2025年08月25日

【大阪・関西万博】個人的にはバーレーンパビリオンもお薦め

バーレーンパビリオン

今回お薦めするのはバーレーンパビリオンですが、北欧パビリオン(デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンの5カ国で運営)の話から。

北欧パビリオン
北欧パビリオン

北欧パビリオンの感想をネットで見ると、「館内はこれだけ?」といったものもあります。
けれども、スタッフの方は、入場待ちの行列に向かって、北欧と日本との関係を一生懸命説明してくれていて、その姿にホスピタリティの高さを感じます。
パビリオンの外観は丸太小屋をイメージしたもので、非常に惹かれますし、中の展示のし方もオシャレです。そういったパビリオン全体の雰囲気から、その国の美意識・アート感覚・文化みたいなものを感じるだけでも学びになるのではないでしょうか。

バーレーンパビリオン

さて、バーレーンパビリオンですが、スタッフの方のパビリオンに関する説明が丁寧で、とても分かりやすい。

バーレーンパビリオン
バーレーンパビリオン

この舟も太鼓も触ることができます。

バーレーンパビリオン

このフラスコのものは匂うことができます。

行ったことのないパビリオンでも、SNSやYouTubeを見れば、映像と音声で何となく分かるわけですが、バーレーンパビリオンでは、「触ってください」「匂ってください」とくる。
触る・匂うは、テレビやネットでは分からない。そこが現地に行った・行かないの差だと気付かせてくれるパビリオンです。

バーレーンパビリオン
バーレーンパビリオン

美麗な映像はなく、こうした展示と説明だけですが、バーレーンのことを肌で知ることができる良質なパビリオンです。

万博の会場には、海外のいろいろな匂いがあります。そういうものを感じるのも一つの楽しみかと。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年08月24日

【大阪・関西万博】個人的にはポルトガルパビリオンもお薦め

ポルトガルパビリオン

日本とのつながりを説明してくれるパビリオンも多数あり、例えばバングラデシュ館ではこのような掲示がされています。

バングラデシュパビリオン

トルクメニスタンパビリオンに至っては、この万博のために曲乗りまでしてくれています。

トルクメニスタンパビリオンIMG_2547.jpg

さて、ポルトガルについては、鉄砲伝来をはじめ、戦国時代からお付き合いがあるわけですが、ポルトガル館は、その歴史的関係の深さも感じさせてくれるパビリオンになっています。



ポルトガル語が語源の日本語の動画と展示や、コミカルに動き出す絵巻。

大航海時代に使われたいくつかの世界地図を、現在の地図と重ねて、地球儀に映し出す発想。非常に分かりやすく、かつ面白い展示だと感心しました。

最後には、海(私の氷河を溶かせば、と言っているので地球?)からのメッセージで、環境の大切さを考えさせられます。

館内に入る前も、スピーカーで波の音を聴かせてくれるので涼しい気分に。

日本とのつながりをこれだけ展示してくださっていると親近感が沸きます。

語源や戦国時代のかかわりなどは、夏休みの自由研究の題材にも使えるのではないでしょうか。

私的にはお薦めのパビリオンの一つです。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年08月23日

【大阪・関西万博】ブラジルパビリオンは時間があるときに

ブラジルパビリオン

今日は佳子様がブラジルパビリオンにもお越しになると聞いたので、ブラジルパビリオンについて。

万博に1回しか行かないような方は、よくよく検討したほうがよいのがブラジルパビリオンです。以下、私の体験談を。

ブラジルパビリオンの外壁には「我々の存在の真意とは。」とのメッセージが。パビリオンに入れば、その「真意」が分かると思ったのですが・・・

ブラジルパビリオン

炎天下の中、やっと入場すると、ポリ袋でつくられたような人型などのオブジェが天井と床に。

ブラジルパビリオン

壁には「空気」「AIR」の文字。前方のスクリーンには「勝利する」などのメッセージが次々と映し出されます。

ブラジルパビリオン

他のパビリオンが工芸品や観光名所等を展示する中、ブラジルは「空気」・・・しかも、アマゾンの空気でもなく、どうやら日本の空気です。

これは、もしかすると、「琵琶湖の水、止めたろか」と滋賀県民が京都府民を脅すように、「アマゾン伐採して、地球の酸素、減らしたろか?」というメッセージなのでしょうか?

ブラジルパビリオン

その「空気の部屋」を、何も見る物もないので、足早に通過すると、次は「ガラステーブルの部屋」。
ここも良く分からないのですが、ガラステーブルの中や壁にはカラフルなデザインのものが。
テーブルには、手や顔をペイントできるようなものがあるものの、イラストだけで特に説明は無し。部族ごとのペイント等の説明があっても良さそうなものですが。

この部屋ではポンチョが配布されます。ところが、「お子様優先です」とのアナウンスがされるので、ポンチョをもらうために列をつくっていた大人たちはガッカリ。しかし、突然、大人達にもポンチョが配布され始めます。だったら最初から全員に配布すれば良かったのに。謎の段取りに翻弄されました。

ポンチョが配布されるとなれば、当然、ウォータースライダーかイルカショーのように、水がかかることが想定されます。奥様たちは、そそくさとポンチョを身に着け始めました。

ブラジルパビリオン

そして、次の部屋に進むと、大きなスクリーンとたくさんの椅子が。「シアタールーム」のようです。
当然、みんな、椅子に座ってスクリーンを見ます。

しかし、女性スタッフは言うのです。「ここは休憩する場所ではありません。後がつかえているので、すぐに次の部屋へ移動してください」

ポンチョを着た奥様達は、水を浴びることもなく、ポンチョを着たまま次の部屋へ。次の部屋といっても、最初に入った「空気の部屋」なので、やはり水を浴びることはありません。その部屋の出口から外に出て、売店で買ったブラジルコーヒーをうっかりこぼしたときくらいしか、ポンチョは役に立たないのです。

私は「シアタールーム」で粘り、スクリーンに映し出される映像をすべて見ました。

ブラジルパビリオン

その映像は、動画ですらありませんでした。静止画をつなぎ合わせただけのものです。最初に、往年の「Xファイル」を彷彿とさせる白黒写真、次には、カラフルなマスクをした男たちのカラー写真が映し出され、延々と続きます。中にはピンボケの写真も。何の説明もなく、それらがリピートされるのです。こう言ってはなんですが、通過を促されるだけの、まったく無意味な部屋です。

ブラジルパビリオン

次の「空気の部屋」への通路では、ブラジルの国の特徴を説明する文字が、壁を流れていきます。やっとブラジルを知ることができる情報が表示されるわけですが、それを頭にインプットするためには、文章を読む必要があるわけです。ここで文字を目で追う人はほぼ皆無でした。

その近くに、しっかりしていそうな日本人のスタッフの方がいたので、「ブラジルパビリオンには、どういう意味があるのですか?」と尋ねました。

するとそのスタッフの方は「私も3か月ここにいますが、まったく分かりません」と答えました。
スタッフすら、3か月いても、何も理解できないのです。

「普通なら、サッカーとか、自然とか、展示すると思うんですけどね。まあ、ここの展示は『哲学』ですよ」と続けました。
まったく分からないのなら、「哲学」ともいえないはずです。

ブラジルパビリオン

私はスタッフに問うのを諦め、「空気の部屋」に戻りました。すると、前方のスクリーンには「休憩」との表示が。私は、所々に置かれている椅子の一つに座り、何か一つでも得ようと辺りを見回しましたが、そんなものはどこにもありません。

私がもしブラジルの国会議員なら、演台を叩いて「こんなものに多額の税金を使うとは、どういうことだ!」と大統領を責めるでしょう。私の理解度では、そんなパビリオンです。パビリオンの外壁の「我々の存在の真意とは。」の「真意」もまったく分かりませんでした。

ブラジルの哲学に触れたい方、普通のパビリオンに飽き足りない皆さんは、是非、ブラジルパビリオンにお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年08月22日

【大阪・関西万博】個人的にはドイツパビリオンがお薦め

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ブラジルパビリオンの対極にあるのが、ドイツパビリオン。国民性の違いが如実に現れているように感じます。
ドイツが半端なものを造るはずはないと思っていたのですが、循環型社会に真正面から取り組んだ、王道をゆくパビリオンでした。
建物には「わ!ドイツ」と大書され、少々ダサさを感じるものの、その「わ!」とは、循環社会を指すものであり、パビリオンに入る前と後では印象が変わります。

パビリオン入り口では、「サーキュラー」という名の小型の人形を渡されます。サーキュラーとは循環型の意味。日本語で名付ければ「輪太郎(わたろう)」といったところでしょうか。

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館内には様々な映像や展示がありますが、この輪太郎の頭を展示の指定箇所に押し付けると、輪太郎が楽しく解説し始めるので、輪太郎の口を耳に当てて聴きます。

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それを何度も繰り返すので、まるで輪太郎と旅をしているような気分に。

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とにかく展示が多い。循環型社会を学びたい人は、時間をかけることさえできれば、沢山のことを知ることができます。

そして、長い旅を共にしてきた輪太郎との別れの時。輪太郎を、くら寿司の「びっくらポン」のように転がして返すのですが、愛着が湧いて、なかなか手放せない。

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すると、輪太郎の心の声が聞こえたような気が。「僕が誰だか忘れたのかい?サーキュラーだよ。僕も循環するんだ。さあ、僕を循環させて・・・」
男は旅立たなければならないのです。星野鉄郎がメーテルから旅立ったように。

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さよなら、輪太郎・・・僕も循環型社会を目指すよ・・・

パビリオンの屋上は庭園になっていて、都市に関するクイズや、前衛的な音楽も。

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1階ステージではイベントが。サーキュラーちゃんとの撮影会やクイズ大会など。クイズはドイツに詳しくないと解けません。私はドイツの人口と首都くらいしか自信を持って答えられませんでした。司会者の方のノリが良く、楽しい雰囲気です。
イベント会場の横ではソーセージサンドが売っていて、シンプルながら美味しい。レストランも素敵だと思いますが、レストランに入らなくても、ドイツを味わうなら、私にはこれで十分。

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パビリオンをまともに回ろうとすれば2時間はかかるでしょう。だがそれがいい。それだけしっかりとした情報を提供してくれているのです。1日丸々ドイツに当ててもよいくらいです。

・・・ということで、ドイツが今のところ、私にとって最高のパビリオンです。


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2025年08月21日

【大阪・関西万博】初めて行くなら、大屋根リング→パソナ館→興味のある海外のパビリオン

超伝導量子コンピュータ
超伝導量子コンピュータ

昨日は、大阪・関西万博の会場での超伝導量子コンピュータの展示の最終日。純国産の量子コンピュータを絶対に見ておくべきだと言われ、足を運んだ次第です。日本にはこの分野で世界一になってほしいですね。
体験コーナーも豊富で、量子コンピュータとゲームで対戦したり、量子コンピュータと通信して動かせたり。すごい熱気でした。

超伝導量子コンピュータ
超伝導量子コンピュータ

さて、万博会場のスタッフの方と話をしたのですが、そのスタッフの方は、まだどのパビリオンも行っていないとのこと。そこで私なりのお薦めをお話ししました。

残念ながら私も、行政関係のイベントのある時等しか行っておらず、全部を回ったわけではないので、大きいことは言えませんが、私のお薦めは、タイトルに記載したとおり、@大屋根リング→Aパソナ館→B興味のある海外のパビリオンです。夜も居るなら、水上ショーや花火、ドローンショーも楽しめます(天候によっては中止になります)。
大屋根リングからの風景
東口から入場するなら、まず大屋根リングに登って半周し、会場全体を見てください(既に予約が取れていたり、朝から並んででも入りたいパビリオンがあれば別です)。大屋根リングのお陰で、高い場所からパビリオンの建物を俯瞰できるのは、この会場の素晴らしさの一つだと思います。各パビリオンの内容については、合う・合わないがあると思いますが、それぞれの建物自体は一流の建築家が造っていますので、見応えがあります。事前にどの建築家が携わったのか調べると、さらに面白いかと(個人的にはnull2(ヌルヌル)は近くに行って見る価値があると思っています)。

大阪・関西万博のパソナ館「PASONA NATUREVERSE」

大屋根リングを半周したら、西側で降り、パソナ館を目指します(西口から入場するなら、まずパソナ館から行くべきでしょう)。パソナのパビリオン「PASONA NATUREVERSE」にはiPS細胞でつくられた「ミニ心臓」等があり、鉄腕アトムとブラックジャックの映像もエンターテインメント的に優れています。
パソナ館は予約なしでも比較的入りやすいパビリオンで、入場を制限している場合でも、近くでしばらく待っていれば、余程の混雑でもない限り、解除されます。

大阪・関西万博のパソナ館「PASONA NATUREVERSE」
大阪・関西万博のパソナ館「PASONA NATUREVERSE」

その後は当日予約に励んでもいいですが、非常に取りづらいので、予約なしでも並べば入れる海外のパビリオンの行列に加わるのが無難です。
「コモンズ館」という多くの国が共同で展示している建物に入るのも良いですが、興味がなければ記憶に残りにくいはず(ウクライナには行ってほしいですが)。
自分が行ったことがある国・行ってみたい国・興味がある国のパビリオンで、予約なしでも入れるものを選んだほうが思い出になります。事前に調べて考えておくと良いでしょう。

これといった国がない場合は、エンターテインメントを求めるならアメリカ館、ファッションを求めるならフランス館、循環型社会を学ぶならドイツ館、建物自体の面白さならサウジアラビア館・・・といったところでしょうか(話題の大理石の彫刻「ファルネーゼのアトラス」等のあるイタリア館は、すごい行列です)。
ヨーロッパの国の中には、オシャレ感というかアート感というか、カッコよさを演出するために、館内を暗くし、映像がイメージ的になっているところも多いので、分かりやすさを求めるなら、それ以外の国が良いかもしれません。そういう意味では、ペルーやベトナム、マレーシアは分かりやすかったですし、バーレーンはスタッフの説明が非常に親切でした。ポルトガルやスペインも、日本史好きなら面白いと思います。

ただし、ブラジルは、よほどのブラジル好き以外は、やめておいたほうが無難です(やめておいたほうがいいと友人たちに言ったのですが、そう忠告したものに限って皆行ってしまうのは、人間のサガなのでしょうね)。

食べ物については、万博でしか味わえないものにすべきかと。日本の食事はコンビニのものですら美味しく、そんな味に慣れた舌には、ネットで美味しいと評判の物も、割高感を覚えるのではと思います(万博のレストランでしか味わえない雰囲気を楽しみたいなら別です)。個人的には、オーストラリア館のワニ肉の「クロコダイルフィレロール」やペルー館の「キヌアのピラフ」がお薦めです。

この万博で一番力を入れているのは開催国の日本のはずで、しかも日本のどのパビリオンも一流の方が造っていますので、ほぼハズレはないと思います(三菱館は子ども向けでしたが、人気声優を起用しているので、それ目当ての人には良いものだと思います)。

個人的にお薦めのパビリオンは「飯田グループ×大阪公立大学共同出展館」。お薦めのポイントは「程よい近未来感」です。
エンターテインメント的に、素晴らしい未来予想の映像を見せてくれるのもワクワクするのですが、実際のところ、少し先の未来には何があるのか。その答えの一つがここにあるのではと。大学というアカデミズムゆえに、ぶっ飛んだ未来ではなく、最先端の成果に基づいた現実的なものしか展示できないという制約があるのでしょう。だからこそ説得力があります。
パビリオン内では、住宅などで太陽光を利用しての人工光合成→蟻酸を生成・貯蔵→水素にして発電といった流れの実験装置が展示されています。これがもしかすると近未来のスタンダードになるかもと思わせられます。
電車が走る未来都市のジオラマも美麗。ミャクミャクが9匹隠れているので、子ども連れも楽しめます。
そして、建物全体を西陣織で覆ってしまおうという発想が素晴らしい。パビリオンそのものが工芸品なわけです。
比較的予約もしやすいので、現実的な近未来像を見たいという方は、是非。


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2025年07月31日

【市政報告会】10月13日に報告会を開催

10月13日(月・祝)15時から、高槻市役所・総合センター(市役所の新館)3階の生涯学習センター・第3会議室で、報告会を行います。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、参加をお断りさせていただく場合があります。

よろしくお願いいたします。


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2025年07月18日

【財産区債権時効消滅訴訟】大阪地裁で請求棄却も実質勝訴

20250718saikenjikou.jpg

本日、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の判決言渡しがありました。

請求はいずれも棄却されたのですが、私が住民訴訟を提起したことで、より債権が回収できたと考えられるので、実質勝訴だと評価しています。

以前書きましたが、高槻市(正確には高槻市大字唐崎財産区)は、土地代を支払わなくなった不法占拠者に対して、平成10年度から土地代の請求を怠り、やっと令和3年7月29日付で催告をし、それでも支払われなかったので、令和4年1月28日付で裁判を起こしました。

なぜ債権の管理を怠っていたのか。高槻市側の主張によると「時期は不明であるが、高槻市所管課では、人事異動等もあり、いつからか本件土地の問題自体につき認識がない状況が生じていた・・・」とのことです。いつからか認識がない状況になっていたという、行政としては情けない主張で、人事異動云々が言い訳になるはずもありません。この債権管理の体制の不備については、今後はしっかりしてもらわないと困ります。

私は令和3年12月の議会で、裁判を起こすと言うが、債権には時効で消滅している部分もあるのではないかと指摘しました。しかし、市側は、一部時効期間が経過している債権もあると答弁したもの、何円かは具体的に答えませんでした。

その後、裁判の記録を閲覧してみると、やはり、相手方は消滅時効を援用し、それを市側も認め、債権は10年以上前のものは消滅し、192万円しかないとしていたのです。

議会に対しては、平成10年度からの土地代の累計446万4000円と測量費等約60万円を裁判で請求すると説明しましたが、実際にはその時には既に大半の債権の消滅を相手方に対して認めていたわけです。議会を騙したと言っても過言ではないでしょう。

私のほうは、債権が時効消滅した責任を問うべく今回の住民訴訟を起こしたわけですが、そうすると、市側は相手方と交渉し、令和5年9月27日付で396万2037円を支払わせることで和解をしました。

私が住民訴訟を提起しなければ、おそらく192万円+約60万円の約250万円しか回収できなかっただろうと、私の弁護士さんは話されました。住民訴訟で職員にプレッシャーをかけて、和解に持ち込ませ、150万円ほど多くとれたのだから、実質勝訴だともおっしゃっておられました。

和解後は、利息の部分と市長個人の管理監督責任について争ったのですが、それらの請求については、今日の判決で棄却されたわけです。なぜ利息を取らなくてもいいのか大いに疑問ですが、そこはややこしい法律論になるようですので、弁護士さんたちに検討していただいて、控訴するか検討したいと思います。


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2025年07月01日

【自治会不法占拠訴訟控訴審】判決言渡しは9月18日

今日は、大阪高等裁判所で、11時から、自治会不法占拠訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。地裁で敗訴したため、高裁へ控訴したものです。

今回で結審となり、判決言渡しは9月18日13時15分から大阪高裁84号法廷とされました。


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2025年06月28日

【高槻市の財産区】登記もなく所有者も不明な建物の維持管理のために補助金

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先日の6月議会の一般質問ではこの件も。

高槻市の財産区から、登記がない公民館等の建物の維持管理のために、地元の団体に補助金が交付されていたので質問しました。

財産区とは、簡単に説明すると、昔の村の財産(山林、墓地、溜池等)や、公民館等の地方自治法上の「公の施設」を管理する特別地方公共団体で、市区町村のように広範な権利能力はなく、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止についてのみ行為能力を有する法人です。財産区の管理者は市長です。

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議会で質問すると、高槻市役所は、これらの建物の所有者を把握していないということでした。また、これらの建物は、財産区のものではなく、「公の施設」でもないとのこと。そうであれば、補助金を支出してはいけないはずです。

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私は最後に以下の意見を述べました。

 先ほどの公民館等の建物については、法務局で調べても登記がなかったんですが、市のほうでも、所有者を把握していないということでした。
 これらの公民館等の建物を使用している団体に対して、高槻市の財産区から、維持管理のための補助金が交付されていますが、建物の所有者が不明だということは、建物の使用に関して、所有者と契約をしようにも、できないわけですから、団体には、建物を使用する権利がないと考えられます。建物を使用する権限がない団体に対して、所有権者が不明な建物について、補助金を交付するのは、問題があるとしかいえないですよね。
 また、固定資産税は、固定資産の所有者に課することになっていますが、所有者が不明だということは、固定資産税が徴収されていないと考えられますし、減免の申請もされるはずがありません。もし、減免の申請がされているのであれば、偽りの申請の可能性があります。固定資産税の課税状況や減免の申請について、調べてください。要望しておきます。
 それから、先ほどのご答弁によると、これらの公民館等は、地方自治法上の「公の施設」ではないし、財産区所有の建物でもないけれども、財産区管理会の同意があるので、財産区から自治会などの地域団体へ、建物の維持管理に関して補助金を支出しても、問題はないということでした。
 しかし、先ほど申し上げたとおり、国の見解である行政実例等からすると、「財産区の財産又は公の施設の管理」以外に対してする補助金も、自治会などへの補助金も、支出できないということですので、仮に、所有者が確認できたとしても、違法だと考えられます。
 こうしたことについては、直ちに適法なものになるように対処してください。指摘と要望をしておきます。


以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和7年6月議会 一般質問

■1.財産区等について

<1回目>

(1)令和6年度に、財産区から、氷室公民館と真上北クラブ、真上西クラブの維持管理に関して、補助金が交付されていました。登記を調べると、氷室公民館と真上北クラブの建物の登記がなかったのですが、この2つの建物の所有権は、それぞれ、誰にあるのでしょうか?お答えください。
 また、この2つの建物は、いつ、誰が、何円で建てたのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒建物の所有権等についてですが、補助金の交付要件ではないことから、把握しておりません。

(2)この2つの建物は、なぜ登記をしていないのでしょうか?登記していなくても問題はないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(3)真上西クラブの建物の所有者は、登記では、1人の個人の方でしたが、登記のとおりで間違いないでしょうか?違うのであれば、誰なのか、具体的にお答えください。

⇒不動産登記の内容に関することであり、お答えする立場にございません。

(4)これら3つの建物は、地方自治法第244条第1項で定められている「公の施設」といえるのでしょうか?「公の施設」といえるのであれば、その根拠となる法令と条項も併せてお答えください。

⇒地方自治法上の「公の施設」ではないと認識しております。

(5)この3つの建物については、固定資産税は徴収されてきたのでしょうか?それとも免除されてきたのでしょうか?免除されてきたのであれば、誰から、どういった理由で免除の申請がされてきたのも併せてお答えください。

⇒固定資産税に関する個別の申請及び納付状況については、お答えすることができません。

<2回目>

(1)3つの建物の所有権や、いつ誰が建てたのか等は把握していないということです。ということは、この3つの建物は、少なくとも、高槻市の財産区の財産ではないということで、よろしいでしょうか?お答えください。

⇒議員ご指摘の3つの建物は、財産区所有の建物ではございません。

(2)建物の所有権等は、補助金の交付要件ではないから、把握していないということですが、交付要件以前の問題ではないでしょうか?建物を登記しないと不動産登記法違反で10万円以下の過料に処せられることになっていますが、登記どころか、市が所有権すら把握していない建物の維持管理に関して、補助金を交付してきたことについては、問題はないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒建物を維持管理している団体からの申請に基づき、交付要件に該当しているかを審査したうえで、補助金を交付しているもので、問題はないと認識しております。

(3)3月議会の総務消防委員会でも申し上げましたが、地方自治法第294条について、国の見解である行政実例では、「財産区の財産又は公の施設の管理上必要な限度をこえてする補助金の支出については、違法と解する。」とされています。
 御殿場市のHPにも、「財産区の特性として、各財産区の区域内の自治会などへの補助金の支出・・・はできません。」と書かれています。
 先ほどの3つの建物の維持管理に関して、地元の団体に対して補助金を交付することは、地方自治法第294条に反するもので、違法ではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
 違法でないというご見解なのであれば、その根拠もお示しください。

⇒自治会などの地域団体へ補助金を支出することにつきましては、財産区財産を維持管理する地域団体に対し、財産区財産の維持管理及び運営等に要する費用として、財産区管理会の同意を得たうえで支出しているものであり、問題はないと認識しております。

(4)所有権も不明で、登記もされていない建物は、固定資産税の減免の対象になりうるのでしょうか?お答えください。
 また、単に、一個人が所有するに過ぎない建物は、固定資産税の減免の対象になりうるのでしょうか?お答えください。

⇒固定資産税の減免についてですが、高槻市市税条例第74条の規定に基づき対応しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 先ほどの公民館等の建物については、法務局で調べても登記がなかったんですが、市のほうでも、所有者を把握していないということでした。
 これらの公民館等の建物を使用している団体に対して、高槻市の財産区から、維持管理のための補助金が交付されていますが、建物の所有者が不明だということは、建物の使用に関して、所有者と契約をしようにも、できないわけですから、団体には、建物を使用する権利がないと考えられます。建物を使用する権限がない団体に対して、所有権者が不明な建物について、補助金を交付するのは、問題があるとしかいえないですよね。
 また、固定資産税は、固定資産の所有者に課することになっていますが、所有者が不明だということは、固定資産税が徴収されていないと考えられますし、減免の申請もされるはずがありません。もし、減免の申請がされているのであれば、偽りの申請の可能性があります。固定資産税の課税状況や減免の申請について、調べてください。要望しておきます。
 それから、先ほどのご答弁によると、これらの公民館等は、地方自治法上の「公の施設」ではないし、財産区所有の建物でもないけれども、財産区管理会の同意があるので、財産区から自治会などの地域団体へ、建物の維持管理に関して補助金を支出しても、問題はないということでした。
 しかし、先ほど申し上げたとおり、国の見解である行政実例等からすると、「財産区の財産又は公の施設の管理」以外に対してする補助金も、自治会などへの補助金も、支出できないということですので、仮に、所有者が確認できたとしても、違法だと考えられます。
 こうしたことについては、直ちに適法なものになるように対処してください。指摘と要望をしておきます。



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2025年06月27日

【棒振り神事訴訟控訴審】判決言渡しは9月5日

今日は、大阪高等裁判所で、14時30分から、棒振り神事訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。地裁で敗訴したため、高裁へ控訴したものです。

今回で結審となり、判決言渡しは9月5日13時10分から大阪高裁84号法廷とされました。

以下は本日陳述した控訴理由書の一部です。

控訴状及び控訴理由書
(略)
第3 控訴の理由

1 事案の概要

 本件は、原判決1頁に記載のとおり、高槻市の住民である控訴人が、高槻市長の濱田剛史(以下「濱田」という。)が公務として同市内の神社を訪れて「棒振り神事」(以下「本件神事」という。)に参加したことは政教分離原則に違反する行為であり、高槻市はその訪問に伴う職員の手当等相当額の損害を受けたため、高槻市の執行機関である被控訴人を相手に、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、被控訴人が濱田に対して不法行為に基づく損害賠償4838円及びこれに対する令和6年7月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の請求をすることを求める住民訴訟の事案である。

2 争点1(濱田が公務として棒振り神事に参加したことは政教分離原則に違反するか否か)について

 原審は、「・・・棒振り神事は、神服神社の宗教儀式として執り行われたものではなく、地域おこしという世俗的な目的で行われたもの」(原判決9頁4及び5行目)等とし、濱田が公務として棒振り神事に参加したことは政教分離原則に違反しないと認定した。
 しかし、以下のとおり、本件神事が宗教儀式であり、濱田が公務として本件神事に参加したことは政教分離原則に違反することは、明らかである。

⑴ 本件神事は、宗教法人が開催した宗教行事の一環として宗教目的で宗教施設内において行われた宗教儀式であること

 本件神事が行われた神服神社は、宗教法人の神服神社の施設である(甲2・9頁13行目)。
 神服神社は、毎年5月5日に、重要な宗教行事として「例大祭」を行っている(甲1−2・中央右の写真)。
 本件神事は、令和5年5月5日に、この「例大祭」の中の一つのプログラムとして行われた(甲3・下部の【イベント情報】)。すなわち、本件神事は、宗教行事たる「例大祭」の一部なのである。
 この「例大祭」の主催者は、宗教法人神服神社である(甲9)。つまり、本件神事を含む宗教行事である「例大祭」を開催したのは宗教法人である。
 本件神事については、神服神社からの依頼で奉納されたものである(甲9)。「奉納」とは神に対して捧げる行為である。したがって、本件神事は、宗教目的で行われたものである。
 本件神事は、神服神社の境内で行われた(原判決6頁18行目)。つまり、本件神事は、宗教施設内で行われたのである。
 「神事」とは、「神に関する儀式」である(甲7)。よって、本件神事については、宗教儀式というほかはない。
 原審が認定しているとおり、本件神事は、「もともとは約100年前まで神服神社において行われていた伝統の神事である」(原判決8頁24及び25行目)。本件神事は、これを復活させたものなのであるから、歴史的に見ても、伝統的な宗教儀式というほかはない。
 以上のとおり、本件神事は、宗教法人が開催した宗教行事の一環として宗教目的で宗教施設内において行われた伝統的な宗教儀式である。

⑵ 本件神事は、表向きは意味不明な動機で復活されたものではあるが、やはり宗教儀式であること

 原審は、「認定事実のとおり、棒振り神事は、もともとは約100年前まで神服神社において行われていた伝統の神事であるが、神服神社が宗教的活動の一環として主催し復活させたものではなく、地元の歴史研究家が、芥川城跡が国史跡に指定されたことをきっかけに、残された古文書から当時の詳細を紐解き、高校和太鼓部の協力を得て、地域おこしのために復活させたものである。すなわち、濱田が公務として参加した棒振り神事は、神服神社の宗教儀式として執り行われたものではなく、地域おこしという世俗的な目的で行われたものである。」とする。
 原審は、上記のとおり、「芥川城跡が国史跡に指定されたことをきっかけに」というのであるが、芥川城と、神服神社や本件神事と間には、何の関係性もない。
 芥川城は、室町幕府の管領・細川高国によって造られ、戦国武将・荒木村重によって破却された。つまり、戦国時代の一時期(1515〜1575年頃)にしか存在しなかったのである。また、この時期に、神服神社や棒振り神事とかかわった記録もない。両者はまったく無関係なのである。
 よって、「芥川城跡が国史跡に指定された」からといって、芥川城とは、まったく無関係な本件神事を、まったく無関係な神服神社で復活させようと考えるのは、極めて不自然であり、意味不明である。
(略)
 「芥川城跡が国史跡に指定された」から、何らかの行事をしようというのであれば、芥川城跡や市の施設において、芥川城にちなんだイベント等を行うのが自然である。それを、よりにもよって、宗教施設で宗教儀式を行い、市長も参加するというのは、政教分離原則からして不見識である。
 したがって、原審の上記判断は失当である。
 仮に、本件神事の復活の理由が合理的なものであったとしても、前項のとおり、宗教儀式として行われたのであり、世俗的なものとはいえない。

⑶ 神社と無関係な者に、市長が招待されて、市長が神事を見学するなどありえないこと

 原審は、「また、濱田は、歴史研究家の招待に応じて棒振り神事に参加したものであって、宗教団体や宗教家の招待に応じて参加したものではないし、その見学前には、見物人に対し、地域おこしの取組への感謝を述べる挨拶をしていることなどからすると、濱田が高槻市長として棒振り神事に参加した目的は、地域おこしのため棒振り神事を復活させた住民の招待に応じることで、高槻市長としての社会的儀礼を尽くすとともに、住民主導の地域おこしの一層の活性化を図ることにあったと考えられ、その目的に宗教的な意義があったとはいえない。」等とする(原判決9頁11ないし18行目)。
 しかし、本件神事の10日前に、高槻市は、神服神社の例大祭において本件神事が行われる予定であることをPRしているから(甲3・本文第1段落等)、市長である濱田は、本件神事が宗教儀式であることを十分に認識しえた。
 原審は、「・・・住民の招待に応じて棒振り神事に参加したものであって、宗教団体や宗教家の招待に応じて参加したものではない・・・」というのであるが、神服神社に無関係な者の招待に応じて、市長である濱田が、例大祭の神事に参加するというのは、あまりにも不自然である。
 市は、広報誌(甲5)やホームページ(甲6)でも、神服神社で本件神事が行われたことを、本件神事の写真と共に掲載している。これらが、神服神社に対して一切連絡もせずに行われたとは考えられない。
 原審の認定のとおりだとすれば、行政である市や、市長である濱田は、例大祭及び本件神事の主催者である宗教法人神服神社とは一切連絡をとらなかったにもかかわらず、公金を用いて、本件神事を事前にPRし、神服神社境内において本件神事を間近で見学しつつカメラで撮影し、市の広報誌やホームページに掲載したことになる。
 しかし、市や濱田が、こうしたことをするとは考えられない。被控訴人は、本件を問題視されたので、宗教行事たる本件神事とのかかわりが薄かったとしたいために、こうした無理のある主張をしたと考えるべきである。
 原審も、本件神事の宗教性を否定したいがために、被控訴人の不自然な主張(原判決4頁12ないし15行目)を鵜呑みにして、不合理な判断をしたと考えられる。
 本件神事が、神服神社からの依頼に基づいて奉納されたことからすれば(甲9)、市や濱田も、住民を通じたものであったとしても、神服神社からの依頼に基づいて、参加やPR等を行ったというべきである。
 よって、原審の判断は失当である。

⑷ 宗教的色彩も乏しくはないこと

 原審は、「・・・棒振り神事は、一般人から見て、宗教的色彩に乏しいものであったというべきである。」ともいう(原判決10頁14及び15行目)。
 しかし、上記のとおり、本件神事は、宗教法人が開催した宗教行事の一環として宗教目的で宗教施設内において行われた宗教儀式であり、しかも、約100年前まで神服神社において行われていた伝統の神事を復活させたものなのであるから、宗教的色彩に乏しいとはいえない。
 これを一般人が見て、宗教的色彩に乏しいと感じる要素も存在しない。
 本件神事を演舞演奏した高校和太鼓部は、「神服神社で行われた“神服神社例大祭”にて・・・今年も神服神社からの依頼を受けて・・・神事を奉納させていただきました。」(甲9)としていて、宗教儀式ではないとか、世俗的なものだとはしておらず、あくまで真摯に「神事を奉納」したとしているし、「神社境内で演舞すると、神々しさが増し、緊張感も出て・・・」と(甲10)と、真剣に取り組んだ結果、神事らしく神々しさが増した旨の投稿をしている。
 また、彼らは、「芥川城跡が国史跡に指定された」から神事を行った旨の記載はしていない。純粋に宗教儀式としての神事に向き合ったのである。
 こうした当事者の取組みや感想からしても、本件神事の宗教的色彩が乏しいとはいえない。
 よって、原審の判断は失当である。
 真剣に神事に取り組んだ者らに対して、宗教的色彩に乏しいとか、世俗的だとかというのは、あまりにも失礼であり、信教の自由を害する態度であると思量する。

⑸ 小括

 以上のとおり、本件神事が宗教儀式であることは明らかである。
 また、濱田は、本件神事が宗教儀式であること認識して、参加したというべきである。
 濱田が公務として本件神事へ参加したことは、憲法上の政教分離原則に違反することは明白である。
 濱田の違憲行為により、高槻市は、原判決2頁19行目ないし20行目に記載の相当額の損害を受けたのであるから、濱田はこれらについて賠償の責を負うべきである。

3 争点2(濱田が本件写真の撮影という私的な目的のために公用車及びその運転手を利用したか否か)について

 原審は、「・・・濱田が棒振り神事に参加した目的は、地域おこしのため棒振り神事を復活させた住民の招待に応じることで、高槻市長としての社会的儀礼を尽くすとともに、住民主導の地域おこしの一層の活性化を図ることにあったものと考えられ、本件写真を撮影することや、本件写真を政治活動に用いることを目的として神服神社を訪れたものとは認められない。」と認定した(原判決12頁2ないし6行目)。
 しかし、前項のとおり、濱田は、住民個人の招待に応じたとはいえないし、「芥川城跡が国史跡に指定された」ことと、本件神事や神服神社とは無関係であるから、高槻市長の公務として、例大祭中の神服神社を訪れ、本件神事を見学する理由は皆無であった。
 原判決5頁11ないし20行目に記載のとおり、濱田は、本件写真をXに投稿する際、選挙運動や政治活動を行う場合に使用する通称である「はまだ剛史」にハッシュタグを付して投稿した。つまり、政治家としての「はまだ剛史」のアピールを行うために本件写真を撮影し、自身の政治活動に用いたのである。濱田は、神服神社において、勤務中の被控訴人の職員に対し、その目的で本件写真の撮影を命じたのであり、公金を濱田個人の私的な目的のために支出させたものといわざるを得ず、明らかに裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法である。したがって、濱田が私的なXのアカウントに掲載する本件写真の撮影のために公用車及びその運転手を利用したことは違法であり、濱田は、高槻市に対し、公用車の運転手の人件費及びガソリン代について賠償責任を負うべきである。


控訴審でも敗訴するとしても、何が宗教儀式で、何がそうでないのかという基準くらいは示してほしいものです。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年06月26日

【スポーツ団体補助金訴訟】大阪地裁の強引な判断で敗訴

スポーツ団体補助金訴訟・大阪地裁判決

今日は13時10分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の判決言渡しがありました。画像のとおり、残念ながら敗訴。

しかし、常識外れの強引な理屈だと感じますので、控訴します。

主な争点は以下のとおり・・・
2 争点2(本件運用によって本件補助金の額を確定したことは違法か否か)
(1) 令和4年度及び令和5年度の本件補助金

ア 令和6年改正前の本件要綱17条は、補助事業者は、実績報告書に、「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」(3号)を添付して、市長に提出しなければならない旨定める。


・・・要綱で、補助金を使った後に事業者が提出する実績報告書に、「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」を添付して市長に提出しなければならないと定められているのに、高槻市が、「所管課の職員が、@補助事業者から領収書の原本等の提出を受け、確認した後にこれを返却し、あるいは、A補助事業者の事務所に赴いて領収書の原本等を確認する」という運用(本件運用)をしていたので、この本件運用は、要綱違反で違法だと主張したのでした。

そういうふうに要綱を捻じ曲げていいのなら、領収書のコピーが面倒な事業者の方は、市職員の方に「事務所まで領収書の原本を見に来い!」と言えるわけで、そうなったら、職員の皆さんは、大変な労力を強いられると思うのですが・・・「写し等を提出」と言われて、原本を提出しちゃうような人も、ほとんどいないと思います。

しかし、大阪地裁は以下の判断をしました。

 ところで、上記「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」に、領収書等の原本が含まれるかどうかについて争いがあるが、「領収書の写し等」という文言は、「補助対象経費の支出を確認できる書類」の例示として掲げられているのであり、「写し」 の後に「等」が付されていること(すなわち、「領収書等の写し」ではなく「領収書の写し等」であること)からしても、かかる文言をもって、領収書等の「写し」に限定する趣旨であるとか、その原本の提出を許さない趣旨であるとは解されない。領収書等の原本は、「補助対象経費の支出を確認できる書類」として適切なものであり、上記「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」に該当するというべきである。以上に反する原告の主張は採用することができない。

イ 本件運用は、本件補助金の額の確定に際し、所管課の職員が、@補助事業者から領収書の原本等の提出を受け、確認した後にこれを返却し、あるいは、A補助事業者の事務所に赴いて領収書の原本等を確認するというものである(前提事実(2))。
 令和6年改正前の本件要綱17条が「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」(3号)の実績報告書への添付による提出を求める趣旨は、本件要綱18条により補助事業者に対し交付すべき本件補助金の額を確定するため、所管課において、収支決算書等(本件要綱17条1号)に記載された金額が正しいかどうかを確認し、本件補助金が補助の目的等に従って適正に使用されていることを確認することにあると解されるところ、本件運用は、上記@及びAの方法のいずれについても、実際に所管課の職員が領収書の原本等を確認しているのであるから、上記の趣旨に合致するものと解される。また、本件要綱には、提出された「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」を補助事業者に返還してはならない旨の定めや、高槻市において保管しなければならない旨の定めはないのであるから、補助事業者から領収書の原本等の提出を受け、確認した後にこれを返却するという方法(上記@)は、そもそも本件要綱に反するものとはいえず、また、補助事業者の事務所に赴いて領収書の原本等を確認するという運用(上記A)も、補助事業者の事務所に赴いた所管課の職員に対して提出され、確認作業後にその場で返却されているものということができるから、本件要綱に反するものとはいえない。
 したがって、令和4年度及び令和5年度の本件補助金について、本件運用によって本件補助金の額を確定したことは、令和6年改正前の本件要綱に反するとはいえないし、ましてや、補助金の額の確定に係る何'らかの法令に違反するともいえない。これに反する原告の主張は採用することができない。

ウ これに対し、原告は、本件運用が令和6年改正前の本件要綱17条に違反していることは明らかである旨主張するが、上記ア及びイのとおり、採用することができない。
 また、原告は、本件運用では、本件補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となるので、本件要綱の趣旨を踏みにじるものである旨主張するが、そもそも、令和6年改正前の本件要綱が、事後的な検証のために「領収書の写し等」を高槻市において保管すべきことを定めているとは認められない。むしろ、本件要綱27条は、補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助金額確定通知を受けた日から5年間保存しなければならない旨定めており(乙1、6)、事後的な検証が必要となる場合のため、補助事業者に対し、上記帳簿等の保存を義務付けているものと解される(立入検査等に係る本件要綱15条も参照)。
 なお、この点に関し、高槻市行政不服審査会は、その答申において、本件運用が本件要綱どおりの手続になっているとはいい難く、本件補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となるなどと指摘し、本件運用の見直しの検討を求めているが(甲10)、本件運用が令和6年改正前の本件要綱に反しないことは上記説示のとおりであって、上記指摘は上記判断を左右するものではない。
 原告の上記各主張はいずれも採用することができない。


高槻市行政不服審査会が言っていることのほうが、常識のはずです。

大阪地裁の判断は、強引な理屈としか思えませんので、控訴します。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年06月25日

【リチウムイオン電池の回収】市民生活の安全のために高槻市も至急対応を

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昨日の6月議会の一般質問ではこの件も。

リチウムイオン電池について、昨年の12月議会では、豊中市や茨木市では回収しているのに、高槻市では回収していないので、高槻市でも回収するよう要望しました。

その後、上の画像のとおり、今年4月15日付で、環境省が、市町村にリチウムイオン電池の回収を求める通知を発したことから、あらためて議会で取り上げました。

昨日は、リチウムイオン電池がゴミに混入していたため、ごみ処理設備が停止し、復旧に40億円かかるという報道がありました。

高槻市も、1日も早く、分別回収に取り組むべきです。

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和7年6月議会 一般質問

■3.リチウムイオン電池等について

<1回目>

(1)昨年の12月議会でもリチウムイオン電池等について質問させていただいて、「高槻市は、収集も処理もできないとHPに明記しているが・・・茨木市や豊中市でも、膨張したリチウムイオン電池を回収しているわけですから・・・高槻市で回収するようにしてください」と要望しました。
 また、国は、モバイルバッテリーやスマートフォンなどに使われている「リチウムイオン電池」による火災や発火事故が相次いでいることを理由に、家庭から出される不要になったすべての「リチウムイオン電池」を、市区町村が回収するよう求める方針をまとめて、4月15日に通知をしたということです。
 こうしたことを受けて、市では、何か対応をされたのでしょうか?あるいは、対応する予定なのでしょうか?そうであれば、その具体的な内容をお答えください。
 また、市のホームページには、「膨張等により販売店等で回収されなかった場合は、お手数ですが清掃業務課までお問い合わせください」と書かれています。清掃業務課に問い合わせがあった際には、どういった対応をされているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒本年4月に環境省から「市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策について」の通知を受け、現在その対応を検討しているところでございます。
 また、清掃業務課にお問い合わせがあった場合は、原則リチウム蓄電池等の回収が製造事業者等に義務付けられていることをお伝えした上で、柔軟に対応しております。

(2)膨張したリチウムイオン電池を、高槻市が回収した場合、それらは、どこに保管し、どのように処理するのでしょうか?お答えください。

⇒膨張したリチウム蓄電池等の処理についても現在検討しているところです。

<2回目>

(1)清掃業務課にお問い合わせがあった場合は、柔軟に対応するなどしているということです。
 昨年の12月議会でおききしたときは、高槻市ではリチウム蓄電池等の収集を行っておらず、あくまでも、製造事業者等が自主回収と再資源化を図るものと考えているということでしたが、柔軟に対応しているということは、高槻市でも回収を行うようになったということなのでしょうか?具体的に、どういった対応をしているのか、お答えください。
(2)「原則リチウム蓄電池等の回収が製造事業者等に義務付けられていることをお伝え」しているということですが、市民は、まず、製造事業者等に言う必要があるということなのでしょうか?お答えください。

⇒一点目と二点目についてですが、4月の環境省からの通知を受け、市民からお問合わせがあった場合は、回収義務が製造業者等あることをお伝えした上で、状況によっては市が受け取るケースもあります。

(3)一般社団法人JBRC加盟事業者の電池は製造事業者等へ、それ以外のものは市が対応するということで、よろしいでしょうか?こうした対応について、基準が設けられているのであれば、どの規則のどういった基準なのかも、併せてお答えください。
(4)昨年の12月議会で述べたとおり、膨張した電池については、製造業者や販売店が受け付けていなかったり、購入証明を求めてきたりと、市民にとっては、ハードルが高い場合があります。そうしたことを、市は認識しているのでしょうか。お答えください。
 また、市は、膨張した電池を受け入れる方向で検討しているということで、よろしいでしょうか。明確にお答えください。

⇒三点目と四点目については、JBRCへの加盟の有無に関わらず、製造事業者等には、「資源有効利用促進法」に基づき、それぞれに回収義務がありますが、環境省からの通知を受け、現在、その対応を検討しているところです。

(5)膨張したリチウム蓄電池等の処理についても現在検討しているところだということですが、収集を行っている他の自治体では、どのように処理をしているのでしょうか?お答えください。

⇒膨張したリチウムイオン蓄電池等の処理については、リサイクルや焼却処分を行っていると聞いております。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 今年の4月に、環境省から、「市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策について」という通知を受けて、その対応を検討しているということですが、環境省がその通知をしたのは、リチウムイオン電池による火災や発火事故が相次いでいること等が理由です。
 その趣旨からすると、製造業者等に回収義務があるとしても、市民生活の安全のために、いかなる場合でも、市が回収するものとして取り組まなければならないのではないでしょうか。
 すべてのリチウム蓄電池等を市が回収できないのだとしたら、明確な基準と方針を、市民に対して示してください。
 リチウムイオン電池の処理は社会問題となっておりますし、高槻市の取組みは、豊中市や茨木市と比べて遅れていますので、至急対応してください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年06月24日

【教師が盗撮】児童生徒のすぐ近くの教員が犯人の可能性大。校長教頭へ報告するよう指導を

盗撮

今日は6月議会の最終日。私も一般質問で5項目について質問しました。

先日、高槻市立の中学校の教諭が女子トイレにカメラを仕掛けて盗撮する事件がありましたが、今日は、女子児童を盗撮してSNSで共有したとして性的姿態撮影処罰法違反の疑いで名古屋市と横浜市の小学校教員が逮捕されるという事件がありました。

高槻市では2年前にも同様の事件がありました。それでも今回の事件が起きたわけですから、もっとしっかりとした対策をしなければならないはずです。

私は最後に以下の意見を述べました。

 今回の盗撮事件も、2年前の事件も、犯人は、盗撮現場のすぐ近く、つまり児童生徒のすぐそばにいた教員でした。にもかかわらず、高槻市は、不審物を発見した場合は、触らずにすぐに近くの教員に報告するよう指導しているということです。これでは、今回の事件のように、証拠を隠滅されてしまう可能性が高いことは明らかです。すぐ近くの教員ではなく、校長や教頭など、管理職に直接報告するように指導してください。管理職は、現場を保全し、証拠を隠滅させないようにして、直ちに警察に通報するようにしてください。
 また、当該校においてのみ、校長から全校生徒へ対処の仕方を伝えたということですが、こうした性犯罪は、どの学校でも起こりえますので、市内のすべての小中学校の児童生徒と保護者に、文書で伝えてください
 児童生徒から相談を受けた保護者が、どのように対応すればよいのかも、その文書に示してください。
 盗撮事件のあった学校の保護者の方からは、事件後の説明会の案内に「教員の不適切な事案」についての保護者説明会だとしか書かれておらず、何の事件の説明会なのか分からなかったという声が上がっています。そうした案内には、事件の内容を具体的に明示してください。
 防犯カメラの設置については、プライバシー保護等の課題が大きいので、現在設置は考えていないということです。しかし、コンビニや塾では、今やほとんど防犯カメラが設置されています。高槻市営バスの車両内にもドライブレコーダーがあります。そこではプライバシーの保護がされていないのでしょうか?
 高槻市の学校で、教員の盗撮によって、児童生徒のプライバシーが最悪の形で侵害されているわけです。防犯カメラを、盗撮が起きやすいトイレの前の廊下などに設置してもよいのではないでしょうか。文部科学省は、防犯カメラや警察直通の非常通報装置等の設置に関して補助金を交付していますので、こうした補助金の活用も含めて、設置を検討してください。
 学校から児童生徒に貸し出されている端末のフォルダーに、盗撮をした教員の氏名が残っているのを見てショックを受けた子もいます。そのような教員は、卒業アルバムに載せないようにするなど配慮してください。
 児童生徒や保護者が安心し、納得できるような対策をとってください。要望しておきます。


以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■2.教師による盗撮等について

<1回目>

(1)先日、高槻市立の中学校の教諭が、女子トイレにカメラを仕掛けて盗撮していたことが判明し、懲戒免職となりました。2年前にも、高槻市立の小学校で、20代の講師が、担任するクラスの女子児童の着替えの様子などを盗撮していたということがありましたが、その2年前の事件から、これまで、教育委員会や各学校では、どういった対策をしてきたのでしょうか?お答えください。

⇒これまでの対策についてですが、市教育委員会から各学校に対して、不祥事防止や服務規律等について、教職員への指導を徹底するよう毎年2回通知をしています。各学校においては、校内研修を実施するなど、教職員の綱紀保持について取組を継続して行ってまいりました。

(2)被害を受けた生徒達に対して、学校や教育委員会は、どういったケアを行ってきたのでしょうか?お答えください。
 また、この事実を把握した後、学校や教育委員会は、生徒や保護者に対して、いつ、どういった対応をしたのでしょうか?お答えください。

⇒生徒への不安解消に向けての取組についてですが、事案発覚後、全校生徒を対象にアンケート調査を実施し、状況に応じて個別の教育相談等を実施しました。また、教職員を中心に、安全点検や見守りなど、生徒の安心につながるように取組を継続してまいりました。生徒と保護者に対しては、事案発覚後と処分公表後に学校から、学校の対応や再発防止に向けた取組等について説明を行っております。

(3)盗撮をした教諭は、前任校でも盗撮を行っていたのでしょうか?録画された映像は流出していないのでしょうか?映像はすべて削除されているのでしょうか?犯行と被害等の状況についてお答えください。
(4)この教諭については、今回の件が発覚するまで、問題を起こしたことはなかったのでしょうか?お答えください。

⇒3点目と4点目についてですが、前任校での盗撮行為や映像の流出については確認されておりません。また、当該教諭のこれまでの勤務については、特に問題なく勤務していたと把握しております。

(5)今回の事件では、犯人の教諭は、生徒から、「トイレにカメラのようなものがある」との指摘を受けて、カメラを回収したものの、管理職には伝えず、自宅に持ち帰ったということです。生徒が報告した先生が犯人だったわけですが、トイレでカメラを発見した生徒はどうしたらよかったのでしょうか?すぐに110番すればよかったのでしょうか?お答えください。
 また、教育委員会や学校は、何月何日の何時に、警察に通報したのでしょうか?お答えください。

⇒生徒が不審物を発見した場合についてですが、触らずに、すぐに近くの教員に報告をするよう、改めて指導しております。今回、事案内容を管理職が把握し、教職員等からの聞き取りを行っている中、警察への通報は保護者が行っております。その後、学校は警察、教育委員会と連携し対応をしております。

(6)今後はこのようなことを、どのように防止していくのでしょうか?お答えください。
(7)こうしたことが再び起きたわけですから、校舎内に防犯カメラ・監視カメラを設置するのも有効な選択肢かと思いますが、これについて、市の見解をお聞かせください。
 あるいは、既に設置していたり、設置する予定だったりするのでしょうか?設置状況と設置予定をお答えください。
(8)以前盗撮をした先生の名前が、児童生徒用の端末のフォルダに残っていて、子どもがショックを受けたという話も保護者の方から聞いております。加害者である教職員の氏名を見て、事件のことを思い出す児童生徒もいるはずですので、それを削除するのも、被害者に対するケアの一つだと思いますが、市の見解をおきかせください。
 また、卒業アルバムなどでは、そういった教職員は、どのような扱いにしているのでしょうか?お答えください。

⇒6点目から8点目についてですが、今後につきましては、引き続き、校内の安全点検や来校者の管理、危機管理マニュアルに基づく対応の確認など、安全管理の徹底を図ってまいります。防犯カメラ等につきましては、プライバシー保護等の課題があることから、現在設置は考えておりません。また、卒業アルバム等の取扱いにつきましては、子どもたちの心情等に配慮して、学校において適切に対応いたします。

(9)市は、教職員による児童生徒に対するセクシュアル・ハラスメント防止及び対応に関する指針を作成しているものの、ホームページに公開していないと聞きました。事実でしょうか?事実であれば、なぜ公開しないのでしょうか?お答えください。
 また、その指針に基づいて、どういった取り組みをしてきたのでしょうか?お答えください。

⇒セクシュアル・ハラスメントの指針についてですが、ホームページには掲載してはおりませんが、各学校の研修等で内容の共有を図るとともに、指針に沿って適切に対応をしております。

<2回目>

(1)今回、盗撮を行った教諭は、いつ、どういった手続きで、特定免許状失効者管理システム(特定免許状失効者等に関するデータベース)に登録され、官報に公告されるのでしょうか?お答えください。
 また、いわゆる「日本版DBS」には、いつ、どういった手続きで、登録されるのでしょうか?お答えください。

⇒特定免許状失効者管理システムについてですが、免許管理者である大阪府教育委員会が、免職となった日の翌日までに、当システムのデータベースに、特定免許状失効者等に関する情報を記録いたします。官報への公告や、日本版DBSへ登録される手続きにつきましては、把握しておりません。

(2)生徒が不審物を発見した場合は、触らずに、すぐに近くの教員に報告をするように指導しているということです。
 しかし今回の事件では、現場の近くにいて、生徒から報告を受けた教員が犯人でした。
 2年前の事件でも児童のすぐそばにいた教員が犯人でした。
 こうした場合は、報告をすることで、むしろ、今回のように、カメラが持ち帰られ、画像が消去されるなど、証拠が隠滅されるおそれが高いわけで、運用としては破綻しているのではないでしょうか?近くにいる教員こそ犯人の可能性が高いのではないでしょうか?教頭など、他の教員にも報告するよう指導すべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
 また、教職員も、不審物を触らず、現場を保全して、警察に通報するべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(3)生徒が不審物を発見した場合は、触らずに、すぐに近くの教員に報告をするよう、改めて指導しているということですが、そんなことは指導されていないと言っている児童生徒がおられます。その指導については、いつ、どこで、どういったことを行ったのでしょうか?文書でも配布したのでしょうか?お答えください。

⇒2点目と3点目の不審物を発見した際の対応についてですが、当該校においては、触らずにすぐに近くの教員に報告をすることを、6月2日に校長から全校生徒へ集会にて伝えています。また、教職員は、不審物を発見した場合には触れることなく、速やかに管理職に報告するとともに、消防や警察等に通報することとしています。

(4)防犯カメラ等については、プライバシー保護等の課題があるので、現在設置は考えていないということです。コンビニの店内や塾の教室内には、今やほとんど防犯カメラが設置されていると思いますが、そういう場所では、お客や生徒のプライバシーが保護されていないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(5)文部科学省は防犯カメラや警察直通の非常通報装置等の設置に関して補助金を交付しています。これを活用して防犯カメラや警察直通の非常通報装置を設置できないのでしょうか?考えをお聞かせください。

⇒4点目と5点目の防犯カメラ設置につきましては、1問目でご答弁いたしました通り、プライバシー保護等の課題が大きいことから、現在、設置は考えておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 今回の盗撮事件も、2年前の事件も、犯人は、盗撮現場のすぐ近く、つまり児童生徒のすぐそばにいた教員でした。にもかかわらず、高槻市は、不審物を発見した場合は、触らずにすぐに近くの教員に報告するよう指導しているということです。これでは、今回の事件のように、証拠を隠滅されてしまう可能性が高いことは明らかです。すぐ近くの教員ではなく、校長や教頭など、管理職に直接報告するように指導してください。管理職は、現場を保全し、証拠を隠滅させないようにして、直ちに警察に通報するようにしてください。
 また、当該校においてのみ、校長から全校生徒へ対処の仕方を伝えたということですが、こうした性犯罪は、どの学校でも起こりえますので、市内のすべての小中学校の児童生徒と保護者に、文書で伝えてください
 児童生徒から相談を受けた保護者が、どのように対応すればよいのかも、その文書に示してください。
 盗撮事件のあった学校の保護者の方からは、事件後の説明会の案内に「教員の不適切な事案」についての保護者説明会だとしか書かれておらず、何の事件の説明会なのか分からなかったという声が上がっています。そうした案内には、事件の内容を具体的に明示してください。
 防犯カメラの設置については、プライバシー保護等の課題が大きいので、現在設置は考えていないということです。しかし、コンビニや塾では、今やほとんど防犯カメラが設置されています。高槻市営バスの車両内にもドライブレコーダーがあります。そこではプライバシーの保護がされていないのでしょうか?
 高槻市の学校で、教員の盗撮によって、児童生徒のプライバシーが最悪の形で侵害されているわけです。防犯カメラを、盗撮が起きやすいトイレの前の廊下などに設置してもよいのではないでしょうか。文部科学省は、防犯カメラや警察直通の非常通報装置等の設置に関して補助金を交付していますので、こうした補助金の活用も含めて、設置を検討してください。
 学校から児童生徒に貸し出されている端末のフォルダーに、盗撮をした教員の氏名が残っているのを見てショックを受けた子もいます。そのような教員は、卒業アルバムに載せないようにするなど配慮してください。
 児童生徒や保護者が安心し、納得できるような対策をとってください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:56| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年06月12日

ネットで公示送達すれば債権の回収率が上がるのか?上がらないなら個人情報に配慮を

20250612koujisoutatsu.jpg

今日は高槻市議会の総務消防委員会があり、2つの議案について質問をしました。

公示送達をネットでも行うというのですが、債権の回収率が上がるのか、私は疑問に思います。率がほとんど上がらないのであれば、滞納者の個人情報がデジタルタトゥーになる可能性が高まるだけではないのでしょうか?

以下は今日の委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをご了承ください。

■議案第47号 高槻市市税条例中一部改正について

<1回目>

 公示送達の電子化について質問します。
 資料によると、地方税法等の一部を改正する法律に基づいて、「住所等が不明で市税の書類を送達できない場合に、市の掲示場に掲示することにより行っている公示送達について、公示事項を市のホームページに表示するとともに、市の掲示場に掲示し、又は市の事務所に設置した電子計算機の画面に表示することで行う。」ということです。まず5点伺います。

(1)国は、公示事項を市のホームページに表示することによって、どういった効果を狙っているのでしょうか?回収率が高まると考えているのでしょうか?国ではどういった議論がされたのでしょうか?お答えください。

⇒改正前の税法における公示送達制度は、公示事項を記載した書面をその行政機関の掲示場に掲示して行うこととされていたため、行政機関に赴かなければ、その送達すべき書類の内容の確認が困難であり、課題とされておりました。納税者の利便性を向上し、公示送達を合理化する観点から、税についてインターネットを利用する公示送達の方法が導入されました。

(2)「市の事務所に設置した電子計算機の画面」にも表示するということですが、具体的にはどこに設置された画面に表示されるのでしょうか?場所をお答えください。
(3)対象は市税だけなのでしょうか?他にも対象となるものがあれば、お答えください。
また、市税以外のものも、公示事項を市のホームページに表示することができるのでしょうか?お答えください。
(4)公示事項の公表は、いつまで行われるのでしょうか?期限があるのであれば、お答えください。
(5)事前の説明では、今後、市において、各部署と調整するということだったのですが、どういったメンバーで、どのように、何を調整するのでしょうか?お答えください。

⇒2点目から5点目についてですが、条例改正の施行日以後は、本市ホームページ上に公示事項を掲載するとともに、インターネットの利用に通じていない方へ配慮し、引き続き掲示場への掲示を行ってまいります。
今回の法改正については市税が対象ですが、これにより地方税の例によるとされているものについても影響があります。
市税の公示事項については、施行日までの間に、プライバシーに配慮しつつ、適切な手法等を検討してまいります。

<2回目>

(1)これまで、公示送達後に、債務者が自主的に支払った件数はどれだけあったのでしょうか?全体の件数と割合も併せてお答えください。

⇒公示送達案件に限った収入率は把握しておりません。

(2)公示送達というのは、債務者に連絡がとれないからされるのだと思いますが、市のホームページに公示事項を表示すれば、どれくらいの方と連絡がとれるようになると、国や市は考えているのでしょうか?お答えください。

⇒ホームページに公示事項を掲載することにより、不特定多数の方に広く情報が公開されることで情報へのアクセスが格段に向上することになると考えられています。
 なお、公示送達とは、公示事項を掲示することで送達効果を生じる制度であり、具体的な人数は想定しておりません。

(3)地方税の例によるとされているものについても影響があるということですが、具体的には、どういったものなのでしょうか?お答えください。

⇒例えば、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料については、公示送達について地方税法を準用する規定があります。

(4)市のホームページに公示事項を表示すると、容易にそのデータがコピーされて、いわゆる「デジタルタトゥー」になることも懸念されます。かといって、その方の名前で検索できなければ、ネットに公開する意味がありません。
 こうしたことについては、どのようにお考えでしょうか?お答えください。

⇒市税の公示事項については、施行日までの間に、プライバシーに配慮しつつ、適切な手法等を検討してまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 ご答弁によると、市税を滞納している納税者などが、わざわざ市役所の掲示板等を見に来なくても、ネットで見ることができるようにする、つまり、納税者の利便性の向上のために、インターネットを利用する公示送達の方法が導入されたということです。
 けれども、公示送達に至るまでには、納税通知書や督促状等が送付されていて、その送付先が確認できない・行方不明だから、公示送達がされるわけです。
 督促状等を受け取らない、受け取れないケースというのは、海外に居てうっかりしていた場合や、踏み倒してやろうと故意に受け取らない場合もあるかと思いますが、DVの被害者など、やむをえない事情で夜逃げをしているようなケースもあるのではないでしょうか。ネットでの公示送達は、そのように、やむをえない事情で夜逃げをしているような方の立ち直り・生活再建を阻むおそれもあると思います。
 そうだとすると、ネットでの公示送達で、自分の名前が、滞納者だとして、これまで以上に広く公開されることについては、ご答弁のように、利便性が向上したと感じる人よりも、懲罰的だとか、デジタルタトゥーになって生活再建を困難にするのではないかと不安を感じられる方のほうが多いのではないでしょうか。
 公示送達ではありませんが、公職選挙法第101条の3第2項では、選挙管理委員会は、選挙の当選人の住所及び氏名を告示しなければならない、と定められていまして、選挙後には、市長や我々議員の住所・氏名も、市役所の掲示板に貼り出されるなどしています。
 我々議員の住所については、掲示板に貼り出されるだけではなく、市のホームページでも公開されてきましたが、個人情報保護の観点から、一部公表や非公表も選択できるようになりました。
 市役所の掲示板に貼り出されている情報を、ネットで公開すれば、便利になるものも多々ありますが、我々の住所のように、配慮をすべきものもあるということです。
 ネットで公示送達をすることによって、債権の回収率がものすごく上がるのなら、市民全体の利益になるとも考えられますが、現行の公示送達による収入率については把握していないというご答弁でしたので、比較をしようにも、現状では、比較対象がないわけですよね。
 今後、適切な手法等を検討するということですが、まずは、債権回収について、現行の公示送達の効果と、ネットで行った場合との差について、検証してください。実際のところ、公示送達をしても、ほとんど債権を回収できていないのではないでしょうか。
 ネットでの公示送達による債権回収率の大幅な増加という市民全体の利益が、債務者のプライバシーの保護を上回るのであれば、実施してもよいと思いますが、ネットで公示送達をしても、債権の回収率がそれほど上がらないと予測されるのであれば、「破産者マップ」事件のようなことを容易にして、いたずらに債務者の個人情報をデジタルタトゥーにするだけですので、プライバシーの保護のために、実施しないでください。提案と要望をしておきます。
 なお、この議案については、この条例に、日本将棋連盟の固定資産に対して、固定資産税等を課さないという定めがされてしまいましたので、賛成できないということを表明します。


■議案第48号 高槻市消防団員等公務災害補償条例中一部改正について

<3回目>

 非常勤消防団員に係る補償基礎額の引き上げについて伺います。
 基礎額だけ分かっても、実際にどれだけ支払われるのか分からないので、具体的な金額をおききしたいと思います。
 質問原稿のうち、1回目・2回目のものは飛ばします。
 アニメで長年放映されている「サザエさん」の磯野波平さんは54歳で、年収は約1256万円だとされています。妻は専業主婦のフネさんで、他の家族構成も皆さんご存知かと思います。
 高槻市の消防団員として勤務年数30年の波平さんが、団長として、火災の対応のために出動し、火災現場において職務遂行中に死亡した場合、ご遺族には、何円が給付されることになるのでしょうか?お答えください。

⇒補償額につきましては、お示しの条件以外にも、遺族の様々な条件により算定が異なるため、具体的にお示しできません。

<4回目>

 いろいろと条件があると算定が困難なようですので、極めて単純な例でおききします。
 会社を早期退職したために、高槻市の消防団の団長としての収入しかなく、年金も受給していない、勤務年数30年の、63歳の団長の方が、火災の対応のために出動して、火災現場において職務遂行中に死亡し、ご遺族は、専業主婦の60歳の妻しかいない場合、何円が給付されることになるのでしょうか?お答えください。

⇒お示しの条件による補償額は、他の条件により変動はありますが、基本的に遺族補償年金として、1年につき、約250万円でございます。


以下はAIに質問した結果です。
20250612shouboudaninkikin.jpg

いろいろな条件があるので一概に言えませんが、消防団員等公務災害補償等共済基金(消防基金)のサイトの内容からすると、だいたい合っているのではないかと思います。ケースによっては金額が大幅に違うかもしれませんので、詳細を確認する必要がある方は、消防基金等にお問い合わせください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年06月09日

指定管理者の経営効率化は市民への還元あってこそ

20250609shiteikanrisha.jpg

今日は6月議会の2日目。議案の質疑があり、私も指定管理者に関する質問をしました。

指定管理者が自主的な経営努力をできるようにしたいというので、それが市民へ還元されるようにと要望しました。
また、5年ほど前に指定管理者が破産状態になり、指定を取り消されたことがあるので、機器やシステムの所有権については慎重な検討を等とも要望しました。

以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第50号 高槻市営駐車場条例等中一部改正について

<1回目>

 いただいた資料によると、「指定管理者が自主的な経営努力を発揮することにより、駐車場の効率的な管理及び運営を図るため・・・条例に基づく駐車に係る利用料金は、指定管理者の収入とするとともに、当該利用料金の額は、現行の駐車の利用に係る料金の額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めること・・・」などにしたいということです。まず4点伺います。

(1)現行の料金を上限として、指定管理者が利用料金の額を定めるということですが、現行の料金よりも下がる見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒指定管理者からの提案によるものとなります。

(2)現行では、指定管理料や納付金は、どのようになっているのでしょうか?お答えください。
また、それらはどのような算定根拠に基づいて金額が決定されているのでしょうか?お答えください。

⇒現行は徴収委託制であることから指定管理料を支出しており、その積算は、指定管理業務の実施に必要な経費を積み上げたものでございます。

(3)条例改正後は、納付金は、どのようになるのでしょうか?どのように算定するのでしょうか?お答えください。

⇒納付金は、新たな指定管理により見込まれる収入から指定管理者の必要な経費を除いて算定いたします。

(4)指定管理者が、駐車場の効率的な管理・運営のために、機器やシステムを導入する場合、その費用は、誰が負担するのでしょうか?また、所有権は、どうなるのでしょうか?お答えください。

⇒指定管理者が自主的に導入する場合は、費用の負担と所有権は指定管理者になると考えております。

<2回目>

(1)指定管理者の自主的な経営努力によって駐車場の効率的な管理運営を図るということですが、それによって、指定管理者が、より利益を得るというだけではなく、市民や市に還元されなければ意味がありません。
 この条例改正によって、料金が下がって市民が得をすることになるのでしょうか?市の収入が増えるのでしょうか?どのようになることを想定されているのでしょうか?お答えください。
 また、指定管理者の選定にあたっては、それらの提案や計画を、どのように評価・審査するのでしょうか?お答えください。

⇒1点目については、利用料金制にすることで指定管理者が今まで以上にノウハウを発揮し、最大限活用することで、より良い市民サービスの提供を図れるものと考えております。
 また、指定管理者の選定にあたっては、価格とサービス水準等の評価を総合的に審査いたします。

(2)指定管理者の当初の提案の内容よりも、利用料収入が減ったり、経費がかかったりした場合はどうするのでしょうか?指定管理者に賠償や改善を求めるのでしょうか?お答えください。
(3)指定管理者の収入と経費に関する監査は、いつ、どのように行うのでしょうか?お答えください。

⇒2点目、3点目については、月例報告や四半期報告などで収入や経費の状況を確認し、適切に対応してまいります。

(4)機器やシステムは、指定管理者が自主的に導入する場合は、費用の負担と所有権は指定管理者になるということですが、市が負担する場合もあるのでしょうか?あるのであれば、どのような場合なのでしょうか?お答えください。

⇒募集要項に定める機器やシステムの導入については、市の負担となります。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 指定管理者が、自主的な経営努力をできるようにするということですけれども、そういう仕組みを市役所がつくるわけですから、その利益のある程度の割合は、市民へ還元されるべきです。料金を安くするのか、サービスを良くするのか、どういうことができるのか、まだ提案がないので分からないと思いますが、目に見える形で行ってください。期待しております。
 機器やシステムの所有権については、指定管理者がもつ場合もあるということです。
 5年ほど前に、高槻市営駐車場4施設と自転車駐車場4施設の計8施設の指定管理者が、破産状態になって、施設の管理運営が困難になり、市が指定管理者の指定を取り消したことがありました。
 そういうことが起きた場合でも、業務をすぐに継続できるように、機器やシステムの所有権については、慎重に検討して、操作マニュアル等を、市も、保管するようにしてください。
 また、そうしたことができるだけ起きないように、事業者の選定に当たっては、財務状況や実績の精査、営業所や職員の実態の確認などを、しっかりと行ってください。
 要望しておきます。



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2025年06月05日

【市長公用車訴訟】大阪地裁で敗訴

今日は13時30分から、市長の公用車の使用に関する住民訴訟の判決言渡しがありました。この判決言渡しの前に、アベノマスクの訴訟の判決言渡しがあったので、時間が少しずらされました。

今日は6月議会の本会議の初日だったので、裁判所には出廷しなかったのですが、傍聴された方によると、残念ながら請求は却下ということで、門前払い的な敗訴となりました。

市長が公用車の行き先・使用目的を明らかにしないので、それらに関する支出はすべて違法だと主張したのですが、むしろ、事実が特定できていないとみなされて、請求が却下になったようです。そうすると、控訴は難しいので、断念したいと思います。


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2025年05月28日

【財産区債権時効消滅訴訟】判決言渡し回は7月18日

本日、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の弁論準備手続がありました。

今回で結審となり、判決言渡しは7月18日13時10分から、大阪地裁1007号法廷とされました。


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2025年05月18日

市政報告会、無事終了

市政報告会

本日、恒例の市政報告会を行いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました!

次回は9月下旬〜10月上旬を予定していますので、よろしくお願いします。

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2025年05月02日

国家100年の計イン関西「今一度、君に松下幸之助の志を問う」

20250502kokka100.jpg

国家100年の計イン関西「今一度、君に松下幸之助の志を問う」(上甲晃氏と中田宏氏の講演、質疑応答)が、令和7年5月25日に、大阪市立こども文化センターで開催されます。13時30分開場・14時開演です。

参加申込みはこちらからお願いします。

ぜひご参加ください。

大阪市立こども文化センター (〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-20)



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2025年03月30日

【高槻市営バス】労基署からの是正勧告を非公表

高槻市営バスの運輸主任の朝型サービス残業に労基署から是正勧告

先日の本会議では、高槻市が労働基準監督署から是正勧告を受けた件についても質問しました。

私は最後に以下の意見を述べました。

 交通部は、運輸主任の、いわゆる「朝型サービス残業」に対して時間外勤務手当を支給してこなかったことについて、労働基準監督署から、労働基準法違反の違法行為だと、是正勧告をされたにもかかわらず、公表してきませんでした。
 今後もこうした事案を公表しないのかと尋ねましたが、「今後も引き続き、事案や状況を踏まえて、対応」するということで、どうやら、すべてを公表する気はないようです。
 違法行為を、なぜ公表しないのか、まったく理由が分かりません。違法行為をしても、公表しなくてよいというルールや解釈なのであれば、そのルール等のほうがおかしいはずですし、組織的に隠蔽することが前提になっていると、受け取られても仕方がないはずです。
 今後、違法行為をしたり、それに関して勧告や指導、処分等をされたりした場合には、必ず公表してください。要望しておきます。
 それから、未払いだった時間外勤務手当は払ったものの、遅延損害金は支払っていないということです。しかし、遅延損害金も支払う義務があるはずです。直ちに支払ってください。
 午前4時に門を開錠することになっているのであれば、午前4時からの分の時間外勤務手当を支給する必要があるはずです。支払ってください。
 こういう給与の支払いをしっかりしないと、バス運転士の職員の募集にも影響するのではないでしょうか?きちんと賃金を支払っている姿勢を見せてください。
 マイナ免許証については、対応可能な読取り機器が提供されたら、速やかに導入してください。乗務員がマイナ免許証しか所持していない場合でも、適切に対応できる方法を具体的に検討してください。
 要望しておきます。


以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和7年3月議会 一般質問

■1.高槻市営バス等について

<1回目>

(1)交通部の各営業所で、主にバスの運行を管理しているのが、運輸主任と呼ばれる方々なんですが、この運輸主任のシフトに、A1という朝5時出勤のものがあります。
 ところが、タイムカードを見ると、このA1のときに、運輸主任の皆さんは、3時から3時半の間に出勤されていました。事情を聞くと、5時に出勤していては間に合わないので、早く来て仕事をせざるをえないのに、時間外勤務の扱いにはなっていないということでした。いわゆる「朝型サービス残業」をせざるをえない状況だったわけです。
 昨年の6月議会で、この朝型サービス残業分の時間外勤務手当を支給するべきだと指摘しましたが、先日報道もされたとおり、昨年8月29日に、茨木労働基準監督署が、高槻市に対して、この時間外勤務手当を支給しないことは、労働基準法第37条第1項及び第4項に反して違法だとして、是正勧告をしていたことが分かりました。
 この是正勧告を受けたことを、高槻市は公表していませんでした。公表しなかった理由については、今年3月14日の朝日新聞の記事にも掲載されていますが、あらためて、なぜ公表しなかったのか、お答えください。

⇒是正勧告を受けた時間帯については、運輸主任から時間外勤務の申し出がなく、時間外勤務命令も出していないことから、時間外勤務手当を支給しておりませんでしたが、公的機関からの指導であることに鑑み、当該勧告に従うこととしました。
 なお、市民やお客様への影響がある事案ではないため、公表しておりません。

(2)先ほどの是正勧告を受けた時間外勤務手当については、その後、何人に対して、総額何円を支払ったのでしょうか?お答えください。
 また、それには、利息や遅延損害金も含まれているのでしょうか?含まれているのであれば、どういった算定に基づいたものが、どれだけ含まれているのか、お答えください。

⇒時間外勤務手当を支払った人数と金額ですが、過去3年間に運輸主任として従事した18名に対し、合計415万2289円を支払い、利息や遅延損害金は付加しておりません。

(3)先ほどの時間外勤務手当に関しては、1回の出勤について30分間の分しか認められていません。なぜ30分になったのでしょうか?お答えください。

⇒時間外勤務手当等の対象となった時間は、労働基準監督署からの指導及び交通部での聞き取り調査から30分としたもので、労働基準監督署へ改善報告を行い、受理されております。

(4)A1のシフトのときに、早く出勤しても、「タイムカードに打刻するな」という指示がされているとも聞いたのですが、事実でしょうか?事実であれば、詳細をお答えください。

⇒労働基準監督署からの是正勧告を受け、主任の業務手順の見直しを行い、時間外命令のない業務は行わないよう指導しています。

(5)B2のシフトのときも、随分早く出勤していると聞いていますが、時間外勤務手当は支給されてきたのでしょうか?直近3年間の状況について、お答えください。

⇒時間外勤務が必要と認める場合については支給しています。

<2回目>

(1)昨年8月29日に、労働基準法違反だとして、茨木労働基準監督署から是正勧告を受けた件については、「市民やお客様への影響がある事案ではないため、公表しておりません」ということでした。
 今後も、違法性を指摘された事案についても、是正勧告や指導を受けた事案についても、マスコミに報道された事案についても、公表しないのでしょうか?お答えください。

⇒市民やお客様への影響がある事案ではないため、公表事案に該当するとは判断しておりません。今後も引き続き、事案や状況を踏まえて、対応してまいります。

(2)A1のシフトの運輸主任は、最近は、午前4時頃に門を開錠していると聞いていますが、事実でしょうか?お答えください。
 事実であれば、午前4時からの分について、時間外勤務手当を支給すべきではないのでしょうか?お答えください。

⇒門を開錠しているのは、運輸主任自身が出勤するためで、その後、勤務開始時間までの間に、業務を行う必要がある場合は、時間外勤務命令を受けた上で行っております。

(3)交通部は、市バスの運転士の職員に対して、マイナ免許証のみへの更新はしないようお願いをしているということです。
 マイナ免許証のメリットは、引っ越しをした際に、役所に届け出をするだけで免許証の住所変更もあわせてできることや、免許証の更新時の講習をオンラインで受けられることだと説明されています。
 市バスの運転士は、こういったメリットを享受できないということになります。
 現在の免許証認証システムが、従来の免許証にしか対応していないためだということですが、いつ、マイナ免許証にも対応したものに更新されるのでしょうか?お答えください。
 また、新規採用した乗務員が、マイナ免許証しか所持していない場合には、交通部は、どういった対応をするのでしょうか?お答えください。

⇒道路交通法上、運転免許証を携帯することが義務付けられていることから、点呼時に免許証を確認することとなっております。
 出勤点呼時において、運転士が有効な免許証を携帯しているか免許証リーダーで読取り確認していますが、マイナ免許証導入にあたって、読取り機器メーカーに確認したところ、国から詳細な内容が示されておらず、現時点では改修や対応ができないとの回答があったことから、免許更新の際にはマイナ免許証のみに更新するのは控えるよう運転士に協力を依頼しているところです。
 また、マイナ免許証しか所持していない場合には、別の手段を用いて免許証の確認を行う必要があります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 交通部は、運輸主任の、いわゆる「朝型サービス残業」に対して時間外勤務手当を支給してこなかったことについて、労働基準監督署から、労働基準法違反の違法行為だと、是正勧告をされたにもかかわらず、公表してきませんでした。
 今後もこうした事案を公表しないのかと尋ねましたが、「今後も引き続き、事案や状況を踏まえて、対応」するということで、どうやら、すべてを公表する気はないようです。
 違法行為を、なぜ公表しないのか、まったく理由が分かりません。違法行為をしても、公表しなくてよいというルールや解釈なのであれば、そのルール等のほうがおかしいはずですし、組織的に隠蔽することが前提になっていると、受け取られても仕方がないはずです。
 今後、違法行為をしたり、それに関して勧告や指導、処分等をされたりした場合には、必ず公表してください。要望しておきます。
 それから、未払いだった時間外勤務手当は払ったものの、遅延損害金は支払っていないということです。しかし、遅延損害金も支払う義務があるはずです。直ちに支払ってください。
 午前4時に門を開錠することになっているのであれば、午前4時からの分の時間外勤務手当を支給する必要があるはずです。支払ってください。
 こういう給与の支払いをしっかりしないと、バス運転士の職員の募集にも影響するのではないでしょうか?きちんと賃金を支払っている姿勢を見せてください。
 マイナ免許証については、対応可能な読取り機器が提供されたら、速やかに導入してください。乗務員がマイナ免許証しか所持していない場合でも、適切に対応できる方法を具体的に検討してください。
 要望しておきます。

【答弁要旨】
 本件の時間外勤務手当の支給については、労働基準監督署に改善報告を行い、支払い条件を含め受理されている。
 今後も公表等も含め適切に対応していく。



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