条及び20条について言及したが、思想信条及び信教の絶対的自由について、「内心にとどまる限り」といった注釈をしなかった。
 また、旧統一教会については、上記のとおり、社会に重大な悪影響と被害を及ぼしてきたのであるから、約35万人の高槻市民をあずかる市長としては、憲法を持ち出すのであれば、当然に、13条等の「公共の福祉」にも言及すべきだったはずである。
 濱田市長は、それらをしなかったであるから、故意に、市民を誤導したといえる。
 濱田市長の答弁をそのまま素直に受け止めれば、旧統一教会の信者には思想信条・信教の絶対的自由があるから、その信者が高槻市主催の講座やセミナーの講師をしても、高槻市役所は思想信条等についての調査はできず、市民はこれを許容すべきということになる。
 しかし、上記の旧統一教会の悪質性や、憲法の「公共の福祉」の定めからすれば、そのようなことが許されるはずがない。
 高槻市民には、安心して市主催の講座やセミナーを受ける権利があるにもかかわらず、高槻市役所は、信者を講師にし続け、上記の悪影響・被害の危険に市民をさらし続けてきたのであるから、濱田市長こそ、憲法で保障された市民の基本的人権を脅かす行為をしているのである。

5 最高裁判決(三菱樹脂採用拒否事件)は、思想信条の調査の違法性を否定

 基本的人権に関する代表的な民事訴訟事件に「三菱樹脂採用拒否事件」がある。添付資料Cは、その最高裁の判決文である。労働者の雇用に関する判例であるから、労働組合関係者はよくご存じであろう。
 この最高裁判決では、「・・・企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない。」と判示されている。
 つまり、労働者の採用に当たって、思想信条を調査することは違法ではないのである。最高裁は、思想信条の自由等の憲法の定めを吟味したうえで、上記判示をしているので、思想信条を調査することは、もちろん憲法違反でもない
 このことは、厚生労働省のサイト(添付資料D)や、一般の法律解説的なサイト(添付資料E)にも掲載されている。
 首長や議員が、思想信条の自由といった憲法の定めについて言及するなら、それに関する最高裁判例も確認をしたはずである。
 よって、弁護士である濱田剛史市長や、パナソニックグループ労連という大企業の労働組合出身の久保隆議員が、この最高裁判例を、知らないはずがない。
 労働者の雇用についてすら、思想信条の調査ができるのであるから、単発の講師依頼に当たって、講師候補の思想信条の調査をすることは、当然に可能であり、違憲違法ということにはならない。
 濱田市長には、高槻市の市長として、市民が市の講座を安心して受けるようにする義務がある。しかし、濱田市長は、講師が信者だと指摘されているにもかかわらず、「市が、一般市民の方に、どういった宗教、信条をおもちかということを訊くということは、これは憲法に、明らかに違反する」等と昨年12月に議会で答弁した。つまり、濱田市長は、信者だと指摘されているのに、故意に、思想信条の調査をせず、同信者に講師の依頼をし続けたのであるから、前項のとおり、市民の人権を侵害する違憲行為をしてきたというべきである。これでは、信者の方を擁護していると言われても、しかたがない。

6 高槻市が旧統一教会の信者を市主催の講座の講師に

 これについては個人情報の関係で詳細を述べないが、高槻市は、旧統一教会の信者であるX氏に、市主催の講座の類の講師を依頼した。
 X氏が信者であることは、私以外にも、久保隆委員長や、真鍋宗一郎委員が知っている。他にも知っている議員がいるが(添付資料F)、特にここで言及する必要はないと考える。

7 高槻市議会議員らが旧統一教会の信者X氏と選挙で協力

 国政選挙の選挙期間中である令和3年10月20日に開催された候補者の個人演説会で、高槻市議会の複数の議員が、旧統一教会の信者X氏(前項のX氏と同一人物)の主導の下、「がんばろー!」と3回気勢を上げていた。
 個人演説会も選挙活動の一つであり、特に上記の個人演説会には、現職の大臣が2人も参加する力の入れようで、有権者を集めるべくSNSでも告知がされており(添付資料G)、上記のとおり、複数の高槻市議会議員も参加していた(添付資料H)。
 こうした、有権者も広く集め、公開された場所で行われた、候補者を国会議員にさせるべく行われた選挙活動において、「がんばろー!」と信者X氏と共に、声を張り上げ、拳を振り上げたのであるから、参加した市議らは、信者のX氏と、選挙で協力をしていたというほかはない。旧統一教会信者との関係について、有権者から説明を求められても、やむを得ない状況でもある。

第2 争点1・思想信条の自由を侵害することが懸念される発言

1 議会運営委員会での説明

 議会事務局から送られた資料によると、今月19日の議会運営委員会で、精査の対象として、私に説明された1点目は、下記のとおりとのことである。

 1点目は、思想信条の自由を侵害することが懸念される発言となります。
 日本国憲法第14条において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」とあります。北岡議員の議案質疑においては、統一教会全般を非難する内容とは別に、個人の氏名を述べないまでも、明らかに特定の市民について、統一教会信者であるとすることだけを理由に、国民としての権利を脅かし、又は個人の活動を制限しようとする発言がありました。市民生活の権利を守る当初予算審議を行う厳粛な議場において、法的根拠なく、個人の権利の侵害を図るものなどの発言を繰り返すことは、法令に定める議会の規律に照らすと容認しかねるものとして、精査の対象とされています。


2 私の議案質疑のうち該当する部分

 議会事務局からの教示によると、前項の対象となる私の発言は下記の部分とのことである。

そういった方に対して確認をすることは憲法違反にはならないはずですし、むしろ市の講座やセミナーを受講する方々に安心して受けていただくという、公共の福祉、公益性を考えれば、市として確認する義務があったと私は思っております。信者の方が、高槻市主催の講座やセミナーの講師をしていたら、市民の皆さんは安心して、高槻市の講座やセミナーを受講できないですよね。なのに憲法違反だと、人権侵害だと、不当なことを言って確認をしてこられなかったわけですから、濱田市長のほうこそ、市民が安心して市の講座を受ける権利を脅かしているのではないでしょうか。


3 私の発言に何らの問題はなく、議運での説明のほうに問題があること

 第1第5項に記載のとおり、最高裁判決からすれば、市が講師の依頼を行うのに際して、旧統一教会の信者だと指摘されている人物に対して、思想信条を確認することは違憲でも違法でもない。
 むしろ、市民の皆さんに安心して講座を受けていただけるようにする責務が市にあるのであるから、第1第1項に記載のとおり、信者個人が「重大な悪影響を与え、甚大な被害を及ぼし」てきたと国が認識している旧統一教会に属する信者であるか否かを確認する義務が、市にはあったというべきである。
 講師が信者だと指摘されているにもかかわらず、濱田市長は「市が、一般市民の方に、どういった宗教、信条をおもちかということを訊くということは、これは憲法に、明らかに違反する」と答弁し、松本部長は「市民の方に信仰する宗教や信条等の確認を求めたり、調査をするということは、個人の思想信条の自由を侵害するおそれがあり、そのような確認等は許されない」などと、最高裁判決の判示の憲法解釈とは異なる独自の憲法解釈を示しており、その誤った解釈に基づいて、信者か否かを不当に確認してこず、令和7年度の予算審議においても、令和7年度も確認しない旨の答弁をしたのであるから、市は、市民が安心して市の講座を受ける権利を脅かし続けているといえる。
 また、市長らが、誤った憲法解釈を議会の場で披露したのであるから、市民に対して誤解を与え、悪影響を及ぼすのではないかと危惧する。
 よって、上記の説明は、まったく失当である。
 議会は、上記の濱田市長と松本部長の誤った憲法解釈について、本会議場での謝罪と撤回を求めるべきである。
 また、上記説明において、「北岡議員の議案質疑においては・・・明らかに特定の市民について・・・国民としての権利を脅かし、又は個人の活動を制限しようとする発言がありました。」と明言しているが、私は不当に権利を脅かそうとしていないので、明らかに名誉棄損である。「個人の活動を制限しようとする」というのは、市が講師の依頼をしないということだと理解するが、旧統一教会の悪質性と公共の福祉を鑑みれば、当たり前であり、何ら批判を受けるいわれはない。企業が労働者を雇用しないからといって、個人活動の制限にならないのと同様、講師依頼をしないことは制限に当たらない。
 「市民生活の権利を守る当初予算審議を行う厳粛な議場において、法的根拠なく、個人の権利の侵害を図るものなどの発言を繰り返すことは、法令に定める議会の規律に照らすと容認しかねる」とも説明されているが、法的根拠は、上記の最高裁判決である。したがって、「法的根拠なく、個人の権利の侵害を図るものなどの発言を繰り返すことは、法令に定める議会の規律に照らすと容認しかねる」とする部分も失当であり、名誉棄損である。
 よって、議会運営委員会からの謝罪を求める。

第3 争点2・副市長に対する「虚偽答弁」との発言

1 議会運営委員会での説明

 議会事務局から送られた資料によると、今月19日の議会運営委員会で、精査の対象として、私に説明された2点目は、下記のとおりとのことである。

 2点目は、副市長に対する「虚偽答弁」との発言です。
 北岡議員からは、石下副市長が虚偽答弁を行ったかの如く発言がございましたが、令和6年12月19日の石下副市長による、行政が統一教会やその関連団体と一度も接触などをしたことはないとの発言は、北岡議員による市と統一教会が「深い関係」にある旨の主張が出発点になっていると考えられます。しかしながら、令和7年3月7日の北岡議員の発言は、寄附金の返還手続きのための接触をもって、虚偽答弁かの如く発言されていますが、寄附金の返還手続きのための接触が、「市と統一教会の深い関係」を示す事実とは一般的には該当しないと評価することが妥当と考えられます。議場での発言を安易に言葉の切り取りで「虚偽」と示すことは、本会議場の議論を軽視するものであり、副市長の人格を直接的に非難するものと判断せざるを得ないとして、精査の対象とされています。


2 私の議案質疑のうち該当する部分

 議会事務局からの教示によると、前項の対象となる私の発言は下記の部分とのことである。

令和4年に高槻市は、旧統一教会から受けた約10万円の寄附について、社会的な問題としてクローズアップされる中、寄附を受けるのは適切ではないと判断したとして返金したわけです。つまり、旧統一協会からの寄附だと認識した上で、返金について、旧統一協会の方と話し合って返金したんじゃないでしょうか。旧統一教会と接触しないと返金できないですよね。石下副市長は、虚偽答弁をしたんじゃないんでしょうか。


3 令和6年12月19日の私と石下副市長の発言

 議会事務局からの資料によると、令和6年12月19日の私と石下副市長の発言は、下記とのことである。

(北岡議員)
 高槻市役所は少なくとも昨年5月の時点で市の講座の講師の方が信者であることを知っていたか、あるいはその可能性があることを知っていたわけです。他市でも問題になっているにもかかわらず、高槻市役所は問題はないのかと指摘されてもまともに答えず、その後もさらに講座やセミナーの講師を依頼するという関係を維持して今後についても答えないわけですから、高槻市役所は旧統一教会とずぶずぶの関係だと言われても仕方がないと思います。この件については以上です。

(石下副市長)
 今のご意見で市が旧統一教会とずぶずぶの関係だと言われましたが、何をもって言われているのか理解に苦しむところでございます。私の知る限りでは、これまで行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません。これまで今回のような意見も含めまして、うわさ話も含めまして一度も聞いたことがございません。
 また、講座での講師の選定につきましては、先ほどもお答えをいたしましたように講座の目的に合わせて講師を選任いたしております。その際に、当然その方の思想・信条やまた宗教等につきまして調査することはできませんので、よろしくお願いをいたします。


4 私の発言に何らの問題はなく、やはり石下副市長の発言は虚偽と考えられること

⑴ 私の「ずぶずぶの関係だと言われても仕方がない」との指摘は、至極真っ当なものであること

 第2第3項に記載のとおり、最高裁判決及び公共の福祉、並びに旧統一教会の悪質性からすれば、市には、市民のために、市が講師の依頼を行うのに際して、旧統一教会の信者だと指摘されている人物に対しては、思想信条を確認する義務があったというべきである。
 よって、前項の令和6年12月19日の私の発言には何ら問題はなく、信者か否かを確認せぬまま、「その後もさらに講座やセミナーの講師を依頼するという関係を維持して今後についても答えないわけですから、高槻市役所は旧統一教会とずぶずぶの関係だと言われても仕方がないと思います。」との私の指摘は、至極真っ当なものである。
 ずぶずぶの関係でないのなら、市は、X氏が信者であることを確認し、以後は講師を依頼しないという結果になったはずである。
 にもかかわらず、石下副市長は、「今のご意見で市が旧統一教会とずぶずぶの関係だと言われましたが、何をもって言われているのか理解に苦しむところでございます。」と答弁した。しかし、何故、石下副市長が理解に苦しんでいるのか、私のほうが理解に苦しむ。

⑵ 「行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません」との発言は、高槻市役所全体あるいは全ての市の事業についてのものであること

 そして、石下副市長は、「私の知る限りでは、これまで行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません。」と言うのである。
 X氏への講師の依頼に当たっては、X氏と接触をしているはずである。接触せずに、講師の依頼などできないはずである。
 石下副市長のこの発言を含む1段落目は、高槻市役所全体あるいは全ての市の事業について述べているのであり、2段落目は、「また」の接続詞が使用されていることから分かるとおり、「すでに伝えた物事と別の物事を付け加える」として、講座の講師の選定という個別の事案について述べているのである。この文章の構成は、一般的な国語の能力があれば理解できるものであるが、以下、詳細に説明する。
 まず、第1段落について。石下副市長の「私の知る限りでは、これまで行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません。これまで今回のような意見も含めまして、うわさ話も含めまして一度も聞いたことがございません。」という答弁は、講師の依頼に限ったものとは解釈できない。個人への講師依頼なら、わざわざ「旧統一教会やまたその関連団体」と複数の団体まで示す必要はない。単に「信者」とするはずである。上記説明のとおり、信者の方への講師の依頼に限った答弁をするのであれば、「講師の依頼のために、信者の方と・・・」と、これまでの質問や答弁を踏まえ、限定した言い方をするはずである。石下副市長が、関連団体にまで言及するのは、接触の範囲を意図的に広げているのであり、また「私の知る限りでは、これまで・・・」という言葉遣いも、記憶の限りを思い返しているのであるから、比較的長い時系列を示しているといえる。最近の話について、そこまで時系列を広げる必要はないはずである。「一度も」という言葉も、強い否定のためのものであり、これらの言葉遣いからすれば、単発の講師依頼の話に限らないことは明らかである。「これまで今回のような意見も含めまして」として、「も含めまして」としているのであるから、この講師依頼の件も含め、それ以外の他の件についても、高槻市役所は、旧統一教会系の団体とは一切接触等はしてこなかったと、明言しているといわざるをえない。講師依頼に限っているのなら、議会答弁なのであるから、正確を期すために、その旨を明確に述べたはずである。
 そして、2つ目の段落では、「また、講座での講師の選定につきましては、先ほどもお答えをいたしましたように講座の目的に合わせて講師を選任いたしております。」と、先ほどとは別の話として、「また、講座での講師の選定につきましては・・・」と述べているのだから、答弁の1つ目の段落は、講座の講師の選定とは、別件であることは明白である。
 接続詞の「また」には、添付資料Kのとおり、「ある物事を並列・列挙する場合:『並びに』『かつ』『同様に』」、「すでに伝えた物事と別の物事を付け加える場合:『その上』」、「並列・列挙した物事のどれを選択してもよい場合:『あるいは』『または』『もしくは』」の3つの意味があるが、石下副市長の発言の1段落目と2段落目の内容から、この2番目の「すでに伝えた物事と別の物事を付け加える場合:『その上』」であることは明らかである。
 つまり、1段落目は、高槻市役所全体あるいは全ての市の事業について述べているのであり、2段落目は、「すでに伝えた物事と別の物事を付け加える」として、講座の講師の選定という個別の事案について述べているのである。
 「行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません」との発言は、1段落目でのものであり、高槻市役所全体あるいは全ての市の事業についてのものであることは明白である。

⑶ 石下副市長の当該発言が虚偽であること

 石下副市長は、高槻市役所全体あるいは全ての市の事業について、旧統一教会側と一度も接触等したことはない旨議会で答弁したわけであるが、石下副市長も出席した令和4年9月22日の本会議では、私が、産経新聞の記事(添付資料J)に基づいて、「今年8月31日の報道によると、高槻市は、木議員からもありましたが、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の新北摂家庭教会から、高槻城公園芸術文化劇場建設に対する寄附として、約10万円を受けていたけれども、教団側と話し合った結果、返金手続を進めているということです。高槻市は、社会的な問題としてクローズアップされる中、寄附を受けるのは適切ではないと判断したと答えたとされています。市の言う社会的な問題とは何なんでしょうか。洗脳的な手法や、多額の献金のことなんでしょうか。具体的な内容をお答えください。また、それらを問題だと判断した基準についてもお答えください。」等と質問したところ、井戸口部長は「・・・本市といたしましては、寄附金を受領することは適切でないと判断いたしまして、寄附団体の代表者と協議した結果、寄附金返納について合意が得られたため、8月31日付で返納したものでございます。」と答弁している。
 記事中でも旧統一教会側と「話し合った」とされ、議会答弁でも旧統一教会側と「協議した」としているのである。
 「協議」とは、「集まって相談すること」である(添付資料L)。
 つまり、井戸口部長が、旧統一教会の代表者と、集まって相談したと議会で述べ、それを、石下副市長自身が、すぐそばで聞いているのであるから、石下副市長の「私の知る限りでは、これまで行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません。これまで今回のような意見も含めまして、うわさ話も含めまして一度も聞いたことがございません。」という答弁は、明らかに虚偽である。

5 議会運営委員会の説明は曲解に過ぎること

 前項のとおり、石下副市長の当該答弁については、一般的な国語の解釈をし、田村委員を除く議運委の委員も出席した令和4年9月22日の本会議の上記部長答弁からすれば、合理的に虚偽と考えられる。
 一方で、第1項のとおり、議会運営委員会の説明は、「令和7年3月7日の北岡議員の発言は、寄附金の返還手続きのための接触をもって、虚偽答弁かの如く発言されていますが、寄附金の返還手続きのための接触が、『市と統一教会の深い関係』を示す事実とは一般的には該当しないと評価することが妥当と考えられます。」と、強引に不当な解釈をしている。
 上記のとおり、私は、寄附金の返還手続きのための接触が、「市と統一教会の深い関係」を示す旨の発言はしていない。講師のX氏が信者だと指摘しているのに、信者か否か確認をせず、講師を依頼し続けているので、深い関係だと言われてもしかたがないと至極真っ当な指摘をして、それに対して、石下副市長が、市は、全市的に、旧統一教会側と一度も接触してこなかった旨答弁したので、反証として、寄附金の返還手続きを挙げ、虚偽ではないかと合理的な推測を述べたのである。
 よって、上記説明は、議会運営委員会の委員の国語能力に問題はないのであるから、意図的に、私の発言や副市長の答弁の解釈を捻じ曲げたものといえる。
 したがって、「議場での発言を安易に言葉の切り取りで『虚偽』と示すことは、本会議場の議論を軽視するものであり、副市長の人格を直接的に非難するものと判断せざるを得ないとして、精査の対象とされています。」との説明は誤りである。私は、本会議場の議論を軽視もしていなければ、副市長の人格を不当に非難もしていないので、これらの文言は失当であり、私に対する名誉毀損を故意に行ったといえる。
 議場での発言を、議会運営委員会が曲解し、議員に不当な非難を加えることこそ、大いに問題である。
 さらには、万が一、そういった大いに問題のあるやり方で、議員の発言を議事録から削除するということになれば、もはや言論弾圧というほかはない。
 市は、旧統一教会側との「協議」を認めている。また、「接触」とは、触れることだけでなく、「他の人と交渉をもつこと」の意味があり(添付資料M)、当然、行政が議会でこの種の答弁をする場合、後者の意味で述べたはずである。
 議会は、石下副市長に対して、一度も接触等しなかった旨の答弁の真実性と、旧統一教会側との協議の詳細について、説明を求めるべきである。

第4 争点3・議案審議に不必要な議題の範囲を超えた発言

1 議会運営委員会での説明

 議会事務局から送られた資料によると、今月19日の議会運営委員会で、精査の対象として、私に説明された3点目は、下記のとおりとのことである。

 3点目は、議案審議に不必要な議題の範囲を超えた発言です。
 令和7年度当初予算審議に必要な範囲を超えて、みだりに議員の個人名を引用しながら、部分的な事実の抽出と結びつけることで、個々の人間関係について一方的に、恣意的な印象を強調する発言は、議案審議に必要な範囲を超えるだけでなく、議案審議に対する誠実な姿勢や品位に欠けると判断せざるを得ないものとして、精査の対象とされています。


2 私の議案質疑のうち該当する部分

 議会事務局からの教示によると、前項の対象となる私の発言は下記の最終段落とのことである。

 先日はウッチャンナンチャンの内村光良さんが司会のですね、日本テレビの「世界の果てまでイッテQ!」という番組がありましたが、旧統一教会系の舞踊団で、お笑いコンビのガンバレルーヤが収録を行ったことが判明して、放送が急遽取りやめになったということがありました。旧統一教会系のものについては、公共の電波には乗せられないという判断がされたわけです。
 ところが、高槻市は講座の講師が信者の方だと私が指摘し、その信者の方を知っている議員に確認したらどうかと提案しても、確認をされませんでした。それどころか、高槻の広報誌やホームページに載ったことには大変驚かされました。
 その方は信者であることを隠していません。久保隆議員にも信者だと話していたということですし、真鍋宗一郎議員もよく知っているということです。平田議長や三井副議長なども、国政選挙で、その信者の方と頑張ろうコールをしていたとおり、その信者の方は選挙にも積極的に関わってこられました。


3 私の発言に何らの問題はないこと

 ある人物が旧統一教会の信者である事実を、公人たる議員が知っている、ということを公表しても、また、その人物と公人たる議員が選挙で協力していた事実を公表しても、何ら違法ではない。すなわち、私の上記発言に違法性はない。
 講座の講師についての私の発言は、これまで述べてきたとおり、市にはX氏が信者か否かを確認する責務があるが、私が指摘しても、市が確認しなかったので、私の証言だけでは信ずるに足りないのかと考え、他に講師のX氏が信者であることを知っている議員2人の氏名を挙げ、私を含め、計3人が知っているので、信者か否かを確認したらどうかと提案する趣旨で述べたものである。生き証人たる議員が3人も、この本会議場にいるということを示すためであり、議員を匿名にする必要もないので(A議員、B議員などと匿名にすれば、公人である議員をなぜ匿名にするのかと市民から疑われかねない)、実名を挙げただけである。
 この発言によって、市が確認をすれば、これまで述べてきたように、講座を安心して受講できる市民の権利を一歩前進させることができるのであるから、市民のため、すなわち公益のためになるといえる。そのために、必要な範囲で発言しただけである。
 上記2名以外にも、X氏が信者であることを知っている議員がいるが(添付資料F)、3人で十分だと考えたのであり、みだりに議員の個人名を引用したわけではない。一般市民がX氏を信者だと知っているからといって、その一般市民の名前を出すわけにもいかない。そこで、公人であり、かつ、議員歴の比較的長い議員の氏名を挙げただけである。
 よって、必要な範囲を超えるものではない。恣意的な印象を強調することが目的であれば、X氏を信者だと知っている議員全員の名前を挙げたはずである。
 また、第1第3項記載のとおり、旧統一教会は選挙に協力することで、政治的影響力をもつことを狙ってきた旨広く報道されているところであるが、X氏については、まさに、国政選挙の個人演説会という選挙活動の表舞台で、しかも「がんばろうコール」を主導するという立場で(「がんばろうコール」の主導は、それなりの立場の者が行うのが一般的である。現職大臣が2名も参加した国政選挙の個人演説会ならなおのことであろう)、多数の議員と声を張り上げるなど、高槻市の政治家等と協力して選挙運動を行っていたのであり、高槻市において、一般的な信者以上に政治に影響力を行使しうる警戒すべき存在であることを示すため、実際にこの個人演説会に参加していた正副議長の名のみを挙げただけである。
 こちらについても、正副議長以外に多くの現職・元職の議員らが参加していたが、正副議長のみで十分と考え、他の議員らの氏名は揚げていない。候補者は落選しており、名前を出すのも気が引けた。よって、みだりに議員の個人名を引用したという指摘は当たらない。
 以上のとおりで、みだりに議員の個人名を引用してはいないし、恣意的な印象を強調したわけでもなければ、議案審議に必要な範囲を超えたわけでもない。もちろん、議案審議に対する誠実な姿勢や品位に欠けたものでもない。市民のため、公益のため、最小の範囲で述べたに過ぎない。
 上記のとおり、私の当該発言には違法性はなく、公益のため、必要最小限の範囲でしたものである。
 仮に、議事録から、上記の議員の氏名が削除されれば、むしろ、市民からは、何かやましいことでもあるのではないかと、不審の目で見られる可能性があると考える。
 また、違法性もなく、むしろ公益に資する議員の発言について、基準もなく、恣意的な判断で、議事録から削除するのであれば、議会の見識が疑われると危惧する。

第5 令和7年3月19日の議会運営委員会での私に対する名誉毀損

 以上のとおり、令和7年3月19日の議会運営委員会では、私に関し、「北岡議員の議案質疑においては・・・国民としての権利を脅かし、又は個人の活動を制限しようとする発言がありました」、「議場において、法的根拠なく、個人の権利の侵害を図るものなどの発言を繰り返すことは、法令に定める議会の規律に照らすと容認しかねる」、「議場での発言を安易に言葉の切り取りで『虚偽』と示すことは、本会議場の議論を軽視するものであり、副市長の人格を直接的に非難するものと判断せざるを得ない」、「みだりに議員の個人名を引用しながら、部分的な事実の抽出と結びつけることで、個々の人間関係について一方的に、恣意的な印象を強調する発言は、議案審議に必要な範囲を超えるだけでなく、議案審議に対する誠実な姿勢や品位に欠けると判断せざるを得ない」と断言された。
 これらの発言については、以上のとおり、不当なものである。
 議会運営委員会の委員のみならず、議会事務局職員や、傍聴者が居並ぶ場において、公然と、まったくいわれのない非難を浴びたのであるから、私の名誉が毀損されたというべきである。
 議会運営委員会に対し謝罪を求める。

第6 議会運営委員会等での嫌がらせ・パワハラ

 令和7年1月15日の議会運営委員会で指摘したとおり、令和6年12月19日の本会議で私が「ズブズブ」と発言したことについて、当日、私が呼び出された議会運営委員会では、議場で議長から注意をするものの、発言については議事録から削除はしない旨の説明を委員長から受けた。ところが、議運の後に再開された本会議では、議長の命令で発言を取り消す旨告げられた。委員長からだまし討ちを受けたように感じざるをえない。
 令和7年2月21日の議会運営委員会では、自席を離れた真鍋委員が、傍聴席で座っている私に詰め寄ってきた。真鍋議員は、その直前に、品位のスキームに関する発言をしていたが、これこそ品位のない行為である。
 令和7年3月6日の本会議では、質問中の私に対し、議会運営委員会の委員長である久保隆議員が、何度も大声で「やめろ!やめろ!」と野次を飛ばし、私は発言を中断せざるを得なくなった。久保議員の野次は、明らかに品位を欠いた不規則発言であるばかりか、「やめろ」とは、質問を中止しろという意味であるから、質問を妨害する意図の下、行われたものであって、悪質であり、処分されるべきものである。この発言について、久保議員に対し、3月17日に謝罪を求めたが、久保議員は、謝罪しないということであった。議運の委員長が、このようなことを本会議場でしてもよいのか。
 本件についても、3月7日の発言が問題なのであれば、その後速やかに対処できたはずであり、一般質問の準備で忙しい最中の3月19日に、休日を挟んだ2日後の3月21日に弁明の書面を出せというのは、無理難題にほかならない。
 しかも、これまで書いてきたとおり、3月19日の説明は、不当にもほどがある。
 こうした一連のことからすれば、本件も含め、委員長らによる、私に対する嫌がらせ・パワハラの類と考えざるを得ない。
以上

添付資料

@文部科学大臣の「宗教法人世界平和統一家庭連合の解散命令請求について」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/pdf/93975301_01.pdf
A日刊ゲンダイ「当時34歳の桜田淳子を追って…“統一教会”の「合同結婚式」を直撃(1992年)」 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/geino/277648#goog_rewarded
BNHK「旧統一教会と政治家との関係続々と 選挙に協力した宗教2世」
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/87247.html
C三菱樹脂事件の最高裁判決(最高裁昭和48年12月12日大法廷判決)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=19820
D厚生労働省「裁判例-「採用の自由」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/saiyo/jiyu.html
E労働問題.com「思想・信条による不採用は認められるか?」
https://www.roudoumondai.com/qa/employment/because_of_thought.html
F信者らと某議員が一緒に写っている画像等
G令和3年10月20日に個人演説会を開催した候補者のSNSの投稿
H令和3年10月20日の個人演説会の動画のキャプチャー画像
I令和4年8月31日産経新聞記事
J令和4年9月22日の本会議の議事録の抜粋
Kビジネスでも使える『また』の言い換えとは? https://grapee.jp/1608821
Lgoo辞書「協議」 https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E5%8D%94%E8%AD%B0/
Mgoo辞書「接触」 https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%8E%A5%E8%A7%A6/


令和7年3月7日(金)本会議4日目
■議案第29号 令和7年度高槻市一般会計予算(歳出部門:労働費〜予備費)

<1問目>
 最後に、市の講座等の講師や消費者トラブルについてです。予算説明書では、140ページの消費生活対策費だということです。
 2点伺います。
 1点目、昨年の12月議会で質問しましたが、高槻市主催の講座やセミナーで、旧統一教会の信者の方が講師をされていました。令和7年度も、この旧統一教会の信者の方に講師を依頼されるんでしょうか、お答えください。
 2点目、カルト宗教やマインドコントロールの被害から消費者を守るために、令和7年度は何か行われるのでしょうか、お答えください。

<答弁(松本市民生活環境部長)>
 市の講座等の講師や消費者トラブルに関する1問目について、内容が他部局にまたがりますので、調整の上、私のほうからご答弁申し上げます。
 1点目についてですが、昨年の12月議会でお答えしたとおり、講座の実施に当たっては、各講座の目的に合わせて講師を依頼しております。
 2点目についてですが、悪質商法については、出前講座や展示、ホームページなどで被害防止のための啓発を行ってまいります。以上でございます。

<2問目>
 最後に、市の講座等の講師や消費者トラブルについてです。
 先ほどのご答弁や、これまでの経緯、昨年の12月議会の濱田市長のご答弁からすると、今後も、高槻市は旧統一教会の信者の方に、高槻市主催の講座やセミナー講師を依頼する可能性が高いと考えられます。非常に残念です。
 市職員の皆さんは、ご自分のご家族に、信者の方が講師の講座を受けさせることができるんでしょうか。何の注意もせずに、自分の子や孫に受けさせることができるんでしょうか。できないのなら、市民の方に対して、こういう講座やセミナーを開くのはやめてください。
 先日、大阪弁護士会館で開催された「あなたの知らない統一教会の真実」という講演会に参加しました。元信者の神谷慎一弁護士は、大学生のときに、就職する前に少し知見を広げようという軽い気持ちで、勉強会に参加したことが入信のきっかけだったそうです。
 どんなことが勧誘のきっかけになるか分かりませんので、やはり可能な限り接触の機会をつくらないことが大事だと感じました。行政が接触の機会をつくるなんてもってのほかではないでしょうか。
 社会経験の乏しい学生は、特にこうしたカルトのマインドコントロールについて、講義を受けたほうがよいと思います。ぜひこうした講演会を高槻市でも開催してください。要望しておきます。以上です。

<答弁(松本市民生活環境部長)>
 市の講座等の講師について、るるご意見をいただいておりますが、昨年の12月議会でも指摘しましたが、市民の方に信仰する宗教や信条等の確認を求めたり、調査をするということは、個人の思想信条の自由を侵害するおそれがあり、そのような確認等は許されないものと考えております。
 いずれにしましても、各種講座の講師については、適切に選任・依頼を行っており、市と旧統一教会が深い関係にあるなどということは一切ございません。いたずらに市民の不安をあおるような発言は問題であると考えております。以上でございます。

<3問目>
 最後に、市の講座等の講師や消費者トラブルについてです。
 先ほど部長から、予期せぬご答弁がありましたけれども。
 先日はウッチャンナンチャンの内村光良さんが司会のですね、日本テレビの「世界の果てまでイッテQ!」という番組がありましたが、旧統一教会系の舞踊団で、お笑いコンビのガンバレルーヤが収録を行ったことが判明して、放送が急遽取りやめになったということがありました。旧統一教会系のものについては、公共の電波には乗せられないという判断がされたわけです。
 ところが、高槻市は講座の講師が信者の方だと私が指摘し、その信者の方を知っている議員に確認したらどうかと提案しても、確認をされませんでした。それどころか、高槻の広報誌やホームページに載ったことには大変驚かされました。
 その方は信者であることを隠していません。久保隆議員にも信者だと話していたということですし、真鍋宗一郎議員もよく知っているということです。平田議長や三井副議長なども、国政選挙で、その信者の方と頑張ろうコールをしていたとおり、その信者の方は選挙にも積極的に関わってこられました。
 安倍首相の銃撃事件があるまでは、自民党のほうから旧統一教会側に対して、依頼があって堂々と選挙協力してきたともおっしゃられておられました。
 信者の方は、濱田市長とも面識があるとおっしゃっておられました。
 濱田市長は、昨年の12月議会で、私に対して、憲法違反の可能性の極めて高い行為をしろと言うのかと、人権侵害をしろと言うのかと、この議会という公の場で激しくなじられましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、その方が自ら信者だということで、ほかの信者の方々も引き連れて、選挙にも携わってこられたわけです。
 そういった方に対して確認をすることは憲法違反にはならないはずですし、むしろ市の講座やセミナーを受講する方々に安心して受けていただくという、公共の福祉、公益性を考えれば、市として確認する義務があったと私は思っております。
 信者の方が、高槻市主催の講座やセミナーの講師をしていたら、市民の皆さんは安心して、高槻市の講座やセミナーを受講できないですよね。なのに憲法違反だと、人権侵害だと、不当なことを言って確認をしてこられなかったわけですから、濱田市長のほうこそ、市民が安心して市の講座を受ける権利を脅かしているのではないでしょうか。
 昨年の12月議会では、石下副市長は、高槻市が旧統一教会や、またその関連団体と一度も接触や面会等をしたことはありませんとおっしゃっていましたが、では、寄附を受けた約10万円は、どのようにして返金したんでしょうか。
 令和4年に高槻市は、旧統一教会から受けた約10万円の寄附について、社会的な問題としてクローズアップされる中、寄附を受けるのは適切ではないと判断したとして返金したわけです。つまり、旧統一協会からの寄附だと認識した上で、返金について、旧統一協会の方と話し合って返金したんじゃないでしょうか。
 旧統一教会と接触しないと返金できないですよね。
 石下副市長は、虚偽答弁をしたんじゃないんでしょうか。
 接触したのなら、少なくともその接触した方は信者だと分かっていたはずです。信者だと指摘されてるのに、講師を依頼し続けるというのは、行政として異常だと思います。
 旧統一教会のことが、社会的に大きな問題となって、政府の解散命令請求をしているのに、高槻市は、信者の方に高槻市主催の講座やセミナーの講師をさせていたと。これでは高槻市と旧統一教会とは深い関係にあると言われても仕方がないんじゃないでしょうか。
 濱田市長が議会で答弁されたということは、事情を全て知った上で答弁をされたのだと思います。濱田市長には大いに責任があると考えております。以上です。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年03月14日

【高槻市営バス】朝型サービス残業に労基署から是正勧告

高槻市営バスの運輸主任の朝型サービス残業に労基署から是正勧告

今日は総務消防委員会があり、私もいくつか質問しました。

今朝、朝日新聞朝刊で報じられましたが、労働基準監督署が、高槻市営バスに対して、残業代が支払われていないと、昨年8月29日に是正勧告を行いました。高槻市はそれに従って、計約415万円を支払いました。

この残業代未払いについては、運輸主任の「朝型サービス残業」として、昨年の6月議会で追及したものです。

高槻市は、労基署から是正勧告を受けたことを公表していませんでした。労働基準法に違反する行為をしていたことも情けないことですが、それを公表しないのも、恥ずかしいことです。

交通部の職員の方から、3年分の残業代が支給されたと、喜びの声が寄せられたので、情報公開請求したところ、この労基署の是正勧告が分かったのです。

素早く対応してくださった労働基準監督署の皆様には感謝申し上げます。

この問題は、3月議会の一般質問でも、あらためて取り上げたいと思います。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年03月12日

高槻市が下水道でウォーターPPP導入を見据え、試行的に包括的管理委託業務を実施

20250312ppp.jpg

先日の本会議では、下水道のウォーターPPPについても質問しました。

上水道については警戒しなければならないと考えていますが、答弁を聞く限りは、下水道では既に業務委託をしている範囲が多いようで、今回の試行実施の程度では、それほど問題はなさそうです。ただし、全面的に委託となると、使用料金の決定等も含まれるので、注意が必要だと考えています。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第35号 高槻市下水道等事業会計予算

<1回目>

 資料によると、「国が支援するウォーターPPPの導入を見据え、試行的に包括的管理委託業務を実施する」ということです。これについて4点伺います。

(1)高槻市一円について、維持管理業務と計画策定業務を委託するということですが、それらの具体的な業務の内容をお答えください。
 また、そのノウハウについては、すべて事業者のものなのでしょうか?それとも、市が指導やノウハウの提供などをするのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)ウォーターPPPとは、下水道施設の維持管理と更新を一体的に民間委託することであり、委託期間は原則10年間であると資料に記載されていますが、仮に、10年間、民間委託した場合、市の業務遂行能力やノウハウが失われてしまうということにはならないのでしょうか?お答えください。
(4)ウォーターPPPのデメリットとして、公共サービスの品質に変化が起こりやすくなる、利益を得るために価格改定が起こる、市民の負担が増える、価格を抑える影響でサービスの質が下がる、補修・維持管理されなくなる、といったことが起きる可能性があると指摘されています。これらについて、市としては、どのようにお考えでしょうか?お答えください。

⇒1点目、3点目、4点目につきましては、これまでも個別に発注していた点検調査業務、改築・修繕計画の策定業務、緊急的な維持管理業務を一つにまとめて発注するもので、市の関与はこれまでと同様と考えております。そのため、特に市のノウハウや市民サービスの低下に繋がるものとは考えておりません。

(2)事業者の選定は、どのように行うのでしょうか?
 また、そうした事業が遂行可能な事業者は、高槻市の周辺では、何社くらいあるのでしょうか?
 それぞれお答えください。

⇒2点目については、現在検討中です。

<2回目>

(1)維持管理業務と計画策定業務については、これまでも委託をしてきたということですが、高槻市が、委託をしていない業務には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)高槻市が、委託をしなくても、直接行える業務には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)高槻市にはあっても、民間の事業者にはない、ノウハウや技術には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目から3点目についてですが、下水道は、市民生活に欠かせない重要なインフラであり、そのサービスを安定して提供していくことが本市の役割で、総合的に判断したうえで必要な業務を委託しており、今後も官民の役割は大きく変わらないものと考えております。

<3回目>

(1)お答えがなかったので、あらためてお訊きしますが、維持管理業務と計画策定業務については、これまでも委託をしてきたということですが、高槻市が、委託をしていない業務には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)お答えがなかったので、あらためてお訊きしますが、高槻市が、委託をしなくても、直接行える業務には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)お答えがなかったので、あらためてお訊きしますが、高槻市にはあっても、民間の事業者にはない、ノウハウや技術には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)高槻市の下水道事業については、すべての業務を民間に委託しているので、それらの業務を一体的に委託さえすれば、ウォーターPPPになるということなのでしょうか?現状はどうなっているのか、具体的にお答えください。

 あとは意見ですが、仮に、特に、高槻市がノウハウや技術を有しているわけではないということであれば、費用面について、今までどおり個別に委託するほうが得なのか、ウォーターPPPのほうが得なのか、それとも、全部ではなく一部の業務を委託したほうが得なのか、そういったことを検討すべきなのだと思います。
 ただし、先ほどのご答弁にあったとおり、下水道は、市民生活に欠かせない重要なインフラですので、サービスの質の低下や、市民の負担の増加、維持管理の不備が起きないように、しっかりと管理してください。要望しておきます。

⇒【答弁要旨】国の推奨するウォーターPPPには、使用料金の決定を含むほぼ全ての業務を委託するレベル4と、維持管理や更新等を一体的に委託するレベル3.5があり、今回試行的に実施するのはレベル3.5の導入を見据えたもの。先ほど答弁したとおり、これまで個別に委託していたものをまとめて委託するもので、範囲は限定的。事業運営の根幹的な部分は、引き続き市で行う。これまでの官民の役割は大きく変わるものではない。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年03月11日

【高槻市営バス】運転士職員が減。会計年度任用職員を正規職員化して、新規職員は正規として採用を

高槻市営バスの運転士の職員の人数

今日は東日本大震災から14年目。亡くなられた方々のご冥福をあらためてお祈り申し上げます。

先日の本会議では、高槻市営バスについても質問しました。

上の表のとおり、バスの運転士の職員の人数は、令和6年度の当初と比べると、7年度は2名減少。定年延長の職員が4人いるのに、職員が2減るというのは、職員をちゃんと採用できなかったからだと思います。現状でも職員が足りなくて時間外勤務が非常に多いのに、職員を減らしてしまうというのは大いに問題ではないでしょうか?

昨年の9月議会でも提案しましたが、会計年度任用職員も正規職員と同じ業務を行っているわけですから、会計年度任用職員の皆さんを、全員正規職員にしたうえで、新規職員については、京都市営バスと同じく、正規職員として採用すべきです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
一般会計予算の議案のほうでも、樫田地域でのデマンド交通の実証運行について質問しました。下のほうに載せていますので、よろしければご覧ください。

■議案第36号 令和7年度高槻市自動車運送事業会計予算

<1回目>

(1)「人事院勧告に伴う人件費の増加」とありますが、具体的には何円の増加になる見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒令和7年度当初予算への影響額は、約6千万円です。

(2)大型二種免許を保有していない方を会計年度任用職員として採用し、その免許の取得費用を助成する制度を創設するということです。
 この制度によって、令和7年度は、何人を採用する予定なのでしょうか?費用はどれだけを見込んでいるのでしょうか?お答えください。
 また、指定する期間内に大型二種免許が取得できなかった場合、その方はどうなるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和7年度の新しい制度による採用人数は、3名程度を予定しております。
 また、令和8年度の任用後に助成を開始することとしており、令和7年度予算での計上はありません。
 なお、免許取得を採用条件とするため、指定する期間内に免許を取得できなかった方の採用はいたしません。

(3)バス運転士の採用については、令和7年度も、会計年度任用職員だけを採用するのでしょうか?それとも、正規職員も採用するのでしょうか?具体的な採用の計画をお答えください。

⇒これまで同様に、会計年度任用職員の採用試験を行う予定です。

(4)令和7年度は、何人の会計年度任用職員を正規職員に登用する計画なのでしょうか?その登用試験の内容も併せてお答えください。
 また、そもそも、会計年度任用職員と、正規職員とは、どのような能力の差があるのでしょうか?バスの運行に支障が生じるような差があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒正規職員への登用人数や受験資格、試験内容については、募集時に要項にて定める予定です。

(5)収益的収支については、8942万円の赤字を見込んでいるということです。物価も高騰していますし、やむを得ないと思いますが、運賃の改定は検討されないのでしょうか?お答えください。

⇒収支状況等を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。

(6)資料には「乗車口ICカードリーダー設置個所の右側への統一化」とありますが、これの費用とスケジュールをお答えください。

⇒令和7年度の費用については15台で約80万円を計上しており、既存車両については、全て完了する予定です。

(7)「高槻病院シャトルバスの新規運行」が行われるということですが、いつから行われるのでしょうか?その準備の内容と、収支予測についても、併せてお答えください。

⇒令和7年4月1日からの運行開始を目指して調整しており、約1000万円の収入を見込んでおります。

(8)バス車両の更新について、EVバス・電気バスを導入する計画はあるのでしょうか?お考えをおきかせください。

⇒EVバス等の情報収集は行っておりますが、現在のところ、導入の具体的な計画はありません。

(9)樫田線の山間地域の一部で、デマンド交通の実証運行を開始するということです。他の自治体での実施例等も研究されているかと思いますが、樫田線でのデマンド交通によって、どれだけの費用の削減になると予測されているのでしょうか?お答えください。
 また、その地域の路線の既存のダイヤはどうなるのでしょうか?変わらないのでしょうか?何か影響を受けるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒交通部として、原大橋バス停から北側の運行が少なくなることから、当該仕業の実働時間が減るものと考えられます。
 また、既存ダイヤは樫田小学校に通学する学生輸送を考慮し編成してまいります。

<2回目>

(1)運転士の職員の人数についてですが、令和6年4月1日現在は何人だったのでしょうか?令和7年4月1日時点では何人になる見込みなのでしょうか?正規職員、再任用職員、会計年度任用職員の別に、お答えください。
 また、令和6年度中の中途退職の数はどれだけだったのでしょうか?令和6年度で定年退職する予定の職員は何人なのでしょうか?定年延長で退職しない職員は何人なのでしょうか?お答えください。

⇒運転士の数についてですが、令和6年4月1日時点では、正規職員、再任用職員、会計年度任用職員の順に、148名、18名、75名で、同じく令和7年4月1日時点では、145名、20名、74名となる予定です。
 次に、令和6年度中の退職者は9名で、定年退職は3名、定年延長するのは4名の予定です。

(2)令和7年度は、何人を採用する予定なのでしょうか?お答えください。

⇒募集時点で必要な人数を採用する予定です。

(3)最近は、拘束時間が年3300時間の上限に近づいている運転士の職員がいるために、両営業所兼務となっている運転士の営業所間の融通をするケースもあると聞いています。そういったケースは、これまで、何件あったのでしょうか?お答えください。
 また、そうしたことは、令和7年度には起きないのでしょうか?お答えください。

⇒2024年問題だけでなく、従前から感染症の蔓延等や運転士の欠員等、突発的な事案に対応するため、芝生と緑が丘両営業所管内の路線を熟知した運転士に対して、併任発令を行っております。
 併任した中から、令和6年4月から5月までの2か月間、芝生営業所から緑が丘営業所へ5名、令和7年2月22日から3月末までの間、緑が丘営業所から芝生営業所へ2名の、計7名の運転士が、それぞれ異なる営業所で運転業務に従事しています。今後においても状況を注視し、適切に対応してまいります。

(4)運賃の改定は、収支状況等を踏まえ、必要に応じて検討するということです。どういった状況になれば、どのように検討するのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でご答弁したとおり、市営バス事業の収支状況等を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。

(5)デマンド交通の実証運行については、待合所整備や各種システムの更新等の費用を計上しているということですが、何に関して、何円が必要なのでしょうか?それぞれについてお答えください。

⇒地域からの要望を踏まえ、待合所整備やデマンド交通の運行費用として約4,700万円を見込んでおります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 中途退職者は昨年度と同じく9人だということです。定年延長の職員が4人いるのに、令和6年4月1日時点と令和7年4月1日時点とを比べると、職員の総数が2人減るというのは、職員をちゃんと採用できなかったということではないのでしょうか?現状でも、職員が足りなくて、時間外勤務が非常に多いのに、職員を減らしてしまうというのは、大いに問題だと思います。
 しかも、令和7年度に、何人採用する予定なのかとおききしても、具体的なお答えはありませんでした。明確な計画がないということなのでしょうか?令和7年度も、これまで同様に、会計年度任用職員として採用をして、正規職員としては採用しないということなので、どれだけの方が応募してくださるのか、非常に不安です。
 交通部では、昨年12月に、「【重要】年度末に向けての運転士の勤務体制について」という通知で、現行の路線・ダイヤを、時間外勤務を行うことで維持しているが、一部の運転士に時間外勤務の負担が偏る傾向が続いていて、年3300時間までという拘束時間の上限もあるので、時間外勤務の少ない運転士にも、時間外勤務の協力をお願いし、両営業所兼務の運転士の営業所間の融通等の対策が必要となると、バス運転士の職員に呼びかけたときいていますが、そもそも、バス運転士の職員が圧倒的に足りないことが原因なわけですから、それを解消しなければ、令和7年度も、同じような状況、あるいはもっと悪い状況に陥るのではないでしょうか?
 お答えがありませんでしたが、バスを運転する能力に関して、会計年度任用職員と正規職員との間には、差といえるようなものはないはずです。同じ業務をしてもいるわけですから、給与や待遇に差があれば、不満が出てくるのは当たり前です。
 離職を減らして、採用を増やすためには、現在在籍している会計年度任用職員を正規職員にして不満をなくして、そして、採用時から正規職員として任用するよりほかはないのではないでしょうか。
 そのために、一般会計からの繰入や補助金が必要なら、市は、将棋や(仮称)地域共生ステーションなどの関連の予算を削って、それに回すべきだと思います。
 1年前にも、いろいろと申し上げましたので、繰り返しませんが、少なくとも、京都市バスに劣らない、採用条件や待遇、勤務内容、職場環境にしてください。
 「動く市道」たる高槻市営バスを維持するために、運転士の職員が不足しているという現状に、しっかりと向き合って、対応を急いでください。
 要望しておきます。


■議案第29号 令和7年度高槻市一般会計予算

●4.総合交通体系推進事業についてです。

<1回目>

(1)樫田地域で、デマンド交通の実証運行を行うということです。他の自治体での実施例等も研究されているかと思いますが、樫田地域で実施することで、どれだけの費用の削減や利便性の向上が図れると予測されているのでしょうか?お答えください。
 また、その地域の市バスの既存のダイヤはどうなるのでしょうか?変わらないのでしょうか?何か影響を受けるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒デマンド交通の運行については、持続可能な交通手段を確保することを目的に、現在の運行費用の範囲内で、地域内移動などの利便性の向上を目指しております。
 また、樫田地域のダイヤについては、現況のダイヤを基本としながら設定する予定です。

(2)デマンドシステムを導入するということですが、地域の方々は、どのような方法で利用できるのでしょうか?具体的な利用のし方や運賃を教えてください。
 また、地域にお住いではない方も利用できるのでしょうか?お答えください。

⇒誰でも利用可能としており、電話またはWEB、アプリでの予約を予定しております。
 また、運賃については、現行の市営バスと同水準で検討しております。

<2回目>

(1)地域にお住いではない方も利用できるということですが、それによって、地域の方の利用に、影響は出ないのでしょうか?影響があるとすれば、どういったことが、どの程度、影響するのでしょうか?お答えください。

⇒利用者が事前予約を行うことから、大きな影響はないと考えています。

(2)誰でも、電話またはWEB、アプリで予約すれば、利用が可能だということです。いたずらは防止できるのでしょうか?防止できるのであれば、どのようにしてできるのでしょうか?お答えください。

⇒実証運行の中で検証してまいります。

(3)「現在の運行費用の範囲内で、地域内移動などの利便性の向上を目指」すということですが、デマンド交通実証運行負担金として、4675万9千円が計上されています。これは何のための費用なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒地域特性に応じた適切な移動手段の確保を目的に、地域からの要望も踏まえ、まずは、デマンド交通の実証運行を行うもので、必要な経費を計上しています。

<総合交通体系推進事業・3回目>
 あとは意見を述べます。
 樫田地域でのデマンド交通については、何といっても、地域の皆さんのご利用が最優先のはずですので、それに影響が出ないように、くれぐれもよろしくお願いします。
 いたずら等の防止も、しっかりと対策をしてください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年03月10日

【大阪・関西万博への学校行事としての参加】参加は小学校1校・中学校1校、不参加は小学校16校・中学校3校の予定

【NHK】関西 NEWS WEB「未来の都市」パビリオン完成 万博前に展示内容を公開

先日の本会議では、大阪・関西万博への学校行事としての参加等についても質問しました。

今日はNHKでも報道されましたが、万博のパビリオンの実際の様子が徐々に分かってきました。

高槻市では、2月28日時点で、大阪・関西万博に学校行事として参加する予定なのは、小学校1校、中学校1校。不参加の予定は小学校16校、中学校3校とのこと。

万博会場で工事中にガス爆発の事故があったり、熱中症が心配されたりしているので、安全には十分に注意しないといけませんが、大阪で万博が開催されるのは55年ぶり。この機会を逃すのも、もったいないなと思っています。

まだ万博が始まっていないので、どのパビリオンが、どれだけ魅力があるのか分かりませんが、もしかすると、小中学生にとって、有意義なものがあるかもしれません。東京オリンピックも、いろいろとありましたが、開催中は盛り上がりました。

参加申込については、随時受け付けているということですので、安全が確保できるということであれば、児童生徒・保護者の皆さんと話し合ったうえで、方針を転換してもよいのではないでしょうか。逆に、やはり安全性に問題があるということであれば、参加は中止すべきです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第29号 令和7年度高槻市一般会計予算

●5.学校教育について

<1回目>

(1)ある小学校では、「学校として大阪・関西万博に参加しない」と判断したということですが、高槻市立の小中学校のうち、参加する学校、しない学校、検討中の学校は、それぞれ何校なのでしょうか?小学校、中学校、それぞれについてお答えください。
 また、大阪・関西万博に参加しないと各学校が判断した理由は何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒2月28日時点で、大阪・関西万博に学校行事として参加することを保護者へお知らせしている学校数は小学校で1校、中学校で1校です。
 参加しないことを保護者へお知らせしている学校数は小学校16校、中学校3校です。各学校において、学校の状況を踏まえ、総合的に判断しています。

(2)ある小学校では、春の校外学習は実施せず、「校内や近くの公園等で活動」するとしているのですが、そういった学校は、小学校、中学校で、それぞれ何校あるのでしょうか?お答えください。
 また、そのようにする理由は何なのでしょうか?お答えください。

⇒遠足等校外における学校行事については、教育委員会に届け出るものとしており、現在、把握していません。

(3)ある小学校では、「大阪・関西万博が実施される影響で、10月中旬まで貸し切りバスを確保することが困難な状況にあり、5年生の林間学校を実施することが難しいです・・・林間学校に替わる宿泊行事として、学校の体育館に宿泊する防災宿泊学習を実施します」とされていました。
 そのように、林間学校を実施しない小学校はどれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、これ以外に、大阪・関西万博の影響で、貸し切りバスの確保が難しいために、行事が中止や変更がされるケースはあるのでしょうか?あるのであれば、どういったケースがあるのか、具体的にお答えください。

⇒小学校における集団宿泊的行事については、全小学校で実施する予定であると聞いています。なお、学校行事の行程等については、自校の教育課程や学校の状況を踏まえ、各学校が決定します。

(4)大阪・関西万博の影響で、貸し切りバスの確保が難しいのであれば、高槻市営バスのバスを利用できないのでしょうか?利用できるのであれば、どういった条件で利用可能なのでしょうか?お答えください。

⇒利用人数にもよりますが、市内若しくは高槻市近隣までを目的地として、午前10時以降の配車という条件のもと、路線バス車両の貸切による利用が可能です。

<2回目>

(1)大阪・関西万博に学校行事として参加することを保護者へお知らせしている学校と、参加しないことをお知らせしている学校とがあるということです。 参加しない理由には、どういうものが多いのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、大阪・関西万博に、高槻市も、「大阪ウィーク 〜春・夏・秋〜」というイベントに、7月と9月に出展して、「市内関係団体と連携してステージ出演等を行う」ということですが、その関係団体には、児童・生徒もいるのでしょうか?お答えください。
 その他、学校行事として以外に、行政が関係する形で、児童・生徒が、参加できるケースもあるのでしょうか?あるのであれば、どういったものがあるのか、具体的にお答えください。

⇒学校行事の実施については、各学校において、自校の教育課程や学校の状況を踏まえ、総合的に判断しています。
 学校行事として参加しない場合や、参加校のうち当日の欠席者については、「2025大阪・関西万博への学校単位での招待事業事務局」から送付される「こども招待一日券」を、各学校より児童生徒に配付いたします。
 また、大阪ウィークへの出演者については、現在、関係団体と調整中です。
 その他、大阪府教育庁が主催する「わくわく・どきどき SDGs ジュニアプロジェクト」のステージ発表に、市内中学生が参加する予定です。

(2)大阪・関西万博への学校行事として参加については、いつまでが申し込みの締め切りなのでしょうか?お答えください。

⇒参加申込については、同事務局において随時受け付けています。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 大阪・関西万博の会場の西側の工区で、メタンガスに引火して爆発する事故がありましたし、夏は熱中症も気になりますので、安全には十分に注意しないといけませんが、大阪で万博が開催されるのは55年ぶりだということで、この機会を逃すのも、もったいないなと思っています。
 まだ万博が始まっていないので、どのパビリオンが、どれだけ魅力があるのか分かりませんが、もしかすると、小中学生にとって、有意義なものがあるかもしれません。東京オリンピックも、いろいろとありましたが、開催中は盛り上がりました。
 参加申込については、随時受け付けているということですので、安全が確保できるということであれば、児童生徒・保護者の皆さんと話し合ったうえで、方針を転換してもよいのではないでしょうか。逆に、安全性に問題があるということであれば、「わくわく・どきどき SDGs ジュニアプロジェクト」への参加は中止すべきです。
 万博の影響で、貸し切りバスの確保が困難で、林間学校の実施が難しいということであれば、高槻市には高槻市営バスがありますので、いろいろと制限はあるようですけれども、可能であれば、ご協力いただきたいと思います。
 要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年03月08日

【「将棋の渡辺くん」の著作権使用】親の離婚で傷ついた子もいる。低学年向けノート等に使うな

法務省「未成年期に父母の離婚を経験した子の養育に関する実態についての調査・分析業務 報告書」

一昨日は将棋のまち推進事業についても質問しました。

親が離婚した子に、離婚の漫画を読ませるなんてことは、普通の人ならできないと思いますし、理解不能な理由で離婚を切り出したキャラクターを見せ続けるということも、普通ならやれないと思います。

しかし、そんなことを、高槻市はやろうとしています。

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高槻市は、漫画「将棋の渡辺くん」について、「渡辺明九段の妻である伊奈めぐみ氏の作品」などということも随意契約の理由として、これまで1200万円以上を支払って、小学1〜3年生用のノート等に使用してきました。

しかし、渡辺明九段と伊奈めぐみ先生は離婚。今後、どういう理由で「将棋の渡辺くん」を使用し続けるのかと、事前の議案の説明の際に訊くと、「作者の伊奈先生のお兄さんもプロ棋士で、現在、高槻市に住んでいる」といった回答が担当者からありました。

そんな薄くて強引な理由で使い続けるのはおかしいとも考えて、一昨日、議会で質問し、最後に以下の意見を述べました。

 高槻市は、「将棋の渡辺くん」の著作権の使用について、「渡辺明九段の妻である伊奈めぐみ氏の作品」だという個人的な事情も、随意契約の理由にして、1200万円以上を支出してきたわけです。なのに、先ほどの質問に対して、個人的な事情だといって、答弁しないというのは、おかしな話だと思います。
 私は、よそ様の離婚に関して、他人がとやかく言うべきではないと思っています。また、伊奈めぐみ先生が、ご自身の漫画の「将棋の渡辺くん」の主人公である渡辺明九段と離婚したことについて、漫画に描かれたことは、ノンフィクション作家として、説明責任を果たされていて、立派だとも思っています。
 けれども、市民の皆さん、特にお子さんへの影響を考えると、この「将棋の渡辺くん」を、高槻市役所が、行政として、何百万円も税金を渡して、使い続けるべきではないと考えています。
 今は、3組に1組以上が離婚をする時代ですけれども、法務省のサイトに掲載されている令和3年1月付の「未成年期に父母の離婚を経験した子の養育に関する実態についての調査・分析業務 報告書」には、父母が別居した当時の子の気持ちを尋ねたアンケート調査の結果も掲載されていまして、それによりますと、「悲しかった」が37.4%「ショックだった」が29.9%「将来に不安を感じた」が16.1%などでした。中には、「ホッとした」、「状況が変わることが嬉しかった」と答えた人もいたんですが、全体的に見れば、ネガティブなものが大半を占めています。
 アマゾンでの「将棋の渡辺くん」の書評を見ると、「ご家族のおはなしが楽しく読める」「ほっこりした気持ちになれる」といった意見も書かれていまして、こうしたイメージだからこそ、高槻市役所は、小学校低学年向けのノートのデザインに採用したり、デザインマンホール蓋のキャラクターに利用したりしてきたのだと思います。
 けれども、この主人公の「渡辺くん」である渡辺明九段が、離婚をした、しかも「結婚して長い」からという一般的には理解しがたい理由で離婚したとなると、「家族でほっこりした気持ち」にはなりにくいんじゃないでしょうか。
 この「将棋の渡辺くん」は、ノンフィクションで描かれた、実在の人物ですので、いくら親しみやすい画風で描かれた、かわいらしいキャラクターのものでも、この離婚のいきさつを知った方は、この絵を見るたびに、離婚のことを、思い出してしまうんじゃないでしょうか?リアルに、離婚を、想起させられるんじゃないでしょうか。
 そうすると、ご自身やご家族の離婚を経験した人は、悲しく、ショックだった当時の気持ちを思い出してしまう、フラッシュバックさせられてしまうかもしれませんし、特にお子さんの場合は、心の傷を深くするかもしれません。
 伊奈先生は、離婚は悪いことではないと、漫画に描かれておられますが、そのとおりで、お二人は悪いことをしたわけではありません。しかし、イメージというものがあります。恋愛は悪いことではないけれども、アイドルが恋愛をすれば、そのイメージを損ねてしまうわけです。離婚は悪いことではないけれども、そういう漫画・キャラクターを、行政が何百万円も支払って、小学生向けのノートなどに、使うべきでしょうか?普通の行政なら、使わないんじゃないでしょうか?
 「将棋の渡辺くん」の渡辺明九段の離婚については、作中で作者が述べているとおり、多くの方に理解されないと思います。そうすると、離婚は面白いといった、作者の態度も、特に離婚で傷ついた方々には、共感が得られないのではないでしょうか?理解も共感も得られにくいキャラクターや作品を、何故わざわざ300万円も出して、使わないといけないのか、大いに疑問です。
 また、先ほど申しあげたとおり、「将棋の渡辺くん」には、渡辺明九段が、紫綬褒章の受章について、賞金がないことを残念がって、金一封が欲しかった旨述べたと描かれています。これは紫綬褒章に対して失礼じゃないでしょうか?こういう態度は、あまり子どもには見せたくないなと思いました。
 以上のとおりで、「将棋の渡辺くん」の著作権の使用に公金を支出することには反対です。マンホールの蓋も、別のものに替えてください。要望しておきます。
 それから、次の「高槻将棋まつり」でも、伊奈めぐみ先生のサイン会をするのかどうか分かりませんが、想像してみてください。低学年の子が、離婚のいきさつが描かれた「将棋の渡辺くん」のコミックを買って、それに、離婚の当事者の伊奈先生がサインするなんて、ちょっと、見てられないでしょう。そういうこともやめてください。
 要望しておきます。


以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第29号 令和7年度高槻市一般会計予算

3.将棋のまち推進事業

<1回目>

(1)資料によると、令和7年度の当初予算の中には、「将棋の渡辺くん」著作権使用料として、300万円が計上されています。
 ある市民の方から、高槻市の随意契約の起案の文書などを送っていただいたのですが、それを見ると、高槻市は、「月刊少年マガジンで連載中の漫画『将棋の渡辺くん』は・・・渡辺明九段の妻である伊奈めぐみ氏の作品であり、将棋の魅力や現在の将棋界についてわかりやすく伝える唯一のノンフィクション漫画である」などということを随意契約の理由として、令和5年度の広告宣伝使用については400万円、令和6年度の広告宣伝使用については720万円、令和6年度から令和17年度までのデザインマンホール蓋のキャラクター利用については154万円、計1274万円を支出したということです。
 先日、報道されましたが、渡辺明九段と伊奈めぐみ先生は、離婚されたということでした。
 これまで、「渡辺明九段の妻である伊奈めぐみ氏の作品」だということも、随意契約の理由にあったわけですが、令和7年度は、どういった理由で、この著作権の使用について、契約するのでしょうか?お答えください。
 また、令和7年度も、契約期間に含まれているものがありますが、伊奈めぐみ先生の離婚について、市は、いつ、どのように知ったのでしょうか?契約の相手方である講談社や伊奈先生ご自身から連絡があったのでしょうか?お答えください。

(2)オリジナル将棋ノート、PR冊子などの印刷製本費として161万2千円が計上されています。高槻市は、「将棋の渡辺くん」とコラボした「将棋ノート」を、小学1年生から3年生に配付していましたが、令和7年度も、同じように、「将棋の渡辺くん」が描かれた「将棋ノート」を小学校の低学年の児童に配布するのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市が、低学年向けのノートのデザインに「将棋の渡辺くん」を採用した理由をお答えください。

⇒1点目、2点目について、本作品が将棋の魅力や現在の将棋界について親しみやすく描かれている漫画であること等から使用しております。

(3)「高槻将棋まつり」の開催などの委託料4886万2千円も計上されています。「高槻将棋まつり」の費用の内訳はどのようになっているのでしょうか?出演料の類については、単価はどれだけなのでしょうか?誰に、おいくら支払う予定なのでしょうか?お答えください。
 また、「たかつきDAYS」令和6年11月号では、「高槻将棋まつり」の「漫画家・伊奈めぐみさんサイン会」について、「コミック『将棋の渡辺くん』を持参または当日購入した人にサイン会を実施・・・『将棋の渡辺くん』塗り絵コーナーもあります」と説明されています。こうした伊奈めぐみ先生のサイン会や塗り絵コーナーを、令和7年度も実施するのでしょうか?お答えください。

⇒高槻将棋まつりの費用については、2200万円を計上しており、その中に司会や出演者に係る経費を見込んでおります。また、企画内容については、今後検討してまいります。

(4)今年2月7日発売の別冊少年マガジン2025年3月号に掲載されている「将棋の渡辺くん」には、渡辺明九段が、「結婚して長いし、そろそろお互い自由にってのもアリじゃない?」と言ったのに対して、伊奈めぐみ先生は、「ん?離婚ってこと?んー・・・アリだね。人は皆、好きなように生きるべきだ」と答えたと描かれています。
 「将棋の渡辺くん」には、このようなやり取りが描かれていますが、高槻市としては、結婚して長い人は離婚して自由に生きるべきだという価値観を推奨するわけではないということで、よろしいでしょうか?お答えください。

⇒個人の価値観に関する事案であるため、市としてはお答えできません。

(5)同じく「将棋の渡辺くん」では、渡辺明九段が紫綬褒章を受章したことについて、渡辺明九段は、賞金がないことを残念がって、金一封が欲しかった旨述べています。
 高槻市では、令和7年度に、棋士の方を表彰する予定はあるのでしょうか?その表彰の際には、賞金や副賞も贈られるのでしょうか?お答えください。

⇒表彰対象者の選定も含め、規定に則り対応してまいります。

(6)棋士による出前授業の報償費として67万8千円が計上されています。この算定根拠を具体的にお答えください。

⇒過去の実績に基づき算出しております。

(7)債務負担行為として、タイトル戦運営業務について限度額1500万円の設定がされています。この1500万円の内訳は何なのでしょうか?何の費用が、何円必要なのでしょうか?お答えください。

⇒会場設営や関連イベントにかかる費用等を計上しております。

<2回目>

(1)「将棋の渡辺くん」は、親しみやすい画風の漫画ですけれども、高槻市が随意契約の理由に記載しているとおり、ノンフィクションです。その主人公の渡辺明九段が、結婚して長いからという理由で離婚をしたこと等が、ノンフィクションとして描かれているわけですが、これを、低学年向けのノートのデザインに採用することについては、どのようにお考えでしょうか?お答えください。
(2)お答えがありませんでしたが、伊奈めぐみ先生の離婚について、市は、いつ、どのように知ったのでしょうか?契約の相手方である講談社や伊奈先生ご自身から連絡があったのでしょうか?お答えください。
(3)別冊少年マガジン2025年3月号に掲載されている「将棋の渡辺くん」には、伊奈めぐみ先生が、自身の離婚に関して、カジノのような場所で、離婚を「面白そうなほう」だとして、大量のコインを離婚に賭けるような描写もあるのですが、高槻市としては、離婚は面白いという価値観を推奨するわけではないということで、よろしいでしょうか?お答えください。
(4)離婚によって、辛い思いをされた方もおられると思いますし、親の離婚でショックを受け、悲しい気持ちになったお子さんもおられると思いますが、そういった方々への影響については、どのようにお考えでしょうか?お答えください。

⇒1点目から4点目についてですが、個人的な事情に関する事であるため、市としてはお答えできません。

(5)タイトル戦運営業務の1500万円については、会場設営や関連イベントにかかる費用等だということです。それぞれについて、何に、何円、必要なのでしょうか?内訳をお答えください。

⇒開催されるタイトル戦により費用の内訳は異なりますが、関連イベントとしては、前夜祭や大盤解説会等を想定しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 高槻市は、「将棋の渡辺くん」の著作権の使用について、「渡辺明九段の妻である伊奈めぐみ氏の作品」だという個人的な事情も、随意契約の理由にして、1200万円以上を支出してきたわけです。なのに、先ほどの質問に対して、個人的な事情だといって、答弁しないというのは、おかしな話だと思います。
 私は、よそ様の離婚に関して、他人がとやかく言うべきではないと思っています。また、伊奈めぐみ先生が、ご自身の漫画の「将棋の渡辺くん」の主人公である渡辺明九段と離婚したことについて、漫画に描かれたことは、ノンフィクション作家として、説明責任を果たされていて、立派だとも思っています。
 けれども、市民の皆さん、特にお子さんへの影響を考えると、この「将棋の渡辺くん」を、高槻市役所が、行政として、何百万円も税金を渡して、使い続けるべきではないと考えています。
 今は、3組に1組以上が離婚をする時代ですけれども、法務省のサイトに掲載されている令和3年1月付の「未成年期に父母の離婚を経験した子の養育に関する実態についての調査・分析業務 報告書」には、父母が別居した当時の子の気持ちを尋ねたアンケート調査の結果も掲載されていまして、それによりますと、「悲しかった」が37.4%「ショックだった」が29.9%「将来に不安を感じた」が16.1%などでした。中には、「ホッとした」、「状況が変わることが嬉しかった」と答えた人もいたんですが、全体的に見れば、ネガティブなものが大半を占めています。
 アマゾンでの「将棋の渡辺くん」の書評を見ると、「ご家族のおはなしが楽しく読める」「ほっこりした気持ちになれる」といった意見も書かれていまして、こうしたイメージだからこそ、高槻市役所は、小学校低学年向けのノートのデザインに採用したり、デザインマンホール蓋のキャラクターに利用したりしてきたのだと思います。
 けれども、この主人公の「渡辺くん」である渡辺明九段が、離婚をした、しかも「結婚して長い」からという一般的には理解しがたい理由で離婚したとなると、「家族でほっこりした気持ち」にはなりにくいんじゃないでしょうか。
 この「将棋の渡辺くん」は、ノンフィクションで描かれた、実在の人物ですので、いくら親しみやすい画風で描かれた、かわいらしいキャラクターのものでも、この離婚のいきさつを知った方は、この絵を見るたびに、離婚のことを、思い出してしまうんじゃないでしょうか?リアルに、離婚を、想起させられるんじゃないでしょうか。
 そうすると、ご自身やご家族の離婚を経験した人は、悲しく、ショックだった当時の気持ちを思い出してしまう、フラッシュバックさせられてしまうかもしれませんし、特にお子さんの場合は、心の傷を深くするかもしれません。
 伊奈先生は、離婚は悪いことではないと、漫画に描かれておられますが、そのとおりで、お二人は悪いことをしたわけではありません。しかし、イメージというものがあります。恋愛は悪いことではないけれども、アイドルが恋愛をすれば、そのイメージを損ねてしまうわけです。離婚は悪いことではないけれども、そういう漫画・キャラクターを、行政が何百万円も支払って、小学生向けのノートなどに、使うべきでしょうか?普通の行政なら、使わないんじゃないでしょうか?
 「将棋の渡辺くん」の渡辺明九段の離婚については、作中で作者が述べているとおり、多くの方に理解されないと思います。そうすると、離婚は面白いといった、作者の態度も、特に離婚で傷ついた方々には、共感が得られないのではないでしょうか?理解も共感も得られにくいキャラクターや作品を、何故わざわざ300万円も出して、使わないといけないのか、大いに疑問です。
 また、先ほど申しあげたとおり、「将棋の渡辺くん」には、渡辺明九段が、紫綬褒章の受章について、賞金がないことを残念がって、金一封が欲しかった旨述べたと描かれています。これは紫綬褒章に対して失礼じゃないでしょうか?こういう態度は、あまり子どもには見せたくないなと思いました。
 以上のとおりで、「将棋の渡辺くん」の著作権の使用に公金を支出することには反対です。マンホールの蓋も、別のものに替えてください。要望しておきます。
 それから、次の「高槻将棋まつり」でも、伊奈めぐみ先生のサイン会をするのかどうか分かりませんが、想像してみてください。低学年の子が、離婚のいきさつが描かれた「将棋の渡辺くん」のコミックを買って、それに、離婚の当事者の伊奈先生がサインするなんて、ちょっと、見てられないでしょう。そういうこともやめてください。
 要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

高槻将棋まつり・伊奈めぐみ先生のサイン会
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2025年03月07日

高槻市でも残骨灰の有価物を売却

20250307zankotsu.jpg

今日は3月議会の4日目。昨日に続いて、議案の質疑があり、私もいくつか質問しました。

昨日は、火葬場の残骨灰の処理についても質問。上の議案の資料のとおり、残骨塚がいっぱいになってきたので、その中の残骨灰を取り出し、「残骨」「有害物質」「有価物」に分類して、減量した残骨は再び残骨塚へ埋蔵し、有害物質は廃棄、有価物は売却するとのこと。

東京都や名古屋市等でも、残骨灰に含まれる金歯等の有価金属を売却しているのですが、いよいよ高槻市でも、といったところです。

なお、残骨の所有権については、大審院昭和14年3月7日判決で「収骨後に残った金歯などの 残留物は市町村の所有に属する」とされています。「高槻市立葬祭センター条例施行規則」の第7条第2項でも「残骨灰は、市長において処分するものとする。」とされていますので、金歯などをご自身で処分したい場合は、こうした法令にご留意ください。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第29号 令和7年度高槻市一般会計予算

●2.残骨灰処理事業

<1回目>

 令和7年度には、残骨灰が、残骨塚の容量を超過する見込みのため、そこに埋蔵されている残骨灰を「残骨」「有害物質」「有価物」に分類して、減量した残骨を再び残骨塚に埋蔵したいということです。4点伺います。

(1)残骨塚の深さと容積は、それぞれどれだけなのでしょうか?また、これまで、何年間、何人分の残骨を埋蔵してきたのでしょうか?お答えください。

⇒残骨塚の深さは3.2m、容積は約98㎥であり、これまで16年間、約6万体の残骨灰を埋蔵しております。

(2)委託料として1351万円が計上されています。このうち、残骨塚に埋蔵された残骨灰を取り出すのに必要な費用はどれだけなのでしょうか?分類に必要な費用はどれだけなのでしょうか?委託料の内訳を具体的にお答えください。
 また、事業者はどのように選定するのでしょうか?お答えください。

⇒委託料の内訳についてですが、残骨灰を取り出す費用として約280万円、分別費用は約600万円となっております。また、事業者については一般競争入札により選定する予定です。

(3)分類後、残骨は、どれだけ減量される見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒分別後の残骨は、約10分の1程度になる見込みです。

(4)資料の備考には「令和8年度以降は、毎年発生する残骨灰の分別を行い、分別後の残骨は残骨塚に埋蔵する予定」と書かれています。分別前の残骨灰は、どこで、どのように保管するのでしょうか?お答えください。

⇒分別前の残骨灰については、火葬場内の残骨灰保管庫に袋詰めの状態で保管いたします。

<2回目>

(1)これまで、残骨灰を、「残骨塚」という特定の場所に埋蔵してきたということは、残骨灰に対して、敬意をもって接して、供養をしてきたということだと思います。
 今回は、「残骨」「有害物質」「有価物」に分類するということですが、もともとはご遺体であったそれぞれに対して、市としては、どういった考えや思想、価値観に基づいて、取り扱うのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒分別後の残骨は再度残骨塚に埋蔵することで、これまでと同様に丁重に扱うものです。

(2)有価物の売却は、どのように行うのでしょうか?入札をするのでしょうか?お答えください。

有価物の売却については、一般競争入札により行う予定です。

(3)分別前の残骨灰については、火葬場内の残骨灰保管庫に袋詰めの状態で保管するということです。その分別は、誰が行うのでしょうか?職員が行うのでしょうか?お答えください。

⇒分別前の残骨灰の袋詰め作業は、火葬炉の運転管理委託業者が行います。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 残骨塚の容量が限界に近付いているので、私はやむを得ないと考えますが、ご遺族の方などから、「ご遺体で金儲けをするな」といった、お叱りを受けるかもしれません。ですので、市民の皆さんへの説明はしっかりと行ってください。残骨灰も残骨も丁重に扱って、しっかりと供養してください。
 新たな残骨灰の分別についてのお答えがありませんでしたが、取り出すのに費用がかからないように、適切に保管してください。
 要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年03月06日

【地域共生ステーション】何をやるのか不明なのに約67億円

(仮称)域共生ステーションに約67億円

今日は3月議会の3日目。議案の質疑がありました。私も当初予算について質問しましたが、ヤジを飛ばされ大変でした。

「(仮称)地域共生ステーション」については、2年前も、1年前も質問しましたが、未だに何をする施設なのか、具体的なことはまったく分かりません。けれども、仕組みができ、多額の予算が付けられそうです。

私は最後に以下の意見を述べました。

 ご答弁によると、(仮称)地域共生ステーションは、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる高槻版の地域共生社会モデルとして整備するもので、地域共生社会という、新しい社会の形をみんなで考え創造する場所として機能するよう、様々な主体がそれぞれの役割を果たすものだということなんですが、具体的には、誰のために、どういった人や組織が、どういったノウハウで、どのように運営するのか、そこで何をするのか、まったく分かりません。
 具体的に、何をするのか、まったく分からないんですが、PFIや、SPCで、民間の事業者・民間企業等を参加させたい、ということです。
 そのPFI事業者を選定するために必要な「専門的な知識」についてお訊きしましたが、具体的なものとしては、「公募書類の作成」しか、答弁にありませんでした。公募書類の作成が、「専門的な知識」といえるのでしょうか?
 この(仮称)地域共生ステーションの運営の予算については、予算書10頁の債務負担行為に記載のとおり、令和7年度から20年度までで、67億3千万円などと書かれています。
 具体的な内容が分からないものに、67億円も使おうとしているわけです。正気を疑いますね。もっと他に、お金と労力をかけるべき事業があるはずです。
 この(仮称)地域共生ステーションには、まったく賛成できないということを、あらためて申し上げておきます。


以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第29号 令和7年度高槻市一般会計予算

●1.(仮称)地域共生ステーション整備事業

<1回目>

(1)事前に議案について説明をおききしたんですが、やはり、この(仮称)地域共生ステーションがどういうものなのか、まったく具体的に分かりませんでした。この(仮称)地域共生ステーションというのは、誰のための、どういった施設で、どのように役に立つのか。どの団体が、どういったノウハウで、どのように運営するのか。具体的にお答えください。

⇒(仮称)地域共生ステーションは、基本計画においてお示ししているとおり、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる高槻版の地域共生社会モデルとして整備するものです。

(2)PFI事業者選定アドバイザリー等委託料については、2年契約の2年目として1194万6千円が計上されていますが、これまでは、これを受託している事業者によって、どういった業務が行われてきたのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、令和7年度は、どういった業務になるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒今年度は、本事業の実施方針等及び募集書類の作成など、専門的な知識が必要となる業務についての支援業務等を委託しております。令和7年度についても、選定委員会における資料の作成など、PFI事業を実施するにあたり必要な支援を委託してまいります。

(3)気運醸成イベントの企画・運営の委託料として50万円が計上されていますが、どういった気運を醸成するのでしょうか?事業に具体性がないような気がするのですが、どういった事業の気運を、誰に醸成するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒地域の方々や、関係団体、関係機関などに対し、運営開始以降に(仮称)地域共生ステーションを利用する気運を醸成するものです。

(4)PFI事業者は、どのような基準で選定するのでしょうか?先ほど申しあげたとおり、事業に具体性がないような気がするのですが、どういった選定基準を設けるのでしょうか?具体的な事業内容を、PFI事業者に提案させるというやり方なのでしょうか?お答えください。

⇒選定基準等については、PFI事業者選定委員会に諮り、決定してまいります。

(5)資料には「SPC設立運営経費」とも記載されています。SPCというのは、「特別目的会社」の略ですが、このSPCを、誰が、どのような目的のために、どれだけの資産・組織のものを、どのように設置するのでしょうか?
 また、どのように運営していくのでしょうか?収益は、どのように得る計画なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒今回の事業に参画する企業等の出資により、本事業の目的のために設立されるもので、具体的な収支計画は事業者からの提案によります。

<2回目>

(1)ご答弁では、「(仮称)地域共生ステーションは・・・あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる高槻版の地域共生社会モデルとして整備するもの」ということでしたが、具体的には、どういった人や組織が、誰のために、何をするのでしょうか?ケースごとに、具体的にお答えください。
(3)気運醸成イベントは、(仮称)地域共生ステーションを利用する気運を醸成するものだということですが、(仮称)地域共生ステーションの利用というのは、具体的に、どういった利用なのでしょうか?お答えください。

⇒1点目と3点目につきましては、令和6年3月に策定した(仮称)地域共生ステーション基本計画でお示ししているとおり、地域共生社会という、新しい社会の形をみんなで考え創造する場所として機能するよう、様々な主体がそれぞれの役割を果たすものです。

(2)PFI事業者選定アドバイザリーの事業者には、専門的な知識が必要となる業務についての支援業務等を委託しているということです。「専門的な知識」とは、どういった分野の知識なのでしょうか?それが必要となる業務とは、具体的に何なのでしょうか?お答えください。

⇒事業者からより良い提案を受けるための公募書類の作成等、PFI事業として実施するうえで必要となるノウハウです。

(4)PFI事業者の選定基準等は、PFI事業者選定委員会に諮って決定するということです。事業に具体性がないような気がするのですが、PFI事業者選定委員会は、何を根拠に、どのようにして、選定基準等の案を検討するのでしょうか?お答えください。

⇒(仮称)地域共生ステーション基本計画をもとに選定基準等が検討されるものです。

(5)SPCの設立については、そもそも、なぜ必要なのでしょうか?必要な理由を具体的にお答えください。

⇒SPCの設立理由につきましては、(仮称)地域共生ステーションの整備・運営を安定的に行うためです。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 ご答弁によると、(仮称)地域共生ステーションは、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる高槻版の地域共生社会モデルとして整備するもので、地域共生社会という、新しい社会の形をみんなで考え創造する場所として機能するよう、様々な主体がそれぞれの役割を果たすものだということなんですが、具体的には、誰のために、どういった人や組織が、どういったノウハウで、どのように運営するのか、そこで何をするのか、まったく分かりません。
 具体的に、何をするのか、まったく分からないんですが、PFIや、SPCで、民間の事業者・民間企業等を参加させたい、ということです。
 そのPFI事業者を選定するために必要な「専門的な知識」についてお訊きしましたが、具体的なものとしては、「公募書類の作成」しか、答弁にありませんでした。公募書類の作成が、「専門的な知識」といえるのでしょうか?
 この(仮称)地域共生ステーションの運営の予算については、予算書10頁の債務負担行為に記載のとおり、令和7年度から20年度までで、67億3千万円などと書かれています。
 具体的な内容が分からないものに、67億円も使おうとしているわけです。正気を疑いますね。もっと他に、お金と労力をかけるべき事業があるはずです。
 この(仮称)地域共生ステーションには、まったく賛成できないということを、あらためて申し上げておきます。



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2025年03月04日

【市長公用車訴訟】判決言渡しは6月5日 【スポーツ団体補助金訴訟】判決言渡しは6月26日

今日は10時から、市長の公用車の使用に関する住民訴訟の第2回口頭弁論がありました。

昨年の9月議会で追及した件ですが、本日でいきなり結審となりました。

市長が公用車の行き先・使用目的を明らかにしないことで、むしろ、事実が特定できていないとして、請求が却下になりそうです。

判決言渡しは6月5日13時10分から、大阪地裁806号法廷とされました。

また、この裁判に引き続いて、同じ法廷で、スポーツ団体補助金訴訟の証人尋問がありました。

こちらの裁判も今日で結審となり、判決言渡しは6月26日13時10分から、大阪地裁806号法廷とされました。


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2025年02月28日

【市政報告会】5月18日に報告会を開催

5月18日(日)15時から、高槻市役所・総合センター(市役所の新館)3階の生涯学習センター・第3会議室で、報告会を行います。

例年、3月下旬〜4月上旬に行っているのですが、予定していた日に、外せないものが入る可能性が出てきたので、今回は5月にしました。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、参加をお断りさせていただく場合があります。

よろしくお願いいたします。


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2025年02月03日

【里帰り出産】小さな上のお子さんと一緒に家に残る夫への支援も検討を

20250203satogaerishussan.jpg

今日は、高槻市議会の地方分権推進特別委員会があり、私は里帰り出産について質問し、最後に以下の意見を述べました。

 里帰り出産の割合は、事前の説明では、1割程度だということでしたが、内閣府のHPの資料によると、平成30年3月の厚生労働省の全国的な調査では、全体の13.5%が都道府県外へ、13.1%が都道府県内の別の自治体へ、里帰りをして、出産をされたという結果でした。つまり、全体の26.6%、約4分の1の方が、出産前後を住所地以外の自治体で過ごしたわけです。
 これだけの割合の方が、里帰り出産をされているので、政府としても、市町村間の情報連携等についての法改正を行ったのだと思います。
 令和5年9月14日付で、こども家庭庁が、保健所設置市等に対して、通知した「里帰り出産をする妊産婦への支援について(依頼)」という文書には、「住民票所在地の市区町村においては、伴走型相談支援における妊娠期や妊娠8か月頃の面談等の機会を活用して、妊婦の里帰り出産の予定の有無里帰り先の自治体・医療機関について把握をするよう努めること。特に、妊娠8か月頃の面談等においては、里帰り予定の妊婦に対し、里帰り先で妊婦健康診査や産後ケア事業等の母子保健サービスを受けた際の償還払いの手続き等、里帰り出産をする際に必要な情報を提供すること」等の、支援への協力の依頼が、記載されています。
 国からのこうした依頼もあったわけですが、資料の3ページによると、令和6年9月19日に、改正された母子保健法が施行されたということです。
 高槻市では、里帰り出産の件数も、他の市町村に対して情報提供を求めた件数も把握していないし、把握する方法すら、ご答弁いただけませんでしたが、先ほど申しあげたとおり、法改正や国からの依頼がされているわけです。今後、国から具体的な通知がされる予定だということですが、令和5年には協力依頼があったわけですから、件数や情報の把握の方法くらいは、検討しておくべきだったのではないのでしょうか?
 いくら里帰りで、実家のサポートが受けられるとはいえ、医療機関などが替わるわけですから、いろいろとお困りになる可能性もなくはないと思います。
 里帰りの妊産婦の方に対して、適切な支援ができるように、あらためて、情報の把握や、情報の提供について、検討してください。
 それから、妻が実家に帰って、家に残ったのが、夫だけではなく、まだ小さな上のお子さんも一緒の場合、夫の側も大変かもしれません。そういう状況も想定して、保育施設で対応できるようにするとか、夫側への支援も検討してください。
 要望しておきます。


以下は本日の委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★令和7年2月3日地方分権推進特別委員会

<1回目>

 資料の3ページのNo.1の母子保健法の「里帰り出産等における情報連携の仕組みの構築」について、まず2点伺います。

(1)里帰り出産については、出産全体からすると、どれだけの割合なんでしょうか?お答えください。

里帰り出産の割合については把握しておりません

(2)市町村間の情報連携は、この法律の改正によって、具体的に、どのように行うことになったのでしょうか?また、それによって、市民の皆さんには、どのようなメリットがあったのでしょうか?何が、どれだけ、便利になったのでしょうか?お答えください。

⇒市町村間の情報連携についてですが、国の通知によりますと、里帰り出産に関し、住民票の異動がない場合でも、市町村が母子保健事業を行うために必要があると認めるときは、他の市町村に母子保健事業に関する情報の提供を求めることができるよう規定が整備され、より効率的及び迅速な情報連携に資する基盤を活用できるようになるものとされています。

<2回目>

(1)事前の説明では、里帰り出産の割合は、1割程度だということでした。その根拠は何なのでしょうか?お答えください。
 また、里帰り出産については、高槻市では、どのようにして把握しているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒里帰り出産された割合については、把握しておりません。

(2)母子保健事業のうち、出産に関するものは、具体的に、どういったものがあるのでしょうか?お答えください。
 また、そのうち、里帰り出産に関するものは、どういったものがあるのでしょうか?お答えください。

⇒母子保健事業のうち、出産に関するものは、母子健康手帳の交付や妊産婦健康診査などがあり、里帰り出産に関するものも同様でございます。

(3)これまで、どのような場合に、他の市町村に対して、母子保健事業に関する情報の提供を求めたことがあるのでしょうか?お答えください。
 また、その場合、どういった内容の情報の提供を求めたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒里帰り出産などで他の市町村に居住されている産婦が健康相談等を希望し、当該市町村において健康相談等を受けた場合、その内容について情報の提供を求めております。

(4)「より効率的及び迅速な情報連携に資する基盤を活用できるようになる」というお答えでしたが、具体的に、どういった内容や仕組みのものなのでしょうか?お答えください。

⇒情報連携の内容については、今後、国から具体的な通知がなされる予定でございます。

<3回目>

(1)令和5年度においては、母子健康手帳の交付と妊産婦健康診査は、それぞれ何件だったのでしょうか?
 また、そのうち、里帰り出産に関するものは何件だったのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年度における母子健康手帳の交付は2207件、妊産婦健康診査は延べ30679件で、このうち里帰り出産に関する件数については集計しておりません。

(2)令和5年度においては、産婦についての健康相談は何件だったのでしょうか?そのうち、里帰り出産に関するものは何件だったのでしょうか?それぞれお答えください。
 また、他の市町村に対して、情報提供を求めた件数は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年度における産婦の健康相談の件数ですが、訪問による相談が延べ1489件、窓口における相談が延べ286件で、電話による相談は妊産婦合わせて延べ4333件であり、このうち里帰り出産に関する件数については集計しておりません。
 また、他の市町村に対して、情報提供を求めた件数については集計しておりません。

<4回目>

(1)里帰り出産に関する件数は集計していないということですが、交付等の対象者の住所から集計することは可能なのでしょうか?お答えください。

⇒母子健康手帳等の交付対象者の住所は、本市の住所となっているため、集計することはできません。

(2)国が、母子保健法を改正して、「里帰り出産等における情報連携の仕組み」を構築するのは、何故なのでしょうか?どういう理由で改正したのでしょうか?お答えください。
(3)この仕組みの構築によって、里帰りした妊産婦には、どういったメリットがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、市町村には、どういうメリットがあるのでしょうか?業務が楽になったり、速くなったり、正確になったりするのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒2点目及び3点目ですが、先程申し上げましたとおり、国の通知によりますと、里帰り出産に関し、住民票の異動がない場合でも、市町村が母子保健事業を行うために必要があると認めるときは、他の市町村に母子保健事業に関する情報の提供を求めることができるよう規定が整備され、より効率的及び迅速な情報連携に資する基盤を活用できるようになるものとされており、里帰りした妊産婦にとっては、より効果的な支援が受けられるものと考えられますが、情報連携の内容については、今後、国から具体的な通知がなされる予定でございます。

<5回目>

 堂々巡りになってきたので、あとは意見だけ述べます。
 里帰り出産の割合は、事前の説明では、1割程度だということでしたが、内閣府のHPの資料によると、平成30年3月の厚生労働省の全国的な調査では、全体の13.5%が都道府県外へ、13.1%が都道府県内の別の自治体へ、里帰りをして、出産をされたという結果でした。つまり、全体の26.6%、約4分の1の方が、出産前後を住所地以外の自治体で過ごしたわけです。
 これだけの割合の方が、里帰り出産をされているので、政府としても、市町村間の情報連携等についての法改正を行ったのだと思います。
 令和5年9月14日付で、こども家庭庁が、保健所設置市等に対して、通知した「里帰り出産をする妊産婦への支援について(依頼)」という文書には、「住民票所在地の市区町村においては、伴走型相談支援における妊娠期や妊娠8か月頃の面談等の機会を活用して、妊婦の里帰り出産の予定の有無里帰り先の自治体・医療機関について把握をするよう努めること。特に、妊娠8か月頃の面談等においては、里帰り予定の妊婦に対し、里帰り先で妊婦健康診査や産後ケア事業等の母子保健サービスを受けた際の償還払いの手続き等、里帰り出産をする際に必要な情報を提供すること」等の、支援への協力の依頼が、記載されています。
 国からのこうした依頼もあったわけですが、資料の3ページによると、令和6年9月19日に、改正された母子保健法が施行されたということです。
 高槻市では、里帰り出産の件数も、他の市町村に対して情報提供を求めた件数も把握していないし、把握する方法すら、ご答弁いただけませんでしたが、先ほど申しあげたとおり、法改正や国からの依頼がされているわけです。今後、国から具体的な通知がされる予定だということですが、令和5年には協力依頼があったわけですから、件数や情報の把握の方法くらいは、検討しておくべきだったのではないのでしょうか?
 いくら里帰りで、実家のサポートが受けられるとはいえ、医療機関などが替わるわけですから、いろいろとお困りになる可能性もなくはないと思います。
 里帰りの妊産婦の方に対して、適切な支援ができるように、あらためて、情報の把握や、情報の提供について、検討してください。
 それから、妻が実家に帰って、家に残ったのが、夫だけではなく、まだ小さな上のお子さんも一緒の場合、夫の側も大変かもしれません。そういう状況も想定して、保育施設で対応できるようにするとか、夫側への支援も検討してください。
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2025年01月17日

【市長公用車訴訟】住民訴訟を提起。次回は3月4日 【スポーツ団体補助金訴訟】次回は3月4日に証人尋問

本日は、阪神・淡路大震災から30年。亡くなられた方に、あらためてご冥福をお祈り申し上げます。

今日は11時30分から、市長の公用車の使用に関する住民訴訟の第1回口頭弁論がありました。

昨年の9月議会で追及しましたが、濱田剛史市長による高槻市所有の公用車の使用については、公務として使用したことを証明する記録もなければ、記憶に新しいはずの昨年8月の葬儀への参列のための使用についても議会で答弁しなかったので、私的に公用車を使用したと考えざるをえないことから、提訴に踏み切りました。

請求については、令和6年8月の1か月間の使用による損害に絞り、運転手職員の給与相当額等計6万3970円の損害の賠償を求めています。

次回は3月4日10時から、大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

また、その裁判に引き続いて、同じ法廷で、スポーツ団体補助金訴訟の第9回口頭弁論がありました。予定では、13時15分から証人尋問だったのですが、裁判所の都合で、延期になりました。

次回は3月4日10時からの時間帯で、証人尋問が行われます。法廷は大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年12月27日

【戦国時代の碁石】高槻市は将棋振興のために戦国時代の碁石の存在を意図的に消し去っているのでは?

20241227goishi.jpg

先日もブログに「芥川城跡からの戦国時代の囲碁の碁石の発掘を市HPに掲載しないのは、将棋振興に『不都合な真実』だから?」のタイトルで記事を書きましたが、12月議会の一般質問ではこの件も取り上げました。

質問の最後に、私は次の意見を述べました。

 江戸時代後期の将棋の駒は盛んに宣伝するのに、芥川城跡から出土した戦国時代の碁石のことは、市のHPに何一つ載せず、展示もしなくなったというのは、不自然ではないでしょうか?
 「高槻市将棋のまち推進条例」の前文には「我がまち高槻は・・・数多くの歴史遺産が所在しており、高槻城の三の丸跡からは江戸時代の小将棋や中将棋の駒が多数発掘され・・・」と書かれています。マスコミに対しても、高槻市は、「将棋のまち」としてPRする理由を、江戸時代の将棋の駒が数多く見つかっているからだとしているようです。
 けれども、江戸時代とはいっても、江戸時代の後期で、戦国時代の芥川城跡の碁石のほうが、250年も古いわけです。そうすると、高槻では、将棋よりも、囲碁のほうが、長年、たしなまれてきたと考えられるのではないでしょうか?
 以前は、碁石を展示していたということですが、現在では、不自然なことに、「芥川城と三好一族」の常設展示がされているのに、そこでも展示がされず、市のHPにも一切記載がありません。一方で、高槻市の文化財課の職員の方は、大東市では、昨年の講演で、碁石の写真を見せて、碁石も発掘されましたと説明しているわけです。
 高槻市は、将棋を振興するために、戦国時代の碁石の存在を、高槻市民に知られないように、意図的に消し去っているのではないのでしょうか?
 文化庁のサイトには、文化財について、「我が国の長い歴史の中で生まれ,はぐくまれ,今日まで守り伝えられてきた貴重な国民的財産」だと書かれています。高槻市役所は、その国民的財産である文化財を預かっているわけです。仮に、その文化財の一部を、不都合だからといって、市のHPに載せなかったり、展示しなかったりして、歴史の真実を隠すようなことがあれば、非常に問題だと思います。
 三好長慶は、織田信長に先駆けた、戦国時代最初の「天下人」だと、評価が高まっていて、三好長慶やその息子の義興が、居城の芥川城を、政庁としていたことから、「三好政権」や「芥川政権」と、呼ばれています。
 まさにその頃に、芥川城で使われていた碁石には、特徴はないのでしょうか?魅力はないのでしょうか?
 将棋の駒を展示するなら、この碁石も展示してください。HPにも載せてください。
 江戸時代後期の将棋の駒が出土したことを理由に、将棋の振興をするのなら、戦国時代の碁石が発掘されているわけですから、囲碁の振興も行ってください。囲碁のイベントも開催してください。
 提案と要望をしておきます。


以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年12月議会 一般質問

■6.戦国時代の碁石の発掘等について

<1回目>

(1)元高槻市教育委員会参事の堀孝氏の論文に、平成5年に高槻市教育委員会が芥川城跡を発掘調査したところ、囲碁の碁石も検出されたと記載されていました。その論文には、「碁石といえば囲碁の歴史は古く・・・室町時代には武士や庶民に広がり・・・さぞ芥川山城でも打たれていたであろう。戦国時代の城主たちの暮らしのロマンがしのばれる・・・」とも書かれていました。
 芥川城跡からは、碁石が、どのような状態で、何個くらい発掘されたのでしょうか?現在、どこにあるのでしょうか?どこかに展示されているのでしょうか?お答えください。

⇒芥川城跡からは、碁石と推定される石が4個見つかっており、埋蔵文化財調査センターに保管し、展示はしておりません

(2)高槻城跡からは将棋の駒が発掘されましたが、芥川城跡から出てきた戦国時代の碁石と比べると、どちらが、どれくらい古いと考えられるのでしょうか?お答えください。

⇒高槻城跡の将棋の駒は江戸時代のものであり、芥川城跡の碁石はそれより古い戦国時代のものと考えられます。

(3)高槻市のHPを見ると、高槻城跡から将棋の駒が発掘されたということは書かれているのですが、芥川城跡から発掘されたものの中に、碁石が含まれているということは書かれていませんでした。
 高槻市のサイトで「碁石」で検索しても、「一致する結果はありません」と表示されるので、「碁石」という単語すら、存在しないようです。
高槻市のサイトで「碁石」で検索してもヒットせず
 なぜ、市は、高槻市で碁石が発掘された事実を、HPに掲載しないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒たかつき歴史Webにおいては、本市の歴史文化への理解を深めていただけるよう、特徴的な文化財を中心に、その魅力を広く発信しております。

<2回目>

(1)昨年2月に、大東市で、高槻市の文化財課の職員の方が、講座の講師をされていましたが、その際に、スライドで、4つの碁石と硯が写った画像を使っておられました。ところが、しろあと歴史館の「芥川城と三好一族」の常設展示には、硯は展示されていても、碁石はありません。なぜ、スライドの画像と同じように、碁石も並べないのでしょうか?お答えください。
(3)しろあと歴史館には、「紹介 将棋のまち高槻」と大書されたブースがあって、プロ棋士の皆さんの色紙も飾られていました。高槻市では、将棋の駒だけではなく、囲碁の碁石も発掘されているわけですから、将棋の駒を展示するなら、囲碁の碁石も展示しないと、バランスを欠くのではないでしょうか?なぜ、碁石も展示しないのか、理由をお答えください。
しろあと歴史館には不似合いな「紹介 将棋のまち高槻」と大書されたブースのプロ棋士の色紙

⇒1点目・3点目につきましては、しろあと歴史館では、それぞれのテーマに沿った内容で展示しており、過去には碁石を展示した実績がございます。

(2)市の出版物には、高槻城三の丸跡から発掘された将棋の駒については、「江戸時代後期」と書かれていました。戦国時代の芥川城の碁石と比べると、300年くらい後のものと考えてよろしいでしょうか?お答えください。
高槻市で発掘された将棋の駒は江戸時代の後期のもの

芥川城跡の碁石は江戸時代の将棋の駒より、およそ250年前のものと考えられます。

(4)高槻市のサイトでは、特徴的で魅力的な文化財を発信しているので、高槻市で碁石が発掘された事実は、掲載しないということのようです。
 天下人・三好長慶の居城であり、「芥川政権」の政庁であった芥川城跡から発掘された戦国時代の碁石には、特徴や魅力はないのでしょうか?高槻城跡の江戸時代後期の将棋の駒と比べると、どちらが特徴的で、魅力的なのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒本市としましては、高槻城跡から出土した将棋の駒に限らず、さまざまな文化財の魅力を適切に紹介しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 江戸時代後期の将棋の駒は盛んに宣伝するのに、芥川城跡から出土した戦国時代の碁石のことは、市のHPに何一つ載せず、展示もしなくなったというのは、不自然ではないでしょうか?
 「高槻市将棋のまち推進条例」の前文には「我がまち高槻は・・・数多くの歴史遺産が所在しており、高槻城の三の丸跡からは江戸時代の小将棋や中将棋の駒が多数発掘され・・・」と書かれています。マスコミに対しても、高槻市は、「将棋のまち」としてPRする理由を、江戸時代の将棋の駒が数多く見つかっているからだとしているようです。
 けれども、江戸時代とはいっても、江戸時代の後期で、戦国時代の芥川城跡の碁石のほうが、250年も古いわけです。そうすると、高槻では、将棋よりも、囲碁のほうが、長年、たしなまれてきたと考えられるのではないでしょうか?
 以前は、碁石を展示していたということですが、現在では、不自然なことに、「芥川城と三好一族」の常設展示がされているのに、そこでも展示がされず、市のHPにも一切記載がありません。一方で、高槻市の文化財課の職員の方は、大東市では、昨年の講演で、碁石の写真を見せて、碁石も発掘されましたと説明しているわけです。
 高槻市は、将棋を振興するために、戦国時代の碁石の存在を、高槻市民に知られないように、意図的に消し去っているのではないのでしょうか?
 文化庁のサイトには、文化財について、「我が国の長い歴史の中で生まれ,はぐくまれ,今日まで守り伝えられてきた貴重な国民的財産」だと書かれています。高槻市役所は、その国民的財産である文化財を預かっているわけです。仮に、その文化財の一部を、不都合だからといって、市のHPに載せなかったり、展示しなかったりして、歴史の真実を隠すようなことがあれば、非常に問題だと思います。
 三好長慶は、織田信長に先駆けた、戦国時代最初の「天下人」だと、評価が高まっていて、三好長慶やその息子の義興が、居城の芥川城を、政庁としていたことから、「三好政権」や「芥川政権」と、呼ばれています。
 まさにその頃に、芥川城で使われていた碁石には、特徴はないのでしょうか?魅力はないのでしょうか?
 将棋の駒を展示するなら、この碁石も展示してください。HPにも載せてください。
 江戸時代後期の将棋の駒が出土したことを理由に、将棋の振興をするのなら、戦国時代の碁石が発掘されているわけですから、囲碁の振興も行ってください。囲碁のイベントも開催してください。
 提案と要望をしておきます。

⇒ただいま、北岡議員から様々ご意見を頂戴しましたけれども、文化財の魅力発信に関して、ご発言いただきました。文化財の価値でございますが、歴史の新しい・古い、それだけではなくて、様々な特徴、それから歴史的な位置付けなどによって、個々に評価されるべきものだと考えております。特定の文化財を発信することによって、他の文化財の価値を否定するものでもありませんし、繰り返しになりますけれども、本市においては、今後、時機に応じまして、適宜、本市の有する文化財を展示していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。


芥川城で囲碁を打つ三好長慶

※三好長慶の画像はAIに描いてもらったものです。


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2024年12月26日

【中学生の防寒対策】気候の変化や個々の状況を見て、適切なきまり・対応を。

AIが描いた高槻市の中学生の冬の投稿の様子

先日の12月議会の一般質問ではこの件も。

中学校では、制服ということもあって、防寒着の着用にもいろいろとルールが定められており、そのルールが、中学校ごとに違うようです。もう少し防寒対策をしたいとか、制服の上着が窮屈だとかといったお声をいただきましたので、このルール等について質問したところ、「防寒のための生徒の服装については、校舎内の環境や児童生徒の健康状態等を考慮し、各学校においてきまりを設けています。また、特別活動等の取組を通して、よりよい生活を築くためのきまりやマナーについても、生徒が自ら考えることができるようにしています。」ということでした。

議会の場なので、細かいところまではなかなか議論できずもどかしいのですが、教育委員会は、このように、「各学校できまりを設けていて、生徒が自ら考えることができる」としていますので、学校に対して、個々人の事情を説明するなどしてみてください。

話は変わりますが、高槻市の中学校でも、先日、TikTokの「スーパーマンチャレンジ」を真似た生徒が後頭部や背中を床に打ち付けて怪我をする事故が起きたそうです。ご注意ください。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年12月議会 一般質問

■5.学校等について(生徒の防寒対策)

<1回目>

(3)中学校では、制服ということもあって、防寒着の着用にも、いろいろとルールが定められているようです。一方で、教室にはエアコンがあるものの、廊下にはないために、生徒も、防寒対策には苦慮している面もあるようです。学校は、生徒の健康面を十分に考慮してくださっていることと思いますが、こうした校舎内の温度差や、防寒のための生徒の服装については、どういった対応や指導をされているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒防寒のための生徒の服装については、校舎内の環境や児童生徒の健康状態等を考慮し、各学校においてきまりを設けています。また、特別活動等の取組を通して、よりよい生活を築くためのきまりやマナーについても、生徒が自ら考えることができるようにしています。

<2回目>

(3)最近、急に寒くなってきました。寒さのために、勉強に集中できず、生徒によっては、健康を害することもあるのではないでしょうか?教師のほうは、生徒には禁止しているタートルネックの服を着ている方もおられたと聞いています。先生方と同じくらい生徒も寒いはずです。生徒の防寒着の基準・規則を、教師と同じにできないのでしょうか?お答えください。できないのであれば、その理由もお答えください。

⇒繰り返しになりますが、防寒のための生徒の服装については、校舎内の環境や児童生徒の健康状態等を考慮し、各学校においてきまりを設けています。

(4)冬の服装については、中学校によって、違いがあるようです。制服ではなく、トレーナーを着て登下校をする学校もあると聞いています。生徒の服装については、各学校できまりを設けていて、生徒が自ら考えることができるということですが、どのような手続きをとれば、服装に関するきまりを変えることができるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒各学校においては、社会生活を送る上で必要とされる規範意識を身に付けるとともに、服装等のきまりなど、日常生活の様々な事象を題材としながら、よりよい生活を築くために、協働し合意形成を図りながら課題を解決していく力を育んでいます。

<3回目>

 児童生徒の防寒着の着用については、何よりも、子ども達の健康が最優先ですので、画一的な指導をするのではなく、最近の気候の変化や、個々の状況を見て、適切なきまりを定め、適切に対応してください。要望しておきます。


※画像はAIに描いてもらったものです。


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2024年12月25日

PTAから学校への寄附・寄贈は要注意。PTAが事故の責任を負う可能性も(継続質問)

20240923ptakifu.jpg

先日の12月議会の一般質問ではこの件も。

PTA等から学校へ寄付された備品を、学校の所有物にするための「寄附採納」という手続きの大切さについては、9月議会で取り上げました。繰り返しになりますが、全国PTA連絡協議会のサイトでは、以下のとおり注意喚起がされています。

一般社団法人 全国PTA連絡協議会

■寄付・寄贈にあたっての注意


PTAから備品を寄付・寄贈する場合は、自治体が定める手続きが必要です。具体的には、自治体に寄付・寄贈という意思を示し、自治体がこれを受諾することにより成立する契約を、学校にお願いし「寄附採納」の処理をしてもらうことが必要です。

寄附採納の手続きをしていない場合、PTA所有物の扱いになるため、将来の買い換えや修理、廃棄などはPTAの責任において行うことになります。

特に、PTAによる寄付・寄贈の備品などで事故が起こった場合は、PTAが管理責任などを問われるケースもあるため注意が必要です。


9月議会で寄附採納の手続きがされていないと考えられるものを列挙したのですが、12月議会で確認すると、それらについては、未だに手続きがされていないということでした。

下手をすると、PTAに責任を負わされかねませんので、各PTAの皆さんは、今からでも寄附採納の手続きを求める等、しっかりと対応されたほうがよろしいかと思います。寄附採納の決定は教育委員会が行っているということですので、学校が対応しない場合は、市教委に申し入れをされるべきでしょう。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年12月議会 一般質問

■5.学校等について(寄附採納)

<1回目>

(1)今年の9月議会で、寄附採納の手続きについて、各学校に周知徹底をお願いしましたが、していただけたのでしょうか?していただけたのであれば、いつ、どういった方法で、していただけたのか、お答えください。

⇒学校における寄附採納の留意点等については、例年、年度当初に各校への周知を行っていますが、今年度は10月にも校長会等において、あらためて説明を行いました。

(2)同じく、9月議会で、寄附採納の手続きがされていないと考えられるものとして、阿武野小学校のテントや、五領小学校のバスケットゴール、第九中学校の朝礼台を挙げさせていただきました。これらはすべてPTAが購入したものですが、これらについては、その後、寄附採納の手続きがされたのでしょうか?お答えください。

⇒寄附採納の手続きについては、当該物品については発生していません。

<2回目>

(1)10月に校長会等で寄附採納の留意点等について周知したということです。その周知以後、それ以前にPTAから贈られたものについて、寄附採納の手続きがされた件数をお答えください。
 また、その留意点には、地方財政法4条の5で禁止されている、いわゆる「割当寄附」も含まれているのでしょうか?割当寄附になっていないか調査したうえで、寄附採納の手続きを行っているのでしょうか?お答えください。

⇒10月以後における、それ以前にPTAから贈られた物品についての寄附採納の手続きはございません。
 また、校長会等においては、寄附の採納にあたっては強制ではなく、団体等の任意に基づく必要があること、等を周知いたしました。

(2)先ほど申し上げたテントやバスケットゴール、朝礼台については、寄附採納の手続きが発生していないということです。それらは、現在、どこにあるのでしょうか?学校にあるのでしょうか?学校にあるのであれば、占有の許可等がされているのか否かについても、併せてお答えください。
 また、それらの管理は、学校で行っているのでしょうか?学校で行っているのであれば、何故なのか、理由をお答えください。

⇒テントと朝礼台は、現在は学校にございます。
 これらは定例軽易な事項として、高槻市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則に基づき、校長が許可を行っております。
 また、学校においては管理を行っておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 朝礼台すら、寄附採納の手続きをしていないことに驚きました。校長の許可で学校に置いているが、学校のものではなく、PTAのものだということです。これをもし、ある日突然、PTAが廃棄処分をしたら、どうするのでしょうか?やはり、学校に必要な備品は、寄附採納の手続きをしておくべきではないのでしょうか?
 寄附の採納は、団体等の任意だということですが、寄附採納を理解していないPTAがあるかもしれません。寄附採納をしていないと、備品が原因で事故があった場合、PTAの管理責任が問われるケースもあると、全国PTA連絡協議会が指摘しています。PTAに対しても、寄附採納に関する周知を行ってください。
 また、寄附採納にあたっては、割当寄附になっていないことも、しっかりと確認してください。要望しておきます。



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2024年12月24日

【高槻市営バス】制服を労働時間外に着替えさせる違法行為

高槻市営バスで制服を労働時間外に着替えさせる違法行為

先日の12月議会の一般質問ではこの件も。

上の画像は、緑が丘営業所で掲示されていたもの。「入庫点呼から退勤時間までは勤務時間であるにも関わらず、私服に着替え運管前にて退勤を待つ姿が見受けられます。今後、そのようなことを見かけた場合には再度、制服に着替えて貰います・・・」と記載されています。

「入庫点呼」とは、運転士がバスの運行を終えて、営業所に戻ってから受ける点呼のことですが、それから退勤時間まで、制服から私服に着替えてはいけないと、高槻市交通部は命令をしているわけです。

高槻市バスでは、運転士に、制服の着用を命じているので、着替えの時間も、労働時間に含まれていなければ、違法です。にもかかわらず、営業所で、上の画像のとおり、違法な掲示をしていることに驚き、質問をしました。

交通部は、質問にはまともに答えず、最後に自分達にとって都合のいいことばかり主張していました。卑怯です。まともに答弁できない方々に、そんなふうにベラベラしゃべる権利はないと思うのですが。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年12月議会 一般質問

■3.高槻市営バス等について

<1回目>

(2)今年11月、緑が丘営業所で、乗務員宛に、「入庫点呼から退勤時間までは勤務時間であるにも関わらず、私服に着替え運管前にて退勤を待つ姿が見受けられます。今後、そのようなことを見かけた場合には再度、制服に着替えて貰います・・・」と記載された文書が掲示されていたということです。
 交通部では、勤務時間中に、着替えてはいけないのでしょうか?着替えの時間は、労働時間に該当しないのでしょうか?お答えください。
 また、これまで、勤務時間外において、職員に着替えをさせた時間は、延べで何時間なのでしょうか?お答えください。

⇒当該通知文書は、服務規律の徹底を呼び掛ける目的で作成したものです。なお、勤務時間外に職員が着替えを行った時間については把握しておりません。

(3)交通部では、職員に対して、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査を実施したと聞いています。その結果はどうだったのでしょうか?何人中何人がSASだったのでしょうか?お答えください。
 また、SASだった職員には、どのような対応をしたのでしょうか?お答えください。

⇒今年度実施しています睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査については、現在のところ結果は出ておりません。
 睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断され、治療が必要な職員には、治療の継続と経過の報告を求めております。

<2回目>

(2)これまで、乗務員の着替えについては、日常的に、どのようにされてきたのでしょうか?全員、勤務時間外に、着替えをさせられていたのでしょうか?お答えください。
(3)交通部では、職員の制服の着用については、職員が勝手に行っていることなのでしょうか?それとも、交通部が命じて着用させているのでしょうか?お答えください。
また、私服から制服、制服から私服への着替えの時間は、それぞれ何分以内としているのでしょうか?お答えください。
(4)お答えがなかったので、あらためておききしますが、高槻市交通部では、着替えの時間は、労働時間に該当しないのでしょうか?お答えください。
(5)確認ですが、乗務員は、入庫点呼から退勤時間まで間に、私服に着替えてはいけないのでしょうか?それとも、着替えてもよいのでしょうか?明確にお答えください。

⇒2点目から5点目についてですが、バス乗務中は制服を着用しなければなりませんが、出勤時間と退勤時間に制服を着用していなければならないというルールはございません。

<3回目>

 制服の着用については、質問に対して、まともなお答えはありませんでしたが、バス乗務中は制服を着用しなければならないということは、職員の皆さんは、交通部の命令で、制服を着ておられるわけですよね。だとしたら、着替えの時間は、労働時間・勤務時間に含まれるはずです。
 先日の掲示の内容は、判例に反する違法なもので、間違っていましたと、職員の皆さんに対して、訂正と謝罪をしてください。そして、着替えの時間に対する賃金を払ってください。要望しておきます。

⇒違法等の発言を只今いただきましたが、ご指摘の文書につきましては、運行ミスや事故を少しでも減らそうと、服装を含む点呼での指示や確認の徹底や、勤務中の節度ある対応を求めて注意喚起をしたものでございます。11月1日から6日間だけ、緑が丘営業所において掲示されたものですが、議員にご指摘いただく以前に、一部誤解を招きかねない表現につきましては、既に差し替えて掲示をしております。乗務員によって、乗務を終えてから点呼を受けた後、すぐに帰る準備をする者も、少し休んでから着替えて帰る者もおりますが、着替えの時間の指示や、時間の把握はしておりませんし、いずれの場合も問題ございません。なお、当該文書の掲示中もその後もトラブルは発生しておりません。よろしくお願いします。



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2024年12月23日

【膨張したリチウムイオン電池】豊中市や茨木市のように行政が回収を

豊中市ではリチウムイオン電池を回収

先日の12月議会の一般質問ではこの件も。

上の画像のとおり、豊中市や茨木市ではリチウムイオン電池を回収しているのですが、高槻市では回収していないと、市民の方から指摘され、議会で質問し、事業者が回収しないものは高槻市で回収するよう要望しました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年12月議会 一般質問

■4.リチウムイオン電池等について

<1回目>

 リチウムイオン電池は、スマートフォンやノートパソコンなど、小型家電には欠かせない存在になっています。
 ある市民の方から、膨張したリチウムイオン電池の処分について、「高槻市は、収集も処理もできないとHPに明記しているが、茨木市環境衛生センターは回収に応じてくれている。高槻市と茨木市の環境政策の差を感じる」との、ご指摘を受けました。こうした件について、まず3点伺います。

(1)その市民の方は、膨張したリチウムイオン電池を処分しようと、市のHPに掲載されていた一般社団法人JBRCに問い合わせたそうですが、非加盟メーカーの製品は回収しないし、加盟メーカーの製品であっても膨張したものは回収できないと返答され、家電量販店で尋ねると、膨張したリチウムイオン電池は回収できないのでメーカーに訊くように言われ、メーカーに問い合わせると、そもそも問い合わせには販売証明が必要だと回答されたということです。どこも回収してくれず、非常に困ったということなのですが、こういう場合は、どうしたらいいのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市で、リチウムイオン電池を回収できない理由は何なのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)豊中市のHPを見ると、「近年、充電式電池内蔵の小型家電製品や電池類が原因の発火事故が、処理施設及び収集車両で多発しているため、令和5年10月から、充電式電池内蔵の小型家電製品および電池類の定期収集を開始しました」と記載されていました。
 こうした理由で、豊中市が、定期収集を開始したしているとおり、リチウムイオン電池については、自治体が回収したほうが、発火事故や火災を防ぐことができるのではないでしょうか?市の見解をおきかせください。

⇒1点目と3点目についてですが、資源有効利用促進法において、製品の製造事業者等に自主回収と再資源化が義務付けられていることから、本市では収集を行っていません。

(2)高槻市のHPには、「近年、『リチウムイオン電池』による車両火災が発生しています」とも掲載されていますが、過去5年度において、車両やエネルギーセンターでの発火や火災は、どれだけ起きたのでしょうか?年度ごとの件数をお答えください。

⇒2点目の本市の直営収集におけるリチウムイオン電池に起因する車両火災の件数は、令和元年度から令和5年度の5年間で10件です。
また、エネルギーセンターにおける発火事案は、リチウムイオン電池が原因となる件数は特定できません。

<2回目>

(1)資源有効利用促進法に基づけば、先ほど述べたような、販売証明のない、膨張したリチウムイオン電池は、どこが回収すべきなのでしょうか?お答えください。
(2)茨木市や豊中市で、回収しているということは、高槻市でも、回収しようとすれば、できるということでしょうか?お答えください。

⇒1問目でもお答えしましたとおり、リチウムイオン電池の処理につきましては法律に基づいて、製造事業者等が自主回収と再資源化を図るものと考えております。

<3回目>

 あとは意見だけ述べますが、茨木市や豊中市でも、膨張したリチウムイオン電池を回収しているわけですから、高槻市でも可能なはずです。事業者が回収しないものについては、行政が引き受けるべきではないのでしょうか?
 実際に、リチウムイオン電池が原因の車両火災も起きているということですので、火災を予防するためにも、事業者が回収しないものは、高槻市で回収するようにしてください。要望しておきます。



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2024年12月22日

【高槻市営バス】運転士募集に京都市営バスでは159人。高槻市は7人。経営のハンドルを早く切れ

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先日の12月議会の一般質問ではこの件も。

高槻市営バスの運行は、運転士職員が時間外勤務をすることが前提で維持されています。ところが、2024年問題により、職員1人当たりの拘束時間に3300時間の上限が設けられたため、職員のやりくりが苦しくなってきているようです。交通部では、任意のはずの時間外勤務について、職員に協力を求めているとか。

インフルエンザも流行ってきていますし、欠便が出ないか、非常に心配です。

京都市営バスでは、「市バス運転士不足 非常事態宣言」を発出したところ、11月までの募集に、定員の倍以上の158人から応募があったということです。ところが、高槻市交通部は、私が今年の9月議会で、乗務員の採用について、京都市営バスと同じく正規職員の採用等にすればいいと提案したものの、11月に受付のあった今年度3回目の採用試験でも、上の画像のとおり、会計年度任用職員(フルタイムの非常勤)として採用するとしていました。

以前は、乗務員の方々におききすると、民間のバス会社の正社員より、公営バスの非常勤のほうが、給与は低いが楽だし良いということでしたので、私も、非常勤職員を採用すべきと主張していましたが、今は、時代が変わって、運転手不足のために、人材の奪い合いになっています。時代の変化は以前から分かっていたわけですから、高槻市交通部も、早くハンドルを切らなければならないのではないでしょうか。でないと、運転士をなかなか採用できないばかりか、離職者も増えるのではないかと危惧しています。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年12月議会 一般質問

■3.高槻市営バス等について

<1回目>

(1)今年の9月議会で、乗務員の採用に関して、最初から正職員として採用される京都市営バスと比べると、高槻市営バスで正規職員になるのは非常に狭き門であると求職者は感じると考えられるので、会計年度任用職員の皆さんを全員正規職員にした上で、新規採用の条件については、京都市営バスと同じにすればいいのではと、提案させていただきました。
 以前は、乗務員の方々におききすると、民間のバス会社の正社員より、公営バスの非常勤のほうが、給与は低いが楽だし良いということでしたので、私も、非常勤職員を採用すべきと主張していましたが、今は、時代が変わって、運転手不足のために、人材の奪い合いになっています。
 こういう時代の変化に合わせて、高槻市交通部でも、採用や登用の方法を変えていかなければならないと考えますが、11月11日から受付が始まった、交通部の今年度3回目の採用試験では、これまでと同じく、会計年度任用職員を採用するとしていました。
 交通部では、今後も、バス運行士の職員の採用のやり方を、変えないのでしょうか?変えるのであれば、いつから、どのように変えるのでしょうか?お答えください。

⇒今後の採用試験については、応募状況や社会情勢を見ながら、人材確保に努めてまいります。

(4)乗客がバスに忘れたカバンから現金を盗んだとして、職員が懲戒免職になるということが最近ありましたが、その職員は、ある元政治家の親族だと聞いています。その職員は、具体的にどういった経緯で採用されたのでしょうか?前科前歴・賞罰は、どのようなものだったのでしょうか?お答えください。

⇒当該職員は、平成24年度に一般公募で実施した非常勤職員採用試験において採用した職員です。なお、採用時に知り得た個人情報については、その有無を含めてお答えできません。

<2回目>

(1)京都市営バスでは、「市バス運転士不足 非常事態宣言」を発出したところ、11月までの募集に、定員の倍以上の158人から応募があったということです。
 高槻市では、現在、今年度3回目の採用試験の期間中ですが、それには何人の応募があったのでしょうか?お答えください。

⇒3回目の採用試験への応募者数は7名でした。。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 京都市営バスでは、バス運転士の募集に、定員の倍以上の158人から応募があった一方で、高槻市営バスの今回の採用試験への応募者数は7名ということでした。
 採用条件を、少なくとも京都市営バスと同じにしないと、良い人材が確保できず、先日の窃盗事件のようなことが起きる可能性も高くなるのではないでしょうか。
 右カーブから左カーブに変わっているのに、ずっとハンドルを右に切り続ける運転手はいないですよね。ところが、高槻市交通部は、職員の採用や登用について、そういった状態です。可能な限り早く、経営のハンドルを切ってください。なぜ京都市営バスと同じタイミングでハンドルを切れなかったのでしょうか?



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年12月21日

【要注意!】旧統一教会の信者の方が、高槻市役所主催の講座やセミナーの講師に

【要注意!】旧統一教会の信者の方が、高槻市役所主催の講座やセミナーの講師に

これも12月議会の一般質問で。

箕面市の講座兵庫県の講演で、旧統一教会の信者の方が、講師をしていたことが問題になりましたが、高槻市役所が開催した講座やセミナーの講師にも、旧統一教会の信者の方がいましたので、担当課に対して、問題はないのか等と、昨年も今年も、メールを送りました。

しかし担当課からは「講座の講師として依頼している」といった、まったく答えになっていない簡単な返信があっただけでした。

旧統一教会については、NHKも報道しているとおりの危険性があります。
“つきあうべきではなかった団体”

 そして、関係を絶つべきだとし、こう追及する。
 「端的に言えば、政治家がつきあうべきではない団体と関わっていたということに尽きる。旧統一教会は、“霊感商法”をめぐって複数の信者が逮捕された刑事事件を起こしたり、多額の強要的な献金をめぐって民事訴訟を数多く起こされたりして、その活動の違法性が指摘されている。さらに、正体を隠した勧誘活動を広く行ってきたことでも知られ、社会問題性や反社会性がある団体だ。この旧統一教会の特殊性を見逃してはいけない。
 政治家は、たとえ“うっかり”であっても、教団側に祝辞を述べることや、メッセージを送ることが、被害を受けた人や、苦しんだ人の傷口にどれだけ塩を塗るような行為であったか認識すべきだ」

“関係を絶つ必要がある”

 現代日本政治を専門とする立命館大学の上久保誠人教授も旧統一教会が反社会的行動を取ってきたことを問題視している。
 「“霊感商法”などで社会的に問題となった団体と関わることで、教団に社会的な信用を与えているというのが問題だ。被害者もたくさんいる中で、結果として教団を助けることになっている。反社会的行動をしていた団体であるということが重要で、政治家は関係をうやむやにするのではなく、断つ必要がある」


2度目のメールでは、「市からご本人への確認が難しいのであれば、平田裕也議長らと『がんばろう』と拳を振り上げて、選挙で協力していた旧統一教会の信者の方と同じ方ですので、その会場にいた、議員になる前からその信者の方と長い付き合いのある方に、お尋ねになってはいかがでしょうか?」と、間接的に確認できる手段も提示したのですが、一顧だにされなかったようです。

信者の方が、市主催の講座の講師であることが原因で、上記のような被害が新たに発生することも考えられるので、今回、やむなく議会で取り上げることにした次第です。

しかし、上記の返信と同じような答弁でしたので、次の意見を述べました。
 高槻市役所は、少なくとも、昨年5月の時点で、市の講座の講師の方が、信者であることを知っていたか、あるいは、その可能性があることを知っていたわけです。
 他市でも問題になっているにもかかわらず、高槻市役所は、問題はないのかと指摘されても、まともに答えず、その後もさらに、講座やセミナーの講師を依頼するという関係を維持して、今後についても答えないわけですから、高槻市役所は、旧統一教会と、ズブズブの関係だと言われても仕方がない
と思います。


すると、濱田市長が「市が、一般市民の方に、どういった宗教、信条をおもちかということを訊くということは、これは憲法に、明らかに、違反する可能性のある行為」等と答弁しました。しかし、市民の皆さんが、安心して、高槻市の講座やセミナーを受講できるという公益性からすれば、旧統一教会については、他の自治体どころか、全国的にも問題になっているわけですから、確認する必要があると、私は考えています。

濱田市長が、確認しない旨の答弁をした以上、今後も、この信者の方々や、他の危険な宗教・信条の方々が、講師をされる可能性もありますので、市民の皆さんは、くれぐれもご注意ください。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■2.旧統一教会等について

<1回目>

(1)箕面市の講座兵庫県の講演で、旧統一教会の信者の方が、講師をしていたことが問題になりましたが、高槻市が開催した、ある講座の、講師が、旧統一教会の信者の方でしたので、昨年5月に、市に対して、「旧統一教会の信者の方が講師でも、問題はないのでしょうか?」、「信者かどうか講師ご本人にご確認ください」といった旨のメールを担当課にお送りしました。すると3日後に、「多様な種類の講座のうちの一つの講座の講師として依頼をしているものです。」という、まったく答えになっていない返信がさたのですが、市は、当時、その講師の方が信者かどうか、確認をされたのでしょうか?されたのであれば、いつ、どのようにされたのでしょうか?お答えください。
 また、市は、信者の方が講師でも、問題はないと考えているのでしょうか?見解をおきかせください。

(2)その後も、高槻市主催の講座やセミナーで、同じ方が講師をされていたので、昨月、市に対して、「私がご本人に確認をしたら、信者だと認めましたが、市からご本人への確認が難しいのであれば、平田裕也議長らと『がんばろう』と拳を振り上げて、選挙で協力していた旧統一教会の信者の方と同じ方ですので、その会場にいた、議員になる前からその信者の方と長い付き合いのある方に、お尋ねになってはいかがでしょうか?高槻市は、一昨年の令和4年、旧統一教会からの約10万円の寄付については、『社会的な問題としてクローズアップされる中、寄付を受けるのは適切ではないと判断した』として、返金していますが、寄附は返金するのに、市の講座等の講師をしてもらうのは、矛盾しているのではないでしょうか?旧統一教会の信者の方が、高槻市主催の講座の講師をしても、問題はないのでしょうか?受講者の市民の方々に、不安を与えはしないのでしょうか?」といった旨のメールをお送りしました。
 しかし、市からは「講座の講師として依頼している」と、昨年とほぼ同じ内容の返信があっただけでした。
 市は、私のメールを受けて、講師の方が信者かどうか確認されたのでしょうか?されたのであれば、いつ、どのようにされたのでしょうか?お答えください。
 また、今後も、その方に、市の講座やセミナーの類の講師を依頼されるのでしょうか?今後も、依頼されるのであれば、何故なのか、理由も、併せてお答えください。

⇒1点目、2点目についてですが、一般的に、講座の実施にあたっては、各講座の目的に合わせて講師を依頼しております。

(3)旧統一教会から高槻市に対する約10万円の寄付について、信者の方は、当時の自民党の複数の政治家の方にお世話になったとおっしゃっておられたのですが、寄附の際、政治家の方々は、どういった関わりをされたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒寄付については、簡易電子申込サービスにより受け付けたものです。

<2回目>

 あとは意見を述べます。
 高槻市役所は、少なくとも、昨年5月の時点で、市の講座の講師の方が、信者であることを知っていたか、あるいは、その可能性があることを知っていたわけです。
 他市でも問題になっているにもかかわらず、高槻市役所は、問題はないのかと指摘されても、まともに答えず、その後もさらに、講座やセミナーの講師を依頼するという関係を維持して、今後についても答えないわけですから、高槻市役所は、旧統一教会と、ズブズブの関係だと言われても仕方がない
と、思います。この件については以上です。

⇒(石下副市長)今のご意見で、市が、旧統一教会とズブズブの関係だと言われましたが、何をもって言われているのか、理解に苦しむところでございます。私の知る限りでは、これまで行政が、旧統一教会や、またその関連団体と、一度も接触や、また面会等をしたことはございません。これまで、今回のような意見を含めまして、噂話も含めまして、一度も聞いたことがございません。
 また、講座での講師の選定につきましては、先ほどもお答えをしましたように、講座の目的に合わせて講師を選任いたしております。その際に、当然、その方の、その信条や、また宗教等につきまして、調査することはできませんので、よろしくお願いをいたします。
⇒(濱田市長)答弁は副市長が申し上げたとおりでございますけれども、市が、一般市民の方に、どういった宗教、信条をおもちかということを訊くということは、これは憲法に、明らかに、違反する可能性のある行為であります。で、これは問題なのは、こういう市会議員という公人の方が、この議会という場で、憲法違反の可能性の極めて高い行為をしろという、こういうことを行政に言うというのは、非常に、私は問題だというふうに思っております。憲法19条というのは、思想信条の自由、そして憲法20条は信教の自由でございますが、これは絶対的な自由でございまして、人権侵害をしろというようなことを、この議会の場で、市会議員が、言うというのは、非常に倫理上、私は問題だと思いますので、撤回され、謝罪されることを、私はお勧めします。

<3回目>

 旧統一教会というのは、解散請求もされています。非常に社会的な問題を起こしてきた団体ですし、先ほど申し上げたとおり、箕面市等で問題になっています。先ほど、市長、副市長から答弁がありましたが、そういうふうに擁護するということは、私には、ズブズブの関係にあるのではないかというふうにも考えられます。



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2024年12月20日

【棒振り神事訴訟】【自治会不法占拠訴訟】判決言渡しは来年3月27日

今日は、大阪地方裁判所で、11時から、棒振り神事訴訟の第4回口頭弁論と、自治会不法占拠訴訟の第4回口頭弁論が、それぞれありました。

両方の訴訟とも今回で弁論終結となり、判決言渡しは、来年3月27日13時10分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年12月19日

【いじめで摂食障害】教育委員会は逃げの答弁に終始。「重大事態」として調査せよ。

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今日は12月議会の最終日。一般質問があり、私は6項目について質問しました。

最初に、今年11月29日に記者会見がされたいじめの事案について質問したのですが、プライバシーを侵害しない範囲で答えられるにもかかわらず、高槻市教育委員会は、プライバシーを理由に答弁をしませんでした。

上の画像は、東京都教育委員会の資料に私が書き加えたものですが、そこに書かれているとおり、@「30日以上の長期欠席」とA「長期欠席がいじめによるものとする被害申告」があった場合も、いじめ防止対策推進法28条1項2号に従って、学校等は「重大事態」として調査を実施しなければならないのです。

本件についても、調査をしなければならなかったはずですが、高槻市教育委員会は、まともな答弁をしませんでした。

非常に残念です。

以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■1.いじめ等について

<1回目>

(1)今年11月29日に記者会見がされたいじめの事案については、多くのメディアで報道されたので、皆さん、ご存知だと思います。被害生徒は中学2年生のときに、いじめに遭い、摂食障害などが悪化して、平均的だった体重は26キロにまで落ち、半年間の入院を余儀なくされ、学校の欠席日数は237日に及んだということです。今でも通院をされているそうです。令和4年の秋に、保護者が、学校に対して、いじめの「重大事態」に当たるとして調査を依頼したところ、学校側からは「いじめに気付けず申し訳なかった」と謝罪され、「いじめの重大な事態だと認識している」などと言われたということです。
 私も記者会見を傍聴しましたが、記者会見の場で、学校側が、いじめを認める音声も流されました。
 この事案については、@「30日以上の長期欠席」とA「長期欠席がいじめによるものとする被害申告」があったわけですから、いじめ防止対策推進法28条1項2号に従って、学校または教育委員会が「重大事態」として調査を実施すべきだったのではないのでしょうか?
 なお、文部科学省が公表している「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」では、「児童生徒や保護者から、『いじめにより重大な被害が生じた』という申立てがあったときは、その時点で学校が『いじめの結果ではない』あるいは『重大事態とはいえない』と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる」と明記されています。また、被害児童の代理人弁護士は、文部科学省から、当該事案においては、「重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たるべき」、「学校が重大事態として対応しない理由が不明である」との回答を受けたということです。
 まずは、一般論として、@「30日以上の長期欠席」とA「長期欠席がいじめによるものとする被害申告」があった場合には、「重大事態」として取り扱うべきか否かについて、教育委員会の見解をおきかせください。
 そのうえで、先ほどの事案について、「重大事態」として取り扱わなかった理由を具体的にお答えください。
 先ほど述べた、文部科学省のガイドラインと回答を踏まえたうえで、ご答弁をお願いいたします。
(2)被害児童の保護者は、学校側から「いじめに気付けず申し訳ありませんでした」と謝罪され、さらに、「私たちはいじめだと思っています」、「いじめの重大な事態だと認識しています」などと一貫して説明をされていたと訴えています。
 学校は当初、いじめだと保護者に報告をしていましたが、実際には、学校はいじめと認定していなかったわけですから、学校側は保護者に嘘の報告をしていたことになります。もし、学校側の認識が途中で変わったということであれば、どういった経緯で、いつ変わったのか、なぜ保護者に説明をしなかったのか、具体的にお答えください。

⇒1点目と2点目についてですが、重大事態の調査については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しています。
 なお、関係者のプライバシーに関わることになりますので、個別の案件については、答弁を差し控えさせていただきます。

(3)先ほどの事案について、高槻市は代理人に委任したと聞きました。なぜ委任したのでしょうか?具体的な理由をお答えください。
 また、その委任には、どれだけの費用がかかったのでしょうか?これまでと、今後の費用について、金額と内訳をお答えください。

⇒弁護士の法的知見等を踏まえ、本件に適切に対応するため、委任を行いました。
 また、委任に係る費用は、着手金として22万円でございます。

(4)令和5年度において、児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているものは、何件あったのでしょうか?お答えください。
また、それらについては、「重大事態」に当たると考えられますが、教育委員会が「重大事態」として取り扱わなかったものについては、どういう理由でそのような判断をしたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和5年度に、いじめが原因で不登校になったことにより重大事態として調査を行ったものは2件ございます。
 なお、いじめや重大事態の調査については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しています。

<2回目>

(1)重大事態の調査については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しているということです。
ということは、これまで、@「30日以上の長期欠席」とA「長期欠席がいじめによるものとする被害申告」があった場合のすべてについて、「重大事態」として取り扱ってきたということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、いじめの重大事態の調査については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しています。

(2)高槻市が委任した代理人は、高槻市教育委員会のこれまでの主張を、繰り返しているだけのようです。ご答弁にあった「弁護士の法的知見等」とは、具体的には何のことをいっているのでしょうか?お答えください。

⇒法の専門家として適切に対応していただいていると考えています。

(3)先ほどの事案に関しては、報道された範囲で質問していますので、その範囲で答弁されれば、プライバシーの侵害にはならないはずです。その範囲でご答弁ください。
 先ほどの事案について、大阪府教育庁から指導はあったのでしょうか?あったのであれば、その内容も併せてお答えください。
 また、指導があったのであれば、高槻市教育委員会は、先ほどの事案について、どういった対応をすることにしたのでしょうか?「重大事態」だと認定して、調査を行うのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)いじめの「重大事態」としての取り扱いや、先ほどの事案について、大阪府教育庁と、高槻市教育委員会との間で、見解の相違があるのでしょうか?あるのであれば、どういった相違があるのか、具体的にお答えください。

⇒3点目と4点目についてですが、繰り返しになりますが、関係者のプライバシーに関わることでもありますので、個別の案件については、答弁を差し控えさせていただきます。

(5)市長におききします。
 市長の附属機関として「高槻市いじめ再調査委員会」という組織が、条例で規定されています。
@学校が教育委員会を通じて報告した重大事態への対処、又はA当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため、必要があると認めるときは、こうした附属機関を設けるなどして調査ができるということです(いじめ防止対策推進法30条2項)。
 先ほどの事案については、市長に報告があったのでしょうか?お答えください。
 また、市長は、先ほどの事案について、附属機関を設置するなどして、調査を行うお考えはないのでしょうか?お答えください。

⇒「高槻市いじめ再調査委員会」については、いじめ防止対策推進法第30条第2項の規定により、法第28条第1項による重大事態の報告を受けた場合に、必要に応じ設置するものです。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 先ほどの事案については、逃げの答弁ばかりで、非常に残念です。
 産経新聞の記事によると、いじめの被害にあった元生徒の方は、「あのクラス、あの担任じゃなければ私は病気にならなかった」と悔しさをにじませ、いじめの問題に詳しい千葉大学の藤川教授は、先ほどの事案について「(いじめ防止対策推進法に)違反しているうえ、保護者への合理的な説明もなく、行政機関としてあるまじき対応だ」と、問題視しているということです。
 高槻市の学校や教育委員会の対応は、子どもの命や健康を蔑ろにするもので、極めて悪質だと思います。
 高槻市教育委員会に対して、この事案を「重大事態」と認定して、調査することを強く要望します。
 また、こうしたことを二度と起こさないように、「いじめ防止対策推進法」をしっかりと遵守してください。強く要望しておきます。
ここで、ある方の、いじめに関する体験談をご紹介させていただきます。
 その方は、小学生の頃、いじめに遭っている級友を、身体を張って助けたのですが、それが原因で自らもいじめを受けました。そのことに理不尽さを感じ、勉学に身が入らなくなり、高校に進学したものの、工員やガードマンなど、様々なアルバイトを経験したということです。
 小学生の時のいじめの被害による心の傷が、高校生やアルバイトの時まで、尾を引いていたということで、先ほどの女子生徒のケースとも共通する部分があると思ったのですが、そのいじめの体験談は、濱田剛史市長のものだということです。
 他の方がネットに書かれているのを見ただけで、ご本人から直接聞いたわけではありませんが、これがもし本当のことなのであれば、その頃の自分に問いかけてみていただいて、市長になった今、いじめの問題に対して、どういうことをすべきなのか、教育委員会の対応に任せるだけで、看過していいものなのかどうか、考えてみていただければと思います。
 今も、いじめの理不尽に苦しんでいる子ども達がいます。いじめの件数が、過去最多になったということは、そういう子達が、ますます増えているということではないのでしょうか。
 そういう状況なのに、濱田市長は何もしないのでしょうか。身体を張って、助けようというような気概は、もう、ないのでしょうか。
 市長として、教育委員会の独立性を侵さない範囲で、いじめを人権問題として調査したり、寝屋川市の監察課のような部署を設けたり、することができるはずです。実効性のある取り組みを要望します。



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2024年12月05日

【京口町債権時効消滅訴訟】二審も敗訴

今日は大阪高等裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の控訴審の判決言渡しがありました。

本会議等があったので法廷には行かなかったのですが、傍聴された方からのご報告によると、敗訴とのことでした。残念です。


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2024年12月03日

【高校生等のいる世帯へ臨時支援米10kg】1者しか応札できない入札は官製談合では?

高校生等のいる世帯への臨時支援米の入札で応札できたのはJAたかつきだけ

今日は12月議会の初日。議案の提案理由の説明や即決議案の質疑・採決等がありました。

9月議会の補正予算に予算が計上された「高校生等のいる世帯への臨時支援米」の購入に関して、入札を行い、落札者が決定したということで、今日の議会で、その契約について議決を得たいと、議案が上程されました。

入札には、総量100トンのうち8割以上は高槻産米という条件もあったのですが、それだけの高槻産米を納入できるのは、JAたかつきだけだとしか考えられません。1者しか応札できない入札は、官製談合の疑いがあると言われても仕方がないのではないでしょうか?

私は最後に以下の意見を述べました。

 先ほど申し上げたとおり、監査委員の認定や、JAたかつきが開示しているレポートの内容からすれば、80トン以上の高槻産米を納入できるのは、JAたかつきしかないと考えられます。他に80トン以上の高槻産米を納入できる事業者が存在するのなら、具体的にどこなのかと尋ねましたが、市は、それを答えられないわけですから、やはりJAたかつきしかないのではないでしょうか。
 つまり、本件の入札を行っても、1者しか応札できないということは、事前に明らかだったわけです。受注予定者を、あらかじめ指名しているようなものです。入札をする前から、落札者が既に決まっていたも同然です。
 そういう状況で入札を行えば、当然、契約金額は相手の言い値になってしまいますよね。こんな入札をしてもよかったのでしょうか?本当に問題はないのでしょうか?私は、官製談合の疑いがあると言われても仕方がないと思います。
 学校給食用のお米の購入に関しては、同じJAたかつきと、随意契約で、契約したときいています。高槻産米に関して、入札を行っても何ら問題がないのであれば、何故、給食用のお米についても、入札を行わなかったのでしょうか?以前おききしたときは、給食用のお米の購入量は年間で200トンほどだということでした。この議案の100トンより多いのに、随意契約だったのは、やはり、JAたかつきしか納入できないからではないのでしょうか?
 本件の入札が行われたのは11月1日でしたが、その同じ11月1日に、給食用のお米の契約もしたということです。同じ日に、同じ高槻産米の購入について、同じJAたかつきが相手方なのに、この議案のものは10kgあたり約3550円で、給食用は無洗米でも3100円と、1割以上も単価が違います。不自然ですよね。
 給食用のお米の契約単価については、事前にJAたかつきと協議をして決めたはずです。そうであれば、この議案の、高校生等のいる世帯への臨時支援のお米についても、給食用のお米と同じ単価にしてほしいと、交渉することもできたのではないでしょうか?
 本件のお米の購入については、落札決定を取り消して、JAたかつきと、給食用のお米と同じ単価で、随意契約で、契約を締結すべく、交渉してください。
 以上のとおりで、この議案には、到底賛成することはできません。


高槻市監査委員が令和3年4月27日に告示した監査結果

以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第85号 令和6年産精米(地元産)購入契約締結について

<1回目>
今年度の「高校生等のいる世帯への臨時支援事業」に関しては、9月議会で質問させていただきましたが、その高校生等のいる世帯へ贈る地元産米・総量100トンの購入について、11月1日に制限付き一般競争入札を行った結果、高槻市農業協同組合(=JAたかつき)しか応札がなかったので、JAたかつきを契約の相手方として、契約金額を3549万9999円とする、契約を締結したいということです。まず6点伺います。

(1)制限付き一般競争入札を行ったということですが、その「制限」というのは、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒入札参加資格に一定の条件を付した場合に「制限付一般競争入札」といい、今回の入札に当たりましては、令和6年1月1日現在において、過去2年以上の営業実績があることや本市の指名停止措置を受けていない者であること等の条件を付しております。

(2)入札対象物品の仕様については、どのようにされていたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒仕様についてですが、銘柄を「大阪府産ひのひかり」とし、総量の8割以上は高槻市域で収穫されたものなどとしております。

(3)JAたかつきが開示している「2023 JAたかつきレポート」というディスクロージャー誌の4ページには、「地元産米『ヒノヒカリ、キヌヒカリ』について、飯米を除く売り渡し希望数量の全量を買い入れ」たと記載されています。
 飯米(はんまい)というのは、自家用のお米や種籾のことですが、それ以外は、JAたかつきが全量を買い入れているようです。
 令和5年度において、高槻市では、地元産米は、全部で何トン生産されたのでしょうか?また、そのうち、JAたかつきが買い入れたものと、飯米とは、それぞれ、どれだけだったのでしょうか?その率も併せてお答えください。
(4)高槻市内で、組合員ではない米農家はどれだけあるのでしょうか?その収穫量は、令和5年度では、何トンだったのでしょうか?その流通は、どのようなものなのでしょうか?お答えください。

⇒3点目の地元産米と4点目の組合員以外の米農家等について、本市ではいずれも把握しておりません

(5)高槻市監査委員が、令和3年4月27日に告示した監査結果では、高槻市が、令和2年度に、高校生等のいる世帯への臨時支援のお米100トンの購入の随意契約の相手方として、JAたかつきを選定した理由について、「・・・供給体制に関し市内で生産される高槻産米の約9割以上を仕入れていること、設備等に関し市内の他の米穀店は有していない大型の処理能力を備えた精米施設を有していることから、高槻産米100tを精米し速やかに納入することが可能である事業者は、JAたかつきしかなく、当該契約者以外の第三者に履行させることが業務の性質上不可能であるとしている。」と認定しています。
 そうすると、100トンもの地元産米を納入できるのは、JAたかつき以外にはないと考えられるのですが、それ以外に、100トンもの地元産米を納入できる事業者は存在するのでしょうか?存在するのであれば、具体的な事業者名をお答えください。
(6)1者しか応札できないのに、入札を実施することには、問題はないのでしょうか?そういう入札を行うことには、どういう意味があるのでしょうか?市の見解をおきかせください。

⇒5,6点目ですが、地元産納入可能事業者について、具体的には把握しておりませんが、入札の結果として、応札者が1者となったものであり、何ら問題はないと認識しております。

<2回目>

(1)入札参加資格については、過去2年以上の営業実績があることなどであり、入札対象物品である100トンのお米の仕様については、銘柄を「大阪府産ひのひかり」として、総量の8割以上は、高槻市域で収穫されたものなどとした、ということです。
 つまり、少なくとも80トンは、高槻産米だというわけです。
 過去2年以上の営業実績があり、80トン以上の高槻産米を納入できる事業者は、JAたかつき以外には、存在するのでしょうか?存在するのであれば、具体的な事業者名をお答えください。
(4)1者しか応札できないのに、一般競争入札を実施しても、競争にはならないはずです。にもかかわらず、今回、このような入札を行ったのは、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒1点目と4点目についてですが、応札可能である事業者の有無が不明でしたので、今般、一般競争入札を執行したものです。

(2)この事業の資料には、「地元産米を給付し支援するとともに、地産地消の取組を推進する」ということも書かれていたのですが、先ほど申し上げたとおり、入札の仕様によれば、100トンのうち、2割は、高槻産米でなくてもよいようです。
 なぜ、こうした仕様にしたのでしょうか?十分な量の高槻産米を確保できない見込みだということなのでしょうか?理由をお答えください。
 また、高槻産米以外でも、例えば、泉南地域で採れたお米を、給付しても、地産地消の取組を推進することになるのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒2点目ですが、繰り返しになりますが、地産地消を推進する観点から、総量の8割以上は高槻市域で収穫されたものとしております。

(3)先日、JAたかつきと、給食用のお米の購入に関して、契約を行ったとききました。今年は、何月何日に、10kgあたり何円で、契約を行ったのでしょうか?お答えください。

学校給食用で使用する米の契約は、11月1日付け1kg単位で行っており、契約単価は、七分づき米及び精白米が305円、無洗米が310円でございます。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 先ほど申し上げたとおり、監査委員の認定や、JAたかつきが開示しているレポートの内容からすれば、80トン以上の高槻産米を納入できるのは、JAたかつきしかないと考えられます。他に80トン以上の高槻産米を納入できる事業者が存在するのなら、具体的にどこなのかと尋ねましたが、市は、それを答えられないわけですから、やはりJAたかつきしかないのではないでしょうか。
 つまり、本件の入札を行っても、1者しか応札できないということは、事前に明らかだったわけです。受注予定者を、あらかじめ指名しているようなものです。入札をする前から、落札者が既に決まっていたも同然です。
 そういう状況で入札を行えば、当然、契約金額は相手の言い値になってしまいますよね。こんな入札をしてもよかったのでしょうか?本当に問題はないのでしょうか?私は、官製談合の疑いがあると言われても仕方がないと思います。
 学校給食用のお米の購入に関しては、同じJAたかつきと、随意契約で、契約したときいています。高槻産米に関して、入札を行っても何ら問題がないのであれば、何故、給食用のお米についても、入札を行わなかったのでしょうか?以前おききしたときは、給食用のお米の購入量は年間で200トンほどだということでした。この議案の100トンより多いのに、随意契約だったのは、やはり、JAたかつきしか納入できないからではないのでしょうか?
 本件の入札が行われたのは11月1日でしたが、その同じ11月1日に、給食用のお米の契約もしたということです。同じ日に、同じ高槻産米の購入について、同じJAたかつきが相手方なのに、この議案のものは10kgあたり約3550円で、給食用は無洗米でも3100円と、1割以上も単価が違います。不自然ですよね。
 給食用のお米の契約単価については、事前にJAたかつきと協議をして決めたはずです。そうであれば、この議案の、高校生等のいる世帯への臨時支援のお米についても、給食用のお米と同じ単価にしてほしいと、交渉することもできたのではないでしょうか?
 本件のお米の購入については、落札決定を取り消して、JAたかつきと、給食用のお米と同じ単価で、随意契約で、契約を締結すべく、交渉してください。
 以上のとおりで、この議案には、到底賛成することはできません。



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2024年11月19日

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は来年1月17日に証人尋問

今日は11時から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第8回口頭弁論がありました。

次回は来年1月17日13時15分から、証人尋問が行われます。

法廷は大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:10| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年11月05日

芥川城跡からの戦国時代の囲碁の碁石の発掘を市HPに掲載しないのは、将棋振興に「不都合な真実」だから?

【関西 NEWS WEB】大阪 高槻市が「将棋のまち」PR チョコの王将駒お披露目

今日は、高槻市が、大手食品メーカーと、チョコレートでできた将棋の駒を作って、お披露目したというニュースがありましたが、そこでも言及されたとおり・・・

★【関西 NEWS WEB】大阪 高槻市が「将棋のまち」PR チョコの王将駒お披露目

高槻市は、これまでに江戸時代の将棋の駒が数多く見つかっていることなどから「将棋のまち」としてPRしていて、来月3日には大阪・福島区にある関西将棋会館が高槻市に移転し、開館します。


将棋振興を展開する理由を、高槻城跡から江戸時代の将棋の駒が出てきたことを根拠に、古くから将棋との関わりがあるからだとしています。

全国初 高槻市が「将棋のまち推進条例」を制定 関西将棋会館の高槻移転を契機にさらなる将棋振興を目指す 高槻市

高槻市は、かつて武家屋敷が広がっていた高槻城三の丸跡から江戸時代の小将棋や中将棋の駒が多数発掘されるなど、古くから将棋との関わりが深く・・・数々の将棋振興の取り組みを展開してきました。


ところが、昨日、たまたま「三好長慶四百五十年遠忌記念論文集・三好長慶」という本を読んだところ、三好長慶の居城であった芥川城跡から、戦国時代の囲碁の碁石が発掘されたという記述を見つけました。

三好長慶四百五十年遠忌記念論文集・三好長慶
(芥川城を)平成5年に高槻市教育委員会が発掘調査し、遺構や多数の遺物が確認された。
碁石さえも検出されている。碁石といえば囲碁の歴史は古く・・・室町時代には武士や庶民に広がり・・・さぞ芥川山城でも打たれていたであろう。戦国時代の城主たちの暮らしのロマンがしのばれる・・・

囲碁に関する記述がかなり長いですが、この論文を執筆したのは、元高槻市教育委員会参事の堀孝氏。発掘調査の当事者が書いているのですから、碁石があったというこの発掘の調査結果に間違いはないでしょう。

ところが、高槻市のサイトを見てみると、高槻城跡で将棋の駒が発掘されたという記載はあっても、囲碁の碁石については記載がありません。元参事の堀孝氏がこれだけ熱を入れて書いているのに、何故なのでしょうか?

たかつき歴史Web 高槻城跡

たかつき歴史Web 史跡芥川城跡

将棋を振興するうえで、江戸時代の将棋の駒を拠り所にしている以上、それより古い時代の囲碁の碁石の存在は、高槻市役所・濱田市長にとって、都合が悪いのかもしれません。

古くからの関わりを理由に、将棋を振興するのなら、囲碁の振興にも力を入れなければならないはずです。芥川城跡やその付近で、囲碁のイベントや囲碁のタイトル戦の招致などされてはいかがでしょうか?碁石の形のチョコレートも是非お願いします。

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2024年11月02日

旧統一教会信者と選挙で協力し、有権者を騙した平田裕也議員とこうのきよし議員

高槻市議会の平田裕也議員が旧統一教会の信者と選挙で協力

高槻市議会の会派「自民・無所属議員団」に所属する平田裕也議員やこうのきよし議員らが、令和3年10月の衆院選において、旧統一教会の信者の方と、選挙で協力していた事実を、私がビラ配布等で訴えたところ、平田市議と鴻野議員が、私についてねつ造をし、平田市議に至っては、私に対して酷い誹謗中傷を行いました。

旧統一教会については、NHKのサイトでも・・・

旧統一教会と政治家との関係続々と 選挙に協力した宗教2世

・・・とされており、そのことは多くの方が認識されているかと思います。

こういう団体ですので、有権者の皆さんには、自民系の議員との選挙協力の事実をお知らせすべきと、ビラ配布等を行った次第です。

無論、壇上で、「天が遣わした候補者を国政に送るのが我々の使命である」といった旨の発言をして、「がんばろー!」の三唱を主導した方が信者であることについては、ご本人にも、自民党関係者にも、確認をしています。

普通であれば、「旧統一教会の信者と選挙で協力していた」と指摘されたら、その方が本当に信者かどうかを確認した上で、有権者に対して説明を行うものですが、平田裕也議員と、こうのきよし議員は、まともな説明をせず、以下のブログでの両名の声明のとおり、私の演説等について、ねつ造・デッチ上げを行い、有権者をだまし続けています。

【平田裕也、こうのきよしから皆様へ】

冒頭で、「高槻市議会議員の北岡隆浩氏が、私たちと旧統一教会のつながりがあるかのようなチラシを配り、演説をしていますが、全くの事実無根です。」としていますが、「○○かのような」とされているとおり、私は「旧統一教会のつながりがある」などとは記載等していません(「○○かのような」ということは、実際には○○ではないということです)。私はあくまで、両議員らが信者の方と選挙で協力していたという事実等を書いたまでです。「全くの事実無根」ともされていますが、事実しか書いていません。冒頭からして嘘・捏造です。

「私たちには旧統一教会信者の知り合いは一人もおらず、つながりの持ちようもありません。」とありますが、問題は、壇上で「がんばろうコール」を主導した方が、信者か否かのはず。なぜ知り合いの話が出てくるのでしょうか?壇上の方が、知り合いなのでしょうか?知り合いの話にすり替えて、論点をずらしたいのでしょうか?
また、「私たちには旧統一教会信者の知り合いは一人もおらず・・・」ということですが、そんなことは、知り合い全員に思想調査でもしなければ分からないはずです。滅茶苦茶なことを書いたとは思わないのでしょうか?

「令和3年10月に、衆議院議員候補であった大隈和英氏の個人演説会にゲストとして呼ばれ出席しました。」ということで、選挙中に立候補者の個人演説会に出席したことを認めているので、やはり問題は、壇上の方が信者かどうかのはずです。そのことは、ご本人や候補者、自民党関係者に尋ねれば分かったのではないでしょうか?「自民・無所属議員団」の会派には、市議になる前から、この信者の方とお付き合いのある方が複数おられますし。

「北岡氏のチラシによると、集会の最後に壇上で『がんばろう』の発声をされた方が旧統一教会の方であるとの主張です。北岡氏は、そのことを指して、平田、こうのは旧統一教会と関係がある≠ニ街頭で演説しているのですが、私たちは大隈氏の応援のためにゲストで呼ばれて出席したのであり、北岡氏が旧統一教会の信者だと主張される方のことをそもそも存じ上げません。存じ上げない方と関係があるはずがありません。」としています。

北岡氏は、そのことを指して、平田、こうのは旧統一教会と関係がある≠ニ街頭で演説している」というのですが、これはです。「旧統一教会と関係がある」などと言ったことはありません。選挙で協力していたという事実しか言っていないのに、なぜ嘘をつくのでしょうか?なぜ捏造するのでしょうか?平田議員のX(旧ツイッター)の他の投稿でも・・・

高槻市議会議員平田裕也Xこれまるで僕が統一協会と関わりあるみたいやん

まるで僕が統一協会と関わりあるみたいやん!」としています。「まるで○○みたい」というのは、例えば、「まるで死んでいるみたいに熟睡している」というように、事実ではないこと用いてを比喩的に表現する文型です。つまり「まるで○○みたい」の「○○」の部分は、事実ではなく、「僕が統一協会と関わりある」ということを私が言ったというのも事実ではないのです。そのことを平田議員は認識しているわけです。私は、平田議員が統一協会と関わりがあるなどとは述べていません。何度も言いますが、選挙で協力していたという事実を述べただけです。それに対して、まともな説明もせず、なぜ嘘に嘘を重ねるのでしょうか?

平田議員は、このように、「北岡は、平田、こうのは旧統一教会と関係がある≠ニ街頭で演説している」という捏造・でっち上げを行って、それを前提に・・・

高槻市議会議員平田裕也X似たようなビラ配って捕まったアホ議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か

・・・などと、第三者のツイートをリポスト(旧リツイート)もして、私を誹謗中傷しました。良識があるなら、第三者のこうした投稿を戒めるべきですが、平田議員は逆にそれらを煽る形で、私への誹謗中傷を加速させたわけです。その結果、私に関して、以下の投稿がされました。
「こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいる」、
「私と旧統一教会が関係があるというのは明らかなデマ」、
「似たようなビラ配って捕まったア○議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か…」、
「事実ではないことを言いふらされてとても困っています😅」、
「こんな姑息な手段を使ってまで有権者の支持を集めたい」、
「内容がデマ」、
「挑発して自分の土俵に引きずり込むやり方は維新系候補の典型的な手口」、
「卑劣なやり方」、
「『平田は旧統一教会と関係がある』というデマを垂れ流していた」、
「情けない」、
「嫌なことをしている議員」、
「恥ずかしい」、
「ほんとに恥ずかしい」、
「こんな幼稚なことする議員」、
「こんな奴に限ってまともな仕事はできない」、
「みっともない」、
「捕まればいい」、
「悪質」

そして最後には・・・

高槻市議会議員平田裕也Xデマを垂れ流していた議員

・・・と、私が旧統一教会に関する演説をしていない日も、「デマを垂れ流していた議員」と嘘を吐いて中傷し、「どんどんやってくれてもいいのに。」と挑発してきました。さすがにここまでやられると、誰でも頭にくるのではないでしょうか?

このように、「デマを垂れ流していた」と嘘をでっち上げて、自分が被害者であるかのように装い、「激励もフォロワーも増えるからどんどんやってくれてもいいのに」と、虚偽によって同情を集めて、Xのフォロワーを増やそうとまでもしているわけです。

こういうふうに、有権者を騙し続けている高槻市議会議員が存在するということを、有権者の皆さんには、ぜひ知っていただければと思います。

それにしても、旧統一教会信者と選挙で協力した事実を嘘でごまかし、有権者を騙すのは何故なのでしょうか?平田議員と鴻野議員には説明する責任があるはずです。

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posted by 北岡隆浩 at 21:11| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年11月01日

【平田市議名誉毀損訴訟】控訴審でも敗訴

高槻市議会の平田裕也議員が旧統一教会の信者と選挙で協力

平田市議が私に対して名誉毀損等をしたとして賠償を求め、今年4月14日に提訴した訴訟。一審に続き、二審も敗訴でした。

簡単に経緯を振り返ると、平田市議が所属する高槻市議会の会派「自民・無所属議員団」の議員らが、令和3年10月の衆院選において、旧統一教会の信者の方と、選挙で協力していた事実を、私がビラ配布等で訴えたところ、平田市議は、「北岡氏が旧統一教会の信者だと主張される方のことをそもそも存じ上げません。存じ上げない方と関係があるはずがありません」と、自分の頭の中だけを根拠に、@「事実無根」だとし、A「有権者を惑わすような許されない行為」とも評しました。

他にも、B「こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいる」、C「私と旧統一教会が関係があるというのは明らかなデマ」、D「似たようなビラ配って捕まったア○議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か…」、E「事実ではないことを言いふらされてとても困っています😅」、F「こんな姑息な手段を使ってまで有権者の支持を集めたい」、G「内容がデマ」、H「挑発して自分の土俵に引きずり込むやり方は維新系候補の典型的な手口」、I「卑劣なやり方」、J「『平田は旧統一教会と関係がある』というデマを垂れ流していた」、K「情けない」、L「嫌なことをしている議員」、M「恥ずかしい」、N「ほんとに恥ずかしい」、O「こんな幼稚なことする議員」、P「こんな奴に限ってまともな仕事はできない」、Q「みっともない」、R「捕まればいい」、S「悪質」等の言葉を、ブログやX(旧ツイッター)に投稿あるいはリツイートしました。

これらは名誉毀損等になると考えたのですが、大阪高裁は・・・

 上記各ツイート及び本件ブログ投稿により控訴人の社会的評価が低下したと認められるかについてみると、上記各ツイートの中には、デマ、ネガティブキャンペーンという言葉が使われ、特に本件ツイート8は、デマを垂れ流すといういささか強い表現を用いている。しかし、デマという文言ば、本件街頭演説等により控訴人が公表した内容を否定するために用いられたものであり、また、ネガティブキャンペーンであるとする部分も、本件街頭演説等の内容を否定することに主眼があるというべきである。そして、上記各ツイート及び本件ブログ投稿は、被控訴人が本件集会に出席して別の選挙候補者を応援したことに関して、控訴人がこれを批判する本件ビラの配布を含む本件街頭演説等の政治活動をしたことから、被控訴人がこれに対抗するために行ったとみることができる。このような経過を踏まえると、控訴人においては本件街頭演説等を批判されたことに対して更なる街頭演説等により反論することが想定されるというべきであって、被控訴人の発信中に「デマを垂れ流している」といった不適切な表現が含まれているとしても、不法行為として損害賠償責任を認める程度に社会的評価を低下させるものではないと判断することが相当である。


・・・としました。

平田議員の投稿は、否定や対抗を超えたものだと思うのですが・・・デマではなく、真実なのに、「デマを垂れ流している」とまで言われて、黙っている人間がいるでしょうか?高裁も、「更なる街頭演説等により反論することが想定される」としているので、後日、あらためて詳細に書こうと思います。

刑事のほうでも、警察は、平田裕也議員とこうのきよし議員を書類送検したものの、検察は不起訴処分としました。

非常に残念です。

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posted by 北岡隆浩 at 23:30| 大阪 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年10月31日

【自治会不法占拠訴訟】【棒振り神事訴訟】次回は12月20日

今日は、大阪地方裁判所で、10時から自治会不法占拠訴訟の第3回口頭弁論と、棒振り神事訴訟の第3回口頭弁論が、それぞれありました。

次回は、両方の訴訟とも、12月20日11時から大阪地裁806号法廷とされました。原告も被告も同じなので、同じ時間帯に続けて弁論を開くということです。ぜひ傍聴にお越しください。


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posted by 北岡隆浩 at 14:46| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年10月28日

【高槻市営バス】今年度3回目の募集要項の配布を開始するも相変わらず正規職員ではなく会計年度任用職員を5名募集

本日、高槻市交通部が、今年度3回目の募集要項の配布を開始しました。

【第3回】令和6年度会計年度任用職員(バス運転業務従事職員)募集

第3回の募集内容 募集⼈数 5名程度
(以下略)


ぜひ奮ってご応募いただきたいところです。

ただ、先月の議会では、最初から正規職員として採用される京都市営バスと同じ採用条件にすればと提案したのですが、これまでと同様、会計年度任用職員を募集するということで、残念です。募集人数の5名も、少ないのではないでしょうか?

昨今は状況が変わっきており、各社、運転士の奪い合いになっています。金剛バスの廃止の理由は「運転手不足」でした。

運転士が確保できなければ、「動く市道」である高槻市バスを維持できません。一刻も早く、時代に合せて変革すべきです。

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posted by 北岡隆浩 at 23:40| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年10月26日

【阪南市長選挙の争点】建設残土処分場の問題

★動画【阪南市長選挙の争点】建設残土処分場の問題



オンブズマンの仲間の阪南市民の方の情報を基に作成しました。
高槻市でも同じような問題があったので、その時に撮影した動画も入れています。
阪南市民の方は是非ご覧下さい。

#阪南市長選挙 #阪南スカイタウン #阪南市 #ピチピチビーチ


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posted by 北岡隆浩 at 10:46| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年10月25日

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は11月19日

今日は10時30分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第7回口頭弁論がありました。

次の次の期日に、証人尋問がされる予定です。

次回は11月19日11時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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posted by 北岡隆浩 at 16:23| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年10月16日

忠岡町長選挙に立候補した、勝元ゆかこ候補を応援。

オンブズマンの仲間の勝元ゆかこさん(前忠岡町議)が、忠岡町長選挙に立候補されたので、昨日、応援に行ってきました。

個人演説会の様子を録画しましたが、勝元候補のお話を聴いてもらえば、いかに彼女が有能で、バランス感覚・良識のある素晴らしい方かを、理解していただけると思います。

今後の忠岡町に関する重要な話題が盛りだくさんですので、ぜひ忠岡町民の方は、投票する前に、以下の動画をご覧下さい。

1.産廃処理施設について
https://youtu.be/ew9FSAId5KE


2.悪しき習慣とムダの排除、町長給与50%カット、有能な行政職員の登用
https://youtu.be/YL-pUh_uzZk


3.町内・駅前の活性化
https://youtu.be/Lna3D93AfOc


4.合併の再検討・教育を取りもどす
https://youtu.be/O8966OhzI7E



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posted by 北岡隆浩 at 12:44| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする