2024年03月26日

とある自治会が市有地に無許可で自販機等を設置し盗電も。刑事上の責任も問うべき

高槻市が作成した記録簿

今日は3月議会の最終日。一般質問で私も質問しました。

とある自治会が、市有地に無許可で自販機等を設置し、盗電も行っています。高槻市役所が指導しても撤去しないということなので、刑事上の責任も負ってもらうべきではないでしょうか。

自治会の会員の中には、こういった実態を知らない方もおられるかもしれませんので、地域の皆さんに対して、速やかに、この問題をお知らせすべきだと思います。自治会員の皆さんには、問題を知ってもらったうえで、民主的な話し合いによって、自治会運営の正常化を図っていただきたいと、私は願っております。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■1.自治会とのトラブル等について

<1回目>

 とある自治会の役員が、市有地に、無許可で、自動販売機や防犯カメラ等を設置している件について、まず9点伺います。

(1)記録を見ると、市は、その自治会と、土地建物使用貸借契約を結んでいるということですが、いつ、どの土地と建物について、何円で、契約したのでしょうか?お答えください。

⇒自治会とは、昭和61年に集会所の土地及び建物を無償でお貸しする契約を締結しております。

(2)自販機の設置は、この契約の3条と5条に違反しているとされていますが、具体的にはどのような違反なのでしょうか?お答えください。
 また、この違反によって、契約上は、どうなるのでしょうか?自治会を立ち退かせることになるのでしょうか?土地建物の使用料相当額を支払う義務が、自治会に発生するのでしょうか?お答えください。

⇒集会所以外の用途で土地を使用していることが、問題であり、自販機を速やかに撤去するよう指導しております。

(3)自販機は約3年前から設置されているということです。これによる市の損害は、どういったものが、月々何円になるのでしょうか?土地の使用料や電気代だけではなく、自販機の売上も、市の損害になるのでしょうか?お答えください。

⇒土地については、自治会と使用貸借契約を締結していることから、市の損害についてはないものと考えております。

(4)自治会の会長らは、自販機を撤去するつもりはないと述べていますが、市が撤去することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒自治会に対しては、集会所の土地及び建物の適切な使用について、引き続き指導を行ってまいります。

(5)自販機の設置の意思決定は総会で行ったのか、との市の問いに対して、自治会側は、総会はコロナ禍のために廃止し、自治会の規約を現在改定しているところだと回答しています。
 つまり、総会での議決を経ずに、自販機を設置したようですが、こういう場合は、自治会が自販機を設置したといえるのでしょうか?それとも、自治会長ら役員が、個人として、自販機のベンダーと契約して、設置した、ということになるのでしょうか?お答えください。
 また、自治会ではなく、役員らが個人として設置した場合、詐欺や背任には該当しないのでしょうか?お答えください。

⇒自販機の設置主体は自治会であると認識しております。

(6)防犯カメラや放送用のポールについても、公園に無許可で設置して、電気も無断で使用しているということです。防犯カメラは、どこに、何台が設置されているのでしょうか?これらの防犯カメラには、市から補助金が出ているのでしょうか?お答えください。
 また、警察には事前に相談せずに設置したということですが、実際に、犯罪の現場などが録画された可能性がある場合、そのデータを警察は使用するのでしょうか?お答えください。

⇒防犯カメラは児童遊園及び緑道に合計3台設置されております。なお、市からの補助はありません。
 また、データの使用については、警察が判断されるものです。

(7)防犯カメラは、市が、告知期間を設けた後、撤去する予定だったということです。自治会側が撤去しない場合、いつまでに、市で、撤去するのでしょうか?お答えください。
(8)自治会の会長は、防犯カメラについて、「公園課に相談しても許可してもらえないと思い、無断で設置した」とか、「関電と協議すると使用料が発生するので無断で設置した」などとしています。つまり、電気料金や使用料を免れるために、故意に、無断で、設置したということになりますが、これは、窃盗・盗電などの犯罪行為に該当しないのでしょうか?お答えください。
(9)自治会の集会所の前には、テントやイスが、ずっと設置されたままになっています。これについては、問題はないのでしょうか?お答えください。

⇒7点目から9点目についてですが、設置された防犯カメラや集会所前のテントなどが自治会の所有物と判明しましたので、自治会に対し撤去するよう指導を行っているところです。

<2回目>

(1)土地については、自治会と使用貸借契約を締結しているので、自治会が無許可で自動販売機を設置しても、市の損害はないということです。その土地に、どれだけ自販機やテントを設置されても、市に損害は発生しないということなのでしょうか?交通部の営業所に、労働組合が自販機を設置していた問題や、某民間企業が市有地を不法占拠していた問題では、私が住民訴訟を提起した結果、市の損害が認められました。これらの判例からしても、市に損害が発生しているといえるのではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒繰り返しとなりますが、市の損害についてはないものと考えております。

(2)自販機等を撤去するつもりはないとする自治会の会長らに対して、市は、引き続き指導を行うということですが、市の損害を賠償するよう求めないのでしょうか?お答えください。
(3)市は、自治会に対して、「契約を守ってもらわなければ契約解除も辞さない」と発言しています。いつまでに撤去しなければ、契約を解除するのでしょうか?具体的な期限をお答えください。
(4)この自治会には法人格があるのでしょうか?お答えください。
 また、この自治会の会長は、コロナ禍を理由に、規約の改定をせずに、総会を廃止したとしていますが、このような状態で、多数決の原則が行われているといえるのでしょうか?お答えください。
(5)自販機の設置主体は自治会であるとの認識だということです。自販機の設置によって生じた責任は、誰が負うべきなのでしょうか?設置主体が自治会だということは、自治会の会員全体が負うべきなのでしょうか?お答えください。

⇒2点目から5点目についてですが、繰り返しとなりますが、自治会に対しては、集会所の土地及び建物の適切な使用について、引き続き指導を行ってまいります。
 なお、当該自治会は、法人格を有していないものと認識しております。

(6)先日、現地に行きましたが、防犯カメラのレンズが、私を追いかけてきました。つまり、追尾機能が解除されていないということは、電気の使用も続いているということです。市は、記録簿に、電気の無断使用だとか、盗電にあたるとか、記載していますが、やはり、これは犯罪ではないのでしょうか?刑事告発はしないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(7)住民の方によると、テントと椅子については、昨年の7月か8月頃から設置され続けているということです。先日も、強風が吹きましたが、テント等が飛ばされて事故が起きないか危惧されています。死亡事故などが起きたら、誰が責任をとるのでしょうか?安全のために、市が撤去することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒6点目及び7点目についてですが、自治会に対し、防犯カメラやテント等を撤去するよう指導を行っているところです。

<3回目>

 あとは意見です。
 市有地を不法占拠されたうえに、電気まで盗まれているわけです。市に損害がないはずはありません。
 議会で質しても、市は、この自治会に対して、単に撤去を要請するだけで、損害賠償等の請求や、土地建物使用貸借契約の解除、明渡し請求をしないようですので、住民監査請求や、場合によっては、住民訴訟を提起したいと思います。
 市の記録からすると、この自治会については、規約の改定もせずに、役員が勝手に、総会を廃止して、独善的に、物事を決めているようです。多数決の原理が働いていないので、民主的なものとはいえません。
 このように、自治会の体をなしていないばかりか、市との契約も守らず、市有地を不法占拠し、盗電、つまり犯罪行為まで、故意に継続しているわけですから、役員の方には、刑事上の責任も負っていただくべきです。
 自治会の会員の中には、こういった実態を知らない方もおられるかもしれませんので、地域の皆さんに対して、速やかに、この問題をお知らせすべきだと思います。自治会員の皆さんには、民主的な話し合いによって、自治会運営の正常化を図っていただきたいと、私は願っております。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月25日

【消防救急デジタル無線談合】裁判で和解。談合した富士通は指名停止にして、富士通子会社と契約した消防指令センター整備は事業者選定からやり直せ

消防救急デジタル無線談合訴訟の和解の議案

今日は3月議会の本会議の5日目。議案の裁決や即決議案の質疑・採決、一般質問がありました。

消防救急デジタル無線設備の購入の入札で、談合があったと公正取引委員会が認定したことから、その談合によって被った損害を賠償せよと、高槻市が裁判を起こしたのですが、その裁判で和解をしたいと、今日の議会に議案が上程されました。私はこれに対して質問。

この3月議会の初日に、高槻市は、談合の裁判で訴えた富士通の100%子会社と消防指令センターと契約すると議案を上程。私や数名の議員は反対しましたが、賛成多数で可決。そのわずか25日後に、この和解の議案です。

富士通が和解に応じるということは、やっと談合を認めたということ。談合をした企業に、指名停止等のペナルティーも加えず、契約するのはおかしいのではないでしょうか。消防指令センターの契約は、事業者選定からやり直して、富士通と子会社は、指名停止にすべきです。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第48号 損害賠償請求事件の和解について

<1回目>

(1)高槻市は、平成24年に、富士通株式会社と消防救急デジタル無線設備製造請負契約を締結したけれども、この契約について、談合があったと、平成29年2月に、公正取引委員会が認定したので、契約の相手方である富士通と、談合を共謀して行った5社に対して、適正代金と入札価格との差額である6481万9901円等の支払いを求めて、令和2年6月17日に訴えを提起しました。この5社の中には、今回の和解案の中で、解決金4379万3704円を支払うとしている株式会社富士通ゼネラルが含まれています。
和解金の金額が、1円単位まで定められていますが、どういった算定根拠で、この金額になったのでしょうか?お答えください。
また、市の損害である、適正代金と入札価格の差額と、解決金との差額は、2102万6197円で、率にすると、約32%の減額となっていますが、なぜこの金額で、市は納得したのでしょうか?理由をお答えください。

⇒裁判所が諸般の事情を考慮し算出した金額であり、本市の主張が一定受け入れられたと考えられるためでございます。

(2)先ほど申し上げたとおり、契約の相手方は富士通ですが、解決金は、富士通ゼネラルが払うとされています。
つまり、富士通も、明らかに談合に関与しているわけですが、富士通は、少なくとも富士通ゼネラルと共謀して、談合を行ったと、認めているのでしょうか?お答えください。
また、市としても、富士通と、富士通ゼネラルは、共謀して、談合を行ったと、判断しているのでしょうか?お答えください。

⇒富士通株式会社は、公正取引委員会から談合を認定されておりません。

(3)平成24年5月21日に執行された消防救急デジタル無線の指名競争入札では、富士通ゼネラルが4億8200万円で応札したものの、富士通が、富士通ゼネラルの入札額より約1.5%低い4億7500万円で応札して落札しました。
この2者の応札は、談合による出来レースだったということでよろしいでしょうか?お答えください。
また、この応札の経緯について、富士通と富士通ゼネラルは、どのように説明しているのでしょうか?事前に共謀して、富士通が落札するように、それぞれの金額を決定したとしているのでしょうか?お答えください。

⇒訴訟において何も認定されておりません。

(4)富士通ゼネラルが、和解案に合意したということは、富士通やその他の相手方共々、談合を認めたといえますが、市としては、どういった対応を行うのでしょうか?どの企業を、いつからいつまで、指名停止にするのでしょうか?お答えください。
また、期間を遡って、指名停止扱い等にはしないのでしょうか?するのであれば、いつから、どういった扱いにするのでしょうか?お答えください。

⇒今回の和解の相手方のうち公正取引委員会の排除措置命令等を受けた株式会社富士通ゼネラルを含む5者については、平成29年、すでに指名停止措置を行っております。また、残る相手方である富士通株式会社については、訴訟において、談合への関与が認定されておりません。

(5)この3月議会の初日である2月28日の本会議では、島本町と共同運用する消防指令センターを整備するための、富士通Japan株式会社との、11億5467万円の契約の議案が上程されました。私や数名の議員が反対しましたが、賛成多数で可決されました。
その本会議で申し上げたとおり、富士通Japanは、先ほどの談合を行っていた当時の富士通と同じ組織といえると、私は考えていますが、消防指令センターの整備事業契約には、どういった影響があるのでしょうか?プロポーザルや契約が無効にはならないのでしょうか?契約違反にはならないのでしょうか?契約を解除できる事由に該当しないのでしょうか?契約を解除しないのでしょうか?お答えください。
また、富士通Japanは、談合を行っていた当時の富士通と同じ組織だと思いますが、富士通Japanを指名停止等にはしないのでしょうか?お答えください。

⇒先程述べましたとおり、富士通株式会社は公正取引委員会から談合を認定されておらず、消防指令センター整備事業の契約相手方は、富士通Japan株式会社でございますので、契約への影響はございません。

(6)裁判所からの和解の提案は、何年何月何日にあったのでしょうか?
 各相手方が、和解の提案に合意したのは、何年何月何日なのでしょうか?
 それぞれお答えください。

⇒和解案の提案につきましては、令和6年3月8日でございます。
 また、合意につきましては、本議会にて議決いただいたのち、合意される予定でございます。

<2回目>

(1)先ほど申し上げたとおり、高槻市において、落札をし、契約をしたのは、富士通です。けれども、和解案では、富士通ゼネラルだけが解決金を支払うとされています。
 この契約によって、富士通は、利益を得たはずですが、富士通が得た利益は、何円なのでしょうか?お答えください。
 また、入札に応札しながらも、落札できなかった富士通ゼネラルが、解決金を支払うということは、富士通ゼネラルも、この契約によって、どういう方法か分かりませんが、利益を得たはずです。富士通ゼネラルの利益は何円だったのでしょうか?その利益は、どのように得たのでしょうか?落札者である富士通と、契約金の不当なかさ上げ分を、どのように分け合ったのでしょうか?お答えください。

⇒知り得る立場にございません。

(2)富士通は、公正取引委員会や訴訟において談合を認定されていないというお答えでした。では、富士通は、談合に加担していないのでしょうか?なぜ、高槻市は、富士通も、訴えたのでしょうか?富士通が、談合に加担して、利益を得たと考えたからこそ、高槻市は、富士通を、訴えたのではないのでしょうか?高槻市としては、富士通は、談合に関与したと、現時点においても、考えているのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
(4)2月28日の本会議で、消防救急デジタル無線の談合に関する私の住民監査請求に対する、高槻市監査委員の監査結果の判断の部分を抜粋して読み上げましたが、そこに書かれていたとおり、公正取引委員会の認定したところによると、富士通ゼネラル外4社は、その代理店等に落札させる場合もあって、その落札価格については、代理店等と相談して決定するなどしていたということです。
 つまり、富士通ゼネラルの代理店である富士通は、排除措置命令等は受けていないものの、談合には関与したとされているわけです。
 また、このことから、監査委員も、富士通が「本件談合に関わっていたとすることも蓋然性が高いと考えられる。」としています。
 富士通ゼネラルが和解に応じるということは、これらの事実関係を認めたということにほかなりません。
 富士通や、談合を行っていた当時の富士通と同じ組織である富士通Japanについても、指名停止等にすべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。 
(5)2月28日の本会議で議決された、消防指令センターの契約についても、契約の相手方は富士通Japanですので、契約を解除して、事業者の選定をやり直すべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒2点目、4点目及び5点目につきましては、1問目でお答えしたとおり、富士通株式会社は、公正取引委員会から談合を認定されておらず、訴訟においても、関与が認定されておりません。

(3)訴訟において何も認定されていないというご答弁ですが、富士通や、富士通ゼネラル、そして、公正取引委員会に対して談合を認めた他の企業は、それぞれ、この入札での各企業の談合への関与や、それによる利益について、どういった主張をしたのでしょうか?それぞれについて、具体的にお答えください。

⇒本市の入札が談合により成立したものではないと、すべての企業が主張しております。

(6)和解案が提案されたのは今月の8日だったということです。裁判所がいきなり和解案を出してくるということは、あまり考えられません。その前に、和解をするかどうか、原告と被告の双方に、意向の確認があったのではないでしょうか?和解の意向について、裁判所が最初に言及したのは、何年何月何日だったのでしょうか?お答えください。

⇒令和4年6月3日でございます。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 解決金の金額については、妥当な範囲だと思いますし、和解を裁判所が提案しているわけですから、それに従っておくべきだとも思いますので、この和解には賛成します。
 ただし、先ほど申し上げた入札等の経緯もあるうえで、富士通も、和解に応じるということは、富士通ゼネラルだけではなく、富士通も、談合に関与したと認めたわけです。そうすると、今日から、わずか25日前の、2月28日の本会議で議決された、消防指令センターの契約については、契約の相手方は、談合を行っていた当時の富士通と同じ組織である富士通Japanですので、契約を解除して、事業者の選定をやり直すべきです。
 そして、富士通及び富士通Japanは、指名停止にすべきです。
 そもそも、和解の話が、令和4年6月3日に、裁判所から出ていたということですから、和解の決着を待ってから、消防指令センターのプロポーザル・事業者選定を行うべきだったと、私は思います。
 和解の話が進んでいるから、プロポーザルを急いだ、ということはないと、信じたいですが、仮に、そういうことであったのであれば、談合をした企業に、意図的に、ペナルティを加えず、プロポーザルに参加させて、さらには契約を締結したということになります。今後は、事業者選定については、市民に不信感・疑念をもたれない時期に行ってください。要望しておきます。

⇒【答弁要旨】
 富士通については、公正取引委員会は談合をしたと認定していない。
 消防指令センターの契約の相手方は富士通Japanなので、契約への影響はない。ご理解を。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月21日

【特殊詐欺多発!】詐欺電話防止機器の貸出期間の終了の際にアンケート調査をすべきでは?

これも先日の本会議で。

高槻市から詐欺電話防止機器を借りられた方のもとに、この画像の通知が送られてきたそうです。

20240321sagitaisakudenwa.jpg

この紙が1枚だけで、他には何も同封されていなかったとのこと。せっかくの機会ですし、アンケート用紙を同封してもよかったのでは?

議会でこの件について質問した後、最後に以下の意見を述べました。

 あとは意見を述べます。
 詐欺電話防止機器を借りられた方は、詐欺に関して、意識の高い方が多いはずです。こういう方に対して、貸出期間の終了をお知らせする通知に、せっかくの機会ですので、機器の効果だけではなく、固定電話以外にどういった詐欺のようなことに遭いそうになったのかなど、アンケート調査をするべきだと思います。そうすれば、詐欺の手口の傾向にも、気付けるかもしれません。
 貸出期間終了後に、詐欺の被害が防止できたと、機器の有効性を実感できたのであれば、有料でも、民間企業と契約して、使用を継続される可能性が高いと思います。その人数や割合についても、ぜひ、調査して下さい。
 最近は、SNSを悪用した投資詐欺や副業詐欺、ロマンス詐欺の被害も増えているということです。それを防ぐためには、市としても、SNSを使って、警告や啓発活動を行うのが有効ではないでしょうか。可能であれば、詐欺を防止するスマホ用のアプリの開発も検討してください。
 また、市民協働ということも、一昨日の代表質問でおっしゃられていたかと思いますが、消費者団体と連携しての啓発活動の強化等も、ぜひ検討してください。要望しておきます。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算

★6.消費生活問題への取り組みについて

<1回目>

(1)65歳以上の高齢者がいる世帯を対象に、詐欺電話対策機器の無料貸出を行うこということです。
これまで、累計でどれだけ貸出をしてきたのでしょうか?貸し出した世帯では、詐欺被害は怒っていないのでしょうか?お答えください。
 また、令和6年度は、何台を貸し出す予定なのでしょうか?お答えください。

⇒詐欺電話対策機器の無料貸出についてですが、令和5年度までに、累計で652台の貸出を行いました。
 また、貸し出した世帯での被害状況は把握しておりません。令和6年度の貸出については、280台を予定しています。

(2)昨年の12月議会では、高槻市では、被害が年々増えているのに、隣の島本町では、年々被害が減少し、令和5年は10月までで、0件だったと、述べさせていただきましたが、市としては、これまで、どういった対策が効果的なのか、検証されてきたのでしょうか?されてきたのであれば、具体的にお答えください。

⇒被害防止対策についてですが、警察等と市が連携して行っている取組の積み重ねが、被害防止につながっているものと考えております。

<2回目>

(1)詐欺電話対策機器は、累計652台を貸し出したということです。貸し出したということは、返してもらう必要があるわけですが、どういう場合に、返してもらうのでしょうか?お答えください。
 また、貸出中や、返してもらう際に、詐欺の被害はなかったのか、うまく被害を防止できたのか、といったご意見や感想等を訊いていないのでしょうか?お答えください。

⇒対策機器の返却についてですが、市外転出や死亡等の際に返却していただいており、迷惑電話の数が減ったなどのお声をいただいております。

(2)市としては、これまで、どういった対策が効果的なのか、検証していないということで、よろしいでしょうか?もし、検証されたのであれば、何をどのように検証したのか、具体的にお答えください。

⇒詐欺電話対策機器の貸出は被害の未然防止を目的としており、これまでの様々な対策により、令和5年の大阪府内における本市の被害件数の順位は、6位から9位へと下がっております。

<3回目>

(1)詐欺電話防止機器を借りられた市民の方にお話を聞くと、「詐欺電話防止機器の無料貸出期間終了のお知らせ」という通知が市から送られてきたということでした。
 平成29年度から利用されている「詐欺電話防止機器」の貸出期間が、令和6年5月31日で終了するので、年間5280円を払って、民間の運用会社と契約して、継続して利用するか、または、利用しない場合は、手続きは不要で、詐欺電話防止機器の返却も不要だということです。
 継続して利用しない場合は、返却は不要だということですが、これを市で再利用して、別の市民の方に貸し出すことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒再利用は考えていない。

(2)先ほどの通知には、他に同封されたものもなかったということです。先ほどのご答弁の「迷惑電話の数が減ったなどのお声」というのは、どのように、聞こえてきたのでしょうか?何件、そういったお声があったのでしょうか?お答えください。
 また、先ほどの通知に、アンケート調査の用紙を、返信用の封筒と共に同封して、機器を使ってみてどうだったのか、詐欺の被害を防止できたのかなど、回答をしていただいて、効果を検証すべきではないかと、私は思いますが、市としては、どのようにお考えでしょうか?お答えください。

⇒防止機器に関する問い合わせの際などに聞いた。
 また大阪府でアンケートを実施しているので本市では考えていない。

(3)「詐欺電話防止機器」の貸出期間の終了の際に、先ほどの民間の運用会社と契約された市民の方は、何人中何人なのでしょうか?お答えください。

⇒貸出期間はまだ終了していない。

(4)市から「詐欺電話防止機器」の貸出を受けた方に対して、再度、無料の貸出をすることはできないのでしょうか?お答えください。

⇒考えていない。

(5)総合センターの1階には、令和5年は約1億8千万円の特殊詐欺被害があったとして、ポスターが掲示されて、リーフレットなども置かれています。特殊詐欺にも、いろいろな手法があると思いますが、最近は、どういった手口が多いのでしょうか?お答えください。
 また、それに対しては、どのような対策が有効なのでしょうか?お答えください。

(6)市としては、これまで、どういった対策が効果的なのか、検証していないということで、よろしいでしょうか?もし、検証されたのであれば、何をどのように検証したのか、具体的にお答えください。

⇒特殊詐欺の手口は、還付金詐欺や架空料金請求詐欺が多い。警察と連携した様々な取り組みの積み重ねが被害防止につながっていると考える。

 あとは意見を述べます。
 詐欺電話防止機器を借りられた方は、詐欺に関して、意識の高い方が多いはずです。こういう方に対して、貸出期間の終了をお知らせする通知に、せっかくの機会ですので、機器の効果だけではなく、固定電話以外にどういった詐欺のようなことに遭いそうになったのかなど、アンケート調査をするべきだと思います。そうすれば、詐欺の手口の傾向にも、気付けるかもしれません。
 貸出期間終了後に、詐欺の被害が防止できたと、機器の有効性を実感できたのであれば、有料でも、民間企業と契約して、使用を継続される可能性が高いと思います。その人数や割合についても、ぜひ、調査して下さい。
 最近は、SNSを悪用した投資詐欺や副業詐欺、ロマンス詐欺の被害も増えているということです。それを防ぐためには、市としても、SNSを使って、警告や啓発活動を行うのが有効ではないでしょうか。可能であれば、詐欺を防止するスマホ用のアプリの開発も検討してください。
 また、市民協働ということも、一昨日の代表質問でおっしゃられていたかと思いますが、消費者団体と連携しての啓発活動の強化等も、ぜひ検討してください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月19日

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は5月10日・高槻市は議会で来年度も要綱違反を継続と明言

今日は13時30分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第2回口頭弁論がありました。

要綱では、スポーツ団体から、領収書の写しを提出させなければならないとされているのに、高槻市は、領収書の原本を確認するという運用をしているからよいのだとしているわけです。しかし、高槻市行政不服等審査会は、答申で、以下のとおり、その運用を見直すよう指摘しましたので、準備書面には、そのことも書きました。

・・・目的達成後に本件対象文書(=領収書の原本)を各補助事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難く、本件対象文書をコピーせずに各補助事業者に返却すると、実施機関だけでは補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となる。
 実施機関は、補助金交付業務の適正性確保のための手段として、要綱において各補助事業者に対象文書の保管を義務付け、必要に応じて再提示を求めることとしているが、そのような義務付けを認める法令・他の条例上の根拠は見当たらない。
 条例が「市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。」としているように、行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも、実施機関においては現在の運用の見直しを検討されたい。


次回は5月10日13時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

また、先日、3月議会の本会議で質問したところ、高槻市は、令和5年度も6年度も、この運用を続けるというのです。なぜ、答申に従わず、要綱違反を継続するのでしょうか?

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算

★2.スポーツ団体への補助金について

<1回目>

(1)令和6年度は、どの団体に、どれだけの補助金を交付する見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒スポーツ団体に対する補助金についてですが、令和6年度は33団体に対しまして、合計2,416万3千円を計上しております。

(2)スポーツ団体への補助金に関する要綱では、補助金を何に使ったのかを高槻市役所に報告する実績報告書に、領収書の写しを添付して提出しなければならないとされていたのに、実際の運用では、少なくとも5年以上、領収書の原本を、市役所や団体の事務所で確認して、その後、返却していたということでした。
 しかし、令和5年7月26日付の高槻市行政不服等審査会の「公文書の公開に係る審査請求に関する諮問事案について(答申)」では、このように書かれています。

・・・目的達成後に本件対象文書(=領収書の原本)を各補助事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難く、本件対象文書をコピーせずに各補助事業者に返却すると、実施機関だけでは補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となる。
 実施機関は、補助金交付業務の適正性確保のための手段として、要綱において各補助事業者に対象文書の保管を義務付け、必要に応じて再提示を求めることとしているが、そのような義務付けを認める法令・他の条例上の根拠は見当たらない。
 条例が「市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。」としているように、行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも、実施機関においては現在の運用の見直しを検討されたい。

・・・このように指摘等されているわけですが、令和5年度については、領収書の写しを提出させるのでしょうか?お答えください。
 また、令和6年度はどうするのでしょうか?お答えください。

⇒今後も領収書の原本にて補助金の適正な支出を確認いたします。

<2回目>

(1)今後も領収書の原本で補助金の支出を確認するということです。
 「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」17条では、事業者は、実績報告書に、必要書類を添付して、市長に提出しなければならないと定められていて、その必要書類の中に、領収書の写し等が含まれていますが、なぜ、この要綱どおりにせずに、今後も、領収書の原本を確認するのでしょうか?理由をお答えください。
(2)先ほど申し上げたとおり、高槻市行政不服等審査会は、答申で、領収書の写しを提出させるのではなく、領収書の原本を確認した後に、事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難いので、こうした現在の運用の見直しを検討するよう求めています。
 なぜ、高槻市行政不服等審査会の答申に従わないのでしょうか?お答えください。
(3)何年前から、領収書の原本を確認した後に、事業者に返却するという運用を行っていたのでしょうか?具体的な時期をお答えください。
 また、何年前まで、事業者に、領収書の写しを提出させていたのでしょうか?具体的な時期をお答えください。

⇒スポーツ振興事業補助金交付要綱に規定する、「補助対象経費の支出を確認できる書類」の添付を求める趣旨は、収支決算書の正確性を確認することが目的であり、領収書の原本により十分に確認できるため、以前からこの運用としており、今後も変更の予定はございません。

<3回目>

(1)以前からの運用に、変更はないということですが、なぜ、「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」17条で定められているとおりに、事業者に、領収書の写し等を添付して提出させないのでしょうか?お答えください。

(2)なぜ、要綱どおりの手続きをするよう求めている、高槻市行政不服等審査会の答申に従わないのでしょうか?理由をお答えください。

(3)以前からこの運用をしていたということですが、要綱が制定された当時から、この運用をしていたのでしょうか?いつからこの運用をしているのか、時期をお答えください。
 また、事業者に、領収書の写しを提出させたとことは、これまで一度もないのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しとなりますが、スポーツ振興事業補助金交付要綱に規定する「補助対象経費の支出を確認できる書類」の添付を求める趣旨は、収支決算書の正確性を確認することが目的であり、領収書の原本により十分に確認できるため、以前からこの運用としているもので、何ら問題ございません。大阪高裁も原本の確認で良いとの判断を示している。

 あとは意見を述べます。
 なぜ、高槻市役所は、自らがお作りになった要綱のとおりに、しないのでしょうか?
 なぜ審査会の答申に従わないのでしょうか?
 要綱のとおりの手続きをしないのに、約2400万円も、補助金を出すというのは、おかしいんじゃないでしょうか?
 とても賛成できません。
 要綱どおりに、しっかりと、領収書の写しの提出を受けてください。そして、それを公文書として、市で、しっかりと保存して、情報公開請求を受けたら、公開するようにしてください。
 指摘と要望をしておきます。



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2024年03月18日

【大阪・関西万博】大阪と京都の中間の高槻市はチャンス。日本文化に基づくイベントで外国人観光客にPRを

先日の総務消防委員会では、大阪・関西万博関連事業の予算についても質問しました。

第31回こいのぼりフェスタ@大阪府高槻市。


私は最後に以下の意見を述べました。

 「(仮称)大阪ウィーク」といいながら、出展期間は令和7年の春・夏・秋=5月・7月・9月の各3日間ということで、実際には、3Daysなのに、予算は約3000万円とのことです。ちょっと高過ぎるんじゃないでしょうか。値切れるものなら、値切ってください。
 ただ、高槻市にとっては、チャンスかもしれません。海外から、大阪の万博に来られた方は、次は、「そうだ 京都、行こう」と思われる方が多いんじゃないでしょうか?「そうだ 和歌山へ行こう」とか「兵庫へ行こう」とか、思う人もいるかもしれませんが、圧倒的に京都じゃないでしょうか。そうすると、高槻は、大阪と京都の中間にあって、JRの新快速、阪急の特急が停まりますので、アピール次第では、寄り道していただける目も出てくるかもしれません。
 高槻市内には、食事についても、いろいろと美味しいお店がありますので、是非、そういった情報も発信していただきたいですが、インスタ映えするスポットがあれば、SNSで高槻市の魅力を、訪日客に発信してもらえて、さらに、高槻市のPRにつなげられるかもしれません。
 5月といえば、高槻市では、こいのぼりフェスタ1000が開催されてきました。「鯉のぼりは、子どもの健やかな成長と立身出世を願う、日本独自の伝統文化です。高槻市では、毎年、この時期に、1000匹ものこいのぼりを掲揚しています」といった紹介をして、1000匹のこいのぼりをバックにしたモデルの写真をパネルにして展示しておけばどうでしょうか?「(仮称)大阪ウィーク」と、こいのぼりの掲揚の時期がずれるかもしれませんが、そこは、こいのぼりフェスタ1000の実行委員会にご協力していただけないかなと思います。
 7月は七夕ですが、高槻青年会議所主催で、7年前に、上宮天満宮でイベントを行ったことがあります。その時に行ったようなプロジェクションマッピングとか、大量の笹と、色とりどりの短冊を飾り付ければ、インスタ映えするかもしれません。そういったように、「(仮称)大阪ウィーク」の開催期間中に、日本文化に基づくイベントを、高槻市で行って、万博の会場では、それを紹介する展示してはどうかと思います。
 どういうものが、外国人の興味を引くのかについては、せっかく都市交流協会や姉妹都市があるわけですから、意見をきいてみてはどうでしょうか?青年会議所・JCIも、全世界的な組織なので、協力してくれると思います。
 万博への出展が、不可避ということであれば、むしろチャンスだと考えて、外国の皆さんに、高槻市へ来てもらうような取り組みをすべきです。
 それが、功を奏して、インスタグラムなどのSNSで、高槻市の魅力を発信してもらえたら、「日本の高槻」から「世界の高槻」になるかもしれません。提案しておきます。


以下は先日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号 令和6年度高槻市一般会計予算<歳出>

●2.大阪・関西万博関連事業(一部は債務負担行為)

<1回目>

(1)1000万円の予算で、「万博協会が設定するPR重点期間等に、大阪府等が企画するイベントへの出展など機運醸成に取り組む。また、北摂の各市町と連携し、万博の機運醸成と併せて各市町のPRを行う。」ということです。具体的には、どういったことを、どこで、行うのでしょうか?お答えください。

⇒令和6年度の歳出予算1000万円のうち、大阪・関西万博に向けた機運醸成に係る費用として250万円を計上しており、大阪府が主催する機運醸成イベントへの出展や、本市を含む北摂各市町のPRにつながる取組などを実施する予定です。内容等につきましては、北摂各市町と調整を図るとともに、大阪府からの要請等を踏まえ、検討してまいります。

(2)万博開催期間中の春・夏・秋の3回(各約1週間)、万博会場において大阪府市の企画のもと、大阪の魅力や特色を発信する「(仮称)大阪ウィーク」が開催される予定で、その一環として、府内市町村による観光や技術・産業、食文化などのブース出展が計画されているので、高槻市も、出展に当たってのコンテンツ作成及び出展準備を行いたいということです。
 高槻市としては、どういったコンテンツを作成する計画なのでしょうか?お答えください。

⇒「(仮称)大阪ウィーク」では、春・夏・秋の各期ごとに大阪府が出展テーマを設定する予定ですので、そのテーマに即した出展内容を検討してまいります。また、現時点では、「(仮称)大阪ウィーク」の企画者である大阪府から、出展に関する仕様の詳細が示されていないため、今後、大阪府から示される情報を踏まえ、検討してまいります。

<2回目>

(1)債務負担行為として計上されている2000万円と、令和6年度の予算1000万円から万博の機運醸成等のための250万円を除く残りの750万円、計2750万円が、万博への出展コンテンツの作成や出展等に係る費用等だということです。この2750万円の内訳は何なのでしょうか?何に何円を見込んでいるのでしょうか?万博を運営する「公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会」へは、何の名目で、何円を払うのでしょうか?

⇒大阪府から出展に関する仕様の詳細が示されていないことから、令和6年度の予算750万円と債務負担行為で設定した2000万円の範囲内で効果的な出展ができるよう、今後、大阪府から示される情報を踏まえ、出展内容等を検討してまいります。また、出展コンテンツの作成や出展に係る業務については、民間事業者への委託を予定しています。

(2)「(仮称)大阪ウィーク」には、府内の市町村も、観光や技術・産業、食文化などのブース出展をする計画だということですが、他の自治体に負けない高槻市の特徴や魅力は、何だとお考えでしょうか?お答えください。

⇒本市の豊富な歴史資産や全国に誇るべき充実した医療基盤など、本市の特徴や魅力は多くあると考えます。

<3回目>

 あとは意見です。
 「(仮称)大阪ウィーク」といいながら、出展期間は令和7年の春・夏・秋=5月・7月・9月の各3日間ということで、実際には、3Daysなのに、予算は約3000万円とのことです。ちょっと高過ぎるんじゃないでしょうか。値切れるものなら、値切ってください。
 ただ、高槻市にとっては、チャンスかもしれません。海外から、大阪の万博に来られた方は、次は、「そうだ 京都、行こう」と思われる方が多いんじゃないでしょうか?「そうだ 和歌山へ行こう」とか「兵庫へ行こう」とか、思う人もいるかもしれませんが、圧倒的に京都じゃないでしょうか。そうすると、高槻は、大阪と京都の中間にあって、JRの新快速、阪急の特急が停まりますので、アピール次第では、寄り道していただける目も出てくるかもしれません。
 高槻市内には、食事についても、いろいろと美味しいお店がありますので、是非、そういった情報も発信していただきたいですが、インスタ映えするスポットがあれば、SNSで高槻市の魅力を、訪日客に発信してもらえて、さらに、高槻市のPRにつなげられるかもしれません。
 5月といえば、高槻市では、こいのぼりフェスタ1000が開催されてきました。「鯉のぼりは、子どもの健やかな成長と立身出世を願う、日本独自の伝統文化です。高槻市では、毎年、この時期に、1000匹ものこいのぼりを掲揚しています」といった紹介をして、1000匹のこいのぼりをバックにしたモデルの写真をパネルにして展示しておけばどうでしょうか?「(仮称)大阪ウィーク」と、こいのぼりの掲揚の時期がずれるかもしれませんが、そこは、こいのぼりフェスタ1000の実行委員会にご協力していただけないかなと思います。
 7月は七夕ですが、高槻青年会議所主催で、7年前に、上宮天満宮でイベントを行ったことがあります。その時に行ったようなプロジェクションマッピングとか、大量の笹と、色とりどりの短冊を飾り付ければ、インスタ映えするかもしれません。そういったように、「(仮称)大阪ウィーク」の開催期間中に、日本文化に基づくイベントを、高槻市で行って、万博の会場では、それを紹介する展示してはどうかと思います。
 どういうものが、外国人の興味を引くのかについては、せっかく都市交流協会や姉妹都市があるわけですから、意見をきいてみてはどうでしょうか?青年会議所・JCIも、全世界的な組織なので、協力してくれると思います。
 万博への出展が、不可避ということであれば、むしろチャンスだと考えて、外国の皆さんに、高槻市へ来てもらうような取り組みをすべきです。
 それが、功を奏して、インスタグラムなどのSNSで、高槻市の魅力を発信してもらえたら、「日本の高槻」から「世界の高槻」になるかもしれません。提案しておきます。



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2024年03月17日

いわゆる「わたり」がやっと令和6年度で廃止に

一昨日の総務消防委員会では、いわゆる「わたり」についても質問。

国は、少なくとも昭和40年代から、いわゆる「わたり」を是正するよう、各地方自治体を指導してきましたが、高槻市はなかなか「わたり」を廃止してきませんでした。その間、高槻市職員へ、給与のかさ上げ分として、無駄に税金から支払われ続けてきたわけです。

それがやっと令和6年度で廃止となります。もっと早く廃止すべきであったのに、恥ずかしい限りです。

以下は一昨日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号 令和6年度高槻市一般会計予算<歳出>

●1.わたり

<1回目>
 いわゆる「わたり」による給与のかさ上げ分は、令和3年度から5年度はどれだけだったのでしょうか?令和6年度はどれだけになる見込みなのでしょうか?それぞれの年度について、お答えください。

【答弁】
 国家公務員の行政職俸給表(一)の各級の最高到達月額を超える給与の総額については、令和3年度が約3130万円、4年度が約2810万円、令和5年度と6年度はそれぞれ約2240万円、約1660万円を見込んでおります。

<2回目>
(1)いわゆる「わたり」によって、給与のかさ上げを受ける職員は、何人なのでしょうか?令和3年度から6年度の各年度について、それぞれお答えください。
(2)「わたり」は、令和6年度で終了するのでしょうか?それとも、7年度も、給与のかさ上げがされるのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 お尋ねの職員数ですが、令和3年度は96人、令和4年度は85人、令和5年度は67人で、令和6年度は49人となる見込みです。また、令和7年度以降において、国家公務員の行政職俸給表(一)の各級の最高到達月額を超える者はおりません。

<3回目>
 あとは意見です。
 令和6年度で、やっと「わたり」制度も廃止ということです。もっと早く廃止すべきであったのに、高槻市が廃止しなかったのは、恥ずかしい限りです。
 この「わたり」制度に関係する議案には、賛成できないということを表明いたします。



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2024年03月16日

【非常勤職員・会計年度任用職員】人材確保のため、一番高い給与と一番早い増額を

昨日の総務消防委員会では、会計年度任用職員(いわゆる非常勤職員)の給料等を、人事院勧告等を勘案して、令和6年度から引き上げるための条例改正案についても審議され、私も質問。最後に以下の意見を述べました。

 最近は、あらゆる業界で人手不足ですし、おそらく、会計年度任用職員についても、売り手市場だと思います。
 他市では給与等を遡及して支給しているところもあるけれども、高槻市では、会計年度任用職員については、会計年度ごとに任用しているから、次年度からの適用としてきたというのは、一応は理解できます。
 けれども、有能な人材の確保や流出防止のためには、近隣市に後れをとらないことが肝要ではないでしょうか。人事院が給与の引き上げを勧告しただけではなく、民間でも、先日、春闘で多くの企業が満額回答したとおり、給与の増加傾向が続いているわけですし、時機を捉えて、早めに増額すべきだと、私は思います。
 また、月額制の事務職員の報酬は、北摂7市の平均より上だということですが、これを、北摂7市の中で1番高くすれば、自ずと応募者が増えるのではないでしょうか?
 この議案には賛成しますが、会計年度任用職員については、人材確保の観点からも、今後は、近隣自治体の中で、可能な限り、一番高い給与・報酬と、人事院勧告等の時機を捉えた、一番早い増額をお願いします。要望しておきます。


以下は昨日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第14号 高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例中一部改正について

<1回目>

(1)令和5年8月7付けの人事院勧告等を勘案して、会計年度任用職員の給料額及び報酬額を、令和6年度から、引き上げるということです。このことについては、本会議で、半数以上の市区町村が、令和6年度からではなく、令和5年度に、遡及して、増額分を支給していることなどから、高槻市でも、正規職員と同様に、遡及して支給すべきだといった意見があったかと思います。
 「近隣自治体の状況を勘案」して、というようなことを、時々、市の答弁で聞きますが、この人事院勧告を受けての、近隣自治体での会計年度任用職員への給与の増額分の遡及支給の状況については、調べなかったのでしょうか?お答えください。

⇒近隣市の状況につきましては、調査いたしました。

(2)高槻市の会計年度任用職員の給与は、近隣自治体と比べて、高いのでしょうか?低いのでしょうか?具体的に、どれだけの差があるのか、お答えください。

⇒近隣自治体との比較についてですが、会計年度任用職員の報酬額は、本市も含め、各市において職種ごとに定められていることや当該職員に求める業務、職責に違いがあることなどから、本市と他の自治体の報酬額を一様に比較することはできません。

<2回目>

(1)近隣市の状況を調査いたということですが、具体的には、どの自治体の状況を、どのように調べたのでしょうか?お答えください。
 また、その調査の結果、給与の増額分を遡及して支給することを決定した自治体の数と率は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒近隣市の状況調査については、北摂各市を対象に電話で聞き取りを行いました。その結果、遡及して支給を行った市は1市で、その割合は本市を含めますと、約14%でございます。

(2)給与の増額分を遡及して支給する自治体があったにもかかわらず、市が、そうしなかった理由は何なのでしょうか?お答えください。

⇒遡及しなかった理由については、当該職員が会計年度ごとに任用されていることなどを踏まえ、次年度からの適用としてきたところであり、今年度においても、同様の取り扱いとしたところです。

(3)本市と他の自治体の報酬額を一様に比較することはできないということですが、同じ職種では、高槻市は、他の自治体と比べると、報酬額は高いのでしょうか?それとも低いのでしょうか?お答えください。

⇒他市比較ですが、先ほどご答弁したとおり、市ごとに比較する前提条件が違うため、比較しやすいよう、本市の月額制の事務職員の報酬について、1時間あたりの額に換算しますと、北摂7市の平均が1,183円で、本市は1,276円となっております。

<3回目>

 あとは意見です。
 最近は、あらゆる業界で人手不足ですし、おそらく、会計年度任用職員についても、売り手市場だと思います。
 他市では給与等を遡及して支給しているところもあるけれども、高槻市では、会計年度任用職員については、会計年度ごとに任用しているから、次年度からの適用としてきたというのは、一応は理解できます。
 けれども、有能な人材の確保や流出防止のためには、近隣市に後れをとらないことが肝要ではないでしょうか。人事院が給与の引き上げを勧告しただけではなく、民間でも、先日、春闘で多くの企業が満額回答したとおり、給与の増加傾向が続いているわけですし、時機を捉えて、早めに増額すべきだと、私は思います。
 また、月額制の事務職員の報酬は、北摂7市の平均より上だということですが、これを、北摂7市の中で1番高くすれば、自ずと応募者が増えるのではないでしょうか?
 この議案には賛成しますが、会計年度任用職員については、人材確保の観点からも、今後は、近隣自治体の中で、可能な限り、一番高い給与・報酬と、人事院勧告等の時機を捉えた、一番早い増額をお願いします。要望しておきます。



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2024年03月15日

夜中に淀川の氾濫が起きたら?高槻市にも「稲むらの火」を

洪水時緊急安全確保施設

今日は高槻市議会の総務消防委員会があり、私もいくつか質問。

淀川の氾濫に備え、令和6年度に、新たな避難施設を設置する等ということなのですが、もし、夜中に水害が起きたら、ということも質問し、最後に以下の意見を述べました。

 災害時の避難に関して、しっかりとした計画を立てて、避難場所も確保して、市民に啓発を行ったとしても、実際に災害が起きたら、天候の急変など想定外のことも起きますし、正常性バイアスのせいで、避難をしない市民や、高槻市内の地理に詳しくない市外の方も、おられるかもしれません。
 夜間に水害が起きて、逃げ遅れた方や避難しなかった方がいる場合、夜の暗闇の中で、どのように救助するのかとおききしたら、適切に対応するということでした。その場合の策は、特にないのだと思います。
 先週の土曜日に、和歌山県の広川町に行ってきました。防災を勉強されている方は、ご存知かもしれませんが、「稲むらの火」の街です。1854年(安政元年)12月24日の午後4時ごろに起きた安政南海地震によって、その2時間後くらいから次々と、現在の広川町に、津波が押し寄せるんですが、暗闇の中、津波で海に流されるなどして、逃げ遅れた村民を、濱口梧陵(はまぐちごりょう)という人が、稲むら(刈り取った稲の束や藁を積み重ねたもの)に火をつけて、高台にある神社へ誘導したことによって、村人の97%が助かったということです。濱口梧陵は私財をなげうって、村の復興にも尽力したので、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)をして「ア・リビング・ゴッド(生ける神)」と言わしめたんですが、その「稲むらの火」のようなものを、避難場所へ導くように設置できれば、夜中に水害があっても、助かる方が多いのではないでしょうか。
IMG_2522.jpg
 現在、広川町では、どうしているかというと、風力と太陽光で発電した電気を蓄電して、地震の揺れを感知したら、明かりがともって、スピーカーから避難を呼びかける「稲むらの火避難誘導灯」という名称のものが、街のあちこちに取り付けられています。
IMG_2509.jpg
 ただ、高槻市は、広いですし、高い建物が多いので、私は、かつて、パチンコ屋が、夜空を、サーチライトみたいな強い光で照らして、光害だと問題になったことがありましたが、そういうものを、夜中に災害が起きた場合には、避難施設・避難場所から、空へ向けて、照射するのがよいのではないかと思います。もちろん、非常電源や電池を使ってですけれども、暗闇の中で逃げまどっている方には、良い目印になるのではないでしょうか?ぜひ、ご検討ください。提案しておきます。


以下は今日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算

★5.淀川広域避難体制の整備

<1回目>

 239万7千円の予算で、「淀川氾濫等の大規模水害時に、実効性のある避難体制を確保するため、淀川広域避難タイムラインに基づき、避難の方法や適切なタイミング等を市民に周知啓発する。また、浸水想定区域内において、新たに『洪水時緊急安全確保施設』を指定し、看板を設置する。」ということです。まず2点伺います。

(1)淀川の氾濫は、どういった気象条件等の際に、発生すると考えられるのでしょうか?お答えください。
 また、南海トラフ地震等で発生した津波が淀川を遡って、高槻市で氾濫するということもありえるのでしょうか?お答えください。

⇒水位観測地点である枚方から上流域で、24時間の総雨量が360ミリメートルの降雨となった場合などに淀川が氾濫する
と想定されています。また、大阪府が公表している津波の浸水想定区域に、本市は含まれておりません。

(2)淀川の氾濫は、夜中に起きるかもしれません。発電・送電の設備が故障して、停電になると、「洪水時緊急安全確保施設」等に避難しようとしても、暗闇の中で、迷う人も出てくるかと思います。特に、水で流された方は、場所も方向も分からなくなるのではないでしょうか?そういった場合の対策は、何かされているのでしょうか?お答えください。

⇒夜間・深夜帯に気象状況の悪化が見込まれる場合、市民の皆様には、明るい時間帯に避難行動をとっていただけるよう、避難情報の早期発令に努めているところです。

<2回目>

(1)夜間・深夜帯に気象状況の悪化が見込まれる場合、市民の皆様には、明るい時間帯に避難行動をとっていただけるよう、避難情報の早期発令に努めるということですが、完全に天候を予測し切れるのでしょうか?天候が急変することはないのでしょうか?お答えください。
 また、要支援者も含め、避難情報の早期発令で、浸水想定区域の住民全員を避難させることは可能なのでしょうか?可能なのであれば、具体的に、どういった方法で、何人を、どこへ、避難させるのでしょうか?お答えください。

⇒大阪管区気象台などの防災関係機関と連携を図りながら、気象状況の把握に努めております。
 また、避難についてですが、淀川広域避難タイムラインの策定にあたり、浸水想定区域外に開設する指定緊急避難場所に収容可能であると試算しており、市民の皆様には、原則、徒歩や公共交通機関での避難を呼びかけてまいります。

(2)逃げ遅れた方や、避難しなかった方がいる場合、夜の暗闇の中で、どのように救助するのでしょうか?そういった方々が、夜の暗闇の中で、避難先の目印にできるようなものはないのでしょうか?お答えください。

⇒災害の状況に応じて適切に対応してまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 災害時の避難に関して、しっかりとした計画を立てて、避難場所も確保して、市民に啓発を行ったとしても、実際に災害が起きたら、天候の急変など想定外のことも起きますし、正常性バイアスのせいで、避難をしない市民や、高槻市内の地理に詳しくない市外の方も、おられるかもしれません。
 夜間に水害が起きて、逃げ遅れた方や避難しなかった方がいる場合、夜の暗闇の中で、どのように救助するのかとおききしたら、適切に対応するということでした。その場合の策は、特にないのだと思います。
 先週の土曜日に、和歌山県の広川町に行ってきました。防災を勉強されている方は、ご存知かもしれませんが、「稲むらの火」の街です。1854年(安政元年)12月24日の午後4時ごろに起きた安政南海地震によって、その2時間後くらいから次々と、現在の広川町に、津波が押し寄せるんですが、暗闇の中、津波で海に流されるなどして、逃げ遅れた村民を、濱口梧陵(はまぐちごりょう)という人が、稲むら(刈り取った稲の束や藁を積み重ねたもの)に火をつけて、高台にある神社へ誘導したことによって、村人の97%が助かったということです。濱口梧陵は私財をなげうって、村の復興にも尽力したので、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)をして「ア・リビング・ゴッド(生ける神)」と言わしめたんですが、その「稲むらの火」のようなものを、避難場所へ導くように設置できれば、夜中に水害があっても、助かる方が多いのではないでしょうか。
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 現在、広川町では、どうしているかというと、風力と太陽光で発電した電気を蓄電して、地震の揺れを感知したら、明かりがともって、スピーカーから避難を呼びかける「稲むらの火避難誘導灯」という名称のものが、街のあちこちに取り付けられています。
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 ただ、高槻市は、広いですし、高い建物が多いので、私は、かつて、パチンコ屋が、夜空を、サーチライトみたいな強い光で照らして、光害だと問題になったことがありましたが、そういうものを、夜中に災害が起きた場合には、避難施設・避難場所から、空へ向けて、照射するのがよいのではないかと思います。もちろん、非常電源や電池を使ってですけれども、暗闇の中で逃げまどっている方には、良い目印になるのではないでしょうか?ぜひ、ご検討ください。提案しておきます。


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2024年03月14日

著名人を起用した定住促進プロモーションの前に、隠れ待機児童の解消では?

20代と30代の若い世代を対象に、東京圏を重点エリアとして、著名人をアンバサダーに起用するなど、より効果的にプロモーションを展開

これも先日の本会議で。

20代と30代の若い世代を対象に、東京圏を重点エリアとして、著名人をアンバサダーに起用するなど、より効果的にプロモーションを展開するというのですが、隠れ待機児童の問題を解消するほうが先ではないでしょうか?そうしないと、せっかく定住促進のPRやプロモーションを信じて、高槻市に引っ越してきていただいても、実は、隠れ待機児童の問題があったじゃないかと、だまされたと、疑念をもたれかねないと思います。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算

★4.定住促進プロモーションについて

<1回目>

 20代と30代の若い世代を対象に、東京圏を重点エリアとして、著名人をアンバサダーに起用するなど、より効果的にプロモーションを展開するとのことです。この予算が委託料の1074万8千円などだということです。
 なぜ、東京圏を重点エリアとするのでしょうか?お答えください。
 また、著名人をアンバサダーに起用するということですが、何円で、誰を、起用するのでしょうか?お答えください。

⇒プロモーションの重点エリアにつきましては、人口の社会動態を分析し、東京圏に設定したものです。
 アンバサダーの起用につきましては、予算の範囲内で今後選定してまいります。

<2回目>

(1) プロモーションの重点エリアの設定にあたっては、人口の社会動態を分析したということですが、その分析の結果は、どういったものだったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒社会増は継続しているものの、東京圏から大阪府への転入者に占める本市への転入者の割合に改善の余地があると考えたものです。

(2)アンバサダーは、予算の範囲内で選定するということです。これまでは、誰に、何円、お支払いしたのでしょうか?高槻市の「どっちもたかつき定住促進PR部長」に就任した織田信成さんには何円が支払われたのでしょうか?「将棋のまち高槻」PR大使に委嘱された、つるの剛士さんには何円が支払われたのでしょうか?他の方はどうなのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒「どっちもたかつき定住促進PR部長」に関する業務委託料は約3300万円、「将棋のまち高槻PR大使」に関する業務委託料は約500万円で、いずれも、広告作成費や媒体費用を含むプロモーションの全体費用です。なお、これ以外に本市が委嘱したアンバサダーの事例はございません。

(3)織田信成さんを起用した定住促進のPRについては、織田信成さんを起用したことによって、どれだけの効果があったのでしょうか?お答えください。

⇒本市出身・在住で子育てをされている織田信成さんから本市の魅力や住みやすさなどを発信していただいたことで、ファミリー層の転入促進や良好な都市イメージの定着に効果があったものと認識しています。

(4)アンバサダーに起用する著名人は、これまでのように、高槻市にゆかりのある方なのでしょうか?お答えください。
 また、そもそも、定住促進のプロモーションに、著名人を起用する理由は何なのでしょうか?著名人を起用すれば、定住が促進されるのでしょうか?お答えください。

⇒より効果的にプロモーションを展開するため、プロモーションのターゲット層に対する発信力のある方を選定する予定です。

<3回目>

(1)織田信成さんを起用した「どっちもたかつき定住促進PR部長」に関する業務委託料は約3300万円、つるの剛士さんを起用した「将棋のまち高槻PR大使」に関する業務委託料は約500万円だったということです。
 業務委託ということは、広告代理店の類の事業者へ委託をしたのだと思いますが、その事業者は、各プロモーションに関して、どれだけの効果があると提案したのでしょうか?また、業務実施後は、どれだけの効果があったと報告したのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒定住促進プロモーションについては、特設ホームページのアクセス数の増加と都市イメージの向上に資する取組についての提案を受け、本市の認知度や取組を通じた本市イメージの向上に寄与しているものと評価しております。また、将棋のまち高槻のプロモーションについては、本市が実施している、ふるさと納税型クラウドファンディングサイトへの誘因等と「将棋のまち高槻」の周知を図ることの提案を受け、現在取組中です。

(2)令和6年度において、著名人をアンバサダーとして起用するプロモーションのターゲット層は、具体的には、どういった層なのでしょうか?お答えください。

⇒ターゲット層は、20代と30代の夫婦世帯です。

 あとは意見を述べます。
 それなりのタレントを起用すると、やっぱり結構お金がかかりますよね。ただ、織田信成さんの「定住促進PR部長」の約3300万円と比べると、令和6年度は、約1100万円ということで、約3分の1になるということです。
 タレントで定住する先の自治体を選ぶ人がどれだけいるのか、私には分かりませんが、タレントの起用の仕方次第なのかもしれませんし、今回は人口の社会動態の分析もしたうえで、東京圏の20代と30代を対象にプロモーションをしたいということなので、何か策があるのではないかと、期待をしたいと思います。
 ただ、タレントの人選は慎重にしてください。過去に、飲酒運転・酒気帯び運転で検挙されたことはないのか、SNSで炎上した投稿は不適切にも程があるようなものではなかったのかなど、よく調べて、プロモーションに起用した途端に、問題が発覚することのないようにしてください。
 私は、プロモーションよりも、隠れ待機児童の問題を解消するのが先だと考えています。
 高槻市は「登園するのに無理がない範囲」を、車を含む通常の交通手段で30分未満にある範囲だと、つまり、市内全域が登園範囲だとしています。
 こういう滅茶苦茶な設定をやめないと、せっかく定住促進のPRやプロモーションを信じて、高槻市に引っ越してきていただいても、実は、隠れ待機児童の問題があったじゃないかと、だまされたと、疑念をもたれかねないと思います。
 多額の費用をかけてプロモーションをするのであれば、早急に隠れ待機児童の問題を解消してください。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月13日

【新関西将棋会館】移転に反対ではないが、億単位の税金の支出はやり過ぎでは?

藤井先輩として、後輩たちに将棋セットを贈呈

昨日3月12日の読売新聞のX(旧Twitter)に、藤井聡太八冠が、母校の小学校の児童に将棋セットを贈呈したとの記事が掲載されていました。

3月7日の本会議で、私は、「将棋のまち推進事業」についての質問の中で、「藤井聡太8冠の知名度にあやかれるなら、大谷翔平選手が全国の小学校へ野球のグローブを寄贈したように、藤井八冠に将棋の駒と将棋盤を寄贈してもらうとか、できればいいかなと、そうすれば、児童は皆、こぞって将棋をやるかもしれませんが、藤井8冠にそれを自腹でやってくださいというのは、行政として、無理な話だと思います。」と述べました。その5日後に、読売新聞のXを見て、藤井八冠に将棋セットを贈呈された母校の児童らの心境に思いを馳せた次第です。

高槻市は、「将棋のまち推進事業」として、令和6年度は、約1億円の税金を使うというのですが、果たして、それだけの支出に見合うだけの効果は得られるのでしょうか?

将棋のまち推進事業

私は最後に以下の意見を述べました。

 以前も申し上げましたが、福島区にある、現在の関西将棋会館を訪れてみましたけれども、その周囲は、まったく盛り上がっていませんでした。取り組み次第なのかもしれませんが、皆さんが期待されているほど、地域を盛り上げる力はないんじゃないかなと感じました。
 もちろん、関西将棋会館が高槻市に移転することには反対ではないんですが、固定資産税等を免除したり、ふるさと納税制度を利用して建設費の補助金を集めたり、市バスの滞留場を押しのける形で土地を融通したり、本件のように税金から1億円近いお金を使ったり、というのは、行政として、やり過ぎではないかと思います。
 将棋に詳しくない一般の方の印象は「藤井聡太さんの8冠はスゴイ」「将棋めし・勝負めしは美味しそう」くらいではないかと思います。そういうところからすると、藤井聡太八冠をはじめとするプロ棋士の方がお勧めする高槻市内の飲食店のランチを紹介したり、将棋にちなんだメニューをつくってもらったり、ということくらいではないでしょうか。それでも効果は限定的で、かけた税金に比して、少ない効果しか得られないのではないかと、私は思います。
(中略)ということで、関西将棋会館に税金を使い過ぎだと思いますので、この予算には賛成できません。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算

★5.将棋のまち推進事業について

<1回目>

委託料として9811万円が計上されていますが、資料によると、これについては、広報誌への詰将棋掲載、高槻将棋まつりの開催などと記載されています。何に何円の予算を見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒委託料の内訳ですが、広報誌への詰将棋の掲載に約40万円、高槻将棋まつりの開催に約2200万円のほか、高槻産将棋駒の製作等に要する費用として約2330万円、王将戦の運営等に関する費用が約1190万円、プロモーション費に約1500万円、JR高槻駅周辺の装飾関連費用に約2550万円を見込んでいます。

<2回目>

(1)委託料には、詰将棋の掲載や王将戦の運営等の費用も含まれているということですが、この委託料のうちから、日本将棋連盟や棋士に対しては、何円が支払われる見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒委託料のうち、詰将棋の作成業務については、約40万円を日本将棋連盟に支払う見込みです。

(2)この委託料の9811万円を支出することによって、どの団体や個人に、どういった経済効果等があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒これまでの取組により、全国ネットのメディアへの露出機会や、将棋関連イベントへの集客数が増加したほか、地元商業者の自主的な取組も目に見えて増えてきております。
 今後も引き続き、将棋のまちとしての取組を進めることで、本市の知名度向上とまちのにぎわい創出に大きな効果があると考えております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 以前も申し上げましたが、福島区にある、現在の関西将棋会館を訪れてみましたけれども、その周囲は、まったく盛り上がっていませんでした。取り組み次第なのかもしれませんが、皆さんが期待されているほど、地域を盛り上げる力はないんじゃないかなと感じました。
 もちろん、関西将棋会館が高槻市に移転することには反対ではないんですが、固定資産税等を免除したり、ふるさと納税制度を利用して建設費の補助金を集めたり、市バスの滞留場を押しのける形で土地を融通したり、本件のように税金から1億円近いお金を使ったり、というのは、行政として、やり過ぎではないかと思います。
 将棋に詳しくない一般の方の印象は「藤井聡太さんの8冠はスゴイ」「将棋めし・勝負めしは美味しそう」くらいではないかと思います。そういうところからすると、藤井聡太八冠をはじめとするプロ棋士の方がお勧めする高槻市内の飲食店のランチを紹介したり、将棋にちなんだメニューをつくってもらったり、ということくらいではないでしょうか。それでも効果は限定的で、かけた税金に比して、少ない効果しか得られないのではないかと、私は思います。
 藤井聡太8冠の知名度にあやかれるなら、大谷翔平選手が全国の小学校へ野球のグローブを寄贈したように、藤井八冠に将棋の駒と将棋盤を寄贈してもらうとか、できればいいかなと、そうすれば、児童は皆、こぞって将棋をやるかもしれませんが、藤井8冠にそれを自腹でやってくださいというのは、行政として、無理な話だと思います。
 ということで、関西将棋会館に税金を使い過ぎだと思いますので、この予算には賛成できません。



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2024年03月11日

【地域共生ステーション】やはり箱物ありきでは?

これも先日の本会議で。

(仮称)地域共生ステーションについて質問しても、具体的にどういう施設なのか、まったく答弁がないので、最後に以下の意見を述べました。

 (仮称)地域共生ステーションについては、1年前の3月議会でも指摘しましたが、いくら答弁をお聞きしても、具体的に何をする施設なのか、まったく分かりません。
 「あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる施設」だとか、「魅力ある地域共生社会モデル」だとかと、おっしゃるのですが、そういう理想はともかく、現実には、どういう施設をつくって、誰が、何をするのでしょうか?
 普通は、何をするのか決定してから、土地を確保して、建物を建てますよね。現状では、やはり、建物ありき、箱物ありきというほかはないと思います。
 こういう、訳の分からない事業の予算には、賛成できないということを、あらためて申し上げておきます。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算

★1.(仮称)地域共生ステーション整備事業について

<1回目>

(1)公有財産購入費として2730万円、補償金として400万円等が計上されていますが、どこの不動産の購入のための費用なのでしょうか?お答えください。
 また、購入した不動産は、何に使用するのでしょうか?お答えください。

⇒ 整備予定地西側の道路拡幅に伴い、南端の民間所有地を一部購入等を行う費用でございます。なお、用途につきましては、道路及び水路でございます。

(2)PFI事業者の選定に関する費用も計上されています。なぜ、PFI事業者を選定する必要があるのでしょうか?お答えください。

⇒整備期間の短縮や国庫補助の活用、経費削減の効果が期待できることから、PFI手法を採用することとしたものでございます。

(3)「(仮称)地域共生ステーション」について、昨年の3月議会でもおききしましたが、何をする施設なのか、よく分かりません。
具体的には、どういった方が利用して、どういった課題を、どのように解決するのでしょうか?お答えください。
 また、用地の取得や事業者の選定の予算を計上していますが、どういった施設を整備して、どのような事業を行うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒(仮称)地域共生ステーションについては、地域共生社会の実現に向け、そのモデル空間を整備するもので、基本計画においてお示ししているとおり、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる施設として整備し、魅力ある地域共生社会モデルとなるよう、事業展開を検討しております。

<2回目>

(1)民間所有地を購入して、道路の拡幅等を行うということです。なぜ、道路の拡幅等をする必要があるのでしょうか?どれだけ拡幅するのでしょうか?お答えください。
 また、購入する民間所有地は何平米なのでしょうか?お答えください。

⇒道路の拡幅については、関係法令等に基づき行うもので、幅員等については、今後の設計により決定するものでございます。

(2)(仮称)地域共生ステーションは、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる施設として整備するということです。魅力ある地域共生社会モデルとなるよう検討しているということですが、具体的に、どういったことを行うのでしょうか?お答えください。
 また、そのためには、どれだけの広さの、どういった建物や設備が必要なのでしょうか?部屋数はどれくらいになるのでしょうか?職員やボランティアについては、どういった方が、何名、必要なのでしょうか?それぞれお答えください。
(3)PFI事業者に対しては、いつ、どういった施設を整備するよう指示するのでしょうか?あるいは、施設の内容も、PFI事業者に丸投げするのでしょうか?お答えください

⇒具体的な事業展開や、施設の整備内容等については、今後、基本計画に基づいて要求水準書等を作成し、事業者からの提案を募集して参ります。

<3回目>

(仮称)地域共生ステーションについては、1年前の3月議会でも指摘しましたが、いくら答弁をお聞きしても、具体的に何をする施設なのか、まったく分かりません。
 「あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる施設」だとか、「魅力ある地域共生社会モデル」だとかと、おっしゃるのですが、そういう理想はともかく、現実には、どういう施設をつくって、誰が、何をするのでしょうか?
 普通は、何をするのか決定してから、土地を確保して、建物を建てますよね。現状では、やはり、建物ありき、箱物ありきというほかはないと思います。
 こういう、訳の分からない事業の予算には、賛成できないということを、あらためて申し上げておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月10日

「高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に閏する条例」の制定について質問

先日の本会議では、議案の1つ「高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に閏する条例」の制定についても質問しました。

資料によると・・・
 太陽光発電施設は大規模な施設が無秩序に設置されると、自然環境や生活環境、景観などに大きな影響を与えるほか、土砂災害や住民トラブルの原因となる場合がある。
 そのため、太陽光発電施設の適正な設置を誘導し、自然環境。生活環境・景観の保全及び災害の未然防止を図るため、本条例を制定する。

・・・とのこと。

高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に閏する条例制定について

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第20号 高槻市太陽光発電施設の適正な設置のための手続等に関する条例制定について

<1回目>

(1)資料には、「市長は、太陽光発電事業の実施に際して自然環境の保全等を回るために特に配慮が必要な区域を保全区域として指定することができることとする。」と書かれていますが、どういった区域を「保全区域」とする予定なのでしょうか?お答えください。

⇒保全区域についてですが、第1種低層住居専用地域、砂防指定地、風致地区などを位置づける予定です。

(2)事業区域に保全区域を含むなど一定の要件を満たす事業を実施しようとする者である「特定事業者」は、事業区域の近隣関係者に対して、事業計画の内容等について説明会を開催するとともに、一部の近隣関係者との間で協定を締結しなければならないとしたいということですが、この「近隣関係者」の範囲は、どこまでなのでしょうか?お答えください。
また、「一部の近隣関係者」との間で協定を締結する義務があるということですが、この「一部の近隣関係者」の範囲は、どこまでなのでしょうか?なぜ、「一部」としているのでしょうか?お答えください。

⇒近隣関係者の範囲についてですが、事業区域から100メートル以内の居住者や自治会、森林組合などを予定しています。
 また、協定を締結する一部の近隣関係者としては、地域を代表する自治会及び地区コミュニティ組織とすることを予定しています。

(3)事業者が、市の指導・助言、勧告に従わない場合には、氏名等を公表するということです。他の自治体では、科料等の規定を設けているところもありますが、何故、高槻市では、氏名等の公表に留めるのでしょうか?お答えください。

⇒公表についてですが、氏名等の公表により法令を遵守しない事業者であることが対外的に明らかになることは、企業活動からは望ましいことではないため、より実効性があるものと考えています。

<2回目>

(1)風致地区等を保全区域に位置付けるとのことですが、この条例案では、事業者は、保全区域であっても、事業計画について、市長と協議し、説明会を開催し、近隣関係者と協定を締結すれば、事業を実施できるようです。一方で、箕面市や大津市では、禁止区域を設定して、禁止区域では、事業を禁じています。高槻市では、なぜ、禁止区域を設けないのでしょうか?風致地区でも、高槻市では、事業が実施できるのでしょうか?お答えください。

⇒禁止区域についてですが、各種法令により施設設置が可能な区域において、太陽光発電施設のみ設置を禁止することは適切ではないため、禁止区域は設定していません。

(2)箕面市や大津市では、市長は立入調査もできるとされています。高槻市でも、立入調査ができるのでしょうか?お答えください。

⇒立入調査についてですが、条例第18条において、立入調査ができる旨を規定しています。

(3)他市では、届出制ではなく、許可制をとっているところもあります。なぜ、高槻市では、届出制にしようとするのでしょうか?お答えください。

⇒届出制とした理由についてですが、太陽光発電施設は、気候変動対策の一環として設置が推進されていることから、行為を禁止して個別に解除する許可制には馴染まないため、届出制としたものです。

(4)太陽光パネルに、カドミウム、鉛、セレンなどの有害物質が含まれていることから、破損や廃棄が問題視されていますが、そういった場合の処理等についても、事業計画や協定に含めさせるのでしょうか?お答えください。
 また、事業者が倒産するなどして、破損した太陽光パネルが放置された場合はどうなるのでしょうか?市が処理をするということになるのでしょうか?お答えください。

⇒廃棄時の処理についてですが、いわゆるFIT法では破損時等の保険加入や廃棄費用の積み立てが規定されており、適切に処理されるものと考えています。
 また、破損した太陽光パネルについては、所有者が適切に処理すべきものと考えております。

(5)事業者が、仮に、この条例に反し、あるいは、この条例に基づいて勧告や公表をされた場合には、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(いわゆるFIT法)においては、どのような扱いになるのでしょうか?国が事業の認定を取り消すことになるのでしょうか?お答えください。

⇒条例に違反した場合については、FIT法に基づく固定価格買取制度の認定基準を満たさないため、認定が取り消されるものと考えています。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 太陽光発電施設に関して、最近、報道もされて、話題になったものの一つが、阿蘇山周辺に約20万枚ものソーラーパネルが設置されていたことです。阿蘇山については、熊本県が、世界文化遺産への登録を目指しているのですが、この大量のソーラーパネルが、美しかった景観を損なったので、世界文化遺産の登録が難しくなるのではと危惧されています。
 奈良市では、古墳を取り囲むように、大量のソーラーパネルが設置されて、こんな景観は、古墳にそぐわないなどと、物議を醸しています。
 高槻市も、山間部に、皆さんもよくご存知のとおり、摂津峡や、芥川城跡、阿武山古墳、神峯山寺などの名所旧跡があります。事業者の事業計画が、景観を損なうものになっていないか、十分にチェックしてください。
 また、先ほど申し上げたとおり、太陽光パネルには、カドミウムや鉛などの有害物質が含まれています。万が一、太陽光パネルが破損した場合でも、飲み水や農産物に影響が出ることがないようにしてください。
 破損や廃棄に関して、住民の方などから通報があれば、直ちに、立ち入り調査をして、迅速に対処してください。
 事業計画や協定書に、きれいごと・虚偽が書かれる可能性もなくはないと思います。その事業者が、ちゃんとした事業者なのか、他所で問題を起こしていないかなど、事前にしっかりと調査をしてください。
 要望しておきます。



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2024年03月09日

【市政報告会】4月7日に報告会を開催

4月7日(日)15時から、高槻市役所・総合センター(市役所の新館)3階の生涯学習センター・第2会議室で、報告会を行います。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、こういう時期ですので、参加をお断りさせていただきます。

よろしくお願いいたします。


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2024年03月08日

【高槻市営バス】1年で中途退職者9人。京都市バスに劣らない採用条件・待遇等に。

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今日は3月議会の4日目。令和6年度の当初予算案等に対する質疑があり、私もいくつか質問しました。

上の画像はイメージですが、遅番の退勤から翌日の早番の出勤まで8時間7分しかないため、市バス営業所の前で、寒空の下、自家用車で車中泊をしていた運転士がいました。市バスの乗務員の勤務ローテーションは、遅番B→遅番B→早番A→朝夕C→早番A→早番Aとなっているそうですが、1週間ごとに公休日を挟んで早番と遅番を入れ替えるシフトにすべきではないでしょうか。

こうした睡眠時間の確保がままならないローテーションや、残業の多さのためか、定年退職以外の退職者が、令和5年度は9人もいたということです。うち1人は窃盗で逮捕されたので、実質8人といえるかもしれませんが、公務員がこんなにやめるなんて、非常事態だと思います。

私は最後に以下の意見を述べました。


 定年退職以外の退職者が、1年間に9名も出ているのに、それを、特段、多いとは考えていないということですが、9名は多いと、私は思います。
 なぜ辞めていくのか、なぜ採用試験に合格しても辞退するのか、その原因を把握して、解消しないと、これからも、退職する職員や内定を辞退する方が出てくるのではないでしょうか?退職者へアンケート調査をするなどして、可能な限り、原因の把握に努めるべきです。
 ただでさえ、市バス乗務員は時間外勤務が非常に多いのに、中途退職で人数が減れば、ますます勤務時間が長くなって、勤務が苦しくなって、さらに辞める職員が出てくるといった、悪循環にもなりかねないと危惧しています。
 退勤から出勤まで8時間ちょっとしかないので、公営バスの運転士が、営業所の前に自家用車を停めて、車中泊をしているというのも、異常な状況です。8時間しかなければ、通勤に往復で2時間かかるとして、どれだけ睡眠時間がとれるでしょうか。これが9時間になっても、特に高齢の職員には、厳しいと思います。
 遠方から通勤している職員でも、十分に睡眠時間が確保できるように、1週間ごとに、公休日を挟んで、早番と遅番を入れ替えるシフトにすべきではないのでしょうか。
 条例で定められている職員の定数の233人については、どういった計算式で算定したのか、重ねておききしても、お答えがありませんでした。どういうことなんでしょうか?この条例には、無意味な数字が書かれているのでしょうか?そんなことはないと思います。
 条例の職員の定数に対して、15%も職員が不足しているのは、大変問題だと思いますし、その定数の根拠に関して、まともに答弁しないのは、議会軽視だとも言えると思います。なぜ答えないのでしょうか?何か不都合なことがあるのでしょうか?
 内定を辞退した方は、同じ公営バスの京都市営バスへ流れたのではないかという声も聞いています。高槻市バスは、少なくとも、京都市バスに劣らない、採用条件や待遇、勤務内容、職場環境にすべきです。
 平成25年3月8日の議会で、私が、阪上安太郎元市長の「市バスを動く市道にする」という名言を掘り起こしてから、「動く市道」という言葉を、皆さんも、使い始められて、一昨日も、濱田市長が答弁の中で用いてくださいましたが、この「動く市道」たる高槻市営バスを今後も維持するためには、運転士の確保が急務だということは、明らかです。運転士の職員が不足しているという現状に、今、しっかりと向き合って、対応を急がないと、バスの運行に支障が出てくるのではないでしょうか?
 翌日の勤務のために、営業所前で車中泊をするような職員が、二度と現れないように、勤務ローテーションの見直しを行って、職員の採用条件や待遇等については、少なくとも京都市バスに劣らないものにしてください。
 要望しておきます。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第43号 令和6年度高槻市自動車運送事業会計予算

<1回目>

(1)今年1月、交通部において、市営バス乗務員(会計年度任用職員)が、バス車両内に搭載されているドライブレコーダーを故意に破損させ、営業所外に持ち出し、投棄するという事案が発生し、市が、バス車両の損傷及びドライブレコーダーの記録装置の盗難について、警察へ事故届及び被害届を行っていたところ、2月14日に、その職員が窃盗容疑で逮捕されたので、16日に免職処分にしたという報告がありました。大変残念な事件です。
 バスの運転士が1人減ってしまったということにもなるわけですが、このように、令和5年度中に、定年退職以外で、退職した職員は、何人だったのでしょうか?お答えください。
 また、それぞれの退職の理由も併せてお答えください。

⇒今度中に定年退職以外で退職した職員数についてですが、現時点で、正規職員が1名、再任用職員が3名、会計年度任用職員が5名で、退職理由については、個々の事情によるものと認識しております。

(2)交通部のHPによると、令和5年度は、バス運転業務従事職員の採用試験を3回実施したようですが、応募人数と、合格者数は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。
 また、合格者のうち、採用した人数は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年度の採用試験の状況についてですが、全3回の合計で、応募人数が39名、合格者数が18名、採用者数が16名でした。

(3)令和6年度は、職員を何人、どのように採用する計画なのでしょうか?採用試験は、いつ、何回、行う計画なのでしょうか?お答えください。
 また、それぞれの採用試験において、合格者数は、どれだけにする計画なのでしょうか?お答えください。

⇒令和6年度の採用試験についてですが、3回の実施を予定しており、募集時点で必要な人数を採用する予定です。

(4)高槻市職員定数条例には、高槻市自動車運送事業の事務部局の職員の定数は233人だと記載されています。現在、この条例の職員に該当する職員は何人なのでしょうか?定数に対して、職員は何人、不足しているのでしょうか?お答えください。
 また、この定数の233人というのは、どういった計算式で算定したのでしょうか?具体的な計算式をお答えください。

⇒職員定数についてですが、令和5年4月時点の定数上の職員数は197名で、定数の算定根拠については、運転士の業務量や事務職員の数を基に算定しております。

(5)交通部の資料によると、働き方改革関連法の施行により、令和6年(2024年)4月以降、トラックやバス等の自動車運転業務において、拘束時間や休息時間等が厳格化されることによって発生する問題は、「2024年問題」と総称されているということです。
 その厳格化の具体的な内容は、勤務の終わりから次の勤務までの休息時間が、現行の「継続8時間」から、改正後は「継続11時間を基本とし、継続9時間」となり、1か月の拘束時間も、現行の「最大309時間」から、294時間へ短縮されること等だということです。
 このために、最終便の一部繰り上げや始発便の一部繰り下げ等の影響が想定されるとのことですが、令和6年度は、どれだけの繰り上げや繰り下げを行うのでしょうか?お答えください。

⇒市営バスにおける2024年問題への対応についてですが、乗降データに基づき、お客様への影響が最小限となるようダイヤ改正を行っております。詳細につきましては、3月中旬頃から順次、市営バス専用ホームページ、バス停掲示等で周知を図ってまいります。

(6)市バスの乗務員の輪番・勤務ローテーションについては、現行では、遅番B→遅番B→早番A→朝夕C→早番A→早番Aとなっているということです。
 先日も、遅番の退勤から、翌日の早番の出勤まで、8時間7分しかないため、芝生営業所の前で、寒空の下、自家用車で車中泊をした乗務員がいました。非常にかわいそうだと思ったんですが、1週間ごとに公休日を挟んで早番と遅番を入れ替えるシフトにはできないのでしょうか?お答えください。

⇒乗務員の勤務の組み方についてですが、様々な要素を勘案し、運行に支障が出ないよう、適切に運用しております。

(7)乗合収入については、約2億5千万円の増の約33億8千万円を見込んでいるということです。これの内訳をお答えください。高齢者割引乗車券や無料乗車券、福祉割引制度が適用されるものについては、どれだけの増額と収入を見込んでいるのでしょうか?お答えください。
 また、ICカードの乗車券のデータは、どのように扱われているのでしょうか?交通部で即日、確認が可能なのでしょうか?補助金の算定には、どのように用いられているのでしょうか?お答えください。

⇒乗合収入の内訳ですが、普通券で16億5713万3千円、定期券で8億5638万8千円、無料乗車制度による福祉乗車券で8億6763万1千円としており、福祉乗車券の内訳としては、高齢者に係る負担金が約3500万円増の7億4959万円4千円、障がい者に係る負担金が約1450万円増の1億1803万7千円となります。
 また、データが確認できるのは翌日からで、負担金算定には、データから抽出した乗降回数を用いております。

(8)バスの売却代金が計上されていますが、その金額は、どういった方法で、誰が算定しているのでしょうか?お答えください。

⇒売却代金についてですが、車両の年式や状態に応じて金額が大きく変動するため、1台当り10万円として計上しております。

<2回目>

(1)定年退職以外の退職が、令和5年度の1年間で、9名だということです。そのうち1名は、先ほど申し上げたとおり、窃盗で、懲戒免職処分になったので、実質的には8名かもしれません。8名だとしても、私は多いと感じますが、交通部としては、どのように評価されているのでしょうか?お答えください。
 また、今後、職員の流出を防ぐためにも、退職の理由を調べるべきだと思いますが、交通部としては、どのようにお考えでしょうか?調べる必要はないと考えているのでしょうか?お答えください。

⇒職員の退職理由についてですが、1問目でもご答弁いたしましたとおり、個々の事情によるものと認識しており、退職者数については、特段、多いとは考えておりません。

(2)令和5年度の採用試験では、合格者数18名のうち、2名が辞退したということです。この2名は、なぜ辞退したのでしょうか?別の公営バスや民間のバス会社に就職したのでしょうか?お答えください。
 また、今後、優秀な乗務員職員を確保するためにも、辞退の理由を調べるべきだと思いますが、交通部としては、どのようにお考えでしょうか?調べる必要はないと考えているのでしょうか?お答えください。

⇒辞退理由についても、個々の事情によるものですので、答弁は差し控えさせていただきます。

(3)高槻市職員定数条例の高槻市自動車運送事業の事務部局の職員の定数の233人については、どういった計算式で算定したのでしょうか?具体的な数字を入れた計算式をお答えください。
 また、この定数233人の算定には、真如苑、大阪医科薬科大学、日赤(高槻赤十字病院)、関西大学、高槻シティハーフマラソン、墓参り、学校などの貸切の分は、どれだけ含まれているのでしょうか?お答えください。
(4)定数233人に対して、職員数は197名ということで、差引き36人、率にして約15%も不足しています。2024年問題へ対応するために、ダイヤ改正をするということですが、職員が確保できなければ、さらなる減便や、最終便の繰り上げ、始発便の繰り下げ等を行う必要が生じるのではないのでしょうか?定数に対して、どれだけ職員が不足すれば、ダイヤ改正の必要が生じるのでしょうか?お答えください。

⇒3点目と4点目の職員数等についてのお尋ねですが、定数の算定根拠については、改正を行った平成27年当時の運転士の業務量等を基に算定しており、会計年度任用職員は、この数に含まれておりません。また、2024年問題については、会計年度任用職員も含めた全ての運転士で対応してまいります。

(5)乗務員の勤務の組み方については、運行に支障が出ないよう、適切に運用しているということです。しかし、寝不足で勤務にあたれば、運行に支障が出る可能性があるのではないでしょうか?
 営業所の前で、バス運転士が、自家用車で車中泊をしている様子を撮影して、交通部にもお送りしましたが、このように車中泊をせざるを得ない状況については、どのようにお考えでしょうか?やはり、1週間ごとに、公休日を挟んで、早番と遅番を入れ替えるシフトにすべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒乗務員の勤務の組み方についてですが、運転士の勤務はシフト制かつ変則勤務としており、また、労働時間については法律の範囲内で適切に運用していることから、最適な勤務の組み方としております。

(6)2024年問題へ対応するためにダイヤ改正を行うということですが、令和6年度の乗合収入については、そのダイヤ改正の影響を、どれだけだと見込んでいるのでしょうか?乗車券ごとに、具体的な金額をお答えください。

⇒ダイヤ改正の影響についてですが、ODデータ等から、お客様にできるだけ影響の出ないような改正内容としているため、収入には影響がないものと考えています。

<3回目>
 あとは意見を述べます。
 定年退職以外の退職者が、1年間に9名も出ているのに、それを、特段、多いとは考えていないということですが、9名は多いと、私は思います。
 なぜ辞めていくのか、なぜ採用試験に合格しても辞退するのか、その原因を把握して、解消しないと、これからも、退職する職員や内定を辞退する方が出てくるのではないでしょうか?退職者へアンケート調査をするなどして、可能な限り、原因の把握に努めるべきです。
 ただでさえ、市バス乗務員は時間外勤務が非常に多いのに、中途退職で人数が減れば、ますます勤務時間が長くなって、勤務が苦しくなって、さらに辞める職員が出てくるといった、悪循環にもなりかねないと危惧しています。
 退勤から出勤まで8時間ちょっとしかないので、公営バスの運転士が、営業所の前に自家用車を停めて、車中泊をしているというのも、異常な状況です。8時間しかなければ、通勤に往復で2時間かかるとして、どれだけ睡眠時間がとれるでしょうか。これが9時間になっても、特に高齢の職員には、厳しいと思います。
 遠方から通勤している職員でも、十分に睡眠時間が確保できるように、1週間ごとに、公休日を挟んで、早番と遅番を入れ替えるシフトにすべきではないのでしょうか。
 条例で定められている職員の定数の233人については、どういった計算式で算定したのか、重ねておききしても、お答えがありませんでした。どういうことなんでしょうか?この条例には、無意味な数字が書かれているのでしょうか?そんなことはないと思います。
 条例の職員の定数に対して、15%も職員が不足しているのは、大変問題だと思いますし、その定数の根拠に関して、まともに答弁しないのは、議会軽視だとも言えると思います。なぜ答えないのでしょうか?何か不都合なことがあるのでしょうか?
 内定を辞退した方は、同じ公営バスの京都市営バスへ流れたのではないかという声も聞いています。高槻市バスは、少なくとも、京都市バスに劣らない、採用条件や待遇、勤務内容、職場環境にすべきです。
 平成25年3月8日の議会で、私が、阪上安太郎元市長の「市バスを動く市道にする」という名言を掘り起こしてから、「動く市道」という言葉を、皆さんも、使い始められて、一昨日も、濱田市長が答弁の中で用いてくださいましたが、この「動く市道」たる高槻市営バスを今後も維持するためには、運転士の確保が急務だということは、明らかです。運転士の職員が不足しているという現状に、今、しっかりと向き合って、対応を急がないと、バスの運行に支障が出てくるのではないでしょうか?
 翌日の勤務のために、営業所前で車中泊をするような職員が、二度と現れないように、勤務ローテーションの見直しを行って、職員の採用条件や待遇等については、少なくとも京都市バスに劣らないものにしてください。
 要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 23:00| 大阪 | Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年03月07日

【小中一貫校≒義務教育学校】義務教育学校の設置等を調査審議する審議会では児童の安全も審議を

今日は3月議会の3日目。条例案や令和6年度の当初予算案等に対する質疑があり、私もいくつか質問しました。

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条例案では、画像のとおり、高槻市における義務教育学校の設置等について調査審議するための「高槻市学校教育審議会」の設置に関する条例改正案も。

義務教育学校については、こちらのサイトで・・・

義務教育学校とは、小学校〜中学校の義務教育を一貫して行う新たな学校の仕組みのことです。2016年に制定され、義務教育学校が開校して以来増加し続けています。2020年における全国の開校数は126校です。特徴として、義務教育学校は従来の小中一貫とは異なり、9年間の修業年限と教育課程が設けられています。また、義務教育学校で教える教師は、小学校と中学校の免許状の併用が義務として決められているため、教員免許を持っていれば誰でもなれるわけではありません。


・・・と説明されています。また小美玉市のサイトでは・・・

「義務教育学校」は,一人の校長の下,一つの教職員組織が置かれ,義務教育9年間の学校教育目標を設定し,9年間の系統性を確保した教育課程を編成・実施する学校のこと。心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことが学校の目的とされている。


・・・とされています。

今日質問したところ、「学校施設は一体型、分離型を問わず設置が可能」とのことでした。私は「第四中学校の校区には、踏切等があって、その現場を見れば、低学年の児童が徒歩で通学するには、あまりにも危険だと、誰にでも分かるはず」、「四中校区での施設一体型小中一貫校の設置は、現状では、断じて認められません。こうした、児童の安全・児童の命に関することについては、必ず、審議会で、調査・審議をしてください。」と要望しました。



この審議会の委員の一部は公募されるとのことですので、我こそはという方は、ぜひご応募ください。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第34号 高槻市附属機関設置条例中一部改正について

<1回目>

 高槻市における義務教育学校の設置その他学校教育の在り方について調査審議するため、教育委員会の附属機関として、「高槻市学校教育審議会」を設置したいということです。まず4点伺います。

(1)どの校区の義務教育学校の設置を、調査審議するのでしょうか?お答えください。
(2)施設一体型小中一貫校の設置についても、調査審議するのでしょうか?お答えください。
 また、そうであれば、どの校区の、施設一体型小中一貫校の設置について、調査審議するのでしょうか?お答えください。

⇒@A本審議会では、本市における義務教育学校設置の在り方について、審議いただくことを想定しています。

(3)審議会の委員は、学識経験者、関係団体代表、保護者、学校園関係者、公募市民で構成するということですが、どういった方を、どのように選ぶのでしょうか?関係団体とはどこなのでしょうか?お答えください。

⇒本審議会の目的に照らして、公正かつ均衡のとれた構成となるよう選定いたします。

(4)小中一貫校関連の先進校を視察するということですが、具体的には、どこへ視察に行くのでしょうか?お答えください。

⇒教育委員会事務局職員による先進校及び市町村教育委員会への訪問を想定していますが、視察先については検討中です。

<2回目>

(1)本市における義務教育学校設置の在り方について、審議いただくことを想定して、審議会を設置したいということです。なぜ、高槻市での義務教育学校設置の在り方を、審議する必要があるのでしょうか?理由をお答えください。
(2)市のHPには、令和3年9月24日付で、「第四中学校区への施設一体型小中一貫校の設置については、『富田地区まちづくり基本構想』の柱となる取組として検討を進めてまいりましたが、この度、同構想から外し、十分な時間をかけ、慎重に検討を行っていくこととしました。」と記載されています。この第四中学校区における施設一体型小中一貫校の設置について、検討をするために、審議会を設置するということなのでしょうか?お答えください。
(3)施設一体型ではない小中一貫校も、義務教育学校として、設置可能なのでしょうか?お答えください。
 また、そのような義務教育学校についても、審議されるのでしょうか?お答えください。

⇒@AB 現在実施している「連携型小中一貫教育」の成果を更に高めるため、新しい学校制度である義務教育学校の設置に向けた検討を進めるものです。なお、学校施設は一体型、分離型を問わず設置が可能です。

(4)審議会の委員については、公正かつ均衡のとれた構成となるよう選定するということです。公正かつ均衡とは、どういった基準に基づいて判断するのでしょうか?お答えください。
 また、審議会の委員の公募は、いつ、どのように行うのでしょうか?どのように広報するのでしょうか?お答えください。

⇒本審議会の調査・審議の目的にふさわしい知識や経験を有した 適任者が得られるよう、適切に選任をいたします。
 公募につきましては、広報誌等で周知する予定です。

(5)視察先の先進校等については検討中だということです。予算の17万6760円は、どのように積算したのでしょうか?職員何人分の、どこまでの交通費や、宿泊費なのでしょうか?積算の根拠をお答えください。

⇒職員2名が、関東、中国および九州地方の視察を想定し、算出しています。

<3回目>

(1)「現在実施している『連携型小中一貫教育』の成果を更に高めるため」に、審議会で検討したいということです。
 この連携型小中一貫教育の成果とは、何なのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、これを義務教育学校にすることでどのような効果があると見込んでいるのでしょうか?それをどのように検証するのでしょうか?お答えください。

⇒連携型小中一貫教育では、「確かな学力」や「豊かな心」の育成のほか「地域との連携の強化」などに一定の成果が見られており、この効果を更に高めることを目指すものです。

(2)第四中学校区への施設一体型小中一貫校の設置案に対しては、低学年の児童も、登下校時に、踏切や高架下を通ることになるので、危険だと指摘をしましたが、そういった児童の通学時の安全性や、通学が遠距離になることによる児童の負担等についても、調査や審議がされるのでしょうか?お答えください。

⇒審議会では、義務教育学校の設置その他学校教育の在り方について調査審議いただきます。

(3)審議会の委員については、「本審議会の調査・審議の目的にふさわしい知識や経験」を有した適任者としたいということです。この知識・経験というのは、具体的には、どういったものなのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しとなりますが、本審議会の調査・審議の目的にふさわしい知識や経験を有した適任者が得られるよう、適切に選任をいたします。

(4)視察については、関東、中国および九州地方を想定しているということです。そういった地方名が挙がるということは、具体的な視察先の候補があるということでしょうか?あるのであれば、どこなのか、お答えください。

⇒各地の義務教育学校を想定していますが、視察先は検討中です。

 あとは意見を述べます。
 審議会の委員の選任については、くれぐれも公正にお願いいたします。
 高槻市で現在実施している「連携型小中一貫教育」の成果については、昨日の代表質問に対する答弁でも、いろいろと述べておられましたが、客観的な指標のない、主観的なものだと、私には感じられました。
 小中一貫校のメリットとデメリットについては、8年前の平成28年の3月議会でも、他の自治体の小中一貫校に勤務しておられる方から聞いたことをお話しましたが、良い面も悪い面もあるようです。
 ただ、先ほど申し上げたとおり、第四中学校の校区には、踏切等があって、その現場を見れば、低学年の児童が徒歩で通学するには、あまりにも危険だと、誰にでも分かるはずですし、坂道の多い中学校区では、通学が遠距離になれば、特に重い教材などをもっていかなければならないような場合には、児童の負担が非常に重くなるのは、容易に想像がつくはずです。
 そういうことからすると、四中校区での施設一体型小中一貫校の設置は、現状では、断じて認められません。
 こうした、児童の安全・児童の命に関することについては、必ず、審議会で、調査・審議をしてください。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年03月01日

学校・保育施設で初歩的な感染予防対策もせず、漫然と医療関係の支出を増額するのは、「健康医療先進都」ではない。

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一昨日の本会議ではこの件も。

インフルエンザの流行で、子ども医療費の助成を増額したいというので、学校園や保育施設でどういった対策をしたのかと尋ねたのですが、高槻市は答弁しませんでした。

初歩的な感染予防対策の有無も問わずに、インフルエンザが流行っているからといって、安易に、医療関係の支出の増額を、許してはいけないのではないでしょうか。

高槻市は、今月22日に、大阪医科薬科大学や高槻市医師会等と、「『健康医療先進都市』推進のための連携に関する協定」を締結したということですが・・・

20240301kenkouiryousenshintoshi.jpg

質の高い医療を受けられる体制が整っている・医療費の助成を税金から受けられるということも大事ですけれども、病気を予防する・健康を維持するということも大事ですよね。

他市よりも、しっかりとした対策をすることで、市民の皆さんの感染を防止し、健康を維持してもらって、そして、医療や健康の関係の支出を低く抑えるという「結果」を出す。そういう医療費等の抑制という「結果」を出すことによって、はじめて、「健康医療先進都市」と言えるのではないでしょうか?

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第7号令和5年度高槻市一般会計補正予算(第9号)

<1回目>

 子ども医療費の助成について伺います。
 当初の予想を超えた医療費助成制度の利用があったので、歳出を1億1300万円増額したいということですが、どういった病気が当初の予想より増加したのでしょうか?インフルエンザや新型コロナ、その他の病気は、どれだけ増加したのでしょうか?お答えください。
 また、その原因は何なのでしょうか?お答えください。

⇒インフルエンザについては昨年9月から12月にかけて例年と比べて大幅に増加するなど、感染症の流行によるものと考えております。

<2回目>

(1)インフルエンザが昨年9月から12月にかけて、例年と比べて大幅に増加したということですが、学校園や保育施設では、どういった対応をしたのでしょうか?お答えください。

⇒子ども医療費助成制度に係る質疑でございますので、お答えは控えさせていただきます。

(2)医療費助成の増額分は、すべてインフルエンザのものなでしょうか?インフルエンザのものは何%なのでしょうか?それ以外は、何が何%なのでしょうか?お答えください。

⇒子ども医療費助成の増額分につきましては、令和5年度の支出額が前年度と比べて増加している状況を踏まえ、算出しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 学校園や保育施設でのインフルエンザへの対応について、議会で答えられないというのは、どういうことなんでしょうか?
 高槻市のHPの「インフルエンザ発生情報」のページには、「国の通知に基づき、令和5年9月4日より季節性インフルエンザの・・・シーズンが始まりました。」と書かれています。インフルエンザの感染症が流行の兆しを見せているということであれば、我々は、つい最近まで、コロナ禍の渦中にいたわけですから、その新型コロナの経験を活かして、感染を防ぐための対策を講じるべきだったのではないのでしょうか?
 先ほど市長から報告があったとおり、高槻市役所は、今月22日に、大阪医科薬科大学や高槻市医師会等と、「『健康医療先進都市』推進のための連携に関する協定」を締結したということですが、質の高い医療を受けられる体制が整っている、医療費の助成を税金から受けられるということも大事ですけれども、病気を予防する、健康を維持するということも大事ですよね。
 以前のように、パーテーションを立てろとか、フェイスシールドをしろとは言いませんが、子ども達の健康を守るために、体育の授業以外での適切なマスクの着用や、手洗いの励行、部屋の換気などを行うべきです。
 そういう初歩的な感染予防対策の有無も問わずに、インフルエンザが流行っているからといって、安易に、医療関係の支出の増額を、許してはいけないのではないでしょうか。
 他市よりも、しっかりとした対策をすることで、市民の皆さんの感染を防止し、健康を維持してもらって、そして、医療や健康の関係の支出を低く抑えるという「結果」を出す。そういう医療費等の抑制という「結果」を出すことによって、はじめて、「健康医療先進都市」と言えるはずです。
 昨年は年末にかけて、インフルエンザA型が流行して、今年に入ってからは、インフルエンザB型が、10年に1度の大流行をしているということです。
 あらためて、学校園や保育施設で、適切な感染症対策に取り組むよう、要望して、質問を終わります。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:35| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年02月28日

【消防指令センター】公取に消防デジタル無線での談合を認定された企業が新たに設立した子会社と、契約してもいいのか?

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今日は3月議会の初日。即決議案の質疑・採決や令和6年度施政方針の説明等があり、私は2議案について質問しました。

高槻市が島本町と共同運用する消防指令センターを造るために、入札ではなく、プロポーザル方式で専門業者を選定したというのですが・・・その事業者は、公正取引委員会に消防デジタル無線で談合したと認定され、高槻市に訴えられている富士通が、談合事件後に設立した100%子会社。私は、経緯を説明したうえで、契約すべきではないと、議案に反対しましたが、残念ながら、賛成多数で可決されてしまいました。

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以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第2号高槻市島本町消防指令センター整備事業契約締結について

<1回目>

 消防指令センターを整備するために、富士通Japan株式会社と、11億5467万円で契約したいということです。まず7点伺います。

(1)事業者の選定にあたっては、公募型プロポーザルを実施したということです。何故、入札ではなく、プロポーザル方式で、事業者を選定したのでしょうか?理由をお答えください。

⇒1点目につきましては、事業者の実績に基づく企画力、技術力及び経験等を活かした技術提案を募ることが可能なためでございます。

(2)この公募型プロポーザルに参加した事業者は、何社だったのでしょうか?お答えください。
(3)富士通Japan株式会社と、11億5467万円で契約したいということですが、富士通Japanよりも低い価格を提示した事業者は何社あったのでしょうか?また、そのうち、最低の金額はどれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒2点目と3点目につきましては、2者の事業者が参加表明されましたが、最終の応募者は1者でございました。

(4)富士通Japan株式会社を選んだ主な理由は何だったのでしょうか?消防救急デジタル無線のシステムを富士通と契約していたことも、考慮されたのでしょうか?お答えください。
また、富士通と富士通Japanは、どういった資本や契約の関係にあるのでしょうか?子会社なのでしょうか?お答えください。

⇒4点目につきましては、公募型プロポーザル審査要領に基づき、審査した結果でございます。
 また、関係については、富士通Japan株式会社が連結子会社と認識しております。

(5)この議案の消防指令センター整備事業については、災害時活動管理システムや地図等検索装置、支援情報端末表示等が含まれているということですが、それらを開発・作成するメーカーは、どこなのでしょうか?消防救急デジタル無線と同じく、富士通ゼネラルなのでしょうか?お答えください。

⇒5点目につきましては、富士通Japan株式会社でございます。

(6)市のHPには、「消防デジタル無線談合損害賠償請求事件」について、被告を6社として、令和2年6月17日に提訴したと書かれていますが、この訴訟の進捗はどうなっているのでしょうか? 具体的にお答えください。

⇒6点目につきましては、弁論準備手続きを係属中でございます。

(7)富士通ゼネラルが、消防救急デジタル無線談合についての公正取引委員会の排除措置命令等を不服として、その取消を求めて、裁判を起こしましたが、地裁でも高裁でも敗訴したということです。現在、この訴訟はどうなっているのでしょうか?お答えください。
また、仮に、この議案の契約の締結前、あるいは契約の期間中に、富士通ゼネラルの敗訴が確定した場合には、契約はどうなるのでしょうか?プロポーザルの実施要綱には、市の指名停止基準の措置事由に該当する場合等には、契約を締結しない旨が記載されていますが、それが適用されるのでしょうか?お答えください。

⇒7点目につきましては、株式会社富士通ゼネラルの取消訴訟に関し、お答えする立場にございません。
 また、今回の契約先は、富士通Japan株式会社でございますので、その訴訟の結果による契約への影響はございません。

<2回目>

(1)プロポーザル方式にしたのは、事業者の企画力等も見るためだといったお答えでした。消防指令センターの整備において、各事業者の企画力の差というのは、具体的に、どういったところに表れるのでしょうか?お答えください。
  
⇒1点目につきましては、課題を踏まえた、技術力に基づく提案内容と考えております。

(2)公募型プロポーザルには、2者の事業者が参加表明をしたものの、最終の応募者は1者だったということです。最終的に参加を取りやめた事業者は、なぜ参加をしなかったのでしょうか?どの段階で参加を取りやめたのでしょうか?具体的にお答えください。
  
⇒2点目につきましては、参加事業者の都合により企画提案書の提出前に辞退されております。

(3)高槻市が、富士通ゼネラルや、その代理店であった富士通等を訴えた、消防デジタル無線談合損害賠償請求事件の提訴日は、令和2年6月17日ですが、日経等の記事によると、その年の10月に、富士通は、国内の自治体向けの事業等を再編・統合した新会社として、富士通Japanを設立したということです。富士通Japanは、富士通本体のSE部隊等で体制がつくられた、富士通の100%子会社だということなんですが、つまり、富士通Japanは、談合によって、高槻市に損害を与えた、富士通と、イコールだといえるのではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒3点目につきましては、繰り返しとなりますが、1問目でお答えしましたとおり、連結子会社と認識しております。

(4)公正取引委員会は、消防デジタル無線の談合に関して、富士通ゼネラルが納付すべき課徴金額の算定対象物件一覧に、高槻市と富士通との契約も含めています。富士通ゼネラルと、その代理店であった富士通は、共謀して、高槻市に損害を与えたと考えられるわけですが、先ほど申し上げたとおり、富士通Japanは、この富士通と同じであると、私は考えております。
 あらためておききしますが、この議案の契約の締結前、あるいは契約の期間中に、先ほどの排除措置命令等取消請求事件において、富士通ゼネラルの敗訴が確定した場合、契約はどうなるのでしょうか?プロポーザルの実施要綱には、市の指名停止基準の措置事由に該当する場合等には、契約を締結しない旨が記載されていますが、それが適用されることになるのでしょうか?お答えください。

⇒4点目につきましては、繰り返しとなりますが、1問目でお答えしましたとおり、今回の契約先は、富士通Japan株式会社でございますので、排除措置命令等取消請求事件の結果による影響はございません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 高槻市の監査委員は、消防救急デジタル無線の談合に関する私の住民監査請求に対して、監査結果の「判断」の中で、このように記載しています。

・・・公正取引委員会が行った排除措置命令では、富士通ゼネラル外4社は、特定消防救急デジタル無線機器を自ら落札して、当該機器を納入するほか、その代理店、工事業者等に落札させるなどして、当該代理店等を通じて消防救急デジタル無線機器を納入していたとされている。また、入札等において落札すべき価格は、納入予定メーカー自らが落札者となる場合には自ら定め、代理店等に落札させる場合には当該代理店等と相談して決定するなどし、納入予定メーカー以外の者は、納入予定メーカーが定めた価格よりも高い価格で入札する又は入札に参加しないなどにより納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていたとされている。以上のことから、富士通ゼネラル外4社は、共同して、特定消防救急デジタル無線機器について、納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカー以外の者は、納入予定メーカーが納入できるように協力する旨を合意することにより、公共の利益に反して、特定消防救急デジタル無線機器の取引分野における競争を実質的に制限していたとされており、実際に富士通ゼネラル以外の4社については本件命令がそれぞれ確定している。
 富士通ゼネラルは、本件命令に不服があるとして取消訴訟を提起しており、本件談合に関わっていたと断定することはできないものの、富士通ゼネラル以外の4社に対する本件命令が確定していることからすると、消防救急デジタル無線機器の取引分野において談合が行われていたことは事実であり、富士通ゼネラルが談合に関わっていたとすることは極めて蓋然性が高いと考えられる。また、富士通ゼネラルが談合に関わっていた場合、・・・富士通ゼネラルが納付すべき課徴金額の算定対象物件一覧に、市が富士通と締結した本件契約が含まれていることからすると、富士通も本件談合に関わっていたとすることも蓋然性が高いと考えられる。

・・・ということで、公正取引委員会は、富士通が談合に関わっていたとしていますし、高槻市監査委員も、その可能性が高いとしているわけです。このことについては、消防本部は、担当部署として、監査委員に対して意見陳述もしているので、当然ご存知のはずです。
 先ほど述べたとおり、富士通Japanは、この談合を行っていた当時の富士通と同じ組織といえると、私は考えています。
 こんな富士通Japanと、高槻市は、契約をしてもいいのでしょうか?
 富士通ゼネラルが、公正取引委員会の排除措置命令等の取消を求めて訴えた裁判では、先ほども申し上げたとおり、一審でも二審でも、富士通ゼネラルが敗訴しています。最高裁に上告等をしているということですが、他のメーカーが全社、談合を認めている以上、厳しい結果になるのではないでしょうか?
 裁判で決着がついていないから、決着がつくまでは入札等に参加させても問題はない、という考え方もあるかもしれませんが、公正取引委員会から、消防無線で談合をしたと認定されて、一審二審でも敗訴しているわけですし、こと、市民の命に関わる消防関係の事業には、端から参加をさせないという選択肢もとりえたのではないでしょうか?
 年度末ですし、もしかしたら、近々、最高裁の決定も出るかもしれません。せめて、新年度になってから、プロポーザルを実施しても良かったのではないでしょうか?
 また、親会社が談合を認定されても、子会社なら、たとえ、談合事件後に設立された実質親会社と同じ組織だったとしても、契約して良いとなれば、行政が、抜け道を認めることになるので、非常に問題だと思います。こういうケースは市として認めないと、入札等の参加条件に盛り込んでおくべきです。
 それにしても、この議案のものと同じような消防指令センターは、全国に沢山あるはずですし、それを整備できる事業者も、富士通系だけではなく、複数あると思うのですが、なぜ、富士通Japanしか、最終的に、プロポーザルに参加しなかったのでしょうか?不思議な感じがします。
 市と富士通等との裁判も決着がついていませんし、私は、この議案には賛成できません。
 議会として、継続審査とするか、先ほど申し上げた点を考慮した、やり直しを求めるべきだと思います。議員の皆さんの賢明なご判断を期待しております。
 以上です。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年02月27日

【京口町債権時効消滅訴訟】判決言渡しは5月30日

今日は11時から、大阪地方裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の第7回口頭弁論がありました。

今回で結審となり、判決言渡しは5月30日13時10分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年02月16日

【高槻市営バス】喫煙禁止の場所で喫煙しボヤ。情報公開請求されたから公開?

バスからドラレコを盗んで逮捕された運転士の件が報じられましたが、今日は、喫煙禁止の場所で喫煙してボヤ騒ぎを起こした運転士に対して戒告処分を行ったとの発表が、高槻市交通部からされました。

実はこの件については、今朝、情報公開請求をしたところでした。この事件が起きたのは約2週間前。何故すぐに公表しなかったのでしょうか?情報公開請求されたので、慌てて公表したのではないのでしょうか?

以下は交通部の報告です。ドラレコを盗んだ職員については免職処分にしたという報告もされました。

令和6年2月16日

高槻市 交通部

高槻市交通部職員の懲戒処分について

 交通部において、市営バス乗務員のたばこの火の不始末により所属営業所敷地内の樹木に引火したという事案が発生したため、当該職員に対して懲戒処分を行いました。

1 事案
(1) 概要
 令和6年2月4日(日)午後1時36分頃、当該バス乗務員がバス運行後に緑が丘営業所へ入庫し、所定の駐車枠に駐車した後、喫煙が禁止されている植込みで喫煙を行いました。喫煙後にたばこの火を消す際、植込みにある樹木にたばこを擦りつけて消したため、樹木に引火しました。その後、午後2時12分頃に営業所に来所されたお客様から、「煙が出て木が燃えている」との報告を受けたため、営業所職員により消火を行うとともに、消防及び警察へ報告を行いました。
(2) 処分の内容、対象者及び処分理由
 「戒告」
 交通部 運輸課 緑が丘営業所 50歳
 当該職員の行為は、市民の信頼を損ねる悪質な信用失墜行為であり、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものである。
(3) 処分年月日
 令和6年2月16日(金)
2 お詫び
 関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことについて、深くお詫びいたします。今後、このようなことがないよう再発防止に努めてまいります。


令和6年2月16日

高槻市交通部

高槻市交通部職員の懲戒処分について

 交通部において、市営バス乗務員(会計年度任用職員)が、バス車両内に搭載されているドライブレコーダーを故意に破損させ、営業所外に持ち出し、投棄した事案が発生したため、当該職員に対して懲戒処分を行いました。

1 事案
(1) 概要
 令和6年1月20日(土)午前6時10分頃、当該職員が前日に乗務していた車両について、別のバス乗務員が運行開始前の車両点検を行ったところ、バス車両に傷があり、バス車内のドライブレコーダーの記録装置が無くなっていることに気が付き、営業所に報告がありました。
 そこで、当該職員に対して問いただしたところ、当初はバス車両の傷、ドライブレコーダーの破損共に否認していたものの、2月7日(水)に代理人(弁護士)を通じて、ドライブレコーダーについては、当該職員が故意に破損させ、営業所外に持ち出し、投棄したことを書面にて認めたものです。
 なお、投棄したとされるドライブレコーダーの記録装置については、当部においても捜索をしましたが、2月16日(金)現在において発見されていません。
 また、事案が判明した1月20日(土)にバス車両の損傷及びドライブレコーダーの記録装置の盗難について、警察へ事故届及び被害届を行っておりましたが、2月14日(水)に窃盗容疑で警察に逮捕されたものです。
(2) 処分の内容、対象者及び処分理由
 「免職」
 交通部 運輸課 緑が丘営業所 会計年度任用職員 49歳
 当該職員の行為は、市民の信頼を著しく損ねる極めて悪質な信用失墜行為であり、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものである。
(3) 処分年月日
 令和6年2月16日(金)
2 お詫び
 関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことについて、深くお詫びいたします。今後、このようなことがないよう再発防止に努めてまいります。




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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:45| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年02月14日

【富田地区のまちづくり】若者の意見を聞き、若者の未来の幸せを熟慮して、施設等の検討を

高槻市立富田ふれあい文化センター

先日の高槻市議会の市街地整備促進特別委員会では、富田地区のまちづくりについても質問しました。

以下は先日のやり取りと資料の一部です。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■案件2 富田地区のまちづくりについて

●富田まちなみ環境整備事業について

富田まちなみ環境整備事業について

<1回目>

(1)建築物等修景助成や団体活動助成の、令和5年度の活用実績はどれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目については、令和5年度の活用実績はございませんでした。

(2)修景に協力しない所有者の方もおられるのでしょうか?おられるのであれば、何故ご協力いただけないのでしょうか?お答えください。

⇒2点目については、本事業は、地域の自主的な取組を支援するものです。

<2回目>

・修景に協力しない所有者の方に対しては、何故ご協力いただけないのか、事情を訊くなどしていないのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でお答えしましたとおり、本事業は、地域の自主的な取組を支援するもので、市ホームページへの掲載や富田支所への配架等を通じて制度の周知に取り組んでおります。

<3回目>

 あとは意見です。
 せっかく、歴史的なまちなみを造り出そうとしているわけですから、もし、修景にご協力いただけない所有者の方がおられるのであれば、何故なのか、事情を訊いてみてはいかがでしょうか?本当に、歴史的なまちなみを形成したいということであれば、協力して下さらない方に対してこそ、働きかけるべきではないでしょうか?

●JR京都線茨木・高槻間における鉄道高架化の検討について

JR京都線茨木・高槻間における鉄道高架化の検討について

<1回目>

・これまで、高架化を府へ要望し続けていますが、府における進捗状況は、どういったものなのでしょうか?お答えください。

⇒大阪府においては、勉強会を通じて、芥川橋梁改築との同時施工による相乗効果や鉄道高架化による広域的なメリットの検証などを行われているものと認識しております。

<2回目>

・大阪府において、メリットの検証などを行われているということですが、その検証は、令和5年度では、どれだけ進んだのでしょうか?具体的にお答えください。

→大阪府においては、高架化に合わせた関連道路事業等の整備効果の検証を行っていると伺っております。

この件については以上です。

●(仮称)富田地区複合施設等整備事業について

(仮称)富田地区複合施設等整備事業について
(仮称)富田地区複合施設等整備事業について

<1回目>

(1)ワークショップでは、参加した市民の方々から、様々な意見があったということですが、これらの意見をどのようにまとめるのでしょうか?お答えください。

⇒いただいた様々な意見については、整備コンセプト、建物の配置や空間イメージを検討する際に参考にさせていただきます。

(2)複合施設の運営は、どこが、どのように行うのでしょうか?お答えください。

⇒基本計画において、管理・運営手法の検討を行ってまいります。

(3)富田ふれあい文化センターの前に設置されている歌碑等はどうなるのでしょうか?お答えください。

⇒個々の施設における詳細な検討は、今後、行ってまいります。

<2回目>

(1)資料には、「複合施設については、個別の目的のためだけに訪れるのではなく、ふらりと立ち寄りたくなる場所。ほっとリラックスできる場所・自然と会話がはずむ場所・みんなで使ってみたくなる場所といった”『まちのリビング』となる拠点施設”を目指す。」と書かれています。
 こうした立ち寄りたくなる場所等については、市外の方も対象となっているのでしょうか?お答えください。
 また、意見交換会や、みらいミーティング(市民ワークショップ)でも、市外からの来訪者で賑わってほしいといった認識で、参加者の皆さんは、意見を出したり、議論をしたりしているのでしょうか?お答えください。

⇒(仮称)富田地区複合施設については、市外の方も含め、多くの方々に利用・来訪していただくことを想定しております。
 また、みらいミーティング等の参加者からは、市外からの来訪者の利用を想定した、ご意見もいただいております。

(2)(仮称)富田地区複合施設は、富田ふれあい文化センター、富田青少年交流センター及び富田老人福祉センターの3施設を、多世代交流機能を持つ複合施設として整備するものであって、それら3施設の機能については、「原則としてサービス継続」とされています。
 「原則として」ということですが、例外としては、どういったものがあるのでしょうか?あるいは、どういう場合に、例外となるのでしょうか?ワークショップ等の参加者の意見次第なのでしょうか?お答えください。

⇒富田地区まちづくり基本構想は、今後の方向性をお示ししたもので、詳細な検討については、今後行ってまいります

(3)先ほどの歌碑等も、原則として継続されるものに含まれるのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、個々の施設における詳細な検討は、今後、行ってまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 この(仮称)富田地区複合施設は、富田ふれあい文化センター等3施設を、複合施設として再整備するものだということです。
 事業予定地も広いですし、富田地区の皆さんにとっては、大きなプロジェクトになりうると思います。
 この施設が、今から10年後に供用が開始されて、耐用年数が60年だとすると、この施設の利用者や、この施設に影響を受ける方々の中心は、我々よりも若い世代になるはずです。ですので、未来を見据えて、この施設を、どのようなものにすべきなのかを、考えなければならないと、私は思います。
 意見交換会や、みらいミーティング(市民ワークショップ)で、様々な意見が出たということですが、地元の大学生とか高校生とか、もっともっと若い方に参加してもらって、あるいはアンケート調査等をして、地域の未来のために、どういう施設にすべきなのか、何を残して、何を変えていくべきなのか、地域の未来を生きる若者の皆さんに意見をいただいて、それに耳を傾けるべきではないでしょうか。
 そういうふうにして、もし、魅力のある、市外の方にも開かれた施設ができれば、JR京都線の茨木・高槻間の鉄道高架化について、高架化をするメリットが増えたと、府を説得する材料の一つにもなるのではないでしょうか。
 地域の若い皆さんの意見をもっと聞いて、その若い皆さんの未来の幸せを、熟慮して、施設等の検討を進めてください。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:19| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする