
今日は13時30分から、大阪地方裁判所で、ネット批判情報公開請求訴訟の第3回口頭弁論がありました。
次回は9月9日11時から、大阪地裁1007号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。
画像は裁判所近くで見つけた蝉の抜け殻です。
-
高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
https://x.com/kitaokatakahiro

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


概要
近年、有収率が低下傾向にある中、令和7年度は、従来からの音聴による漏水調査の範囲を拡大して実施しましたが、さらに、漏水対策の強化策として、これまでの調査に加え、人工衛星を活用した漏水調査を実施するものです。
この調査は、市全域の水道管路を対象に、人工衛星から地表面に照射したマイクロ波の反射波を解析し、漏水の可能性がある区域を抽出した上で、その範囲に対して音聴調査等を行い、漏水箇所を特定するものです。
こうした取組により、漏水の早期発見と修繕につなげ、有収率の向上と水道水の安定供給を図ってまいります。
調査期間
7月から9月 人工衛星による調査・解析
10月から 漏水の可能性がある範囲の調査、漏水の修繕
★令和8年3月議会・議案第40号令和8年度高槻市水道事業会計予算について
<1回目>
一部、高木議員の質問とか代表質問と重なる部分もあると思いますが、ご了承をお願いします。
(1)人工衛星で漏水の可能性のあるエリアを半径100メートルの範囲で特定できるということですが、事前の説明ではその範囲で漏水している可能性は40%程度で、漏水の可能性がないとされたエリアでも漏水している可能性があるということでした。信頼性がやや低いと思われますが、この調査結果をどのように活用するんでしょうか。これまでと比べて効率的に漏水の箇所を特定できるんでしょうか、お答えください。
⇒今回の調査につきましては、調査範囲は市内全域の管路を対象としております。
調査方法は、人工衛星から得られたデータを解析し、漏水の可能性がある区域を抽出した上で、その範囲に対して詳細な調査を行い、漏水箇所を特定するものでございます。
(2)念のためお聞きしますが、これまではどのように漏水の調査をしてきたんでしょうか、お答えください。
また漏水しやすい水道管はポリエチレン一層管という水道管だということですが、全水道管の何%なんでしょうか、お答えください。
⇒これまでは漏水のおそれが高い給水管のポリエチレン一層管と、これに接続する配水管を対象に調査を実施してきました。なお、ポリエチレン一層管の割合につきましては、全給水管の約19%となっております。
(3)最近特に西日本の雨量が少なく、渇水が心配されています。高槻市は地下水も水道水として使用していますが、令和8年度は水不足になる心配はないんでしょうか、見込みをお答えください。
⇒大冠浄水場の地下水は、これまで雨量が少ない年であっても年度当初に予定していた水量を確保できておりました。
<2回目>
(1)人工衛星での調査に基づいて実際に漏水があったかどうかを確認した結果については、人工衛星の事業者へ提供するんでしょうか、お答えください。
また、人工衛星の調査は今回限りなんでしょうか、それとも今後も行うんでしょうか、お答えください。
⇒漏水が発見された場合は、その結果を委託業者と共有する予定でございます。また今後につきましては、本調査の結果を踏まえ、検討してまいります。
(2)漏水のおそれが高いポリエチレン一層管は、全給水管の約19%だということです。ポリエチレン一層管とそれ以外の水道管の漏水率はそれぞれどれだけなんでしょうか、お答えください。
また、念のためお聞きしますが、ポリエチレン一層管が漏水していた場合はどうしていたんでしょうか。管ごと取り替えたんでしょうか、それとも補修しただけなのでしょうか、お答えください。
⇒令和6年度におけるポリエチレン一層管の漏水修繕件数は、管全体の約90%となっております。またポリエチレン一層管で漏水した場合、原則として全部取替えを行っております。
(3)ポリエチレン一層管が全て別のものに置き換わるのには何年かかるんでしょうか、お答えください。
⇒配水管の更新に合わせてポリエチレン一層管も取り替えておりますが、配水管の更新についてはかなりの時間を要するものと考えております。
(4)高槻市の水道水は約3分の1が市独自の自己水、地下水と表流水、約3分の2が淀川を水源とする大阪広域水道企業団からの水で構成されていると市のホームページに記載されていました。大阪広域水道企業団からの水がなくなった場合、地下水だけでどれくらい対応ができるんでしょうか、お答えください。
⇒大阪府北部地震で、大阪広域水道企業団からの供給が途絶えた例では、約8万5900戸で断水及び濁水の影響が生じました。
<3回目>
あとは意見を述べます。
人工衛星での調査については信用性がやや低いようですけれども、そういった新しい技術には試行錯誤がつきものです。科学技術の向上のためにはフィードバックは欠かせませんので、ぜひ現地でどれだけの漏水があったのか、事業者に情報提供してあげてくださいというふうに申し上げようと思ったんですけども、先ほど高木議員のほうから、イスラエルの軍事産業との関係がちょっと危惧されるようなご発言がありました。万が一、何か軍事利用、軍事転用されるようなものであれば、そういった情報提供は避けていただきたいと思います。
ポリエチレン一層管の漏水修繕件数は管全体の約90%であるにもかかわらず、ポリエチレン一層管の割合は全給水管の約19%もあって、全て置き換えるのには何年かかるのかも答えられないぐらい、かなり時間がかかるようです。
けれどもそうすると、人工衛星などで調査をしても、次々と漏水していって、イタチごっこやモグラたたきみたいなことになってしまうと思いますので、早急に置き換えていってください。できるだけ速やかに対応してほしいと思います。
水不足が各地でいわれてる中で、高槻市の水道水の約3分の1が市独自の自己水、地下水で賄われているのは本当にありがたいことだと思います。大阪府北部地震で大阪広域水道企業団からの供給が途絶えた例では、約8万5900戸で断水及び濁水の影響が生じたということですけれども、今後もし渇水になったらどうなるのか、どうすべきなのか、事前にしっかりとシミュレーションをしていただければと思います。
要望しておきます。

・・・将棋界が発展を続けている要因は、ひとえに、将棋の主役はあくまでも人間であり、将棋そのものだけでなく、それを取り巻く棋士や将棋ファンなどの人間の営み、歴史、文化、先人への尊敬の念など、どこまでいっても人間にしか持ち得ない要素を大切にし、これを中心に据えてきたからだと思います。
さて、近年の我が国では、経済活動は自由であればあるほどよいとされ、数式で表現された経済合理性のみを追求するのが正しいという考えが広がり、費用対効果、エビデンス、選択と集中などの言葉が様々な分野に頻出するようになりました。
このことは、国や地方自治体においても例外ではなく、本来、営利を追求してはならないはずの行政の運営にコストという概念が過度に取り入れられるようになり、経済合理性を追求することを余儀なくされ、市民の福利のために必要不可欠な投資までもが萎縮しました。その結果、多くの国民が予想だにしなかった、失われた30年と呼ばれる経済の低迷を招来し、今も国民生活に暗い影を落としています。
この30年にわたる過度な経済合理性の追求で、様々なものが失われましたが、特に政治や行政の中で急速に失われたのは、何よりも、社会を構成しているのが人間であるという当たり前のことへの認識ではないでしょうか。まさに、人間社会の営みは、数式の羅列では計ることができないということが、この30年で証明されたのです。
人間には心があります。経済合理性は行政運営における1つの指標に過ぎません。行政運営が市民のためにある以上、行政運営はひとえに市民を中心に考えるべきであって、経済合理性の追求のために市民の福利が後退するならば、それはまさに本末転倒といわなければなりません。
市民への心を込めない行政のまちづくりは、無味乾燥な単なる事務事業であり、市民の福利の向上を望むことはできないし、まちの発展も阻害されます。
市民の心を大切にした心の籠もったまちづくり。これまで市長職を続けて確信したのは、まちづくりに魂を吹き込むのは、市民の心を大切にするという信念であるということです。
そして、今を生きる市民の福利だけではなく、先人の心が体現されたまちづくりによって私たちが利益を享受しているように、次は私たちが将来の市民のために、未来を見据え、心を込めたまちづくりを進めることが、我がまち高槻の発展のために必要であると改めて決意したところです。
将棋については、将棋人口が減少傾向で、最新の結果である令和6年度は過去最低を記録したにもかかわらず、濱田市長は、施政方針で、数値的なエビデンスもないのに、将棋界は「発展を続けている」と述べられました。しかし、とても発展を続けているとはいえないはずです。
また、日本経済については、ご答弁からすると、さしたる根拠もなく、過度な経済合理性の追求等で、必要不可欠な投資が委縮した結果、「失われた30年」となり「今も国民生活に暗い影を落とし」ていると批判されたようです。
濱田市長は、このように、日本の経済の「失われた30年」の原因を、過度な経済の自由や、行政の経済合理性の追求だとされていまして、果たして本当にそうだろうかと疑問ですが、そうすると、濱田市長としては、過度な自由等とは逆の方向、つまり、統制や規制が必要だったというお考えになろうかと思います。
しかし、経済をどのように統制や規制すべきとお考えなのかと尋ねても、具体的なお答えはなく、ごまかしのような答弁しかありませんでした。
「失われた30年」だと批判をされているということは、日本は経済成長できたはずだ、経済成長すべきだったとお考えだとだということになりますが、日本のこれまでのやり方すら、過度な自由などと批判されているわけですから、アメリカのようなやり方ではなく、自由を規制する方向での経済成長、つまり、中国型の社会主義市場経済が、濱田市長の理想ではないかと考えるのが自然ですよね。そうすると、多くの経済界の方、商工業の方とは、相容れないのではないかと思います。
また、「失われた30年」だったと批判しているわけですから、これまでの、主に自公政権・・・途中で民主党政権等にもなりましたが・・・主には自公政権を批判しているということにもなろうかと思いますし、行政のコスト削減を批判するということは、財政再建に取り組んできたとする奥本市政に対しても批判的な態度だとも思われます。
それから、「本来、営利を追求してはならないはずの行政の運営にコストという概念が過度に取り入れられるように」なったとおっしゃられましたが、こういう言い方だと、あたかも、行政が、近年、営利を追求させられるようになったというふうに受け取られるのではないでしょうか?
確かにコストや経費に関する意識は高まったと思いますが、それは税金を無駄遣いしないためのものであって、営利のためではないというところは、以前と何も変わっていないはずです。
「市民の福利のために必要不可欠な投資までもが萎縮」したということですけれども、その投資とは何のか、具体的にお答えにならないのは何故なのでしょうか?答えられないようなことを、施政方針で言うべきではないですし、批判的な文脈で、こうしたことを言うのなら、ちゃんと根拠を示さないと、歴代の行政のトップに対する、単なる誹謗中傷です。
今回の施政方針では、「心を込めたまちづくり」がキーワードかなと思います。それは、掛け声だけであって、具体的なものは何も無いようですが、先ほど申し上げたとおり、もしかすると、「失われた30年」を取り戻すべく、コストを軽視した、バブル期のような公共工事などが、自由競争が制限されるようなやり方で、「心を込めたまちづくり」として行われるのではないかと、心配しております。
★令和8年6月議会・一般質問
■5.施政方針等について
今年令和8年2月25日の本会議で濱田市長が述べられた施政方針の説明の結びの部分等について、まず4点伺います。
(1)市長は「将棋界が発展を続けている」と述べられました。
しかし、将棋人口は、1982年の約2260万人がピークで、1999年頃には1000万人を割り込み、2014年には約850万人と、波はあるものの、減少傾向で、2024年には過去最低の約430万人を記録しました。
「将棋界が発展を続けている」とする根拠は何なのでしょうか?お答えください。
⇒将棋を指す人以外も楽しめるようになったことなどによるファン層の広がりのほか、将棋の歴史や文化としての継続性の観点からも、将棋界は発展を続けているものと考えられます。
(2)市長は「近年の我が国では、経済活動は自由であればあるほどよいとされ、数式で表現された経済合理性のみを追求するのが正しいという考えが広がり、費用対効果、エビデンス、選択と集中などの言葉が様々な分野に頻出するようになりました。このことは、国や地方自治体においても例外ではなく、本来、営利を追求してはならないはずの行政の運営にコストという概念が過度に取り入れられるようになり、経済合理性を追求することを余儀なくされ、市民の福利のために必要不可欠な投資までもが萎縮しました。その結果、多くの国民が予想だにしなかった、失われた30年と呼ばれる経済の低迷を招来し、今も国民生活に暗い影を落としています。」
と述べられました。
市民の福利のために必要不可欠な投資までもが萎縮したということですが、具体的にはどういったことを指しているのでしょうか?お答えください。
また、この30年にわたる過度な経済合理性の追求で、様々なものが失われたということですが、具体的には何が失われたのでしょうか?お答えください。
(3)市長は、自由主義経済には批判的なようですが、経済をどのように統制や規制すべきだとお考えなのでしょうか?お答えください。
また、高槻市の商工業者の皆さんの経済活動については、どのように統制や規制をすべきだとお考えなのでしょうか?お答えください。
⇒2点目と3点目についてですが、国や自治体においては、経済合理性の追求のために市民の福利が後退することがあってはならないという考えをお示ししたものであり、民間の経済活動を統制・規制すべきということは申しておりません。
(4)心を込めたまちづくりを進めるということですが、そのための具体的な施策は、令和8年度においては何なのでしょうか?お答えください。
また、その決意の下、引き続き日本の高槻としての存在感を全国に示すということですが、濱田市長が全国に対して、特に示したいことは何なのでしょうか?お答えください。
⇒心を込めたまちづくりとは、市政全般における考え方を示したものです。
市民の福利を第一に考え、あらゆる分野の施策の充実に取り組むことで、全国に「日本の高槻」としての存在感を示してまいります。
<2回目>
(1)将棋を指す人以外も楽しめるようになったことなどによるファン層の広がりがあるということですが、そのファン層は、現在何万人くらいおられるのでしょうか?10年前と比べて、何万人増減したのでしょうか?お答えください。
⇒ネット配信環境の整備やAI評価値の登場により、将棋を指せない人でも親しめるようになったことなどから、イベント等への集客数、とりわけ女性の参加者数が大幅に向上するなど、ファン層が広がっていることは明らかです。
(2)市長は、「市民の福利のために必要不可欠な投資までもが萎縮しました。」と言い切っておられました。どういった投資がどれだけ委縮したのでしょうか?具体的にお答えください。
また、「この30年にわたる過度な経済合理性の追求で、様々なものが失われました」とも言い切っておられます。何が失われたのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)先ほどの「必要不可欠な投資」については、どうすれば委縮しなかったのでしょうか?先ほどの「様々なもの」は、どうすれば失われなかったのでしょうか?過度な経済の自由や経済合理性の追求が原因だというご見解のようですが、どういった統制や規制をすれば良かったのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒2点目と3点目についてですが、かつての国による財政支出の抑制方針などにより、国や自治体においても、経済合理性の追求が過度に求められてきたことや、諸外国と比べて経済成長率が低水準で推移してきたことなど、近年の国内の状況に触れた上で、過度な経済合理性を行政運営に当てはめるべきではないという考えをお示ししたものです。
(4)「心を込めたまちづくり」の具体的な施策をお訊きしたところ、「市政全般における考え方を示したもの」だというお答えでした。ということは、「心を込めたまちづくり」としての具体的な施策は無いということで、よろしいでしょうか?お答えください。
⇒繰り返しになりますが、「心を込めたまちづくり」とは、市政全般における考え方を示したものです。
<3回目>
あとは意見を述べます。
将棋については、将棋人口が減少傾向で、最新の結果である令和6年度は過去最低を記録したにもかかわらず、濱田市長は、施政方針で、数値的なエビデンスもないのに、将棋界は「発展を続けている」と述べられました。しかし、とても発展を続けているとはいえないはずです。
また、日本経済については、ご答弁からすると、さしたる根拠もなく、過度な経済合理性の追求等で、必要不可欠な投資が委縮した結果、「失われた30年」となり「今も国民生活に暗い影を落とし」ていると批判されたようです。
濱田市長は、このように、日本の経済の「失われた30年」の原因を、過度な経済の自由や、行政の経済合理性の追求だとされていまして、果たして本当にそうだろうかと疑問ですが、そうすると、濱田市長としては、過度な自由等とは逆の方向、つまり、統制や規制が必要だったというお考えになろうかと思います。
しかし、経済をどのように統制や規制すべきとお考えなのかと尋ねても、具体的なお答えはなく、ごまかしのような答弁しかありませんでした。
「失われた30年」だと批判をされているということは、日本は経済成長できたはずだ、経済成長すべきだったとお考えだとだということになりますが、日本のこれまでのやり方すら、過度な自由などと批判されているわけですから、アメリカのようなやり方ではなく、自由を規制する方向での経済成長、つまり、中国型の社会主義市場経済が、濱田市長の理想ではないかと考えるのが自然ですよね。そうすると、多くの経済界の方、商工業の方とは、相容れないのではないかと思います。
また、「失われた30年」だったと批判しているわけですから、これまでの、主に自公政権・・・途中で民主党政権等にもなりましたが・・・主には自公政権を批判しているということにもなろうかと思いますし、行政のコスト削減を批判するということは、財政再建に取り組んできたとする奥本市政に対しても批判的な態度だとも思われます。
それから、「本来、営利を追求してはならないはずの行政の運営にコストという概念が過度に取り入れられるように」なったとおっしゃられましたが、こういう言い方だと、あたかも、行政が、近年、営利を追求させられるようになったというふうに受け取られるのではないでしょうか?
確かにコストや経費に関する意識は高まったと思いますが、それは税金を無駄遣いしないためのものであって、営利のためではないというところは、以前と何も変わっていないはずです。
「市民の福利のために必要不可欠な投資までもが萎縮」したということですけれども、その投資とは何のか、具体的にお答えにならないのは何故なのでしょうか?答えられないようなことを、施政方針で言うべきではないですし、批判的な文脈で、こうしたことを言うのなら、ちゃんと根拠を示さないと、歴代の行政のトップに対する、単なる誹謗中傷です。
今回の施政方針では、「心を込めたまちづくり」がキーワードかなと思います。それは、掛け声だけであって、具体的なものは何も無いようですが、先ほど申し上げたとおり、もしかすると、「失われた30年」を取り戻すべく、コストを軽視した、バブル期のような公共工事などが、自由競争が制限されるようなやり方で、「心を込めたまちづくり」として行われるのではないかと、心配しております。
違うということであれば、ご答弁をお願いします。
【答弁】
ちょっといろいろご発言ございましたが、まず将棋の関係で言いますと先ほどネットとか配信環境の整備など、将棋を指せない方でも親しめるようになったことなどをお答えさせていただきました。
将棋人口に着目されておりますが、将棋人口以外の情報にも幅広く目を向けていただき、様々な媒体で取り上げられる将棋関連の情報に接していただければ、将棋界の発展を感じていただけるものと考えております。
また施政方針では近年の国内の状況に触れた上で、過度な経済合理性を行政運営に当てはめるべきではないという考えをお示ししたものでございます。
その枠を超えての経済の統制規制等々おっしゃられておりますが、そんなことは一切申しておりませんので改めて否定をしておきます。
また、心の込めたまちづくりでございますけど、どの事業に心を込めたとか、心を込めてないとか、そういう発想ではなく、市政全般における考え方を、示したものですので、お間違いのないよう、よろしくお願いいたします。

上告受理申立ての理由
第1 事案の概要
本件は、原判決第2に記載のとおり、高槻市の住民である申立人が、高槻市が高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱(本件要綱)に基づいてスポーツ振興事業を行う団体に概算払の方法により交付した令和5年度及び令和6年度の高槻市スポーツ振興事業補助金(本件補助金)について、その額の確定の方法が本件要綱に違反しているなどと主張し、高槻市の執行機関である相手方に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、原判決の事実及び理由第1記載の各請求をする住民訴訟の事案である。
第2 「領収書の写し等」に「領収書の原本」は含まれないこと
原審は、「控訴人は、写しと原本は別のもので、あって、本件要綱(令和6年改正前)のいう『写し等』 には原本は含まれないと主張する。しかしながら、『写し等』の『写し』に原本が含まれないとしても、文理上、『等』には原本が含まれると解される。したがって、控訴人の上記主張は採用できない。」とする(原判決3頁10ないし13行目)。
しかし、ネットの集合知たるAIの回答である甲41ないし46のとおり、「写し等」には「原本」は含まれず、当然、「領収書の写し等」に「領収書の原本」は含まれない。
甲41等のとおり、原本と写しは異なる概念であり、「写し等」とは原本以外の複製された文書全般を指し、「写し等」の「等」とは、写しと同類の副生物である謄本、抄本、正本、副本などを指すというべきである。
あるいは、政治資金規正法11条2項の「領収書等(振込みの方法により支出したときにあつては、金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したもの(以下「振込明細書」という。)」の定めからすれば、領収書や振込明細書等の支出を証する書面の写しというべきである。
原判決の確定によって、「写し等」には「原本」が含まれる、あるいは「領収書の写し等」には「領収書の原本」が含まれるとの判例が成立してしまえば、一般常識・社会慣行とは正反対のものなのであるから、行政事務や企業会計に混乱を招き、多大な悪影響を及ぼしかねない。
第3 本件要綱の定め及び本件要綱に反する相手方の独自の運用
1 本件要綱における「領収書の写し等」に関する定め
本件補助金(高槻市スポーツ振興事業補助金)の概算払いの交付を受けたスポーツ団体等の補助事業者は、本件要綱(乙1、6。本書面では注釈のない限り令和6年改正前の本件要綱を「本件要綱」という。)17条に基づき、実績報告書に、「補助事業の収支決算書又はこれに相当する書類」(同条1号)、「補助事業の成果を記載した書類(補助事業の効果を検証できるもの)」(同条2号)、「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」(同条3号)等を添付して、市長に対し、提出しなければならない(具体的には甲30ないし32のものである)。
2 二転三転する相手方の主張
ところが、申立人や、市民が情報公開請求をすると、実績報告書と、「補助事業の収支決算書又はこれに相当する書類」(同条1号)、「補助事業の成果を記載した書類(補助事業の効果を検証できるもの)」(同条2号)は、公開されたものの、「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」(同条3号)は公開されなかった(甲40等)。
この3号の「領収書の写し等」について、相手方は、「領収書の写し等は、実績報告書の提出時には添付されており、担当職員が確認し、決裁後に返却」→「領収書はほとんど原本だった」→「例外なく原本が提出された。一部は、被告職員が、事業者の事務所で確認した」→「団体のなかには(確認した原本の中に)原資書類のコピーが混在している場合もあった」と、主張を二転三転させた(詳細は令和6年8月20日付原告準備書面4に記載)。
このように、相手方の主張は、まったく信用できないものである。
3 相手方の独自の運用(本件運用)
相手方は、最終的には、本件要綱17条3号の領収書の写し等を提出させず、領収書等の原本を直接確認したとしており、そのやり方を、第一審では「本件運用」と称した(本件運用の詳細は、第一審判決7頁11ないし25行目のとおり)。
4 本件要綱に反し、あるいは本件要綱に基づかない本件運用
本件運用が、「領収書の写し等」を実績報告書に添付して提出することを義務付けている本件要綱17条の定めに反し、あるいは、同条に基づかない違法なものであることは、誰の目から見ても明らかである。
5 小括
以上のとおりで、原審の判断が失当であることは明白である。
第4 高槻市は「写し等」を、補助事業者は「原本」を、それぞれ保管すべきであること
1 原審の判断
原審は、「また、控訴人は、領収書の原本を確認した後に返却すれば、本件補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することができず、不正の疑いに直ちに対応することができないから、高槻市において保管すべきであると主張する。しかしながら、原判決を引用して認定したとおり、一旦提出された『写し等』を高槻市において一定期間保管しなければならない旨の定めはないのであるから、たとえ『写し等』の提出を受けた後、すぐに返却したとしても、本件要綱に違反するとはいえない。したがって、控訴人の上記主張は採用できない。」とする(原判決3頁14ないし20行目)
2 高槻市行政不服審査会及び大津市監査委員のまっとうな指摘
しかし、本件運用について、高槻市行政不服審査会は、「本件運用が本件要綱どおりの手続になっているとはいい難く、本件補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となるなどと指摘し、本件運用の見直しの検討を求めている」(第一審判決22頁18ないし21行目、甲10・8ページ「5 その他」)。
なお、同審査会の当時の委員は、会長・松本和彦氏(大阪大学大学院高等司法研究科長(憲法))、副会長・野田崇氏(関西学院大学法学部教授(行政法))、福島力洋氏(関西大学総合情報学部准教授(憲法・情報法))、山本婦紗子氏(弁護士)、小谷真理氏(同志社大学政策学部准教授(行政法))の5名であり、いずれも、学識経験者として、相手方が任命した者である。
また、大津市監査委員も、本件と同様の事例について、職員が直接、領収書等の原本の確認を行っていたことから、通知を遵守し、透明性を高め、市民に対する説明責任を果たすとともに、補助金交付事務の適正な執行に努められたいとして、是正措置を行った(甲20・1頁第1項)。
本件要綱には、領収書の写し等を、補助事業者に返却する定めはない。返却する合理性もない以上、高槻市において保管するのは当然である。
甲37及び38のとおり、老人クラブの補助金の実績報告書に添付された領収書の写し等は、高槻市が保管しており、市民からの情報公開請求に対し、公開された。
この同じ高槻市による矛盾した対応からも、本件運用が、一般的な補助金交付事務から外れたものであることは明らかである。
高槻市行政不服審査会及び大津市監査委員からの上記の至極まっとうな指摘に対して、原審や大阪地裁の判断は、あまりにも常識外れであり、滅茶苦茶としかいいようがない。
3 本件要綱からすれば原本の保管義務はスポーツ団体等の補助事業者にあること
領収書の原本を含む帳票類の保管義務は、領収書の交付を受けた事業者側にあるのが原則である。こうした帳票類が手元になければ、税務調査等を受けた際に、不正があると見做される。
本件要綱27条においても、「補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第18条の規定による補助金額確定通知を受けた日から5年間保存しなければならない。」として、「常に整備」することを義務付けている。
したがって、補助事業者は、領収書の原本を、常に整備しておかなければならないのである。
この常に整備すべき領収書の原本を、高槻市に提出させるという本件運用は、本件要綱に反するだけでなく、会計事務の常識からしても、明らかにおかしい。
4 小括
以上のとおり、原審の判断は失当というほかはない。
第5 詐欺を黙認する原審
原審は、「さらに、控訴人は、被控訴人が確認したという各種スポーツ団体が提出・提示した領収書等の原本に、領収書等の写しが含まれていたから、違法であると主張する。しかしながら、本件要綱(令和6年改正前)において添付すべきとされているのは『写し等』であるから、写しが含まれていても問題はない。」とする。
しかし、相手方は、本件要綱では求められていないにもかかわらず、わざわざ補助事業者の事務所に赴いて、「原本」を確認したとしているのである。その確認したとする「原本」の中に、領収書の「写し」が含まれていれば、補助事業者は、補助金の水増し請求を行ったといえるし、相手方は、その水増し請求を黙認したといわざるをえない。
第一審も、「・・・本件運用において、各種スポーツ団体が提出した領収書の原本等には、領収書等のコピーや、電磁的記録として存在する領収書等をプリントアウトしたものが含まれていた。原告は、これらの写しを本件補助金の額の確定の根拠にしたことは、収支決算の正確性を確認したとは到底いえず違法であるなどと主張する。・・・実質的にみても、領収書等の写しについては、コピー機を用いて作成された複写コピーの場合には、その原本を機械的に複写したもので、あって、外観上特に不自然なところがなければ一定の信用性を有するといえる・・・」とする(第一審判決23頁20行目ないし24頁8行目)。
大阪地裁は、実際の「領収書等のコピー」なるものを見ていないにもかかわらず、「外観上特に不自然なところがなければ一定の信用性を有する」と、空想で判断したのである。
補助金の水増し請求は、詐欺罪(刑法第246条)に該当する。
「写しが含まれていても問題はない。」と断言等する原審や大阪地裁は、犯罪に加担しているも同然といわざるをえない。
よって、原判決は、刑法の解釈を誤ったものというほかはない。
第6 結語
以上のとおり、原判決は、法令の解釈等を誤ったものであるから、上告を受理し、原判決を破棄の上、自判により申立人の請求を認容するか、差し戻すべきである。
以上







★令和8年6月議会・一般質問
■4.外来生物等について
<1回目>
(1)今年の4月に、特定外来生物のナルトサワギクではないかと、市に画像をお送りしたところ、ナルトサワギクであると回答していただいたのですが、その回答に3週間以上かかりました。何故それだけの期間がかかったのでしょうか?お答えください。
(4)特定外来生物のオオキンケイギクが、市民の方のお宅のプランターに生えていたのですが、市に、どうしたものかと尋ねたところ、「市ホームページ等での啓発に努めるなど、適切に対応していきます。」とのお答えでした。直接、その市民の方に注意を呼び掛けることはできないのでしょうか?お答えください。
(5)生態系被害防止外来種に指定されているアメリカオニアザミを見かけたので、市に対処をお願いしたところ、「現地確認の上、こちらで対応させていただきます。」というお答えをいただいたのですが、その後、どういった対応をされたのでしょうか?お答えください。
⇒1点目、4点目及び5点目の、市内で生育している特定外来生物への対応についてですが、被害防止に向け、市ホームページ等での啓発・注意喚起を行うとともに、被害の発生状況等の実情に応じて、複数の専門機関に問い合わせを行った上で、助言・指導を行っております。
(2)安満遺跡公園の水田の近くの「せせらぎ」に、特定外来生物のオオカワヂシャと、要注意外来生物のキショウブが、かなりたくさん繁茂していました。3日ほどかけて駆除していただきましたが、管理者は、特定外来生物等だとは気付かなかったのでしょうか?意図的に繁殖させていたのでしょうか?お答えください。
(3)高槻子ども未来館の南西角の「シャガ」と表示されたプレートのある付近の植栽に、皮膚かぶれを起こすとされるナガミヒナゲシが群生していて、シャガは影も形もありませんでした。ここの植栽の管理は、誰がしていたのでしょうか?シャガはどうなったのでしょうか?お答えください。
⇒2点目及び3点目の、市が管理する公共施設等における対応につきましては、施設管理者に情報共有し、適切に対応しております。
なお、子ども未来館のシャガにつきましては、生育を確認しております。
<2回目>
(1)施設管理者とは、いつ、どのように外来生物等に関する情報を共有したのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒生育していた植物が特定外来生物と判明した時点で情報を共有しております。
(2)施設管理者には外来生物等に関する情報を共有しているということですが、安満遺跡公園で特定外来生物のオオカワヂシャ等が繁茂していたのは、何故なのでしょうか?高槻子ども未来館の植栽でナガミヒナゲシが群生していたのは何故なのでしょうか?お答えください。
⇒特定外来生物の駆除に関しては、生育時期などを考慮の上、効果的なタイミングを計って作業を行っております。
(3)今後も、特定外来生物等について、市に問い合わせても、その特定に、これまでと同じくらいの時間がかかるのでしょうか?何日くらいで特定できるのでしょうか?お答えください。
⇒特定外来生物等の判定にかかる時間については、種類により様々となります。
(4)特定外来生物等の啓発・注意喚起については、今後は、いつ、どのように行うのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒啓発・注意喚起については、随時、市のホームページや広報等で行ってまいります。
(5)子ども未来館のシャガについては、生育を確認しているということです。高槻市内のほかの場所でシャガが咲いている時期に、子ども未来館のその場所で、シャガの花は見かけなかったのですが、どのように生育しているのでしょうか?お答えください。
⇒現在、シャガの葉の生育を確認しています。
<3回目>
あとは意見を述べます。
シャガの葉は私が見たところ確認できませんでした。
施設管理者との特定外来生物の情報共有については、特定外来生物と判明した時点で情報を共有しているということです。つまり、事後に、情報共有をしているわけですが、それでは特定外来生物を早期に駆除できませんよね。
高槻市を代表するスポットである安満遺跡公園で、特定外来生物等が、3日もかけて駆除しなければならないほど、繁茂していたことについては、非常に恥ずかしいことだと思います。
また、高槻子ども未来館で、皮膚かぶれを起こすとされるナガミヒナゲシが群生していたことについては、子ども達への影響が大変心配になりました。
市の施設から特定外来生物等が持ち出されて広がったり、ナルトサワギクをペットなどが誤食して健康被害が出たりしたら、大変なことです。
少なくとも、高槻市や近隣自治体で見られた特定外来生物・要注意外来生物・生態系被害防止外来種・ナガミヒナゲシ等については、事前に、施設管理者や委託業者等と情報共有してください。
また、特定外来生物等の啓発を、市の広報誌に掲載したり、自治会に回覧をお願いしたりして、行ってください。正しい駆除の方法も併せて載せておいてください。
先日、「チョウと幼虫の 食草園 観察会」でJT生命誌研究館の方から説明を受けましたが、チョウの種類によって幼虫の食べる植物が違うということです。
そういうことからも、植生が変われば、動物や昆虫の生態系にも影響すると考えられます。
高槻市の自然を守るためにも、特定外来生物等の対策に、しっかりと取り組んでください。
要望しておきます。


★令和8年6月議会・一般質問
■3.学校等について
<1回目>
(1)高槻市立のある中学校の校外学習についてですが、担当職員の確認不足によって、交通機関の団体割引の申し込みの期限が過ぎてしまったために、予定の倍の交通費を、保護者が負担することになったと聞きました。
学校側のミスなのに、なぜ保護者が負担しなければならないのでしょうか?理由をお答えください。
また、この件が、事務処理ミス等として公表されていませんが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。
⇒当該校から、本件事案について既に報告を受けており、教育委員会といたしましては、正規料金と団体割引後の料金の差額の取り扱いについて、調査しているところです。
また、検討の過程で事務処理ミスに該当するかどうかについても判断してまいります。
(2)高槻市立のある中学校で、理科の授業が約1か月間、ずっと自習だったということです。代理の講師もいなかったそうです。何故このようなことになったのでしょうか?理由をお答えください。
また、このために、夏休み等に授業が行われるのでしょうか?行われるとすれば、いつ、どのように行われるのでしょうか?お答えください。
⇒病気休暇の代替講師を配置できなかったことから、約1か月間、週3時間の授業のうち2時間について、自習や他の教科に振り替えて授業を行っていました。現在は、校内体制により、他の理科教員が授業を行っています。
なお、当該校においては、年間を通じて、学校教育法施行規則に示された必要な授業時数を確保できる見込みであると聞いています。
(3)教員は、どれだけ不足しているのでしょうか?お答えください。
また、先ほどのケース以外に、1週間以上自習となったケースは、今年度はどれだけあったのでしょうか?お答えください。
⇒6月1日時点の教員の欠員状況は、小中学校あわせて12人です。
中学校では、専科教員が担当する教科があるため、教員の欠員が生じた場合には、一定期間自習となる場合があり、今年度1週間以上やむを得ず授業が自習となった学校は、先ほどの学校以外に1校ございます。
(4)大阪府に「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)」が発表された場合、学校は臨時休業になり、給食も中止で、学童保育室も休室になるということです。
熱中症特別警戒情報はどういった場合に発表されるのでしょうか?大阪府では、これまでは、いつ、熱中症特別警戒情報が発表されたのでしょうか?お答えください。
⇒大阪府において全ての暑さ指数情報提供地点における、翌日の暑さ指数(WBGT)が35に達すると予想される場合等に発表されます。
大阪府内においてこれまで発表されたことはございません。
<2回目>
(1)今回の校外学習の件は、担当職員の確認不足が原因で、生徒の交通費が倍僧したことは明らかです。調査を行っているということですが、どういった調査をしているのでしょうか?法的な責任や補填の財源についての調査なのでしょうか?具体的にお答えください。
また、その結論はいつまでに出されるのでしょうか?お答えください。
(2)保護者に転嫁した交通費の増額分を、保護者へ返還する可能性もあるのでしょうか?お答えください。
⇒1点目及び2点目についてですが、教育委員会において、正規料金と団体割引後の料金の差額をどのように取り扱うか、調査しているところです。
(3)教員は12人欠員の状況で、そのために自習になっている学級もあるということです。今後、いつ、どのように、教員を補充するのでしょうか?お答えください。
⇒現時点で既に代替講師の配置が済んでいる学校や、配置を予定している学校がございます。その他の学校につきましても、代替講師を確保でき次第、順次配置を行っていく予定です。
(4)登校後に暑さ指数(WBGT)が35以上になった場合、児童生徒・保護者に対しては、どういった対応をされるのでしょうか?お答えください。
⇒暑さ指数(WBGT)の状況に応じて、空調機器の整った涼しい環境で教育活動を行うなど、適切に対応することとしています。
<3回目>
あとは意見を述べます。
保護者が負担する校外学習の交通費が、予定の倍の金額になったことについて、学校は、担当職員の確認不足が原因としていますし、多数の保護者の皆さんにご迷惑をおかけしたわけですから、事務処理ミスであることは明らかです。公表しないのは間違っています。直ちに事務処理ミスとして公表してください。
しかし、こういうミスは、どこでも起こりうるものだと思います。事情を率直に説明された校長先生については、私は評価もしております。けれども、職員の責任なのに、保護者に金銭的な負担を強いるのはおかしいはずです。
このケースでは、公金での補填は難しいと思いますので、厚生会や保険等から出せのないか、カンパ等はできないのか、検討してください。今後は、校外学習の延期も選択肢の一つだと思います。
未だに調査中とのことですが、生徒の中には転校する方もおられるかもしれませんので、速やかに結論を出してください。
教員不足対策については、特に中学校は大変だと思いますが、他の自治体の事例も参考に取り組んでください。
熱中症対策については、暑さ指数も大切ですが、生徒個々の状況に応じた対応も要望しておきます。

質問に対して、あまりまともにお答えいただけなかったので、残念です。
条例改正で厳罰化した後に資源物の持ち去りや相談件数がどれだけ増減したのか、市民の方が資源物を持ち去った人物と車のナンバープレートを撮影したけれども、その写真のナンバープレート等から資源物を持ち去った人物などは特定したのか、防犯カメラを利用できないのか、リサイクルごみの所有権はいつの時点で移転するのか、これらについては何故答えられないのでしょうか?
そんなに難しい質問でもないのに、議会で議員に問われても答えないのは悪質だと思います。
市民の皆さんは、適切にリサイクルされると期待しているからこそ、資源ごみを出しているのであって、悪徳業者の利益のために無償で協力しているわけではありません。
そういう悪徳業者が後を絶たない状態が続けば、市民の皆さんの体感治安も悪化していくのではないでしょうか?
厳罰化には期待していましたが、相変わらず資源物を持ち去る者がいますし、それにもかかわらず、「罰金」どころか、「中止の勧告」や「市長の命令」すらもせず、指導を2件行っただけというのはどういうことなのでしょうか。
これでは罰則を強化した意味がないですし、悪徳業者になめられるだけです。
パトロールをしているということですけれども、到底、市内全域はカバーできないですよね。
平成30年9月10日の本会議で質問したときには、罰金制度の適用については今後警察と協議するということでした。
今回は、市民の方が写真を撮っていますし、防犯カメラもたくさん設置されたわけですから、警察と協力して、資源物を持ち去った人物を特定して、条例に基づいて、勧告等の措置をとることによって、市民の皆さんには安心をしていただいて、悪徳業者の皆さんには一罰百戒とすべきではないでしょうか。
強く要望しておきます。
【答弁】
様々ご意見頂戴しましたが、私共といたしましては、現場の持ち去りを現認して指導することが重要と考えてございます。
また、法や条例の定めに基づきまして、適正に、排出された資源物を収集運搬し処理していくのが、市の責務と考えておりまして、その責務を果たしてまいりたいと考えております。
★令和8年6月議会・一般質問
■2.リサイクルごみ等について
(1)高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例については、平成30年の9月議会で、リサイクルごみ等の資源物を持ち去る者のうち、市の「中止の勧告」に従うべき旨の「市長の命令」に違反した者は20万円以下の「罰金」に処する旨の規定を追加する等の改正がされて、平成31年4月1日から施行されています。
その施行後は、資源物の持ち去りや相談件数は、どれだけ増減したのでしょうか?お答えください。
また、この条例では、第21条の3第2項で「中止の勧告」、同条第3項で「市長の命令」が、それぞれ定められています。この「中止の勧告」や「市長の命令」、「罰金」については、平成31年4月1日以降、それぞれ何件されたのでしょうか?お答えください。
⇒資源物の持ち去りに関する相談件数は、令和7年度は11件であり、「中止の勧告」等の実績は施行後から現在までございません。
(2)今年の4月に、市民の方から、リサイクルごみを持ち去った人物や、運搬に使われた車のナンバープレートの写真を添えて、相談があったかと思います。それに対して、市は「いただいた情報も含め啓発パトロール等を行ってまいります。」と回答したということです。
持ち去った人物については、車のナンバー等から特定が可能ではないかと思いますが、先ほどの条例の定めに基づいて、「中止の勧告」や「市長の命令」は行ったのでしょうか?行っていないなら、なぜ行わないのか、理由をお答えください。
⇒定期的にパトロールを実施しているところです。
(3)リサイクルごみの所有権については、いつの時点で、市や回収業者に移るのでしょうか?ゴミ置き場に置いた時点なのでしょうか?回収をした時なのでしょうか?お答えください。
⇒本市では条例で許可を受けた者以外が、ごみ集積場所から資源物を収集、運搬することを禁止しております。
<2回目>
(1)令和7年度は、資源物の持ち去りに関する相談件数は11件あったということです。それらに対しては、どのように対応したのでしょうか?資源物を持ち去った者の特定や、その者に対する指導は行ったのでしょうか?お答えください。
(2)先ほど申し上げたとおり、市民の方が撮影された車のナンバープレート等から、リサイクルごみを持ち去った人物を特定できるのではないかと思いますが、特定していないのでしょうか?お答えください。
また、特定できないのなら、何故できないのか、理由をお答えください。
⇒1点目と2点目についてですが、定期的なパトロールによる現場確認を実施し、その現認のもとで指導することとしております。
(3)定期的にパトロールを実施しているということですが、それによって、資源物を持ち去った者の氏名や事業者名、住所等を特定したことはあるのでしょうか?何人・何社を特定しているのでしょうか?お答えください。
また、パトロール中に、資源物を持ち去った者と対面して、指導等を行ったことは何回あるのでしょうか?お答えください。
⇒令和7年度には、パトロールによる現認により持ち去った者を特定したうえで2件の指導を行っております。
(4)防犯カメラを利用して、資源物を持ち去った者を特定することはできないのでしょうか?お答えください。
⇒1点目と2点目でもお答えしておりますとおり、定期的なパトロールによる現場確認を実施し、その現認のもとで指導することとしております。
(5)お答えがありませんでしたので、あらためてお訊きします。
リサイクルごみの所有権については、いつの時点で、市や回収業者に移るのでしょうか?ゴミ置き場に置いた時点なのでしょうか?回収をした時なのでしょうか?お答えください。
⇒本市においては条例で適正に排出された資源物について、市と市の許可を受けた者以外が、ごみ集積場所から収集、運搬することを禁止しております。
<3回目>
あとは意見を述べます。
質問に対して、あまりまともにお答えいただけなかったので、残念です。
条例改正で厳罰化した後に資源物の持ち去りや相談件数がどれだけ増減したのか、市民の方が資源物を持ち去った人物と車のナンバープレートを撮影したけれども、その写真のナンバープレート等から資源物を持ち去った人物などは特定したのか、防犯カメラを利用できないのか、リサイクルごみの所有権はいつの時点で移転するのか、これらについては何故答えられないのでしょうか?
そんなに難しい質問でもないのに、議会で議員に問われても答えないのは悪質だと思います。
市民の皆さんは、適切にリサイクルされると期待しているからこそ、資源ごみを出しているのであって、悪徳業者の利益のために無償で協力しているわけではありません。
そういう悪徳業者が後を絶たない状態が続けば、市民の皆さんの体感治安も悪化していくのではないでしょうか?
厳罰化には期待していましたが、相変わらず資源物を持ち去る者がいますし、それにもかかわらず、「罰金」どころか、「中止の勧告」や「市長の命令」すらもせず、指導を2件行っただけというのはどういうことなのでしょうか。
これでは罰則を強化した意味がないですし、悪徳業者になめられるだけです。
パトロールをしているということですけれども、到底、市内全域はカバーできないですよね。
平成30年9月10日の本会議で質問したときには、罰金制度の適用については今後警察と協議するということでした。
今回は、市民の方が写真を撮っていますし、防犯カメラもたくさん設置されたわけですから、警察と協力して、資源物を持ち去った人物を特定して、条例に基づいて、勧告等の措置をとることによって、市民の皆さんには安心をしていただいて、悪徳業者の皆さんには一罰百戒とすべきではないでしょうか。
強く要望しておきます。
【答弁】
様々ご意見頂戴しましたが、私共といたしましては、現場の持ち去りを現認して指導することが重要と考えてございます。
また、法や条例の定めに基づきまして、適正に、排出された資源物を収集運搬し処理していくのが、市の責務と考えておりまして、その責務を果たしてまいりたいと考えております。


高槻市が、あるNPO法人から、令和6年12月10日に事業報告書等を受理して、その後の処理の期間は1週間程度だったのに、それから約1年半も経った令和8年5月8日に、やっと大阪府へ、「内閣府ポータルサイト」への掲載のための送付をしたということになりますが、職務怠慢というほかはありません。
最初に申し上げたとおり、これを含め、1年以上前に受理したものが26件もありましたが、こんな状況では、所轄庁として、ちゃんとした事務をしているとはいえないはずです。
令和7年度中に1件も送付していないというのは、あまりにも不自然です。
「内閣府ポータルサイト」への事業報告書等の掲載が、これほど遅れたら、そのNPO法人の社会的な信用を損なうことにもなりかねませんし、せっかくの情報公開の仕組みも蔑ろになってしまいます。
送致期限や掲載時期に関する法令等の定めはないということですが、それは行政を信頼しているからであって、いくらでも遅くなってもいいという趣旨ではないはずです。
法人によって会計期間が違いますし、少なくとも1か月毎に、不備のないものを取りまとめて、大阪府へ送ってください。
また、3年以上期限内に事業報告書等を提出しなかった法人は12団体であるのに対して、督促は3回実施したということです。数が合わないですよね。
ある法人には督促を出したのに、別の法人には出さなかったということが、もしあれば、不平等な取り扱いということになります。
3年以上、事業報告書等が未提出だった法人については、特段の事情がない限り、法令に基づいて、認証の取り消しをすべきです。
これについても、市は、所轄庁として、ちゃんと事務を行ってきたのかどうか疑問です。
法令の趣旨や規定に対して、誠実に向き合って、きちんと手続きを行ってください。
それから、法令違反の状態の法人に、補助金の交付等をするのは、妥当ではないはずです。もし行っているのなら中止しください。
それぞれ要望しておきます。
★令和8年6月議会・一般質問
■1.NPO法人等について
<1回目>
(1)高槻市が令和8年5月8日付で大阪府へ送付した「『内閣府ポータルサイト』への掲載について」を見ると、ある特定非営利活動法人=NPO法人から市が令和6年12月10日に事業報告書等を受理しているものもありました。
このように、1年以上前に受理したものが26件あったのですが、なぜ大阪府への送付に、これだけの期間がかかったのでしょうか?1年以上送付しなかった理由をお答えください。
また、市が1年以上も送付しなかったせいで、NPO法人の事業報告書等の内閣府ポータルサイトへの掲載が遅くなったわけですが、そのことについては、何も問題はないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(2)大阪府へ送付した「『内閣府ポータルサイト』への掲載について」の最新のものは、情報公開の時点では、令和8年5月8日付だったのですが、その1つ前は、令和6年11月29日付となっています。
令和7年度のものがないのは、何故なのでしょうか?市は、令和7年度は、何をしていたのでしょうか?お答えください。
⇒1点目及び2点目についてですが、送致期限や掲載時期に係る法令等に定められた期限はありませんが、大阪府への書類の送致にあたっては、市内法人の書類を取りまとめて送致しており、一部の法人からの事業報告書等の提出遅れや書類の確認、不備への対応等が必要であったため、時間を要したものです。
(3)先ほど申し上げた令和6年11月29日付のものを見ると、あるNPO法人から、平成30年度の事業報告書等が、令和6年8月に提出されています。どういう事情があったのでしょうか?事業報告書等は、毎事業年度終了後3か月以内に所轄庁へ提出しなければなりませんが、違法性はないのでしょうか?お答えください。
また、令和元年度から5年度のものがまとめて令和7年4月に提出されている事例もあったのですが、どういう事情があったのでしょうか?違法性はないのでしょうか?お答えください。
(4)事業報告書等の提出を期限内に行わなかった法人に対して、市は、どういったことをしているのでしょうか?督促等を行っているのでしょうか?どういった手続き等をしているのか、具体的にお答えください。
⇒3点目、4点目についてですが、市への提出が遅くなった事情ですが、報告書の提出の意思はあるが、内容の確認や作成に時間を要したと聞いております。
また、事業報告書の提出が遅れているNPO法人に対する督促等については、特定非営利活動促進法の趣旨を踏まえ、提出を促しています。
(5)現在、高槻市を所轄庁とするNPO法人は何団体あるのでしょうか?
また、そのうち、3年以上にわたって期限内に事業報告書等を提出しなかった法人は何団体あるのでしょうか?お答えください。
⇒現在高槻市のNPO法人は104団体あり、3年以上期限内に事業報告書の提出がなかった法人は12団体です。
(6)特定非営利活動促進法=NPO法には、書類の提出を怠ったときは過料に処する等の規定があります。
また、三年以上にわたって事業報告書等の提出を行わないときは、設立の認証を取り消すことができるともされています。
これまで、過料や認証取消しの手続きを行った事例はどれだけあるのでしょうか?お答えください。
⇒過料や認定取り消しの手続きを行った事例はありません。
(7)事業報告書等を期限内に提出しなかった法人のうち、高槻市から補助金を交付されていた法人はどれだけあったのでしょうか?お答えください。
また、高槻市市民公営活動サポートセンターにも市から補助金が交付されていますが、ここを利用している法人の中で、事業報告書等を期限内に提出しなかった法人はどれだけあったのでしょうか?お答えください。
⇒NPOの認証事務において、高槻市から補助金を交付されていたNPO法人の有無や件数、また高槻市市民公益活動サポートセンターを利用している団体の事業報告書等の提出状況については、確認要件とはされておりません。
<2回目>
(1)令和6年12月10日に事業報告書等を受理したNPO法人については、どういった不備に対して、どのように対応したのでしょうか?それにかかった期間はどれだけだったのでしょうか?お答えください。
⇒令和6年12月10日に事業報告書等を受理し、処理期間については1週間程度でした。
(2)高槻市の事務の進め方としては、受理をした順に処理をしていって、その不備の是正が終わるまでは、次に受理したNPO法人ものを処理しないというやり方なのでしょうか?それとも、そうではないのでしょうか?事務のやり方を具体的にお答えください。
(3)事業報告書等に不備がないもの、不備がなくなったものから順に、大阪府へ送付すればいいだけだと思うのですが、そのようにはできないのでしょうか?できないのであれば、理由を具体的にお答えください。
(4)事業報告書等を受理後、何か月以内に大阪府へ送付するのが適切だとお考えなのでしょうか?お答えください。
(5)事業報告書等の大阪府への送付が、受理から1年以上後(のち)になるようなことは、今後も起きる可能性があるのでしょうか?お答えください。
⇒2点目・3点目・4点目・5点目についてですが、NPO法人から提出された書類につきましては、基本的に受理した順に処理を進めていきますが、事業報告書等の送付については、事務処理の効率化を踏まえ、一定数取りまとめて送付しています。送付の頻度については、特段の定めはありませんが、今後より適切に送付してまいります。
(6)市は、令和7年度は、事業報告書等に関して、何をしていたのでしょうか?具体的にお答えください。
(7)NPO法人に対する督促等については、これまで何回行ったことがあるのでしょうか?令和3年度から7年度までの各年度についてお答えください。
⇒令和7年度についてもNPO法人からの提出書類の内容の確認、不備の是正等に係るNPO法人との連絡調整を行っており、NPO法人に対する督促等については、電話や窓口による催促のほか、令和3年度から令和7年度までで督促を3回実施しております。
(8)3年以上、期限内に事業報告書を提出しなかった法人は、12団体もあるということです。なぜそれらの団体に対して、過料や認定取り消しの手続きを行わなかったのでしょうか?理由をお答えください。
⇒各NPO法人の個別の状況を踏まえ判断しております。
(9)過料や認定取り消しの可能性がある違法な行為をしたNPO法人に対して、補助金を交付してもよいのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
⇒NPO法人への補助金交付の是非につきましては、当該補助金制度の所管において判断するものと認識しております。
<3回目>
あとは意見を述べます。
高槻市が、あるNPO法人から、令和6年12月10日に事業報告書等を受理して、その後の処理の期間は1週間程度だったのに、それから約1年半も経った令和8年5月8日に、やっと大阪府へ、「内閣府ポータルサイト」への掲載のための送付をしたということになりますが、職務怠慢というほかはありません。
最初に申し上げたとおり、これを含め、1年以上前に受理したものが26件もありましたが、こんな状況では、所轄庁として、ちゃんとした事務をしているとはいえないはずです。
令和7年度中に1件も送付していないというのは、あまりにも不自然です。
「内閣府ポータルサイト」への事業報告書等の掲載が、これほど遅れたら、そのNPO法人の社会的な信用を損なうことにもなりかねませんし、せっかくの情報公開の仕組みも蔑ろになってしまいます。
送致期限や掲載時期に関する法令等の定めはないということですが、それは行政を信頼しているからであって、いくらでも遅くなってもいいという趣旨ではないはずです。
法人によって会計期間が違いますし、少なくとも1か月毎に、不備のないものを取りまとめて、大阪府へ送ってください。
また、3年以上期限内に事業報告書等を提出しなかった法人は12団体であるのに対して、督促は3回実施したということです。数が合わないですよね。
ある法人には督促を出したのに、別の法人には出さなかったということが、もしあれば、不平等な取り扱いということになります。
3年以上、事業報告書等が未提出だった法人については、特段の事情がない限り、法令に基づいて、認証の取り消しをすべきです。
これについても、市は、所轄庁として、ちゃんと事務を行ってきたのかどうか疑問です。
法令の趣旨や規定に対して、誠実に向き合って、きちんと手続きを行ってください。
それから、法令違反の状態の法人に、補助金の交付等をするのは、妥当ではないはずです。もし行っているのなら中止しください。
それぞれ要望しておきます。
【答弁】
様々ご意見頂戴したところでございますが、事業報告書等の公表につきましては、可能な限り当該年度において、当該年度分を公表したいというふうに考えてございます。今後とも適切に提出いただけるよう働きかけてまいりたいと思いますし、適切な公表に努めてまいります。
また、認証事務におきましては、公益の増進に資する特定非営利活動法人の活動を促進する立場から個別の状況を踏まえて対応しているところでございますので、よろしくお願いいたします。






令和6年2月6日の市街地整備促進特別委員会でも申し上げましたが、JR高槻駅中央口の北口から西口までの歩道については、それほど人通りがありませんので、ここに4億3670万円もかけて、上屋等を設置するのは、費用対効果が低いと思います。
JR高槻駅の西口の北側に整備された真新しい休憩施設や、関西将棋会館の前の出来たばかりの駒音公園には、ベンチがありますし、駅のホーム一つ分にも満たないような133mの歩道に、さらにベンチを設置する必要はないと思います。
「将棋のまち高槻」にふさわしい空間となるように道路整備をすると、市街地整備促進特別委員会でも答弁されていましたが、だとしたら、何故、プロ棋士の皆さんの顔写真等の掲出をやめてしまうのでしょうか?
喫煙所を利用される方は、雨にぬれずに喫煙所へ行けるようになる一方で、ベンチは雨ざらしというのも、おかしい感じがします。
資料に「令和7年度上屋整備済み」と書かれている場所の上屋には、格子状のルーバーはありませんので、統一感も見えません。
この工事は税金の無駄だと思いますので、本議案には賛成できないということを申し上げます。
■議案第50号 JR高槻駅北地区上屋ほか整備工事請負契約締結について
<1回目>
(1)目隠しフェンスを設置するということですが、どこに、何のために、設置するのでしょうか?線路沿いのフェンスには、プロ棋士の皆さんの顔写真や将棋の紹介の画像などがありますが、これらはどうなるのでしょうか?お答えください。
また、イメージパースを見ると、線路側に角材のようなものが並べられていますが、将棋に合うような意匠にするのでしょうか?どういうものにするのか、具体的にお答えください。
(2)上屋も、イメージパースを見ると、角材のようなものが並べられていますが、将棋に関係するようなデザインになるのでしょうか?どういったものにするのか、具体的にお答えください。
⇒1点目と2点目についてですが、上屋は格子状のルーバー等で構成されており、目隠しフェンスについては、JRフェンスとの間仕切りとして上屋の柱間に縦格子のルーバーを設置します。
また、JRフェンスへの掲出物は、撤去する予定です。
(3)整備内容に「平板ブロック」というものもありますが、どういうものなのでしょうか?将棋に合ったようなデザインにするのでしょうか?
また、どこに、何のために、どういったものを、どれだけ設置するのでしょうか?お答えください。
(4)整備内容に「ベンチ」とも記載されています。どこに、何のために、どれだけ設置するのでしょうか?お答えください。
また、将棋に関係するようなデザインにするのでしょうか?どういうものにするのか、具体的にお答えください。
(5)この上屋等は、JR高槻駅中央口の北口から、JR高槻駅西口の北口まで、線路沿いに整備されるということです。JR高槻駅中央口の北口には、西側に、下りだけのエスカレーターを設置する計画だとも聞きました。JR高槻駅を利用される方が、西口のほうに行くのであれば、直接、西口から降りればいいと思うのですが、中央口の北口の下りのエスカレーターで降りて、上屋の下をとおって、西口に行く方というのは、どういうことを主な目的にしているとお考えなのでしょうか?関西将棋会館へ向かう方を想定しているのでしょうか?お答えください。
また、この下りのエスカレーターの設置時期と予算をお答えください。
⇒3点目から5点目については、中央口から西口にかけて連続した上屋を設置するとともに、平板ブロック等の更新や街路樹の間などにベンチを配置することで、歩行空間の快適性の向上を図ってまいります。
なお、エスカレーターの整備については、本工事に含まれておりません。
<2回目>
(1)JRフェンスへの掲出物は撤去するということですが、撤去後は、どうするのでしょうか?今後は、プロ棋士の皆さんの顔写真や将棋に関係する掲示物の掲出等はしないのでしょうか?それとも、再び掲出等するのでしょうか?具体的にお答えください。
また、この上屋等は、将棋に関係するようなデザインにはしないということなのでしょうか?お答えください。
⇒JRフェンスへの掲出物については撤去し、今後については、現時点では予定しておりません。
また、上屋等のデザインについては、「将棋のまち高槻」らしい空間を目指し、将来にわたり市民や来街者に親しまれる意匠としております。
(2)街路樹の間などにベンチを配置するということです。線路と道路の間の空間に、ベンチが置いてあるのは、あまり見たことがないような気がするのですが、どういった利用を想定しているのでしょうか?お答えください。
また、街路樹の間などにベンチを置くということですが、ベンチには、上屋は設けないのでしょうか?お答えください。
⇒ベンチについては、歩行者等の休憩などを想定しており、ベンチへの上屋設置は予定しておりません。
(3)この上屋の下を通って、中央口の北口から西口に行く方というのは、どういうことを主な目的にしているとお考えなのでしょうか?関西将棋会館へ向かう方を想定しているのでしょうか?それとも、喫煙所へ、濡れずに行くためのものなのでしょうか?お答えください。
⇒関西将棋会館へのアクセスを含め、様々な目的を持たれた方の通行を想定しております。
<3回目>
あとは意見を述べます
令和6年2月6日の市街地整備促進特別委員会でも申し上げましたが、JR高槻駅中央口の北口から西口までの歩道については、それほど人通りがありませんので、ここに4億3670万円もかけて、上屋等を設置するのは、費用対効果が低いと思います。
JR高槻駅の西口の北側に整備された真新しい休憩施設や、関西将棋会館の前の出来たばかりの駒音公園には、ベンチがありますし、駅のホーム一つ分にも満たないような133mの歩道に、さらにベンチを設置する必要はないと思います。
「将棋のまち高槻」にふさわしい空間となるように道路整備をすると、市街地整備促進特別委員会でも答弁されていましたが、だとしたら、何故、プロ棋士の皆さんの顔写真等の掲出をやめてしまうのでしょうか?
喫煙所を利用される方は、雨にぬれずに喫煙所へ行けるようになる一方で、ベンチは雨ざらしというのも、おかしい感じがします。
資料に「令和7年度上屋整備済み」と書かれている場所の上屋には、格子状のルーバーはありませんので、統一感も見えません。
この工事は税金の無駄だと思いますので、本議案には賛成できないということを申し上げます。
ご答弁の物価上昇率に基づいて計算すると、令和2年から7年の5年間で、物価が約26.7%上昇しているということになります。
これと消費者物価指数との乖離は、小売業などの皆さんの経営努力のお陰なのかもしれません。
ご答弁によると、ごみ処理施設第二・第三工場の設置当初は、今回の定期検査修理工事については約4億円を見込んでいたけれども、5年間で約27%も物価が上昇したので、4億8400万円になったということでした。
このことは、この議案の工事に限った話ではなくて、高槻市の公共工事全体について、いえるはずです。
平成27年11月付で高槻市公共施設等総合管理計画が策定されて、その追補版が令和4年3月付で出されていますが、それによると、計画策定時点で、施設の維持管理に要していた経費は計74.5億円だとされています。ただし、その金額は、「過去3年間(平成30年〜令和2年)の平均として算出」したものだと注釈がされていました。
公共施設等の更新費用については、平成27年時点で、「今後40年間で必要となる更新費等の総額は約4700億円となり、過去実績と比較しても、市が保有する全ての施設について、更新等を行っていくことは困難が想定」されると記載されています。
先ほど申し上げたとおり、令和2年の時点と比べると、5年間で約27%と急激に物価が上昇し出していますので、公共施設等の更新費用や維持管理費については、現在の工事単価・建設単価・公共工事設計労務単価と、ここ最近の物価上昇率の傾向を加味して、あらためて将来予測を試算し直すべきです。
なお、高槻市の財政は健全だということですけれども、令和7年2月付の「高槻市みらいのため改革方針―『大阪の高槻』から『日本の高槻』へ―」の11ページの「将来推計人口・・・に基づく財政への影響(試算)」によると、「人件費は定期昇給等の影響により、今後も増加が見込まれている。また、扶助費についても、高齢化の進行等により今後も伸び続けることが予測される。・・・義務的経費の増加に加え、老朽化した施設の維持費の増加などにより、財政収支は年々悪化していくものと見込まれる。」ということです。
歳入歳出を試算した表には、令和7年度以降の収支合計が、ずっと赤字になる見込みであることも示されています。
また、「基金残高は今後10年間で149億円減少し、市債残高は47億円増加する見通しであり、財政の弾力性を示す経常収支比率については、令和15年度以降100%を超える見通しとなっている。」ともされています。
このように、財政の悪化も見込まれているわけです。
無駄な工事や、経済効果の不明なバラマキをやっている場合ではないはずです。
この議案については、ごみ処理施設の維持のために必要だと考えますので、賛成しますが、先ほど申し上げたとおり、最近の急激な物価上昇を加味して、公共施設等の更新費用や維持管理費についての試算をやり直してください。また、無駄な支出や効果不明な支出はやめてください。要望しておきます。
■議案第49号 ごみ処理施設第二・第三工場定期検査修理工事請負契約締結について
<1回目>
(1)この契約は随意契約で締結したいということですが、事前に説明を伺ったところ、5年前の同様の工事の契約の時と比べると、1年ごとに5%ずつくらい物価が上昇していて、5年間で約25%上昇したので、その分増額したいということでした。
けれども、国の調査では、ここ5年の消費者物価指数は、毎年2〜3%の上昇だとされています。
毎年5%くらいずつ上昇しているので、約25%の増額にするというのは、増額し過ぎではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
⇒契約金額の上昇についてですが、積算に当たっては日本銀行が公表している国内企業物価指数及び国土交通省が公表している公共工事設計労務単価に基づいております。
(2)第二工場と第三工場を設置した当初は、定期検査修理工事に要する費用に関しては、何円を見込んでいたのでしょうか?それと比べると、現在は、何円のズレが生じているのでしょうか?今後の見込みも併せて、具体的にお答えください。
⇒第二工場と第三工場を設置した当初の工事費については、各工場に要する費用を合わせて約4億円程度を見込んでおりましたが、近年の人件費や物価上昇等の影響から金額が上昇しております。
今後も施設の状況を確認しながら、適切な維持管理に努めてまいります。
<2回目>
(1)積算は、日本銀行が公表している国内企業物価指数及び、国土交通省が公表している公共工事設計労務単価に基づいているということです。それらによると、1年度ごとの物価上昇率はどれだけだったのでしょうか?過去5年度について、それぞれお答えください。
⇒過去5か年の物価上昇率についてですが、令和2年から3年が2.1%、令和3年から4年が6.3%、令和4年から5年が6.5%、令和5年から6年が5.3%、令和6年から7年が4.1%となっております。
(2)契約金額については、当初は4億円程度を見込んでいたのに、4億8400万円になったということです。市の収入については、コロナや特別定額給付金の影響があって、分かりにくいのですが、増減を繰り返しているように見えます。
将来的に、費用的な問題は発生しないのでしょうか?今後も、ごみ処理施設を維持できるのでしょうか?お答えください。
⇒ごみ処理施設の維持管理については、繰り返しとなりますが、今後も施設の状況を確認しながら、適切な維持管理に努めてまいります。
<3回目>
あとは意見を述べます。
ご答弁の物価上昇率に基づいて計算すると、令和2年から7年の5年間で、物価が約26.7%上昇しているということになります。
これと消費者物価指数との乖離は、小売業などの皆さんの経営努力のお陰なのかもしれません。
ご答弁によると、ごみ処理施設第二・第三工場の設置当初は、今回の定期検査修理工事については約4億円を見込んでいたけれども、5年間で約27%も物価が上昇したので、4億8400万円になったということでした。
このことは、この議案の工事に限った話ではなくて、高槻市の公共工事全体について、いえるはずです。
平成27年11月付で高槻市公共施設等総合管理計画が策定されて、その追補版が令和4年3月付で出されていますが、それによると、計画策定時点で、施設の維持管理に要していた経費は計74.5億円だとされています。ただし、その金額は、「過去3年間(平成30年〜令和2年)の平均として算出」したものだと注釈がされていました。
公共施設等の更新費用については、平成27年時点で、「今後40年間で必要となる更新費等の総額は約4700億円となり、過去実績と比較しても、市が保有する全ての施設について、更新等を行っていくことは困難が想定」されると記載されています。
先ほど申し上げたとおり、令和2年の時点と比べると、5年間で約27%と急激に物価が上昇し出していますので、公共施設等の更新費用や維持管理費については、現在の工事単価・建設単価・公共工事設計労務単価と、ここ最近の物価上昇率の傾向を加味して、あらためて将来予測を試算し直すべきです。
なお、高槻市の財政は健全だということですけれども、令和7年2月付の「高槻市みらいのため改革方針―『大阪の高槻』から『日本の高槻』へ―」の11ページの「将来推計人口・・・に基づく財政への影響(試算)」によると、「人件費は定期昇給等の影響により、今後も増加が見込まれている。また、扶助費についても、高齢化の進行等により今後も伸び続けることが予測される。・・・義務的経費の増加に加え、老朽化した施設の維持費の増加などにより、財政収支は年々悪化していくものと見込まれる。」ということです。
歳入歳出を試算した表には、令和7年度以降の収支合計が、ずっと赤字になる見込みであることも示されています。
また、「基金残高は今後10年間で149億円減少し、市債残高は47億円増加する見通しであり、財政の弾力性を示す経常収支比率については、令和15年度以降100%を超える見通しとなっている。」ともされています。
このように、財政の悪化も見込まれているわけです。
無駄な工事や、経済効果の不明なバラマキをやっている場合ではないはずです。
この議案については、ごみ処理施設の維持のために必要だと考えますので、賛成しますが、先ほど申し上げたとおり、最近の急激な物価上昇を加味して、公共施設等の更新費用や維持管理費についての試算をやり直してください。また、無駄な支出や効果不明な支出はやめてください。要望しておきます。



(1)概要
当該職員は、令和7年8月以降、職場の上司、同僚ほか複数の職員に対し、金銭の請求や依願退職を強要する脅迫行為などを繰り返し、業務運営に著しい支障を生じさせた。
また、その際に、SNSに上司の実名と当該上司のパワーハラスメントにより月額制会計年度任用職員が自殺したとの虚偽の情報を掲載したほか、職員の個人情報の漏洩、警察への虚偽の通報、裁判官や別人の名を騙って職員の自宅や職場に文書を送付するなどの数々の非違行為を行った。
(2)処分内容、対象者、処分理由
処分内容 懲戒免職
対象者 市民共創部エネルギーセンター 一般職(38歳)
処分理由 当該職員の数々の行為は全体の奉仕者たるにふさわしくない非行であるとともに、重大な信用失墜行為に該当する
(3)処分年月日 令和8年4月30日(木)


第1条 この条例は、公文書の公開を請求する権利を保障し、市の保有する情報の一層の公開を図ることにより、市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。
イ 本件通夜式への参列の態様等
弁論の全趣旨によれば、濱田は、本件通夜式に出席した後、焼香をあげるなどした上で退出したことが認められ、香典を支出するなどの経済的負担を伴うことなく、弔意を示すものであったといえる。そうすると、濱田による本件通夜式への参列の態様は、社会通念上儀礼の範囲にとどまるものであったといえる。
ウ 小括
以上によれば、濱田による本件通夜式への参列は、高槻市が普通地方公共団体としてその役割を果たすために関係者及び関係団体との友好、信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ、かっ社会通念上儀礼の範囲にとどまるものであるから、高槻市の事務に含まれるものとして許容され、そうである以上、本件公用車使用も、高槻市の事務を処理するために必要な範囲内の適法なものであったというべきである。
⇒葬儀は故人を弔うもののはず。関係団体との友好・信頼関係の維持増進を図ることを目的とするのは不謹慎では?
(3) 本件通夜式への参列が公務に含まれない旨の原告の主張について
ア 原告は、濱田の議会における答弁を踏まえれば、市長による葬儀参列の条件は、対象となる故人が「市政に貢献した者」か「市政関係者」である場合に限られるというべきであるところ、■■氏はそのいずれにも当たらないから、濱田による本件通夜式への参列は、公務に含まれず、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たる旨主張する。
⇒故人が「市政に貢献した者」「市政関係者」としたのは高槻市。議会の答弁は虚偽だったという
ことです。
しかし、本件全証拠及び弁論の全趣旨によっても、高槻市において、市長が葬儀や通夜式に参列することができる場合を、対象となる故人が市政に貢献した者や市政関係者本人に限る旨の規則が定められていたものと認めることはできない。■■氏の通夜式に参列することが■■氏等の高槻市の発展に寄与している関係者や高槻商工会議所等の関係する経済団体との友好、信頼関係の維持増進につながる効果を有すること、及びそうした関係者や関係団体との信頼関係の維持増進を図ることが、高槻市が普通地方公共団体として担うべき役割を果たし、住民の福祉の増進を目的とするものであるといえることは前記(2)アのとおりであり、そうである以上、たとえ■■氏本人が市政関係者等に当たらないとしても、濱田による本件通夜式への参列やそのための本件公用車使用の違法性は認められないというべきであり、これに反する原告の主張は採用できない。
⇒故人が市政関係者等に当たらないことを、裁判所も暗に認めていますが、そういった方の葬儀にまで公金を支出すべきなのでしょうか?
