2024年03月21日

【特殊詐欺多発!】詐欺電話防止機器の貸出期間の終了の際にアンケート調査をすべきでは?

これも先日の本会議で。

高槻市から詐欺電話防止機器を借りられた方のもとに、この画像の通知が送られてきたそうです。

20240321sagitaisakudenwa.jpg

この紙が1枚だけで、他には何も同封されていなかったとのこと。せっかくの機会ですし、アンケート用紙を同封してもよかったのでは?

議会でこの件について質問した後、最後に以下の意見を述べました。

 あとは意見を述べます。
 詐欺電話防止機器を借りられた方は、詐欺に関して、意識の高い方が多いはずです。こういう方に対して、貸出期間の終了をお知らせする通知に、せっかくの機会ですので、機器の効果だけではなく、固定電話以外にどういった詐欺のようなことに遭いそうになったのかなど、アンケート調査をするべきだと思います。そうすれば、詐欺の手口の傾向にも、気付けるかもしれません。
 貸出期間終了後に、詐欺の被害が防止できたと、機器の有効性を実感できたのであれば、有料でも、民間企業と契約して、使用を継続される可能性が高いと思います。その人数や割合についても、ぜひ、調査して下さい。
 最近は、SNSを悪用した投資詐欺や副業詐欺、ロマンス詐欺の被害も増えているということです。それを防ぐためには、市としても、SNSを使って、警告や啓発活動を行うのが有効ではないでしょうか。可能であれば、詐欺を防止するスマホ用のアプリの開発も検討してください。
 また、市民協働ということも、一昨日の代表質問でおっしゃられていたかと思いますが、消費者団体と連携しての啓発活動の強化等も、ぜひ検討してください。要望しておきます。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算

★6.消費生活問題への取り組みについて

<1回目>

(1)65歳以上の高齢者がいる世帯を対象に、詐欺電話対策機器の無料貸出を行うこということです。
これまで、累計でどれだけ貸出をしてきたのでしょうか?貸し出した世帯では、詐欺被害は怒っていないのでしょうか?お答えください。
 また、令和6年度は、何台を貸し出す予定なのでしょうか?お答えください。

⇒詐欺電話対策機器の無料貸出についてですが、令和5年度までに、累計で652台の貸出を行いました。
 また、貸し出した世帯での被害状況は把握しておりません。令和6年度の貸出については、280台を予定しています。

(2)昨年の12月議会では、高槻市では、被害が年々増えているのに、隣の島本町では、年々被害が減少し、令和5年は10月までで、0件だったと、述べさせていただきましたが、市としては、これまで、どういった対策が効果的なのか、検証されてきたのでしょうか?されてきたのであれば、具体的にお答えください。

⇒被害防止対策についてですが、警察等と市が連携して行っている取組の積み重ねが、被害防止につながっているものと考えております。

<2回目>

(1)詐欺電話対策機器は、累計652台を貸し出したということです。貸し出したということは、返してもらう必要があるわけですが、どういう場合に、返してもらうのでしょうか?お答えください。
 また、貸出中や、返してもらう際に、詐欺の被害はなかったのか、うまく被害を防止できたのか、といったご意見や感想等を訊いていないのでしょうか?お答えください。

⇒対策機器の返却についてですが、市外転出や死亡等の際に返却していただいており、迷惑電話の数が減ったなどのお声をいただいております。

(2)市としては、これまで、どういった対策が効果的なのか、検証していないということで、よろしいでしょうか?もし、検証されたのであれば、何をどのように検証したのか、具体的にお答えください。

⇒詐欺電話対策機器の貸出は被害の未然防止を目的としており、これまでの様々な対策により、令和5年の大阪府内における本市の被害件数の順位は、6位から9位へと下がっております。

<3回目>

(1)詐欺電話防止機器を借りられた市民の方にお話を聞くと、「詐欺電話防止機器の無料貸出期間終了のお知らせ」という通知が市から送られてきたということでした。
 平成29年度から利用されている「詐欺電話防止機器」の貸出期間が、令和6年5月31日で終了するので、年間5280円を払って、民間の運用会社と契約して、継続して利用するか、または、利用しない場合は、手続きは不要で、詐欺電話防止機器の返却も不要だということです。
 継続して利用しない場合は、返却は不要だということですが、これを市で再利用して、別の市民の方に貸し出すことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒再利用は考えていない。

(2)先ほどの通知には、他に同封されたものもなかったということです。先ほどのご答弁の「迷惑電話の数が減ったなどのお声」というのは、どのように、聞こえてきたのでしょうか?何件、そういったお声があったのでしょうか?お答えください。
 また、先ほどの通知に、アンケート調査の用紙を、返信用の封筒と共に同封して、機器を使ってみてどうだったのか、詐欺の被害を防止できたのかなど、回答をしていただいて、効果を検証すべきではないかと、私は思いますが、市としては、どのようにお考えでしょうか?お答えください。

⇒防止機器に関する問い合わせの際などに聞いた。
 また大阪府でアンケートを実施しているので本市では考えていない。

(3)「詐欺電話防止機器」の貸出期間の終了の際に、先ほどの民間の運用会社と契約された市民の方は、何人中何人なのでしょうか?お答えください。

⇒貸出期間はまだ終了していない。

(4)市から「詐欺電話防止機器」の貸出を受けた方に対して、再度、無料の貸出をすることはできないのでしょうか?お答えください。

⇒考えていない。

(5)総合センターの1階には、令和5年は約1億8千万円の特殊詐欺被害があったとして、ポスターが掲示されて、リーフレットなども置かれています。特殊詐欺にも、いろいろな手法があると思いますが、最近は、どういった手口が多いのでしょうか?お答えください。
 また、それに対しては、どのような対策が有効なのでしょうか?お答えください。

(6)市としては、これまで、どういった対策が効果的なのか、検証していないということで、よろしいでしょうか?もし、検証されたのであれば、何をどのように検証したのか、具体的にお答えください。

⇒特殊詐欺の手口は、還付金詐欺や架空料金請求詐欺が多い。警察と連携した様々な取り組みの積み重ねが被害防止につながっていると考える。

 あとは意見を述べます。
 詐欺電話防止機器を借りられた方は、詐欺に関して、意識の高い方が多いはずです。こういう方に対して、貸出期間の終了をお知らせする通知に、せっかくの機会ですので、機器の効果だけではなく、固定電話以外にどういった詐欺のようなことに遭いそうになったのかなど、アンケート調査をするべきだと思います。そうすれば、詐欺の手口の傾向にも、気付けるかもしれません。
 貸出期間終了後に、詐欺の被害が防止できたと、機器の有効性を実感できたのであれば、有料でも、民間企業と契約して、使用を継続される可能性が高いと思います。その人数や割合についても、ぜひ、調査して下さい。
 最近は、SNSを悪用した投資詐欺や副業詐欺、ロマンス詐欺の被害も増えているということです。それを防ぐためには、市としても、SNSを使って、警告や啓発活動を行うのが有効ではないでしょうか。可能であれば、詐欺を防止するスマホ用のアプリの開発も検討してください。
 また、市民協働ということも、一昨日の代表質問でおっしゃられていたかと思いますが、消費者団体と連携しての啓発活動の強化等も、ぜひ検討してください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月19日

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は5月10日・高槻市は議会で来年度も要綱違反を継続と明言

今日は13時30分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第2回口頭弁論がありました。

要綱では、スポーツ団体から、領収書の写しを提出させなければならないとされているのに、高槻市は、領収書の原本を確認するという運用をしているからよいのだとしているわけです。しかし、高槻市行政不服等審査会は、答申で、以下のとおり、その運用を見直すよう指摘しましたので、準備書面には、そのことも書きました。

・・・目的達成後に本件対象文書(=領収書の原本)を各補助事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難く、本件対象文書をコピーせずに各補助事業者に返却すると、実施機関だけでは補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となる。
 実施機関は、補助金交付業務の適正性確保のための手段として、要綱において各補助事業者に対象文書の保管を義務付け、必要に応じて再提示を求めることとしているが、そのような義務付けを認める法令・他の条例上の根拠は見当たらない。
 条例が「市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。」としているように、行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも、実施機関においては現在の運用の見直しを検討されたい。


次回は5月10日13時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

また、先日、3月議会の本会議で質問したところ、高槻市は、令和5年度も6年度も、この運用を続けるというのです。なぜ、答申に従わず、要綱違反を継続するのでしょうか?

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算

★2.スポーツ団体への補助金について

<1回目>

(1)令和6年度は、どの団体に、どれだけの補助金を交付する見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒スポーツ団体に対する補助金についてですが、令和6年度は33団体に対しまして、合計2,416万3千円を計上しております。

(2)スポーツ団体への補助金に関する要綱では、補助金を何に使ったのかを高槻市役所に報告する実績報告書に、領収書の写しを添付して提出しなければならないとされていたのに、実際の運用では、少なくとも5年以上、領収書の原本を、市役所や団体の事務所で確認して、その後、返却していたということでした。
 しかし、令和5年7月26日付の高槻市行政不服等審査会の「公文書の公開に係る審査請求に関する諮問事案について(答申)」では、このように書かれています。

・・・目的達成後に本件対象文書(=領収書の原本)を各補助事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難く、本件対象文書をコピーせずに各補助事業者に返却すると、実施機関だけでは補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となる。
 実施機関は、補助金交付業務の適正性確保のための手段として、要綱において各補助事業者に対象文書の保管を義務付け、必要に応じて再提示を求めることとしているが、そのような義務付けを認める法令・他の条例上の根拠は見当たらない。
 条例が「市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。」としているように、行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも、実施機関においては現在の運用の見直しを検討されたい。

・・・このように指摘等されているわけですが、令和5年度については、領収書の写しを提出させるのでしょうか?お答えください。
 また、令和6年度はどうするのでしょうか?お答えください。

⇒今後も領収書の原本にて補助金の適正な支出を確認いたします。

<2回目>

(1)今後も領収書の原本で補助金の支出を確認するということです。
 「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」17条では、事業者は、実績報告書に、必要書類を添付して、市長に提出しなければならないと定められていて、その必要書類の中に、領収書の写し等が含まれていますが、なぜ、この要綱どおりにせずに、今後も、領収書の原本を確認するのでしょうか?理由をお答えください。
(2)先ほど申し上げたとおり、高槻市行政不服等審査会は、答申で、領収書の写しを提出させるのではなく、領収書の原本を確認した後に、事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難いので、こうした現在の運用の見直しを検討するよう求めています。
 なぜ、高槻市行政不服等審査会の答申に従わないのでしょうか?お答えください。
(3)何年前から、領収書の原本を確認した後に、事業者に返却するという運用を行っていたのでしょうか?具体的な時期をお答えください。
 また、何年前まで、事業者に、領収書の写しを提出させていたのでしょうか?具体的な時期をお答えください。

⇒スポーツ振興事業補助金交付要綱に規定する、「補助対象経費の支出を確認できる書類」の添付を求める趣旨は、収支決算書の正確性を確認することが目的であり、領収書の原本により十分に確認できるため、以前からこの運用としており、今後も変更の予定はございません。

<3回目>

(1)以前からの運用に、変更はないということですが、なぜ、「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」17条で定められているとおりに、事業者に、領収書の写し等を添付して提出させないのでしょうか?お答えください。

(2)なぜ、要綱どおりの手続きをするよう求めている、高槻市行政不服等審査会の答申に従わないのでしょうか?理由をお答えください。

(3)以前からこの運用をしていたということですが、要綱が制定された当時から、この運用をしていたのでしょうか?いつからこの運用をしているのか、時期をお答えください。
 また、事業者に、領収書の写しを提出させたとことは、これまで一度もないのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しとなりますが、スポーツ振興事業補助金交付要綱に規定する「補助対象経費の支出を確認できる書類」の添付を求める趣旨は、収支決算書の正確性を確認することが目的であり、領収書の原本により十分に確認できるため、以前からこの運用としているもので、何ら問題ございません。大阪高裁も原本の確認で良いとの判断を示している。

 あとは意見を述べます。
 なぜ、高槻市役所は、自らがお作りになった要綱のとおりに、しないのでしょうか?
 なぜ審査会の答申に従わないのでしょうか?
 要綱のとおりの手続きをしないのに、約2400万円も、補助金を出すというのは、おかしいんじゃないでしょうか?
 とても賛成できません。
 要綱どおりに、しっかりと、領収書の写しの提出を受けてください。そして、それを公文書として、市で、しっかりと保存して、情報公開請求を受けたら、公開するようにしてください。
 指摘と要望をしておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月18日

【大阪・関西万博】大阪と京都の中間の高槻市はチャンス。日本文化に基づくイベントで外国人観光客にPRを

先日の総務消防委員会では、大阪・関西万博関連事業の予算についても質問しました。

第31回こいのぼりフェスタ@大阪府高槻市。


私は最後に以下の意見を述べました。

 「(仮称)大阪ウィーク」といいながら、出展期間は令和7年の春・夏・秋=5月・7月・9月の各3日間ということで、実際には、3Daysなのに、予算は約3000万円とのことです。ちょっと高過ぎるんじゃないでしょうか。値切れるものなら、値切ってください。
 ただ、高槻市にとっては、チャンスかもしれません。海外から、大阪の万博に来られた方は、次は、「そうだ 京都、行こう」と思われる方が多いんじゃないでしょうか?「そうだ 和歌山へ行こう」とか「兵庫へ行こう」とか、思う人もいるかもしれませんが、圧倒的に京都じゃないでしょうか。そうすると、高槻は、大阪と京都の中間にあって、JRの新快速、阪急の特急が停まりますので、アピール次第では、寄り道していただける目も出てくるかもしれません。
 高槻市内には、食事についても、いろいろと美味しいお店がありますので、是非、そういった情報も発信していただきたいですが、インスタ映えするスポットがあれば、SNSで高槻市の魅力を、訪日客に発信してもらえて、さらに、高槻市のPRにつなげられるかもしれません。
 5月といえば、高槻市では、こいのぼりフェスタ1000が開催されてきました。「鯉のぼりは、子どもの健やかな成長と立身出世を願う、日本独自の伝統文化です。高槻市では、毎年、この時期に、1000匹ものこいのぼりを掲揚しています」といった紹介をして、1000匹のこいのぼりをバックにしたモデルの写真をパネルにして展示しておけばどうでしょうか?「(仮称)大阪ウィーク」と、こいのぼりの掲揚の時期がずれるかもしれませんが、そこは、こいのぼりフェスタ1000の実行委員会にご協力していただけないかなと思います。
 7月は七夕ですが、高槻青年会議所主催で、7年前に、上宮天満宮でイベントを行ったことがあります。その時に行ったようなプロジェクションマッピングとか、大量の笹と、色とりどりの短冊を飾り付ければ、インスタ映えするかもしれません。そういったように、「(仮称)大阪ウィーク」の開催期間中に、日本文化に基づくイベントを、高槻市で行って、万博の会場では、それを紹介する展示してはどうかと思います。
 どういうものが、外国人の興味を引くのかについては、せっかく都市交流協会や姉妹都市があるわけですから、意見をきいてみてはどうでしょうか?青年会議所・JCIも、全世界的な組織なので、協力してくれると思います。
 万博への出展が、不可避ということであれば、むしろチャンスだと考えて、外国の皆さんに、高槻市へ来てもらうような取り組みをすべきです。
 それが、功を奏して、インスタグラムなどのSNSで、高槻市の魅力を発信してもらえたら、「日本の高槻」から「世界の高槻」になるかもしれません。提案しておきます。


以下は先日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号 令和6年度高槻市一般会計予算<歳出>

●2.大阪・関西万博関連事業(一部は債務負担行為)

<1回目>

(1)1000万円の予算で、「万博協会が設定するPR重点期間等に、大阪府等が企画するイベントへの出展など機運醸成に取り組む。また、北摂の各市町と連携し、万博の機運醸成と併せて各市町のPRを行う。」ということです。具体的には、どういったことを、どこで、行うのでしょうか?お答えください。

⇒令和6年度の歳出予算1000万円のうち、大阪・関西万博に向けた機運醸成に係る費用として250万円を計上しており、大阪府が主催する機運醸成イベントへの出展や、本市を含む北摂各市町のPRにつながる取組などを実施する予定です。内容等につきましては、北摂各市町と調整を図るとともに、大阪府からの要請等を踏まえ、検討してまいります。

(2)万博開催期間中の春・夏・秋の3回(各約1週間)、万博会場において大阪府市の企画のもと、大阪の魅力や特色を発信する「(仮称)大阪ウィーク」が開催される予定で、その一環として、府内市町村による観光や技術・産業、食文化などのブース出展が計画されているので、高槻市も、出展に当たってのコンテンツ作成及び出展準備を行いたいということです。
 高槻市としては、どういったコンテンツを作成する計画なのでしょうか?お答えください。

⇒「(仮称)大阪ウィーク」では、春・夏・秋の各期ごとに大阪府が出展テーマを設定する予定ですので、そのテーマに即した出展内容を検討してまいります。また、現時点では、「(仮称)大阪ウィーク」の企画者である大阪府から、出展に関する仕様の詳細が示されていないため、今後、大阪府から示される情報を踏まえ、検討してまいります。

<2回目>

(1)債務負担行為として計上されている2000万円と、令和6年度の予算1000万円から万博の機運醸成等のための250万円を除く残りの750万円、計2750万円が、万博への出展コンテンツの作成や出展等に係る費用等だということです。この2750万円の内訳は何なのでしょうか?何に何円を見込んでいるのでしょうか?万博を運営する「公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会」へは、何の名目で、何円を払うのでしょうか?

⇒大阪府から出展に関する仕様の詳細が示されていないことから、令和6年度の予算750万円と債務負担行為で設定した2000万円の範囲内で効果的な出展ができるよう、今後、大阪府から示される情報を踏まえ、出展内容等を検討してまいります。また、出展コンテンツの作成や出展に係る業務については、民間事業者への委託を予定しています。

(2)「(仮称)大阪ウィーク」には、府内の市町村も、観光や技術・産業、食文化などのブース出展をする計画だということですが、他の自治体に負けない高槻市の特徴や魅力は、何だとお考えでしょうか?お答えください。

⇒本市の豊富な歴史資産や全国に誇るべき充実した医療基盤など、本市の特徴や魅力は多くあると考えます。

<3回目>

 あとは意見です。
 「(仮称)大阪ウィーク」といいながら、出展期間は令和7年の春・夏・秋=5月・7月・9月の各3日間ということで、実際には、3Daysなのに、予算は約3000万円とのことです。ちょっと高過ぎるんじゃないでしょうか。値切れるものなら、値切ってください。
 ただ、高槻市にとっては、チャンスかもしれません。海外から、大阪の万博に来られた方は、次は、「そうだ 京都、行こう」と思われる方が多いんじゃないでしょうか?「そうだ 和歌山へ行こう」とか「兵庫へ行こう」とか、思う人もいるかもしれませんが、圧倒的に京都じゃないでしょうか。そうすると、高槻は、大阪と京都の中間にあって、JRの新快速、阪急の特急が停まりますので、アピール次第では、寄り道していただける目も出てくるかもしれません。
 高槻市内には、食事についても、いろいろと美味しいお店がありますので、是非、そういった情報も発信していただきたいですが、インスタ映えするスポットがあれば、SNSで高槻市の魅力を、訪日客に発信してもらえて、さらに、高槻市のPRにつなげられるかもしれません。
 5月といえば、高槻市では、こいのぼりフェスタ1000が開催されてきました。「鯉のぼりは、子どもの健やかな成長と立身出世を願う、日本独自の伝統文化です。高槻市では、毎年、この時期に、1000匹ものこいのぼりを掲揚しています」といった紹介をして、1000匹のこいのぼりをバックにしたモデルの写真をパネルにして展示しておけばどうでしょうか?「(仮称)大阪ウィーク」と、こいのぼりの掲揚の時期がずれるかもしれませんが、そこは、こいのぼりフェスタ1000の実行委員会にご協力していただけないかなと思います。
 7月は七夕ですが、高槻青年会議所主催で、7年前に、上宮天満宮でイベントを行ったことがあります。その時に行ったようなプロジェクションマッピングとか、大量の笹と、色とりどりの短冊を飾り付ければ、インスタ映えするかもしれません。そういったように、「(仮称)大阪ウィーク」の開催期間中に、日本文化に基づくイベントを、高槻市で行って、万博の会場では、それを紹介する展示してはどうかと思います。
 どういうものが、外国人の興味を引くのかについては、せっかく都市交流協会や姉妹都市があるわけですから、意見をきいてみてはどうでしょうか?青年会議所・JCIも、全世界的な組織なので、協力してくれると思います。
 万博への出展が、不可避ということであれば、むしろチャンスだと考えて、外国の皆さんに、高槻市へ来てもらうような取り組みをすべきです。
 それが、功を奏して、インスタグラムなどのSNSで、高槻市の魅力を発信してもらえたら、「日本の高槻」から「世界の高槻」になるかもしれません。提案しておきます。



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2024年03月17日

いわゆる「わたり」がやっと令和6年度で廃止に

一昨日の総務消防委員会では、いわゆる「わたり」についても質問。

国は、少なくとも昭和40年代から、いわゆる「わたり」を是正するよう、各地方自治体を指導してきましたが、高槻市はなかなか「わたり」を廃止してきませんでした。その間、高槻市職員へ、給与のかさ上げ分として、無駄に税金から支払われ続けてきたわけです。

それがやっと令和6年度で廃止となります。もっと早く廃止すべきであったのに、恥ずかしい限りです。

以下は一昨日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号 令和6年度高槻市一般会計予算<歳出>

●1.わたり

<1回目>
 いわゆる「わたり」による給与のかさ上げ分は、令和3年度から5年度はどれだけだったのでしょうか?令和6年度はどれだけになる見込みなのでしょうか?それぞれの年度について、お答えください。

【答弁】
 国家公務員の行政職俸給表(一)の各級の最高到達月額を超える給与の総額については、令和3年度が約3130万円、4年度が約2810万円、令和5年度と6年度はそれぞれ約2240万円、約1660万円を見込んでおります。

<2回目>
(1)いわゆる「わたり」によって、給与のかさ上げを受ける職員は、何人なのでしょうか?令和3年度から6年度の各年度について、それぞれお答えください。
(2)「わたり」は、令和6年度で終了するのでしょうか?それとも、7年度も、給与のかさ上げがされるのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 お尋ねの職員数ですが、令和3年度は96人、令和4年度は85人、令和5年度は67人で、令和6年度は49人となる見込みです。また、令和7年度以降において、国家公務員の行政職俸給表(一)の各級の最高到達月額を超える者はおりません。

<3回目>
 あとは意見です。
 令和6年度で、やっと「わたり」制度も廃止ということです。もっと早く廃止すべきであったのに、高槻市が廃止しなかったのは、恥ずかしい限りです。
 この「わたり」制度に関係する議案には、賛成できないということを表明いたします。



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2024年03月16日

【非常勤職員・会計年度任用職員】人材確保のため、一番高い給与と一番早い増額を

昨日の総務消防委員会では、会計年度任用職員(いわゆる非常勤職員)の給料等を、人事院勧告等を勘案して、令和6年度から引き上げるための条例改正案についても審議され、私も質問。最後に以下の意見を述べました。

 最近は、あらゆる業界で人手不足ですし、おそらく、会計年度任用職員についても、売り手市場だと思います。
 他市では給与等を遡及して支給しているところもあるけれども、高槻市では、会計年度任用職員については、会計年度ごとに任用しているから、次年度からの適用としてきたというのは、一応は理解できます。
 けれども、有能な人材の確保や流出防止のためには、近隣市に後れをとらないことが肝要ではないでしょうか。人事院が給与の引き上げを勧告しただけではなく、民間でも、先日、春闘で多くの企業が満額回答したとおり、給与の増加傾向が続いているわけですし、時機を捉えて、早めに増額すべきだと、私は思います。
 また、月額制の事務職員の報酬は、北摂7市の平均より上だということですが、これを、北摂7市の中で1番高くすれば、自ずと応募者が増えるのではないでしょうか?
 この議案には賛成しますが、会計年度任用職員については、人材確保の観点からも、今後は、近隣自治体の中で、可能な限り、一番高い給与・報酬と、人事院勧告等の時機を捉えた、一番早い増額をお願いします。要望しておきます。


以下は昨日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第14号 高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例中一部改正について

<1回目>

(1)令和5年8月7付けの人事院勧告等を勘案して、会計年度任用職員の給料額及び報酬額を、令和6年度から、引き上げるということです。このことについては、本会議で、半数以上の市区町村が、令和6年度からではなく、令和5年度に、遡及して、増額分を支給していることなどから、高槻市でも、正規職員と同様に、遡及して支給すべきだといった意見があったかと思います。
 「近隣自治体の状況を勘案」して、というようなことを、時々、市の答弁で聞きますが、この人事院勧告を受けての、近隣自治体での会計年度任用職員への給与の増額分の遡及支給の状況については、調べなかったのでしょうか?お答えください。

⇒近隣市の状況につきましては、調査いたしました。

(2)高槻市の会計年度任用職員の給与は、近隣自治体と比べて、高いのでしょうか?低いのでしょうか?具体的に、どれだけの差があるのか、お答えください。

⇒近隣自治体との比較についてですが、会計年度任用職員の報酬額は、本市も含め、各市において職種ごとに定められていることや当該職員に求める業務、職責に違いがあることなどから、本市と他の自治体の報酬額を一様に比較することはできません。

<2回目>

(1)近隣市の状況を調査いたということですが、具体的には、どの自治体の状況を、どのように調べたのでしょうか?お答えください。
 また、その調査の結果、給与の増額分を遡及して支給することを決定した自治体の数と率は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒近隣市の状況調査については、北摂各市を対象に電話で聞き取りを行いました。その結果、遡及して支給を行った市は1市で、その割合は本市を含めますと、約14%でございます。

(2)給与の増額分を遡及して支給する自治体があったにもかかわらず、市が、そうしなかった理由は何なのでしょうか?お答えください。

⇒遡及しなかった理由については、当該職員が会計年度ごとに任用されていることなどを踏まえ、次年度からの適用としてきたところであり、今年度においても、同様の取り扱いとしたところです。

(3)本市と他の自治体の報酬額を一様に比較することはできないということですが、同じ職種では、高槻市は、他の自治体と比べると、報酬額は高いのでしょうか?それとも低いのでしょうか?お答えください。

⇒他市比較ですが、先ほどご答弁したとおり、市ごとに比較する前提条件が違うため、比較しやすいよう、本市の月額制の事務職員の報酬について、1時間あたりの額に換算しますと、北摂7市の平均が1,183円で、本市は1,276円となっております。

<3回目>

 あとは意見です。
 最近は、あらゆる業界で人手不足ですし、おそらく、会計年度任用職員についても、売り手市場だと思います。
 他市では給与等を遡及して支給しているところもあるけれども、高槻市では、会計年度任用職員については、会計年度ごとに任用しているから、次年度からの適用としてきたというのは、一応は理解できます。
 けれども、有能な人材の確保や流出防止のためには、近隣市に後れをとらないことが肝要ではないでしょうか。人事院が給与の引き上げを勧告しただけではなく、民間でも、先日、春闘で多くの企業が満額回答したとおり、給与の増加傾向が続いているわけですし、時機を捉えて、早めに増額すべきだと、私は思います。
 また、月額制の事務職員の報酬は、北摂7市の平均より上だということですが、これを、北摂7市の中で1番高くすれば、自ずと応募者が増えるのではないでしょうか?
 この議案には賛成しますが、会計年度任用職員については、人材確保の観点からも、今後は、近隣自治体の中で、可能な限り、一番高い給与・報酬と、人事院勧告等の時機を捉えた、一番早い増額をお願いします。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月15日

夜中に淀川の氾濫が起きたら?高槻市にも「稲むらの火」を

洪水時緊急安全確保施設

今日は高槻市議会の総務消防委員会があり、私もいくつか質問。

淀川の氾濫に備え、令和6年度に、新たな避難施設を設置する等ということなのですが、もし、夜中に水害が起きたら、ということも質問し、最後に以下の意見を述べました。

 災害時の避難に関して、しっかりとした計画を立てて、避難場所も確保して、市民に啓発を行ったとしても、実際に災害が起きたら、天候の急変など想定外のことも起きますし、正常性バイアスのせいで、避難をしない市民や、高槻市内の地理に詳しくない市外の方も、おられるかもしれません。
 夜間に水害が起きて、逃げ遅れた方や避難しなかった方がいる場合、夜の暗闇の中で、どのように救助するのかとおききしたら、適切に対応するということでした。その場合の策は、特にないのだと思います。
 先週の土曜日に、和歌山県の広川町に行ってきました。防災を勉強されている方は、ご存知かもしれませんが、「稲むらの火」の街です。1854年(安政元年)12月24日の午後4時ごろに起きた安政南海地震によって、その2時間後くらいから次々と、現在の広川町に、津波が押し寄せるんですが、暗闇の中、津波で海に流されるなどして、逃げ遅れた村民を、濱口梧陵(はまぐちごりょう)という人が、稲むら(刈り取った稲の束や藁を積み重ねたもの)に火をつけて、高台にある神社へ誘導したことによって、村人の97%が助かったということです。濱口梧陵は私財をなげうって、村の復興にも尽力したので、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)をして「ア・リビング・ゴッド(生ける神)」と言わしめたんですが、その「稲むらの火」のようなものを、避難場所へ導くように設置できれば、夜中に水害があっても、助かる方が多いのではないでしょうか。
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 現在、広川町では、どうしているかというと、風力と太陽光で発電した電気を蓄電して、地震の揺れを感知したら、明かりがともって、スピーカーから避難を呼びかける「稲むらの火避難誘導灯」という名称のものが、街のあちこちに取り付けられています。
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 ただ、高槻市は、広いですし、高い建物が多いので、私は、かつて、パチンコ屋が、夜空を、サーチライトみたいな強い光で照らして、光害だと問題になったことがありましたが、そういうものを、夜中に災害が起きた場合には、避難施設・避難場所から、空へ向けて、照射するのがよいのではないかと思います。もちろん、非常電源や電池を使ってですけれども、暗闇の中で逃げまどっている方には、良い目印になるのではないでしょうか?ぜひ、ご検討ください。提案しておきます。


以下は今日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算

★5.淀川広域避難体制の整備

<1回目>

 239万7千円の予算で、「淀川氾濫等の大規模水害時に、実効性のある避難体制を確保するため、淀川広域避難タイムラインに基づき、避難の方法や適切なタイミング等を市民に周知啓発する。また、浸水想定区域内において、新たに『洪水時緊急安全確保施設』を指定し、看板を設置する。」ということです。まず2点伺います。

(1)淀川の氾濫は、どういった気象条件等の際に、発生すると考えられるのでしょうか?お答えください。
 また、南海トラフ地震等で発生した津波が淀川を遡って、高槻市で氾濫するということもありえるのでしょうか?お答えください。

⇒水位観測地点である枚方から上流域で、24時間の総雨量が360ミリメートルの降雨となった場合などに淀川が氾濫する
と想定されています。また、大阪府が公表している津波の浸水想定区域に、本市は含まれておりません。

(2)淀川の氾濫は、夜中に起きるかもしれません。発電・送電の設備が故障して、停電になると、「洪水時緊急安全確保施設」等に避難しようとしても、暗闇の中で、迷う人も出てくるかと思います。特に、水で流された方は、場所も方向も分からなくなるのではないでしょうか?そういった場合の対策は、何かされているのでしょうか?お答えください。

⇒夜間・深夜帯に気象状況の悪化が見込まれる場合、市民の皆様には、明るい時間帯に避難行動をとっていただけるよう、避難情報の早期発令に努めているところです。

<2回目>

(1)夜間・深夜帯に気象状況の悪化が見込まれる場合、市民の皆様には、明るい時間帯に避難行動をとっていただけるよう、避難情報の早期発令に努めるということですが、完全に天候を予測し切れるのでしょうか?天候が急変することはないのでしょうか?お答えください。
 また、要支援者も含め、避難情報の早期発令で、浸水想定区域の住民全員を避難させることは可能なのでしょうか?可能なのであれば、具体的に、どういった方法で、何人を、どこへ、避難させるのでしょうか?お答えください。

⇒大阪管区気象台などの防災関係機関と連携を図りながら、気象状況の把握に努めております。
 また、避難についてですが、淀川広域避難タイムラインの策定にあたり、浸水想定区域外に開設する指定緊急避難場所に収容可能であると試算しており、市民の皆様には、原則、徒歩や公共交通機関での避難を呼びかけてまいります。

(2)逃げ遅れた方や、避難しなかった方がいる場合、夜の暗闇の中で、どのように救助するのでしょうか?そういった方々が、夜の暗闇の中で、避難先の目印にできるようなものはないのでしょうか?お答えください。

⇒災害の状況に応じて適切に対応してまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 災害時の避難に関して、しっかりとした計画を立てて、避難場所も確保して、市民に啓発を行ったとしても、実際に災害が起きたら、天候の急変など想定外のことも起きますし、正常性バイアスのせいで、避難をしない市民や、高槻市内の地理に詳しくない市外の方も、おられるかもしれません。
 夜間に水害が起きて、逃げ遅れた方や避難しなかった方がいる場合、夜の暗闇の中で、どのように救助するのかとおききしたら、適切に対応するということでした。その場合の策は、特にないのだと思います。
 先週の土曜日に、和歌山県の広川町に行ってきました。防災を勉強されている方は、ご存知かもしれませんが、「稲むらの火」の街です。1854年(安政元年)12月24日の午後4時ごろに起きた安政南海地震によって、その2時間後くらいから次々と、現在の広川町に、津波が押し寄せるんですが、暗闇の中、津波で海に流されるなどして、逃げ遅れた村民を、濱口梧陵(はまぐちごりょう)という人が、稲むら(刈り取った稲の束や藁を積み重ねたもの)に火をつけて、高台にある神社へ誘導したことによって、村人の97%が助かったということです。濱口梧陵は私財をなげうって、村の復興にも尽力したので、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)をして「ア・リビング・ゴッド(生ける神)」と言わしめたんですが、その「稲むらの火」のようなものを、避難場所へ導くように設置できれば、夜中に水害があっても、助かる方が多いのではないでしょうか。
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 現在、広川町では、どうしているかというと、風力と太陽光で発電した電気を蓄電して、地震の揺れを感知したら、明かりがともって、スピーカーから避難を呼びかける「稲むらの火避難誘導灯」という名称のものが、街のあちこちに取り付けられています。
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 ただ、高槻市は、広いですし、高い建物が多いので、私は、かつて、パチンコ屋が、夜空を、サーチライトみたいな強い光で照らして、光害だと問題になったことがありましたが、そういうものを、夜中に災害が起きた場合には、避難施設・避難場所から、空へ向けて、照射するのがよいのではないかと思います。もちろん、非常電源や電池を使ってですけれども、暗闇の中で逃げまどっている方には、良い目印になるのではないでしょうか?ぜひ、ご検討ください。提案しておきます。


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2024年03月14日

著名人を起用した定住促進プロモーションの前に、隠れ待機児童の解消では?

20代と30代の若い世代を対象に、東京圏を重点エリアとして、著名人をアンバサダーに起用するなど、より効果的にプロモーションを展開

これも先日の本会議で。

20代と30代の若い世代を対象に、東京圏を重点エリアとして、著名人をアンバサダーに起用するなど、より効果的にプロモーションを展開するというのですが、隠れ待機児童の問題を解消するほうが先ではないでしょうか?そうしないと、せっかく定住促進のPRやプロモーションを信じて、高槻市に引っ越してきていただいても、実は、隠れ待機児童の問題があったじゃないかと、だまされたと、疑念をもたれかねないと思います。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算

★4.定住促進プロモーションについて

<1回目>

 20代と30代の若い世代を対象に、東京圏を重点エリアとして、著名人をアンバサダーに起用するなど、より効果的にプロモーションを展開するとのことです。この予算が委託料の1074万8千円などだということです。
 なぜ、東京圏を重点エリアとするのでしょうか?お答えください。
 また、著名人をアンバサダーに起用するということですが、何円で、誰を、起用するのでしょうか?お答えください。

⇒プロモーションの重点エリアにつきましては、人口の社会動態を分析し、東京圏に設定したものです。
 アンバサダーの起用につきましては、予算の範囲内で今後選定してまいります。

<2回目>

(1) プロモーションの重点エリアの設定にあたっては、人口の社会動態を分析したということですが、その分析の結果は、どういったものだったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒社会増は継続しているものの、東京圏から大阪府への転入者に占める本市への転入者の割合に改善の余地があると考えたものです。

(2)アンバサダーは、予算の範囲内で選定するということです。これまでは、誰に、何円、お支払いしたのでしょうか?高槻市の「どっちもたかつき定住促進PR部長」に就任した織田信成さんには何円が支払われたのでしょうか?「将棋のまち高槻」PR大使に委嘱された、つるの剛士さんには何円が支払われたのでしょうか?他の方はどうなのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒「どっちもたかつき定住促進PR部長」に関する業務委託料は約3300万円、「将棋のまち高槻PR大使」に関する業務委託料は約500万円で、いずれも、広告作成費や媒体費用を含むプロモーションの全体費用です。なお、これ以外に本市が委嘱したアンバサダーの事例はございません。

(3)織田信成さんを起用した定住促進のPRについては、織田信成さんを起用したことによって、どれだけの効果があったのでしょうか?お答えください。

⇒本市出身・在住で子育てをされている織田信成さんから本市の魅力や住みやすさなどを発信していただいたことで、ファミリー層の転入促進や良好な都市イメージの定着に効果があったものと認識しています。

(4)アンバサダーに起用する著名人は、これまでのように、高槻市にゆかりのある方なのでしょうか?お答えください。
 また、そもそも、定住促進のプロモーションに、著名人を起用する理由は何なのでしょうか?著名人を起用すれば、定住が促進されるのでしょうか?お答えください。

⇒より効果的にプロモーションを展開するため、プロモーションのターゲット層に対する発信力のある方を選定する予定です。

<3回目>

(1)織田信成さんを起用した「どっちもたかつき定住促進PR部長」に関する業務委託料は約3300万円、つるの剛士さんを起用した「将棋のまち高槻PR大使」に関する業務委託料は約500万円だったということです。
 業務委託ということは、広告代理店の類の事業者へ委託をしたのだと思いますが、その事業者は、各プロモーションに関して、どれだけの効果があると提案したのでしょうか?また、業務実施後は、どれだけの効果があったと報告したのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒定住促進プロモーションについては、特設ホームページのアクセス数の増加と都市イメージの向上に資する取組についての提案を受け、本市の認知度や取組を通じた本市イメージの向上に寄与しているものと評価しております。また、将棋のまち高槻のプロモーションについては、本市が実施している、ふるさと納税型クラウドファンディングサイトへの誘因等と「将棋のまち高槻」の周知を図ることの提案を受け、現在取組中です。

(2)令和6年度において、著名人をアンバサダーとして起用するプロモーションのターゲット層は、具体的には、どういった層なのでしょうか?お答えください。

⇒ターゲット層は、20代と30代の夫婦世帯です。

 あとは意見を述べます。
 それなりのタレントを起用すると、やっぱり結構お金がかかりますよね。ただ、織田信成さんの「定住促進PR部長」の約3300万円と比べると、令和6年度は、約1100万円ということで、約3分の1になるということです。
 タレントで定住する先の自治体を選ぶ人がどれだけいるのか、私には分かりませんが、タレントの起用の仕方次第なのかもしれませんし、今回は人口の社会動態の分析もしたうえで、東京圏の20代と30代を対象にプロモーションをしたいということなので、何か策があるのではないかと、期待をしたいと思います。
 ただ、タレントの人選は慎重にしてください。過去に、飲酒運転・酒気帯び運転で検挙されたことはないのか、SNSで炎上した投稿は不適切にも程があるようなものではなかったのかなど、よく調べて、プロモーションに起用した途端に、問題が発覚することのないようにしてください。
 私は、プロモーションよりも、隠れ待機児童の問題を解消するのが先だと考えています。
 高槻市は「登園するのに無理がない範囲」を、車を含む通常の交通手段で30分未満にある範囲だと、つまり、市内全域が登園範囲だとしています。
 こういう滅茶苦茶な設定をやめないと、せっかく定住促進のPRやプロモーションを信じて、高槻市に引っ越してきていただいても、実は、隠れ待機児童の問題があったじゃないかと、だまされたと、疑念をもたれかねないと思います。
 多額の費用をかけてプロモーションをするのであれば、早急に隠れ待機児童の問題を解消してください。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月13日

【新関西将棋会館】移転に反対ではないが、億単位の税金の支出はやり過ぎでは?

藤井先輩として、後輩たちに将棋セットを贈呈

昨日3月12日の読売新聞のX(旧Twitter)に、藤井聡太八冠が、母校の小学校の児童に将棋セットを贈呈したとの記事が掲載されていました。

3月7日の本会議で、私は、「将棋のまち推進事業」についての質問の中で、「藤井聡太8冠の知名度にあやかれるなら、大谷翔平選手が全国の小学校へ野球のグローブを寄贈したように、藤井八冠に将棋の駒と将棋盤を寄贈してもらうとか、できればいいかなと、そうすれば、児童は皆、こぞって将棋をやるかもしれませんが、藤井8冠にそれを自腹でやってくださいというのは、行政として、無理な話だと思います。」と述べました。その5日後に、読売新聞のXを見て、藤井八冠に将棋セットを贈呈された母校の児童らの心境に思いを馳せた次第です。

高槻市は、「将棋のまち推進事業」として、令和6年度は、約1億円の税金を使うというのですが、果たして、それだけの支出に見合うだけの効果は得られるのでしょうか?

将棋のまち推進事業

私は最後に以下の意見を述べました。

 以前も申し上げましたが、福島区にある、現在の関西将棋会館を訪れてみましたけれども、その周囲は、まったく盛り上がっていませんでした。取り組み次第なのかもしれませんが、皆さんが期待されているほど、地域を盛り上げる力はないんじゃないかなと感じました。
 もちろん、関西将棋会館が高槻市に移転することには反対ではないんですが、固定資産税等を免除したり、ふるさと納税制度を利用して建設費の補助金を集めたり、市バスの滞留場を押しのける形で土地を融通したり、本件のように税金から1億円近いお金を使ったり、というのは、行政として、やり過ぎではないかと思います。
 将棋に詳しくない一般の方の印象は「藤井聡太さんの8冠はスゴイ」「将棋めし・勝負めしは美味しそう」くらいではないかと思います。そういうところからすると、藤井聡太八冠をはじめとするプロ棋士の方がお勧めする高槻市内の飲食店のランチを紹介したり、将棋にちなんだメニューをつくってもらったり、ということくらいではないでしょうか。それでも効果は限定的で、かけた税金に比して、少ない効果しか得られないのではないかと、私は思います。
(中略)ということで、関西将棋会館に税金を使い過ぎだと思いますので、この予算には賛成できません。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算

★5.将棋のまち推進事業について

<1回目>

委託料として9811万円が計上されていますが、資料によると、これについては、広報誌への詰将棋掲載、高槻将棋まつりの開催などと記載されています。何に何円の予算を見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒委託料の内訳ですが、広報誌への詰将棋の掲載に約40万円、高槻将棋まつりの開催に約2200万円のほか、高槻産将棋駒の製作等に要する費用として約2330万円、王将戦の運営等に関する費用が約1190万円、プロモーション費に約1500万円、JR高槻駅周辺の装飾関連費用に約2550万円を見込んでいます。

<2回目>

(1)委託料には、詰将棋の掲載や王将戦の運営等の費用も含まれているということですが、この委託料のうちから、日本将棋連盟や棋士に対しては、何円が支払われる見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒委託料のうち、詰将棋の作成業務については、約40万円を日本将棋連盟に支払う見込みです。

(2)この委託料の9811万円を支出することによって、どの団体や個人に、どういった経済効果等があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒これまでの取組により、全国ネットのメディアへの露出機会や、将棋関連イベントへの集客数が増加したほか、地元商業者の自主的な取組も目に見えて増えてきております。
 今後も引き続き、将棋のまちとしての取組を進めることで、本市の知名度向上とまちのにぎわい創出に大きな効果があると考えております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 以前も申し上げましたが、福島区にある、現在の関西将棋会館を訪れてみましたけれども、その周囲は、まったく盛り上がっていませんでした。取り組み次第なのかもしれませんが、皆さんが期待されているほど、地域を盛り上げる力はないんじゃないかなと感じました。
 もちろん、関西将棋会館が高槻市に移転することには反対ではないんですが、固定資産税等を免除したり、ふるさと納税制度を利用して建設費の補助金を集めたり、市バスの滞留場を押しのける形で土地を融通したり、本件のように税金から1億円近いお金を使ったり、というのは、行政として、やり過ぎではないかと思います。
 将棋に詳しくない一般の方の印象は「藤井聡太さんの8冠はスゴイ」「将棋めし・勝負めしは美味しそう」くらいではないかと思います。そういうところからすると、藤井聡太八冠をはじめとするプロ棋士の方がお勧めする高槻市内の飲食店のランチを紹介したり、将棋にちなんだメニューをつくってもらったり、ということくらいではないでしょうか。それでも効果は限定的で、かけた税金に比して、少ない効果しか得られないのではないかと、私は思います。
 藤井聡太8冠の知名度にあやかれるなら、大谷翔平選手が全国の小学校へ野球のグローブを寄贈したように、藤井八冠に将棋の駒と将棋盤を寄贈してもらうとか、できればいいかなと、そうすれば、児童は皆、こぞって将棋をやるかもしれませんが、藤井8冠にそれを自腹でやってくださいというのは、行政として、無理な話だと思います。
 ということで、関西将棋会館に税金を使い過ぎだと思いますので、この予算には賛成できません。



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2024年03月11日

【地域共生ステーション】やはり箱物ありきでは?

これも先日の本会議で。

(仮称)地域共生ステーションについて質問しても、具体的にどういう施設なのか、まったく答弁がないので、最後に以下の意見を述べました。

 (仮称)地域共生ステーションについては、1年前の3月議会でも指摘しましたが、いくら答弁をお聞きしても、具体的に何をする施設なのか、まったく分かりません。
 「あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる施設」だとか、「魅力ある地域共生社会モデル」だとかと、おっしゃるのですが、そういう理想はともかく、現実には、どういう施設をつくって、誰が、何をするのでしょうか?
 普通は、何をするのか決定してから、土地を確保して、建物を建てますよね。現状では、やはり、建物ありき、箱物ありきというほかはないと思います。
 こういう、訳の分からない事業の予算には、賛成できないということを、あらためて申し上げておきます。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算

★1.(仮称)地域共生ステーション整備事業について

<1回目>

(1)公有財産購入費として2730万円、補償金として400万円等が計上されていますが、どこの不動産の購入のための費用なのでしょうか?お答えください。
 また、購入した不動産は、何に使用するのでしょうか?お答えください。

⇒ 整備予定地西側の道路拡幅に伴い、南端の民間所有地を一部購入等を行う費用でございます。なお、用途につきましては、道路及び水路でございます。

(2)PFI事業者の選定に関する費用も計上されています。なぜ、PFI事業者を選定する必要があるのでしょうか?お答えください。

⇒整備期間の短縮や国庫補助の活用、経費削減の効果が期待できることから、PFI手法を採用することとしたものでございます。

(3)「(仮称)地域共生ステーション」について、昨年の3月議会でもおききしましたが、何をする施設なのか、よく分かりません。
具体的には、どういった方が利用して、どういった課題を、どのように解決するのでしょうか?お答えください。
 また、用地の取得や事業者の選定の予算を計上していますが、どういった施設を整備して、どのような事業を行うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒(仮称)地域共生ステーションについては、地域共生社会の実現に向け、そのモデル空間を整備するもので、基本計画においてお示ししているとおり、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる施設として整備し、魅力ある地域共生社会モデルとなるよう、事業展開を検討しております。

<2回目>

(1)民間所有地を購入して、道路の拡幅等を行うということです。なぜ、道路の拡幅等をする必要があるのでしょうか?どれだけ拡幅するのでしょうか?お答えください。
 また、購入する民間所有地は何平米なのでしょうか?お答えください。

⇒道路の拡幅については、関係法令等に基づき行うもので、幅員等については、今後の設計により決定するものでございます。

(2)(仮称)地域共生ステーションは、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる施設として整備するということです。魅力ある地域共生社会モデルとなるよう検討しているということですが、具体的に、どういったことを行うのでしょうか?お答えください。
 また、そのためには、どれだけの広さの、どういった建物や設備が必要なのでしょうか?部屋数はどれくらいになるのでしょうか?職員やボランティアについては、どういった方が、何名、必要なのでしょうか?それぞれお答えください。
(3)PFI事業者に対しては、いつ、どういった施設を整備するよう指示するのでしょうか?あるいは、施設の内容も、PFI事業者に丸投げするのでしょうか?お答えください

⇒具体的な事業展開や、施設の整備内容等については、今後、基本計画に基づいて要求水準書等を作成し、事業者からの提案を募集して参ります。

<3回目>

(仮称)地域共生ステーションについては、1年前の3月議会でも指摘しましたが、いくら答弁をお聞きしても、具体的に何をする施設なのか、まったく分かりません。
 「あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる施設」だとか、「魅力ある地域共生社会モデル」だとかと、おっしゃるのですが、そういう理想はともかく、現実には、どういう施設をつくって、誰が、何をするのでしょうか?
 普通は、何をするのか決定してから、土地を確保して、建物を建てますよね。現状では、やはり、建物ありき、箱物ありきというほかはないと思います。
 こういう、訳の分からない事業の予算には、賛成できないということを、あらためて申し上げておきます。



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2024年03月10日

「高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に閏する条例」の制定について質問

先日の本会議では、議案の1つ「高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に閏する条例」の制定についても質問しました。

資料によると・・・
 太陽光発電施設は大規模な施設が無秩序に設置されると、自然環境や生活環境、景観などに大きな影響を与えるほか、土砂災害や住民トラブルの原因となる場合がある。
 そのため、太陽光発電施設の適正な設置を誘導し、自然環境。生活環境・景観の保全及び災害の未然防止を図るため、本条例を制定する。

・・・とのこと。

高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に閏する条例制定について

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第20号 高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に関する条例制定について

<1回目>

(1)資料には、「市長は、太陽光発電事業の実施に際して自然環境の保全等を回るために特に配慮が必要な区域を保全区域として指定することができることとする。」と書かれていますが、どういった区域を「保全区域」とする予定なのでしょうか?お答えください。

⇒保全区域についてですが、第1種低層住居専用地域、砂防指定地、風致地区などを位置づける予定です。

(2)事業区域に保全区域を含むなど一定の要件を満たす事業を実施しようとする者である「特定事業者」は、事業区域の近隣関係者に対して、事業計画の内容等について説明会を開催するとともに、一部の近隣関係者との間で協定を締結しなければならないとしたいということですが、この「近隣関係者」の範囲は、どこまでなのでしょうか?お答えください。
また、「一部の近隣関係者」との間で協定を締結する義務があるということですが、この「一部の近隣関係者」の範囲は、どこまでなのでしょうか?なぜ、「一部」としているのでしょうか?お答えください。

⇒近隣関係者の範囲についてですが、事業区域から100メートル以内の居住者や自治会、森林組合などを予定しています。
 また、協定を締結する一部の近隣関係者としては、地域を代表する自治会及び地区コミュニティ組織とすることを予定しています。

(3)事業者が、市の指導・助言、勧告に従わない場合には、氏名等を公表するということです。他の自治体では、科料等の規定を設けているところもありますが、何故、高槻市では、氏名等の公表に留めるのでしょうか?お答えください。

⇒公表についてですが、氏名等の公表により法令を遵守しない事業者であることが対外的に明らかになることは、企業活動からは望ましいことではないため、より実効性があるものと考えています。

<2回目>

(1)風致地区等を保全区域に位置付けるとのことですが、この条例案では、事業者は、保全区域であっても、事業計画について、市長と協議し、説明会を開催し、近隣関係者と協定を締結すれば、事業を実施できるようです。一方で、箕面市や大津市では、禁止区域を設定して、禁止区域では、事業を禁じています。高槻市では、なぜ、禁止区域を設けないのでしょうか?風致地区でも、高槻市では、事業が実施できるのでしょうか?お答えください。

⇒禁止区域についてですが、各種法令により施設設置が可能な区域において、太陽光発電施設のみ設置を禁止することは適切ではないため、禁止区域は設定していません。

(2)箕面市や大津市では、市長は立入調査もできるとされています。高槻市でも、立入調査ができるのでしょうか?お答えください。

⇒立入調査についてですが、条例第18条において、立入調査ができる旨を規定しています。

(3)他市では、届出制ではなく、許可制をとっているところもあります。なぜ、高槻市では、届出制にしようとするのでしょうか?お答えください。

⇒届出制とした理由についてですが、太陽光発電施設は、気候変動対策の一環として設置が推進されていることから、行為を禁止して個別に解除する許可制には馴染まないため、届出制としたものです。

(4)太陽光パネルに、カドミウム、鉛、セレンなどの有害物質が含まれていることから、破損や廃棄が問題視されていますが、そういった場合の処理等についても、事業計画や協定に含めさせるのでしょうか?お答えください。
 また、事業者が倒産するなどして、破損した太陽光パネルが放置された場合はどうなるのでしょうか?市が処理をするということになるのでしょうか?お答えください。

⇒廃棄時の処理についてですが、いわゆるFIT法では破損時等の保険加入や廃棄費用の積み立てが規定されており、適切に処理されるものと考えています。
 また、破損した太陽光パネルについては、所有者が適切に処理すべきものと考えております。

(5)事業者が、仮に、この条例に反し、あるいは、この条例に基づいて勧告や公表をされた場合には、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(いわゆるFIT法)においては、どのような扱いになるのでしょうか?国が事業の認定を取り消すことになるのでしょうか?お答えください。

⇒条例に違反した場合については、FIT法に基づく固定価格買取制度の認定基準を満たさないため、認定が取り消されるものと考えています。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 太陽光発電施設に関して、最近、報道もされて、話題になったものの一つが、阿蘇山周辺に約20万枚ものソーラーパネルが設置されていたことです。阿蘇山については、熊本県が、世界文化遺産への登録を目指しているのですが、この大量のソーラーパネルが、美しかった景観を損なったので、世界文化遺産の登録が難しくなるのではと危惧されています。
 奈良市では、古墳を取り囲むように、大量のソーラーパネルが設置されて、こんな景観は、古墳にそぐわないなどと、物議を醸しています。
 高槻市も、山間部に、皆さんもよくご存知のとおり、摂津峡や、芥川城跡、阿武山古墳、神峯山寺などの名所旧跡があります。事業者の事業計画が、景観を損なうものになっていないか、十分にチェックしてください。
 また、先ほど申し上げたとおり、太陽光パネルには、カドミウムや鉛などの有害物質が含まれています。万が一、太陽光パネルが破損した場合でも、飲み水や農産物に影響が出ることがないようにしてください。
 破損や廃棄に関して、住民の方などから通報があれば、直ちに、立ち入り調査をして、迅速に対処してください。
 事業計画や協定書に、きれいごと・虚偽が書かれる可能性もなくはないと思います。その事業者が、ちゃんとした事業者なのか、他所で問題を起こしていないかなど、事前にしっかりと調査をしてください。
 要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月09日

【市政報告会】4月7日に報告会を開催

4月7日(日)15時から、高槻市役所・総合センター(市役所の新館)3階の生涯学習センター・第2会議室で、報告会を行います。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、こういう時期ですので、参加をお断りさせていただきます。

よろしくお願いいたします。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月08日

【高槻市営バス】1年で中途退職者9人。京都市バスに劣らない採用条件・待遇等に。

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今日は3月議会の4日目。令和6年度の当初予算案等に対する質疑があり、私もいくつか質問しました。

上の画像はイメージですが、遅番の退勤から翌日の早番の出勤まで8時間7分しかないため、市バス営業所の前で、寒空の下、自家用車で車中泊をしていた運転士がいました。市バスの乗務員の勤務ローテーションは、遅番B→遅番B→早番A→朝夕C→早番A→早番Aとなっているそうですが、1週間ごとに公休日を挟んで早番と遅番を入れ替えるシフトにすべきではないでしょうか。

こうした睡眠時間の確保がままならないローテーションや、残業の多さのためか、定年退職以外の退職者が、令和5年度は9人もいたということです。うち1人は窃盗で逮捕されたので、実質8人といえるかもしれませんが、公務員がこんなにやめるなんて、非常事態だと思います。

私は最後に以下の意見を述べました。


 定年退職以外の退職者が、1年間に9名も出ているのに、それを、特段、多いとは考えていないということですが、9名は多いと、私は思います。
 なぜ辞めていくのか、なぜ採用試験に合格しても辞退するのか、その原因を把握して、解消しないと、これからも、退職する職員や内定を辞退する方が出てくるのではないでしょうか?退職者へアンケート調査をするなどして、可能な限り、原因の把握に努めるべきです。
 ただでさえ、市バス乗務員は時間外勤務が非常に多いのに、中途退職で人数が減れば、ますます勤務時間が長くなって、勤務が苦しくなって、さらに辞める職員が出てくるといった、悪循環にもなりかねないと危惧しています。
 退勤から出勤まで8時間ちょっとしかないので、公営バスの運転士が、営業所の前に自家用車を停めて、車中泊をしているというのも、異常な状況です。8時間しかなければ、通勤に往復で2時間かかるとして、どれだけ睡眠時間がとれるでしょうか。これが9時間になっても、特に高齢の職員には、厳しいと思います。
 遠方から通勤している職員でも、十分に睡眠時間が確保できるように、1週間ごとに、公休日を挟んで、早番と遅番を入れ替えるシフトにすべきではないのでしょうか。
 条例で定められている職員の定数の233人については、どういった計算式で算定したのか、重ねておききしても、お答えがありませんでした。どういうことなんでしょうか?この条例には、無意味な数字が書かれているのでしょうか?そんなことはないと思います。
 条例の職員の定数に対して、15%も職員が不足しているのは、大変問題だと思いますし、その定数の根拠に関して、まともに答弁しないのは、議会軽視だとも言えると思います。なぜ答えないのでしょうか?何か不都合なことがあるのでしょうか?
 内定を辞退した方は、同じ公営バスの京都市営バスへ流れたのではないかという声も聞いています。高槻市バスは、少なくとも、京都市バスに劣らない、採用条件や待遇、勤務内容、職場環境にすべきです。
 平成25年3月8日の議会で、私が、阪上安太郎元市長の「市バスを動く市道にする」という名言を掘り起こしてから、「動く市道」という言葉を、皆さんも、使い始められて、一昨日も、濱田市長が答弁の中で用いてくださいましたが、この「動く市道」たる高槻市営バスを今後も維持するためには、運転士の確保が急務だということは、明らかです。運転士の職員が不足しているという現状に、今、しっかりと向き合って、対応を急がないと、バスの運行に支障が出てくるのではないでしょうか?
 翌日の勤務のために、営業所前で車中泊をするような職員が、二度と現れないように、勤務ローテーションの見直しを行って、職員の採用条件や待遇等については、少なくとも京都市バスに劣らないものにしてください。
 要望しておきます。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第43号 令和6年度高槻市自動車運送事業会計予算

<1回目>

(1)今年1月、交通部において、市営バス乗務員(会計年度任用職員)が、バス車両内に搭載されているドライブレコーダーを故意に破損させ、営業所外に持ち出し、投棄するという事案が発生し、市が、バス車両の損傷及びドライブレコーダーの記録装置の盗難について、警察へ事故届及び被害届を行っていたところ、2月14日に、その職員が窃盗容疑で逮捕されたので、16日に免職処分にしたという報告がありました。大変残念な事件です。
 バスの運転士が1人減ってしまったということにもなるわけですが、このように、令和5年度中に、定年退職以外で、退職した職員は、何人だったのでしょうか?お答えください。
 また、それぞれの退職の理由も併せてお答えください。

⇒今度中に定年退職以外で退職した職員数についてですが、現時点で、正規職員が1名、再任用職員が3名、会計年度任用職員が5名で、退職理由については、個々の事情によるものと認識しております。

(2)交通部のHPによると、令和5年度は、バス運転業務従事職員の採用試験を3回実施したようですが、応募人数と、合格者数は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。
 また、合格者のうち、採用した人数は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年度の採用試験の状況についてですが、全3回の合計で、応募人数が39名、合格者数が18名、採用者数が16名でした。

(3)令和6年度は、職員を何人、どのように採用する計画なのでしょうか?採用試験は、いつ、何回、行う計画なのでしょうか?お答えください。
 また、それぞれの採用試験において、合格者数は、どれだけにする計画なのでしょうか?お答えください。

⇒令和6年度の採用試験についてですが、3回の実施を予定しており、募集時点で必要な人数を採用する予定です。

(4)高槻市職員定数条例には、高槻市自動車運送事業の事務部局の職員の定数は233人だと記載されています。現在、この条例の職員に該当する職員は何人なのでしょうか?定数に対して、職員は何人、不足しているのでしょうか?お答えください。
 また、この定数の233人というのは、どういった計算式で算定したのでしょうか?具体的な計算式をお答えください。

⇒職員定数についてですが、令和5年4月時点の定数上の職員数は197名で、定数の算定根拠については、運転士の業務量や事務職員の数を基に算定しております。

(5)交通部の資料によると、働き方改革関連法の施行により、令和6年(2024年)4月以降、トラックやバス等の自動車運転業務において、拘束時間や休息時間等が厳格化されることによって発生する問題は、「2024年問題」と総称されているということです。
 その厳格化の具体的な内容は、勤務の終わりから次の勤務までの休息時間が、現行の「継続8時間」から、改正後は「継続11時間を基本とし、継続9時間」となり、1か月の拘束時間も、現行の「最大309時間」から、294時間へ短縮されること等だということです。
 このために、最終便の一部繰り上げや始発便の一部繰り下げ等の影響が想定されるとのことですが、令和6年度は、どれだけの繰り上げや繰り下げを行うのでしょうか?お答えください。

⇒市営バスにおける2024年問題への対応についてですが、乗降データに基づき、お客様への影響が最小限となるようダイヤ改正を行っております。詳細につきましては、3月中旬頃から順次、市営バス専用ホームページ、バス停掲示等で周知を図ってまいります。

(6)市バスの乗務員の輪番・勤務ローテーションについては、現行では、遅番B→遅番B→早番A→朝夕C→早番A→早番Aとなっているということです。
 先日も、遅番の退勤から、翌日の早番の出勤まで、8時間7分しかないため、芝生営業所の前で、寒空の下、自家用車で車中泊をした乗務員がいました。非常にかわいそうだと思ったんですが、1週間ごとに公休日を挟んで早番と遅番を入れ替えるシフトにはできないのでしょうか?お答えください。

⇒乗務員の勤務の組み方についてですが、様々な要素を勘案し、運行に支障が出ないよう、適切に運用しております。

(7)乗合収入については、約2億5千万円の増の約33億8千万円を見込んでいるということです。これの内訳をお答えください。高齢者割引乗車券や無料乗車券、福祉割引制度が適用されるものについては、どれだけの増額と収入を見込んでいるのでしょうか?お答えください。
 また、ICカードの乗車券のデータは、どのように扱われているのでしょうか?交通部で即日、確認が可能なのでしょうか?補助金の算定には、どのように用いられているのでしょうか?お答えください。

⇒乗合収入の内訳ですが、普通券で16億5713万3千円、定期券で8億5638万8千円、無料乗車制度による福祉乗車券で8億6763万1千円としており、福祉乗車券の内訳としては、高齢者に係る負担金が約3500万円増の7億4959万円4千円、障がい者に係る負担金が約1450万円増の1億1803万7千円となります。
 また、データが確認できるのは翌日からで、負担金算定には、データから抽出した乗降回数を用いております。

(8)バスの売却代金が計上されていますが、その金額は、どういった方法で、誰が算定しているのでしょうか?お答えください。

⇒売却代金についてですが、車両の年式や状態に応じて金額が大きく変動するため、1台当り10万円として計上しております。

<2回目>

(1)定年退職以外の退職が、令和5年度の1年間で、9名だということです。そのうち1名は、先ほど申し上げたとおり、窃盗で、懲戒免職処分になったので、実質的には8名かもしれません。8名だとしても、私は多いと感じますが、交通部としては、どのように評価されているのでしょうか?お答えください。
 また、今後、職員の流出を防ぐためにも、退職の理由を調べるべきだと思いますが、交通部としては、どのようにお考えでしょうか?調べる必要はないと考えているのでしょうか?お答えください。

⇒職員の退職理由についてですが、1問目でもご答弁いたしましたとおり、個々の事情によるものと認識しており、退職者数については、特段、多いとは考えておりません。

(2)令和5年度の採用試験では、合格者数18名のうち、2名が辞退したということです。この2名は、なぜ辞退したのでしょうか?別の公営バスや民間のバス会社に就職したのでしょうか?お答えください。
 また、今後、優秀な乗務員職員を確保するためにも、辞退の理由を調べるべきだと思いますが、交通部としては、どのようにお考えでしょうか?調べる必要はないと考えているのでしょうか?お答えください。

⇒辞退理由についても、個々の事情によるものですので、答弁は差し控えさせていただきます。

(3)高槻市職員定数条例の高槻市自動車運送事業の事務部局の職員の定数の233人については、どういった計算式で算定したのでしょうか?具体的な数字を入れた計算式をお答えください。
 また、この定数233人の算定には、真如苑、大阪医科薬科大学、日赤(高槻赤十字病院)、関西大学、高槻シティハーフマラソン、墓参り、学校などの貸切の分は、どれだけ含まれているのでしょうか?お答えください。
(4)定数233人に対して、職員数は197名ということで、差引き36人、率にして約15%も不足しています。2024年問題へ対応するために、ダイヤ改正をするということですが、職員が確保できなければ、さらなる減便や、最終便の繰り上げ、始発便の繰り下げ等を行う必要が生じるのではないのでしょうか?定数に対して、どれだけ職員が不足すれば、ダイヤ改正の必要が生じるのでしょうか?お答えください。

⇒3点目と4点目の職員数等についてのお尋ねですが、定数の算定根拠については、改正を行った平成27年当時の運転士の業務量等を基に算定しており、会計年度任用職員は、この数に含まれておりません。また、2024年問題については、会計年度任用職員も含めた全ての運転士で対応してまいります。

(5)乗務員の勤務の組み方については、運行に支障が出ないよう、適切に運用しているということです。しかし、寝不足で勤務にあたれば、運行に支障が出る可能性があるのではないでしょうか?
 営業所の前で、バス運転士が、自家用車で車中泊をしている様子を撮影して、交通部にもお送りしましたが、このように車中泊をせざるを得ない状況については、どのようにお考えでしょうか?やはり、1週間ごとに、公休日を挟んで、早番と遅番を入れ替えるシフトにすべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒乗務員の勤務の組み方についてですが、運転士の勤務はシフト制かつ変則勤務としており、また、労働時間については法律の範囲内で適切に運用していることから、最適な勤務の組み方としております。

(6)2024年問題へ対応するためにダイヤ改正を行うということですが、令和6年度の乗合収入については、そのダイヤ改正の影響を、どれだけだと見込んでいるのでしょうか?乗車券ごとに、具体的な金額をお答えください。

⇒ダイヤ改正の影響についてですが、ODデータ等から、お客様にできるだけ影響の出ないような改正内容としているため、収入には影響がないものと考えています。

<3回目>
 あとは意見を述べます。
 定年退職以外の退職者が、1年間に9名も出ているのに、それを、特段、多いとは考えていないということですが、9名は多いと、私は思います。
 なぜ辞めていくのか、なぜ採用試験に合格しても辞退するのか、その原因を把握して、解消しないと、これからも、退職する職員や内定を辞退する方が出てくるのではないでしょうか?退職者へアンケート調査をするなどして、可能な限り、原因の把握に努めるべきです。
 ただでさえ、市バス乗務員は時間外勤務が非常に多いのに、中途退職で人数が減れば、ますます勤務時間が長くなって、勤務が苦しくなって、さらに辞める職員が出てくるといった、悪循環にもなりかねないと危惧しています。
 退勤から出勤まで8時間ちょっとしかないので、公営バスの運転士が、営業所の前に自家用車を停めて、車中泊をしているというのも、異常な状況です。8時間しかなければ、通勤に往復で2時間かかるとして、どれだけ睡眠時間がとれるでしょうか。これが9時間になっても、特に高齢の職員には、厳しいと思います。
 遠方から通勤している職員でも、十分に睡眠時間が確保できるように、1週間ごとに、公休日を挟んで、早番と遅番を入れ替えるシフトにすべきではないのでしょうか。
 条例で定められている職員の定数の233人については、どういった計算式で算定したのか、重ねておききしても、お答えがありませんでした。どういうことなんでしょうか?この条例には、無意味な数字が書かれているのでしょうか?そんなことはないと思います。
 条例の職員の定数に対して、15%も職員が不足しているのは、大変問題だと思いますし、その定数の根拠に関して、まともに答弁しないのは、議会軽視だとも言えると思います。なぜ答えないのでしょうか?何か不都合なことがあるのでしょうか?
 内定を辞退した方は、同じ公営バスの京都市営バスへ流れたのではないかという声も聞いています。高槻市バスは、少なくとも、京都市バスに劣らない、採用条件や待遇、勤務内容、職場環境にすべきです。
 平成25年3月8日の議会で、私が、阪上安太郎元市長の「市バスを動く市道にする」という名言を掘り起こしてから、「動く市道」という言葉を、皆さんも、使い始められて、一昨日も、濱田市長が答弁の中で用いてくださいましたが、この「動く市道」たる高槻市営バスを今後も維持するためには、運転士の確保が急務だということは、明らかです。運転士の職員が不足しているという現状に、今、しっかりと向き合って、対応を急がないと、バスの運行に支障が出てくるのではないでしょうか?
 翌日の勤務のために、営業所前で車中泊をするような職員が、二度と現れないように、勤務ローテーションの見直しを行って、職員の採用条件や待遇等については、少なくとも京都市バスに劣らないものにしてください。
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2024年03月07日

【小中一貫校≒義務教育学校】義務教育学校の設置等を調査審議する審議会では児童の安全も審議を

今日は3月議会の3日目。条例案や令和6年度の当初予算案等に対する質疑があり、私もいくつか質問しました。

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条例案では、画像のとおり、高槻市における義務教育学校の設置等について調査審議するための「高槻市学校教育審議会」の設置に関する条例改正案も。

義務教育学校については、こちらのサイトで・・・

義務教育学校とは、小学校〜中学校の義務教育を一貫して行う新たな学校の仕組みのことです。2016年に制定され、義務教育学校が開校して以来増加し続けています。2020年における全国の開校数は126校です。特徴として、義務教育学校は従来の小中一貫とは異なり、9年間の修業年限と教育課程が設けられています。また、義務教育学校で教える教師は、小学校と中学校の免許状の併用が義務として決められているため、教員免許を持っていれば誰でもなれるわけではありません。


・・・と説明されています。また小美玉市のサイトでは・・・

「義務教育学校」は,一人の校長の下,一つの教職員組織が置かれ,義務教育9年間の学校教育目標を設定し,9年間の系統性を確保した教育課程を編成・実施する学校のこと。心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことが学校の目的とされている。


・・・とされています。

今日質問したところ、「学校施設は一体型、分離型を問わず設置が可能」とのことでした。私は「第四中学校の校区には、踏切等があって、その現場を見れば、低学年の児童が徒歩で通学するには、あまりにも危険だと、誰にでも分かるはず」、「四中校区での施設一体型小中一貫校の設置は、現状では、断じて認められません。こうした、児童の安全・児童の命に関することについては、必ず、審議会で、調査・審議をしてください。」と要望しました。



この審議会の委員の一部は公募されるとのことですので、我こそはという方は、ぜひご応募ください。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第34号 高槻市附属機関設置条例中一部改正について

<1回目>

 高槻市における義務教育学校の設置その他学校教育の在り方について調査審議するため、教育委員会の附属機関として、「高槻市学校教育審議会」を設置したいということです。まず4点伺います。

(1)どの校区の義務教育学校の設置を、調査審議するのでしょうか?お答えください。
(2)施設一体型小中一貫校の設置についても、調査審議するのでしょうか?お答えください。
 また、そうであれば、どの校区の、施設一体型小中一貫校の設置について、調査審議するのでしょうか?お答えください。

⇒@A本審議会では、本市における義務教育学校設置の在り方について、審議いただくことを想定しています。

(3)審議会の委員は、学識経験者、関係団体代表、保護者、学校園関係者、公募市民で構成するということですが、どういった方を、どのように選ぶのでしょうか?関係団体とはどこなのでしょうか?お答えください。

⇒本審議会の目的に照らして、公正かつ均衡のとれた構成となるよう選定いたします。

(4)小中一貫校関連の先進校を視察するということですが、具体的には、どこへ視察に行くのでしょうか?お答えください。

⇒教育委員会事務局職員による先進校及び市町村教育委員会への訪問を想定していますが、視察先については検討中です。

<2回目>

(1)本市における義務教育学校設置の在り方について、審議いただくことを想定して、審議会を設置したいということです。なぜ、高槻市での義務教育学校設置の在り方を、審議する必要があるのでしょうか?理由をお答えください。
(2)市のHPには、令和3年9月24日付で、「第四中学校区への施設一体型小中一貫校の設置については、『富田地区まちづくり基本構想』の柱となる取組として検討を進めてまいりましたが、この度、同構想から外し、十分な時間をかけ、慎重に検討を行っていくこととしました。」と記載されています。この第四中学校区における施設一体型小中一貫校の設置について、検討をするために、審議会を設置するということなのでしょうか?お答えください。
(3)施設一体型ではない小中一貫校も、義務教育学校として、設置可能なのでしょうか?お答えください。
 また、そのような義務教育学校についても、審議されるのでしょうか?お答えください。

⇒@AB 現在実施している「連携型小中一貫教育」の成果を更に高めるため、新しい学校制度である義務教育学校の設置に向けた検討を進めるものです。なお、学校施設は一体型、分離型を問わず設置が可能です。

(4)審議会の委員については、公正かつ均衡のとれた構成となるよう選定するということです。公正かつ均衡とは、どういった基準に基づいて判断するのでしょうか?お答えください。
 また、審議会の委員の公募は、いつ、どのように行うのでしょうか?どのように広報するのでしょうか?お答えください。

⇒本審議会の調査・審議の目的にふさわしい知識や経験を有した 適任者が得られるよう、適切に選任をいたします。
 公募につきましては、広報誌等で周知する予定です。

(5)視察先の先進校等については検討中だということです。予算の17万6760円は、どのように積算したのでしょうか?職員何人分の、どこまでの交通費や、宿泊費なのでしょうか?積算の根拠をお答えください。

⇒職員2名が、関東、中国および九州地方の視察を想定し、算出しています。

<3回目>

(1)「現在実施している『連携型小中一貫教育』の成果を更に高めるため」に、審議会で検討したいということです。
 この連携型小中一貫教育の成果とは、何なのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、これを義務教育学校にすることでどのような効果があると見込んでいるのでしょうか?それをどのように検証するのでしょうか?お答えください。

⇒連携型小中一貫教育では、「確かな学力」や「豊かな心」の育成のほか「地域との連携の強化」などに一定の成果が見られており、この効果を更に高めることを目指すものです。

(2)第四中学校区への施設一体型小中一貫校の設置案に対しては、低学年の児童も、登下校時に、踏切や高架下を通ることになるので、危険だと指摘をしましたが、そういった児童の通学時の安全性や、通学が遠距離になることによる児童の負担等についても、調査や審議がされるのでしょうか?お答えください。

⇒審議会では、義務教育学校の設置その他学校教育の在り方について調査審議いただきます。

(3)審議会の委員については、「本審議会の調査・審議の目的にふさわしい知識や経験」を有した適任者としたいということです。この知識・経験というのは、具体的には、どういったものなのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しとなりますが、本審議会の調査・審議の目的にふさわしい知識や経験を有した適任者が得られるよう、適切に選任をいたします。

(4)視察については、関東、中国および九州地方を想定しているということです。そういった地方名が挙がるということは、具体的な視察先の候補があるということでしょうか?あるのであれば、どこなのか、お答えください。

⇒各地の義務教育学校を想定していますが、視察先は検討中です。

 あとは意見を述べます。
 審議会の委員の選任については、くれぐれも公正にお願いいたします。
 高槻市で現在実施している「連携型小中一貫教育」の成果については、昨日の代表質問に対する答弁でも、いろいろと述べておられましたが、客観的な指標のない、主観的なものだと、私には感じられました。
 小中一貫校のメリットとデメリットについては、8年前の平成28年の3月議会でも、他の自治体の小中一貫校に勤務しておられる方から聞いたことをお話しましたが、良い面も悪い面もあるようです。
 ただ、先ほど申し上げたとおり、第四中学校の校区には、踏切等があって、その現場を見れば、低学年の児童が徒歩で通学するには、あまりにも危険だと、誰にでも分かるはずですし、坂道の多い中学校区では、通学が遠距離になれば、特に重い教材などをもっていかなければならないような場合には、児童の負担が非常に重くなるのは、容易に想像がつくはずです。
 そういうことからすると、四中校区での施設一体型小中一貫校の設置は、現状では、断じて認められません。
 こうした、児童の安全・児童の命に関することについては、必ず、審議会で、調査・審議をしてください。



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2024年03月01日

学校・保育施設で初歩的な感染予防対策もせず、漫然と医療関係の支出を増額するのは、「健康医療先進都」ではない。

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一昨日の本会議ではこの件も。

インフルエンザの流行で、子ども医療費の助成を増額したいというので、学校園や保育施設でどういった対策をしたのかと尋ねたのですが、高槻市は答弁しませんでした。

初歩的な感染予防対策の有無も問わずに、インフルエンザが流行っているからといって、安易に、医療関係の支出の増額を、許してはいけないのではないでしょうか。

高槻市は、今月22日に、大阪医科薬科大学や高槻市医師会等と、「『健康医療先進都市』推進のための連携に関する協定」を締結したということですが・・・

20240301kenkouiryousenshintoshi.jpg

質の高い医療を受けられる体制が整っている・医療費の助成を税金から受けられるということも大事ですけれども、病気を予防する・健康を維持するということも大事ですよね。

他市よりも、しっかりとした対策をすることで、市民の皆さんの感染を防止し、健康を維持してもらって、そして、医療や健康の関係の支出を低く抑えるという「結果」を出す。そういう医療費等の抑制という「結果」を出すことによって、はじめて、「健康医療先進都市」と言えるのではないでしょうか?

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第7号令和5年度高槻市一般会計補正予算(第9号)

<1回目>

 子ども医療費の助成について伺います。
 当初の予想を超えた医療費助成制度の利用があったので、歳出を1億1300万円増額したいということですが、どういった病気が当初の予想より増加したのでしょうか?インフルエンザや新型コロナ、その他の病気は、どれだけ増加したのでしょうか?お答えください。
 また、その原因は何なのでしょうか?お答えください。

⇒インフルエンザについては昨年9月から12月にかけて例年と比べて大幅に増加するなど、感染症の流行によるものと考えております。

<2回目>

(1)インフルエンザが昨年9月から12月にかけて、例年と比べて大幅に増加したということですが、学校園や保育施設では、どういった対応をしたのでしょうか?お答えください。

⇒子ども医療費助成制度に係る質疑でございますので、お答えは控えさせていただきます。

(2)医療費助成の増額分は、すべてインフルエンザのものなでしょうか?インフルエンザのものは何%なのでしょうか?それ以外は、何が何%なのでしょうか?お答えください。

⇒子ども医療費助成の増額分につきましては、令和5年度の支出額が前年度と比べて増加している状況を踏まえ、算出しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 学校園や保育施設でのインフルエンザへの対応について、議会で答えられないというのは、どういうことなんでしょうか?
 高槻市のHPの「インフルエンザ発生情報」のページには、「国の通知に基づき、令和5年9月4日より季節性インフルエンザの・・・シーズンが始まりました。」と書かれています。インフルエンザの感染症が流行の兆しを見せているということであれば、我々は、つい最近まで、コロナ禍の渦中にいたわけですから、その新型コロナの経験を活かして、感染を防ぐための対策を講じるべきだったのではないのでしょうか?
 先ほど市長から報告があったとおり、高槻市役所は、今月22日に、大阪医科薬科大学や高槻市医師会等と、「『健康医療先進都市』推進のための連携に関する協定」を締結したということですが、質の高い医療を受けられる体制が整っている、医療費の助成を税金から受けられるということも大事ですけれども、病気を予防する、健康を維持するということも大事ですよね。
 以前のように、パーテーションを立てろとか、フェイスシールドをしろとは言いませんが、子ども達の健康を守るために、体育の授業以外での適切なマスクの着用や、手洗いの励行、部屋の換気などを行うべきです。
 そういう初歩的な感染予防対策の有無も問わずに、インフルエンザが流行っているからといって、安易に、医療関係の支出の増額を、許してはいけないのではないでしょうか。
 他市よりも、しっかりとした対策をすることで、市民の皆さんの感染を防止し、健康を維持してもらって、そして、医療や健康の関係の支出を低く抑えるという「結果」を出す。そういう医療費等の抑制という「結果」を出すことによって、はじめて、「健康医療先進都市」と言えるはずです。
 昨年は年末にかけて、インフルエンザA型が流行して、今年に入ってからは、インフルエンザB型が、10年に1度の大流行をしているということです。
 あらためて、学校園や保育施設で、適切な感染症対策に取り組むよう、要望して、質問を終わります。



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2024年02月28日

【消防指令センター】公取に消防デジタル無線での談合を認定された企業が新たに設立した子会社と、契約してもいいのか?

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今日は3月議会の初日。即決議案の質疑・採決や令和6年度施政方針の説明等があり、私は2議案について質問しました。

高槻市が島本町と共同運用する消防指令センターを造るために、入札ではなく、プロポーザル方式で専門業者を選定したというのですが・・・その事業者は、公正取引委員会に消防デジタル無線で談合したと認定され、高槻市に訴えられている富士通が、談合事件後に設立した100%子会社。私は、経緯を説明したうえで、契約すべきではないと、議案に反対しましたが、残念ながら、賛成多数で可決されてしまいました。

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以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第2号高槻市島本町消防指令センター整備事業契約締結について

<1回目>

 消防指令センターを整備するために、富士通Japan株式会社と、11億5467万円で契約したいということです。まず7点伺います。

(1)事業者の選定にあたっては、公募型プロポーザルを実施したということです。何故、入札ではなく、プロポーザル方式で、事業者を選定したのでしょうか?理由をお答えください。

⇒1点目につきましては、事業者の実績に基づく企画力、技術力及び経験等を活かした技術提案を募ることが可能なためでございます。

(2)この公募型プロポーザルに参加した事業者は、何社だったのでしょうか?お答えください。
(3)富士通Japan株式会社と、11億5467万円で契約したいということですが、富士通Japanよりも低い価格を提示した事業者は何社あったのでしょうか?また、そのうち、最低の金額はどれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒2点目と3点目につきましては、2者の事業者が参加表明されましたが、最終の応募者は1者でございました。

(4)富士通Japan株式会社を選んだ主な理由は何だったのでしょうか?消防救急デジタル無線のシステムを富士通と契約していたことも、考慮されたのでしょうか?お答えください。
また、富士通と富士通Japanは、どういった資本や契約の関係にあるのでしょうか?子会社なのでしょうか?お答えください。

⇒4点目につきましては、公募型プロポーザル審査要領に基づき、審査した結果でございます。
 また、関係については、富士通Japan株式会社が連結子会社と認識しております。

(5)この議案の消防指令センター整備事業については、災害時活動管理システムや地図等検索装置、支援情報端末表示等が含まれているということですが、それらを開発・作成するメーカーは、どこなのでしょうか?消防救急デジタル無線と同じく、富士通ゼネラルなのでしょうか?お答えください。

⇒5点目につきましては、富士通Japan株式会社でございます。

(6)市のHPには、「消防デジタル無線談合損害賠償請求事件」について、被告を6社として、令和2年6月17日に提訴したと書かれていますが、この訴訟の進捗はどうなっているのでしょうか? 具体的にお答えください。

⇒6点目につきましては、弁論準備手続きを係属中でございます。

(7)富士通ゼネラルが、消防救急デジタル無線談合についての公正取引委員会の排除措置命令等を不服として、その取消を求めて、裁判を起こしましたが、地裁でも高裁でも敗訴したということです。現在、この訴訟はどうなっているのでしょうか?お答えください。
また、仮に、この議案の契約の締結前、あるいは契約の期間中に、富士通ゼネラルの敗訴が確定した場合には、契約はどうなるのでしょうか?プロポーザルの実施要綱には、市の指名停止基準の措置事由に該当する場合等には、契約を締結しない旨が記載されていますが、それが適用されるのでしょうか?お答えください。

⇒7点目につきましては、株式会社富士通ゼネラルの取消訴訟に関し、お答えする立場にございません。
 また、今回の契約先は、富士通Japan株式会社でございますので、その訴訟の結果による契約への影響はございません。

<2回目>

(1)プロポーザル方式にしたのは、事業者の企画力等も見るためだといったお答えでした。消防指令センターの整備において、各事業者の企画力の差というのは、具体的に、どういったところに表れるのでしょうか?お答えください。
  
⇒1点目につきましては、課題を踏まえた、技術力に基づく提案内容と考えております。

(2)公募型プロポーザルには、2者の事業者が参加表明をしたものの、最終の応募者は1者だったということです。最終的に参加を取りやめた事業者は、なぜ参加をしなかったのでしょうか?どの段階で参加を取りやめたのでしょうか?具体的にお答えください。
  
⇒2点目につきましては、参加事業者の都合により企画提案書の提出前に辞退されております。

(3)高槻市が、富士通ゼネラルや、その代理店であった富士通等を訴えた、消防デジタル無線談合損害賠償請求事件の提訴日は、令和2年6月17日ですが、日経等の記事によると、その年の10月に、富士通は、国内の自治体向けの事業等を再編・統合した新会社として、富士通Japanを設立したということです。富士通Japanは、富士通本体のSE部隊等で体制がつくられた、富士通の100%子会社だということなんですが、つまり、富士通Japanは、談合によって、高槻市に損害を与えた、富士通と、イコールだといえるのではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒3点目につきましては、繰り返しとなりますが、1問目でお答えしましたとおり、連結子会社と認識しております。

(4)公正取引委員会は、消防デジタル無線の談合に関して、富士通ゼネラルが納付すべき課徴金額の算定対象物件一覧に、高槻市と富士通との契約も含めています。富士通ゼネラルと、その代理店であった富士通は、共謀して、高槻市に損害を与えたと考えられるわけですが、先ほど申し上げたとおり、富士通Japanは、この富士通と同じであると、私は考えております。
 あらためておききしますが、この議案の契約の締結前、あるいは契約の期間中に、先ほどの排除措置命令等取消請求事件において、富士通ゼネラルの敗訴が確定した場合、契約はどうなるのでしょうか?プロポーザルの実施要綱には、市の指名停止基準の措置事由に該当する場合等には、契約を締結しない旨が記載されていますが、それが適用されることになるのでしょうか?お答えください。

⇒4点目につきましては、繰り返しとなりますが、1問目でお答えしましたとおり、今回の契約先は、富士通Japan株式会社でございますので、排除措置命令等取消請求事件の結果による影響はございません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 高槻市の監査委員は、消防救急デジタル無線の談合に関する私の住民監査請求に対して、監査結果の「判断」の中で、このように記載しています。

・・・公正取引委員会が行った排除措置命令では、富士通ゼネラル外4社は、特定消防救急デジタル無線機器を自ら落札して、当該機器を納入するほか、その代理店、工事業者等に落札させるなどして、当該代理店等を通じて消防救急デジタル無線機器を納入していたとされている。また、入札等において落札すべき価格は、納入予定メーカー自らが落札者となる場合には自ら定め、代理店等に落札させる場合には当該代理店等と相談して決定するなどし、納入予定メーカー以外の者は、納入予定メーカーが定めた価格よりも高い価格で入札する又は入札に参加しないなどにより納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていたとされている。以上のことから、富士通ゼネラル外4社は、共同して、特定消防救急デジタル無線機器について、納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカー以外の者は、納入予定メーカーが納入できるように協力する旨を合意することにより、公共の利益に反して、特定消防救急デジタル無線機器の取引分野における競争を実質的に制限していたとされており、実際に富士通ゼネラル以外の4社については本件命令がそれぞれ確定している。
 富士通ゼネラルは、本件命令に不服があるとして取消訴訟を提起しており、本件談合に関わっていたと断定することはできないものの、富士通ゼネラル以外の4社に対する本件命令が確定していることからすると、消防救急デジタル無線機器の取引分野において談合が行われていたことは事実であり、富士通ゼネラルが談合に関わっていたとすることは極めて蓋然性が高いと考えられる。また、富士通ゼネラルが談合に関わっていた場合、・・・富士通ゼネラルが納付すべき課徴金額の算定対象物件一覧に、市が富士通と締結した本件契約が含まれていることからすると、富士通も本件談合に関わっていたとすることも蓋然性が高いと考えられる。

・・・ということで、公正取引委員会は、富士通が談合に関わっていたとしていますし、高槻市監査委員も、その可能性が高いとしているわけです。このことについては、消防本部は、担当部署として、監査委員に対して意見陳述もしているので、当然ご存知のはずです。
 先ほど述べたとおり、富士通Japanは、この談合を行っていた当時の富士通と同じ組織といえると、私は考えています。
 こんな富士通Japanと、高槻市は、契約をしてもいいのでしょうか?
 富士通ゼネラルが、公正取引委員会の排除措置命令等の取消を求めて訴えた裁判では、先ほども申し上げたとおり、一審でも二審でも、富士通ゼネラルが敗訴しています。最高裁に上告等をしているということですが、他のメーカーが全社、談合を認めている以上、厳しい結果になるのではないでしょうか?
 裁判で決着がついていないから、決着がつくまでは入札等に参加させても問題はない、という考え方もあるかもしれませんが、公正取引委員会から、消防無線で談合をしたと認定されて、一審二審でも敗訴しているわけですし、こと、市民の命に関わる消防関係の事業には、端から参加をさせないという選択肢もとりえたのではないでしょうか?
 年度末ですし、もしかしたら、近々、最高裁の決定も出るかもしれません。せめて、新年度になってから、プロポーザルを実施しても良かったのではないでしょうか?
 また、親会社が談合を認定されても、子会社なら、たとえ、談合事件後に設立された実質親会社と同じ組織だったとしても、契約して良いとなれば、行政が、抜け道を認めることになるので、非常に問題だと思います。こういうケースは市として認めないと、入札等の参加条件に盛り込んでおくべきです。
 それにしても、この議案のものと同じような消防指令センターは、全国に沢山あるはずですし、それを整備できる事業者も、富士通系だけではなく、複数あると思うのですが、なぜ、富士通Japanしか、最終的に、プロポーザルに参加しなかったのでしょうか?不思議な感じがします。
 市と富士通等との裁判も決着がついていませんし、私は、この議案には賛成できません。
 議会として、継続審査とするか、先ほど申し上げた点を考慮した、やり直しを求めるべきだと思います。議員の皆さんの賢明なご判断を期待しております。
 以上です。



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2024年02月27日

【京口町債権時効消滅訴訟】判決言渡しは5月30日

今日は11時から、大阪地方裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の第7回口頭弁論がありました。

今回で結審となり、判決言渡しは5月30日13時10分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年02月16日

【高槻市営バス】喫煙禁止の場所で喫煙しボヤ。情報公開請求されたから公開?

バスからドラレコを盗んで逮捕された運転士の件が報じられましたが、今日は、喫煙禁止の場所で喫煙してボヤ騒ぎを起こした運転士に対して戒告処分を行ったとの発表が、高槻市交通部からされました。

実はこの件については、今朝、情報公開請求をしたところでした。この事件が起きたのは約2週間前。何故すぐに公表しなかったのでしょうか?情報公開請求されたので、慌てて公表したのではないのでしょうか?

以下は交通部の報告です。ドラレコを盗んだ職員については免職処分にしたという報告もされました。

令和6年2月16日

高槻市 交通部

高槻市交通部職員の懲戒処分について

 交通部において、市営バス乗務員のたばこの火の不始末により所属営業所敷地内の樹木に引火したという事案が発生したため、当該職員に対して懲戒処分を行いました。

1 事案
(1) 概要
 令和6年2月4日(日)午後1時36分頃、当該バス乗務員がバス運行後に緑が丘営業所へ入庫し、所定の駐車枠に駐車した後、喫煙が禁止されている植込みで喫煙を行いました。喫煙後にたばこの火を消す際、植込みにある樹木にたばこを擦りつけて消したため、樹木に引火しました。その後、午後2時12分頃に営業所に来所されたお客様から、「煙が出て木が燃えている」との報告を受けたため、営業所職員により消火を行うとともに、消防及び警察へ報告を行いました。
(2) 処分の内容、対象者及び処分理由
 「戒告」
 交通部 運輸課 緑が丘営業所 50歳
 当該職員の行為は、市民の信頼を損ねる悪質な信用失墜行為であり、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものである。
(3) 処分年月日
 令和6年2月16日(金)
2 お詫び
 関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことについて、深くお詫びいたします。今後、このようなことがないよう再発防止に努めてまいります。


令和6年2月16日

高槻市交通部

高槻市交通部職員の懲戒処分について

 交通部において、市営バス乗務員(会計年度任用職員)が、バス車両内に搭載されているドライブレコーダーを故意に破損させ、営業所外に持ち出し、投棄した事案が発生したため、当該職員に対して懲戒処分を行いました。

1 事案
(1) 概要
 令和6年1月20日(土)午前6時10分頃、当該職員が前日に乗務していた車両について、別のバス乗務員が運行開始前の車両点検を行ったところ、バス車両に傷があり、バス車内のドライブレコーダーの記録装置が無くなっていることに気が付き、営業所に報告がありました。
 そこで、当該職員に対して問いただしたところ、当初はバス車両の傷、ドライブレコーダーの破損共に否認していたものの、2月7日(水)に代理人(弁護士)を通じて、ドライブレコーダーについては、当該職員が故意に破損させ、営業所外に持ち出し、投棄したことを書面にて認めたものです。
 なお、投棄したとされるドライブレコーダーの記録装置については、当部においても捜索をしましたが、2月16日(金)現在において発見されていません。
 また、事案が判明した1月20日(土)にバス車両の損傷及びドライブレコーダーの記録装置の盗難について、警察へ事故届及び被害届を行っておりましたが、2月14日(水)に窃盗容疑で警察に逮捕されたものです。
(2) 処分の内容、対象者及び処分理由
 「免職」
 交通部 運輸課 緑が丘営業所 会計年度任用職員 49歳
 当該職員の行為は、市民の信頼を著しく損ねる極めて悪質な信用失墜行為であり、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものである。
(3) 処分年月日
 令和6年2月16日(金)
2 お詫び
 関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことについて、深くお詫びいたします。今後、このようなことがないよう再発防止に努めてまいります。




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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年02月14日

【富田地区のまちづくり】若者の意見を聞き、若者の未来の幸せを熟慮して、施設等の検討を

高槻市立富田ふれあい文化センター

先日の高槻市議会の市街地整備促進特別委員会では、富田地区のまちづくりについても質問しました。

以下は先日のやり取りと資料の一部です。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■案件2 富田地区のまちづくりについて

●富田まちなみ環境整備事業について

富田まちなみ環境整備事業について

<1回目>

(1)建築物等修景助成や団体活動助成の、令和5年度の活用実績はどれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目については、令和5年度の活用実績はございませんでした。

(2)修景に協力しない所有者の方もおられるのでしょうか?おられるのであれば、何故ご協力いただけないのでしょうか?お答えください。

⇒2点目については、本事業は、地域の自主的な取組を支援するものです。

<2回目>

・修景に協力しない所有者の方に対しては、何故ご協力いただけないのか、事情を訊くなどしていないのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でお答えしましたとおり、本事業は、地域の自主的な取組を支援するもので、市ホームページへの掲載や富田支所への配架等を通じて制度の周知に取り組んでおります。

<3回目>

 あとは意見です。
 せっかく、歴史的なまちなみを造り出そうとしているわけですから、もし、修景にご協力いただけない所有者の方がおられるのであれば、何故なのか、事情を訊いてみてはいかがでしょうか?本当に、歴史的なまちなみを形成したいということであれば、協力して下さらない方に対してこそ、働きかけるべきではないでしょうか?

●JR京都線茨木・高槻間における鉄道高架化の検討について

JR京都線茨木・高槻間における鉄道高架化の検討について

<1回目>

・これまで、高架化を府へ要望し続けていますが、府における進捗状況は、どういったものなのでしょうか?お答えください。

⇒大阪府においては、勉強会を通じて、芥川橋梁改築との同時施工による相乗効果や鉄道高架化による広域的なメリットの検証などを行われているものと認識しております。

<2回目>

・大阪府において、メリットの検証などを行われているということですが、その検証は、令和5年度では、どれだけ進んだのでしょうか?具体的にお答えください。

→大阪府においては、高架化に合わせた関連道路事業等の整備効果の検証を行っていると伺っております。

この件については以上です。

●(仮称)富田地区複合施設等整備事業について

(仮称)富田地区複合施設等整備事業について
(仮称)富田地区複合施設等整備事業について

<1回目>

(1)ワークショップでは、参加した市民の方々から、様々な意見があったということですが、これらの意見をどのようにまとめるのでしょうか?お答えください。

⇒いただいた様々な意見については、整備コンセプト、建物の配置や空間イメージを検討する際に参考にさせていただきます。

(2)複合施設の運営は、どこが、どのように行うのでしょうか?お答えください。

⇒基本計画において、管理・運営手法の検討を行ってまいります。

(3)富田ふれあい文化センターの前に設置されている歌碑等はどうなるのでしょうか?お答えください。

⇒個々の施設における詳細な検討は、今後、行ってまいります。

<2回目>

(1)資料には、「複合施設については、個別の目的のためだけに訪れるのではなく、ふらりと立ち寄りたくなる場所。ほっとリラックスできる場所・自然と会話がはずむ場所・みんなで使ってみたくなる場所といった”『まちのリビング』となる拠点施設”を目指す。」と書かれています。
 こうした立ち寄りたくなる場所等については、市外の方も対象となっているのでしょうか?お答えください。
 また、意見交換会や、みらいミーティング(市民ワークショップ)でも、市外からの来訪者で賑わってほしいといった認識で、参加者の皆さんは、意見を出したり、議論をしたりしているのでしょうか?お答えください。

⇒(仮称)富田地区複合施設については、市外の方も含め、多くの方々に利用・来訪していただくことを想定しております。
 また、みらいミーティング等の参加者からは、市外からの来訪者の利用を想定した、ご意見もいただいております。

(2)(仮称)富田地区複合施設は、富田ふれあい文化センター、富田青少年交流センター及び富田老人福祉センターの3施設を、多世代交流機能を持つ複合施設として整備するものであって、それら3施設の機能については、「原則としてサービス継続」とされています。
 「原則として」ということですが、例外としては、どういったものがあるのでしょうか?あるいは、どういう場合に、例外となるのでしょうか?ワークショップ等の参加者の意見次第なのでしょうか?お答えください。

⇒富田地区まちづくり基本構想は、今後の方向性をお示ししたもので、詳細な検討については、今後行ってまいります

(3)先ほどの歌碑等も、原則として継続されるものに含まれるのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、個々の施設における詳細な検討は、今後、行ってまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 この(仮称)富田地区複合施設は、富田ふれあい文化センター等3施設を、複合施設として再整備するものだということです。
 事業予定地も広いですし、富田地区の皆さんにとっては、大きなプロジェクトになりうると思います。
 この施設が、今から10年後に供用が開始されて、耐用年数が60年だとすると、この施設の利用者や、この施設に影響を受ける方々の中心は、我々よりも若い世代になるはずです。ですので、未来を見据えて、この施設を、どのようなものにすべきなのかを、考えなければならないと、私は思います。
 意見交換会や、みらいミーティング(市民ワークショップ)で、様々な意見が出たということですが、地元の大学生とか高校生とか、もっともっと若い方に参加してもらって、あるいはアンケート調査等をして、地域の未来のために、どういう施設にすべきなのか、何を残して、何を変えていくべきなのか、地域の未来を生きる若者の皆さんに意見をいただいて、それに耳を傾けるべきではないでしょうか。
 そういうふうにして、もし、魅力のある、市外の方にも開かれた施設ができれば、JR京都線の茨木・高槻間の鉄道高架化について、高架化をするメリットが増えたと、府を説得する材料の一つにもなるのではないでしょうか。
 地域の若い皆さんの意見をもっと聞いて、その若い皆さんの未来の幸せを、熟慮して、施設等の検討を進めてください。



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2024年02月09日

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は3月19日

今日は11時30分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第1回口頭弁論がありました。

次回は3月19日13時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年02月07日

【JR高槻駅南地区の再整備】検討範囲には、グリーンプラザの1号館〜3号館・松坂屋やクロスパル高槻(高槻市総合市民交流センター)等が

昨日の高槻市議会の市街地整備促進特別委員会では、JR高槻駅南地区の再整備についても質問しました。この再整備の検討範囲には、グリーンプラザの1号館〜3号館だけではなく(2号館は大丸松坂屋百貨店が運営する「松坂屋高槻店」が主体)、郵便局や、クロスパル高槻(高槻市総合市民交流センター)も含まれています。

JR高槻駅南地区の再整備・再整備検討範囲には、グリーンプラザの1号館から3号館だけではなく(2号館は松坂屋)、郵便局や、クロスパル高槻(高槻市総合市民交流センター)なども

以下は昨日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■案件1 JR高槻駅周辺整備について

●2 JR高槻駅南地区の再整備について

<1回目>

(1)再整備検討範囲には、グリーンプラザの1号館から3号館だけではなく、郵便局や、クロスパル高槻(高槻市総合市民交流センター)なども含まれていますが、何故なのでしょうか?お答えください。
 また、再整備によって、高槻市総合市民交流センターの位置に、民間事業者の商業施設等が来るということもありえるのでしょうか?お答えください。

⇒1点目ですが、再整備の検討範囲としてまちづくり協議会によって設定され、再整備の内容も含め今後検討されるものと伺っております。

(2)再整備には、市や高槻都市開発はどのようにかかわるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目ですが、市は再整備に取り組む地権者組織を支援するものです。

(3)今年2月2日に、「JR高槻駅南地区市街地再開発準備組合」が設立されたということですが、この準備組合とは、法的にどういった位置付けになるのでしょうか?設立することで、どういったメリットがあるのでしょうか?準備組合には、市も入るのでしょうか?お答えください。

⇒3点目ですが、準備組合は権利者等からなる任意団体で、市はグリーンプラザの権利者として加入しております。

<2回目>

(1)市はグリーンプラザの権利者として、準備組合に加入しているということです。市の権利としては、どういったものが、どれだけあるのでしょうか?全権利者の何%の権利を、市は有しているのでしょうか?お答えください。
 また、準備組合では、どのように、物事が決定されるのでしょうか?多くの権利を有している権利者ほど、決定権があるのでしょうか?スケジュールはどうなっているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目ですが、市は会議室等を所有しており、全体からの割合については把握しておりません。また、決定権については準備組合の規約に基づくものとされ、スケジュールについては未定であると伺っております。

(2)市としては、再整備において、クロスパル高槻(高槻市総合市民交流センター)が有している行政の機能について、どのようにしていく考えなのでしょうか?お答えください。
 また、再整備において、市として、どういった施設や機能を、新たに加えていくべきだと考えているのでしょうか?お答えください。

⇒2点目ですが、今後、事業計画案が示される中で検討を行っていくものです。

(3)市は再整備に取り組む地権者組織を支援するということですが、具体的には、どういった支援を行うのでしょうか?お答えください。

⇒3点目ですが、技術的助言等の支援を行う予定です。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 JR高槻駅南地区の再開発は、まさにビッグプロジェクトです。グリーンプラザ高槻1号館の中が、シャッター通りさながらの状態になっていた、かつての失敗を繰り返さないためにも、慎重に、建物の構造等を決めていただきたいと思います。
 駅の近くにホテルがあれば便利だといった声も聞きました。地権者の皆さんの意向を尊重しつつ、高槻の玄関口に相応しい、魅力的な施設を備えられるように検討してください。
 クロスパル高槻(高槻市総合市民交流センター)も再整備の検討範囲に含まれています。クロスパル高槻は、駅の出口からすぐなので、利用する市民にとって、非常に利便性が高いということは、皆さんもご承知のとおりです。これが、再開発によって、不便になったと言われないように、むしろ、便利になったと評価されるように、行政の施設の配置には、十分に配慮してください。



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posted by 北岡隆浩 at 12:27| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年02月06日

【新関西将棋会館】隣接地の公園や歩道の美装化は不要では?

今日は高槻市議会の市街地整備促進特別委員会があり、JR高槻駅周辺の整備と富田地区のまちづくりについての報告があったので、私もいくつか質問しました。

JR高槻駅西口周辺整備・将棋のまち高槻に

関西将棋会館の移転に合わせて、JR高槻駅西口周辺を整備するというのですが・・・以下は今日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■案件1 JR高槻駅周辺整備について

●1−2ページからの、JR高槻駅西口周辺整備について、質問します。

 関西将棋会館の移転に合わせて、会館の隣に「駒音公園」という名称の公園を整備して、JR高槻駅西口の地下通路を美装化し、西口北側に休憩施設を設けて、JR高槻駅北側の駅中央口から西口の道路を、将棋のまち高槻に相応しい空間に整備するということです。まず4点伺います。

(1)この公園や道路等の整備は、関西将棋会館の誘致の際に、日本将棋連盟に対して、高槻市から提案したものだと思いますが、日本将棋連盟にとっては、どういったメリットがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、日本将棋連盟からは、この公園や道路等の整備について、どういった注文や意見があったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目のメリットにつきましては、将棋連盟が判断されるものと考えております。また、連盟からは特に意見等はございませんでした。

(2)この「駒音公園」では、将棋関係のイベントも行われるのでしょうか?一般的な公園の利用以外に、どういった利用を想定しているのでしょうか?お答えください。

⇒2点目の駒音公園につきましては、市民等に利用されるものであり、将棋関係のイベントについては未定でございます。

(3)駅中央口から西口の道路については、イメージの図などがありませんが、どういった整備を行うつもりなのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、駅中央口から西口までの歩道については、あまり人通りが多くないので、費用対効果が薄いのではないかと思いますが、その点については、どのようにお考えなのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒3点目の駅中央口から西口までの道路整備については、将棋のまち高槻にふさわしい空間となるよう、検討会を中心に美装化等の検討を進めております。

(4)この道路沿いには、「高槻近未来計画 桜街道」と刻まれた石碑があって、桜が植えられていますが、どういった経緯で、この桜街道が整備されたのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、この桜街道は、どうなるのでしょうか?将棋会館のオープンに合わせて撤去等されるのでしょうか?お答えください。

高槻近未来計画 桜街道

⇒4点目の桜等についてですが、高槻商工会議所が中心となって取り組まれたもので、今回の市の整備で改修等の予定はありません。

<2回目>

(1)公園や道路等の整備による、日本将棋連盟のメリットについては、日本将棋連盟が判断されるものだということです。
 これらの整備については、先ほど申し上げたとおり、高槻市から、日本将棋連盟に対して、提案されたものですが、日本将棋連盟にメリットがあると考えたからこそ、提案されたのではないのでしょうか?その提案の際には、日本将棋連盟に、どういったメリットがあると考えていたのでしょうか?どういった意図で、これらの整備を提案したのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目につきましては、将棋のまち高槻にふさわしい整備について、市の考え方を示したものです。

(2)駒音公園での将棋関係のイベントは未定だということです。この公園や道路で、将棋関係のイベントやパレード等が行われる場合には、市民の利用の制限や、交通規制などがされることもありえるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目につきましては、内容に応じて適切に対応してまいります。

(3)高槻商工会議所が中心となって取り組んだ「高槻近未来計画 桜街道」の桜等については、改修等の予定はないということですが、資料の図を見ると、整備の範囲に含まれています。この桜街道では、どういった整備が行われるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒3点目ですが、1問目でお答えしたとおり、将棋のまち高槻にふさわしい空間となるよう検討しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 関西将棋会館を誘致するために、この公園の整備を、日本将棋連盟に提案したということは、この公園を造れば、日本将棋連盟にメリットがあると、市が考えたからだと、捉えるのが普通ですよね。ところが、日本将棋連盟のメリットについても、市の提案の意図についても、具体的なお答えはありませんでした。「将棋のまち高槻にふさわしい整備」をするうえで、公園が特に必要だということも、ないと思います。公園での将棋関係のイベントも未定だということで、イベントの計画や想定すらもないということですので、この公園は、必要が無いといわざるをえません。
 駅中央口から西口までの歩道についても、人通りがあまりありませんので、費用対効果が薄いと考えられます。美装化は税金の無駄ではないでしょうか。美装化で、「将棋の道」を、高槻商工会議所等が取り組んだ「高槻近未来計画 桜街道」の部分に造ると、コンセプトがブレるので、将棋のほうは、諦めるべきです。
 西口北側の休憩施設の整備については、あの地下通路の入口付近は、朝夕の利用者の多さの割には、せせこましい感じなので、休憩施設を設けて、広がりをもたせることには賛成です。地下通路の美装化については、関西将棋会館へ来られる方の多くが通るでしょうし、無難だと思います。これら以外は、やる価値も意味もないですし、効果も薄いので、税金の無駄になるのではないでしょうか。ご再考ください。



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2024年01月31日

【財産区債権時効消滅訴訟】次回は3月22日ですが弁論準備手続のため傍聴不可

本日、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の弁論準備手続がありました。

次回は3月22日とされましたが、弁論準備手続のため傍聴はできません。


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2024年01月23日

【京口町債権時効消滅訴訟】次回は2月27日

今日は10時から、大阪地方裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の第6回口頭弁論がありました。

次回は2月27日11時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年01月21日

第32回高槻シティハーフマラソン

IMG_2033.jpg

本日は「第32回高槻シティハーフマラソン」が開催されました。

今回は事情があり、エンジョイラン(2.7km)に参加しました。

ランナーの皆さん、実行委員会のスタッフの皆さん、マラソンをご支援下さった皆さん、沿道で声援を贈ってくださった皆さん、お疲れ様でした。


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2024年01月05日

【PTA】2月12日にPTA改革勉強会

今年2月12日に、PTA改革勉強会が、赤大路小学校PTA主催で開催されるとのことです。

赤大路小学校PTAについては、高槻市内の先進事例として、昨月の議会でも取り上げました。

PTAの改革に前向きに取り組んでみたいという保護者の方は、ぜひご参加ください。

PTA改革勉強会

高槻市立赤大路小学校PTAでは、令和5(2023)年度に、@任意加入の徹底、A活動目的の明確化と活動のスリム化、B活動内容の透明化・IT活用を柱とする大規模な改革を実施しました。
この件について、他校PTAの役員さんや保護者の方などからご質問をいただくことが増えましたので、勉強会を開催します。
改革関係の資料集をもとに、当PTA役員が説明し、ご質問にお答えしながら議論をすることで、PTA改革について考える機会とし、皆様のご参考にしていただければ幸いです。
PTA改革を口で言うのは簡単ですが、実行するのは簡単ではありません。「入会届をつくれば終わり」ではありません。ですが、既にやった他のPTAの事例を知ることで、圧倒的に楽に、効率的になると思います。「今のPTAを変えたい!」と本気で考えておられる方のご参加をお待ちしています。

日時:2024年2月12日(月・祝)午前10時〜12時
場所:赤大路コミュニティセンター大集会室
対象:高槻市内の幼小中高のPTA役員(役員候補・予定者含む)・PTA会員・保護者、教育関係者
※市外の方も申込可能ですが、定員を超えた場合市内の方を優先します。
会費:お一人1000円(資料代含む。赤大路小学校PTA会員は無料)
お申込み:下記フォームよりお願いします。

※ご入力いただく個人情報は本勉強会関係の連絡にのみ使用し、「赤大路小学校PTA個人情報取扱規則」にそって適切に管理いたします。
※このご案内を高槻のPTAに関係するすべての方に届けたいと願っています。SNS(LINEなど)やメールなどで拡散していただければ幸いです。

主催・問い合わせ:赤大路小学校PTA akaoji.pta@gmail.com



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2023年12月30日

井上善雄先生、安らかに・・・

今日は悲しい連絡が。井上善雄弁護士が、3日ほど前にお亡くなりになったとのこと。

井上先生には、オンブズ近畿ネットの月例会で大変お世話になり、住民訴訟や情報公開請求等に関する豊富な経験から、有益なご助言を様々いただきました。

すでにご家族だけでお葬式を済まされており、ご近所のご友人たちも今はご訪問・ご挨拶を避けている状態だということです。

ご冥福をお祈り申し上げます。

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2023年12月27日

【平田市議名誉毀損訴訟】一審敗訴。控訴します。

平田市議が私に対して名誉毀損等をしたとして賠償を求め、今年4月14日に提訴した訴訟。本日判決言渡しがありましたが、残念ながら、敗訴でした。

控訴は、判決正本が送達された日の翌日から2週間以内にしなければならず、年末年始でも関係ないとのことなので、今日は、法廷で判決の主文を聞いただけで、判決文を受け取りませんでした。なので、どういう理屈で負かされたのかはまだ知りません。

簡単に経緯を振り返ると、平田市議が所属する高槻市議会の会派「自民・無所属議員団」の議員らが、令和3年10月の衆院選において、旧統一教会の信者の方と、選挙で協力していた事実を、私がビラ配布等で訴えたところ、平田市議は、「北岡氏が旧統一教会の信者だと主張される方のことをそもそも存じ上げません。存じ上げない方と関係があるはずがありません」と、自分の頭の中だけを根拠に、@「事実無根」だとし、A「有権者を惑わすような許されない行為」とも評しました。

他にも、B「こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいる」、C「私と旧統一教会が関係があるというのは明らかなデマ」、D「似たようなビラ配って捕まったア○議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か…」、E「事実ではないことを言いふらされてとても困っています😅」、F「こんな姑息な手段を使ってまで有権者の支持を集めたい」、G「内容がデマ」、H「挑発して自分の土俵に引きずり込むやり方は維新系候補の典型的な手口」、I「卑劣なやり方」、J「『平田は旧統一教会と関係がある』というデマを垂れ流していた」、K「情けない」、L「嫌なことをしている議員」、M「恥ずかしい」、N「ほんとに恥ずかしい」、O「こんな幼稚なことする議員」、P「こんな奴に限ってまともな仕事はできない」、Q「みっともない」、R「捕まればいい」、S「悪質」等の言葉を、ブログやX(旧ツイッター)に投稿あるいはリツイートしました。

普通なら名誉毀損等になると思うのですが・・・後日届く判決文を読んで、控訴したいと思います。

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2023年12月24日

【供花】どうやら真の高槻市長は、石下副市長のようです。

高槻市例規集

9月議会で、石下副市長が、自腹で、「高槻市長」名義の供花を贈っていたこと等について追及しましたが、公費でも供花が贈られていたことが、情報公開請求の結果、分かりましたので、先日の12月議会の一般質問では、その件についても質問しました。

公開されている市のルール「役所交際費の支出の基準等に関する要領」によれば、弔慰については、市議会議員等の市政関係者ご本人が亡くなった場合にだけ、香典のみをお出しすることができるとされています。しかし、高槻市は、公費で、市議会議員の亡父母のご葬儀等、ご本人以外に対して、供花を出していたのです。

公費で供花を出すこともできたのに、何故、石下副市長は、自腹で、「高槻市長」名義の供花を贈ったのか・・・やはり政治目的ではなかったのかと私は考えていますが、市は、前回同様「長年、ボランティア活動を通じて市に貢献いただいた方のご家族であり、亡くなられたご本人もボランティア活動を通じて貢献いただいたことから、供花を贈ることがふさわしいと思われ、内規をもとに検討した中で、石下副市長が自費でお贈りしたものです」と答弁。

そうすると、石下副市長は、内規に反して、勝手に、自腹で、「高槻市長」名義の供花を贈ったことになります。濱田市長は、石下副市長を処分しないのか、とも質問したのですが、石下副市長は、「今後も市政発展のため、全身全霊で業務に取り組む所存」と自ら答えました。

石下副市長が、濱田市長の許可も得ず、市の内規にも反して、勝手に「高槻市長」の名義を使用しても、濱田市長は処分しないわけですから、「高槻市長」の名義を自由に使える石下副市長こそが、どうやら、真の高槻市長のようです。

この内規「慶弔内規」についてですが、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」のほうは公開されているのに、高槻市例規集にも掲載されていません。

本当に存在するのかも怪しい内規ですが、この公費の供花の支出は違法不当だとして請求した住民監査請求の意見陳述で、市は、慶弔内規は、慶弔全般の支出区分について定めたもので、要領は、そのうち、交際費に関するものだとして、非公開の慶弔内規のほうが、公開されている要領よりも、上位のルールであるといった主張をしました。そんなことが許されるのでしょうか?

以下は、12月18日の住民監査請求の意見陳述の原稿です。

令和5年11月24日付住民監査請求(高監委第404号)に係る請求人の意見陳述
請求人 北岡隆浩

1.供花については交際費から支出すべきであるということについてです。
 高槻市は、請求書に記載したとおり、香典の費用は、交際費から支出していますが、供花については、需用費から支出しています。
 高松市でも、供花に関する住民監査請求がされておりまして、その監査結果である平成21年11月18日付の高松市監査委員「高松市交際費に係る公金支出に関する住民監査請求の監査結果について」では、交際費について・・・

地方公共団体における交際費については, 法施行規則第15条第2項によって性質別に分類された歳出予算科目の中の第10節で規定されているのみで,他に法令上の規定は一切ない。したがって,交際費の定義や運用などについては,全く法解釈に委ねられているところである。
交際費とは,広辞苑によれば,「世間のつきあいのための費用。慶弔費や贈答品の費用など。」,「官庁や会社などで職務上の交際にかかる費用。」の意とされており,これを地方公共団体についてみると,行政実例では,「一般的には,対外的に活動する地方公共団体の長その他の執行機関が,その行政執行のために必要な外部との交際上要する経費で,交際費の予算科目から支出される経費である。」

・・・とされているということです。
 このことからすると、供花の費用は、「外部との交際上要する経費」ですので、やはり交際費から支出すべきです。

2.供花を贈ることは、いわゆる行政事務ではないことについてです。
 私が議会で・・・

「需用費」は、市の事業又は行政事務の執行上必要とされる物品の購入、取得及び修理等に要する経費だと、一般には理解されています。亡くなった方のご遺族が、私の立場で営む葬儀は、市の事業でも行政事務でもないわけですから、供花の費用を「需用費」で支出することはできないのではないでしょうか?

・・・と尋ねたところ、市は、「市に貢献いただいた方やそのご家族等のご葬儀に際し、供花を購入しお贈りすることは行政事務であると考えております。」と答弁しました。
 そういうふうに、幅広く行政事務を捉えるならば、香典を贈ることも行政事務だということになります。香典の費用を交際費から支出していることとも矛盾するので、やはり、供花の費用も交際費から支出すべきではないでしょうか。

3.高槻市も以前は「葬儀お供え」を交際費から支出していたことについてです。
 平成21年10月19日の高槻市議会の決算審査特別委員会で、吉田稔弘議員は・・・

 次に、市長公室関係です。
 こちらのほうも交際費77万5,860円ということで、支出命令書の点検を一応させてもらいました。その中で、少しおかしいなと思うのは、秘書課の9月分の葬儀お供え・線香4,725円。それから12月15日葬儀お供え・線香4,725円。いずれも、どこに持っていったのかは不明なんです。要は、領収証に相手先が書いてないんです。そういうような伝票が2枚発見されました。
 ほかのものは、全部だれだれとか、渡したとこの名前を大体書いてるんです。ですから、今後、領収証に支給先の何のたれ兵衛とか、名前をはっきり記入するようにしないと、名前もなしにぼんぼんと──ぼんぼんと出ないとは思うけども、たまたま2枚あったんで、そういうことも今後やはり注意してもらうというかな、一応指摘しておきます。

・・・と発言されていました。
 交際費から、「葬儀お供え」を、当時の市長公室秘書課が、支出していたということです。
 現在は、葬儀のお供えである供花の費用を、需用費から支出していますが、少なくとも15年ほど前までは、葬儀の「お供え」を交際費に計上していたわけですから、供花も、交際費から出していたのではないでしょうか?

4.公開や追及を免れるために需用費から支出するようにしたのでは?と考えられることについてです。
 先ほど述べたような、吉田稔弘議員からの指摘だけではなく、議事録を遡っていくと、いろいろな議員から追及されていました。
 それを受けてか、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」が制定されて、平成19年10月1日から実施されています。この要領では、弔慰に関しては、香典に限るとしたうえで、役所交際費の支出の状況を、市のホームページで公開するように義務付けています。
 「役所交際費の支出の基準等に関する要領」では、文字通り、役所交際費に関してだけの定めであるわけですが、交際費に計上していた葬儀の「お供え」を、需用費から支出するようになったのは、議会での追及や、ホームページでの公開を、免れるためだったのではないでしょうか?

5.求められているのは交際費の公開ではなく、慶弔関係全般の公開であるということについてです。
 議会でも、慶弔関係の支出については、厳しく追及されていたわけですが、それは、交際費から需用費に付替えれば済む、といった話ではないですよね。
 議員や、おそらく市民の皆さんの多くは、慶弔に係る支出全般について、適正化や透明化を求めているはずです。慶弔に係る支出全般の厳格化と公開が必要であるわけです。
 「役所交際費の支出の基準等に関する要領」と、その支出の公開の状況だけを見れば、これが慶弔の支出のすべてであって、高槻市はちゃんと公開していると、皆さん、思い込んでしまうと考えられますが、実はそうではなくて、需用費からも供花等の支出がされていて、そちらは非公開にして、皆さんには秘密にしていました、というのは、まったく納得がいかない話です。
 慶弔の支出の一部を非公開にすることは、公開を定めた要領の趣旨を踏みにじるものであって、許されないというべきです。

6.慶弔に関する基準が要領で定められている以上、それに従うべきであるということについてです。
 高槻市は、先週の高槻市議会本会議の答弁によると、供花に関する支出については、「慶弔内規」で定めているということでした。「高槻市例規集」にも、「慶弔内規」は掲載されていませんので、秘密のルール・ヤミのルールとしか、いいようがないと思います。
 議会答弁によると、慶弔内規は、昭和55年に定められたというのですが、平成19年10月1日からは、慶弔の支出等について定めた「役所交際費の支出の基準等に関する要領」が実施されていますので、慶弔については、要領のほうに従うべきですよね。
 こういうふうに、慶弔に関して、2つのルールが存在するのは、おかしな話ですし、仮に、昭和55年から、慶弔内規が存在していたとしても、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」の実施時に、廃止されていたのではないでしょうか。

7.供花を出しているのに、香典を出さないということが、常識的にありえるのかどうかということについてです。
 お葬式に参列したら、香典を辞退されている場合以外、社会常識的には、香典をお出しするのが普通ではないでしょうか。ましてや、供花を贈っているのに、香典は出さないということは、考えられないと思います。
 けれども、高槻市の言い分に従うと、供花は出しても、香典は出さないというケースが、多数出てくるわけです。
 そうすると、「慶弔内規」は、常識にも反したルールということになります。やはり、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」の実施時に、廃止されていたのではないでしょうか。

8.ダブルスタンダードで公金を私物化していたのでは?と考えられることについてです。
 香典の費用は、ネットでも公開されているルールに基づいて支出されていて、支出の内容もネットで公開されているのに、かたや、供花の費用は、非公開のルールに基づいていて支出されていて、支出の内容も非公開というのは、秘密裡に、公金を私物化して、自分にとって都合のいいように、使っていたということではないのでしょうか。
 「高槻市長」の供花が葬儀場にあれば、ご遺族は喜ぶはずですから、場合によっては、ワイロ的な意味合いも出てくるかもしれません。ご遺族に政治家がいれば、供花を受け取ったことについて、法律に引っかかる可能性もありますので、私は、もし、該当する政治家の方がおられるのなら、費用を高槻市に返すべきではないかと思います。

9.供花が市への貢献を鑑みたものなら、高槻市表彰条例に反するということについてです。
 市は、供花を贈ることについて、市へのご貢献を鑑みてというのですが、市への貢献に関しては、高槻市表彰条例に基づいて顕彰されるべきものです。
 「役所交際費の支出の基準等に関する要領」の支出基準では、弔慰について「市政関係者に対する香典に係る費用」としか書かれていません。市に貢献したかどうかは、関係なく、香典を贈るとしているわけです。
 ところが、市は、供花を贈ったことについては、市への貢献を鑑みたというのですが、そういうふうに、勝手に、独自に、貢献の度合いを評価するというのは、要領の基準に反しているだけではなく、高槻市表彰条例にも反しているのではないでしょうか。
 議会答弁では、「市に貢献いただいた方やそのご家族等のご葬儀に際し、供花を購入しお贈りすることは行政事務であると考えております。」としていましたが、百歩譲って、貢献した本人へはアリだとしても、その「ご家族等」に贈る理由は、ないはずです。
 こういう点からも、公金を私物化していたと、いわざるをえないと考えます。

10.濱田市長の責任についてです。
 私が議会で「市長は、この『高槻市長』名義の供花が贈られたご葬儀に、参列されたのでしょうか?この『高槻市長』の名義の供花を、葬儀場でご覧になられたのでしょうか?」と尋ねたところ、市は、「供花をお贈りした葬儀には、市長の公務の兼ね合いはありますが、参列することとしております。」と答弁しました。
 多くの葬儀に濱田市長は参列してきたということです。
 当然、供花のこともご存知でしょうから、供花の費用の支出については、市長にも責任があるといえます。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■5.供花等について

<1回目>

 高槻市の「役所交際費の支出の基準等に関する要領」では、「弔慰」については、「市政関係者」のご本人が亡くなった場合にだけ、「香典に係る費用」の支出のみが認められています。けれども、ご本人以外のご葬儀に対して、役所交際費ではなく、需用費の消耗品費から、供花に関する支出がされていたことが分かりました。これについてまず5点伺います。

(1)他の自治体の供花に関する支出を調べてみましたが、私が調べた限り、すべて役所交際費から支出されていました。なぜ高槻市は、需用費から支出したのでしょうか?お答えください。
(2)供花も弔慰に関するものですが、先ほど申し上げたとおり、市政関係者ご本人以外のご葬儀へも贈られていました。公費で供花を贈る場合の、送り先や金額の基準は、どこに、どのように定められているのでしょうか?お答えください。
(4)公費で供花を贈ることは、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」に反するのではないのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒慶事、弔慰等に関する支出については「慶弔内規」で基準を定めており、そのうち役所交際費で支出するものについて「役所交際費の支出の基準等に関する要領」で基準を定めております。
 供花は「慶弔内規」に基づき支出しており、本市では「需用費」で取り扱うこととしております。

(3)供花に関する住民監査請求の請求書の別紙に、この約10年間の支出の状況をまとめましたが、これらの供花は、すべて、「高槻市長」の名義で贈られたのでしょうか?どういった名義で贈られたのか、詳細をお答えください。

⇒供花の名義については、市内は「高槻市長」としております。

(5)この要領では、香典等については、市のホームページに掲載して公開すると定められています。供花に関する支出も公開すべきだったのではないのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒ホームページへの掲載についてですが、本要領は、役所交際費で支出した内容等の公開について定めたものです。

<2回目>

(1)供花の費用は「慶弔内規」に基づいて支出したということです。この「慶弔内規」は、誰が、いつ、作ったのでしょうか?それを誰が決裁したのでしょうか?お答えください。
また、濱田市長は、この内規をご存知だったのでしょうか?お答えください。

⇒慶弔内規は市長室で定めており、直近では令和5年8月1日付け機構改革に伴う一部改正を室長決裁で行っております。

(2)なぜ、慶弔について、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」と「慶弔内規」という2つのルールがあるのでしょうか?お答えください。

⇒慶弔内規は慶弔に関する基準を定めたもので、役所交際費の支出の基準等に関する要領は、交際費の支出の基準及び交際費の公開に関し必要な事項を定めたものです。

(3)この要領のほうはネットで公開されているのに、「慶弔内規」は公開されていません。情報公開された文書をあらためて見ましたが、内規のほうについては、支出の根拠としての記載もありませんでした。何故なのでしょうか?お答えください。

⇒内規に基づき適切に支出しております。

(4)「需用費」は、市の事業又は行政事務の執行上必要とされる物品の購入、取得及び修理等に要する経費だと、一般には理解されています。亡くなった方のご遺族が、私の立場で営む葬儀は、市の事業でも行政事務でもないわけですから、供花の費用を「需用費」で支出することはできないのではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒市に貢献いただいた方やそのご家族等のご葬儀に際し、供花を購入しお贈りすることは行政事務であると考えております。 

(5)市長は、この「高槻市長」名義の供花が贈られたご葬儀に、参列されたのでしょうか?この「高槻市長」の名義の供花を、葬儀場でご覧になられたのでしょうか?お答えください。

⇒供花をお贈りした葬儀には、市長の公務の兼ね合いはありますが、参列することとしております。

(6)公費でも、「高槻市長」の名義で、供花を贈ることができたのに、なぜ、石下副市長は、自腹で、「高槻市長」の名義の供花を贈ったのでしょうか?理由をお答えください。
(7)報道された供花については、本当に、副市長が、自腹で贈ったのでしょうか?別の誰かが、贈ったのではないのでしょうか?お答えください。

⇒長年、ボランティア活動を通じて市に貢献いただいた方のご家族であり、亡くなられたご本人もボランティア活動を通じて貢献いただいたことから、供花を贈ることがふさわしいと思われ、内規をもとに検討した中で、石下副市長が自費でお贈りしたものです。

<3回目>

(1)「慶弔内規」は、誰が、いつ、最初に作ったのでしょうか?それを誰が決裁したのでしょうか?お答えください。
(2)濱田市長は、この内規を、いつからご存知だったのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】慶弔内規は、昭和55年に秘書課で定めた。内規に関する事務は、市長室で行っている。

(3)報道された「高槻市長」名義の供花については、内規をもとに検討した中で、石下副市長が自費でお贈りしたということです。
 なぜ、内規に基づいて贈ることが出来なかったのでしょうか?内規のどういった基準に反していたのでしょうか?お答えください。
 また、石下副市長は、内規に反して、勝手に、自腹で、「高槻市長」名義の供花を贈ったことになりますが、濱田市長は、石下副市長を、処分されないのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】市へのご貢献に鑑み、供花を贈ることが相応しいと思われたが、慶弔内規は、予算削減等の観点により、対象者を限定的に定めていることから、公費での支出を見送った。自費ではあるが、長年の市へのご貢献に対し、市として感謝と弔意を表すために、贈ったものだ。支出費目について、供花に関しては、本市では、需用費で取り扱っている。
 今、議員から私個人の名前が出され、様々な発言があったが、私としては、今後も市政発展のため、全身全霊で業務に取り組む所存である。

 あとは意見を述べます。
 慶事・弔慰に関する支出は、交際費という費目がある以上、交際費からしか、できないはずです。香典も、供花も、葬儀でお出しするものなのに、香典は交際費で、供花は需用費で、などということは、会計上、ありえないはずです。私が調べた限りですが、他市では、すべて、供花の費用を、交際費で出していました。先ほどの市の答弁は滅茶苦茶だと思います。
 香典の費用は、ネットでも公開されているルールに基づいて支出されていて、支出の内容もネットで公開されているのに、かたや、供花の費用は、非公開のルールに基づいていて支出されていて、支出の内容も非公開というのは、秘密裡に、公金を私物化して、自分達にとって都合のいいように、使っていたということではないのでしょうか?
 内規が存在しますというけれども、そんな秘密のルールなんか、行政において、認められるはずがないですよね。
 この秘密の内規に基づいて支出したという費用については、全額、責任者が賠償するべきです。もし、この議場に、この供花を受け取った方がおられるなら、費用を返すべきじゃないかと私は思います。
 濱田市長は、この「高槻市長」の名義の供花が出されていたご葬儀に参列されていたこともあったということですが、この供花や内規にも、気付かなかったのでしょうか。実際のところ、どうだったのか、よろしければ、お教えください。



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2023年12月22日

【補助金領収書公開請求訴訟】高裁でも敗訴 【スポーツ団体補助金訴訟】住民訴訟を提起

今日は13時10分から、大阪高等裁判所で、補助金領収書公開請求訴訟控訴審の判決言渡しがありましたが、残念ながら、大阪地裁での判決と同様、敗訴しました。

つまり、スポーツ団体の補助金のルール(要綱)では、補助金を何に使ったのかを高槻市役所に報告する実績報告書に、領収書の写しを添付して提出しなければならないとされていたのに、実際の運用では、少なくとも5年以上、領収書の原本を、市役所や団体の事務所で確認し、その原本は団体が保管しているので、公文書に該当しないということを、裁判所が認めたわけです。

そうすると、高槻市役所は、故意に、ルールを無視して、あるいは、ルールに反して、5年以上、補助金が交付していたわけですから、この交付は不正だといわざるをえないのではないでしょうか?

そこで本日、この補助金分を市長らは賠償すべきであるとして、大阪地裁に住民訴訟を提起しました。

以下は訴状の抜粋です。

第1 事案の概要

 本件は、高槻市が、「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」(以下「本件要綱」という。)に基づかず、あるいはこれに反し、違法に、同補助金(以下「本件補助金」という。)を、スポーツ団体等に対し、交付していたことから、令和3年度及び4年度の本件補助金の全額が損害であるとして、本件補助金補助金の交付の決裁をした市長及び副市長(当時)、並びに、本件補助金の額の確定の決裁をした部長に対し、損害賠償請求することを怠ることが違法であることの確認を求めるものである。

第3 本件要綱の定め

 本件要綱7条1項では、市長は、補助金の交付の申請があったときは、法令、条例及び規則に違反していないこと等について調査し、補助金を交付すべきであると認めたときは、補助金の交付を決定する旨が定められている。
 17条では、補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)から30日以内、かつ、補助金の交付の決定に係る市の会計年度の末日までに、高槻市スポーツ振興事業補助金実績報告書に、@補助事業の収支決算書又はこれに相当する書類、A補助事業の成果を記載した書類(補助事業の効果を検証できるもの)、B補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)及びCその他市長が必要と認める書類を、すべて添付して、市長に提出しなければならないと定められている。
 本件要綱18条1項では、「市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、報告書等の書類の審査・・・等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定」すると定められている。

第3 事実経緯

1 領収書の添付・提出・確認について、主張が二転三転する高槻市

 令和3年度までの本件補助金の領収書について、市は、令和4年3月8日の高槻市議会本会議において、「領収書の写し等につきましては、実績報告書の提出時には添付されており、担当職員が確認し、決裁後に返却しております。」、「実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等につきましては、複数の担当職員が確認し、決裁後に返却しておりますが、各団体におきまして、5年間の保存を義務づけております。」と答弁した。
 令和4年5月19日付の公文書非公開決定においても、被告が保有していた令和3年度分の領収書について、「領収書の写し等」としていた。
 しかし、同年9月8日の高槻市議会本会議では、実績報告書に添付されている領収書は「ほとんど原本」だったと、半年前の答弁と矛盾する答弁をした。また、スポーツ団体33団体のうち、何団体が原本だったのかについては、記録をしていない旨の答弁もした。
 こうした記録も無い状況にもかかわらず、御庁令和4年(行ウ)第135号事件において、市は、令和4年11月18日付被告第一準備書面において、領収書について、「例外なく原本」が提出されたと主張し、また、一部については、被告職員が、事業者の事務所で確認した等とも主張した。
 令和4年度の本件補助金の領収書について、市は、令和5年9月8日の高槻市議会本会議において「・・・スポーツ団体協議会加盟団体については実績報告書の提出時に領収書の原本が添付されており、複数の職員が確認し決裁後に返却しました。また、スポーツ祭実行委員会ほか3団体については、事務所に職員が出向き、それぞれ領収書の原本を確認しました。」と答弁した。

2 裁判所が領収書を原本と認定し、領収書の公文書性を否定したこと

 前項のとおり、市の説明は二転三転しており、まったく信用できないのであるが、大阪地裁令和5年8月10日判決においては、市の上記準備書面の主張が採用され、上記領収書については、例外なく原本であると認定された。
 また、同原本が提出された実績報告書に関して、「高槻市においては、少なくとも5年以上前から、各種スポーツ団体から本件補助金の実績報告書の提出を受けるに当たり、補助対象経費の領収書等の原本の提出を受け、所管課で確認した後、これを返却するとの扱いがされており、令和3年度についても同様の扱いであったことが認められる。そうすると、本件文書1は、補助対象経費の支出の有無及び額を確認するため、所管課において一時的に預かっていたものにすぎず、実施機関である高槻市長がその作成、保存、閲覧・提供、移管・廃棄等の取扱いを判断する権限を現実に有していたとはいえないから、高槻市長が本件文書1を現実に支配、管理していたとはいえない。したがって、本件文書1は、本件条例2条2号本文にいう『実施機関において…管理しているもの』に当たらないから、公文書には該当しない。」と、公文書性を否定した。
 また、スポーツ団体の事務所等で被告職員が直接確認したとする外の同原本についても、被告が保有していなかったとして、公文書に該当しないとした。
 なお、裁判所は、こうした扱いについては、「その運用の当否は別」としており(甲9・14頁最終行)、肯定をしているわけではない(以下、上記の領収書に関する被告の扱い・運用を総称して「本件運用」という。)。

3 高槻市行政不服等審査会の答申において、本件運用は、本件要綱に反すると認定されたこと

 令和5年7月26日付の高槻市行政不服等審査会の「公文書の公開に係る審査請求に関する諮問事案について(答申)」(令和5年度答申第2号)では、上記領収書の公文書性を否定したものの、本件運用が本件要綱に反する旨の下記の判断をしている。

 目的達成後に本件対象文書を各補助事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難く、本件対象文書をコピーせずに各補助事業者に返却すると、実施機関だけでは補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となる。
 実施機関は、補助金交付業務の適正性確保のための手段として、要綱において各補助事業者に対象文書の保管を義務付け、必要に応じて再提示を求めることとしているが、そのような義務付けを認める法令・他の条例上の根拠は見当たらない。
 条例が「市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。」としているように、行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも、実施機関においては現在の運用の見直しを検討されたい。

4 被告が、故意に、本件要綱に基づかない、あるいは本件要綱に反する本件運用で、本件補助金を交付してきたこと

 以上のとおり、いずれの領収書についても、原本が取り扱われており、公文書性も否定されているのであるから、本件運用は、領収書の写し等の添付かつ提出を義務付けた本件要綱に反している。
 また、本件運用は、上記答申のとおり、市だけで補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することを不可能にしてしまうものでもあり、本件要綱の趣旨を没却させるものである。
 本件運用は、各スポーツ団体が被告に行わせているのではなく、被告自身が、少なくとも5年以上前から、故意に、自主的に、行ってきたものである。
 よって、本件運用という何の根拠もない被告独自の方針・方法に基づく本件補助金の交付は、本件要綱に基づかないもの、あるいは本件要綱に反するものといわざるをえない。

5 議会での被告の虚偽答弁等

 被告は、少なくとも5年以上前から、本件運用を行ってきたにもかかわらず、令和4年3月8日及び9月8日の高槻市議会本会議において、事実とは異なる答弁を行って、議員らを騙した。
 これらの議会には、市長らも出席していた。
 また、令和4年5月19日付の公文書非公開決定においても「領収書の写し等」と、虚偽の記載をして、原告を欺いた。

6 本件補助金の交付

 本件補助金の交付決定に係る決裁権者は、高槻市スポーツ団体協議会以外は副市長、高槻市スポーツ団体協議会は市長である。また、本件補助金の額の確定に係る決裁権者は全て部長である。
⑶ 各人が決裁した金額
 以上の確定した金額を、決裁権者毎に合計すると、市長は356万円、副市長は3757万1823円、部長が4113万1823円である。

第4 違法性

 上記のとおり、本件運用は、本件要綱に基づかないもの、あるいは本件要綱に反するものであり、何の根拠もない被告独自の方針・方法であって、補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することを不可能にするものでもあり、本件要綱の趣旨を没却させるものである。
 こうした本件運用に基づき、本件補助金を交付したことは、裁量の範囲の逸脱または濫用であり、違法である。
 本件運用の問題については、原告から議会で指摘を受けたにもかかわらず、被告は、虚偽答弁をして真実を隠蔽し、改善をすることもなかった。
 したがって、これらの決裁を行った市長らに対し、前項の各金額の請求を怠ることは違法である。

第6 市長らの責任

 市長らは、令和4年3月8日及び9月8日等の高槻市議会本会議に出席し、本件補助金が違法に交付されてきたことを認識しえただけではなく、上記のとおり、当事者として、その後も、違法な本件補助金の交付・確定について決裁を行っていた。
 また、市長は、副市長及び部長を管理監督し、違法な決裁及び支出を防止する義務があった。
 市長らは、本件損害について賠償責任を負うというべきである。

第7 正当な理由

 上記のとおり、被告は、少なくとも5年以上前から、本件運用を行ってきたにもかかわらず、令和4年3月8日及び9月8日の高槻市議会本会議において、事実とは異なる答弁を行って、議員らを騙した。
 これらの議会には、市長らも出席していた。
 また、令和4年5月19日付の公文書非公開決定においても「領収書の写し等」と、虚偽の記載をして、原告を欺いた。
 このため、大阪地裁令和5年8月10日判決で裁判所の判断が示されるまでは、本件の領収書が、写しか原本か、公文書か、公開可能なものなのか、判然としなかった。
 したがって、地方自治法242条2項ただし書の「正当な理由」があるというべきである。



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2023年12月19日

【財産区債権時効消滅訴訟】次回は来年1月31日ですが弁論準備手続のため傍聴不可

12月6日に、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の弁論準備手続があったのですが、議会があったため、弁護士さんにお任せしておりました。

次回は来年1月31日とされましたが、弁論準備手続のため傍聴はできません。


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2023年12月17日

【新型コロナワクチンの副反応】健康被害救済制度に基づく申請受理・支給はスムーズに

一昨日の一般質問では、新型コロナワクチンの副反応に苦しむ市民の方が、高槻市役所の対応にも苦しめられた件に関しても質問しました。

新型コロナワクチン接種の副反応についても、健康被害救済制度が適用されるのですが、それに関する高槻市の状況は、小森議員への答弁等によると、今年12月8日時点で、申請が35件、受理が32件、認定が17件、審査中が15件、給付開始が14件とのこと。

昨年の3月議会での私の質問に対しては、健康被害救済制度が適用された事例は、高槻市では0件との答弁でした。徐々に認定がされ始めているようです。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■4.健康被害救済制度等について

<1回目>

 小森議員から質問がありましたので、原稿の1点目と2点目は飛ばします。
 ある高槻市民の方が、新型コロナワクチンの接種後、副反応によって体調を崩され、救急車で搬送されて、1週間ほど入院し、治療を受けられたということです。今も後遺症に苦しんでいるそうです。
 それについて、国から、予防接種による健康被害であると、認定されたということですが、高槻市役所の対応には、非常に憤っておられます。このことに関して、4点伺います。

(1)その市民の方が、厚生労働省のHPにあった書式で、健康被害救済制度の申請書を作成して、高槻市に申請したところ、病院の紹介状等がないので、受け付けられないと言われたということです。なぜ、厚労省のHPでは求められていないものが必要なのでしょうか?高槻市での申請では、厚労省のHPのもののほかに、何が必要なのでしょうか?具体的にお答えください。
また、市の担当職員の方は、「初申請ですので分かりません。」とおっしゃったそうですが、事実でしょうか?お答えください。
(2)その市民の方が、国から認定を受けた後、高槻市に対して給付の申請をしたところ、書類に不備があると指摘されたということです。どういった不備があったのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、給付の申請については、どういった書類が必要なのか、事前に十分な説明を行ったのでしょうか?お答えください。
(3)その市民の方が、市の指示に従って、受診証明書等を各医療機関に修正してもらって、再提出したところ、前回の指示にはなかったのに、医療機関に押印をしてもらうよう、さらに指示されたということです。何故なのでしょうか?お答えください。
 また、不備のあった書類が、一部、市から返還されず、新たに書類を発行してもらう必要が生じたということですが、なぜ書類を返さなかったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目から3点目の健康被害救済制度の申請手続に関するお尋ねですが、個別案件の詳細については、答弁を差し控えますが、健康被害救済制度の申請に必要な書類は、種類や状況によって変わることから、申請者からの相談時に個別に説明をしています。
給付申請の書類に不備のある事例としては、金額や日数、疾病名等の記入漏れ、記載誤りなどがございます。
また、受診証明書等の修正が必要な場合には、発行機関である医療機関が修正したことがわかるように押印をお願いしております。

(4)市から、各医療機関へ確認等ができたので、支給手続きを進めるという回答もあったということなのですが、医療機関は、市からの問い合わせであれば、市民の方の個人情報を開示するのでしょうか?お答えください。
 また、そういったことができるのであれば、仮に書類に疑義が生じた場合でも、市が医療機関へ確認をすればよいのではないでしょうか?お答えください。

⇒4点目ですが、必要書類は申請者にご用意いただくことが原則となりますが、内容に疑義が生じた場合には、必要に応じて、市から医療機関に問い合わせること等を行っています。

<2回目>

 あとは意見等を述べます。
 健康被害救済制度について、厚生労働省のHPには、「健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。」と記載されています。国の制度であるわけですから、申請書が、厚生労働省のHPの書式で、しっかりと作成されているのであれば、市として直ちに受理すべきです。
 初申請なので分からないという言い訳は、行政として恥ずかしいので、新しい制度にも迅速に対応できるように、しっかりと事前に準備をしておいてください。
 給付の申請に当たっては、十分な説明ができていなかったようです。小森議員からも指摘があったとおり、書類の準備に少なからぬ費用がかかりますので、どういう書類が必要なのか、また、修正を要する場合には、どういったところに気を付けなければならないのか、今後は、申請者に分かりやすく説明できるように、資料などを準備しておいてください。
 書類が一部、市から返還されなかったことについては、市のミスだということでした。今後は、そういうことが起きないように、注意して下さい。
 受診証明書等について、市から医療機関へ確認ができるのであれば、念のため、全件で行ったらどうでしょうか?そうすれば、申請者の負担も、担当職員の負担も、軽くなるのではないでしょうか。ご検討ください。
 健康被害を受けた方を、市の事務の不備で、さらに苦しめないように、今回の件を教訓に、厳格、かつ、スムーズに、支給ができるようにしてください。



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2023年12月16日

【イベントの露店】「三方囲い」等の保健所のルールをお守りください

臨時出店における三方囲いへの協力について・高槻市保健所

昨日の一般質問ではこの件も取り上げました。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■2.臨時出店や移動販売等について

<1回目>

 高槻まつりをはじめとする市内のイベントの主催団体の皆様や、屋台・露店を出店して下さっている皆様には、イベントで高槻市を盛り上げていただいて、本当に感謝をしております。しかし、市民の方から指摘を受けて、現場を見に行くと、残念ながら、ルールを守っておられない出店が、かなり見受けられました。また、市の公園で、無許可で、移動販売を行っているとの情報もありましたので、まず4点質問させていただきます。

(1)高槻市の保健所は、「地域交流や互いの親睦を深めるために開催する行事において、臨時的に不特定多数の方に飲食物の調理や提供を行う場合は、行事の主催者は事前に臨時出店届を提出」するよう求めています。
 臨時出店を希望される方に配布される「臨時出店届について」という文書には、施設設備について「屋外で実施する場合は、販売面以外(屋根及び側面三方)をテント張りなどで囲み(いわゆる「三方囲い」ですね)、ほこりや直射日光を避けること。」等々、様々な注意事項が書かれています。
 これらの注意事項については、食中毒やその他の事故を防止するために、大切なことだ、という理解でよろしいでしょうか?お答えください。

⇒食品衛生上の推奨事項として注意点をお伝えしています。

(2)この「三方囲い」をはじめとする各注意事項については、保健所は、イベント・行事の主催者や出店者に伝えているのでしょうか?お答えください。
 また、公園等を管理する指定管理者や市の担当課にも伝えているのでしょうか?お答えください。

⇒臨時出店の届出時等にお伝えしています。

(3)あるイベントで、多くの出店者が「三方囲い」をしていない状況を、先日、保健所の担当職員の方々に、動画と写真で見ていただきました。他のイベントでも、そういう実態があるわけですが、保健所の先ほどの各注意事項については、現実的には守れないような厳しいものなのでしょうか?それとも、各出店者が、十分に守れるものなのでしょうか?お答えください。

⇒食品衛生上取り組んでいただくことが望ましいと考えています。

(4)公園内での、自転車等による移動販売については、高槻市都市公園条例に基づく許可が必要だと、先日、教えていただきましたが、この許可を得るためには、どういったことが必要なのでしょうか?お答えください。
 また、許可を得ずに、販売を行った場合は、どういった罰則があるのでしょうか?お答えください。

⇒公園内での自転車等による移動販売は、高槻市都市公園条例第3条に規定する行商の行為に該当し、その許可を受けるには、所定の事項を記載した申請書を市長もしくは指定管理者に提出する必要があります。
 また、許可を得ずに行商を行った場合の罰則につきましては、同条例第27条に規定しております。

<2回目>

(1)保健所としては、イベント等の主催者や出店者に対して、「三方囲い」等、食品衛生上の注意点を伝えているということです。
 市は、イベントや行事が行われる公園や学校施設の管理者としての立場でもあるわけです。そうした公共施設の管理者として、保健所の注意を守らない主催者や出店者については、どのようにお考えでしょうか?こうした注意を守らないイベント主催者に、公園や校庭等の使用を許可してもいいのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒保健所と相談の上、対応を検討することとなります。

(2)市は、こうしたイベント等に補助金を交付している場合もあります。
 保健所の注意を守らないイベントの主催者等に補助金を交付しても、市に責任は生じないのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒各々の要綱に基づき、交付しております。

<3回目>

 あとは意見等を述べます。
 イベントで、「三方囲い」等の保健所のルールを守っていない出店者が、あまりにも多い現状を、担当職員の方々にも見ていただきましたが、保健所は、出店者に対して、食品衛生上の注意をしっかりと伝えていますので、これは、もう、出店者側のモラルの問題だと思います。
 大きな会社が、社名を掲げて、出店していながら、ルールを守っていないケースもありましたが、そういう、高槻を代表するような著名な企業の方にこそ、率先して、ルールを守っていただきたい。でないと、他の出店者の皆さんも、「大手がやっているなら」と、ルール破りを真似するのではないでしょうか。テントの中が暑くなると言っていた方もいましたが、今みたいな寒い時期は、そんな言い訳は通用しません。
 イベントで高槻市を盛り上げていただいていることには、非常に感謝しておりますが、食中毒や事故が起こってからでは遅いので、しっかりと、保健所のルールを守ってください。よろしくお願いします。
 市のほうでは、先ほど、ご答弁いただいたとおり、公園や学校施設を管理している担当課は、保健所と相談して、対応を検討してください。
 イベントには、濱田市長も参加されることが多いですし、そこで、たくさんの露店が、故意にルール違反をやっていて、市や指定管理者が、それを黙認しているというのは、非常に恥ずかしいことだと思います。そういうことにならないように、濱田市長からも、対応の徹底を指示して下さい。


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2023年12月15日

【PTA】詐欺的脅迫的マニュアルについて元PTA協議会会長の教育委員は説明を

高槻市PTA協議会が、PTA役員の指名のために作成したマニュアルが、まるで悪徳な宗教の勧誘や特殊詐欺のもののよう

今日は12月議会の最終日。一般質問があり、私も質問しました。

高槻市PTA協議会が、PTA役員の指名のために作成したマニュアルが、まるで悪徳な宗教の勧誘や特殊詐欺のもののようだということは、先日書きましたが、現在の教育委員の1人が、PTA協議会の会長だった令和元年の当時も、このマニュアルを使用していたので、それについても質問しました。

役員候補のお宅を訪問するとしても、普通なら、訪問時のマナーや、PTAというボランティア活動のやりがい等を教えるべきです。そういったハウツー本なら市販していそうですが、このマニュアルのようなものは、本屋でお目にかかったことはありません。特殊な団体の内部資料のような感じもします。これの作成や使用の経緯を、その教育委員に、ご説明いただきたかったのですが、「お答えする立場にございません」と、まったく答えていただけませんでした。

こんな、児童生徒の教育上も良くなさそうなものについて、説明もせず、答弁から逃げるのであれば、教育委員を辞職するべきだと私は思います。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■1.PTA等について

<1回目>

 PTAの皆様の日頃のご活動には、非常に感謝しておりますし、頭の下がる思いですが、先日、テレビで報じられたとおり、高槻市のPTAで、非常に問題だと考えられることが行われていましたので、それらについて、まず56点、伺います。

(1)指名委員のマニュアル
 PTAの次年度の役員を決める委員会を「指名委員会」や「推薦委員会」、「選考委員会」というそうですが、この指名委員会等の委員を対象とした「指名委員学習会」が、今年8月、高槻市PTA協議会と高槻市教育委員会の共催で行われました。この学習会の会場費は市が負担したということです。
 この学習会で配布された指名委員の「訪問時の参考マニュアル」については、先日、テレビでも報道していただきましたが、PTAの役員の候補者のお宅に訪問した際には、「指名委員と言うと開けてもらえない場合がある」ので、「PTAのものですが、お渡ししたい物があるので開けて頂けませんか。」と、まるで悪質な訪問販売のように、目的を偽りなさいとか、「私たち指名委員が来た事は、ご内密にお願いします。」と、オレオレ詐欺のごとく、他の人に相談させないように仕向けなさいとか、「良い返事を頂けるまで何度でも参ります。」と脅迫ともとれるようなことを言いなさいとか、そういったことが書かれていました。もし、こんな訪問をされたら、非常に不快な思いをされて、困惑もされるのではないでしょうか。
 教育委員会は、このマニュアルについて、把握しているということですが、このマニュアルの内容については、どのように認識しているのでしょうか?見解をおきかせください。
 また、こうした内容のマニュアルは、少なくとも令和元年にはあったとのことですが、いつから存在するのでしょうか?お答えください。

⇒市内小中学校PTAを対象とした指名委員学習会において、説明の補足資料として配付されたものです。 
 また、補足資料が作成された時期については、把握しておりません。

(2)PTA非会員の保護者・児童生徒への差別的扱い
 テレビで報道されましたが、PTAを退会した方は、会員の保護者に挨拶をしても無視されて、見て見ぬふりをされた。自分の子どもが学校の休みの日に、近所に遊びに行ったら、PTAの会員の子に『あなただけこっちで遊んでね』と言われ、“仲間はずれ”にされることもあったということです。こうしたことについて、教育委員会として、どのようにお考えでしょうか?お答えください。
 また、学校で開催された保護者参加のイベントで、ペットボトルのお茶が入った箱に、「PTA(の)方のみ、1人1本お取り下さい」と書かれていたということです。学校という公共の場において行われた、PTA非会員の保護者や児童・生徒も参加するイベントで、こうしたことをPTAが行っても、問題はないのでしょうか?教育委員会の見解をお聞かせください。

(3)PTAへ入会しなくても不利益が生じないこと
 PTAへの入会は、保護者の任意ですが、任意であることを、保護者へしっかりと伝えて、入会届や退会届を整備しているPTAは、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、PTAに入会しなくても、保護者や児童・生徒に不利益が生じないことを説明しているPTAはどれだけあるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目と3点目の、PTAの運営に関わる内容については、市では把握しておりません。

(4)PTAと教育委員会との関係
 高槻市PTA協議会は、先ほどの指名委員向けのマニュアルの問題などのために、ホームページも急遽閉鎖したようです。
 教育委員会は、社会教育団体であるPTAの求めに応じて、指導・助言をすることができますが、今年度は、PTA協議会から、どういった相談等の求めがあったのでしょうか?指名委員向けのマニュアルについては、どういった相談等の求めがあったのでしょうか?お答えください。
 また、それらに対して、教育委員会は、どういった指導や助言を行ったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒市PTA協議会からの依頼に基づき、今年度、個人情報の取扱いについて助言を行いました。

(5)PTAの学校施設の利用
 社会教育法や学校教育法には、学校の施設を、学校教育上、支障がない限り、社会教育のために利用させることができる旨が定められています。
 悪質な訪問販売のようなマニュアルを用いたり、非会員の保護者や児童生徒を差別的に取り扱ったりするような団体が、学校の施設を利用し、活動することは、学校教育上、支障があるのではないでしょうか?
このマニュアルを各PTAに配布した高槻市PTA協議会が、市の庁舎を事務所として使用することは、問題ではないのでしょうか?
見解をお聞かせください。

⇒施設の利用については、社会教育法及び学校教育法に基づき行っております。


<2回目>

(1)教育委員会としては、指名委員のマニュアルが作成された時期や、PTAの運営に関わる内容については、把握していないということです。
 岡本華世教育委員は、少なくとも令和元年度は、高槻市PTA協議会の会長でした(添付のとおり)。テレビで報道されたPTAの役員選出のための詐欺的・脅迫的なマニュアルについては、令和元年度も配布されていたということなんですが、岡本教育委員は、これが作成され、使用された経緯について、ご存知ではないのでしょうか?ご存知であれば、経緯をお答えください。
 また、このマニュアルの内容について、どういった見解をお持ちでしょうか?問題だとは思わなかったのでしょうか?お答えください。

⇒団体の運営に関することについては、お答えする立場にございません。

(2)このマニュアルが配付され、説明もされた指名委員学習会について、PTA協議会は、教育委員会に、「共催事業報告書」を提出しています。この報告書と共に、このマニュアルも、教育委員会に提出されたのでしょうか?お答えください。
(3)「共催事業報告書」によると、配布資料の説明・補足をしただけではなく、「高槻市PTA協議会・PTAフォーラムメンバーによるロールプレイング」も行ったとされています。どういったロールプレイングが行われたのでしょうか?このマニュアルに沿ったものだったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒2点目と3点目の、共催事業報告書についてですが、配付資料は報告書に添付されておらず、詳細は把握しておりません。

(4)授業時間や学校行事という、学校が責任を持つべき場所・時間において、児童生徒や保護者を平等に扱わない活動が行われてもいいのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒PTAの運営に関わる内容については、市では把握しておりません。

(5)個人情報の取扱を学校に周知したということですが、令和4年度も、保護者の同意なくPTAに名簿を渡していた学校があったということです(添付のとおり)。問題ではないでしょうか?管理職の処分は、されないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒個人情報の取扱いについては、毎年、学校に対し、個人情報の適切な取り扱いや管理・保管について研修を深め、個人情報の重要性について教職員の一人一人の意識の向上を図るよう、通知しております。

(6)市PTA協議会からの依頼で、今年度、個人情報の取扱いについて助言を行ったということですが、具体例にどういった文書・資料に基づいて、どのような助言を行ったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒個人情報保護法に基づき、個人情報を集めたり、保管したりするときのルール等について、助言しております。

(7)埼玉県の白岡市教育委員会は「学校におけるPTA活動についての留意事項」という学校管理職向けの文書で、PTAの退会に関する裁判の事例を挙げて、「このようなトラブルにならないためにも、まず、PTAが任意加入の団体であることを再確認し、周知していくことが大切です」とし、入退会の意思確認の方法について、PTAと話し合うように求めています。高槻市でも、教育委員会から、各学校の管理職に対して、こうした通知をすべきではないでしょうか?見解をおきかせください。

⇒学校における個人情報の取扱い等については、今後も引き続き、学校に周知してまいります。

(8)PTAによる、高槻市の庁舎や学校施設の利用に関しては、いつ、どういった文書によって、許可がされているのでしょうか?具体的にお答えください。
(9)PTAの学校施設の利用については、まともにご答弁いただけなかったので、あらためておききします。
 悪質な訪問販売のようなマニュアルを用いたり、非会員の保護者や児童生徒を差別的に取り扱ったりするような団体が、学校の施設を利用し、活動することは、学校教育上、支障があるのではないでしょうか?
 このマニュアルを各PTAに配布した高槻市PTA協議会が、市の庁舎を事務所として使用することは、問題ではないのでしょうか?
 こうした団体に、学校や庁舎の使用を認めることについて、教育委員会や学校に責任はないのでしょうか?
 見解をお聞かせください。

⇒8点目と9点目の、施設の利用については、社会教育法及び学校教育法に基づき行っております。


<3回目>

 あとは意見を述べます。
 岡本教育委員が、高槻市PTA協議会の会長だった当時も、このマニュアルを使用して、PTAの役員を選出するための学習会という名目で、詐欺的脅迫的なやり方で、人を追い込む術を、保護者へ広めていたわけです。特殊詐欺の被害の防止に取り組んでいる高槻市としては、こういうものは、許せないはずですよね。教育上も、良くないのではないでしょうか。
 こういうやり方をPTAに広めてきた方が、教育委員に相応しいと思えませんし、このマニュアル等について、議会で問われても、答えない・説明しない、ということであれば、直ちに教育委員を辞職すべきです。
 教育委員会も、この「指名委員学習会」を共催して、会場費も負担していたわけですから、このマニュアルの使用の実態や経緯を調査して、公表したうえで、PTA協議会に対しては、こうしたことを続けるのであれば、今後は、共催もしないし、公金も支出しないと、通告すべきです。
 PTAの役員・会員の方については、法律等に精通した方もおられるかもしれませんが、そうでない方もおられると思いますので、埼玉県の白岡市教育委員会の学校管理職向けの文書などを参考にして、各学校に対して、@PTAが任意加入の団体であり、入退会は保護者本人の自由な意思に基づくものであることや、A学校からは個人情報を提供しないことが原則であること、BPTAは公益的な団体なので、PTA未加入者・非会員の保護者やその児童生徒に対して差別的な対応をしてはいけないことを、通知して、PTAと検討してもらうべきです。
 テレビでは、PTAのやり方を根本的に見直した、埼玉県草加市の小学校のPTAの事例が紹介されていましたが、高槻市内でも、赤大路小学校PTAが、今年度から、任意加入の徹底を行って、入会届を整備したり、活動内容の透明化に取り組んだりされていると聞いています。
 そうした先進事例を参考にして、PTA協議会をはじめ、各PTAの皆さんには、自主的に、改革をしていただきたいと願っております。

【答弁要旨】
 悪質な訪問販売やオレオレ詐欺、詐欺的脅迫的なマニュアルといった誹謗中傷の発言があった。PTAは自主的に運営される団体だ。議場という公の場で、このような発言は不適切だ。


まさに、悪質な訪問販売やオレオレ詐欺のような、詐欺的脅迫的なマニュアルとしか、いえないと思うのですが。学習会を共催してきた責任を棚に上げて、よく言えたものです。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2023年12月04日

【特殊詐欺被害多発!】他人との接触が少ない住民へもアプローチできる手段をとるべき

20231204tokushusagi.jpg

先日の本会議では、特殊詐欺被害防止の予算についても質問しました。

令和4年の高槻市での特殊詐欺被害は過去最悪の91件。令和5年は、それをさらに上回るペース。先日、私もスマホにも詐欺の電話がかかってきたのですが、詐欺犯は、様々な手口で騙そうとするので、少しでも不審に思ったら、ネットで調べたり、警察や消費生活センターに相談したりしてください。

この12月議会の補正予算の議案に、特殊詐欺被害防止のために計上されたのは「特殊詐欺被害防止サポーター制度」の予算。

20231204tokushusagi2.jpg

高槻市役所と警察が、特殊詐欺やサポーターの役割等について学んでいただく「サポーター講座」を実施し、受講された方を「サポーター」として認定する等したいということで、荒川区の取り組みを参考にしたというのですが、荒川区での成果を尋ねると、把握していないとの答弁。

私は最後に以下の意見を述べました。

 荒川区と同じようなことをしようとしているのに、荒川区の取組の成果については、把握していないということです。
 大阪府警が、市町村別に、特殊詐欺発生状況を公表しているのですが、それによると、高槻市では、令和3年が48件、4年が91件、5年が1月から10月までで、103件と、年々被害件数が増えています。
 これまでの取り組みの中の効果については、はっきりとしたご答弁をいただけませんでしたが、これまでの取り組みが、本当のところ、どれだけ、被害の防止につながったのか、どれだけ効果があったのか、真剣に検証すべきではないでしょうか?
 事前の説明では、先ほど申し上げたとおり、被害者の傾向としては、真面目で、他人との接触の少ない、あまり外出をしない人が多いと聞きました。そうすると、現状では、広報たかつき「たかつきDAYS」の表紙や裏表紙に、最近の詐欺の手口を載せるなどして、警戒意識をもってもらうのが、有効ではないかと、私は思います。
 高槻市では、被害が年々増えているんですが、近隣の自治体で、ほとんど被害のないところもあります。それは島本町なんですが、被害件数は、令和3年が2件、4年が1件、5年が1月から10月までで、0件と、年々減少しています。減少というか、誤差の範囲かもしれませんが、もし、島本町に学ぶべきものがあるのなら、取り入れるべきではないでしょうか。私がネットで見た限りでは、固定電話に取り付ける特殊詐欺対策機器の貸し出しくらいしか見当たりませんでしたが、なぜ被害が少ないのか、調査してみてください。
 それから、公用車の拡声器を使って、「高槻市長の濱田剛史です。」と、特殊詐欺への警戒を呼びかけたのは、今年の市長選挙の直前でした。大阪府知事選挙の期間中も行われていましたけれども、高槻市長選挙の他の立候補予定者は、府知事選の期間中は、自身の名前を街宣車でアピールできませんので、選挙の公平性からすると、現職の市長が、公務といえども、選挙の前に、公金と公務員と公用車を使って、ご自分のお名前を、大きな音声で触れ回るような行為は、やるべきではないと、私は思います。大阪府や大阪市と同様に、条例で禁止すべきではないでしょうか。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第84号 令和5年度高槻市一般会計補正予算(第6号)

1.特殊詐欺被害防止サポーター制度(87万9千円)

<1回目>

 市及び警察が、特殊詐欺やサポーターの役割等について学んでいただく「サポーター講座」を実施し、受講された方を「サポーター」として認定する等したいということです。まず4点伺います。

(1)東京都の荒川区で、同じような取り組みをされていると聞きましたが、高槻市の今回のものと、どういった違いがあるのでしょうか?
 また、荒川区の取り組みでは、どういった成果があったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒荒川区との相違についてですが、荒川区では一般の区民のみを対象としていますが、本市では一般の市民に加え、地区コミュニティや事業者等も対象としており、さらに公民館等を「施設サポーター」として認定するものです。

(2)「サポーター」は、どういったことができるのでしょうか?警察とはどういった連携をするのでしょうか?お答えください。

⇒「サポーター」の役割についてですが、周囲の方への「声掛け」などを行っていただくとともに、相談があった場合は警察や消費生活センターへの橋渡しをお願いするものです。

(3)これまでの被害については、どのように分析しているのでしょうか?警察からは、どういった方が、どのような被害に遭っていると聞いているのでしょうか?金銭は、どこで、どのように、被害者から、犯人の手へ、渡っているのでしょうか?お答えください。

⇒被害状況についてですが、還付金詐欺や架空料金請求詐欺などが多く、被害者は65歳以上の高齢者の占める割合が高いと聞いております。

(4)被害者の傾向としては、真面目で、他人との接触の少ない、あまり外出をしない人が多いと事前の説明で聞きましたが、「サポーター」は、そういった方へもアプローチできるのでしょうか?お答えください。

⇒民生委員や地区コミュニティの方などが「サポーター」になっていただくことにより、様々な市民にアプローチできるものと考えています。

<2回目>

(1)荒川区での成果についてのお答えがありませんでしたので、あらためてお訊きします。
 荒川区の同様の取り組みでは、どういった成果があったのでしょうか?どれだけ被害を防ぐことが出来たのでしょうか?他と比べて、どれだけ被害者や被害額を減らすことが出来たのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒荒川区の取組の成果については、把握しておりません。

(2)「サポーター」は、周囲の方へ「声掛け」を行うということですが、具体的に、どういった方に対して、どのように、行うのでしょうか?お答えください。

⇒声掛けについてですが、特殊詐欺に関する情報や注意事項などについて、周囲の方々に普段の生活の中で伝達していただくものです。

(3)被害者については、65歳以上の高齢者が多いということ以外、市も警察も、分析ができていないのでしょうか?他には、どのように分析されているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒被害状況についてですが、被害のきっかけとしては、固定電話が多いと聞いております。

(4)特殊詐欺被害対策については、最近では、今年3月に、濱田剛史市長を本部長とする「高槻市特殊詐欺被害防止強化特別対策本部」を設置するなど、これまで、様々な取り組みを行ってきたと思いますが、そういった、これまでの取り組みの中で、一番効果があったものは何だったのでしょうか?また、その対策によって、どれだけの効果があったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒警察と市が連携して行っている取組の積み重ねが、被害防止につながっていると考えております。

(5)今年3月下旬頃に、高槻市内で、市の公用車の拡声器を使って、「高槻市長の濱田剛史です。」と、特殊詐欺被害への警戒を呼びかけているのを見かけましたが、これは、いつからいつまで、延べ何台の公用車を使用して、されたのでしょうか?どれくらいの効果があったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒公用車による呼びかけについてですが、令和5年3月1日から4月30日まで実施し、延べ61台でした。これにより、特殊詐欺に対する市民の防犯意識の向上が図られたものと考えております。

<3回目>

 あとは意見です。
 荒川区と同じようなことをしようとしているのに、荒川区の取組の成果については、把握していないということです。
 大阪府警が、市町村別に、特殊詐欺発生状況を公表しているのですが、それによると、高槻市では、令和3年が48件、4年が91件、5年が1月から10月までで、103件と、年々被害件数が増えています。
 これまでの取り組みの中の効果については、はっきりとしたご答弁をいただけませんでしたが、これまでの取り組みが、本当のところ、どれだけ、被害の防止につながったのか、どれだけ効果があったのか、真剣に検証すべきではないでしょうか?
 事前の説明では、先ほど申し上げたとおり、被害者の傾向としては、真面目で、他人との接触の少ない、あまり外出をしない人が多いと聞きました。そうすると、現状では、広報たかつき「たかつきDAYS」の表紙や裏表紙に、最近の詐欺の手口を載せるなどして、警戒意識をもってもらうのが、有効ではないかと、私は思います。
 高槻市では、被害が年々増えているんですが、近隣の自治体で、ほとんど被害のないところもあります。それは島本町なんですが、被害件数は、令和3年が2件、4年が1件、5年が1月から10月までで、0件と、年々減少しています。減少というか、誤差の範囲かもしれませんが、もし、島本町に学ぶべきものがあるのなら、取り入れるべきではないでしょうか。私がネットで見た限りでは、固定電話に取り付ける特殊詐欺対策機器の貸し出しくらいしか見当たりませんでしたが、なぜ被害が少ないのか、調査してみてください。
 それから、公用車の拡声器を使って、「高槻市長の濱田剛史です。」と、特殊詐欺への警戒を呼びかけたのは、今年の市長選挙の直前でした。大阪府知事選挙の期間中も行われていましたけれども、高槻市長選挙の他の立候補予定者は、府知事選の期間中は、自身の名前を街宣車でアピールできませんので、選挙の公平性からすると、現職の市長が、公務といえども、選挙の前に、公金と公務員と公用車を使って、ご自分のお名前を、大きな音声で触れ回るような行為は、やるべきではないと、私は思います。大阪府や大阪市と同様に、条例で禁止すべきではないでしょうか。



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2023年12月02日

【桜の被害が拡大】クビアカツヤカミキリはその場で殺して市役所に連絡を

20231202sakurahigai.jpg

昨日の本会議では、クビアカツヤカミキリによって被害を受けた桜の伐採の予算の増額についても質問する予定でしたが、高木議員から先に同じ趣旨の質問がされたので、取りやめました。

上の図のとおり、特定外来生物・クビアカツヤカミキリによる市内のサクラ等への被害が拡大し、令和5年度の当初予測の40本を大きく超える、151本の被害木が発見されたので、市域全域への被害拡大を防止するため、被害木の伐採・処分に必要な委託料を増やしたいとして、補正予算案に、3000万円の増額補正も盛り込まれています。

正岡子規が詠んだ俳句に「卯の花を めがけてきたか 時鳥」というものがあるのですが、桜の樹を目掛けて来たか外来種、という感じです。日本を象徴する花である桜を、外来種が食い荒らすというのは、何とも歯がゆいものです。

クビアカツヤカミキリの成虫を見かけたら、必ずその場で、踏みつぶすなどして駆除して、周辺の樹木が被害にあっていないか確認してください。そして、高槻市役所の農林緑政課までお知らせください。

特定外来生物のクビアカツヤカミキリは、生きたままの移動や飼育などが禁止されています。気持ち悪いかもしれませんが、必ずその場で殺してください。

私は、沖縄県の自治体ではハブなどを買い取っているので、高槻市役所でクビアカツヤカミキリを1匹100円くらいで買い取る制度を設けて、桜のある公園などに、懸賞金をかけられた指名手配犯の手配書のように、掲示したらどうかと提案しようと思っていたのですが、高木議員が、同じような提案をしてくださったので、質問を取りやめました。

こういう動画もありました。既に買い取り制度を設けている市もあるとのことです。


ぜひ、クビアカツヤカミキリの捕殺等に、ご協力をよろしくお願いします。


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2023年12月01日

【PTA】悪徳宗教レベルの役員勧誘マニュアル

今日は12月議会の本会議2日目。議案の質疑があり、私もいくつか質問をしました。

夕方4時過ぎに、日本テレビのニュース番組「news every」の「みんなのギモン」のコーナーで、高槻市のPTAの問題についても取り上げられました。

高槻市PTA協議会が、PTA役員の指名のために作成したマニュアルが、まるで悪徳な宗教の勧誘や特殊詐欺のもののようだと、SNSで話題になっていましたが、そのマニュアルの問題点は、以下の画像に示した部分だと、私は考えています(マニュアル全文は下のほうに)。

20231201pta1.jpg

何故ここまでしなければならないのでしょうか?

このマニュアルは、高槻市PTA協議会の指名委員学習会で配布されたものですが、その学習会は、高槻市教育委員会も共催していました。報道のとおり、教育委員会も把握していたわけです。問題だと思わなかったのでしょうか?

PTA協議会は、日本テレビの取材に対して「取材にはお答えできません」と回答したとのこと。このマニュアルを作成・使用した経緯だけでも、ご説明いただきたかったのですが。

私はPTAの皆さんの活動に敬意をもっておりますが、実質的に強制加入のところがあるとか、非会員が差別的に扱われた事案もあると聞いています。そうした問題は改善すべきだと考えていますので、報道された件も含めて、議会で取り上げるつもりです。

20231201pta2.jpg


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2023年11月30日

【京口町債権時効消滅訴訟】次回は来年1月23日

今日は10時30分から、大阪地方裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の第5回口頭弁論がありました。

次回は来年1月23日10時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2023年11月08日

【補助金領収書公開請求訴訟】控訴審の判決言渡しは12月22日

今日は10時から、大阪高等裁判所で、補助金領収書公開請求訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。大阪地裁での敗訴を不服として、本年8月16日に大阪高裁へ控訴したものです。

今回で弁論終結となり、判決言渡しは12月22日13時10分から大阪高裁84号法廷とされました。 よろしければ傍聴にお越しください。

領収書の不存在の件については、高槻市行政不服等審査会へ審査請求も行っていました。残念ながら、請求は認められませんでしたが、以下の意見が付されました。

5 その他

 目的達成後に本件対象文書を各補助事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難く、本件対象文書をコピーせずに各補助事業者に返却すると、実施機関だけでは補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となる。
 実施機関は、補助金交付業務の適正性確保のための手段として、要綱において各補助事業者に対象文書の保管を義務付け、必要に応じて再提示を求めることとしているが、そのような義務付けを認める法令・他の条例上の根拠は見当たらない。
 条例が「市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。」としているように、行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも、実施機関においては現在の運用の見直しを検討されたい。


20231108toushin.jpg

果たして、令和5年度は、こうした何の根拠もない「運用」は見直されるのでしょうか?


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2023年10月24日

【京口町債権時効消滅訴訟】次回は11月30日

今日は10時30分から、大阪地方裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の第4回口頭弁論がありました。

次回は11月30日10時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2023年10月18日

【財産区債権時効消滅訴訟】次回は12月6日ですが弁論準備手続のため傍聴不可

今日は、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の弁論準備手続がありました。

次回は12月6日とされましたが、弁論準備手続のため傍聴はできません。


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2023年10月08日

【公文書非公開国賠訴訟】最高裁でも勝訴!

最高裁判所の上告受理申立てを受理しないとの決定

最高裁判所から、公文書非公開国賠訴訟について、高槻市の上告受理申立てを受理しないとの決定が送付されました。

大阪地裁大阪高裁で私が勝訴したのですが、高槻市がそれを不服として最高裁へ上告受理申立てを行っていたものです。これで私の勝訴が確定となりました。


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2023年10月07日

市政報告会、無事終了。

市政報告会

本日、恒例の市政報告会を行いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました!

次回は3月下旬〜4月上旬を予定していますので、よろしくお願いします。

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2023年10月03日

【教師が盗撮】性犯罪元教師の任用・再犯は市独自のデータベースで防止を

9月議会の一般質問では、教師による盗撮等についても質問しました。

今年、高槻市立の小学校で、20代の講師が、女子児童を盗撮し、懲戒免職処分となりました。

この盗撮犯は、懲戒免職されたということで、実名が公表されたのですが、万が一、この人物を高槻市役所が採用して、再び性犯罪を起こされたら、実名が公表されている以上、市に責任がないとは言い切れないはずです。現行の法律の範囲内で、可能な対策をとるべきではないでしょうか?

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■3.教師による盗撮等について

<1回目>

 高槻市立の小学校で、20代の講師が、今年6月上旬から下旬かけて、担任するクラスの複数の女子児童の衣服の中をスマートフォン等で盗撮したほか、6月27日及び29日にも、女子児童が着替える様子を盗撮したとして、懲戒免職処分を受けました。言語道断の行為で、懲戒免職は当然だと思います。こうした問題について、まず4点伺います。

(1)被害を受けた児童達の様子はどうなのでしょうか?学校や教育委員会としては、被害者のケアについて、どういった対応をしてきたのでしょうか?お答えください。

⇒当該校の児童に対しては、担任等による教育相談を実施し、児童一人一人の状況を把握するともに、児童が不安なく安心して学校で過ごせるよう、教職員が丁寧に見守りを行っております。
 また、市教育委員会からは、スクールカウンセラーの緊急派遣を行い、相談体制を整備し、児童の心のケアに努めております。

(2)スマートフォン等で盗撮したということですが、具体的には、どういった方法で盗撮したのでしょうか?隠しカメラのような形で盗撮したのでしょうか?お答えください。
 また、そういったことを未然に防ぐ方法はあるのでしょうか?お答えください。

⇒被害児童への配慮等から、お答えを差し控えさせていただきます。
 また、未然防止の取組といたしましては、各学校において、事案を発生させない校内環境や組織体制を整備するとともに、教職員研修を実施するなど、教職員の綱紀保持の徹底を図っているところです。

(3)令和3年6月4日に公布された法律で「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」というものがあります。「教育職員性暴力等防止法」とか「わいせつ教員対策新法」といった略称で呼ばれているそうです。以後、「防止法」と言わせていただきますが、「こそだてまっぷ」というサイトによると、この防止法施行以降、教師がわいせつ行為で教員免許を失効した場合、その処分履歴がデータベース化される予定で、データベース化までの移行期間の対策も含め、官報に公告された過去40年間分の免許状失効情報を検索することができる「官報情報検索ツール」もあるということです。
 先ほどの、懲戒免職された元講師については、このデータベースに登録されるのでしょうか?お答えください。
 また、過去に、生徒に対するわいせつ行為で懲戒免職となったにもかかわらず、再び講師として任用されて、問題となったケースもあります。保育士の男が、女児にわいせつ行為をして実刑判決を受けた事例もあります。
 高槻市教育委員会として、このデータベースや、官報情報検索ツールを利用して、現在任用されている教職員について、処分歴を調べることはできないのでしょうか?市として、教職員以外の職員について、処分歴を調べることはできないのでしょうか?お答えください。

⇒今回懲戒免職処分となった元講師につきましては、令和5年4月1日より運用されている、児童生徒性暴力等を行ったことにより、教員免許状が失効又は取り上げ処分となった者のデータベースである「特定免許状失効者管理システム」に登録されます。また、官報情報検索ツールにおいても、教員免許状の失効や取り上げ処分の情報を確認することができます。
 特定免許状失効者管理システム及び官報情報検索ツールは、教育職員等を任用する際に活用するものであるため、高槻市においては、講師等を新たに任用する際に活用をしております。高槻市教職員以外の職員については、今年度から保育教諭の採用にあたって、特定免許状失効者管理システムを活用しています。

(4)今回、盗撮で懲戒免職された元講師の実名と年齢については、大阪府のHPに、勤務していた小学校名と共に公表されています。我々議員にも、高槻市教育委員会から、実名等が知らされています。ですので、市として、今後、その人物を知らなかったという言い訳はできないと思いますが、市職員の採用においては、こうした人物は、排除できるようになっているのでしょうか?市独自でデータベース等を作成して、利用しているのでしょうか?お答えください。

⇒職員採用にあたって、市独自のデータベース等は作成しておりません。

<2回目>

(1)担任等による教育相談を実施したということですが、どういった相談が、どれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒動揺や不安な気持ちを担任等に伝えた児童が数名いました。

(2)事案を発生させない校内環境等を整備したということですが、具体的には、どういった整備をしたのでしょうか?お答えください。

⇒校舎内外の見回りや点検等の強化、鍵や備品等の管理体制の確認などを実施しています。

(3)教職員研修を実施したということですが、どういった内容だったのでしょうか?お答えください。

⇒文部科学省、大阪府教育委員会、高槻市教育委員会が作成した、児童生徒性暴力等の防止に関する資料等を用いて研修を行うよう通知いたしました。

(4)防止法のデータベースには、どういった項目が登録されるのでしょうか?顔写真やマイナンバーも登録されるのでしょうか?お答えください。

⇒特定免許状失効者管理システムには、氏名、本籍地、生年月日、教員免許状の番号及び授与権者、失効年月日、官報公告日、失効・取上げ事由・原因が記録されます。

(5)高槻市の職員の採用にあたって、市独自のデータベース等は作成していないということです。盗撮をした元講師については、先ほど申し上げたとおり、実名が公表されていて、我々議員にも通知がされているわけですが、そういうものでも、データベース化はできないのでしょうか?データベース化できない理由があるのであれば、お答えください。

⇒処分歴などを網羅的に把握する手段がないため、データベース化は困難でございます。

(6)公務員の選考で身辺調査等がされている場合もあると聞いていますが、高槻市役所では、そういったことは行われているのでしょうか?行われているのであれば、どういった場合に、どのように調査をしているのでしょうか?お答えください。

⇒選考試験の実施にあたって、身辺調査等は一切ございません。

<3回目>

(1)「動揺や不安な気持ちを担任等に伝えた児童」がいたということです。今回の件で、保護者にも動揺が広がっていると聞いております。安全に関する今後の取り組みや対応について、先ほどご答弁いただいたことも含めて、保護者の皆さんへ文書で周知すべきだと思いますが、いかがでしょうか?お考えをお聞かせください。

⇒当該校の保護者には、保護者説明会を開催し、児童の心のケアや安全・安心に向けた取組について説明をしております。
 また、説明会を欠席した保護者に対しても、個別に相談を受けつけております。

 あとは意見を述べます。
 盗撮を防止するのは、カメラも小型になってきていますので、非常に難しいと思います。また、児童生徒が、常に教師を疑うようになってしまったら、クラス運営にも支障が出かねません。
 そういうことからすると、児童生徒や保護者の皆さんに安心してもらうためには、教師自身が、ちゃんとした人間だと、信頼を寄せていただくほかはないと思います。
 今月23日の共同通信の報道によると、政府は、子どもと接する仕事に就く人に性犯罪歴がないことを確認する制度「日本版DBS」を創設する法案について、与党から義務化の対象職種が限定されるなど内容が不十分との批判が相次いだために、次の臨時国会への提出を断念する方針を固めたということです。子ども達を守るためには、義務化の範囲が狭いというのが、与党の国会議員の意見のようです。私も同じ意見です。
 「日本版DBS」の有識者会議の報告書案では、裁判による有罪判決の確定以外の、不起訴事案や自治体の条例違反、行政処分については、慎重な姿勢を示したということですが、そうすると、高槻市立の小学校で盗撮をして懲戒免職になった、この元講師が、もし、不起訴になると、この制度の対象にならないということになります。
 防止法のデータベースには登録されるので、学校や保育の現場に来ることはないと思いますが、高槻市職員に採用されて、学校や保育以外の、子どもに接するような業務に就く可能性もなくはないと思います。
 懲戒免職されたとして、実名が公表されている人間を、任用して、もし再び性犯罪を起こされたら、市に責任はないと、言い切れるでしょうか。
 先ほどのご答弁では、処分歴などを網羅的に把握する手段がないために、データベース化は困難で、選考試験では身辺調査等も一切していないということですが、せめて、懲戒処分を受けて、実名を公表された人物については、法律に抵触しない範囲で、公表された項目について、市独自でデータベースを作って、活用すべきだと思います。提案しておきます。



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2023年09月29日

【福島県の応援】将棋のタイトル戦の「勝負めし」に福島県産の海産物を

9月議会の一般質問では、福島県の応援等についても質問しました。

私は質問の最後に以下の意見を述べました。

 ALPS処理水の海洋放出に関する風評被害で苦しんでいる福島県を応援したいという気持ちは、多くの皆さんがお持ちだと思います。
 先ほど、大阪府庁の地下の食堂で、「福島応援定食」をいただいたというお話をしましたが、

大阪府庁の地下の食堂の「福島応援定食」

その時に、TOKIOの城嶋茂さんの写真が使われているポスターや、食堂のメニューを撮影している、若い女性などもおられました。

大阪府庁の地下の食堂

 もちろん、「福島応援定食」を注文されていましたが、そういうふうに、福島県を応援したいという方が、実際におられるわけです。
 姉妹都市交流センターで福島県相馬市の海産物などを扱えば、そういう方のお気持ちに答えられますし、今年の6月から活動を休止している姉妹都市交流センターを、再び、活気づけられる可能性もあるのではないでしょうか?

今年の6月から活動を休止している高槻市姉妹都市交流センター

 姉妹都市交流センターの建物や設備の状態にもよると思いますが、せっかく、相馬市長との縁もあるわけですから、そういったことができないか、是非、ご検討ください。
 福島県を応援したい気持ちは、将棋の棋士の皆さんも、当然、お持ちだと思います。
 高槻市で次に行われる将棋のタイトル戦の「勝負めし」に、福島県産の海産物等と、高槻市の食材とをコラボさせた料理を提供して、全国に発信することも検討してください。

将棋のタイトル戦の「勝負めし」を公募

 将棋の観戦には、相馬市長も、お呼びして、相馬市の海産物などをアピールしていただければいいのではないでしょうか。

濱田市長と福島県相馬市の立谷秀清市長との二連ポスター

 本館地下でお弁当を販売している事業者や返礼品の事業者に対しても、福島県の海産物を使えないか、検討してもらってください。
 提案と要望をしておきます。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■2.福島県の応援等について

 東日本大震災の際にメルトダウンが起きた東京電力福島第一原発で、今年8月24日から、ALPS処理水の海洋放出が開始されました。日本政府は、この処理水に含まれているトリチウムの濃度は、国の基準を大きく下回っているとし、IAEAも、安全基準に合致していることを保証するとしています。
 ところが、中国は日本の水産物の輸入を全面的に停止し、SNSなどでは、根拠のない風評被害も、広がっています。

処理水についてミスリードする投稿をした社民党副党首の大椿裕子参議院議員

 今年4月の統一地方選挙の前には、濱田市長と、福島県相馬市の立谷秀清(たちや ひできよ)市長との二連ポスターが、街中に貼られていましたが、相馬市のHPの「相馬市の漁業」のページを見ると、福島第一原発の事故による操業自粛のため、水揚げ高は、平成24年からは、まったくなく、やっと、令和3年4月から、本格操業に向けて動き出したということです。
 このように、漁業が再開されたばかりなのに、また、今回の風評被害で、大きな打撃を受けないかと、大変心配をしております。そこでまず4点伺います。

(1)濱田市長としては、この処理水や、福島県産の海産物・農産物の安全性について、どのようにお考えでしょうか?
 また、福島県を応援しようというお気持ちはあるのでしょうか?応援のために、何かを行う計画や予定はあるのでしょうか?お答えください。

⇒国において安全性が確認されているものと認識しております。
 また、福島県への応援等についてですが、本市としましては、国内外に安全性が正しく理解され、風評が払拭されるよう、これまでも全国市長会や中核市市長会を通じて、国に要望を行ってきたところです。

(2)大阪府や兵庫県、滋賀県では、風評被害が懸念されている福島県を応援しようと、庁舎内の食堂で、福島県産の食材を使った定食等の提供を開始しました。先日、私も、大阪府庁の地下の食堂で、「福島応援定食」をいただきましたが、高槻市役所では、本館地下の食堂も、総合センター最上階のレストランも、事業者の方が撤退されてしまいました。高槻市の庁舎での食堂・レストランについては、今後、どうなる予定なのでしょうか?お答えください。
 また、本館の地下では、お弁当が販売されていますが、お弁当を販売されている事業者の方に、福島県産の食材を使うよう、協力を求めることはできないのでしょうか?お答えください。

⇒元食堂等スペースの利用についてですが、本館地下の元食堂スペースについては、職員等の昼食スペースとして活用しております。総合センターの元レストランスペースについては、庁舎の有効活用を図るため、多角的に検討してまいります。
 次に、弁当に使用する食材についてですが、事業者に対し、食材の産地を指定することはしておりません。

(3)姉妹都市の観光案内や物産の販売等をしていた、大手町(おおてちょう)の高槻市姉妹都市交流センターが、いつの間にか、活動を停止しているようです。姉妹都市交流センターは、どうなっているのでしょうか?これまでの経緯と現状をお答えください。
 また、この姉妹都市交流センターで、相馬市の海産物などを紹介・販売することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒姉妹都市交流センターについては、姉妹都市の益田市・若狭町の運営により、特産品販売、観光情報の発信、人的交流の推進などの活動が行われてきましたが、現在、活動は休止されています。

(4)福島県産の食材と、高槻市産の食材の、両方を使用して、高槻市で調理・加工したものについては、高槻市のふるさと納税の返礼品とすることは可能なのでしょうか?お答えください。

⇒本市ふるさと納税の返礼品可否につきましては、本市の申出に基づき、総務省が最終的に判断するものとなります。

<2回目>

(1)姉妹都市交流センターについては、現在、活動は休止されているということです。
 いつから、活動が休止されているのでしょうか?お答えください。
 また、休止後の賃料や年間の維持管理費は、どうなっているのでしょうか?高槻市は、休止後、何円の支出をしたのでしょうか?お答えください。
(2)お答えがなかったので、あらためておききしますが、この姉妹都市交流センターで、相馬市の海産物などを紹介・販売することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でお答えしましたが、姉妹都市交流センターについては、姉妹都市の益田市・若狭町により、姉妹都市の交流促進と観光産業並びに地場産業の振興を図ることを目的に運営されています。また、同センターは、令和5年6月から活動を休止されており、福島県産の海産物などを紹介・販売することは予定されていません。なお、同センターの土地・建物は、両市町に無償で貸し付けており、その維持管理費は、両市町が負担しているため、本市の支出はありません。

(3)高槻市で行われた将棋のタイトル戦「第81期名人戦」では、当時の渡辺明名人と藤井聡太竜王に食べてもらいたい市内飲食店のランチとスイーツ「たかつき勝負ランチ・スイーツ」 のメニューが公募されました。
 いわゆる「勝負めし」ですが、次に高槻市で行われるタイトル戦の「勝負めし」に、福島県の海産物などの食材と、高槻の食材とをコラボさせた料理を作ってもらって、提供していただけないかと思うのですが、いかがでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒食事等に使用する食材について、産地を指定することはしておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 ALPS処理水の海洋放出に関する風評被害で苦しんでいる福島県を応援したいという気持ちは、多くの皆さんがお持ちだと思います。
 先ほど、大阪府庁の地下の食堂で、「福島応援定食」をいただいたというお話をしましたが、

大阪府庁の地下の食堂の「福島応援定食」

その時に、TOKIOの城嶋茂さんの写真が使われているポスターや、食堂のメニューを撮影している、若い女性などもおられました。

大阪府庁の地下の食堂

もちろん、「福島応援定食」を注文されていましたが、そういうふうに、福島県を応援したいという方が、実際におられるわけです。
 姉妹都市交流センターで福島県相馬市の海産物などを扱えば、そういう方のお気持ちに答えられますし、今年の6月から活動を休止している姉妹都市交流センターを、再び、活気づけられる可能性もあるのではないでしょうか?

今年の6月から活動を休止している高槻市姉妹都市交流センター

 姉妹都市交流センターの建物や設備の状態にもよると思いますが、せっかく、相馬市長との縁もあるわけですから、そういったことができないか、是非、ご検討ください。
 福島県を応援したい気持ちは、将棋の棋士の皆さんも、当然、お持ちだと思います。
 高槻市で次に行われる将棋のタイトル戦の「勝負めし」に、福島県産の海産物等と、高槻市の食材とをコラボさせた料理を提供して、全国に発信することも検討してください。

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 将棋の観戦には、相馬市長も、お呼びして、相馬市の海産物などをアピールしていただければいいのではないでしょうか。

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 本館地下でお弁当を販売している事業者や返礼品の事業者に対しても、福島県の海産物を使えないか、検討してもらってください。
 提案と要望をしておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:06| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年09月28日

【「高槻市長」や「はまだ剛史後援会…」の供花】政治家として濱田市長は後援会の供花について答えよ

「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた札が掲げられている供花

今日は、濱田市長の後援会名義の供花について。

葬儀に最前列で参列した濱田市長の目の前には、画像のとおり、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた札が添えられた供花が飾られていたとのこと。しかし、議会で尋ねると、濱田市長は、それに気付かなかったという答弁。

気付かなかったというのは、私は嘘だと思います。視力に問題がなければ、気付かない人なんていないでしょう。

公職選挙法では、政治家の後援団体による寄附も禁止されています。報道のとおり、仮にこれを後援会の事務局長の男性が個人的に贈った場合でも、その男性の行為が違法となります。

なので、濱田市長は、後援会や事務局長の違法行為を認めたくないために、知らないふりをしているというのが、本当のところではないでしょうか。

もし、本当に気付かなかったのだとしても、この供花について、ちゃんと回答すべきです。

ところが濱田市長は、マスコミの取材に対しても「『市民の会』の供花については個別の団体に関することで、お答えする立場にない」とコメントしたということです。

自分の後援会が、個別の団体なんて、よく言えたものです。

濱田市長の後援会「新たな飛躍をめざす市民の会」のX(旧Twitter)では「高槻市長 はまだ剛史 支援団体」、「高槻市長『はまだ剛史』の後援会」と表記されていますし、

20230928kouenkaix.jpg

HPのタイトルは「高槻市長 はまだ剛史WEBサイト」で、濱田市長自身のHPともされ、

20230928kouenkaihp.jpg

濱田市長の挨拶や動画も掲載されているので、濱田市長と密接な関係があるというか、政治活動上は一心同体といってもよいと思います。

この後援会は、今年4月の高槻市長選挙では、濱田市長の確認団体でしたし、選挙中には、濱田市長がおられる場所で、後援会の皆さんがビラもまかれていました。選挙活動でも、濱田市長を大いに支援したわけです。

ちなみに、濱田市長の選挙ポスターの掲示責任者は元副市長の山本政行氏。

濱田市長の選挙ポスターの掲示責任者は高槻市元副市長・山本政行氏

高槻市バス「幽霊運転手」事件のときは、市バスのトップの高槻市自動車運送事業管理者で、副市長退任後は、高槻市の外郭団体の高槻都市開発株式会社の代表取締役も務めていました。

後援会の会計責任者も元市職員で、事務局長の男性も、元市職員とのことです。どうやら、後援会の実務の中心は、元市職員達のようです。

政治家としても、市職員のトップの市長としても、この後援会の名義の供花について、濱田市長は、説明をする責任があるのではないでしょうか。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 19:25| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年09月27日

【「高槻市長」や「はまだ剛史後援会…」の供花】一個人が勝手に「高槻市長」名義で供花を贈ってよいはずがない

供花の件については、今日も報道していただきました。

「高槻市長」名義の供花については、公選法違反の疑い以外にも問題があります。

この供花に関して議会で質問したところ・・・
高槻市長と書かれた供花についてですが、長年、市に貢献されてきた方のご家族のご葬儀であり、市から供花を贈ることがふさわしいと思われ、内規をもとに検討しましたが、石下副市長が自費でお贈りすることとしたものです。

・・・と市は答弁しました。「内規をもとに検討しましたが、石下副市長が自費でお贈りすることとした」ということは、つまり、市役所のルールでは、このご葬儀に供花を贈ることはできないので、石下副市長が、一個人として、自費で贈ったということです。

一個人・一私人として贈ったにもかかわらず、供花を「高槻市長」の名義で贈ったわけですが、そんなことが許されるはずがありません。「高槻市長」の名義で贈ることができるのは、高槻市役所だけです。もし、高槻市長の濱田剛史市長個人が、濱田市長の私費で贈れば、公選法違反になります。ですので、合法的に贈ることができるのは、高槻市役所のみというほかはありません。

昨日の議会でも言いましたが、そりゃあ、「高槻市長」の名義の供花を、個人が、誰でも、市と関係もないのに、いくらでも贈ることができるなんて、おかしいですよね。そんなことは詐欺みたいなものです。

この供花は、副市長が市長の了承を得ずに発注したらしいのですが、毎日新聞の記事によると・・・
 浜田市長は毎日新聞の取材に「職名での供花は市としての弔慰を表したものと理解している。

・・・と、石下副市長の行為を容認しているようです。

市のルールで贈れないものを、市長の許可も得ず、勝手に「高槻市長」を騙って贈ったわけですから、石下副市長は、即刻辞任すべきだと私は思いますが、濱田市長は、石下副市長を叱りもしません。石下副市長をかばったということは、濱田市長も同罪ではないでしょうか。

私が最後の質問で、石下副市長に答弁を求めたところ・・・
石下誠造副市長
「市としての弔意を表すため、『高槻市長』と表記をしています。また、市長に事前承諾を得ずとも、(故人の)市への貢献度から理解が得られるものと判断しております。供花の発注や支払いは私が(自費で)行っております」

・・・もう滅茶苦茶です。上述のとおり、市のルールで供花を出せないのですから、『高槻市長』との表記はできませんし、誰の理解も得られるわけもありません。そもそも、市のルール上、問題がないのであれば、石下副市長が自腹で払う必要もなく、公金で供花代を支出することができたわけです。

市のルールを無視してもよいというような答弁を議会で、しかもテレビカメラの前で、堂々と行うような人が、副市長にふさわしいとは思えませんし、それを濱田市長が容認するなら、石下副市長共々、直ちに辞任すべきです。

濱田市長自身も・・・
 濱田市長は先週、読売テレビの取材に対しカメラ取材を拒否した上で、「供花が出ることは把握しておらず、通夜当日は供花に気が付かなかった」と文書で回答しました。

 しかし、通夜に出席した人はー。

 通夜に出席した人
「誰もが見える場所にあったのに、気がつかないなんてありえない。しかも市長は最前列に座っていた」

・・・とのことで、極めて不自然な回答をしています。

昨日の議会でも指摘しましたが・・・
 行政経験の豊富な石下副市長なら、このお葬式に、濱田市長が、少なくとも、参列する可能性があるということは、ご承知だったと思います。それにもかかわらず、市長にバレるかもしれないのに、「高槻市長」の偽の供花を贈った、というのは、どういうことなんでしょうか。バレるかもしれない、スリルを味わいたかったんでしょうか。

・・・こんなのは愉快犯がやることです。本当は濱田市長へ事前に伝えていたのではないのでしょうか?

それから、私が「これまで、何回、『高槻市長』の名称の供花を贈られたのでしょうか?回数をお答えください。」と質問したのに対して、石下市長は、回数は記録を残していない旨の答弁をしました。つまり、今回の1回だけではなく、記憶していないくらい、何度もしてきたということではないのでしょうか?

もし、これまで何度もしてきたのなら、ますます悪質です。

濱田市長はテレビカメラから逃げず、一連の経緯について、副市長と後援会の事務局長も同席の上で、マスコミの皆さんに対して、自身の言葉で、説明をするべきです。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:11| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年09月26日

【「高槻市長」や「はまだ剛史後援会…」の供花】公選法違反や濱田市長の説明の不自然さを議会で追及

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今日は9月議会の最終日。一般質問があり、私も質問したのですが、途中で時間切れとなり、3項目しか質問できませんでした。

読売テレビや読売新聞で報じられた「高槻市長」の名札が添えられた供花と、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」の名札が添えられた供花についても質問。

私は質問の最後に以下の意見を述べました。

 「関係者」とは、実は石下副市長だということで、なぜ、「関係者」という言葉を使って、お茶を濁したような答弁をされたのか、大いに疑問です。
 報道によると、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた札が添えられた供花のほうは、その団体の事務局長の男性が、団体とは関係なく、個人的に贈ったということです。
 「高槻市長」の供花のほうも、市の内規では贈れない、つまり、市として贈れないので、石下誠造副市長が、職務とは関係なく、一個人として、自腹で、市長の許可もなく、勝手に贈ったということでした。
 両者共、個人で贈ったということで、同じような主張をしているわけですが、つまり、濱田市長が参列したこのお葬式には、濱田市長に関係する供花が2つあったわけですけれども、2つとも、権限のない人が贈っていた、言ってみれば、「偽物」だったということです。
 行政経験の豊富な石下副市長なら、このお葬式に、濱田市長が、少なくとも、参列する可能性があるということは、ご承知だったと思います。それにもかかわらず、市長にバレるかもしれないのに、「高槻市長」の偽の供花を贈った、というのは、どういうことなんでしょうか。バレるかもしれない、スリルを味わいたかったんでしょうか。未亡人の方の貢献を称えたかったのだとしても、偽物の供花を贈るというのは、あまりにも失礼ではないでしょうか。
 偉い人から供花を贈られれば、ご遺族も参列者も、普通は、ありがたがると思います。濱田市長も参列していたわけですから、この供花が、まさか偽物とは、皆さん、夢にも思わなかったはずです。ところが、この供花は、副市長が勝手に、個人的に贈った、偽物だったわけです。本当に、故人やご遺族や参列者の皆さんを馬鹿にした話ですし、高槻市長の信用を失墜させる行為ですので、石下副市長は、直ちに辞職するべきだと、私は思います。
 濱田市長は、この供花のことを、事前に知らなかったし、参列した際にも気付かなかったということですが、普通は、葬儀場で、供花が目に入らないということは考えにくいですし、他の参列者の方によると、濱田市長は、後援会の供花の目の前に座って、お焼香の後、「高槻市長」の供花の近くのご遺族に頭を下げておられたということですので、供花に気付かなかったというのは、私は、ありえない話だなと感じています。非常に不自然だなと、思っています。
 でも、その不自然なお話のとおりなら、濱田市長ご自身については、コンプライアンス的には、問題はないと思います。
 ただ、ご自身の部下の副市長や、ご自身の後援会の事務局長が、お二人揃って、偽の供花を贈るという、前代未聞のことをされたわけですから、記者会見を開いて、一連の経緯について、副市長と事務局長も同席の上で、マスコミの皆さんに対して、濱田市長ご自身のお言葉で、説明をされるべきではないでしょうか。
 なお、報道によると、国・総務省の選挙課は、供花を、私費で、贈ることは公選法に抵触する恐れがあるしているということです。
そりゃあ、「高槻市長」の名義の供花を、個人が、誰でも、市と関係もないのに、いくらでも贈ることができるなんて、そんなことはおかしいですよね。
 「選挙関係実例判例集」を買って読みましたけど、高槻市長の職名で贈っても、違法ではないのは、高槻市役所だけではないんでしょうか。
やはり、今回の2つの偽物の供花については、違法だと、私は思います。
 市民に変な誤解を与えるような答弁はしないでください。
 石下副市長の答弁を求めます。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■1.葬儀等について

<1回目>

(1)ある市民の方のご葬儀が、今年の7月に、高槻市内の葬儀場で執り行われて、濱田市長も参列し、お焼香もされたと聞いております。そのご葬儀に、「高槻市長」と書かれた札が掲げられている供花と、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた札が掲げられている供花があったということです。「はまだ」は平仮名、「剛史」は漢字です。
 今年7月の高槻市役所の役所交際費を確認しましたが、香典や供花等の弔慰・葬儀に関する支出はありませんでした。
 この「高槻市長」の供花については、濱田剛史市長が、個人として、贈られたということで、間違いないでしょうか?濱田市長、お答えください。
 また、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」のほうの供花については、札に書かれていたとおり、濱田市長の後援会である「新たな飛躍をめざす市民の会」という政治団体が贈ったということで、間違いないでしょうか?濱田市長、お答えください。

⇒高槻市長と書かれた供花については、市政へのご貢献に鑑み、関係者が高槻市長と名称を表記し贈られたものです。また、新たな飛躍をめざす市民の会と書かれた供花については、把握していません。

(2)高槻市のHPにも掲載されていますが、高槻市議会では、「虚礼などの廃止に関する申し合わせ」で、公職選挙法を遵守するため等として、「葬儀に際しての香典、樒(しきみ)、供花及び供物(くもつ)は行わない。」、「後援会名で前各号の行為は行わない。」などとしています。
 選挙管理委員会事務局にお訊きしますが、市長や、市長の後援会が、選挙区内の有権者の葬儀に際して、供花を贈ることも、公職選挙法に反するのでしょうか?
 先ほどの今年7月の濱田市長や政治団体による供花は、事実であれば、公職選挙法違反なのでしょうか?お答えください。

⇒公職選挙法第179条第2項で示されている寄附につきましては、香典や供花等も含まれるとされております。
 また、公職の候補者や団体等による寄附については、同法第199条の2から5において規制されています。

(3)役所交際費の支出の状況を見ると、令和4年7月1日付で、1万円を、「香典(本市有功者・元市議会議員本人)」を支出内容として、支出していました。
 これは、どういった基準に基づくものなのでしょうか?
 廃止すべき虚礼には当たらないのでしょうか?お答えください。

⇒香典については、役所交際費の支出の基準等に関する要領に基づき支出しています。

<2回目>

(1)「高槻市長」と書かれた供花については、「関係者」が、「高槻市長」と表記して、贈られたということです。
 「関係者」ということですが、誰なのでしょうか?可能であれば、お名前をお答えください。
(2)この「関係者」は、濱田市長とは、どういったご関係なのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)この「関係者」は、その方の独自の判断で、「高槻市長」との名称を表記した供花を贈ることができる権利・権限の類をお持ちなのでしょうか?
 それとも、そういった権限等もないのに、勝手に、供花を発注して、「高槻市長」と表記するように、葬儀会社等へ指示をしたのでしょうか?
 あるいは、濱田市長が、その関係者に、この供花を贈るように、依頼をされたのでしょうか?そうしたことを含めて、委任をされていたのでしょうか?
 どういうことなのか、詳細をお答えください。
(4)この「関係者」は、供花の発注書では、発注者を濱田市長としていたのでしょうか?誰を発注者としていたのか、お答えください。
 また、この供花の費用については、誰が、何円を負担したのでしょうか?お答えください。
(5)この供花は、市長がお焼香されたお通夜だけではなく、翌日のご葬儀でも、葬儀場に並べられていたということです。
 この供花が、仮に、市長の依頼もなく、勝手に贈られたものだったとしても、市長も葬儀場で目にされたでしょうから、市長が黙認・追認されたというようにも見えます。そういうことでよろしいでしょうか?
 あるいは、市長は、供花を即座に撤去するよう伝えたけれども、市長の意思に反して、葬儀場に並べられ続けたということなのでしょうか?
 どういうことなのか、詳細をお答えください。

⇒1点目から5点目の高槻市長と書かれた供花についてですが、長年、市に貢献されてきた方のご家族のご葬儀であり、市から供花を贈ることがふさわしいと思われ、内規をもとに検討しましたが、石下副市長が自費でお贈りすることとしたものです。市長は、その供花が贈られたことや、葬儀場に並べられていたことについては認識しておりませんでした。

(6)「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた供花については、把握していないということです。
 新たな飛躍をめざす市民の会については、今年4月の高槻市長選挙では、濱田市長の確認団体でしたし、選挙中には、市長がおられる場所で、ビラもまかれていました。その団体のX(旧Twitter)には、「高槻市長 はまだ剛史 支援団体」とか「高槻市長『はまだ剛史』の後援会」と表示されていて、その団体のHPのタイトルには「高槻市長 はまだ剛史WEBサイト」とも書かれていますし、濱田市長の挨拶や動画も掲載されていますので、濱田市長とは密接な関係があるはずですが、市長は、この供花については、把握していないということです。
 市長は、この団体に、供花の件を確認されたうえで、把握していないと答弁されたのでしょうか?
 それとも、市長は、この団体に、供花の件を確認していないのでしょうか?お答えください。

⇒6点目についてですが、市とは別の団体に関することであり、お答えする立場にないものと考えております。

(7)高槻市内での葬儀に際して、濱田市長や、市長の関係者、後援会、関係団体は、これまで、何回、供花を贈られたのでしょうか?お答えください。

⇒7点目についてですが、市がお送りした供花は令和5年度は1件です。

(8)この「高槻市長」の供花については、関係者が贈ったとはいえ、葬儀場には、濱田市長も参列されていたわけです。勝手に贈られていたら、関係者を叱って、直ちに廃棄させたのではないでしょうか。そのままにしておいたのは、私は公職選挙法違反だと思います。
 また、新たな飛躍をめざす市民の会は、濱田市長の後援会であるわけですから、濱田市長が、供花について、すぐに確認できるわけですし、葬儀場では「はまだ剛史後援会」と、ご自分のフルネームも、供花に大きく書かれていたわけですから、把握していないと答弁するのは、おかしいのではないでしょうか。
 その「関係者」等が、例えば、市長を陥れるために、「高槻市長」の供花だとか、市長の後援会の供花だとかと、偽って、ご遺族や参列者を騙していたのなら別ですが、そうではなくて、濱田市長が、事前に依頼していたり、事後に黙認・追認していたりということであれば、濱田市長は、この公選法違反を反省して、市民の皆さんに謝罪をしてください。
 6月議会でおききした公選法違反のビラの件についても、併せて、説明と謝罪をお願い致します。
 濱田市長の答弁を求めます。

⇒8点目についてですが、高槻市長と書かれた供花について公職選挙法違反と言われていますが、市が贈る供花と同様、高槻市長という職名のみであることから、公職選挙法上、問題ないと考えております。


<3回目>

 1回目のご答弁の「関係者」とは、実は石下誠造副市長で、「高槻市長」と表記された供花については、石下副市長が、自費で、市長の許可もなく、贈ったということなので、石下副市長に11点伺います。

(1)これまで、何回、「高槻市長」の名称の供花を贈られたのでしょうか?回数をお答えください。
(2)故人が亡くなったことについては、いつ、どのようにして、どういった立場で、お知りになられたのでしょうか?いつ、誰から、伝えられたのでしょうか?副市長の立場で、市役所の情報として、故人の訃報を、お知りになったのでしょうか?お答えください。
(3)今年7月の供花の発注は、何月何日の何時頃にされたのでしょうか?勤務時間中だったのでしょうか?お答えください。
(4)供花の発注は、どのようにして行われたのでしょうか?市役所の電話やパソコンなど、市役所の備品を使われたのでしょうか?市の職員に注文させたのでしょうか?どのように発注したのか、お答えください。
(5)供花の代金は、誰が、どのように払ったのでしょうか?市長の後援会の方が、まとめて、お支払いになられたのでしょうか?誰が、どのように、葬儀社等へ支払ったのか、お答えください。
(6)供花の代金は、石下副市長が、私費=ポケットマネーで払われたということですが、その原資は何なのでしょうか?後援会のお金なのでしょうか?裏金か何かなんでしょうか?お答えください。
(7)市政へのご貢献に鑑み、「高槻市長」と表記した供花を贈られたということですが、市政に貢献されたのは、故人本人ではなく、未亡人の奥様のほうだということです。常識的には、故人の功績を鑑みるものだと思いますし、市の役所交際費の内規でも「本人」しか対象になっていませんが、何故、未亡人の奥様のご貢献を鑑みたのでしょうか?お答えください。
(8)なぜ、「高槻市長」と表記した供花を贈られたのでしょうか?「高槻市副市長 石下誠造」でも良かったのではないのでしょうか?何故、市長の許可も得ず、職名を偽って、個人的に、自費で、未亡人の貢献を鑑みて、供花を贈ったのでしょうか?動機をお答えください。
(9)このお葬式には、濱田市長も参列することが分かっていたと思いますが、なぜ、「高槻市長」と偽りの表記をした供花を贈ったのでしょうか?濱田市長にバレない自信があったのでしょうか?濱田市長にも供花のことを事前に伝えていたのではないのでしょうか?濱田市長も供花のことを事前に知っていたのではないのでしょうか?お答えください。
(10)「高槻市長」と表記した供花を贈るという寄付行為をしたのは、濱田市長が当選すれば、自分も副市長に再任されるなど、石下副市長にとっても、メリットがあるからではないのでしょうか?お答えください。
(11)市長でもないのに、市長の許可もなく、「高槻市長」と表記した、偽りの供花を贈るというのは、あまりにも、故人やご遺族、参列者の皆さんを、馬鹿にした話ですし、高槻市長の信用を失墜させる行為です。石下副市長は、辞任すべきだと、私は思いますが、ご自身は、どうお考えでしょうか?お答えください。

 あとは意見を述べます。
 「関係者」とは、実は石下副市長だということで、なぜ、「関係者」という言葉を使って、お茶を濁したような答弁をされたのか、大いに疑問です。
 報道によると、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた札が添えられた供花のほうは、その団体の事務局長の男性が、団体とは関係なく、個人的に贈ったということです。
 「高槻市長」の供花のほうも、市の内規では贈れない、つまり、市として贈れないので、石下誠造副市長が、職務とは関係なく、一個人として、自腹で、市長の許可もなく、勝手に贈ったということでした。
 両者共、個人で贈ったということで、同じような主張をしているわけですが、つまり、濱田市長が参列したこのお葬式には、濱田市長に関係する供花が2つあったわけですけれども、2つとも、権限のない人が贈っていた、言ってみれば、「偽物」だったということです。
 行政経験の豊富な石下副市長なら、このお葬式に、濱田市長が、少なくとも、参列する可能性があるということは、ご承知だったと思います。それにもかかわらず、市長にバレるかもしれないのに、「高槻市長」の偽の供花を贈った、というのは、どういうことなんでしょうか。バレるかもしれない、スリルを味わいたかったんでしょうか。未亡人の方の貢献を称えたかったのだとしても、偽物の供花を贈るというのは、あまりにも失礼ではないでしょうか。
 偉い人から供花を贈られれば、ご遺族も参列者も、普通は、ありがたがると思います。濱田市長も参列していたわけですから、この供花が、まさか偽物とは、皆さん、夢にも思わなかったはずです。ところが、この供花は、副市長が勝手に、個人的に贈った、偽物だったわけです。本当に、故人やご遺族や参列者の皆さんを馬鹿にした話ですし、高槻市長の信用を失墜させる行為ですので、石下副市長は、直ちに辞職するべきだと、私は思います。
 濱田市長は、この供花のことを、事前に知らなかったし、参列した際にも気付かなかったということですが、普通は、葬儀場で、供花が目に入らないということは考えにくいですし、他の参列者の方によると、濱田市長は、後援会の供花の目の前に座って、お焼香の後、「高槻市長」の供花の近くのご遺族に頭を下げておられたということですので、供花に気付かなかったというのは、私は、ありえない話だなと感じています。非常に不自然だなと、思っています。
 でも、その不自然なお話のとおりなら、濱田市長ご自身については、コンプライアンス的には、問題はないと思います。
 ただ、ご自身の部下の副市長や、ご自身の後援会の事務局長が、お二人揃って、偽の供花を贈るという、前代未聞のことをされたわけですから、記者会見を開いて、一連の経緯について、副市長と事務局長も同席の上で、マスコミの皆さんに対して、濱田市長ご自身のお言葉で、説明をされるべきではないでしょうか。
 なお、報道によると、国・総務省の選挙課は、供花を、私費で、贈ることは公選法に抵触する恐れがあるしているということです。
そりゃあ、「高槻市長」の名義の供花を、個人が、誰でも、市と関係もないのに、いくらでも贈ることができるなんて、そんなことはおかしいですよね。
 「選挙関係実例判例集」を買って読みましたけど、高槻市長の職名で贈っても、違法ではないのは、高槻市役所だけではないんでしょうか。
やはり、今回の2つの偽物の供花については、違法だと、私は思います。
 市民に変な誤解を与えるような答弁はしないでください。
 石下副市長の答弁を求めます。

【石下副市長の答弁要旨】
今回の供花については、ボランティア活動で貢献された方のご家族で、ご本人もボランティア活動で貢献された方で、内規を基に検討してお贈りした。
回数は記録を残していない。
訃報は様々な関係者から連絡を受けている。
発注や支払いは私が行った。
市として弔意を表すため、「高槻市長」と表記した。
市長に事前承諾を得ずとも、市への貢献から理解が得られると判断した。
私費だが、私自身へのメリットなど考えていない
辞任せよというが、公職選挙法に違反したわけでもない。ただただ驚いている。市政発展に全力を尽くす。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:54| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年09月23日

【「高槻市長」や「はまだ剛史後援会…」の供花】副市長が勝手に私費で贈ったとか、参列した市長が気付かなかったとか、不自然過ぎるのでは?

20230923kyouka.jpg

昨日の読売テレビに続き、今日の読売新聞の朝刊でも報道されましたが、今年7月の高槻市民の方の葬儀に、画像のとおり、「高槻市長」の名札が添えられた供花と、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」の名札が添えられた供花が並べられていました。

政治家や後援団体が供花を贈ることは、公職選挙法で原則禁止されています。

取材に対して、高槻市役所は、「高槻市長」の供花については、石下誠造副市長が、私費で、勝手に贈っていて、濱田市長は知らなかったと答えたということです。

「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」の供花のほうは、後援会の事務局長が、個人的に贈っていたそうです。

濱田市長は、お通夜に参列し、焼香もされたそうですが、目の前の供花には気付かなかったとのこと。

・・・あまりにも不自然ではないでしょうか。

この件については、市民の方から情報があり、私からマスコミへ情報提供したのですが、来週火曜日の高槻市議会本会議でも質問する予定です。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 07:14| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年09月18日

元高槻市議が国会議員の公設秘書を兼職。地方自治法を改正して禁止を。

今日の毎日新聞の朝刊の1面に、池下卓代議士についてのスクープが。

【毎日新聞】維新・池下議員、公設秘書に2市議を採用 兼職届けず「二重報酬」
2023/9/18 05:00

 日本維新の会の池下卓衆院議員(48)=大阪10区=が、地元の大阪府高槻市議だった男性2人を市議の任期中に公設秘書として採用していたことが明らかになった。2人が兼職していた期間はそれぞれ約4カ月〜約1年半で、いずれも税金が原資の秘書給与と議員報酬を二重で受け取っていた。うち1人は2022年中に総額約2000万円の報酬を得ていた。

 国費で給与がまかなわれる公設秘書の兼職は、04年の国会議員秘書給与法改正で原則禁止された。議員が許可すれば認められる例外規定があるが、池下氏側は同法で義務付けられた「兼職届」を衆院議長に提出していなかった。


情報公開請求をしても公開されない「兼職届」のことや、議員が許可すれば例外的に兼職できる「抜け道」にも迫る、非常に良い記事だと思いました。兼職届が提出されていなかったことは違法といわざるをえません。

報道を見た限りですが、「池下議員は、法律で義務付けられた兼職届を提出していませんでした」などとされているのですが、法律を読むと・・・

国会議員の秘書の給与等に関する法律

(兼職禁止)
第二十一条の二 議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。
2 前項の規定にかかわらず、国会議員が議員秘書の職務の遂行に支障がないと認めて許可したときは、議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営むことができる。
3 議員秘書は、前項の許可を受けた場合には、両議院の議長が協議して定めるところにより、その旨並びに当該兼職に係る企業、団体等の名称、報酬の有無及び報酬の額等を記載した文書を、当該国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。この場合においては、両議院の議長が協議して定める事項を記載した文書を添付しなければならない。
4 前項前段の文書は、両議院の議長が協議して定めるところにより、公開する。


・・・と、提出の義務は、議員ではなく、秘書にあるとしています。実際の運用はどうか知りませんが、法律上は、そうなっているということです。これの無提出には罰則はありませんが、責任が問われるとすれば、厳密には、秘書にあるといえそうです。

報道では、国会議員の秘書は原則兼職禁止だとして、秘書の立場から問題視されていますが、私が驚いたのは、地方議員が、国会議員の秘書を兼職できるということです。

地方議員は、法律で、兼職・兼業が制限されています。

法政治研究第9号 2023年3月

上の画像のとおり、2023年3月の「法政治研究第9号」では、「地方自治法92条は、地方議員は、衆議院議員、参議院議員・・・と兼職できないことを定めている。」としたうえで、その理由について、「国の機関に対する地方公共団体の独立性を維持すること」としています。

この趣旨からすれば、地方議員が、国会議員の秘書を兼職できるというのは、おかしいのではないでしょうか。法改正等の際に、うっかりと抜け落ちてしまったのかもしれませんが、公設秘書の兼職を禁止すべきです。

池下代議士をはじめ、国会議員の皆さんには、この趣旨を踏まえて、地方自治法を改正していただきたいと願っています。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 19:20| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年09月17日

【スポーツ団体補助金】令和4年度も、要綱に反して領収書の写しを提出させず、市職員が領収書の原本を確認

先日の本会議では、各種スポーツ団体等に対する補助金について、実績報告書に領収書の写しの添付が義務付けられているのに、実際にはそうしていなかった問題についても質問しました。

大津市でも同じような問題があったのですが、監査委員の指摘を受け、是正しています。

20230917ootsushikansa.jpg

なぜ高槻市は、以前から私が議会で指摘しているのに、改めないのでしょうか。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号令和4年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳出)

▲1.各種スポーツ団体等に対する補助金について

<1回目>

 各種スポーツ団体等に対して2235万2千円を交付したとされています。前年度と比較すると、357万2千円の増だということですが、なぜ増加したのでしょうか?理由をお答えください。
 また、令和3年度の実績報告書の添付書類の一つである「領収書の写し等」については、情報公開の際には「領収書の写し等」としていたのに、昨年の9月議会では、領収書は「ほとんど原本」だったと答弁され、裁判では、領収書は「例外なく原本」が提出されたと主張され、さらには、領収書を事業者の事務所で確認したとも主張されていました。つまり、市の説明は二転三転したわけですが、令和4年度の実績報告書については、「領収書の写し等」が添付されていたのでしょうか?それとも、領収書の原本を事業者の事務所で確認したのでしょうか?領収書について、どのように確認されたのか、また、写しを市で保管しているのか否か、具体的にお答えください。

⇒補助金額が令和3年度に比べ令和4年度が増額となっている理由についてですが、令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響で事業が中止になったこと等により執行額が減額したためです。
 補助対象経費の支出を確認できる書類についてですが、スポーツ団体協議会加盟団体については実績報告書の提出時に領収書の原本が添付されており、複数の職員が確認し決裁後に返却しました。また、スポーツ祭実行委員会ほか3団体については、事務所に職員が出向き、それぞれ領収書の原本を確認しました。

<2回目>

 「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」第17条第3号では、実績報告書には、「領収書の写し等」の補助対象経費の支出を確認できる書類を添付して、市長に提出しなければならない、と定められています。また、それを返却することについての定めはありません。
 ご答弁では、スポーツ団体協議会加盟団体については実績報告書の提出時に領収書の原本が添付されており、決裁後に返却した、スポーツ祭実行委員会ほか3団体については、事務所に職員が出向き、それぞれ領収書の原本を確認した、ということですが、先ほどの要綱に反しているのではないのでしょうか?お答えください。
 また、なぜ、原本を提出させたり、市職員が事業者の事務所に出向いて原本を確認したりしたのでしょうか?それぞれについて、理由をお答えください。

⇒スポーツ振興事業補助金交付要綱に規定する「補助対象経費の支出を確認できる書類」の添付を求める趣旨は、収支決算書の正確性を確認することが目的であり、領収書の原本により十分に確認できることから何ら問題ございません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」の第17条では、補助事業者であるスポーツ団体は、補助事業が完了したときは、年度末までに、実績報告書に、領収書の写し等を添付して、市長に提出しなければならない、とされています。
 第18条第1項では、「市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、報告書等の書類の審査・・・等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定」するとさだめられています。
 つまり、実績報告書には、領収書の写し等を、添付して、市長に提出しなければならないし、市長は、その領収書の写し等が添付された実績報告を受けなければ、審査や調査、補助金の額の確定ができないわけです。
 先ほど、領収書の原本を確認できれば問題はないといった答弁をされましたが、年度末までに領収書の写し等を添付して提出させなかったことは、要綱に反していますし、補助金の額の確定もできないわけですから、補助金を交付してはいけなかったはずです。
 滋賀県の大津市では、平成30年度の定期監査で、実績報告書に「領収書等の写し」の添付を義務付けているのに、職員が直接、領収書等の原本の確認を行って、補助金の確定がなされていたと、監査委員から指摘されて、是正措置がされています。大津市では、同じ事例で、市の誤りを認めているわけです。高槻市は、以前から私が議会で指摘しているのに、なぜ改めないのでしょうか。
 領収書の写しを市が保管していなければ、万が一、領収書の原本が偽造や廃棄されたら、困りますよね。そうした不正を防止するために、領収書の写しの提出は必要ですし、そもそも、市の要綱で、領収書の写しの提出が義務付けられているわけです。直ちに、領収書の写しを出させて、是正してください。指摘しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:26| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする