2021年12月18日

AIに負けないためには読解力を鍛えよ・・・高槻市の教育現場では?

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これも12月議会の一般質問で。

先日、家庭の事情などで十分に学ぶことができない子ども達を対象とする無料塾等を主催されている方から、「AIに負けない子どもを育てる」という本を紹介していただきました。本の著者は、人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」プロジェクトディレクタの新井紀子教授(国立情報学研究所)。

このプロジェクトでは、東大ロボット(東ロボ)で、MARCH・関関同立レベルでは合格可能性80%の成果を出せたものの、目標としていた東大に合格できるレベルには達しなかったとのこと。その理由は、東ロボが、@国語や英語で半分以上の配点を占める長文読解に対して歯が立たなかった、Aイラストや図の理解ができなかった(これについては目途すら立たない)、B常識を身に付けられなかったからだそうです。

つまりそれがAIの弱点なのですが、実は、それらは、多くの中高生・大人にとっても難しいというのです。また、読解力の不足が、企業の中でも問題になっており、メールや仕様書の誤読によるトラブルが続き、生産性向上・働き方改革もおぼつかず、有能な人材が愛想をつかして転職してしまうこともあるとか。

もし読解力を底上げすることができれば、AIに仕事を奪われるケースも少なくなり、生産性も向上するのかもしれません。

著者らは、基礎的・汎用的読解力を図る「リーディングスキルテスト」(RST)を考案。こうした読解力を小中高で身に付けさせることが「21世紀の公教育が果たすべき役割」としています。

実際に、このRSTを導入している自治体も。高槻市でも取り組むべきだと思いますが、現状はどうなのか・・・

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

3.教育等について

<1回目>

(1)「ロボットは東大に入れるか」というプロジェクトについては、報道もされているので、ご存知の方も多いと思います。そのプロジェクトディレクタの国立情報学研究所の新井紀子教授は、人工知能・AIの弱点は読解力であり、逆に言えば、AIに負けないためには読解力を身に付けるべきだと述べられています。その新井教授らが中心になって、基礎的・汎用的読解力を図る「リーディングスキルテスト」(RST)が考案され、それを取り入れている学校もあるのですが、高槻市では、読解力については、どういった取り組みをされているのでしょうか?お答えください。

⇒読解力に関するの取組でございますが、子どもたちが情報を正確に理解し、適切に表現する力を育むために、平成30年度から教育センター研究委嘱校において、言語能力の育成に関する実践研究を行っています。

<2回目>

(1)読解力向上の取り組みを行なっている埼玉県戸田市では、国語だけではなく、社会、算数・数学、理科についても、読解力の観点から、誤答の原因を考察しています。算数でも、文章題を解くためには、読解力が必要だということは、皆さんもご承知かと思います。高槻市では、今後、児童・生徒の学力向上と読解力とを結びつけた具体的な授業実践を行う予定はあるのでしょうか?あるのであれば、どういったものなのか、具体的にお答えください。

⇒読解力を向上させるための取組についてですが、いずれの学校も、情報を正確に理解し、自分の考えを深めるとともに、適切に表現する力の育成に取り組んでおります。具体的には、教科書を読む際に、必要なことをノートに書きとめたり、読み取った情報を、図や表を活用して整理したり、また、作文指導の中で、計画的に語彙を獲得させるなど、教育課程全体を通じて、日々の授業の中で読解力の育成に取り組んでおります。

<3回目>

読解力についての取り組みは一定されていると思いますが、その読解力向上の取り組みの成果を、RSTや学力テスト等で検証して、フィードバックすべきだと思います。提案しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年12月17日

【樫田浄水場】道路の側溝から取水し飲み水に?工事を「修繕」だと屁理屈をこね非公開

樫田浄水場の門の前の道路の側溝に流れている水をポンプで取水し飲み水に

これも12月議会の一般質問で。

樫田地区の住民の方から、水道水が薬品臭くなった等の相談があり、いろいろ調べていたのですが、樫田浄水場の門の前の道路の側溝まで、パイプをつなぐ工事をしているにもかかわらず、情報公開請求しても、その工事に関するものが出てこないということがありました。

そこで、実際の現場の写真を送って、再度、情報公開請求したところ、「修繕契約書」と題する契約書が公開されました。平成30年11月に随意契約で締結され、契約金額は約520万円。添付された工事の図面によると、道路の側溝に流れている水をポンプで取水して、それを浄水場の着水井に送るため導水管を道路の舗装の下に埋設するものでした。

これはどう考えても「工事」に関する情報公開請求の際に出さなければならなかったはず。高槻市水道部は、これは「修繕」だから公開しなかったというのですが、屁理屈です。隠蔽したとしか考えられません。

道路を挟んだすぐ近くに川が流れているのに、道路の側溝から飲み水用の水を取るなんて、不可解ですし、どうやら側溝の水質調査もしていない様子。しかも、約520万円で「修繕」したのに、1回も取水していないと答弁。無意味で無駄な工事だったのではと疑われます。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

5.樫田浄水場等について

<1回目>

(1)樫田浄水場の門の前の道路の側溝に流れている水をポンプで取水して、それを浄水場の着水井に送るため導水管を設置する「修繕」の契約が、随意契約で、平成30年11月5日に締結されています。契約金額は約520万円です。
 これによる取水に関しては、水道法に基づいて、厚生労働大臣に対して、いつ、申請されたのでしょうか?許可はされているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒取水については、大雨による河川の濁りが長時間発生した場合に緊急避難的に利用するものであり、このような場合の取扱いについては、厚生労働省が示している「水道事業等の認可等の手引き」において認可の審査対象と見なされないとされておりますことから、水道法に基づく申請手続きは行っておりません。

(2)この側溝からの取水は、いつから、いつまで、行われたのでしょうか?計何リットルの水を取水したのでしょうか?お答えください。

⇒取水した実績はございません。

(3)住民の方は、この時期から、水道の水が、薬品臭くなったという話をされていたのですが、薬品の使用や水道の成分は、どのように変わったのでしょうか?お答えください。

⇒取水の修繕を行った時期において、樫田浄水場で使用する薬品に変更はなく、その時期も含めてホームページで公表しているとおり水質検査結果に特徴的な変化はございません。

(4)この「修繕」の契約は、現場の写真をお示ししたうえで、10月29日に情報公開請求した結果、公開されたのですが、その前の9月9日に行った、工事等に関する情報公開請求では、この「修繕」の契約に関するものは出てきませんでした。「修繕」も工事に該当すると思いますが、なぜ、9月9日の情報公開請求に対しては、公開しなかったのか、お答えください。

⇒令和3年9月9日付けの公文書公開請求は、「樫田浄水場に関係する工事やレンタルに係る事業者の選定、契約、支出の内容が分かる文書」であったことから、工事とレンタルについて公開いたしました。

(5)樫田浄水場へ続く道路沿いの山の斜面は、まだブルーシートがかかったような状態です。住民の方は、早く復旧してほしいとおっしゃられているのですが、いつ、復旧されるのでしょうか?お答えください。

⇒道路沿いの山の斜面につきましては、現在、大阪府森林組合が森林災害復旧事業に取り組んでおり、今年度末の完了を予定されています。

<2回目>

(1)導水管の設置の修繕がされるより前に、樫田浄水場の前の同じ側溝から、ホース状のものを使って、取水がされていたようです。修繕がされる前には、この側溝において、いつからいつまで、計何リットルの水を取水したのでしょうか?お答えください。

⇒平成30年の7月豪雨の際に約2日間取水を行いましたが、詳細な水量については把握しておりません。

(2)この修繕は、緊急避難的な利用のためのものだということですが、配水管や電気ケーブルは、アスファルトの舗装の下へ埋設されています。恒常的に、継続的に、使用するために、こうした修繕をしたのではないのでしょうか?水道部の見解をお聞かせください。
(3)この修繕の期間は、平成30年11月5日から平成31年2月28日までの約4か月です。その間に、取水地点の変更を、厚生労働大臣へ申請することもできたのではないのでしょうか?お答えください。

⇒2点目、3点目につきましては、配管等を埋設したのは、通行等の妨げにならないように行ったもので、大雨による河川の濁りが長時間発生することにより取水できない時に、緊急避難的に利用するものでございます。繰り返しとなりますが、このような場合の取扱いについては、厚生労働省が示している「水道事業等の認可等の手引き」において認可の審査対象と見なされないとされておりますことから、水道法に基づく申請手続きは行っておりません。

(4)この修繕は、樫田浄水場の門の手前の道路の側溝から取水して、水道水として使用するためのものですが、この側溝の水の水質には何の問題もないのでしょうか?水質検査はされたのでしょうか?お答えください。

⇒取水した水につきましては、場内の雨水であり、既存の浄水処理により安全な水として供給することができます。

(5)樫田浄水場以外の浄水場で、こうした仮設や申請をしていない取水口を設けている所はあるのでしょうか?あるのであれば、どこなのでしょうか?取水の実績も併せてお答えください。

⇒樫田浄水場以外では川久保浄水場において、臨時の取水施設により取水しています。

(6)道路のすぐ脇には中畑川が流れています。側溝ではなく、すぐそばの中畑川にポンプを設置すればよかったのではないのでしょうか?水道部の見解をお聞かせください。

⇒取水ポンプの設置についてですが、中畑川についても出灰川と同様に、大雨により河川の濁りで取水できないことが想定されるため、取水ポンプを設置することは適当ではないと考えております。

(7)約520万円で修繕契約を締結したものの、これによる取水の実績はないということです。なぜ取水をしなかったのでしょうか?理由をお答えください。

⇒修繕以降、給水に影響が出るような大雨が降らなかったためです。

(8)総務部長にお聞きしますが、この修繕契約については、「修繕」という文言を使用しているものの、図面には「工事名:樫田浄水場仮設取水ポンプ設置」、「施工年度及び種別:平成30年度改良工事」と明記されています。一般的には、工事であって、修繕契約とは称しているものの、工事請負契約としなければならなかったのではないでしょうか?この契約書は、私が、令和3年9月9日に行った公文書公開請求に対して、公開されなければならなかったのではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒工事用の図面を使用したため工事関係の表記となっていますが、契約については、大雨が降って河川から取水できない時に低下した機能を補完するための仮設の設備であることから修繕にあたると認識しております。したがいまして、公文書の公開についても妥当であったと考えております。

(9)水道部では、平成28年度から現在まで、修繕契約、改修契約、更新契約については、それぞれ何件、締結したのでしょうか?お答えください。

⇒ご質問のあった各件数については、集計いたしておりません。

(10)レンタルした除濁装置で発生した汚泥は、その後どうなっているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒除濁装置で生じた沈殿物は、樫田浄水場内に置いております。

<3回目>

 合理的な理由がないのに、飲み水・水道水にする水を、道路の側溝から取水するのは、問題だと、私は思います。この取水のための導水管の埋設工事を、約520万円の随意契約で行ったわけですが、その存在を、工事に関する情報公開請求に対して、修繕だと屁理屈をこねて、不存在で非公開だとしたのは、隠蔽といわざるをえません。しかも、せっかく工事をしたのに、それをまったく使用せず、河川の濁りに対して除濁装置を使っていたのは何故なんでしょうか。無意味で無駄な工事だったということではないのでしょうか。この随意契約を公開しなかったことについて、管理者に謝罪を求めます。

(1)道路の側溝は、道路表面に溜まる雨水の排水や、民地の用水・排水路として設けられます。当然、水以外にもゴミや砂・泥、落ち葉などが側溝に集まってきます。樫田浄水場の門の前の道路の側溝の集水桝・雨水枡に、ポンプが設置されていますが、そうした集水桝には、当然、ゴミが溜まってくるわけです。
 だから皆さんの地元の自治会でも、定期的に清掃されているのではないでしょうか。
 樫田の地元の方と、樫田浄水場に行ってみると、集水桝の中には沢山の小石のようなものが沈んでいて、枯れ草が浮いているような状態でした。
 お答えになられませんでしたが、この側溝や集水桝の水質検査はされたのでしょうか?されたのであれば、いつされたのでしょうか?どういった結果だったのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)中畑川や出灰川が、大雨で濁る場合でも、この道路の側溝の水は濁らないのでしょうか?濁らないのであれば、その理由をお答えください。
(3)側溝からきれいな水を確保できるなら、なぜ、除濁装置をレンタルしたのでしょうか?理由をお答えください。
(4)この修繕で設置した取水口については、水道法に基づく申請手続きは必要がないということですが、本当に必要がないのか、厚生労働省には確認をしたのでしょうか?したのであれば、いつ、確認をしたのか、お答えください。
(5)川久保浄水場でも、臨時の取水施設で取水しているということですが、こちらのほうは、厚生労働大臣へ申請しているのでしょうか?お答えください。
 また、この川久保の臨時の取水施設の設置に当たっては、どういった名称の契約をしたのでしょうか?お答えください。

(時間切れで3回目の質問に対する答弁はなく、終了)



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年12月16日

【関西将棋会館のふるさと納税】総務省へ申告した価格が実際と異なるのは何故?

高槻市が総務省へ提出した書類に記載された価格には実際と違うものが

関西将棋会館のふるさと納税の返礼品・記念品の調達価格の根拠が分かる公文書は不存在

今日は12月議会の最終日。一般質問などがあり、私も何点かについて質問しました。

関西将棋会館のふるさと納税の問題については、9月議会でも取り上げましたが、その後、高槻市が総務省へ提出した書類に記載された価格に実際と違うものがあったので、情報公開請求したところ、それに関する公文書は不存在との通知が。議会で質問すると、やっと実際の価格を答えてくれたのですが、それだと総務省の審査を通らなかったのではないかと・・・私は最後に以下の意見を述べました。

 日本将棋連盟に対してだけ、ヒアリング、つまり口頭で、返礼品の内容や、価格が何円なのかまで、高槻市役所の側から確認するというのは極めて不自然ですし、それに関して何の公文書も作成していないというのも、どう考えても変ですよね。稗田阿礼でもいるのでしょうか?しかも、総務省に対して、実際とは異なる調達価格を申告して、ネットには実物の返礼品とは違う写真を掲載していることも、問題があるといわざるをえません。特に、渡辺明名人によるプレミアム指導対局については、総務省へは調達価格を5万円だと申告したのに、実際は約81万円だったということです。総務省へは、これのふるさと納税の必要寄附金額を50万円として、市は申告しましたが、調達価格が81万円では、この50万円すら超えてしまいますので、絶対に審査を通らなかったはずです。
 こうした市の行為は、虚偽公文書作成罪や詐欺にもなりかねないということを指摘しておきます。


以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

2.ふるさと納税等について

<1回目>

(1)高槻市から総務省へ送付された文書では、関西将棋会館移転に係る記念品の調達価格について、「藤井棋士オリジナル扇子」は2000円、「オリジナル直筆御礼色紙」は5000円、「直筆扇子」は10000円、「一点ものの詰将棋色紙」と「関西棋士による御朱印帳」は20000円、「旧会館御上段の間でのプロ棋士体験」は50000円とされています。
 一方で、これらの調達価格の理由が分かる文書を情報公開請求したところ、それに関する公文書は存在しないということでした。
 これらの調達価格は、いつ、どのようにして、確認したのでしょうか?お答えください。
 また、実際の調達価格は、それぞれ何円なのでしょうか?お答えください。

⇒調達価格につきましては、ヒアリングによる確認を行っております。また、実際の調達価格につきしても、国が定める基準の範囲内となっております。

(2)この調達価格の件や必要寄付金額も実際とは違っていること等について、事前にうかがったところ、「誤りや違反がないことは、総務省にも確認できております。」ということでした。総務省には、いつ、どういった確認をされたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒総務省への申出書は、その時点における予定を申告するもので、提出後に基準の範囲内で変更できることを確認しております。

<2回目>

(1)関西将棋会館移転に係る6点の記念品の調達価格については、ヒアリングによる確認を行ったということです。それはつまり、日本将棋連盟から、口頭で、調達価格の金額を聞き取ったということでよろしいでしょうか?お答えください。
 また、なぜ、文書ではなく、ヒアリングで確認したのでしょうか?理由を具体的にお答えください。
(2)そのヒアリングは何月何日に行ったのでしょうか?お答えください。
(3)この6点の返礼品等の名称についても、ヒアリングで、つまり口頭で確認をしたのでしょうか?お答えください。

⇒1点目から3点目についてですが、日本将棋連盟にご用意いただく記念品に関する事項につきましては、随時、ヒアリングにより確認しています。

(4)お答えいただけなかったので、あらためておききしますが、この6点の実際の調達価格は、それぞれ何円なのでしょうか?お答えください。
(8)先日、高槻市の山水館で、ふるさと納税300万円のお礼として、渡辺明名人による指導対局が行われたということです。それにかかった、渡辺名人の指導料、他の方の人件費、会場費や設営費、将棋の駒の費用、その他の経費は、それぞれ何円で、合計何円なのでしょうか?お答えください。

⇒4点目及び8点目の実際の調達価格につきましては、藤井竜王の扇子が1,903円、棋士直筆色紙が2,106円、棋士直筆扇子が6,476円、御朱印帳は第1弾が46,224円、第2弾が51,857円、詰将棋の色紙が11,707円、プレミアム指導対局が810,850円となっております。

(5)高槻市から総務省へ送付された文書に記載されている、この6点の調達価格は、日本将棋連盟の小売価格なのでしょうか?それとも、日本将棋連盟が業者等から仕入れる際の価格なのでしょうか?6点それぞれについてお答えください。

⇒調達価格は、日本将棋連盟が調達するための費用です。

(6)日本将棋連盟以外の事業者の返礼品等の調達価格については、書面や資料で確認したのではないのでしょうか?どのように確認したのか、具体的にお答えください。

⇒適時、委託業者に内容を確認しています。

(7)CAMPFIREに掲載された返礼品の注意事項に、「提供時には、関西将棋会館の高槻移転記念品であることが分かるよう明記してお送りします。なお、掲載している写真は、サンプルとなります。」と追記されたものもありますが、何月何日から、こうした追記をしているのでしょうか?お答えください。
 また、例えば、「藤井聡太七段(当時)のオリジナル局面扇子!」については、実際に返礼品として贈られる物は、写真のものと、どこが、どのように違うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒サイトへの注意事項につきましては、掲載した写真では記念品であることを明記した部分が確認できないことから、9月に追記したものです。

<3回目>

(1)日本将棋連盟からは、返礼品等の内容、総務省へ申告した調達価格、実際の調達価格について、それぞれ、いつ、ヒアリングを行ったのでしょうか?具体的な年月日をお答えください。
 また、先ほどお答えいただいた、1円単位の金額も、ヒアリングで、市の職員が確認をしたということなのでしょうか?お答えください。
(2)返礼品を提供いただいている他の事業者の皆さんからは、調達価格等については、文書で提出していただいていると思いますが、なぜ、日本将棋連盟に対しては、ヒアリングを行ったのでしょうか?文書で残せない理由があるのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)情報公開請求をしても、日本将棋連盟の返礼品等の調達価格や、日本将棋連盟からの申告についての公文書は不存在だという通知しかいただけませんが、これらをヒアリングしたものを、市の職員が記録した文書も、存在しないということなのでしょうか?お答えください。
(4)総務省に対して、なぜ、市は、実際とは異なる調達価格を申告したのでしょうか?理由をお答えください。
(5)あらためておききしますが、実際に返礼品として贈られる物は、CAMPFIREに掲載された写真のものと、どこが、どのように違うのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)CAMPFIREに、なぜ、実際の返礼品とは異なる写真を掲載したのでしょうか?なぜ、サンプルの段階で、寄附者へ実際にお贈りするものを作らなかったのでしょうか?それぞれについて、理由をお答えください。

 あとは意見です。
 日本将棋連盟に対してだけ、ヒアリング、つまり口頭で、返礼品の内容や、価格が何円なのかまで、高槻市役所の側から確認するというのは極めて不自然ですし、それに関して何の公文書も作成していないというのも、どう考えても変ですよね。稗田阿礼でもいるのでしょうか?しかも、総務省に対して、実際とは異なる調達価格を申告して、ネットには実物の返礼品とは違う写真を掲載していることも、問題があるといわざるをえません。特に、渡辺明名人によるプレミアム指導対局については、総務省へは調達価格を5万円だと申告したのに、実際は約81万円だったということです。総務省へは、これのふるさと納税の必要寄附金額を50万円として、市は申告しましたが、調達価格が81万円では、この50万円すら超えてしまいますので、絶対に審査を通らなかったはずです。
 こうした市の行為は、虚偽公文書作成罪や詐欺にもなりかねないということを指摘しておきます。

(時間切れで1点目の答弁の途中で終了)



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年12月12日

【基金】各基金の目標金額を示せ

これも12月議会の総務消防委員会で。

特別会計だけではなく、基金についても、統廃合するための議案が。基金とは、簡単にいうと、目的別の貯金のこと(財源調整のための財政調整基金というものもあります)。一般家庭でも、目的をもって貯金する場合には、目標金額を設定することが多いと思いますが、高槻市役所は、重ねて尋ねても教えてくれませんでした。目標金額を示すべきではないでしょうか。

以下は委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第88号 高槻市公共施設整備基金条例中一部改正について

 高槻市体育施設建設等積立基金、高槻市公園墓地管理基金、高槻市ごみ処理施設整備基金の3つの基金を、高槻市公共施設整備基金に統合し、公共施設等の改修等に要する費用に充てることができることとするとともに、同基金の名称を高槻市公共施設等総合管理基金に改めるということです。
 本会議では、この理由について、老朽化する公共施設に対して、より柔軟に有効活用するためだといった答弁をされたかと思います。まず3点伺います。

(1)廃止したいとする、この3つの基金を、残しておいた場合、どういった不都合が生じるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒基金を継続した場合についてですが、今般の見直しは、財政構造の弾力性の向上などを図るためのものであり、財政運営上の具体的な影響を防ぐために見直すものではありません。

(2)各基金については、積み立てるべき目標金額は設定されているのでしょうか?設定されているのであれば、何円なのか?またその金額の根拠は何なのか?各基金についてお答えください。

⇒基金への積立額については、各基金や関連する事業の性質に応じた運用を適切に行っているところであり、基金の積立に係る一律的な数値目標等はございません。

(3)公共施設等総合管理基金については、これから、どれだけ積み立てる計画なのでしょうか?何に、どれだけ運用する計画なのでしょうか?お答えください。

⇒公共施設等総合管理基金の積立につきましては、関連する計画等との整合性にも留意しながら、次年度において具体的な方向性等を検討してまいります。

<2回目>

(1)今般の見直しは、財政運営上の具体的な影響を防ぐために見直すのではなく、財政構造の弾力性の向上などを図るためのものだということですが、「財政構造の弾力性の向上」とは、具体的にはどういうことなのでしょうか?お答えください。

⇒経費と財源の構成において、将来に向けた施設等の維持修繕費などの経費増加が見込まれることから、多様な資金調達等の手法の中で基金による財源の強化を図ることで、財政需要の増加に対する歳入との乖離を解消できるよう、健全な財政運営を図る財政基盤の強化を含めた本市の財政運営に柔軟性を保持させる構造の強化を図ろうとするものです。

(2)各基金の積立の数値目標は設定していないけれども、適切に運用を行っているということです。積立金額の目標を設定しないで、どのように適切に運用を行うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒基金の運用においては、これまでも公共施設の耐震化や施設建設などの特定期間内の需要に対する基金のほか、特定の施策に係る歳入を必要に応じて当該事業に充当するために基金を設置するなど、基金や事業の性質等に応じた適切な運用に努めてきたところであり、社会情勢や市民ニーズに応じて変化する事業経費と市の財政状況に応じた財源の調整に対しては、地方自治体として、適宜、議会のご審議等を賜りながら適切な運用に努めているところです。

(3)公共施設等総合管理基金の積立については、次年度に方向性等を検討するということですが、その方向性等については、誰が、どのように検討して、いつまでに結論を出すのでしょうか?お答えください。

⇒公共施設等総合管理基金の積立につきましては、基金の所管部門として関係部門と連携しながら、令和5年度予算から新たな取組を反映できるよう取り組んでまいりたいと考えております。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 要は、余裕をもった財政運営をするために、お金を積み立てているけれども、その貯金の目的を限定し過ぎると、お金が使いにくくなるので、目的をちょっとアバウトにしたいということですよね。
 各基金の積立の数値目標についておききしたら、議会のご審議等を賜りながら適切な運用に努めているということでしたけれども、各基金の積立の目標金額を示していただくほうが、議会としても、より適切な審議ができるのではないでしょうか。どうでしょうか、議員の皆さん。
 今後、老朽化した公共施設の建て直し・公共施設の再整備などが非常に重要になってくると思いますが、そのための資金の準備がどこまでできているのか、基金の積み立ては十分なのか、議員としてもしっかりとチェックをしたいと考えていますので、各基金の目標金額を、概算でもいいので、示していただけないでしょうか?
 提案と要望をいたします。



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2021年12月09日

【特別会計】幽霊会計も条例改正を機に廃止すべきだ

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これも12月議会の総務消防委員会で。

2つの特別会計を廃止したいとして、高槻市特別会計条例の改正に関する議案が上程されたのですが、この条例を見てみると、見慣れない特別会計が・・・

以下は委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第87号 高槻市特別会計条例中一部改正について

<1回目>

(1)高槻市特別会計条例の第1条第2号の「高槻市公園墓地特別会計」と、第1条第4号の「高槻市駐車場特別会計」を廃止するということです。これらを廃止する理由をお答えください。

⇒特別会計の見直し理由につきましては、地方公共団体の会計区分の例外として設置しておりました特別会計につきまして、近年の各特別会計の収支状況や一般会計との繰入・繰出の状況に鑑み、単一会計主義の原則に基づく会計区分の整理を行うとともに、効率的な行政運営を推進することなどを目的として、廃止するものです。

(2)そもそも、特別会計を設置する基準は何なのでしょうか?法律等にはどういった定めがあるのでしょうか?高槻市が独自に設置に関する基準を設けているのであれば、どういった基準なのか、お答えください。
 また、特別会計を廃止する基準についても、具体的にお答えください。

⇒特別会計の設置におきましては、関係法令において特別会計の設置が義務付けられているもののほか、地方自治法において、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合においては、条例において設置することができるものとされていることから、本市においても法の趣旨に鑑みた必要性を精査の上で、設置又は廃止を行うものです。

(3)第1条第5号では、「高槻市公共用地先行取得特別会計」というものが定められています。その目的は「公共用地先行取得事業」とされています。議事録を検索してみると、平成12年に出てきたきりで、それ以後はまったく登場しません。私も議員になってから、まったく見たことがないんですが、これを条例に残しておく必要があるのでしょうか?これも条例から削除してもよいのではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
 また、「高槻市公共用地先行取得特別会計」は、現在どうなっているのでしょうか?財産はどれだけあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒公共用地先行取得特別会計につきましては、公共事業の用地取得にあたり、事業化までのつなぎ資金として、公共用地先行取得等事業債などを利用する際に、その収支を明確にするために設立したものです。
 近年は、土地取得基金の積立額の範囲内で用地取得を行っているなどのことから、特別会計は運用しておりません。

<2回目>

「高槻市公園墓地特別会計」と「高槻市駐車場特別会計」の廃止の理由をおききしたところ、近年の、各特別会計の収支状況や一般会計との繰入・繰出の状況に鑑みてといったお答えでした。「高槻市公共用地先行取得特別会計」は、近年どころか、20年以上、何の動きもありません。
 この「公共用地先行取得特別会計」は廃止しないのでしょうか?
 関係法令で設置が義務付けられているから廃止できないのでしょう?
 これから運用する計画があるのでしょうか?
 具体的にお答えください。

⇒公共用地先行取得特別会計におきましては、公共事業の用地取得やつなぎ資金調達の必要性に応じて運用するために市が設置したものであり、今後も当該特別会計の性質に応じた管理を行ってまいります。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 「高槻市公共用地先行取得特別会計」について、議事録で検索してみると、「本特別会計につきましては、平成元年度に取得いたしましたJR高槻駅南貨物駅跡地(JR高槻駅南旧国鉄用地)につきまして、その使途、目的が具体化するまでの間、本特別会計で保有するため設置しているものでございます。」と説明されていました。ネットの議事録検索が平成4年度のものまでしか遡れないので、詳細な年月日は分かりませんが、この説明からすると、平成元年頃に、この特別会計が設置されたと考えられます。
 その後、このJR高槻駅南貨物駅跡地が、平成7年度に、自転車駐車場・自動車駐車場などに整備されたようなんですが、平成6年度の当初予算で「萩谷総合公園整備事業用地のうち、建設省所管の公園補助事業で、用地国債債務負担行為に該当するものの買収費用」が計上されました。こちらの萩谷総合公園の事業も平成11年度中に全て終了し、精算され、平成12年度は、予算の計上がされませんでした。以後、20年以上、この公共用地先行取得特別会計は、議事録に出てきません。
 以上のとおりで、この特別会計は、関係法令で設置が義務付けられているわけでもなく、旧国鉄用地を保有するために、にわかに設置されたもので、その使命も10年程度で終え、そこから20年以上放置され、今後も運用する計画もないわけですから、廃止するのが妥当だと思います。また必要になれば、再設置すればよいだけです。
 休眠会社のことを、幽霊会社・幽霊法人なんていいますが、この特別会計は、いうなれば、幽霊会計です。残しておいても、特に問題はないのかもしれませんが、「高槻市公園墓地特別会計」と「高槻市駐車場特別会計」は廃止するのに、この幽霊会計の「高槻市公共用地先行取得特別会計」は廃止しないというのは、おかしな話です。
 この議案には賛成しますが、この「高槻市公共用地先行取得特別会計」の廃止も検討してください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年12月08日

【債権の管理】時効で消滅しないよう適切な管理を

昨日は12月議会の総務消防委員会があり、私もいくつか質問しました。

高槻市大字唐崎財産区の所有地を、権原無く自己所有地として一体的に利用している隣接土地所有者である相手方に対し、土地明渡請求、使用料相当額損害金請求、損害賠償請求に係る訴えを提起したい、という議案も。

「財産区」とは、こちらにあるように、要は、昔の村の財産を管理している特別地方公共団体のこと。高槻市には40の財産区があります。

この議案の上程に至る経緯については・・・

 当該土地につきましては、平成9年度まで使用許可を行っておりましたが、平成10年度以降、使用料の増額を契機として、使用許可の手続きがなされていないため、使用許可の申請手続きを行うよう促してまいりました。
 財産区といたしましては、その後も使用許可の申請手続きを行うことを求めてまいりましたが、未だ申請手続きがなされておりません。また、並行して相手方から当該土地の売却申請があったため、売却手続きを進めてまいりましたが、売却金額について合意に至りませんでした。こうしたことから、交渉での解決は困難であると判断し、本議案を上程することとしたものでございます。


・・・とのことです。

訴え自体には賛成ですが、質問をすると、時効期間が経過している債権もあるとのこと。これが何円なのか重ねて質問しましたが、答えてくれませんでした。答えたくないのかもしれませんが、行政としてこうした態度をとることは許されないはずです。

相手方との交渉には苦労したと思います。しかし、土地の管理だけではなく、債権の管理も、抜かりなくやらなければなりません。市の債権が、時効で消滅しないよう適切な管理をと、強く要望しておきました。

以下は委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第106号 土地明渡請求等の訴えの提起について

<1回目>

 高槻市大字唐崎財産区所有地(唐崎北二丁目2158番2)を、権原無く自己所有地として一体的に利用している隣接土地所有者である相手方に対し、土地明渡請求、使用料相当額損害金請求、損害賠償請求に係る訴えを提起したいということです。まず3点伺います。

(1)唐崎北二丁目2158番2というのは、住所なのでしょうか?地番なのでしょうか?お答えください。

⇒唐崎北二丁目2158番2は、地番でございます。

(2)使用料相当額損害金請求では、どういったことについて、何を算定根拠にして、何円を請求するのでしょうか?損害賠償請求では、どういったことを理由に、何円を請求するのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒使用料相当額損害金請求における使用料相当額につきましては、行政財産使用料条例に基づき算出しており、約450万円となります。また、損害賠償請求につきましては、当該地の鑑定及び測量費用がこれにあたり、算出しますと約60万円となります。
 実際のそれぞれの請求額につきましては、訴訟代理人と協議のうえ、請求してまいります。

<2回目>

(1)平成10年度以降、使用許可の手続きがなされていないということですが、平成10年度から現在まで、20年以上経っているということになります。既に時効で消滅している債権もあるのでしょうか?あるのであれば、何円なのでしょうか?あるいは時効の中断・時効の更新等の手続きがされているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒一部時効期間が経過している債権もございますが、時効の成否につきましては、今後の司法判断に委ねるものでございます。

(2)当該土地については売却手続きを進めてきたということですが、当該土地は水路であるため、売却はできず、地上権に係る交渉をしていたとも聞いております。こうしたことについて、実際はどうなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒当該地には財産区が所有する埋設管が存在するため、区分地上権を設定し、売却を行う予定  でございました。

(3)使用料相当額損害金請求における使用料相当額は、約450万円ということですが、いつから、いつまでの期間に関してのものなのでしょうか?お答えください。

⇒平成10年4月から令和3年6月分にかかる期間についてのものでございます。

<3回目>

(1)一部、時効期間が経過している債権もあるということです。その「時効期間が経過している債権」は、何円なのでしょうか?金額をお答えください。
 また、この債権の管理については、誰が、どのように行ってきたのでしょうか?財産区管理者である市長も、把握をしていたのでしょうか?管理に関する決裁をしてきたのでしょうか?お答えください。
(2)時効の成否については、今後の司法判断に委ねるということですが、市・財産区としては、時効の更新や完成猶予等に関して、いつ、どういったことを行ったのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、裁判では、この「時効期間が経過している債権」の時効については、どういった主張をされるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目及び2点目ですが、一部の債権については、時効の更新等の手続を行っており、時効の主張につきましては、訴訟代理人と協議のうえ、今後の裁判にて明らかにしてまいります。

<4回目>

 あとは意見です。
 「時効期間が経過している債権」の金額について、重ねて質問しましたが、お答えいただけませんでした。一部の債権については、時効の更新等の手続を行っているということですが、お答えからは、全部の債権の管理が適切にされていたとは言い切れないと、判断せざるをえません。
 相手方との交渉については苦労をされたと思います。しかし、土地の管理だけではなく、債権の管理も、抜かりなくやらなければなりません。市の債権が、時効で消滅しないように、適切な管理をしてください。強く要望しておきます。
 この議案には賛成します。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年12月07日

【新型コロナ支援米訴訟】次回は来年2月15日

今日は15時から、大阪地方裁判所で、新型コロナ支援米訴訟の第3回口頭弁論がありました。

次回は来年2月15日13時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年12月05日

高槻市では修学旅行のキャンセル料を市が負担へ

これも12月議会の2日目の本会議で。

新型コロナウイルスの影響で小中学校の修学旅行が中止になった場合、キャンセル料が発生することもあるのですが、それを高槻市が負担することで保護者を支援するための予算も補正予算案に計上されています。

なお、修学旅行については、現在、キャンセル料の費用負担が1校で発生しているものの、当初の予定の日程や行き先を変更するなどして、全ての小中学校で実施できる見込みだそうです。

以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第107号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第10号)

●学校運営管理事業

<1回目>

 小中学校において修学旅行が急遽中止となった場合等のキャンセル料に係る保護者負担支援として、5270万5千円が計上されています。

(1)今年度の修学旅行の実施状況はどうなのでしょうか?キャンセル料が発生したケースもあるのでしょうか?見込みも含め、詳細をお答えください。

⇒今年度の修学旅行については、新型コロナウイルス感染症の感染リスク等を考慮し、当初予定していた日程や行き先を変更したり、日帰りで実施したりするなど、各学校が工夫をして実施しております。
 キャンセル料の費用負担については、現在1校で発生しており、今後も実施日直前に、臨時休業措置となった場合には、費用負担が生じる可能性があります。

(2)また、この5270万5千円の算定根拠もお答えください。

⇒補正予算の設定額につきましては、小学校5校、中学校3校が直前にキャンセルになった場合の額で算出しております。

<2回目>

(1)修学旅行のキャンセル料の費用負担が1校で発生しているということですが、その学校の修学旅行はどうなったのでしょうか?お答えください。

⇒キャンセル料の費用負担が発生した 当該校では、改めて日程を調整し、12月中に修学旅行を実施する予定でございます 。

(2)各学校が、当初の予定の日程や行き先を変更するなど、工夫して実施しているということですが、全ての小中学校で、修学旅行が実施できそうなのでしょうか?お答えください。

⇒一問目でもお答えしましたように、様々な工夫を行うことにより、全ての小中学校で実施できる見込みです。

<3回目>

 あとは意見です。
 全ての小中学校で修学旅行が実施できる見込みだということで、安心しました。オミクロン株で、ちょっと雲行きが怪しくなってきていますが、全ての学校で無事、修学旅行ができるように祈っております。
 9月議会では、中村明子議員が、「この2年間、本当に様々な我慢を子どもたちはしてきています。ぜひ卒業年度の児童生徒である小学6年生、中学3年生の思い出づくりには、学校をはじめ、教育委員会、市を挙げて取り組んでいただきますよう強く要望いたします。」と述べられました。私もまったく同感です。
 万が一、修学旅行ができなかった場合には、子ども達の思い出になるようなイベント等を考えてあげてください。よろしくお願いします。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年12月04日

【労働センター】高槻市は使用状況を把握せず。名ばかりの「労働センター」は不要では?

これも12月議会の2日目の本会議で。

高槻市の市民会館の集会室の401号室、402号室、403号室の3部屋は、高槻市文化会館条例によって「労働センター」と位置付けられています。といって、労働団体以外の団体・個人が使用できないわけではありませんし、労働団体が優先して利用できるわけでもありません。ただし、労働団体が利用する場合は、利用料金が4割減額されます。

ちなみに大阪府立労働センター「エル・おおさか」は、労働組合主催の集会等の場合、料金が半額です。

なお、高槻市には、有料の「労働センター」の他に、知っている人しか実質的に利用できない「労働福祉課分室」というものが存在し、この「分室」は無料でした。この「分室」は、かつて連合高槻が訳の分からないやり方で使用していた部屋で、そのことについては、矛盾だらけの補助金のことと共にテレビ報道もされました。

余談が長くなりましたが、この「労働センター」のある市民会館が取り壊されることになったので、来年令和4年8月1日から、総合市民交流センター「クロスパル高槻」の301会議室、302会議室、701会議室、702会議室の4室を、新たに「労働センター」として条例で定めたいというのです。

議会で質問しましたが、労働センターについては、設置を義務付ける法律上の根拠はないし、労働組合・労働団体が優先されているわけでもなく、労働センターや労働センター以外の施設の使用状況も市として把握していないということでした。

現在の高槻市立文化会館条例施行規則第3条第3項では、「・・・(労働団体が)特別の理由により労働センターを利用できないときは、市長が定める施設を利用する場合に限り、同項の規定に準じて当該施設の利用料金を減額するものとする。」と定められています。つまり、労働団体は、労働センター以外の施設も使用できるし、その場合でも、利用料が減額になるということです。

以上からすると、「労働センター」を設ける必要があるとは考えられませんので、この議案に賛成できないことを表明しました。

理由は何となく分かる気がしますが、高槻市役所は「労働センター」という名称を残したいのだと思います。

私は、ブラック企業にお勤めの方もおられますし、高槻市でもAETの問題がありましたので、労働団体の利用料の減額には賛成です。総合市民交流センターのどの部屋でも、労働団体が使用する場合には、減額すればいいだけではないでしょうか。

日本には、労働問題だけではなく、様々な社会的な課題がありますので、労働団体以外の他の団体についても、公益的な活動をする場合には、利用料金を減額すべきだと思います。

以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第99号 高槻市立総合市民交流センター条例中一部改正について

<1回目>

資料によると・・・現行、労働センターを設置する市立市民会館を廃止することに伴い、継続して本市の労働福祉の向上に資するため、市立総合市民交流センターの301会議室、302会議室、701会議室及び702会議室を労働センターとして位置付け、市長が定める基準により利用料金を減額するものとする。・・・としたいということです。2点伺います。

(1)地方自治体に労働センターの設置を義務付けるような法令等の根拠には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒労働センターの設置を義務づける法律はありませんが、都道府県や市区町村が独自に条例等で定めております。

(2)301会議室等を労働センターとして位置付けたいということですが、こうした位置付けをせずに、どの施設のどの部屋でも、労働組合としての事業等を行う場合は、利用料金を減額するというふうにはできないのでしょうか?できないのであれば、その理由を具体的にお答えください。

⇒現行の条例で位置づけている規模等を勘案し、定めているものです。

<2回目>

(1)労働センターの設置を、高槻市が独自に条例で定める理由は何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒労働団体の健全な発展、労働者の教養の向上等に資するため、本市は条例で定めています。

(2)労働センターは、労働組合が優先して利用できるのでしょうか?他の団体よりも予約が早い時期からできるなど、優遇されているのでしょうか?お答えください。

⇒登録された労働団体であっても優先して利用できるものではありません。

(3)これまで、労働センター以外の市の施設で、労働組合としての事業等がされたことはないのでしょうか?あるのであれば、どういったことが、どれくらいされたのでしょうか?お答えください。

⇒労働センター以外の市の施設における、労働組合の事業等の実施については、特に把握しておりません。

(4)逆に、労働センターを、労働組合以外の団体や個人が利用した割合は、何%なのでしょうか?お答えください。

⇒労働団体以外の団体や個人が利用した割合は、特に算出しておりません。

(5)労働組合としての事業等以外に、市の施設の利用料金を減額しているケースについては、どういったものがあるのでしょうか?お答えください。

⇒市の施設の利用料金の減額は、障がい者が駐車場等を利用される場合などに行っているケースがあります。

<3回目>

 意見だけ述べます。
 労働センターについては、設置を義務付ける法律上の根拠はないし、労働組合・労働団体が優先されているわけでもなく、労働センターや労働センター以外の施設の使用状況も市として把握していないということです。
 現在の高槻市立文化会館条例施行規則第3条第3項では、「・・・(労働団体が)特別の理由により労働センターを利用できないときは、市長が定める施設を利用する場合に限り、同項の規定に準じて当該施設の利用料金を減額するものとする。」と定められています。つまり、労働団体は、労働センター以外の施設も使用できるし、その場合でも、利用料が減額になるということです。
 「労働センター」を設ける必要はあるのでしょうか?ご答弁をお聞きする限りでは、その必要はないと思いますので、私はこの議案には賛成できません。
 総合市民交流センターの、どの部屋でも、労働団体が使用する場合には、減額をすればいいだけではないでしょうか。ブラック企業にお勤めの方もおられますし、高槻市でもAETの問題がありましたので、利用料の減額には賛成です。
 また、労働団体だけではなく、他の団体についても、公益的な活動をする場合には、利用料金を減額してもよいのではないでしょうか。
 それらについて、是非ご検討ください。提案と要望をしておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年12月03日

【高槻市営バス】JR高槻西滞留所の機能は、川西バス滞留所・JR高槻駅北駅前広場・JR摂津富田駅北駅前広場に分散へ

川西バス滞留所

これも12月議会の初日と2日目の本会議で。

関西将棋会館の高槻市への移転という市長部局の都合で、交通部が、駅に近くて便利なJR高槻西滞留所を立ち退くことに。その滞留所の機能は、川西バス滞留所・JR高槻駅北駅前広場・JR摂津富田駅北駅前広場に分散移転させるということで、その関連の議案が上程されました。

議会で質問すると、このように機能の補償はしても、回送時間の増加等については補償しないとのこと。高槻市が「将棋のまち」になることで、本当に大きな経済効果・利益が得られるなら、その一部で補償すればどうかと思うのですが。なぜ交通部だけ、割を食わなければならないのでしょうか。

以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第84号 JR高槻駅北駅前広場整備工事請負契約締結について

<1回目>

(1)入札には、何社が応札したのでしょうか?落札率は何%だったのでしょうか?お答えください。

⇒2社からの応札があり、落札率は92.25%となっております。

(2)契約金額は7億5350万円で、整備内容は、エスカレーターの設置、公衆トイレの更新、ロータリーの拡幅などだということです。この整備内容の中に、ロータリーの中央部分のバス滞留所2台分の整備も含まれていますが、この滞留所2台分の整備に係る費用は、何円なのでしょうか?お答えください。

⇒JR高槻駅北駅前広場整備工事における土工、地盤改良工、舗装工、区画線工、道路付属施設工、撤去工、仮設(かせつ)工などの一部であり、それのみで積算はしておりません。

(3)バスロータリーの部分は、市道・高槻北駅南芥川線だそうですが、先ほどの滞留所2台分を整備するロータリーの中央部分も、道路に含まれるのでしょうか?お答えください。
 また、高槻北駅南芥川線の幅員は26m、延長は180mということですが、ロータリー拡幅後の幅員と延長は、それぞれ何メートルになるのでしょうか?お答えください。

⇒ロータリーの中央部分も道路区域に含まれます。
 また、市道高槻北駅南芥川線整備後の道路区域については、変更ありません。

<2回目>

(1)ロータリーの中央部分のバス滞留所は、道路法上は、何条何項何号の何に該当するのでしょうか?お答えください。

⇒道路法第2条第2項第7号に該当するものです。

(2)議案第107号の令和3年度高槻市一般会計補正予算(第10号)では、JR摂津富田駅の北側の滞留所にもバス2台分の増設をする費用が計上されています。その額は200万円ですが、このJR高槻駅の北側のものと、工事の内容としては、どういった違いがあるのでしょうか?お答えください。

⇒いずれも、現状のスペースを改良して、滞留所を整備する工事です。

(3)このバス滞留所部分の工事の費用については、交通部に負担を求めるのでしょうか?求めないのであれば、その理由をお答えください。

⇒市が交通部に対し、JR高槻西滞留所の移転に必要な機能補償を行うものです。

<3回目>

(1)バス滞留所2台分の整備については、市から交通部に対する、JR高槻西滞留所の機能補償だということです。JR高槻西滞留所の補償としては、市として、この整備を含め、全部で、どれだけのことを行うのでしょうか?お答えください。
 また、この滞留所2台分は、それらのうちのどの部分に当たるのでしょうか?お答えください。

⇒JR高槻西滞留所の移転の一環で行う。

(2)この滞留所は、道路法第2条第2項第7号に該当するということです。その7号には、「自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して・・・道路管理者が設けるもの」と書かれています。この滞留所は、道路に接する自動車駐車場ということになるかと思いますが、交通部に対しては、有料で占用を許可するということになるのでしょうか?それとも道路区域から切り離して、交通部へ所管替えするのでしょうか?どのような形で市バスが独占して利用できるようにするのか、具体的にお答えください。

⇒専ら公共交通事業者である市バスが無償で使用する。

 あとは意見です。
 JR高槻西滞留所は、駅に近くて、JR高槻駅の北口から出発するバスの路線の定時性確保に、あるいは、大学や摂津峡への臨時運行の際にも、非常に貢献してきたはずです。これが川西に移転するとなれば、回送の時間が増えて、交通部の経費がかさむことは明らかです。
 ですので、単に、代わりの場所を用意さえすれば、補償として十分だ、ということにはならないはずです。
 関西将棋会館の高槻市への移転という市長部局の都合で、交通部が、そうした損害を受けるわけですから、JR高槻西滞留所の土地に相当する対価だけではなく、今後の経費の増額分も考慮して、補償を行ってください。要望しておきます。


■議案第107号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第10号)

●バス滞留所関連について

<1回目>

 債務負担行為として、川西バス滞留所関連事業(滞留所整備)が6700万円、川西バス滞留所関連事業(休憩所整備)が1800万円、計上されています。この川西バス滞留所の整備については、関西将棋会館がJR高槻西滞留所に移転するのに伴って、川西南住宅跡地において、現有するJR高槻西滞留所の機能の一部を確保するために行いたいということです。
 また、JR摂津富田駅バス滞留所の機能拡充として200万円が、今年度の歳出として計上されています。この200万円は、バス2台分の増設のためのものだということです。3点伺います。

(1)JR高槻西滞留所の土地を、日本将棋連盟に売却するということですが、いったん、市が交通部から買い上げたうえで、日本将棋連盟に売却するともききました。どのようにして、JR高槻西滞留所の土地を、日本将棋連盟に売却するのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、その際には、交通部や、日本将棋連盟と、何平米の土地を、何円で売買するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒JR高槻西滞留所の土地については、交通部から市に所管替えを行った後、関西将棋会館の建設に必要な面積を鑑定に基づいて、日本将棋連盟と売買契約を締結するものです。

(2)昨年の9月議会では、弁天駐車場下の市バスの滞留所が、高槻島本夜間休日応急診療所の建設でなくなってしまうので、緑町の阪急高架下に、新たに滞留所と待機所の建設を行うということで、計約6100万円の予算が、高槻市自動車運送事業会計補正予算において計上されました。今回の川西バス滞留所関連事業や、JR摂津富田駅バス滞留所の機能拡充の予算は、交通部の会計である高槻市自動車運送事業会計ではなくて、市の一般会計のほうに計上されています。何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒市が交通部に対し、JR高槻西滞留所の移転に必要な機能補償を行うものです。

(3)JR摂津富田駅の北側のバス滞留所を2台分増設するということですが、このバス滞留所がある部分は、道路区域なのでしょうか?道路区域なのであれば、その道路の路線の名称は何なのでしょうか?お答えください。

⇒富田北駅宮田1号線の駅前広場です。

<2回目>

(1)JR高槻西滞留所の土地については、交通部から市に所管替えを行うということですが、その所管替えにあたっては、市から交通部へ、いつ、何円支払うのでしょうか?お答えください。

⇒今後適切な時期に交通部と協議し、その費用については鑑定に基づき、所管替えを行う予定です。

(2)市が整備をした川西バス滞留所の土地や休憩所は、後日、交通部へ所管替えするのでしょうか?するのであれば、いつするのでしょうか?お答えください。

⇒滞留所の移転にあわせて、休憩所については所管替えを、土地については貸借を行う予定です。

(3)川西バス滞留所には、バスを何台停めることができるようになるのでしょうか?休憩所には、何人が休憩できるようになるのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒川西バス滞留所にはバス8台の駐車スペースと、駐車時に必要な休憩所の機能を確保する予定です。

(4)JR高槻西滞留所から川西バス滞留所に移転すると、回送に時間がかかることになると考えられますが、それについては、どういった補償をされるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒JR高槻西滞留所が有する機能については、川西バス滞留所、JR高槻駅北駅前広場、JR摂津富田駅北駅前広場に分散することで維持することができるため、補償はございません。

(5)JR摂津富田駅の北側のバス滞留所を2台分増設するということですが、これについては、交通部に対して、有料で占用を許可するということになるのでしょうか?それとも道路区域から切り離して、交通部へ所管替えするのでしょうか?どのような形で市バスが独占して利用できるようにするのか、具体的にお答えください。

⇒当該スペースは専ら、公共交通事業者である交通部が無償で利用するものです。

<3回目>

(1)川西バス滞留所の休憩所は所管替えをするということですが、交通部へは、休憩所を建てるのにかかった費用を請求するのでしょうか?それとも無償で譲渡するのでしょうか?お答えください。

⇒所管替えは、無償で行う予定です。

(2)川西バス滞留所の土地については貸借を行うということですが、1年度あたりの賃貸料・土地代は何円になるのでしょうか?お答えください。

⇒賃料は今後決定する予定です。

(3)そもそも、市は、交通部への補償として、全部でどれだけのことを行うのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、その補償の対象は何なのでしょうか?すべて、具体的にお答えください。

⇒JR高槻西滞留所の機能補償として、川西バス滞留所、JR高槻駅北駅前広場、JR摂津富田駅北駅前広場の整備を行うものです。

(4)地方財政法第6条には、「公営企業・・・の経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は・・・当該企業の経営に伴う収入をもつてこれに充てなければならない。」と定められています。市の一般会計からの支出によって、新たなバス滞留所や休憩所を整備することは、この定めに反するのではないのでしょうか?反しないのであれば、どういった理由で反しないのか、市の見解をお聞かせください。

⇒今回の機能補償は、地方財政法第6条に則り、適正に行うものです。

(5)回送が増えることに対する補償はしないということですが、JR高槻西滞留所から川西バス滞留所などへ移転することによって、市バスの回送時間や乗務員のバス車内での待機時間は、どれだけ増える見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒バスの便数やダイヤにより変わる。適切な運用をしていく。

(6)JR摂津富田駅の北側のバス滞留所は、専ら、公共交通事業者である交通部が無償で利用するものだということですが、占用許可などはしないということなのでしょうか? 市バス以外の車両が利用した場合、どういった法令に反することになるのでしょうか?どういった罰を受けるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒占用許可などは特に必要なく、市バス以外の利用についてはご遠慮いただくものです。

 あとは意見です。
 一昨日も申し上げましたが、関西将棋会館の高槻市への移転という市長部局の都合で、交通部が、駅に近くて便利なJR高槻西滞留所の機能を川西等へ移転せざるを得ないわけですから、補償は当然です。ご答弁では、回送時間の増加に関する補償はしないということですが、高槻市が「将棋のまち」になることで、本当に大きな経済効果・利益が得られるなら、その一部で補償すればどうでしょうか?なぜ、交通部だけ、割を食わなければならないのでしょうか。ぜひ経費の増加分も補償してください。
 それから、先ほど申し上げた地方財政法第6条の定めに反しないか、気になるところです。弁天駐車場から緑町への移転については、交通部が緑町の滞留所や待機所の整備をしましたが、それと同じく、川西バス滞留所等の整備についても、交通部が直接しなければならなかったのではないのでしょうか。JR摂津富田の駅前の新たな休憩所は交通部が用意するのに、川西の休憩所は市長部局が建てるというのも矛盾しているように思えます。その点は念のためご検討ください。


■議案第111号 令和3年度高槻市自動車運送事業会計補正予算(第1号)

<1回目>

 JR高槻西滞留所の移転で、JR摂津富田駅北駅前広場にバス滞留機能を2台分増設するのに伴って、その近くに休憩所を確保するために、JR摂津富田駅北駅前の既存テナントビルの一室を借り上げ、乗務員休憩所として利用したいということです。3点伺います。

(1)この休憩所には最大で何人が休憩できることになるのでしょうか?

⇒当休憩所を使用する場合は4名以内を想定しております。

(2)バスの滞留スペースを2台分増設するということですが、現在は何台のバスが滞留できるのでしょうか?

⇒JR摂津富田駅北側には東側と西側、2か所に滞留所がございます。今回2台分を増設する予定は西側の滞留所となっております。現在、滞留できるバスの台数ですが、東側で4台、西側で6台の計10台でございます。

(3)JR摂津富田駅の北側からは、真如苑行きの臨時運行のバスも出ていて、大祭などの行事の日には、その臨時のバスが10台以上走ることもあると聞いています。そんなときは、駅前がバスで溢れ返るそうですが、JR摂津富田駅の北側では、最大で何台のバスが滞留する状態になるのでしょうか?お答えください。

⇒JR摂津富田駅における臨時バス運行についてですが、10台を超えることがないよう運用しておりますが、突発的に10台を超える場合には、東側滞留所の空きスペースを活用し運用しております。

<2回目>

(1)JR摂津富田駅の北側の休憩所の休憩人数は4名以内ということです。そこで休憩する乗務員はバスを動かせませんので、下手にバスを駐車すると、他のバスが身動きできなくなる可能性があるのではないでしょうか?休憩する乗務員のバスは、どの位置に、どういった形で駐車させるのでしょうか?詳細をお答えください。
(2)真如苑の臨時バスなどで、バスが10台を超える場合、休憩する乗務員のバスが停まっていると、バスの出し入れに、支障が生じる場合もあるのではないのでしょうか?そうした事態を回避するために、バスが多い朝の時間帯に休憩がない仕業にするなどすべきではないかと思いますが、交通部としてはどのようにお考えでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目及び2点目のバス滞留所の運用方法についてですが、具体的な乗務員の休憩時間や運行経路等につきましては、ダイヤ作成時に考慮しバス運行に支障がないよう作成しているところでございます。

<3回目>

 あとは意見です。
 JR摂津富田駅の北側の滞留所では、バスが縦列駐車することもあって、後ろに停めたバスが、バックして出て行かざるをえない、危険な状況も多いと聞いています。駅前で、車や自転車が行きかう中で、バスをバックさせるというのは、危険ですよね。
さらに、今後は、休憩している乗務員のバスも駐車されるわけです。
 乗務員の休憩時間や運行経路等については、バス運行に支障がないようにしているということですが、多くの臨時バスを運行させる場合でも、危険な状況にならないように、ダイヤや仕業を作成してください。
 また、休憩する乗務員のバス等についても、他のバスの邪魔にならないよう所定の場所に駐車や停車するよう指示してください。
 要望しておきます。





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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 19:44| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年12月02日

【子育て世帯の支援】不公平感を拭うためにデータや根拠に基づいた必要性の説明を

令和2年9月に出産をしました。

今日は12月議会の2日目。議案に対する質疑が行われ、私もいくつか質問しました。

高槻市が、令和3年度に子どもが生まれた世帯に対して、新生児1人あたり2万円を支給すると朝日新聞でも報じられたのですが、これを見た市民の方から、上の画像のとおり、「令和2年9月に出産をしました。・・・今回の施策は素晴らしいと思いますが、同じくコロナ禍である令和2年度に生まれた子供たちへの支援も検討いただきたいです。」というメッセージが。

今日の議会ではこれについても質問したのですが・・・

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第107号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第10号)

<1回目>

●新生児のいる世帯への臨時支援

<1回目>
 新型コロナ対策として、令和3年度に子どもが生まれた世帯に対して、新生児1人あたり2万円を支給したいということです。これについては、朝日新聞でも、「事業費約5100万円の財源として、コロナ禍で減額された市議の現地視察のための議員旅費の1122万円を活用する。」と報じられたんですが、これを見た市民の方から、「令和2年9月に出産をしました。・・・今回の施策は素晴らしいと思いますが、同じくコロナ禍である令和2年度に生まれた子供たちへの支援も検討いただきたいです。」というメッセージをいただきました。
 確かに、日本での新型コロナウイルスの感染は、昨年2月のダイヤモンド・プリンセス号の騒動の少し前から始まって、陽性の方が増加したために、4月には緊急事態宣言が行われました。令和2年度も、まさにコロナ禍の渦中にあったわけで、令和3年度生まれの子どもは支援しても、令和2年度の子は支援しないというのは、平等ではないと思われます。こうしたことについて、市としては、どのようにお考えでしょうか?お答えください。

⇒新生児のいる世帯への臨時支援についてのお尋ねですが、本市では新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子どものいる世帯への支援として、令和2年度には、国の支援策による児童手当受給世帯や、ひとり親世帯を対象とした臨時給付、本市独自の支援策として、高校生等のいる世帯へのお米の支給や、中学生までの子どものいる世帯への応援券の配布など、様々な事業を実施してきました。令和3年度につきましても、新型コロナウイルスの影響が続く中、子育て世帯への支援が必要であるとの考えから、今回の補正予算で減額される議員旅費の財源を活用し、今年度の新たな事業として、令和3年度中に生まれた子どものいる世帯を対象として実施するものでございます。

<2回目>

(1)令和3年度中に生まれた子どものいる世帯と、令和2年度中に生まれた子どものいる世帯とは、市が支援策を検討するうえで、どういった違いがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1問目でもご答弁申し上げましたとおり、令和2年度には、幅広い年齢層を対象とした様々な事業を実施しており、長引く新型コロナの影響を踏まえて、令和3年度の新規事業として検討し、提案したものでございます。

(2)高槻市では新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子どものいる世帯への支援として、様々な事業を実施してきたということです。文部科学省の「令和2年度 文部科学白書」の166ページに記載された調査によると、子供2人の平均的な家庭において、単年度の平均可処分所得に占める教育関係経費の割合は、幼稚園から高校までは2割程度ですが、大学生2人が下宿等する場合は8割を超えるとされています。
 さらに、昨今のコロナ禍の影響で、大学生のアルバイト収入や仕送りは大幅に減少しています。
 子どものいる世帯の中で、一番苦しいのは、以前も申し上げたとおり、大学生のいる世帯だと思いますが、市の見解をお聞かせください。

⇒大学生については、国や府による学生を対象とした経済支援制度により対応が図られるものと考えております。

<3回目>

 意見だけ述べます。

 幅広い年齢層を対象とした様々な事業を実施したということですけれども、では各年齢層に対して、その事業の必要性はどういったものだったのか、どういうデータや根拠に基づいて、どれだけの支援をしたのか、ちゃんと説明できるんでしょうか?
 先ほど、令和3年度中に生まれた子どものいる世帯と、令和2年度中に生まれた子どものいる世帯とは、市が支援策を検討するうえで、どういった違いがあるのかとおききしましたが、具体的な答えは何もありませんでした。そういうことをちゃんと説明できなければ、市民の方は納得されないと思います。
 令和3年度も2年度も、別にこれといって違いがないのであれば、一方にだけお金を支給するのは不公平ですし、令和2年度中に子どもが生まれた世帯も給付の対象にしてはどうでしょうか。

 子育て世帯の支援については、私は、昨年度も、文部科学省の資料を示して、大学生へ支援するべきだと言いましたが、そういう根拠を示しているのに、今年度も、大学生のいる世帯への支援は何もありませんでした。
 大学生には、国や府の経済支援制度があるということですが、メールでお送りしたURLのとおり、困窮した大学生が5つの臨時奨学金に申し込んだけれども、5つとも不採用だったというケースも報道されています。
 その大学生は、バイト先が休業になり、自営業の父親も病気で仕送りもなく、家族に買ってもらった服やテレビなど、売れるものは全部売り、退学も考えたけれども、かろうじて大学独自の給付型奨学金で救われたということだったんですが、そこまで困窮していなくても、文部科学省の調査結果が示すとおり、大学は、学費もかかりますし、下宿していたら、その分の生活費も必要です。海外に留学していたり、公務員試験向けの予備校に通っていたりする大学生もいますし、司法試験を目指して、ロースクールや予備校で勉強している方々もおられます。成人式でも、それなりのお金がかかります。
 やはり大学生・大学院生への支援が必要ではないのでしょうか。
 あらためて、大学生らへの支援策の検討を要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 18:47| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年12月01日

【新型コロナワクチン接種】3回目接種の接種券は2回目接種終了から8か月以上経過した方に順次発送

20211201corona.jpg

これも昨日の12月議会の初日の本会議で。今日から3回目の新型コロナワクチンの接種が開始されましたが、高槻市でも接種券が順次発送されています。この3回目接種の補正予算が専決処分されたので、その報告について質問しました。

資料に掲載されていた予定表は上の図のとおりです。この予定表の最後の行では、今年の10月に2回目の接種が完了した方々について、来年の令和4年6月に3回目の接種を行うとされています。

「今すぐに2回目の接種をしても、(3回目接種に)間に合わないということではないかと思うのですが、どうなんでしょうか?まだ1回も接種していない方でも、これから2回接種すれば、今回の3回目の接種の対象になるのでしょうか?」と尋ねたところ、新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種の期間は、令和4年9月30日までとされており、同日までは3回目接種を受けることができるといった答弁がされました。ですので、今後2回目の接種をする方も対象になるかもしれません。詳しくは高槻市役所にお問い合わせください

なお、3回目接種は18歳以上の方が対象です。

最近出始めたオミクロン株にどれだけ有効なのか、また、3回目接種の副反応がどれだけのものになるのか、不安な要素もありますが、ご自身で慎重に検討したうえで、ご決断ください。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■報告第14号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第8号)の専決処分報告について

<1回目>

資料には・・・新型コロナウイルスワクチン接種について、令和3年12月から、3回目の接種を実施することが国から示されたため、2回目の接種を終了した者のうち、概ね8か月以上経過した者への接種券の発送や接種体制の確保を行う。合せて、今後予定されている接種証明書の利用拡大に向けて、接種証明書の発行体制の整備を行う。
・・・と書かれています。まず4点伺います。

(1)11月5日に専決処分を行ったということですが、それ以降のスケジュールはどういったものなのでしょうか?お教えください。

⇒12月から追加接種が開始となり、12月に対象となる方の接種券は既に発送いたしました。今後、1月の対象者には12月に発送するなど、順次接種券を送付してまいります。

(2)まだ、2回目の接種はおろか、1回目の接種もしていない方もおられると思います。そういった方も、この3回目の接種の対象者となるのでしょうか?公費でワクチンを打ってもらうことができるのでしょうか?お答えください。

⇒3回目接種は2回目接種を完了した方が対象となり、全額公費で実施されます。

(3)ワクチン接種を実施する医療機関の体制は、どうなるのでしょうか?ワクチンを接種できる医療機関の数も減ったと聞きましたが、また増やすのでしょうか?いつまでに、どういった体制にするのか、具体的にお答えください。

⇒追加接種を行う医療機関につきましては、高齢者が対象となる2月頃には1・2回目接種時と同様の体制となる見込みです。

(4)接種証明書は、どういったものになるのでしょうか?また、接種証明書を発行してもらうためには、どこで、どういった手続きをする必要があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒12月中旬を目途に国がデジタル化する予定となっており、その場合は、スマートフォンでマイナンバーカードを読み取ることで、接種記録が画面上に表示されるものです。

<2回目>

(1)確認ですが、まだ1回も接種していない方でも、これから2回接種すれば、今回の3回目の接種の対象になるのでしょうか?お答えください。

⇒2回目の接種から8か月以上が経過した18歳以上の方が対象となります。

(2)接種証明書は、12月中旬を目途にデジタル化する予定で、スマートフォンでマイナンバーカードを読み取ることで、接種記録が画面上に表示されるということですが、スマートフォンやマイナンバーカードをもっていない人は、接種証明書を取得できないということなのでしょうか?スマートフォンやマイナンバーカードをもっていない人は、どういった形で接種証明書を取得できるのでしょうか?具体的な手続きの方法や、接種証明書の形態をお答えください。

⇒スマートフォンやマイナンバーカードがない場合ですが、国内では接種券に付属する予防接種済み証が引き続き有効であるほか、市に申請することにより、紙の接種証明書の交付を受けることができます。

<3回目>
 明確にお答えいただけないので、再度おききします。
 事前の説明では、新しく12歳になる方もいるので、まだ1回も接種していない人も、今回の3回目の接種の対象になる、ということだったんですが、資料を見ると、予定表の最後の行では、今年の10月に2回目の接種が完了した方々について、来年の令和4年6月に3回目の接種を行うとされています。もう今は11月なので、今すぐに2回目の接種をしても、間に合わないということではないかと思うのですが、どうなんでしょうか?まだ1回も接種していない方でも、これから2回接種すれば、今回の3回目の接種の対象になるのでしょうか?明確にお答えください。

【答弁要旨】
 新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種の期間は、令和4年9月30日までとされており、同日までは3回目接種を受けることができる。3回目接種は18歳以上の方が対象。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 20:36| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年11月30日

【プレミアム付き商品券】第3弾は「デジタル商品券」も。ただし電波の届かない店では使用不可。

プレミアム付商品券事業第3弾 スクラム高槻「地元のお店応援券」の発行

今日は12月議会の初日。議案の説明等がありました。私は即決議案についていくつか質問。

補正予算案の中には、第3弾のプレミアム付き商品券のものも。この第3弾では、これまでの紙の商品券だけではなく、スマートフォンで購入・使用できる「デジタル商品券」も選択できるというので、それについて質問しました。

「デジタル商品券」での買い物は、お店に掲示されているQRコードをスマホで読み込んで、金額を入力し、お店の方に確認してもらえばよいとのこと。アプリをインストールする必要もなく、ウェブブラウザで専用サイトにログインすれば使えるので、どの携帯会社のスマホでも大丈夫だそうです。ただし、ウェブブラウザを使用するので、地下の飲食店など、携帯の電波が届かないお店では使用できません。そこが要注意です。

高木議員は、紙の商品券を使う人のほうが多いのではと予測していましたが、どうなるのか。デジタルの利用者が多いほど、経費は節約できそうですが。紙とデジタルがどれだけの割合になるのか、正直読めません。

ただ、私は、プレミアム付き商品券に関しては、市民一人ひとりが平等に購入できるようにすべきだと考えているので、それについて改善がされないことは残念に思っています。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■■議案第86号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第9号)

<1回目>

 第3弾のプレミアム付き商品券を発行するこということですが、今回は、これまでと同じ紙の商品券だけではなく、スマートフォンで購入できる「デジタル商品券」も選択できるということです。

(1)この「デジタル商品券」というのは、どういうものなのでしょうか?どのようにして、商品券の購入や、買い物の決済ができるのでしょうか?詳細をお答えください。

⇒1点目についてですが、デジタル商品券はお買い物の際に、取扱店舗に設置されたQRコードを利用者側で読み取り、金額を入力することで、決済できる商品券です。
 また、デジタル商品券の購入方法につきましては、スマートフォンなどから支払い方法を選択し、クレジットカード決済などで購入いただく予定です。

(2)紙の商品券は使えるけれども、デジタル商品券は使えないというお店もあるのでしょうか?あるのであれば、どのくらいになりそうなのでしょうか。具体的にお答えください。

⇒デジタル商品券は、店舗にとって負担の少ない方法であるため、多数ご参加いただけるものと考えております。

<2回目>

(1)デジタル商品券は、スマートフォンなどから、クレジットカード決済などで購入できるということですが、ドコモでも、auでも、ソフトバンクでも、その他のどのキャリアでも、購入できるのでしょうか?お答えください。
(2)デジタル商品券のアプリをインストールする必要があると事前の説明で聞きましたが、どういったアプリなのでしょうか?詳細をお答えください。

⇒1点目及び2点目についてですが、デジタル商品券については、Webブラウザにより専用サイトにログインしたのち、商品券の購入画面や買い物の際に使用する決済画面などが利用いただける仕様を想定しています。また、デジタル商品券についてはどのスマートフォンのキャリアでもご利用できるものを考えています。

(3)デジタル商品券は、お買い物の際に、QRコードを読み取り、金額を入力することで、決済できるということです。お店側は、QRコードを印刷した紙などを用意するだけでよいのでしょうか?他に機材等は必要ないのでしょうか?お答えください。
 また、そのQRコードは、どのようにすれば取得できるのでしょうか?具体的な手続きをお答えください。

⇒取扱店舗に設置するQRコードにつきましては、市が掲示用のステッカーを提供する予定です。お店側で機材等を用意していただく必要はございません。

<3回目>

デジタル商品券は、Webブラウザを使用するということですが、建物の地下の飲食店など、電波の届かないようなお店でも使えるのでしょうか?お答えください。

⇒デジタル商品券は、携帯電話の電波等が届くお店での使用を想定しております。



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posted by 北岡隆浩 at 22:02| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年11月26日

【訴訟費用訴訟】次回は来年1月14日

今日は10時から、大阪地方裁判所で、訴訟費用訴訟の第2回口頭弁論がありました。

次回は来年1月14日11時から大阪地裁1007号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

posted by 北岡隆浩 at 18:25| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年11月18日

公園に刃物・・・高槻市役所は警察に通報せず、市民に廃棄と嘘

20211118houchou.jpg

今日の読売新聞朝刊の北摂版に掲載されましたが、10月22日13時頃、高槻市東五百住町の公園で、清掃ボランティアの市民の方が、プランターの下にある包丁3本(報道では包丁1本とナイフ2本)を発見。公園を管理する高槻市道路課へ連絡し引き取ってもらいました。

犯罪に関係している可能性もありますし、当然、少なくとも拾得物として警察に届けているものと思いきや、一昨日11月16日、市役所に確認したところ、「既に産業廃棄物として廃棄した」との回答。

怒った市民の方から相談を受け、私が市役所に確認したところ、「廃棄を前提として、道路課の倉庫に保管している」と苦しい言い訳。市は、廃棄したと嘘をついていたのです。

私が警察に届けるべきだと言うと、高槻警察署へ届けたのですが、なぜ、すぐに届けなかったのか。なぜ住民に嘘を吐いたのか。市の拾得物の管理に疑問を覚えます。

読売新聞の記事によると、市の担当者は「公園のゴミなどと同じ感覚で扱ってしまった。危機管理意識が乏しかったかもしれない」と答えたということですが、最近は刃物による事件も増えていますし、犯罪に関係している可能性も、ないとは言い切れないはずですので、今後はすぐに警察に届け出てほしいと思います。

しかし、もしボランティアの方よりも先に、子ども達が見つけていたら・・・刃物の危険性を知らずに、ヒーローごっこやチャンバラをして遊んでいたら、大けがをしたかもしれないと思うとゾッとします。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 05:11| 大阪 | Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年11月15日

【訴訟費用訴訟】明らかに無駄な市の申立てについて住民訴訟を提起。次回は11月26日

今日の読売新聞の夕刊で、私が高槻市から裁判29件分・計約200万円の「訴訟費用」を請求されている件について報じられました。

「訴訟費用」の請求に関しては、皆さんもなじみがないでしょうし、弁護士さんですら多くの方がされたことがないので、裁判で結果が出てから報告しようと考えていたのですが、記事が出たのでブログに書くことにします。

ここでいう「訴訟費用」というのは、判決の主文の最後のほうに登場するものです。
soshouhiyou.jpg
この画像の判決は、農協ビル補助金訴訟のものですが(この裁判を起こしたことによって2億5千万円の違法な補助金をストップさせることができました)、画像のとおり、判決主文の第2項で、「訴訟費用」は、原告と被告がそれぞれ2分の1ずつとされています。

一般的に訴訟費用と聞けば、弁護士費用も含まれると考えると思われますが、この判決主文の「訴訟費用」には、提訴の際に必要な印紙代や書面作成提出費用、郵便切手代、旅費等は含まれますが、弁護士費用は含まれません。

私はこの農協ビル補助金訴訟の判決が出た時に、裁判の常識を知らなかったので、訴訟費用の半分を高槻市に負担してもらおうと、市役所に請求書を送ったのですが・・・そのことについては令和2年12月16日の本会議で以下のとおり述べました。

No.86 北岡隆浩議員

 最後に、訴訟費用等についてです。
 一般的に、訴訟費用額の確定処分を裁判所に申し立てることは少ないということを、高槻市役所は裁判所から聞いたということですが、私はその一般論を平成20年に高槻市の職員の方から聞きました。
 平成20年9月に、農協ビル補助金訴訟で私は勝訴して、訴訟費用の負担が原告の私と被告の市長とで2分の1ずつとされたので、その11月に高槻市に訴訟費用を請求したところ、当時の担当職員の方が私に対して、一般的には訴訟費用は相手方に請求しないと述べて、高槻市側も請求しないので、北岡議員も請求しないでほしいと要望してきました。
 私はそれに合意して、請求を取りやめ、以後は請求していません。その合意の存在については、別の裁判の今年7月6日付の準備書面で主張しましたが、高槻市側から何も反論がありませんでした。なのに今年10月に市から請求されたので、大変驚きました。合意をほごにする、えげつないやり方だと思います。
 市側は、私が原告だった29件の訴訟と植木団地の関係の2件の訴訟について申立てをしていますが、それ以外の約30件の訴訟については、申立てをしていません。その理由を訴訟費用額が相当額に及ぶからだとお答えになられましたが、それが何円なのかと尋ねても答えない。決裁権者も答えない。そもそも市に申立てを行う義務があるのかどうかも答えない。誰が市の責任者なのかを隠しながら、特定の市民に対して、やる必要がない申立てや請求をやっているわけです。
 もしそれらを行う義務があるのであれば、時効消滅している分については、市の責任者が賠償しなければなりませんよね。そういう義務がないとしても、今回、訴訟記録の保存期間の徒過で、裁判所に却下されたものについては、その訴訟費用や申立てにかかった費用、市職員の人件費は明らかに無駄だったわけですから、責任者が市にその分を賠償しなければならないのではないでしょうか。
 そもそも住民訴訟というのは、原告となる住民が個人の利益のために、裁判を提起するのではなく、自治体の財政をチェックし是正することや、健全な財政を実現することを目的として提起する、公益的な訴訟であるわけですから、一般的な民事訴訟のように訴訟費用を敗訴した住民に負担させるのはなじまないわけです。
 弁護士などの法律家であれば、普通はそのように考えるのではないでしょうか。だから多くの自治体はそんなことはしないし、青森県の弘前市のように、やろうとした市長が批判を受けて、自身の任期中は請求しないとするコメントを出したりする場合もあるわけです。
 にもかかわらず、高槻市が訴訟費用を請求するのは、権利の濫用だと言わざるを得ません。
 以上です。
(答弁する時間は十分にあったが、答弁はなかった。)


以上のとおりで、高槻市役所が約束を破って、多額の申立てをしたので、驚いた次第です。

記事では、弁護士の着手金などで財政上の負担が生じているとの市側の主張も書かれていますが、それについては、令和元年12月17日の議会で次のとおりに指摘しています。

No.52 北岡隆浩議員

・・・ことしの9月議会では、私が原告の訴訟について質問がされましたが、私はこれまでもいきなり裁判を起こしてきたわけではありません。まずは、議会での解決を期待して、今回のように議会で取り上げてきました。しかし、ほとんどスルーされてきました。今回の談合の件、議会の過半数の皆さんがその気になれば、市は提訴すべきであると決議したり、調査が必要であれば百条委員会を設置したりすることもできるはずです。
 議会で解決できるものは、議会で解決するのが私ども市会議員の任務の一つではないのでしょうか、ぜひしっかりとご検討ください。
 1か月以内に市が提訴等をせず、議会の過半数の皆さんも先ほど言ったような動きをしないのであれば、私は住民監査請求をするつもりでおります。
 次に、訴訟等についてです。
 最高裁の決定が出たのに、ほかの裁判の件で弁護士と調整する必要なんてあるんでしょうか。全く意味不明です。公開を引き延ばしてるとしか考えられません。情報公開制度の趣旨だけでなく、裁判所の判決もないがしろにする行為で、非常に問題ではないでしょうか。直ちに情報を公開してください。
 この裁判については、全てを非公開とした市の処分が違法と認定されました。当然、高槻市の敗訴です。訴訟費用の負担が2分の1だということは、裁判の争点において高槻市の主張は半分くらいしか認められなかったわけです。それをおおむね認められたなんていうのは、虚偽に等しいと思います。訴訟費用の負担がどれだけであっても、市の行為の違法性が認定された場合には、市は敗訴したと報告すべきです。市民に対してせこい印象操作はやめてください。
 弁護士資格を持った職員については、先日の議会運営委員会でも政務活動費の判例に関して、その職員の解釈が示されましたが、少なくとも、平成26年4月からの約6年間は在籍しているはずです。その職員の存在については、先ほど申し上げたとおり私の昨年の9月議会の一般質問で市が認めて、訴訟事務を総括しているとも答弁しています。にもかかわらず、ことしの9月議会で質問した議員はそれを聞いていなかったのか、忘れたのか、議事録の検索を怠ったのか、あるいはわざと意図的に発言をされたのかわかりませんが、昨年度の議長が誰だったのかを思い出すと、残念な感じがします。
 けれども、弁護士資格を持った職員がいれば、外部の弁護士さんを訴訟代理人として雇う必要はないというのは、ごく普通の一般的な感覚ですよね。明石市では、そういった職員が訴訟対応をスムーズに行ってるともされていました。そのごく普通の一般的な感覚や明石市の事例からすれば、高槻市には平成26年度から弁護士資格のある職員が在籍しているわけですから、これまで約6年間、市が外部の弁護士に払ってきた報酬はほぼ無駄だったということになりますよね、そういうことですよね。
 私は、今回の情報公開の裁判を弁護士さんを頼まず本人訴訟でやりました。一方で、市のほうは大手の法律事務所の弁護士さんたちを代理人にして、裁判所には毎回のように何人かの職員の方が来られていました。原告側は私一人でやれているのに、そこまでの対応が必要だったんでしょうか。
 ことしの9月議会では、私が裁判をやると、市職員に職務を犠牲にしてまでの職務の負担が発生するといった発言もありました。弁護士の職員もいるのに、本当にそんな負担が発生したんでしょうか。
 弁護士報酬の額もやり玉に上げられましたが、弁護士報酬は裁判になれば自動的に発生するというものではありません。高槻市役所の幹部の誰かが決裁して支出させているわけです。私が支出させているのではありません。
 最近、高槻市は何でもかんでも外部の弁護士に頼り過ぎではないでしょうか。
 以前は、市の職員が市の指定代理人として裁判所に出廷することもありましたが、近ごろはそんな場面も見たことがありません。
 確かに、外部の有能な弁護士さんにお願いしたほうがいいような難しい事件もあるかもしれませんが、少なくとも情報公開とか不法占拠に関する裁判であれば、職員の皆さんだけで十分対応可能でしょう。私一人でもできるわけですから、有能な職員の皆さんや、特に弁護士資格を持っている職員の方であれば余裕のはずです。
 裁判を起こすとき、あるいは起こされたとき市職員だけで対応可能か、外部の弁護士が必要か、そういう選定も弁護士資格を持った職員がやるべきです。それくらいはできて当然のはずです。
 私が原告の裁判についてですが、私のほうは持ち出しばっかりですが、市職員の方が講師として謝礼を得られるような研修で事例として取り上げられたものもありますし、マスメディアで報じられ、最高裁のサイトや議会の図書室にも置かれている月刊判例地方自治に掲載されたものもあります。それだけ社会的な価値や、アカデミックな価値があるということではないでしょうか。
 それから、平成27年の6月議会でも申し上げましたが、私が起こした裁判で少なくとも直接的に3億円ぐらい私は市に貢献しております。それに比べたら、これまでの弁護士費用を累計してもまだまだ少ないはずです。心ある皆さんには客観的な評価をしていただければと思います。


高槻市役所は、皆さんの税金で、弁護士を雇い、さらには弁護士資格をもった職員まで雇用しているわけです。一方で、私に対しては、弁護士費用を請求できないようにする汚い手を使いました。そのために私は弁護士さんに代理人をお願いしづらくなってしまいました。

その上さらに今回の多額の訴訟費用の申立てです。この不当な請求について、弁護士さんに相談したのですが、判決に書かれている以上、法的に免れる手段はないとのこと。支払いを拒否すれば、差押え等の強制執行がされる可能性があるので、まずは期限内に支払ってくださいということでした。

29件もあるので、こちらのほうこそ大変な負担になっているのですが、その29件を見てみると、市が申し立てているものの、むしろ、私のほうが訴訟費用を市に請求できるものが3件ありました。その一つが有給職免訴訟の水道部の分。判決で、訴訟費用は私が10分の3、市側が10分の7とされたものです。3対7なので、その差の4の分くらいを、市が私にむしろ払わなければならないのです。市に何の利益もないのに、何故こんな無駄な申立てをしたのか。どう考えても、私に、より事務負担を負わせるための嫌がらせです。

この無駄な訴訟費用の申立て(正確には「訴訟費用額確定処分申立て」といいます)にかかった費用、市職員の人件費等は明らかに市の損害と考えられますので、こういうことを二度としないでほしいと、住民監査請求をしたのですが、棄却されたので、今年の8月30日に住民訴訟を提起しました。

10月8日に第1回口頭弁論が開かれ、次回第2回は11月26日午前10時から大阪地裁1007法廷とされました。

この裁判に負ければ、さらに訴訟費用を請求されるかもしれません。しかし、議会も正さない不当なものに対して、裁判という手段以外にない場合もあります。訴訟費用の請求は、こうした市への裁判をやめさせるための圧力という意味もあるのかもしれません。けれども、それに負けていては、悪政の思う壺ではないでしょうか。

そもそも住民訴訟の原告住民側の勝訴率は約4%と非常に低いのです。
shousoritsu.jpg
裁判所が、行政の裁量の範囲を広く認めるので、住民訴訟等では圧倒的に行政が有利。弁護士さんが勝てると言って代理人になってくださった裁判でも負けることがしばしば。たとえ住民訴訟で勝訴しても、原告住民側は何の利益も得られません。公益のために費用を持ち出し手弁当でやっているのです。その住民に訴訟費用の負担までさせるのは、いかがなものでしょうか。

私に関しては、勝訴率は4%を優に上回っていますし、少なくとも直接的な利益だけで3億円くらいは市に貢献しています。しかし、だからといって、給料が増えるわけでもありません。むしろ持ち出しばかりです。

今回の件を誤解されている方も多いと思いますが、こうした事情も是非みなさんには知ってほしいと願っています。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

令和 2年 第6回定例会(第4日12月16日)

No.76 北岡隆浩議員

 次に、訴訟費用等についてです。9月2日の本会議で濱田市長から報告があった、訴訟費用額確定処分の申立て等について、まず5点伺います。
 1点目、判決の主文に記載された訴訟費用については、市に利益があると考えられる場合、市や市長、管理者として申立てを行い、請求しなければならない義務があるものなんでしょうか。それとも任意でそうしたことを行ってもよいのでしょうか、見解をお聞かせください。
 2点目、情報公開請求をして、平成20年度以降に終結した訴訟について調べてみたところ、訴訟費用額確定処分を申立てていない事件が30件ぐらいありました。なぜ申立てをしていないんでしょうか、理由をお答えください。
 3点目、市側の申立てが一部、裁判所によって却下されていますが、その理由は何なんでしょうか、お答えください。
 4点目、申立ては今年の7月にされていますが、なぜこの時期に申し立てたんでしょうか。それ以前はなぜ申立てをしなかったんでしょうか、それぞれについて理由をお答えください。
 5点目、これらの申立てについて決裁をしたのは誰なんでしょうか。濱田市長なんでしょうか、具体的にお答えください。

No.77 総務部長

 次に、訴訟費用等に関する5点のご質問にお答えいたします。
 1点目の訴訟費用額の確定手続につきましては、判決に従い、原告または被告が、民事訴訟法及び民事訴訟費用等に関する法律等の法令の定めに基づき、手続を行うことができるものとなっております。
 2点目及び4点目につきましては、一般的に確定処分を裁判所に申し立てることが少なく、現在把握する限りでは、これまで本市において申立てを行った事例はございません。一方で、最近1事件当たりの訴訟費用額が相当額に達するものが発生したこともあったことから、訴訟費用額が相当額に及ぶ事案などについて、精査の上、申立てを行ったものです。
 3点目につきましては、お答えする立場にはございません。
 5点目の訴訟費用額確定処分の申立てに係る事務処理につきましては、本市の事務決裁規程等に基づく手続を経て、本市として申立てを行ったものでございます。
 以上です。

No.81 北岡隆浩議員

 次に、訴訟費用等について、7点伺います。
 1点目、訴訟費用に係る申立てや請求についての質問に全くまともに答えられませんでしたが、それらについては、市側に行う義務はないということでよろしいでしょうか、お答えください。
 2点目、訴訟費用額が相当額に及ぶ事案などについて申立てを行ったということですが、相当額というのは具体的には何円なのでしょうか、お答えください。また、申立てをしていない事件についても、訴訟費用額が何円になるのか検討を行ったんでしょうか、お答えください。
 3点目、既に亡くなっている方も申立ての相手方になっているケースもありますが、どうするのでしょうか。相続人に請求するんでしょうか、お答えください。
 4点目、一般的に確定処分を裁判所に申し立てることは少ないということですが、なぜなんでしょうか、理由をお答えください。
 5点目、市側の申立てが、一部裁判所によって却下されたのは、裁判所の事件記録の保存期間の5年間を過ぎていたからだと聞きました。裁判所における民事訴訟の記録の保存期間が5年間だということをご存じなかったのでしょうか、お答えください。
 6点目、申立ての決裁は誰がしたのかとお聞きしたところ、事務決裁規程等に基づく手続を経たということです。その手続を経て誰が決裁したんでしょうか。濱田市長なんでしょうか、具体的にお答えください。
 7点目、既に時効の期間が過ぎているものや、裁判所の記録の保存年限が過ぎているものについては、誰に賠償責任があるんでしょうか。濱田市長でしょうか、お答えください。

No.82 総務部長

 次に、訴訟費用等に関する7点の質問にお答えいたします。
 1点目及び6点目の訴訟費用額の確定手続は、1問目でも答弁申し上げましたとおり、関係法令に基づき行うことができるものとされていることから、本市の規程にのっとった決裁手続を行った上で、本市として申立てを行ったものでございます。
 2点目につきましては、1問目で答弁申し上げましたとおり、1事件当たりの訴訟費用額が相当額に達するものが発生したことなどから、これらを基に、個々の事件ごとに精査したものであり、個別の債権に関することはお答えできません。
 3点目、5点目及び7点目につきましては、どのようなお立場で知り得た情報を基にこの場でご質問されているのかが分かりませんが、個別の事案などについてはお答えする立場にはございません。
 4点目の訴訟費用の取扱いの傾向につきましては、裁判所からお聞きしたものですが、理由は承知しておりません。

No.86 北岡隆浩議員

 最後に、訴訟費用等についてです。
 一般的に、訴訟費用額の確定処分を裁判所に申し立てることは少ないということを、高槻市役所は裁判所から聞いたということですが、私はその一般論を平成20年に高槻市の職員の方から聞きました。
 平成20年9月に、農協ビル補助金訴訟で私は勝訴して、訴訟費用の負担が原告の私と被告の市長とで2分の1ずつとされたので、その11月に高槻市に訴訟費用を請求したところ、当時の担当職員の方が私に対して、一般的には訴訟費用は相手方に請求しないと述べて、高槻市側も請求しないので、北岡議員も請求しないでほしいと要望してきました。
 私はそれに合意して、請求を取りやめ、以後は請求していません。その合意の存在については、別の裁判の今年7月6日付の準備書面で主張しましたが、高槻市側から何も反論がありませんでした。なのに今年10月に市から請求されたので、大変驚きました。合意をほごにする、えげつないやり方だと思います。
 市側は、私が原告だった29件の訴訟と植木団地の関係の2件の訴訟について申立てをしていますが、それ以外の約30件の訴訟については、申立てをしていません。その理由を訴訟費用額が相当額に及ぶからだとお答えになられましたが、それが何円なのかと尋ねても答えない。決裁権者も答えない。そもそも市に申立てを行う義務があるのかどうかも答えない。誰が市の責任者なのかを隠しながら、特定の市民に対して、やる必要がない申立てや請求をやっているわけです。
 もしそれらを行う義務があるのであれば、時効消滅している分については、市の責任者が賠償しなければなりませんよね。そういう義務がないとしても、今回、訴訟記録の保存期間の徒過で、裁判所に却下されたものについては、その訴訟費用や申立てにかかった費用、市職員の人件費は明らかに無駄だったわけですから、責任者が市にその分を賠償しなければならないのではないでしょうか。
 そもそも住民訴訟というのは、原告となる住民が個人の利益のために、裁判を提起するのではなく、自治体の財政をチェックし是正することや、健全な財政を実現することを目的として提起する、公益的な訴訟であるわけですから、一般的な民事訴訟のように訴訟費用を敗訴した住民に負担させるのはなじまないわけです。
 弁護士などの法律家であれば、普通はそのように考えるのではないでしょうか。だから多くの自治体はそんなことはしないし、青森県の弘前市のように、やろうとした市長が批判を受けて、自身の任期中は請求しないとするコメントを出したりする場合もあるわけです。
 にもかかわらず、高槻市が訴訟費用を請求するのは、権利の濫用だと言わざるを得ません。
 以上です。
posted by 北岡隆浩 at 23:27| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年11月07日

よもやよもやだ・・・「鬼滅の刃」的に衆院選大阪10区の戦いを振り返る

1週間前に投開票が行われた衆院選・大阪10区(高槻市・島本町)の戦い。圧倒的に不利と考えられた池下卓候補(日本維新の会)が、辻元清美候補(立憲民主党)(以下、敬称略)を破り、しかも比例復活さえさせなかったのは、「鬼滅の刃」の煉獄さんではないが、まさに「よもやよもやだ」。維新支持者にとっては、(決して飛び込んではいけないが)道頓堀に飛び込みたいくらいの喜びであろうし、逆に、立民支持者にとっては、煉獄さんを失ったくらいの非常なショックであろう。

今回の戦いは、鬼滅の刃の登場人物らの相関に似ていると思う。以下、辻元を鬼殺隊の煉獄さん、維新を鬼側に例えるが、決して、どっちが正義でどっちが悪だという意味ではないのでご了承いただきたい(鬼滅の刃をご存知ない方はググってください)。

鬼滅の刃で、正義の側の「鬼殺隊」の幹部は「柱」と言われ、「呼吸」により身体強化し、「型」と呼ばれる技を使う。「炎柱」の煉獄杏寿郎であれば、「炎の呼吸・壱ノ型・不知火」といった必殺技。9人の柱それぞれが、独自の呼吸を使う強者である。

鬼のほうは、元は人間なのであるが、鬼の始祖である「鬼舞辻無惨(きぶつじ・むざん)」(以下「無惨」)という超絶の力をもつ鬼の血を分け与えられたことで、人間をはるかに凌駕する力を得ている(与えられる血が濃いほど強力になる)。ただし、鬼になると、太陽光を浴びれば死ぬという大きな制約がかせられるうえ、無惨の逆鱗に触れると、激しいパワハラを受け、殺されることもある。

辻元は選挙に強く、組織票の少ない社民党時代でも、個人的人気で当選していた。立民の副代表という立場だけではなく、そうした個人的な強さからしても「柱」と呼ぶにふさわしい。還暦は過ぎているが、老け込んでいないので、婆柱というのは失礼であり、「おばちゃん柱」とでも例えるべきであろう。さらに、民主党・立民入りし、組織力・組織票も得た。ただでさえ強い煉獄さんに、「水の呼吸」を使う竈門炭治郎らが助っ人に加わったようなものである。

一方、維新は、始祖たる橋下徹の個人的人気から生じ、実質3代目の吉村に受け継がれたトップの顔・看板が候補者らの強みであり、辻元のように個の強さで勝ち上がれる者はほぼ皆無である。高槻市議会でも、維新公認で上位当選した議員らが、公認を得なかった次の選挙では全員落選ということがあった。維新の看板は、まさに無惨の血の如く、大きな力を与えるのである。維新の議員が問題行為・調子に乗った行動をすれば、トップから、アホ・ボケ・カスと罵られ、ある者は除名され、ある者は土下座するかのようにひれ伏し許しを乞うた。橋下とパワハラモードの無惨の姿が重なる(3代目無惨たる吉村知事は優しそうだが)。

鬼滅の刃に登場する鬼達は、人を殺して喰らう残忍性をもっているのだが、人間時代の切ないエピソードを持つ、実は悲しい存在でもある。

維新候補の池下が立候補した経緯を振り返る。今から2年半前の大阪府議選。高槻市・三島郡選挙区(4人区)から、池下と元衆議院議員の松浪健太が出馬し、松浪がトップ当選、池下は2位のワンツーフィニッシュを飾った。当選後、松浪は「大阪都構想2.0 副首都から国を変える 」という著書を出版し、都構想をPR。維新は2度目の都構想の住民投票に挑戦するが、昨年11月1日、僅差で否決。その直後の11月6日の読売新聞によれば、維新は次期衆院選大阪10区の候補者について、松浪と池下の2人を軸に検討していたが、松浪が辞退したので、池下を擁立することになったというのだ。大阪10区には、強い辻元だけではなく、自民の国会議員の大隈もおり、保守票が割れる。そんなところに打って出ても、維新の党是・1丁目1番地の政策である都構想が否決された状況では、勝てるわけがない。都構想が通っていれば、本を出した松浪が、がぜん有利であっただろうが、今やその本もメルカリで売れるのを祈るばかりである。松浪が降りたのは賢明な判断であった。しかし、その絶望的に不利な状況で、池下は、火中の栗を拾ったのである。当時、自殺行為だ、府議を続けるほうが安泰だと、誰もが思ったはずだ。だが、いくら辻元に勝てないとはいえ、この大阪で、維新として候補者を立てないという選択肢はなかったのであろう。誰かが生贄になり、落選覚悟で小選挙に出ることで、より多くの比例票を確保する必要があるのだ。そうした衆院選必敗の宿命を背負った悲しき勇者が、池下だったのである。まさに「ご愁傷様」だ。

今年10月14日の衆議院解散後、辻元は、「国政選挙ですからローカルな維新は眼中にないんですけどね」とテレビのインタビューに答えた(選挙は19日公示、31日投開票)。悲しき勇者である池下にとってみれば、「眼中にない」などと斬って捨てられるのは、言ってみればネグレクト・存在の無視であり、精神的虐待以外の何物でもなかっただろう。

辻元は、投開票日の翌日、池下に「会えてよかった」と声をかけたが、眼中にない者に会えてよかったなどと思うはずがない。実は私も以前、辻元から「お会いしたかった」と声をかけられたことがある。選挙中、辻元は、池下の応援に来た鈴木宗男にも「愛してますよ、好きですよ」とマイクで叫んでいた。かつて辻元は、橋下に対して「橋下は戦争をやりたがっている。あんな独裁者は大阪から追放だ」と大騒ぎし、「大阪府民の皆さん、橋下の言うことには騙されないで!」と詐欺師のように扱っていたそうだが、先月31日の投開票日には「私は橋下さんのこと、好きなんですよ」と言い出し、宮根誠司に「(橋下氏のことは)大嫌いって言うてませんでした?大阪都構想の時に大嫌いって。好きなの?」と指摘された。

実はこれが「おばちゃんの呼吸・壱ノ型・爺殺し」とも言うべき辻元の必殺技。女性の国会議員から、愛してるだの、好きだの、会いたかっただの言われれば、特に高齢男性はほだされる。地元の運動会やイベントに辻元は毎回のように来賓として参加していたが、ある高齢者は「わしは自民支持者やけど、清美が好きやねん」と言っていた。爺殺しに殺された爺の典型である。しかし、コロナ禍でこの2年、行事は中止に。辻元の爺殺しのテクニックも発揮しづらかったに違いない。コロナ禍で辻元は持ち味を活かせなかったと考えられる。

逆にコロナ禍で支持を集めて行ったのが吉村だ。いちゃもんをつける者もいるが、大多数の有権者は、吉村の知事としての手腕を評価しているに違いない。コロナ禍という暗い世相の中、3代目無惨たる吉村は力を高めていたのだ。1年前の都構想否決という大きな出来事の記憶が人々から薄れていったことも有利に働いただろう。

しかしそれでも選挙が始まると、辻元有利の状況は変わらなかった。とにかくピンクのジャンバーを着たスタッフの数が多い。期日前投票が行われている市役所前には、ピンクの運動員が4人。商店街にも、駅前にも、同じ時間帯に、ピンクスタッフが辻元のポスターを掲げて立っている。体感的には池下陣営の5倍以上だ。民主党入りしてから、連合系の民間労働組合、市職員組合、日教組、部落解放同盟が付いたし、今回は、野党共闘で共産党までついたからだろう。少ないスタッフでやっていた社民党時代に比べれば、雲泥の差だ。濱田市長まで応援に駆け付けるのだから、国会では野党でも、地元では与党のようなものである。

街中を、おばちゃん柱のピンクの炎が覆っているような日々。池下は、柱に瞬殺されるのを待つ雑魚鬼にしか見えなかった。

だが辻元の誤算が事態を変えていく。

今回の選挙に当たって、四中校区の保護者・住民の会が、四中校区施設一体型小中一貫校についての見解を問うべく、3候補に質問状を送った。この四中校区の一貫校構想の最大の問題は、通学路の安全性だと私は考えている。

通学路になるであろう踏切やガード下は危険だと、国も市も認めているのに、何故こんな不自然なことをやるのか。何故、児童数が多いほうが、踏切等を通らなければならない計画になったのか。どう考えても政治的な力関係が影響している。

辻元は、選挙中、維新を「命をおろそかにする政治」と批判した。いうなれば、「おばちゃんの呼吸・弐ノ型・弱者の味方」だ。しかし、子ども達を危険にさらす一貫校についての質問状には回答しなかった。他の2候補は回答したのに。何故か。自分の支持団体=組織票と、濱田市長=高槻市役所・教育委員会に遠慮したからだろう。おばちゃん柱の炎の技を、味方の水の呼吸が消火した形だ。

社民党時代であれば、真っ先に、子どもの命を守れと、お得意の市民運動をしたのではないか。プラカードや横断幕を掲げてデモ行進を市役所前でしたのでは?もし、質問状に対し、一貫校に反対だと、いち早く回答していれば、比例復活くらいはできたかもしれない。池下は真っ先に「従来から開かずの踏切や狭隘なガード下が存在していることから、児童の安全面を最大限に配慮しなければならない」と回答した。命をおろそかにしているのは、維新ではなく、辻元のほうだと、少なくとも、四中校区の有権者は認識したはずだ。一票を争う接戦でこれは痛い。

さらに、辻元が爺殺しか何かで釣り上げた自民党の山崎拓に「小選挙区は絶対に辻元清美、比例は自民に」と自身を応援させたことを、維新・吉村に上手く利用された。選挙の相手が自民の大隈だけなら、敵方の大物すらも、辻元を応援していると、それだけ辻元のほうが大隈より良い候補者なのだと自民の大物も考えているとアピールでき、とてつもなく有利に働いただろう。こんな作戦は辻元にしか無理だ。誰にも真似ができない。おばちゃんの呼吸の最終奥義といってもよい。

しかし、これに松井や吉村が反応。吉村は「立憲民主と自民党が、手を組み始めた。全国の立憲民主支持の皆さん、これでいいんでしょうか?
全国の自民党支持の皆さん、これでいいんでしょうか?」とツイート
し、自民だけではなく、立民もおかしな一派の構成員だと位置付けた。巧みである。

そして吉村は、選挙終盤の金曜日に半日も10区に入り、池下を支援した。池下だけの街頭演説の場では、聴衆よりスタッフのほうが多いような状態だったが、吉村が来ると、アイドルでも来たかのように有権者が群がった。もはや吉村vs辻元の様相である。無惨に対しては、1人の柱では太刀打ちができないように、吉村の猛攻に、辻元は落選し、比例復活さえ叶わなかった。

今一度念押しするが、辻元を煉獄さん、維新を鬼側に例えているが、決して、どっちが正義でどっちが悪だと意味付けしているのではない。どっちが正しいのか、どっちを有権者は評価するのかは、次の選挙の結果に反映されるのだろう。それが良くも悪くも民主主義だ。

辻元さんは四中校区の保護者・児童の命に向き合うところから始めるべきではないか。本当に弱者の味方なのであれば。口先だけの愛は有権者に見透かされる。

池下代議士は、国会で、それこそ鬼のように暴れなければ、松井代表の指摘するとおり、次は負けるだろう。衆院選必敗の宿命からは免れたが、辻元清美という最強のおばちゃんを倒した以上、今度は、世間から誰よりも注目される宿命にある。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 23:25| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年10月15日

【施設一体型小中一貫校】「富田地区まちづくり基本構想」から切り離した後はどうなるのか?

今日は急遽、総務消防委員会協議会が開かれ、以下の説明がありました。

■富田地区まちづくり基本構想(富田地区公共施設再構築)について

 富田地区まちづくり基本構想については、富田地区公共施設再構築と第四中学校区施設一体型小中一貫校構想を柱として、令和2年度から2か年の計画で策定を進めており、これまでに第1編富田地区まちづくりの将来像、第2編富田地区公共施設再構築及び第3編第四中学校区施設一体型小中一貫校構想について、検討を進めてまいりました。
 この度、一体的に検討することとした第四中学校区施設一体型小中一貫校構想については、様々なご意見やご要望を受けたことを踏まえ、富田地区まちづくり基本構想から切り離した上で、今一度立ち止まって、慎重に検討を進めていくこととしました。
 これを受けて、富田地区公共施設再構築の取り扱いについて報告するものです。

1 富田地区公共施設再構築について

 これまで報告してきた検討内容を基本に、アンケート等でいただいたご意見等を踏まえ、引き続き富田地区まちづくり基本構想の策定を進めます。
 また、一体的に検討することとしていた第四中学校区施設一体型小中一貫校構想の進め方の変更により、今後、同構想の骨子の見直しと関連する部分についての修正を行います。
 なお、同構想の一部変更に伴う修正等に時間を要するため、策定期間を延長する予定です。


文教にぎわい委員会協議会では、切り離された第四中学校区施設一体型小中一貫校構想についての説明があったわけですが、私は総務消防委員会に所属しているので、一貫校構想以外の部分についてどうなるのか質問しました。

なお、第四中学校区施設一体型小中一貫校構想については、今後も推進するとの説明があったようです。こちらも今後、注視する必要があります。

以下は今日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和3年10月15日総務消防委員会協議会

<1回目>

(1)一体的に検討することとした第四中学校区施設一体型小中一貫校構想については、様々なご意見やご要望を受けたことを踏まえ、富田地区まちづくり基本構想から切り離した上で、今一度立ち止まって、慎重に検討を進めていくこととしたということです。
今後は、同構想の骨子の見直しと関連する部分についての修正を行うということですが、具体的には、どの部分について、どういった修正を行うのでしょうか?お答えください。
また、修正等に時間を要するため、策定期間を延長する予定だということですが、具体的には、どれだけの延長になるのでしょうか?お答えください。

⇒「第3編 第四中学校区施設一体型小中一貫校構想」を外し、関連する部分などについて修正を行う予定です。
 また、延長する期間につきましては、関連する部分の修正などについて庁内での調整に時間を要することから、その期間について今後検討してまいります。

(2)アンケート等でいただいたご意見等も踏まえて、引き続き構想の策定を進めるということです。アンケートについては、先日、選択肢が「良い」「概ね良い」「他の視点も入れてほしい」の3つとされていたものもあって、問題があると指摘いたしましたが、アンケート調査をやり直す考えはないのでしょうか?お答えください。

⇒オープンハウスで実施したアンケートの選択肢につきましては、まちづくりのコンセプトや、公共施設再構築に向けた考え方について、構想をより良いものにするために設定したもので、適切なものと認識しております。

(3)第四中学校区施設一体型小中一貫校構想の進め方の変更により、今後、同構想の骨子の見直しと関連する部分についての修正を行うということですが、一貫校構想の進め方については、具体的に、どういった変更がされるのでしょうか?どういったやり方で、いつまでに結論を出すのでしょうか?お答えください。
 また、その結論を待たずに、富田地区まちづくり基本構想の見直しや、富田地区公共施設再構築を進めても問題はないのでしょうか?赤大路小学校や富田小学校、第四中学校の校地の活用等は見込まなくても問題はないのでしょうか?お答えください。

⇒第四中学校区施設一体型小中一貫校構想につきましては、教育委員会の所管となることから、答弁は控えさせていただきます。
 また、富田地区まちづくり基本構想については、特に富田地区にある公共施設について老朽化等に対応する必要があるため、公共施設の再構築として取りまとめてまいります。

<2回目>

(1)先日の本会議でも、第四中学校区施設一体型小中一貫校構想について、通学路における安全確保など様々なご意見やご要望を頂戴したことから、『富田地区まちづくり基本構想』から切り離した上で、今一度立ち止まって、慎重に検討を行うということが、報告されました。
 つまり、通学路における安全確保が最大の課題であると、市も認識しているわけです。踏切やガード下を通行することは、危険だと認識されているわけです。
 その危険性は、通学だけの課題ではありません。新しい公共施設が整備されて、踏切やガード下を通行する方が増えれば、それだけ危険も増すわけです。
 この安全確保について、市としては、どのようにお考えなのでしょうか?見解をお聞かせください

⇒国や府などに対して、引き続き、安全確保について要望してまいります。

(2)基本構想の第2編の「公共施設の現状と方向性」によると、まずは、富田ふれあい文化センター、富田青少年交流センター、富田老人福祉センターの3施設について、いずれの施設も築40年以上が経過し老朽化が進んでいることなどから、多世代交流機能を持つ複合施設へ統合し、新たな公共施設として整備する、とされています。
 これらの施設の利用者は、現状では、どこにお住いの方が多いのでしょうか?富田小学校区にお住いの方が多いのでしょうか?赤大路小学校区にお住いの方も多いのでしょうか?居住地ごとの割合をお答えください。
 また、新たな公共施設として、複合施設が整備された場合、その利用者は、どこから来られると見込んでいるのでしょうか?赤大路小学校区にお住いの方も利用することを見込んでいるのでしょうか?大阪市の天王寺公園の「てんしば」のようなイメージの公園も造ると聞きましたが、市外からの来客も見込んでいるのでしょうか?具体的にお答えください。

(3)踏切やガード下の安全確保が、長期的に見ても難しいのであれば、校区だけではなく、公共施設の利用者の居住地の想定も、JRを境にして、区切るほうがよいのではないかと思いますが、市の見解をお聞かせください。

⇒2点目、3点目については、公共施設再構築に向けた考え方において、「誰もが訪れやすく連携を促進する施設配置」でお示ししているように、新たな公共施設の施設配置は、幹線道路沿いに配置するなど、利用者の訪れやすさや地区外からの利用者なども想定しています。
 また、施設の利用状況については、昨年8月に実施した施設利用者アンケート調査結果をホームページ等で公表しております。

(4)一貫校構想と切り離して進めていくということですが、仮に、計画どおりに、富田小学校地に施設一体型小中一貫校が設置された場合でも、赤大路小学校地や第四中学校地は、公共施設の整備には利用しないということなのでしょうか?お答えください。

⇒第四中学校区施設一体型小中一貫校構想に関連するご質問であるため、ご答弁は差し控えます。

(5)JR摂津富田駅より北側のエリアについては、公共施設の再整備をどのようにされるお考えなのでしょうか?お答えください。
 また、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの推進ということも、市として掲げられていますが、そうすると、駅前の空間の利活用は非常に重要なポイントで、交通の便のよい第四中学校地に、支所や図書館等の他の公共施設を移転させてもよいのではないかと思いますが、市の見解をお聞かせください。

⇒ 今後、中長期的に検討することとしております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 まず住民の皆さんの安全についてです。踏切やガード下については、国や府などに対して、引き続き、要望していくということですけれども、いつ、高架化等がされるのか、分からないわけです。もしかすると、いくら要望しても、ずっとされないままかもしれません。高架化等による安全対策の見込みが立たないわけですから、公共施設の利用者、特に高齢者や障がい者の安全を考えれば、JRを境にして区域を区切ることも考えるべきです。
 それから、アンケート調査についてですけれども、先日指摘したとおり、どう考えても選択肢がおかしいものがありました。構想を切り離して、今一度立ち止まって、慎重に検討を行うということですが、アンケート調査についても、今一度適切なものを行って、しっかりと住民の皆さんの意向を汲み取るべきです。
 最後に公共施設の配置についてです。「てんしば」のようなものも造って、地区外からの利用者も来ることなども想定しているということですが、いくら幹線道路沿いに配置するといっても、しょっちゅう渋滞しているボトルネック踏切があるような道路では、利用者の皆さんに不便をおかけするのではないでしょうか。私は、施設一体型小中一貫校の設置には反対ですが、もし第四中学校の場所が空くことになるのであれば、四中は、国道沿いで、かつ駅とバスターミナルの近くですので、そこに公共施設を集約すべきではないかと思います。公共施設の再整備にあたっては、当然、コンパクトシティ・プラス・ネットワークといったことも念頭に置かれると思いますが、住民の皆さんの交通の利便性も考慮して、公共施設の配置を検討してください。駅の南側だけではなく、北側の発展も重要ですので、その点についてもしっかりと考えてください。
 要望しておきます。




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2021年10月03日

市政報告会、無事終了

市政報告会

本日、恒例の市政報告会を行いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました!

次回は、来年3月下旬〜4月上旬を予定していますので、よろしくお願いします。


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2021年09月28日

【新型コロナ支援米訴訟】次回は12月7日

今日は11時から、大阪地方裁判所で、新型コロナ支援米訴訟の第2回口頭弁論がありました。

次回は12月7日15時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2021年09月27日

【関西将棋会館のふるさと納税】地場産品基準は当然認識と答弁。では故意に基準違反の「禁じ手」を?

関西将棋会館

これも9月議会の一般質問で。先日もブログに書きましたが、関西将棋会館の移転支援に関するふるさと納税で、基準違反のお礼が用意されていた件です。

ふるさと納税の返礼品等は、地場産品等でなければならないとする、いわゆる「地場産品基準」については、いつから知っていたのかと問うと、当然認識していたと。私は最後に以下の意見を述べました。

・・・今年7月から開始された、関西将棋会館の移転の支援のためのクラウドファンディング型のふるさと納税の寄附の募集において、最高額の300万円を寄附すれば、受けられるはずだった、トップ棋士による「プレミアム指導対局」については、大阪市福島区にある、現在の関西将棋会館の最上階の5階の「御上段(おんじょうだん)の間」で行われる予定でした。この「御上段(おんじょうだん)の間」は、江戸城本丸の御黒書院(おくろしょいん)を模したものだということです。クラウドファンディング開始初日には、渡辺明名人による指導対局が売り切れたと報道がされましたが、渡辺名人は、東京生まれの東京育ちとのことでした。
 ・・・これ、高槻市と、まったく、関係がないですよね。
 「地場産品基準」については、市としても、当然、認識していたというお答えでしたし、私も、今年の6月14日の本会議で、平成31年4月1日付の総務省告示第179号では様々な制限がされていて、返礼品については地場産品等にしなければならないと指摘をさせていただきました。にもかかわらず、誰が、どう見ても、高槻市とは無関係な、「プレミアム指導対局」を、最高額の300万円の寄附のお礼としていたのは何故なんでしょうか?
 他の記念品についても、どうやら、高槻市で作られたものではないようですし、ご答弁からすると、地場産品基準に反していると考えられます。
 こういう、ふるさと納税の制度や基準については、日本将棋連盟の皆さんが詳しいとは思えませんし、記念品が適法なものかどうかは、行政のプロである高槻市役所の担当の職員の皆さんが、しっかりとチェックをしなければならなかったはずです。それとも、故意に、意図的に、基準違反をしたということなんでしょうか?
 法令違反・基準違反となれば、日本将棋連盟やプロ棋士の皆さんだけではなく、何より、寄附者の皆さんにご迷惑をおかけすることになります。万が一、高知県の奈半利町(なはりちょう)のように、指定取消しとなったら、関西将棋会館の移転に関する返礼品以外のものにも影響が及んで、基準を遵守して高槻産の返礼品を提供してくださっている高槻市内の事業者の皆さんまで、大変なことになってしまうかもしれません。高槻市は、他の自治体と比べて、7年以上もふるさと納税の取り組みが遅れましたが、そんなことになったら、イメージが悪化して、ふるさと納税を再開しても、寄附が集まりにくくなるのではないでしょうか?
 私は、これは何とか悪影響ができるだけ広がらないよう、早く対処しないといけないと考えて、8月に、総務省に問い合わせをして、急いで住民監査請求もしましたが、当然、高槻市役所の担当職員の皆さんも、法令等の遵守については、慎重の上にも慎重を期すべきだったはずです。
 日本将棋連盟が用意した記念品を見ると、プロ棋士による、指導とか、揮毫とか、署名とか、将棋ファンが喜びそうなものばかり並んでいますが、関西将棋会館の移転を支援するためだとしても、高槻市が、地方公共団体として、ふるさと納税という、地方税法等で定められた、公の制度を利用して、寄附金を募集するわけですから、その返礼品については、法令等に基づいて、原則として、高槻の特産品等、高槻市内で作られたものにしなければならないわけです。
 それを、全国の将棋ファンからお金を集めたいのかもしれませんが、高槻産のものを返礼品にせず、将棋やプロ棋士の関連の品やサービスであることばっかりを売りにするのは、将棋の「二歩」と同じで、「禁じ手」なんです。ちゃんと、法令や基準に則って、高槻産のものに変更したり、PRの方法を見直したりするなどしてください。
 先ほど申し上げたとおり、万が一、サイトの写真と違うものが贈られてきたら、詐欺だといわれかねません。それもちゃんと、お詫びのうえ、修正してください。
 パンフレットを何枚作ったのかさえ、答えてくれませんが、既に配布してしまったのなら、作り直したものを、再度、配る必要があるかもしれませんし、そもそも、返礼品だけを強調したようなパンフレットは問題なんです。パンフレットの枚数や経費、配布先も明らかにしたうえで、適法なものにするように対応してください。
 感謝状に付属する、プロ棋士の署名入りの証書ホルダーやクリアファイルは、先ほど申し上げたとおり、返礼品に該当する可能性が高いと考えられます。これまでの高槻市民からの申し込みを断って、高槻市民を不可にするか、無地のものにするなど、適切な対応をしてください。
今回の「プレミアム指導対局」の取下げ等については、経緯と謝罪を掲載するなどして、誠意をもって、寄附者の皆さんに説明をしてください。
 この関西将棋会館のふるさと納税についても、今一度、立ち止まって、慎重に検討されたほうがいいのではないでしょうか。
 私の質問に対して、まともに答弁されませんが、不誠実な答弁や対応をされる場合には、住民訴訟をするしかないと考えています。


以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

2.囲碁・将棋やふるさと納税等について

<1回目>

(1)高槻市に移転する関西将棋会館の建設費の支援に関するふるさと納税のお礼である記念品や指導対局といった返礼品等の決定については、高槻市においては、いつ、誰が、決裁したのでしょうか?お答えください。

⇒返礼品等につきましては、日本将棋連盟と協議の上で決定し、本年7月5日に、総務省に申し出を行っています。

(2)この記念品や指導対局については、パンフレットを作成するとされていましたし、記者会見でも配布されていたようですが、そのパンフレットは、何枚作られたのでしょうか?どれだけの費用がかかったのでしょうか?お答えください。

⇒パンフレットについては、職員が作成したものです。

(3)ふるさと納税の返礼品等は、地場産品等でなければならないとする、いわゆる「地場産品基準」については、平成31年4月1日付の総務省告示第179号で詳細が定められていますが、この地場産品基準について、市は、いつからご存知だったのでしょうか?お答えください。
(4)市は、関西将棋会館の建設費の支援を目的として、今年7月28日から、ふるさと納税制度を活用した寄附金の募集を「CAMPFIRE」というサイトで行っていますが、総務省から、現在の関西将棋会館で行うとしていたトップ棋士による「プレミアム指導対局」については、地場産品基準に反するとの指摘を受けて、9月6日から募集を中止したということです。「プレミアム指導対局」等については、明らかに高槻市とは関係がないので、私も、違法不当だとして、8月20日付で住民監査請求をしましたが、市も、当初から、地場産品基準に反しているということを認識していたのではないのでしょうか?お答えください。
 認識していなかったのであれば、何故なのか、理由をお答えください。

⇒3点目と4点目についてですが、ふるさと納税の地場産品基準については当然認識した上で、7月5日に、プレミアム指導対局を含む、今年度に採用を予定しているすべての返礼品等について、総務省への申し出を行いました。申し出を行った返礼品等のうち、疑義のあるものについては府を通じて総務省から確認がありましたが、将棋に関する記念品に対する指摘は何らなかったことから、7月28日にクラウドファンディングを開始したところです。その後、総務省からプレミアム指導対局については地場産品基準に合致しない恐れがある旨の連絡がありました。本市といたしましては、オリジナルの記念品であり、本市独自の返礼品等であることが明白であることなどから、基準に合致するものと認識しており、見解の相違はございましたが、総務省と調整の上、9月7日に当初予定していた記念品の追加に合わせて、プレミアム指導対局の募集を中止したものです。

(5)このプレミアム指導対局については、何件の応募があったのでしょうか?お答えください。

⇒1件の応募がございました。

(6)返礼品には、他にも、色紙、御朱印帳、扇子や、最近では将棋の駒も追加されたそうですが、それらは高槻市内で作られたものなのでしょうか?それらについても、地盤産品基準に反しているのではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
 地盤産品基準に反しないとお考えなのであれば、その理由をお答えください。
(7)CAMPFIREでされている関西将棋会館のふるさと納税の寄附の募集には、高槻市民も可とされているものもあって、その中には、2万円か1万円を寄附すると、感謝状が贈られるというものがあります。その感謝状には、関西トップ棋士の署名が印刷された証書ホルダーやクリアファイルが付属しているということですが、トップのプロ棋士の署名入りとなれば、将棋ファンからすれば、アイドル達のサインが入っているようなものです。そうすると、その証書ホルダーやクリアファイルは、返礼品に該当するのではないのでしょうか?高槻市民に贈ってはいけないものではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒6点目と7点目についてですが、プレミアム指導対局以外の記念品については問題ない旨を、改めて総務省に確認いたしました。

(8)CAMPFIREには、月毎に、手数料を支払う契約になっているようですが、今年の7月と8月の手数料は、それぞれ何円なのでしょうか?現在、計何円の手数料が発生しているのでしょうか?お答えください。
(9)返礼品等が、当初のものとは違う形になったことを理由に、寄附者から返金や寄附の取消しを求められた場合、市は返金や取消をするのでしょうか?お答えください。
 また、その場合、CAMPFIREへの手数料はどうなるのでしょうか?返金や減額がされるのでしょうか?お答えください。

⇒8点目と9点目についてですが、サイト手数料については、開始直後から多くの支援をいただいていることもあり、事務手続きの簡素化を図るため、双方同意の上、終了後の一括払いにすることとしております。また、返金や取り消しがあった場合の手数料は発生いたしません。

(10)議会の議事録を見ると、高槻市は、令和元年から「将棋のまち」だと言い出して、将棋の大会を開くなど、将棋に力を入れています。しかし、高槻市内では、碁会所・囲碁サロン・囲碁センターのほうが、将棋教室の類よりも数が多いようです。将棋より、囲碁をする高槻市民のほうが多いのではないでしょうか?高槻市内における、囲碁と将棋の競技人口は、それぞれどれだけなのでしょうか?お答えください。
 また、囲碁の普及振興について、市は、どのように考えているのでしょうか?お答えください。
(11)令和元年7月に、高槻市に囲碁の大会を開催してほしいと、875人の方の署名が提出されたということですが、その後、この陳情に対しては、どういった対応をされているのでしょうか?大会開催に向けての検討を重ねられているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒10点目と11点目についてですが、本市における囲碁将棋の競技人口は把握しておりません。また、本市においては様々な文化活動が盛んに行われており、それぞれについて、協働しながら文化振興に取り組んでいるところです。

<2回目>

(1)総務省には、返礼品等にかかった経費についても報告をしなければならないと思いますが、指導対局、色紙、御朱印帳、扇子については、それぞれ、何円だとして、経費を算定するのでしょうか?お答えください。
(5)あらためておききしますが、色紙、御朱印帳、扇子、将棋の駒、証書ホルダー、クリアファイルは、高槻市内で作られたものなのでしょうか?高槻市内で作られるのでしょうか?それぞれについてお答えください。
(8)返礼品としている将棋の駒や扇子、御朱印帳、色紙を、高槻市内で製造・作成することはできないのでしょうか?将棋の駒や扇子を、平成30年の台風で被害に遭った高槻市北部の山間部の倒木から作ったり、市内の障がい者の団体に製造を委託したりすることはできないのでしょうか?お答えください。

⇒1点目、5点目、8点目についてですが、記念品は日本将棋連盟において用意いただくものです。

(2)パンフレットについては、職員が作成したということですが、何枚作成したのでしょうか?作成には何時間かかったのでしょうか?お答えください。
 また、それらにはどれだけの費用や人件費がかかったのでしょうか?お答えください。
(3)指導対局については募集を中止したということですが、パンフレットやサイト等は修正や作り直しをしないのでしょうか?お答えください。
 また、修正等する場合、どれだけの費用がかかるのでしょうか?お答えください。
(4)パンフレットやCAMPFIREで使用されている画像は誰が作成したのでしょうか?費用はどれだけかかったのでしょうか?お答えください。

⇒2点目から4点目についてですが、いずれも職員が作成したものであり、適時、必要に応じて修正、印刷が可能です。なお、人件費等については算出しておりません。

(6)総務省の告示では、返礼品等について、 市内で製造等されなくても、「地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なもの」でもよいとされています。パンフレットやCAMPFIREの画像からすると、その記念品自体を見ただけでは、「形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品」とはいえないのではないかと思いますが、これで総務省の告示の基準を満たしているといえるのでしょうか?見解をお聞かせください。
 あるいは、はにたんの図柄を入れたり、扇子等に大きく「高槻市」と揮毫したりして、明確に高槻市独自の返礼品だと分かるように、デザインを変更するのでしょうか?具体的にお答えください。
(7)私は、プレミアム指導対局等の関西将棋会館の移転に関する返礼品等については、明らかに、地場産品基準等に反すると考えて、8月20日に住民監査請求をしましたが、その前に、総務省に電話をして、確認しました。すると、少なくとも、プレミアム指導対局については、基準に反するという回答でした。
 市は、総務省に対して、7月5日に、プレミアム指導対局を含む、すべての返礼品等について、総務省への申し出を行ったということですが、その申し出の際には、プレミアム指導対局は高槻市外で行われ、その他の返礼品も、高槻市外で製造されることを明記していたのでしょうか?お答えください。

⇒6点目と7点目についてですが、プレミアム指導対局以外の記念品については問題ない旨を、改めて総務省に確認いたしました。

(9)高知県の奈半利町は、基準違反の返礼品を取り扱っていたとして、総務省から、ふるさと納税の指定を取り消されました。高槻市が指定を取り消される可能性はないのでしょうか?お答えください。

⇒本市はふるさと納税制度に基づき適切に運用しております。

(10)高槻市は、様々な文化活動について、協働しながら振興に取り組んでいるということですが、囲碁については、どういった取り組みをしてきたのでしょうか?具体的にお答えください。
(11)将棋は大会を開くのに、囲碁の大会を開かないのは、どういう理由からなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒10点目および11点目についてですが、本市では囲碁に限らず、文化振興に関わる多様な主体が相互に連携、協力しながら取り組んでいるところです。なお、本市は「将棋のまち」として、ゆかりの深い将棋の振興に重点的に取り組んでおります。

<3回目>

(1)令和2年7月16日付の総務省の通知では、「地方団体が、寄附額を原資とした補助金をNPO等に交付し、当該NPO等が返礼品の調達・送付を行っている場合」であっても、「地方団体が返礼品の調達・送付を行う場合と同視すべき」であるとされています。
 返礼品等の経費についての総務省への報告や、返礼品の産地等についてお訊きしても、「記念品は日本将棋連盟において用意いただく」というだけで、まともなお答えはありませんでした。
 あらためておききしますが、指導対局、将棋の駒、色紙、御朱印帳、扇子については、調達経費と返礼割合は、それぞれ、どれだけなのでしょうか?それぞれについて、お答えください。
 また、将棋の駒、色紙、御朱印帳、扇子の産地は、どこなのでしょうか?それぞれについてお答えください。

⇒記念品につきましては、日本将棋連盟において用意していただいておりますが、市で調達する返礼品と同等の基準で総務省に報告しており、その内容に問題はございません。

(2)あらためておききしますが、パンフレットは、何枚作成したのでしょうか?パンフレットや画像の作成には何時間かかったのでしょうか?費用はどれだけなのでしょうか?お答えください。
 また、それらについてお答えになられない場合、議会で問われているのに、何故、答えられないのか、具体的な理由をお答えください。

⇒パンフレットにつきましては、職員自らが作成し、適時、必要部数を印刷したものです。

(3)指導対局については募集を中止したということですが、パンフレット等は作り直しをしないのでしょうか?お答えください。
 また、指導対局の募集を中止したことについては、CAMPFIREのサイトや高槻市役所のホームページ、パンフレット、記者会見等で、経緯の説明と謝罪が必要だと思いますが、されないのでしょうか?お答えください。

⇒パンフレットやホームページは、既に必要な改定を終えております。

(4)総務省からは、日本将棋連盟の記念品等について、助言や要請等があったかと思います。いつ、どういった助言や要請等があったのか、具体的にお答えください。

⇒総務省から、記念品については、本市独自の返礼品等であることが明白になるように助言をいただいたほか、プレミアム指導対局については地場産品基準に合致しない恐れがある旨の連絡をいただきました。

(5)「CAMPFIRE」のサイトやパンフレットには、記念品の写真が掲載されていますが、寄附者に対して、写真とは違うものが贈られることもあるのでしょうか?あるのであれば、何に、どういった違いがあるのか、具体的にお答えください。

⇒お送りする予定の記念品に内容の齟齬はないものと考えております。

(6)寄附者から、記念品の写真と実物とが違うことを理由に、寄附金を返金してほしいと言われたら、返金するのでしょうか?お答えください。
 また、そうした返金・返品の申し出は、記念品が届いてから何日以内にしなければならないのでしょうか?お答えください。

⇒状況により適切に対応いたします。

(7)本市は将棋とゆかりが深いということですが、具体的にはどういうことなのでしょうか?お答えください。
 また、囲碁とのゆかりについては、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(8)囲碁に関する取り組みについては、何もお答えがありませんでしたが、囲碁に関しては何も取り組みをしてこなかったということでよろしいでしょうか?お答えください。
(9)将棋は大会を開くのに、囲碁の大会を開かないのは、どういう理由からなのでしょうか?あらためておききしますので、具体的な理由をお答えください。
(10)摂津市では「摂津市囲碁将棋大会」ということで、囲碁と将棋の大会を同時に開催しています。高槻市でも、将棋の大会と一緒に、囲碁の大会を開くことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒7点目から10点目についてですが、本市は、高槻城三の丸跡から、日本屈指の出土点数を誇る将棋駒が発見されたほか、ゆかりの棋士が多数おられるなど、将棋につながりの深いまちであり、また、平成30年9月には、日本将棋連盟と包括連携協定を締結し、「将棋のまち高槻」として、将棋文化の振興に重点的に取り組んでいるところです。

 あとは意見を述べます。
 先ほども申し上げたとおり、ふるさと納税の返礼品等は、地盤産品等でなければならないとする、「地場産品基準」というものがあります。高槻市のふるさと納税の返礼品等は、原則、高槻産などでなければならないということです。
 一方で、今年7月から開始された、関西将棋会館の移転の支援のためのクラウドファンディング型のふるさと納税の寄附の募集において、最高額の300万円を寄附すれば、受けられるはずだった、トップ棋士による「プレミアム指導対局」については、大阪市福島区にある、現在の関西将棋会館の最上階の5階の「御上段(おんじょうだん)の間」で行われる予定でした。この「御上段(おんじょうだん)の間」は、江戸城本丸の御黒書院(おくろしょいん)を模したものだということです。クラウドファンディング開始初日には、渡辺明名人による指導対局が売り切れたと報道がされましたが、渡辺名人は、東京生まれの東京育ちとのことでした。
 ・・・これ、高槻市と、まったく、関係がないですよね。
 「地場産品基準」については、市としても、当然、認識していたというお答えでしたし、私も、今年の6月14日の本会議で、平成31年4月1日付の総務省告示第179号では様々な制限がされていて、返礼品については地場産品等にしなければならないと指摘をさせていただきました。にもかかわらず、誰が、どう見ても、高槻市とは無関係な、「プレミアム指導対局」を、最高額の300万円の寄附のお礼としていたのは何故なんでしょうか?
 他の記念品についても、どうやら、高槻市で作られたものではないようですし、ご答弁からすると、地場産品基準に反していると考えられます。
 こういう、ふるさと納税の制度や基準については、日本将棋連盟の皆さんが詳しいとは思えませんし、記念品が適法なものかどうかは、行政のプロである高槻市役所の担当の職員の皆さんが、しっかりとチェックをしなければならなかったはずです。それとも、故意に、意図的に、基準違反をしたということなんでしょうか?
 法令違反・基準違反となれば、日本将棋連盟やプロ棋士の皆さんだけではなく、何より、寄附者の皆さんにご迷惑をおかけすることになります。万が一、高知県の奈半利町(なはりちょう)のように、指定取消しとなったら、関西将棋会館の移転に関する返礼品以外のものにも影響が及んで、基準を遵守して高槻産の返礼品を提供してくださっている高槻市内の事業者の皆さんまで、大変なことになってしまうかもしれません。高槻市は、他の自治体と比べて、7年以上もふるさと納税の取り組みが遅れましたが、そんなことになったら、イメージが悪化して、ふるさと納税を再開しても、寄附が集まりにくくなるのではないでしょうか?
 私は、これは何とか悪影響ができるだけ広がらないよう、早く対処しないといけないと考えて、8月に、総務省に問い合わせをして、急いで住民監査請求もしましたが、当然、高槻市役所の担当職員の皆さんも、法令等の遵守については、慎重の上にも慎重を期すべきだったはずです。
 日本将棋連盟が用意した記念品を見ると、プロ棋士による、指導とか、揮毫とか、署名とか、将棋ファンが喜びそうなものばかり並んでいますが、関西将棋会館の移転を支援するためだとしても、高槻市が、地方公共団体として、ふるさと納税という、地方税法等で定められた、公の制度を利用して、寄附金を募集するわけですから、その返礼品については、法令等に基づいて、原則として、高槻の特産品等、高槻市内で作られたものにしなければならないわけです。
 それを、全国の将棋ファンからお金を集めたいのかもしれませんが、高槻産のものを返礼品にせず、将棋やプロ棋士の関連の品やサービスであることばっかりを売りにするのは、将棋の「二歩」と同じで、「禁じ手」なんです。ちゃんと、法令や基準に則って、高槻産のものに変更したり、PRの方法を見直したりするなどしてください。
 先ほど申し上げたとおり、万が一、サイトの写真と違うものが贈られてきたら、詐欺だといわれかねません。それもちゃんと、お詫びのうえ、修正してください。
 パンフレットを何枚作ったのかさえ、答えてくれませんが、既に配布してしまったのなら、作り直したものを、再度、配る必要があるかもしれませんし、そもそも、返礼品だけを強調したようなパンフレットは問題なんです。パンフレットの枚数や経費、配布先も明らかにしたうえで、適法なものにするように対応してください。
 感謝状に付属する、プロ棋士の署名入りの証書ホルダーやクリアファイルは、先ほど申し上げたとおり、返礼品に該当する可能性が高いと考えられます。これまでの高槻市民からの申し込みを断って、高槻市民を不可にするか、無地のものにするなど、適切な対応をしてください。
今回の「プレミアム指導対局」の取下げ等については、経緯と謝罪を掲載するなどして、誠意をもって、寄附者の皆さんに説明をしてください。
 この関西将棋会館のふるさと納税についても、今一度、立ち止まって、慎重に検討されたほうがいいのではないでしょうか。
 私の質問に対して、まともに答弁されませんが、不誠実な答弁や対応をされる場合には、住民訴訟をするしかないと考えています。
 それから、囲碁については、将棋と比べて、あまりにもかけ離れた対応がされていますが、ご答弁をおききしても、合理的な理由がありません。将棋の大会を開くなら、競技人口が多いと考えられる囲碁についても、大会を開催してはどうでしょうか。高槻市には、囲碁のプロの方もおられますし、将棋にゆかりがあるというのなら、囲碁にもゆかりがあるというべきです。
 囲碁と将棋、両方を盛り上げればいいじゃないですか。これだけ将棋に肩入れするなら、囲碁についても、しっかりと取り組むように、要望しておきます。

【答弁】
 答弁は以上でございますが、北岡議員から、様々、問題あるような述べられ方をされておられますが、先日、総務省からの通知で、本市が、ふるさと納税に適合する地方団体として、引き続き指定されることを申し添えます。今後もより一層、制度の適切な運用に努めながら、税外収入の確保はもちろん、「将棋のまち高槻」として、関西将棋会館の支援に全力で取り組んでまいります。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:49| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年09月24日

【施設一体型小中一貫校】立ち止まっても「重点取り組み」と断言。保護者とのオープンな議論・公正なアンケート調査を

はまだ剛史 twitter 何事もオープンにオープンに行きたい。コソコソと事を進めるのはもう時代遅れです。市民がどう思っているのか,これが大事。

今日は9月議会の最終日。私も一般質問で3項目について質問しました。

一昨日の本会議では、濱田市長から、第四中学校区の施設一体型小中一貫校構想について、「『富田地区まちづくり基本構想』から切り離した上で、今一度立ち止まって、慎重に検討」を行うとの報告がされました。

■第四中学校区施設一体型小中一貫校構想について
(略)
本市では、子どもたちにこれからの社会を生き抜く力をつけることを目的に、平成28年度より全中学校区において、連携型小中一貫教育を実施してきました。これにより、小・中学校の教職員間の連携が深まり、教育活動の質が高まった結果、児童生徒の学力の向上や生徒指導上の課題が減少するといった成果が見られました。

これまでの成果を踏まえ、令和2年度からは『富田地区まちづくり基本構想』の策定に着手し、施設一体型小中一貫校の設置に向けて、検討を進めてまいりました。

この間、『小中一貫校だより』の発刊や説明会の実施など様々な形で、基本構想の検討状況をお伝えしてまいりました。その中で、皆様からはご期待の声をいただく一方、通学路における安全確保など様々なご意見やご要望を頂戴したところです。

こうしたお声を受け、第四中学校区における施設一体型小中一貫校の設置については、『富田地区まちづくり基本構想』から切り離した上で、今一度立ち止まって、慎重に検討を行ってまいることといたしました。

これまで、基本構想をより良いものとするため、貴重なご意見を頂いてまいりましたことに深く感謝申し上げます。

なお、施設一体型小中一貫校の設置は、教育の質を更に高めるため、『第2期高槻市教育振興基本計画』における重点取組の一つとして位置付けています。今後も子どもたちの学力向上、地域参画力の育成を第一に考え、小中一貫教育を始め、様々な教育施策を推進してまいりますので、引き続き、本市教育へのご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和3年9月24日

高槻市教育委員会 教育長 樽井 弘三


※HPでは教育長名義となっていますが、本会議では市長が同様の趣旨の発言をしました。

「今一度立ち止まって、慎重に検討」ということは、事実上の断念かと思ったのですが、今日の私の質問に対しては、施設一体型小中一貫校の設置は、第2期高槻市教育振興基本計画でも重点取り組みの一つとされているとして、今後も進めていくというようなニュアンスの答弁がされました。立ち止まるというのは、単なるポーズなのでしょうか?

上の画像は濱田市長のツイッターですが、これをふと思い出し、最後に以下の意見を述べました。

・・・今後は、せっかく立ち止まったわけですから、単に行政の内部で検討するのではなくて、しっかりと、住民の皆さんの意見を聞いて、学校をどうしていくべきなのか、住民の皆さんと向き合って、議論を行ってください。
 その議論の中で、これまでの小中連携の取り組みで、どれだけ学力向上等の成果があったのかとか、施設一体型のメリット・デメリットとか、市の財政や少子化の状況とか、真摯に、客観的なデータを示して、語り合うべきです。
 そして、一貫校の形をどうするのか、あるいは、これまでどおり、赤大路小学校、富田小学校、第四中学校を、それぞれ現地に置くのか、皆さんが納得できる、まともな選択肢を示して、全保護者に対して、アンケート調査を行ってください。もちろん、ジャイアン・アンケートは、なしでお願いします。そうやって、市民の皆さんに対して、オープンに、オープンに、検討を進めてください。提案と要望をしておきます。


以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

1.施設一体型小中一貫校等について

<1回目>

(1)9月13日の総務消防委員会協議会で、第四中学校の校区の住民の皆さんが要望している説明会の開催についておききしたところ、地域コミュニティ等への説明会を予定しているということでした。具体的には、いつ、どの団体に対して行うのでしょうか?お答えください。
 また、住民の方々は、希望する全地域住民が参加できる説明会・意見交換会を開催するよう要望されていますが、そうした説明会・意見交換会は、別途開催されるのでしょうか?されるのであれば、いつ行うのかお答えください。
(2)施設一体型小中一貫校が富田小学校地に設置された場合、何人の児童が、踏切またはJRのガード下を通って通学することになるのでしょうか?人数をお答えください。
(3)児童をスクールバスで通わせればいいという意見もあったと聞きました。スクールバスの場合、JRのガード下を通ることになりますが、その先には、度々渋滞が発生している、阪急の富田西踏切があります。富田西踏切は、国の基準では「自動車のボトルネック踏切」であると、市の資料に書かれていました。スクールバスで、児童をピストン輸送する場合には、かなりの時間がかかると考えられますが、そうしたことを考慮すると、仮に300人の児童を30分以内に運ぶ場合、何台のバスが必要になるのでしょうか?お答えください。
 また、バスは、どこに停車することになるのでしょうか?どういったルートになるのでしょうか?どこでUターンができるのでしょうか?お答えください。
(5)保護者説明会で、市は、踏切の安全対策をおいおい考えると述べたそうですが、安全対策も検討せずに、立地の選定をするなんてありえないと思います。安全対策については、本当は、具体的にどういった検討をしているのでしょうか?お答えください。

@ABD⇒ 第四中学校区における施設一体型小中一貫校の設置につきましては、検討を進める中で、市民の皆様から一貫校設置についての期待の声もいただきながら、一方で、通学路を始めとする様々な課題についてのご意見を頂戴したところです。また、議員の皆様から、多くのご意見やご要望をいただいたことから、今一度立ち止まって、慎重に検討を行っていくことといたしました。

(4)赤大路小学校の校区安全マップには、赤大路踏切の記載がないのですが、何故なのでしょうか?お答えください。
 また、現在、踏切や、場合によってはガード下を通って学校に通っている児童もいるということですが、どういった安全対策がとられているのでしょうか?具体的にお答えください。

C⇒ 校区安全マップにつきましては、児童自ら通学経路等を書き込む教材として作成しているものでございます。なお、府道のガード下については幹線通学路ではなく、学校からは通学の際に利用しないように指導しています。

<2回目>

(1)あらためておききしますが、住民の方が要望している説明会等については、必ず行うということでよろしいでしょうか?お答えください。
(2)今一度立ち止まって、慎重に検討を行っていくことにしたということですが、ということは、通学路の安全対策については、何も結論を出していないのに、施設一体型小中一貫校の候補地を、富田小学校地に選定したということで、よろしいでしょうか?お答えください。
(3)校地の選定に関しては、「地域資源の活用」「新たな公共施設との連携」といった観点もあったということですが、仮に、一貫校が富田小学校地に設置された場合、どういった地域資源の活用や、公共施設との連携がされるのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)通学路の安全対策について、課題があるにもかかわらず、一貫校の候補地を、富田小学校地に選定したのは、何故なのでしょうか?理由をお答えください。
(5)スクールバスについては何も具体的なお答えがありませんでしたが、スクールバスは実現可能なのでしょうか?可能なのであれば、どれだけの費用がかかるのでしょうか?お答えください。

@〜D⇒ 1問目でもご答弁しましたが、第四中学校区における施設一体型小中一貫校の設置については、今一度立ち止まって、慎重に課題の検討を行っていくこととしたものですので、よろしくお願いします。

(6)校区安全マップには、富田村踏切については、「登校時、踏切の開閉時間が短い時がある。」と書かれています。しかし、先ほど申し上げたとおり、赤大路踏切については何も書かれていません。赤大路踏切も、富田村踏切と同様に、国の基準で「開かずの踏切」とされているのに、幹線通学路となっています。にもかかわらず、赤大路踏切のほうは、校区安全マップに書かれていないとなれば、富田村踏切よりも安全だと勘違いするケースもあるのではないでしょうか?赤大路踏切についても、富田村踏切と同様の注意書きを記載すべきだと思いますが、教育委員会の見解をお聞かせください。
(7)私が今年の7月に通学の様子を見た時には、国道の横断歩道には、セーフティボランティアの方がおられたのですが、赤大路踏切にはおられませんでした。現在、児童が通学で踏切を通る際には、どういった安全対策をしているのでしょうか?お答えください。
(8)府道のガード下については、幹線通学路ではなく、学校からは通学の際に利用しないように指導しているとのことです。しかし、校区安全マップには、「踏切が開かないときの迂回路として使う。歩ける場所がとてもせまい。」「車の交通量が多い。見えにくいところがある。」と記載されています。このガード下は、踏切が事故等で開かない場合には、迂回路として使うのではないのでしょうか?お答えください。
 また、ガード下を通学で使う場合には、どういった安全対策をしているのでしょうか?お答えください。
(9)校区安全マップの修正や、踏切・ガード下等の安全対策をしていただける場合、令和何年度までに、やっていただけるのでしょうか?お答えください。

E〜H⇒ 校区安全マップ等についてですが、校区安全マップは通学経路等を児童自身が書き込み、児童の安全意識の向上や危険予測・回避能力の育成につなげるための教材として、毎年作成しているものです。登下校時の安全対策につきましては、児童への安全教育やセーフティボランティアによる見守り活動等を通じて、安全確保に努めております。また、踏切が事故等により開かないとの情報があれば、府道のガード下を通行する児童の付き添いなどを教職員が行っております。

<3回目>

 第四中学校区における施設一体型小中一貫校の設置については、今一度立ち止まって、慎重に課題の検討を行っていくということですが、それは具体的には、どういうことなんでしょうか?校地の選定からやり直すということなんでしょうか?施設一体型小中一貫校の設置自体を取りやめることも検討されるのでしょうか?何を課題と考えているのか、何を検討するのか、具体的にお答えください。
 また、スケジュールはどうされるのでしょうか?どのような手順で検討されるのでしょうか?いつまでに結論を出すのでしょうか?具体的にお答えください。

 あとは意見です。
 先日の総務消防委員会の協議会で指摘しましたが、高槻市は、今年7月に行った、富田地区まちづくり基本構想についてのパネル展示・オープンハウスで、来場者に対して、滅茶苦茶なアンケート調査を行っていました。
 施設一体型小中一貫校等の学校づくりの基本方針について、どう思うのか、3択で答える形式のものがあったんですが、その3択の選択肢は、「良い」「概ね良い」「他の視点も入れてほしい」の3つでした。「良い」という選択肢があるなら、「悪い」という選択肢も設けるのが普通です。「『悪い』とは、絶対に言わせないぞ」という「ドラえもん」の「ジャイアンリサイタル」も真っ青な、強制的な選択肢で、住民の意向を捻じ曲げて、自分達にとって都合のよい調査結果を、デッチ上げてしまおうという魂胆だったんでしょうけれども、行政として恥ずかしくないのかなと思います。
 この3択が象徴しているように、高槻市は、強引に、第四中学校区の施設一体型小中一貫校を、富田小学校地に設置しようとしていたわけです。
 けれども、そうすると、踏切や、JRの狭いガード下を、たくさんの児童が通学することになります。それは、どう考えても危険です。私も、議員インターン生の大学生達と、実際に歩いて、その動画をユーチューブにもアップしましたが、大学生達も、小学生が通学するのは大変だと思うと感想を述べていました。皆さんも実際に歩いてみれば、危険性が分かるはずです。
 スクールバスも、富田西踏切を国が「自動車のボトルネック踏切」であるとしているとおり、慢性的に渋滞が発生していることなどからすれば、現実的ではありません。
 児童の通学を、ますます危険な状態にしてしまうのに、強引に、一貫校を設置しようなんてのは、言語道断です。
 保護者・住民の皆さんが、懸命に運動をされるのも当然です。そういった保護者・住民の皆さんや、我々議員の意見を受けて、一昨日の濱田市長の報告では、施設一体型小中一貫校の設置については、今一度立ち止まって、慎重に課題の検討を行うことにしたということですが、ただ、今後は、せっかく立ち止まったわけですから、単に行政の内部で検討するのではなくて、しっかりと、住民の皆さんの意見を聞いて、学校をどうしていくべきなのか、住民の皆さんと向き合って、議論を行ってください。
 その議論の中で、これまでの小中連携の取り組みで、どれだけ学力向上等の成果があったのかとか、施設一体型のメリット・デメリットとか、市の財政や少子化の状況とか、真摯に、客観的なデータを示して、語り合うべきです。
 そして、一貫校の形をどうするのか、あるいは、これまでどおり、赤大路小学校、富田小学校、第四中学校を、それぞれ現地に置くのか、皆さんが納得できる、まともな選択肢を示して、全保護者に対して、アンケート調査を行ってください。もちろん、ジャイアン・アンケートは、なしでお願いします。そうやって、市民の皆さんに対して、オープンに、オープンに、検討を進めてください。提案と要望をしておきます。
 それから、今も、踏切やガード下を通って通学している子ども達がいます。校区安全マップは、通学経路等を児童自身が書き込むものだということですが、だとしても、極めて危険な箇所については、あらかじめ記載しておくべきです。直ちに改善するよう強く要望します。

【答弁要旨】
 第四中学校区における施設一体型小中一貫校の検討にあたっては、コミュニティやPTAをはじめとする地域住民の皆様や、議員の皆様から、多くのご意見やご要望をいただきました。そうしたお声を受け、諸課題に対応するために、富田地区まちづくり基本構想から外すこととしたものであり、慎重に課題の検討を丁寧に進めてまいりたいと考えております。
 答弁は以上だが、教育の質をさらに高めるため、第2期高槻市教育振興基本計画でも、施設一体型小中一貫校の設置を、重点取り組みの一つとしている。今後も、子ども達の学力向上、地域参画力の育成を第一に取り組んでいきたい。




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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 19:02| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年09月22日

【債権放棄】不法占拠の債権放棄が年々増加。もう一度、里道・水路の状況を調査しろ

裁判に提出された法定外公共物譲与申請業務計画

今日は9月議会の本会議3日目。採決や一般質問等が行われました。

私は「債権放棄に係る報告」について質問。昨年も質問しましたが、市有地である里道・水路を不法占拠してきた方々に請求すべき「占用料相当額」の債権の放棄が、昨年度の7件155万4434円から、9件623万6764円に増加。もともと里道・水路は国有地だったのですが、平成17年に高槻市へ一括譲与され、以来、市有地に。それから15年以上経っているのに、なぜ不法占拠にちゃんとした対処をしてこなかったのか。怠慢というより、わざと見逃してきたのではないかと、私には思えます。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■債権放棄に係る報告について

<1回目>

(1)今回の債権放棄には、不法占拠に係る占用料相当額収入についてのものが9件(計623万6764円)含まれています。これらはいずれも平成17年からのものとなっていますが、不法占拠は、それぞれ、いつからされていたのでしょうか?お答えください。
 また、これらの不法占拠については、平成14年度から平成15年度にかけての里道・水路の全箇所現況調査の際に、把握できていなかったのでしょうか?お答えください。

⇒平成17年に市へ一括譲与される以前から20年以上継続して占有されていたものです。また、当時の調査は、公図で示されているおおよその場所に里道水路が存在するか否かについて調査したもので、不法占有の有無は調査しておりません。

(2)昨年の9月議会でおききした時には、不法占有と認識しているものは3件で、占用料相当額を請求しているものは1件だということでした。それらのうち、今回の債権放棄に含まれているのは何件あるのでしょうか?含まれているのであれば、なぜ、債権放棄を行ったのでしょうか?理由も併せて、お答えください。

⇒今回の債権放棄を行った中には含まれておりません。

<2回目>

(1)今回の9件のものについては、いつ、どういった経緯で、不法占拠されていたことが分かったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒払い下げの相談および土地の境界確定等に伴い認識したものでございます。

(2)今回の9件は、いずれも、時効の20年が過ぎているということですが、不法占拠していた方々は、なぜ、時効取得をされなかったのでしょうか?お答えください。

⇒相手方の意思によるものであります。

<3回目>

 最後は意見だけ述べます。
 この件については、昨年度も質問しましたので、くどくど言いませんが、平成14年度から平成15年度にかけての里道・水路の全箇所現況調査では、山の奥の奥まで歩いて調べたということですし、裁判では、実際に山奥で撮影したという写真も提出して、当時、不明・不法占拠箇所の精密調査も行ったという証拠も、高槻市がお出しになられました。ですので、先ほどの、把握していなかったとか、相談等で認識したといった答弁は、嘘だと、私は思っています。
 実際には、高槻市は、平成17年度までに、里道・水路の不法占拠の状況について、把握していたはずです。
 現在でも、不法占拠は続いているわけですが、以前確認したとおり、その調査資料は既に廃棄したということです。滅茶苦茶です。
 不法占拠されていた市有地の占用料相当額は、時効の20年の期間が過ぎたから、条例に基づいて、債権放棄しましたと、議会で報告されているわけですが、でも、その放棄した債権は、本来は、市の収入となっているべきものですよね。放棄したということは、それだけ、市が損をしたということですよね。
 それが、大した金額でなければいいんですが、今回の9件の占用料相当額の総額は、623万6764円です。前年度は7件で、計155万4434円、さらにその前の年度は4件45万3230円で、年々増加しているような状況です。けっして少ない額ではありません。今後も同じように債権放棄ということになるんでしょうか?
 今回の9件については、払い下げの相談等で気付いて、債権放棄したということですが、そもそもは、不法占拠箇所を調査した当時に、あるいは、市に里道・水路が譲与された当時に、不法占拠者に、占用料相当額や地代相当額を請求したり、明渡しを求めたりといった対処をしないといけなかったはずです。
 里道と水路は、平成17年の一括譲与から、市の所有地となっているのに、未だに、それ以前からの不法占拠に対して、市のほうから何もしていないとか、調査資料を捨てましたなんて、そんな不可解なことはありません。
 もし本当に調査資料が残っていないのであれば、もし本当に電子データとしても残っていないのであれば、市街地だけでも、もう一度、里道・水路の不法占拠の状況を調査すべきです。そして、市が、積極的に、不法占拠の解消や、占用料相当額等の請求をすべきです。
 指摘と提案と要望をしておきます。以上です。

【答弁要旨】
 議員から聞き捨てならない発言があった。いろいろとおっしゃられたが、高槻市債権管理審議会にも諮って適切に債権放棄を行った。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年09月16日

【既往使用料公開請求訴訟】大阪地裁で勝訴!不法占拠地の面積等を隠す高槻市

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今日は、原告が私、被告が高槻市の裁判の判決があり、私が全面勝訴しました。

この裁判は、以前、住民訴訟をした不法占拠に関するもの。市有地(里道・水路)が不法占拠されていたので訴えたものの、裁判の途中で、高槻市役所が相手方に内容証明で地代相当額を請求したので、訴えを取り下げました。その後、この債権をちゃんとを回収しているのか確認するため、情報公開請求をしました。

高槻市役所は相手方らに100万円前後の請求をしたのですが、情報公開請求をしてみると、その金額の算定根拠となる占有面積や占有期間等が黒塗りにされていました。

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公有地が不法占拠されているのに、その面積や期間を明らかにしないのはおかしいはずだと、まずは高槻市の情報公開審査会に審査請求という手続きをしたのですが、私の請求はまったく認められませんでした。

そこで、大阪地方裁判所へ訴えたところ、本日の判決言渡しで、上の画像のとおり、私の請求がすべて認められたわけです。なお、被告の高槻市は、これらの面積等も個人情報だと主張していたので、念のため、この裁判については、ブログ等では公開していませんでした。今日の判決で、裁判所は、それらは個人情報等には該当しないとしています。

しかし、なぜ高槻市役所は、不法占拠された面積等を隠すのでしょうか?これらが明らかになったら、さらに追及すべきことが出てくるのでしょうか?


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:45| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年09月15日

【関西将棋会館のふるさと納税】「プレミアム指導対局」以外も地場産品基準を満たしていないのでは?

令和3年9月15日読売新聞夕刊

上の画像は今日の読売新聞の夕刊

【独自】ふるさと納税返礼品「トップ棋士との対局」、国が「待った」…市外の会場を問題視
2021/09/15 15:00

 トップ棋士との対局に、待った――。大阪府高槻市が、関西将棋会館(大阪市福島区)の市への移転費用を支援するために募集しているふるさと納税の返礼品から、寄付者と棋士との対局を除外したことが市への取材でわかった。市外にある同会館を会場とすることが、返礼品の基準に反すると国が問題視した。


高槻市役所は、今年の7月28日から、高槻市に移転する関西将棋会館の建設費の支援を目的として、ふるさと納税制度を活用した寄附金の募集を「CAMPFIRE」というサイトで行っていますが、私は、ここに列挙された返礼品を見て、地場産品基準を満たしていないのではないかと思い、総務省に電話。担当の官僚の方は、少なくとも、トップ棋士が対局形式で指導する「プレミアム指導対局」については、地場産品基準に反しているといった答えでしたので、住民監査請求をし、総務省に対しても質問書と資料を送付しました。

すると、今日の報道のとおり、国(総務省)が問題だと指摘をしたというわけです。

高槻市役所も、地場産品基準については認識していたはず。基準に反するものを提供したことが問題になった場合、寄附者の方にご迷惑をおかけするかもしれないと、考えなかったのでしょうか?

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以下は住民監査請求の請求書です。

高槻市職員措置請求書

第1 高槻市長濱田剛史氏に関する措置請求の要旨

1.事案の内容

⑴ 概要

 高槻市は、大阪市福島区にある日本将棋連盟の関西将棋会館が、高槻市内に移転されるのにあたり、新しい会館の建設の費用を支援するため、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングを実施しているが、その返礼品や募集方法等が、地方税法等に反し違法不当であり、その実施に係る費用は市の損害であるから、市長等に対する損害賠償請求等並びに差止めの勧告を求めるものである。

⑵ 議会での質疑・議決

 高槻市は、令和3年6月の高槻市議会において、上記の移転の支援のため、議案第66号高槻市関西将棋会館建設支援基金条例制定及び議案第67号令和3年度高槻市一般会計補正予算(第4号)を提案した。それらの議案に関し、同年6月14日の本会議において、真鍋議員は「寄附金の募集の方法や、募集情報の発信はどのように行う予定か」と質問した。市の街にぎわい部長は、寄附金募集用のパンフレットを作成し、日本将棋連盟を通じて広く配布するほか、プロ棋士の協力も得てPR活動を展開すると答弁した。また、返礼品については、市が用意せず、日本将棋連盟において、寄附を行った方に対するお礼の「記念品」を準備するとのことであった。
 また、請求人の「日本将棋連盟が返礼品の費用を負担した場合、市は総務省に対して、ふるさと納税の経費について、どのように報告するのでしょうか」、「日本将棋連盟が将棋や棋士に関連するような返礼品を用意する場合には、地場産品に該当するのでしょうか」との質問に対しては、市は、ふるさと納税に係る総務省の告示や技術的助言に基づき適切に制度を活用すると答弁した。
上記2議案は、同年6月24日の本会議において、賛成多数により可決された。

⑶ ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディング方式による寄附金の募集

 高槻市は、令和3年7月28日から、クラウドファンディング(以下「CF」という。)サイト「キャンプファイヤー」において、目標金額を1億円とする、本件に係る寄附の受付を開始した。
 同サイトの本件に係るページの冒頭には、「私たち高槻市と日本将棋連盟がタッグを組み初挑戦する一大プロジェクト!『将棋の聖地』である関西将棋会館は、今、老朽化の課題等を抱えています。古より継承され日本が世界に誇る将棋文化を次の100年に繋ぐことが、今の私たちの使命と感じ、関西将棋会館建設プロジェクトを立ち上げました。」と記載されている。
 つまり、このCFの実施者は高槻市だということである。

⑷ 日本将棋連盟が用意している「記念品」という名称の返礼品

 日本将棋連盟は、前項のCFの「記念品」として、【高槻市民可】または【高槻市民不可】と対象者を限定したうえで、下記のものを提供するとしている。なお、「記念品」と称してはいるが、ふるさと納税の寄附者に対し、その寄付額に応じた物品又は役務を提供するのであるから、実態は地方税法第37条の2の「返礼品等」というべきである。

@ 寄付額1万円の場合、寄附者の名前が入った日本将棋連盟会長からの感謝状。クリアファイル付き。【高槻市民可】
A 寄付額2万円の場合、寄附者の名前が入った日本将棋連盟会長からの感謝状。証書ホルダー付き。【高槻市民可】
B 寄付額5万円の場合、藤井聡太七段(当時)のオリジナル局面扇子【高槻市民不可】、オリジナル直筆色紙【高槻市民不可】又は新会館寄附者銘板(ネームサイズ小)【高槻市民可】
C 寄付額10万円の場合、新会館寄付者銘板(ネームサイズ中)【高槻市民可】又は記念直筆扇子【高槻市民不可】
D 寄附金20万円の場合、記念詰将棋色紙(限定品)【高槻市民不可】又は記念御朱印帳(棋士22名の揮毫入りで、初めての試みの商品)【高槻市民不可】
E 寄附金50万円の場合、新会館寄附者銘板(ネームサイズ大)【高槻市民可】
F 寄附金300万円の場合、現会館の「御上段の間」におけるトップ棋士等によるプレミアム指導対局(盛上駒、寄附者の名前が入った日本将棋連盟会長からの感謝状及び証書ホルダー付き)【高槻市民不可】

⑸ しかしこれらは以下のとおり違法不当であり、市に損害を与えるものである。

2 法等の定め

⑴ 返礼品等は地場産品等のみとしなければならないこと

 地方税法第37条の2第2項第2号には、「都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。」と定められている。
 上記の総務大臣が定める基準については、平成31年4月1日付の総務省告示第179号の第5条において、下記のとおりに定められている。

第五条 法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号に規定する総務大臣が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの(当該各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものを含む。)であることとする。
一 当該地方団体の区域内において生産されたものであること。
二 当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。
三 当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
四 返礼品等を提供する市町村又は特別区(以下この号及び第八号において「市区町村」という。)の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であること。
五 地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なものであること。
六 前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等との間に関連性のあるものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等が主要な部分を占めるものであること。
七 当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること。
八 次のいずれかに該当する返礼品等であること。
 イ 市区町村が近隣の他の市区町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの
 ロ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村と連携し、当該連携する市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを当該都道府県及び当該市区町村の共通の返礼品等とするもの
 ハ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されているもの及び当該市区町村を認定し、当該地域資源を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの
九 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供することができなくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するものであること。
  すなわち、返礼品等は地場産品等のみとしなければならないのである。

⑵ 返礼品等は返礼割合の3割以下としなければならないこと

 地方税法第37条の2第2項第1号には、「都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。」と定められている。
 すなわち、返礼品等の寄附額に対する返礼割合は3割以下としなければならないのである。

⑶ 特定の者に利益供与して募集させてはならないこと

 平成31年4月1日付の総務省告示第179号には下記の定めがある。

第二条 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 地方団体による第一号寄附金(法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金をいう。以下同じ。)の募集として次に掲げる取組を行わないこと。
イ 特定の者に対して謝金その他の経済的利益の供与を行うことを約して、当該特定の者に第一号寄附金を支出する者(以下「寄附者」という。)を紹介させる方法その他の不当な方法による募集
ロ 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(以下「返礼品等」という。)を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告
ハ 寄附者による適切な寄附先の選択を阻害するような表現を用いた情報提
 供
ニ 当該地方団体の区域内に住所を有する者に対する返礼品等の提供
 上記イのとおり、特定の者に対して経済的利益の供与を行うことを約して、寄附者の募集を行ってはいけないのである。

⑷ 自団体住民に返礼品等を提供してはいけないこと

 前項ニのとおり、自団体住民に対し返礼品等を提供してはならない。

⑸ 詐欺

  民法第96条には詐欺の定めがある。

3 違法行為

⑴ 日本将棋連盟の返礼品等が地場産品等ではないこと

 以下のとおり、日本将棋連盟の返礼品等は地場産品等ではないから、前項⑴の地方税法等の定めに反し、違法である。

@ 現会館の「御上段の間」でのプレミアム指導対局【高槻市民不可】(300万円)
 大阪市福島区にある現在の関西将棋会館で、トップ棋士が指導対局を行うとされているが、高槻市とは無関係であるから、地場産品等ではない。
 報道によれば、渡辺明三冠による指導対局がCF開始当初に売り切れたということであるが、渡辺三冠は東京生まれの東京育ちであり、高槻市とは無縁である。

A 記念詰将棋色紙(限定品)【高槻市民不可】(20万円)
 2つ折りの屏風色紙に初形と詰上がり図を記載しているものとのことであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等ではない。

B 記念御朱印帳(棋士22名の揮毫入りで、初めての試みの商品)【高槻市民不可】(20万円)
 オリジナル”棋士揮毫入り御朱印帳(大きさ:縦約18p×横約12p)とのことであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等ではない。

C 記念直筆扇子【高槻市民不可】(10万円)
 扇子に、関西ゆかりのトップ棋士(豊島将之竜王/谷川浩司九段/佐藤康光九段/久保利明九段/山崎隆之八段/糸谷哲郎八段/稲葉陽八段/菅井竜也八段/斎藤慎太郎八段/里見香奈女流四冠)の中から一人を選んで直筆で揮毫するということであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等とはいえない。

D 藤井聡太七段(当時)のオリジナル局面扇子【高槻市民不可】(5万円)
 扇子に、藤井聡太二冠(当時七段)が指した、第91期ヒューリック杯棋聖戦五番勝負第二局58手目後手3一銀の局面を印刷したものとのことであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等とはいえない。

E オリジナル直筆色紙【高槻市民不可】(5万円)
 色紙(大きさ:縦約27p×横約24p)の色は現関西将棋会館の建物をイメージしたえんじ色であり、金色の墨汁で揮毫するもので、関西ゆかりのトップ棋士(豊島将之竜王/谷川浩司九段/佐藤康光九段/久保利明九段/山崎隆之八段/糸谷哲郎八段/稲葉 陽八段/菅井竜也八段/斎藤慎太郎八段/里見香奈女流四冠)の中から揮毫する者を1名選べるとのことであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等とはいえない。

F 寄附者の名前が入った日本将棋連盟会長からの感謝状【高槻市民可】(2万円)
 付属の証書ホルダー(縦約32p×横約23p)の見返しには、関西トップ棋士(豊島将之竜王/藤井聡太二冠/谷川浩司九段/久保利明九段/糸谷哲郎八段/菅井竜也八段/斎藤慎太郎八段/里見香奈女流四冠)の署名が印刷されるということであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等とはいえない。

G 寄附者の名前が入った日本将棋連盟会長からの感謝状【高槻市民可】(1万円)
 付属のクリアファイル(A4サイズ)には、関西トップ棋士(豊島将之竜王/藤井聡太二冠/谷川浩司九段/久保利明九段/糸谷哲郎八段/菅井竜也八段/斎藤慎太郎八段/里見香奈女流四段)の署名が印刷されているということであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等とはいえない。

⑵ 自団体住民に返礼品等を提供しようとしていること

 上記F及びGの感謝状については、【高槻市民可】とされ、付属の証書ホルダー及びクリアファイルには、トップ棋士の署名が印刷されるとのことである。感謝状だけの場合や、透明なクリアファイルであれば問題はないが、棋士の署名入りとなると、特に将棋ファンからすれば、アイドルのサイン同様の価値が生じる。関西将棋会館では、棋士の写真等がプリントされたクリアファイルが1枚330〜440円で販売もされていた。
 したがって、上記の証書フォルダーとクリアファイルも返礼品に当たるのであり、 これらが、高槻市民に対して提供されることになるから、自団体住民に返礼品等を提供してはならないとする前項⑷の地方税法等の定めに反し、違法である。

⑶ 特定の者に利益供与して募集させていること等

 高槻市が新将棋会館建設の支援のための補助金を交付することを約束している日本将棋連盟や、その日本将棋連盟に所属するプロ棋士が、ツイッター等で、ふるさと納税を利用したCFで寄附を募っていることや、「リターンもさまざま」と上記⑴の返礼品があるということをアピールしているが、これらの行為は、特定の者に利益供与して募集させてはならないとする前項⑶の地方税法等の定めに反し、違法である。
本年の6月議会で市は、寄附金募集用のパンフレットを作成し、日本将棋連盟を通じて広く配布するほか、プロ棋士の協力も得てPR活動を展開すると答弁したが、こうした行為も同様に違法である。
 また、本年7月27日に大阪市福島区の関西将棋会館において、高槻市と日本将棋連盟が行った記者会見では、日本将棋連盟の役員が返礼品を手にして写真に収まる等、返礼品を強調して宣伝しているから、平成31年4月1日付の総務省告示第179号第2条第1号ロにも反し、違法である。

⑷ 返礼品の返礼割合が3割以下ではない可能性があること

 令和3年6月14日に、高槻市議会本会議において、真鍋議員の質問に対し、高槻市は、「返礼品につきましては、ふるさと納税に係る返礼品を本市が用意することはございませんが、将棋連盟において、寄附を行った方に対するお礼の記念品をご準備いただけると伺っております。」と答弁した。
 すなわち、高槻市では、将棋連盟の記念品の準備について、関知していないと考えられる。これでは、返礼品の返礼割合が3割以下かどうか分からない。
 したがって、返礼品の返礼割合が3割以下ではない可能性がある。

⑸ 詐欺に該当する可能性があること

 上記本会議において、請求人の質問に対して、高槻市は、ふるさと納税に係る総務省の告示や技術的助言に基づき適切に制度を活用すると答弁した。しかし、以上のとおり、返礼品等や募集方法は違法不当である。高槻市は、故意に、違法不当な方法で寄附金を募っているのである。
仮に、返礼品等の内容が変更されたり、高槻市が総務省から違法行為を理由としてふるさと納税に係る指定を取り消され寄附者が税の控除を受けられなかったりした場合、詐欺に該当する可能性がある。

4 損害

 上記のとおり、返礼品の中で一番額の大きく、既に売り切れたという300万円のプレミアム対局は、高槻市とは別の場所で、高槻出身でもなければ高槻育ちですらないプロの棋士が指導する等、記念品と称する返礼品等は、地方税法等の基準では、明らかに地場産品等でない。また、特定の者に利益供与して募集させていること等、他にも違法があるから、こうした高槻市のふるさと納税制度を利用した上記CFによる寄附金の募集そのものが、違法不当な行為といわざるをえず、それに係る費用は市の損害というべきである。
 市は、本件のCFで集めた寄附を、新しい関西将棋会館の建設費を支援するために補助金として日本将棋連盟に交付するとしているが、日本将棋連盟は、各寄附者の寄付額に応じた返礼品等を提供するとしているのであるから、その返礼品等に係る経費も、同補助金に含まれているというべきである。上記のとおり、上記返礼品等は違法なものであるから、上記補助金のうち、上記返礼品等に係る経費に相当する額も市の損害といえる。
 濱田剛史市長は、本年6月の高槻市議会に出席して質疑を直接聞き、さらに、7月27日にはツイッターで本件CFのリンク付きで「会館建設資金について、ふるさと納税制度を活用した寄付受付を開始したします。ご支援よろしくお願い申し上げます!」(原文のまま)と記載している。
 つまり、濱田市長は、本件の返礼品等の内容を知っているだけではなく、地方税法等に反したものであることも認識している、あるいは認識しえたというべきであるから、本件の損害については、担当職員等だけではなく、濱田市長にも賠償する責任があるというべきである。
 
第2 監査の請求
 
 第1記載のとおり、上記CFによる寄附金の募集等は違法不当な行為であり、それにより市は損害を被っているか、あるいは今後被る可能性が高い。
 よって、請求人は、地方自治法第242条第1項に基づき、上記損害について、その詳細及び責任者を明らかにしたうえで、日本将棋連盟、事業者、関係団体、関係人、関係職員、決裁権者、専決権者、市長その他の責任者に対し、損害賠償請求又は不当利得返還請求をすること、並びに本件に関する支出の差止めを勧告することを求める。
 また、請求人は、上記の賠償請求権又は返還請求権の行使を怠る事実が違法不当であることの確認を求める。

令和3年8月20日



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年09月14日

【与信管理】「天下り法人」でさえ破産。他の自治体と協力して「ブラックリスト」を作れ

FACTA2020年7月号

これも先日の本会議で。

1年前にも質問したのですが、高槻市立の駐車場の指定管理者であった一般社団法人日本駐車場工学研究会が破産したため、約1千万円が未収のまま。ほぼ回収はできないでしょう。

この法人の破産については、画像のとおり、月刊「FACTA」2020年7月号に、「旧建設省『天下り法人』謎の破産・・・公共駐車場の管理を任せていた自治体は大慌て。胡坐をかいていて損失を被ったところも。」という記事が掲載されました。

90歳超の理事長をはじめとした旧建設省OBが理事に並び、全国各地の自治体から駅前駐車場などの管理を任された天下り法人が、今年3月に破産した。年間数千万円が入るはずの自治体は大慌て。・・・


この「天下り法人」の全国各地の営業拠点も、形ばかりのものだったと記事には書かれています。

市役所といえど、特に新規の契約の際には、相手方の所在地の状況を、現地に行って、調べておくべきだと思います。また、この法人は、広島市では、平成29年度から納付を滞っていたとのこと。こういう情報を、すべての自治体と協力して共有し、いわゆる「ブラックリスト」を作って、事業者の財務や支払いの滞納等の状況をいち早く察知し、倒産の兆候をつかむ努力をすべきではないかと提案しました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第3号 令和2年度高槻市駐車場特別会計歳入歳出決算認定について

<1回目>

 高槻市監査委員の決算等審査意見書38ページには、収入未済額は978万2千円であり、これは、指定管理者の指定取り消しにより発生した損害について請求したものであると記載されています。
 指定管理者であった一般社団法人日本駐車場工学研究会については、昨年3月12日に、東京地裁で破産手続きの開始決定を受けたということですが、その後、どうなったのでしょうか?お答えください。
 また、債権の回収の現状や見込みは、どういったものなのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 破産手続きの開始決定後の状況でございますが、選任された破産管財人からは精算手続き中であるとお聞きしており、債権の回収については、現時点では何とも申し上げられません。

<2回目>

(1)一般社団法人日本駐車場工学研究会は、なぜ、破産したのでしょうか?破産管財人からは、破産の理由について、どういった説明があったのでしょうか?破産に至る経緯をお答えください。

⇒破産管財人から特に説明はございませんでしたが、当該法人の破産については、指定管理辞退の申出理由であった財務状況の悪化が原因であったと思われます。

(2)この法人の破産について、FACTAという雑誌に掲載された「旧建設省『天下り法人』謎の破産・・・公共駐車場の管理を任せていた自治体は大慌て。胡坐をかいていて損失を被ったところも。」というタイトルの記事によると、広島市では平成29年度から、この法人からの納付が滞っていたということですが、他の自治体との情報共有は、どれだけされているのでしょうか?お答えください。

⇒令和元年夏頃からは、関係自治体と連絡を取り、状況把握に努めておりました。

(3)記事によると、この法人の全国の営業拠点も、形だけのものだったということですが、契約の際に、事前に、相手方の所在地の状況等の調査はされていないのでしょうか?お答えください。

⇒指定管理者を公募した際の必要書類として、当該法人の登記事項証明書が提出されており、その証明書で所在地等の確認をしております。

<3回目>

 あとは意見です。
 契約の相手方の所在地の状況等の調査については、登記事項証明書で確認をしているということですが、この倒産した法人の全国の営業拠点は、形だけのものだったということです。やはり、新規の契約の場合は特に、相手方の事務所を、現地に行って、確認をすべきではないでしょうか。
 令和元年の夏頃からは、関係自治体と連絡を取って、状況把握に努めていたということですが、この件を教訓にして、関係自治体だけではなく、すべての自治体と協力して、いわゆる「ブラックリスト」を作って、事業者の財務や、支払いの滞納の状況等の情報を共有して、倒産の兆候をつかむ努力をされてはどうでしょうか。
 提案しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:09| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年09月13日

【施設一体型小中一貫校】オープンハウスのアンケート調査で高槻市役所が滅茶苦茶な3択。恥ずかしくないのか?

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今日は高槻市議会・総務消防委員会が。私も何点か質問しました。

委員会後の協議会では、四中校区の施設一体型小中一貫校の基本方針を含む「富田まちづくり基本構想(富田地区公共施設再構築)」について、7月にオープンハウスを開催し、そこでアンケート調査を行ったということで、その調査結果の報告がされました。

その資料を見ると、上の画像のとおり、施設一体型小中一貫校等については、選択肢を「良い」「概ね良い」「他の視点も入れてほしい」の3つとする択一式の回答を来場者にさせたと。こんな3択を見るのは、生まれて初めてかもしれません。

「良い」という選択肢があるのに、「悪い」という選択肢を設けないのは、「悪い」と考えた市民の意見を、意図的に、封殺しているということにほかなりません。真っ当な調査とは到底いえないはずです。

「『悪い』とは、絶対に言わせない」というジャイアンリサイタル真っ青な強制的選択を高槻市役所は来場者に迫ったわけですが、今日の説明では、このアンケート調査の結果を市のホームページに載せ、公開するということでした。行政として恥ずかしくないのでしょうか。

1か月ほど前に、議員インターンの大学生らと、四中校区の北のほうから富田小学校まで歩いてみたのですが、やはり踏切やガード下は小学生が通学するには危険だと感じました。アンケートの自由記載にも、「踏切を2本越えねばならず危険、通学路の安全対策をしっかりしてほしい」といった意見があったそうです。もし「悪い」という選択肢を設けていれば、こうした意向が反映されて、アンケートの結果も変わったのではないでしょうか。



以下は今日の委員会協議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■案件1 富田まちづくり基本構想(富田地区公共施設再構築)について

<1回目>4点

(1)添付されている参考資料には、「オープンハウスアンケート調査結果について」ということで、富田地区まちづくり基本構想についてのパネル展示で、来場者に対して行ったアンケートの集計結果などが掲載されていまして、最後の4ページ目には、主な意見の抜粋が載せられています。
 パブリックコメントであれば、すべての意見が掲載されるので、このオープンハウスにおける調査についても、すべての意見を見せてほしいとお願いしたんですが、情報公開請求をしてくださいと言われました。なぜ、すべての意見を載せなかったのでしょうか?お答えください。

⇒オープンハウスアンケート調査結果に関するご質問ですが、自由記載欄には、多岐に渡り多数のご意見が記載されていることから、事務局において類型ごとに整理し、主なご意見を抜粋したものでございます。
 なお、パブリックコメントにおける取り扱いについては、パブリックコメント手続に関する指針に基づき、対応するものです。

(2)調査結果の4項め、5項め、7項めの3項目では、「良い」「概ね良い」「他の視点も入れてほしい」の3つの選択肢のパーセンテージが載っているんですが、「良い」という選択肢があるなら、「悪い」という選択肢も設けるのが普通ではないでしょうか。アンケートに答えた人の中には「悪い」という選択肢がないし、他の視点も思い浮かばないので、「悪い」の代わりに「概ね良い」を選んだというケースもあるのではないでしょうか。
 また、「良い」と思っても、さらに良くするために「他の視点も入れるべき」と考えた人もいるかもしれません。どう考えても、選択肢の設定自体がおかしいのではないかと思いますが、見解をおきかせください。

⇒アンケートの選択肢に関するご質問ですが、公共施設再構築に向けた考え方や施設一体型小中一貫校の学校づくりの基本方針など、まちづくりに必要と考えている項目に関する質問であり、構想をより良いものにするため設定したものです。

(3)先日、地元の保護者の方が、訪ねてこられて、保護者・住民の会がアンケートをしたところ、97%の住民が、市は説明から逃げていると考えているという結果になったということです。保護者・住民の会から、希望する全地域住民が参加できる説明会・意見交換会を開催するよう要望も出ているということです。
 まだまだ市の説明が不足しているのではないのでしょうか?今後、住民向けの説明会をする予定はないのでしょうか?お答えください。

⇒地域コミュニティ等への説明会の開催を予定しています。

(4)先日、議員インターンシップで来ている大学生らと、四中校区の北西の端のほうから、富田小学校まで歩いてみたんですが、踏切の間隔は短いし、JRのガード下は狭いし、距離は遠いし、暑いし、大変でした。大学生に感想を聞くと、小学生が通学するには危険だと思うということでした。
 市街地整備促進特別委員会に高槻市が提出した資料にも、踏切は開かずの踏切だし、ガード下は狭隘で危険だとされています。
 職員の皆さんは、こうした踏切やガード下を歩いたことはあるのでしょうか?危険だとは思わなかったでしょうか?ここを通学する児童の安全をどのように確保する計画なのでしょうか?お答えください。

⇒富田奈佐原線の早期着手や連続立体交差事業の整備促進を、大阪府へ要望しているところです。通学路については、教育委員会の所管となることから、答弁は差し控えます。


<2回目>

(1)立体交差を要望しているということですが、鉄道の高架化はいつ実現できるのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、1問目で答弁しました通り、連続立体交差事業の早期実現に向けて大阪府に要望しているところです。


<3回目>

先ほど申し上げたとおり、アンケートの選択肢が、「良い」「概ね良い」「他の視点も入れてほしい」の3つしかないものが、3項目あったようなんですが、こんな3択を見るのは、生まれて初めてではないかなと、思いました。

高槻市役所が行うアンケート調査では、この3択が、スタンダードなんでしょうか?

「良い」「概ね良い」があれば、普通は、「どちらでもない」「概ね悪い」「悪い」という5段階の選択肢になるはずです。「他の視点も入れてほしい」という選択肢がありますが、だったら、その5段階評価の選択肢とは別に、意見や要望などを自由に書き込める欄を用意するのが、一般的ではないでしょうか?こんな3択では、先ほど申し上げたとおり「悪い」という選択もできませんし、「良い」とか「概ね良い」と評価していても、さらに「他の視点も入れてほしい」と考えている人は、どういたらいいんでしょうか?選択肢の設定が滅茶苦茶です。

この3択を見ると、「『悪い』とは、絶対に言わせない」というドラえもんのジャイアンリサイタル的な圧力を感じますよね。

「良い」という選択肢があるのに、「悪い」という選択肢を設けないというのは、「悪い」と考えた、市民の意見を、意図的に封殺しているということですよね。

こんなので、市民の皆さんの意向を調査してきました、なんてことは、到底いえるはずがありません。こんな変な3択のアンケートを、まっとうな調査だとは、認めるわけにはいきません。

この3択は、誰が決裁したんでしょうか?これを、高槻市役所が行ったアンケート調査だと、HPに掲載して、インターネットでも公開するということでしたが、行政として、恥ずかしくないのかなと思いますね。議員にこういうものを見せて報告するというのは、賛成の方向に誘導するためなんでしょうか。とんでもないことだと思います。

1回目の質問で申し上げたとおり、アンケートで回答されたすべての意見を見せてほしいとお願いしたら、市の担当者から、情報公開請求してくださいと言われましたけれども、こんな3択では市民の皆さんの意向が全然わかりませんし、今後は、アンケートをとった会場ごとの生の意見を、そのまま列挙して報告してください。強く要望しておきます。

アンケート結果の4ページ目には、主な意見の抜粋が、文字数の関係上、一部改変しましたということで、掲載されていますが、これを見ると、
(3)の「小中一貫校」の項目では、@を除いて、A踏切を2本越えねばならず危険、通学路の安全対策をしっかりしてほしい、B校地選定の視点に通学路の項目がない、Cなぜ児童数の少ない富田小学校に統合するのか、D学校教育において、経営効率など考えるべきではない、ということで、反対の意見が圧倒的ですし、
(4)の「進め方」も、@市民の意見を聞く場と市からの説明を、早めにしてほしい、A今後の計画の日程を明確に示してほしい、B再構築ありきで、住民の声を吸い上げられていない、C地域住民としての参加感も高まるように進めてほしい、と不満の声だらけです。
(6)の「安全・安心」も、@避難所についてどのように考えているのか、A公共施設の複合化は施設数の減少を意味し、防災的観点では後退となるのではないか、と防災面での不安を複数の方が訴えておられるようです。
もし「悪い」という選択肢を設けていれば、こうした意見が反映されて、アンケートの結果も、変わったんじゃないでしょうか。

実際に、四中校区の北西の端から、富田小学校まで歩いてみたら分かることですけど、やっぱり踏切もガード下も、小学生が通学するには危険ですよ。それは、高槻市役所の職員の皆さん自身が、市街地整備促進特別委員会の資料に書いていることだし、職員の皆さんもよく分かっていると思います。

鉄道の高架化や立体交差をずっと要望しているけれども、その実現がいつになるかも分からないわけです。その実現の見込みがついているなら、別ですが、こんな状態では、千葉県の八街市であったような、通学中の児童の死亡事故が起きかねないと、私は危惧しています。

そんな事故が起きたら、もう、この地区で子育てをしたいという人は、いなくなってしまんじゃないでしょうか?防災の面でも不安だし、住みたい街とか、住みやすさナンバー1なんて、言えなくなるはずです。もしかすると、大人の事情があるのかもしれませんが、そんな表立って説明できないことを理由に、子ども達を危険にさらして良いはずがありません。

通学路の危険性が明らかだし、他にも懸念材料があるから、地元の住民の皆さんも、いろいろと運動を始められたわけです。

先日、住民の方が、各会派を回られて陳情されたんですが、いただいた資料やお話によると、保護者・住民の会が独自に行ったアンケートでは、97%の住民が、高槻市は説明から逃げていると考えているという結果になったそうです。

保護者・住民の会からは、希望するすべての地域住民が参加できる説明会・意見交換会を開催するよう要望が出ているにも関わらず、市は「全員を対象にする説明会は物理的に不可能」だと拒否したということです。希望者だけなら、住民全員が参加するわけでもないですし、もし、参加希望者が多ければ、いつも、住民説明会でされているように、何回かに分けて開催すればいいだけです。市の回答は滅茶苦茶だなと思います。

学校の保護者限定で開かれている「説明会」では「富田小学校地に立地させたい」という市側の構想を主張するのみで、通学路の安全、跡地利用計画、避難所機能の防災上の懸念点等について保護者の質問に一切答えず「これから検討する」という答えを繰り返しただけで、全く説明責任を果たそうとしなかったということです。

明らかに、子ども達が危険になるのに、そのことに対してさえまともに答えないのなら、住民の皆さんからの信用なんて到底、得られるはずもありません。しっかりと、住民の皆さんが懸念される問題点について、解決案を提示したうえで、あらためて、説明会を開いて、住民の皆さんと意見交換をするべきです。強く要望しておきます。


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posted by 北岡隆浩 at 22:21| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年09月12日

【学校開放事業】禁止としている営利活動の基準は明確にすべき

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これも先日の本会議で。

少し前、私ではない別の市民の方が、「学校開放事業」について住民監査請求をされていました。結果は却下、つまり、監査もされず、門前払いでしたが、それは単に、請求すべき損害に関する主張がまずかっただけで、違法性・不当性については一理あると私は思いました。

学校開放事業とは、「地域住民のスポーツ振興を図るため、学校教育に支障のない範囲で行う学校体育施設」の開放であり、高槻市役所は、その管理運営を、各学校の「学校開放運営委員会」に委託しています。この「学校開放運営委員会」に使用が承認されれば、無償で体育館や運動場を使用することができます。

ただし、上の画像のとおり、営利を目的とする活動等は認められません。

住民監査請求がされたケースは、子どもを対象とした教室・スクールの類のもので、入会金4000円、年会費5000円、月会費が5000円前後となっていました。高槻市は週1回程度ですが、他の市も合せると週6日されているようなので、営利事業該当すると思うのですが、議会で質問すると、高槻市役所は、そうではないと答弁。

営利活動の基準について、事前に担当課へヒアリングもしたのですが、基準はないという答えでした。

教室を運営して、収益があれば、当然、営利事業に当たるでしょうし、そうなると、課税対象にもなるはず。黒字赤字を問わず、課税対象になりうるものなのかどうかを基準にすればよいと思うのですが。基準を定めないと、「学校開放運営委員会」の判断にもバラツキが出るはずです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号 令和2年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳出)

▲4.学校開放事業

<1回目>

主要事務執行報告書256ページには、学校開放事業の推進として、学校開放運営委員会に委託した等と2行だけ記載されていますが、これについて、まず7点伺います。

(1)学校開放運営委員会は、どこにどれだけあるのでしょうか?お答えください。
(2)学校開放事業は、どこで、どれだけ行われたのでしょうか?お答えください。

⇒1点目、2点目につきましては、学校開放運営委員会は市内の小中学校58校にあり、令和2年度は、全体で延べ約42万3千人が利用しました。

(3)参加した団体・個人は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。
(4)サークル活動に類する活動を行っている団体はどれだけあるのでしょうか?スクールや教室の類を行っている個人・団体はどれだけあるのでしょうか?それぞれお答えください。
(5)スクールや教室では、会費等の金額は、平均でどれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒3点目から5点目についてですが、登録団体は約500団体で、種々の活動を行っておられますが、活動形態ごとの数及び会費等の平均額については把握しておりません。

(6)営利事業は禁止されていますが、その基準はどのようになっているのでしょうか?具体的にお答えください。
(7)住民監査請求がされたものがありましたが、そのケースは、営利事業には該当しないのでしょうか?お答えください。

⇒6点目、7点目の営利目的にあたるかの判断については、収支決算等で確認を行っており、本事業において営利を目的とした活動はなかったと認識しております。


<2回目>

(1)令和2年度は、延べ約42万3千人が利用したということです。しかし、活動形態ごとの数等は把握していないということでした。延べ人数を把握する際に、活動形態ごとの数等も把握できないのでしょうか?お答えください。

⇒活動形態ごとの数は把握しておりません。

(2)あらためておききしますが、営利事業に該当するか否かの基準は、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒収支決算等の内容を精査するとともに、必要に応じて直接聞き取りを行ったうえで、総合的に判断しております。

(3)住民監査請求がされた、スクール・教室の類のものは、月4回、各クラス60分から80分開催されるということなんですが、入会金が4000円、年会費が5000円、月会費が4000〜6000円、ということです。これが、無償で使用できる学校施設で行われて、道具類にもさほど費用がかからないと思われるので、営利事業に該当するのではないかと思うのですが、どういった理由で、営利を目的とした活動はなかったと認識したのでしょうか?お答えください。
(4)一般的なサークル活動であれば、お金が必要だとしても、実費の負担くらいだと思いますが、先ほどのスクールの、入会金4000円、年会費5000円等は、具体的に、何の費用に充てられるのでしょうか?お答えください。
 また、講師の報酬はどれだけなのでしょうか?最低賃金を上回る額なのでしょうか?お答えください。

⇒3点目、4点目については、この調査により営利を目的とした活動はなかったと確認しておりますが、個別の案件についての詳細の答弁は差し控えさせていただきます。


<3回目>

(1)住民監査請求がされたスクールについてネットで調べてみると、高槻市以外でも、同様のことを行っていて、土曜日以外の曜日は、すべて、どこかでスクールを開いているようです。
 週6で行っているということは、生業としてされている、つまり営利事業としてされているということではないのでしょうか?お答えください。
(3)このスクールが営利事業に当たるかどうかについては、収支決算等の内容を精査する等して、総合的に判断したということですが、明確な基準はないということなのでしょうか?お答えください。

⇒1点目3点目については、繰り返しとなりますが、収支決算等の内容を精査するとともに、必要に応じて直接聞き取りを行ったうえで総合的に判断しております。

(2)このスクールの事業については、利益があれば、課税対象となるものなのでしょうか?お答えください。

⇒個別の団体の税法上の取り扱いについてはお答えする立場にございません。

(4)学校開放事業において、実際には、営利事業がされているということが判明した場合、その事業者に対しては、誰が、どのような措置を行うのでしょうか?行政財産使用料相当額や、料金相当額などを請求することになるのでしょうか?具体的にお答えください。
(5)学校開放事業は、学校開放運営委員会に委託してされているということです。営利事業がされているにもかかわらず、これを放置していた場合は、学校開放運営委員会の責任になるのでしょうか?お答えください。
また、住民監査請求がされたケースのように、街にぎわい部が確認をした場合には、市の責任になるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒4点目5点目についてですが、本事業において営利活動が認められる場合は、市と運営委員会が適切に指導し、是正してまいります。

 あとは意見を述べます。
 学校開放事業は、あくまでも、地域住民のスポーツの振興という公益の目的のためのものであって、だからこそ、無償で学校施設を使用することが認められているわけです。これを、営利を目的として使用することは許されないということですよね。
 高槻市としては、利用者の延べ人数は把握しているものの、利用活動の形態ごとの数は把握していないということですが、どういうことに利用されているのか、会費がどれだけなのか、市として把握しておくべきではないのでしょうか? 把握していないというのは、無責任ではないかと思います。
 住民監査請求がされたケースは、実費を超えると考えられる、相当な金額を会費として徴収して、しかも週6でスクールをされているわけですから、外形だけを見ても、営利事業・収益事業に当たると、私は思います。
 公益的な法人が、公益事業として行っているなら別ですが、民間の個人や法人が、こうした形で事業をしている場合には、収益があれば、課税対象にもなると思います。
 課税対象となりうるような事業を行っている場合には、たとえ赤字であっても、営利事業と見做して、使用を認めない、あるいは認めている場合には、使用承認・使用許可を取消して、行政財産使用料相当額等を請求すべきです。
 営利事業かどうかを判断する基準を、高槻市では持ち合わせていないようですが、学校開放運営委員会に申請があった段階で、すぐに判断できるように、明確な基準を設けておくべきです。課税対象になりうるものなのかどうかを基準の一つとすべきではないでしょうか?提案と要望をしておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年09月11日

【ふるさと納税】1年半前に指摘した点が改善された結果、令和2年度は前年度の2.1倍に!

高槻市の平成27年度〜令和2年度のふるさと納税の実績

これも先日の本会議で。令和2年度の決算で、高槻市に対する「ふるさと納税」が、令和元年度の2.1倍になっていることが明らかになりました。

高槻市のふるさと納税の至らぬところについては、1年半前の3月議会で指摘しましたのですが、それらの点が最近ではしっかりと改善されていました。私は質問の最後に以下の意見を述べました。

 約1年半前の、昨年の3月議会で、私は、高槻市は「ふるさとチョイス」というサイトしか利用していないが、他のサイトも利用すべきだといった提案をさせてもらいました。他にも、返礼品をもっと魅力的に紹介しようという努力が足りないとか、返礼品の数量が「1」しか選べないとか、決済方法がクレジットカード払いしかないとか、アレルギー物質の表示をしていないとか、いろいろと指摘をさせていただきました。
 そうした、私が指摘をした部分が、最近では、すっかり改善されていました。その結果、令和2年度の寄附金額が2.1倍と大幅に増加したわけです。ほめられるべき、素晴らしい結果を残したと思います。
 今後も、他市の取り組みとの比較を忘れず、少なくとも、他市に劣らない取り組みをしてください。返礼品を提供してくださっている、市内の事業者の皆さんのご意見もしっかりと聞いてください。
 ただ、現在、住民監査請求をさせていただいていますが、令和3年度の取り組みには問題があるのではないかと考えています。杞憂に終わればいいんですが、法令や告示等を遵守するように注意してください。
 要望しておきます。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号 令和2年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳出)

▲2.ふるさと納税について

一部歳入に関する質問をさせていただきますが、ご了承ください。

<1回目>

(1)ふるさと寄付金、いわゆる「ふるさと納税」の令和2年度の実績については、主要事務執行報告書253ページに、件数が1467件、金額が1億5016万0574円と書かれています。
 前年度の令和元年度は、件数が1124件、金額が7047万3687円でしたので、件数は1.3倍、金額は2.1倍と大幅に増加したわけです。この要因は何だとお考えでしょうか?お答えください。

⇒返礼品等の充実に努めたほか、大手寄附金申込サイトを複数採用したこと等によるものと認識しております。

(2)総務省の資料には、「ふるさと納税の募集に要した費用」として、返礼品に係る費用等の合計が2231万0080円と記載されています。また、ふるさと納税に係る寄附金の市民税の控除額については、高槻市民21899人が計21億1448万7057円を寄附したことによって、9億7117万1086円と推計されています。この寄附金控除は令和3年度にされることになるのだと思いますが、前年度に示された金額が7億7501万0464円でしたので、高槻市民から他の自治体への寄附はさらに増えたわけです。
 つまり、令和2年度のふるさと納税の実績としては、収入が1億5016万0574円であったけれども、支出が2231万0080円、市民税の控除額が9億7117万1086円なので、差し引きマイナス8億4332万0592円ということで、前年度からさらに約6830万円、マイナスが増えたという理解でよろしいでしょうか?お答えください。

⇒本市のみならず、一般的に都市部の自治体においては、控除額が寄附額を上回る傾向にございます。

(3)高槻市はホームページで、返礼品提供事業者を募集しています。
ふるさと納税のお礼の品である「返礼品」をご提供していただける市内事業者様を募集し、ふるさと納税申込サイト大手の「ふるさとチョイス」「ふるぽ」「ふるなび」「楽天ふるさと納税」を活用し、市内事業者様の商品・サービスを返礼品としてご紹介すると書かれていますが、「応募の条件」として、「ご提供いただく品が、総務省告示の地場産品基準を満たすものであること。」などとも示されています。
 令和2年度には、どういった応募が、どれだけあったのでしょうか?お答えください。
 また、総務省告示の地場産品基準等を満たさなかったために、返礼品として採用しなかったものについては、どういうものが、どれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒新規返礼品につきましては、高級クリームはちみつ3種詰め合わせや多用途段ボールシート等、約200点の応募があり、不採用としたものはございません。

<2回目>

(1)寄附の件数や金額が前年度より増えたのは、大手寄附金申込サイトを複数採用したこと等によるものだということです。それぞれの大手寄附金申込サイトでは、どれだけの申し込みがあったのでしょうか?サイト毎に件数と金額をお答えください。
 また、経費が寄付金額を上回ったサイトがあるのであれば、どこなのか、具体的にお答えください。

⇒ふるぽを含むふるさとチョイスが約1400件で約5150万円、ふるなびが20件で約200万円、楽天ふるさと納税が6件で約40万円となります。
 なお、経費が寄附額を上回ったサイトはございません。

(2)返礼品等の充実に努めた結果、令和2年度は約200点の応募があったということです。令和2年度中に用意した返礼品の中には、将棋の駒や扇子といった、将棋に関するものについては、どういったものがあったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒将棋に関するものはございません。

<3回目>

 約1年半前の、昨年の3月議会で、私は、高槻市は「ふるさとチョイス」というサイトしか利用していないが、他のサイトも利用すべきだといった提案をさせてもらいました。他にも、返礼品をもっと魅力的に紹介しようという努力が足りないとか、返礼品の数量が「1」しか選べないとか、決済方法がクレジットカード払いしかないとか、アレルギー物質の表示をしていないとか、いろいろと指摘をさせていただきました。
 そうした、私が指摘をした部分が、最近では、すっかり改善されていました。その結果、令和2年度の寄附金額が2.1倍と大幅に増加したわけです。ほめられるべき、素晴らしい結果を残したと思います。
 今後も、他市の取り組みとの比較を忘れず、少なくとも、他市に劣らない取り組みをしてください。返礼品を提供してくださっている、市内の事業者の皆さんのご意見もしっかりと聞いてください。
 ただ、現在、住民監査請求をさせていただいていますが、令和3年度の取り組みには問題があるのではないかと考えています。杞憂に終わればいいんですが、法令や告示等を遵守するように注意してください。
 要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年09月10日

【ブロック塀訴訟控訴審】大阪高裁でも敗訴

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今日は13時15分から、大阪高等裁判所で、ブロック塀訴訟の控訴審の判決言渡しがありました。残念ながら、一審に続き、敗訴となりました。

上告等については弁護団と相談したいと思います。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 19:44| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年09月09日

高槻市の財政は新型コロナで改善?余力があるならさらに支援策を

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昨日の本会議では令和2年度の決算の歳入等についても質問しました。昨年度は新型コロナウイルスのために、かなりイレギュラーな状態だったので、その影響はどういったものだったのか訊きたかったのです。

上の図は、高槻市のHPにあった令和元年度の決算の概要の一部ですが、これのとおり、市の財政の状況は、主には、「経常収支比率」と、貯金に当たる基金、借金に当たる市債を知ればいいというのが一般的な見方です。

新型コロナのせいで、さぞかし市財政は悪化したのかと思いきや、令和2年度の決算では、財政の余力を示す「経常収支比率」は2.5%も改善。基金の残高は減ったものの、それ以上に市債が減ったので、これらを見れば、市の財政は好転したといえます。

新型コロナ対策で、国はじゃんじゃんお金出したので、国の会計のほうは大変だと思いますが、高槻市のほうは、財政が改善したようなのです。

高槻市のほうも、市税収入等は減ったのですが、予定していたイベントや事業が中止になった分、支出が抑えられたということです。行政の努力で改善できたわけではありませんし、市民の皆さんがまだまだお困りになっている状況が続いているわけですから、財政の健全性は維持しながらも、図らずも生まれた財政的余力で、困っている方々を助けるとか、経済を活性化させるとか、そういったことに、公金を投じるべきではないでしょうか。プレミアム付き商品券を追加で発行する等、さらなる支援をしてもよいのではないでしょうか。

市財政は改善したのではないかと議会で尋ねると、「新型コロナウイルスによる本市への影響は看過できない」との答弁でしたので、「令和2年度の決算のどの数字を、我々はどう見ればいいのでしょうか?」と重ねて質問すると、「経常収支比率は、本市財政のうち経常的な経費に関する指標のため、財政状況については、その他の指標等も合わせて総合的に判断する必要があると認識しております」と、曖昧な答え。答弁を聞いても、結局よく分かりません。

よく分からないといえば、出納整理期間(前会計年度末までに確定した債権債務について、現金の未収未払の整理を行うために設けられた期間で、会計年度終了後の翌年度の4月1日から5月31日までの2か月間)中に、財政調整基金を、「収支状況に応じて」13億円も取り崩したというのですが、基金には出納整理期間は無いとされています。出納整理期間の無い基金を、出納整理期間中に取り崩すことはできるのか?出納整理期間中に現金が足りなくなったのなら、次年度の予算を充てるべきではないのか?と考え、いろいろと調べたのですが、分からずじまいでした。「この13億円の取り崩しについては、いつ、補正予算に計上されたのでしょうか?いつ、議会で、議決がされたのでしょうか?」と質問しましたが、この点については答弁をしてくれませんでした。もしご存知の方がおられましたら、是非お教えください。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号 令和2年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳入)

▲新型コロナが市財政に与えた影響等

<1回目>

(1)主要事務執行報告書の19ページには、経常収支比率について記載されていますが、それによると、「財政の弾力性を示す経常収支比率は92.2%となり、対前年度比で、2.5%改善した。」ということです。
 市税等が減少したものの、扶助費や物件費、補助費等が減少したからだと改善の原因が書かれています。
 どういった理由で、扶助費や物件費、補助費等が減少したのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒経常収支比率についてですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、医療機関への受診控えなどによる扶助費への影響があったほか、検診事業をはじめとした感染対策として事業を中止、又は、縮小などの措置を行ったことにより物件費、補助費等が減少したものです。

(2)基金の残高は9億3百万円減の314億5600万円、市債の残高は24億9900万円減の475億3700万円となったということです。借金のほうが減っているということで、経常収支比率と併せて考えると、新型コロナウイルスの影響によって、市の財政は、むしろ好転したといえるのでしょうか?お答えください。

⇒市債残高につきまして、市債の発行額は、前年度比9,911万円増の55億9,241万円となりましたが、これまでの市債に対する元金償還額が80億9,161万円と市債発行額よりも歳出負担の方が大きかったことから、市債残高が減少したものです。
 また、新型コロナウイルスの本市財政への影響については、市税の徴収猶予や施設の休館などによる歳入の減少のほか、感染症対策などへの財源不足を補うため財政調整基金を取り崩すなどの措置を行っており、新型コロナウイルスによる本市への影響は看過できないものと考えております。

(3)国庫支出金は対前年度比446億1700万円増の693億5300万円だったということです。これは新型コロナウイルス対策のためだったということです。国の会計は痛んだけれども、市の財政は痛んでいないし、むしろ焼け太ったというところでしょうか?
 経常収支比率等の改善については、高槻市だけではなく、他の自治体でも同じような傾向なのでしょうか?それとも、他の自治体は、高槻市より新型コロナウイルス対策に力を入れたので、財務が改善したというところは少ないのでしょうか?お答えください。

⇒本市では、国の補助金や財政調整基金などを活用しながら、多くの支援施策等を講じており、新型コロナウイルスの影響は、直接的、又は、間接的に本市財政にも及ぶ中で、新型コロナウイルス対策に全力で取り組んでいるところです。
 また、経常収支比率の北摂他市の状況としては、半数以上の団体で本市と同様の傾向となっております。


<2回目>

(1)財源不足を補うため財政調整基金を取り崩したということですが、監査委員の決算等審査意見書50ページでは、前年度から3億4440万5千円増えて、154億6128万9千円になったとされています。これは何故なのでしょうか?お答えください。
 また、出納整理期間中・出納閉鎖期間中に取り崩したのであれば、目的ごとに、それぞれの理由と金額を、お答えください。

⇒財政調整基金の残高についてですが、監査委員による決算等審査意見書では、3月末時点の残高として154億6128万9千円となっておりますが、出納整理期間中に、収支状況に応じて13億円の取り崩しを行ったため、普通会計における財政調整基金の残高は、主要事務執行報告書にお示ししているとおり、令和元年度と比較して、9億5559万5千円減の141億6128万9千円となっております。

(2)扶助費、物件費、補助費は、当初の見込みと比べると、それぞれ、何円の減額となったのでしょうか?金額をお答えください。

⇒予算との比較だけで影響を特定することは困難ですが、医療助成事業や検診事業、イベントなどへの補助事業などにおいて、これまで経常的に支出してきた前年度決算額と比較して減少しております。

(3)経常収支比率は、財政の余力を示すもので、高槻市では、生産年齢人口減少による市税収入の減少や高齢化に伴う社会保障費の増加などにより、今後上昇していくものと見込まれると、高槻市の資料に書かれていたんですが、これが、令和2年度の決算では、その見込みに反して、2.5%も劇的に改善したわけです。
 ご答弁では、新型コロナウイルスによる本市への影響は看過できないということなんですが、経常収支比率の数字だけを見ると、高槻市は、財政の余力が増えたと考えられます。実際は、そうではないのでしょうか?お答えください。
 もし、そうではないのなら、令和2年度の決算のどの数字を、我々はどう見ればいいのでしょうか?具体的にお教えください。

⇒経常収支比率は、本市財政のうち経常的な経費に関する指標のため、財政状況については、その他の指標等も合わせて総合的に判断する必要があると認識しております。

(4)経常収支比率の北摂他市の状況としては、半数以上の団体で本市と同様の傾向となっているということです。逆にいうと、半数近い団体が、本市とは違う傾向を示しているわけですが、それらの団体では、どういった傾向を示しているのでしょうか?理由も併せて、お答えください。

⇒経常収支比率は、北摂7市では本市を含め、5つの団体で前年度と比較して減少し、残りの2団体で増加しておりますが、経常収支比率は歳出だけでなく歳入などの多岐に渡る要因で変動するものであり、その変動要因については承知しておりません。


<3回目>

(1)財政調整基金以外の基金については、出納整理期間中に、どれだけの取り崩し等を行ったのでしょうか?どれだけの額の増減があったのでしょうか?理由も併せてお答えください。
(2)出納整理期間中の基金の取り崩しについては、過去5年度で、何回行われたのでしょうか?総額で何円取り崩したのでしょうか?お答えください。

⇒1、2点目についてですが、過去5年度中の出納整理期間中における基金の取り崩しについて、令和2年度は、財政調整基金13億円、令和元年度は公共施設整備基金14億5千万円、平成30年度は財政調整基金19億円、公共施設整備基金12億6千万円、平成28年度は公共施設整備基金2億4千万円を、基金の目的等に応じて取り崩しております。

(3)財政調整基金については、出納整理期間中に、収支状況に応じて13億円の取り崩しを行ったということです。しかし、基金には、出納整理期間はないとされています。ですので、決算上は、監査委員の決算等審査意見書に記載されている金額が正しいのではないでしょうか。
 基金に出納整理期間がないにもかかわらず、基金を出納整理期間中に取り崩すという処分をしたということですが、問題はないのでしょうか?違法ではないのでしょうか?お答えください。
(4)「高槻市財政調整基金条例」の第5条では、「市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。」と定められています。
 この繰替運用をすべきだったのではないのでしょうか?それとも、この繰替運用も、出納整理期間中にはできないのでしょうか?お答えください。
(5)出納整理期間は、前会計年度末までに確定した債権債務について、現金の未収未払の整理を行うために設けられた期間で、会計年度終了後の翌年度の4月1日から5月31日までの2ヶ月間のことであるとされています。
 収支状況に応じて13億円もの取り崩しを行ったということですが、年度末である3月31日までに、債権債務の状況を把握できなかったのでしょうか?財務の見通しが甘かったということなのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒3〜5点目についてですが、当該歳入の会計年度所属区分については、地方自治法施行令の規定により、収入を計上した予算の属する年度の歳入にするとされております。そのため、令和2年度の出納整理期間中に、一般会計の収支状況に応じ、令和2年度の予算の範囲内で取り崩した財政調整基金繰入金13億円は、令和2年度の歳入としたと共に、決算統計のルールに基づき、出納整理期間終了後の残高を、令和2年度の残高としたものであり、基金の取り扱いは、法令等に則って、適切に行っております。
 なお、条例に定める繰替え運用については、決算用の歳計現金の不足に対応するためのものであるため、収支不足を補うものではございません。

(6)この13億円の取り崩しについては、いつ、補正予算に計上されたのでしょうか?いつ、議会で、議決がされたのでしょうか?お答えください。
(7)新型コロナウイルス対策に関するものを除くと、歳入と歳出は、それぞれ、何円の増減があったのでしょうか?お答えください。
 また、その差額は、新型コロナの影響によって生まれた、高槻市の財政的な余力であるといってよいのでしょうか?見解をお聞かせください。
(8)経常収支比率を92.2%として算定した際に、分母と分子とした金額は、それぞれ何円なのでしょうか?お答えください。

⇒6〜8点目につきましては、まず決算について、歳出決算額は約1647億円となり、新型コロナウイルス対策に係る約425億円を支出するため、一般会計の負担も増大する中で、財政調整基金13億円を取り崩したものでございます。
 ご質問では、新型コロナウイルスの影響により、あたかも本市に財政的余力が生じたかのような内容がございましたが、令和2年度決算におきましては、新型コロナウイルスの影響により、扶助費や物件費等の一部では減少したものの、市税の徴収猶予などの直接的影響も含め、歳入への影響も多岐に及んでいることから、決算の一部だけを抜き出して評価することは妥当ではなく、決算全体を俯瞰しながら、経常収支比率や、その他の指標等も併せて、総合的に判断する必要があると認識しております。
 経常収支比率についてですが、経常収支比率の分母となる臨時対策財政債を含む経常一般財源は678億3966万6千円で、分子となる経常経費に充当した経常一般財源は625億4395万2千円となっております。


 あとは意見を述べます。
 出納整理期間中の基金の取り崩しの是非については、決算審査特別委員会でもご審議いただきたいと思います。
 特に災害もない、普通の年度であれば、経常収支比率の改善は、非常に好ましいことなんですが、災害の起きた年度に、予定していたイベントや事業が中止になって、その分、支出が抑えられて、財政に余裕ができたとなれば、それは、行政の努力によるものではありません。市民の皆さんがお困りになっているのであれば、財政の健全性は維持しつつ、図らずも生まれた財政的余力で、困っている方々を助けるとか、経済を活性化させるとか、そういったことに、公金を投じるべきではないでしょうか?
 経常収支比率が2.5%改善したということなので、単純計算ですが、その比率の分母とした金額の2.5%が、高槻市の財政的な余力と考えられます。まだまだコロナ禍の影響で苦しんでいる市民の皆さん、飲食業界等の事業者の皆さんがおられます。ぜひ、プレミアム付き商品券を追加で発行するなど、さらなる支援を検討してください。
 要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年09月08日

【新型コロナワクチン接種】年代別の接種率を隠蔽する高槻市

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今日は9月議会の本会議2日目。質疑が行われ、私もいくつか質問しました。

画像のとおり、愛知県犬山市の久世市議のツイッターによると、犬山市では市民の年代別ワクチン接種率が公表されたとのこと。高槻市役所も、議会で質問すれば、当然、答えてくれると思ったのですが、「公表しておりません」との答弁。

さらには、私の前に質問した高木議員に対しては、高槻市内でのワクチンの副反応疑いについて、8月25日に大阪府から報告を受けた33件のうち、症状の重いものは8件であったと答弁したにもかかわらず、私が、副反応あるいはその疑いについて、年代毎の発生率は何%なのか、
重篤になったケースはどれだけあったのか、どれだけの方が亡くなったのかと質問したのに対して「副反応に関する情報の収集、評価等については、国が実施するとされております」と答弁。あまりにも態度が違うので、高槻市は情報を隠しているということか、なぜ私にまともな答弁をしないのかと問うと、適切に答えているとの反論が・・・

高槻市役所は、副反応疑いの年代毎の発生率や、重篤・死亡のケースを答えると、まずいと考えたのでしょうか?若年層で重篤・死亡のケースがなければいいのですが・・・

ちなみに、ワクチン接種後に死亡した事例が8月20日までに全国で1093例あったということです。

なお、高槻市での、ワクチン接種の進捗状況については、国のワクチン接種記録システムによると、8月29日時点で、65歳以上の高齢者の1回目接種が88384人、2回目接種が87655人、12歳以上の全年齢の1回目接種が161101人、2回目接種が136317人となっているといった答弁でした。

そこで、接種率を出してみると(高槻市の人口は令和3年6月末現在のものです)・・・

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65歳以上の1回目接種率は86.06%、2回目接種率は85.35%、
12〜64歳の1回目接種率は33.89%、2回目接種率は22.68%となりました。
これは約2か月前の人口を基に計算しているので、実際とは異なっている可能性はありますが、そんなに大きくは外れていないと思います。

しかし、高槻市役所は、何故、ワクチンの接種率についてさえも、まどろっこしい答弁をするのでしょうか?

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第77号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(7号)

1.新型コロナウイルスワクチン接種の23億6278万7千円

<1回目>

新型コロナウイルスワクチン接種の促進及び体制確保を行いたいということです。三井議員、高木議員の質問と重複する部分もありますが、ご了承ください。まず3点伺います。

(1)高槻市においては、新型コロナウイルスのワクチンの接種はどこまで進んでいるのでしょうか?市民の年代別の接種率と、全体の接種率をお答えください。

⇒ワクチン接種の進捗状況ですが、国のワクチン接種記録システムの接種人数は、8月29日時点で、65歳以上の高齢者の1回目接種が8万8,384人、2回目接種が8万7,655人、12歳以上の全年齢の1回目接種が16万1,101人、2回目接種が13万6,317人となっています。

(2)集団接種の体制を拡充するということですが、具体的にはどのようにして体制を拡充するのでしょうか?お答えください。

⇒集団接種の体制の拡充についてですが、グリーンプラザたかつき1号館での接種を土日に加え、平日や祝日、平日については夜間も実施しているところです。

(3)個別接種については、時間外・休日加算を支給するということです。これは過去に遡って支給されるのでしょうか?お答えください。
 また、これによって、どれだけ、時間外や休日に接種がされると見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒個別接種の時間外・休日加算についてですが、4月1日まで遡って適用され、11月までの期間中、時間外で約20万回、休日で約17万回を見込んでいます。

<2回目>

(1)高槻市における、新型コロナウイルスのワクチンの接種の状況について、あらためておききします。
10代の方、20代の方、30代の方、40代の方、50代の方、60代の方、70代の方、80代の方、90代の方、100歳以上の方、全年齢の方、それぞれの、1回目と2回目の接種率は、それぞれ何%なのでしょうか?
お答えください。

⇒ワクチン接種の進捗状況ですが、国や大阪府と同様、年代別の接種率は公表しておりません。なお、12歳以上の全年齢の接種率は、8月29日時点で、1回目は50.7%、2回目は42.9%です。

(2)ワクチンを希望する方々への接種は、いつ完了できる見込みなのでしょうか?集団接種の体制の拡充等で、どれだけ早めることができる見込みなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒接種完了見込みですが、希望する方が10月末までに接種を受けられるよう取り組んでおります。

(3)副反応、あるいはその疑いについて、おききします。
 年代毎の発生率は、何%なのでしょうか?
 重篤になったケースは、どれだけあったのでしょうか?
 ワクチン接種後に死亡した事例が8月20日までに全国で1093例あったという報道もありますが、高槻市では、どれだけの方がお亡くなりになったのでしょうか?
 それぞれお答えください。

⇒副反応についてですが、副反応に関する情報の収集、評価等については、国が実施するとされております。

<3回目>

(1)年代別の接種率は公表していないということですが、先日お送りしたとおり、愛知県の犬山市では、年代毎の接種率を集計しています。
 高槻市では、なぜ公表しないのでしょうか?
 年代別の接種率が、把握できないということなのでしょうか?
 把握はできるが、年代毎の集計はしていないということなのでしょうか?
 集計はしているが、公表しないということなのでしょうか?
 どういうことなのか、具体的にお答えください。

(2)副反応に関する情報の収集、評価等については、国が実施するということです。
 国はそれらを直接実施しているのでしょうか?それとも、各保健所が副反応の情報を、国に報告しているのでしょうか?
 副反応に関する情報を、どこが、どのように報告や収集をしているのか、具体的にお答えください。

(3)高槻市における副反応に関する情報を、市では把握していないのでしょうか?お答えください。

先ほどの高木議員に対する答弁と、全然違う答弁で驚いた。高槻市は情報を隠しているのか。なぜ私に対してまともな答弁をしないのか。理由を答えてください。

【答弁要旨】
 年代毎の接種率は、府と同様、公表していない。
 副反応については、医師・医療機関が厚生労働大臣に報告する。厚生労働大臣は都道府県に通知する。
 高木議員との答弁の違いというが、適切に答えている。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 23:00| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年09月07日

【市政報告会】10月3日に報告会を開催

10月3日(日)15時から、高槻市役所・総合センター3階生涯学習センターの第1会議室で、報告会を行います。

新型コロナウイルス感染防止のため、会議室の定員の半分の14名しかご出席いただけません。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、こういう時期ですので、参加をお断りさせていただきます。

参加される方は、事前に体温をお計りの上、マスクをご持参ください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年09月06日

【マスク着用児童急死】調査委員会の委員は3人とも保健体育が専門。医学や法律の専門家を何故委員にしなかったのか?

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今日は9月議会の初日。本年2月18日に高槻市立小学校の体育の授業でマスクを着用した児童が5分間走中に倒れ、その後亡くなった事件について、詳細調査を行うため、専決処分で条例改正等を行って、教育委員会の附属機関として「高槻市学校事故調査委員会」を設置し、3名の委員を任命したということで、その専決処分の報告についての質疑・採決があり、私も質問しました。

私は最後に以下のように述べました。

 ご答弁からすると、今回の高槻市学校事故調査委員会の3人の委員の選任にあたっての大阪府教育委員会からの助言の内容は、公平性・中立性を確保するため、高槻市と接点のなかった方に委嘱すべきであるといったもののようです。
 公平性という言葉を検索してみると、「一定の集団において、偏らないということである。」という解説がありました。委員の方々は、お三方共、保健体育の分野がご専門のようです。教育側・学校側からの視点に偏るのではないかと、心配をしております。
 条例では、委員は、学識経験のある者等から任命するとされていますが、単に、有識者であればいいのではなくて、事故を調査するのに相応しい専門性が、当然、必要ですよね。
 死亡とマスク着用との因果関係や、当日の救護の状況、5分間走が「呼気が激しくなる運動」か否か、マスク着用による体への影響などの、調査・検証が必要だと思いますが、そのためには、医学の専門家が必要ではないのでしょうか?
 高槻市教育委員会は「学校側に過失はなかった」と主張していますが、過失の有無が重要だからこそ、そのように主張しているわけです。体育の授業においては、原則、マスクの着用は不要であり、マスク着用時には「呼気が激しくなる運動」は控えなければならないとする国の通知や、同様の内容が記された高槻市のガイドラインに、反した指導がされていたと考えられるので、私は、学校側に過失があったと思いますが、そうした過失の有無等の検証については、法律の専門家が必要ではないのでしょうか?
 今の3人の委員の方々には、そうした専門性が足りないのではないかと思います。
 調査事項・調査項目に関しても、何も具体的なことを答弁されませんでしたが、最初の委員会では、何を調査すべきなのか、何を調査事項とすべきなのか、しっかりとお決めになられていないのでしょうか?まさか、行き当たりばったりではないと思いますが、ちゃんと調査事項を決定されたのであれば、なぜ、それを明確にお答えにならないのか、疑問です。
 議事録を作成しないことについても、非常に疑問を抱いております。調査委員会で、どういった調査がされたのか、どういった調査結果や資料に基づいて、誰がどういった意見を述べられたのか、どのように意見の集約がされたのか、そういったことを、必要に応じて、検証するためにも、議事録が必要なはずです。必要な記録は作成しているというお答えだったので、何を記録しているのか、何を記録していないのかと、尋ねましたが、「必要な範囲で会議録を作成」しているという曖昧なご答弁でした。学校側にとって、不都合なことは記録されないのではないかと、不信感をもたれても、仕方がないのではないでしょうか。
 調査委員会の設置には賛成ですが、以上のとおりで、委員の専門性や、調査事項、議事録に関しては、大いに疑問であると、表明させていただきます。
 3人の委員の皆さんには、健康に問題がなければですが、是非、実際に、5分間走を走って、ご自身の呼気の状況を、検証していただきたいと思います。私はこれまで、6回、今年のオンラインのものを含めると7回、高槻シティハーフマラソンのハーフの部を完走していますし、そのための練習もしてきましたが、5分も走れば、いつも、呼気は激しくなりました。周りの誰に聞いても、呼気が激しくなるという答えしか返ってきませんので、高槻市教育委員会の「5分間走は呼気が激しくなる運動ではない」という主張は信じられないんですが、どちらが正しいかは、実際に走ってみれば分かるはずです。3人の委員の皆さんだけではなく、健康に問題がなければ、高槻市教育委員会の幹部の皆さんも、検証のために、公の場で、5分間、走ってみてはどうでしょうか?たくさんの方が参加すればするほど、公平な結果が得られると思います。要望しておきます。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■報告第9号 高槻市附属機関条例中一部改正の専決処分報告

<1回目>

 私からも質問させていただきます。市來議員、高木議員の質問と重複する部分もありますが、ご了承ください。また、一部補正予算に関する質問もさせていただきますが、これについてもご了承ください。まず18点伺います。

(1)委員会の委員として3人の方を任命したということですが、それぞれ、どういった理由で任命されたのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)委員の任命については、ご遺族からご要望やご意見等はなかったのでしょうか?あったのであれば、どういったご要望等があったのでしょうか?そのご要望等は、委員の任命に反映されたのでしょうか?お答えください。
(3)3名の委員の方々のご専門は、どういったものなのでしょうか?それぞれの委員の方について、お答えください。

⇒学校事故調査委員会の委員についてですが、学校が実施した基本調査を踏まえた詳細調査を通じて、学校事故予防などに向けた提言をいただき、安全安心な教育活動につなげていくため、小学校体育の授業全般に精通された方、主に体つくり運動の研究をされている方、学校保健を専門にされている方3名を選任しております。
 なお、ご遺族からは委員の人選に関するご意見などを頂戴しておりますが、選任にあたりましては、公平性・中立性を確保するため、関係者と特別の利害関係を有しない第三者である必要があることから、大阪府教育委員会から人選の助言をいただき、委員を選任したものです。


(4)調査の過程において、必要に応じて委員以外の外部専門家から意見を聴取することを想定しているということです。何の調査について、どういった外部専門家の意見が必要だと想定しているのでしょうか?お答えください。

⇒外部専門家についてですが、その必要性を含め調査委員会において判断されます。

(5)これまで委員会は何回開かれたのでしょうか?どういったことをされたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒委員会の開催についてですが、今までに2回開催し、学校が実施した基本調査の確認や学校関係者のヒアリングを実施いたしました。

(6)委員会の議事録は作成されているのでしょうか?お答えください。

⇒議事録についてですが、必要な記録は作成しております。

(7)この学校事故調査委員会の調査の対象や範囲には、学校や教職員の過失の有無や過失の度合いは含まれているのでしょうか?お答えください。
(18)「調査委が『年内をめどに事故の再発防止策などを盛り込んだ答申をまとめる方針を確認した』との報道もされていましたが、調査の範囲については、どこまでだと、お考えなのでしょうか?事故原因の究明は、調査の範囲内でしょうか?具体的にお答えください。

⇒調査委員会の調査範囲等についてですが、教育委員会から調査委員会に対し、「事故に至る過程や原因の調査」及び「再発防止・事故予防」について諮問しており、その範囲について調査を進めていただいております。

(8)これまで教育委員会は、学校側に過失はなかったと主張してきましたが、どういった根拠に基づいて、そうした主張をされてきたのでしょうか?具体的にお答えください。
また、学校事故調査委員会も、教育委員会の主張のとおり、学校側に過失はないという前提で調査を行い、学校側に過失はなかったという結論を出すのでしょうか?それとも違うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒学校の過失についてですが、基本調査等、その時点での把握において過失はなかったと確認しており、現在、改めて調査委員会による調査で検証いただいているところです。

(9)昨年、中国で、マスクをしたまま、体育の授業に参加した生徒が、倒れる事故が相次いだため、日本のスポーツ庁は、その直後に、国内の学校での体育の授業においては、マスク着用の必要はないとする通知をしました。
 その翌年である今年の2月に、高槻市で、残念ながら、本件の事故があったわけです。
 中国等で、そうした前例があったわけですが、マスクを着用した方が、運動直後に亡くなったケースの中で、明らかに、死亡した原因が、マスクの着用にあったと、結論付けられたものは、どれだけあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒事例数についてですが、市といたしましては把握しておりません。

(10)5分間走は呼気が激しくなる運動ではないと、委員の方も考えておられるのでしょうか?お答えください。
(11)5分間走が、児童の身体、特に心肺に、どれだけの負荷を与えるのかについては、検証や調査をされるのでしょうか?お答えください。
(12)委員の皆さんは、実際に、マスクを着用した状態で、5分間走を行ったことがあるのでしょうか?あるいは、今後、行う予定があるのでしょうか?お答えください。
(13)富田林市の教育委員会は、5分間走は呼気が激しくなる運動だという見解を示していますが、国や他の自治体の見解については、調査されるのでしょうか?お答えください。
(14)急死した児童が、5分間走中にマスクを着用していたのか、どうかについては、どういった調査をされるのでしょうか?あらためて、他の児童にアンケート調査等を行うのでしょうか?具体的にお答えください。
(15)既に行われているアンケート調査の結果については、事故調査委員会に提供したのでしょうか?あるいは提供する予定なのでしょうか?具体的にお答えください。
(16)児童が亡くなった当日の救護活動について、高木議員が疑っておられましたが、AEDの操作等が適切であったのかどうかについても、調査をされるのでしょうか?お答えください。
(17)児童が倒れた体育の授業では、国の通知に反する指導がされていたと私は考えていますが、このことに関して、国・スポーツ庁には、見解を求めないのでしょうか?お答えください。

⇒10点目から17点目についてですが、必要な調査事項については、調査委員会において確認していただいている途上であり、調査委員会において決定し、進めてまいります。

<2回目>

(1)委員の選任にあたっては、大阪府教育委員会から助言をいただいたということですが、その助言の内容は、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒人選についてですが、公平性・中立性という観点から、これまで市との接点がない方に委嘱できるよう、大阪府教育委員会から助言をいただいたものです。

(2)3人の委員については、小学校体育の授業全般に精通された方、主に体つくり運動の研究をされている方、学校保健を専門にされている方だということです。
 それぞれの委員の方は、どういったことについて、検証の中心になられるのでしょうか?お答えください。
(3)3人の委員の方は、教育の専門家のようですが、学校や教職員の過失については、どなたが、どのようにして、判断されるのでしょうか?3人の委員のうち、どの方が検証されることを想定して選任されたのでしょうか?お答えください。
 また、こうしたことについては、法律の専門家が判断すべきと思いますが、教育の専門家の方が、判断できるとお考えなのであれば、それは何故なのか、理由をお答えください。
(4)マスクの着用と死因との因果関係や、当日の救護が適切であったかどうかは、3人の委員の方のうち、どなたが、どのようにして、判断されるのでしょうか?3人の委員のうち、どの方が検証されることを想定して選任されたのでしょうか?お答えください。
 また、こうしたことについては、医学の専門家が判断すべきと思いますが、教育の専門家の方が、判断できるとお考えなのであれば、それは何故なのか、理由をお答えください。
(5)5分間走が「呼気が激しくなる運動」かどうかはについては、3人の委員の方のうち、どなたが、どのようにして、判断されるのでしょうか?3人の委員のうち、どの方が検証されることを想定して選任されたのでしょうか?お答えください。

⇒2点目から5点目の調査についてですが、委員それぞれの専門的な見地から意見を述べ、全体で議論を行い、最終的に報告書として取りまとめるものです。また、1問目でもご答弁申し上げましたが、調査の過程において必要と調査委員会が判断されれば、外部の専門家への意見聴取が行われる場合もあります。

(6)既に行われているアンケート調査の結果については、学校事故調査委員会に提供したのでしょうか?あるいは提供する予定なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒調査委員会への資料提供についてですが、調査のため必要となる資料については、適宜ご確認いただいております。

(7)必要な記録は作成しているということですが、どういったものなのでしょうか?何を記録しているのでしょうか?何を記録していないのでしょうか?具体的にお答えください。
(8)なぜ議事録は作成しないのでしょうか?理由を具体的にお答えください。

⇒記録についてですが、調査委員会として必要な範囲で会議録を作成しております。

(9)「事故に至る過程や原因の調査」をするということですが、当時の学校の姿勢や、当日の授業の教師による指導内容、教職員による救護活動についても、当然調査を行うという理解でよろしいでしょうか?お答えください。

(11)マスクを着用した方が、運動直後に亡くなったケースの中で、明らかに、死亡した原因が、マスクの着用にあったと、結論付けられたものが、どれだけあるのかについては、市としては把握していないということです。学校事故調査委員会でも、把握をしないのでしょうか?それとも、そのことについても調査・検証をされるのでしょうか?具体的にお答えください。
(12)大阪府教育委員会からの助言で委員を選任したということですが、調査事項について、国や大阪府教育委員会から助言等を受けているのでしょうか?受けているのであれば、どういったものなのか、具体的にお答えください。
(13)調査事項についての、基準や調査手順を定めたものはあるのでしょうか?あるのであれば、それは何なのか、お答えください。
(14)必要な調査事項については、学校事故調査委員会において確認していただいているということです。確認をいただいているということは、高槻市教育委員会から、調査事項を提示しているということだと思いますが、高槻市教育委員会から学校事故調査委員会に提示された調査事項の内容は、何なのでしょうか?具体的にお答えください。
(15)調査事項を提案・提示しているのは、誰なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒9点目及び11、12、13、14、15点目についてですが、調査委員会では、教育委員会からの諮問に基づき、必要となる調査事項を審議の上、決定しております。

(10)基本調査等の時点での把握において過失はなかったと確認しているということですが、その根拠は何なのでしょうか?5分間走が「呼気が激しくなる運動」ではないからだということなのでしょうか?過失がないとしている根拠を具体的にお答えください。

⇒過失についてですが、基本調査では、学校は学習指導要領に基づいて指導を行い、また、事後の対応は教職員が連携し、速やかな処置や対応を適切に行っていたと確認しており、現在、改めて調査委員会により検証いただいているところです。


<3回目>

ご答弁からすると、今回の高槻市学校事故調査委員会の3人の委員の選任にあたっての大阪府教育委員会からの助言の内容は、公平性・中立性を確保するため、高槻市と接点のなかった方に委嘱すべきであるといったもののようです。

公平性という言葉を検索してみると、「一定の集団において、偏らないということである。」という解説がありました。委員の方々は、お三方共、保健体育の分野がご専門のようです。教育側・学校側からの視点に偏るのではないかと、心配をしております。
条例では、委員は、学識経験のある者等から任命するとされていますが、単に、有識者であればいいのではなくて、事故を調査するのに相応しい専門性が、当然、必要ですよね。

死亡とマスク着用との因果関係や、当日の救護の状況、5分間走が「呼気が激しくなる運動」か否か、マスク着用による体への影響などの、調査・検証が必要だと思いますが、そのためには、医学の専門家が必要ではないのでしょうか?

高槻市教育委員会は「学校側に過失はなかった」と主張していますが、過失の有無が重要だからこそ、そのように主張しているわけです。体育の授業においては、原則、マスクの着用は不要であり、マスク着用時には「呼気が激しくなる運動」は控えなければならないとする国の通知や、同様の内容が記された高槻市のガイドラインに、反した指導がされていたと考えられるので、私は、学校側に過失があったと思いますが、そうした過失の有無等の検証については、法律の専門家が必要ではないのでしょうか?

今の3人の委員の方々には、そうした専門性が足りないのではないかと思います。

調査事項・調査項目に関しても、何も具体的なことを答弁されませんでしたが、最初の委員会では、何を調査すべきなのか、何を調査事項とすべきなのか、しっかりとお決めになられていないのでしょうか?まさか、行き当たりばったりではないと思いますが、ちゃんと調査事項を決定されたのであれば、なぜ、それを明確にお答えにならないのか、疑問です。

議事録を作成しないことについても、非常に疑問を抱いております。調査委員会で、どういった調査がされたのか、どういった調査結果や資料に基づいて、誰がどういった意見を述べられたのか、どのように意見の集約がされたのか、そういったことを、必要に応じて、検証するためにも、議事録が必要なはずです。必要な記録は作成しているというお答えだったので、何を記録しているのか、何を記録していないのかと、尋ねましたが、「必要な範囲で会議録を作成」しているという曖昧なご答弁でした。学校側にとって、不都合なことは記録されないのではないかと、不信感をもたれても、仕方がないのではないでしょうか。

調査委員会の設置には賛成ですが、以上のとおりで、委員の専門性や、調査事項、議事録に関しては、大いに疑問であると、表明させていただきます。

3人の委員の皆さんには、健康に問題がなければですが、是非、実際に、5分間走を走って、ご自身の呼気の状況を、検証していただきたいと思います。私はこれまで、6回、今年のオンラインのものを含めると7回、高槻シティハーフマラソンのハーフの部を完走していますし、そのための練習もしてきましたが、5分も走れば、いつも、呼気は激しくなりました。周りの誰に聞いても、呼気が激しくなるという答えしか返ってきませんので、高槻市教育委員会の「5分間走は呼気が激しくなる運動ではない」という主張は信じられないんですが、どちらが正しいかは、実際に走ってみれば分かるはずです。3人の委員の皆さんだけではなく、健康に問題がなければ、高槻市教育委員会の幹部の皆さんも、検証のために、公の場で、5分間、走ってみてはどうでしょうか?たくさんの方が参加すればするほど、公平な結果が得られると思います。要望しておきます。

以上です。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 23:26| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年08月23日

【ネット中傷】私に対する名誉毀損で刑事罰も確定。行政による被害者への支援が必要だ。

令和3年8月23日産経新聞

今日の産経新聞の朝刊の記事のとおり、私がネットで中傷を受けた件について、令和元年11月7日付で告訴したところ、令和3年5月13日に、中傷を行った人物が、名誉毀損の罪名で起訴され、茨木簡易裁判所が、5月27日に10万円の罰金に処するとの略式命令を下し、その後確定しました。

検事さんによると、罰金刑でも前科になるということです。

10年くらい前にネットで誹謗中傷を受けたと警察に相談したときには、まったく取り合ってくれなかったのですが、今回は、刑事さんも検事さんも非常に親切に対応して下さいました。この程度では起訴されないのではないかとも訝しんだのですが、起訴されたので安心しました。女子プロレスラーの方が亡くなったこともあってか、この種の事件に対する捜査機関や司法の姿勢は、以前よりも厳しくなっているように感じます。

軽い気持ちで書き込んだら、前科が付いてしまった、ということにもなりかねないので、皆さんもご注意ください。

ただ、本件の場合、書き込んだのは、とある政党のシンパの方でした。政治的な意図があっての書き込みだったのかもしれません。政治家に対する中傷については、鵜呑みにするのではなく、そういった方々が意図的に誤った情報を流しているということもありえると認識していただければと思います。

この件については、時間だけではなく、費用もそれなりにかかりました。収支の面で見れば、トントンか、下手をすると赤字かもしれません。やはり、被害者が気軽に相談できる窓口の設置や、投稿者を特定するプロセスの簡略化、費用面の支援が必要です。民事で勝訴しても、相手方に資力がない可能性もありますし。

群馬県では「群馬県インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援等に関する条例」が制定されています。こうした取り組みを各自治体がすべきだと思います。

今被害を受けておられる方は、ぜひ早めに警察や弁護士さんに相談してください。ネットの記録(ログ)は時間が経つと消されてしまいますので。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 23:37| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年08月06日

【新型コロナ支援米訴訟】住民訴訟を提起・次回は9月28日

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今日は11時30分から、大阪地方裁判所で、新型コロナ支援米訴訟の第1回口頭弁論がありました。次回は9月28日11時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

この件については昨年議会で問題点を指摘したのですが、まったく歯牙にもかけられず、そのまま実施されたので、本年3月5日に住民監査請求。それの監査も棄却という結果になったので、6月3日に住民訴訟を提起しました。

訴えの概要は、昨年、高槻市が、新型コロナウイルス感染症対策の施策の一つとして、高校生等16歳から18歳までの若者がいる世帯への臨時支援の名目で、対象者約1万人に対し、1人当たり高槻産米10kgを送ったのですが、その購入費や宅配料が、違法に割高であり、宅配用の段ボールの代金も不要であったので、それらにより無駄に支出された公金について、市の損害であるとして、市長・副市長に対し、損害賠償請求等するよう求めるというものです。

まず購入費についてですが、この支援米は10kg3550円でJAたかつきから購入されたのですが、一方で、給食用としては、同じJAたかつきから、同じ時期に穫れた、同じ高槻産米が、10kg2950〜3000円で購入されていました。新型コロナウイルスのために学校が休みになり、給食がなくなったために余った給食用米を支援米に転用しただけなのに、なぜ約2割も割高で購入する必要があったのでしょうか?

配達料についても、上の画像のとおり、JAたかつきは10kgあたり100円としているにもかかわらず、高槻市は支援米を約1000円で宅配業者に配送させました。JAたかつきから仕入れたお米を、なぜJAたかつきに配達してもらわなかったのでしょうか?

こうしたことによって、計約1500万円の損害が発生したと考えられるので、市長等が損害賠償等すべきであると訴えたわけです。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 23:02| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年07月19日

【三島救命救急センター移転】移転後は救急車の到着時間の平均9分を超えるか否か

高槻市の救急車の各医療機関への現場からの到着時間の平均

最高裁が今年5月13日付で高槻市の上告等を退ける決定をし、私が勝訴した情報公開に関する訴訟。救急患者を受け入れている病院について、救急車の到着時刻等の電磁記録の公開を求めたものだったのですが、高槻市役所は、6月18日付で、裁判所の決定に基づいて、情報を公開しました。

上の表と図はそれらのうち、傷病者のいた現場から病院までの到着時間を病院毎に集計し、それぞれの平均をまとめたものです。

令和元年度を見ると、三島救命救急センターが9分、他が5〜7分となっています。これは、三島救命救急センターが、すぐに治療しないと命にかかわる脳卒中や心筋梗塞、頭部損傷等に対応する、三島地域唯一の「三次医療機関」なので、市内全域から患者が搬送されるため、他の病院よりも平均時間が多くいと考えられます。他の病院は比較的近場から搬送されるということでしょう。

三島救命救急センターは来年度に大阪医科大学附属病院へ移転しますが、救急車の到着時間平均が9分を超えるか否かが気になるところです。

上の表等は、以下の形で開示されたものを集計したのですが・・・

救急活動記録票の電磁的記録のうち搬送先を二次・三次医療機関とするもの(平成25年度から令和元年度分)の一部

高槻市役所から受け取ったCD−ROMからデータを読み込むと、当初はエクセルで作成されたと考えられるものが、PDF化され、さらに保護がかけられており、エクセルに直すことはおろか、印刷すらできない状態でした。6年度分だと10万件ほどにもなるデータを、こんな形で渡されても、何もできません。

「これではデータを活用することができず、情報公開の趣旨に反していると思います。データの加工・印刷ができるようにした状態、かつ、エクセルの形式で、データをいただけないでしょうか。」と要望しましたが、担当職員に断られました。

やむなく、このガードのかかったPDFのファイルをエクセル化するため、業者に作業をお願いしました。

その後、そもそも、エクセルで作られたのであれば、そのエクセルも公文書のはずだと考え、エクセルのものを情報公開請求したところ、市役所は観念したのか、PDFで開示したものを、エクセルのものと交換すると申し入れてきました。

その申し出を受け入れて、エクセルのデータを受け取ったのですが、最初からエクセル形式で出してくれれば、無駄な手間もかからずに済んだはず。最高裁まで争われたうえに、こういうことまでしてくるというのは、まったく許せません。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 00:04| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年06月26日

【新型コロナワクチン接種】国内の感染拡大は若者以外の世代が接種することで食い止めるべき

年齢別陽性者数 令和3年6月23日時点 東洋経済ONLINE(https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/)より

昨日の本会議での一般質問では、ワクチン接種についても質問しました。

私は、若い世代へのワクチン接種については不要ではないかと考えています。ワクチンに問題があるからというわけではありません。副作用のないワクチンはありませんが、高齢者や基礎疾患等のある方に対する接種は有用だと思います。

上の表は、東洋経済ONLINEの新型コロナウイルスのサイトの年齢別陽性者数(令和3年6月23日時点)から集計したものです。

年齢別陽性者数 令和3年6月23日時点 東洋経済ONLINE(https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/)より

10代も10歳未満も死亡者・重症者は0名ですし、20代も感染者数が最多とはいえ死亡率は0.0046%です。

死亡も重症化もしない年代に、ワクチンは必要でしょうか?昨日の議会では「変異ウイルスの動向には注意しないといけませんが、ウイルスに感染しても、死亡や重症化の事例がないに等しいような年代にとっては、極めて低い確率だけれども死ぬかもしれないワクチンを打つのは、何のメリットもないのに、ロシアンルーレットをするようなものです。」と意見を述べました。

国内の感染拡大は、若者以外の世代がワクチンを接種することで、食い止めるべきではないかと思います。

なお、高槻市での接種の状況ですが、65歳以上の高齢者約10万6000人に対し、接種回数は約6万5000回。ワクチン接種を希望する方のうち、65歳以上の方は7月末までに、65歳未満の方はできるだけ早期に完了するよう取り組んでいるとのことです。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

4.ワクチン接種等について

<1回目>

(1)ワクチンは容器1瓶から複数回分取れるということですが、そうすると、余りが生じていたのではないのでしょうか?余ったワクチンを教員や消防士に接種している自治体もありますが、高槻市ではどのようにしているのでしょうか?お答えください。
 また、これまで廃棄したワクチンは何回分なのでしょうか?お答えください。

⇒予約の当日キャンセル等により生じた余りは、仮予約に登録しておられる高齢者や医療従事者等に接種しています。また、廃棄したワクチンは、計50回分です。

(2)市長は接種を受けられたのでしょうか?受けられたのであれば、いつ、どこで受けたのか、お答えください。
(3)市職員の方の接種の状況はどうなっているのでしょうか?部長級以上の方はどれだけ接種を受けられたのでしょうか?消防本部や保健所の職員、バス乗務員等、市民の皆さんと接する機会が多い職員の方々の接種はどうなっているのでしょうか?今後はどうされる予定なのでしょうか?お答えください。

⇒2点目及び3点目については、市が接種する場合は、国が定める順位により接種するものと認識しており、現在は、65歳上の市民の方を接種対象としています。


<2回目>

(1)市長や65歳未満の市職員の方々は、ワクチンを接種していないということで、よろしいでしょうか?お答えください。

⇒ワクチン接種は任意であり、職員個人の接種状況は把握しておりません。

(2)厚生労働省の令和3年1月6日付の速報値を見ると、新型コロナウイルスに感染しても、30代以下の死亡率・重症者割合は、共に、0.0%とされています。
 年代が上がるほど、死亡率も上がっていますが、30代以下にとっては、基礎疾患等があれば別かもしれませんが、それほど怖いウイルスだとはいえないと考えられます。
 一方で、ワクチン接種後の死亡として報告された事例は、5月21日までで85件あったということです。
 新型コロナウイルス感染症による死亡のリスクが、ワクチンの副反応による死亡のリスクを上回るのは、どの年代からなのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
 また、ワクチンの副反応のリスクについて、市は、市民の皆さんに対して、どのように説明をされているのでしょうか?お答えください。

⇒ワクチンの副反応についてですが、副反応のリスクは年齢だけで決まるものではなく、基礎疾患やアレルギーの有無などによるとされています。市民の方への周知については、広報誌等で周知しているほか、接種券を送付する際に製薬会社の説明書を同封しているほか、接種会場において副反応の注意喚起文書を配布しています。


<3回目>

 他の自治体では、市長が接種したことが、公になっているケースもありますし、菅総理や河野大臣も接種を受けた様子を公表しています。高槻市では、市長等の接種の状況は、公表しないということです。
 新型コロナウイルスのワクチンは、高齢の方や基礎疾患のある方など、新型コロナに感染すると死亡・重症化のリスクが高い方や、接種をしないと仕事に差し障る方、ワクチンを接種しないことには、どうしても不安だという方などは打つべきだと思いますが、死亡や重症化の事例がないとか、極めて少ない年代の場合、ワクチンの副反応のリスクを考えると、打たないほうがよいのではないかと思います。
 ご答弁では、ワクチンの副反応のリスクは、年齢だけで決まるものではないということでしたが、高齢者よりも若い人のほうが、男性よりも女性のほうが、出やすいという報道もありました。
 変異ウイルスの動向には注意しないといけませんが、ウイルスに感染しても、死亡や重症化の事例がないに等しいような年代にとっては、極めて低い確率だけれども死ぬかもしれないワクチンを打つのは、何のメリットもないのに、ロシアンルーレットをするようなものです。
 感染が判明すれば、現在の社会の状況だと、お店や施設や学校に迷惑をかけるし、自分自身も2週間の隔離生活になって不便になると思いますが、でも、命のほうが大事なはずです。
 ウイルスやワクチンの情報は、デマも多いので、ぜひ高槻市役所が行政として、リスクに関する正しい情報を発信してほしいと思います。
 ご答弁のとおり、ワクチンの接種は任意です。接種しない人を差別的に扱うようなワクチンハラスメント・ワクハラもあるらしいので、そういうことにも注意喚起してください。高槻市役所でも、職員に接種を強制するようなことのないようにしてください。要望しておきます。



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posted by 北岡隆浩 at 21:35| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年06月25日

【マスク着用児童急死】「5分間走は、呼気が激しくなるような運動ではない」との誤ったメッセージを、発信するのも、取り消さないのも、殺人と同じだ。

今日は6月議会の最終日。一般質問があり、私も3項目について質問しました。

5分間走でマスクを着用していたと考えられる児童が倒れ、亡くなった事件についても質問。最後に以下のように述べました。

 5分も走れば、それがジョギングのような、ゆっくりとしたペースでも、誰でも、大抵の人は、呼気が激しくなるはずです。それが嘘だと思うなら、実際に5分、走ってみればいいだけです。
 それでも、5分間走は、呼気が激しくなるような運動ではないと言うかもしれません。だったら、ご自身のお子さんや、お孫さんに、もしおられるならですが、マスクをして走らせることができますか?私はお勧めしませんけれども。
 教育委員会は、5分間走を「呼気が激しくなるような運動」ではないと、ひたすらに主張していますが、そんな主張をするのは、全国的に見て、少数派ではないでしょうか。もしかすると、高槻市だけかもしれません。
 そんなふうに明らかにおかしな主張を繰り返したり、5分間走中の教師の認識を答えなかったり、別の児童の証言があるにもかかわらず、マスクの着用状況は不明だと言ったり、アンケート調査の結果を示さなかったり、死亡の原因は特定されていないとしているにもかかわらず、当初から学校に過失はないと主張したりしていることからすると、学校には過失はないという結論ありきで、つまり、最初から、責任を逃れる気マンマンで、詭弁に詭弁を重ねているとしか考えられません。
 もし、児童や生徒の安全を、真剣に考えているのならば、この死亡事故の直後に、事故を公表して、運動中のマスク着用の危険性を世間に伝えたはずです。少なくとも、高槻市内の小中学校での持久走では、マスクの着用を、禁止したはずです。
 それをしなかったのは、事故が発覚することで、国の通知に反した指導をしていた過失の責任を、問われるのを恐れたからだとしか考えられないですよね。
 高槻市の教育委員会は、持久走での児童・生徒のマスク着用を禁止しなかったばかりではなく、先ほど申し上げたとおり、「5分間走は、呼気が激しくなるような運動ではない」と、誤ったメッセージを発信しました。そして、それが全国に報じられてしまいました。この間違ったメッセージを、同じマスメディアを通じて、取り消すべきです。こんな情報を、発信するのも、取り消さないのも、殺人と同じだと、私は思います。
 高槻市教育委員会という組織が、こんな体質で、高槻市が、子育ての街だと、胸を張って言えるのか、私は疑問です。
 ご遺族の方は、テレビや新聞の取材に応じて、「これから熱中症も心配な季節になるので、運動中のマスクの危険性を周知してほしい」、「児童や生徒にマスクを着けるか着けないかの判断を委ねないでいただきたい」、「私達の子供は戻ってこないけれども、我々みたいな家庭が増えないように、少しでも危険の芽があるなら摘んでほしい」と訴えられました。
 亡くなった息子さんは、10歳の2分の1成人式のときに、「明るく優しい、自分のお父さんみたいな人になりたい」と書いたということです。天国の息子さんには、お父さんがテレビや新聞で勇気を出して訴えたことで、文部科学省の大臣や、多くの自治体が動いて、多分、たくさんの子供達が救われたよ、と、お父さんは、君がなりたいと願ったように、優しくて、立派な人だよと、言ってあげたいです。
 なぜ、事故が起きた、高槻市の、教育委員会が、動かないのでしょうか?
 教育長、市長、何か思うところがあれば、ご答弁ください。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

1.マスク着用や児童の死亡等について

<1回目>

本年2月18日にお亡くなりなったお子様のご冥福をお祈りいたしますと共に、ご遺族の皆様にお悔やみを申し上げます。

(1)スポーツ庁は、中国でマスクを着用した生徒が死亡する事故が相次いだことを受け、各学校に対して、令和2年5月21日付で、「学校の体育の授業におけるマスク着用の必要性について」というタイトルの事務連絡を通知しています。この通知では、原則、体育の授業でのマスク着用は必要ないとしたうえで、「体育の授業において、軽度な運動を行う場合や児童生徒がマスクの着用を希望する場合は、マスクの着用を否定するものではないこと。ただし、マスクの着用時には、例えば、呼気が激しくなるような運動を行うことを控えるよう指導すること。」とされています。
指導するのは当然教師ですから、体育の授業で、マスク着用時に、児童・生徒に対して、「呼気が激しくなるような運動」はさせないように指導する義務が、教師にあるという理解でよろしいでしょうか?お答えください。
(2)体育の授業で、児童本人が希望すればマスクの着用を認めているということですが、国の通知からすれば、「呼気が激しくなるような運動」を行う場合、児童や生徒がマスク着用を希望しても、マスクを外すよう、あるいはその運動をやめるよう、教師には指導する義務があるという理解でよろしいでしょうか?お答えください。

⇒1・2点目、指導する義務についてでございますが、国の通知を踏まえて、市のガイドラインでは「体育の授業におけるマスクの着用は必要としないが、児童生徒がマスクの着用を希望する場合は、着用を否定するものではない。マスクの着用時には、例えば、呼気が激しくなるような運動を行うことを控えることを指導すること」と示しております。
 授業を担当する教員は、学習指導要領やガイドラインに基づいて指導をする義務がございます。

(3)「呼気が激しくなるような運動」かどうかについては、どういった基準で、誰が、判断してきたのでしょうか?参考にした通知や文献等はあるのでしょうか?あるのであれば具体的にお答えください。
また、高槻市の教育委員会や学校が検証を行ったうえで判断したのであれば、どういった検証をしたのか、具体的にお答えください。
(4)高槻市の教育委員会としては、死亡事故があった当時と、現在において、それぞれ、どういった運動を「呼気が激しくなるような運動」としているのでしょうか?具体的にお答えください。
(5)テレビでは、教育委員会の職員の方が、5分間走について、タイムや距離を競うものではなく、比較的負荷のかからないものだとして「呼気が激しくなるような運動」には該当しないとしていました。しかし、タイム等を競わず、ゆっくりしたペースでも、5分も走れば呼吸が激しくなるのは、走ったことがある人であれば誰でも分かることだと思います。教育委員会の職員や教員の皆さんは、授業を行う前に、実際に5分間走って、呼気が激しくなるか検証等したのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒3・4・5点目、今回の5分間走は、学習指導要領に基づき、無理のない速さで走ることをねらいとしており、呼気が激しくなるような運動ではないと判断しております。

(6)文部科学省の学習指導要領では、5〜6分程度の持久走について、運動が苦手な児童へは、息をしっかり吐くことを個別に言葉がけする等の配慮が求められています。高槻市の学校では、持久走中の呼吸について、どのように指導していたのでしょうか?お答えください。
(8)児童が死亡した学校以外の、他の高槻市立の小中学校でも、マスク着用で持久走をしていたのでしょうか?具体的な実施状況をお答えください。

⇒6・8点目、小学校及び中学校における体育の指導については、学習指導要領やこれまで積み重ねてきた授業研究に基づいて指導をしております。またマスクの着用についても、国の通知や市のガイドラインに沿って指導をしております。

(7)令和2年4月27日付のスポーツ庁の「新型コロナウイルス感染症の拡大防止と運動・スポーツの実施について」という事務連絡・通知には、「ジョギングは、ウォーキングに比べて運動の強度が高く、呼気が激しくなります」と書かれています。高槻市では、これを、いつ、どの部署が、受け取ったのでしょうか?お答えください。

⇒令和2年4月28日付けで街にぎわい部文化スポーツ振興課が受理しています。

(9)ご遺族への報告書には、5分間走中のマスクの着用状況について、児童が倒れた際「吐きそう」と言ったのに対して、別の児童が「マスクを外したら?」と言ったという記述しかありません。5分間走を走っている間、マスクを着用していたということではないのでしょうか?お答えください。
また、これ以外の、教師や他の児童の証言が記載されていない理由は何なのでしょうか?お答えください。
(10)「マスクを外したら?」と言った児童に対して、詳細な事情聴取はしていないのでしょうか?聴取していないとすればその理由は何なのでしょうか?聴取したのであれば、児童はどういった内容の話をしていたのでしょうか?具体的にお答えください。
(11)体育の授業を指導していた担任の教師は、5分間走中に児童がマスクを着用していたかどうか見ていなかったのでしょうか?教師はどういった証言をしているのか、具体的にお答えください。

⇒9・10・11点目、報告書の内容については、基本調査の中で正確に把握した事実をまとめております。5分間走中のマスクの着用状況について、当該児童が体調不良を訴えたときには、顎の部分にマスクがかかっているのを確認しております。

(12)体育の授業における、マスクを着用した状態での持久走については、各学校の判断でされていたのでしょうか?それとも、教育委員会の判断でされていたのでしょうか?お答えください。

⇒体育の授業時におけるマスクの着用については、市のガイドラインや通知で繰り返し指示を行っております。各授業時においては、運動種目等を踏まえて学校や指導する教員が判断しております。

(13)事故当日の気温は1.2度だったということです。屋外で体育の授業を行うのにあたって、当日の気温や天候については、特に問題はなかったのでしょうか?お答えください。
(14)テレビでは、教育委員会の職員の方が、「大きな学校の過失は認めていない」としていました。小さな過失はあったということだと思いますが、その小さな過失というのは、具体的には何なのでしょうか?お答えください。

⇒13・14点目、体育の授業をする際に、環境面を考慮するのは授業者として当然のことであり、健康観察や事前の指導、準備運動を行ったのちに5分間走を開始しております。

(15)テレビでは、「基本調査」をしたとされていましたが、遺族に提出した報告書が「基本調査」ということなのでしょうか?お答えください。
(16)児童の同級生に対してアンケート調査をしたと聞いています。しかし、その回答や集計結果は、ご遺族への報告書には記載されていませんでした。なぜ記載しなかったのでしょうか?なぜアンケート調査の結果を示さないのでしょうか?お答えください。
(17)アンケート調査では、死亡した児童が、5分間走中、マスクを着用していたと答えた児童と、ずらしていたと答えた児童がいると聞いていますが、それぞれ何人なのでしょうか?お答えください。
(18)アンケート調査には、どんな項目があったのでしょうか?具体的にお答えください。
(19)アンケート調査では、当日の教師の指導内容や、5分間走中や、走った後の児童のしんどさ・呼気の激しさについては調査をしていないのでしょうか?お答えください。
(20)他にはどういった内容の調査が行われたのでしょうか?全てお答えください。

⇒15・16・17・18・19・20点目、ご遺族に渡した報告書は、基本調査をもとに作成したものでございます。アンケートにつきましては、学級内のすべての児童の心の状態や授業時の状況を調査しております。ご遺族に渡した報告書には、正確に把握できた事実のみを記載しております。調査については、指導の状況や児童の様子、事後の対応について調べております。

(21)文科省は、平成28年に策定した「学校事故対応に関する指針」で、学校管理下で子供が死亡する事案が起きた場合、学校設置者などは速やかに事実関係を整理する「基本調査」を行った上で、原因分析や再発防止策を示す「詳細調査」を実施すると規定しているということですが、「詳細調査」はいつ実施するのでしょうか?お答えください。

⇒詳細調査については、今後、状況を踏まえ適切に判断してまいります。

(22)この死亡事故後も、教育委員会は、高槻市立の学校に対して、マスク着用での持久走等を禁止しなかったと聞いていますが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒原因が明らかになっていないことや、体育の授業時におけるマスクの着用について、国からの通知等に変更点がないことから、これまでと同様に指導をしております。

(23)こういった事故があれば、他市の事例からすると、速やかに報道各社に対して公表するのが一般的なようですし、ご遺族も、事故事例としてマスク着用の危険性を啓発してほしいと、当初から要望していたそうなのですが、なぜ高槻市や教育委員会は、本件を公表しなかったのでしょうか?理由をお答えください。
(24)議員への2月26日付の報告には、児童の体調が持久走中に急変し、亡くなったということは書かれていましたが、マスクを着用していた可能性が高いことは記載されていませんでした。何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒23・24点目、取材対応につきましては、原因が特定されていない状況で、情報を提供することは、困難であると判断したためでございます。議員への報告につきましても、原因が特定されていない状況でしたので、事実のみを情報提供したものでございますございます。


<2回目>

(1)「ジョギングは(中略)呼気が激しくなります」と書かれたスポーツ庁の事務連絡は、令和2年4月28日付で高槻市の街にぎわい部の文化スポーツ振興課が受理したということです。街にぎわい部長にお尋ねしますが、一般的に、ジョギングは、呼気が激しくなるものなのでしょうか?お答えください。

⇒質問の内容が他部局にかかわりますので、調整のうえ私からお答えします。当該事務連絡においては、ジョギングはウォーキングに比べると呼気が激しくなるとされています。

(2)5分間走は「呼気が激しくなるような運動」とは判断していないとのことです。5月31日に放送された読売テレビ・YTVの番組によると、スポーツ庁に対して、記者の方が、「5分間走」は、呼気が激しくなる運動にあたると思うか尋ねたところ、スポーツ庁の職員は「その場合は、マスクを外すか、その競技自体やらないほうがいい」と言っていたということです。
高槻市教育委員会は、5分間走やその他の運動が、「呼気が激しくなるような運動」に該当するのか、スポーツ庁に確認をされたのでしょうか?お答えください。

⇒スポーツ庁作成の資料「屋外で行える運動の例(小学生)」の中では、臨時休業中に屋外で1人で行える運動の例として、無理のない速さで続けて行う5分から10分のジョギングが例示されています。また、その際の注意事項として「運動するときも、いきが苦しくなければ、できるだけマスクをしましょう。」と示されております。

(3)高槻市と同じ大阪府の、富田林市の市議会の本会議で、中山祐子議員が、「5分間走」について質問したところ、富田林市教育委員会は、「一般的には、呼気が激しくなる運動にあたると考えられる」と答弁しました。それと、これは議場では質問していませんが、中山議員が、呼気の激しくなる運動は具体的にはどのような運動なのか尋ねたところ、「陸上運動」「基礎運動」「水泳」「ボール運動」等、様々な運動の中で負荷が高く心拍数も増えるような運動だという見解を示したということです。私が、高槻市の教育委員会の職員の方に、呼気が激しくなる運動は何かと尋ねたら、全力疾走等というお答えしかありませんでした。高槻市の教育委員会は、具体的に、どういった運動が「呼気が激しくなるような運動」に該当するのか、大阪府の教育庁や、府下の他の自治体の教育委員会に尋ねたり、協議をしたり、しなかったのでしょうか?お答えください。
(4)高槻市の教育委員会としては、どういった運動を「呼気が激しくなるような運動」としているのでしょうか?あらためておききしますので、具体的にどういった運動なのか、お答えください。
(5)「今回の5分間走は、学習指導要領に基づき、無理のない速さで走ることをねらいとしており、呼気が激しくなるような運動ではないと判断」しているということです。学習指導要領を見ると、無理のない速さでの5〜6分程度の持久走は、「短なわ,長なわを用いての跳躍やエアロビクスなどの全身運動を続けること。」「一定のコースに置かれた固定施設,器械・器具,変化のある地形などを越えながらかけ足で移動するなどの運動を続けること」と共に、「動きを持続する能力を高めるための運動」の中の「時間やコースを決めて行う全身運動」に位置付けられています。ここに例示されている縄跳びやエアロビクスなども、5分間走と同じく、明らかに、呼気が激しくなるような運動だと、考えるのが常識だと思うのですが、そうではないのでしょうか?教育委員会の見解をお聞かせください。
(7)ご遺族が、学校長に対して、5分間走は「呼気が激しくなるような運動」ではないのかと、お尋ねになったそうですが、学校長は答えなかったということです。なぜ答えられなかったのでしょうか?5分間走は、明らかに「呼気が激しくなるような運動」だけれども、それを認めてしまうと、学校の責任になると考えたからなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒3・4・5・7点目、「呼気の激しくなる運動」かどうかのお尋ねですが、当該校が実施した5分間走は、学習指導要領に基づき、自分の体力に合ったペースを考え、無理のない速さで走ることを授業のねらいとしております。
 当該校の授業では1周目をゆっくりしたペースで走ることや、そのペースを保つことを目標にするよう指導するとともに、走る前後の脈拍数を測定し、確認させる指導も行っております。

(6)アンケート調査では、児童の同級生に、5分間走で呼気が激しくなったかどうか尋ねているのでしょうか?尋ねているのであれば、何人の児童が、呼気が激しくなったと回答したのか、お答えください。
(11)報告書では、正確に把握した事実をまとめたということです。5分間走中のマスク着用の状況については、倒れた児童に対して、別の児童が「マスクを外したら?」と言ったという記載しかありません。つまり、この証言しか、マスクの着用状況についての正確な事実はないということでよろしいでしょうか?お答えください。
(12)「マスクを外したら?」と言った児童は、倒れた児童がマスクで鼻まで覆っていたのを見たと言っているのでしょうか?その児童に対して、詳細な事情聴取はしていないのでしょうか?聴取していないとすればその理由は何なのでしょうか?聴取したのであれば、児童はどういった内容の話をしていたのでしょうか?具体的にお答えください。
(15)アンケート調査には、どんな項目があったのでしょうか?結果はどういったものだったのでしょうか?あらためておききします。具体的にお答えください。

⇒6・11・12・15点目、「学校事故対応に関する指針」にも、児童生徒に聞き取り調査等を行う際の配慮事項として、「一人の記憶に頼るのではなく、他の人の話などから総合的に判断してまとめていくこと」「誰が何を言ったということが、そのまま外部に出ることはないこと」が示されております。
 基本鯛査の中でも、児童の心理的な負担も考慮して調査を行い、把握した事実を調査の報告書としてまとめております。

(8)毎日放送・MBSの番組では、実際に、記者の方が、ジョギングとランニングをして、マスクをした場合と、しなかった場合を比較する実証実験をしていました。熱中症に詳しい医師は、今回の実験で、マスクを着けているほうが、心拍数が高く出たことから、呼吸のしづらさが心臓や肺に影響を与えた可能性があると指摘をしました。心臓や肺の負担が増えると、小学生や中学生のような心肺機能がまだ発達途上にある場合は、病気が突然発症する可能性があるとも述べられています。高槻市教育委員会としては、マスクの着用の危険性については、どのように認識しているのでしょうか?お答えください。
 また、今後、熱中症や突然死等を防ぐために、マスクの着脱に関して、どういった対策や指導をされるお考えなのでしょうか?お答えください。

⇒マスクの着用につきましては、熱中症に関する国の通知に基づき適切に対応してまいります。

(9)5月30日の朝日新聞の記事によると、児童は、「頑張り屋な性格で、少しでも速く走ろうと、家の周りを走っていた」、「持久走を楽しみにしていた」、ということです。2月18日の体育の授業でも、児童は、5分間走を、少しでも速く走ろうと、頑張っていたのでしょうか?それとも、タイムなんてどうでもいいと言わんばかりに、手を抜いて走っていたのでしょうか?当日の児童の様子をお答えください。

⇒当該児童に関しましても、他の児童と同様に、学習のねらいを理解し、1周目をゆっくりしたペースで走ることや、そのペースを保つことを目指し、取り組んでいたと考えています。

(10)あらためておききしますが、死亡した児童が5分間走を走っている間、教師は何をしていたんでしょうか?児童一人一人のマスクの着用状況は、ちゃんと確認していたのでしょうか?教師が、児童が倒れたのに気付いたのも、別の児童が叫んだからだということですし、児童は倒れる前、かなりペースダウンしていたようですが、教師は、児童が倒れるまでの状況を、何も見ていなかったのでしょうか?教師は、亡くなった児童の5分間走中の様子に関して、どういった認識だったのか、具体的にお答えください。

⇒授業時、担任は全体を把握できる位置で観察をしており、体調不良に気づいた後も、速やかに対応をしておりました。

(13)児童が死亡した学校以外の、他の高槻市立の小中学校でも、マスクを着用した状態で持久走をしていたのでしょうか?あらためておききしますので、具体的な実施状況をお答えください。

⇒各学校において、国の通知や市のガイドラインに沿って指導をしております。

(14)あらためておききしますが、教育委員会や学校が行った調査は、基本調査とアンケート調査だけなのでしょうか?いつ、どういった調査を行ったのか、全てお答えください。
 また、それらの調査の内容や結果は、いつ、ご遺族に提出したのでしょうか?それぞれの調査について、具体的な年月日をお答えください。

⇒基本調査やアンケート等は、2月18日から2月25日の間に行い、その内容を基に、2月25日に学校からご遺族に説明を行いました。

(16)「詳細調査」については、「今後状況を踏まえ適切に判断」するということです。文部科学省の「学校事故対応方針に関する指針」では、「被害児童生徒等の保護者の要望がある場合」は、詳細調査に移行するとされています。ご遺族の要望があった場合、「詳細調査」をされるのでしょうか?お答えください。

⇒詳細鯛査につきましては、現時点では、原因が不明な中でありますので、今後については、状況を踏まえ適切に判断してまいります。

(17)この死亡事故の後も、教育委員会は、高槻市立の学校に対して、マスクを着用した状態での持久走等を禁止しなかったということですが、同じような事故が起きたら、ということは考えなかったのでしょうか?他の児童や生徒が、同じような状況で、死亡してもよいと考えていたのでしょうか?それとも、本件の死亡事故が明るみになることで、学校の過失も発覚してしまうことを恐れたのでしょうか?教育委員会の見解をお聞かせください。

⇒原因が不明である中、保瞳者を含む学校関係者に対し速やかに説明を行い、全小中学校に対して、体育活動をより安全に行う指導について指示を行っております。

(18)この事故のことを、教育委員会や市長が、事故後に速やかに公表し、マスク着用が危険である可能性を訴えていれば、ご遺族が、悲しみの中で、テレビや新聞の取材に応じる必要もなかったと思います。教育委員会の中で、この事件を速やかに公表しようという意見は出なかったのでしょうか?教育委員会の中で、どういう意見があったのか、お答えください。
(20)朝日放送・ABCは、5月27日付の報道で、「高槻市教育委員会は2021年3月、ABCテレビの取材に対し他の児童への影響などを懸念して事実関係などについて『一切回答できない』としていましたが、数日前に遺族の意向を確認した上で27日の公表に至ったということです。」と、しています。こうした対応を教育委員会がしたのは事実でしょうか?お答えください。
 また、他の児童の命を守ろうとするならば、ご遺族の意向もあったわけですから、3月の朝日放送の取材に対して、しっかりと答えて、マスクの危険性を伝えるべきだったのではないでしょうか?見解をおきかせください。
(22)本件を公表しなかったことについては、「原因が特定されていない状況で、情報を提供することは、困難であると判断」したからであり、そのため、取材に対応しなかったということです。しかし、その後、5月になって、教育委員会は「死因は特定されていない」としながらも、マスコミの取材に応じています。教育委員会の答弁は、実際の対応と矛盾しているのではないのでしょうか?なぜ矛盾した対応をしたのか、理由をお答えください。

⇒18・20・22点目、保護者や関係者への公表は速やかに行っております。取材対応につきましては、5月中旬以降、報道からの問い合わせが急増し、当該校の教育活動にも支障が出始め、児童のプライバシーが侵害される恐れも大きくなったため、ご遺族の承諾を得て取材に応じております。報道後、当該校の教育活動は支障をきたし、現在も、スクールカウンセラー、保護者、地域、関係機関が協力し、子どもたちの見守りや、心のケアに努めているところでございます。

(19)議員あての報告等には、先ほど申し上げたとおり、重要な情報が抜けているのですが、2月26日の議員への報告を決裁したのは誰なのでしょうか?6月4日の議会の代表者会議へ提出された「令和3年2月18日に発生した本市小学校の教育活動中における事案について」という資料を決裁したのは誰なのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒教育委員会事務局において内容を確認したうえで、資料を提供させていただいたものでございます。

(21)教育委員会は、未だに5分間走を「呼気が激しくなるような運動」だと認めていません。今後も、児童が希望すれば、5分間走でのマスク着用を認めるのでしょうか?教育委員会が、5分間走は「呼気が激しくなるような運動」ではないのだと、負荷のかからない運動だと、間違ったメッセージをテレビや新聞で発信したことで、マスクを着用した状態で5分間走を走っても安全だと勘違いしている児童や保護者もいるのではないでしょうか?もし同じような事故が起きたらどうするのでしょうか?この間違ったメッセージを、テレビや新聞で、取り消す必要があると思いますが、教育委員会の見解をお聞かせください。
(23)テレビでは、教育委員会の職員の方が、「大きな学校の過失は認めていない」としていました。小さな過失はあったということだと思いますが、その小さな過失というのは、具体的には何なのでしょうか?あらためておききしますので、お答えください。

⇒21・23点目、マスクの着用や教育活動については、今後も学習指導要領や国の指針に基づき、安全な指導を行っていくことが大切だと考えています。
 学校は学習指導要領に基づいて指導を行い、マスクの指導についても、国の通知や市のガイドラインに基づいて適切に行っております。また、教職員が連携した速やかな処置や対応が行われていたと考えています。
より安全な指導という観点から、今後、安全の手引きを改訂し、安全指導、安全管理についての取組を推進してまいります。


<3回目>

 ジョギングの件ですが、スポーツ庁の事務連絡には、1回目の質問で申し上げた通り、「ジョギングは、ウォーキングに比べて運動の強度が高く、呼気が激しくなります」と、読点で区切られて書かれています。これを普通に読めば、「ジョギングは、ウォーキングに比べて運動の強度が高いので、呼気が激しくなります」と、2番目と3番目の文は原因と結果の関係・因果関係になるか、あるいは、「ジョギングは、ウォーキングに比べて運動の強度が高いと共に、呼気が激しくなります」と並列の関係になるかのどちらかです。ご答弁のような解釈は、教育者らしからぬ曲解としかいいようがありません。「ジョギングは、呼気が激しくなる」というのがスポーツ庁の見解だし、スポーツ庁がわざわざそんなことを示さなくても、呼気が激しくなるのは常識です。
 それから、スポーツ庁作成の資料「屋外で行える運動の例(小学生)」の中では、5分から10分のジョギングが例示されていて、その注意事項として「運動するときも、いきが苦しくなければ、できるだけマスクをしましょう。」と示されているとの答弁ですが、これも詭弁で、その資料を見ると、ジョギングだけではなく、体を伸ばす運動・ほぐす運動や、ウォーキング、竹馬・一輪車などのバランス運動も掲載されています。体を伸ばす運動などは、息が苦しくないので、マスクをしてもいいと思いますが、ジョギングは、スポーツ庁が示すとおり、呼気が激しくなります。資料には、「いきが苦しくなければ」という条件付きで、できるだけマスクを、としているので、少しでも息が苦しければマスクを外すべきで、息が苦しくなることも多いジョギングについては、マスクを外すよう指導する義務が、教育委員会や学校には当然にあるはずです。
 担任の教師の方が、5分間走中、マスクの着用状況や、児童が倒れるまでの様子を見ていたのかと、再質問しましたが、教師は、5分間走中、全体を観察していて、児童に対しては、体調不良に気付いた後になって、やっと対応したということでした。つまり、担任は、5分間走中、児童のことを何も見ていなかったということです。問題ではないでしょうか。それとも、見ていたけれども、見なかったことにしているのでしょうか。
 報道後、学校は、大変だったということですが、国の通知に反した指導をしていて、死亡事故が起きたのに、すぐに報道各社へ公表せず、議員にも不誠実な報告をして、事故から3か月も経ってから、やっと事実を認めて取材に応じるという、常識では考えられないような対応を、教育委員会がしたために、これほどまでの事態になっているわけです。先ほどのご答弁では、学校は、あたかも被害者であるかのようなことをおっしゃられていましたが、何を被害者ヅラしているのかという感じがします。国の通知のとおりに、児童のマスクを外させて、5分間走をしていれば、こんなことにはならなかったはずです。重大な事故が起きたのに、隠し、ごまかしてきた、教育委員会の組織的な体質にこそ、今回の事態を招いた責任があると、私は思います。
 5分も走れば、それがジョギングのような、ゆっくりとしたペースでも、誰でも、大抵の人は、呼気が激しくなるはずです。それが嘘だと思うなら、実際に5分、走ってみればいいだけです。
 それでも、5分間走は、呼気が激しくなるような運動ではないと言うかもしれません。だったら、ご自身のお子さんや、お孫さんに、もしおられるならですが、マスクをして走らせることができますか?私はお勧めしませんけれども。
 教育委員会は、5分間走を「呼気が激しくなるような運動」ではないと、ひたすらに主張していますが、そんな主張をするのは、全国的に見て、少数派ではないでしょうか。もしかすると、高槻市だけかもしれません。
 そんなふうに明らかにおかしな主張を繰り返したり、5分間走中の教師の認識を答えなかったり、別の児童の証言があるにもかかわらず、マスクの着用状況は不明だと言ったり、アンケート調査の結果を示さなかったり、死亡の原因は特定されていないとしているにもかかわらず、当初から学校に過失はないと主張したりしていることからすると、学校には過失はないという結論ありきで、つまり、最初から、責任を逃れる気マンマンで、詭弁に詭弁を重ねているとしか考えられません。
 もし、児童や生徒の安全を、真剣に考えているのならば、この死亡事故の直後に、事故を公表して、運動中のマスク着用の危険性を世間に伝えたはずです。少なくとも、高槻市内の小中学校での持久走では、マスクの着用を、禁止したはずです。
 それをしなかったのは、事故が発覚することで、国の通知に反した指導をしていた過失の責任を、問われるのを恐れたからだとしか考えられないですよね。
 高槻市の教育委員会は、持久走での児童・生徒のマスク着用を禁止しなかったばかりではなく、先ほど申し上げたとおり、「5分間走は、呼気が激しくなるような運動ではない」と、誤ったメッセージを発信しました。そして、それが全国に報じられてしまいました。この間違ったメッセージを、同じマスメディアを通じて、取り消すべきです。こんな情報を、発信するのも、取り消さないのも、殺人と同じだと、私は思います。
 高槻市教育委員会という組織が、こんな体質で、高槻市が、子育ての街だと、胸を張って言えるのか、私は疑問です。
 ご遺族の方は、テレビや新聞の取材に応じて、「これから熱中症も心配な季節になるので、運動中のマスクの危険性を周知してほしい」、「児童や生徒にマスクを着けるか着けないかの判断を委ねないでいただきたい」、「私達の子供は戻ってこないけれども、我々みたいな家庭が増えないように、少しでも危険の芽があるなら摘んでほしい」と訴えられました。
 亡くなった息子さんは、10歳の2分の1成人式のときに、「明るく優しい、自分のお父さんみたいな人になりたい」と書いたということです。天国の息子さんには、お父さんがテレビや新聞で勇気を出して訴えたことで、文部科学省の大臣や、多くの自治体が動いて、多分、たくさんの子供達が救われたよ、と、お父さんは、君がなりたいと願ったように、優しくて、立派な人だよと、言ってあげたいです。
 なぜ、事故が起きた、高槻市の、教育委員会が、動かないのでしょうか?
 教育長、市長、何か思うところがあれば、ご答弁ください。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:00| 大阪 ☔| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年06月24日

【事務処理ミス・事件・事故等の公表】児童の死亡や重傷は公表義務なし?「事故」の定義のない要綱は文科省指針に準じ変更せよ

今日は6月議会の本会議の3日目。採決や一般質問等がありました。

私は、「市長の専決処分事項の指定(損害賠償額の決定)に係る報告」について質問。この報告の中に、5年前に中学生が重傷を負った事故のものがあったのですが、まったく記憶にありません。今日質問したところ、報告の必要も義務もないので、報告しなかったとのこと。

そういえば、2月18日に児童が亡くなった事件についても、市のホームページに掲載されませんでした。

私は質問の最後に以下の意見を述べました。

広報誌の誤記載などは、高槻市のホームページに、「事務処理ミス・事件・事故等の公表」として掲載されるのに、児童・生徒の死亡・重傷の事例が載らないというのは、やはりバランスがおかしいのではないのでしょうか?死亡・重傷といった、社会的に見ても、重大な事件・事故については、よほどの事情がない限り、公表すべきです。現在のルールでは、掲載の必要がないということであれば、その「教育委員会の事務処理ミス等の公表に関する要綱」というルールのほうが、おかしいと思います。

今年2月18日に小学校で5分間走をしていた児童が倒れて、死亡した事件について、なぜ市のホームページに公表しないのかと、教育委員会の方に尋ねたところ、学校に過失がなかったからだということでした。いくら市側に過失がなくても、死亡・重症の事案は原則公表するよう要綱を変更してください。

過失があるかどうかも、市職員の皆さんが、自分達で決めているわけですよね。そういう恣意的な運用ができる要綱というのは、隠ぺいの原因になりかねません。やはり、過失の有無にかかわらず、原則公表とすべきです。

「事務処理ミス・事件・事故等の公表」というタイトルで、市のホームページには事案が掲載されるんですが、市の「事務処理ミス等の公表に関する要綱」を見ると、「事故」という用語については、何の定義もされていません。「事務処理ミス・事件・事故等の公表」としているのに、「事故」という用語だけが定義されていないのは、おかしな話です。文部科学省の「学校事故対応に関する指針」では、報告の対象となる事故を、「死亡事故及び治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う場合等重篤な事故」としていますので、これに準じた形で、定義すればいいのではないのでしょうか。提案と要望をしておきます。



以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■市長の専決処分事項の指定(損害賠償額の決定)に係る報告について

<1回目>

 資料には、平成28年6月に、兵庫県豊岡市で、高槻市立中学校が主催した林間合宿において「ターゲットバードゴルフ」の体験中、ゴルフクラブが生徒の頭部に当たり「損傷」と記載されています。損害賠償額は137万6232円だということです。お怪我をされた生徒の方並びにご親族の皆様にはお見舞いを申し上げます。まず7点伺います。

(1)ゴルフクラブが生徒の頭部にあたったということですが、誰のクラブが、どのようにして当たったのでしょうか。事故状況をお答えください。
 また、安全対策については、どういったことがされていたのか、お答えください。

⇒本件は、林間合宿においてターゲットバードゴルフを体験していた際、生徒が振ったゴルフクラブが、後方にいた生徒の頭部に当たったものでございます。
 安全対策としましては、開始前に、ゴルフクラブの取り扱いや注意点についての指導を行いました。

(2)怪我の程度や応急手当・救護等の状況はどういったものだったのでしょうか。お答えください。
(3)治療や入院、通院の状況はどういったものだったのでしょうか。治療に要した日数はどれだけだったのでしょうか。お答えください。

⇒2点目、3点目につきましては、怪我の程度や治療に要した日数は、お答えできませんが、応急手当をした上で救急搬送し、以後入院ならびに通院をしておりました。

(4)議会議事録や議員宛てのFAXを見てみましたが、この事故のものは見当たりません。林間学校で大けがをされたわけですけれども、報告は誰に対して、どのようにされたのでしょうか。具体的にお答えください。
(5)この事故については、市のホームページへの掲載や報道機関への情報提供はされなかったのでしょうか。されなかったのであれば、何故されなかったのか、理由を具体的にお答えください。

⇒4点目、5点目につきましては、本件は、ホームページへの掲載や報道提供が必要な事案とは考えておりません。なお、保護者を含む学校関係者への説明は実施しております。

(6)平成28年3月に文部科学省が策定した「学校事故対応に関する指針」では「基本調査」や「詳細調査」についても定められています。これらの調査はされたのでしょうか。されたのであれば、いつ、どのようにされたのか、お答えください。されなかったのであれば、なぜされなかったのかお答えください。

⇒基本調査は、事故発生後速やかに実施しております。詳細調査については、必要な事案とは考えておりません。

(7)今から5年ほど前の事故ですが、なぜこれだけの年数がかかったのでしょうか。お答えください。

⇒関係者間の合意に時間を要したためでございます。

<2回目>

(1)ターゲットバードゴルフを開始する前に、ゴルフクラブの取り扱いや注意点についての指導をするという安全対策をしていたにもかかわらず、生徒が振ったゴルフクラブが、後方にいた生徒の頭部に当たったということです。この事故を教訓にして、それ以後は、どういった安全対策をして、事故の再発防止を図っているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒当該校の教職員はもとより、他校の校長等とも事故の状況を共有することで、同様の事案での注意喚起を行い、再発防止に努めております。

(2)かなりの大けがだったと思いますが、学業のほうには、どういった影響があったのでしょうか?卒業や進学は、他の生徒と同じ時期にできたのでしょうか?お答えください。
 また、学業に関して、学校や教育委員会は、どういったサポートをしたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒当該生徒は、念のため数日入院したのち、通院しておりましたが、退院後は学校に復帰し、通学しておりました。なお、その後の学習等に、とくに問題があったとは聞いておりません。

(3)本件については、ホームページへの掲載や報道提供が必要な事案とは考えていないということです。高槻市のホームページには、「事務処理ミス・事件・事故等の公表」として、最近では、広報誌の誤記載や、ごみ収集車の物損事故、業務委託料の一部未払いなどが掲載されていますが、これらと比べても、林間合宿で生徒が重傷を負ったことのほうが、重大な事案ではないのでしょうか?今年2月18日に、体育の授業で5分間走をしていた児童が倒れ、その後、お亡くなりになったという事件がありました。児童がマスクを着用していたと考えられることから、全国的に報道されましたが、この事件についても、市のホームページにすら公表はされませんでした。広報誌の誤記載は公表するのに、児童が死亡したり重傷を負ったりしたことを公表しないというのは、バランスがおかしいのではないでしょうか?高槻市や高槻市教育委員会が事件・事故を公表する基準は一体どうなっているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒本件は、「教育委員会の事務処理ミス等の公表に関する要綱」による定義に該当するものではございません。

(4)詳細調査が必要な事案とは考えていないということですが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒本件は、「学校事故対応に関する指針」に示されている詳細調査が必要な案件には該当しなかったため、行っておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 いくら学校側が適切な指導をしていても、生徒の不注意で事故が起きることもありますが、可能な限り、再発防止策をとってください。
 学業については、この件では問題はなかったようですが、お怪我の影響や入院・通院のために、学業のほうにも影響が出るケースもあるかと思います。そういった場合は、できる限りのサポートをお願いします。
 広報誌の誤記載などは、高槻市のホームページに、「事務処理ミス・事件・事故等の公表」として掲載されるのに、児童・生徒の死亡・重傷の事例が載らないというのは、やはりバランスがおかしいのではないのでしょうか?死亡・重傷といった、社会的に見ても、重大な事件・事故については、よほどの事情がない限り、公表すべきです。現在のルールでは、掲載の必要がないということであれば、その「教育委員会の事務処理ミス等の公表に関する要綱」というルールのほうが、おかしいと思います。
 今年2月18日に小学校で5分間走をしていた児童が倒れて、死亡した事件について、なぜ市のホームページに公表しないのかと、教育委員会の方に尋ねたところ、学校に過失がなかったからだということでした。いくら市側に過失がなくても、死亡・重症の事案は原則公表するよう要綱を変更してください。
 過失があるかどうかも、市職員の皆さんが、自分達で決めているわけですよね。そういう恣意的な運用ができる要綱というのは、隠ぺいの原因になりかねません。やはり、過失の有無にかかわらず、原則公表とすべきです。
 「事務処理ミス・事件・事故等の公表」というタイトルで、市のホームページには事案が掲載されるんですが、市の「事務処理ミス等の公表に関する要綱」を見ると、「事故」という用語については、何の定義もされていません。「事務処理ミス・事件・事故等の公表」としているのに、「事故」という用語だけが定義されていないのは、おかしな話です。文部科学省の「学校事故対応に関する指針」では、報告の対象となる事故を、「死亡事故及び治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う場合等重篤な事故」としていますので、これに準じた形で、定義すればいいのではないのでしょうか。提案と要望をしておきます。
 それから、ホームページには、広報誌の誤記載等と、事件の概要は書かれているのですが、詳しい内容が分かりません。誤記載であれば、どんな誤記載なのか、どこをどう間違ってきさいしてしまったのか、市民の皆さんに分かるようにするべきです。詳しい内容が分かるページへのリンクを貼るなど、改善してください。要望しておきます。以上です。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年06月15日

【将棋会館の高槻市への移転】JR高槻駅西滞留所の移転先は川西南住宅跡地等

JR高槻駅西滞留所の移転先は川西南住宅跡地等

昨日の本会議ではバス滞留所関連事業の予算案についても質問。関西将棋会館が市営バスのJR高槻西滞留所へ移転するため、JR高槻西滞留所は、川西南住宅跡地等に移ることに。その設計のための予算です。

バスの乗務員の皆さんの意見や、新型コロナウイルスの影響で苦しい市バスの会計に配慮するよう要望しました。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第67号・令和3年度高槻市一般会計補正予算(第4号)
・バス滞留所関連事業2726万円

<1回目>

 資料によると「市営バス・JR高槻駅西滞留所の移転に伴い、JR高槻駅北側駅前広場およびJR摂津富田駅前広場を活用し、必要な機能を分散しながら確保するとともに、川西南住宅跡地等に滞留所を移転整備するため、市道の道路拡幅や交差点改良、バス滞留場等の詳細設計を実施する。」ということです。まず4点伺います。

(1)JR高槻駅北側駅前広場およびJR摂津富田駅前広場を活用するということですが、具体的にはどういうことなのでしょうか?バスをどこに何台駐車できるようにするのでしょうか?乗務員の休憩についてはどうなるのでしょうか?お答えください。
(2)川西南住宅跡地等に滞留所を移転整備するということですが、バスをどこに何台駐車できるようにするのでしょうか?乗務員の休憩についてはどうなるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目と2点目ですが、バスの駐車台数については、JR高槻駅北駅前広場とJR摂津富田駅前広場にそれぞれ2台程度の増設を考えております。また、川西南住宅跡地については、概ね8台を想定しており、敷地内に休憩所を設置する予定です。

(3)JR高槻駅西滞留所からJR高槻駅の北口のバスターミナル等へ回送するよりも、移転後のほうが、時間がかかるのではないかと思うのですが、どれくらい回送の時間が変わるのでしょうか?勤務時間や燃料費にはどういった影響があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒今後、試走を行って把握してまいります。

(4)市道の道路拡幅や交差点改良も行うということです、どこを、どのように拡幅や改良するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒国道171号から川西南住宅跡地へのバス出入りに必要となる市道や交差点の改良を行う予定です。


<2回目>

(1)バスの駐車台数については、JR高槻駅北駅前広場とJR摂津富田駅前広場にそれぞれ2台程度の増設を考えているということです。そこにバスを駐車する場合、その乗務員は、休憩ではなく時間調整という扱いになるのでしょうか?あるいは、その分の休憩場所が確保されるのでしょうか?確保される場合には、どこに確保されるのか、具体的にお答えください。
(3)移転後の回送時間や、勤務時間、燃料費への影響については、今後、把握するということです。これまでは、なぜ把握しようとしなかったのでしょうか?お答えください。
(4)バスの試走を行うということですが、いつ、どういった時に、行う計画なのでしょうか?国道171号線の渋滞については、どういった想定を行うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目、3点目、4点目につきましては、川西新滞留所への移転時期におけるバス利用者の動向により、ダイヤや仕業を決めてまいります。

(2)川西南住宅跡地には休憩所を設置する予定だということです。その設置にかかる費用はどこが負担するのでしょうか?交通部でしょうか?具体的にお答えください。

⇒市で対応します。

(5)市道や交差点の改良については、どこを、どのように拡幅等するのでしょうか?道路は、どこを、どれだけ広げるのでしょうか?交差点はどのように改良するのでしょうか?右折レーンはどこに設置するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒今後、国道管理者や警察等と協議を進め、安全で円滑な道路形態を検討してまいります。

<3回目>

(1)川西南住宅跡地の休憩所の設置費用については、市が対応するということです。市の一般会計で負担するということだと思いますが、設置された休憩所については、交通部が買い取ることになるのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)JR高槻駅西滞留所は交通部の所管ですが、移転先である川西南住宅跡地等の滞留所については、交通部が買い取る形になるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒休憩所や用地の取扱いについては、今後決定してまいります。

 あとは意見を述べます。
 交差点の改良や、新たなバスの滞留所・駐車スペースについては、バスの乗務員の皆さんの意見をしっかりと聞いて、使い勝手のよいものにしてあげてください。
 国道は、交通量の多い時期や時間帯があると思いますが、乗り合いバスは定時運行が大事ですし、乗務員の休憩時間の確保も重要なので、信号を感知式等にできるかどうか分かりませんが、回送時間が余計にかからないように、最大限の手を尽くして、効率の良い運行ができるようにしてください。
 新型コロナウイルス感染症の影響で、市バスの会計は非常に苦しくなっています。休憩所や滞留所の費用に関しては、一般会計で負担して、賃料を払ってもらうとか、規則上購入が必要な場合でも、分割払いにするとか、配慮をしてください。
 関西将棋会館の誘致が原因で、滞留所の移転などが必要になるわけですが、先ほど申し上げたとおり、関西将棋会館の移転による経済効果は何ら示されていません。移転による勤務時間や燃料費への影響については、試走を行って把握するということですが、それらを含め、移転による損失が、経済効果を上回るようであれば、関西将棋会館の誘致・移転は撤回してください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年06月14日

【将棋会館の高槻市への移転】経済効果をなぜ算定しない?基金からの補助金交付に公益性はあるのか?

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今日は6月議会本会議2日目。議案に対する質疑が行われ、私も2点について質問しました。

高槻市に日本将棋連盟が新しい関西将棋会館を建設するのに対して、その建設費用の支援に充てるため、ふるさと納税された寄附金を積み立てておくための基金を設置したいと、それに関する条例案や予算案が提案されたので、質問しました。

基金の今年度の目標額は1億円。真鍋議員への答弁によると、専用のサイトをつくって、クラウドファンディング方式で、個人だけでなく企業からも幅広く寄附金を募集したいとのこと。日本将棋連盟を通じてパンフレットを広く配布し、プロ棋士や、ネット・SNSも活用して情報発信し、高槻市としては返礼品は用意しないけれども、日本将棋連盟が、寄附者に対してお礼の記念品を準備するということです。

総務省の告示を読むと、日本将棋連盟がお礼の記念品を用意して問題ないのかと、少し疑問なのですが・・・

基金からは補助金という形で日本将棋連盟に交付されるようです。補助金には公益性が必要なのですが、単に建物の建設費を支援することに、公益性があるといえるのかどうか。補助金を出したり、税金を免除したりするのに、これまでのように経済効果を算定しないのもおかしいのではないかと思います。

私は最後に以下の意見を述べました。

 まず、経済効果についてです。
 日本将棋連盟に対して、補助金を出したり、税を免除したり、道路や公園等を整備したりするといった、かなり大盤振る舞いな提案をしているのに、新しい関西将棋会館について、経済効果・経済波及効果の推計・分析をしていないというのはおかしいですよね。高齢化が進む高槻市で、高齢者の足として市バスがますます大事になってくるのに、その交通インフラを押しのけて、交通部の経費の負担を増やしてまで、関西将棋会館を誘致するのであれば、それなりの算盤勘定を示していただかないと、納得できません。現在、関西将棋会館がある大阪市・福島区での経済効果すら把握しようとしないというのは、怠慢というだけではなく、実際には大した経済効果がないということを、隠そうという意図もあるのではないかと勘ぐってしまいます。
 私は、2日前の土曜日に、福島区の関西将棋会館に行っていきました。ちょっと暗い建物だなあというのが第一印象でした。1階の売店で藤井聡太2冠の扇子も買ったんですが、売店の客は1人か2人という状態でした。2階では将棋道場がされているらしくて、50人くらいの方が黙々と将棋をされていました。ただ、将棋教室や将棋クラブ、将棋道場というのは、全国各地にありますし、関西将棋会館が高槻市に来たからといって、そんなにたくさんの人が集まるということにはならないと思います。ですので、それについての経済効果は予備校や進学塾が一つできるくらいのものではないでしょうか。対局があれば、それなりに人が来られるのかもしれませんが、ネットで対局の写真を見る限りは、あまり観客が来ているようには見えないですし、例えば、藤井聡太さん対羽生さんなどの有名な方の対局の場合には、将棋会館ではなく、別の場所でやることが多いようです。関西将棋会館ができても、甲子園やサッカースタジアムのように、たくさんの観客で盛り上がることになるわけではないですよね。将棋というのは、おそらく、観戦するとしても、静かにしなければならないし、その一手がどういうものなのかというのは、それなりに知識のある人でなければ分からないということからすると、五郎丸選手で盛り上がったラグビーよりも、にわかファンになりにくいものではないかと思います。
 福島区を歩いてみても、「将棋のまち」として盛り上がっているふうでもないですし、建物を高槻市に移転させるという、ただそれだけで、地域経済に大きな効果を及ぼすというふうには感じられません。もちろん、画期的な取組をすれば、大きな効果が出る可能性もなくはないと思いますが、「将棋のまち」として高槻市の知名度が多少上がったとしても、それ以外に何のアイデアも企画も示されていない現状では、効果はさほど期待できないと思わざるをえません。
 関西将棋会館の移転に関しては、ご答弁からすると、知名度の向上と街のにぎわいの創出ということだけしか、高槻市に寄与するものがないようですが、そうすると、関西将棋会館の誘致は、経済的な施策という側面しかないわけですから、なおさら、市は、経済的な効果の予測を示す必要があるはずです。それが示されもしないわけですから、この基金の条例案はもちろんのこと、他の免税等に関しても、賛成することはできません。

 次に、ふるさと納税の制度の利用についてですけれども、平成31年4月1日付の総務省告示第179号によると、様々な制限があって、事前のお話のとおりには行かない部分もあると考えられます。
 返礼品については、地場産品等にしなければならないので、仮に、将棋の駒を返礼品にする場合、高槻市で伐採された木材を使うとか、はにたんのマークを付けるなどしなければなりません。これについては、高槻市の山間部は、台風で大規模な倒木被害に遭いましたので、それを利用するというのもいいかもしれませんが、ただ、寄附者を誘引するために返礼品を強調した宣伝広告は行ってはいけないということになっていますので、そういうことを大っぴらに売りにすることはできないと思います。また、「特定の者に対して謝金その他の経済的利益の供与を行うことを約して、寄附者を紹介させる方法その他の不当な方法による募集」も行ってはいけないということになっていますので、寄付金を積み立てて基金から補助金を交付することを約束しようとしている日本将棋連盟に、ふるさと納税で寄附を募っていることや将棋関連の返礼品があるということをアピールしてもらったり、アピールに協力してもらったりするのは、難しいと思われます。返礼品等の調達に要する費用の額が、地方公共団体が現に支出した額とされていることからすると、返礼品を用意する場合には、やはり高槻市がその費用を負担しなければならないので、サイト手数料以外の全額を基金に積み立てて、それをそのまま補助金として交付するということはできないのではないのでしょうか。そのあたりは総務省にもちゃんと確認をとってください。
 それと、やはり、医療や福祉やインフラ等に関係もないのに、ふるさと納税という制度を使って、民間事業者の寄附金の募集を代行するようなことを、行政がやっていいのか、大いに疑問を覚えます。

 最後に、基金からの補助金交付についてですが、単に建物の建設費について支援をするというだけでは、公益性がないので、不当ではないかと思います。関西将棋会館の建設費用に関して補助金を交付するとしても、農協のビルと同じように、公益的な市民の利用ができる面積や時間の割合に相当する額を、補助金の上限とすべきです。
 ただ、2日前に見た、福島区の現在の関西将棋会館の様子からすると、将棋教室・将棋道場でも料金をとっていますので、現状では、公益性がある部分は、ほぼないと思われます。
 そもそも、どんな建物になるのかも、答弁をされないのに、その建設費の基金に賛成しろというのは、おかしいのではないでしょうか。
 ふるさと納税の活用の仕方についてですが、総務省のサイトで他の自治体のふるさと納税の活用事例として紹介されているものを見ていると、本件のように、建物に補助をするのではなくて、日本将棋連盟と高槻市とが共同で行う公益的なプロジェクト・・・をするのであればですが・・・それにこそ、寄附金を活用すべきではないかと思わされました。けれども、情報公開された日本将棋連盟とのやり取りを見ると、両者が協力しようということは抽象的には約束されていても、提案書には、市による支援の内容が妙に具体的に示されているだけで、市が日本将棋連盟と組んで、どういうことをしたいのかといったアイデアや企画は何もありません。本当に、高槻市の市民や事業者の皆さんが、経済効果を得られるような、そういうアイデアや企画を示したうえで、それついて、ふるさと納税の活用を提案すべきではなかったのか、そのための基金の設置条例案を提案すべきだったのではないかと思います。
 ですので、重ねて申し上げますが、この議案には賛成できません。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第66号 高槻市関西将棋会館建設支援基金条例制定について

<1回目>
 一部、議案第67号にも関係する質問もさせていただきますが、ご了承下さい。
 日本将棋連盟が高槻市に関西将棋会館を建設するに当たり、これに要する費用の支援に充てるため、高槻市関西将棋会館建設支援基金を設置したいということです。まず15点伺います。

(1)高槻市に建てられる新しい関西将棋会館の建設の費用を支援するための基金だということですが、この基金が、関西将棋会館の建設費以外に充てられることはないのでしょうか?充てられるのであれば、どういったことに充てられるのか、具体的にお答えください。
(3)基金の概要には、広く寄附金を募集し、集まった寄附金のサイト手数料を除いた額を基金に積み立てるとあります。資料には、ふるさと納税制度を利用して、寄附金を募るとありましたが、ふるさと納税による寄附金以外は、この基金には積み立てられないということなのでしょうか?お答えください。
(4)基金として積み立てる額は、関西将棋会館の建設に係る寄附金のうち、予算で定める額とするとされていて、議案67号の補正予算案では1億円が計上されていますが、この1億円の根拠は何なのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)ふるさと納税制度を利用して、寄附金を募って、サイト手数料以外は、全額を日本将棋連盟に渡すということです。資料には、ふるさと納税で寄附をすると、その寄附者は税の控除を受けられるので、ふるさと納税をする人にとっては、メリットがあるということも書かれていましたが、地方自治体が、こんなふうに、税制を利用して、民間の事業者のために、寄付の代行のようなことをしても、何も問題はないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒1点目、3点目、4点目、6点目についてですが、1億円は今年度の目標額であり、集まった寄附金は関西将棋会館の建設支援以外に充てることはなく、寄附金以外を基金に積み立てる予定もございません。また、ふるさと納税制度を活用して寄附金を募集することに問題はございません。

(2)新しい関西将棋会館の建設費はどれだけになる見込みなのでしょうか?お答えください。
 また、敷地の面積や、建物の高さ、階数、延べ床面積は、どれだけになる見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒日本将棋連盟が検討されているところです。

(5)基金から日本将棋連盟へ支出される場合は、どういった名目になるのでしょうか?補助金を交付するということになるのでしょうか?お答えください。
 また、建物の所有権は、すべて日本将棋連盟のものということになるのでしょうか?お答えください。

⇒日本将棋連盟が所有する関西将棋会館の建設に対して補助するものです。

(7)寄附金の総額が、新しい関西将棋会館の建設費を超えた場合は、どうするのでしょうか?超えた部分を市のものとするのでしょうか?それとも、日本将棋連盟に渡すのでしょうか?日本将棋連盟に渡す場合、どういった名目で渡すのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒現時点で考えておりません。

(8)ふるさと納税で寄附を募るということですが、返礼品は、どうなるのでしょうか?どこが費用を負担して、どういったものを返礼品として、寄附者に贈るのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、日本将棋連盟が、返礼品を贈る場合、寄附者の個人情報については、どのように取り扱われるのでしょうか?事務負担はどれだけになるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒日本将棋連盟と協議を行っているところです。

(9)日本将棋連盟は公益社団法人なので、直接寄付をしても控除は受けられるということで、日本将棋連盟のHPでも、どれだけの控除が受けられるのか、計算式なども掲載されています。高槻市へふるさと納税として寄附した場合と、日本将棋連盟へ直接寄付した場合と、寄附者にとっては、どちらが、どれだけ得になるのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、高槻市がふるさと納税サイトへ支払う予定の手数料の額や、返礼品にかかる費用を、考慮すると、同じ金額を寄付した場合、どちらのほうが、日本将棋連盟にとっては、実入りがよいのでしょうか?お答えください。

⇒寄附者にとって本市へ寄附される方が有利となります。なお、基金に積み立てる額はサイト手数料を差し引いた額となります。

(10)基金まで設置して、日本将棋連盟へ建設費を支援するということですが、経済効果・経済波及効果については、どのように考えているのでしょうか?京大農場にサッカースタジアムを建設する場合には、約200億円の経済効果があるとか、関西大学ミューズキャンパスへ補助金を出す際も数十億の経済効果があるとか、過去には経済効果について具体的な金額を出されていましたが、今回は、算定されていないのでしょうか?されているのであれば、その金額と算定根拠をお答えください。されていないのであれば、されなかった理由をお答えください。
(13)「日本将棋連盟へのご提案」という市の資料を見ると、「新関西将棋会館の建設に合わせ、会館周辺を『将棋のまち』にふさわしい整備(道路、公園等)を行います」とも書かれています。駅から徒歩0分の場所に、どういった道路を何のために造るのでしょうか?どういった公園を、何故造るのでしょうか?道路・公園以外の整備としては何を行うのでしょうか?それらには、どれだけの費用がかかる見込みなのでしょうか?それぞれ具体的にお答えください。
(15)関西将棋会館に関する、こうした市の税収や減免分、経済効果や経費等をトータルすると、市としては、金額に換算すると、どれだけの利益になるのでしょうか?あるいは損になるのでしょうか?具体的な金額をお答えください。

⇒10点目、13点目、15点目につきましては、経済効果等については特に算出しておりませんが、関西将棋会館が本市へ移転することは、本市の知名度向上と街のにぎわい創出に大きく寄与するものと考えており、周辺整備の在り方も含め、将棋のまちとしての取り組みをさらに進めてまいります。

(11)現在、関西将棋会館のある大阪市・福島区では、どれだけの経済効果が出ているのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、現在、1年間で、どれだけの棋士・職員・来館者がいるのでしょうか?お答えください。
 公益社団法人であっても、収益事業をする場合には、課税されるということですが、これまで、1年間で、どれだけ地元の自治体に納税されてきたのでしょうか?高槻市に移転された場合には、どれだけ納税していただけるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒承知しておりません。

(12)新しい関西将棋会館については、建設費の支援をしたうえ、さらに、土地・建物の固定資産税や都市計画税も免除するということですが、免除する固定資産税や都市計画税の額は、それぞれどれだけになる見込みなのでしょうか?お答えください。
 また、免除する期間はどれだけになるのでしょうか?お答えください。

⇒固定資産税・都市計画税の額については、建物の完成後に算定するものです。また、市税の減免については期間の定めがございません。

(14)関西将棋会館の移転によって、市営バスのJR高槻駅西滞留所も、川西町へ移転等することになりました。この市営バスの施設の移転等には、どれだけの費用がかかるのでしょうか?お答えください。
 また、この移転等によって、バスの回送時間と共に、乗務員の勤務時間や燃料費も増えるのではないかと心配していますが、交通部としては、どれだけ経費が増えることになるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒現時点では把握しておりません。

<2回目>

(1)日本将棋連盟のHPを見ると、将棋の普及啓発といった公益事業だけではなく、将棋盤や将棋駒、扇子、カレンダー、グッズ、書籍・雑誌の販売といった収益事業も行っているということです。これらの公益事業と収益事業は、金額ベースで、それぞれ、年間どれだけされているのでしょうか?お答えください。
 また、新しい関西将棋会館でも、収益事業は行われるのでしょうか?お答えください。
(2)あらためておききしますが、収益事業・営利事業も行っている事業者に対して、ふるさと納税の制度を利用して、寄附の募集の代行のようなことをしても、何も問題はないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒1点目と2点目についてですが、日本将棋連盟における公益事業と収益事業の内訳については承知しておりませんが、いずれにしましても、ふるさと納税制度を活用して寄附金を募集することに問題はございません。

(3)平成20年の3月議会では、農協の本店ビルへの補助金については、市民もホール等を半分くらい市民会館のように利用できるから、補助金もその建設費の約半分としたという説明がありましたが、新しい関西将棋会館への補助金に関しては、市民利用の割合に応じて上限を設けるといったことはしないのでしょうか?するのであれば、どういった条件で上限を設定するのかお答えください。しないのであれば、なぜ上限を設けないのか、お答えください。

⇒関西将棋会館の建設を目的に募集した寄附金を、関西将棋会館の建設支援に充当しようとするものです。

(4)事前の説明では、基金の全額を、そのまま日本将棋連盟へ補助して、返礼品については、日本将棋連盟の負担で、ふるさと納税をした寄附者へ贈るということでした。返礼品に関しては、一般的には、地方自治体が調達をして、その調達価格も含めた経費を総務省に報告しているのだと思いますが、寄附者へのお礼の品を地方自治体の費用で調達しない場合、その品は、ふるさと納税の返礼品といえるのでしょうか?返礼品は、地方自治体の費用で調達しなければならないのではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。
(5)日本将棋連盟が返礼品の費用を負担した場合、市は総務省に対して、ふるさと納税の経費について、どのように報告するのでしょうか?日本将棋連盟の負担分も含めた額を報告するのでしょうか?お答えください。
(6)返礼品は地場産品等としなければならないと総務省は通知していますが、日本将棋連盟が将棋や棋士に関連するような返礼品を用意する場合には、地場産品に該当するのでしょうか?お答えください。
(7)返礼品を示して寄付を募って、補助金の分だけ、返礼品を調達して寄附者に贈るということになれば、日本将棋連盟にとっては、補助金については、収益事業ということにはならないのでしょうか?課税対象にならないのでしょうか?日本将棋連盟が収益事業として販売を行っている将棋の駒やグッズ等を返礼品とした場合は、どうなるのでしょうか?それぞれ具体的にお答えください。

⇒4点目から7点目についてですが、ふるさと納税に係る総務省の告示や技術的助言に基づき適切に制度を活用してまいります。

(8)寄附金の総額が、新しい関西将棋会館の建設費を超えた場合については、現時点で考えていないということですが、この場合の扱いについては、いつまでに決定するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒寄附金の状況を見ながら検討することになります。

(9)日本将棋連盟へ直接寄付する場合には、どういった経費がかかるのでしょうか?何らかの手数料等がかかるのであれば、具体的にお答えください。

⇒承知しておりません。

(10)経済効果等については特に算出していないということです。何故なのでしょうか?理由をお答えください。
(11)経済効果も算出していないのに、なぜ、立地のよい市有地の売却や、固定資産税・都市計画税の免除、道路・公園の整備等を日本将棋連盟に提案したのでしょうか?理由をお答えください。
(12)関西将棋会館の移転は、本市の知名度向上と街のにぎわい創出に大きく寄与するということですが、それらの経済効果はどれくらいなのでしょうか?お答えください。
(13)関西将棋会館のある大阪市・福島区での経済効果については承知していないということです。なぜ把握しようとしないのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒10点目から13点目についてですが、関西将棋会館の移転により、本市の魅力はさらに向上するものと確信しております。

(14)市営バスのJR高槻駅西滞留所の移転等の費用や、移転後の交通部の経費の増額については、現時点では把握していないということです。いつ把握するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒市営バスの移転等の費用については、今後適切に把握するものです。 

<3回目>

(1)この条例で、基金をつくって、高槻市から、関西将棋会館の建設を支援するために、補助金を出すということですが、その補助金には、どういった公益性があるのか、具体的にお答えください。
(3)関西将棋会館の移転により、本市の魅力がさらに向上すると確信しているということですが、その根拠は何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目と3点目につきましては、関西将棋会館の高槻移転が決定されて以降、すでに多くの報道がなされ、また、将棋のまちづくりを推進する本市に対し、多方面から強い期待の声が寄せられていることなどから、公益性はもちろん、その効果に疑いの余地はないと考えております。

(2)ふるさと納税の制度を利用するとしているわけですから、当然、返礼品についても検討されたかと思います。返礼品について、これまで、具体的に、どういった検討をされたのでしょうか?あるいは何も検討してこなかったのでしょうか?お答えください。

⇒ふるさと納税制度を適切に活用できるよう、日本将棋連盟と協議を進めてまいります。

 あとは意見です。

 まず、経済効果についてです。
 日本将棋連盟に対して、補助金を出したり、税を免除したり、道路や公園等を整備したりするといった、かなり大盤振る舞いな提案をしているのに、新しい関西将棋会館について、経済効果・経済波及効果の推計・分析をしていないというのはおかしいですよね。高齢化が進む高槻市で、高齢者の足として市バスがますます大事になってくるのに、その交通インフラを押しのけて、交通部の経費の負担を増やしてまで、関西将棋会館を誘致するのであれば、それなりの算盤勘定を示していただかないと、納得できません。現在、関西将棋会館がある大阪市・福島区での経済効果すら把握しようとしないというのは、怠慢というだけではなく、実際には大した経済効果がないということを、隠そうという意図もあるのではないかと勘ぐってしまいます。
 私は、2日前の土曜日に、福島区の関西将棋会館に行っていきました。ちょっと暗い建物だなあというのが第一印象でした。1階の売店で藤井聡太2冠の扇子も買ったんですが、売店の客は1人か2人という状態でした。2階では将棋道場がされているらしくて、50人くらいの方が黙々と将棋をされていました。ただ、将棋教室や将棋クラブ、将棋道場というのは、全国各地にありますし、関西将棋会館が高槻市に来たからといって、そんなにたくさんの人が集まるということにはならないと思います。ですので、それについての経済効果は予備校や進学塾が一つできるくらいのものではないでしょうか。対局があれば、それなりに人が来られるのかもしれませんが、ネットで対局の写真を見る限りは、あまり観客が来ているようには見えないですし、例えば、藤井聡太さん対羽生さんなどの有名な方の対局の場合には、将棋会館ではなく、別の場所でやることが多いようです。関西将棋会館ができても、甲子園やサッカースタジアムのように、たくさんの観客で盛り上がることになるわけではないですよね。将棋というのは、おそらく、観戦するとしても、静かにしなければならないし、その一手がどういうものなのかというのは、それなりに知識のある人でなければ分からないということからすると、五郎丸選手で盛り上がったラグビーよりも、にわかファンになりにくいものではないかと思います。
 福島区を歩いてみても、「将棋のまち」として盛り上がっているふうでもないですし、建物を高槻市に移転させるという、ただそれだけで、地域経済に大きな効果を及ぼすというふうには感じられません。もちろん、画期的な取組をすれば、大きな効果が出る可能性もなくはないと思いますが、「将棋のまち」として高槻市の知名度が多少上がったとしても、それ以外に何のアイデアも企画も示されていない現状では、効果はさほど期待できないと思わざるをえません。
 関西将棋会館の移転に関しては、ご答弁からすると、知名度の向上と街のにぎわいの創出ということだけしか、高槻市に寄与するものがないようですが、そうすると、関西将棋会館の誘致は、経済的な施策という側面しかないわけですから、なおさら、市は、経済的な効果の予測を示す必要があるはずです。それが示されもしないわけですから、この基金の条例案はもちろんのこと、他の免税等に関しても、賛成することはできません。

 次に、ふるさと納税の制度の利用についてですけれども、平成31年4月1日付の総務省告示第179号によると、様々な制限があって、事前のお話のとおりには行かない部分もあると考えられます。
 返礼品については、地場産品等にしなければならないので、仮に、将棋の駒を返礼品にする場合、高槻市で伐採された木材を使うとか、はにたんのマークを付けるなどしなければなりません。これについては、高槻市の山間部は、台風で大規模な倒木被害に遭いましたので、それを利用するというのもいいかもしれませんが、ただ、寄附者を誘引するために返礼品を強調した宣伝広告は行ってはいけないということになっていますので、そういうことを大っぴらに売りにすることはできないと思います。また、「特定の者に対して謝金その他の経済的利益の供与を行うことを約して、寄附者を紹介させる方法その他の不当な方法による募集」も行ってはいけないということになっていますので、寄付金を積み立てて基金から補助金を交付することを約束しようとしている日本将棋連盟に、ふるさと納税で寄附を募っていることや将棋関連の返礼品があるということをアピールしてもらったり、アピールに協力してもらったりするのは、難しいと思われます。返礼品等の調達に要する費用の額が、地方公共団体が現に支出した額とされていることからすると、返礼品を用意する場合には、やはり高槻市がその費用を負担しなければならないので、サイト手数料以外の全額を基金に積み立てて、それをそのまま補助金として交付するということはできないのではないのでしょうか。そのあたりは総務省にもちゃんと確認をとってください。
 それと、やはり、医療や福祉やインフラ等に関係もないのに、ふるさと納税という制度を使って、民間事業者の寄附金の募集を代行するようなことを、行政がやっていいのか、大いに疑問を覚えます。

 最後に、基金からの補助金交付についてですが、単に建物の建設費について支援をするというだけでは、公益性がないので、不当ではないかと思います。関西将棋会館の建設費用に関して補助金を交付するとしても、農協のビルと同じように、公益的な市民の利用ができる面積や時間の割合に相当する額を、補助金の上限とすべきです。
 ただ、2日前に見た、福島区の現在の関西将棋会館の様子からすると、将棋教室・将棋道場でも料金をとっていますので、現状では、公益性がある部分は、ほぼないと思われます。
 そもそも、どんな建物になるのかも、答弁をされないのに、その建設費の基金に賛成しろというのは、おかしいのではないでしょうか。
 ふるさと納税の活用の仕方についてですが、総務省のサイトで他の自治体のふるさと納税の活用事例として紹介されているものを見ていると、本件のように、建物に補助をするのではなくて、日本将棋連盟と高槻市とが共同で行う公益的なプロジェクト・・・をするのであればですが・・・それにこそ、寄附金を活用すべきではないかと思わされました。けれども、情報公開された日本将棋連盟とのやり取りを見ると、両者が協力しようということは抽象的には約束されていても、提案書には、市による支援の内容が妙に具体的に示されているだけで、市が日本将棋連盟と組んで、どういうことをしたいのかといったアイデアや企画は何もありません。本当に、高槻市の市民や事業者の皆さんが、経済効果を得られるような、そういうアイデアや企画を示したうえで、それついて、ふるさと納税の活用を提案すべきではなかったのか、そのための基金の設置条例案を提案すべきだったのではないかと思います。
 ですので、重ねて申し上げますが、この議案には賛成できません。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年06月10日

低所得の子育て世帯に5万円×児童数。新型コロナで家計急変の方も対象かも。ご相談を。

今日から6月議会。議案の提案理由の説明や、即決議案の質疑・採決等がありました。

私は専決処分された一般会計補正予算案について質問。「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」(対象児童1人当たり5万円)が創設されたので、高槻市でも支給するということです。

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上の画像のものは厚生労働省のサイトのものですが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した場合も対象となる可能性があるので、ぜひ高槻市役所にご相談下さい。この給付金以外の支援も得られる可能性もありますので、担当職員の方にきいてみてください。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■報告第4号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第3号)の専決処分

<1回目>
 国において、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の家計の経常収支が大きく悪化している状況から、これら世帯を支援するため、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」が創設されたので、本市でも、対象児童1人当たり5万円を支給するということです。
 給付対象となる方は、2種類あって、1つは、令和3年度分の住民税均等割が非課税である者のうち、令和3年4月分の児童手当・特別児童扶養手当の支給を受けている者、18歳年度末までの子の養育者等だということです。
 もう1つは、先ほどの対象者とほぼ同じ条件なんですが、違いは、令和3年度分の住民税均等割が非課税ではなかったけれども、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方だということです。
 1つ目の対象者のうち、令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給されている方については、市が把握しているので、6〜7月に市が給付を行うということですが、それ以外の方や、2つ目の対象者については、市が把握していないので、対象者ご本人から申請してもらわないといけないということです。
 これらの方々に給付の申請をしてもらうために、市としては、どういった周知をする予定なのでしょうか?お答えください。
 また、2つ目の対象者の方々が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したということを証明するためには、どのようにすればいいのでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した方への周知方法といたしましては、市広報誌やホームページ等での周知のほか、関係各所へのチラシの配架を予定しております。
 また、家計急変により申請される方につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて直近の収入が減少し、住民税非課税相当となっていることを確認する必要があるため、新型コロナウイルス感染症により収入が減少している旨の申告をしていただくための「申立書」と、令和3年1月以降の収入状況が分かる給与明細等の書類をご提出いただくことになります。

<2回目>
 収入が減少している旨の申告にあたっては、給与明細等の書類を提出していただくということですが、個人事業主やフリーランスといった自営業の方は、どういった書類等を提出すればよいのでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
 自営業の方の提出書類についてですが、国からは、1問目でご答弁申し上げました「申立書」のほか、帳簿や通帳の写しなど、収入額が分かる書類等の提出を求めること、とされております。

<3回目>
 家計が急変された方は、他の給付金などの対象にもなるかもしれませんので、既にされていることとは思いますが、他にどういった支援があるのか、福祉関係の支援も含めて、申請や相談に訪れた方に対して、紹介していただきたいと思います。要望しておきます。以上です。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年06月07日

【トリアージ情報公開訴訟上告審】上告不受理。実質敗訴。

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トリアージ情報公開訴訟については、控訴を棄却されたので、最高裁判所へ上告受理申立てを行っておりましたが、5月27日付で受理しないと決定された旨の通知がありました。

地裁判決では請求が一部認められたものの、肝心な部分が認められなかったので、実質的には敗訴という結果に終わりました。残念です。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年06月02日

【ブロック塀訴訟控訴審】判決言渡しは9月10日

今日は13時30分から、大阪高裁で、ブロック塀訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。ブロック塀倒壊死亡事件に関し支払われた解決金についての責任を問う「ブロック塀解決金訴訟」と、ブロック塀の点検を手抜きしていた責任を問う「手抜き点検訴訟」の2件の訴訟が併合審理されているものです。地裁で敗訴しましたが、その判決については不服でしたので控訴しておりました。

今回で弁論終結となり、判決言渡しは、9月10日13時15分から大阪高裁地裁74号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年05月28日

【マスク着用児童急死】再発防止が必要なのに、過失はないとし、対策をしない教育委員会



昨日から、今年2月に高槻市立の小学校でマスクを着用して体育の授業で持久走を走った児童が亡くなられた事件について、ほとんどのメディアが取り上げてくださいました。全国の多くの方々に、マスクを着用しての激しい運動の危険性をご理解いただけたかと思います。

昨日の毎日放送でも、
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関西福祉大学の勝田教授が、「マスクをしての死亡リスク」のほうが「マスクをしない感染リスク」より大きいのであり、「マスクをしての呼吸困難や熱中症などは、体調不良がすぐさま死につながる」ことを「即死」という言葉を使って解説されていました。

これから熱中症にも警戒しなければならない季節になります。マスクをして「苦しい・熱い」と思ったら、ためらわずに外してもいいということを、特に、子ども達へお伝えください。

さて、こうした悲しい事件は、二度と起こしてはならないわけですが、私が先日、教育委員会に再発防止について尋ねたところ、具体策はなく、より注意する、といったようなことしか言いませんでした。

普通なら、少なくとも、5分間走ではマスクをさせないようにするはずです。

昨日も書きましたが、市教委は、私に対して、学校に過失はなかったと述べました。しかし、マスクの着用の状況や死因が不明なのであれば、過失があったのかなかったのかは、まだ分からないはず。過失はなかったと断言するのは、過失なしとの結論ありきなのではと疑問を覚えます。

大阪府の教育庁にも電話して聞いてみましたが、その児童が死亡したことは知っているが、マスクを着用していたか否かは、市からの報告になかったので把握していないし、府の教育庁として調査する気もないといった回答でした。

こうした事案が起きれば、すぐに詳細を報告して、情報を共有し、府下の市町村へ通知してもらって、再発防止を図るべきではないのでしょうか?なぜ2月の時点でそれをしなかったのでしょうか?本当に子ども達の命を守ろうという気があるのでしょうか?自分達の保身しか考えていないのではないのでしょうか?

正直、こうした対応をする教育委員会を、私は信じられません。もし、未だに、学校の体育の授業等で、激しい呼吸を伴う運動であるにもかかわらず、マスクを外すように学校・教師が指導していないのであれば、保護者の皆さんは、学校へ申し入れをしたり、授業を見学させたりするなど、我が子を守るための行動をされるべきだと思います。


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posted by 北岡隆浩 at 22:48| 大阪 ☁| Comment(1) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年05月27日

児童が持久走中に急死・・・マスク着用を隠蔽していた高槻市教育委員会

高槻市立の小学校で、本年2月18日、マスクを着用して体育の授業を受けた小学5年生の児童が、5分間走を走り終わる直前に倒れ、その後亡くなっていたことが分かりました。あらためてご冥福をお祈りいたします。

こうしたマスク着用に関する学校での死亡事故は、日本で初めてではないかと思います。

高槻市教育委員会は、2月26日に議員へFAXで、児童が死亡したことを報告しました。しかし、児童がマスクを着用していたことには、全く触れていませんでした。

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そのため私は当時、時々ある不幸な事故だと思い込んでいました。以下のとおり、体育の授業におけるマスク着用が不要であるとの国からの連絡があったことや、高槻市でも同様の内容のガイドラインが作成されていたことからすると、市教委は、マスク着用という重要な点を意図的に隠したと考えられます。私は住民の方からの情報で、先日初めて本件の真相を知った次第です。

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国は、昨年5月に、中国でマスクを着けた生徒が体育の授業中に死亡等した事例が出たこと等から、各学校に対して、学校の体育の授業ではマスク着用の必要はなく、着ける場合は呼気が激しくなる運動は控えるよう通知していました。そのことは、高槻市のガイドラインにも記されていますので、学校の指導に過失があった可能性があります。

しかし、先日私が聞き取ったところ、高槻市教育委員会は、5分間走は呼気の激しい運動ではない等として、過失をまったく認めません。いくらマイペースで走ったとしても、5分間走は明らかに呼吸の激しくなる運動だと思うのですが。

報道では、市教委は、5分間走時に児童がマスクを着用していたかは不明だとしていましたが、私に対しては、マスク着用を否定するようなことは言いませんでした。遺族への報告書でも、児童が走っている間マスクをしていたことをうかがわせる記述がされています。

市教委は、私に対しては、学校に過失はなかったと何度も述べました。しかし、報道されたとおり、マスク着用の状況や死因が不明なのであれば、過失があったのかなかったのかは、まだ分からないはず。過失はなかったと断言するのは、過失なしとの結論ありきなのではと疑問を覚えます。

マスクを外しても、2m以上距離を保てば、感染リスクはほぼないとされています。5分間走は、学校の屋外のグラウンドの150mのトラックで、2班に分かれて行われましたので、十分に距離をとれたはずです。児童がマスク着用を希望しても、国の指摘するリスクを考えれば、マスクを外すよう教師は指導すべきではなかったのではないでしょうか?

市教委は「児童は自分で判断する力をつけなければならない。マスクは児童が自分の判断で外すべき」ということも言っていたのですが、とはいえ、児童に自己責任で命にかかわるようなリスクを負わせるのは酷ではないかと思います。こういう事故が起きた以上、リスクのある場面では、大人がマスクを外すよう指導すべきではないでしょうか。

本件におけるマスク着用と死亡の因果関係は不明ですが、国が通知で懸念するとおり、マスク着用が死因の可能性もあり、熱中症の危険性も高まる時期ともなってきましたので、全国に注意喚起していほしいと思い、市教委への聞き取りの後、報道各社へ情報提供させていただいた次第です。

マスクを着用しない方を厳しく注意する、いわゆる「マスク警察」と呼ばれるような行為をする人もいます。しかし、マスクを着用しているほうが、命を危険にさらすこともあるのです。

この事案を教訓に、皆さんも、呼気の激しい運動をする場合や、熱中症の危険性がある場合には、他の人と間隔を開け、マスクを外すようにしてください。よろしくお願いします。


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2021年05月26日

【将棋会館の高槻市への移転】支援には公園も?明らかになった「日本将棋連盟へのご提案」

以前一部黒塗りの状態で公開された日本将棋連盟への提案内容について、昨日、全部が公開されたものを受け取りました。

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黒塗りだった(2)と(3)については、報道されたとおり、土地・建物の固定資産税・都市計画税の免除と、新関西将棋会館建設に係る寄付金募集の協力でした。

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土地・建物の固定資産税等を免除するということなので、土地については、日本将棋連盟の所有となるようです。ただ、何年間、固定資産税等を免除するのかについては書かれていません。

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地方自治体である高槻市が、ふるさと納税制度を活用して、関西将棋会館の建設費の寄附を募ることで、寄附者は税の控除を受けられるので、ふるさと納税をする人にとっては、メリットがあるということのようです。それによって、日本将棋連盟にとっては、建設費の足しになるだけではなく、事務負担の軽減にもなると。

しかし、地方自治体が、こんなふうに、税制を利用して、民間の事業者のために、寄付の代行をしても問題はないのでしょうか・・・問題がなければいいのですが・・・日本将棋連盟は公益社団法人なので、直接寄付しても控除は受けられるようですが、どちらが寄付者にとって得なのか、寄付を考えておられる方は、ご自身の収入と照らし合わせて検討されたほうがよいかもしれません。関西将棋会館の建設の名目で寄付されたふるさと納税の全額を、日本将棋連盟に給付するのか、それとも一部なのかも気になります。

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(4)の庁内プロジェクトチームによる手厚いサポートの内容も明らかに。「新関西将棋会館の建設に合わせ、会館周辺を『将棋のまち』にふさわしい整備(道路、公園等)を行います」とのこと。駅から徒歩0分の場所に、どういった道路を何のために造るのでしょうか?さらに公園まで何故必要なのでしょうか?移転先であるJR高槻西滞留所の中に道路や公園を造るということなんでしょうか?

提案内容が公開されても、まだ不明な部分があるので、今後、議会で質問したいと思います。


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2021年05月18日

【新型コロナ】時短等に非協力な事業者に高槻市事業者応援緊急給付金は支給するな

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今日から5月臨時議会。正副議長等を選挙・選任する、いわゆる役選議会です。無所属の私はほぼ蚊帳の外ですが。

補正予算案等も上程され、私は中小企業支援給付事業(高槻市事業者応援緊急給付金)について質問しました。上の事業概要のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響が強まる中、事業継続や感染症対策に取り組む中小企業者・個人事業主に対して、市独自の緊急給付金を支給することで、地域経済を支援する。」とのこと。給付額は1事業者につき10万円(1度限り)。

しかし、感染症対策に取り組む事業者が対象だとしながら、事業者が感染症対策を行っているかどうかや、20時までの営業時間短縮等に応じているかどうかについては、高槻市役所は確認しないというのです。

この事業には、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を財源とするというのですが、その交付金の目的にも「新型コロナウイルスの感染拡大の防止・・・」と謳われています。

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事業者の感染症対策や時短等の状況を確認しないというのは、交付金の目的にも反するのではないのでしょうか?これでは単なるバラマキに終わるのではないのでしょうか?

実際、ある事業者は、HPで、緊急事態宣言でゆく当てのない青少年の方々に、運動する場を提供するといった告知をして、20時までの時短が求められているにもかかわらず、少なくとも21時以降も営業をしていました。高槻市立のスポーツ施設は、緊急事態宣言を受けて4月25日から閉鎖されているので、それを見越しての対応なのでしょう。その施設は、高槻市役所が昨年12月に騒音測定をしたところ、条例の基準を超える騒音も出していました。

この事業者は、緊急事態宣言を悪用して、客を集め、周辺の住民に迷惑をかけているとしか、私には思えませんが、こういうふうに、要請や協力依頼に応じない事業者に対しても、申請があれば、この給付金を支給するのかと議会で質問したところ、「本事業は新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者を緊急的に応援することが目的であるため、対象となる事業者について、全て支援しようとするものです。」と答弁。支給の可能性を否定しませんでした。

私は、こういう事業者には給付金を支給すべきではないと思います。

給付にあたっては、手続きや審査の簡略化を行って、可能な限り早く事業者の方々にお金を振り込むべきですが、今回の給付事業や国の交付金の目的が感染防止を謳っている以上は、感染症対策の実施と、要請や協力依頼の遵守も条件とすべきだと、提案・要望しました。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第53号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第2号)

 中小企業支援給付事業(高槻市事業者応援緊急給付金)7億0397万1千円についておききします。
 資料の事業概要には、「新型コロナウイルス感染症の影響が強まる中、事業継続や感染症対策に取り組む中小企業者・個人事業主に対して、市独自の緊急給付金を支給することで、地域経済を支援する。」とあります。給付額は1事業者につき10万円(1度限り)だということです。まず3点伺います。

(1)感染症対策に取り組む事業者に対する給付金だということですが、市として、どのようにして、事業者が感染症対策を行っていることを確認するのでしょうか?お答えください。
(2)現在、大阪府全域で、緊急事態措置が実施されていて、特措法に基づく要請や、法に基づかない協力依頼がされています。しかし、20時までの営業時間短縮等に応じていない事業者もあります。要請や協力依頼に応じない事業者に対しても、給付をするのでしょうか?お答えください。

⇒1点目と2点目についてですが、本事業は長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少するとともに感染症対策等に係る負担が大きくなっている事業者を応援することが目的であり、それらの確認は行わず、広く対象とするものです。

(3)令和2年度に「事業者応援給付金」、「中小企業等支援給付金」、「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」のいずれかの支給を受けた者も給付対象者だということです。
これらの給付金や支援金の支給を受けた事業者は、それぞれ何社だったのでしょうか?
また、これらの給付金等を1度でも受けた事業者は何社だったのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒給付金等を一度でも受けた事業者の数ですが、5784者です。
 内訳としましては「事業者応援給付金」が3,119者、「中小企業等支援給付金」が2002者であり、このうち331者が「事業者応援給付金」と「中小企業等支援給付金」の双方の給付を受けています。
 また、「休業要請支援金」は994者であり、他の給付金との重複はありません。

<2回目>

(1)今回の給付金については、感染症対策等に係る負担が大きくなっている事業者の応援も目的だということですが、事業者の感染症対策に関しては確認は行わないということです。なぜ確認をしないのでしょうか?
 事業所内での感染症対策の現状や計画を提出してもらえばいいだけの話だと思いますが、そういった確認を行わない理由を、具体的にお答えください。
(2)今回の緊急事態宣言を受けて、高槻市のスポーツ施設は4月25日から閉鎖されていますが、ある事業者はHPで、緊急事態宣言でゆく当てのない青少年の方々に、運動する場を提供するといった告知をして、20時までの時短が求められているにもかかわらず、少なくとも21時以降も営業をしていました。その施設は、市が昨年12月に騒音測定をしたところ、条例の基準を超える騒音も出していました。この事業者は、緊急事態宣言を悪用して、客を集めて、周辺の住民に迷惑をかけているとしか、私には思えませんが、こういうふうに、要請や協力依頼に応じない事業者に対しても、申請があれば、この給付金を支給するのでしょうか?それとも、要請や協力依頼に応じない事業者には給付金は支給しないのでしょうか?市の考えをお聞かせください。

⇒1点目及び2点目についてですが、本事業は新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者を緊急的に応援することが目的であるため、対象となる事業者について、全て支援しようとするものです。

(3)「事業者応援給付金」等のいずれかの支給を受けた事業者は5784者だということです。それらの支給を受けた者も、今回の高槻市事業者応援緊急給付金の対象者だということですが、それらの事業者は、かつて受けた給付金等の証明を出せば、今回の給付金については、手続きや審査が簡略化されるのでしょうか?簡略化されるのであれば、どれだけ簡略化されるのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、今回の給付金については、申請から給付まで、どれだけの日数がかかる見込みなのでしょうか?ケース毎に、具体的にお答えください。

⇒事業者の事務負担を軽減するため、申請手続きを極力簡素化できるよう、検討しているところです。
 また、給付につきましても、可能な限り早く支給できるよう、検討しているところです。

<3回目>

 今回の補正予算案では、支出において、この事業者応援緊急給付金の7億0397万1千円が計上されている一方で、歳入では、国庫支出金として「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」6億円と、財政調整基金からの繰入金の1億0300万円が計上されています。つまり、これらの歳入と歳出は、ほぼ同額であるわけですが、今回の高槻市の中小企業支援給付事業・事業者応援緊急給付金事業は、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の対象となるものだと理解してよいのでしょうか?それとも違うのでしょうか?これらの関係については、どのように理解すればいいのか、詳細をお答えください。

あとは意見です。

 資料には、この給付金が、感染症対策に取り組む事業者に対する給付金だと書かれていますし、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱」には、交付金の目的は、新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援等だとされています。
 にもかかわらず、事業者が感染症対策を行っているかどうかや、特措法に基づく要請や協力依頼に応じているかどうかの確認を、高槻市は行わないということです。
 先ほど具体例を申し上げたとおり、20時までの時短に応じず、むしろ、緊急事態宣言を悪用して、客を集めているような事業者もあるわけです。
 確認を行わないで、給付を行うというのは、国の交付金の目的にも反するのではないでしょうか?単なるバラマキになってしまうのではないのでしょうか?もし、感染症対策を怠っている事業者が、集団感染を引き起こしてしまったら、どうするのでしょうか?
 緊急事態だということで、皆さん我慢をして、時短要請等に応じてくださっているわけです。そういうことに協力しない事業者にも高槻市は給付するということになれば、正直者が馬鹿を見るということになりますし、高槻市はちゃんと感染症対策に取り組んでいるのかと、市の姿勢も問われるはずです。そういった非協力的な事業者には給付すべきではありません。
 給付にあたっては、手続きや審査の簡略化を行って、可能な限り早く事業者の方々にお金を振り込むべきですが、今回の給付事業や国の交付金の目的が、感染防止を謳っている以上は、当然、感染症対策の実施と、要請や協力依頼の遵守も条件とすべきです。提案と要望をしておきます。

⇒本事業は、地方創生臨時交付金制度要綱に規定する交付対象事業に該当するものと考えます。
 なお、繰り返しとなりますが、本事業は新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者を緊急的に応援することが目的であるため、対象となる事業者について、全て支援しようとするものです。



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2021年05月15日

【第2救急活動公開請求訴訟上告審】最高裁でも勝訴!

第2救急活動公開請求訴訟上告審最高裁決定

第2救急活動公開請求訴訟について、地裁・高裁で勝訴した後、敗訴した高槻市が、最高裁判所に上告・上告受理申立てをしていましたが、本日、最高裁より、上告棄却等の決定が送られてきました。こちらの勝訴が確定したということです。

この訴訟は、三島救命救急センターが、現在の国道沿いの場所から、阪急高槻市駅前の大阪医科大学附属病院の敷地内に移転させられる計画が明るみになったことがきっかけで起こしたものです。

三島救命救急センターは、すぐに治療しないと命にかかわる脳卒中や心筋梗塞、頭部損傷等に対応する、三島地域唯一の「三次医療機関」。当然、救急車の到着時間が非常に重要ですが、移転先は、駅前の、しかも一方通行を入った場所。救急車の到着時間の平均が遅くなるのではと危惧されました。

私は議会で、移転前後で救急車の平均到着時間がどれだけ変わるのかと質問しましたが、市は答えませんでしたので、この訴訟を含む一連の訴訟を提起したのです。

情報が開示されれば、移転前後でどれだけ救急車の到着時間の平均が変わるのかが検証できると考えられます。

高槻市役所には、裁判所の判決に従って、一刻も早く情報を公開していただきたいと思います。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:59| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする