2021年04月21日

【保険で住宅修理の悪質商法】「保険金が使える」の勧誘にご注意を!

保険金で請求サポート手数料と修理代金の両方を支払わせるケースのイメージ

上の図は国民生活センターのものですが、高槻市役所のHPでも注意喚起がされているとおり、高槻市内でも、大阪府北部地震や台風の被害に便乗して、「火災保険などの損害保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」とか「保険金が出るようサポートするので住宅修理をしないか」など、「保険金が使える」とする勧誘についてのトラブルが増えています。

詐欺まがい集団は、保険金請求代行サービスや請求サポート、手続きのサポート等の名目で手数料を請求したり、違約金の条項を含んだ割高な住宅修理工事契約を結ばせようとしたりするようです。

特に最近は、新型コロナウイルスのために在宅している方が多く、訪問営業を行う悪質業者の恰好の的に。勧誘されてもすぐには契約せず、保険会社や消費生活センターに相談してください。業者に乗せられ、嘘の理由で保険金を請求すると、刑事罰に問われる可能性もあります。

そうした被害や勧誘に遭った方は、こちらから情報をご提供いただけないでしょうか。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

これに限らず、悪質商法には十分にお気を付けください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:38| 大阪 | Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年04月15日

【将棋会館の高槻市への移転】支援内容が黒塗りにされた「日本将棋連盟へのご提案」

新関西将棋会館建設に向けた高槻市の支援

関西将棋会館が高槻市へ移転することが、日本将棋連盟の臨時棋士総会で決定されたのは今年2月22日。その4日後の26日に、高槻市役所に対して、「将棋会館及びJR高槻西滞留所の移転について、いつ、誰と、どういった話し合いをしたのかや、どういった検討や決定をしたのかが分かる文書」を情報公開請求しておりました(なお、関西将棋会館の移転先のJR高槻西滞留所は、高槻市営バスの車両を一時的に停めておく場所で、JR高槻駅北側のターミナルを発着する系統にとっては時間調整や休憩に必要不可欠です)。

情報公開は原則14日以内なのですが、期間が延長されて、4月9日にやっと該当するとされる「日本将棋連盟へのご提案」と「日本将棋連盟へのご提案資料」と題する2通の公文書が公開されました。14日以内なら、3月議会に間に合ったのですが・・・大した枚数でもないのに、何故これだけの日数がかかったのでしょうか。

公開されたものを見ると、高槻市が提案した支援内容の一部が非公開に。上の画像のとおり、1〜4まであると考えられる支援内容のうち、2と3が黒塗りにされています。次のとおり、4の「庁内プロジェクトチームによる手厚いサポート」の一部も黒塗りに。

新関西将棋会館建設に向けた高槻市の支援

これらの部分を公開しない理由を、高槻市は、「公開しないことに決定した部分は、関西将棋会館の本市への移転誘致業務に関する提案情報であって、現時点で公開することにより、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため」としています。

しかし、私が情報公開請求する4日前に、既に移転が決定されていたのですから、支援内容が明らかにされたところで、移転誘致業務に支障が及ぶとは考えられません。なぜ支援内容を公開できないのでしょうか?

同じ請求を交通部に対しても行ったのですが、JR高槻西滞留所の移転については、公文書上、何も検討されていないことが判明しました。

JR高槻西滞留所の移転については何も検討されていないことが判明

3月議会では「市有地内で移転先を適切に検討してまいります」と、今後検討する旨答弁していましたが、市バスの業務や会計にどれだけ影響があるのか事前に検討すべきだったはず。こんなことでいいのでしょうか。

新関西将棋会館建設に向けた高槻市の支援

高槻市の提案書は「本市は新関西将棋会館の建設を全力をあげて支援します」と締めくくられています。「全力」とは具体的にどういうことなのでしょうか。変な約束をしていなければいいのですが・・・


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posted by 北岡隆浩 at 23:29| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年04月11日

市政報告会、無事終了

令和3年4月11日市政報告会

本日、恒例の市政報告会を行いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました!

次回は、今年9月下旬〜10月上旬頃を予定していますので、よろしくお願いします。


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posted by 北岡隆浩 at 22:19| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年04月05日

【高槻市議会の議会改悪】外郭団体の予算・決算の報告に対する質疑を廃止

池田大作氏に高槻市長が贈った「国際文化交流貢献賞」

3月議会の一般質問の最後に、私が以下の発言をしたところ、急遽、議会運営委員会(議運)が開かれ、発言の取消しを求められました。

 高槻市議会では、昨年の6月議会までは、高槻市の出資法人=いわゆる外郭団体の予算や決算の報告に対して、本会議で質疑を行ってきました。しかし、昨年の議会運営委員会で、その質疑をやめることが決定されました。そのために、今回のように一般質問で取り上げざるをえないわけですが、やはり時間が足りなくて、質問の数を削らざるをえませんでした。
 様々な問題が指摘されてきた市の外郭団体ーーその役員の多くが市職員のOBですがーーその外郭団体の経営状況の報告についての質疑の機会を、議会自らが放棄するというのは、関西の中央都市を自称する中核市の議会が、そんなことするかと思いますし、まさに議会改悪だといわざるをえません。本当に恥ずかしくて、情けない気持ちです。


議運の委員長からは、外郭団体の予算・決算の報告に対する質疑の廃止は議運で決定されたのだし、一般質問は行政の一般事務に関するものに限られるので、それから外れたことを言ったり、議会改悪だとしたりするのは不適切だといった説明があり、共産党の委員を除く他の委員もそれに同調。私は、先日の総務消防委員会では議長が所管と関係のないことを延々と述べていたし、こんな発言さえ許されないのなら言論弾圧だ、議会の自殺だ、といったような反論を述べて、発言を取り消すつもりは毛頭ないと答えました。

それに対して、本会議で議長から注意するといった話も出たのですが、そういうことはなく、もちろん懲戒もされず、議運の委員長からの注意という、規則に定めのない、よく分からない結末となりました。まったく時間の無駄だったとしか言いようがありません。

昨年も、この外郭団体の件に関連することで、発言の撤回と謝罪を求められたことがあります。

外郭団体の予算・決算の報告に対する質疑は、昨年6月に福井浩二議長(自民党)が議運に対して提案し、議運の吉田忠則委員長(公明党)が取り仕切って進めたもので、日本共産党高槻市会議員団の中村委員や、傍聴していた高木議員(会派:立憲主義を守り・憲法を活かす会)や私が反対意見を述べたものの、公明党議員団、大阪維新の会高槻市議会議員団、自民・無所属議員団、市民連合議員団、立憲民主党たかつきの各委員は賛成。

私が議運の休憩中(基本的に議運の委員でない議員は休憩中しか発言できない)に述べた意見は、これを市民の方が見たら、議会改革というより議会改悪であり後退したと感じる方多いのではないか、外郭団体の問題は国や都道府県でもあるが、外郭団体は問題が起こりやすい、それを北摂では高槻市と箕面市ではチェックできるというのは誇らしいことだ、これをやめることについてはまったく理由が見当たらない、誰が得をするのか、市民にとっては損だ、今までどおりとすべきだ、これまでも外郭団体の問題を取り上げてきた、池田大作氏に賞を渡すよう推薦した外郭団体もあったが、これからもしっかりとチェックしていくべき、これを取りやめることは恥ずかしいことだ、反対だ、といったもの。

すると、翌月の議運で、委員長から、次のとおり、発言の撤回と、池田大作氏への謝罪を要求されました。

 北岡議員の話がありましたが、私も若干違和感がありまして、出資法人に対する意見として傍聴議員に意見を求めました。ですが、これが反対理由になっていたのかどうかを考えますと、議長からありましたとおり、文化振興事業団から推薦された池田大作氏への国際文化交流貢献賞につきましては、北岡議員からあえてこの話を出して、出資法人の質疑が必要なんだという言い方でした。もし、この貢献賞を渡したことに問題があれば、当然そういった指摘はあったかもしれませんが、住民訴訟も起こされて、明確に司法の場で結論を出されている。決まったことをあたかも間違っていましたよと、だから私は質問をするんだという言い方になっていたわけです。
 皆さん、これはどうですか。事実ではないことをこの場で言う。もし、市民の方の傍聴があった場合には誤解をされます。貢献賞は過っていたのかと、こうなります。平成21年の裁判と思いますが、もう10年前です。新しい議員さんももしかしたら知らないかもしれません。少なくとも市民の方は覚えていない、わからない。そんな中で、事実ではないことをこの場でお話をされたことは、大変遺憾であり、この発言について撤回をしていただきたい。そして、民間人である池田大作氏に謝罪をしていただきたい、このように委員長として北岡議員に確認をします。


「事実ではないこと」など言ったつもりはないのですが・・・私は以下のように述べました。

○北岡議員 財団法人高槻市文化振興事業団が、池田大作氏に、そのときの推薦状は、私の記憶ですが、感謝状を贈呈してくださいという内容だったと思います。
  池田大作氏と言えば 宗教法人創価学会の名誉会長であるという立場であると思います。その宗教法人の名誉会長に対して、感謝状を出してくださいという推薦をすることは、憲法に定めた政教分離に反するのではないかと、そういう風に私は感じました。その推薦を受けて、高槻市長――当時は奥本市長ですが、勤務時間後に公用車に乗って、市民会館のほうに行ったと思います。ですので、運転手の方は時間外勤務をしたと、ガソリンも使ったということで、国際文化交流貢献賞という賞状を作って、関係団体の方に壇上で手渡したと。たしかそのときの写真を見ると、当時の副市長や教育長も登壇されていたかと思います。果たしてそれが、確かに住民訴訟では私が敗訴しました。けれども、果たして、負けたからといって、こうした行為がいいのかどうか。テレビでいろんな問題が取り上げられて、それを住民訴訟で訴えても、敗訴するケースもあります。住民訴訟というのは、非常に行政に有利になっておりまして、原告の住民が勝つというのは非常に難しい。最近の統計では、原告勝訴率が約4.2%でした。非常に勝つのは難しいですので、住民訴訟で敗訴したからといって、その問題が問題ではないということは、私はないと思います。
 一般常識で考えて、この高槻市民の皆さんが、高槻市長が池田大作氏に対して、国際文化交流貢献賞という高槻市表彰条例には規定のない、そういう賞を贈ったということを知ればどう感じるのか。問題だと感じる方が多いんじゃないでしょうか。その元となった財団法人高槻市文化振興事業団の行為というを、推薦ということですが、もしその行為が市に関係ないということになって、その行為と同じようなものが追及できないとなればそれは大いに問題だと思いますので、謝罪はいたしません。


撤回も謝罪も拒否しました。

10月9日の議運では、あらためて、次のように発言しました。

 池田大作さんは、平成21年3月26日に、民主音楽協会(民音)の創立者であるとして、高槻市長から、国際文化交流貢献賞を贈られたわけですが、池田大作さんは、民音の創立者というだけではありません。
 公明党のホームページの、昨年2019年11月14日付の「結党55年 青年に伝えたい公明党の歴史」という記事には、「公明党の創立者」は創価学会の池田大作名誉会長だと書かれています。
 池田大作さんについて、話し合ったり、決定したりする場合には、公明党の議員の方々は、除斥されるべきではないかと思います。除斥されずに、委員長や委員として、発言したり、取りまとめたりするというのは、私は問題があると思います。さらには、謝罪や発言の撤回を要求するといった状況には、恐ろしさを感じました。
 住民訴訟については、監査委員を経験されている方は、よくご存知だと思いますが、住民訴訟の前の段階の住民監査請求では、違法なものだけではなく、不当なものについても勧告の対象となるのに対して、住民訴訟は、違法なものしか対象となりません。
 違法性と不当性については、吉田稔弘副議長も、平成22年3月29日の本会議で、「違法とは、法律または命令に背くことです。不当とは道理に外れたことです。」「違法性がないか、不当性がないか、常に注意が必要であります。」と述べられています。ですので、裁判で、違法性がないと判断されても、不当である場合もあるわけです。住民監査請求が不当なものも対象としていることからすれば、法的には、自治体に、一定の自浄作用を期待しているのではないかと思います。
 国際文化交流貢献賞について、新人の議員の方は知らないかもしれませんので、その不当性について少し述べます。
 高槻市は、国際文化交流貢献賞を、感謝状だと主張しました。しかし、その賞状の文章には、感謝状という言葉はどこにも書かれていませんし、他の感謝状と比べると、異様なほど違いがありました。
 民音が高槻市で活動を始めてから35周年の節目だから賞を贈ったということだったんですが、賞状の文章を読むと、民音の35年間の活動については、池田大作さんの数多ある世界的な貢献の一つだという位置付けでした。賞を贈る理由は、あくまでも、池田大作さんが、世界の平和と人類の幸福の実現を目指し、平和・文化・教育の推進に情熱を傾け、世界的な貢献を重ねてきたことであるとされています。池田大作さんの世界的な貢献を讃え、敬意を表し、感謝し、顕彰するとなっているのですが、市民でもない人に対して、高槻市長の立場でそこまで褒めたたえるのは不自然です。
 他の感謝状の文章も見てみましたが、簡潔なものでした。
 他の感謝状は、贈り先の相手方について、○○殿となっているのに、国際文化交流貢献賞だけが、池田大作様、と様付けになってもいました。
 住民訴訟では、確かに違法性は認定されませんでしたが、国際文化交流貢献賞は、世間の道理に外れた不当なものだと私は思います。
 こうした不当な賞が、市の出資法人・外郭団体である高槻市文化振興事業団が推薦したことで、市長から贈られたわけです。
 聖教新聞は、それを、池田名誉会長に、大阪・高槻市から「国際文化交流貢献賞」が贈られた、と報じました。宗教的な活動に利用されたというべきではないでしょうか。
 平成21年の6月議会では、他にも、創価学会が主催した「平和への大道展」を、高槻市都市交流協会と高槻市文化振興事業団が後援したことを取り上げました。宗教法人の宗教的な活動を、市の外郭団体が後援したことは、私は問題だと考えています。
 外郭団体が行った、こうしたことについて、もし、市の事業とは直接関係がないとなれば、今後、高槻市議会では、同じようなことについて質問できないということになるのでしょうか。民音の活動もあと何年かで50周年ということになるわけですが、もしそれを理由に外郭団体が賞を贈呈するなどした場合、議会で何も質問できないのでしょうか。そうであるならば、大変憂慮すべき事態であると私は思います。
 外郭団体の報告に対して質問をしないことにするということですが、それには何ら合理的な理由はありません。これまで何も問題がなかったのなら別ですが、国際文化交流貢献賞や平和への大道展のほかにも、包括外部監査で指摘された問題など、不当と考えられるものがあったわけです。今回の決定は、どう考えても、議会改革とは逆行する、まさに議会改悪であるといえるはずです。本当に恥ずかしいと思います。


他にも、公益財団法人高槻市みどりとスポーツ振興事業団の令和元年度から過去5年度分の決算を見ると、平成30年度だけは2円の黒字で、他の年度の収支の差は0円という不可解な結果になっていたこともあり、追及したことがありました。高槻都市開発株式会社の問題も様々取り上げてきました。一般質問では他のことも取り上げるので、今後は外郭団体の追及が十分にできないと思われます。非常に残念です。

是非この件についても、市民の皆さんに問題意識をもっていただきたいと思います。


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令和2年8月28日の議会運営委員会での委員長の説明

 出資法人等の経営状況を説明する書類の議会への提出に関する取扱いについて、協議したいと思います。
 6月23日の議会運営委員会で、議長から、出資法人等の予算や決算の提出に係る質疑のあり方について整理すべきではないかとご提案があり、皆さんからご意見を伺い、協議を続けていくこととなりました。
 その後、議長、副議長、議運の副委員長と私の4者で協議し、北摂の他市の状況も踏まえながら、一定の考えをまとめましたので、ご説明いたします。
 市の出資法人等の経営状況を説明する書類については、地方自治法第243条の3第2項において、「普通地方公共団体の長は、地方自治法第221条第3項の法人(出資法人等)について、毎事業年度、その経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。」と規定されています。
 本市議会では、3月議会で事業計画及び予算について、6月議会で事業報告及び決算についての書類が作成され提出されています。
 報告の方法としましては、議事日程に載せ、本会議場で、各所管部長から内容の説明を受けたのち、その報告に対する質疑応答を行い、全ての質疑が終結した時点で、この事件の終結としています。
 一方、北摂の他市の状況ですが、本市と箕面市を除く、3市(豊中市、茨木市、吹田市)については、本会議で報告されているものの、質疑の対応はされていません。
 残りの2市(池田市、摂津市)につきましては、本会議での報告はなく、資料配付とされています。
 また、本会議で報告されている3市の内容につきましては、「諸般の報告で、市長から提出された旨の報告を事務局長が発言」、あるいは、「議長が、市長から提出があった旨の発言」をされるのみで、理事者側からの説明はない状況です。
 そこで、他市の取り組みも参考にしながら、次のように見直しをしてはいかがかと考えています。
 1点目は、出資法人等の経営状況を説明する書類の理事者側の説明を省略し、議長から、出資法人等の経営状況に関する書類が市長から提出され、受理した旨の報告をする。なお、議事日程には載せず、諸般の報告の中で報告する。
 2点目は、出資法人等の予算や決算に係る質疑は、市が行う事務の範囲において一般質問で行う。
 3点目は、出資法人等の経営状況を説明する書類の提出は、それぞれの法人の書類が作成できた次の議会とする。
 以上3点について、令和3年3月定例会から見直しを行ってはいかがかと考えていますが、ご意見を伺いたいと思います。
posted by 北岡隆浩 at 23:52| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年03月31日

マル秘裏出世ルート@高槻市役所2

20210331senkoushiken.jpg

これも先日の一般質問で。

以前もこの合格率100%の裏出世ルートについて議会で質問したことがあるのですが、その時は妨害を受けたため、最後まで質問することができませんでした。最近も状況は何ら変わらないようなので、この3月議会であらためて質問しました。

明日から令和3年度が始まりますが、高槻市職員の皆さんは、ぜひ参考にしていただければと思います。

まあ、私は、こんな不可解で、不平等な制度はやめるべきだと考えていますが。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和3年3月議会・一般質問

4.職員の昇任等について

<1回目>

 高槻市役所では、職員が主査級に昇任するための試験が2種類ありまして、1つは「主査級昇任資格試験」、もう1つは「主査級昇任資格選考試験」と言うそうです。前者は、筆記試験があるのですが、後者は、受験資格が「所属部長の推薦がある者」等とされていて、筆記試験はなく、課題レポートを含む面接だけで選考されるということです。まず7点伺います。

(1)人事課から先日いただいた「主査級昇任資格選考試験実施要綱」には日付がありませんでしたが、いつ、誰がこれを定めたのでしょうか?施行日は何年何月何日なのでしょうか?
 また、この要綱を、一般の職員はどこで閲覧できるのでしょうか?お答えください。

⇒主査級昇任資格選考試験に関する要綱は、平成14年2月13日付けで定め、当該試験の対象者については、毎年度所管部長に通知しております。

(2)選考試験のほうの受験資格の一つに「主任の職にある者」とありますが、主任に昇格したばかりの職員でもよいのでしょうか?主任を何年か経験しなければならない場合は、その年数をお答えください。
(5)令和2年度において、主任の職にある47歳以上の職員は何人いるのでしょうか?

⇒2点目及び5点目についてですが、主任の経験年数に関する要件はなく、令和2年4月1日時点の対象となる職員数は45名でございます。

(3)選考試験のほうは、なぜ筆記試験を行わないのでしょうか?
(4)筆記試験を課さないのは不公平に思えますが、なぜこのような制度を設けているのでしょうか。
(6)今年度は選考試験で3名が合格したということですが、そのうち何名が職員団体・労働組合の役員なのでしょうか?
(7)過去10年度間において、部長推薦を受けて、選考試験を受験した職員は延べ何人いるのでしょうか?そのうち、不合格になった者は何人なのでしょうか?合格者のうち、職員団体・労働組合の役員だった職員は何人なのでしょうか?受験者数・合格者数のそれぞれの男女比はどれだけだったのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒3点目、4点目及び6点目、7点目についてですが、本選考試験は多様な人材を管理職へ登用するために実施しており、過去10年度間における受験者数及び合格者数は10名で、すべて男性となっております。
 なお、これらの職員が、職員団体等の役員かどうかについては把握してございません。

<2回目>

(1)ご答弁からすると、一般の職員は選考試験の要綱を閲覧できないようですが、毎年度所管部長に対しては、選考試験の対象者について、通知をしているということです。
 令和2年4月1日時点で対象となる職員数は45名だったけれども、受験者と合格者は3名だということでした。つまり、残りの42名については、市からは何も知らされていないということでしょうか?お答えください。
(2)この選考試験については、過去10年度間も合格率は100%だったということですが、筆記試験のある主査級昇任資格試験のほうの過去10年度間の合格率は平均でどれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目、2点目についてですが、選考試験の対象者は、推薦を行う所属部長に通知しており、当該要綱の閲覧は制限しておりません。また、主査級昇任資格試験の過去10年間の平均合格率は23.9%となります。

(3)選考試験の受験者は、どういった経緯で、部長の推薦を受けたのでしょうか?部長から受験するようにと声をかけられたのでしょうか?本人から推薦をしてほしいと要望したのでしょうか?職員団体・労働組合から推薦するよう依頼の類があったのでしょうか?推薦の経緯・理由を具体的にお答えください。
(4)選考試験の過去10年度間の合格者はいずれも男性だったということです。何故なのでしょうか?理由をお答えください。
(5)選考試験については、部長は、どういった基準で推薦をしているのでしょうか?何か客観的な基準があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒3点目から5点目についてですが、選考試験の受験者は、所属部長が、管理職としての適性などを考慮し推薦しております。また、過去10年間の合格者については、結果として全て男性となったものです。

(6)選考試験の受験資格を47歳以上としているのは何故なのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒6点目の選考試験の受験資格については、管理職としての適性を判断するための期間を一定確保するため設けております。

(7)筆記試験のある主査級昇任資格試験の受験者の男女比は、圧倒的に男性のほうが多いのですが、これについては、昨年の決算審査特別委員会で、遠矢議員の質問に対して、「現在の受験対象年齢は30代前半からとなり、ライフサイクルにおいてはこの時期に結婚や子育てが重なり、仕事との両立が困難という女性職員の声も多く聞いております。」と答弁されています。
 女性が働きやすい職場であれば、子育て等との両立もしやすいと思いますが、女性職員が主査級以上になった場合、何か働きにくくなるような要因があるのでしょうか?あるのであれば、具体的にお答えください。
 あるいは、特に働きにくいというわけではないけれども、女性職員の出世に関する意欲が、男性職員と比べて乏しいということなのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

※遠矢議員の質問・・・主査級昇任資格試験の対象者、男性441人、女性は379人に対して、受験者は男性が117人、女性は10人で、合格者は、男性24人、女性は2人です。男性職員の対象者数に対する受験者割合は26.5%、女性職員は僅か2.6%です。(中略)女性職員の主査級昇任資格試験の受験者数が少ない要因についてどのように考えておられるのか。


(8)優秀な女性職員に対して、主査級昇任資格試験を受けるよう働きかけたりはしていないのでしょうか?しているのであれば、どういったことをしているのでしょうか?これまで市として何人に、どういった働きかけをしてきたのか、具体的にお答えください。

⇒7点目、8点目についてですが、現在の主査級昇任資格試験の受験対象年齢は30代前半からとなり、女性職員にとって、ライフサイクルの中で仕事と私生活との両立に制約が生じる可能性があることも、受験者の男女比に現れているのではないかと考えております。なお、対象となる全ての女性職員に向けては、毎年度、機会を捉えて受験を勧奨しております。

<3回目>

(1)あらためておききしますが、令和2年4月1日時点で選考試験の対象となる職員数は45名のうち、受験し合格した3名以外の42名については、市からは何も知らされていないということでよろしいでしょうか?明確にお答えください。
(2)選考試験の要綱は、どこに置かれているのでしょうか?一般の職員も見ることができる場所に置かれているのでしょうか?どこにあるのか具体的にお答えください。
(3)試験であれば、願書の類があるかと思いますが、選考試験の願書の類はどこに置かれているのでしょうか?どうすれば入手できるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目から3点目についてですが、選考試験の受験対象者は、所定の受験資格を有する者で、適切に案内しており、選考試験の要綱は、職員から求めがあれば、閲覧に供しております。なお、申込書、推薦書等は、常時配架するようなものでもありません。

(4)あらためておききしますが、選考試験の受験者は、どういった経緯で、部長の推薦を受けたのでしょうか?部長から受験するようにと声をかけられたのでしょうか?本人から推薦をしてほしいと要望したのでしょうか?職員団体・労働組合から推薦するよう依頼の類があったのでしょうか?推薦の経緯を具体的にお答えください。
(5)選考試験の部長推薦を受けるためにはどうしたらいいのでしょうか?申請書の類があるのでしょうか?あるのであれば、どこに置かれているのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)選考試験の受験者は、所属部長が、管理職としての適性などを考慮し推薦しているということです。管理職としての適性とは、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。
(7)仮に、選考試験の受験者が、職員団体・労働組合の役員だけである場合には、いわゆる経費援助として違法となる可能性もあるのではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒4点目から7点目については、選考試験の受験者は、所属部長が実務経験や能力など、管理職としての適性を総合的に判断して推薦しているものでございます。当然ながら、本選考試験は、職員団体・労働組合が、推薦するものではなく、また、その役員のためだけの試験は本市では一切存在しておりません。

(8)女性職員には、仕事と子育て等との両立に制約が生じうるのであれば、子育て等のために試験勉強の時間がとれなかった女性職員を、選考試験の対象としてもよいのではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒8点目については、本選考試験は、受験資格を満たす職員を対象としております。

 あとは意見です。
 女性職員の不利を補うものならともかく、こんな、推薦の根拠も、手続きも、受験の経緯も、ちゃんと説明できないような、不可解で、不平等な制度はやめるべきです。
 こんな制度で管理職になった職員に、部下の職員がついていく気持ちになるでしょうか?
 直ちに「主査級昇任資格選考試験」は廃止して、筆記試験のある「主査級昇任資格試験」に一本化してください。強く要望しておきます。



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主査級昇任資格選考試験実施要綱

(目的)
第1条 主査級への昇任に際しては、一定の経験を有し、実務に優れた職員で管理職としての適性を有する職員に対し、業務実績や資質を重視した選考による主査級への昇任試験として位置付けるものとする。

(実施方法)
第2条 本試験は、次の各号の区分ごとに実施し、別に定める「高槻市主査級昇任選考審査委員会」による面接(課題レポートを含む)によるものとする。
(1)事務・技術系区分
(2)専門・技能系区分

(実施時期)
第3条 本試験の実施時期は、原則として毎年一回定期的に実施するものとする。

(受験資格)
第4条 事務・技術系区分の受験資格者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)主任の職にある者
(2)47歳(昇任年度の4月1日現在)以上の者
(3)所属部長の推薦がある者
2 専門・技能系区分の受験資格者は、主任の職にある者で所属部長の推薦がある者とする。

(欠格事由)
第5条 試験実施日において、次の各号の一に該当する者は、受験することができないものとする。
(1)地方公務員法第28条第2項の規定に基づく休職処分中の者
(2)停職処分中の者
(3)労働安全衛生法その他の法令等により就業を禁止されている者
(4)地方公務員法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分を受け、次の期間を経過しない者
 (戒告:1年 減給:2年 停職:3年)
(5)育児休業中の者

(試験結果)
第6条 試験の合否結果については、所属部長を通じて受験者本人に通知するとともに、合格者については、主査級昇任候補者名簿に登載するものとする。
2 主査級への任用は、原則として4月1日に行う。ただし、技能職給料表適用者については、原則として4月1日付けで行政職給料表を適用し、一定の経験を経た後に昇任させる。
3 合格後の職務権限、職務内容、給与上の措置等については、前項ただし書きの場合を除き、主査級昇任発令が行われるまでの間は、従来どおりのものとする。

(受験方法)
第7条 受験手続等の方法については、その都度、任命権者が別に定める。

posted by 北岡隆浩 at 20:59| 大阪 | Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年03月30日

【福祉施設】消防用設備点検を妨害するような人命軽視の法人に補助金を交付するな!

20210330fukushishisetsu.jpg

これも先日の一般質問で。

上の図のように、1階と2階で、それぞれ別の法人が福祉施設を運営している建物が。消防用設備は、全階のものが1階の制御盤で集中制御されているのですが、1階の法人は、2階の法人に対して、制御盤のある部屋への立ち入りを拒否。そのため、2階の法人は、消防法で定められた消防用設備点検ができない状態になっています。

1階部分の所有権があって、立ち入りを拒むことができるとしても、これはあまりにも酷すぎます。プライバシー等を侵害するわけでもないのに、なぜ拒否するのでしょうか。

もし2階で火災が発生し、消防用設備に不備があるために被害が出たら・・・その責任は、2階の法人が負うことになるというのです。こんな理不尽なことはありません。

2階で出火すれば、2階の福祉施設の利用者や職員の命が危機に瀕するだけではなく、1階にも被害が及ぶ可能性があるわけですから、1階の法人は、自らの福祉施設の利用者の命も危険にさらしているということになるはず。果たして、そんな法人に、福祉施設を運営する資格があるのでしょうか?そんな法人には、福祉施設に関する補助金を交付すべきではないと思います。

福祉施設は、人の命を預かる場所です。それを、人の命を危険にさらすような法人に任せてよいはずがありません。補助金交付の要件の一つに、建物や利用者・職員の安全に関するものも入れて、そういった法人には、補助金を交付しないようにすべきだと、議会で要望しました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和3年3月議会・一般質問

3.福祉施設等の消防用設備点検や補助金等について

<1回目>

(1)消防用設備点検については、行政としてはどういったことを目的としているのでしょうか?未実施・未報告の場合は、どういった罰則があるのでしょうか?お答えください。

⇒点検の目的については、防火対象物に現に設置されている消防用設備等の機能が適正であるかどうかについて確認するものです。
 次に、罰則についてですが、未実施については、罰則の適用はありません。また、未報告については、30万円以下の罰金又は勾留と定められております。

(2)同じ建物の1階と2階で、それぞれ別の法人が福祉施設を運営しているケースがあるのですが、2階で火災が発生した場合、1階には絶対に人的・物的な被害が出ないような建物というのはあるのでしょうか?お答えください。

⇒2階で火災が発生した場合、1階に人的・物的な被害が発生するかどうかについては、建物の位置、構造及び設備の状況により、一概に判断することはできません。

(3)福祉施設の建設や運営等に関して、補助金が交付される場合もありますが、その交付の要件には、建物や利用者・職員の安全に関するものもあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒施設整備及び運営に関する補助金の交付の要件といたしましては、暴力団や暴力団員等に関すること、施設等の規模、構造及び運営の基準への適合に関すること、財源、用地等の確保に関すること、事業を執行する上での人員配置に関することなどがございますが、建物や利用者・職員の安全に関するものはございません。

<2回目>

(1)防火のための消防用設備の点検が未報告の場合は罰金等の罰則があるということです。2階で火災が発生した場合、1階に人的・物的な被害があるかどうかは一概に判断できないというご答弁ですが、判断できないということは、被害が及ぶ可能性があるということではないのでしょうか。
実際に、2階で火災が発生した場合、1階の住民が避難しないということは考えにくいですし、もし避難していない住民がいれば、消防士の皆さんは避難を促すはずです。
先ほどの、同じ建物の1階と2階で、それぞれ別の法人が福祉施設を運営しているケースなんですが、
2階部分の消防用設備点検を行うためには、1階の設備の制御盤の操作が必要なのだそうです。しかし、1階の法人が、制御盤のある部屋への立ち入りを拒否しているため、2階の法人は、点検ができない状態です。
この場合、消防用設備点検の未実施・未報告の責任は、消防法上、どちらの法人が負うのでしょうか?お答えください。

⇒ご質問の個別の施設の管理形態については、お答えする立場にございませんが、一般的に消防用設備等の防火のための施設・設備の維持管理は、当該防火対象物の管理権原を有する者がその管理責任を負うものでございます。
 それからですね、ご質問の中にはございませんでしたけれども、建物の避難の優先順位のお話をされていました。このやり取りをお聞きになっている福祉施設の関係者の皆さん、もしこのやり取りを聞いておられたら、まず1階から助けに行かなければならないのかなと誤解をされてもいけませんので、このことにつきましては、まず基本的に、発生した場合、一番危険なのは、災害が発生した部屋、その階でございます。その次に優先して避難誘導すべきは、その上階、出火直上階と申しますけれども、その上階が危険です。ですので、そういうふうに優先順位を決めていただきたいなと思います。
 今申し上げた避難誘導を始め、初期消火、119番通報、そういったものは、消防法の中で、管理権限者の皆さんが、適切に我々消防隊が到着するまでに行うように定められてございます。したがいまして、どういった施設、どこでこういったお話が出ているか分かりませんけれども、議員のほうからも、このような考え方をアドバイスしていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

(2)福祉施設の整備や運営に関する補助金の交付の要件には、建物や利用者・職員の安全に関するものはないということです。けれども、建物の防火や防犯に協力しなかったり、消防設備等の点検を妨害したりするような法人は、利用者や職員の命を軽視しているといわざるをえないと思います。そうした法人に対して市が補助金を交付するのは問題ではないでしょうか?補助金交付の要件に、建物や利用者・職員の安全に関するものも入れるべきだと私は考えますが、市の見解をお聞かせください。

⇒福祉施設の整備や運営に関する補助金の交付要件につきましては、一般論として、それぞれの補助事業が適切に執行され、当該補助事業の目的を達成するためのものであり、安全確保をはじめとした事業の運営に関しましては、当該事業者への指導監督を行っているところでございます。

<3回目>

 「防火対象物の管理権原を有する者がその管理責任を負う」ということですが、つまり、建物の1階部分は1階の管理者が、2階部分は2階の管理者が、それぞれ別々に責任を負うということですよね。1階の管理者が、2階部分の消防用設備点検を妨害しても、消防法上は、2階の管理者が責任を負うことになるのだと思います。
 そんな理不尽なことがあるでしょうか?
 2階で出火すれば、2階の福祉施設の利用者や職員の命が危機に瀕するだけではなく、1階にも被害が及ぶ可能性があるわけですから、1階の管理者は、自らの福祉施設の利用者の命も危険にさらしているということになるはずです。果たして、そんな法人に、福祉施設の整備や運営に関する補助金を交付してもよいのでしょうか?
 福祉施設の安全確保については、事業者を指導監督するということですが、消防法上の根拠もないのに、どうやって指導するのでしょうか?指導できるんでしょうか?
 福祉施設は、人の命を預かる場所です。それを、人の命を危険にさらすような法人の役員らに任せてよいはずがありません。補助金交付の要件の一つに、建物や利用者・職員の安全に関するものも入れて、そういった法人には、補助金を交付しないようにすべきです。強く要望しておきます。

⇒社会福祉施設等の指導監督につきましては、法令等に則り適切に行っております。




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2021年03月29日

【将棋会館の高槻市への移転】JR高槻西滞留所の移転先や市バスへの影響をなぜ秘密に?

関西将棋会館の移転先であるJR高槻西滞留所

これも先日の一般質問で。

市バスの予算案の質疑でも質問しましたが、一般質問では、市長部局として、関西将棋会館の移転や支援について、日本将棋連盟とどういった合意をしたのか等と質問。しかし、関西将棋会館が建てられるというJR高槻西滞留所が移転するということだけしか明確な答弁はありませんでした。しかも、JR高槻西滞留所の移転先がどこなのかも市は明らかにしません。

上の写真は今朝のJR高槻西滞留所。たくさんのバスが停まっていますが、JR高槻駅の北側のターミナルを発着する系統にとっては、時間調整や休憩に必要不可欠な場所です。移転先によっては、ターミナル出発の時間や乗務員の勤務時間、ガソリン代等に影響が出かねません。

高槻市の提案を前提として、日本将棋連盟が関西将棋会館の移転を決定した以上は、濱田市長には、JR高槻西滞留所はどこに移転するのか、それが市バスの運行にどれだけ影響を及ぼすのか、説明する責任があるはずです。なぜ秘密にするのでしょうか?議会軽視にもほどがあると、私は思います。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和3年3月議会・一般質問

●将棋会館等について

<1回目>

(1)関西将棋会館の移転について、日本将棋連盟とはどういったやり取りや合意があったのでしょうか?お答えください。
 また、移転に関して、市から補助金を出したり、市有地の使用に便宜を図ったりするのでしょうか?市長や市の関係者が、日本将棋連盟の役員等に就くということはあるのでしょうか?お答えください。

⇒令和元年8月に日本将棋連盟へ関西将棋会館の移転に関する提案を行い、令和2年には棋士へ提案内容を説明するなど、本市移転に向けて取り組んでまいりました。移転に関する支援につきましては、日本将棋連盟と協議してまいります。
 なお、日本将棋連盟の役員等に関するご質問ですが、そのような話は全くございません。

(2)関西将棋会館の移転先とされている、JR高槻西滞留所はどうなるのでしょうか?移転するのでしょうか?面積を縮小するのでしょうか?移転するのであれば、移転先はどこになるのでしょうか?市バスの仕業や経費は何がどれだけ増える見込みなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒市有地内で移転先を適切に検討してまいります。

<2回目>

(1)日本将棋連盟とは、どういった合意をしたのでしょうか?それを記したのは、何というタイトルの書面なのでしょうか?いつ作成や締結がされたのでしょうか?その内容はどういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和元年8月以降、関西将棋会館の移転に関する提案を市から日本将棋連盟に行った結果、前月22日に日本将棋連盟として、会館の移転を決定されたものです。

(2)移転に関する支援については、どういったものを提案しているのでしょうか?補助金でしょうか?市有地の地代の減免等なのでしょうか?どういった種類のものなのか、具体的にお答えください。

⇒移転に関する支援等につきましては、日本将棋連盟と協議をしてまいります。

(3)JR高槻西滞留所は、移転するということです。市有地内で移転先を適切に検討するということですが、JR高槻西滞留所の近隣の市有地としては、どこに、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒JR高槻西滞留所の移転先につきましては、繰り返しになりますが、適切に検討してまいります。

<3回目>

(1)移転に関する支援等については、日本将棋連盟と協議をするということですが、協議の結果、支援をしないということもありえるのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、移転に関する支援等について、日本将棋連盟と協議をしてまいります。

(2)あらためておききしますが、JR高槻西滞留所はどこに移転するのでしょうか?それによって市バスの運行や会計にどういった影響があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒JR高槻西滞留所の移転先につきましては、適切に検討してまいります。

 あとは意見です。
 支援をしないということはありえないと思いますし、すでにどういった支援を行うのか、ある程度の約束はされているのではないのでしょうか?でなければ、移転ということにはならなかったのではないのでしょうか?
 先日も本会議で述べましたが、将棋会館の移転が決定された以上は、JR高槻西滞留所はどこに移転するのか、それが市バスの運行にどれだけ影響を及ぼすのか、濱田市長には説明する責任があるはずです。なぜ秘密にするのでしょうか?議会軽視にもほどがあると、私は思います。



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2021年03月28日

【騒音】測定は原則抜き打ちで。間欠的騒音の規制も検討を。

間欠的騒音・間欠騒音

これも先日の一般質問で。

市民の方から相談を受け、現場に行ってみると、緊急事態宣言が出されているにもかかわらず、夜の9時過ぎに、突然大きな音が、不規則な間隔で響き、心臓に悪いような、非常に不快な感じがしました。

上の図は、その時に実際に計測された波形なのですが、突然大きな音が何度も出ていることがお分かりいただけると思います。一定時間内の騒音の大きさの平均が、基準を超えなければ条例違反とはならないそうなのですが、測定した専門業者の方によると、平均をとっても条例違反の状態だったそうです。

一定の時間をおいて起こったりやんだりする騒音を間欠的騒音とか間欠騒音というらしいのですが、条例の基準を超えていなくても、規則性がなく、突然大きな音がすれば、不快な場合も多いので、その規制を研究してほしいと議会では要望しました。

高槻市役所の記録を見ると、騒音を測定する日時を、特段の事情もないのに、事前に事業者へ伝えていました。

騒音測定の日時を事業者へ事前に伝えていた高槻市役所

これでは事業者がその日だけ音を小さくする可能性もあるはず。測定日は、事業者に伝えず、被害に遭っている住民に、いつ大きな音が出ているかを尋ねて、決めればよいだけではないのでしょうか。事業者の敷地に入らなければ測定できない等のやむをえない事情がない限りは、原則、抜き打ちですべきです。

以下は一昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和3年3月議会・一般質問

●5.騒音等について

<1回目>

(1)市民の方からの相談を受けて、騒音の測定をする場合もあると聞いていますが、どういった場合に測定するのでしょうか?また、測定の日や時間、場所等は、どのように決めるのでしょうか?お答えください。

⇒騒音測定は、解決に向けて客観的な状況資料が必要な場合に実施します。
 また、測定の日時や場所は、騒音の状況や法令等を踏まえて定めます。

(2)音を出している側の事業者や個人とは、市は、どういったやり取りをしているのでしょうか?事前に測定の日時を伝えているのでしょうか?それとも常に抜き打ちで測定しているのでしょうか?測定後はどういった対応をしているのでしょうか?お答えください。

⇒騒音を発生させている事業者とは、相談が解決へ向かうように、状況把握や情報提供、指導を行います。
 騒音測定の日時については必要に応じてお伝えし、結果を踏まえて指導等を行います。

(3)騒音が条例の基準を超える場合には改善勧告や命令の対象となるということです。その命令に従わない場合はどうなるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒「高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例」に基づく命令に従わない場合は、同条例第57条の罰則規定に基づく手続きを進めることとなります。


<2回目>

(1)騒音測定の日時については、騒音を発生させている事業者に対して、必要に応じて伝えているということです。ということは、事前に伝える場合もあるということだと思いますが、どういった場合に事前に伝えているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒騒音測定日時を調整するケースについてですが、騒音の発生状況について事業者とともに確認する必要がある場合や、事業所の敷地内での測定が必要な場合などがあります。

(2)抜き打ちで測定しないと、事業者が普段よりも音を小さくすることもあるのではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
 あるいは、事業者が音を小さくしないような対策をされているのでしょうか?されているのであれば、どういったことをされているのか、具体的にお答えください。

⇒騒音測定は通常状態の実態把握を目的として行うこととしており、必要に応じて予告せずに測定を行っております。

<3回目>

 必要に応じて、予告せずに測定を行っているということですが、「予告なしでの測定」を原則とすべきです。測定の日時を事前に事業者に伝えると、住民の方から不信感を抱かれるのではないでしょうか?
 私が相談を受けた方は、そういった市の姿勢に不満を覚えられて、自腹で専門業者に依頼して、測定をされました。その結果、突発的に何度も大きな音(間欠的騒音・間欠騒音)が測定されて、その平均も、条例の基準を超えていて、専門業者の方も「間欠的騒音でこれほどの数値が出るとは」と驚かれるくらいだったというお話でした。
 私も現場に行きましたが、緊急事態宣言が出されているにもかかわらず、夜の9時過ぎに、突然大きな音が、不規則な間隔で響くので、心臓に悪いような、非常に不快な感じがしました。現場に行かれた職員の方も同じように感じられたのではないでしょうか。こうした間欠的騒音についても規制が必要ではないかと考えさせられました。
 事業者が騒音を出していても、市が測定した結果、条例の基準に達しないということになれば、「どうしようもない」と言って済まされてしまうのかもしれません。けれども、先ほど申し上げたとおり、住民の方が独自に専門業者に測定を依頼して、条例の基準以上の騒音が測定された場合には、せっかく職員の皆さんが住民の方のためにと頑張っていたとしても、市役所の信用が損なわれることにもなりかねないのではないでしょうか?
 騒音の測定にあたっては、日時によって、騒音の大きさが変わるケースもあるようですので、しっかりと住民の皆さんの意見も聞いたうえで、特別な事情がない限り、原則予告なしで行ってください。間欠的騒音の規制についても研究していただけないでしょうか。強く要望しておきます。



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posted by 北岡隆浩 at 13:45| 大阪 ☔| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年03月27日

【今城塚古墳公園】犯罪被害多発!今日全面開園の安満遺跡公園は大丈夫か?

今城塚古墳公園で犯罪被害多発

これも3月議会の一般質問で。上の画像のとおり、昨年末から今城塚古墳公園で破壊行為や落書き等の犯罪行為が立て続けに起きています。防犯カメラが4台あるはずなのに、まだ犯人は逮捕されていないようです。今城塚は、広いうえに、小高い墳丘や内堤があって、さらにはトンネルや樹木もあり、至る所に死角があるので、なかなか犯人を捕まえにくいのかもしれません。

今日は安満遺跡公園が全面開園となりました。こちらも約22ha(甲子園球場5個分)と広大。安満遺跡公園では、民間企業に、建物やトイレ等のネーミングライツパートナーになっていただいていますが、特にそういう場所で落書きや破壊行為をされたら、せっかくお金をいただいているのに申し訳ないですし、企業イメージやネーミングライツの契約にも影響が出るかもしれないと心配です。



なお、以前は京大農場だった安満遺跡公園については、新しい公園ができて喜んでおられる方も多いと思いますが、多額の税金が、詐欺公約が原因でつぎ込まれたということも思い返していただきたいです。

アニメの動画もありますので、こちらもご覧いただければと思います。

★京大農場問題まとめ1
https://www.youtube.com/watch?v=bBwAtlFEo40

★【京大農場】あいまい基準で強制収用!?
https://www.youtube.com/watch?v=9q4qWHP3m4c

★【京大農場】被害想定が過大な雨水貯留施設
https://www.youtube.com/watch?v=pAO0DoGbqus

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和3年3月議会・一般質問

●5.今城塚古墳公園等について

<1回目>

 今城塚古墳公園で、昨年末から、トンネルで、壁や床に落書きをされたり、機材や展示が壊されたり、トイレ棟では、夜間の侵入があったり、壁や柱に落書きをされたりといった犯罪行為が立て続けに起こっています。まず3点伺います。

(1)警察には被害届を出しているということですが、犯人は捕まっていないのでしょうか?
(2)今城塚古墳公園には防犯カメラが4台あって、うち1台はトイレ棟に取り付けられているということです。トイレでの犯罪については、犯人の姿はどの程度撮影されているのでしょうか?顔もはっきりと分かるような状態なのでしょうか?
 また、トンネル内でも犯罪が起きていますが、防犯カメラで犯人をどの程度撮影できているのでしょうか?

⇒警察の捜査中でもありますので、お答えすることはできません。

(3)他の公園では最近こうしたことは起きていないのでしょうか?犯人は検挙できているのでしょうか?
それぞれお答えください。

⇒最近他の公園で、このような事案は発生しておりません。


<2回目>

(1)今城塚古墳公園は、広いうえに、小高い墳丘や内堤があって、さらにはトンネルや樹木もあり、至る所に死角がありますが、防犯カメラで全体の何%くらいの範囲をカバーできているのでしょうか?お答えください。
 また、今回の犯罪を受けて、どういった対策をする予定なのでしょうか?特に、犯罪が起きたトンネルやトイレについてはどうされるのか、具体的にお答えください。

⇒防犯カメラにつきましては、整備時点で必要と判断した場所に設置しておりますが、今回の事案を受けて、職員や警備員の巡回、注意喚起の貼り紙に加え、警察にパトロールの強化をお願いしております。

(2)他の公園では最近こうしたことは起きていないということです。安満遺跡公園も、非常に広くて、全面開園されれば、さらに死角も増えると考えられますが、防犯対策はどのようにされるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒安満遺跡公園につきましては、防犯カメラの設置や警備員の巡回など、適切な防犯対策を講じてまいります。


<3回目>

(1)今回の事案を受けて、職員や警備員の巡回等をするということですが、防犯カメラを増設したり、もっと広い範囲を撮影できたり、画素数の多い画質の良いものに交換したりはしないのでしょうか?お答えください。

 あとは意見を述べます。
 今回の事件を教訓に他の公園でも対策を考えるべきです。安満遺跡公園では、民間企業に、建物やトイレ等のネーミングライツパートナーになっていただいておりますが、特にそういう場所で落書きや破壊行為をされたら、せっかくお金をいただいているのに、申し訳ないですし、企業イメージやネーミングライツの契約にも影響が出るかもしれません。
 今城塚古墳公園だけではなく、すべての公園について、対策を検討してください。要望しておきます。

⇒ 防犯カメラを含め、適切な防犯対策を進めてまいります。



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posted by 北岡隆浩 at 21:50| 大阪 | Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年03月26日

【新型コロナ】緊急事態宣言での「要請」「協力依頼」の周知はホームページだけ?

高槻市のホームページの協力依頼

今日は3月議会の最終日。一般質問があり、私も7項目について質問しました。外郭団体の報告への質疑が廃止されたことに関する私の発言に難癖をつけられ、急遽開かれた議会運営委員会で糾弾される一幕も。発言の取り下げは断固拒否しましたが・・・この件については後日書きたいと思います。

今日質問した1項目目は、緊急事態宣言に関する対応等について。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和3年3月議会・一般質問

●1.緊急事態宣言に関する対応等について

<1回目>

 新型コロナウイルス感染症の急拡大や医療体制の逼迫状況を踏まえて、国から大阪府に対して、1月14日から2月末まで、「緊急事態宣言」が再び発令されました。それを受けて、飲食店や遊興施設に対しては、営業時間を午後8時までとするよう、特措法第24条第9項に基づく「要請」が、運動施設・劇場・集会場等に対しても「協力依頼」が、それぞれされました。これについて2点伺います。

(1)高槻市としては、市内の事業者に対して、この要請と協力依頼を、具体的にどのように周知したのでしょうか?

⇒事業者への周知についてですが、市ホームページ等で周知を行いました。

(2)市内の事業者の何%が、その要請や協力依頼に応じてくださったのでしょうか?応じなかった事業者はどれだけおられたのでしょうか?応じなかった事業者に対して市はどういった対応をしたのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒市内事業者の協力状況ですが、大阪府において府域全体の状況を把握されております。
 また、大阪府からの要請等に応じない事業者への対応については、府の依頼に基づき、本市職員が外観調査を実施し、その結果を報告しております。


<2回目>

(1)事業者への周知は、市ホームページ等で行ったということですが、ホームページ以外はどういったことをしたのでしょうか?業界団体から通知してもらったり、保健所から営業許可を出している飲食店へ連絡したりはしていないのでしょうか?お答えください。

⇒事業者への周知は、府から各市町村に対して、府が決定した要請内容をホームページなどで周知するよう協力依頼があったため、それに基づき周知を行ったものでございます。

(2)大阪府からの要請等に応じない事業者へは、市が外観調査を実施したということです。この外観調査は、どういった方法で行ったのでしょうか?何件実施したのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒調査については、週に約2回の頻度で、職員が各店舗の営業状況を外観から目視で確認し、実施した件数は1回につき概ね130件でございます。

(3)緊急事態宣言中も、夜中の11時まで営業していたスポーツ施設があるのですが、こうした事業者を見つけた場合には、どういった対処をされたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づかない、協力依頼に該当することから、特段の対応は行っておりません。


<3回目>

 事業者への周知については、ホームページに掲載しただけのようです。果たしてそれで周知したと胸を張って言えるのか、私は疑問です。一軒一軒に対しては難しいとしても、せめて市内の商工団体に会員事業者への周知を依頼する等できたのではないでしょうか?
 23時まで営業していたスポーツ施設については特措法に基づかない「協力依頼」に該当するので、特段の対応はしていないということです。
 けれども、協力依頼についても、ホームページへの掲載だけしかしていないわけですから、周知が届いていない可能性もあります。やはり、こういう事業者を見つけた場合には、協力依頼をしている旨を伝えるべきではないでしょうか。でないと、行政が協力依頼をしているといっても、効果が損なわれると思います。
 緊急事態宣言が出て、新型コロナの感染を抑えるために、皆で頑張ろうとなったわけですから、周知等については、もう少しちゃんと事業者に伝わるようにすべきだったと思います。今後は改善してください。要望しておきます。



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posted by 北岡隆浩 at 22:52| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年03月17日

【施設一体型小中一貫校】候補地は「富田小学校地」

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今日は高槻市議会・総務消防委員会が。私も何点か質問しました。

昨日の文教にぎわい委員会協議会では、施設一体型小中一貫校の候補地について、上の図のとおり、「富田小学校地」とすることが高槻市教育委員会事務局から示されました。

公式に具体的な候補地が示されたわけですが、子ども達の安全を考慮したものとは到底思えません。

新たな公共施設の建設候補地も示されましたが、地域の状況を調査したうえで決定したとは考えられません。

今日の委員会協議会では次の資料も配布されました。基本構想の詳細をお知りになりたい方は参考になるかと思います。

★案件3 富田地区まちづくり基本構想(第2編 富田地区公共施設再構築)の検討状況について
★【参考資料1】富田地区まちづくり基本構想(第1編)【検討概要】について
★【参考資料2】富田地区まちづくり基本構想(第3編)【検討概要】について

以下は今日の委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第40号 令和3年度高槻市一般会計予算

●富田地区公共施設再構築事業・委託料595万5千円

<1回目>

 資料によると、富田地区公共施設再構築と第四中学校区施設一体型小中一貫校の設置を軸としたまちづくり基本構想を策定するとされていて、その最終年度の令和3年度の業務の内容は、事業化にあたっての課題検討、施設整備の考え方、施設配置計画の考え方、施設整備イメージと実施に向けたスケジュール、となっています。まず2点伺います。

(1)赤大路小学校と富田小学校の校区の人口は、それぞれどれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒小学校区ごとの人口については、把握しておりません。

(2)6月から9月頃にワークショップを開催するということですが、具体的にはどういったものにする予定なのでしょうか?参加者は公募するのでしょうか?どのように選定するのでしょうか?参加人数はどれだけを見込んでいるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒ワークショップにつきましては、6月頃の開催に向けて準備中ですが、参加者等については現在検討中です。


<2回目>

(1)人口についてですが、市のホームページに「地区コミュニティ」組織一覧 (平成27年10月現在)というものがありました。
 それによると、赤大路地区コミュニテイ協議会のエリア内の世帯数は4658世帯、エリア内の人口は9748人ということです。
 一方で、富田自治会連合のエリア内の世帯数は4278世帯、エリア内の人口は7978人ということでした。
 市はエリアごとの人口や世帯数を把握されているようですが、赤大路地区コミュニテイ協議会と富田自治会連合の最新の世帯数と人口は、それぞれどれだけなのでしょうか?お答えください。
 また、それぞれのエリアの高齢化率はどれだけなのでしょうか?お答えください。

(2)両エリアのそれぞれの平均世帯人数は、先ほどの数字から、赤大路地区コミュニテイ協議会が2.09人、富田自治会連合が1.86人となります。小学校の児童数が、赤大路地が富田の約3倍であることからすると、子どものいる世帯は赤大路のほうが多く、高齢単身世帯は富田のほうが多いのではないかと思いますが、それらの世帯の割合は、両エリアではどれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒令和2年10月1日現在、赤大路地区コミュニテイ協議会のエリアの世帯数は4945世帯で人口は9993人富田自治会連合のエリアの世帯数は4420世帯で人口は8015人となっております。また、それぞれの地区の高齢化率、子どものいる世帯及びひとり暮らし高齢者世帯の割合については、特に把握しておりません。

(3)施設を統廃合するとしても、それぞれの地域の課題に合わせて、配置することが望ましいと思いますが、施設配置計画の策定にあたっては、そうしたことについての考慮はされるのでしょうか?お答えください。

⇒施設配置計画については、基本構想の第1編でお示ししたまちづくりのコンセプトを踏まえ、検討してまいります。

(4)ワークショップについては検討中とのことです。これまで市が行ってきたワークショップでは、参加者をどういった基準で、どのように選定したのでしょうか?どれだけの人数にしたのでしょうか?ワークショップでの意見等は、どのように市政に反映されたのでしょうか?お答えください。

⇒4点目のこれまで市で行ってきたワークショップについては、事業の目的ごとに参加者の選定等を行ってきたものです。また、ワークショップでのご意見等は、必要に応じて適切に反映されているものと認識しております。

<3回目>
 あとは意見を述べます。
 冒頭でも申し上げたとおり、富田地区公共施設再構築と第四中学校区施設一体型小中一貫校の設置を軸としたまちづくり基本構想を策定するということなんですが、昨日の文教にぎわい委員会協議会では、施設一体型小中一貫校の候補地を「富田小学校地」とするということが示されました。私は、先日の本会議で申し上げたとおり、児童の通学の安全を考えると、それには賛成できません。
 昨日は、新たな公共施設の候補地も示されました。富田小学校の向かいの、富田ふれあい文化センターなどがある場所だということです。
 私は、小さいお子さんだけではなく、高齢者や障碍者の方々も、踏み切等を通らないと公共施設を利用できないような再構築・再配置は、極力避けるべきだと考えています。特に災害が起きた場合は危険ではないでしょうか。住民の皆さんが、学校等の公共施設に避難をしようとしたときに、もしかすると、踏切が故障して、遮断機が下がりっぱなしになっているかもしれないし、逆に上がりっぱなしになっているかもしれない。いずれにせよ、危険ですよね。鉄道の高架化が実現されれば問題はないかもしれませんが、現状では、防災上も難があると考えられます。
 先ほど、エリアごとの世帯の傾向についてもおききしました。赤大路地区コミュニテイ協議会のエリアのほうが子どものいる世帯が多く、富田自治会連合のエリアのほうが高齢単身世帯が多いのではないかと尋ねましたが、特に把握していないというお答えでした。高槻市役所がやろうと思えば簡単に把握できるはずです。まちづくりの基本構想を策定するというのに、どういう世帯が多いのか、どういうニーズがあるのか、把握しないというのはおかしいはずです。不自然です。しっかりと調査して示してください。
 公共施設は、当然、利用者である市民のためにあるわけですから、仮に集約・統廃合するにしても、それぞれの利用者が多い場所に配置すべきではないのでしょうか。
 近隣建物への影響が少ないから富田小学校地を候補地にした等とも資料に書かれていましたが、敷地の面積は、富田小学校地が約21000平米に対して、第四中学校地は約26000平米です。第四中学校の敷地の端に、少し空間を作れば問題ないのではないでしょうか。
 老人福祉センターは、どちらかといえば、富田のエリアにあったほうがいいと思いますが、保育所は、送迎のことを考えると、それぞれのエリアにあったほうがいいのではないでしょうか。小さいお子さんを自転車に乗せて、送り迎えをせざるをえない、保護者の皆さんのことも配慮してください。
 ワークショップについては、偏りがないように、それぞれの層の方から公正に選んでください。



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2021年03月15日

【高槻市営バス】背に腹は代えられない。妊婦特別運賃制度は市の施策として市バスに補助金を。

これも先日の本会議で質問したもの。市バスの会計の赤字を少しでも改善できないかと提案しました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第29号 高槻市自動車運送事業条例一部改正について

<1回目>

 キャンペーン等の企画乗車券(特殊普通旅客運賃)に関しては、現在、この条例の第2条で内容を詳細に規定されていますが、これを、高齢者割引運賃以外について、「管理者が別に定める。」としたいということです。まず5点伺います。

(1)この改正の狙いは何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒条例改正の狙いについてですが、利用者の需要や市の政策等を踏まえながら、迅速かつ適切なタイミングで企画乗車券を販売するためです。

(2)現行の1日・2日乗車券運賃(1day、2day乗車券)や環境定期券制度(家族特別運賃)、妊婦特別運賃制度(こうのとりパス)、市バスでぶらりキャンペーン等は、条例改正後、どうなるのでしょうか?維持されるのでしょうか?それとも変更や廃止がされるのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、この詳細については、市のどの規程等に定めるのでしょうか?お答えください。
(3)事前の説明では、公営企業として迅速に企画乗車券を企画・販売したい旨おっしゃられていたかと思いますが、どういった企画乗車券を考えておられるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒2点目及び3点目の今後における企画乗車券についてですが、基本的に現行の企画乗車券は維持しながら、今後は市バスでぶらりキャンペーンの制度拡充や各種記念乗車券の新規販売等について検討してまいります。

(4)企画乗車券を新設・変更・廃止した場合には、議会へ報告していただけるのでしょうか?していただけるのであれば、どこで、どのように報告されるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒議会への報告についてですが、その内容に応じて報告させていただきます。

(5)高齢者割引運賃については、条例で詳細を定めたいということですが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒高齢者割引運賃についてですが、今回は、企画乗車券に係る部分の改正を目的としているため、高齢者割引運賃につきましては、現行のとおりとするものです。

<2回目>

(1)現行のものを含む企画乗車券については、規則や規程で定めるのでしょうか?定めるのであれば、どういった名称の規則等になるのか、具体的にお答えください。

⇒規則等の名称についてですが、高槻市自動車運送事業条例施行規程等で定めるものです。

(2)どういった企画乗車券を考えておられるかとお聞きしましたが、具体的なお答えはありませんでした。今のところ何も考えはないということでしょうか?もしそうでないのであれば、どういった企画乗車券を考えているのか、具体的にお答えください。

⇒1問目でお答えしましたとおり、当条例改正は、利用者の需要や市の政策等を踏まえながら、迅速かつ適切なタイミングで企画乗車券を販売するため行うもので、今後は市バスでぶらりキャンペーンの制度拡充や各種記念乗車券の新規販売等について検討してまいります。

(3)議会への報告については、その内容に応じて報告するということですが、内容によっては報告しないということもあるのでしょうか?報告の有無の基準やその方法について、具体的にお答えください。

⇒議会への報告についてですが、新たな企画乗車券を設定する場合や、企画券の名称のみの変更や、ご利用期間の変更等、内容に軽重があることから、書面等の報告も含め内容に応じて行うものです。

(4)今回は、企画乗車券に係る部分の改正を目的としているため、高齢者割引運賃は現行のとおりとするということです。妊婦特別運賃制度も、市の健康福祉政策の一環ではないかと思いますが、両者の違いはなんなのでしょうか?なぜ妊婦特別運賃制度も企画乗車券に含まれるのでしょうか?理由を具体的にお答えください。

⇒妊婦特別運賃制度についてですが、「こうのとりパス」の名称で実施しています妊婦特別運賃制度は、交付事務については子ども未来部と共同で行っておりますが、交通部独自の企画券であるためです。

<3回目>

(1)妊婦特別運賃制度は、交通部独自の企画券なので、条例で定めず、管理者が規程等で定めるということです。ということは、市の施策であれば、条例で定めるべく議会に議案を上程するということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒企画券の制定についてお尋ねの件ですが、施策の実施主体や、補助金・負担金の有無等、新たな企画券を設定する場合の実施状況により判断してまいります。

 あとは意見です。
 今から3年前の平成30年3月8日の本会議で、私が、妊婦特別運賃制度・こうのとりパスについて、「・・・市の施策のために運賃を値下げして減収になるのであれば、やはり市が交通部に対して、減収分の補助をすべきです。・・・単に減収が見込まれるような制度を地方公営企業がすべきではないと私は思います。」と述べたところ、西岡自動車運送事業管理者は、「北岡議員のほうから収支につきましていろいろとご心配いただいておりますけれども、商売につきましては、損をして得をとれというようなこともございますし、将来的な顧客を開発するという意味もございます。また、・・・行政施策とバス事業との連携という取り組みでございますので、企業内の努力で頑張っていきたいと思います。」とおっしゃられました。
 市バスの会計である高槻市自動車運送事業会計に余裕があれば、交通部として福祉的な取り組みをしてもいいかと思いますが、新型コロナの影響もあって、市バスの会計は大幅な赤字になっています。
 こうのとりパスに関しても、条例から削除するということですけれども、これを、市の施策として条例に定めて、平成30年3月8日の本会議で私が申し上げたとおり、市がその分の補助金を交付されてはどうでしょうか?
 「損して得とれ」という言葉もありますが、「背に腹は代えられない」という言葉もあります。提案しておきますので、是非ご検討ください。
 他の企画乗車券については期待をしております。以上です。



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posted by 北岡隆浩 at 21:58| 大阪 | Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年03月14日

【市政報告会】4月11日に報告会を開催

4月11日(日)15時30分から、高槻市役所・総合センター(市役所の新館)3階の生涯学習センター・第2会議室で、報告会を行います。

新型コロナウイルス感染防止のため、開催当日頃の状況によっては、入室を制限させていただく場合もあることをご了承ください。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、こういう時期ですので、参加をお断りさせていただきます。

参加される方は、事前に体温をお計りの上、マスクをご持参ください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年03月13日

【指定管理者】破産状態で取消しの前例も。スケールメリットは諸刃の剣だ

これも先日の本会議で。古曽部防災公園の指定管理者の指定期間を変更し、総合スポーツセンター総合体育館ほか10施設と萩谷総合公園の指定期間とそろえて、それらの施設の令和4年度からの指定管理者を、一括で選定したいということです。

古曽部防災公園の指定管理者の指定期間の変更

「総合スポーツセンター総合体育館ほか10施設」とされていますが、その11施設は以下のとおりです。

高槻市総合スポーツセンター総合体育館ほか10施設とは

場所も、芝生町、堤町、西大樋町、郡家本町、南大樋町、牧田町、南庄所、南平台とバラバラです。

施設が離れた場所にあっても、スケールメリットが期待できると高槻市役所は言います。しかし規模が大きいと、指定管理者の事業者が倒産等したときのリスクが、それだけ増えることに。

実際、約1年前、高槻市の駐車場等8施設の指定管理者が、破産状態になり、市が指定を取り消したということがありました。

高槻市営駐車場4施設と高槻市営自転車駐車場4施設の指定管理者が財務状況の悪化を理由に辞退届を出し指定を取り消し

昨年の9月議会では、その事業者に対する約900万円の債権の回収の状況を確認したのですが、支払いはないとの答弁がされました。

指定管理者が倒産等した場合には、その規模が大きいほど、後の処理が大変になるわけです。スケールメリットは、諸刃の剣だということです。

スケールメリットによる経費の削減が何円になるのか分かりませんが、大した額でないのであれば、例えばJRを境に南北に地域を分けて、それぞれの地域の施設を、別々の指定管理者に任せて、事業者が倒産等するリスクを分散してはどうかと議会で提案しました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第37号 古曽部防災公園の指定管理者の指定期間の変更について

 現在、公益財団法人みどりとスポーツ振興事業団が指定管理者となっている総合スポーツセンター総合体育館等について、指定管理者を一括で選定することから、古曽部防災公園の指定期間を変更したいということです。まず3点伺います。

(1)5年間の指定期間を、2年間に短縮し、令和3年度末までとしたいということですが、指定管理者は指定期間が5年間であることを前提に、財務や人事等の計画を立てて、投資等してきたのではないのでしょうか?指定期間を2年間に短縮することで、指定管理者の財務や人事には、どういった影響が出るのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒指定期間の短縮による財務や人事への影響につきましては、選定手続き時において、市から指定期間の変更の可能性があることを示した上で協定を締結していることから、特に影響はないものと考えます。

(2)令和4年度からは、総合スポーツセンター総合体育館ほか10施設と萩谷総合公園、古曽部防災公園の指定管理者を一括で選定するということですが、公募をするのでしょうか?それとも、みどりとスポーツ振興事業団を特定で選定するのでしょうか?お答えください。

⇒指定管理者の選定につきましては、公募により行います。

(3)総合スポーツセンター、萩谷総合公園、古曽部防災公園は、離れた場所にありますが、この指定管理者を一括で選定した場合、具体的には、どういったメリットがあるのでしょうか?お答えください。

⇒一括で選定することで、スケールメリットが期待できるものです。

<2回目>

(1)指定期間の短縮による財務や人事については、選定手続き時から、指定期間の変更の可能性を示して協定を締結しているから、特に影響はないということです。それは市の外郭団体以外が指定管理者の場合でも同様なのでしょうか?お答えください。
 また、指定期間が5年間であることを前提に、雇用されている方はおられないのでしょうか?職員の方々は、万が一2年間で仕事がなくなっても、全員納得されるのでしょうか?お答えください。

⇒指定期間の短縮による影響につきましては、繰り返しになりますが、事前に指定期間の変更の可能性があることを示した上で協定を締結していることから、特に影響はないものと考えます。

(2)離れた場所にある施設でも、一括で選定することで、スケールメリットが期待できるということです。具体的には、どういったスケールメリットがあるのでしょうか?お答えください。

⇒スケールメリットとしましては、一括化することにより、業務の効率化や、市全体のスポーツ施設のさらなる円滑な運用が可能となること等がございます。

<3回目>

 意見だけ述べます。
 ご答弁からすると、総合スポーツセンター総合体育館ほか10施設と萩谷総合公園、古曽部防災公園の指定管理者については、スケールメリットは期待できるかもしれませんが、いつ指定期間が短縮されるか分からないので、期間のメリットは期待できないわけです。普通に考えると、事業を行うのにあたって、機材や設備の購入、人材育成等に投資をする必要があれば、事業のスケール・規模が大きくなればなるほど、事業者にとっては、途中で解約等された場合のデメリットは大きくなるはずです。本当に、指定期間を5年から2年に短縮することに、特に影響はないといえるのか疑問です。
 令和元年12月には、高槻市営駐車場4施設と自転車駐車場4施設の指定管理者が、財務状況の悪化を理由に辞退届を出したために、指定を取り消したということがありました。昨年の9月議会で、その事業者に対する約900万円の債権回収の状況を確認すると、支払いはないというご答弁でした。指定管理者が倒産等した場合には、その規模が大きいほど、後の処理が大変になるわけです。スケールメリットは、諸刃の剣だということです。
 スケールメリットによる経費の削減が何円になるのか分かりませんが、大した額でないのであれば、例えばJRを境に南北に地域を分けて、それぞれの地域の施設を、別々の指定管理者に任せて、事業者が倒産等するリスクを分散してはどうでしょうか?提案しておきますので、ご検討ください。



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posted by 北岡隆浩 at 19:43| 大阪 ☔| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年03月12日

「城跡公園」の名称を「高槻城公園」に?高槻城はないのだから「高槻城跡公園」とすべきでは?

これも先日の本会議で。

本会議の後、私の控室にベテランの議員の方がわざわざ来られ、褒められたのがこの質問。その議員の方も、なぜ「高槻城公園」という名称にするのかと疑問を覚えておられました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第23号 高槻市都市公園条例中一部改正について(公園課)

<1回目>

(1)指定管理者が行う業務の範囲に萩谷総合公園及び古曽部防災公園における行為許可等も加えるということです。その行為の区分には「行商、募金等を行う場合」というものもありますが、具体的にはどういったものをどういったものを想定しているのでしょうか?祭やイベントの類も含まれるのでしょうか?キッチンカーもこれに含まれるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒公園における行為許可についてですが、「行商、募金等を行う場合」としましては、キッチンカーを含む物品販売等を想定しています。

(2)城跡公園の名称を「高槻城公園」に変更するということです。けれども、高槻城は破却されていて存在しません。強田議員も「違和感を覚える」という住民の方もおられるとおっしゃられていましたが、誤解を避けるために、「高槻城跡公園」とすべきではないでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒城跡公園については、城下町再生の取組を進めるに当たり、「高槻城公園」と名称を変更することで、新たなシンボルエリアの創出を目指すものです。

<2回目>

(1)公園における行為許可には、キッチンカーを含む物品販売等も想定しているということです。お客さんが来やすいような、いい場所は、誰でも確保したいと考えると思いますが、行為許可にあたっては、どのように出店者に対する公平性を確保するのでしょうか?場所取りは抽選になるのでしょうか?行為許可の期間はどれだけになるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒公園における行為許可に係る運用につきましては、今後検討してまいります。

(2)城跡公園については、城下町再生の取組を進めるということです。「城下町再生」というのは、具体的にどういうことなのでしょうか?将来的に、公園内に、高槻城を再建するということなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒かつての高槻城のエリアについて、当時の風情をイメージできるよう整備を進めるものです。

<3回目>

 まず、行為許可についてです。新型コロナウイルスの影響で、飲食店の店舗の売上が減少したので、キッチンカーに活路を見出すケースが増えているそうです。自治体の中には、キッチンカーについて、飲食店の少ないエリアへ誘致したり、業態転換に対する助成金を設けたりしているところもあるそうです。コロナ禍で店を閉めざるを得なかった方が、キッチンカーで再起を図るケースもあるかもしれませんし、もし、高槻市の公園で、キッチンカーの類を許可されるのであれば、ぜひ応援するような取組みをしていただきたいと思います。
 もちろん、場所決め等は、公平になるように配慮してください。要望しておきます。

 次に、公園の名称についてです。なぜ「跡」の文字を取りたがるのか分かりませんが、大阪城公園のように、城があるわけではありませんので、「高槻城“跡”公園」とすべきだと思います。
 令和3年度の一般会計の予算説明書の66ページにも、「芥川山城跡」と書かれています。城がない場合には、「跡」とするのが普通の感覚ではないでしょうか。
 高槻城跡のエリアに当時の風情をイメージできるように整備をしても、高槻城が再建されるわけではありませんので、誤解を招かないように、観光等で来られた方ががっかりしないように、「高槻城“跡”公園」とすべきだと思います。



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posted by 北岡隆浩 at 21:49| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年03月10日

【将棋会館の高槻市への移転】移転先のJR高槻西滞留所は市バス運行に不可欠なのですが?

これも昨日の本会議で。

日本将棋連盟は、関西将棋会館を、大阪市福島区から高槻市に移転することを決定。その移転先が、高槻市営バスのJR高槻西滞留所だというのですが、ここはJR高槻駅北側のターミナルを発着する系統にとっては、時間調整や休憩に必要不可欠な場所。

この滞留所はどうなるのか。移転するのか、将棋会館の分だけ面積が縮小されるのか。費用はどこが負担するのか。移転した場合、どれだけ回送時間等が増えるのかなどと質問したのですが、具体的な答弁はありませんでした。

私は最後に以下の意見を述べました。

 将棋会館の移転については、高槻市の知名度向上等につながるのかもしれませんが、市民にとっては市バスのほうが大事ですし、その市バスの運行には、JR高槻西滞留所が不可欠です。
 この滞留所の移転等が、市バスの運行にどれだけ影響を及ぼすのか、まったくお答えいただけませんでしたが、それが明確にならない限り、いくら将棋会館の移転にメリットがあるとしても、市としてはおいそれと判断はできないはずです。市長は何を根拠に移転を承認したのでしょうか。
 濱田市長は、将棋会館の移転を全力で支援するとおっしゃられましたが、それは具体的にはどういうことなんでしょうか。補助金を出すのでしょうか。
 将棋会館の移転が決定された以上は、それらと共に、日本将棋連盟とどういう話になっているのかについても、濱田市長には説明する責任があるということを指摘しておきます。


具体的な移転先も明らかにされているのに、なぜ市は詳細を語らないのでしょうか?

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第49号 令和3年度高槻市自動車運送事業会計予算

<1回目>

(1)資料によると、営業外収益については、「生活交通路線維持事業補助金等で増加」とされています。生活交通路線維持事業補助金の増加については、どういった根拠で、どれだけの増加を見込んでいるのでしょうか?

⇒生活交通路線維持事業補助金についてですが、令和2年度補正予算後の金額と同額を計上しており、増加の理由についても補正予算と同様で、新型コロナウイルスの影響により、令和元年度決算の収支が悪化し、補助対象路線が3路線増えたことによるものです。

(2)バスを更新する予定だということですが、何台を購入し、何台を売却する予定なのでしょうか?お答えください。
 また、売却するバスについては、車検で延命して、遅らせることはできないのでしょうか?できないのであれば、その理由をお答えください。

⇒バス車両の更新についてですが、これまで概ね16年で車両更新を行ってきましたが、昨今の経営状況や新型コロナウイルスにかかる収入減を受け、今後は安全性を確保したうえで更新時期を延長し、計画的に更新を行います。その中で、令和3年度については修繕頻度の高い車両8台を優先的に更新するものです。

(3)JR高槻西滞留所は、JR高槻駅の北側のターミナルを発着する系統にとっては、時間調整や休憩に必要不可欠だと思いますが、JR高槻西滞留所と、JR高槻駅の北側のターミナルとの間は、令和3年度において、延べ何回バスが行き来すると見込んでいるのでしょうか?走行距離は延べ何kmになるのでしょうか?それにかかるガソリン代は何円だと見込まれるのでしょうか?
 また、JR高槻西滞留所には、最高で何台のバスが同時に駐停車すると見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒JR高槻西滞留所についてですが、道路状況や運行状況により滞留所の使用状況は日々異なるため、ご質問内容にかかるキロ算定や軽油費については算出しておりません。
 また、駐車台数については、最大で12両のバスが駐車できるものです。

(4)日本将棋連盟の関西将棋会館が、高槻市バスのJR高槻西滞留所に移転するとの報道がされました。
 日本将棋連盟は市有地を購入するとも報道されていますが、その収入は、自動車運送事業会計に入ることになるのでしょうか?お答えください。
 また、滞留所はどうなるのでしょうか?将棋会館の分だけ面積が縮小されるのでしょうか?それとも移転するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒先日の市長からの行政報告でもありましたとおり、今後、市と日本将棋連盟とで覚書を締結するなど、取組を進められるものです。

<2回目>

(1)「生活交通路線維持事業補助金等の増加」の理由は、3月1日の補正予算と同様だということです。令和2年度の実績もだいたい見えてきていると思いますが、奈佐原線、富田・芝生線、前島・六中線以外は、3000万円以上の損失にはならない見込みなのでしょうか?令和2年度におけるコロナ禍の影響は元年度と比べてどれだけなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒生活交通路線維持事業補助金についてですが、令和2年度の収支においては令和元年度決算と比較して新型コロナウイルスの影響を大きく受けており、全体の赤字額は増える見込みです。

(2)修繕頻度の高い車両8台を優先的に更新するということですが、その8台は、何回修繕されたのでしょうか?修繕頻度が高いということですが、その頻度には、どういった基準があるのでしょうか?乗務員から苦情等が出ているのでしょうか?お答えください。

⇒バス車両の更新についてですが、空調機器の異常や部品の供給終了により今後修理できない車両などを対象としております。

(3)JR高槻西滞留所に最大12両のバスが駐車できるということですが、JR高槻駅北側のターミナル発着の系統にとって必要な時間調整や休憩のために確保しなければならない最小限のバスの駐車スペースは何台分なのでしょうか?お答えください。
(4)JR高槻西滞留所の土地と建物は、どこが所管しているのでしょうか?それぞれの時価や簿価、台帳上の価格は何円なのでしょうか?お答えください。

⇒JR西滞留所についてですが、1問目でお答えしたとおり、道路状況や運行状況により滞留所の使用状況は日々異なるため、バスの駐車台数も日や時間帯により様々です。
 また、土地等の所管は交通部であり、台帳上の価格は土地が1億141万6177円、建物が744万500円でございます。評価額については専門家等により算定されるものです。

(5)日本将棋連盟の関西将棋会館が、JR高槻西滞留所に移転する件について、西岡管理者は、先日は「分からない」とおっしゃられていましたが、いつ、どのようにして知ったのでしょうか?関西将棋会館の移転の協議や検討・計画は、交通部抜きでされてきたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒将棋会館についてですが、交通部へは市から日本将棋連盟へ移転を提案する以前に話がございました。移転の詳細については、1問目でお答えしましたとおり、今後、市と日本将棋連盟とで取組を進められるものです。

<3回目>

(1)令和2年度において、3000万円以上の損失になる路線は、令和元年度と変わらないが、令和3年度の全体の赤字額は増える見込みだということでよいでしょうか?それとも、令和2年度において、3000万円以上の損失になる路線は、令和元年度よりも増える見込みなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒生活交通路線維持事業補助金についてですが、これまでのご質問でお答えしたとおり、新型コロナウイルスの影響により収支が悪化したため補助対象路線が増え、令和2年度の収支において全体の赤字額は増える見込みです。
 各路線の収支は決算確定後に年度末までの乗降データを集計し算出いたしますので、対象路線の計上については現時点では不明です。

(2)バス車両の更新については、空調機器の異常や部品の供給終了により今後修理できない車両などを対象にするということです。
過去に交通部が売却した車両が、別のバス事業者によって、乗合バスとして使用された事例はどれだけあるのでしょうか?
 また、令和3年度に交通部が売却する予定の車両は、他の事業者が乗合バスとして使用可能なのでしょうか?お答えください。

⇒バス車両の更新についてですが、バス車両売却後の使用事例等については、把握しておりません。また、売却予定の車両については、売却を予定していることから現状では使用不能という事はございません。

(3)あらためておききしますが、JR高槻西滞留所において、JR高槻駅北側のターミナルを発着する系統にとって必要な時間調整や休憩のために確保しなければならない最小限のバスの駐車スペースは何台分なのでしょうか?お答えください。

⇒JR高槻西滞留所についてですが、1問目、2問目でもお答えしたとおりでございます。

(4)将棋会館については、市から日本将棋連盟へ移転を提案する以前に交通部へ話があったということです。JR高槻西滞留所が、JR高槻駅の北側のターミナル発着の系統にとって必要不可欠である以上、JR高槻西滞留所の移転先等に関しても、土地等を所管する交通部が、市へ要望や意見を述べたり、市と話し合ったりしたのではないのでしょうか。交通部からは、この件について、どういった要望や意見を市や将棋連盟に伝えたのでしょうか?お答えください。
 また、市とは、どういった内容の話し合いをしたのでしょうか?具体的にお答えください。
(5)JR高槻西滞留所の全部または一部が移転となる場合、その費用はどこが負担するのでしょうか?日本将棋連盟なのでしょうか?交通部なのでしょうか?市の他の部署なのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)JR高槻西滞留所が移転した場合、どれだけ回送時間や仕業数、人件費、ガソリン代が増える見込みなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒4点目から6点目までのご質問についてですが、市に対しては意見を述べております。また、仕業数等の見込みについては、現在のところ、特に検討はしておりません。

 あとは意見を述べます。
 交通部が売却する中古のバスを、他のバス事業者が再び乗合バスとして再利用できるのであれば、そのバスは、高槻市バスでも、使い続けることができるということではないのでしょうか?令和3年度も赤字が見込まれるわけですから、今一度、バスの売却については見直しをしてください。提案しておきます。
 将棋会館の移転については、高槻市の知名度向上等につながるのかもしれませんが、市民にとっては市バスのほうが大事ですし、その市バスの運行には、JR高槻西滞留所が不可欠です。
 この滞留所の移転等が、市バスの運行にどれだけ影響を及ぼすのか、まったくおこたえいただけませんでしたが、それが明確にならない限り、いくら将棋会館の移転にメリットがあるとしても、市としてはおいそれと判断はできないはずです。市長は何を根拠に移転を承認したのでしょうか。
 濱田市長は、将棋会館の移転を全力で支援するとおっしゃられましたが、それは具体的にはどういうことなんでしょうか。補助金を出すのでしょうか。
 将棋会館の移転が決定された以上は、それらと共に、日本将棋連盟とどういう話になっているのかについても、濱田市長には説明する責任があるということを指摘しておきます。

【答弁要旨】
バスの修理には毎年1000万円から2000万円かかっている。年数ではなく修理頻度で売却を決めた。
滞留所は大切な問題だが、コロナで乗客数が減少している。新しい生活様式でどうなるのかのほうが、私達にとっては大きな問題。そういうことを理解してほしい。




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posted by 北岡隆浩 at 19:20| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年03月09日

【施設一体型小中一貫校】四中校区は踏切等の問題をどうするのか?

今日は3月議会の本会議3日目。質疑が行われ、私も何点か質問しました。異例なことですが、明日の本会議は開かれないことになりました。今日中にすべての質疑を終わらせることができたからです。明日傍聴を予定されていた方はご注意ください。

令和3年度の予算案には、第四中学校の校区での施設一体型小中一貫校の設置の検討に関するものも。現時点では、設置候補地はどこなのかは示されていません。

高槻市立第四中学校区での施設一体型小中一貫校の設置検討予算案

施設一体型小中一貫校のメリット・デメリットについては、以前も議会で取り上げたのですが、四中校区となると、通学の安全性が特に問題になります。赤大路小学校と富田小学校の校区の間には阪急電車の線路があり、どちら側に一貫校を設置するにせよ、遠回りをしない限り、通学で踏切を通らなければならない児童が出てきてしまうからです。

子ども達の命には代えられないので、例えば、どちらかの小学校を中学校と一体にして、別の小学校はそのまま残しておくとか、あるいは、交通事情を考慮した校区に変更をしたうえで、施設一体型小中一貫校を設置すべきではないかと提案しました。安全を第一に考えた候補地が示されることを願うばかりです。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第40号 令和3年度高槻市一般会計予算

●施設一体型小中一貫校の設置検討・959万円

<1回目>

 富田地区公共施設再構築の検討と連携し、施設一体型小中一貫校の設置に向けて取り組むということです。3点伺います。

(1)この施設一体型小中一貫校は、どこに設置される計画なのでしょうか?お答え下さい。

⇒設置場所については、現在検討を進めているところでございます。

(2)第四中学校の校区が対象だということですが、令和3年度は、赤大路小学校と富田小学校の児童は、それぞれ何人になる見込みなのでしょうか?お答え下さい。

⇒令和3年度の赤大路小学校の児童数は525人、富田小学校の児童数は184人の見込みでございます。

(3)通学の際、児童の何人が、踏切を渡ることになるのでしょうか?また、鉄道のガード下を通ることになるのでしょうか?
 踏切やガード下を通る場合の安全対策はどうされるのでしょうか?
 それぞれお答え下さい。

⇒安全対策等については、事業化にあたっての検討課題と考えております。

<2回目>

(1)令和3年度は、赤大路小学校の児童数が、富田小学校の約3倍になる見込みだということです。施設一体型小中一貫校の設置場所は現在検討中だということですが、児童がどこに多いのかとか、通学距離の平均とか、通学路の安全性については、学校の設置場所の選定にあたって、どれだけ考慮されるのでしょうか?お答えください。
(2)通学の安全性を考えると、富田小学校区の一部を、柳川小学校区や寿栄小学校区に統合することも検討してもよいのではないかと思いますが、そういった選択肢はないのでしょうか?教育委員会の見解をお聞かせください。
(3)今年1月にも踏切で人身事故がありましたが、こうした事故で学校に遅れた場合には、どうなるのでしょうか?遅刻扱いになるのでしょうか?受けられなかった授業はどうなるのでしょうか?お答えください。
 また、事故の瞬間や、事故現場を見た児童は、心理的なショックを受けるかもしれませんが、そういった場合には、どのように対応されるのでしょうか?お答えください。

⇒安全対策等については、施設一体型小中一貫校の事業化にあたっての課題と考えており、今後の計画において検討してまいります。

<3回目>

 施設一体型小中一貫校に関しては、様々な課題・デメリットがありますが、四中校区最大の課題は、小学校低学年の児童達の通学の安全性だと思います。仮に、赤大路小学校の校区の児童のほうがはるかに多いのに、踏切を渡るなどして学校に通わなければならないということになれば、万が一の場合は、教育委員会の責任が厳しく問われるのではないでしょうか?逆の場合でも、全体の確率が下がるだけで、当事者の児童一人ひとりにとっては、危険性に変わりはありません。児童の命を考えるのであれば、毎日のように通学で踏切を渡らせるなどという状況は、極力避けなければならないのではないでしょうか?
 施設一体型にするとしても、どちらかの小学校を、中学校と一体にして、一方の小学校はそのまま残しておいて、できるだけ踏切等を通らないで済むようにすべきです。あるいは、そうした交通事情を考慮して、校区の変更をしたうえで、施設一体型小中一貫校を設置すべきです。
 一体型にすれば建設費の削減等のメリットがあるかもしれませんが、子ども達の命には代えられないはずです。安全を第一に考えてください。提案と要望をしておきます。



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2021年03月03日

【市バス補助金】路線の運行損失が2999万円だと0円で、3000万円だと2250万円の補助金って、おかしいのでは?

20210303bushojo.jpg

これも一昨日の本会議で。市バスへの「生活交通路線維持事業補助金」が約7千万円の増額となっていたので質問しました。

補助金が増えた原因は、令和元年度の実績で、奈佐原線、富田・芝生線、前島・六中線の3路線の運行損失が、それぞれ3000万円以上となったため。この補助金の交付の要件は、山間3路線以外については、運行損失3000万円以上であることのほかに、営業係数130以上かつ乗車密度18人以下であること。運行損失の75%が補助額となります。

ということは、路線の運行損失が2999万円だと補助金は0円だけれども、3000万円だと2250万円の補助金がもらえることに・・・ちょっとおかしいのではないでしょうか?

今回3路線が3000万円以上の赤字になったのは、新型コロナウイルスの影響とのこと。そうであれば、他の民間企業への公的な支援と同様の枠組みにするべきではないでしょうか。

補助の名目は、「生活交通路線維持」ですが、市民にとっては、どの路線も生活に必要なものであるわけですから、山間部の路線以外については、路線毎の収支で補助金の額を決めるのではなく、市バス事業全体の収支を基準にして、要因別に、額を決定すべきです。適切な補助金制度にすべく、あらためて検討するよう議会で要望しました。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第11号 令和2年度高槻市自動車運送事業会計補正予算(第3号)

<1回目>

(1)奈佐原線、富田・芝生線、前島・六中線の運行損失が3000万円を超えたということですが、その原因は何なのでしょうか?新型コロナウイルスの影響なのでしょうか?理由を具体的にお答えください。
 また、今後はどうなる見込みなのでしょうか?収支は改善するのでしょうか?運行損失が3000万円を超える路線が他にも出てくるのでしょうか?お答えください。

⇒新たに補助対象路線となった3路線の原因等についてですが、コロナ禍以前は補助対象路線ではなく、新型コロナウイルスの影響により乗客数が減少したことによるものでございます。

(2)補助金の交付要件については、運行損失3000万円以上等だということです。令和元年度の実績において、運行損失が2500万円以上300万円未満となった路線はどれだけあるのでしょうか?お答えください。

⇒運行損失2500万円以上3000万円未満の路線ですが、令和元年度実績で3路線ございます。

(3)補助金については、予算の範囲内において補助されるということです。「予算の範囲内」ということですが、何を基準等に上限額が決められるのでしょうか?基準や算定式について具体的にお答えください。

⇒基準や算定式についてですが、1問目でお答えしましたとおり、補助金交付要綱に定める3つの要件を満たした場合、運行損失の75%が補助されるものです。補助金の予算額については、予算査定において決定される
ものでございます。


<2回目>

(1)念のためおききしますが、路線の運行損失が2999万円だと補助金は出ないが、運行損失が3000万円で、かつ営業係数130以上・乗車密度18人以下であれば、3000万円の75%の2250万円が補助金として交付されるということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒ご質問のとおりでございます。

(2)運行損失3000万円以上が交付要件の一つだということですが、その3000万円の根拠は何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒運行損失額の根拠についてですが、現在の要綱は平成24年度から適用されておりますが、その当時の補助対象路線の運行損失平均額を基準としたものです。

(3)補助金の額の制限については、一般会計の予算の範囲内ということ以外にはないのでしょうか?天災その他に関する定めはないのでしょうか?新型コロナウイルスに関係するような条項はないのでしょうか?あるのであれば、具体的な内容をお答えください。

⇒額の制限についてですが、当補助金は生活交通路線の維持に対する事業補助であり、天災等に関して補助する条項はございません。


<3回目>

 運行損失が2999万円なら補助金は出ないが、3000万円なら2250万円ももらえるというのは、違和感を覚えます。運行損失が2500万円以上3000万円未満となった路線は3路線あるということですが、むしろ損失が3000万円以上になったほうが、補助金がもらえて、減収が大幅に少なくなるということであれば、できるだけ損失を押さえようというモチベーションも損なわれるのではないでしょうか。
 損失が3000万円を超えたら、途端に、山間部の路線と同じような扱いになるというのも腑に落ちませんし、新型コロナウイルスの影響で一時的に乗客数が減少したということであれば、別の枠組みで支援すべきではないかとも思います。
 市民にとっては、どの路線も生活に必要なものであるわけですから、山間部の路線以外については、路線毎の収支で補助金の額を決めるのではなく、市バス事業全体の収支を基準にして、要因別に、額を決定すべきではないでしょうか。
 新型コロナが要因であれば、他の民間企業への公的な支援と同様の枠組みにするべきですし、高槻特有の人口減少や少子高齢化が原因であれば、他の自治体の平均との比較から補助金の額を算出するべきではないかと思います。
 是非専門家の方も交えて、適切な補助金制度になるように検討してください。要望しておきます。以上です。



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2021年03月02日

【プレミアム付き商品券】第2弾は市民に平等にすべきだった

プレミアム付商品券事業第2弾 スクラム高槻「地元のお店応援券」の発行

これも昨日の本会議で。補正予算案に、昨年同様のプレミアム付き商品券を実施する予算も含まれていたので質問しました。

昨年のプレミアム付商品券は、2000円出せば、5000円分の商品券の綴りが1冊が買えるものの、その引換券は1世帯につき2冊分まで。つまり、世帯に何人いても、1万円分までしか商品券を購入できないので、家族が多いほど損というわけです。

単身世帯だと、1万円ー4000円=6000円を、1人が丸々得することになりますが、5人家族だと、1人あたり、6000円÷5人=1200円。家族が多いと何故損をしないといけないのでしょうか?

10万円の特別定額給付金は、申し込みは世帯単位でも、1人ずつに10万円が支給されました。今回のプレミアム付商品券についても、特別定額給付金と同様に、申し込みは世帯単位でも、世帯の人員に応じた購入冊数にすることもできたはず。

昨年のものは緊急に実施する必要があったとしても、それから時間があったわけですから、市民に平等なものにできたのではないでしょうか。しかし昨日、補正予算案が可決されたので、昨年とまったく同じものを、第2弾として、今年5月以降にやることになりました。

行政が、合理的な理由もないのに、世帯人員が多い世帯に属する市民ほど、少ない額面の商品券しか購入できなくするというのは、憲法違反・差別だと思うのですが。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第4号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第12号)

・プレミアム付商品券事業について

<1回目>

(1)昨年実施した、プレミアム付商品券「スクラム高槻『地元のお店応援券』」の効果について、市の総括をお聞かせください。
 また、今回はその第2弾ということですが、昨年のものと何か違いはあるのでしょうか?あるのであれば、具体的にお答えください。

⇒効果についてですが、販売した約13億円分の商品券がほぼ全て使用されたことから、地域経済の活性化に寄与したものと考えています。
 また、令和3年度実施予定の事業については、基本的には令和2年度に実施した内容と同様のものを予定しています。

(2)今回も、500円の商品券が10枚綴りとなっているものを1冊として、1冊2000円で販売するということです。これを購入できるのは1世帯当たり2冊までということですが、なぜ市民1人ずつではなく、1世帯当たりとしたのでしょうか?家族が多い世帯ほど損ですし、不平等ではないかと思いますが、なぜ1世帯当たり2冊までとしたのか、具体的な理由をお答えください。

⇒本事業の目的や他市の状況等も勘案し、総合的に判断して、世帯単位での購入としたものです。

(3)今年はワクチン接種も開始される予定ですが、事業実施予定時期の7月以降については、新型コロナウイルスの感染状況や、それによる景気・家計への影響については、どのように見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒現状においても経済・家計には大きな影響が出ているため、本事業による支援を行う必要があると考えています。

(4)令和2年度実績を見ると、引換券郵送対象世帯数が16万1792世帯なのに対して、引換券送達世帯数が15万4675世帯となっています。これはどういうことなんでしょうか?約4%の世帯には郵送したものが届かなかったということなのでしょうか?お答えください。
また、これらの差の原因は何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒商品券の購入引換券は全て簡易書留郵便でお送りしておりますが、郵便局員が「不在票」を投函した後も連絡が無かったため返送されたものがあり、差異が生じているものです。


<2回目>

(1)特別定額給付金は、申し込みは世帯単位でも、1人ずつに10万円が支給されました。今回のプレミアム付商品券についても、特別定額給付金と同様に、申し込みは世帯単位でも、世帯の人員に応じた購入冊数にすることもできたのではないでしょうか?できなかったのであれば、その理由を具体的にお答えください。
(2)市民1人当たりではなく、1世帯当たり2冊までとしたのは、総合的に判断したからだというお答えでした。その総合的な判断というのは、具体的には、どういった内容なのでしょうか?詳細をお答えください。
(3)日本国憲法第14条第1項には、国民は法の下に平等であり、社会的身分によって、政治的・経済的に差別されないと書かれています。この商品券は、出したお金が2.5倍になるという、非常にプレミアム率が高いものですが、高槻市が、これを1世帯当たり2冊までとするのは、世帯人員が多い世帯に属する国民を、経済的に不当に差別することになるのではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒(1)〜(3)
 商品券の販売冊数については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内事業者を応援するため、商品券について高いプレミアム率を設定することや、2,000円という比較的購入しやすい値段にすることで、なるべく多くの市民に商品券をご購入いただき、地域経済を盛り上げていくという事業目的、並びに迅速な事業実施、さらには、昨年実施した商品券事業が円滑に進められたことなどを鑑み、総合的に判断したものです。
 また、このような趣旨でプレミアム付き商品券事業を行うもので、憲法についてご指摘の内容には当たらないものと考えます。

(4)前回のプレミアム付き商品券の引換券については、郵便局員が「不在票」を投函した後も連絡が無かったものが約4%もあったということです。この約4%の世帯は、どういう世帯なのでしょうか?重い病気や障害があったり、引きこもっていたり、されているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒不在票を投函し、一定期間連絡がなかった郵便物については、一旦市に返送されることとなります。
 その後も、本事業の周知・広報を行い、依頼に基づき順次再送を行ったほか、窓口での交付等も行いましたが、ご連絡のなかった世帯については、送達されなかったものです。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 ご答弁からすると、市民一人一人が平等に商品券を購入できるようにすることもできたわけです。にもかかわらず、世帯人員が多い世帯に属する市民ほど、少ない額面の商品券しか購入できなくするというのは、明らかに差別です。
 第1弾の時には、緊急性があったのかもしれません。しかし今回は、第1弾のときから時間があったわけですから、平等に同じ額を購入できるように準備ができたはずです。
 ある飲食店の方に訊くと、お昼のランチの時間帯の客足は戻ってきているけれども、夜は全然だということでした。この商品券の引換券が世帯に届いたら、家族で、焼き肉とか、回らない寿司とか、食べに行こうかという話になることもあるかと思います。けれども、家族の多い世帯ほど、一人当たりの額が少ないので、躊躇するかもしれません。お店のメニューの値段も、世帯単位ではなく、当然お一人様いくらとなっているわけですから、飲食店の売上のことを考えれば、大家族でも喜んで足を運んでもらえるように、一人一人が同じ額の商品券を購入できるようにすべきだったはずです。そういう意味では、地域経済のこともちゃんと検討された疑問です。
 引換券が届かなかった約4%の方については、非常に気になります。今回の第2弾を実施するのであれば、届かなかった方に対しては、別途、書留ではなく、普通の郵便で、困りごとの相談窓口の案内を送付していただけないでしょうか?要望しておきます。



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posted by 北岡隆浩 at 18:54| 大阪 ☔| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年03月01日

【新型コロナ】ワクチン接種に関する現時点での高槻市の答え

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種のスケジュール

今日から3月議会。いくつか質問しました。

新型コロナのワクチン接種を国が決定し、高槻市でも準備が進められています。

今日の本会議ではこのワクチン接種について網羅的に質問してみましたが、未確定なことが多いため、あまりはっきりした答弁は得られませんでした。今後徐々に定まっていくはずですので、感染予防対策をしつつ、市の発表をおまちいただければと思います。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

■報告第1号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第11号)の専決処分報告について

<1回目>

 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種の体制の速やかな確保に向けて、特に緊急を要したことから、2月5日付で専決処分を行ったということです。このワクチン接種について、まず13点伺います。

(1)高槻市で接種されるワクチンは、どの製薬会社が作ったものなのでしょうか?高槻市には、いつ、何回分のワクチンが供給されるのでしょうか?ワクチンの保管場所や保管方法についてはどのようになっているのでしょうか?現在確認されている変異種・変異株には、どの程度効果があるのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒ワクチンの種類等についてですが、当面はファイザー社のワクチンが供給される予定で、ワクチンの供給時期や量については、国から示されておらず、保管場所等についても現在検討中です。また、変異種・変異株への効果についても、国で示されるものと考えております。

(2)ワクチンの接種については、高槻市による集団接種と、医療機関による個別接種を併用するということです。集団接種の会場は、どこに、何か所、設けられるのでしょうか?接種に必要な医療従事者やスタッフの確保はできるのでしょうか?また、個別接種を行う医療機関は、どれだけになるのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒集団接種会場については、保健センター、西部地域保健センター、子ども未来館の3か所で検討しています。現在、医師会等を通して、各医療機関に対し、個別接種及び集団接種への協力を依頼しているところです。

(3)主な接種スケジュールが資料に書かれていますが、対象者である、 医療従事者等1万人、65歳以上の高齢者約10万2千人、その他の方約19万1千人については、それぞれ、いつから接種が開始されるのでしょうか?また、いつまでに接種が完了する見込みなのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒接種スケジュールですが、医療従事者への接種については大阪府が実施されます。高齢者については、国から4月以降に開始予定と聞いておりますが、その他の方については具体的に示されていません。

(4)基礎疾患のある方も、優先接種の対象となっていると報道されていますが、資料のスケジュールには書かれていません。基礎疾患のある方の接種開始はいつになるのでしょうか?また、対象となる基礎疾患とは何なのでしょうか?その基礎疾患のある方は、高槻市に何人おられるのでしょうか?基礎疾患があることについては、どのように証明するのでしょうか?診断書がいるのでしょうか?自己申告なのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒基礎疾患のある方についてですが、対象となる基礎疾患は、心臓病など14種類の疾患が示されており、接種にあたっては自己申告制と聞いております。

(5)16歳未満は当面対象外の見込みとのことですが、何故なのでしょうか?また、長期入院している方や、基礎疾患のある方で、かかりつけ医で接種する場合などは市民以外でも接種可能ということですが、そういった方は何人おられるのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒16歳未満については、ファイザー社のワクチンの薬事承認の対象外とされています。また、基礎疾患のある市外の方で、市内の医療機関で接種する人数は把握していません。

(6)ホームレスやいわゆる「ネットカフェ難民」、DV被害等で避難されている方も接種を受けることができるのでしょうか?できるのであれば、どういった手続きをすればいいのでしょうか?お答えください。

⇒住民基本台帳に記載のない方も市町村に対し、届出等を行うことで接種することができます。

(7)予約方法については、市から対象者に接種券を発行・郵送することで個別通知した後、集団接種についてはコールセンターで予約を受け付けるということです。コールセンターの体制はどういったものになるのでしょうか?十分な体制を確保できるのでしょうか?コールセンターには、本人であることを証明するために、何を伝えればいいのでしょうか?マイナンバーも伝える必要があるのでしょうか?氏名や住所、生年月日で足りるのでしょうか?ネットで予約できるようにはならないのでしょうか?それぞれ具体的にお答えください。

⇒7点目、9点目の予約方法については、コールセンターでの電話予約とインターネット経由での予約があり、接種券番号と生年月日等が必要になると想定しています。また、マイナンバーによる予約は、現在、想定されていません。

(8)個別接種を行う医療機関へは、どのように予約すればいいのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒個別接種を行う医療機関の予約については、現在協議中です。

(9)マイナンバーカードを持っていることで、予約が簡単になったりするようなことはあるのでしょうか?お答えください。

⇒(7)の答弁

(10)集団接種のシミュレーションは行ったのでしょうか?お答えください。

⇒集団接種のシミュレーションについてですが、大阪府が実施する市町村向けの訓練を視察したところでございます。

(11)副反応については、どういったものが、どれだけの割合で起こる可能性があるのでしょうか?また、副反応が出た場合には、どういった対応がされるのでしょうか?健康被害が生じた場合の救済措置や給付はどういったものなのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒副反応については、接種部位の痛みや頭痛等のほか、まれな頻度でアナフィラキシーが発生することも海外では報告されており、医療機関や集団接種会場では、副反応に備えて医薬品等の準備をしています。健康被害が生じた場合は、法律に基づく救済制度があります。

(12)対象者への接種状況等についての管理は、どこが、どのように行うのでしょうか?マイナンバーが使用されるのでしょうか?お答えください。

⇒接種記録の管理は、各市町村が行うこととされており、マイナンバーとの連携は国で検討されています。

(13)新型コロナについての集団免疫については、どういった認識なのでしょうか?何%の方がワクチン等によって免疫を確保できれば、集団免疫の効果が得られるのでしょうか?お答えください。

⇒集団免疫については、新型コロナワクチンによって、集団免疫の効果があるかどうかはわかっていません。


<2回目>

(1)ファイザー社の新型コロナワクチンについては、厚生労働省のホームページで、「1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください(接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。)。1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。」とされています。
 コールセンター等で予約する場合は、1度の予約で、2回の接種の日を決めるということになるのでしょうか?それとも、2回目の接種については、1回目の接種後に、あらためて予約することになるのでしょうか?お答えください。

⇒予約についてですが、ワクチンの供給量に応じて予約できる人数が決まります。

(2)ファイザー社製のワクチンについては、2回の接種が原則だけれども、1回の接種でも一定の効果があるとして、1回だけ接種する案が政府内で浮上しているとの報道もされています。これについて、市としてはどういったお考えなのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒1回のみの接種については、国で検討されるべき事項です。

(3)37.5度以上の発熱のある方などは、接種を受けられないと、厚生労働省はしていますが、予約当日に接種を受けられなかった場合は、どうすればいいのでしょうか?予約を最初からやり直す必要があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒予約当日に接種を受けられなかった方については、再度の予約が必要となります。

(4)河野大臣は、「自治体によっては高齢者の中でも優先的に100歳以上から始めようとか、介護施設の入所者に医者が行って打つとか、各自治体で実情に合うように考えてくれていると思う」といった発言をされたということです。
 新型コロナウイルスの陽性者の死亡率は、60代が1.24%、70代が4.65%、80代が12.0%、90代以上が16.09%だということです。高槻市は、高齢者の中でも、特に年齢の高い方を優先するのでしょうか?優先するとすれば、具体的にどのように行うのでしょうか?お答えください。
 また、介護施設や自宅で寝たきりの方など、外出が難しい方には、どういった対応をされるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒高齢者の中での優先順位については、ワクチンの供給量に応じて検討します。また、外出が難しい方については、訪問診療等による対応を想定しています。

(5)基礎疾患については、複数の基礎疾患がある場合のほうが危険だと指摘する専門家の方がおられますが、基礎疾患の数や内容によって、優先度が変わるということはあるのでしょうか?具体的にお答えください。

(6)基礎疾患に関しては自己申告制だということです。接種を早く受けたいと、虚偽の申告をする可能性も考えられますが、それについては、どういった対策をされるのでしょうか?
 また、虚偽申告が発覚した場合には、どういった罰などがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒5点目及び6点目の基礎疾患についてですが、医師による予診の際に確認します。

(7)接種当日の会場での本人確認はどのように行うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒本人確認ですが、健康保険証や運転免許証等で確認します。

(8)WHOは、「集団免疫」の状態について、正確には分からないものの、世界の人口の70%を超える人がワクチンを接種する必要があるという見方を示しています。高槻市では、市民の何%の方にワクチンを接種するといった目標はないのでしょうか?お答えください。

⇒接種目標ですが、接種を希望する方が速やかに接種できるよう取り組んでまいります。

(9)ワクチンを打ちたくないという方も一定数おられるので、ワクチンを全員分確保すると、ワクチンが余ることになりますが、ワクチンが余った場合にはどうするのでしょうか?廃棄するのでしょうか?お答えください。

⇒ワクチンの余剰分の取扱いについてですが、国からは特に示されておりません。

(10)接種記録の管理は各市町村が行い、マイナンバーとの連携は国で検討されているということです。基礎疾患の情報についても管理がされるのでしょうか?お答えください。
 また、基礎疾患や接種回数等の情報が、今後、今回のワクチン接種以外の目的で使用されることはあるのでしょうか?お答えください。

⇒国が準備しているマイナンバーと連携するシステムですが、基礎疾患の情報は持たないと聞いております。


<3回目>

(1)予約の方法について答弁がありませんでしたので、あらためておききします。
 現在のところ、2回の接種が原則だということですが、コールセンター等で予約する場合は、1度の予約で、2回の接種の日を決めるということになるのでしょうか?それとも、2回目の接種については、1回目の接種後に、あらためて予約することになるのでしょうか?お答えください。
(2)37.5度以上の発熱のある方等、予約当日に接種を受けられなかった方については、再度の予約が必要となるということですが、1回目の接種の予定の日に発熱等があった場合、2回目の日の予約をしていても、すべてキャンセルになるのでしょうか?それとも、2回目を予定していた日が、1回目となり、2回目の接種の日は、あらためてコールセンター等で予約しなければならないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒(答弁要旨)ワクチンの供給量に応じて予約可能な人数が決まる。
予約当日に接種を受けられなかった場合は、その時の予約状況に応じた対応になる。

(3)あらためておききしますが、基礎疾患の数や内容によって、優先度が変わるということはあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)基礎疾患に関する虚偽申告については、医師による予診の際に確認するということです。その確認の際に虚偽が発覚した場合には、どういった対応をされるのでしょうか?予約はすべてキャンセルということになるのでしょうか?警察に突き出すのでしょうか?具体的にお答えください。
(5)基礎疾患に関する虚偽申告については、医師が予診で確認しても、100%防ぎきれるとは考えられません。事後に虚偽申告が発覚した場合には、どういった刑罰等が適用される可能性があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒(答弁要旨)現時点で国から示されていない。

(6)あらためておききしますが、基礎疾患や接種回数等の情報が、今後、今回のワクチン接種以外の目的で使用されることはあるのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)ワクチン接種のみで使用する。

(7)2月26日の報道によると、大阪府は、ワクチンの府民への接種完了目標を、当初の9月末から1か月程度後ろ倒しにするということです。高槻市も、接種完了を10月末頃と見込んでいるのでしょうか?具体的な接種完了時期をお答えください。

⇒(答弁要旨)完了時期を想定するのは困難。速やかに接種できるよう取り組む。

(8)過去に陽性反応が出た方は、どうすればいいのでしょうか?ワクチンを1回だけ打てばいいという専門家の方もおられますが、市としてはどういった方針なのか、具体的にお答えください。

⇒(答弁要旨)国の方針に従い対応。

あとは意見です。
いろいろと、不確定な要素もある中で、ワクチン接種の体制を整えていかなければならないので大変だと思いますが、スムーズに実施するために、様々な場合を想定して、しっかりと準備をしてください。以上です。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年02月21日

【学校法人市有地不法占拠訴訟上告審】上告不受理決定・実質勝訴

学校法人市有地不法占拠訴訟上告不受理決定

学校法人市有地不法占拠訴訟について、控訴審での敗訴後、最高裁判所に上告受理申立てをしていましたが、本日、最高裁より、上告審として受理しないとの決定が送られてきました。敗訴ということです。

ただ、この住民訴訟を提起したことにより、大阪地裁判決にも記載されているとおり、高槻市役所が、市有地を不法占拠してきた学校法人に対して、占用料相当額を基に算定した38万0874円を請求し、学校法人が「里道残地占用料相当額」として同額を支払ったので、実質勝訴と考えています。

学校法人による「里道残地占用料相当額」納付書


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年02月04日

【富田まちなみ環境整備】統一感ある色彩の徹底を

今日は市街地整備促進特別委員会が。同委員会では、JR高槻駅ホーム及び駅周辺整備と富田地区のまちづくりについて審査することになっています。

高槻市役所が、歴史的なまちなみの形成を目指す「富田まちなみ環境整備事業」を行っているというので、先日現地に行ってみたのですが、違和感が。

20210204tonda3.jpg

対象となる経路に面する部分の修景を行う建築物等の所有者等に対して、高槻市役所は、300万円までの助成をしているのですが、その条件として、色彩や形状についての修景基準を満たすことを求めています。

しかし、上の画像のとおり、最近建て替えられたばかりの富田商業協同組合の建物を、修景済みと思われる他の建物と比べると、若干色合いが違う・・・

答弁によると、富田商業協同組合は、上記の助成を利用せず、自主的に修景をされたということで、それはとてもありがたいのですが、自主的にされる場合でも、市役所として、市の修景基準を守っていただくように要望すべきだったのではないかと思います。

現在、この事業の進捗は約3%。歴史的なまちなみの形成には数十年かかると思いますが、統一感のある街並みができれば、住民や事業者の皆さんの誇りにもなるはずですので、やるのであれば徹底的に取り組むべきです。

以下は今日の特別委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

■案件2 富田地区のまちづくりについて

<1回目>

 資料の2−4ページの「富田まちなみ環境整備事業」について伺います。歴史的なまちなみの形成等への支援の一つとして、対象経路に面する建物について、修景基準を満たす工事をした場合には、工事費用の一部を助成しているということです。4点伺います。

(1)この建築物等の修景助成については、平成28年度から計5件行った実績があるということですが、これは対象となる建物のうちの何%なのでしょうか?また、工事をしなくても、元々、修景基準を満たしていた建物は何軒、何%あったのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒対象となる建物は約150件で、約3%となっております。また、元々修景基準を満たしていた建物については把握しておりません。

(2)最近建て替えられた富田商業協同組合の建物も、この対象経路に面しているのですが、現地に行って、修景を行ったと思われる他の建物と見比べると・・・現地で撮った写真をメールでお送りしましたが・・・若干色合いが違うようです。この富田商業協同組合の建物も、助成を受けているのでしょうか?歴史的なまちなみの形成を考慮して、市の設けた修景基準を満たすように建てられているのでしょうか?お答えください。

⇒当該建物は本事業を活用しておりませんが、修景基準を参考に、外壁の色彩について自主的に配慮されています。

(3)対象経路にはコンビニもありますが、コンビニ等のチェーン店の建物についても、修景基準を満たすよう要望しているのでしょうか?お答えください。

⇒本事業は、地域の自主的な取組を支援するものです。

(4)この助成に関しては、これまで、どういった周知をしてきたのでしょうか?お答えください。

⇒市ホームページへの掲載や富田支所への配架、地域で開催されるイベントで周知を図るとともに、地域においても、自治会の回覧等を通じて周知に取り組まれております。

<2回目>

あとは意見だけ述べます。

歴史的な街並みに見えるように、建物の色彩や形状に基準を設けて、助成をするというのは、良い取り組みだと思います。けれども、それがあまり徹底されていなければ、せっかく市が助成金を出しても、中途半端な形になって、残念な感じに終わってしまうのではないでしょうか?

富田商業協同組合の建物について、市の設けた修景基準を満たすように建てられているのかとおききしたところ、修景基準を参考に、自主的に配慮されたというお答えでした。つまり、修景基準を満たしていないのではないかと思いますが、自主的に修景工事をされる場合でも、市の修景基準を満たしてもらうように、基準についての資料をお渡しして、しっかりと要望してください。

コンビニ等のチェーン店の建物についても、京都市では、各社、和風の外観や、モノトーンの色使いをして、協力されているわけですから、この高槻市の富田でも、同様に、是非協力していただきたいと、基準についての資料をお渡しして、要望すべきです。

現在、対象となる建物約150軒のうち、約3%が市の助成を得て、修景工事をされたということですが、それ以外の建物の所有者の皆さんに対しても、年に1回は、市のこの取り組みについて、ダイレクトメールを送るなどして、周知されてはどうでしょうか?

この事業の完成は、数十年後になるかと思いますが、その時に、市は何をしていたんだと笑われないように、本気で、歴史的な街並みがつくられるべく、取り組んでください。

そういう街並みができれば、住民や事業者の皆さんの、誇りにもなるはずです。

それから、NHKの大河ドラマ「麒麟がくる」にも登場した室町幕府・第14代将軍の「足利義栄(あしかが よしひで)」は、富田にいるときに、将軍に就任しています。かと言って、富田に幕府があったとは言い難いらしいですが、将軍・義栄の本拠地が富田にあったことは間違いないので、そういった歴史的な事実も、富田の街づくりや活動等に活かしていただければと思います。

提案と要望をさせていただきます。以上です。



■案件1 JR高槻駅ホーム及び駅周辺整備について

<1回目>

資料の1−3ページからの「JR高槻駅北駅前広場」について2点伺います。

(1)事業用地の取得率は84.8%だということです。残りの約15%については、事前の説明では、大阪府収用委員会で裁決の審議がされているということでした。この審議の状況と、裁決や用地取得などの見込みについて、お答えください。

⇒用地取得にかかる収用ついてのご質問でございますが、昨年8月に第一回審理が開催されており、収用裁決の見込み等につきましては大阪府収用委員会に委ねられております。
 なお、用地の引渡し等につきましては来年度中を見込んでおります。

(2)完成イメージの図を見ると、この広場には街灯以外には何も描かれていません。事前の説明では、休憩施設や低木類の植栽を考えているということでしたが、どのように広場の施設等を決定するのでしょうか?周辺住民の皆さんの要望も取り入れるのでしょうか?取り入れるのであれば、どういった形でするのでしょうか?お答えください。

⇒駅前広場につきましては、駅、商店街、ホテル等へつながる明確な歩行者動線を確保したうえで、バリアフリーにも配慮した開放的な広場整備を関係部局等と連携しながら検討を進めております。

<2回目>

 駅前広場については、歩行者の動線とバリアフリー等に配慮した整備を関係部局等と連携しながら検討しているということです。周辺住民の皆さんの要望も取り入れるのでしょうか?地元の商業団体等の意見は聞かないのでしょうか?お答えください。
 また、住民や商業団体に対して、広場についての説明会などは行うのでしょうか?お答えください。

⇒駅前広場の設計につきましては、市営バスを含めた公共交通事業者の他、沿道の商業団体や商工会議所等の意見を伺いながら検討を進めております。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年01月20日

【ブロック塀訴訟】大阪地裁で敗訴

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今日は13時10分から、大阪地裁で、ブロック塀訴訟の判決言渡しがありました。ブロック塀倒壊死亡事件に関し支払われた解決金についての責任を問う「ブロック塀解決金訴訟」と、ブロック塀の点検を手抜きしていた責任を問う「手抜き点検訴訟」の2件の訴訟が併合審理されているものです。残念ながら敗訴でした。

【時事通信】塀倒壊、賠償請求認めず 住民訴訟で市議敗訴―大阪地裁

(中略)森鍵一裁判長は、倒壊した塀の点検義務があったのにそれをしなかったと、業者の落ち度を指摘したが、債務不履行は多数の点検事項のごく一部にとどまり、市との契約に基づく1年の除斥期間の経過で業者の賠償債務は消滅したと判断した。職員への賠償請求権も認めなかった。


上記の報道のとおり、ブロック塀を点検しなかった事業者の不備は認定されたのですが、多くの点検項目の中の一部だ等として、事業者や市職員の責任は認められませんでした。しかし、その一部の点検を怠ったために、死亡事故が起きたのではないのでしょうか?

この判決には不服なので控訴したいと考えています。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2021年01月17日

トークイベント 「阪神淡路大震災を語り継ぐ」に参加

阪神淡路大震災から26年経った今日、トークイベント 「阪神淡路大震災を語り継ぐ」(牧秀一さん講演会 聞き手:木戸崇之さん)に参加しました。会場のジュンク堂三宮店に貼られていたポスターを見ると、お二人が出版された本に対する書店の思いが伝わってきます。

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動画は「スマホで見る阪神淡路大震災 災害映像がつむぐ未来への教訓」を解説する著者の木戸崇之さん。同著では、地震発生の瞬間から時系列で、当時現地で撮影されたビデオの概要がシチュエーション毎にまとめられており、そのページのQRコードをスマホで読み込むことで、朝日放送の震災アーカイブの動画を見ることができるようになっています。



質疑応答の時間では、司書の方から、学校の図書室に置いて、教育に使いたいとの声も。

牧秀一先生の著書「希望を握りしめて: 阪神淡路大震災から25年を語りあう」は、牧先生が「よろず相談室」で相談にのった方々の中から18名の方の声をまとめたもの。震災から26年経っても、未だに地震のために負った障害や後遺症に悩む方々が。著書にはそうした震災障害者の方々のために長年支援活動をされてきたことについても書かれています。


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高槻ご意見番 代表 北岡たかひろ(高槻市議会議員)
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2020年12月19日

【高槻市営バス】苦情への反論のネット公開以前に、証拠のドライブレコーダーの映像の保存を。

これも先日の一般質問で。

ドラレコ証拠にクレーム反論 高槻市営バス、『お客様の声』対応がすごい」とのネットの記事が。私も市議として市民の方々のお声を聞くのですが、苦情への反論をネットで公開することには少し違和感を覚えました。

私へ相談される方の半分くらいは、心に何らかの病気や障害があるように思われます。そういう方は、明らかに間違ったことを述べられる場合や、被害妄想の度が過ぎているような場合も。もちろん親身にお聞きしますが、果たして、そういうものに対する反論をネットで公開すべきでしょうか?

交通部は自身の正しさをアピールしたいのかもしれませんが、特に相手方に何らかの病気や障害がある場合、行政として、ネットで公開するまでの必要性や公益性があるとは私には思えません。

議会で質問すると、苦情を入れた方から金品等の要求を受けたことはないということですが、病気等でないのであれば、悪意のある可能性があります。ところが、証拠となるドライブレコーダーの映像は、どんな場合でも、原則1週間しか保存していないとのこと。最悪の場合を想定して、別途保存しておくべきではないでしょうか。

また、今年の3月に続いて、9月にも、終点到着後のバスの車内に乗客を閉じ込める事件があり、近畿運輸局から注意を受けたとのこと。しかしそのことは、交通部のサイトで公表されていません。ちゃんと謝罪を掲載すべきです。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

★一般質問

■交通部等について

<1回目>

(1)今年の3月に続いて、9月にも、終点到着後のバスの車内に乗客を閉じ込める事件があったと聞きました。この事件の詳細をお答えください。
 また、今後は再発防止のためにどういったことを行うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒事案の詳細についてですが、終点バス停の「車庫前」に到着後、バス車内の乗客に気付かずに芝生営業所に戻り、約5分バス車内に放置したものです。再発防止策といたしましては、改めて車内点検の徹底について周知いたしました。

(2)9月の閉じ込め事件について、近畿運輸局から注意を受けたということです。どういった内容の注意を受けたのでしょうか?お答えください。

⇒近畿運輸局からの注意についてですが、車内確認の徹底について、指導・教育を強化するよう注意がございました。

(3)今年度は、これまで、飲酒検査で4件、アルコールの反応があったということです。しかし、いずれも、1回目の検査で反応が検知されたものの、10分〜25分後の再検査では反応が出なかったので、勤務に就く等しています。この4件については、文書注意や口頭注意がされていますが、再検査で反応が出なかった場合でも、本人に非があるということなのでしょうか?検知器の誤作動の可能性はなかったのでしょうか?お答えください。

⇒アルコール反応についてですが、点呼時にアルコール反応が検知されたことを理由に文書注意や口頭注意を行っております。なお、機器の誤作動はございません。

(4)市民の方からの理不尽な苦情等に対して、ドライブレコーダーの映像を証拠に、交通部のホームページで反論していることが、ネットでニュースになっていました。運転士への指導にもドライブレコーダーの映像を利用していると聞いています。これらの映像は、別途保存しているのでしょうか?保存しているのであれば、何年間保存することにしているのでしょうか?お答えください。
 また、市民の方からの苦情等をホームページに掲載する際には、その市民の方の許可は得ているのでしょうか?お答えください。

⇒ドライブレコーダーの映像等についてですが、管理運用規定では、解析パソコンに取り込まれた情報は原則には1週間保存としております
 また、ホームページの記載につきましては、個人情報についての保護は適切に行っております。

(5)ドライブレコーダーの映像を利用した、運転士への指導については、どういった場合に、どのようなやり方で行っているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒運転士への指導についてですが、事故発生時や苦情等のご意見をいただいた際に事実確認や原因究明に用いて、再発防止のために指導を行っております。

<2回目>

(1)バス車内に乗客を閉じ込めた事件に関して、近畿運輸局から注意を受けたことについては、何ら公表がされていないようです。何故なのでしょうか?理由をお答えください。
(2)近畿運輸局からは、次に同様の事件を起こした場合には、行政処分になるといったことを告げられたということです。具体的にはどういうことなのでしょうか?お答えください。

⇒1点目及び2点目の近畿運輸局からの注意についてですが、当該事案については事務処理ミスの公表を行っております。
 なお、近畿運輸局からは今後同様の事件が発生しないよう注意を受けております。

(3)アルコール反応については、機器の誤作動ではないということです。では何が原因だったのでしょうか?お答えください。
 また、その原因となる行為については、事前に乗務員に対して行わないように注意していたのでしょうか?お答えください。

⇒アルコール反応についてですが、原因については、前日の飲酒やパン等の発酵食品の摂取によってアルコールが検知されたことによるものでございます。
 乗務員に対しては、飲酒はもちろんのこと、パンやヨーグルト、栄養ドリンク等でも検知されることを周知、指導しております。

(4)運転士への指導については、事故や苦情等があったときに、ドライブレコーダーの映像を利用しているということです。そういったことが何もなければ、映像を個別にチェック等しないということなのでしょうか?お答えください。

⇒ドライブレコーダーの利用についてですが、事故や苦情等以外に乗務員研修等に利用しております。

(5)お答えがありませんでしたが、市民の方からの苦情等をホームページに掲載する際には、その市民の方の許可は得ていないということで、よろしいでしょうか?お答えください。

⇒市民の方の許可についてですが、ホームページには個人情報を保護して掲載しているため、許可は必要ないと考えております。

(6)ドライブレコーダーの映像は、事故や苦情等があったものについても、1週間以上保存していないということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒ドライブレコーダー映像の保存期間についてですが、先ほどもお答えしましたとおり、原則1週間としております。

(7)交通部に苦情等を入れられた住民の方については、認知症の方や、心を病んでいたり、障害があったりする方はおられなかったのでしょうか?お答えください。
 また、苦情等だけではなく、金品・弁償・賠償等を求められたことはなかったのでしょうか?あったのであれば、どういったことがあったのか、具体的にお答えください。

⇒苦情等を入れられた住民の方については、どのような方なのかの判断はつきかねます。
 なお、金品等の要求はございません。

<3回目>

 まず、バス車内に乗客を閉じ込めた事件については、お客様の命に関わる事案であるにもかかわらず、今年に入って2度も起こしていますし、近畿運輸局からも注意されているわけですから、その注意の内容も含めて、交通部のホームページに謝罪を掲載して、議会や報道機関にも報告するべきです。バス車内を、終点到着後にちゃんと確認すれば、防げることですので、今一度、しっかりと、車内確認をするよう徹底してください。
 アルコール反応については、乗務員に聞き取りを行って、何が原因なのか調べてください。乗務員に非があれば、処分もやむなしですけれども、事前に周知していない食品等が原因の場合は、処分はやり過ぎではないかと思います。
 市民の方からの苦情等に対する交通部の反論をホームページに掲載している件については、許可をとって、証拠も保存して、慎重にすべきだと思います。
 私も、市民の方から、市に対する苦情等を聞くこともありますが、明らかに間違ったことを述べておられる場合や、被害妄想の度が過ぎているような場合もあります。そういうものに対する反論をネットで公開することに、どういう意味があるんでしょうか?交通部の正しさをアピールしたいのかもしれませんが、特に相手方に何らかの病気や障害がある場合、行政として、ネットで公開するまでの必要性や公益性があるとは私には思えません。
 相手方に、明らかに悪意があって、金品を要求されたり、信用を失墜させられたり、営業を妨害されたりした場合は、交通部の主張を公開することが必要なときもあると思いますが、その場合は、証拠となるドライブレコーダーの映像をちゃんと保存しておかないと、相手方は一緒にバスに乗っていた人を証人にするかもしれませんし、司法の場で負けるかもしれません。重ねておききしても、ドライブレコーダーの映像の保存は、事故や苦情等があった場合でも、原則1週間というお答えしかされませんでしたので、1週間くらいしか保存していないのが現状だと思われます。事故や苦情等があった場合の映像は、少なくとも、その最悪の場合の時効の期間が過ぎるまでは、残しておくべきです。提案しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡たかひろ(高槻市議会議員)
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2020年12月18日

【新型コロナウイルス】寝屋川市のように「市長の判断」で情報をできるだけオープンにすべき

一昨日の一般質問では新型コロナウイルス関係の情報の公開内容についても質問しました。

以下は一昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

★一般質問

■新型コロナウイルス感染症に関する対応等について

<1回目>

(1)寝屋川市のサイトを見ると、新型コロナウイルス感染症患者の方々それぞれの年代、性別、症状、職業、同居家族の状況を公表しています。高槻市も以前は公表していましたが、少し前から公表しなくなりました。高槻市でも、患者の年代・性別等は把握しているのでしょうか?お答えください。
 また、なぜ公表しなくなったのでしょうか?お答えください。
(2)お亡くなりになった方の人数についても、市のサイトでは公表されなくなりました。何故なのでしょうか?お答えください。
 また、現在、お亡くなりになった方は何名なのでしょうか?お答えください。

⇒1点目と2点目につきましては、本市の新型コロナウイルス感染症患者の公表情報については、死亡も含め、大阪府の公表内容が見直されたことから、公表内容を変更しております。なお、感染情報管理システムが大阪府のシステムから国のシステムに変更されたことに伴い、保健所において市民の感染者全ての詳細情報を正確に把握することは困難となっております。

(3)高槻市のサイトでは、クラスター等の発生状況について、具体的な病院名等は記載されていません。一方で、寝屋川市のサイトでは、従業員が新型コロナウイルスに感染した飲食店やカラオケ店の店名が記載され、店舗利用者の感染が考えられる期間も示されています。
 高槻市内では、従業員が新型コロナウイルスに感染した飲食店等はないのでしょうか?お答えください。
 また、そうした店舗がある場合、どういった対応をするのでしょうか?寝屋川市のように、具体的な店名や期間を示して、市民の皆さんに保健所への連絡を呼びかけるのでしょうか?市の方針をおきかせください。

⇒濃厚接触者の特定を行い、個別に対応するとともに、当該店舗に注意喚起を行うなど、適切に対応しております。

<2回目>

(1)感染情報管理システムが府のシステムから国のものに変更されたので、高槻市の保健所では、市民の感染者全ての詳細情報を正確に把握することは困難だから、患者の年代・性別等や、死亡者数を公表しなくなったというご答弁かと思います。
 では、なぜ寝屋川市はできているのでしょうか?あるいは、寝屋川市も全ては把握していないけれども、把握している分だけを公表しているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒他市の公表内容については、答弁する立場にございません。

(2)高槻市も、保健所が把握している分だけだと注意書きをして、公表するべきではないかと思いますが、市の見解をおきかせください。

⇒感染症患者の発生状況等については、大阪府において府内の状況等を取りまとめて公表しており、本市においては、市民の新規陽性者数と陽性者数の累計を毎日公表するとともに、市内の感染動向として、1週間ごとの陽性者数と男女別、年齢別の陽性者数を公表しております。

(3)ご答弁では、高槻市内でも、従業員が新型コロナウイルスに感染した飲食店等があるようです。そういった店舗等は、何軒あったのでしょうか?
 また、濃厚接触者の特定を行ったということですが、店舗に来たお客さんもすべて把握できているのでしょうか?寝屋川市のように、具体的な店名や期間を示して、市民の皆さんに保健所への連絡を呼びかける必要はないのでしょうか?お答えください。

⇒従業員が感染した飲食店等の発生件数でございますが、1点目でもお答えしたとおり、全ての詳細情報を正確に把握することは困難です。なお、疫学上、必要がある場合には、感染症患者が発生した施設と調整のうえ、施設名を公表する場合がございます。

<3回目>

 寝屋川市の保健所に電話で聞いたところ、患者の年代・性別等や、飲食店の店名等の公表については、すべて「市長の判断」で行っているということでした。市民の皆さんが不安を覚えないよう、なるべく情報を市民に発信していくという寝屋川市長の判断によるものだそうです。
 保健所を通さずに検査がされた場合でも、その検査結果は保健所に来るともおっしゃっていました。
 高槻市役所も、市民の皆さんの不安を払しょくするために、できるだけ情報をオープンにすべきではないのでしょうか?少なくとも、お亡くなりになった方の人数を含め、以前公表していた情報は、公表を再開するべきです。要望しておきます。




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高槻ご意見番 代表 北岡たかひろ(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 20:33| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年12月17日

ラブホテルが見える小学校の校庭・・・法令違反等悪質な建築物への対抗手段の検討を

これも昨日の一般質問で。

小学校の校庭からラブホテルとドン・キホーテが間近に見える光景に衝撃を受けた、ある市民の方が、いろいろと調べてくださったことを基に、一般質問で市の対応等を問いました。

国の通達や、横浜市の事例を挙げ、校庭からラブホテルが見えるような状況を二度と作らないよう、様々な手法の検討を要望しました。

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

★一般質問

■若松町のホテルや違法な建築物等について

<1回目>

(1)平成12年12月11日の建設環境委員会の議事録によると、若松町のホテルのオープン前に、改造をしないという誓約書を提出させたけれども、その後、建物の上に天使の像のようなものや飾り物を付ける等の改造が行われて、誓約書が反故にされたということです。それに対して、市は、どのような対応をしたのでしょうか?お答えください。
(2)この議事録によると、ホテルの中が見えないように、ブロックが積まれ出したので、直ちに中止するように口頭で勧告を行ったけれども、事業者は、勧告に従わないとの意思を明確にしたということです。これに対して市はどのような対応をしたのでしょうか?
 また、その後、市は原状回復の勧告書を送付したということですが、その後どうなったのでしょうか?勧告書の内容に従わない事業者には、何らかの処分等がされたのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)議事録には、「地元としても、ホテル建設検討委員会として、地元と結んだ協定の違反について、事業者への申し入れを行うなど、行政、地元が協力しながら、できる範囲内での対応を努力している」とも記されていますが、具体的には、これまで、どういった対応をされたのでしょうか?お答えください。
(4)昭和46年1月29日付の建設省住宅局長の「違反建築物に対する電気等の供給保留について」という通知では、「違反建築に係る電気、ガス又は水道の供給の申込みの承諾の保留・・・が違反建築物対策として極めて有効な措置である」とされています。
 若松町のホテルについては、建築基準法違反を理由に、水道の供給の申し込みを保留したり、電気やガスを供給しないよう関係事業者に協力を呼びかけたりすることはできなかったのでしょうか?そうしたことについて検討などはされなかったのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、このホテル以外の違法な建築物について、上下水道の工事の申込みを保留や拒絶、あるいはその検討を行ったことはないのでしょうか?あるのであれば、どういったケースだったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目から4点目についてですが、当時、弁護士と相談しながら勧告書を送付するなど地元とともに是正を求めましたが、法令に抵触していなかったため処分等は行っておりません。

(5)ホテルのホームページを見ると、20周年を記念して内装も外装もリニューアルしたとされています。
 この『リニューアル』について、市への申請や市の許可等は必要なかったのでしょうか?必要であったのであれば、どういったものが必要だったのか、お答えください。

⇒現時点では市への申請はなされていません。

<2回目>

(1)若松町のホテルについては、建築基準法に反しているところはまったくないのでしょうか?あるのであれば、具体的にどういったところが反しているのか、お答えください。

⇒個別の事案については、お答えできません。

(2)若松町のホテルは法令に抵触していなかったということですが、何故、誓約書を取り、勧告書を送付したのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒当時の所管委員会の議事録にもありますように、条例協議で同意した内容を変更しない旨の誓約書を提出させましたが、検査後に行われた改造行為が当時の条例における建築行為に該当しなかったことから、行政指導として勧告書を送付したものです。

(3)若松町のホテルには、これまで立入り検査をされたことはないのでしょうか?されたことがあるのであれば、いつ、どういった検査をされたのでしょうか?お答えください。

⇒平成22年と平成24年に防災査察として立入り実績があります。

(4)建築物を増改築する際には確認申請が必要な場合がありますが、若松町のホテルでは、確認申請が必要な増改築はこれまでされなかったのでしょうか?お答えください。

⇒確認申請は、されておりません。

(5)平成21年度から現在まで、違反建築物や違反造成地は、それぞれどれだけあったのでしょうか?また、それらに対しては、どういった命令等がされたのでしょうか?お答えください。

⇒平成21年度から現在までで180件の対応を行っております。それらに対しての命令実績は2件で、個別の内容につきましては、お答えできません。

(6)お答えがありませんでしたが、違法な建築物について、上下水道の工事の申込みを保留や拒絶、あるいはその検討を行ったことはないのでしょうか?あるのであれば、どういったケースだったのでしょうか?お答えください。

⇒上下水道工事の申込みを保留や拒絶を行ったことはありません。

(7)違反建築物に対する電気等の供給保留については、新築のものだけではなく、増改築中のものや、現に違法状態のものについても、適用が可能なのでしょうか?お答えください。
 また、市有地を不法占拠して飲食店を営業しているようなケースについては適用できるのでしょうか?お答えください。

⇒電気等の供給保留につきましては、建築中など使用前の建築物に対し建築基準法の違反対策としての措置となります。

<3回目>

 高槻市では、建築基準法違反の事例の個別の内容は答えないということですが、横浜市では、建築基準法、都市計画法、宅地造成等規制法に違反し命令が発令された建築物や造成地については、ネットで公表しています。高槻市も公表すべきです。
 また、違法建築物の給水装置の新設工事申込みの受理を事実上拒絶しても、市が不法行為に基づく損害賠償責任を負わないとする判例もありますので、悪質なケースについては、こういった手段もとってください。建築基準法以外の法令に反する場合や、使用中の建築物についても、給水保留等の手段が可能なのかも検討してください。
 若松町のホテルが建築基準法に反しているか否かは、お答えいただけないので分かりませんが、仮に違反している場合には、先ほどの手段がとりえるのか検討してください。
 水道等の供給保留や横浜市の事例については、若松小学校の校庭から、このラブホテルとドン・キホーテが目立って見えることに衝撃を受けた、ある市民の方が、一生懸命調べてくださったものなんですが、こんなふうに学校からラブホテルが見えるような状況を二度とつくらないように、様々な手法を検討してください。要望しておきます。



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2020年12月16日

ドローンで民家2階の洗濯物を無許可で撮影しネットに公開・・・事業者は事前に周辺住民へ説明を。

今日は12月議会の最終日。一般質問があり、私も5項目について質問しました。

住民の方から、住宅販売の宣伝を目的とする動画がユーチューブにアップされていたが、ドローンで撮影されたその動画の中に、自分の家の2階で洗濯物を干している家族の姿も映っていて、非常に不快な思いをしているという苦情が。下着類などを干すときには、外から見えないように、干し方や干す場所を工夫されている方が多いと思いますが、いきなりドローンが飛んできて撮影されたら、たまったものではありません。

ドローンは撮影や配送等、様々な活用が期待される反面、墜落等による衝突や火災、プライバシーの侵害の危険性があります。事業者の方には、トラブルを避けるために、周辺住民の方へ事前に説明をしていただきたいと思います。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

★一般質問

■ドローン等について

<1回目>

 住民の方から、住宅販売の宣伝を目的とする動画がユーチューブにアップされていたが、ドローンで撮影されたその動画の中に、自分の家の2階で洗濯物を干している家族の姿も映っていて、非常に不快な思いをしているという苦情をいただきました。こうしたことがありましたので、高槻市内における、ドローン等の飛行や、それによる上空からの撮影等について、まず6点伺います。

(1)令和元年度及び2年度において、ドローン等の小型無人機・無人航空機の類は、どれだけ飛行したのでしょうか?それに関する苦情はどれだけあったのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市や近隣自治体でのドローン等の事故は、どういったものがどれだけあったと認識しているのでしょうか?お答えください。

⇒ドローン等の飛行実績や苦情につきましては、把握しておりません。
 ドローン等の事故については、近隣消防本部で電線に接触し墜落する事故が1件あったと聞いております。

(2)ドローン等は、高槻市内においては、どこで飛ばすことができるのでしょうか?また、どういった条件で飛ばすことができるのでしょうか?土地所有者の許可なく、その土地の上空で飛行させることはできるのでしょうか?どういった安全対策をしなければならないのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒ドローンの飛行区域については、航空法で規定されており、人口集中地区(DID地区)の上空での飛行については国土交通省の許可を受けることで飛行可能となる規定や、緊急性のあるものについては、禁止空域において飛行可能となる特例などが設けられております。
 安全対策については、国土交通省 航空局が発行する「無人航空機飛行マニュアル」及び「無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン」などの規定が設けられております。

(3)ドローン等を近隣住民や自治会への事前の説明や同意なく飛行させたり、住民や洗濯物等が映った映像をボカシも入れずにネットにアップしたりしても、問題はないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒航空法では、近隣住民や自治会への事前の説明や同意についての規定はありません。
 また、インターネットでの映像の公開における問題の有無につきましては、総務省が定める「ドローンによる撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」において、撮影の目的、手段、情報の性質等によるものとされています。

(4)他の自治体の中には、ドローン等に関して、運用指針や安全マニュアルを策定しているところもあるのですが、高槻市としては、そうしたものは作らないのでしょうか?お答えください。

⇒国においてガイドラインなどを整備されています。

(5)市は現在、何の目的で、何台のドローンを保有しているのでしょうか?また、今後は、何の目的のために、どれだけ保有する計画なのでしょうか?お答えください。

⇒本市では、災害現場における情報収集、要救助者の捜索、被害状況の把握などの目的で、2台保有しております。
 今後の購入については、現在のところ計画はありません。

(6)政府が中国製ドローンを事実上排除する方針を固めたと報道されていますが、高槻市が保有するドローンは何台が中国製なのでしょうか?お答えください。
 また、今後は、どうされるのでしょうか?政府と同様に、中国製以外のものにしていくのでしょうか?お答えください。

⇒保有する2台はいずれも中国製です。
 今後につきましては、国・府の動向を注視してまいります。

<2回目>

(1)この住民の方が、国土交通省のドローンの情報を元に、高槻市内や近隣自治体でのドローンの飛行を見学されたのですが、不動産会社だけではなく、住宅器具の販売会社や家電量販店なども、住宅の広告や補修点検等のために、さまざまな種類のドローンを飛ばしているということです。
 今年10月には、静岡市でドローンが墜落して、火災が発生する事故がありました。高槻市の消防本部としても、国土交通省の情報をチェックするなどして、警戒をしておく必要はないのでしょうか?お答えください。

⇒事故情報については、国土交通省のホームページで随時確認しております。

(2)近隣消防本部でドローンが電線に接触し墜落する事故があったということです。行政としての信頼が揺らぐような出来事ではないかと思いますが、何故そういったことが起きたのでしょうか?原因をお答えください。
 また、高槻市のドローンでは、そういうことは起きないのでしょうか?お答えください。

⇒国土交通省のホームページで確認したところ、電線に接触したものと記載されております。本市としましても、同様の事故が発生しないよう、安全運航に努めているところでございます。

(3)住宅販売の宣伝を目的とする動画を撮影していたドローンの類は、市道の上を飛んでいたというのですが、市は許可をされていたのでしょうか?市の許可なく飛行させることはできるのでしょうか?お答えください。

⇒道路法の占用許可には該当しません。

(4)住民の方は、動画に、自宅の2階で洗濯物を干している様子だけではなく、町名も明記され、造成地周辺の主要施設も表示されているので、プライバシーの侵害だけではなく、容易に自宅を特定されることで犯罪被害に遭うおそれもあると、大変危惧されています。こうしたことについては、どこに相談等をすればよいのでしょうか?お答えください。

⇒事業者による個人情報の取扱いにつきましては、国の個人情報保護委員会などに相談できることとされております。

<3回目>

 政府は、現在の規制対象であるドローンの重量を、200g以上から、100g以上に変更する方針です。トイドローンと呼ばれるおもちゃのドローンでも、ぶつかると危ないので、規制を強化し、より厳しく管理しようというわけです。
 先ほど申し上げたとおり、市民の身近なところで、ドローンが飛んでいますし、道路上も無許可で飛行可能なようです。今後、ますますドローンの飛行が増えることで、墜落・誤操作等による衝突や火災、高い位置からの撮影によるプライバシーの侵害も多くなるかもしれません。
 高槻市で、そうしたことを起こさないよう、ドローンを保有や使用する事業者や個人に対して、広報を含めた対策を検討してください。特に事業者に対しては、飛行や撮影の前に周辺住民に説明するよう求めてください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡たかひろ(高槻市議会議員)
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2020年12月15日

【監査委員】議選監査委員の数を2人から1人にするのではなく、直ちに廃止を。

今日は12月議会の本会議3日目。採決や一般質問等がされました。

私は、議選監査委員の数を2人から1人に減らす条例改正案について質問しました。

監査委員は、市長の指揮監督を受けない独立した第三者機関とされています。住民訴訟の前の手続きの住民監査請求も監査委員が監査しますので、イメージ的には、市役所の中での、立法・行政・司法の三権分立のうちの「司法」の位置付けの方々だと考えていただければ、そんなに外れてはいないと思います。

その「司法」の監査委員が、高槻市の場合は4人いるのですが、1人(代表監査委員)は高槻市職員OB、2人は議員です。この議員の監査委員が「議選監査委員」と呼ばれています。

議選監査委員は、議会の中では、議長、副議長と共に「議会三役」とされています。高槻市の場合は与党会派の中から選ばれるので、無所属の私がなることは永久にないでしょう。

代表監査委員は、前の方も元総務部長でしたので、高槻市職員OBの出世ルートの1つとなっていると考えられます。代表監査委員は、常勤の監査委員の場合、その給与月額は条例で583,000円と定められています。

4人のうち、1人が行政、2人が議員・・・5年前の12月議会2年前の12月議会でも様々な指摘をしましたが、こういう状態で公平・中立な監査ができるでしょうか?

高槻市の場合、議選監査委員の数を減らすのではなく、廃止すべきです。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

■議員提出議案第7号 高槻市監査委員条例中一部改正について

<1回目>
 議員のうちから選任される監査委員、いわゆる議選監査委員の数を、2人から1人にしたいということです。4点伺います。

(1)高槻市における議選監査委員のメリットやデメリットについては、どのようにお考えなのでしょうか?お答えください。
(4)2年前の12月議会で申し上げたとおり、議選監査委員は廃止すべきだと私は考えますが、議選監査委員の数を2人から1人にする理由は何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目及び4点目につきましてお答えします。
 昨今の監査状況は、正確な財政状況等はもとより法制実務などの専門的な見識が求められるなど多様化し高度化する傾向にあります。
 そのような中、議会選出の監査委員について、会派代表者会議や議会運営委員会で協議を行い、縷々ご意見を賜りましたが、会議の総意といたしまして、議選監査委員の議会内外での議員活動を通じた知見や見識等を生かしながら実効性ある監査を行う役割を継続する中で、監査の専門性と実効性を一層高め、もって監査制度の充実強化を図る観点から、議選監査委員を2人から1人に減員するに至ったものです。

(2)今回、議選監査委員の数を減らしたいということですが、議選監査委員数の増減については、他の自治体ではどういった状況なのでしょうか?お答えください。
(3)地方自治法が改正されて、平成30年4月1日から、「条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。」ようになっています。議選監査委員を廃止する自治体も出てきていますが、他の自治体の状況はどういったものなのでしょうか?お答えください。

⇒2点目及び3点目の「市議会議員の内から選任される監査委員の減員状況」ですが、中核市では、盛岡市、秋田市、西宮市、那覇市の4市が、2名から1名に減員され、大津市のみが議選監査委員を廃止されている状況です。
なお、大阪府下では、岸和田市、豊能町が、議選監査委員を廃止されています。


<2回目>

 他の自治体の現状もお調べいただいてありがとうございます。議選監査委員の数を減らしたり、廃止したりしている自治体が、徐々に増えてきているといった状況だと思います。
 先ほど、最初に、議選監査委員のメリットとデメリットについて、おききしました。
 メリットについては、議会内外での議員活動を通じた知見や見識等があるといったご答弁だったかと思います。
 一方で、デメリットについてです。ご答弁にはありませんでしたが、大阪府でも議選監査委員を廃止していまして、その理由を、「監査の独立性を担保するためには、できる限り外部の人材を登用すべきとの観点から、このたびの法改正を機に、議員のうちから監査委員を選任しないこととする」などとされていました。つまり、議選監査委員のデメリットは、議会の議員が監査委員になると、監査の独立性が担保されないということです。
 監査の独立性ということを考えると、監査委員は、議会や行政とは切り離すべきです。
 議選監査委員には、議員活動を通じて得た知見や見識等があるのかもしれませんが、だとすると、別の自治体の議員、例えば、隣の市の議会の議員が監査委員になってもいいわけです。そのほうが、客観的な視点で監査がされて、良いかもしれません。
 2年前の12月議会でも申し上げましたが、高槻市では、住民監査請求の監査結果が、住民訴訟では覆されるような、そういった裁判所の判断が度々示されたことがありました。違法なものだけではなく、不当なものについても勧告ができる住民監査請求で、そんなことが起きるのは、制度の趣旨からしておかしいわけですが、つまり、公正な監査がされてきたとは言い難い状況であるわけです。そういうことからすると、高槻市の監査委員こそ、より公平・中立な監査がされるように、独立性を高めるべきです。
 そのためには、やはり、議選監査委員は廃止しなければなりません。ですので、議選監査委員を1名残すことになるこの議案には、私は賛成できません。
 また、総務省からは、当該地方公共団体の常勤の職員であった者は、特に必要がある場合以外は、監査委員にしないようにと指導がされているにもかかわらず、高槻市では、監査委員の一人を、高槻市職員のOBの方が務められています。このような人選も、監査委員の独立性を阻害する可能性があると考えられますので、今後は、議会として、こうした選任に同意しないように、要望いたします。
 それから、以前は、住民監査請求の関係職員事情聴取記録に、どの監査委員が、どういった発言をしたのかが書かれていたのですが、いつの間にか、誰の発言なのかが分からなくされています。これでは、せっかくの監査委員個々の知見や見識などを、うかがい知ることができません。それぞれの監査委員が、どういった質問をしたのか、どういった意見を述べたのか、監査においてどういったことをされたのかが、分かるように、記録や議事録などを作成してください。併せて要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡たかひろ(高槻市議会議員)
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2020年12月10日

【第2救急活動公開請求訴訟控訴審】大阪高裁でも勝訴!

第2救急活動公開請求訴訟控訴審大阪高裁判決

今日は13時15分から、大阪高等裁判所で第2救急活動公開請求訴訟の控訴審の判決言渡しがありました。高槻市の控訴が棄却され、大阪地裁での勝訴に続き、大阪高裁でも勝訴しました。

この訴訟は、三島救命救急センターが、現在の国道沿いの場所から、阪急高槻市駅前の大阪医科大学附属病院の敷地内に移転させられる計画が明るみになったことがきっかけで起こしたものです。

三島救命救急センターは、すぐに治療しないと命にかかわる脳卒中や心筋梗塞、頭部損傷等に対応する、三島地域唯一の「三次医療機関」。当然、救急車の到着時間が非常に重要ですが、移転先は、駅前の、しかも一方通行を入った場所。救急車の到着時間の平均が遅くなるのではと危惧されました。

私は議会で、移転前後で救急車の平均到着時間がどれだけ変わるのかと質問しましたが、市は答えませんでしたので、この訴訟を含む一連の訴訟を提起したのです。

今回の判決どおりに情報が開示されれば、移転前後でどれだけ救急車の到着時間の平均が変わるのかが検証できると考えられます。

高槻市役所が、もし本当に、住民の命を大切だと考えているのであれば、上告を断念し、直ちに情報を公開するべきです。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2020年12月08日

消防団員募集!・・・「機能別団員」制度発足と定年制廃止

昨日の総務消防委員会では、消防団についても質問しました。

消防団員が減ってきているので、団員の確保を目的に、(1)活動範囲を限定した「機能別団員」の制度の発足と、(2)消防団員の定年制の廃止をしたいとのこと。詳細は以下の資料のとおりです。消防団員の募集についてはこちらのサイトをご覧下さい。

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以下は昨日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

■議案第117号 高槻市消防団条例及び高槻市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例中一部改正について

<1回目>

(1)川口議員や甲斐委員の質問へ答弁されましたが、消防団の定員は800人で、団員数674人、充足率が約84%とのことです。
 一方で、この条例改正案によって、設けたいとしている機能別団員については、消防団員の定員800人のうち60人とするとされています。
 60人の機能別団員が誕生しても、充足率100%には足りないわけですが、なぜ60人としたのでしょうか?お答えください。

⇒機能別団員の定員については、制度を導入している先行市の事例を参考に決定したものでございます。

(2)川口議員からは消防団員を増やすための提案がいくつかされましたが、今後は、どういった取り組みをされる予定なのでしょうか?お答えください。

⇒消防団員の確保にかかる取組みについては、消防団が適切に判断するものと認識しております。

(3)60歳としていた消防団員の定年制を廃止するということですが、団長や分団長の役職についても、定年は設けないのでしょうか?お答えください。

⇒予定はございません。

<2回目>

(1)消防団員の確保については、消防団が適切に判断するということです。消防団がどういった取り組みを行うのかについては、消防本部として、どの程度把握しているのでしょうか?お答えください。

⇒消防本部としては、消防団が適切な募集活動に取り組んでいるものと把握しております。

(2)消防団の団長や分団長の役職についても、定年は設けないということですが、ご本人が辞任しない限りは、何歳になっても、そういった階級にとどまり続けることが可能なのでしょうか?お答えください。

⇒ご本人が適切に判断するものと認識しております。

<3回目>

 消防団の団長や分団長の役職についても、定年は設けず、その辞任は、本人の判断に任されるということのようです。そうすると、100歳の消防団長や分団長が誕生する可能性も考えられるわけです。
 心身ともに健康であれば問題はありませんが、そうでなくなることも考えて、合議で、役職者の交代ができる仕組みを取り入れるよう、助言等をしていただければと思います。もしトップに問題が出てくれば、消防団員の確保の取組みにも支障が出るおそれもあるのではないかと心配しております。
 団員についても、定年制の廃止で、高齢の方が増えると考えられます。団員数の確保も大事ですが、十分な消防活動ができるか否かも、市民にとっては重要ですので、決して数のみにとらわれず、活動の質を保つ取り組みについても、消防団に助言等していただくよう、要望いたします。



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高槻ご意見番 代表 北岡たかひろ(高槻市議会議員)
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2020年12月07日

令和元年度の「わたり」の給与かさ上げ分は約5658万円。いよいよ「わたり」解消?

今日は総務消防委員会が。私もいくつか質問をしました。

高槻市職員の給料表を国家公務員のものを基準に改定するというので、いよいよ「わたり」を廃止するのかと思いきや、確認の質問をしても、明確に答えてくれませんでした。4年間の経過措置期間を設けて、現行給与との差額を支給するというので、少なくとも令和6年度までは「わたり」が存続することになります。

令和元年度の状況を尋ねると、「わたり」に該当する職員数は126人で、平均年齢は50.9歳、給与のかさ上げ分の総額は、約5658万円との答弁。この分、税金が無駄になったといえます。

全国の多くの自治体が「わたり」を改めてゆく中、1788団体中たった8団体(0.4%)が「わたり」を継続(令和元年4月1日時点)。不名誉なことに、その8団体のうちの1つが高槻市なのです。

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国は、少なくとも昭和40年代から、つまり、少なくとも50年くらい前から、この「わたり」を是正するよう、地方自治体に通知をしています。「わたり」の状態の職員の平均年齢は、50.9歳だということですが、その職員の皆さんが生まれた頃くらいには廃止しておかなければならなかったわけです。4年間もの経過措置の期間を、異例な形で設けるというのですが、長年、国が通知を繰り返してきた経緯等からすれば、経過措置などとらずに、直ちに改めるべきです。

以下は今日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

■議案第 115 号一般職の職員の給与に関する条例及び高槻市職員の退職手当に関する条例中一部改正について

<1回目>

(1)資料には、「行政職給料表については、国家公務員における行政職俸給表(一)を基準として職務及び職責に応じた給料表に改定する。」と書かれています。
 総務省が令和元年12月24日付で公表した「平成31年 地方公務員給与実態調査結果等の概要」では、平成31年4月1日時点において、高槻市は、いわゆる「わたり」の制度がある団体だとされています。
 この条例案によって、給料表を改定すれば、総務省が定義する「わたり」の状態は、解消されるのでしょうか?お答えください。
(2)令和元年度において、いわゆる「わたり」と定義されている状態の職員は、何人なのでしょうか。その職員らの平均年齢は何歳なんでしょうか。
また、それらの職員に対して、国の行政職俸給表(一)の各級の最高到達月額を超えて支給された給与の総額は何円だったのでしょうか。それぞれお答えください。
(3)行政職給料表の改定に伴い、令和7年3月31日までの間、現行の給料額との差額を支給する経過措置を設けるということですが、現在、いわゆる「わたり」と定義されている状態の職員に対しても、差額を支給するということなのでしょうか?支給するのであれば、令和3年度は、総額で何円支給する見込みなのでしょうか?お答えください。
 また、「わたり」の状態以外の職員で、現行よりも給与が減額となる職員は何名いると見込まれるのでしょうか?その原因は何なのでしょうか?お答えください。

⇒1点目から3点目についてですが、今回の改正では、行政職給料表を、国家公務員における行政職俸給表(一)を基準として、給料表に改定するものでございます。
 また、令和元年度において、本市の行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その給料月額が対応する国の行政職俸給表(一)の各級の最高到達月額を超える職員数は126人で、平均年齢は50.9歳、年間の支給総額は約5,658万円でございます。

(4)給与に関して、4年間もの経過措置の期間を設けるのは、これまでの事例からすると、長いような気がしますが、なぜ4年間としたのでしょうか?理由をお答えください。

⇒制度改正による職員への影響を勘案し、経過措置を4年としたものでございます。

(5)「任期付職員については、行政職給料表を適用することとし、任期付職員給料表を廃止する。」ということですが、その理由は何なのでしょうか?
 また、これによって、任期付職員の給与には、どういった影響があるのでしょうか?何人の任期付職員の給与が増えるのでしょうか?あるいは減るのでしょうか?その増減の平均は何円になる見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒任期の定めのない職員と同様の給料表を適用することとしたものです。

(6)管理職手当も一部廃止すると聞きましたが、その詳細をお答えください。

⇒規則において適切に対応してまいります。

(7)国家公務員の俸給表を基準として、職務及び職責に応じた給料表に改定するということですが、具体的には、給料表のどの部分が職務及び職責に応じたものになるのでしょうか?お答えください。
 また、これまでの給料表は職務及び職責に応じたものではなかったということなのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒国家公務員の制度に準拠し、昇格により給料額が上昇するようにしたものでございます。


<2回目>

(1)お答えになられていないので、あらためておききしますが、この条例案によって、給料表を改定すれば、総務省が定義する「わたり」の状態は、解消されるのでしょうか?お答えください。
(2)先ほどの3点目の質問についても、お答えになられていないので、あらためておききします。令和7年3月31日までの間、現行の給料額との差額を支給する経過措置を設けるということですが、現在、いわゆる「わたり」と定義されている状態の職員に対しても、差額を支給するということなのでしょうか?支給するのであれば、令和3年度は、総額で何円支給する見込みなのでしょうか?お答えください。
 また、「わたり」の状態以外の職員で、現行よりも給与が減額となる職員は何名いると見込まれるのでしょうか?その原因は何なのでしょうか?お答えください。

⇒先ほどご答弁しましたとおり、1点目、2点目につきましては、今回の改正で、行政職給料表を、国家公務員における行政職俸給表(一)を基準とした給料表に改定するものでございます。
 また、給与については、現在、令和3年度予算を編成中であり、繰り返しとなりますが、令和元年度決算で申しますと、本市の行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その給料月額が対応する国の行政職俸給表(一)の各級の最高到達月額を超える職員数は126人で、平均年齢は50.9歳、年間の支給総額は約5,658万円となっております。

(3)昨年の12月議会で、非常勤職員を、会計年度任用職員に移行するにあたっては、2年間の経過措置が設けられました。平成27年3月議会での給与改定でも経過措置の期間は3年間でした。
 経過措置が4年間というのは長いのではないでしょうか?4年間とすべき理由は何なのか、具体的にお答えください。

⇒制度改正による多数の職員への影響を勘案し、経過措置を4年としたものでございます。

(4)任期付職員についても、行政職給料表を適用するということですが、これの対象となる任期付職員は現在何名いるのでしょうか?
 また、これによって、任期付職員の給与にはどういった影響があるのでしょうか?何人の任期付職員の給与が増えるのでしょうか?あるいは減るのでしょうか?その増減の平均は何円になる見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒12月1日現在の任期付職員数は、72名であり、給与については、令和3年度予算におきまして適切に見込んでまいります。

(5)管理職手当の一部廃止については、規則において適切に対応するというご答弁でしたが、どういうことなのでしょうか?副主幹級、主査級の管理職手当が廃止されるのでしょうか?それ以外も廃止されるのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、管理職手当を廃止すると、時間外勤務手当の支給が必要な場合が出てくると考えられますが、令和3年度において、副主幹級、主査級へは、それぞれ、何円の時間外勤務手当が支給される見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒管理職手当については、副主幹級、主査級への支給を見直すもので、こちらも同様に来年度予算におきまして、時間外勤務手当等を適切に見込んでまいります。

(6)国家公務員の俸給表を基準として職務及び職責に応じた給料表に改定するとしていることについては、「国家公務員の制度に準拠し、昇格により給料額が上昇するようにした」ということです。つまり、昇格しなくても、同じ役職の国家公務員よりも給料が多くなる場合もある「わたり」を解消するということなのでしょうか?お答えください。
 また、国家公務員の制度と、この条例案による改正後の高槻市職員の給与制度とは、どういった違いがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒国家公務員の制度に準拠した改正を行うものでございます。


<3回目>

 条例改正案の行政職給料表を見ると、3等級以外は、最高到達月額が、国の行政職俸給表(一)の各級のものと、同額なので、「わたり」はほぼ解消されるのではないかと思われたのですが、先ほど、この条例改正案で、総務省が定義する「わたり」の状態は、解消されるのかと重ねておききしたのに、明確にお答えにならないということは、実際には解消されないということなんでしょうか?その疑いがぬぐいきれません。
 ちなみに、昨年12月24日に総務省が公表した「地方公務員給与の『わたり』の状況について」によると、平成31年4月1日時点で、全国1788自治体のうち、「わたり」の制度のある団体は、わずか8団体(0.4%)で、不名誉なことに、その中に、高槻市も含まれています。
 国は、少なくとも昭和40年代から、つまり、少なくとも50年くらい前から、この「わたり」を是正するよう、地方自治体に通知をしています。「わたり」の状態の職員の平均年齢は、50.9歳だということですが、その職員の皆さんが、生まれた頃くらいには、廃止しておかなければならなかったわけです。4年間もの経過措置の期間を、異例な形で、設けるということですが、長年、国が通知を繰り返してきた経緯等からすれば、経過措置などとらずに、直ちに改めるべきです。
 経過措置等で、実質的に「わたり」が存続する限り、この条例に関する議案については、賛成できないことを表明します。以上です。



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2020年12月03日

薬局薬剤師への支援金より、薬局の経営を支援すべき

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これも昨日の本会議で質問したもの。薬局薬剤師1人当たり3万円の支援金も補正予算案に含まれているのですが、私はちょっと違うのではないかと意見を述べました。

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第134号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第9号)

1.新型コロナウイルス感染症対応薬局薬剤師支援金について

<1回目>

 薬局薬剤師に対して、1人当たり3万円を交付したいということです。その条件の1つに、「患者と接する業務に従事」とあります。これは具体的にはどういうものなのでしょうか?ドラッグストアで市販薬を販売している場合でも、この条件に当たるのでしょうか?お答えください。

⇒交付条件についてですが、高槻市内に開設している健康保険法第65条に規定する保険薬局において、医療機関からの処方箋に基づいた医薬品の調剤や服薬指導、健康相談等の業務としております。

<2回目>

 薬局薬剤師が、薬局において、医療機関からの処方箋に基づいた医薬品の調剤や服薬指導、健康相談等の業務を行ったことで、新型コロナウイルス感染症になったケースは、これまで何件あったのでしょうか?お答えください。

⇒薬局薬剤師の感染件数について、国や大阪府の集計は公表されておりません。

 また、ドラッグストアの中には、新型コロナの影響で大きく売上を伸ばして、従業員に臨時ボーナスを支給したところもあります。ドラッグストアには、調剤薬局が併設されている「調剤併設店」もありますが、そこに勤務する薬局薬剤師も、支援金の対象となるのでしょうか?お答えください。

⇒交付条件についてですが、保険薬局の指定を受けている薬局部分において、患者と接する業務に従事している薬剤師は、支援金の対象となります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 薬剤師の勤務先は、大きく分けて病院と薬局の2つがあって、それぞれで勤務する薬剤師は、病院薬剤師、薬局薬剤師と呼ばれています。
 石原さとみさんが主演したテレビドラマの「アンサング・シンデレラ 病院薬剤師の処方箋」は、病院薬剤師のお話でしたけれども、今回の支援金の対象は、薬局薬剤師であるわけです。
 この支援金の目的は、患者への服薬指導等で新型コロナウイルスの感染リスクのある薬局薬剤師を支援することだと資料にはあるんですが、私はちょっと違うと思っております。
 ネットで調べた限りですが、薬局でクラスターが発生した事例はないようです。薬局では、カラオケや居酒屋みたいに、お客さんが大声を出したりするわけでもないですし、そうしたお店と比較しても感染リスクは低いと思います。
 けれども、病院の患者が減っている影響で、調剤薬局への来局患者も減少して、経営状態が悪化しているところも多いようです。
 薬局薬剤師の感染リスクは低いけれども、新型コロナの影響で、薬局の収入は減少している。しかし、薬局は、病院と同様に、市民にとってはなくてはならない存在だ、ということであれば、薬剤師個人ではなく、薬局の経営のほうを支援するべきではないのでしょうか?
 一方で、ドラッグストアの多くは売上を伸ばしていますので、もし、支援金を交付するとしても、そうしたドラッグストアに併設されている薬局や、そこに勤務する方は対象外とすべきだと思います。提案しておきます。



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2020年12月02日

公募せず再委託率約50%の外郭団体を市民会館等の指定管理者に選定

今日は12月議会本会議の2日目。質疑が行われ、私もいくつか質問しました。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第133号 高槻市立文化会館ほか4施設の指定管理者の指定について

<1回目>

 高槻市立文化会館(市民会館・文化ホール)、高槻市立総合市民交流センター、高槻市立生涯学習センター、「高槻城跡公園 芸術文化劇場 南館」、城跡公園(中央エリア・北エリア)の5つの施設の指定管理者について、公募を行わず、特定で、高槻市の外郭団体である公益財団法人高槻市文化振興事業団にしたいということです。まず4点伺います。

1.公募をせず、特定で指定管理者にしたいということですが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒1 今回の対象施設については、市の関与が施策目的達成に特に必要と判断される施設であることなどから、高槻市文化振興事業団が候補者として適当と判断したところです。

2.指定管理料については、5年間で25億6130万6千円を、市からは提示したということですが、その内訳・算定根拠をお答えください。

⇒2 指定管理料については、本指定管理業務を実施するにあたり必要と考えられる人件費、事業費、維持管理費等の総額から、想定される利用料金収入等を差し引いたものとなっております。

3.高槻市文化振興事業団については、他の業者への再委託の割合が多いことが問題だと、包括外部監査で指摘されています。今回の議案には、城跡公園も含まれていますが、特に公園については、管理してきた実績がないわけですけれども、5つの施設を管理する場合、他の業者への再委託は、金額ベースで、何%になると見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒3 本指定管理業務における支出額に対する委託料の割合については、約50%となっています。

4.劇場運営やアートマネジメントの専門家をプロデューサーとして招聘すると資料に書かれていますが、どういった方を招聘するのでしょうか?また、そのプロデューサーの方には、どういったことをしてもらう計画なのでしょうか?お答えください。

⇒プロデューサーについては、公立劇場の責任者として新設の劇場の立ち上げを複数回経験された方で、施設の副総括責任者として文化事業と施設提供を行うこととされています。


<2回目>

1.市の関与が施策目的達成に特に必要なので、高槻市文化振興事業団を特定で指定管理者にしたいということですが、施策目的とは具体的に何なのでしょうか?また、市はどういった関与をするのでしょうか?具体的にお答えください。
2.「令和元年度 高槻市包括外部監査結果報告書」によると、箕面市、八尾市、池田市、枚方市では、公募による選定を行っているということです。一般的に、公募によって、民間事業者等の企画力、サービス、経営ノウハウが発揮されることが期待されるとも書かれていますが、公募については検討をしなかったのでしょうか?高槻市文化振興事業団は、民間事業者等を上回る、企画力、サービス、経営ノウハウを発揮できるということなのでしょうか?お答えください。
7.約50%も再委託する見込みだということですが、議案第126号や127号のように、複数の事業者がグループや共同企業体を結成して、指定管理者になるケースもあるわけです。包括外部監査でも、共同事業体の組成について言及されていますが、そうしなかった理由は何なのでしょうか?お答えください。

⇒1点目、2点目及び7点目についてですが、高槻市文化振興事業団は、設立以来、その蓄積された経験を活かして、市民に質の高い文化芸術に触れる機会を提供するなど、市とともに本市の文化振興事業を牽引してきた実績から、「文化振興ビジョン」や「新文化施設管理運営計画」等の趣旨も踏まえ、特定で選定するものです。

3.これまでの指定管理料は年約2億6千万円でしたが、それが約2倍になるわけです。人件費、事業費、維持管理費等から、提示額を算定したということですが、人件費、事業費、維持管理費については、それぞれ、年何円から何円になると見込んでいるのでしょうか?金額をお答えください。

⇒3 来年度以降の指定管理料については、これまで市の予算で執行してきた生涯学習センター及び総合市民交流センターの経費が加わったことのほか、補助金で支出していた事業費を指定管理料に含んだこと、現市民会館と比較した芸術文化劇場南館のホール数や延床面積の増加分などを考慮し、算定したものです。

4.文化振興事業団の平成31年3月31日現在の事務局の職員の数は21名となっていますが、令和3年度以降については、役職員は、それぞれどれだけになる計画なのでしょうか?職員体制はどうなるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒4 新施設の適正な運用と指定管理範囲の拡充等に対応するため、相応の人員を拡充する計画があると伺っております。

5.市からは年4千万円から5千万円ほどの補助金も毎年度交付されてきましたが、令和3年度以降の補助金については、どういった名目のものを、どれだけの額、交付すると見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒5 文化振興事業団への補助金としましては、令和元年度の決算ベースで約4,500万円を支出しておりますが、来年度以降の金額については今後算定いたします。

6.他の業者への再委託については、金額ベースで約50%だということです。具体的には、何の業務を、何円で、再委託するものとして、提示額を算定したのでしょうか?お答えください。

⇒6 再委託を予定している警備、清掃、設備管理などの業務については、見積もりを基に算定しています。

<3回目>

 意見だけ述べます。 
 これまでもこの件については様々述べましたのでクドクド言いませんが、やはり、約50%も他の事業者へ再委託する団体を、特定で指定管理者にするのは適当ではないと思います。今後の職員体制や人件費、事業費などについても具体的な答弁はありませんでした。事業団からは約25億5千万円の提案額が示されていますが、本当にちゃんとした積算をしたのか疑問です。
 事業団は、市民に質の高い文化芸術に触れる機会を提供してきたということですけれども、公募をすれば、もっとそういった能力や実績のある団体も応募してくる可能性もあるわけですよね。
 包括外部監査では、「指定管理者の選定方法については、市として具体的に説得力ある説明を行うことが必要」であると指摘されていますが、ご答弁を聞く限り、説得力があるとは考えられません。ですので、この議案には賛成できないことを表明いたします。以上です。



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2020年11月04日

【第2救急活動公開請求訴訟控訴審】判決言渡しは12月10日

第2救急活動公開請求訴訟の控訴審については、大阪高等裁判所から和解的な解決の提案があり、私は了承したのですが、先ほど裁判所から連絡があり、高槻市側が断ってきたということでした。

そのため、判決言渡しが12月10日13時15分からとされました。場所は大阪高裁74号法廷です。


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2020年11月02日

【ブロック塀訴訟】判決言渡しは来年1月20日

今日は14時30分から、大阪地裁で、ブロック塀訴訟の弁論準備と最終弁論がありました。ブロック塀倒壊死亡事件に関し支払われた解決金についての責任を問う「ブロック塀解決金訴訟」と、ブロック塀の点検を手抜きしていた責任を問う「手抜き点検訴訟」の2件の訴訟が併合審理されているものです。

今回で弁論終結となり、来年1月20日13時10分から大阪地裁1007号法廷で判決言渡しとなりました。


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2020年10月21日

【ネット中傷】ヤフーニュースのコメント欄で名誉毀損されたので裁判しました

20201019sankei1.jpg

一昨日の産経新聞に「深刻化するネット中傷 匿名の悪意どう抑止」とのタイトルの記事が掲載されていました。インターネット上での匿名の誹謗中傷について、投稿者の電話番号を情報開示の対象に追加するなど、国による規制のあり方の検討が進められているとのこと。被害に遭った著名人からも、投稿者を特定する制度の早期創設を切望する声が出ているそうです。

実は、私も、ネット中傷について裁判をしておりました。Yahoo!ニュースの平成30年10月16日付の記事のコメント欄に、私がある宗教団体に属していて、遊説場所で物を買わされそうになったなどと、デタラメを書かれた上、「なんであんなのが市議してるんだろうと気持ち悪かった。」と誹謗されたのです。

comment20181016.jpg

私はどの宗教団体にも入っていませんし、遊説場所で物を売ったこともありませんので、まったくの事実無根・名誉棄損です。投稿の削除をヤフーに求めましたが、なしのつぶてでしたので、弁護士さんに相談し、対処してもらうことにしました。

平成30年11月29日に、弁護士さんが、ヤフー株式会社に発信者の情報開示を求めましたが、12月18日付で拒否されましたので、令和元年1月15日に、ヤフー株式会社を提訴。

ヤフーは名誉毀損には当たらないと争ってきましたが、東京地裁は、令和元年5月30日に、「本件コメントは、原告の名誉権を侵害する」と発信者情報の開示を命じる判決を言渡し、それに従って、ヤフー株式会社は、6月10日付で投稿者の発信者情報を開示しました。

20190530hanketsu.jpg

令和元年7月に、判明した投稿者へ内容証明郵便を送り、交渉しましたが、満足のいく金額を示さなかったので、令和元年9月に、大阪地裁へ損害賠償を求め提訴。

裁判はいろいろと大変でしたが、令和2年8月17日に、大阪地裁で和解が成立。和解の条件に、金額と被告の個人情報を口外しないことも含まれたので、具体的な額は明かせませんが、それなりの金額です。

20200817wakai.jpg

書き込んだ方は、とある政党のシンパの方でした。匿名でのネット中傷には、単なる個人的な感情によるものもだけではなく、政治的な意図によるものもあるのかもしれません。政治家に対する中傷については、鵜呑みにするのではなく、そういったこともありえると認識していただければと思います。

元大阪府知事の橋下徹氏が提訴した民事訴訟では、ツイッターの「リツイート」でも、名誉毀損が認定され、法的責任があるとされましたが、ニュースサイトのコメント欄への投稿でも名誉毀損の責任が問われるわけです。いずれにせよ安易に投稿等するべきではありません。

大手のニュースサイトはアクセス数が多いので、そのコメント欄への書き込みは、個人のブログで発信するよりも、影響力が大きくなる場合もあると思います。ヤフーニュースは、記事毎のコメント投稿数の多さをランキング形式で発表しているだけではなく、スマホにアプリをダウンロードすれば、コメントを一気に読めるといった宣伝もしていますが、コメント欄もコンテンツの一つと捉えているのでしょう。某大手掲示板のような賑わいやアクセス数を、コメント欄にも期待しているのでしょうか?

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このコメント欄が適切に管理されていればよいのですが、上記のとおり、私が要請しても削除はしてもらえませんでした。TMレボリューションの西川貴教さんも苦言を呈していますが、適切に管理されることを願うばかりです。

ヤフーは今年6月「Yahoo!ニュース」のコメントにおける個人への誹謗中傷投稿について、AIを導入し削除を強化したとのことですが、どれくらい実効性があるのでしょうか?上記のとおり、ヤフーは、発信者情報開示の請求には応じず、裁判では請求棄却を求めて争ってきました。今後はそうしたことがないように、判例等もきちんとAIに学習させてほしいものです。

国だけでなく、地方自治体の中にも、ネット中傷の支援に独自の条例で取り組むもうとするところが出てきました。群馬県では、無料相談窓口での情報提供や助言等を行う計画であるとのこと。私はたまたま熱心な弁護士さんに相談することができましたが、弁護士さんに縁のない方もおられると思います。そういう方にとっては無料相談窓口は心強いのではないでしょうか。

裁判となると、費用も時間もかかります。特に、匿名で中傷した人物を特定するのは素人では難しく、弁護士さんに頼らざるをえません。裁判で損害賠償が認められても、相手がお金をもっていないケースもあるかもしれません。行政が支援するだけではなく、ネットユーザーの投稿をコンテンツとしているサイト運営会社も、お金を出し合って、被害者支援のための基金をつくるべきではないでしょうか。


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2020年10月03日

市政報告会、無事終了

令和2年10月3日市政報告会

本日、恒例の市政報告会を行いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました!

次回は、来年3月下旬〜4月上旬を予定していますので、よろしくお願いします。


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posted by 北岡隆浩 at 19:04| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年10月01日

【第2救急活動公開請求訴訟控訴審】和解的な解決かも? 【はみご訴訟】大阪高裁でも敗訴

今日は10時30分から、大阪高等裁判所で第2救急活動公開請求訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。大阪地裁で私が勝訴したのですが、高槻市が控訴したのです。

判決の期日が12月10日とされたのですが、裁判所が事情を訊きたいと双方を呼び、和解的な解決ができないかと提案されました。

私のほうとしては、早期に解決し、必要な情報を提供してもらえればいいので、快諾したのですが、高槻市のほうは持ち帰って検討するということに。ですので、和解的な解決になるかもしれません。

また、13時10分からは同じく大阪高等裁判所ではみご訴訟の判決言渡しがありましたが、残念ながら敗訴となりました。


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2020年09月21日

【公務員特権の喫煙場所】厚生労働省は水道部庁舎を屋外原則禁煙の施設だと明言するのに、高槻市は廃止せず。

高槻市の水道部庁舎の地下の喫煙場所

これも9月議会の一般質問で。

先日は議員特権の喫煙場所が廃止されたことをお伝えしましたが、今回は高槻市職員の特権的な喫煙場所について。

今年4月から「大阪府受動喫煙防止条例」が施行されたため、高槻市は、市民向けの喫煙場所を廃止しました。それと同時に市役所本館の屋上の市職員向けの喫煙場所も廃止したのですが、実は、別の場所に、実質的に市職員専用の喫煙場所があったのです。

その場所は水道部庁舎の地下。建物の中を通らなくても、庁舎北側の駐車場のほうから屋外の階段を下りて行くことができます。

私が見に行くと、割と密集した状態で、市職員達はタバコを吸い、会話をしていました。普通の状況なら、リラックスして、そういうことをされたらよいと思いますが、まだまだ新型コロナウイルスの感染防止に努めなければならない時期のはず。感染防止を心がけるべきではないかと心配になりました。

行政機関の庁舎は、改正健康増進法で「第一種施設」とされ、屋内は禁煙、屋外も原則禁煙です。府の条例はさらに厳しく、屋外でも禁煙に努めなければならないとされています。

常識的に考えれば、水道部も行政機関の一部なので、水道部庁舎は「第一種施設」なのですが、高槻市は、屋外では喫煙可能な「第二種施設」だと主張。

そこで、厚生労働省に確認をすると、水道部庁舎は「第一種施設」だと明言されました。

議会で追及したのですが、高槻市はあくまで「第二種施設」だと強弁。

こんな高槻市を取り締まってほしいところですが、その権限は保健所設置市市長に。つまり、高槻市にその権限があるのです。

民間の皆さんには、法律や条例に従ってくださいと言っているのに、その一方で、水道部庁舎を「第二種施設」だと強弁して、市職員の喫煙場所を設け続けている・・・公務員特権だといわれてもしかたがないと思います。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■2.喫煙場所等について

<1回目>

(1)高槻市役所の本館の2階の議会棟と、この議場の間の2階の部分には、中庭があるのですが、そこには、8月の中頃まで、喫煙場所が設置されていました。その喫煙場所の手前には、「議員及び議会関係者以外の入場はご遠慮ください。」という立て札があることもあって、使用していたのは、ほとんどが議員や議会事務局の職員だったと思います。この喫煙場所は、どういった経緯で設置されたのでしょうか?議員や議会事務局から要望等があったのでしょうか?あったのであれば、いつ、どういった要望等があったのかも、併せてお答えください。

⇒社会環境や法令に従い、市議会内部や総務部との調整を図る中で、適宜、見直しを図ってまいりました。

(2)この議場横の喫煙場所については、来庁した市民に知らされた様子もありませんし、情報公開請求しましたが、他の部署の職員にも通知されていないようです。高槻市役所には、以前、喫煙場所として、来庁した市民向けには総合センターの中庭が、市職員向けには本館の屋上が、それぞれ指定されていました。しかし、今年4月から施行された「大阪府受動喫煙防止条例」において、庁舎等の「第一種施設」は、敷地内全面禁煙に努めなければならないとされたため、この2か所の喫煙場所は廃止されました。議会棟は改正健康増進法で「第二種施設」とされたために、喫煙場所を設置しても違法ではないわけですけれども、なぜ、市民や他の部署の職員に、議場横の喫煙場所の存在を教えなかったのでしょうか?お答えください。

⇒健康増進法の規定においては、第二種施設における屋外での喫煙場所等の取扱いと、屋内等における喫煙室の管理は、異なるものと認識しております。

(3)議場横の喫煙場所については、2階の中庭ではなく、1階の傍聴入口の横に設置できたのではないでしょうか?そうすれば、市民の皆さんも、市職員の皆さんも、ご利用いただけたはずです。なぜ1階に設置しなかったのでしょうか?お答えください。

⇒議会棟における喫煙場所については健康増進法の改正前から受動喫煙防止等の観点を踏まえて、市議会内部や、総務部との調整の上で中庭になったものと認識しております。

(4)今年7月の議員防災研修の休憩時間に、喫煙される方は、水道部庁舎の地下の喫煙所をご使用くださいといったアナウンスがされまして、何人かの議員がタバコを吸いに行きました。その時に、初めて水道部庁舎にも喫煙場所があると知りました。
大阪府のホームページでは、地方公共団体の行政機関の庁舎で、行政機関がその事務を処理するために使用する施設については、「第一種施設」であるとされています。水道部庁舎では、公務員である市職員の皆さんが勤務していて、水道事業の経営の企画等もされているのですが、水道部庁舎は「第一種施設」には該当しないのでしょうか?該当しないのであれば、その理由を具体的にお答えください。
(5)水道部庁舎の地下の喫煙場所は「特定屋外喫煙場所」に該当するのでしょうか?該当するのであれば、その理由をお答えください。

⇒厚生労働省の見解では、「公営企業が運営する施設は、政策や制度の企画立案業務が行われているものには該当せず、第1種施設には該当しない」とされており、そのため、水道部庁舎は、「特定屋外喫煙場所」にも該当しません。

(6)水道部庁舎の地下の吸殻入れが置かれている場所は、半分くらいが屋根で覆われていて、その周囲は側壁でおおむね半分以上覆われているので「屋内」に該当するのではないのでしょうか?該当しないのであれば、その理由をお答えください。

⇒「屋内」とは、「外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部」とされていることから、一部のみが屋根に覆われている水道部の喫煙所は、「屋内」に該当しないと考えております。

(7)水道部庁舎の地下の喫煙場所の周辺には、喫煙できる場所であることを記載した標識が見当たりません。そういった標識は掲示していないのでしょうか?お答えください。

⇒当該喫煙所付近に、喫煙所である旨の標識を掲示しております。

(8)水道部庁舎の1階の正面玄関の横には吸殻入れがあります。これは、どこでタバコを吸うことを想定して置かれているのでしょうか?お答えください。

⇒水道部庁舎1階玄関横の吸い殻入れは、煙草を吸われている来庁者が、玄関で煙草の火を消し、吸い殻を入れるために設置しているものでございます。

(9)高槻市のホームページでは、「禁煙しましょう!」と禁煙を呼び掛けています
  一方で、水道部庁舎等には喫煙場所が設けられています。矛盾した姿勢だと思うのですが、喫煙に関しての市の方針はどういうものなのでしょうか?お答えください。

⇒健康増進の観点より、市民に禁煙を呼び掛けております。

(10)議場横の喫煙場所や、水道部庁舎の地下の喫煙場所で、お互いマスクを外して会話している姿を見ました。タバコを吸う時にはマスクを外すわけですが、東京では、喫煙所で同僚から新型コロナウイルスに感染した事例も報告されています。高槻市の公的な施設の喫煙場所で、新型コロナウイルスに感染するリスクはないのでしょうか?防止策はとっているのでしょうか?見解をおきかせ下さい。

⇒新型コロナウイルス感染症の感染防止対策においては、密閉、密接、密集を回避することが基本であり、屋外における喫煙場所においても、密接・密集を避けることで、感染予防に努めているところです。

<2回目>

(1)議場横の喫煙場所の設置等については、市議会内部と調整したということです。「市議会内部」とは、具体的には、誰のことなのでしょうか?お答えください。

⇒市議会内部のことにつきましては、執行機関として答弁する立場にはありません。

(2)議場横の喫煙場所の存在を、市民の皆さんや他の部署の職員に伝えなかったのも、「市議会内部」との調整の結果なのでしょうか?何故伝えなかったのか、理由をお答えください。

⇒1問目でもお答えしましたが、第二種施設における屋外の喫煙場所の取扱いと喫煙専用室は異なるものと認識しております。

(3)改正健康増進法では、議会棟は第二種施設とされていて、屋内以外は禁煙とはされていません。そうすると、喫煙場所を、議場の敷地内の、議場1階の屋外の傍聴入口の横あたりに設置することも可能なのでしょうか?お答えください。
(4)議場1階の傍聴入口の付近で、市民や市職員が喫煙をしても、議場の敷地内で、かつ屋外であれば、法律上問題はないのでしょうか?お答えください。

⇒3点目及び4点目についてですが、議会棟の傍聴入口付近は、第一種施設の敷地でございます。

(5)厚生労働省の見解では、水道部庁舎は、第1種施設には該当しないというようなご答弁でした。
 しかし、厚生労働省に問い合わせて確認をしたところ、高槻市水道部の水道部庁舎は「第一種施設」であると明言されました。
 厚生労働省の方は、わざわざ、高槻市のホームページで水道部のことを調べられたうえで、水道部も行政機関の一部なので、水道部庁舎については第一種施設である旨述べられました。
 ご答弁の「公営企業が運営する施設」については、厚労省のQ&Aで、上下水道施設などと例示がされています。あくまでも、そういった上下水道施設などの「運営する施設」が第一種施設に該当しないのであって、行政機関の一部として、政策や制度の企画立案業務などが行われている水道部庁舎については、第一種施設であるということです。
 詳しくは、平成31年2月22日付で厚生労働省健康局長が保健所設置市市長にも通知した「『健康増進法の一部を改正する法律』の施行について」をお読みください。
 ご答弁では、「厚生労働省の見解」とおっしゃられましたが、厚生労働省に直接、水道部庁舎のことを確認されたのでしょうか?お答えください。
(6)先ほど申し上げたとおり、厚生労働省の見解によれば、水道部庁舎は「第一種施設」に該当するわけですが、そうすると、交通部の、少なくとも芝生営業所も、「第一種施設」に該当すると考えられます。交通部の芝生営業所は、「第一種施設」に該当するのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒5点目の水道部庁舎及び6点目の芝生営業所についてですが、当該施設については、政策や制度の企画・立案業務が行われている部署と公営企業の事業部署が併設されている複合施設となります。
 平成31年2月22日付けの国の通知や平成31年4月26日公表の改正健康増進法の施行に関するQ&Aに記載のとおり、様々な用途の施設から成り立つ複合施設については、第2種施設に分類され、水道部庁舎や芝生営業所はこれに該当します。なお、当該複合施設に第1種施設が混在する場合は、当該第1種施設の場所に限り、その規制が適用されることになります。

(7)水道部庁舎の地下の喫煙場所については、喫煙所である旨の標識を掲示しているということです。職員の方が出入りしていた、北側の駐車場のほうからの地下への入口付近には、標識は見当たらなかったのですが、1階には掲示しているのでしょうか?標識はどこに掲示しているのでしょうか?具体的な場所をお答えください。

⇒標識は、当該喫煙所横の扉に掲示しております。

(8)水道部庁舎1階の玄関の横の吸い殻入れは、煙草を吸われている来庁者が、玄関で煙草の火を消すために設置しているということです。ということは、建物の玄関までの水道部庁舎の敷地内では、地下に限らず、喫煙をしてもよいということなのでしょうか?お答えください。

⇒1階玄関横の吸い殻入れ付近に、「喫煙はご遠慮願います」との掲示をしており、喫煙が可能な場所は、地下喫煙所のみであると考えております。

(9)議場横や、水道部庁舎の地下などの公的な施設の喫煙場所での喫煙については、密接・密集を避けることで、新型コロナウイルス感染症の感染予防に努めているということですが、他の人とは何メートル以上、距離をとるべきなのでしょうか?お答えください。 また、他の人との距離等については、どういった通知や掲示等をしているのでしょうか?お答えください。
(10)水道部庁舎の地下の喫煙所は、私が見に行った時には、かなり密集していると感じたのですが、最大で何人までが利用できるのでしょうか?お答えください。 また、利用人数等については、どういった通知や掲示等をしているのでしょうか?お答えください。

⇒9点目および10点目についてでございますが、感染症予防対策が周知されており、喫煙所において掲示等は行っておりません。

<3回目>

まず2点伺って、意見を述べます。

(1)議会棟の傍聴入口付近は、第一種施設の敷地だということです。2階の議場横の中庭も第一種施設の敷地なのでしょうか?お答えください。
(2)この議場や、市役所本館、総合センターがある敷地の中で、第二種施設として、喫煙が可能な場所はどこなのでしょうか?具体的な場所をお答えください。

 あとは意見です。
 厚生労働省に直接、水道部庁舎のことを確認されたのかとおききしましたが、何も答えられませんでした。厚生労働省に確認もせず、高槻市が勝手に「第二種施設」だと言い張っているわけです。
 私が厚生労働省に直接確認すると、高槻市のホームページを調べられたうえで、水道部庁舎は第一種施設だと明言されましたので、高槻市の見解は誤りだと考えられます。
 先ほどの答弁で引用された厚生労働省の通知についてですが、大事な部分が抜けています。その部分というのは、「施設類型が複数存在する場合において、第一種施設の場所に第一種施設以外の特定施設に該当する場所がある場合については、当該場所については、第一種施設の場所としての規制を適用する」というものです。
 たとえば、この議場や、市役所本館、総合センターのある敷地については、第一種施設である本館や総合センターが大部分を占めていて、その中に議場や議会棟があるので、屋外を含めて、第一種施設であるといえます。
 厚生労働省の通知では、そのただし書きで、「ただし・・・第一種施設と第一種施設以外の特定施設が併存し、各施設の機能や利用者が明確に異なる場合や各施設が明確に区分されている場合においては・・・それぞれが独立した別の施設として規制を適用することとなる。」とされています。
 議場の傍聴入口については、明確に区分されていないので、第一種施設だけれども、2階の議場横の中庭については、議会関係者以外の立ち入りを制限するなど区分されているので、第二種施設であるとも考えられます。
 水道部庁舎の敷地については、事業部署が一部あるかもしれませんが、浄水場などとは違って、行政機関としての事務がメインですので、厚生労働省の見解のとおり「第一種施設」に該当します。当然、地下も含めて、敷地内は、原則喫煙禁止です。地下の喫煙場所は、「特定屋外喫煙場所」に該当もしないので、喫煙してはいけない場所だといえます。
 交通部の芝生営業所は、車庫の部分については、第二種かもしれませんが、総務企画課等のある建物やその敷地については、水道部庁舎と同様に、「第一種施設」に該当するので、建物の横の喫煙場所は、「大阪府受動喫煙防止条例」に反していると考えられます。
 水道部庁舎の地下の喫煙場所については、目につきにくい場所に標識を掲示したり、1階の玄関の横の吸い殻入れ付近では喫煙しないように呼びかけたりして、市民になるべく分からないようにすることで、実質的に、職員専用にしてきたのだと思いますが、改正健康増進法や府の条例に違反していますので、廃止すべきです。
 民間の皆さんには、法律や条例に従ってくださいといっているのに、その一方で、高槻市役所は、水道部庁舎を第二種施設だと強弁して、市職員の喫煙場所を確保しているというのは、公務員特権だといわれてもしかたがないと思います。
 水道部庁舎で様子を見ていると、本館で勤務している職員の方々も、真夏の炎天下に、昼休みを利用して、タバコを吸いに来ていました。水道部庁舎まで行く時間がもったいないし、暑い中かわいそうだと思います。議会棟や議場の付近で、合法的に喫煙場所を設けることができるなら、市民の皆さんや他の職員にも開放してあげればどうでしょうか?
 今回「市議会内部」という言葉を初めて聞きましたが、そういう議会で答弁できない方々とだけ調整するのではなく、より多くの方が利用できるように考えるべきです。議員や一部の職員しか使えない状態だったから、特権的なのであって、公平・平等に開放すれば、そういう批判は出ないはずです。
 ただし、開放することで、感染や混乱が生じるおそれがあるのであれば、喫煙場所は設置すべきではないと思います。
 喫煙所での感染症予防対策の掲示は必要がないということです。けれども、私が見たところ、議員も職員も、マスクを外して、タバコを吸うだけではなくて、会話も楽しんでいるようでした。普通の状況なら、リラックスして、そういうことをされたらよいと思いますが、まだまだ新型コロナウイルスの感染防止に努めなければならない時期のはずです。喫煙時の感染の危険性について、しっかりと注意喚起してください。要望しておきます。

【答弁要旨】
 議会棟は第一種施設だが、一定の条件下で喫煙禁止が除外される。
 水道部庁舎と交通部の芝生営業所は第二種施設である。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2020年09月19日

小学校の給食の御飯を教育委員会が産地偽装?新型コロナ対策の臨時支援の米が約2割割高だったことも判明

小学校の給食の御飯がこっそりと高槻産米から奈良県産に

昨日の一般質問では、小学校の給食のご飯が、この9月から、こっそりと高槻産米から奈良県産米に変えられていたことについても質問。

高槻産米が不足したというのですが、その理由は、新型コロナウイルス対策だとして、高校生等16歳から18歳の方のいる世帯への臨時支援の名目で、1人10kgのお米を支給したため。

そのことを正直に児童や保護者に説明すればいいだけだと思うのですが、何故だか高槻市教育委員会は説明しません。「児童達は、この9月は、実際には奈良県産のお米なのに、高槻産だと思い込んで、給食のごはんを食べていたということなのでしょうか?」と尋ねると、「学校給食の実施には影響がないため、児童や保護者への連絡はしておりませんが、同品種で産地も近く、品質にはほとんど差もないことから、美味しく食べていただいていると考えております。」と答弁。奈良は近いとか、美味しいとか、それで許されるのでしょうか?

このお米を購入しているJAたかつきとの契約書なども見せてもらったのですが、16歳から18歳の方へのお米が10kg3550円なのに対して、給食用のものは2950円。約2割も違います。この令和2年度という同じ時期に、同じJAたかつきから、同じ高槻産米を購入しているのに、約2割も値段が違うというのは、おかしな話です。

以前指摘したとおり、やはり、JAたかつきへの損失補填・利益供与ではないのでしょうか?

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■3.小学校の給食の御飯が高槻産米ではなくなったこと等について

 学校給食に地元産の農産物を使用することについて、「第3次・健康たかつき21」では、「高槻の農家で大切に育てられた農産物を学校給食に使用することで、児童・生徒が食材の生産から流通、消費までを学習する機会とし、食べ物への感謝の心と食べることへの興味を高めます。」とされています。つまり、教育・食育の一環であるわけです。
 けれども、この9月の第1週から、小学校の給食のごはんが、高槻産米ではなく奈良県産のものになったということです。まず5点伺います。

(1)なぜ奈良県産になったのでしょうか?理由をお答えください。

⇒奈良県産になった理由でございますが、高槻産米が不足したため、高槻市農業協同組合との学校給食用米売買契約書に関する覚書に則り、同規格の「奈良県産ひのひかり」を代替品としたものです。

(2)児童や保護者には、いつ、どういった説明をしたのでしょうか?お答えください。

⇒児童や保護者への連絡につきましては、学校給食の実施には影響がないため、その必要性はないものと考えております。

(3)奈良県産のものは、高槻産のものと同じく、高槻市農業協同組合(JAたかつき)から購入するということです。高槻産米を扱っている別の事業者は、ないのでしょうか?お答えください。
(4)高槻産米ではないのなら、JAたかつきから買う必要はないはずです。入札などを行って、もっと安い仕入れ先を探すべきではないのでしょうか?なぜJAたかつきから引き続き購入するのでしょうか?理由をお答えください。

⇒3点目、4点目につきましては、高槻市農業協同組合との学校給食用米売買契約書に関する覚書に則り、適正に納入いただいたものです。

(5)高槻市は、「高校生等のいる世帯への臨時支援」として、16歳から18歳の方1人につき10kgのお米を支給しています。新型コロナウイルス対策の一つです。そのお米の購入費は、税込みで10kgあたり3550円ということでした。一方で、JAたかつきとの「学校給食用米売買契約書」を拝見すると、納入単位は10kgで、売渡単価は1kgあたり295円(内税)とされています。両方を比べると、10kgあたり600円も単価が違います。16歳から18歳の方への臨時支援分のほうが2割ほど割高ですが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒お米の単価の違いにつきましては、学校給食で使用するお米は、「ぬか層を7割削り取った七部づきの状態のお米」であり、高校生等のいる世帯へ支給したお米は、小売店等で一般に販売・流通されている「胚芽とぬか層をほぼ取り除いた精白米」で、使用しているお米が違うことや、購入量の差などによるものと考えております。

<2回目>

(1)奈良県産になった理由は、高槻産米が不足したためだということです。今年5月の本会議では、高槻市農業協同組合・JAたかつきから、高槻産米を、平成30年度は、学校給食用として約23万4千キロを約6千9百万円で購入したという答弁がありました。今年度は、16歳から18歳までの方への支援分として、JAたかつきから、高槻産米10万キロを3550万円で購入する契約の議案も可決されています。この今年度の10万キロ=100トンのお米の購入がなければ、給食用の高槻産米が不足するということにはならなかったと事前に聞きましたが、今年度は、給食用として、JAたかつきから、どれだけの量の高槻産米を、何円で購入したのでしょうか?今年度は、給食用として、どれだけの量の高槻産米を、何円で購入する見込みなのでしょうか?奈良県産米はどれだけ購入する見込みなのでしょうか?それぞれ、お答えください。

⇒令和2年度の購入量でございますが、売買単価は、1キログラム当たり295円で、8月末までに13,130キログラムを購入しております。
 9月以降につきましては、年度末までに約168,900キログラムの購入を見込んでおりますが、現時点では、新米の出荷時期等がわかりませんので、奈良県産米の購入量については未定でございます。

(2)児童や保護者へは、奈良県産になったことを連絡していないということです。ということは、児童達は、この9月は、実際には奈良県産のお米なのに、高槻産だと思い込んで、給食のごはんを食べていたということなのでしょうか?お答えください。

学校給食の実施には影響がないため、児童や保護者への連絡はしておりませんが、同品種で産地も近く、品質にはほとんど差もないことから、美味しく食べていただいていると考えております。

(3)高槻産米を給食で食べることは、教育・食育の一環であるわけですが、教育委員会は、他に高槻産米を扱っている事業者を探すこともなく、引き続きJAたかつきから、奈良県産米を購入しているということです。「第3次・健康たかつき21」に基づけば、奈良県産米では、教育・食育にはならないわけですが、教育委員会としては、教育・食育よりも、JAたかつきとの取引の継続のほうを優先したということなのでしょうか?お答えください。
(4)高槻産米を納入するというJAたかつきとの契約は破綻したわけですが、JAたかつきからの奈良県産米の購入に関しては、入札も、相見積もされていません。契約書らしきものも、平成27年3月24日付の覚書だけです。こうしたことは、地方自治法や地方自治法施行令、高槻市財務規則に反しないのでしょうか?反しないのであれば、その根拠もお答えください。

⇒3点目、4点目につきましては、毎年度、1年間で使用する米について高槻市農業協同組合と学校給食用米売買契約を適切に締結しており、今回の措置もこの契約書及び平成27年3月に締結した学校給食用米売買契約書に関する覚書に基づいて適切かつ適正に対応したものでございます。

(5)精米も行っている農家の方にきいたところ、玄米から精米すると、7分づきは約7%、精白米は約10%、重さが減るので、価格差があるとしても3%くらいではないかということでした。精米の手間や費用はまったく変わらないということです。購入した量についても、16歳から18歳の方への支援分が10万キロ、給食用が約23万キロということで、いずれも大量購入なので、単価に2割もの差が出るとは考えられません。単価の違いは、7分づきか精白米かということと、購入量の差だというお答えでしたが、それ以外には何かあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒お米の単価の違いに関するご質問につきましては、1問目でお答えしたとおりと考えております。

(6)教育・食育の一環である給食のご飯でさえ、児童や保護者へ連絡せずに、奈良県産米に変更してもいいということであれば、「高校生等のいる世帯への臨時支援」として、16歳から18歳の方に送ったお米のほうこそ、教育・食育に関係がないわけですから、奈良県産などでよかったのではないのでしょうか?他の自治体で作られたお米でいいなら、JAたかつきから購入する必要もなかったはずです。こうしたことについて、市の見解をお聞かせください。

⇒高校生等のいる世帯への臨時支援については、コロナ禍の中、地産地消を図りながら、家計負担の軽減を図ることを目的に実施したものであり、この支援策を速やかに行うため、大量の精米を迅速かつ適切に供給することのできる事業者を選定したものでございます。

<3回目>

 高槻市役所のサイトの「高槻市の給食について」というページを、先ほど見たところ、ごはんについては「高槻産の米(ヒノヒカリ)を使っています。」と、未だに書いていました。これは嘘ですよね。児童や保護者に、給食のお米の産地を偽っていいのでしょうか?高槻市教育委員会が産地偽装をしてもいいんでしょうか?私は大問題だと思います。
 最初に述べましたが、「第3次・健康たかつき21」では、「高槻の農家で大切に育てられた農産物を学校給食に使用すること」が、教育・食育の一環だとされています。奈良は近いとか、美味しいとか、それで許される話でしょうか?ちゃんと、何故こうなったのかも含めて、しっかりと児童と保護者に説明してください。
 高校生等16歳から18歳の方がいる世帯への臨時支援のお米が、なぜ給食のお米より約2割も高いのか、それについては、答弁をお聞きしても、合理的な理由はないといわざるをえません。
 この令和2年度という同じ時期に、同じ高槻市農業協同組合・JAたかつきから、同じ高槻産米を購入しているのに、約2割も値段が違うというのは、おかしいですよね。
 小学生の給食が奈良県産のお米でもいいというなら、16歳から18歳の方がいる世帯への臨時支援については、なおさら地産地消である必要もありませんし、以前指摘したとおり、やはり、これは、JAたかつきへの損失補填・利益供与ではないかと考えられます。
 JAたかつきとしては、例年よりも高い値段で、高槻産米の在庫を一掃できたうえに、奈良県産米でも取引ができて、利が多くなったのかもしれません。しかし、高槻市のほうは、先ほどの約2割分、損害を被ったと考えられます。入札も相見積もせず、随意契約で購入したわけですけれども、その手続きにも法的に問題があると私は思います。
 他の議員の皆さんは、どうお考えでしょうか?私はこの問題については、議会として許してはいけないと思います。

【答弁要旨】
 JAたかつきとの契約・覚書に基づき適切に対応。まったく問題はない。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2020年09月18日

開発許可を免れるための脱法行為?条例違反の可能性があり現在調査中

20200918kaihatukyoka.jpg

今日は9月議会の最終日。一般質問では私も4項目について質問しました。

市街化区域で宅地等の造成をする場合、500平方メートル以上のものについては市の許可が必要です。

しかし、市民の方の情報によると、この許可を逃れようとしている疑いのある事例が・・・

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■1.開発事業の手続等について

(1)高槻市では、「開発事業の手続等に関する条例」という条例が定められています。その条例で、市街化区域では、開発区域面積が500平方メートル以上の行為が許可の対象だとされていますが、その理由は何なのでしょうか?この規定の趣旨はどういうものなのでしょうか?お答えください。

⇒開発事業の手続等に関する条例の対象面積については、都市計画法の基準に準じております。

(2)高槻市内のある地域の住民の方へ、ある事業者が、5百数十平米の長方形の一筆の土地で、宅地の造成工事を行うということで、工事に関する資料をいくつか配布しました。
 その中の一つには、その5百数十平米の土地を4つに区切って、その4つの区画それぞれに「住宅」と書いている図面がありました。
 また、別の資料を見ると、事業者が、「道路使用許可申請書」や「制限行為の許可申請書」等に添付したと思われる図面には、4つの区画のうち、3つにしか「住宅」と書かれていなくて、その3軒分が赤い線で囲まれていました。
 この2つの図面には「作成日」の欄があるんですが、そこに書かれた日付は、まったく同じです。同じ日に2つの図面が作成されたということです。
 住宅3軒分の図面では、面積は500平米未満となっています。しかし、4軒分だと、土地をすべて使用するので、500平米を超えます。中途半端に3軒だけ家を建てるというのも不自然なので、実際は、4軒建てて、売りたいのだと思いますが、そうすると、高槻市の開発許可の対象となるはずです。
 事業者は、市に対して開発許可の申請をしていないのに、既に造成工事を行っています。
 これについて、住民の方から相談を受けた弁護士さんは、開発許可を免れるための脱法行為であると指摘されているのですが、市としては、どうお考えでしょうか?開発許可が必要なケースなのでしょうか?事業者の行為は、条例に違反しているのでしょうか?市の見解をおきかせください。

⇒施行区域面積が500u以上の建築を目的とした区画形質の変更であれば、本条例の事前協議の手続を行う必要があり、その事前協議の中で都市計画法による開発許可の要否について判断してくことになります。

(3)このような開発許可に関する手続きというのは具体的にどういうものなのでしょうか?費用や期間はどれだけかかるのでしょうか?お答えください。

⇒関係法令に基づく許可等の申請を行う前に、本条例に基づき関係各課と事前協議を行うものです。またその費用や期間については事業ごとに異なります。


<2回目>

(1)開発事業の手続等に関する条例の第1条には、「この条例は、開発事業が地域の都市環境に及ぼす影響の重要性に鑑み、市及び事業主の責務を明らかにするとともに(中略)、良好な都市環境の保全及び形成を図ることを目的とする。」とあります。
 この条例で、開発区域面積が500平方メートル以上の行為を、許可の対象としているのは、この「良好な都市環境の保全及び形成を図ることを目的」としているからではないのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でお答えした通り、都市計画法の基準に準じております。

(2)施工区域面積が500u以上の建築を目的とした区画形質の変更であれば、本条例に基づき関係各課と事前協議を行う必要があるということですが、本件については、事前協議は行われたのでしょうか?お答えください。

⇒事前協議は行われておりません。

(3)高槻市手数料条例第2条12号と別表第6には、「開発行為の許可等」に関する手数料が定められています。それに基づけば、5百数十平米の土地を造成し、そこに販売目的で住宅を建設する場合、手数料は「100,000円」ということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒その通りです。

(4)本件については、条例違反の可能性があるということで、現在、調査をしていただいておりますが、調査の結果はいつ頃出される見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒お尋ねの案件につきましては調査中ですが、個別の内容については、お答えできません。


<3回目>

 本件については、弁護士さんは、開発許可を免れるための脱法行為であると指摘されています。そうであれば、当然、許されるべきではありません。
 もう既に、4区画の分譲が開始されているときいております。
 現在、高槻市において、条例違反の可能性があるということで、調査をしていただいておりますが、ぜひ、しっかりと調査をしていただいて、条例違反だと判断された場合には、断固たる措置を講じてください。強く要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2020年09月17日

【債権放棄】市有地を売却したのに「時効期間満了」を理由に占用料相当額収入を放棄?

裁判に提出された法定外公共物譲与申請業務計画

今日は9月議会の本会議3日目。採決や一般質問等が行われました。

「債権放棄に係る報告」もあったので、それについて質問しました。ちょっとややこしい話ですが、市有地の払下げや時効取得を考えておられる方には参考になるかもしれません。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■債権放棄に係る報告について

令和2年9月2日付の「債権放棄に係る報告について」によると、「占用料相当額収入」7件155万4434円については、令和2年3月23日に、高槻市債権の管理に関する条例第13条第1項第2号(時効期間満了)を理由として、債権を放棄したということです。まず15点伺います。

(1)時効期間満了を理由として、債権を放棄したということですが、具体的にはどういうことなのでしょうか?詳細をお答えください。
(2)この占用料相当額については、時効の期間は何年なのでしょうか?また、3月23日に債権放棄をしなかった場合、時効期間満了となるのは何年何月何日だったのでしょうか?お答えください。
(3)占用料相当額あるいは占用料については、債務者に対して請求したのでしょうか?請求したことがあるのであれば、いつ請求したのか、お答えください。
(4)いただいた資料によると、7件とも市有地を売却したとあります。何円で売却したのでしょうか?お答えください。
(5)これらの市有地はどういうものだったのでしょうか?市道だったのでしょうか?里道だったのでしょうか?水路だったのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)同じく資料によると、7件とも平成17年4月1日からの不法占拠にかかる占用料相当額とされています。不法占拠ということですが、どういった形で占拠されていたのでしょうか?建物が建てられていたのでしょうか?庭や駐車場のような状態だったのでしょうか?具体的にお答えください。
(7)占用料相当額の算定には面積を知る必要がありますが、面積はどうやって測ったのでしょうか?お答えください。
(8)不法占拠については、いつ、されていると認識したのでしょうか?平成17年4月1日までには認識していたのでしょうか?それぞれについて具体的な時期をお答えください。
(9)市有地を売却したということですが、報告には「時効期間満了」とも書かれています。土地を占拠していた方々は、なぜ土地を時効取得しなかったのでしょうか?理由をお答えください。
(10)高槻市の市有地を、時効によって取得することはできるのでしょうか?できるのであれば、どういった場合にできるのか、お答えください。
(11)高槻市としては、市有地の時効取得を認める方針なのでしょうか?それとも、不法占拠者が時効取得を主張した場合、裁判等で争う方針なのでしょうか?お答えください。
(12)高槻市の市有地であったのに、占拠者に時効取得されたものはあるのでしょうか?あるのであれば、何件、何平米なのか、お答えください。
(13)本件の7件の土地について、仮に、時効の援用の申し出があった場合には、時効取得を認めたのでしょうか?お答えください。
(14)高槻市監査委員が平成30年5月11日に告示した京口町の里道水路の占用に係る住民監査請求の結果には、監査委員から「市においては占有状態の早期解決を図られたい。」という意見が付されていますが、本件の7件の土地の中に、この京口町のものは含まれているのでしょうか?お答えください。
(15)高槻市債権管理審議会でも本件について審議されたと思いますが、どういった審議がされたのでしょうか?具体的な審議の内容をお答えください。

【答弁】
@DE里道及び水路が住宅敷地等として占有され、20年の期間経過により時効期間が満了したものでございます。
A占用料相当額の債権は1日単位で発生し、消滅時効期間は10年となります。
B債権放棄にあたって、その都度意思確認を行っております。
C合計で544万9千円でございます。
F面積については測量を行っております。
G払い下げの相談及び土地の境界確定等に伴い認識したものでございます。
H相手方の意思によるものであります。
I裁判例によって公有地の取得時効が認められることは認識しております。
J財産の必要性や経過等により、適切に対応してまいります。
Kそういった事例は把握しておりません。
L仮定の質問にはお答えできません。
M特定の債権の内容に係る質問のため、答弁を控えさせていただきます。
N専門知識を有する学識経験者に、それぞれの立場からご意見をいただき、ご審議していただいております。

<2回目>11点
(1)本件の7件については、20年の期間経過により時効期間が満了したということです。20年間ということは、今回は令和元年度の債権放棄分なので、少なくとも、平成11年度中から占拠されていたということですが、相手方は、それをどのように証明したのでしょうか?あるいは、市として、何を証拠に、20年間、占拠され続けてきたということを認定したのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)里道や水路が住宅敷地等として占有されていたということです。その面積については測量をしたので分かったということですが、住宅等の建物が建っていても、測量ができるのでしょうか?具体的には、どういった方法で測量したのでしょうか?お答えください。
(3)不法占拠がされていると認識した時期については、払い下げの相談及び土地の境界確定等の時だということです。里道と水路に関しては、平成17年に国から譲渡を受けるのに先立って、平成14年度から15年度にかけて、現地調査を行っているはずです。この現地調査においては、「里道・水路の全箇所現況調査」と「不明・不法占拠箇所の精密調査」もされているはずですが、その調査の際に、本件の7件の不法占拠についても、認識していたのではないのでしょうか?お答えください。
(4)相手方が土地を時効取得しなかったのは、相手方の意思によるものだということです。また、裁判例によって公有地の取得時効が認められることは認識しているということですが、高槻市の市有地であったのに、占拠者に時効取得された事例は把握していないということです。市の時効取得に関する方針としては、財産の必要性や経過等により、適切に対応するということです。そうした判例や、過去の高槻市における事例、高槻市の方針からすると、本件の7件の土地について、相手方が時効取得を主張した場合、市としてはどういった対応をしたのでしょうか?時効取得を認めたのでしょうか?お答えください。
(5)公有地の取得時効が認められなかった裁判例があるということも認識されているのでしょうか?お答えください。
(6)占拠されていたのは里道と水路だということです。その里道や水路は、他の市道や里道、水路と接していなかったのでしょうか?お答えください。
(7)本件の7件の里道と水路のうち、宅地等の造成や住宅等の建設によって機能を失ったものは何件なのでしょうか?お答えください。また、それ以外の原因、たとえば自然の力で機能が失われたものはどれだけなのでしょうか?お答えください。
(8)市から占用料相当額を請求したことがあるにもかかわらず、その土地を売却後、その占用料相当額に係る債権を放棄した事例は、どれだけあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(9)不法占拠状態の市有地について、売却・払下げということにしてくれれば、占用料相当額に係る債権を市は放棄するといった話を、相手方に対してされているのでしょうか?お答えください。
(10)現在、不法占拠されていると市が認識している市有地は、何件、何平米あるのでしょうか?お答えください。また、そのうち、占用料相当額を請求しているものは、何件あるのでしょうか?お答えください。
(11)高槻市は、国から譲渡される前から里道や水路の機能管理をしているとされていますが、20年の期間経過により時効期間が満了したということは、20年間、里道や水路の管理を怠ってきたということではないのでしょうか?お答えください。

【答弁】
(1)建物登記等の資料などを基に判断しております。
(2)境界点を測量し座標計算により求積しております。
(3)当時は、公図で示されているおおよその場所に里道や水路が存在するか否かをついて調査したもので、不法占用箇所の調査は実施しておりません。
(4)仮定の質問にはお答えできません。
(5)取得時効が認定されなかった裁判例があることも認識しております。
(6)市道など他の公共用地と接しているものもあります。
(7)7件すべて住宅敷地等として占有されていたものです。
(8)そういった事例はありません。
(9)事案に応じて適切に対応しております。
(10)不法占有と認識しているものは3件で、占用料相当額を請求しているものは1件ございます。
(11)譲与時点で機能のないものについては、払い下げを行う方針としており、管理を怠っていたとは考えておりません。

<3回目>

(1)平成14年度から15年度にかけて、「里道・水路の全箇所現況調査」と「不明・不法占拠箇所の精密調査」をされた際に、本件の7件の不法占拠について認識されたのではないかとおききしたところ、その調査に関しては、公図で示されているおおよその場所に里道や水路が存在するか否かをついて調査したもので、不法占用箇所の調査は実施していないというお答えでした。これについては、高槻市側が、平成27年7月17日付で裁判所に提出した「法定外公共物譲与申請業務計画」の平成14年度から15年度の部分の「現地調査」の項目の2番に「不明・不法占拠箇所の精密調査」と書かれているのでおききしたのですが、実際には、この計画どおりの業務はされていなかったということなのでしょうか?お答えください。
 また、この計画には、他にも調査や聴取、現地調査書の作成などと書かれているのですが、この計画に記載はされているものの、実際にはされていないものは何なのでしょうか?すべてお答えください。
(2)先ほどの平成14年度から15年度にかけての調査については、「現地調査書」が作成されているとされているのですが、本件の7件の、「現地調査書」には、不法占拠について、どういった記載がされているのでしょうか?お答えください。
(3)平成27年7月17日付で裁判所に提出された証拠の中には、別の里道や水路を撮影した写真があって、平成14年9月21日に現地調査をした時点では何らかの行為の形跡はなかったとされています。当時の現地調査の際には、すべての里道・水路について、写真を撮影されたのでしょうか?写真を撮影されていないものもあるのであれば、何件のうち何件撮影していないのか、お答えください。
(4)平成26年11月13日に、ある裁判の証人尋問がありまして、高槻市の職員の方が証人として証言をされました。そのときには私が、平成17年に国から譲渡を受けるのに先立って行われた調査について、「管理課として、里道や水路について山の奥の奥まで全部歩いてその当時状況を把握した、それ以前にもそれらを管理してきたと考えられるんですが、そういうことで間違いないでしょうか。」と尋ねたところ、「はい。」と答えられました。状況を把握したということなので、当時の計画に基づいて、不法占拠の状況も把握されたのだと思いますが、実際には、山の奥の奥まで全部歩いたとか、状況を把握したとか、といったことはされなかったのでしょうか?実際には、何件のうち、何件の調査がされたのでしょうか?何%分の調査がされたのでしょうか?お答えください。
(5)現在、不法占有と認識しているものは3件で、占用料相当額を請求しているものは1件だということです。その3件については、今後どうされるのでしょうか?占用料相当額を請求するのでしょうか?売却・払下げということにするのでしょうか?お答えください。

あとは意見を述べます。
不法占拠状態の市有地について、売却・払下げということにしてくれれば、占用料相当額に係る債権を市は放棄するといった話を、相手方にされているのかとおききしたところ、事案に応じて適切に対応しているということで、否定はされませんでした。そういう話をしているということだと思います。しかし、一方で、ちゃんと市の許可を得て、適法に市有地を占用している方々は、きちんと占用料を払っているわけです。不法占拠してきた人は、占用料相当額が免除されるのに、正式に許可を得ている人は占用料を払わなければならないというのは、あまりにも不公平ではないでしょうか。
売却・払下げを理由に、占用料相当額の支払いを免除するということを、行政がしていいのでしょうか?売却・払下げが、この債権を放棄する実質的な理由であれば、それは適法なものとはいえないはずです。
里道等の機能が失われたのは、住宅敷地等として占有されたからだということです。だとしたら、住宅等を撤去すれば機能が回復するはずです。不法占拠されていた里道等には、市道など他の公共用地と接しているものもあるということですが、不法占拠が解消されれば、道として機能するということですよね。そういう里道等は、時効取得できないのではないのでしょうか。
高槻市の市有地であったのに、占拠者に時効取得された事例は把握していないということなので、そんな事例は、どうやらないようです。不法占拠されてきた方々は、なぜ時効取得をされなかったのでしょうか?時効取得であれば、無料で土地が手に入るのに、なぜしなかったのか?先ほど述べたような、消滅時効の援用ができない特別な理由があるから、お金を払って市有地を購入したのではないのでしょうか?そうだとすると、時効期間満了という理由で、債権放棄はできないはずです。
平成16年12月9日の建環産業委員会の議事録を見ると、国から里道や水路の譲与を受けるにあたって、約4600万円をかけて、平成13年から平成15年にわたって、業務委託を行って、関係帳票を作成したということでした。先ほど述べたように、その計画には、「不明・不法占拠箇所の精密調査」という項目もあったわけです。やはり、その調査の際に、本件の不法占拠についても認識されたのではないのでしょうか?不法占拠の実態を知りながら、あるいは知ることができたのに、時効期間満了を理由に占用料相当額に係る債権を放棄することになったのは、市が里道や水路の管理を怠ってきたことが招いた結果であるともいえると思います。裁判では、その調査で撮影したという別の場所の写真を都合よく出してきたのに、それ以外の場所の写真はないというのは、信じられないですよね。里道や水路の現況調査の資料は、規定に基づき廃棄したと平成28年の12月議会で答弁されていますが、もしそれで全ての資料が失われたのであれば、あるいは、本当は資料が残っているのに隠しているのであれば、それ自体がまさに、里道や水路の適切な管理を高槻市が放棄しているということにほかなりません。市がそういったことをしたから、せっかくの調査の結果を活用できずに、債権を、「時効期間満了」という状態に至るまで放置することになってしまったわけですから、今回、放棄したと報告された占用料相当額に係る債権の分については、資料の廃棄等の決定に関わった市の責任者の方々が、賠償すべきです。指摘しておきます。

【答弁要旨】
(1)〜(4)不法占用箇所の調査は機能の有無にかかわらず国から譲与を受けることにしたため調査の必要がなくなった。当時の資料は保存期間満了により廃棄した。
(5)適正な業務に支障があるため答弁は控える。
債権放棄は条例の趣旨に則り学識経験者の意見も聞いて適正に判断している。





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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2020年09月16日

【トリアージ情報公開訴訟控訴審】控訴棄却

トリアージ情報公開訴訟控訴審判決主文

今日は13時15分から、大阪高等裁判所で、トリアージ情報公開訴訟の控訴審の判決言渡しがありました。

地裁判決に不服があったので控訴したものですが、残念ながら控訴は棄却されました。上告について検討したいと思います。


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2020年09月09日

【防犯】高槻市の課題は検挙率の低さ

大阪府下33市の犯罪発生率と検挙率(令和元年)

今日は総務消防委員会が。

通学路の防犯カメラの台数を倍増させたいというので、高槻市の犯罪発生率や検挙率を、大阪府下の他の市を比較しようと調べたところ、上の表のとおりに。

人口当たりの刑法犯認知件数、いわゆる犯罪発生率に関しては、低い方がいいし、刑法犯認知件数における検挙数の割合である検挙率については、高いほうがいいわけですが、高槻市の犯罪発生率は0.53%(人口1000人あたりでは5.3件)で、低いほうから数えると、33市中8位でした。まあ、いいほうです。けれども、検挙率は23.76%で、下から3番目の31位でした。

つまり、高槻市は、犯罪発生率は低いけれども、犯人の検挙については成績が悪いということです。市が答弁した枚方市は、高槻市よりも、犯罪発生率が低く、検挙率が高かったので、両方の率とも、高槻市よりも成績がいいという結果でした。河内長野市は、犯罪発生率が一番低く、検挙率が3番目に高かったので、それだけを見れば、河内長野市が大阪府下で一番治安がいい市だといえると思います。箕面市、大阪狭山市、羽曳野市、柏原市、阪南市も良い成績でした。

高槻市の防犯上の最大の課題は、検挙率の低さだといえます。高槻市は、犯罪の発生率は低いほうですが、犯人をなかなか逮捕できないのなら、治安がいい街だとはいえないはずです。

防犯カメラの増設で、どれだけ検挙率が上昇するか分かりませんが、検挙率の低い現状を、指をくわえてみているだけというのも問題だと思いますし、警察が、効果があるというのなら、やってみる価値はあるのではないでしょうか。増設の効果を検証して、もし、ほとんど効果がなければ、そのときは見直すべきだと思います。

自転車盗の割合の多さも、検挙率の低さに影響しているようです。自転車の盗難対策を市が行うと共に、市民に強く呼び掛けることも、高槻市における犯罪発生率の抑制、検挙率の向上につながると考えられます。

以下は今日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■防犯カメラ設置事業

 通学路には現在、防犯カメラが410台設置されていますが、さらに約400台を増設したいということです。
 資料には、通学路防犯カメラを他市に先駆けて導入した結果、市内の刑法犯認知件数は年々減少したものの、子どもに対する声掛け事案や特殊詐欺による高齢者被害は継続して発生しており、犯罪から市民の生命・財産を守るため、防犯カメラの重要性はより一層高まっていることから、防犯カメラを増設したいと書かれています。まず2点伺います。

(1)全国的に見ても、刑法犯認知件数は年々減少していますが、その傾向と比べても、高槻市における減少率は大きいのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒刑法犯認知件数につきまして、全国と本市の状況を比較いたしますと、傾向として年々件数が減少しているという点は同じですが、平成27年から令和元年の減少率は、全国平均では約32%、本市では約45%と、全国平均を上回っております。

(2)防犯カメラを倍にすれば、子どもに対する声掛け事案や特殊詐欺による高齢者被害は減少するのでしょうか?減少するのであれば、その理由をお答えください。

⇒防犯カメラの設置効果につきましては、大阪府警察本部によると、計画的な犯罪の抑止に効果的であるとされております。


<2回目>

(1)全国平均を上回る刑法犯認知件数の減少率だということです。大変素晴らしいことだと思います。防犯カメラを設置した他の自治体でも、高槻市と同じように、減少率が全国平均を上回っているのでしょうか?お答えください。

⇒隣接する枚方市や茨木市でも本市と同程度の減少率と伺っております。

(2)犯罪検挙率は、どういった傾向なのでしょうか?平成27年と比べるとどうなのでしょうか?全国平均と比べるとどうなのでしょうか?お答えください。

⇒検挙率につきましては、刑法犯認知件数に対する検挙件数の割合で、犯罪類型により異なります。昨年の全国平均値は、全体で約39%となっておりまして、本市では約24%と全国平均を下回っております。
また、平成27年と比較いたしますと、全国平均では6.8%の上昇、本市では6.6%上昇しております。

(3)高槻市内で、通学路防犯カメラを設置した場所と、設置していない場所とでは、刑法犯認知件数や検挙率に違いがあるのでしょうか?あるのであれば、どれだけ違うのか、お答えください。

(4)本会議では、高木議員の質問に対して、警察の捜査以外には、行方不明者の捜索にも防犯カメラのデータを使用しているといった答弁がされたかと思います。行方不明者の捜索については、カメラ設置前後で、どれだけの効果の違いがあったのでしょうか?お答えください。

⇒3・4 防犯カメラの設置場所ごとの認知件数や検挙率及び4点目の防犯カメラによる行方不明者の捜索の効果につきましては、把握しておりません。

(5)防犯カメラを倍にすれば、子どもに対する声掛け事案等は減少するのかとおききしたところ、計画的な犯罪の抑止に効果的であるとされているというお答えでした。ちょっとよく分かりませんが、実際のところ、防犯カメラの周辺では、子どもに対する声掛け事案や特殊詐欺による高齢者被害は減少しているのでしょうか?

⇒防犯カメラ周辺の被害件数の減少につきましては、高槻警察署によると、通学路防犯カメラ設置前後で子どもに関する被害件数が減少したと伺っております。


<3回目>

(1)防犯カメラを設置した他の自治体での刑法犯認知件数の減少率についておききしたところ、高槻市は、枚方市や茨木市と同程度だということでした。
 人口当たりの刑法犯認知件数、いわゆる犯罪発生率に関しては、低い方がいいし、刑法犯認知件数における検挙数の割合である検挙率については、高いほうがいいわけですが、大阪府下の33市の令和元年のそれぞれの率を集計したところ、高槻市の犯罪発生率は0.53%、人口1000人あたりでは5.3件で、低いほうから数えると、33市中8位でした。まあ、いいほうです。けれども、検挙率については、先ほどのご答弁のとおり、約24%で、下から3番目の31位でした。
 つまり、高槻市は、犯罪発生率は低いけれども、犯人の検挙については成績が悪いということです。枚方市は、高槻市よりも、犯罪発生率が低く、検挙率が高かったので、両方の率とも、高槻市よりも成績がいいという結果でした。河内長野市は、犯罪発生率が一番低く、検挙率が3番目に高かったので、それだけを見れば、河内長野市が大阪府下で一番治安がいい市だといえると思います。箕面市、大阪狭山市、羽曳野市、柏原市、阪南市も良い成績でした。
 高槻市は何故、他の市と比べて検挙率が低いのでしょうか?単に、防犯カメラの設置率の違いなのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒検挙率につきまして、昨年の本市の刑法犯認知件数のうち、3割以上を自転車盗が占めております。全国的にみても自転車盗の検挙率は低くなっており、本市の検挙率にも影響していると考えております。

(2)検挙率の低さについて、一番気にしているのは、警察関係者だと思います。今回の防犯カメラの増設については、大阪府警などから要望があったのでしょうか?あったのであれば、具体的に、どこから、どういった要望があったのか、どういった内容の協議をしたのか、お答えください。

⇒高槻警察署から本市に対し、防犯カメラの増設等、防犯に関する協力要請がございます。

(3)防犯カメラの設置場所ごとの認知件数や検挙率等については把握していないということです。しかし、把握できていないと、防犯カメラの効果的な設置はできないはずです。警察のほうでは、そういったことは、どの程度の精度で把握されているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒犯罪に関することは警察が所管されておりますので、警察内部では犯罪の発生場所等、詳細な情報を把握していると伺っております。

<4回目>

 高槻市の防犯上の最大の課題は、検挙率の低さだと思います。高槻市は、犯罪の発生率は低いほうですけれども、犯人をなかなか逮捕できないのなら、治安がいい街だとはいえないはずです。
 防犯カメラの増設で、どれだけ検挙率が上昇するか分かりませんが、検挙率の低い現状を、指をくわえてみているだけというのも問題だと思いますし、警察が、効果があるというのなら、やってみる価値はあるんじゃないでしょうか。増設の効果を検証して、もし、ほとんど効果がなければ、そのときは見直すべきだと思います。
 自転車盗の割合の多さも、検挙率の低さに影響しているということは、自転車の盗難対策を市が行うと共に、市民に強く呼び掛けることも、高槻市における犯罪発生率の抑制、検挙率の向上につながると考えられますよね。ぜひそうした取り組みもお願いします。
 防犯カメラの設置場所ごとの犯罪の認知件数などについてですが、警察が犯罪の発生場所等に関する詳細な情報を把握しているなら、それの分析結果を提供してもらうことで、セーフティボランティアの立つ場所や、青色防犯パトロールの時間帯・地域などを見直すこともできるのではないでしょうか?高槻警察署から防犯カメラの増設等の協力要請があって、それに応じて、高槻市が防犯カメラの費用を負担して設置するわけですから、そうした情報の提供についても要請してください。要望しておきます。
 当然、高木議員や甲斐委員からもありましたが、プライバシーの侵害はあってはならないことなので、不要となったデータは削除させるなどしてください。以上です。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 15:21| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年09月08日

【市政報告会】10月3日に報告会を開催

10月3日(土)15時から、JR高槻駅前の高槻市立総合市民交流センター(クロスパル高槻)3階の第3会議室で、報告会を行います。

新型コロナウイルス感染防止のため、会議室の定員の半分の15名しかご出席いただけません。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、こういう時期ですので、参加をお断りさせていただきます。

参加される方は、事前に体温をお計りの上、マスクをご持参ください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:32| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年09月07日

使い切り前提で1000万円も給付金を出すなんて、それはないでしょう。

これも先日の本会議で質問したもの。

以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第106号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第8号)

2.コミュニティ市民会議補助事業

<1回目>

 新型コロナウイルス感染症拡大の予防策を講じるなど、市民が安心してコミュニティ活動を継続できるよう、コミュニティ市民会議に対して、1000万円の給付金を支給したいということです。
 この1000万円という金額の算定根拠は何なのでしょうか?内訳について詳細をお答えください。

⇒ この給付金は、コミュニティ各地区において、アルコール消毒液や非接触型体温計、空気清浄機など衛生環境を整備していただくための購入費用と考えており、1地区当たり概ね30数万円として、全32地区で1000万円と算定いたしました。

 また、この1000万円の使途や、コミュニティ市民会議の会計については、市へ報告されるのでしょうか?残金があれば市へ返還されるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒給付金の使途については、確認してまいります。
 また、この給付金は、コミュニティ市民会議が新型コロナウイルス感染症予防のため、全額をお使いただくことを想定しています。

<2回目>

(1)1000万円の根拠については、1地区当たり概ね30数万円で、32地区あるからということでした。32地区については、加入している住民の数に差があると思いますが、それぞれの住民の人数を考慮して、金額の大小を決めないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒コミュニティ活動支援特別給付金につきましては、世帯数も考慮して給付する考えです。

(2)32地区には、それぞれ、加盟している自治会がたくさんあると思いますが、実際に、アルコール消毒液や非接触型体温計、空気清浄機などを購入するのは、どこなのでしょうか?お答えください。
(3)使途については、空気清浄機等だということですが、目的外の使用はできないということなのでしょうか?お答えください。

⇒2点目、3点目ですが、地区コミュニティがコミュニティ活動における新型コロナウイルス感染症拡大予防のために、地域の実情に応じて必要な物品を購入され、活用されるものと考えます。

(4)全額をお使いただくことを想定しているということですが、仮に今年度内に使い切らない場合には、返金を求めるのでしょうか?お答えください。

⇒返金についてのおたずねですが、一問目でお答えしたとおり、この給付金は、各地区コミュニティが新型コロナウイルス感染症拡大予防のために全額お使いいただけるものと考えております

<3回目>

 1000万円の算定根拠について、1地区当たり概ね30数万円として、全32地区で1,000万円ということでしたけれども、32地区については、加入している住民の数に差があることを考慮しないのかと再度おききすると、世帯数も考慮するというご答弁でした。矛盾したお答えではないでしょうか?
 32地区については、平成27年のデータですが、大冠北自治連合会のエリア内世帯数が12306なのに対して、樫田地区連合自治会は236です。地区によって世帯数はバラバラです。
 1000万円という金額の根拠については、非常にあいまいだといわざるをえません。
 何を買うかもコミュニティまかせで、どれだけお金が必要なのか、あるいは不要なのかも分からないのに、使い切り前提で1000万円を出すのはおかしいはずです。余分なものを買わないよう、しっかりと使途をチェックして、余ったら返金してもらうべきです。指摘と要望をしておきます。




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posted by 北岡隆浩 at 21:08| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年09月06日

【ふるさと納税】寄附件数が3年前と同程度にまで減少。高槻市は他市と比べて工夫が足りない。

平成27年度から令和元年度までの高槻市のふるさと納税の実績

これも一昨日の本会議で質問したもの。

決算の度にふるさと納税の状況や取り組みについて質問していますが、令和元年度の実績には驚きました。上の表のとおり、件数が高槻市が本格的にふるさと納税を始めた平成28年度と同じくらいにまで落ち込んでしまっています。

平成30年度は、大阪北部地震の被災地ということもあって、寄附件数が大幅に伸びたのだと思いますが、それと比べると約3分の1になってしまいました。

お隣の茨木市は、「昨年度寄附をいただいた方全員に使途報告等を記載した書面を送付し、継続的な寄附の呼びかけ等を行っている。」と総務省の調査に回答しているのですが、高槻市は無回答。茨木市と同じような取り組みをしていれば、平成30年度の寄附者の何人かはリピーターになってくれたのではないでしょうか?

全国的な傾向をみると、令和元年度については、平成28年度と比べると、件数も受け入れ額も、倍くらいになっています。高槻市は他市と比べて工夫が足りなかったといわざるをえません。

詳細は以下の議会でのやり取りをご覧下さい。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号 令和元年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について・歳出

1.ふるさと納税について

<1回目>

(1)ふるさと寄付金、いわゆる「ふるさと納税」の令和元年度の実績については、主要事務執行報告書240ページに、件数が1124件、金額が7047万3687円と書かれています。平成30年度と比べると、件数も金額も3分の1程度になっていますが、これは、平成30年6月18日に起きた大阪府北部地震の被災地ということで、全国の皆さんが、平成30年度に多くのご寄附をして下さったけれども、令和元年度には寄附を継続して下さらなかったからだと思います。
 令和元年度のものに話を戻します。総務省の資料にも、主要事務執行報告書と同じ件数と金額が書かれていますが、「ふるさと納税の募集に要した費用」として、返礼品に係る費用等の合計が1598万0892円とも記載されています。また、ふるさと納税に係る寄附金の市民税の控除額については、高槻市民16393人が計17億2300万4907円を寄附したことによって、7億7501万0464円と推計されています。この寄附金控除は令和2年度にされることになるのだと思いますが、令和元年度のふるさと納税の実績としては、収入が7047万3687円であったけれども、支出が1598万0892円、市民税の控除額が7億7501万0464円なので、差し引きマイナス7億2051万7669円となったという理解でよろしいでしょうか?お答えください。

⇒ふるさと寄附金事業における寄附額と個人住民税における寄附金控除額との比較についてですが、本制度の趣旨としましては、寄附者の意思により、寄附行為を通じてふるさとを応援し、その取組を支援するというものであり、一般的に、都市部の自治体においては本市同様、控除額が寄附額を上回る傾向にあります。

(2)ふるさと納税に関して、主要事務執行報告書には「寄附金の受付から返礼品の発送等に係る一連の事務の円滑な運用を行った。」という当たり前とも思えるようなことしか書かれていません。当たり前のことも、とても大事だと思いますが、令和元年度においては、特にこれといった工夫や努力はされなかったということなのでしょうか?されたのであれば、具体的にどういうことをされたのか、お答えください。

⇒昨年度、総務省の「ふるさと納税における指定制度の運用」に基づき、認可制となる中、本市では返礼品の充実に努めるとともに、東京メトロの駅構内に本市ふるさと納税パンフレットを配架する等の周知PRに取り組み、寄附の増加に向けて努めてまいりました。

<2回目>

(1)先ほど、平成30年度の3分の1になったということを申し上げましたが、高槻市が返礼品を用意して、実質的にふるさと納税に取り組んだ平成28年度から振り返ってみると、寄附の件数は、平成28年度が1111件、平成29年度が2345件、平成30年度が3743件、令和元年度が1124件となっています。
 つまり、令和元年度の実績は、開始当初の平成28年度と同じくらいになってしまったわけです。これは何故だとお考えなのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒総務省の制度変更によるものが、主な要因と考えられます。

(2)令和元年度の取り組みとしては、返礼品の充実や、東京メトロにパンフレットを置くなどしたということです。
 総務省の資料を見ると、「寄附者と継続的な関係を構築するための取組を行っていますか。」という項目では、高槻市の欄には何も書かれていないのですが、茨木市は、「昨年度寄附をいただいた方全員に使途報告等を記載した書面を送付し、継続的な寄附の呼びかけ等を行っている。」とされています。八尾市は「年に1度は実績報告を実施しており、また、クラウドファンディングの寄附者には当該事業のイベント案内等も送付し、情報発信に努めている。」と答えています。
 高槻市は、過去に寄附をいただいた方に対して、書面等を送付できないのでしょうか?お答えください。

⇒本市にご寄附いただいた方へは、礼状送付の際に本市を引き続き応援頂くよう、お願いをしております。なお、本市においても継続的な寄附の呼びかけなど、より効果的な情報発信について、検討を進めているところです。

<3回目>
 令和元年度の実績が、高槻市がふるさと納税を実質的に開始した平成28年度と同じ程度になった理由は、総務省の制度変更によるものが主な要因だというご答弁でした。しかし、全国の状況を見ると、令和元年度の件数も受け入れ額も、平成30年度と同じくらいですし、平成28年度と比べると、倍くらいになっています。やはり、高槻市は、他市と比べて工夫が足りなかったのではないのでしょうか?
 今年の3月議会で、私は、高槻市のふるさと納税の取り組みについて、商品の説明は簡素だし、決済方法は一つだけしかないなどと指摘し、少なくとも他市に劣らないだけの努力をと要望しました。
 ふるさと納税のサイトや、総務省の資料からも、簡単に、他市の取り組み状況が分かるわけですから、せめて、それを真似てはどうでしょうか?先ほど申し上げましたが、茨木市では、昨年度寄附をいただいた方全員に使途報告等を記載した書面を送付し、継続的な寄附の呼びかけを行っています。高槻市は平成30年度には、大阪北部地震の被災地ということもあって、3743件の寄附をいただきました。こうした方々に、リピーターになってもらえるように、茨木市のように、使途や復興・復旧の状況を報告し、高槻市の魅力と返礼品を案内して、継続的な寄附の呼びかけをすべきだと思います。そのほうが、東京メトロにパンフレットを置くよりも、費用対効果が高いのではないでしょうか?提案しておきます。



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posted by 北岡隆浩 at 15:04| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年09月05日

【子育て世帯応援券】0歳〜中学生までに5000円の商品券。家計負担の大きい大学生こそ支援すべき

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これも昨日の本会議で質問したもの。

児童手当を受給する世帯(0歳〜中学生のいる世帯)に対しては、新型コロナウイルス対策として子ども1人当たり1万円の臨時特別給付金が支給されていますが、高槻市は、さらに、子ども1人当たり5000円の商品券「子育て世帯応援券」を配布したいということで、今回の補正予算案にもその費用が計上されています。

上のグラフは、「教育費負担に関する国民の意識調査結果」として文部科学省のサイトにあったもの。保護者が経済的な負担として最も大きいと感じているのは、大学等の学校教育費。小中高や就学前のものの約2倍になっています。

可処分所得における教育費の割合についての資料もありましたが、

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子どもが2人いるモデル的な世帯では、1人の子が大学生になると、可処分所得における教育費の割合が跳ね上がり、さらに2人共大学生になると、可処分所得の半分近くの約44%が教育費で占められるとされています。この教育費については、下宿費や住居費等は除くとされているので、子どもが下宿している場合は、さらに負担が大きいわけです。

この文部科学省の資料からも、明らかに、大学生のいる世帯への支援を優先すべきです。今回提案された「子育て世帯応援券」の対象が中学生までとされたのは大変残念です。どうやら高槻市には独自に大学生を支援しようという気はないようです。

詳細は以下の議会でのやり取りをご覧下さい。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第106号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第8号)

1.子育て世帯応援券配布事業

<1回目>

 中学生までの子どもは高槻市に約4万7千人いるということですが、その中学生までの子どものいる約2万7千世帯のそれぞれに対して、高槻市独自の施策として、1冊5000円の「子育て世帯応援券」という名称の商品券を、各世帯の子どもの人数分、配布したいということです。この「子育て世帯応援券」が使えるのは、「プレミアム付き商品券事業」の取扱店舗の条件に掲げる飲食店・小規模店舗だともされています。
 資料には、この「子育て世帯応援券」の配布は、新型コロナウイルスの影響を受けた市内飲食店や小売店等への支援であると共に、「特に家計負担の大きい子育て世帯への生活支援」でもあると書かれています。
 学費の負担を考えると、大学生の世帯を優先すべきだと、5月の議会でも申し上げましたが、なぜ、配布の対象を、中学生までの子どものいる世帯としたのでしょうか?市としては、家計負担の大きさについては、幼稚園児、小学生、中学生、高校生、大学生のうち、一般的に、どの段階が特に大きいと考えているのでしょうか?お答えください。また、その家計負担についての根拠があれば、それもお示しください。

【答弁】
 配布対象を中学生までの子どものいる世帯とした理由ですが、乳幼児や小・中学生を養育している家庭については、日々必要な食費や生活費など、家計への負担が大きいと考えられることから、今回、支援対象としたものでございます。

<2回目>

(1)家計負担についての根拠はお示しいただけませんでしたが、平成25年の文部科学省の教育費負担についての資料によると、やはり大学生のいる世帯の負担が一番大きいとされています。
 先日、メールでお送りした資料の4ページ目には、家計における教育費負担のモデルとして、子どもが二人いる共働きの世帯の平均的な例が示されていますが、1人の子どもが大学生になると、可処分所得における教育費の割合が跳ね上がって、さらに2人共大学生になると、可処分所得の半分近くの約44%が教育費で占められるとされています。この教育費については、下宿費や住居費等は除くとされているので、子どもが下宿している場合は、さらに負担が大きいわけです。
 また、その次のページには、「教育費負担に関する国民の意識調査結果」が示されていますが、保護者が、経済的な負担として大きいと思うのは、大学等の学校教育費が68.9%と最も多く、就学前教育費等の34.8%、小中高の学校教育費の31.5%の約2倍です。
 この文部科学省の資料からも、やはり大学生のいる世帯の負担が一番大きいといえるのではないでしょうか?
 市の見解をお聞かせください。

(2)今年の5月の議会で、私が、新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイトが減少するなどして学費が払えず、退学を考えている大学生は20.3%もいるけれども、大学生や短大生、専門学校生、大学院生に対する支援についてはどう考えているのかと尋ねたところ、国や府の施策の状況等を勘案しながら検討するといった答弁をされました。
 この「子育て世帯応援券」の事業の検討にあたっては、大学生等のいる世帯を対象とすることについての議論等はされなかったのでしょうか?具体的な検討の経緯をお答えください。

【答弁】
 大学生等のいる世帯を対象とした支援についてのお尋ねですが、経済的な影響を受けている学生等への支援について、国におきましては、緊急対応措置として、アルバイト収入の減少に対する学びの継続のための学生支援緊急給付金10万円又は20万円の支給や緊急特別無利子貸与型奨学金を設けております。更に、家計急変世帯への対応として、各大学が実施する授業料等減免を支援するなど、様々な支援策を講じているところでございます。本市としましては、国の支援策も踏まえながら、今回、対象の検討を行ったものでございます。

<3回目>

 学生支援緊急給付金は10万円又は20万円だということですが、お送りした文部科学省の資料のとおり、大学生一人当たりの教育費は年間100万円を優に超えていますので、10万円や20万円をもらっても、大学生のいる世帯の負担は、他と比べて断トツなんです。
 1回目のご答弁からすると、そういう事情をよく分かっていなかったと思います。
 「子育て世帯応援券」の対象が中学生までとされたのは、大変残念です。
 今後、子育て世帯等への支援を行う場合には、客観的なデータに基づいて、本当に支援が必要な世帯へ給付等を行うようにしてください。要望しておきます。



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posted by 北岡隆浩 at 13:50| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年09月04日

【高槻市営バス】新型コロナウイルスで乗客激減!大赤字の経営を立て直すためには・・・

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今日は9月議会本会議の2日目。議案に対する質疑が行われ、私もいくつか質問しました。

市バスの乗客が新型コロナウイルスの影響で激減し、令和元年度の決算は赤字に。令和2年度の予算も、大幅な下方修正をしたいと補正予算案が上程されました。民間の事業者の皆さんも大変な状況だと思いますが、市バスも大ピンチに。

半沢直樹じゃないですが、今日は、市バスの経営を立て直すための3つの提案をしました。

1.高齢者等の無料乗車分の補助金は、実際の乗客数に応じたものにすること

2.令和3年度からの無料乗車制度の変更は、一部有料化により逸走(これまでのバス利用者が、有料化でバスを利用しなくなること)が一定発生するので、制度変更は中止し、現行のとおり70歳以上は無料とすること

3.バス運転士を全員、非常勤化・会計年度任用職員化すること

1と3は以前から私が主張してきたことです。当然取り組むべきことをしなかったツケが、今回回ってきたのだと思います。

詳細は以下の今日の議会でのやり取りをご覧下さい。令和2年度のほうが深刻なので、それを先に載せ、令和元年度の決算のものは後ろにしています。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第111号 令和2年度高槻市自動車運送事業会計補正予算(第1号)

<1回目>

 資料によると、令和2年4月以降、政府から緊急事態宣言が発出されて、不要不急の外出自粛が浸透したことなどから、収益が激減し、令和2年度当初予算に掲げた収支予測がもはや成り立たないとの判断から、今後の乗降人数の動向を分析し、今回上程する補正予算にて収支の見直しを行いたい、ということです。
 収益実績は、前年度と比較すると、4月及び5月は半減、6月は3割減。4月から6月までの3か月累計においては約3億円の減収。
 7月は6月と同水準の乗降人数で、今後は増加が見込めないと推測しているとされています。
 そこで、予算を補正して、収益をマイナス7億5106万7千円の30億8765万1千円に、費用を、マイナス1億5807万3千円の36億7569万5千円などにしたいということです。
 まず4点伺います。

(1)今後の乗降人数の動向を分析したということですが、高齢者等福祉乗車券に係る輸送人員はどれだけだと分析されたのでしょうか?人員数をお答えください。
 また、この高齢者等福祉乗車券を利用した乗客の方々が、通常の運賃を支払った場合には、その運賃収入は何円になるのか、お答えください。

高齢者福祉乗車券の対象人員は新型コロナウイルスの影響により約3割程度減少しております。しかしながら、今後の動向については補正予算にかかる損益には影響しないことから算出しておりません。

(2)高槻島本夜間休日応急診療所の建設に伴い、弁天駐車場下の滞留所機能について、緑町の阪急高架下に滞留所と待機所の建設を行いたいとして、計6104万5千円の予算を計上されていますが、高槻市の事情で、交通部側が、弁天駐車場下を退去せざるをえない場合については、どういった取り決めがされているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒弁天駐車場下の退去についてですが、現在使用している市営バス弁天駐車場の敷地のうち、弁天駐車場下部分については市の市有地であり、行政財産使用許可を得て使用しているものです。

(3)今年度の職員の採用については、どうされるのでしょうか?非常勤職員の人数が減少していますが、非常勤の職員を増やす考えはないのでしょうか?お答えください。

⇒非常勤職員についてですが、今後とも正規職員、非常勤職員にかかわらず、市営バス事業継続のため必要な職員数を確保してまいります。

(4)路線バスで宅配便を運ぶ「貨客混載」---「客貨混載」としている事業者もありますが---を行って、生活路線の維持と同時に物流の効率化で成果をあげている地域もあるということです。大型商業施設と連携した利用促進の取り組みを行っている例もあります。こうした取り組みを検討されるお考えはないのでしょうか?お答えください。

⇒貨客混載についてですが、現在の市営バスの乗車実態や運行実態において、検討しておりません。


<2回目>

(1)高齢者等福祉乗車券の輸送人員の動向については、今後のものは算出していないということです。しかし、これまでに関しては、新型コロナウイルスの影響により約3割程度減少したということでした。
 高齢者等福祉乗車券の利用者以外の乗降客の人数については、新型コロナウイルスの影響で、今年の4月から7月に関しては、どれだけ減少したのでしょうか?具体的な割合をお答えください。

⇒高齢者等福祉乗車券以外の有償利用者についてですが、4月から7月までの累計については約41.3%減少しております。

(2)弁天駐車場下については、行政財産使用許可を得て使用しているということです。念のため確認しますが、行政財産使用許可の場合は、一般的な賃貸借の契約とは違って、立ち退きを求められても、何の補償も受けられないのでしょうか?お答えください。

⇒弁天駐車場下の退去についてですが、使用許可の条件として、補償を求めることはできません。

(3)職員の採用については、正規職員、非常勤職員にかかわらず、必要な職員数を確保していくということです。現在、給与の月額が172,957円の会計年度任用職員を10名程度採用するための試験を行っているようですが、この会計年度任用職員は、フルタイムなのでしょうか?それともパートタイムなのでしょうか?どれだけの応募があったのでしょうか?お答えください。
 また、現在の採用試験については、第2回とされていて、次回は令和2年11月28日に実施予定とされています。今年度は、正規職員や、それ以外の職員について、それぞれ何人を採用する予定なのでしょうか?お答えください。

⇒現在実施している会計年度任用職員試験については、パートタイムの会計年度任用職員を募集しており、第1回目で22名、第2回目で24名の応募がありました。
 採用人数につきましては、1問目でお答えしましたとおり、正規職員、非常勤職員にかかわらず、市営バス事業継続のため必要な職員数を確保してまいります。

(4)貨客混載や、大型商業施設との連携については、検討していないということです。それらが、高槻市で実施できない理由があるのでしょうか?あるのであれば、具体的にお答えください。

⇒貨客混載につきましては、お客様のご利用実態から、輸送力の低下を懸念しております。


<3回目>

 まず、乗降客数の減少についてです。新型コロナウイルスの影響で、高齢者等福祉乗車券の対象人員は約3割減少した一方で、それ以外の有償利用者については、それを上回る約41.3%の減少だということです。高齢者等の皆さんは、無料だから、あるいは車や自転車の利用が困難だからといった理由があるので、有償利用者と比べて減少幅が低いのではないかと考えられます。令和元年度の決算では、高齢者等福祉乗車券をご利用の方が、通常の運賃をお支払いいただいた場合、その運賃相当額は、14億8316万3110円ということでした。その3割減は、計算すると、10億3821万4177円になるので、令和2年度の高齢者等の運賃相当額は、厳しめな見積りだと思いますが、そのくらいだと仮定させていただきます。そうすると、6億9千万円の補助金との差額は、約3億5千万円。今年度、約6億円の赤字が見込まれるとしても、市からの補助金を、実際にバスに乗られた乗客の人数に応じた額にすれば、減収の幅をかなり減らせるはずです。
 これが、来年度の令和3年度から、無料乗車制度を変更して、70歳以上の方が一部有料となれば、新型コロナウイルスの影響とか「新しい生活様式」の定着による減少だけでなく、さらに以前議論した「逸走率」が加わりますので、市バスの会計の立て直しに遅れが生じると考えられます。ですので、高齢者無料乗車制度については、令和3年度からの制度変更を中止し、現行どおり70歳から無料とするべきです。
 補助金を増やせば、市の一般会計の負担が増えるではないかという意見もあると思います。けれども、高槻市営バス・高槻市自動車運送事業・交通部も、高槻市の行政機関の一部です。交通部の職員の皆さんも、同じ公務員であり、同じ高槻市職員の同僚・職場の仲間ですよね。今回、交通部が出した補正予算案を見ると、かなり支出を削っています。その点は努力をしていると思います。交通部以外の部署も、支出削減の努力を行って、交通部への補助金を捻出すべきです。交通部だけにしわ寄せがこないように、「オール高槻市役所」で、この難局を乗り越えるべきです。
 人事については、正確な人数を何故かお答えになりませんが、今年度は、積極的に会計年度任用職員を採用しようとしているようです。ずっと前から、非常勤の職員を増やしておくべきだったということは、決算の質疑のときに指摘しましたが、今後は、乗務員全員を、非常勤化・会計年度任用職員化するよう方針を転換してください。特別な事情がない限り、正規職員の採用を停止すれば、40年後くらいには全員置き換わるはずです。
 貨客混載等の検討についてですが、乗客の減少は、すなわち、家から出ない、バスに乗らない、宅配やデリバリーを利用する機会が増えるということだと思います。宅配等の需要が増えるなら、貨客混載のほうが利益を出せる可能性もありますよね。他市の事例も参考にしながら、検討してみてもよいのではないでしょうか?提案しておきます。
 以上です。


■認定第10号 令和元年度高槻市自動車運送事業会計決算認定について

<1回目>

(1)高槻市監査委員の決算等審査意見書の41ページと42ページのグラフを見ると、平成28年度をピークに、非常勤職員の人数が減少しています。何故なのでしょうか?お答えください。

⇒年度途中や年度末の退職者等により非常勤職員数が減少しております。

(2)同じく58ページには「新型コロナウイルス感染症の影響に伴い乗降客が減少したことによる減収など」と書かれています。具体的には、新型コロナウイルス感染症の影響で、何円の減収になったと考えているのでしょうか?お答えください。

⇒新型コロナウイルスの影響により、約8千万円の減収となったと推計しております。

(3)高齢者等福祉乗車券に係る輸送人員はどれだけだったのでしょうか?お答えください。
 また、この高齢者等福祉乗車券を利用した乗客の方々が、通常の運賃を支払った場合には、その運賃収入は何円になるのでしょうか?お答えください。

⇒高齢者等福祉乗車券にかかる輸送人員についてですが、利用人数は751万7,949人で、通常の運賃をお支払いいただいた場合は14億8,316万3,110円となります。


<2回目>

(1)非常勤職員数については、退職者等により減少したということです。令和元年度は募集を行ったのでしょうか?募集をしたけれども、応募がなかったのでしょうか?あるいは採用に至らなかったのでしょうか?詳細をお答えください。

⇒令和元年度は1回募集を行い、5名採用しております。

(2)新型コロナウイルスの影響により、推計で約8千万円の減収となったということです。この影響がなければ、純利益あるいは純損失は、どれだけになったのでしょうか?お答えください。

⇒新型コロナウイルスの影響がなければ収支均衡に近い状態であったと考えております。


<3回目>

 令和元年度の高槻市自動車運送事業会計の決算は、新型コロナウイルス感染症の影響で、高槻市営バスの乗客が減少したために、約8千万円の減収になったということです。令和2年度は、もっと大きな影響を受けそうです。
 新型コロナウイルスの影響については、交通部のせいではありません。
 しかし、非常勤職員をもっと増やしてきていれば、人件費を削減できたので、この影響を避けられたのではないでしょうか?
 私は平成25年12月4日の議会で、正規職員と非常勤職員とで仕事の内容や能力に差はないし、正規職員を全員、非常勤職員とすることも検討すべきだと述べました。当時、正規職員を全員非常勤職員にすれば、約5億円人件費を削減できるとの試算も示しました。無論、仮にその当時から非常勤職員への入れ替えを行ったとしても、令和元年度の時点で、さすがにそこまでの額にはなりませんが、非常勤職員を増やす努力をしていれば、減収の幅を減らせたのではないでしょうか。今回、非常勤職員を増やさなかったツケが回ってきたのだと思います。今後は、非常勤職員・会計年度任用職員の割合を増やす努力をしてください。
 次に高齢者等福祉乗車券の補助金についてです。平成31年3月6日の議会でも申し上げましたが、補助金と、実際の乗客数から算出した運賃相当額との差額については、一般会計で負担すべきです。主要事務執行報告書の31ページには、高齢者市バス運賃無料化のための補助金について、積算基礎として、ずいぶん前の高齢者の人口を未だに用いていますが、ICカードによって、実際の人数が分かっているわけですから、こういう架空の計算式を載せているのは、おかしいですよね。この計算式を見ても分かるとおり、実際の乗客数に応じた補助金が、本来、交付されるべきなんです。
 令和元年度の高齢者等福祉乗車券にかかる実際の輸送人員から運賃相当額を算出すると、約14億8300万円だということです。補助金は6億9000万円なので、その差額の約7億9300万円が、いわば交通部の損害です。この補助金と運賃相当額との差額を、一般会計から補填するようにすれば、令和2年度も、かなり赤字幅が減少するのではないでしょうか?
 私は交通部の会計を立て直すためには、非常勤職員・会計年度任用職員の増加と、実際の乗客数に基づく補助金の金額の算出、そして、令和3年度から市営バス無料乗車制度が変更されますが、その変更の中止が必要だと考えています。
 現在、市営バス無料乗車制度により、70歳から無料ですが、令和3年度からは、制度が変更されて、70歳から74歳までが、徐々に有料となります。逸走率の議論もしましたが、いずれにせよ、有料化によって、乗客数が一定の割合減少することが見込まれています。新型コロナウイルス感染症の不安や「新しい生活様式」の定着だけでなく、さらに有料化もされるということになれば、バス離れが加速して、想定以上に逸走率が上がるかもしれません。そうすると、実際の乗客数に基づいて補助金を算出したとしても、市バス事業の立て直しが遠のくと考えられます。令和3年度からの制度変更は中止すべきです。
 提案と要望をしておきます。以上です。

【答弁要旨】
非常勤職員を多くすればよいとのことだが、全体の経営の中で職員の採用を考えている。
高齢者無料乗車制度の変更については、この議会で一定の結論をみたものである。



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posted by 北岡隆浩 at 21:11| 大阪 ☔| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする