2020年09月02日

【新型コロナウイルス】かかりつけ医の紹介で「地域外来・検査センター」での検査も

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今日から9月議会。補正予算を専決処分し、「地域外来・検査センター」を設置したというので質問しました。「地域外来・検査センター」については朝日新聞でも報じられています。

新型コロナウイルスに感染した疑いがある場合には、保健所へ相談すべきだという認識が広まっていると思います。こうした保健所の業務量の急増に対応するため設置されたのが「地域外来・検査センター」です。

地域外来・検査センターで検査を受けることができるのは、かかりつけ医等の紹介があった場合のみ。新型コロナウイルス感染症以外の疾患の疑いもある場合には、かかりつけ医を受診。かかりつけ医の判断により、「地域外来・検査センター」での検査を受けることができます。

しかし、この「地域外来・検査センター」のことを、市民の皆さんに広く知っていただかなければ、保健所等の負担は減りません。今日の議会で尋ねると、「市民への周知については、かかりつけ医から紹介されて受診するものであるため、ホームページのみです」という意味不明な答弁が。せめて、広報誌でも周知を行うべきではないでしょうか?市には保健所等の負担を軽減するためにも効果的な周知をと要望しました。

以下は今日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあるかもしれませんがご了承ください。

■報告第13号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第7号)の専決処分報告について

<1回目>

(1)高槻市地域外来・検査センターを5か所設置するということですが、帰国者・接触者外来との違いは何なのでしょうか?お答えください。

⇒帰国者・接触者外来との違いですが、保健所を経由せず、かかりつけ医の紹介により、新型コロナウイルス感染症の検査を受けることができます。

(2)新型コロナウイルス感染症に感染したかもしれないと考えて、保健所に相談した場合、保健所は、診療所等のかかりつけ医で受診するようにと言う場合もあると聞いています。どういった場合に、そのような対応をするのでしょうか?お答えください。
また、これまで、新型コロナウイルスに関する相談は何件あったのでしょうか?そのうち、帰国者・接触者外来を紹介したのは何件なのでしょうか?かかりつけ医での受診を勧めたのは何件なのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒他の疾患が疑われる場合等には、かかりつけ医の受診を勧めています。また、相談件数は8月25日現在で約16,000件ですが、相談内容別等の累計は集計しておりません。

(3)地域外来・検査センターでは、抗原検査等を行うということですが、1か所につき、1日で、何件の検査が可能なのでしょうか?お答えください。

⇒1日の検査件数についてですが、8月25日現在、全体で1日数件であり、今後の推移を注視してまいります。

(4)委託料として8820万円が計上されていますが、医療機関に対して支払う委託料については、どのように算定するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒委託料の算定についてですが、設置及び運営に係る費用から診療報酬での収入を減算し、年度末に精算する方法としています。

<2回目>

(1)地域外来・検査センターでの抗原検査等についてですが、1か所につき、1日で、最大で、何件の検査が可能なのでしょうか?お答えください。

⇒検査可能件数についてですが、8月24日に開設したところであり、今後の推移を注視してまいります。

(2)新型コロナウイルス感染症が心配である場合には、現在は、保健所へ問い合わせるべきだという認識が、国民の間に広まっていると思います。
 高槻市のHPには「新型コロナウイルス感染症が拡大していることに鑑みた時限的・特例的な対応として、初診も含め、医師の判断で電話やオンラインによる診療や処方を受けられることとなりました。」として、「まずは、かかりつけ医に相談を」と呼びかけているのですが、HP以外での市民への周知については、どうされるのでしょうか?お答えください。

⇒市民への周知については、かかりつけ医から紹介されて受診するものであるため、ホームページのみです。

(3)市のHPには、「(電話やオンライン)による診療や処方を受けたい場合は、まずは、かかりつけ医などの普段受診している医療機関にご相談ください。」と書かれています。高槻市には医療機関はどれだけあるのでしょうか?そのうち、電話やオンラインによる診療ができる医療機関は、どれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒市内の医療機関数についてですが、8月25日現在、医科・歯科あわせて502か所で、そのうち厚生労働省ホームページのオンライン診療対応医療機関リストに掲載されている医療機関は69か所です。

(4)かかりつけ医等で診療を受けずに、高槻市地域外来・検査センターで検査を受けることは可能なのでしょうか?お答えください。

⇒かかりつけ医の紹介なく検査を受けることはできません。

<3回目>

 今年4月20日付の薬事日報という専門誌のサイトの記事によると、「現在、感染疑いの患者がPCR検査を受けるためには、保健所が設置する帰国者・接触者相談センターに電話した上で、検査が必要と判断された場合に、検査を実施する帰国者・接触者外来を受診する流れとなっている。」「感染拡大の影響により、検査を担う帰国者・接触者外来などの業務量が急増している現状に対応する」ため、「地域外来・検査センター」を「医師会の医療機関に設置すること」を厚生労働省が認めたということです。

 5月1日の本会議で質問したところ、保健所の一般職の職員の時間外勤務の状況については、2月と3月は、昨年の概ね2倍というお答えでした。こういう保健所や、帰国者・接触者外来などの負担を、「地域外来・検査センター」の設置によって、軽減できると考えられるわけです。

 けれども、「地域外来・検査センター」のことを、市民の皆さんが知らなければ、保健所への相談件数等は減らないのではないでしょうか?
ご答弁では、「市民への周知については、かかりつけ医から紹介されて受診するものであるため、ホームページのみ」だということですが、ちょっと意味不明なお答えだと思います。

 市民の皆さんへの周知については、ホームページだけでなく、せめて、広報誌でも行うべきだと思います。また、市のホームページを拝見しましたが、リンクが目立つ場所にないので、見つけにくい状態です。ホームページのリンクや表示等についても、改善すべきです。保健所等の負担を軽減するためにも効果的な周知をしてください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2020年08月28日

【学校法人市有地不法占拠訴訟控訴審】高裁で敗訴

学校法人市有地不法占拠訴訟控訴審は敗訴

今日は大阪高等裁判所で13時15分から、学校法人市有地不法占拠訴訟の控訴審の判決言渡しがありました。

残念ながら敗訴でした。上告について検討したいと思います。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2020年08月18日

【新型コロナウイルス】死亡人数も公表する方針に転換した高槻市

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新型コロナウイルス感染症例について、死亡も退院も同列に扱っている高槻市を6月議会で追及しましたが、本日、上のとおり、死亡人数をHPに掲載することにしたと連絡がありました。

なお、昨日も、お一人の高槻市民の方が亡くなられていたそうです。ご冥福をお祈り申し上げます。

これで高槻市民の累計死亡者数は2名となりました。これ以上増えないことを祈っております。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2020年08月07日

【議会関係者だけの喫煙場所】法的に問題はなくても議員特権では?

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高槻市役所には、以前、喫煙場所として、来庁した市民向けには総合センターの中庭が、市職員向けには本館の屋上が、それぞれ指定されていました。

しかし、今年4月から施行された「大阪府受動喫煙防止条例」において、庁舎等の「第一種施設」は、敷地内全面禁煙に努めなければならないとされたため、この2か所の喫煙場所は廃止されました。

ところが、高槻市役所本館の2階から本会議場へ行く途中には喫煙場所が・・・市民には知らされていませんが、ほとんどの議員は、議員や議会事務局の職員が、ここを利用していることを見知っていたと思います。

この喫煙場所では、議長をはじめとする議員達や議会事務局の職員が1日に何度も煙草を吸ったり、うがいで口に含んだ液体を植栽に吐き捨てる議員がいたりで、設置のみならず、使用実態も、特権的なものに私には感じられました。

庁舎では、建物だけではなく、敷地も全面禁煙になっているのに、本会議場の横の喫煙所に問題はないのか・・・調べてみると、法律の抜け穴のようなものが存在していることが分かりました。

実は、「大阪府受動喫煙防止条例」の基となった改正健康増進法では、議会棟を、庁舎と同じ「第一種施設」とはしていないのです。

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この法律がつくられたのは国会。与党の国会議員達が、議員特権として抜け穴を設けたということなのでしょうか?

国会にも多数の議員や秘書、官僚の皆さんがいるわけですから、受動喫煙を防止しようと考えれば、議会棟も「第一種施設」に位置付けるべきだと思うのですが・・・この不合理な抜け穴によって、高槻市議会の議場横の喫煙場所も、合法ということになりそうです(軒下にあるので「屋内」といえる可能性もありますが)。

地方自治体には必ず議会があります。議会棟の敷地には喫煙施設の設置が可能ということになれば、庁舎敷地を全面禁煙とした法律や条例の趣旨が蔑ろになってしまうのではないでしょうか?国は、議会棟も「第一種施設」にすべきです。

高槻市議会では、昨日の会派代表による代表者会議(無所属の私は出席できません)で、議場横の喫煙場所を8月14日までに廃止することを決めたということです。苦情があったからだと聞きましたが、苦情が出る前に襟を正すべきだったのではないでしょうか?


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:56| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年08月04日

【ブロック塀訴訟】次回は10月6日

今日は11時から、大阪地裁で、ブロック塀訴訟の弁論準備がありました。ブロック塀倒壊死亡事件に関し支払われた解決金についての責任を問う「ブロック塀解決金訴訟」と、ブロック塀の点検を手抜きしていた責任を問う「手抜き点検訴訟」の2件の訴訟が併合審理されているものです。

次回は10月6日ですが、弁論準備のため傍聴不可です。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2020年07月21日

【はみご訴訟控訴審】判決言渡しは10月1日

今日は大阪高等裁判所で、10時からはみご訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。地裁で敗訴したのですが、判決に不服なので控訴しておりました。

今回で結審となり、判決言渡しは10月1日13時10分から大阪高裁73号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2020年07月14日

課長補佐級と係長級の管理職手当は廃止せよ

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これも先日の6月議会の一般質問で。

高槻市は、課長補佐級と係長級の職員へ管理職手当を支給しています。しかし、大阪府は、それには問題があるとしています。訴訟のリスクもあるとのことなので、課長補佐級と係長級の管理職手当は廃止しないのか等と質問したのですが、高槻市は「給与制度全般にわたって幅広く検討」しているというだけで、具体的な答弁はしませんでした。

大阪府はHPで、「管理職手当を支給すべき役職の範囲」の適正化について、府内市町村に対し「積極的に助言を行っている」としているのですが、議会で尋ねると「本市への管理職手当に関する指摘や助言等はありません。」という答えでした。

そこで、大阪府に対して情報公開請求したところ、少なくとも平成26年から、毎年のように、府下市町村の人事・給与担当課長を集めて会議を行い、管理職手当についての助言を行ってきたことが分かりました。高槻市は何故、助言等はなかったと答えたのでしょうか?

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

2.管理職手当等について

<1回目>

(1)大阪府、大阪市、堺市、茨木市などでは、課長補佐級と係長級の職員に対しては管理職手当を支給していません。しかし高槻市では、正規職員については、課長補佐級に当たる4等級の職員に対して6万円、係長級に当たる5等級の職員に対しては5万6千円の管理職手当を支給しています。高槻市では、なぜ課長補佐級と係長級についても管理職手当を支給しているのでしょうか?理由をお答えください。
(2)課長補佐級と係長級の職員に対する管理職手当の総額はそれぞれ何円なのでしょうか?平成30年度、令和元年度、2年度について金額をお答えください。
(3)課長補佐級と係長級の管理職手当を廃止する考えはないのでしょうか?市の計画をお聞かせください。

⇒1点目から3点目についてですが、令和2年度施政方針大綱において、今年度中に人事給与制度の抜本的な見直しを行うこととしており、本市における現状を踏まえ、給与制度全般について、既に検討を進めているところです。
 管理職手当についてですが、一般職の職員の給与に関する条例等に基づき支給するもので、副主幹級、主査級へのそれぞれの支給総額は、当初予算ベースとなりますが、平成30年度が約1億4千万円と約2億8百万円、令和元年度が約1億4千万円と約2億9百万円、令和2年度が約1億5千万円と約2億4百万円となります。

(4)同じ職員に対して、管理職手当と時間外勤務手当の両方を支給しているケースはあるのでしょうか?あるのであれば、どういったケースなのでしょうか?具体的にお答えください。
(5)これまで、課長補佐級と係長級の管理職手当は不適切であるといったような指摘や助言を受けたことはないのでしょうか?あるのであれば、いつ、どこから、どういった指摘や助言を受けたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒4点目及び5点目についてですが、管理職手当と時間外勤務手当の併給及び本市への管理職手当に関する指摘や助言等はありません。

<2回目>

(1)令和2年度施政方針大綱において、今年度中に人事給与制度の抜本的な見直しを行うこととしていて、給与制度全般について検討を進めているということです。施政方針大綱を見ても、管理職手当については何も書かれていませんが、今年度中に、課長補佐級と係長級の管理職手当を廃止するということなのでしょうか?お答えください。

⇒人事給与制度の抜本的な見直しについては、給料や手当など給与制度全般にわたって幅広く検討しております。

(2)これまで、課長補佐級と係長級の管理職手当は不適切であるといったような指摘や助言を受けたことはないということです。大阪府のサイトには、大阪府が府内市町村に対して、積極的に「管理職手当を支給すべき役職の範囲」の適正化について助言を行っているといったことが書かれていますが、こうした事実はないということなのでしょうか?お答えください。

⇒大阪府のサイトについては、府内の市町村向けの情報を掲載されているものであり、個々の団体への指摘や助言を行うものではありません。

<3回目>

 人事給与制度の抜本的な見直しについては、給料や手当など給与制度全般にわたって幅広く検討しているということです。とても思わせぶりなご答弁ですが、その抜本的な見直しによって、どういう制度になるのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、その見直しによって、今年度中に、課長補佐級と係長級の管理職手当も廃止されるのでしょうか?お答えください。

⇒給料や手当など給与制度全般にわたって、現在、幅広く検討しております。

 あとは意見ですが、大阪府のサイトによると・・・「府内市町村の係長級又は課長補佐級に管理職手当を支給している団体が、仮に訴訟を提起され、当該役職が管理監督者に該当するか否かが争点となった場合には、“該当しない”と判断されるリスクが高いと考えられる。」ということです。
 速やかに課長補佐級と係長級の管理職手当を廃止してください。要望しておきます。



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2020年07月03日

【トリアージ情報公開訴訟控訴審】判決言渡しは9月16日

今日は10時30分から、大阪高等裁判所で、トリアージ情報公開訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。地裁で請求の一部が認められたものの、不服だったので控訴していたものです。

今回で結審となり、判決言渡しは9月16日13時15分からとされました。場所は大阪高裁72号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2020年07月02日

バドミントンの部活動中に眼を損傷する事故。同様の練習の際にはご注意を。

これも先日の本会議で。

高槻市が損害賠償をした案件のうち、市長が専決処分したもの(市の負担額が1件200万円以下のもの)についての報告の中に、バドミントンの部活中に眼を怪我した事故のものがありました。

事故の内容は、2人1組で、1人がシャトルをトスし、もう1人がそのシャトルを壁に向かって打つという練習中に、打ったシャトルが、トスをした生徒の目に当たったというもの。

負傷された方にはお見舞い申し上げます。

「再発防止に向けて、練習の際にお互いの距離を確保することや、常に相手の動きを確認することなどを各学校に徹底」しているということですが、こういう事例もありますので、バドミントンに限らず、同様の練習をされる場合はご注意いただければと思います。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■市長の専決処分事項の指定(損害賠償額の決定)に係る報告について

<1回目>

 平成28年6月20日に、高槻市立第三中学校において、バトミントンの部活動中、シャトルが生徒の左目に当たり、損傷したということで、3767万7210円を支払うというものも含まれているのですが、これについて3点伺います。

(1)この事故の詳細をお答えください。

⇒2人1組で一人がシャトルをトスし、もう一方がそのシャトルを壁に向かって打つという練習中に、打ったシャトルがトスした生徒の左目にあたり負傷したものです。

(2)事故から4年ほど経過しているわけですが、この間の経緯をお答えください。

⇒事故後、視力回復のため、治療や手術を重ねてきましたが、回復に至らず、合意まで時間を要したものです。

(3)賠償額の算定根拠をお答えください。

⇒入通院慰謝料や付添看護料、後遺障害慰謝料、逸失利益等から、日本スポーツ振興センターの障害見舞金を差し引いたものです。

<2回目>

 再発を防止する取り組みはされているのでしょうか?されているのであれば、どういうものなのか、具体的にお答えください。

⇒再発防止に向けて、練習の際にお互いの距離を確保することや、常に相手の動きを確認することなどを各学校に徹底し、このような事故が二度と起こらないように努めております。

<3回目>

 再発防止として距離の確保等を徹底するということです。トスを上げる側が、フェイスシールドや、ゴーグルの類を付けたり、メガネやサングラスの類をかけたりするほうが、より確実に同様の事故を防止できると思うのですが、いかがでしょうか?フェイスシールドについては、最近、新型コロナウイルスの感染防止のためにつけている人が多いので、思春期で多感な生徒達でも、付けるのに心理的な抵抗も小さいと思いますし、ハズキルーペなんて、踏んでも壊れないくらい頑丈ですから、そういうのをつけて練習したほうがいいと思うんですが、教育委員会の考えをお聞かせください。

⇒今後も最良の手法を研究してまいります。



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2020年07月01日

【外郭団体】高槻市みどりとスポーツ振興事業団の決算のプラマイゼロの疑問

公益財団法人高槻市みどりとスポーツ振興事業団会計決算の疑問

これも先日の本会議で。

6月議会では、高槻市の外郭団体の決算等の報告に対しても質問ができるのですが、外郭団体の一つである「高槻市みどりとスポーツ振興事業団」の決算を見ると、収支が同額となっていました。過去5年度分を見てみると、上の表のとおり、平成30年度だけは2円の黒字で、他の年度の収支の差は0円。他の外郭団体には収支同額の法人はありません。不自然です。

令和元年度については、事業報告書に、年度末の2〜3月は新型コロナウイルスのため、「教室・イベントの中止やスポーツ施設の休館等などの対応が必要となり、事業の実施に多大な影響があった」と記載されています。前年度は2円しか黒字がなかったわけですから、民間企業であれば、大幅な赤字になっていそうな状況ではないでしょうか?ところがこの外郭団体はプラマイゼロ。

その理由を質問すると、「指定管理料や受託料、補助金の精算を行った結果として、収支が均衡するものでございます。」との答弁が。それだけでは説明にならないと思うのですが・・・

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和元年度公益財団法人高槻市みどりとスポーツ振興事業団会計決算の提出について

<1回目>

1.新型コロナウイルスの影響について

 事業報告書及び決算書の3ページには、新型コロナウイルス感染症対策のため、2月下旬以降、教室・イベントの中止やスポーツ施設の休館等などの対応が必要となり、事業の実施に多大な影響があったと書かれています。これについて4点伺います。

(1)収入については、どういった影響があったのでしょうか?市からの指定管理料や受託料、補助金は減額されたのでしょうか?されたのであれば、何円減額されたのでしょうか?それぞれについてお答えください。

⇒指定管理料や受託料、補助金については、精算により減額を行っておりますが、新型コロナウイルス感染症による影響額の算出は行っておりません。

(2)教室やイベントが中止になったということですが、その分、講師や材料等に係る支出も減ったのでしょうか?減ったのであれば、何が何円減ったのか、具体的にお答えください。
(3)スポーツ施設の休館等もされたということですが、それに係る人件費や光熱水費等の支出も減ったのでしょうか?減ったのであれば、何が何円減ったのか、具体的にお答えください。

⇒2点目及び3点目について、中止になったイベント等の講師、材料等に係る支出のほか、人件費や光熱水費等を精算し減額を行っておりますが、新型コロナウイルス感染症による影響額の算出は行っておりません。

(4)再委託については、どういった影響があったのでしょうか?再委託した業務の量はどれだけ減ったのでしょうか?支払いは当初の予定よりどれだけ減ったのでしょうか?それぞれ具体的にお答えください。

⇒再委託先と協議を行い、218万2948円を減額したとお聞きしております。

2.平成29年度の包括外部監査で指摘された件について
 昨年、改善を計画されたのかとおききしたところ、指定管理業務等については「『みらいのための経営革新』に向けた改革方針」に基づき、検討を行っているということでした。検討の結果、どうなったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒「『高槻市みらいのための経営革新』に向けた改革方針」を踏まえた検討の結果として、公益財団法人高槻市みどりとスポーツ振興事業団においては、事業整理を進め、団体の統廃合に取り組むこととしております。

<2回目>

(1)新型コロナウイルス感染症対策のため、事業の実施に多大な影響があったと書かれているんですが、具体的な影響額の算出は行っていないということです。市が指定管理者に対して損失補てんをするケースもありますが、みどりとスポーツ振興事業団は、市からの補てんは受けないのでしょうか?お答えください。

⇒市からの損失補填は受けないとお聞きしています。

(2)今年度の収益の状況については、24ページと25ページの正味財産増減計算書に記載されているんですが、収入に当たる経常収益が5億4058万9793円、支出に当たる経常費用が経常収益と同額の5億4058万9793円となっていて、差し引き0円となっています。ちなみに前年度は差し引き2円の黒字でした。5億円以上の収入がありながら、差し引き0円になっているわけですけれども、偶然なのでしょうか?それとも、何らかの調整を行っているのでしょうか?調整を行っているのであれば、どういったことをしているのか、具体的にお答えください。

⇒指定管理料や受託料、補助金の精算を行った結果として、収支が均衡するものでございます。

<3回目>

 あとは意見です。
 前年度は2円の黒字で、今年度は、新型コロナウイルスのために事業に多大な影響があったとしながら、プラマイゼロということでした。民間企業であれば、大幅な赤字になっていそうな状況ではないでしょうか?収支がぴったり一致しているのは不自然に思えます。
 過去の収入と支出の差を見てみると、平成29年度も28年度も27年度もゼロでした。何故か平成30年度だけ2円の黒字です。平成30年度は2円の差があったということは、会計上の決まりか何かで収支の差がゼロになるわけではないようです。
 ご答弁では、指定管理料や受託料、補助金の精算を行った結果として、収支が均衡するということでしたけれども、様々な収入や支出がある中で、毎年のように収支の差が0円というのは不自然ではないでしょうか?自動販売機の収益とか銀行の利息もあるのに、それも清算の対象になって、収支が同額になるのでしょうか?指定管理料と受託料と補助金は、それぞれ別のもののはずですが、それらで調整して、帳尻合わせのようなことができるのでしょうか?
 この件について、市として調査していただけないでしょうか?要望しておきます。



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2020年06月30日

避難所へはマスク・体温計・アルコール消毒液もご持参下さい

1000年に1度の洪水リスク表示図.jpg

梅雨に入り、各地で激しい雨が観測されています。

避難所へ避難される方もおられるかもしれませんが、その際には、新型コロナウイルス等の感染防止のため、マスクや体温計、アルコール消毒液を、可能な限りご持参ください。市の備品には限りがあるとのことです。もちろん、緊急の場合は、持ち物よりも、命を守る行動・避難を最優先にしてください。

大阪府は、昨今の甚大な水害を受け、これまでの100年に1度の降雨を前提とたものだけではなく、1000年に1度といわれる想定最大規模降雨に基づく浸水想定区域図も今年3月末に公表しました。高槻市もハザードマップを8月に更新し、来年2〜3月に全戸配布する予定です。

大阪府の洪水リスク表示図はこちらでご覧いただけます。万が一に備え、どこへ避難するかを事前に検討し、避難グッズもご準備ください。


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2020年06月29日

【高槻市営バス】新型コロナウイルスの影響による休校の期間分の通学定期券の払戻しに支援を

高槻市営バス・通学定期券の販売について

これも先日の一般質問で。

高槻市内の大学へ通学定期券で通う大学生は多いと思います。通学距離が2km以上の小中学生も通学定期券を購入しているケースがあるそうです。

高槻市立の小中学校については、4月7日午後9時に開催された第4回高槻市新型コロナウイルス対策本部において、「臨時休業中の登校日は当面の間、設けない」と決定されました。つまりそれまでは、登校日があるとされていたわけです。市内の高校や大学についても、似たようなものだったのではないでしょうか?

学校が当面休みになるなら、定期券の購入費がもったいないので、払戻しを考えるのが普通ですが、払戻しをする場合、手数料が500円かかるだけではなく、既に乗車可能な期間に入ってしまった部分については、「払戻しの請求があった日までを使用済期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通旅客運賃に換算した金額」も差し引かれるということです。

国や行政の方針で休校が決められたのに、手数料や使用済期間分を差し引くというのは酷ではないでしょうか?

新型コロナウイルスの影響で休校となっていた学校も、今月やっと登校が開始されましたが、4月からの分の通学定期券を買った方は110人おられたそうです。そのうち払い戻しがされたのは、5月末で40件とのこと。払戻しをしなかった人の中にも、手数料等がかかるならと、あきらめた方もおられるのでは?

払戻しをした方については、手数料等上記の金額分の支給をし、払戻しをしていない方については、休校期間分の運賃相当額を支給して、学生を支援すべきではないでしょうか?

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

6.交通部について

<1回目>

(1)今年の3月の下旬、深夜に、芝生営業所で、バスの車内に乗客を閉じ込めたまま、車庫を閉めてしまったと聞いています。事実でしょうか?事実であれば、どういうことが原因で、何日の何時まで、車内に閉じ込めた状態だったのか、お客様へはどういった対応をされたのか、事件の詳細をお答えください。

⇒乗務員の車内確認不足による事案についてですが、3月28日23時27分から約1時間40分間車内に閉じ込めたものです。これは、死角となる座席で横たわり寝込んでおられたために気づかず、バスを施錠したものです。お客様への対応といたしましては、謝罪し体調をお聞きしたうえで、異常なかった旨を確認しましたので自宅までお送りいたしました。

(2)過去20年間において、先ほどの事件と同様に、乗客をバス車内に残したまま、乗務員がバスを離れた事件は、何件あったのでしょうか?お答えください。

⇒同様の事案についてですが、今回の案件も含め過去20年間で13件です。

(3)令和2年度において、乗務員に対する研修はどれだけ行われているのでしょうか?研修の時間はどのように扱われているのでしょうか?研修以外のものに充てられているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒研修についてですが、全乗務員に対しまして、「乗務員研修実施計画」に基づき行う予定で、ダイヤ協定に基づく勤務時間として取り扱っております。

(4)通学定期券の販売について、交通部のHPには「新型コロナウイルスの影響により、各学校で授業開始日が変更となる恐れがあるため、授業開始日については、各自で必ずご確認の上、お買い求め下さい。」と記載されています。同じような内容の貼り紙が案内所にも貼られていたと聞いておりますが、何月何日に、この文章を、HPや案内所に掲示したのでしょうか?お答えください。

⇒HP掲載及び案内所への掲示についてですが、令和2年3月26日に行ったものです。

(5)乗車期間を今年の4月からとする通学定期券の申し込みは、どれだけあったのでしょうか?交通部のサイトには、「ご購入後、授業開始日の変更に伴い当該定期券を払い戻しされましても、通常通りの払い戻し(手数料あり)となりますので、ご注意願います。」との注意書きがありますが、払い戻しがされた件数はどれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒令和2年4月を通用開始とする通学定期券についてですが、3月からの販売分も含め110件を販売しております。また、払い戻し件数は、5月末で40件です。

<2回目>

(1)閉じ込め事件については、乗客の方が、死角となる座席で横たわり寝込んでおられたために気づかなかったということです。死角となる座席というのは、どこから見て死角なのでしょうか?通常の点検では気付かない場所なのでしょうか?それとも通常の点検を怠ったということなのでしょうか?お答えください。
(2)同じような事件についての報道を時々目にしますが、今回の事件については議員への報告はありませんでした。マスコミ・報道機関へは情報提供しなかったのでしょうか?しなかったのであれば、なぜ議員やマスコミへ報告・情報提供しなかったのか、お答えください。

⇒1点目及び2点目の車内確認不足の件ですが、お客様は最後尾から2列目の席で寝込んでおられ、当該乗務員はバス中央部まで移動し車内確認を行いました。本来であれば最後尾まで確認すべきところを怠ったため、事務処理ミスとして市ホームページで公表しております。

(3)研修時間に、バスの消毒作業をさせて、研修時間を消化していると聞きましたが、事実でしょうか?お答えください。
(4)バス車両の消毒は、1日1台につき何回されているのでしょうか?お答えください。

⇒3点目及び4点目のバス消毒についてですが、2日から3日の間に全バス車両を消毒するペースで1日あたり40台前後を実勤務時間として実施しております。研修時間を消化している訳ではございません。

(5)高槻市立の小中学校については、4月7日午後9時に開催された第4回高槻市新型コロナウイルス対策本部において、「臨時休業中の登校日は当面の間、設けない」と決定されました。つまりそれまでは、登校日があるとされていたわけです。市内の高校や大学についても、似たようなものではないでしょうか?
 定期券の払戻しについては、手数料が500円かかるだけではなく、通用期間内のものについては、「払戻しの請求があった日までを使用済期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通旅客運賃に換算した金額」も差し引かれるということです。
 通学定期券について、手数料や使用済期間分を差し引くというのは酷ではないでしょうか?
 払戻をした方については、これらの金額分の支給をし、払い戻しをしていない方については、休耕期間分の運賃相当額を支給して、学生を支援すべきではないでしょうか?市の考えをお聞かせください。

⇒学定期券についてですが、市営バスでは1か月、3か月の通学定期の外、それぞれの学校の開校期間に合わせた学期定期を販売していること、学生輸送の大多数を占める大学においては休校期間中にも通学する研究生等もおられることから、定期券販売後に特別な払い戻し対応を行うのではなく、通学定期販売開始前に市バスホームページや案内所にてお客様へお知らせするとともに、通学定期を購入されるお客様に対し窓口で個別にご説明し、ご納得いただいたうえで販売しております。

<3回目>

 意見だけ述べます。
 営業所の貼り紙には、乗客の閉じ込めは、乗客の生命にかかわる恐れがあり、道路運送法に違反する行為で、懲戒処分の対象になる可能性もあるというふうに書かれていました。にもかかわらず、過去20年間で、13回も、同じことを繰り返してしまっているわけです。
 仕事で疲れて帰りの電車やバスでうっかり寝過ごした経験がある方も多いと思いますが、そういう方が車内に残っているかもしれないと常に考えて、終点での確認を、車内の最後尾まで行うよう、しっかりと指導してください。そして、同様の事件が起きた場合には、報道機関や議員にも報告してください。要望しておきます。
 研修についてですが、乗務員の研修が3密の状態にならざるをえないということであれば、当面は中止せざるをえませんし、研修の時間を、バスの消毒作業に当てるのも、想定外の事態が起きているわけですから、やむを得ないと思います。
 その分と言ってはなんですが、今年も閉じ込め事件が起きてしまいましたので、そういった重大な事件を起こさないように、遵守すべき事柄を、今一度徹底していただけないでしょうか?
 管理者が動画を撮影してユーチューブにアップして乗務員に見せるようにするとか、ZOOMを利用するとか、工夫次第で、3密を避けながら、効果的な指導もできると思います。
 通学定期券については、休校期間中にも通学する研究生等がいるということですが、いても少数だと思いますし、多くの学生は、新型コロナウイルスの影響で、国や自治体の方針に振り回されているわけですから、先ほど申し上げたような支援をすべきだと思います。
 通学定期は、大学生だけではなく、通学距離が2km以上の小中学生も購入しているケースがあると聞きました。今年は3月も学校が休みになりましたが、その分の支援もすべきです。
 大学生に対しては、高槻市独自での支援はしていないわけですから、せめて通学定期券の払戻しについては支援をしてください。
 要望しておきます。




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2020年06月28日

【保育所利用選考基準】双子、三つ子等の多胎児に高槻市も加点を

豊中市保育施設等の利用調整に関する基準

この問題も先日の一般質問で。

ある市民の方から議長宛に陳情書が。茨木市、吹田市、豊中市、箕面市では、保育所の利用の選考基準に、双子、三つ子等の多胎児の加点があるのに、高槻市にはないので、早急にお願いいたします、というもの。

濱田市長は、子育て支援充実に取り組むとしていますが、この点については何故か近隣市に後れをとっています。

私は多胎児等については加点を設けるよう要望しました。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

5.多胎児等に関する保育所等の利用選考基準等について

<1回目>

 先日、ある市民の方からの陳情書が議長宛に届いていました。その一部を読み上げます。
 ・・・大阪府内における多胎児の数は、大阪市に次ぎ、高槻市が府内2番目の多さにも関わらず、現状、保育所利用選考基準に多胎児加点がありません。高槻市近隣の市である茨木市、吹田市、豊中市、箕面市では、双子、三つ子の多胎児加点・・・児童の人数によっての加点が・・・あります。高槻市でも・・・早急にお願いいたします。
 ・・・ということです。まず3点伺います。

(1)双子や三つ子といった多胎児が高槻市には多いということですが、市内にはどれだけおられるのでしょうか?お答えください。

⇒現時点で高槻市内におられる多胎児の人数については、把握しておりません。

(2)多くの近隣市では、多胎児の場合、保育所の選考で加点がされているようですが、なぜ高槻市では加点をしないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒多胎児の場合の保育所入所選考における加点についてですが、児童お一人での申し込みのケースとの公平性を考慮して、加点は設けておりません。

(3)双子や三つ子、四つ子、五つ子、六つ子の子ども達が、別々の保育施設を利用しているケースや、一部の子どもだけ保育施設を利用していないケースは、どれだけあるのでしょうか?件数をお答えください。

⇒多胎児が別々の保育施設等を利用されている場合等の件数でございますが、令和2年4月に入所された中で、多胎児の1世帯がおひとりのみの入所となっております。

<2回目>

 高槻市では、今後も、多胎児については、加点を設けないのでしょうか?お答えください。

⇒多胎児に係る保育所入所選考におきまして、現時点では加点を設けることは予定しておりません

<3回目>

 双子、三つ子といった多胎児だけではなく、例えば、まれに、4月生まれのお姉ちゃんと、翌年の3月に生まれた妹というように、兄弟姉妹であっても、同じ学年という場合もありますし、再婚や、養子縁組や、親族の事情等で、同じ年度に生まれた兄弟姉妹等が家族の中に複数いるということもありえます。
 そういった子ども達を同時に育てるのは、より手がかかりますし、保育所が別々だったりすると、さらに大変になるのは明らかです。なのに、高槻市では、保育所等の利用選考基準に加点がないとなれば、高槻市から引っ越そうという考えも出てくるのではないでしょうか?
 ぜひ、そうした多胎児等については加点を設けてください。要望しておきます。



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posted by 北岡隆浩 at 12:30| 大阪 ☔| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年06月27日

新型コロナウイルスに感染した市職員との接触者42名にPCR検査をしなかった高槻市役所

20200416takatsukishiyakushoheisa.jpg

一昨日の一般質問では、高槻市職員が新型コロナウイルスに感染したこと等についても質問。

今年4月15日に高槻市教育委員会の職員の方が新型コロナウイルスに感染していることが判明したため、勤務していたフロアが閉鎖されるということがありました。上の画像は、そのフロアの前で、4月16日に撮影したものです。

同じフロアで勤務していた他の職員の皆さんは自宅待機になったと聞いていたのですが、議会で尋ねると、判明から2週間、17名は特別休暇の取得、25名は在宅勤務の措置をとったとのこと。

その措置は、職員が感染している可能性があったからこそ、取られたもののはず。けれども、誰もPCR検査を受けなかったとのこと。

その2週間を、42名の職員の皆さんは、どういう思いで過ごされたんでしょうか?ご本人自身の健康や、命の不安もさることながら、ご家族が同居されておられる場合には、特に高齢のご家族や、小さいお子さんがおられる場合は、ウイルスをうつさないか、とても心配だったのではないでしょうか?

職員の皆さんに対しては、PCR検査をして、できるだけ早く安心してもらうべきだったのではないでしょうか?万が一陽性だった場合には、4月22日からはホテルでの宿泊療養も受け入れが開始されていたわけですから、ホテルに行くという選択もできたはずです。

接触した職員の皆さんについては、直ちにPCR検査を実施すべきだったと私は思います。

今日ポスティングされていた「たかつきDAYS令和2年7月号」には、「府内では高槻市は陽性者数が少ない」と自慢げに書かれていますが、感染しても無症状の方もおられるわけですから、特別休暇等の措置をとられていた高槻市職員の皆さんが、もしPCR検査を受けていたら、数字が変わっていた可能性もなくはないと思います。

たかつきDAYS令和2年7月号.jpg

まさか、高槻市役所でクラスターが発生したかもしれないと考え、それを隠そうとしたのでしょうか?

「たかつきDAYS令和2年7月号」でも、HP同様、死亡者数についての記載は無し。「陽性者の割合は少ないほうですが、お亡くなりになった方もおられるので、予防対策はしっかりと。」と呼びかけるべきでは?

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

1.新型コロナウイルスに関連する対応等について

<1回目>

(4)今年4月15日に高槻市教育委員会の職員の方が、新型コロナウイルスに感染していることが判明して、勤務していたフロアが閉鎖されるということがありました。同じフロアで勤務していた職員の皆さんに対しては、どういった対応をされたのでしょうか?PCR検査を受けられたのは何名なのでしょうか?感染者やそれ以外の職員の方に対しては、何らかの手当の支給や補償がされたのでしょうか?それとも有給休暇等が取得されたのでしょうか?詳細を具体的にお答えください。

⇒職員の感染対応についてですが、当該職員との接触者は、接触程度に応じて特別休暇等の必要な措置を実施いたしました。なお、本件において、当該職員以外にPCR検査を受けた職員はございません

<2回目>

(3)新型コロナウイルスに感染した職員との接触者は、接触程度に応じて特別休暇等の必要な措置を実施したということです。接触者は全員で何名なのでしょうか?
 また、特別休暇等の必要な措置を実施したということですが、特別休暇を取得したのは何名で、休暇は何日間だったのでしょうか?特別休暇以外の措置がとられたのは何名で、具体的にはどういった措置が何日間とられたのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒特別休暇を取得した職員は17名、それ以外に在宅勤務の措置をとった職員は25名でございます。いずれも当該職員との最終接触日から2週間の措置としております。

(4)接触者についてはPCR検査を行わなかったということです。何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒本件では、PCR検査の対象となった職員はおりませんでした。

<3回目>

 感染した職員との濃厚接触者等については、2週間の特別休暇等としたものの、PCR検査はしなかったということです。
 2週間の措置をとったのは、感染の可能性があるからですよね。
 その2週間を42名の職員の皆さんは、どういう思いで過ごされたんでしょうか?ご本人自身の健康や、命の不安もさることながら、ご家族が同居されておられる場合には、特に高齢のご家族や、小さいお子さんがおられる場合は、うつさないか、とても心配だったのではないでしょうか?
 職員の皆さんに対しては、PCR検査をして、できるだけ早く安心してもらうべきだったのではないでしょうか?万が一陽性だった場合には、4月22日からはホテルでの宿泊療養も受け入れが開始されていたので、ホテルに行くという選択もできたはずです。
 接触した職員の皆さんについては、直ちにPCR検査を実施すべきだったと私は思います。



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2020年06月26日

【新型コロナウイルス】退院も死亡も同じ扱いの高槻市

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今日は6月議会の最終日。一般質問が行われました。

昨日の一般質問で、私は6項目について質問。そのうちの一つが、新型コロナウイルスに関連する対応について。

高槻市のHPを見ると、上の画像のとおり、新型コロナウイルスの感染症例について、市内発生件数は5月16日現在で、患者数累計24、入院等0、退院等24となっています。ただし、「退院等には、宿泊療養や自宅療養の解除、死亡退院が含まれています。」という注意書きが・・・

退院等24とされているが、お亡くなりになった方は何名かと尋ねると、1名との答え。私がネットで調べた限りですが、死亡者数を退院等に含めている自治体は見当たりませんでした。

普通の感覚なら、退院と死亡を同じには扱わないはずです。退院等は24人だという高槻市の公表を見たら、普通は、全員快復して、元気に退院したと思うのではないでしょうか?1人亡くなっていたなんて、市の公表からは読み取ることはできません。死亡した事実を隠したかったのでしょうか?

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

1.新型コロナウイルスに関連する対応等について

<1回目>

 市のHPによると、新型コロナウイルスの感染症例について、市内発生件数は5月16日現在で、患者数累計24、入院等0、退院等24となっています。ただし、注意書きとして、「退院等には、宿泊療養や自宅療養の解除、死亡退院が含まれています。」と記載されています。
 死亡退院も含まれているということですが、お亡くなりになった方は何名おられるのでしょうか?お答えください。

⇒退院等24名のうち、死亡退院された方は1名でございます。

<2回目>

 お一人の方がお亡くなりになったということです。ご冥福をお祈りいたします。
 死亡者数については、茨木市や吹田市でもHPで公表しているのですが、なぜ高槻市では、HPで公表していないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒新型コロナウイルス感染症患者等の情報の公表につきましては、国が定める「情報の公表に係る基本方針」に即して、大阪府が公表しております。

<3回目>

 死亡者数について、高槻市が何故公表しないのかと尋ねたところ、国の方針に即して、大阪府が公表しているというお答えでした。
 高槻市が、市内の発生件数として、患者数や入院等、退院等についてHPで公表しているのに、死亡者数は公表していないので、何故なのかと聞いているんです。高槻市の方針を聞いているんです。なのに、的外れな答弁しかしない。死亡者数を意図的に隠そうとしているとしか考えられません。
 普通なら、退院と死亡を同じには扱わないはずです。退院等は24人だという高槻市の公表を見たら、普通は、全員快復して、元気に退院したと思いますよね。1人亡くなっていたなんて、市の公表からは読み取ることはできません。
 新型コロナウイルスによる死亡者数や死亡率、死亡の原因については、志村けんさんや、岡江久美子さんら芸能人もなくなったこともあって、連日メディアで報道され議論もされています。死亡に関する情報は、非常に重要なはずです。万が一、高槻市で、かつてのスペイン風邪のように、強毒性に変異したウイルスによる第2波が起きて、死亡者が増えても、今の公表の仕方では分からないわけです。
 死亡者の数も、しっかりと公表してください。要望しておきます。



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2020年06月25日

【4千円で購入できる1万円分のプレミアム付き商品券】対象は新型コロナで打撃を受けた業種に絞るべき

関西テレビ・報道ランナー

今日は6月議会の本会議の3日目。採決や追加の補正予算案の質疑、外郭団体の決算報告、一般質問等があり、私もいくつか質問しました。

追加の補正予算案には、新型コロナで落ち込んだ消費の喚起と地域経済の底上げ図るためとして、高槻市独自のプレミアム付き商品券事業の予算も。なんと、2000円出せば、500円の商品券が10枚綴りとなっているものを1冊買うことができます。ただし1世帯当たり2冊まで。つまり、4千円で1万円分の商品券が購入できるわけです。とてもお得です。使用期間は今年の10月頃から年末までの予定だそうです。

上の画像は、関西テレビの報道ランナーのものですが、新型コロナウイルスの影響で特に打撃が大きかった業界は、外食、宿泊、旅行、娯楽、交通ということです。逆にドラッグストアや、手作りマスクの材料を売っている手芸店等では、売上が伸びたところも多いようです。

私は、このプレミアム付き商品券を効果のあるものにするためには、コロナ禍で打撃を受けた業種の事業者に対象を絞るべきだと提案しました。

また、今回のプレミアム付商品券が、新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者を支援することが目的であるならば、感染防止対策をしていない事業者は除外すべきだとも提案しました。昨日の報道では、大阪府が、感染防止対策を実施している事業者に「感染防止宣言ステッカー」を発行するということでしたが、この「感染防止宣言ステッカー」を貼っているお店とか、追跡システムを導入しているお店だけ、商品券を使えるようにしてはどうかと。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第96号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第6号)

プレミアム付商品券事業

<1回目>

(1)これまで市が行ってきたプレミアム付商品券事業の効果について、市の総括をお聞かせください。

⇒過去に行ったプレミアム付商品券に関する事業については、消費喚起の目的と実施結果から、一定の効果があったものと考えています。

(2)今回の追加の補正予算案のプレミアム付商品券については、500円の商品券が10枚綴りとなっているものを1冊として、1冊2000円で販売するということです。これを購入できるのは1世帯当たり2冊までということですが、なぜ市民1人ずつではなく、1世帯当たりとしたのでしょうか?理由をお答えください。

⇒本事業の目的や他市の状況等も勘案し、総合的に判断して、世帯単位での購入としたものです。

(3)商品券の使用期間は令和2年10月頃からの予定だということです。10月になると、大学生の夏休みも終わってしまいます。もう少し早くできないのでしょうか?

⇒商品券利用開始時期については、少しでも早く使っていただきたいという考えに基づき制度設計した結果、10月からの予定としております。

(4)対象となる事業者については、資料では、市内飲食店や小売店等となっています。新型コロナウイルスの影響で打撃が大きかったのは、関西テレビの報道ランナーによると、外食、宿泊、旅行、娯楽、交通だということです。逆に、ドラッグストアや、手作りマスクの材料を売っている手芸店等の業界では、売上が伸びたところも多いようです。コロナ禍で打撃を受けた業種の事業者に対象を絞るほうが効果的だと考えますが、そのようにできないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(5)事業者によっては、感染防止対策をしていないケースもあると聞きました。そうした事業者については、今回のプレミアム付商品券が、新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者を支援することが目的であることからすれば、対象から除外すべきだと考えますが、市の見解をお聞かせください。

⇒4点目及び5点目については、市内の店舗を応援するため、消費を喚起し、地域経済の底上げを図るという事業目的から、多くの事業者の参加を促す考えです。また、感染拡大対策等の啓発も同時に行ってまいります。

<2回目>

(1)このプレミアム付き商品券の購入を、アベノマスクと同じく、1世帯あたり2冊までとしたのは、一刻も早く事業を実施するためではないかと思っていたのですが、ご答弁は、総合的に判断したからだというものでした。特別定額給付金は、申し込みは世帯単位でも、1人10万円ずつの支給となっています。特別定額給付金のように、申し込みは世帯単位でも、世帯の人員に応じた購入冊数にすることもできたのではないでしょうか?市の考えをお聞かせください。
(2)1世帯2冊までとすると、人員の多い世帯の方は、不公平さを感じるのではないでしょうか?公金の支出の仕方としても問題ではないかと思いますが、市としてはどのようにお考えなのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒給付ではなく、消費喚起と地域経済の底上げ図るという本事業の目的や、他市の状況など、総合的に判断し、全世帯を対象に、1世帯2冊までとしたものです。

<3回目>

 あとは意見です。
 1世帯2冊までというのが、このプレミアム付商品券事業を最速で始めるための必須条件であるということであれば、やむを得ないと思いますが、そうでないのであれば、10万円の特別定額給付金と同じく、世帯の人員に応じた冊数が購入できるようにすれば、よいのではないでしょうか。
 資料には家計の支援ということも書かれているんですが、今年2月27日の本会議でも申し上げましたとおり、プレミアム付商品券については、商品券を購入するために、まずお金を出さなければいけないので、低所得者層に対する支援には向かないと思います。
 けれども、一定の経済効果はあると、他でも報告されていますので、新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの事業者の方が打撃を受けているこの時期こそ、プレミアム付商品券のような事業をするべきだと思います。お客さんが減少して困っている事業者を支援するために、一刻も早く実施しなければならないということであれば、世帯によって不公平が生じることもやむを得ないと思います。
 けれども、最初に申し上げたとおり、売上が伸びているドラッグストア等でプレミアム付商品券が使われてしまうと、打撃を受けている外食産業や娯楽産業などへ回るお金が少なくなってしまいます。ですので、対象となる業種を絞るべきです。また、感染防止対策をしていない事業者は除外すべきです。昨日の報道では、大阪府が、感染防止対策を実施している事業者に「感染防止宣言ステッカー」を発行するということでしたが、この「感染防止宣言ステッカー」を貼っているお店とか、追跡システムを導入しているお店だけ、商品券を使えるようにしてはどうでしょうか。
 こうしたアイデアを、事前に議案の説明に来られた職員の方に提案したところ、職員の方は「メッセージ性ですね」とおっしゃられました。市民の皆さん、事業者の皆さんに、効果的な支援をしたいというメッセージがより伝わるように事業を行ってください。提案と要望をしておきます。




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2020年06月19日

【学校法人市有地不法占拠訴訟控訴審】判決言渡しは8月28日

今日は大阪高等裁判所で10時からは、学校法人市有地不法占拠訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。

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上の納付書のとおり、占用料相当額が学校法人から高槻市へ支払われましたので、私の実質勝訴となったのですが、地裁判決に納得できない点があったので控訴しました。

控訴審は今日で結審となり、判決言渡しは、8月28日13時15分から、大阪高裁83号法廷とされました。よろしければ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 18:16| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年06月18日

マスクは人口分備蓄し市民を安心させよ

今日は総務消防委員会があり、私も何点か質問しました。

中国で新型コロナウイルスの感染が拡大し始めた頃、高槻市は、友好都市である中国・常州市の要請に基づき、2月6日に、へマスク1万枚と防護服300セットを送りました。その後、日本でも感染が広がり、マスク不足になったため、常州市へマスクを送った高槻市役所を批判する人がいました。

その気持ちはよく分かりますが、当時はほとんどの人がそれほど危機感をもっていなかったので、高槻市役所にはあまり責任はないと思います。

しかし、今後はどうでしょうか?再び中国で新型コロナウイルスが流行したり、未知のウイルス等による感染が判明したりしたときに、中国側から要請があったからと言って、またマスクを送るのであれば、それについては責任が問われるべきです。2月の中国へのマスクの支援については、高槻市が独自に判断して行ったということですが、以後は国や府とも協議すべきではないでしょうか。

今回の補正予算案では、第2波に備えて、これまで配布・提供したマスク等を補充するとのこと。私は次の意見を述べました。

 次に備蓄資器材の量についてです。
 国の基準に基づき、市が業務を継続するために必要な量を確保していたということです。けれども、それを高槻市は、中国へ送ったり、医療機関や福祉施設等へ提供したりしたわけです。つまり、高槻市役所には、市の業務を継続するのに必要な量だけではなく、それ以上の量が、今回の新型コロナウイルス感染症の拡大のような事態には、行政として、求められるということではないのでしょうか?
 資器材については、医療機関や福祉施設等においても備蓄をしていただいて、何がどこにどれだけあるのか、何が不足しているのか、相互に報告して、把握しておくべきです。
 市民の皆さんの多くも、マスク不足で非常に不安になられたかと思います。トイレットペーパーも買占めが起きて、店頭からなくなる騒ぎが起きました。これは、マスクが不足すれば、原料となる紙がなくなって、同じ紙を原料とするトイレットペーパーも不足するといったデマが発端だったということです。
 このトイレットペーパーの騒ぎが収まったきっかけは、大型ショッピングセンターのイオンに、大量のトイレットペーパーが並べられたことでした。かつて高橋是清は、取り付け騒ぎが起きた銀行に大量の偽の札束を積んで、人々を安心させました。物が充分にあると認識すれば人々は安心するわけです。そういう意味では、アベノマスクも、配達が遅いことや不良品があったことは失敗でしたが、狙いは良かったと思います。
 ですので、高槻市でも、業務に必要な量や医療機関等への支援分にプラスして、マスクを市民の人数分の約35万枚、備蓄しておけばどうでしょうか?できればトイレットペーパーも約35万個備蓄しておくべきです。それで、いざとなれば、マスクとトイレットペーパーを1個ずつ配布しますよと、それだけ高槻市役所には余裕があるんですよと、広報すれば、市民の皆さんに安心していただけるのではないでしょうか?以上、提案しておきますので、ご検討ください。


以下は今日の委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第86号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第5号)

●次に、防災設備等充実事業について伺います。

<1回目>
 サージカルマスク12万枚、アルコール消毒液500リットル、防護服セット1200セットを購入するということです。まず2点伺います。
 高槻市は、2月6日に、友好都市の中国・常州市へマスク1万枚と防護服300セットを送ったということです。4月3日には、常州市から医療用マスク3万枚が送られてきましたが、その間、日本国内もマスク不足で大変な状況になって、常州市へマスクを送った高槻市役所のことを批判する人もいましたが、これについて、市としてはどのようにお考えでしょうか?お答えください。

【答弁】
 より危機的な状況にあった常州市から支援要請があり、支援を行いました。

<2回目>
(1)中国・常州市への支援については、常州市から支援要請があったので行ったということです。国の示す被害想定に基づいて備蓄をしていたわけですが、常州市への支援については、国や府に相談や報告はされたのでしょうか?されたのであれば、どういったものだったのか、具体的にお答えください。
(2)今後、中国で、新型コロナウイルスが再流行したり、未知のウイルス等による感染が判明したりした場合、中国側から要請があれば、再びマスクを送るのでしょうか?お答えください。

【答弁】
(1)常州市への支援につきましては、本市の判断で支援を行ったものでございます。
(2)その時の状況に応じて、適切な判断をしてまいります。

<3回目>
 各物品の具体的な数量をお答えください。
(1)国が示す新型インフルエンザの被害想定に基づき、流行期間や職員の欠勤数を考慮し、市が業務を継続するために必要な量というのは具体的にどれだけなのでしょうか?マスクは何枚なのでしょうか?アルコール消毒液は何リットルなのでしょうか?防護服セットは何セットなのでしょうか?それぞれの数量をお答えください。
(2)中国・常州市へマスク等を送るより前の段階では、マスクは何枚あったのでしょうか?アルコール消毒液は何リットルあったのでしょうか?防護服セットは何セットあったのでしょうか?それぞれの数量をお答えください。
(3)現時点では、マスクは何枚あるのでしょうか?アルコール消毒液は何リットルあるのでしょうか?防護服セットは何セットあるのでしょうか?それぞれの数量をお答えください。
(4)マスク、アルコール消毒液、防護服セット以外の備蓄品については、現時点で、何が、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、それらについて、国の基準や想定に基づいて考えると、高槻市において必要な数量はどれだけなのでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
 感染防止対策として備蓄している資器材は、マスク、アルコール消毒液及び防護服セットでございます。
 また、現時点におけるそれぞれの数量につきましては、マスク約6万枚、アルコール消毒液約1400リットル、防護服セット約1400セットでございます。
 今回の新型コロナウイルス対応でこれまで提供・使用した数量は、マスク約12万枚、アルコール消毒液約500リットル、防護服セット約1200セットでございます。
 従前から備蓄していた数量は国が示す新型インフルエンザの被害想定に基づき算定した備蓄基準を満たす数量で、マスク約18万枚、アルコール消毒液約1900リットル、防護服セットが約2600セットでございます。

<4回目>
 まず、中国をはじめ海外・市外への支援についてです。グローバル化した世界では、感染症は急速に拡大していくということが今回あらためて思い知らされました。まさか中国で発生したものが、日本にもこれだけの影響を与えるとは思いもよりませんでした。クルーズ船だけの騒ぎで収まるのかと思いきや、インバウンドでたくさん日本に来てくださった観光客からも感染が広がったようです。無症状でも感染力があるという新型コロナウイルスの厄介な特徴のためだと考えられます。一部の方は、当初から、中国との行き来を直ちに中止しろとおっしゃっていましたが、ほとんど方はあまり危機感をもっていなかったと思います。ですので、高槻市が中国・常州市へマスク等を送ったことについては、あまり責任はないと私は考えております。
 けれども、今後は、同じようなことをすれば、責任を問われかねないと思います。今回、我々は、感染の拡大というのは、思わぬ形で、国境を超えて、急速に広まるし、水際対策が困難なケースもあるということを認識しました。ですので、これからは、市外への備蓄物品・備蓄資器材の提供は、慎重に検討すべきです。特に海外への支援については、市が軽々に独自で判断せず、基準を示している国や、大阪府と協議をすべきではないでしょうか。
 次に備蓄資器材の量についてです。
 国の基準に基づき、市が業務を継続するために必要な量を確保していたということです。けれども、それを高槻市は、中国へ送ったり、医療機関や福祉施設等へ提供したりしたわけです。つまり、高槻市役所には、市の業務を継続するのに必要な量だけではなく、それ以上の量が、今回の新型コロナウイルス感染症の拡大のような事態には、行政として、求められるということではないのでしょうか?
 資器材については、医療機関や福祉施設等においても備蓄をしていただいて、何がどこにどれだけあるのか、何が不足しているのか、相互に報告して、把握しておくべきです。
 市民の皆さんの多くも、マスク不足で非常に不安になられたかと思います。トイレットペーパーも買占めが起きて、店頭からなくなる騒ぎが起きました。これは、マスクが不足すれば、原料となる紙がなくなって、同じ紙を原料とするトイレットペーパーも不足するといったデマが発端だったということです。
 このトイレットペーパーの騒ぎが収まったきっかけは、大型ショッピングセンターのイオンに、大量のトイレットペーパーが並べられたことでした。かつて高橋是清は、取り付け騒ぎが起きた銀行に大量の偽の札束を積んで、人々を安心させました。物が充分にあると認識すれば人々は安心するわけです。そういう意味では、アベノマスクも、配達が遅いことや不良品があったことは失敗でしたが、狙いは良かったと思います。
 ですので、高槻市でも、業務に必要な量や医療機関等への支援分にプラスして、マスクを市民の人数分の約35万枚、備蓄しておけばどうでしょうか?できればトイレットペーパーも約35万個備蓄しておくべきです。それで、いざとなれば、マスクとトイレットペーパーを1個ずつ配布しますよと、それだけ高槻市役所には余裕があるんですよと、広報すれば、市民の皆さんに安心していただけるのではないでしょうか?以上、提案しておきますので、ご検討ください。



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posted by 北岡隆浩 at 22:56| 大阪 ☔| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年06月17日

【新型コロナウイルス】臨時休校で給食の食材が無駄にならない取り組みを

これも先日の6月議会本会議で取り上げたもの。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第86号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第5号)

●学校給食中止に伴う追加措置

<1回目>

 国の新型コロナウイルス感染症緊急対応策に対応して実施した、3月2日から春休みまでの学校の臨時休業のために、給食がなくなったので、パンに対する違約金や、4月以降の献立のうち廃棄した食材の費用を支払うということです。
 どれだけの食材が無駄になったのでしょうか?お答えください。
 また、大阪市では給食のパンを持ち帰りできるようにしたということですが、児童生徒にもって帰ってもらうとか、子ども食堂などへの支援に回すとかできないものなのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 学校の臨時休業決定を受け、学校給食の食材発注を速やかに停止するとともに、すでに加工済みであった一部の食材については、冷凍保存をすることで、4月以降の献立に使用できるようにするなど、無駄が出ないよう対策を講じたところです。
 しかしながら、ナン、ふき、のりの佃煮の3品については、学校休業期間がさらに延長されたことで、賞味期限が近づいており使用が困難になったものです 。

<2回目>
 ナン、ふき、のりの佃煮の3品の賞味期限が近づき使用が困難になったということです。
 先日、高槻市は、農協からお米を購入して、16歳から18歳の方々に対して、10kgずつ無料で配ることを決定しましたが、賞味期限が迫っている給食用の食材を、希望する小中学生に持ち帰ってもらったり、市内の飲食店や子ども食堂などへ寄附したり、ネットオークションに出品したりすることはできないのでしょうか?できないのであれば、何故できないのか、お答えください。

【答弁】
他市の取組も参考にしながら、研究してまいります。

<3回目>は意見だけ述べます。
 今回は突然のことで対応が難しかったと思います。今後は、食材を無駄にしないよう、先ほど申し上げたような、持ち帰りや寄附、オークションなどを検討してください。要望しておきます。



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posted by 北岡隆浩 at 21:08| 大阪 | Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年06月16日

【ブロック塀訴訟】次回は5月13日

今日は13時10分から、大阪地裁で、ブロック塀訴訟の弁論準備がありました。ブロック塀倒壊死亡事件に関し支払われた解決金についての責任を問う「ブロック塀解決金訴訟」と、ブロック塀の点検を手抜きしていた責任を問う「手抜き点検訴訟」の2件の訴訟が併合審理されているものです。

次回は8月4日ですが、弁論準備のため傍聴不可です。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 17:13| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年06月15日

【新型コロナウイルス】事業収入・給与収入が3割以上減りそうな方は国民健康保険等の減免申請を

今日は6月議会本会議の2日目。議案の質疑が行われ、私も何点か質問しました。

新型コロナウイルス感染症の影響で、今年の収入が前年に比べ3割以上減少しそうな方等については、国の方針に基づき、国民健康保険と介護保険の免除や減額を行うことに。では、収入が3割以上減りそうだということで、国保等の減免の決定を受けた方が、今年の後半に景気が良くなって、収入が前年の2倍になった場合どうなるのかと尋ねたところ、減免はそのままだということでした。

この国の方針には賛否があるかもしれませんが・・・後日、案内文書が通知されるとのことなので、申請をご検討の方は、そちらをご覧ください。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第87号 令和2年度高槻市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
■議案第88号 令和2年度高槻市介護保険特別会計補正予算(第2号)

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対して、令和元年度の2月分、3月分と、令和2年度の1年分の計14か月分、国民健康保険料と介護保険料の減免を行うということです。これについて2点だけ伺います。

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の方は全額免除だということですが、重篤な傷病というのは、具体的に、どういった病状なのでしょうか?お答えください。
 また、全額免除の決定を受けた後に、その重篤な傷病の状態から回復した場合はどうなるのでしょうか?全額免除のままなのでしょうか?お答えください。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方については、前年の所得額等に応じて保険料が減免されるということです。保険料減免の具体的な要件としては、事業収入や給与収入などが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであることなどとされています。
 この要件に該当して、減免の決定を受けた方が、例えば今年の後半に景気が良くなって、結果的に今年1年間をトータルすると、収入が前年の2倍になった場合、どうなるのでしょうか?保険料は減免されたままなのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 今回の新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免については、国の財政支援措置の対象となる基準が示されています。
 1点目の重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有する場合などとされており、その後回復した場合についても、減免の対象とされています。
 2点目の事業収入等の減少については、迅速な支援の観点から「見込み」で判断して差し支えないとされており、結果的に3割以上減らなかった場合であっても、減免対象とされています。



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posted by 北岡隆浩 at 23:06| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年06月04日

【第2救急活動公開請求訴訟】大阪地裁で勝訴!

第2救急活動公開請求訴訟大阪地裁判決主文

今日は13時10分から、大阪地方裁判所で、第2救急活動公開請求訴訟の判決言渡しがありました。私の請求がほぼすべて認められ、勝訴となりました。

この訴訟は、三島救命救急センターが、現在の国道沿いの場所から、阪急高槻市駅前の大阪医科大学附属病院の敷地内に移転させられる計画が明るみになったことがきっかけで起こしたものです。

三島救命救急センターは、すぐに治療しないと命にかかわる脳卒中や心筋梗塞、頭部損傷等に対応する、三島地域唯一の「三次医療機関」。当然、救急車の到着時間が非常に重要ですが、移転先は、駅前の、しかも一方通行を入った場所。救急車の到着時間の平均が遅くなるのではと危惧されました。

私は議会で、移転前後で救急車の平均到着時間がどれだけ変わるのかと質問しましたが、市は答えませんでしたので、この訴訟を含む一連の訴訟を提起したのです。

今回の判決どおりに情報が開示されれば、移転前後でどれだけ救急車の到着時間の平均が変わるのかが検証できると考えられます。

高槻市役所が、もし本当に、住民の命を大切だと考えているのであれば、控訴を断念し、直ちに情報を公開するべきです。


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2020年05月24日

高校生等への高槻産米支給は、市長の支持団体への損失補填のため?

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これも5月臨時議会で質問したもの。議会初日の5月20日の補正予算案の質疑で、高校生等への高槻産米10kgの支給について質問しましたが、22日の最終日には、その契約に関する議案の質疑・採決があったので、さらに追及しました。

なお、議案の内容は以下のとおり。「地方自治法施行令・・・」というのは随意契約に関する定めで、高槻市財務規則では「随意契約を行おうとするときは、なるべく2以上の者を選んで、それらの者から見積書を徴しなければならない。」等とされています。

○議案第65号 高槻産米購入契約締結について
<契約金額>35,500,000円
く契約先>高槻市農業協同組合
く契約概要>高槻産米(10kg/袋)を1万袋
く納期>令和2年6月26日まで
く契約>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号


つまり10kg1袋あたり3550円で、この価格自体は高くはないのですが、これとは別に、運送費用が1世帯につき約1200円かかります。一般的なお米屋さんは配達料が無料なので、総額で見ると費用は割高。さらに、このお米が必要か否か調べるための事前の案内文の印刷費や郵送料も別途使われます。

議案の説明では、地産地消を図る目的もある旨述べられました。地産地消のメリットについては、このサイトによると、「流通経費を削減することができる」などとされています。しかし、上記のとおり、運送費用が一般的な同業者と比べて高いわけで、とても地産地消のメリットが活かされているとはいえません。

このお米の購入については、高槻市農業協同組合(JAたかつき)と随意契約するというのですが、他社から見積りを取ったり、値引き交渉をしたりということはしなかったそうです。100トンもの大量のお米を購入するのに、小売価格の定価で買うというのは、民間ではありえないと思います。

16歳から18歳の若者への支援として、よりたくさんのお米を届けたいというのであれば、別の事業者に依頼するか、お米券の類を送ったほうがよいはずです。何故そうしないのでしょうか?若者にたくさん食べてもらうより、割高な費用がかかっても、地元産米を消費することのほうが優先されるべきなのでしょうか?

高槻市は、JAたかつきから、学校給食用のお米等も購入しています。一昨年度の取引実績について、議会で質問しても、最初は答えなかったのですが、重ねて質問をすると、約6千9百万円だと答弁しました。今年は3月2日から休校になっているので、その分売上が減少していると考えられます。

上の画像のとおり、JAたかつきは濱田市長の支持団体であり、選挙の際は、市長の選対本部の役員を務めていたそうです。今回の不自然な契約は、市長の支持団体に対する損失補填とか利益供与の意味合いがあるのではないでしょうか?

民間の方々の中には、このコロナ禍で苦しい状況なのに、マスクを寄贈する等、身を切って社会貢献活動をしている団体等もあります。JAたかつきは総資産が3170億円もあるにもかかわらず、HPを見ても、そういった活動はしていないようです。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第65号 高槻産米購入契約締結

<1回目>

(1)本件については随意契約で行うということですが、契約の相手方である高槻市農業協同組合・JAたかつきについては、どのようにして選定を行ったのでしょうか?複数の事業者から見積もりはとったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒選定については、「高槻産米」を速やかにお届けするため、適切に供給できる体制を備えている事業者を選定したものでございます。

(2)お米の品種は何なのでしょうか?新米なのでしょうか?それとも、古米や古々米も含まれるのでしょうか?また、お米の品質や等級、ランキングはどういったものなのでしょうか?お答えください。

⇒「高槻産米」に関するお尋ねですが、品種は「ヒノヒカリ」で新米でございます。品質は良品質で、今回は、白米として取り扱うため、等級は関係ございません。また、ランキングはございません。

(3)高槻市農業協同組合からは、一昨年度はどれだけのお米を、何円で購入したのでしょうか?お答えください。
 また、新型コロナウイルスの影響で購入しなかったお米はどれだけだったのでしょうか?お答えください。

市長部局での購入はございません。また、コロナでの影響があるかどうかについては把握しておりません。

(4)高槻市農業協同組合とは、これまでどういったやり取りをしてきたのでしょうか?本件については、農協と市と、どちらから提案をしたのでしょうか?値引きの交渉はしなかったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒高槻市農業協同組合とのやり取りについては、必要な数量の精米を用意していただくことや、保管場所、作業場所などのご協力を得るなどの調整を行ってきたものでございます。

(5)精米したお米は、別契約の運送業者が配送するということですが、具体的には、どの事業者と配送に関する契約を行うのでしょうか?お答えください。
 また、配送料は1世帯当たり約1200円を見込んでいるということですが、その金額の根拠は何なのでしょうか?お答えください。

⇒運送事業者は、今年度、本市と宅配便に係る運送業務委託の単価契約を締結している佐川急便株式会社を予定しております。配送料については、業務委託契約に基づく運賃表により算出したものでございます。

<2回目>

(1)先ほどの議案の説明や、一昨日の答弁では、「地産地消を図れる」という説明もありましたが、地産地消のメリットについては、市としては、どのようにお考えでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒地産地消には、食や農に関する消費者の理解と関心が高まるなど、食育につながることや、地域の生産者等との連携が生まれるなど、地域全佳の活性化につながるといった効果があるものと考えております。

(2)高槻市農業協同組合・JAたかつきとの取引の実績や損失についておききしたところ、市長部局に限定した質問ではないにもかかわらず、ご答弁は、市長部局で購入したことはないといったものでした。
 では、教育委員会ではどうだったのでしょうか?
 学校の給食には、ご飯も出されていると思いますが、給食用のものも含めて、高槻市教育委員会では、一昨年度は、JAたかつきから、どれだけのお米を、何円で購入したのでしょうか?お答えください。
 また、市教委が、今回の新型コロナウイルスの影響で購入しなかったお米はどれだけだったのでしょうか?数量と金額をお答えください。

⇒平成30年度に学校給食として購入したお米は、小中学校合わせて、約234,370キログラム、金額にして約6千9百万円でございます。また、コロナの影響に関しましては、現時点でも継続中であるため、把握できません。

(3)本件のお米の購入契約については、農協・JAたかつきに対する損失補てんの意味合いもあるのでしょうか?お答えください。

⇒今回の「高槻産米」の購入については、高校生等のいる世帯への支援を目的として行うものでございます。

<3回目>

 あとは意見を述べます。一昨日もいろいろ述べましたので、簡潔にしたいと思います。

 まず、本件が随意契約であることについてです。他にいくらでも送料無料でお米を宅配している事業者が存在しているにもかかわらず、相見積もせず、宅配の実績のないJAたかつきに発注するというのはおかしいはずです。また、大量に購入するとしているにもかかわらず、値引き交渉もしないで、小売価格の定価で買うというのも不自然ですよね。結果、世間の相場からすれば、割高な費用がかかることになるわけですから、市に損害を与えることになるといえるのではないでしょうか?

 地産地消のメリットについては、食育につながるとか、地域全体の活性化につながるといったご答弁でしたが、ネットで検索すると、あるサイトには、一番目に「流通経費を削減することができる」と書かれていました。けれども本件については、他のお米屋さん・米穀店・事業者と比較すると、非常に宅配のコストがかかるわけです。

 地産地消のメリットについては、他にも、「生産状況を自分で確認することができる」ということも書かれていたのですが、農薬の使用状況に関しては、市では把握していないということでした。

 つまり、本件については、一般的に言われている地産地消のメリットが、ほとんどないと考えられます。

 こんなにコストをかけなければ、高槻市では、地元産米を食べてもらうことはできないのでしょうか?本件の地産地消というのは、誰のためのものなんでしょうか?地産地消のメリットが得られないのであれば、いくら高槻産米でも、やり方を考え直すべきです。

 高槻市役所は、本当に16歳から18歳の方々のことを第一に考えているのでしょうか?本当に16歳から18歳の方々に、たくさんのお米を食べてもらいたいと考えているのであれば、税金の納付書とかアベノマスクみたいに、お米券の類とかその引換券を、住民基本台帳に記載されている住所に、送付すればいいのではないでしょうか?そうすれば、高槻産米がいるかいらないか、事前に通知をして、調査する必要もないですし、もっとたくさんのお米を、同じ費用で、若者たちに食べてもらうこともできるはずです。

 ある方のブログによると、JAの方も、高槻市長選挙の際には、濱田剛史市長の選対本部の役員を務めていたそうです。濱田市長の選挙公報にも、「はまだ剛史を応援します」として、JAたかつき代表理事・組合長の方のお名前もありました。

 先ほどのご答弁では、損失補填の意味合いについては、あくまでも高校生等のいる世帯への支援が目的だということでしたけれども、合理性のない不自然なやり方からすると、市長の支持団体に対して、損失を補填しようとか、利益を与えようとか、そういう意図があるのではないかと私には感じられます。コロナ禍で、多くの方々が苦しんでいる状況において、高校生等への支援だとしながら、実際には、火事場泥棒みたいなことをしようとしているのではないかと、私には思えます。

 ですので、この議案には反対することを表明します。以上です。

【副市長の答弁の要旨】

 高校生のいる世帯に対する支援として、コロナで非常に苦しんでいる方々を一刻も早く支援をしたいという気持ちで、この政策を行ってきた。
 地産地消は高槻市の大きな施策である。農業の活性化が地産地消の根本だ。一般的な意味合いだけをとらえて、意見を述べられたが、我々は地産地消の意味合いで高槻市の農業政策を今後も進めていきたい。
 今回の施策が、市長選に絡んでいるのような発言はあったが、我々はよこしまな考えで市民の税金を使ったことは一度もない。



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posted by 北岡隆浩 at 13:39| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年05月22日

【新型コロナウイルス】猶予される市税は、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税、事業所税、都市計画税

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今日は臨時議会の最終日。議長等の役員が決まりました。私は、常任委員会は総務消防委員会、特別委員会は特別委員会に。

さて、一昨日の本会議では、専決処分された高槻市市税条例の改正についての質疑が。この改正も、新型コロナウイルスに関するもので、国が地方税法を改正したのに伴い行ったもの。

市税について、収入が前年同期比でおおむね20%以上減少した場合、無担保かつ延滞金なしで1年間の徴収猶予が受けられるということで、対象となる市税は何なのか等質問しました。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■報告7号 高槻市市税条例中一部改正の専決処分報告について

<1回目>

 地方税法の一部改正等により、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置に伴って、条例を改正したとのことです。まず2点伺います。

(1)「徴収の猶予制度の特例」として、収入が前年同期比でおおむね20%以上減少した場合、無担保かつ延滞金なしで1年間の徴収猶予が受けられるということです。これの対象となる市税は何なのでしょうか?すべてお答えください。
 また、既に納税したものについても、対象となるのでしょうか?還付してもらえるのでしょうか?お答えください。

⇒既に納付済みの場合を除き、納期限が令和2年2月1日から令和3年1月31日までの市税が対象になります。

(2)中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置や、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長もされるということです。これらによる税収減はどれだけを見込んでいるのでしょうか?お答えください。
 また、減収分については国から補填されるのでしょうか?お答えください。

⇒新規に購入される方も含まれることから、現時点では見込みを示すことは困難です。なお、減収分は全額国から補填されるものです。

<2回目>

(1)1年間の徴収猶予が受けられるものは、既に納付済みの場合を除き、納期限が令和2年2月1日から令和3年1月31日までの市税だということです。既に納期限が過ぎている未納の市税についてはどうなるのでしょうか?それも対象になるのでしょうか?お答えください。

⇒未納であれば対象となります。

(2)対象となる市税が何なのかについてはお答えがありませんでした。あらためておききしますので、すべてお答えください。

⇒1問目でお答えした期間の、本市市税条例に示された市税であります。

(3)高槻市のHPの「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難となった場合の猶予制度について」というページでは、申請書だけではなく、Q&AもPDFファイルになっています。Q&AまでPDFファイルにする必要はないのではないかと思いますが、なぜPDFファイルにしているのでしょうか?理由をお答えください。

⇒ホームページ等にアップするのに適したファイル形式の1つです。

(4)中小事業者等の固定資産税等の軽減措置等の影響については、新規に購入される方も含まれるので見込みを示すのは困難だということです。中小事業者等が、今年中に、不動産を購入したり、設備投資をしたりすれば、固定資産税等の軽減措置を受けられるので、お得だということになるのでしょうか?お答えください。

⇒事業者等が判断されることでございます。

<3回目>

 高槻市のHPの猶予制度についてのページの、「対象となる市税」の項目には、「令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する市税」としか書かれていません。具体的にどの税金が猶予されるのか書かれていないわけです。
 これが何なのかと尋ねたところ、本市市税条例に示された市税だという答弁でした。
 高槻市市税条例の第3条には、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税、事業所税、都市計画税の8つが示されているので、これらが猶予の対象になる可能性があるわけです。
 しかし、先ほど述べた市のHPの記載や、条例を読めといった答弁には、市民に対して、分かりやすく説明しようという考えはないとしか感じられません。
 PDFというファイル形式についても、いちいちダウンロードする手間がかかるわけです。申請書など文書の構成・体裁を整えておく必要があるものはPDFでもよいかもしれませんが、Q&Aなどは、特に体裁は必要ないですし、市民の方からの質問を想定して作られているわけですから、市民の皆さんがすぐにアクセスできるように、HPにHTML形式等で直接記載しておくべきです。要望しておきます。
 ちなみに、大阪府のHPでは、PDFの他に、ワードファイルや、場合によってはエクセルファイルでもダウンロードできるようになっているケースが多いようです。ワードのほうがファイルサイズも小さいですし、書き込みが容易なので、使い勝手がよい場合も多いと思います。高槻市も、大阪府を見習って、ワードファイルでもダウンロードできるようにしてはどうでしょうか。提案しておきます。
 税の軽減措置が、事業者にとって得かどうかについては、事業者等が判断されることだとういう答弁でした。いわれるまでもなく事業者の皆さんは、自己判断・自己責任で経営をされているわけです。答弁は消極的な感じでしたけれども、市が、経営支援とか景気回復とかを考えているのであれば、経営に資するような情報は、行政報告だけではなく、議会の答弁においても、積極的に発言・発信してもいいんじゃないでしょうか?



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posted by 北岡隆浩 at 16:19| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年05月20日

【新型コロナウイルス】支給するのが高槻産米でも割高では税金の無駄遣いでは?

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今日から臨時議会。議長等の役員を選任する、いわゆる役選議会ですが、新型コロナウイルス関連の補正予算の議案等も上程されました。

上の画像は上程された補正予算の主要内容。支援施策等と各予算額が記載されていますが、その中に「高校生等のいる世帯への臨時支援」として「高校生等のいる世帯に対し、対象者一人につき高槻産米10kgを支給」というものが。

この事業の趣旨は良いかと思ったのですが、資料には対象者数や単価等が書かれていません。議会で質問すると、対象者数は約10500人。米10kgあたりの購入費は小売価格の3550円(税込み)。さらに1世帯につき運送費用約1200円を見込んでいると。つまり、対象となる年齢の方が1人いる世帯だと、計約4750円の費用がかかることになります。

これは高い・・・普通はお米の配達に送料は請求されないだろうと考え、高槻市内の他のお米屋さんやネット通販のサイトを調べましたが、やはり、送料無料のものしか見つかりませんでした。

テレビCMでよく見かける「お米のマルエー」は、高槻市にも営業所があるのですが、特Aのお米のみを精米したという「デラックス10kg」という商品については、税込みで4840円。もちろん配送無料です。高槻市が送りたいとしている米は、この最高級のお米と同程度の費用がかかるということになります。ちなみに「お米のマルエー」の10kgの商品で一番安いものは「まいど10kg」という商品で、税込み3760円。仮にこれを高槻市が発注するとしたら、運送費用が1000万円くらい浮くと考えられます。

こういうことは調べればすぐに分かることなのに、なぜ運送費用も必要だとして予算に計上したのでしょうか?疑問です。

それに、約4000万円・約100トンもの大量のお米を一括発注するのであれば、それなりに割引をしてもらうべきではないのでしょうか?それを、何の値引きもなく、小売価格で取引するというのは信じられません。

市の答弁からすると、同業他社が存在しているにもかかわらず、相見積もしていないようなのですが、世間の相場から見て、明らかに割高なのに、随意契約をするというのは不当だと思います。

この事業案については、結局、農協が得をするだけではないのかと考え、私は反対しました。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第63号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第3号)

●高校生等のいる世帯への臨時支援

<1回目>

 高校生等のいる世帯に対し、対象者一人につき高槻産米10kgを支給するということです。まず4点伺います。

(1)「高校生等」としていますが、高校生以外には、どういった方が含まれるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒対象者については、平成14年4月2日から平成17年4月1日生まれの方を対象としております。

(2)「高校生等のいる世帯」は、どういった方法で把握するのでしょうか?「高校生等のいる世帯」は何世帯あるのでしょうか?お答えください。

⇒把握方法についてですが、住民基本台帳データから把握いたします。

(3)お米を10kg支給するということですが、なぜお米なのでしょうか?理由をお答えください。また、お米はどこから仕入れるのでしょうか?お答えください。

⇒今回の支給に関しては、世帯への家計負担の軽減にもつながることから、精米にしたものでございます。仕入れ先については、「高槻産米」を大量かつ速やかに一括購入できる高槻市農業協同組合を予定しております。

(4)新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイトが減少するなどして、学費が払えず、退学を考えている大学生は20.3%もいるということです。大学生や短大生、専門学校生、大学院生に対する支援については、どのようにお考えなのでしょうか?お答えください。

⇒国や府の施策の状況等を勘案しながら検討してまいります。

<2回目>

(1)学費の負担を考えると、高校生よりは大学生のいる世帯を優先すべきと思いますが、なぜ高校生等のいる世帯を対象とするのでしょうか?理由をお答えください。

⇒現在、15歳までを対象とした事業は様々ありますが、一方で16歳から18歳までの高校生等への支援策が少ないことから、今回、それらを対象とした子育て世帯への支援として行うものでございます。

(2)高槻市の住民基本台帳には、対象の方々が高校生であるか否かも記載されているのでしょうか?お答えください。

⇒高校生という記載はありません。

(3)他の新型コロナウイルス関連の事業には資料に対象者等の数が書かれているのですが、この事業には記載がありません。何故なのでしょうか?お答えください。
 また、対象となる高校生等は何名なのでしょうか?先ほどは答弁がありませんでしたが、高校生等のいる世帯は何世帯なのでしょうか?それぞれの数をお答えください。

⇒対象者は約10,500人を想定しており、世帯数については、現在、データの抽出・集約作業を行っているところでございます。

(4)なぜ高槻産米を支給するのでしょうか?何かメリットがあるのでしょうか?理由をお答えください。

⇒地元の精米を食べていただくことにより、地産地消を図れることや地元産米のPRにもなると考えていることから、「高槻産米」としたものでございます。

(5)高槻産米10kgを支給するということですが、10kgあたりの価格はいくらなのでしょうか?お答えください。
 また、その価格は、小売りの価格と比べてどれだけ割安になるのでしょうか?具体的な値引きの割合をお答えください。

⇒小売価格で税込3550円と聞いております。

(6)お米の配送料は1世帯当たりどれだけかかるのでしょうか?お答えください。

⇒運送費用は、1件につき、約1200円を想定しております。

(7)補正歳出額5710万7千円の内訳として、消耗品費(精米購入等)が4355万7千円、印刷製本費6万8千円、役務費1348万2千円とされています。役務費というのは具体的には何の費用なのでしょうか?お答えください。

⇒事前に案内文を送付するための郵送料と、精米を配送する運送費用でございます。

(8)この事業はどのように実施するのでしょうか?高槻市農業協同組合・JAたかつきに委託するのでしょうか?お答えください。
(9)お米の販売・配送については、通販の事業者や生協・コープに注文して行われている市民の方も多いと思います。一方で、農協・JAたかつきのサイトを見ても、お米の通販のページは見当たりません。お米の値段や栽培方法も分かりません。JAたかつきはどのように各家庭にお米を配送するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒8点目と9点目についてですが、支給する「高槻産米」を高槻市農業協同組合より一括購入し、保管場所や作業場所は、高槻市農業協同組合のご協力を得ながら、精米の箱詰め作業を行い、別契約の運送業者により、順次、集荷、配送を行います。

(10)【真鍋議員が質問したので省略:事前に発送する通知の内容は、「高槻産米」を支給する旨と、対象者及び支給品、発送に関することに加え、不要な方については、事前に連絡をいただく旨を記載したもの】

(11)無洗米を購入している世帯も多いと思いますが、無洗米を選択することはできるのでしょうか?お答えください。
 また、子どもの健康のために、有機栽培や無農薬にこだわっている家庭もあると思いますが、農薬の使用等についてはどのようになっているのでしょうか?お答えください。

⇒無洗米については、用意しておりません。また、農薬の使用等については、各農家の判断により使用していると聞いております。

(12)お米以外の食品等については検討されなかったのでしょうか?お答えください。

⇒検討するにあたり、精米は、食料品の中でも嗜好の好みの影響が少ない品でもあると考えていることから、支給品としたものでございます。

<3回目>

 この高槻産米10kgの臨時支給の一番の問題は、費用が高いということです。対象となる年齢の方が1人いる世帯だと、税込の小売価格3550円と、運送費用約1200円で、計約4750円の費用がかかることになります。
 高槻市にも営業所がある「お米のマルエー」(テレビコマーシャルもしていますが)は配達無料なんですが、特Aのお米のみを精米したという「デラックス10kg」という商品は、税込みで4840円です。高槻市が送りたいとしている米は、これと同程度の費用がかかるということになります。ちなみに「お米のマルエー」の10kgの商品で一番安いものは「まいど10kg」という商品で、税込み3760円です。仮にこれを発注したら、運送費用が1000万円くらいが浮くと考えられます。
 他の高槻市内のお米屋さん・米穀店も、私がネットで調べた限りですが、配送無料とされていました。配達の分のお金を取らないわけです。アマゾンなどのネット通販のサイトを見ても、送料無料のものしか見当たりません。高槻産米については、農薬の使用の状況等についても分からないということですけれども、単に10kgのお米を送りたいなら、農協以外のこれらの事業者に発注したほうが安く済むはずです。
 運送費用が別途必要だというのは、業界の常識からすればおかしいわけです。こういうことは調べればすぐに分かることなのに、なぜ予算に計上したのでしょうか?疑問です。
 それに、約4000万円・約100トンもの大量のお米を一括発注するのであれば、それなりに割引をしてもらうべきではないのでしょうか?それを、何の値引きもなく、小売価格で取引するというのは信じられません。
 ご答弁からすると、同業他社が存在しているにもかかわらず、相見積もしていないようですが、世間の相場から見て、明らかに割高なのに、随意契約をするというのは不当だと思います。
 16歳から18歳までの方々のいる世帯への支援の優先度についても、他と比べて高いとは思えません。高槻市では、独自に、ひとり親家庭への支援や、保育料・給食費・学童保育料の返還なども行って、それは評価しておりますが、答弁をお聞きしても、16歳から18歳までの方々を優先して支援すべき合理的な理由は見当たりません。入手困難だったマスクのように、米が手に入りにくいわけでもないのに、なぜ米を送る必要性があるのかもまったく分かりません。お米を食べてほしいなら、お米券を配るほうがよいのではないでしょうか。
 地元のお米を食べていただくことで、地元産米のPRにもなるという答弁もありましたが、16〜18歳の方々は、学校給食で、高槻産のお米の「ヒノヒカリ」に一番親しんできた世代ではないのでしょうか?これが、故郷を離れて一人暮らしをしている大学生等であれば、給食で食べたお米だと、故郷のことを思い出してくれるかもしれませんが、地元に住んでいる16〜18歳の方々については、地元産米のPRということを考えると、一番効果が薄い世代だと考えられます。
 地元の16〜18歳の方々よりも、高槻市を離れて一人暮らしをしている大学生等に食料品等を送ってあげるべきだと私は考えております。その案については、先日の議会運営委員会で提示させていただいておりますが、高槻市役所においても、この緊急時に、何を優先すべきなのか、しっかりとご検討ください。
 この事業案については、費用が割高であるにもかかわらず、あまり効果も緊急性もなく、結局、農協が得をするだけだと思いますので、私は反対です。取り下げて、再検討すべきです。
 高槻産の食品・食材を活用するのは良い取り組みだと思いますが、農協という、いわば「優良な大企業」よりも、むしろ、今現在、新型コロナウイルスの影響のために苦しんでいる地元の中小零細事業者や、障害者作業所から、食品等を購入すべきではないのでしょうか?そうすれば、食品等を送られる側だけでなく、作る側・生産者側への支援にもなるはずです。提案しておきます。
 それから「高校生等」と表記されていますが、高校生にだけ送るわけではないんですよね。病気などで進学できなかった方や、事情があってやむを得ず中退された方もおられると思います。仮にこの事業を実施するのであれば、そういう方々に配慮した名称にしてください。要望しておきます。



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posted by 北岡隆浩 at 19:11| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年05月04日

【10万円の特別定額給付金】高槻市は本日5月4日からオンライン申請を受付。郵送申請は5月下旬

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新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策として全世帯に支給される10万円の特別定額給付金。高槻市では本日5月4日から、マイナンバーカードをお持ちの方を対象に、オンライン申請の受付を開始しました。

なお、パソコンから申請する場合は、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが必要になります。スマートフォンから申請する場合は、 マイナポータルAPに対応しているスマートフォンが必要です。

オンライン以外の申請は、郵送で行われます。5月下旬に高槻市役所から各世帯に申請書が順次発送されますので、申請書が届きましたら郵送にてお手続きください。

いずれも給付対象者は、「基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者」で、受給権者は、「その者の属する世帯の世帯主」です。

詳しくは高槻市役所のホームページをご覧ください。

また、配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方の特別定額給付金手続きについては、5月1日以降も手続きの相談を行っています。まだの方は、至急、人権・男女共同参画課(072-674-7575)までお電話ください。なお、5月6日(水曜日)までのゴールデンウィーク期間中は、土曜日、日曜日、祝日を含め、毎日午前8時45分から午後5時15分まで手続きの相談を行っています。


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2020年05月03日

【新型コロナウイルス】失業や内定取消しとなった方等を高槻市役所が時給975円・月給約14万円で10名採用予定

別表3

これも昨日の5月臨時議会で取り上げたもの。高槻市役所は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、失業や内定取り消しとなった方など10名を、時間額制会計年度任用職員(いわばアルバイト)として採用するということです。

以下の議会でのやり取りをご覧いただければお分かりになるかと思いますが、報酬や労働条件に関してなかなか答えようとしませんでした。簡単にまとめると、時給は975円で、それに最大限手当を付けると計約14万円に。業務は事務の補助。任用(=雇用)される期間は、年度末である来年3月末までで、それ以後は更新されないようです。正規職員ではなく、臨時職員・アルバイトというような形になります。詳しくは高槻市役所にお問い合わせください。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第60号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第2号)

1.職員採用事務事業

<1回目>

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、失業や内定取り消しとなった方などを対象に会計年度任用職員の採用を実施して、事務補助として従事していただきたいということです。3点伺います。

(1)採用予定人数は10人だということですが、どのように選考を行うのでしょうか?また、年齢制限などはあるのでしょうか?お答えください。
(2)「失業や内定取り消しとなった方など」が対象だということですが、どのように、新型コロナウイルスの影響で失業や内定取り消しとなったことを証明すればいいのでしょうか?お答えください。

⇒選考方法等につきましては、現在精査中ですが、新型コロナウイルス感染症による影響により、失業や内定取消しとなった方などを対象に募集を行ってまいります。

(3)【五十嵐議員が質問したため前半省略:業務は事務補助】給与・報酬や労働条件はどのようになるのでしょうか?お答えください。

⇒報酬額などの勤務条件は、条例等に規定されているとおりでございます。


<2回目>

(1)報酬額などの勤務条件は、条例等に規定されているとおりだということですが、採用される職員は、高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例10条3項の「報酬を勤務1時間当たりの額で支給するパートタイム会計年度任用職員(「時間額制会計年度任用職員」)になるのでしょうか?お答えください。
(2)採用された職員の等級と号給は、どういった基準に基づいて、どのように定められるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒今回採用する職員は、時間額制会計年度任用職員であり、その報酬額は、高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例中、「別表第3の10等級1号給」となります。

(3)予算の内訳には、報酬として1330万9千円が計上されています。これが10人分だとすると、1人当たり約130万円になりますが、これは何か月分の報酬なのでしょうか?お答えください。
(4)【高木議員が質問したため省略:今年度末までしか任用しない予定】

⇒補正予算として、10人が1か月に最大勤務した場合の所要額を計上しております


<3回目>

(1)今回採用する職員の報酬額は、高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例中、「別表第3の10等級1号給」とのことです。その別表をみると、10等級1号給のところには、勤務1時間当たりの報酬額として、表の中で一番低い970円と書かれていました。また、時間額制会計年度任用職員の正規の勤務時間については、高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の7条2項に40時間と定められています。
つまり、今回採用する職員は、1か月につき、欠勤等がない限り、基本的に、970円×40時間の3万8800円が報酬となるという理解でよろしいでしょうか?お答えください。
(2)今回採用する職員が1か月に最大勤務した場合、手当は1人当たり何円になるのでしょうか?お答えください。

⇒時間額制会計年度任用職員の報酬については、時間単価975円に勤務時間、勤務日数を乗じて計算いたします。今回、採用予定の職員については、1か月に最大勤務した場合、14万円程度の報酬額になると見込んでおります。

(3)(4)【高木議員が質問したため省略:議決後速やかに募集】



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2020年05月02日

【新型コロナウイルス】医療従事者等の子どもの預りを不当に拒否する施設に市は指導を

家庭保育が困難と認められる方の例

これも昨日の5月臨時議会で取り上げた問題。医療従事者の方が、配偶者が民間企業の会社員であることを理由に、保育施設からお子さんの預りを拒否されたというので、市の対応を質しました。以下は最後に述べた意見です。

 家庭保育が困難と認められる方には、保育を利用いただけるよう市として対応しているとしながら、その判断は、各施設に任されているということです。
 市來議員が述べられたように施設にもそれぞれ事情や不安があるかもしれませんが、医療従事者等の方々も、感染のリスクにさらされながら、がんばっておられるわけです。最前線で働いている医療従事者の皆さんへ敬意と感謝の気持ちを表すために、太陽の塔のブルーライトアップ等もされましたが、そういう形だけではなく、円滑に業務ができるように、実際の部分で支えなければ意味がありません。もし、不当な理由で保育の利用を拒否するような施設があれば、市として、しっかりと指導してください。要望しておきます。
 医療の現場では、まだまだマスクが足りないと聞きました。未だ使い捨てのマスクを滅菌して何度も使っているような状態のところもあるそうです。医療用マスクや防護具等のさらなる支援もぜひお願いします。
 それから、市長等の給与は減額するということですが、なぜ未だに、いわゆる「わたり」をやめないのでしょうか?平成30年度の「わたり」の給与のかさ上げ分は約5560万円ということでしたが、早急に廃止して、その分を市民への支援に充てるべきです。


以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第60号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第2号)

3.保育

<1回目>

 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う登園自粛の要請により、欠席した利用者に保育料等の一部を返還するということです。
 一方で、(1)医療従事者、(2)警察、消防、保育施設、介護施設等に勤務し、社会の機能を維持するための業種に従事する方、(3)その他ひとり親家庭などで仕事を休むと就業継続が困難になるなど、やむを得ない理由により家庭保育が困難と認められる方、については、保育の利用を認めると高槻市のホームページに書かれています。3点伺います。

(1)この医療従事者等が保護者の場合の保育は、現在、どれだけの利用がされているのでしょうか?お答えください。

⇒ホームページ上でお示ししている医療従事者等の3項目につきましては、家庭保育が困難と認められる方を例示しているものであり、職種別での利用人数の把握は行っておりません。

(2)保護者が医療従事者等であるのに、その配偶者が民間企業の会社員であることを理由に、保育の利用が断られたことがあると聞きました。保護者が医療従事者等であるのに、保育の利用が断られたケースは何件あったのでしょうか?お答えください。

⇒国からは、緊急事態宣言の対象地域に対して、保育の提供を縮小して実施することを検討するよう求められているなか、本市としても、登園の自粛要請を強くお願いしているところです。市として個別ケースの確認はしておりません。

(3)厚生労働省は、医療従事者や社会の機能を維持するために働かなければならない人などについてはできるだけ必要な保育を提供するよう全国の自治体に求めているということです。一方で、医療従事者等が保護者の場合の保育を認めるか、認めないかについては、市ではなく、園で判断すると聞きました。仮に、園が、厚生労働省の通知に反するような判断をした場合には、市が是正をするよう指導するのでしょうか?お答えください。

⇒保護者への登園自粛要請にあたっては、国・府の方針に基づき、家庭保育が困難と認められる方を例示した上で、特に保育が必要な方には、利用している施設に対し「保育利用申出書」を提出していただくようお願いしております。
 各施設においては、市の自粛要請通知の趣旨を踏まえ、保育の必要性を判断いただいているものと認識しております。


<2回目>

 保護者が医療従事者等であるのに、保育の利用が断られたケースの数についておききしたところ、本市としても、登園の自粛要請を強くお願いしているところで、市として個別ケースの確認はしていないということでした。
 一方で、厚生労働省は、医療従事者や社会の機能を維持するために働かなければならない人などについてはできるだけ必要な保育を提供するよう全国の自治体に求めています。
 先ほど申し上げたとおり、保護者が医療従事者等であるのに、その配偶者が民間企業の会社員であることを理由に、保育の利用が断られたことがあると聞いているのですが、市として、そうした施設の対応について、どのようにお考えでしょうか?
 また、市として、こうしたケースについては、どういった対応をされるのでしょうか?
 それぞれお答えください。

⇒自粛要請期間におきましても、家庭保育が困難と認められる方には、保育を利用いただけるよう対応しており、各施設においては、市の自粛要請通知の趣旨を踏まえ、判断いただいているものと認識しております。


<3回目>

 家庭保育が困難と認められる方には、保育を利用いただけるよう市として対応しているとしながら、その判断は、各施設に任されているということです。
 市來議員が述べられたように施設にもそれぞれ事情や不安があるかもしれませんが、医療従事者等の方々も、感染のリスクにさらされながら、がんばっておられるわけです。最前線で働いている医療従事者の皆さんへ敬意と感謝の気持ちを表すために、太陽の塔のブルーライトアップ等もされましたが、そういう形だけではなく、円滑に業務ができるように、実際の部分で支えなければ意味がありません。もし、不当な理由で保育の利用を拒否するような施設があれば、市として、しっかりと指導してください。要望しておきます。
 医療の現場では、まだまだマスクが足りないと聞きました。未だ使い捨てのマスクを滅菌して何度も使っているような状態のところもあるそうです。医療用マスクや防護具等のさらなる支援もぜひお願いします。
 それから、市長等の給与は減額するということですが、なぜ未だに、いわゆる「わたり」をやめないのでしょうか?平成30年度の「わたり」の給与のかさ上げ分は約5560万円ということでしたが、早急に廃止して、その分を市民への支援に充てるべきです。



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posted by 北岡隆浩 at 23:23| 大阪 | Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年05月01日

【新型コロナウイルス】市バスを減便して保健所を手伝ってあげれば?

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今日は5月臨時議会の本会議が。専決処分の報告や、新型コロナウイルス関連の補正予算等の議案の質疑・採決等が行われました。

補正予算には、上の補正予算主要内容のとおり、市民1人あたり10万円の特定定額給付金のほか、水道料金の基本料金の4か月半額、児童手当受給者等への給付、中小企業への給付等も。今日議会を通りましたので、後日、高槻市役所から皆さんへご案内があるかと思います(国からの支援については自民党のサイトに分かりやすくまとめられています)。

私もいくつか質問。補正予算にPCR検査の手数料が含まれていましたので、これについて質問し、最後に以下の意見を述べました。

 保健所に相談してもなかなかPCR検査をしてもらえないという声が多数あるということをテレビや新聞が連日報道していましたが、高槻市でもそういうことが当初はあったと聞いています。けれども、最近は、今までなら保健所が許可しなかったような症例でもPCR検査の許可が下りたというふうにも聞きました。
 大阪府ではPCR検査は1日に約430件が限界だったということですが、4月21日に、民間の会社に依頼するなどして、これまでの約2倍の約890件の検査ができる体制にする方針が打ち出されたので、そういうことも高槻市の保健所の対応に影響しているのかもしれません。
 保健所の一般職の時間外勤務は、昨年の約2倍だということです。本当に激務だと思います。がんばっていただきたいと思います。医療機関で採取されたPCR検査の検体も、保健所の職員の方が取りに行かれていると聞きました。
 一方で、高槻市営バスのほうは、乗客が激減しているのに、平日ダイヤでバスを走らせていると聞いています。現在、大学のキャンパスも原則立入が禁止になっていて、ほとんど学生がバスを利用しないにもかかわらず、これまでどおりバスを運行しているということです。乗客が激減しているわけですから、土日ダイヤにするなどして、民間のバス会社と同じく、減便をして、人件費や燃料費等を削減すべきではないでしょうか?
 そのうえで、もし可能であれば、病院への検体の受け取り等を、交通部の乗務員が支援することはできないでしょうか?他にも、市には休館している施設等もあるわけですから、保健所等の忙しい部署へ、応援ができないか、ぜひご検討いただければと思います。提案しておきます。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第60号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第2号)

2.PCR検査手数料

<1回目>

(1)資料によると、PCR検査の行政検査の予算については、検査単価16000円に、12000検体を乗じて算出されていますが、PCR検査については、これまで、どこで、どれだけ行ってきたのでしょうか?また、その費用はどれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒これまでの検査件数は、4月27日時点で542件で、大阪健康安全基盤研究所等で検査を行っており、検査費用は、概算で約900万円となっております。

(2)PCR検査をしてほしいと保健所へ相談があったにもかかわらず、PCR検査をしなかったケースは何件あったのでしょうか?

⇒また、これまで、検査が必要と考えられる方に対して、検査をしなかったケースはございません。


<2回目>

(1)資料には、保健所へ寄せられる相談件数が増加していると書かれていますが、医療機関から保健所に対して、新型コロナウイルスに感染している疑いがあるとして、患者を検査してもらいたいという相談は、これまで何件あったのでしょうか?お答えください。
 また、医療機関からそういった相談があったにもかかわらず、PCR検査をしなかったケースは何件あったのでしょうか?お答えください。
(2)医療機関以外からの相談はこれまで何件あったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目・2点目につきましては、4月27日時点の相談件数は約6,000件ですが、相談内容別の累計は集計しておりません。

(3)検査が必要と考えられる方に対して、検査をしなかったケースはないというご答弁でしたが、そのように検査が必要と考えたのは、どこなのでしょうか?保健所なのでしょうか?医療機関なのでしょうか?どこなのかお答えください。

⇒3点目につきましては、検査の必要性は医師が総合的に判断することとなっております。

(4)保健所に電話をしても、つながらなかったという話もききました。電話回線はどれだけあるのでしょうか?職員の体制はどういったものなのでしょうか?新型コロナウイルス感染症の問題が発生してから、どれだけ電話回線や担当職員を増やしたのでしょうか?お答えください。

⇒4点目につきましては、コールセンターを設置し、必要な体制を整備しております。

(5)保健所の職員の時間外勤務は、昨年の同じ月と比べてどれだけ増えているのでしょうか?お答えください。

⇒5点目につきましては、保健所の一般職の時間外勤務の状況ですが、2月と3月は、昨年の概ね2倍となっております。

(6)PCR検査は大阪健康安全基盤研究所等で行っているということですが、高槻市の分については、1日で、何件の検査を行うことができるのでしょうか?お答えください。

⇒6点目につきましては、高槻市分の上限は決められておりません。

(7)今回の補正予算案では、先ほど申し上げたとおり、12000検体分の費用を計上しているということですが、これは何か月分なのでしょうか?お答えください。

⇒7点目につきましては、1年間分となっております。

<3回目>

 保健所に相談してもなかなかPCR検査をしてもらえないという声が多数あるということをテレビや新聞が連日報道していましたが、高槻市でもそういうことが当初はあったと聞いています。けれども、最近は、今までなら保健所が許可しなかったような症例でもPCR検査の許可が下りたというふうにも聞きました。
 大阪府ではPCR検査は1日に約430件が限界だったということですが、4月21日に、民間の会社に依頼するなどして、これまでの約2倍の約890件の検査ができる体制にする方針が打ち出されたので、そういうことも高槻市の保健所の対応に影響しているのかもしれません。
 保健所の一般職の時間外勤務は、昨年の約2倍だということです。本当に激務だと思います。がんばっていただきたいと思います。医療機関で採取されたPCR検査の検体も、保健所の職員の方が取りに行かれていると聞きました。
 一方で、高槻市営バスのほうは、乗客が激減しているのに、平日ダイヤでバスを走らせていると聞いています。現在、大学のキャンパスも原則立入が禁止になっていて、ほとんど学生がバスを利用しないにもかかわらず、これまでどおりバスを運行しているということです。乗客が激減しているわけですから、土日ダイヤにするなどして、民間のバス会社と同じく、減便をして、人件費や燃料費等を削減すべきではないでしょうか?
 そのうえで、もし可能であれば、病院への検体の受け取り等を、交通部の乗務員が支援することはできないでしょうか?他にも、市には休館している施設等もあるわけですから、保健所等の忙しい部署へ、応援ができないか、ぜひご検討いただければと思います。提案しておきます。




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posted by 北岡隆浩 at 23:36| 大阪 | Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月28日

【高槻市バス高齢者有料化】やはり恣意的な収支予測

高槻市バス高齢者無料制度の一部有料化に関する議案については、この3月議会で賛成多数で可決されました。私は、議会質疑で述べたとおり、収支予測に疑問があることから、議案に反対しました。

その質疑の最後に、西岡管理者が、あたかも私が資料をよく読んでいないというように発言をされたので、どこか間違っていたところがあったのかと、交通部にメールをしましたが、明確な回答はありませんでした。

あらためて一般質問でも質問してみましたが、何も具体的な答弁はありません。そこで・・・

ということは、私が質問し指摘したことは何も間違っていなかったということです。
西岡管理者の発言は、私に対する名誉棄損だし、市民の皆さんに誤解を与えて、誤導するものだと思います。

感度分析は、ある要素が変動したときに、どれだけ計画値が変化するかを見るためのものだというご答弁でしたので、逸走率を40%、30%、20%としたことについては、何の要素が、どういった理由で、どれだけ異なると想定したのかとおききしたのですが、その答えは、「感度分析として、『逸走率』が、40%、30%、20%と異なった場合を想定してシミュレーションを行った」というごものでした。何の答えにもなっていません。

質問の内容は、事前にお渡ししているので、しっかりと把握されているはずですが、要素について、まったく何も答えられない!逸走率を変動させる要素なんてものは、存在しないんじゃないですか。そんな要素はないのだから、そもそも感度分析など、する必要はなかったはずです。逸走率を20%とすれば、高槻市にとって都合がよい数字が出てくるから、もっともらしく感度分析と称して、あたかも何か根拠があるかのように見せかけだけではないのでしょうか。それを審議会に出して、なんとなくお墨付きを得たような感じに仕立て上げたのではないのでしょうか。

無料を50円にした「近隣の某公営企業」では、逸走率が約40%だったわけですから、将来予測をする場合には、それより小さい割合を当てはめてはいけないはずです。逸走率を20%としてシミュレーションを行った高槻市交通部のやり方は、根拠を欠いた不当なものだといわざるをえません。

逸走率を40%とすると、収入予測はどうなるのか計算してみました。交通部は、制度が完成する令和11年度では、割引制度における乗客の本人負担分が8672万2千円、その一般会計の補助分がその半額の4336万1千円の計1億3008万3千円としています。これは逸走率20%の数字なので、これに80分の60をかけて、逸走率40%の数字にすると、計9756万2千円。20%のものと比べると、マイナス3252万1千円となります。

この計算方法で制度が開始される令和3年度から12年度までの10年間について、計算をやりなおすと、累計で、約2億円、交通部のシミュレーションよりもマイナスになります。

割引制度を導入することで、今後10年間で概ね収支均衡が図れるということだったんですが、かなりのマイナスの予想になってしまうわけです。

この不都合な数字を取り繕うために、逸走率20%という非現実的な数値を当てはめたのではないのでしょうか?それについての私の指摘が図星だったから、あたかも私が資料をよく読んでいないというように発言して、私の名誉を棄損し、市民の皆さんをごまかそうとしたのではないでしょうか?

もしそうでないというのであれば、逸走率を40%、30%、20%としたことについて、何の要素が、どういった理由で、どれだけ異なると想定したのか、明確にお答えください。もしくは、意図的に不当なシミュレーションを行ったことを謝罪してください。


と最後に述べました。西岡管理者は、私のブログがどうのと述べていました、肝心の「要素」についてはやはり答えません。やはり恣意的な収支予測ということです。

しかし、質問にはまともに答えないのに、最後にゴチャゴチャ言う卑怯なやり方はやめていただきたいものです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和2年3月議会・一般質問

4.市営バス等について

<1回目>

(4)3月5日の本会議の議案第36号・高槻市自動車運送事業条例中一部改正についての質疑において、西岡管理者は、私が質問をした後に、このように発言されました。
・・・逸走率に非常にこだわっておられますけれども、北岡議員、11月27日の第5回の審議会の資料をもって、40%、30%と言われてますけども、資料をよく読んでいただきますと、これはすべて、現在無料の方を、70歳以上有料とした場合の逸走率を想定したシミュレーションでございます。ですので、同業他社と同じような40%を用いたような資料となっております。
 一方で、今回の制度改正にいう75歳以上は無料と、また経過措置を伴うというような形での制度の中でのシミュレーションですので、20%と低く見積もっておるということでございますので、一度資料のほうをよくご覧いただけたら、分かるかと思います。
・・・このように、あたかも私が資料をよく読んでいないというように発言をされたのですが、私の発言には特に間違いはなかったと思います。
 本会議の後、私の言ったことの何が間違っていたのかと、交通部にメールをしましたが、明確な回答はありませんでした。何か間違っているところがあったのであれば、私の質問のどの部分なのか、具体的にお答えください。

⇒本会議質疑での発言については、答弁で申し上げた通りでございます。

(5)令和元年12月11日付の「市営バス高齢者無料乗車制度の見直しに係る補足資料」において、割引制度が適用される70歳以上の方々の逸走率を20%としたのは何故なのでしょうか?何か先例でもあるのでしょうか?何か根拠があるのでしょうか?明確にお答えください。
(6)11月27日の第5回の審議会の資料において、逸走率をそれぞれ40%、30%、20%とした3つのパターンのシミュレーションを行ったのは、感度分析のためだということでした。なぜ感度分析を行ったのでしょうか?それにはどういう意味があるのでしょうか?お答えください。

⇒感度分析とは、計画や予想を立てる際に、ある要素が現状あるいは予測値から変動したときにどれだけ変化するかを見るためのものです。
 11月27日の第5回審議会資料では、現在無料の70歳以上の方をすべて有料とした場合の逸走率を想定し、感度分析として数パターンの試算シミュレーションを行っております。
 12月25日の第6回資料では、制度改正の内容が他市の状況とは全く異なることから、改正内容に沿って、70歳〜74歳の高齢者が20%逸走すると想定した試算シミュレーションを行ったものです。

<2回目>

(4)3月5日の本会議で、あたかも私が資料をよく読んでいないというように、西岡管理者が発言されたことについて、先ほど、私の3月5日の質問に何か間違ったところがあったのであれば、どの部分なのか具体的にお答えくださいと尋ねましたが、何も具体的な答弁はありませんでした。ということは、私の質問には、何も間違ったところはなかったということでよろしいでしょうか?お答えください。
(5)西岡管理者が、私に対して、資料をよく見たら分かるというような発言をされたのには、どういった意図があったのでしょうか?あるいは、西岡管理者の発言のほうが不適切だったのでしょうか?どういう意図で発言されたのか、具体的にお答えください。

⇒4点目と5点目の本会議質疑での答弁についてですが、これまでのご質問で答弁してきましたとおり、第5回審議会資料では、現在無料の70歳以上の方をすべて有料とした場合の逸走率を想定し、感度分析として数パターンの試算シミュレーションお示しし、第6回資料では、制度改正の内容に沿って、70歳〜74歳の高齢者が20%逸走すると想定した試算シミュレーションをお示ししたものです。

(6)感度分析とは、計画や予想を立てる際に、ある要素が現状あるいは予測値から変動したときにどれだけ変化するかを見るためのものだということです。つまり、逸走率を40%、30%、20%としたということは、それらには何らかの要素の違いがあるということになります。何の要素が、どういった理由で、どれだけ異なると想定したのでしょうか?40%、30%、20%の想定の、それぞれについてお答えください。

⇒繰り返しとなりますが、感度分析として、「逸走率」が、40%、30%、20%と異なった場合を想定してシミュレーションを行ったものです。

(7)12月25日の第6回資料では、制度改正の内容が他市の状況とは全く異なるので、20%逸走すると想定したということです。状況が全く異なるということですが、どの市と比べて、何が、どのように異なるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒他市との状況については、こちらも本会議質疑での答弁で申し上げておりますが、今回の見直しは、無料乗車制度を維持しつつ、かつ、経過措置も設けていることから、無料乗車制度を廃止し、一律有料化した他市の事例とは状況が相違しているということです。

<3回目>

 西岡管理者が、3月5日の本会議で、あたかも私が資料をよく読んでいないというように発言されたので、私の質問のどこに間違ったところがあったのかと尋ねましたが、何ら具体的な答弁はありませんでした。ということは、私の質問には、何も間違ったところはなかったということです。
 何も間違っていないのに、「資料のほうをよくご覧いただけたら、分かる」と発言したのには、どういう意図があったのでしょうか?いかにも人を馬鹿にしたような発言ですけれども、西岡管理者が、その発言をされた後に、傍聴席からは笑い声が聞こえました。私を嘲ったのだと思います。西岡管理者の発言で、私の質問の信用性が損なわれて、私の言っていることが正しくないと、議場におられた多くの方が感じたのではないでしょうか。
 けれども、交通部に問い合わせても、先ほどのとおり議会の本会議で尋ねても、私の質問のどこが間違っていたのか、何も答えることができません。ということは、私が質問し指摘したことは何も間違っていなかったということです。
 西岡管理者の発言は、私に対する名誉棄損だし、市民の皆さんに誤解を与えて、誤導するものだと思います。
 感度分析は、ある要素が変動したときに、どれだけ計画値が変化するかを見るためのものだというご答弁でしたので、逸走率を40%、30%、20%としたことについては、何の要素が、どういった理由で、どれだけ異なると想定したのかとおききしたのですが、その答えは、「感度分析として、『逸走率』が、40%、30%、20%と異なった場合を想定してシミュレーションを行った」というごものでした。何の答えにもなっていません。
 質問の内容は、事前にお渡ししているので、しっかりと把握されているはずですが、要素について、まったく何も答えられない!逸走率を変動させる要素なんてものは、存在しないんじゃないですか。そんな要素はないのだから、そもそも感度分析など、する必要はなかったはずです。逸走率を20%とすれば、高槻市にとって都合がよい数字が出てくるから、もっともらしく感度分析と称して、あたかも何か根拠があるかのように見せかけだけではないのでしょうか。それを審議会に出して、なんとなくお墨付きを得たような感じに仕立て上げたのではないのでしょうか。
 無料を50円にした「近隣の某公営企業」では、逸走率が約40%だったわけですから、将来予測をする場合には、それより小さい割合を当てはめてはいけないはずです。逸走率を20%としてシミュレーションを行った高槻市交通部のやり方は、根拠を欠いた不当なものだといわざるをえません。
 逸走率を40%とすると、収入予測はどうなるのか計算してみました。交通部は、制度が完成する令和11年度では、割引制度における乗客の本人負担分が8672万2千円、その一般会計の補助分がその半額の4336万1千円の計1億3008万3千円としています。これは逸走率20%の数字なので、これに80分の60をかけて、逸走率40%の数字にすると、計9756万2千円。20%のものと比べると、マイナス3252万1千円となります。
 この計算方法で制度が開始される令和3年度から12年度までの10年間について、計算をやりなおすと、累計で、約2億円、交通部のシミュレーションよりもマイナスになります。
 割引制度を導入することで、今後10年間で概ね収支均衡が図れるということだったんですが、かなりのマイナスの予想になってしまうわけです。
 この不都合な数字を取り繕うために、逸走率20%という非現実的な数値を当てはめたのではないのでしょうか?それについての私の指摘が図星だったから、あたかも私が資料をよく読んでいないというように発言して、私の名誉を棄損し、市民の皆さんをごまかそうとしたのではないでしょうか?
 もしそうでないというのであれば、逸走率を40%、30%、20%としたことについて、何の要素が、どういった理由で、どれだけ異なると想定したのか、明確にお答えください。もしくは、意図的に不当なシミュレーションを
行ったことを謝罪してください。



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2020年03月27日

【高槻市営バス】なぜ駅近くに停めず、雨の中、駐禁の場所で乗客を降ろすのか?

chuukin.jpg

これも先日の本会議の一般質問で取り上げたもの。

上の写真のとおり、JR高槻駅の南側の宝くじ売り場の前は、市営バスの降り場になっています。このバス降り場の前には信号と横断歩道がありますが、その向こうの、駅により近い場所にもバス降り場が。そちらのほうには上屋もあり、雨の日にはそこで降ろしてほしいと思うのですが、たとえそこがガラガラでも、宝くじ売り場の前で降ろされてしまいます。その理由を議会で尋ねましたが、何も答えてくれませんでした。特に合理的な理由はないということなのでしょう。

実は、この宝くじ売り場前でバスを停めることについて、警察から指導があったとのこと。後方からくる自動車等から横断歩道の歩行者が見えにくいので、停止線から1メートル離すように言われたとのこと。つまり、ここも危険なバス停だったのです。

また、ここに停まっているバス車両に運転手が乗っていないことがしょっちゅうあり、グーグルマップのストリートビューにも2台の無人のバス車両が写っているのですが、ここは駐車禁止の場所。高槻市営バスによって駐車違反が日常的に繰り返されてきたようです。これについて質問すると、「駐車中の乗務員の件についてですが、道路交通法上の問題はございません」との答弁が。本当に問題はないのでしょうか?

宝くじ売り場前の路面には「バス タクシー」の標示が。このレーンは、バスだけでなくタクシーも優先させなければならないようです。バスが長時間停まっているのは、タクシーにとっては迷惑なはず。

私は質問の最後に・・・駅に近いロータリーの中の降り場がガラガラなのに、なぜ宝くじ売り場の前に停める必要があるのでしょうか?横断歩道を渡る歩行者の安全や、タクシーの円滑な走行のためにも、可能な限り、駅に近いバスターミナル内に移動すべきです。そこに移動すれば、上屋もありますので、雨の日には、乗客の皆さんも助かるはずです。バス車両については、可能な限り、ターミナル内に移動させてください。・・・と要望しておきました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■令和2年3月議会・一般質問

<1回目>

4.市営バス等について

(1)グリーンプラザ3号館の前の「バスおりば」の停車位置に関して、大阪府警本部から、指導があったと聞きました。どういった理由で、どんな指導がされたのでしょうか?法令に反する行為があったのでしょうか?あったのであれば、どういった行為が、どの法令に反していたのかも、具体的にお答えください。

⇒関係機関からは停止線から1メートル離して待機するよう言われております。

(2)グリーンプラザ3号館の前の「バスおりば」に駐車されているバスの中に乗務員の方がいないことが多いようですが、問題はないのでしょうか?駐車違反にはならないのでしょうか?お答えください。

⇒乗合バス車両のお客様の降車や時間調整のための駐車であるため、道路交通法上の問題はありません。

(3)グリーンプラザ3号館の前の道路の一番西のレーンには「バス タクシー」と書かれていますが、ここは、バスとタクシーの専用レーンなのでしょうか?それとも優先レーンなのでしょうか?どういう扱いがされているのか、お答えください。

⇒路面標示については、バス及びタクシーの円滑な走行を図るため標示しているものです。

<2回目>

(1)グリーンプラザ3号館の宝くじ売り場の前でバスを停めることについては、大阪府警本部が、停止線から1メートル離して待機するように指導したということです。1メートル離さないと法令違反になるのでしょうか?なぜ1メートル離さなければならないのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒停止線から1メートル離すよう言われた理由については、バスの右後方から来る乗用車等に対して、横断歩道の視認性を確保するためでございます。

(2)グリーンプラザ3号館の前の「バス タクシー」という路面標示については、バス及びタクシーの円滑な走行を図るためのものだということです。けれども、そこにバスが停まっている間は、タクシーはそのレーンを通ることができませんし、実際、先日、停車しているバスを避けて車線変更するタクシーを見ました。タクシーの走行の妨げになっているのではないのでしょうか?お答えください。
 また、駅に近いターミナル内の「バスおりば」がガラガラでも、宝くじ売り場の前にバスが停まっているのをしょっちゅう見るのですが、なぜターミナル内にバスを移動させないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒バスおりばでのバス車両については、一般的な話として降車中のバス車両を後方の車両が追い越していくことはあり、タクシーの走行を妨げているような事実はございません。

(3)グーグルマップのストリートビューにも、乗務員の乗っていない車両が2台停まっている様子が写っていますが、乗務員が車両からを離れても駐車違反にならないのでしょうか?お答えください。

⇒ 駐車中の乗務員の件についてですが道路交通法上の問題はございません。

<3回目>

 グリーンプラザ3号館の宝くじ売り場の前で、バスを停める場合、停止線から1メートル離すようにと大阪府警本部から指導された理由は、バスの右後方から来る乗用車等に対して、横断歩道の視認性を確保するためだということです。つまり、バスのせいで死角ができるので、バスの陰から、歩行者が飛び出してくる可能性があって、危険だということですよね。
 昨年の9月議会では、そういった危険なバス停に関して質問しましたが、このJR高槻駅南の宝くじ売り場の前については、答弁に含まれていませんでした。ここも危険なバス停だということです。この場所も含め、昨年の9月議会で取り上げたバス停については、安全対策や改修を速やかに行ってください。要望しておきます。

 グリーンプラザ3号館の前で停まっているバスに、乗務員が乗っていない件については、道路交通法上の問題はないというご答弁でした。高槻市交通部運輸課が、令和2年2月4日付で乗務員に対して行った通知には、この場所での待機に関して「※車両から離れると駐車違反になります。」と書かれているのではないのでしょうか。運輸課もこのように通知していますし、停止線の真ん前には、駐車禁止の道路標識もあります。
 その標識の下には、「違法駐車等防止 重要路線 高槻市・高槻警察署」と書かれた看板も掲げられています。高槻市では「高槻市違法駐車等の防止に関する条例」が制定されていますよね。この条例の担当は、都市創造部だということです。
 交通部のトップの管理者が、議会で、この場所に停まっているバスに乗務員が乗っていなくても、道路交通法上、問題はないと主張していますので、今後もバス車両から乗務員が離れる可能性があります。都市創造部は、現場確認を行ったうえで、しっかりと条例に基づいて、大阪府公安委員会又は警察署長に対して、必要な措置を要請してください。

 このグリーンプラザ3号館の前の道路は、先ほどの看板からすると、条例に基づいて、違法駐車等防止重点路線に指定されているようです。路面には「バス タクシー」と表示もされているわけです。バスが長時間停まっていたら、タクシーにとっては迷惑です。
 駅に近いロータリーの中の降り場がガラガラなのに、なぜ宝くじ売り場の前に停める必要があるのでしょうか?横断歩道を渡る歩行者の安全や、タクシーの円滑な走行のためにも、可能な限り、駅に近いバスターミナル内に移動すべきです。そこに移動すれば、上屋もありますので、雨の日には、乗客の皆さんも助かるはずです。バス車両については、可能な限り、ターミナル内に移動させてください。要望しておきます。



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2020年03月26日

【飛来物で被害】台風で学校から飛んできたスレート瓦で家屋が損傷しても原則賠償されない

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これも一昨日の本会議の一般質問で取り上げたもの。

平成30年のことですが、台風によって、高槻市立桜台小学校の給食棟のスレート瓦等がはがれて飛び、周辺の家屋12軒に被害が。住民の方は苦情を言いましたが、高槻市は、法的に賠償義務はない旨回答。

住民の方は、スレート瓦は耐用年数が過ぎていたのではないか等と主張。スレート瓦が設置されたのはいつかと議会で尋ねると、昭和44年度だと。設置から約50年経っているわけですが、教育委員会は適宜点検や補修をしていたと答弁・・・「スレート屋根の寿命は、約10〜20年」らしいのですが・・・

この種の問題は議会で取り上げても決着しにくいですし、最終的には保険会社間の話し合いや裁判になるのかもしれません。年々台風も強くなってきているように感じますし、今一度ご自宅等の保険の内容を見直されるべきかと思います。

この件については2月5日に情報公開請求したものの、公開が延長され、本会議直前の3月19日付で公開されたため(原則は請求から14日以内に公開)、公開文書に基づく質問は、以下のとおり、最後の3回目にせざるをえませんでした。

上の写真は、情報公開された文書に含まれていた「業務報告書」。「民家屋根ブルーシート張り」という記載がありますが、これは、高槻市職員が、学校からの飛散物を撤去した際、応急処置としてブルーシートを張ったり、張り直しをしたりしたものだそうです。法的に賠償義務がないとの立場を高槻市がとっている以上、こういう対応くらいしかできないということでしょうか・・・

以下は一昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■令和2年3月議会・一般質問

3.台風による桜台小学校とその周辺の被害等について

 平成30年のことですが、台風によって、桜台小学校が被害を受けただけではなく、桜台小学校から飛んできたものによって、周辺の建物等にも被害があったとききました。これについて4点伺います。

(1)桜台小学校の建物や物品については、どういった被害があったのでしょうか?お答えください。保険の適用状況についてもお答えください。

⇒桜台小学校の被害については、校舎には大きな被害は発生しなかったものの、給食棟及び体育倉庫において屋根に被害が発生しました。なお、被害個所については、保険が適応される予定です。

(2)周辺の建物等については、どれだけの軒数に、どういった被害があったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒周辺の建物等の被害については、給食棟などの屋根の一部が飛散し、12軒の家屋の屋根等に被害が発生しました。

(3)周辺の建物等の被害については、どれだけの軒数に対して、どういった補償や修理・修繕等を行ったのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)周辺住民の方からはどういった苦情や要望、ご意見が何件あったのでしょうか?お答えください。
 また、周辺住民の方と補償や修理・修繕等に関して合意をされたことはあるのでしょうか?あるのであれば、どういったものなのか、具体的にお答えください。

⇒3点目と4点目についてですが、周辺住民の方からのご意見等は、5件ありましたが、自然災害である台風を起因とする被害については、国家賠償法に基づく損害賠償等を行うことができないことから、周辺の建物等の被害の補償は行っていません。

<2回目>

(1)学校の周辺の建物等の被害の補償は行っていないということですが、市や市職員が費用を負担して建物等の修理や建て替え・買い替え等を行ったということはないのでしょうか?お答えください。もしそうしたことがあるのであれば、その詳細をお答えください。

⇒1問目の答弁で申し上げたとおり、周辺の建物等の被害の補償は、行っていません。

<3回目>

(1)3月19日に情報公開された文書を見ると、業務報告書というタイトルの文書の平成30年9月6日と10月3日のものに、「民家屋根ブルーシート張り」という記載があります。これは、高槻市から工事を請け負った業者が、学校からの飛散物によって被害を受けた民家の屋根に、ブルーシートを張ったということなのでしょうか?お答えください。
 また、このブルーシート張りについては、公金から何円支出したのでしょうか?お答えください。
(2)教育委員会は、学校からの飛散物による被害について、平成30年9月20日には、弁護士との相談・協議や他の自治体へ確認をした結果、高槻市として損害賠償やその他の方法でも対応できないことを最終確認したということです。けれども、10月3日には、民家の屋根のブルーシート張りを行っています。矛盾した対応だと思われるのですが、何故そのようなことをされたのでしょうか?お答えください。

⇒1点目と2点目の、民家の屋根のブルーシート張りについては、市職員が、学校からの飛散物を撤去した際、応急処置として、ブルーシートを張ったもので、10月3日は、その張り直しを、市職員で行ったものです。

(3)学校から飛来したスレート瓦については、40年以上前に設置されたものだという指摘が住民の方からされていますが、そのスレート瓦は、実際には、何年何月に設置されたものなのでしょうか?お答えください。
 また、スレート瓦の耐用年数は何年なのでしょうか?お答えください。
(4)教育委員会が住民の方に宛てた文書によると、本件事案に係る建物については定期的に点検を行ってきたということです。いつ、どういった点検をしたのでしょうか?お答えください。

⇒3点目と4点目の屋根材については、昭和44年度に給食棟及び体育倉庫が建設された時に設置されたもので、その後は、適宜、点検や補修等の対応を行っています。

 あとは意見を述べます。
 この問題については、平成30年6月18日に発生した大阪北部地震のときに、倒壊した寿栄小学校のブロック塀が、建築基準法違反で、かつ劣化していたのに、長年点検を怠って、放置していたことも、周辺住民の方の不信感の原因の一つのようです。
 学校から飛来したスレート瓦などが、耐用年数を超えていたり、劣化していたり、点検を怠っていたりした場合には、いくら自然災害といえども、ブロック塀と同様、高槻市に責任があるといえるのではないでしょうか。
 住民の方が納得されていないのであれば、少なくとも、飛来物の耐用年数と劣化の状況や、定期的な点検の内容と結果について、過去の学校の校舎等の建設や点検の資料をお出しするなどして、住民の方にお示しすべきだと思います。要望しておきます。



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posted by 北岡隆浩 at 22:52| 大阪 | Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月25日

【就職氷河期世代への支援】まずは広報と実態調査に力を

地域若者サポートステーション・サポステ

これも昨日の一般質問で取り上げたもの。

宝塚市役所が就職氷河期世代に限定して職員を採用したことが話題になりましたが、政府も、来年度から3年間、集中して支援に取り組むことに。先進的・積極的に取り組む地方公共団体にはお金も出すということです。高槻市も積極的に支援すべきと考え、今回質問しました。

高槻市には、支援を必要とする就職氷河期世代の方々はどれくらいいるのか・・・前大津市議会議員で、就職氷河期世代を支援する活動を行っている藤井哲也さんのブログに、各都道府県の無業と不安定就労の方の割合に関するデータが掲載されていますが、大阪府では、それぞれ3.0%とのこと。高槻市では、約8万人が就職氷河期世代という答弁でしたので、その6%の約4800人の方が、そういう状態かもしれません。支援のためには実態の把握が不可欠ですので、議会では調査を要望しました。

では、どこで支援を受けられるのか・・・ハローワークや高槻市役所でもメニューはあるのですが、この機会に知っていただきたいのが「サポステ」です。サポステというのは、「地域若者サポートステーション」の略称。厚生労働省から委託を受けた法人が、働くことに悩みを抱えている15歳から39歳までの若者に対して、相談やコミュニケーション訓練、就労体験などの支援をしています。ニートや引きこもりの方は、ここからスタートするのがよいかもしれません。

現在サポステの対象は39歳までですが、4月からは、就職氷河期世代を支援するために、おおむね50歳まで対象が拡大されるということです。

高槻市には、「三島地域若者サポートステーション」があります。JR高槻駅のすぐ近くです。

三島地域若者サポートステーション

先日お話を聞きにいくと、大変親切に対応してくださいました。最後に、高槻市役所に何か言いたいことはないですかと訊くと、広報をしてほしいと。担当課からは推薦をもらっているのに、一向に広報誌に掲載されないのは何故なのかと疑問を抱かれていました。

サポステやその他の支援については、まだまだ認知度が低いので、まずは広報に力を入れるべきです。支援を必要としている方々に知ってもらわなければ、支援のしようもありません。

厚生労働省は最上もがさんを広告に起用していますが、3次元よりも2次元のキャラクターを好む方も多いという話でした。阪急高槻市駅前のやよい軒高槻店で、毎年3月25日にファンが自主的に「生誕祭」を開いている「高槻やよい」というキャラクター。私はあまり知らないのですが、ふるさと納税で「高槻やよい」のグッズに申し込みが殺到したことには驚かされました。こういうスポットもあるわけですから、生誕祭の日に、就職氷河期世代向けの啓発やイベントを行うというのもありかもしれません。議会では、当事者や現場スタッフの方にも意見を聞いて、どういうことをすれば、効果的な広報ができるのか検討して実施するよう要望しました。

今日のお昼、やよい軒に行ってみましたが、新型コロナウイルスの影響なのでしょうか、以下の貼り紙がされていました。店内は賑わっていましたが、例年できるという噂の行列はありませんでした。
やよい軒

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■令和2年3月議会・一般質問

2.就職氷河期世代への支援等について

<1回目>

 平成5年から平成16年頃までの就職難の時代に、学校を卒業等して社会に出た世代のことを、一般的に「就職氷河期世代」や「ロスト・ジェネレーション」、「ロスジェネ世代」と言います。
 この世代は、前後の世代と比較して、平均的な所得水準が低く、無貯金率も高く、また経済的な生活基盤が安定しないことから、婚姻率が低いと考えられています。そのために、人口減少に拍車が掛かったという側面もあります。
 この世代の引きこもりの長期化で、親も高齢になり、収入や介護に問題が生じるという、いわゆる「8050問題」もあって、就職氷河期世代に対する支援の必要性が、様々なところで論じられるようになりました。
 この問題について4点おききします。

(1)高槻市における「就職氷河期世代」の実態はどういったものなのでしょうか?全体では何人いるのでしょうか?正規雇用や非正規雇用、無職、ひきこもりの割合はどれだけなのでしょうか?婚姻率はどれだけなのでしょうか?お答えください。
 また、こうした実態について、市として調査をするお考えはないのでしょうか?お答えください。

⇒大卒で概ね38歳から49歳、高卒で概ね34歳から45歳に相当する方が、就職氷河期世代にあたることから、本市では、約8万人の方が相当すると考えています。当該世代に限ったお尋ねの項目に関する調査は行っていません。

(2)高槻市においては、「就職氷河期世代」の就労や社会参加等の問題について、現在、どの部署が、どういった対応をしているのでしょうか?お答えください。
 また、今後、どういった対応をするお考えなのでしょうか?お答えください。

⇒就職氷河期世代を含む若者の就労を支援するため、産業振興課では就職面接会やセミナー等を開催しています。また、福祉相談支援課では、生活困窮の状況にあり、就労を希望する方について、職場体験をはじめとした就労準備支援を行っています。今後も、国や府、関係機関等と連携し、必要な支援に取り組んでまいります。

(3)宝塚市のように、就職氷河期世代に限定して、職員を採用するといったお考えはないのでしょうか?お答えください。

⇒本市におきましては、就職氷河期世代に限定した職員採用試験は実施しておりませんが、従前から新卒者に限らず、就職氷河期世代と呼ばれる世代を含めた幅広い年齢層を対象とした採用試験を実施してきたところです。

(4)国では、「地域就職氷河期世代支援加速化交付金」が創設されました。就職氷河期世代の問題に、先進的・積極的に取り組む地方公共団体を支援するためのものだということですが、市として、この交付金を活用する予定はないのでしょうか?お答えください。

⇒現在のところ予定はありませんが、国や府等の動向を注視し、適切に対応してまいります。

<2回目>

(1)有効な施策を実施するためには、実態を把握するための調査が必要なはずです。「就職氷河期世代」に限った調査はしていないということですが、今後、そういった調査をする考えはないのでしょうか?お答えください。

⇒国や府の動向を注視してまいります。

(2)現在、就職氷河期世代の親は60代から70代の方が多いと思いますが、あと10年もすると「8050問題」が本格化すると考えられます。
さらにその後、就職氷河期世代の親がお亡くなりになると、経済的に頼ることができた親がいなくなるので、配偶者も子どももいない、貧困の単身世帯が大量に出現して、莫大な社会保障費の支出が、自治体に求められるとも考えられます。
こうした事態を可能な限り予防するために、今のうちから手を打つべきだと思いますが、市として「8050問題」やその後の問題について、どういった対応をされるお考えでしょうか?お答えください。

⇒生活困窮の状況にある方に対しましては、生活保護に至る前段階の、第2のセーフティネットである生活困窮者に対する自立相談支援事業を、今後も推進してまいります。

(3)高槻市では就労支援を行っているということですが、資格の取得や職業訓練についてはどういったサポートをされているのでしょうか?お答えください。
また、これまでの就労支援や、市職員の採用においては、就職氷河期世代について、どれだけの成果を上げてきたのでしょうか?お答えください。

⇒資格の取得については、これまで約140人に受講料を助成するなど就職を支援しています。
 また、生活困窮者への就労支援については、ハローワーク等、関係機関と連携し、支援を進めております。
 なお、繰り返しとなりますが、本市では、就職氷河期世代に限定した職員採用試験は実施しておりませんが、これまでに幅広い年齢層を対象とした採用試験を実施してきたなかで、この世代に含まれる職員も相当数採用しております。

(4)民間企業へは、就労支援のほかに、就職氷河期世代の採用の機運の醸成も必要だと思いますが、市としてどのようにお考えでしょうか?お答えください。

⇒面接会の開催や各種助成制度などを案内しているほか、各種情報を市ホームページやメルマガ、関係団体等を通じて適宜発信しております。

(5)就職氷河期世代のひきこもりへの対策としては、どういったことをされてきたのでしょうか?どれだけの成果があったのでしょうか?お答えください。

⇒国の方針に基づき、大阪府や関係機関と連携を図る中で、適切に対処してまいります。


(6)大阪府は、昨年10月、全国に先駆けて「厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プラン」をモデル的に実施する地域に選定されました。就職氷河期世代への支援策の取りまとめや進捗管理等を統括する「大阪就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」も設置されたということです。
厚生労働省の資料によると、市町村レベルのプラットフォームの役割についても想定がされているのですが、これについては、市として、どういった取り組みをされる予定なのでしょうか?お答えください。

⇒必要に応じて、適切に対応してまいります。

<3回目>

 就職氷河期世代のひきこもりへの対策については、適切に対処していくというご答弁でした。
 適切に対応するためには、実態を把握するための調査が欠かせないはずです。
 平成29年の総務省の「就業構造基本統計調査」によると、当時の35歳から44歳までの人口について、大阪府では、「長期にわたり無業の状態にある方」が3.0%、「不安定な就労状態にある方」も3.0%いたということです。その割合からすると、高槻市では、約8万人が就職氷河期世代ということですので、その6%の4800人くらいの方が、そういう状態かもしれません。厚生労働省が今後3年間、集中して取り組むとしている「就職氷河期世代支援プログラム」の資料には、「社会参加に向けた支援を必要とする方」もその対象とされていますので、それらの方々が、現在、高槻市にはどれだけおられるのか、ぜひ実態調査をしてください。「8050問題」や、その後の貧困の単身世帯の大量出現も考えると、家族や世帯収入の状況の調査も必要と思われますので、それらも加味してください。要望しておきます。
 また、市町村レベルのプラットフォームについても、適切に対応していくということでした。厚生労働省の資料には、プラットフォームの構成員として、経済団体やハローワーク、サポステ等が挙げられています。
 サポステというのは、地域若者サポートステーションの略称で、厚生労働省から委託を受けた法人が、働くことに悩みを抱えている15歳から39歳までの若者に対して、キャリアコンサルタントなどによる専門的な相談、コミュニケーション訓練などによるステップアップ、協力企業への就労体験などによって、就労に向けた支援を行っています。来年度からは、就職氷河期世代を支援するために、おおむね50歳まで対象を拡大するということです。
 先日、JR高槻駅の近くにある「三島地域若者サポートステーション」(以下「三島サポステ」)に行って、話を伺ってきました。
 三島サポステでは現在年間120人〜130人をサポートしていて、その大半は引きこもりやニートの方だそうです。そういう方にサポステへ足を運んでもらうだけでも大変なんですが、来てもらえれば、まず半年間で就職の準備、次の半年間で就職活動を支援していくということでした。就職した人が、仕事に定着するための支援もしているということです。
 就職氷河期世代のひきこもりや不安定就労の方の就労支援については、このサポステが、受け皿になるケースが多くなると思われます。
 三島サポステは、高槻市役所の産業振興課と連携をとっていて、特に、市が、職場体験ができる企業を紹介してくれることについては、大変感謝されていました。
 一方で、広報については不満をもっておられました。産業振興課からは推薦をもらっているのに、一向に広報誌に掲載されないのは何故なのかと疑問を抱かれていました。サポステを何故、市の広報誌「たかつきDAYS」に掲載しないのでしょうか?市民の方にとって、サポステは、まだまだ認知度が低いと思いますし、支援を必要としている方々に知ってもらわなければ、支援のしようもありません。
 国も、「就職氷河期世代に対する国の各種支援策について、インターネット広告、SNS広告等のメディアを活用し、就職氷河期世代本人やその保護者等、それぞれの置かれている状況を踏まえ、様々なルートを通じた広報を実施する。」としています。全国的に就職氷河期世代への支援が開始されるこの機に、高槻市内でも、どういった支援が受けられるのか、是非広報をしてください。
 厚生労働省は、女性アイドルグループ・でんぱ組.incの元メンバーでタレントの最上もがさんをサポステの広告に起用しているんですが、サポステに来られる方は、3次元よりも2次元のキャラクターを好む方も多いということです。阪急高槻市駅前のやよい軒高槻店で、毎年3月25日にファンが自主的に「生誕祭」を開いている「高槻やよい」というキャラクターがあって、ふるさと納税でもそのグッズの申し込みが殺到したということがありました。こういうキャラクターを使って、生誕祭の日に、就職氷河期世代向けの啓発やイベントを行うというのもありかもしれません。当事者や現場スタッフの方にも意見を聞いて、どういうことをすれば、効果的な広報ができるのか検討して、実施してください。要望しておきます。
 就職氷河期世代やその親の年齢を考えると、もうこれがラストチャンスではないでしょうか。国や府とも連携して、しっかりとした対策をお願いします。
 前大津市議会議員で、就職氷河期世代を支援する活動を行っている藤井哲也さんは、先日ツイッターに、新型コロナウイルスの影響で景気が落ち込んでいる現在の状況は、リーマンショックの時に見た光景だといったことを書かれていました。今の就職氷河期世代については、バブル崩壊後の長引く不景気のせいで、就職に苦労するなどして、辛酸をなめてきた方が多いと思います。最近は、新型コロナウイルスのせいで、内定が取り消された学生も多いということですが、もしかすると、これからの世代は、第2の就職氷河期世代になってしまうかもしれません。就職氷河期世代へは、どういう対策が効果的なのかということも検証して、その後にも活かせるようにしていただきたいと思います。



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posted by 北岡隆浩 at 19:09| 大阪 | Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月24日

【ふるさと納税】少なくとも他市に劣らないだけの努力を

「ふるさとチョイス」の高槻市の

今日は3月議会の最終日。採決や一般質問などがあり、私も一般質問で4点について質問しました。

予定では本会議は明日までだったのですが、新型コロナウイルスの件に配慮し、今日ですべてを終わらせましたので、明日の本会議は開かれません。

さて、「ふるさと納税」の制度開始から約7年間、まったく取り組んでこなかった高槻市が、やっとお礼の品を用意したのが4年前。以後はがんばって取り組んでくれていると思っていたのですが、実はそうではありませんでした・・・

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■令和2年3月議会・一般質問

1.ふるさと納税等について

<1回目>

 高槻市に対する「ふるさと納税」(=ふるさと寄附金)については、「ふるさとチョイス」というサイトで、寄附金額とお礼の品(=返礼品)が選べるようになっています。これらについて4点伺います。

(1)返礼品の数量が「1」しか選べないのは何故なのでしょうか?他の自治体では何個も選べるようになっていて、例えば、茨木市では「10」まで選べるものもあります。高槻市が返礼品の数量を「1」のみとしている理由をお答えください。

⇒寄附者の誤入力を防ぐ観点から1申込につき返礼品を1点という運用にしておりましたが、返礼品の数量を複数選択できるよう、調整しているところです。

(2)決済方法について、高槻市はクレジットカード払いだけですが、他の自治体ではいろいろな支払い方法を用意していて、例えば茨木市では、クレジットカード払いのほか、納付書払い、d払い、auかんたん決済/au WALLET、ソフトバンクまとめて支払い、コンビニ支払い、ペイジー支払い、ネットバンク支払い、Amazon Pay、銀行振込、郵便振替、PayPal、メルペイの13種もの支払い方法に対応しています。高槻市は、何故クレジットカード払いだけなのでしょうか?他の支払い方法を用意することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒寄附者の決済方法についてですが、本市におきましても、この4月からクレジットカード決済以外の支払い方法を選択いただけるよう、取り組んでいるところです。

(3)ふるさと納税として寄附をした後に、寄附額に応じたポイントが発行されて、そのポイントを使っていつでも好きな時に返礼品が選べる「ポイント制」を採用している自治体も多いのですが、高槻市では「ポイント制」が導入されていません。何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒「ポイント制」については、コスト面の課題や導入自治体から効果がわかりにくいとの声を聞いております。

(4)返礼品が食品の場合、他市では、その食品に含まれているアレルギー物質が表示されていることもあるのですが、高槻市のものには表示されていません。何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒ふるさと寄附金のホームページにおけるアレルギー表示についてですが、本年4月に食品表示法が新制度に移行するのに合わせ、アレルギー表示を行う予定です。

<2回目>

(1)ふるさと納税を扱っているサイトは、「ふるさとチョイス」のほかにも、「ふるなび」や「さとふる」などがありますが、なぜ高槻市は「ふるさとチョイス」だけなのでしょうか?理由をお答えください。

⇒寄附の申込サイトについてですが、本市では全国の導入自治体数が最も多く、利用料金も他のサイトに比べ安価であることから、「ふるさとチョイス」を利用しております。

(2)高槻市が用意している返礼品については、現在、どういった宣伝・PRを行っているのでしょうか?今後はどういった宣伝等を行う予定なのでしょうか?お答えください。

⇒本市の返礼品の宣伝・PRについてですが、寄附者の割合が高い首都圏を中心に折込み広告や雑誌媒体への掲載、関西圏においては大阪メトロを利用した車内掲示など、返礼品の宣伝・PRを行ってまいりました。引き続き、効果的なPRを行ってまいります。

(3)アレルギー物質の表示もそうですが、返礼品の説明が、高槻市の場合、他と比べて、非常に簡素で、情報量が少なく、返礼品の魅力を伝えようとしていないのではないかと感じます。返礼品の説明文については、どこが作成しているのでしょうか?返礼品を提供した事業者が作成した原稿を、高槻市が編集しているのでしょうか?お答えください。

⇒返礼品の説明内容については、提供事業者と調整を行い、作成を行っております。

<3回目>

 返礼品の説明内容については、提供事業者と調整を行っているということですが、調整できるなんて聞いていないという方もおられます。提供事業者の方々は当然、自分達の商品を、より魅力的に紹介してもらいたいはずですし、現在の簡素な説明文からは、とても調整を行ってきたなんて信じられません。
 返礼品を、もっと魅力的に紹介しようという努力が、高槻市役所には足りなかったのではないでしょうか?
 数量が「1」しか選べないとか、決済方法がクレジットカード払いしかないとか、アレルギー物質の表示をしていないとか、納税者側・寄付者側の立場になってみれば、不便だと分かるはずですし、他市のものと比較をすれば、高槻市のものが、おかしい・劣っている・遅れているということが、すぐに認識できたはずです。他市との比較すらしていなかったということではないのでしょうか?
 高槻市が「ふるさとチョイス」しか利用していないのは、料金が安いからだということです。料金が安いせいか、「ふるさとチョイス」は利用する自治体も、返礼品の数も、一番多いんですが、逆にいえば、その中に埋もれてしまっているともいえます。むしろ利用している自治体が少ないサイトに掲載すれば目立つ可能性があるのではないでしょうか?もしそうやっても、費用対効果が悪ければ、撤退すればいいだけの話です。
 ふるさと納税に取り組む以上は、もっと寄附を増やせるように、寄附者や提供事業者の方々の目線に立って、少なくとも他市に劣らないだけの努力をしてください。指摘と要望をしておきます。



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posted by 北岡隆浩 at 21:56| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月14日

【消防救急デジタル無線談合】議会での虚偽答弁と、代理店等の富士通に措置をしないのは、大問題。

これも昨日の総務消防委員会で質問したもの。

昨年12月議会で消防救急デジタル無線談合について取り上げたことは以前書きましたが、高槻市がそれに関して裁判を起こしたいとする議案について、総務消防委員会で質問したのですが・・・

 この件については、昨年12月17日の高槻市議会本会議の一般質問において取り上げて、「富士通ゼネラルと富士通に対して損害賠償請求ならびに訴訟を行うお考えはないのでしょうか?」と質問したところ、「他市の事例につきましては、報道等で聞き及んでいます。」という噛み合わない答弁がされました。損害賠償請求や訴訟を行う予定であったのならば、その旨を答弁したはずですが、なぜ報道のことを答えたのでしょうか?お答えください。


・・・と尋ねたところ、「12月17日時点において、損害賠償請求や訴訟の手続きは準備段階でございました。」との答弁。請求や訴訟をするつもりだから、その準備をしていたわけで、メチャクチャな答弁なわけですが、つまり、昨年12月17日の本会議では、私に対して虚偽の答弁をしたということ。大問題だと思います。

高槻市は、富士通ゼネラルの代理店である富士通に対しては、裁判の結果が出るまで、指名停止等の措置を検討しないと。談合に関与して不当な利益を得ていたとしても、代理店等であれば、今後も入札に参加させるということなのでしょうか?私はそんなことは認めるべきではないと思います。

以下は昨日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第42号 損害賠償請求の訴えの提起について

 消防救急デジタル無線設備購入(製造請負)契約(平成24年議決第66号)に関して、契約相手方及び公正取引委員会から排除措置命令を受けた5社に対し、損害賠償請求に係る訴えを提起したいということです。まず8点伺います。

(1)その排除措置命令を受けた5社の談合から、本件の提訴の議案の上程に至るまでの経緯をお答えください。

⇒議案の上程に至るまでの経緯につきましては、公正取引委員会の各命令後、総務省消防庁からの通知や他の消防本部との情報交換等を踏まえ、損害賠償請求の可否等の検討を行ってまいりました。

(2)本件について、市が、契約の相手方に対して有する債権は、どういったものなのでしょうか?お答えください。また、その時効はいつまでなのでしょうか?お答えください。
(3)本件について、市が、排除措置命令を受けた5社に対して有する債権は、どういったものなのでしょうか?お答えください。また、その時効はいつまでなのでしょうか?お答えください。

⇒契約の相手方及び排除措置命令を受けた5社に対し、本市が有する債権につきましては、契約上の責任に係るものないし不法行為によるもので、時効につきましては、今後の訴訟に影響があるため、答弁は差し控えさせていただきます。

(4)本件に係る各債権について時効を中断する措置は行ったのでしょうか?行ったのであれば、具体的にどのように行ったのか、お答えください。

⇒時効を中断する措置につきましては、令和2年1月17日に催告の手続きを行っております。

(5)訴状案は既に作成されているのでしょうか?お答えください。
 また、提訴はいつ行う予定なのでしょうか?お答えください。

⇒訴状案につきましては、議決をいただいた後、訴訟代理人と調整のうえ作成いたします。
 また、提訴につきましては、催告の手続きによる中断効が失効するまでの期間内に行う予定でございます。

(6)資料には、談合の様子や、納入予定メーカーを記載した「ちず」と称する一覧表の存在について記載されていますが、談合や「ちず」の内容について、市が把握したのは、いつなのでしょうか?お答えください。

⇒「ちず」の内容につきましては、令和元年9月6日に把握したものでございます。

(7)この件については、昨年12月17日の高槻市議会本会議の一般質問において取り上げて、「富士通ゼネラルと富士通に対して損害賠償請求ならびに訴訟を行うお考えはないのでしょうか?」と質問したところ、「他市の事例につきましては、報道等で聞き及んでいます。」という噛み合わない答弁がされました。損害賠償請求や訴訟を行う予定であったのならば、その旨を答弁したはずですが、なぜ報道のことを答えたのでしょうか?お答えください。

⇒12月17日時点において、損害賠償請求や訴訟の手続きは準備段階でございました。

(8)排除措置命令を受けた5社に対しては、高槻市として、指名停止措置を行ったということですが、契約の相手方である富士通株式会社に対しては、指名停止措置等はしないのでしょうか?するのであれば、いつからいつまで、どういう措置等をするのかお答えください。しないのであれば、その理由をお答えください。

⇒措置等につきましては、当事者間の紛争の解決に向けて裁判所に訴訟の手続きを行いますので、今後、裁判の結果に基づいて、適切に対応して参ります。

<2回目>

(1)時効を中断する措置として、令和2年1月17日に催告の手続きを行ったということです。何の債権の時効が中断されたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒契約上の責任に係るものないし不法行為によるものでございます。

(2)提訴は、催告の手続きによる中断効が失効するまでの期間内に行う予定だということです。その中断効が失効するのは、何年何月何日なのでしょうか?お答えください。

⇒今後の訴訟に影響があるため、答弁は差し控えさせていただきます。

(3)納入予定メーカーを記載した「ちず」と称する一覧表の内容は、令和元年9月6日に把握したということです。どういった経緯で把握したのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒東京地方裁判所で把握したものでございます。

(4)昨年の12月17日の時点では、損害賠償請求や訴訟の手続きは準備段階だったということです。準備をしていたということは、損害賠償請求や訴訟を行う考えがあったからではないのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しとなりますが、12月17日時点において、損害賠償請求や訴訟の手続きは、準備段階でございました。

(5)富士通株式会社に対する措置等は、裁判の結果に基づいて対応するということです。裁判で富士通の賠償責任が認定された場合には、どういった措置等をするのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、判決に至らず、和解によって、富士通が賠償や返金をすることになった場合には、どういった措置等をするのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)納入予定メーカーを記載した「ちず」や公正取引委員会が作成した陳述書等から、富士通が談合に関与し、不当に利益を得たことは明らかだと思いますが、なぜすぐに指名停止措置等を行わないのでしょうか?なぜ裁判の結果を待つのでしょうか?理由を具体的にお答えください。

⇒5点目、6点目につきましても繰り返しとなりますが、裁判の結果により、事実が明らかになりますので、指名停止措置の適用の有無も含めて、適切に対応して参ります。

<3回目>

 あとは意見です。
 令和元年9月6日に、東京地方裁判所にまで出向いて、富士通が談合に関与した証拠である「ちず」を確認して、12月17日の時点で、損害賠償請求や訴訟の準備をしていたということは、つまり、私が昨年12月議会で質問するまでの間に、市は、富士通が、富士通ゼネラルの代理店の類として談合に関与していたことを認識して、それに対する対応を検討したうえで、損害賠償請求や訴訟をすると決めていたわけです。
 にもかかわらず、12月議会ではまともに答弁もされず、市が行った催告等についても私にはご連絡いただけなかったので、私は議会で宣言したとおり、今年の1月末頃に、住民監査請求をしてしまいました。監査委員や監査委員事務局の職員の皆さんにも、無駄な手間をおかけしてしまったわけです。
 この議案には賛成ですが、昨年の12月議会では、虚偽の答弁がされたとしか考えられませんので、それについては大きな問題だと思います。
 それから、債権の回収については、債務者が倒産するなどして、回収が困難になる可能性もあるわけですから、できるだけ早くやるべきで、この談合の問題についても、もっと早く対処できたはずです。今後は、速やかに対処してください。
 また、富士通に対しては、指名停止等の措置をしないということですが、高槻市としては、談合に関与して不当な利益を得ていたとしても、代理店等であれば、今後も入札に参加させるということなのでしょうか?私はそんなことは認めるべきではないと思います。ぜひ断固たる措置をしてください。要望しておきます。
 あと、債権の時効に関しては明言されませんでした。時効で消滅した債権があるのでしょうか?監査委員から住民監査請求の監査結果が出てきたら、そのあたりを検討して、その後どうするか考えたいと思います。



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posted by 北岡隆浩 at 23:57| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月13日

【軽過失免責】高槻市長の賠償責任の上限額は民間の3分の1!だったら給料を3分の1にすれば?

今日は総務消防委員会があり、私もいくつか質問。

私が起こした住民訴訟では、市長の賠償責任が認定されたことも。有給職免訴訟では、当時の市長に約192万円の責任があるとされました。

国は、首長や職員の賠償責任について、軽過失(ちょっとしたうっかりという感じでしょうか)の場合には、あまりにも巨額の賠償をさせると首長や職員を委縮させてしまうと、賠償額に上限を設けるための法改正を行いました。

この法改正について日弁連は、首長等の損害賠償責任が認められづらくなり、違法な財務会計行為の是正・抑止といった住民訴訟の機能が失われるとして反対しましたが、残念ながら国会で可決されました。

高槻市では、これに基づき、この3月議会に、市長等の賠償の範囲を定めたいとして条例案を上程。今日の総務消防委員会でその審議がありました。

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上の図のとおり、民間企業では、会社法により、代表取締役等は年収の6倍を超える部分を免責されるので、国は、市長についても賠償額の上限を給与6年分とする基準を示しました。

しかし、高槻市の条例案では、市長は給与の2年分に。民間や国の基準の3分の1では、あまりにも低すぎます。なぜ3分の1にしたのか質問しましたが、まったく具体的な答弁はありませんでした。合理的な理由はないとしか考えられません。

市長の責任は、民間の経営者よりも軽いのでしょうか?給与6年分の賠償責任を負いたくないので、2年分だけにしてほしいというのであれば、給料のほうを3分の1に下げられたらどうでしょうか?

仮に住民訴訟で市長等の賠償責任が認められたとしても、他所では6年分などとされているのに、高槻市では、2年分や1年分しか賠償されないのであれば、高槻市民がその分損をすることになります。合理的な理由もなく、市民に損害を与えるようなことをしていいはずがありません。

私は議案に反対し、国の基準のとおりの条例案に作り直すよう要望しましたが、残念ながら賛成多数で委員会では可決されてしまいました。

以下は今日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第18号 高槻市職員等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例制定につい

<1回目>

 住民訴訟の対象となる損害賠償責任は、軽過失の場合においても、損害の全額を職員等が負う可能性があることから、法改正の趣旨を踏まえ、市長については給与の2年分を、副市長、公営企業管理者、行政員会の委員その他の職員については給与の1年分を、それぞれ損害賠償額から控除した額を免責することにしたいということです。
 つまり、仮に、市長が、何億円も、高槻市に損害を与えた場合でも、軽過失であれば、ちょっとうっかりしていたぐらいであれば、給与の2年分だけ払ってくれればいいですよ、2年分を超える分は免責ということで、払わなくていいですよ、ということですよね。
 まず2点伺います。

(1)国の示す参酌年数は、市長が給与の6年分、副市長や教育長、監査委員などが給与の4年分、公営企業管理者や消防長等が給与の2年分、その他の職員が給与の1年分となっています。高槻市は、市長や職員が負う賠償額の上限について、非常に甘い設定にしようとしていますが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒1点目の条例で定める基準につきまして、国が示す参酌基準とは、地方自治体が条例等を制定する場合において参照することが求められているものであることから、参酌基準を精査した上で、本市といたしましては、地方自治法施行令で定められた遵守しなければならない基準である給与1年分を原則として取り扱うことで、国の示す基準に則って条例を制定しようとするものです。

(2)軽過失の場合は、一定額以上の賠償は免除されるようにしたいということです。軽過失というのは、「善意でかつ重大な過失がない場合」、「職員が違法な職務行為によって市に損害を及ぼすことを認識しておらず、かつ、認識しなかったことについて著しい不注意がない場合」だということです。
 首長や職員等の軽過失が認定されて、賠償請求が認められた判例には、どういうものがあるのでしょうか?あるのであれば、どういったものだったのでしょうか?本会議では、川口議員がポンポン山事件のことを例に出していましたが、その事件も軽過失による賠償責任が認められたものだったのでしょうか?お答えください。
 また、職員が違法性等を認識しなかった場合には、軽過失だということですが、議会で違法性や損害を指摘された場合や、住民から口頭や文書で情報が市に寄せられた場合には、軽過失ではなく、過失や故意になるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目の過失の程度でございますが、京都市におけるゴルフ場開発を不許可処分とした開発事業者との民事調停に係る住民訴訟につきましては、用地買収の行為そのものの違法性ではなく用地買収代金が違法に高額である旨が判断されたもので、過失の重大性や予見可能性といった過失の程度を判断するものではなかったと認識しております。
 また、本条例の適用対象となる行為につきましては、本年4月1日に施行される改正地方自治法に基づくものであることから、今後、住民訴訟等における裁判所の審理においても、地方自治法が改正されたことを踏まえて判断されるものと考えております。
 なお、今回提案しております条例を制定した場合であっても、故意又は重大な過失がある場合には、損害額に応じて責任を負うことが原則でございます。

<2回目>

(1)国が示す参酌基準を、高槻市で精査をして、市長については給与の6年分と示されているものを2年分に、他の職員等については4年から1年分と示されているものを1年分にと、大きく賠償の上限額を引き下げています。何故こうしたのでしょうか?精査をされたということですが、その精査の中身を具体的にお答えください。
(2)これらの免責の範囲については、最終的には誰が決定したのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 免責の範囲に関するご質問でございますが、今般の地方自治法の改正につきましては、総務省の第31次地方制度調査会の答申を基に行われたもので、本市としては、免責を定めるよう法が改正されるに至った経緯や趣旨を踏まえて、参酌基準を精査して参りました。この調査会におきましては、住民訴訟における最高裁判所の判決において、「損害賠償請求についての認容額が数千万円に至るものも多く散見され、更には数億円ないし数十億円に及ぶものも見られ、また、個人責任を負わせることが、柔軟な職務遂行を萎縮させるといった指摘も見られる」との裁判官の補足意見が付されていることなども示されているほか、答申では、住民訴訟制度等を巡る課題として、損害賠償責任の職員等への追及のあり方を見直すことが必要とされております。
 本市としては、調査会における議論の経過を踏まえた地方自治法改正の趣旨や、近隣市における動向を踏まえた上で、地方自治法施行令で定められた遵守しなければならない基準である給与1年分を原則とするものでございます。

<3回目>

(1)国ではそういった議論があり、市長については給与の6年分、副市長等は給与の4年分などとしたわけです。しかし、高槻市は、市長を2年分、副市長以下を1年分としたいということです。
 高槻市では、どういった精査をしたのでしょうか?高槻市における精査の中身を具体的にお答えください。
(2)繰り返しになりますが、高槻市における市長や職員等の免責の範囲については、最終的には誰が決定したのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 参酌基準の取扱いに関するご質問でございますが、先ほど答弁申し上げました通り、第31次地方制度調査会の答申を参照しながら、損害賠償責任の免責について地方自治法に規定が設けられるに至った法改正の経緯や趣旨に照らして検討してきたほか、損害賠償責任のあり方、他法における責任軽減制度、参酌基準の位置付けなどを検証しながら、本市における免責の範囲の精査に努めてきたところでございます。
 また、繰り返しとなりますが、本市としては、地方自治法の改正趣旨なども踏まえながら、損害賠償責任の免責について示された地方自治法施行令の規定にのっとり、条例で免責の範囲を定めようとするものでございます。

<4回目>

 あとは意見を述べます。
 高槻市役所で精査をしたということですけれども、高槻市の市長等の賠償額の上限を、国の参酌基準から大幅に引き下げることについては、何も合理的な説明がありませんでした。ということは、合理的な理由がないとしか考えられません。
 本会議で川口議員も述べていましたが、国は、会社法における役員等の責任軽減制度等を参考にして、参酌年数を決めたということです。民間企業の代表取締役などは、年間報酬の6倍が上限なので、市長についても給与の6年分にしたわけです。
 けれども、高槻市では、市長の賠償額の上限を給与の2年分にしたいということです。民間の経営者よりも、市長の責任のほうが、軽いのでしょうか?民間企業や、民間企業の役員・従業員の皆さんが納めてくださった税金からも給与をいただいているのに、合理的な理由もなく、民間の3分の1などにするというのは、納得がいきません。
 市長等の免責の範囲を、最終的に誰が決定したのかとおききしましたが、具体的な答弁はありませんでした。議会に議案として上程されている以上、市長は承認されているのだと思いますが、虫が良すぎるような気がします。
 給与6年分の賠償責任を負いたくないので、2年分だけにしてほしいというのであれば、給料のほうを3分の1に下げられたらどうでしょうか?
 それから、仮に住民訴訟で市長等の賠償責任が認められたとしても、他所では6年分などとされているのに、高槻市では、2年分や1年分しか賠償されないのであれば、高槻市民がその分損をすることになります。市民の皆さんに納めていただいた税金からも給与をいただいているのに、合理的な理由もなく、市民に損害を与えるようなことをしていいはずがありません。
 ですので、私はこの議案には反対します。合理的な理由を説明できないわけですから、国の参酌基準のとおりの条例案に作り直してください。



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posted by 北岡隆浩 at 23:28| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月12日

【4月から飲食店は原則屋内禁煙】違反を見つけたら高槻市役所に通報を

これも先日の本会議の質疑で質問したもの。

来月から、飲食店は「原則屋内禁煙」が義務付けられます。

【受動喫煙防止対策】飲食店事業者(既存特定飲食提供施設)の皆さまへ

 平成30年7月に健康増進法が改正、また、平成31年3月に大阪府受動喫煙防止条例が制定されたことにより、令和2年4月から、飲食店においては「原則屋内禁煙」が義務付けられます。ただし、以下の3つの要件全てを満たす飲食店(既存特定飲食提供施設)は、令和2年4月以降も経過措置として、店内喫煙(喫煙可能室の設置)か禁煙かを選択することができます。

1.2020年4月1日時点で営業している
2.個人経営又は資本金が5,000万円以下
3.客席面積が100平方メートル以下(大阪府内飲食店は、2025年4月以降は30平方メートル以下)


義務違反者については50万円以下の過料という罰則もあります。

違反については通報に基づいて指導等を行うということなので、見つけた場合は高槻市役所にご通報ください。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第46号 令和2年度高槻市一般会計予算

1.受動喫煙対策

<1回目>

 資料によると、「望まない受動喫煙をなくすために施設の類型ごとに対策を進める」とあります。
 施設の類型には、どういったものがあるのでしょうか?それぞれの類型の施設数はどれだけなのでしょうか?
 また、対策については、具体的にはどういったことを行うのでしょうか?施設を一つ一つ、法令に反していないか、市の職員の方が、確認のために訪れるのでしょうか?
 お答えください。

⇒改正健康増進法での主な施設の類型と対策ですが、第1種施設とされる学校や医療機関、行政機関の庁舎等は、原則敷地内禁煙とすることが義務付けられます。第2種施設とされる飲食店や事務所等は、喫煙専用室を除いて屋内禁煙とすることが義務付けられますが、経営規模の小さい既存の飲食店については、経過措置が設けれられております。なお、人の居住の用に供する場所等を除き2人以上の者が同時に、又は、入れ替わり利用する施設が規制の対象となることから、施設数については把握しておりません。
 また、義務違反については、通報に基づく指導を基本として対応してまいります。

<2回目>

(1)通報に基づく指導を基本として対応するということです。通報を受けた後、具体的にどういった対応をするのでしょうか?お答えください。
 また、資料には、「義務違反者については50万円以下の過料を設定」とあるのですが、どういった場合に、過料が科されることになるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒義務違反に対する通報については、電話や訪問による状況確認後、必要に応じて指導や助言を行います。喫煙禁止場所への喫煙器具等の設置や喫煙専用室等の基準不適合などの義務違反については、大阪府のガイドラインに準じた処分を行います。

(2)予算の36万9千円は、何に使うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和2年度の予算については、喫煙専用室の気流測定に使用する風速計や市民・事業者への周知啓発物品等の購入を予定しています。




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2020年03月11日

【消防救急デジタル無線談合】昨年12月議会の一般質問で取り上げた問題について高槻市が提訴の議案を上程

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上の画像は「たかつき市議会だより令和元年12月定例会号」の私の一般質問の部分。高槻市民の皆さんのご家庭にも配布されているかと思います。

北岡隆浩 議員

■談合への対応は

 議員 消防救急デジタル無線の入札の談合について訴訟等はしないのですか。

 答弁 他市の事例は報道等で聞き及んでいます。

 議員 市は訴訟等を行わないようです。議員の皆さんはどうお考えですか。議会が動かないなら私は住民監査請求をするつもりです。


字数が制限されているので、「市議会だより」にはこのくらいしか書けなかったのですが、議会ではもっといろいろと質問しています。

市や議会からこの件について音沙汰がなかったので、1月末頃に住民監査請求をしたのですが、この3月議会に、高槻市は、この件について、訴訟を提起したいとして議案を上程しました。

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議案第42号 損害賠償請求の訴えの提起について

消防救急デジタル無線設備購入(製造請負)契約(平成24年議決第66号)に関し、契約相手方及び公正取引委員会から排除措置命令を受けた5社に対し、損害賠償請求に係る訴えを提起する。


もちろんこの議案に賛成ですが、12月議会での高槻市役所の答弁には疑問が。そのあたりは今週金曜日の総務消防委員会で質問する予定です。

以下は昨年12月議会のでやり取りです。

令和元年 第5回定例会(第4日12月17日)

○(北岡隆浩議員) 北岡隆浩です。
(中略)
 次に、談合等について5点伺います。
 1点目、入札において談合がされた場合、市はどういった処分や対応をされるのでしょうか、具体的にお答えください。また、契約の相手方が談合を行っていた場合、契約金額の何%を違約金として請求することとしているのでしょうか、お答えください。
 2点目、高槻市新文化施設新築工事の入札では、応札者が1者以下であったために不成立になったことがありましたが、不成立とした根拠は何なのでしょうか。法律や要綱等に定められているのであれば、何にどういった定めがあるのか、具体的にお答えください。
 3点目、高槻市競争入札心得の第9条には、入札が無効になる場合が列挙されています。入札参加者が1者以下の場合というのは、この第9条の何号に該当するのでしょうか。13号の、その他不正行為により入札を行ったと認められる入札に該当するんでしょうか、お答えください。
 4点目、入札において、1者以外全ての者が辞退した場合、その入札は成立するのでしょうか、お答えください。
 5点目、消防救急デジタル無線の入札については、全国的に談合がされていたと公正取引委員会が認定して、独占禁止法違反で排除措置命令及び課徴金納付命令を出しました。
 高槻市では、平成24年5月21日に執行された消防救急デジタル無線の指名競争入札において、談合による受注予定者、いわゆるチャンピオンである富士通ゼネラルが4億8,200万円で応札し、談合に参加した4者は辞退しました。ところが、富士通ゼネラルの株の40%以上を持っている富士通が、富士通ゼネラルの入札額より約1.5%低い4億7,500万円で応札して落札しました。
 談合に参加した企業を除けば、富士通1者だけしか入札に参加していませんし、チャンピオンの富士通ゼネラルは富士通の持分法適用会社、つまり子会社みたいなものなのですが、市としてはこの入札についてどのようにお考えでしょうか。富士通や富士通ゼネラル等に対して、損害賠償請求をする考えはないんでしょうか、お答えください。
(中略)

〔総務部長(中川洋子)登壇〕
○総務部長(中川洋子) 1項目め、訴訟等について、2項目め、市職員の副業等について、3項目め、談合についてご答弁申し上げます。
(中略)
 次に3項目め、談合についてでございます。
 1点目の入札における談合につきましては、確認されれば入札の中止等を行い、公正取引委員会に通報いたします。また、契約の相手方が談合を行っていたときは、賠償金として請負代金額の10から20%を支払うことを定めているほか、市に生じた実際の損害額が当該賠償金を超える場合には、超過額も支払うこととなります。
 2点目、3点目の不成立につきましては、新文化施設新築工事の入札公告において、2者以上の参加を入札の成立条件としておりましたが、応札者が1者となったため不成立となったものでございます。
 なお、高槻市競争入札心得は、入札参加者が遵守すべき事項を定めたものであり、第9条は参加者側の遵守事項に係る要件を列挙しているものでございます。
 4点目につきましては、指名競争入札では1者以外全ての者が辞退した場合、入札は不調としております。
 5点目の消防救急デジタル無線設備の事案につきまして、本市においても公正取引委員会の排除措置等に基づき、違反事業者に対して必要な措置を行ってきております。
 以上でございます。
(中略)

○(北岡隆浩議員)
(中略)
 次に、談合等について6点伺います。
 1点目、消防救急デジタル無線設備の事案については、高槻市でも違反事業者に対して必要な措置を行ってきたということです。具体的にはどういったことを行ったんでしょうか、お答えください。また、富士通に対してはどういった措置を行ったんでしょうか、具体的にお答えください。
 2点目、高槻市は、富士通から富士通ゼネラルが発行した機器供給証明書の提出を受けたんでしょうか、お答えください。
 3点目、消防救急デジタル無線の販売については、富士通は富士通ゼネラルの代理店の類だったんでしょうか、お答えください。
 また、富士通も富士通ゼネラルと共謀して談合を行っていたのか、市として公正取引委員会や消防庁、富士通、富士通ゼネラルに確認されたんでしょうか、お答えください。
 4点目、富士通ゼネラルは、課徴金納付命令の取り消しを求めて提訴しています。事件番号は東京地方裁判所平成29年(行ウ)第356号です。その訴訟記録には、富士通と富士通ゼネラルが共謀して談合を行っていた証拠があるということですが、そのことを高槻市としては把握されてるんでしょうか、お答えください。
 5点目、消防救急デジタル無線の代理店を通じた間接販売(間販)について、岐阜県の山県市や下呂市、愛知県の尾三消防組合は、談合に参加した業者だけではなく、代理店に対しても訴えを起こしました。こうしたことについてはご存じでしょうか。高槻市も契約等に基づき、富士通ゼネラルと富士通に対して、損害賠償請求並びに訴訟を行うお考えはないのでしょうか、お答えください。
 6点目、時効に関してですが、富田林市では直接販売(直販)のケースではありますが、課徴金納付命令が出てから3年後の来年、令和2年(2020年)2月1日に時効を迎えるとして、富士通ゼネラルを相手に損害賠償請求訴訟を起こすことを議決しています。このまま高槻市が放置しておくと時効にかかり、市長等の責任も問われかねませんが、どのようにお考えかお答えください。
(中略)

○総務部長(中川洋子) 市職員の副業等について及び談合等についての2問目のご質問にご答弁申し上げます。
(中略)
 次に、談合等についての1点目の違反事業者に対する措置につきましては、公正取引委員会が違反事業者と認定した株式会社富士通ゼネラル、日本電気株式会社、沖電気工業株式会社、日本無線株式会社及び株式会社日立国際電気の5者に対して、指名停止措置を行っております。
 2点目の機器供給証明書という名称の書類は提出を受けてございません。
 3点目の代理店かどうかに関しましては、民間事業者間の契約関係については承知しておりません。
 共謀、談合につきましては、本市の入札に関する資料は公正取引委員会に提出しておりますが、課徴金納付命令等を受けた違反事業者は、1点目でお答えしたとおりでございます。
 4点目につきましては、課徴金納付命令を受けた事業者が取り消し訴訟を提起されたことは認識しておりますが、係争中の内容についてはお答えする立場にございません。
 5点目の他市の事例につきましては、報道等で聞き及んでございます。
 また、6点目の他市においては、契約相手方が公正取引委員会から課徴金納付命令等を受けた事業者であることから、損害賠償請求訴訟を提起された事案もあるものと認識しております。
 以上でございます。
(中略)

○(北岡隆浩議員)
(中略)
 次に、談合等についてです。
 答弁を聞く限り、高槻市は富士通ゼネラルや富士通に対して損害賠償請求や訴訟を行う考えはないようです。
 全国的に談合がされて、高槻市もそれによって損害をこうむっていると考えられますが、議員の皆さんはどうするべきだとお考えでしょうか。
 ことしの9月議会では、私が原告の訴訟について質問がされましたが、私はこれまでもいきなり裁判を起こしてきたわけではありません。まずは、議会での解決を期待して、今回のように議会で取り上げてきました。しかし、ほとんどスルーされてきました。今回の談合の件、議会の過半数の皆さんがその気になれば、市は提訴すべきであると決議したり、調査が必要であれば百条委員会を設置したりすることもできるはずです。
 議会で解決できるものは、議会で解決するのが私ども市会議員の任務の一つではないのでしょうか、ぜひしっかりとご検討ください。
 1か月以内に市が提訴等をせず、議会の過半数の皆さんも先ほど言ったような動きをしないのであれば、私は住民監査請求をするつもりでおります。




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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2020年03月10日

【ブロック塀訴訟】次回は5月13日

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今日は10時から、大阪地裁で、ブロック塀訴訟の弁論準備がありました。ブロック塀倒壊死亡事件に関し支払われた解決金についての責任を問う「ブロック塀解決金訴訟」と、ブロック塀の点検を手抜きしていた責任を問う「手抜き点検訴訟」の2件の訴訟が併合審理されているものです。

次回は5月13日ですが、弁論準備のため傍聴不可です。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2020年03月09日

【高槻市バス高齢者有料化】恣意的な収支予測では?

逸走率は40%くらい

昨年の12月議会で示された高槻市バス高齢者無料制度の一部有料化案。3月議会に条例改正案として上程されました。私としてはいろいろと言いたいこともあったのですが、先日の本会議では、議案で示された案に対して、(1)バス事業の今後の経営の見通し、(2)高槻市の一般会計等への影響、(3)市民の健康等への影響の3つの論点に絞って質問しました。

上の画像のやり取りは、「令和元年度 第5回高槻市自動車運送事業審議会」でのやり取りなのですが、ご覧のとおり、「近隣の某公営企業」で同様の制度変更をしたら、逸走率(=乗客の減少率)は40%くらいになったとのこと。ところが交通部は、議員向けには逸走率を20%と想定したシミュレーションを示しました。

その根拠を質しても、他市とは状況が異なっていると。「近隣の某公営企業」がどこなのかと尋ねても、同業他社の情報は一定秘密を守らなければならないとして答えませんでした。これでは収支予測に疑問をもたざるをえません。

一番良いのは、その「近隣の某公営企業」のある自治体において、制度変更前後で、どのように状況が変わったのかを考察することではないのでしょうか?先例があるのですから、それを示してから、こういった議案を上程すべきではないのでしょうか。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号 高槻市自動車運送事業条例中一部改正について

 高齢者の外出支援、社会参加、生きがいづくりの促進を目的として、高槻市は、補助金を出して、高槻市営バスの高齢者無料乗車制度を長年継続してきました。この目的のために、今後も、市バスと高齢者無料乗車制度の維持が必要だということであれば、この議案による制度の変更案に関しては、(1)バス事業の今後の経営の見通し、(2)高槻市の一般会計等への影響、(3)市民の健康等への影響、これら3つの視点で考えていくべきかと思います。ですので、主にその3点について、質問させていただきます。

1.制度の変更内容について、あらためて確認させてください。

・現在無料の方は、今後も無料ということでよろしいでしょうか?
・令和2年度に70歳になる方も、70歳になったら、それ以降は無料ということでよろしいでしょうか?
・現在70歳から無料となっているものを、75歳からとし、70歳から74歳までの方は割引運賃として100円での乗車となるけれども、経過措置として、昭和26年度生まれの方は71歳から、昭和27年度生まれの方は72歳から、昭和28年度生まれの方は73歳から、昭和29年度生まれの方は74歳から、それぞれ無料になるということでよろしいでしょうか?
お答えください。

⇒本制度の見直しにより、生年月日が昭和26年4月1日以前の市民の方は、すべて無料となります。また生年月日が昭和26年4月2日から昭和27年4月1日までの方は71歳から、以降、対象年齢を1歳ずつ引き上げる形で、段階的に無料乗車券の発行年齢を75歳まで引き上げます。

2.バス事業の今後の経営の見通しについて3点うかがいます。

(1)昨年末、健康福祉部と交通部から、令和元年12月11日付で「市営バス高齢者無料乗車制度の見直しに係る補足資料」が議員向けに配布されました。そこには「制度を見直した場合の事業費内訳」として、令和12年度までの事業費の予測が記載されています。高齢者の1乗車当たりの費用を、回数券と同等の200円として、無料乗車制度が適用される場合には、市民の負担を無料、市の負担を150円、交通部の負担を50円とし、割引乗車制度が適用される場合には、市民の負担を100円、市の負担を50円、交通部の負担を50円とし、割引乗車制度の乗客数については、逸走率(=乗客の減少率)を20%、つまり無料の場合より乗客数が2割減るとの想定を前提として、シミュレーションがされているわけですが、このように制度を変更することで、令和12年度まで、収支の均衡が保たれると考えているのでしょうか?お答えください。

⇒今後の経営の見通しについてですが、収支については今後10年間で、概ね収支均衡が図れるものと考えております。
 
(2)令和元年11月27日に行われた「令和元年度 第5回高槻市自動車運送事業審議会」には、逸走率を40%、30%、20%とする資料が示されて、それに関して委員が質問したところ、交通部は、「逸走率に関しては、近隣の某公営企業が同様の制度に変更されたときに、40%くらい逸走されたという話」を聞いたと答えています。
 「近隣の某公営企業」とは、どこのことなのでしょうか?その某公営企業はどういった制度変更をしたのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、その審議会から2週間後に議員向けに配布された資料では、先ほど申し上げたとおり、逸走率を20%とするシミュレーションが示されました。審議会でのやりとりからは、40%が現実的な数字と思われますが、なぜ議員向けには20%での想定を示したのでしょうか?お答えください。
(3)逸走率が40%と想定すれば、令和12年度までの収支の見通しはどうなるのでしょうか?どれだけの黒字もしくは赤字になるのでしょうか?お答えください。

⇒逸走率についてですが、現在、無料乗車対象である市民については、制度改正後も無料であり、制度開始以降に70歳に到達される方に対し1乗車100円とする制度である他、経過措置も設けております。そのようなことから、他市との状況は異なっており、影響は限定的であると考えているため、20%としたところでございまして、当制度改正により逸走率が40%となった場合のシミュレーションは行っておりません。

3.高槻市の一般会計等への影響について3点伺います。

(1)少子高齢化と人口減少で、市バスの経営はこのままでは厳しくなっていく見通しですが、それは高槻市の一般会計についても同様です。先ほどの議員向けの資料によると、制度を変更すれば、令和2年度までは6億円であった補助金が、令和3年度には約9億5千万円になり、年々減少傾向にあるものの、令和12年度においても、約7億7千万円になる見通しとなっています。市の一般会計の負担が大きくなるわけですが、市はその負担に耐えられるのでしょうか?どのように財源を確保するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒財源の確保につきましては、毎年度の予算全体の中で、適切に行ってまいります。

(2)「市バス・敬老パスを守る会」という団体が配布しているビラには、高槻市は健康寿命が大阪府下第2位であるとか、介護保険料は府下最安値であるとか、無料パス利用者による経済効果は年32億円など書かれています。仮に、こうしたことに関して、無料乗車制度による影響が大きい場合には、補助金を増やしても、無料乗車制度を維持したほうが、一般会計等にはメリットがあると考えられますが、健康寿命・介護保険料・経済効果と、無料乗車制度との因果関係の度合いや、それらによる市の財政への影響について、市としてはどのように考えているのでしょうか?お答えください。

⇒本制度による健康寿命や経済効果等への影響に関するお尋ねですが、本制度は、高齢者の外出支援、社会参加及び生きがいづくりの促進を図ることを目的としています。
 また、健康寿命への影響については、他の高齢者施策と相まって、高齢者の健康増進等の目的に一定寄与してきたものと考えております。

(3)昨年11月27日の高槻市自動車運送事業審議で交通部が言及した「近隣の某公営企業」については、制度変更後に、40%くらい逸走、つまり乗客が減ったということですが、その某公営企業のある自治体では、国民健康保険料、介護保険料、経済効果は、どれだけ変化したのでしょうか?お答えください。

⇒他の自治体における影響についてですが、バスの乗車制度変更が健康寿命や経済に及ぼす影響は副次的なものであり、他の自治体における影響については把握しておりません。

4.市民の健康等への影響について3点伺います。

(1)先ほど申し上げたとおり、高槻市は健康寿命が大阪府下第2位ということですが、男女の健康寿命の順位には差があるようです。大阪府の平成30年3月付の第3次大阪府健康増進計画によると、女性の健康寿命は大阪府下で第1位なのですが、男性は豊能町、箕面市、池田市、島本町よりも低く、吹田市と同じくらいのようです。男女とも無料乗車制度の対象のはずですが、なぜ男女で健康寿命に差があるのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒男女による健康寿命の差は、平均寿命の男女差も影響しているものと考えられます。

(2)先日、千葉大学の近藤克則教授の講演を聞きにいきました。近藤教授の研究成果は、厚生労働省や大阪府でも活用されていて、大阪府の第3次健康増進計画にも、その概要が載っているのですが、そこには「スポーツ関係・ボランティア・趣味関係のグループ等への社会参加の割合が高い地域ほど、転倒や認知症やうつのリスクが低い傾向がみられる。」と記載されています。無料乗車制度は、こうした社会参加にどれだけ利用されているのでしょうか?無料乗車制度がなくなると社会参加の割合はどれだけ減るとお考えでしょうか?お答えください。
 また、70歳から74歳までの方の乗車に100円が必要となった場合、その年齢の方々の社会参加にはどれだけの影響があると考えられるのでしょうか?具体的にお答えください。

(3)近藤教授の講義でいただいた資料には、介護サービス利用者の1人当たりの年間の費用は年間で平均約188万円なので、「介護サービス利用者が1000人減ると、介護給付費は年間で18億8000万円削減できる」と書かれています。これは全国平均の数字を基にしていますが、高槻市では介護サービス利用者1人あたりの平均費用はどれだけなのでしょうか?お答えください。
 また、無料乗車制度の目的は、高齢者の社会参加等だということですが、仮に無料乗車制度を廃止すると、介護サービス利用者は、どれだけ増えるとお考えでしょうか?お答えください。

⇒2点目及び3点目についてですが、平成28年3月に公表した「市営バス高齢者無料乗車証制度についての利用実態等アンケート調査報告書」では、無料乗車制度が役立っていることについて、「外出機会の増加」や「健康」という意見がございました。
 なお、今回の見直しについては、他市での取り組みのような無料乗車制度を廃止するものではなく、生年月日が昭和26年4月1日以前の市民の方は引き続き無料となること、高齢者割引乗車制度の創設により、昭和26年4月2日以降にお生まれの市民の方は、70歳の時点で、通常運賃ではなく1乗車100円でご利用いただけることなどから、100円負担となったことの影響は限定的なものと考えております。
 また、平成30年度の本市における介護サービス利用者1人あたりの年間平均費用は、約150万円となっています。
 なお、今回の見直し案については、無料乗車制度を廃止するものではありませんので、制度廃止を仮定した場合の試算はしていません。


<2回目>

1.バス事業の今後の経営の見通しについて

(1)お答えがなかったので再度おききしますが、「近隣の某公営企業」とは、どこのことなのでしょうか?お答えください。
 また、その某公営企業は、どういった制度変更をしたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒「近隣の公営企業」の制度変更についてですが、高齢者に対しての無料乗車制度が廃止され、一律「無料」であったものが、1乗車50円となったものでございます。その時の逸走率は約4割であったと聞いております。

(2)逸走率が40%となった場合のシミュレーションは行っていないということです。しかし、交通部は、令和元年11月27日の「高槻市自動車運送事業審議会」には、逸走率を40%、30%、20%とするシミュレーションを示しています。なぜ3パターンの逸走率を想定したシミュレーションを行ったのでしょうか?理由をお答えください。
(3)逸走率が40%では、収支の均衡が図れないということなのでしょうか?赤字になるということなのでしょうか?お答えください。
(4)仮に、無料乗車制度を廃止し、すべての高齢者が大人の通常運賃となって、その分の一般会計からの補助金もなくなった場合、バス事業の収支はどうなるのでしょうか?大幅な赤字になって、事業を継続できなくなるのでしょうか?お答えください。

⇒逸走率によるシミュレーションについては、感度分析として数パターン実施したもので、当制度改正の内容に基づく逸走率40%の収支シミュレーションは行っておりません。同様に、無料制度を廃止し、すべての高齢者が大人の通常運賃となって、その分の一般会計からの補助金もなくなった場合についてですが、このような仮定に基づく収支シミュレーションは行っておりません。

2.高槻市の一般会計等への影響について

(1)財源の確保については、毎年度の予算全体の中で、適切に行うということです。何かの支出が増えれば、その分、何かを減らさなければ、あるいは収入を増やさなければ、収支の均衡は保たれません。市バス事業への補助金の増加分については、どのようにその財源を捻出するのか、見通しをお答えください。
(2)高齢者無料乗車制度は、他の高齢者施策と相まって、高齢者の健康増進等の目的に一定寄与してきたということです。その因果関係を立証するようなデータはあるのでしょうか?あるのであれば、どういうものなのか、具体的にお答えください。
 また、今年1月29日に大阪大学で行われた、梅本副市長の講演の資料によると、高槻市の市街化区域におけるスーパーマーケットの人口カバー率は95.9%、医療施設カバー率は98.5%だということです。高槻市には、各地にスーパーマーケットや医療施設があって、駅前に行かなくても、その用が足りるということを示しているのではないかと思います。住民票もコンビニでとれるようになりましたし、高齢者が、地元で日常の主な用事や社会参加をすることができるのであれば、バスの必要性も限定的になると考えられます。そうすると、健康寿命との因果関係も薄れるのではないかと思いますが、その点についての市の見解をお聞かせください。
(3)バスの乗車制度変更が健康寿命や経済に及ぼす影響は副次的なものだということです。では、健康寿命に影響を及ぼす市の政策の主なものは何なのでしょうか?お答えください。
 また、それによる一般会計等の収支への影響についてはどのようにお考えなのでしょうか?

⇒1点目から3点目までの、高齢者の健康増進等に関しては、本制度に関する利用実態等のアンケート調査報告書により、本制度が健康増進等の目的に一定寄与してきたものであること、今後も、高齢者の健康増進などに一定寄与していくものと考えています。
 また、健康寿命に影響を及ぼす市の施策については、介護予防事業を実施するなど、必要な予算を計上しており、今後とも予算全体の中で適切に行ってまいります。

(4)バスの乗車制度の影響を測るには、やはりの他の自治体の例を参考にするのが有効な方法だと思います。改めておききしますが、制度変更後に、40%くらい逸走、つまり乗客が減ったという「近隣の某公営企業」はどこなのでしょうか?その某公営企業のある自治体では、国民健康保険料、介護保険料、経済効果、社会参加率は、どれだけ変化したのでしょうか?お答えください。

⇒他の自治体についてですが、他市での取組の背景がそれぞれ異なるため、本市の制度見直し内容との単純比較はできないものと考えております。

3.市民の健康等への影響について

(1)男女による健康寿命の差は、平均寿命の男女差も影響しているということです。しかし、そうであれば、男女の健康寿命の順位も、平均寿命の順位も、ほぼ同じでなければおかしいわけです。あらためておききしますが、なぜ男女で健康寿命に差があるのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒男女による健康寿命の差については、平均寿命の影響もあると思われます。

(2)バスを利用する高齢者の男女差はどれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒高齢者の男女差についてですが、高齢者の性別による集計は行っておりません。

(3)「利用実態等アンケート調査報告書」では、無料乗車制度が「外出機会の増加」や「健康」に役立っているという意見があったということです。そういう意見もあったのでしょうけれども、実際に、どれだけ健康等に影響しているのかといった統計的なデータはあるのでしょうか?あるのであれば、具体的に、どういったもので、そのデータからどういうことが分かるのか、お答えください。

⇒本制度の健康等への影響についてですが、先ほどのアンケート調査報告書において、外出頻度や1日平均歩行数が増加していることが報告されています。

(4)今回の制度の変更の前と後で、健康寿命や社会参加の割合、国民健康保険料、介護保険料、経済効果がどれだけ変わるのか、検証するお考えはあるのでしょうか?あるのであれば、どのように行うつもりなのか、具体的にお答えください。

⇒本制度の変更が他に及ぼす影響については、必要に応じて検討してまいります。

<3回目>

 しつこいようですが、お答えがなかったので三度(みたび)おききします。「近隣の某公営企業」とは、どこのことなのでしょうか?お答えください。

 あとは意見です。
 これまで私が議会で述べてきたことに関してもいろいろと言いたいですが、省略して、先ほど述べた論点に絞ります。
 「近隣の公営企業」は、無料だったものを50円にしたら、逸走率は約4割になったということです。
 そうすると、無料から100円にする高槻市の場合、地理的な条件や住民の経済力等が同じようなものなら、逸走率は4割よりもっと大きくなるのではないでしょうか?
 にもかかわらず、合理的な根拠もないのに、逸走率を20%としてシミュレーションをするというのは不自然ですよね。審議会には、逸走率を40%、30%、20%とするシミュレーションを出したのに、議員には20%のものしかださないというのも変ですよね。都合の良い収支予測だけを出したということなんでしょうか?
 将来の経営の見通しに関して、甘い予測をしてしまったら、いずれは赤字になって、再度値上げのために制度変更をしなければならなくなる可能性が高いですよね。逸走率等については、厳しめのものを用いて、シミュレーションをやり直してください。要望します。
 無料制度を廃止して、その分の補助金もなくなった場合についても、シミュレーションをしていないということですが、現在でも収支がトントンくらいなわけですから、収入の約2割を占める補助金がなくなったら、経営は非常に厳しくなるはずです。
 昨日、山口議員が代表質問でおっしゃっていましたが、そもそもこの無料乗車制度は、昭和47年に、バス事業の赤字解消・経営再建のために始められたもので、現在でも、バス事業を維持するためには、なくてはならないものになっています。高齢者の方には家計が助かるお得な制度ですが、市バスのほうとしても事業の維持のためにも必要不可欠なものであるわけです。
 その必要不可欠な制度の補助金を出しているのは、高槻市の一般会計ですが、こちらも厳しくなっていくと予想されています。しかも、補助金を増額するというんですが、これの捻出をどうするのかとお尋ねしたところ、「適切に行ってまいります」という答弁でした。曖昧な答弁しかされないところからすると、どうやらこちらも先行き不透明なようです。無料乗車制度によって、高齢者の方々が健康寿命を延ばして、医療や介護にかかる費用が減れば、つまり、補助金を増額しても、一般会計等にはメリットがあるのですが、無料乗車制度と健康寿命等の因果関係もよく分かっていません。経済効果についても、バスであまり駅前に行かないようになれば、代わりに地元の商店街が潤うかもしれませんし、何とも言いようがありません。
 もし、バスの利用に男女差があって、女性のほうがバスに何回も乗るので、健康寿命が長いということが言えれば、それは無料制度を維持すべき大きな根拠の一つになるのかもしれませんが、乗客の男女の別は集計していないとのことなので、それも不明です。
 統計的なデータが不足している以上、やはり「近隣の某公営企業」の制度変更の影響を考察するべきだと思います。ぜひしっかりと検証してください。要望しておきます。
 仮に、この議案が通って、高槻市でも制度変更をするのであれば、その前後の影響を検証すべきです。検証の結果、以前よりも、バス事業の経営が危うくなったり、高齢者の健康が悪化したことによって市の一般会計等にも悪影響が出たりして、以前のほうがマシだったということになれば、直ちに元に戻すべきです。要望しておきます。
 今回の制度変更に反対される方も多いと思いますが、市バス事業が維持できなくなってしまったら、元も子もありません。高齢者が増えて、市の財政も厳しくなってきた以上、痛み分けもやむを得ないと思います。それで制度が変わっても、現在無料の方は今後も無料ですし、答弁のとおり、経過措置も取られますので、随分、高槻市役所も気を使っているのではないでしょうか。
 ただ、妥当な収支予測に基づいて、こうした制度変更をするというのであれば、私も賛成したいと思いますが、先ほど申し上げたとおり、逸走率に関してはごまかしがあるように思えてなりません。そもそも、なぜ、「近隣の某公営企業」がどこなのか、重ねて尋ねても答えられないのでしょうか?こうしたものについて、ちゃんとしていただかないと賛成することはできません。是非、来週火曜日の福祉企業委員会では、きっちりとご審議ください。
以上です。

【答弁】
 他の事業者の情報でございますけれども、答弁を控えさせていただきます。
 同業他社の情報といいますのは、ビジネスマナーにおきまして、一定秘密を守るという中で、情報交換いたししますので、そういうことでご了解いただきます。
 それと、逸走率に非常にこだわっておられますけれども、北岡議員、11月27日の第5回の審議会の資料をもって、40%、30%と言われてますけども、 資料をよく読んでいただきますと、これはすべて、現在無料の方を、70歳以上有料とした場合の逸走率を想定したシミュレーションでございます。ですので、同業他社と同じような40%を用いたような資料となっております。
 一方で、今回の制度改正にいう75歳以上は無料と、また経過措置を伴うというような形での制度の中でのシミュレーションですので、20%と低く見積もっておるということでございますので、一度資料のほうをよくご覧いただけたら、分かるかと思います。以上でございます。


交通部の管理者は、あたかも私が資料をよく読んでいないような発言をしていますが、まったくのお門違いです。私の発言のどこが間違っているのかと交通部に問い合わせのメールをしましたが、ちゃんとした答えはありませんでした。交通部が逸走率を20%とした客観的な根拠はないとしか言いようがありません。


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2020年03月08日

【市政報告会】今回は中止します

毎年3〜4月と9〜10月の年2回行ってきた市政報告会ですが、高槻市でも新型コロナウイルスの感染があり、また延期したとしても開催日の設定が難しいことから、今回は中止することにしました。

よろしくお願いいたします。


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posted by 北岡隆浩 at 23:51| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月07日

【高槻市の新キャッチコピー「MY LIFE,MORE LIFE.」】日本語の意味を答えられない変な英語はやめたほうがよいのでは?

mylifemorelife.jpg

これも先日の本会議の質疑で質問したもの。

高槻市の新しいキャッチコピーが「MY LIFE,MORE LIFE.」に決定されたのですが、違和感が。高槻市に合わない気がしますし、何より英語としてどうなのかなと。

日本語にするとどういう意味なのかと議会で尋ねたのですが、まともな答弁はされませんでした。日本語の意味も答えられないような変な英語をキャッチコピーにするのは恥ずかしい気がするのですが・・・

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第46号 令和2年度高槻市一般会計予算

3.観光シティセールス課の取り組みについて

<1回目>

(1)街にぎわい部から3月議会の説明の際にいただいた「付議事項説明資料」には、高槻発信事業(定住促進プロモーション事業)として、「新キャッチコピー『MY LIFE,MORE LIFE.』を活用し、戦略的・効果的な広告掲出と、本市の魅力を職員が直接届ける『営業活動』を継続実施することで、良好な都市イメージの定着を図る。」とされています。
 このキャッチコピーの「MY LIFE,MORE LIFE.」というのは、日本語にすると、どういう意味なんでしょうか?お答えください。
 また、広告掲出と営業活動をするということなのですが、具体的には、どういった層に対して、何をして、どんな効果を得ようとしているのでしょうか?お答えください。

⇒新キャッチコピー「MY LIFE,MORE LIFE.」は、「一人一人の生活に、一つ一つ価値を与える高槻」を表現したものです。この新キャッチコピーのもと、主に20代から30代を対象に転入増加を図るため、SNSや広告媒体などのメディアを活用するほか、積極的な営業活動を展開するものです。

(2)議案の資料には何もないのですが、突然「BOTTO たかつき」というものと、そのロゴマークとして人間の下半身などが描かれたものが公表されました。市のサイトによると、「高槻市に行けば、好きなことに没頭できる」というイメージの醸成と、高槻市に無関心だった人たちにも、魅力に気づいてもらうことを意図」した取り組みをしていくということです。
 この「BOTTO たかつき」については、どういった経緯で取り組みが決定がされたのでしょうか?どれだけの予算をかけて、何をする計画なのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、 「MY LIFE,MORE LIFE」も「BOTTO たかつき」も、高槻市の魅力を主に外部に発信するための取り組みだと思いますが、両者にはどういった違いがあるのでしょうか?お答えください。

⇒「BOTTO たかつき」は、現在進めている「(仮称)高槻市産業・観光振興ビジョン」の計画策定の一環で、試行的に観光プロモーションを実施すべく取り組んでいるものです。「MY LIFE,MORE LIFE.」は1点目で申し上げたとおり、定住促進を目的に発信しているものです。

<2回目>

(1)お答えがなかったので、あらためておききしますが、「MY LIFE,MORE LIFE」とは、日本語にすると、どういう意味なんでしょうか?お答えください。

⇒1問目でお答えしましたとおり、「MY LIFE,MORE LIFE.」は、「一人一人の生活に、一つ一つ価値を与える高槻」を表現したキャッチコピーです。

(2)「BOTTO たかつき」についてです。
 どういった経緯で取り組みが決定されたのでしょうか、具体的にお答えください。
 また、ロゴマークやコンセプトは誰が作成したのでしょうか?どれだけの費用がかかったのでしょうか?試行的に観光プロモーションを実施するということですが、どれだけの予算をかけて、何をするのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒ロゴマーク等につきましては、「(仮称)高槻市産業・観光振興ビジョン」の策定支援事業者と協議を重ね、市として決定したものです。今後、企画ごとに本市の魅力を深く掘り下げ、効果的なイベントの実施と情報発信を行い、効果を検証しながら、令和2年度末に策定予定の同ビジョンに反映させてまいります。

<3回目>

 重ねて質問をしても、「MY LIFE,MORE LIFE.」の日本語の意味は教えていただけませんでした。意味をインターネットの翻訳サイトで調べてみると、「MORE LIFE」については、「より多くの生活」というふうに訳されました。けれども、LIFEが生活だとすると、数えられる名詞になるので、複数形のLIVESにならないといけないわけです。
 つまり、「MORE LIFE」のLIFEは、数えられない名詞のほうということになって、「生活」ではなくて、活気とか、元気とか、精力とか、そちらの意味になると考えられます。
 そうすると、「MY LIFE,MORE LIFE.」は、日本語にすると、「私の元気、それとは別のもっと強い元気」という感じになるのではないでしょうか?ネイティブの人に訊いたら、全然違うことをおっしゃられるかもしれませんが、私の解釈のとおりだとすると、先ほど「一人一人の生活に、一つ一つ価値を与える高槻」を表現したキャッチコピーというお答えをされましたが、そんなものは読み取れない言葉だということになります。だから、2回質問しても、日本語の意味を答えられなかったのではないでしょうか?
 我々は、これが高槻市の都市のイメージをアピールするためのキャッチコピーだから、「MORE LIFE」というのは、より豊かな生活を高槻市では送ることができるとか、そんなことが言いたいのかなと感じることができるわけですが、いきなり何の予備知識もなく、この「MY LIFE,MORE LIFE.」を見せられる方には、あまりよくご理解いただけないのではないでしょうか。
 先ほどのご答弁では、積極的な営業活動を展開するということですが、議会で意味を訊かれても答えられないような変な英語を、高槻市の公式のキャッチコピーとして使うのは、ちょっと恥ずかしい気がします。使うのをやめたほうがいいのではないでしょうか。
 一方で、「BOTTO たかつき」のほうはなかなか秀逸で、人間の下半身がユニークですし、何かに飛び込んでいく姿は、飛び込む対象をいろいろと変えることができるので、汎用性が高いと思います。お金をかけるなら、こっちのほうがいいのではないでしょうか。



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2020年03月06日

【新型コロナウイルス】高槻市でも2名の方が感染

高槻市でも2名の方(50代女性と40代女性)が新型コロナウイルスに感染していたと、本日公表されました。

お二人とも2月19日にライブハウス(Soap opera classics –Umeda)に客として滞在されていたそうです。

■新型コロナウイルス感染症患者(1例目および2例目)

◆患者情報(1例目)

(1)年代 50代
(2)性別 女性
(3)居住地 高槻市
(4)症状 咳、倦怠感
(5)発症日 2月23日(日曜日)
(6)備考
3月2日(月曜日)府内医療機関Aを受診
3月5日(木曜日)新型コロナ受診相談センターに相談
 府内医療機関B(帰国者・接触者外来)を受診。自宅待機 
3月6日(金曜日)PCR検査を実施し、検査陽性が判明

※2月19日にライブハウス(Soap opera classics –Umeda)に客として滞在
※現時点で、家族構成、詳細な行動歴は不明


◆患者情報(2例目)

(1)年代 40代
(2)性別 女性
(3)居住地 高槻市
(4)症状 発熱、咳
(5)発症日 2月26日(水曜日)
(6)備考
3月2日(月曜日)〜4日(水曜日)出勤(勤務先調査中)
3月5日(木曜日) 新型コロナ受診相談センターに相談
 府内医療機関(帰国者・接触者外来)を受診。自宅待機
3月6日(金曜日)PCR検査を実施し、検査陽性が判明

※2月19日にライブハウス(Soap opera classics –Umeda)に客として滞在
※現時点で、家族構成、詳細な行動歴は不明


■感染拡大防止の取組へのお願い

市民のみなさまにおかれましては、国、大阪府、本市が発信する新型コロナウイルス感染症の情報に十分に留意していただき、冷静な対応をお願いします。

日常的な予防対策である「手洗い」や「咳エチケット」などを徹底し、不要不急の外出を控えていただきますようお願いします。また、外出する場合には一人一人が感染拡大防止への取組にご協力をいただきますよう、お願いします。

また、市内の事業所におかれましては、風邪の症状や発熱など感染が疑われる方は、出勤しないように周知いただくとともに、通勤時の感染リスクを減らすため、テレワークや時差出勤の検討を行うなど、感染拡大防止にご協力をお願いします。



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2020年03月05日

【水道部庁舎を建て替えから耐震改修に】5千万円前後の損害に?建て替えに方針を戻すべきだ

水道部庁舎の耐震改修について

今日は3月議会本会議の3日目。昨日は代表質問で、今日は議案の質疑。明日も本会議の予定でしたが、新型肺炎の件を考慮し、今日ですべての質疑を終え、明日は休会となりました。

私もいくつか質問。水道事業会計の当初予算案には、水道部庁舎の耐震改修工事のものも含まれているのですが、これは、庁舎の建て替えから方針転換したもの。

上の画像の議案説明の資料のとおり、建て替えについては「長期的視点における費用の優位性」があるとしながら、「建て替えと比較して、比較的低コストである」として、耐震改修することに方針転換したというのです。

実際は、どちらのほうが、費用負担が少ないのか・・・今日の議会で確認したところ、「建て替えの方が年間数百万円程度の優位性があるものと試算しておりますが、建て替えは一時的な支出が増大し、短期的な財政状況の悪化を招く可能性があることから、耐震改修としました。」との答弁が。

しかし、耐震改修によって今後20年間は庁舎の使用が可能になるということなので、建て替えにせよ、耐震改修にせよ、少なくとも20年間という長期的な視点で考えなければならないはず。耐震改修による年間数百万円の損が、20年間続くことになれば、仮に年間2〜300万円とすると、トータルで5000万円前後の損に。それだけの損害を与えることになるわけですので、耐震改修ではなく、当初の計画どおり、建て替えにすべきだと指摘しておきました。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第56号 令和2年度高槻市水道事業会計予算

<1回目>

(1)水道部庁舎に関しては、これまで、建て替えるとしていたものを、現在の庁舎に耐震改修工事を行って使い続けるために、令和2年度から6年度まで、計9億7552万5千円の予算を組んで、耐震改修を行いたいということです。資料には、耐震改修について、「建て替えと比較して、比較的低コストである。」と理由らしきものが書かれています。
 この耐震改修の検討は、いつ行われたのでしょうか?建て替えを検討した際には、耐震改修という選択肢は考慮されなかったのでしょうか?庁舎の建て替えや耐震改修に関するこれまでの経緯を、具体的にお答えください。

⇒これまでの経緯ですが、耐震診断の結果を踏まえ、当初から耐震改修を含めた比較検討を行ってまいりました。
その結果、長期的視点における費用の優位性などから建て替えに向けた検討を進めてきたところですが、建て替えの実施については、一時的な支出が増大し、短期的な財政状況の悪化を招く可能性があるため、見直しを行い、耐震改修を実施することとしました。

(2)昨年の6月議会で質問しましたが、水道部庁舎の建て替え予定地として、庁舎敷地の隣地を、2億4500万円の予算で購入したいとされていました。令和2年度の予算にも、その土地の購入のための費用が含まれているのでしょうか?含まれているのであれば、予算はいくらなのでしょうか?含まれていないのであれば、理由をお答えください。

⇒土地の購入費用につきましては、土地の有効活用の観点から隣地取得に向けて取り組んできましたが、土地所有者の同意が得られなかったため、今回は取得を断念し、令和2年度予算には計上しておりません。

<2回目>

(1)長期的視点における費用の優位性などから建て替えに向けた検討を進めてきたが、それを見直して、耐震改修を実施することにしたということです。つまり、長期的には建て替えのほうが良いということですが、具体的には、どれだけの期間で見ると、費用面では、建て替えのほうが、何円得するのでしょうか?お答えください。

⇒耐用年数については、過去に現庁舎の調査を行い、コンクリート等の状態から、今後20年程度使用することが可能と考えております。

(2)今回の耐震改修によって、庁舎の耐用年数は、令和何年までになるのでしょうか?お答えください。
 また、今回、耐震改修を行うにせよ、いずれは、庁舎の建て替えをしなければなりません。庁舎の建て替える場合には、隣地を買収しなくても、現地で行うことができるのでしょうか?お答えください。

⇒費用の比較については、あくまで概算としまして、建て替えの方が年間数百万円程度の優位性があるものと試算しておりますが、建て替えは一時的な支出が増大し、短期的な財政状況の悪化を招く可能性があることから、耐震改修としました。

(3)隣地取得については、今回は断念したということです。「今回は」ということなのですが、今後は取得する可能性があるということなのでしょうか?お答えください。

⇒将来的な建て替えにつきましては、その時世に即した業務量や職員数等、様々な状況を勘案しながら、隣地の必要性も含め、判断してまいります。

<3回目>

 今回、耐震改修を選択しても、20年後には、その一時的な支出が増大するという建て替えをしなければならない可能性が高いわけです。今後、市の財政状況は厳しくなっていく見通しですが、水道事業も同様ではないのでしょうか?20年後のほうが、財政的に、一時的な支出の増大の影響が大きいのではないのでしょうか?現在のほうが、一時的な支出の増大に耐えられるのではないのでしょうか?耐震改修という選択肢は、財政負担を先延ばしにするだけで、長期的には費用負担が大きくなり、財政状況が悪化している可能性が高い20年後に、一時的な支出の増大をもたらす結果になるのではないのでしょうか?そのように考えていくと、将来のためにも、耐震改修はやめて、現地で建て替えを行うべきではないのでしょうか?水道部の見解をお聞かせください。

 あとは意見です。建て替えにせよ、耐震改修にせよ、長期的な視点で考えなければならないもののはずです。年間数百万円の損が、20年間くらい続くということは、仮に年間2〜300万円とすると、トータルで5000万円前後の損になります。それだけの損害を与えることになるわけですので、耐震改修ではなく、当初の計画どおり、建て替えにすべきです。指摘をしておきます。

⇒水道事業を取り巻く環境は、今後、変化していくものと予測しています。今回、耐震改修を選択したのは、こうした中で将来にわたる健全経営を見据えたものであり、これからも経営環境に応じた的確な判断を行ってまいります。



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2020年03月03日

【はみご訴訟】大阪地裁で敗訴

今日は大阪地方裁判所で、13時15分からはみご訴訟の判決言渡しがありました。

残念ながらこちらの請求はすべて棄却され、敗訴となりました。

判決文を見ると、裁判所が誤解している部分があると考えられるので、弁護士さんと相談のうえ、控訴することにしました。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2020年02月27日

【入札】ライバルと一緒の共同企業体になって今度は落札?

高槻市新文化施設新築機械設備工事請負契約締結の入札状況

今日は3月議会の初日。市長の施政方針の説明等がありました。

午後、西面南で男性を襲った犯人が逃走しているとの情報があり、議会は中断。犯人はその後広島で逮捕されましたが、被害者の方はお亡くなりに・・・ご冥福をお祈りいたします。

私は即決の契約案件と補正予算について質問。

上の図は、新しい市民会館の機械設備の工事の入札のものなのですが、1回目に3者が参加したものの、入札額が予定価格よりも高く不成立に。2回目の入札について、高槻市は、予定価格は1回目と同じとしながら、1者でも応札すれば、入札が成立するとルール変更。すると、予定価格の99.98%、つまりほぼ100%の額で1者が応札。その1者というのが、1回目の入札で争った企業がチームを組んだ共同企業体で・・・非常におかしだなと感じ、このことについて以下のように質問しました。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第1号 高槻市新文化施設新築機械設備工事請負契約締結について(総合戦略部・契約検査課)

<1回目>

 事前の説明によると、入札には、1企業体しか応募がなかったということでした。新文化施設の新築工事の入札に関しては、応札者が1者しかなかったので、不成立にしたということが、以前ありました。今回の機械設備工事の契約については、なぜ1企業体だけの応札でも、締結しようとするのでしょうか?理由をお答えください。

【答弁】

 新文化施設新築に伴う機械設備工事につきましては、令和元年11月18日に1回目の入札を行いましたところ、必要応募者数2者に対し3者の応募がございましたが、開札の結果、入札不成立となったものでございます。
 2回目の入札を実施するにあたり、1回目の入札状況を鑑みまして、成立条件を1者とする等の変更を行った上で公告し、令和2年1月17日の開札の結果、1者の応募があり、予定価格内の有効な入札であったため、成立したものでございます。

<2回目>

(1)1回目の入札では、入札金額はいずれも予定価格を上回っていましたが、2回目の入札では、予定価格が1回目の入札と同額であったにもかかわらず、それをギリギリ下回る金額で入札がされました。具体的に金額を言いますと、予定価格16億2030万9千円に対して、落札価格は16億2千万円。落札率は99.98%です。
 ご答弁では、成立条件を1者とする等の変更を行ったということですが、予定価格の引き上げは考えなかったのでしょうか?お答えください。また、成立条件を1者とすれば、入札価格が予定価格を下回るという目算でもあったのでしょうか?お答えください。

(2)1回目の入札では、別々の企業体を構成していた企業が、2回目の入札では同じ企業体を構成しているようですが、なぜこうしたことがされたのでしょうか?お答えください。

【答弁】
1 入札不成立時においては、予定価格の設定を含めて要因の検証いたしますが、財政規律の観点から、まずは予定価格以外の成立条件の変更を行っております。
2 企業体の結成については、市から公告した共同企業体の構成要件を各企業が検討されたものと考えられます。

<3回目>

(1)1回目の入札では予定価格を非公開としていたのに、2回目の入札では公開したとききましたが、事実でしょうか?お答えください。
 また、1回目と2回目の入札の予定価格について、そのように、非公開あるいは公開としたのは何故なのでしょうか?それぞれについて、理由をお答えください。
(2)2回目の入札については、応札が1者でも成立するということは公表されていたのでしょうか?お答えください。
(3)2回目の入札では、予定価格を公開するだけではなく、1者でも入札が成立するとしたわけですが、予定価格を公開するだけにとどめて、2者以上の応札がなければ入札は成立しないということにしてもよかったのではないのでしょうか?何故そうしなかったのでしょうか?理由をお答えください。
(4)1回目の入札では、別々の企業体を構成していた企業が、2回目の入札では同じ企業体を構成しているようですが、そうだということであれば、1回目の入札に参加していた企業同士が、話し合いをして、2回目の入札では、1つの企業体を結成して、その1者だけが、予定価格をギリギリ下回る額で入札したということになるのでしょうか?お答えください。

 あとは意見です。
 建設業界にも系列というのがあって、言ってみれば、一緒にお仕事をする仲良しのグループですが、そのグループの中のいくつかの企業がチームを組んで、企業体・JVとして、入札に参加したり、仕事をしたりするというのが、一般的ではないかと思います。そういうふうに、一度、仲間として、一緒に企業体を組んで、入札に参加した企業が、入札で争った別の企業体の企業と組んで、次の入札では、その新たな1企業体しか応札せず、予定価格とほぼ同額で落札したということがあったわけです。
プロ野球で例えれば、日本シリーズで、巨人とソフトバンクが戦うべきなのに、巨人とソフトバンクの選手からメンバーを選抜して、新たなチームを作って、その選抜チームが、何の試合もせず、優勝だ、日本一だという感じでしょうか。そんなことになれば、熱い戦いを期待していた観客はズッコケますよね。
 2回目の入札にあたっては、企業の皆さんも、当然、話し合いをされたと思います。グループを抜けて、入札で争っていた企業と一緒にやろうというわけですから、充分に相談し合って、入札額や入札する企業体について決定されたはずです。
 今回の入札では、適切な競争が行われたといえるのでしょうか?
 高槻市のほうも、なぜ2回目の入札では、応札が1者でもOKとしたのでしょうか?1回目の入札では3つの企業体が参加したのだから、2回目の入札でも、複数の参加者があるのでは考えるのが普通ではないでしょうか?それを1者でも成立するとしたというのは、1者しか応札してこないと市のほうも分かっていたということなんでしょうか?落札率が低ければ結果を認める余地もあるかもしれませんが、99.98%、ほぼ100%です。
 今回の契約額については、消費税込みで17億8200万円と、少なくない額ですし、先ほど申し上げたような疑問もあります。企業や担当職員に聞き取りを行うなど調査をするべきではないでしょうか?私としては、現段階では、この議案に賛成できないということを表明して、質問を終わります。

【答弁要旨】
 1点目、2点目のご質問にまとめてお答えいたします。
 入札手続きにおきまして、入札金額が予定価格を超えて不成立となるケースがありますので、開札後に予定価格を公表することで、入札の透明性、公平性の確保を図っております。このため、2回目の入札にあたり、予定価格の設定を変更しない限り、入札公告時に同額の予定価格を公表して、入札を実施するものでございます。また、成立条件についても、入札公告時に公表しております。

 3点目、4点目のご質問にまとめてお答えいたします。
 2問目でお答えいたしましたとおり、入札不成立時に要因を検証した結果、まずは予定価格以外の成立条件の変更を行ったものでございます。
 また、2回目の入札の落札金額につきましては、参加業者が検討され、応札されたものでございます。
 北岡議員から意見があったが、入札は適正に行われた。



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posted by 北岡隆浩 at 23:26| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月13日

【第2救急活動公開請求訴訟】判決言渡しは4月9日 【水利権補償金訴訟控訴審】高裁でも敗訴

今日は10時から、大阪地方裁判所で、第2救急活動公開請求訴訟の口頭弁論がありました。今回で結審となり、判決言渡しは4月9日13時10分から大阪地裁806号法廷とされました。

また13時20分から、大阪高等裁判所で水利権補償金訴訟の判決言渡しがありました。残念ながら敗訴。上告は断念します。


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posted by 北岡隆浩 at 21:23| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月23日

【第2救急活動公開請求訴訟】次回は2月13日 【トリアージ情報公開訴訟】一部勝訴

今日は10時10分から、大阪地方裁判所で、第2救急活動公開請求訴訟の口頭弁論がありました。次回は2月13日10時から。場所は大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

また、13時10分から、同じく大阪地方裁判所で、トリアージ情報公開訴訟の判決言渡しがありました。一部の請求は認められましたが、不服なので控訴します。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2020年01月19日

第28回高槻シティハーフマラソン、完走。

第28回高槻シティハーフマラソン 完走証

本日開催された「高槻シティハーフマラソン」のハーフの部に参加。なんとか完走できました(ネットタイム:2時間21分00秒)。

実行委員会のスタッフの皆さん、マラソンをご支援下さっている皆さん、沿道で声援を贈ってくださった皆さん、そしてランナーの皆さんに感謝です!ありがとうございました!


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posted by 北岡隆浩 at 22:59| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月16日

【ブロック塀訴訟】次回は3月10日

yami2.jpg

今日は11時から、大阪地裁で、ブロック塀訴訟の弁論準備がありました。ブロック塀倒壊死亡事件に関し支払われた解決金についての責任を問う「ブロック塀解決金訴訟」と、ブロック塀の点検を手抜きしていた責任を問う「手抜き点検訴訟」の2件の訴訟が併合審理されているものです。

次回は3月10日ですが、弁論準備のため傍聴不可です。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 23:07| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする