2024年12月24日

【高槻市営バス】制服を労働時間外に着替えさせる違法行為

高槻市営バスで制服を労働時間外に着替えさせる違法行為

先日の12月議会の一般質問ではこの件も。

上の画像は、緑が丘営業所で掲示されていたもの。「入庫点呼から退勤時間までは勤務時間であるにも関わらず、私服に着替え運管前にて退勤を待つ姿が見受けられます。今後、そのようなことを見かけた場合には再度、制服に着替えて貰います・・・」と記載されています。

「入庫点呼」とは、運転士がバスの運行を終えて、営業所に戻ってから受ける点呼のことですが、それから退勤時間まで、制服から私服に着替えてはいけないと、高槻市交通部は命令をしているわけです。

高槻市バスでは、運転士に、制服の着用を命じているので、着替えの時間も、労働時間に含まれていなければ、違法です。にもかかわらず、営業所で、上の画像のとおり、違法な掲示をしていることに驚き、質問をしました。

交通部は、質問にはまともに答えず、最後に自分達にとって都合のいいことばかり主張していました。卑怯です。まともに答弁できない方々に、そんなふうにベラベラしゃべる権利はないと思うのですが。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年12月議会 一般質問

■3.高槻市営バス等について

<1回目>

(2)今年11月、緑が丘営業所で、乗務員宛に、「入庫点呼から退勤時間までは勤務時間であるにも関わらず、私服に着替え運管前にて退勤を待つ姿が見受けられます。今後、そのようなことを見かけた場合には再度、制服に着替えて貰います・・・」と記載された文書が掲示されていたということです。
 交通部では、勤務時間中に、着替えてはいけないのでしょうか?着替えの時間は、労働時間に該当しないのでしょうか?お答えください。
 また、これまで、勤務時間外において、職員に着替えをさせた時間は、延べで何時間なのでしょうか?お答えください。

⇒当該通知文書は、服務規律の徹底を呼び掛ける目的で作成したものです。なお、勤務時間外に職員が着替えを行った時間については把握しておりません。

(3)交通部では、職員に対して、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査を実施したと聞いています。その結果はどうだったのでしょうか?何人中何人がSASだったのでしょうか?お答えください。
 また、SASだった職員には、どのような対応をしたのでしょうか?お答えください。

⇒今年度実施しています睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査については、現在のところ結果は出ておりません。
 睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断され、治療が必要な職員には、治療の継続と経過の報告を求めております。

<2回目>

(2)これまで、乗務員の着替えについては、日常的に、どのようにされてきたのでしょうか?全員、勤務時間外に、着替えをさせられていたのでしょうか?お答えください。
(3)交通部では、職員の制服の着用については、職員が勝手に行っていることなのでしょうか?それとも、交通部が命じて着用させているのでしょうか?お答えください。
また、私服から制服、制服から私服への着替えの時間は、それぞれ何分以内としているのでしょうか?お答えください。
(4)お答えがなかったので、あらためておききしますが、高槻市交通部では、着替えの時間は、労働時間に該当しないのでしょうか?お答えください。
(5)確認ですが、乗務員は、入庫点呼から退勤時間まで間に、私服に着替えてはいけないのでしょうか?それとも、着替えてもよいのでしょうか?明確にお答えください。

⇒2点目から5点目についてですが、バス乗務中は制服を着用しなければなりませんが、出勤時間と退勤時間に制服を着用していなければならないというルールはございません。

<3回目>

 制服の着用については、質問に対して、まともなお答えはありませんでしたが、バス乗務中は制服を着用しなければならないということは、職員の皆さんは、交通部の命令で、制服を着ておられるわけですよね。だとしたら、着替えの時間は、労働時間・勤務時間に含まれるはずです。
 先日の掲示の内容は、判例に反する違法なもので、間違っていましたと、職員の皆さんに対して、訂正と謝罪をしてください。そして、着替えの時間に対する賃金を払ってください。要望しておきます。

⇒違法等の発言を只今いただきましたが、ご指摘の文書につきましては、運行ミスや事故を少しでも減らそうと、服装を含む点呼での指示や確認の徹底や、勤務中の節度ある対応を求めて注意喚起をしたものでございます。11月1日から6日間だけ、緑が丘営業所において掲示されたものですが、議員にご指摘いただく以前に、一部誤解を招きかねない表現につきましては、既に差し替えて掲示をしております。乗務員によって、乗務を終えてから点呼を受けた後、すぐに帰る準備をする者も、少し休んでから着替えて帰る者もおりますが、着替えの時間の指示や、時間の把握はしておりませんし、いずれの場合も問題ございません。なお、当該文書の掲示中もその後もトラブルは発生しておりません。よろしくお願いします。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年12月23日

【膨張したリチウムイオン電池】豊中市や茨木市のように行政が回収を

豊中市ではリチウムイオン電池を回収

先日の12月議会の一般質問ではこの件も。

上の画像のとおり、豊中市や茨木市ではリチウムイオン電池を回収しているのですが、高槻市では回収していないと、市民の方から指摘され、議会で質問し、事業者が回収しないものは高槻市で回収するよう要望しました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年12月議会 一般質問

■4.リチウムイオン電池等について

<1回目>

 リチウムイオン電池は、スマートフォンやノートパソコンなど、小型家電には欠かせない存在になっています。
 ある市民の方から、膨張したリチウムイオン電池の処分について、「高槻市は、収集も処理もできないとHPに明記しているが、茨木市環境衛生センターは回収に応じてくれている。高槻市と茨木市の環境政策の差を感じる」との、ご指摘を受けました。こうした件について、まず3点伺います。

(1)その市民の方は、膨張したリチウムイオン電池を処分しようと、市のHPに掲載されていた一般社団法人JBRCに問い合わせたそうですが、非加盟メーカーの製品は回収しないし、加盟メーカーの製品であっても膨張したものは回収できないと返答され、家電量販店で尋ねると、膨張したリチウムイオン電池は回収できないのでメーカーに訊くように言われ、メーカーに問い合わせると、そもそも問い合わせには販売証明が必要だと回答されたということです。どこも回収してくれず、非常に困ったということなのですが、こういう場合は、どうしたらいいのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市で、リチウムイオン電池を回収できない理由は何なのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)豊中市のHPを見ると、「近年、充電式電池内蔵の小型家電製品や電池類が原因の発火事故が、処理施設及び収集車両で多発しているため、令和5年10月から、充電式電池内蔵の小型家電製品および電池類の定期収集を開始しました」と記載されていました。
 こうした理由で、豊中市が、定期収集を開始したしているとおり、リチウムイオン電池については、自治体が回収したほうが、発火事故や火災を防ぐことができるのではないでしょうか?市の見解をおきかせください。

⇒1点目と3点目についてですが、資源有効利用促進法において、製品の製造事業者等に自主回収と再資源化が義務付けられていることから、本市では収集を行っていません。

(2)高槻市のHPには、「近年、『リチウムイオン電池』による車両火災が発生しています」とも掲載されていますが、過去5年度において、車両やエネルギーセンターでの発火や火災は、どれだけ起きたのでしょうか?年度ごとの件数をお答えください。

⇒2点目の本市の直営収集におけるリチウムイオン電池に起因する車両火災の件数は、令和元年度から令和5年度の5年間で10件です。
また、エネルギーセンターにおける発火事案は、リチウムイオン電池が原因となる件数は特定できません。

<2回目>

(1)資源有効利用促進法に基づけば、先ほど述べたような、販売証明のない、膨張したリチウムイオン電池は、どこが回収すべきなのでしょうか?お答えください。
(2)茨木市や豊中市で、回収しているということは、高槻市でも、回収しようとすれば、できるということでしょうか?お答えください。

⇒1問目でもお答えしましたとおり、リチウムイオン電池の処理につきましては法律に基づいて、製造事業者等が自主回収と再資源化を図るものと考えております。

<3回目>

 あとは意見だけ述べますが、茨木市や豊中市でも、膨張したリチウムイオン電池を回収しているわけですから、高槻市でも可能なはずです。事業者が回収しないものについては、行政が引き受けるべきではないのでしょうか?
 実際に、リチウムイオン電池が原因の車両火災も起きているということですので、火災を予防するためにも、事業者が回収しないものは、高槻市で回収するようにしてください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年12月22日

【高槻市営バス】運転士募集に京都市営バスでは159人。高槻市は7人。経営のハンドルを早く切れ

20241222shibasuboshu.jpg

先日の12月議会の一般質問ではこの件も。

高槻市営バスの運行は、運転士職員が時間外勤務をすることが前提で維持されています。ところが、2024年問題により、職員1人当たりの拘束時間に3300時間の上限が設けられたため、職員のやりくりが苦しくなってきているようです。交通部では、任意のはずの時間外勤務について、職員に協力を求めているとか。

インフルエンザも流行ってきていますし、欠便が出ないか、非常に心配です。

京都市営バスでは、「市バス運転士不足 非常事態宣言」を発出したところ、11月までの募集に、定員の倍以上の158人から応募があったということです。ところが、高槻市交通部は、私が今年の9月議会で、乗務員の採用について、京都市営バスと同じく正規職員の採用等にすればいいと提案したものの、11月に受付のあった今年度3回目の採用試験でも、上の画像のとおり、会計年度任用職員(フルタイムの非常勤)として採用するとしていました。

以前は、乗務員の方々におききすると、民間のバス会社の正社員より、公営バスの非常勤のほうが、給与は低いが楽だし良いということでしたので、私も、非常勤職員を採用すべきと主張していましたが、今は、時代が変わって、運転手不足のために、人材の奪い合いになっています。時代の変化は以前から分かっていたわけですから、高槻市交通部も、早くハンドルを切らなければならないのではないでしょうか。でないと、運転士をなかなか採用できないばかりか、離職者も増えるのではないかと危惧しています。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年12月議会 一般質問

■3.高槻市営バス等について

<1回目>

(1)今年の9月議会で、乗務員の採用に関して、最初から正職員として採用される京都市営バスと比べると、高槻市営バスで正規職員になるのは非常に狭き門であると求職者は感じると考えられるので、会計年度任用職員の皆さんを全員正規職員にした上で、新規採用の条件については、京都市営バスと同じにすればいいのではと、提案させていただきました。
 以前は、乗務員の方々におききすると、民間のバス会社の正社員より、公営バスの非常勤のほうが、給与は低いが楽だし良いということでしたので、私も、非常勤職員を採用すべきと主張していましたが、今は、時代が変わって、運転手不足のために、人材の奪い合いになっています。
 こういう時代の変化に合わせて、高槻市交通部でも、採用や登用の方法を変えていかなければならないと考えますが、11月11日から受付が始まった、交通部の今年度3回目の採用試験では、これまでと同じく、会計年度任用職員を採用するとしていました。
 交通部では、今後も、バス運行士の職員の採用のやり方を、変えないのでしょうか?変えるのであれば、いつから、どのように変えるのでしょうか?お答えください。

⇒今後の採用試験については、応募状況や社会情勢を見ながら、人材確保に努めてまいります。

(4)乗客がバスに忘れたカバンから現金を盗んだとして、職員が懲戒免職になるということが最近ありましたが、その職員は、ある元政治家の親族だと聞いています。その職員は、具体的にどういった経緯で採用されたのでしょうか?前科前歴・賞罰は、どのようなものだったのでしょうか?お答えください。

⇒当該職員は、平成24年度に一般公募で実施した非常勤職員採用試験において採用した職員です。なお、採用時に知り得た個人情報については、その有無を含めてお答えできません。

<2回目>

(1)京都市営バスでは、「市バス運転士不足 非常事態宣言」を発出したところ、11月までの募集に、定員の倍以上の158人から応募があったということです。
 高槻市では、現在、今年度3回目の採用試験の期間中ですが、それには何人の応募があったのでしょうか?お答えください。

⇒3回目の採用試験への応募者数は7名でした。。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 京都市営バスでは、バス運転士の募集に、定員の倍以上の158人から応募があった一方で、高槻市営バスの今回の採用試験への応募者数は7名ということでした。
 採用条件を、少なくとも京都市営バスと同じにしないと、良い人材が確保できず、先日の窃盗事件のようなことが起きる可能性も高くなるのではないでしょうか。
 右カーブから左カーブに変わっているのに、ずっとハンドルを右に切り続ける運転手はいないですよね。ところが、高槻市交通部は、職員の採用や登用について、そういった状態です。可能な限り早く、経営のハンドルを切ってください。なぜ京都市営バスと同じタイミングでハンドルを切れなかったのでしょうか?



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年12月21日

【要注意!】旧統一教会の信者の方が、高槻市役所主催の講座やセミナーの講師に

【要注意!】旧統一教会の信者の方が、高槻市役所主催の講座やセミナーの講師に

これも12月議会の一般質問で。

箕面市の講座兵庫県の講演で、旧統一教会の信者の方が、講師をしていたことが問題になりましたが、高槻市役所が開催した講座やセミナーの講師にも、旧統一教会の信者の方がいましたので、担当課に対して、問題はないのか等と、昨年も今年も、メールを送りました。

しかし担当課からは「講座の講師として依頼している」といった、まったく答えになっていない簡単な返信があっただけでした。

旧統一教会については、NHKも報道しているとおりの危険性があります。
“つきあうべきではなかった団体”

 そして、関係を絶つべきだとし、こう追及する。
 「端的に言えば、政治家がつきあうべきではない団体と関わっていたということに尽きる。旧統一教会は、“霊感商法”をめぐって複数の信者が逮捕された刑事事件を起こしたり、多額の強要的な献金をめぐって民事訴訟を数多く起こされたりして、その活動の違法性が指摘されている。さらに、正体を隠した勧誘活動を広く行ってきたことでも知られ、社会問題性や反社会性がある団体だ。この旧統一教会の特殊性を見逃してはいけない。
 政治家は、たとえ“うっかり”であっても、教団側に祝辞を述べることや、メッセージを送ることが、被害を受けた人や、苦しんだ人の傷口にどれだけ塩を塗るような行為であったか認識すべきだ」

“関係を絶つ必要がある”

 現代日本政治を専門とする立命館大学の上久保誠人教授も旧統一教会が反社会的行動を取ってきたことを問題視している。
 「“霊感商法”などで社会的に問題となった団体と関わることで、教団に社会的な信用を与えているというのが問題だ。被害者もたくさんいる中で、結果として教団を助けることになっている。反社会的行動をしていた団体であるということが重要で、政治家は関係をうやむやにするのではなく、断つ必要がある」


2度目のメールでは、「市からご本人への確認が難しいのであれば、平田裕也議長らと『がんばろう』と拳を振り上げて、選挙で協力していた旧統一教会の信者の方と同じ方ですので、その会場にいた、議員になる前からその信者の方と長い付き合いのある方に、お尋ねになってはいかがでしょうか?」と、間接的に確認できる手段も提示したのですが、一顧だにされなかったようです。

信者の方が、市主催の講座の講師であることが原因で、上記のような被害が新たに発生することも考えられるので、今回、やむなく議会で取り上げることにした次第です。

しかし、上記の返信と同じような答弁でしたので、次の意見を述べました。
 高槻市役所は、少なくとも、昨年5月の時点で、市の講座の講師の方が、信者であることを知っていたか、あるいは、その可能性があることを知っていたわけです。
 他市でも問題になっているにもかかわらず、高槻市役所は、問題はないのかと指摘されても、まともに答えず、その後もさらに、講座やセミナーの講師を依頼するという関係を維持して、今後についても答えないわけですから、高槻市役所は、旧統一教会と、ズブズブの関係だと言われても仕方がない
と思います。


すると、濱田市長が「市が、一般市民の方に、どういった宗教、信条をおもちかということを訊くということは、これは憲法に、明らかに、違反する可能性のある行為」等と答弁しました。しかし、市民の皆さんが、安心して、高槻市の講座やセミナーを受講できるという公益性からすれば、旧統一教会については、他の自治体どころか、全国的にも問題になっているわけですから、確認する必要があると、私は考えています。

濱田市長が、確認しない旨の答弁をした以上、今後も、この信者の方々や、他の危険な宗教・信条の方々が、講師をされる可能性もありますので、市民の皆さんは、くれぐれもご注意ください。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■2.旧統一教会等について

<1回目>

(1)箕面市の講座兵庫県の講演で、旧統一教会の信者の方が、講師をしていたことが問題になりましたが、高槻市が開催した、ある講座の、講師が、旧統一教会の信者の方でしたので、昨年5月に、市に対して、「旧統一教会の信者の方が講師でも、問題はないのでしょうか?」、「信者かどうか講師ご本人にご確認ください」といった旨のメールを担当課にお送りしました。すると3日後に、「多様な種類の講座のうちの一つの講座の講師として依頼をしているものです。」という、まったく答えになっていない返信がさたのですが、市は、当時、その講師の方が信者かどうか、確認をされたのでしょうか?されたのであれば、いつ、どのようにされたのでしょうか?お答えください。
 また、市は、信者の方が講師でも、問題はないと考えているのでしょうか?見解をおきかせください。

(2)その後も、高槻市主催の講座やセミナーで、同じ方が講師をされていたので、昨月、市に対して、「私がご本人に確認をしたら、信者だと認めましたが、市からご本人への確認が難しいのであれば、平田裕也議長らと『がんばろう』と拳を振り上げて、選挙で協力していた旧統一教会の信者の方と同じ方ですので、その会場にいた、議員になる前からその信者の方と長い付き合いのある方に、お尋ねになってはいかがでしょうか?高槻市は、一昨年の令和4年、旧統一教会からの約10万円の寄付については、『社会的な問題としてクローズアップされる中、寄付を受けるのは適切ではないと判断した』として、返金していますが、寄附は返金するのに、市の講座等の講師をしてもらうのは、矛盾しているのではないでしょうか?旧統一教会の信者の方が、高槻市主催の講座の講師をしても、問題はないのでしょうか?受講者の市民の方々に、不安を与えはしないのでしょうか?」といった旨のメールをお送りしました。
 しかし、市からは「講座の講師として依頼している」と、昨年とほぼ同じ内容の返信があっただけでした。
 市は、私のメールを受けて、講師の方が信者かどうか確認されたのでしょうか?されたのであれば、いつ、どのようにされたのでしょうか?お答えください。
 また、今後も、その方に、市の講座やセミナーの類の講師を依頼されるのでしょうか?今後も、依頼されるのであれば、何故なのか、理由も、併せてお答えください。

⇒1点目、2点目についてですが、一般的に、講座の実施にあたっては、各講座の目的に合わせて講師を依頼しております。

(3)旧統一教会から高槻市に対する約10万円の寄付について、信者の方は、当時の自民党の複数の政治家の方にお世話になったとおっしゃっておられたのですが、寄附の際、政治家の方々は、どういった関わりをされたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒寄付については、簡易電子申込サービスにより受け付けたものです。

<2回目>

 あとは意見を述べます。
 高槻市役所は、少なくとも、昨年5月の時点で、市の講座の講師の方が、信者であることを知っていたか、あるいは、その可能性があることを知っていたわけです。
 他市でも問題になっているにもかかわらず、高槻市役所は、問題はないのかと指摘されても、まともに答えず、その後もさらに、講座やセミナーの講師を依頼するという関係を維持して、今後についても答えないわけですから、高槻市役所は、旧統一教会と、ズブズブの関係だと言われても仕方がない
と、思います。この件については以上です。

⇒(石下副市長)今のご意見で、市が、旧統一教会とズブズブの関係だと言われましたが、何をもって言われているのか、理解に苦しむところでございます。私の知る限りでは、これまで行政が、旧統一教会や、またその関連団体と、一度も接触や、また面会等をしたことはございません。これまで、今回のような意見を含めまして、噂話も含めまして、一度も聞いたことがございません。
 また、講座での講師の選定につきましては、先ほどもお答えをしましたように、講座の目的に合わせて講師を選任いたしております。その際に、当然、その方の、その信条や、また宗教等につきまして、調査することはできませんので、よろしくお願いをいたします。
⇒(濱田市長)答弁は副市長が申し上げたとおりでございますけれども、市が、一般市民の方に、どういった宗教、信条をおもちかということを訊くということは、これは憲法に、明らかに、違反する可能性のある行為であります。で、これは問題なのは、こういう市会議員という公人の方が、この議会という場で、憲法違反の可能性の極めて高い行為をしろという、こういうことを行政に言うというのは、非常に、私は問題だというふうに思っております。憲法19条というのは、思想信条の自由、そして憲法20条は信教の自由でございますが、これは絶対的な自由でございまして、人権侵害をしろというようなことを、この議会の場で、市会議員が、言うというのは、非常に倫理上、私は問題だと思いますので、撤回され、謝罪されることを、私はお勧めします。

<3回目>

 旧統一教会というのは、解散請求もされています。非常に社会的な問題を起こしてきた団体ですし、先ほど申し上げたとおり、箕面市等で問題になっています。先ほど、市長、副市長から答弁がありましたが、そういうふうに擁護するということは、私には、ズブズブの関係にあるのではないかというふうにも考えられます。



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2024年12月20日

【棒振り神事訴訟】【自治会不法占拠訴訟】判決言渡しは来年3月27日

今日は、大阪地方裁判所で、11時から、棒振り神事訴訟の第4回口頭弁論と、自治会不法占拠訴訟の第4回口頭弁論が、それぞれありました。

両方の訴訟とも今回で弁論終結となり、判決言渡しは、来年3月27日13時10分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年12月19日

【いじめで摂食障害】教育委員会は逃げの答弁に終始。「重大事態」として調査せよ。

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今日は12月議会の最終日。一般質問があり、私は6項目について質問しました。

最初に、今年11月29日に記者会見がされたいじめの事案について質問したのですが、プライバシーを侵害しない範囲で答えられるにもかかわらず、高槻市教育委員会は、プライバシーを理由に答弁をしませんでした。

上の画像は、東京都教育委員会の資料に私が書き加えたものですが、そこに書かれているとおり、@「30日以上の長期欠席」とA「長期欠席がいじめによるものとする被害申告」があった場合も、いじめ防止対策推進法28条1項2号に従って、学校等は「重大事態」として調査を実施しなければならないのです。

本件についても、調査をしなければならなかったはずですが、高槻市教育委員会は、まともな答弁をしませんでした。

非常に残念です。

以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■1.いじめ等について

<1回目>

(1)今年11月29日に記者会見がされたいじめの事案については、多くのメディアで報道されたので、皆さん、ご存知だと思います。被害生徒は中学2年生のときに、いじめに遭い、摂食障害などが悪化して、平均的だった体重は26キロにまで落ち、半年間の入院を余儀なくされ、学校の欠席日数は237日に及んだということです。今でも通院をされているそうです。令和4年の秋に、保護者が、学校に対して、いじめの「重大事態」に当たるとして調査を依頼したところ、学校側からは「いじめに気付けず申し訳なかった」と謝罪され、「いじめの重大な事態だと認識している」などと言われたということです。
 私も記者会見を傍聴しましたが、記者会見の場で、学校側が、いじめを認める音声も流されました。
 この事案については、@「30日以上の長期欠席」とA「長期欠席がいじめによるものとする被害申告」があったわけですから、いじめ防止対策推進法28条1項2号に従って、学校または教育委員会が「重大事態」として調査を実施すべきだったのではないのでしょうか?
 なお、文部科学省が公表している「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」では、「児童生徒や保護者から、『いじめにより重大な被害が生じた』という申立てがあったときは、その時点で学校が『いじめの結果ではない』あるいは『重大事態とはいえない』と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる」と明記されています。また、被害児童の代理人弁護士は、文部科学省から、当該事案においては、「重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たるべき」、「学校が重大事態として対応しない理由が不明である」との回答を受けたということです。
 まずは、一般論として、@「30日以上の長期欠席」とA「長期欠席がいじめによるものとする被害申告」があった場合には、「重大事態」として取り扱うべきか否かについて、教育委員会の見解をおきかせください。
 そのうえで、先ほどの事案について、「重大事態」として取り扱わなかった理由を具体的にお答えください。
 先ほど述べた、文部科学省のガイドラインと回答を踏まえたうえで、ご答弁をお願いいたします。
(2)被害児童の保護者は、学校側から「いじめに気付けず申し訳ありませんでした」と謝罪され、さらに、「私たちはいじめだと思っています」、「いじめの重大な事態だと認識しています」などと一貫して説明をされていたと訴えています。
 学校は当初、いじめだと保護者に報告をしていましたが、実際には、学校はいじめと認定していなかったわけですから、学校側は保護者に嘘の報告をしていたことになります。もし、学校側の認識が途中で変わったということであれば、どういった経緯で、いつ変わったのか、なぜ保護者に説明をしなかったのか、具体的にお答えください。

⇒1点目と2点目についてですが、重大事態の調査については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しています。
 なお、関係者のプライバシーに関わることになりますので、個別の案件については、答弁を差し控えさせていただきます。

(3)先ほどの事案について、高槻市は代理人に委任したと聞きました。なぜ委任したのでしょうか?具体的な理由をお答えください。
 また、その委任には、どれだけの費用がかかったのでしょうか?これまでと、今後の費用について、金額と内訳をお答えください。

⇒弁護士の法的知見等を踏まえ、本件に適切に対応するため、委任を行いました。
 また、委任に係る費用は、着手金として22万円でございます。

(4)令和5年度において、児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているものは、何件あったのでしょうか?お答えください。
また、それらについては、「重大事態」に当たると考えられますが、教育委員会が「重大事態」として取り扱わなかったものについては、どういう理由でそのような判断をしたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和5年度に、いじめが原因で不登校になったことにより重大事態として調査を行ったものは2件ございます。
 なお、いじめや重大事態の調査については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しています。

<2回目>

(1)重大事態の調査については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しているということです。
ということは、これまで、@「30日以上の長期欠席」とA「長期欠席がいじめによるものとする被害申告」があった場合のすべてについて、「重大事態」として取り扱ってきたということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、いじめの重大事態の調査については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しています。

(2)高槻市が委任した代理人は、高槻市教育委員会のこれまでの主張を、繰り返しているだけのようです。ご答弁にあった「弁護士の法的知見等」とは、具体的には何のことをいっているのでしょうか?お答えください。

⇒法の専門家として適切に対応していただいていると考えています。

(3)先ほどの事案に関しては、報道された範囲で質問していますので、その範囲で答弁されれば、プライバシーの侵害にはならないはずです。その範囲でご答弁ください。
 先ほどの事案について、大阪府教育庁から指導はあったのでしょうか?あったのであれば、その内容も併せてお答えください。
 また、指導があったのであれば、高槻市教育委員会は、先ほどの事案について、どういった対応をすることにしたのでしょうか?「重大事態」だと認定して、調査を行うのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)いじめの「重大事態」としての取り扱いや、先ほどの事案について、大阪府教育庁と、高槻市教育委員会との間で、見解の相違があるのでしょうか?あるのであれば、どういった相違があるのか、具体的にお答えください。

⇒3点目と4点目についてですが、繰り返しになりますが、関係者のプライバシーに関わることでもありますので、個別の案件については、答弁を差し控えさせていただきます。

(5)市長におききします。
 市長の附属機関として「高槻市いじめ再調査委員会」という組織が、条例で規定されています。
@学校が教育委員会を通じて報告した重大事態への対処、又はA当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため、必要があると認めるときは、こうした附属機関を設けるなどして調査ができるということです(いじめ防止対策推進法30条2項)。
 先ほどの事案については、市長に報告があったのでしょうか?お答えください。
 また、市長は、先ほどの事案について、附属機関を設置するなどして、調査を行うお考えはないのでしょうか?お答えください。

⇒「高槻市いじめ再調査委員会」については、いじめ防止対策推進法第30条第2項の規定により、法第28条第1項による重大事態の報告を受けた場合に、必要に応じ設置するものです。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 先ほどの事案については、逃げの答弁ばかりで、非常に残念です。
 産経新聞の記事によると、いじめの被害にあった元生徒の方は、「あのクラス、あの担任じゃなければ私は病気にならなかった」と悔しさをにじませ、いじめの問題に詳しい千葉大学の藤川教授は、先ほどの事案について「(いじめ防止対策推進法に)違反しているうえ、保護者への合理的な説明もなく、行政機関としてあるまじき対応だ」と、問題視しているということです。
 高槻市の学校や教育委員会の対応は、子どもの命や健康を蔑ろにするもので、極めて悪質だと思います。
 高槻市教育委員会に対して、この事案を「重大事態」と認定して、調査することを強く要望します。
 また、こうしたことを二度と起こさないように、「いじめ防止対策推進法」をしっかりと遵守してください。強く要望しておきます。
ここで、ある方の、いじめに関する体験談をご紹介させていただきます。
 その方は、小学生の頃、いじめに遭っている級友を、身体を張って助けたのですが、それが原因で自らもいじめを受けました。そのことに理不尽さを感じ、勉学に身が入らなくなり、高校に進学したものの、工員やガードマンなど、様々なアルバイトを経験したということです。
 小学生の時のいじめの被害による心の傷が、高校生やアルバイトの時まで、尾を引いていたということで、先ほどの女子生徒のケースとも共通する部分があると思ったのですが、そのいじめの体験談は、濱田剛史市長のものだということです。
 他の方がネットに書かれているのを見ただけで、ご本人から直接聞いたわけではありませんが、これがもし本当のことなのであれば、その頃の自分に問いかけてみていただいて、市長になった今、いじめの問題に対して、どういうことをすべきなのか、教育委員会の対応に任せるだけで、看過していいものなのかどうか、考えてみていただければと思います。
 今も、いじめの理不尽に苦しんでいる子ども達がいます。いじめの件数が、過去最多になったということは、そういう子達が、ますます増えているということではないのでしょうか。
 そういう状況なのに、濱田市長は何もしないのでしょうか。身体を張って、助けようというような気概は、もう、ないのでしょうか。
 市長として、教育委員会の独立性を侵さない範囲で、いじめを人権問題として調査したり、寝屋川市の監察課のような部署を設けたり、することができるはずです。実効性のある取り組みを要望します。



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2024年12月05日

【京口町債権時効消滅訴訟】二審も敗訴

今日は大阪高等裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の控訴審の判決言渡しがありました。

本会議等があったので法廷には行かなかったのですが、傍聴された方からのご報告によると、敗訴とのことでした。残念です。


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2024年12月03日

【高校生等のいる世帯へ臨時支援米10kg】1者しか応札できない入札は官製談合では?

高校生等のいる世帯への臨時支援米の入札で応札できたのはJAたかつきだけ

今日は12月議会の初日。議案の提案理由の説明や即決議案の質疑・採決等がありました。

9月議会の補正予算に予算が計上された「高校生等のいる世帯への臨時支援米」の購入に関して、入札を行い、落札者が決定したということで、今日の議会で、その契約について議決を得たいと、議案が上程されました。

入札には、総量100トンのうち8割以上は高槻産米という条件もあったのですが、それだけの高槻産米を納入できるのは、JAたかつきだけだとしか考えられません。1者しか応札できない入札は、官製談合の疑いがあると言われても仕方がないのではないでしょうか?

私は最後に以下の意見を述べました。

 先ほど申し上げたとおり、監査委員の認定や、JAたかつきが開示しているレポートの内容からすれば、80トン以上の高槻産米を納入できるのは、JAたかつきしかないと考えられます。他に80トン以上の高槻産米を納入できる事業者が存在するのなら、具体的にどこなのかと尋ねましたが、市は、それを答えられないわけですから、やはりJAたかつきしかないのではないでしょうか。
 つまり、本件の入札を行っても、1者しか応札できないということは、事前に明らかだったわけです。受注予定者を、あらかじめ指名しているようなものです。入札をする前から、落札者が既に決まっていたも同然です。
 そういう状況で入札を行えば、当然、契約金額は相手の言い値になってしまいますよね。こんな入札をしてもよかったのでしょうか?本当に問題はないのでしょうか?私は、官製談合の疑いがあると言われても仕方がないと思います。
 学校給食用のお米の購入に関しては、同じJAたかつきと、随意契約で、契約したときいています。高槻産米に関して、入札を行っても何ら問題がないのであれば、何故、給食用のお米についても、入札を行わなかったのでしょうか?以前おききしたときは、給食用のお米の購入量は年間で200トンほどだということでした。この議案の100トンより多いのに、随意契約だったのは、やはり、JAたかつきしか納入できないからではないのでしょうか?
 本件の入札が行われたのは11月1日でしたが、その同じ11月1日に、給食用のお米の契約もしたということです。同じ日に、同じ高槻産米の購入について、同じJAたかつきが相手方なのに、この議案のものは10kgあたり約3550円で、給食用は無洗米でも3100円と、1割以上も単価が違います。不自然ですよね。
 給食用のお米の契約単価については、事前にJAたかつきと協議をして決めたはずです。そうであれば、この議案の、高校生等のいる世帯への臨時支援のお米についても、給食用のお米と同じ単価にしてほしいと、交渉することもできたのではないでしょうか?
 本件のお米の購入については、落札決定を取り消して、JAたかつきと、給食用のお米と同じ単価で、随意契約で、契約を締結すべく、交渉してください。
 以上のとおりで、この議案には、到底賛成することはできません。


高槻市監査委員が令和3年4月27日に告示した監査結果

以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第85号 令和6年産精米(地元産)購入契約締結について

<1回目>
今年度の「高校生等のいる世帯への臨時支援事業」に関しては、9月議会で質問させていただきましたが、その高校生等のいる世帯へ贈る地元産米・総量100トンの購入について、11月1日に制限付き一般競争入札を行った結果、高槻市農業協同組合(=JAたかつき)しか応札がなかったので、JAたかつきを契約の相手方として、契約金額を3549万9999円とする、契約を締結したいということです。まず6点伺います。

(1)制限付き一般競争入札を行ったということですが、その「制限」というのは、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒入札参加資格に一定の条件を付した場合に「制限付一般競争入札」といい、今回の入札に当たりましては、令和6年1月1日現在において、過去2年以上の営業実績があることや本市の指名停止措置を受けていない者であること等の条件を付しております。

(2)入札対象物品の仕様については、どのようにされていたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒仕様についてですが、銘柄を「大阪府産ひのひかり」とし、総量の8割以上は高槻市域で収穫されたものなどとしております。

(3)JAたかつきが開示している「2023 JAたかつきレポート」というディスクロージャー誌の4ページには、「地元産米『ヒノヒカリ、キヌヒカリ』について、飯米を除く売り渡し希望数量の全量を買い入れ」たと記載されています。
 飯米(はんまい)というのは、自家用のお米や種籾のことですが、それ以外は、JAたかつきが全量を買い入れているようです。
 令和5年度において、高槻市では、地元産米は、全部で何トン生産されたのでしょうか?また、そのうち、JAたかつきが買い入れたものと、飯米とは、それぞれ、どれだけだったのでしょうか?その率も併せてお答えください。
(4)高槻市内で、組合員ではない米農家はどれだけあるのでしょうか?その収穫量は、令和5年度では、何トンだったのでしょうか?その流通は、どのようなものなのでしょうか?お答えください。

⇒3点目の地元産米と4点目の組合員以外の米農家等について、本市ではいずれも把握しておりません

(5)高槻市監査委員が、令和3年4月27日に告示した監査結果では、高槻市が、令和2年度に、高校生等のいる世帯への臨時支援のお米100トンの購入の随意契約の相手方として、JAたかつきを選定した理由について、「・・・供給体制に関し市内で生産される高槻産米の約9割以上を仕入れていること、設備等に関し市内の他の米穀店は有していない大型の処理能力を備えた精米施設を有していることから、高槻産米100tを精米し速やかに納入することが可能である事業者は、JAたかつきしかなく、当該契約者以外の第三者に履行させることが業務の性質上不可能であるとしている。」と認定しています。
 そうすると、100トンもの地元産米を納入できるのは、JAたかつき以外にはないと考えられるのですが、それ以外に、100トンもの地元産米を納入できる事業者は存在するのでしょうか?存在するのであれば、具体的な事業者名をお答えください。
(6)1者しか応札できないのに、入札を実施することには、問題はないのでしょうか?そういう入札を行うことには、どういう意味があるのでしょうか?市の見解をおきかせください。

⇒5,6点目ですが、地元産納入可能事業者について、具体的には把握しておりませんが、入札の結果として、応札者が1者となったものであり、何ら問題はないと認識しております。

<2回目>

(1)入札参加資格については、過去2年以上の営業実績があることなどであり、入札対象物品である100トンのお米の仕様については、銘柄を「大阪府産ひのひかり」として、総量の8割以上は、高槻市域で収穫されたものなどとした、ということです。
 つまり、少なくとも80トンは、高槻産米だというわけです。
 過去2年以上の営業実績があり、80トン以上の高槻産米を納入できる事業者は、JAたかつき以外には、存在するのでしょうか?存在するのであれば、具体的な事業者名をお答えください。
(4)1者しか応札できないのに、一般競争入札を実施しても、競争にはならないはずです。にもかかわらず、今回、このような入札を行ったのは、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒1点目と4点目についてですが、応札可能である事業者の有無が不明でしたので、今般、一般競争入札を執行したものです。

(2)この事業の資料には、「地元産米を給付し支援するとともに、地産地消の取組を推進する」ということも書かれていたのですが、先ほど申し上げたとおり、入札の仕様によれば、100トンのうち、2割は、高槻産米でなくてもよいようです。
 なぜ、こうした仕様にしたのでしょうか?十分な量の高槻産米を確保できない見込みだということなのでしょうか?理由をお答えください。
 また、高槻産米以外でも、例えば、泉南地域で採れたお米を、給付しても、地産地消の取組を推進することになるのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒2点目ですが、繰り返しになりますが、地産地消を推進する観点から、総量の8割以上は高槻市域で収穫されたものとしております。

(3)先日、JAたかつきと、給食用のお米の購入に関して、契約を行ったとききました。今年は、何月何日に、10kgあたり何円で、契約を行ったのでしょうか?お答えください。

学校給食用で使用する米の契約は、11月1日付け1kg単位で行っており、契約単価は、七分づき米及び精白米が305円、無洗米が310円でございます。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 先ほど申し上げたとおり、監査委員の認定や、JAたかつきが開示しているレポートの内容からすれば、80トン以上の高槻産米を納入できるのは、JAたかつきしかないと考えられます。他に80トン以上の高槻産米を納入できる事業者が存在するのなら、具体的にどこなのかと尋ねましたが、市は、それを答えられないわけですから、やはりJAたかつきしかないのではないでしょうか。
 つまり、本件の入札を行っても、1者しか応札できないということは、事前に明らかだったわけです。受注予定者を、あらかじめ指名しているようなものです。入札をする前から、落札者が既に決まっていたも同然です。
 そういう状況で入札を行えば、当然、契約金額は相手の言い値になってしまいますよね。こんな入札をしてもよかったのでしょうか?本当に問題はないのでしょうか?私は、官製談合の疑いがあると言われても仕方がないと思います。
 学校給食用のお米の購入に関しては、同じJAたかつきと、随意契約で、契約したときいています。高槻産米に関して、入札を行っても何ら問題がないのであれば、何故、給食用のお米についても、入札を行わなかったのでしょうか?以前おききしたときは、給食用のお米の購入量は年間で200トンほどだということでした。この議案の100トンより多いのに、随意契約だったのは、やはり、JAたかつきしか納入できないからではないのでしょうか?
 本件の入札が行われたのは11月1日でしたが、その同じ11月1日に、給食用のお米の契約もしたということです。同じ日に、同じ高槻産米の購入について、同じJAたかつきが相手方なのに、この議案のものは10kgあたり約3550円で、給食用は無洗米でも3100円と、1割以上も単価が違います。不自然ですよね。
 給食用のお米の契約単価については、事前にJAたかつきと協議をして決めたはずです。そうであれば、この議案の、高校生等のいる世帯への臨時支援のお米についても、給食用のお米と同じ単価にしてほしいと、交渉することもできたのではないでしょうか?
 本件のお米の購入については、落札決定を取り消して、JAたかつきと、給食用のお米と同じ単価で、随意契約で、契約を締結すべく、交渉してください。
 以上のとおりで、この議案には、到底賛成することはできません。



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2024年11月19日

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は来年1月17日に証人尋問

今日は11時から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第8回口頭弁論がありました。

次回は来年1月17日13時15分から、証人尋問が行われます。

法廷は大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年11月05日

芥川城跡からの戦国時代の囲碁の碁石の発掘を市HPに掲載しないのは、将棋振興に「不都合な真実」だから?

【関西 NEWS WEB】大阪 高槻市が「将棋のまち」PR チョコの王将駒お披露目

今日は、高槻市が、大手食品メーカーと、チョコレートでできた将棋の駒を作って、お披露目したというニュースがありましたが、そこでも言及されたとおり・・・

★【関西 NEWS WEB】大阪 高槻市が「将棋のまち」PR チョコの王将駒お披露目

高槻市は、これまでに江戸時代の将棋の駒が数多く見つかっていることなどから「将棋のまち」としてPRしていて、来月3日には大阪・福島区にある関西将棋会館が高槻市に移転し、開館します。


将棋振興を展開する理由を、高槻城跡から江戸時代の将棋の駒が出てきたことを根拠に、古くから将棋との関わりがあるからだとしています。

全国初 高槻市が「将棋のまち推進条例」を制定 関西将棋会館の高槻移転を契機にさらなる将棋振興を目指す 高槻市

高槻市は、かつて武家屋敷が広がっていた高槻城三の丸跡から江戸時代の小将棋や中将棋の駒が多数発掘されるなど、古くから将棋との関わりが深く・・・数々の将棋振興の取り組みを展開してきました。


ところが、昨日、たまたま「三好長慶四百五十年遠忌記念論文集・三好長慶」という本を読んだところ、三好長慶の居城であった芥川城跡から、戦国時代の囲碁の碁石が発掘されたという記述を見つけました。

三好長慶四百五十年遠忌記念論文集・三好長慶
(芥川城を)平成5年に高槻市教育委員会が発掘調査し、遺構や多数の遺物が確認された。
碁石さえも検出されている。碁石といえば囲碁の歴史は古く・・・室町時代には武士や庶民に広がり・・・さぞ芥川山城でも打たれていたであろう。戦国時代の城主たちの暮らしのロマンがしのばれる・・・

囲碁に関する記述がかなり長いですが、この論文を執筆したのは、元高槻市教育委員会参事の堀孝氏。発掘調査の当事者が書いているのですから、碁石があったというこの発掘の調査結果に間違いはないでしょう。

ところが、高槻市のサイトを見てみると、高槻城跡で将棋の駒が発掘されたという記載はあっても、囲碁の碁石については記載がありません。元参事の堀孝氏がこれだけ熱を入れて書いているのに、何故なのでしょうか?

たかつき歴史Web 高槻城跡

たかつき歴史Web 史跡芥川城跡

将棋を振興するうえで、江戸時代の将棋の駒を拠り所にしている以上、それより古い時代の囲碁の碁石の存在は、高槻市役所・濱田市長にとって、都合が悪いのかもしれません。

古くからの関わりを理由に、将棋を振興するのなら、囲碁の振興にも力を入れなければならないはずです。芥川城跡やその付近で、囲碁のイベントや囲碁のタイトル戦の招致などされてはいかがでしょうか?碁石の形のチョコレートも是非お願いします。

20241104hon2.jpg


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2024年11月02日

旧統一教会信者と選挙で協力し、有権者を騙した平田裕也議員とこうのきよし議員

高槻市議会の平田裕也議員が旧統一教会の信者と選挙で協力

高槻市議会の会派「自民・無所属議員団」に所属する平田裕也議員やこうのきよし議員らが、令和3年10月の衆院選において、旧統一教会の信者の方と、選挙で協力していた事実を、私がビラ配布等で訴えたところ、平田市議と鴻野議員が、私についてねつ造をし、平田市議に至っては、私に対して酷い誹謗中傷を行いました。

旧統一教会については、NHKのサイトでも・・・

旧統一教会と政治家との関係続々と 選挙に協力した宗教2世

・・・とされており、そのことは多くの方が認識されているかと思います。

こういう団体ですので、有権者の皆さんには、自民系の議員との選挙協力の事実をお知らせすべきと、ビラ配布等を行った次第です。

無論、壇上で、「天が遣わした候補者を国政に送るのが我々の使命である」といった旨の発言をして、「がんばろー!」の三唱を主導した方が信者であることについては、ご本人にも、自民党関係者にも、確認をしています。

普通であれば、「旧統一教会の信者と選挙で協力していた」と指摘されたら、その方が本当に信者かどうかを確認した上で、有権者に対して説明を行うものですが、平田裕也議員と、こうのきよし議員は、まともな説明をせず、以下のブログでの両名の声明のとおり、私の演説等について、ねつ造・デッチ上げを行い、有権者をだまし続けています。

【平田裕也、こうのきよしから皆様へ】

冒頭で、「高槻市議会議員の北岡隆浩氏が、私たちと旧統一教会のつながりがあるかのようなチラシを配り、演説をしていますが、全くの事実無根です。」としていますが、「○○かのような」とされているとおり、私は「旧統一教会のつながりがある」などとは記載等していません(「○○かのような」ということは、実際には○○ではないということです)。私はあくまで、両議員らが信者の方と選挙で協力していたという事実等を書いたまでです。「全くの事実無根」ともされていますが、事実しか書いていません。冒頭からして嘘・捏造です。

「私たちには旧統一教会信者の知り合いは一人もおらず、つながりの持ちようもありません。」とありますが、問題は、壇上で「がんばろうコール」を主導した方が、信者か否かのはず。なぜ知り合いの話が出てくるのでしょうか?壇上の方が、知り合いなのでしょうか?知り合いの話にすり替えて、論点をずらしたいのでしょうか?
また、「私たちには旧統一教会信者の知り合いは一人もおらず・・・」ということですが、そんなことは、知り合い全員に思想調査でもしなければ分からないはずです。滅茶苦茶なことを書いたとは思わないのでしょうか?

「令和3年10月に、衆議院議員候補であった大隈和英氏の個人演説会にゲストとして呼ばれ出席しました。」ということで、選挙中に立候補者の個人演説会に出席したことを認めているので、やはり問題は、壇上の方が信者かどうかのはずです。そのことは、ご本人や候補者、自民党関係者に尋ねれば分かったのではないでしょうか?「自民・無所属議員団」の会派には、市議になる前から、この信者の方とお付き合いのある方が複数おられますし。

「北岡氏のチラシによると、集会の最後に壇上で『がんばろう』の発声をされた方が旧統一教会の方であるとの主張です。北岡氏は、そのことを指して、平田、こうのは旧統一教会と関係がある≠ニ街頭で演説しているのですが、私たちは大隈氏の応援のためにゲストで呼ばれて出席したのであり、北岡氏が旧統一教会の信者だと主張される方のことをそもそも存じ上げません。存じ上げない方と関係があるはずがありません。」としています。

北岡氏は、そのことを指して、平田、こうのは旧統一教会と関係がある≠ニ街頭で演説している」というのですが、これはです。「旧統一教会と関係がある」などと言ったことはありません。選挙で協力していたという事実しか言っていないのに、なぜ嘘をつくのでしょうか?なぜ捏造するのでしょうか?平田議員のX(旧ツイッター)の他の投稿でも・・・

高槻市議会議員平田裕也Xこれまるで僕が統一協会と関わりあるみたいやん

まるで僕が統一協会と関わりあるみたいやん!」としています。「まるで○○みたい」というのは、例えば、「まるで死んでいるみたいに熟睡している」というように、事実ではないこと用いてを比喩的に表現する文型です。つまり「まるで○○みたい」の「○○」の部分は、事実ではなく、「僕が統一協会と関わりある」ということを私が言ったというのも事実ではないのです。そのことを平田議員は認識しているわけです。私は、平田議員が統一協会と関わりがあるなどとは述べていません。何度も言いますが、選挙で協力していたという事実を述べただけです。それに対して、まともな説明もせず、なぜ嘘に嘘を重ねるのでしょうか?

平田議員は、このように、「北岡は、平田、こうのは旧統一教会と関係がある≠ニ街頭で演説している」という捏造・でっち上げを行って、それを前提に・・・

高槻市議会議員平田裕也X似たようなビラ配って捕まったアホ議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か

・・・などと、第三者のツイートをリポスト(旧リツイート)もして、私を誹謗中傷しました。良識があるなら、第三者のこうした投稿を戒めるべきですが、平田議員は逆にそれらを煽る形で、私への誹謗中傷を加速させたわけです。その結果、私に関して、以下の投稿がされました。
「こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいる」、
「私と旧統一教会が関係があるというのは明らかなデマ」、
「似たようなビラ配って捕まったア○議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か…」、
「事実ではないことを言いふらされてとても困っています😅」、
「こんな姑息な手段を使ってまで有権者の支持を集めたい」、
「内容がデマ」、
「挑発して自分の土俵に引きずり込むやり方は維新系候補の典型的な手口」、
「卑劣なやり方」、
「『平田は旧統一教会と関係がある』というデマを垂れ流していた」、
「情けない」、
「嫌なことをしている議員」、
「恥ずかしい」、
「ほんとに恥ずかしい」、
「こんな幼稚なことする議員」、
「こんな奴に限ってまともな仕事はできない」、
「みっともない」、
「捕まればいい」、
「悪質」

そして最後には・・・

高槻市議会議員平田裕也Xデマを垂れ流していた議員

・・・と、私が旧統一教会に関する演説をしていない日も、「デマを垂れ流していた議員」と嘘を吐いて中傷し、「どんどんやってくれてもいいのに。」と挑発してきました。さすがにここまでやられると、誰でも頭にくるのではないでしょうか?

このように、「デマを垂れ流していた」と嘘をでっち上げて、自分が被害者であるかのように装い、「激励もフォロワーも増えるからどんどんやってくれてもいいのに」と、虚偽によって同情を集めて、Xのフォロワーを増やそうとまでもしているわけです。

こういうふうに、有権者を騙し続けている高槻市議会議員が存在するということを、有権者の皆さんには、ぜひ知っていただければと思います。

それにしても、旧統一教会信者と選挙で協力した事実を嘘でごまかし、有権者を騙すのは何故なのでしょうか?平田議員と鴻野議員には説明する責任があるはずです。

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2024年11月01日

【平田市議名誉毀損訴訟】控訴審でも敗訴

高槻市議会の平田裕也議員が旧統一教会の信者と選挙で協力

平田市議が私に対して名誉毀損等をしたとして賠償を求め、今年4月14日に提訴した訴訟。一審に続き、二審も敗訴でした。

簡単に経緯を振り返ると、平田市議が所属する高槻市議会の会派「自民・無所属議員団」の議員らが、令和3年10月の衆院選において、旧統一教会の信者の方と、選挙で協力していた事実を、私がビラ配布等で訴えたところ、平田市議は、「北岡氏が旧統一教会の信者だと主張される方のことをそもそも存じ上げません。存じ上げない方と関係があるはずがありません」と、自分の頭の中だけを根拠に、@「事実無根」だとし、A「有権者を惑わすような許されない行為」とも評しました。

他にも、B「こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいる」、C「私と旧統一教会が関係があるというのは明らかなデマ」、D「似たようなビラ配って捕まったア○議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か…」、E「事実ではないことを言いふらされてとても困っています😅」、F「こんな姑息な手段を使ってまで有権者の支持を集めたい」、G「内容がデマ」、H「挑発して自分の土俵に引きずり込むやり方は維新系候補の典型的な手口」、I「卑劣なやり方」、J「『平田は旧統一教会と関係がある』というデマを垂れ流していた」、K「情けない」、L「嫌なことをしている議員」、M「恥ずかしい」、N「ほんとに恥ずかしい」、O「こんな幼稚なことする議員」、P「こんな奴に限ってまともな仕事はできない」、Q「みっともない」、R「捕まればいい」、S「悪質」等の言葉を、ブログやX(旧ツイッター)に投稿あるいはリツイートしました。

これらは名誉毀損等になると考えたのですが、大阪高裁は・・・

 上記各ツイート及び本件ブログ投稿により控訴人の社会的評価が低下したと認められるかについてみると、上記各ツイートの中には、デマ、ネガティブキャンペーンという言葉が使われ、特に本件ツイート8は、デマを垂れ流すといういささか強い表現を用いている。しかし、デマという文言ば、本件街頭演説等により控訴人が公表した内容を否定するために用いられたものであり、また、ネガティブキャンペーンであるとする部分も、本件街頭演説等の内容を否定することに主眼があるというべきである。そして、上記各ツイート及び本件ブログ投稿は、被控訴人が本件集会に出席して別の選挙候補者を応援したことに関して、控訴人がこれを批判する本件ビラの配布を含む本件街頭演説等の政治活動をしたことから、被控訴人がこれに対抗するために行ったとみることができる。このような経過を踏まえると、控訴人においては本件街頭演説等を批判されたことに対して更なる街頭演説等により反論することが想定されるというべきであって、被控訴人の発信中に「デマを垂れ流している」といった不適切な表現が含まれているとしても、不法行為として損害賠償責任を認める程度に社会的評価を低下させるものではないと判断することが相当である。


・・・としました。

平田議員の投稿は、否定や対抗を超えたものだと思うのですが・・・デマではなく、真実なのに、「デマを垂れ流している」とまで言われて、黙っている人間がいるでしょうか?高裁も、「更なる街頭演説等により反論することが想定される」としているので、後日、あらためて詳細に書こうと思います。

刑事のほうでも、警察は、平田裕也議員とこうのきよし議員を書類送検したものの、検察は不起訴処分としました。

非常に残念です。

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2024年10月31日

【自治会不法占拠訴訟】【棒振り神事訴訟】次回は12月20日

今日は、大阪地方裁判所で、10時から自治会不法占拠訴訟の第3回口頭弁論と、棒振り神事訴訟の第3回口頭弁論が、それぞれありました。

次回は、両方の訴訟とも、12月20日11時から大阪地裁806号法廷とされました。原告も被告も同じなので、同じ時間帯に続けて弁論を開くということです。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年10月28日

【高槻市営バス】今年度3回目の募集要項の配布を開始するも相変わらず正規職員ではなく会計年度任用職員を5名募集

本日、高槻市交通部が、今年度3回目の募集要項の配布を開始しました。

【第3回】令和6年度会計年度任用職員(バス運転業務従事職員)募集

第3回の募集内容 募集⼈数 5名程度
(以下略)


ぜひ奮ってご応募いただきたいところです。

ただ、先月の議会では、最初から正規職員として採用される京都市営バスと同じ採用条件にすればと提案したのですが、これまでと同様、会計年度任用職員を募集するということで、残念です。募集人数の5名も、少ないのではないでしょうか?

昨今は状況が変わっきており、各社、運転士の奪い合いになっています。金剛バスの廃止の理由は「運転手不足」でした。

運転士が確保できなければ、「動く市道」である高槻市バスを維持できません。一刻も早く、時代に合せて変革すべきです。

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2024年10月26日

【阪南市長選挙の争点】建設残土処分場の問題

★動画【阪南市長選挙の争点】建設残土処分場の問題



オンブズマンの仲間の阪南市民の方の情報を基に作成しました。
高槻市でも同じような問題があったので、その時に撮影した動画も入れています。
阪南市民の方は是非ご覧下さい。

#阪南市長選挙 #阪南スカイタウン #阪南市 #ピチピチビーチ


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2024年10月25日

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は11月19日

今日は10時30分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第7回口頭弁論がありました。

次の次の期日に、証人尋問がされる予定です。

次回は11月19日11時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年10月16日

忠岡町長選挙に立候補した、勝元ゆかこ候補を応援。

オンブズマンの仲間の勝元ゆかこさん(前忠岡町議)が、忠岡町長選挙に立候補されたので、昨日、応援に行ってきました。

個人演説会の様子を録画しましたが、勝元候補のお話を聴いてもらえば、いかに彼女が有能で、バランス感覚・良識のある素晴らしい方かを、理解していただけると思います。

今後の忠岡町に関する重要な話題が盛りだくさんですので、ぜひ忠岡町民の方は、投票する前に、以下の動画をご覧下さい。

1.産廃処理施設について
https://youtu.be/ew9FSAId5KE


2.悪しき習慣とムダの排除、町長給与50%カット、有能な行政職員の登用
https://youtu.be/YL-pUh_uzZk


3.町内・駅前の活性化
https://youtu.be/Lna3D93AfOc


4.合併の再検討・教育を取りもどす
https://youtu.be/O8966OhzI7E



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2024年10月08日

【京口町債権時効消滅訴訟】控訴審の判決言渡しは12月5日

今日は、大阪高等裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。

一審の大阪地裁の判決では、時効の期限が来るまでに土地代(占用料相当額)等を請求しなかったこと違法だが、担当職員に過失はなかったいと、請求が棄却されたので(つまり敗訴)、6月11日に大阪高裁へ控訴しました。

今回で結審し、判決言渡しは、12月5日13時20分から大阪高裁82号法廷とされました。

今回高裁に提出した控訴理由書は以下のとおりです。公有地を不法占拠されても、土地代を請求するのに測量が必要だとか、訴訟のリスクがあるだとかいうことになれば、不法占拠者によって、容易く債務を時効で消滅させられることになってしまいます。高槻市の市有地の別の訴訟では、不法占拠された土地の面積について、投影面積での算定が認められました。不法占拠の早期解決のために、投影面積等の簡便な方法が認められるべきだと思います。もし認められないと、全国的にも、悪影響が出るのではないでしょうか。

控訴理由書
令和6年8月5日
控訴人 北岡隆浩

第1 管理懈怠により債権を時効消滅させた被控訴人担当職員の過失に関する原審の誤った判断等

本件は、原判決「第2 事案の概要」に記載のとおり、高槻市が平成17年3月31日から有する債権について、被控訴人が、時効期間の経過前に、行使しなかったために、債務者による時効の援用によって、その債権の一部が消滅した事案である。
本件について、原審は、「確かに、本件怠る期間において本件債権の行使を怠り、債務者に対する時効中断措置を採らなかったことは違法であり・・・、これにより高槻市に本件時効部分に係る損害が発生しているが、本件債権の金額等が特定しておらず、これを積極的に行使しないという判断にも相当の根拠がある上・・・請求を行っていないのは、課長個人の判断というよりは、本件基本方針に基づく高槻市全体としての対応方針に沿ったものであることからすると・・・公務員の過失に関する上記アの判断枠組みやその趣旨に照らし、本件怠る期間に係る本件債権の不行使(怠る事実)について、課長に個人賠償責任を負わせるべきほどの過失があったとは認められない。」等として、控訴人の請求を棄却した(原判決34頁16乃至25行目)。
しかし、この原判決には、以下のとおり、不備や誤りがある。

第2 原審が法定外公共物の事前調査の内容や結果を記載していない不備

1 本件債権は、本件各土地を不法占拠していた債務者に対する占用料相当額であるが、平成17年3月31日に国から高槻市へ本件各土地が譲渡される前に、被控訴人が、本件各土地等(里道・水路等の法定外公共物)について行った調査(以下「本件事前調査」という。)について、原審は、「高槻市は、平成14年ないし平成15年頃、譲与対象となる法定外公共物の存在について調査を行った。」としか記載していない。

2 本件事前調査では「山の奥の奥」まで「不明・不法占拠箇所の精密調査」も行われていたこと
しかし、本件事前調査では、「山の奥の奥」まで、「不明・不法占拠箇所の精密調査」も行われていた。
甲4・28頁下から9ないし5行目のとおり、当時の被控訴人代理人の佐々木弁護士の「先ほど原告のほうの質問の中で、里道については、一括譲与に際して山の奥の奥まで調査をして歩き回って調査をしましたということがあるんじゃないかということの質問があったかと思いますけど、調査は実際されたのはされたんですね。」との質問に対し、課長(本件の課長と同一人物である)は「はい。」と明確に答えている。
つまり、被控訴人は、山の奥の奥まで、現地で確認を行ったのである。
なお、本件各土地は、山の奥とは真逆の、阪急高槻市駅から徒歩5分ほどの市の中心部にあって、国道にも面しており、その土地上に債務者らは建物を有し、寿司屋やラーメン屋、居酒屋などのテナントを入れて、賃料収入を得ていた。このように、不法占拠された公有地で、堂々と、寿司屋などが営まれ続けてきたのである(甲19・2頁、乙9)。
甲13は、大阪地裁平成27年(行ウ)第15号事件の被告の証拠説明書であるが、被控訴人は、まさに「山の奥の奥」といえる高槻市大字奈佐原(固定資産評価額も1平米約25円しかない)の里道等も含め、「高槻市においては、法定外公共物の譲与に向けて、現地調査を、平成14年度から平成15年度にかけて順次行っていた」と主張しており(甲13の乙12の「立証趣旨」の欄)、写真まで撮影している(甲13の乙13の欄)。
その平成14年度から15年度の本件事前調査には、甲14のとおり「A不明・不法占拠箇所の精密調査」や「C地元関係者に事情聴取」も含まれている(甲14の左下の欄)。
被控訴人は、本件事前調査において、現地調査だけでなく、不法占拠箇所の精密調査も行っていたのである。それによって、次項のとおり、本件の不法占拠についても把握していたというべきである。

3 外観上明らかな不法占拠箇所は本件事前調査で十分に知り得たと別件訴訟では裁判所が認定
甲20は、本件と同様、高槻市の里道・水路を民間企業が不法占拠してきたことに関する住民訴訟の大阪地裁判決である。
裁判所は、前項のとおり、本件の課長も証人尋問で取り調べたうえで、「高槻市においては,上記(ア)の方針を受けて,高槻市職員により,国有財産特別措置法により譲与を受けることになっている土地(総延長640km)について調査を実施し,里道,水路等の存否を確認し・・・平成16年12月頃,高槻市議会の建環産業委員会における管理条例の制定に関する審議において,上記のような調査が行われていることが報告された」と認定し(甲20・37頁最終行ないし38頁7行目)、「・・・被告は,@本件里道は,高槻市が平成17年3月31日に一括譲与を受けた総延長が640kmに及ぶ特定公共物の一部であって,その全てについて逐一現況を確認することは事実上困難である,A高槻市においては,法定外公共物の譲与に関する方針を定め,苦情等がある時のみに対応するとしていたところ,本件里道について,本件構造物の設置者から占用許可申請がなく,近隣住民からの苦情もなかったことから,被告において本件里道の使用状況に問題があるとしてもこれを知りようがなかった,B占用料又は占用料相当額を徴収するためには土地の境界や占有面積が確定していることが前提となるが,本件においてはこのような前提を欠いている・・・から,被告において管理を怠っているとの指摘は当たらないと主張する。しかし,上記@及びAについてみるに,補助参加人は本件構造物により本件東西里道構造物部分を占有しているところ,本件構造物は平成17年4月1日以前から本件東西里道上に存在し,高槻市職員が譲与の対象となる財産の存在を調査等した際,少なくとも本件東西水路部分の上空に本件構造物が存在することを把握していたこと・・・に照らせば,補助参加人らによる権原に基づかない本件東西里道構造物部分の利用について十分に知り得たものと認められるから,上記@及びAの主張には,理由がないというべきである。上記Bについてみるに・・・侵害範囲の特定が可能であって不法占有を理由とする損害賠償及び不当利得返還を請求し得る場合にこれらの請求をしないことが許容されるものとは解されない。」と判示した(甲20・48頁15行目ないし49頁16行目)。
つまり、構造物による、外観上明らかな里道・水路等の法定外公共物の不法占有については、被告は、国からの一括譲与の際の調査によって、十分に知り得たし、侵害範囲(不法占拠された範囲)の特定も可能であって、損害賠償及び不当利得返還を請求しなければない義務があったのである。
本件各土地の上には、債務者が有する本件各建物があって、乙9の写真や図面のとおり、法定外公共物である水路上に建物が張り出すなど、外観上、不法占拠されてきたことが明らかだったのであるから、本件事前調査の際に、被告は、本件の不法占拠に気付いていたというべきであり、本件債権についても「損害賠償及び不当利得返還を請求し得る場合にこれらの請求をしないことが許容されるものとは解されない。」というべきである。

4 小括
以上のとおり、被控訴人は、本件事前調査により、現地で直接調査を行ったのみならず、不法占拠箇所についても精密調査を行っていた。
本件の不法占拠箇所については、乙9の写真や図面のとおり、法定外公共物である水路上に建物が張り出すなど、外観上、不法占拠が明らかであるが、甲20の裁判において、外観上、明らかに不法占拠されてきたものについては、債権の不行使は許容されないと判示されたところである。
当然、本件の不法占拠についても、被控訴人は、本件事前調査の際に、把握していたというべきであるから、本件債権の時効の期限までには、十分に債権の行使ができたといえる。
こうした事実関係を記載していない原判決には、事実認定に不備がある。
第3 時効期限前の平成26年12月頃には不法占拠が認識されていたこと
原審は、「管理課は、平成26年12月頃、本件各建物が東部排水路上に張り出している状況を確認した。」と認定している(原判決25頁11及び12頁)。
本件債権の消滅時効期間が満了し始めるのは平成27年4月1日からである(原判決7頁13及び14行目)。
被控訴人は、上記のとおり、平成26年12月頃に、外観上、明らかに、本件各建物が東部排水路上に張り出している状況を確認したのであるから、仮に、本件事前調査の結果に虚偽があったとしても、本件債権の消滅時効期間が満了し始める平成27年4月1日までには、少なくとも、東部排水路の部分の不法占拠について、債権を行使できたはずである(本件各建物が水路上に張り出してしている部分については、メジャー等で測定することが可能であった)。
不法占拠の調査に当たっては、公図を確認するのは最低限の事務であるから、それによって、東部排水路だけではなく、東西里道水路等についても、不法占拠されてきたことが判明したはずである。すると、やはり、本件の不法占拠の部分の全部について、被控訴人は、平成27年4月1日までに、債権を行使できたといえる。

第4 投影面積による侵害範囲(不法占拠された範囲)の特定が本件でも可能であったこと

1 別件訴訟(甲20)では投影面積で侵害範囲を認定
別件訴訟(甲20)では、裁判所は、構造物による侵害範囲(不法占拠された範囲)を、別件訴訟の甲6等に基づき「本件東西里道構造物部分の面積は30uを下らない。」と認定した(甲20・34頁下から3ないし2行目)。
甲21は、上記別件訴訟の甲6である。これは、控訴人が作成したものであるが、投影面積(勾配を考慮せず、平坦な面に投影された形の面積)を、侵害範囲とした。
投影面積は、土地の勾配を考慮しないので、実際の面積よりは、やや小さいものとなる。

2 実際にも投影面積に基づき債権の行使がされたこと
被控訴人は、実際にも、投影面積で不法占拠された部分の面積を算出し(原判決40頁の別添の図)、債務者らに対し、請求書を郵送するなどして、債権の行使をした(原判決7頁8ないし12行目)。
債務者は、消滅時効の援用は行ったが(原判決7頁18ないし21行目)、不法占拠の面積や境界、債務額について、何ら争ってはいない。

3 原審の判断の誤り
原審は、「原告は、本件債権の金額が特定していなかったことに関し、投影面積の方法による占用料相当額の算出を行うことで、本件債権を行使することは可能であったなどと主張する。しかし、投影面積の方法等を用いた概算の請求で足りるとするかは正に解釈の分かれ得るところ・・・」として(原判決34頁最終行ないし35頁4行目)、控訴人の主張を認めなかった。
しかし、上記のとおり、別件訴訟(甲20)では、本件と同様の高槻市の事案について、この投影面積を、侵害範囲として認定していたし、実際にも、被控訴人は、投影面積に基づき債権の行使を行ったのであるから、原審の判断は誤っているというべきである。
次の本状第5第3項のとおり、被控訴人は、実務においても、簡単な図面によって占用許可をしており、投影面積の方法等を用いた請求で足りるというべきであるから、やはり、原審の判断は誤っている。

第5 測量費用を要する場合には不法占拠者が負担すべきであること

1 条例では占用者に場所と面積を特定する責務があること
高槻市が里道・水路等に関して定めた「高槻市特定公共物管理条例」(甲22)4条では、「特定公共物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設けて特定公共物をその本来の用途以外の用途に使用」(1項1号)しようとする者は、特定公共物の占用等の場所(2項3号)や面積(2項4号)等を記載した申請書を市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。
つまり、場所や面積を特定する責務は、上記申請書提出者にあるのである。

2 不法占拠された里道・水路の場所や面積を特定する必要があるのであれば、その責務は不法占拠者にあること
前項のとおり、条例に基づき占用許可を得ようと申請する者には、その場所や面積を特定する責務がある。そのことからすれば、不法占拠についても、里道・水路の場所や面積を特定する必要があるのであれば、当然、本来的には、不法占拠者に、それらの責務が生じるというべきである。

3 実際の被控訴人による占用許可は簡単な図面でされていること
甲23は、前項の申請により実際に許可がされたものの一例である。
その3頁目は、申請者により手書きで占用の場所が記載された「高槻市地形図」であるが、この「高槻市地形図」の作成者は、欄外に記載のとおり、高槻市都市創造部管理課である。
また、同じく欄外には「この地形図は平成25年1月に撮影した航空写真により作成し、部分修正を加えたものです。」、「この地図は地形の状況を示すもので、土地の境界等権利関係を示すものではありません。また各種証明に用いることもできません。」と記載されている。つまり、測量によって作成されたものではなく、土地の境界も示されていない、各種証明に用いることができない精度の低いものなのである。
この「高槻市地形図」に、申請者によって、距離だけが手書きで書き込まれているのだが、被控訴人による占用許可は、面積でされている(甲23・1頁)。この面積の算定根拠については記載されておらず、不明である。
つまり、被控訴人は、土地の境界が示されておらず証明に用いることができない精度の図面に距離だけが記載され、測量に基づいたものではなく算定根拠も未記載・不明な面積による申請であっても、占用許可をしてきたのである。

4 原審の判断の誤り
原審は、「・・・不確実な請求や不正確な請求は許されず、債権の存否や金額等につき誤りがないと判断できる状態に至らなければ歳入の調定はできないという理解にも、その規定内容に照らして相当の根拠があるといい得る・・・。そして、このような理解の下では、本件債権について歳入の調定をするためには、本件債権の存否やその金額等を確定するため、本件各土地と南北隣接土地との境界を確定し、東西里道水路や東部排水路のうち本件各建物により占有されている部分の面積を確定し、併せて、本件各土地の占有権限の有無や占有者(債務者)の不法占有の認識等を確定しなければならない・・・。しかるに、これらの点について、占用料相当額の支払を求められる債務者や債務者との間でその認識が一致するとは限らず、境界の位置、不法占有の認識、不当利得の存否・金額等について争いが生じるといった事態は十分にあり得ることであって、いったん紛争となれば、高槻市において、本件各土地の境界に係る測量を実施し、筆界特定等の手続を通じて境界を確定し(しかも、里道・水路等の境界を確定することは、資料や手掛かりに乏しく、実務上困難を極めることが少なくない。)、善意主張を覆す証拠等を収集し、不当利得返還請求訴訟等を提起して認容判決を得た上、最終的には強制執行を行って回収する必要が生じ得る。」などとする(原判決32頁20行目ないし33頁12行目)。
しかし、不法占拠者の不法占有の認識の確定は、客観的に、不法占有の事実があれば、不要である。このように不法占有の認識の善悪を問題とするならば、善意・無過失での土地の時効取得の可能性を考慮すると、むしろ、一刻も早く法的手続き等を行うべきであったはずで、本件のように、時効期間を徒過しても、被控訴人が、何らの手続きもとらなかったということはありえなかったはずである。
また、境界や占有されている部分の面積の確定については、上記のとおり、本来は、条例の趣旨からして、不法占拠者の責務である。これを、行政側が確定して、債権を行使する場合には、甲20の判例上も、投影面積で足りるというべきである。
高槻市においては、条例に基づく占用許可の実務において、前項のとおり、簡単な図面に手書きの記載でも、占有部分の面積として認め、許可がされている。
原審が言うように、土地の境界に係る測量を実施し、筆界特定等の手続を通じて境界を確定して、極めて正確に面積や占用料相当額を算出する必要があるのであれば、条例に基づく占用許可についても、そうした厳密な測量や占用料の算出が必要ということになる。しかし、条例には、そこまで求める条項は存在しない。実務において、住民個人に対する水路上の通路橋の占用許可等、わずかな面積のものについても、測量や境界確定をしなければ許可ができないということになれば、市民生活に大いに支障が生じる。原判決が確定すれば、市民生活や行政実務に非常な困難を強いることにもなりかねないのである。
公平公正な社会を実現するため必要なことは、本件のようなケースについては、不法占拠の状態を一刻も早く解消するため明渡し請求を行い、時効が援用されないように、消滅時効の期限が到来するまえに、債権を行使することである。そのためには、投影面積による方法等で迅速に対応すべきであって、それについては甲20の判例も肯定している。原審の言うような厳密さは、実務上無理難題であり、むしろ、公平公正さを阻害するというべきである。
仮に、紛争となって、測量等が必要となれば、その費用は、前々項の条例の趣旨からすれば、不法占拠者が負担すべきである。
これを、行政側が負担する必要があり、その費用負担ゆえに、不法占拠を野放しにすることになれば、社会正義が実現されないし、条例に基づいて占用許可を得た者との均衡も図れないことになり、憲法が定める平等原則に反する。
したがって、原審の判断は誤っているというべきである。

第6 紛争の懸念について

原審は、前項のとおり、法的な紛争が生じた場合について、様々な懸念を示している。
しかし、本件については、被控訴人が債権を行使しても、争いは生じなかった。その理由は、境界が画定していなくても、里道・水路等の位置や幅等から、原判決40頁の別添図面の程度には、投影面積により、面積が確定でき、甲20の判例も存在するからだと考えられる。
仮に、面積や境界について争いが生じても、甲20の判例がある以上、被控訴人は、原判決40頁の別添図面を示せばよく、それ以外は不要である。不法占拠者が、同図面の面積を不正確だと主張するならば、その立証責任は不法占拠者にあるのだから、測量の必要が生じたとしても、不法占拠者の費用負担により行われるだけである。
法的紛争そのものに費用がかかるというかもしれないが、訴訟のリスクはどのような場合でも存在するのであり、本件に限ったことではない。
したがって、原審の判断は杞憂であり誤りというべきである。

第7 まとめ

以上のとおり、原審の判断には誤りがあり、課長には故意又は過失があって、市長についても、本件怠る期間に係る本件債権の行使を怠る事実につき、課長に対する指揮監督上の義務違反があったというべきである。
原判決をこのまま認めてしまえば、公有地を不法占拠しても、行政に対して争う姿勢をチラつかせれば、債務を時効で消滅させられることになり、不法占拠の野放しにつながってしまう。これでは不法行為をした者が得をして、条例に基づいて真面目に占用許可を得て、占用料を支払っている者が、馬鹿を見るのであって、社会正義が実現されない。
本件は、甲20の判例や、本件事前調査の内容、簡単な図面でも条例に基づき占用許可をしている実務の実態等を鑑みれば、単に、債権の時効期間の管理を怠って、故意又は過失により、債権の一部を消滅させた事案であって、債権管理の基本中の基本を怠ったものというべきである。
裁判所が、被控訴人の担当職員の言い訳を認めて、責任を認定しなければ、行政事務の底が抜けてしまうのではないかと、控訴人は危惧する。



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2024年10月05日

市政報告会、無事終了。

市政報告会

本日、恒例の市政報告会を行いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました!

次回は4月上旬を予定していますので、よろしくお願いします。

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2024年09月29日

【高槻ジャズストリート】「高槻市市制施行80周年記念ステージ」の最初の出演者が何故「在日米陸軍軍楽隊」?

「高槻市市制施行80周年記念フェスタ」の特設ステージでは、高槻市出身・高槻市在住アーティストのハナフサマユさんの音楽ライブのほか、高槻市の歴史や80周年記念をテーマにしたクイズ大会などが行われた

先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

昨年度は、高槻市が市になって80年ということで、様々な記念事業が開催されました。

上の画像のとおり、「高槻市市制施行80周年記念フェスタ」の特設ステージでは、高槻市出身・高槻市在住アーティストの方の音楽ライブや、高槻市の歴史や80周年記念をテーマにしたクイズ大会などが行われました。高槻市の周年記念ですので、このように、普通は、高槻市に関係する催しがされるものです。

ところが、高槻市が補助金200万円を交付した、高槻ジャズストリートの「高槻市市制施行80周年記念ステージ」では・・・

高槻ジャズストリート・高槻市市制施行80周年記念ステージ

初日のトップバッターは「在日米陸軍軍楽隊」、2日目は「伊丹市立伊丹高等学校」でした。

高槻市の80年の歩みと、在日アメリカ陸軍や伊丹市立の伊丹高校とは、どういう関係があるか?市の補助金からは、どのミュージシャンに関する支出がされたのか?・・・議会でいろいろと質問をしたところ、突然、答弁の予定のなかった濱田市長が立ち上がり、「高槻ジャズストリートは、高槻を代表するイベントとして知られており、ジャズを広く高槻でやることがイベントの趣旨で、そういう意味では、80周年を記念して、高槻ジャズストリートを開催するということに意味がある」といった旨の答弁をしました。

濱田市長は、質問をちゃんと聞いていなかったのか、まったく勘違いをしていますが、この80周年記念ステージは、高槻ジャズストリートの数多ある会場の中の一つでされたものであって、濱田市長が答弁したように、80周年を記念して高槻ジャズストリートが開催されたわけではありません。

高槻ジャズストリートで、いろいろなアーティストの方が出演されるのは良いことだと思いますが、高槻市が税金から200万円の補助金を出して「高槻市市制施行80周年記念ステージ」を開催する以上は、それに相応しいアーティストが選ばれるべきではないでしょうか?それが、よりにもよって、何故、アメリカ軍なのか・・・市は、出演者は実行委員会が決定したという答弁を繰り返したのですが、政治的な意図がなかったのか調査していただきたいと、最後に要望しました。

今回の一般質問では、3回も、予定にない答弁をされたので、最後の意見を省略せざるをえませんでした。平田裕也議長に、そういった答弁をさせないようにしてほしいと要望したのですが、議長が判断すると、まったく取り合ってくれませんでした。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■5.高槻ジャズストリート等について

<1回目>

(1)高槻ジャズストリートのガイドブックによると、令和5年5月3日の、高槻城公園芸術文化劇場南館トリシマホールにおける「高槻市市制施行80周年記念ステージ」の、最初の出演ミュージシャンは、「在日米陸軍軍楽隊」でした。翌日の5月4日の、最初の出演ミュージシャンは、伊丹市立伊丹高等学校でした。
 高槻市の80年の歩みと、在日アメリカ陸軍とは、どういう関係があるのでしょうか?高槻市の80年の歩みと、伊丹市立の伊丹高校とは、どういう関係があるのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)この「高槻市市制施行80周年記念ステージ」には、他に10組のミュージシャンが出演していたようですが、高槻市の80年とは、どういった関係があるのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)この「高槻市市制施行80周年記念ステージ」については、補助金を原資として、設営費や、ミュージシャンへの出演料等が支払われたといったご答弁でした。どのミュージシャンに関する設営や出演等に関して、何円が、払われたのでしょうか?お答えください。

⇒1点目から3点目のご質問についてですが、高槻城公園芸術文化劇場トリシマホールにおける5月3日、4日両日のステージで、来場者に対し、1日3回の入替毎に、スクリーンで市のPR動画を上映するとともに、MCにより市制施行80周年を迎えた本市の紹介が行われました。
 なお、出演者については実行委員会で決められているものです。

<2回目>

(1)ご答弁からすると、5月3日と4日のトリシマホールで演奏したすべてのミュージシャンが、高槻市と関係のない方々だったようです。演奏された音楽についても、すべて高槻市と無関係のものだったのでしょうか?お答えください。
(2)令和5年11月11日に開催された「高槻市市制施行80周年記念フェスタ」の特設ステージでは、高槻市出身・高槻市在住アーティストのハナフサマユさんの音楽ライブのほか、高槻市の歴史や80周年記念をテーマにしたクイズ大会などが行われたということです。
 普通は、「高槻市市制施行80周年記念ステージ」ということであれば、高槻市ゆかりのアーティストの出演など、高槻市に関係するコンテンツを、想像し、期待するものだと思います。
 5月3日と4日のトリシマホールでの演奏については、市民の皆さんや来場者の皆さんに対して、高槻市とは無関係なアーティストだけが出演するということを、事前に、お知らせしていたのでしょうか?していたのであれば、どのように行ったのでしょうか?お答えください。
(3)この補助金の交付の条件には、高槻市ゆかりのアーティストの出演が含まれていなかったのでしょうか?含まれていなかったのであれば、何故なのか、理由をお答えください。
 また、出演アーティストや演目については、実行委員会と、事前に、どういった話し合いをされたのでしょうか?お答えください。
(4)「在日米陸軍軍楽隊」は、アメリカ陸軍の一部隊だそうです。演奏時の画像を見ると、階級章のついた軍服を着ているようですが、軍楽隊の皆さんは、アメリカ軍の軍人なのでしょうか?お答えください。
 また、「在日米陸軍軍楽隊」に関連する支出については、どういったものが、何円だったのでしょうか?お答えください。

⇒2問目のご質問についてですが、1問目でお答えしましたとおり、5月3日・4日に開催されたトリシマホールでのステージは、本市市制施行80周年を広く周知することを目的としたもので、来場者に対し、1日3回の入替毎に、スクリーンで市のPR動画を上映するとともに、MCにより本市の紹介が行われたものです。なお、出演者につきましては、先程もお答えしましたとおり、実行委員会で決められています。

⇒【唐突に市長が答弁した内容の要旨】議員が何をおっしゃりたいのかよく分からないが、皆さんご承知のとおり、高槻ジャズストリートというのは、長年、高槻のイベントとして非常に宣伝されているイベントであり、高槻といえばジャズストリートだという方も、全国的に広くおられるといった、高槻を代表するイベントの一つです。出演者が高槻にゆかりがある方ばかりであれば、それでいいが、ジャズを広く高槻でやるということが、イベントの趣旨であって、そういう意味では、80周年を記念して、高槻ジャズストリートを開催するということに意味があるわけで、議員もそのことはよくご存知だとは思うが、念のため答弁させていただいた。

<3回目の発言要旨>

 高槻ジャズストリートはいいが、何故、記念ステージのトップバッターが、在日アメリカ陸軍なのか。そこが非常に疑問。それでもいいとおっしゃるのは、何か、政治的な意図があるのかなと、非常に勘繰ってしまう。こういうことを市民の方が聞かれたら、そんなことに税金が遣われたのかと、憤られる方もおられるんじゃないか。そういうふうに政治的な意図がなかったのか。ミュージシャンに関しては、実行委員会が決めたということですが、本当にどうだったのか、あらためて調査していただきたい。
 あと、訂正ですが、先日の本会議で、高槻ジャズストリートの公式ガイドブックに「高槻市市制施行80周年記念ステージ」に関する記載はなかったといった発言をしましたが、答弁を受けて、あらためてよく見てみると、記載がされていました。お詫びして、訂正いたします。言い訳をさせていただくと、ガイドブックをPDFファイルで見ていたんですが、文字が潰れていて、発見することができませんでした。今後は注意深く・・・(時間切れ)


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 11:43| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする