2024年09月25日

【高槻市営バス】正規職員への登用は狭き門。「会計年度任用職員として3年以上在職」の謎ルールの廃止を。

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先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

上の図のとおり、民間のバス会社や京都市営バスでは、すぐに正規職員として採用されるのに、高槻市営バスでは、まず会計年度任用職員(フルタイムの非常勤)で採用され、3年以上在籍すると、やっと正規職員の登用試験が受けられます。しかし、この試験の合格率が10%前後と低く、正規職員への道は非常に厳しいものとなっています。

若くして正規職員になれば、年収1000万円もありえるかもしれませんが、昨年度の常勤職員の最年少は35歳・・・京都市バスと同じ採用条件にしなければ、運転士の確保が難しくなるのではないでしょうか?

私は質問の3回目に以下の意見を述べました。

 あとは意見を述べます。
 会計年度任用職員から正規職員への登用の試験を受けるためには、会計年度任用職員として3年以上在職していること等が条件で、試験の合格率は、10%程度だということです。
 求職者にとっては、最初から、正職員として採用される京都市営バスと比べると、高槻市営バスで正規職員になるのは、非常に狭き門だと、感じられるのではないでしょうか?
 若いうちに正規職員になれれば、年収1000万円も夢ではないけれども、会計年度任用職員のままだと、仕事の内容は正規職員と同じなのに、年収は、ずっと、阪急バスの正職員の1年目より低い4百云十万円だということになると、転職を考えても不思議ではないですよね。
 今年度に実施した1回目の採用試験の合格者は1人で、2回目は4人だったということですが、先ほどの3年以上在籍という条件や、正規職員への登用試験の合格率の低さを、何とかしないと、受験者が他所へ流れて、良い人材を確保できず、運転士不足を解消できないのではないでしょうか。
 3年以上会計年度任用職員として在職することについては、根拠がないようですし、会計年度任用職員も正規職員と同じ業務を行っているわけですから、会計年度任用職員の皆さんを、全員、正規職員にしたうえで、新規職員の採用条件については、京都市営バスと同じにすればいいのではないでしょうか?提案しておきます。

【答弁要旨】
 過去、北岡議員から、正規職員の採用をやめて、非常勤職員を採用すべきとの発言を複数いただいているので驚いた。我々も、乗務員の確保は重要だと考えているし、例に挙げられた京都市交通局から転職された方も昨年度おられた。


最後の答弁に対して、私は「時代は変わったということです。」と発言したのですが、一つの質問項目については、原則3回までしか質問できず、議長の許可なく4回目の発言はできないので、この私の発言は、議事録から削除されることになりました。

当時、私が非常勤の運転士の皆さんから直接お話をお聞きすると、民間バスの正社員より、公営バスの非常勤のほうが、給与は低いが楽だし良いということでしたし、少子高齢化で乗客が減少すると予想される高槻市バスの経営状況も考慮して、非常勤職員を増やすべきだと主張していたわけです。

しかし、昨今は状況が変わっきており、各社、運転士の奪い合いになっています。金剛バスの廃止の理由は「運転手不足」でした。そんなことを10年前に誰が予測できたでしょうか?

運転士が確保できなければ、「動く市道」である高槻市バスを維持できません。高槻市交通部も、時代に合せて素早く変革すべきです。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■3.交通部等について(正規職員への登用・職員の採用)

<1回目>

(1)先日の本会議で、バス運転士の常勤職員の最年少が35歳等である理由をおききしたところ、会計年度任用職員として採用し、一定の経験を積んだ後、正規職員として登用しているためだといったお答えでした。
 この「一定の経験」とは、どれだけの経験なのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、どういった条件を満たせば、会計年度任用職員は、正規職員になれるのでしょうか?お答えください。
(2)会計年度任用職員を正規職員に登用することについてのルールに関しては、どこに、どのように記載されているのでしょうか?お答えください。

⇒1点目及び2点目についてですが、令和5年度の受験資格は、令和6年4月1日時点で、交通部のバス運転業務従事職員として、3年以上在職していること等としており、筆記試験及び面接試験に合格した方を正規職員として登用しております。

(3)今年度のバス運転業務従事職員の採用試験の応募者は、現在までで、何人なのでしょうか?そのうち、実際に試験を受けた方は何人だったのでしょうか?合格発表までに辞退した方は何人だったのでしょうか?採用されたのは何人なのでしょうか?お答えください。

⇒今年度実施済の採用試験への応募者数は14名、実際の受験者数は12名で、そのうち合格したのは5名でした。

<2回目>
(1)会計年度任用職員から正規職員への登用については、3年以上在職していること等が条件だということです。3年以上の在籍というのは、法令で定められているのでしょうか?定められているのであれば、どこに、どのように定められているのか、お答えください。
 また、京都市営バスでは、会計年度任用職員としてではなく、最初から、正職員として採用しているようですが、高槻市交通部で、会計年度任用職員として3年以上の在籍を条件としている理由を、具体的にお答えください。

⇒受験資格等は、交通部の正規職員募集要項にて定めており、高槻市のバス運転業務従事職員としての経験を積む期間として、3年以上の在職を要件としております。

(2)会計年度任用職員・非常勤職員から、正規職員へ、登用された率はどれだけだったのでしょうか?過去3年度の受験者数と合格者数、合格率を、それぞれお答えください。
また、4年目に、正規職員になった率は、どれだけなのでしょうか?5年目、6年目についてもお答えください。

⇒受験者数・合格者数・合格率の順に、令和3年度が31名・3名・9.7%、令和4年度が25名・2名・8%、令和5年度が26名・3名・11.5%でした。
 また、在職年数ごとの合格者の割合は、令和3年度は4年目が16.7%、5年目が33.3%、6年目が0%で、令和4年度及び令和5年度は、これらに該当する職員はいませんでした。

(3)現在の交通部の職員定数は何人なのでしょうか?それに対して職員は何人在籍しているのでしょうか?お答えください。

⇒職員定数条例における定数は233名で、令和6年9月時点で在籍している職員数は196名です。

(4)交通部のサイトを見ると、今年度の2回目の採用試験での採用は4名でした。合格は5名というお答えでしたが、1回目は1名だけの採用だったのでしょうか?お答えください。
 また、今年度は、計何人の採用を予定しているのでしょうか?12月には3回の採用試験もあるようですが、3回目では、何人を採用したいと考えているのでしょうか?お答えください。

⇒今年度に実施した1回目の採用試験の合格者は1名で、3回目の採用試験では、募集時点で必要な人数を採用する予定です。

(5)阪急バスのサイトの正社員運転士の採用のページでは、「見込平均年収」が示されていて、1年目が485万円、6年目が500万円、14年目が565万円、21年目が630万円となっています。
 高槻市交通部の運転士の正規職員の、1年目、6年目、14年目、21年目の見込平均年収はどれだけなのでしょうか?会計年度任用職員についても、あわせてお答えください。
 また、運転士の職員の最高年収はどれだけなのでしょうか?令和5年度の額をお答えください。

⇒運転士の見込平均年収は試算しておりませんが、参考として、実績に基づく平均月額を会計年度任用職員の募集要項に記載しており、直近の採用試験では、諸手当込みの平均月額は、約34万4千円でした。
 なお、令和5年度における、毎月の給与に時間外、期末・勤勉等の手当を加えた運転士の最高年収は、約1036万円でした。

<3回目>
 あとは意見を述べます。
 会計年度任用職員から正規職員への登用の試験を受けるためには、会計年度任用職員として3年以上在職していること等が条件で、試験の合格率は、10%程度だということです。
 求職者にとっては、最初から、正職員として採用される京都市営バスと比べると、高槻市営バスで正規職員になるのは、非常に狭き門だと、感じられるのではないでしょうか?
 若いうちに正規職員になれれば、年収1000万円も夢ではないけれども、会計年度任用職員のままだと、仕事の内容は正規職員と同じなのに、年収は、ずっと、阪急バスの正職員の1年目より低い4百云十万円だということになると、転職を考えても不思議ではないですよね。
 今年度に実施した1回目の採用試験の合格者は1人で、2回目は4人だったということですが、先ほどの3年以上在籍という条件や、正規職員への登用試験の合格率の低さを、何とかしないと、受験者が他所へ流れて、良い人材を確保できず、運転士不足を解消できないのではないでしょうか。
 3年以上会計年度任用職員として在職することについては、根拠がないようですし、会計年度任用職員も正規職員と同じ業務を行っているわけですから、会計年度任用職員の皆さんを、全員、正規職員にしたうえで、新規職員の採用条件については、京都市営バスと同じにすればいいのではないでしょうか?提案しておきます。

【答弁要旨】
 過去、北岡議員から、正規職員の採用をやめて、非常勤職員を採用すべきとの発言を複数いただいているので驚いた。我々も、乗務員の確保は重要だと考えているし、例に挙げられた京都市交通局から転職された方も昨年度おられた。


最後の答弁に対して、私は「時代は変わったということです。」と発言したのですが、一つの質問項目については、原則3回までしか質問できず、議長の許可なく4回目の発言はできないので、この私の発言は、議事録から削除されることになりました。

当時、非常勤の運転士の皆さんから直接お話をお聞きすると、民間バスの正社員より、公営バスの非常勤のほうが、給与は低いが楽だし良いということでしたし、少子高齢化で乗客が減少し続けている高槻市バスの財政状況も考えて、非常勤職員を増やすべきだとしていたわけです。

しかし、昨今は状況が変わってきており、各社人手不足で、運転士の奪い合いになっています。金剛バスの廃止の理由は「運転手不足」でした。そんなことを10年前に誰が予測できたでしょうか?

運転士が確保できなければ、「動く市道」である高槻市バスを維持できません。高槻市交通部も、時代に合せて素早く変革すべきです。

なお、この高槻市バスに関する質問の前に、令和5年度の決算に関する質疑で、以下の質問を行いました。

■認定第8号 令和5年度高槻市自動車運送事業会計決算認定について

<1回目>

(1)監査委員の「令和5年度 高槻市公営企業会計 決算審査意見書」の44ページには、「運転士(技能労務職)における49歳から60歳までの職員が72.5%を占めており、若年層の運転士の確保が課題であると考えられる。」と書かれています。その下のグラフを見ると、20代と30代の運転士がほとんどいないようです。77ページには、水道部の職員のグラフがありますが、水道部には、それなりに、20代・30代の技術職の職員がいます。
 高槻市営バスの、20代と30代の運転士は、それぞれ、何人なのでしょうか?最年少の運転士は何歳なのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市バスが、若年層の運転士を確保できない原因は何なのでしょうか?お答えください。

⇒令和6年3月31日時点で、会計年度任用職員を含めると、20代の運転士が8名、30代の運転士が16名で、最も若い運転士は25歳です。
 大型二種免許保有者の減少や高齢化は社会問題となっており、警察庁が公表している2023年版の運転免許統計では、30代以下の若手運転士の割合は4.2%となっていますが、交通部の同日時点の30代以下の割合は10.4%となっております。

<2回目>

(1)会計年度任用職員には、20代・30代の運転士がそれなりにいるということです。
 常勤職員に限ると、高槻市営バスの、20代と30代の運転士は、それぞれ、何人なのでしょうか?最年少の運転士は何歳なのでしょうか?お答えください。
(2)監査委員の意見は、「運転士(技能労務職)における49歳から60歳までの職員が72.5%を占めており、若年層の運転士の確保が課題であると考えられる。」というものですが、先ほどのご答弁からすると、この監査委員の意見は誤っているということになるのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒1点目、2点目についてですが、令和6年3月31日時点で、正規職員のうち、30代の運転士は3名、最年少の運転士は35歳で、20代の運転士はおりません。
 また、1問目でご答弁いたしましたように、大型二種免許の保有者数は全体として減少傾向にあり、中でも、保有者全体に占める30代以下の割合は低い状況でございます。

(3)運転手不足を解消するために、令和5年度は、採用方法について、どのような改善を行ったのでしょうか?令和4年度までとの違いは、どういったところにあったのでしょうか?お答えください。
 また、計画していた人数の運転士を採用できたのでしょうか?当初の計画の人数と、実際に採用できた人数をお答えください。

⇒令和5年度は、年間の採用試験の実施回数を、令和4年度の2回から3回へと変更することで、合計の応募者数も増えたことから、採用者数を令和4年度の8名から16名へと大幅に増やす等、2024年問題に対応するため、大型二種免許の保有者数が減少傾向にある中でも、必要な運転士の数の確保に努めました。

<3回目>

(1)運転士の、会計年度任用職員は20代が8名もいるのに、常勤職員は、最年少が35歳で、30代は3名しかいないのは、何故なのでしょうか?お答えください。

⇒会計年度任用職員として採用し、一定の経験を積んだ後、正規職員として登用しているため。

 あとは意見を述べます。
 3月議会では、職員定数について質問しましたが、233人としている根拠に関して、まともなご答弁はありませんでした。その算定根拠のよく分からない職員定数に対してさえ、15%も職員が不足しているのは、大変な問題だと指摘もさせていただきました。
 主要事務執行報告書の61ページに、交通部運輸課の職員1人当たりの月平均の超過勤務時間数が掲載されていますが、これによると、令和3年度が41.0時間、4年度が46.1時間、5年度が49.7時間となっています。バス運転士の超過勤務が多いことは、以前から度々指摘されているところですが、必要な職員数である定数の算定根拠を明確にしたうえで、抜本的に、採用の方法や待遇を検討しなければ、ブラックな職場を嫌って、転職者が増えて、さらに超過勤務が増えて、ますますブラックになるという悪循環に陥るのではないのでしょうか?
 「動く市道」たる高槻市営バスを今後も維持するために、運転士の職員が不足しているという現状に、しっかりと向き合って、職員の採用条件や待遇等については、少なくとも京都市バスに劣らないものにしてください。あらためて要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

■阪急バスの正社員運転士
 見込平均年収
  1年目 485万円
  6年目 500万円
  14年目 565万円
  21年目 630万円

■高槻市営バスの運転士
・まず会計年度任用職員(フルタイムの非常勤)で採用
・平均月収は諸手当込みで約34万4千円=年収約410万円前後
・3年以上の在籍で正規職員の登用試験が受けられるが、その合格率は10%前後
・正規職員の運転士の最高年収は約1036万円(令和5年度)
posted by 北岡隆浩 at 20:43| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月23日

PTAから学校への寄附・寄贈は要注意。PTAが事故の責任を負う可能性も。

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先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

PTAから学校への備品の寄贈について、高槻市では、正しい手続きが行われていないケースが多いようです。全国PTA連絡協議会のサイトでは、以下のとおり注意喚起がされています。

一般社団法人 全国PTA連絡協議会

■寄付・寄贈にあたっての注意


PTAから備品を寄付・寄贈する場合は、自治体が定める手続きが必要です。具体的には、自治体に寄付・寄贈という意思を示し、自治体がこれを受諾することにより成立する契約を、学校にお願いし「寄附採納」の処理をしてもらうことが必要です。

寄附採納の手続きをしていない場合、PTA所有物の扱いになるため、将来の買い換えや修理、廃棄などはPTAの責任において行うことになります。

特に、PTAによる寄付・寄贈の備品などで事故が起こった場合は、PTAが管理責任などを問われるケースもあるため注意が必要です。


議会で質問すると、高槻市教育委員会は、ちゃんと寄附採納の手続きがされたもの以外に関しては「把握していない」と答弁。事故が起きたら誰の責任になるのかと問うと、「想定の段階での答弁は控えさせていただきたい」とのこと。

下手をすると、PTAに責任を負わされかねませんので、各PTAの皆さんは、今からでも寄附採納の手続きを求める等、しっかりと対応されたほうがよろしいかと思います。寄附採納の決定は教育委員会が行っているということですので、学校が対応しない場合は、市教委に申し入れをされるべきでしょう。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■2.学校等について(児童生徒の安全)

<1回目>

(4)学校で、教職員から、児童生徒に配布される、民間事業者のチラシやPTAのプリント等については、誰が、どのような基準で、収受を決定して、どこで受け取っているのでしょうか?お答えください。
 また、このチラシ類の受け取りや仕分け、配布には、教職員1人当たり、1日に、どれくらいの作業時間を要しているのでしょうか?お答えください。

⇒教育委員会の作成した基準などに基づいて、各学校で決定しております。また、仕分けや配布にかかる時間については、把握しておりません。

(5)PTAからの学校への寄附・寄贈に関して、寄附採納手続きがされないまま、学校が寄付・寄贈を受けた事例は過去3年度で何件あったのでしょうか?お答えください。
 また、それらの寄附・寄贈は、どういったものだったのでしょうか?総額では何円になるのでしょうか?お答えください。

⇒把握しておりません。

(6)学校への寄附・寄贈の受け入れについては、どういった手続きで行われているのでしょうか?お答えください。
 また、誰がそれを決定しているのでしょうか?学校長の判断で受け入れているのでしょうか?お答えください。

⇒要綱に基づき、教育委員会にて受け入れを決定しております。

(7)PTAからの学校への寄附・寄贈に関して、寄附採納の手続きがされたものは、過去3年度で、どういったものが、何件あったのでしょうか?お答えください。

⇒PTAに関するもので、トランシーバー、イヤホンマイク、図書、スピーカー、学校旗、電動アシスト自転車で、4団体から寄附採納を決定しております。

(8)学校で使用する備品を、PTAが購入する場合、校長等の教職員は、事前に、PTAの役員と話し合いをしているのでしょうか?お答えください。
 また、そういった事前の話し合いがないにもかかわらず、PTAが備品を購入したことはあったのでしょうか?あったのであれば、どういったケースが、何件あったのか、お答えください。

⇒事前の話し合いについて、把握しておりません

<2回目>

(4)学校で、教職員から児童生徒に配布される、民間事業者のチラシやPTAのプリント等については、教育委員会の作成した基準などがあるということですが、そうした基準については、情報公開請求に対して、昨年8月に、不存在だとする決定をされたと聞いています。その基準は、いつ作られたのでしょうか?また、内容はどういったものなのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でお答えしたのは、文書事務を示した収受に関するもので、平成21年に作成したものです。

(5)PTAからの学校への寄附・寄贈に関して、寄附採納の手続きがなされないまま、学校が寄附・寄贈を受けた事例については、把握していないということです。少なくとも、阿武野小学校の創立140周年を祝してPTAから贈られたテントや、PTAがせっかく購入したにもかかわらず五領小学校の敷地内に打ち捨てられていたバスケットゴール、九中のPTAが購入した朝礼台については、寄附採納の手続がされていないと聞いていますが、これらはどういった位置付けで、学校に置かれているのでしょうか?学校が、教育委員会に対する寄附採納の手続の申請等を怠っているのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)PTAが購入し、学校が使用する備品等について、寄附採納以外で、学校に置かれる場合もあるのでしょうか?その場合には、どういった契約や許可等がされるのでしょうか?貸与の契約や、占用許可が、書面でされているのでしょうか?あるいは、そういったことは、まったく、されていないのでしょうか?お答えください。

⇒5点目、6点目については、把握しておりません

<3回目>

(1)PTAが購入等して学校に置かれているにもかかわらず、寄附採納の手続きがされていないものによって事故が起きた場合、誰の責任になるのでしょうか?PTAの責任になるのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】状況により異なるので、想定の段階での答弁は控えさせていただきたい。

 あとは意見等を述べます。
 PTAからの学校への寄附・寄贈に関しては、教育委員会で把握していないものが多いようです。先ほど申し上げた五領小学校のバスケットゴール等については、PTAと学校との事前の話し合い等も含め、しっかりと調査し、把握して、適切な手続きを行ってください。
 ちゃんと手続きをされたのか、また、議会で確認したいと思います。
 寄附採納の手続きについては、各学校に周知徹底してください。
 要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 12:48| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月22日

豊中市では午前7時から小学校で児童の見守り。高槻市でも実施を。

高槻市立のある小学校。校門は開いているが、児童は8時までは学校に入れてもらえず、8時頃には百人弱の児童が校門付近にたむろする状態に。

先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

以前、校門が開いているにもかかわらず、午前8時まで児童は学校に入れず、8時頃には100人弱の児童が校門付近にたむろする状態になっていたことから、8時前でも児童を学校の中に入れて安全を確保すべきだと、議会で要望したことがありました。児童はじっとしていないので、近くを自転車やバイクが通るたびにヒヤリとしました。

先日、市民の方から、豊中市では、朝7時から小学校で児童の見守りを開始したとの情報をいただきました。

★【朝日新聞】学校開門は7時 豊中市が始めた「小1の壁」対策、多くの利用に驚き
2024年9月6日

 大阪府豊中市の市立小学校の校門を午前7時に開けて、児童を体育館などで見守る事業について、長内繁樹市長は5日の記者会見で、1学期の利用者が延べ約5900人だったと明らかにした。「こんなにもニーズがあるとは思わなかった。さらに拡充したい」と話した。

 事業は「小1の壁」と呼ばれる問題を踏まえて始まった。共働き家庭の場合、小学校入学前までは延長保育を使って午前7時から子どもを預けられたが、小学校入学後は預け先が見つからず、早く出勤しなければいけない親は働きづらくなる。そこで、市は今年度から全39の市立小学校で開門時間を早めた。登校した児童の見守りは、市教育委員会から委託を受けたスタッフ(各校2人)が担う。委託料は年間で約7100万円という。


高槻市でも、すぐに実施すべきだと思います。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■2.学校等について(児童生徒の安全)

<1回目>

(1)校区安全マップで、危険だとは示されていない場所で起きた事故等は20件あったということです。それらは、校区安全マップに反映されたのでしょうか?お答えください。
 また、反映されていないのであれば、なぜ、反映されなかったのか、具体的な理由をお答えください。

⇒校区安全マップについては、先日の質疑にてお答えしたとおり、児童生徒の安全意識の向上や危険予測・回避能力の育成につなげるための教材として作成しているものであり、更新については学校の協力を得て必要に応じて行っているものです。

(2)児童が登校しても、午前8時までに学校到着した場合には、校門に入れない学校があります。8時前でも入れてくれる学校もあるのですが、以前、入れてくれない学校をいくつか見に行ったところ、校門前に児童がたむろして、車や自転車と接触しないか心配になる場面もありました。
 8時前に到着した児童や生徒を校門に入れない学校はどれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、なぜそのようにしているのでしょうか?理由をお答えください。

⇒登校時の対応については、朝の登校時間は児童生徒の安全面に配慮しながら各学校で決めております。また、登校時間については、児童生徒に指導するとともに、保護者にも協力を求めているところです。

(3)10月1日から、小学校5校において、平日は、授業終了後から午後5時まで、見守り付き校庭開放事業を実施するということです。資料には、見守り員2名の委託先は、シルバー人材センターだと記載されていました。
 豊中市では、午前7時に学校の校門を開けて、児童を体育館などで見守る事業を開始したということです。高槻市でも、放課後等だけではなく、朝7時から、見守り事業を行うことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒見守り付き校庭開放事業については、放課後のこどもの居場所づくりを目的として実施するものです。

<2回目>

(1)校区安全マップで、危険だとは示されていない場所で起きた事故等は20件あったということです。それらの場所については、児童生徒や保護者に伝えているのでしょうか?伝えているのであれば、どういった方法で伝えているのか、お答えください。

⇒校区安全マップについては、児童生徒の状況等に応じ、安全教育の中で取り扱っております。

(2)午前8時より前に学校到着した場合でも、入れてもらえる学校もありますが、その場合、児童を、誰がどのように見守っているのでしょうか?お答えください。

⇒登校時の対応については、登校時の対応については、各校の状況に応じて、見守り活動を行っております。

(3)あらためておききしますが、豊中市では、午前7時に学校の校門を開けて、児童を体育館などで見守る 事業を開始したということです。高槻市でも、放課後等だけではなく、朝7時から、見守り事業を行うことはできないのでしょうか?できないのであれば、何故なのか、具体的な理由をお答えください。

⇒繰り返しの答弁となりますが、見守り付き校庭開放事業については、放課後の自由な遊び場としてのこどもの居場所づくりを目的として実施するものです。

<3回目>

 あとは意見等を述べます。
 校区安全マップでは危険だとは示されていない場所で起きた20件の事故等についても、しっかりと児童生徒や保護者に伝えてください。伝えないまま、同じ場所で事故等が起きたら、それは教育委員会の責任です。
 午前8時より前に到着した児童を学校に入れている場合、誰が見守りをしているのか、はっきりした答弁はありませんでした。
 高槻市でも、豊中市のように、午前7時に学校の校門を開けて、見守り員を配置して、児童を体育館などで見守ってください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 14:16| 大阪 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月21日

【市長への贈答品】ガンバ大阪のユニフォームとプロ棋士の色紙は不適切では?

ガンバ大阪「高槻市民応援デー」でガンバ大阪のユニフォームを着用する濱田剛史市長と平田裕也議長

一昨日の9月議会の一般質問ではこの件も。

最近、兵庫県の斉藤知事が、たくさんの贈答品を受け取っていたと報道されていましたので、議会で「濱田市長は、就任以来、贈答品を受け取ったことがあるのでしょうか?あるのであれば、いつ、どういった贈答品を、誰から受け取られたのでしょうか?」と尋ねたのですが、「茶菓や行事の記念品などを受け取ったことはありますが、記録はしておりません。」との答弁で、具体的に何を受け取ったのかは答えませんでした。

Xの「濱田剛史(高槻市長)」のアカウントによる投稿を見ると、上の画像のとおり、今年5月20日付で、「昨日はガンバ大阪「高槻市民応援デー」に行ってまいりました。平田裕也高槻市議会議長とスタジアムで記念撮影。」等の文章と共に、ガンバ大阪のユニフォームを着たお二人の写真が掲載されていました。

市長らは、どうやらこのユニフォームを受け取ったようですが、ちょっと不味いのでは・・・

以下は一昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■1.市長等について(贈答品とXのアカウント)

<1回目>

(3)最近、兵庫県の斉藤知事が、たくさんの贈答品を受け取っていたと報道されていますが、濱田市長は、就任以来、贈答品を受け取ったことがあるのでしょうか?あるのであれば、いつ、どういった贈答品を、誰から受け取られたのでしょうか?お答えください。
 また、そうした贈答品については、どの公文書に、どういった記録がされているのでしょうか?お答えください。

⇒茶菓や行事の記念品などを受け取ったことはありますが、記録はしておりません

(4)高槻市長は、X(旧twitter)の「濱田剛史(高槻市長)@hamada_takeshi」のアカウントでの文章や画像の投稿について、執行機関である市長が行った旨の主張をしていました。
 このアカウントは、執行機関たる市長のものなのでしょうか?それとも濱田剛史さん個人のものなのでしょうか?どちらなのか、お答えください。
 また、このアカウントの開設や投稿には、公金が使われたことがあるのでしょうか?あるのであれば、どういったことに、何円、使われたのでしょうか?お答えください。

⇒係争中につき、答弁を差し控えさせていただきます。

<2回目>

(5)茶菓や行事の記念品などを受け取ったことはあるということです。それは、市として受け取ったのでしょうか、それとも濱田市長個人が受け取ったのでしょうか?お答えください。
 また、茶菓や行事の記念品などは、どうなったのでしょうか?市長がご自宅にお持ち帰りになられたのでしょうか?何について、どうされたのか、それぞれについて、具体的にお答えください。

⇒ご厚意や記念として適宜、頂戴しています

(6)市長のXを見ると、ガンバ大阪「市民応援デー」の際、スタジアムで、ガンバ大阪のユニフォームを着ておられる写真がありました。このユニフォームは、持ち帰られたのでしょうか?それとも、その日のうちに、ガンバ大阪に返却されたのでしょうか?お答えください。

⇒ユニフォームは行事での着用のため提供を受けたものです。

(7)市長は、日本将棋連盟やプロ棋士の方から、サイン色紙や、揮毫入りの扇子、将棋の駒などを受け取られたこともあるのでしょうか?受け取られたことがあるのであれば、誰から、どういったものを、受け取ったのか、具体的にお答えください。

棋士の方の色紙をいただいたことはございます。

(8)Xの「濱田剛史(高槻市長)@hamada_takeshi」のアカウントが、執行機関たる市長のものなのか、濱田剛史さん個人のものなのかについては、係争中につき、答弁を控えるということです。
 市民の皆さんは、このアカウントでの発信を、どのように、とらえるべきなんでしょうか?市の公式のものなのか、あくまでも濱田剛史さん個人のものなのか、市の公金が使われているのか、市民に対して、情報を発信している以上は、ちゃんと説明すべきではないのでしょうか?ご説明ください。

⇒係争中につき、答弁を差し控えさせていただきます。

<3回目>

 ガンバ大阪からは、ユニフォームの提供を受けたということですが、今から13年ほど前に、ガンバ大阪が、我々、高槻市議会議員に、公式戦の観戦チケットを配ったことについて、団体から政治家個人への寄付を禁じた政治資金規正法に抵触する恐れがあると市の選管から指摘されて、チケットが回収されたということがありました。
 ユニフォームについても、結構高価なものですし、法に抵触する恐れはないのでしょうか?非常に心配しております。
 棋士の方から色紙をいただいたということですが、高槻市は、日本将棋連盟に対して、補助金の交付や固定資産税等の免除を行うわけです。そういう日本将棋連盟に所属するプロ棋士の方から、サイン色紙をもらうのは、適切とはいえないと思います。補助金等の見返りだと受け取られかねませんので、不適切ではないでしょうか。。

【答弁要旨】
 記念品等にいては、ご厚意や記念として受け取ったもので、社会通念上相当と認められる範囲での受け取りである。
 ガンバのユニフォームについても、行事での着用のために提供を受けたものだ。
 今後も市民への信頼の確保を念頭に適切に対応する。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

ガンバ大阪のユニフォームの値段
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2024年09月20日

【自治会不法占拠訴訟】【棒振り神事訴訟】次回は10月31日

今日は、大阪地方裁判所で、10時30分から自治会不法占拠訴訟の第2回口頭弁論と、棒振り神事訴訟の第2回口頭弁論が、それぞれありました。

次回は、両方の訴訟とも、10月31日10時から大阪地裁806号法廷とされました。原告も被告も同じなので、同じ時間帯に続けて弁論を開くということです。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年09月19日

【市長の公用車の使用】公務と証明できないのだから私的に乗り回していたとしかいえない

公用車に乗り葬儀場を後にする濱田剛史市長

今日は9月議会の最終日。一般質問があり、私も大きく5項目について質問しました。

最初に「市長等について」として、市長の公用車の使用や、市長が受け取った贈答品、市長のX(旧twitter)のアカウントに関して質問しました。

公用車の使用については、先日の議会でも質問しましたが、今年8月に、たまたま市長が葬儀場に公用車でやってきたところに出くわしたので、先月のことですし、記録はしていなくても、さすがに記憶にはあるだろうと、8月には何回、葬儀等に参列したのかと尋ねたのですが、まともな答弁はありませんでした。

私は最後に以下の意見を述べました。

 公用車の使用等に関して、結婚については、記録もなく、記憶にもないので、「なかった」と言い切れるということです。
 一方で、お葬式については、市に貢献した市政関係者に対して、市として弔意を示すため、市長がわざわざ参列したとする割には、記録はとっていないし、先月のことに関しても、記憶が新しいはずなのに、参列した回数や、故人と高槻市との関係をお答えになられませんでした。本当に故人が市政関係者なら、そんなことはないはずですし、実際には、市政関係者といえるような方ではなかったのではないかと思います。
 市は、市長の葬儀への参列を、公務だと主張されていますが、公用車を使って、税金から運転士の職員に給与等を支払っているにもかかわらず、市政関係者だとする故人や葬儀に関する記録もなく、先月のことすら議会で答えられないわけです。つまり、公務だと証明できないわけです。市長は単に、公用車を、私的に乗り回していただけではないのでしょうか


以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■1.市長等について(公用車)

<1回目>

(1)先日の本会議では、石下副市長が自腹で「高槻市長」名義の供花を贈ったご葬儀に、濱田市長が参列したことについて、市長は公用車を使用したが、公務だったといったご答弁がありました。しかし、公務だけれども、葬儀の参列については記録をしていないということで、令和5年度の参列の回数に関しては、お答えになられませんでした。
 今年の8月も、市長は、公用車を使って、市民の方のお通夜等に参列されたかと思います。記録はなくても、先月のことですし、ご記憶はまだ新しいのではないでしょうか?今年の8月は、何回、公用車を使用して、お通夜やご葬儀に参列されたのでしょうか?お答えください。
 また、それは公務だったのでしょうか?なぜ公務といえるのでしょうか?お答えください。

⇒市政関係者のご葬儀に際し、市として弔意を示すため、公務として参列しています。

(2)市長の日々の公務の内容は特に記録していないという答弁もありましたが、結婚については、公用車の使用や公費の支出はないというお答えでした。記録がないのに、何故、「ない」と言い切れるのでしょうか?実際には何らかの記録があるのではないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒以前にも答弁いたしましたが、結婚について、公用車の使用や公費の支出はありません。

<2回目>

(1)今年の8月に、市長が、公用車を使用して、お通夜やご葬儀に参列された回数をおききしましたが、先月のことにもかかわらず、お答えになられませんでした。記録していないだけではなく、市長の記憶にもないのでしょうか。
 回数すら答えられないということは、濱田市長個人としては、故人との思い出も特にないし、単に公務として参列しただけだったということで、よろしいでしょうか?お答えください。
(2)市政関係者のご葬儀だから、公務として参列したというお答えでした。今年の8月15日と19日のお通夜にも、公用車を使用して、参列されたかと思いますが、そのご葬儀の故人については、高槻市政と、具体的にどういった関係があったのでしょうか?それぞれお答えください。
(3)その故人の方々は、市政関係者というよりは、濱田市長の選挙や政治活動、後援会の関係者というべきではないのでしょうか?その故人の方々は、濱田市長の選挙や政治活動に、まったく協力されていなかったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目、2点目、3点目についてですが、市へのご貢献に鑑み、市として弔意を示すため、公務として参列しています。

(4)あらためておききしますが、記録がないとしているのに、なぜ、結婚に関しては、公用車の使用等がなかったと言い切れるのでしょうか?理由をお答えください。

⇒結婚については、記録も記憶にもありません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 公用車の使用等に関して、結婚については、記録もなく、記憶にもないので、「なかった」と言い切れるということです。
 一方で、お葬式については、市に貢献した市政関係者に対して、市として弔意を示すため、市長がわざわざ参列したとする割には、記録はとっていないし、先月のことに関しても、記憶が新しいはずなのに、参列した回数や、故人と高槻市との関係をお答えになられませんでした。本当に故人が市政関係者なら、そんなことはないはずですし、実際には、市政関係者といえるような方ではなかったのではないかと思います。
 市は、市長の葬儀への参列を、公務だと主張されていますが、公用車を使って、税金から運転士の職員に給与等を支払っているにもかかわらず、市政関係者だとする故人や葬儀に関する記録もなく、先月のことすら議会で答えられないわけです。つまり、公務だと証明できないわけです。市長は単に、公用車を、私的に乗り回していただけではないのでしょうか

【答弁要旨】
 市政へのご貢献に鑑み、市として弔意を示すために参列した。公用車についても、公務を円滑に遂行するため適切に使用している。



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2024年09月12日

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は10月25日

今日は14時から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第5回口頭弁論の予定だったのですが、私が欠席してしまい、急遽、電話での弁論準備にしていただきました。関係者の皆様にはご迷惑をおかけしてしまいました。誠に申し訳ありません。

次回は10月25日10時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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【市政報告会】10月5日に報告会を開催

10月5日(土)15時から、高槻市役所・総合センター(市役所の新館)3階の生涯学習センター・第3会議室で、報告会を行います。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、参加をお断りさせていただく場合があります。

よろしくお願いいたします。


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2024年09月10日

令和6年9月議会の総務消防委員会での質問

今日は高槻市議会の総務消防委員会があり、時間額制会計年度任用職員(アルバイト)の時給や、消防署の富田分署の移転、(仮称)総合防災センターについて、以下の質問をしました。

その後、新旧の富田分署へ行き、撮影してきました(1枚目が現在の富田分署、2枚目と3枚目が新しい富田分署です)。

高槻市中消防署富田分署

高槻市中消防署富田分署
高槻市中消防署富田分署

以下は今日の委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをご了承ください。

■議案第66号 高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例中一部改正について

<1回目>

 中央最低賃金審議会の答申及び大阪地方最低賃金審議会の答申に基づき、大阪府における最低賃金額が1時間につき1114円(現行:1064円)に引き上げられる見込みであることを踏まえ、時間額制会計年度任用職員のうち10等級のものの報酬時間額(現行初号給:1110円)を5円引き上げたいということです。
 近隣の自治体では、どれだけの引き上げなのでしょうか?お答えください。

【答弁】
今回の報酬改定の趣旨は、令和6年10月1日に引き上げられる予定の大阪府の最低賃金を下回らないようにするためのものであることから、特に他団体の状況については把握しておりません。

<2回目>

(1)時間額制会計年度任用職員の報酬については、高槻市では、いつ、どのようにして、他団体の状況について把握してきたのでしょうか?お答えください。
(2)地方公務員の給与は、地方公務員法第24条第2項によって、生計費や民間企業の賃金、国・他の地方公共団体の職員との比較などによって定めなければならないとされています。これは均衡の原則と呼ばれていますが、時間額制会計年度任用職員の報酬については、そういった法令の定めがあるのでしょうか?あるのであれば、具体的に、何によって、どのように定められているのでしょうか?お答えください。
(3)時間額制会計年度任用職員の報酬については、高槻市では、民間企業の賃金の状況は、考慮されてきたのでしょうか?お答えください。
(4)時間額制会計年度任用職員の報酬について、高槻市では、他団体等の状況を踏まえて、どのようにしてきたのでしょうか。他団体等のものを上回るようにしてきたのでしょうか?下回らないようにしてきたのでしょうか?やや下回るようにしてきたのでしょうか?お答えください。

⇒本市の会計年度任用職員の給与等については、常勤職員と同様、地方公務員法の定めに基づき、令和2年度の制度導入以降、原則、毎年の人事院勧告を参考に見直しを行っております。
 また、このほかにも、適宜、近隣自治体の会計年度任用職員の報酬額などを調査し、必要に応じて、一部の職種の職員の報酬額を引き上げるなど、近隣自治体と均衡の取れた制度となるよう努めております。」

<3回目>

 あとは意見です。
 会計年度任用職員の給与等についても、地方公務員法の定めに基づいて、見直しを行っているということです。
 先ほど申し上げたとおり、地方公務員法24条2項では、民間企業の賃金も、比較の対象となっています。
 最近では、橋本環奈さんがテレビCMに出演している「タイミー」など、スキマ時間にすぐ働けるアルバイト先を見つけられるサービスが、広く宣伝されています。このサービスは、スマホのアプリに入力するだけで、企業と働き手をマッチングしてくれるそうです。
 そういうサービスの利用者も増えてくると、民間も人手不足ですし、割のいいバイトに人気が集まって、時給の平均もどんどん上がっていくのではないでしょうか?
 近隣自治体との均衡も大事ですが、人材を確保するためには、こういう民間の給与水準も注視すべきだと思います。
 この議案には賛成しますが、こういう1時間あたりの最低賃金額の引き上げがされた場合には、その機会に、高槻市の時間額制会計年度任用職員の報酬が、民間企業のものと乖離していないか、調査をしていただいて、アルバイトをお考えの方が、高槻市役所の時給にがっかりしないような、適切な額にしていただきたいと思います。要望しておきます。


■議案第67号 高槻市消防署の設置、位置、名称及び管轄区域に関する条例中・部改正について

<1回目>

 老朽化した中消防署富田分署について、防災拠点機能の強化を目的とした建て替えにより、現在の栄町一丁目5番1号から、川添一丁目18番4号に移転したいということです。
 現在の富田分署の土地と建物については、今後どうするのでしょうか?計画があるのであれば、お答えください。

⇒現在の富田分署の土地と建物についての御質問にお答えします。
 今後の利用については、現在のところ、計画はございません。

<2回目>

(1)新しい場所に移転することによって、消防車や救急車の到着時間には、どういった影響が見込まれるのでしょうか?平均的に早くなるのでしょうか?お答えください。

⇒移転による到着時間への影響につきましては、1階に事務所を配置して出動準備室を設けたことなど、現在の庁舎と比較して円滑な出動が可能なため、出動までの時間短縮が図られ、現場到着時間の平均は短縮できるものと考えております。

(2)新しい建物には、現在の建物にはないような新しい機能があるのでしょうか?出動が早くできるような工夫などがされているのでしょうか?お答えください。

⇒新しい機能につきましては、災害時対策として非常用発電設備や受水槽を設置したほか、感染防止対策や女性消防職員専用施設などを有しております。
 また、出動が早くできる工夫につきましては、1点目でお答えしましたとおりでございます。

<3回目>

 素晴らしいですね。10月1日からの稼働に、大変期待をしております。9月28日の完工式も楽しみにしております。議案には賛成します。


■議案第76号 令和6年度高槻市一般会計補正予算(第2号)
 ※竹中議員が先に質問したため、重複部分は省略。

<1回目>

(仮称)総合防災センターを、総合センターの6階に整備し、平常時には、防災の普及啓発のための防災学習スペースや、防災に関する研修等の場としての活用を検討するということですが、その定員は何名とするのでしょうか?お答えください。
 また、予約制にするのでしょうか?それとも、誰でも、ふらりと立ち寄ることができて、いつでも利用できるものにするのでしょうか?お答えください。

⇒(仮称)総合防災センターの活用における具体的な内容については、現在検討を行っているところでございます。

<2回目>

 あとは意見ですが、(仮称)総合防災センターは、災害時には、災害対策の中枢拠点となりますし、総合センターというビルの6階にあるわけですから、あまり多くの方が、防災学習や研修のために来ておられると、災害が発生した場合には、業務に支障が生じる可能性があります。そういうことも考慮して、防災学習や研修等については、定員を定めて、予約制にしてください。提案しておきます。



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2024年09月09日

【高校生等のいる世帯へ臨時支援米10kg】契約金額が給食用米のものを超えないか要チェック

先日の本会議では、高校生等のいる世帯への臨時支援米の予算案についても質問。

「物価高騰の影響が長期化している中、食費に大きく影響を受けやすい子育て世帯への支援策として、16歳から18歳までの高校生等に地元産米を給付し支援するとともに、地産地消の取組を推進する。」ということで、以前と同じく、1人当たり10kgを贈るとのこと。

以前の支援米については、お米や配送の随意契約の契約金額が高いのではないか等と、議会で指摘し、住民訴訟もしました。残念ながら、住民訴訟は負けてしまいましたが、今回、その経験を活かして質問し、最後に次の意見を述べました。

 先ほども申し上げたとおり、学校給食用では、無洗米が、1kgあたり310円ということですので、この臨時支援のお米は、10kgあたり3100円以下にできるはずです。
 お米の配達については、JAたかつきで、10kgあたり100円ですから、それ以下にならないとおかしいはずです。
 可能なら、お米を、JAたかつきの支店やセンター等に、取りに来てもらってほしいと思います。そうすれば、配達料もかかりませんし、お米以外の、高槻市内の農産物を知ってもらう機会になると思います。


JAたかつきの農風館・野見町店1
JAたかつきの農風館・野見町店2

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第77号令和6年度高槻市一般会計補正予算(第2号)

1.高校生等のいる世帯への臨時支援事業・5788万2千円について

<1回目>

 資料によると、「物価高騰の影響が長期化している中、食費に大きく影響を受けやすい子育て世帯への支援策として、16歳から18歳までの高校生等に地元産米を給付し支援するとともに、地産地消の取組を推進する。」ということです。まず8点伺います。

(1)予算の内訳には、「消耗品費(主に精米)」として4007万2千円が計上されています。支給対象者数を約10000人と想定しているので、1人当たり約4007円になりますが、JAたかつき管内で多く作付けされている「ひのひかり」という品種は、税込みで10kg3550円とされています。山間地で作付けされている「きぬひかり」という品種でも、税込みで10kg3600円です。
 この議案のお米については、10kgあたり、何円として、予算を見積もったのでしょうか?お答えください。
 また、高校生等には、「ひのひかり」か「きぬひかり」か、どちらをお送りするのでしょうか?お答えください。

⇒昨今のお米の価格を踏まえて見積もっており、品種については、「ひのひかり」を想定しております。

(2)JAたかつきには、学校給食用のお米も売っていただいていますが、その単価はいくらになっているのでしょうか?4年ほど前に確認したときには、納入単位は10kgで、価格は、税込みで1kgあたり295円、つまり、10kgで2950円でしたが、現在も変わらないのでしょうか?お答えください。

⇒学校給食用のお米の契約単価は、七分づき米が1キログラムあたり305円、無洗米が1キログラムあたり310円でございます。

(3)4年前には、今回と同じく「高校生等のいる世帯への臨時支援」として、10kgのお米を支給したために、高槻産米が不足して、給食のお米が、一時期、奈良県産になりました。今回は、こういう心配はないのでしょうか?お答えください。

⇒学校給食用のお米には、影響がないものと見込んでおります。

(4)予算の内訳には、「委託料(梱包発送等)」として1650万円が計上されています。
 これを1万人で割ると、1人当たり1650円になりますが、この1650万円の根拠は何なのでしょうか?お答えください。
 また、JAたかつきのサイトには、配達料は、10kgの場合100円だと記載されています。JAに配達してもらえないのでしょうか?お答えください。
(5)地元のお米屋さんであれば、無料で配達してくれる場合も多いと思いますが、JAが地元のお米屋さんにお米を卸して、そのお米屋さんに対象世帯へ配達してもらうことはできないのでしょうか?お答えください。
(6)JAたかつきは、高槻市内に、20か所以上の支店やセンター等をもっているので、高校生等に、そこへ、お米を取りに行ってもらうことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒4点目から6点目までの配送等についてですが、委託料については、約100トンもの精米の配送業務に加え、精米の保管スペースや梱包作業等を含め見積っており、支援方法については、受取り等にかかる各世帯の負担を考慮し、配送によることとしております。

(7)4年前のお米の段ボール箱への梱包については、「J Aたかつきから、梱包、保管、配送業者に引き渡すためのスペース」として「J Aたかつき営農センターのスペース」の提供を受け
て、段ボール箱への梱包は、高槻市職員が行ったということです。
 この作業には、延べ何人の市職員が、何時間、従事したのでしょうか?お答えください。
 また、今回も、こうしたことを行うのでしょうか?お答えください。

⇒前回の梱包作業には、延べ約85人の市職員が約560時間従事しました。今回は、梱包作業を含めて事業者に委託することを想定しております。

(8)家庭によっては、普段、無洗米を使っていたり、逆に、玄米を食べていたり、する場合もあると思います。精米の具合に関して、各家庭の要望を聞いていただくことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒大量のお米を一時期に精米する必要があることから、個々の家庭の要望を踏まえた対応は困難と考えております。

<2回目>

(1)学校給食用では、一番精米に手間がかかる無洗米でも、1キログラムあたり310円ということです。この議案の臨時支援のお米の単価については、それと同じか、それを下回る価格、つまり、1キログラムあたり310円以下、10kg3100円以下になると考えてよろしいでしょうか?お答えください。
 もし、そうでないのであれば、その理由を具体的にお答えください。

⇒お米の単価については、繰り返しになりますが、昨今のお米の価格を踏まえて見積もっております。

(2)お米の受け渡しの方法については、各世帯の負担を考慮して、配送にするということです。
 先ほど申し上げたとおり、JAたかつきでは、10kgあたり100円で配達してくれるということです。JAに配達してもらうということで、よろしいでしょうか?お答えください。
(3)JAたかつきの支店やセンター等に、受け取りに来てもらえば、配達料もかからないうえに、高槻市役所本館の斜め向かいのJAたかつきの農風館・野見町店に入っていただくとお分かりのとおり、高校生等に、高槻市内の農産物を知ってもらう機会にもなるかと思います。
そういう対応はしていただけないのでしょうか?お答えください。
(4)JAたかつきが高槻市内のお米屋さんにお米を卸して、そのお米屋さんに配達してもらえば、地域経済のためにもなるかと思うのですが、そういうことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒2点目から4点目までですが、繰り返しになりますが、支援方法は、受取り等にかかる各世帯の負担を考慮し、配送によることとしており、お米の配送業者については、今後、適切に選定してまいります。

<3回目>

(1)はっきりとしたお答えがなかったので、あらためておききしますが、学校給食用では、無洗米が、1kgあたり310円ということですので、この臨時支援のお米は、10kgあたり3100円以下になると考えてよろしいでしょうか?お答えください。
 もし、そうでないのであれば、その理由を具体的にお答えください。

⇒お米の単価については、繰り返しになりますが、昨今のお米の価格を踏まえて見積もっております。

(2)お米の配送業者については、適切に選定するということです。先ほど申し上げたとおり、JAたかつきでは、10kgあたり100円で配達してくれるということですので、これより安い配達料になると考えてよろしいでしょうか?お答えください。
 もし、そうでないのであれば、その理由を具体的にお答えください。

⇒2点目、配送等については、大量のお米の配送業務に加え、精米の保管スペースや、梱包作業等を含めて見積もっており、当該業務を実施できる事業者を、今後適切に選定してまいります。
 なお、議員は、お米の購入金額については、学校給食用のものとの比較や、配送については、JAたかつきの配送料と関連付けて主張されていますが、今回の高校生等のいる世帯への地元産米の費用に関しましては、それぞれ諸条件が異なっておりますので、そのまま当てはめて考えることは困難であると、認識しております。
 また、本事業につきましては、令和2年に、類似の事業を実施したところ、当時、住民訴訟が提起されましたが、本市の勝訴となったほか、配送先の方々から、美味しくいただきました、どこで購入できるか教えてほしいなどといったお声もいただき、好評だったと認識しております。

あとは意見を述べます。
 先ほども申し上げたとおり、学校給食用では、無洗米が、1kgあたり310円ということですので、この臨時支援のお米は、10kgあたり3100円以下にできるはずです。
 お米の配達については、JAたかつきで、10kgあたり100円ですから、それ以下にならないとおかしいはずです。
 可能なら、お米を、JAたかつきの支店やセンター等に、取りに来てもらってほしいと思います。そうすれば、配達料もかかりませんし、お米以外の、高槻市内の農産物を知ってもらう機会になると思います。
 提案しておきます。



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2024年09月08日

葬儀参列は市長の公務?市長の安全管理上も、高槻市の危機管理上も、市長等の公用車の行き先は公文書に記録せよ

先日の本会議では、慶弔等についても質問。

石下副市長が、令和5年7月に、自腹で、「高槻市長」名義の供花を、ある市民の方のご葬儀に贈っていたということがありました。ルール上、市としては贈れないので、自腹で贈ったというわけです。

そのお通夜には、濱田市長も参列していたのですが、供花すら市として贈れないわけですから、公務ではなく、私的に参加したのかと思いきや、先日の本会議で質問したところ、公務として参列し、公用車も使用していたとのことでした。

では令和5年度は、濱田市長らはどれだけ葬儀・通夜等に参列したのかと尋ねると、記録していないとの答弁。

(4)通夜、葬儀について、市長や副市長が、公用車を使用したり、公費を支出したりして、参列した回数については、記録していないということです。先ほどのご葬儀については、公用車を使用したとお答えになられましたが、どのような記録をされていたのでしょうか?お答えください。
 また、市長や副市長の通夜・葬儀の参列については、どの公文書に、どのように記録されているのでしょうか?お答えください。

⇒参列については記録しておりません
が、ご質問の葬儀については、公用車を使用したことを把握しています。


公務なのに、記録していないというのは、どういうことなのでしょうか。

公用車の使用記録である「運転日誌」が、私が問題を追及した後に、改悪されたということを以前書きましたが、最近は、運転手の職員の名前しか書かれなくなってしまいました。

市長選用の公用車の運転日誌の改悪がさらに

これでは誰が乗ったのかも、行き先も、まったく分かりません。

私は最後に以下の意見を述べました。

 市長や副市長の公用車の使用目的や行き先については、記録をとっていないようですが、公用車で出かけたまま、まったく連絡が取れなくなったら、どうするんでしょうか?議員のほうでも、最近、議会を欠席して、しばらく連絡がとれなかったケースがありましたけれども、そんな時に、災害などが起きた場合には、高槻市役所に、司令塔がいないということになってしまいます。
 市長等の安全管理上も、高槻市の危機管理上も、市長等の公用車の行き先については、公文書に記録を付けるべきではないのでしょうか?ぜひ記録をつけてください。要望しておきます。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号 令和5年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について

▲2.慶弔等について

<1回目>

(1)役所交際費については、何に、どれだけ支出したのでしょうか?お答えください。

⇒弔慰として1件、5千円、会費として4件、2万6千円、賛助として2件、2万円、その他として1件、1万7千710円、合計で6万8千710円を支出しております。

(2)慶弔内規に基づくものについては、何に、どれだけ支出したのでしょうか?お答えください。

⇒弔慰として1件、5千円を支出しています。

(3)結婚について、市長や副市長が、公用車を使用したり、公費を支出したりして、参列した回数は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒公用車の使用や公費の支出はありません。

(4)通夜・葬儀について、市長や副市長が、公用車を使用したり、公費を支出したりして、参列した回数は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒参列の回数については、記録しておりません。

(5)石下副市長が、令和5年7月に、慶弔内規に反して、自腹で、「高槻市長」の名義の供花を、ある市民の方のご葬儀に贈っていたということがありました。そのお通夜に、濱田市長も参列されたということですが、その際も、公用車を使用されたのでしょうか?お答えください。

⇒公用車を使用しています。

<2回目>

(1)役所交際費について、「その他として1件、1万7千710円」の支出もあったということです。これは、具体的には、どういったことに対して、何に何円を、支出したものなのでしょうか?お答えください。

⇒その他として友好都市・常州市の友好訪問団の来訪に伴う記念品代を支出しています。

(2)弔慰については、役所交際費で1件、慶弔内規に基づくものとして1件、支出したということです。この2件に関しては、市長や副市長は、ご葬儀やお通夜に、公用車を使って、参列されたのでしょうか?お答えください。
 また、この2件以外で、公用車を使って、参列したご葬儀やお通夜は、何件あったのでしょうか?お答えください。

⇒慶弔内規に基づき役所交際費で1件を支出しております。参列の件数については記録しておりません。

(3)石下副市長が、自腹で、「高槻市長」の供花を贈ったご葬儀には、濱田市長が、公用車を使用して、参列されたということです。
 この葬儀は、公務ではないと思いますが、なぜ、公用車を使用されたのでしょうか?お答えください。

⇒公務として公用車を使用しています。

(4)通夜、葬儀について、市長や副市長が、公用車を使用したり、公費を支出したりして、参列した回数については、記録していないということです。先ほどのご葬儀については、公用車を使用したとお答えになられましたが、どのような記録をされていたのでしょうか?お答えください。
 また、市長や副市長の通夜・葬儀の参列については、どの公文書に、どのように記録されているのでしょうか?お答えください。

⇒参列については記録しておりません
が、ご質問の葬儀については、公用車を使用したことを把握しています。

(5)懇親会の類に関しては、市長や副市長が、公用車を使用したり、公費を支出したりして、参加したものについては、どういったものが、どれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒各種団体の懇親会費として4件を支出しています。

<3回目>

(1)市長や副市長の日々の公務の内容については、どの公文書に、どういった記録がされているのでしょうか?お答えください。

⇒日々の公務の内容は特に記録していない。

(2)石下副市長が自腹で「高槻市長」名義の供花を贈ったご葬儀に関して、市長の参列については記録していないけれども、公用車を使用して参列したことは把握しているということです。どのようにして把握したのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒ご質問の葬儀については、令和5年9月議会で答弁しているため把握。

(3)一般の職員の公用車の使用に関しては、使用目的や行き先について、どの公文書に、どういった記録をしているのでしょうか?お答えください。
 また、市長や副市長の公用車については、そうした記録をしていないようですが、何故なのでしょうか?具体的な理由をお答えください。
(4)市長や副市長が、公用車を使用した目的や行き先については、市に記録がないので、すべて、公文書に基づいた説明ができないということで、よろしいでしょうか?お答えください。
 あるいは、市長や職員のどなたかが、私的にメモをとるなどして、記録されているのでしょうか?お答えください。

⇒(3)(4)市長等の公用車も、一般職員の公用車同様に、運転日誌に記録。

(5)石下副市長が、自腹で、「高槻市長」名義の供花を贈ったご葬儀に、濱田市長が参列されたことについては、公務だというお答えでした。慶弔内規に基づいても、供花を贈ることができないケースなのに、なぜ、このご葬儀への参列が、公務になるのでしょうか?理由をお答えください。

⇒市政へのご貢献に鑑み、市として弔意を示すため、公務として参列。

(6)各種団体の懇親会費として4件の支出をしているということです。それぞれ、どの団体の、どういった懇親会等だったのでしょうか?お答えください。
 また、市長や副市長は、その懇親会等へ、公用車で出席したのでしょうか?お答えください。

⇒防犯活動や交通安全活動を行っている団体の総会後の懇親会が3件、全国将棋サミットの懇親会が1件。
 公務の内容や公用車の行き先については、具体的な内容をその都度記録していないが、市長等の公用車は、市民福祉の増進等、行政の役割を果たすために、必要な公務を円滑に執行するために適切に使用している。

 あとは意見です。
 市長や副市長の公用車の使用目的や行き先については、記録をとっていないようですが、公用車で出かけたまま、まったく連絡が取れなくなったら、どうするんでしょうか?議員のほうでも、最近、議会を欠席して、しばらく連絡がとれなかったケースがありましたけれども、そんな時に、災害などが起きた場合には、高槻市役所に、司令塔がいないということになってしまいます。
 市長等の安全管理上も、高槻市の危機管理上も、市長等の公用車の行き先については、公文書に記録を付けるべきではないのでしょうか?ぜひ記録をつけてください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

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2024年09月07日

【いじめ・不登校】令和5年度も過去最悪を更新。高槻市教育委員会は本当に「重大事態」として対応したのか?

一昨日の本会議では、学校安全やいじめ・不登校についても質問。

昨年も、令和4年度はいじめ・不登校が過去最悪だったとして議会で取り上げましたが、令和5年度は、残念なことに、それをさらに上回ってしまいました。

高槻市の小中学校のいじめ・不登校の認知件数等

保護者の方から、あるいじめの事案について、いじめ防止対策推進法に基づけば、「重大事態」に当たるのに、高槻市教育委員会は「重大事態」と認定しないとの相談がありました。

以下は栃木県のHPにあった「いじめ防止対策推進法」の概要からの抜粋です。

(1)重大事態の意味
ア「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」
 ・児童生徒が自殺を企図した場合。
 ・身体に重大な傷害を負った場合。
 ・金品等に重大な被害を被った場合。
 ・精神性の疾患を発症した場合。等を想定
イ「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」
 ・年間30日を目安。一定期間連続して欠席しているような場合などは、迅速に調査に着手。
※児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。


以上のとおり、年間30日以上欠席している場合にも、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たらなければならないとされています。ところが、議会で質問しても・・・

(3)児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているものは、何件あるのでしょうか?お答えください。
 また、そのうち、「重大事態」に当たると判断したものは、何件なのでしょうか?お答えください。
(4)児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているにもかかわらず、「重大事態」に当たらないとしたものについては、どういう理由で、「重大事態」に当たらないとしたのでしょうか?お答えください。

⇒3点目・4点目の重大事態の認定については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しております。令和5年度に、いじめが原因で不登校になったことにより重大事態として調査を行ったものは2件ございます。


・・・まともな答弁はありませんでした。本当に、法律どおりに、いじめに対応しているのでしょうか?

また、登下校時や通学路で、児童生徒が事故等に巻き込まれた件数は、答弁によると、25件だったとのこと。けれども、校区安全マップには、すべてが反映されていないようです。実際に事故が起きたわけですから、反映させるべきではないでしょうか?

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号 令和5年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について

▲3.学校安全等について

<1回目>

(1)登下校時において、あるいは通学路において、児童・生徒が、事件・事故にあった件数は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年度登下校時や通学路において、児童生徒が事故等に巻き込まれたとの報告は、25件ございました。

(2)校区安全マップを学校ごとに作成しているということですが、どういったタイミングで見直しをされているのでしょうか?お答えください。

⇒校区安全マップについては、学校の協力を得て毎年必要に応じて更新しております。

(3)いじめや不登校の件数が、年々増加していますが、令和5年度は、どういった対応をされたのでしょうか?お答えください。

⇒いじめの対応についてですが、いじめを受けた児童生徒の安全確保を最優先にしながら、事実を明らかにするための調査を行い、関係児童生徒や学級・学年の児童生徒に対して指導や支援を行いました。
 また、不登校の児童生徒への対応についてですが、個々の状況に応じて、家庭訪問や、スクールカウンセラーによるカウンセリング、校内適応指導教室や教育センターの不登校児童生徒支援室「エスペランサ」等を活用した学習支援などを行いました。

<2回目>

(1)登下校時や通学路において、児童生徒が事故等に巻き込まれたとの報告は、25件あったということです。そのうち、校区安全マップで、危険だと示された場所で起きたものは、何件あるのでしょうか?お答えください。

⇒事故等の件数のうち、校区安全マップに掲載の危険箇所で発生したと把握しているものは5件でございます。

(2)校区安全マップで、危険だとは示されていない場所で起きた事故等については、校区安全マップに反映されたのでしょうか?反映されたのであれば、いつ、反映されたのでしょうか?お答えください。
 また、反映されていないのであれば、なぜ、反映されなかったのか、具体的な理由をお答えください。

⇒校区安全マップは、交通安全、防災、防犯の3つの観点から、通学経路等を児童生徒自身が書き込み、児童生徒の安全意識の向上や危険予測・回避能力の育成につなげるための教材として作成しており、更新については学校の協力を得て毎年行っているものです。

(3)児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているものは、何件あるのでしょうか?お答えください。
 また、そのうち、「重大事態」に当たると判断したものは、何件なのでしょうか?お答えください。
(4)児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているにもかかわらず、「重大事態」に当たらないとしたものについては、どういう理由で、「重大事態」に当たらないとしたのでしょうか?お答えください。

⇒3点目・4点目の重大事態の認定については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しております。令和5年度に、いじめが原因で不登校になったことにより重大事態として調査を行ったものは2件ございます。

(5)いじめや不登校に関して、いろいろと対策をされたということですが、令和4年度までとの違いは何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和5年度は、令和4年度より実施の不登校減少に向けた生徒指導研究指定校による研究を進めるとともに、スクールソーシャルワーカー等の専門家の校内ケース会議への参加を促進するなど、各学校における組織的な生徒指導体制の充実に向けての支援を行いました。

<3回目>

(1)校区安全マップで、危険だとは示されていない場所で起きた事故等は20件あったということです。それらは、校区安全マップに反映されたのでしょうか?お答えください。
 また、反映されていないのであれば、なぜ、反映されなかったのか、具体的な理由をお答えください。

⇒繰り返しとなりますが、児童生徒の安全意識の向上や危険予測・回避能力の育成につなげるための教材として作成しているものであり、更新については学校の協力を得て毎年行っているものです。

(2)あらためておききしますが、児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているものは、何件あるのでしょうか?お答えください。
 また、そのうち、「重大事態」に当たると判断したものは、何件なのでしょうか?お答えください。
(3)あらためておききしますが、児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているにもかかわらず、「重大事態」に当たらないとしたものについては、どういう理由で、「重大事態」に当たらないとしたのでしょうか?お答えください。
(4)高槻市では、児童生徒側から、いじめられているという訴えがあっても、いじめたとされる側がいじめを否定したり、明らかな証言が得られなかったりした場合には、いじめを認定しない運用としているのでしょうか?お答えください。
(5)高槻市では、重大事態の認定のためには、児童生徒本人へのヒアリングを必要としているのでしょうか?お答えください。
 また、そうである場合には、その理由を具体的にお答えください。
(6)いじめ防止法に基づかずに、重大事態か否かを判断した事案はあるのでしょうか?あるのであれば、どういった事例が、何件あるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒繰り返しとなりますが、令和5年度に、いじめが原因で不登校になったことにより重大事態として調査を行ったものは2件ございます。
 また、いじめや重大事態の認定につきましては、いじめ防止対策推進法に基づき判断しております。
 いじめの訴えがあった場合については、学校において、事実を明らかにするための調査を行います。関係児童生徒からの聞き取りが困難な場合については、周囲の児童生徒や教職員等から、多角的に情報収集をするなど、状況に応じて、適切に対応を行っております。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

■高槻市立小学校のいじめの認知件数
令和5年度  683
令和4年度  487
令和3年度  394
令和2年度  376
令和元年度  303
平成30年度 376
平成29年度 245
平成28年度 94
平成27年度 39
平成26年度 41
平成25年度 54
平成24年度 38
平成23年度 33

■高槻市立中学校のいじめの認知件数
令和5年度  439
令和4年度  288
令和3年度  228
令和2年度  170
令和元年度  151
平成30年度 138
平成29年度 113
平成28年度 60
平成27年度 51
平成26年度 29
平成25年度 20
平成24年度 43
平成23年度 28

■高槻市立小学校の不登校の認知件数
令和5年度  335
令和4年度  307
令和3年度  241
令和2年度  157
令和元年度  122
平成30年度 109
平成29年度 91
平成28年度 90
平成27年度 76
平成26年度 82
平成25年度 62
平成24年度 60
平成23年度 70

■高槻市立中学校の不登校の認知件数
令和5年度  474
令和4年度  407
令和3年度  329
令和2年度  242
令和元年度  210
平成30年度 203
平成29年度 246
平成28年度 254
平成27年度 218
平成26年度 226
平成25年度 257
平成24年度 276
平成23年度 285
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2024年09月06日

やっと高槻市でも犯罪被害者等支援条例が

昨日の本会議では、高槻市犯罪被害者等支援条例の制定の議案についても質問。

条例案の内容は以下の画像のとおりです。なお、条例の施行日は令和6年10月1日です。

高槻市犯罪被害者等支援条例

以下は昨日の議会の質問原稿です。実際の議場での質疑では、遠矢議員が先に質問をしたので、1回目の2〜3点目と4点目の前段を除いています。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第70号 高槻市犯罪被害者等支援条例

<1回目>

(1)犯罪被害者等を支援する条例の制定については、平成30年の9月議会で、質問させていただきました。それから約6年経ったわけですが、この時期に、高槻市で、犯罪被害者等支援条例を制定しようとすることになった理由をお答えください。

⇒条例制定の時期についてですが、犯罪被害者等の支援に関し、施策の一層の推進が求められる中で、今回条例を制定しようとするものです。

(2)見舞金については、遺族見舞金が50万円、重傷病見舞金と性犯罪被害見舞金がそれぞれ30万円となっていますが、何故この金額になったのでしょうか?お答えください。

⇒見舞金の額についてですが、被害者の個々のニーズに柔軟に応えられるよう、他の自治体と比較して高い水準の金額を設定しております。

(3)相談の窓口は、どこに、どのような形で設置されるのでしょうか?お答えください。

⇒相談窓口についてですが、人権・男女共同参画課が担当窓口となります。

(4)条例案の第10条には「市は、犯罪被害者等の支援を効果的に行うため、民間支援団体との連携及び協力を行うとともに、民間支援団体に対し、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に係る情報の提供を行うものとする。」とあります。
 「民間支援団体」というのは、具体的に、どういった団体なのでしょうか?お答えください。
 また、民間支援団体との連携等においては、犯罪被害者等のプライバシーは、守られるのでしょうか?お答えください。

⇒民間支援団体については、大阪府公安委員会の指定を受けた「認定NPO法人大阪被害者支援アドボカシーセンター」であり、被害者のプライバシーについては法律により守秘義務が課せられます。

<2回目>

 6年前に質問させていただいたときには、犯罪行為により死亡した者の遺族に対して、高槻市災害見舞金等支給条例で、災害弔慰金として10万円を支給することを定めているということでした。また、支援を必要とする旨の申し出があれば、その内容に応じて、人権相談等の専門的な相談窓口や専門の支援機関を紹介する体制をとっているということでした。
(1)これまで犯罪行為を理由として、災害弔慰金を支給したケースは、どういったものが、どれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒災害弔慰金の支給事例についてですが、令和4年度及び3年度の支給件数は市外で発生した事件を含めそれぞれ2件で、暴行や放火により被害者が亡くなられたケースでした。

(2)見舞金については、増額がされて、支給できるケースも増えるということですが、そうしたこと以外は、これまでとは、どのような違いがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒これまでとの相違についてですが、専門の相談窓口の設置による相談及び情報の提供をはじめ、民間支援団体等との連携・協力などにより、支援の充実が図られるものと考えております。

<3回目>

 あとは意見ですが、大阪弁護士会が、大阪府内の市町村長と議長宛に送った、令和4年3月25日付の「大阪府下のすべての市町村に犯罪被害者等支援条例の制定を求める要望書」には「犯罪被害者等支援において先行する兵庫県明石市においては、「あかし被害者基金条例」(中略)という独自の財政的裏付けを基に、具体的な支援サービスに応じた各給付金の支給をはじめとするきめ細やかな各種支援を行っており、大いに参考にすべきです。」と書かれています。
 本議案の条例の制定は、大きな前進だと評価しておりますが、先進自治体の事例を参考にして、さらに、効果的な支援ができるようにしていってください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

平成30年 第4回定例会(第4日 9月26日)

No.40 北岡隆浩議員(中略)
 次に、犯罪被害者支援等について、3点伺います。
 1点目、犯罪によって被害を受けたご本人やそのご家族・ご遺族を犯罪被害者等と呼ばせていただきますが、その犯罪被害者等の方々は、高槻市内にはどれだけおられるのでしょうか、お答えください。
 2点目、現在、犯罪被害者等に対する支援としては、市として、どのようなことをしているのでしょうか、お答えください。
 3点目、近隣では、条例を制定するなどして、犯罪被害者等の方々に対する支援に取り組んでいる自治体もありますが、そうした近隣の状況はどういったものなのでしょうか、お答えください。(中略)

No.44 危機管理監
 犯罪被害者支援等についてのご質問にご答弁いたします。
 1点目の高槻市内の犯罪被害者の総数につきましては、統計はなく、把握しておりません。
 2点目の、犯罪被害者への支援につきましては、高槻市災害見舞金等支給条例において、犯罪行為により死亡した者の遺族に対し、災害弔慰金として、10万円を支給することを定めております。
 3点目の、近隣自治体における犯罪被害者に関する条例といたしましては、大阪府内では、犯罪被害者支援に特化した条例を、堺市、摂津市が制定し、池田市、松原市においては、本市と同様、見舞金制度を規定した条例を制定しております。
 以上でございます。(中略)

No.46 北岡隆浩議員(中略)
 次に、犯罪被害者支援等について、3点伺います。
 1点目、これまで、犯罪被害者等の方々からは、高槻市に対して、どういった相談や要望があったのでしょうか、お答えください。
 2点目、高槻市災害見舞金等支給条例において、犯罪行為により死亡した者の遺族に対して、災害弔慰金として10万円を支給することを定めているということですが、これまで犯罪行為を理由として、災害弔慰金を支給したケースはどういったものがどれだけあるのでしょうか、お答えください。
 3点目、ご答弁にあった摂津市の条例では、見舞金の支給だけではなく、相談や情報提供、ホームヘルパーの派遣による日常生活の支援、家賃等の補助、就業の支援もされるということになっているのですが、高槻市では、犯罪被害者等の方々は何らかの条例等に基づいて、こうした支援等を受けることができるのでしょうか、お答えください。(中略)

No.51 危機管理監
 犯罪被害者支援等について、2問目のご質問にご答弁いたします。
 1点目の犯罪被害者からの相談内容等につきましては、プライバシー保護の観点から、お答えできません。
 2点目の、犯罪被害者遺族への災害弔慰金の支給につきましては、実績はございません。
 3点目の、犯罪被害者への支援につきましては、本市においては、摂津市と同様の制度はございません。ただし、支援の申し出があれば、その内容に応じて、人権相談等の専門的な相談窓口や専門の支援機関を紹介する体制をとっております。
 以上でございます。(中略)

No.53 北岡隆浩議員(中略)
 次に、犯罪被害者支援等についてです。
 犯罪被害者等の方々からの相談内容等は、プライバシー保護の観点から答えられないというご答弁でした。つまり、答えられないけれども、市に相談はあったということですよね。
 そうすると、この高槻市でも、犯罪被害に苦しんで、行政に助けを求めている方々がおられるということではないのでしょうか。
 ご答弁にあったとおり、大阪府下では、犯罪被害者等を支援する条例を制定している自治体は少ないのですが、京都府や滋賀県では、全ての自治体で条例が定められています。
 犯罪被害者の具体的な相談内容等はプライバシー保護ということで、我々には教えていただけませんので、ぜひ、高槻市役所の中で、そういった被害者等に対して、どのような支援策が必要なのか、条例制定や条例改正が必要なのか、まずは検討してください。要望しておきます。
posted by 北岡隆浩 at 23:27| 大阪 | Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月05日

【高槻市将棋のまち推進条例】条例で関西将棋会館の固定資産税等の免除を定めるのは違憲・違法では?

今日は9月議会の本会議の2日目。決算報告や条例案、補正予算案等に対する質疑があり、私もいくつか質問しました。

高槻市が、日本将棋連盟の新関西将棋会館の固定資産税と都市計画税を免除することは違法ではないかと何度か議会で指摘してきましたが、この9月議会に高槻市は、その固定資産税等を免除する高槻市市税条例の一部改正を附則に盛り込んだ「高槻市将棋のまち推進条例」の議案を上程しました。

高槻市が、条例で、関西将棋会館の固定資産税等の免除を定めたとしても、地方税法の定めの範囲を超えるものなので、憲法第94条の「地方公共団体は・・・法律の範囲内で条例を制定することができる。」の規定に反し、違憲だと、私は考えています。

さらには、「高槻市将棋のまち推進条例」案の第2条と第3条では・・・

(基本理念)
第2条 将棋のまちの推進は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1)将棋文化の伝統を尊重し、次世代に継承するとともに、その活動を発展させること。
(2)市民が将棋を身近なものとして誇りと愛着を持ち、心豊かで活気のある地域社会の形成に資するよう将棋の普及を促進すること。
(3)将棋に親しむための環境を整備し、将棋のまちとして本市の魅力が市内外に認知されるよう取り組むこと。
(4)市及び公益社団法人日本将棋連盟(以下「日本将棋連盟」という。)が、それぞれの役割の下、相互に協力及び連携をすること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(1)将棋の普及の促進に関すること。
(2)将棋を学ぶ機会の確保に関すること。
(3)将棋文化を育む環境の整備に関すること。
(4)将棋文化の振興のための情報発信に関すること。
(5)その他将棋文化の振興に関すること。


・・・と「将棋文化」という文言が散見されるのですが、今日の議会で、「将棋文化」とは何なのかと質問をしても、市は、まったく具体的な答えができませんでした。

私は最後に以下の意見を述べました。

 この条例案では、将棋文化の振興や尊重等が基本理念として掲げられるなど、「将棋文化」といった文言が散見されますが、「将棋文化」とは何なのかと、議会で質問されても、市は、まったく、まともに答えられないわけです。議会の議決も経て定めようとする条例案の中に、こういう説明できない文言があるだけではなく、それが重要な概念であるわけですから、こういうものは、条例として認められないですよね。「将棋文化」が何かを、具体的に答えられない時点で、「詰みではないでしょうか。
 日本将棋連盟は、公益社団法人として、公益的な事業もされていると思いますが、地方税法上の固定資産税の非課税や免除の要件となる公益性については、広く社会一般の利益となるものなので、将棋という娯楽・ボードゲームに関する団体の不動産については、認められないと考えざるをえません。
 しかも、先ほど申し上げたとおり、竜王戦等のタイトル戦では、スポンサーの企業からの契約金を原資にして、対局の勝敗に基づいて、プロ棋士の方々に、対局料や賞金が支払われて、その対局がショーのようにもなっているわけですから、これを将棋の普及啓発と謳ってはおられますが、実質的には営利事業だと思います。そういうことからしても、地方税法上の公益性は認められないと思います。
 産業的な視点からしても、大阪市福島区の現在の関西将棋会館が、大きな経済効果を生んでいるとは考えられないので、やはり公益性は認められないはずです。
 今年の3月15日の総務消防委員会でも確認しましたが、地方税法第348条で限定列挙されている固定資産税の非課税の範囲に、関西将棋会館の土地・建物は、該当しません。
 だから、高槻市市税条例で、「日本将棋連盟が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課さない。」と規定したいということなのかもしれませんが、地方税法で、公益性や固定資産税について定められている以上、市が独自に、条例で、地方税法のその範囲を超える定めをするのは、憲法第94条や、地方自治法第14条1項に反するのではないでしょうか。
 そういう意味でも、非常に問題のある条例案だと考えますので、到底賛成することはできません。
 国・総務省に確認しなかったということですが、3年前のふるさと納税の返礼品の「プレミアム指導対局」=福島区での「プレミアム指導対局」がダメになった件を、もう忘れてしまったんでしょうか?あれも、国に対して、事前に確認していれば、防げたはずです。
 私は、以前も申し上げましたが、関西将棋会館が高槻市に来ること自体には反対ではありません。将棋についても、昔からされている娯楽で、奥の深い、面白いボードゲームで、将棋が強い人はすごいと思います。
 けれども、高槻市による様々な厚遇の多くはやり過ぎで、特に、この固定資産税と都市計画税の免除については、違憲・違法だとも考えますので、それらについては反対している次第です。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第73号 高槻市将棋のまち推進条例制定について

<1回目>
(1)条例案には「将棋文化」という文言が散見されますが、「将棋文化」とは、具体的に、どういった文化なのでしょうか?お答えください。

⇒将棋に関する歴史、伝統、価値観など、世代を超えて伝承すべきものが将棋文化であると認識しています。

(2)条例案の2条1号には、「将棋のまちの推進」の「基本として行わなければならない。」こととして、「将棋文化の伝統を尊重し、次世代に継承するとともに、その活動を発展させること。」と書かれています。これの主語は誰になるのでしょうか?お答えください。
 また、なぜ、この第2条の1号から4号までの「将棋文化の伝統を尊重し、次世代に継承するとともに、その活動を発展させること。」等を行わなければならないのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒本市は、西日本唯一の拠点施設を有する自治体として、日本の伝統文化である将棋を次世代に継承し、発展させていく責務があると考えています。

(3)将棋の振興に関する取組を積極的に推し進めるということですが、将棋以外にも、囲碁やチェス、オセロなどのボードゲームがあって、これらを趣味にされておられる方も多いと思います。高槻市出身の囲碁の棋士の方もおられます。
 将棋以外は、推進する必要はないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒将棋以外の文化振興についても引き続き取り組んでまいります。

(4)条例案の附則を見ると、高槻市市税条例の一部を改正して、令和7年度以降は、「日本将棋連盟が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課さない。」ことにするとなっています。
 何に基づいて、この条例の一部改正を行うのかと、担当課におききすると、地方税法第6条の規定に基づくものだということでしたが、間違いないでしょうか?地方税法第367条に基づくものではないのでしょうか?お答えください。

⇒市税条例の附則については、地方税法第6条に基づき改正いたします。

(5)この市税条例の一部改正については、総務省や大阪府に相談などはされたのでしょうか?国や府は、どういった見解だったのでしょうか?お答えください。

⇒条例の制定改廃は自治体の権限に基づくものであり、特段国等への相談を要するものではありません。

(6)地方税法6条1項では「地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。」と定められています。大阪府に問い合わせたところ、高槻市から、関西将棋会館に関して、府税である不動産取得税を、減免できないかという打診があったそうです。けれども、府は、減免できる場合には当たらない、つまり、税金を減免できるほどの公益性等はないと判断して、令和6年度は土地に課税し、来年度は建物に課税をする予定だということでした。
 府のほうでは、こういった判断をされましたが、高槻市のほうでは、関西将棋会館には、固定資産税等を免除できるほどの公益性があると考えているようです。関西将棋会館には、どのような公益性があるのでしょうか?具体的にお答えください。
 公益性以外に、税金を免除できる理由があるのであれば、それについても、具体的にお答えください。

⇒関西将棋会館の公益性についてですが、本市は将棋を通じた文化振興及び心豊かな地域社会の形成に資することを目的とするとともに、さらなる街のにぎわい創出や交流人口の増加を目指し、本条例を制定するものであり、関西将棋会館は、本施策を公益社団法人である日本将棋連盟と連携して推進するための拠点施設となることから、公益性が認められると考えております。

(7)条例案の附則には、「令和6年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 」とも書かれています。令和6年度は、結局、固定資産税等を免除し
ないということなのでしょうか?それとも、免除するのでしょうか?明確にお答えください。

⇒固定資産税等の課税に関する内容につきましては、お答えすることができません。

<2回目>

(1)「将棋文化」とは、「将棋に関する歴史、伝統、価値観など、世代を超えて伝承すべきもの」だということです。将棋以外の単語を当てはめても、成立する抽象的なお答えで、将棋に関する具体的な内容が何もありません。
 「価値観」も文化の中に入っているということですが、将棋文化における価値観とは、具体的に、どういったものなのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市としては、将棋文化の、どういった部分を、どれくらい評価しているのでしょうか?お答えください。

⇒日本古来の伝統文化である将棋の振興を図ることにより、本市の文化振興や青少年の健全育成にも資するものと考えています。

(2)高槻市が、将棋の発展等、条例案2条の各号に記載の事項を行わなければならない理由は、高槻市が、日本将棋連盟の西日本唯一の拠点施設を有する自治体だからだということです。
 日本将棋連盟の拠点がある自治体は、将棋の発展等をしなければならない法的な責務があるのでしょうか?お答えください。
(3)将棋以外の文化振興についても引き続き取り組むということです。ということであれば、条例に、将棋以外についても、将棋と同列に、規定すべきではないのでしょうか?市の見解をおきかせください。

⇒ 2点目と3点目についてですが、法的な義務がないことは言うまでもございませんが、本市を特徴づける施策として、将棋会館の誘致に取り組んできただけでなく、引き続き将棋の振興を図ろうとするものです。

(4)令和7年度以降、「日本将棋連盟が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課さない。」としたいという高槻市市税条例の一部改正案の根拠については、地方税法第6条だということです。
 地方税法第367条では「市町村長は・・・当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる」と規定されています。一方で、第6条のほうは、公益を理由に、「課税をしないことができる。」等と定められてはいるものの、条例という文言は出てきません。これらの書きぶりからすると、地方税法第6条というのは、条例に拠らず、法律に基づいて、課税免除等ができるという趣旨ではないのでしょうか?やはり、市税条例を改正するとしても、地方税法第367条に基づいて、すべきではないのでしょうか?あらためて見解をおききします。

⇒先ほどもお答えしましたとおり、地方税法第6条を根拠として課税免除を行うものです。

(5)この市税条例の一部改正案については、国や府に相談しなかったということです。なぜ相談しなかったのでしょうか?お答えください。

⇒先ほどもお答えしましたが、条例の制定改廃は自治体の権限に基づくものであり、特段国等への相談を要するものではありません。

(6)関西将棋会館の公益性についてです。
 「地方税法総則逐条解説」では、地方税法第6条の適用の例として、看護師養成施設の固定資産などが挙げられているということです。もし、ある日突然、高槻市から、看護師さんがいなくなったら、非常に困りますし、農業の担い手とか、学校の先生なんかも、突然いなくなったら、市民の皆さんは途端に困ると思います。
 そういう、社会からいなくなると、みんなが困ってしまうような方々のものについては、地方税法上の公益性が認められてもよいと思いますが、将棋という娯楽に関しては、どうでしょうか?プロ棋士に関しては、どうでしょうか?関西将棋会館については、看護師養成施設のような、広く社会一般の利益となるような公益性があるといえるのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒先ほどもお答えしましたが、関西将棋会館は、本施策を公益社団法人日本将棋連盟と連携して推進するための拠点施設となることから、公益性が認められると考えております。

(7)街のにぎわい創出や交流人口の増加を目指すうえでも、この条例を制定したいということですが、大阪市福島区にある現在の関西将棋会館は、年間で、どれだけの経済効果・経済波及効果を出してきたのでしょうか?お答えください。
 また、大阪市福島区では、年間で、どれだけの交流人口の増加があったのでしょうか?お答えください。

⇒関西将棋会館の経済効果等については承知しておりません。

(8)日本将棋連盟は公益社団法人であるということです。
 日本将棋連盟の「公益目的事業比率」は何%なのでしょうか?算定根拠も併せて、お答えください。
 また、日本将棋連盟の令和5年度事業報告書を見ると、将棋の普及啓発を推進する事業として、竜王戦や名人戦、王位戦など26のタイトル戦が、スポンサーの企業名などと共に記載されていました。これらのタイトル戦については、スポンサー企業からの契約金を原資に、棋士に対して、対局料が支払われて、勝者には少なからぬ賞金も支払われるのだと思いますが、そのようにして、勝敗の結果に基づいて、勝者により大きなお金が入るようなタイトル戦や対局についても、公益事業だと、市は考えているのでしょうか?お答えください。
(9)関西将棋会館の公益性については、この条例案の成立にかかわらず、地方税法第6条の課税免除ができるほどのものだと、市は考えているのでしょうか?お答えください。

⇒8点目及び9点目についてですが、日本将棋連盟の公益目的事業比率については把握しておりません。
また、日本将棋連盟の具体的な事業内容について意見を申し上げる立場にございませんが、関西将棋会館は、本施策を公益社団法人である日本将棋連盟と連携して推進するための拠点施設となることから、公益性が認められると考えております。

(10)高槻市は、日本将棋連盟から確認があった事項に関して、将棋連盟に代わって、府税事務所に確認を行ったということです。なぜ、高槻市は、将棋連盟に代わって府税事務所に確認を行ったのでしょうか?なぜ、将棋連盟に、直接確認してもらわなかったのでしょうか?お答えください。
 また、市は、府税事務所に対して、何を確認したのでしょうか?日本将棋連盟から確認があった事項とは何なのでしょうか?不動産取得税の減免の可否も、その事項に含まれていたのでしょうか?確認があった事項と、確認をした事項を、すべてお答えください。

⇒大阪府税条例の一般的な内容について確認を行い、今回の不動産取得税は減免の対象には当たらないと回答を得たものです。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 この条例案では、将棋文化の振興や尊重等が基本理念として掲げられるなど、「将棋文化」といった文言が散見されますが、「将棋文化」とは何なのかと、議会で質問されても、市は、まったく、まともに答えられないわけです。議会の議決も経て定めようとする条例案の中に、こういう説明できない文言があるだけではなく、それが重要な概念であるわけですから、こういうものは、条例として認められないですよね。「将棋文化」が何かを、具体的に答えられない時点で、「詰み」ではないでしょうか。
 日本将棋連盟は、公益社団法人として、公益的な事業もされていると思いますが、地方税法上の固定資産税の非課税や免除の要件となる公益性については、広く社会一般の利益となるものなので、将棋という娯楽・ボードゲームに関する団体の不動産については、認められないと考えざるをえません。
 しかも、先ほど申し上げたとおり、竜王戦等のタイトル戦では、スポンサーの企業からの契約金を原資にして、対局の勝敗に基づいて、プロ棋士の方々に、対局料や賞金が支払われて、その対局がショーのようにもなっているわけですから、これを将棋の普及啓発と謳ってはおられますが、実質的には営利事業だと思います。そういうことからしても、地方税法上の公益性は認められないと思います。
 産業的な視点からしても、大阪市福島区の現在の関西将棋会館が、大きな経済効果を生んでいるとは考えられないので、やはり公益性は認められないはずです。
 今年の3月15日の総務消防委員会でも確認しましたが、地方税法第348条で限定列挙されている固定資産税の非課税の範囲に、関西将棋会館の土地・建物は、該当しません。
 だから、高槻市市税条例で、「日本将棋連盟が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課さない。」と規定したいということなのかもしれませんが、地方税法で、公益性や固定資産税について定められている以上、市が独自に、条例で、地方税法のその範囲を超える定めをするのは、憲法第94条や、地方自治法第14条1項に反するのではないでしょうか。
 そういう意味でも、非常に問題のある条例案だと考えますので、到底賛成することはできません。
 国・総務省に確認しなかったということですが、3年前のふるさと納税の返礼品の「プレミアム指導対局」=福島区での「プレミアム指導対局」がダメになった件を、もう忘れてしまったんでしょうか?あれも、国に対して、事前に確認していれば、防げたはずです。
 私は、以前も申し上げましたが、関西将棋会館が高槻市に来ること自体には反対ではありません。将棋についても、昔からされている娯楽で、奥の深い、面白いボードゲームで、将棋が強い人はすごいと思います。
 けれども、高槻市による様々な厚遇の多くはやり過ぎで、特に、この固定資産税と都市計画税の免除については、違憲・違法だとも考えますので、それらについては反対している次第です。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

高槻市将棋のまち推進条例

 我がまち高槻は、古くから西国街道及び淀川の水運を擁する交通の要衝として文化が形成され、安満遺跡や今城塚古墳、芥川城跡といった国が指定する史跡を始め、北摂唯一の近世城郭であった高槻城等の数多くの歴史遺産が所在しており、高槻城の三の丸跡からは江戸時代の小将棋や中将棋の駒が多数発掘され、広く将棋がたしなまれてきた歴史を有している。
 本市は、市制を施行してから81年が経過し、将棋盤の升目の数にちなんだ「盤寿」を迎え、さらには公益社団法人日本将棋連盟が設置する関西将棋会館が本市に移転することとなり、西の将棋の聖地として一層の将棋文化の振興と発展に寄与するとともに、将棋を通じて多様な人々が交流を持ち、これまで以上に心豊かで活気に満ちあふれるまちを創造し、発展させていく絶好の機会である。
 ここに、本市は世界に誇るべき日本文化である将棋の振興に関する取組を積極的に推し進め、「将棋のまち高槻」として魅力とにぎわいにあふれるまちを実現し、将来にわたり持続的に発展していくことを目指して、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、将棋が我が国古来の伝統的な文化であること及び本市に深いゆかりがあることに鑑み、将棋のまちの推進に関する基本理念、市の責務等を定めることにより、将棋を通じた文化振興及び心豊かな地域社会の形成に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 将棋のまちの推進は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1)将棋文化の伝統を尊重し、次世代に継承するとともに、その活動を発展させること。
(2)市民が将棋を身近なものとして誇りと愛着を持ち、心豊かで活気のある地域社会の形成に資するよう将棋の普及を促進すること。
(3)将棋に親しむための環境を整備し、将棋のまちとして本市の魅力が市内外に認知されるよう取り組むこと。
(4)市及び公益社団法人日本将棋連盟(以下「日本将棋連盟」という。)が、それぞれの役割の下、相互に協力及び連携をすること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(1)将棋の普及の促進に関すること。
(2)将棋を学ぶ機会の確保に関すること。
(3)将棋文化を育む環境の整備に関すること。
(4)将棋文化の振興のための情報発信に関すること。
(5)その他将棋文化の振興に関すること。
(日本将棋連盟の役割)
第4条 日本将棋連盟は、市が実施する前条に規定する施策に協力し、将棋文化の振興に努めるものとする。
(意見交換)
第5条 市は、第3条に規定する施策の推進に当たって必要があると認めるときは、日本将棋連盟その他の関係者と意見交換を行うものとする。
附則
1 この条例は、令和6年11月17日から施行する。
2 高槻市市税条例(昭和55年高槻市条例第36号)の一部を次のように改正する。
 附則第40条の次に次の1条を加える。
 (固定資産税及び都市計画税の課税免除)
  第40条の2 高槻市将棋のまち推進条例(令和6年高槻市条例第 号)第2条第4号に規定する日本将棋連盟が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課さない。
   2 第60条及び第61条の規定は、前項の規定の適用に係る同項の固定資産について準用する。
3 前項の規定による改正後の高槻市市税条例附則第40条の2の規定は、令和7年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和6年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
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2024年08月22日

【自治会不法占拠訴訟】【棒振り神事訴訟】住民訴訟を提起。次回は9月20日

今日は、大阪地方裁判所で、10時30分から自治会不法占拠訴訟の第1回口頭弁論、11時から棒振り神事訴訟の第1回口頭弁論が、それぞれありました。

自治会不法占拠訴訟については、今年の3月議会6月議会で取り上げましたが、問題が解決しないため、6月28日に提訴しました。市が貸付けている自治会の集会所の土地建物に関する契約を、自治会が破り続けているため、その土地建物の明渡しや、その土地建物の賃料相当額、自動販売機設置場所の貸付料相当額、3台の防犯カメラによる撮影に係る使用料相当額の請求を求めています。

棒振り神事訴訟については、昨年の6月議会で取り上げ、今年7月4日に提訴しました。濱田市長の行為が、政教分離原則に反して違憲等であるので、運転手職員の給与やガソリン代の相当額の請求を求めています。

次回は、両方の訴訟とも、9月20日10時30分から大阪地裁806号法廷とされました。原告も被告も同じなので、同じ時間帯に続けて弁論を開くということです。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年07月11日

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は9月12日。審査会の答申とは真逆の要綱改悪

今日は13時30分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第4回口頭弁論がありました。新たに提訴した令和5、6年度分についても、この訴訟と併合審理されることになりました。

この裁判では、スポーツ団体の補助金のルール(要綱)には、団体が補助金を何に使ったのか市で確認できるよう、領収書の写し等を提出するよう定められているのに、市は、領収書の写し等を提出させてこなかったので(団体の事務所に領収書の原本を確認しにいったそうです)、ルール違反で違法だから、補助金分を賠償するよう求めています。

情報公開請求しても、領収書の写しを市が公開しなかったので、高槻市行政不服等審査会に審査請求をしたところ、審査会は、答申で、領収書の写しを市はもっていないので公開はできないが、市がルールどおりにやっているとはいい難いし、「行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも」、そういう運用(領収書の写しを提出させないで、原本を確認するやり方)を改めるようにと、意見を付け加えてくれました。

令和5年度答申第2号 スポーツ振興事業補助金に係る領収書の写し等に関する公文書不存在事案

普通の感覚なら、この答申に従って、ルールどおりの運用に改めようとするのではないでしょうか。

ところが高槻市は、ルールのほうを変えてしまいました。以下の画像の下のほうは、今日の法廷で陳述された高槻市側の答弁書の一部です。上のほうが、これまでの要綱の定めですが、見てのとおり、領収書の写しを提出しなくてもいいように改悪してしまったわけです。

20240711youkoukaiaku.jpg

市民の知る権利を踏みにじるようなやり方で、まさに改悪です。実に情けない。

次回は9月12日14時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年07月02日

暗渠の道路は大丈夫?ショベルカー通行で道路が陥没した事故等について

令和5年12月19日、高槻市明野町の道路を重さ10トンのショベルカーが通行したところ突然陥没

6月議会の一般質問では、暗渠等についても質問。

「暗渠」とは、もともと川や水路だったところにフタをしたもの。昨年12月19日、高槻市明野町の道路を、重さ10トンのショベルカーが通行していたところ、突然、道路が陥没したという事故があり、この道路が暗渠だったことから、いろいろと質問してみました。

結論的には、重機で細い道路を通行する場合には許可を受けること、許可を受けたとしても自己責任、といったところでしょうか。

現在、生活道路として住民に利用されている道路は、そのまま利用を続けても、基本的には問題はないということです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■8.暗渠等について

<1回目>

 昨年12月19日、明野町の道路を、重さ10トンのショベルカーが通行していたところ、突然、道路が陥没したという事故がありました。この道路は、元々は用水路だったと報道されています。
 もともと川や水路だったところに蓋をしたものを「暗渠」といいますが、この道路も暗渠だったわけです。まず3点伺います。

(1)この事故が起きた原因と事故後の処理は、どういったものだったのでしょうか?お答えください。
また、報道によると、この暗渠の道路は、市が管理していたようですが、市に責任はないのでしょうか?お答えください。

⇒事故の原因等についてですが、通行を許可していないショベルカーが走行したために起こったものです。事故処理については、原因者の責任により埋め戻し等の復旧作業を行っております。

(2)事故が起きた暗渠の道路は、アスファルトで舗装がされて、周辺住民によると、生活道路として、車やバイク、自転車、工事車両が通ることもあったということです。この道路の長さや幅は、どれだけなのでしょうか?いつから暗渠になっているのでしょうか?いつ、誰が、舗装したのでしょうか?維持管理は高槻市が行ってきたのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒当該通路に関するご質問についてですが、通路の延長および幅員については、延長約330m、幅員約4.6mです。なお、詳細については、当時の資料が残っておらず不明ですが、維持管理については、高槻市が行っております。

(3)他にも、暗渠が道路として利用されているケースが多いようです。高槻市内で、道路状になっている暗渠は、どこに、どれだけあるのでしょうか?総延長や、総面積は、どれだけなのでしょうか?利用実態はどういったものなのでしょうか?お答えください。
 また、これらの暗渠の道路が、耐えられる重量は、どれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒今回のような利用形態については、総延長や総面積はわかりませんが、利用実態は、さまざまで、耐荷重についても一律ではありません。

<2回目>

(1)事故の原因は、ショベルカーが無許可で走行したことだということです。どの道が、通行に許可が必要なのか、事前に、どのように、分かるのでしょうか?何か表示がされているのでしょうか?お答えください。
 また、その暗渠がどれだけの重量に耐えられるのかが分からなければ、市も許可できないと思いますが、市では、そういったことを、どのように把握しているのでしょうか?お答えください。

⇒今回のような事案については警察による許可が必要であり、申請者において必要な対策を講じることとなります。

(2)事故が起きた暗渠は、最大で、何トンの重量に耐えられたのでしょうか?お答えください。

⇒歩行者や自転車の通行に耐えうるものでございます。

(3)里道や水路については、平成17年の国からの一括譲与の前に、現地調査などをして、把握をしているのではないのでしょうか?その際に、把握した、総延長と総面積は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒平成17年の一括譲与における里道水路の総延長は約640kmですが、当該地は昭和50年に高槻市の所有となっております。

(4)高槻市が、現在、維持管理している暗渠のうち、道路として利用されているものの、総延長と総面積は、どれだけなのでしょうか?お答えください。
 また、そのうち、自動車が通行可能なものは、どれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒水路を暗渠化した目的や利用用途は多岐にわたっており延長や面積は集計しておりません。

(5)現在、生活道路として住民に利用されている道路は、そのまま、生活道路として、利用を継続しても、問題はないのでしょうか?お答えください。

⇒基本的には本来の目的での利用であれば問題ないと考えております。

<3回目>

(1)陥没事故が起きた暗渠は、歩行者や自転車の通行には耐えうるものだということです。その根拠は何なのでしょうか?某企業の物置のCMのように、100人が密集して乗っても大丈夫なのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】今回の事故の原因は、通行を許可していないショベルカーが走行したことである。

(2)他の暗渠に関しても、本来の目的での利用であれば問題ないとする根拠は何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒【答弁要旨】利用状況に応じて適切に管理している。



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2024年07月01日

違法建築に市有地へのはみ出し。やり得を許すな

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6月議会の一般質問では、違法建築や市有地へのはみ出し等についても質問。

行政処分等に関する市の基準はないということですが、恣意的な運用がされていないか、やり得を許すようなことになっていないか、心配です。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■7.違法建築や市有地へのはみ出し等について

<1回目>

(1)先日、市民の方から、市街化調整区域で違法建築を行って、市有地にもはみ出させている事業者があるとの相談を受けまして、市に確認をしたところ、「現地確認を行うなど適切に対応しております」「はみ出しているものについても、現地確認を行い、是正するよう指導を行っております。」という回答をいただきました。
 違法建築やはみ出しについて、市が指導しても、事業者が改善しない場合、市は、どのように対応するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒経過や状況等を勘案して対応しております。

(2)違法建築やはみ出しは、市内では、それぞれ、どれだけの件数があるのでしょうか?そのうち、固定資産税等が課税されているものは、どれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒市内の違法建築やはみ出し件数は把握しておりません。なお、固定資産税等の課税については守秘義務によりお答えすることができません。

<2回目>

(1)違法建築に関する相談は、過去5年度で、何件あったのでしょうか?お答えください。
(2)違法建築に関して、過去5年度で、行政指導や行政処分、罰則の適用がされたものは、それぞれ何件なのでしょうか?お答えください。
 また、行政指導や行政処分、罰則の適用は、どういった場合に行われるのでしょうか?市の基準をお答えください。

⇒1点目及び2点目については、違法建築に関する過去5年間における相談件数は69件、行政指導件数は97件、行政処分や罰則の適用はございません。
 また、行政処分等に関する市の基準はございませんが、経過や状況等を勘案して対応しております。

(3)はみ出しに関する相談は、過去5年度で、何件あったのでしょうか?お答えください。

⇒はみ出しに関する過去5年間における相談件数は392件です。

(4)先ほどの、市街化調整区域でのはみ出しの事案についてですが、どういったものが、何平米、市有地にはみ出しているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒日除けテント等が約5uでございます。

<3回目>

(1)違法建築に関する行政指導は過去5年間で97件行ったということです。
 そのうち、違法状態が解消したものは、何件なのでしょうか?お答えください。
 また、違法状態が解消されないものについては、どうするのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒【答弁要旨】違法状態が解消したものは48件。引き続き指導する。

(2)市街化調整区域でのはみ出しの事案については、日除けテント等が約5u、市有地にはみ出しているということです。明渡しや占用料相当額等の請求はしないのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】適切に対応する。



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2024年06月30日

校長がPTAに個人情報提供で書類送検?違法行為への反省がまったく見えない高槻市教育委員会

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6月議会の一般質問では、個人情報等についても質問。

ある小学校の校長が書類送検されたと聞き、その真偽や教育委員会の見解を質したのですが、まともな答弁はされず、突然、答弁の予定のなかった濱田市長が、警察が受理した事件は必ず検察官に送らなければならないというルールがある等と発言しました。

書類送検自体にはその程度の重みしかないといった感じを受けたのですが、校長が書類送検されたことを知っているからこそ、こういった答弁をしたのではないかと思います。でなければ、こんな答弁を突拍子もなくする必要はなかったはずです。

もちろん、書類送検されたからといって全部が起訴されるわけではなく、無実・冤罪や嫌疑不十分の場合もありますし、微罪・初犯・軽過失等で起訴猶予の場合もあります。

私はそんな起訴の見込み等を問うたのではなく、事実関係や類似事例の件数、違法性についての教育委員会の見解等を尋ねただけです。そのうえで、まともな答弁がされないことから、何の反省も感じられないので、今後も同じようなことが起きるかもしれないと危惧し、再発を防ぐためにも、もし書類送検されたのであれば、罰を受けるのが社会全体のためだと、個人的な感想を述べたまでです。

濱田市長には、私の限られた質問時間の中で、予定のない答弁するのであれば、的外れな高説を垂れるのではなく、違法性についての市の見解や、本人の反省の有無に関して、しっかりと答えてほしかったですね。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■6.個人情報等について

<1回目>

 高槻市立の小学校のある校長が、保護者の個人情報を、別の保護者に提供したことについて、地方公務員法で義務付けられた守秘義務に違反した疑いがあるとして、今月、書類送検されたと聞きました。事実でしょうか?お答えください。
 また、その校長は、いつ、誰に対して、なぜ、個人情報を提供したのでしょうか?その個人情報は、どのように利用されたのでしょうか?お答えください。

⇒書類送検されたかどうかについては、本市として知る立場にございませんので、答弁を差し控えさせていただきます。

<2回目>

(1)その校長は、保護者向けのプリントに「PTA活動を円滑に運営するために、4月上旬に学校からPTA役員に児童名簿の情報提供を行います。また10月からは・・・指名委員会に住所と電話番号等の情報提供を行います。」と記載して、令和4年4月に、学校で児童に配布しました。
 この記載内容について、教育委員会は、いつ把握したのでしょうか?配布前には把握していたのでしょうか?お答えください。
 また、当時の高槻市個人情報保護条例では、個人情報の適正な取扱いの責務は、学校ではなく、実施機関つまり教育委員会にあるとされています。
 保護者一人ひとりからの明確な同意の確認をせず、学校からPTA役員へ個人情報の提供を行うとしているこのプリントの記載内容は、個人情報保護条例違反ではないのでしょうか?教育委員会の見解をお聞かせください。

⇒学校が保護者に配付するプリントの内容について、教育委員会は、事前に把握する立場にございません。
 また、プリントの記載内容をもって、個人情報保護条例違反にあたることはないと考えております。

(2)個人情報の提供に関して、本人が提供を拒否しない限り同意したとみなす、いわゆるオプトアウト方式で、PTAに対して、児童生徒や保護者の個人情報を提供している学校は、令和4年度から6年度において、それぞれ何校あったのでしょうか?お答えください。

⇒各学校における個人情報の提供方法については、把握しておりません。

<3回目>

 あとは意見ですが、オプトアウト方式で、PTAに、児童生徒や保護者の個人情報を提供することの違法性については、教育委員会は認識していないとおかしいですし、そうすると、その校長が、そういったことに関して、もし書類送検されているのであれば、故意や過失があったはずです。
 ご答弁からは、何の反省も感じられませんので、今後も同じようなことが起きるかもしれないと危惧しております。それを防ぐためにも、もし書類送検されたのであれば、罰を受けるべきだと思います。
 この件については以上です。

⇒【濱田市長】ちょっと誤解があるようです。書類送検されたかどうかは我々は存じ上げませんが、書類送検というのは、単に全件送致主義という刑事訴訟法上、警察がそういったものを受理した場合には、必ず検察官に送らなければならないというルールでございまして、一般論として、単なる刑事手続きによるものですので、故意があるとか、過失があるとか、処罰されなければならないとか、そういったものとは、基本的には、一般的には関係が無いということでごすので、その点、やはりしっかりと理解したうえで、こういった公的な議会での発言をされることをお勧めします。

<北岡>理解したうえで発言しております。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年06月29日

【情報公開に不服がある場合の審査請求】行政側は弁明書を遅くとも2か月以内に提出すべき

20240629benmeisho.jpg

6月議会の一般質問では、情報公開や行政不服等審査会等についても質問。

行政側が行った情報公開について不服がある場合は、審査会に対して、審査請求という手続きをすることができます(高槻市のHPのものは分かりにくいので、町田市のHPのものをご覧下さい)。

住民から審査請求がされたら、行政側は、審査会の通知を受けてから、おおむね2週間以内に弁明書等を提出しなければなりません。しかし、高槻市教育委員会は、ある審査請求で、弁明書等を3か月経っても提出しませんでした。

この件などについて、いろいろと質問をしました。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■5.情報公開や行政不服等審査会等について

<1回目>

(1)高槻市教育委員会教育長がした公文書部分公開決定処分を不服として、市民の方が、高槻市行政不服等審査会に対して、今年3月1日付で審査請求を行いました。審査会は、3月4日付で、教育長に対して、おおむね2週間以内に、弁明書等を提出するよう通知しました。しかし、教育長が、3か月を過ぎても弁明書を提出しないため、市民の方は、弁明書の不提出に関して、市民の知る権利の侵害であり、審査を意図的に引き延ばしているなら悪質だと、審査会に対して上申書を提出しました。
 「おおむね2週間以内」という期限が守られなかったことは問題ではないのでしょうか?仮に、その後に弁明書が提出されたとしても、受理すべきではなく、無効とすべきではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒弁明書の提出期限は、あくまでも目安として示されています。また、弁明書は、単に処分庁の主張を記載したものであって、それ自体、法的効果を有するものではありません。

(2)高槻市のHPを検索しても、行政不服等審査会の委員の方々のお名前が見当たりません。以前は掲載されていたように記憶しているのですが、なぜ、市のHPに掲載しないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒令和5年4月1日付けで機能を統合する前の情報公開審査会の構成は、令和4年度の運用状況としてホームページに掲載中であり、統合後の行政不服等審査会の構成は、令和5年度以降の運用状況として掲載する予定です。

(3)他の自治体では、情報公開請求を、オンライン申請やメールでできるところもあるのですが、高槻市では、何故していないのでしょうか?もし、できない理由があるのであれば、それも併せてお答えください。

⇒市に対する請求や申請については、利用件数等を踏まえ、適宜、電子化を図っております。

<2回目>

(1)教育長にお尋ねしますが、なぜ弁明書を3か月以上提出しなかったのでしょうか?理由をお答えください。

⇒弁明書の提出については、年度末年度初めに係る業務繁忙に加え、特定の方々からの学校運営に関する情報公開請求や審査請求、要望等が相次ぎ、業務を逼迫したため提出が遅れたものです。

(2)先ほど申し上げたとおり、審査会は、おおむね2週間以内に、弁明書等を提出するよう通知しました。2週間を多少は過ぎていいとしても、では、何日以内がタイムリミットなのでしょうか?いつまでに出さなければならないのでしょうか?期限を明確にお答えください。
 また、行政不服審査法で、弁明書の提出に関して定められている「相当の期間内」や「一定の期間」というのは、それぞれ、何日間のことなのでしょうか?具体的な日数をお答えください。

⇒弁明書の提出期限については、法的な規定はございません。

(3)市のホームページを検索してみましたが、行政不服等審査会の構成だけではなく、情報公開審査会の構成も、見つけられませんでした。どこに掲載されているのでしょうか?お答えください。

⇒情報公開審査会の構成については、情報公開制度の運用状況において公表しています。

(4)高槻市においては、情報公開請求を、オンライン申請やメールでできない理由は、ない、ということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒市に対する請求や申請については、利用件数等を踏まえ、適宜、電子化を図っております。

<3回目>

 あとは意見です。
 弁明書を2週間以内に提出できなかったのは、忙しかったからだということですが、言い訳にしか聞こえません。
 弁明書には、審査請求書への反論を書くわけですが、基本的には、市側が、公文書の部分公開や非公開を決定した当時の判断を書けばよいだけで、論点もそんなに多くありませんし、多少主張を付け加えるとしても、それほど分量はないはずです。だから、2週間という比較的短い期間が設定されているのではないでしょうか。いくら忙しくても、職員の皆さんは優秀なはずですし、何より、公文書については専門家のはずですので、1か月も必要はないはずです。
 また、情報公開請求等が多かったのは、先日報道されたPTAの勧誘マニュアルや、個人情報の提供の問題があったからではないのでしょうか。いわば自業自得です。
 裁判の準備書面でも、大型の訴訟でもない限り、通常は1か月、長くても1か月半で提出するようにいわれますので、弁明書の提出期限については、最長でも2か月で十分なはずです。もし、それを過ぎて提出されたら、受け取りを拒否すべきです。
 審査会も、いつまでも期限を切らないというのは、法の趣旨に反するはずですので、明確に期限を示してください。
 2か月間も検討して、まともな反論ができないのなら、そもそもの部分公開や非公開の決定が、不合理で、違法・不当だったと考えられます。
 それから、高槻市でもDX推進などといっているわけですから、情報公開請求を、少なくともメールで出来るようにしてください。FAXで、情報公開の請求書を送っても、担当職員から確認の電話があるわけですから、メールでも、何の支障もないし、費用もかからないはずです。
 審査会の構成等についても、PDFファイルの中に入れて、ネットの検索に引っかからないようにするのではなく、情報公開というのならば、すべて、検索すれば出てくるようにしてください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年06月28日

【富田地区のまちづくり】高槻市で唯一の国指定の重要文化財の建造物・名勝を借景とした公園を造っては?

20240628fumonji.jpg

6月議会の一般質問では、富田地区についても質問。

高槻市で唯一の国指定の重要文化財の建造物があり、高槻市で唯一の国指定の名勝の庭園がある場所。それが富田の普門寺です。

20240628fumonji2.jpg

普門寺の敷地は、市の条例で、樹林保護地区にも指定されています。

戦国時代には、室町幕府の管領・細川晴元や14代将軍・足利義栄が滞在し、普門寺城とも呼ばれていました。

ところが、隣接する市有地にはゴミが散乱。

20240628gomi.jpg

お寺の方によると、普門寺の南隣に市営住宅が造成されてから、水はけが悪くなり、大雨の度に水浸しになって、掃除が大変だということでした。

この南隣の市営住宅や公園、西隣の富田ふれあい文化センターと富田青少年交流センター等について、高槻市は、今後、新たな公共施設・複合施設に建て直すとしています。

20240628map.jpg

私は最後に以下の意見を述べました。

 先ほど申し上げたとおり、普門寺の方丈は、建造物としては、高槻市で唯一の国指定の重要文化財で、普門寺の庭園も、高槻市で唯一の国指定の名勝です。普門寺の敷地は、市の条例で、樹林保護地区にも指定されています。
 可能かどうかわかりませんが、この方丈で、庭園を見ながら、将棋なんか指したら、非常に絵になるんじゃないでしょうか?大阪万博が始まれば、国指定の重要文化財や名勝があるのなら、と、国内外から富田地区へ訪れる方も増えるかもしれません。
 その普門寺へ、参拝者・観光客が行こうとすると、最寄り駅の阪急富田駅からだと、富田地区のメインストリートの1つである、府道鳥飼八丁富田線を通ることが多いかと思います。この大通りを駅から南へ歩くと、高槻市景観賞に入選した寿酒造さんなどの比較的古い木造の建物だけではなく、新しい建物も、自主的に「富田まちなみ環境整備事業」にご協力いただいているのか、白と黒の外壁のものが多くて、統一感のある街並みが出来つつあるのを感じます。
 しかし、普門寺は、残念ながら、富田ふれあい文化センターや富田青少年交流センターなどに隠されたような形になっていて、大通りからはほぼ見えません。
 ふれあい文化センター等の跡地には、複合施設を建てるということですが、大きな建物を造って、普門寺を、再び、隠すことになるのだとしたら、非常にもったいないと思います。また、せっかく、統一感のある街並みが形成されつつあるのに、鉄筋コンクリートの大きな建物を建てるのは、市のこれまでの富田のまちづくりの姿勢とも矛盾するのではないでしょうか?
 普門寺の庭園は、阿武山を借景としていますが、ふれあい文化センター等の跡地には、複合施設ではなく、普門寺や三輪神社の緑などを借景とした公園を造って、複合施設は、駅に近い別の公有地に建ててはどうでしょうか。
 先日、普門寺を訪れると、欧米から来た観光客の方がおられました。旅行客は、天候を選べませんので、名勝の庭園が水浸しだと、残念な思いをされるはずです。こういった状況に関して、市は、明確に把握していないということですが、周囲を再整備する際には、ぜひ、水はけの悪さや照り返しの原因について調査をして、可能なら改善してください。
 また、跡地には、「てんしば」のような公園もつくりたいといったお話も、以前、職員の方からうかがいました。遠方からの利用者や観光客、インバウンドを見込むのであれば、大型のバスも停められるような駐車場も必要かと思います。ご検討ください。
 遺構・埋蔵文化財の調査は、普門寺の東側の土地だけではなく、西側・南側・北側の土地についても、しっかりと行ってください。
 それから、普門寺に隣接する市有地のゴミとか、雑然と置かれたものとか、雑草等は、観光上マイナスなので、すぐに撤去して、掃除してください。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■4.富田地区等について

<1回目>

(1)富田に、普門寺という禅宗のお寺があります。室町幕府の14代将軍・足利義栄や管領・細川晴元が居城としていたことでも知られていますが、普門寺の方丈は、建造物としては、高槻市で唯一の国指定の重要文化財で、普門寺の庭園も、高槻市で唯一の国指定の名勝です。阿武山を借景とした枯山水の庭園だけではなく、隠元禅師が作ったとされる石畳や、普門寺城の遺構とみられる土塁等、境内の大半のものが、庭園の景観に関わるものとして、名勝の範囲に含まれています。
 この庭園が、お寺の方によると、普門寺の南隣に、市営住宅が造成されてから、水はけが悪くなり、大雨の度に水浸しになって、掃除が大変だということでした。
 また、市営住宅からの照り返しのために、方丈の杮葺きの屋根が傷んで、普通なら25年に一度の葺き替えで済むのに、20年に一度は葺き替えなければならないということです。
 こうしたことについて、市はどのように対処されてきたのでしょうか?根本的な解決をするためには、どうすればいいのでしょうか?お答えください。

⇒ご質問の状況を明確に把握しているわけではありませんが、一般的に市営住宅建設の影響により生じるものとは考えていません。

(2)普門寺の門のそばには、旧富田小学校の門柱があって、高槻市教育委員会が設置した「高槻 まちかど遺産」の標柱には、「明治37年、普門寺旧境内の当地」に旧富田小学校の木造校舎が建てられたと書かれています。旧富田小学校の跡地は、現在、市営住宅や公園になっているようですが、そもそもは、普門寺の土地だったと考えられます。この土地が、高槻市の土地になった経緯は、どういったものなのでしょうか?どのようにして、所有権を、高槻市が取得したのでしょうか?お答えください。

⇒普門寺の土地が高槻市の土地になった経緯ですが、明治37年5月10日売買を原因として三島郡富田村に所有権移転され、合併により承継しているものです。

(3)普門寺の東側の隣接地で、遺構が見つかったようですが、どの時代の、何の遺構なのでしょうか?お答えください。

⇒普門寺東側の隣接地については、現在、発掘調査中です。

(4)普門寺は、足利義栄や細川晴元がいた当時は、普門寺城と呼ばれていて、この普門寺城の規模は、ウィキペディアによると、「三輪神社、本照寺、高槻市立富田小学校も城郭の一部だったようで、最盛期には約3万uもあった」とされています。普門寺城の敷地は、最盛期には、どれくらいの範囲だったのでしょうか?富田ふれあい文化センターや富田青少年交流センターも含まれていたのでしょうか?お答えください。

⇒普門寺には、室町幕府の管領細川晴元や14代将軍の足利義栄が滞在しましたが、当時の文献史料に「普門寺城」という記載はなく、その範囲についても不明です。

(5)富田支所の庁舎の前には広場がありますが、使用頻度は年にどれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒広場につきましては、富田町財産区の管理団体である富田土地改良区が管理しているため、市では使用頻度について把握しておりません。

<2回目>

(1)普門寺の南側は市営住宅の駐車場などと隣接しているんですが、お送りした写真のとおり、ゴミなどが散乱し、雑草も生えていて、結構汚らしく、雑然とした状況です。高槻市で唯一の国指定の名勝なのに、高槻市が管理する隣接地が、こういった状態では、雰囲気が台無しです。観光政策上もマイナスではないでしょうか?塀の代わりの仮囲いも高槻市が設置したということですが、それも含めて、この周辺をきれいにできないのでしょうか?お答えください。

⇒塀については、大阪府北部地震後、ブロック塀を撤去し、仮囲いを設置したもので、現在検討している複合施設の整備に合わせて、塀も含めた敷地内の整備を行う予定です。

(2)ウィキペディアには、近代の普門寺について、「最盛時には3万uの広さに及び、当寺の鎮守社・三輪神社や本照寺も境内にあったが、明治の廃仏毀釈で寺地や諸堂を失い、昭和初期まで専任住職も置かれずに荒廃してしまった。」と書かれています。普門寺の土地が高槻市の土地になったのは、明治37年5月10日の売買が原因だということですが、誰と、誰が、どういった契約をして、代金として、いくらが支払われたのでしょうか?お答えください。

⇒普門寺から富田村へ売買を原因として所有権が移転したものとして、登記簿に記載されております。

(3)戦国時代の文献史料に「普門寺城」という記載はなかったということですが、高槻市のホームページには、「永禄年間(16世紀後半)には、室町幕府の管領細川晴元や14代将軍足利義栄が滞在、普門寺城とも呼ばれていました。」と書かれています。市のホームページに「普門寺城とも呼ばれていました」と明記されているわけですが、この根拠は何なのでしょうか?お答えください。

⇒「普門寺城」は、近代以降、地元で伝承されてきたものと考えられます。

<3回目>

 あとは意見ですが、先ほど申し上げたとおり、普門寺の方丈は、建造物としては、高槻市で唯一の国指定の重要文化財で、普門寺の庭園も、高槻市で唯一の国指定の名勝です。普門寺の敷地は、市の条例で、樹林保護地区にも指定されています。
 可能かどうかわかりませんが、この方丈で、庭園を見ながら、将棋なんか指したら、非常に絵になるんじゃないでしょうか?大阪万博が始まれば、国指定の重要文化財や名勝があるのなら、と、国内外から富田地区へ訪れる方も増えるかもしれません。
 その普門寺へ、参拝者・観光客が行こうとすると、最寄り駅の阪急富田駅からだと、富田地区のメインストリートの1つである、府道鳥飼八丁富田線を通ることが多いかと思います。この大通りを駅から南へ歩くと、高槻市景観賞に入選した寿酒造さんなどの比較的古い木造の建物だけではなく、新しい建物も、自主的に「富田まちなみ環境整備事業」にご協力いただいているのか、白と黒の外壁のものが多くて、統一感のある街並みが出来つつあるのを感じます。
 しかし、普門寺は、残念ながら、富田ふれあい文化センターや富田青少年交流センターなどに隠されたような形になっていて、大通りからはほぼ見えません。
 ふれあい文化センター等の跡地には、複合施設を建てるということですが、大きな建物を造って、普門寺を、再び、隠すことになるのだとしたら、非常にもったいないと思います。また、せっかく、統一感のある街並みが形成されつつあるのに、鉄筋コンクリートの大きな建物を建てるのは、市のこれまでの富田のまちづくりの姿勢とも矛盾するのではないでしょうか?
 普門寺の庭園は、阿武山を借景としていますが、ふれあい文化センター等の跡地には、複合施設ではなく、普門寺や三輪神社の緑などを借景とした公園を造って、複合施設は、駅に近い別の公有地に建ててはどうでしょうか。
 先日、普門寺を訪れると、欧米から来た観光客の方がおられました。旅行客は、天候を選べませんので、名勝の庭園が水浸しだと、残念な思いをされるはずです。こういった状況に関して、市は、明確に把握していないということですが、周囲を再整備する際には、ぜひ、水はけの悪さや照り返しの原因について調査をして、可能なら改善してください。
 また、跡地には、「てんしば」のような公園もつくりたいといったお話も、以前、職員の方からうかがいました。遠方からの利用者や観光客、インバウンドを見込むのであれば、大型のバスも停められるような駐車場も必要かと思います。ご検討ください。
 遺構・埋蔵文化財の調査は、普門寺の東側の土地だけではなく、西側・南側・北側の土地についても、しっかりと行ってください。
 それから、普門寺に隣接する市有地のゴミとか、雑然と置かれたものとか、雑草等は、観光上マイナスなので、すぐに撤去して、掃除してください。



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2024年06月27日

【高槻市営バス】運輸主任の朝型サービス残業をやめ、残業代の支給を。

高槻市営バスの芝生営業所に午前3時過ぎに出勤する運輸主任

一昨日の一般質問では、高槻市交通部の朝型サービス残業についても質問。

交通部の各営業所で、主にバスの運行を管理しているのが、運輸主任と呼ばれる方々なんですが、この運輸主任のシフトに、「A1」という朝5時出勤〜13時23分退勤のものがあります。

このシフトのときに「朝型サービス残業」をさせられていると聞いたので、情報公開請求をして、タイムカードを調べると、運輸主任全員が、午前3時〜3時半の間に出勤していました。実際の出勤時の様子が上の画像です。

運輸主任の方に電話をして尋ねたところ、A1の勤務については、諸々の確認や乗務員のための準備に加えて、朝5時までに、掃除の業者も来るし、早い運転士だと4時20分頃に出勤して、バス車両のモップがけやフロントガラスの曇り止めをするし、体調が悪い乗務員からの連絡もくる可能性があるということで、5時ギリギリでは、正直なところ難しいそうです。

この話からしても、朝型サービス残業だといわざるをえませんが、議会で質問すると、運輸主任の早めの出勤は自主的なものだといった答弁でした。

ちゃんと時間外勤務手当を出してあげるべきではないでしょうか。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■3.交通部等について

<1回目>

(1)交通部の各営業所で、主にバスの運行を管理しているのが、運輸主任と呼ばれる方々なんですが、この運輸主任のシフトに、「A1」という朝5時出勤・13時23分退勤のものがあります。
 ところがタイムカードを見ると、このA1のときには、運輸主任の皆さんは、3時から3時半の間に出勤されています。出勤の実際の様子を見に行くと、午前3時過ぎに営業所にやってきて、持参したカードキーを使って、営業所の門を開けておられました。
 1時間半以上も早く出勤をされているわけですが、5時まで、何をされているのでしょうか?仕事をされているのでしょうか?具体的にどういった業務をされているのか、お答えください。
 また、時間外勤務実施簿を見ると、この出勤から5時までの間は、時間外勤務の扱いに、なっていないようです。何故なのでしょうか?お答えください。

⇒各運輸主任の判断で早めに出勤しているものですが、勤務時間前でなければ行うことができない業務がある場合に限り、営業所長が時間外勤務命令を行い、その勤務命令に基づき時間外勤務を行うこととなっております。

(2)運輸主任は、運転手のように実労働時間制なのでしょうか?それとも拘束時間制なのでしょうか?お答えください。

⇒運輸主任については拘束時間制でございます。

<2回目>

(1)これまで、A1の勤務について、「早出」の時間外勤務命令を行ったことはあるのでしょうか?お答えください。

⇒A1の勤務を行う運輸主任に対して、早朝の時間外勤務命令を行ったことはありません。

(2)運輸主任の判断で早めに出勤しているということですが、A1のときに、朝5時の10分前くらいに出勤しても、業務に支障はないのではないしょうか?バスの運転士・乗務員は、5時20分には出勤してくると聞きましたが、運輸主任が5時ギリギリに出勤しても、点呼や出庫に間に合うのでしょうか?お答えください。
(3)一番早く出勤するA1の勤務において、他のシフトとは異なる業務は何なのでしょうか?自動警備を切って、門を開けて、車庫内の鍵を開けて、電灯を点けて、運行管理に関する機器を立ち上げて、前日の引き継ぎの確認を行って、バスの運行や乗務の準備・確認などをしているのではないのでしょうか?A1の各業務の具体的な内容と、それらにかかる時間を、それぞれお答えください。
 また、最初のバスが出庫するまでには、どういった業務をする必要があるのでしょうか?それには何分かかるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目及び3点目についてですが、A1勤務の運輸主任における早朝の業務は、出勤してくる運転士に対する点呼を行うことであり、確認等の準備を含みます。出勤時間につきましては、それらを考慮して設定しております。

(4)タイムカードを見ると、B1で「残り」の時間外勤務をして退勤してから、翌日に、A3の「早出」の時間外勤のために出勤するまでの間が、7時間ほどしかないものもありました。問題はないのではないしょうか?お答えください。

⇒運輸主任は、一般的に言われる2024問題の労働規制の対象となる運転士とは異なります。労務管理につきましては、法令等に基づき適切に行っており問題ありません。

<3回目>

 あとは意見ですが、実際に、運輸主任の方にきいてみると、A1の勤務については、諸々の確認や乗務員のための準備に加えて、朝5時までに、掃除の業者もくるし、早い運転士だと4時20分頃に来て、バス車両のモップがけやフロントガラスの曇り止めをする。体調が悪い乗務員からの連絡もくる可能性があるということで、5時ギリギリでは、正直なところ難しいそうです。
 早朝の時間外勤務命令を行っていなくても、1時間半以上早く出勤しなければ、こうした業務がこなせないという、やむをえない事情があるわけですから、いわゆる朝型サービス残業をせざるをえない状況だと、いわざるをえません。

 2か月ほど前に、朝3時頃に出勤する運輸主任の方の様子を両営業所で拝見しましたが、企業管理者と交通部長も、一度、朝3時半に出勤して、実際の現場の様子を、是非その目で見て、確認して下さい。
 運輸主任の皆さんには、これまでの朝型サービス残業の分の時間外勤務手当を支給するべきです。高槻市交通部は、サービス残業をせざるをえないし、休息もロクにとれない職場だということになれば、転職を考える人もでてくるかもしれません。人材確保のためにも、よろしくお願いします。

⇒【答弁要旨】A1の勤務は朝5時からである。時間外勤務命令はしていないが、運輸主任は各自の判断で出てきて待機している。北岡議員は午前4時頃に電話したそうだが、その時間は5時から落ち着いて業務をするための時間である。職員の負担にならないように、そのような対応はやめてほしい。


業務中でないなら、電話には出ないはず。5時からの業務のために必要な時間だというのなら、事実上3時半から拘束しているということでは?


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2024年06月26日

【関西将棋会館】固定資産税等を免除するのかしないのか明言しない濱田剛史市長

2021052602.jpg

昨日の一般質問では、関西将棋会館の固定資産税等の免除についても質問。

関西将棋会館の誘致は、濱田剛史市長肝煎りの事業。濱田市長は、関西将棋会館の誘致の際、日本将棋連盟に対して、固定資産税と都市計画税を免除すると提案しました。しかし、議会で何度も質問しているのに、固定資産税等を免除するのかしないのか、濱田市長はまったく答えてくれません。やはり免除は違法だからできないのでしょうか?

議会で、税金のことについて質問されているわけですから、しっかりと答えるべきではないのでしょうか。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■■2、関西将棋会館等について

<1回目>

 高槻市は、日本将棋連盟に対して、関西将棋会館の誘致の際に、固定資産税と都市計画税を免除すると提案しました。この免除をするのかどうか、昨年の9月議会で質問したところ、「減額免除は申請に基づくものであり、現時点において申請がございませんので、回答することはできません。」というご答弁でした。
 3月議会で伺ったところ、この減免の申請期限は、納期限までで、その納期限の第1期は、5月31日までだということです。
 その5月31日が過ぎたわけですが、日本将棋連盟からは、減額または免除の申請はされたのでしょうか?されたのであれば、どういった申請がされたのでしょうか?お答えください。
 また、市は、誘致の際に提案したとおり、実際に、免除等をするのでしょうか?するのであれば、どれだけの免除や減額を行うのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年9月議会でお答えしました通り、固定資産税・都市計画税の減額免除は、申請に基づくものであり、現時点において申請がございません。固定資産税・都市計画税の取り扱いについては、適切に対応してまいります。

<2回目>

(1)日本将棋連盟からは減免の申請がないということですが、日本将棋連盟は、固定資産税と都市計画税を納付したのでしょうか?それとも、まったく納付していないのでしょうか?納付がされたということであれば、1期分だけが納付されたのでしょうか?それとも1年分がまとめて納付されたのでしょうか?お答えください。
(2)日本将棋連盟とは、固定資産税と都市計画税に関して、いつ、どういった話し合いが行われたのでしょうか?その結果、どうなったのでしょうか?
 免除は違法だからできないので、免除の申請はしないでほしいということになったのでしょうか?免除できない代わりに、何か別のことで埋め合わせをすることになったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒納付に関連するご質問ですが、守秘義務により回答することができません。
 なお、固定資産税・都市計画税の取り扱いについては、適切に対応してまいります。

<3回目>

(1)市が、日本将棋連盟に対して、関西将棋会館の誘致の際の提案した、固定資産税と都市計画税を免除するという約束は、違法だから実現しなかったし、今後も実現されることはないということで、よろしいでしょうか?それとも、そうではないのでしょうか?明確にお答えください。
(2)納税に関して、何もお答えになられませんが、市の提案が実現されるということになると、日本将棋連盟は、固定資産税や都市計画税の免除の申請はしないけれども、それらの税金を納付せず、市はそれをわざと見逃すということも考えられます。そういうことなのでしょうか?お答えください。
(3)あらためておききしますが、日本将棋連盟とは、固定資産税と都市計画税に関して、いつ、どういった話し合いが行われたのでしょうか?その結果、どうなったのでしょうか?
 免除は違法だからできないので、免除の申請はしないでほしいということになったのでしょうか?免除できない代わりに、何か別のことで埋め合わせをすることになったのでしょうか?具体的にお答えください。
 以上です。

⇒【答弁要旨】仮定のことには答えない。適切に対応する。



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2024年06月25日

とある自治会が市有地に無許可で自販機等を設置。防犯カメラはやっと撤去

今日は6月議会の最終日。一般質問があり、私も8項目について質問しました。

とある自治会が市有地に無許可で自動販売機や防犯カメラを設置し、盗電もしていた問題については、3月議会で取り上げましたが、住民監査請求をしても、撤去されなかったので、6月議会の一般質問でも取り上げました。

無許可で市の公園に掲示された「目に余る行為がされた場合、掲示板に顔写真を貼らせていただきます」などと書かれた貼り紙

今日の本会議直前に、3人の担当職員がやってきて、昨日、防犯カメラと貼り紙の撤去が確認されたというので、急遽質問原稿を修正したのですが、自動販売機は設置されたまま。なぜ市から文書で通知された4月30日までに撤去しなかったのでしょうか。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■1.自治会とのトラブル等について

<1回目>

 3月議会でも取り上げましたが、とある自治会が、市有地に、無許可で、自動販売機や防犯カメラなどを設置していました。一昨日も現地を確認しましたが、撤去されていませんでした。これらの件についてまず3点伺います。

(1)住民監査請求の監査結果では、防犯カメラについては、令和6年4月10日付で文書により撤去するよう通知し、自治会は、防犯カメラと、「目に余る行為がされた場合、掲示板に顔写真を貼らせていただきます」などと書かれた貼り紙の、近日中の撤去を了承したとされているのですが、2か月以上経っても、防犯カメラどころか、貼り紙すらも撤去されていませんでした。いつまでに撤去させるのでしょうか?お答えください。

⇒防犯カメラ及び貼り紙は、撤去されております。

(2)児童遊園の防犯カメラは、6月23日現在でも、通電がされているようで、防犯カメラのレンズが、私を追いかけてきました。これの電源は、市の電気が使用されているのでしょうか?お答えください。
 また、基本使用料を超過した分の電気料金については自治会から支払われたということですが、市が電気の使用を許可したということなのでしょうか?それとも、電気の無断使用・盗電であるという事実には変わりはなく、今月まで、それが続いていたということなのでしょうか?お答えください。

⇒許可なく市の電気が使用されていることから、撤去について指導してきたところです。

(3)集会所の自動販売機についても、自治会に対して、令和5年10月10日に、契約違反を理由として、撤去するよう指導し、さらに、令和6年3月22日付の文書でも、4月30日までに撤去するよう通知したということです。
 しかし、これも、6月23日の時点では、撤去がされていませんでしたし、通電がされていて、ペットボトルのジュースを買うこともできました。
 今後、市は、どうされるのでしょうか?集会所の土地・建物の明渡しや、賃料相当額・地代相当額の請求をすべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。以上です。

⇒自治会長が交代されたことにより、改めて事情を説明し、6月30日を期限として、自動販売機を撤去するよう文書にて通知を行いました。今後も、自動販売機が撤去されるよう指導を継続してまいります。

<2回目>

(1)防犯カメラや自販機は、何故、これまで撤去されなかったのでしょうか?何か理由があるのであれば、お答えください。

⇒自治会の判断によるものです。

(2)防犯カメラについては、やっと昨日撤去が確認できたということです。自販機も6月30日までに撤去ということですが、この期限が守られなかった場合には、どうされるのでしょうか?法的措置をとるのでしょうか?お答えください。

⇒適切に対応してまいります。

(3)防犯カメラについては、許可なく市の電気が使用されてきたということです。つまり、盗電=犯罪行為がされてきたわけですよね?盗電だと、市も認めていることは、3月議会で指摘しましたが、それが今月まで継続されていたわけです。刑事告訴はしないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒適切に対応してまいります。

(4)この自治会は、新たに市へ防犯カメラの設置の申請をしたということですが、防犯カメラで撮影される範囲のすべての住宅の方に許可は得たのでしょうか?お答えください。

⇒周辺住民の同意書の写しが添付された申請書を受理しております。

<3回目>

 あとは意見です。
 おととい6月23日の日曜日も現地へ確認に行きましたが、自販機も防犯カメラも、まったく撤去されていませんでした。昨日やっと防犯カメラの撤去が確認できたということですが、それまで貼り紙すら撤去してこなったというのは、故意に不法行為を継続してきた証だと思います。
 市有地の不法占拠だけではなく、その場所に自動販売機を置いて利益を得ていて、盗電=電気窃盗という犯罪行為も続けていたのに、何の賠償もしなくていいし、お咎めもないというのは、おかしな話じゃないでしょうか。
 文書で通知した撤去の期限である4月30日は、とっくに過ぎているわけですから、直ちに、刑事・民事の両面で、法的措置をとってください。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

高槻市が作成した記録簿
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2024年06月14日

令和6年6月議会の総務消防委員会での質問

今日は高槻市議会の総務消防委員会があり、私は以下の質問をしました。

■議案第56号 高槻市行政手続きにおける個人番号の利用等に関する条例中一部改正について

<1回目>
 先日の本会議で、情報提供システムを利用した際に、エラー等が発生して、むしろ業務が増加した事例があるといった発言があったと記憶していますが、高槻市では、そういったことは、これまで、どういったものが、何件、起きたのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 マイナンバーを利用した情報照会ですが、会計検査院の報告書によると、前々住所地で課税されているなどして、前住所地に照会しても情報がなく、結果がエラーになる事例が紹介されていますが、本市における件数等は特に把握しておりません。

<2回目>
 マイナンバーを利用した情報照会でエラーになる事例については、本市における件数等は特に把握していないということです。
 把握していないということは、エラーになる事例は、本市では、ゼロだったのでしょうか?
 それとも、把握しようとしてこなかっただけなのでしょうか?
 他市では、なぜ、エラーになる事例が報告されたのでしょうか?
 エラーになる事例は、本市では、何件くらいあったのでしょうか?
 お答えください。

【答弁】
 ご質問の事例については、あくまで、会計検査院の報告書の中で、マイナンバーを利用した情報照会が作業効率の改善につながらない一例として挙げられているものであり、また、エラーの内容も先ほど申し上げた内容ですので、特に、把握する必要はないものと考えております。

<3回目>
 あとは意見だけ述べます。
エラーは、情報照会先に、データがないことが原因で発生したということです。そういうエラーなので、本市では特に把握する必要がないと考えているということでした。
 けれども、把握する必要がないという姿勢では、重大なエラーを見逃してしまう可能性があるのではないでしょうか。そのために、個人情報が漏えいしてしまったら、取り返しのつかないことになります。
 今回の法改正で、社会保障、税、災害対策以外の行政事務にも個人番号・マイナンバーの利用が拡大されることになりましたし、エラーや、ヒヤリ・ハット事例は、DX戦略室へ報告を義務付けて、職員が気を付けるべき点を周知すべきです。提案しておきます。


■議案第57号 高槻市市税条例中一部改正について

<1回目>
 バイオマス発電設備のうち、「一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料」の区分に該当するものについては、課税標準の特例の割合を、7分の6にしたいということです。
 先日、高槻市出身のアイドル・タレントで、SUPEREIGHT所属の村上信五さんが参画する農業のベンチャー企業が、樫田地区で、ブドウに関する新しい事業を開始するということで、担当部長の村上さんは、高槻市で、ブドウの新品種を作りたい、ブドウを通じて地域の活性化をしたいといったことを、テレビでおっしゃっていました。
 こういうふうに、高槻市で、農業に関する新たな取り組みをされる方もおられるわけですが、バイオマス発電についても、税金が優遇されるとなれば、「農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料」などで発電の事業をしてみようと、考える方もおられるかもしれません。
 今回の条例改正の対象となっているバイオマス発電設備というのは、具体的に、どういったものなのでしょうか?他の自治体では、どういったものによって、発電がされているのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 バイオマス発電とは、動植物などから生まれた生物資源を「直接燃焼」したり「ガス化」するなどして発電するものです。
 今回の法改正の対象となっているバイオマス発電設備は、一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料区分に該当する設備となります。
 資源エネルギー庁が公開しているホームページでは、木質バイオマス発電所として、今まで未利用だった間伐材などの利活用が進んだ事例等が紹介されています。

<2回目>
 あとは意見ですが、今回のような税制面での優遇や補助金等について、事業者の方等が知れば、それを活用して、新たな事業を起こしたり、事業を広げたりされる可能性もあるかと思いますので、市から積極的に情報提供を行ってください。以上です。


■議案第60号 令和6年度高槻市一般会計補正予算(第1号)

<1回目>
 財政調整基金繰入金が400万円の増、予備費が21万2千円の減となっていますが、それぞれ、どういった理由によるものなのでしょうか?算定根拠も併せてお答えください。

【答弁】
 今回の補正予算のうち、財政調整基金繰入金、及び、予備費を除いた歳出予算の補正額合計は、1億1556万3千円、歳入予算の補正額合計は、1億1135万1千円となっており、歳入歳出予算の差引421万2千円について、財源として、財政調整基金400万円を繰り入れるとともに、百万円未満の金額については、予備費を減額することで、歳入歳出予算の総額が同額となるよう調整したものです。

<2回目>
 4月に新年度がスタートしたばかりなのに、6月の補正予算で、財政調整基金を取り崩し、予備費を減額せざるを得なくなったのは、何故なのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

【答弁】
 財政調整基金繰入金、及び、予備費を補正する理由についてですが、1問目でお答えさせていただいたとおり、財政調整基金を繰り入れるとともに、予備費を減額することで、歳入歳出予算の総額が同額となるよう調整したものです。

<3回目>
 あとは意見ですが、当初予算の時点では、想定していなかった支出をする必要が生じたので、財政調整基金を取り崩し、予備費を減額せざるを得なくなったのだと思います。それ自体には特に問題はないと考えますが、先ほどのご答弁は、少し不親切ではないかと感じました。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年06月10日

本会議の行政報告で、訴訟の報告をしなくなった高槻市。報告をやめた理由を議会で説明せよ

今日は6月議会の2日目。条例案や補正予算案に対する質疑があり、私も補正予算案について質問しました。

20240610soshouhoukoku.jpg

画像のとおり、高槻市議会の本会議の行政報告の中で、市長は、訴訟の提起や判決等についても報告をしていたのですが、令和5年3月1日に報告して以降は、報告をしなくなりました。

6月議会の補正予算案に、画像の1件目の訴訟の弁護士報酬(高槻市が勝訴したことによる成功報酬)が計上され、教育委員会が配布した議案の資料から、判決が確定したことは分かったのですが、市職員に説明を求めなければ、裁判の経緯はまったく分かりませんでした(ちなみに画像の2件目は、私が提起した訴訟に関する報告で、市長は敗訴という言葉を使っていませんが、市の敗訴が確定したということです)。

なぜ、濱田市長は、行政報告から、訴訟に関する報告を除くようになったのか。今日の議会で質問すると、ホームページに掲載しているからだといった答えでした。そこで私は最後に以下の意見を述べました。

 先ほど申し上げたとおり、令和5年3月1日の本会議での市長からの行政報告で、本件の学籍変更に関する訴訟が提起されたということと、私が提起した訴訟に関して、最高裁まで争ったものの、高槻市が敗訴したといった報告がされて以降は、本会議の行政報告で、こういった訴訟・裁判についての報告がされることはなくなりました。
 議会の場で発言するということは、議事録にも残りますし、非常に重いもので、責任も伴うわけですが、そのことは、市長の行政報告についても同じはずです。先ほど、訴訟の報告は、ホームページに掲載しているから、議会でしなくてもいいんだといった趣旨のご答弁があったかと思いますが、本当にそれでいいんでしょうか?本当にホームページに掲載するだけでいいんだったら、我々のこういった質問や答弁も、インターネットのチャットとかSNSで、やり取りすればいいということになりますよね。
 訴訟に関しては、行政上の主要な事項だからこそ、この本会議場で報告されてきたはずですし、令和5年3月1日までは、定例として報告がされてきました。これを何の説明もなくやめるのは、議会に対する説明責任、市民への説明責任を果たしていないと思います。今まで本会議でやってきたことを、やめるという決断をしたのであれば、その理由をしっかりと説明すべきです。次の行政報告のときで構いませんので、是非この議場で理由を説明してください。
 ホームページは適宜更新しているというご答弁でしたが、先ほど申し上げたとおり、9か月間以上更新されていませんでした。更新がされた今月5日は、私がこの質問の原稿を送った翌日です。こんな有り様では、「適宜、更新しております。」なんて言えないはずです。
 本会議で報告するか否かにかかわらず、訴訟について、ホームページで公表すると、組織として決定したのであれば、提訴や判決言渡し、和解等がされたら、速やかに更新してください。指摘しておきます。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第60号 令和6年度高槻市一般会計補正予算(第1号)

<1回目>

 判決確定に伴う弁護士報酬として、108万1千円が計上されています。これについて、まず3点伺います。

(1)この弁護士報酬については、令和5年1月31日に提訴された「学籍変更(転校)裁決取消請求事件」についてのものだということです。
 判決が確定したということですが、教育委員会の定例会の会議録を見ると、控訴もされたようです。地裁・高裁・最高裁では、いつ、どういった判断がされたのでしょうか?お答えください。
また、原告の方は、どういった理由で、転校の裁決が違法だと主張していたのでしょうか?お答えください。

⇒本件訴訟につきましては、教育委員会が行った学籍変更が、原告らの監護教育権を侵害し、違法であるとして、提起されたものでございます。令和5年9月に大阪地方裁判所、令和6年2月に大阪高等裁判所にて判決の言い渡しがあり、いずれも原告及び控訴人の訴えは却下されております。

(2)この裁判については、令和5年3月1日の高槻市議会定例会の開会に当たって、濱田市長がこの本会議場で、「本市の教育委員会が行った学籍変更が違法であるとして、本市教育委員会に対し処分の取り消しを求める訴訟が提起され、2月15日、訴状及び呼出状が大阪地方裁判所から送達されました。」等と報告をされました。
 しかし、その後は、本会議で、判決等についての報告がされていません。何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒本会議開会時の行政報告は、議会閉会中における行政上の主要な事項について行っています。

(3)本会議では、判決確定に伴う弁護士報酬=つまり、市側が勝訴したことによる弁護士さんへの成功報酬が、予算に計上されることによって、市の勝訴を知ることができるわけですが、市の敗訴が確定した場合には、こうした弁護士報酬は、支払われないということで、よろしいでしょうか?お答えください。
 また、令和5年3月1日以降で、判決が確定した訴訟のうち、判決確定に伴う弁護士報酬を支出しなかったもの、あるいは補正予算に計上しなかったものは、それぞれ、どういった内容の事件だったのでしょうか?すべてお答えください。

⇒敗訴した場合の弁護士報酬の有無等は、弁護士との契約内容によります。
 判決確定に伴う弁護士報酬を支出しなかったもの、予算計上しなかったものには、弁護士に委任をしなかった事件や弁護士報酬が保険により補償される事件などがございます。

<2回目>

(1)令和5年3月1日の本会議で市長から訴訟についての報告がされて以降は、本会議の冒頭や最終日の市長からの行政報告で、判決等についての報告がなくなったのですが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。
 先ほどのご答弁では、本会議開会時の行政報告は、議会閉会中における行政上の主要な事項について行っているということでした。訴訟については、行政上の主要な事項ではなくなったということなのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年度以降については、令和4年度に市ホームページへの掲載を始めるなど。適切にしています。

(2)市のHPでは、「訴訟一覧」などで、各訴訟の内容や状況について掲載されているのですが、昨年9月1日以降、更新されていませんでした。今月5日にやっと更新されましたが、なぜ9か月間も更新しなかったのでしょうか?
 訴訟の情報の更新のタイミングについては、どのように考えておられるのでしょうか?
 それぞれお答えください。

⇒ホームページは、適宜、更新しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 先ほど申し上げたとおり、令和5年3月1日の本会議での市長からの行政報告で、本件の学籍変更に関する訴訟が提起されたということと、私が提起した訴訟に関して、最高裁まで争ったものの、高槻市が敗訴したといった報告がされて以降は、本会議の行政報告で、こういった訴訟・裁判についての報告がされることはなくなりました。
 議会の場で発言するということは、議事録にも残りますし、非常に重いもので、責任も伴うわけですが、そのことは、市長の行政報告についても同じはずです。先ほど、訴訟の報告は、ホームページに掲載しているから、議会でしなくてもいいんだといった趣旨のご答弁があったかと思いますが、本当にそれでいいんでしょうか?本当にホームページに掲載するだけでいいんだったら、我々のこういった質問や答弁も、インターネットのチャットとかSNSで、やり取りすればいいということになりますよね。
 訴訟に関しては、行政上の主要な事項だからこそ、この本会議場で報告されてきたはずですし、令和5年3月1日までは、定例として報告がされてきました。これを何の説明もなくやめるのは、議会に対する説明責任、市民への説明責任を果たしていないと思います。今まで本会議でやってきたことを、やめるという決断をしたのであれば、その理由をしっかりと説明すべきです。次の行政報告のときで構いませんので、是非この議場で理由を説明してください。
 ホームページは適宜更新しているというご答弁でしたが、先ほど申し上げたとおり、9か月間以上更新されていませんでした。更新がされた今月5日は、私がこの質問の原稿を送った翌日です。こんな有り様では、「適宜、更新しております。」なんて言えないはずです。
 本会議で報告するか否かにかかわらず、訴訟について、ホームページで公表すると、組織として決定したのであれば、提訴や判決言渡し、和解等がされたら、速やかに更新してください。指摘しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年05月31日

第31回全国市民オンブズマン大会は大阪で令和6年8月31日・9月1日に開催

第31回全国市民オンブズマン大会が、今年は大阪で開催されることになりました。

テーマは「政治と金」等。税金の無駄遣いのチェックや、行政の不正の追及、情報公開請求、住民訴訟等に関心をお持ちの方は、ぜひご参加ください。

期間は、令和6年8月31日と9月1日の2日間です。

場所は、マイドームおおさかです。

参加費は現地参加が2000円、ZOOMでの参加は無料。1日目の晩の懇親会の参加には、別途5000円が必要です。

運営ボランティアも募集していますので、ご協力いただける方はご連絡ください。

スケジュールは現在のところ以下のとおりです。

第31回全国市民オンブズマン大会スケジュール


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2024年05月30日

【京口町債権時効消滅訴訟】違法だが過失はないと大阪地裁に認定され一審敗訴

今日は、大阪地方裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の判決言渡しがありました。

高槻市が、時効の期限が来るまでに土地代(占用料相当額)を請求等しなかったこと=債権の行使を怠ったことは違法だが、担当課長に過失はなかったとして、原告である私の訴え(担当課長と市長に土地代を請求すべきであるといったこと)は認められませんでした。つまり敗訴です。

京口町債権時効消滅訴訟の大阪地裁判決の一部

一審はこのように判断しましたが、実際には、高槻市は請求をしているので、時効が来るまでにも請求ができたはずだと私は思います。つまり、担当者には過失があったと考えますので、控訴するつもりでおります。


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2024年05月14日

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は7月11日。令和5、6年度分も提訴

5月10日の13時30分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第3回口頭弁論がありました。

また、3月議会で質問したところ、高槻市は、令和5年度も6年度も、要綱に反する運用を続けるというので、この分についても、追加で提訴しました。裁判では、これまでのものと併せて、つまり令和3〜6年度分が、併合審理されることになりました。

次回は7月11日13時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年04月07日

市政報告会、無事終了。

20240407shiseihoukokukai.jpg

本日、恒例の市政報告会を行いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました!

次回は9月下旬〜10月上旬を予定していますので、よろしくお願いします。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

JR高槻駅の北側の「高槻近未来計画 桜街道」の桜も見頃を迎えていました。
20240406sakurakaidou.jpg
20240406sakurakaidou2.jpg
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2024年03月30日

高槻市は、市民の「資格取得率No.1のまち」を目指せ

若年者資格取得支援助成金は令和6年3月31日で廃止

先日の一般質問では、高槻市は、市民の「資格取得率No.1のまち」を目指すべきだと提案しました。以下は私が最後に述べた意見です。

 若年者資格取得支援助成金は、利用件数が少ないので、今月末で廃止するということですが、私は廃止すべきではないと思います。告知の方法を改善して、制度を続けるべきです。
 制度の案内を、ハローワークなどにしてもらっているということですが、ひとり親向けの制度が、児童扶養手当の現況届の提出時に情報提供を行っているように、高槻市役所でも、たとえば、健保から国保へ切り替える方に対して、告知をするなど、まだまだ、できることはあるはずです。
 それなりの資格があれば、大した学歴はなくても、一目置かれますよね。そういう場合については、むしろ、よく頑張ったと、評価する向きもあるのではないでしょうか。資格を取得することは、就職等に有利になるだけではなく、本人の自信や誇りにもなると思います。その後の人生が大きく変わることもあるのではないでしょうか?
 私は、高槻市は、市民の「資格取得率No.1のまち」を目指すべきだと思います。資格取得率を高めることで、市民の教育水準と自己肯定感の向上が図れるわけですから、それらを目的として、就職に有利になるような、手に職が付けられるような、防災士など地域社会の役に立つような、そういった資格の取得を積極的に支援・助成して、「資格取得率No.1のまち」を目指すわけです。
 そういうふうに「資格取得率No.1のまち」を掲げれば、若年者資格取得支援助成金についても、もっと知ってもらえるようになるのではないでしょうか?
 市では、幼稚園教諭免許状の取得も支援しているわけですから、小中学校の教諭の免許の取得も支援すれば、教員も多少は採用しやすくなるのではないかと思います。交通部で、職員を採用してから、大型二種免許の取得を支援すれば、バス運転士の確保もできるのではないでしょうか?
 防災士についても、少なくとも近隣市と同じように、自主防災組織等で活動することを条件に、資格取得の助成をすべきです。
 かつて池田勇人元首相は、国の根幹は人づくりだということを、おっしゃったそうですが、それは地方自治体も同じはずです。高槻市は、「資格取得率No.1のまち」を目指すことによっても、人づくりを行っていくべきです。提案しておきます。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■3.資格取得の助成金等について

<1回目>
(1)若年者資格取得支援助成金が、令和6年3月31日をもって廃止されるということです。この助成金は、創設以来、延べ何人の方が利用されたのでしょうか?計何円の助成がされたのでしょうか?お答えください。
 また、なぜ廃止するのでしょうか?理由をお答えください。

⇒若年者資格取得助成金についてですが、本制度は、離職等の理由により求職中である15歳以上40歳未満の若年者に対しまして、国が指定する教育訓練講座を修了した場合に、その受講料の一部を助成するものでございます。
 実績としましては、平成24年度の創設以来、令和6年3月18日までに149件、合計578万4千円の助成を行っております。
 また、同助成金の直近の実績は、令和2年度1件、令和3年度1件、令和4年度1件であり、令和5年度については実績がなく、利用件数が低位で推移し、今後も利用者の増加が見込めない状況であることから、制度を廃止するものでございます。

(2)防災士の資格取得への助成については、茨木市や摂津市、寝屋川市など、近隣市でも、助成制度を設けている自治体が多いのですが、高槻市では、なぜ助成しないのでしょうか?今後、助成する予定はないのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市では、防災士は、足りているのでしょうか?それとも、不足しているのでしょうか?どれくらいの必要性と、過不足があるのか、お答えください。

⇒各地域の防災活動を推進する上で、その活動の中心となってけん引する防災リーダーが不可欠です。本市では、防災指導員育成事業によって、防災の知識・技術習得を促進し、防災指導員として養成することで地域防災力の向上に努めているところです。
 地域に根ざした市民防災組織の防災力の向上に向けて、人材確保や育成方法などについて、防災指導員を中心に、防災士の活用も視野に入れ、検討を進めております。

(3)高槻市では、資格取得については、他に、どういった助成制度があるのでしょうか?お答えください。

⇒ひとり親向け就業支援策として、高等職業訓練促進給付金、自立支援教育訓練給付金、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業がございます。また、市内の保育所、認定こども園等に対し、勤務する保育従事者が保育士資格や幼稚園教諭免許状を取得するために要した費用を補助する民間保育所等資格取得支援事業がございます。

<2回目>

(1)若年者資格取得支援助成金については、なぜ、これだけ、利用件数が減少したのでしょうか?理由をお答えください。
 また、この制度を維持するためには、1年度で、どれだけのコストがかかるのでしょうか?お答えください。
 この本制度を知ってもらうために、これまで、どういった告知等を、どこで、どのように行ってきたのかについても、お答えください。

⇒若年者資格取得助成金の利用件数が減少した理由についてですが、本制度の対象である、国が指定した教育訓練講座の受講者数が全国的に減少傾向にあること等が影響しているものと考えております。
 また、制度に係るコストにつきましては、事務に要するコストに加えて、制度案内チラシの印刷および周知先への発送費用等がございます。
 周知方法としましては、本制度の申請候補者が利用するハローワーク茨木に対し、窓口で直接案内を行っていただくよう依頼するとともに、関係各所へのチラシの配架と併せて、市ホームページでの周知を行っています。

(2)防災士研修センターのHPによると、今年2月末現在の高槻市の防災士認定登録者数は348人だということです。この348人のうち、各地域の自主防災組織に属すなど、災害時に活動をしていただけることが見込まれる方は何人なのでしょうか?お答えください。
 また、この人数で、防災士は足りているのでしょうか?お答えください。

⇒防災士は、認定特定非営利活動法人日本防災士機構に個々に登録しておられます。
 繰り返しになりますが、防災指導員を中心に、地域に根ざした市民防災組織の防災力の向上に向けて、防災士の活用も視野に入れ、検討を進めております。

(3)助成制度には、ほかに、ひとり親向けと、民間保育所等の従事者向けのものがあるということです。これらの、制度創設からこれまでの実績をお教えください。
 また、これらの制度を知ってもらうために、どういった告知等を、どこで、どのように行っているのでしょうか?お答えください。

⇒資格取得助成制度の創設からこれまでの実績ですが、ひとり親向けの、高等職業訓練促進給付金は366件、自立支援教育訓練給付金は98件でございます。市内保育所等向けの、民間保育所等資格取得支援事業は48件でございます。
 これらの制度の周知ですが、ひとり親向けの制度については、市広報誌やホームページの他、児童扶養手当の現況届の提出時において就業支援に関する制度等の情報提供を行っております。市内保育所等向けの制度については、毎年度各施設に対して事業実施の有無を照会しています。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 若年者資格取得支援助成金は、利用件数が少ないので、今月末で廃止するということですが、私は廃止すべきではないと思います。告知の方法を改善して、制度を続けるべきです。
 制度の案内を、ハローワークなどにしてもらっているということですが、ひとり親向けの制度が、児童扶養手当の現況届の提出時に情報提供を行っているように、高槻市役所でも、たとえば、健保から国保へ切り替える方に対して、告知をするなど、まだまだ、できることはあるはずです。
 それなりの資格があれば、大した学歴はなくても、一目置かれますよね。そういう場合については、むしろ、よく頑張ったと、評価する向きもあるのではないでしょうか。資格を取得することは、就職等に有利になるだけではなく、本人の自信や誇りにもなると思います。その後の人生が大きく変わることもあるのではないでしょうか?
 私は、高槻市は、市民の「資格取得率No.1のまち」を目指すべきだと思います。資格取得率を高めることで、市民の教育水準と自己肯定感の向上が図れるわけですから、それらを目的として、就職に有利になるような、手に職が付けられるような、防災士など地域社会の役に立つような、そういった資格の取得を積極的に支援・助成して、「資格取得率No.1のまち」を目指すわけです。
 そういうふうに「資格取得率No.1のまち」を掲げれば、若年者資格取得支援助成金についても、もっと知ってもらえるようになるのではないでしょうか?
 市では、幼稚園教諭免許状の取得も支援しているわけですから、小中学校の教諭の免許の取得も支援すれば、教員も多少は採用しやすくなるのではないかと思います。交通部で、職員を採用してから、大型二種免許の取得を支援すれば、バス運転士の確保もできるのではないでしょうか?
 防災士についても、少なくとも近隣市と同じように、自主防災組織等で活動することを条件に、資格取得の助成をすべきです。
 かつて池田勇人元首相は、国の根幹は人づくりだということを、おっしゃったそうですが、それは地方自治体も同じはずです。高槻市は、「資格取得率No.1のまち」を目指すことによっても、人づくりを行っていくべきです。提案しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月29日

【高槻市営バス】有給休暇を取得するための営業所敷地内での車中泊の年越しの異常

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先日の一般質問では、高槻市バス運転士の異常な有給休暇の取得のやり方についても質問。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■5.交通部等について

<1回目>

(1)今年1月1日の午前2時頃、市バスの営業所に行くと、バス運転士らが、自家用車で、営業所の建物前で、列を作って並んでいました。3月分の有給休暇を取得するため、営業所が業務を開始するのを待っていたと聞いています。
 1月1日は、業務開始までに、各営業所で、有給休暇を取得するために、何人の職員が自家用車で並んでいたのでしょうか?お答えください。
 また、そのようにして、有給休暇を申請した直後に、出勤した運転士は何人いたのでしょうか?そのうち、昨年12月31日も勤務していた運転士は何人いたのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒有給取得のために並んでいた人数や、当該運転士の出勤状況との関連については把握しておりません。

(2)交通部では、インターネットで、有給休暇の申請は出来ないのでしょうか?お答えください。
 市長部局や教育委員会、水道部では、インターネットで、有給休暇の申請は出来るのでしょうか?お答えください。

⇒運転士については行政ネットワークを利用することはできないため、有休申請はできません。
 なお、市長部局等においては、行政ネットワークを利用できる職員が、必要な場合、承認を得て外部から接続して申請することは可能です。

<2回目>

(1)有休の取得のために、車中泊で年越しをして営業所に並んでいた人数は、職員の方によると、各営業所に、15人から20人くらいだったということですが、交通部としては、人数や、当該運転士の出勤状況との関連については把握していないということです。
 把握していないということは、大晦日に勤務して、自宅に帰らず、営業所前の自家用車で年越しをして、元日に出勤した運転士もいた可能性があるということで、よろしいでしょうか?お答えください。
 また、その場合、その運転士は、十分に休息をとったといえるのでしょうか?お答えください。

⇒運転士の休息についてですが、法律に基づき適切に勤務時間を管理しており、勤務時間外の過ごし方については、個人に委ねております。

(2)有休の取得は、場合によっては、あみだくじで決定しているとも聞きました。なぜ、そういった抽選をしたり、早い者順にしたりと、取得の方法に違いを設けているのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒有給の取得方法についてですが、先着順か抽選かの違いについては、運転士の要望を受け、有休取得時期毎に実施しております。

(3)市長部局等の職員は、有休の申請に、外部から行政ネットワークを利用できるのに、なぜ、市バスの運転士は利用できないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒運転士については、職務上、行政ネットワークを必要としないため、有休申請もできません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 3月分の有給休暇を取得するために、12月31日の夜から1月1日の明け方まで、市バス運転士が、営業所の前に、自家用車で並んで、車中泊をして、年越しをしたことに関しては、先ほどのご答弁では、勤務時間外の過ごし方については、個人に委ねているということでした。けれども、営業所の門を開けて、営業所の敷地の中で、バス車両のそばで、車中泊の年越しをさせたのは、交通部です。つまり、市にも、責任があるはずです。
 ご答弁からすると、大晦日に勤務して、自宅に帰らず、車中泊の直後、元日に出勤した運転士もいた可能性があるわけです。こういう職員が、寝不足で事故を起こしても、交通部には責任がないと言い切れるんでしょうか?
 3月に有休をとるのは、我が子の卒業式に出たいからかもしれませんが、事故を起こして、死んでしまったら、元も子もありません。
 こういうことは、遅出の翌日に早出がある、現在のシフト・ローテーションと共に、やめるべきです。
 有休の取得は、早い者順や、あみだくじなどで決めているということですが、市民は、例えば、市営住宅の入居者の決定については、条例で、公開抽選で決めると定められています。交通部も、市営住宅と同じにしたらどうでしょうか?
 とにもかくにも、市バスの営業所で、多数の職員が車中泊で年越しをするような、異常な状態は解消してください。強く要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月28日

児童に学校が営利目的の集客イベントや求人のチラシを配布。教育をする目的以外に、子どもを利用するようなマネはやめろ

子ども向けのお金のことを学べる無料のイベントのチラシに記載された団体のHP

一昨日の一般質問では学校での配布物についても質問。

小学校で担任から児童に対して、子ども向けのお金のことを学べる無料のイベントのチラシが配布されたのですが、チラシに記載された団体のHPを見ると、実際の狙いは保護者で、保護者を集客し、顧客として獲得するために、子ども向けの無料のイベントを開いているようでした。もちろん、違法なものではないので、大いに宣伝し集客してもらえばいいのですが、営利目的のものを、学校で子どもに配布するのは、教育の場に相応しいとは思えません。

また、同じように、教員の求人のチラシも、児童に配布されていたそうです。いくら教員不足とはいえ、児童を利用するのは、いかがなものでしょうか?ある教員は、藁にもすがる気持ちは分かるが、禁断の手法だと言っていました。

高槻市教育委員会が児童に配布した教員の求人のチラシ

私は最後に以下の意見を述べました。
 子どもらは、あくまでも、学校に教育を受けに来ているわけです。子どもに教育をする目的以外に、子どもを利用するようなマネは、教育の場に相応しいとは思えません。営利目的の集客イベントや求人のチラシを配らせるなんて、街かどでティッシュ配りをさせるのと、同じような扱いではないでしょうか。しかも無償でさせているわけですから、搾取以外の何物でもありません。
 今後はこうしたことがないようにしてください。強く要望しておきます。


以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■2.学校での配布物等について

<1回目>

(1)小学校で、とあるお金のイベントに関するチラシが、担任から児童へ配布されたと聞きました。学校が、これを配布した目的は何なのでしょうか?お答えください。
 また、このチラシは、どこからの依頼で配布することになったのでしょうか?主催団体や、その目的は、どういったものなのでしょうか?参加特典である、プロのFPによる無料の個別相談は、何のために行われるのでしょうか?お答えください。
(2)教育委員会や学校では、このチラシの配布について、どういった検討を行ったのでしょうか?主催団体や目的について調査はしたのでしょうか?お答えください。
 また、チラシには、「ママと℃qどもの子育て・・・」と、母親に限定する表現がされていますが、これについては問題だと考えなかったのでしょうか。お答えください。

⇒1点目及び2点目について、本チラシに掲載されたイベントにつきましては、子どもたちへの金銭教育を通じて、親子ともに未来を生き抜く力の育成に貢献することを目的に実施されることから、要綱に基づき、後援名義の使用許可を行ったものです。
チラシの配付については、主催団体からの依頼に基づき行ったものですが、最終的には、各学校にて配付の判断をしております。
また、チラシに記載された表現については、主催団体の名称であり、イベントの対象については「保護者」と明記があり、母親に限定したものでないと認識しております。

(3)同じく、小学校で、担任から児童へ、「高槻市教育委員会からのお知らせ」として「小・中学校の先生募集中」、「高槻市教育委員会では、高槻市内の市立小・中学校で先生として勤務していただける方を募集しています!」等と記載されたチラシが配布されたということです。
 このチラシを児童へ配布した目的は何なのでしょうか?お答えください。
 また、このチラシを見て、応募をしてきた方は、何人おられたのでしょうか?お答えください。

⇒チラシを配布した目的ですが、近年の教員不足を受け、高槻市においても年度途中の産休や育休、病気休暇等の代替講師が見つかりにくい状況となっており、一人でも多く講師を確保するためのものです。
また、チラシを見て応募をした方は3名です。

(4)高槻市立の小中学校での教員不足については、どういった状況なのでしょうか?過去5年間の状況を具体的にお答えください。
 また、教員不足の原因は何なのでしょうか?高槻市は他市に比べて辞職する教員が多いのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒教員不足の状況ですが、令和2年3月での欠員状況は小学校で12人、中学校で6人、令和3年3月では小学校で6人、中学校で4人、令和4年3月では小学校7人、中学校で4人、令和5年3月では小学校で10人、中学校で3人、令和6年3月では小学校で8人、中学校で7人となっています。
教員不足の原因としては、近年においては産育休を取得する教員の数が多く、必要となる講師の数が増加していることが主な原因であると考えています。

(5)小中学校や幼稚園、保育施設で配布するチラシについては、誰が、どのように審査し、配布を決定しているのでしょうか?お答えください。

⇒小学校及び中学校におけるチラシの配付については、各学校にて判断しております。
 公立の幼稚園・保育所・認定こども園で配付するチラシについてですが、内規に基づいて運用しております。

<2回目>

(1)このお金のイベントのスクールの講師を認定している団体の名称も、チラシには記載されているのですが、この団体のサイトの「講師になりたい方」のページの金融業界や住宅業界、企業の方向けのバナーをクリックすると、「圧倒的な集客力」、「競合他社との差別化」、「(イベント)を開催することで、子育て世代の潜在顧客の獲得」等を行うことができますとか、講師の体験談として「(イベント)を開催することで、新規マーケット・新規顧客の獲得につながりました!」といったことが書かれたページが出てきます。
 つまり、子ども向けのお金のイベントをすることで、保護者を集客して、プロのFPによる無料の個別相談等から、顧客を獲得すること、すなわち、営利も、主催者の目的ではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(2)高槻市と高槻市教育委員会が、このお金のイベントを、後援していますが、こういった営利も目的だと考えられるイベントを、後援してもいいのでしょうか?市や教育委員会の後援の名義の使用に関する要綱では、営利を目的とする場合は、後援名義の使用を承認することができない旨の定めがありますが、これに抵触しないのでしょうか?見解をお聞かせください。
 また、そうしたイベントのチラシを、学校で児童に配布しても良いのでしょうか?児童から保護者へ渡させてもいいのでしょうか?学校では、どういった検討や判断をしたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目及び2点目について、繰り返しになりますが、本チラシに掲載されたイベントにつきましては、要綱に基づき、後援名義の使用許可を行ったものです。
 チラシの配付については、各学校において適切に判断をしております。

(3)教員不足だから、学校で児童へ求人のチラシを配布したということです。応募は3名もあったということです。
 市バスの運転士も不足していますが、運転士募集のチラシを、学校で児童に配布できるのでしょうか?お答えください。
(4)教員の求人だけ、税金でチラシを作成・配布できるのはズルいと、民間企業の方々が、求人のチラシを学校で児童生徒に配布してほしいと要求してきた場合は、どう対応されるのでしょうか?そういったチラシも配布していただけるのでしょうか?お答えください。

⇒3点目及び4点目について、本教員募集チラシについては、教育活動に直接影響を及ぼす「教員不足」を解消するため、教育委員会事務局から各学校に対し、配付の依頼を行ったものです。

(5)教員の不足は、他市でも同じような状況なのでしょうか?それとも、高槻市は他市よりも率が高いのでしょうか?高いのであれば、どれだけ高いのでしょうか?その原因は何なのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、年度途中の産休や育休、病気休暇等は、事前にある程度、予測していなかったのでしょうか?お答えください。

⇒他市の状況は把握しておりません。
 また、育児休業については、産前・産後休暇に引き続く場合が多いため予測できますが、産前・産後休暇や病気休暇の予測は困難です。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 誤解の無いように申し上げますが、私は、この子ども向けのお金のイベントが悪いと言っているわけではありません。むしろ、集客や顧客の獲得のために、とてもよく考えられた、ステルスプロモーションとでもいうべき、優れた手法だと思います。
 けれども、イベント自体は無料でも、先ほど申し上げたとおり、営利を目的としているわけですから、市や教育委員会は後援してはならなかったし、学校は、児童に対して、そのチラシを配布してはならなかったと思います。特に、年端もいかぬ児童に対して、そういった営利目的のイベントを、保護者へ宣伝させるために、学校でチラシを配るのは、不適切なはずです。
 教員の求人のチラシも同様で、いくら教員不足とはいえ、児童を利用するのは、いかがなものでしょうか?ある教員は、藁にもすがる気持ちは分かるが、禁断の手法だと言っていました。
 子どもらは、あくまでも、学校に教育を受けに来ているわけです。子どもに教育をする目的以外に、子どもを利用するようなマネは、教育の場に相応しいとは思えません。営利目的の集客イベントや求人のチラシを配らせるなんて、街かどでティッシュ配りをさせるのと、同じような扱いではないでしょうか。しかも無償でさせているわけですから、搾取以外の何物でもありません。
 今後はこうしたことがないようにしてください。強く要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月27日

幼稚園からPTAへの園児に関する個人情報の提供については保護者の皆様に謝罪を

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昨日の一般質問では幼稚園のPTAや小学校の登校班についても質問。

高槻市は、幼稚園で、保護者の同意なく、PTAに対して、児童の名前やクラス名、学年を伝えていたことを認めました。

上の画像の個人情報保護委員会のQ&Aのとおり、一定期間内に回答がない場合には同意したものとみなす旨の電子メールを送って、その期間を経過した場合でも、本人の同意を得たことにはなりません。高槻市立の幼稚園では、同意書の類がなかったようなので、同意を得たことにはならないでしょう。

高槻市は保護者の皆さんに対して謝罪すべきではないでしょうか。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■4.PTAや登校班等について

<1回目>

(1)幼稚園や保育施設のPTAについても、加入は任意なのでしょうか?それとも、実質的に、強制的に加入させられるのでしょうか?お答えください。
 また、PTAへの加入を拒否すれば、子どもが園やPTAから不利益な扱いを受ける旨を保護者へ伝えている実態はないのでしょうか?あるいは、そういう実態があるのでしょうか?あるのであれば、どういったことがあったのか、お答えください。
(2)他市では、PTAに加入しているか、していないかで、子どもが差別的な扱いを受けたり、保護者の会が集める「卒業対策費」と呼ばれるお金を払わなかったために、運動会で一人だけシールをもらえず、運動会中ずっと泣いていたりしたということがあったそうです。
 高槻市ではこうした差別的な取扱いは、起きていないのでしょうか?起きているのであれば、どういうことがあったのか、具体的にお答えください。

⇒1点目と2点目についてですが、まず、PTAについては、任意加入の団体と認識しています。また、園において、PTAに加入していない子どもに対して不利益に取り扱うことはありません。なお、PTAの運営に関わる内容については、市では把握しておりません。

(3)幼稚園では、PTAに対して、保護者や児童の名簿を渡すなど、個人情報を伝えているということはないのでしょうか?あるのであれば、どういったことがあったのか、具体的にお答えください。

⇒PTAに対して園から、クラス名、学年及び園児名を伝えています。

(4)高槻市立の小学校のうち、児童が班ごとに登校する「登校班」で登校している学校は、どこなのでしょうか?すべてお答えください。
 また、それらの学校で、登校班で登校させるか、させないかの判断をしているのは、どこなのでしょうか?教育委員会なのでしょうか?学校なのでしょうか?PTAなのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒磐手小学校、五領小学校で集団登校が行われています。また、登校班で登校させるかは、保護者が判断しております。

<2回目>

(1)幼稚園などでは、PTAの入退会届の類を、保護者と先生に対して、配布しているのでしょうか?お答えください。

⇒PTAの運営に関わる内容については、市では把握しておりません。

(2)PTAに加入しないといけないか、といった質問や問い合わせが、保護者から市へされたことはないのでしょうか?されたことがあるのであれば、どういったものがあったのでしょうか?お答えください。

⇒PTAの加入についての問い合わせはございました。

(3)幼稚園等のPTAの運営の内容は、市では把握してないというお答えでした。幼稚園等とPTAは、別の組織だということです。そうであれば、幼稚園等からPTAへの個人情報の提供についても、保護者の同意が必要ですが、同意書等はあるのでしょうか?お答えください。
 また、保護者の同意がない場合は、法律や条例に違反するのではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒同意書等はございませんが、保護者の皆様にご理解いただいているものと考えております。

(4)幼稚園等からPTAに対しての、園児や保護者に関する個人情報の提供は、今後も続けるのでしょうか?お答えください。

⇒個人情報の取扱い等については、適切に行ってまいります。

(5)幼稚園で、PTAがイベントなどの活動をする場合、その許可については、誰が行うのでしょうか?園長なのでしょうか?お答えください。
 また、そうしたイベントなどで、PTA非加入の保護者の園児が差別等されないように、園として注意を払っているのでしょうか?お答えください。

⇒園長が許可を行います。また、園内で差別的な取り扱いが起きないように注意しているものと認識しております。

(6)なぜ、磐手小学校と五領小学校では、集団登校が行われているのでしょうか?お答えください。
 また、登校班で登校させるかは、保護者が判断しているということですが、保護者間では、どのように、参加の有無を確認しているのでしょうか?文書で確認しているのでしょうか?申し送りをしているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒登下校の安全確保に向けた取組の一つとして、保護者と地域の連携のもと、行っているものでございます。
 また、参加の確認については、各地区の状況によりさまざまであり、詳細については把握しておりません。

<3回目>

(1)PTAに対して、園から、クラス名、学年及び園児名を伝えているということですが、これは令和5年度も行っていた、ということで、よろしいでしょうか?お答えください。
 また、保護者の皆様にご理解いただいていると考えているということですが、具体的には、どのようにご理解いただいているのでしょうか?市として、何の証拠も根拠もないけれども、そのように、推測しているということなのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年度についても同様にお伝えしております。
 繰り返しになりますが、保護者に対しては、ひらがなで「りすぐみ たかつきたろう」と書いたものを提供しました。
 保護者の皆様には、ご理解いただいているものというふうに認識しております。

(2)集団登校については、登校班で登校させるかは保護者が判断していて、学校は詳細を把握していないといったお答えでした。
 保護者の方から「児童の登下校時の注意と地区連絡網について」という文書をいただいたのですが、この文書を発行したのは、校長とPTA会長、地区委員長となっていて、「(集団登校)するように、各家庭で指導してください」などと書かれています。他にも、「学校の指示において・・・」とか「学校より指示があり・・・」などの文言もあります。
 集団登校は、学校の指示によって行っているのではないのでしょうか?学校は、集団登校について、どういった関与をしているのでしょうか?お答えください。
 また、この文書は、「PTA会員のみなさま」宛となっています。PTA会員以外には、集団登校について、誰が、どういった連絡をしているのでしょうか?PTA非会員は、集団登校の班に入れないのでしょうか?お答えください。

⇒集団登校は、登下校の安全確保に向けた取り組みの一つとして、保護者と地域が連携して実施しているものでございます。
 保護者へは、全ての在籍児童を対象としてPTAからお知らせをしております。
 なお、議員ご指摘の文書は8年前に作成されたものであり、現在の状況を示すものではございません。

 あとは意見を述べます。
 個人情報保護法改正後も、幼稚園等からPTAに対して、保護者の同意がないのに、園児に関する個人情報を提供していたようですが、非常に問題です。保護者の皆様にご理解いただいているというのは、市側の一方的な思い込みではないのでしょうか?保護者の皆様が、個人情報保護について理解されれば、市の行為は、むしろ、理解されないと、私は思います。
 刑事上の責任も問われる可能性がありますので、今回の個人情報の無断提供について、保護者の皆さんに対して、詳細を明らかにしたうえで、謝罪をしてください。当然のことながら、事務処理ミス等として公表したうえで、今後は、きちんと法令を遵守してください。
 PTAの加入について、市に問い合わせがあったということですが、私のところには、トラブルの相談が来ています。市への問い合わせは、トラブルに関するものではないのでしょうか?このトラブルについては、しっかりと解決をして、今後は、PTAと保護者間でトラブルが起きないように、PTAに対して、入退会届の整備等を指導してください。
 また、小学校でPTA非会員対して行われたような差別的な扱いが、幼稚園等でも起きないように、注意してください。
 子ども基本法では、子どもが差別的取扱いを受けることがないようにすることを理念の一つとしており、地方公共団体にはそれらの理念にのっとった施策を実施する責務があると定めています。いかなる状況であっても、子どもを差別する活動が認められるはずがありません。決して差別が起こらないよう、改めて関係者に周知し、適切な施策を実施するようにお願いします。そのためにも、西宮市教育委員会がホームページで公開している「PTA運営ハンドブック」のような、保護者と教職員が共に参考にできるPTAのガイドブックを、市で作成して公開してください。
 集団登校については、先ほどの文書からすると、どうやら学校も関与しているようです。PTA非会員の子が、集団登校の登校班から外されたことによって、子供の中でいじめが発生しているとも聞いています。集団登校が、安全確保のためだということであれば、仲間外れがされれば、その被害児童の安全が脅かされているといえます。児童が安全に登校できるよう、学校は責任をもって対処してください。
 以上、それぞれ要望しておきます。答弁をお願いいたします。



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2024年03月26日

とある自治会が市有地に無許可で自販機等を設置し盗電も。刑事上の責任も問うべき

高槻市が作成した記録簿

今日は3月議会の最終日。一般質問で私も質問しました。

とある自治会が、市有地に無許可で自販機等を設置し、盗電も行っています。高槻市役所が指導しても撤去しないということなので、刑事上の責任も負ってもらうべきではないでしょうか。

自治会の会員の中には、こういった実態を知らない方もおられるかもしれませんので、地域の皆さんに対して、速やかに、この問題をお知らせすべきだと思います。自治会員の皆さんには、問題を知ってもらったうえで、民主的な話し合いによって、自治会運営の正常化を図っていただきたいと、私は願っております。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■1.自治会とのトラブル等について

<1回目>

 とある自治会の役員が、市有地に、無許可で、自動販売機や防犯カメラ等を設置している件について、まず9点伺います。

(1)記録を見ると、市は、その自治会と、土地建物使用貸借契約を結んでいるということですが、いつ、どの土地と建物について、何円で、契約したのでしょうか?お答えください。

⇒自治会とは、昭和61年に集会所の土地及び建物を無償でお貸しする契約を締結しております。

(2)自販機の設置は、この契約の3条と5条に違反しているとされていますが、具体的にはどのような違反なのでしょうか?お答えください。
 また、この違反によって、契約上は、どうなるのでしょうか?自治会を立ち退かせることになるのでしょうか?土地建物の使用料相当額を支払う義務が、自治会に発生するのでしょうか?お答えください。

⇒集会所以外の用途で土地を使用していることが、問題であり、自販機を速やかに撤去するよう指導しております。

(3)自販機は約3年前から設置されているということです。これによる市の損害は、どういったものが、月々何円になるのでしょうか?土地の使用料や電気代だけではなく、自販機の売上も、市の損害になるのでしょうか?お答えください。

⇒土地については、自治会と使用貸借契約を締結していることから、市の損害についてはないものと考えております。

(4)自治会の会長らは、自販機を撤去するつもりはないと述べていますが、市が撤去することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒自治会に対しては、集会所の土地及び建物の適切な使用について、引き続き指導を行ってまいります。

(5)自販機の設置の意思決定は総会で行ったのか、との市の問いに対して、自治会側は、総会はコロナ禍のために廃止し、自治会の規約を現在改定しているところだと回答しています。
 つまり、総会での議決を経ずに、自販機を設置したようですが、こういう場合は、自治会が自販機を設置したといえるのでしょうか?それとも、自治会長ら役員が、個人として、自販機のベンダーと契約して、設置した、ということになるのでしょうか?お答えください。
 また、自治会ではなく、役員らが個人として設置した場合、詐欺や背任には該当しないのでしょうか?お答えください。

⇒自販機の設置主体は自治会であると認識しております。

(6)防犯カメラや放送用のポールについても、公園に無許可で設置して、電気も無断で使用しているということです。防犯カメラは、どこに、何台が設置されているのでしょうか?これらの防犯カメラには、市から補助金が出ているのでしょうか?お答えください。
 また、警察には事前に相談せずに設置したということですが、実際に、犯罪の現場などが録画された可能性がある場合、そのデータを警察は使用するのでしょうか?お答えください。

⇒防犯カメラは児童遊園及び緑道に合計3台設置されております。なお、市からの補助はありません。
 また、データの使用については、警察が判断されるものです。

(7)防犯カメラは、市が、告知期間を設けた後、撤去する予定だったということです。自治会側が撤去しない場合、いつまでに、市で、撤去するのでしょうか?お答えください。
(8)自治会の会長は、防犯カメラについて、「公園課に相談しても許可してもらえないと思い、無断で設置した」とか、「関電と協議すると使用料が発生するので無断で設置した」などとしています。つまり、電気料金や使用料を免れるために、故意に、無断で、設置したということになりますが、これは、窃盗・盗電などの犯罪行為に該当しないのでしょうか?お答えください。
(9)自治会の集会所の前には、テントやイスが、ずっと設置されたままになっています。これについては、問題はないのでしょうか?お答えください。

⇒7点目から9点目についてですが、設置された防犯カメラや集会所前のテントなどが自治会の所有物と判明しましたので、自治会に対し撤去するよう指導を行っているところです。

<2回目>

(1)土地については、自治会と使用貸借契約を締結しているので、自治会が無許可で自動販売機を設置しても、市の損害はないということです。その土地に、どれだけ自販機やテントを設置されても、市に損害は発生しないということなのでしょうか?交通部の営業所に、労働組合が自販機を設置していた問題や、某民間企業が市有地を不法占拠していた問題では、私が住民訴訟を提起した結果、市の損害が認められました。これらの判例からしても、市に損害が発生しているといえるのではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒繰り返しとなりますが、市の損害についてはないものと考えております。

(2)自販機等を撤去するつもりはないとする自治会の会長らに対して、市は、引き続き指導を行うということですが、市の損害を賠償するよう求めないのでしょうか?お答えください。
(3)市は、自治会に対して、「契約を守ってもらわなければ契約解除も辞さない」と発言しています。いつまでに撤去しなければ、契約を解除するのでしょうか?具体的な期限をお答えください。
(4)この自治会には法人格があるのでしょうか?お答えください。
 また、この自治会の会長は、コロナ禍を理由に、規約の改定をせずに、総会を廃止したとしていますが、このような状態で、多数決の原則が行われているといえるのでしょうか?お答えください。
(5)自販機の設置主体は自治会であるとの認識だということです。自販機の設置によって生じた責任は、誰が負うべきなのでしょうか?設置主体が自治会だということは、自治会の会員全体が負うべきなのでしょうか?お答えください。

⇒2点目から5点目についてですが、繰り返しとなりますが、自治会に対しては、集会所の土地及び建物の適切な使用について、引き続き指導を行ってまいります。
 なお、当該自治会は、法人格を有していないものと認識しております。

(6)先日、現地に行きましたが、防犯カメラのレンズが、私を追いかけてきました。つまり、追尾機能が解除されていないということは、電気の使用も続いているということです。市は、記録簿に、電気の無断使用だとか、盗電にあたるとか、記載していますが、やはり、これは犯罪ではないのでしょうか?刑事告発はしないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(7)住民の方によると、テントと椅子については、昨年の7月か8月頃から設置され続けているということです。先日も、強風が吹きましたが、テント等が飛ばされて事故が起きないか危惧されています。死亡事故などが起きたら、誰が責任をとるのでしょうか?安全のために、市が撤去することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒6点目及び7点目についてですが、自治会に対し、防犯カメラやテント等を撤去するよう指導を行っているところです。

<3回目>

 あとは意見です。
 市有地を不法占拠されたうえに、電気まで盗まれているわけです。市に損害がないはずはありません。
 議会で質しても、市は、この自治会に対して、単に撤去を要請するだけで、損害賠償等の請求や、土地建物使用貸借契約の解除、明渡し請求をしないようですので、住民監査請求や、場合によっては、住民訴訟を提起したいと思います。
 市の記録からすると、この自治会については、規約の改定もせずに、役員が勝手に、総会を廃止して、独善的に、物事を決めているようです。多数決の原理が働いていないので、民主的なものとはいえません。
 このように、自治会の体をなしていないばかりか、市との契約も守らず、市有地を不法占拠し、盗電、つまり犯罪行為まで、故意に継続しているわけですから、役員の方には、刑事上の責任も負っていただくべきです。
 自治会の会員の中には、こういった実態を知らない方もおられるかもしれませんので、地域の皆さんに対して、速やかに、この問題をお知らせすべきだと思います。自治会員の皆さんには、民主的な話し合いによって、自治会運営の正常化を図っていただきたいと、私は願っております。



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2024年03月25日

【消防救急デジタル無線談合】裁判で和解。談合した富士通は指名停止にして、富士通子会社と契約した消防指令センター整備は事業者選定からやり直せ

消防救急デジタル無線談合訴訟の和解の議案

今日は3月議会の本会議の5日目。議案の裁決や即決議案の質疑・採決、一般質問がありました。

消防救急デジタル無線設備の購入の入札で、談合があったと公正取引委員会が認定したことから、その談合によって被った損害を賠償せよと、高槻市が裁判を起こしたのですが、その裁判で和解をしたいと、今日の議会に議案が上程されました。私はこれに対して質問。

この3月議会の初日に、高槻市は、談合の裁判で訴えた富士通の100%子会社と消防指令センターと契約すると議案を上程。私や数名の議員は反対しましたが、賛成多数で可決。そのわずか25日後に、この和解の議案です。

富士通が和解に応じるということは、やっと談合を認めたということ。談合をした企業に、指名停止等のペナルティーも加えず、契約するのはおかしいのではないでしょうか。消防指令センターの契約は、事業者選定からやり直して、富士通と子会社は、指名停止にすべきです。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第48号 損害賠償請求事件の和解について

<1回目>

(1)高槻市は、平成24年に、富士通株式会社と消防救急デジタル無線設備製造請負契約を締結したけれども、この契約について、談合があったと、平成29年2月に、公正取引委員会が認定したので、契約の相手方である富士通と、談合を共謀して行った5社に対して、適正代金と入札価格との差額である6481万9901円等の支払いを求めて、令和2年6月17日に訴えを提起しました。この5社の中には、今回の和解案の中で、解決金4379万3704円を支払うとしている株式会社富士通ゼネラルが含まれています。
和解金の金額が、1円単位まで定められていますが、どういった算定根拠で、この金額になったのでしょうか?お答えください。
また、市の損害である、適正代金と入札価格の差額と、解決金との差額は、2102万6197円で、率にすると、約32%の減額となっていますが、なぜこの金額で、市は納得したのでしょうか?理由をお答えください。

⇒裁判所が諸般の事情を考慮し算出した金額であり、本市の主張が一定受け入れられたと考えられるためでございます。

(2)先ほど申し上げたとおり、契約の相手方は富士通ですが、解決金は、富士通ゼネラルが払うとされています。
つまり、富士通も、明らかに談合に関与しているわけですが、富士通は、少なくとも富士通ゼネラルと共謀して、談合を行ったと、認めているのでしょうか?お答えください。
また、市としても、富士通と、富士通ゼネラルは、共謀して、談合を行ったと、判断しているのでしょうか?お答えください。

⇒富士通株式会社は、公正取引委員会から談合を認定されておりません。

(3)平成24年5月21日に執行された消防救急デジタル無線の指名競争入札では、富士通ゼネラルが4億8200万円で応札したものの、富士通が、富士通ゼネラルの入札額より約1.5%低い4億7500万円で応札して落札しました。
この2者の応札は、談合による出来レースだったということでよろしいでしょうか?お答えください。
また、この応札の経緯について、富士通と富士通ゼネラルは、どのように説明しているのでしょうか?事前に共謀して、富士通が落札するように、それぞれの金額を決定したとしているのでしょうか?お答えください。

⇒訴訟において何も認定されておりません。

(4)富士通ゼネラルが、和解案に合意したということは、富士通やその他の相手方共々、談合を認めたといえますが、市としては、どういった対応を行うのでしょうか?どの企業を、いつからいつまで、指名停止にするのでしょうか?お答えください。
また、期間を遡って、指名停止扱い等にはしないのでしょうか?するのであれば、いつから、どういった扱いにするのでしょうか?お答えください。

⇒今回の和解の相手方のうち公正取引委員会の排除措置命令等を受けた株式会社富士通ゼネラルを含む5者については、平成29年、すでに指名停止措置を行っております。また、残る相手方である富士通株式会社については、訴訟において、談合への関与が認定されておりません。

(5)この3月議会の初日である2月28日の本会議では、島本町と共同運用する消防指令センターを整備するための、富士通Japan株式会社との、11億5467万円の契約の議案が上程されました。私や数名の議員が反対しましたが、賛成多数で可決されました。
その本会議で申し上げたとおり、富士通Japanは、先ほどの談合を行っていた当時の富士通と同じ組織といえると、私は考えていますが、消防指令センターの整備事業契約には、どういった影響があるのでしょうか?プロポーザルや契約が無効にはならないのでしょうか?契約違反にはならないのでしょうか?契約を解除できる事由に該当しないのでしょうか?契約を解除しないのでしょうか?お答えください。
また、富士通Japanは、談合を行っていた当時の富士通と同じ組織だと思いますが、富士通Japanを指名停止等にはしないのでしょうか?お答えください。

⇒先程述べましたとおり、富士通株式会社は公正取引委員会から談合を認定されておらず、消防指令センター整備事業の契約相手方は、富士通Japan株式会社でございますので、契約への影響はございません。

(6)裁判所からの和解の提案は、何年何月何日にあったのでしょうか?
 各相手方が、和解の提案に合意したのは、何年何月何日なのでしょうか?
 それぞれお答えください。

⇒和解案の提案につきましては、令和6年3月8日でございます。
 また、合意につきましては、本議会にて議決いただいたのち、合意される予定でございます。

<2回目>

(1)先ほど申し上げたとおり、高槻市において、落札をし、契約をしたのは、富士通です。けれども、和解案では、富士通ゼネラルだけが解決金を支払うとされています。
 この契約によって、富士通は、利益を得たはずですが、富士通が得た利益は、何円なのでしょうか?お答えください。
 また、入札に応札しながらも、落札できなかった富士通ゼネラルが、解決金を支払うということは、富士通ゼネラルも、この契約によって、どういう方法か分かりませんが、利益を得たはずです。富士通ゼネラルの利益は何円だったのでしょうか?その利益は、どのように得たのでしょうか?落札者である富士通と、契約金の不当なかさ上げ分を、どのように分け合ったのでしょうか?お答えください。

⇒知り得る立場にございません。

(2)富士通は、公正取引委員会や訴訟において談合を認定されていないというお答えでした。では、富士通は、談合に加担していないのでしょうか?なぜ、高槻市は、富士通も、訴えたのでしょうか?富士通が、談合に加担して、利益を得たと考えたからこそ、高槻市は、富士通を、訴えたのではないのでしょうか?高槻市としては、富士通は、談合に関与したと、現時点においても、考えているのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
(4)2月28日の本会議で、消防救急デジタル無線の談合に関する私の住民監査請求に対する、高槻市監査委員の監査結果の判断の部分を抜粋して読み上げましたが、そこに書かれていたとおり、公正取引委員会の認定したところによると、富士通ゼネラル外4社は、その代理店等に落札させる場合もあって、その落札価格については、代理店等と相談して決定するなどしていたということです。
 つまり、富士通ゼネラルの代理店である富士通は、排除措置命令等は受けていないものの、談合には関与したとされているわけです。
 また、このことから、監査委員も、富士通が「本件談合に関わっていたとすることも蓋然性が高いと考えられる。」としています。
 富士通ゼネラルが和解に応じるということは、これらの事実関係を認めたということにほかなりません。
 富士通や、談合を行っていた当時の富士通と同じ組織である富士通Japanについても、指名停止等にすべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。 
(5)2月28日の本会議で議決された、消防指令センターの契約についても、契約の相手方は富士通Japanですので、契約を解除して、事業者の選定をやり直すべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒2点目、4点目及び5点目につきましては、1問目でお答えしたとおり、富士通株式会社は、公正取引委員会から談合を認定されておらず、訴訟においても、関与が認定されておりません。

(3)訴訟において何も認定されていないというご答弁ですが、富士通や、富士通ゼネラル、そして、公正取引委員会に対して談合を認めた他の企業は、それぞれ、この入札での各企業の談合への関与や、それによる利益について、どういった主張をしたのでしょうか?それぞれについて、具体的にお答えください。

⇒本市の入札が談合により成立したものではないと、すべての企業が主張しております。

(6)和解案が提案されたのは今月の8日だったということです。裁判所がいきなり和解案を出してくるということは、あまり考えられません。その前に、和解をするかどうか、原告と被告の双方に、意向の確認があったのではないでしょうか?和解の意向について、裁判所が最初に言及したのは、何年何月何日だったのでしょうか?お答えください。

⇒令和4年6月3日でございます。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 解決金の金額については、妥当な範囲だと思いますし、和解を裁判所が提案しているわけですから、それに従っておくべきだとも思いますので、この和解には賛成します。
 ただし、先ほど申し上げた入札等の経緯もあるうえで、富士通も、和解に応じるということは、富士通ゼネラルだけではなく、富士通も、談合に関与したと認めたわけです。そうすると、今日から、わずか25日前の、2月28日の本会議で議決された、消防指令センターの契約については、契約の相手方は、談合を行っていた当時の富士通と同じ組織である富士通Japanですので、契約を解除して、事業者の選定をやり直すべきです。
 そして、富士通及び富士通Japanは、指名停止にすべきです。
 そもそも、和解の話が、令和4年6月3日に、裁判所から出ていたということですから、和解の決着を待ってから、消防指令センターのプロポーザル・事業者選定を行うべきだったと、私は思います。
 和解の話が進んでいるから、プロポーザルを急いだ、ということはないと、信じたいですが、仮に、そういうことであったのであれば、談合をした企業に、意図的に、ペナルティを加えず、プロポーザルに参加させて、さらには契約を締結したということになります。今後は、事業者選定については、市民に不信感・疑念をもたれない時期に行ってください。要望しておきます。

⇒【答弁要旨】
 富士通については、公正取引委員会は談合をしたと認定していない。
 消防指令センターの契約の相手方は富士通Japanなので、契約への影響はない。ご理解を。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月21日

【特殊詐欺多発!】詐欺電話防止機器の貸出期間の終了の際にアンケート調査をすべきでは?

これも先日の本会議で。

高槻市から詐欺電話防止機器を借りられた方のもとに、この画像の通知が送られてきたそうです。

20240321sagitaisakudenwa.jpg

この紙が1枚だけで、他には何も同封されていなかったとのこと。せっかくの機会ですし、アンケート用紙を同封してもよかったのでは?

議会でこの件について質問した後、最後に以下の意見を述べました。

 あとは意見を述べます。
 詐欺電話防止機器を借りられた方は、詐欺に関して、意識の高い方が多いはずです。こういう方に対して、貸出期間の終了をお知らせする通知に、せっかくの機会ですので、機器の効果だけではなく、固定電話以外にどういった詐欺のようなことに遭いそうになったのかなど、アンケート調査をするべきだと思います。そうすれば、詐欺の手口の傾向にも、気付けるかもしれません。
 貸出期間終了後に、詐欺の被害が防止できたと、機器の有効性を実感できたのであれば、有料でも、民間企業と契約して、使用を継続される可能性が高いと思います。その人数や割合についても、ぜひ、調査して下さい。
 最近は、SNSを悪用した投資詐欺や副業詐欺、ロマンス詐欺の被害も増えているということです。それを防ぐためには、市としても、SNSを使って、警告や啓発活動を行うのが有効ではないでしょうか。可能であれば、詐欺を防止するスマホ用のアプリの開発も検討してください。
 また、市民協働ということも、一昨日の代表質問でおっしゃられていたかと思いますが、消費者団体と連携しての啓発活動の強化等も、ぜひ検討してください。要望しておきます。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算

★6.消費生活問題への取り組みについて

<1回目>

(1)65歳以上の高齢者がいる世帯を対象に、詐欺電話対策機器の無料貸出を行うこということです。
これまで、累計でどれだけ貸出をしてきたのでしょうか?貸し出した世帯では、詐欺被害は怒っていないのでしょうか?お答えください。
 また、令和6年度は、何台を貸し出す予定なのでしょうか?お答えください。

⇒詐欺電話対策機器の無料貸出についてですが、令和5年度までに、累計で652台の貸出を行いました。
 また、貸し出した世帯での被害状況は把握しておりません。令和6年度の貸出については、280台を予定しています。

(2)昨年の12月議会では、高槻市では、被害が年々増えているのに、隣の島本町では、年々被害が減少し、令和5年は10月までで、0件だったと、述べさせていただきましたが、市としては、これまで、どういった対策が効果的なのか、検証されてきたのでしょうか?されてきたのであれば、具体的にお答えください。

⇒被害防止対策についてですが、警察等と市が連携して行っている取組の積み重ねが、被害防止につながっているものと考えております。

<2回目>

(1)詐欺電話対策機器は、累計652台を貸し出したということです。貸し出したということは、返してもらう必要があるわけですが、どういう場合に、返してもらうのでしょうか?お答えください。
 また、貸出中や、返してもらう際に、詐欺の被害はなかったのか、うまく被害を防止できたのか、といったご意見や感想等を訊いていないのでしょうか?お答えください。

⇒対策機器の返却についてですが、市外転出や死亡等の際に返却していただいており、迷惑電話の数が減ったなどのお声をいただいております。

(2)市としては、これまで、どういった対策が効果的なのか、検証していないということで、よろしいでしょうか?もし、検証されたのであれば、何をどのように検証したのか、具体的にお答えください。

⇒詐欺電話対策機器の貸出は被害の未然防止を目的としており、これまでの様々な対策により、令和5年の大阪府内における本市の被害件数の順位は、6位から9位へと下がっております。

<3回目>

(1)詐欺電話防止機器を借りられた市民の方にお話を聞くと、「詐欺電話防止機器の無料貸出期間終了のお知らせ」という通知が市から送られてきたということでした。
 平成29年度から利用されている「詐欺電話防止機器」の貸出期間が、令和6年5月31日で終了するので、年間5280円を払って、民間の運用会社と契約して、継続して利用するか、または、利用しない場合は、手続きは不要で、詐欺電話防止機器の返却も不要だということです。
 継続して利用しない場合は、返却は不要だということですが、これを市で再利用して、別の市民の方に貸し出すことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒再利用は考えていない。

(2)先ほどの通知には、他に同封されたものもなかったということです。先ほどのご答弁の「迷惑電話の数が減ったなどのお声」というのは、どのように、聞こえてきたのでしょうか?何件、そういったお声があったのでしょうか?お答えください。
 また、先ほどの通知に、アンケート調査の用紙を、返信用の封筒と共に同封して、機器を使ってみてどうだったのか、詐欺の被害を防止できたのかなど、回答をしていただいて、効果を検証すべきではないかと、私は思いますが、市としては、どのようにお考えでしょうか?お答えください。

⇒防止機器に関する問い合わせの際などに聞いた。
 また大阪府でアンケートを実施しているので本市では考えていない。

(3)「詐欺電話防止機器」の貸出期間の終了の際に、先ほどの民間の運用会社と契約された市民の方は、何人中何人なのでしょうか?お答えください。

⇒貸出期間はまだ終了していない。

(4)市から「詐欺電話防止機器」の貸出を受けた方に対して、再度、無料の貸出をすることはできないのでしょうか?お答えください。

⇒考えていない。

(5)総合センターの1階には、令和5年は約1億8千万円の特殊詐欺被害があったとして、ポスターが掲示されて、リーフレットなども置かれています。特殊詐欺にも、いろいろな手法があると思いますが、最近は、どういった手口が多いのでしょうか?お答えください。
 また、それに対しては、どのような対策が有効なのでしょうか?お答えください。

(6)市としては、これまで、どういった対策が効果的なのか、検証していないということで、よろしいでしょうか?もし、検証されたのであれば、何をどのように検証したのか、具体的にお答えください。

⇒特殊詐欺の手口は、還付金詐欺や架空料金請求詐欺が多い。警察と連携した様々な取り組みの積み重ねが被害防止につながっていると考える。

 あとは意見を述べます。
 詐欺電話防止機器を借りられた方は、詐欺に関して、意識の高い方が多いはずです。こういう方に対して、貸出期間の終了をお知らせする通知に、せっかくの機会ですので、機器の効果だけではなく、固定電話以外にどういった詐欺のようなことに遭いそうになったのかなど、アンケート調査をするべきだと思います。そうすれば、詐欺の手口の傾向にも、気付けるかもしれません。
 貸出期間終了後に、詐欺の被害が防止できたと、機器の有効性を実感できたのであれば、有料でも、民間企業と契約して、使用を継続される可能性が高いと思います。その人数や割合についても、ぜひ、調査して下さい。
 最近は、SNSを悪用した投資詐欺や副業詐欺、ロマンス詐欺の被害も増えているということです。それを防ぐためには、市としても、SNSを使って、警告や啓発活動を行うのが有効ではないでしょうか。可能であれば、詐欺を防止するスマホ用のアプリの開発も検討してください。
 また、市民協働ということも、一昨日の代表質問でおっしゃられていたかと思いますが、消費者団体と連携しての啓発活動の強化等も、ぜひ検討してください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月19日

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は5月10日・高槻市は議会で来年度も要綱違反を継続と明言

今日は13時30分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第2回口頭弁論がありました。

要綱では、スポーツ団体から、領収書の写しを提出させなければならないとされているのに、高槻市は、領収書の原本を確認するという運用をしているからよいのだとしているわけです。しかし、高槻市行政不服等審査会は、答申で、以下のとおり、その運用を見直すよう指摘しましたので、準備書面には、そのことも書きました。

・・・目的達成後に本件対象文書(=領収書の原本)を各補助事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難く、本件対象文書をコピーせずに各補助事業者に返却すると、実施機関だけでは補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となる。
 実施機関は、補助金交付業務の適正性確保のための手段として、要綱において各補助事業者に対象文書の保管を義務付け、必要に応じて再提示を求めることとしているが、そのような義務付けを認める法令・他の条例上の根拠は見当たらない。
 条例が「市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。」としているように、行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも、実施機関においては現在の運用の見直しを検討されたい。


次回は5月10日13時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

また、先日、3月議会の本会議で質問したところ、高槻市は、令和5年度も6年度も、この運用を続けるというのです。なぜ、答申に従わず、要綱違反を継続するのでしょうか?

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算

★2.スポーツ団体への補助金について

<1回目>

(1)令和6年度は、どの団体に、どれだけの補助金を交付する見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒スポーツ団体に対する補助金についてですが、令和6年度は33団体に対しまして、合計2,416万3千円を計上しております。

(2)スポーツ団体への補助金に関する要綱では、補助金を何に使ったのかを高槻市役所に報告する実績報告書に、領収書の写しを添付して提出しなければならないとされていたのに、実際の運用では、少なくとも5年以上、領収書の原本を、市役所や団体の事務所で確認して、その後、返却していたということでした。
 しかし、令和5年7月26日付の高槻市行政不服等審査会の「公文書の公開に係る審査請求に関する諮問事案について(答申)」では、このように書かれています。

・・・目的達成後に本件対象文書(=領収書の原本)を各補助事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難く、本件対象文書をコピーせずに各補助事業者に返却すると、実施機関だけでは補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となる。
 実施機関は、補助金交付業務の適正性確保のための手段として、要綱において各補助事業者に対象文書の保管を義務付け、必要に応じて再提示を求めることとしているが、そのような義務付けを認める法令・他の条例上の根拠は見当たらない。
 条例が「市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。」としているように、行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも、実施機関においては現在の運用の見直しを検討されたい。

・・・このように指摘等されているわけですが、令和5年度については、領収書の写しを提出させるのでしょうか?お答えください。
 また、令和6年度はどうするのでしょうか?お答えください。

⇒今後も領収書の原本にて補助金の適正な支出を確認いたします。

<2回目>

(1)今後も領収書の原本で補助金の支出を確認するということです。
 「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」17条では、事業者は、実績報告書に、必要書類を添付して、市長に提出しなければならないと定められていて、その必要書類の中に、領収書の写し等が含まれていますが、なぜ、この要綱どおりにせずに、今後も、領収書の原本を確認するのでしょうか?理由をお答えください。
(2)先ほど申し上げたとおり、高槻市行政不服等審査会は、答申で、領収書の写しを提出させるのではなく、領収書の原本を確認した後に、事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難いので、こうした現在の運用の見直しを検討するよう求めています。
 なぜ、高槻市行政不服等審査会の答申に従わないのでしょうか?お答えください。
(3)何年前から、領収書の原本を確認した後に、事業者に返却するという運用を行っていたのでしょうか?具体的な時期をお答えください。
 また、何年前まで、事業者に、領収書の写しを提出させていたのでしょうか?具体的な時期をお答えください。

⇒スポーツ振興事業補助金交付要綱に規定する、「補助対象経費の支出を確認できる書類」の添付を求める趣旨は、収支決算書の正確性を確認することが目的であり、領収書の原本により十分に確認できるため、以前からこの運用としており、今後も変更の予定はございません。

<3回目>

(1)以前からの運用に、変更はないということですが、なぜ、「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」17条で定められているとおりに、事業者に、領収書の写し等を添付して提出させないのでしょうか?お答えください。

(2)なぜ、要綱どおりの手続きをするよう求めている、高槻市行政不服等審査会の答申に従わないのでしょうか?理由をお答えください。

(3)以前からこの運用をしていたということですが、要綱が制定された当時から、この運用をしていたのでしょうか?いつからこの運用をしているのか、時期をお答えください。
 また、事業者に、領収書の写しを提出させたとことは、これまで一度もないのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しとなりますが、スポーツ振興事業補助金交付要綱に規定する「補助対象経費の支出を確認できる書類」の添付を求める趣旨は、収支決算書の正確性を確認することが目的であり、領収書の原本により十分に確認できるため、以前からこの運用としているもので、何ら問題ございません。大阪高裁も原本の確認で良いとの判断を示している。

 あとは意見を述べます。
 なぜ、高槻市役所は、自らがお作りになった要綱のとおりに、しないのでしょうか?
 なぜ審査会の答申に従わないのでしょうか?
 要綱のとおりの手続きをしないのに、約2400万円も、補助金を出すというのは、おかしいんじゃないでしょうか?
 とても賛成できません。
 要綱どおりに、しっかりと、領収書の写しの提出を受けてください。そして、それを公文書として、市で、しっかりと保存して、情報公開請求を受けたら、公開するようにしてください。
 指摘と要望をしておきます。



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posted by 北岡隆浩 at 20:05| 大阪 | Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年03月18日

【大阪・関西万博】大阪と京都の中間の高槻市はチャンス。日本文化に基づくイベントで外国人観光客にPRを

先日の総務消防委員会では、大阪・関西万博関連事業の予算についても質問しました。

第31回こいのぼりフェスタ@大阪府高槻市。


私は最後に以下の意見を述べました。

 「(仮称)大阪ウィーク」といいながら、出展期間は令和7年の春・夏・秋=5月・7月・9月の各3日間ということで、実際には、3Daysなのに、予算は約3000万円とのことです。ちょっと高過ぎるんじゃないでしょうか。値切れるものなら、値切ってください。
 ただ、高槻市にとっては、チャンスかもしれません。海外から、大阪の万博に来られた方は、次は、「そうだ 京都、行こう」と思われる方が多いんじゃないでしょうか?「そうだ 和歌山へ行こう」とか「兵庫へ行こう」とか、思う人もいるかもしれませんが、圧倒的に京都じゃないでしょうか。そうすると、高槻は、大阪と京都の中間にあって、JRの新快速、阪急の特急が停まりますので、アピール次第では、寄り道していただける目も出てくるかもしれません。
 高槻市内には、食事についても、いろいろと美味しいお店がありますので、是非、そういった情報も発信していただきたいですが、インスタ映えするスポットがあれば、SNSで高槻市の魅力を、訪日客に発信してもらえて、さらに、高槻市のPRにつなげられるかもしれません。
 5月といえば、高槻市では、こいのぼりフェスタ1000が開催されてきました。「鯉のぼりは、子どもの健やかな成長と立身出世を願う、日本独自の伝統文化です。高槻市では、毎年、この時期に、1000匹ものこいのぼりを掲揚しています」といった紹介をして、1000匹のこいのぼりをバックにしたモデルの写真をパネルにして展示しておけばどうでしょうか?「(仮称)大阪ウィーク」と、こいのぼりの掲揚の時期がずれるかもしれませんが、そこは、こいのぼりフェスタ1000の実行委員会にご協力していただけないかなと思います。
 7月は七夕ですが、高槻青年会議所主催で、7年前に、上宮天満宮でイベントを行ったことがあります。その時に行ったようなプロジェクションマッピングとか、大量の笹と、色とりどりの短冊を飾り付ければ、インスタ映えするかもしれません。そういったように、「(仮称)大阪ウィーク」の開催期間中に、日本文化に基づくイベントを、高槻市で行って、万博の会場では、それを紹介する展示してはどうかと思います。
 どういうものが、外国人の興味を引くのかについては、せっかく都市交流協会や姉妹都市があるわけですから、意見をきいてみてはどうでしょうか?青年会議所・JCIも、全世界的な組織なので、協力してくれると思います。
 万博への出展が、不可避ということであれば、むしろチャンスだと考えて、外国の皆さんに、高槻市へ来てもらうような取り組みをすべきです。
 それが、功を奏して、インスタグラムなどのSNSで、高槻市の魅力を発信してもらえたら、「日本の高槻」から「世界の高槻」になるかもしれません。提案しておきます。


以下は先日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号 令和6年度高槻市一般会計予算<歳出>

●2.大阪・関西万博関連事業(一部は債務負担行為)

<1回目>

(1)1000万円の予算で、「万博協会が設定するPR重点期間等に、大阪府等が企画するイベントへの出展など機運醸成に取り組む。また、北摂の各市町と連携し、万博の機運醸成と併せて各市町のPRを行う。」ということです。具体的には、どういったことを、どこで、行うのでしょうか?お答えください。

⇒令和6年度の歳出予算1000万円のうち、大阪・関西万博に向けた機運醸成に係る費用として250万円を計上しており、大阪府が主催する機運醸成イベントへの出展や、本市を含む北摂各市町のPRにつながる取組などを実施する予定です。内容等につきましては、北摂各市町と調整を図るとともに、大阪府からの要請等を踏まえ、検討してまいります。

(2)万博開催期間中の春・夏・秋の3回(各約1週間)、万博会場において大阪府市の企画のもと、大阪の魅力や特色を発信する「(仮称)大阪ウィーク」が開催される予定で、その一環として、府内市町村による観光や技術・産業、食文化などのブース出展が計画されているので、高槻市も、出展に当たってのコンテンツ作成及び出展準備を行いたいということです。
 高槻市としては、どういったコンテンツを作成する計画なのでしょうか?お答えください。

⇒「(仮称)大阪ウィーク」では、春・夏・秋の各期ごとに大阪府が出展テーマを設定する予定ですので、そのテーマに即した出展内容を検討してまいります。また、現時点では、「(仮称)大阪ウィーク」の企画者である大阪府から、出展に関する仕様の詳細が示されていないため、今後、大阪府から示される情報を踏まえ、検討してまいります。

<2回目>

(1)債務負担行為として計上されている2000万円と、令和6年度の予算1000万円から万博の機運醸成等のための250万円を除く残りの750万円、計2750万円が、万博への出展コンテンツの作成や出展等に係る費用等だということです。この2750万円の内訳は何なのでしょうか?何に何円を見込んでいるのでしょうか?万博を運営する「公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会」へは、何の名目で、何円を払うのでしょうか?

⇒大阪府から出展に関する仕様の詳細が示されていないことから、令和6年度の予算750万円と債務負担行為で設定した2000万円の範囲内で効果的な出展ができるよう、今後、大阪府から示される情報を踏まえ、出展内容等を検討してまいります。また、出展コンテンツの作成や出展に係る業務については、民間事業者への委託を予定しています。

(2)「(仮称)大阪ウィーク」には、府内の市町村も、観光や技術・産業、食文化などのブース出展をする計画だということですが、他の自治体に負けない高槻市の特徴や魅力は、何だとお考えでしょうか?お答えください。

⇒本市の豊富な歴史資産や全国に誇るべき充実した医療基盤など、本市の特徴や魅力は多くあると考えます。

<3回目>

 あとは意見です。
 「(仮称)大阪ウィーク」といいながら、出展期間は令和7年の春・夏・秋=5月・7月・9月の各3日間ということで、実際には、3Daysなのに、予算は約3000万円とのことです。ちょっと高過ぎるんじゃないでしょうか。値切れるものなら、値切ってください。
 ただ、高槻市にとっては、チャンスかもしれません。海外から、大阪の万博に来られた方は、次は、「そうだ 京都、行こう」と思われる方が多いんじゃないでしょうか?「そうだ 和歌山へ行こう」とか「兵庫へ行こう」とか、思う人もいるかもしれませんが、圧倒的に京都じゃないでしょうか。そうすると、高槻は、大阪と京都の中間にあって、JRの新快速、阪急の特急が停まりますので、アピール次第では、寄り道していただける目も出てくるかもしれません。
 高槻市内には、食事についても、いろいろと美味しいお店がありますので、是非、そういった情報も発信していただきたいですが、インスタ映えするスポットがあれば、SNSで高槻市の魅力を、訪日客に発信してもらえて、さらに、高槻市のPRにつなげられるかもしれません。
 5月といえば、高槻市では、こいのぼりフェスタ1000が開催されてきました。「鯉のぼりは、子どもの健やかな成長と立身出世を願う、日本独自の伝統文化です。高槻市では、毎年、この時期に、1000匹ものこいのぼりを掲揚しています」といった紹介をして、1000匹のこいのぼりをバックにしたモデルの写真をパネルにして展示しておけばどうでしょうか?「(仮称)大阪ウィーク」と、こいのぼりの掲揚の時期がずれるかもしれませんが、そこは、こいのぼりフェスタ1000の実行委員会にご協力していただけないかなと思います。
 7月は七夕ですが、高槻青年会議所主催で、7年前に、上宮天満宮でイベントを行ったことがあります。その時に行ったようなプロジェクションマッピングとか、大量の笹と、色とりどりの短冊を飾り付ければ、インスタ映えするかもしれません。そういったように、「(仮称)大阪ウィーク」の開催期間中に、日本文化に基づくイベントを、高槻市で行って、万博の会場では、それを紹介する展示してはどうかと思います。
 どういうものが、外国人の興味を引くのかについては、せっかく都市交流協会や姉妹都市があるわけですから、意見をきいてみてはどうでしょうか?青年会議所・JCIも、全世界的な組織なので、協力してくれると思います。
 万博への出展が、不可避ということであれば、むしろチャンスだと考えて、外国の皆さんに、高槻市へ来てもらうような取り組みをすべきです。
 それが、功を奏して、インスタグラムなどのSNSで、高槻市の魅力を発信してもらえたら、「日本の高槻」から「世界の高槻」になるかもしれません。提案しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月17日

いわゆる「わたり」がやっと令和6年度で廃止に

一昨日の総務消防委員会では、いわゆる「わたり」についても質問。

国は、少なくとも昭和40年代から、いわゆる「わたり」を是正するよう、各地方自治体を指導してきましたが、高槻市はなかなか「わたり」を廃止してきませんでした。その間、高槻市職員へ、給与のかさ上げ分として、無駄に税金から支払われ続けてきたわけです。

それがやっと令和6年度で廃止となります。もっと早く廃止すべきであったのに、恥ずかしい限りです。

以下は一昨日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号 令和6年度高槻市一般会計予算<歳出>

●1.わたり

<1回目>
 いわゆる「わたり」による給与のかさ上げ分は、令和3年度から5年度はどれだけだったのでしょうか?令和6年度はどれだけになる見込みなのでしょうか?それぞれの年度について、お答えください。

【答弁】
 国家公務員の行政職俸給表(一)の各級の最高到達月額を超える給与の総額については、令和3年度が約3130万円、4年度が約2810万円、令和5年度と6年度はそれぞれ約2240万円、約1660万円を見込んでおります。

<2回目>
(1)いわゆる「わたり」によって、給与のかさ上げを受ける職員は、何人なのでしょうか?令和3年度から6年度の各年度について、それぞれお答えください。
(2)「わたり」は、令和6年度で終了するのでしょうか?それとも、7年度も、給与のかさ上げがされるのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 お尋ねの職員数ですが、令和3年度は96人、令和4年度は85人、令和5年度は67人で、令和6年度は49人となる見込みです。また、令和7年度以降において、国家公務員の行政職俸給表(一)の各級の最高到達月額を超える者はおりません。

<3回目>
 あとは意見です。
 令和6年度で、やっと「わたり」制度も廃止ということです。もっと早く廃止すべきであったのに、高槻市が廃止しなかったのは、恥ずかしい限りです。
 この「わたり」制度に関係する議案には、賛成できないということを表明いたします。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月16日

【非常勤職員・会計年度任用職員】人材確保のため、一番高い給与と一番早い増額を

昨日の総務消防委員会では、会計年度任用職員(いわゆる非常勤職員)の給料等を、人事院勧告等を勘案して、令和6年度から引き上げるための条例改正案についても審議され、私も質問。最後に以下の意見を述べました。

 最近は、あらゆる業界で人手不足ですし、おそらく、会計年度任用職員についても、売り手市場だと思います。
 他市では給与等を遡及して支給しているところもあるけれども、高槻市では、会計年度任用職員については、会計年度ごとに任用しているから、次年度からの適用としてきたというのは、一応は理解できます。
 けれども、有能な人材の確保や流出防止のためには、近隣市に後れをとらないことが肝要ではないでしょうか。人事院が給与の引き上げを勧告しただけではなく、民間でも、先日、春闘で多くの企業が満額回答したとおり、給与の増加傾向が続いているわけですし、時機を捉えて、早めに増額すべきだと、私は思います。
 また、月額制の事務職員の報酬は、北摂7市の平均より上だということですが、これを、北摂7市の中で1番高くすれば、自ずと応募者が増えるのではないでしょうか?
 この議案には賛成しますが、会計年度任用職員については、人材確保の観点からも、今後は、近隣自治体の中で、可能な限り、一番高い給与・報酬と、人事院勧告等の時機を捉えた、一番早い増額をお願いします。要望しておきます。


以下は昨日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第14号 高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例中一部改正について

<1回目>

(1)令和5年8月7付けの人事院勧告等を勘案して、会計年度任用職員の給料額及び報酬額を、令和6年度から、引き上げるということです。このことについては、本会議で、半数以上の市区町村が、令和6年度からではなく、令和5年度に、遡及して、増額分を支給していることなどから、高槻市でも、正規職員と同様に、遡及して支給すべきだといった意見があったかと思います。
 「近隣自治体の状況を勘案」して、というようなことを、時々、市の答弁で聞きますが、この人事院勧告を受けての、近隣自治体での会計年度任用職員への給与の増額分の遡及支給の状況については、調べなかったのでしょうか?お答えください。

⇒近隣市の状況につきましては、調査いたしました。

(2)高槻市の会計年度任用職員の給与は、近隣自治体と比べて、高いのでしょうか?低いのでしょうか?具体的に、どれだけの差があるのか、お答えください。

⇒近隣自治体との比較についてですが、会計年度任用職員の報酬額は、本市も含め、各市において職種ごとに定められていることや当該職員に求める業務、職責に違いがあることなどから、本市と他の自治体の報酬額を一様に比較することはできません。

<2回目>

(1)近隣市の状況を調査いたということですが、具体的には、どの自治体の状況を、どのように調べたのでしょうか?お答えください。
 また、その調査の結果、給与の増額分を遡及して支給することを決定した自治体の数と率は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒近隣市の状況調査については、北摂各市を対象に電話で聞き取りを行いました。その結果、遡及して支給を行った市は1市で、その割合は本市を含めますと、約14%でございます。

(2)給与の増額分を遡及して支給する自治体があったにもかかわらず、市が、そうしなかった理由は何なのでしょうか?お答えください。

⇒遡及しなかった理由については、当該職員が会計年度ごとに任用されていることなどを踏まえ、次年度からの適用としてきたところであり、今年度においても、同様の取り扱いとしたところです。

(3)本市と他の自治体の報酬額を一様に比較することはできないということですが、同じ職種では、高槻市は、他の自治体と比べると、報酬額は高いのでしょうか?それとも低いのでしょうか?お答えください。

⇒他市比較ですが、先ほどご答弁したとおり、市ごとに比較する前提条件が違うため、比較しやすいよう、本市の月額制の事務職員の報酬について、1時間あたりの額に換算しますと、北摂7市の平均が1,183円で、本市は1,276円となっております。

<3回目>

 あとは意見です。
 最近は、あらゆる業界で人手不足ですし、おそらく、会計年度任用職員についても、売り手市場だと思います。
 他市では給与等を遡及して支給しているところもあるけれども、高槻市では、会計年度任用職員については、会計年度ごとに任用しているから、次年度からの適用としてきたというのは、一応は理解できます。
 けれども、有能な人材の確保や流出防止のためには、近隣市に後れをとらないことが肝要ではないでしょうか。人事院が給与の引き上げを勧告しただけではなく、民間でも、先日、春闘で多くの企業が満額回答したとおり、給与の増加傾向が続いているわけですし、時機を捉えて、早めに増額すべきだと、私は思います。
 また、月額制の事務職員の報酬は、北摂7市の平均より上だということですが、これを、北摂7市の中で1番高くすれば、自ずと応募者が増えるのではないでしょうか?
 この議案には賛成しますが、会計年度任用職員については、人材確保の観点からも、今後は、近隣自治体の中で、可能な限り、一番高い給与・報酬と、人事院勧告等の時機を捉えた、一番早い増額をお願いします。要望しておきます。



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2024年03月15日

夜中に淀川の氾濫が起きたら?高槻市にも「稲むらの火」を

洪水時緊急安全確保施設

今日は高槻市議会の総務消防委員会があり、私もいくつか質問。

淀川の氾濫に備え、令和6年度に、新たな避難施設を設置する等ということなのですが、もし、夜中に水害が起きたら、ということも質問し、最後に以下の意見を述べました。

 災害時の避難に関して、しっかりとした計画を立てて、避難場所も確保して、市民に啓発を行ったとしても、実際に災害が起きたら、天候の急変など想定外のことも起きますし、正常性バイアスのせいで、避難をしない市民や、高槻市内の地理に詳しくない市外の方も、おられるかもしれません。
 夜間に水害が起きて、逃げ遅れた方や避難しなかった方がいる場合、夜の暗闇の中で、どのように救助するのかとおききしたら、適切に対応するということでした。その場合の策は、特にないのだと思います。
 先週の土曜日に、和歌山県の広川町に行ってきました。防災を勉強されている方は、ご存知かもしれませんが、「稲むらの火」の街です。1854年(安政元年)12月24日の午後4時ごろに起きた安政南海地震によって、その2時間後くらいから次々と、現在の広川町に、津波が押し寄せるんですが、暗闇の中、津波で海に流されるなどして、逃げ遅れた村民を、濱口梧陵(はまぐちごりょう)という人が、稲むら(刈り取った稲の束や藁を積み重ねたもの)に火をつけて、高台にある神社へ誘導したことによって、村人の97%が助かったということです。濱口梧陵は私財をなげうって、村の復興にも尽力したので、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)をして「ア・リビング・ゴッド(生ける神)」と言わしめたんですが、その「稲むらの火」のようなものを、避難場所へ導くように設置できれば、夜中に水害があっても、助かる方が多いのではないでしょうか。
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 現在、広川町では、どうしているかというと、風力と太陽光で発電した電気を蓄電して、地震の揺れを感知したら、明かりがともって、スピーカーから避難を呼びかける「稲むらの火避難誘導灯」という名称のものが、街のあちこちに取り付けられています。
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 ただ、高槻市は、広いですし、高い建物が多いので、私は、かつて、パチンコ屋が、夜空を、サーチライトみたいな強い光で照らして、光害だと問題になったことがありましたが、そういうものを、夜中に災害が起きた場合には、避難施設・避難場所から、空へ向けて、照射するのがよいのではないかと思います。もちろん、非常電源や電池を使ってですけれども、暗闇の中で逃げまどっている方には、良い目印になるのではないでしょうか?ぜひ、ご検討ください。提案しておきます。


以下は今日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算

★5.淀川広域避難体制の整備

<1回目>

 239万7千円の予算で、「淀川氾濫等の大規模水害時に、実効性のある避難体制を確保するため、淀川広域避難タイムラインに基づき、避難の方法や適切なタイミング等を市民に周知啓発する。また、浸水想定区域内において、新たに『洪水時緊急安全確保施設』を指定し、看板を設置する。」ということです。まず2点伺います。

(1)淀川の氾濫は、どういった気象条件等の際に、発生すると考えられるのでしょうか?お答えください。
 また、南海トラフ地震等で発生した津波が淀川を遡って、高槻市で氾濫するということもありえるのでしょうか?お答えください。

⇒水位観測地点である枚方から上流域で、24時間の総雨量が360ミリメートルの降雨となった場合などに淀川が氾濫する
と想定されています。また、大阪府が公表している津波の浸水想定区域に、本市は含まれておりません。

(2)淀川の氾濫は、夜中に起きるかもしれません。発電・送電の設備が故障して、停電になると、「洪水時緊急安全確保施設」等に避難しようとしても、暗闇の中で、迷う人も出てくるかと思います。特に、水で流された方は、場所も方向も分からなくなるのではないでしょうか?そういった場合の対策は、何かされているのでしょうか?お答えください。

⇒夜間・深夜帯に気象状況の悪化が見込まれる場合、市民の皆様には、明るい時間帯に避難行動をとっていただけるよう、避難情報の早期発令に努めているところです。

<2回目>

(1)夜間・深夜帯に気象状況の悪化が見込まれる場合、市民の皆様には、明るい時間帯に避難行動をとっていただけるよう、避難情報の早期発令に努めるということですが、完全に天候を予測し切れるのでしょうか?天候が急変することはないのでしょうか?お答えください。
 また、要支援者も含め、避難情報の早期発令で、浸水想定区域の住民全員を避難させることは可能なのでしょうか?可能なのであれば、具体的に、どういった方法で、何人を、どこへ、避難させるのでしょうか?お答えください。

⇒大阪管区気象台などの防災関係機関と連携を図りながら、気象状況の把握に努めております。
 また、避難についてですが、淀川広域避難タイムラインの策定にあたり、浸水想定区域外に開設する指定緊急避難場所に収容可能であると試算しており、市民の皆様には、原則、徒歩や公共交通機関での避難を呼びかけてまいります。

(2)逃げ遅れた方や、避難しなかった方がいる場合、夜の暗闇の中で、どのように救助するのでしょうか?そういった方々が、夜の暗闇の中で、避難先の目印にできるようなものはないのでしょうか?お答えください。

⇒災害の状況に応じて適切に対応してまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 災害時の避難に関して、しっかりとした計画を立てて、避難場所も確保して、市民に啓発を行ったとしても、実際に災害が起きたら、天候の急変など想定外のことも起きますし、正常性バイアスのせいで、避難をしない市民や、高槻市内の地理に詳しくない市外の方も、おられるかもしれません。
 夜間に水害が起きて、逃げ遅れた方や避難しなかった方がいる場合、夜の暗闇の中で、どのように救助するのかとおききしたら、適切に対応するということでした。その場合の策は、特にないのだと思います。
 先週の土曜日に、和歌山県の広川町に行ってきました。防災を勉強されている方は、ご存知かもしれませんが、「稲むらの火」の街です。1854年(安政元年)12月24日の午後4時ごろに起きた安政南海地震によって、その2時間後くらいから次々と、現在の広川町に、津波が押し寄せるんですが、暗闇の中、津波で海に流されるなどして、逃げ遅れた村民を、濱口梧陵(はまぐちごりょう)という人が、稲むら(刈り取った稲の束や藁を積み重ねたもの)に火をつけて、高台にある神社へ誘導したことによって、村人の97%が助かったということです。濱口梧陵は私財をなげうって、村の復興にも尽力したので、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)をして「ア・リビング・ゴッド(生ける神)」と言わしめたんですが、その「稲むらの火」のようなものを、避難場所へ導くように設置できれば、夜中に水害があっても、助かる方が多いのではないでしょうか。
IMG_2522.jpg
 現在、広川町では、どうしているかというと、風力と太陽光で発電した電気を蓄電して、地震の揺れを感知したら、明かりがともって、スピーカーから避難を呼びかける「稲むらの火避難誘導灯」という名称のものが、街のあちこちに取り付けられています。
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 ただ、高槻市は、広いですし、高い建物が多いので、私は、かつて、パチンコ屋が、夜空を、サーチライトみたいな強い光で照らして、光害だと問題になったことがありましたが、そういうものを、夜中に災害が起きた場合には、避難施設・避難場所から、空へ向けて、照射するのがよいのではないかと思います。もちろん、非常電源や電池を使ってですけれども、暗闇の中で逃げまどっている方には、良い目印になるのではないでしょうか?ぜひ、ご検討ください。提案しておきます。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月14日

著名人を起用した定住促進プロモーションの前に、隠れ待機児童の解消では?

20代と30代の若い世代を対象に、東京圏を重点エリアとして、著名人をアンバサダーに起用するなど、より効果的にプロモーションを展開

これも先日の本会議で。

20代と30代の若い世代を対象に、東京圏を重点エリアとして、著名人をアンバサダーに起用するなど、より効果的にプロモーションを展開するというのですが、隠れ待機児童の問題を解消するほうが先ではないでしょうか?そうしないと、せっかく定住促進のPRやプロモーションを信じて、高槻市に引っ越してきていただいても、実は、隠れ待機児童の問題があったじゃないかと、だまされたと、疑念をもたれかねないと思います。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算

★4.定住促進プロモーションについて

<1回目>

 20代と30代の若い世代を対象に、東京圏を重点エリアとして、著名人をアンバサダーに起用するなど、より効果的にプロモーションを展開するとのことです。この予算が委託料の1074万8千円などだということです。
 なぜ、東京圏を重点エリアとするのでしょうか?お答えください。
 また、著名人をアンバサダーに起用するということですが、何円で、誰を、起用するのでしょうか?お答えください。

⇒プロモーションの重点エリアにつきましては、人口の社会動態を分析し、東京圏に設定したものです。
 アンバサダーの起用につきましては、予算の範囲内で今後選定してまいります。

<2回目>

(1) プロモーションの重点エリアの設定にあたっては、人口の社会動態を分析したということですが、その分析の結果は、どういったものだったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒社会増は継続しているものの、東京圏から大阪府への転入者に占める本市への転入者の割合に改善の余地があると考えたものです。

(2)アンバサダーは、予算の範囲内で選定するということです。これまでは、誰に、何円、お支払いしたのでしょうか?高槻市の「どっちもたかつき定住促進PR部長」に就任した織田信成さんには何円が支払われたのでしょうか?「将棋のまち高槻」PR大使に委嘱された、つるの剛士さんには何円が支払われたのでしょうか?他の方はどうなのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒「どっちもたかつき定住促進PR部長」に関する業務委託料は約3300万円、「将棋のまち高槻PR大使」に関する業務委託料は約500万円で、いずれも、広告作成費や媒体費用を含むプロモーションの全体費用です。なお、これ以外に本市が委嘱したアンバサダーの事例はございません。

(3)織田信成さんを起用した定住促進のPRについては、織田信成さんを起用したことによって、どれだけの効果があったのでしょうか?お答えください。

⇒本市出身・在住で子育てをされている織田信成さんから本市の魅力や住みやすさなどを発信していただいたことで、ファミリー層の転入促進や良好な都市イメージの定着に効果があったものと認識しています。

(4)アンバサダーに起用する著名人は、これまでのように、高槻市にゆかりのある方なのでしょうか?お答えください。
 また、そもそも、定住促進のプロモーションに、著名人を起用する理由は何なのでしょうか?著名人を起用すれば、定住が促進されるのでしょうか?お答えください。

⇒より効果的にプロモーションを展開するため、プロモーションのターゲット層に対する発信力のある方を選定する予定です。

<3回目>

(1)織田信成さんを起用した「どっちもたかつき定住促進PR部長」に関する業務委託料は約3300万円、つるの剛士さんを起用した「将棋のまち高槻PR大使」に関する業務委託料は約500万円だったということです。
 業務委託ということは、広告代理店の類の事業者へ委託をしたのだと思いますが、その事業者は、各プロモーションに関して、どれだけの効果があると提案したのでしょうか?また、業務実施後は、どれだけの効果があったと報告したのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒定住促進プロモーションについては、特設ホームページのアクセス数の増加と都市イメージの向上に資する取組についての提案を受け、本市の認知度や取組を通じた本市イメージの向上に寄与しているものと評価しております。また、将棋のまち高槻のプロモーションについては、本市が実施している、ふるさと納税型クラウドファンディングサイトへの誘因等と「将棋のまち高槻」の周知を図ることの提案を受け、現在取組中です。

(2)令和6年度において、著名人をアンバサダーとして起用するプロモーションのターゲット層は、具体的には、どういった層なのでしょうか?お答えください。

⇒ターゲット層は、20代と30代の夫婦世帯です。

 あとは意見を述べます。
 それなりのタレントを起用すると、やっぱり結構お金がかかりますよね。ただ、織田信成さんの「定住促進PR部長」の約3300万円と比べると、令和6年度は、約1100万円ということで、約3分の1になるということです。
 タレントで定住する先の自治体を選ぶ人がどれだけいるのか、私には分かりませんが、タレントの起用の仕方次第なのかもしれませんし、今回は人口の社会動態の分析もしたうえで、東京圏の20代と30代を対象にプロモーションをしたいということなので、何か策があるのではないかと、期待をしたいと思います。
 ただ、タレントの人選は慎重にしてください。過去に、飲酒運転・酒気帯び運転で検挙されたことはないのか、SNSで炎上した投稿は不適切にも程があるようなものではなかったのかなど、よく調べて、プロモーションに起用した途端に、問題が発覚することのないようにしてください。
 私は、プロモーションよりも、隠れ待機児童の問題を解消するのが先だと考えています。
 高槻市は「登園するのに無理がない範囲」を、車を含む通常の交通手段で30分未満にある範囲だと、つまり、市内全域が登園範囲だとしています。
 こういう滅茶苦茶な設定をやめないと、せっかく定住促進のPRやプロモーションを信じて、高槻市に引っ越してきていただいても、実は、隠れ待機児童の問題があったじゃないかと、だまされたと、疑念をもたれかねないと思います。
 多額の費用をかけてプロモーションをするのであれば、早急に隠れ待機児童の問題を解消してください。



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2024年03月13日

【新関西将棋会館】移転に反対ではないが、億単位の税金の支出はやり過ぎでは?

藤井先輩として、後輩たちに将棋セットを贈呈

昨日3月12日の読売新聞のX(旧Twitter)に、藤井聡太八冠が、母校の小学校の児童に将棋セットを贈呈したとの記事が掲載されていました。

3月7日の本会議で、私は、「将棋のまち推進事業」についての質問の中で、「藤井聡太8冠の知名度にあやかれるなら、大谷翔平選手が全国の小学校へ野球のグローブを寄贈したように、藤井八冠に将棋の駒と将棋盤を寄贈してもらうとか、できればいいかなと、そうすれば、児童は皆、こぞって将棋をやるかもしれませんが、藤井8冠にそれを自腹でやってくださいというのは、行政として、無理な話だと思います。」と述べました。その5日後に、読売新聞のXを見て、藤井八冠に将棋セットを贈呈された母校の児童らの心境に思いを馳せた次第です。

高槻市は、「将棋のまち推進事業」として、令和6年度は、約1億円の税金を使うというのですが、果たして、それだけの支出に見合うだけの効果は得られるのでしょうか?

将棋のまち推進事業

私は最後に以下の意見を述べました。

 以前も申し上げましたが、福島区にある、現在の関西将棋会館を訪れてみましたけれども、その周囲は、まったく盛り上がっていませんでした。取り組み次第なのかもしれませんが、皆さんが期待されているほど、地域を盛り上げる力はないんじゃないかなと感じました。
 もちろん、関西将棋会館が高槻市に移転することには反対ではないんですが、固定資産税等を免除したり、ふるさと納税制度を利用して建設費の補助金を集めたり、市バスの滞留場を押しのける形で土地を融通したり、本件のように税金から1億円近いお金を使ったり、というのは、行政として、やり過ぎではないかと思います。
 将棋に詳しくない一般の方の印象は「藤井聡太さんの8冠はスゴイ」「将棋めし・勝負めしは美味しそう」くらいではないかと思います。そういうところからすると、藤井聡太八冠をはじめとするプロ棋士の方がお勧めする高槻市内の飲食店のランチを紹介したり、将棋にちなんだメニューをつくってもらったり、ということくらいではないでしょうか。それでも効果は限定的で、かけた税金に比して、少ない効果しか得られないのではないかと、私は思います。
(中略)ということで、関西将棋会館に税金を使い過ぎだと思いますので、この予算には賛成できません。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算

★5.将棋のまち推進事業について

<1回目>

委託料として9811万円が計上されていますが、資料によると、これについては、広報誌への詰将棋掲載、高槻将棋まつりの開催などと記載されています。何に何円の予算を見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒委託料の内訳ですが、広報誌への詰将棋の掲載に約40万円、高槻将棋まつりの開催に約2200万円のほか、高槻産将棋駒の製作等に要する費用として約2330万円、王将戦の運営等に関する費用が約1190万円、プロモーション費に約1500万円、JR高槻駅周辺の装飾関連費用に約2550万円を見込んでいます。

<2回目>

(1)委託料には、詰将棋の掲載や王将戦の運営等の費用も含まれているということですが、この委託料のうちから、日本将棋連盟や棋士に対しては、何円が支払われる見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒委託料のうち、詰将棋の作成業務については、約40万円を日本将棋連盟に支払う見込みです。

(2)この委託料の9811万円を支出することによって、どの団体や個人に、どういった経済効果等があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒これまでの取組により、全国ネットのメディアへの露出機会や、将棋関連イベントへの集客数が増加したほか、地元商業者の自主的な取組も目に見えて増えてきております。
 今後も引き続き、将棋のまちとしての取組を進めることで、本市の知名度向上とまちのにぎわい創出に大きな効果があると考えております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 以前も申し上げましたが、福島区にある、現在の関西将棋会館を訪れてみましたけれども、その周囲は、まったく盛り上がっていませんでした。取り組み次第なのかもしれませんが、皆さんが期待されているほど、地域を盛り上げる力はないんじゃないかなと感じました。
 もちろん、関西将棋会館が高槻市に移転することには反対ではないんですが、固定資産税等を免除したり、ふるさと納税制度を利用して建設費の補助金を集めたり、市バスの滞留場を押しのける形で土地を融通したり、本件のように税金から1億円近いお金を使ったり、というのは、行政として、やり過ぎではないかと思います。
 将棋に詳しくない一般の方の印象は「藤井聡太さんの8冠はスゴイ」「将棋めし・勝負めしは美味しそう」くらいではないかと思います。そういうところからすると、藤井聡太八冠をはじめとするプロ棋士の方がお勧めする高槻市内の飲食店のランチを紹介したり、将棋にちなんだメニューをつくってもらったり、ということくらいではないでしょうか。それでも効果は限定的で、かけた税金に比して、少ない効果しか得られないのではないかと、私は思います。
 藤井聡太8冠の知名度にあやかれるなら、大谷翔平選手が全国の小学校へ野球のグローブを寄贈したように、藤井八冠に将棋の駒と将棋盤を寄贈してもらうとか、できればいいかなと、そうすれば、児童は皆、こぞって将棋をやるかもしれませんが、藤井8冠にそれを自腹でやってくださいというのは、行政として、無理な話だと思います。
 ということで、関西将棋会館に税金を使い過ぎだと思いますので、この予算には賛成できません。



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2024年03月11日

【地域共生ステーション】やはり箱物ありきでは?

これも先日の本会議で。

(仮称)地域共生ステーションについて質問しても、具体的にどういう施設なのか、まったく答弁がないので、最後に以下の意見を述べました。

 (仮称)地域共生ステーションについては、1年前の3月議会でも指摘しましたが、いくら答弁をお聞きしても、具体的に何をする施設なのか、まったく分かりません。
 「あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる施設」だとか、「魅力ある地域共生社会モデル」だとかと、おっしゃるのですが、そういう理想はともかく、現実には、どういう施設をつくって、誰が、何をするのでしょうか?
 普通は、何をするのか決定してから、土地を確保して、建物を建てますよね。現状では、やはり、建物ありき、箱物ありきというほかはないと思います。
 こういう、訳の分からない事業の予算には、賛成できないということを、あらためて申し上げておきます。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算

★1.(仮称)地域共生ステーション整備事業について

<1回目>

(1)公有財産購入費として2730万円、補償金として400万円等が計上されていますが、どこの不動産の購入のための費用なのでしょうか?お答えください。
 また、購入した不動産は、何に使用するのでしょうか?お答えください。

⇒ 整備予定地西側の道路拡幅に伴い、南端の民間所有地を一部購入等を行う費用でございます。なお、用途につきましては、道路及び水路でございます。

(2)PFI事業者の選定に関する費用も計上されています。なぜ、PFI事業者を選定する必要があるのでしょうか?お答えください。

⇒整備期間の短縮や国庫補助の活用、経費削減の効果が期待できることから、PFI手法を採用することとしたものでございます。

(3)「(仮称)地域共生ステーション」について、昨年の3月議会でもおききしましたが、何をする施設なのか、よく分かりません。
具体的には、どういった方が利用して、どういった課題を、どのように解決するのでしょうか?お答えください。
 また、用地の取得や事業者の選定の予算を計上していますが、どういった施設を整備して、どのような事業を行うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒(仮称)地域共生ステーションについては、地域共生社会の実現に向け、そのモデル空間を整備するもので、基本計画においてお示ししているとおり、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる施設として整備し、魅力ある地域共生社会モデルとなるよう、事業展開を検討しております。

<2回目>

(1)民間所有地を購入して、道路の拡幅等を行うということです。なぜ、道路の拡幅等をする必要があるのでしょうか?どれだけ拡幅するのでしょうか?お答えください。
 また、購入する民間所有地は何平米なのでしょうか?お答えください。

⇒道路の拡幅については、関係法令等に基づき行うもので、幅員等については、今後の設計により決定するものでございます。

(2)(仮称)地域共生ステーションは、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる施設として整備するということです。魅力ある地域共生社会モデルとなるよう検討しているということですが、具体的に、どういったことを行うのでしょうか?お答えください。
 また、そのためには、どれだけの広さの、どういった建物や設備が必要なのでしょうか?部屋数はどれくらいになるのでしょうか?職員やボランティアについては、どういった方が、何名、必要なのでしょうか?それぞれお答えください。
(3)PFI事業者に対しては、いつ、どういった施設を整備するよう指示するのでしょうか?あるいは、施設の内容も、PFI事業者に丸投げするのでしょうか?お答えください

⇒具体的な事業展開や、施設の整備内容等については、今後、基本計画に基づいて要求水準書等を作成し、事業者からの提案を募集して参ります。

<3回目>

(仮称)地域共生ステーションについては、1年前の3月議会でも指摘しましたが、いくら答弁をお聞きしても、具体的に何をする施設なのか、まったく分かりません。
 「あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる施設」だとか、「魅力ある地域共生社会モデル」だとかと、おっしゃるのですが、そういう理想はともかく、現実には、どういう施設をつくって、誰が、何をするのでしょうか?
 普通は、何をするのか決定してから、土地を確保して、建物を建てますよね。現状では、やはり、建物ありき、箱物ありきというほかはないと思います。
 こういう、訳の分からない事業の予算には、賛成できないということを、あらためて申し上げておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月10日

「高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に閏する条例」の制定について質問

先日の本会議では、議案の1つ「高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に閏する条例」の制定についても質問しました。

資料によると・・・
 太陽光発電施設は大規模な施設が無秩序に設置されると、自然環境や生活環境、景観などに大きな影響を与えるほか、土砂災害や住民トラブルの原因となる場合がある。
 そのため、太陽光発電施設の適正な設置を誘導し、自然環境。生活環境・景観の保全及び災害の未然防止を図るため、本条例を制定する。

・・・とのこと。

高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に閏する条例制定について

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第20号 高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に関する条例制定について

<1回目>

(1)資料には、「市長は、太陽光発電事業の実施に際して自然環境の保全等を回るために特に配慮が必要な区域を保全区域として指定することができることとする。」と書かれていますが、どういった区域を「保全区域」とする予定なのでしょうか?お答えください。

⇒保全区域についてですが、第1種低層住居専用地域、砂防指定地、風致地区などを位置づける予定です。

(2)事業区域に保全区域を含むなど一定の要件を満たす事業を実施しようとする者である「特定事業者」は、事業区域の近隣関係者に対して、事業計画の内容等について説明会を開催するとともに、一部の近隣関係者との間で協定を締結しなければならないとしたいということですが、この「近隣関係者」の範囲は、どこまでなのでしょうか?お答えください。
また、「一部の近隣関係者」との間で協定を締結する義務があるということですが、この「一部の近隣関係者」の範囲は、どこまでなのでしょうか?なぜ、「一部」としているのでしょうか?お答えください。

⇒近隣関係者の範囲についてですが、事業区域から100メートル以内の居住者や自治会、森林組合などを予定しています。
 また、協定を締結する一部の近隣関係者としては、地域を代表する自治会及び地区コミュニティ組織とすることを予定しています。

(3)事業者が、市の指導・助言、勧告に従わない場合には、氏名等を公表するということです。他の自治体では、科料等の規定を設けているところもありますが、何故、高槻市では、氏名等の公表に留めるのでしょうか?お答えください。

⇒公表についてですが、氏名等の公表により法令を遵守しない事業者であることが対外的に明らかになることは、企業活動からは望ましいことではないため、より実効性があるものと考えています。

<2回目>

(1)風致地区等を保全区域に位置付けるとのことですが、この条例案では、事業者は、保全区域であっても、事業計画について、市長と協議し、説明会を開催し、近隣関係者と協定を締結すれば、事業を実施できるようです。一方で、箕面市や大津市では、禁止区域を設定して、禁止区域では、事業を禁じています。高槻市では、なぜ、禁止区域を設けないのでしょうか?風致地区でも、高槻市では、事業が実施できるのでしょうか?お答えください。

⇒禁止区域についてですが、各種法令により施設設置が可能な区域において、太陽光発電施設のみ設置を禁止することは適切ではないため、禁止区域は設定していません。

(2)箕面市や大津市では、市長は立入調査もできるとされています。高槻市でも、立入調査ができるのでしょうか?お答えください。

⇒立入調査についてですが、条例第18条において、立入調査ができる旨を規定しています。

(3)他市では、届出制ではなく、許可制をとっているところもあります。なぜ、高槻市では、届出制にしようとするのでしょうか?お答えください。

⇒届出制とした理由についてですが、太陽光発電施設は、気候変動対策の一環として設置が推進されていることから、行為を禁止して個別に解除する許可制には馴染まないため、届出制としたものです。

(4)太陽光パネルに、カドミウム、鉛、セレンなどの有害物質が含まれていることから、破損や廃棄が問題視されていますが、そういった場合の処理等についても、事業計画や協定に含めさせるのでしょうか?お答えください。
 また、事業者が倒産するなどして、破損した太陽光パネルが放置された場合はどうなるのでしょうか?市が処理をするということになるのでしょうか?お答えください。

⇒廃棄時の処理についてですが、いわゆるFIT法では破損時等の保険加入や廃棄費用の積み立てが規定されており、適切に処理されるものと考えています。
 また、破損した太陽光パネルについては、所有者が適切に処理すべきものと考えております。

(5)事業者が、仮に、この条例に反し、あるいは、この条例に基づいて勧告や公表をされた場合には、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(いわゆるFIT法)においては、どのような扱いになるのでしょうか?国が事業の認定を取り消すことになるのでしょうか?お答えください。

⇒条例に違反した場合については、FIT法に基づく固定価格買取制度の認定基準を満たさないため、認定が取り消されるものと考えています。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 太陽光発電施設に関して、最近、報道もされて、話題になったものの一つが、阿蘇山周辺に約20万枚ものソーラーパネルが設置されていたことです。阿蘇山については、熊本県が、世界文化遺産への登録を目指しているのですが、この大量のソーラーパネルが、美しかった景観を損なったので、世界文化遺産の登録が難しくなるのではと危惧されています。
 奈良市では、古墳を取り囲むように、大量のソーラーパネルが設置されて、こんな景観は、古墳にそぐわないなどと、物議を醸しています。
 高槻市も、山間部に、皆さんもよくご存知のとおり、摂津峡や、芥川城跡、阿武山古墳、神峯山寺などの名所旧跡があります。事業者の事業計画が、景観を損なうものになっていないか、十分にチェックしてください。
 また、先ほど申し上げたとおり、太陽光パネルには、カドミウムや鉛などの有害物質が含まれています。万が一、太陽光パネルが破損した場合でも、飲み水や農産物に影響が出ることがないようにしてください。
 破損や廃棄に関して、住民の方などから通報があれば、直ちに、立ち入り調査をして、迅速に対処してください。
 事業計画や協定書に、きれいごと・虚偽が書かれる可能性もなくはないと思います。その事業者が、ちゃんとした事業者なのか、他所で問題を起こしていないかなど、事前にしっかりと調査をしてください。
 要望しておきます。



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2024年03月09日

【市政報告会】4月7日に報告会を開催

4月7日(日)15時から、高槻市役所・総合センター(市役所の新館)3階の生涯学習センター・第2会議室で、報告会を行います。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、こういう時期ですので、参加をお断りさせていただきます。

よろしくお願いいたします。


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2024年03月08日

【高槻市営バス】1年で中途退職者9人。京都市バスに劣らない採用条件・待遇等に。

20240308shachuuhaku.jpg

今日は3月議会の4日目。令和6年度の当初予算案等に対する質疑があり、私もいくつか質問しました。

上の画像はイメージですが、遅番の退勤から翌日の早番の出勤まで8時間7分しかないため、市バス営業所の前で、寒空の下、自家用車で車中泊をしていた運転士がいました。市バスの乗務員の勤務ローテーションは、遅番B→遅番B→早番A→朝夕C→早番A→早番Aとなっているそうですが、1週間ごとに公休日を挟んで早番と遅番を入れ替えるシフトにすべきではないでしょうか。

こうした睡眠時間の確保がままならないローテーションや、残業の多さのためか、定年退職以外の退職者が、令和5年度は9人もいたということです。うち1人は窃盗で逮捕されたので、実質8人といえるかもしれませんが、公務員がこんなにやめるなんて、非常事態だと思います。

私は最後に以下の意見を述べました。


 定年退職以外の退職者が、1年間に9名も出ているのに、それを、特段、多いとは考えていないということですが、9名は多いと、私は思います。
 なぜ辞めていくのか、なぜ採用試験に合格しても辞退するのか、その原因を把握して、解消しないと、これからも、退職する職員や内定を辞退する方が出てくるのではないでしょうか?退職者へアンケート調査をするなどして、可能な限り、原因の把握に努めるべきです。
 ただでさえ、市バス乗務員は時間外勤務が非常に多いのに、中途退職で人数が減れば、ますます勤務時間が長くなって、勤務が苦しくなって、さらに辞める職員が出てくるといった、悪循環にもなりかねないと危惧しています。
 退勤から出勤まで8時間ちょっとしかないので、公営バスの運転士が、営業所の前に自家用車を停めて、車中泊をしているというのも、異常な状況です。8時間しかなければ、通勤に往復で2時間かかるとして、どれだけ睡眠時間がとれるでしょうか。これが9時間になっても、特に高齢の職員には、厳しいと思います。
 遠方から通勤している職員でも、十分に睡眠時間が確保できるように、1週間ごとに、公休日を挟んで、早番と遅番を入れ替えるシフトにすべきではないのでしょうか。
 条例で定められている職員の定数の233人については、どういった計算式で算定したのか、重ねておききしても、お答えがありませんでした。どういうことなんでしょうか?この条例には、無意味な数字が書かれているのでしょうか?そんなことはないと思います。
 条例の職員の定数に対して、15%も職員が不足しているのは、大変問題だと思いますし、その定数の根拠に関して、まともに答弁しないのは、議会軽視だとも言えると思います。なぜ答えないのでしょうか?何か不都合なことがあるのでしょうか?
 内定を辞退した方は、同じ公営バスの京都市営バスへ流れたのではないかという声も聞いています。高槻市バスは、少なくとも、京都市バスに劣らない、採用条件や待遇、勤務内容、職場環境にすべきです。
 平成25年3月8日の議会で、私が、阪上安太郎元市長の「市バスを動く市道にする」という名言を掘り起こしてから、「動く市道」という言葉を、皆さんも、使い始められて、一昨日も、濱田市長が答弁の中で用いてくださいましたが、この「動く市道」たる高槻市営バスを今後も維持するためには、運転士の確保が急務だということは、明らかです。運転士の職員が不足しているという現状に、今、しっかりと向き合って、対応を急がないと、バスの運行に支障が出てくるのではないでしょうか?
 翌日の勤務のために、営業所前で車中泊をするような職員が、二度と現れないように、勤務ローテーションの見直しを行って、職員の採用条件や待遇等については、少なくとも京都市バスに劣らないものにしてください。
 要望しておきます。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第43号 令和6年度高槻市自動車運送事業会計予算

<1回目>

(1)今年1月、交通部において、市営バス乗務員(会計年度任用職員)が、バス車両内に搭載されているドライブレコーダーを故意に破損させ、営業所外に持ち出し、投棄するという事案が発生し、市が、バス車両の損傷及びドライブレコーダーの記録装置の盗難について、警察へ事故届及び被害届を行っていたところ、2月14日に、その職員が窃盗容疑で逮捕されたので、16日に免職処分にしたという報告がありました。大変残念な事件です。
 バスの運転士が1人減ってしまったということにもなるわけですが、このように、令和5年度中に、定年退職以外で、退職した職員は、何人だったのでしょうか?お答えください。
 また、それぞれの退職の理由も併せてお答えください。

⇒今度中に定年退職以外で退職した職員数についてですが、現時点で、正規職員が1名、再任用職員が3名、会計年度任用職員が5名で、退職理由については、個々の事情によるものと認識しております。

(2)交通部のHPによると、令和5年度は、バス運転業務従事職員の採用試験を3回実施したようですが、応募人数と、合格者数は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。
 また、合格者のうち、採用した人数は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年度の採用試験の状況についてですが、全3回の合計で、応募人数が39名、合格者数が18名、採用者数が16名でした。

(3)令和6年度は、職員を何人、どのように採用する計画なのでしょうか?採用試験は、いつ、何回、行う計画なのでしょうか?お答えください。
 また、それぞれの採用試験において、合格者数は、どれだけにする計画なのでしょうか?お答えください。

⇒令和6年度の採用試験についてですが、3回の実施を予定しており、募集時点で必要な人数を採用する予定です。

(4)高槻市職員定数条例には、高槻市自動車運送事業の事務部局の職員の定数は233人だと記載されています。現在、この条例の職員に該当する職員は何人なのでしょうか?定数に対して、職員は何人、不足しているのでしょうか?お答えください。
 また、この定数の233人というのは、どういった計算式で算定したのでしょうか?具体的な計算式をお答えください。

⇒職員定数についてですが、令和5年4月時点の定数上の職員数は197名で、定数の算定根拠については、運転士の業務量や事務職員の数を基に算定しております。

(5)交通部の資料によると、働き方改革関連法の施行により、令和6年(2024年)4月以降、トラックやバス等の自動車運転業務において、拘束時間や休息時間等が厳格化されることによって発生する問題は、「2024年問題」と総称されているということです。
 その厳格化の具体的な内容は、勤務の終わりから次の勤務までの休息時間が、現行の「継続8時間」から、改正後は「継続11時間を基本とし、継続9時間」となり、1か月の拘束時間も、現行の「最大309時間」から、294時間へ短縮されること等だということです。
 このために、最終便の一部繰り上げや始発便の一部繰り下げ等の影響が想定されるとのことですが、令和6年度は、どれだけの繰り上げや繰り下げを行うのでしょうか?お答えください。

⇒市営バスにおける2024年問題への対応についてですが、乗降データに基づき、お客様への影響が最小限となるようダイヤ改正を行っております。詳細につきましては、3月中旬頃から順次、市営バス専用ホームページ、バス停掲示等で周知を図ってまいります。

(6)市バスの乗務員の輪番・勤務ローテーションについては、現行では、遅番B→遅番B→早番A→朝夕C→早番A→早番Aとなっているということです。
 先日も、遅番の退勤から、翌日の早番の出勤まで、8時間7分しかないため、芝生営業所の前で、寒空の下、自家用車で車中泊をした乗務員がいました。非常にかわいそうだと思ったんですが、1週間ごとに公休日を挟んで早番と遅番を入れ替えるシフトにはできないのでしょうか?お答えください。

⇒乗務員の勤務の組み方についてですが、様々な要素を勘案し、運行に支障が出ないよう、適切に運用しております。

(7)乗合収入については、約2億5千万円の増の約33億8千万円を見込んでいるということです。これの内訳をお答えください。高齢者割引乗車券や無料乗車券、福祉割引制度が適用されるものについては、どれだけの増額と収入を見込んでいるのでしょうか?お答えください。
 また、ICカードの乗車券のデータは、どのように扱われているのでしょうか?交通部で即日、確認が可能なのでしょうか?補助金の算定には、どのように用いられているのでしょうか?お答えください。

⇒乗合収入の内訳ですが、普通券で16億5713万3千円、定期券で8億5638万8千円、無料乗車制度による福祉乗車券で8億6763万1千円としており、福祉乗車券の内訳としては、高齢者に係る負担金が約3500万円増の7億4959万円4千円、障がい者に係る負担金が約1450万円増の1億1803万7千円となります。
 また、データが確認できるのは翌日からで、負担金算定には、データから抽出した乗降回数を用いております。

(8)バスの売却代金が計上されていますが、その金額は、どういった方法で、誰が算定しているのでしょうか?お答えください。

⇒売却代金についてですが、車両の年式や状態に応じて金額が大きく変動するため、1台当り10万円として計上しております。

<2回目>

(1)定年退職以外の退職が、令和5年度の1年間で、9名だということです。そのうち1名は、先ほど申し上げたとおり、窃盗で、懲戒免職処分になったので、実質的には8名かもしれません。8名だとしても、私は多いと感じますが、交通部としては、どのように評価されているのでしょうか?お答えください。
 また、今後、職員の流出を防ぐためにも、退職の理由を調べるべきだと思いますが、交通部としては、どのようにお考えでしょうか?調べる必要はないと考えているのでしょうか?お答えください。

⇒職員の退職理由についてですが、1問目でもご答弁いたしましたとおり、個々の事情によるものと認識しており、退職者数については、特段、多いとは考えておりません。

(2)令和5年度の採用試験では、合格者数18名のうち、2名が辞退したということです。この2名は、なぜ辞退したのでしょうか?別の公営バスや民間のバス会社に就職したのでしょうか?お答えください。
 また、今後、優秀な乗務員職員を確保するためにも、辞退の理由を調べるべきだと思いますが、交通部としては、どのようにお考えでしょうか?調べる必要はないと考えているのでしょうか?お答えください。

⇒辞退理由についても、個々の事情によるものですので、答弁は差し控えさせていただきます。

(3)高槻市職員定数条例の高槻市自動車運送事業の事務部局の職員の定数の233人については、どういった計算式で算定したのでしょうか?具体的な数字を入れた計算式をお答えください。
 また、この定数233人の算定には、真如苑、大阪医科薬科大学、日赤(高槻赤十字病院)、関西大学、高槻シティハーフマラソン、墓参り、学校などの貸切の分は、どれだけ含まれているのでしょうか?お答えください。
(4)定数233人に対して、職員数は197名ということで、差引き36人、率にして約15%も不足しています。2024年問題へ対応するために、ダイヤ改正をするということですが、職員が確保できなければ、さらなる減便や、最終便の繰り上げ、始発便の繰り下げ等を行う必要が生じるのではないのでしょうか?定数に対して、どれだけ職員が不足すれば、ダイヤ改正の必要が生じるのでしょうか?お答えください。

⇒3点目と4点目の職員数等についてのお尋ねですが、定数の算定根拠については、改正を行った平成27年当時の運転士の業務量等を基に算定しており、会計年度任用職員は、この数に含まれておりません。また、2024年問題については、会計年度任用職員も含めた全ての運転士で対応してまいります。

(5)乗務員の勤務の組み方については、運行に支障が出ないよう、適切に運用しているということです。しかし、寝不足で勤務にあたれば、運行に支障が出る可能性があるのではないでしょうか?
 営業所の前で、バス運転士が、自家用車で車中泊をしている様子を撮影して、交通部にもお送りしましたが、このように車中泊をせざるを得ない状況については、どのようにお考えでしょうか?やはり、1週間ごとに、公休日を挟んで、早番と遅番を入れ替えるシフトにすべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒乗務員の勤務の組み方についてですが、運転士の勤務はシフト制かつ変則勤務としており、また、労働時間については法律の範囲内で適切に運用していることから、最適な勤務の組み方としております。

(6)2024年問題へ対応するためにダイヤ改正を行うということですが、令和6年度の乗合収入については、そのダイヤ改正の影響を、どれだけだと見込んでいるのでしょうか?乗車券ごとに、具体的な金額をお答えください。

⇒ダイヤ改正の影響についてですが、ODデータ等から、お客様にできるだけ影響の出ないような改正内容としているため、収入には影響がないものと考えています。

<3回目>
 あとは意見を述べます。
 定年退職以外の退職者が、1年間に9名も出ているのに、それを、特段、多いとは考えていないということですが、9名は多いと、私は思います。
 なぜ辞めていくのか、なぜ採用試験に合格しても辞退するのか、その原因を把握して、解消しないと、これからも、退職する職員や内定を辞退する方が出てくるのではないでしょうか?退職者へアンケート調査をするなどして、可能な限り、原因の把握に努めるべきです。
 ただでさえ、市バス乗務員は時間外勤務が非常に多いのに、中途退職で人数が減れば、ますます勤務時間が長くなって、勤務が苦しくなって、さらに辞める職員が出てくるといった、悪循環にもなりかねないと危惧しています。
 退勤から出勤まで8時間ちょっとしかないので、公営バスの運転士が、営業所の前に自家用車を停めて、車中泊をしているというのも、異常な状況です。8時間しかなければ、通勤に往復で2時間かかるとして、どれだけ睡眠時間がとれるでしょうか。これが9時間になっても、特に高齢の職員には、厳しいと思います。
 遠方から通勤している職員でも、十分に睡眠時間が確保できるように、1週間ごとに、公休日を挟んで、早番と遅番を入れ替えるシフトにすべきではないのでしょうか。
 条例で定められている職員の定数の233人については、どういった計算式で算定したのか、重ねておききしても、お答えがありませんでした。どういうことなんでしょうか?この条例には、無意味な数字が書かれているのでしょうか?そんなことはないと思います。
 条例の職員の定数に対して、15%も職員が不足しているのは、大変問題だと思いますし、その定数の根拠に関して、まともに答弁しないのは、議会軽視だとも言えると思います。なぜ答えないのでしょうか?何か不都合なことがあるのでしょうか?
 内定を辞退した方は、同じ公営バスの京都市営バスへ流れたのではないかという声も聞いています。高槻市バスは、少なくとも、京都市バスに劣らない、採用条件や待遇、勤務内容、職場環境にすべきです。
 平成25年3月8日の議会で、私が、阪上安太郎元市長の「市バスを動く市道にする」という名言を掘り起こしてから、「動く市道」という言葉を、皆さんも、使い始められて、一昨日も、濱田市長が答弁の中で用いてくださいましたが、この「動く市道」たる高槻市営バスを今後も維持するためには、運転士の確保が急務だということは、明らかです。運転士の職員が不足しているという現状に、今、しっかりと向き合って、対応を急がないと、バスの運行に支障が出てくるのではないでしょうか?
 翌日の勤務のために、営業所前で車中泊をするような職員が、二度と現れないように、勤務ローテーションの見直しを行って、職員の採用条件や待遇等については、少なくとも京都市バスに劣らないものにしてください。
 要望しておきます。



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2024年03月07日

【小中一貫校≒義務教育学校】義務教育学校の設置等を調査審議する審議会では児童の安全も審議を

今日は3月議会の3日目。条例案や令和6年度の当初予算案等に対する質疑があり、私もいくつか質問しました。

20240307gimukyouikugakkou.jpg

条例案では、画像のとおり、高槻市における義務教育学校の設置等について調査審議するための「高槻市学校教育審議会」の設置に関する条例改正案も。

義務教育学校については、こちらのサイトで・・・

義務教育学校とは、小学校〜中学校の義務教育を一貫して行う新たな学校の仕組みのことです。2016年に制定され、義務教育学校が開校して以来増加し続けています。2020年における全国の開校数は126校です。特徴として、義務教育学校は従来の小中一貫とは異なり、9年間の修業年限と教育課程が設けられています。また、義務教育学校で教える教師は、小学校と中学校の免許状の併用が義務として決められているため、教員免許を持っていれば誰でもなれるわけではありません。


・・・と説明されています。また小美玉市のサイトでは・・・

「義務教育学校」は,一人の校長の下,一つの教職員組織が置かれ,義務教育9年間の学校教育目標を設定し,9年間の系統性を確保した教育課程を編成・実施する学校のこと。心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことが学校の目的とされている。


・・・とされています。

今日質問したところ、「学校施設は一体型、分離型を問わず設置が可能」とのことでした。私は「第四中学校の校区には、踏切等があって、その現場を見れば、低学年の児童が徒歩で通学するには、あまりにも危険だと、誰にでも分かるはず」、「四中校区での施設一体型小中一貫校の設置は、現状では、断じて認められません。こうした、児童の安全・児童の命に関することについては、必ず、審議会で、調査・審議をしてください。」と要望しました。



この審議会の委員の一部は公募されるとのことですので、我こそはという方は、ぜひご応募ください。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第34号 高槻市附属機関設置条例中一部改正について

<1回目>

 高槻市における義務教育学校の設置その他学校教育の在り方について調査審議するため、教育委員会の附属機関として、「高槻市学校教育審議会」を設置したいということです。まず4点伺います。

(1)どの校区の義務教育学校の設置を、調査審議するのでしょうか?お答えください。
(2)施設一体型小中一貫校の設置についても、調査審議するのでしょうか?お答えください。
 また、そうであれば、どの校区の、施設一体型小中一貫校の設置について、調査審議するのでしょうか?お答えください。

⇒@A本審議会では、本市における義務教育学校設置の在り方について、審議いただくことを想定しています。

(3)審議会の委員は、学識経験者、関係団体代表、保護者、学校園関係者、公募市民で構成するということですが、どういった方を、どのように選ぶのでしょうか?関係団体とはどこなのでしょうか?お答えください。

⇒本審議会の目的に照らして、公正かつ均衡のとれた構成となるよう選定いたします。

(4)小中一貫校関連の先進校を視察するということですが、具体的には、どこへ視察に行くのでしょうか?お答えください。

⇒教育委員会事務局職員による先進校及び市町村教育委員会への訪問を想定していますが、視察先については検討中です。

<2回目>

(1)本市における義務教育学校設置の在り方について、審議いただくことを想定して、審議会を設置したいということです。なぜ、高槻市での義務教育学校設置の在り方を、審議する必要があるのでしょうか?理由をお答えください。
(2)市のHPには、令和3年9月24日付で、「第四中学校区への施設一体型小中一貫校の設置については、『富田地区まちづくり基本構想』の柱となる取組として検討を進めてまいりましたが、この度、同構想から外し、十分な時間をかけ、慎重に検討を行っていくこととしました。」と記載されています。この第四中学校区における施設一体型小中一貫校の設置について、検討をするために、審議会を設置するということなのでしょうか?お答えください。
(3)施設一体型ではない小中一貫校も、義務教育学校として、設置可能なのでしょうか?お答えください。
 また、そのような義務教育学校についても、審議されるのでしょうか?お答えください。

⇒@AB 現在実施している「連携型小中一貫教育」の成果を更に高めるため、新しい学校制度である義務教育学校の設置に向けた検討を進めるものです。なお、学校施設は一体型、分離型を問わず設置が可能です。

(4)審議会の委員については、公正かつ均衡のとれた構成となるよう選定するということです。公正かつ均衡とは、どういった基準に基づいて判断するのでしょうか?お答えください。
 また、審議会の委員の公募は、いつ、どのように行うのでしょうか?どのように広報するのでしょうか?お答えください。

⇒本審議会の調査・審議の目的にふさわしい知識や経験を有した 適任者が得られるよう、適切に選任をいたします。
 公募につきましては、広報誌等で周知する予定です。

(5)視察先の先進校等については検討中だということです。予算の17万6760円は、どのように積算したのでしょうか?職員何人分の、どこまでの交通費や、宿泊費なのでしょうか?積算の根拠をお答えください。

⇒職員2名が、関東、中国および九州地方の視察を想定し、算出しています。

<3回目>

(1)「現在実施している『連携型小中一貫教育』の成果を更に高めるため」に、審議会で検討したいということです。
 この連携型小中一貫教育の成果とは、何なのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、これを義務教育学校にすることでどのような効果があると見込んでいるのでしょうか?それをどのように検証するのでしょうか?お答えください。

⇒連携型小中一貫教育では、「確かな学力」や「豊かな心」の育成のほか「地域との連携の強化」などに一定の成果が見られており、この効果を更に高めることを目指すものです。

(2)第四中学校区への施設一体型小中一貫校の設置案に対しては、低学年の児童も、登下校時に、踏切や高架下を通ることになるので、危険だと指摘をしましたが、そういった児童の通学時の安全性や、通学が遠距離になることによる児童の負担等についても、調査や審議がされるのでしょうか?お答えください。

⇒審議会では、義務教育学校の設置その他学校教育の在り方について調査審議いただきます。

(3)審議会の委員については、「本審議会の調査・審議の目的にふさわしい知識や経験」を有した適任者としたいということです。この知識・経験というのは、具体的には、どういったものなのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しとなりますが、本審議会の調査・審議の目的にふさわしい知識や経験を有した適任者が得られるよう、適切に選任をいたします。

(4)視察については、関東、中国および九州地方を想定しているということです。そういった地方名が挙がるということは、具体的な視察先の候補があるということでしょうか?あるのであれば、どこなのか、お答えください。

⇒各地の義務教育学校を想定していますが、視察先は検討中です。

 あとは意見を述べます。
 審議会の委員の選任については、くれぐれも公正にお願いいたします。
 高槻市で現在実施している「連携型小中一貫教育」の成果については、昨日の代表質問に対する答弁でも、いろいろと述べておられましたが、客観的な指標のない、主観的なものだと、私には感じられました。
 小中一貫校のメリットとデメリットについては、8年前の平成28年の3月議会でも、他の自治体の小中一貫校に勤務しておられる方から聞いたことをお話しましたが、良い面も悪い面もあるようです。
 ただ、先ほど申し上げたとおり、第四中学校の校区には、踏切等があって、その現場を見れば、低学年の児童が徒歩で通学するには、あまりにも危険だと、誰にでも分かるはずですし、坂道の多い中学校区では、通学が遠距離になれば、特に重い教材などをもっていかなければならないような場合には、児童の負担が非常に重くなるのは、容易に想像がつくはずです。
 そういうことからすると、四中校区での施設一体型小中一貫校の設置は、現状では、断じて認められません。
 こうした、児童の安全・児童の命に関することについては、必ず、審議会で、調査・審議をしてください。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 20:58| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年03月01日

学校・保育施設で初歩的な感染予防対策もせず、漫然と医療関係の支出を増額するのは、「健康医療先進都」ではない。

20240301kodomoiryouhijosei.jpg

一昨日の本会議ではこの件も。

インフルエンザの流行で、子ども医療費の助成を増額したいというので、学校園や保育施設でどういった対策をしたのかと尋ねたのですが、高槻市は答弁しませんでした。

初歩的な感染予防対策の有無も問わずに、インフルエンザが流行っているからといって、安易に、医療関係の支出の増額を、許してはいけないのではないでしょうか。

高槻市は、今月22日に、大阪医科薬科大学や高槻市医師会等と、「『健康医療先進都市』推進のための連携に関する協定」を締結したということですが・・・

20240301kenkouiryousenshintoshi.jpg

質の高い医療を受けられる体制が整っている・医療費の助成を税金から受けられるということも大事ですけれども、病気を予防する・健康を維持するということも大事ですよね。

他市よりも、しっかりとした対策をすることで、市民の皆さんの感染を防止し、健康を維持してもらって、そして、医療や健康の関係の支出を低く抑えるという「結果」を出す。そういう医療費等の抑制という「結果」を出すことによって、はじめて、「健康医療先進都市」と言えるのではないでしょうか?

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第7号令和5年度高槻市一般会計補正予算(第9号)

<1回目>

 子ども医療費の助成について伺います。
 当初の予想を超えた医療費助成制度の利用があったので、歳出を1億1300万円増額したいということですが、どういった病気が当初の予想より増加したのでしょうか?インフルエンザや新型コロナ、その他の病気は、どれだけ増加したのでしょうか?お答えください。
 また、その原因は何なのでしょうか?お答えください。

⇒インフルエンザについては昨年9月から12月にかけて例年と比べて大幅に増加するなど、感染症の流行によるものと考えております。

<2回目>

(1)インフルエンザが昨年9月から12月にかけて、例年と比べて大幅に増加したということですが、学校園や保育施設では、どういった対応をしたのでしょうか?お答えください。

⇒子ども医療費助成制度に係る質疑でございますので、お答えは控えさせていただきます。

(2)医療費助成の増額分は、すべてインフルエンザのものなでしょうか?インフルエンザのものは何%なのでしょうか?それ以外は、何が何%なのでしょうか?お答えください。

⇒子ども医療費助成の増額分につきましては、令和5年度の支出額が前年度と比べて増加している状況を踏まえ、算出しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 学校園や保育施設でのインフルエンザへの対応について、議会で答えられないというのは、どういうことなんでしょうか?
 高槻市のHPの「インフルエンザ発生情報」のページには、「国の通知に基づき、令和5年9月4日より季節性インフルエンザの・・・シーズンが始まりました。」と書かれています。インフルエンザの感染症が流行の兆しを見せているということであれば、我々は、つい最近まで、コロナ禍の渦中にいたわけですから、その新型コロナの経験を活かして、感染を防ぐための対策を講じるべきだったのではないのでしょうか?
 先ほど市長から報告があったとおり、高槻市役所は、今月22日に、大阪医科薬科大学や高槻市医師会等と、「『健康医療先進都市』推進のための連携に関する協定」を締結したということですが、質の高い医療を受けられる体制が整っている、医療費の助成を税金から受けられるということも大事ですけれども、病気を予防する、健康を維持するということも大事ですよね。
 以前のように、パーテーションを立てろとか、フェイスシールドをしろとは言いませんが、子ども達の健康を守るために、体育の授業以外での適切なマスクの着用や、手洗いの励行、部屋の換気などを行うべきです。
 そういう初歩的な感染予防対策の有無も問わずに、インフルエンザが流行っているからといって、安易に、医療関係の支出の増額を、許してはいけないのではないでしょうか。
 他市よりも、しっかりとした対策をすることで、市民の皆さんの感染を防止し、健康を維持してもらって、そして、医療や健康の関係の支出を低く抑えるという「結果」を出す。そういう医療費等の抑制という「結果」を出すことによって、はじめて、「健康医療先進都市」と言えるはずです。
 昨年は年末にかけて、インフルエンザA型が流行して、今年に入ってからは、インフルエンザB型が、10年に1度の大流行をしているということです。
 あらためて、学校園や保育施設で、適切な感染症対策に取り組むよう、要望して、質問を終わります。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:35| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする