2026年03月04日

高槻市でも民泊(住宅宿泊事業)を規制する条例が

高槻市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例制定について(民博規制条例)

今日は3月議会の3日目。議案の質疑があり、私もいくつか質問しました。

昨今、民泊に関するトラブルが報じられていますが、高槻市でも条例を制定して規制することに。

なお民泊については、次の3つの種類があります。
1. 民泊新法(住宅宿泊事業法)
 特徴: 最も届出が容易。年間営業日数が180日以内。
 家主形式: 家主同居型(ホームステイ)と家主不在型がある。
 制限: 住居専用地域でも営業可能。

2. 特区民泊(国家戦略特別区域法)
 特徴: 指定された自治体のみ(東京大田区、大阪府など)。営業日数の制限がなく、通年営業可能。
 要件: 原則2泊3日以上の滞在が必要。
 物件: 1居室25u以上など。

3. 旅館業法(簡易宿所)
 特徴: 民宿やゲストハウス。営業日数の制限なし。
 申請: ハードルが高い(自治体の許可が必要)。
 制限: 住居専用地域では原則営業不可


このうち最初の民泊新法(住宅宿泊事業法)のものについて、高槻市が大阪府から権限移譲を受け、条例を制定して管理をすることになったわけです。条例の施行は今年4月1日の予定。それまでに届け出があったものは、大阪府の所管になります。現時点では26件の届け出がされているそうです。

この条例で、住宅宿泊事業が実施できる期間を、4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで、12月28日から翌年1月6日まで、つまり、ゴールデンウイークとお盆の前後と年末年始に限る予定ですので、事業者はやりにくくなるのではないでしょうか?

以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第28号 高槻市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例制定について

<1回目>

(1)条例案の第3条第1項第2号では、住宅宿泊事業が実施できる期間を、4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで、12月28日から翌年1月6日まで、としています。
 つまり、ゴールデンウイークとお盆の前後と年末年始に限っているわけですが、何故この期間にしたのでしょうか?理由をお答えください。

→住宅宿泊事業法の主旨を踏まえ、特に宿泊需要が高い期間としております。

(2)昨年の地方分権推進特別委員会では、高槻市内においては、民泊によるトラブルは起きていないといった答弁をされていたかと思いますが、念のためお聞きします。高槻市内で、住宅宿泊事業やその他の民泊の事業者に関するトラブル・苦情等については、どういったものが何件あったのでしょうか?お答えください。

→住宅宿泊事業に関する苦情等は市に寄せられていません。
(出町議員が質問したので質問せず)

(3)第7条第1項では、「市長は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」とされています。
 「適正な運営を確保するため必要があると認めるとき」ということですが、これは、どういった場合を想定しているのでしょうか?具体的にお答えください。

→本条例に違反した場合を想定しております。

(4)事業者に対して、定期的に監査などは行うのでしょうか?行うのであれば、どれくらいの頻度で、どのように行うのでしょうか?お答えください。

→必要に応じて立入検査を実施してまいります。

(5)第7条第2項は「市長は、住宅宿泊事業者が、前項の規定による命令に違反したときは、当該住宅宿泊事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。」となっています。
 トラブルが起きても、近隣住民は1年も待たなければならないのでしょうか?なぜ1年としたのでしょうか?お答えください。

→住宅宿泊事業法に準じる期間としております。なお、業務の停止期間が1年以内という主旨でございます。

(6)担当部署はどこになるのでしょうか?観光シティセールス課なのでしょうか?お答えください。
 また、担当部署では、どういった体制をとるのでしょうか?お答えください。

→条例施行後は保健衛生課において届出事務等を行います。

<2回目>

(1)条例に違反しているかどうか、微妙な場合もあるでしょうし、市がその判断を誤った場合には、事業者から訴えられる可能性もあるかと思います。
 条例違反かどうかは、どういった基準で、誰が、どのように判断するのでしょうか?お答えください。
 また、条例違反の疑いのある事案を把握した日から、何日以内に、事業者に対して命令等を行うのでしょうか?お答えください。
(2)業務の停止期間は1年以内だということですが、その期間は、どういった基準で定めるのでしょうか?お答えください。

→1点目及び2点目につきましては、条例の規定に基づき、適切に判断してまいります。

(3)条例施行後は保健衛生課において届出事務等を行うということです。
 住民の方が、住宅宿泊事業に関して、苦情を言ったり、相談したりしたい場合も、その窓口は、保健衛生課ということになるのでしょうか?お答えください。

→市民等からの相談は保健衛生課が窓口となり、相談内容に応じて関連部署に繋ぐなど、適切に対応いたします。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 ご答弁からすると、実際にトラブルが起きていないせいか、事案の想定や、条例違反の判断基準については、特に何も考えておられないようです。
 住宅宿泊事業が実施できる期間が、かなり限られるので、この条例の施行後は、民泊を行おうという事業者は現れないかもしれませんが、可能性はゼロではありません。万が一、事故やトラブル等が発生した場合には、近隣住民の皆さんや、関係者の方々のために、素早く対応できるようにしておいてください。要望しておきます。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
https://x.com/kitaokatakahiro
posted by 北岡隆浩 at 23:03| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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