2023年09月08日

【いじめ・不登校】令和4年度は過去最悪。傍観者教育等の対策を早急に。

高槻市のいじめと不登校の件数・平成23年度から令和4年度まで

今日は9月議会の2日目。令和4年度の決算や令和5年度の補正予算案、条例案等に対する質疑があり、私もいくつか質問しました。

令和4年度の決算の資料を見ると、高槻市立の小中学校のいじめの件数と不登校の人数が、令和3年度と比べて、それぞれ25%前後増加していました。そこで、過去の件数を、議会の図書室の決算の資料で調べてみると、平成23年度のものまであったので、それらを集計してみましたが、上の表のとおり、令和4年度が過去最悪の数字になっていました。非常に憂慮すべき事態です。

私は質問の最後に以下の意見を述べました。

 小中学校のいじめと不登校の件数について、平成23年度から令和4年度のものを集計してみましたが、両方とも過去最高の件数でした。
 令和3年度と4年度の件数・人数ですが、小学校でのいじめが394件から487件に、中学校のいじめが228件から288件に、小学校の不登校が241人から307人に、中学校の不登校が329人から407人に、それぞれ増えていて、率にすると、いずれも25%前後の増加となっています。
 これについても、非常に憂慮すべき事態だと思います。いじめの理由等のパーセンテージについては、お答えがありませんでしたが、原因や傾向を分析して、対策を講じる必要があると思います。
 ネットで調べた限りですが、いじめの防止には、傍観者がいじめを止めるのが有効だということでした。高槻市でもすでに取り組んでおられるかもしれませんが、東洋経済の記事によると、欧米で成功しているいじめ予防プログラムの8割は、こうした「傍観者教育」だということで、吹田市の小学校でも、これに基づいて、3年前から「トリプルチェンジ」という教材を使用して「いじめの予防授業」を行っているということです。
 この東洋経済の記事によると「いじめの被害者の場合、自己肯定感の低下や、不登校になることで学力や社会的能力が下がるほか、不安や抑うつなどの身体症状や後にPTSDを発症するなど、長く影響があることがわかっています。一方、加害者は反社会的人格障害になるリスクがそうでない者の4倍という調査結果もあります。また、傍観者も被害者と同様に心理的苦痛を受けており、いじめの被害や目撃は災害よりも深刻で、いじめが起きているときだけでなくその後の人生にも影響を与える」とされています。
 吹田市などの他市の事例も参考にして、早急に対策をとってください。「重大事態」になる前に、いじめの芽を摘み取ってください。
 いじめの「重大事態」の報告書については、被害者やそのご家族のお許しがあればですが、原則、公開して、マスコミにも情報提供すべきだと思います。公開するのは、高槻市教育委員会の汚点になるとか、思われるかもしれませんが、報道されることで、いじめの加害者やその予備軍への抑止力になるのではないでしょうか。可能な限り、公開すべきだと思います。
 不登校については、私も大学生の時に児童相談所で実習をした際に、いろいろな子と接しましたけれども、ケースバイケースですので、専門家と相談しながら、長い目で、粘り強く、見守っていくしかないと思います。不登校や引きこもりの専門家の方と、対策を講じて下さい。要望しておきます。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号令和4年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳出全般)

▲8.いじめと不登校について

<1回目>

 主要事務執行報告書284ページには、いじめと不登校の状況も記載されていますが、小学校も中学校も、件数がかなり増えています。この理由は何なのでしょうか?何が増加の原因なのでしょうか?お答えください。
 また、いじめや不登校については、どういった対応をしているのでしょうか?お答えください。

⇒いじめの認知件数が増加している要因については、いじめ防止対策推進法のいじめの定義を踏まえ、教職員がいじめの兆候を見逃さずに積極的に認知をした結果であると捉えております。
 また、不登校が増加している要因については、社会環境や家庭環境の変化などが複雑に絡み合っており、特定することは困難ですが、コロナ禍による生活環境の変化などが考えられます。
 いじめの対応についてですが、いじめに関係した児童生徒に対しては、全教職員が連携し速やかにその行為をやめさせるとともに、保護者と連携し継続して指導を行います。同時に、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対する支援も継続して行います。また、不登校の児童生徒に対しては、不登校が継続している理由や、家庭での状況を把握し、校内の適応指導教室や家庭訪問等での支援を行っております。

<2回目>

(1)いじめの認知件数の増加の要因は、いじめ防止対策推進法のいじめの定義を踏まえ、教職員がいじめの兆候を見逃さずに積極的に認知をした結果だということです。
 令和4年度から、法律における「いじめ」の定義は、どのように変わったのでしょうか?お答えください。
 また、令和4年度から、教職員は、どのように、いじめを認知するように変わったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和4年度に、いじめの定義の変更はありません。

(2)いじめのやり方については、どういったものが多いのでしょうか?SNSでのいじめもあるのでしょうか?どういったいじめが、何%なのか、全体の構成をお答えください。
 また、どういった理由でいじめをしたのでしょうか?どういった理由が何%なのか、お答えください。

⇒「冷やかしやからかい等」が最も多く、次いで「いやなことをされる・させられる」「軽微な暴力」と続きます。なお、「IT等を使った誹謗中傷」もございます。

(3)いじめの加害者側の児童・生徒には、どういったことを行っているのでしょうか?いじめを傍観していた児童・生徒には、どういった指導をしているのでしょうか?お答えください。

⇒加害児童生徒への対応については1問目にお答えした通りです。なお、周辺の児童生徒には、事案を共有するとともに、互いを尊重し合える人間関係を構築できるよう指導を行います。

(4)教職員がいじめに加担していたり、傍観や無視をしていたりしたケースは、どれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒そういった報告はございません。

(5)不登校の原因は、どういったものが多いのでしょうか?どういった理由が何%なのか、お答えください。
 また、高槻市の女子中学生が、いじめが原因で不登校になった問題が、報道されましたが、いじめが原因の不登校はどれだけだったのでしょうか?

⇒「無気力・不安等」が最も多く、次いで「友人関係」「親子の関わり方」と続きます。また、いじめを理由とした不登校は1件ございました。

(6)「重大事態」にあたると認定したいじめは、どれだけあったのでしょうか?
 また、そのうち、報告書を作成したものは、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒1件あり、報告書を作成しています。

(7)その報告書については、公表されたものと、されていないものがあるようですが、それぞれ何件なのでしょうか?
 また、報告書の公表は、何を基準にして、判断しているのでしょうか?お答えください。

⇒1件ございます。なお、公表につきましては、様々な状況を総合的に勘案し、判断しております。

(8)「はにたんの子どもいじめ110番」など、いじめを受けている子供のための相談窓口がありますが、令和4年度は、どれだけ利用されたのでしょうか?お答えください。
 また、こうした窓口へ相談があった場合には、どういった対応をされてきたのでしょうか?どれだけ効果があったのでしょうか?お答えください。

⇒13件の相談がありました。それぞれの事案については学校と適切に連携し、早期解決を図っております。

(9)平成26年頃や平成30年頃は、不登校の生徒数が減少しているのですが、これは、どういったことが原因だったのでしょうか?お答えください。

⇒年度ごとの増減はあるものの、全体としては増加傾向にあります。

(10)不登校から、「ひきこもり」の状態になってしまっている児童・生徒は、それぞれ何人だったのでしょうか?お答えください。
 また、「ひきこもり」の状態にならないように、高槻市教育委員会としては、どういった対応をしているのでしょうか?お答えください。

⇒調査対象としておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 小中学校のいじめと不登校の件数について、平成23年度から令和4年度のものを集計してみましたが、両方とも過去最高の件数でした。
 令和3年度と4年度の件数・人数ですが、小学校でのいじめが394件から487件に、中学校のいじめが228件から288件に、小学校の不登校が241人から307人に、中学校の不登校が329人から407人に、それぞれ増えていて、率にすると、いずれも25%前後の増加となっています。
 これについても、非常に憂慮すべき事態だと思います。いじめの理由等のパーセンテージについては、お答えがありませんでしたが、原因や傾向を分析して、対策を講じる必要があると思います。
 ネットで調べた限りですが、いじめの防止には、傍観者がいじめを止めるのが有効だということでした。高槻市でもすでに取り組んでおられるかもしれませんが、東洋経済の記事によると、欧米で成功しているいじめ予防プログラムの8割は、こうした「傍観者教育」だということで、吹田市の小学校でも、これに基づいて、3年前から「トリプルチェンジ」という教材を使用して「いじめの予防授業」を行っているということです。
 この東洋経済の記事によると「いじめの被害者の場合、自己肯定感の低下や、不登校になることで学力や社会的能力が下がるほか、不安や抑うつなどの身体症状や後にPTSDを発症するなど、長く影響があることがわかっています。一方、加害者は反社会的人格障害になるリスクがそうでない者の4倍という調査結果もあります。また、傍観者も被害者と同様に心理的苦痛を受けており、いじめの被害や目撃は災害よりも深刻で、いじめが起きているときだけでなくその後の人生にも影響を与える」とされています。
 吹田市などの他市の事例も参考にして、早急に対策をとってください。「重大事態」になる前に、いじめの芽を摘み取ってください。
 いじめの「重大事態」の報告書については、被害者やそのご家族のお許しがあればですが、原則、公開して、マスコミにも情報提供すべきだと思います。公開するのは、高槻市教育委員会の汚点になるとか、思われるかもしれませんが、報道されることで、いじめの加害者やその予備軍への抑止力になるのではないでしょうか。可能な限り、公開すべきだと思います。
 不登校については、私も大学生の時に児童相談所で実習をした際に、いろいろな子と接しましたけれども、ケースバイケースですので、専門家と相談しながら、長い目で、粘り強く、見守っていくしかないと思います。不登校や引きこもりの専門家の方と、対策を講じて下さい。要望しておきます。
 以上です。



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2023年08月13日

【市政報告会】10月7日に報告会を開催

10月7日(土)15時から、高槻市役所・総合センター(市役所の新館)3階の生涯学習センター・第3会議室で、報告会を行います。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、こういう時期ですので、参加をお断りさせていただきます。

よろしくお願いいたします。


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2023年08月10日

【補助金領収書公開請求訴訟】大阪地裁で敗訴。控訴します。

補助金領収書公開請求訴訟大阪地裁判決

今日は13時10分から、大阪地方裁判所で、補助金領収書公開請求訴訟の判決言渡しがありました。残念ながら敗訴でした。

しかし、判決に従えば、領収書の写しを添付書類として提出せよとする要綱のルールがあるにもかかわらず、市役所は、この要綱をこっそりと破って、領収書の原本さえ確認すれば、返却して保管しなくてもいいという勝手な運用をしても良いことになり、市民は情報公開請求をしても、領収書の写しが公開されないので、補助金の支出が適正か確認できないことになってしまいます。そうなると、非常に問題ですので、控訴します。


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2023年08月08日

【京口町債権時効消滅訴訟】次回は9月12日

今日は10時30分から、大阪地方裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の第2回口頭弁論がありました。

次回は9月12日14時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2023年07月25日

【市有地の不法占拠】新たに約574万円を請求しているものが

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6月議会の一般質問ではこの件も。

市有地を不法占拠していた方に対する債権が、時効で消滅してしまった件については住民訴訟を提起しましたが、それに関連して、情報公開請求をしたところ、これとは別に、滞納額が574万4030円のものの債権管理簿も出てきました。この債権は、市有地が占有されたことによって発生したと、その債権管理簿に記載されているのですが、先日の議会で質問をしても、「特定の債権の内容に係る質問のため、答弁を控えさせていただきます。」といった答えしか返ってきませんでした。

この約574万円の債権について、さらに情報公開請求したところ、上の画像のとおり、算定根拠が記載された請求書や、黒塗りの地図等が公開されました。平成2年から不法占拠が始まっていたようですが、なぜ議会で、ここに書かれているくらいのことすら答えてくれなかったのでしょうか?

約7年前の議会では以下のとおり指摘しましたが・・・

 里道や水路のすべてを現地調査した調査資料については、規程に基づいて処分をした、つまり廃棄したということです。
 その調査では、不法占拠箇所の精密調査も行われたということなので、不法占拠がどこで、どのようにされているのかも記載されていたはずです。
 これは、行政財産の管理という視点から見れば、是正すべき不法占拠=違法行為の場所が記された地図であったわけです。
 (中略)不法占拠者に対しては、お金を請求できるという視点から見れば、この調査資料は、「宝の地図」というふうにもいえますよね。


この「宝の地図」があれば、上記の件についても、もっと早く対処できたはずです。時効の援用がされれば、当然、市役所の責任でしょう。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

7.債権の消滅や不法占拠等について

<1回目>

(1)ある市有地を不法占拠していた債務者に関する債権管理簿が、情報公開されたのですが、債権の回収状況が記載されている「消し込み表」の大部分が黒塗りにされていました。そこで、それらの部分の公開を求めて提訴したところ、市は最高裁まで争いましたが、私の勝訴となりました。その判決に従って、市が今年の3月9日付で、「消し込み表」等を明らかにしたのですが、それによって、債務者が、令和元年に時効を援用したことで、約50万円の市の債権が消滅していたことが分かりました。
これ以外に、平成25年度以降、時効の援用によって、債権が消滅したケースは、市全体では、どういったものが、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、先ほどの債務者によって、不法占拠されていた市有地は、現在、どうなっているのでしょうか?売り払われたのでしょうか?市有地のままなのでしょうか?使用許可等をしているのでしょうか?お答えください。

⇒令和元年度から令和4年度までで、貸付金などの債権が、合計10件、金額約217万円となっております。
 なお、不法占拠されていた市有地については適正化されています。

(2)先日公開された債権管理簿によると、先ほどのもの以外に、滞納額が574万4030円のものもありました。市有地が占有されたことによって、この債権が発生したと記載されていましたが、どこの市有地が、何平米、いつからいつまで、誰に、占有されてきたのでしょうか?お答えください。
 また、遅延損害金の記載がありませんが、遅延損害金は発生しないのでしょうか?遅延損害金は請求しないのでしょうか?お答えください。

⇒特定の債権の内容に係る質問のため、答弁を控えさせていただきます。

<2回目>

(1)時効の援用によって債権が消滅したケースは10件あるということです。その10件のうち、議会へ報告していないものは、どういったものがあるのでしょうか?それぞれ何円、消滅したのでしょうか?お答えください。

⇒時効の援用によって消滅した債権は、不納欠損額として、毎年度決算報告しております。
 なお、内訳については、令和2年度に4件、合計約104万円、令和3年度に6件、合計約113万円となっております。

(2)先ほどの不法占拠されていた市有地については適正化されたということですが、どのようにして適正化されたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒行政財産としての機能に応じて撤去、もしくは、払下げを行ったものです。

(3)滞納額が574万4030円のものについては、市有地が占有されていたということですが、何故それが判明したのでしょうか?判明に至る経緯をお答えください。
 また、574万4030円の算定根拠についてもお答えください。

⇒特定の債権の内容に係る質問のため、答弁を控えさせていただきます。

<3回目>

(1)最初に申し上げた、令和元年度に時効が援用されて消滅した債権についても、不能欠損額として決算報告されたのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)令和元年度分として決算報告をした。

(2)先ほどの滞納額574万4030円の債権については、何年度に、最初の決算報告をされたのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)不能欠損ではないので決算報告はしていない。

(3)債権の管理は、当たり前のこととして、すべきものですので、時効が援用されたことによって債権が消滅したことについては、「事務処理ミス等の公表に関する要綱」の2条4号アの「業務の懈怠」に当たるものとして、公表すべきではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒(答弁要旨)公表する案件には当たらない。

 あとは意見を述べます。
 最初に申し上げた裁判の判決で示されたとおり、市有地の不法占拠に関する債権の回収や消滅の状況については、公開しなければならないものですし、当然、不法占拠された市有地の状況についても、市の公有財産であるわけですから、不法占拠者の個人情報以外は、非公開にはできないはずです。
 にもかかわらず、議会でおききしても、お答えにならないというのは、どういうことなんでしょうか?議会軽視としか言いようがありません。しっかりと説明してください。
以上です。




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2023年07月20日

【財産区債権時効消滅訴訟】次回は10月18日ですが弁論準備手続のため傍聴不可


今日は、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の弁論準備手続がありました。

次回は10月18日とされましたが、弁論準備手続のため傍聴はできません。


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2023年07月18日

濱田市長の「施策をよく思いつき、職員と検討」は、嘘っぽい。

濱田市長の5月31日のツイッターの投稿「日頃、市民への支援施策を思いつくことがよくあります。しかし、その制度設計は本当に難しい。(中略)私は、新しい施策を思いつくと、そういったデメリットが生じないかどうか、職員と一緒に、多角的かつ慎重に検討するようにしています。」

6月議会の一般質問ではこの件も。

濱田市長がツイッターで「日頃、市民への支援施策を思いつくことがよくあります。しかし、その制度設計は本当に難しい。・・・私は、新しい施策を思いつくと・・・職員と一緒に、多角的かつ慎重に検討するようにしています。」と投稿していたので、どのような施策を市長が思いついたのか情報公開請求したのですが、関西将棋会館の誘致以外は、記録にもなければ、職員の記憶にもないということでした。

議会で質問しても、まともな答弁はなく、私は「本当に、市長が思いついた施策を、職員と一緒に検討してきたのか、大いに疑問ですし、市長が施策をよく思いつくとされていることについても、非常に怪しい話だなと、感じざるをえません。」と締めくくりました。

濱田市長が、施策をよく思いつき、職員と検討してきたとしているのは、どうやら嘘っぽいです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

6.市長が思いついた施策等について

<1回目>
 濱田市長は、5月31日、ツイッターに、「日頃、市民への支援施策を思いつくことがよくあります。しかし、その制度設計は本当に難しい。(中略)私は、新しい施策を思いつくと、そういったデメリットが生じないかどうか、職員と一緒に、多角的かつ慎重に検討するようにしています。」と投稿されていました。
 そのように公言されているので、どういった施策を思いつかれたのか、情報公開請求をさせていただいたのですが、法務ガバナンス室に全庁照会をかけてもらっても、関西将棋会館の誘致以外は、記録にもなければ、職員の記憶にもないということでした。
 濱田市長が、思いついて、職員と一緒に検討してきた施策については、どういったものがあるのでしょうか?お答えください。
 また、その制度設計や検討は、どのように行われてきたのでしょうか?公文書上では、どのように記録が残されているのでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
 施策等については、議会、市民、事業者、各種団体等の皆様からのご意見、国の動向、社会状況の変化など、市長や市の職員が入手する様々な情報を踏まえ、市長の指示に基づき、庁内において検討しています。
 一般的に、公文書においては、施策等の内容について記載するものと考えています。

<2回目>
 施策等については、議会や市民等の意見に基づくものはあるけれども、市長が思いついたものは、無いということでよろしいでしょうか?
 もし、市長ご自身が思いついたものがあるのであれば、どういったものなのか、具体的にお答えください。
 また、市長ご自身が思いついたものに関する制度設計や検討は、どのように行われてきたのでしょうか?高槻市役所内では、どこに、どういった記録が残されているのでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
 施策等についてですが、繰り返しとなりますが、議会、市民、事業者、各種団体等の皆様からのご意見、国の動向、社会状況の変化など、市長や市の職員が入手する様々な情報を踏まえ、全ての施策は、執行機関である市長の指示に基づき、補助機関である庁内の職員において検討しています。
 一般的に、公文書は、施策等の内容について記載するものであり、発案者については、記載する必要のない事項と考えています。

<3回目>
 あとは意見を述べます。
 濱田市長は、ツイッターに、「日頃、市民への支援施策を思いつくことがよくあります。」「新しい施策を思いつくと、職員と一緒に、多角的かつ慎重に検討するようにしています。」と投稿されています。
 けれども、どういったものを思いついたのか、検討したことについてはどういった記録が高槻市役所に残されているのかと、お訊きしても、まったく具体的なお答えはありませんでした。
 法務ガバナンス室に全庁照会をかけてもらっても、関西将棋会館の誘致以外は、記録にもなければ、職員の記憶にもないということでした。職員と一緒に、制度設計や検討をしてきたはずなのに、その記録や資料や、記憶さえも、ないというのは、おかしいですよね。
 本当に、市長が思いついた施策を、職員と一緒に検討してきたのか、大いに疑問ですし、市長が施策をよく思いつくとされていることについても、非常に怪しい話だなと、感じざるをえません。



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2023年07月17日

【1200人以上の通知表等の記載ミスを非公表】高槻市教育委員会がまた隠蔽

高槻市立の中学校で通知表に誤記載

6月議会の一般質問ではこの件も。

4月10日にブログにも書きましたが・・・

誤記載があったのは・・・
中学校の「通知表」と小学校の「あゆみ」(通知表に該当するもの)について
1.授業日数の記載ミス 中学校4校580名分、小学校8校537名
2.中学校の保健体育科の評価に誤記載 1校29名分
3.中学校の総合的な学習の時間の所見に誤り 1校32名分
・・・とのことです。


また、3月14日のブログのとおり、「指導要録」123名分にも誤記載がありました。

しかし、高槻市教育委員会は、これらの事実を公表していません。議会で、公表しない理由を尋ねたのですが・・・

(2)私が教育委員会にお話を伺った時には、指導要録と通知表・あゆみの誤記載の件を、公表しない理由については、「事務処理ミス等の公表に関する要綱」2条2号ウの「市民の権利、利益又は生活に具体的な影響を与えた事象」には当たらないからだと説明されました。
 指導要録の誤記載については、生徒の進学先の高校に、通知表・あゆみの誤記載については、児童・生徒や保護者に、それぞれご迷惑をおかけしたのではないかと思うのですが、今後も公表はされないのでしょうか?されないのであれば、その理由をお答えください。

⇒公表の判断については、本市の「事務処理ミス等の公表に関する要綱」に基づき、適切に対応してまいります 。


・・・具体的な理由を答弁しませんでした。市教委は、適切に対応していると答えていますが、適切とはいえないことは明らかです。

私は最後に以下の意見を述べました。

 123人分の「指導要録」と、1100人以上の通知表・あゆみに、誤記載・記載ミスがあったことについては、私が情報を得て、教育委員会に問い合わせると、事実だと認めたものの、その事実を、今後も公表しないとおっしゃるので、やむなく、マスコミ各社に情報提供したのですが、1000人以上の児童生徒のものに誤りがあったというのは、最近の他の自治体の同じ事案と比べても、例えば昨年4月に報道された横浜市の128人と比較しても、桁違いの多さだと思います。高槻市教育委員会も、自らこの件を公表すべきだったはずです。
 通知表・あゆみの差し替えのために、卒業生に学校へ来てもらったり、家庭訪問をしたりして、児童生徒や保護者に影響を与えているわけですから、先ほどの「事務処理ミス等の公表に関する要綱」の定めからしても、事務処理ミスとして公表すべき事案のはずです。それを未だに公表しないのは、隠蔽としかいいようがありません
 教育委員会が、そういう態度を改めないと、最近では、マスク着用児童急死事件もありましたし、ますます、市民の皆さんからの信用を失うのではないでしょうか。
 今回の件については、とにもかくにも、まずは、児童生徒や保護者の皆さんに対して、しっかりとした説明を行ってください。
 校務支援システムについては、授業日数の誤りを防止する改修ができないかどうか、市長部局のITに詳しい職員の方にも相談してみるべきだと思います。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

5.通知表・あゆみや指導要録等について

<1回目>

(1)生徒の学籍と指導に関しての記録を行う「指導要録」という公文書があるのですが、高槻市立の中学校2校で、計123人分の「指導要録」に、間違った記載がされて、しかも、その抄本が、生徒らの進学先の高校に送付されていたことが明らかになりました。
 また、少なくとも、中学校4校の「通知表」計580名分、小学校8校の「あゆみ」計537名分に、記載ミスがあったということです。
何故こうしたことが起きたのでしょうか?校務支援システムに問題があったのでしょうか?ミスの発覚後は、どういった対応をしたのでしょうか?お答えください。

⇒指導要録等の誤記載についてですが、校務支援システムの操作に不慣れであったことや、十分な確認ができていなかったことが原因でございます。また、 指導要録の抄本等は、全て差し替えております。

(2)指導要録や通知表・あゆみの記載ミスは、それぞれ、いつ判明したのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市教育委員会は、これらのことを公表していませんが、何故、公表しないのか、理由をお答えください。

⇒指導要録の誤記載については令和4年7月と8月、通知表・あゆみの誤記載については令和5年3月に判明しております。
 いずれも、本市の「事務処理ミス等の公表に関する要綱」に基づき、対応しております。

<2回目>

(1)通知表・あゆみの誤記載については、差替えをするために、卒業した児童・生徒に、個別に学校に来てもらったり、教職員が家庭訪問をしたりしたと聞いております。
 卒業後に学校に来てもらった児童・生徒は、計何人なのでしょうか?お答えください。
 教職員が家庭訪問をした軒数についても、併せてお答えください。

⇒通知表・あゆみの差し替えの対応についてですが、学校での受け渡しや家庭訪問など、 それぞれの件数は把握しておりません。

(2)私が教育委員会にお話を伺った時には、指導要録と通知表・あゆみの誤記載の件を、公表しない理由については、「事務処理ミス等の公表に関する要綱」2条2号ウの「市民の権利、利益又は生活に具体的な影響を与えた事象」には当たらないからだと説明されました。
 指導要録の誤記載については、生徒の進学先の高校に、通知表・あゆみの誤記載については、児童・生徒や保護者に、それぞれご迷惑をおかけしたのではないかと思うのですが、今後も公表はされないのでしょうか?されないのであれば、その理由をお答えください。

⇒公表の判断については、本市の「事務処理ミス等の公表に関する要綱」に基づき、適切に対応してまいります 。

(3)校務支援システムの操作に不慣れであったこと等が、誤記載の原因だということですが、今後はどのように再発防止を図るのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、そのシステムを改修することによって、少なくとも、授業日数の記載ミスをなくすことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒再発防止の取組についてですが、今回の事案を市内小中学校と共有し、操作マニュアルの確認や、複数人での点検について改めて周知徹底を図っております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 123人分の「指導要録」と、1100人以上の通知表・あゆみに、誤記載・記載ミスがあったことについては、私が情報を得て、教育委員会に問い合わせると、事実だと認めたものの、その事実を、今後も公表しないとおっしゃるので、やむなく、マスコミ各社に情報提供したのですが、1000人以上の児童生徒のものに誤りがあったというのは、最近の他の自治体の同じ事案と比べても、例えば昨年4月に報道された横浜市の128人と比較しても、桁違いの多さだと思います。高槻市教育委員会も、自らこの件を公表すべきだったはずです。
 通知表・あゆみの差し替えのために、卒業生に学校へ来てもらったり、家庭訪問をしたりして、児童生徒や保護者に影響を与えているわけですから、先ほどの「事務処理ミス等の公表に関する要綱」の定めからしても、事務処理ミスとして公表すべき事案のはずです。それを未だに公表しないのは、隠蔽としかいいようがありません
 教育委員会が、そういう態度を改めないと、最近では、マスク着用児童急死事件もありましたし、ますます、市民の皆さんからの信用を失うのではないでしょうか。
 今回の件については、とにもかくにも、まずは、児童生徒や保護者の皆さんに対して、しっかりとした説明を行ってください。
 校務支援システムについては、授業日数の誤りを防止する改修ができないかどうか、市長部局のITに詳しい職員の方にも相談してみるべきだと思います。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2023年07月16日

規則・要綱に反する申請書

20230716shinseisho.jpg

一昨日の一般質問ではこの件も。

申請書等の様式が、規則・要綱等で定められているのに、高槻市職員によって勝手に変更されているものがあることが、市民の方からの情報で分かりました。申請書等の様式を変更する場合には、それを定めた規則・要綱等を変更しなければならないのに、それを怠っていたのです。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

4.要綱と異なる申請書等について

<1回目>

(1)市のホームページで公開されている「重度障がい者医療証交付申請書」が、要綱に規定されている様式とは異なっていると、市民の方から指摘を受けたことについて、法令に違反する可能性があるのではないかと、問い合わせたところ、所管課において、規則改正等必要な対応を検討しているといった回答がありました。その後どうなっているのでしょうか?お答えください。

⇒重度障がい者医療証交付申請書の様式については、大阪府からの通知を踏まえ性別記載欄の削除と合わせて、文言の整理等所要の規則改正を行いました。

(2)「重度障がい者福祉タクシー利用券交付申請書」についても、市民の方から指摘を受けたのですが、システムからの一括出力により対象者情報を印字して送付するものが、要綱の様式とは異なっています。要綱に反しているのではないでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒重度障がい者タクシー利用券交付申請書については、文言の整理等所要の要綱改正を行っています。

(3)申請書等の様式を、要綱等で規定するに当たっては、どのような手続きを行っているのでしょうか?市民の方の記入のしやすさや、システムから出力できることなども、考慮して定めているのでしょうか?お答えください。

⇒申請書等の様式については、それぞれの制度趣旨及び手続きをされる市民の利便性等を考慮して規則や要綱等において適切に定めているところです。

<2回目>

 あとは意見を述べます。
 申請書等の様式は、それぞれの制度趣旨及び手続きをされる市民の利便性等を考慮して、規則や要綱等において適切に定めているということです。けれども、そうやって、適切に定めたはずの申請書等の様式が、実際には、規則・要綱等の変更を経ずに、職員の勝手な判断で変更されていたわけです。
 勝手に変更された申請書等の様式については、規則・要綱等に反しているものだと、言わざるをえませんよね。公文書の変造等に当たるとまで言えるかどうかは分かりませんが、公務員として不適切なことをやっていたわけです。
 申請書等の様式を変更する場合には、その前に、きちんと規則・要綱等の変更を行ってください。指摘しておきます。
 規則・要綱等の変更が、間に合わないのであれば、記入例や見本のほうを、分かりやすく作って、市民の方にしっかりと説明してください。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2023年07月15日

濱田市長が公用車で神事を見学しPR。政教分離の原則に反するのでは?

神服神社の法被を着た濱田市長は公用車で神事を見学

昨日の一般質問ではこの件も。

画像は、今年5月5日の濱田市長のツイッターの投稿。濱田市長は、この日、職員と共に、公用車で神服神社へ行き、神社の法被を着て、「棒振り神事」を見学したということなんですが、憲法が定める政教分離の原則に反するのではないかと議会で指摘しました。

私は最後に以下の意見を述べました。

 皆さんご存知のとおり、日本国憲法の20条と89条で、いわゆる政教分離の原則が定められています。
 「棒振り神事」については、地域を挙げて取り組まれたものだということですが、どんなに沢山の方が参加されたとしても、宗教団体が行った宗教行事ですよね。
 「棒振り神事」には、芥川城の国史跡指定を記念する意味もあったということですが、PR TIMESの高槻市のプレスリリースによると、神事を復活させた方は、「奇しくも芥川城跡が国史跡指定を受けた」と話されていたということです。つまり、芥川城跡の国史跡指定のタイミングというのは、偶然・たまたま、だったということです。
 高槻市役所が、PR TIMESという配信サービスを利用して、この神事についてのプレスリリースを行ったことは、神社や神事の、まさにPRになったわけですし、高槻市役所のHPや市の広報紙である「たかつきDAYS」に掲載されていることも、同じように、神社や神事の、PR・宣伝の効果があるわけです。
 市長は、神事を見学しただけだといったお答えでしたけれども、それなら、何故、神社の法被まで着ていたんでしょうか。一員として参加していたということではないのでしょうか。
 市長は、5月5日の祝日に、職員と共に、公用車に乗って、神社に行って、神社の法被を着て、写真を撮って、それをツイッターに投稿されましたが、それについても、神社や神事のPR・宣伝が目的だったとしか言いようがないと、私は思います。
 神事があった日の、職員の給与や、公用車のガソリン代、PR TIMES等の費用については、公金から支出されているわけです。
 100年ぶりに神事を復活させたことは、研究の賜物で、素晴らしいことだと思いますが、宗教団体や宗教行事を、行政が、公金を使って、PR・宣伝することは、その宗教団体を援助・助長することになりますので、本件については、憲法が定める政教分離の原則に反するのではないかと、市として謝罪が必要ではないかと、私は思います。指摘しておきます。


以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

3.宗教行事等について

<1回目>

(1)PR TIMESという、インターネットでのプレスリリース・ニュースリリースの配信サービスがありまして、高槻市も最近、これを有料で利用しているのですが、今年4月25日には、神服神社の「棒振り神事」について、6月28日には野見神社の「茅の輪くぐり」について、それぞれプレスリリースとして配信をしています。
 この両方とも、宗教団体が行う、宗教行事ということでよろしいでしょうか?お答えください。
 また、宗教行事については、他の宗教団体も様々なことを行っていますが、高槻市では、どういった基準で、プレスリリースとして配信したり、市のホームページや「たかつきDAYS」に掲載したりしているのでしょうか?お答えください。

⇒ 本市が行う情報発信では、市の施策に関するものに限らず、広く街の話題を取り上げ、地域の魅力の積極的な発信に努めており、歴史の経過とともに地元に根付き、地域の文化・民族風習として一般に受け入れられているものも含まれます。
 お尋ねの行事は、主催者が各神社となるものですが、棒振り神事については、郷土史研究家や地元の高校生などが参加し、芥川城の国史跡指定を記念する意味も込め、地域を挙げて実施された取組であると認識しています。

(2)濱田市長は、今年5月5日、ツイッターに、「今日は神服神社の『棒振り神事』のお祭にお招きいただきました。」等という文章と共に、神服神社の法被を着た濱田市長ご自身の写真も投稿されています。「棒振り神事」は、例大祭の中の神事の一つのようですが、市長は、この日、何時から何時まで、神服神社で何をされていたのでしょうか?例大祭に公務として参加したということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒この行事には、市長は公務として参加し、13時頃から14時前まで、お祭りを見学しました。

(3)市長が乗った公用車の運行記録を見ると、今年の5月5日は、8時20分から14時20分までの間に、2度運行したと記載されています。神服神社への行きと帰りに、それぞれ公用車に乗られたのではないかと思いますが、それで間違いないでしょうか?お答えください。
また、乗車人数が3人となっていますが、それぞれどなたなのでしょうか?神服神社で、それぞれどういったことをされたのでしょうか?お答えください。

公用車には、市長のほか、市長室職員、運転手である総務課職員が乗車しています。

<2回目>

(1)市長は公務として「棒振り神事」を見学したということですが、なぜ見学する必要があったのでしょうか?理由をお答えください。
 また、見学以外は何もしていないのでしょうか?何かされたのであれば、何をしたのか、具体的にお答えください。

(2)市長は、なぜ、神服神社の法被を着ていたのでしょうか?理由をお答えください。

(3)神服神社の法被を着た市長の写真は、誰が、何のために、撮影したのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、棒振り神事は、芥川城の国史跡指定を記念する意味を込め、郷土史研究家や地元の高校生などが、地域を挙げて取り組まれたものであり、今般、地元の方からお招きを受けお祭りの見学などを行いました。

(4)棒振り神事や例大祭は、地域を挙げての取組であっても、宗教団体による宗教行事です。これのために公金を支出することは、政教分離の原則に反するのではないでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒このお祭りに対する公金の支出はありません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 皆さんご存知のとおり、日本国憲法の20条と89条で、いわゆる政教分離の原則が定められています。
 「棒振り神事」については、地域を挙げて取り組まれたものだということですが、どんなに沢山の方が参加されたとしても、宗教団体が行った宗教行事ですよね。
 「棒振り神事」には、芥川城の国史跡指定を記念する意味もあったということですが、PR TIMESの高槻市のプレスリリースによると、神事を復活させた方は、「奇しくも芥川城跡が国史跡指定を受けた」と話されていたということです。つまり、芥川城跡の国史跡指定のタイミングというのは、偶然・たまたま、だったということです。
 高槻市役所が、PR TIMESという配信サービスを利用して、この神事についてのプレスリリースを行ったことは、神社や神事の、まさにPRになったわけですし、高槻市役所のHPや市の広報紙である「たかつきDAYS」に掲載されていることも、同じように、神社や神事の、PR・宣伝の効果があるわけです。
 市長は、神事を見学しただけだといったお答えでしたけれども、それなら、何故、神社の法被まで着ていたんでしょうか。一員として参加していたということではないのでしょうか。
 市長は、5月5日の祝日に、職員と共に、公用車に乗って、神社に行って、神社の法被を着て、写真を撮って、それをツイッターに投稿されましたが、それについても、神社や神事のPR・宣伝が目的だったとしか言いようがないと、私は思います。
 神事があった日の、職員の給与や、公用車のガソリン代、PR TIMES等の費用については、公金から支出されているわけです。
 100年ぶりに神事を復活させたことは、研究の賜物で、素晴らしいことだと思いますが、宗教団体や宗教行事を、行政が、公金を使って、PR・宣伝することは、その宗教団体を援助・助長することになりますので、本件については、憲法が定める政教分離の原則に反するのではないかと、市として謝罪が必要ではないかと、私は思います。指摘しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2023年07月14日

濱田市長の支援団体が高槻市長選挙で違法なビラを配布

濱田市長の確認団体である政治団体「新たな飛躍を目指す市民の会」が配布していた違法なビラ

今日は6月議会の最終日。私も一般質問で7項目について質問しました。

今年4月に行われた高槻市長選挙で、濱田剛史市長の確認団体(選挙期間中に一定の条件の下で政治活動を許されている政治団体)が、違法なビラを配布していたので、その件についても質問しました。上の画像がその違法なビラです。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

2.選挙等について

<1回目>

(1)今年行われた高槻市長選挙の期間中である4月20日に、濱田市長の確認団体である政治団体「新たな飛躍を目指す市民の会」・・・ツイッターには、濱田市長の支援団体とも書かれていますが、その団体が、「政治活動用ビラ届出書」を、選挙管理委員会に届け出ていたことが、情報公開で分かりました。市長選は、4月16日の告示日から始まっているので、4月20日は既に選挙後半といえますが、この届出がされるより前には、同団体から、ビラに関する届出は、なかったのでしょうか?あったのでしょうか?お答えください。
 また、こうした届出をせずに、市長候補者の確認団体が、ビラを頒布すると、違法になるのでしょうか?お答えください。

⇒ご質問の確認団体から4月20日より前に政治活動用ビラの届出はありません
 また、ビラは、選挙管理委員会に届け出たものを頒布できると、公職選挙法に規定されています。

(2)4月19日にJR高槻の駅前で配られていた同団体のビラを見ると、4月20日に届け出がされているものには記載されている「ビラ第1号」といった記載がありませんでした。こうした記載がない場合は、違法になるのでしょうか?お答えください。
 また、4月20日に届出がされる以前に、同団体が頒布したビラは何枚なのでしょうか?お答えください。

⇒ビラには、確認団体の名称、選挙の種類及び政治活動用ビラである旨を表示する記号を記載しなければならないと公職選挙法に規定されています。
 なお、当該確認団体が頒布したビラの枚数については把握しておりません。

<2回目>

(1)確認団体がビラを頒布する場合には、公職選挙法上、選挙管理委員会に届け出る必要があるといった説明は、事前に、各陣営に対して、されているのでしょうか?お答えください。

⇒本年2月16日に開催した高槻市長選挙立候補予定者説明会にて、参加者に対して確認団体のビラの頒布について資料とともに説明しております。

(2)4月19日に配られていた濱田市長の確認団体のビラには、スマホ・スマートフォンのカメラで読み込むと、濱田市長のHP(URLは、hamada-takeshi.jpですけれども、それ)と、濱田市長の確認団体のYouTubeへ、アクセスできる、2つのQRコードも掲載されていたのですが、確認団体のビラに、こうしたQRコードを掲載しても、違法ではないのでしょうか?お答えください。

⇒ご質問のビラについては、配布状況を把握しておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 濱田市長の確認団体・支援団体である政治団体「新たな飛躍を目指す市民の会」が、政治活動用ビラ届出書を選挙管理委員会に届け出るより以前に、配布していたビラについては、届け出ていなかったことも違法だし、そのビラの記載内容も違法だったわけです。
 選挙管理委員会は、確認団体のビラについて、説明会で、資料とともに、ちゃんと説明を行ったということなので、先ほどの2つの違法行為については、故意か重過失になろうかと思います。
 これをもって、濱田市長は辞任すべきだとは思いませんが、濱田市長として、また、濱田市長の確認団体として、この2つの違法行為について、説明と謝罪をすべきではないでしょうか?指摘しておきます。



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2023年07月06日

【教師が盗撮】着替え中の女子児童をデジカメで盗撮か

本日、以下の報道がありました。事実ならまったく言語道断です。

【独自】水着に着替える女子児童を盗撮か 児童がデジカメ発見も「誤解だ」と釈明(「Live News days」7月6日放送)

大阪・高槻市立小学校の20代男性教師を聴取

大阪府高槻市の小学校教師が、教え子の女子児童の着替えを盗撮した疑いがあり、警察が捜査していることがわかった。
警察や学校によると、高槻市立小学校の20代の男性教師は6月29日、教室で水着に着替えている女子児童を盗撮した疑いが持たれている。(後略)


なお、高槻市教育委員会からは以下の報告がありました。

令和5年7月6日
高槻市教育委員会

市立小学校の教員に関する事案 について

(略)本日、一部報道機関により、 本市 小学校 教員 の不適切 な 対応 事案 についての報道がありました。
本事案については、 現在、 警察 が 捜査中のため、詳細についてご説明することはできません 。
なお、当該校においては、 7 月5日に保護者説明会を実施し たところです。


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2023年07月05日

【森林環境税・森林環境譲与税】地方自治体への譲与額を森林の面積に比例させるよう国に要望を

20230705shinrinkankyouzei.jpg

今日は総務消防委員会と協議会が。私もいくつか質問しました。

国税である森林環境税を、令和6年度から、市町村が、個人住民税均等割と併せて、1人年額1000円を徴収する法改正等がされたため、高槻市市税条例も改正する議案が上程されています。

原彰宏さんのメールマガジンでは・・・
東日本大震災の復興財源として、平成26年度から年1,000円上乗せされているのが令和5年度で終了するので、その代わりに「森林環境税」を新たに住民税に同額の1,000円を上乗せされるという流れなのでしょうか。

・・・と疑問を投げかけらています。

これを原資に都道府県・市町村へ「森林環境譲与税」を譲与することになるのですが、森林環境譲与税自体は、令和元年度から譲与がされています。

しかし、この森林環境譲与税の配分の割合が、「私有林や人工林の面積」分が50%、人口分が30%、林業従事者数分が20%となっているため、人口が多い自治体には、森林がなくても、多額の譲与がされるているのです。NHKの報道によると、東京の渋谷区は、森林の面積がゼロで、林業や農業の担当部署すらなく、譲与税の全額を基金として積み立てているだけだということです。

そういうことからすると、森林環境譲与税の額は、森林の面積に比例させる形にするのが、公平公正なやり方ではないでしょうか。当然、森林の面積がゼロなら、譲与額もゼロとすべきです。

もし、そうなれば、高槻市は、市の面積の40%以上が森林ですし、人口も約34万8千人と比較的多いので、譲与額が増える可能性も・・・増えるのであれば、そういった算定方法に変更するよう、国に対して要望してくださいと、本日の委員会では提案しました。

以下は今日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案54号 高槻市市税条例中一部改正について

<1回目>

国税である森林環境税等について4点伺います。

(1)令和6年度から、市町村が、個人住民税均等割と併せて、1人年額1000円を徴収するということです。令和6年度の徴収額は、どれだけを見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒1点目の令和6年度の森林環境税については、約1億6千万円程度の見込です。

(2)国は、「交付税及び譲与税配付金特別会計」から、「森林環境譲与税」として、都道府県・市町村へ譲与するということです。令和6年度の「森林環境譲与税」は、どれだけの額を見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目の森林環境譲与税については、国の予算額等から、約6000万円程度となる見込みです。

(3)令和元年度から、森林環境譲与税が市町村へ譲与されていますが、これまで総額で何円譲与されたのでしょうか?また、何に、何円、支出してきたのでしょうか?それぞれお答えください。
(4)令和6年度からは、森林環境譲与税を、何に、何円、活用する計画なのでしょうか?お答えください。

⇒3点目、4点目についてですが、令和元年度から4年度までの森林環境譲与税の総額は、1億4091万1千円で、平成30年の台風第21号による風倒木災害の復旧事業に、活用してきたほか、今後も、風倒木被災地の復旧はもとより、森林の整備に活用してまいります。

<2回目>

 森林環境譲与税を、今後も、風倒木被災地の復旧はもとより、森林の整備に活用していくということです。森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項第2号では、森林環境譲与税の使途について、「森林の整備を担うべき人材の育成及び確保」なども挙げられています。「林業就業者数」も森林環境譲与税の譲与額に影響するわけですが、林業就業者数は、現状では、どうなっているのでしょうか?お答えください。
 また、「森林の整備を担うべき人材の育成及び確保」については、どういったことをされるお考えなのでしょうか?お答えください。

⇒本市の林業就業者数については、令和2年の国勢調査において32名となっております。
 森林環境譲与税の使途につきましては、災害復旧事業はもとより、法に定める多様な施策に対しましても、譲与税の額に応じて、財源として有効に活用できるよう、適切に取り組んでまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 本会議で高木議員も指摘していましたが、森林環境譲与税の問題は、「私有林や人工林の面積」に応じた配分が50%、人口に応じた配分が30%、林業従事者数に応じた配分が20%となっていて、人口が多い自治体には、森林がなくても、多額の譲与がされることです。NHKの報道によると、東京の渋谷区は、森林の面積がゼロで、林業や農業の担当部署すらなく、譲与税の全額を基金として積み立てているだけだということです。
 そういうことからすると、譲与税の額は、森林の面積に比例させる形にするのが、公平公正なやり方ではないでしょうか。当然、森林の面積がゼロなら、譲与額もゼロとすべきです。
 もし、そうなれば、高槻市は、市の面積の40%以上が森林ですし、人口も約34万8千人と比較的多いので、譲与税の額が、増える可能性もありますよね。増えるのであれば、そういった算定方法に変更するよう、国に対して要望してください。提案しておきます。
 これまで、高槻市では、譲与税を、平成30年の台風第21号による風倒木災害の復旧事業に活用してきたということです。昨年の9月議会のご答弁では、優先度の高い約123ヘクタールと、府が独自に復旧している約92ヘクタールについては、令和4年度中に完了予定で、今後は、残る約398ヘクタールのうち優先度の高い200ヘクタールの復旧に取り組むとされていました。
 台風21号によって、甚大な被害を受けましたが、復旧も進んでいるわけです。
 先ほど申し上げたとおり、法律では、譲与税の使途について、「森林の整備を担うべき人材の育成及び確保」ということも挙げられています。高槻市の林業就業者数は32名ということですが、復旧後を見据えて、将来を見据えて、森林の整備を担うべき人材の育成にも、譲与税を活用すべきではないでしょうか?ITに強い人材の育成も必要ですが、広大な森林を抱える高槻市には、森林整備の人材育成も、必要ではないかと思います。ご検討ください。



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2023年07月03日

【養育費の履行確保】保証会社が倒産するリスクを考慮すべき

20230703youikuhi.jpg

先日の本会議ではこの件についても質問しました。国から高槻市が補助を受けて、以下のとおり、離婚後の養育費の確保の支援を行うということです。

養育費の履行確保等支援事業

◆目的
 養育費に関する公正証書等の作成や保証会社との養育費保証契約の締結に係る費用について、その−部を助成することにより、養育費の継続した履行確保を図る。

◆事業内容

@養育費に係る公正証書等作成費用支援事業
対象者:市内に居住するひとり親
対象経費:公正証書作成や調停申立てに係る手数料、郵送料金、戸籍謄本などの費用
支給額:経費の全額

A養育黄に係る保証契約における保証料支援事業
対象者:市内に居住するひとり親
対象経費:保証会社と養育責保証契約を締結する際に要した経費のうち、保証料として本人が負担した経費
支給額:上限額5万円(契約締結に要した費用と養育費1か月分の額の少ない方の額)


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第59号 令和5年度高槻市一般会計補正予算(第4号)

2.養育費の履行確保等支援事業(歳入70万円、歳出140万円)について

<1回目>

 養育費に係る保証契約における保証料の支援として、5万円を上限に、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した経費を支給するということですが、これについて、まず2点伺います。

(1)保証会社が、いくつかありますが、市から保証会社を紹介するのでしょうか?紹介するとすれば、どういった保証会社を紹介するのでしょうか?お答えください。
 また、この保証契約のデメリットとして、保証会社が、民間の事業者なので、倒産するリスクがあるということが挙げられています。契約中の保証会社が倒産して、ひとり親の方が、新たな保証会社と契約する場合には、市は、あらためて、再度、保証料支援の支給をすることができるのでしょうか?お答えください。

⇒市として、紹介はいたしません。
 また、保証料の支援については、補助の対象者を、「過去に同内容の補助金等を交付されていない者」とする予定で、再度の支給はございません。

(2)某法律事務所のサイトには、「養育費保証サービスは、弁護士法72条、73条に違反する可能性が指摘されています。」と記載されています。
 これについて、市の見解をお聞かせください。

⇒本事業につきましては、国の要綱に基づき実施するもので、既に事業を実施する自治体の例も参考にしながら、事業を進めてまいりたいと考えております。

<2回目>

(1)補助の対象者を、「過去に同内容の補助金等を交付されていない者」とする予定で、再度の支給はないということです。
 国の要綱には、そうしたことは書かれているのでしょうか?書かれているのであれば、どのように書かれているのでしょうか?お答えください。
 また、保証会社の倒産というのは、ひとり親の方にとっては、やむを得ない事情だと思いますが、なぜ、そういった場合でも、再度の支給はされないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒国の要綱に定めはありませんが、大阪府の要綱に準じて、補助対象者を「過去に同内容の補助金等を交付されていない者」とする予定で、再支給はございません。

(2)養育費保証サービスが、弁護士法に違反する可能性については、国や、既に事業を実施している自治体では、どのように考えられているのでしょうか?お答えください。

⇒国や他市の見解は承知しておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 養育費の保証会社をネットで検索してみると、ZOZOTOWNの創業者の前澤友作さんが立ち上げた会社や、異業種から参入している会社もありました。保証上限や保証期間も様々でした。
 各社、志の高い経営をされていると思いますが、経済状況の悪化や、先ほど申し上げた弁護士法違反等が問題になって、倒産する可能性もゼロとは言えないはずです。
 市のほうでも、こうした保証会社に関する情報を可能な限り集めて、問い合わせや相談があった際に、市民の方に、情報提供するなどしてください。
 保証会社が倒産しても、大阪府の要綱に準じて、補助対象者を「過去に同内容の補助金等を交付されていない者」とする予定なので、再支給はしないということですが、府の要綱に、この定めが設けられた趣旨は、単に、「二重には補助金を交付しませんよ」ということだけではないのでしょうか?他に合理的な理由は見当たりませんし、先ほど、やむを得ない事情があっても再支給しない理由をお訊きしましたが、何のお答えもありませんでした。ですので、二重に交付しないという趣旨だと解釈して、よいのではないかと思います。
 まさか、保証会社が倒産して困っている、ひとり親の方を、失望させるようなことを、大阪府の知事が、することはないと、私は思います。
 仮に、そうじゃないとしても、高槻市では、独自に、保証会社が倒産等した場合には、再度交付できるように、要綱を定めてください。要望しておきます。



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2023年06月30日

【京口町債権時効消滅訴訟】住民訴訟を提起。次回は8月8日

債権管理簿・消し込み表

今日は11時から、京口町の市有地を不法占拠していた方に対する債権が時効で消滅してしまった件についての住民訴訟の第1回口頭弁論がありました。債権の管理という当たり前のことを怠ったために、時効で消滅してしまったので、その責任を問うべく、今年の5月22日に提訴したわけです。

経緯は動画でも解説しましたが・・・


訴状には以下のように書きました。
第3 不法占拠された本件土地の占用料相当額の管理懈怠及び債権の時効消滅

1 本件土地の不法占拠

 本件土地を含む高槻市内の法定外公共物については、以前は国有地であったが、国から高槻市へ一括譲与され、平成17年3月31日からは高槻市の所有となっている。
 本件土地は、平成14年8月9日から平成25年7月25日までは、■■が・・・不法占拠してきた。
 被告は、法定外公共物に関して、平成17年3月31日付で国から一括譲与される以前から、それらの機能の管理を行っていた(甲4・23頁)。
 国から譲与される約4か月前に開催された平成16年12月9日の高槻市議会建環産業委員会で、被告は、里道及び水路について「山の奥の奥まで全部歩いて状況を把握した」としており(甲3・1頁下線部分)、◆◆もそれを認めている(甲4・23頁、28頁)。なお、この調査には約4600万円を要したということである(甲3・4頁5行目)。

2 平成30年3月16日付住民監査請求から住民訴訟の取下げまで

 原告は、前項の不法占拠に関し、高槻市監査委員に対し、平成30年3月16日に住民監査請求を行った(甲1)。
 これに対し、高槻市監査委員は、同年5月11日付で、原告の請求を棄却する旨の監査結果を通知した(甲2)。
 原告は、同年6月18日に住民訴訟を提起したが、被告が、同年12月21日に、■■らに対し、上記不法占拠に係る占用料相当額を請求する旨の内容証明郵便を送付したことを受け(甲5。■■に対しては102万4921円を請求。)、平成31年2月12日に、前記住民訴訟を取下げ、被告もこれに同意した。

3 被告の債権管理簿の部分公開を裁判所が取消して判明した消滅時効援用

 原告が、前項の■■らに対する債権の回収の状況を知ろうと、情報公開請求したところ、被告は、令和2年10月28日付で、対象文書を「債権管理簿」としながらも、その「消し込み表」欄等を黒塗りにして(甲6)、公文書部分公開決定処分をした。原告が、それらを公開させるため、被告の同処分の取消しを求めて提訴したところ、一審でも二審でも(大阪地裁令和3年(行ウ)第40号公文書部分公開決定処分取消請求事件、大阪高裁令和4年(行コ)第39号公文書部分公開決定処分取消請求控訴事件)、市の違法行為が認定され、最高裁も、令和5年2月16日付で上告審として受理しない決定をした。
 この判決に従い、被告は、令和5年3月9日付で、あらためて公文書公開決定を行い(甲7)、「消し込み表」欄等を明らかにした「債権管理簿」を公開したが(甲8)、この「消し込み表」欄には、■■が消滅時効を援用したことにより、令和元年11月30日に、47万3144円の債権が消滅した旨の記載がされていた。
 被告は、この債権消滅の事実を、違法な公文書部分公開決定処分により、隠蔽していたのである。

(略)
第5 損害

 本件土地が権原なく占用されてきたのだから、被告は、上記不法占拠者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するのであるが(最高裁判所平成16年4月23日判決)、この債権のうち、■■の上記消滅時効援用により、47万3144円が消滅した。
時効で消滅した債権47万3144円及びその遅延損害金については、市の損害である。


次回は8月8日10時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2023年06月29日

【道路の鳥居】政教分離の原則からすれば、度を超えた美装化はすべきではない

市道・高槻駅前線の鳥居

今日は6月議会本会議の3日目。議案質疑がありました。

夕方、テレビをつけると、道路に立つ鳥居について報じられていました(熊本市の藤崎八旛宮)。


JR高槻駅から北へ、上宮天満宮までの道路上にも鳥居等があるのですが、この道路(市道・高槻駅前線)を無電柱化・美装化するための予算も補正予算案に計上されており、それについても今日は質問しました。

日本国憲法第89条では「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため・・・これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と定められており、国土交通省も、鳥居の道路占用については「原則として、新たに鳥居を設けることは認めるべきでなく、既存の鳥居についても極力撤去もしくは道路区域外への移設を指導すべき」としています。

とはいえ、道路より先に、古くから存在する鳥居等を、歴史的な経緯や地域住民の思いを無視して、杓子定規に撤去するのもいかがなものかと思います。

私は最後に以下の意見を述べました。

 ご答弁をおききしても、「北駅前広場のポテンシャル」についてはよく分からないし、「交通結節機能の向上」については大げさだと思います。そうした表現を、議案の説明や、議会での答弁で、使うべきではないということを、まず指摘しておきますが、JR高槻駅の北側がリニューアルされていく中で、取り残されている感じのする市道・高槻駅前線を、美装化するということについては、私は基本的には賛成です。
 ただ、高槻駅前線の中ほどには、先ほど申し上げた鳥居などがあります。伏見稲荷や嚴島神社など、鳥居が、観光資源・映えスポットになっている例もありますが、宗教施設ですので、政教分離の原則からすると、行政が、積極的に、見栄えを良くするために、道路を、一般的なもの以上に美装化したり、逆に、配慮に欠けた美装化で、現状の、宗教的な雰囲気を壊したりするのは、良いことではないと思います。
 「風格と魅力ある質の高い」整備をすると資料に書かれていますが、やり過ぎれば、違憲の可能性もあるのではないでしょうか?
 鳥居の内側は、神道的には、つまり宗教的には、神聖な場所とされています。ですので、この鳥居から北側については、先ほど申し上げた点に留意して、道路の整備をしていただくよう、要望しておきます。
 この鳥居を、観光資源として活かしてほしいというお声があるとしても、民間の皆さんに知恵とお金を出していただくよりほかはないと思います。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第59号 令和5年度高槻市一般会計補正予算(第4号)

1.高槻駅前線無電柱化事業4370万円

<1回目>

 資料によると、リニューアルされた北駅前広場のポテンシャルを最大限に活用すべく、JR高槻駅から上宮天満宮までの高槻駅前線の無電柱化と美装化に取り組み、風格と魅力ある質の高い駅前空間の整備を行うということです。まず3点伺います。

(1)「北駅前広場のポテンシャル」とは、具体的には何なのでしょうか?お答えください。
(2)無電柱化と美装化に取り組むということですが、美装化については、北駅前広場の色彩等に合せるのでしょうか?それとも、上宮天満宮の歴史的な雰囲気に合わせるのでしょうか?どういった美装化をするつもりなのか、具体的にお答えください。
(3)「風格と魅力ある質の高い駅前空間」の整備を行うということです。
富田地区については、「富田まちなみ環境整備事業」ということで、建築物を歴史的なまちなみに調和させる工事等に対して助成をしていますが、そういったことも行うのでしょうか?「風格と魅力ある質の高い駅前空間」を、どのように実現するのでしょうか?お答えください。

⇒1点目から3点目についてですが、今般の、JR高槻駅北駅前広場の整備によって、歩行者空間を拡充し、新たに上り下りのエスカレーターを設置したことで、より一層のバリアフリー化や、バスロータリーの拡幅を含めた駅へのアクセスなど、交通結節機能が向上しております。
このような中、駅前広場のポテンシャルを最大限活用すべく、高槻駅前線の無電柱化と美装化に取り組み、風格と魅力ある、質の高い駅前空間を創出するものです。
 また、美装化にあたっては、無電柱化と組み合わせ、今年度実施する設計業務のなかで検討します。
 なお、助成等については、予定しておりません。

<2回目>

(1)今回の予算の4370万円は、詳細設計の委託料のものだということですが、無電柱化と美装化については、それぞれ、何円かかる見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒工事費については、設計を進めるなかで検討してまいります。

(2)西国街道線との交差点には、上宮天満宮の鳥居や燈篭、狛犬があります。こうした宗教施設に、道路の占用を許可することは、好ましくないとされていますが、これらについては、市はどのように考えているのでしょうか?問題は無いのでしょうか?撤去を求めないのでしょうか?お答えください。

⇒鳥居等についてですが、申請に基づき許可を行っています。

(3)「バスロータリーの拡幅を含めた駅へのアクセスなど、交通結節機能が向上」しているということです。バスロータリーの拡幅については、関西将棋会館の誘致のために、旧JR高槻西滞留所の土地を日本将棋連盟に売却することになって、旧JR高槻西滞留所にバスが滞留できなくなったので、バス2台分の駐車スペースを設けただけだと記憶しているのですが、バスロータリーの拡幅で、具体的に、どれだけ、どういった交通結節機能が向上したのでしょうか?お答えください。

⇒バスロータリーについてですが、バスロータリーの拡幅により、バス滞留スペースを確保すると共に、バスの正着性を高めました。

(4)高槻駅前線には、電柱以上に、白色の街路灯がたくさん設置されています。この街路灯はどうなるのでしょうか?お答えください。街路樹をどうされるのかについても、お答えください。
(5)美装化にあたっては、周囲の建物等との調和も重要だと思いますが、この点については、どのようにお考えなのでしょうか?お答えください。
 また、周辺の方々のご意見は聞かれるのでしょうか?お答えください。

⇒4点目、5点目については、設計を進めるなかで検討してまいります。

<3回目>

 意見だけ述べます。
 ご答弁をおききしても、「北駅前広場のポテンシャル」についてはよく分からないし、「交通結節機能の向上」については大げさだと思います。そうした表現を、議案の説明や、議会での答弁で、使うべきではないということを、まず指摘しておきますが、JR高槻駅の北側がリニューアルされていく中で、取り残されている感じのする市道・高槻駅前線を、美装化するということについては、私は基本的には賛成です。
 ただ、高槻駅前線の中ほどには、先ほど申し上げた鳥居などがあります。伏見稲荷や嚴島神社など、鳥居が、観光資源・映えスポットになっている例もありますが、宗教施設ですので、政教分離の原則からすると、行政が、積極的に、見栄えを良くするために、道路を、一般的なもの以上に美装化したり、逆に、配慮に欠けた美装化で、現状の、宗教的な雰囲気を壊したりするのは、良いことではないと思います。
 「風格と魅力ある質の高い」整備をすると資料に書かれていますが、やり過ぎれば、違憲の可能性もあるのではないでしょうか?
 鳥居の内側は、神道的には、つまり宗教的には、神聖な場所とされています。ですので、この鳥居から北側については、先ほど申し上げた点に留意して、道路の整備をしていただくよう、要望しておきます。この鳥居を、観光資源として活かしてほしいというお声があるとしても、民間の皆さんに知恵とお金を出していただくよりほかはないと思います。



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高槻まちかど遺産
電柱より多い白い街路灯
JR高槻駅北駅前広場
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2023年06月22日

【旧市民会館の解体工事】ブロンズ像などの移動困難な美術品は、跡地の公園で屋外展示してもよいのでは?

具現の像

昨日の本会議では、旧市民会館の解体工事に関しても質問しました。

高槻市市民会館

私は3回目の質問で以下のように述べました(⇒は答弁)。

<3回目>

(1)植栽等は、基本的に撤去する方向だということですが、どういったものが、どれだけ残されるのでしょうか?お答えください。
「高山右近顕彰会」の「高山右近三百五十年祭記念植樹」と刻まれた石碑
旧市民会館の植栽・アジサイの花

⇒敷地内の植栽等は、基本的にすべて撤去する方向で調整しています。

(2)建物内の移動可能な美術品等は、すでに移動を終えているということです。移動ができない美術品等は、どういったものが、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、それらは、建物の解体中に移動させるのでしょうか?それとも、建物の残骸と一緒に廃棄されるのでしょうか?お答えください。
具現の像

移動できないブロンズ像など美術品等の取扱いについては、解体工事までに検討してまいります。

 あとは要望等を述べます。
 解体工事については、周辺住民の皆さんのご理解が得られるように、十分な説明をお願いします。ダンプ等の工事車両は、北大手交差点から出入りするということですが、大手八幡線(おおて・やはた・せん)は、道幅にあまり余裕がありませんので、人通りの多い時間帯は特に気を付けてください。工事関係者の路上駐車は絶対に、無いようにしてください。
 植栽等は、基本的に撤去する方向だということですが、「高山右近三百五十年祭」で植樹されたものは、樹齢58年くらいということになります。市民会館の跡地には、おそらく、また植樹をして、緑豊かな公園にするのでしょうし、近くには高山右近の像もあるという状況であるにもかかわらず、この樹木を伐採し、植栽を撤去するというのは、いかがなものかと思いますので、可能であれば残してください。要望しておきます。
 神奈川県の箱根に「彫刻の森美術館」という美術館がありまして、ブロンズ像などが、屋外で展示されています。美術品については、移動が困難でも、屋外展示が可能なものであれば、解体工事の現場、つまり、新たな公園に、設置してもよいのではないでしょうか?

 市が所蔵すべき美術品もあるでしょうけれども、保管等が難しいものについては、引き取りを条件に、美術館へ譲渡するとか、ネットオークションへ出品するという選択肢もあると思います。提案しておきます。
 簡易的にでも、鑑定を行って、価値のあるものを、無闇に廃棄しないように、市に損害を与えないように、注意してください。芸術文化劇場の傍らで、美術品を蔑ろにすることがないように、よろしくお願いします。
 以上です。


以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第48号 高槻市立文化会館市民会館その他解体工事請負契約締結について

<1回目>

 旧市民会館ほか附帯施設を解体するための契約を締結したいということです。まず2点伺います。

(1)旧市民会館は、西側のマンションなどの建物と、非常に近い位置にありますが、騒音・振動・粉塵については、どういった対策をされるのでしょうか?お答えください。
 また、周辺の住民の皆さんには、いつ、説明を行うのでしょうか?お答えください。
(2)ダンプカー等の車両は、どのルートを、どれだけの台数が、通ることになるのでしょうか?お答えください。
また、工事関係者の車両は、どこに駐車するのでしょうか?工事現場は面積的にあまり余裕が無いようにも見えるのですが、工事現場内に収まるのでしょうか?周辺の路上に駐車するということもあるのでしょうか?お答えください。

⇒工事の実施方法等に関するお尋ねですが、近隣対策については、低騒音・低振動の機械を使用するほか、防音パネルの設置や散水等により行う予定です。
 また、搬出入については、北大手交差点から出入りすることを想定しており、路上に駐車することはございません。
 いずれにいたしましても、工事計画の詳細については、契約締結後に受注者と協議し、速やかに地元にご説明する機会を設けてまいります。

<2回目>

(1)先日、現地に行ったところ、アジサイがきれいに咲いていました。敷地の北側には、「高山右近顕彰会」の「高山右近三百五十年祭記念植樹」と刻まれた石碑もありました。そうした植栽や樹木はどうなるのでしょうか?すべて残るのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒敷地内の植栽等については、基本的には撤去する方向で調整しています。

(2)旧市民会館の建物の中には、ブロンズ像などの美術品もあったと記憶していますが、それらはどうなるのでしょうか?廃棄されるものもあるのでしょうか?何が、どうなるのか、具体的にお答えください。

⇒建物内の移動可能な美術品等については、すでに移動を終えています。

<3回目>

(1)植栽等は、基本的に撤去する方向だということですが、どういったものが、どれだけ残されるのでしょうか?お答えください。

⇒敷地内の植栽等は、基本的にすべて撤去する方向で調整しています。

(2)建物内の移動可能な美術品等は、すでに移動を終えているということです。移動ができない美術品等は、どういったものが、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、それらは、建物の解体中に移動させるのでしょうか?それとも、建物の残骸と一緒に廃棄されるのでしょうか?お答えください。

⇒移動できないブロンズ像など美術品等の取扱いについては、解体工事までに検討してまいります。

 あとは要望等を述べます。
 解体工事については、周辺住民の皆さんのご理解が得られるように、十分な説明をお願いします。ダンプ等の工事車両は、北大手交差点から出入りするということですが、大手八幡線(おおて・やはた・せん)は、道幅にあまり余裕がありませんので、人通りの多い時間帯は特に気を付けてください。工事関係者の路上駐車は絶対に、無いようにしてください。
 植栽等は、基本的に撤去する方向だということですが、「高山右近三百五十年祭」で植樹されたものは、樹齢58年くらいということになります。市民会館の跡地には、おそらく、また植樹をして、緑豊かな公園にするのでしょうし、近くには高山右近の像もあるという状況であるにもかかわらず、この樹木を伐採し、植栽を撤去するというのは、いかがなものかと思いますので、可能であれば残してください。要望しておきます。
 神奈川県の箱根に「彫刻の森美術館」という美術館がありまして、ブロンズ像などが、屋外で展示されています。美術品については、移動が困難でも、屋外展示が可能なものであれば、解体工事の現場、つまり、新たな公園に、設置してもよいのではないでしょうか?
 市が所蔵すべき美術品もあるでしょうけれども、保管等が難しいものについては、引き取りを条件に、美術館へ譲渡するとか、ネットオークションへ出品するという選択肢もあると思います。提案しておきます。
 簡易的にでも、鑑定を行って、価値のあるものを、無闇に廃棄しないように、市に損害を与えないように、注意してください。芸術文化劇場の傍らで、美術品を蔑ろにすることがないように、よろしくお願いします。
 以上です。



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高槻市市民会館
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2023年06月21日

【健康遊具のある公園】無駄な公園を造るより、ウォーキングされている道を除草するほうが、市民の健康にとっては有益では?

神内かんなび公園の健康遊具

今日は6月議会の初日。選挙後ということで、令和5年度の施政方針の説明や、即決議案の質疑・採決、その他の議案の説明等がありました。

即決議案の中には、芥川緑地のプール跡地での公園広場等の整備工事の契約についてのものも。次の画像のとおり、30基の健康遊具を備えた健康づくり広場等を整備するということです。

芥川緑地整備工事(その2)請負契約締結について

私は、神内かんなび公園を時々通るのですが、5つの健康遊具が設置されているものの、それらの健康遊具を利用している人を見たことがありません。そのためか、一番上の画像のとおり、遊具の周囲には草が茂っているような状態でした。

既存の健康遊具の使用状況について質問してみましたが、把握していないという答弁でした。普通なら、そういったことを調べたうえで、どのような健康広場にするか検討すべきだと思うのですが。

一方で、芥川沿いをウォーキングしている市民の方からは、雑草が繁茂していて危険だとの相談も。無駄な公園を造るより、ウォーキングやジョギングに利用されている道の除草に費用をかけるほうが、市民の皆さんの健康にとっては有益ではないでしょうか?

私は今日の質問の最後に、以下の意見を述べました。

 3回目は意見だけ述べます。
 高槻市のHPによると、健康遊具を設置している公園・児童遊園は、130か所あるということです。これらの公園の利用状況を把握していないということですが、やはり、現地調査や、アンケート調査をしてから、どういった健康づくり広場にするか、どんな健康遊具を置くかを、検討すべきだったと思います。
 先ほど申し上げたとおり、私が時々通る、神内かんなび公園の5つの健康遊具については、使っている人を見たことがないんですが、なぜ使わないのか、代表的な公園の周辺の住民の皆さんに対して、アンケート調査をすべきではないでしょうか。
 あくまでも私の個人的な意見ですが、最近は、コンビニ感覚で利用できる安価な民間のスポーツジムも増えてきましたし、先ほど申し上げたように、野ざらしの健康遊具の周囲に草が茂っていたり、砂が浮いていたり、汚れていたりと、不潔な感じがするのも、敬遠される理由じゃないかと思います。
 新形コロナの影響で、国民全体が、感染しないように、事ある毎に、アルコール消毒や、手洗いをするなど、衛生面に気を付けるようになったことも、大きく影響しているのではないでしょうか。
 衛生面についてですが、千葉県の市原市の公園のHPを見ると、健康遊具を利用する前後は「流水と石鹸などで手洗いを行ってください。」と書かれていました。健康遊具を設置するのであれば、手洗い場も、その近くに設置すべきだと思います。
 30基の遊具を設置すれば、様々なニーズに対応できるというお答えもありましたが、それだけで、多くの利用があるとは思えません。大胸筋を鍛えたければ、ベンチプレス10回を、1分間の休憩を挟みながら、3セットとか、スポーツジムでは、どの筋肉に、どういった方法が効くのか、教えてくれるわけですが、それくらい具体的な使用方法と、期待できる効果を、掲示しておくべきではないでしょうか。
 健康遊具の存在が、あまり知られていないから、利用者がいないということであれば、例えば、30基の遊具すべてを何秒でクリアできるかを競う、いわば、高槻版SASUKEみたいな、そんなイベントを開催してもよいのではないかと思います。
 市が目標とすべきなのは、公園を造ることではなくて、市民の健康をつくることですよね。私は、健康遊具を使っている人を見たことはありませんが、早朝の安満遺跡公園をウォーキングする人は多いですし、芥川沿いなどもそういう方々がおられるわけです。そういうふうに、今現在、ウォーキングやジョギングで、健康づくりをしている大勢の方々が、雑草のせいで、歩きにくい・走りにくいということであれば、無駄な公園を造るより、除草に費用をかけるほうが、市民の皆さんの健康にとっては、有益ではないでしょうか。
 1日8000歩、歩いて、中程度の運動を20分するのが、病気の予防に効果的だという調査結果もありますし、ニーズの見えない健康遊具の設置よりも、ニーズと効果がある、ウォーキングやジョギングの環境の整備のほうを、優先すべきだと、私は思います。
 以上のとおりで、30基の健康遊具については、ニーズと効果と衛生面の検証が足りませんので、この議案には今回は賛成できません。議案を取下げるべきだと思います。ニーズと効果と衛生面を検証したうえで、3点ともクリアできる、ということであれば、再度、議案を上程してください。


このように述べましたが、残念ながら、賛成多数で可決されました。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第46号 芥川緑地整備工事(その2)請負契約締結について

<1回目>

芥川緑地のプール跡地において、公園広場等の整備を行うための契約を締結したいということです。まず3点伺います。

(1)30基の健康遊具等を備えた健康づくり広場の整備については、大阪医科薬科大学が監修したということです。具体的には、どういった監修をされたのでしょうか?それによる健康への効果はどういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒大阪医科薬科大学の監修については、健康づくり広場の遊具の配置や、健康づくりのポイントを示した看板などについて、助言や確認をいただいております。これにより、より効果的な利用者の体力維持や筋力アップにつながるものと考えております。

(2)1日当たりの利用者はどれだけを見込んでいるのでしょうか?お答えください。
 私は、神内かんなび公園を時々通るのですが、5つの健康遊具が設置されているものの、それらの健康遊具を利用している人を、1人も見たことがありません。高槻市には、健康遊具のある公園がいくつかありますが、そうした公園の健康遊具については、1日当たり、どれだけの利用者がおられるのでしょうか?具体的な実績をお答えください。

⇒公園の利用者については、芥川沿いでジョギングをする人や自然博物館の来館者、近隣住民など多くの方に利用していただけるものと考えております。
 また、市内の公園における健康遊具の利用者数につきましては把握しておりません

(3)健康遊具等の維持管理については、どのように行う予定なのでしょうか?それらの費用は、どれだけを見込んでいるのでしょうか?お答えください。
 神内かんなび公園の健康遊具を見ると、利用されていないせいか、遊具の周囲には草が茂っていて、腹筋用のシットアップベンチも汚れていました。もし、これらを利用するとしたら、衛生面や、マダニの被害等も心配になるのですが、芥川緑地の健康づくり広場や子ども広場では、どういった対処・対策をされるのでしょうか?除草はどうされるのでしょうか?それらについても、具体的にお答えください。

⇒健康遊具等の維持管理については、他の公園の遊具と同様に定期的な点検、必要に応じた修繕や清掃を行ってまいります。
 また、健康づくり広場や子ども広場については、人工芝やゴムチップ舗装であり、除草は予定しておりません。

<2回目>

(1)大阪医科薬科大学の監修については、健康づくり広場の遊具の配置や、健康づくりのポイントを示した看板などについて、助言や確認をいただいたということです。
 平成28年3月9日の本会議で、私は、1日8000歩、歩いて、中程度の運動を20分するのが、病気の予防に効果的だという、群馬県の中之条町での調査結果を紹介しましたが、そういった根拠のある、効果が期待できるような、運動方法や運動負荷、運動時間などは示されるのでしょうか?お答えください。
 また、30基もの健康遊具が設置されるということですが、サーキットトレーニングのように、複数の運動遊具を使って、複数の種類の運動を組み合わせるようなプログラムなどは示されないのでしょうか?お答えください。

⇒健康づくり広場に設置する看板により、健康づくりを楽しく安全に継続して行えるよう、様々な健康遊具の効果的な使用方法や健康づくりのポイント、及び注意事項等を示す予定としております。

(2)健康遊具のある既存の公園の利用者数は把握していないということです。
 普通は、そうした既存の公園の利用状況を調べて、市民の皆さんのニーズを把握してから、新しい健康づくり広場が必要かどうか、どういうものが必要なのか、検討するものだと思うのですが、なぜ、既存の公園の利用者数や、個々の健康遊具の利用状況を把握しようとしなかったのでしょうか?お答えください。

⇒利用者ニーズ等の検討についてですが、既存の公園においては、規模や立地により、健康遊具の種類や数は限定的となっていますが、今回の工事では30基の遊具を設置することで、様々なニーズに対応できるものと考えております。

(3)芥川沿いでジョギングをする人などが、健康づくり広場を利用すると見込んでいるということです。先日、市民の方から、芥川沿いの遊歩道は、多くの方がウォーキングやジョギングなどでよく利用しているけれども、雑草の繁茂がひどくて、とても危険なので、5月から10月頃までは毎月1回は除草が必要ではないかというメールをいただきました。市の担当課にも転送させていただきましたが、そういう方が、健康づくり広場を利用される見込みなのであれば、利用していただきやすいように、芥川沿いを適切に除草する必要があるのではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒芥川沿いの除草につきましては、現地の状況を勘案しながら、適宜実施しております。

(4)スポーツジムに行くと、器具を使用した後は、次の人のために、アルコールで消毒してくださいと注意されるんですが、公園の健康遊具については、そういったことは必要ないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒アルコール消毒の注意喚起についてですが、一般的な公園の遊具と同様に、その必要はないと考えております。

<3回目>

 3回目は意見だけ述べます。
 高槻市のHPによると、健康遊具を設置している公園・児童遊園は、130か所あるということです。これらの公園の利用状況を把握していないということですが、やはり、現地調査や、アンケート調査をしてから、どういった健康づくり広場にするか、どんな健康遊具を置くかを、検討すべきだったと思います。
 先ほど申し上げたとおり、私が時々通る、神内かんなび公園の5つの健康遊具については、使っている人を見たことがないんですが、なぜ使わないのか、代表的な公園の周辺の住民の皆さんに対して、アンケート調査をすべきではないでしょうか。
 あくまでも私の個人的な意見ですが、最近は、コンビニ感覚で利用できる安価な民間のスポーツジムも増えてきましたし、先ほど申し上げたように、野ざらしの健康遊具の周囲に草が茂っていたり、砂が浮いていたり、汚れていたりと、不潔な感じがするのも、敬遠される理由じゃないかと思います。
 新形コロナの影響で、国民全体が、感染しないように、事ある毎に、アルコール消毒や、手洗いをするなど、衛生面に気を付けるようになったことも、大きく影響しているのではないでしょうか。
 衛生面についてですが、千葉県の市原市の公園のHPを見ると、健康遊具を利用する前後は「流水と石鹸などで手洗いを行ってください。」と書かれていました。健康遊具を設置するのであれば、手洗い場も、その近くに設置すべきだと思います。
 30基の遊具を設置すれば、様々なニーズに対応できるというお答えもありましたが、それだけで、多くの利用があるとは思えません。大胸筋を鍛えたければ、ベンチプレス10回を、1分間の休憩を挟みながら、3セットとか、スポーツジムでは、どの筋肉に、どういった方法が効くのか、教えてくれるわけですが、それくらい具体的な使用方法と、期待できる効果を、掲示しておくべきではないでしょうか。
 健康遊具の存在が、あまり知られていないから、利用者がいないということであれば、例えば、30基の遊具すべてを何秒でクリアできるかを競う、いわば、高槻版SASUKEみたいな、そんなイベントを開催してもよいのではないかと思います。
 市が目標とすべきなのは、公園を造ることではなくて、市民の健康をつくることですよね。私は、健康遊具を使っている人を見たことはありませんが、早朝の安満遺跡公園をウォーキングする人は多いですし、芥川沿いなどもそういう方々がおられるわけです。そういうふうに、今現在、ウォーキングやジョギングで、健康づくりをしている大勢の方々が、雑草のせいで、歩きにくい・走りにくいということであれば、無駄な公園を造るより、除草に費用をかけるほうが、市民の皆さんの健康にとっては、有益ではないでしょうか。
 1日8000歩、歩いて、中程度の運動を20分するのが、病気の予防に効果的だという調査結果もありますし、ニーズの見えない健康遊具の設置よりも、ニーズと効果がある、ウォーキングやジョギングの環境の整備のほうを、優先すべきだと、私は思います。
 以上のとおりで、30基の健康遊具については、ニーズと効果と衛生面の検証が足りませんので、この議案には今回は賛成できません。議案を取下げるべきだと思います。ニーズと効果と衛生面を検証したうえで、3点ともクリアできる、ということであれば、再度、議案を上程してください。
 以上です。



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2023年05月26日

【補助金領収書公開請求訴訟】判決言渡しは8月10日

今日は15時から、大阪地方裁判所で、補助金領収書公開請求訴訟の第4回口頭弁論がありました。

今回で結審となり、判決言渡しは8月10日13時10分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:58| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年05月25日

【訴えの提起の議決】第一審の判決の内容が示されなければ、控訴の是非は決められない

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今日は5月臨時議会の最終日。私は、常任委員会は総務消防委員会に、特別委員会は市街地整備促進特別委員会に、それぞれ所属となりました。

今日の本会議では、専決処分されたものについての報告等もあり、私はそのうちの控訴の提起について質問しました。

高槻市は、境界確定請求訴訟について、第一審の大阪地裁で敗訴し、その判決を不服として、専決処分で控訴したので、その承認の議決をしてほしいと、議会に議案を上程したのですが、その議案の資料を見ると、裁判所がどういった判断をして、高槻市を敗訴させたのかが書かれていません。
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判決文をくださいと担当職員にお願いしたのですが、情報公開請求してほしいと言われました。情報公開請求しても、公文書の公開には2週間くらいかかるので、議会には間に合いません。

私は今日の質問の最後に、以下の意見を述べました。

 判決文には、非公開情報つまり個人情報が記載されているということですが、それは黒塗りにすれば済む話です。判決のどの部分が不服なのかとおききしたところ、判決の全部が不服だというお答えでしたが、あまりにも不誠実な答弁です。議会で問われているのに、裁判所の判決のどういった部分が、なぜ不服なのか、具体的に示すこともできないなんで、おかし過ぎますよね。
 自治六法の逐条解説によると、先ほど申し上げた地方自治法96条については、「本条は、議会の基本的な権限である議決事項について規定したもの」で、この「議決事項は、地方公共団体に関する事項一切に及ぶのではなく、重要な事項に限定している」とされています。
 この議案の、市の控訴についても、重要な事項だから、法律で、議決が必要だとされているわけです。
 一審の大阪地方裁判所の裁判官は、高槻市を全面的に敗訴させました。控訴を議決するということは、その法律の専門家の裁判官の判断は、間違っていると、高槻市議会として意思表明するに等しいわけですよね。
 にもかかわらず、判決文も見せてもらえないし、資料には、裁判所がどういったことに基づいて、どんな判断をしたのかも、書かれていない。市が相談した弁護士さんの見解も教えてもらえない。これで、どうやって、議員として、控訴すべきか否か、判断すればいいのでしょうか?
 他の議員の皆さんは、こんな、情報が乏しい状態で、重要な事項を、判断できるんでしょうか?私にはできません。ですので、この議案には賛成できないということを表明いたします。
 今後は、判決文を資料に添付してください。要望しておきます。


このように述べましたが、残念ながら、この議案は賛成多数で可決されてしまいました。

以下は今日の議会でのそのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■報告第3号 境界確定請求事件の第一審判決に対する控訴の提起について

<1回目>

 境界確定請求事件に係る大阪地方裁判所の令和5年4月28日の判決を不服として、専決処分で、5月15日に、大阪高等裁判所へ控訴を提起した、ということです。まず2点伺います。

(1)判決の主文では、訴訟費用は、被告である高槻市が、全額を負担せよとされたということです。つまり、市の全面敗訴ということですが、市の訴訟代理人の弁護士さんや、そのほか、市が相談した弁護士さんは、控訴審の見込みについて、どのようにおっしゃったのでしょうか?どれくらい勝つ見込みがあるとおっしゃられたのでしょうか?お答えください。
また、控訴審では、市は、どういった証拠を新たに提出する予定なのでしょうか?どういった主張を補充するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒係争中につき回答を差し控えさせていただきますが、訴訟代理人と協議の上、適切に対応してまいります。

(2)この議案は、普通地方公共団体が当事者となる訴えの提起については、議会の議決が必要である旨を規定した地方自治法96条1項12号に基づくものです。
議員として、この控訴の賛否を判断するにあたっては、判決文を読む必要があると思うのですが、判決文のコピーをいただきたいとお願いしたところ、情報公開請求してくださいと言われました。なぜ判決文のコピーをいただけないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒本件の審議に必要な情報として、議員各位には判決の概要をお示ししております。なお、判決文には個人情報が記載されており、非公開情報を除外して公開する必要があることから、情報公開請求を案内したものです。

<2回目>

(1)判決文には個人情報が記載されているということですが、その部分を黒塗りにして、議案の資料として、議員に提供すればいいのではないのでしょうか?お答えください。

⇒判決文そのものには非公開情報が含まれていることから、非公開部分を確定する必要があるものです。

(2)議員には判決の概要を示しているということですが、資料には、「第一審判決の要旨」として、「原告と被告との間において、原告土地と被告里道との境界は、下記図面記載の64,80,81の各点を順次直線で結んだ線であることを確定する。」としか書かれていません。これでは、裁判所が、何に基づいて、どういった判断をしたのか、まったく分かりません。一審の判決を不服として控訴するのであれば、判決文のどの部分が不服なのかを示すべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒判決の全部が不服であるから控訴を提起いたしたものです。

<3回目>

 3回目は意見だけ述べます。
 判決文には、非公開情報つまり個人情報が記載されているということですが、それは黒塗りにすれば済む話です。判決のどの部分が不服なのかとおききしたところ、判決の全部が不服だというお答えでしたが、あまりにも不誠実な答弁です。議会で問われているのに、裁判所の判決のどういった部分が、なぜ不服なのか、具体的に示すこともできないなんで、おかし過ぎますよね。
 自治六法の逐条解説によると、先ほど申し上げた地方自治法96条については、「本条は、議会の基本的な権限である議決事項について規定したもの」で、この「議決事項は、地方公共団体に関する事項一切に及ぶのではなく、重要な事項に限定している」とされています。
 この議案の、市の控訴についても、重要な事項だから、法律で、議決が必要だとされているわけです。
 一審の大阪地方裁判所の裁判官は、高槻市を全面的に敗訴させました。控訴を議決するということは、その法律の専門家の裁判官の判断は、間違っていると、高槻市議会として意思表明するに等しいわけですよね。
 にもかかわらず、判決文も見せてもらえないし、資料には、裁判所がどういったことに基づいて、どんな判断をしたのかも、書かれていない。市が相談した弁護士さんの見解も教えてもらえない。これで、どうやって、議員として、控訴すべきか否か、判断すればいいのでしょうか?
 他の議員の皆さんは、こんな、情報が乏しい状態で、重要な事項を、判断できるんでしょうか?私にはできません。ですので、この議案には賛成できないということを表明いたします。
 それから、今後は、判決文を資料に添付してください。要望しておきます。
 以上です。

【答弁要旨】
 個人情報は適正かつ厳格に取り扱うべきもの。判決文には個人情報があるので、ルールに則り、非公開部分を確定するため担当部局で決裁手続きを経るべきだとして情報公開請求を求めた。



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