今回で結審となり、判決言渡しは来年2月13日13時20分から、大阪高裁72号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。
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バス事業が赤字になるので100円にしたいのかと思いきや、将来的に赤字になるのかどうか、収支の予測を明かさない。市の財政は厳しくなるのに、補助金は大幅に増額すると言う。高齢者の社会参加のためと言いながら、運賃を有料化する。逆効果じゃないでしょうか。訳が分かりません。
無料制度を維持するためには、その前提として、バス事業を成り立たせなければなりません。ですので、私は、無料制度を可能な限り維持すべきだと考えますが、闇雲に維持せよとは言いませんし、市の厳しい財政事情も考慮して、先ほど申し上げたとおり、対案も示しました。
バスの大量更新という言葉が突然出てきましたが、交通部には、先ほど高木議員も指摘していましたが、未処分利益余剰金、いわば内部留保も30億円以上あるんですよね。それらの差し引きも含めて、ちゃんと収支予測を示すべきです。そうしないと判断のしようがありません。
それから当然、有料にしようというのであれば、まず経費の削減をすべきです。なぜ「わたり」をやめないんでしょうか?「わたり」による給与かさ上げ分は平成30年度で約5560万円です。職員の給与は不当にかさ上げし続けているのに、高齢者の運賃は有料化し、市バスへの補助金も増額しようというのでは、納得がいきません。まず、無駄な経費の洗い出しと削減をしてください。強く要望します。
5.市営バス高齢者無料乗車制度の見直し等について
<1回目>
先日の福祉企業委員会協議会で、見直し案が示されました。現在、70歳以上の市民が無料ですが、これを75歳に引き上げて、70歳から74歳の運賃は段階的に100円にするというものです。来年の3月議会に条例改正案を上程するというスケジュールも資料には記載されています。これについて5点伺います。
(1)「高槻市自動車運送事業審議会」では、高齢者無料乗車証についても話し合いがされていますが、まだ答申は出されていません。なぜ答申が出される前に、こうした案を議員に示したのでしょうか?お答えください。
⇒高齢者無料乗車制度については、交通部の経営に係る課題として、従前からご審議いただいてまいりました。平成26年度の審議会においても審議され、「正確な利用実態の把握が必要」等の答申をいただいていることから、それにもとづきIC化等を行い、課題解決に向けて事業を進めてきたところです。
(2)市の補助金の額は、令和2年度と3年度、そして制度が完成する令和11年度は、何円になる見込みなのでしょうか?無料分については1乗車あたり150円を市が負担する等と資料には書かれていますが、これら資料記載の一般会計負担分に対象乗客の数をかけて算出するのでしょうか?補助金の見込み額と算定方法について、具体的にお答えください。
⇒令和2年度については新制度導入前であり、従来どおり6億円になる予定です。
また、制度開始後の負担金については、お示しした案をもとに額が算定されます。
(3)資料には高槻市の将来的な見通しは書かれていますが、市バスの経営の見通しについては何も書かれていません。市バスの経営は、この案によって、どのようになると予測されているのでしょうか?どれだけの黒字を見込んでいるのでしょうか?お答えください。
⇒本制度開始後10年程度について、期間の総計で収支均衡を見込んでいます。
(4)運賃が有料になれば、乗客数が減少するのではないでしょうか?バスに乗らなくなった分、車や自転車に乗る高齢者が増えて、交通事故も増えるのではないでしょうか?出歩く機会が減って、健康にも悪影響が出るのではないでしょうか?有料化による影響を市はどのように考えているのでしょうか?お答えください。
⇒他市の事例から、一定の利用控えが発生することが予想されますが、本市については、75歳以上について無料乗車制度を維持しているほか、70歳から74歳の方について、すでに無料乗車券をお持ちの方については、無料を継続するとともに、無料乗車制度の適用年齢を1歳ずつ引き上げる経過措置を設けていること、さらに100円でご乗車できる割引制度を導入していることから、他市とは状況が相違するものと考えております。
また、市営バスだけでなく、「ますます元気大作戦」などの介護予防事業や、高齢者の生活を支援するボランティア、地域の困りごとを地域で解決するための取り組み等が健康寿命や外出機会等に作用しているものと見ており、今回の見直しによる直接的な影響は少ないものと考えております。
(5)均一制運賃の区間では、小児(小学生以下)の運賃は110円となっていますが、70歳以上の高齢者の運賃についても、条例で定めれば、100円にすることは可能なのでしょうか?それとも不可能なのでしょうか?不可能なのであれば、その理由をお答えください。
⇒運賃については高槻市自動車運送事業条例及び同条例施行規則に定めており、運輸局による認可も必要となります。
<2回目>
(1)本制度開始後10年程度の期間の総計で収支均衡を見込んでいるという答弁でしたが、10年間で、トータルどれだけの純利益を見込んでいるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒1問目でお答えしたように、収支均衡を見込んでおります。
(2)今議会で議員向けに配布された資料には、自動車運送事業会計の今後の収支の見通しについての記載がありません。バス事業の維持を考える上で必要不可欠のはずですが、なぜ経営の見通しを示さないのでしょうか?理由をお答えください。
⇒交通部の経営に係る資料ではなく、高齢者無料乗車制度の見直しの資料であるためです。
(3)資料には、市営バス高齢者無料乗車制度の目的は、高齢者の外出支援、社会参加及び生きがいづくりの促進とあります。現行無料である70歳から74歳の運賃を100円に有料化することで、この年代の方々の、外出支援や社会参加、生きがいづくりが促進できるとお考えなのでしょうか?見解をお聞かせください。
⇒今回の見直し案は、高齢者の外出支援、社会参加及び生きがいづくりの促進に一定寄与している本制度の対象年齢を75歳以上に引き上げたうえで無料乗車制度を堅持するものでございます。
(4)70歳から74歳の方が、運転免許を更新する場合、「高齢者講習」を必ず受講する必要があります。「高齢者講習」について、大阪府警のサイトには、「加齢に伴って生じる身体機能の低下が、自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解していただき、今後の安全運転に役立てていただくため」のものだとしています。先ほど、バスに乗らなくなった分、車や自転車に乗る高齢者が増えて、交通事故も増えるのではないかと質問しましたが、答弁はありませんでした。あらためておききしますので、市の見解をお聞かせください。
⇒1問目でお答えしたように、制度案について極力利用控えが出ないように考慮していることから、影響は少ないものと考えております。
(5)今年の9月議会で確認しましたが、平成30年度の自動車運送事業会計は、実質的には約5千万円の黒字でした。議運で配布された補足資料によると、市からの補助金については、令和2年度は今年度と同額の6億円だけれども、3年度は約9億5千万円、4年度は約9億6千万円、以降は少しずつ減って、令和12年度は約7億7千万円と試算しているということです。平成30年度は補助金が6億円でも黒字だったものを、制度開始直後、約9億5千万円にするということですが、令和3年度はどれだけの純利益を見込んでいるのでしょうか?お答えください。
⇒少子高齢化等による収入減少が続く中、バスの大量更新等が今後必要なことから、1問目でお答えしたように、制度開始後10年程度の期間の総計で収支均衡を見込んでいます。
(6)高槻市の財政は今後厳しくなっていって、令和7年度には基金も底を突くと見込まれていますが、市として、令和3年度以降、高齢者無料乗車制度への補助金が大幅に増加することについては、どのように考えているのでしょうか?見解をお聞かせください。
⇒額については、利用実績に基づき、高齢者無料乗車券にかかる対象者数や延べ利用回数などにより変わるものと考えております。
(7)今年の3月議会でも申し上げましたが、市営バス事業は黒字を維持しているわけですから、現行の補助金との差額である約7億円が加算されれば、運賃を220円から180円くらいに値下げできるのではないかと思います。そうすれば、70歳以上の方については無料のままで、補助金の額も220分の180にできます。あるいは補助金の額を現行と同じくらいにしようとすれば、ひとまず70歳以上の方の運賃を100円とし、その乗車分の補助金を交付すればよいのではないかと思います。このように、私は対案を考えているんですけれども、これらについての市の見解をお聞かせください。
⇒今般お示しした制度案については、これまでの社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会や自動車運送事業審議会の論議等を踏まえ、持続可能なものとし、福祉企業委員会協議会にてご報告させていただいたものです。
(8)今のところ、なぜ70歳から74歳を100円にするのか、よく分かりません。有料になれば、外出する人は減り、交通事故は増えるのではないでしょうか?補助金の増額で、市の財政負担も大きくなります。今、示されている情報からは、黒字を維持している市バス事業に、過大な補助金を出して、余分な儲けを出させようとしているとしか見えないのですが、あらためて今回の有料化の趣旨と目的をお答えください。
⇒今回の見直しの趣旨は、本制度は、長年にわたり、高齢者の外出支援、社会参加及び生きがいづくりの促進を図ることを目的に進めてまいりましたが、本市における人口高齢化が顕著な中、高齢者を取り巻く状況の変化や市営バスの経営面、他の高齢者施策も含めて総合的にとらえる中で、引き続き本制度を持続可能な形で維持することを目指し、市、市営バス及び高齢者の市民がそれぞれの立場から適切に支え合うことを軸に、新たな制度として刷新しようとするものでございます。
<3回目>
(1)バスの大量更新等が今後必要だということですが、令和3年度から13年度までの間に、何台の更新に何円必要だと見込んでいるのでしょうか?お答えください。
⇒令和3年度から13年度までの間に100台以上の更新を計画しており、30億円を超える費用が必要であると見込んでいます。
あとは意見です。
バス事業が赤字になるので100円にしたいのかと思いきや、将来的に赤字になるのかどうか、収支の予測を明かさない。市の財政は厳しくなるのに、補助金は大幅に増額すると言う。高齢者の社会参加のためと言いながら、運賃を有料化する。逆効果じゃないでしょうか。訳が分かりません。
無料制度を維持するためには、その前提として、バス事業を成り立たせなければなりません。ですので、私は、無料制度を可能な限り維持すべきだと考えますが、闇雲に維持せよとは言いませんし、市の厳しい財政事情も考慮して、先ほど申し上げたとおり、対案も示しました。
バスの大量更新という言葉が突然出てきましたが、交通部には、先ほど高木議員も指摘していましたが、未処分利益余剰金いわば内部留保も30億円以上あるんですよね。それらの差し引きも含めて、ちゃんと収支予測を示すべきです。そうしないと判断のしようがありません。
それから当然、有料にしようというのであれば、まず経費の削減をすべきです。なぜ「わたり」をやめないんでしょうか?「わたり」による給与かさ上げ分は平成30年度で約5560万円です。職員の給与は不当にかさ上げし続けているのに、高齢者の運賃は有料化し、市バスへの補助金も増額しようというのでは、納得がいきません。まず、無駄な経費の洗い出しと削減をしてください。強く要望します。
■議案第114号 令和元年度高槻市一般会計補正予算(第4号)
<1回目>
広域廃棄物処理埋立処分場等の災害復旧負担金895万3千円と、廃棄物処理施設災害復旧事業債890万円についておききします。
高槻市エネルギーセンターでごみを焼却した後に残る焼却灰(焼却残灰)については、大阪湾フェニックス広域廃棄物埋立処分場に運搬して処理しているということなんですが、この大阪湾フェニックスが昨年の台風で被災したので、その災害復旧工事にかかった費用の一部を負担するということです。
まず、負担金の895万3千円については、どのような算定方法によって算出されたのでしょうか?お答えください。
次に、資料を見ると、備考として、「交付税措置に伴う財源確保の観点から、一般単独災害復旧事業債を申請予定」と書かれているのですが、なぜ890万円の事業債の起債、つまり借金をする必要があるのでしょうか?事前の説明では高槻市には借金をしなくても890万円くらい出せる体力がある、財政的な余力があるということだったんですが、何故借金をするのか、お答えください。
それから、この事業債を起債した場合と、しなかった場合では、財政的にどれだけの違いが出るのでしょうか?具体的な金額をお答えください。
【答弁】
負担金の額についてですが、処分場へ搬入している近畿2府4県、168市町村の処理計画量に基づき、按分して算出されております。
次に、起債の必要性ですが、交付税措置があることから申請を予定しております。
財政的な面につきましては、交付税算定において、半額程度が算入される見込みでございます。
<2回目>
(1)起債は、890万円の半額程度、つまり約450万円の交付税措置を国から受けるために必要だから行うのだということです。起債から、交付税措置がされて、市にその分のお金が入ってくるまでの期間は、どれだけなのでしょうか?お答えください。
また、起債、つまり借金をすれば、当然、利息も払わなければなりませんが、どれだけの利息が発生すると見込んでいるのでしょうか?金額を具体的にお答えください。
その利息分に関しても、交付税措置がされるのでしょうか?それについても併せてお答えください。
(2)起債しなかった場合には、負担金895万3千円の全額を、市が単独で支出することになるのでしょうか?それとも、起債しなかった場合でも、交付税措置を受けられるのでしょうか?お答えください。
【答弁】
今回の交付税措置につきましては、令和2年度から償還終了までとなります。
次に起債した場合の利息につきましては、借り入れ時点で明確になることから、現時点では未定です。なお、利息分につきましても交付税算定の対象となります。
また、起債しなかった場合は、全額、市が負担することとなります。
<3回目>
あとは意見です。
高槻市が借金をしないと、国からお金をもらえない。借金をすると利息が発生する。借金の利息分も交付税算定の対象となるとしても、その分、公金が無駄に支出されるわけですよね。高槻市にとっては借金するほうが得ですが、国からの交付税の原資も税金であるわけですから、税金の使い方としては問題があると思います。
これは可能かどうか分かりませんが、利息ができるだけ発生しないように、起債は期限ギリギリまで待っていただきたいて、国に対しては、起債の有無にかかわらず交付税措置を行うよう、制度の改正を求めてください。要望しておきます。
以上です。
■議案第108号 古曽部防災公園の指定管理者の指定について
<1回目>
(1)昨年の6月議会でも指摘をしましたが、高槻市みどりとスポーツ振興事業団については、「平成29年度 包括外部監査結果報告書」において、包括外部監査人から、基本協定書では再委託等してはならないとされている項目のうち、多くの項目で他の業者へ再委託がされていること等から、「事業団にのみ特別のノウハウや業務遂行能力が備わっているわけではない。」「萩谷総合公園、古曽部防災公園及び総合スポーツセンター総合体育館ほか10施設の指定管理者選定について、公募による方法を検討されたい」「高槻市みどりとスポーツ振興事業団のあり方について検討されたい」と厳しく指摘されています。
高槻市が契約した包括外部監査人から、このような厳しい指摘を受けたにもかかわらず、今回、さらに5年間、高槻市みどりとスポーツ振興事業団を、特定で、古曽部防災公園の指定管理者としようとする理由は何なのでしょうか?なぜ公募にしなかったのでしょうか?お答えください。
⇒豊富なノウハウの蓄積や、良好な管理運営の実績から、引き続き外郭団体を活用することが望ましいため、特定としております。
(2)資料の「経費の削減」の項目を見ると、市の提示額9000万円に対して、事業団の提案額も9000万円とされています。なぜ同額なのでしょうか?経費削減の努力はされていないということなのでしょうか?お答えください。
⇒指定管理者候補者が、今後、施設の適切な管理を行う上で必要な経費を精査し、提示されたものと考えております。
(3)指定管理者候補者選定評価表を見ると、団体の理念や事業実施計画、運営の公平性・透明性などに関する項目で、5点満点中4点とされています。実績や能力に関する項目であれば、満点でないのは理解できますが、市の外郭団体であるにもかかわらず、理念や計画等の項目において満点ではないのは何故なのでしょうか?理由をお答えください。
⇒指定管理者候補者から提出された事業計画書をもとに評価しております。
<2回目>
(1)先ほど申し上げたとおり、高槻市包括外部監査人からは、高槻市みどりとスポーツ振興事業団は、多くの業務を他の業者に再委託しているし、必要なノウハウや業務遂行能力は他の事業者ももっているから、指定管理者の選定は公募にすべきだと厳しい指摘をされたわけです。
にもかかわらず、公募をせず、市の外郭団体である事業団を再び特定で指定管理者にしたいということです。
市は、先ほどの監査結果を受けて、何をしてきたのでしょうか?まったく無視をして、何も検討してこなかったのでしょうか?それとも、何らかの検討をしたのでしょうか?検討をしたのであれば、いつ、どういった検討をしたのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒「みらいのための経営革新」に向けた改革方針に基づき、庁内に外郭団体在り方検討委員会を設置し、事務事業の必要性等を検証するとともに、必要な事業の選択と最適化を図るよう検討を進めているところです。
(2)市の提示額の9000万円はどのようにして算定したのでしょうか?算定根拠を具体的にお答えください。
⇒近年の事業実績及び労務単価の上昇等を踏まえて算定しています。
(3)事業団の提案額の9000万円は、「指定管理者候補者が、今後、施設の適切な管理を行う上で必要な経費を精査し、提示されたものと考えております。」とのご答弁でした。「提示されたものと考えて」いるということですが、事業団の提案額の算定根拠について、市は、何も検証していないのでしょうか?それとも、事業団の提案額が妥当な算定根拠に基づくものかどうか、内訳や明細等を出させて、ちゃんと検証したのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒指定管理者候補者から提出された収支計画書を適切に確認しております。
(4)事業団の提案額の9000万円のうち、再委託等で他の事業者に支払われる見込みの金額はどれだけなのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒指定管理者候補者から提出された収支計画書における委託費については、4,131万5,000円を見込まれています。
(5)事業団には、豊富なノウハウの蓄積や、良好な管理運営の実績があるということです。それらは、どういった基準から判断したのでしょうか?他の事業者と比較をしたのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒市内のスポーツ施設及び公園を長年にわたって良好に管理運営しており、また、毎年の指定管理者事業評価及びアンケートにおいても良好な結果が得られております。
<3回目>
(1)市は包括外部監査の監査結果を受けて、外郭団体在り方検討委員会で事業の必要性等を検証してきたということです。この検討委員会では、いつまでに結論を出すのでしょうか?具体的な期限をお答えください。
⇒(答弁要旨)現在鋭意検討している。
(2)外郭団体の在り方と、公の施設の指定管理者を公募とするか特定とするかは、別の問題だと思いますが、古曽部防災公園の指定管理者の公募の是非に関しては、どういった検討を行ったのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒(答弁要旨)ガイドラインに基づき選定している。
(3)指定管理者候補者が提出した収支計画書の委託費は4131万5000円だということです。市の提示額であり、事業団の提案額でもある9000万円と比較すると、約46%になりますが、この委託費の金額や割合は、以前と比べて、減ったのでしょうか?それとも増えたのでしょうか?金額と増減の割合をお答えください。また、増減の理由についても併せてお答えください。
⇒(答弁要旨)金額は約255万円の増加で、割合は約46%と前回とほぼ同じ。増額の要因は消費増税である。
(4)事業団については、毎年の指定管理者事業評価及びアンケートにおいても良好な結果をえているということですが、同業の民間事業者に関する調査や事業団との比較は行っていないのでしょうか?行っているのであれば、どういった結果だったのでしょうか?お答えください。
⇒(答弁要旨)調査していない。
北岡議員はいろいろ言うが、我々はきっちり業務を全うしている。事業団の評価点は85点で低いわけではない。だから議案として上程した。
あとは意見です。
ご答弁をおききしても、なぜ公募をせず、特定としなければならなかったのか、まったく分かりません。事業団だけが何か特殊なスキルを持っているわけでもないですし、特定としたことについて、合理的な理由は、ないんですよね。
事業団が出した収支計画書からは、市の提示額を下回るよう、経費を削減しようとする努力もみられませんし、依然として、約46%、つまり半分近くを他の業者に委託するとしています。
市の外郭団体であるにもかかわらず、団体の理念や事業実施計画、運営の公平性・透明性などに関する項目で、満点をとれていません。議案109号から112号も市の外郭団体である高槻市社会福祉事業団等を指定管理者としたいとするものですが、こちらのほうは、理念や公平性・透明性の項目は、5点満点中5点です。みどりとスポーツ振興事業団には、複数の元高槻市職員が、理事長をはじめ役職員として在籍しているにもかかわらず、なぜ満点が取れないのでしょうか。非常に疑問です。
現在、外郭団体在り方検討委員会を設置して、事業の必要性等を検証しているということですが、この古曽部防災公園の指定管理者については、外郭団体の在り方とは関係がないわけですし、公募とすることができたはずです。
先ほど灰垣議員からもありましたが、指定管理者制度は、公の施設の管理に、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的として導入されたものです。外郭団体のあり方とか存続とかの前に、住民サービスの向上や、経費の節減が指定管理者制度の目的なのだということを考えれば、特にみどりとスポーツ振興事業団については包括外部監査で厳しく指摘されているわけですから、公募を実施して、民間の能力の活用を図るべきだったはずです。
以上の理由から、私はこの議案には賛成できません。この議案は取り下げて、公募を行ってください。要望します。
それから、議案第113号高槻市立文化会館の指定管理者の指定期間の変更についても、指定管理者である高槻市文化振興事業団には、以前も指摘しましたが、高槻市みどりとスポーツ振興事業団と同様に、他の業者への委託の割合が多いという問題等がありますので、賛成できないということを表明いたします。
■議案第101号 安満遺跡公園歴史拠点施設改修工事請負契約締結について
<1回目>5点
(1)既存建物群の耐震改修を含む改修工事を行うということですが、どのような耐震改修工事を行うのでしょうか?具体的にお答えください。
また、耐震改修工事以外の工事はどういったものなのでしょうか?お答えください。
⇒ 工事の内容についてですが、当該工事では、壁面の補強や屋根の軽量化のほか、内装の更新工事や、照明、空調などの設備工事を行うものです。
(2)既存建物群を改修するということですが、なぜ既存の建物を残すのでしょうか?既存の建物のそれぞれの価値については、市としてどのように考えているのでしょうか?お答えください。
⇒ 建物群の保存についてですが、当該建物群は大阪府の近代化遺産にリストアップされており、これまで市民に親しまれていることから、本市の歴史遺産として保存しながら、活用を図るものです。
(3)既存の建物の耐用年数は何年なのでしょうか?改修工事によって、変化するのでしょうか?変化するのであれば、どれだけになるのでしょうか?お答えください。
また、建物の維持管理は、今後どのように行っていくのでしょうか?維持管理には年にどれだけかかる見込みなのでしょうか?お答えください。
⇒耐用年数についてですが、当該工事により耐震性が向上し、長寿命化が図れるものと考えております。
建物の維持管理については、指定管理によりおこなうもので、指定管理者の費用負担により適切に維持管理されるものと考えております。
(4)既存建物群の基礎の部分はどうなっているのでしょうか?遺構に影響を与えてはいないのでしょうか?お答えください。
(5)既存建物群は、環壕の中や、環壕の上にあるようですが、工事前に遺構の調査はしないのでしょうか?お答えください。
また、今回の改修工事は、遺構に影響を与えないのでしょうか?お答えください。
⇒ 遺構への影響についてですが、今回の整備工事は遺構に影響を与えないことから、発掘調査は行いません。なお、既存建物群は当時京都大学により整備されたものであるため、遺構への影響は把握しておりません。
<2回目>8点
(1)既存建物群の地盤の現状はどういったものなのでしょうか?高槻市役所のサイトの「地震対策」のページでは、地盤について、「三角州や河川沿いでは、柔らかい土が厚く堆積していて、地震のとき、木造住宅は大きく揺さぶられる傾向があります。」、「沼、水田、湿地・・・などを埋め立てた地盤は、地震の時、揺れやすいだけでなく建物が足元から壊れる恐れがあります。特に基礎を丈夫にする必要があります。」、「・・・低湿地などを埋め立てた砂層地盤では、地震時に、地盤の液状化現象が起こる恐れがあります。・・・鉄筋コンクリート造の布基礎にしましょう。」など書かれています。現状の地盤はこれらに該当するのでしょうか?現状の地盤はどういったものなのか、具体的にお答えください。
また、現状の地盤に関する耐震対策については、どのように行うのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒ 専門家による調査の結果、現状地盤に問題はなく、新たな対策は必要ないと評価されています。
(2)お答えがなかったので、あらためておききしますが、既存建物群の基礎の部分は、どのようになっているのでしょうか?固い地盤まで杭を打ち込んでいるのでしょうか?石を置いているだけなのでしょうか?遺構に配慮して何もしていないのでしょうか?現状の基礎の部分がどうなっているのか、具体的にお答えください。
⇒ 現状の基礎は鉄筋コンクリート造の直接基礎となっています。
(3)耐震診断においては基礎の状況を調査しなければならないし、基礎の補強も必要な場合があるとされています。基礎の補強の必要性については、調査をしたのでしょうか?具体的にお答えください。
また、基礎の補強はどうされるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒ 現状の基礎構造を踏まえた耐震補強設計をもとに、補強を行う計画です。
(4)既存建物群の基礎は、京都大学が造ったので、遺構への影響は把握していないということです。一方で、今回の改修工事は遺構に影響を与えないということです。遺構への影響を把握していないのに、なぜ遺構に影響を与えないといえるのでしょうか?理由を具体的にお答えください。
⇒ 今回の整備工事では、過去の確認調査から把握している遺構検出面に達しないよう施工することから、地下の遺構に影響を与えることはありません。
(5)既存の建物の耐用年数は何年だと考えているのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)既存の建物の耐用年数は工事によって長寿命化するということですが、何年伸びるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒ 税法上、木造建築物の耐用年数は24年とされていますが、今回の改修工事を行うことにより、確実に長寿命化が図れるものと考えています。
(7)建物の維持管理は、指定管理者の費用負担で適切にされると考えているということです。維持管理は指定管理者任せなのでしょうか?それとも市が指示や監督・検査などを行うのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒ 建物の維持管理は指定管理業務に含まれており、市の履行確認や評価等により、適切に行われるものと考えています。
(8)既存建物群は、歴史関係の展示やレストランに活用すると聞きました。利用者はどれだけを見込んでいるのでしょうか?お答えください。
また、地震が起きたときには、耐震改修工事を行った、この建物群が、避難場所等として活用されるのでしょうか?お答えください。
⇒ 当該施設には、歴史展示室や歴史体験室のほか、休憩スペースやレストラン等を設置する予定で、より多くの来園者にご利用いただけるものと考えています。
また、これらの建物は災害時においても柔軟に活用する予定です。
<3回目>
(1)地盤についてですが、教育委員会の調査報告書などによると、弥生時代前期の洪水によって安満を離れた人々もいたとか、環濠が土砂で埋まり一帯の地形が変わるほどの洪水が襲ったとか、安満遺跡の水田域は洪水後に廃棄されたとか、洪水によって砂礫層が厚く堆積したとか、とされているので、洪水の影響が大きいと考えられます。既存建物群のある環濠集落跡のある場所は、比較的小高い乾いたところだということですが、現状の地盤は、専門家の調査の結果、どういったものと評価されたのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)地盤については、地盤改良がされているのでしょうか?されているのであれば、どのような地盤改良がされているのでしょうか?遺構には影響を与えていないのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒ 地盤についてですが、既存建物群は京都大学により整備されたものであるため地盤改良されているか否かの把握はしておりませんが、専門家の調査の結果、基礎等の沈下被害は見られないため現状地盤に問題は無いと判断しております。
(3)既存建物群の現状の基礎は、鉄筋コンクリート造の直接基礎だということです。直接基礎には、独立基礎、布基礎、ベタ基礎の3種類があるということなんですが、そのうちのどれなのでしょうか?お答えください。
⇒ 現状の直接基礎についてですが、独立基礎と布基礎でございます。
(4)今回の整備工事では、過去の確認調査から把握している遺構検出面に達しないよう施工するということです。過去の確認調査では、既存建物群の地下の部分はすべて調査したのでしょうか?調査したのであれば、どういった結果だったのでしょうか?お答えください。
⇒ 過去の確認調査では、既存建物直下の調査は行っておりません。
なお、今回の工事は遺構検出面に達しないよう施工するため、既存建物直下の確認調査の必要はありません。
(5)建物の維持管理については、指定管理者に対して、市は、事前に指示等を行わず、事後に、履行確認や評価等をするということです。建物群は大阪府の近代化遺産にリストアップされているということですが、万が一、指定管理者の故意過失によって、破損や焼失等してしまった場合、誰がどのような責任を負うのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒ 建物の維持管理については、事前に市が指定管理者と仕様書等に基づき協議調整を行い、事後に履行確認や評価等をすることで、適切に維持管理されるものです。
なお、指定管理者の故意または過失により施設に破損等が生じた場合は、指定管理者の責任と負担により賠償することとなります。
あとは意見です。
工事を行うのであれば、建物群は、近代化遺産にも登録されている貴重なものなので、その維持のために、また、災害時の利用者の安全確保等のために、しっかりとやってほしいと思います。
工事は、遺構検出面に達しないように行うということですが、既存建物群は当時京都大学が整備したので、市としては遺構への影響は把握していないという答弁でした。つまり、建物の基礎が、遺構に達していて、何らかの影響を与えている可能性もあるということですよね。
安満遺跡については、これまで何か所かで発掘調査がされてきていますが、環濠集落の内側については、ほぼ発掘されていないのではないでしょうか?滋賀県守山市のあたりでも弥生時代の環濠集落がいくつか発見されているんですが、大型の建物の跡が見つかっていて、住居だけではなく、祭殿や集会場であったと考えられています。身分によって住居の区域も区別されていた形跡も見られるそうです。勾玉や腕輪等も発見されています。
そういったような貴重な遺構や遺物が、安満遺跡にも存在している可能性が高いわけです。他市では工事で誤って文化財を破壊し修復不可能になった事例もあります。建物には、歴史展示室を設けるということですが、その工事で遺構を破壊しないよう細心の注意を払っていただきたいですし、市も工事をちゃんと監督していただきたいと思います。
それと、安満遺跡公園の整備や京大農場の買取りについては、そもそもサッカースタジアムの建設という前市長の詐欺的な公約が発端で、その詐欺公約さえなければ、京都大学も移転せず、公園も造る必要もなく、無駄に巨額の税金を支出することもなかったわけです。私は、それらに関連する議案には反対してきましたけれども、今回のこの議案についても反対することを表明します。
★令和元年9月議会・一般質問
■3.建築物をめぐる紛争の予防等について
高槻市では「開発事業の手続等に関する条例」(開発条例)において、中高層建築物の建築主に対して、周辺住民等への計画内容の説明義務や協定書締結の努力義務を定めています。
市のガイドブックによると、話し合いが順調に進んだときは、周辺住民と建築主との間で「協定書」を締結するとされています。「協定書」の締結に至らない場合には、「協議経過報告書」を建築主は市に提出することになっています。この場合でも、「協定書」が締結されたときと同様に、「開発条例」に基づく協議は完了し、建築主は建築基準法上の手続に移っていくことになり、周辺住民の皆さんは、この「協議経過報告書」を閲覧することができるということです。5点伺います。
(1)「協定書」のひな形は「ガイドブック」に掲載されていますが、先日、協定書に記載されている、ある単語の解釈が、建築主と住民側との間で違うのではないかと職員の方に言われました。文言の解釈に余地が生じないようにしなければ、そこからも紛争が生じてしまうのではないかと考えさせられたのですが、そういったことについての対策はとられないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
⇒1点目についてですが、工事協定書につきましては、周辺住民と建築主との間で定めていただくものですので、工事協定書に疑義が生じた場合は、双方で協議していただくこととなります。
(2)「協定書」が締結されなくても、「協議経過報告書」を提出すればよいということですが、「協定書」が締結された場合と、どういった違いがあるのでしょうか?お答えください。
⇒2点目についてですが、工事協定書を締結することで、法令にない工事時間等の取決めを盛り込むことができます。
(3)「協定書」が締結される場合と、されない場合というのは、それぞれどれだけあるのでしょうか?過去10年度分の件数をお答えください。
⇒3点目についてですが、中高層協議の文書保存年限となる3年間では、工事協定書が締結されたものは39件、されてないものは28件、現在協議中が4件となります。
(4)「協議経過報告書」を閲覧した住民の方が、異議を申し立てたい場合は、どういった手続きをとることができるのでしょうか?お答えください。
⇒4点目についてですが、特に手続きは必要なく、市が建築主に対し異議を申し立てた住民と協議するよう指導しております。
(5)協定書に反する行為がされた場合には、住民はどうすることができるのでしょうか?市にはどういったことをしていただけるのでしょうか?お答えください。
⇒5点目についてですが、住民は工事協定書に基づき建築主と協議していただくこととなり、市は建築主に対し真摯に対応するよう求めております。
<2回目>
(1)これまで、周辺住民と建築主との間で、どういった紛争が、どれだけあったのでしょうか?お答えください。
また、それに対して市はどういった対応をしたのでしょうか?お答えください。
その紛争のうち、法的手続きがとられたケースはどれだけあったのでしょうか?お答えください。
⇒紛争の件数及び法的手続きの有無については、把握しておりませんが、日照やプライバシーへの影響が問題となることが多く、双方で十分な協議を行うように指導しております。
(2)協定書に違反しているのではないかと争いになった事例としては、どういったものがあったのでしょうか?どういう約束事が守られなかったと、争いになったのでしょうか?お答えください。
⇒工事時間や騒音等に関するケースはありましたが、争いまで発展した事例は、把握しておりません。
(3)協定書に反する行為がされた場合には、市は建築主に対し真摯に対応するよう求めているということですが、建築主が真摯に対応しなかった場合、市は、どうされるのでしょうか?お答えください。
⇒周辺住民と真摯に話し合いを行うよう繰り返し指導してまいります。
(4)周辺住民と建築主との間の紛争の予防に関しては、計画内容の説明義務と、協定書締結の努力義務、周辺住民と真摯に協議するよう求めることの他には、何もないのでしょうか?もしあるのであれば、具体的にお答えください。
⇒ご質問で述べられた他は、ないものと考えております。
<3回目>
意見だけ述べます。
日照やプライバシーが問題になることが多いということですが、一たび争いが起きれば、行政がそれを仲裁するのは、非常に困難なようです。
そうした紛争を予防するために、せっかく協定書を締結しても、工事時間や騒音等に関して、疑義が生じることがあるということですよね。私が相談を受けたのは、コンクリートミキサー車の撹拌についてだったんですが、この件については、弁護士さんにお願いするということにもなってしまいました。
こういう疑義を生じさせないためにも、やはり協定書の文言については解釈の余地を残さないようにすべきではないでしょうか。
市は、協定書のひな形を用意しているわけですけれども、このひな形を、これまでの事例を参考に、文言の定義を厳格にして、解釈の余地を生じさせないものに変えていってください。要望しておきます。
■4.プレミアム商品券等について
来月の消費税の増税に合わせて、プレミアム付き商品券が発売されるということで、高槻市でも対象者に「購入引換券交付申請書」が郵送されましたが、先日、市民の方が、申請書の「本人確認書類等 貼り付け蘭」に、「コピー」とか「写し」とかとは書いていないので、原本を貼り付けるということになるが、それはおかしいのではないかと相談に来られました。担当者の方に確認すると、コピーとしなければならなかったということで、ミスを認めて、今後どうするか検討するとおっしゃられたのですが、既に、その時点で、約5万通の申請書を郵送してしまったということでした。この件について2点伺います。
(1)市民の方の指摘を受けてから、どういった対応をされたのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒1点目の市民の方からのご指摘後の対応についてですが、市ホームページに情報を追加するとともに、コールセンターに問い合わせいただいた方については、コピーの添付を含め丁寧にご説明させていただいております。また、新規で発行する購入引換券交付申請書の「本人確認書類貼付け欄」に「コピーを添付してください」と目立つように明記いたしました。
(2)申請書に原本を貼り付けて、市に送られた方もおられるのでしょうか?おられるのであれば、何人の方がそうされたのでしょうか?また、それに対して市はどのように対応したのでしょうか?お答えください。
⇒2点目についてですが、7月下旬に約5万件を送付したところ、受付開始から現在までで原本が添付された申請書は3件ございました。いずれも市へ到着後、速やかにご返却いたしました。
<2回目>
この件については、担当職員の方が、誠実に対応してくださって、相談に来られた市民の方も納得された様子だったんですが、ただ、ミスをしたものを5万通も発送してしまって、3通だけとはいえ、原本が送られてきてしまったわけです。今後は、こうしたことがないように、しっかりと事前にチェックをしてください。
それから、担当職員の方には、そのときに申し上げましたが、申請書には、市民の方にとっては、理解しにくい言葉が用いられていました。市民の方に理解してもらいやすいように、易しい言葉に直すとか、注釈を付けるとか、例を示すとか、していただけないでしょうか?要望しておきます。
この件については以上です。
「搬送先」の欄には,「市区」,「科目」及び「医療機関別」等が記載されるところ,大阪府内において,精神科及び心療内科のみを診療科目とする病院は25箇所,がん治療を専門とする病院は4箇所あること(乙4)等からすれば,搬送先の医療機関名や診療科目から,病気の種別や受診の事実をうかがい知ることが可能となる。
★令和元年9月議会・一般質問
■2.危険なバス停等について
<1回目>
(1)危険なバス停については、先日の本会議で6か所あるとの答弁がされました。何故そんな危険な状態になったのでしょうか?バス停が設置された後に横断歩道が設置されたのでしょうか?逆なのでしょうか?横断歩道を設置したのは誰なのでしょうか?市なのでしょうか?府なのでしょうか?詳細をお答えください。
⇒バス停についてのご質問ですが、高槻市営バスでは、現在全部で260箇所のバス停がございます。その全てにおいて、設置にあたり、道路管理者・警察等関係機関や地元のご理解を経て、運輸支局に届け出て、認可を受けたうえで設置しているものです。そのことを前提に数点のご質問にお答えいたします。
1点目の横断歩道に近接しているバス停の経緯ですが、横断歩道の設置の経緯について、交通部では把握していません。
(2)車いすの取扱いができないバス停があると聞きました。どのバス停なのでしょうか?お答えください。
⇒車いすでのご乗降については、基本は全バス停でご利用いただけるように努めております。
(3)車道と歩道に段差がありすぎて、バスを寄せれば車体があたってしまい、離せば乗り降りが大変なバス停もあるとききました。どのバス停なのでしょうか?お答えください。
⇒車道と歩道の段差だけが原因ではなく、バス車両の型式やそのほかの要因によって変化することから、特定はできません。
(4)バス停の標柱が道路の片側にしか設置されておらず、乗客がどこで待てばよいのか分からないので、うろうろして危険なバス停もあると聞きました。標柱が道路の片側にしか設置されていないバス停はどこなのでしょうか?お答えください。
(6)山間部の道路のカーブの途中に設置されているバス停もあると聞きました。そういったバス停は、何か所あるのでしょうか?お答えください。
⇒4点目及び6点目の主に山間地域に所在するバス停ですが、山間部では、標柱が片側のみという形態も、通常の状態のひとつであり、樫田・萩谷線のような山間部を含む一部の地域で、23箇所あります。
(5)交差点の停止線より内側に標柱が設置されているバス停もあると聞きました。どこなのでしょうか?お答えください。
⇒庄所(復路)のバス停が該当します。
<2回目>
(1)横断歩道に近接しているバス停ができた経緯を市では把握していないということです。他の自治体では、こうしたバス停の周辺で死亡事故などが起きていて、国も調査に乗り出しています。「危険なバス停」に関しては、横断者や車の運転手に対する注意喚起や、バス停や横断歩道の移動など、早急な対策が必要だと思いますが、市は、何か対策をされないのでしょうか?考えをお聞かせください。
⇒対策が必要なところについては、関係機関と調整をしています。
(2)車いす用のスロープ板が展開できないバス停があるということですが、具体的にはどこなのでしょうか?お答えください。
また、そのバス停については、移動や改修等の対策はされないのでしょうか?お答えください。
⇒歩道のない狭隘な道路や歩道幅が2mに満たないところに設置しているバス停です。
(3)バスが寄せにくいバス停については、特定はできないということです。復路の富田団地中央や復路の富田団地東は、歩道との段差があり過ぎると聞いていますが、事実でしょうか?事実であれば、何か対策はされないのでしょうか?お答えください。
⇒当該バス停の歩道の段差や安全柵との関係から、歩道とバスの間隔が少し開きますが乗降に問題はありません。
(4)標柱が片側のみのバス停については、山間部を含む一部の地域で23箇所あるということですが、道鵜町北口、山手町、東天川も、山間部ではないのに、標柱が片側しかないと聞きました。事実でしょうか?お答えください。
また、こうしたバス停については、標柱の設置等、何らかの対策をしないのでしょうか?お答えください。
⇒お客様のご利用にあたり問題はありません。
(5)交差点の停止線より内側に標柱が設置されているバス停は、復路の庄所だけだということですが、往路の芝生住宅東口もそうではないでしょうか?お答えください。
また、城西町のバス停も停止線の直近にありますが、こうした、交差点に近接しているバス停については、特に早急な対策が必要ではないでしょうか?移動等されないのでしょうか?お答えください。
⇒往路の芝生住宅東口バス停、城西町バス停、いずれについても、信号機が設置されているほか停止線の手前で乗降扱いをしています。
(6)カーブの途中に設置されているバス停は2箇所だということです。見通しが悪いのではないかと心配ですが、移動等の対策はされないのでしょうか?お答えください。
⇒カーブの回転半径が緩い場所ですので見通し等問題はありません。
(7)「危険なバス停」や先ほど申し上げた問題のあるバス停については、乗務員に場所や対処法を周知しているのでしょうか?乗務員と情報共有しているのでしょうか?新人に対する教習では教えているのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒安全運行に努めるよう指導しております。
<3回目>
意見だけ述べます。
横断歩道に近接しているバス停については、先ほども申し上げましたとおり、他の自治体では、死亡事故などが起きています。対策が必要なところについては、関係機関と調整をしているということですが、ぜひ早急にお願いします。
車いす用のスロープ板が展開できないバス停に、もし電動車椅子の方が来られたらどうするのでしょうか?これについては、抜本的な対策をしてください。要望しておきます。
バスが寄せにくいバス停については、歩道とバスの間隔が少し開くが、乗降に問題はないということです。これこそ机上の空論ではないでしょうか。段差があれば、脚の不自由な方は大変なはずです。他のバス停でも、時々、先に駐車している車両などのために、バスが斜めに付けられるときがあるんですが、その時は、高齢者の方々は大変そうに乗り降りされています。バス停の形状自体に問題がある場合は、バス停を改修するしかないはずです。道路を管理する部署と協力して、対応してください。要望しておきます。
標柱が片側のみのバス停でも、お客様のご利用に問題はないということですが、本当にそうなんでしょうか?標柱がなければどこにバス停があるか分かりにくいですよね。特に山間部では、バスの本数も少ないですし、利用者の方は困るのではないでしょうか。標柱を設置するか、あるいは、標柱が片側しかないということを、反対車線の標柱に分かりやすく表示してください。要望しておきます。
「危険なバス停」やその他問題のあるバス停については、乗務員の皆さんからも、どのバス停にどういう問題があるのか、意見をきいて、交通部全体で情報を共有して、どのように対処すればいいのか、幹部の方が手本を示してあげてください。要望しておきます。
【質問もしていないのに勝手に答弁した管理者の弁】
バス停に関しまして、多くのご質問をいただきましたが、道路は、バス事業者のためだけにあるわけではなく、歩行者や二輪車、一般車など多くの方が、利用することを想定し造られております。
たとえば質問に出ました、歩行者を守る安全柵の件ですけれども、安全柵は歩行者を守りますけれども、一方で、バスなど大型車が歩道にぴったりとつけることができないこともございます。また、バス停の移設についても、いろいろとご質問がありましたけれども、代替地の候補が見つかりましても、騒音やプライバシーの問題から、難航することが多ございますし、また、毎朝、バスを待つ人の列が、家の前に出来て構わないという方は、大変少のうございます。そういった状況の中で、私共、バス事業者は、与えられた道路状況や社会状況の中で、最善を尽くして運営していることを申し上げておきます。
★令和元年9月議会・一般質問
■5.医療用ウィッグの助成金等について
<1回目>
がんや白血病の治療のために、髪の毛が抜けてしまった方にとっては、医療用のウィッグは、外出に欠かせないアイテムになっています。自分の髪の毛を提供する「ヘアドネーション」も、有名な女優がしたことで認知度が高まりました。医療用ウィッグは、医療費控除や健康保険では対象外となっていますが、購入費用の助成を行っている自治体もあります。高槻市としては、医療用ウィッグの購入費の助成について、どのようにお考えでしょうか?見解をお聞かせください。
【答弁】
医療用ウィッグの助成制度について、一部の自治体で購入費用の助成制度があることは認識しております。
大阪府下では河内長野市が平成30年度より購入費用の一部に対して助成を行っていますが、他に助成を実施している自治体はなく、本市におきましても、現時点では実施の予定はございません。
<2回目>
(1)がん対策基本法では、地方公共団体の義務も規定されています。第20条には就労支援、22条には民間団体への支援、第23条にはがんに関する教育の推進が定められていますが、これらについては、高槻市では、どういった取り組みがされているのでしょうか?お答えください。
(2)高槻市には、大阪医科大学附属病院をはじめ、たくさんの病院がありますが、美容院も激戦区だという報道がされたこともあります。そういうたくさんの美容院と協力して、「ヘアドネーション」を行った場合には、市が、髪の毛の送料や、カット代の一部を助成する代わりに、店内で、がんに関する啓蒙や、医療用ウィッグの紹介もしてもらうというのはどうかと思うのですが、いかがでしょうか?見解をお聞かせください。
【答弁】
がん対策基本法に基づく取組については、都道府県が主体となって実施しており、大阪府では、大阪府がん対策推進計画に基づき、がん患者の相談支援や就労支援、民間団体の活動支援等を広域的に行っています。本市におきましても、三島医療圏がん診療ネットワーク協議会等を通じて当該計画を推進しており、企業や医師会等と協力し、がん検診のポスター掲示を行うなど普及啓発等に努めているところです。
<3回目>
意見だけ述べます。
がん対策基本法に基づく取組については、ご答弁によると、高槻市は、具体的には、がん検診のポスターの掲示を行うくらいしかしていないようです。
取組の主体は都道府県だというご答弁でしたが、平成28年12月16日付の厚生労働省健康局長の「がん対策基本法の一部を改正する法律の公布について」という通知の宛先は、都道府県知事だけではなく、保健所設置市市長、特別区区長となっています。高槻市には保健所が設置されているので、この通知の直接の宛先になっているわけです。ちなみに、河内長野市には、保健所は設置されていません。
法律の条文を見ても、「国及び地方公共団体は・・・」となっているだけで、都道府県に限定はされていません。
高槻市と同じ中核市である大津市では、「大津市がん対策推進条例」が制定されていて、その条例に基づいて「大津市がん対策推進基本計画」が策定されています。
高槻市が独自にがん対策をやってはいけないわけではありませんし、むしろ、法律の趣旨からすれば、がん対策の推進を期待されているのではないでしょうか?
大阪府下では河内長野市にしか医療用ウィッグの助成制度ないということですが、全国的には、東北から九州まで、30以上の自治体が行っているようです。これからも増えていくのではないでしょうか。
私は、医療用ウィッグの助成だけではなくて、先ほど申し上げたとおり、高槻市には美容院もたくさんありますので、ヘアードネーションについても助成をしたらどうかと考えています。
先週テレビを観ていると、ダンスの強豪校として有名な大阪府立久米田高校のダンス部の3年生達が、ダンスのためにずっと伸ばしていた髪の毛を、ダンス部を卒業するにあたって、ヘアドネーションをやろうということで、全員、ばっさりと切って、病気と闘っている人たちのために寄付をしていました。
こういう類のことを、高槻市が支援出来たら、素晴らしいと思うんですけどね。
病院では医療用ウィッグの、美容院ではヘアドネーションの、助成金の申請をそれぞれ行っていただけるようにして、がん対策の啓発もしていただくという取り組みは、高槻市の特性にも合っていますし、全国的にも多分あまり例はないので、先進的な取り組みになるのではないかと思います。
現時点では実施の予定はないということですが、提案いたしますので、ぜひご検討ください。
★令和元年9月議会・一般質問
■1.危険な河川等について
<1回目>
(1)今月7日、芥川で遊んでいた小学生3人とその祖父の方がおぼれ、4人全員が亡くなるという痛ましい事故が起きました。あらためてご冥福をお祈り申し上げます。4人がおぼれたのは深さ2mほどのくぼみの部分でした。大阪府と高槻市は、事件後、新たに、危険を知らせる看板を、現場付近に設置しています。
大阪府は当初、このくぼみを把握していなかったとしていましたが、約13年前の平成18年に、府から委託を受けた業者が、この部分の深さを調査して、報告書を府に提出していたことを、毎日新聞がスクープしました。
高槻市も、平成18年頃に、このくぼみの部分の深さが2m29cmあるということを把握していたのではないのでしょうか?お答えください。
⇒本市としては把握しておりません。
(2)このくぼみは、「落差工」の下に打たれているコンクリートと接している土砂の部分が、増水の際に削られてできたということです。「落差工」というのは、洪水を防ぐために、川の中に設けられている段のことですが、この「落差工」は、高槻市内の河川に何か所あるのでしょうか?
また、その周辺を含めて、水深が1m50cm以上の場所は何か所あるのでしょうか?お答えください。
⇒高槻市内の全ての河川については把握しておりません。
(3)女瀬川と阪急の線路が交差する場所では、堤防が低くなっていて、そこを電車が通っているのですが、問題はないのでしょうか?そこから真っ先に水が溢れるのではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。
また、この箇所に関して、市が、府や阪急に対して、鉄橋の架け替えについて要望や申し入れをしたことはあるのでしょうか?あるのであれば、いつ、どのようなことをしたのでしょうか?お答えください。
⇒当該箇所については、河川管理者である大阪府から、問題はないと伺っております。
(4)そもそも、堤防の高さはどういった基準で決められているのでしょうか?お答えください。
⇒河川管理者が計画高水流量に応じた堤防高を設定しています。
(5)事故の起きた芥川のくぼみの部分や女瀬川の堤防について、これまで市民の方から要望等はあったのでしょうか?あったのであれば、いつ、どのようなものがあったのでしょうか?お答えください。
⇒市への要望についてですが、芥川については、お尋ねの要望はありません。また、女瀬川については、今年度、堤防高さの問い合わせがございました。
(6)芥川の水難事故の犠牲者が搬送されている様子を撮影し、SNSに投稿した職員がいると聞きました。事実でしょうか?お答えください。
⇒事実でございます。
<2回目>
(1)事故の起きた現場には、平成18年に、実験として魚道が設置されました。それを行ったのは、「芥川・ひとと魚にやさしいネットワーク」通称「芥川倶楽部」で、その実験の際に参加者に配布された「市民参加型による芥川川づくり 実験魚道設置等に係るWg資料」という資料には、当時、大阪府の委託を受けた業者が作成した、深さ2m29cmのくぼみが存在するとした報告書と同じ図が載っています。この資料が配られた時に、参加者は、この深さ2m29cmの渕の存在を知ったはずです。芥川倶楽部が発行した情報誌のバックナンバーを見ると、魚道の設置には、大阪府の職員の他に、新井部長をはじめ、高槻市の職員の方々も参加されておられます。魚道の設置の作業の際には、このくぼみにはまらないように注意したのではないでしょうか。
あらためておききしますが、高槻市も、平成18年頃に、事故の起きたくぼみの部分の深さが2m29cmあるということを把握していたのではないのでしょうか?お答えください。
⇒繰り返しになりますが、本市としては把握しておりません。
(2)魚道の設置に参加した、ある市民の方は、このくぼみの危険性を行政に伝えたが、高槻市の職員は無関心だったと言っておられました。本当にこれまで市民の方から要望等はなかったのでしょうか?お答えください。
⇒繰り返しになりますが、くぼみに関する要望はございません。
(3)芥川倶楽部の事務局は、大阪府茨木土木事務所と高槻市役所に置かれています。高槻市の職員は、魚道の設置の際に市民に配った資料の作成や配布にもかかわったのではないのでしょうか?お答えください。
⇒芥川倶楽部の事務局は、NPO法人芥川倶楽部であり、本市では、お尋ねの資料作成等は行っておりません。
(4)芥川倶楽部の事務局は、府と市に置かれていますが、市と芥川倶楽部とは、どういった関係にあるのでしょうか?第三セクターなんでしょうか?なぜ事務局を高槻市役所に置いているのでしょうか?お答えください。
また、芥川倶楽部の役職員には、府と市の元職員の方は、何人おられるのでしょうか?お答えください。
⇒本市は、市内の多くの団体が参加されている「芥川・ひとと魚にやさしい川づくりネットワーク〜愛称:芥川倶楽部〜」の世話役として参加しており、役員に元職員は2名おられます。
(5)女瀬川と阪急の線路が交差する部分の堤防が低くなっている件について、私も大阪府に聞きに行きました。府は、確かにその部分は他よりも1mほど低くなっているけれども、100年に1度の降水があれば、その部分だけでなく、20か所で破堤し、つまり堤防が壊れて、周辺地域が浸水するとの予測をしていると答えられました。この100年に1度の降水に対応するために、今後、河床掘削を実施していくということだったのですが、堤防の20か所が破堤するという予測に関して、市は、どういった対策を取られているのでしょうか?お答えください。
また、府の対策は、いつ完了する見込みなのでしょうか?お答えください。
⇒水害に対する本市の取組としましては、ハザードマップの全戸配布や出前講座の開催等を通じて、浸水リスクの周知や早めの避難行動の啓発等を実施しております。また、大阪府の対策については、今後概ね30年程度を整備目標とされておられます。
(6)芥川での水難事故の犠牲者が搬送されている様子を、職員が撮影し、SNSに投稿したのは事実だということです。これについての市の認識と対応は、どういったものなのか、お答えください。
⇒投稿内容および写真撮影時の行動に、法令等に反する問題はなく、個人活動の範囲であると認識しています。
<3回目>
(1)芥川倶楽部の情報誌には、芥川で魚みちを造って遡上実験を行ったとされていて、そこには高槻市の職員の方々の写真もあるのですが、この実験に、市の職員の方は何人参加されたのでしょうか?お答えください。
(2)この魚みちを造っての遡上実験には、新井部長も参加されたのでしょうか?お答えください。
⇒(答弁要旨)北岡議員がいう情報紙に掲載されているのは、門前橋下流側のもので、そのときには私を含め複数名の職員が参加した。
(3)この実験に関する資料は、市の職員の方々にも配布されたのでしょうか?市の職員の方々も、資料を受け取ったのでしょうか?お答えください。
(4)新井部長も、この実験に関する資料を受け取ったのでしょうか?この資料をご覧になられたことはあるのでしょうか?お答えください。
⇒(答弁要旨)北岡議員がいう資料については、当時、魚みちを検討する際に配布されたかもしれないが、10年以上前のものであり、資料も残っていないので、把握していない。
(5)芥川に設置されている魚みちに関する看板には、芥川倶楽部の事務局として、高槻市都市創造部下水河川企画課の名称と電話番号も記載されています。高槻市は芥川倶楽部の世話役として参加しているということですが、具体的には、どういうことをしているのでしょうか?お答えください。
また、遡上実験の計画や実施、市民への説明の際には、高槻市は、世話役として、何をしたのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒(答弁要旨)世話役として各種取組をサポートしている。
(6)女瀬川に関しては、今後概ね30年程度をかけて整備するということです。つまり、令和30年頃に、100年に1度の降水に対応できるようになるということだと思いますが、河床掘削以外には何もされないのでしょうか?堤防を改修したり、阪急の線路を高くしたりということはされないのでしょうか?そういうことを、市として、府や阪急に求めないのでしょうか?お答えください。
⇒(答弁要旨)府から堤防の高さに問題はないと伺っているので、市として対応は考えていない。
あとは意見です。
水難事故が起きた芥川のくぼみの部分は、自然にできたものではありません。落差工という、人が造ったもののために出来たわけです。この落差工を設置して管理してきたのは大阪府だと思いますが、大阪府は13年前にはこのくぼみの深さが2m29cmだとする報告書も受け取っていますし、7年前には茨木市の安威川でも同じような構造の場所で、死亡事故が起きているわけですから、大阪府に責任がないとはいえないと、私は考えております。
ちなみに、茨木市では、犠牲者の奥さんのツイッターによると、事故の後、当時の市長の決断によって、茨木市内を流れる安威川の水深が測量されて、深みがある部分には、その水深を知らせる看板が設置されたということです。
先日、テレビを観ていると、芥川の事故現場で、落差工のために、深いくぼみができる仕組みを、「川の地形に詳しい専門家」として、高槻市立自然博物館の館長さんが、解説されていました。高槻市立自然博物館の指定管理者の中には、芥川倶楽部も入っていますし、館長さんは、芥川倶楽部の副代表もされているようなんですが、芥川倶楽部は、13年前に、このくぼみの存在をしっていただけではなく、それができる仕組みも知っていたということではないのでしょうか?
芥川倶楽部の世話役を、高槻市はしているわけですよね。市の職員の方は、世話役の側でもあり、現地でも魚みちの設置の作業をされていたんですよね。そんな市の職員の方々が、魚みちに関する資料を読まないはずがないと思います。現場では安全第一で作業されたのでしょうか?だとしたら、深いくぼみには注意されたのではないのでしょうか?
高槻市が発行している「芥川水辺だより」によると、魚みちについては、メンテナンス作業もしているということです。設置の時だけではなく、メンテナンスの時も、川底の状況には注意をされたのではないでしょうか?
ある市民の方からいただいたメールには、こういうふうに書かれていました。
「(同じ芥川の)阪急電車の橋脚の周りにも深いところがありましたので、(阪急に)要望したら、金網に石を入れたものを沈めてくれて、深い所が安全な状態になりました。・・・今回の事故は私達がもっとしつこく要望してくぼみを無くしてもらうまで頑張ってやるべきでした。悔やまれて、反省しています。」
・・・一部私のほうで言葉を補わさせていただきましたが、そのように書かれていました。
今回の事故について、市の職員の皆さんが、法的な責任を問われることは、ないと思います。けれども、当時、くぼみの深さが記された資料が配られていたことに関しては、どう、お感じでしょうか?「この深いくぼみは危険だ」と府に指摘をして、埋めてもらえばよかったと思わなかったでしょうか?そうすれば4人は助かったかもしれないと思わなかったでしょうか?もし、少しでもそんなふうに思っていただけたのであれば、今後、「これは危険だな」と感じたら、市民の安全のために、相手が国でも府でも改善や改修の要望をしてください。お願いします。
市としては、高槻市内の全ての河川については、水深の深い場所を把握していないということです。今分かっている部分だけでも、看板を設置して、周辺住民に周知してください。小学校・中学校・幼稚園で児童・生徒・園児に教えてあげてください。府と協力して、全ての箇所の水深を把握してください。要望しておきます。
女瀬川の堤防については、堤防の高さに問題はないと答弁されましたが、現状では、100年に1度の雨量に耐えられないわけです。整備が完了する30年間、周辺住民の方は、全国各地で豪雨による被害が発生している中で、「100年に1度の降雨」という、本当に100年に1度なのか最近ちょっと分からなくなってきているものに、おびえ続けなければならないということですよね。ぜひ、大阪府に早急な対応を要望してください。
職員のSNSの投稿については、法的に問題はなくても、人としては、公務員としては、どうなんでしょうか?非常に悪趣味じゃないですか。人間性を疑われるような行為ではないでしょうか。法令には反していなくても、倫理的には問題だと私は思います。その投稿については、他の職員から非難されて、既に削除されたようですが、今後、同じようなことが起きたら、市の対応もおかしいということで、炎上しかねないのではないでしょうか?職員の皆さんに対しては、炎上した事例などを挙げて、注意するようにと、いわゆるソーシャルメディア教育をしてください。要望しておきます。