2022年06月28日

判決で確定した約4億円の債権。しかし債務者が解散登記。高槻市は判決直後に強制執行すべきだったのでは?

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先日の6月議会本会議の一般質問ではこの件も。

令和2年9月議会で、前年度の決算の質疑の際にも取り上げ、早く手続をしないと相手方の財産が失われてしまうということもあり得るのではなかと指摘していたのですが・・・相手方は今年4月に解散登記をしたということです。市は債権を適正に管理していると答弁していましたが、判決後すぐに強制執行すべきだったのではないでしょうか?

以下は、令和2年9月議会と、先日の6月議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和 2年 第5回定例会(第2日 9月 4日)

■認定第1号 令和元年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について

<1回目>

 私からは旧植木団地の使用料相当損害金等について質問させていただきます。3点伺います。

(1)高槻市監査委員の決算等審査意見書20ページには、諸収入の収入未済額の主なものとして、旧植木団地使用料相当損害金等が4億623万9000円であると記載されています。損害金等ということですが、高槻市富田園芸協同組合に対してはどういった債権が何円あるんでしょうか、お答えください。
 また、高槻市富田園芸協同組合以外については何件の債権があるんでしょうか。誰に対してどういった債権が何円あるんでしょうか、お答えください。

⇒債権の内容、件数及び金額についてですが、令和元年度末時点で、高槻市富田園芸協同組合及び組合員7名に対し、合計3億9056万9750円の損害賠償請求権がございます。

(2)高槻市富田園芸協同組合の法人の登記の内容を法務局で調べてみたんですが、住所が旧植木団地のままでした。念のため現地に行ってみましたが、門が施錠されていて、関係者以外立入禁止と書かれた高槻市の農林緑政課の貼り紙がされていました。2年ごとに登記されていた代表理事も、平成29年8月を最後に更新されていませんでした。
 この組合は現在も存続しているんでしょうか。組合とは連絡が取れているんでしょうか。郵便物などはちゃんと届く状態なんでしょうか。債権を回収できる見込みがあるんでしょうか、それぞれお答えください。
 また、組合以外の債務者については連絡が取れているんでしょうか。郵便物などはちゃんと届く状態なんでしょうか。債権を回収できる見込みはあるんでしょうか、それぞれお答えください。

⇒組合及び組合員7名に対しましては、債権回収に向けて鋭意交渉を行っております。

(3)前進ニュースネットワークというサイトには、2018年6月7日付で、高槻市は3月30日、大阪地裁執行部(第14民事部)に富田園芸協同組合に対する債権約3億円について、組合が供託していた4年分の植木団地使用料約600万円は取り立てたが、残額については取立て不能なので、取り下げると通知しましたと書かれているんですが、事実でしょうか。
 この3億円は植木団地使用料ということなんですが、先ほどの収入未済の使用料相当損害金等とはどういった関係があるんでしょうか。この約3億円の債権は放棄したのか、それとも令和元年度においても市が有しているのか、ほかの債権とどう関係しているのか、詳細をお答えください。

⇒市は1点目でご答弁したとおりの損害賠償請求権を有しており、債権放棄はいたしておりません。


<2回目>

(1)高槻市富田園芸協同組合及び組合員7名の皆さんに対しては鋭意交渉を行っているということですが、交渉の結果、払っていただけなかったので高槻市が裁判を起こしたのではないんでしょうか。その裁判は、令和元年4月に最高裁判所で決着がついて、高槻市が全面勝訴したということです。そうすると、後は強制執行するだけではないのかと思いますが、なぜ強制執行しないんでしょうか、具体的な理由をお答えください。

⇒本市が旧植木団地の明渡し訴訟に勝訴し、明渡しが完了しております。また、判決により認められた損害賠償請求権につきましては、現在適正に管理しております。

(2)高槻市は、先ほどの判決の確定後、この債権についてはどういうことを行ってきたんでしょうか、具体的にお答えください。

⇒1問目でもご答弁いたしましたとおり、組合及び組合員に対し債権回収に向け、鋭意交渉を進めております。

(3)この債権の時効の期間は何年なんでしょうか、お答えください。

⇒債権の時効につきましては、10年となっております。

(4)高槻市富田園芸協同組合の電話番号に電話してみましたが、「おかけになった電話番号は現在使われておりません」といったアナウンスが流れるだけでした。改めてお聞きしますが、この組合は現在も存続しているんでしょうか。組合とは連絡が取れているんでしょうか、郵便物などはちゃんと届く状態なんでしょうか、お答えください。

⇒全ての方と連絡が取れる状況にございます。

(5)債権回収に向けて交渉しているということですが、組合の財産はどれだけあるんでしょうか。連帯債務者はいるんでしょうか。債権を回収できる見込みはあるんでしょうか、具体的にお答えください。

⇒債務者の情報につきましては、今後の交渉への影響が懸念されますので、お答えできません。

<3回目>

(1)令和元年度末時点で、高槻市富田園芸協同組合及び組合員7名に対し、合計3億9056万9750円の損害賠償請求権があるということです。また、組合及び組合員に対しては交渉を行っているということです。この損害賠償に関する判決が確定してから、これまで組合や組合員からそれぞれ何円お支払いいただけたんでしょうか、具体的な金額をお答えください。

⇒第1審判決確定後、令和元年度末までに高槻市富田園芸協同組合及び組合員から仮執行分も含め、合わせて約683万円を回収しております。

 あとは意見です。
 なぜ交渉しているのか教えていただけないので、どういう事情があるのか分かりませんが、早く手続をしないと相手方の財産が失われてしまうということもあり得るのではないでしょうか。適切な対応を要望しておきます。
 以上です。


■5.旧植木団地に係る債権等について

<1回目>

(1)高槻市富田園芸協同組合に対する債権については、どういったものがあるのでしょうか?旧植木団地使用料相当損害金や訴訟費用に係るものもあると思いますが、それらの債権毎に、個別に、当初は何円だったのか、現在何円回収できているのか、それぞれお答えください。

判決により認められた「使用料相当損害金」が3億9740万7306円、「訴訟費用額」が 216万7112円で、現時点で「使用料相当損害金」のうち、787万7556円を回収しております。

(2)高槻市富田園芸協同組合については、現在、どのような状況なのでしょうか?存続しているのでしょうか?財産はどれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、債権回収のための法的手続きについては、どのようにお考えなのでしょうか?お答えください。

⇒「高槻市富田園芸協同組合」の状況ですが、令和4年4月8日付で解散登記がされたことから、現在、清算人に対し、「財産開示手続申立」の手続きを進めております。

(3)令和2年におききした時には、富田園芸協同組合の組合員7名に対しても債権があるということでした。どういった債権があるのでしょうか?当初の債権の額は何円だったのでしょうか?現在、回収できているのは何円なのでしょうか?富田園芸協同組合の債権とは合算せずに、別個に、それぞれ何円なのかお答えください。

⇒組合員7名の債権ですが、法人と同じく「使用料相当損害金」2599万1537円のうち、256万7853円を回収しております。


<2回目>

(1)「訴訟費用額」に係る債権の額は216万7112円だということですが、これについては1円も回収できていないようです。何故なのでしょうか?強制執行の手続きもできたと思いますが、何故しなかったのでしょうか?お答えください。
(2)令和4年4月8日付で、高槻市富田園芸協同組合の解散登記がされたということです。令和2年の9月議会で、私は、「早く手続をしないと相手方の財産が失われてしまうということもあり得る」と、適切な対応を要望しましたが、これまで、どういった法的な手続き等を行ってきたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目と2点目について、これまで任意の財産調査の交渉を続けてまいりましたが、任意調査に応じる意思がないことが判明したため、法的手続となる「財産開示手続申立」を進めているところでございます。

(3)組合員7名については、「使用料相当損害金」約2600万円のうち、 約260万円しか回収できていないということです。分割で支払ってもらっているということでしょうか?弁済については、どういった約束になっているのでしょうか?法的な手続きはとらないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒相手側に債務を弁済する意思があるため、分割納付により債権回収しております。

<3回目>

 あとは意見です。
 高槻市富田園芸協同組合とは、友好的な関係ではなくなってしまっていたので、令和2年9月議会で私が指摘したとおり、早く手を打つべきだったと思います。解散登記されたので、絶望的な感じもしますが・・・(時間切れのため終了)



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年06月27日

【学校運営協議会】市長懸念の「政治的中立性」や「教育委員会制度との整合性」に同意したのに何故委員に元市職員の政治家が?

政治活動用事務所看板

先日の6月議会本会議の一般質問ではこの件も。

今年度から第八中学校区と城南中学校区に設置されている学校運営協議会。学校運営協議会を設置している学校を「コミュニティ・スクール」と呼び、学校運営協議会は、学校運営の基本方針の承認等を行います

今年5月末頃に学校運営協議会が開催されたというので、議事録等を6月7日に情報公開請求したのですが、まだ作成されていないということでした。協議結果の情報を、いつ、地域住民に提供するかと議会で質問したのですが、公表については、法律で努力義務が定められていると言うだけで、まともな答弁はされませんでした。公表の義務と期限を定めるべきではないでしょうか。

また、今年2月の高槻市総合教育会議で濱田市長は、
・・・教育は、子どもの健全な成長発達のため、一貫した方針の下、安定的に行われることが必要であるということから、独立した機関として教育委員会が設置され、教育委員会において決定された教育方針に基づき教育行政が推進されることで、政治的中立を確保し、専門的な行政運営が担保されてきたと思います。

また、教育委員会の委員につきましても、議会の同意をいただいた上で任命する仕組みとなっているのは、まさに地域住民の意向を反映することが必要であるという背景からであると思います。

そのような中で、国からコミュニティ・スクールという枠組みが示され、学校運営協議会という制度が設けられました。

学校運営協議会には「校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること」や「学校運営について教育委員会や学校に意見を述べること」、「教職員の任用に意見を述べることができる」などの権限が与えられております。

そのなかで、少し私が懸念いたしますのは、教育の政治的中立性を確保するという教育委員会制度と整合性を保つことができるかという点です。

これまでの教育委員会制度の原則である「政治的中立性の確保」「継続性・安定性の確保」「地域住民の意向の反映」との整合にも十分留意し、教育の方向性が原則からぶれないよう必要な支援を教育委員会で考えていただきたいと思っております。


・・・と述べ、樽井教育長も「先ほど市長がご指摘された懸念につきましては、私もまったく同じ思いでございます。」と市長に同意していました。

しかし、今年度の学校運営協議会の委員の中に、元高槻市職員で、市議会議員選挙に立候補したことがあり、現在も政治活動をしていると考えられる人が・・・教育委員会の委員は、法律で、地方公共団体の議員や常勤の職員等との兼職が禁止されています。学校運営協議会の委員についても、議員や職員やそれらに類する方は、相応しくないはずです。

議会で質問すると、教育委員会が任命した等と的外れな答弁がされたのですが、「政治的中立性」や「教育委員会制度との整合性」に教育長も同意したのに、何故このような人選がされたのでしょうか。委員の人選について再検討するよう要望しておきました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■3.学校運営協議会等について

<1回目>

(1)今年度から第八中学校区と城南中学校区に学校運営協議会が設置されていますが、これまで、どういったことが行われてきたんでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和3年度より、第八中学校区と城南中学校区をモデル中学校区に指定し、家庭や地域、子どもたちの実態に応じた中学校区における学校運営の基本方針の制定 に向けて、検討を重ねてまいりました。
 また、モデル中学校区の教職員や地域の方対象の研修会を通して学校運営協議会制度の目的や仕組みなどの共通理解に努め、設置に向けての準備を行ってまいりました。

(2)5月末頃に学校運営協議会が開催されたと聞いたので、6月7日に、議事録等を情報公開請求したのですが、まだ作成されていないということでした。協議結果の情報については、地域住民に提供するということでしたが、協議会が開催されてから、何日くらいかかるのでしょうか?お答えください。
 また、情報提供は、どういった形で行われるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒地域住民等へ情報提供については、各中学校区の学校運営協議会の会議の公開に関する要綱において、会議録を速やかに作成し、学校のホームページ等を活用して公表に努めよう定めております。

(3)学校運営協議会の委員に、元高槻市職員で、市議会議員選挙に立候補したことがある方が含まれていると聞きました。その方の政治活動用の事務所連絡所の看板が市内のあちこちで見られますので、その方は、政治家ともいえると思いますが、特に問題はないのでしょうか?議員でも、学校運営協議会の委員になれるのでしょうか?お答えください。

⇒学校運営協議会の委員については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第2項に基づいて、教育委員会が任命するものでございます。


<2回目>

(1)地域住民等へ情報提供については、会議録を速やかに作成し、学校のホームページ等を活用して公表に努めるよう定めているということです。
 「速やかに」ということですが、何日以内ということなのでしょうか?お答えください。
 また、「公表に努めるよう定めている」ということですが、努力義務であるというだけで、絶対に公表しなければならないということではないのでしょうか?それとも公表する義務があるのでしょうか?お答えください。

⇒公表までの具体的な期間についての定めはございませんが、学校運営協議会終了後、各協議会において公表の準備を進めているところです。
また、公表については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第5項に「協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。」と定められております。

(2)学校運営協議会の委員に、元高槻市職員であり、市議会議員選挙に立候補したことがあって、現在も政治活動をされていると考えられる方も含まれることについては、教育委員会が任命したというご答弁でした。
 果たして、政治的中立の確保という点で、問題はないのでしょうか?
 国会でも、学校運営協議会については、政治的中立ということが極めて大事であり、各教育委員会で適切な運営がなされるように指導してまいりたいという答弁がされていますし、高槻市でも、今年2月に開催された高槻市総合教育会議で、濱田市長が、教育の政治的中立性を確保するという教育委員会制度との整合性を保つことができるかという点を懸念されておられて、その懸念に関しては、樽井教育長も「市長とまったく同じ思い」だと述べておられました。
 あらためておききしますが、次の統一地方選挙でも立候補を目指しているような政治家の方や、現職の議員が、学校運営協議会の委員になっても、問題はないのでしょうか?政治的中立性は確保されるといえるのでしょうか?教育委員会の見解をお聞かせください。

⇒委員の服務につきましては、高槻市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則第9条において、委員は、次に掲げる行為をしてはならないとし、(1)委員たるにふさわしくない非行を行うこと。(2)委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。(3)協議会及び学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。の3点を定めております。


<3回目>

 あとは意見です。
 学校運営協議会の協議の結果の公表については、「単に努力義務ですので、今回は公表しません」とか、そういうことになると、保護者・住民の皆さんは、何があったのかと、不信感を覚えるのではないでしょうか。努力義務ではなく、少なくとも1か月以内には公表するといったふうに、公表の義務と期限を定めてください。要望しておきます。
 委員の政治的中立性については、委員の服務を規則で定めているから、政治家でも議員でも問題はないといったお答えですが、濱田市長が懸念されていた「教育委員会制度との整合性」を考慮するのであれば、教育委員会の委員については、先ほどの法律、いわゆる地方教育行政法(地行法)第6条によって、地方公共団体の議員や常勤の職員との兼職が禁止されていますので、学校運営協議会の委員についても、議員や職員やそれらに類する方は、ふさわしくないはずです。委員の人選について、再検討してください。要望しておきます。
 また、先ほどの国会での答弁は、どういう質問に対してされたものかというと、「地域の意向というものの名をかりて政治勢力が人事を操ったり、またその運営に対して過大な発言権を行使する、そういったことも考えられます。ぜひ、そういったことがくれぐれもないように、しっかりとチェックをして」くださいといったものでした。高槻市でも、そういうことがないように、しっかりとチェックしてください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年06月26日

【救命救急センター機能の大学病院への移転】救急車が頻繁に通ることになる大学病院西側の一方通行を拡幅すべき



一昨日の6月議会本会議の一般質問ではこの件も。

来月7月1日から、大阪府三島救命救急センターが担っていた三次医療の機能が、大阪医科薬科大学病院に移転されることに。三島救命救急センターは廃止となり、7月1日からは、脳梗塞や心筋梗塞等、すぐに治療しなければ命にかかわるような場合は、大阪医科薬科大学病院が、まずは引き受けることになります。

6月20日には、その大学病院の救命救急センターが入る「病院新本館(A棟)」の内覧会があり、参加させていただきました。非常に素晴らしい施設でした。

内覧会の前に、A棟を大学の敷地の外の西側から眺めていたのですが、救急車の入口になる場所(上空通路のあたり)の前の一方通行を、ちょうど、消防車が走ってきました。道幅にあまり余裕がなく、走りにくそうでした。杖をついて歩いている人と同じくらいの速度しか出せていませんでした。

内覧会での説明によると、今後、大学病院の建物群は、大学創立100周年を記念して、次々と建替えられていくとのことなので、大学には、一方通行の道幅を拡げるために、セットバック等して土地を提供していただけないかと思います。一人でも多くの住民の命を救うために、市からも要請するよう、議会で要望しました。

大学や、同じ学校法人が運営する中学・高校の敷地内には、高槻市の土地もありますので、それらと交換してもよいのではないでしょうか?

以下は、内覧会でいただいた資料の一部です。

大阪医科薬科大学病院「病院新本館(A棟)」内覧会資料
大阪医科薬科大学病院「病院新本館(A棟)」内覧会資料

以下は一昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■2.大阪府三島救急医療センター等について

<1回目>

(1)高槻市の外郭団体である公益財団法人大阪府三島救急医療センターの令和3年度の事業報告及び決算書を見ると、新型コロナウイルス感染症患者の受け入れによる大阪府からの空床補償等として、総額約11億円の補助があったということです。この補償・補助のおかげもあって、公益目的事業2の救命救急事業については、令和元年度が約3千万円の赤字であったものの、令和2年度は約1億8500万円の黒字、令和3年度は約4億9500万円の黒字となっています。
 この救命救急事業の移転先である大阪医科薬科大学にも、新型コロナウイルス感染症関連の補助が大阪府からあったのではないかと思いますが、大阪医科薬科大学には、令和2年度と3年度には、府から何円の補助があったのでしょうか?お答えください。

⇒大阪府から大阪医科薬科大学に対する令和2年度と3年度の新型コロナウイルス感染症関連の補助金額については、把握しておりません。

(2)事業報告書の16ページには、「当センターがこれまで培ってきた専門知識や技術を救命救急センター機能の移転先の大阪医科薬科大学病院に継承していく」と書かれています。
 財産については、どういった形で継承されるのでしょうか?
 資器材については、どういったものが、どれだけ継承されるのでしょうか?無償で譲渡されるのでしょうか?譲渡される資器材の価値は、金額にするとどれだけなのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、現金や預金、未収金、特定資産等については、何が何円、継承・譲渡等されるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒財産の継承についてですが、医療機器の譲渡や処分など大阪府に相談のうえ、公益法人認定法の規定等に基づき、適切に対応していると聞いております。

(3)職員については、何人中何人が移籍することになっているのでしょうか?
職員はいったん退職したうえで、大学に就職することになるとも聞きましたが、具体的には、どういった形で移籍するのでしょうか?お答えください。
また、移籍せずに退職する職員は何人いるのでしょうか?その理由は何なのでしょうか?具体的に、お答えください。
(4)職員は移籍後も、同じ勤務形態で勤務できるのでしょうか?日勤で救急病棟での勤務だった職員は、移籍後も同じ勤務ができるのでしょうか?給与や待遇はどのように変わるのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)職員が移籍すると、勤務期間が通算されず、実質的に退職金が減額になるのではないかと聞きました。事実でしょうか?事実であれば、その分を、退職金に加算等することはできないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒3点目、4点目、6点目の職員の雇用や待遇等についてですが、移籍を希望する職員は全員雇用されると聞いておりますが、雇用条件については、大阪医科薬科大学に移籍を希望する職員個々に示されており、本市では把握しておりません。また、移籍をせずに退職する職員の退職理由についても把握しておりません。

(5)新型コロナ関係の補助によって、財政が改善していますが、これまでは、資金難を、職員の賞与の大幅な減額や、クラウドファンディングで、乗り切ってきたという経緯があります。これまで給与が減額された職員に対して、その分を、賞与や退職金に上乗せ等して、労に報いることはできないのでしょうか?お答えください。

⇒職員に対する賞与や退職金の上乗せ等について、本市は答える立場にございません。

(7)救命救急事業は令和2年度から黒字に転換していますが、夜間休日等応急診療事業は、逆に、令和2年度から赤字になっています。救命救急事業の黒字分で、夜間休日等応急診療事業の赤字の穴埋めはできないのでしょうか?お答えください。

⇒会計処理については、公認会計士等に相談しながら法人において適正に対応するものと考えております。


<2回目>

 ほとんど具体的にお答えいただけないので、あとは意見を述べます。
 質問原稿をお送りした後に、職員の方から連絡があって、多少の配慮がされたとききました。まだ納得していない職員の方もいるということなので、よく話し合っていただきたいと思います。
 来月から、救命救急センターの機能が、大阪医科薬科大学病院に移転することになりました。移転後は、職員の皆さんには、気持ちは新たにして、仕事はこれまでと同様に、がんばっていただきたいと思います。
 先日、移転先である大学病院の新築の病院本館A棟の内覧会にうかがいました。非常に素晴らしい施設でした。
 内覧会の前に、A棟を大学の敷地の外の西側から眺めていたんですが、救急車の入口になる場所の前の一方通行を、ちょうど、消防車が走ってきました。道幅にあまり余裕がなくて、走りにくそうでした。
 今後、大学病院の建物群は、大学創立100周年を記念して、次々と建替えられていくということなんですが、大学には、一方通行の道幅を拡げるために、セットバック等して土地を提供していただけないかと思います。一人でも多くの住民の命を救うために、市からも要請してください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年06月25日

【違法に公共工事を非公表】大阪府と国が「建設工事」と断定したのに、高槻市は「検討中」だと未だ謝罪せず

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に反して公表してこなかった随意契約をやっと高槻市水道部が公表

昨日の6月議会本会議の一般質問ではこの件も。

一定の公共工事の契約については、法律で公表が義務付けられています。しかし、高槻市水道部が、公共工事であるにもかかわらず、工事ではなく「修繕」だと、訳の分からないことを言って、その随意契約を公表してこなかったことについては、3月議会で追及しました。

それでも高槻市が誤魔化し続けるので、私から国や大阪府に問い合わせたところ、6月6日に、大阪府は、国土交通省・近畿地方整備局の見解も添えて、少なくとも28件の随意契約について「工事」と認定したと回答してくれました。

すると観念したのか、上の画像のとおり、6月8日に、高槻市水道部はHPで契約の一部を公表したのです。

そこで、昨日の議会では、水道部に対して、あらためて「修繕」ではなく工事に該当するのか否か、謝罪しないのかと質したのですが、水道事業管理者は「検討しているところでございます」と答弁。

何故こんなに往生際が悪いのでしょうか。違法行為を何年もしてきたわけですから、十分な説明と謝罪を行うべきです。

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■1.水道部等について

<1回目>

(1)道路の側溝の集水枡にポンプを設置し、導水管等を路面に埋設するなどして、樫田浄水場の着水井まで、側溝の水を送るための設備を設置したことについて、水道部が、「工事」ではなく「修繕」だと称して、その随意契約を、当初の情報公開請求に対して公開しなかったことに関しては、昨年の12月議会で取り上げました。また、この随意契約だけではなく、他にも、常識的に考えれば「工事」に該当するのに、「修繕」だと称して、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に反して、水道部が公表していない随意契約がいくつもあるということについても、今年の3月議会で指摘しました。
 その指摘に対して、市は、的外れな答弁をされていましたが、私が国や大阪府に問い合わせたところ、契約金額が130万円を超える随意契約のうち、少なくとも28件は建設工事に該当するとの回答を、今月6月6日にいただきました。
 その後、高槻市のサイトを見ると、「水道部発注の建設工事等」として、6月8日付で、「平成30年度から令和3年度 随意契約一覧」というページが作成されていて、「平成30年度から令和3年度までに行った予定価格250万円を超える随意契約(修繕)」が公表対象となっていました。このページで、21件の随意契約の一覧が公表されていたのですが、何故、この一覧を公表するに至ったのでしょうか?具体的な経緯をお答えください。

(4)先ほどの6月8日付で公開されたものは、「予定価格250万円を超える随意契約」とされていますが、それ以前に水道部が公開している随意契約一覧については、「公表対象」が、「建設工事に係るものでは、予定価格130万円を超える契約」とされています。なぜ基準となる金額に違いがあるのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒1点目及び4点目については、大阪府等から、28件は建設工事に該当すると示されたことを踏まえ、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に沿って公表を行いました。
 そのため、公表の対象は、当該法律に定める予定価格250万円を超える21件としたものでございます。

(2)先ほど申し上げたとおり、「予定価格250万円を超える随意契約(修繕)」と、これはあくまでも「修繕」だと言わんばかりに括弧書きが付けられているのですが、公表された21件の随意契約に基づいてされたものは、建設業法別表に定められている建設工事のいずれかに該当するのでしょうか?それとも建設工事には該当しないのでしょうか?建設工事に該当しないのであれば、何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒大阪府等の見解を踏まえ、検討しているところでございます。

(3)先ほどの随意契約一覧の中には、「緊急の必要」により契約されたものが8件あります。以前おききしたときには、全て一者随契ということでしたが、どのようにして、その契約の相手方の1社を選んだのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒当該8件はいずれも、災害や漏水など、至急契約を締結する必要があったことから、直ちに施工できる業者を選定したものでございます。


<2回目>

(1)予定価格250万円を超える21件については、国や府に建設工事に該当すると指摘されたので、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に沿って公表を行ったということです。
 つまり、公表を行った今月8日までは、この法律に違反した状態だったわけです。
 単に公表するだけではなく、十分な説明と、違法行為に関する謝罪を行うべきだと思いますが、水道部の考えをお聞かせください。

(2)先ほど申し上げたとおり、国土交通省や大阪府は、水道部が「修繕」だと称して随意契約で行ったもののうち、少なくとも28件については、建設工事だとしています。しかし、水道部は、未だに、建設工事に該当するか否かについて、検討中だということです。
 そこで、国土交通省からお越しになられている豊田技監におききしますが、この28件は、建設工事なのでしょうか?それとも建設工事には該当しないのでしょうか?建設工事に該当しないのであれば、何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目及び2点目については、大阪府等の見解を踏まえ、検討しているところでございます。

(3)8件の随意契約については、直ちに施工できる業者を、1社だけ選定したということです。直ちに施工できるということを、水道部は、どういった方法で知ったのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、直ちに施工できる業者は、8件とも、1社だけだったのでしょうか?他にも直ちに施工できる業者は存在したのでしょうか?存在したのであれば、何社あったのでしょうか?具体的にお答えください。

(4)その1社の選定については、水道部だけで行ったのでしょうか?それとも、事業者側からの指名や推薦等があったのでしょうか?あるいは、事業者側との、何らかの取り決め等があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒3点目及び4点目については、施工の内容や場所などを考慮し、最も早く対応できると思われた業者を水道部で選定いたしました。


<3回目>

 あとは意見を述べます。
 まず、水道部が、公表すべき公共工事を違法に公表してこなかった件についてです。
 私は今年4月に、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」を所管している国土交通省の担当課に問い合わせました。すると、工事であるかどうかの客観的な判断については、建設業法上、都道府県知事が行うとの回答がありました。そこで、大阪府に確認をしたところ、国土交通省の近畿地方整備局の見解も添えて、契約金額が130万円を超える随意契約のうち、少なくとも28件は建設工事に該当すると、今月6日に回答して下さったわけです。
 水道部は、修繕か工事か、未だに検討中だといった答弁をされていますが、建設業法上の判断を府や国が行って、それで決着がついているわけですから、市の検討には、まったく意味はありません。少なくとも、府や国が建設工事だと認定した、130万円を超えるものについては、すぐに公表してください。そして、これまで違法に非公開としてきたことについて、謝罪してください。
 次に、一者随契の事業者の選定についてですが、施工の内容や場所などを考慮し、最も早く対応できると思われた業者を選定したということです。
 けれども、樫田浄水場の外の集水桝にポンプを設置等した「修繕」と称する工事については、樫田浄水場は、市の最北の地域にありますが、施工した事業者は、市の南部のほうに会社を構えています。
 平成30年の7月や9月に災害があったのに、11月に契約していますので、少なくとも、複数の事業者から見積りはとれたはずです。その日のうちに工事に取り掛からなければならないとか、それくらいの緊急性があれば別ですが、他の随意契約を見ても、そこまでの緊急性があるとは思えないものもあります。
 水道部の答弁は不自然ではないでしょうか。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年06月24日

【隠れ待機児童】待機児童はゼロでも、「隠れ待機児童」は大阪府下最悪級の高槻市。

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今日は6月議会の最終日。一般質問がありました。

私は6項目を予定していたのですが、時間切れで、5項目の途中までしかできませんでした。

大阪府が、令和3年4月1日時点の府下の各市町村の待機児童と隠れ待機児童のそれぞれの人数を公表していました。高槻市は、待機児童はゼロなんですが、隠れ待機児童は587人で、大阪市の2050人に次いで2番目。各自治体の就学前の0歳から5歳の推計人口を分母にして、割合を出してみても、四条畷市の次に高くて、政令市・中核市の中では断トツでワーストでした。

上のエクセルの表の注釈のとおり、就学前児童の年齢は6歳未満ですが、人口のデータが5歳毎しかないため、5〜9歳の人口数の1/5を0〜4歳人口に加算して0〜5歳人口としています。したがって、正確ではありませんが、当たらずも遠からずといったところだと思います。参考に、0〜4歳人口を分母にしたパーセンテージを出してみましたが、各自治体の順位はほぼ同じで、高槻市の順位は変わりませんでした。

隠れ待機児童の内訳を見ると、587人中、「特定の保育所等を希望している者」が484人と、8割以上を占めています。私が8年前の平成26年の6月議会で質問したときには、「特定の保育所を希望して入所待ちをしているケース」は計120人でした。当時と比べると約4倍になっているわけです。

なぜ、高槻市は待機児童はゼロなのに、「隠れ待機児童」は多いのか・・・

高槻市は「登園するのに無理がない範囲」を、車を含む通常の交通手段で30分未満にある範囲だとして、市内全域だとしています。その距離を尋ねると、15キロメートルから20キロメートル程度だとい言います。

高槻市の資料によると、高槻市の市域は東西に約10.4km、南北に約22.7kmということなので、距離だけ見れば、確かにほぼ市域全域が、「登園するのに無理がない範囲」ということになります。

けれども、子どもを自転車に乗せて、赤大路から上牧まで、保育所の送り迎えなんて、到底無理ですし、坂道や踏切のある南北間の移動なら尚のことです。人口密度の低い市町村ならともかく、この定義を高槻市に当てはめるなんて、そんな滅茶苦茶なことはありません。

こんな常識的に考えて不可能なことを、子育て世帯に押し付けることで、保育所等の利用を諦めさせて、結果、国の基準の待機児童ゼロを達成したというだけではないのでしょうか。結果、大阪府下でも最悪級の「隠れ待機児童」の率の高さにつながってしまったのではないのでしょうか。

これでは子育てしやすい街とはいえないはずです。

就学前児童施設の定員や「隠れ待機児童」の実態については、小学校区ごとに集計して公表し、「隠れ待機児童」が他市と比較して多いという事実と真正面からしっかりと向き合って、現実的な対策をとるよう要望しました。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■4.隠れ待機児童等について

<1回目>

(1)大阪府が、令和3年4月1日時点の府下の各市町村の待機児童と隠れ待機児童のそれぞれの人数を公表していました。高槻市は、待機児童はゼロなんですが、隠れ待機児童は587人で、大阪市の2050人に次いで2番目。各自治体の就学前の0歳から5歳の推計人口を分母にして、割合を出してみても、四条畷市の次に高くて、政令市・中核市の中では断トツでワーストでした。
 高槻市は、待機児童はゼロなのに、何故、隠れ待機児童が多いのでしょうか?高槻市固有の事情があるのでしょうか?お答えください。

⇒利用保留児童数についてですが、他市の状況についての傾向等は把握しておりませんが、本市においては、就学前児童人口が減少傾向にあるものの、保育ニーズは依然として高い傾向にあり、とりわけ0歳から2歳児で多いことなどによるものです。

(2)隠れ待機児童の内訳を見ると、587人中、「特定の保育所等を希望している者」が484人と、8割以上を占めていました。私が8年前の平成26年の6月議会で質問したときには、「特定の保育所を希望して入所待ちをしているケース」は計120人でした。当時と比べると約4倍になっているわけです。
 平成29年9月議会では、竹中議員の質問に対しても、登園するのに無理がない範囲については、車を含む通常の交通手段で30分未満にあるとして、市内全域だと答弁されていましたが、今でもその見解・運用は変わらないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒「登園するのに無理がない範囲」の見解・運用に関するお尋ねですが、現在も変わっておりません。

(3)城内町の高槻認定こども園分室で実施している送迎利用保育の定員と利用者数はどれだけなのでしょうか?お答えください。
 また、市は、登園するのに無理がない範囲を、市内全域だとしているのに、送迎利用保育・送迎保育ステーション事業を実施しているのは何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒送迎保育ステーション事業に関するお尋ねですが、送迎保育ステーション事業については、定員は20名で令和4年6月1日時点で14名が利用されています。本事業は、市内の保育資源を効果的に活用しながら、地域間の保育需要の偏りや、3歳児の受け皿の課題解決のために実施しているものでございます。

(4)令和元年度から3年度において、就学前児童施設の数や定員が増えた中学校区はどこなのでしょうか?どれだけ増えたのかも併せて、お答えください。
(5)令和元年度から3年度において、隠れ待機児童が増えた中学校区はどこなのでしょうか?どれだけ増えたのかも併せて、お答えください。

4点目及び5点目の就学前児童施設の中学校区ごとの施設数と定員及び利用保留児童数についてですが、就学前児童施設数については、子ども・子育て支援事業計画において市域を六つに分けた教育・保育提供区域ごとに集計しているため、中学校区ごとでは把握しておりません。


<2回目>

(1)登園するのに無理がない範囲は、「車を含む通常の交通手段で30分未満」という見解・運用については、現在も変わっていないということです。
 その30分未満という基準については、渋滞や坂道、踏切等に関しても考慮されているのでしょうか?距離にすると、最長で何キロメートルというとこになるのでしょうか?お答えください。
 また、車で30分の距離を、自転車の前後に子どもを乗せて走った場合、何分かかるとお考えでしょうか?お答えください。

⇒「登園するのに無理がない範囲」についてですが、通常の交通手段により30分未満で移動可能な距離は、15キロメートルから20キロメートル程度と考えております。なお、自転車の前後に子どもを乗せて走った場合の時間については、把握しておりません。

(2)就学前児童のいる世帯のうち、児童の送迎に常時使用できる自動車や自転車を所有している世帯は、何パーセントなのでしょうか?自動車と自転車について、それぞれ、お答えください。

⇒児童の送迎のために自動車や自転車を保有している世帯の割合については、把握しておりません。

(3)就学前児童施設の施設数や隠れ待機児童の人数等については、中学校区ごとでは把握していないけれども、市域を六つに分けた教育・保育提供区域ごとに集計しているということです。
 その6つの区域のうち、令和元年度から3年度において、就学前児童施設の数や定員、隠れ待機児童が増えたのはどこなのでしょうか?どれだけ増えたのかも併せて、お答えください。

⇒教育・保育提供区域ごとの就学前児童施設の数や定員及び利用保留児童についてですが、平成31年4月1日と令和3年4月1日時点を比較して、第1提供区域では2施設、定員85人増、第2提供区域では4施設、定員163人増、第3提供区域では5施設、定員86人増、第4提供区域では9施設、定員181人増、第6提供区域では1施設、定員45人増となっております。
 また、利用保留児童数については全体で減少しましたが、増加した区域としては、第1提供区域で8人、第3提供区域及び第5提供区域で1人となっております。

(4)市のホームページを見ると、今年6月13日付で、2つ区域において、小規模保育事業者を募集していたんですが、1つは「清水小学校区の地域」、もう1つは「富田小学校区の地域」とされています。
 何故、小学校区ごとに募集しているのでしょうか?理由をお答えください。

⇒小規模保育事業者の募集についてですが、今年度は第1提供区域及び清水小学校区で1事業所、第3提供区域の富田小学校区及びその隣接地域で1事業所を募集しております。
 募集区域の選定にあたっては、直近の利用保留児童の状況を勘案し、より保育需要が高いと考えられる地域を絞り込み、募集することとしたものです。

(5)高槻市としては、隠れ待機児童については、そもそも、どういった認識なんでしょうか?問題だと考えているのでしょうか?減らそうとしているのでしょうか?お答えください。

⇒利用保留児童に関する認識等についてですが、低年齢児で多くなっていることから、その解消に向けて小規模保育事業所の整備に取り組んでおります。


<3回目>

 あとは意見を述べます。
 施設や定員を増やしているのに、利用保留児童が、それを上回って増加している区域があるということは、隠れ待機児童の増加に、施設整備が追い付いていないということですよね。
 「登園するのに無理がない範囲」は、15キロメートルから20キロメートル程度だということです。
 高槻市の資料によると、高槻市の市域は東西に約10.4km、南北に約22.7kmということなので、距離だけ見れば、確かにほぼ市域全域が、「登園するのに無理がない範囲」ということになります。
 けれども、子どもを自転車に乗せて、赤大路から上牧まで、保育所の送り迎えなんて、到底無理ですし、坂道や踏切のある南北間の移動なら尚のことです。人口密度の低い市町村ならともかく、この定義を高槻市に当てはめるなんて、そんな滅茶苦茶なことはありません。
 こんな常識的に考えて不可能なことを、子育て世帯に押し付けることで、保育所等の利用を諦めさせて、結果、国の基準の待機児童ゼロを達成したというだけではないのでしょうか。結果、大阪府下でも最悪級の「隠れ待機児童」の率の高さにつながってしまったのではないのでしょうか。
 これでは子育てしやすい街とはいえないはずです。
 就学前児童施設の数については、市域を六つに分けた区域ごとに集計しているので、中学校区ごとでは把握していないということですが、2017年6月25日の日経新聞によると、厚生労働省は、保育所の定員見込みや待機児童の実態に関する情報を、小中学校の学区程度に細分化して開示するよう自治体に要請したということです。高槻市にはそういった要請はなかったのでしょうか。
 就学前児童施設の定員や隠れ待機児童の実態については、小学校区ごとに集計して、公表してください。隠れ待機児童が、他市と比較して多いという事実と真正面からしっかりと向き合って、現実的な対策をとって下さい。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年06月16日

【富田地区まちづくり基本構想】やはり赤大路小学校区を切り離すべきでは?

今日は総務消防委員会と協議会が。私もいくつか質問しました。

協議会では、富田地区まちづくり基本構想の策定についての報告も。

構想の素案に関してパブリックコメントを実施し、それを受けて素案を一部修正して構想を策定したということなのですが、一部修正の中には・・・
20220616koutsuukadai.jpg
「鉄道により地域が分断されていることや交通渋滞の発生に加え、安全で快適な歩行空間の確保など交通課題が残ります。」に一部修正します。

・・・といったものもありました。

市も鉄道による分断等の交通課題を認めているわけですが、この課題の解消の見込みを重ねて尋ねても、「要望を行っている」というだけで、具体的な見込みは示されませんでした。

交通課題の解消も見込めないのに、構想の対象地区を、「効果的なまちづくり」につながる「一定の範囲」だとして第四中学校区としているのです。無理があります。

構想の「今後の展開」を見ても・・・
今後の展開
・・・阪急以南のみに「魅力的な空間(居場所)」が広がっていくだけのようです。赤大路小学校区には広がらないのなら、やはり鉄道以北は構想から切り離すべきではないでしょうか。

なお、「新たな公共施設」の概要やスケジュールは以下のとおりです。
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以下は今日の総務消防委員会協議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■案件1 富田地区まちづくり基本構想の策定について

<1回目>

 「富田地区まちづくり基本構想(素案)」についてパブリックコメントを実施したところ、個人12人の方と4つの団体からご意見をいただいたということです。それをまとめた資料1−1の「富田地区まちづくり基本構想(素案)に対するご意見の要旨と市の対応一覧」と、ご意見に基づいて一部修正したという資料1−3の「富田地区まちづくり基本構想」について、まず4点伺います。

(1)ご意見のNo8を受けて、市の対応として、資料1−3の構想の17ページについて、「鉄道により地域が分断されていることや交通渋滞の発生に加え、安全で快適な歩行空間の確保など交通課題が残ります。」に一部修正したということです。
 構想の6ページには「・・・歩行者が安全快適に回遊できる都市計画道路富田芝生線の整備を始め、地域の活性化につながる阪急京都線並びにJR東海道本線の立体交差化の実現に向け、検討を進めているところです。」という記載がありますが、@鉄道による地域の分断、A交通渋滞、B安全ではない歩行空間といった交通課題については、それぞれ、いつ頃、どのように解決される見込みなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒富田地区の交通課題に関するお尋ねですが、これまで市では、大阪府等関係者とともに、鉄道高架化の検討を行っており、事業化に向けた要望を、大阪府に行っているところです。

(2)ご意見のNo2は、「この構想における赤大路地区の位置づけに疑問を感じます。阪急以南の計画は進んでいますが赤大路地区で対象となっている公共施設は赤大路コミュニティセンターのみで、しかも長寿命化を図る計画です。赤大路地区はJRと阪急によってそれ以南と分断されていてパス路線もなく、徒歩で移動するには(特に高齢者には)距離が長く危険な踏切もある現状では富田地区まちづくり構想の中に赤大路地区を設定するのには問題があると思います。」というもので、私もまったく同感なんですが、それに対して、「市の考え方及び対応」の欄には「公共施設の再構築を軸としたまちづくりの考え方を検討する上で、一定の範囲で、各公共施設の現状把握や方向性を検討することが、効果的なまちづくりにつながると考えたため、当該範囲としています。」と記載されています。
 この「一定の範囲」とは、どういった根拠や基準で設けられているのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、「効果的なまちづくりにつながると考えた」ということですが、どのように「効果的」なのでしょうか?詳しくご説明ください。

(3)ご意見のNo13では、東五百住町にお住いの方からのもので、「最寄り駅は高槻よりは富田です。富田地区は富田だけで文化を栄えさせることができるかもしれませんが、東五百住だけで何かするのはむずかしい面があります。東五百住のような、富田周辺の住宅地のことも忘れず、富田とともに人との交流が生まれるように働きかけていただけたらありがたいです。」といったものです。
先ほど申し上げたとおり、鉄道による地域の分断等の交通課題が存在していますし、幸か不幸か、今回の構想では、阪急以南の部分だけを「A敷地」と呼称して、新たな公共施設の候補地としているわけですから、赤大路小学校区は切り離して、東五百住や西五百住、如是、寿、栄、柳川等の、阪急以南の地域を「一定の範囲」として、構想を考えるべきではないでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒2点目3点目の対象地区の範囲については、高槻市立地適正化計画において都市機能を誘導する区域として設定している富田駅周辺の都市拠点に加え、第四中学校区としたものです。
 また、効果的なまちづくりについては、まちの将来像を踏まえ、老朽化する公共施設の再構築に取り組むことにより、まちの魅力を更に高め、生涯にわたって住み続けたいと誇れるまちの実現につながると考えたものです。

(4)ご意見のNo27の方は、「赤大路小学校や第四中学校へ統合されるなどして、富田小学校が廃校になるとJR・阪急以南の小学生は、踏切を渡る都度、危険に晒される」と危惧されています。
 鉄道による地域の分断や安全ではない歩行空間といった交通課題が解消されない以上、小さいお子さんや、高齢者の方にとっては、鉄道を跨いで移動するのは危険だということは、誰の目からも明らかだと思います。
 施設一体型小中一貫校の構想については、この構想から切り離されましたが、この構想において、小さいお子さんや、高齢者の方が、鉄道を跨いで移動するケースについては、どういったものが想定されるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒JR及び阪急以南の公共施設として、既存の富田支所や小寺池図書館等の公共施設に加え、現在検討中の新たな公共施設が想定されます。

<2回目>

(1)一部修正により構想に記載された、@鉄道による地域の分断、A交通渋滞、B安全ではない歩行空間といった交通課題については、それぞれ、いつ頃、どのように解決される見込みなのかとお訊きしたところ、「大阪府等関係者とともに、鉄道高架化の検討を行っており、事業化に向けた要望を、大阪府に行っている」というお答えでした。
ということは、これらの交通課題の解消については、まったく目途が立っていない、ということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒1問目で答弁しましたとおり、鉄道高架化の実現に向けて大阪府に要望しているところです。

(2)通学以外で、小さいお子さんや、高齢者の方が、鉄道を跨いで移動するケースについてお訊きしたところ、富田支所や小寺池図書館等や、現在検討中の新たな公共施設だということでした。
 高槻市内には、この市内の西寄りにある富田支所のほか、南には三箇牧支所、北には樫田支所があります。支所はこの3つだけですが、富田支所をご利用の市民の皆さんは、どのあたりにお住いの方が多いのでしょうか?四中校区以外にお住いの方もご利用されているのでしょうか?具体的にお答えください。

(3)高槻市内には、小寺池図書館のほかに、中央図書館、芝生図書館、阿武山図書館、服部図書館の計5つの図書館があって、中央図書館の分室として、関西大学高槻ミューズキャンパス内に「ミューズ子ども分室」があると、市のHPに記載されています。
 小寺池図書館をご利用の市民の皆さんは、どのあたりにお住いの方が多いのでしょうか?四中校区以外にお住いの方もご利用されているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒2点目3点目についてですが、広く市民の方々に利用されているものと認識しております。

(4)資料1−3の構想の85ページには、土地の利用イメージとして、「施設と屋外広場は一体利用できる設えとし、飲食ができる半屋外空間を設けて、多世代交流をはぐくみやすい計画とします」と書かれています。職員の方からお話を聞くと、大阪天王寺公園のエントランスエリアの「てんしば」のようなものにしたいということだったんですが、これが、現在検討中の新たな公共施設の一部となるということだと思います。
この「飲食ができる半屋外空間」の利用者については、どのあたりにお住いの方を想定されているのでしょうか?四中校区以外にお住いの方も利用されると見込んでいるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒本構想においては、新たな公共施設の考え方や施設イメージをお示ししています。また、利用については、地区内外からの利用を想定しています。

(5)先ほどの「てんしば」のような「飲食ができる半屋外空間」は、富田駅の北側には設けられないのでしょうか?そういった計画はないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒そのような計画はございません。

<3回目>

 あとは意見です。
 重ねてお訊きしましたが、鉄道による地域の分断や交通渋滞、安全な歩行空間が確保できていないという現状を解消することについては、大阪府に要望はしているけれども、まったく目途が立っていないわけです。
 新しい公共施設は、阪急より南側に設置される計画で、構想の最終ページのイラストを見ると、建物だけではなく、芝生公園やキッチンカーなどもあって、非常に夢が膨らむものなんですが、一方で、鉄道の北側にお住いの、特にご高齢の方や小さいお子さんは、ご意見のNo2や27の方のご指摘のとおり、踏切等があって、徒歩で行くのは危険が伴いますし、富田駅の北側には、「飲食ができる半屋外空間」や「てんしば」のような公園等が造られる計画はないということなので、鉄道の北側もこの構想に組み入れられているものの、赤大路小学校区の皆さんにとっては、他人事のような感じがするのではないでしょうか。
 この構想の対象地区の範囲については、効果的なまちづくりのために必要な「一定の範囲」だといった回答でしたが、富田支所や小寺池図書館については、「広く市民の方々に利用されている」ということで、この「一定の範囲」を超えたエリアにも利用者がおられるということですし、「飲食ができる半屋外空間」とか「てんしば」のような公園についても、地区内外からの利用を想定しているということです。これらの施設のあり方を、この「一定の範囲」の中で考えるというのも、無理があるのではないでしょうか?
 支所や図書館については、鉄道の北側にお住まいの市民の方々も利用されるということなので、バスを利用すれば、あまり歩かなくてすむ、バスターミナルの近く、つまり、駅の近くに設置すべきだということは、明白だと思います。
 逆に、新しい公共施設の候補地とされているA敷地のように、駅から南に少し離れた場所にしか土地が確保できないということであれば、鉄道による地域の分断があるわけですから、鉄道より北側の地域は構想から切り離して、逆に、鉄道より南の他の地域、先ほど申し上げた、東五百住や西五百住、如是、寿、栄、柳川等を、構想の範囲に入れるべきではないのでしょうか。
 今回のパブリックコメントのご意見や、ご答弁からすると、そのようにしか考えられません。
 構想の地域の範囲については、鉄道等の交通の状況や、施設の立地、利用者のいるエリアを考慮して、今一度、考え直すべきです。要望しておきます。
 それから、あくまでも施設一体型小中一貫校を設置するという方針なのであれば、鉄道によって地域が分断されていて、安全な歩行空間が確保できていないわけですから、学校の校区についても、児童の通学の安全を確保するために、鉄道で切り分けて、再編すべきです。児童の安全が何よりも優先されるはずです。
 以上です。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年06月13日

【小学校の給食も無償化】明石市をライバルとして、来年度以降も無償化の継続を

明石市の泉市長のツイッター

今日は6月議会本会議2日目。議案に対する質疑がありました。

高槻市立の中学校の給食については、今年の4月から、高槻市独自の施策として無償化がされています。この6月議会に上程された補正予算案には、小学校の給食に関しても、国からの新型コロナ対応の交付金を活用して、今年の夏休み明けから年度末までの間の分だけですが、無償化するための予算が計上されました。

無償化には大賛成なのですが、来年度はどうするのかと尋ねたところ、「国の動向等を注視してまいります」という答弁でした。私は、国の動向にかかわらず、高槻市の子育て支援の一つの柱として、高槻市独自の財源で、来年度以降も無償化を継続すべきだと考えています。

給食の無償化については、大阪市や、兵庫県の明石市が、令和2年度から実施しています(大阪市は小中学校、明石市は中学校)。明石市の子育て支援については、明石市の泉市長が今月7日に国会の内閣委員会で、参考人として、給食の無償化を含む明石市の子ども支援策とその効果について意見陳述等をしたことから、さらに全国的に注目されることになりました。

高槻市としても、今後は、北摂の近隣自治体のみならず、明石市もライバルとして取り組まなければ、明石市の施策を知った子育て世代の皆さんからの失望を買うのではないでしょうか。ライバルに、給食の無償化で先行されたのであれば、こちらも、追いつくだけではなく、追い越す努力をすべきです。でなければ、ライバルを超える魅力を備えることはできません。

保護者の皆さんにしてみれば、今年度は無償だったのに、来年度は、有償に逆戻りとなれば、一度無償化を経験したことによって、かえって、負担感が増すはずですし、高槻市の子育て支援は、一歩後退したと受け取られるのではないでしょうか。

健全財政を誇っている高槻市ならば、明石市以上の取り組みができるはずです。

イーロン・マスク氏は、先月、「出生率が死亡率を上回るような変化がない限り、日本はいずれ存在しなくなるだろう」と指摘しましたが、少子化対策については、待ったなしの状態です。国が本腰を入れて取り組んでくれるのが一番ですが、地方も子育て支援を競い合うことで、少子化に歯止めをかけるべきではないでしょうか。

上の画像は明石市の泉市長のツイッターですが、子育て支援策が、人口の増加、出生率の上昇、街のにぎわいを生み、それらによって税収が増え、その財源でさらに子育て支援を充実させるという好循環の図が描かれています。明石市の事例については大いに研究すべきだと思います。

以下は今日の議会でのやりとりです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分があるかもしれませんが、ご了承ください。

■議案第59号 令和4年度高槻市一般会計補正予算(第3号)

<1回目>

 小学校給食費補助事業4億9036万8千円について、まず4点伺います。

(1)高槻市立の中学校の給食については、今年の4月から、市独自の施策として無償化しているわけですが、小学校の給食費に関しても、今年の夏休み明けから年度末まで、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用して、無償化したいということです。これらの給食の無償化については、来年度はどうされるのでしょうか?小学校の給食も無償化を続けるお考えなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒今後の給食費無償化についてですが、本事業は、小学生がいる世帯に対する子育て支援や生活支援を行うことを目的に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施するものであり、今後については、国の動向等を注視してまいります。

(2)令和元年度から3年度までの給食費の未納率と未納額は、それぞれ、どれだけなのでしょうか?お答えください。
 また、その未納分については、どういった対応をされたのでしょうか?教職員が負担したのでしょうか?未納のまま放置されているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒給食費の未納額と未納率についてですが、令和元年度の未納額は約211万円で、未納率は0.21%、令和2年度の未納額は約178万円で、未納率は0.18%でございます。令和3年度分については、調査中です。
 また、未納分につきましては、各学校において継続的に当該保護者に働きかけを行っております。

(3)今年4月16日の産経新聞の記事には、高槻市立の中学校の給食の無償化によって、「教職員にとっても給食費の徴収や督促に割いていた時間を学習指導の準備などに充てることができる、といった効果が期待されている。」と書かれていました。
 これまでは、教職員1人当たり、年間で、何時間くらい、給食費の徴収や督促に割いていたのでしょうか?お答えください。
 また、今年度からの中学校の給食の無償化によって、それらの時間のうち、どれだけを、学習指導の準備などに充てることができたのでしょうか?お答えください。

⇒中学校給食無償化による教職員の負担軽減の効果についてですが、文部科学省の「学校給食費徴収・管理に関するガイドライン」には、1校当たり年間190時間の業務削減効果があると示されております。

(4)学校給食費の公会計化については、現在、どれだけ、準備が進められているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒学校給食費の公会計化については、現在、システムを構築する準備を進めているところでございます。

<2回目>

(1)中学校給食無償化による教職員の負担軽減の効果については、1校当たり年間190時間の業務削減効果があると示されているということです。
 それを金額にすると1校当たり何円になるのでしょうか?
 中学校全体では何円になるのでしょうか?
 小学校全体では何円になる見込みなのでしょうか?
 それぞれお答えください。

(2)未納分については、各学校において継続的に当該保護者に働きかけているということです。未納分の督促については、人件費以外にも費用がかかっていると思いますが、1件あたり、どれだけの費用がかかっているのでしょうか?お答えください。
 また、時効で消滅したものは、これまでどれだけあるのでしょうか?年間平均で何円くらい時効で消滅しているのでしょうか?お答えください。

⇒1点目の無償化に伴う教職員の業務削減効果額や、2点目の未納分に係る費用については、把握しておりません。

(3)学校給食費の公会計化については、システムを構築する準備を進めているということですが、いつから公会計化されるのでしょうか?来年度からでしょうか?お答えください。
 また、公会計化された場合、未納分に対する業務削減効果はどれだけだと見込まれているのでしょうか?学校毎に教職員が負担していた業務を、教育委員会の職員が負担するだけで、業務に係る時間は変わらないのでしょうか?お答えください。

⇒学校給食費の公会計化についてですが、徴収から未納分の対応等について教育委員会が担う予定で考えており、令和5年4月からの実施に向けて現在、準備を進めております。

(4)来年度の給食の無償化についてお訊きしたところ、今後については、国の動向等を注視するというお答えでした。来年度以降は、国からの交付金等がなければ、小学校の給食費の無償化は続けないということなのでしょうか?高槻市独自では、無償化はしないということなのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でもお答えしたとおり、国の動向等を注視してまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 給食の無償化に伴う教職員の業務削減効果額や、未納分に係る費用については、把握していないということです。
 けれども、1回目のお答えで、1校当たり年間190時間の業務削減効果があるということでしたので、1時間あたりの人件費を2000円、小学校41校・中学校18校の計59校で同じだけの効果があったと仮定すると、190時間×2000円×59校で、2242万円となります。
 未納分の督促に係る費用や時効で消滅した債権の額については不明ですが、未納額自体は、1回目のお答えからすると、毎年度200万円くらい発生していると考えられます。
 督促の費用等は不明ですが、給食費についての、徴収と未納に関する費用・損害の合計は、1年度あたり2500万円くらいではないでしょうか。
 学校給食費の公会計化は来年4月から実施する予定だということです。公会計化すれば、各学校で教職員が負担していた業務を、教育委員会がまとめて負担することになるので、効率化されるのかもしれませんが、1校当たり年190時間・59校分の業務を、いくら効率化しても、それなりの業務量になるのではないかと思います。
 未納分の督促については、むしろ、公会計化によって、法的手続きをとる義務が生じるということになれば、今以上に費用がかかる可能性もあると考えられます。
 給食を無償化すれば、これらの業務も、未納の問題もすべてなくなるわけですが、今回の予算額からすると、小中学校の給食を完全に無償化するためには、毎年度15億円くらいの費用が必要になります。費用対効果で考えれば、割に合いません。
 けれども、先月、「出生率が死亡率を上回るような変化がない限り、日本はいずれ存在しなくなるだろう」とイーロン・マスク氏からも指摘されたとおり、少子化対策については、待ったなしの状態です。給食の無償化が、少子化対策・子育て支援の、一つの柱に位置付けられるのであれば、先ほどの費用対効果などは度外視すべきものになるはずです。
 給食の無償化については、大阪市や、兵庫県の明石市が、令和2年度から実施しています。特に明石市については、明石市の泉市長が、今月7日に国会の内閣委員会で、参考人として、給食の無償化を含む明石市の子ども支援策とその効果について意見陳述等をしたことから、明石市の取り組みが、さらに全国的に注目されることになりました。
 そういう状況ですので、高槻市としても、今後は、北摂の近隣自治体のみならず、明石市等もライバルとして取り組まなければ、明石市等の施策を知った子育て世代の皆さんからの失望を買うのではないでしょうか。ライバルに、給食の無償化で先行されたのであれば、こちらも、追いつくだけではなく、追い越す努力をすべきです。
 保護者の皆さんにしてみれば、今年度は無償だったのに、来年度は、有償に逆戻りとなれば、一度無償化を経験したことによって、かえって、負担感が増すはずですし、高槻市の子育て支援は、一歩後退したと受け取られるのではないでしょうか。
 健全財政を誇っている高槻市ならば、明石市以上の取り組みができるはずです。来年度の給食の無償化については、国の動向等を注視するというお答えでしたが、国の動向にかかわらず、高槻市の子育て支援の一つの柱として、高槻市独自の財源で、来年度以降も、無償化を継続してください。要望しておきます。



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2022年06月09日

気になる入札結果

20220609nyuusatsu.jpg

今日は6月議会初日。議案の提案理由の説明等がありました。

契約に関する議案の中に、上の画像のとおり、1番高い金額で入札した企業が落札したものが。そこで以下の質問をしました。

■議案第48号 高槻市立北日吉台小学校校舎改修工事請負契約締結について

 念のためお訊きします。この事業に関する入札結果報告を見ると、予定価格が1億9794万4千円、低入札価格調査基準価格が1億8070万円、失格基準価格が1億5500万円で、7社が応札したものの、落札した1社を除く6社の入札金額が、失格基準価格を下回ったので、その6社全社が失格になって、結局、1番高い金額で入札した企業が落札しています。
 何故、こういう結果になったとお考えなのでしょうか?予定価格の算定・設計金額の積算に、何らかの問題があったのでしょうか?それとも問題はないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
 また、予定価格等は、事前に事業者に知らされていたのでしょうか?事前に明らかな状態になっていたのでしょうか?お答えください。

⇒設計金額については、工事内容や数量に基づき適正に積算しており、これを踏まえ、予定価格を設定しているため、問題はございません。
 また、予定価格等については、事後公表で入札を執行いたしました。


こういうことも、ありえないことではありません。答弁に対する反証の材料もないので、議案には賛成しました。


10万円の臨時特別給付金についても質問しました。以下は今日の議会でのそのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■報告第3号 令和4年度高槻市一般会計補正予算(第2号)の専決処分報告について

<1回目>

 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業について3点伺います。

(1)住民税非課税世帯等に対する給付金について、令和4年度に新たに対象となると見込まれる約1万世帯に対して、課税情報を活用して、プッシュ型で、1世帯当たり10万円の臨時特別給付金の給付を行うということです。
 今年2月には、高槻市臨時特別給付金の申請窓口が「ナカバヤシ株式会社 堺工場」となっていたために、住民の方から、「詐欺ではないのか?」といった問い合わせが私のほうにもありました。
 今回の臨時特別給付金の申請窓口や、申請書の返送用の封筒の宛先は、どのようになるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒申請窓口及び申請書等の返送用封筒の宛先等につきましては、本市でございます。

(2)ナカバヤシについては、市が、業務委託をした事業者から、再委託で業務を請け負っていたということでした。昨年11月には、ナカバヤシなどが、日本年金機構の「ねんきん定期便」などの作成業務で入札談合を繰り返したということで、公正取引委員会から、独禁法違反だとして、課徴金等の通知をされたと、報じられています。にもかかわらず、臨時特別給付金の申請窓口になっていたので、報道をご存知の住民の方は、さらに不審に思われたようなんですが、今回の業務の委託については、委託先のみならず、再委託先、再々委託先まで、しっかりとチェックを行っているのでしょうか?指名停止されている事業者や、談合等が報じられている事業者は、排除されているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒指名停止等への対応につきましては、関係法令等に則り適切に対応しております。
 なお、再委託先等の確認につきましても適切に実施しております。

(3)山口県阿武町(あぶちょう)の4630万円の誤振り込みの件が、連日報じられていますが、高槻市では、誤振り込みを防ぐために、どういった対策をしているのでしょうか?お答えください。

⇒振込みデータの作成、銀行への振込み依頼等、一連の全ての業務において複数名で作業・確認を行っております。

<2回目>

 指名停止等への対応については、関係法令等に則り適切に対応しているということですが、「関係法令等」というのは、具体的には、どの法令等のどういった定めなのでしょうか?お答えください。

⇒関係法令等でございますが、地方公共団体の契約について定めのある地方自治法等でございます。

<3回目>

 あとは意見ですが、市民の皆さんに、誤解と不安を与えないように、間違っても誤振込などないように、しっかりと対策とチェックをお願いします。以上です。



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2022年05月27日

【新型コロナ支援米訴訟】次回は7月14日に証人尋問

今日は10時から、大阪地方裁判所で、新型コロナ支援米訴訟の第6回口頭弁論がありました。

次回は7月14日11時から大阪地裁806号法廷とされました。証人尋問が行われます。ぜひ傍聴にお越しください。


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2022年05月16日

【新型コロナワクチン接種】4回目接種の接種券の発送等は5月末からの見込み

今日から明後日まで5月臨時議会。議長等の役員を選出する、いわゆる役選議会で、本日、議長が山口重雄議員、副議長が真鍋宗一郎議員となりました。

即決の議案もあり、以下の新型コロナウイルスワクチンの4回目接種に関する補正予算案も上程され、賛成多数で可決されました(私は一般会計の当初予算に反対しているので、その問題点が是正されない限り、補正予算にも反対します)。

新型コロナウイルスワクチン接種事業・4回目接種

4回目接種に関しては、国からの指示に基づき、5月末を目途に、「対象者への接種券の発送や集団接種会場の運営、接種費用の支払いなどの接種体制の確保を行う」とのことです。

なお、対象者は、3回目接種から少なくとも5か月が経過している、@60歳以上の者、A18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する者・その他重症化リスクが高いと医師が認める者、とされていますが、「国において、引き続き様々な情報を収集しながら検討予定」ともされているので、変更される可能性もあります。

新型コロナワクチンの接種は強制ではなく任意です。ご自身で情報収集・判断をされたうえで、ご決断ください。


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2022年05月13日

【訴訟費用訴訟】大阪地裁で敗訴。控訴します。

chisaohanketsushubun.jpg

今日は13時10分から、大阪地方裁判所で、訴訟費用訴訟の判決言渡しがありましたが、残念ながら敗訴となりました。

あまりにもヒドイ判決なので、控訴します。

大阪地裁の判断の主な部分は以下のもので・・・

soshouhiyousoshouchisaihanndan.jpg

・・・高槻市水道事業側ないし■■(管理者)において、本件申立てをすれば、本件申立てに係る訴訟費用額確定処分は、被告に対し、原告に一定の金額を支払うことを命じる内容になること等を十分に予測することができ、実際、本件費用額確定処分が、被告に対し、原告に3250円を支払うことを命じたことを踏まえても、高槻市水道事業を含む高槻市側全体の訴訟費用償還請求権ないし訴訟費用償還義務という債権債務の適切かつ合理的な管理という観点からみれば、被告ないし■■による本件申立てを含め、高槻市側が原告を相手方とする合計29件の訴訟費用額確定処分の申立てを一括して行ったことは、合理的な判断に基づくものであり、裁量権を濫用したものとはいえず、被告ないし■■が本件申立てをしたことは、地方公営企業法3条に違反するものとはいえない。


・・・ということなんですが、そもそも、本件の訴訟費用の申立ての基となった判決の主文では・・・

yuukyuushokumennsoshoukousoshinshubun.jpg

・・・訴訟費用は、10分の7が高槻市水道事業側、10分の3が私とされたわけで、その差の7−3=4くらいが水道事業側の負担となることは明らかだったのです(まあ、そもそも、訴訟費用は請求しなというのが常識なんですが)。

その7対3の負担額を、水道事業側が詳細に計算したものが、以下のものです。

gutaitekinafutangaku.jpg

・・・赤枠が私、青枠が水道事業側ですが、明らかに、青枠のほうが額が大きい。つまり、詳細に計算してみても、やはり、水道事業側が訴訟費用について申立てたところで、水道事業側のほうが負担額が大きく、水道事業側には何のメリットもないわけです(上記の裁判所の判断のとおり、結局、逆に、私に3250円払えという決定を裁判所がしました)。

このように、詳細に計算しても、まったく無駄な申立てだと分かっていたにもかかわらず、本件について水道部で令和2年6月26日に決裁がされ、7月3日に他のものも併せ高槻市役所の市長部局が裁判所に申立ての手続きを行ったのです。

本件の水道事業のものだけではなく、他に2件も、むしろ、私のほうが市側からお金を受け取れるのに、高槻市側は申立てをしました。

kou15.jpg

上の表は、住民監査請求のときに、市側が提出したものですが、「債権債務の適切かつ合理的な管理」というのであれば、少なくとも矢印の3件は取り除いておくべきだったはずです(他にも9件の申立てが裁判所から却下されました)。特に、水道部については、本件の1件しかないわけですから、うっかりミスともいえないはずです。

何故こんな無駄な申立てもしたのか。公務員試験に合格した方々が、7−3=4や、2−1=1の簡単な引き算をできないはずがありません。

実は、住民監査請求の際に分かったのですが、この29件については、申立て時の訴訟費用額の合計が、計200万6161円だったというのです。200万円をギリギリ超える額です。

複数の無駄な申立てを含めたのは、200万円という額をギリギリでクリアし、対外的に、200万円という相当額を超えたから申立て・請求したと主張するためだったのではないでしょうか?

これが本当に「債権債務の適切かつ合理的な管理」なのか?控訴して、大阪高等裁判所の判断を仰ぎたいと思います。


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2022年04月12日

【新型コロナ支援米訴訟】次回は5月27日

今日は15時から、大阪地方裁判所で、新型コロナ支援米訴訟の第5回口頭弁論がありました。

次回は5月27日10時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2022年04月11日

【ブロック塀訴訟】最高裁でも敗訴

ブロック塀訴訟最高裁の上告不受理決定

ブロック塀訴訟については、大阪高裁での敗訴の後、最高裁へ上告受理申立てをしていましたが、本日、弁護士さんから、最高裁が4月8日付で受理しないとの決定をしたとの連絡がありました。残念ながら敗訴が確定しました。


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2022年04月10日

市政報告会、無事終了

IMG_4334.jpg

本日、恒例の市政報告会を行いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました!

次回は、9月下旬〜10月上旬を予定していますので、よろしくお願いします。


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2022年04月03日

【スポーツ団体補助金】実績報告書に添付して提出された「領収書の写し等」を返却する不可解

先日の本会議質疑ではこの件も。

市民の方から、スポーツ団体が高槻市から受け取った補助金をどのように使ったのかを報告する「実績報告書」に添付されているはずの「領収書の写し等」が、情報公開請求しても出てこないとの相談が。

補助金の要綱では、「実績報告書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない」として、収支決算書、補助事業の成果を記載した書類と共に、「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」と記載されています。
高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱の抜粋

私が情報公開請求しても、収支決算書や成果を記載した書類は公開されるものの、領収書の写しは公開されませんでした。高槻市は、領収書の写しだけは、団体に返却しているというのです。

公文書不存在による非公開決定通知書

添付書類として提出されたもので、しかも、原本ではなく写し=コピーを返却するというのは、不可解です。担当職員の方にも確認しましたが、要綱には、写しの返却についてはどこにも書かれていません。

議会で質問すると、「実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等については、複数の担当職員が確認し、決裁後に返却しておりますが、各団体において5年間の保存を義務付けています。」という答弁があったのですが、ということは、原本だけでなく、写しも、5年間保存しなければならないということなのでしょうか?なぜ写しまで保存する必要があるのでしょうか?

領収書の写しを受領し、決裁しているということは、その領収書の写しは公文書ということになるのかと尋ねると、「市において管理している公文書にはあたりません。」との答弁。市が管理していない公文書ということになるのでしょうか?

市役所が写しを保管しておかなければ、万が一不正が発覚したときなどに、検証や返還請求額の算定が難しくなると思うのですが。返す必要のない領収書の写しを返却するのは、公開できないものが含まれているからなのでしょうか?今後は返却せず、高槻市役所でしっかりと保管し、情報公開請求に対しては公開すべきです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第28号 令和4年度高槻市一般会計予算

▲スポーツ団体に対する補助金

<1回目>

(1)スポーツ団体に対する補助金については、令和4年度は、何団体に対して、何円を交付する予定なのでしょうか?お答えください。

⇒スポーツ団体に対する補助金についてですが、令和4年度は34団体に対して、合計2600万円を計上しています。

(2)高槻市スポーツ振興事業補助金実績報告書には、添付書類として「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」という記載もあったので、情報公開請求しましたが、「当該請求に係る書類については、確認後、各団体へ返却しており、市では保有していないため」として、公文書不存在による非公開決定がされました。
 添付書類だとして明記されているのに、なぜ添付をしなくてもよいのでしょうか?お答えください。
 また、令和4年度も、添付を求めないのでしょうか?お答えください。
(3)「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」については、誰が確認を行っているのでしょうか?お答えください。
 また、誰が、いつ、何を、確認したのかが、記録されている文書はあるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目3点目についてですが、領収書の写し等については、実績報告書の提出時には添付されており、担当職員が確認し、決裁後に返却しております。

<2回目>

(1)領収書の写しということは、領収書のコピーであって、原本ではありませんし、しかも、補助金実績報告書の添付書類だとされていて、スポーツ団体側も、返却されないことを承知で提出しているわけですが、なぜ、市は、それを返却してきたのでしょうか?具体的な理由をお答えください。
(2)領収書の写し等を返却したのではなく、廃棄や紛失したということはないのでしょうか?お答えください。
(3)令和4年度も、領収書の写し等を返却するのでしょうか?お答えください。
(4)お答えがなかったので、あらためておききします。
 「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」については、誰が確認を行っているのでしょうか?お答えください。
 また、誰が、いつ、何を、確認したのかが、記録されている文書はあるのでしょうか?お答えください。
(5)担当職員が確認し、決裁後に返却しているということですが、何人で確認しているのでしょうか?ダブルチェック等はしているのでしょうか?具体的な理由をお答えください。
(6)たとえば、監査委員などから、市の担当課が、補助金の金額や支出の正当性の根拠となる文書を求められた場合は、どうなるのでしょうか?領収書の写し等がなくても、問題はないのでしょうか?スポーツ団体のほうでも領収書等を廃棄していた場合は、補助金支出の適法性を、どうやって証明するのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒スポーツ団体への補助金についてですが、実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等については、複数の担当職員が確認し、決裁後に返却しておりますが、各団体において5年間の保存を義務付けています。


<3回目>

(1)実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等については、各団体において5年間の保存を義務付けているということです。5年間の保存を義務付けているのは、領収書の原本ではないのでしょうか?領収書の写し等についても、5年間の保存を義務付けているのは、何故なのでしょうか?お答えください。
(2)実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等については、複数の担当職員が確認し、決裁後に返却しているということです。いつ、誰が、その確認をしたのかは、記録されているのでしょうか?記録されているのであれば、何に記録されているのか、具体的にお答えください。
(5)いつから、何年前から、実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等を返却するということをしているのでしょうか?お答えください。
(6)原本ではなく、写しで、しかも添付書類としているのに、市に返却する義務があるのでしょうか?返却しなければならないのであれば、その根拠は何なのか、具体的にお答えください。
(9)スポーツ団体が、市から返却された、領収書の写し等を、5年間の保存義務を守らず、廃棄した場合には、どういった罰則が適用されるのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、その場合、公用文書毀棄罪等になるのでしょうか?お答えください。
(10)お答えがなかったので、あらためておききしますが、令和4年度も、領収書の写し等を返却するのでしょうか?お答えください。

⇒5年間の保存を義務付けている領収書の写し等は、補助対象経費の支出を確認するためのものであり、当然、原本でも差し支えございません。その保存については、以前から各団体において行うこととしており、今後も変更の予定はございません。

(7)実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等については、複数の担当職員が確認し、決裁しているということです。そうすると、その領収書の写し等は、公文書ということになるのではないのでしょうか。公文書に該当するのか、該当しないのか、お答えください。
 また、公文書に該当しないのであれば、何故なのか、理由をお答えください。
(8)スポーツ団体へ領収書の写し等が返却され、5年間の保存を義務付けているということですが、スポーツ団体は、その領収書の写し等という公文書を保存しているということでよろしいでしょうか?お答えください。
 また、そうした形で、公文書である領収書の写し等が保存されているのであれば、情報公開請求を受けた場合は、スポーツ団体から、その領収書の写し等を取り寄せて、公開すべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒各団体に返却した文書は、市において管理している公文書にはあたりません。

(3)文化スポーツ振興課が所管する他の補助金の実績報告書についても、領収書の写し等を返却しているのでしょうか?お答えください。
 また、返却しているのであれば、何の補助金のものなのかも、具体的にお答えください。
(4)高槻市役所の他の部署が所管する補助金の実績報告書についても、領収書の写し等を返却しているのでしょうか?お答えください。
 また、返却しているのであれば、何の補助金のものなのかも、具体的にお答えください。

⇒補助金によって添付書類の取扱いは異なりますが、それぞれ適正に処理をしております。

 あとは意見を述べます。
 補助金の実績報告書に添付される領収書の写し等を、市が、提出者に返却するなんて、これまで聞いたことがありません。返却する必要はないはずですし、むしろ市が保管・保存しなければならないもののはずです。市が受け取った以上は、収受した以上は、公文書になるはずですので、これを、合理的な理由もないのに、市が保存していないというのは、大きな問題です。
 過去のものについては、写しを提出し直してもらって、市で保存して、令和4年度は、返却しないようにしてください。要望しておきます。

⇒なお、北岡議員から、あたかも不正な処理をしているかのようにおっしゃられましたが、補助金申請の添付書類としての領収書につきましては、申請者に保管していただくことについて、要綱にも明記したうえで、あらかじめ、申請者にもお知らせをして、運用しているものでございます。今後引き続き、本市のスポーツ振興に資するべく、適正に補助金を執行してまいります。



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2022年04月02日

【公共工事を非公表】法律で公表が義務付けられている公共工事を「修繕」と欺き違法に隠蔽。非公表の「修繕」は全て一者随契。官製談合を疑われても仕方がない。

先日の一般質問と本会議質疑ではこの件も。

高槻市水道部が、随意契約で水道管を埋設する工事を行ったにもかかわらず、それは「修繕」であって「工事」には該当しないと屁理屈をこね、情報公開請求に対して公開しなかったということがあり、そのことについては昨年の12月議会で指摘しました。

常識からしても明らかに工事なのに、なぜ水道部は「修繕」だと言い張り続けるのか・・・もし、工事だと認めると、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」という法律に基づいて、130万円超のものは公表しなければならなくなるのです。水道部も公共工事の公表をしているのですが、この「修繕」については公表していません。
随意契約一覧の公表

なお、この法律は、「地方公共団体が行う公共工事の・・・契約について・・・情報の公表・・・等により、公共工事に対する国民の信頼の確保・・・を目的とする」ものとされています。つまり、この法律の対象となる公共工事を公表しないということは、国民の信頼を損なう行為だといえます。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

また、議会で確認したところ、130万円超の「修繕」約30件(平成30年度以降)は、全件が、1社からしか見積を徴取せず随意契約を行った、いわゆる「一者随契」。

そうしたことから考えると、本来、法律に基づいて公表しなければならなかった公共工事を、「修繕」と欺き違法に隠蔽したのは、一者随契が常態化している異常さを、隠したかったからだと推測されます。全件が一者随契だった、つまり、その1社を水道部が選定したわけですから、官製談合を疑われても仕方がありません。

こうしたことについては、国も、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」で「談合に対する発注者の関与の防止に関すること」として注意喚起しています。
公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針

ちなみに、水道部以外の部署も、工事のことを「修繕」と称することがあるのかというと、どうもそうではないようです。市長部局の契約検査課が所管する入札を見ると、昨年末のものでは、「宮田塚原線舗装修繕工事」、「南平台日吉台2号線舗装修繕工事」といった発注案件名のものがありました。
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高槻市では、平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震の際に、寿栄小学校のブロック塀が倒壊し、女子児童が亡くなったことから、平成31年3月22日付で、副市長が、各所属長宛に、ブロック塀の撤去等の通知をしており、
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それを受け、例えば、交通部では、「ブロック塀改修工事」として契約を行っているのですが、
20220331koutsuubuha.jpg

水道部では、「ブロック塀修繕」として「修繕契約書」というタイトルの契約書を作成しています。
20220331suidoubuhashuuzen.jpg
20220331shiyousho.jpg

このように、水道部だけが「修繕」という特殊な言い方をしているわけです。

その水道部も、水道事業年報では、「修繕工事」と記載しています。
水道事業年報

このダブルスタンダードからしても、やはり、工事を隠蔽するために「修繕」と詐称しているとしか考えられません。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和4年3月議会・一般質問

1.契約等について

<1回目>

(1)以前、市のホームページでされている、随意契約一覧の公表の、根拠や基準について、お訊きしたところ、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の第8条だということでした。この法律では、地方公共団体が行う公共工事の入札や契約が対象となっていますが、高槻市水道部のものについても、この法律の対象となっているという理解でよろしいでしょうか?お答えください。

⇒「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」では、国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札及び契約を対象としていますので、水道部発注案件も対象となります。

(2)総務部長にお尋ねしますが、水道部では、令和3年6月21日付で、ブロック塀の修繕に係る「修繕契約」を締結しています。これは、平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震の際に、小学校のブロック塀が倒壊して児童が亡くなったことなどから、平成31年3月22日付で、高槻市の副市長が、各所属長宛に、公共施設の適正な安全管理を徹底するよう通知したことを受けて、されたものです。その「修繕契約」では、修繕の内容として、ブロック塀等の撤去や、コンクリート基礎の打設、フェンスの新設などと記載されています。こうしたものは、市長部局でも行われていると思いますが、総務部では、工事として扱っているのでしょうか?それとも、水道部と同じく「修繕」という扱いなのでしょうか?どちらなのか、お答えください。

⇒ブロック塀撤去に関するお尋ねですが、工事請負費もしくは修繕料で実施しています。

(3)先日の本会議の質疑で、私が水道事業管理者に対して、「修繕」は工事の一種ではないのかと尋ねたところ、管理者は、水道事業会計の予算科目で、「工事請負費」と「修繕費」とで、区分しているから、「修繕」は「修繕」だといったお答えをされたかと思います。市長部局でも、「工事」か「修繕」かについては、予算科目で分類しているのでしょうか?それとも、契約の内容から、「工事」と判断しているのでしょうか?市長部局における判断基準をお答えください。

⇒「工事」と「修繕」との区分についてですが、予算科目によって区分しています。

(4)水道部では、平成30年度から令和3年度まで、契約金額が130万円を超えていて、かつ、随意契約でされた「修繕契約」が約30件あります。この中には、先ほど申し上げたブロック塀の「修繕」なども含まれているのですが、これらについても、先ほどの法律に基づいて、公表しなければならないのではないでしょうか?市長部局の見解をお聞かせください。

⇒公共工事入札適正化法では、公共工事について情報の公表を定めております。公共工事とは国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事をいいます。

(5)先ほどの約30件の修繕契約のうち、1社からしか見積りを取っていないものは、何件あるのでしょうか?お答えください。

⇒全件が、緊急性を要するもの、特定の事業者しか実施できないもの、もしくは、特定の事業者が実施する方が有利であったため、一者からの見積徴取でございました。


<2回目>

(1)契約検査課が所管する入札を見ると、昨年末のものでは、「宮田塚原線舗装修繕工事」、「南平台日吉台2号線舗装修繕工事」といった発注案件名のものがありました。市長部局では、水道部で「修繕」としているものについては、「修繕工事」や「補修工事」「改修工事」「復旧工事」等としているのではないのでしょうか?お答えください。

⇒市長部局においては、工事内容に応じて「修繕工事」や「補修工事」、「改修工事」「復旧工事」等という名称で発注しております。

(2)「入札結果報告」には「工事種別」の欄があって、例えば、水路補修工事であれば「土木一式工事」とか、路面復旧工事であれば「舗装工事」などと、そこには記載されているのですが、この「工事種別」の欄については、何に基づいて記載しているのでしょうか?建設業法や、国土交通省の告示、ガイドラインに基づいて行っているのではないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒「入札結果報告」の「工事種別」の欄については、建設業法別表の分類を用いています。

(3)1問目の2点目でお訊きした、水道部のブロック塀の「修繕」については、先ほどの「工事種別」の基準からすると、何になるのでしょうか?「建築一式工事」になるのでしょうか?何になるのか、具体的にお答えください。

⇒修繕については、先ほどの建設業法別表に定める建設工事の種類にはございません。

(4)市長部局と水道部とでは、「工事」や「修繕」についての基準は、同じなのでしょうか?それとも違っているのでしょうか?違っているのであれば、どこが、どのように違っているのでしょうか?理由も併せて、具体的にお答えください。

⇒一般的に、工事とは「土木・建築などの作業」を指し、修繕とは「つくろいなおすこと。修復」を指します。事業内容に応じて、市長部局、水道部において、適切に判断しております。

(5)水道部発注案件も「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の対象だということです。先ほどの、水道部の、契約金額が130万円を超える約30件の随意契約による修繕契約については、全件が、一者からしか見積を徴取していない、いわゆる「一者随契」だということですが、これらは、すべて、この法律の対象である公共工事に該当するのではないのでしょうか?この法律に基づいて、公表すべきものではないのでしょうか?総務部の見解をお聞かせください。

⇒1問目でご答弁したとおり、公共工事入札適正化法で公表の対象となるのは、公共工事であり、公共工事とは、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事をいいます。

(6)先ほどの約30件の一者随契のうち、緊急性を要することを理由に、契約を締結したものは、何件なのでしょうか?お答えください。

⇒水道部において、緊急の必要により随意契約を行ったものは、10件でございます。

(7)市長部局において、随意契約でされた、契約金額が130万円を超える工事請負契約のうち、緊急性を理由として、一者随契を行ったものは、平成30年度以降で、何件あるのでしょうか?お答えください。

⇒市長部局において緊急の必要により1者随契を行ったものは、平成30年度17件、令和3年度1件でございました。

(8)先ほどの約30件の一者随契については、緊急性を要することを理由とするものもあったということです。
緊急であったとしても、法令の定めからすれば、入札を省くことはできても、複数の事業者から見積を徴取して、見積合わせをしなければならなかったのではないのでしょうか?1者から見積を徴取するのも、複数の事業者から徴取するのも、それほど手間は変わらないはずです。何故、1者からしか見積を徴取しなかったのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒水道部の修繕契約についてですが、災害や漏水など、至急修繕を行わなければならなかったことから、1社からの見積徴取となったものでございます。


<3回目>

 あとは意見です。
 市は、130万円を超える修繕工事等について、緊急性を理由に、一者からしか見積を徴取せずに、随意契約をしたこともあったということですが、法令の定めからすれば、緊急を理由として、入札を省くことはできても、複数の事業者から見積を徴取して、見積合わせをしなければならなかったはずです。何故その1者を選んだのかという部分についても大いに疑問を覚えます。
 また、水道部は、こうして締結した随意契約について、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づいて、公表をしなければならなかったのに、公共工事ではなく「修繕」だと称し、欺いて、公表してきませんでした。明らかに、違法な行為です。
 このように、水道部は、秘密裏に、一者からしか見積を徴取しない随意契約、いわゆる「一者随契」を何度も行ってきたわけですから、官製談合を疑われても仕方がないと思います。
 この件については、入札等監視委員会にも諮って、しっかりと調査してください。指摘と要望をしておきます。
 水道部で「修繕」としているものについては、市長部局では「修繕工事」や「補修工事」などとしているということです。
 市長部局と水道部とで、工事や修繕についての基準が違っていたらおかしいわけで、それについては的外れなご答弁をされていましたが、変なごまかしをせずに、水道部が「修繕」だと称している工事に関しては、過去のものについても、建設業法等の法令の基準に則って、「工事種別」を明らかにしたうえで、公共工事として公表してください。指摘と要望をしておきます。

⇒(答弁要旨)官製談合との指摘は否定する。



■議案第37号 令和4年度高槻市水道事業会計予算(令和4年3月9日の本会議質疑で)

<1回目>

 樫田浄水場の取水施設の再整備について伺います。
 資料によると、@安定した取水施設の確保と、A近年顕著になっている長雨や豪雨により河川に濁りが生じた際における安定した浄水処理の2点が課題であるため、@浄水場南側に新たな取水施設を整備し、A濁水への対応のため、常設の前ろ過設備(除濁設備)の導入に向け検討を進め、除濁性能を確認する実証実験を令和4年度と5年度に行うということです。

(1)資料には、「樫田浄水場の現状」として、平成30年9月に、台風第21号により取水施設が被害を受け、浄水場南側に仮設の取水ポンプ及び導水管を設置したと書かれています。しかし、このときに、昨年12月議会でも指摘した、道路側溝から取水するためのポンプと導水管も設置しています。何故そのことは資料には書かなかったのでしょうか?お答えください。

⇒「樫田浄水場の取水施設の再整備について」の資料については、現在において樫田浄水場が有している課題とその対応策について示したもので、雨水が流れ込む集水桝からの取水については、災害級の大雨に備えた緊急避難的なものであることから資料には、記述しておりません。

(2)対応策の1つとして、浄水場南側に新たな取水施設を整備するということです。出灰川と中畑川の2つの河川がありますが、どの河川のどの場所から取水するのでしょうか?あるいは側溝などから取水するのでしょうか?どの場所から取水するのか、お答えください。
 また、その場所は、台風や大雨の影響を受けないのでしょうか?倒木や土砂崩れ等による河川閉塞や、河川の濁りは生じないのでしょうか?その場所を選んだ理由をお答えください。

⇒取水する場所は、先の台風による倒木等の被害を踏まえ、再び同様の被害を受けにくい場所として、浄水場南側の出灰川としました。

(3)浄水場南側に新たな取水施設を整備するということですが、それは「修繕」なのでしょうか?それとも「工事」なのでしょうか?お答えください。

⇒新たに取水施設を築造するため「工事」として発注する予定としています。

(4)濁水への対応のため、常設の前ろ過設備(除濁設備)の導入に向け検討を進め、除濁性能を確認する実証実験を行うということですが、具体的には、どのような除濁のやり方を行う設備にする予定なのでしょうか?実証実験は、どういった状況を想定して、どのように行うのでしょうか?お答えください。

⇒除濁設備については、生物活動を利用したろ過方式の導入にむけ、ミニプラントを設置し、河川の濁りに対する効果を確認するための実証実験を行います。


<2回目>

(1)樫田浄水場の課題は、これまでの説明からすると、台風・倒木による被害と、大雨等による河川の汚濁だと思うのですが、そうではないのでしょうか?お答えください。

⇒樫田浄水場の課題についてですが、豪雨などで河川に濁りが生じた際には、取水を停止し、配水池と浄水場に貯留した水だけで給水しますが、期間が長期に及ぶと、その水が尽き、給水できなくなるというリスクを抱えておりますので、それを回避するために、安定した取水設備の確保と安定した浄水処理が課題であると認識しています。

(2)側溝の集水桝からの取水については、災害級の大雨に備えた緊急避難的なものであるということです。つまり、ご答弁からすると、その取水設備と同じ修繕契約で設置された浄水場南側の出灰川からの取水設備は、災害級の大雨に備えたものではなく、災害級の大雨の時には役に立たないと考えられますが、そういうことでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒)「災害級の大雨の時には役に立たないと考えられるが」とのご質問ですが、何をもって役に立たないと判断するのかがわかりませんが、安定給水を維持するために、複数の手法を有しているということでございます。

(3)「台風」と「災害級の大雨」とは、どういった違いがあるのでしょうか?お答えください。

⇒災害級の大雨とは、大雨が2日以上続いた平成30年7月の西日本豪雨のようなケースを想定しています。

(4)側溝の集水桝からの取水設備は、災害級の大雨に備えた緊急避難的なものだということですが、福祉企業委員会協議会では、同時期に設置された、浄水場南側の仮設の取水設備については報告されたにもかかわらず、側溝からのものは報告されませんでした。災害級の大雨に備えた緊急避難的なものであるにもかかわらず、なぜ、議会に報告しなかったのでしょうか?お答えください。

⇒平成30年12月議会の福祉企業委員会での報告ですが、同年9月4日の台風第21号により、ご承知のとおり、樫田地区を中心に大きな被害が発生しました。樫田浄水場でも取水場への里道において倒木や崩落等の被害が発生し、業務に支障をきたしていたことから、被害の状況と対応策を報告することを目的としておりましたので、雨水の取水設備については含めなかったものでございます。

(5)浄水場南側には、資料にあるとおり、既に仮設の取水設備が設置されています。今回計画されている取水設備は、これを活用するものなのでしょうか?お答えください。
 また、この仮設取水設備については、何度か「修繕」として、多額の費用を払って、計装盤などについての電気工事が行われています。これらは新しい取水設備の設置後も活用されるのでしょうか?それとも、新たに再度高額な電気工事や修繕などをするのでしょうか?するのであれば、どういうもので、どれだけの費用が必要なのか、具体的にお答えください。

⇒現在使用している導水管と取水ポンプ盤はそのまま活用し、川底に取水するための構造物を築造するとともにポンプを新設する予定としております。なお、費用については、今後、設計を進める中で精査してまいります。

(6)浄水場南側の出灰川は、台風による倒木等の被害を受けにくいということですが、何故なのでしょうか?お答えください。
 また、災害級の大雨の場合、河川が濁るということですが、浄水場南側の出灰川は、どの程度濁るのでしょうか?お答えください。

⇒浄水場南側の取水する場所についてですが、近くに急な斜面や大きな樹木もないため被害を受けにくいと判断しています。また、出灰川の濁りについては、同一の河川であるため、当然のことながら、降雨によって濁度が上昇するものと想定されます。

(7)今回提案されているものも、樫田浄水場の機能を補完するためのものなので、「修繕」に当たらなくもないと思いますが、水道部においては、「工事」と「修繕」は、どのように違うのでしょうか?それぞれを、どこで、どのように定義しているのでしょうか?お答えください。

⇒工事と修繕についてですが、常設か仮設かを一つの基準としており、今回は、新たに常設の施設として川底に構造物を築造するため、「工事」として発注するものです。

(8)除濁設備については、生物活動を利用したろ過方式のものを導入したいということですが、現在の樫田浄水場では、既に微生物によるろ過池を使用しています。新たに生物活動の除濁装置を導入した場合には、既設のろ過池は不要となるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒濁度を低減させるため、現在のろ過施設の前段階に新たなろ過設備を整備するものです。

(9)令和2年2月1日から令和3年1月まで、レンタルで急速ろ過方式の除濁装置を設置していましたが、これの効果はどの程度だったのでしょうか?お答えください。
 また、この急速ろ過方式のものを、今回導入しようとしないのは何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒レンタルで利用した除濁装置の効果についてですが、濁度が上昇しても安定した給水が確保できておりました。また、ろ過設備の導入にあたっては、比較検討の結果、経費面からみて有利な当該方式を採用することとしたものです。

(10)除濁設備については、ミニプラントを設置し、河川の濁りに対する効果を確認するための実証実験を行うということです。その実験では、これまで経験した、大雨や倒木撤去作業による濁水にも対応できるかどうかについても、効果があるのか確認するのでしょうか?お答えください。

⇒実証実験については、どの程度の除濁性能があるのか確認するものです。


<3回目>

(1)平成30年7月には西日本豪雨という災害級の大雨が2日以上降って河川に濁りが生じ、同じ年の9月には台風第21号により取水施設が被害を受けたために、11月に、約520万円の随意契約を締結して、河川に濁り対策としては、道路側溝からの取水設備を設置し、台風第21号による被害への対応としては浄水場南側に取水設備を設置したということですが、12月10日の福祉企業委員会協議会では、浄水場南側の取水設備についてしか、報告されませんでした。災害級の大雨のための道路側溝からの取水設備なのに、何故、報告しなかったのでしょうか?道路側溝からの取水設備は、実際には、無用だったからではないのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)台風第21号の被害の状況と対応策を報告することを目的としていたので、雨水の取水設備については含めなかった。
この取水設備は、樫田地区において、豪雨により、河川に濁りが生じた際には、取水を停止し、配水池と浄水場に貯留した水だけで給水するが、被災が長期に及ぶと、その水が尽き、給水ができなくなるリスクを回避するために備えたものだ。

(2)新設工事を予定している取水口については、ポンプ盤を流用するとのことです。ポンプ盤については、ノウハウが公開されていないという理由で、ある事業者と随意契約をされていましたが、今後、その修繕等をする場合には、前回よりも契約金額が減少すると考えてよろしいでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)内容に変動要因があるので、単純に比較するのは難しいが、雨水ポンプ盤の新設にかかる費用は生じない。

(3)工事と修繕については、常設か仮設かを一つの基準としているということです。仮設のものについては、何年以内に撤去・解体するのでしょうか?具体的な年数をお答えください。
(4)修繕とは、仮設に関するものだということです。過去に水道部が事業者と契約して行った修繕に係る設備や施設については、常設ではなく、仮設として、数年内には撤去・解体されるものだと解釈してよろしいでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)仮設はその必要が亡くなった時点で、撤去・解体するもので、修繕のうちの一つの基準だ。

(5)工事と修繕については、常設か仮設かという違いがあるということですが、水道事業年報などには「修繕工事」と記載されています。修繕は工事の一種ではないのでしょうか?新しく造る場合は、新設工事。修理する場合は、修繕工事。付け加える場合は、増設工事。撤去する場合は、解体工事。といった具合ではないのでしょうか。
 工事は常設、修繕は仮設なら、水道事業年報に記載されている「修繕工事」という表記はおかしいということになります。修繕は工事の一種ではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒(答弁要旨)水道事業会計の予算科目において、「工事請負費」、「修繕費」として区分しているが、水道事業年報では「修繕」を「修繕工事」と表記している箇所もある。

(6)導水管等の設置については、修繕とされていますが、建設工事に該当するのではないのでしょうか?市のホームページでは、随意契約一覧が公表されていますが、修繕契約は公表されていないようです。修繕契約も、随意契約一覧で公表すべきもののはずすか、令和4年度は公表されないのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)仮設であるため「修繕」としており、市ホームページでは、法令に基づき、工事で随意契約を行ったものを公表している。

(7)レンタルした除濁装置については効果があったけれども、経費面で比較検討した結果不採用になったとのことです。新たなろ過設備を整備するほうが、金額的にどれだけ有利なのでしょうか?具体的な金額をお答えください。

⇒(答弁要旨)使用期間を15年とした場合、今回導入を予定している設備では8000万円となり、レンタルで使用した設備では1億7000万円と試算している。

 あとは意見を述べます。

 「修繕」とは言っていますが、常識から考えても、明らかに工事の一種ですよね。令和4年度は、これらも工事として、130万円を超える契約金額で随意契約を行った場合には、しっかりと公表すべきですし、過去のものについても公表してください。指摘と要望をしておきます。
 道路側溝からの取水設備の設置については、先ほど申し上げたとおり、本当に、災害級の大雨に対応するためのものなのであれば、議会に報告するべきだったはずです。それが報告されず、隠蔽されたということは、実際には、災害対応のものではなかったということです。
 そもそも道路の側溝から取水して飲み水にするということ自体、大阪府の担当職員の方にも聞きましたが、前例がないということなので、やはり、無駄な工事だったとしか考えられません。
 令和4年度から、樫田浄水場の取水施設の再整備を行うということですが、今後は、道路の側溝から取水する設備を無駄に設置するといった、飲み水に対する住民の不信感も買うような行為は、絶対にしないでください。強く要望しておきます。

⇒(答弁要旨)先ほどのご意見の中で、隠蔽等という水道事業の信頼を失わせる発言があった。答弁で説明しているとおり、雨などの影響を受けやすい樫田浄水場において、水道事業の責務として、断水を回避し、安定供給を進めるために、策を講じ、効果が得られたと考えている。道路の側溝の水と言われている雨水の取水については、厚生労働省に問題がないことを確認している。我々が設置した設備については、当然適正に行っているので、隠す必要はなく、隠蔽ではないと明言すると共に、先ほどのご意見の内容を否定する。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:19| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年03月31日

【談合で指名停止】報道直後に指名停止の措置をして、再委託等の抜け道も防止できないか?

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先日の一般質問ではこの件も。

先月、複数の市民の方から「10万円の高槻市臨時特別給付金の申請窓口がナカバヤシ株式会社となっているが、詐欺ではないのか?」「ナカバヤシは談合したと報じられているが大丈夫か?」といった問い合わせが。高槻市役所からは次の連絡がありました。

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上記のとおり、個人情報については守秘義務を課しているので問題はないとは思いますが、昨年11月に談合が報じられたばかりの企業が、給付金の申請窓口になっていることについては、あまりいい気にはなれません。

実は、ナカバヤシは、この業務を、市が業務委託した事業者から、再委託で請け負っているとのこと。報道のあった昨年11月に指名停止を行い、再委託等の抜け道を防ぐ手立てもとっていれば、今回の市民の皆さんの困惑を防げたのではないかと、残念な思いです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和4年3月議会・一般質問

1.契約等について

<1回目>

(6)談合があったということで、令和4年3月3日からナカバヤシ株式会社を含む11者を指名停止にしたということです。市では、令和3年度において、これら11者とどういった契約をしているのでしょうか?相手方毎に、契約締結日、契約期間、契約内容、契約金額をお答えください。

⇒ナカバヤシ株式会社ほか11者との令和3年度においての契約についてですが、複数者と契約している事実は確認していますが、全ての契約については把握しておりません。

(7)昨年11月には、ナカバヤシなどが、日本年金機構が発注する「ねんきん定期便」などの作成業務で入札談合を繰り返したということで、公正取引委員会が、独禁法違反だとして、課徴金等の通知をしたと報じられています。
 しかし、高槻市が指名停止にしたのは今月だということです。4か月前には指名停止をすべきだったのではないのでしょうか?お答えください。

⇒指名停止の時期についてですが、令和4年3月3日付で公正取引委員会からナカバヤシ株式会社等に対し排除措置命令と課徴金納付命令が出され、独占禁止法違反行為があった事実を確認したため、当該日から指名停止措置を行ったものです。

<2回目>

(9)ナカバヤシなど11社が、談合をしたということで、公正取引委員会が、独禁法違反だとして、課徴金等の通知をしたと、昨年11月4日に報じられていますが、その昨年11月4日から、市が、指名停止にした今年3月3日までの間については、市は、ナカバヤシなど11社とは、契約をしていないのでしょうか?契約をしたのであれば、どういった契約をしたのか、具体的にお答えください。

⇒繰り返しのご答弁となりますが、複数者と契約している事実は確認していますが、全ての契約については把握しておりません。

(10)先ほどの11月4日の報道を、市が確認していれば、その時点で、ナカバヤシなど11社を指名停止にしたのでしょうか?お答えください。

⇒昨年11月4日の報道については承知しております。1問目でご答弁したとおり、令和4年3月3日付で公正取引委員会からナカバヤシ株式会社等への排除措置命令等に関する公表があったため、当該日から指名停止措置を行ったものです。

<3回目>

 あとは意見です。(中略)
 市は、昨年11月4日のナカバヤシなど11社の談合の報道を承知しているけれども、指名停止措置は、今年の3月3日からしかしていないということです。
 昨日の吉田稔弘議員の質問に対して、今年1月に、臨時特別給付金に関して、ある民間企業と業務委託契約をしたところ、ナカバヤシが再委託先になっていたと答弁されたかと思います。
 昨年11月の報道の直後に、指名停止や、再委託等の抜け道を防ぐ手立てをとっていれば、今回の市民の皆さんの困惑を防げたのではないかと、残念な思いです。
 今後はこうしたことが起きないように対策を講じて下さい。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 20:54| 大阪 ☔| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年03月30日

【日本将棋連盟への利益供与】広報たかつき「たかつきDAYS」裏表紙の有料将棋教室の全面広告の無料掲載は民業圧迫だ

たかつきDAYS(広報たかつき)令和4年3月号裏表紙・日本将棋連盟が入会金2000円・受講料13000円等の有料で行う「子ども将棋高槻サテライト教室」の全面広告

先日の本会議の一般質問ではこの件も。

3月24日の本会議の「『将棋のまち高槻』の着実な推進を求める決議」に関する質問でも取り上げましたが、広報たかつき「たかつきDAYS」令和4年3月号の裏表紙に、日本将棋連盟が入会金2000円・受講料13000円等の有料で行う「子ども将棋高槻サテライト教室」の全面広告が掲載されました。これの制作・印刷・配布に関する費用はすべて高槻市が負担し、日本将棋連盟は1円も払っていないとのこと。

これは、日本将棋連盟の営利事業に対する利益供与というだけではなく、高槻市内でずっと将棋教室をされている民間事業者の方もおられるわけですから、民業圧迫にもなり、非常に問題だと思います。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和4年3月議会・一般質問

3.囲碁・将棋等について

<1回目>

(1)先日の総務消防委員会協議会で、来月から、街にぎわい部に、「将棋のまち推進課」を新設するとの報告がありました。「囲碁を含め、その他の文化振興については、これまでどおり、文化スポーツ振興課で推進」するというお答えもあったのですが、令和4年度以降は、囲碁については、いつ、どういった取り組みをされるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒文化振興の対象は囲碁を含め多岐にわたりますが、これまでと同様に推進してまいります。

(3)日本将棋連盟が、入会金2000円・受講料13000円等の有料で行う「子ども将棋高槻サテライト教室」の全面広告が、広報たかつき・たかつきDAYSの令和4年3月号の裏表紙に掲載されました。この掲載にあたっては、日本将棋連盟から何円が支払われたのでしょうか?お答えください。
 また、別の将棋教室等の事業者や、囲碁の関係団体が、同じ場所に同じ面積の広告をすることは可能なのでしょうか?可能なのであれば、金額や、条件などについて、具体的にお答えください。

⇒裏表紙は広告面ではないため、掲載料等はありません。

(2)高槻市内では、以前から、将棋教室や将棋サロンを運営されている方もおられて、規模も実績もあると思いますが、そうした方々に対しては、「将棋のまち推進課」は、どういったことをされるのでしょうか?お答えください。
(4)この日本将棋連盟の広告や、日本将棋連盟の「子ども将棋高槻サテライト教室」などについて、将棋教室の方から、民間事業者を追いやるものではないかといった声がありました。こうしたことについては、どのようにお考えなのでしょうか?お答えください。

⇒2点目、4点目についてですが、今後も引き続き、日本将棋連盟との緊密な連携のもと、将棋文化の振興に取り組んでまいります。

<2回目>

(1)囲碁についての取り組みについておききしたところ、これまでと同様といったお答えでした。具体的にどういったことをされるのでしょうか?何もしないということなんでしょうか?お答えください。

⇒これまでと同様、囲碁に限らず文化芸術にかかわる様々な主体と連携・協力しながら文化振興を図ってまいります。

(2)高槻市内で以前から将棋教室や将棋サロンを運営されている方への対応についておききしたところ、日本将棋連盟との緊密な連携のもと、将棋文化の振興に取り組むというお答えでした。「将棋のまち推進課」は、既存の民間事業者は無視し、日本将棋連盟とだけ連携するということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒将棋の振興に当たっては、行政の施策だけでなく、民間主体の取組も重要であると認識しているところです。

(3)広報たかつき・たかつきDAYSの裏表紙は広告面ではないため、掲載料等はないということです。広告面ではないということですが、裏表紙は、どういった基準で、どのようなものを掲載する誌面なのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、裏表紙の掲載基準については、どういった要綱や規程の類に、定められているのでしょうか?お答えください。

⇒裏表紙についての掲載基準はありません。

(4)たかつきDAYSの令和4年3月号は、何部配布されたのでしょうか?また、その配布や印刷、企画、編集等には総額で何円かかったのでしょうか?それぞれお答えください。
 また、「子ども将棋高槻サテライト教室」の告知については、どこが、何円で作成したのでしょうか?お答えください。

⇒3月号は、約16万4千部配布し、印刷製本費が約340万円、戸別配布委託料が約210万円でした。なお、広報誌は巻頭特集を除き、企画・編集は、所管所属の依頼に基づき広報室職員が行っています。

(5)この裏表紙の「子ども将棋高槻サテライト教室」の告知は、営利事業の広告だと思いますが、どういった理由や経緯で掲載されたのでしょうか?お答えください。
 また、囲碁の団体や、高槻市内の既存の将棋教室等の事業者が、この「子ども将棋高槻サテライト教室」と同様の事業を、同じ料金設定で行う場合、同じように裏表紙の全面で告知をしてもらえるのでしょうか?してもらえないのであれば、何故なのか、理由をお答えください。
(6)高槻市内には将棋教室の経営で生計を立てておられる方もいますので、市が広報誌で今回のような告知を行うのは、民業圧迫に等しいと思います。これについて、市の見解をお聞かせください。

⇒5点目、6点目についてですが、「子ども将棋高槻サテライト教室」は、日本将棋連盟との包括連携協定に基づき実施しており、年1回、広報誌で告知を行っています。また、本事業は、将棋人口の拡大を図る観点から取り組んでいるもので、ご指摘は当たらないと考えております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 囲碁についての具体的な取り組みについておききしましたが、何ら具体性のあるお答えはありませんでした。何もするつもりはないのだと理解しておきます。
 広報たかつき・たかつきDAYSの裏表紙には、掲載基準はないということです。しかし、市民文化の向上等を目的に設けられている、広報たかつき「伝言板」では、営利目的のものや、「先生や講師に当たる人が、生徒を募集する主旨のもの」は、掲載できないとされています。この基準からすれば、入会金2000円・受講料13000円等の日本将棋連盟の「子ども将棋高槻サテライト教室」の告知・広告は掲載できないのではないでしょうか。少なくとも誌面の面積分の費用と、広告を作成した職員の人件費について、負担を求めるべきです。
 「子ども将棋高槻サテライト教室」は、将棋人口の拡大を図る観点から取り組んでいるので、「民業圧迫」には当たらないということですが、これによって拡大するのは、日本将棋連盟の顧客である将棋教室の生徒だけではないのでしょうか。その分、民間事業者の生徒と売上が減るのは、容易に想像のつくことです。民間事業者の方は、自身の負担で広告をしているのに対して、日本将棋連盟は、市の費用負担で、無料で広告を掲載してもらい、高槻市内に全戸配布もされたわけです。どう考えても、民業圧迫ではないでしょうか。市の取組の結果、民間事業者の将棋教室などが潰れたら、将棋の振興とはいえないはずです。日本将棋連盟の営利事業・収益事業に対する利益供与・便宜供与はやめるべきです。指摘しておきます。
 日本将棋連盟の関西将棋会館については、建設費として数億円の補助をすることだけでなく、土地・建物の固定資産税・都市計画税の免除も提案されています。それらに公益性があるとは考えられませんし、それがますます民業圧迫につながるのなら、非常に問題だと指摘しておきます。


広報たかつき掲載基準


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 18:29| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年03月29日

【高槻市職員の感染状況】延べ179名以上。行政サービスに影響が生じていないからと公表しないのは市民に不信感と不安を与えるだけでは?

先日の本会議の一般質問ではこの件も。

「感染が怖い」と実際は自転車通勤をして通勤手当を不正に受け取っていた職員もいましたが、市職員の感染状況はどうなのだろうと質問してみました。

すると、常勤職員は延べ179名で、常勤職員以外の職員については全庁的には把握していないとのこと。また、職員の感染の公表については、行政サービスに影響が生じる場合にだけ行うということでした。

職員の感染の公表については、令和2年4月のもの令和3年8月のもの等くらいでしたので、179名以上も感染しているとは、思いもよりませんでした。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和4年3月議会・一般質問

4. 職員等について

<1回目>

(1)新型コロナウイルスに感染した職員は、これまでで何人になったのでしょうか?お答えください。
 また、いつ、どういったところで感染する傾向にあるのでしょうか?庁舎内での感染もあったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒新型コロナウイルスに感染した職員ですが、全部局の常勤職員の感染者数は、延べで179名となっております。
 また、職員の感染経路については、庁舎内におけるものも含め、様々です。

(2)緊急事態宣言やまん延防止等重点措置(まん防)が実施されている期間などについては、休日・休暇であっても、原則、遠方に行ってはならないとか、外食は控えるようにとか、市職員の行動に制限をかけているのでしょうか?かけているのであれば、どういったものなのか、具体的にお答えください。

⇒市職員の行動への制限についてのお尋ねですが、これまでの緊急事態宣言やまん延防止等重点措置、それぞれの発令期間において、大阪府から出された要請に沿った対応を取るよう職員に通知してまいりました。

(5)出勤時の点呼でアルコールの反応があったことから、次年度からは雇用しないとされた職員がいると聞きました。私は、その市の方針は妥当だと思います。
 この件について、ある議員から交通部に連絡があったと聞いたのですが、事実でしょうか?その議員は、どういったことを言っていたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒ある議員から交通部に連絡があったかどうかについてですが、個別の事案についてお答えすることはできません。

<2回目>

(1)新型コロナウイルスに感染した高槻市の常勤職員は、延べ179名だということです。常勤職員以外の職員は、何名感染したのでしょうか?死亡したり、重症になったりした職員は、それぞれ何名なのでしょうか?お答えください。
 また、職員の感染を逐一公表している自治体もあるのですが、高槻市では何故そうしないのでしょうか?お答えください。

⇒常勤職員以外の感染者数については、所属ごとで把握しておりますが、全体では集計しておりません。また、職員の感染により、行政サービスに影響が生じる場合等には、感染の状況を公表しております。

(2)職員の行動制限については、大阪府の要請に沿った対応をするよう通知してきたということです。
 大阪府は、まん延防止のためとして、不要不急の外出・移動の自粛等を要請しています。
 職員が市外へ外出・移動する場合には、届け出や許可等がされているのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、例えば、職員が市外へ家族旅行に行ったことが判明した場合、どういった処分がされるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒職員の行動制限についてのお尋ねですが、大阪府からの要請はあくまで自粛にとどまるものであり、市職員が市外に外出・移動する際に、市に対する届け出などは求めておりません。

<3回目>

 職員の新型コロナウイルス感染については、延べ179名が感染した常勤職員以外の感染は、所属ごとでしか把握していない、つまり全庁的な把握ができていないし、庁舎内で感染した事例もあるのに、行政サービスに影響が生じる場合等以外には、感染の状況を公表しないということです。
 非常勤職員・会計年度任用職員の皆さんが、所属を超えて、話をしたり、接触したり、お昼ご飯を一緒に食べたりする場合も、ないとはいえないはずです。常勤職員以外の感染についても、状況を把握しておくべきです。
 行政サービスに影響が生じていないからといって、職員の感染状況を非公表とするのは、市民に不信感と不安を与えるだけではないでしょうか。感染した職員がいるけれども、行政サービスには影響が生じないということを、その理由をつけて、公表すればいいだけです。公表している他市と同じように、逐一公表してください。要望しておきます。
 職員の行動制限については、市民の皆さんも我慢しているわけですから、それを裏切らないようにしてください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 18:13| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年03月28日

【訴訟費用訴訟】判決言渡しは5月13日

今日は11時から、大阪地方裁判所で、訴訟費用訴訟の第4回口頭弁論がありました。

今日で弁論終結となり、判決言渡しは5月13日13時10分から大阪地裁1007号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

posted by 北岡隆浩 at 17:40| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年03月27日

【通勤手当の不正受給】「感染が怖い」と実際は自転車通勤!市バスの損害防止のためにも領収書を確認せよ

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一昨日の本会議の一般質問では、この件も取り上げました。

報道もされましたが、通勤手当を受け取っているにもかかわらず、「感染が怖い」と自転車通勤をしていた職員が。半年前に発覚した事件ですが、実は、この事件の教訓がまったく活かされていないことが分かりました。

この通勤手当には、高槻市営バスの定期代分も含まれていたというのですが、つまり、市バスも損害を被っていたことになります。市バスの損害を防止するためにも、通勤定期の領収書の確認等を行うべきだと提案・要望しました。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和4年3月議会・一般質問

4. 職員等について

<1回目>

(3)高槻市内に在住する職員に対して、市バスと鉄道の両方の定期券代を支給しているケースがあると聞きました。そういった職員は、何人いるのでしょうか?お答えください。
 最も合理的かつ経済的な経路ということであれば、市バスを乗り継げばよいと思うのですが、そういうことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒市バスと鉄道の両方の定期券代を支給している市内在住の職員は、本年3月1日現在で28名です。通勤手当は、職員の居住地と勤務場所との間の最も経済的かつ合理的な経路にかかる費用を支給しております。

(4)通勤手当を受け取っているにもかかわらず、「感染が怖い」と自転車通勤をしていた職員がいて、戒告の懲戒処分がされましたが、通勤手当を受け取っている職員の通勤の実態については、いつ、どのように確認しているのでしょうか?お答えください。

⇒職員の通勤方法の確認については、半年に1度、人事企画室から各所属に「所属別通勤方法一覧」を配布し、所属長が、所属職員に対し、配布した一覧と実際の通勤方法に相違がないか確認しております。

<2回目>

(3)高槻市内に在住する職員で、市バスだけを利用して通勤している方に対しては、1人につき、定期代として、この1年間に、何円支給したのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市内在住の職員で、市バスと鉄道の両方を利用して通勤している方には、1人につき、定期代として、この1年間に、何円支給したのでしょうか?お答えください。
(4)例えば、阿武山中学校区に住んでいても、高槻市交通部のホームページの乗換案内で検索した限りですが、富田駅や四中前のバス停でバスを乗り継げば、バスだけで市役所まで通勤できますし、鉄道をどうしても使わなければならないケースが思い浮かばないのですが、どういった場合に、市バスと鉄道の両方を利用しての通勤を認めているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒通勤手当についてのお尋ねですが、市内在住で市バスのみを利用して通勤している職員への年間の通勤手当は、1人あたり105320円でございます。
 また、市内在住で市バスと鉄道を利用する職員への年間の通勤手当は、1人あたり平均147286円でございます。
 また、市バスと鉄道の両方で通勤を認める理由についてのお尋ねですが、先ほどお答えしたとおり、通勤手当については、職員の居住地と勤務場所との間の最も経済的かつ合理的な経路にかかる費用を支給しております。

(5)「感染が怖い」と自転車通勤をしていた職員の件については、所属長も厳重注意の処分を受けたようですが、所属長の確認で発覚したのでしょうか?それとも、別のことがきっかけで発覚したのでしょうか?どういった経緯で発覚したのか、具体的にお答えください。
 また、職員の通勤方法の確認については、半年に1度、所属長が確認しているということですが、所属長は実際の通勤の様子を確認しているのでしょうか?先ほどの事件をきっかけに、通勤の実態の確認方法は改善されたのでしょうか?改善されたのであれば、どうのように改善されたのかも、併せてお答えください。
(6)バスや鉄道の定期券の購入については、職員から、領収書を提出させているのでしょうか?お答えください。

⇒通勤手当にかかる懲戒処分についてですが、人事企画室に情報提供があり、事実確認の結果、判明したものです。
 また、通勤方法の確認については、1問目でお答えしたとおり「所属別通勤方法一覧」を各所属に配布することで行っております。
 当該事案の判明後、改めて庁内に注意喚起のための通知を発出することで、再発の防止を図っています。
 最後に、バスや鉄道の定期券の購入についてですが、職員に領収書の提出は求めておりません。

<3回目>

 あとは意見です。
 電車とバスを利用するとして通勤届を出していた職員の、自転車通勤が発覚したのは、人事企画室に情報提供があったからだということです。つまり、所属長が「所属別通勤方法一覧」で職員に確認するという方法では、発見できなかったわけです。この事件が、教訓として、まったく活かされていません。通勤定期の領収書を職員に提出させるか、高槻市営バスの場合には、定期券を現物支給するか、いずれかを行ってください。
 こうした簡単な方法でチェックや防止ができるのに、今後もそれをせず、再び同じような通勤手当詐欺が起きた場合は、これはもう、市長の責任です。
 市バスを利用すると嘘をつかれて、自転車通勤をされると、その分、交通部の収入も減るということになります。市バスで通勤する場合は、1人当たり年間10万5320円ということで、決して少ない額ではありません。市バス事業の損害を防止するという意味でも、領収書のチェック等をして下さい。提案と要望をしておきます。
 具体的にどういった場合に、市バスと鉄道の両方を利用しての通勤を認めているのかとおききしましたが、職員の居住地と勤務場所との間の最も経済的かつ合理的な経路にかかる費用を支給しているという抽象的なお答えしかありませんでした。先ほどの私の質問に対して、そういったご答弁しかされないことからすると、やはり、市内在住の職員については、市バスの定期代の支給だけで足りるとしか考えられません。指摘しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 17:48| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年03月26日

【ネット中傷支援策】発信者情報開示請求訴訟での勝訴判決等を条件に訴訟費用を貸付・給付すべき

ネット中傷被害者支援策(案)

昨日の本会議では、やっとこの件についても一般質問で取り上げることができました。以前も質問しようとしたのですが、時間の都合で取り下げざるをえませんでした。

一昨日の3月24日には、大阪府議会で、ネット中傷防止条例が成立。しかし、実際にネット中傷を受け刑事民事の両方で法的手段をとった私からすると、少々物足りない感じがします。昨日の一般質問では、私の体験から、効果的ではないかと思われる支援策を提案しました。

議会では、訴訟の費用として、最低でも50万円くらいは覚悟したほうがいいと申し上げましたが、事件の内容や弁護士さんにもよりますので、一概にはいえません。裁判をした経験者が具体的な金額をなかなか言えないのは、代理人の弁護士さんにご迷惑をおかけする可能性があるからだと思います。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和4年3月議会・一般質問

2.ネット中傷等について

<1回目>

(1)報道もされましたが、匿名で、私をインターネット上で誹謗中傷した人物が、名誉毀損の罪で検察に起訴され、刑事罰を受けました。犯人を特定したり、刑事告訴をしたり、お金も時間もかかって、いろいろ大変でした。
 市としては、ネット等で名誉毀損・侮辱の被害を受けた方に対して、どういった支援をするのが効果的だと、お考えでしょうか?お答えください。

⇒名誉毀損・侮辱の被害を受けた場合、市では、弁護士による法律相談の支援がございます。

(2)政府は今月8日、ネット中傷を抑止するために、侮辱罪の厳罰化を盛り込んだ刑法等の改正案を閣議決定しました。市は、令和元年12月にスマイリーキクチさんの講演会を開催するなどされてきましたが、侮辱罪の厳罰化を見据えて、どういった取り組みをされるつもりなのか、具体的にお答えください。

⇒刑法等の改正については、国の動向を注視してまいります。


<2回目>

 あとは意見です。
 私が、匿名の人物からネット中傷を受けて、刑事告訴等をした体験の中で分かったことが、2つありまして、1つは、自分が被害者なのに、犯人の特定のための発信者情報開示請求訴訟や、慰謝料等の請求のための民事訴訟の提起に、かなりのお金をかけなければならなかったということです。もし、これからそういうことをしようという方には、最低でも50万円くらいは覚悟したほうがいいと、申し上げたいです。私の場合は、民事訴訟を起こした結果、和解でいくらかのお金を払ってもらいましたけれども、犯人に資力がない場合には、回収できないということもありえます。
 分かったことのもう1つは、犯人の特定のための発信者情報開示請求訴訟で勝訴して、その判決文をもっていったら、警察がとても協力的になってくれたということです。ネットの書き込みに違法性がなければ、裁判所も、犯人の氏名や住所等を開示せよとは命じてくれないわけで、逆にいえば、勝訴の判決を得たということは、その違法性を裁判所が認定してくれたということになります。名誉棄損等の違法性があると裁判所が認めるのなら、警察もやりやすいですし、当然、慰謝料の請求等の民事でも、この時点でほぼ勝ちが見えています。
 プロバイダ等に直接請求すれば、犯人の個人情報を任意に開示するケースもあるらしいのですが、残念ながらほぼないということです。プロバイダ等が任意に開示するというのは、どう考えても違法と認めざるを得ないような悪質なケースに限られるのではないでしょうか。
 ですので、行政の支援策としては、まず、@発信者情報開示請求訴訟での勝訴判決か、Aプロバイダ等の任意開示、あるいは、Bそのネット中傷の書き込みが刑法に反し起訴される可能性が高いとする市が依頼した弁護士の認定、これらのうちのいずれかと、刑事告訴すること、そしてそれを取り下げないことを条件として、1件につき訴訟費用として50万円を無利子で貸し付けて、次に、犯人に資力がない等の事情で、訴訟にかかった費用を回収できないことが明らかな場合には、貸付金と同額の50万円を給付するというのが、効果的だと、私は考えます。提案しますので、ご検討ください。
 侮辱罪の厳罰化は、ネット中傷で命を絶つ方もおられるから、されようとしているわけですよね。ネット中傷によって、被害者本人や家族が、精神的苦痛を味わうだけではなく、差別され、信用を失うなどして、社会的に抹殺される可能性もあります。被害者によっては殺人に等しい行為です。先ほど私が提案したことを条例化等すれば、刑法犯の検挙のみならず、犯罪の抑止や、市民の皆さんの安心にもつながるのではないでしょうか。
 大阪府でも、昨日、条例が全会一致で可決、成立したということですが、この高槻市で、より効果的な支援策を講じてください。要望しておきます。


今、被害を受けておられる方は、ぜひ早めに警察や弁護士さんに相談してください。ネットの記録(ログ)は時間が経つと消されてしまいますので。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年03月25日

【既往使用料公開請求訴訟控訴審】高裁でも勝訴

今日は3月議会の最終日。一般質問があり、私も質問。ある議員が、私を嘘つきのように言ったので、4〜5回、議長に発言させてくれるよう求めたのですが、すべて無視されました。ひどいものです。

さて、今日は、私は議会のため出廷できなかったのですが、大阪高等裁判所で、13時15分から、既往使用料公開請求訴訟の控訴審の判決言渡しがありました。

裁判所に行ってくれた議員インターンの大学生によると、控訴棄却とのこと。地裁で私が勝訴し、それを不服として高槻市側が控訴したので、私の勝訴ということになります。高槻市は上告等するのでしょうか?


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:49| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年03月24日

【「将棋のまち高槻」の着実な推進を求める決議】むしろ行政のやり過ぎを議会として是正すべきでは?

今日は3月議会の5日目。採決や一般質問等がありました。

議員提出議案として、以下の「『将棋のまち高槻』の着実な推進を求める決議について」が提出され、これに関して質問したところ、私の発言の中の「詐欺的」という部分で紛糾。取り消しを求められましたが、拒否しました。

「将棋のまち高槻」の着実な推進を求める決議

 高槻市は歴史的に将棋とゆかりの深い地域である。高槻城跡からは将棋駒が大量に出土し、本市の貴重な文化財となっており、また明治以降、本市から棋士が輩出され、現在も高槻市出身や在住の、本市ゆかりの棋士が多数、将棋界で活躍している。こうしたことから、将棋は本市を特徴づける歴史文化と言える。
 さらに将棋は、集中力・思考力のみならず、礼儀作法や道徳心の醸成といった教育水準の向上への貢献という観点からもその効果は大きいものがある。
 そのようなことから、本市は平成30年9月に公益社団法人日本将棋連盟との間で、全国の自治体で初めて包括連携協定を締結し、同協定に基づき、相互連携の下、将棋文化の普及発展に取り組んでいる。さらに令和3年2月、将棋連盟において、西日本の拠点である関西将棋会館の、高槻市への移転誘致に応じる決定がなされた。同会館の移転は本市の歴史に残る誠に喜ばしいことであり、本市議会は、将棋連盟の決断に対し、敬意を表するところである。
 このように高槻市においては、今まさに全国有数の「将棋のまち」となる条件が十分に整い、市民の機運も高まっているところである。
 高槻市民憲章には「高槻は 文化の華を 咲かすまち」とうたわれている。本市議会は、今後も本市行政と市民、そして将棋連盟が、関西将棋会館の所在する地方自治体として相互に連携を深め、大きな文化の華を咲かせ続けるべく、本市が誇るべき将棋文化を後世に継承するとともに、本市の教育水準向上につなげ、加えて「将棋のまち高槻」と全国から認められ注目されるまちを目指し、将棋文化振興施策を着実に推進することを強く求める。
 以上、決議する。

令和4年3月24日
高槻市議会


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■「将棋のまち高槻」の着実な推進を求める決議案について

<1回目>

(1)高槻城跡から将棋の駒が出土したり、本市から棋士が輩出されたりしたことを根拠に、「将棋は本市を特徴づける歴史文化」だとされています。将棋は、囲碁やチェス、オセロなどと同じく、ボードゲームに分類されるゲームであり、昔からあるので、伝統的ボードゲームだといえますが、文化だというのは言い過ぎではないでしょうか?なぜ将棋が文化だといえるのでしょうか?お答えください。

⇒「文化芸術基本法」において、将棋が文化芸術の一つであることが示され、市のビジョンにも示されています。

(2)「将棋は本市を特徴づける歴史文化」だということです。私は高槻市で育ちましたけれども、そんなことを感じたことはありません。関西将棋会館が移転してくるので、今後「将棋のまち」として盛り上げるのはいいと思うのですが、「本市を特徴づける歴史文化」だと言われると、ねつ造的な感じもして、非常に違和感を覚えます。将棋は全国でされていますし、本市を歴史的に「特徴づける」ものとまでは言えないはずです。なぜ、将棋のことを、「本市を特徴づける歴史文化」だとまでする決議を議会でしなければならないのでしょうか?お答えください。

⇒高槻城跡から多数の駒が発掘されたことや、ゆかりの棋士を数多く輩出していることは、本市を特徴づける歴史文化と言えると考えております。

(3)「将棋は、集中力・思考力のみならず、礼儀作法や道徳心の醸成といった教育水準の向上への貢献という観点からもその効果は大きいものがある。」とされています。対戦相手のあるゲームなので、対戦相手に気を遣うくらいのことはあるかもしれませんが、コンピュータゲームで将棋をする場合は、対戦相手すらいません。将棋というボードゲームをするだけで、「礼儀作法や道徳心の醸成」がされるのでしょうか?どういうことなのか、お答えください。

⇒日本将棋連盟のホームパージでは、将棋に親しむことで、日本文化の理解を深める機会を設け、礼儀作法の習得、集中力や忍耐力、相手を思いやる気持ちなど、児童の豊かな心や生きる力を育み、また「勝った喜び」「負けた悔しさ」を通じて「相手を思いやる心」を育むとされています。これから、子ども達の成長に重要な役割を果たす要素が数多く含まれていると認識しております。

(4)「将棋は・・・教育水準の向上への貢献という観点からもその効果は大きい」ということですが、たとえば、平成29年の東洋経済新報社の「東大生がやっていた習い事ランキング」では、1位水泳、2位ピアノ、3位英会話の順で、囲碁将棋は、最下位の16位のダンスの1つ上の15位でした。
 将棋は、教育水準の向上に貢献するということですが、どのように貢献するのでしょうか?将棋というゲームに集中・熱中するあまり、勉強の妨げになるということはないのでしょうか?お答えください。

⇒日本将棋連盟のホームページによると、将棋は思考力、集中力、決断力、洞察力が養成され、また、日常生活の礼節を身に着けることができるなど、子ども達への教育的効果の高さが注目されています。

(5)「将棋は本市を特徴づける歴史文化」で、「教育水準の向上」に貢献するから、「平成30年9月に公益社団法人日本将棋連盟との間で、全国の自治体で初めて包括連携協定を締結」したというつながりになっていますが、事実でしょうか?お答えください。

⇒過去の本会議質疑でも答弁がありましたとおり、本市を特徴づける伝統文化である将棋振興を進める中で、日本将棋連盟との関係性が深まったこともあり、将棋を活用した青少年健全育成や地域活性化などを目的として包括連携協定締結にいたったと認識しております。

(6)関西将棋会館の移転は、「本市の歴史に残る誠に喜ばしいことであり、本市議会は、将棋連盟の決断に対し、敬意を表するところである。」ということです。私も本市に移転されること自体は喜ばしいことで、歓迎したいと思っています。しかし、先日も、この議会で申し上げたとおり、移転の場所が、高槻市営バスのJR高槻西滞留所であり、これを押しのける形になるので、市バスの運行や経営についての影響が非常に心配です。けれども、そのことについて、市は、まともに答えてくれません。市バスの運行や経営への影響については、どのようにお考えなのでしょうか?お答えください。

⇒本会議質疑でも答弁がありましたとおり、大きな影響は出ないと聞いております。

(7)日本将棋連盟が有料で行う「子ども将棋高槻サテライト教室」の全面広告が、広報たかつき・たかつきDAYSの令和4年3月号の裏表紙に掲載されました。将棋教室の方からは、これについて、民間事業者を追いやるものではないかといった声がありました。日本将棋連盟が関西将棋会館で将棋教室を開き、さらに、たかつきDAYSなどで高槻市役所が宣伝に協力すれば、既存の事業者に大きな打撃を与えることは、想像に難くないところです。規模も実績もある民間事業者の将棋教室が潰れるかもしれないのに、「将棋のまち」だと喜んで胸を張るのは、なんとも矛盾しているような気がしますが、こうしたことについては、どのようにお考えなのでしょうか?お答えください。

⇒どちらの目的も、将棋を活用した青少年健全育成という考え方があると思います。また、「将棋のまち高槻」として、それぞれの特長を生かしながら共存共栄し、繁栄されることを願う思いです。

(8)関西将棋会館の高槻市への移転が決定し、ふるさと納税でも、そのやり方にはいくつか問題があったものの、結果として、関西将棋会館の建設費の補助金の原資となる多額の寄附を集め、市職員の取り組みによって、藤井5冠が食べた「はにたん最中」も有名になったので、もう十分に、高槻市は、日本将棋連盟が中心の「将棋のまち」になっていると、私は、思います。それに輪をかけて、なぜ、議会として、本件の「『将棋のまち高槻』の着実な推進を求める決議」をする必要があるのでしょうか?お答えください。

⇒高槻市が、今まさに全国有数の「将棋のまち」となる条件が十分に整い、市民の機運も高まっている状況にある中で、「将棋のまち高槻」と全国から認められ性目されるまちを目指して、今後も将棋振興施策を着実に推進することを求めることを目的としています。
また、新年度予算にも将棋振興施策に関する取り組みが盛り込まれ、いよいよ大きく将棋振興策が動き出す機運が見えた今だからこそ提案したものです。


<2回目>

 あとは意見を述べます。
 まず、将棋は文化かということについてですが、狭義の文化については、事典に書かれていたことを要約すると、「人間の生活様式全体、人類がみずからの手で築き上げてきた有形・無形の成果の総体」のうち、「特に、哲学・芸術・科学・宗教などの精神的活動およびその所産」だとされていました。
 将棋というゲーム自体には、そういった哲学等の要素はあまりないので、文化性に関しては、そんなに高くはないと思います。ちなみに、日本将棋連盟のサイトに「将棋とは?」というページがありまして、「将棋とは、二人で行い、勝敗を競うゲームです。」という一文から説明が始まるのですが、「文化」という言葉は出てきません。
 分類的には、例えば、学校の部活・クラブ活動に「将棋部」があったら、運動部ではないので、文化部に分類されますし、行政的な分類においても、スポーツでも芸術でもないので、「文化」という、何でも含むような便利な言葉で、ジャンル分けをしているのだと思います。
つまり、分類・ジャンル分けにおいて、将棋を、露骨に「ゲーム」とするのは憚れるので、便宜的に「文化」としているだけで、「歴史文化」だというほどには、文化性に富んでいるわけではないということです。
 そういうことからすると、将棋を歴史文化だと、この議会で決議するのは、少々、将棋を持ち上げ過ぎのような気がします。
 本市における、将棋の駒の出土も、棋士の輩出も、他所と比べて、そんなに特徴があるとも思えませんので、将棋が、本市を特徴づける歴史文化だというのは、大袈裟過ぎると思います。言うとしたら、「将棋は、本市を含め、日本各地で古くからなじみのある伝統的なボードゲームです」くらいではないでしょうか?
 将棋をすれば、それだけで、礼儀作法や道徳心が身につき、教育水準が向上するということも、ないので、そういった、誤解を与えそうなことを決議文に入れるのも、いかがなものかと思います。
 こういう誇張的・詐欺的なことを、議会で議決するというのは、それこそ、高槻市の議会の水準を疑われかねないのではないでしょうか。
「将棋は本市を特徴づける歴史文化」で、「教育水準の向上」に貢献するから、日本将棋連盟との間で、包括連携協定を締結したというのですが、高槻市のホームページでは、「古くからゆかりのある将棋を通じて、文化振興及び心豊かな地域社会の形成を図ることを目的」として、締結した、とされているだけです。
 間違いなく、将棋は、高槻だけでなく日本中の多くの地域で古くからゆかりのあるものだし、今後も、将棋を通じての住民同士の交流等で、一部で、心豊かな地域社会の形成も、できる可能性はあると思います、が、先ほど読み上げたとおりで、市のホームページには、包括連携協定の締結の理由として、将棋が、本市を特徴づける歴史文化だからだとか、教育水準の向上に貢献するからだとは、書かれていません。過去の本会議質疑での答弁の内容が真実なら、何故それを市のホームページに書かないのでしょうか?他所と比べて、棋士の輩出等が突出しているわけでもないのに、「将棋は本市を特徴づける歴史文化」だと言ったり、他の習い事と比べて、それほど教育的効果も見られないのに、「教育水準の向上」とか言ったり、というのが、大袈裟だから、市のホームページに書けなかったんじゃないでしょうか?
 そうすると、そういう大袈裟を真に受けた、この決議文の文案は、誇大広告と同様で、事実に反するものだということにならないでしょうか。
 先ほども申し上げたとおり、ふるさと納税では、そのやり方に、いくつか問題があったものの、結果として、関西将棋会館の建設費の補助金の原資となる多額の寄附を集めましたし、市職員の取り組みによって、藤井5冠が食べた「はにたん最中」も有名にもなりました。さらには、広報たかつき・たかつきDAYSの令和4年3月号の裏表紙に、日本将棋連盟が有料で行う「子ども将棋高槻サテライト教室」の全面広告が、高槻市の費用負担によって、無料で掲載され、全戸配布されました。
 これについては、市内の既存の民間事業者から、民業圧迫だといった悲鳴が上がっていますが、そういった種々の問題を起こしてきたものの、高槻市役所は、関西将棋会館が移転する前から、これだけの取り組みをして、テレビや新聞でも、何度も取り上げられてきているわけです。
 高槻市が「将棋のまち」だという認知度は、かなり高まっていると思いますし、これだけ行政が取り組んでいるわけですから、既に、高槻市は、日本将棋連盟が中心の「将棋のまち」になっていると、私は、思います。
 関西将棋会館については、高槻市営バスのJR高槻西滞留所を押しのけて、駅前の一等地を確保するだけではなく、土地・建物の固定資産税・都市計画税を免除するということも、誘致の際に、高槻市から日本将棋連盟に対して提案されましたし、そのとき同時に提案された「庁内プロジェクトチームによる手厚いサポート」については、その約束どおり、令和4年度から、街にぎわい部に「将棋のまち推進課」が新設され、この部署が、公益社団法人日本将棋連盟との連絡及び調整に関することを行うということになっています。
 行政の取り組みが、甘い・ぬるい・少ないということが、明らかなのであれば、こういう決議をしてもいいと思いますが、もう十分過ぎるほどやっているのではないでしょうか。
 にもかかわらず、何故、この時期に、高槻市議会として、本件の「『将棋のまち高槻』の着実な推進を求める決議」をする必要があるのか、大いに疑問です。まったくやる必要はありません。
 むしろ、行政が、不当に、やり過ぎている部分をチェックして、是正することが、今、議会として求められているのではないでしょうか。
 私は、文化振興については、将棋は、2人で勝敗を競うゲームだということからすれば、知的スポーツといえるので、他のスポーツと同じくらいの補助で足りると思いますし、小中学生への教育については、確かに2手先、3手先を読むことで若干の脳の活性化につながると思いますが、突出した教育効果は見込めないので、野球やサッカーなどと同様に、教養の一つとして、ルールくらいは知っておいたほうがいいというレベルだと思います。あとは、高槻市のPRになるということで、包括連携協定はいいんですが、有料の将棋教室という営利事業を広報誌で無料で宣伝したり、何億円も補助金を出したり、固定資産税等を免除したりというのは、公益性という面からみれば、やり過ぎです。
 こうした度を超えるようなことを、この決議が後押ししてしまうのではないかと懸念しています。
 ですので、この決議案には賛成できないということを表明します。以上です。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

「将棋のまち高槻」の着実な推進を求める決議
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2022年03月20日

【弾道ミサイル攻撃】避難に地下施設が有効なら、巨大な雨水貯留施設も活用できないか?

令和4年3月20日産経新聞

これも先日の総務消防委員会協議会で。

高槻市国民保護計画の弾道ミサイル等についての部分を変更したとの報告に対して、いくつか質問し、雨水貯留施設への避難も検討してほしいと要望しました。

今日の産経新聞の朝刊1面に、ミサイル攻撃に対して地下施設は人的被害の抑制に最も有効だが、昨年4月時点でわずか2.4%といった記事がありました。

ウクライナでは、病院も学校も無差別にロシア軍からミサイル攻撃をされています。一方で、地下鉄の構内に避難する人々の姿もありました。地下が比較的安全だということであれば、雨水貯留施設の他にも利用できるものはないか、検討するべきです。もしかすると、戦中の防空壕や地下倉庫等も案外活用できるかもしれません。

以下は総務消防委員会協議会の資料の一部です。
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以下は平成28年10月3日に高槻市議会で工事中の安満遺跡公園地下の雨水貯留施設を視察した際のものです。この雨水貯留施設については、被害想定が過大だという指摘も以前しました。





以下は先日の総務消防委員会協議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。他の報告についてのやり取りも載せておきます。

★令和4年3月16日総務消防委員会協議会

■1 高槻市国民保護計画の変更について

<1回目>

(1)62ページには、弾道ミサイル攻撃の場合ということも書かれています。ロシアによるウクライナへの侵略で、そういったことも、ますます現実味を帯びてきた感があります。弾道ミサイル攻撃の場合、できるだけ近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設や建築物の地階、地下街、地下駅舎等へ退避すると書かれていますが、駅周辺以外は、学校の校舎やマンションなどと考えてよいのでしょうか?
(2)ロシアの攻撃を見ていると、病院や学校なども攻撃しているようですが、狙われにくくて、かつ、堅ろうな建物というのは、どんな建物なんでしょうか?
(4)福井県の原発にミサイル攻撃があった場合は、どのようにすればよいのでしょうか?

⇒1点目、2点目、4点目 堅ろうな建物とは、一般的にコンクリート造りなどの頑丈な建物を指しますが、近くに頑丈な建物もしくは地下施設がない場合、近くの建物への避難、また、建物がない場合には、物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る行動をとっていただく必要があると国から示されております。

(3)安満遺跡公園の地下には、巨大な雨水貯留施設がありますが、そこに避難することはできるのでしょうか?

⇒安満遺跡公園の雨水貯留施設については、避難する場所として想定しておりません。

(5)敵が上陸してきた場合、自衛隊に協力して共に戦うということはできるのでしょうか?

⇒お答えする立場にございません。

<2回目>

 あとは意見です。
 我が国も、ロシアに北方領土を不法占拠されていますし、北朝鮮は拉致被害者を帰さず、しょっちゅう飛翔体・弾道ミサイルの可能性のあるものを飛ばしてきますし、中国は尖閣諸島の領有権を主張して、領海侵入・領海侵犯を繰り返していますので、いつ、ウクライナのようになるかと、心配をしておられる市民の方も、増えているのではないかと思います。
 高槻市が攻撃の標的になるかどうか分かりませんが、本能寺の変の後に、豊臣秀吉が明智光秀を打ち破った山崎の戦いは、明智光秀が、京都を守るために、天王山と、淀川に挟まれて狭くなっている、高槻市の東の山崎で、豊臣秀吉を迎え撃ったから起きたのだと、上牧の本澄寺の住職の方から教えていただいたことがあります。もし、近い将来、戦争が起きたら、逆に、大阪を守るために、山崎のあたりに、北から攻めてくる戦車等を迎え撃つための防衛ラインが引かれて、高槻市に軍事拠点が置かれるかもしれません。
 ウクライナの様子を見ると、先ほども申し上げたとおり、病院や学校などがミサイル攻撃を受けています。一方で、地下鉄の構内に避難する人々の姿もありました。地下が比較的安全だということであれば、衛生面が心配ですが、雨水貯留施設への避難も検討していただきたいと思います。以上です。


■3 消防行政に係る広域連携の検討について

<1回目>

 資料の3ページの10行目以降で、相互応援体制の迅速化として、例えば、救急出動について、現場到着時間を概ね3分間短縮することが可能となり、市東部地域の一部における市民サービスの向上が図られる、とされているんですが、茨木市や摂津市と協力すれば、西部地域や南部地域でも、現場到着時間の短縮などが図れるのではないのでしょうか?島本町だけではなく、同じ大阪府ですし、茨木市や摂津市とも、消防行政の広域連携はできないのでしょうか?お答えください。

⇒今回の報告は、島本町から、消防通信指令業務の共同運用など、一層の連携を求める旨の申入れがあったことを受け、検討を行ったものでございます。
 広域連携については、市民サービスの向上や事務の効率化の視点で、今後についても取り組んでまいります。

<2回目>

 あとは意見ですが、島本町と協力すれば、高槻市の東部地域において、救急出動の現場到着時間が短縮できて、それだけ市民の皆さんの生命や財産を守ることができるということです。そうであれば、西部地域・南部地域の市民の皆さんのためにも、茨木市や摂津市との協力・相互応援体制も検討していただけないでしょうか?提案と要望をしておきます。


■4 令和4年4月の機構について

<1回目>

 令和4年4月から、街にぎわい部に、「将棋のまち推進課」を設置するということですが、なぜこの課を設置する必要があるのでしょうか?この課は何をするのでしょうか?

⇒令和4年4月の機構についてですが、将棋文化の更なる振興に向けた取組を一体的に推進するため、将棋に係る専門部署を新設するもので、将棋文化の振興に関すること、公益社団法人日本将棋連盟との連絡及び調整に関することを行ってまいります。

<2回目>

(1)高槻市内には、囲碁サロン・囲碁センターといった、いわゆる碁会所もありますが、囲碁の振興についても、この「将棋のまち推進課」で取り組むのでしょうか?それとも、囲碁の振興については別の課で取り組むのでしょうか?囲碁の振興に取り組むのは、どこの部署なのか、お答えください。
(2)高槻市内では、以前から、将棋教室や将棋サロン等を運営されている方もおられますが、そうした方々に対しては、「将棋のまち推進課」は、どういったことをされるのでしょうか?お答えください。
(3)たかつきDAYS(広報たかつき)令和4年3月号の裏表紙に、全面広告で、日本将棋連盟が、入会金2000円、受講料13000円等の有料で行う「子ども将棋高槻サテライト教室」の申し込み方法などが記載された広告が掲載されていました。将棋教室の方からは、民間事業者を追いやるものではないかといった声もありました。「将棋のまち推進課」は、公益社団法人日本将棋連盟との連絡及び調整に関することを行うということですが、日本将棋連盟と民間事業者との調整も行うのでしょうか?行うのであれば、どういうことをするのか、具体的にお答えください。

⇒繰り返しとなりますが、新しい部署では将棋に係る取組等を行うことにより、将棋文化の振興を推進し、囲碁を含め、その他の文化振興につきましては、これまで通り、文化スポーツ振興課で推進してまいります。
 なお、今回の報告は、機構と事務分掌に関することですので、具体的な業務の詳細については、お答えしかねます。よろしくお願いします。

<3回目>
 具体的な業務の詳細については、お答えいただけないということなので。以上にしておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年03月19日

【市職員の服務の宣誓】新人だけでなくベテランも宣誓書を読み自覚を新たに

20220319sensei.jpg

これも先日の総務消防委員会で。

以下は先日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第12号 高槻市職員の服務の宣誓に関する条例中一部改正について

<1回目>

 資料によると、「職員の服務の宣誓に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第68号)」に準じて、新たに職員となった者が提出する宣誓書については、任命権者等の面前での署名及び押印を要しないこととしたいということです。まず2点伺います。

(1)これまで、職員の服務の宣誓は、どのように行ってきたのでしょうか?「任命権者等の面前で」ということですが、この任命権者等というのは、誰なのでしょうか?市長なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒任命権者等とは、市長などの任命権者を指しております。

(2)この議案が可決された後は、職員の服務の宣誓を、どのように行う予定なのでしょうか?市長の前で、一斉に、宣誓文を読み上げるのでしょうか?どのように行う予定なのか、具体的にお答えください。

⇒服務の宣誓については、これまでは、採用時に、宣誓書へ署名、押印のうえ、提出させておりますが、改正後は、氏名を記入した宣誓書の提出を求めることといたします。
 なお、これまでから任命権者の面前で宣誓書の読み上げを行っておりますが、今後も、同様に行ってまいります。

<2回目>

あとは意見を述べます。
条例に記されている宣誓書には、このように書かれています。

 わたくしは、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓います。
 わたくしは、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。


・・・ということです。服務の宣誓については、公務員として、高槻市職員として、非常に大切なことだからこそ、このように、条例にも定められているわけです。
 条例改正後も、任命権者ということですが、市民の代表でもある市長の面前で、宣誓文を読み上げてほしいですし、市長から、宣誓の前に、なぜ宣誓をするのか、その意味もしっかりと新人の皆さんに教えてあげてほしいと思います。
 また、もし、障害や病気もないのに、ちゃんと立たなかったり、読まなかったりする新人がいたら、注意をして、やり直しをさせてください。
 それから、新たに職員となった方だけではなく、長年職員をされている方も、時々、この宣誓書を読むなどして、高槻市職員としての自覚を新たにしていただければと思います。
 議案には賛成します。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年03月18日

【消防団員】防災士をリクルートできないか

消防団員募集のチラシ

これも一昨日の総務消防委員会で。

消防団員を増やすために、報酬をアップし、待遇改善をするというのですが・・・

以下は一昨日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第15号 高槻市消防団条例中一部改正について

<1回目>

 一部、議案第28号令和4年度高槻市一般会計予算に関する質問もしますが、ご了承ください。
 地域防災力の充実強化等のために、消防団員の報酬の引上げ等をおこないたいということです。3点伺います。

(1)これまでと、条例改正後とでは、消防団員1人当たりの、1年度間における平均活動時間や、団員1人当たりの報酬の年度額の総額は、それぞれどうなるのでしょうか?お答えください。
 また、時給に換算すると、これまでと、条例改正後とでは、それぞれ何円になるのでしょうか?お答えください。

⇒条例改正後の、団員1人当たりの報酬については、年額報酬が36,500円、出動報酬が約18,500円、総額で約55,000円を見込んでおります。
 また、年度における平均活動時間は、各分団において様々な活動がなされているため、個別の活動時間は把握しておりません。

(2)育児、介護その他の理由があれば、休団できるということですが、普段についても、仕事や育児、介護の都合で、出動を辞退する・休むということもできるのでしょうか?あるいは、そういった場合には、罰則が適用されるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒条例改正の「休団制度」は、3年を超えない範囲内で、長期出張、近親者や家族の介護、育児等での休団を想定しています。
 なお、通常の災害には対応可能な団員が出動しておりますので、罰則はありません。

(3)令和元年12月13日付けの消防庁長官通知「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に向けた重点取組事項について(消防地第228号)」の3ページには、「引き続き消防団員の確保に努めるとともに、特に、消防団の中核としてあらゆる災害に対応できる基本団員の確保に計画的に取り組むこと。」とあります。
 あらゆる災害に対応できる基本団員の確保ということですが、一般会計予算案のほうには、防災士についてのものもあります。
 消防団員と、防災士とに期待されている災害時の役割については、どういったところに共通点があるのでしょうか?また、逆に、明らかに共通しない点は、どういったところにあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒消防団員の役割は、災害発生時に救助救出、消火活動、避難誘導などの災害活動を行うなど、消防団長の指揮監督のもと組織的活動を行うことと位置付けられております。
 また、防災士の役割は、自助・共助・協働を原則として社会の様々な場で防災力を高めることが期待され、あくまでも個人が自発的に防災ボランティア活動として行うことと位置付けられております。


<2回目>

(1)時給に換算すると何円なのかについては、お答えはありませんでしたが、時給換算すると、最低賃金時間額の992円は超えるのでしょうか?お答えください。

⇒先程一問目の一点目でお答えいたしましたように、繰り返しにはなりますが、各分団において様々な活動がなされており、個別の活動時間は把握しておりませんので、時給に換算することはできません。

(2)資料には、「地域防災力の充実強化及び団員の処遇改善を図るため」、本件の条例改正をしたいということで、要は、消防団員を増やすために、消防団員の報酬のアップ等をしたいということだと思うのですが、消防団員の募集の告知に「報酬が上がりました」といったことを謳えるのでしょうか?お答えください。
 また、時給換算した金額が、他のパートやアルバイトよりも良ければ、応募があるかもしれませんが、そういう情報を載せた広報はできるのでしょうか?お答えください。

⇒消防団員が市町村の非常勤特別職の地方公務員である一方で、元来郷土愛護の精神に基づくボランティア的性格も合わせ持っていることから、入団希望動機は、人それぞれあると認識しております。
 今後も、活動内容等、様々な情報を含めたPRについて、消防団幹部と協議してまいります。

(3)先ほどの令和元年12月13日付けの消防庁長官の通知には、「近年、日本各地で様々な災害や火災が相次いでおり、災害の多様化、複雑化が一層進むことも想定され、大規模な災害への対応が急務となっています。」とあります。消防団員がもし、防災士の資格をもっていれば、その知識が役に立つのではないでしょうか?
 仮に、消防団員の報酬が安くても、防災士は、そもそもボランティアだということですので、防災士の資格をもっている方を、日本防災士会や日本防災士機構に協力してもらうなどして、消防団員にリクルートすることはできないのでしょうか? 見解をお聞かせください。

⇒防災士の資格を有する方が、個人として消防団に入団されることは可能です。


<3回目>

 あとは意見です。
  マイナビニュースというサイトによると、消防団に対するイメージとして最も多かったのは「大変そう」で50.2%。次いで「仕事や日々の生活との両立が難しそう」(41.6%)、「自分には重荷」(30.0%)の順で、仕事のイメージがハードであることから敬遠している人が多い様子が伺えたということでした。
 消防団員を増やすために、消防団員の報酬のアップ等をしたけれども、その報酬を時給換算では示せないし、消防団員は、元来、郷土愛護の精神に基づくボランティア的性格もあるというご答弁でした。そういうことであれば、なおのこと、ハードなイメージをもたれている職務ですし、仮に入団を検討していただけたとしても、報酬面や待遇面や安全面で、敬遠されることもあるのではないでしょうか。
 ですので、消防団員を、本当に、増やす必要があるのであれば、防災について高い意識をもっていて、ボランティアで活動することを前提としている、防災士の皆さんを、日本防災士会や日本防災士機構に協力してもらうなどして、消防団員にリクルートするというのも一案だと思います。提案しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年03月17日

【学校隣接地購入】「活用できる」だけで不可欠ではない。購入は税金の無駄

これも昨日の総務消防委員会で。富田小学校の隣接地を購入するための予算が計上されているのですが・・・

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この土地を購入すれば、「(仮称)富田認定こども園の仮園舎として利用する際に活用できる」ということです。しかし、「できる」というだけで、事前の説明では、この土地がなくても、仮園舎は設置可能だということでした。

この土地を買えば整形地になるともいうのですが、この土地があるために支障があるとも聞いたことがありません。整形地というなら、歪で、「く」の字で、児童数が約3倍の赤大路小学校はどうなるのでしょうか?

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地権者の方と高槻市土地開発公社とが、昭和59年に、土地の取り扱い等に関して取り交わした文書があるともいうのですが、事前に説明をうかがったところ、事業の継続が前提のようでした。事業が継続されていない以上、土地開発公社としても、その文書に基づく購入はできないのではないのでしょうか。

以下は昨日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第28号 令和4年度高槻市一般会計予算

▲財産管理事務事業・富田小学校隣接地の用地購入について

<1回目>

資料には、富田小学校に隣接する土地を購入すれば、(仮称)富田認定こども園の仮園舎として利用する際に活用できる、とあります。予算の内訳は、用地購入費が2500万円、物件補償費が1000万円、測量・物件調査などが約400万円だということです。まず4点伺います。

(1)この土地の地番と面積をお答えください。

⇒1点目の土地の地番については、富田町六丁目■■番、土地面積については、52.4uでございます。

(3)事前の説明では、この土地がなくても、(仮称)富田認定こども園の仮園舎は設置可能だということでした。この土地は、(仮称)富田認定こども園の仮園舎の設置のために、どうしても必要だというわけではないということです。この土地を購入する必要はないということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒富田幼稚園を、(仮称)富田認定こども園の仮園舎として、利用する際に活用できるとともに、その後は、富田小学校用地として継続使用するため、取得しようとするものです。

(2)この土地には建物がありますが、仮に市が購入する場合、その建物の撤去費は、誰が負担するのでしょうか?お答えください。
(4)事前の説明では、ここにあった▲▲店は、既に廃業していて、相続人等が事業を継承するということもないということでした。補償金として1000万円が計上されていますが、仮に土地を購入するとしても、補償を行う必要はないということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒2点目、4点目については、今後、地権者と交渉してまいります。


<2回目>

(1)以前いただいた資料によると、赤大路小学校の敷地が約19000平米なのに対して、富田小学校の敷地は約21000平米ということですし、現在の富田小学校の運営に支障が出ているとも聞いたことはありません。今後も、この土地がなくても、学校の運営に支障はないということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒当該地については、繰り返しになりますが、富田幼稚園を、(仮称)富田認定こども園の仮園舎として、利用する際に活用した後に、富田小学校用地として継続使用することにより、グランドも含めた整形地として利用することができるため、取得しようとするものです。

(2)この土地や建物の歴代の権利者の方とは、何か合意や取り決めの類をされているのでしょうか?されているのであれば、いつ、どういった内容の合意等を、これまでされてきたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒市と地権者との合意文書はございませんが、過去に地権者と高槻市土地開発公社が取り交わした文書はございます。


<3回目>

(1)過去に地権者と高槻市土地開発公社が取り交わした文書は存在するということですが、どういった内容なのでしょうか?いつ、取り交わされたものなのでしょうか?お答えください。
 また、その文書は、市との間でも、現在においても、有効なのでしょうか?お答えください。

⇒昭和59年に、地権者と高槻市土地開発公社において、当該土地等の取り扱いに関して取り交わした文書です。
 また、その文書については、地権者と高槻市土地開発公社において有効であると認識しています。

(2)市が本件で対象としている建物が所在している土地の地番は何番なのでしょうか?お答えください。
 また、土地の地番については、富田町6丁目■■番だということですが、法務局で調べたところ、6丁目●●番地に、物置として、平屋建てのものが登記されていました。これが、市が本件で対象としている建物なんでしょうか?そうでないのであれば、この建物は、現在、どうなっているのでしょうか?今後どうするのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でもお答えしましたとおり、土地の地番は富田町6丁目■■番でございます。
 なお、富田町6丁目●●番は、本予算と直接関係がないため、答弁は差し控えます。

<4回目>

 あとは意見を述べます。
 地権者と高槻市土地開発公社とが、昭和59年に、土地の取り扱い等に関して取り交わした文書があって、その文書については、地権者と高槻市土地開発公社において有効であるということです。だったら、土地開発公社が買うなりすればいいのではないのでしょうか?現在も有効な文書があるのに、なぜ高槻市が買ってしまおうとするのか疑問です。
 また、その文書について、事前に説明をうかがったところ、▲▲店の事業の継続が前提のようでした。事業が継続されていない以上、土地開発公社としても、その文書に基づく購入はできないのではないのでしょうか。
 議員インターン生に法務局で調べてもらったんですが、この土地の周辺の建物については、6丁目●●番地に、平屋建ての物置が登記されている以外は、ないということでした。ブルーマップで見ると、▲▲店は、その●●番地になっていますが、土地の地番は、6丁目■■番だということです。しかし、その■■番には建物は登記されていないので、このあたりは、公図に記載されている内容と、実際とが違っている、いわゆる地番錯綜地・地図混乱地域なのかもしれません。平屋建ての物置が登記されている●●番地は、分筆されて、現在は市や府の土地になっていますので、今後の争いをさけるためにも、本件の土地を買い取る・買い取らないにかかわらず、法務局に、職権で登記を削除等してもらうよう、上申書を出すなどすべきだと思います。
 事前の説明では、先ほど申し上げたとおり、この土地は、(仮称)富田認定こども園の仮園舎の敷地としても、必要がないということですし、富田保育所のほうに、新しい園舎が建てられて、この仮園舎が撤去されたら、富田幼稚園の園舎もなくなるわけですから、小学校の敷地として、ますます広々と使えることになります。
 先ほど申し上げたとおり、赤大路小学校の敷地が約19000平米なのに対して、富田小学校の敷地は約21000平米で、富田小学校のほうが1割ほど広いんですが、児童数で見ると、以前のご答弁によれば、令和3年度の赤大路小学校の児童数は525人、富田小学校の児童数は184人の見込みとのことでしたので、富田小学校の児童数は、赤大路小学校の約3分の1だということになります。しかも、赤大路小学校の敷地は、今日の総務消防委員会協議会の資料にもありますが、歪な形で、くの字に曲がってもいます。
 一方で、富田小学校の敷地の形状については、整形に近いのだと、令和3年3月16日の文教にぎわい委員会協議会でも説明がされています。本件の、このわずかに、富田小学校の南東部をくぼませている隣接地を買わなくても、富田小学校の敷地形状については、整形に近いわけです。
 この隣接地のために、何らかの支障が出ているとも聞いたことがありません。
 明らかに、この土地の購入は、税金の無駄遣いです。最小経費最大効果の原則からしても、してはならないはずです。
 以上の理由から、この土地の購入には賛成できないということを表明します。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年03月16日

【赤大路コミュニティセンター】赤大路コミセンは現地で建替え、赤大路地区を、富田地区まちづくり基本構想から切り離すべき

今日は総務消防委員会と協議会が。私もいくつか質問しました。

協議会では、富田地区まちづくり基本構想(素案)についての報告も。

昨年の9月に、「第四中学校区施設一体型小中一貫校構想」が分離された「富田地区まちづくり基本構想」施設一体型小中一貫校については、阪急より南にある富田小学校地に設置する案が示されましたが、「都市拠点」とされる駅周辺エリアについても、「新たな公共施設候補地」は、阪急以南に設置するとされました。下の資料の図のとおり、「新たな公共施設候補地」とつながるのも阪急以南のものばかり。

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だったら、「富田地区まちづくり基本構想」から赤大路地区を切り離せばよいと思うのですが。

赤大路コミュティーセンターは、長寿命化で、これから約30年間は使用できそうなのですが、その後はと訊くと、「高槻市公共建築物最適化方針に基づき、検討してまいります」との答弁。30年後には、赤大路コミセンも阪急以南に複合化されるのでしょうか?そういう不安を払しょくするためにも、赤大路地区を「富田地区まちづくり基本構想」から分離すべきだと思うのですが。

以下は今日の総務消防委員会協議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■5 富田地区まちづくり基本構想(素案)について

<1回目>

(1)概要版の1ページ目の第2編の「2 公共施設の現状と方向性」の表では、赤大路コミュティーセンターと、富田公民館、小寺池図書館、富田支所の4施設について、当面は長寿命化を図るとされているものの、「個別施設の更新に際しては、高槻市公共建築物最適化方針に基づき、複合化などの検討を行います。」とも書かれています。個別施設の更新の際には、具体的には、どういった形の複合化などがされるのでしょうか?赤大路地区から、コミュティーセンターがなくなる可能性もあるのでしょうか?お答えください。

⇒高槻市公共建築物最適化方針に基づき、個別施設の更新の際には、複合化、集約化、多機能化の検討を行うものでございます。
また、赤大路コミュニティセンターは、地域の活動拠点として、長寿命化することとしております。

(2)築48年の赤大路コミュティーセンターについては、長寿命化するということです。具体的には、何年間、長寿命化できるのでしょうか?お答えください。

⇒基本的な目標耐用年数はおおむね80年程度と想定しています。

(3)この基本構想に、「赤大路地区から、コミュティーセンター機能をなくさない」といった一文を入れれば、赤大路地区の住民の皆さんに安心していただけるのではないかと思います。いかがでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒繰り返しとなりますが、コミュニティセンターとして、長寿命化することとしています。

(4)第四中学校区施設一体型小中一貫校構想が分離された現在、この富田地区まちづくり基本構想では、赤大路地区については、第四中学校も、赤大路小学校も、関係がなくなり、赤大路コミュティーセンターと北昭和台保育所があるだけです。北昭和台保育所については単体でサービス継続が原則とされていますし、赤大路コミュティーセンターについても単体で建替えればよいだけです。第2編の「3 新たな公共施設の候補地の検討と選定」や、第3編の「4 余剰地の利活用と今後の展開」においても、阪急の線路から南の地域だけしか対象になっていませんので、赤大路地区を、この富田地区まちづくり基本構想から、切り離してもよいはずです。切り離さないのであれば、なぜ切り離さないのか、具体的な理由をお答えください。

⇒富田地区は老朽化が進む公共施設が多数集積しており、まちづくりの視点から将来を見据えた検討が必要であることから、対象地区を、高槻市立地適正化計画において都市機能を誘導する区域として設定している都市拠点に加え、赤大路コミュニティセンターなども含めた第四中学校区としたものです。


<2回目>

(1)都市機能を誘導する区域として「都市拠点」を設定しているということです。概要版の第1編の対象地区の図を見ると、JR摂津富田駅から近い第四中学校から、阪急富田駅の南の富田小学校や富田公民館・富田支所といった、南へ割と距離のある場所まで赤い線で囲まれていますが、第2編の「3 新たな公共施設の候補地の検討と選定」や、第3編の「4 余剰地の利活用と今後の展開」の図を見ても、JR以北はおろか、阪急以北でさえ、何も示されていません。「都市拠点」とは言っても、実際には、阪急より南側のエリアだけのことではないのでしょうか?阪急以北、JR以北の「都市拠点」とは具体的に何なのでしょうか?赤大路コミュティーセンターや北昭和台保育所は、この「都市拠点」の範囲に入っていませんし、やはり赤大路地区をこの基本構想から切り離しても問題はないのではないでしょうか?お答えください。
(4)先ほど申し上げたとおり、赤大路地区をこの基本構想から切り離すことに何も問題はありませんし、むしろ、切り離さないほうが不自然だと思います。切り離さないということであれば、なぜ切り離さないのか、その理由について、特に、赤大路コミュティーセンターについて不安を覚えておられる住民の皆さんに対して、十分な説明をして、意見交換を行うべきだと考えますが、いかがでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒1点目と4点目についてですが、まず、都市拠点については、地域特性に応じた都市機能の集積により、地域の日常生活を支えるエリアとして、駅を中心に設定しているものでございます。
 次に、対象地区は、繰り返しとなりますが、まちづくりの視点から将来を見据えた検討が必要であることから、都市拠点を含む第四中学校区としており、第四中学校区には、赤大路コミュニティセンターや北昭和台保育所も含まれております。
 なお、地域への説明については、3月下旬にオープンハウスの実施を予定するなど、引き続き、丁寧な説明を行ってまいります。

(2)赤大路コミュティーセンターの目標耐用年数はおおむね80年程度だということですので、残り約30年は、現地で、複合化されることなく、サービス継続ということで、よろしいでしょうか?お答えください。

⇒赤大路コミュニティセンターは、地域の活動拠点として継続して使用するために、長寿命化することとしております。

(3)赤大路コミュティーセンターが約80年の耐用年数を超えた場合はどうなるのでしょうか?現地での建て替えということになるのでしょうか?お答えください。

⇒高槻市公共建築物最適化方針に基づき、検討してまいります。


<3回目>

(1)「都市拠点」についてですが、阪急以北・JR以北に関しては、具体的な計画はないということで、よろしいでしょうか?お答えください。

⇒今回の富田地区まちづくり基本構想では、まちづくりの視点から将来を見据えた検討が必要と考え、対象地区内にある12の施設の現状と施設の方向性を検討し、その結果、富田ふれあい文化センターを含む3施設を、新たな公共施設として整備することとしたものです。


<4回目>

 あとは意見です。
 「都市拠点」についておききしたところ、富田ふれあい文化センターを含む3施設を、新たな公共施設として整備するというお答えでした。その3施設というのは、富田ふれあい文化センター・富田青少年交流センター・富田老人福祉センターで、3つとも、「都市拠点」の範囲の中でも、かなり南のほうにありますし、やはり、阪急以北・JR以北に関しては、具体的な計画はないと言わざるをえません。
 そうすると、赤大路地区をこの基本構想に入れておく意味がないですし、むしろ、入れておくことで、赤大路地区の住民の皆さんに、特に赤大路コミュニティーセンターのことで不安を抱かせることになるのではないでしょうか。
 富田地区まちづくり基本構想からは、赤大路地区を切り離してください。要望しておきます。




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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年03月13日

【コミュニティスクール】学校運営協議会の委員は校長が推薦。支障があれば教育委員会が一時停止も。

20220313gakkouuneikyougikai.jpg

これも先日の本会議で。

高槻市は、コミュニティ・スクールを、令和4年度に、第八中学校区と城南中学校区に設置し、令和7年度には全中学校区に設置したいとして、その関連議案をこの3月議会に上程しました。詳細は上の資料のとおりです。

上手く運用されればよいのですが・・・学校運営協議会の委員は校長が推薦し、もし運営に支障があれば、教育委員会が一時停止するということもありえるそうです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第26号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例中一部改正について

<1回目>

 資料によると、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく学校運営協議会の設置に当たり、同協議会の委員の報酬を日額3,000円」としたいということです。2点伺います。

(1)この学校運営協議会の委員は、どういったやり方で、選任するのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、1つの学校運営協議について、委員は何人になる予定なのでしょうか?お答えください。

⇒学校運営協議会の委員については、「高槻市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則」に基づき、設置中学校区の校長の推薦により、教育委員会が任命します。各協議会の委員は8名以内としております。

(2)学校運営協議会は、学校運営の基本方針を承認するとか、学校運営や教職員の任用に関して意見を述べることができるとか、学校関係者評価を行うとか、かなり強い権限をもっているようにも見えるのですが、例えば、学校運営の基本方針が承認されなかった場合や、ある教員を辞めさせろといった意見が出た場合には、どういった対応をされるのでしょうか?お答えください。

⇒学校運営に関する基本的な方針について承認が得られない場合については、再度、校長が説明を行い、理解が得られるよう努めてまいります。
 協議会が職員の任用等に関して意見を述べる際には、規則において、特定の個人に係るものを除き、学校運営に関する基本的な方針の実現に資するものに限ることとしております。


<2回目>

(1)学校運営協議会の委員については、8名以内で、校長が推薦するということです。中学校区にお住いの住民の方の中から、校長が推薦するのでしょうか?校長が推薦するにあたっての基準や、委員の資格要件等はどういうものなのでしょうか?お答えください。

⇒学校運営協議会の委員については、資格等の要件はなく、当該中学校区の地域住民、児童生徒の保護者、その他学識経験者等から校長が推薦します。

(2)委員の任命は教育委員会が行うということですが、任期の途中で解任ということもあるのでしょうか?どういった場合に、解任となるのか、お答えください。

⇒任期の途中での解任については、委員本人から辞任の申出があったときや、規則に定めた服務の規定に反した場合、教育委員会が解任することができます。

(3)学校運営の基本的な方針について、学校運営協議会の承認が得られない場合は、再度、校長が説明を行い、理解が得られるよう努めるということですが、それでも承認されない場合はどうなるのでしょうか?承認が得られない場合でも、最終的には校長や教育委員会が方針を決定できるのでしょうか?そういった手続きやルールについて具体的にお答えください。

⇒承認が得られず、学校運営に支障をきたす恐れのある場合は、教育委員会が、必要な措置を行ってまいります。


<3回目>

 学校運営の基本的な方針について、承認が得られず、学校運営に支障をきたす恐れのある場合は、教育委員会が、必要な措置を行うということですが、具体的にはどういったことを行うのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)学校運営に支障をきたす恐れのある場合は、教育委員会が、指導助言や協議会の一時停止などを行う。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年03月12日

【高槻城公園】今さら歴史的景観?「創作で歴史を楽しむ街」にすれば?

高槻市の新しい市民会館である芸術文化劇場・南館

これも先日の本会議で。

議案の説明資料には、「芸術文化劇場の整備に合せて、かつて高槻城があったエリア周辺の歴史的景観づくりのシンボルとなる公園として、公園中央エリア及び周辺道路の整備を行う。」とあったのですが、上の画像のとおり、新しい市民会館である芸術文化劇場・南館は、城を想起できない形状ですし、公園には高槻城もありません。私は議会で次のように述べました。

<2回目>

 高槻城公園には、高槻城はありませんし、新しい芸術文化劇場の建物も、城の形をしているわけではありません。建設中の劇場を先日見に行きましたが、巨大な段ボール箱がひっくり返ったような感じだなと思いました。それが悪いというわけではありません。
 しかし、大阪城公園であれば、そのシンボルの大阪城が、まさに城なので、公園内に多少、現代的なものがあっても、公園の統一感が保てると思うのですが、例えば、もし、公園の中心のシンボルが、太陽の塔ならば、公園の景観の多くに、岡本太郎的なものを入れないと、統一感は出せないと思います。
 最寄りの駅の阪急高槻市駅から、芸術文化劇場へは、城北通を通っていくのが一般的なルートだと思いますが、国道の交差点を渡ってしばらく行くと、キリスト教のカトリックの教会があって、その敷地内には、片膝をついて神に祈っている高山右近の像があります。高槻城は、高山右近抜きには語れないわけですけれども、この時点で、一般的に考えられているような、江戸時代的な歴史的景観づくりというものを、断念せざるをえないというか、方針を変更するべきではないかと私は感じました。
 さらに、その先にいくと、アマゾンから届いた段ボール箱がひっくり返ったような芸術文化劇場の南館があるわけです。
 どの道、本丸跡には槻の木高校があって、これはどうしようもないわけですから、むしろ、統一的な景観を創ろうとするならば、芸術文化劇場の周辺は、この段ボール箱のような芸術文化劇場のほうに寄せて行って、それに合わせたものにしてもよいのではないでしょうか?
 また、高山右近の存在は、抜きにはできないわけですから、エリアを分けて、景観づくりをすべきではないでしょうか?
 市の見解をお聞かせください。

⇒高槻城公園周辺エリアの整備については、城跡公園再整備基本計画に加え、新たに文化財保存活用地域計画に位置付けており、かつてあった高槻城の風情が感じられるまちなみの再生を目指し、取り組んでまいります。


<3回目>

 意見だけ述べます。
 新しい市民会館である芸術文化劇場・南館の外壁は、格子戸をイメージしたものだということですが、そういう説明を聞かないと、なかなか気付くことはできないと思います。
 北京オリンピックのメインスタジアムは、その形状から「鳥の巣」と呼ばれていますが、こういうふうに愛称・通称が一般的になるというのは、つまり、認知度が高いということです。
 先ほど、ひっくり返した段ボール箱みたいだと申し上げましたが、それは安っぽくて、かわいそうですけれども、そういうふうに、何かに見立ててもらえれば、特徴がないものよりも、この新しい市民会館や、高槻市の知名度を高めるのにプラスになるのではないでしょうか。
 歴史的景観をつくるということですが、建設中の劇場の場所辺りには、以前は、野球場や市民プールがあったりして、市民プールには子どもの頃しょっちゅう友達と行きましたけれども、今は前衛的な感じの芸術文化劇場が建ちつつあって、今さら歴史的景観か、という感じがします。
 ここの地面の下には、江戸時代のものだけではなく、室町時代や平安時代やそれ以前の遺構もあったんですが、記録保存ということで、写真などで記録した後は、多くが廃棄などの処分を行うというやり方がされました。ここのものには、考古学的には、埋蔵文化財的には、そんなに価値はないということです。だからこそ、地面を深く掘って、そういった歴史的な遺構・埋蔵文化財を壊して、地下2階に駐車場を造って、その上に、地上3階建ての鉄骨鉄筋コンクリート造の大きな建物を建設しているわけです。
 高槻城は現存していないし、芸術文化劇場も高槻城の形をしているわけでもないし、城どころか、段ボール箱をひっくり返したような前衛的な形の建物を建設しているのに、歴史的景観だといって、高槻城のまちなみを、それっぽく、再生させるまでの価値が、この周辺には、あるのでしょうか?統一的な景観にするならば、築地塀(つきじべい)などよりも、劇場に合せて、格子戸的な外観の箱型のものを、塀のように設置したほうがよいと思います。
 この芸術文化劇場・南館の南側には、旧しろあと公園・高槻城公園がありますが、その北側の入口にも、高山右近の像が建っています。その高山右近は、十字架の形をした十字剣をもっていまして、その剣の鍔(つば)の部分には、磔になったキリストの像が付けられています。敬虔なクリスチャンだった高山右近が、そんな十字架を模した剣で戦うはずもありませんので、この高山右近像は、どう考えても創作なんですが、その剣は、ワンピースという漫画・アニメに出てくる鷹の目のミホークというキャラクターがもっている剣に似ていて、私は非常にカッコイイと思っています
 たかつき観光大使になった「高槻やよい」さん、やよいちゃんも、ゲームやアニメのキャラクターということで、創作物ですが、高槻城公園という名称なのに、高槻城は存在せず、しかも、考古学的な価値もそれ程なく、前衛的な段ボール箱みたいな形の市民会館・劇場が建つのであれば、周辺の景観についても、高山右近像の十字剣のように、キリシタン大名の高山右近に絡めて、想像をたくましくして、思い切った創作をすればどうかと思います。
 安満遺跡公園で開催された、安満遺跡青銅祭でも、卑弥呼をテーマにしたコスプレコンテストや、青銅鏡と勇者の物語といった創作の演劇もされていました。
 戦国武将や刀剣をモチーフにしたゲームやアニメのキャラクターのコスプレを趣味にされる方もおられますし、そうしたコスプレイヤーの方々に意見を伺って、イベントも見据えた、インスタ映えのする、歴史っぽい空間を、公園中央エリアなどに、創作してもいいのではないかと思います。
 もちろん、歴史や文化財も大切ですが、そういうふうにして、高槻市を、「創作で歴史を楽しむ街」にするのも一案ではないでしょうか。提案しておきます。


キリシタン大名・高山右近

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第28号 令和4年度高槻市一般会計予算

▲高槻城公園整備事業

<1回目>

(1)資料には、「芸術文化劇場の整備に合せて、かつて高槻城があったエリア周辺の歴史的景観づくりのシンボルとなる公園として、公園中央エリア及び周辺道路の整備を行う。」とあります。具体的には、どういった歴史的景観づくりを行うのでしょうか?お答えください。
 また、芸術文化劇場の建物の外観自体が、歴史的景観にそぐわない、前衛的な感じがするのですが、どのように調和を図っていくのでしょうか?お答えください。
(2)今回は公園中央エリアと周辺道路だということですが、資料の図を見ると、槻の木高校や第一中学校、さらには、高槻警察署の北向かいの、171号線より北の部分も点線で囲まれています。高槻城の本丸の跡地に建てられている槻の木高校や、171号線より北の部分などについては、具体的に、どのような歴史的景観づくりをしていくのでしょうか?お答えください。

⇒(1)(2)高槻城公園についてですが、中央エリアにおいては、外壁に城下町の格子戸をイメージした木ルーバーを設えた劇場を中心に、埋文調査の結果を踏まえて堀や築地塀を再現するとともに、周辺道路には石畳風のデザイン舗装を施すなど、歴史的景観に配慮した整備を進めています。
 また、今後については、高槻警察署の移転など周辺の動向にあわせて、順次、整備を進めてまいります。


<2回目>

 高槻城公園には、高槻城はありませんし、新しい芸術文化劇場の建物も、城の形をしているわけではありません。建設中の劇場を先日見に行きましたが、巨大な段ボール箱がひっくり返ったような感じだなと思いました。それが悪いというわけではありません。
 しかし、大阪城公園であれば、そのシンボルの大阪城が、まさに城なので、公園内に多少、現代的なものがあっても、公園の統一感が保てると思うのですが、例えば、もし、公園の中心のシンボルが、太陽の塔ならば、公園の景観の多くに、岡本太郎的なものを入れないと、統一感は出せないと思います。
 最寄りの駅の阪急高槻市駅から、芸術文化劇場へは、城北通を通っていくのが一般的なルートだと思いますが、国道の交差点を渡ってしばらく行くと、キリスト教のカトリックの教会があって、その敷地内には、片膝をついて神に祈っている高山右近の像があります。高槻城は、高山右近抜きには語れないわけですけれども、この時点で、一般的に考えられているような、江戸時代的な歴史的景観づくりというものを、断念せざるをえないというか、方針を変更するべきではないかと私は感じました。
 さらに、その先にいくと、アマゾンから届いた段ボール箱がひっくり返ったような芸術文化劇場の南館があるわけです。
 どの道、本丸跡には槻の木高校があって、これはどうしようもないわけですから、むしろ、統一的な景観を創ろうとするならば、芸術文化劇場の周辺は、この段ボール箱のような芸術文化劇場のほうに寄せて行って、それに合わせたものにしてもよいのではないでしょうか?
 また、高山右近の存在は、抜きにはできないわけですから、エリアを分けて、景観づくりをすべきではないでしょうか?
 市の見解をお聞かせください。

⇒高槻城公園周辺エリアの整備については、城跡公園再整備基本計画に加え、新たに文化財保存活用地域計画に位置付けており、かつてあった高槻城の風情が感じられるまちなみの再生を目指し、取り組んでまいります。


<3回目>

 意見だけ述べます。
 新しい市民会館である芸術文化劇場・南館の外壁は、格子戸をイメージしたものだということですが、そういう説明を聞かないと、なかなか気付くことはできないと思います。
 北京オリンピックのメインスタジアムは、その形状から「鳥の巣」と呼ばれていますが、こういうふうに愛称・通称が一般的になるというのは、つまり、認知度が高いということです。
 先ほど、ひっくり返した段ボール箱みたいだと申し上げましたが、それは安っぽくて、かわいそうですけれども、そういうふうに、何かに見立ててもらえれば、特徴がないものよりも、この新しい市民会館や、高槻市の知名度を高めるのにプラスになるのではないでしょうか。
 歴史的景観をつくるということですが、建設中の劇場の場所辺りには、以前は、野球場や市民プールがあったりして、市民プールには子どもの頃しょっちゅう友達と行きましたけれども、今は前衛的な感じの芸術文化劇場が建ちつつあって、今さら歴史的景観か、という感じがします。
 ここの地面の下には、江戸時代のものだけではなく、室町時代や平安時代やそれ以前の遺構もあったんですが、記録保存ということで、写真などで記録した後は、多くが廃棄などの処分を行うというやり方がされました。ここのものには、考古学的には、埋蔵文化財的には、そんなに価値はないということです。だからこそ、地面を深く掘って、そういった歴史的な遺構・埋蔵文化財を壊して、地下2階に駐車場を造って、その上に、地上3階建ての鉄骨鉄筋コンクリート造の大きな建物を建設しているわけです。
 高槻城は現存していないし、芸術文化劇場も高槻城の形をしているわけでもないし、城どころか、段ボール箱をひっくり返したような前衛的な形の建物を建設しているのに、歴史的景観だといって、高槻城のまちなみを、それっぽく、再生させるまでの価値が、この周辺には、あるのでしょうか?統一的な景観にするならば、築地塀(つきじべい)などよりも、劇場に合せて、格子戸的な外観の箱型のものを、塀のように設置したほうがよいと思います。
 この芸術文化劇場・南館の南側には、旧しろあと公園・高槻城公園がありますが、その北側の入口にも、高山右近の像が建っています。その高山右近は、十字架の形をした十字剣をもっていまして、その剣の鍔(つば)の部分には、磔になったキリストの像が付けられています。敬虔なクリスチャンだった高山右近が、そんな十字架を模した剣で戦うはずもありませんので、この高山右近像は、どう考えても創作なんですが、その剣は、ワンピースという漫画・アニメに出てくる鷹の目のミホークというキャラクターがもっている剣に似ていて、私は非常にカッコイイと思っています
 たかつき観光大使になった「高槻やよい」さん、やよいちゃんも、ゲームやアニメのキャラクターということで、創作物ですが、高槻城公園という名称なのに、高槻城は存在せず、しかも、考古学的な価値もそれ程なく、前衛的な段ボール箱みたいな形の市民会館・劇場が建つのであれば、周辺の景観についても、高山右近像の十字剣のように、キリシタン大名の高山右近に絡めて、想像をたくましくして、思い切った創作をすればどうかと思います。
 安満遺跡公園で開催された、安満遺跡青銅祭でも、卑弥呼をテーマにしたコスプレコンテストや、青銅鏡と勇者の物語といった創作の演劇もされていました。
 戦国武将や刀剣をモチーフにしたゲームやアニメのキャラクターのコスプレを趣味にされる方もおられますし、そうしたコスプレイヤーの方々に意見を伺って、イベントも見据えた、インスタ映えのする、歴史っぽい空間を、公園中央エリアなどに、創作してもいいのではないかと思います。
 もちろん、歴史や文化財も大切ですが、そういうふうにして、高槻市を、「創作で歴史を楽しむ街」にするのも一案ではないでしょうか。提案しておきます。
 それから、公園南エリアの話になりますが、トイレが少し汚くて、印象が悪いので、芸術文化劇場・南館の開館に合わせて、修繕工事をするなど、きれいにしていただけないでしょうか?要望しておきます。

⇒(答弁要旨)さまざま述べられたが、まずは城下町再生という大きな目標に向け、計画の下で将来像を設定している。今後も周辺エリアを注視しながら、城下町再生に取り組む。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年03月11日

ドットJP主催の「未来自治体」へ

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今日は11時から大阪地方裁判所で訴訟費用訴訟の第4回口頭弁論が予定されていましたが、裁判所の都合により、3月28日11時からに延期されました。大阪地裁1007号法廷です。よろしくお願いします。

今日の午後は、ドットJP主催の「未来自治体」に参加。大学生らによる政策コンテストです。皆、がんばっていて、とても刺激になりました。

今日は東日本大震災から11年目。亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。被災地の皆さんの明るい未来を願っています。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年03月10日

【子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)】4月から積極的勧奨再開。副反応リスクの確認と2年に1度の子宮頸がん検診を。

一昨日の本会議では、新型コロナワクチンの副反応についてだけではなく、子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)の副反応についても質問しました。

今日発売の週刊新潮に掲載されている記事にもありましたが・・・

週刊新潮 22年3月17日号 3/10発売 “法医学の権威”が「接種後死亡者」の「死因」欄に「コロナワクチン」と明記した理由

新型コロナワクチン接種後に亡くなった方で、副反応の疑いがあるのは1450人。他にも、重篤な状態になった方もおられますが、ワクチンとの因果関係を証明する方法がないために、あくまでも副反応疑いという扱いで、被害者とはされず、国の救済制度の対象にならないわけです。

そういう苦しみを、子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)の副反応疑いの方々は、何年も前から、受け続けてきているわけです。

ぜひ一度だけでも、彼女たちの声を聞いてみてください。ユーチューブにもアップされています。そのうえで、子宮頸がんワクチンの接種を勧めるべきなのか、考えてください。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。HPVワクチン薬害訴訟全国原告団とHPVワクチン薬害訴訟全国弁護団から、全国の各市区町村長宛に送られた「HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)積極的勧奨再開に伴う要請書−「寄り添う支援」に近づくための8項目−」を基に質問しました。

原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第28号 令和4年度高槻市一般会計予算

▲子宮頸がん予防ワクチンの個別通知等について

<1回目>

(1)HPVワクチン薬害訴訟全国原告団とHPVワクチン薬害訴訟全国弁護団から、全国の各市区町村長宛に、「HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)積極的勧奨再開に伴う要請書−「寄り添う支援」に近づくための8項目−」が今年1月12日付で提出されています。高槻市も受け取っていることかと思います。
 その要請書には、このように書かれています・・・
 HPVワクチンの副反応は、厚生労働省のリーフレットにも記載されていますが、@頭や腰、関節等の痛み、感覚が 鈍い、しびれる、光に対する過敏等の知覚に関する症状、A脱力、歩行困難、不随意運動等といった運動に関する症状、B倦怠感、めまい、嘔気、睡眠障害、月経異常等といった自律神経等に関する症状、C記憶障害、学習意欲の低下、計算障害、集中力の低下等といった認知機能に関する症状等多岐にわたります。
 HPVワクチン接種後の重篤な副反応の報告頻度は他のワクチンと比べて桁違いに高いうえ、副作用被害救済制度における障害年金の対象となる障害の認定頻度は、四種混合や麻しん・風疹ワクチンなどと比べて20倍以上となっています。
 しかし、副反応に対する治療方法は確立しておらず、全国に設置された協力医療機関は十分に機能していません。救済制度の適用においても判定不能による不支給が多く、救済は極めて不十分です。中高生でHPVワクチンを接種した被害者の多くは既に成人になりましたが、未だに深刻な副反応症状に苦しんでいます。進学や将来の目標の断念、就労の困難に加え、被害を訴えると、子宮頸がんを増やして社会に害をなす者であるかのように批判され、語り尽くせない苦痛を強いられています。積極的勧奨の再開によって同じ苦しみを味わう被害者が生まれることを大変憂慮しています。
 積極的勧奨の再開によって副反応被害者が増えたとき、現状のままでは、副反応被害者に対する適切な対応ができない事態となるという危惧感は、実は、積極的勧奨再開の決定をした厚生労働省の審議会でも示されています。審議会の委員からの各指摘は、とりもなおさず、HPVワクチンの副反応リスクの高さと安全性対策の難しさを示すものと言えます。
 従って、少なくとも、前項の指摘を踏まえた対応が実行され、環境が整備されないままに、個別通知を送付して積極的勧奨を行うことは、住民の生命・健康を守るべき自治体の対応として適切ではありません。
 令和3年12月28日に発出された厚労省健康局長通知 においても、都道府県に対して、市町村との連携として、「市町村に対して、相談支援体制・医療体制等に係る都道府県等の取組み等について、周知を行うこと。また、相談支援体制・医療体制等が十分整備される前にヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種が性急に行われることがないように、市町村と必要な情報共有等を行うこと。」との記載があります。
 この記載は、積極的に接種を勧奨しておきながら、副反応がでたときに、相談支援や医療体制等が整備されていないために、適切な対応ができないという事態とならないようにするべきであるという考え方に立脚したものと言えます。
 従って、自治体としては、この考え方をさらに徹底させ、相談支援体制・医療体制等が十分整備される前の個別通知は、行わないという対応をとるべきです。
・・・ということなんですが、高槻市においては、こうした相談支援体制・医療体制等については、いつ、どういった整備をされるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒相談支援体制・医療体制等につきましては、国の通知により、都道府県、市町村、関係医療機関等についてそれぞれの役割が示されており、本市としては、所管の役割について適切に対応してまいります。

(2)同じく、この要請書には、「相談支援体制・医療体制等の実情に合った、慎重な定期接種を実施するため、個別通知の対象年齢を絞り、通知の方法も工夫し、慎重に進めてください。」とありますが、市としてはどうされるのでしょうか?お答えください。

⇒個別通知につきましては、対象者が接種機会を逃さぬよう丁寧かつ適切に対応してまいります。

(3)同じく、「HPVワクチンの危険性(他のワクチンとの比較を含む)と有効性に関する情報はもとより、接種後の症状に対する相談支援、医療、救済に関する十分な情報を提供してください。その一環として、ホームページ等において、月1回程度の目安で、自治体の接種者における副反応疑い報告の数やその主要な症状等に関する情報を提供してください。」とありますが、市としてはどうされるのでしょうか?お答えください。

⇒副反応疑い報告等の情報提供につきましては、他の予防接種と同様と考えております。

(4)同じく、「 地域の診療所・病院及び学校との連携を強化し、副反応被害者に対する医療、福祉、就学等の支援を丁寧に行ってください。」とありますが、市としてはどうされるのでしょうか?お答えください。

⇒副反応被害者に対する支援につきましては、医療、福祉、就学等、各分野において適切に支援が行われているものと考えております。

(5)同じく、「接種者の長期追跡調査を実施し、結果を情報提供や丁寧な支援に生かしてください。」とありますが、市としてはどうされるのでしょうか?お答えください。

⇒接種者の長期追跡調査につきましては、国において実施されるものと考えております。

(6)同じく、「予防接種法に基づく救済制度について周知してください。」ありますが、市としてはどうされるのでしょうか?お答えください。

⇒予防接種法に基づく健康被害救済制度についての周知でございますが、市ホームページのほか、今後実施する個別通知等により、周知を図ってまいります。

(7)同じく、「副反応被害者に対する無理解、差別、偏見の解消に取り組んでください。」とありますが、市としてはどうされるのでしょうか?お答えください。

⇒副反応被害者に対する無理解、差別、偏見の解消への取り組みにつきましては、ワクチンに対する正しい情報提供を通じて副反応に対する偏見等の解消に引き続き努めてまいります。

(8)同じく、「HPVワクチンを接種しても子宮頸がん検診が不可欠であることを周知し、検診費用の無償化などにより検診受診率を向上させるよう努めてください。」とありますが、市としてはどうされるのでしょうか?お答えください。

⇒子宮頸がん検診の費用については、既に無償としているところであり、国においても、HPVワクチンを接種しても子宮頸がん検診を受診することが大切とされていることから、引き続き、受診率の向上に努めてまいります。


<2回目>

(1)相談支援体制・医療体制等については、本市の所管の役割について、適切に対応するということです。具体的には、どういった対応をされるのでしょうか?お答えください。

⇒相談支援体制・医療体制等における本市の対応でございますが、国の通知では、市町村に求められる役割として、接種対象者等への情報提供等のほか、都道府県、地域の医療機関等との連携について示されております。

(2)個別通知についても適切に対応するということです。要請書では、個別通知の対象年齢を絞ってほしいとありますが、対象年齢を何歳に絞るのか、具体的にお答えください。
また、個別通知には、予診票を同封せず、保健部署や保健所から、十分な説明とともに予診票を渡すなど、慎重に進めてくださいといったことも要請されていますが、市としては、どうされるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒個別通知につきましては、国が接種を推奨している中学1年生から高校1年生に相当する対象者全てに行います。なお、予診票につきましては、他の予防接種と同様に同封する予定でございます。

(3)予防接種法に基づく健康被害救済制度の周知については、市ホームページだけでなく、個別通知等でも実施するということです。
個別通知では、副反応疑いの報告や、相談支援・医療・救済に関する情報、HPVワクチンを接種しても子宮頸がん検診が不可欠であることも、併せて通知すべきだと考えますが、市の見解をお聞かせください。

⇒情報提供についてですが、相談支援・医療・救済に関する情報や子宮頸がん検診の重要性については個別通知においても行う予定としております。
 なお、副反応疑いの報告につきましては、基本的に医療機関が行うものです。

(4)接種者の長期追跡調査については、国が実施するものだと考えているということです。しかし、群馬県太田市や、福島県の会津若松市、東京都の東村山市。愛知県の犬山市など、いくつかの自治体では、最初の積極勧奨時の接種者を追跡調査しています。高槻市においても、追跡調査を行うべきだと考えますが、見解をお聞かせください。

⇒接種者の長期追跡調査につきましては、国からの依頼に応じて協力してまいります。

(5)子宮頸がん検診の無償化は既にされているということで、素晴らしいことだと思います。
名古屋市では、新型コロナワクチンの副反応についてですが、電話窓口を開設し、看護師が相談に応じるだけではなく、名古屋市医師会の90近い医療機関が診療態勢を整えていて、詳しい検査が必要な場合は、名古屋市立大学病院など、大規模な病院が対応するということです。
高槻市も、HPVワクチンの副反応疑いの方々に対して、こうした医療体制を整えて、ぜひ支援をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒HPVワクチンの副反応に対する支援体制につきましては、大阪府や地域の医療機関、協力医療機関である大阪大学医学部附属病院と連携を図りながら、適切に対応してまいります。


<3回目>

 意見と要望だけ述べます。
 1回目の質問で、HPVワクチン薬害訴訟全国原告団と、弁護団からの要請書の一部を読ませていただきました。この裁判の傍聴には、数年前から、何度か、議員インターンの大学生を連れて行ったり、裁判の後の報告会に参加したりしましたが、原告の若い女性たちが、健康を損ない、青春を奪われた様子をおききすると、本当に不憫だと、何とかしてあげたいという気持ちに苛まれます。ぜひ皆さんも、ネットで検索するなどして、一度、その悲痛な叫びを聞いてあげてください。
 新型コロナワクチンでも、接種後に、お亡くなりになったり、重篤な状態になったりされる方もおられるわけですが、ワクチンとの因果関係を証明する方法がないために、あくまでも副反応疑いという扱いで、被害者とはされず、救済制度の対象にならないわけです。そういう苦しみを、子宮頸がんワクチン・HPVワクチンの副反応疑いの方々は、何年も前から、受け続けてきているわけです。
 ぜひ一度だけでも、彼女たちの声を聞いてみてください。ユーチューブにもアップされています。そのうえで、子宮頸がんワクチンの接種を勧めるべきなのか、考えてください。
 そもそも、子宮頸がんの原因とされるHPV(ヒトパピローマウイルス)は、80%の女性が一生に一度は感染するといわれる、ありふれたウイルスで、感染しても2年以内に9割が自然排出されます。まれに感染が持続することもありますが、子宮頸がんにまで至る割合は感染者のわずか0.15%です。
 子宮頸がんの罹患率・死亡率は、ガンの中で、特に多いというわけではありません。また、亡くなる方の8割は50才以上です。
 HPV感染から子宮頸がんに至るまでには数年から十数年かかります。ですので、子宮頸がん検診を定期的に受けることで、前がん病変の段階で発見でき、 がんになる前に、治療することが可能です。仮にがんになっても、初期であれば、予後が良くて、5年後の生存率は95.7%です。2年に1度、2年に1度、きちんと検診を受ければ、発見できるし、治る可能性も高いということです。
 ワクチンを接種したからといって、子宮頸がんに、かからないわけではありません。現在のワクチンは、発がん型のHPVのうちの、いくつかに効果があるだけです。ですので、ワクチンを受けた人も、定期的に検診を受けるべきなんです。
 ぜひ、子宮頸がん検診については、2年に1度は受けるように、周知を徹底してください。要望しておきます。
 副反応疑いの報告は、基本的に医療機関が行うものだということですが、他のワクチンに比べて、副反応の報告頻度が格段に高くて、約1800人に1人が重篤・入院相当以上になるということですので、ぜひ高槻市からも、医療機関からの報告をまとめたものを、それまでの副反応疑いの報告分も併せて、個別通知に同封する形で、対象者の方々に、情報提供してください。
 ワクチン接種者の追跡調査については、国からの依頼がなくても、高槻市独自で行ってください。
 国が全国に設けた協力医療機関には、「このワクチンに副反応なんてない」と、相談者を詐病扱いするような医師もいるということです。弁護団に問い合わせて、良心的な医療機関につなげるようにしてください。
 個別通知の対象年齢は「中学1年生から高校1年生に相当する対象者全て」ということなんですが、令和4年度はやむを得ないとしても、それ以後は、中学1年生だけに送るなど、対象を絞ってください。
 子宮頸がんワクチンの副反応疑いについても、消去法で、ワクチン接種以外に、死亡や体調不良の原因が見当たらないと、医師が判断した場合には、国の救済制度に準じる給付を行う、高槻市独自の救済制度を設けてください。
 以上、要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:56| 大阪 | Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年03月09日

【マスク着用児童急死】調査報告書の医師の意見についての疑問

昨日の3月議会3日目の本会議では、この件についても質問しました。

「令和2年度に発生した市立小学校における死亡事故についての詳細調査に関する事務が終了したため、高槻市学校事故調査委員会を廃止するとともに、同委員会の委員の報酬に係る規定を削除」したいということで、そのための条例改正案が今議会に上程されました。

死亡事故というのは、昨年令和3年2月18日に、高槻市立の小学校で、マスクを着用して体育の授業を受けていた小学5年生の児童が、5分間走中に倒れ、亡くなってしまった事件です。

この調査を行った調査委員会の答申・調査報告書の問題点については、昨年12月24日にブログに書いたとおり。昨日、この問題点について、議会で質問しましたが、ごまかしのような答弁ばかりで、やはり不当なものとしか考えられず、再発防止や原因究明を希望されたご遺族の気持ちをも踏みにじる悪質なものであると判断し、再度調査を行うべきだと主張して、調査委員会を廃止するというこの議案に反対することを表明しました。

私の前には、市來議員と高木議員が質問しましたが、2人とも鋭く追及していました。

私は今回、調査報告書に記載されていた医師の意見についても疑問をもち、これについても教育委員会に尋ねました。

国・スポーツ庁は、中国でマスクを着けた生徒が体育の授業中に死亡した事例が出たことなどから、令和2年5月21日に、各学校に対して、学校の体育の授業では、@原則マスク着用の必要はなく、Aマスク着用時には「呼気が激しくなる運動」は控えるように通知しました。

マスクをして体育の授業を受ければ、死ぬ危険があるということです。

調査委員会は、一人の医師から意見を聴取したのですが、その医師については、公益公益社団法人日本小児科学会から推薦を受けたとのこと。その日本小児科学会のサイトには、次のとおり書かれています。

公益公益社団法人日本小児科学会

子ども(特に2歳未満や障害のある場合)のマスク着用では以下のような危険性が考えられます。

呼吸が苦しくなり、窒息する可能性がある
・嘔吐した場合に、窒息する可能性がある。
・熱がこもり、熱中症になる可能性が高まる。
・顔色、呼吸の状態などが観察しにくいため、体調異変の発見が遅れる。

子どもがマスクを着用する場合は、いかなる年齢・状態であっても、保護者や、子どもにかかわる業務従事者(保育士、教職員など)が上記について注意し、慎重に見守る必要があります。


「特に2歳未満や障害のある場合」との括弧書きがありますが、「いかなる年齢・状態であっても」とも明記されているので、「教職員」が「注意し、慎重に見守る必要」がある対象には、当然、小学5年生が含まれるはずです(なお、小児科の対象は一般的に15歳までとされています)。

そうすると、この日本小児科学会に所属し、推薦を受けた医師ならば、マスク着用は、危険な場合があり、注意し慎重に見守る必要があると考えるはずです。

しかし、調査報告書16ページに記載された医師の意見は・・・

日本小児科学会から推薦を受けた医師の意見

「マスク着用により運動負荷をかけた医学文献によると、マスク着用は運動負荷で血中酸素や二酸化炭素分圧、最大運動負荷量に有意な影響を及ぼさないとの文献が多い。」、「児童が、マスクを着用してX小学校が実施したような、無理のない速さで5分間走を実施したとしても、マスクが直接の原因となって死に至るとは考えにくい。」というものでした。

とても、日本小児科学会に所属する標準的な医師の意見とは思えません。スポーツ庁が、中国で死亡事例が出たとして発した通知も否定するような見解です。調査委員会は、何故この医師1人からしか意見を聴取しなかったのでしょうか。不自然です。

常識的に考えれば、マスクをすれば息苦しくなるのは当たり前ですが、この医師は、「マスク着用により運動負荷をかけた医学文献によると・・・有意な影響を及ぼさないとの文献が多い」とも言っています。昨日の議会で、そういった医学文献の割合や、医師が根拠とした医学文献は何なのかと尋ねましたが、医師からは割合については伺っていない等といった答弁がされただけでした。

そんな医学文献が本当に多いのなら、何故その一部すら明らかにできないのでしょうか?

こうした答申・調査報告書が出されたことは、大変恥ずかしいことですし、これを再調査せず、そのままにして、世間に誤解を与えるのは、殺人と同じだと、私は考えています。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第23号 高槻市附属機関設置条例中一部改正について

<1回目>

(1)この調査委員会の答申・調査報告書は、当初、昨年の12月議会が始まる前の11月25日に提出される予定でしたが、延期がされて、12月議会が閉会した後の、昨年12月24日に提出されました。なぜ提出が延期されたのでしょうか?理由をお答えください。

⇒答申等の提出が延期となった理由についてですが、公表範囲の決定など事務手続きに係る関係者との調整に時間を要したためです。

(2)国・スポーツ庁は、中国でマスクを着けた生徒が体育の授業中に死亡した事例が出たことなどから、令和2年5月21日に、各学校に対して、学校の体育の授業では、@原則マスク着用の必要はなく、Aマスク着用時には「呼気が激しくなる運動」は控えるように通知していました。その通知は、調査報告書にも添付されています。しかし、残念ながら、その通知があった翌年の令和3年2月18日に、皆さんご存知のとおり、マスクを着用して体育の授業を受けていた児童が、5分間走中に倒れ、亡くなってしまいました。
 当然、調査委員会は、事件当日、学校の現場で、スポーツ庁の通知の内容が守られていたのかどうかを調査しなければならなかったはずです。
 しかし、答申を見ると、「5分間走」については、「呼気が激しくなる運動」か否かが問われなければならないのに、「学習指導要領に基づいた指導であった」と論点をずらし、マスク着用についても、スポーツ庁の通知の趣旨を逸脱した指導とは認められないとして、教師がマスク着用を控えるよう指導していたかどうかは書いていません。
 調査委員会は、なぜ、「5分間走」が「呼気が激しくなる運動」かどうかを調査しなかったのでしょうか?「呼気が激しくなる」かどうかが問題なのに、調査報告書の中では、なぜ運動強度の話にすり替えたのでしょうか?理由を具体的にお答えください。
 また、調査委員会は、調査報告書の中では、教諭が、走る際は必ずマスクを外しなさいという指示はしていない旨記載しているにもかかわらず、スポーツ庁の通知の趣旨を逸脱した指導とは認められないと何故結論付けたのでしょうか?理由を具体的にお答えください。
(3)調査委員会の委員の皆さんは、実際に「5分間走」を走って、「呼気が激しくなる運動」かどうか、確認をされたのでしょうか?お答えください。
(4)調査報告書には、ある医師の意見として「マスクが直接の原因となって死に至るとは考えにくい」と記載されています。スポーツ庁は、中国でマスクを着けた生徒が体育の授業中に死亡した事例が出たことなどから、マスク着用時には「呼気が激しくなる運動」は控えるように通知しているわけです。
 調査委員会としては、中国で亡くなった生徒も、マスクが直接の原因となって死に至ったとは考えにくいというお考えなのでしょうか?スポーツ庁の通知の内容のほうがおかしいとお考えなのでしょうか?お答えください。

⇒調査委員会の対応についてお答えします。
 先ず、当該小学校が実施した5分間走についてですが、記録に挑戦したり、競走したりする運動ではなく、小学校学習指導要領で示されている「体つくり運動」の「体の動きを高める運動」として、無理のない速さで走ることを目標として計画され、指導に特に問題はないと評価いただいております。
 「呼気が激しくなる運動」であるか否かにつきましては、客観的に評価を行うため、運動強度を基に検証されております。
 次に、マスクの運用についてですが、関係者へのヒアリング等を通じ検証を行った結果、スポーツ庁の通知の趣旨を逸脱した内容で指導していたとは認められないとの評価をいただいております。

(5)毎日放送は、この事件を受けて、医師の指導のもとで、マスクを着用してランニングをするという検証をしました。指導した医師は「今回の実験で心拍数がマスクを着けているほうが高く出たのは、呼吸のしづらさが心臓や肺に影響を与えたという可能性もあります。やはりマスクを着けての運動はマスクを着けていないときの運動と比べて、非常に運動の負荷が高くなる可能性を秘めています。負担が増えると、小学生や中学生のような心肺機能がまだ発達途上にある人は、病気が突然発症する可能性もあります」との意見を述べました。
 医師によって見解が分かれるようです。
 調査委員会は、なぜ1人の医師からしか意見を聴取しなかったのでしょうか?お答えください。
 また、スポーツ庁は、マスク着用時には「呼気が激しくなる運動」は控えるように通知しているわけですから、スポーツ庁に対しても、意見を聞くべきだったと思いますが、スポーツ庁には通知に関する見解を求めていないのでしょうか?お答えください。

⇒医師の人選については、調査委員会において、日本の小児医療を代表する公益社団法人日本小児科学会から、1名の推薦を受けるものとされたものです。

(6)議会でも、私のものも含め、様々な意見が出ましたが、そういうものは調査委員会の調査に反映されていないのでしょうか?お答えください。
(7)ご遺族からも調査委員会に関する要望等があったということですが、どういう要望等があったのでしょうか?お答えください。
 また、その要望等は、どういった形で反映がされたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒ご遺族からは、再発防止のみならず原因究明や委員の人選に関することなど、調査委員会の目的・役割について要望等を頂戴しておりました。
 本調査は、国の指針に基づく詳細調査として、当該校が行った基本調査を踏まえ、事故に至る過程や、事故が発生した原因、事故後の対応について調査することで、より安全安心な学校づくりを推進できるよう、学校事故予防などへの提言を行うことを目的として実施したものです。
 また、公平性・中立性の観点から、委員の人選や調査委員会の運営を行ってまいりました。


<2回目>

(1)答申等の提出が延期となった理由は、公表範囲の決定など事務手続きに係る関係者との調整に時間を要したということですが、具体的には、どの関係者と、どういった調整をしたのでしょうか?お答えください。

⇒市の情報公開条例に照らして答申及び調査報告書の公表範囲を検討するにあたり、事務手続き上の関係者との調整を行ったものです。

(2)5分間走については、無理のない速さで走ることを目標として計画されたので、指導に特に問題はないということですが、無理のない速さで走れば、呼気は激しくならないということなのでしょうか?お答えください。
(3)委員の方々は、実際に、5分間、無理のない速さで走られたのでしょうか?お答えください。
(4)「呼気が激しくなる運動」であるか否かについては、運動強度を基に検証したということですが、運動強度と、呼気の激しさとは、どのように相関しているのでしょうか?具体的にお答えください。
(5)事故当日の5分間走にあたって、教諭が、児童らに対して、走る際は必ずマスクを外しなさいという指示はしていない、ということは、事実として、調査委員会の委員の皆さんに認定されているのでしょうか?お答えください。
(6)マスクの運用については、スポーツ庁の通知の趣旨を逸脱した内容で指導していたとは認められないとの評価をいただいたということですが、スポーツ庁に対しては、通知の趣旨を逸脱していたのか否かについての確認はしていないのでしょうか?お答えください。
 また、スポーツ庁に対して、5分間走が、「呼気が激しくなる運動」に該当するのか否かについて、確認はしていないのでしょうか?お答えください。

⇒(2)〜(6)調査委員会では、呼気が激しくなるかについては、個人の主観や環境によって異なることから、客観的に評価するため運動強度を基に検証されております。その結果、当該校の5分間走は、実施後の心拍数について120〜140を目標とし、低〜中強度の運動として計画されており、無理のない速さで走る運動として、小学校学習指導要領に基づく指導であると評価されております。また、調査の結果、当該児童は、単元のねらいどおりに走っており、体に過度の負担が生じたような点は見受けられなかったとされています。
マスクに関する教員の指導についてですが、関係者へのヒアリングを踏まえて検証いただいた結果、スポーツ庁の通知の趣旨を逸脱しておらず、適切に指導、注意喚起を行うことができていたと評価いただいております。

(7)公益社団法人日本小児科学会のサイトには、このように書かれています・・・
子どものマスク着用では以下のような危険性が考えられます。
・呼吸が苦しくなり、窒息する可能性がある。
・嘔吐した場合に、窒息する可能性がある。
・熱がこもり、熱中症になる可能性が高まる。
・顔色、呼吸の状態などが観察しにくいため、体調異変の発見が遅れる。
子どもがマスクを着用する場合は、いかなる年齢・状態であっても、保護者や、子どもにかかわる業務従事者(保育士、教職員など)が上記について注意し、慎重に見守る必要があります。
・・・ということです。こうしたことを記載している日本小児科学会に所属している方が、「マスクが直接の原因となって死に至るとは考えにくい」とするのは、不自然に感じるのですが、調査委員会は、日本小児科学会に対して、どういった推薦の依頼を行ったのでしょうか?具体的にお答えください。
(8)この医師は「マスク着用により運動負荷をかけた医学文献によると、マスク着用は運動負荷で血中酸素や二酸化炭素分圧、最大運動負荷量に有意な影響を及ぼさないとの文献が多い。」等とされています。こうした文献が多いということですが、つまり、影響を及ぼすとする文献も存在するようです。影響を及ぼさないとする文献と、影響を及ぼすとする文献の割合は、どれだけなのでしょうか?お答えください。
(9)この医師は、先ほどの文献の引用の仕方からすると、スポーツ庁の通知そのものを否定するお立場のようですし、日本小児科学会の主張にも否定的なようです。意見の聴取が一人だけだと偏った結論になる可能性が高いわけですが、調査委員会は、他の医師からも意見を聞こうとはしなかったのでしょうか?お答えください。

⇒(7)(9)議員から紹介のあった公益社団法人日本小児科学会のサイトの引用に誤解を与える可能性がありますので、あえて説明させていただきます。当サイトでは、「子ども(特に2歳未満や障害のある場合)のマスク着用では以下のような危険性が考えられます。」として、先ほど議員が紹介された4点の記載がございます。
 なお、医師の人選については、1問目でもご答弁いたしましたとおり、公益社団法人日本小児科学会に事故状況の説明を行った上で、専門知識を有する医師を推薦いただいたものです。

⇒(8)医学文献についてですが、医師から聴取した主要なご意見は調査報告書に記載しているとおりであり、ご質問の割合に関する内容については伺っておりません。

(10)ご遺族からは、再発防止のみならず原因究明や委員の人選に関することなど、調査委員会の目的・役割について要望等を頂戴したということですが、そのご要望等については、何が、どれだけ反映されたのでしょうか?お答えください。

⇒ご遺族からの要望等については、公平・中立に調査を実施する観点から、対応してまいりました。

(12)これについても、お答えがなかったので、あらためておききします。調査報告書には、ある医師の意見として「マスクが直接の原因となって死に至るとは考えにくい」と記載されています。スポーツ庁は、中国でマスクを着けた生徒が体育の授業中に死亡した事例が出たことなどから、マスク着用時には「呼気が激しくなる運動」は控えるように通知しているわけです。
 調査委員会としては、中国で亡くなった生徒も、マスクが直接の原因となって死に至ったとは考えにくいというお考えなのでしょうか?スポーツ庁の通知の内容のほうがおかしいとお考えなのでしょうか?お答えください。

⇒スポーツ庁の通知等では、「児童生徒がマスクの着用を希望する場合は、マスクの着用を否定するものではないこと。ただし、運動時にはN95マスクなどの医療用や産業用マスクではなく、家庭用マスクを着用するよう指導すること」とされており、当該児童が着用していたマスクについては、医療用や産業用のマスクではなかったことを確認しております。医師からは、このことを前提にマスク着用の影響について、ご意見を頂戴したものです。
 なお、調査委員会については、本市の小学校で起きた事故を検証するための附属機関です。

(13)調査委員会の答申に基づけば、「5分間走」における児童のマスク着用は、スポーツ庁の通知の趣旨を逸脱した指導ではないということになりますが、一方で、高槻市教育委員会のほうでは、この答申を受けながら、昨年末の文教にぎわい委員会協議会で、今後は5分間走では児童にマスクを外させるといったお答えもされていました。矛盾した対応だと思いますが、なぜ、調査委員会の答申を尊重しないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒マスクの着用に関しては、体育の授業で着用の必要はないが、軽度な運動を行う場合や着用を希望する場合は、一定の条件のもと、着用を否定するものではない、とされている国の通知やガイドラインに基づき、指導の徹底を図っているところでございます。

(11)お答えがなかったので、あらためておききしますが、議会でも、私のものも含め、様々な意見が出ましたが、そういうものは調査委員会の調査に反映されていないのでしょうか?お答えください。
(14)先ほども申し上げたとおり、調査委員会の調査は、明らかに論点をずらす等していると考えますが、高槻市教育委員会のほうから、議論の誘導等はしなかったのでしょうか?委員の皆さんだけで、何を調査・検証すべきか、すべて考え、判断したのでしょうか?お答えください。
(15)今回の答申や調査報告書は、重要な論点について、まともに調査・検証していない、不当なものです。委員を入れ替えて、再度調査を行うべきだと考えますが、教育委員会の見解をお聞かせください。

⇒(11)(14)(15)調査委員会の委員については、関係者と特別の利害関係を有しない第三者である必要があることから、大阪府教育委員会から人選の助言をいただき、委員を選任しております。各委員におかれましては、公平・中立的な立場から、それぞれの専門知識を活かされ、客観的に調査いただいてまいりました。必要な調査事項につきましても、調査委員会において決定し、調査を進めていただいたものです。
 調査委員会におかれましては、国の指針に基づく詳細調査として適切に調査、審議され、「より安全安心な学校づくりを推進できるよう、学校事故予防などへの提言を行う」という設置目的を十二分に達成されたものと考えております。


<3回目>

(1)答申延期について、どの関係者と、どういった調整をしたのかとお訊きしたところ、事務手続き上の関係者との調整を行ったというご答弁でした。その関係者のお名前は何というのでしょうか?どういうお立場の方なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒答申等の延期に関することついてですが、答申等の内容に秘匿性の高い個人情報が多く含まれていることから、関係部署と慎重に調整を行ったものでございます。

(7)誤解を生じてはいけないので、確認させていただきますが、公益社団法人日本小児科学会のサイトには、先ほどご答弁にあったとおり、「子ども(特に2歳未満や障害のある場合)のマスク着用では以下のような危険性が考えられます。」と書かれています。
 この「子ども」については、カッコ書きで「特に2歳未満や障害のある場合」と書かれているだけですので、2歳未満や障害のある場合に限定されず、子ども全般を指していて、当然、小学5年生も含まれていると考えられます。また、先ほども読み上げたように、「・・・いかなる年齢・状態であっても、・・・教職員などが・・・注意し、慎重に見守る必要があります。」とも書かれています。小児科の対象は、15歳までが一般的とされていますが、小学5年生は、ここに書かれている「子ども」には該当しないのでしょうか?慎重に見守る対象には含まれていないのでしょうか?お答えください。

⇒日本小児科学会のサイトの引用についてですが、本サイトでは、子ども及び子どもに関わる業務従事者のマスク着用の考え方が掲載されています。
 特に2歳未満や障害のある子どもが、マスクを着用した場合に考えられる危険性を4点挙げ、あくまで、これが前提であり、万が一のことがあってはいけませんので、いかねる年齢であっても、当然、慎重に対応する必要があるという視点で書かれているものと理解しております。

(11)ご答弁では、「マスクの着用に関しては、体育の授業で着用の必要はないが、軽度な運動を行う場合や着用を希望する場合は、一定の条件のもと、着用を否定するものではない、とされている国の通知やガイドラインに基づき、指導の徹底を図っている」ということですが、今後は、5分間走では、児童にマスクを外させることを徹底させるのでしょうか?具体的にお答え下さい。
 また、それは、調査委員会の答申に反しないのでしょうか?お答えください。

⇒調査委員会からの答申では、5分間走事故発生後の対応及びマスクの指導について、学校の教育活動に、事故の原因となりうる瑕疵は見受けられなかったとされると共に、今後、より安全で安心な体育授業を実施できるよう、提言をいただいたところでございます。
調査委員会の答申をふまえ、体育授業における安全安心の水準を高める取り組みを推進すると共に、マスク着用に関しては、引き続き、国の通知やガイドラインに基づき、指導の徹底を図ってまいります。

(2)お答えがなかったので、あらためておききしますが、委員の方々は、実際に、5分間、無理のない速さで走られたのでしょうか?お答えください。
(3)お答えがなかったので、あらためておききしますが、運動強度と、呼気の激しさとは、どのように相関しているのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)心拍数が120〜140で、低〜中強度の運動を、5分間連続して行った場合、呼気は激しくなるのではないのでしょうか?お答えください。
(5)お答えがなかったので、あらためておききしますが、事故当日の5分間走にあたって、教諭が、児童らに対して、走る際は必ずマスクを外しなさいという指示はしていない、ということは、事実として調査委員会の委員の皆さんに認定されているのでしょうか?お答えください。
(6)お答えがなかったので、あらためておききしますが、事故当日の体育の授業における、マスクの運用については、スポーツ庁に対して、通知の趣旨を逸脱していたのか否かについての確認はしていないのでしょうか?お答えください。
 また、スポーツ庁に対して、5分間走が、「呼気が激しくなる運動」に該当するのか否かについて、確認はしていないのでしょうか?本件についての学校の指導が適切であったのか、確認していないのでしょうか?お答えください。
(8)医学文献の割合については伺っていないということです。医師が根拠とした医学文献は何なのでしょうか?具体的にお答えください。
(9)ご遺族からの要望等については、公平・中立に調査を実施する観点から対応したということですが、具体的にはどういった対応をしたのでしょうか?まったく要望等を聞き入れなかったということでよろしいでしょうか?お答えください。
(10)お答えがなかったので、あらためておききしますが、議会でも、私のものも含め、様々な意見が出ましたが、そういうものは調査委員会の調査に反映されていないのでしょうか?お答えください。

⇒7点目と11点目を除くご質問につきましては、もう既にご答弁させていただいたと考えておりますので、繰り返しの答弁は控えさせていただきます。

 あとは意見を述べます。
 先ほども申し上げたとおり、調査委員会は、5分間走が「呼気が激しくなる運動」に該当するか否かが調査の重要なポイントであるにもかかわらず、運動強度の話にすり替えて、呼気についての検証をしていません。どうやら、委員の皆さんご自身も、5分間走をしていないということです。呼気が激しくならないような楽な運動なら、市役所の周りを1周走るとかして、やってみればいいじゃないですか。
 こうやってしゃべるだけでも、たとえ家庭用のマスクであっても、マスクが合わなければ、呼吸が苦しくなるということは、この議会の中でも、経験された方がおられるのではないでしょうか。5分間も走って、呼気が激しくならないなんて、常識からしても、ありえないことです。
 調査委員会は、事故当日、教諭が、児童らに対して、走る際は必ずマスクを外しなさいという指示はしていないと認定しているんだと思うんですが、認定しているにもかかわらず、スポーツ庁の通知の趣旨を逸脱した指導とは認められないと結論付けていますが、明らかに矛盾していますよね。スポーツ庁は、マスク着用時には「呼気が激しくなる運動」は控えるように通知していますので、教諭の指導は、スポーツ庁の通知に反していたはずです。
 調査委員会が意見を聴取した、たった一人の医師は、調査報告書の内容からすると、スポーツ庁の通知そのものを否定するお立場のようですし、日本小児科学会の主張にも否定的なようです。こうした意見だけを根拠とするのは、公正公平とはいえないと私は思います。
 調査委員会は、本件事故の原因の究明を図るという目的で設置されたにもかかわらず、調査報告書17ページの書きぶりを見ると・・・「学習指導要領に基づいた指導であり問題はない」とか、「対応について瑕疵はなかった」とか、「マスクの指導に関して(中略)事故が発生した理由として見出すことはできない」とか、各論点について結ばれていることからすると・・・その目的が、学校の対応に欠陥がなかったことを明らかにするということに、すり替えられているのではないかと感じます。
 答申では、「マスクの指導に関して・・・当該小学校においても、各教員が児童に対してこれらの趣旨を逸脱した内容で指導をしていたとは認められない」とされていますが、昨年末の文教にぎわい委員会協議会では、今後は5分間走では児童にマスクを外させるといったお答えをされていました。こうした、答申とは矛盾する対応を行うのは、教育委員会は、答申が間違っていると、認めているからにほかならないと思います。
 ご遺族からは再発防止や原因究明についてのご要望があったということですが、原因が究明されたとは言えませんし、調査委員会は、マスク着用は影響がなかったとしているわけですから、答申は、再発を防止するものにもなっていません。
 今回の答申や調査報告書は、重要な論点について、まともに調査・検証していない、不当なものです。ご遺族の気持ちを踏みにじる悪質なものだと、私は思います。少なくとも、委員へ支払った報酬や経費は返還や賠償をしてもらうべきですし、委員を入れ替えて、再度調査を行うべきだと考えます。
 ですので、私はこの議案には反対します。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年03月08日

【新型コロナワクチン接種】副反応疑い約70人。しかし誰一人も国の救済制度の対象にならず。高槻市独自の救済制度を。

https://www.youtube.com/watch?v=VHKxPhgw3po

今日は3月議会の3日目。議案に対する質疑があり、私も何点か質問しました。

高槻市では、本日3月8日から、5歳以上11歳以下の子ども達についても、新型コロナワクチンの接種が開始されました。

昨年の6月議会でも申し上げましたが、新型コロナワウイルスに感染しても、死亡や重症化の事例がないに等しいような年代にとっては、基礎疾患がある方等は別として、極めて低い確率だけれども死ぬかもしれないワクチンを打つのは、何のメリットもないのに、ロシアンルーレットをするようなものだと私は考えています。

こういう動画もありますので、一度ご覧ください。



さて、高槻市で、新型コロナワクチンの副反応の疑いがあるとして報告を受けた件数は、3月4日時点で計65件。そのうち症状の程度が重いとされたものが17件、死亡事例が5件とのことでした。

高槻市のホームページでは、国の健康被害救済制度について紹介されています。しかし、現在のところ、その対象となった高槻市民は一人もいません。

健康被害救済

何故かというと、国が認める副反応は、原則、接種後4時間以内に起きた急性アレルギー反応に限られていて、慢性的な体調不良はほとんど認められないからです。

高槻市の相談窓口には、現在までに、体調不良の相談などが約70件あるそうです。けれども誰一人として、国の救済制度の対象とはならず、皆さん、苦しんでおられるわけです。

国の救済制度から零れ落ちている、こうした方々こそ、地方自治体として柔軟に対応することで、救うべきではないでしょうか。

名古屋市では、電話窓口を開設し、看護師が相談に応じるだけではなく、名古屋市医師会の90近い医療機関が診療態勢を整えていて、詳しい検査が必要な場合は、名古屋市立大学病院など、大規模な病院が対応するということです。高槻市も、こうした医療体制を整えて、支援すべきです。

また、消去法で、ワクチン接種以外に、死亡や体調不良の原因が見当たらないと、医師が判断した場合には、国の救済制度に準じる給付を行う、高槻市独自の救済制度を設けるべきだとも提案しました。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第28号 令和4年度高槻市一般会計予算

▲新型コロナワクチン接種事業

<1回目>

(1)高槻市のホームページには、健康被害救済として、「予防接種の副反応による健康被害については、極めてまれではあるものの不可避に生じるものであることから、現行の予防接種健康被害救済制度が適用される。新型コロナワクチンを接種したことにより健康被害が生じたと厚生労働大臣が認めた者について、市長は次の救済給付を行う」と書かれていまして、給付の種類として、医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の5つが記載されています。
 市長がこれらの救済給付を行うということですが、令和4年度の当初予算では、それぞれ、何円計上されているのでしょうか?
 また、これまで、この予防接種健康被害救済制度が適用された事例については、全国と高槻市では、それぞれ、どれだけあるのでしょうか?

⇒新型コロナワクチン接種に関する健康被害救済制度についてですが、国の疾病・障害認定審査会で認定された事例は、現時点で、全国で517件です。高槻市の事例はありませんので、給付に係る予算額も計上しておりません。

(2)副反応についての、相談支援体制や医療体制については、どのようになっているのでしょうか?令和4年度は、どうされるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒副反応に関する相談体制等についてですが、大阪府や地域の医療機関と連携・協力しており、令和4年度も同様に対応してまいります。

<2回目>

(1)昨年の9月議会では、高槻市における副反応の疑いのある事例として、8月25日までに大阪府から報告を受けたものは33件で、症状の程度が重いとされたものは8件。そのうち、死亡例は3件だと答弁されていました。
 現時点での、高槻市における副反応の疑いのある事例の件数、症状の程度が重いとされた件数、死亡例の件数は、それぞれ、累計で何件なのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市の事例は、国の疾病・障害認定審査会では認定されなかったということですが、国では、何を基準にして、どういった方法で、認定を行っているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒副反応の疑いがあるとして報告を受けた件数は、3月4日時点で計65件、そのうち症状の程度が重いとされたものが17件、死亡事例が5件です。
 また、本市において健康被害救済制度の申請をされた事例については、現在、高槻市予防接種委員会で関係書類を確認中で、その後、国の審査会で審査される予定です。

(2)厚生労働省の発表によると、今年2月15日時点でワクチン接種後に亡くなった方で、副反応の疑いがあるのは1450人だということです。けれども、因果関係は不明とされています。なぜ、因果関係があるのか、あるいはないのか、証明できないのでしょうか?お答えください。

⇒ワクチン接種との因果関係については、専門家で構成する国の疾病・障害認定審査会で判断されます。

(3)国が認める副反応は、原則、接種後4時間以内に起きた急性アレルギー反応に限られていて、慢性的な体調不良はほとんど認められないということで、名古屋市では、3月中にワクチン接種後の体調不良についての電話窓口を開設し、看護師が相談に応じる方針を示したということです。
 高槻市でも、こうした取り組みを行うべきだと思いますが、市の見解をお聞かせください。
 また、高槻市では、ワクチン接種後に、慢性的な体調不良を訴えておられる方は何人おられるのでしょうか?お答えください。

⇒副反応に関する相談体制については、大阪府が専門相談窓口を設けているほか、本市においても保健師による相談対応を行っており、現在までに、体調不良の相談など約70件の事例があります。

(4)19歳以下については、新型コロナウイルス感染での死者は全国で4人とされていますが、このうち3人には基礎疾患があり、1人は交通事故で亡くなったそうです・・・という質問原稿をお送りしましたが、その後、報道によると、川崎市で、全国で初めて、新型コロナウイルスに感染した10歳未満の未就学男児が死亡したということです。男児は、生まれつき身体に障害があり、自宅で人工呼吸器を着けて生活していたそうです・・・一方、新型コロナワクチンの接種後では、5人の方が亡くなっているということです。
19歳以下の重篤者の数は、新型コロナウイルスの感染では6人、ワクチン接種後は398人だということです。
 19歳以下に関する、こうしたデータも、市民の皆さんにお伝えすべきだと思いますが、市の見解をお聞かせください。

⇒市民への周知についてですが、接種を判断するに当たって正しい知識を持っていただけるよう、必要な情報の提供に努めています。


<3回目>

(1)副反応の疑いがあるとして報告を受けた65件については、重篤なものが17件、死亡が5件ということですが、市のホームページで、予防接種健康被害救済制度が紹介されてはいるものの、その対象として認定されていないので、救済制度に基づく給付は受けていないということです。
 この方々は、他に、何か支援や給付を受けているのでしょうか?死亡しても、寝たきりになっても、何の給付も受けられないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒(答弁要旨)申請をされた事例については、現在、高槻市予防接種委員会で関係書類を確認中で、その後、国の審査会で審査される予定。

(2)高槻市では、令和4年度の予算案で、この救済制度に関する給付の予算額を計上していないということです。市としては、令和4年度においても、この救済制度の対象となる市民の方はいないと見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)今後の国の認定状況をふまえて対応する

(3)高槻市でも、現在までに、体調不良の相談などが約70件あるということです。名古屋市では、電話窓口を開設し、看護師が相談に応じるだけではなく、名古屋市医師会の90近い医療機関が診療態勢を整えていて、詳しい検査が必要な場合は、名古屋市立大学病院など、大規模な病院が対応するということです。
 高槻市も、こうした医療体制を整えて、ぜひ支援をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒(答弁要旨)大阪府が専門相談窓口を設けている。本市においても保健師による相談対応を行っている。接種を行った医療機関でも相談や診療を行っている。

(4)新型コロナワクチンの後遺症についても、国や製薬会社を訴えようという方が出てくるかもしれませんが、そういう方は、どういった支援が受けられるのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)そもそも予防接種健康被害救済制度が設けられている。

(5)市民への周知については、接種を判断するに当たって正しい知識を持っていただけるよう、必要な情報の提供に努めるということですが、具体的には、どういったことを行うのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)市のホームページ等を通じてお知らせしている。

 あとは意見を述べます。
 昨年の6月議会でも申し上げましたが、新型コロナワクチンは、高齢の方や基礎疾患のある方など、新型コロナに感染すると死亡・重症化のリスクが高い方や、接種をしないと仕事に差し障る方、ワクチンを接種しないことには、どうしても不安だという方等は、打つべきだと思います。
 けれども、ウイルスに感染しても、死亡や重症化の事例がないに等しいような年代にとっては、極めて低い確率だけれども死ぬかもしれないワクチンを打つのは、何のメリットもないのに、ロシアンルーレットをするようなものです。もちろん、変異ウイルスの動向や、後遺症の状況には、注意しなければなりませんが、リスクしかないと思います。
 新型コロナウイルスに感染していれば、たとえ交通事故で亡くなっても、新型コロナウイルス感染症患者の死亡だとしてカウントされるのに、ワクチン接種後に亡くなっても、ほとんど報道もされず、因果関係は不明だということで、国の予防接種健康被害救済制度の対象にはほとんどならないわけです。
 高槻市では、本日3月8日から、5歳以上11歳以下の子ども達についても、新型コロナワクチンの接種が開始されるということですが、感染と接種とで、どれだけの方が亡くなったり、重篤な状態になったりしているのかという情報を知っているか、知っていないかで、保護者の判断もかなり変わってくるのではないかと思います。
 ですので、高槻市としても、新型コロナウイルス感染と、新型コロナワクチン接種後の、それぞれの死亡者数と、重篤者数については、年代毎に何人なのかを公表して、市民の方が判断材料にできるようにしてください。要望しておきます。
 高槻市でも、ワクチン接種後に、5人の方が亡くなり、体調不良の相談が約70件あるということです。けれども、誰一人として、国の救済制度の対象とはならず、皆さん、苦しんでおられるわけです。高槻市も、名古屋市のような医療体制を整えるべきです。要望しておきます。
 国の救済制度から零れ落ちている、こうした方々こそ、地方自治体として、柔軟に対応することで、救うべきではないでしょうか。
 消去法で、ワクチン接種以外に、死亡や体調不良の原因が見当たらないと、医師が判断した場合には、国の救済制度に準じる給付を行う、高槻市独自の救済制度を設けるべきです。提案しておきます。
 また、国や製薬会社を相手に訴訟を検討されている場合にも、適切に対応してください。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年03月05日

【高槻市営バス】年度末に突然ルールを変更して補助金を約1億7千万円減額!交通部トップの同意は背任的行為だ。

これも3月1日の本会議で。もうすぐ令和3年度も終わるこの3月に、突然、市バスに対する補助金の制度を変更し、補助金を1億6720万円も減らすとする補正予算案が上程されました。

20220304hojokingen.jpg

私はこれに関する質問をした後、最後に、以下の意見を述べました。

この補助金の現在の制度には、1年前に指摘したとおり、確かにおかしなところがあります。けれども、この制度に重大といえるような欠陥があるわけでもないし、交通部が虚偽の申請等の重大な問題を起こしたわけでもないのに、年度末に突然、補助金の制度・ルールを変更して、交通部の会計が非常に厳しい状況にあるにもかかわらず、補助金を減らそうというのは、あまりにも不自然ではないでしょうか。
 補助金の金額については、現行制度であれば、4億8170万円であるのに対して、制度の見直しをすると、3億1450万円になるということです。つまり、差額の1億6720万円が、交通部の損ということになります。
 こうした、年度途中の補助金制度の見直しや減額については、ご答弁からすると、前例がないようです。
 この見直しについては、どなたが決定されたのか等と、お聞きしたところ、交通部と市が合意の上で、令和3年度中から見直すことにした、というお答えでしたので、管理者は、異議を申し立てることもなく、同意や決定をしたと考えざるをえません。
 つまり、管理者は、故意に、交通部に対して1億6720万円の損害を与える決定をしたわけですから、やはり背任的な行為をしたといえると思います。
 補助金の見直しで、公営企業として健全な経営を目指すといったお答えもありましたが、赤字を大幅に増やす決定をしておきながら、健全な経営を目指すというのは、明らかに矛盾しています。補助金の制度の見直しは、来年度からで良かったはずです。
 市バスの会計に余裕があれば、年度途中であっても、こうしたことをしてもいいのかもしれませんが、ただでさえ、少子化などで経営が厳しくなっていく状況のうえに、さらにコロナ禍で追い打ちをかけられているような状態です。一方で、市の一般会計のほうは、昨年の9月議会で指摘したとおり、新型コロナの影響で、むしろ改善しているように見えます。なのに、突然、制度変更や補助金の大幅な減額を行って、市バスの会計をますます悪化させるというのは、不可解というほかはありません。
 補助金を減額して、交通部の収入を減らすことは、無料乗車証の対象年齢のさらなる引き上げや、運賃の値上げにつながるのではないか。故意に、赤字幅を拡大させるのは、市バスを民営化させるための布石なのかとお訊きしましたが、それらを明確に否定するようなお答えはありませんでした。
 やはり、これは、民営化や値上げ等への布石なんでしょうか。
 こうしたことを、認めるわけにはいきません。今年度中の制度改正は中止して、来年度からにするよう、強く要望しておきます。
 私は市バスの民営化には反対です。以前のように、労使が癒着して、幽霊運転手・代走など、様々な違法行為をして、公金を騙し取るようなことをするのであれば、民営化もやむなしかもしれませんが、そういう労使関係も解消して、全職員が、市民の皆さんのため・乗客の皆さんのためにと、意識を高くして、経営や業務に当たれば、民間に負けない、より良いサービスを提供できると思います。国鉄はJRになってサービスが良くなったと言いますが、高槻市営バスは、民営化しなくても、運転手さんの接客態度は、昔と比べてかなり良くなりました。業務の改善にも、以前と比べて、意欲的に取り組んでいるように感じます。市営バスであれば、議会からも、チェックや提案ができます。そういう市営のメリットを、やりようによっては、今後、もっと活かせるはずです。
 今回みたいに、故意に交通部に損害を与えるようなことをして、民営化へと推し進めるようなことはやめてください。強く要望しておきます。


以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
なお、下のほうに令和2年度の決算について質問した、昨年9月議会の私の質問の部分も掲載しました。令和元年度決算に関する質問についてはこちらをご覧ください。

■議案第3号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第14号)

<1回目>

1.生活交通路線維持事業補助金の補正について

 資料によると、「令和2年度まで・・・は、市営バス事業の全24路線が補助対象となっているため、生活交通路線を特定路線に限定した上で、本市の交通部に対する事業補助としての位置づけを明確にする制度の見直しを行う。」ということです。補助対象路線を、「多くの需要が見込めない市街化調整区域を相当区間通っている路線」である田能線、萩谷線、川久保線、三島江・柱本線、前島線、梶原線の6路線に限定して、補助率を、補助対象路線の運行損失額の75%から、100%にするということです。
 また、これによって、令和3年度の補助金は3億1451万8千円になるということです。ちなみに、令和2年度は2億6573万3千円ということでした。
 まず4点伺います。

(1)この補助制度については、ちょうど1年前の本会議で、損失が3000万円を超えたら、途端に、山間部の路線と同じような扱いになるというのも腑に落ちないし、新型コロナウイルスの影響で一時的に乗客数が減少したということであれば、別の枠組みで支援すべきではないかと指摘をして、適切な補助金制度にするよう要望しましたが、今回の制度改正については、どういった理由や経緯で、されたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒生活交通路線を維持するという補助制度本来の目的とし、独立採算を旨とする公営企業である交通部と市が一体となって、持続的かつ安定的な制度への見直しを行うこととしたものでございます。

(2)資料によると「見直し後の補助対象路線の運行損失額の算定に用いる人件費を京阪神ブロック民間バス事業者平均給与を適用することで補助率100%としながら、経営の自立化を図る制度とする」とされています。人件費以外には、何を、どのように算定するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒補助金の算定においては、燃料費など対象路線の運行に係る経費から収益を差し引いた運行損失額を補助対象経費としております。

(3)令和3年度の生活交通路線維持事業補助金の交付申請については、既に令和3年4月に行われていて、5月には交付決定もされ、6月には請求もされているようなんですが、これまで、どれだけの請求や交付がされているのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、この制度変更がなければ、令和3年度においては、この補助金については、計何円になっていたのでしょうか?お答えください。

⇒本補助金の交付は、6月、9月、12月、3月の4回に分けて行うこととしており、令和3年度は、昨年12月までにあった3回の交付請求に対して、合計1億9929万9750円を交付しております。なお、今般の制度変更がない場合の令和3年度補助金総額については、4億8169万6千円となるものです。

(4)年度の途中で、制度の変更をするということですが、これに関する要綱の改正は、いつ、どのようにされたのでしょうか?お答えください。
 また、年度の途中で補助金の制度を変えるというのは、減額される場合には、受け取る側の反発も考えられますが、交通部とは、どういった協議をしたのでしょうか?具体的な内容をお答えください。

⇒要綱改正につきましては、本補正予算成立後に行う予定としております。
 また、見直しに当たっては、昨年12月の福祉企業委員会協議会において、交通部から見直し方針をご説明の上、今般の議案提出となったものです。


<2回目>

(1)補助金の制度を見直すにしても、今年度が始まったばかりの昨年5月には市が補助金の交付決定を行って、第3四半期分までの補助金を既に交付しているわけです。これを、年度末のこの3月に見直すのは、何故なのでしょうか?
 この補助金の制度・ルールに重大な欠陥があったということなんでしょうか?それとも、交通部の側に重大な問題があったのでしょうか?理由をお聞かせ下さい。
 また、本件のように、既に補助金の一部を交付しているにもかかわらず、年度末に、突然、制度を変更して、補助金を減額したような、前例はあるのでしょうか?あるのであれば、どういったことを理由にして、何の補助金を、どれだけ減額等したのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒今回の見直しは、交通部の自立経営の徹底と市の交通政策として生活交通路線の維持にスピード感をもって取り組む観点から、交通部と市が合意の上、令和3年度より見直すこととしたものです。
 なお、同様の事例は、特に把握しておりません。

(2)高槻市生活交通路線維持事業補助金交付要綱の見直しに当たっては、昨年12月の福祉企業委員会協議会において、交通部から見直し方針を説明したということですが、それは、管理者が異議を申し立てたにもかかわらず、市長や副市長が、交通部に指示・命令してさせたのでしょうか?それとも、そういうものはなく、交通部のトップの西岡管理者が判断をして行ったのでしょうか?最終的には誰の判断に基づいて、見直し方針の決定や説明を行ったのか、具体的にお答えください。

⇒昨年12月の福祉企業委員会協議会では、交通部として、市営バス事業における障がい者福祉乗車制度と生活交通路線 維持事業補助金制度の公的負担のあり方について、見直しの方向性を報告したものでございます。

(3)交付決定がされているにもかかわらず、補助金が減額されることになれば、交通部の会計である高槻市自動車運送事業会計に損害が生じることになります。これが管理者の決定や同意に基づくものなのであれば、背任的な行為だと思いますが、このことについて、西岡管理者は、どのようにお考えなのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒2点目で申し上げたとおり、市営バス事業における公的負担のあり方について、制度の見直しを行うものでございます。  

(4)これまで、市バスの経営が厳しくなるということで、高齢者の無料乗車証の対象年齢の引き上げ等をしてきたのではないのでしょうか?補助金を減額して、交通部の収入を減らすことは、無料乗車証の対象年齢のさらなる引き上げや、運賃の値上げにつながるのではないのでしょうか?あるいは、このようにして、故意に、赤字幅を拡大させるのは、市バスを民営化させるための布石なのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒今般の見直しは、補助対象とする生活交通路線を特定するなど、事業補助としての位置付けを明確にするもので、その他の補助金事業の見直しも事業本来の目的等に照らした見直しを進めることで、独立採算を旨とする公営企業として健全な経営を目指すものです。


<3回目>

 意見だけにしておきます。
 この補助金の現在の制度には、1年前に指摘したとおり、確かにおかしなところがあります。けれども、この制度に重大といえるような欠陥があるわけでもないし、交通部が虚偽の申請等の重大な問題を起こしたわけでもないのに、年度末に突然、補助金の制度・ルールを変更して、交通部の会計が非常に厳しい状況にあるにもかかわらず、補助金を減らそうというのは、あまりにも不自然ではないでしょうか。
 補助金の金額については、現行制度であれば、4億8170万円であるのに対して、制度の見直しをすると、3億1450万円になるということです。つまり、差額の1億6720万円が、交通部の損ということになります。
 こうした、年度途中の補助金制度の見直しや減額については、ご答弁からすると、前例がないようです。
 この見直しについては、どなたが決定されたのか等と、お聞きしたところ、交通部と市が合意の上で、令和3年度中から見直すことにした、というお答えでしたので、管理者は、異議を申し立てることもなく、同意や決定をしたと考えざるをえません。
 つまり、管理者は、故意に、交通部に対して1億6720万円の損害を与える決定をしたわけですから、やはり背任的な行為をしたといえると思います。
 補助金の見直しで、公営企業として健全な経営を目指すといったお答えもありましたが、赤字を大幅に増やす決定をしておきながら、健全な経営を目指すというのは、明らかに矛盾しています。補助金の制度の見直しは、来年度からで良かったはずです。
 市バスの会計に余裕があれば、年度途中であっても、こうしたことをしてもいいのかもしれませんが、ただでさえ、少子化などで経営が厳しくなっていく状況のうえに、さらにコロナ禍で追い打ちをかけられているような状態です。一方で、市の一般会計のほうは、昨年の9月議会で指摘したとおり、新型コロナの影響で、むしろ改善しているように見えます。なのに、突然、制度変更や補助金の大幅な減額を行って、市バスの会計をますます悪化させるというのは、不可解というほかはありません。
 補助金を減額して、交通部の収入を減らすことは、無料乗車証の対象年齢のさらなる引き上げや、運賃の値上げにつながるのではないか。故意に、赤字幅を拡大させるのは、市バスを民営化させるための布石なのかとお訊きしましたが、それらを明確に否定するようなお答えはありませんでした。
 やはり、これは、民営化や値上げ等への布石なんでしょうか。
 こうしたことを、認めるわけにはいきません。今年度中の制度改正は中止して、来年度からにするよう、強く要望しておきます。
 私は市バスの民営化には反対です。以前のように、労使が癒着して、幽霊運転手・代走など、様々な違法行為をして、公金を騙し取るようなことをするのであれば、民営化もやむなしかもしれませんが、そういう労使関係も解消して、全職員が、市民の皆さんのため・乗客の皆さんのためにと、意識を高くして、経営や業務に当たれば、民間に負けない、より良いサービスを提供できると思います。国鉄はJRになってサービスが良くなったと言いますが、高槻市営バスは、民営化しなくても、運転手さんの接客態度は、昔と比べてかなり良くなりました。業務の改善にも、以前と比べて、意欲的に取り組んでいるように感じます。市営バスであれば、議会からも、チェックや提案ができます。そういう市営のメリットを、やりようによっては、今後、もっと活かせるはずです。
 今回みたいに、故意に交通部に損害を与えるようなことをして、民営化へと推し進めるようなことはやめてください。強く要望しておきます。
 以上です。

⇒(答弁要旨)背任という言葉を使われていたが、背任とは自己の利益等のために地位を悪用して自らの組織に損害を与えるもの。今回の見直しは、独立採算制の交通部の経営の観点からのものである。背任ではない。市営バスを持続可能にするために見直しを行っている。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

令和3年第4回定例会(第2日9月8日)

○議長(吉田忠則) 質疑はないようです。
 次に、認定第10号 令和2年度高槻市自動車運送事業会計決算認定について。
○(北岡隆浩議員) 2点、伺います。
 1点目、令和2年度については、新型コロナウイルス感染症の影響によって5億897万2,000円の当年度純損失を計上することになったということです。経営努力をされてきたことだとは思いますが、歳入と歳出についてそれぞれ総括をお聞かせください。
 2点目です。大学は休校となったことも大きな痛手だったと聞きました。通学定期については、令和元年度と比べてどれだけの減額になったんでしょうか。率についても、併せてお答えください。
 以上です。

○自動車運送事業管理者(西岡博史) 令和2年度の決算認定につきまして、ご質問にお答えいたします。
 まず、1点目の令和2年度決算におきます総括ですが、初めての緊急事態宣言が発出されました4月と5月には収益が約半減し、その後も感染状況により増減を繰り返し、令和2年度全体としましては約26%、収益としては約6億3,000万円減少するなど非常に厳しい事態となりました。このような経営環境の中、5億円を超える純損失となりましたが、状況に応じたダイヤの変更や事業の凍結などによって費用の削減を図った結果、赤字額は最低限度にとどめることができたと考えております。
 2点目の通学定期券についてですが、令和元年度に2億1,104万4,000円ございました売上げが令和2年度には6,992万9,000円となり、1億4,111万5,000円、率にいたしまして66.9%の減少となっております。
 以上でございます。

○(北岡隆浩議員) 5点、伺います。
 1点目、状況に応じたダイヤの変更等を行ったということですが、学期ダイヤを学休ダイヤに変更することで、どれだけの経費の削減になったんでしょうか。それによって通学定期券の売上げの減少分をどれだけカバーすることができたんでしょうか、お答えください。
 2点目です。バス車内では十分な感染対策をされていたように思いますが、職員の皆さんの感染の状況はどういったものだったんでしょうか、お答えください。
 3点目、仕業票の見直しもされたと聞きましたが、どういった見直しをされたんでしょうか、具体的にお答えください。
 4点目、新型コロナの影響で大変な1年間だったと思いますが、そうした中で職員の研修についてはどういったことを行ったんでしょうか、お答えください。
 5点目、建設技術研究所との自動運転技術等の研究に関しては、市営バスも含めた高槻市の持続可能な交通体系の在り方に関する研究を行うことも目的としているということなんですが、交通部としてはどういったことをされたんでしょうか、具体的にお答えください。
 以上です。

○自動車運送事業管理者(西岡博史) 決算認定につきましての2問目にお答えいたします。
 1点目のダイヤ変更による効果額についてですが、人件費におきましては、時間外勤務手当などの削減により約590万円、走行距離数の減少により燃料油脂費などで約80万円の削減となっております。売上げの減少につきましては、通学定期券のみならず、通勤定期券や普通券を含む全ての券種で減少しており、1問目でお答えしましたとおり、収益としては約6億3,000万円減少したところ、新規事業の中止や職員採用数の見直し、ダイヤ変更等の費用削減により約5億円の純損失となったものでございます。
 2点目の職員の感染状況についてですが、事務職、運転手ともに感染者は出ておりません。
 3点目の仕業票の見直しについてですが、令和2年4月の定例ダイヤ改正において仕業の見直しを行いました。
 4点目の職員の研修についてですが、コロナ感染状況を共有し、職員の感染予防を強化するとともに、車内換気などについて指導してきたところでございます。
 5点目の自動運転技術等の研究についてですが、交通部といたしましても、自動運転技術等の先進技術に関する先行事例や技術面の課題等についての研究に対して、都市創造部と連携をしてまいりました。
 以上でございます。

○(北岡隆浩議員) まず、2点、質問させていただきます。
 1点目、職員の研修については新型コロナウイルスの感染状況を共有し、職員の感染予防を強化するとともに、車内換気などについて指導したということです。
 市の別の部署ではクラスターの発生ということもありましたが、交通部では日々、接客をしているにもかかわらず、結果、感染者はゼロだったわけです。すばらしい研修をされたのだと思いますが、研修ではどういったテキストや資料を用いて、どのようなことを行ったんでしょうか、具体的にお答えください。
 2点目です。交通部からすると、市バスの自動運転はいつ頃、実現できそうでしょうか。どういったことが課題だと考えておられるのでしょうか、お答えください。
 あとは、意見です。
 令和2年度は5億円の損失があったけれども、内部留保が26億円残っていて、資金不足ではないので指標的には経営は健全であるということになっています。けれども、こういう状況が続くと、近い将来、危機的な事態にもなりかねません。
 オンラインで仕事も大学も診察も済むというように人々の生活様式が変わると、コロナ禍が去ってもこれまでのようにはいかないかもしれません。自動運転技術は一朝一夕にはいかないと思いますが、そういう技術開発にも協力しながら、この令和2年度の経験を踏まえて、今後も経費削減に努めていただきたいと思います。ぜひ頑張っていただきたいと思います。
 それから、主要事務執行報告書の60ページに記載のとおり、1か月当たりの時間外勤務の平均時間が、全部局の平均が13.4時間なのに対して、交通部の芝生営業所の乗務員は46.6時間、緑が丘営業所の乗務員は40.1時間とは断トツです。長年こういった状況が続いていますが、いい加減時間外勤務を減らすようにしてください。要望しておきます。
 以上です。

○自動車運送事業管理者(西岡博史) 1点目の感染予防についてですが、研修だけでなく全国的な感染状況や感染リスクについて、またマスク着用及び手指消毒等の感染予防対策の徹底について、日々の乗務員点呼や所属の営業所を通じて職員へ周知を図っており、運転手各人が意識を持ってリスク管理を行ってきた結果であると考えております。
 2点目のバス車両の自動運転についてですが、自動運転技術は世界的に研究開発がされておりますが、一般的に販売されております自動車におきましても、完全自動運転は達成されておりません。絶えず道路状況が変化する一般道路を走行し、各バス停で複数のお客様が乗降され、車内転倒の危険性から急ブレーキが行えない路線バスにおきましては、法的にも技術的にも自動運転の課題は非常に多く、現時点で実現可能時期は不透明な状況であると考えております。
 以上です。

○議長(吉田忠則) 質疑は尽きたようです。
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2022年03月03日

【最高級ピアノ購入】スタインウェイは誰でも弾ける機会を。中古はストリートピアノにすべき。

これも一昨日の本会議で。今日は3月3日。ひな祭りですが、耳の日でもありますので、ちょっと関連する議案について。

現在建設中の高槻城公園芸術文化劇場南館の大ホールと小ホールで利用するグランドピアノ2台を、随意契約で購入するための議案が上程されました。ピアノは2台ともスタインウェイ製で計約5650万円。世界最高級のピアノです。

こんなに高いピアノが必要なのかと疑問を覚えましたが、ピアノに詳しい方がいろいろと教えてくださり、議会では最後に以下の意見を述べました。

 ピアノに詳しい方に聞くと、スタインウェイは最高級のピアノで、世界的にスタンダードなピアノでもあり、音楽のCDに録音されているものは、ほとんどスタインウェイが使われているというお話でした。使った人にしか分からないらしいですが、格段の差があるということです。市町村のホールには1台はあるのが普通だということでした。
 そんな世界最高峰のピアノを購入するわけですから、ヤマハや他の既存のピアノも含めて、ホールを借りなくても、ピアノ単体で借りることができるようにするなど、誰でも、安価に、これらのピアノを弾ける機会も作っていただきたいと思います。ピアノに興味をもっているお子さんが、ピアニストを目指すきっかけにもなるかもしれません。提案しておきます。
 それから、中古のピアノについては、ストリートピアノとして、駅の近くや公園に設置してもいいのではないでしょうか?ハラミちゃんというユーチューバーの方がおられますが、そういう方が弾きに来て、ユーチューブにアップすれば、高槻市のPRになるかもしれません。提案しておきます。
 議案には賛成します。




以下は一昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
私の前に川口議員が質問しているので、議会の実際の発言では、一部文言を省略しています。また1回目の4点目の質問も省略しています。

■議案第2号 高槻城公園芸術文化劇場南館グランドピアノ一式(スタインウェイ)購入契約締結について

<1回目>

 スタインウェイ製グランドピアノ2台及び付属品一式を、5649万6000円で購入したいということです。まず4点伺います。

(1)1台当たり約2800万円と、非常に高額なんですが、このピアノは、どういったモデル・グレードなのでしょうか?なぜ、それだけの高級品が必要なのでしょうか?お答えください。
(2)『スタインウェイ』は、世界4大グランドピアノの一つと言われています。『スタインウェイ』のほかは、『ベーゼンドルファー』、『ベヒシュタイン』、『ヤマハ』だということですが、なぜ、スタインウェイにしたのでしょうか?日本の「ヤマハ」ではダメなのでしょうか?具体的な理由をお答えください。
(3)価格の比較はどのように行ったのでしょうか?どういった事業者から、どれだけの見積もりをとったのでしょうか?お答えください。
(4)ピアノの維持には、調律や空調管理が必要だということですが、どういった維持・管理をされるのでしょうか?また、それには毎年どれだけの費用がかかるのでしょうか?お答えください。

【答弁】
⇒芸術文化劇場南館のピアノにつきましては、より多くのアーティストのニーズに応えるため、スタインウェイ製2台とヤマハ製1台の計3台のピアノを選定するものです。
 また、ピアノは専用の保管庫において適切に管理し、定期点検の費用として年間約50万円を見込んでいます。


<2回目>

(1)スタインウェイ製とヤマハ製のピアノの購入については、より多くのアーティストのニーズに応えるためだということですが、具体的には、どういったアーティストを想定しているのでしょうか?
 また、それらのアーティストが実際に使用する計画があるのでしょうか?お答えください。
(2)同等の他社の製品との比較や、見積もりの徴取については、どういったことをしたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒ピアノの選定にあたっては、近隣の同等施設のピアノ所有状況等も比較検討したうえで、プロ、アマ問わず最もポピュラーなピアノがスタインウェイであることから、同社の見積もりを徴取し、購入しようとするものです。


<3回目>

(1)現在、市では、スタインウェイ製のピアノを何台保有しているのでしょうか?スタインウェイ製以外のピアノについては、どういったものを、何台保有しているのでしょうか?お答えください。
 また、市民会館建替え後は、現在の市民会館のピアノはどのようになるのでしょうか?お答えください。
(2)現在市が保有するピアノについては、それぞれ、何回、利用されてきたのでしょうか?使用料の総額は、それぞれ、どれだけなのでしょうか?お答えください。
 また、ピアノが、スタインウェイ製ではないといった理由で、コンサートなどが開かれなかったケースは、これまで、どれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒現在のピアノ所有状況は、文化ホールにおいてスタインウェイ製1台とヤマハ製1台、市民会館においてヤマハ製2台を所有しており、それぞれ年間約100回の利用があります。また、市民会館のピアノについては、閉館後、市内他施設での活用を検討しています。
なお、使用料の総額とスタインウェイ製でないために開かれなかったコンサートの回数は把握しておりません。

(3)今回、購入しようとしているスタインウェイ製グランドピアノ2台については、使用料をどれだけにする予定なのでしょうか?どれだけの利用を見込んでいるのでしょうか?お答えください。
 また、条例に基づいて、使用料を支払って利用していただく以外に、活用する計画はあるのでしょうか?あるのであれば、どういった計画なのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)このスタインウェイ製グランドピアノについては、お子さんでも、素人でも、使用料を支払えば、誰でも弾くことができるのでしょうか?それとも制限があるのでしょうか?制限があるのであれば、どういうものなのか、具体的にお答えください。

⇒新しいピアノの使用については、現行と同様に会場及びピアノの使用料をお支払いいただければ、どなたでもご利用いただくことができます。また、使用料については、現行使用料や近隣施設等の状況も踏まえながら検討してまいります。

 あとは意見です。
 ピアノに詳しい方に聞くと、スタインウェイは最高級のピアノで、世界的にスタンダードなピアノでもあり、音楽のCDに録音されているものは、ほとんどスタインウェイが使われているというお話でした。使った人にしか分からないらしいですが、格段の差があるということです。市町村のホールには1台はあるのが普通だということでした。
 そんな世界最高峰のピアノを購入するわけですから、ヤマハや他の既存のピアノも含めて、ホールを借りなくても、ピアノ単体で借りることができるようにするなど、誰でも、安価に、これらのピアノを弾ける機会も作っていただきたいと思います。ピアノに興味をもっているお子さんが、ピアニストを目指すきっかけにもなるかもしれません。提案しておきます。
 それから、中古のピアノについては、ストリートピアノとして、駅の近くや公園に設置してもいいのではないでしょうか?ハラミちゃんというユーチューバーの方がおられますが、そういう方が弾きに来て、ユーチューブにアップすれば、高槻市のPRになるかもしれません。提案しておきます。
 議案には賛成します。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年03月02日

【10万円の子育て世帯への給付】「国外から転入した子どもを養育する方」も対象なのに広報誌に掲載しなかった高槻市

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これも昨日の本会議で。国は18歳以下の子ども1人に10万円を給付。その国の給付金の対象外となる子育て世帯に対して、高槻市が独自に、子ども1人あたり10万円を支給するということで、その予算が今年1月、市長によって専決処分されました。それについて昨日の議会で報告されたので、私も質問したのです。

高槻市役所のサイトをみると、市独自の給付金の対象には「B令和3年10月1日以降に国外から転入した子どもを養育する方」も含まれているにもかかわらず、上の図のとおり、高槻市の広報紙である広報たかつき「たかつきDAYS」には、その記載がありませんでした。

議員向けの資料にも記載されていなかったことから、このことに気付いたのですが、それについて市は「概要として記載をしているため」と答弁。「B令和3年10月1日以降に国外から転入した子どもを養育する方」というたった1行を、議員向け資料からも、広報紙からも省くなんて、不自然です。やはり記載漏れの不備があったのではないのでしょうか。

私は、「今後、ロシアに侵攻・侵略されて戦争になっているウクライナなどから転入する子どもを、養育する方もおられるかもしれません。たかつきDAYSの2月号、3月号には記載に不備があったということで、4月号には、しっかりと、国外から転入した子どもを養育する方も対象だと明記して、さらに、申請期限も延長するべきだと私は思いますが、市としてはいかがでしょうか?」と質問したのですが、市は、詳細を市のホームページに掲載しているといった答弁をしただけでした。不備を認めず、対応もしないということです。

おまけに、「ウクライナなどから転入する子どもを、養育する方もおられるかもしれません。」と私が発言した時に、理事者席のほうから(議場に座っている市の幹部は「理事者」といわれています)、馬鹿にしたような笑い声が。

確かに、ウクライナから高槻市へお子さんが転入してくる可能性は低いかもしれません。しかし、ウクライナからの避難民が67万人にもなっているのに、私の発言を笑う感覚はいかがなものかと。「ウクライナ難民を日本国内で受け入れへ…首相『まずは親族や知人が日本にいる方を想定』」とも報じられたのですが。



対象者への個別通知も中途半端なようですし、高槻市は不備を認めて、しっかりと広報・通知すべきです。

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。私の前に高木議員が質問しているので(離婚やDV等について)、議会の実際の発言では、一部文言を省略しています。

■報告第1号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第13号)の専決処分報告について

 18歳以下の子ども1人に10万円を給付する、国の「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」の対象外となる世帯に対して、市独自の支援策として、子ども1人あたり10万円を支給するということで、その予算について、専決処分をされたということです。
 市独自の支援策の対象となるのは、国の給付金の対象外となった方で、かつ、
@令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額を超えた方
A令和3年9月1日以降に離婚等をされた方
B令和3年10月1日以降に国外から転入した子どもを養育する方
だということです。
まず2点伺います。

(1)これらの3つケースについて、それぞれ、対象となる子どもは何人なのでしょうか?また、これまで、それぞれ、何人分の申請がされているのでしょうか?お答えください。

⇒対象者についてですが、所得制限限度額を超えた方は約5600人、令和3年9月1日以降に離婚等をされた方及び令和3年10月1日以降に国外から転入した子どもを養育する方等の対象は約400人と見込んでおります。

(2)周知や通知は、どのようにされたのでしょうか?また、される予定なのでしょうか?対象者に対して、個別に通知はできているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒申請状況ですが、所得制限限度額を超えた方の対象者約5600件については、プッシュ型により3月7日の支給を予定しております。
 令和3年9月1日以降に離婚等をされた方及び令和3年10月1日以降に国外から転入した子どもを養育する方の対象者については、2月24日時点で約300件の申請となっております。
 周知や通知についてですが、広報誌や市ホームページ、LINEにより広く周知を行うとともに、児童手当の特例給付受給世帯や18歳以下の子どものいる世帯に対しては個別通知を行っております。


<2回目>

(1)令和3年9月1日以降に離婚等をされた方と、令和3年10月1日以降に国外から転入した子どもを養育する方については、対象を約400人と見込んでいるということですが、その約400人というのは、どういった根拠で算出されたものなのでしょうか?お答えください。

⇒算出ですが、児童手当や他の給付金事業における問い合わせ等を参考に予算上の人数として算出させていただきました。

(2)市のホームページには、先ほどの、国外から転入した子どもを養育する方という記載があったのですが、先日、議案説明の際にいただいた資料には、その記載がありませんでした。何故なのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒議案説明資料の記載についてですが、各項目とも概要として記載をしているためでございます。

(3)18歳以下の子どものいる世帯に対しては個別通知を行っているということですが、何に基づいて個別通知を行っているのでしょうか?住民基本台帳なのでしょうか?それとも他のものなのでしょうか?何に基づいて個別通知を行っているのか、具体的にお答えください。

⇒18歳以下の子どものいる世帯への通知については、住民基本台帳データに基づき、国の臨時特別給付金の対象となった方を除いて通知しているものでございます。


<3回目>

(1)国外から転入した子どもを養育する方も対象であるということについては、議案の説明資料だけではなく、今年の広報たかつき・たかつきDAYSの2月号、3月号にも記載がありませんでした。何故なのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒(答弁要旨)2月号は概要を記載。詳しくはホームページをとした。
 3月号では、市のホームページに詳しく掲載しているので、国外からの転入も含め、1月2日以降に転入した方などとして案内している。

(2)対象世帯への通知は、住民基本台帳データに基づいて通知しているということです。1月2日〜3月31日に転入または出生した場合も対象だということですが、これらに該当する世帯にも、順次、通知を発送しているのでしょうか?通知は、全ての対象者に届くのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)1月2日〜3月31日に転入または出生された方には、市のホームページや広報紙で周知することで対応している。

(3)たかつきDAYS3月号には「1月2日以降に転入した人など申請書が送付されない場合または、対象者Aの場合は下記担当へご連絡ください」と書かれています。対象者Aというのは、「令和3年9月1日以降に離婚など」された方だと記載されているので、この書き方だと、令和3年10月1日以降に国外から転入した子どもを養育する方が、対象に含まれていると読み取ることはできません。記載に不備があるといわざるをえません。
 たかつきDAYSで広報することが、市としては必要だと判断したから、たかつきDAYSに掲載したのだと思いますが、国外から転入した子どもを養育する方も10万円の給付の対象であると、しっかりと記載する必要があったはずです。
 今後、ロシアに侵攻・侵略されて戦争になっているウクライナなどから転入する子どもを、養育する方もおられるかもしれません。たかつきDAYSの2月号、3月号には記載に不備があったということで、4月号には、しっかりと、国外から転入した子どもを養育する方も対象だと明記して、さらに、申請期限も延長するべきだと私は思いますが、市としてはいかがでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒(答弁要旨)詳細を市のホームページに掲載している。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年03月01日

【赤大路コミュニティセンター】富田公民館等3施設との「複合化」から「長寿命化」へ変更?「富田地区まちづくり基本構想」をチェックし声を上げ続ける大切さ

富田地区公共施設再構築事業

今日は高槻市議会の3月議会の初日。市長の施政方針の説明や、即決議案の質疑・採決等が。急遽上程された「ロシアのウクライナに対する侵略を非難する決議」は全会一致で可決されました(決議文は下のほうに掲載しています)。

私もいくつか質問。令和3年度の補正予算に、「富田地区まちづくり基本構想」についてのものが。多くの住民の皆さんが、この構想に含まれていた第四中学校区施設一体型小中一貫校構想(第四中学校区の小中学校を統廃合し、施設一体型小中一貫校を「富田小学校地」に設置するとの計画)について反対されたため、昨年10月、高槻市は、「富田地区まちづくり基本構想」から、この施設一体型小中一貫校構想を切り離すことを発表。ただし、市長は同時に、施設一体型小中一貫校の設置は、重点取組の一つとも明言しているので、今後も市の動向を注視する必要があります。

構想の切り離し後の今年1月下旬、高槻市の主催で「富田地区まちづくり基本構想」についてのオープンハウス・パネル展示が行われたのですが、そこでは、赤大路コミュニティセンターと富田公民館・小寺池図書館・富田支所に関して「中長期的に複合化等について検討」と明記されていました。

高槻市の「富田地区まちづくり基本構想」。赤大路コミュニティセンターと富田公民館・小寺池図書館・富田支所に関して「中長期的に複合化等について検討」

オープンハウスで、住民の方が、赤大路コミセンが廃止される可能性を尋ねたところ、市職員はそれを否定しなかったとのこと。そこで住民の皆さんは資料をサイトにアップし、ツイッターで拡散。私がその翌週、市の担当職員に尋ねると、「赤大路コミセンはなくさないし、別の施設と複合化する考えもない。資料の表記がまずかった」旨弁明するということがありました。

もし住民の方が、この「複合化」に気付かず、あるいは情報を発信していなければ、赤大路コミセンは、富田のほうで複合化されていたかもしれません。この件で、市の動向をしっかりと注視し、声を上げることの大切さを再認識しました。

今日の質問では、上記の市の担当職員の私に対する弁明の再確認と、「複合化」の表記をどのように変えるのか等質問したのですが・・・やはり今後も、構想の行方をチェックし、声を上げ続ける必要があります。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第3号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第14号)

2.繰越明許費の「富田地区公共施設再構築コンサルティング委託料」559万5千円について

<1回目>

 資料によると「施設一体型小中一貫校の取り扱いの変更により、構想の修正に時間を要し、事業が年度内に完了できないため、繰り越すもの」で、「事業完了は、令和4年6月30日を予定」しているということです。まず2点伺います。

(1)「富田地区まちづくり基本構想」について、今年1月22日から1月29日まで、第2回オープンハウス(パネル展示)が実施されました。その際、市の資料に、赤大路コミュニティセンター・富田公民館・小寺池図書館・富田支所の4施設について「中長期的に複合化等を検討」とされていたので、市の担当職員の方に尋ねたところ、「赤大路コミセンはなくさないし、別の施設と複合化する考えもない。4館が中長期的に一つに複合化するように解釈されるような、表記の仕方の具合が悪かった」といったお答えをされました。このお答えに間違いはないでしょうか?お答えください。

(2)資料によると、今後の予定として、令和4年3月に総務消防委員会協議会において、富田地区まちづくり基本構想(素案)を報告し、同月から4月にパブリックコメントを実施して、5月に富田地区まちづくり基本構想を策定し、6月の総務消防委員会協議会において、報告を予定しているということです。
 先ほど申し上げたとおり、赤大路コミュニティセンター等に関しては、表記の仕方がまずかった旨おっしゃられておられましたが、どのように表記を変えるのでしょうか?「中長期的に複合化等を検討」する対象から、赤大路コミュニティセンターを除外するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒富田地区まちづくり基本構想についてのお尋ねですが、今年1月に実施したオープンハウスにおいて、パネル展示に来場した市民から、赤大路コミュニティセンター等の施設面の記載内容が、わかりにくいとのご意見がありましたので、ご意見を踏まえ、中長期的に複合化検討から長寿命化に記載内容を修正しています。


<2回目>

(1)赤大路コミュニティセンターについては、他の施設との複合化をせず、単独で長寿命化や建て替えを行うということで、よろしいでしょうか?明確にお答えください。

⇒赤大路コミュニティセンターについては、当面は長寿命化を図り、施設の更新の際には、高槻市公共施設最適化方針(※正しくは「高槻市公共建築物最適化方針」)に基づき、対応するものです。


<3回目>

(1)赤大路コミュニティセンターについては、「当面は長寿命化」を図るということです。「当面」とは何年間のことなのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、赤大路コミュニティセンターは、現在、築何年なのでしょうか?長寿命化で、今後、何年間、継続して使用することが可能なのでしょうか?それぞれ具体的にお答えください。
(2)施設の更新の際には、高槻市公共施設最適化方針(※正しくは「高槻市公共建築物最適化方針」)に基づき、対応するということですが、赤大路コミュニティセンターが、建て替えられることなく、廃止されるということなのでしょうか?明確にお答えください。

⇒(答弁要旨)赤大路コミュニティセンターは、築48年。今後は長寿命化し、施設の状況を踏まえ判断する。

(3)富田公民館・小寺池図書館・富田支所の3施設については、いつ、どのように複合化されるのでしょうか?赤大路コミュニティセンターが更新される際には、これらの4施設が複合化されることもありえるのでしょうか?市の方針や計画をお答えください。

⇒(答弁要旨)3施設についても長寿命化を図り、高槻市公共建築物最適化方針に基づき適切に対応する。

(4)高槻市公共施設最適化方針(※正しくは「高槻市公共建築物最適化方針」)には、「多様化・高度化する市民ニーズに対応しつつ最適な保有総量を維持し、より効率的に運営するという観点から、市民ニーズを的確に把握し、公共建築物の集約化・複合化・多機能化を図り、提供する行政サービスの質は維持しながら多くの市民が利用できる施設を目指します」と記載されています。市民ニーズを的確に把握するということですが、どのように把握するのでしょうか?アンケート調査などで、市民の意見をしっかり聞くということなんでしょうか?市民ニーズの把握の方法を、具体的にお答えください。

⇒(答弁要旨)ケースに応じて、アンケート調査やオープンハウス等で、市民ニーズの把握に努める。

 あとは意見を述べます。
高槻市のホームページには、コミュニティセンターについて・・・

 コミュニティセンターは、地域活動の拠点として市内19箇所に設置し、自治会活動や各種サークル活動等の場として、大集会室や会議室、調理実習室等をご利用いただけます。
 管理運営は、コミュニティエリア内で活動する各種団体等を中心に組織された管理運営委員会で自主運営・自主管理されています。

・・・と書かれています。
 富田地区には様々な公共施設がありますが、赤大路地区の皆さんにとって、赤大路コミュニティセンターは、小中学校を除けば、唯一の公共施設です。これを無くすというのは、市は、赤大路地区を、コミュニティ政策上の地区とは認めないということになるのではないでしょうか。
 赤大路コミュニティセンターについては、当面は長寿命化だとするのではなく、建物の耐用年数が過ぎた場合でも、地域の住民の皆さんのために、建て替えて、存続させてください。強く要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

ロシアのウクライナに対する侵略を非難する決議

 令和4年2月24日、ロシア軍はウクライナへの本格軍事侵攻を開始した。ウクライナの北大西洋条約機構(NATO)の加盟阻止を目指し、同国に対して圧力を強めてきたロシアが本格的な軍事侵攻に踏み切った状況である。ロシア国防省は同日、ウクライナの防空システムを制圧したと発表した。報道では、ロシアが一方的に併合を宣言したクリミア半島や、北に隣接するベラルーシからも攻撃が加えられたとされ、クリミアなど各方面から地上部隊が侵入したと伝えられている。
 この強行された軍事侵攻は、国際法上決して許されるものではなく、人権を著しく阻害し、対話を無視した世界の平和を脅かす暴挙にほかならない。
 また、ウクライナを支援する国々による制裁措置も開始されたが、そうした応酬は、多くの人々を傷つけ、経済に打撃を与え、国際社会の秩序を混乱に陥れていくことになる。このような状況も、ひとえにロシアが招いたことと言わざるを得ない。
 ロシアは、最大の核保有国であることを強調しており、その使用を示唆している。高槻市は、「非核平和都市宣言」を掲げており、このような暴挙は決して許されるべきではなく、あくまでも対話による解決を求めるとともに、高槻市議会としてロシアのウクライナに対する侵略を強く非難する。
 以上、決議する。

令和4年3月1日
高槻市議会
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2022年02月28日

【市政報告会】4月10日に報告会を開催

4月10日(日)15時から、高槻市役所・総合センター(市役所の新館)3階の生涯学習センター・第2会議室で、報告会を行います。

新型コロナウイルス感染防止のため、開催当日頃の状況によっては、入室を制限させていただく場合もあることをご了承ください。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、こういう時期ですので、参加をお断りさせていただきます。

参加される方は、事前に体温をお計りの上、マスクをご持参ください。


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2022年02月18日

【債権管理簿公開請求訴訟】大阪地裁で勝訴!不法占拠者からの債権の回収状況を隠す高槻市

債権管理簿公開請求訴訟の令和4年2月18日大阪地裁判決主文

今日は、原告が私、被告が高槻市の裁判の判決言渡しがあり、私が勝訴しました。

この裁判も、既往使用料公開請求訴訟と同じく、以前、住民訴訟をした不法占拠に関するもの。市有地(里道・水路)が不法占拠されていたので訴えたものの、裁判の途中で、高槻市役所が相手方に内容証明で地代相当額を請求したので、訴えを取り下げました。その後、この債権をちゃんとを回収しているのか確認するため、情報公開請求をしました。

高槻市役所は相手方らに100万円前後の請求をしたのですが、里道・水路の不法占拠に関する債権の内容等を情報公開請求をしてみると、「債権管理簿」という公文書が公開されたものの、履行期限や時効中断事由、収納年月日、納付額等が黒塗りに。これではちゃんと債権が回収されているのか分かりません。

黒塗りにされた債権管理簿

そこで、令和3年4月19日に大阪地方裁判所へ訴えたところ、本日の判決言渡しで、上の判決の主文のとおり、私の請求のほとんどが認められたわけです。なお、被告の高槻市は、黒塗りにした部分はプライバシーに関する情報等だと主張していたので、念のため、この裁判については、ブログ等では公開していませんでした。今日の判決で、裁判所は、次の別紙1記載の項目は公開すべきだとしています。

債権管理簿公開請求訴訟の令和4年2月18日大阪地裁判決別紙1

しかし、なぜ高槻市役所は、不法占拠者からの債権の回収状況を隠すのでしょうか?これらが明らかになったら、さらに追及すべきことが出てくるのでしょうか?


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2022年02月15日

【新型コロナ支援米訴訟】次回は4月12日

今日は13時30分から、大阪地方裁判所で、新型コロナ支援米訴訟の第4回口頭弁論がありました。

次回は4月12日15時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2022年02月04日

【たかつき観光大使】高槻やよいさんの等身大パネルは、知られざる「映えスポット」にこそ設置すべき

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今週月曜日(1月31日)の午前10時から高槻市議会の市街地整備促進特別委員会があり、委員の私も出席し、質問等したのですが、午後、病院に行くと、即入院となり、やっと今日退院できたので、今回はその委員会で述べたことについてご報告させていただきます。

高槻市は「富田まちなみ環境整備事業」として、富田の歴史的なまちなみの形成や維持のために、建築物等の修景助成を行っています。

以下は委員会で述べた意見・要望です。

先日も、現地に行ってきましたが、市の修景助成と、何よりも、それに取り組んでくださっている皆さんのおかげで、街並みに統一感が出てきている部分もあるように思いました。ゆくゆくは、滋賀県長浜市の黒壁スクエアのような観光地になることを期待しております。

富田のこうした街並みを、市外の皆さんに対して、効果的にPRできれば、訪れてくださる方も増えるのではないでしょうか?

修景事業に取り組んでくださっているお土産屋さんの店先には、富田小学校の子供たちが生み出してくれたという、富田商店街の妖精「とんちゃん」というオリジナルキャラクターのパネルが設置されていたんですが、この「とんちゃん」の横のあたりに、先日、たかつき観光大使になった「高槻やよい」さんの等身大パネルも設置すれば、ファンの方が訪れて、写真を撮って、SNSにアップもしてくださるでしょうし、富田の街並みのPRになるのではないでしょうか。

「高槻やよいさん」に関して、議会の議事録を検索してみると、ただ一人、私だけが、3回、取り上げていましたが、前々から、熱狂的な人気のあるキャラクターだと注目しておりました。今年1月20日に、高槻市観光協会や安満遺跡公園で、観光大使「高槻やよい」さんのグッズの販売が開始されましたが、平日にもかかわらず、行列ができていましたし、ツイッターでも、ものすごい反響で、その集客力のすごさを、関係者の方々も、実感されたと思います。メルカリでは、グッズが、倍くらいの値段で転売もされていました。

けれども、せっかく観光大使になっていただいたのに、あまり観光につながっていないなと感じました。当日、観光協会や安満遺跡公園など、いろいろと見て回りましたが、今の状態では、せっかくファンの方々が、高槻市に来てくださっても、等身大パネルをスマホで撮影して、グッズを買って、やよい軒で食事をして、終わりではないかと思います。

これではもったいないですよね。現在、高槻やよいさんの等身大パネルは、観光協会の中と、安満遺跡公園のパークセンターの中に設置されていますが、
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観光につなげるのなら、そういった屋内ではなく、観光地・観光スポットに置くべきです。富田のような、歴史的な街並みがある場所とか、紅葉のシーズンの神峯山寺(かぶさんじ)とか、市外の多くの方には知られていないけれども、スマホで撮影するにはうってつけの、いわゆる「映えスポット」になるような場所に、高槻やよいさんの、いろんなバージョンの等身大パネルを設置するべきです。お土産屋さんの前なら、一日店長として呼び込みをしているやよいちゃんとか、お寺や神社の前で、ほうきをもって掃除をしているやよいちゃんとか、温泉や銭湯の前で、お風呂上りな感じのやよいちゃんとか。盗難防止策を講じる必要はありますが、ファンの方々も、いろんな所で様々な活躍をしているやよいちゃんの姿を見たいのではないでしょうか。その画像がSNSにアップされれば、ファン以外の方にも、高槻市の観光地がアピールできるわけです。

グッズも、可能であればですが、高槻市内の民間の事業者の方のアイデアを募って、いろいろと作ってみるべきだと思いますし、やよいちゃんといえば「もやし」らしいんですが、もやしを使った、やよい定食とか、やよいラーメンとか、バンダイナムコさんや著作権者の方のライセンス・許可次第ですが、せっかくのチャンスですので、市内の事業者・飲食店が、チャレンジできるような環境を整えるべきだと思います。

高槻まつりの舞台にスマホをかざすと、舞台の上で、歌って踊っているやよいちゃんを観ることができるとか、そういうVRでもいいですし、まずは、等身大パネルの類を、富田の歴史的な街並みなどの、知る人ぞ知る「映えスポット」に、知られざる「映えスポット」に、設置するなど、先ほど申し上げたことに、できるだけ早く、取り組むべきです。提案と要望をしておきます。


以下は委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

■案件2 富田地区のまちづくりについて

高槻市議会の市街地整備促進特別委員会・単独施工と同時施工の構造形式

<1回目>

 まず、JR京都線茨木・高槻間における鉄道高架化検討について伺います。
 5ページの「令和3年度の検討内容」には、単独施工と同時施工の構造形式の概略図が描かれていまして、これまで、「単独施工の構造形式」について、「本線を仮線に切り替え、既設線部に高架橋を施工し、本線を戻す『仮線方式』で検討」していたけれども、「同時施工の構造形式」について、「『仮線方式』と『別線方式』の組み合わせが事業費や工期の面で優位性が発揮できるとJR西日本から提案を受け、勉強会で検討を開始」したと記載されています。
 これについて3点伺います。
(1)「事業費や工期の面で優位性が発揮できる」ということですが、具体的には、何円くらい削減できるのでしょうか?事業費は何円にできるのでしょうか?また、工期については、何年間のものを、何年間に短縮できるのでしょうか?お答えください。
(2)事業費は、どこが、どれだけの割合を負担することになるのでしょうか?高槻市の負担はどれだけになるのでしょうか?お答えください。
(3)仮線にせよ、別線にせよ、現在の線路とは別の場所に線路を設けることになりますが、これらは全てJRの敷地内に設置できるのでしょうか?それとも、民地等を買収する必要があるのでしょうか?お答えください。
 また、民地を買収する場合、強制執行は可能なのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 1点目から3点目のJR京都線の鉄道高架化に関しては、現在、本事業の実現に向けて、大阪府をはじめとする関係者とともに検討しており、お尋ねの内容については、現時点では不明です。

<2回目>

(1)類似の事例についておききします。
阪急高槻市駅周辺の高架化については、15年から16年かかったと聞きましたが、実際にはどうだったのでしょうか?交渉や計画には何年かかったのでしょうか?工事や用地買収には何年かかったのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、JR高槻駅のホーム柵の使用が開始されたという報告もありましたが、これについては、どこが、どれだけの費用負担を行ったのでしょうか?
JR京都線茨木・高槻間における鉄道高架化についても、同じような割合で、費用負担を行うことになるのでしょうか?お答えください。
(2)高架化がされれば、JR摂津富田駅周辺の高架下に、商業施設や駐輪場などを設けることも可能なのでしょうか?可能なのであれば、どれくらいの面積が有効活用できるのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 阪急高槻市駅周辺の連続立体交差事業については、昭和54年に事業認可を経て、用地買収や工事に着手し、平成6年に完成したものです。
次に、JR高槻駅ホーム柵については、対象事業費に対し、国が1/3、大阪府と市がそれぞれ1/6を上限に費用負担しております。また、鉄道高架化事業の負担割合や高架下の活用については、今後の検討によるものです。

<3回目>

 あとは意見と要望だけにさせていただきます。

 先ほどのご答弁では、具体的なお答えは何もありませんでしたが、資料によると、JR西日本のほうから、事業費や工期の面で優位性が発揮できるということで、「同時施工の構造形式」についての提案があったということです。JR西日本から、「仮線方式」と「別線方式」の組み合わせという、具体的な工事のやり方の提案等があったということで、事業が前進するのではないかという印象を受けました。
 富田村踏切や赤大路踏切は、国の基準で「開かずの踏切」となっています。実際の状況を見ても、大変危険な踏切だということは、釈迦に説法で、皆さんよくご存知のことだと思いますが、この踏切の問題を解消するためにも、また、高架下の有効活用も見込めると思いますので、JR西日本、国、大阪府、茨木市等の関係各機関、関係団体と協力して、今後も、事業の推進に努めてください。よろしくお願いいたします。

 それから、富田まちなみ環境整備事業についてですが、富田の歴史的なまちなみの形成や維持のために、建築物等の修景助成を、これまで計5件行ってきたということです。
 先日も、現地に行ってきましたが、市の修景助成と、何よりも、それに取り組んでくださっている皆さんのおかげで、街並みに統一感が出てきている部分もあるように思いました。ゆくゆくは、滋賀県長浜市の黒壁スクエアのような観光地になることを期待しております。
 富田のこうした街並みを、市外の皆さんに対して、効果的にPRできれば、訪れてくださる方も増えるのではないでしょうか?修景事業に取り組んでくださっているお土産屋さんの店先には、富田小学校の子供たちが生み出してくれたという、富田商店街の妖精「とんちゃん」というオリジナルキャラクターのパネルが設置されていたんですが、この「とんちゃん」の横のあたりに、先日、たかつき観光大使になった「高槻やよい」さんの等身大パネルも設置すれば、ファンの方が訪れて、写真を撮って、SNSにアップもしてくださるでしょうし、富田の街並みのPRになるのではないでしょうか。
 「高槻やよいさん」に関して、議会の議事録を検索してみると、ただ一人、私だけが、3回、取り上げていましたが、前々から、熱狂的な人気のあるキャラクターだと注目しておりました。今年1月20日に、高槻市観光協会や安満遺跡公園で、観光大使「高槻やよい」さんのグッズの販売が開始されましたが、平日にもかかわらず、行列ができていましたし、ツイッターでも、ものすごい反響で、その集客力のすごさを、関係者の方々も、実感されたと思います。メルカリでは、グッズが、倍くらいの値段で転売もされていました。
 けれども、せっかく観光大使になっていただいたのに、あまり観光につながっていないなと感じました。当日、観光協会や安満遺跡公園など、いろいろと見て回りましたが、今の状態では、せっかくファンの方々が、高槻市に来てくださっても、等身大パネルをスマホで撮影して、グッズを買って、やよい軒で食事をして、終わりではないかと思います。
 これではもったいないですよね。現在、高槻やよいさんの等身大パネルは、観光協会の中と、安満遺跡公園のパークセンターの中に設置されていますが、観光につなげるのなら、そういった屋内ではなく、観光地・観光スポットに置くべきです。富田のような、歴史的な街並みがある場所とか、紅葉のシーズンの神峯山寺(かぶさんじ)とか、市外の多くの方には知られていないけれども、スマホで撮影するにはうってつけの、いわゆる「映えスポット」になるような場所に、高槻やよいさんの、いろんなバージョンの等身大パネルを設置するべきです。お土産屋さんの前なら、一日店長として呼び込みをしているやよいちゃんとか、お寺や神社の前で、ほうきをもって掃除をしているやよいちゃんとか、温泉や銭湯の前で、お風呂上りな感じのやよいちゃんとか。盗難防止策を講じる必要はありますが、ファンの方々も、いろんな所で様々な活躍をしているやよいちゃんの姿を見たいのではないでしょうか。その画像がSNSにアップされれば、ファン以外の方にも、高槻市の観光地がアピールできるわけです。
 グッズも、可能であればですが、高槻市内の民間の事業者の方のアイデアを募って、いろいろと作ってみるべきだと思いますし、やよいちゃんといえば「もやし」らしいんですが、もやしを使った、やよい定食とか、やよいラーメンとか、バンダイナムコさんや著作権者の方のライセンス・許可次第ですが、せっかくのチャンスですので、市内の事業者・飲食店が、チャレンジできるような環境を整えるべきだと思います。
 高槻まつりの舞台にスマホをかざすと、舞台の上で、歌って踊っているやよいちゃんを観ることができるとか、そういうVRでもいいですし、まずは、等身大パネルの類を、富田の歴史的な街並みなどの、知る人ぞ知る「映えスポット」に、知られざる「映えスポット」に、設置するなど、先ほど申し上げたことに、できるだけ早く、取り組むべきです。提案と要望をしておきます。以上です。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

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2022年01月14日

【訴訟費用訴訟】次回は3月11日

今日は11時から、大阪地方裁判所で、訴訟費用訴訟の第3回口頭弁論がありました。

次回は3月11日11時から大阪地裁1007号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

posted by 北岡隆浩 at 21:38| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年01月12日

【既往使用料公開請求訴訟控訴審】判決言渡しは3月25日

今日は午前10時から、既往使用料公開請求訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。大阪地裁で私が勝訴したのですが、高槻市がそれを不服として控訴したものです。

今回で弁論終結となり、判決言渡しは3月25日13時15分から大阪高裁82号法廷とされました。よろしければ傍聴にお越しください。


話は変わりますが、今日は、「高槻やよい」が、新たな「たかつき観光大使」となることが公表されました。「高槻やよい」は、人気の育成シミュレーションゲーム「アイドルマスター」のキャラクターだそうです。

意外に思われるかもしれませんが、「高槻やよい」を高槻市議会で唯一取り上げた議員は私。高槻市のPR等で「高槻やよい」とのコラボをと平成28年6月議会で提案しました。行政のチェックだけでなく、こうした具体策も提言しているわけです。

新たな「たかつき観光大使」・「高槻やよい」

以下は関連する議事録の抜粋です。

平成28年第3回定例会(第4日 6月28日)

○(北岡隆浩議員) 北岡隆浩です。(略)
 次に、ふるさと納税等について4点伺います。(略)
 3点目、返礼品の中で、最近、「高槻やよい」というゲームのキャラクターのグッズが人気だと聞きました。どういった経緯でこのグッズも返礼品となったのでしょうか。また、この「高槻やよい」のグッズを返礼品として選んだ方々の寄附額と件数はどれだけなのでしょうか。それは寄附全体の何%なんでしょうか。(略)
○総合戦略部長(上田昌彦) ふるさと寄附金事業に関するご質問にお答えをいたします。(略)
 次に、キャラクターグッズにつきましては、返礼品の選定及び発送業務を委託しております高槻商工会議所が、返礼品の提供事業者を追加募集した際に提案があったものでございます。なお、本返礼品を選択された寄附件数は20件、金額は60万円で、1月からの寄附額の約1割でございます。(略)
○(北岡隆浩議員) (略)
 次に、ふるさと納税等についてです。4点伺います。(略)
 2点目、「高槻やよい」のグッズについては、すぐに品切れになったということですが、どれだけの数が何日で品切れになったんでしょうか。
 3点目、はにたんグッズは品切れになっていないんですが、はにたんグッズについては何件、何円の寄附があったんでしょうか。
 4点目、難しい問題もあるかもしれませんが、「高槻やよい」と高槻市内事業者の商品等とのコラボというのはどうでしょうか、市の見解をお聞かせください。(略)
○総合戦略部長(上田昌彦) ふるさと寄附金事業に関するご質問にお答えをいたします。(略)
 次に、キャラクターグッズについてでございますが、合計20点を用意しておりましたが、申し込みを開始してから7日目で品切れとなりました。また現在のところ、返礼品ではにたんグッズを選択された方はおられません。
 最後に、ジャンルを問わず、市内の事業者が商品を開発されることは、本市の知名度向上だけでなく、市内産業の活性化にも寄与するものと考えております。(略)

○(北岡隆浩議員) (略)
 次に、ふるさと納税等についてです。「高槻やよい」は7日で品切れ、はにたんはいまだにゼロ。市外在住の職員の方も、高槻市にふるさと納税をされてると思いますが、はにたんはゼロと。ゆるキャラグランプリで上位に入ったと喜んでいたのに、ゼロというのは、本当に人気があるのかと、知名度があるのか疑問です。商品にはにたんを印刷するより、「高槻やよい」をプリントするほうが売れるかもしれません。
 そういえば、現在、大規模な公園整備を進めてる安満遺跡は、弥生時代の遺跡です、「高槻やよい」、タイムリーなネーミングじゃないでしょうか。著作権、ライセンスの問題はあると思いますが、高槻市のPRなどでも、「高槻やよい」とのコラボを検討してもいいのではないでしょうか。(略)
○総合戦略部長(上田昌彦) ふるさと寄附金事業のところで、はにたんについてのご発言がございました。はにたんは、いろんなイベントで登場しますと、子どもを初め「はにたん、はにたん」と非常に人気がございます。今回のふるさと寄附金の返礼品の選択と、人気とは別のものというふうに考えております。
 以上でございます。


平成29年総務消防委員会( 3月16日)

○(北岡委員) 返礼品についてお聞きしますけれども、返礼品についてのトラブルというのは起きてないんですかね、お答えください。
 それから、高槻やよいグッズというのが品切れになったということがありました。もし、自分が欲しいと思う返礼品が品切れになっていたら、その時点でふるさと納税をやめてしまおうというふうに考える人もいるかもしれないですよね。このあたりの品切れ等の対策については、どのようにされるお考えなんでしょうか、お答えください。
 以上です。
○(中山機動政策室主幹) トラブル等については、特にございません。一部商品で不良品等ございましたが、事業者のほうで丁寧に対応されて、交換等の対応を行っております。
 グッズの品切れ等の対応ですが、基本的にこちらで数量を調整しておりますので、在庫が切れた場合は寄附の選択をできないようにしております。当然、安定的な供給ができるように事業者には指示を出しております。


令和 2年第1回定例会(第4日 3月24日)

○(北岡隆浩議員) (略)
 次に、就職氷河期世代への支援等についてです。(略)
 国も、就職氷河期世代に対する国の各支援策について、インターネット広告、SNS広告等のメディアを活用し、就職氷河期世代本人やその保護者等、それぞれの置かれている状況を踏まえ、さまざまなルートを通じた広報を実施するとしています。
 全国的に就職氷河期世代への支援が開始されるこの機に、高槻市内でもどういった支援が受けられるのか、ぜひ広報してください。
 厚生労働省は、女性アイドルグループ「でんぱ組.inc」の元メンバーでタレントの最上もがさんをサポステの広告に起用しているんですが、サポステに来られる方は3次元よりも2次元のキャラクターを好む方も多いということです。阪急高槻市駅前のやよい軒高槻店で、毎年3月25日にファンが自主的に生誕祭を開いている高槻やよいというキャラクターがあって、ふるさと納税でもそのグッズの申し込みが殺到したということがありました。
 こういうキャラクターを使って、生誕祭の日に、就職氷河期世代向けの啓発やイベントを行うというのもありかもしれません。当事者や現場スタッフの方にも意見を聞いて、どういうことをすれば効果的な広報ができるのか検討して、実施してください、要望しておきます。
 就職氷河期世代やその親の年齢を考えると、もうこれがラストチャンスではないでしょうか。国や府とも連携して、しっかりとした対策をお願いします。
 前大津市議会議員で、就職氷河期世代を支援する活動を行っている藤井哲也さんは、先日、ツイッターに新型コロナウイルスの影響で景気が落ち込んでいる現在の状況は、リーマンショックのときに見た光景だといったことを書かれていました。今の就職氷河期世代については、バブル崩壊後の長引く不況のせいで、就職に苦労するなどして辛酸をなめてきた方が多いと思います。
 最近は、新型コロナウイルスのせいで内定が取り消された学生も多いということですが、もしかすると、これからの世代は第2の就職氷河期世代になってしまうかもしれません。就職氷河期世代へはどういう対策が効果的なのかということも検証して、その後にも生かせるようにしていただきたいと思います。この件については以上です。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 20:56| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年12月24日

【マスク着用児童急死】高槻市学校事故調査委員会の答申・調査報告書に問題あり

令和3年2月18日に高槻市立の小学校で起きた児童急死についての高槻市学校事故調査委員会の答申・調査報告書が本日提出されました。しかしその内容には問題が。


1.学校の責任について

国(スポーツ庁)は、中国でマスクを着けた生徒が体育の授業中に死亡した事例が出たことなどから、令和2年5月21日に、各学校に対して、学校の体育の授業では、@原則マスク着用の必要はなく、A着ける場合は「呼気が激しくなる運動」は控えるよう通知しました。そのことは、高槻市教育委員会が作成した「学校生活ガイドライン」にも記されています。

20211224toushin0.jpg

児童は、体育の授業で「5分間走」を走っている時に倒れましたので、@教師が児童達にマスク着用を控えるよう指導していたかどうか、A「5分間走」が「呼気が激しくなる運動」に該当するかどうかがポイントです。

以下が答申ですが、A「5分間走」については、「呼気が激しくなる運動」か否かが問われなければならないのに、「学習指導要領に基づいた指導であった」と論点をずらし、@マスク着用についても、スポーツ庁の通知の趣旨を逸脱した指導とは認められないとして、教師がマスク着用を控えるよう指導していたかどうかは書いていません。

高槻市学校事故調査委員会の答申

調査報告書では、@マスク着用に関する指導については・・・

高槻市学校事故調査委員会の調査報告書におけるマスク着用に関する指導について

・・・「『走る際は必ず外しなさい』という指示はしていない。」とされています。国の通知に従えば、マスク着用を控えるよう指導しなければならかったのに、マスク着用を容認していたわけです。

A「5分間走」が「呼気が激しくなる運動」かどうかについては・・・

高槻市学校事故調査委員会の調査報告書における「5分間走」について

・・・運動強度の話にすり替えられています。国の通知によれば、あくまでも「呼気が激しくなる」かどうかであって、それは運動の強度で一概に測れるものではありません。持久走は、比較的低い強度の運動を長めの時間行うものであり、高い心拍数が持続するので、普通であれば呼気が激しくなります。そんなことは、実際に5分間、走ってみれば分かるはずです。

大阪府富田林市の議会で、中山祐子議員が「5分間走」について質問したところ、富田林市教育委員会は「一般的には、呼気が激しくなる運動にあたると考えられる」と答弁しました。これが一般的な見解ではないでしょうか。

こうしたことからすると、当日の体育の授業では、国の通知に反した指導がされていたとしか考えられません。それが児童の死に関係するか否かを問わず、やはりその点については、学校の責任があったというべきです。調査委員会の調査・検証には欺瞞があるといわざるをえません。


2.教育委員会の責任について

以上は、学校の責任についてですが、次に述べるとおり、教育委員会の対応にも問題があったと私は考えています。

こうした事故が起きた場合、教育委員会は、再発防止のために、市内の全学校に対して、呼気の激しい運動をマスク着用でさせないよう、徹底した指導をすべきだったのではないでしょうか。さらに、全国に向けて、こうした事例があったことを伝え、同じ事故が起きないよう呼びかけるべきであったと思います。

しかし、教育委員会は、本件の死亡事故について、児童がマスクを着用していた事実を伏せました

5月に私が教育委員会の職員に対して聞き取りを行い、マスコミ各社へ情報提供し、取材が殺到したことで、やっと事実を認めましたが、教育委員会が、マスク着用という重要な点を意図的に隠したことは、非常に問題であり、事故を隠蔽したも同然です。それだけでなく、事件発覚後、「5分間走は、呼気が激しくなるような運動ではない」とも主張し続けました。こうした誤ったメッセージを全国に発信するのは、殺人と同じだと私は思います。こうした教育委員会の対応についても、調査委員会は調査・検証し、非難すべきだったと思います。

ところが、答申の「2.再発防止・事故予防について」には、そうしたことは一切書かれていません。

20211224toushin2.jpg

そもそも、学校の対応や指導に瑕疵がなかったとしていのに、なぜ再発防止や事故予防を提言する必要があるのか疑問ですが。

調査委員会は、こうした教育委員会の対応についても検証し、その責任を問い、再発防止策を提言すべきであったと思います。


3.児童の死因について

児童の死亡に関する学校の過失については、@「5分間走」中に児童がマスクを着用しており、A「5分間走」が「呼気が激しくなる運動」であり、B病理的にマスク着用が死亡に何らかの関係があること、の3点の調査・検証が必要です。

@児童がマスクを着用していたか否かについては、調査報告書で、同級生らへのアンケート調査の結果が示されています。

高槻市学校事故調査委員会の調査報告書における「児童がマスクを着用していたか否か」について

死亡した児童のマスク着用について、5分間走中「ずっとつけていた」、「途中ではずした」等、同級生が様々な証言をしているため、「いつマスクを顎にずらしたか、またどのようにマスクを着用していたかは明らかにすることはできなかった。」と結論付けられているのですが、「ずっとはずしていた」と答えた同級生は0人であることから、少なくとも、途中まではマスクをしていたといえるはずです。そうすると、マスク着用の影響がなかったとはいえないはずです。

A「5分間走」が「呼気が激しくなる運動」かどうかについては上記のとおり。委員らが実際に走れば、身をもって簡単に検証できるのに、それすらされた形跡はありません。

B病理的にマスク着用が死亡に何らかの関係があるのかどうかについては、中国等の事例でも、明確にマスクと死亡との因果関係が立証されたとの結果は探し出せないのですが、どのような事例でも、解剖等したところで、マスクが死因とは断定しきれないのではないでしょうか。

調査報告書には、ある医師の意見として「マスクが直接の原因となって死に至るとは考えにくい」と記載されています。しかし、以下のような検証・医師の意見もあります。

毎日放送は、この事件を受けて、医師の指導のもと検証。マスクを着用してランニングした記者は、「大きく息を吸うたびにマスクが口の中に入ってきて、全然息ができない状態。汗や出る空気で湿気がどんどん増えていくのもわかって、より口や鼻の穴にまとわりつく。非常に呼吸がしづらい」と。心拍数はマスクを着用した方がわずかに上昇し、医師は「今回の実験で心拍数がマスクを着けているほうが高く出たのは、呼吸のしづらさが心臓や肺に影響を与えたという可能性もあります。やはりマスクを着けての運動はマスクを着けていないときの運動と比べて、非常に運動の負荷が高くなる可能性を秘めています。負担が増えると、小学生や中学生のような心肺機能がまだ発達途上にある人は、病気が突然発症する可能性もあります」との意見を述べました。

医師によって見解が分かれるようですが、この検証結果からすると、マスクと死亡とは完全に無関係とはいえないはずです。

もし無関係だというのであれば、スポーツ庁の通知は無意味だということになるのではないでしょうか。

調査委員会は、スポーツ庁の見解を確認し、毎日放送の検証を指導した医師の意見を聞くなど、もっと多角的な検証をすべきだったのではないでしょうか。全国的に注目されている事件であるにもかかわらず、マスク着用と児童の死との因果関係の検証が、安易過ぎるように思えます。


4.当事者の市が設置する調査委員会の問題

高槻市教育委員会は、この事件が明るみになった5月以来、私の聞き取りやマスコミの取材に対して「学校に過失はなかった」との主張を繰り返しました。病理解剖も詳細調査も終えていない段階で、過失がなかったと断定する根拠は何もないにもかかわらず、そうした主張を繰り返したのは、当初から、何が何でも責任を認めないとする意図があったからだと考えられます。

大阪府北部地震の際、高槻市立の小学校のブロック塀が倒壊し、その下敷きになって女子児童が亡くなりましたが、その事故の調査報告書も、不自然にも、報道各社が地震直後から問題視していたブロック塀の建築基準法違反には触れず、倒壊の原因は内部の腐食等としました。学校施設の管理担当の職員や点検業者らの責任を免れさせるための、結論ありきの調査結果だと感じました。

今回の学校事故調査委員会の答申・調査報告も、上記のとおり、重要なポイントについて、論点をすり替え、十分な調査・検証をせずに、「瑕疵は見受けられなかった」と、学校にとって都合の良い結論を導き出したものと思われます。

他市のいじめ死の事件でも感じるのですが、こうした調査委員会の実態は、第三者委員会とは名ばかりで、実際には、市職員・教職員らの免責を後押しするためのものではないのかと疑問を覚えます。これでは、税金が投じられているにもかかわらず、十分に事実が解明されたとはいえず、遺族を失望させるばかりではないでしょうか。

本当の意味で第三者委員会とするためには、委員の人選や、委員への報酬の支払いを、当事者である市町村ではなく、せめて都道府県が行うほうがよいのかもしれません。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:45| 大阪 ☔| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年12月23日

【マスク着用児童急死】明日、学校事故調査委員会の調査報告書・答申が。

12月27日(月曜日)文教にぎわい委員会協議会・高槻市学校事故調査委員会について

12月議会の一般質問では、延期になった、高槻市学校事故調査委員会からの調査報告書・答申の提出についても質問。この調査委員会は、本年2月18日に高槻市立小学校の体育の授業でマスクを着用した児童が5分間走中に倒れ、その後亡くなった事件について、詳細調査を行うため設置されたものです。

答申は、11月25日に予定されていたのですが、当日急遽中止に。このドタキャンにはマスコミの方も不可解に感じ、私へも問い合わせがあったのですが、もしその日に答申があれば、当然、12月議会の一般質問や委員会協議会等で、複数の議員が取り上げ質問したはずです。教育委員会はそれを避けたかったのかもしれません。

その答申が、明日12月24日に出されることに。おそらくその内容は、ブロック塀倒壊事件のものと同様、教職員の責任を免れさせるようなものになると思われます。ご遺族にとって、残念なクリスマスプレゼントにならないことを願うばかりです。

上の画像のとおり、議会へは、週明けの12月27日(月曜日)の文教にぎわい委員会協議会で報告されるようです。翌日28日で高槻市役所は仕事納め。私が危惧したとおり、年末年始にかかるわけです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

8.学校事故調査委員会等について

<1回目>

(1)11月25日に学校事故調査委員会の調査報告書・答申が出される予定だったと聞きましたが、なぜ中止になったのでしょうか?理由をお答えください。
 また、調査報告書はいつ出される見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒答申を取りまとめるにあたり、その調整に時間を要したため、延期されたものです。答申につきましては、早期に取りまとめていただく予定としております。

(2)委員会は、これまで何回開かれたのでしょうか?お答えください。

⇒これまで5回開催されております。

(3)委員会では、児童のマスク着用と死亡との因果関係について、どういった調査を行い、どのように結論付けたのでしょうか?お答えください。
(4)委員会では、5分間走が「呼気が激しくなる運動」か否かについて、どういった調査を行い、どのように結論付けたのでしょうか?お答えください。
(5)委員会では、死亡した児童が5分間走中にマスクを着用していたか否かについて、どういった調査を行い、どのように結論付けたのでしょうか?お答えください。

⇒3点目から5点目につきましては、調査委員会において必要な事項を決定し、調査を進めていただいているところです。

<2回目>

(1)延期になった第6回の委員会は、何月何日に開催される予定なのでしょうか?お答えください。

⇒第6回学校事故調査委員会につきましては、現在調整中でございます。

(2)11月22日付高教学第590号の資料の内容については、変更はされないのでしょうか?変更されるのであれば、何がどのように変更されるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒資料につきましては、調査終了後までの時限非となっているため、お答えできません。

<3回目>

 答申が延期になった具体的な理由をお答えいただけないので、それが妥当なものかどうか分かりませんが、この答申・調査報告書には、市民の皆さんも、マスコミの皆さんも、注目していますので、年末年始にかかるような日時での公表は避けるべきだと思います。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:22| 大阪 | Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年12月22日

【保育事業者の選考】検査済証が発行されている物件のみ応募の要件を満たすとする条件が守られなかった事例が。

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9月議会の一般質問で時間切れになった、保育施設等に関する質問について、12月議会で続きの質問をしました。

北新地のビルで凄惨な放火殺人事件が起きましたが、人命を守るためには、建物の耐火性は非常に重要です。高槻市の小規模保育所についても、上の画像のとおり、2階で保育する場合は、耐火・準耐火、避難経路などが要件になっています。また、それを確認するためか、建築確認を経て、竣工の検査を受けている(検査済証が発行されている)物件のみ応募の要件を満たすとされています。

この書きぶりからすれば、応募の時点で検査済証が確認できない場合は、申請を受け付けられないはずですが、何故か、応募の後で、準耐火施設へ改修するとされたり、建物の工事さえ完了していなかったりしたケースも。特別扱いがあったとしか考えられません。

また、準耐火建築物への改修工事の検査は、建築に関する資格を有していない職員が行ったとのこと。そんなことがあっていいのでしょうか?

子ども達の命を守るために、応募時に建物・物件が応募要件を満たしていなかったものについては、今一度、建築の資格をもった専門家による検査をして、安全を確認してほしいと要望しました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

保育施設等について

<1回目>

(1)ある保育施設の事業者の令和元年度の応募の際の提出書類を見ると、応募が締め切られた後、1か月以上もたって、物件を準耐火建築物にする整備を進めるとの申立書が提出されていました。
 建物の構造については、準耐火建築物であることが条件とされていますが、応募の際に、この条件を満たす必要はなかったんでしょうか、お答えください。
 また、その条件を応募の際に満たす必要がないのであれば、その旨については、どこに記載がされているんでしょうか。応募を検討していた全ての事業者に周知されていたんでしょうか、具体的にお答えください。

⇒令和元年度の小規模保育事業所の募集に当たっては、準耐火建築物である旨の設備運営基準について、応募時点において、その要件を全て満たしていることまで求めておりませんでした。
 なお、応募条件を記載した募集要項には、応募に当たって、関係法令を遵守することを明記しており、応募を検討されている全ての事業者にお渡ししております。

(2)この保育施設が準耐火建築物に改修されたのはいつなんでしょうか、お答えください。
 また、改修後、市として、この保育施設が準耐火建築物であるということを、どのようにして確認したんでしょうか。一級建築士等が確認したんでしょうか。その証明は、書類上、どのようにされたんでしょうか、具体的にお答えください。

⇒当該小規模保育事業所の準耐火建築物への改修時期ですが、令和2年4月の開園に向けて、同年2月から3月の間に改修工事をされております。また、改修工事の確認については、事業者と工事施工業者等の立会いの下、市が検査を行っております。

<2回目>

(1)募集要項には、応募に当たって、関係法令を遵守することと明記していたということです。普通に読めば、応募の時点で関係法令を遵守した状態でなければならないということになるのではないのでしょうか。もし、応募の時点で、建物について、関係法令を遵守していなくてもよいということであれば、建物すら建っていない更地の状態でもよいんでしょうか、見解をお聞かせください。更地では認められないのであれば、その理由もお聞かせください。

⇒募集要項において、建築確認検査済証がある物件を使用することを条件としており、更地での応募はできません。

(2)先ほど申し上げたとおり、応募が締め切られてから1か月以上もたって、物件を準耐火建築物にする整備を進めるとの申立書が提出されていました。仮に、応募時に法令の遵守が必要なくても、こうした申立書は応募時に提出しなければならなかったんじゃないでしょうか、見解をお聞かせください。
 また、建物を保育施設に改修するだけではなく、準耐火建築物にも改修するとなれば、応募時に提出した見積りよりも金額が膨らむと考えられますが、それについては問題がないんでしょうか、見解をお聞かせください。

⇒応募時の提出書類ですが、募集要項には、市が必要と認めたときは、追加・補正資料の提出を求める場合があるとしており、事業者へのヒアリングの際に必要と判断し、提出を求めたものです。
 なお、応募時に提出された見積りについては、概算費用であり、改修を行う物件の状況により変動することは見込んでおります。

(3)改修工事の確認については、市が検査を行ったということですが、どの部署のどういった資格を持った職員が行ったんでしょうか、お答えください。
 また、その検査や立会いは何度行われたんでしょうか、お答えください。

⇒検査についてですが、主に子ども未来部の保育施設の認可担当職員が中間検査と竣工検査の2回行っております。

(4)この施設の入園者の募集はいつから行われたんでしょうか、お答えください。
 また、改修工事が2月から3月に行われて、4月に開園したということです。ギリギリのスケジュールで改修工事が行われたようですが、もし改修が間に合わなかった場合は、市としてはどうしていたんでしょうか、お答えください。

⇒入園者の募集ですが、1次募集から行っております。なお、開園時期は、募集要項上、令和2年4月1日の開設を条件としており、開園が遅れることは想定しておりません。

(5)この準耐火建築物への改修工事についても、補助金の対象なんでしょうか、お答えください。

⇒準耐火建築物への改修費用は補助対象経費となります。

(6)情報公開請求したところ、この施設の平面図が黒塗りになっていました。なぜなんでしょうか、理由をお答えください。

⇒情報公開請求についてですが、平面図等の設計情報に係る内容については、法人の内部管理、運営ノウハウに関する情報として、市の条例に基づき非公開としております。

<3回目>(9月議会で質問は述べたものの、時間切れで答弁がされなかったため、12月議会で再度質問)

(1)先ほど申し上げた保育施設の準耐火建築物にするための改修工事についてですが、事業者から提出された資料には、壁と屋根に関しては既存使用と書かれています。既存の壁と屋根が、事業者から提出された資料と同じものであるかどうかについて、どういった方法で確認したんでしょうか、具体的にお答えください。

⇒「既存使用」とされた壁と屋根の確認についてですが、当該施設の建築確認にかかる書類と、事業者から提出された追加資料とで確認しております。

(2)各事業者の応募申請書を見ると、申請時に必要とされている建物の建築確認検査済証の写し、または建築物台帳等記載事項証明書等がないものが散見されますが、なぜなんでしょうか、理由をお答えください。

⇒建築確認検査済証の写し等についてですが、応募書類として提出いただいておりますが、府営住宅を活用して募集を行った際や、賃貸物件の事情により、他の書類で建築確認検査済証の交付が確認できる場合には、提出を省略した例があります。

(3)ある施設については、建物の工事が完了していないのに申請が受理されていたようです。なぜなんでしょうか、理由をお答えください。

⇒申請の受理についてですが、当該施設については、応募時点で建築確認検査済証の提出が予定されていたことから、受理したものです。
 なお、建築確認検査済証は、ヒアリングの実施までに提出されています。

(4)追加・補正資料の提出を求める場合があるということですが、準耐火建築物であるかどうかは、子どもたちの命に関わります。なぜこうしたものでさえ、後で出してよいとしているんでしょうか、市の見解をお聞かせください。

⇒事業者から提出された応募書類では、対象物件について、準耐火建築物と同等の改修が必要であるものの、その対応が確認できなかったため、追加資料の提出を求めたものです。

(5)準耐火建築物への改修工事の検査については、子ども未来部の保育施設の認可担当職員が行ったということですが、その職員は、一級建築士等の資格を持っているんでしょうか。どういった資格を持っているのか、具体的にお答えください。

⇒検査を行った職員は、認可担当職員で、建築に関する資格は有しておりません。

(6)準耐火建築物への改修費用は、補助対象経費であるということです。応募申請時に、既に準耐火建築物であった場合には、準耐火建築物であることに関して、どういった補助がされるんでしょうか、具体的にお答えください。

⇒補助金についてですが、「高槻市小規模保育事業設置促進費補助金交付要綱」に基づき、小規模保育事業を実施する場合に必要な改修等にかかる費用が対象となります。

 あとは意見です。
 応募の時点で、本当に、関係法令を遵守した状態でなくてもいいとか、建物の建築確認検査済証の写し等がなくてもいいとか、というのであれば、そのこともちゃんと募集要項に明記してください。要望しておきます。
 ご答弁をお聞きすると、本当かなと、非常に疑問を覚えるところがありますが、何よりも子どもたちの安全が確保されるように、責任を持って公平・公正に事業者の選定等を行ってください。

<4回目>

(1)「既存使用」とされた壁と屋根の確認については、当該施設の建築確認にかかる書類等で確認したということです。その壁と屋根に、どういった建材が使用されているのかについては、どのように確認されたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒「既存使用」とされた壁と屋根にどのような建材が使用されているかの確認についてですが、事業者と工事施工業者等の立ち会いのもと、市が検査を行う際等に確認をしております。

(2)既存の建物を、後から準耐火建築物にしてもよいということは、どこに記載されているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒既存の建物の改修についてですが、令和元年度の小規模保育事業所の募集において、準耐火建築物である等の設備運営基準について、応募時点でその要件をすべて満たしていることまで、求めておりませんでした。

(3)建築確認検査済証の写し等については、賃貸物件の事情により、他の書類で建築確認検査済証の交付が確認できる場合には、省略した例があるということです。賃貸物件の事情とは、具体的にはどういったことなのでしょうか?お答えください。

⇒賃貸物件の事情についてですが、物件の所有者が、建築確認検査済証を締切までに用意できない場合など、でございます。

(4)応募の時点で全ての書類をそろえる必要があると募集要項に明記されているにもかかわらず、当該施設については、応募時点で建築確認検査済証の提出が予定されていたから、申請を受理したということです。なぜ、そのような例外を認めたのでしょうか?理由を具体的にお答えください。

⇒申請の受理についてですが、令和元年度の募集要項には、「原則、建築確認検査済証がある物件を使用すること。」と明記しており、例外を認めたものではございません。

(5)先ほど申し上げたとおり、準耐火建築物であるかどうかは、子ども達の命に関わります。それを証明する書類を、なぜ応募の後で出してもよいのかとお尋ねしたところ、応募時に出された書類では、対象物件が準耐火建築物と同等の改修がされるのかどうか確認できなかったからだというお答えでした。そういった対応は、募集要項に反していますし、市が、特定の事業者を特別扱いしているとしか考えられません。なぜ、このような特別扱いをしたのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒応募時の提出書類ですが、募集要項には「市が、必要と認めたときは、追加・補正資料の提出を求める場合がある」としており、事業者へのヒアリングの際に必要と判断し提出を求めたもので、特定の事業者を特別扱いしたものではございません。

(6)情報公開されたものを見ると、補助金の上限は1650万円のようです。この金額は、事前に応募事業者や、同業の関係者の方などに知らされていたのでしょうか?知らされていたのであれば、誰が、誰に対して、どのように知らせたのか、お答えください。

⇒補助金額についてですが、事業者が応募をする際に、応募書類に記載する必要がありますので、事業者は補助金額を承知されておられます。

<5回目>

 あとは意見を述べます。
 「令和3年度高槻市小規模保育所事業者募集事業にかかるQ&A」には、「検査済証がない物件は建築士などの確認書類でよいか」という質問に対して「建築確認を経て、竣工の検査を受けている(検査済証が発行されている)物件のみ応募の要件を満たします。・・・2階で保育する場合は耐火・準耐火、避難経路などが要件になります。避難階段は後から設置することも可能です。」との市の回答が記載されています。
 このQ&Aからすると、避難階段以外は、後からどうこうできないわけです。
 これには、検査済証が発行されている物件のみ応募の要件を満たすと、明確に書かれているわけですから、賃貸物件の事情がどうであれ、応募の時点で検査済証が確認できない場合は、申請を受け付けられないはずです。
 建築士などの確認書類でもダメだとしているわけですから、建築に関する資格を有していない職員が、準耐火建築物への改修工事の検査を行うなど、あってはならないことではないのでしょうか。
 「建築確認を経て、竣工の検査を受けている(検査済証が発行されている)物件のみ応募の要件を満た」すという書きぶりからしても、建物に関しては、追加や補正が認められるとは考えられません。
そもそも、保育所をするというのに、応募の時点で、建物の安全性も確保できていない事業者を、認めるべきでしょうか。子ども達の命を考えれば、行政として、認めてはいけないはずです。
 建築に関する資格を有していない職員が検査をしたということですし、応募時に、建物・物件が、応募要件を満たしていなかったものについては、今一度、建築の資格をもった専門家による検査をして、安全を確認してください。要望します。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:57| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年12月21日

【市の施設での落とし物】高槻市役所は遺失物法に基づく対応を

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これも12月議会の一般質問で。

先日ブログにも書いた、公園で包丁が発見された件。議会で質問すると、発見した市民の方と、市役所の言い分に食い違いが・・・ただ、包丁ですので、いずれにせよ、犯罪に関係するかもしれないと、すぐに警察に届けるべきだったと思います。

もし皆さんが市の施設で落とし物を見つけたら、市の担当者に対して、拾得物についての書面(拾得物預り書)の交付を求めるべきです。公園や市道などであれば、警察に直接届けたほうがよいかもしれません。

愛知県の高浜市では「高浜市役所拾得物取扱要綱」を定めていますが、高槻市でも、こうした要綱を定めるべきだと思います。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

6.落とし物・遺失物等について

<1回目>

(1)報道もされましたが、10月22日に、東五百住町の公園で、ボランティアの市民の方が、プランターの下に隠されていた3本の包丁を発見し、公園を管理する高槻市道路課へ連絡し引き取ってもらいました。市民の方が、11月15日に、包丁の件を市に確認すると、「既に産業廃棄物として廃棄した」との回答がされたものの、私が連絡すると、実はまだ包丁はあるというので、警察に届けてもらったのですが、そういった市の対応に問題があるので、報道がされたわけです。
 その市民の方からは、遺失物法に定められた1週間以内に警察へ届けられなかったため、3か月後に得られる所有権が失権になってしまったし、市の届には虚偽があったということで、包丁3本分の損害賠償請求ということもいわれているのですが、市はどのように対応されるのでしょうか?お答えください。
 また、この件は、事務処理ミス等として公表されていませんが、何故なのでしょうか?お答えください。

⇒10月22日に回収した包丁につきましては、連絡をいただいた市民の方より伺った発見時の状況から、遺失物には該当せず、廃棄物と判断して保管しておりました。
 その後、刃物という観点から、念のため11月16日に高槻警察署へ情報提供し、当該包丁を提出しました。
 また、本件に係る事務処理に、法令違反その他ミス等はなく、適切に処理しております。

(2)この件以外でも、市の施設や市有地で落とし物等が発見される場合もあると思いますが、どういった対応をされているのでしょうか?警察に届けているのでしょうか?市が保管しているのでしょうか?発見した市民や落とし主にはどういった連絡をしているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒適切に対応しております。

<2回目>

(1)公園にあった3本の包丁を廃棄物と判断したということですが、落とし主がいるかもしれないのに、市が、勝手に処分していいのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒当該包丁については、発見された状況から、遺失物には該当せず、廃棄物として保管しておりました。

(2)今回の件について、警察から、勝手に処分せず、遺失物として届けるよう、市が注意を受けたと聞きましたが、事実でしょうか?お答えください。

⇒そのような事実はありません。

(3)市の施設や市有地での落とし物等については、適切に対応しているということですが、過去5年度では、何件の落とし物があったのでしょうか?そのうち、市民の方から届けられたものは何件なのでしょうか?警察に届けたのは何件なのでしょうか?持ち主に返却したのは何件なのでしょうか?廃棄したのは何件なのでしょうか?お答えください。

⇒市の施設や市有地全体での件数については、集約しておりません。

<3回目>

 公園で包丁を発見した市民の方の主張と、市の言い分とが、かなり違いますが、いずれにせよ、包丁が見つかったわけですから、犯罪に関係するかもしれないと、すぐに警察に届けるのが当然ではないでしょうか。
 包丁を廃棄物扱いしていたということですが、明らかにゴミだと言えないわけですし、廃棄物だと、勝手な判断をしたことについては、責められるべきだと思います。
 庁舎や公園等を管理する市は、遺失物法では、施設占有者に該当すると考えられますが、施設占有者には、拾得者に対する書面の交付義務や、掲示義務、警察署長への提出義務などが定められています。今回の市の対応は、そうした義務にも反しているのではないでしょうか。
 今後は、遺失物法に定められた義務についても、しっかりと履行してください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:30| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年12月19日

【無料で自主学習できる施設】茨木市は14か所だが高槻市は1か所。増設を

茨木市と門真市の無料で自主学習できる施設

これも12月議会の一般質問で。

このコロナ禍で、家計が苦しくなり、塾や予備校に頼らずにがんばろうという子ども達も現れてきているのではないでしょうか。けれども、家では勉強しづらい家庭環境の子もいます。

上の図のとおり、無料で自主学習できる施設は茨木市では14か所、門真市では3か所あるのですが、高槻市には1か所しかありません。自習スペースを必要とする子達を応援するためにも、増設等の検討をと要望しました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

3.教育等について

<1回目>

(2)茨木市では、無料で自主学習に利用できる施設を地図付きでホームページで紹介しています。「自習マップ」とも呼ばれているそうですが、高槻市内では、児童・生徒が無料で自習できる施設はどれだけあるのでしょうか?お答えください。

⇒無料で自習できる施設についてでございますが、自習室として整備している施設はございませんが、クロスパル高槻内の青少年センターにある街角ユースフロアは、自習等でもご利用いただけます。

<2回目>

(2)茨木市や門真市の自習室では、Wi−Fi環境が整備されているところもあるのですが、クロスパル高槻の街角ユースフロアにはありません。Wi−Fi環境を整備される予定はないのでしょうか?お答えください。

⇒街角ユースフロアの今後のWi−Fi環境整備の予定については、現在のところ、ございません。

(3)高槻市では、無料で自主学習ができる施設は、現状1か所しかないようですが、こうした施設を、新たに設置し、あるいは募って、増やす考えはないのでしょうか?お答えください。
 また、学校の校舎を利用して、放課後や休日に、児童・生徒が自習できるようにすることはできないのでしょうか?お答えください。

⇒自主学習ができる施設についてですが、現在のところ、新たに設置したり増設したりする予定はございませんが、各学校において、放課後等に、教室や図書館を活用してテスト前の学習や自学自習ができるよう取り組んでおります。

<3回目>

 自習できる施設についてですが、茨木市のホームページでは、14か所あると、紹介されています。高槻市では、1か所しかなく、しかもWi−Fiもないということで、随分と差がありますよね。
 家庭の事情で、自宅での学習が難しい子ども達もいますし、このコロナ禍で、親がリストラや収入減になって、教育にお金をかけてもらえないので、塾や予備校に頼らずにがんばろうという子ども達も現れてきているのではないでしょうか。
 そうした子ども達を応援してあげるべきだと思いますが、そのためには、他市のような公的な学びの場の確保も必要です。他市の事例も参考にして、自主学習ができる施設の増設等を検討してください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 15:51| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする