2024年07月02日

暗渠の道路は大丈夫?ショベルカー通行で道路が陥没した事故等について

令和5年12月19日、高槻市明野町の道路を重さ10トンのショベルカーが通行したところ突然陥没

6月議会の一般質問では、暗渠等についても質問。

「暗渠」とは、もともと川や水路だったところにフタをしたもの。昨年12月19日、高槻市明野町の道路を、重さ10トンのショベルカーが通行していたところ、突然、道路が陥没したという事故があり、この道路が暗渠だったことから、いろいろと質問してみました。

結論的には、重機で細い道路を通行する場合には許可を受けること、許可を受けたとしても自己責任、といったところでしょうか。

現在、生活道路として住民に利用されている道路は、そのまま利用を続けても、基本的には問題はないということです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■8.暗渠等について

<1回目>

 昨年12月19日、明野町の道路を、重さ10トンのショベルカーが通行していたところ、突然、道路が陥没したという事故がありました。この道路は、元々は用水路だったと報道されています。
 もともと川や水路だったところに蓋をしたものを「暗渠」といいますが、この道路も暗渠だったわけです。まず3点伺います。

(1)この事故が起きた原因と事故後の処理は、どういったものだったのでしょうか?お答えください。
また、報道によると、この暗渠の道路は、市が管理していたようですが、市に責任はないのでしょうか?お答えください。

⇒事故の原因等についてですが、通行を許可していないショベルカーが走行したために起こったものです。事故処理については、原因者の責任により埋め戻し等の復旧作業を行っております。

(2)事故が起きた暗渠の道路は、アスファルトで舗装がされて、周辺住民によると、生活道路として、車やバイク、自転車、工事車両が通ることもあったということです。この道路の長さや幅は、どれだけなのでしょうか?いつから暗渠になっているのでしょうか?いつ、誰が、舗装したのでしょうか?維持管理は高槻市が行ってきたのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒当該通路に関するご質問についてですが、通路の延長および幅員については、延長約330m、幅員約4.6mです。なお、詳細については、当時の資料が残っておらず不明ですが、維持管理については、高槻市が行っております。

(3)他にも、暗渠が道路として利用されているケースが多いようです。高槻市内で、道路状になっている暗渠は、どこに、どれだけあるのでしょうか?総延長や、総面積は、どれだけなのでしょうか?利用実態はどういったものなのでしょうか?お答えください。
 また、これらの暗渠の道路が、耐えられる重量は、どれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒今回のような利用形態については、総延長や総面積はわかりませんが、利用実態は、さまざまで、耐荷重についても一律ではありません。

<2回目>

(1)事故の原因は、ショベルカーが無許可で走行したことだということです。どの道が、通行に許可が必要なのか、事前に、どのように、分かるのでしょうか?何か表示がされているのでしょうか?お答えください。
 また、その暗渠がどれだけの重量に耐えられるのかが分からなければ、市も許可できないと思いますが、市では、そういったことを、どのように把握しているのでしょうか?お答えください。

⇒今回のような事案については警察による許可が必要であり、申請者において必要な対策を講じることとなります。

(2)事故が起きた暗渠は、最大で、何トンの重量に耐えられたのでしょうか?お答えください。

⇒歩行者や自転車の通行に耐えうるものでございます。

(3)里道や水路については、平成17年の国からの一括譲与の前に、現地調査などをして、把握をしているのではないのでしょうか?その際に、把握した、総延長と総面積は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒平成17年の一括譲与における里道水路の総延長は約640kmですが、当該地は昭和50年に高槻市の所有となっております。

(4)高槻市が、現在、維持管理している暗渠のうち、道路として利用されているものの、総延長と総面積は、どれだけなのでしょうか?お答えください。
 また、そのうち、自動車が通行可能なものは、どれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒水路を暗渠化した目的や利用用途は多岐にわたっており延長や面積は集計しておりません。

(5)現在、生活道路として住民に利用されている道路は、そのまま、生活道路として、利用を継続しても、問題はないのでしょうか?お答えください。

⇒基本的には本来の目的での利用であれば問題ないと考えております。

<3回目>

(1)陥没事故が起きた暗渠は、歩行者や自転車の通行には耐えうるものだということです。その根拠は何なのでしょうか?某企業の物置のCMのように、100人が密集して乗っても大丈夫なのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】今回の事故の原因は、通行を許可していないショベルカーが走行したことである。

(2)他の暗渠に関しても、本来の目的での利用であれば問題ないとする根拠は何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒【答弁要旨】利用状況に応じて適切に管理している。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年07月01日

違法建築に市有地へのはみ出し。やり得を許すな

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6月議会の一般質問では、違法建築や市有地へのはみ出し等についても質問。

行政処分等に関する市の基準はないということですが、恣意的な運用がされていないか、やり得を許すようなことになっていないか、心配です。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■7.違法建築や市有地へのはみ出し等について

<1回目>

(1)先日、市民の方から、市街化調整区域で違法建築を行って、市有地にもはみ出させている事業者があるとの相談を受けまして、市に確認をしたところ、「現地確認を行うなど適切に対応しております」「はみ出しているものについても、現地確認を行い、是正するよう指導を行っております。」という回答をいただきました。
 違法建築やはみ出しについて、市が指導しても、事業者が改善しない場合、市は、どのように対応するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒経過や状況等を勘案して対応しております。

(2)違法建築やはみ出しは、市内では、それぞれ、どれだけの件数があるのでしょうか?そのうち、固定資産税等が課税されているものは、どれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒市内の違法建築やはみ出し件数は把握しておりません。なお、固定資産税等の課税については守秘義務によりお答えすることができません。

<2回目>

(1)違法建築に関する相談は、過去5年度で、何件あったのでしょうか?お答えください。
(2)違法建築に関して、過去5年度で、行政指導や行政処分、罰則の適用がされたものは、それぞれ何件なのでしょうか?お答えください。
 また、行政指導や行政処分、罰則の適用は、どういった場合に行われるのでしょうか?市の基準をお答えください。

⇒1点目及び2点目については、違法建築に関する過去5年間における相談件数は69件、行政指導件数は97件、行政処分や罰則の適用はございません。
 また、行政処分等に関する市の基準はございませんが、経過や状況等を勘案して対応しております。

(3)はみ出しに関する相談は、過去5年度で、何件あったのでしょうか?お答えください。

⇒はみ出しに関する過去5年間における相談件数は392件です。

(4)先ほどの、市街化調整区域でのはみ出しの事案についてですが、どういったものが、何平米、市有地にはみ出しているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒日除けテント等が約5uでございます。

<3回目>

(1)違法建築に関する行政指導は過去5年間で97件行ったということです。
 そのうち、違法状態が解消したものは、何件なのでしょうか?お答えください。
 また、違法状態が解消されないものについては、どうするのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒【答弁要旨】違法状態が解消したものは48件。引き続き指導する。

(2)市街化調整区域でのはみ出しの事案については、日除けテント等が約5u、市有地にはみ出しているということです。明渡しや占用料相当額等の請求はしないのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】適切に対応する。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年06月30日

校長がPTAに個人情報提供で書類送検?違法行為への反省がまったく見えない高槻市教育委員会

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6月議会の一般質問では、個人情報等についても質問。

ある小学校の校長が書類送検されたと聞き、その真偽や教育委員会の見解を質したのですが、まともな答弁はされず、突然、答弁の予定のなかった濱田市長が、警察が受理した事件は必ず検察官に送らなければならないというルールがある等と発言しました。

書類送検自体にはその程度の重みしかないといった感じを受けたのですが、校長が書類送検されたことを知っているからこそ、こういった答弁をしたのではないかと思います。でなければ、こんな答弁を突拍子もなくする必要はなかったはずです。

もちろん、書類送検されたからといって全部が起訴されるわけではなく、無実・冤罪や嫌疑不十分の場合もありますし、微罪・初犯・軽過失等で起訴猶予の場合もあります。

私はそんな起訴の見込み等を問うたのではなく、事実関係や類似事例の件数、違法性についての教育委員会の見解等を尋ねただけです。そのうえで、まともな答弁がされないことから、何の反省も感じられないので、今後も同じようなことが起きるかもしれないと危惧し、再発を防ぐためにも、もし書類送検されたのであれば、罰を受けるのが社会全体のためだと、個人的な感想を述べたまでです。

濱田市長には、私の限られた質問時間の中で、予定のない答弁するのであれば、的外れな高説を垂れるのではなく、違法性についての市の見解や、本人の反省の有無に関して、しっかりと答えてほしかったですね。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■6.個人情報等について

<1回目>

 高槻市立の小学校のある校長が、保護者の個人情報を、別の保護者に提供したことについて、地方公務員法で義務付けられた守秘義務に違反した疑いがあるとして、今月、書類送検されたと聞きました。事実でしょうか?お答えください。
 また、その校長は、いつ、誰に対して、なぜ、個人情報を提供したのでしょうか?その個人情報は、どのように利用されたのでしょうか?お答えください。

⇒書類送検されたかどうかについては、本市として知る立場にございませんので、答弁を差し控えさせていただきます。

<2回目>

(1)その校長は、保護者向けのプリントに「PTA活動を円滑に運営するために、4月上旬に学校からPTA役員に児童名簿の情報提供を行います。また10月からは・・・指名委員会に住所と電話番号等の情報提供を行います。」と記載して、令和4年4月に、学校で児童に配布しました。
 この記載内容について、教育委員会は、いつ把握したのでしょうか?配布前には把握していたのでしょうか?お答えください。
 また、当時の高槻市個人情報保護条例では、個人情報の適正な取扱いの責務は、学校ではなく、実施機関つまり教育委員会にあるとされています。
 保護者一人ひとりからの明確な同意の確認をせず、学校からPTA役員へ個人情報の提供を行うとしているこのプリントの記載内容は、個人情報保護条例違反ではないのでしょうか?教育委員会の見解をお聞かせください。

⇒学校が保護者に配付するプリントの内容について、教育委員会は、事前に把握する立場にございません。
 また、プリントの記載内容をもって、個人情報保護条例違反にあたることはないと考えております。

(2)個人情報の提供に関して、本人が提供を拒否しない限り同意したとみなす、いわゆるオプトアウト方式で、PTAに対して、児童生徒や保護者の個人情報を提供している学校は、令和4年度から6年度において、それぞれ何校あったのでしょうか?お答えください。

⇒各学校における個人情報の提供方法については、把握しておりません。

<3回目>

 あとは意見ですが、オプトアウト方式で、PTAに、児童生徒や保護者の個人情報を提供することの違法性については、教育委員会は認識していないとおかしいですし、そうすると、その校長が、そういったことに関して、もし書類送検されているのであれば、故意や過失があったはずです。
 ご答弁からは、何の反省も感じられませんので、今後も同じようなことが起きるかもしれないと危惧しております。それを防ぐためにも、もし書類送検されたのであれば、罰を受けるべきだと思います。
 この件については以上です。

⇒【濱田市長】ちょっと誤解があるようです。書類送検されたかどうかは我々は存じ上げませんが、書類送検というのは、単に全件送致主義という刑事訴訟法上、警察がそういったものを受理した場合には、必ず検察官に送らなければならないというルールでございまして、一般論として、単なる刑事手続きによるものですので、故意があるとか、過失があるとか、処罰されなければならないとか、そういったものとは、基本的には、一般的には関係が無いということでごすので、その点、やはりしっかりと理解したうえで、こういった公的な議会での発言をされることをお勧めします。

<北岡>理解したうえで発言しております。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年06月29日

【情報公開に不服がある場合の審査請求】行政側は弁明書を遅くとも2か月以内に提出すべき

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6月議会の一般質問では、情報公開や行政不服等審査会等についても質問。

行政側が行った情報公開について不服がある場合は、審査会に対して、審査請求という手続きをすることができます(高槻市のHPのものは分かりにくいので、町田市のHPのものをご覧下さい)。

住民から審査請求がされたら、行政側は、審査会の通知を受けてから、おおむね2週間以内に弁明書等を提出しなければなりません。しかし、高槻市教育委員会は、ある審査請求で、弁明書等を3か月経っても提出しませんでした。

この件などについて、いろいろと質問をしました。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■5.情報公開や行政不服等審査会等について

<1回目>

(1)高槻市教育委員会教育長がした公文書部分公開決定処分を不服として、市民の方が、高槻市行政不服等審査会に対して、今年3月1日付で審査請求を行いました。審査会は、3月4日付で、教育長に対して、おおむね2週間以内に、弁明書等を提出するよう通知しました。しかし、教育長が、3か月を過ぎても弁明書を提出しないため、市民の方は、弁明書の不提出に関して、市民の知る権利の侵害であり、審査を意図的に引き延ばしているなら悪質だと、審査会に対して上申書を提出しました。
 「おおむね2週間以内」という期限が守られなかったことは問題ではないのでしょうか?仮に、その後に弁明書が提出されたとしても、受理すべきではなく、無効とすべきではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒弁明書の提出期限は、あくまでも目安として示されています。また、弁明書は、単に処分庁の主張を記載したものであって、それ自体、法的効果を有するものではありません。

(2)高槻市のHPを検索しても、行政不服等審査会の委員の方々のお名前が見当たりません。以前は掲載されていたように記憶しているのですが、なぜ、市のHPに掲載しないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒令和5年4月1日付けで機能を統合する前の情報公開審査会の構成は、令和4年度の運用状況としてホームページに掲載中であり、統合後の行政不服等審査会の構成は、令和5年度以降の運用状況として掲載する予定です。

(3)他の自治体では、情報公開請求を、オンライン申請やメールでできるところもあるのですが、高槻市では、何故していないのでしょうか?もし、できない理由があるのであれば、それも併せてお答えください。

⇒市に対する請求や申請については、利用件数等を踏まえ、適宜、電子化を図っております。

<2回目>

(1)教育長にお尋ねしますが、なぜ弁明書を3か月以上提出しなかったのでしょうか?理由をお答えください。

⇒弁明書の提出については、年度末年度初めに係る業務繁忙に加え、特定の方々からの学校運営に関する情報公開請求や審査請求、要望等が相次ぎ、業務を逼迫したため提出が遅れたものです。

(2)先ほど申し上げたとおり、審査会は、おおむね2週間以内に、弁明書等を提出するよう通知しました。2週間を多少は過ぎていいとしても、では、何日以内がタイムリミットなのでしょうか?いつまでに出さなければならないのでしょうか?期限を明確にお答えください。
 また、行政不服審査法で、弁明書の提出に関して定められている「相当の期間内」や「一定の期間」というのは、それぞれ、何日間のことなのでしょうか?具体的な日数をお答えください。

⇒弁明書の提出期限については、法的な規定はございません。

(3)市のホームページを検索してみましたが、行政不服等審査会の構成だけではなく、情報公開審査会の構成も、見つけられませんでした。どこに掲載されているのでしょうか?お答えください。

⇒情報公開審査会の構成については、情報公開制度の運用状況において公表しています。

(4)高槻市においては、情報公開請求を、オンライン申請やメールでできない理由は、ない、ということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒市に対する請求や申請については、利用件数等を踏まえ、適宜、電子化を図っております。

<3回目>

 あとは意見です。
 弁明書を2週間以内に提出できなかったのは、忙しかったからだということですが、言い訳にしか聞こえません。
 弁明書には、審査請求書への反論を書くわけですが、基本的には、市側が、公文書の部分公開や非公開を決定した当時の判断を書けばよいだけで、論点もそんなに多くありませんし、多少主張を付け加えるとしても、それほど分量はないはずです。だから、2週間という比較的短い期間が設定されているのではないでしょうか。いくら忙しくても、職員の皆さんは優秀なはずですし、何より、公文書については専門家のはずですので、1か月も必要はないはずです。
 また、情報公開請求等が多かったのは、先日報道されたPTAの勧誘マニュアルや、個人情報の提供の問題があったからではないのでしょうか。いわば自業自得です。
 裁判の準備書面でも、大型の訴訟でもない限り、通常は1か月、長くても1か月半で提出するようにいわれますので、弁明書の提出期限については、最長でも2か月で十分なはずです。もし、それを過ぎて提出されたら、受け取りを拒否すべきです。
 審査会も、いつまでも期限を切らないというのは、法の趣旨に反するはずですので、明確に期限を示してください。
 2か月間も検討して、まともな反論ができないのなら、そもそもの部分公開や非公開の決定が、不合理で、違法・不当だったと考えられます。
 それから、高槻市でもDX推進などといっているわけですから、情報公開請求を、少なくともメールで出来るようにしてください。FAXで、情報公開の請求書を送っても、担当職員から確認の電話があるわけですから、メールでも、何の支障もないし、費用もかからないはずです。
 審査会の構成等についても、PDFファイルの中に入れて、ネットの検索に引っかからないようにするのではなく、情報公開というのならば、すべて、検索すれば出てくるようにしてください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年06月28日

【富田地区のまちづくり】高槻市で唯一の国指定の重要文化財の建造物・名勝を借景とした公園を造っては?

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6月議会の一般質問では、富田地区についても質問。

高槻市で唯一の国指定の重要文化財の建造物があり、高槻市で唯一の国指定の名勝の庭園がある場所。それが富田の普門寺です。

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普門寺の敷地は、市の条例で、樹林保護地区にも指定されています。

戦国時代には、室町幕府の管領・細川晴元や14代将軍・足利義栄が滞在し、普門寺城とも呼ばれていました。

ところが、隣接する市有地にはゴミが散乱。

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お寺の方によると、普門寺の南隣に市営住宅が造成されてから、水はけが悪くなり、大雨の度に水浸しになって、掃除が大変だということでした。

この南隣の市営住宅や公園、西隣の富田ふれあい文化センターと富田青少年交流センター等について、高槻市は、今後、新たな公共施設・複合施設に建て直すとしています。

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私は最後に以下の意見を述べました。

 先ほど申し上げたとおり、普門寺の方丈は、建造物としては、高槻市で唯一の国指定の重要文化財で、普門寺の庭園も、高槻市で唯一の国指定の名勝です。普門寺の敷地は、市の条例で、樹林保護地区にも指定されています。
 可能かどうかわかりませんが、この方丈で、庭園を見ながら、将棋なんか指したら、非常に絵になるんじゃないでしょうか?大阪万博が始まれば、国指定の重要文化財や名勝があるのなら、と、国内外から富田地区へ訪れる方も増えるかもしれません。
 その普門寺へ、参拝者・観光客が行こうとすると、最寄り駅の阪急富田駅からだと、富田地区のメインストリートの1つである、府道鳥飼八丁富田線を通ることが多いかと思います。この大通りを駅から南へ歩くと、高槻市景観賞に入選した寿酒造さんなどの比較的古い木造の建物だけではなく、新しい建物も、自主的に「富田まちなみ環境整備事業」にご協力いただいているのか、白と黒の外壁のものが多くて、統一感のある街並みが出来つつあるのを感じます。
 しかし、普門寺は、残念ながら、富田ふれあい文化センターや富田青少年交流センターなどに隠されたような形になっていて、大通りからはほぼ見えません。
 ふれあい文化センター等の跡地には、複合施設を建てるということですが、大きな建物を造って、普門寺を、再び、隠すことになるのだとしたら、非常にもったいないと思います。また、せっかく、統一感のある街並みが形成されつつあるのに、鉄筋コンクリートの大きな建物を建てるのは、市のこれまでの富田のまちづくりの姿勢とも矛盾するのではないでしょうか?
 普門寺の庭園は、阿武山を借景としていますが、ふれあい文化センター等の跡地には、複合施設ではなく、普門寺や三輪神社の緑などを借景とした公園を造って、複合施設は、駅に近い別の公有地に建ててはどうでしょうか。
 先日、普門寺を訪れると、欧米から来た観光客の方がおられました。旅行客は、天候を選べませんので、名勝の庭園が水浸しだと、残念な思いをされるはずです。こういった状況に関して、市は、明確に把握していないということですが、周囲を再整備する際には、ぜひ、水はけの悪さや照り返しの原因について調査をして、可能なら改善してください。
 また、跡地には、「てんしば」のような公園もつくりたいといったお話も、以前、職員の方からうかがいました。遠方からの利用者や観光客、インバウンドを見込むのであれば、大型のバスも停められるような駐車場も必要かと思います。ご検討ください。
 遺構・埋蔵文化財の調査は、普門寺の東側の土地だけではなく、西側・南側・北側の土地についても、しっかりと行ってください。
 それから、普門寺に隣接する市有地のゴミとか、雑然と置かれたものとか、雑草等は、観光上マイナスなので、すぐに撤去して、掃除してください。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■4.富田地区等について

<1回目>

(1)富田に、普門寺という禅宗のお寺があります。室町幕府の14代将軍・足利義栄や管領・細川晴元が居城としていたことでも知られていますが、普門寺の方丈は、建造物としては、高槻市で唯一の国指定の重要文化財で、普門寺の庭園も、高槻市で唯一の国指定の名勝です。阿武山を借景とした枯山水の庭園だけではなく、隠元禅師が作ったとされる石畳や、普門寺城の遺構とみられる土塁等、境内の大半のものが、庭園の景観に関わるものとして、名勝の範囲に含まれています。
 この庭園が、お寺の方によると、普門寺の南隣に、市営住宅が造成されてから、水はけが悪くなり、大雨の度に水浸しになって、掃除が大変だということでした。
 また、市営住宅からの照り返しのために、方丈の杮葺きの屋根が傷んで、普通なら25年に一度の葺き替えで済むのに、20年に一度は葺き替えなければならないということです。
 こうしたことについて、市はどのように対処されてきたのでしょうか?根本的な解決をするためには、どうすればいいのでしょうか?お答えください。

⇒ご質問の状況を明確に把握しているわけではありませんが、一般的に市営住宅建設の影響により生じるものとは考えていません。

(2)普門寺の門のそばには、旧富田小学校の門柱があって、高槻市教育委員会が設置した「高槻 まちかど遺産」の標柱には、「明治37年、普門寺旧境内の当地」に旧富田小学校の木造校舎が建てられたと書かれています。旧富田小学校の跡地は、現在、市営住宅や公園になっているようですが、そもそもは、普門寺の土地だったと考えられます。この土地が、高槻市の土地になった経緯は、どういったものなのでしょうか?どのようにして、所有権を、高槻市が取得したのでしょうか?お答えください。

⇒普門寺の土地が高槻市の土地になった経緯ですが、明治37年5月10日売買を原因として三島郡富田村に所有権移転され、合併により承継しているものです。

(3)普門寺の東側の隣接地で、遺構が見つかったようですが、どの時代の、何の遺構なのでしょうか?お答えください。

⇒普門寺東側の隣接地については、現在、発掘調査中です。

(4)普門寺は、足利義栄や細川晴元がいた当時は、普門寺城と呼ばれていて、この普門寺城の規模は、ウィキペディアによると、「三輪神社、本照寺、高槻市立富田小学校も城郭の一部だったようで、最盛期には約3万uもあった」とされています。普門寺城の敷地は、最盛期には、どれくらいの範囲だったのでしょうか?富田ふれあい文化センターや富田青少年交流センターも含まれていたのでしょうか?お答えください。

⇒普門寺には、室町幕府の管領細川晴元や14代将軍の足利義栄が滞在しましたが、当時の文献史料に「普門寺城」という記載はなく、その範囲についても不明です。

(5)富田支所の庁舎の前には広場がありますが、使用頻度は年にどれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒広場につきましては、富田町財産区の管理団体である富田土地改良区が管理しているため、市では使用頻度について把握しておりません。

<2回目>

(1)普門寺の南側は市営住宅の駐車場などと隣接しているんですが、お送りした写真のとおり、ゴミなどが散乱し、雑草も生えていて、結構汚らしく、雑然とした状況です。高槻市で唯一の国指定の名勝なのに、高槻市が管理する隣接地が、こういった状態では、雰囲気が台無しです。観光政策上もマイナスではないでしょうか?塀の代わりの仮囲いも高槻市が設置したということですが、それも含めて、この周辺をきれいにできないのでしょうか?お答えください。

⇒塀については、大阪府北部地震後、ブロック塀を撤去し、仮囲いを設置したもので、現在検討している複合施設の整備に合わせて、塀も含めた敷地内の整備を行う予定です。

(2)ウィキペディアには、近代の普門寺について、「最盛時には3万uの広さに及び、当寺の鎮守社・三輪神社や本照寺も境内にあったが、明治の廃仏毀釈で寺地や諸堂を失い、昭和初期まで専任住職も置かれずに荒廃してしまった。」と書かれています。普門寺の土地が高槻市の土地になったのは、明治37年5月10日の売買が原因だということですが、誰と、誰が、どういった契約をして、代金として、いくらが支払われたのでしょうか?お答えください。

⇒普門寺から富田村へ売買を原因として所有権が移転したものとして、登記簿に記載されております。

(3)戦国時代の文献史料に「普門寺城」という記載はなかったということですが、高槻市のホームページには、「永禄年間(16世紀後半)には、室町幕府の管領細川晴元や14代将軍足利義栄が滞在、普門寺城とも呼ばれていました。」と書かれています。市のホームページに「普門寺城とも呼ばれていました」と明記されているわけですが、この根拠は何なのでしょうか?お答えください。

⇒「普門寺城」は、近代以降、地元で伝承されてきたものと考えられます。

<3回目>

 あとは意見ですが、先ほど申し上げたとおり、普門寺の方丈は、建造物としては、高槻市で唯一の国指定の重要文化財で、普門寺の庭園も、高槻市で唯一の国指定の名勝です。普門寺の敷地は、市の条例で、樹林保護地区にも指定されています。
 可能かどうかわかりませんが、この方丈で、庭園を見ながら、将棋なんか指したら、非常に絵になるんじゃないでしょうか?大阪万博が始まれば、国指定の重要文化財や名勝があるのなら、と、国内外から富田地区へ訪れる方も増えるかもしれません。
 その普門寺へ、参拝者・観光客が行こうとすると、最寄り駅の阪急富田駅からだと、富田地区のメインストリートの1つである、府道鳥飼八丁富田線を通ることが多いかと思います。この大通りを駅から南へ歩くと、高槻市景観賞に入選した寿酒造さんなどの比較的古い木造の建物だけではなく、新しい建物も、自主的に「富田まちなみ環境整備事業」にご協力いただいているのか、白と黒の外壁のものが多くて、統一感のある街並みが出来つつあるのを感じます。
 しかし、普門寺は、残念ながら、富田ふれあい文化センターや富田青少年交流センターなどに隠されたような形になっていて、大通りからはほぼ見えません。
 ふれあい文化センター等の跡地には、複合施設を建てるということですが、大きな建物を造って、普門寺を、再び、隠すことになるのだとしたら、非常にもったいないと思います。また、せっかく、統一感のある街並みが形成されつつあるのに、鉄筋コンクリートの大きな建物を建てるのは、市のこれまでの富田のまちづくりの姿勢とも矛盾するのではないでしょうか?
 普門寺の庭園は、阿武山を借景としていますが、ふれあい文化センター等の跡地には、複合施設ではなく、普門寺や三輪神社の緑などを借景とした公園を造って、複合施設は、駅に近い別の公有地に建ててはどうでしょうか。
 先日、普門寺を訪れると、欧米から来た観光客の方がおられました。旅行客は、天候を選べませんので、名勝の庭園が水浸しだと、残念な思いをされるはずです。こういった状況に関して、市は、明確に把握していないということですが、周囲を再整備する際には、ぜひ、水はけの悪さや照り返しの原因について調査をして、可能なら改善してください。
 また、跡地には、「てんしば」のような公園もつくりたいといったお話も、以前、職員の方からうかがいました。遠方からの利用者や観光客、インバウンドを見込むのであれば、大型のバスも停められるような駐車場も必要かと思います。ご検討ください。
 遺構・埋蔵文化財の調査は、普門寺の東側の土地だけではなく、西側・南側・北側の土地についても、しっかりと行ってください。
 それから、普門寺に隣接する市有地のゴミとか、雑然と置かれたものとか、雑草等は、観光上マイナスなので、すぐに撤去して、掃除してください。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年06月27日

【高槻市営バス】運輸主任の朝型サービス残業をやめ、残業代の支給を。

高槻市営バスの芝生営業所に午前3時過ぎに出勤する運輸主任

一昨日の一般質問では、高槻市交通部の朝型サービス残業についても質問。

交通部の各営業所で、主にバスの運行を管理しているのが、運輸主任と呼ばれる方々なんですが、この運輸主任のシフトに、「A1」という朝5時出勤〜13時23分退勤のものがあります。

このシフトのときに「朝型サービス残業」をさせられていると聞いたので、情報公開請求をして、タイムカードを調べると、運輸主任全員が、午前3時〜3時半の間に出勤していました。実際の出勤時の様子が上の画像です。

運輸主任の方に電話をして尋ねたところ、A1の勤務については、諸々の確認や乗務員のための準備に加えて、朝5時までに、掃除の業者も来るし、早い運転士だと4時20分頃に出勤して、バス車両のモップがけやフロントガラスの曇り止めをするし、体調が悪い乗務員からの連絡もくる可能性があるということで、5時ギリギリでは、正直なところ難しいそうです。

この話からしても、朝型サービス残業だといわざるをえませんが、議会で質問すると、運輸主任の早めの出勤は自主的なものだといった答弁でした。

ちゃんと時間外勤務手当を出してあげるべきではないでしょうか。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■3.交通部等について

<1回目>

(1)交通部の各営業所で、主にバスの運行を管理しているのが、運輸主任と呼ばれる方々なんですが、この運輸主任のシフトに、「A1」という朝5時出勤・13時23分退勤のものがあります。
 ところがタイムカードを見ると、このA1のときには、運輸主任の皆さんは、3時から3時半の間に出勤されています。出勤の実際の様子を見に行くと、午前3時過ぎに営業所にやってきて、持参したカードキーを使って、営業所の門を開けておられました。
 1時間半以上も早く出勤をされているわけですが、5時まで、何をされているのでしょうか?仕事をされているのでしょうか?具体的にどういった業務をされているのか、お答えください。
 また、時間外勤務実施簿を見ると、この出勤から5時までの間は、時間外勤務の扱いに、なっていないようです。何故なのでしょうか?お答えください。

⇒各運輸主任の判断で早めに出勤しているものですが、勤務時間前でなければ行うことができない業務がある場合に限り、営業所長が時間外勤務命令を行い、その勤務命令に基づき時間外勤務を行うこととなっております。

(2)運輸主任は、運転手のように実労働時間制なのでしょうか?それとも拘束時間制なのでしょうか?お答えください。

⇒運輸主任については拘束時間制でございます。

<2回目>

(1)これまで、A1の勤務について、「早出」の時間外勤務命令を行ったことはあるのでしょうか?お答えください。

⇒A1の勤務を行う運輸主任に対して、早朝の時間外勤務命令を行ったことはありません。

(2)運輸主任の判断で早めに出勤しているということですが、A1のときに、朝5時の10分前くらいに出勤しても、業務に支障はないのではないしょうか?バスの運転士・乗務員は、5時20分には出勤してくると聞きましたが、運輸主任が5時ギリギリに出勤しても、点呼や出庫に間に合うのでしょうか?お答えください。
(3)一番早く出勤するA1の勤務において、他のシフトとは異なる業務は何なのでしょうか?自動警備を切って、門を開けて、車庫内の鍵を開けて、電灯を点けて、運行管理に関する機器を立ち上げて、前日の引き継ぎの確認を行って、バスの運行や乗務の準備・確認などをしているのではないのでしょうか?A1の各業務の具体的な内容と、それらにかかる時間を、それぞれお答えください。
 また、最初のバスが出庫するまでには、どういった業務をする必要があるのでしょうか?それには何分かかるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目及び3点目についてですが、A1勤務の運輸主任における早朝の業務は、出勤してくる運転士に対する点呼を行うことであり、確認等の準備を含みます。出勤時間につきましては、それらを考慮して設定しております。

(4)タイムカードを見ると、B1で「残り」の時間外勤務をして退勤してから、翌日に、A3の「早出」の時間外勤のために出勤するまでの間が、7時間ほどしかないものもありました。問題はないのではないしょうか?お答えください。

⇒運輸主任は、一般的に言われる2024問題の労働規制の対象となる運転士とは異なります。労務管理につきましては、法令等に基づき適切に行っており問題ありません。

<3回目>

 あとは意見ですが、実際に、運輸主任の方にきいてみると、A1の勤務については、諸々の確認や乗務員のための準備に加えて、朝5時までに、掃除の業者もくるし、早い運転士だと4時20分頃に来て、バス車両のモップがけやフロントガラスの曇り止めをする。体調が悪い乗務員からの連絡もくる可能性があるということで、5時ギリギリでは、正直なところ難しいそうです。
 早朝の時間外勤務命令を行っていなくても、1時間半以上早く出勤しなければ、こうした業務がこなせないという、やむをえない事情があるわけですから、いわゆる朝型サービス残業をせざるをえない状況だと、いわざるをえません。

 2か月ほど前に、朝3時頃に出勤する運輸主任の方の様子を両営業所で拝見しましたが、企業管理者と交通部長も、一度、朝3時半に出勤して、実際の現場の様子を、是非その目で見て、確認して下さい。
 運輸主任の皆さんには、これまでの朝型サービス残業の分の時間外勤務手当を支給するべきです。高槻市交通部は、サービス残業をせざるをえないし、休息もロクにとれない職場だということになれば、転職を考える人もでてくるかもしれません。人材確保のためにも、よろしくお願いします。

⇒【答弁要旨】A1の勤務は朝5時からである。時間外勤務命令はしていないが、運輸主任は各自の判断で出てきて待機している。北岡議員は午前4時頃に電話したそうだが、その時間は5時から落ち着いて業務をするための時間である。職員の負担にならないように、そのような対応はやめてほしい。


業務中でないなら、電話には出ないはず。5時からの業務のために必要な時間だというのなら、事実上3時半から拘束しているということでは?


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年06月26日

【関西将棋会館】固定資産税等を免除するのかしないのか明言しない濱田剛史市長

2021052602.jpg

昨日の一般質問では、関西将棋会館の固定資産税等の免除についても質問。

関西将棋会館の誘致は、濱田剛史市長肝煎りの事業。濱田市長は、関西将棋会館の誘致の際、日本将棋連盟に対して、固定資産税と都市計画税を免除すると提案しました。しかし、議会で何度も質問しているのに、固定資産税等を免除するのかしないのか、濱田市長はまったく答えてくれません。やはり免除は違法だからできないのでしょうか?

議会で、税金のことについて質問されているわけですから、しっかりと答えるべきではないのでしょうか。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■■2、関西将棋会館等について

<1回目>

 高槻市は、日本将棋連盟に対して、関西将棋会館の誘致の際に、固定資産税と都市計画税を免除すると提案しました。この免除をするのかどうか、昨年の9月議会で質問したところ、「減額免除は申請に基づくものであり、現時点において申請がございませんので、回答することはできません。」というご答弁でした。
 3月議会で伺ったところ、この減免の申請期限は、納期限までで、その納期限の第1期は、5月31日までだということです。
 その5月31日が過ぎたわけですが、日本将棋連盟からは、減額または免除の申請はされたのでしょうか?されたのであれば、どういった申請がされたのでしょうか?お答えください。
 また、市は、誘致の際に提案したとおり、実際に、免除等をするのでしょうか?するのであれば、どれだけの免除や減額を行うのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年9月議会でお答えしました通り、固定資産税・都市計画税の減額免除は、申請に基づくものであり、現時点において申請がございません。固定資産税・都市計画税の取り扱いについては、適切に対応してまいります。

<2回目>

(1)日本将棋連盟からは減免の申請がないということですが、日本将棋連盟は、固定資産税と都市計画税を納付したのでしょうか?それとも、まったく納付していないのでしょうか?納付がされたということであれば、1期分だけが納付されたのでしょうか?それとも1年分がまとめて納付されたのでしょうか?お答えください。
(2)日本将棋連盟とは、固定資産税と都市計画税に関して、いつ、どういった話し合いが行われたのでしょうか?その結果、どうなったのでしょうか?
 免除は違法だからできないので、免除の申請はしないでほしいということになったのでしょうか?免除できない代わりに、何か別のことで埋め合わせをすることになったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒納付に関連するご質問ですが、守秘義務により回答することができません。
 なお、固定資産税・都市計画税の取り扱いについては、適切に対応してまいります。

<3回目>

(1)市が、日本将棋連盟に対して、関西将棋会館の誘致の際の提案した、固定資産税と都市計画税を免除するという約束は、違法だから実現しなかったし、今後も実現されることはないということで、よろしいでしょうか?それとも、そうではないのでしょうか?明確にお答えください。
(2)納税に関して、何もお答えになられませんが、市の提案が実現されるということになると、日本将棋連盟は、固定資産税や都市計画税の免除の申請はしないけれども、それらの税金を納付せず、市はそれをわざと見逃すということも考えられます。そういうことなのでしょうか?お答えください。
(3)あらためておききしますが、日本将棋連盟とは、固定資産税と都市計画税に関して、いつ、どういった話し合いが行われたのでしょうか?その結果、どうなったのでしょうか?
 免除は違法だからできないので、免除の申請はしないでほしいということになったのでしょうか?免除できない代わりに、何か別のことで埋め合わせをすることになったのでしょうか?具体的にお答えください。
 以上です。

⇒【答弁要旨】仮定のことには答えない。適切に対応する。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年06月25日

とある自治会が市有地に無許可で自販機等を設置。防犯カメラはやっと撤去

今日は6月議会の最終日。一般質問があり、私も8項目について質問しました。

とある自治会が市有地に無許可で自動販売機や防犯カメラを設置し、盗電もしていた問題については、3月議会で取り上げましたが、住民監査請求をしても、撤去されなかったので、6月議会の一般質問でも取り上げました。

無許可で市の公園に掲示された「目に余る行為がされた場合、掲示板に顔写真を貼らせていただきます」などと書かれた貼り紙

今日の本会議直前に、3人の担当職員がやってきて、昨日、防犯カメラと貼り紙の撤去が確認されたというので、急遽質問原稿を修正したのですが、自動販売機は設置されたまま。なぜ市から文書で通知された4月30日までに撤去しなかったのでしょうか。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■1.自治会とのトラブル等について

<1回目>

 3月議会でも取り上げましたが、とある自治会が、市有地に、無許可で、自動販売機や防犯カメラなどを設置していました。一昨日も現地を確認しましたが、撤去されていませんでした。これらの件についてまず3点伺います。

(1)住民監査請求の監査結果では、防犯カメラについては、令和6年4月10日付で文書により撤去するよう通知し、自治会は、防犯カメラと、「目に余る行為がされた場合、掲示板に顔写真を貼らせていただきます」などと書かれた貼り紙の、近日中の撤去を了承したとされているのですが、2か月以上経っても、防犯カメラどころか、貼り紙すらも撤去されていませんでした。いつまでに撤去させるのでしょうか?お答えください。

⇒防犯カメラ及び貼り紙は、撤去されております。

(2)児童遊園の防犯カメラは、6月23日現在でも、通電がされているようで、防犯カメラのレンズが、私を追いかけてきました。これの電源は、市の電気が使用されているのでしょうか?お答えください。
 また、基本使用料を超過した分の電気料金については自治会から支払われたということですが、市が電気の使用を許可したということなのでしょうか?それとも、電気の無断使用・盗電であるという事実には変わりはなく、今月まで、それが続いていたということなのでしょうか?お答えください。

⇒許可なく市の電気が使用されていることから、撤去について指導してきたところです。

(3)集会所の自動販売機についても、自治会に対して、令和5年10月10日に、契約違反を理由として、撤去するよう指導し、さらに、令和6年3月22日付の文書でも、4月30日までに撤去するよう通知したということです。
 しかし、これも、6月23日の時点では、撤去がされていませんでしたし、通電がされていて、ペットボトルのジュースを買うこともできました。
 今後、市は、どうされるのでしょうか?集会所の土地・建物の明渡しや、賃料相当額・地代相当額の請求をすべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。以上です。

⇒自治会長が交代されたことにより、改めて事情を説明し、6月30日を期限として、自動販売機を撤去するよう文書にて通知を行いました。今後も、自動販売機が撤去されるよう指導を継続してまいります。

<2回目>

(1)防犯カメラや自販機は、何故、これまで撤去されなかったのでしょうか?何か理由があるのであれば、お答えください。

⇒自治会の判断によるものです。

(2)防犯カメラについては、やっと昨日撤去が確認できたということです。自販機も6月30日までに撤去ということですが、この期限が守られなかった場合には、どうされるのでしょうか?法的措置をとるのでしょうか?お答えください。

⇒適切に対応してまいります。

(3)防犯カメラについては、許可なく市の電気が使用されてきたということです。つまり、盗電=犯罪行為がされてきたわけですよね?盗電だと、市も認めていることは、3月議会で指摘しましたが、それが今月まで継続されていたわけです。刑事告訴はしないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒適切に対応してまいります。

(4)この自治会は、新たに市へ防犯カメラの設置の申請をしたということですが、防犯カメラで撮影される範囲のすべての住宅の方に許可は得たのでしょうか?お答えください。

⇒周辺住民の同意書の写しが添付された申請書を受理しております。

<3回目>

 あとは意見です。
 おととい6月23日の日曜日も現地へ確認に行きましたが、自販機も防犯カメラも、まったく撤去されていませんでした。昨日やっと防犯カメラの撤去が確認できたということですが、それまで貼り紙すら撤去してこなったというのは、故意に不法行為を継続してきた証だと思います。
 市有地の不法占拠だけではなく、その場所に自動販売機を置いて利益を得ていて、盗電=電気窃盗という犯罪行為も続けていたのに、何の賠償もしなくていいし、お咎めもないというのは、おかしな話じゃないでしょうか。
 文書で通知した撤去の期限である4月30日は、とっくに過ぎているわけですから、直ちに、刑事・民事の両面で、法的措置をとってください。



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高槻市が作成した記録簿
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2024年06月14日

令和6年6月議会の総務消防委員会での質問

今日は高槻市議会の総務消防委員会があり、私は以下の質問をしました。

■議案第56号 高槻市行政手続きにおける個人番号の利用等に関する条例中一部改正について

<1回目>
 先日の本会議で、情報提供システムを利用した際に、エラー等が発生して、むしろ業務が増加した事例があるといった発言があったと記憶していますが、高槻市では、そういったことは、これまで、どういったものが、何件、起きたのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 マイナンバーを利用した情報照会ですが、会計検査院の報告書によると、前々住所地で課税されているなどして、前住所地に照会しても情報がなく、結果がエラーになる事例が紹介されていますが、本市における件数等は特に把握しておりません。

<2回目>
 マイナンバーを利用した情報照会でエラーになる事例については、本市における件数等は特に把握していないということです。
 把握していないということは、エラーになる事例は、本市では、ゼロだったのでしょうか?
 それとも、把握しようとしてこなかっただけなのでしょうか?
 他市では、なぜ、エラーになる事例が報告されたのでしょうか?
 エラーになる事例は、本市では、何件くらいあったのでしょうか?
 お答えください。

【答弁】
 ご質問の事例については、あくまで、会計検査院の報告書の中で、マイナンバーを利用した情報照会が作業効率の改善につながらない一例として挙げられているものであり、また、エラーの内容も先ほど申し上げた内容ですので、特に、把握する必要はないものと考えております。

<3回目>
 あとは意見だけ述べます。
エラーは、情報照会先に、データがないことが原因で発生したということです。そういうエラーなので、本市では特に把握する必要がないと考えているということでした。
 けれども、把握する必要がないという姿勢では、重大なエラーを見逃してしまう可能性があるのではないでしょうか。そのために、個人情報が漏えいしてしまったら、取り返しのつかないことになります。
 今回の法改正で、社会保障、税、災害対策以外の行政事務にも個人番号・マイナンバーの利用が拡大されることになりましたし、エラーや、ヒヤリ・ハット事例は、DX戦略室へ報告を義務付けて、職員が気を付けるべき点を周知すべきです。提案しておきます。


■議案第57号 高槻市市税条例中一部改正について

<1回目>
 バイオマス発電設備のうち、「一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料」の区分に該当するものについては、課税標準の特例の割合を、7分の6にしたいということです。
 先日、高槻市出身のアイドル・タレントで、SUPEREIGHT所属の村上信五さんが参画する農業のベンチャー企業が、樫田地区で、ブドウに関する新しい事業を開始するということで、担当部長の村上さんは、高槻市で、ブドウの新品種を作りたい、ブドウを通じて地域の活性化をしたいといったことを、テレビでおっしゃっていました。
 こういうふうに、高槻市で、農業に関する新たな取り組みをされる方もおられるわけですが、バイオマス発電についても、税金が優遇されるとなれば、「農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料」などで発電の事業をしてみようと、考える方もおられるかもしれません。
 今回の条例改正の対象となっているバイオマス発電設備というのは、具体的に、どういったものなのでしょうか?他の自治体では、どういったものによって、発電がされているのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 バイオマス発電とは、動植物などから生まれた生物資源を「直接燃焼」したり「ガス化」するなどして発電するものです。
 今回の法改正の対象となっているバイオマス発電設備は、一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料区分に該当する設備となります。
 資源エネルギー庁が公開しているホームページでは、木質バイオマス発電所として、今まで未利用だった間伐材などの利活用が進んだ事例等が紹介されています。

<2回目>
 あとは意見ですが、今回のような税制面での優遇や補助金等について、事業者の方等が知れば、それを活用して、新たな事業を起こしたり、事業を広げたりされる可能性もあるかと思いますので、市から積極的に情報提供を行ってください。以上です。


■議案第60号 令和6年度高槻市一般会計補正予算(第1号)

<1回目>
 財政調整基金繰入金が400万円の増、予備費が21万2千円の減となっていますが、それぞれ、どういった理由によるものなのでしょうか?算定根拠も併せてお答えください。

【答弁】
 今回の補正予算のうち、財政調整基金繰入金、及び、予備費を除いた歳出予算の補正額合計は、1億1556万3千円、歳入予算の補正額合計は、1億1135万1千円となっており、歳入歳出予算の差引421万2千円について、財源として、財政調整基金400万円を繰り入れるとともに、百万円未満の金額については、予備費を減額することで、歳入歳出予算の総額が同額となるよう調整したものです。

<2回目>
 4月に新年度がスタートしたばかりなのに、6月の補正予算で、財政調整基金を取り崩し、予備費を減額せざるを得なくなったのは、何故なのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

【答弁】
 財政調整基金繰入金、及び、予備費を補正する理由についてですが、1問目でお答えさせていただいたとおり、財政調整基金を繰り入れるとともに、予備費を減額することで、歳入歳出予算の総額が同額となるよう調整したものです。

<3回目>
 あとは意見ですが、当初予算の時点では、想定していなかった支出をする必要が生じたので、財政調整基金を取り崩し、予備費を減額せざるを得なくなったのだと思います。それ自体には特に問題はないと考えますが、先ほどのご答弁は、少し不親切ではないかと感じました。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年06月10日

本会議の行政報告で、訴訟の報告をしなくなった高槻市。報告をやめた理由を議会で説明せよ

今日は6月議会の2日目。条例案や補正予算案に対する質疑があり、私も補正予算案について質問しました。

20240610soshouhoukoku.jpg

画像のとおり、高槻市議会の本会議の行政報告の中で、市長は、訴訟の提起や判決等についても報告をしていたのですが、令和5年3月1日に報告して以降は、報告をしなくなりました。

6月議会の補正予算案に、画像の1件目の訴訟の弁護士報酬(高槻市が勝訴したことによる成功報酬)が計上され、教育委員会が配布した議案の資料から、判決が確定したことは分かったのですが、市職員に説明を求めなければ、裁判の経緯はまったく分かりませんでした(ちなみに画像の2件目は、私が提起した訴訟に関する報告で、市長は敗訴という言葉を使っていませんが、市の敗訴が確定したということです)。

なぜ、濱田市長は、行政報告から、訴訟に関する報告を除くようになったのか。今日の議会で質問すると、ホームページに掲載しているからだといった答えでした。そこで私は最後に以下の意見を述べました。

 先ほど申し上げたとおり、令和5年3月1日の本会議での市長からの行政報告で、本件の学籍変更に関する訴訟が提起されたということと、私が提起した訴訟に関して、最高裁まで争ったものの、高槻市が敗訴したといった報告がされて以降は、本会議の行政報告で、こういった訴訟・裁判についての報告がされることはなくなりました。
 議会の場で発言するということは、議事録にも残りますし、非常に重いもので、責任も伴うわけですが、そのことは、市長の行政報告についても同じはずです。先ほど、訴訟の報告は、ホームページに掲載しているから、議会でしなくてもいいんだといった趣旨のご答弁があったかと思いますが、本当にそれでいいんでしょうか?本当にホームページに掲載するだけでいいんだったら、我々のこういった質問や答弁も、インターネットのチャットとかSNSで、やり取りすればいいということになりますよね。
 訴訟に関しては、行政上の主要な事項だからこそ、この本会議場で報告されてきたはずですし、令和5年3月1日までは、定例として報告がされてきました。これを何の説明もなくやめるのは、議会に対する説明責任、市民への説明責任を果たしていないと思います。今まで本会議でやってきたことを、やめるという決断をしたのであれば、その理由をしっかりと説明すべきです。次の行政報告のときで構いませんので、是非この議場で理由を説明してください。
 ホームページは適宜更新しているというご答弁でしたが、先ほど申し上げたとおり、9か月間以上更新されていませんでした。更新がされた今月5日は、私がこの質問の原稿を送った翌日です。こんな有り様では、「適宜、更新しております。」なんて言えないはずです。
 本会議で報告するか否かにかかわらず、訴訟について、ホームページで公表すると、組織として決定したのであれば、提訴や判決言渡し、和解等がされたら、速やかに更新してください。指摘しておきます。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第60号 令和6年度高槻市一般会計補正予算(第1号)

<1回目>

 判決確定に伴う弁護士報酬として、108万1千円が計上されています。これについて、まず3点伺います。

(1)この弁護士報酬については、令和5年1月31日に提訴された「学籍変更(転校)裁決取消請求事件」についてのものだということです。
 判決が確定したということですが、教育委員会の定例会の会議録を見ると、控訴もされたようです。地裁・高裁・最高裁では、いつ、どういった判断がされたのでしょうか?お答えください。
また、原告の方は、どういった理由で、転校の裁決が違法だと主張していたのでしょうか?お答えください。

⇒本件訴訟につきましては、教育委員会が行った学籍変更が、原告らの監護教育権を侵害し、違法であるとして、提起されたものでございます。令和5年9月に大阪地方裁判所、令和6年2月に大阪高等裁判所にて判決の言い渡しがあり、いずれも原告及び控訴人の訴えは却下されております。

(2)この裁判については、令和5年3月1日の高槻市議会定例会の開会に当たって、濱田市長がこの本会議場で、「本市の教育委員会が行った学籍変更が違法であるとして、本市教育委員会に対し処分の取り消しを求める訴訟が提起され、2月15日、訴状及び呼出状が大阪地方裁判所から送達されました。」等と報告をされました。
 しかし、その後は、本会議で、判決等についての報告がされていません。何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒本会議開会時の行政報告は、議会閉会中における行政上の主要な事項について行っています。

(3)本会議では、判決確定に伴う弁護士報酬=つまり、市側が勝訴したことによる弁護士さんへの成功報酬が、予算に計上されることによって、市の勝訴を知ることができるわけですが、市の敗訴が確定した場合には、こうした弁護士報酬は、支払われないということで、よろしいでしょうか?お答えください。
 また、令和5年3月1日以降で、判決が確定した訴訟のうち、判決確定に伴う弁護士報酬を支出しなかったもの、あるいは補正予算に計上しなかったものは、それぞれ、どういった内容の事件だったのでしょうか?すべてお答えください。

⇒敗訴した場合の弁護士報酬の有無等は、弁護士との契約内容によります。
 判決確定に伴う弁護士報酬を支出しなかったもの、予算計上しなかったものには、弁護士に委任をしなかった事件や弁護士報酬が保険により補償される事件などがございます。

<2回目>

(1)令和5年3月1日の本会議で市長から訴訟についての報告がされて以降は、本会議の冒頭や最終日の市長からの行政報告で、判決等についての報告がなくなったのですが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。
 先ほどのご答弁では、本会議開会時の行政報告は、議会閉会中における行政上の主要な事項について行っているということでした。訴訟については、行政上の主要な事項ではなくなったということなのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年度以降については、令和4年度に市ホームページへの掲載を始めるなど。適切にしています。

(2)市のHPでは、「訴訟一覧」などで、各訴訟の内容や状況について掲載されているのですが、昨年9月1日以降、更新されていませんでした。今月5日にやっと更新されましたが、なぜ9か月間も更新しなかったのでしょうか?
 訴訟の情報の更新のタイミングについては、どのように考えておられるのでしょうか?
 それぞれお答えください。

⇒ホームページは、適宜、更新しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 先ほど申し上げたとおり、令和5年3月1日の本会議での市長からの行政報告で、本件の学籍変更に関する訴訟が提起されたということと、私が提起した訴訟に関して、最高裁まで争ったものの、高槻市が敗訴したといった報告がされて以降は、本会議の行政報告で、こういった訴訟・裁判についての報告がされることはなくなりました。
 議会の場で発言するということは、議事録にも残りますし、非常に重いもので、責任も伴うわけですが、そのことは、市長の行政報告についても同じはずです。先ほど、訴訟の報告は、ホームページに掲載しているから、議会でしなくてもいいんだといった趣旨のご答弁があったかと思いますが、本当にそれでいいんでしょうか?本当にホームページに掲載するだけでいいんだったら、我々のこういった質問や答弁も、インターネットのチャットとかSNSで、やり取りすればいいということになりますよね。
 訴訟に関しては、行政上の主要な事項だからこそ、この本会議場で報告されてきたはずですし、令和5年3月1日までは、定例として報告がされてきました。これを何の説明もなくやめるのは、議会に対する説明責任、市民への説明責任を果たしていないと思います。今まで本会議でやってきたことを、やめるという決断をしたのであれば、その理由をしっかりと説明すべきです。次の行政報告のときで構いませんので、是非この議場で理由を説明してください。
 ホームページは適宜更新しているというご答弁でしたが、先ほど申し上げたとおり、9か月間以上更新されていませんでした。更新がされた今月5日は、私がこの質問の原稿を送った翌日です。こんな有り様では、「適宜、更新しております。」なんて言えないはずです。
 本会議で報告するか否かにかかわらず、訴訟について、ホームページで公表すると、組織として決定したのであれば、提訴や判決言渡し、和解等がされたら、速やかに更新してください。指摘しておきます。



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2024年05月31日

第31回全国市民オンブズマン大会は大阪で令和6年8月31日・9月1日に開催

第31回全国市民オンブズマン大会が、今年は大阪で開催されることになりました。

テーマは「政治と金」等。税金の無駄遣いのチェックや、行政の不正の追及、情報公開請求、住民訴訟等に関心をお持ちの方は、ぜひご参加ください。

期間は、令和6年8月31日と9月1日の2日間です。

場所は、マイドームおおさかです。

参加費は現地参加が2000円、ZOOMでの参加は無料。1日目の晩の懇親会の参加には、別途5000円が必要です。

運営ボランティアも募集していますので、ご協力いただける方はご連絡ください。

スケジュールは現在のところ以下のとおりです。

第31回全国市民オンブズマン大会スケジュール


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2024年05月30日

【京口町債権時効消滅訴訟】違法だが過失はないと大阪地裁に認定され一審敗訴

今日は、大阪地方裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の判決言渡しがありました。

高槻市が、時効の期限が来るまでに土地代(占用料相当額)を請求等しなかったこと=債権の行使を怠ったことは違法だが、担当課長に過失はなかったとして、原告である私の訴え(担当課長と市長に土地代を請求すべきであるといったこと)は認められませんでした。つまり敗訴です。

京口町債権時効消滅訴訟の大阪地裁判決の一部

一審はこのように判断しましたが、実際には、高槻市は請求をしているので、時効が来るまでにも請求ができたはずだと私は思います。つまり、担当者には過失があったと考えますので、控訴するつもりでおります。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年05月14日

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は7月11日。令和5、6年度分も提訴

5月10日の13時30分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第3回口頭弁論がありました。

また、3月議会で質問したところ、高槻市は、令和5年度も6年度も、要綱に反する運用を続けるというので、この分についても、追加で提訴しました。裁判では、これまでのものと併せて、つまり令和3〜6年度分が、併合審理されることになりました。

次回は7月11日13時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年04月07日

市政報告会、無事終了。

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本日、恒例の市政報告会を行いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました!

次回は9月下旬〜10月上旬を予定していますので、よろしくお願いします。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

JR高槻駅の北側の「高槻近未来計画 桜街道」の桜も見頃を迎えていました。
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2024年03月30日

高槻市は、市民の「資格取得率No.1のまち」を目指せ

若年者資格取得支援助成金は令和6年3月31日で廃止

先日の一般質問では、高槻市は、市民の「資格取得率No.1のまち」を目指すべきだと提案しました。以下は私が最後に述べた意見です。

 若年者資格取得支援助成金は、利用件数が少ないので、今月末で廃止するということですが、私は廃止すべきではないと思います。告知の方法を改善して、制度を続けるべきです。
 制度の案内を、ハローワークなどにしてもらっているということですが、ひとり親向けの制度が、児童扶養手当の現況届の提出時に情報提供を行っているように、高槻市役所でも、たとえば、健保から国保へ切り替える方に対して、告知をするなど、まだまだ、できることはあるはずです。
 それなりの資格があれば、大した学歴はなくても、一目置かれますよね。そういう場合については、むしろ、よく頑張ったと、評価する向きもあるのではないでしょうか。資格を取得することは、就職等に有利になるだけではなく、本人の自信や誇りにもなると思います。その後の人生が大きく変わることもあるのではないでしょうか?
 私は、高槻市は、市民の「資格取得率No.1のまち」を目指すべきだと思います。資格取得率を高めることで、市民の教育水準と自己肯定感の向上が図れるわけですから、それらを目的として、就職に有利になるような、手に職が付けられるような、防災士など地域社会の役に立つような、そういった資格の取得を積極的に支援・助成して、「資格取得率No.1のまち」を目指すわけです。
 そういうふうに「資格取得率No.1のまち」を掲げれば、若年者資格取得支援助成金についても、もっと知ってもらえるようになるのではないでしょうか?
 市では、幼稚園教諭免許状の取得も支援しているわけですから、小中学校の教諭の免許の取得も支援すれば、教員も多少は採用しやすくなるのではないかと思います。交通部で、職員を採用してから、大型二種免許の取得を支援すれば、バス運転士の確保もできるのではないでしょうか?
 防災士についても、少なくとも近隣市と同じように、自主防災組織等で活動することを条件に、資格取得の助成をすべきです。
 かつて池田勇人元首相は、国の根幹は人づくりだということを、おっしゃったそうですが、それは地方自治体も同じはずです。高槻市は、「資格取得率No.1のまち」を目指すことによっても、人づくりを行っていくべきです。提案しておきます。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■3.資格取得の助成金等について

<1回目>
(1)若年者資格取得支援助成金が、令和6年3月31日をもって廃止されるということです。この助成金は、創設以来、延べ何人の方が利用されたのでしょうか?計何円の助成がされたのでしょうか?お答えください。
 また、なぜ廃止するのでしょうか?理由をお答えください。

⇒若年者資格取得助成金についてですが、本制度は、離職等の理由により求職中である15歳以上40歳未満の若年者に対しまして、国が指定する教育訓練講座を修了した場合に、その受講料の一部を助成するものでございます。
 実績としましては、平成24年度の創設以来、令和6年3月18日までに149件、合計578万4千円の助成を行っております。
 また、同助成金の直近の実績は、令和2年度1件、令和3年度1件、令和4年度1件であり、令和5年度については実績がなく、利用件数が低位で推移し、今後も利用者の増加が見込めない状況であることから、制度を廃止するものでございます。

(2)防災士の資格取得への助成については、茨木市や摂津市、寝屋川市など、近隣市でも、助成制度を設けている自治体が多いのですが、高槻市では、なぜ助成しないのでしょうか?今後、助成する予定はないのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市では、防災士は、足りているのでしょうか?それとも、不足しているのでしょうか?どれくらいの必要性と、過不足があるのか、お答えください。

⇒各地域の防災活動を推進する上で、その活動の中心となってけん引する防災リーダーが不可欠です。本市では、防災指導員育成事業によって、防災の知識・技術習得を促進し、防災指導員として養成することで地域防災力の向上に努めているところです。
 地域に根ざした市民防災組織の防災力の向上に向けて、人材確保や育成方法などについて、防災指導員を中心に、防災士の活用も視野に入れ、検討を進めております。

(3)高槻市では、資格取得については、他に、どういった助成制度があるのでしょうか?お答えください。

⇒ひとり親向け就業支援策として、高等職業訓練促進給付金、自立支援教育訓練給付金、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業がございます。また、市内の保育所、認定こども園等に対し、勤務する保育従事者が保育士資格や幼稚園教諭免許状を取得するために要した費用を補助する民間保育所等資格取得支援事業がございます。

<2回目>

(1)若年者資格取得支援助成金については、なぜ、これだけ、利用件数が減少したのでしょうか?理由をお答えください。
 また、この制度を維持するためには、1年度で、どれだけのコストがかかるのでしょうか?お答えください。
 この本制度を知ってもらうために、これまで、どういった告知等を、どこで、どのように行ってきたのかについても、お答えください。

⇒若年者資格取得助成金の利用件数が減少した理由についてですが、本制度の対象である、国が指定した教育訓練講座の受講者数が全国的に減少傾向にあること等が影響しているものと考えております。
 また、制度に係るコストにつきましては、事務に要するコストに加えて、制度案内チラシの印刷および周知先への発送費用等がございます。
 周知方法としましては、本制度の申請候補者が利用するハローワーク茨木に対し、窓口で直接案内を行っていただくよう依頼するとともに、関係各所へのチラシの配架と併せて、市ホームページでの周知を行っています。

(2)防災士研修センターのHPによると、今年2月末現在の高槻市の防災士認定登録者数は348人だということです。この348人のうち、各地域の自主防災組織に属すなど、災害時に活動をしていただけることが見込まれる方は何人なのでしょうか?お答えください。
 また、この人数で、防災士は足りているのでしょうか?お答えください。

⇒防災士は、認定特定非営利活動法人日本防災士機構に個々に登録しておられます。
 繰り返しになりますが、防災指導員を中心に、地域に根ざした市民防災組織の防災力の向上に向けて、防災士の活用も視野に入れ、検討を進めております。

(3)助成制度には、ほかに、ひとり親向けと、民間保育所等の従事者向けのものがあるということです。これらの、制度創設からこれまでの実績をお教えください。
 また、これらの制度を知ってもらうために、どういった告知等を、どこで、どのように行っているのでしょうか?お答えください。

⇒資格取得助成制度の創設からこれまでの実績ですが、ひとり親向けの、高等職業訓練促進給付金は366件、自立支援教育訓練給付金は98件でございます。市内保育所等向けの、民間保育所等資格取得支援事業は48件でございます。
 これらの制度の周知ですが、ひとり親向けの制度については、市広報誌やホームページの他、児童扶養手当の現況届の提出時において就業支援に関する制度等の情報提供を行っております。市内保育所等向けの制度については、毎年度各施設に対して事業実施の有無を照会しています。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 若年者資格取得支援助成金は、利用件数が少ないので、今月末で廃止するということですが、私は廃止すべきではないと思います。告知の方法を改善して、制度を続けるべきです。
 制度の案内を、ハローワークなどにしてもらっているということですが、ひとり親向けの制度が、児童扶養手当の現況届の提出時に情報提供を行っているように、高槻市役所でも、たとえば、健保から国保へ切り替える方に対して、告知をするなど、まだまだ、できることはあるはずです。
 それなりの資格があれば、大した学歴はなくても、一目置かれますよね。そういう場合については、むしろ、よく頑張ったと、評価する向きもあるのではないでしょうか。資格を取得することは、就職等に有利になるだけではなく、本人の自信や誇りにもなると思います。その後の人生が大きく変わることもあるのではないでしょうか?
 私は、高槻市は、市民の「資格取得率No.1のまち」を目指すべきだと思います。資格取得率を高めることで、市民の教育水準と自己肯定感の向上が図れるわけですから、それらを目的として、就職に有利になるような、手に職が付けられるような、防災士など地域社会の役に立つような、そういった資格の取得を積極的に支援・助成して、「資格取得率No.1のまち」を目指すわけです。
 そういうふうに「資格取得率No.1のまち」を掲げれば、若年者資格取得支援助成金についても、もっと知ってもらえるようになるのではないでしょうか?
 市では、幼稚園教諭免許状の取得も支援しているわけですから、小中学校の教諭の免許の取得も支援すれば、教員も多少は採用しやすくなるのではないかと思います。交通部で、職員を採用してから、大型二種免許の取得を支援すれば、バス運転士の確保もできるのではないでしょうか?
 防災士についても、少なくとも近隣市と同じように、自主防災組織等で活動することを条件に、資格取得の助成をすべきです。
 かつて池田勇人元首相は、国の根幹は人づくりだということを、おっしゃったそうですが、それは地方自治体も同じはずです。高槻市は、「資格取得率No.1のまち」を目指すことによっても、人づくりを行っていくべきです。提案しておきます。



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2024年03月29日

【高槻市営バス】有給休暇を取得するための営業所敷地内での車中泊の年越しの異常

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先日の一般質問では、高槻市バス運転士の異常な有給休暇の取得のやり方についても質問。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■5.交通部等について

<1回目>

(1)今年1月1日の午前2時頃、市バスの営業所に行くと、バス運転士らが、自家用車で、営業所の建物前で、列を作って並んでいました。3月分の有給休暇を取得するため、営業所が業務を開始するのを待っていたと聞いています。
 1月1日は、業務開始までに、各営業所で、有給休暇を取得するために、何人の職員が自家用車で並んでいたのでしょうか?お答えください。
 また、そのようにして、有給休暇を申請した直後に、出勤した運転士は何人いたのでしょうか?そのうち、昨年12月31日も勤務していた運転士は何人いたのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒有給取得のために並んでいた人数や、当該運転士の出勤状況との関連については把握しておりません。

(2)交通部では、インターネットで、有給休暇の申請は出来ないのでしょうか?お答えください。
 市長部局や教育委員会、水道部では、インターネットで、有給休暇の申請は出来るのでしょうか?お答えください。

⇒運転士については行政ネットワークを利用することはできないため、有休申請はできません。
 なお、市長部局等においては、行政ネットワークを利用できる職員が、必要な場合、承認を得て外部から接続して申請することは可能です。

<2回目>

(1)有休の取得のために、車中泊で年越しをして営業所に並んでいた人数は、職員の方によると、各営業所に、15人から20人くらいだったということですが、交通部としては、人数や、当該運転士の出勤状況との関連については把握していないということです。
 把握していないということは、大晦日に勤務して、自宅に帰らず、営業所前の自家用車で年越しをして、元日に出勤した運転士もいた可能性があるということで、よろしいでしょうか?お答えください。
 また、その場合、その運転士は、十分に休息をとったといえるのでしょうか?お答えください。

⇒運転士の休息についてですが、法律に基づき適切に勤務時間を管理しており、勤務時間外の過ごし方については、個人に委ねております。

(2)有休の取得は、場合によっては、あみだくじで決定しているとも聞きました。なぜ、そういった抽選をしたり、早い者順にしたりと、取得の方法に違いを設けているのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒有給の取得方法についてですが、先着順か抽選かの違いについては、運転士の要望を受け、有休取得時期毎に実施しております。

(3)市長部局等の職員は、有休の申請に、外部から行政ネットワークを利用できるのに、なぜ、市バスの運転士は利用できないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒運転士については、職務上、行政ネットワークを必要としないため、有休申請もできません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 3月分の有給休暇を取得するために、12月31日の夜から1月1日の明け方まで、市バス運転士が、営業所の前に、自家用車で並んで、車中泊をして、年越しをしたことに関しては、先ほどのご答弁では、勤務時間外の過ごし方については、個人に委ねているということでした。けれども、営業所の門を開けて、営業所の敷地の中で、バス車両のそばで、車中泊の年越しをさせたのは、交通部です。つまり、市にも、責任があるはずです。
 ご答弁からすると、大晦日に勤務して、自宅に帰らず、車中泊の直後、元日に出勤した運転士もいた可能性があるわけです。こういう職員が、寝不足で事故を起こしても、交通部には責任がないと言い切れるんでしょうか?
 3月に有休をとるのは、我が子の卒業式に出たいからかもしれませんが、事故を起こして、死んでしまったら、元も子もありません。
 こういうことは、遅出の翌日に早出がある、現在のシフト・ローテーションと共に、やめるべきです。
 有休の取得は、早い者順や、あみだくじなどで決めているということですが、市民は、例えば、市営住宅の入居者の決定については、条例で、公開抽選で決めると定められています。交通部も、市営住宅と同じにしたらどうでしょうか?
 とにもかくにも、市バスの営業所で、多数の職員が車中泊で年越しをするような、異常な状態は解消してください。強く要望しておきます。



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2024年03月28日

児童に学校が営利目的の集客イベントや求人のチラシを配布。教育をする目的以外に、子どもを利用するようなマネはやめろ

子ども向けのお金のことを学べる無料のイベントのチラシに記載された団体のHP

一昨日の一般質問では学校での配布物についても質問。

小学校で担任から児童に対して、子ども向けのお金のことを学べる無料のイベントのチラシが配布されたのですが、チラシに記載された団体のHPを見ると、実際の狙いは保護者で、保護者を集客し、顧客として獲得するために、子ども向けの無料のイベントを開いているようでした。もちろん、違法なものではないので、大いに宣伝し集客してもらえばいいのですが、営利目的のものを、学校で子どもに配布するのは、教育の場に相応しいとは思えません。

また、同じように、教員の求人のチラシも、児童に配布されていたそうです。いくら教員不足とはいえ、児童を利用するのは、いかがなものでしょうか?ある教員は、藁にもすがる気持ちは分かるが、禁断の手法だと言っていました。

高槻市教育委員会が児童に配布した教員の求人のチラシ

私は最後に以下の意見を述べました。
 子どもらは、あくまでも、学校に教育を受けに来ているわけです。子どもに教育をする目的以外に、子どもを利用するようなマネは、教育の場に相応しいとは思えません。営利目的の集客イベントや求人のチラシを配らせるなんて、街かどでティッシュ配りをさせるのと、同じような扱いではないでしょうか。しかも無償でさせているわけですから、搾取以外の何物でもありません。
 今後はこうしたことがないようにしてください。強く要望しておきます。


以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■2.学校での配布物等について

<1回目>

(1)小学校で、とあるお金のイベントに関するチラシが、担任から児童へ配布されたと聞きました。学校が、これを配布した目的は何なのでしょうか?お答えください。
 また、このチラシは、どこからの依頼で配布することになったのでしょうか?主催団体や、その目的は、どういったものなのでしょうか?参加特典である、プロのFPによる無料の個別相談は、何のために行われるのでしょうか?お答えください。
(2)教育委員会や学校では、このチラシの配布について、どういった検討を行ったのでしょうか?主催団体や目的について調査はしたのでしょうか?お答えください。
 また、チラシには、「ママと℃qどもの子育て・・・」と、母親に限定する表現がされていますが、これについては問題だと考えなかったのでしょうか。お答えください。

⇒1点目及び2点目について、本チラシに掲載されたイベントにつきましては、子どもたちへの金銭教育を通じて、親子ともに未来を生き抜く力の育成に貢献することを目的に実施されることから、要綱に基づき、後援名義の使用許可を行ったものです。
チラシの配付については、主催団体からの依頼に基づき行ったものですが、最終的には、各学校にて配付の判断をしております。
また、チラシに記載された表現については、主催団体の名称であり、イベントの対象については「保護者」と明記があり、母親に限定したものでないと認識しております。

(3)同じく、小学校で、担任から児童へ、「高槻市教育委員会からのお知らせ」として「小・中学校の先生募集中」、「高槻市教育委員会では、高槻市内の市立小・中学校で先生として勤務していただける方を募集しています!」等と記載されたチラシが配布されたということです。
 このチラシを児童へ配布した目的は何なのでしょうか?お答えください。
 また、このチラシを見て、応募をしてきた方は、何人おられたのでしょうか?お答えください。

⇒チラシを配布した目的ですが、近年の教員不足を受け、高槻市においても年度途中の産休や育休、病気休暇等の代替講師が見つかりにくい状況となっており、一人でも多く講師を確保するためのものです。
また、チラシを見て応募をした方は3名です。

(4)高槻市立の小中学校での教員不足については、どういった状況なのでしょうか?過去5年間の状況を具体的にお答えください。
 また、教員不足の原因は何なのでしょうか?高槻市は他市に比べて辞職する教員が多いのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒教員不足の状況ですが、令和2年3月での欠員状況は小学校で12人、中学校で6人、令和3年3月では小学校で6人、中学校で4人、令和4年3月では小学校7人、中学校で4人、令和5年3月では小学校で10人、中学校で3人、令和6年3月では小学校で8人、中学校で7人となっています。
教員不足の原因としては、近年においては産育休を取得する教員の数が多く、必要となる講師の数が増加していることが主な原因であると考えています。

(5)小中学校や幼稚園、保育施設で配布するチラシについては、誰が、どのように審査し、配布を決定しているのでしょうか?お答えください。

⇒小学校及び中学校におけるチラシの配付については、各学校にて判断しております。
 公立の幼稚園・保育所・認定こども園で配付するチラシについてですが、内規に基づいて運用しております。

<2回目>

(1)このお金のイベントのスクールの講師を認定している団体の名称も、チラシには記載されているのですが、この団体のサイトの「講師になりたい方」のページの金融業界や住宅業界、企業の方向けのバナーをクリックすると、「圧倒的な集客力」、「競合他社との差別化」、「(イベント)を開催することで、子育て世代の潜在顧客の獲得」等を行うことができますとか、講師の体験談として「(イベント)を開催することで、新規マーケット・新規顧客の獲得につながりました!」といったことが書かれたページが出てきます。
 つまり、子ども向けのお金のイベントをすることで、保護者を集客して、プロのFPによる無料の個別相談等から、顧客を獲得すること、すなわち、営利も、主催者の目的ではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(2)高槻市と高槻市教育委員会が、このお金のイベントを、後援していますが、こういった営利も目的だと考えられるイベントを、後援してもいいのでしょうか?市や教育委員会の後援の名義の使用に関する要綱では、営利を目的とする場合は、後援名義の使用を承認することができない旨の定めがありますが、これに抵触しないのでしょうか?見解をお聞かせください。
 また、そうしたイベントのチラシを、学校で児童に配布しても良いのでしょうか?児童から保護者へ渡させてもいいのでしょうか?学校では、どういった検討や判断をしたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目及び2点目について、繰り返しになりますが、本チラシに掲載されたイベントにつきましては、要綱に基づき、後援名義の使用許可を行ったものです。
 チラシの配付については、各学校において適切に判断をしております。

(3)教員不足だから、学校で児童へ求人のチラシを配布したということです。応募は3名もあったということです。
 市バスの運転士も不足していますが、運転士募集のチラシを、学校で児童に配布できるのでしょうか?お答えください。
(4)教員の求人だけ、税金でチラシを作成・配布できるのはズルいと、民間企業の方々が、求人のチラシを学校で児童生徒に配布してほしいと要求してきた場合は、どう対応されるのでしょうか?そういったチラシも配布していただけるのでしょうか?お答えください。

⇒3点目及び4点目について、本教員募集チラシについては、教育活動に直接影響を及ぼす「教員不足」を解消するため、教育委員会事務局から各学校に対し、配付の依頼を行ったものです。

(5)教員の不足は、他市でも同じような状況なのでしょうか?それとも、高槻市は他市よりも率が高いのでしょうか?高いのであれば、どれだけ高いのでしょうか?その原因は何なのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、年度途中の産休や育休、病気休暇等は、事前にある程度、予測していなかったのでしょうか?お答えください。

⇒他市の状況は把握しておりません。
 また、育児休業については、産前・産後休暇に引き続く場合が多いため予測できますが、産前・産後休暇や病気休暇の予測は困難です。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 誤解の無いように申し上げますが、私は、この子ども向けのお金のイベントが悪いと言っているわけではありません。むしろ、集客や顧客の獲得のために、とてもよく考えられた、ステルスプロモーションとでもいうべき、優れた手法だと思います。
 けれども、イベント自体は無料でも、先ほど申し上げたとおり、営利を目的としているわけですから、市や教育委員会は後援してはならなかったし、学校は、児童に対して、そのチラシを配布してはならなかったと思います。特に、年端もいかぬ児童に対して、そういった営利目的のイベントを、保護者へ宣伝させるために、学校でチラシを配るのは、不適切なはずです。
 教員の求人のチラシも同様で、いくら教員不足とはいえ、児童を利用するのは、いかがなものでしょうか?ある教員は、藁にもすがる気持ちは分かるが、禁断の手法だと言っていました。
 子どもらは、あくまでも、学校に教育を受けに来ているわけです。子どもに教育をする目的以外に、子どもを利用するようなマネは、教育の場に相応しいとは思えません。営利目的の集客イベントや求人のチラシを配らせるなんて、街かどでティッシュ配りをさせるのと、同じような扱いではないでしょうか。しかも無償でさせているわけですから、搾取以外の何物でもありません。
 今後はこうしたことがないようにしてください。強く要望しておきます。



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2024年03月27日

幼稚園からPTAへの園児に関する個人情報の提供については保護者の皆様に謝罪を

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昨日の一般質問では幼稚園のPTAや小学校の登校班についても質問。

高槻市は、幼稚園で、保護者の同意なく、PTAに対して、児童の名前やクラス名、学年を伝えていたことを認めました。

上の画像の個人情報保護委員会のQ&Aのとおり、一定期間内に回答がない場合には同意したものとみなす旨の電子メールを送って、その期間を経過した場合でも、本人の同意を得たことにはなりません。高槻市立の幼稚園では、同意書の類がなかったようなので、同意を得たことにはならないでしょう。

高槻市は保護者の皆さんに対して謝罪すべきではないでしょうか。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■4.PTAや登校班等について

<1回目>

(1)幼稚園や保育施設のPTAについても、加入は任意なのでしょうか?それとも、実質的に、強制的に加入させられるのでしょうか?お答えください。
 また、PTAへの加入を拒否すれば、子どもが園やPTAから不利益な扱いを受ける旨を保護者へ伝えている実態はないのでしょうか?あるいは、そういう実態があるのでしょうか?あるのであれば、どういったことがあったのか、お答えください。
(2)他市では、PTAに加入しているか、していないかで、子どもが差別的な扱いを受けたり、保護者の会が集める「卒業対策費」と呼ばれるお金を払わなかったために、運動会で一人だけシールをもらえず、運動会中ずっと泣いていたりしたということがあったそうです。
 高槻市ではこうした差別的な取扱いは、起きていないのでしょうか?起きているのであれば、どういうことがあったのか、具体的にお答えください。

⇒1点目と2点目についてですが、まず、PTAについては、任意加入の団体と認識しています。また、園において、PTAに加入していない子どもに対して不利益に取り扱うことはありません。なお、PTAの運営に関わる内容については、市では把握しておりません。

(3)幼稚園では、PTAに対して、保護者や児童の名簿を渡すなど、個人情報を伝えているということはないのでしょうか?あるのであれば、どういったことがあったのか、具体的にお答えください。

⇒PTAに対して園から、クラス名、学年及び園児名を伝えています。

(4)高槻市立の小学校のうち、児童が班ごとに登校する「登校班」で登校している学校は、どこなのでしょうか?すべてお答えください。
 また、それらの学校で、登校班で登校させるか、させないかの判断をしているのは、どこなのでしょうか?教育委員会なのでしょうか?学校なのでしょうか?PTAなのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒磐手小学校、五領小学校で集団登校が行われています。また、登校班で登校させるかは、保護者が判断しております。

<2回目>

(1)幼稚園などでは、PTAの入退会届の類を、保護者と先生に対して、配布しているのでしょうか?お答えください。

⇒PTAの運営に関わる内容については、市では把握しておりません。

(2)PTAに加入しないといけないか、といった質問や問い合わせが、保護者から市へされたことはないのでしょうか?されたことがあるのであれば、どういったものがあったのでしょうか?お答えください。

⇒PTAの加入についての問い合わせはございました。

(3)幼稚園等のPTAの運営の内容は、市では把握してないというお答えでした。幼稚園等とPTAは、別の組織だということです。そうであれば、幼稚園等からPTAへの個人情報の提供についても、保護者の同意が必要ですが、同意書等はあるのでしょうか?お答えください。
 また、保護者の同意がない場合は、法律や条例に違反するのではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒同意書等はございませんが、保護者の皆様にご理解いただいているものと考えております。

(4)幼稚園等からPTAに対しての、園児や保護者に関する個人情報の提供は、今後も続けるのでしょうか?お答えください。

⇒個人情報の取扱い等については、適切に行ってまいります。

(5)幼稚園で、PTAがイベントなどの活動をする場合、その許可については、誰が行うのでしょうか?園長なのでしょうか?お答えください。
 また、そうしたイベントなどで、PTA非加入の保護者の園児が差別等されないように、園として注意を払っているのでしょうか?お答えください。

⇒園長が許可を行います。また、園内で差別的な取り扱いが起きないように注意しているものと認識しております。

(6)なぜ、磐手小学校と五領小学校では、集団登校が行われているのでしょうか?お答えください。
 また、登校班で登校させるかは、保護者が判断しているということですが、保護者間では、どのように、参加の有無を確認しているのでしょうか?文書で確認しているのでしょうか?申し送りをしているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒登下校の安全確保に向けた取組の一つとして、保護者と地域の連携のもと、行っているものでございます。
 また、参加の確認については、各地区の状況によりさまざまであり、詳細については把握しておりません。

<3回目>

(1)PTAに対して、園から、クラス名、学年及び園児名を伝えているということですが、これは令和5年度も行っていた、ということで、よろしいでしょうか?お答えください。
 また、保護者の皆様にご理解いただいていると考えているということですが、具体的には、どのようにご理解いただいているのでしょうか?市として、何の証拠も根拠もないけれども、そのように、推測しているということなのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年度についても同様にお伝えしております。
 繰り返しになりますが、保護者に対しては、ひらがなで「りすぐみ たかつきたろう」と書いたものを提供しました。
 保護者の皆様には、ご理解いただいているものというふうに認識しております。

(2)集団登校については、登校班で登校させるかは保護者が判断していて、学校は詳細を把握していないといったお答えでした。
 保護者の方から「児童の登下校時の注意と地区連絡網について」という文書をいただいたのですが、この文書を発行したのは、校長とPTA会長、地区委員長となっていて、「(集団登校)するように、各家庭で指導してください」などと書かれています。他にも、「学校の指示において・・・」とか「学校より指示があり・・・」などの文言もあります。
 集団登校は、学校の指示によって行っているのではないのでしょうか?学校は、集団登校について、どういった関与をしているのでしょうか?お答えください。
 また、この文書は、「PTA会員のみなさま」宛となっています。PTA会員以外には、集団登校について、誰が、どういった連絡をしているのでしょうか?PTA非会員は、集団登校の班に入れないのでしょうか?お答えください。

⇒集団登校は、登下校の安全確保に向けた取り組みの一つとして、保護者と地域が連携して実施しているものでございます。
 保護者へは、全ての在籍児童を対象としてPTAからお知らせをしております。
 なお、議員ご指摘の文書は8年前に作成されたものであり、現在の状況を示すものではございません。

 あとは意見を述べます。
 個人情報保護法改正後も、幼稚園等からPTAに対して、保護者の同意がないのに、園児に関する個人情報を提供していたようですが、非常に問題です。保護者の皆様にご理解いただいているというのは、市側の一方的な思い込みではないのでしょうか?保護者の皆様が、個人情報保護について理解されれば、市の行為は、むしろ、理解されないと、私は思います。
 刑事上の責任も問われる可能性がありますので、今回の個人情報の無断提供について、保護者の皆さんに対して、詳細を明らかにしたうえで、謝罪をしてください。当然のことながら、事務処理ミス等として公表したうえで、今後は、きちんと法令を遵守してください。
 PTAの加入について、市に問い合わせがあったということですが、私のところには、トラブルの相談が来ています。市への問い合わせは、トラブルに関するものではないのでしょうか?このトラブルについては、しっかりと解決をして、今後は、PTAと保護者間でトラブルが起きないように、PTAに対して、入退会届の整備等を指導してください。
 また、小学校でPTA非会員対して行われたような差別的な扱いが、幼稚園等でも起きないように、注意してください。
 子ども基本法では、子どもが差別的取扱いを受けることがないようにすることを理念の一つとしており、地方公共団体にはそれらの理念にのっとった施策を実施する責務があると定めています。いかなる状況であっても、子どもを差別する活動が認められるはずがありません。決して差別が起こらないよう、改めて関係者に周知し、適切な施策を実施するようにお願いします。そのためにも、西宮市教育委員会がホームページで公開している「PTA運営ハンドブック」のような、保護者と教職員が共に参考にできるPTAのガイドブックを、市で作成して公開してください。
 集団登校については、先ほどの文書からすると、どうやら学校も関与しているようです。PTA非会員の子が、集団登校の登校班から外されたことによって、子供の中でいじめが発生しているとも聞いています。集団登校が、安全確保のためだということであれば、仲間外れがされれば、その被害児童の安全が脅かされているといえます。児童が安全に登校できるよう、学校は責任をもって対処してください。
 以上、それぞれ要望しておきます。答弁をお願いいたします。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月26日

とある自治会が市有地に無許可で自販機等を設置し盗電も。刑事上の責任も問うべき

高槻市が作成した記録簿

今日は3月議会の最終日。一般質問で私も質問しました。

とある自治会が、市有地に無許可で自販機等を設置し、盗電も行っています。高槻市役所が指導しても撤去しないということなので、刑事上の責任も負ってもらうべきではないでしょうか。

自治会の会員の中には、こういった実態を知らない方もおられるかもしれませんので、地域の皆さんに対して、速やかに、この問題をお知らせすべきだと思います。自治会員の皆さんには、問題を知ってもらったうえで、民主的な話し合いによって、自治会運営の正常化を図っていただきたいと、私は願っております。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■1.自治会とのトラブル等について

<1回目>

 とある自治会の役員が、市有地に、無許可で、自動販売機や防犯カメラ等を設置している件について、まず9点伺います。

(1)記録を見ると、市は、その自治会と、土地建物使用貸借契約を結んでいるということですが、いつ、どの土地と建物について、何円で、契約したのでしょうか?お答えください。

⇒自治会とは、昭和61年に集会所の土地及び建物を無償でお貸しする契約を締結しております。

(2)自販機の設置は、この契約の3条と5条に違反しているとされていますが、具体的にはどのような違反なのでしょうか?お答えください。
 また、この違反によって、契約上は、どうなるのでしょうか?自治会を立ち退かせることになるのでしょうか?土地建物の使用料相当額を支払う義務が、自治会に発生するのでしょうか?お答えください。

⇒集会所以外の用途で土地を使用していることが、問題であり、自販機を速やかに撤去するよう指導しております。

(3)自販機は約3年前から設置されているということです。これによる市の損害は、どういったものが、月々何円になるのでしょうか?土地の使用料や電気代だけではなく、自販機の売上も、市の損害になるのでしょうか?お答えください。

⇒土地については、自治会と使用貸借契約を締結していることから、市の損害についてはないものと考えております。

(4)自治会の会長らは、自販機を撤去するつもりはないと述べていますが、市が撤去することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒自治会に対しては、集会所の土地及び建物の適切な使用について、引き続き指導を行ってまいります。

(5)自販機の設置の意思決定は総会で行ったのか、との市の問いに対して、自治会側は、総会はコロナ禍のために廃止し、自治会の規約を現在改定しているところだと回答しています。
 つまり、総会での議決を経ずに、自販機を設置したようですが、こういう場合は、自治会が自販機を設置したといえるのでしょうか?それとも、自治会長ら役員が、個人として、自販機のベンダーと契約して、設置した、ということになるのでしょうか?お答えください。
 また、自治会ではなく、役員らが個人として設置した場合、詐欺や背任には該当しないのでしょうか?お答えください。

⇒自販機の設置主体は自治会であると認識しております。

(6)防犯カメラや放送用のポールについても、公園に無許可で設置して、電気も無断で使用しているということです。防犯カメラは、どこに、何台が設置されているのでしょうか?これらの防犯カメラには、市から補助金が出ているのでしょうか?お答えください。
 また、警察には事前に相談せずに設置したということですが、実際に、犯罪の現場などが録画された可能性がある場合、そのデータを警察は使用するのでしょうか?お答えください。

⇒防犯カメラは児童遊園及び緑道に合計3台設置されております。なお、市からの補助はありません。
 また、データの使用については、警察が判断されるものです。

(7)防犯カメラは、市が、告知期間を設けた後、撤去する予定だったということです。自治会側が撤去しない場合、いつまでに、市で、撤去するのでしょうか?お答えください。
(8)自治会の会長は、防犯カメラについて、「公園課に相談しても許可してもらえないと思い、無断で設置した」とか、「関電と協議すると使用料が発生するので無断で設置した」などとしています。つまり、電気料金や使用料を免れるために、故意に、無断で、設置したということになりますが、これは、窃盗・盗電などの犯罪行為に該当しないのでしょうか?お答えください。
(9)自治会の集会所の前には、テントやイスが、ずっと設置されたままになっています。これについては、問題はないのでしょうか?お答えください。

⇒7点目から9点目についてですが、設置された防犯カメラや集会所前のテントなどが自治会の所有物と判明しましたので、自治会に対し撤去するよう指導を行っているところです。

<2回目>

(1)土地については、自治会と使用貸借契約を締結しているので、自治会が無許可で自動販売機を設置しても、市の損害はないということです。その土地に、どれだけ自販機やテントを設置されても、市に損害は発生しないということなのでしょうか?交通部の営業所に、労働組合が自販機を設置していた問題や、某民間企業が市有地を不法占拠していた問題では、私が住民訴訟を提起した結果、市の損害が認められました。これらの判例からしても、市に損害が発生しているといえるのではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒繰り返しとなりますが、市の損害についてはないものと考えております。

(2)自販機等を撤去するつもりはないとする自治会の会長らに対して、市は、引き続き指導を行うということですが、市の損害を賠償するよう求めないのでしょうか?お答えください。
(3)市は、自治会に対して、「契約を守ってもらわなければ契約解除も辞さない」と発言しています。いつまでに撤去しなければ、契約を解除するのでしょうか?具体的な期限をお答えください。
(4)この自治会には法人格があるのでしょうか?お答えください。
 また、この自治会の会長は、コロナ禍を理由に、規約の改定をせずに、総会を廃止したとしていますが、このような状態で、多数決の原則が行われているといえるのでしょうか?お答えください。
(5)自販機の設置主体は自治会であるとの認識だということです。自販機の設置によって生じた責任は、誰が負うべきなのでしょうか?設置主体が自治会だということは、自治会の会員全体が負うべきなのでしょうか?お答えください。

⇒2点目から5点目についてですが、繰り返しとなりますが、自治会に対しては、集会所の土地及び建物の適切な使用について、引き続き指導を行ってまいります。
 なお、当該自治会は、法人格を有していないものと認識しております。

(6)先日、現地に行きましたが、防犯カメラのレンズが、私を追いかけてきました。つまり、追尾機能が解除されていないということは、電気の使用も続いているということです。市は、記録簿に、電気の無断使用だとか、盗電にあたるとか、記載していますが、やはり、これは犯罪ではないのでしょうか?刑事告発はしないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(7)住民の方によると、テントと椅子については、昨年の7月か8月頃から設置され続けているということです。先日も、強風が吹きましたが、テント等が飛ばされて事故が起きないか危惧されています。死亡事故などが起きたら、誰が責任をとるのでしょうか?安全のために、市が撤去することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒6点目及び7点目についてですが、自治会に対し、防犯カメラやテント等を撤去するよう指導を行っているところです。

<3回目>

 あとは意見です。
 市有地を不法占拠されたうえに、電気まで盗まれているわけです。市に損害がないはずはありません。
 議会で質しても、市は、この自治会に対して、単に撤去を要請するだけで、損害賠償等の請求や、土地建物使用貸借契約の解除、明渡し請求をしないようですので、住民監査請求や、場合によっては、住民訴訟を提起したいと思います。
 市の記録からすると、この自治会については、規約の改定もせずに、役員が勝手に、総会を廃止して、独善的に、物事を決めているようです。多数決の原理が働いていないので、民主的なものとはいえません。
 このように、自治会の体をなしていないばかりか、市との契約も守らず、市有地を不法占拠し、盗電、つまり犯罪行為まで、故意に継続しているわけですから、役員の方には、刑事上の責任も負っていただくべきです。
 自治会の会員の中には、こういった実態を知らない方もおられるかもしれませんので、地域の皆さんに対して、速やかに、この問題をお知らせすべきだと思います。自治会員の皆さんには、民主的な話し合いによって、自治会運営の正常化を図っていただきたいと、私は願っております。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月25日

【消防救急デジタル無線談合】裁判で和解。談合した富士通は指名停止にして、富士通子会社と契約した消防指令センター整備は事業者選定からやり直せ

消防救急デジタル無線談合訴訟の和解の議案

今日は3月議会の本会議の5日目。議案の裁決や即決議案の質疑・採決、一般質問がありました。

消防救急デジタル無線設備の購入の入札で、談合があったと公正取引委員会が認定したことから、その談合によって被った損害を賠償せよと、高槻市が裁判を起こしたのですが、その裁判で和解をしたいと、今日の議会に議案が上程されました。私はこれに対して質問。

この3月議会の初日に、高槻市は、談合の裁判で訴えた富士通の100%子会社と消防指令センターと契約すると議案を上程。私や数名の議員は反対しましたが、賛成多数で可決。そのわずか25日後に、この和解の議案です。

富士通が和解に応じるということは、やっと談合を認めたということ。談合をした企業に、指名停止等のペナルティーも加えず、契約するのはおかしいのではないでしょうか。消防指令センターの契約は、事業者選定からやり直して、富士通と子会社は、指名停止にすべきです。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第48号 損害賠償請求事件の和解について

<1回目>

(1)高槻市は、平成24年に、富士通株式会社と消防救急デジタル無線設備製造請負契約を締結したけれども、この契約について、談合があったと、平成29年2月に、公正取引委員会が認定したので、契約の相手方である富士通と、談合を共謀して行った5社に対して、適正代金と入札価格との差額である6481万9901円等の支払いを求めて、令和2年6月17日に訴えを提起しました。この5社の中には、今回の和解案の中で、解決金4379万3704円を支払うとしている株式会社富士通ゼネラルが含まれています。
和解金の金額が、1円単位まで定められていますが、どういった算定根拠で、この金額になったのでしょうか?お答えください。
また、市の損害である、適正代金と入札価格の差額と、解決金との差額は、2102万6197円で、率にすると、約32%の減額となっていますが、なぜこの金額で、市は納得したのでしょうか?理由をお答えください。

⇒裁判所が諸般の事情を考慮し算出した金額であり、本市の主張が一定受け入れられたと考えられるためでございます。

(2)先ほど申し上げたとおり、契約の相手方は富士通ですが、解決金は、富士通ゼネラルが払うとされています。
つまり、富士通も、明らかに談合に関与しているわけですが、富士通は、少なくとも富士通ゼネラルと共謀して、談合を行ったと、認めているのでしょうか?お答えください。
また、市としても、富士通と、富士通ゼネラルは、共謀して、談合を行ったと、判断しているのでしょうか?お答えください。

⇒富士通株式会社は、公正取引委員会から談合を認定されておりません。

(3)平成24年5月21日に執行された消防救急デジタル無線の指名競争入札では、富士通ゼネラルが4億8200万円で応札したものの、富士通が、富士通ゼネラルの入札額より約1.5%低い4億7500万円で応札して落札しました。
この2者の応札は、談合による出来レースだったということでよろしいでしょうか?お答えください。
また、この応札の経緯について、富士通と富士通ゼネラルは、どのように説明しているのでしょうか?事前に共謀して、富士通が落札するように、それぞれの金額を決定したとしているのでしょうか?お答えください。

⇒訴訟において何も認定されておりません。

(4)富士通ゼネラルが、和解案に合意したということは、富士通やその他の相手方共々、談合を認めたといえますが、市としては、どういった対応を行うのでしょうか?どの企業を、いつからいつまで、指名停止にするのでしょうか?お答えください。
また、期間を遡って、指名停止扱い等にはしないのでしょうか?するのであれば、いつから、どういった扱いにするのでしょうか?お答えください。

⇒今回の和解の相手方のうち公正取引委員会の排除措置命令等を受けた株式会社富士通ゼネラルを含む5者については、平成29年、すでに指名停止措置を行っております。また、残る相手方である富士通株式会社については、訴訟において、談合への関与が認定されておりません。

(5)この3月議会の初日である2月28日の本会議では、島本町と共同運用する消防指令センターを整備するための、富士通Japan株式会社との、11億5467万円の契約の議案が上程されました。私や数名の議員が反対しましたが、賛成多数で可決されました。
その本会議で申し上げたとおり、富士通Japanは、先ほどの談合を行っていた当時の富士通と同じ組織といえると、私は考えていますが、消防指令センターの整備事業契約には、どういった影響があるのでしょうか?プロポーザルや契約が無効にはならないのでしょうか?契約違反にはならないのでしょうか?契約を解除できる事由に該当しないのでしょうか?契約を解除しないのでしょうか?お答えください。
また、富士通Japanは、談合を行っていた当時の富士通と同じ組織だと思いますが、富士通Japanを指名停止等にはしないのでしょうか?お答えください。

⇒先程述べましたとおり、富士通株式会社は公正取引委員会から談合を認定されておらず、消防指令センター整備事業の契約相手方は、富士通Japan株式会社でございますので、契約への影響はございません。

(6)裁判所からの和解の提案は、何年何月何日にあったのでしょうか?
 各相手方が、和解の提案に合意したのは、何年何月何日なのでしょうか?
 それぞれお答えください。

⇒和解案の提案につきましては、令和6年3月8日でございます。
 また、合意につきましては、本議会にて議決いただいたのち、合意される予定でございます。

<2回目>

(1)先ほど申し上げたとおり、高槻市において、落札をし、契約をしたのは、富士通です。けれども、和解案では、富士通ゼネラルだけが解決金を支払うとされています。
 この契約によって、富士通は、利益を得たはずですが、富士通が得た利益は、何円なのでしょうか?お答えください。
 また、入札に応札しながらも、落札できなかった富士通ゼネラルが、解決金を支払うということは、富士通ゼネラルも、この契約によって、どういう方法か分かりませんが、利益を得たはずです。富士通ゼネラルの利益は何円だったのでしょうか?その利益は、どのように得たのでしょうか?落札者である富士通と、契約金の不当なかさ上げ分を、どのように分け合ったのでしょうか?お答えください。

⇒知り得る立場にございません。

(2)富士通は、公正取引委員会や訴訟において談合を認定されていないというお答えでした。では、富士通は、談合に加担していないのでしょうか?なぜ、高槻市は、富士通も、訴えたのでしょうか?富士通が、談合に加担して、利益を得たと考えたからこそ、高槻市は、富士通を、訴えたのではないのでしょうか?高槻市としては、富士通は、談合に関与したと、現時点においても、考えているのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
(4)2月28日の本会議で、消防救急デジタル無線の談合に関する私の住民監査請求に対する、高槻市監査委員の監査結果の判断の部分を抜粋して読み上げましたが、そこに書かれていたとおり、公正取引委員会の認定したところによると、富士通ゼネラル外4社は、その代理店等に落札させる場合もあって、その落札価格については、代理店等と相談して決定するなどしていたということです。
 つまり、富士通ゼネラルの代理店である富士通は、排除措置命令等は受けていないものの、談合には関与したとされているわけです。
 また、このことから、監査委員も、富士通が「本件談合に関わっていたとすることも蓋然性が高いと考えられる。」としています。
 富士通ゼネラルが和解に応じるということは、これらの事実関係を認めたということにほかなりません。
 富士通や、談合を行っていた当時の富士通と同じ組織である富士通Japanについても、指名停止等にすべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。 
(5)2月28日の本会議で議決された、消防指令センターの契約についても、契約の相手方は富士通Japanですので、契約を解除して、事業者の選定をやり直すべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒2点目、4点目及び5点目につきましては、1問目でお答えしたとおり、富士通株式会社は、公正取引委員会から談合を認定されておらず、訴訟においても、関与が認定されておりません。

(3)訴訟において何も認定されていないというご答弁ですが、富士通や、富士通ゼネラル、そして、公正取引委員会に対して談合を認めた他の企業は、それぞれ、この入札での各企業の談合への関与や、それによる利益について、どういった主張をしたのでしょうか?それぞれについて、具体的にお答えください。

⇒本市の入札が談合により成立したものではないと、すべての企業が主張しております。

(6)和解案が提案されたのは今月の8日だったということです。裁判所がいきなり和解案を出してくるということは、あまり考えられません。その前に、和解をするかどうか、原告と被告の双方に、意向の確認があったのではないでしょうか?和解の意向について、裁判所が最初に言及したのは、何年何月何日だったのでしょうか?お答えください。

⇒令和4年6月3日でございます。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 解決金の金額については、妥当な範囲だと思いますし、和解を裁判所が提案しているわけですから、それに従っておくべきだとも思いますので、この和解には賛成します。
 ただし、先ほど申し上げた入札等の経緯もあるうえで、富士通も、和解に応じるということは、富士通ゼネラルだけではなく、富士通も、談合に関与したと認めたわけです。そうすると、今日から、わずか25日前の、2月28日の本会議で議決された、消防指令センターの契約については、契約の相手方は、談合を行っていた当時の富士通と同じ組織である富士通Japanですので、契約を解除して、事業者の選定をやり直すべきです。
 そして、富士通及び富士通Japanは、指名停止にすべきです。
 そもそも、和解の話が、令和4年6月3日に、裁判所から出ていたということですから、和解の決着を待ってから、消防指令センターのプロポーザル・事業者選定を行うべきだったと、私は思います。
 和解の話が進んでいるから、プロポーザルを急いだ、ということはないと、信じたいですが、仮に、そういうことであったのであれば、談合をした企業に、意図的に、ペナルティを加えず、プロポーザルに参加させて、さらには契約を締結したということになります。今後は、事業者選定については、市民に不信感・疑念をもたれない時期に行ってください。要望しておきます。

⇒【答弁要旨】
 富士通については、公正取引委員会は談合をしたと認定していない。
 消防指令センターの契約の相手方は富士通Japanなので、契約への影響はない。ご理解を。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:58| 大阪 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする