第31回全国市民オンブズマン大会が、今年は大阪で開催されることになりました。
テーマは「政治と金」等。税金の無駄遣いのチェックや、行政の不正の追及、情報公開請求、住民訴訟等に関心をお持ちの方は、ぜひご参加ください。
期間は、令和6年8月31日と9月1日の2日間です。
場所は、マイドームおおさかです。
参加費は現地参加が2000円、ZOOMでの参加は無料。1日目の晩の懇親会の参加には、別途5000円が必要です。
運営ボランティアも募集していますので、ご協力いただける方はご連絡ください。
スケジュールは現在のところ以下のとおりです。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2024年05月31日
2024年05月30日
【京口町債権時効消滅訴訟】違法だが過失はないと大阪地裁に認定され一審敗訴
今日は、大阪地方裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の判決言渡しがありました。
高槻市が、時効の期限が来るまでに土地代(占用料相当額)を請求等しなかったこと=債権の行使を怠ったことは違法だが、担当課長に過失はなかったとして、原告である私の訴え(担当課長と市長に土地代を請求すべきであるといったこと)は認められませんでした。つまり敗訴です。
一審はこのように判断しましたが、実際には、高槻市は請求をしているので、時効が来るまでにも請求ができたはずだと私は思います。つまり、担当者には過失があったと考えますので、控訴するつもりでおります。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
高槻市が、時効の期限が来るまでに土地代(占用料相当額)を請求等しなかったこと=債権の行使を怠ったことは違法だが、担当課長に過失はなかったとして、原告である私の訴え(担当課長と市長に土地代を請求すべきであるといったこと)は認められませんでした。つまり敗訴です。
一審はこのように判断しましたが、実際には、高槻市は請求をしているので、時効が来るまでにも請求ができたはずだと私は思います。つまり、担当者には過失があったと考えますので、控訴するつもりでおります。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2024年05月14日
【スポーツ団体補助金訴訟】次回は7月11日。令和5、6年度分も提訴
5月10日の13時30分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第3回口頭弁論がありました。
また、3月議会で質問したところ、高槻市は、令和5年度も6年度も、要綱に反する運用を続けるというので、この分についても、追加で提訴しました。裁判では、これまでのものと併せて、つまり令和3〜6年度分が、併合審理されることになりました。
次回は7月11日13時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
また、3月議会で質問したところ、高槻市は、令和5年度も6年度も、要綱に反する運用を続けるというので、この分についても、追加で提訴しました。裁判では、これまでのものと併せて、つまり令和3〜6年度分が、併合審理されることになりました。
次回は7月11日13時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2024年04月07日
市政報告会、無事終了。
本日、恒例の市政報告会を行いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました!
次回は9月下旬〜10月上旬を予定していますので、よろしくお願いします。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
JR高槻駅の北側の「高槻近未来計画 桜街道」の桜も見頃を迎えていました。
2024年03月30日
高槻市は、市民の「資格取得率No.1のまち」を目指せ
先日の一般質問では、高槻市は、市民の「資格取得率No.1のまち」を目指すべきだと提案しました。以下は私が最後に述べた意見です。
若年者資格取得支援助成金は、利用件数が少ないので、今月末で廃止するということですが、私は廃止すべきではないと思います。告知の方法を改善して、制度を続けるべきです。
制度の案内を、ハローワークなどにしてもらっているということですが、ひとり親向けの制度が、児童扶養手当の現況届の提出時に情報提供を行っているように、高槻市役所でも、たとえば、健保から国保へ切り替える方に対して、告知をするなど、まだまだ、できることはあるはずです。
それなりの資格があれば、大した学歴はなくても、一目置かれますよね。そういう場合については、むしろ、よく頑張ったと、評価する向きもあるのではないでしょうか。資格を取得することは、就職等に有利になるだけではなく、本人の自信や誇りにもなると思います。その後の人生が大きく変わることもあるのではないでしょうか?
私は、高槻市は、市民の「資格取得率No.1のまち」を目指すべきだと思います。資格取得率を高めることで、市民の教育水準と自己肯定感の向上が図れるわけですから、それらを目的として、就職に有利になるような、手に職が付けられるような、防災士など地域社会の役に立つような、そういった資格の取得を積極的に支援・助成して、「資格取得率No.1のまち」を目指すわけです。
そういうふうに「資格取得率No.1のまち」を掲げれば、若年者資格取得支援助成金についても、もっと知ってもらえるようになるのではないでしょうか?
市では、幼稚園教諭免許状の取得も支援しているわけですから、小中学校の教諭の免許の取得も支援すれば、教員も多少は採用しやすくなるのではないかと思います。交通部で、職員を採用してから、大型二種免許の取得を支援すれば、バス運転士の確保もできるのではないでしょうか?
防災士についても、少なくとも近隣市と同じように、自主防災組織等で活動することを条件に、資格取得の助成をすべきです。
かつて池田勇人元首相は、国の根幹は人づくりだということを、おっしゃったそうですが、それは地方自治体も同じはずです。高槻市は、「資格取得率No.1のまち」を目指すことによっても、人づくりを行っていくべきです。提案しておきます。
以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
★一般質問
■3.資格取得の助成金等について
<1回目>
(1)若年者資格取得支援助成金が、令和6年3月31日をもって廃止されるということです。この助成金は、創設以来、延べ何人の方が利用されたのでしょうか?計何円の助成がされたのでしょうか?お答えください。
また、なぜ廃止するのでしょうか?理由をお答えください。
⇒若年者資格取得助成金についてですが、本制度は、離職等の理由により求職中である15歳以上40歳未満の若年者に対しまして、国が指定する教育訓練講座を修了した場合に、その受講料の一部を助成するものでございます。
実績としましては、平成24年度の創設以来、令和6年3月18日までに149件、合計578万4千円の助成を行っております。
また、同助成金の直近の実績は、令和2年度1件、令和3年度1件、令和4年度1件であり、令和5年度については実績がなく、利用件数が低位で推移し、今後も利用者の増加が見込めない状況であることから、制度を廃止するものでございます。
(2)防災士の資格取得への助成については、茨木市や摂津市、寝屋川市など、近隣市でも、助成制度を設けている自治体が多いのですが、高槻市では、なぜ助成しないのでしょうか?今後、助成する予定はないのでしょうか?お答えください。
また、高槻市では、防災士は、足りているのでしょうか?それとも、不足しているのでしょうか?どれくらいの必要性と、過不足があるのか、お答えください。
⇒各地域の防災活動を推進する上で、その活動の中心となってけん引する防災リーダーが不可欠です。本市では、防災指導員育成事業によって、防災の知識・技術習得を促進し、防災指導員として養成することで地域防災力の向上に努めているところです。
地域に根ざした市民防災組織の防災力の向上に向けて、人材確保や育成方法などについて、防災指導員を中心に、防災士の活用も視野に入れ、検討を進めております。
(3)高槻市では、資格取得については、他に、どういった助成制度があるのでしょうか?お答えください。
⇒ひとり親向け就業支援策として、高等職業訓練促進給付金、自立支援教育訓練給付金、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業がございます。また、市内の保育所、認定こども園等に対し、勤務する保育従事者が保育士資格や幼稚園教諭免許状を取得するために要した費用を補助する民間保育所等資格取得支援事業がございます。
<2回目>
(1)若年者資格取得支援助成金については、なぜ、これだけ、利用件数が減少したのでしょうか?理由をお答えください。
また、この制度を維持するためには、1年度で、どれだけのコストがかかるのでしょうか?お答えください。
この本制度を知ってもらうために、これまで、どういった告知等を、どこで、どのように行ってきたのかについても、お答えください。
⇒若年者資格取得助成金の利用件数が減少した理由についてですが、本制度の対象である、国が指定した教育訓練講座の受講者数が全国的に減少傾向にあること等が影響しているものと考えております。
また、制度に係るコストにつきましては、事務に要するコストに加えて、制度案内チラシの印刷および周知先への発送費用等がございます。
周知方法としましては、本制度の申請候補者が利用するハローワーク茨木に対し、窓口で直接案内を行っていただくよう依頼するとともに、関係各所へのチラシの配架と併せて、市ホームページでの周知を行っています。
(2)防災士研修センターのHPによると、今年2月末現在の高槻市の防災士認定登録者数は348人だということです。この348人のうち、各地域の自主防災組織に属すなど、災害時に活動をしていただけることが見込まれる方は何人なのでしょうか?お答えください。
また、この人数で、防災士は足りているのでしょうか?お答えください。
⇒防災士は、認定特定非営利活動法人日本防災士機構に個々に登録しておられます。
繰り返しになりますが、防災指導員を中心に、地域に根ざした市民防災組織の防災力の向上に向けて、防災士の活用も視野に入れ、検討を進めております。
(3)助成制度には、ほかに、ひとり親向けと、民間保育所等の従事者向けのものがあるということです。これらの、制度創設からこれまでの実績をお教えください。
また、これらの制度を知ってもらうために、どういった告知等を、どこで、どのように行っているのでしょうか?お答えください。
⇒資格取得助成制度の創設からこれまでの実績ですが、ひとり親向けの、高等職業訓練促進給付金は366件、自立支援教育訓練給付金は98件でございます。市内保育所等向けの、民間保育所等資格取得支援事業は48件でございます。
これらの制度の周知ですが、ひとり親向けの制度については、市広報誌やホームページの他、児童扶養手当の現況届の提出時において就業支援に関する制度等の情報提供を行っております。市内保育所等向けの制度については、毎年度各施設に対して事業実施の有無を照会しています。
<3回目>
あとは意見を述べます。
若年者資格取得支援助成金は、利用件数が少ないので、今月末で廃止するということですが、私は廃止すべきではないと思います。告知の方法を改善して、制度を続けるべきです。
制度の案内を、ハローワークなどにしてもらっているということですが、ひとり親向けの制度が、児童扶養手当の現況届の提出時に情報提供を行っているように、高槻市役所でも、たとえば、健保から国保へ切り替える方に対して、告知をするなど、まだまだ、できることはあるはずです。
それなりの資格があれば、大した学歴はなくても、一目置かれますよね。そういう場合については、むしろ、よく頑張ったと、評価する向きもあるのではないでしょうか。資格を取得することは、就職等に有利になるだけではなく、本人の自信や誇りにもなると思います。その後の人生が大きく変わることもあるのではないでしょうか?
私は、高槻市は、市民の「資格取得率No.1のまち」を目指すべきだと思います。資格取得率を高めることで、市民の教育水準と自己肯定感の向上が図れるわけですから、それらを目的として、就職に有利になるような、手に職が付けられるような、防災士など地域社会の役に立つような、そういった資格の取得を積極的に支援・助成して、「資格取得率No.1のまち」を目指すわけです。
そういうふうに「資格取得率No.1のまち」を掲げれば、若年者資格取得支援助成金についても、もっと知ってもらえるようになるのではないでしょうか?
市では、幼稚園教諭免許状の取得も支援しているわけですから、小中学校の教諭の免許の取得も支援すれば、教員も多少は採用しやすくなるのではないかと思います。交通部で、職員を採用してから、大型二種免許の取得を支援すれば、バス運転士の確保もできるのではないでしょうか?
防災士についても、少なくとも近隣市と同じように、自主防災組織等で活動することを条件に、資格取得の助成をすべきです。
かつて池田勇人元首相は、国の根幹は人づくりだということを、おっしゃったそうですが、それは地方自治体も同じはずです。高槻市は、「資格取得率No.1のまち」を目指すことによっても、人づくりを行っていくべきです。提案しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2024年03月29日
【高槻市営バス】有給休暇を取得するための営業所敷地内での車中泊の年越しの異常
先日の一般質問では、高槻市バス運転士の異常な有給休暇の取得のやり方についても質問。
以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
★一般質問
■5.交通部等について
<1回目>
(1)今年1月1日の午前2時頃、市バスの営業所に行くと、バス運転士らが、自家用車で、営業所の建物前で、列を作って並んでいました。3月分の有給休暇を取得するため、営業所が業務を開始するのを待っていたと聞いています。
1月1日は、業務開始までに、各営業所で、有給休暇を取得するために、何人の職員が自家用車で並んでいたのでしょうか?お答えください。
また、そのようにして、有給休暇を申請した直後に、出勤した運転士は何人いたのでしょうか?そのうち、昨年12月31日も勤務していた運転士は何人いたのでしょうか?それぞれお答えください。
⇒有給取得のために並んでいた人数や、当該運転士の出勤状況との関連については把握しておりません。
(2)交通部では、インターネットで、有給休暇の申請は出来ないのでしょうか?お答えください。
市長部局や教育委員会、水道部では、インターネットで、有給休暇の申請は出来るのでしょうか?お答えください。
⇒運転士については行政ネットワークを利用することはできないため、有休申請はできません。
なお、市長部局等においては、行政ネットワークを利用できる職員が、必要な場合、承認を得て外部から接続して申請することは可能です。
<2回目>
(1)有休の取得のために、車中泊で年越しをして営業所に並んでいた人数は、職員の方によると、各営業所に、15人から20人くらいだったということですが、交通部としては、人数や、当該運転士の出勤状況との関連については把握していないということです。
把握していないということは、大晦日に勤務して、自宅に帰らず、営業所前の自家用車で年越しをして、元日に出勤した運転士もいた可能性があるということで、よろしいでしょうか?お答えください。
また、その場合、その運転士は、十分に休息をとったといえるのでしょうか?お答えください。
⇒運転士の休息についてですが、法律に基づき適切に勤務時間を管理しており、勤務時間外の過ごし方については、個人に委ねております。
(2)有休の取得は、場合によっては、あみだくじで決定しているとも聞きました。なぜ、そういった抽選をしたり、早い者順にしたりと、取得の方法に違いを設けているのでしょうか?具体的な理由をお答えください。
⇒有給の取得方法についてですが、先着順か抽選かの違いについては、運転士の要望を受け、有休取得時期毎に実施しております。
(3)市長部局等の職員は、有休の申請に、外部から行政ネットワークを利用できるのに、なぜ、市バスの運転士は利用できないのでしょうか?理由をお答えください。
⇒運転士については、職務上、行政ネットワークを必要としないため、有休申請もできません。
<3回目>
あとは意見を述べます。
3月分の有給休暇を取得するために、12月31日の夜から1月1日の明け方まで、市バス運転士が、営業所の前に、自家用車で並んで、車中泊をして、年越しをしたことに関しては、先ほどのご答弁では、勤務時間外の過ごし方については、個人に委ねているということでした。けれども、営業所の門を開けて、営業所の敷地の中で、バス車両のそばで、車中泊の年越しをさせたのは、交通部です。つまり、市にも、責任があるはずです。
ご答弁からすると、大晦日に勤務して、自宅に帰らず、車中泊の直後、元日に出勤した運転士もいた可能性があるわけです。こういう職員が、寝不足で事故を起こしても、交通部には責任がないと言い切れるんでしょうか?
3月に有休をとるのは、我が子の卒業式に出たいからかもしれませんが、事故を起こして、死んでしまったら、元も子もありません。
こういうことは、遅出の翌日に早出がある、現在のシフト・ローテーションと共に、やめるべきです。
有休の取得は、早い者順や、あみだくじなどで決めているということですが、市民は、例えば、市営住宅の入居者の決定については、条例で、公開抽選で決めると定められています。交通部も、市営住宅と同じにしたらどうでしょうか?
とにもかくにも、市バスの営業所で、多数の職員が車中泊で年越しをするような、異常な状態は解消してください。強く要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2024年03月28日
児童に学校が営利目的の集客イベントや求人のチラシを配布。教育をする目的以外に、子どもを利用するようなマネはやめろ
一昨日の一般質問では学校での配布物についても質問。
小学校で担任から児童に対して、子ども向けのお金のことを学べる無料のイベントのチラシが配布されたのですが、チラシに記載された団体のHPを見ると、実際の狙いは保護者で、保護者を集客し、顧客として獲得するために、子ども向けの無料のイベントを開いているようでした。もちろん、違法なものではないので、大いに宣伝し集客してもらえばいいのですが、営利目的のものを、学校で子どもに配布するのは、教育の場に相応しいとは思えません。
また、同じように、教員の求人のチラシも、児童に配布されていたそうです。いくら教員不足とはいえ、児童を利用するのは、いかがなものでしょうか?ある教員は、藁にもすがる気持ちは分かるが、禁断の手法だと言っていました。
私は最後に以下の意見を述べました。
子どもらは、あくまでも、学校に教育を受けに来ているわけです。子どもに教育をする目的以外に、子どもを利用するようなマネは、教育の場に相応しいとは思えません。営利目的の集客イベントや求人のチラシを配らせるなんて、街かどでティッシュ配りをさせるのと、同じような扱いではないでしょうか。しかも無償でさせているわけですから、搾取以外の何物でもありません。
今後はこうしたことがないようにしてください。強く要望しておきます。
以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
★一般質問
■2.学校での配布物等について
<1回目>
(1)小学校で、とあるお金のイベントに関するチラシが、担任から児童へ配布されたと聞きました。学校が、これを配布した目的は何なのでしょうか?お答えください。
また、このチラシは、どこからの依頼で配布することになったのでしょうか?主催団体や、その目的は、どういったものなのでしょうか?参加特典である、プロのFPによる無料の個別相談は、何のために行われるのでしょうか?お答えください。
(2)教育委員会や学校では、このチラシの配布について、どういった検討を行ったのでしょうか?主催団体や目的について調査はしたのでしょうか?お答えください。
また、チラシには、「ママと℃qどもの子育て・・・」と、母親に限定する表現がされていますが、これについては問題だと考えなかったのでしょうか。お答えください。
⇒1点目及び2点目について、本チラシに掲載されたイベントにつきましては、子どもたちへの金銭教育を通じて、親子ともに未来を生き抜く力の育成に貢献することを目的に実施されることから、要綱に基づき、後援名義の使用許可を行ったものです。
チラシの配付については、主催団体からの依頼に基づき行ったものですが、最終的には、各学校にて配付の判断をしております。
また、チラシに記載された表現については、主催団体の名称であり、イベントの対象については「保護者」と明記があり、母親に限定したものでないと認識しております。
(3)同じく、小学校で、担任から児童へ、「高槻市教育委員会からのお知らせ」として「小・中学校の先生募集中」、「高槻市教育委員会では、高槻市内の市立小・中学校で先生として勤務していただける方を募集しています!」等と記載されたチラシが配布されたということです。
このチラシを児童へ配布した目的は何なのでしょうか?お答えください。
また、このチラシを見て、応募をしてきた方は、何人おられたのでしょうか?お答えください。
⇒チラシを配布した目的ですが、近年の教員不足を受け、高槻市においても年度途中の産休や育休、病気休暇等の代替講師が見つかりにくい状況となっており、一人でも多く講師を確保するためのものです。
また、チラシを見て応募をした方は3名です。
(4)高槻市立の小中学校での教員不足については、どういった状況なのでしょうか?過去5年間の状況を具体的にお答えください。
また、教員不足の原因は何なのでしょうか?高槻市は他市に比べて辞職する教員が多いのでしょうか?見解をお聞かせください。
⇒教員不足の状況ですが、令和2年3月での欠員状況は小学校で12人、中学校で6人、令和3年3月では小学校で6人、中学校で4人、令和4年3月では小学校7人、中学校で4人、令和5年3月では小学校で10人、中学校で3人、令和6年3月では小学校で8人、中学校で7人となっています。
教員不足の原因としては、近年においては産育休を取得する教員の数が多く、必要となる講師の数が増加していることが主な原因であると考えています。
(5)小中学校や幼稚園、保育施設で配布するチラシについては、誰が、どのように審査し、配布を決定しているのでしょうか?お答えください。
⇒小学校及び中学校におけるチラシの配付については、各学校にて判断しております。
公立の幼稚園・保育所・認定こども園で配付するチラシについてですが、内規に基づいて運用しております。
<2回目>
(1)このお金のイベントのスクールの講師を認定している団体の名称も、チラシには記載されているのですが、この団体のサイトの「講師になりたい方」のページの金融業界や住宅業界、企業の方向けのバナーをクリックすると、「圧倒的な集客力」、「競合他社との差別化」、「(イベント)を開催することで、子育て世代の潜在顧客の獲得」等を行うことができますとか、講師の体験談として「(イベント)を開催することで、新規マーケット・新規顧客の獲得につながりました!」といったことが書かれたページが出てきます。
つまり、子ども向けのお金のイベントをすることで、保護者を集客して、プロのFPによる無料の個別相談等から、顧客を獲得すること、すなわち、営利も、主催者の目的ではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(2)高槻市と高槻市教育委員会が、このお金のイベントを、後援していますが、こういった営利も目的だと考えられるイベントを、後援してもいいのでしょうか?市や教育委員会の後援の名義の使用に関する要綱では、営利を目的とする場合は、後援名義の使用を承認することができない旨の定めがありますが、これに抵触しないのでしょうか?見解をお聞かせください。
また、そうしたイベントのチラシを、学校で児童に配布しても良いのでしょうか?児童から保護者へ渡させてもいいのでしょうか?学校では、どういった検討や判断をしたのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒1点目及び2点目について、繰り返しになりますが、本チラシに掲載されたイベントにつきましては、要綱に基づき、後援名義の使用許可を行ったものです。
チラシの配付については、各学校において適切に判断をしております。
(3)教員不足だから、学校で児童へ求人のチラシを配布したということです。応募は3名もあったということです。
市バスの運転士も不足していますが、運転士募集のチラシを、学校で児童に配布できるのでしょうか?お答えください。
(4)教員の求人だけ、税金でチラシを作成・配布できるのはズルいと、民間企業の方々が、求人のチラシを学校で児童生徒に配布してほしいと要求してきた場合は、どう対応されるのでしょうか?そういったチラシも配布していただけるのでしょうか?お答えください。
⇒3点目及び4点目について、本教員募集チラシについては、教育活動に直接影響を及ぼす「教員不足」を解消するため、教育委員会事務局から各学校に対し、配付の依頼を行ったものです。
(5)教員の不足は、他市でも同じような状況なのでしょうか?それとも、高槻市は他市よりも率が高いのでしょうか?高いのであれば、どれだけ高いのでしょうか?その原因は何なのでしょうか?具体的にお答えください。
また、年度途中の産休や育休、病気休暇等は、事前にある程度、予測していなかったのでしょうか?お答えください。
⇒他市の状況は把握しておりません。
また、育児休業については、産前・産後休暇に引き続く場合が多いため予測できますが、産前・産後休暇や病気休暇の予測は困難です。
<3回目>
あとは意見を述べます。
誤解の無いように申し上げますが、私は、この子ども向けのお金のイベントが悪いと言っているわけではありません。むしろ、集客や顧客の獲得のために、とてもよく考えられた、ステルスプロモーションとでもいうべき、優れた手法だと思います。
けれども、イベント自体は無料でも、先ほど申し上げたとおり、営利を目的としているわけですから、市や教育委員会は後援してはならなかったし、学校は、児童に対して、そのチラシを配布してはならなかったと思います。特に、年端もいかぬ児童に対して、そういった営利目的のイベントを、保護者へ宣伝させるために、学校でチラシを配るのは、不適切なはずです。
教員の求人のチラシも同様で、いくら教員不足とはいえ、児童を利用するのは、いかがなものでしょうか?ある教員は、藁にもすがる気持ちは分かるが、禁断の手法だと言っていました。
子どもらは、あくまでも、学校に教育を受けに来ているわけです。子どもに教育をする目的以外に、子どもを利用するようなマネは、教育の場に相応しいとは思えません。営利目的の集客イベントや求人のチラシを配らせるなんて、街かどでティッシュ配りをさせるのと、同じような扱いではないでしょうか。しかも無償でさせているわけですから、搾取以外の何物でもありません。
今後はこうしたことがないようにしてください。強く要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2024年03月27日
幼稚園からPTAへの園児に関する個人情報の提供については保護者の皆様に謝罪を
昨日の一般質問では幼稚園のPTAや小学校の登校班についても質問。
高槻市は、幼稚園で、保護者の同意なく、PTAに対して、児童の名前やクラス名、学年を伝えていたことを認めました。
上の画像の個人情報保護委員会のQ&Aのとおり、一定期間内に回答がない場合には同意したものとみなす旨の電子メールを送って、その期間を経過した場合でも、本人の同意を得たことにはなりません。高槻市立の幼稚園では、同意書の類がなかったようなので、同意を得たことにはならないでしょう。
高槻市は保護者の皆さんに対して謝罪すべきではないでしょうか。
以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
★一般質問
■4.PTAや登校班等について
<1回目>
(1)幼稚園や保育施設のPTAについても、加入は任意なのでしょうか?それとも、実質的に、強制的に加入させられるのでしょうか?お答えください。
また、PTAへの加入を拒否すれば、子どもが園やPTAから不利益な扱いを受ける旨を保護者へ伝えている実態はないのでしょうか?あるいは、そういう実態があるのでしょうか?あるのであれば、どういったことがあったのか、お答えください。
(2)他市では、PTAに加入しているか、していないかで、子どもが差別的な扱いを受けたり、保護者の会が集める「卒業対策費」と呼ばれるお金を払わなかったために、運動会で一人だけシールをもらえず、運動会中ずっと泣いていたりしたということがあったそうです。
高槻市ではこうした差別的な取扱いは、起きていないのでしょうか?起きているのであれば、どういうことがあったのか、具体的にお答えください。
⇒1点目と2点目についてですが、まず、PTAについては、任意加入の団体と認識しています。また、園において、PTAに加入していない子どもに対して不利益に取り扱うことはありません。なお、PTAの運営に関わる内容については、市では把握しておりません。
(3)幼稚園では、PTAに対して、保護者や児童の名簿を渡すなど、個人情報を伝えているということはないのでしょうか?あるのであれば、どういったことがあったのか、具体的にお答えください。
⇒PTAに対して園から、クラス名、学年及び園児名を伝えています。
(4)高槻市立の小学校のうち、児童が班ごとに登校する「登校班」で登校している学校は、どこなのでしょうか?すべてお答えください。
また、それらの学校で、登校班で登校させるか、させないかの判断をしているのは、どこなのでしょうか?教育委員会なのでしょうか?学校なのでしょうか?PTAなのでしょうか?それぞれお答えください。
⇒磐手小学校、五領小学校で集団登校が行われています。また、登校班で登校させるかは、保護者が判断しております。
<2回目>
(1)幼稚園などでは、PTAの入退会届の類を、保護者と先生に対して、配布しているのでしょうか?お答えください。
⇒PTAの運営に関わる内容については、市では把握しておりません。
(2)PTAに加入しないといけないか、といった質問や問い合わせが、保護者から市へされたことはないのでしょうか?されたことがあるのであれば、どういったものがあったのでしょうか?お答えください。
⇒PTAの加入についての問い合わせはございました。
(3)幼稚園等のPTAの運営の内容は、市では把握してないというお答えでした。幼稚園等とPTAは、別の組織だということです。そうであれば、幼稚園等からPTAへの個人情報の提供についても、保護者の同意が必要ですが、同意書等はあるのでしょうか?お答えください。
また、保護者の同意がない場合は、法律や条例に違反するのではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
⇒同意書等はございませんが、保護者の皆様にご理解いただいているものと考えております。
(4)幼稚園等からPTAに対しての、園児や保護者に関する個人情報の提供は、今後も続けるのでしょうか?お答えください。
⇒個人情報の取扱い等については、適切に行ってまいります。
(5)幼稚園で、PTAがイベントなどの活動をする場合、その許可については、誰が行うのでしょうか?園長なのでしょうか?お答えください。
また、そうしたイベントなどで、PTA非加入の保護者の園児が差別等されないように、園として注意を払っているのでしょうか?お答えください。
⇒園長が許可を行います。また、園内で差別的な取り扱いが起きないように注意しているものと認識しております。
(6)なぜ、磐手小学校と五領小学校では、集団登校が行われているのでしょうか?お答えください。
また、登校班で登校させるかは、保護者が判断しているということですが、保護者間では、どのように、参加の有無を確認しているのでしょうか?文書で確認しているのでしょうか?申し送りをしているのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒登下校の安全確保に向けた取組の一つとして、保護者と地域の連携のもと、行っているものでございます。
また、参加の確認については、各地区の状況によりさまざまであり、詳細については把握しておりません。
<3回目>
(1)PTAに対して、園から、クラス名、学年及び園児名を伝えているということですが、これは令和5年度も行っていた、ということで、よろしいでしょうか?お答えください。
また、保護者の皆様にご理解いただいていると考えているということですが、具体的には、どのようにご理解いただいているのでしょうか?市として、何の証拠も根拠もないけれども、そのように、推測しているということなのでしょうか?お答えください。
⇒令和5年度についても同様にお伝えしております。
繰り返しになりますが、保護者に対しては、ひらがなで「りすぐみ たかつきたろう」と書いたものを提供しました。
保護者の皆様には、ご理解いただいているものというふうに認識しております。
(2)集団登校については、登校班で登校させるかは保護者が判断していて、学校は詳細を把握していないといったお答えでした。
保護者の方から「児童の登下校時の注意と地区連絡網について」という文書をいただいたのですが、この文書を発行したのは、校長とPTA会長、地区委員長となっていて、「(集団登校)するように、各家庭で指導してください」などと書かれています。他にも、「学校の指示において・・・」とか「学校より指示があり・・・」などの文言もあります。
集団登校は、学校の指示によって行っているのではないのでしょうか?学校は、集団登校について、どういった関与をしているのでしょうか?お答えください。
また、この文書は、「PTA会員のみなさま」宛となっています。PTA会員以外には、集団登校について、誰が、どういった連絡をしているのでしょうか?PTA非会員は、集団登校の班に入れないのでしょうか?お答えください。
⇒集団登校は、登下校の安全確保に向けた取り組みの一つとして、保護者と地域が連携して実施しているものでございます。
保護者へは、全ての在籍児童を対象としてPTAからお知らせをしております。
なお、議員ご指摘の文書は8年前に作成されたものであり、現在の状況を示すものではございません。
あとは意見を述べます。
個人情報保護法改正後も、幼稚園等からPTAに対して、保護者の同意がないのに、園児に関する個人情報を提供していたようですが、非常に問題です。保護者の皆様にご理解いただいているというのは、市側の一方的な思い込みではないのでしょうか?保護者の皆様が、個人情報保護について理解されれば、市の行為は、むしろ、理解されないと、私は思います。
刑事上の責任も問われる可能性がありますので、今回の個人情報の無断提供について、保護者の皆さんに対して、詳細を明らかにしたうえで、謝罪をしてください。当然のことながら、事務処理ミス等として公表したうえで、今後は、きちんと法令を遵守してください。
PTAの加入について、市に問い合わせがあったということですが、私のところには、トラブルの相談が来ています。市への問い合わせは、トラブルに関するものではないのでしょうか?このトラブルについては、しっかりと解決をして、今後は、PTAと保護者間でトラブルが起きないように、PTAに対して、入退会届の整備等を指導してください。
また、小学校でPTA非会員対して行われたような差別的な扱いが、幼稚園等でも起きないように、注意してください。
子ども基本法では、子どもが差別的取扱いを受けることがないようにすることを理念の一つとしており、地方公共団体にはそれらの理念にのっとった施策を実施する責務があると定めています。いかなる状況であっても、子どもを差別する活動が認められるはずがありません。決して差別が起こらないよう、改めて関係者に周知し、適切な施策を実施するようにお願いします。そのためにも、西宮市教育委員会がホームページで公開している「PTA運営ハンドブック」のような、保護者と教職員が共に参考にできるPTAのガイドブックを、市で作成して公開してください。
集団登校については、先ほどの文書からすると、どうやら学校も関与しているようです。PTA非会員の子が、集団登校の登校班から外されたことによって、子供の中でいじめが発生しているとも聞いています。集団登校が、安全確保のためだということであれば、仲間外れがされれば、その被害児童の安全が脅かされているといえます。児童が安全に登校できるよう、学校は責任をもって対処してください。
以上、それぞれ要望しておきます。答弁をお願いいたします。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2024年03月26日
とある自治会が市有地に無許可で自販機等を設置し盗電も。刑事上の責任も問うべき
今日は3月議会の最終日。一般質問で私も質問しました。
とある自治会が、市有地に無許可で自販機等を設置し、盗電も行っています。高槻市役所が指導しても撤去しないということなので、刑事上の責任も負ってもらうべきではないでしょうか。
自治会の会員の中には、こういった実態を知らない方もおられるかもしれませんので、地域の皆さんに対して、速やかに、この問題をお知らせすべきだと思います。自治会員の皆さんには、問題を知ってもらったうえで、民主的な話し合いによって、自治会運営の正常化を図っていただきたいと、私は願っております。
以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
★一般質問
■1.自治会とのトラブル等について
<1回目>
とある自治会の役員が、市有地に、無許可で、自動販売機や防犯カメラ等を設置している件について、まず9点伺います。
(1)記録を見ると、市は、その自治会と、土地建物使用貸借契約を結んでいるということですが、いつ、どの土地と建物について、何円で、契約したのでしょうか?お答えください。
⇒自治会とは、昭和61年に集会所の土地及び建物を無償でお貸しする契約を締結しております。
(2)自販機の設置は、この契約の3条と5条に違反しているとされていますが、具体的にはどのような違反なのでしょうか?お答えください。
また、この違反によって、契約上は、どうなるのでしょうか?自治会を立ち退かせることになるのでしょうか?土地建物の使用料相当額を支払う義務が、自治会に発生するのでしょうか?お答えください。
⇒集会所以外の用途で土地を使用していることが、問題であり、自販機を速やかに撤去するよう指導しております。
(3)自販機は約3年前から設置されているということです。これによる市の損害は、どういったものが、月々何円になるのでしょうか?土地の使用料や電気代だけではなく、自販機の売上も、市の損害になるのでしょうか?お答えください。
⇒土地については、自治会と使用貸借契約を締結していることから、市の損害についてはないものと考えております。
(4)自治会の会長らは、自販機を撤去するつもりはないと述べていますが、市が撤去することはできないのでしょうか?お答えください。
⇒自治会に対しては、集会所の土地及び建物の適切な使用について、引き続き指導を行ってまいります。
(5)自販機の設置の意思決定は総会で行ったのか、との市の問いに対して、自治会側は、総会はコロナ禍のために廃止し、自治会の規約を現在改定しているところだと回答しています。
つまり、総会での議決を経ずに、自販機を設置したようですが、こういう場合は、自治会が自販機を設置したといえるのでしょうか?それとも、自治会長ら役員が、個人として、自販機のベンダーと契約して、設置した、ということになるのでしょうか?お答えください。
また、自治会ではなく、役員らが個人として設置した場合、詐欺や背任には該当しないのでしょうか?お答えください。
⇒自販機の設置主体は自治会であると認識しております。
(6)防犯カメラや放送用のポールについても、公園に無許可で設置して、電気も無断で使用しているということです。防犯カメラは、どこに、何台が設置されているのでしょうか?これらの防犯カメラには、市から補助金が出ているのでしょうか?お答えください。
また、警察には事前に相談せずに設置したということですが、実際に、犯罪の現場などが録画された可能性がある場合、そのデータを警察は使用するのでしょうか?お答えください。
⇒防犯カメラは児童遊園及び緑道に合計3台設置されております。なお、市からの補助はありません。
また、データの使用については、警察が判断されるものです。
(7)防犯カメラは、市が、告知期間を設けた後、撤去する予定だったということです。自治会側が撤去しない場合、いつまでに、市で、撤去するのでしょうか?お答えください。
(8)自治会の会長は、防犯カメラについて、「公園課に相談しても許可してもらえないと思い、無断で設置した」とか、「関電と協議すると使用料が発生するので無断で設置した」などとしています。つまり、電気料金や使用料を免れるために、故意に、無断で、設置したということになりますが、これは、窃盗・盗電などの犯罪行為に該当しないのでしょうか?お答えください。
(9)自治会の集会所の前には、テントやイスが、ずっと設置されたままになっています。これについては、問題はないのでしょうか?お答えください。
⇒7点目から9点目についてですが、設置された防犯カメラや集会所前のテントなどが自治会の所有物と判明しましたので、自治会に対し撤去するよう指導を行っているところです。
<2回目>
(1)土地については、自治会と使用貸借契約を締結しているので、自治会が無許可で自動販売機を設置しても、市の損害はないということです。その土地に、どれだけ自販機やテントを設置されても、市に損害は発生しないということなのでしょうか?交通部の営業所に、労働組合が自販機を設置していた問題や、某民間企業が市有地を不法占拠していた問題では、私が住民訴訟を提起した結果、市の損害が認められました。これらの判例からしても、市に損害が発生しているといえるのではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
⇒繰り返しとなりますが、市の損害についてはないものと考えております。
(2)自販機等を撤去するつもりはないとする自治会の会長らに対して、市は、引き続き指導を行うということですが、市の損害を賠償するよう求めないのでしょうか?お答えください。
(3)市は、自治会に対して、「契約を守ってもらわなければ契約解除も辞さない」と発言しています。いつまでに撤去しなければ、契約を解除するのでしょうか?具体的な期限をお答えください。
(4)この自治会には法人格があるのでしょうか?お答えください。
また、この自治会の会長は、コロナ禍を理由に、規約の改定をせずに、総会を廃止したとしていますが、このような状態で、多数決の原則が行われているといえるのでしょうか?お答えください。
(5)自販機の設置主体は自治会であるとの認識だということです。自販機の設置によって生じた責任は、誰が負うべきなのでしょうか?設置主体が自治会だということは、自治会の会員全体が負うべきなのでしょうか?お答えください。
⇒2点目から5点目についてですが、繰り返しとなりますが、自治会に対しては、集会所の土地及び建物の適切な使用について、引き続き指導を行ってまいります。
なお、当該自治会は、法人格を有していないものと認識しております。
(6)先日、現地に行きましたが、防犯カメラのレンズが、私を追いかけてきました。つまり、追尾機能が解除されていないということは、電気の使用も続いているということです。市は、記録簿に、電気の無断使用だとか、盗電にあたるとか、記載していますが、やはり、これは犯罪ではないのでしょうか?刑事告発はしないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(7)住民の方によると、テントと椅子については、昨年の7月か8月頃から設置され続けているということです。先日も、強風が吹きましたが、テント等が飛ばされて事故が起きないか危惧されています。死亡事故などが起きたら、誰が責任をとるのでしょうか?安全のために、市が撤去することはできないのでしょうか?お答えください。
⇒6点目及び7点目についてですが、自治会に対し、防犯カメラやテント等を撤去するよう指導を行っているところです。
<3回目>
あとは意見です。
市有地を不法占拠されたうえに、電気まで盗まれているわけです。市に損害がないはずはありません。
議会で質しても、市は、この自治会に対して、単に撤去を要請するだけで、損害賠償等の請求や、土地建物使用貸借契約の解除、明渡し請求をしないようですので、住民監査請求や、場合によっては、住民訴訟を提起したいと思います。
市の記録からすると、この自治会については、規約の改定もせずに、役員が勝手に、総会を廃止して、独善的に、物事を決めているようです。多数決の原理が働いていないので、民主的なものとはいえません。
このように、自治会の体をなしていないばかりか、市との契約も守らず、市有地を不法占拠し、盗電、つまり犯罪行為まで、故意に継続しているわけですから、役員の方には、刑事上の責任も負っていただくべきです。
自治会の会員の中には、こういった実態を知らない方もおられるかもしれませんので、地域の皆さんに対して、速やかに、この問題をお知らせすべきだと思います。自治会員の皆さんには、民主的な話し合いによって、自治会運営の正常化を図っていただきたいと、私は願っております。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2024年03月25日
【消防救急デジタル無線談合】裁判で和解。談合した富士通は指名停止にして、富士通子会社と契約した消防指令センター整備は事業者選定からやり直せ
今日は3月議会の本会議の5日目。議案の裁決や即決議案の質疑・採決、一般質問がありました。
消防救急デジタル無線設備の購入の入札で、談合があったと公正取引委員会が認定したことから、その談合によって被った損害を賠償せよと、高槻市が裁判を起こしたのですが、その裁判で和解をしたいと、今日の議会に議案が上程されました。私はこれに対して質問。
この3月議会の初日に、高槻市は、談合の裁判で訴えた富士通の100%子会社と消防指令センターと契約すると議案を上程。私や数名の議員は反対しましたが、賛成多数で可決。そのわずか25日後に、この和解の議案です。
富士通が和解に応じるということは、やっと談合を認めたということ。談合をした企業に、指名停止等のペナルティーも加えず、契約するのはおかしいのではないでしょうか。消防指令センターの契約は、事業者選定からやり直して、富士通と子会社は、指名停止にすべきです。
以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第48号 損害賠償請求事件の和解について
<1回目>
(1)高槻市は、平成24年に、富士通株式会社と消防救急デジタル無線設備製造請負契約を締結したけれども、この契約について、談合があったと、平成29年2月に、公正取引委員会が認定したので、契約の相手方である富士通と、談合を共謀して行った5社に対して、適正代金と入札価格との差額である6481万9901円等の支払いを求めて、令和2年6月17日に訴えを提起しました。この5社の中には、今回の和解案の中で、解決金4379万3704円を支払うとしている株式会社富士通ゼネラルが含まれています。
和解金の金額が、1円単位まで定められていますが、どういった算定根拠で、この金額になったのでしょうか?お答えください。
また、市の損害である、適正代金と入札価格の差額と、解決金との差額は、2102万6197円で、率にすると、約32%の減額となっていますが、なぜこの金額で、市は納得したのでしょうか?理由をお答えください。
⇒裁判所が諸般の事情を考慮し算出した金額であり、本市の主張が一定受け入れられたと考えられるためでございます。
(2)先ほど申し上げたとおり、契約の相手方は富士通ですが、解決金は、富士通ゼネラルが払うとされています。
つまり、富士通も、明らかに談合に関与しているわけですが、富士通は、少なくとも富士通ゼネラルと共謀して、談合を行ったと、認めているのでしょうか?お答えください。
また、市としても、富士通と、富士通ゼネラルは、共謀して、談合を行ったと、判断しているのでしょうか?お答えください。
⇒富士通株式会社は、公正取引委員会から談合を認定されておりません。
(3)平成24年5月21日に執行された消防救急デジタル無線の指名競争入札では、富士通ゼネラルが4億8200万円で応札したものの、富士通が、富士通ゼネラルの入札額より約1.5%低い4億7500万円で応札して落札しました。
この2者の応札は、談合による出来レースだったということでよろしいでしょうか?お答えください。
また、この応札の経緯について、富士通と富士通ゼネラルは、どのように説明しているのでしょうか?事前に共謀して、富士通が落札するように、それぞれの金額を決定したとしているのでしょうか?お答えください。
⇒訴訟において何も認定されておりません。
(4)富士通ゼネラルが、和解案に合意したということは、富士通やその他の相手方共々、談合を認めたといえますが、市としては、どういった対応を行うのでしょうか?どの企業を、いつからいつまで、指名停止にするのでしょうか?お答えください。
また、期間を遡って、指名停止扱い等にはしないのでしょうか?するのであれば、いつから、どういった扱いにするのでしょうか?お答えください。
⇒今回の和解の相手方のうち公正取引委員会の排除措置命令等を受けた株式会社富士通ゼネラルを含む5者については、平成29年、すでに指名停止措置を行っております。また、残る相手方である富士通株式会社については、訴訟において、談合への関与が認定されておりません。
(5)この3月議会の初日である2月28日の本会議では、島本町と共同運用する消防指令センターを整備するための、富士通Japan株式会社との、11億5467万円の契約の議案が上程されました。私や数名の議員が反対しましたが、賛成多数で可決されました。
その本会議で申し上げたとおり、富士通Japanは、先ほどの談合を行っていた当時の富士通と同じ組織といえると、私は考えていますが、消防指令センターの整備事業契約には、どういった影響があるのでしょうか?プロポーザルや契約が無効にはならないのでしょうか?契約違反にはならないのでしょうか?契約を解除できる事由に該当しないのでしょうか?契約を解除しないのでしょうか?お答えください。
また、富士通Japanは、談合を行っていた当時の富士通と同じ組織だと思いますが、富士通Japanを指名停止等にはしないのでしょうか?お答えください。
⇒先程述べましたとおり、富士通株式会社は公正取引委員会から談合を認定されておらず、消防指令センター整備事業の契約相手方は、富士通Japan株式会社でございますので、契約への影響はございません。
(6)裁判所からの和解の提案は、何年何月何日にあったのでしょうか?
各相手方が、和解の提案に合意したのは、何年何月何日なのでしょうか?
それぞれお答えください。
⇒和解案の提案につきましては、令和6年3月8日でございます。
また、合意につきましては、本議会にて議決いただいたのち、合意される予定でございます。
<2回目>
(1)先ほど申し上げたとおり、高槻市において、落札をし、契約をしたのは、富士通です。けれども、和解案では、富士通ゼネラルだけが解決金を支払うとされています。
この契約によって、富士通は、利益を得たはずですが、富士通が得た利益は、何円なのでしょうか?お答えください。
また、入札に応札しながらも、落札できなかった富士通ゼネラルが、解決金を支払うということは、富士通ゼネラルも、この契約によって、どういう方法か分かりませんが、利益を得たはずです。富士通ゼネラルの利益は何円だったのでしょうか?その利益は、どのように得たのでしょうか?落札者である富士通と、契約金の不当なかさ上げ分を、どのように分け合ったのでしょうか?お答えください。
⇒知り得る立場にございません。
(2)富士通は、公正取引委員会や訴訟において談合を認定されていないというお答えでした。では、富士通は、談合に加担していないのでしょうか?なぜ、高槻市は、富士通も、訴えたのでしょうか?富士通が、談合に加担して、利益を得たと考えたからこそ、高槻市は、富士通を、訴えたのではないのでしょうか?高槻市としては、富士通は、談合に関与したと、現時点においても、考えているのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
(4)2月28日の本会議で、消防救急デジタル無線の談合に関する私の住民監査請求に対する、高槻市監査委員の監査結果の判断の部分を抜粋して読み上げましたが、そこに書かれていたとおり、公正取引委員会の認定したところによると、富士通ゼネラル外4社は、その代理店等に落札させる場合もあって、その落札価格については、代理店等と相談して決定するなどしていたということです。
つまり、富士通ゼネラルの代理店である富士通は、排除措置命令等は受けていないものの、談合には関与したとされているわけです。
また、このことから、監査委員も、富士通が「本件談合に関わっていたとすることも蓋然性が高いと考えられる。」としています。
富士通ゼネラルが和解に応じるということは、これらの事実関係を認めたということにほかなりません。
富士通や、談合を行っていた当時の富士通と同じ組織である富士通Japanについても、指名停止等にすべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(5)2月28日の本会議で議決された、消防指令センターの契約についても、契約の相手方は富士通Japanですので、契約を解除して、事業者の選定をやり直すべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
⇒2点目、4点目及び5点目につきましては、1問目でお答えしたとおり、富士通株式会社は、公正取引委員会から談合を認定されておらず、訴訟においても、関与が認定されておりません。
(3)訴訟において何も認定されていないというご答弁ですが、富士通や、富士通ゼネラル、そして、公正取引委員会に対して談合を認めた他の企業は、それぞれ、この入札での各企業の談合への関与や、それによる利益について、どういった主張をしたのでしょうか?それぞれについて、具体的にお答えください。
⇒本市の入札が談合により成立したものではないと、すべての企業が主張しております。
(6)和解案が提案されたのは今月の8日だったということです。裁判所がいきなり和解案を出してくるということは、あまり考えられません。その前に、和解をするかどうか、原告と被告の双方に、意向の確認があったのではないでしょうか?和解の意向について、裁判所が最初に言及したのは、何年何月何日だったのでしょうか?お答えください。
⇒令和4年6月3日でございます。
<3回目>
あとは意見を述べます。
解決金の金額については、妥当な範囲だと思いますし、和解を裁判所が提案しているわけですから、それに従っておくべきだとも思いますので、この和解には賛成します。
ただし、先ほど申し上げた入札等の経緯もあるうえで、富士通も、和解に応じるということは、富士通ゼネラルだけではなく、富士通も、談合に関与したと認めたわけです。そうすると、今日から、わずか25日前の、2月28日の本会議で議決された、消防指令センターの契約については、契約の相手方は、談合を行っていた当時の富士通と同じ組織である富士通Japanですので、契約を解除して、事業者の選定をやり直すべきです。
そして、富士通及び富士通Japanは、指名停止にすべきです。
そもそも、和解の話が、令和4年6月3日に、裁判所から出ていたということですから、和解の決着を待ってから、消防指令センターのプロポーザル・事業者選定を行うべきだったと、私は思います。
和解の話が進んでいるから、プロポーザルを急いだ、ということはないと、信じたいですが、仮に、そういうことであったのであれば、談合をした企業に、意図的に、ペナルティを加えず、プロポーザルに参加させて、さらには契約を締結したということになります。今後は、事業者選定については、市民に不信感・疑念をもたれない時期に行ってください。要望しておきます。
⇒【答弁要旨】
富士通については、公正取引委員会は談合をしたと認定していない。
消防指令センターの契約の相手方は富士通Japanなので、契約への影響はない。ご理解を。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2024年03月21日
【特殊詐欺多発!】詐欺電話防止機器の貸出期間の終了の際にアンケート調査をすべきでは?
これも先日の本会議で。
高槻市から詐欺電話防止機器を借りられた方のもとに、この画像の通知が送られてきたそうです。
この紙が1枚だけで、他には何も同封されていなかったとのこと。せっかくの機会ですし、アンケート用紙を同封してもよかったのでは?
議会でこの件について質問した後、最後に以下の意見を述べました。
以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
高槻市から詐欺電話防止機器を借りられた方のもとに、この画像の通知が送られてきたそうです。
この紙が1枚だけで、他には何も同封されていなかったとのこと。せっかくの機会ですし、アンケート用紙を同封してもよかったのでは?
議会でこの件について質問した後、最後に以下の意見を述べました。
あとは意見を述べます。
詐欺電話防止機器を借りられた方は、詐欺に関して、意識の高い方が多いはずです。こういう方に対して、貸出期間の終了をお知らせする通知に、せっかくの機会ですので、機器の効果だけではなく、固定電話以外にどういった詐欺のようなことに遭いそうになったのかなど、アンケート調査をするべきだと思います。そうすれば、詐欺の手口の傾向にも、気付けるかもしれません。
貸出期間終了後に、詐欺の被害が防止できたと、機器の有効性を実感できたのであれば、有料でも、民間企業と契約して、使用を継続される可能性が高いと思います。その人数や割合についても、ぜひ、調査して下さい。
最近は、SNSを悪用した投資詐欺や副業詐欺、ロマンス詐欺の被害も増えているということです。それを防ぐためには、市としても、SNSを使って、警告や啓発活動を行うのが有効ではないでしょうか。可能であれば、詐欺を防止するスマホ用のアプリの開発も検討してください。
また、市民協働ということも、一昨日の代表質問でおっしゃられていたかと思いますが、消費者団体と連携しての啓発活動の強化等も、ぜひ検討してください。要望しておきます。
以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算
★6.消費生活問題への取り組みについて
<1回目>
(1)65歳以上の高齢者がいる世帯を対象に、詐欺電話対策機器の無料貸出を行うこということです。
これまで、累計でどれだけ貸出をしてきたのでしょうか?貸し出した世帯では、詐欺被害は怒っていないのでしょうか?お答えください。
また、令和6年度は、何台を貸し出す予定なのでしょうか?お答えください。
⇒詐欺電話対策機器の無料貸出についてですが、令和5年度までに、累計で652台の貸出を行いました。
また、貸し出した世帯での被害状況は把握しておりません。令和6年度の貸出については、280台を予定しています。
(2)昨年の12月議会では、高槻市では、被害が年々増えているのに、隣の島本町では、年々被害が減少し、令和5年は10月までで、0件だったと、述べさせていただきましたが、市としては、これまで、どういった対策が効果的なのか、検証されてきたのでしょうか?されてきたのであれば、具体的にお答えください。
⇒被害防止対策についてですが、警察等と市が連携して行っている取組の積み重ねが、被害防止につながっているものと考えております。
<2回目>
(1)詐欺電話対策機器は、累計652台を貸し出したということです。貸し出したということは、返してもらう必要があるわけですが、どういう場合に、返してもらうのでしょうか?お答えください。
また、貸出中や、返してもらう際に、詐欺の被害はなかったのか、うまく被害を防止できたのか、といったご意見や感想等を訊いていないのでしょうか?お答えください。
⇒対策機器の返却についてですが、市外転出や死亡等の際に返却していただいており、迷惑電話の数が減ったなどのお声をいただいております。
(2)市としては、これまで、どういった対策が効果的なのか、検証していないということで、よろしいでしょうか?もし、検証されたのであれば、何をどのように検証したのか、具体的にお答えください。
⇒詐欺電話対策機器の貸出は被害の未然防止を目的としており、これまでの様々な対策により、令和5年の大阪府内における本市の被害件数の順位は、6位から9位へと下がっております。
<3回目>
(1)詐欺電話防止機器を借りられた市民の方にお話を聞くと、「詐欺電話防止機器の無料貸出期間終了のお知らせ」という通知が市から送られてきたということでした。
平成29年度から利用されている「詐欺電話防止機器」の貸出期間が、令和6年5月31日で終了するので、年間5280円を払って、民間の運用会社と契約して、継続して利用するか、または、利用しない場合は、手続きは不要で、詐欺電話防止機器の返却も不要だということです。
継続して利用しない場合は、返却は不要だということですが、これを市で再利用して、別の市民の方に貸し出すことはできないのでしょうか?お答えください。
⇒再利用は考えていない。
(2)先ほどの通知には、他に同封されたものもなかったということです。先ほどのご答弁の「迷惑電話の数が減ったなどのお声」というのは、どのように、聞こえてきたのでしょうか?何件、そういったお声があったのでしょうか?お答えください。
また、先ほどの通知に、アンケート調査の用紙を、返信用の封筒と共に同封して、機器を使ってみてどうだったのか、詐欺の被害を防止できたのかなど、回答をしていただいて、効果を検証すべきではないかと、私は思いますが、市としては、どのようにお考えでしょうか?お答えください。
⇒防止機器に関する問い合わせの際などに聞いた。
また大阪府でアンケートを実施しているので本市では考えていない。
(3)「詐欺電話防止機器」の貸出期間の終了の際に、先ほどの民間の運用会社と契約された市民の方は、何人中何人なのでしょうか?お答えください。
⇒貸出期間はまだ終了していない。
(4)市から「詐欺電話防止機器」の貸出を受けた方に対して、再度、無料の貸出をすることはできないのでしょうか?お答えください。
⇒考えていない。
(5)総合センターの1階には、令和5年は約1億8千万円の特殊詐欺被害があったとして、ポスターが掲示されて、リーフレットなども置かれています。特殊詐欺にも、いろいろな手法があると思いますが、最近は、どういった手口が多いのでしょうか?お答えください。
また、それに対しては、どのような対策が有効なのでしょうか?お答えください。
(6)市としては、これまで、どういった対策が効果的なのか、検証していないということで、よろしいでしょうか?もし、検証されたのであれば、何をどのように検証したのか、具体的にお答えください。
⇒特殊詐欺の手口は、還付金詐欺や架空料金請求詐欺が多い。警察と連携した様々な取り組みの積み重ねが被害防止につながっていると考える。
あとは意見を述べます。
詐欺電話防止機器を借りられた方は、詐欺に関して、意識の高い方が多いはずです。こういう方に対して、貸出期間の終了をお知らせする通知に、せっかくの機会ですので、機器の効果だけではなく、固定電話以外にどういった詐欺のようなことに遭いそうになったのかなど、アンケート調査をするべきだと思います。そうすれば、詐欺の手口の傾向にも、気付けるかもしれません。
貸出期間終了後に、詐欺の被害が防止できたと、機器の有効性を実感できたのであれば、有料でも、民間企業と契約して、使用を継続される可能性が高いと思います。その人数や割合についても、ぜひ、調査して下さい。
最近は、SNSを悪用した投資詐欺や副業詐欺、ロマンス詐欺の被害も増えているということです。それを防ぐためには、市としても、SNSを使って、警告や啓発活動を行うのが有効ではないでしょうか。可能であれば、詐欺を防止するスマホ用のアプリの開発も検討してください。
また、市民協働ということも、一昨日の代表質問でおっしゃられていたかと思いますが、消費者団体と連携しての啓発活動の強化等も、ぜひ検討してください。要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2024年03月19日
【スポーツ団体補助金訴訟】次回は5月10日・高槻市は議会で来年度も要綱違反を継続と明言
今日は13時30分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第2回口頭弁論がありました。
要綱では、スポーツ団体から、領収書の写しを提出させなければならないとされているのに、高槻市は、領収書の原本を確認するという運用をしているからよいのだとしているわけです。しかし、高槻市行政不服等審査会は、答申で、以下のとおり、その運用を見直すよう指摘しましたので、準備書面には、そのことも書きました。
次回は5月10日13時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。
また、先日、3月議会の本会議で質問したところ、高槻市は、令和5年度も6年度も、この運用を続けるというのです。なぜ、答申に従わず、要綱違反を継続するのでしょうか?
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
要綱では、スポーツ団体から、領収書の写しを提出させなければならないとされているのに、高槻市は、領収書の原本を確認するという運用をしているからよいのだとしているわけです。しかし、高槻市行政不服等審査会は、答申で、以下のとおり、その運用を見直すよう指摘しましたので、準備書面には、そのことも書きました。
・・・目的達成後に本件対象文書(=領収書の原本)を各補助事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難く、本件対象文書をコピーせずに各補助事業者に返却すると、実施機関だけでは補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となる。
実施機関は、補助金交付業務の適正性確保のための手段として、要綱において各補助事業者に対象文書の保管を義務付け、必要に応じて再提示を求めることとしているが、そのような義務付けを認める法令・他の条例上の根拠は見当たらない。
条例が「市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。」としているように、行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも、実施機関においては現在の運用の見直しを検討されたい。
次回は5月10日13時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。
また、先日、3月議会の本会議で質問したところ、高槻市は、令和5年度も6年度も、この運用を続けるというのです。なぜ、答申に従わず、要綱違反を継続するのでしょうか?
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算
★2.スポーツ団体への補助金について
<1回目>
(1)令和6年度は、どの団体に、どれだけの補助金を交付する見込みなのでしょうか?お答えください。
⇒スポーツ団体に対する補助金についてですが、令和6年度は33団体に対しまして、合計2,416万3千円を計上しております。
(2)スポーツ団体への補助金に関する要綱では、補助金を何に使ったのかを高槻市役所に報告する実績報告書に、領収書の写しを添付して提出しなければならないとされていたのに、実際の運用では、少なくとも5年以上、領収書の原本を、市役所や団体の事務所で確認して、その後、返却していたということでした。
しかし、令和5年7月26日付の高槻市行政不服等審査会の「公文書の公開に係る審査請求に関する諮問事案について(答申)」では、このように書かれています。
・・・目的達成後に本件対象文書(=領収書の原本)を各補助事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難く、本件対象文書をコピーせずに各補助事業者に返却すると、実施機関だけでは補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となる。
実施機関は、補助金交付業務の適正性確保のための手段として、要綱において各補助事業者に対象文書の保管を義務付け、必要に応じて再提示を求めることとしているが、そのような義務付けを認める法令・他の条例上の根拠は見当たらない。
条例が「市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。」としているように、行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも、実施機関においては現在の運用の見直しを検討されたい。
・・・このように指摘等されているわけですが、令和5年度については、領収書の写しを提出させるのでしょうか?お答えください。
また、令和6年度はどうするのでしょうか?お答えください。
⇒今後も領収書の原本にて補助金の適正な支出を確認いたします。
<2回目>
(1)今後も領収書の原本で補助金の支出を確認するということです。
「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」17条では、事業者は、実績報告書に、必要書類を添付して、市長に提出しなければならないと定められていて、その必要書類の中に、領収書の写し等が含まれていますが、なぜ、この要綱どおりにせずに、今後も、領収書の原本を確認するのでしょうか?理由をお答えください。
(2)先ほど申し上げたとおり、高槻市行政不服等審査会は、答申で、領収書の写しを提出させるのではなく、領収書の原本を確認した後に、事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難いので、こうした現在の運用の見直しを検討するよう求めています。
なぜ、高槻市行政不服等審査会の答申に従わないのでしょうか?お答えください。
(3)何年前から、領収書の原本を確認した後に、事業者に返却するという運用を行っていたのでしょうか?具体的な時期をお答えください。
また、何年前まで、事業者に、領収書の写しを提出させていたのでしょうか?具体的な時期をお答えください。
⇒スポーツ振興事業補助金交付要綱に規定する、「補助対象経費の支出を確認できる書類」の添付を求める趣旨は、収支決算書の正確性を確認することが目的であり、領収書の原本により十分に確認できるため、以前からこの運用としており、今後も変更の予定はございません。
<3回目>
(1)以前からの運用に、変更はないということですが、なぜ、「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」17条で定められているとおりに、事業者に、領収書の写し等を添付して提出させないのでしょうか?お答えください。
(2)なぜ、要綱どおりの手続きをするよう求めている、高槻市行政不服等審査会の答申に従わないのでしょうか?理由をお答えください。
(3)以前からこの運用をしていたということですが、要綱が制定された当時から、この運用をしていたのでしょうか?いつからこの運用をしているのか、時期をお答えください。
また、事業者に、領収書の写しを提出させたとことは、これまで一度もないのでしょうか?お答えください。
⇒繰り返しとなりますが、スポーツ振興事業補助金交付要綱に規定する「補助対象経費の支出を確認できる書類」の添付を求める趣旨は、収支決算書の正確性を確認することが目的であり、領収書の原本により十分に確認できるため、以前からこの運用としているもので、何ら問題ございません。大阪高裁も原本の確認で良いとの判断を示している。
あとは意見を述べます。
なぜ、高槻市役所は、自らがお作りになった要綱のとおりに、しないのでしょうか?
なぜ審査会の答申に従わないのでしょうか?
要綱のとおりの手続きをしないのに、約2400万円も、補助金を出すというのは、おかしいんじゃないでしょうか?
とても賛成できません。
要綱どおりに、しっかりと、領収書の写しの提出を受けてください。そして、それを公文書として、市で、しっかりと保存して、情報公開請求を受けたら、公開するようにしてください。
指摘と要望をしておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2024年03月18日
【大阪・関西万博】大阪と京都の中間の高槻市はチャンス。日本文化に基づくイベントで外国人観光客にPRを
先日の総務消防委員会では、大阪・関西万博関連事業の予算についても質問しました。
私は最後に以下の意見を述べました。
以下は先日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
私は最後に以下の意見を述べました。
「(仮称)大阪ウィーク」といいながら、出展期間は令和7年の春・夏・秋=5月・7月・9月の各3日間ということで、実際には、3Daysなのに、予算は約3000万円とのことです。ちょっと高過ぎるんじゃないでしょうか。値切れるものなら、値切ってください。
ただ、高槻市にとっては、チャンスかもしれません。海外から、大阪の万博に来られた方は、次は、「そうだ 京都、行こう」と思われる方が多いんじゃないでしょうか?「そうだ 和歌山へ行こう」とか「兵庫へ行こう」とか、思う人もいるかもしれませんが、圧倒的に京都じゃないでしょうか。そうすると、高槻は、大阪と京都の中間にあって、JRの新快速、阪急の特急が停まりますので、アピール次第では、寄り道していただける目も出てくるかもしれません。
高槻市内には、食事についても、いろいろと美味しいお店がありますので、是非、そういった情報も発信していただきたいですが、インスタ映えするスポットがあれば、SNSで高槻市の魅力を、訪日客に発信してもらえて、さらに、高槻市のPRにつなげられるかもしれません。
5月といえば、高槻市では、こいのぼりフェスタ1000が開催されてきました。「鯉のぼりは、子どもの健やかな成長と立身出世を願う、日本独自の伝統文化です。高槻市では、毎年、この時期に、1000匹ものこいのぼりを掲揚しています」といった紹介をして、1000匹のこいのぼりをバックにしたモデルの写真をパネルにして展示しておけばどうでしょうか?「(仮称)大阪ウィーク」と、こいのぼりの掲揚の時期がずれるかもしれませんが、そこは、こいのぼりフェスタ1000の実行委員会にご協力していただけないかなと思います。
7月は七夕ですが、高槻青年会議所主催で、7年前に、上宮天満宮でイベントを行ったことがあります。その時に行ったようなプロジェクションマッピングとか、大量の笹と、色とりどりの短冊を飾り付ければ、インスタ映えするかもしれません。そういったように、「(仮称)大阪ウィーク」の開催期間中に、日本文化に基づくイベントを、高槻市で行って、万博の会場では、それを紹介する展示してはどうかと思います。
どういうものが、外国人の興味を引くのかについては、せっかく都市交流協会や姉妹都市があるわけですから、意見をきいてみてはどうでしょうか?青年会議所・JCIも、全世界的な組織なので、協力してくれると思います。
万博への出展が、不可避ということであれば、むしろチャンスだと考えて、外国の皆さんに、高槻市へ来てもらうような取り組みをすべきです。
それが、功を奏して、インスタグラムなどのSNSで、高槻市の魅力を発信してもらえたら、「日本の高槻」から「世界の高槻」になるかもしれません。提案しておきます。
以下は先日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第36号 令和6年度高槻市一般会計予算<歳出>
●2.大阪・関西万博関連事業(一部は債務負担行為)
<1回目>
(1)1000万円の予算で、「万博協会が設定するPR重点期間等に、大阪府等が企画するイベントへの出展など機運醸成に取り組む。また、北摂の各市町と連携し、万博の機運醸成と併せて各市町のPRを行う。」ということです。具体的には、どういったことを、どこで、行うのでしょうか?お答えください。
⇒令和6年度の歳出予算1000万円のうち、大阪・関西万博に向けた機運醸成に係る費用として250万円を計上しており、大阪府が主催する機運醸成イベントへの出展や、本市を含む北摂各市町のPRにつながる取組などを実施する予定です。内容等につきましては、北摂各市町と調整を図るとともに、大阪府からの要請等を踏まえ、検討してまいります。
(2)万博開催期間中の春・夏・秋の3回(各約1週間)、万博会場において大阪府市の企画のもと、大阪の魅力や特色を発信する「(仮称)大阪ウィーク」が開催される予定で、その一環として、府内市町村による観光や技術・産業、食文化などのブース出展が計画されているので、高槻市も、出展に当たってのコンテンツ作成及び出展準備を行いたいということです。
高槻市としては、どういったコンテンツを作成する計画なのでしょうか?お答えください。
⇒「(仮称)大阪ウィーク」では、春・夏・秋の各期ごとに大阪府が出展テーマを設定する予定ですので、そのテーマに即した出展内容を検討してまいります。また、現時点では、「(仮称)大阪ウィーク」の企画者である大阪府から、出展に関する仕様の詳細が示されていないため、今後、大阪府から示される情報を踏まえ、検討してまいります。
<2回目>
(1)債務負担行為として計上されている2000万円と、令和6年度の予算1000万円から万博の機運醸成等のための250万円を除く残りの750万円、計2750万円が、万博への出展コンテンツの作成や出展等に係る費用等だということです。この2750万円の内訳は何なのでしょうか?何に何円を見込んでいるのでしょうか?万博を運営する「公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会」へは、何の名目で、何円を払うのでしょうか?
⇒大阪府から出展に関する仕様の詳細が示されていないことから、令和6年度の予算750万円と債務負担行為で設定した2000万円の範囲内で効果的な出展ができるよう、今後、大阪府から示される情報を踏まえ、出展内容等を検討してまいります。また、出展コンテンツの作成や出展に係る業務については、民間事業者への委託を予定しています。
(2)「(仮称)大阪ウィーク」には、府内の市町村も、観光や技術・産業、食文化などのブース出展をする計画だということですが、他の自治体に負けない高槻市の特徴や魅力は、何だとお考えでしょうか?お答えください。
⇒本市の豊富な歴史資産や全国に誇るべき充実した医療基盤など、本市の特徴や魅力は多くあると考えます。
<3回目>
あとは意見です。
「(仮称)大阪ウィーク」といいながら、出展期間は令和7年の春・夏・秋=5月・7月・9月の各3日間ということで、実際には、3Daysなのに、予算は約3000万円とのことです。ちょっと高過ぎるんじゃないでしょうか。値切れるものなら、値切ってください。
ただ、高槻市にとっては、チャンスかもしれません。海外から、大阪の万博に来られた方は、次は、「そうだ 京都、行こう」と思われる方が多いんじゃないでしょうか?「そうだ 和歌山へ行こう」とか「兵庫へ行こう」とか、思う人もいるかもしれませんが、圧倒的に京都じゃないでしょうか。そうすると、高槻は、大阪と京都の中間にあって、JRの新快速、阪急の特急が停まりますので、アピール次第では、寄り道していただける目も出てくるかもしれません。
高槻市内には、食事についても、いろいろと美味しいお店がありますので、是非、そういった情報も発信していただきたいですが、インスタ映えするスポットがあれば、SNSで高槻市の魅力を、訪日客に発信してもらえて、さらに、高槻市のPRにつなげられるかもしれません。
5月といえば、高槻市では、こいのぼりフェスタ1000が開催されてきました。「鯉のぼりは、子どもの健やかな成長と立身出世を願う、日本独自の伝統文化です。高槻市では、毎年、この時期に、1000匹ものこいのぼりを掲揚しています」といった紹介をして、1000匹のこいのぼりをバックにしたモデルの写真をパネルにして展示しておけばどうでしょうか?「(仮称)大阪ウィーク」と、こいのぼりの掲揚の時期がずれるかもしれませんが、そこは、こいのぼりフェスタ1000の実行委員会にご協力していただけないかなと思います。
7月は七夕ですが、高槻青年会議所主催で、7年前に、上宮天満宮でイベントを行ったことがあります。その時に行ったようなプロジェクションマッピングとか、大量の笹と、色とりどりの短冊を飾り付ければ、インスタ映えするかもしれません。そういったように、「(仮称)大阪ウィーク」の開催期間中に、日本文化に基づくイベントを、高槻市で行って、万博の会場では、それを紹介する展示してはどうかと思います。
どういうものが、外国人の興味を引くのかについては、せっかく都市交流協会や姉妹都市があるわけですから、意見をきいてみてはどうでしょうか?青年会議所・JCIも、全世界的な組織なので、協力してくれると思います。
万博への出展が、不可避ということであれば、むしろチャンスだと考えて、外国の皆さんに、高槻市へ来てもらうような取り組みをすべきです。
それが、功を奏して、インスタグラムなどのSNSで、高槻市の魅力を発信してもらえたら、「日本の高槻」から「世界の高槻」になるかもしれません。提案しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2024年03月17日
いわゆる「わたり」がやっと令和6年度で廃止に
一昨日の総務消防委員会では、いわゆる「わたり」についても質問。
国は、少なくとも昭和40年代から、いわゆる「わたり」を是正するよう、各地方自治体を指導してきましたが、高槻市はなかなか「わたり」を廃止してきませんでした。その間、高槻市職員へ、給与のかさ上げ分として、無駄に税金から支払われ続けてきたわけです。
それがやっと令和6年度で廃止となります。もっと早く廃止すべきであったのに、恥ずかしい限りです。
以下は一昨日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
国は、少なくとも昭和40年代から、いわゆる「わたり」を是正するよう、各地方自治体を指導してきましたが、高槻市はなかなか「わたり」を廃止してきませんでした。その間、高槻市職員へ、給与のかさ上げ分として、無駄に税金から支払われ続けてきたわけです。
それがやっと令和6年度で廃止となります。もっと早く廃止すべきであったのに、恥ずかしい限りです。
以下は一昨日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第36号 令和6年度高槻市一般会計予算<歳出>
●1.わたり
<1回目>
いわゆる「わたり」による給与のかさ上げ分は、令和3年度から5年度はどれだけだったのでしょうか?令和6年度はどれだけになる見込みなのでしょうか?それぞれの年度について、お答えください。
【答弁】
国家公務員の行政職俸給表(一)の各級の最高到達月額を超える給与の総額については、令和3年度が約3130万円、4年度が約2810万円、令和5年度と6年度はそれぞれ約2240万円、約1660万円を見込んでおります。
<2回目>
(1)いわゆる「わたり」によって、給与のかさ上げを受ける職員は、何人なのでしょうか?令和3年度から6年度の各年度について、それぞれお答えください。
(2)「わたり」は、令和6年度で終了するのでしょうか?それとも、7年度も、給与のかさ上げがされるのでしょうか?お答えください。
【答弁】
お尋ねの職員数ですが、令和3年度は96人、令和4年度は85人、令和5年度は67人で、令和6年度は49人となる見込みです。また、令和7年度以降において、国家公務員の行政職俸給表(一)の各級の最高到達月額を超える者はおりません。
<3回目>
あとは意見です。
令和6年度で、やっと「わたり」制度も廃止ということです。もっと早く廃止すべきであったのに、高槻市が廃止しなかったのは、恥ずかしい限りです。
この「わたり」制度に関係する議案には、賛成できないということを表明いたします。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2024年03月16日
【非常勤職員・会計年度任用職員】人材確保のため、一番高い給与と一番早い増額を
昨日の総務消防委員会では、会計年度任用職員(いわゆる非常勤職員)の給料等を、人事院勧告等を勘案して、令和6年度から引き上げるための条例改正案についても審議され、私も質問。最後に以下の意見を述べました。
以下は昨日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
最近は、あらゆる業界で人手不足ですし、おそらく、会計年度任用職員についても、売り手市場だと思います。
他市では給与等を遡及して支給しているところもあるけれども、高槻市では、会計年度任用職員については、会計年度ごとに任用しているから、次年度からの適用としてきたというのは、一応は理解できます。
けれども、有能な人材の確保や流出防止のためには、近隣市に後れをとらないことが肝要ではないでしょうか。人事院が給与の引き上げを勧告しただけではなく、民間でも、先日、春闘で多くの企業が満額回答したとおり、給与の増加傾向が続いているわけですし、時機を捉えて、早めに増額すべきだと、私は思います。
また、月額制の事務職員の報酬は、北摂7市の平均より上だということですが、これを、北摂7市の中で1番高くすれば、自ずと応募者が増えるのではないでしょうか?
この議案には賛成しますが、会計年度任用職員については、人材確保の観点からも、今後は、近隣自治体の中で、可能な限り、一番高い給与・報酬と、人事院勧告等の時機を捉えた、一番早い増額をお願いします。要望しておきます。
以下は昨日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第14号 高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例中一部改正について
<1回目>
(1)令和5年8月7付けの人事院勧告等を勘案して、会計年度任用職員の給料額及び報酬額を、令和6年度から、引き上げるということです。このことについては、本会議で、半数以上の市区町村が、令和6年度からではなく、令和5年度に、遡及して、増額分を支給していることなどから、高槻市でも、正規職員と同様に、遡及して支給すべきだといった意見があったかと思います。
「近隣自治体の状況を勘案」して、というようなことを、時々、市の答弁で聞きますが、この人事院勧告を受けての、近隣自治体での会計年度任用職員への給与の増額分の遡及支給の状況については、調べなかったのでしょうか?お答えください。
⇒近隣市の状況につきましては、調査いたしました。
(2)高槻市の会計年度任用職員の給与は、近隣自治体と比べて、高いのでしょうか?低いのでしょうか?具体的に、どれだけの差があるのか、お答えください。
⇒近隣自治体との比較についてですが、会計年度任用職員の報酬額は、本市も含め、各市において職種ごとに定められていることや当該職員に求める業務、職責に違いがあることなどから、本市と他の自治体の報酬額を一様に比較することはできません。
<2回目>
(1)近隣市の状況を調査いたということですが、具体的には、どの自治体の状況を、どのように調べたのでしょうか?お答えください。
また、その調査の結果、給与の増額分を遡及して支給することを決定した自治体の数と率は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。
⇒近隣市の状況調査については、北摂各市を対象に電話で聞き取りを行いました。その結果、遡及して支給を行った市は1市で、その割合は本市を含めますと、約14%でございます。
(2)給与の増額分を遡及して支給する自治体があったにもかかわらず、市が、そうしなかった理由は何なのでしょうか?お答えください。
⇒遡及しなかった理由については、当該職員が会計年度ごとに任用されていることなどを踏まえ、次年度からの適用としてきたところであり、今年度においても、同様の取り扱いとしたところです。
(3)本市と他の自治体の報酬額を一様に比較することはできないということですが、同じ職種では、高槻市は、他の自治体と比べると、報酬額は高いのでしょうか?それとも低いのでしょうか?お答えください。
⇒他市比較ですが、先ほどご答弁したとおり、市ごとに比較する前提条件が違うため、比較しやすいよう、本市の月額制の事務職員の報酬について、1時間あたりの額に換算しますと、北摂7市の平均が1,183円で、本市は1,276円となっております。
<3回目>
あとは意見です。
最近は、あらゆる業界で人手不足ですし、おそらく、会計年度任用職員についても、売り手市場だと思います。
他市では給与等を遡及して支給しているところもあるけれども、高槻市では、会計年度任用職員については、会計年度ごとに任用しているから、次年度からの適用としてきたというのは、一応は理解できます。
けれども、有能な人材の確保や流出防止のためには、近隣市に後れをとらないことが肝要ではないでしょうか。人事院が給与の引き上げを勧告しただけではなく、民間でも、先日、春闘で多くの企業が満額回答したとおり、給与の増加傾向が続いているわけですし、時機を捉えて、早めに増額すべきだと、私は思います。
また、月額制の事務職員の報酬は、北摂7市の平均より上だということですが、これを、北摂7市の中で1番高くすれば、自ずと応募者が増えるのではないでしょうか?
この議案には賛成しますが、会計年度任用職員については、人材確保の観点からも、今後は、近隣自治体の中で、可能な限り、一番高い給与・報酬と、人事院勧告等の時機を捉えた、一番早い増額をお願いします。要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2024年03月15日
夜中に淀川の氾濫が起きたら?高槻市にも「稲むらの火」を
今日は高槻市議会の総務消防委員会があり、私もいくつか質問。
淀川の氾濫に備え、令和6年度に、新たな避難施設を設置する等ということなのですが、もし、夜中に水害が起きたら、ということも質問し、最後に以下の意見を述べました。
災害時の避難に関して、しっかりとした計画を立てて、避難場所も確保して、市民に啓発を行ったとしても、実際に災害が起きたら、天候の急変など想定外のことも起きますし、正常性バイアスのせいで、避難をしない市民や、高槻市内の地理に詳しくない市外の方も、おられるかもしれません。
夜間に水害が起きて、逃げ遅れた方や避難しなかった方がいる場合、夜の暗闇の中で、どのように救助するのかとおききしたら、適切に対応するということでした。その場合の策は、特にないのだと思います。
先週の土曜日に、和歌山県の広川町に行ってきました。防災を勉強されている方は、ご存知かもしれませんが、「稲むらの火」の街です。1854年(安政元年)12月24日の午後4時ごろに起きた安政南海地震によって、その2時間後くらいから次々と、現在の広川町に、津波が押し寄せるんですが、暗闇の中、津波で海に流されるなどして、逃げ遅れた村民を、濱口梧陵(はまぐちごりょう)という人が、稲むら(刈り取った稲の束や藁を積み重ねたもの)に火をつけて、高台にある神社へ誘導したことによって、村人の97%が助かったということです。濱口梧陵は私財をなげうって、村の復興にも尽力したので、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)をして「ア・リビング・ゴッド(生ける神)」と言わしめたんですが、その「稲むらの火」のようなものを、避難場所へ導くように設置できれば、夜中に水害があっても、助かる方が多いのではないでしょうか。
現在、広川町では、どうしているかというと、風力と太陽光で発電した電気を蓄電して、地震の揺れを感知したら、明かりがともって、スピーカーから避難を呼びかける「稲むらの火避難誘導灯」という名称のものが、街のあちこちに取り付けられています。
ただ、高槻市は、広いですし、高い建物が多いので、私は、かつて、パチンコ屋が、夜空を、サーチライトみたいな強い光で照らして、光害だと問題になったことがありましたが、そういうものを、夜中に災害が起きた場合には、避難施設・避難場所から、空へ向けて、照射するのがよいのではないかと思います。もちろん、非常電源や電池を使ってですけれども、暗闇の中で逃げまどっている方には、良い目印になるのではないでしょうか?ぜひ、ご検討ください。提案しておきます。
以下は今日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算
★5.淀川広域避難体制の整備
<1回目>
239万7千円の予算で、「淀川氾濫等の大規模水害時に、実効性のある避難体制を確保するため、淀川広域避難タイムラインに基づき、避難の方法や適切なタイミング等を市民に周知啓発する。また、浸水想定区域内において、新たに『洪水時緊急安全確保施設』を指定し、看板を設置する。」ということです。まず2点伺います。
(1)淀川の氾濫は、どういった気象条件等の際に、発生すると考えられるのでしょうか?お答えください。
また、南海トラフ地震等で発生した津波が淀川を遡って、高槻市で氾濫するということもありえるのでしょうか?お答えください。
⇒水位観測地点である枚方から上流域で、24時間の総雨量が360ミリメートルの降雨となった場合などに淀川が氾濫する
と想定されています。また、大阪府が公表している津波の浸水想定区域に、本市は含まれておりません。
(2)淀川の氾濫は、夜中に起きるかもしれません。発電・送電の設備が故障して、停電になると、「洪水時緊急安全確保施設」等に避難しようとしても、暗闇の中で、迷う人も出てくるかと思います。特に、水で流された方は、場所も方向も分からなくなるのではないでしょうか?そういった場合の対策は、何かされているのでしょうか?お答えください。
⇒夜間・深夜帯に気象状況の悪化が見込まれる場合、市民の皆様には、明るい時間帯に避難行動をとっていただけるよう、避難情報の早期発令に努めているところです。
<2回目>
(1)夜間・深夜帯に気象状況の悪化が見込まれる場合、市民の皆様には、明るい時間帯に避難行動をとっていただけるよう、避難情報の早期発令に努めるということですが、完全に天候を予測し切れるのでしょうか?天候が急変することはないのでしょうか?お答えください。
また、要支援者も含め、避難情報の早期発令で、浸水想定区域の住民全員を避難させることは可能なのでしょうか?可能なのであれば、具体的に、どういった方法で、何人を、どこへ、避難させるのでしょうか?お答えください。
⇒大阪管区気象台などの防災関係機関と連携を図りながら、気象状況の把握に努めております。
また、避難についてですが、淀川広域避難タイムラインの策定にあたり、浸水想定区域外に開設する指定緊急避難場所に収容可能であると試算しており、市民の皆様には、原則、徒歩や公共交通機関での避難を呼びかけてまいります。
(2)逃げ遅れた方や、避難しなかった方がいる場合、夜の暗闇の中で、どのように救助するのでしょうか?そういった方々が、夜の暗闇の中で、避難先の目印にできるようなものはないのでしょうか?お答えください。
⇒災害の状況に応じて適切に対応してまいります。
<3回目>
あとは意見を述べます。
災害時の避難に関して、しっかりとした計画を立てて、避難場所も確保して、市民に啓発を行ったとしても、実際に災害が起きたら、天候の急変など想定外のことも起きますし、正常性バイアスのせいで、避難をしない市民や、高槻市内の地理に詳しくない市外の方も、おられるかもしれません。
夜間に水害が起きて、逃げ遅れた方や避難しなかった方がいる場合、夜の暗闇の中で、どのように救助するのかとおききしたら、適切に対応するということでした。その場合の策は、特にないのだと思います。
先週の土曜日に、和歌山県の広川町に行ってきました。防災を勉強されている方は、ご存知かもしれませんが、「稲むらの火」の街です。1854年(安政元年)12月24日の午後4時ごろに起きた安政南海地震によって、その2時間後くらいから次々と、現在の広川町に、津波が押し寄せるんですが、暗闇の中、津波で海に流されるなどして、逃げ遅れた村民を、濱口梧陵(はまぐちごりょう)という人が、稲むら(刈り取った稲の束や藁を積み重ねたもの)に火をつけて、高台にある神社へ誘導したことによって、村人の97%が助かったということです。濱口梧陵は私財をなげうって、村の復興にも尽力したので、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)をして「ア・リビング・ゴッド(生ける神)」と言わしめたんですが、その「稲むらの火」のようなものを、避難場所へ導くように設置できれば、夜中に水害があっても、助かる方が多いのではないでしょうか。
現在、広川町では、どうしているかというと、風力と太陽光で発電した電気を蓄電して、地震の揺れを感知したら、明かりがともって、スピーカーから避難を呼びかける「稲むらの火避難誘導灯」という名称のものが、街のあちこちに取り付けられています。
ただ、高槻市は、広いですし、高い建物が多いので、私は、かつて、パチンコ屋が、夜空を、サーチライトみたいな強い光で照らして、光害だと問題になったことがありましたが、そういうものを、夜中に災害が起きた場合には、避難施設・避難場所から、空へ向けて、照射するのがよいのではないかと思います。もちろん、非常電源や電池を使ってですけれども、暗闇の中で逃げまどっている方には、良い目印になるのではないでしょうか?ぜひ、ご検討ください。提案しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2024年03月14日
著名人を起用した定住促進プロモーションの前に、隠れ待機児童の解消では?
これも先日の本会議で。
20代と30代の若い世代を対象に、東京圏を重点エリアとして、著名人をアンバサダーに起用するなど、より効果的にプロモーションを展開するというのですが、隠れ待機児童の問題を解消するほうが先ではないでしょうか?そうしないと、せっかく定住促進のPRやプロモーションを信じて、高槻市に引っ越してきていただいても、実は、隠れ待機児童の問題があったじゃないかと、だまされたと、疑念をもたれかねないと思います。
以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算
★4.定住促進プロモーションについて
<1回目>
20代と30代の若い世代を対象に、東京圏を重点エリアとして、著名人をアンバサダーに起用するなど、より効果的にプロモーションを展開するとのことです。この予算が委託料の1074万8千円などだということです。
なぜ、東京圏を重点エリアとするのでしょうか?お答えください。
また、著名人をアンバサダーに起用するということですが、何円で、誰を、起用するのでしょうか?お答えください。
⇒プロモーションの重点エリアにつきましては、人口の社会動態を分析し、東京圏に設定したものです。
アンバサダーの起用につきましては、予算の範囲内で今後選定してまいります。
<2回目>
(1) プロモーションの重点エリアの設定にあたっては、人口の社会動態を分析したということですが、その分析の結果は、どういったものだったのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒社会増は継続しているものの、東京圏から大阪府への転入者に占める本市への転入者の割合に改善の余地があると考えたものです。
(2)アンバサダーは、予算の範囲内で選定するということです。これまでは、誰に、何円、お支払いしたのでしょうか?高槻市の「どっちもたかつき定住促進PR部長」に就任した織田信成さんには何円が支払われたのでしょうか?「将棋のまち高槻」PR大使に委嘱された、つるの剛士さんには何円が支払われたのでしょうか?他の方はどうなのでしょうか?それぞれお答えください。
⇒「どっちもたかつき定住促進PR部長」に関する業務委託料は約3300万円、「将棋のまち高槻PR大使」に関する業務委託料は約500万円で、いずれも、広告作成費や媒体費用を含むプロモーションの全体費用です。なお、これ以外に本市が委嘱したアンバサダーの事例はございません。
(3)織田信成さんを起用した定住促進のPRについては、織田信成さんを起用したことによって、どれだけの効果があったのでしょうか?お答えください。
⇒本市出身・在住で子育てをされている織田信成さんから本市の魅力や住みやすさなどを発信していただいたことで、ファミリー層の転入促進や良好な都市イメージの定着に効果があったものと認識しています。
(4)アンバサダーに起用する著名人は、これまでのように、高槻市にゆかりのある方なのでしょうか?お答えください。
また、そもそも、定住促進のプロモーションに、著名人を起用する理由は何なのでしょうか?著名人を起用すれば、定住が促進されるのでしょうか?お答えください。
⇒より効果的にプロモーションを展開するため、プロモーションのターゲット層に対する発信力のある方を選定する予定です。
<3回目>
(1)織田信成さんを起用した「どっちもたかつき定住促進PR部長」に関する業務委託料は約3300万円、つるの剛士さんを起用した「将棋のまち高槻PR大使」に関する業務委託料は約500万円だったということです。
業務委託ということは、広告代理店の類の事業者へ委託をしたのだと思いますが、その事業者は、各プロモーションに関して、どれだけの効果があると提案したのでしょうか?また、業務実施後は、どれだけの効果があったと報告したのでしょうか?それぞれお答えください。
⇒定住促進プロモーションについては、特設ホームページのアクセス数の増加と都市イメージの向上に資する取組についての提案を受け、本市の認知度や取組を通じた本市イメージの向上に寄与しているものと評価しております。また、将棋のまち高槻のプロモーションについては、本市が実施している、ふるさと納税型クラウドファンディングサイトへの誘因等と「将棋のまち高槻」の周知を図ることの提案を受け、現在取組中です。
(2)令和6年度において、著名人をアンバサダーとして起用するプロモーションのターゲット層は、具体的には、どういった層なのでしょうか?お答えください。
⇒ターゲット層は、20代と30代の夫婦世帯です。
あとは意見を述べます。
それなりのタレントを起用すると、やっぱり結構お金がかかりますよね。ただ、織田信成さんの「定住促進PR部長」の約3300万円と比べると、令和6年度は、約1100万円ということで、約3分の1になるということです。
タレントで定住する先の自治体を選ぶ人がどれだけいるのか、私には分かりませんが、タレントの起用の仕方次第なのかもしれませんし、今回は人口の社会動態の分析もしたうえで、東京圏の20代と30代を対象にプロモーションをしたいということなので、何か策があるのではないかと、期待をしたいと思います。
ただ、タレントの人選は慎重にしてください。過去に、飲酒運転・酒気帯び運転で検挙されたことはないのか、SNSで炎上した投稿は不適切にも程があるようなものではなかったのかなど、よく調べて、プロモーションに起用した途端に、問題が発覚することのないようにしてください。
私は、プロモーションよりも、隠れ待機児童の問題を解消するのが先だと考えています。
高槻市は「登園するのに無理がない範囲」を、車を含む通常の交通手段で30分未満にある範囲だと、つまり、市内全域が登園範囲だとしています。
こういう滅茶苦茶な設定をやめないと、せっかく定住促進のPRやプロモーションを信じて、高槻市に引っ越してきていただいても、実は、隠れ待機児童の問題があったじゃないかと、だまされたと、疑念をもたれかねないと思います。
多額の費用をかけてプロモーションをするのであれば、早急に隠れ待機児童の問題を解消してください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2024年03月13日
【新関西将棋会館】移転に反対ではないが、億単位の税金の支出はやり過ぎでは?
昨日3月12日の読売新聞のX(旧Twitter)に、藤井聡太八冠が、母校の小学校の児童に将棋セットを贈呈したとの記事が掲載されていました。
3月7日の本会議で、私は、「将棋のまち推進事業」についての質問の中で、「藤井聡太8冠の知名度にあやかれるなら、大谷翔平選手が全国の小学校へ野球のグローブを寄贈したように、藤井八冠に将棋の駒と将棋盤を寄贈してもらうとか、できればいいかなと、そうすれば、児童は皆、こぞって将棋をやるかもしれませんが、藤井8冠にそれを自腹でやってくださいというのは、行政として、無理な話だと思います。」と述べました。その5日後に、読売新聞のXを見て、藤井八冠に将棋セットを贈呈された母校の児童らの心境に思いを馳せた次第です。
高槻市は、「将棋のまち推進事業」として、令和6年度は、約1億円の税金を使うというのですが、果たして、それだけの支出に見合うだけの効果は得られるのでしょうか?
私は最後に以下の意見を述べました。
以前も申し上げましたが、福島区にある、現在の関西将棋会館を訪れてみましたけれども、その周囲は、まったく盛り上がっていませんでした。取り組み次第なのかもしれませんが、皆さんが期待されているほど、地域を盛り上げる力はないんじゃないかなと感じました。
もちろん、関西将棋会館が高槻市に移転することには反対ではないんですが、固定資産税等を免除したり、ふるさと納税制度を利用して建設費の補助金を集めたり、市バスの滞留場を押しのける形で土地を融通したり、本件のように税金から1億円近いお金を使ったり、というのは、行政として、やり過ぎではないかと思います。
将棋に詳しくない一般の方の印象は「藤井聡太さんの8冠はスゴイ」「将棋めし・勝負めしは美味しそう」くらいではないかと思います。そういうところからすると、藤井聡太八冠をはじめとするプロ棋士の方がお勧めする高槻市内の飲食店のランチを紹介したり、将棋にちなんだメニューをつくってもらったり、ということくらいではないでしょうか。それでも効果は限定的で、かけた税金に比して、少ない効果しか得られないのではないかと、私は思います。
(中略)ということで、関西将棋会館に税金を使い過ぎだと思いますので、この予算には賛成できません。
以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算
★5.将棋のまち推進事業について
<1回目>
委託料として9811万円が計上されていますが、資料によると、これについては、広報誌への詰将棋掲載、高槻将棋まつりの開催などと記載されています。何に何円の予算を見込んでいるのでしょうか?お答えください。
⇒委託料の内訳ですが、広報誌への詰将棋の掲載に約40万円、高槻将棋まつりの開催に約2200万円のほか、高槻産将棋駒の製作等に要する費用として約2330万円、王将戦の運営等に関する費用が約1190万円、プロモーション費に約1500万円、JR高槻駅周辺の装飾関連費用に約2550万円を見込んでいます。
<2回目>
(1)委託料には、詰将棋の掲載や王将戦の運営等の費用も含まれているということですが、この委託料のうちから、日本将棋連盟や棋士に対しては、何円が支払われる見込みなのでしょうか?お答えください。
⇒委託料のうち、詰将棋の作成業務については、約40万円を日本将棋連盟に支払う見込みです。
(2)この委託料の9811万円を支出することによって、どの団体や個人に、どういった経済効果等があるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒これまでの取組により、全国ネットのメディアへの露出機会や、将棋関連イベントへの集客数が増加したほか、地元商業者の自主的な取組も目に見えて増えてきております。
今後も引き続き、将棋のまちとしての取組を進めることで、本市の知名度向上とまちのにぎわい創出に大きな効果があると考えております。
<3回目>
あとは意見を述べます。
以前も申し上げましたが、福島区にある、現在の関西将棋会館を訪れてみましたけれども、その周囲は、まったく盛り上がっていませんでした。取り組み次第なのかもしれませんが、皆さんが期待されているほど、地域を盛り上げる力はないんじゃないかなと感じました。
もちろん、関西将棋会館が高槻市に移転することには反対ではないんですが、固定資産税等を免除したり、ふるさと納税制度を利用して建設費の補助金を集めたり、市バスの滞留場を押しのける形で土地を融通したり、本件のように税金から1億円近いお金を使ったり、というのは、行政として、やり過ぎではないかと思います。
将棋に詳しくない一般の方の印象は「藤井聡太さんの8冠はスゴイ」「将棋めし・勝負めしは美味しそう」くらいではないかと思います。そういうところからすると、藤井聡太八冠をはじめとするプロ棋士の方がお勧めする高槻市内の飲食店のランチを紹介したり、将棋にちなんだメニューをつくってもらったり、ということくらいではないでしょうか。それでも効果は限定的で、かけた税金に比して、少ない効果しか得られないのではないかと、私は思います。
藤井聡太8冠の知名度にあやかれるなら、大谷翔平選手が全国の小学校へ野球のグローブを寄贈したように、藤井八冠に将棋の駒と将棋盤を寄贈してもらうとか、できればいいかなと、そうすれば、児童は皆、こぞって将棋をやるかもしれませんが、藤井8冠にそれを自腹でやってくださいというのは、行政として、無理な話だと思います。
ということで、関西将棋会館に税金を使い過ぎだと思いますので、この予算には賛成できません。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2024年03月11日
【地域共生ステーション】やはり箱物ありきでは?
これも先日の本会議で。
(仮称)地域共生ステーションについて質問しても、具体的にどういう施設なのか、まったく答弁がないので、最後に以下の意見を述べました。
以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
(仮称)地域共生ステーションについて質問しても、具体的にどういう施設なのか、まったく答弁がないので、最後に以下の意見を述べました。
(仮称)地域共生ステーションについては、1年前の3月議会でも指摘しましたが、いくら答弁をお聞きしても、具体的に何をする施設なのか、まったく分かりません。
「あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる施設」だとか、「魅力ある地域共生社会モデル」だとかと、おっしゃるのですが、そういう理想はともかく、現実には、どういう施設をつくって、誰が、何をするのでしょうか?
普通は、何をするのか決定してから、土地を確保して、建物を建てますよね。現状では、やはり、建物ありき、箱物ありきというほかはないと思います。
こういう、訳の分からない事業の予算には、賛成できないということを、あらためて申し上げておきます。
以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算
★1.(仮称)地域共生ステーション整備事業について
<1回目>
(1)公有財産購入費として2730万円、補償金として400万円等が計上されていますが、どこの不動産の購入のための費用なのでしょうか?お答えください。
また、購入した不動産は、何に使用するのでしょうか?お答えください。
⇒ 整備予定地西側の道路拡幅に伴い、南端の民間所有地を一部購入等を行う費用でございます。なお、用途につきましては、道路及び水路でございます。
(2)PFI事業者の選定に関する費用も計上されています。なぜ、PFI事業者を選定する必要があるのでしょうか?お答えください。
⇒整備期間の短縮や国庫補助の活用、経費削減の効果が期待できることから、PFI手法を採用することとしたものでございます。
(3)「(仮称)地域共生ステーション」について、昨年の3月議会でもおききしましたが、何をする施設なのか、よく分かりません。
具体的には、どういった方が利用して、どういった課題を、どのように解決するのでしょうか?お答えください。
また、用地の取得や事業者の選定の予算を計上していますが、どういった施設を整備して、どのような事業を行うのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒(仮称)地域共生ステーションについては、地域共生社会の実現に向け、そのモデル空間を整備するもので、基本計画においてお示ししているとおり、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる施設として整備し、魅力ある地域共生社会モデルとなるよう、事業展開を検討しております。
<2回目>
(1)民間所有地を購入して、道路の拡幅等を行うということです。なぜ、道路の拡幅等をする必要があるのでしょうか?どれだけ拡幅するのでしょうか?お答えください。
また、購入する民間所有地は何平米なのでしょうか?お答えください。
⇒道路の拡幅については、関係法令等に基づき行うもので、幅員等については、今後の設計により決定するものでございます。
(2)(仮称)地域共生ステーションは、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる施設として整備するということです。魅力ある地域共生社会モデルとなるよう検討しているということですが、具体的に、どういったことを行うのでしょうか?お答えください。
また、そのためには、どれだけの広さの、どういった建物や設備が必要なのでしょうか?部屋数はどれくらいになるのでしょうか?職員やボランティアについては、どういった方が、何名、必要なのでしょうか?それぞれお答えください。
(3)PFI事業者に対しては、いつ、どういった施設を整備するよう指示するのでしょうか?あるいは、施設の内容も、PFI事業者に丸投げするのでしょうか?お答えください
⇒具体的な事業展開や、施設の整備内容等については、今後、基本計画に基づいて要求水準書等を作成し、事業者からの提案を募集して参ります。
<3回目>
(仮称)地域共生ステーションについては、1年前の3月議会でも指摘しましたが、いくら答弁をお聞きしても、具体的に何をする施設なのか、まったく分かりません。
「あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる施設」だとか、「魅力ある地域共生社会モデル」だとかと、おっしゃるのですが、そういう理想はともかく、現実には、どういう施設をつくって、誰が、何をするのでしょうか?
普通は、何をするのか決定してから、土地を確保して、建物を建てますよね。現状では、やはり、建物ありき、箱物ありきというほかはないと思います。
こういう、訳の分からない事業の予算には、賛成できないということを、あらためて申し上げておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2024年03月10日
「高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に閏する条例」の制定について質問
先日の本会議では、議案の1つ「高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に閏する条例」の制定についても質問しました。
資料によると・・・
・・・とのこと。
以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
資料によると・・・
太陽光発電施設は大規模な施設が無秩序に設置されると、自然環境や生活環境、景観などに大きな影響を与えるほか、土砂災害や住民トラブルの原因となる場合がある。
そのため、太陽光発電施設の適正な設置を誘導し、自然環境。生活環境・景観の保全及び災害の未然防止を図るため、本条例を制定する。
・・・とのこと。
以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第20号 高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に関する条例制定について
<1回目>
(1)資料には、「市長は、太陽光発電事業の実施に際して自然環境の保全等を回るために特に配慮が必要な区域を保全区域として指定することができることとする。」と書かれていますが、どういった区域を「保全区域」とする予定なのでしょうか?お答えください。
⇒保全区域についてですが、第1種低層住居専用地域、砂防指定地、風致地区などを位置づける予定です。
(2)事業区域に保全区域を含むなど一定の要件を満たす事業を実施しようとする者である「特定事業者」は、事業区域の近隣関係者に対して、事業計画の内容等について説明会を開催するとともに、一部の近隣関係者との間で協定を締結しなければならないとしたいということですが、この「近隣関係者」の範囲は、どこまでなのでしょうか?お答えください。
また、「一部の近隣関係者」との間で協定を締結する義務があるということですが、この「一部の近隣関係者」の範囲は、どこまでなのでしょうか?なぜ、「一部」としているのでしょうか?お答えください。
⇒近隣関係者の範囲についてですが、事業区域から100メートル以内の居住者や自治会、森林組合などを予定しています。
また、協定を締結する一部の近隣関係者としては、地域を代表する自治会及び地区コミュニティ組織とすることを予定しています。
(3)事業者が、市の指導・助言、勧告に従わない場合には、氏名等を公表するということです。他の自治体では、科料等の規定を設けているところもありますが、何故、高槻市では、氏名等の公表に留めるのでしょうか?お答えください。
⇒公表についてですが、氏名等の公表により法令を遵守しない事業者であることが対外的に明らかになることは、企業活動からは望ましいことではないため、より実効性があるものと考えています。
<2回目>
(1)風致地区等を保全区域に位置付けるとのことですが、この条例案では、事業者は、保全区域であっても、事業計画について、市長と協議し、説明会を開催し、近隣関係者と協定を締結すれば、事業を実施できるようです。一方で、箕面市や大津市では、禁止区域を設定して、禁止区域では、事業を禁じています。高槻市では、なぜ、禁止区域を設けないのでしょうか?風致地区でも、高槻市では、事業が実施できるのでしょうか?お答えください。
⇒禁止区域についてですが、各種法令により施設設置が可能な区域において、太陽光発電施設のみ設置を禁止することは適切ではないため、禁止区域は設定していません。
(2)箕面市や大津市では、市長は立入調査もできるとされています。高槻市でも、立入調査ができるのでしょうか?お答えください。
⇒立入調査についてですが、条例第18条において、立入調査ができる旨を規定しています。
(3)他市では、届出制ではなく、許可制をとっているところもあります。なぜ、高槻市では、届出制にしようとするのでしょうか?お答えください。
⇒届出制とした理由についてですが、太陽光発電施設は、気候変動対策の一環として設置が推進されていることから、行為を禁止して個別に解除する許可制には馴染まないため、届出制としたものです。
(4)太陽光パネルに、カドミウム、鉛、セレンなどの有害物質が含まれていることから、破損や廃棄が問題視されていますが、そういった場合の処理等についても、事業計画や協定に含めさせるのでしょうか?お答えください。
また、事業者が倒産するなどして、破損した太陽光パネルが放置された場合はどうなるのでしょうか?市が処理をするということになるのでしょうか?お答えください。
⇒廃棄時の処理についてですが、いわゆるFIT法では破損時等の保険加入や廃棄費用の積み立てが規定されており、適切に処理されるものと考えています。
また、破損した太陽光パネルについては、所有者が適切に処理すべきものと考えております。
(5)事業者が、仮に、この条例に反し、あるいは、この条例に基づいて勧告や公表をされた場合には、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(いわゆるFIT法)においては、どのような扱いになるのでしょうか?国が事業の認定を取り消すことになるのでしょうか?お答えください。
⇒条例に違反した場合については、FIT法に基づく固定価格買取制度の認定基準を満たさないため、認定が取り消されるものと考えています。
<3回目>
あとは意見を述べます。
太陽光発電施設に関して、最近、報道もされて、話題になったものの一つが、阿蘇山周辺に約20万枚ものソーラーパネルが設置されていたことです。阿蘇山については、熊本県が、世界文化遺産への登録を目指しているのですが、この大量のソーラーパネルが、美しかった景観を損なったので、世界文化遺産の登録が難しくなるのではと危惧されています。
奈良市では、古墳を取り囲むように、大量のソーラーパネルが設置されて、こんな景観は、古墳にそぐわないなどと、物議を醸しています。
高槻市も、山間部に、皆さんもよくご存知のとおり、摂津峡や、芥川城跡、阿武山古墳、神峯山寺などの名所旧跡があります。事業者の事業計画が、景観を損なうものになっていないか、十分にチェックしてください。
また、先ほど申し上げたとおり、太陽光パネルには、カドミウムや鉛などの有害物質が含まれています。万が一、太陽光パネルが破損した場合でも、飲み水や農産物に影響が出ることがないようにしてください。
破損や廃棄に関して、住民の方などから通報があれば、直ちに、立ち入り調査をして、迅速に対処してください。
事業計画や協定書に、きれいごと・虚偽が書かれる可能性もなくはないと思います。その事業者が、ちゃんとした事業者なのか、他所で問題を起こしていないかなど、事前にしっかりと調査をしてください。
要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)