2023年08月08日

【京口町債権時効消滅訴訟】次回は9月12日

今日は10時30分から、大阪地方裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の第2回口頭弁論がありました。

次回は9月12日14時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2023年07月25日

【市有地の不法占拠】新たに約574万円を請求しているものが

20230725saiken5744030.jpg

6月議会の一般質問ではこの件も。

市有地を不法占拠していた方に対する債権が、時効で消滅してしまった件については住民訴訟を提起しましたが、それに関連して、情報公開請求をしたところ、これとは別に、滞納額が574万4030円のものの債権管理簿も出てきました。この債権は、市有地が占有されたことによって発生したと、その債権管理簿に記載されているのですが、先日の議会で質問をしても、「特定の債権の内容に係る質問のため、答弁を控えさせていただきます。」といった答えしか返ってきませんでした。

この約574万円の債権について、さらに情報公開請求したところ、上の画像のとおり、算定根拠が記載された請求書や、黒塗りの地図等が公開されました。平成2年から不法占拠が始まっていたようですが、なぜ議会で、ここに書かれているくらいのことすら答えてくれなかったのでしょうか?

約7年前の議会では以下のとおり指摘しましたが・・・

 里道や水路のすべてを現地調査した調査資料については、規程に基づいて処分をした、つまり廃棄したということです。
 その調査では、不法占拠箇所の精密調査も行われたということなので、不法占拠がどこで、どのようにされているのかも記載されていたはずです。
 これは、行政財産の管理という視点から見れば、是正すべき不法占拠=違法行為の場所が記された地図であったわけです。
 (中略)不法占拠者に対しては、お金を請求できるという視点から見れば、この調査資料は、「宝の地図」というふうにもいえますよね。


この「宝の地図」があれば、上記の件についても、もっと早く対処できたはずです。時効の援用がされれば、当然、市役所の責任でしょう。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

7.債権の消滅や不法占拠等について

<1回目>

(1)ある市有地を不法占拠していた債務者に関する債権管理簿が、情報公開されたのですが、債権の回収状況が記載されている「消し込み表」の大部分が黒塗りにされていました。そこで、それらの部分の公開を求めて提訴したところ、市は最高裁まで争いましたが、私の勝訴となりました。その判決に従って、市が今年の3月9日付で、「消し込み表」等を明らかにしたのですが、それによって、債務者が、令和元年に時効を援用したことで、約50万円の市の債権が消滅していたことが分かりました。
これ以外に、平成25年度以降、時効の援用によって、債権が消滅したケースは、市全体では、どういったものが、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、先ほどの債務者によって、不法占拠されていた市有地は、現在、どうなっているのでしょうか?売り払われたのでしょうか?市有地のままなのでしょうか?使用許可等をしているのでしょうか?お答えください。

⇒令和元年度から令和4年度までで、貸付金などの債権が、合計10件、金額約217万円となっております。
 なお、不法占拠されていた市有地については適正化されています。

(2)先日公開された債権管理簿によると、先ほどのもの以外に、滞納額が574万4030円のものもありました。市有地が占有されたことによって、この債権が発生したと記載されていましたが、どこの市有地が、何平米、いつからいつまで、誰に、占有されてきたのでしょうか?お答えください。
 また、遅延損害金の記載がありませんが、遅延損害金は発生しないのでしょうか?遅延損害金は請求しないのでしょうか?お答えください。

⇒特定の債権の内容に係る質問のため、答弁を控えさせていただきます。

<2回目>

(1)時効の援用によって債権が消滅したケースは10件あるということです。その10件のうち、議会へ報告していないものは、どういったものがあるのでしょうか?それぞれ何円、消滅したのでしょうか?お答えください。

⇒時効の援用によって消滅した債権は、不納欠損額として、毎年度決算報告しております。
 なお、内訳については、令和2年度に4件、合計約104万円、令和3年度に6件、合計約113万円となっております。

(2)先ほどの不法占拠されていた市有地については適正化されたということですが、どのようにして適正化されたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒行政財産としての機能に応じて撤去、もしくは、払下げを行ったものです。

(3)滞納額が574万4030円のものについては、市有地が占有されていたということですが、何故それが判明したのでしょうか?判明に至る経緯をお答えください。
 また、574万4030円の算定根拠についてもお答えください。

⇒特定の債権の内容に係る質問のため、答弁を控えさせていただきます。

<3回目>

(1)最初に申し上げた、令和元年度に時効が援用されて消滅した債権についても、不能欠損額として決算報告されたのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)令和元年度分として決算報告をした。

(2)先ほどの滞納額574万4030円の債権については、何年度に、最初の決算報告をされたのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)不能欠損ではないので決算報告はしていない。

(3)債権の管理は、当たり前のこととして、すべきものですので、時効が援用されたことによって債権が消滅したことについては、「事務処理ミス等の公表に関する要綱」の2条4号アの「業務の懈怠」に当たるものとして、公表すべきではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒(答弁要旨)公表する案件には当たらない。

 あとは意見を述べます。
 最初に申し上げた裁判の判決で示されたとおり、市有地の不法占拠に関する債権の回収や消滅の状況については、公開しなければならないものですし、当然、不法占拠された市有地の状況についても、市の公有財産であるわけですから、不法占拠者の個人情報以外は、非公開にはできないはずです。
 にもかかわらず、議会でおききしても、お答えにならないというのは、どういうことなんでしょうか?議会軽視としか言いようがありません。しっかりと説明してください。
以上です。




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2023年07月20日

【財産区債権時効消滅訴訟】次回は10月18日ですが弁論準備手続のため傍聴不可


今日は、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の弁論準備手続がありました。

次回は10月18日とされましたが、弁論準備手続のため傍聴はできません。


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2023年07月18日

濱田市長の「施策をよく思いつき、職員と検討」は、嘘っぽい。

濱田市長の5月31日のツイッターの投稿「日頃、市民への支援施策を思いつくことがよくあります。しかし、その制度設計は本当に難しい。(中略)私は、新しい施策を思いつくと、そういったデメリットが生じないかどうか、職員と一緒に、多角的かつ慎重に検討するようにしています。」

6月議会の一般質問ではこの件も。

濱田市長がツイッターで「日頃、市民への支援施策を思いつくことがよくあります。しかし、その制度設計は本当に難しい。・・・私は、新しい施策を思いつくと・・・職員と一緒に、多角的かつ慎重に検討するようにしています。」と投稿していたので、どのような施策を市長が思いついたのか情報公開請求したのですが、関西将棋会館の誘致以外は、記録にもなければ、職員の記憶にもないということでした。

議会で質問しても、まともな答弁はなく、私は「本当に、市長が思いついた施策を、職員と一緒に検討してきたのか、大いに疑問ですし、市長が施策をよく思いつくとされていることについても、非常に怪しい話だなと、感じざるをえません。」と締めくくりました。

濱田市長が、施策をよく思いつき、職員と検討してきたとしているのは、どうやら嘘っぽいです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

6.市長が思いついた施策等について

<1回目>
 濱田市長は、5月31日、ツイッターに、「日頃、市民への支援施策を思いつくことがよくあります。しかし、その制度設計は本当に難しい。(中略)私は、新しい施策を思いつくと、そういったデメリットが生じないかどうか、職員と一緒に、多角的かつ慎重に検討するようにしています。」と投稿されていました。
 そのように公言されているので、どういった施策を思いつかれたのか、情報公開請求をさせていただいたのですが、法務ガバナンス室に全庁照会をかけてもらっても、関西将棋会館の誘致以外は、記録にもなければ、職員の記憶にもないということでした。
 濱田市長が、思いついて、職員と一緒に検討してきた施策については、どういったものがあるのでしょうか?お答えください。
 また、その制度設計や検討は、どのように行われてきたのでしょうか?公文書上では、どのように記録が残されているのでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
 施策等については、議会、市民、事業者、各種団体等の皆様からのご意見、国の動向、社会状況の変化など、市長や市の職員が入手する様々な情報を踏まえ、市長の指示に基づき、庁内において検討しています。
 一般的に、公文書においては、施策等の内容について記載するものと考えています。

<2回目>
 施策等については、議会や市民等の意見に基づくものはあるけれども、市長が思いついたものは、無いということでよろしいでしょうか?
 もし、市長ご自身が思いついたものがあるのであれば、どういったものなのか、具体的にお答えください。
 また、市長ご自身が思いついたものに関する制度設計や検討は、どのように行われてきたのでしょうか?高槻市役所内では、どこに、どういった記録が残されているのでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
 施策等についてですが、繰り返しとなりますが、議会、市民、事業者、各種団体等の皆様からのご意見、国の動向、社会状況の変化など、市長や市の職員が入手する様々な情報を踏まえ、全ての施策は、執行機関である市長の指示に基づき、補助機関である庁内の職員において検討しています。
 一般的に、公文書は、施策等の内容について記載するものであり、発案者については、記載する必要のない事項と考えています。

<3回目>
 あとは意見を述べます。
 濱田市長は、ツイッターに、「日頃、市民への支援施策を思いつくことがよくあります。」「新しい施策を思いつくと、職員と一緒に、多角的かつ慎重に検討するようにしています。」と投稿されています。
 けれども、どういったものを思いついたのか、検討したことについてはどういった記録が高槻市役所に残されているのかと、お訊きしても、まったく具体的なお答えはありませんでした。
 法務ガバナンス室に全庁照会をかけてもらっても、関西将棋会館の誘致以外は、記録にもなければ、職員の記憶にもないということでした。職員と一緒に、制度設計や検討をしてきたはずなのに、その記録や資料や、記憶さえも、ないというのは、おかしいですよね。
 本当に、市長が思いついた施策を、職員と一緒に検討してきたのか、大いに疑問ですし、市長が施策をよく思いつくとされていることについても、非常に怪しい話だなと、感じざるをえません。



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2023年07月17日

【1200人以上の通知表等の記載ミスを非公表】高槻市教育委員会がまた隠蔽

高槻市立の中学校で通知表に誤記載

6月議会の一般質問ではこの件も。

4月10日にブログにも書きましたが・・・

誤記載があったのは・・・
中学校の「通知表」と小学校の「あゆみ」(通知表に該当するもの)について
1.授業日数の記載ミス 中学校4校580名分、小学校8校537名
2.中学校の保健体育科の評価に誤記載 1校29名分
3.中学校の総合的な学習の時間の所見に誤り 1校32名分
・・・とのことです。


また、3月14日のブログのとおり、「指導要録」123名分にも誤記載がありました。

しかし、高槻市教育委員会は、これらの事実を公表していません。議会で、公表しない理由を尋ねたのですが・・・

(2)私が教育委員会にお話を伺った時には、指導要録と通知表・あゆみの誤記載の件を、公表しない理由については、「事務処理ミス等の公表に関する要綱」2条2号ウの「市民の権利、利益又は生活に具体的な影響を与えた事象」には当たらないからだと説明されました。
 指導要録の誤記載については、生徒の進学先の高校に、通知表・あゆみの誤記載については、児童・生徒や保護者に、それぞれご迷惑をおかけしたのではないかと思うのですが、今後も公表はされないのでしょうか?されないのであれば、その理由をお答えください。

⇒公表の判断については、本市の「事務処理ミス等の公表に関する要綱」に基づき、適切に対応してまいります 。


・・・具体的な理由を答弁しませんでした。市教委は、適切に対応していると答えていますが、適切とはいえないことは明らかです。

私は最後に以下の意見を述べました。

 123人分の「指導要録」と、1100人以上の通知表・あゆみに、誤記載・記載ミスがあったことについては、私が情報を得て、教育委員会に問い合わせると、事実だと認めたものの、その事実を、今後も公表しないとおっしゃるので、やむなく、マスコミ各社に情報提供したのですが、1000人以上の児童生徒のものに誤りがあったというのは、最近の他の自治体の同じ事案と比べても、例えば昨年4月に報道された横浜市の128人と比較しても、桁違いの多さだと思います。高槻市教育委員会も、自らこの件を公表すべきだったはずです。
 通知表・あゆみの差し替えのために、卒業生に学校へ来てもらったり、家庭訪問をしたりして、児童生徒や保護者に影響を与えているわけですから、先ほどの「事務処理ミス等の公表に関する要綱」の定めからしても、事務処理ミスとして公表すべき事案のはずです。それを未だに公表しないのは、隠蔽としかいいようがありません
 教育委員会が、そういう態度を改めないと、最近では、マスク着用児童急死事件もありましたし、ますます、市民の皆さんからの信用を失うのではないでしょうか。
 今回の件については、とにもかくにも、まずは、児童生徒や保護者の皆さんに対して、しっかりとした説明を行ってください。
 校務支援システムについては、授業日数の誤りを防止する改修ができないかどうか、市長部局のITに詳しい職員の方にも相談してみるべきだと思います。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

5.通知表・あゆみや指導要録等について

<1回目>

(1)生徒の学籍と指導に関しての記録を行う「指導要録」という公文書があるのですが、高槻市立の中学校2校で、計123人分の「指導要録」に、間違った記載がされて、しかも、その抄本が、生徒らの進学先の高校に送付されていたことが明らかになりました。
 また、少なくとも、中学校4校の「通知表」計580名分、小学校8校の「あゆみ」計537名分に、記載ミスがあったということです。
何故こうしたことが起きたのでしょうか?校務支援システムに問題があったのでしょうか?ミスの発覚後は、どういった対応をしたのでしょうか?お答えください。

⇒指導要録等の誤記載についてですが、校務支援システムの操作に不慣れであったことや、十分な確認ができていなかったことが原因でございます。また、 指導要録の抄本等は、全て差し替えております。

(2)指導要録や通知表・あゆみの記載ミスは、それぞれ、いつ判明したのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市教育委員会は、これらのことを公表していませんが、何故、公表しないのか、理由をお答えください。

⇒指導要録の誤記載については令和4年7月と8月、通知表・あゆみの誤記載については令和5年3月に判明しております。
 いずれも、本市の「事務処理ミス等の公表に関する要綱」に基づき、対応しております。

<2回目>

(1)通知表・あゆみの誤記載については、差替えをするために、卒業した児童・生徒に、個別に学校に来てもらったり、教職員が家庭訪問をしたりしたと聞いております。
 卒業後に学校に来てもらった児童・生徒は、計何人なのでしょうか?お答えください。
 教職員が家庭訪問をした軒数についても、併せてお答えください。

⇒通知表・あゆみの差し替えの対応についてですが、学校での受け渡しや家庭訪問など、 それぞれの件数は把握しておりません。

(2)私が教育委員会にお話を伺った時には、指導要録と通知表・あゆみの誤記載の件を、公表しない理由については、「事務処理ミス等の公表に関する要綱」2条2号ウの「市民の権利、利益又は生活に具体的な影響を与えた事象」には当たらないからだと説明されました。
 指導要録の誤記載については、生徒の進学先の高校に、通知表・あゆみの誤記載については、児童・生徒や保護者に、それぞれご迷惑をおかけしたのではないかと思うのですが、今後も公表はされないのでしょうか?されないのであれば、その理由をお答えください。

⇒公表の判断については、本市の「事務処理ミス等の公表に関する要綱」に基づき、適切に対応してまいります 。

(3)校務支援システムの操作に不慣れであったこと等が、誤記載の原因だということですが、今後はどのように再発防止を図るのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、そのシステムを改修することによって、少なくとも、授業日数の記載ミスをなくすことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒再発防止の取組についてですが、今回の事案を市内小中学校と共有し、操作マニュアルの確認や、複数人での点検について改めて周知徹底を図っております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 123人分の「指導要録」と、1100人以上の通知表・あゆみに、誤記載・記載ミスがあったことについては、私が情報を得て、教育委員会に問い合わせると、事実だと認めたものの、その事実を、今後も公表しないとおっしゃるので、やむなく、マスコミ各社に情報提供したのですが、1000人以上の児童生徒のものに誤りがあったというのは、最近の他の自治体の同じ事案と比べても、例えば昨年4月に報道された横浜市の128人と比較しても、桁違いの多さだと思います。高槻市教育委員会も、自らこの件を公表すべきだったはずです。
 通知表・あゆみの差し替えのために、卒業生に学校へ来てもらったり、家庭訪問をしたりして、児童生徒や保護者に影響を与えているわけですから、先ほどの「事務処理ミス等の公表に関する要綱」の定めからしても、事務処理ミスとして公表すべき事案のはずです。それを未だに公表しないのは、隠蔽としかいいようがありません
 教育委員会が、そういう態度を改めないと、最近では、マスク着用児童急死事件もありましたし、ますます、市民の皆さんからの信用を失うのではないでしょうか。
 今回の件については、とにもかくにも、まずは、児童生徒や保護者の皆さんに対して、しっかりとした説明を行ってください。
 校務支援システムについては、授業日数の誤りを防止する改修ができないかどうか、市長部局のITに詳しい職員の方にも相談してみるべきだと思います。



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2023年07月16日

規則・要綱に反する申請書

20230716shinseisho.jpg

一昨日の一般質問ではこの件も。

申請書等の様式が、規則・要綱等で定められているのに、高槻市職員によって勝手に変更されているものがあることが、市民の方からの情報で分かりました。申請書等の様式を変更する場合には、それを定めた規則・要綱等を変更しなければならないのに、それを怠っていたのです。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

4.要綱と異なる申請書等について

<1回目>

(1)市のホームページで公開されている「重度障がい者医療証交付申請書」が、要綱に規定されている様式とは異なっていると、市民の方から指摘を受けたことについて、法令に違反する可能性があるのではないかと、問い合わせたところ、所管課において、規則改正等必要な対応を検討しているといった回答がありました。その後どうなっているのでしょうか?お答えください。

⇒重度障がい者医療証交付申請書の様式については、大阪府からの通知を踏まえ性別記載欄の削除と合わせて、文言の整理等所要の規則改正を行いました。

(2)「重度障がい者福祉タクシー利用券交付申請書」についても、市民の方から指摘を受けたのですが、システムからの一括出力により対象者情報を印字して送付するものが、要綱の様式とは異なっています。要綱に反しているのではないでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒重度障がい者タクシー利用券交付申請書については、文言の整理等所要の要綱改正を行っています。

(3)申請書等の様式を、要綱等で規定するに当たっては、どのような手続きを行っているのでしょうか?市民の方の記入のしやすさや、システムから出力できることなども、考慮して定めているのでしょうか?お答えください。

⇒申請書等の様式については、それぞれの制度趣旨及び手続きをされる市民の利便性等を考慮して規則や要綱等において適切に定めているところです。

<2回目>

 あとは意見を述べます。
 申請書等の様式は、それぞれの制度趣旨及び手続きをされる市民の利便性等を考慮して、規則や要綱等において適切に定めているということです。けれども、そうやって、適切に定めたはずの申請書等の様式が、実際には、規則・要綱等の変更を経ずに、職員の勝手な判断で変更されていたわけです。
 勝手に変更された申請書等の様式については、規則・要綱等に反しているものだと、言わざるをえませんよね。公文書の変造等に当たるとまで言えるかどうかは分かりませんが、公務員として不適切なことをやっていたわけです。
 申請書等の様式を変更する場合には、その前に、きちんと規則・要綱等の変更を行ってください。指摘しておきます。
 規則・要綱等の変更が、間に合わないのであれば、記入例や見本のほうを、分かりやすく作って、市民の方にしっかりと説明してください。



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2023年07月15日

濱田市長が公用車で神事を見学しPR。政教分離の原則に反するのでは?

神服神社の法被を着た濱田市長は公用車で神事を見学

昨日の一般質問ではこの件も。

画像は、今年5月5日の濱田市長のツイッターの投稿。濱田市長は、この日、職員と共に、公用車で神服神社へ行き、神社の法被を着て、「棒振り神事」を見学したということなんですが、憲法が定める政教分離の原則に反するのではないかと議会で指摘しました。

私は最後に以下の意見を述べました。

 皆さんご存知のとおり、日本国憲法の20条と89条で、いわゆる政教分離の原則が定められています。
 「棒振り神事」については、地域を挙げて取り組まれたものだということですが、どんなに沢山の方が参加されたとしても、宗教団体が行った宗教行事ですよね。
 「棒振り神事」には、芥川城の国史跡指定を記念する意味もあったということですが、PR TIMESの高槻市のプレスリリースによると、神事を復活させた方は、「奇しくも芥川城跡が国史跡指定を受けた」と話されていたということです。つまり、芥川城跡の国史跡指定のタイミングというのは、偶然・たまたま、だったということです。
 高槻市役所が、PR TIMESという配信サービスを利用して、この神事についてのプレスリリースを行ったことは、神社や神事の、まさにPRになったわけですし、高槻市役所のHPや市の広報紙である「たかつきDAYS」に掲載されていることも、同じように、神社や神事の、PR・宣伝の効果があるわけです。
 市長は、神事を見学しただけだといったお答えでしたけれども、それなら、何故、神社の法被まで着ていたんでしょうか。一員として参加していたということではないのでしょうか。
 市長は、5月5日の祝日に、職員と共に、公用車に乗って、神社に行って、神社の法被を着て、写真を撮って、それをツイッターに投稿されましたが、それについても、神社や神事のPR・宣伝が目的だったとしか言いようがないと、私は思います。
 神事があった日の、職員の給与や、公用車のガソリン代、PR TIMES等の費用については、公金から支出されているわけです。
 100年ぶりに神事を復活させたことは、研究の賜物で、素晴らしいことだと思いますが、宗教団体や宗教行事を、行政が、公金を使って、PR・宣伝することは、その宗教団体を援助・助長することになりますので、本件については、憲法が定める政教分離の原則に反するのではないかと、市として謝罪が必要ではないかと、私は思います。指摘しておきます。


以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

3.宗教行事等について

<1回目>

(1)PR TIMESという、インターネットでのプレスリリース・ニュースリリースの配信サービスがありまして、高槻市も最近、これを有料で利用しているのですが、今年4月25日には、神服神社の「棒振り神事」について、6月28日には野見神社の「茅の輪くぐり」について、それぞれプレスリリースとして配信をしています。
 この両方とも、宗教団体が行う、宗教行事ということでよろしいでしょうか?お答えください。
 また、宗教行事については、他の宗教団体も様々なことを行っていますが、高槻市では、どういった基準で、プレスリリースとして配信したり、市のホームページや「たかつきDAYS」に掲載したりしているのでしょうか?お答えください。

⇒ 本市が行う情報発信では、市の施策に関するものに限らず、広く街の話題を取り上げ、地域の魅力の積極的な発信に努めており、歴史の経過とともに地元に根付き、地域の文化・民族風習として一般に受け入れられているものも含まれます。
 お尋ねの行事は、主催者が各神社となるものですが、棒振り神事については、郷土史研究家や地元の高校生などが参加し、芥川城の国史跡指定を記念する意味も込め、地域を挙げて実施された取組であると認識しています。

(2)濱田市長は、今年5月5日、ツイッターに、「今日は神服神社の『棒振り神事』のお祭にお招きいただきました。」等という文章と共に、神服神社の法被を着た濱田市長ご自身の写真も投稿されています。「棒振り神事」は、例大祭の中の神事の一つのようですが、市長は、この日、何時から何時まで、神服神社で何をされていたのでしょうか?例大祭に公務として参加したということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒この行事には、市長は公務として参加し、13時頃から14時前まで、お祭りを見学しました。

(3)市長が乗った公用車の運行記録を見ると、今年の5月5日は、8時20分から14時20分までの間に、2度運行したと記載されています。神服神社への行きと帰りに、それぞれ公用車に乗られたのではないかと思いますが、それで間違いないでしょうか?お答えください。
また、乗車人数が3人となっていますが、それぞれどなたなのでしょうか?神服神社で、それぞれどういったことをされたのでしょうか?お答えください。

公用車には、市長のほか、市長室職員、運転手である総務課職員が乗車しています。

<2回目>

(1)市長は公務として「棒振り神事」を見学したということですが、なぜ見学する必要があったのでしょうか?理由をお答えください。
 また、見学以外は何もしていないのでしょうか?何かされたのであれば、何をしたのか、具体的にお答えください。

(2)市長は、なぜ、神服神社の法被を着ていたのでしょうか?理由をお答えください。

(3)神服神社の法被を着た市長の写真は、誰が、何のために、撮影したのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、棒振り神事は、芥川城の国史跡指定を記念する意味を込め、郷土史研究家や地元の高校生などが、地域を挙げて取り組まれたものであり、今般、地元の方からお招きを受けお祭りの見学などを行いました。

(4)棒振り神事や例大祭は、地域を挙げての取組であっても、宗教団体による宗教行事です。これのために公金を支出することは、政教分離の原則に反するのではないでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒このお祭りに対する公金の支出はありません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 皆さんご存知のとおり、日本国憲法の20条と89条で、いわゆる政教分離の原則が定められています。
 「棒振り神事」については、地域を挙げて取り組まれたものだということですが、どんなに沢山の方が参加されたとしても、宗教団体が行った宗教行事ですよね。
 「棒振り神事」には、芥川城の国史跡指定を記念する意味もあったということですが、PR TIMESの高槻市のプレスリリースによると、神事を復活させた方は、「奇しくも芥川城跡が国史跡指定を受けた」と話されていたということです。つまり、芥川城跡の国史跡指定のタイミングというのは、偶然・たまたま、だったということです。
 高槻市役所が、PR TIMESという配信サービスを利用して、この神事についてのプレスリリースを行ったことは、神社や神事の、まさにPRになったわけですし、高槻市役所のHPや市の広報紙である「たかつきDAYS」に掲載されていることも、同じように、神社や神事の、PR・宣伝の効果があるわけです。
 市長は、神事を見学しただけだといったお答えでしたけれども、それなら、何故、神社の法被まで着ていたんでしょうか。一員として参加していたということではないのでしょうか。
 市長は、5月5日の祝日に、職員と共に、公用車に乗って、神社に行って、神社の法被を着て、写真を撮って、それをツイッターに投稿されましたが、それについても、神社や神事のPR・宣伝が目的だったとしか言いようがないと、私は思います。
 神事があった日の、職員の給与や、公用車のガソリン代、PR TIMES等の費用については、公金から支出されているわけです。
 100年ぶりに神事を復活させたことは、研究の賜物で、素晴らしいことだと思いますが、宗教団体や宗教行事を、行政が、公金を使って、PR・宣伝することは、その宗教団体を援助・助長することになりますので、本件については、憲法が定める政教分離の原則に反するのではないかと、市として謝罪が必要ではないかと、私は思います。指摘しておきます。



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2023年07月14日

濱田市長の支援団体が高槻市長選挙で違法なビラを配布

濱田市長の確認団体である政治団体「新たな飛躍を目指す市民の会」が配布していた違法なビラ

今日は6月議会の最終日。私も一般質問で7項目について質問しました。

今年4月に行われた高槻市長選挙で、濱田剛史市長の確認団体(選挙期間中に一定の条件の下で政治活動を許されている政治団体)が、違法なビラを配布していたので、その件についても質問しました。上の画像がその違法なビラです。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

2.選挙等について

<1回目>

(1)今年行われた高槻市長選挙の期間中である4月20日に、濱田市長の確認団体である政治団体「新たな飛躍を目指す市民の会」・・・ツイッターには、濱田市長の支援団体とも書かれていますが、その団体が、「政治活動用ビラ届出書」を、選挙管理委員会に届け出ていたことが、情報公開で分かりました。市長選は、4月16日の告示日から始まっているので、4月20日は既に選挙後半といえますが、この届出がされるより前には、同団体から、ビラに関する届出は、なかったのでしょうか?あったのでしょうか?お答えください。
 また、こうした届出をせずに、市長候補者の確認団体が、ビラを頒布すると、違法になるのでしょうか?お答えください。

⇒ご質問の確認団体から4月20日より前に政治活動用ビラの届出はありません
 また、ビラは、選挙管理委員会に届け出たものを頒布できると、公職選挙法に規定されています。

(2)4月19日にJR高槻の駅前で配られていた同団体のビラを見ると、4月20日に届け出がされているものには記載されている「ビラ第1号」といった記載がありませんでした。こうした記載がない場合は、違法になるのでしょうか?お答えください。
 また、4月20日に届出がされる以前に、同団体が頒布したビラは何枚なのでしょうか?お答えください。

⇒ビラには、確認団体の名称、選挙の種類及び政治活動用ビラである旨を表示する記号を記載しなければならないと公職選挙法に規定されています。
 なお、当該確認団体が頒布したビラの枚数については把握しておりません。

<2回目>

(1)確認団体がビラを頒布する場合には、公職選挙法上、選挙管理委員会に届け出る必要があるといった説明は、事前に、各陣営に対して、されているのでしょうか?お答えください。

⇒本年2月16日に開催した高槻市長選挙立候補予定者説明会にて、参加者に対して確認団体のビラの頒布について資料とともに説明しております。

(2)4月19日に配られていた濱田市長の確認団体のビラには、スマホ・スマートフォンのカメラで読み込むと、濱田市長のHP(URLは、hamada-takeshi.jpですけれども、それ)と、濱田市長の確認団体のYouTubeへ、アクセスできる、2つのQRコードも掲載されていたのですが、確認団体のビラに、こうしたQRコードを掲載しても、違法ではないのでしょうか?お答えください。

⇒ご質問のビラについては、配布状況を把握しておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 濱田市長の確認団体・支援団体である政治団体「新たな飛躍を目指す市民の会」が、政治活動用ビラ届出書を選挙管理委員会に届け出るより以前に、配布していたビラについては、届け出ていなかったことも違法だし、そのビラの記載内容も違法だったわけです。
 選挙管理委員会は、確認団体のビラについて、説明会で、資料とともに、ちゃんと説明を行ったということなので、先ほどの2つの違法行為については、故意か重過失になろうかと思います。
 これをもって、濱田市長は辞任すべきだとは思いませんが、濱田市長として、また、濱田市長の確認団体として、この2つの違法行為について、説明と謝罪をすべきではないでしょうか?指摘しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2023年07月06日

【教師が盗撮】着替え中の女子児童をデジカメで盗撮か

本日、以下の報道がありました。事実ならまったく言語道断です。

【独自】水着に着替える女子児童を盗撮か 児童がデジカメ発見も「誤解だ」と釈明(「Live News days」7月6日放送)

大阪・高槻市立小学校の20代男性教師を聴取

大阪府高槻市の小学校教師が、教え子の女子児童の着替えを盗撮した疑いがあり、警察が捜査していることがわかった。
警察や学校によると、高槻市立小学校の20代の男性教師は6月29日、教室で水着に着替えている女子児童を盗撮した疑いが持たれている。(後略)


なお、高槻市教育委員会からは以下の報告がありました。

令和5年7月6日
高槻市教育委員会

市立小学校の教員に関する事案 について

(略)本日、一部報道機関により、 本市 小学校 教員 の不適切 な 対応 事案 についての報道がありました。
本事案については、 現在、 警察 が 捜査中のため、詳細についてご説明することはできません 。
なお、当該校においては、 7 月5日に保護者説明会を実施し たところです。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2023年07月05日

【森林環境税・森林環境譲与税】地方自治体への譲与額を森林の面積に比例させるよう国に要望を

20230705shinrinkankyouzei.jpg

今日は総務消防委員会と協議会が。私もいくつか質問しました。

国税である森林環境税を、令和6年度から、市町村が、個人住民税均等割と併せて、1人年額1000円を徴収する法改正等がされたため、高槻市市税条例も改正する議案が上程されています。

原彰宏さんのメールマガジンでは・・・
東日本大震災の復興財源として、平成26年度から年1,000円上乗せされているのが令和5年度で終了するので、その代わりに「森林環境税」を新たに住民税に同額の1,000円を上乗せされるという流れなのでしょうか。

・・・と疑問を投げかけらています。

これを原資に都道府県・市町村へ「森林環境譲与税」を譲与することになるのですが、森林環境譲与税自体は、令和元年度から譲与がされています。

しかし、この森林環境譲与税の配分の割合が、「私有林や人工林の面積」分が50%、人口分が30%、林業従事者数分が20%となっているため、人口が多い自治体には、森林がなくても、多額の譲与がされるているのです。NHKの報道によると、東京の渋谷区は、森林の面積がゼロで、林業や農業の担当部署すらなく、譲与税の全額を基金として積み立てているだけだということです。

そういうことからすると、森林環境譲与税の額は、森林の面積に比例させる形にするのが、公平公正なやり方ではないでしょうか。当然、森林の面積がゼロなら、譲与額もゼロとすべきです。

もし、そうなれば、高槻市は、市の面積の40%以上が森林ですし、人口も約34万8千人と比較的多いので、譲与額が増える可能性も・・・増えるのであれば、そういった算定方法に変更するよう、国に対して要望してくださいと、本日の委員会では提案しました。

以下は今日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案54号 高槻市市税条例中一部改正について

<1回目>

国税である森林環境税等について4点伺います。

(1)令和6年度から、市町村が、個人住民税均等割と併せて、1人年額1000円を徴収するということです。令和6年度の徴収額は、どれだけを見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒1点目の令和6年度の森林環境税については、約1億6千万円程度の見込です。

(2)国は、「交付税及び譲与税配付金特別会計」から、「森林環境譲与税」として、都道府県・市町村へ譲与するということです。令和6年度の「森林環境譲与税」は、どれだけの額を見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目の森林環境譲与税については、国の予算額等から、約6000万円程度となる見込みです。

(3)令和元年度から、森林環境譲与税が市町村へ譲与されていますが、これまで総額で何円譲与されたのでしょうか?また、何に、何円、支出してきたのでしょうか?それぞれお答えください。
(4)令和6年度からは、森林環境譲与税を、何に、何円、活用する計画なのでしょうか?お答えください。

⇒3点目、4点目についてですが、令和元年度から4年度までの森林環境譲与税の総額は、1億4091万1千円で、平成30年の台風第21号による風倒木災害の復旧事業に、活用してきたほか、今後も、風倒木被災地の復旧はもとより、森林の整備に活用してまいります。

<2回目>

 森林環境譲与税を、今後も、風倒木被災地の復旧はもとより、森林の整備に活用していくということです。森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項第2号では、森林環境譲与税の使途について、「森林の整備を担うべき人材の育成及び確保」なども挙げられています。「林業就業者数」も森林環境譲与税の譲与額に影響するわけですが、林業就業者数は、現状では、どうなっているのでしょうか?お答えください。
 また、「森林の整備を担うべき人材の育成及び確保」については、どういったことをされるお考えなのでしょうか?お答えください。

⇒本市の林業就業者数については、令和2年の国勢調査において32名となっております。
 森林環境譲与税の使途につきましては、災害復旧事業はもとより、法に定める多様な施策に対しましても、譲与税の額に応じて、財源として有効に活用できるよう、適切に取り組んでまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 本会議で高木議員も指摘していましたが、森林環境譲与税の問題は、「私有林や人工林の面積」に応じた配分が50%、人口に応じた配分が30%、林業従事者数に応じた配分が20%となっていて、人口が多い自治体には、森林がなくても、多額の譲与がされることです。NHKの報道によると、東京の渋谷区は、森林の面積がゼロで、林業や農業の担当部署すらなく、譲与税の全額を基金として積み立てているだけだということです。
 そういうことからすると、譲与税の額は、森林の面積に比例させる形にするのが、公平公正なやり方ではないでしょうか。当然、森林の面積がゼロなら、譲与額もゼロとすべきです。
 もし、そうなれば、高槻市は、市の面積の40%以上が森林ですし、人口も約34万8千人と比較的多いので、譲与税の額が、増える可能性もありますよね。増えるのであれば、そういった算定方法に変更するよう、国に対して要望してください。提案しておきます。
 これまで、高槻市では、譲与税を、平成30年の台風第21号による風倒木災害の復旧事業に活用してきたということです。昨年の9月議会のご答弁では、優先度の高い約123ヘクタールと、府が独自に復旧している約92ヘクタールについては、令和4年度中に完了予定で、今後は、残る約398ヘクタールのうち優先度の高い200ヘクタールの復旧に取り組むとされていました。
 台風21号によって、甚大な被害を受けましたが、復旧も進んでいるわけです。
 先ほど申し上げたとおり、法律では、譲与税の使途について、「森林の整備を担うべき人材の育成及び確保」ということも挙げられています。高槻市の林業就業者数は32名ということですが、復旧後を見据えて、将来を見据えて、森林の整備を担うべき人材の育成にも、譲与税を活用すべきではないでしょうか?ITに強い人材の育成も必要ですが、広大な森林を抱える高槻市には、森林整備の人材育成も、必要ではないかと思います。ご検討ください。



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2023年07月03日

【養育費の履行確保】保証会社が倒産するリスクを考慮すべき

20230703youikuhi.jpg

先日の本会議ではこの件についても質問しました。国から高槻市が補助を受けて、以下のとおり、離婚後の養育費の確保の支援を行うということです。

養育費の履行確保等支援事業

◆目的
 養育費に関する公正証書等の作成や保証会社との養育費保証契約の締結に係る費用について、その−部を助成することにより、養育費の継続した履行確保を図る。

◆事業内容

@養育費に係る公正証書等作成費用支援事業
対象者:市内に居住するひとり親
対象経費:公正証書作成や調停申立てに係る手数料、郵送料金、戸籍謄本などの費用
支給額:経費の全額

A養育黄に係る保証契約における保証料支援事業
対象者:市内に居住するひとり親
対象経費:保証会社と養育責保証契約を締結する際に要した経費のうち、保証料として本人が負担した経費
支給額:上限額5万円(契約締結に要した費用と養育費1か月分の額の少ない方の額)


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第59号 令和5年度高槻市一般会計補正予算(第4号)

2.養育費の履行確保等支援事業(歳入70万円、歳出140万円)について

<1回目>

 養育費に係る保証契約における保証料の支援として、5万円を上限に、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した経費を支給するということですが、これについて、まず2点伺います。

(1)保証会社が、いくつかありますが、市から保証会社を紹介するのでしょうか?紹介するとすれば、どういった保証会社を紹介するのでしょうか?お答えください。
 また、この保証契約のデメリットとして、保証会社が、民間の事業者なので、倒産するリスクがあるということが挙げられています。契約中の保証会社が倒産して、ひとり親の方が、新たな保証会社と契約する場合には、市は、あらためて、再度、保証料支援の支給をすることができるのでしょうか?お答えください。

⇒市として、紹介はいたしません。
 また、保証料の支援については、補助の対象者を、「過去に同内容の補助金等を交付されていない者」とする予定で、再度の支給はございません。

(2)某法律事務所のサイトには、「養育費保証サービスは、弁護士法72条、73条に違反する可能性が指摘されています。」と記載されています。
 これについて、市の見解をお聞かせください。

⇒本事業につきましては、国の要綱に基づき実施するもので、既に事業を実施する自治体の例も参考にしながら、事業を進めてまいりたいと考えております。

<2回目>

(1)補助の対象者を、「過去に同内容の補助金等を交付されていない者」とする予定で、再度の支給はないということです。
 国の要綱には、そうしたことは書かれているのでしょうか?書かれているのであれば、どのように書かれているのでしょうか?お答えください。
 また、保証会社の倒産というのは、ひとり親の方にとっては、やむを得ない事情だと思いますが、なぜ、そういった場合でも、再度の支給はされないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒国の要綱に定めはありませんが、大阪府の要綱に準じて、補助対象者を「過去に同内容の補助金等を交付されていない者」とする予定で、再支給はございません。

(2)養育費保証サービスが、弁護士法に違反する可能性については、国や、既に事業を実施している自治体では、どのように考えられているのでしょうか?お答えください。

⇒国や他市の見解は承知しておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 養育費の保証会社をネットで検索してみると、ZOZOTOWNの創業者の前澤友作さんが立ち上げた会社や、異業種から参入している会社もありました。保証上限や保証期間も様々でした。
 各社、志の高い経営をされていると思いますが、経済状況の悪化や、先ほど申し上げた弁護士法違反等が問題になって、倒産する可能性もゼロとは言えないはずです。
 市のほうでも、こうした保証会社に関する情報を可能な限り集めて、問い合わせや相談があった際に、市民の方に、情報提供するなどしてください。
 保証会社が倒産しても、大阪府の要綱に準じて、補助対象者を「過去に同内容の補助金等を交付されていない者」とする予定なので、再支給はしないということですが、府の要綱に、この定めが設けられた趣旨は、単に、「二重には補助金を交付しませんよ」ということだけではないのでしょうか?他に合理的な理由は見当たりませんし、先ほど、やむを得ない事情があっても再支給しない理由をお訊きしましたが、何のお答えもありませんでした。ですので、二重に交付しないという趣旨だと解釈して、よいのではないかと思います。
 まさか、保証会社が倒産して困っている、ひとり親の方を、失望させるようなことを、大阪府の知事が、することはないと、私は思います。
 仮に、そうじゃないとしても、高槻市では、独自に、保証会社が倒産等した場合には、再度交付できるように、要綱を定めてください。要望しておきます。



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2023年06月30日

【京口町債権時効消滅訴訟】住民訴訟を提起。次回は8月8日

債権管理簿・消し込み表

今日は11時から、京口町の市有地を不法占拠していた方に対する債権が時効で消滅してしまった件についての住民訴訟の第1回口頭弁論がありました。債権の管理という当たり前のことを怠ったために、時効で消滅してしまったので、その責任を問うべく、今年の5月22日に提訴したわけです。

経緯は動画でも解説しましたが・・・


訴状には以下のように書きました。
第3 不法占拠された本件土地の占用料相当額の管理懈怠及び債権の時効消滅

1 本件土地の不法占拠

 本件土地を含む高槻市内の法定外公共物については、以前は国有地であったが、国から高槻市へ一括譲与され、平成17年3月31日からは高槻市の所有となっている。
 本件土地は、平成14年8月9日から平成25年7月25日までは、■■が・・・不法占拠してきた。
 被告は、法定外公共物に関して、平成17年3月31日付で国から一括譲与される以前から、それらの機能の管理を行っていた(甲4・23頁)。
 国から譲与される約4か月前に開催された平成16年12月9日の高槻市議会建環産業委員会で、被告は、里道及び水路について「山の奥の奥まで全部歩いて状況を把握した」としており(甲3・1頁下線部分)、◆◆もそれを認めている(甲4・23頁、28頁)。なお、この調査には約4600万円を要したということである(甲3・4頁5行目)。

2 平成30年3月16日付住民監査請求から住民訴訟の取下げまで

 原告は、前項の不法占拠に関し、高槻市監査委員に対し、平成30年3月16日に住民監査請求を行った(甲1)。
 これに対し、高槻市監査委員は、同年5月11日付で、原告の請求を棄却する旨の監査結果を通知した(甲2)。
 原告は、同年6月18日に住民訴訟を提起したが、被告が、同年12月21日に、■■らに対し、上記不法占拠に係る占用料相当額を請求する旨の内容証明郵便を送付したことを受け(甲5。■■に対しては102万4921円を請求。)、平成31年2月12日に、前記住民訴訟を取下げ、被告もこれに同意した。

3 被告の債権管理簿の部分公開を裁判所が取消して判明した消滅時効援用

 原告が、前項の■■らに対する債権の回収の状況を知ろうと、情報公開請求したところ、被告は、令和2年10月28日付で、対象文書を「債権管理簿」としながらも、その「消し込み表」欄等を黒塗りにして(甲6)、公文書部分公開決定処分をした。原告が、それらを公開させるため、被告の同処分の取消しを求めて提訴したところ、一審でも二審でも(大阪地裁令和3年(行ウ)第40号公文書部分公開決定処分取消請求事件、大阪高裁令和4年(行コ)第39号公文書部分公開決定処分取消請求控訴事件)、市の違法行為が認定され、最高裁も、令和5年2月16日付で上告審として受理しない決定をした。
 この判決に従い、被告は、令和5年3月9日付で、あらためて公文書公開決定を行い(甲7)、「消し込み表」欄等を明らかにした「債権管理簿」を公開したが(甲8)、この「消し込み表」欄には、■■が消滅時効を援用したことにより、令和元年11月30日に、47万3144円の債権が消滅した旨の記載がされていた。
 被告は、この債権消滅の事実を、違法な公文書部分公開決定処分により、隠蔽していたのである。

(略)
第5 損害

 本件土地が権原なく占用されてきたのだから、被告は、上記不法占拠者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するのであるが(最高裁判所平成16年4月23日判決)、この債権のうち、■■の上記消滅時効援用により、47万3144円が消滅した。
時効で消滅した債権47万3144円及びその遅延損害金については、市の損害である。


次回は8月8日10時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2023年06月29日

【道路の鳥居】政教分離の原則からすれば、度を超えた美装化はすべきではない

市道・高槻駅前線の鳥居

今日は6月議会本会議の3日目。議案質疑がありました。

夕方、テレビをつけると、道路に立つ鳥居について報じられていました(熊本市の藤崎八旛宮)。


JR高槻駅から北へ、上宮天満宮までの道路上にも鳥居等があるのですが、この道路(市道・高槻駅前線)を無電柱化・美装化するための予算も補正予算案に計上されており、それについても今日は質問しました。

日本国憲法第89条では「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため・・・これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と定められており、国土交通省も、鳥居の道路占用については「原則として、新たに鳥居を設けることは認めるべきでなく、既存の鳥居についても極力撤去もしくは道路区域外への移設を指導すべき」としています。

とはいえ、道路より先に、古くから存在する鳥居等を、歴史的な経緯や地域住民の思いを無視して、杓子定規に撤去するのもいかがなものかと思います。

私は最後に以下の意見を述べました。

 ご答弁をおききしても、「北駅前広場のポテンシャル」についてはよく分からないし、「交通結節機能の向上」については大げさだと思います。そうした表現を、議案の説明や、議会での答弁で、使うべきではないということを、まず指摘しておきますが、JR高槻駅の北側がリニューアルされていく中で、取り残されている感じのする市道・高槻駅前線を、美装化するということについては、私は基本的には賛成です。
 ただ、高槻駅前線の中ほどには、先ほど申し上げた鳥居などがあります。伏見稲荷や嚴島神社など、鳥居が、観光資源・映えスポットになっている例もありますが、宗教施設ですので、政教分離の原則からすると、行政が、積極的に、見栄えを良くするために、道路を、一般的なもの以上に美装化したり、逆に、配慮に欠けた美装化で、現状の、宗教的な雰囲気を壊したりするのは、良いことではないと思います。
 「風格と魅力ある質の高い」整備をすると資料に書かれていますが、やり過ぎれば、違憲の可能性もあるのではないでしょうか?
 鳥居の内側は、神道的には、つまり宗教的には、神聖な場所とされています。ですので、この鳥居から北側については、先ほど申し上げた点に留意して、道路の整備をしていただくよう、要望しておきます。
 この鳥居を、観光資源として活かしてほしいというお声があるとしても、民間の皆さんに知恵とお金を出していただくよりほかはないと思います。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第59号 令和5年度高槻市一般会計補正予算(第4号)

1.高槻駅前線無電柱化事業4370万円

<1回目>

 資料によると、リニューアルされた北駅前広場のポテンシャルを最大限に活用すべく、JR高槻駅から上宮天満宮までの高槻駅前線の無電柱化と美装化に取り組み、風格と魅力ある質の高い駅前空間の整備を行うということです。まず3点伺います。

(1)「北駅前広場のポテンシャル」とは、具体的には何なのでしょうか?お答えください。
(2)無電柱化と美装化に取り組むということですが、美装化については、北駅前広場の色彩等に合せるのでしょうか?それとも、上宮天満宮の歴史的な雰囲気に合わせるのでしょうか?どういった美装化をするつもりなのか、具体的にお答えください。
(3)「風格と魅力ある質の高い駅前空間」の整備を行うということです。
富田地区については、「富田まちなみ環境整備事業」ということで、建築物を歴史的なまちなみに調和させる工事等に対して助成をしていますが、そういったことも行うのでしょうか?「風格と魅力ある質の高い駅前空間」を、どのように実現するのでしょうか?お答えください。

⇒1点目から3点目についてですが、今般の、JR高槻駅北駅前広場の整備によって、歩行者空間を拡充し、新たに上り下りのエスカレーターを設置したことで、より一層のバリアフリー化や、バスロータリーの拡幅を含めた駅へのアクセスなど、交通結節機能が向上しております。
このような中、駅前広場のポテンシャルを最大限活用すべく、高槻駅前線の無電柱化と美装化に取り組み、風格と魅力ある、質の高い駅前空間を創出するものです。
 また、美装化にあたっては、無電柱化と組み合わせ、今年度実施する設計業務のなかで検討します。
 なお、助成等については、予定しておりません。

<2回目>

(1)今回の予算の4370万円は、詳細設計の委託料のものだということですが、無電柱化と美装化については、それぞれ、何円かかる見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒工事費については、設計を進めるなかで検討してまいります。

(2)西国街道線との交差点には、上宮天満宮の鳥居や燈篭、狛犬があります。こうした宗教施設に、道路の占用を許可することは、好ましくないとされていますが、これらについては、市はどのように考えているのでしょうか?問題は無いのでしょうか?撤去を求めないのでしょうか?お答えください。

⇒鳥居等についてですが、申請に基づき許可を行っています。

(3)「バスロータリーの拡幅を含めた駅へのアクセスなど、交通結節機能が向上」しているということです。バスロータリーの拡幅については、関西将棋会館の誘致のために、旧JR高槻西滞留所の土地を日本将棋連盟に売却することになって、旧JR高槻西滞留所にバスが滞留できなくなったので、バス2台分の駐車スペースを設けただけだと記憶しているのですが、バスロータリーの拡幅で、具体的に、どれだけ、どういった交通結節機能が向上したのでしょうか?お答えください。

⇒バスロータリーについてですが、バスロータリーの拡幅により、バス滞留スペースを確保すると共に、バスの正着性を高めました。

(4)高槻駅前線には、電柱以上に、白色の街路灯がたくさん設置されています。この街路灯はどうなるのでしょうか?お答えください。街路樹をどうされるのかについても、お答えください。
(5)美装化にあたっては、周囲の建物等との調和も重要だと思いますが、この点については、どのようにお考えなのでしょうか?お答えください。
 また、周辺の方々のご意見は聞かれるのでしょうか?お答えください。

⇒4点目、5点目については、設計を進めるなかで検討してまいります。

<3回目>

 意見だけ述べます。
 ご答弁をおききしても、「北駅前広場のポテンシャル」についてはよく分からないし、「交通結節機能の向上」については大げさだと思います。そうした表現を、議案の説明や、議会での答弁で、使うべきではないということを、まず指摘しておきますが、JR高槻駅の北側がリニューアルされていく中で、取り残されている感じのする市道・高槻駅前線を、美装化するということについては、私は基本的には賛成です。
 ただ、高槻駅前線の中ほどには、先ほど申し上げた鳥居などがあります。伏見稲荷や嚴島神社など、鳥居が、観光資源・映えスポットになっている例もありますが、宗教施設ですので、政教分離の原則からすると、行政が、積極的に、見栄えを良くするために、道路を、一般的なもの以上に美装化したり、逆に、配慮に欠けた美装化で、現状の、宗教的な雰囲気を壊したりするのは、良いことではないと思います。
 「風格と魅力ある質の高い」整備をすると資料に書かれていますが、やり過ぎれば、違憲の可能性もあるのではないでしょうか?
 鳥居の内側は、神道的には、つまり宗教的には、神聖な場所とされています。ですので、この鳥居から北側については、先ほど申し上げた点に留意して、道路の整備をしていただくよう、要望しておきます。この鳥居を、観光資源として活かしてほしいというお声があるとしても、民間の皆さんに知恵とお金を出していただくよりほかはないと思います。



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高槻まちかど遺産
電柱より多い白い街路灯
JR高槻駅北駅前広場
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2023年06月22日

【旧市民会館の解体工事】ブロンズ像などの移動困難な美術品は、跡地の公園で屋外展示してもよいのでは?

具現の像

昨日の本会議では、旧市民会館の解体工事に関しても質問しました。

高槻市市民会館

私は3回目の質問で以下のように述べました(⇒は答弁)。

<3回目>

(1)植栽等は、基本的に撤去する方向だということですが、どういったものが、どれだけ残されるのでしょうか?お答えください。
「高山右近顕彰会」の「高山右近三百五十年祭記念植樹」と刻まれた石碑
旧市民会館の植栽・アジサイの花

⇒敷地内の植栽等は、基本的にすべて撤去する方向で調整しています。

(2)建物内の移動可能な美術品等は、すでに移動を終えているということです。移動ができない美術品等は、どういったものが、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、それらは、建物の解体中に移動させるのでしょうか?それとも、建物の残骸と一緒に廃棄されるのでしょうか?お答えください。
具現の像

移動できないブロンズ像など美術品等の取扱いについては、解体工事までに検討してまいります。

 あとは要望等を述べます。
 解体工事については、周辺住民の皆さんのご理解が得られるように、十分な説明をお願いします。ダンプ等の工事車両は、北大手交差点から出入りするということですが、大手八幡線(おおて・やはた・せん)は、道幅にあまり余裕がありませんので、人通りの多い時間帯は特に気を付けてください。工事関係者の路上駐車は絶対に、無いようにしてください。
 植栽等は、基本的に撤去する方向だということですが、「高山右近三百五十年祭」で植樹されたものは、樹齢58年くらいということになります。市民会館の跡地には、おそらく、また植樹をして、緑豊かな公園にするのでしょうし、近くには高山右近の像もあるという状況であるにもかかわらず、この樹木を伐採し、植栽を撤去するというのは、いかがなものかと思いますので、可能であれば残してください。要望しておきます。
 神奈川県の箱根に「彫刻の森美術館」という美術館がありまして、ブロンズ像などが、屋外で展示されています。美術品については、移動が困難でも、屋外展示が可能なものであれば、解体工事の現場、つまり、新たな公園に、設置してもよいのではないでしょうか?

 市が所蔵すべき美術品もあるでしょうけれども、保管等が難しいものについては、引き取りを条件に、美術館へ譲渡するとか、ネットオークションへ出品するという選択肢もあると思います。提案しておきます。
 簡易的にでも、鑑定を行って、価値のあるものを、無闇に廃棄しないように、市に損害を与えないように、注意してください。芸術文化劇場の傍らで、美術品を蔑ろにすることがないように、よろしくお願いします。
 以上です。


以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第48号 高槻市立文化会館市民会館その他解体工事請負契約締結について

<1回目>

 旧市民会館ほか附帯施設を解体するための契約を締結したいということです。まず2点伺います。

(1)旧市民会館は、西側のマンションなどの建物と、非常に近い位置にありますが、騒音・振動・粉塵については、どういった対策をされるのでしょうか?お答えください。
 また、周辺の住民の皆さんには、いつ、説明を行うのでしょうか?お答えください。
(2)ダンプカー等の車両は、どのルートを、どれだけの台数が、通ることになるのでしょうか?お答えください。
また、工事関係者の車両は、どこに駐車するのでしょうか?工事現場は面積的にあまり余裕が無いようにも見えるのですが、工事現場内に収まるのでしょうか?周辺の路上に駐車するということもあるのでしょうか?お答えください。

⇒工事の実施方法等に関するお尋ねですが、近隣対策については、低騒音・低振動の機械を使用するほか、防音パネルの設置や散水等により行う予定です。
 また、搬出入については、北大手交差点から出入りすることを想定しており、路上に駐車することはございません。
 いずれにいたしましても、工事計画の詳細については、契約締結後に受注者と協議し、速やかに地元にご説明する機会を設けてまいります。

<2回目>

(1)先日、現地に行ったところ、アジサイがきれいに咲いていました。敷地の北側には、「高山右近顕彰会」の「高山右近三百五十年祭記念植樹」と刻まれた石碑もありました。そうした植栽や樹木はどうなるのでしょうか?すべて残るのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒敷地内の植栽等については、基本的には撤去する方向で調整しています。

(2)旧市民会館の建物の中には、ブロンズ像などの美術品もあったと記憶していますが、それらはどうなるのでしょうか?廃棄されるものもあるのでしょうか?何が、どうなるのか、具体的にお答えください。

⇒建物内の移動可能な美術品等については、すでに移動を終えています。

<3回目>

(1)植栽等は、基本的に撤去する方向だということですが、どういったものが、どれだけ残されるのでしょうか?お答えください。

⇒敷地内の植栽等は、基本的にすべて撤去する方向で調整しています。

(2)建物内の移動可能な美術品等は、すでに移動を終えているということです。移動ができない美術品等は、どういったものが、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、それらは、建物の解体中に移動させるのでしょうか?それとも、建物の残骸と一緒に廃棄されるのでしょうか?お答えください。

⇒移動できないブロンズ像など美術品等の取扱いについては、解体工事までに検討してまいります。

 あとは要望等を述べます。
 解体工事については、周辺住民の皆さんのご理解が得られるように、十分な説明をお願いします。ダンプ等の工事車両は、北大手交差点から出入りするということですが、大手八幡線(おおて・やはた・せん)は、道幅にあまり余裕がありませんので、人通りの多い時間帯は特に気を付けてください。工事関係者の路上駐車は絶対に、無いようにしてください。
 植栽等は、基本的に撤去する方向だということですが、「高山右近三百五十年祭」で植樹されたものは、樹齢58年くらいということになります。市民会館の跡地には、おそらく、また植樹をして、緑豊かな公園にするのでしょうし、近くには高山右近の像もあるという状況であるにもかかわらず、この樹木を伐採し、植栽を撤去するというのは、いかがなものかと思いますので、可能であれば残してください。要望しておきます。
 神奈川県の箱根に「彫刻の森美術館」という美術館がありまして、ブロンズ像などが、屋外で展示されています。美術品については、移動が困難でも、屋外展示が可能なものであれば、解体工事の現場、つまり、新たな公園に、設置してもよいのではないでしょうか?
 市が所蔵すべき美術品もあるでしょうけれども、保管等が難しいものについては、引き取りを条件に、美術館へ譲渡するとか、ネットオークションへ出品するという選択肢もあると思います。提案しておきます。
 簡易的にでも、鑑定を行って、価値のあるものを、無闇に廃棄しないように、市に損害を与えないように、注意してください。芸術文化劇場の傍らで、美術品を蔑ろにすることがないように、よろしくお願いします。
 以上です。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

高槻市市民会館
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2023年06月21日

【健康遊具のある公園】無駄な公園を造るより、ウォーキングされている道を除草するほうが、市民の健康にとっては有益では?

神内かんなび公園の健康遊具

今日は6月議会の初日。選挙後ということで、令和5年度の施政方針の説明や、即決議案の質疑・採決、その他の議案の説明等がありました。

即決議案の中には、芥川緑地のプール跡地での公園広場等の整備工事の契約についてのものも。次の画像のとおり、30基の健康遊具を備えた健康づくり広場等を整備するということです。

芥川緑地整備工事(その2)請負契約締結について

私は、神内かんなび公園を時々通るのですが、5つの健康遊具が設置されているものの、それらの健康遊具を利用している人を見たことがありません。そのためか、一番上の画像のとおり、遊具の周囲には草が茂っているような状態でした。

既存の健康遊具の使用状況について質問してみましたが、把握していないという答弁でした。普通なら、そういったことを調べたうえで、どのような健康広場にするか検討すべきだと思うのですが。

一方で、芥川沿いをウォーキングしている市民の方からは、雑草が繁茂していて危険だとの相談も。無駄な公園を造るより、ウォーキングやジョギングに利用されている道の除草に費用をかけるほうが、市民の皆さんの健康にとっては有益ではないでしょうか?

私は今日の質問の最後に、以下の意見を述べました。

 3回目は意見だけ述べます。
 高槻市のHPによると、健康遊具を設置している公園・児童遊園は、130か所あるということです。これらの公園の利用状況を把握していないということですが、やはり、現地調査や、アンケート調査をしてから、どういった健康づくり広場にするか、どんな健康遊具を置くかを、検討すべきだったと思います。
 先ほど申し上げたとおり、私が時々通る、神内かんなび公園の5つの健康遊具については、使っている人を見たことがないんですが、なぜ使わないのか、代表的な公園の周辺の住民の皆さんに対して、アンケート調査をすべきではないでしょうか。
 あくまでも私の個人的な意見ですが、最近は、コンビニ感覚で利用できる安価な民間のスポーツジムも増えてきましたし、先ほど申し上げたように、野ざらしの健康遊具の周囲に草が茂っていたり、砂が浮いていたり、汚れていたりと、不潔な感じがするのも、敬遠される理由じゃないかと思います。
 新形コロナの影響で、国民全体が、感染しないように、事ある毎に、アルコール消毒や、手洗いをするなど、衛生面に気を付けるようになったことも、大きく影響しているのではないでしょうか。
 衛生面についてですが、千葉県の市原市の公園のHPを見ると、健康遊具を利用する前後は「流水と石鹸などで手洗いを行ってください。」と書かれていました。健康遊具を設置するのであれば、手洗い場も、その近くに設置すべきだと思います。
 30基の遊具を設置すれば、様々なニーズに対応できるというお答えもありましたが、それだけで、多くの利用があるとは思えません。大胸筋を鍛えたければ、ベンチプレス10回を、1分間の休憩を挟みながら、3セットとか、スポーツジムでは、どの筋肉に、どういった方法が効くのか、教えてくれるわけですが、それくらい具体的な使用方法と、期待できる効果を、掲示しておくべきではないでしょうか。
 健康遊具の存在が、あまり知られていないから、利用者がいないということであれば、例えば、30基の遊具すべてを何秒でクリアできるかを競う、いわば、高槻版SASUKEみたいな、そんなイベントを開催してもよいのではないかと思います。
 市が目標とすべきなのは、公園を造ることではなくて、市民の健康をつくることですよね。私は、健康遊具を使っている人を見たことはありませんが、早朝の安満遺跡公園をウォーキングする人は多いですし、芥川沿いなどもそういう方々がおられるわけです。そういうふうに、今現在、ウォーキングやジョギングで、健康づくりをしている大勢の方々が、雑草のせいで、歩きにくい・走りにくいということであれば、無駄な公園を造るより、除草に費用をかけるほうが、市民の皆さんの健康にとっては、有益ではないでしょうか。
 1日8000歩、歩いて、中程度の運動を20分するのが、病気の予防に効果的だという調査結果もありますし、ニーズの見えない健康遊具の設置よりも、ニーズと効果がある、ウォーキングやジョギングの環境の整備のほうを、優先すべきだと、私は思います。
 以上のとおりで、30基の健康遊具については、ニーズと効果と衛生面の検証が足りませんので、この議案には今回は賛成できません。議案を取下げるべきだと思います。ニーズと効果と衛生面を検証したうえで、3点ともクリアできる、ということであれば、再度、議案を上程してください。


このように述べましたが、残念ながら、賛成多数で可決されました。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第46号 芥川緑地整備工事(その2)請負契約締結について

<1回目>

芥川緑地のプール跡地において、公園広場等の整備を行うための契約を締結したいということです。まず3点伺います。

(1)30基の健康遊具等を備えた健康づくり広場の整備については、大阪医科薬科大学が監修したということです。具体的には、どういった監修をされたのでしょうか?それによる健康への効果はどういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒大阪医科薬科大学の監修については、健康づくり広場の遊具の配置や、健康づくりのポイントを示した看板などについて、助言や確認をいただいております。これにより、より効果的な利用者の体力維持や筋力アップにつながるものと考えております。

(2)1日当たりの利用者はどれだけを見込んでいるのでしょうか?お答えください。
 私は、神内かんなび公園を時々通るのですが、5つの健康遊具が設置されているものの、それらの健康遊具を利用している人を、1人も見たことがありません。高槻市には、健康遊具のある公園がいくつかありますが、そうした公園の健康遊具については、1日当たり、どれだけの利用者がおられるのでしょうか?具体的な実績をお答えください。

⇒公園の利用者については、芥川沿いでジョギングをする人や自然博物館の来館者、近隣住民など多くの方に利用していただけるものと考えております。
 また、市内の公園における健康遊具の利用者数につきましては把握しておりません

(3)健康遊具等の維持管理については、どのように行う予定なのでしょうか?それらの費用は、どれだけを見込んでいるのでしょうか?お答えください。
 神内かんなび公園の健康遊具を見ると、利用されていないせいか、遊具の周囲には草が茂っていて、腹筋用のシットアップベンチも汚れていました。もし、これらを利用するとしたら、衛生面や、マダニの被害等も心配になるのですが、芥川緑地の健康づくり広場や子ども広場では、どういった対処・対策をされるのでしょうか?除草はどうされるのでしょうか?それらについても、具体的にお答えください。

⇒健康遊具等の維持管理については、他の公園の遊具と同様に定期的な点検、必要に応じた修繕や清掃を行ってまいります。
 また、健康づくり広場や子ども広場については、人工芝やゴムチップ舗装であり、除草は予定しておりません。

<2回目>

(1)大阪医科薬科大学の監修については、健康づくり広場の遊具の配置や、健康づくりのポイントを示した看板などについて、助言や確認をいただいたということです。
 平成28年3月9日の本会議で、私は、1日8000歩、歩いて、中程度の運動を20分するのが、病気の予防に効果的だという、群馬県の中之条町での調査結果を紹介しましたが、そういった根拠のある、効果が期待できるような、運動方法や運動負荷、運動時間などは示されるのでしょうか?お答えください。
 また、30基もの健康遊具が設置されるということですが、サーキットトレーニングのように、複数の運動遊具を使って、複数の種類の運動を組み合わせるようなプログラムなどは示されないのでしょうか?お答えください。

⇒健康づくり広場に設置する看板により、健康づくりを楽しく安全に継続して行えるよう、様々な健康遊具の効果的な使用方法や健康づくりのポイント、及び注意事項等を示す予定としております。

(2)健康遊具のある既存の公園の利用者数は把握していないということです。
 普通は、そうした既存の公園の利用状況を調べて、市民の皆さんのニーズを把握してから、新しい健康づくり広場が必要かどうか、どういうものが必要なのか、検討するものだと思うのですが、なぜ、既存の公園の利用者数や、個々の健康遊具の利用状況を把握しようとしなかったのでしょうか?お答えください。

⇒利用者ニーズ等の検討についてですが、既存の公園においては、規模や立地により、健康遊具の種類や数は限定的となっていますが、今回の工事では30基の遊具を設置することで、様々なニーズに対応できるものと考えております。

(3)芥川沿いでジョギングをする人などが、健康づくり広場を利用すると見込んでいるということです。先日、市民の方から、芥川沿いの遊歩道は、多くの方がウォーキングやジョギングなどでよく利用しているけれども、雑草の繁茂がひどくて、とても危険なので、5月から10月頃までは毎月1回は除草が必要ではないかというメールをいただきました。市の担当課にも転送させていただきましたが、そういう方が、健康づくり広場を利用される見込みなのであれば、利用していただきやすいように、芥川沿いを適切に除草する必要があるのではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒芥川沿いの除草につきましては、現地の状況を勘案しながら、適宜実施しております。

(4)スポーツジムに行くと、器具を使用した後は、次の人のために、アルコールで消毒してくださいと注意されるんですが、公園の健康遊具については、そういったことは必要ないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒アルコール消毒の注意喚起についてですが、一般的な公園の遊具と同様に、その必要はないと考えております。

<3回目>

 3回目は意見だけ述べます。
 高槻市のHPによると、健康遊具を設置している公園・児童遊園は、130か所あるということです。これらの公園の利用状況を把握していないということですが、やはり、現地調査や、アンケート調査をしてから、どういった健康づくり広場にするか、どんな健康遊具を置くかを、検討すべきだったと思います。
 先ほど申し上げたとおり、私が時々通る、神内かんなび公園の5つの健康遊具については、使っている人を見たことがないんですが、なぜ使わないのか、代表的な公園の周辺の住民の皆さんに対して、アンケート調査をすべきではないでしょうか。
 あくまでも私の個人的な意見ですが、最近は、コンビニ感覚で利用できる安価な民間のスポーツジムも増えてきましたし、先ほど申し上げたように、野ざらしの健康遊具の周囲に草が茂っていたり、砂が浮いていたり、汚れていたりと、不潔な感じがするのも、敬遠される理由じゃないかと思います。
 新形コロナの影響で、国民全体が、感染しないように、事ある毎に、アルコール消毒や、手洗いをするなど、衛生面に気を付けるようになったことも、大きく影響しているのではないでしょうか。
 衛生面についてですが、千葉県の市原市の公園のHPを見ると、健康遊具を利用する前後は「流水と石鹸などで手洗いを行ってください。」と書かれていました。健康遊具を設置するのであれば、手洗い場も、その近くに設置すべきだと思います。
 30基の遊具を設置すれば、様々なニーズに対応できるというお答えもありましたが、それだけで、多くの利用があるとは思えません。大胸筋を鍛えたければ、ベンチプレス10回を、1分間の休憩を挟みながら、3セットとか、スポーツジムでは、どの筋肉に、どういった方法が効くのか、教えてくれるわけですが、それくらい具体的な使用方法と、期待できる効果を、掲示しておくべきではないでしょうか。
 健康遊具の存在が、あまり知られていないから、利用者がいないということであれば、例えば、30基の遊具すべてを何秒でクリアできるかを競う、いわば、高槻版SASUKEみたいな、そんなイベントを開催してもよいのではないかと思います。
 市が目標とすべきなのは、公園を造ることではなくて、市民の健康をつくることですよね。私は、健康遊具を使っている人を見たことはありませんが、早朝の安満遺跡公園をウォーキングする人は多いですし、芥川沿いなどもそういう方々がおられるわけです。そういうふうに、今現在、ウォーキングやジョギングで、健康づくりをしている大勢の方々が、雑草のせいで、歩きにくい・走りにくいということであれば、無駄な公園を造るより、除草に費用をかけるほうが、市民の皆さんの健康にとっては、有益ではないでしょうか。
 1日8000歩、歩いて、中程度の運動を20分するのが、病気の予防に効果的だという調査結果もありますし、ニーズの見えない健康遊具の設置よりも、ニーズと効果がある、ウォーキングやジョギングの環境の整備のほうを、優先すべきだと、私は思います。
 以上のとおりで、30基の健康遊具については、ニーズと効果と衛生面の検証が足りませんので、この議案には今回は賛成できません。議案を取下げるべきだと思います。ニーズと効果と衛生面を検証したうえで、3点ともクリアできる、ということであれば、再度、議案を上程してください。
 以上です。



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2023年05月26日

【補助金領収書公開請求訴訟】判決言渡しは8月10日

今日は15時から、大阪地方裁判所で、補助金領収書公開請求訴訟の第4回口頭弁論がありました。

今回で結審となり、判決言渡しは8月10日13時10分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2023年05月25日

【訴えの提起の議決】第一審の判決の内容が示されなければ、控訴の是非は決められない

20230525chikujoukaisetsu.jpg

今日は5月臨時議会の最終日。私は、常任委員会は総務消防委員会に、特別委員会は市街地整備促進特別委員会に、それぞれ所属となりました。

今日の本会議では、専決処分されたものについての報告等もあり、私はそのうちの控訴の提起について質問しました。

高槻市は、境界確定請求訴訟について、第一審の大阪地裁で敗訴し、その判決を不服として、専決処分で控訴したので、その承認の議決をしてほしいと、議会に議案を上程したのですが、その議案の資料を見ると、裁判所がどういった判断をして、高槻市を敗訴させたのかが書かれていません。
20230525gianshiryou.jpg

判決文をくださいと担当職員にお願いしたのですが、情報公開請求してほしいと言われました。情報公開請求しても、公文書の公開には2週間くらいかかるので、議会には間に合いません。

私は今日の質問の最後に、以下の意見を述べました。

 判決文には、非公開情報つまり個人情報が記載されているということですが、それは黒塗りにすれば済む話です。判決のどの部分が不服なのかとおききしたところ、判決の全部が不服だというお答えでしたが、あまりにも不誠実な答弁です。議会で問われているのに、裁判所の判決のどういった部分が、なぜ不服なのか、具体的に示すこともできないなんで、おかし過ぎますよね。
 自治六法の逐条解説によると、先ほど申し上げた地方自治法96条については、「本条は、議会の基本的な権限である議決事項について規定したもの」で、この「議決事項は、地方公共団体に関する事項一切に及ぶのではなく、重要な事項に限定している」とされています。
 この議案の、市の控訴についても、重要な事項だから、法律で、議決が必要だとされているわけです。
 一審の大阪地方裁判所の裁判官は、高槻市を全面的に敗訴させました。控訴を議決するということは、その法律の専門家の裁判官の判断は、間違っていると、高槻市議会として意思表明するに等しいわけですよね。
 にもかかわらず、判決文も見せてもらえないし、資料には、裁判所がどういったことに基づいて、どんな判断をしたのかも、書かれていない。市が相談した弁護士さんの見解も教えてもらえない。これで、どうやって、議員として、控訴すべきか否か、判断すればいいのでしょうか?
 他の議員の皆さんは、こんな、情報が乏しい状態で、重要な事項を、判断できるんでしょうか?私にはできません。ですので、この議案には賛成できないということを表明いたします。
 今後は、判決文を資料に添付してください。要望しておきます。


このように述べましたが、残念ながら、この議案は賛成多数で可決されてしまいました。

以下は今日の議会でのそのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■報告第3号 境界確定請求事件の第一審判決に対する控訴の提起について

<1回目>

 境界確定請求事件に係る大阪地方裁判所の令和5年4月28日の判決を不服として、専決処分で、5月15日に、大阪高等裁判所へ控訴を提起した、ということです。まず2点伺います。

(1)判決の主文では、訴訟費用は、被告である高槻市が、全額を負担せよとされたということです。つまり、市の全面敗訴ということですが、市の訴訟代理人の弁護士さんや、そのほか、市が相談した弁護士さんは、控訴審の見込みについて、どのようにおっしゃったのでしょうか?どれくらい勝つ見込みがあるとおっしゃられたのでしょうか?お答えください。
また、控訴審では、市は、どういった証拠を新たに提出する予定なのでしょうか?どういった主張を補充するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒係争中につき回答を差し控えさせていただきますが、訴訟代理人と協議の上、適切に対応してまいります。

(2)この議案は、普通地方公共団体が当事者となる訴えの提起については、議会の議決が必要である旨を規定した地方自治法96条1項12号に基づくものです。
議員として、この控訴の賛否を判断するにあたっては、判決文を読む必要があると思うのですが、判決文のコピーをいただきたいとお願いしたところ、情報公開請求してくださいと言われました。なぜ判決文のコピーをいただけないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒本件の審議に必要な情報として、議員各位には判決の概要をお示ししております。なお、判決文には個人情報が記載されており、非公開情報を除外して公開する必要があることから、情報公開請求を案内したものです。

<2回目>

(1)判決文には個人情報が記載されているということですが、その部分を黒塗りにして、議案の資料として、議員に提供すればいいのではないのでしょうか?お答えください。

⇒判決文そのものには非公開情報が含まれていることから、非公開部分を確定する必要があるものです。

(2)議員には判決の概要を示しているということですが、資料には、「第一審判決の要旨」として、「原告と被告との間において、原告土地と被告里道との境界は、下記図面記載の64,80,81の各点を順次直線で結んだ線であることを確定する。」としか書かれていません。これでは、裁判所が、何に基づいて、どういった判断をしたのか、まったく分かりません。一審の判決を不服として控訴するのであれば、判決文のどの部分が不服なのかを示すべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒判決の全部が不服であるから控訴を提起いたしたものです。

<3回目>

 3回目は意見だけ述べます。
 判決文には、非公開情報つまり個人情報が記載されているということですが、それは黒塗りにすれば済む話です。判決のどの部分が不服なのかとおききしたところ、判決の全部が不服だというお答えでしたが、あまりにも不誠実な答弁です。議会で問われているのに、裁判所の判決のどういった部分が、なぜ不服なのか、具体的に示すこともできないなんで、おかし過ぎますよね。
 自治六法の逐条解説によると、先ほど申し上げた地方自治法96条については、「本条は、議会の基本的な権限である議決事項について規定したもの」で、この「議決事項は、地方公共団体に関する事項一切に及ぶのではなく、重要な事項に限定している」とされています。
 この議案の、市の控訴についても、重要な事項だから、法律で、議決が必要だとされているわけです。
 一審の大阪地方裁判所の裁判官は、高槻市を全面的に敗訴させました。控訴を議決するということは、その法律の専門家の裁判官の判断は、間違っていると、高槻市議会として意思表明するに等しいわけですよね。
 にもかかわらず、判決文も見せてもらえないし、資料には、裁判所がどういったことに基づいて、どんな判断をしたのかも、書かれていない。市が相談した弁護士さんの見解も教えてもらえない。これで、どうやって、議員として、控訴すべきか否か、判断すればいいのでしょうか?
 他の議員の皆さんは、こんな、情報が乏しい状態で、重要な事項を、判断できるんでしょうか?私にはできません。ですので、この議案には賛成できないということを表明いたします。
 それから、今後は、判決文を資料に添付してください。要望しておきます。
 以上です。

【答弁要旨】
 個人情報は適正かつ厳格に取り扱うべきもの。判決文には個人情報があるので、ルールに則り、非公開部分を確定するため担当部局で決裁手続きを経るべきだとして情報公開請求を求めた。



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2023年05月23日

【高槻市長の資産報告】棚と背表紙は改善されたが、ネット公開は未だされず

高槻市長の資産報告等の公開

今日は5月臨時議会の本会議の初日。議長は笹内和志議員(公明党)、副議長は森本信之議員(立憲民主党。会派は市民連合議員団)となりました。

さて、昨年の12月議会の一般質問では、市長の資産や所得に関する報告書について取り上げました。この報告書の背表紙には「資産等補充報告書」とだけしか書かれておらず、市長の資産等の報告とは分からないようにされているし、高槻市役所本館1階の「行政資料コーナー」に置かれているものの、その一番奥の「地番参考図・道路認定図等」という市長の資産や所得とはまったく関係のない棚に置かれ、ネットでも公開されていないと指摘しました。

しかし先日、「行政資料コーナー」を見てみると、報告書の背表紙は「高槻市長の資産報告等の公開」に変えられ、場所も手前のほうの「各種行政資料」の棚に移動されていました。私の指摘を受けて変更したのだと思われます。
高槻市長の資産報告等の公開

けれども、市長の資産報告を、高槻市のHPで検索しても出てきませんでした。ネットでは公開されていないようです。
高槻市長の資産報告等の公開

報告書の中身は、前と変わらず、市長としての所得が毎年1800万円前後あるものの、預金も貯金もずっと0円で、不動産も車も金融資産も所有していないとされていました。
高槻市長の資産報告等の公開

ネットで公開してほしいものです。


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2023年05月22日

【財産区債権時効消滅訴訟】次回は7月20日ですが弁論準備手続のため傍聴不可

今日は16時から、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の第5回口頭弁論がありました。

次回は7月20日とされましたが、弁論準備手続のため傍聴はできません。


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2023年05月19日

【公文書非公開国賠訴訟】大阪高裁でも勝訴!

公文書非公開国賠訴訟の控訴審の判決主文

今日は13時10分から、公文書非公開国賠訴訟の控訴審の判決言渡しがありました。

大阪地裁で私が勝訴したのですが、高槻市がそれを不服として控訴したものです。 控訴は棄却。つまり、私の勝訴となりました。


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2023年04月19日

今回の高槻市長選挙も共産党まで濱田市長に相乗り

20110425yomiuri.jpg

今から12年前の高槻市長選挙でも、自民党から共産党まで、濱田市長を相乗りで支援・応援していましたが、今回も同様の状態です。

20230419kyousantou.jpg

ツイッターでも、上の画像とおり、日本共産党の高槻市議選の候補者が、濱田市長への投票を呼びかけています。社民党の川口市議も濱田市長支持とのことでしたので、維新候補vsその他の既成政党という、大阪市長選でも見られた構図となりました。

無料公開中の拙著「高槻市役所の「闇」(1)〜与野党相乗りの弊害〜」で書きましたが、実は、違法な「有給職免」によって、共産党系の労働組合の市職員ほうが、連合系・民主党系の労働組合の市職員より、多額の不当な給与を得ていたことがありました。

第三章 他部署でも違法な有給職免が
(中略)
 労働組合・職員団体には、自治労系(民主党系)と共産党系のものがあり、規模は自治労系のほうが大きい。だが、有給職免については、共産党系の団体がより多く取得していた。
(中略)
市長部局分(平成二〇年(行ウ)第七一号)
(中略)
 ・自治労連(日本共産党系の労働組合)所属の職員一七名に対して、総額126万3502円。
 ・自治労(連合系・民主党系の労働組合)所属の職員九名に対して、総額52万2313円。

過去に遡れば、もっと多額の違法な利得があったと考えられます。行政・市長側とこういった関係にあったわけです。

また、この共産党の候補者は、下の画像のとおり、市バスに関する濱田市長の支援団体のツイートをリツイートしています。

20230419kyousanretweet.jpg

高槻市長 はまだ剛史 支援団体@新たな飛躍をめざす市民の会
@hamada_koenkai

市バス事業は徹底したコスト削減と効率化による民間並み経営のもと路線を維持し、ライフステージに応じた多様なサービスを提供してきました。今後も高槻の強みである市バスを最大限に生かし、高槻にしかできないオンリーワンのサービスをより充実します。


濱田市長が、非公開で、高槻市バスの民営化を検討中であることは先日書きましたが、これを読むと、まったくそんなことは感じられません。

この文章のポイントは、「市営バスを守ります!」としてはいるものの、「民営化はしません」とか「公営を維持します」とはしていないことと、「市バス事業は・・・民間並み経営のもと路線を維持し・・・てきました。」と過去形になっていることです。

つまり、「市営バスを守るために、今後、民営化が必要です。」という将来もありえるわけです。そうなっても言い訳・逃げができるように、巧みな文章を作ったと考えられます。

濱田市長による高槻市バス民営化検討や、日本共産党による大阪維新の会の市議団への不当な攻撃については、こちらの動画をご覧下さい。



印象操作・情報操作で欺かれないように、ご注意下さい。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 03:37| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年04月16日

【動画】高槻市役所の「非公開」「非公表」に関するエトセトラ



濱田市長は初当選後、ツイッターで「何事もオープンにオープンに行きたい。コソコソと事を進めるのはもう時代遅れです。」とツイートしていましたが、あまりにも「非公開」「非公表」が多いと感じます。

動画では、
高槻市バス民営化検討の非公開
採用試験の過去問を非公開
債権管理簿の非公開
事務処理ミスの非公表
急死児童のマスク着用を非公表
の5つのテーマでお話ししています。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 06:05| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年04月15日

動画【高槻市議会】4年で質問回数30回未満の議員は・・・



この約4年間の高槻市議会での各議員の本会議・常任委員会での質問回数を集計した「市議会議員の通信簿」。「働きマン」ランキングとして国会議員の仕事ぶりが時々週刊誌で発表されますが、地元の市議会議員の議会での仕事ぶりを知る人は少ないのでは?実態は、皆さんのイメージとはかけ離れているかも?

なぜ、4年で質問回数30回未満が目安になるのか?
同じ政党・会派でも、質問回数に極端な差が・・・いったいその理由は?
ぜひ動画をご覧下さい。

市議会議員の通信簿(令和元年5月〜4年12月議会分)はこちら

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 08:08| 大阪 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年04月14日

平田裕也市議を名誉棄損等による損害の賠償を求め民事で提訴。刑事告訴に向けても進めています。

20230414hiratateiso.jpg

平田裕也市議が私をツイッターなどで名誉棄損等したので、その損害の賠償を求めて、本日、大阪地裁に提訴しました。刑事告訴に向けて、警察にも相談しています。

平田裕也市議がリツイート等しているものの中にも、私の名誉を傷つけ、侮辱するものもありましたので、その方々についても、順次、刑事民事の両面で法的手続きを執りたいと考えています。謝罪は受け入れるつもりではありますが、選挙への影響もありますし、早めにお願いします。

時間がなかったので、自分で訴状を作成し、本人訴訟の形でスタートしましたが、弁護士さんに代理人を依頼するつもりです。

以下は訴状の抜粋です。急いでいたので誤字脱字があるかもしれませんが、ご容赦ください。

訴状

令和5年4月14日
大阪地方裁判所 御中

原告 北岡隆浩
被告 平田裕也

損害賠償請求事件

請求の趣旨

1 被告は、原告に対し、金180万円及びこれに対する令和5年4月10日から年3分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。

請求の原因

第1 事案の概要

被告(甲8)は、原告が代表である政治団体「高槻ご意見番」が本年4月10日から配布したビラ(甲1)や、同日からの原告の演説の内容が、真実であるにもかかわらず、原告の名誉を棄損しようと企て、同日から、イーロン・マスク氏が保有する企業「X社」が運営する「Twitter」(甲6)や株式会社サイバーエージェントが運営する「Amebaブログ」(甲7)において、同ビラ及び演説の内容は事実無根とかデマであるといった虚偽の情報を送信して掲載し、また、原告を侮辱することを企て、原告に関して、「こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいるんですよ…情けない。」、「恥ずかしい」、「みっともない」等と書き込み、そのころ、同サービスを利用する不特定かつ多数の者をして、同Twitterやブログに掲載した内容虚偽情報を閲覧させ、もって、公然と虚偽事実を摘示して、原告の名誉を棄損し、もしくは侮辱した。これらの被告の不法行為により、原告の社会的評価は低下し、名誉権・人格権が侵害され、精神的苦痛を受けたので、それらの損害の回復のため、被告に対し、金180万円及びこれに対する令和5年4月10日から年3分の割合による金員の支払いを求めるものである。

第2 当事者

原告は、平成31年4月21日の第19回統一地方選挙における高槻市議会議員選挙において再任当選し、現在、高槻市議会議員の4期目を務めている。
被告は、平成31年4月21日の第19回統一地方選挙における高槻市議会議員選挙において再任当選し、現在、高槻市議会議員の3期目を務めている。
原告も被告も、令和5年4月23日執行の高槻市議会議員選挙に立候補を予定している。

第3 上記ビラ及び演説の内容が真実であること

1 上記ビラの内容が真実であること

原告が代表である政治団体「高槻ご意見番」が本年4月10日から配布したビラ(甲1。以下「本件ビラ」という。)の内容は、令和3年10月に開催された自民党公認の大隈和英候補の演説会において、高槻市議会の会派である「自民・無所属議員団」の市議会議員らが、旧統一教会の信者の方と共に「がんばろー!」と気勢を上げていたというものである。
本件ビラの写真において、壇上で「がんばろー!」と三唱し、被告と共に拳を振り上げている人物は、高槻市在住のA氏であり(以下単に「A氏」という。)、甲第2号証のとおり(中略)。したがって、本件ビラの内容は、真実である。

2 原告の演説の内容が真実であること

また、本年4月10日及び11日に原告がした演説(以下「本件演説」という。)の内容は、「統一教会の方と、自民党の議員・平田裕也議員・こうのきよし議員が、選挙で協力していたことが分かりました。」、「立憲民主党の辻元清美さんも統一教会との接点がありましたが、自民系の議員も統一教会と関係していたというわけです。」といったものであった。なお、「平田裕也議員・こうのきよし議員」と名指ししたのは、両名以外にも高槻市議会には複数の無所属の議員がおり、それらと区別するためである。
上記大隈候補の演説会は衆議院選挙の選挙期間中に行われた。この演説会に市議として公式に参加することは、大隈候補の当選のためであり、参加して、「がんばろー!」と三唱すること自体が、市議ら自身が大隈候補の当選のために頑張ることを明示し、市議らの支持者に対しても大隈候補への支持を呼びかける効果もあるのであるから、選挙協力というべきである。
したがって、統一教会の方と上記市議らとが選挙で協力していたことは事実であるから、本件演説の内容も、真実である。

3 被告においてビラ及び原告演説の内容が真実か簡単に確認できたこと

被告においても、A氏が旧統一教会の信者であるか否かは、A氏本人や大隈和英氏、大隈和英氏の秘書、大隈和英氏の後援会、高槻市の自民党の関係者などに簡単に確認ができたはずである。しかし、被告がそうした確認をした形跡は見られない。
本件のような指摘を受けた場合、立憲民主党の辻元清美議員のように、事実関係を確認したうえで、それに基づいて説明するのが、一般的な政治家の行動である(甲3)。
しかし、被告は真実か否かの確認すらしなかったと考えられる。

第4 被告による「Twitter」及び「Amebaブログ」における投稿

本件ビラ及び演説に対し、被告は、Twitterにおいて、本年4月10日に「これまるで僕が統一協会と関わりあるみたいやん!何度も言いますが、統一協会との関わりは一切ありません。こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいるんですよ…情けない。」(甲4−1)と投稿したのを皮切りに、同日「大隈さんの集会で「がんばろー」の発声をしたのは事実ですが、私はゲストで呼ばれただけであり、あなたが旧統一協会の信者と指摘される方がどなたなのかそもそも存じ上げません。従って、『旧統一協会の信者の方と協力して』というのはあたりません。」(甲4−1)、「高槻市民として、こんな嫌なことをしている議員がいることが泣けてきます。恥ずかしいです。」とする第三者のツイートを引用して「ありがとうございます!ほんとに恥ずかしい話です😓」(甲4−3)、「こんな幼稚なことする議員がいるのですね😤こんな奴に限ってまともな仕事はできないと思いますよ💀」とする第三者のツイートを引用して「みっともないですよね💦」(甲4−4)、「私と旧統一協会が関係があるというのは明らかなデマなので声明文を発信しました。」(甲4−5)、「似たようなビラ配って捕まったア○議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か…どっちでもええし捕まればいい」とする第三者のツイートを引用して「事実ではないことを言いふらされてとても困っています😅」(甲4−6)、「こんな姑息な手段を使ってまで有権者の支持を集めたいなんて、その対立候補の方は余程自信が無いのでしょうね。」とする第三者のツイートを引用して「おっしゃる通り姑息な手段ですよね。ネガティブキャンペーンをすること自体、褒められたことではありませんが、ましてやその内容がデマですからね。悪質です。」(甲4−7)、「ですね!卑劣なやり方に屈するわけにはいきません。」(甲4−8)と投稿した。
4月12日には「『平田は旧統一教会と関係がある』というデマを垂れ流していた議員が向かいで演説していたのですが、私の聞く限りでは、今日はそのことには一切言及されませんでした。なんでだろ?評判悪くてやめちゃったのかな?激励もフォロワーも増えるからどんどんやってくれてもいいのに。」と、原告に対し挑発的な投稿をし、反省もない(甲4−13)。以上のとおり、原告に対してさんざん悪態を吐いておきながら、「人の悪口を言ったり、貶めたりするようなことをせず、市民と爽やかに挨拶を交わしながら、前向きに市政に取り組みたいと思います。」とも投稿した(甲4−16)。
また、Amebaブログにおいて、4月10日に、「【平田裕也、こうのきよしから皆様へ】」のタイトルで、「高槻市議会議員の北岡隆浩氏が、私たちと旧統一教会のつながりがあるかのようなチラシを配り、演説をしていますが、全くの事実無根です。」、「令和3年10月に、衆議院議員候補であった大隈和英氏の個人演説会にゲストとして呼ばれ出席しました。北岡氏のチラシによると、集会の最後に壇上で『がんばろう』の発声をされた方が旧統一教会の方であるとの主張です。北岡氏は、そのことを指して、平田、こうのは旧統一教会と関係がある≠ニ街頭で演説しているのですが、私たちは大隈氏の応援のためにゲストで呼ばれて出席したのであり、北岡氏が旧統一教会の信者だと主張される方のことをそもそも存じ上げません。存じ上げない方と関係があるはずがありません」、「事実でないことを誤解されるような形で主張することは、有権者を惑わすような許されない行為といえます。」等と投稿した(甲5)。

第5 被告による原告に対する名誉棄損及び侮辱

1 名誉棄損

上記のとおり、大隈候補の演説会で壇上から「がんばろー!」と三唱したA氏は旧統一教会の信者であり、本件ビラ及び演説の内容は真実である。
したがって、この真実を否定する被告の投稿の内容は、虚偽である。
また、被告は、単に壇上の人物を「存じ上げない」と主張するだけで(甲5)、壇上の人物が旧統一教会の信者であることについて、まったく反論していないし、それを調査した形跡もない。つまり、何の根拠もなく、本件ビラ及び演説の内容を虚偽だと主張しているのである。よって、原告は公人であるが、公共の利害に関する場合の特例にも該当しない。
被告の前項の投稿のうち、本件ビラ及び演説の内容を「事実無根」、「事実ではない」あるいは「デマ」とするような類の部分は、原告のほうが嘘をついているかのような誤解を与え、原告の社会的評価を著しく低下させるものといえる。
また、上記投稿は、不特定多数の者が自由に閲覧可能であることから、被告は、公然と虚偽の事実を摘示したといえる。
したがって、被告の上記行為は、原告個人の名誉権、人格権を著しく棄損するものである。

2 侮辱

上記の被告の投稿のうち、「こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいるんですよ…情けない。」、「高槻市民として、こんな嫌なことをしている議員がいることが泣けてきます。恥ずかしいです。」、「ほんとに恥ずかしい話です😓」、「こんな幼稚なことする議員がいるのですね😤こんな奴に限ってまともな仕事はできないと思いますよ💀」、「みっともないですよね💦」、「似たようなビラ配って捕まったア○議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か…どっちでもええし捕まればいい」、「こんな姑息な手段を使ってまで有権者の支持を集めたい・・・」、「おっしゃる通り姑息な手段ですよね。・・・ましてやその内容がデマですからね。悪質です。」、「卑劣なやり方・・・」と、自身が投稿したり、第三者の投稿を引用して表示させたりしたことは、原告を侮辱するものである。単に一度、侮辱の言葉を投稿しただけではなく、複数の第三者の侮辱に、さらに自身による侮辱の言葉も連ねるなどして、侮辱の上に侮辱を重ねているのである。
また、上記投稿は、不特定多数の者が自由に閲覧可能であることから、被告は、公然と、原告を侮辱したといえる。
従って、被告の上記行為は、原告個人を酷く侮辱するものである。

第6 原告が被った損害

上記被告の投稿は、令和5年4月16日告示の高槻市議会議員選挙の直前に行われた。同選挙において再選を目指す原告にとって、選挙前にこのような投稿をされたことで、原告のイメージダウンは免れえない。現に、被告がリツイートで引用し表示しているとおり、第三者らは原告に関して否定的な投稿をしている。
被告による本件投稿によって、原告の信用が棄損され、また、精神的苦痛を被ったことによる損害を金銭的に評価すれば、金180万円は下らない。
よって、原告は被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として金180万円及び本件投稿が開始された日の令和5年4月10日より年3分の割合による金員の支払いを求める。

以 上


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 13:23| 大阪 | Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年04月13日

平田裕也市議を刑事告訴へ。利益団体との選挙協力が意味するものとは?

「旧統一教会との接点が判明した自民・無所属議員団(福井浩二・まなべ宗一郎・平田裕也・こうのきよし・中村明子の各市議)@高槻市議会」と4月10日のブログに書き、ほぼ同じ内容のビラも配布しています。立憲民主党の辻元清美参議院議員も、旧統一教会と接点があったことが大きく報じられましたので、それよりもさらにひどい実態が自民党にあったことを、市民の皆さんにお知らせするためです。

こういうことを指摘されたら、辻元清美議員のように、事実関係を確認したうえで、それに基づいて説明するのが、一般的な政治家の行動ではないかと思います。辻元清美議員は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の関連団体の勉強会に参加していたことを認め、会費2千円の領収書も公開し、「領収証の内容を十分認識しないまま受け取っていた。今後、一層慎重に対応する」と説明しました。

同じような対応がされると予想していたのですが、平田裕也市議の対応は、私の想像の斜め上を行きました。私の言っていることを、いきなり事実無根・デマだとして、「こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいるんですよ…情けない。」「恥ずかしい」「みっともない」等と悪態を吐き出したのです。

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私は、「事実でないというなら、何が事実でないのか、具体的に教えてください。」等と問いましたが、まったく説明はありません。

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普通なら、仮に壇上の人物のことを知らなくても、大隈和英氏らに、その人物が旧統一教会との信者であるかを確認したうえで、「自民党公認の大隈和英候補を選挙で当選させるため、大隈さんの集会に参加し、旧統一協会の信者の方と『がんばろー』と発声して選挙に協力しましたが、その方が信者とは知りませんでした。」といった説明をするべきではないかと思います。こうした集会に参加すること自体、選挙協力以外の何物でもありませんので、参加していた市議らは、旧統一協会の信者の方と選挙で協力していたといえます。

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私は「事実なのに、『事実ではない。デマだ。』と言って、その虚言を根拠に、相手方を『恥ずかしい』人物だとしているのであれば、非常に問題だと思いますよ。」と警告したのですが、私への悪態はやまず、非常に挑発的な投稿までされました。

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さすがに堪忍袋の緒が切れました。名誉毀損か侮辱に該当すると思いますので、平田裕也市議を刑事告訴する方針です。こちらの動画のとおり、ネット中傷については、警察に相談しても、すぐに告訴を受理してくれるわけではありませんので、告訴しましたと直ちにはいえないと思いますが、告訴を前提に、警察に相談したいと思います。

他の自民党の市議らは、私が見る限りダンマリのようですが、自民党の関係者からも裏を取っています。

jiminkankeishashougen.jpg

さて、何が問題なのか、よく分かっていない方もおられるようなので、私も説明が足りなかったと反省しているのですが、要は、団体から選挙協力があるということは、一般的には、その見返りが、政治家の側からあるということです。

こうした団体を「利益団体」「圧力団体」といい、商工会議所や労働組合、宗教団体、職業団体、地縁組織、NGO、NPOなどだとウィキペディアでは解説されています。

濱田市長の街頭活動のスタッフの方が私の知り合いだったので、話をすると、「私は○○から動員された」とおっしゃられていました。この○○等には市から補助金が出ていたりするわけですが、上記の利益団体に所属する皆さんが、現職の市長である濱田市長を支援していると考えられます。こういう構図が全国的にも一般的なものでしょう。

当然、市長だけではなく、国会議員や地方議員も、選挙協力を受け入れているということは、そういうことだと推察されます。

だから、自民党・自民系の議員らが参加する集会で、壇上でがんばろうコールをするくらいまでの立場の方であるということは、辻元さんが参加した勉強会を主催したのとは、訳が違う影響力があると考えられるわけです。

ookumakodomokateichou.jpg

大隈和英氏は、4月3日に上記のツイートをしていました。「こども家庭庁」の名称変更については、旧統一教会が・・・選挙協力の影響があったのか、なかったのか、私には知る由もありませんが。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2023年04月10日

高槻市立小中学校の児童・生徒1100人分以上の通知表に記載ミス

高槻市立の小中学校の児童・生徒に今年手渡した通知表・あゆみの3項目に誤りがあり、後日、差し替えたことを、高槻市教育委員会が認めました。

つい先日も、「指導要録」に誤記載・差替えがあったことが発覚したばかり。

誤記載があったのは・・・
中学校の「通知表」と小学校の「あゆみ」(通知表に該当するもの)について
1.授業日数の記載ミス 中学校4校580名分、小学校8校537名
2.中学校の保健体育科の評価に誤記載 1校29名分
3.中学校の総合的な学習の時間の所見に誤り 1校32名分
・・・とのことです。

教育委員会は、この件を「指導要録」のときと同じく、これまで公表していません

公表しない理由を、教育委員会は、「事務処理ミス等の公表に関する要綱」2条(2)ウの「市民の権利、利益又は生活に具体的な影響を与えた事象」には当たらないからだとしています。
 
しかし、卒業後に、個別に学校に来てもらったり、教職員が家庭訪問をしたりしており、児童・生徒や家庭に迷惑をかけているわけですから、市民の生活に影響を与えたのではないでしょうか?

教育委員会は、今後も、公表する考えはないということです。

教育委員会は、再発防止に努めるとして、(1)複数の職員での確認、(2)校務支援システムの研修の実施、を行うとしています。しかし、校務支援システムには、日数の間違いがあっても、エラー表示が出る機能等は無いとのこと。指導要録にもミスがあったことを考えると、人的なミスというよりも、システムにミスを防ぐ機能がないことが、ミスを招いているのではないかと疑われます。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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旧統一教会との接点が判明した自民・無所属議員団(福井浩二・まなべ宗一郎・平田裕也・こうのきよし・中村明子の各市議)@高槻市議会

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詳しくは、ユーチューブの動画「【市政報告会】高槻市や市議会議員との宗教団体・旧統一教会・創価学会・池田大作氏の関係やネット中傷など」をご覧下さい。


高槻市議会の自民・無所属議員団の会派代表者である議員の方からは、これまで、個人攻撃といえるような議会質問やビラの配布をされてきました。

その自民・無所属議員団の市議会議員の皆さんが、旧統一教会の信者の方と共に「がんばろー!」と気勢を上げていました。この会場には、壇上の方だけではなく、複数の旧統一教会の信者の方がおられたそうです。会の締めの「頑張ろうコール」を任されるということは、自民等の方々にとって、それだけ重要な人物で、「がんばろう」と声をかけ合ったわけですから、旧統一教会の方々と共に、一緒にがんばっておられたのだろうと推察されます。

この会は、平成3年10月に開催されたものですが、応援に訪れた山際大志郎・衆議院議員は、その後、旧統一教会との関係が次々と表面化し、経済再生担当大臣を辞任。地元支援者へ一連の経緯を説明しました。

辻元清美・参議院議員も、立憲民主党の調査で、旧統一教会の関連団体の勉強会に秘書と参加したことが明らかとなり、説明しています。

自民・無所属議員団の皆さんも説明が必要では?

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2023年04月04日

【高槻市バス民営化検討】民営化賛成の維新市議の質問だけ攻撃?現職の濱田剛史市長は非公開で民営化検討中ですが?

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たつみコータロー大阪府知事候補が、ツイッターに、高槻市バスについて「維新の会の議員が民営化せいという質問をやっている。これは絶対にさせたらあかんと。黒字経営をしてたわけですよね。絶対に民営化させたらアカンでと。」と発言する動画を投稿されていました。この発言は、維新の会の政治家が、高槻市営バスに関する権限を有するようになれば、高槻市バスは民営化されるが、民営化させてはいけない、という趣旨だと思います。

私はこれに非常に違和感を覚えました。というのは、現職の濱田剛史市長は、非公開で市バスの民営化を検討しているからです。一般的に考えれば、現段階で市議会で過半数の議席を占めているわけでもない維新市議らより、現職市長のほうが、民営化させる可能性が高いはずです。

たつみコータロー候補は、なぜ、高槻市バスのことをネタに、維新の市議の質問だけを攻撃するのでしょうか?維新憎しなのかもしれませんが、こと高槻市バス民営化の件で維新を批判するなら、現職の濱田市長が非公開で民営化検討を推し進めていることを、まず批判すべきです。むしろ実現性の高いほうを責めるべきでしょう。

濱田市長が非公開で民営化の検討を進めていることは、令和2年3月議会で、高木市議が質問したことで明らかになりました。先日、高木市議には賛辞と、ツイッターで引用させてもらったお礼を述べさせてもらったのですが、本当に素晴らしい質問です。

高木市議の質問で判明したことを、ツイッター用にまとめたものが次のものです。

高槻市営バス民営化の流れ

●濱田市長が設置した「みらい創生審議会」が平成28年度に民営化の検討を答申

●検討委員会を非公開で3回開催
・大阪市バスの民営化も聞き取り調査
・黒字のうちに高槻市バスを民間事業者へ譲渡との発言も

●令和2年3月議会で、民営化も研究・検討が必要と答弁


高槻市議会の本会議でこの質問がされたわけですから、当然、他の市議の皆さんもご存知のはず。

ところが、「2023年高槻市議会議員予定候補者」と自己紹介されている日本共産党高槻市会議員団事務局の方は、たつみ候補が上記と同旨の発言をする動画等を引用し、「これ実は高槻市民にもあまり知られていません 維新は議会で市バス民営化求めはりましてんと言うと、皆さん大抵『なんぼなんでも、維新もそんな酷いことせんやろ〜』と言われます いやいや、大阪市バス、地下鉄民営化なりましたやんってお伝えした時の皆さんのハッとしたお顔 すごい衝撃です #高槻市」とツイッターに投稿されています。現職の市議ではないとしても、事務局で勤務されていて、市議会議員に立候補を予定されているわけですから、ご存知なのではないでしょうか?しかし、私が引用ツイートで民営化の流れを教えて差し上げても、何の反応もありません。

たつみ候補にしても、日本共産党の高槻市会議員か事務局からの情報で、市バス民営化の件をお知りになったのでしょうし、ご自身で、少し議事録を検索すれば、認識しえたはずです。

上記のとおり、高槻市バスの民営化の検討に関しては、濱田市長が設置した「みらい創生審議会」が平成28年度に答申したわけですが、日本共産党高槻市会議員団の「市政資料No.480 2020」によれば、令和元年12月26日に高槻市長に対して提出した要望書の重点要望の中に、市営バスについて「◎民営化の検討は行わないこと。」が含まれているということです。

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つまり、共産党の市議団の皆さんは、濱田市長が民営化の検討を行っていることを認識したうえで、それを行わないよう要望さえしていたわけです。

しかし、令和2年3月議会の高木市議の質問のとおり、濱田市長は検討をやめず、非公開で検討委員会を少なくとも3回開催し、大阪市バスの民営化に関する聞き取り調査等も行っていました。同委員会では、黒字のうちに高槻市バスを民間事業者へ譲渡するといった発言もあったということです。さらには、民営化も研究・検討が必要だといった旨の答弁をしています。つまり、今後も民営化を検討していくということです。

この事実は、「◎民営化の検討は行わないこと。」と濱田市長に対して要望した共産党市議団の皆さんにとっては、仮に知っていたのなら別ですが、すごい衝撃で、まさにハッとしたお顔をされたのではないのでしょうか。

しかし、それ以後の議事録を調べてみましたが、共産党市議団の皆さんは、濱田市長の市バス民営化の検討を批判するような発言をされてはいないようです。何故なのでしょうか。

決して批判をする機会がなかったわけではありません。

令和3年3月議会では、日本共産党の強田純子市議が代表質問をしていますが、市営バスの運営について、山間部などの不採算路線等については地元や利用者の声を聞くことや、生活交通維持路線への補助金を一旦100%に戻すべきだという趣旨の発言があっただけ。市バスの民営化の検討に関してはまったく触れてもいません。

令和3年3月議会日本共産党強田純子市議代表質問

令和4年3月議会では、日本共産党高槻市会議員団を代表して中村玲子市議が質問をしていますが、市営バス路線の維持について、コロナの影響への補助をすべきである、バス路線の見直しはすべきではない、今後の計画は市民生活を維持させる方向で取り組むべきである、利用者の利便性を考慮した運賃制にすべきであるといった趣旨の発言をされただけで、やはり、市バスの民営化の検討については一切言及がありませんでした。

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市バスの民営化検討という経営の根幹の部分に、どうして触れられなかったのでしょうか。濱田市長は検討をやめるとは議会で言っていないのに。

代表質問だけではなく、一般質問や予算質疑等で、いくらでも濱田市長の市バスの民営化検討をやめるよう議会で求めることができたはずです。にもかかわらず、何故、そうした質問や意見を議会でされなかったのでしょうか。

そうした姿勢からは、むしろ逆に、濱田市長が推し進める市バスの民営化の検討について、議会での発言を避けてきたようにも見えます。

では、大阪府知事候補のたつみコータロー候補が批判している維新の会のほうは、どんな質問をしたのか。

同じく代表質問で見てみると、令和元年6月25日の高槻市議会で、大阪維新の会高槻市議会議員団の代表の木本祐市議が、以下のとおりに質問しています。

 木本祐です。市長が示されました令和元年度施政方針大綱に対して、大阪維新の会高槻市議会議員団を代表して、質問をさせていただきます。
(略)
 最後に、市営バスについて質問します。人口減少が進行するにつれ、有償乗客数が減少し、経営は悪化の一途をたどり、事業見通しでも近年中には赤字経営が予測されています。公営企業の意義に甘えることなく、民間事業者並みのコスト構造に転換していくことが不可欠であり、まずは現在取り組まれている自立経営の徹底をさらにしていただきたいと考えています。
 では、現実的に民間並みのコスト構造に早急に転換できるのかといえば、困難なはずです。したがって、将来的には抜本的な改革の必要性があると判断され「高槻市みらいのための経営革新」に向けた改革方針において、市営バスの民営化を検討すると示されたと理解しています。民営化を検討されると示された、その真意と目的をお答えください。
 私たちは、基本的には民営化には賛成です。しかし、民営化といっても形態は公設民営、市出資株式会社、民間資本株式会社などがあり、どの経営形態が最適かということは、地域特性等から一概に言えません
 また、超高齢化社会において公営交通の果たす役割や重要性が見直されているのも事実です。だからこそ、経営形態のあり方なども含めて、さまざまな観点から、比較考量するための分析や調査を実施することが必要だと考えます。
 このことが、ひいては市民の足を守ることにつながるのではないでしょうか。そして、答えを決めるのは行政ではなく市民ですので、市民に政策判断をしていただくための分析や調査の実施、そのためのプロジェクトチームなどの設置を要請しますが、見解をお答えください。


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この代表質問のとおり、確かに「基本的には民営化には賛成」としています。しかしそもそも、濱田市長が「高槻市みらいのための経営革新」に向けた改革方針において市営バスの民営化を検討すると示したことから、こうした質問を行っているわけです。代表質問は、市長の方針に関して行うものなので、維新の方針を勝手に述べただけということではありません。

また、濱田市長のやり方との違いは、「市民に政策判断をしていただくための分析や調査の実施、そのためのプロジェクトチームなどの設置を要請」しているところです。非公開で検討を推し進める濱田市長とは、相容れないのではないでしょうか。「市民に政策判断をしていただく」ともしているので、都構想のように、住民投票などで市民の判断を仰ぐつもりなのかもしれません。

代表質問でこのように述べているわけですから、これが、大阪維新の会高槻市議会議員団の総意であるといえるはずです。

今日はツイッターで、私はどうかと尋ねられたのですが、たとえば令和4年3月1日の本会議では次のとおりに述べています。

 私は、市バスの民営化には反対です。以前のように、労使が癒着して幽霊運転手、代走など様々な違法行為をして公金をだまし取るようなことをするのであれば、民営化もやむなしかもしれませんが、そういう労使関係も解消して、全職員が市民の皆さんのため、乗客の皆さんのためにと意識を高くして経営や業務に当たれば、民間に負けないよりよいサービスを提供できると思います
 国鉄はJRになってサービスがよくなったといいますが、高槻市営バスは民営化しなくても運転手さんの接客態度は昔と比べてかなりよくなりました。業務の改善にも、以前と比べて意欲的に取り組んでいるように感じます。
 市営バスであれば、議会からもチェックや提案ができます。そういう市営のメリットをやりようによっては今後もっと生かせるはずです。今回みたいに、故意に交通部に損害を与えるようなことをして、民営化へと推し進めるようなことはやめてください。強く要望しておきます。


kitaoka20220301.jpg

高槻市バス「幽霊運転手」事件をはじめとする一連の問題については、本を無料公開しましたので、是非そちらをご覧ください。

経営側にも労働者側にも違法行為を行うような体質があり、おまけに、そんな労使が癒着するなら、そのような方々には、公金を扱う資格も、公営事業を経営する資格も、公務員でいる資格もないはずです。そういう体質や問題を市長が解決できないのなら、民営化しかないと思います。けれども、本に書いたとおり、私が議会で質問し、住民訴訟を起こし、かなりのものは解決してきました。まだ他にも問題はありますが・・・

高槻市バス(高槻市交通部)の労使の高槻市職員は、市長の部下であり、その労働組合は、市長の支持団体です。一連の問題が起きたことについては、歴代市長にも重い責任があるはずです。公営を維持するに相応しい、市長と市職員と労働組合であってほしいものです。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 11:33| 大阪 | Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年04月01日

市政報告会、無事終了。

市政報告会

本日、恒例の市政報告会を行いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました!

次回は9月下旬〜10月上旬を予定していますので、よろしくお願いします。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 19:39| 大阪 | Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年03月23日

高槻市議会議員の通信簿(令和元年5月〜4年12月議会分)

市議会議員の通信簿

任期満了も近いので、質問回数を集計してみました。期間等については上の図のとおりです。

「働きマン」ランキングとして国会議員の仕事ぶりが時々週刊誌で発表されますが、地元の市議会議員の議会での仕事ぶりを知る人は少ないのでは?もちろん、質問回数の多さだけで測れるものではありませんが、少な過ぎるのはいかがなものかと。

上の図の質問回数の対象には、今年の3月議会は含まれておらず、年4回の定例会(本会議4〜5日、常任委員会1日)15回分+臨時会分となっています。1議会につき1回も発言していない議員も割といますね。本会議と常任委員会で各1回でも質問していれば、4年間で質問回数が30回にはなる計算です。それ以下の議員はいかがなものでしょうか?なお、正副議長は本会議で、委員長は委員会で、それぞれ質問しないのが慣例のようなので、そこは割増してお考え下さい(委員長でも質問している議員を見たこともありますが)。

質問回数をあらためて集計してみると、同じ政党・会派であっても、質問回数の多い議員・少ない議員が。議員個人の資質に拠るところも大きいということなのでしょう。

質問回数は私が突出していますが、かつては私と同じくらい質問をする議員が2人いて、さほど抜きん出てはいなかったのです。しかし、その2人の議員は落選。高槻市以外でも、議会でがんばっていた議員が落選するケースが見られます。もし議会での努力がまったく評価されないのであれば、議会で手を抜く議員が増えるのではないでしょうか。

質問の内容を評価することも考えてみましたが、非常に難しいです。ネットでも議事録が公開されていますので、もし公平公正な尺度で評価できる方は、私に結果と共にそのやり方を教えていただければ幸いです。

以下、画像の記載内容です。

【市議会議員の通信簿】
この約4年間の高槻市議会での本会議・常任委員会での高槻市議会議員の質問回数を集計しました。「働きマン」ランキングとして国会議員の仕事ぶりが時々週刊誌で発表されますが、地元の市議会議員の議会での仕事ぶりを知る人は少ないのでは?実態は、皆さんのイメージとはかけ離れているかも?

※カッコ内は会派の略称。「公明」=公明党議員団、「維新」=大阪維新の会高槻市議会議員団、「自民」=自民・無所属議員団、「市連」=市民連合議員団、「共産」=日本共産党高槻市会議員団、「立民」=立憲民主党たかつき、「立憲」=立憲主義を守り・憲法を活かす会。

※本会議と常任委員会での質問の回数は、令和元年5月議会から令和4年12月議会までの議事録から集計。

※質問の回数からは、会派を代表しての代表質問、意見・要望・態度表明だけのもの、単なる発言の類は除いています。1回の質問の中に複数の項目がある場合でも、1議案又は1回の一般質問につき、1回として数えています。複数の議案についてまとめて質問している場合も1回、当初予算や決算等の分割審議されているものについては、分割されたそれぞれを1回として数えています。

■謝罪の要求
土下座や倍返しで話題になったテレビドラマが放送された令和2年、高槻市議会の議会運営委員会で、当時の委員長(公明党)が、私に対して、池田大作氏への謝罪を要求するということがありました。
単独の議題として質疑できた外郭団体の予算・決算の報告に対する質疑を廃止するというので、「議会改悪だ。池田大作氏に賞を渡すよう推薦した外郭団体もあったのだから、今後もしっかりチェックすべきだ」と反対。すると委員長は「住民訴訟で明確に結論も出ている。発言を撤回し、池田大作氏に謝罪を」と要求。私は「住民訴訟で敗訴したからといって問題は問題だ。一般常識で考えて、高槻市民の皆さんが、そういう賞(国際文化交流貢献賞。詳細は下のQRコードを)を贈ったことをどう感じるのか。その行為と同じようなものが追及できないとなれば大いに問題だ」と、謝罪を拒絶しました。ドラマの影響も多少あったかもしれません。
なお、住民訴訟の原告勝訴率の全国平均は約4%。裁判所が、行政の裁量の範囲を広く認めるので、住民訴訟等では圧倒的に行政側が有利。原告が裁判で負けたケースでも、常識的に見て問題のあるもの・おかしなものは結構あるのです。

■みんなで「公金チューチュー」?…与野党相乗りの弊害
「高槻市役所の『闇』」の第1巻を、ネットで無料公開!
http://tsuu.com/?page_id=13
国会では鋭く対立する与野党が、なぜ地方議会では相乗りするのか?・・・マスコミで取り上げられた高槻市バス「幽霊運転手」事件等の労組厚遇、農協ビル違法補助金事件、池田大作氏への密かな贈賞など、これを読めば、一連の問題から、その謎が見えてくると思います。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

議員名 本会議 常任委員会 合計 備考
1 北岡隆浩 143 56 199
2 木隆太(立憲) 71 21 92
3 川口洋一(立憲) 51 40 91
4 中村玲子(共産) 64 18 82
5 強田純子(共産) 24 29 53
6 市來隼(維新) 26 16 42
7 遠矢家永子(立民) 18 21 39
8 出町ゆかり(共産) 20 17 37
9 中村明子(自民) 15 19 34
10 三井泰之(公明) 20 13 33 ※令和2・4年度委員長
10 島佐浪枝(公明) 10 23 33
12 鴻野潔(自民) 15 15 30
13 岡田安弘(維新) 10 15 25
14 森本信之(立民) 11 13 24
15 甲斐隆志(維新) 11 12 23
15 吉田章浩(公明) 8 15 23 ※令和元年度議長
17 真鍋宗一郎(自民) 18 3 21 ※令和2・3年度委員長 4年度副議長
17 岩為俊(市連) 14 7 21
19 岡井寿美代(立民) 8 12 20 ※令和元年度副議長
19 江澤由(維新) 7 13 20
21 竹中健(維新) 11 8 19 ※令和元・4年度委員長
21 笹内和志(公明) 7 12 19
23 五十嵐秀城(公明) 12 4 16 ※令和3・4年度委員長
24 福井浩二(自民) 5 10 15 ※令和2年度議長 4年度委員長
25 中浜実(市連) 0 14 14 ※令和3年度委員長
26 宮本雄一郎(共産) 6 7 13
27 平田裕也(自民) 7 4 11 ※令和3年度副議長
28 吉田忠則(公明) 5 5 10 ※令和元年度委員長 3年度議長
28 山口重雄(市連) 4 6 10 ※令和4年度議長
30 灰垣和美(公明) 1 7 8
31 木本祐(維新) 5 2 7 ※令和元・2・3年度委員長
32 久保隆(市連) 1 5 6
33 吉田稔弘(維新) 2 2 4 ※令和2年度副議長
34 宮田俊治(公明) 1 2 3 ※令和元・2年度委員長
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2023年03月18日

濱田市長が「禁じ手」でバラマキ!!

現在配布しているビラの内容です。下のほうにテキストもあります。今月3月3日の高槻市議会本会議で質問・指摘した問題です。

20230318baramaki.jpg

濱田市長が「禁じ手」でバラマキ!!

この3月議会で問題発生!ちょっとややこしい話ですが、大事なことなので、是非ご一読を!

■子だくさんの世帯には不平等なプレミアム付き商品券
 4千円で購入すれば、1万円分の買い物ができる高槻市のプレミアム付き商品券。出したお金が実質、倍以上になるわけですから、非常にお得。次回を心待ちにしている方も多いと思います。
 けれども、1世帯1万円までという上限があり、子だくさんの世帯など、世帯の人数が多いほど損。市民一人ひとりが平等に同じ額だけ購入可能にできたのに、差別的だと、2年前の3月議会で、第2弾の予算が計上された際に私は指摘しましたが、未だにこの不平等・制度的欠陥は放置されたままです。
 
■経済効果の客観的な検証を何故しないのか? 
 この商品券の第5弾の予算を、濱田市長は、令和5年度の当初予算(選挙前なので骨格予算)に計上し、約半年後の10月から利用できるようにする予定だと説明しました。
 こうした商品券は、額面以上の購入をしてもらって、消費を喚起するのが狙い。一方で、高過ぎるプレミアムの部分が、実質的には貯蓄に回ってしまう懸念も。実際、以前の10万円の定額給付金は、その7割が貯蓄に回ったとの報道もあります。そうなると、「何か得をしたなあ」という個々人の主観的な気持ちの良さがあるだけで、全体で見ると、単に、自分達が納めた税金を食いつぶすだけの結果に。
 ですので、本当に経済効果があったのか、客観的な検証をする必要があるのです。けれども、議会で質問したところ、高槻市役所は、そういったことはまったくしていないようです。
 
■議会で根拠だと答弁した国の指標は真逆を示していた 
 第5弾について、高槻市役所は「地域経済や市民の家計が疲弊している」から実施すると答弁。それはどういった指標等から判断したのかと訊くと、国の景気ウォッチャー調査等だと。その最新の調査結果では、多くの指数が上昇していることから「景気は、持ち直しの動きがみられる…持ち直しへの期待がみられる」等とまとめられていました。先行き明るい感じで、根拠としてはむしろ真逆です。
 市は、緊急性等があるから、骨格予算に計上したというのですが、経済効果の客観的な検証もせず、真逆のことを根拠に、高いプレミアム率の商品券を発行するのは、バラマキというほかはありません。
 
選挙前の「骨格予算」に、商品券等の政策的経費を計上するのは「禁じ手」 
 「骨格予算」というのは、市長や議員の選挙が近々実施されるために、その選挙前では、政策的な判断がしにくいという理由で、政策的経費の予算計上を避け、人件費など必要最小限度の経費を計上した予算のこと。当然、その時々の経済状況に応じて発行されるプレミアム付き商品券も政策的経費です。これを実施するのかどうか、やり方はどうするのかを決めるのは、選挙後に当選した市長や議会。にもかかわらず、濱田市長は、骨格予算に計上するという、いわば「禁じ手」「反則技」を使ったのです。
 そもそも商品券の原資には皆さんの税金が。バラマキ合戦になれば、いずれ財政は破綻します。実施するなら、まず過去の経済効果の検証を行い、子育て世帯にも平等で、効果的なものにすべきです。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 05:57| 大阪 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年03月14日

【生徒123人分の指導要録の誤記載】今日は中学校の卒業式。説明会はどうする? 【補助金領収書公開請求訴訟】次回は5月26日

今日は高槻市立の中学校で卒業式が行われました。卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。

さて、今日の読売新聞の朝刊等で報道されましたが、高槻市立中学校2校で、生徒123人分(昨年度の卒業生)の学籍と指導に関する記録「指導要録」に間違った記載がされ、しかもその抄本が、進学先の高校に送付されていたことが分かりました。

昨日、私が、高槻市教育委員会に確認したところ、事実だと認めたのですが、非公表を貫く姿勢を見せたため、やむなく報道各社へ情報提供しました。

市教委の担当職員は、私に対しては、生徒2名分と説明したのですが、新聞社が取材したところ、なんと123名分もの誤記載を認めたのです。

生徒の進学先の各高校には、修正した抄本を送って、差し替えてもらったということですが、各高校の関係者には、ご迷惑をおかけしてしまいました。

このミスについては、昨年の夏頃に発覚したということです。しかし、高槻市教育委員会は一切公表してきませんでした。高槻市では、事務処理ミスがあった場合には、要綱に基づき、公表されることになっています。私が担当職員に、なぜ公表しなかったのかと問うと、「当時の判断として、行政内部のことであり、市民に影響を与えていないと考えたため公表しなかった」といった回答でした。

しかし、その誤記載に基づいて、高校で生徒に対し、誤った生徒指導が行われた可能性について、市教委の担当者は否定しませんでした。決して高槻市役所内部だけのことではありません。各高校には誤った情報を送ったり、差し替えをさせたりして迷惑をかけ、生徒も、指導要録に自身についての誤った情報を記載され、高校で受けた指導には悪影響があった可能性があるわけですから。

この案件は、どう考えても、公表すべきものではないのでしょうか?普通に考えれば、その2校の中学校は、該当する卒業生には、せめて文書で説明と謝罪を行い、在校生の保護者向けにも説明会を開いて、経緯や再発防止について説明すべきだったと思います。

ミスが発覚した夏頃に、こうしたことを行っていれば、まだマシだったかもしれません。しかし今日は卒業式。これから説明会を開催するとして、どれだけ参加してもらえるでしょうか?時既に遅しです。

マスク着用児童急死事件のとき等もそうですが、高槻市役所・高槻市教育委員会の隠蔽体質を感じざるをえません。

今からでも、該当する生徒・保護者の皆さんには特に、しっかりと説明と謝罪を行うべきです。


また、今日は10時から、大阪地方裁判所で、補助金領収書公開請求訴訟の第3回口頭弁論がありました。

次回は5月26日15時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2023年03月10日

【公文書非公開国賠訴訟】控訴審の判決言渡しは5月19日

今日は13時30分から、公文書非公開国賠訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。

大阪地裁で私が勝訴したのですが、高槻市がそれを不服として控訴したものです。

今回で弁論終結となり、判決言渡しは5月19日13時10分から大阪高裁84号法廷とされました。

よろしければ傍聴にお越しください。


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2023年03月09日

【市政報告会】4月1日に報告会を開催

4月1日(土)15時から、高槻市役所・総合センター(市役所の新館)3階の生涯学習センター・第2会議室で、報告会を行います。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、こういう時期ですので、参加をお断りさせていただきます。

よろしくお願いいたします。


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2023年03月06日

【高槻市営バス】車両・機材の更新は慎重に

この件も先日の本会議で。

令和5年度にバス車両や機材を更新するというのですが、過去に失敗があったので、最後に以下の意見を述べました。

 今年度(※令和5年度の間違いです)売却予定のバス車両は、15年目から19年目のものだというお答えでした。一度購入すれば、それだけの期間、保有しなければならないということです。ですので、一部を大型から中型に転換するということですが、その判断は慎重にしなければなりません。
 重ねておききしても、お答えにはなられませんでしたが、過去には、大型から中型へ転換した結果、時間帯によっては、お客様が乗り切れないという事態が頻発して、大型車に戻したということがあったと聞いています。けれども、ご答弁では、乗車実態を把握しているから、配車等に問題はないということでした。問題が出ないなら、それに越したことはありませんが、今一度、本当に大型車両が不足しないのかどうか、慎重に検討してください。
 ドライブレコーダーと運転日報のシステムの更新については、不具合を予定して購入することはないというご答弁でした。前回、約5年前に、現在のシステムを導入したときも、そうだったんじゃないのでしょうか?けれども、不具合が起きて、それが1年以上も続いたわけです。今回の更新にあたっては、不具合が出ないことを十分に確認してください。
 それぞれ要望しておきます。


以下は先日の議会でのそのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第38号 令和5年度高槻市自動車運送事業会計予算

<1回目>

(1)資料によると、バス車両を、大型から中型へ転換して経費節減を図るとされています。
 以前、同様のことを行った結果、時間帯によっては、お客様が乗り切れないという事態が頻発して、大型車に戻したということがあったと聞いています。こうしたことがあったのは、事実でしょうか?お答えください。
 また、車両のサイズが変わると、配車・車両のやりくりも変わってくると思いますが、問題は出ないのでしょうか?お答えください。

⇒バス車両を大型から中型へ転換することについてですが、令和5年度当初予算ではコロナ禍でお客様が減少している乗車実態等に鑑み、11台のバス車両更新のうち3台を中型バスに更新し、経費の削減を図ってまいります。

(2)ドライブレコーダーと運転日報の機器を、導入から5年が経過したので、更新するということですが、これまで、どういった不具合があったのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、更新後のシステムでは、これまでのような不具合はでないのでしょうか?お答えください。

⇒ドライブレコーダー更新についてですが、今回の更新はドライブレコーダーの不具合が原因で行うものではなく、導入から5年が経過し、更新期限を迎えることにあわせて、現在導入しているドライブレコーダーシステムの更新を行うものです。

<2回目>

(1)資料を見ると、バス車両の売却も予定しているようですが、売却予定の車両は、購入から何年が経過したものなのでしょうか?それぞれの年数をお答えください。

⇒バス車両の売却予定についてですが、15年目の車両が4台、17年目の車両が5台、18年目の車両が1台、19年目の車両が1台でございます。

(2)まともにお答えにならないので、あらためてお訊きしますが、
 以前、バス車両を、大型から中型へ転換した結果、時間帯によっては、お客様が乗り切れないという事態が頻発して、大型車に戻したということがあったと聞いています。こうしたことがあったのは、事実でしょうか?お答えください。
 また、車両のサイズが変わると、配車・車両のやりくりも変わってくると思いますが、問題は出ないのでしょうか?お答えください。

⇒バス車両を大型から中型に転換することについてですが、現状の各路線の乗車実態については、ODデータで把握しており、今後についても、お客様の動向を注視しながら、適切な車両配分や配車を行ってまいりますので問題はございません。

(3)令和元年7月12日の本会議の一般質問で、私は、交通部が平成29年度末に更新したドライブレコーダー(運転日報デジタコ機能)が、1年以上経っても不具合を解消できなかったことを指摘しました。
 今回、更新すれば、こうした不具合や、別の不具合は、起きないのでしょうか?大丈夫なんでしょうか?お答えください。

⇒ドライブレコーダー更新についてですが、不具合を予定して購入することはございません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 今年度(※令和5年度の間違いです)売却予定のバス車両は、15年目から19年目のものだというお答えでした。一度購入すれば、それだけの期間、保有しなければならないということです。ですので、一部を大型から中型に転換するということですが、その判断は慎重にしなければなりません。
 重ねておききしても、お答えにはなられませんでしたが、過去には、大型から中型へ転換した結果、時間帯によっては、お客様が乗り切れないという事態が頻発して、大型車に戻したということがあったと聞いています。けれども、ご答弁では、乗車実態を把握しているから、配車等に問題はないということでした。問題が出ないなら、それに越したことはありませんが、今一度、本当に大型車両が不足しないのかどうか、慎重に検討してください。
 ドライブレコーダーと運転日報のシステムの更新については、不具合を予定して購入することはないというご答弁でした。前回、約5年前に、現在のシステムを導入したときも、そうだったんじゃないのでしょうか?けれども、不具合が起きて、それが1年以上も続いたわけです。今回の更新にあたっては、不具合が出ないことを十分に確認してください。
 それぞれ要望しておきます。

 それから、最後に態度表明ですが、いわゆるわたりや、個人情報が含まれている通知書等の印刷や封入・封緘の外部委託、時効で消滅した債権の賠償請求をしていない財産区、市街化調整区域の住民に非常に高い受益者負担金を課している下水道事業、これらに関係する議案には賛成できないということを表明いたします。
 以上です。


それから以下の質問もしました。なおこの公園についてはバスの滞留所を残すべきだと私は考えています。

■議案第31号 令和5年度高槻市一般会計予算(労働費〜)

●JR高槻駅西口周辺都市基盤整備事業600万円

<1回目>

 資料によると、「新関西将棋会館」のオープンに合わせて、JR高槻駅西口周辺における道路施設の美装化や更新等を図るための検討を行うということで、その中には、地下通路や、「きた西口」改札付近も含まれているということです。
 朝の通勤通学の時間帯は、地下通路の入り口付近が非常に混雑していますが、新関西将棋会館がオープンすれば、ますます混雑することになるのではないでしょうか?
 現在の高槻市営バスのJR高槻西滞留所の西側の部分が新関西将棋会館、東側が公園になるわけですが、この公園に、もう一つ、地下通路の入り口を造ることはできないのでしょうか?そうすれば、市民の皆さんの安全の確保のみならず、新関西将棋会館へも行きやすくなると思いますが、新しい入り口を造ることは可能なのでしょうか?お答えください。

⇒ご提案の件につきましては、西口周辺の道路には電線共同溝を含む多くの地下埋設物が設置されていることなどから、現実的ではないと考えております。

<2回目>

(1)JR高槻駅西口周辺の道路には電線共同溝を含む多くの地下埋設物が設置されているということですが、その正確な位置を、市では把握しているのでしょうか?お答えください。

⇒地下埋設物については、それぞれの事業者が把握しております。

(2)他の自治体で、交差点に、地下通路・地下横断歩道が設置されているのを、たまに見ますが、こうした地下通路・地下横断歩道は、どのようにして設置されたのでしょうか?お答えください。

⇒他自治体の事例については、把握しておりません。

<3回目>

 意見だけ述べます。
 他自治体の事例については把握していないということですけれども、交差点に地下通路・地下横断歩道を設置している自治体もあるわけですから、現時点で、絶対に不可能だとはいえないと思います。
先ほど申し上げたとおり、JR高槻駅西口の北側の地下通路の入り口付近は、朝の通勤通学の時間帯になると、非常に混雑します。
 現在の高槻市営バスのJR高槻西滞留所の、西側の部分が新関西将棋会館、東側が公園になるわけですが、この公園に、もう一つ、地下通路の入り口を造ることができるかどうか、是非検討してください。
 新しい入り口ができれば、市民の皆さんの安全の確保のみならず、新関西将棋会館へも行きやすくなると思います。地下通路の壁面を利用してPRや告知もできるのではないでしょうか。提案しておきます。


(仮称)JR高槻駅西口前公園整備事業


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2023年03月05日

これも公金チューチュースキーム?対象ケース・件数不明の箱物「地域共生ステーション」

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これも一昨日3月3日の本会議で。

植木団地の跡地に、1億5523万5千円の予算で、(仮称)地域共生ステーション造成工事等を行いたいというので質問してみたのですが、まったく具体的な答弁がありませんでした。これでは箱物ありきといわざるをえません。私は最後に以下の意見を述べました。

 植木団地の跡地に設置するとしている(仮称)地域共生ステーションについては、どういう方がどれだけ利用することを想定しているのか、「高齢者、障がい者、子どもなどの対象者ごとの公的支援では対応できないケース」というのは、具体的にはどういったケースなのか、それらのケースはどれだけ増加しているのかと、お訊きしましたが、まったく具体的なお答えがありませんでした。一つも具体的な事例を挙げられないというのは、どういうことなんでしょうか?増加していると言いながら、どんなケースが、どれだけの件数、増加しているのかも示せないというのも、おかしな話です。
 また、そうしたケース・課題を解決できるノウハウを持っている団体についてお訊きすると、社会福祉協議会や地域住民などがつながり合うことだといったお答えでした。社会福祉協議会(社協)というのは、市の外郭団体、つまり公的な機関ですよね。公的支援では対応できないとしながら、社協という公的な機関がノウハウをもっているというのは、矛盾しているのではないでしょうか?
 社協が解決できるのなら、社協にやっていただけば、よいのであって、新しい施設を造る必要まであるとは考えられません。
 この予算で、造成工事も行うということですが、利用者のケースや課題が具体的に何なのかも不明だし、どれだけ利用者がいるかもまったく分からないのに、造成工事に取り掛かるというのは、箱物ありきということではないのでしょうか。
 地域の方々や関係団体といったお言葉もありましたが、植木団地の跡地で、闇雲に箱物を造って、万が一、入札等をすることもなく、地域の関係団体などに業務を委託するということになれば、箱物ありきというだけではなく、利権ありきと見られても仕方がないと思います。
こういった、訳の分からない事業の予算には、賛成できないということを、申し上げておきます。


旧植木団地内の(仮称)地域共生ステーションの敷地は、下の画像のとおり、川添公園や中消防署富田分署を併せたものの2倍ほどの広さにするとのことです。何故こんなものを造るのでしょうか?

20230305chiikikyousei3.jpg

これも新たな公金チューチュースキームということなのでしょうか?

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第31号 令和5年度高槻市一般会計予算(〜衛生費)

●(仮称)地域共生ステーション整備事業・1億5523万5千円

<1回目>

 植木団地の跡地に、(仮称)地域共生ステーションを整備するということで、この予算で、その基本計画の策定や、初期造成工事等を行いたいということです。
 令和4年12月付の(仮称)地域共生ステーション基本構想の資料も読ませていただいたのですが、どういう方の利用を想定しているのかが、よく分かりませんでした。
 (仮称)地域共生ステーションについては、どういったケースの方が、それぞれ何人くらい、利用すると、想定しているのでしょうか?お答えください。

⇒(仮称)地域共生ステーションにつきましては、子どもから高齢者まで、障がいの有無に関わらず利用できることを想定しており、利用人数等については今後、具体的内容を検討する中で見込みを立てる予定です。

 また、この(仮称)地域共生ステーションの運営については、市が直接行うのでしょうか?それとも、どこかの団体に委託等するのでしょうか?その理由についても、併せてお答えください。

⇒運営主体についても、基本構想でお示ししているとおり、基本計画策定時において検討するものでございます。

<2回目>

(1)(仮称)地域共生ステーション基本構想の5ページには、「高齢者、障がい者、子どもなどの対象者ごとの公的支援では対応できないケースが増加」と書かれています。具体的にはどういったケースが、どれだけ増加しているのでしょうか?お答えください。
 また、増加しているということなので、年度ごとに件数を集計しているのだと思いますが、どこがこれらのケースを集計して、どこで公表しているのでしょうか?お答えください。
(2)こうした「高齢者、障がい者、子どもなどの対象者ごとの公的支援では対応できないケース」の方々を、(仮称)地域共生ステーションで受け入れて、その問題の解消を目指していくのだと思いますが、高槻市では、そうしたケースは、現時点で、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、そうしたケースの問題は、どのようにすれば解消できるのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)同じく基本構想の5ページには、
「社会的孤立や身近な生活課題(電球の取り換え、ゴミ出しなど)、軽度の認知症など、制度の狭間の課題が表面化」しているから、「つながり」の再構築の必要があるとされています。
 (仮称)地域共生ステーションでは、具体的に、どのようにして、「つながり」を再構築するのでしょうか?お答えください。
 また、「課題が表面化」しているということですが、高槻市内において、それぞれの課題は、どれだけ表面化しているのでしょうか?具体的な件数をお答えください。

⇒ 1点目から3点目についてですが、国で示されているビジョンの中では、全国的な状況として、少子高齢化、人口減少、ライフスタイルの多様化等の背景のもと、対象者ごとの公的支援では対応できないケースや制度の狭間の課題が増加していることから、複雑化、複合化した課題への対応やつながりの再構築等に向けて、今後、地域共生社会への移行を掲げているところです。
 (仮称)地域共生ステーションについては、高槻市版の地域共生社会のモデル空間として機能するよう整備を進めていくものであり、その取り組み内容については、地域の方々や、関係団体、関係機関等との意見交換をしながら検討を進めております。

(4)運営主体については、基本計画策定時において検討するということです。先ほど申し上げた「高齢者、障がい者、子どもなどの対象者ごとの公的支援では対応できないケース」や「社会的孤立や身近な生活課題、軽度の認知症など、制度の狭間の課題」を解決できるノウハウを持っている団体等は、存在するのでしょうか?存在するのであれば、どこなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒ノウハウを持っている団体等に関してですが、「対象者ごとの公的支援では対応できないケース」への対応や「制度の狭間の課題」の解決に向けましては、市および地域福祉の中心的な役割を果たす社会福祉協議会や地域住民など、それぞれがつながり合って、役割を果たすことが重要と考えております。

<3回目>
 あとは意見だけ述べます。
 植木団地の跡地に設置するとしている(仮称)地域共生ステーションについては、どういう方がどれだけ利用することを想定しているのか、「高齢者、障がい者、子どもなどの対象者ごとの公的支援では対応できないケース」というのは、具体的にはどういったケースなのか、それらのケースはどれだけ増加しているのかと、お訊きしましたが、まったく具体的なお答えがありませんでした。一つも具体的な事例を挙げられないというのは、どういうことなんでしょうか?増加していると言いながら、どんなケースが、どれだけの件数、増加しているのかも示せないというのも、おかしな話です。
 また、そうしたケース・課題を解決できるノウハウを持っている団体についてお訊きすると、社会福祉協議会や地域住民などがつながり合うことだといったお答えでした。社会福祉協議会(社協)というのは、市の外郭団体、つまり公的な機関ですよね。公的支援では対応できないとしながら、社協という公的な機関がノウハウをもっているというのは、矛盾しているのではないでしょうか?
 社協が解決できるのなら、社協にやっていただけば、よいのであって、新しい施設を造る必要まであるとは考えられません。
 この予算で、造成工事も行うということですが、利用者のケースや課題が具体的に何なのかも不明だし、どれだけ利用者がいるかもまったく分からないのに、造成工事に取り掛かるというのは、箱物ありきということではないのでしょうか。
 地域の方々や関係団体といったお言葉もありましたが、植木団地の跡地で、闇雲に箱物を造って、万が一、入札等をすることもなく、地域の関係団体などに業務を委託するということになれば、箱物ありきというだけではなく、利権ありきと見られても仕方がないと思います。
こういった、訳の分からない事業の予算には、賛成できないということを、申し上げておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2023年03月04日

【高槻市立小学校の給食費の無償化】8月以降も継続?市長は動画で「目指す」とするが、議会答弁は「今後判断」と。

小学校の給食費は令和5年7月末まで、中学校の給食費は令和6年3月末まで、それぞれ無償化

これも昨日3月3日の本会議で。

昨年6月13日の本会議で、私は、明石市等の取り組みを引き合いに、高槻市は子育て支援の一つの柱として、高槻市独自の財源で、小学校の給食費の無償化を継続すべきだと要望しました。

令和5年度の当初予算には、小学校の給食費は令和5年7月末まで、中学校の給食費は令和6年3月末まで、それぞれ無償化するための予算が計上されていましたので、それ以降は無償化するのかと尋ねたところ、「物価を含む経済状況等を勘案し、今後判断してまいります。」との答弁でした。

議会でこういった質問をする場合には、事前にどういったやり取りをするのか、答弁調整をするのが常なのですが、3月1日には教育委員会との答弁調整は終わっていました。

ところが3月2日の22時頃に投稿された濱田市長のツイッターを見ると、「小中学校の給食費の完全無償化をめざす」とされています。

濱田市長の3月2日のツイッター

しかし、翌日の3月3日の本会議では、上記のとおり、私の質問に対して「物価を含む経済状況等を勘案し、今後判断」と市教委は答弁しました。この違いはどういうことなのでしょうか?濱田市長はツイッターで「完全無償化をめざす」としていますが、これは単に「目指す」というだけで、経済状況等によっては無償化しないということなのでしょうか?

ちなみに、大阪維新の会の吉村府知事は、公約に「小学校給食無償化」と明記しています。
大阪維新の会の公約

それぞれ、どの程度、期待すればいいのでしょうか?

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第31号 令和5年度高槻市一般会計予算(労働費〜)

●小中学校の給食管理事業の給食費補助

<1回目>

 小学校の給食費は、令和5年7月末まで、中学校の給食費は、令和6年3月末まで、それぞれ無償化するということです。それ以降は無償化しないのでしょうか?市の考えをお聞かせください。

<回答>
 中学校給食費につきましては、来年度以降も無償化を継続してまいります。
 また、小学校給食費における8月以降の無償化の継続につきましては、物価を含む経済状況等を勘案し、今後判断してまいります。

<2回目>

 あとは要望だけ述べます。
 今年8月以降の小学校の給食費の無償化の継続については、経済状況等を勘案して判断するというお答えでした。
 昨年6月13日の本会議で申し上げたとおり、私は、高槻市の子育て支援の一つの柱として、高槻市独自の財源で、小学校の給食費の無償化を継続すべきだと考えております。6月議会の補正予算に期待しております。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2023年03月03日

【プレミアム付き商品券第5弾】骨格予算に政策的経費を計上する「禁じ手」で市長選を有利に戦おうとしているのでは?

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今日から3月議会本会議の2日目。議案に対する質疑がありました。

4月に市長選挙があるので、令和5年度の当初予算は骨格予算となっています。骨格予算というのは、地方公共団体の首長や議員選挙があるため政策的な判断ができにくいといった理由で、政策的経費などの予算計上を避け、人件費など必要最小限度の経費を計上した予算のことです。

そして選挙後の議会で、政策的経費を肉付けする補正予算=肉付け予算の議案が上程されるわけです。

ところが、この骨格予算である令和5年度の当初予算の議案に、何故か、政策的経費であるプレミアム付き商品券の第5弾の予算が計上されているのです。これはおかしいと考え、質問し、最後に以下の意見を述べました。

 明確なお答えがありませんでしたが、このプレミアム付商品券の第5弾の予算は、政策的経費であって、本来は、6月議会以降に、補正予算・肉付け予算として検討すべきものなのに、骨格予算に計上して、4月に行われる高槻市長選挙の直前の、この3月議会に、市長選に立候補を表明しておられる濱田市長が、議案を上程されたわけです。
 地域経済や市民の家計が疲弊しているとのお答えでしたが、それは、どういった指標・指数等から判断したのかと、さらにお訊きしたところ、国の景気ウォッチャー調査などだということでした。その国・内閣府の景気ウォッチャー調査の最新の令和5年1月調査結果(抜粋)を見ると、「今回の調査結果に示された景気ウォッチャーの見方は、『景気は、持ち直しの動きがみられる。先行きについては、価格上昇の影響等を懸念しつつも、持ち直しへの期待がみられる。』とまとめられる。」とされています。先行き明るい感じですよね。
 ご答弁では「地域経済や市民の家計が疲弊している」ということでしたけれども、市が根拠としているという国の景気ウォッチャー調査からすると、骨格予算に計上してまで緊急に行う必要性は感じられません。プレミアム付き商品券の第5弾は、今年の10月頃から利用できるということですが、本当に家計が疲弊していて、すぐに対処する必要があるのであれば、全国民に一律10万円を配った特別定額給付金のようなことをすべきではないのでしょうか。
 新型コロナウイルスの影響も、疲弊の原因の一つに挙げられていましたが、2類から5類にするとか、マスクも外していこうと、そういう動きになっています。新型コロナを原因にするのも無理があると思います。
 本来、政策的経費として、市長選が終わってから検討すべきプレミアム付商品券の予算を、市長選直前の骨格予算に入れるというのは、先ほど申し上げたとおりで、やってはいけないことです。疲弊している地域経済や市民の家計を救うために、どうしても緊急に必要なのだということであれば、理解はできますが、先ほど申し上げたとおり、市が根拠としている国の指標からも、民間の経済ニュースからも、緊急に行う必要性はないと考えられます。
 これまでのプレミアム付き商品券の効果の検証・調査についてもお訊きしましたが、「市民・店舗事業者双方から高い評価をいただいています」というお答えでした。それって、得をした側の主観的な評価ですよね。市は、これまで、4回もプレミアム付き商品券の事業を実施してきたのに、経済効果について、どうやら客観的な検証や調査をしていないようです。
 高槻市のプレミアム付き商品券は、プレミアム率が150%と、非常にプレミアム率が高くて、さらに第5弾では、デジタル券を購入すれば、もっと高いプレミアム率=162.5%のプレミアム率を得られるわけです。そりゃあ、そんなにお得なわけですから、購入した人は、高い評価をするでしょう。
 けれども、そのプレミアムの部分の原資は、皆さんが納めた税金等の公金です。プレミアム率が高ければ高いほど、公金からの持ち出しの割合が増えるわけです。
 プレミアム付き商品券は、本当に全体にとって有益なのか、税金の無駄遣いになっていないのか、市民の皆さんにもよくよく考えていただきたい。
 プレミアム率が高くて喜んでいるかもしれないけれども、確実に事務経費の分、第5弾の予算だと2億5620万円とされていますが、その分はマイナスになるわけですし、プレミアムの部分が実質的には貯蓄に回っていて、経済的な効果が薄かった可能性もあります。自分達が納めた税金などを、自ら食い潰す、いわば「タコ足食い」をしているだけかもしれないわけです。
 それなのに、高い評価を受けていると言って、多額の公金が使われているにもかかわらず、高槻市役所が、市長が、「それで良し」とするのはおかしいのではないでしょうか。やはり、投じた公金に対して、経済効果がどれだけあったのか、客観的な検証・調査をすべきです。
 そういった検証もしていないし、その他の事業実施の必要性の根拠となる指標・数字・裏付けも示せないのであれば、「緊急性がある」「効果がある」といくら謳ったって、「それってあなたの感想ですよね」と言われても仕方ないですよね。とても、約20億円もの予算を認めていいとは思えません。
 2年前の本会議でも申し上げましたが、プレミアム付き商品券の購入額の上限が、世帯単位で定めているので、子沢山の世帯など、人数の多い世帯は損をするわけです。私は、やるのであれば、市民一人ひとりが平等になるようにすべきだと思いますし、そうした実施方法や、そもそも実施するのかどうかを、市長選後に、当選した市長が、決定して、議会にはかるべきもののはずです。
 にもかかわらず、市内商業者からの意見などもあったということですが、万が一、そうした事業者や有権者の方々の歓心を買おうと、プレミアム付き商品券の予算を骨格予算に計上したのであれば、これは、選挙を冒涜しているとしかいいようがありません。骨格予算に、緊急性・必要性のない政策的経費を計上するという、いわば「禁じ手」「反則技」を使って、市長選を有利に進めようとしていると見られても、仕方がないのではないでしょうか。
 濱田市長以外にも、市長選に名乗りを上げている方が何人かおられます。それらの候補予定者を応援しようという議員の方々は、特に、こうした禁じ手を認めてはいけないと、私は思います。
 以上のとおりで、とても、この予算には賛成できません。


 以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第31号 令和5年度高槻市一般会計予算(労働費〜)

●プレミアム付き商品券事業19億7820万円【産業振興課】

<1回目>
 資料によると、今年の10月頃から利用できる、プレミアム付商品券(スクラム高槻”地元のお店応援券”第5弾)を発行するということです。3点伺います。

(1)この議案の令和5年度高槻市一般会計予算については、来月4月に高槻市長選挙が行われるので、「骨格予算」だとされています。政策的経費については、市長選の後、新しい市長の下で、いわゆる「肉付け予算」・補正予算として計上されるのが一般的ですし、これまで高槻市でも、そのようにされてきました。
 このプレミアム付商品券の第5弾の予算に関しては、予算説明書に記載のとおり、この令和5年度の当初予算の議案、つまり骨格予算に計上されています。けれども、プレミアム付商品券というのは、明らかに政策的経費ですので、6月補正の肉付け予算で計上するべきではないのでしょうか?何故、令和5年度の当初予算=骨格予算に計上するのか、その理由をお答えください。

⇒当初予算に計上する理由についてですが、新型コロナウイルスや物価高騰の影響で疲弊した地域経済および市民の家計を少しでも早く支援するため、当初予算に計上したものです。

(2)第4弾に続いて、紙券だけでなく、デジタル券も発行するということです。第4弾では、デジタル券の利用は全体の約7.8%だということですが、第5弾では、デジタルの利用促進に向けて、デジタル券については、紙券に要する実費相当額として最大500円を上乗せするとされています。それによって、紙券だと1世帯当たり最大4000円で1万円分購入できるのが、デジタル券だと10500円分購入できるというわけです。
 先ほど申し上げたとおり、第4弾ではデジタル券の利用は約7.8%と低いわけですが、これは何故なのでしょうか?理由をお答えください。
 また、第5弾では、最大500円分を上乗せする以外に、どのようにして、デジタルの利用を促進していくのでしょうか?お答えください。

⇒第4弾のデジタル率についてですが、市民からは「支払い時のスマートフォンの操作が煩雑」といったご意見をいただいております。
 また、デジタルの促進についてですが、スマートフォンの操作等を課題と認識しておりますので、操作性の向上を図ってまいります。

(3)第5弾も1世帯2口までとしていますが、これだと人数の多い世帯は損です。なぜ、市民1人1人に対して、平等に、同じ額だけ、購入できるようにしないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒本事業の目的等からこれまでと同様、世帯単位での購入としたものです。

<2回目>

(1)ネットで経済系のニュースを読むと、「景気動向指数で景気の現状を表す一致CIは・・・コロナ禍前の水準に戻った。」とか、日本は「緩やかな景気回復が続く」などと書かれていました。
 地域経済や市民の家計が疲弊しているというご答弁でしたが、どういった指標・指数等から、そのように判断したのでしょうか?お答えください。

⇒国の景気ウォッチャー調査をはじめとした統計データのほか、市内商業者等からの意見などを踏まえて判断したものです。

(2)これまでのプレミアム付き商品券事業で、高槻市では、具体的にどれだけの効果があったのでしょうか?そういった経済効果については、どういった検証・調査を行ったのでしょうか?お答えください。

⇒効果についてですが、第1弾から第4弾まで、いずれも概ね13億円程度の商品券が市内で利用されており、市民・店舗事業者双方から高い評価をいただいています。

(3)このプレミアム付商品券の第5弾の予算を、何故、市長選前の骨格予算に計上したのかとおききしたところ、地域経済および市民の家計を少しでも支援するため、当初予算に計上したというお答えでした。
 ということは、本来は、6月議会以降に、肉付け予算として計上するべきものだったということで、よろしいでしょうか?お答えください。

⇒地域経済および市民の家計を少しでも早く支援するため、当初予算で計上して実施すべきものであると考えています。

(4)プレミアム付き商品券の購入額の上限を、世帯単位で定めると、子だくさんの世帯など、人数の多い世帯は損をすることになります。このことについては、どのようにお考えなのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒高い評価をいただいている第1弾から第4弾と同様、世帯単位での購入としたものです。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 明確なお答えがありませんでしたが、このプレミアム付商品券の第5弾の予算は、政策的経費であって、本来は、6月議会以降に、補正予算・肉付け予算として検討すべきものなのに、骨格予算に計上して、4月に行われる高槻市長選挙の直前の、この3月議会に、市長選に立候補を表明しておられる濱田市長が、議案を上程されたわけです。
 地域経済や市民の家計が疲弊しているとのお答えでしたが、それは、どういった指標・指数等から判断したのかと、さらにお訊きしたところ、国の景気ウォッチャー調査などだということでした。その国・内閣府の景気ウォッチャー調査の最新の令和5年1月調査結果(抜粋)を見ると、「今回の調査結果に示された景気ウォッチャーの見方は、『景気は、持ち直しの動きがみられる。先行きについては、価格上昇の影響等を懸念しつつも、持ち直しへの期待がみられる。』とまとめられる。」とされています。先行き明るい感じですよね。
 ご答弁では「地域経済や市民の家計が疲弊している」ということでしたけれども、市が根拠としているという国の景気ウォッチャー調査からすると、骨格予算に計上してまで緊急に行う必要性は感じられません。プレミアム付き商品券の第5弾は、今年の10月頃から利用できるということですが、本当に家計が疲弊していて、すぐに対処する必要があるのであれば、全国民に一律10万円を配った特別定額給付金のようなことをすべきではないのでしょうか。
 新型コロナウイルスの影響も、疲弊の原因の一つに挙げられていましたが、2類から5類にするとか、マスクも外していこうと、そういう動きになっています。新型コロナを原因にするのも無理があると思います。
 本来、政策的経費として、市長選が終わってから検討すべきプレミアム付商品券の予算を、市長選直前の骨格予算に入れるというのは、先ほど申し上げたとおりで、やってはいけないことです。疲弊している地域経済や市民の家計を救うために、どうしても緊急に必要なのだということであれば、理解はできますが、先ほど申し上げたとおり、市が根拠としている国の指標からも、民間の経済ニュースからも、緊急に行う必要性はないと考えられます。
 これまでのプレミアム付き商品券の効果の検証・調査についてもお訊きしましたが、「市民・店舗事業者双方から高い評価をいただいています」というお答えでした。それって、得をした側の主観的な評価ですよね。市は、これまで、4回もプレミアム付き商品券の事業を実施してきたのに、経済効果について、どうやら客観的な検証や調査をしていないようです。
 高槻市のプレミアム付き商品券は、プレミアム率が150%と、非常にプレミアム率が高くて、さらに第5弾では、デジタル券を購入すれば、もっと高いプレミアム率=162.5%のプレミアム率を得られるわけです。そりゃあ、そんなにお得なわけですから、購入した人は、高い評価をするでしょう。
 けれども、そのプレミアムの部分の原資は、皆さんが納めた税金等の公金です。プレミアム率が高ければ高いほど、公金からの持ち出しの割合が増えるわけです。
 プレミアム付き商品券は、本当に全体にとって有益なのか、税金の無駄遣いになっていないのか、市民の皆さんにもよくよく考えていただきたい。
 プレミアム率が高くて喜んでいるかもしれないけれども、確実に事務経費の分、第5弾の予算だと2億5620万円とされていますが、その分はマイナスになるわけですし、プレミアムの部分が実質的には貯蓄に回っていて、経済的な効果が薄かった可能性もあります。自分達が納めた税金などを、自ら食い潰す、いわば「タコ足食い」をしているだけかもしれないわけです。
 それなのに、高い評価を受けていると言って、多額の公金が使われているにもかかわらず、高槻市役所が、市長が、「それで良し」とするのはおかしいのではないでしょうか。やはり、投じた公金に対して、経済効果がどれだけあったのか、客観的な検証・調査をすべきです。
 そういった検証もしていないし、その他の事業実施の必要性の根拠となる指標・数字・裏付けも示せないのであれば、「緊急性がある」「効果がある」といくら謳ったって、「それってあなたの感想ですよね」と言われても仕方ないですよね。とても、約20億円もの予算を認めていいとは思えません。
 2年前の本会議でも申し上げましたが、プレミアム付き商品券の購入額の上限が、世帯単位で定めているので、子沢山の世帯など、人数の多い世帯は損をするわけです。私は、やるのであれば、市民一人ひとりが平等になるようにすべきだと思いますし、そうした実施方法や、そもそも実施するのかどうかを、市長選後に、当選した市長が、決定して、議会にはかるべきもののはずです。
 にもかかわらず、市内商業者からの意見などもあったということですが、万が一、そうした事業者や有権者の方々の歓心を買おうと、プレミアム付き商品券の予算を骨格予算に計上したのであれば、これは、選挙を冒涜しているとしかいいようがありません。骨格予算に、緊急性・必要性のない政策的経費を計上するという、いわば「禁じ手」「反則技」を使って、市長選を有利に進めようとしていると見られても、仕方がないのではないでしょうか。
 濱田市長以外にも、市長選に名乗りを上げている方が何人かおられます。それらの候補予定者を応援しようという議員の方々は、特に、こうした禁じ手を認めてはいけないと、私は思います。
 以上のとおりで、とても、この予算には賛成できません。

【答弁要旨】
 内閣府の景気ウォッチャー調査では景気の現状判断DIは3か月連続で低下、景気動向指数は4か月連続で低下している。一方で消費者物価指数は上昇している。地域経済や家計が疲弊しているのは明白。少しでも早く本事業を実施すべき。
 市長選挙のために今回の予算が挙げられたとされたのは不快。プレミアム付き商品券を4回もやってきたものを継続して行うもので、新たな施策ではく、緊急性もある。選挙のために、行政がやるのではない。


担当部長は景気の現状判断DIは3か月連続で低下している旨答弁しましたが、内閣府は、それ以外の多くの指数が上昇しているので、「景気は、持ち直しの動きがみられる」等とまとめているわけです。
内閣府の景気ウォッチャー調査

また、担当部長は、景気動向指数は4か月連続で低下しているとも答弁していますが、これも一部を見ているだけで、他は上昇しています。
景気動向指数

行政がこのように、一部を切り取るようなやり方をしてもいいのでしょうか?非常に不誠実です。

こんな姑息な答弁をしてまで、骨格予算に計上することにこだわっているわけですから、やはり緊急性とか地域や家計のためとかではなく、選挙に勝つためだけにやっているのではないのでしょうか?

4回も継続してきたから5回目を骨格予算に計上してもいいのだといった答弁もありましたが、継続することに、法的義務等があるわけではありません。高槻市が任意で継続してきただけです。そもそもはコロナ対策として始められたものですし、景気が回復傾向なら、行政は何もせず、見守るだけで良いのではないでしょうか。税金で、こんなプレミアム率の高い、カンフル剤のようなことは、本当の緊急時だけに留めるべきです。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2023年03月01日

【特別教室にもエアコン設置】気温・室温の高いところから設置すべきでは?

令和5年3月高槻市議会議案書

今日から3月議会。即決議案のうち補正予算案について質問しました。

小中学校の普通教室だけではなく、特別教室にもエアコンを設置するというので、気温の高い学校から優先等して工事するのかと質問しましたが、校舎毎の気温よりも工期を優先するといった答弁。エアコンを設置するのは、子ども達が熱中症にかかるリスクを下げるためのはずで、だったら、より暑いと考えられる教室からすべきではないのかと指摘しました。

また、先日他市で水増し請求のあった、ワクチンコールセンターの業務委託についても質問しました。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第4号 令和4年度高槻市一般会計補正予算(第10号)

●繰越明許費の小学校と中学校の空調整備事業

<1回目>

 小中学校の特別教室にも、空調整備・エアコンを設置していくということですが、どういう順番で行うのでしょうか?平均気温の高い学校から優先して工事が行われるのでしょうか?どういう基準で工事の順番を決めるのか、お答えください。

⇒小中学校の特別教室への設置については、令和6年3月までの期間に整備が進むよう、各学校の施工時期等を受注者において設定されています。

 また、特別教室にエアコンが付くまでの間、気候の厳しい時期の授業や部活は、すべて、エアコンのある普通教室等で行うことができるのでしょうか?お答えください。

⇒エアコンが設置されるまでの特別教室での教育活動については、空調設備のある教室の使用を推奨するとともに、やむを得ず空調設備のない所で行う場合は、換気や扇風機等を使用するなどの対策を講じることとしています。

<2回目>

(1)受注者において、施工時期等が設定されているということですが、具体的には、どういった基準で、どの順に、施工時期が設定されているのでしょうか?お答えください。
(2)標高の高い場所は、一般的には、気温が低いとされていますが、校舎の標高や、教室の高さなどは、施工時期に反映されているのでしょうか?お答えください。

⇒@A各学校の施工時期等については、令和6年3月までの約1年という短い期間に整備が円滑に進むよう、受注者において検討し、設定されています。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 平均気温の高い学校から優先して工事を行ったり、校舎の標高や教皇の高さを施工時期に反映させたりするのかとおききしたところ、令和6年3月までの約1年間の期間に整備が進むよう、各学校の施工時期等を受注者が設定しているというお答えでした。
 どうやら、気温よりも、来年3月までに整備することが優先されているようです。
 けれども、優先すべきは、児童・生徒の命や健康ですよね。教室に、空調=エアコンを設置するのは、子供達が熱中症にかかるリスクを下げるためですよね。だったら、より暑いと考えられる教室から、エアコンを設置すべきではないのでしょうか?工事の順番を多少入れ替えたって、それほど工期に影響があるとも考えられません。
 平成22年の議会で、私は、高槻市教育委員会が、故意に、耐震性の低い校舎の耐震診断を後回しにしたと指摘しました。同じようなことにならないように、可能な限り、気温の高い学校・室温の高い教室から順に、エアコンを設置してください。強く要望しておきます。


●債務負担行為の補正

<1回目>
 資料によると、新型コロナウイルスワクチンン接種に係る医療機関への接種費用の支払いや、コールセンター運営等のため、令和4年度から5年度の2か年にわたって、6億0200万円の債務負担行為を設定するということです。
 先日の報道によると、枚方市など3市からパソナがコールセンター業務の委託を受けていたのですが、そのパソナの再委託先のエテルが、オペレーターの人数を水増しして報告し、委託料が過大に請求されていたということです。
 高槻市では、コールセンターの運営に関しては、これまで、どういった形で委託を行ってきたのでしょうか?再委託はされていたのでしょうか?水増し等がされていないかどうかについては、どのように、確認を行ってきたのでしょうか?お答えください。

⇒1点目の委託の形態につきましては、接種業務の運営を株式会社両備システムズに委託し、そのうち、コールセンター部分については、トランスコスモス株式会社に再委託しております。
 2点目の水増しがないかの確認についてですが、ワクチンコールセンターは主として庁舎内に設けており、日々の業務の中で確認するとともに、定期的に実績報告により確認しております。

 また、今後は、コールセンターの運営に関しては、どのようにされるのでしょうか?過大請求への対策については、何かお考えなのでしょうか?お答えください。

⇒今後についてですが、国の指示に基づき、委託業者に必要な指導を行い、コールセンターを適正に運営してまいります。

<2回目>

 あとは要望だけ述べます。
 「パソナ、エテルの水増し請求の事件があったけれども、高槻市は大丈夫か」というお声がありましたので、質問させていただきました。高槻市の場合は、ワクチンのコールセンターが、主として庁舎内に設けられているということで、そうすると、おいそれと水増しはされないだろうと、安心をしております。
 ただ、「主として」ということは、庁舎外にも一部コールセンターが設けられているということですので、庁舎外のものについても、水増しがされないように、しっかりと確認を行ってください。要望しておきます。



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2023年02月22日

【財産区債権時効消滅訴訟】次回は5月22日

今日は13時30分から、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の第4回口頭弁論がありました。

次回は5月22日16時から大阪地裁1007号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2023年02月18日

【債権管理簿公開請求訴訟】最高裁でも勝訴

20230218saikenkanribosaikouasi.jpg

本日、最高裁判所から画像の通知が。

債権管理簿公開請求訴訟について、高槻市が控訴審の大阪高裁の判決を不服として、最高裁判所へ上告受理申立てを行っていたのですが、2月16日付で受理しないとの決定を行ったということです。 私の勝訴が確定しました。

最近は立て続けに情報公開の裁判で高槻市に勝訴していますが、なぜ高槻市は隠蔽するのでしょうか?ちゃんと情報公開してほしいものです。


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2023年01月22日

第31回高槻シティハーフマラソン

20230122takatsukicityhalf.jpg

本日は「第31回高槻シティハーフマラソン」が開催されました。3年ぶりのリアルの大会です。

私もハーフの部に申し込んでいたのですが、制限時間内に完走できるまでの体調にもっていくことができず、出走を断念しました。

昨年11月の加古川まつかぜハーフマラソンでは何とか完走出来たものの、その後、濃厚接触者になったり、コロナに感染したりで、思うように練習できませんでした。
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次回は、再びの2時間切りを目指したいと思っています。

ランナーの皆さん、実行委員会のスタッフの皆さん、マラソンをご支援下さった皆さん、沿道で声援を贈ってくださった皆さん、お疲れ様でした。


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2023年01月14日

【無料公開!】高槻市役所の「闇」(1)〜与野党相乗りの弊害〜

高槻市役所の「闇」(1)〜与野党相乗りの弊害〜

平成26年8月に出版した「高槻市役所の『闇』(1)〜与野党相乗りの弊害〜」をネットで無料公開します。

目次は以下のとおりです。

■はじめに
■第一章 高槻市バス「幽霊運転手」事件
■第二章 宴会公用車事件
■第三章 他部署でも違法な有給職免が
■第四章 名ばかり勝訴
■第五章 農協ビル違法補助金事件
■第六章 池田大作氏への贈賞
■第七章 連合高槻不正入居事件
■第八章 市バス営業所は運転士職員の「パラダイス」
■第九章 スタジアム建設の詐欺公約の尻拭いに数百億円
■おわりに 〜地方議会の構造改革について〜

今の高槻市政につながる問題を網羅していますので、高槻市の政治・行政に関心のある方にはお薦めです。住民訴訟・住民監査請求・情報公開請求の参考にも少しはなるかもしれません。

既存政党相乗りの構図


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2023年01月12日

【補助金領収書公開請求訴訟】次回は3月14日

今日は10時から、大阪地方裁判所で、補助金領収書公開請求訴訟の第2回口頭弁論がありました。

次回は3月14日10時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2022年12月23日

【新関西将棋会館】栃木市のサッカースタジアムの固定資産税の免除は違法との判決。高槻市は本当に免除するのか?

この件も先日の一般質問で。

2021052602.jpg

高槻市は、関西将棋会館の誘致にあたって、日本将棋連盟に対し、土地・建物の固定資産税・都市計画税の免除等を提案しました。

しかし、栃木市では、サッカースタジアムに一定の経済効果があるとして、固定資産税の免除等を行うとしたところ、住民訴訟が提起され、裁判所から、固定資産税の免除等は違法だと認定されました。つまり、市側が敗訴したわけです。

報道によると、栃木市は、スタジアムで、市内がにぎわい、市の知名度が上がって経済活性化につながるので、固定資産税の免除等には公益性があると主張したそうですが、裁判所は、経済効果については「客観的な根拠のある事実を基礎とした合理的な将来予測とは認められない」し、固定資産税の免除に関しては「強い公益性があるものとは到底認められない」と結論づけたということです。

私は先日の本会議で、日本将棋連盟に対して固定資産税と都市計画税を免除するのか否か、重ねて質問しましたが、市税条例の規定に則って適切に対応するといった答弁が繰り返されただけでした。何故はっきりと答えられないのでしょうか?

もし、高槻市が免除しないとなれば、嘘をついて誘致をしたということになりますが・・・実際のところ、どうするのでしょうか?

以下は先日の議会でのそのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。



■3.関西将棋会館等について

<1回目>

(1)今年11月16日の読売新聞の記事によると、2年後に開館予定の新しい関西将棋会館のために高槻市が実施しているふるさと納税を活用したクラウドファンディングについては、昨年度は目標の1.5倍の1億5109万6000円に達したものの、今年度は目標の2億円に対して、その17%の約3400万円しか寄附されていないということでした。今日見てみると、約5200万円になっていましたが、それでも目標には程遠いと思われます。
 記事には「藤井竜王らのグッズでテコ入れへ」とも書かれているのですが、現状と今後の見込みについてお答えください。
(2)クラウドファンディングは3回行って、総額で5億円を目標にしているということでしたが、5億円に満たなくても、寄附された額の分だけ、補助金として、日本将棋連盟に交付するのでしょうか?それとも、市が補填等するのでしょうか?お答えください。

⇒関西将棋会館建設支援のためのクラウドファンディングにつきましては、寄附額から必要経費を除いた額を日本将棋連盟に交付いたします。今年実施している第2期についても、引き続き、PRに努めてまいります。

(3)新関西将棋会館建設スケジュールを見ると、今年度末頃から建設工事に入るとされています。新関西将棋会館のパース(イメージ図)も既に公開されていますが、高槻市は、日本将棋連盟に対して、いつ、何円で、建設予定地である市有地を売却するのでしょうか?また、その市有地の鑑定価格は何円なのでしょうか?お答えください。

⇒建設予定地については、本年12月1日付で2者からの鑑定を徴取しており、その平均額は3億8,665万円です。また、売却の時期等については、今後協議してまいります。

(4)高槻市は、日本将棋連盟に対して、新関西将棋会館の土地・建物にかかる固定資産税と都市計画税を免除すると提案していますが、本当に免除するのでしょうか?お答えください。
また、この土地と建物にかかる固定資産税と都市計画税は、それぞれ何円になる見込みなのでしょうか?具体的な金額をお答えください。

⇒固定資産税・都市計画税については市税条例の規定に則って適切に対応してまいります。なお、固定資産税・都市計画税の額については、建物の完成後に算定するものです。


<2回目>

(1)寄附額から必要経費を除いた額を日本将棋連盟に交付するということですが、その額が目標の5億円に満たなくても、市は補填等を一切しないということでよろしいでしょうか?お答えください。
 また、その目標の額に満たなくても、新しい関西将棋会館の建設には、何らの支障もないのでしょうか?お答えください。

⇒関西将棋会館の移転については、日本将棋連盟において計画的に進められており、市が補填することはありません。

(2)固定資産税・都市計画税については市税条例の規定に則って適切に対応するということです。具体的には、市税条例の第何条に則って対応するのでしょうか?お答えください。

⇒固定資産税・都市計画税の減免については、高槻市市税条例第74条に規定されています。

(3)お答えがなかったので、あらためておききします。高槻市は、日本将棋連盟に対して、新関西将棋会館の土地・建物にかかる固定資産税と都市計画税を免除すると提案しています。本当に免除するのでしょうか?明確にお答えください。

⇒先ほどもお答えしましたが、固定資産税・都市計画税の減免については、建物の完成後に市税条例の規定に則って適切に対応してまいります。

<3回目>

(1)関西将棋会館の移転については、日本将棋連盟において計画的に進められており、市が補填することはないということです。では、目標の金額を5億円とした理由は何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒寄附の目標金額については、日本将棋連盟との協議に基づき決定しています。

(2)日本将棋連盟は、高槻市から1円も補助金をもらわなくても、新しい関西将棋会館を建設できるということなのでしょうか?お答えください。

⇒お答えする立場にございません。

(3)お答えがなかったので、あらためておききします。高槻市は、日本将棋連盟に対して、新関西将棋会館の土地・建物にかかる固定資産税と都市計画税を免除すると提案しています。本当に免除するのでしょうか?明確にお答えください。

⇒繰り返しになりますが、固定資産税・都市計画税の減免については、建物の完成後に市税条例の規定に則って適切に対応してまいります。

 あとは意見を述べます。
 ボードゲームである将棋は、基本的には娯楽ですので、関西将棋会館は、市民にとって、必要不可欠なものとはいえません。市は、この関西将棋会館を誘致するために、駅近くの市有地を用意したり、補助金の交付や固定資産税等の免除を約束したりされてきたわけですが、経済効果・経済波及効果に見合ったものでなければ、公益性のない、過度な便宜供与・利益供与というほかはないと思います。
 けれども、昨年の6月議会で確認したとおり、関西将棋会館に関する経済効果・経済波及効果については、高槻市は、算出すらしていないということでした。
 栃木県の栃木市では、サッカースタジアムに一定の経済効果があるとして、固定資産税の免除等を行うとしたところ、住民訴訟が提起され、裁判所から、固定資産税の免除等は違法だと認定されました。つまり、市側が敗訴したわけです。報道によると、栃木市は、スタジアムで、市内がにぎわい、市の知名度が上がって経済活性化につながるので、固定資産税の免除等には公益性があると主張したそうですが、裁判所は、経済効果については「客観的な根拠のある事実を基礎とした合理的な将来予測とは認められない」し、固定資産税の免除に関しては「強い公益性があるものとは到底認められない」と結論づけたということです。
 日本将棋連盟に対して固定資産税と都市計画税を免除するのか否か、重ねておききしても、お答えいただけないわけですが、高槻市は、その免除などを約束に、誘致をしたわけですから、約束どおり、免除をされるのではないかと思います。でないと、嘘をついて誘致をしたということになりますからね。
 けれども、新しい関西将棋会館については、経済効果すら算出していないわけですから、栃木市の事例から考えると、固定資産税等の免除は、違法となるのではないでしょうか?
 補助金の交付についても、目標金額を5億円とされていますが、経済効果に基づく金額ではないので、違法とされる可能性があると考えます。
 あらためて、固定資産税と都市計画税の免除や、補助金の交付については、違法の可能性があるので、やめるべきだと指摘しておきます。以上です。



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2022年12月22日

1年以上ほとんどの電灯が切れていたJR摂津富田駅北口のバス停上屋

この件も一昨日の一般質問で。

JR摂津富田駅北口のバス停

今日は1年で一番夜の長い冬至ですが、こんな日は特に街灯の存在が頼りになります。

しかし、高槻市の主要な玄関口の一つであるJR摂津富田駅の北口のバス停の電灯が、1年以上、ほとんど切れている状態が続いていたということが、市民の方からの相談で明らかに。財政が健全だと豪語もしている中核市=高槻市として、恥ずかしい限りです。防犯上も問題があるのではないでしょうか。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■2.交通部等について

<1回目>

(1)JR摂津富田駅の北口を出てすぐのバス停の上屋には、電灯が12か所あるんですが、今年9月に市民の方から、そのほとんどが夜になっても点いていないという苦情がありました。現場に行ってみると、12か所のうち、2か所しか点いていませんでした。交通部に連絡すると、電球の交換や、修繕を行い、一時的に復旧することもあったが、再び消灯するなど改善されないため、調査を行うことにしたということでした。11月にも見に行ってみましたが、3か所しか点いていませんでした。
 いつからこういう状態になっているのでしょうか?お答えください。
 また、調査の結果はどうだったのでしょうか?いつ復旧するのでしょうか?お答えください。

⇒JR富田駅バス停の電灯についてですが、市民からの通報により昨年10月には状態を把握し、電球の交換を行いました。その後にタイマーの交換も行い、都度修繕を行ってまいりました。
 本年11月には再び不点灯の状況を確認したため、改めて調査を行った結果、通電の不具合が判明したため対処いたしました。現在は概ね復旧しておりますが、点灯状態が不安定な器具が一部みられるため、今後、修繕を行う予定です。

<2回目>

(1)JR摂津富田駅前のバス停の電灯については、昨年10月には状態を把握していたということです。それから1年以上経っているわけですが、何故そんなに時間がかかっているのでしょうか?お答えください。
 また、今後、修繕を行う予定だということですが、いつまでに修繕を完了する予定なのでしょうか?お答えください。

⇒JR富田駅バス停の電灯についてですが、電球の交換やタイマーを修繕する等、新たな不具合に対して、その都度対処を行ってきたものでございます。
 先月の12月13日時点で、すべての機器が点灯していることをあらためて確認しております。しかしながら不安定な機器がございますので、今後、照明機器の選定や業者選定等の事務手続きを適切に行ってまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 JR摂津富田駅は、高槻市の主要な玄関口の一つであるにもかかわらず、そのすぐ目の前のJR富田駅バス停の上屋の電灯が、ほとんど切れている状態が1年以上も続いていたというのは、財政が健全だと豪語もしている中核市として、恥ずかしいことだと思います。今後はそういうことが起きないように、点検と修繕を行ってください。



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2022年12月21日

【遅刻が多い市バス運転士】限度の4回を超えたら処分が必要では?

この件も昨日の一般質問で。

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8年ほど前、遅刻がやたらと多い市バス運転士の件を質問しました。同時に、摩訶不思議な遅刻救済のルールも発覚したので、テレビにも取り上げられたのですが、その後、このルールは廃止になり、代わりに、1時間単位の有給休暇(時間休暇)が取得できるようになりました。この時間休暇は年4回まで取得可能。つまり、年4回までは、遅刻をしても救済されるわけです(ただし、1時間単位で有休を与えるとしながら、実際は数十分しか与えていないようで、これについても問題があると考えられます)。

ところが、上の表のとおり、この4回を使い切ったうえに、さらに3日連続で遅刻をしたと考えられる職員が・・・先日、うっかり蒸しパンを食べてアルコール検査にひっかかり、処分を受けた職員がいましたが、そのケースと比べてどうでしょうか?

私は最後に以下の意見を述べました。

 就業規則で1時間単位とされている「時間休暇」については、重ねておききしても、はっきりとお答えにならなかったので、実際には、1時間の有給休暇は与えていないということだと思います。年に4回までは遅刻を救済しようという趣旨は理解できますが、1時間の有給休暇を与えたことにして、実際には数十分しか与えてこなかったということになれば、違法の可能性もありますので、これまでのものについて調査を行って、結果を公表してください。
 1時間単位で時間休暇を与えるわけですから、1時間以内の遅刻であれば、勤務開始時刻から1時間後の時刻に実際に出勤させれば済む話ではないのでしょうか?そうすれば、「遅刻だ」と慌てて出勤中に事故を起こしてしまうリスクも減るでしょうし、1時間後の出勤で支障がないのであれば、そのようにされてはいかがでしょうか?提案しておきます。
 就業規則の第25条で定められているとおり、有給休暇等は、あらかじめ管理者に請求することが原則で、「病気、災害その他やむを得ない事由」がある場合には、事後に承認を求めることができるとなっています。先ほどの3日連続の遅刻については、勤務の前半に半休を取らせたということですが、後半は勤務ができたということは、病気でもないし、他にやむを得ない事由があったとも考えられません。有給休暇を与えてはいけないケースだったのではないでしょうか?
 年に1〜2回は、遅刻ということもあるかもしれません。けれども、遅刻は年4回が限度だと職員に周知しているのに、その4回を超えて遅刻をしても、実は、半休の有給休暇が認められて救われている職員が存在するというのは、その職員に対してだけの忖度・特別扱いということであれば、他の職員はいい気はしないでしょうし、どの職員にもそういう対応がされるということになれば、まともに出勤しようという気が皆から失せてしまうのではないでしょうか。
 誰かが遅刻をすれば、別の職員がその尻拭いをすることにもなるわけです。
 処分は必要ないというご答弁ですが、先日、蒸しパンを食べてアルコール反応が出た職員に対しては、厳しい処分をされていましたよね。過失の程度でいえば、しょっちゅう遅刻するだけではなく、3日連続の遅刻さえするほうが、よほど重いと思います。規律を維持するためにも、私は処分等が必要だと思います。
 それぞれ指摘しておきます。


以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■2.交通部等について

<1回目>

(2)交通部は、職員に対して、平成27年6月19日付で「年次有給休暇の時間単位の取得導入について」という文書を通知しています。その通知には、1時間単位の有給休暇・・・これを交通部では「時間休暇」と称しているようですが・・・1時間単位の有給休暇については、1年度につき4回まで取得できるとされています。現在でも、このルールが適用されているのでしょうか?お答えください。
(3)交通部のある職員の休暇届表を見ると、先ほどの「時間休暇」の「時間等」の欄に、「5:29〜5:54」などと記載されています。これは、本来は、5時29分に出勤すべきところ、実際は、5時54分に出勤したということで、よろしいでしょうか?お答えください。
また、「5:29〜5:54」だと、25分間となりますが、その日については、何時間分の有給休暇ということになったのでしょうか?お答えください。
(4)その職員の休暇届表は、「時間休暇」の4つの欄がすべて埋められていて、その下の「半休」の欄に、10月3日から5日まで3日連続で、「当日 6:04〜6:24」「当日 5:41〜6:10」「当日 6:07〜6:27」と、時刻が記載されています。「半休」の欄に記載はされていますが、「時間休暇」の欄と同じように、2つの時刻が記載されているわけです。これらも、「時間休暇」として扱われているのでしょうか?お答えください。
また、この職員は、10月3日から5日までについては、各欄に記載された時刻のうち、後のほうの時刻、つまり、10月3日は6:24、10月4日は6:10、10月5日は6:27から、それぞれ勤務したということなのでしょうか?お答えください。

⇒2点目から4点目の休暇についてですが、運転士における時間休暇の取得限度は年間4回です。休暇届出表に記載されている内容ですが、時刻の記載は勤務開始時刻と出勤した時刻を記載しています。また、時間休暇の欄に記載のものは時間休暇として、半休の欄に記載のものは半日休暇として取り扱っております。

<2回目>

(2)休暇届出表の「時間休暇」や「半休」に記載されている2つの時刻は、それぞれ、勤務開始時刻と、実際に出勤した時刻だということです。この2つの時刻の間は、私が確認した限りですが、いずれも1時間未満でした。高槻市自動車運送事業職員就業規則第21条の2第1項では、管理者が適当と認めたときは、半日又は1時間を単位として年次有給休暇を与えることができると定められています。けれども、職員は、休暇届表に記載の、出勤した時刻から勤務を開始し、実際には、1時間単位や半日の年次有給休暇を与えられていないということでしょうか?お答えください。
 また、「管理者が適当と認めたとき」とは、どういうときなんでしょうか?時間休暇を4回使い切っても、さらに時間休暇の取得を認めることもありえるのでしょうか?ありえるのであれば、それは何故なのか、具体的な理由をお答えください。

⇒1問目でお答えしましたとおり、それぞれ時間休暇と半日の休暇を付与しております。また「管理者が適当と認めたとき」とは、バスの欠便等、通常業務に支障を及ぼさないときです。時間休暇の取得限度は繰り返しになりますが年間4回です。

(3)3点目の質問の後半の部分について、お答えになっていないので、あらためておききします。2つの時刻が記載されている場合は、遅いほうの時刻が実際に出勤した時刻だということですが、休暇届表の「時間休暇」の4つの欄がすべて埋まっていて、つまり年間4回まで取得できる時間休暇を使い切っていて、その下の「半休」の欄に、3日連続で、「当日 6:04〜6:24」などと記載されている職員については、10月3日は6:24、10月4日は6:10、10月5日は6:27から、それぞれ勤務を開始したということなのでしょうか?お答えください。
 また、その職員が、10月3日から5日まで、それぞれの日において、半休を取得したのであれば、何時何分から何時何分までを半休としたのでしょうか?3日それぞれについて具体的にお答えください。

⇒こちらも1問目でお答えしましたとおり、休暇届出表には勤務開始時刻と出勤した時刻を記載しておりますので、出勤した時刻から勤務を開始しております。10月3日から5日における半日休暇の時間については3日が6時4分から9時59分まで、4日が5時41分から9時54分まで、5日が6時7分から10時40分まででございます。

(4)先ほどの職員は、今年度は、10月までに、3日連続のものも含め、少なくとも7回、遅刻をしたと考えられますが、このように、時間休暇を、年間の限度の4回取得したうえで、さらに、休暇届表の他の欄に、出勤すべき時刻と、実際に出勤した時刻を記載されるようなことをやっているわけですから、何らかの処分が必要ではないでしょうか?何のペナルティもないと、他の職員の士気にも悪影響を及ぼすと思われますが、交通部としては、何もされないのでしょうか?お答えください。

⇒適切な手続きを経たうえでの有休休暇の取得ですので、処分は必要ないと考えております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
(中略)
 就業規則で1時間単位とされている「時間休暇」については、重ねておききしても、はっきりとお答えにならなかったので、実際には、1時間の有給休暇は与えていないということだと思います。年に4回までは遅刻を救済しようという趣旨は理解できますが、1時間の有給休暇を与えたことにして、実際には数十分しか与えてこなかったということになれば、違法の可能性もありますので、これまでのものについて調査を行って、結果を公表してください。
 1時間単位で時間休暇を与えるわけですから、1時間以内の遅刻であれば、勤務開始時刻から1時間後の時刻に実際に出勤させれば済む話ではないのでしょうか?そうすれば、「遅刻だ」と慌てて出勤中に事故を起こしてしまうリスクも減るでしょうし、1時間後の出勤で支障がないのであれば、そのようにされてはいかがでしょうか?提案しておきます。
 就業規則の第25条で定められているとおり、有給休暇等は、あらかじめ管理者に請求することが原則で、「病気、災害その他やむを得ない事由」がある場合には、事後に承認を求めることができるとなっています。先ほどの3日連続の遅刻については、勤務の前半に半休を取らせたということですが、後半は勤務ができたということは、病気でもないし、他にやむを得ない事由があったとも考えられません。有給休暇を与えてはいけないケースだったのではないでしょうか?
 年に1〜2回は、遅刻ということもあるかもしれません。けれども、遅刻は年4回が限度だと職員に周知しているのに、その4回を超えて遅刻をしても、実は、半休の有給休暇が認められて救われている職員が存在するというのは、その職員に対してだけの忖度・特別扱いということであれば、他の職員はいい気はしないでしょうし、どの職員にもそういう対応がされるということになれば、まともに出勤しようという気が皆から失せてしまうのではないでしょうか。
 誰かが遅刻をすれば、別の職員がその尻拭いをすることにもなるわけです。
 処分は必要ないというご答弁ですが、先日、蒸しパンを食べてアルコール反応が出た職員に対しては、厳しい処分をされていましたよね。過失の程度でいえば、しょっちゅう遅刻するだけではなく、3日連続の遅刻さえするほうが、よほど重いと思います。規律を維持するためにも、私は処分等が必要だと思います。
 それぞれ指摘しておきます。



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2022年12月20日

【高槻市長の資産報告】法令で公開を義務付けられているものは、目立たない棚にだけ置かず、ネット公開せよ

今日は12月議会の最終日。一般質問があり、私は5項目について質問しました。なお、昨日の本会議は、体調不良のため、欠席いたしました。大変申し訳ありません。当選以来、無遅刻無欠席でしたので、非常に悔しい気持ちです。

さて、今日まず取り上げたのが、市長の資産や所得に関する報告書についてです。この報告書は公開されているのですが、皆さんは、それがどこにあるのかご存知でしょうか?

高槻市役所本館1階には「行政資料コーナー」があります。

20221220001.jpg

この行政資料コーナーの一番奥には、少し奥まった場所があり、そこには「地番参考図・道路認定図等」の棚が置かれています。

20221220002.jpg

市長の資産や所得とはまったく関係のない棚の上から2段目に、「資産等補充報告書」とだけ書かれたファイルがあります。

20221220003.jpg

実はこれが、市長の資産と所得に関する報告書です。「資産等補充報告書」とだけ書かれていても、市長のものだとはまったく分からないですよね。

20221220005.jpg

報告書を見ると、市長としての所得が毎年1800万円前後あるものの、預金も貯金もずっと0円で、不動産も車も金融資産も所有していないとなっています。

行政資料コーナーの入口のほうには、市役所の機構順に各種行政資料が並べられている棚があるので、市長の資産報告書は、せめて、この先頭に置くべきではないでしょうか。というか、ネットで公開すべきです。

20221220004.jpg

私は最後に以下の意見を述べました。

 あとは意見を述べます。
 濱田市長には毎年1800万円前後の所得があるのに、報告書では、預金も貯金もずっと0円で、不動産も車も金融資産も所有していないとなっています。1円も貯めていないということはないんでしょうけれども、濱田市長は元検事ですし、法的には、この報告書に問題はないのだろうと私は思います。
 最初に、報告書について定めた法律と条例の目的は何かと尋ねました。大正大学の村山祥栄客員教授は、神戸新聞のサイトで、その目的について、「任期中に不正をして私腹を肥やしたりしないように監視するという目的でこの制度が存在している。」とされています。
 しかし一方で、この資産公開は「ザル過ぎて余りに中身がない」「この資産公開を見ても何一つ真実は見えてこない。」ともしています。
 そういうものではあるんですが、法律でも、第一条で「資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため」に「公開する措置を講ずる」とされていますので、この法の趣旨に基づけば、公開については、もっとしっかりと積極的に行わなければならないはずです。
 現状では、先ほど申し上げたとおり、報告書のファイルの背表紙には、「資産等補充報告書」とだけ書かれていて、市長のものとは明記されていません。これでは市民の皆さんには、このファイルが何なのか、分からないはずです。しっかりと、「高槻市長の資産及び所得等報告書」と書くべきです。
 また、それが置かれている場所は、先ほど申し上げたとおり、市役所本館1階の行政資料コーナーの「地番参考図・道路認定図等」の棚なんですが、この棚は、行政資料コーナーの一番奥にあります。地番参考図や道路認定図は、市長の報告書とは、まったく関係がないわけですから、この棚に置いているのは、できるだけ人目につかないようにしようという意図があるからとしか考えられません。先ほど、行政資料コーナーの構成上、この場所になったという訳の分からない答弁をしておられましたが、だったら、市役所の機構順に各種行政資料が並べられている棚が、もっと手前のほうにありますので、その先頭に置くべきです。
 先ほど、高槻市においては、ホームページに公表するかしないかの基準はどういったものなのかと質問しましたが、何のお答えもありませんでした。法律や条例で公開が定められている文書については、コピー・謄写が禁じられているもの以外は、原則、インターネット上で公開すべきです。この市長の報告書についても、市役所本館1階の行政資料コーナーの一番奥の地番参考図等の棚だけに置かずに、ネットで公開すべきです。
 この報告書の公開にいては、施行規則に基づいて行っているということですが、規則は市長の権限で定めているわけですから、すぐに規則を変更して、ネット公開してください。提案と要望をしておきます。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■1.市長の資産等報告書等について

<1回目>

 高槻市の条例の一つに、「政治倫理の確立のための高槻市長の資産等の公開に関する条例」というものがあります。この条例の第1条では「この条例は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第7条の規定に基づき、高槻市長の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。」とされています。市長は、この法律と条例に基づいて、毎年度、資産や所得等を公開しているわけですが、これらのことについて、まず8点伺います。

(1)この法律と条例が定められた目的は何だとお考えでしょうか?お答えください。

⇒「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開に関する法律」の目的は国会議員の資産等を公開すること等により、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資することとされており、同法7条の規定により、市長の資産等の公開に関する条例が定められたものです。

(2)市長の所得については、高槻市他からの給与所得として、毎年度1800万円前後の金額が記載されています。一方で、資産のほうは、全ての項目について、「該当なし」とされています。毎年1800万円前後の所得があるのに、預金も貯金もずっと0円というわけですが、これに間違いはないでしょうか?お答えください。
また、高槻市他から給与所得があるとされていますが、高槻市以外からは、どこから何円の所得があるのでしょうか?お答えください。
(3)土地や建物=不動産も所有していないと報告書には書かれています。市長は賃貸の物件にお住まいなんでしょうか?それとも、配偶者やご親族の名義の物件にお住まいなんでしょうか?お答えください。
(4)自動車もご親族等の名義なのでしょうか?お答えください。
(5)有価証券も該当なしということです。NISAも活用していないばかりか、資産運用も一切されていないということでしょうか?お答えください。

⇒2点目から5点目についてですが、条例の規定に基づき、適切に報告されております。
 なお、高槻市以外の所得については、大阪府及び大阪府都市競艇企業団からの報酬でございます。

(6)この市長の資産や所得等の公開については、市役所本館1階の行政資料コーナーの「地番参考図・道路認定図等」の棚の地番参考図の資料の横にファイルが置かれてされているんですが、なぜ、「地番参考図・道路認定図等」の棚にファイルを置いているのでしょうか?お答えください。
(7)そのファイルの背表紙には「資産等補充報告書」とだけ記載されています。普通であれば、「高槻市長の資産及び所得等報告書」と書くと思うんですが、なぜ「市長の・・・」というふうにしないのでしょうか?お答えください。
(8)大阪市などでは、市長の資産や所得等をHPで公開しています。高槻市では何故インターネットで公開しないのでしょうか?お答えください。

⇒6、7、8点目の報告書の閲覧方法については、行政資料コーナーの構成上、現状の配架方法となったものです。また、市ホームページ上での公表は行っていません。

<2回目>

(1)市長の資産等報告書等については、条例に基づき、適切に報告されているということですが、その報告書等が適切かどうか、誰が、どういった確認をしているのでしょうか?お答えください。

⇒資産等報告書等については、市長が条例の趣旨・規定に基づき作成したもので、市において条例の規定に基づき公開をしているところです。

(2)報告書の配架については、行政資料コーナーの構成上、現状の場所になったということですが、構成上のどういった理由で、「地番参考図・道路認定図等」の棚に置くことになったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒行政資料コーナーでの配架につきましては、市長の資産報告書等にあたる区分がなく、今後、解りやすい配架を検討いたします。

(3)報告書は、ホームページで公表していないということですが、大阪市の松井市長などは、資産公開ということで、所得等の報告書を、ホームページに掲載しています。
 高槻市においては、ホームページに公表するかしないかの基準はどういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、なぜ濱田市長の報告書は、ホームページで公表しないのでしょうか?公表を行わないという判断にいたった経緯・理由を具体的にお答えください。

⇒報告書の公開につきましては、条例施行規則第11条に、指定する場所で執務時間中に行う旨の規定がございます。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 濱田市長には毎年1800万円前後の所得があるのに、報告書では、預金も貯金もずっと0円で、不動産も車も金融資産も所有していないとなっています。1円も貯めていないということはないんでしょうけれども、濱田市長は元検事ですし、法的には、この報告書に問題はないのだろうと私は思います。
 最初に、報告書について定めた法律と条例の目的は何かと尋ねました。大正大学の村山祥栄客員教授は、神戸新聞のサイトで、その目的について、「任期中に不正をして私腹を肥やしたりしないように監視するという目的でこの制度が存在している。」とされています。
 しかし一方で、この資産公開は「ザル過ぎて余りに中身がない」「この資産公開を見ても何一つ真実は見えてこない。」ともしています。
 そういうものではあるんですが、法律でも、第一条で「資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため」に「公開する措置を講ずる」とされていますので、この法の趣旨に基づけば、公開については、もっとしっかりと積極的に行わなければならないはずです。
 現状では、先ほど申し上げたとおり、報告書のファイルの背表紙には、「資産等補充報告書」とだけ書かれていて、市長のものとは明記されていません。これでは市民の皆さんには、このファイルが何なのか、分からないはずです。しっかりと、「高槻市長の資産及び所得等報告書」と書くべきです。
 また、それが置かれている場所は、先ほど申し上げたとおり、市役所本館1階の行政資料コーナーの「地番参考図・道路認定図等」の棚なんですが、この棚は、行政資料コーナーの一番奥にあります。地番参考図や道路認定図は、市長の報告書とは、まったく関係がないわけですから、この棚に置いているのは、できるだけ人目につかないようにしようという意図があるからとしか考えられません。先ほど、行政資料コーナーの構成上、この場所になったという訳の分からない答弁をしておられましたが、だったら、市役所の機構順に各種行政資料が並べられている棚が、もっと手前のほうにありますので、その先頭に置くべきです。
 先ほど、高槻市においては、ホームページに公表するかしないかの基準はどういったものなのかと質問しましたが、何のお答えもありませんでした。法律や条例で公開が定められている文書については、コピー・謄写が禁じられているもの以外は、原則、インターネット上で公開すべきです。この市長の報告書についても、市役所本館1階の行政資料コーナーの一番奥の地番参考図等の棚だけに置かずに、ネットで公開すべきです。
 この報告書の公開にいては、施行規則に基づいて行っているということですが、規則は市長の権限で定めているわけですから、すぐに規則を変更して、ネット公開してください。提案と要望をしておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:57| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年12月09日

【救急車の出動件数がコロナ以前より増加】死亡・急病の増加の原因の究明と対策は、待ったなし。自治体間で協力して対応を。

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今日は総務消防委員会と協議会が。私もいくつか質問しました。

救急車の出動件数が増加しているため、予算を増額したいというのですが、出動件数の増加はどれだけなのかと尋ねると、上の表のとおり、コロナ以前の令和元年度よりも増加しているとのこと。

私は最後に以下の意見を述べました。

救急出動件数については、コロナ禍の令和2年度、3年度は、令和元年度を下回っていたのに、令和4年度は、新型コロナに関する対応がそれほど変わっていないにもかかわらず、コロナ禍前の水準以上に増加していて、その主な原因は、急病だということです。
 先日の本会議では、火葬の件数が増えている、つまり、死亡者数が増加しているということを取り上げましたが、死亡・急病の増加の原因の究明と対策は、市民の皆さんの命と健康を守るうえで、非常に重要で、待ったなしだと思います。
 とはいえ、原因の究明というのは、なかなか難しいことですので、複数の自治体で協力をして、まずは各自治体がそれなりの根拠をもって仮説を立てて、それに基づいた対策を講じて、その成果を持ち寄って、効果の高いものを取り入れていくべきではないかと思います。そういうことにこそ、ビッグデータの活用ということも、あってもいいのではないのでしょうか。
 ぜひ市長会等で、こうした取り組みを呼びかけていただきたいと思います。


以下は今日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第92号 令和4年度高槻市一般会計補正予算(第8号)

<1回目>

 予算説明書26、27ページの消防費について伺います。
 出動件数が増加しているので、そのための予算も増額したいということですが、どういったケースで、どれだけ出動件数が増加しているのでしょうか?前年度、前前年度と比較して、分かりやすくお答えください。

⇒出動件数の増加につきましては、コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う行動制限が緩和され、外出の機会が増えたことによるもののほか、夏期の熱中症の搬送など、救急出動が増加したものと考えられます。
 また、4月から11月の期間における救急出動件数を比較しますと、本年度の15,738件と比べ、前年度が13,141件で2,597件の増加、前々年度が12,896件で2,842件増加しているものでございます。

<2回目>

(1)最近、出動件数が増加してきているとはいうものの、全国的には、総務省消防庁の資料によると、コロナ禍前と比較すると、出動件数は減少したということです。
 高槻市では、コロナ禍前の令和元年度の4月から11月の期間における救急出動件数は、何件だったのでしょうか?お答えください。
 また、令和4年度は、コロナ禍前の水準に戻っているといえるのでしょうか?最近は、外出時や熱中症による搬送が増えたということですが、コロナ禍以前と比較すると、どういった傾向の違いがあるのでしょうか?お答えください。

⇒1点目の令和元年度4月から11月の期間における救急出動件数につきましては、14,904件でございます。
令和4年度は、コロナ禍前の水準以上に増加しており、傾向としては、主に急病が増加しております。

(2)出動時の隊員の感染防止や車両・備品の消毒にも気を遣われていると思いますが、そういったものは、コロナ禍前と比べて、勤務時間や費用等に、どれだけの影響があるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目の勤務時間や費用等につきましては、勤務時間数は増加しておりますが、コロナの影響によるものか、把握できておりません。
費用については、感染防止対策に要する感染防止衣等の購入費や防疫作業手当が増加しております。

(3)行動制限の緩和は歓迎すべきものですが、一方で、救急出動の増加も抑えたいところです。市民の皆さんには、どういったことに注意をしていただくべきだとお考えでしょうか?消防本部の見解をお聞かせください。

⇒3点目の市民の皆様に御注意いただきたい点につきましては、感染防止対策を徹底していただくとともに、突然の病気やケガで困った場合の相談窓口として、救急安心センターおおさか(♯7119)を利用していただきたいと考えております。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 救急出動件数については、コロナ禍の令和2年度、3年度は、令和元年度を下回っていたのに、令和4年度は、新型コロナに関する対応がそれほど変わっていないにもかかわらず、コロナ禍前の水準以上に増加していて、その主な原因は、急病だということです。
 先日の本会議では、火葬の件数が増えている、つまり、死亡者数が増加しているということを取り上げましたが、死亡・急病の増加の原因の究明と対策は、市民の皆さんの命と健康を守るうえで、非常に重要で、待ったなしだと思います。
 とはいえ、原因の究明というのは、なかなか難しいことですので、複数の自治体で協力をして、まずは各自治体がそれなりの根拠をもって仮説を立てて、それに基づいた対策を講じて、その成果を持ち寄って、効果の高いものを取り入れていくべきではないかと思います。そういうことにこそ、ビッグデータの活用ということも、あってもいいのではないのでしょうか。
 ぜひ市長会等で、こうした取り組みを呼びかけていただきたいと思います。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 23:07| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする