2026年06月12日

JR高槻駅北側に上屋を設けるも将棋のプロ棋士の顔写真等は撤去。喫煙所には濡れずに行けるように

JR高槻駅の北側の喫煙所
先日の6月議会の本会議では、JR高槻駅の北側の線路沿いの上屋等の工事の契約についても質問しました。

JR高槻駅の北口から西口の線路沿いには、将棋のプロ棋士の方の顔写真等が掲示されていますが、その付近の133mに上屋を設置し、街路樹の間などにベンチを設置するそうです。費用は4億3670万円
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人通りが多いなら設置してもいいと思いますが、あまり人通りがないことは、以前も指摘。1mあたり約328万円もかけて上屋等を設けるのは無駄ではないかと思います。
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西口には真新しい休憩施設もありますし、関西将棋会館の前の出来たばかりの駒音公園にもベンチがあります。これ以上ベンチが必要なのでしょうか?
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なお、プロ棋士の方々の顔写真等は撤去するとのこと。
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喫煙所を利用する方は、濡れずに行けて便利かもしれません。

私は最後に以下の意見を述べました。

 令和6年2月6日の市街地整備促進特別委員会でも申し上げましたが、JR高槻駅中央口の北口から西口までの歩道については、それほど人通りがありませんので、ここに4億3670万円もかけて、上屋等を設置するのは、費用対効果が低いと思います。
 JR高槻駅の西口の北側に整備された真新しい休憩施設や、関西将棋会館の前の出来たばかりの駒音公園には、ベンチがありますし、駅のホーム一つ分にも満たないような133mの歩道に、さらにベンチを設置する必要はないと思います。
 「将棋のまち高槻」にふさわしい空間となるように道路整備をすると、市街地整備促進特別委員会でも答弁されていましたが、だとしたら、何故、プロ棋士の皆さんの顔写真等の掲出をやめてしまうのでしょうか?
 喫煙所を利用される方は、雨にぬれずに喫煙所へ行けるようになる一方で、ベンチは雨ざらしというのも、おかしい感じがします。
 資料に「令和7年度上屋整備済み」と書かれている場所の上屋には、格子状のルーバーはありませんので、統一感も見えません。
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 この工事は税金の無駄だと思いますので、本議案には賛成できないということを申し上げます。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第50号 JR高槻駅北地区上屋ほか整備工事請負契約締結について

<1回目>

(1)目隠しフェンスを設置するということですが、どこに、何のために、設置するのでしょうか?線路沿いのフェンスには、プロ棋士の皆さんの顔写真や将棋の紹介の画像などがありますが、これらはどうなるのでしょうか?お答えください。
 また、イメージパースを見ると、線路側に角材のようなものが並べられていますが、将棋に合うような意匠にするのでしょうか?どういうものにするのか、具体的にお答えください。
(2)上屋も、イメージパースを見ると、角材のようなものが並べられていますが、将棋に関係するようなデザインになるのでしょうか?どういったものにするのか、具体的にお答えください。

⇒1点目と2点目についてですが、上屋は格子状のルーバー等で構成されており、目隠しフェンスについては、JRフェンスとの間仕切りとして上屋の柱間に縦格子のルーバーを設置します。
 また、JRフェンスへの掲出物は、撤去する予定です。

(3)整備内容に「平板ブロック」というものもありますが、どういうものなのでしょうか?将棋に合ったようなデザインにするのでしょうか?
 また、どこに、何のために、どういったものを、どれだけ設置するのでしょうか?お答えください。
(4)整備内容に「ベンチ」とも記載されています。どこに、何のために、どれだけ設置するのでしょうか?お答えください。
 また、将棋に関係するようなデザインにするのでしょうか?どういうものにするのか、具体的にお答えください。
(5)この上屋等は、JR高槻駅中央口の北口から、JR高槻駅西口の北口まで、線路沿いに整備されるということです。JR高槻駅中央口の北口には、西側に、下りだけのエスカレーターを設置する計画だとも聞きました。JR高槻駅を利用される方が、西口のほうに行くのであれば、直接、西口から降りればいいと思うのですが、中央口の北口の下りのエスカレーターで降りて、上屋の下をとおって、西口に行く方というのは、どういうことを主な目的にしているとお考えなのでしょうか?関西将棋会館へ向かう方を想定しているのでしょうか?お答えください。
 また、この下りのエスカレーターの設置時期と予算をお答えください。

⇒3点目から5点目については、中央口から西口にかけて連続した上屋を設置するとともに、平板ブロック等の更新や街路樹の間などにベンチを配置することで、歩行空間の快適性の向上を図ってまいります。
 なお、エスカレーターの整備については、本工事に含まれておりません。

<2回目>

(1)JRフェンスへの掲出物は撤去するということですが、撤去後は、どうするのでしょうか?今後は、プロ棋士の皆さんの顔写真や将棋に関係する掲示物の掲出等はしないのでしょうか?それとも、再び掲出等するのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、この上屋等は、将棋に関係するようなデザインにはしないということなのでしょうか?お答えください。

⇒JRフェンスへの掲出物については撤去し、今後については、現時点では予定しておりません。
 また、上屋等のデザインについては、「将棋のまち高槻」らしい空間を目指し、将来にわたり市民や来街者に親しまれる意匠としております。

(2)街路樹の間などにベンチを配置するということです。線路と道路の間の空間に、ベンチが置いてあるのは、あまり見たことがないような気がするのですが、どういった利用を想定しているのでしょうか?お答えください。
 また、街路樹の間などにベンチを置くということですが、ベンチには、上屋は設けないのでしょうか?お答えください。

⇒ベンチについては、歩行者等の休憩などを想定しており、ベンチへの上屋設置は予定しておりません。

(3)この上屋の下を通って、中央口の北口から西口に行く方というのは、どういうことを主な目的にしているとお考えなのでしょうか?関西将棋会館へ向かう方を想定しているのでしょうか?それとも、喫煙所へ、濡れずに行くためのものなのでしょうか?お答えください。

⇒関西将棋会館へのアクセスを含め、様々な目的を持たれた方の通行を想定しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます
 令和6年2月6日の市街地整備促進特別委員会でも申し上げましたが、JR高槻駅中央口の北口から西口までの歩道については、それほど人通りがありませんので、ここに4億3670万円もかけて、上屋等を設置するのは、費用対効果が低いと思います。
 JR高槻駅の西口の北側に整備された真新しい休憩施設や、関西将棋会館の前の出来たばかりの駒音公園には、ベンチがありますし、駅のホーム一つ分にも満たないような133mの歩道に、さらにベンチを設置する必要はないと思います。
 「将棋のまち高槻」にふさわしい空間となるように道路整備をすると、市街地整備促進特別委員会でも答弁されていましたが、だとしたら、何故、プロ棋士の皆さんの顔写真等の掲出をやめてしまうのでしょうか?
 喫煙所を利用される方は、雨にぬれずに喫煙所へ行けるようになる一方で、ベンチは雨ざらしというのも、おかしい感じがします。
 資料に「令和7年度上屋整備済み」と書かれている場所の上屋には、格子状のルーバーはありませんので、統一感も見えません。
 この工事は税金の無駄だと思いますので、本議案には賛成できないということを申し上げます。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2026年06月04日

工事の物価は5年で約27%上昇。財政も悪化へ。無駄な工事やバラマキをしている場合ではない

今日は6月議会の初日。議案の提案理由の説明や即決議案の質疑・採決等がありました。

ごみ処理施設の定期検査や修理工事の契約に関する議案もあったのですが、事前の説明によると、5年前より25%ほど工事費が増加しているとのことでした。

昨今の物価高は、ごみ処理施設に限ったことではありません。公共施設の建設や維持管理には億単位の費用がかかります。物価の上昇は皆さんも実感されていることだと思いますが、額が大きいと、その分、影響も大きいわけです。

しかも、高槻市の公共施設は、老朽化のため、今後次々と建て替えや長寿命化等をしなければならない時期を迎えます。

高槻市は健全財政を維持してきましたが、今後は財政が悪化し、赤字が続いていくことも見込まれています。これに物価高が追い打ちをかけるはずです。

無駄な工事や効果不明なバラマキをしている余裕はないはずです。

私は最後に以下の意見を述べました。

 ご答弁の物価上昇率に基づいて計算すると、令和2年から7年の5年間で、物価が約26.7%上昇しているということになります。
令和2年から7年の5年間で工事の物価は約26.7%上昇
 これと消費者物価指数との乖離は、小売業などの皆さんの経営努力のお陰なのかもしれません。
 ご答弁によると、ごみ処理施設第二・第三工場の設置当初は、今回の定期検査修理工事については約4億円を見込んでいたけれども、5年間で約27%も物価が上昇したので、4億8400万円になったということでした。
 このことは、この議案の工事に限った話ではなくて、高槻市の公共工事全体について、いえるはずです。
 平成27年11月付で高槻市公共施設等総合管理計画が策定されて、その追補版が令和4年3月付で出されていますが、それによると、計画策定時点で、施設の維持管理に要していた経費は計74.5億円だとされています。ただし、その金額は、「過去3年間(平成30年〜令和2年)の平均として算出」したものだと注釈がされていました。
施設の維持管理に要していた経費(平成30年〜令和2年の平均)
 公共施設等の更新費用については、平成27年時点で、「今後40年間で必要となる更新費等の総額は約4700億円となり、過去実績と比較しても、市が保有する全ての施設について、更新等を行っていくことは困難が想定」されると記載されています。
今後40年間で必要となる更新費等の総額は約4700億円
 先ほど申し上げたとおり、令和2年の時点と比べると、5年間で約27%と急激に物価が上昇し出していますので、公共施設等の更新費用や維持管理費については、現在の工事単価・建設単価・公共工事設計労務単価と、ここ最近の物価上昇率の傾向を加味して、あらためて将来予測を試算し直すべきです。
 なお、高槻市の財政は健全だということですけれども、令和7年2月付の「高槻市みらいのため改革方針―『大阪の高槻』から『日本の高槻』へ―」の11ページの「将来推計人口・・・に基づく財政への影響(試算)」によると、「人件費は定期昇給等の影響により、今後も増加が見込まれている。また、扶助費についても、高齢化の進行等により今後も伸び続けることが予測される。・・・義務的経費の増加に加え、老朽化した施設の維持費の増加などにより、財政収支は年々悪化していくものと見込まれる。」ということです。
 歳入歳出を試算した表には、令和7年度以降の収支合計が、ずっと赤字になる見込みであることも示されています。
 また、「基金残高は今後10年間で149億円減少し、市債残高は47億円増加する見通しであり、財政の弾力性を示す経常収支比率については、令和15年度以降100%を超える見通しとなっている。」ともされています。
高槻市みらいのため改革方針―『大阪の高槻』から『日本の高槻』へ―
 このように、財政の悪化も見込まれているわけです。
 無駄な工事や、経済効果の不明なバラマキをやっている場合ではないはずです。
 この議案については、ごみ処理施設の維持のために必要だと考えますので、賛成しますが、先ほど申し上げたとおり、最近の急激な物価上昇を加味して、公共施設等の更新費用や維持管理費についての試算をやり直してください。また、無駄な支出や効果不明な支出はやめてください。要望しておきます。


以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第49号 ごみ処理施設第二・第三工場定期検査修理工事請負契約締結について

<1回目>

(1)この契約は随意契約で締結したいということですが、事前に説明を伺ったところ、5年前の同様の工事の契約の時と比べると、1年ごとに5%ずつくらい物価が上昇していて、5年間で約25%上昇したので、その分増額したいということでした。
 けれども、国の調査では、ここ5年の消費者物価指数は、毎年2〜3%の上昇だとされています。
 毎年5%くらいずつ上昇しているので、約25%の増額にするというのは、増額し過ぎではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒契約金額の上昇についてですが、積算に当たっては日本銀行が公表している国内企業物価指数及び国土交通省が公表している公共工事設計労務単価に基づいております。

(2)第二工場と第三工場を設置した当初は、定期検査修理工事に要する費用に関しては、何円を見込んでいたのでしょうか?それと比べると、現在は、何円のズレが生じているのでしょうか?今後の見込みも併せて、具体的にお答えください。

⇒第二工場と第三工場を設置した当初の工事費については、各工場に要する費用を合わせて約4億円程度を見込んでおりましたが、近年の人件費や物価上昇等の影響から金額が上昇しております。
 今後も施設の状況を確認しながら、適切な維持管理に努めてまいります。

<2回目>

(1)積算は、日本銀行が公表している国内企業物価指数及び、国土交通省が公表している公共工事設計労務単価に基づいているということです。それらによると、1年度ごとの物価上昇率はどれだけだったのでしょうか?過去5年度について、それぞれお答えください。

過去5か年の物価上昇率についてですが、令和2年から3年が2.1%、令和3年から4年が6.3%、令和4年から5年が6.5%、令和5年から6年が5.3%、令和6年から7年が4.1%となっております。

(2)契約金額については、当初は4億円程度を見込んでいたのに、4億8400万円になったということです。市の収入については、コロナや特別定額給付金の影響があって、分かりにくいのですが、増減を繰り返しているように見えます。
 将来的に、費用的な問題は発生しないのでしょうか?今後も、ごみ処理施設を維持できるのでしょうか?お答えください。

⇒ごみ処理施設の維持管理については、繰り返しとなりますが、今後も施設の状況を確認しながら、適切な維持管理に努めてまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 ご答弁の物価上昇率に基づいて計算すると、令和2年から7年の5年間で、物価が約26.7%上昇しているということになります。
令和2年から7年の5年間で工事の物価は約26.7%上昇
 これと消費者物価指数との乖離は、小売業などの皆さんの経営努力のお陰なのかもしれません。
 ご答弁によると、ごみ処理施設第二・第三工場の設置当初は、今回の定期検査修理工事については約4億円を見込んでいたけれども、5年間で約27%も物価が上昇したので、4億8400万円になったということでした。
 このことは、この議案の工事に限った話ではなくて、高槻市の公共工事全体について、いえるはずです。
 平成27年11月付で高槻市公共施設等総合管理計画が策定されて、その追補版が令和4年3月付で出されていますが、それによると、計画策定時点で、施設の維持管理に要していた経費は計74.5億円だとされています。ただし、その金額は、「過去3年間(平成30年〜令和2年)の平均として算出」したものだと注釈がされていました。
施設の維持管理に要していた経費(平成30年〜令和2年の平均)
 公共施設等の更新費用については、平成27年時点で、「今後40年間で必要となる更新費等の総額は約4700億円となり、過去実績と比較しても、市が保有する全ての施設について、更新等を行っていくことは困難が想定」されると記載されています。
今後40年間で必要となる更新費等の総額は約4700億円
 先ほど申し上げたとおり、令和2年の時点と比べると、5年間で約27%と急激に物価が上昇し出していますので、公共施設等の更新費用や維持管理費については、現在の工事単価・建設単価・公共工事設計労務単価と、ここ最近の物価上昇率の傾向を加味して、あらためて将来予測を試算し直すべきです。
 なお、高槻市の財政は健全だということですけれども、令和7年2月付の「高槻市みらいのため改革方針―『大阪の高槻』から『日本の高槻』へ―」の11ページの「将来推計人口・・・に基づく財政への影響(試算)」によると、「人件費は定期昇給等の影響により、今後も増加が見込まれている。また、扶助費についても、高齢化の進行等により今後も伸び続けることが予測される。・・・義務的経費の増加に加え、老朽化した施設の維持費の増加などにより、財政収支は年々悪化していくものと見込まれる。」ということです。
 歳入歳出を試算した表には、令和7年度以降の収支合計が、ずっと赤字になる見込みであることも示されています。
 また、「基金残高は今後10年間で149億円減少し、市債残高は47億円増加する見通しであり、財政の弾力性を示す経常収支比率については、令和15年度以降100%を超える見通しとなっている。」ともされています。
高槻市みらいのため改革方針―『大阪の高槻』から『日本の高槻』へ―
 このように、財政の悪化も見込まれているわけです。
 無駄な工事や、経済効果の不明なバラマキをやっている場合ではないはずです。
 この議案については、ごみ処理施設の維持のために必要だと考えますので、賛成しますが、先ほど申し上げたとおり、最近の急激な物価上昇を加味して、公共施設等の更新費用や維持管理費についての試算をやり直してください。また、無駄な支出や効果不明な支出はやめてください。要望しておきます。


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2026年06月02日

市政報告ビラ・令和8年初夏号

市政報告ビラ・令和8年初夏号

市政報告ビラ・令和8年初夏号に記載している内容です。

<表面>

■費用対効果が低い「高槻将棋まつり」

 京都新聞の記事で私の議会質問の内容が引用されましたが、「高槻将棋まつり」の来場者数が他のイベントと比べて少なく、逆に、市の支出額は多いということが分かりました。つまり費用対効果が低いわけです。
 私が以前議会でコラボを提案した「高槻やよい」さん(ゲームのキャラクター)のバースデーイベントにも劣っており、将棋の集客力の弱さを感じました。
 高槻市は「高槻将棋まつり」の来場者数を1万人としています。しかし、現地で様子を見ましたが、メイン会場の席数は500しかないうえ、かなり雨も降っていて安満遺跡公園自体の来場者も少なく、全体でもせいぜい2〜3千人ではないかと思われました。
 将棋のイベントを行うにしても、将棋に見合った予算で、将棋に合った場所、たとえば濱田市長が誘致した関西将棋会館で行うべきです。イベントの費用も日本将棋連盟と折半すべきではないでしょうか?
 そうやって浮いた予算は、高槻まつりなど、運営が厳しいイベントに充てればどうでしょうか?

■なぜJR高槻駅の西口周辺だけ路上喫煙禁止区域に指定されないのか?

 左図のとおり、JR高槻駅の付近、特に北東の地域については、広い範囲が路上喫煙禁止区域に指定されています。しかし、JR高槻駅西口周辺は、まったく指定されていません。
 西口は駅前であるだけでなく、「将棋のまち高槻」の顔のはずの関西将棋会館が建っているのに、何故なのでしょうか?
 3月議会で尋ねると、「たばこのポイ捨ての状況に鑑み区域を指定しています」との答弁が。しかし、何をどう鑑みているのか、さっぱり分かりません。
 ネットには、JT杯のスポンサーであるJTとの兼ね合いで日本将棋連盟は禁煙に及び腰との旨の書き込みがあったので、高槻市もJTや将棋連盟に配慮しているのではと尋ねたところ、「ご指摘のようなことは一切ございません」との答弁。
 西口周辺を、禁止区域に指定できない理由が本当に一切ないのであれば、速やかに指定し、将棋連盟のプロ棋士の皆さん等にも禁煙の取組みへの協力を呼び掛けるよう要望しました。

<裏面>

■「政治家としての資格がない」とテレビで専門家に指摘された平田議員と真鍋議員の違法行為

日本大学・岩井奉信名誉教授は「全部裏金になってしまっていると疑われる」「政治家としての資格がない」と指摘。(令和7年12月17日毎日放送)

 高槻市議会の平田裕也議員は「平田裕也後援会」真鍋宗一郎議員は「まなべ会」という政治団体の設立を選挙管理委員会に届け出ていました。
 政治団体は、政治資金規正法で、1年間の収支の報告書を、原則翌年の3月末までに提出しなければならないとされ、提出しないと、会計責任者は五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に、代表も五十万円以下の罰金に処される可能性があります。
 さらに、2年連続で収支報告書を提出しないと、その政治団体は強制的に解散させられるのです。
 毎日放送の報道によると、二人の政治団体は、令和5年分と6年分の収支報告書を提出しなかったために、事実上解散させられたというのです。大阪府下の現職の議員では、この2人だけだそうです。
 選挙管理委員会が団体の代表の二人に送った督促状には、「罰則が適用される場合があります」と明記されていました。現職議員ですので認識しなかったはずがありません。故意に提出しなかったわけです。
 私も調べてみたところ、平田裕也後援会は、令和3年分も期限内に提出していませんでした。
 真鍋議員については、「まなべ会」だけではなく、「真友会」という政治団体も、少なくとも平成30年分と31年分の収支報告書を期限内に提出せず、政治資金規正法に基づいて強制的に解散させられていました。
 テレビでは言い訳をしていましたが、平田議員のX(旧ツイッター)を見ると、1日1回はアイドル育成ゲームで遊び、そのゲームのキャラクターのアクリルスタンドを持参してプロ野球の日本シリーズの球場内や関西将棋会館前で撮影したり、グッズを買うために1時間半も行列に並んだりしたなどの投稿があり、収支報告書を選挙管理委員会へ提出しに行くことができない状況が続いていたなどということは考えられません。
 3回も4回も、故意に法律を破って、収支報告書を期限内に提出しないというのは悪質ですし、野球でいえばスリーアウト・チェンジでしょう。
 ところで、解散させられた政治団体のお金は、どこへ行ったのでしょうか?

■二人は公職選挙法違反の看板も掲示

 政治家が政治団体をもつメリットとして、政治活動用の看板を掲示できるということもあります。市議個人としての6枚に加えて、団体用としてさらに6枚、つまり最大で計12枚を掲示できるわけです。
 看板を掲示するためには、選挙管理委員会から証票の交付を受け、看板に貼付しなければなりません。
 上記のとおり、二人の政治団体が解散させられていたので、看板の状況を調べてみたのですが、それ以前の問題が発覚しました。
 二人は限度いっぱいの12枚の証票の交付を受けていたのですが、期限切れの証票を貼り付けるなどした看板も掲示していたのです。平田議員は自宅や自身の会社にも違法に看板を掲示していました。
 看板に有効な証票を貼らなかったり、申請していない場所に掲示したりした場合には、公職選挙法違反となり、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金が適用される可能性があります。
 今年の3月議会で、少なくとも平田議員は5枚真鍋議員は3枚も違法な看板を掲示していたと指摘しましたが、実に悪質です。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2026年06月01日

【ネット批判情報公開請求訴訟】次回は7月13日

今日は13時30分から、大阪地方裁判所で、ネット批判情報公開請求訴訟の第2回口頭弁論がありました。

次回は7月13日13時30分から、大阪地裁1007号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

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2026年05月26日

【関西将棋会館固定資産税免除訴訟】次回は6月30日

今日は11時30分から、大阪地方裁判所で、関西将棋会館固定資産税免除訴訟の第5回口頭弁論がありました。

次回は6月30日10時から、大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

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2026年05月21日

高槻市の安満遺跡公園で特定外来生物等が繁茂

安満遺跡公園の特定外来生物・オオカワヂシャと要注意外来生物・キショウブ

高槻市の安満遺跡公園の「せせらぎ」の場所に特定外来生物のオオカワヂシャと要注意外来生物のキショウブが生い茂っていました。



念のため高槻市役所の担当課に問い合わせたところ、複数の専門機関で確認してくれましたので、オオカワヂシャとキショウブで間違いないと思います。

駆除すべきではないかと提案しました。

皆さんも持ち出さないようにしてください。

※オオカワヂシャは、ヨーロッパ原産の特定外来生物で、在来種のカワヂシャと交雑し、駆除が困難な植物です。

※キショウブ は、環境省が「要注意外来生物」の一種として「栽培にあたっては、逸出を起こさない」「既に野生化している湖沼等があり、在来種との競合・駆逐等のおそれがある場所については、積極的な防除または分布拡大の抑制策の検討が望まれる」として警戒を呼びかけている植物です。

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【令和8年5月22日追記】

本日、高槻市役所の担当者から以下の連絡がありました。14時半頃、現地に行くと、「せせらぎ」で作業をされていたので、駆除をされていたのかもしれません。

●安満遺跡公園内のオオカワヂシャとキショウブについては、施設管理者の方でも、水田から西側に伸びている水路内での生育が確認されています。ボランティア活動・職員により駆除作業を行っており、今後も継続的に対応していくとのことです。

●民地内で特定外来生物の生育が確認された場合の対応については、市ホームページ等での啓発に努めるなど、適切に対応していきます。

●高槻子ども未来館南西角のシャガの表示プレート付近に生育が確認されましたナガミヒナゲシについては、関係機関と共有の上、すでに対応しております。
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2026年04月30日

脅迫・名誉毀損・個人情報漏洩・虚偽通報等で高槻市職員が懲戒免職に

ゆすり・強要・名誉毀損・個人情報漏洩・虚偽通報等で高槻市職員が懲戒免職に

タイトルのとおり、いろいろと事件を起こし過ぎて、一言では表せないのですが、脅迫・名誉毀損・個人情報漏洩・虚偽通報等で高槻市職員が懲戒免職処分になりました。

この高槻市職員の問題については、昨年の9月議会で取り上げましたが、他にも様々なトラブルを起こしていたことに驚きました。

以下は高槻市が本日公表したものです。

(1)概要
 当該職員は、令和7年8月以降、職場の上司、同僚ほか複数の職員に対し、金銭の請求や依願退職を強要する脅迫行為などを繰り返し、業務運営に著しい支障を生じさせた。
 また、その際に、SNSに上司の実名と当該上司のパワーハラスメントにより月額制会計年度任用職員が自殺したとの虚偽の情報を掲載したほか、職員の個人情報の漏洩、警察への虚偽の通報、裁判官や別人の名を騙って職員の自宅や職場に文書を送付するなどの数々の非違行為を行った。

(2)処分内容、対象者、処分理由
 処分内容 懲戒免職
 対象者 市民共創部エネルギーセンター 一般職(38歳)
 処分理由 当該職員の数々の行為は全体の奉仕者たるにふさわしくない非行であるとともに、重大な信用失墜行為に該当する

(3)処分年月日 令和8年4月30日(木)


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2026年04月20日

【ネット批判情報公開請求訴訟】訴訟を提起。次回は6月1日

ネット批判情報公開請求訴訟の訴えの概要

昨年の12月議会では、情報公開条例の一部改正の議案が賛成多数で可決されました。私は反対しました。その詳しい理由はこちらをご覧ください。

その答弁の中で、高槻市は、「市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案」があったというので、それについて情報公開請求したところ、その批判の部分が非公開とされたので、その公開を求め、令和8年1月8日に提訴したわけです。

今日は11時から第1回口頭弁論が大阪地方裁判所で開かれ、次回は6月1日13時30分から大阪地裁1007号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

もう少し詳しく書きますと・・・

ネット批判情報公開請求訴訟の基となった情報公開条例の一部改正の理由

高槻市情報公開条例の一部改正について、高槻市は・・・

●市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するものがあったので、
●高槻市行政不服等審査会の令和7年10月17日付けの答申を踏まえて
●職員個人の権利、利益が不当に害される事態を防止し、職員が萎縮することなく職務遂行できる勤務環境を確保するため、
●職員の「氏名」を非公開としたい(課長級以上は公開

・・・ということでした。しかし、議会で質問すると・・・

北岡「ネット批判というのは、どういった内容だったのですか?名誉毀損や侮辱に該当するのであれば、刑事告訴すべきだと思いますが?」

答弁「市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案です。なお、刑事告訴等につきましては、事案の内容等諸般の事情を勘案し、慎重に対応する必要があると考えております」

と、具体的な内容を答えず、刑事告訴もしていないようでした。

北岡「これまで、どういったことが、何件あったのでしょうか?市は、どういったことをしたのか?批判を受けた職員は、決裁権者だったのでしょうか?」

答弁「繰り返しになりますが、市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案でございます。なお、同様の事案の件数や個別の対応については、集計等しておらず、把握しておりません。

と、件数すら答えません。

北岡「『名誉毀損』でも『侮辱』でも『誹謗中傷』でもなく、『批判』という文言を一貫して使用されています。その事案というのは、名誉毀損や侮辱には該当しないものなのでしょうか?

答弁「特に検討等はしておりません。

と、どうやら誹謗中傷ではなく、単なる批判のようです。甘受すべき程度の批判ではないのでしょうか?

高槻市情報公開条例の第1条には「目的」として次のとおりに書かれています。

第1条 この条例は、公文書の公開を請求する権利を保障し、市の保有する情報の一層の公開を図ることにより、市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。


市には、説明する責任があり、市民の市政への参加を促進するというわけですから、公開された公文書に基づいて、市民が批判をしても問題はないはず。もちろん誹謗中傷は許されませんが、適法な範囲での批判については、むしろ民主主義として健全といえるのではないでしょうか?

高槻市は答申も踏まえたうえでの条例改正だというので、その答申の資料を情報公開請求したところ、一番上の画像のとおり、スマートフォンのスクリーンショットの部分が真っ黒塗りで出されたわけです。

この黒塗りの箇所には、公文書と、そこに記載された市職員の氏名を名指しして批判したものが含まれていると考えられます。これに関しては上記のとおり・・・

@非公開決定部分(黒塗りの部分)のうち、公文書の部分は、市が条例に基づき公開したものなのだから、非公開はおかしい
A公文書以外の情報も、投稿者が自らインターネットに公開したものなのだから、非公開はおかしい
B「批判」の内容について、市が、名誉毀損や侮辱に該当するか否かを特に検討等していないと議会で答弁したことから、投稿の内容に違法性があるとは考えられない
C情報公開制度の趣旨からすれば批判を受けるのは当然

・・・と考えています。

この黒塗りにされた投稿について、何かご存じの方がおられましたら、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2026年04月17日

【市長公用車第2訴訟】大阪地裁で敗訴

今日は、大阪地方裁判所で、市長公用車第2訴訟の判決言い渡しがありましたが、残念ながら敗訴でした。

私の主張は以前書きましたが、大阪地裁の判断はおかしいと思いますので、控訴したいと考えています。

以下は判決文の一部と私の意見(⇒の部分)です。

イ 本件通夜式への参列の態様等
 弁論の全趣旨によれば、濱田は、本件通夜式に出席した後、焼香をあげるなどした上で退出したことが認められ、香典を支出するなどの経済的負担を伴うことなく、弔意を示すものであったといえる。そうすると、濱田による本件通夜式への参列の態様は、社会通念上儀礼の範囲にとどまるものであったといえる。

ウ 小括
 以上によれば、濱田による本件通夜式への参列は、高槻市が普通地方公共団体としてその役割を果たすために関係者及び関係団体との友好、信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ、かっ社会通念上儀礼の範囲にとどまるものであるから、高槻市の事務に含まれるものとして許容され、そうである以上、本件公用車使用も、高槻市の事務を処理するために必要な範囲内の適法なものであったというべきである。

⇒葬儀は故人を弔うもののはず。関係団体との友好・信頼関係の維持増進を図ることを目的とするのは不謹慎では?

(3) 本件通夜式への参列が公務に含まれない旨の原告の主張について
ア 原告は、濱田の議会における答弁を踏まえれば、市長による葬儀参列の条件は、対象となる故人が「市政に貢献した者」か「市政関係者」である場合に限られるというべきであるところ、■■氏はそのいずれにも当たらないから、濱田による本件通夜式への参列は、公務に含まれず、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たる旨主張する。

⇒故人が「市政に貢献した者」「市政関係者」としたのは高槻市。議会の答弁は虚偽だったという
ことです。


 しかし、本件全証拠及び弁論の全趣旨によっても、高槻市において、市長が葬儀や通夜式に参列することができる場合を、対象となる故人が市政に貢献した者や市政関係者本人に限る旨の規則が定められていたものと認めることはできない。■■氏の通夜式に参列することが■■氏等の高槻市の発展に寄与している関係者や高槻商工会議所等の関係する経済団体との友好、信頼関係の維持増進につながる効果を有すること、及びそうした関係者や関係団体との信頼関係の維持増進を図ることが、高槻市が普通地方公共団体として担うべき役割を果たし、住民の福祉の増進を目的とするものであるといえることは前記(2)アのとおりであり、そうである以上、たとえ■■氏本人が市政関係者等に当たらないとしても、濱田による本件通夜式への参列やそのための本件公用車使用の違法性は認められないというべきであり、これに反する原告の主張は採用できない。

⇒故人が市政関係者等に当たらないことを、裁判所も暗に認めていますが、そういった方の葬儀にまで公金を支出すべきなのでしょうか?


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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市長公用車第2訴訟の大阪地裁判決の一部
濱田剛史市長の乗る公用車
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2026年04月16日

【関西将棋会館固定資産税免除訴訟】次回は5月26日

今日は14時30分から、大阪地方裁判所で、関西将棋会館固定資産税免除訴訟の第4回口頭弁論がありました。

次回は5月26日11時30分から、大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2026年04月05日

市政報告会、無事終了。

市政報告会

本日、恒例の市政報告会を行いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました!

次回は10月上旬を予定していますので、よろしくお願いします。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2026年03月31日

【高槻市役所の組織改正】「政策」「戦略」「推進」の言葉の使い方が変では?

20260331soshiki.jpg

明日から新年度。高槻市役所では、上の表のとおり、かなりの組織の改正があります。

この件について、先日の3月議会の総務消防委員会で質問したところ、「政策」「戦略」「推進」の言葉の使い方がおかしいことが分かりました。組織の名称なのですから、もう少し真剣に考えてほしいものです。また、必要性がないと考えられる組織もあり、私は議案に反対しました。

以下は先日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第10号 高槻市事務分掌条例中一部改正について

<1回目>

(1)「広報室」は「広報戦略室」に、「財務管理室」は「財務戦略室」にと、「戦略」という単語を加える部署がある一方で、「総合戦略部」は「総合政策部」に、「法務ガバナンス室」は「政策法務室」に、「住宅課」は「住宅政策課」にと、こちらのほうは「政策」という単語を使いたいということです。
 市では、「政策」という言葉と、「戦略」という言葉を、どういった意味で用いて、使い分けているのでしょうか?そのような名称変更をした部署では、職員の業務には、これまでと、どういった違いが出てくるのでしょうか?お答えください。
 また、「推進」という単語を含んだ部署名もありますが、「推進」については、どのような意味で、どういった位置付で使用しているのでしょうか?お答えください。

⇒主に「戦略」は、より長期的な視点を持って取り組む必要がある施策を所管する部署、「政策」は、施策に関する企画・調整を含め、実施する部署、「推進」は、市が施策を推進・展開する部署の名称に用いています。

(2)本会議で中村れい子議員からもありましたが、危機管理室の上に危機管理本部を置くけれども、危機管理本部の下には危機管理室しかありません。成長戦略本部やその下の4つの室も、他の部署と業務が重複しているようです。屋上屋を架すだけにも見えますが、何故このような組織の形にするのでしょうか?職員の等級等の状況に併せて、ポストを増やそうとしているのでしょうか?お答えください。

⇒今回の機構改革に当たり、部局横断的に施策を推進する「成長戦略本部」を設置することから、同様に、防災等の危機管理について、部局横断的に統括する役割を担う危機管理室を「危機管理本部」とするものです。職員の配置については未定です。

(3)「市民生活環境部」を「市民共創部」に改称することについては、本会議で高木議員から「環境」という言葉をなくしてほしくないといった要望があったかと思います。あらためてお訊きしますが、高槻市として、環境については、どの部署で、どういった取り組みをするのでしょうか?お答えください。

⇒環境施策については、「市民共創部」への改称後も、部内に設置している環境政策課などの所管課で、引き続き、取り組んでまいります。

<2回目>

(1)「政策」、「戦略」、「推進」について、それぞれご説明いただきました。「戦略」は、「より長期的な視点を持って取り組む必要がある施策を所管する部署」の名称、「政策」は、「施策に関する企画・調整を含め、実施する部署」の名称だということです。
 けれども、「総合戦略部」改め「総合政策部」の中には、「広報室」改め「広報戦略室」、「財務管理室」改め「財務戦略室」、そしてDX戦略室と、「戦略」という言葉が名称にある室が3つもできることになります。また、最大の戦略を担うであろう市長の「市長室」や、「みらい創生室」もあります。
 そうすると、「総合政策部」よりも、現在の名称の「総合戦略部」のほうが相応しいのではないでしょうか?お答えください。

⇒「総合戦略部」については、部内各室の施策も含め、市政の総合企画及び総合調整などの事務を所掌し、政策全般の実現に向けて取り組む部署として、「総合政策部」と改称するものです。

(2)「成長戦略本部」の中には、「富田まちづくり推進室」、「摂津峡周辺整備推進室」、「未来パーク整備推進室」を設置したいということです。
 先ほどのご説明では、「推進」は、「市が施策を推進・展開する部署」の名称だということでした。
しかし、成長戦略本部の各室が、部局横断的に複数の部署との調整等を行うのであれば、「施策に関する企画・調整を含め、実施する部署」の名称である「政策」という言葉を用いるべきではないのでしょうか?「推進」では、既に決定している施策を推進・展開するという意味になるのではないでしょうか?
 見解をお聞かせください。

⇒成長戦略本部に設置する3室におきましては、「富田のまちづくり」、「摂津峡周辺の整備」、「未来パークの整備」をそれぞれ推進してまいります。

(3)成長戦略本部の中には、デジタル市政改革室も設けたいということですが、「改革」については、どのような意味で、どういった位置付で使用しているのでしょうか?お答えください。

⇒「デジタル市政改革室」は、急速に進展するデジタル技術を活用し、従来の業務の在り方や組織体制の抜本的な改革に取り組むため、設置するものです。

(4)危機管理本部と、危機管理室では、誰が、どういった役割分担をするのでしょうか?具体的にお答えください。

危機管理本部が所掌する「防災、防犯その他危機管理の統括に関すること」並びに「防災に係る計画の推進に関すること」に属する事務を危機管理室が行ってまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 やはり、ご答弁された言葉の定義からすると、戦略が付く名称の室が多い「総合政策部」は現状の「総合戦略部」のままにするべきですし、部局横断的に複数の部署と調整等を行う成長戦略本部の3つの室は、「推進」よりも「政策」とすべきです。そうすると、「成長戦略本部」の名称は「政策調整本部」とでもすべきではないでしょうか?
「政策」と「戦略」という言葉は、福沢諭吉が英訳の際に考案した和製漢語だそうなんですが、そういうふうに、先人が苦心して産み出した言葉なわけですし、もう少し、言葉の意味を大切にして、部署の名称を決定してほしいと思います。
 それから、危機管理本部が所掌する事務は、危機管理室が行うということですので、危機管理本部は不要だと考えられます。
 成長戦略本部についても、部局横断的な調整は、これまでもやってきたはずですので、これまでどおりにできるのではないでしょうか?ですので、成長戦略本部をわざわざ設置する必要性も感じられません。
 部署名が変わると、庁舎内の案内表示や職員の皆さんの名刺などを作り変えなければならないので、その分、費用がかかるわけです。新しい名称になったら、市民の皆さんや私たち議員も、混乱する場合がありますし、メールアドレスが変更されたり新設されたりしたら、また確認して登録し直さなければなりません。ですので、名称変更は、最小限にしてほしいですし、単に看板の架け替えで、職員の皆さんの業務も何ら変わらないのであれば、やめてほしいと思います。
 この議案については、先ほど申し上げたとおり、部署の必要性や所掌事務、名称に関して疑問がありますので、賛成できないということを申し上げておきます。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2026年03月30日

【財産区債権時効消滅訴訟控訴審】大阪高裁でも敗訴

財産区債権時効消滅訴訟控訴審については、3月24日に判決言い渡しがあったのですが、高槻市議会の本会議があったため、傍聴できませんでした。

弁護士さんから連絡があり、敗訴したということです。

実質勝訴してはいますが、最高裁への上告については、弁護士さんと相談して判断したいと思います。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2026年03月27日

大阪府知事の辞職は府知事選の告示の1か月以上前に

大阪府知事 吉村洋文様

先日の3月議会の一般質問では、今年の大阪府知事選挙等についても質問しました。

府知事選が始まっても、長い間、選挙ポスター掲示場が設置されていないという、これまで見たことがない光景に驚いたからなのですが、この原因は、大阪府知事の1月16日の辞職から告示日の1月22日まで、わずか6日間しかなかったため。高槻市選挙管理委員会の答弁によると、通常、ポスター掲示場の設置完了まで契約から一か月程度の期間を見込んでいるとのこと。

掲示板がないと、知名度の高い吉村知事がより有利に。ちょっとフェアではないと考え、本日、吉村知事に以下のお手紙を送りました。

大阪府知事 吉村洋文 様

拝啓 春暖快適の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 この度の大阪府知事選挙で再選されましたこと、誠におめでとうございます。
 さて、その府知事選についてですが、吉村知事の辞職から告示までの期間が短かったため、選挙ポスター掲示場の設置が、選挙の初日である告示日から大幅に遅れました。
 府知事選は1月22日からでしたが、高槻市選挙管理委員会によると、ポスター掲示場の設置に2月1日までかかったということです。
 寝屋川市では、業者の納品が間に合わないため、市職員が電動のこぎりと油性ペンでポスター掲示場を手作りしたそうです。
 府知事選が始まっているにもかかわらず、長い間、選挙ポスター掲示場が設置されないという、これまで見たことがない光景に驚きましたが、これによって困ったのは、他の候補者の方々のはずです。ただでさえ知名度で吉村知事に後れをとっているのに、選挙ポスターを何日も貼れないとなると、特に期日前投票の得票で不利を被ります。
 吉村知事の圧勝が揺らがぬものだとしても、選挙は公平でなければならないはずです。私にはフェアな選挙だったとは思えません。
 添付の高槻市議会の一般質問の原稿のとおり、高槻市選挙管理委員会によると「通常の選挙の場合では、ポスター掲示場の設置完了まで契約から一か月程度の期間」を見込んでいるとのことです。
 今後、辞職される場合は、この期間について、是非ご留意のうえ、ご決断ください。
敬具


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

1.選挙や政治活動等について

<1回目>

(1)今年の2月8日は衆議院議員総選挙と大阪府知事選挙の投票日でした。
 それらの選挙期間は、衆院選が1月27日から、府知事選は1月22日からと、府知事選のほうが5日早く始まりましたが、選挙ポスター掲示場の設置については、1月26日の高槻市選挙管理委員会から連絡によると、衆院選の小選挙区用のものが1月25日に設置を完了したのに対して、大阪府知事選用のものは、衆院選よりも7日も遅い2月1日に設置完了予定だということでした。
 府知事選が始まっているにもかかわらず、長い間、選挙ポスター掲示場が設置されないという、これまで見たことがない光景に驚きましたが、これは、大阪府知事の1月16日の辞職から、日数がなかったことが原因だと思います。
 何日前なら、選挙期間前に、選挙ポスター掲示場の設置が完了できたのでしょうか?お答えください。

⇒今回の大阪府知事選挙の準備期間が知事の辞職から告示日の1月22日までが6日間という異例の短期間であったうえに、先行する衆院選のポスター掲示場の設置の時期と重複したことで、作業工程の調整や必要な資材の調達が困難となるなど不測の事態が重なったことにより設置完了までに日数を要したものですが、通常の選挙の場合では、ポスター掲示場の設置完了まで契約から一か月程度の期間を見込んでおります。

(2)高槻市のサイトの事務処理ミスのページによると、2月8日の投票日に、投票所に従事する市職員が、投票立会人と市職員、計12名の個人情報を記載したリストを紛失したということです。投票所へバイクで向かっていた市職員は、そのリストの入ったカバンを落としてしまったそうですが、当日の投票事務にどういった影響があったのでしょうか?お答えください。
 また、運び方に問題はなかったのでしょうか?どう運ぶべきだったのでしょうか?お答えください。

⇒当日の投票事務に影響はなかったと聞いておりますが、個人情報の持ち運びについては慎重に取扱う必要があるものと考えております。

(3)政治活動用事務所の立札・看板等について伺います。以降、単に看板といいます。
 これまで、証票がなかったり、証票の期限が切れたりした看板を見たことがありますが、そういう看板は、違法なのでしょうか?違法なのであれば、その根拠の法令と条項、罰則をお答えください。

⇒政治活動用事務所の立札・看板について、公職選挙法第143条の規定に違反するとされた場合には、同法第243条により2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金と規定されております。

(4)この看板の証票の交付を、後援団体が初めて申請する場合には、「設立届の写し」及び「規約の写し」を添付してください、と選挙管理委員会のサイトには書かれています。
 なお、後援団体とは、公職にある者を含む、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者を支持等する政治団体のことです。
 証票の交付を受けた後援団体が、解散したり、あるいは設立届の内容に変更があったりした場合、いつまでに、どういった届け出を、選挙管理委員会に対して行う必要があるのでしょうか?お答えください。

⇒本市では、事務所の閉鎖や所在地の変更等により、看板等の設置場所に異動があった場合や、紛失、破損等により証票を再交付したい場合は届け出るようお願いしております。

<2回目>

(1)選挙ポスター掲示場の設置が選挙期間に間に合わなかったことについては、選挙管理委員会も苦慮されたと思いますが、府知事選に立候補した候補者の皆さんもお困りになられたかと思います。各候補者に対しては、掲示場の設置に関して、どのように情報提供を行ったのでしょうか?お答えください。

⇒大阪府知事選挙のポスター掲示場の設置を完了した投票区について、翌日に市ホームページに掲載しておりました。

(2)投票立会人と市職員の計12名の個人情報を記載したリストを紛失したけれども、当日の投票事務に影響はなかったということです。そのリストは、何のために必要だったのでしょうか?お答えください。
 また、紛失したリストは、まだ見つかっていないのでしょうか?お答えください。

⇒投票所事務のために所持していたリストであり、現時点では発見に至っておりません。

(3)報道もされましたが、平田裕也議員が代表者の政治団体「平田裕也後援会」と、真鍋宗一郎議員が代表者の「まなべ会」については、2年連続で、政治団体収支報告書が提出されなかったので、政治資金規正法第17条第2項により、令和6年12月31日をもって、事実上解散となりました。昨年11月には、解散した旨が記載された令和6年度の収支報告書が、両議員から大阪府選挙管理委員会へ提出もされています。
 この2つの政治団体も、両議員の後援団体として、高槻市選挙管理委員会に対して、団体用の看板の証票の交付申請をしていまして、選管からは、各6枚の証票が交付されていました。
 この2つの政治団体は解散しているわけですが、この2つの政治団体に関する申請や証票は、どうなるのでしょうか?解散時から無効ということになるのでしょうか?これらの証票を貼付した看板を掲示していた場合、公職選挙法違反となるのでしょうか?お答えください。
(4)看板の証票の交付を受けていた政治団体が解散した後、まったく同じ名称の政治団体を設立したり、字は違うけれども、同じ読み方をする政治団体を設立したりすることで、解散した政治団体の証票を使用して、看板を掲示し続けることはできるのでしょうか?それとも、団体用の看板を掲示するためには、解散した政治団体の証票の廃止等を届け出たうえで、別の政治団体を新たな後援団体として、新たに証票交付申請を行う必要があるのでしょうか?お答えください。

⇒3点目と4点目についてですが、候補者等が実態に即した申請等を行っていただくものと考えております。

(5)今年3月18日に情報公開された看板の証票に関する公文書についてですが、団体用の証票交付申請書に、「設立届の写し」及び「規約の写し」が添付されているものと、添付されていないものがありました。添付されていないものについては、なぜ添付されていなかったのでしょうか?あるいは、公開されなかったということなのでしょうか?なぜ、このような形の公開になったのか、理由をお答えください。

⇒新たに団体用の証票交付を申請する場合には、政治団体設立届および団体規約の写しを添付いただいております。

(6)これ以降は、先ほどの、今月18日に情報公開された公文書に基づいて質問します。
 竹の内町の平田議員のご自宅については、その住所を「事務所の所在地」としては、証票の交付申請をしていないにもかかわらず、期限切れの団体用の証票のみを貼り付けた平田議員の看板が掲示されていました。
 この看板の掲示は、公職選挙法違反ではないのでしょうか?お答えください。
(7)平田議員が代表取締役の会社の本店の所在地に、2つの平田議員の看板が設置されていたのですが、1枚の看板には、証票が貼付されておらず、もう1枚には、期限切れの個人用の証票のみが貼り付けられていました。
これらの看板の掲示は、公選法違反ではないのでしょうか?お答えください。
(8)平田議員の看板については、下田部町と、北大樋町にも、期限切れの個人用の証票のみが貼り付けられて、設置されていたものもあったのですが、これらの看板の掲示は、公選法違反ではないのでしょうか?お答えください。
(9)真鍋議員の看板についても、大冠町と塚原に、期限切れの個人用の証票のみが貼付されて、設置されていたものがあったのですが、これらの看板の掲示は、公選法違反ではないのでしょうか?お答えください。
(10)庄所町に、平仮名と漢字のほうの「まなべ会」として交付された団体用の証票が貼付された真鍋議員の看板が設置されていたのですが、先ほど申し上げたとおり、平仮名と漢字のほうの「まなべ会」は、2年連続で政治団体収支報告書を提出しなかったため、令和6年12月31日付けで解散となっています。その日以降も、この看板を掲示し続けているのは、公選法違反ではないのでしょうか?お答えください。

⇒6点目から10点目までについてですが、候補者等が法令等に従って適切に対応していただくべきものと考えております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 まず、今年の選挙についてです。
 今回の大阪府知事選挙は、個人的には、何の意味もない府知事選だったと思いますが、政治家がいつ辞職するのか、何を争点に選挙を戦うのか、それらの判断については、一定、尊重されるべきだと思います。
 けれども、選挙はやはり公平に行われなければなりません。吉村知事以外の候補者は、ただでさえ、知名度で後れをとっているのに、選挙ポスターを何日も貼れないとなると、特に、期日前投票の得票で、不利を被るわけです。
 フェアな選挙だったとは思えませんので、今日の質問と答弁の内容を、後で、大阪府知事宛てに送っておきます。

 次に、投票所で従事した市職員による個人情報の紛失についてです。こうしたことが二度と起きないように、書類の保管や運搬の方法を改善してください。要望しておきます。

 次に、政治活動用事務所の立札・看板=議員等の看板についてです。
 街のあちこちに我々政治家の看板がありますが、これには枚数の制限があって、さらに、選挙管理委員会が交付する証票を貼り付けなければなりません。そのことは、議員の皆さんにとっては当たり前のことだと思います。ですので、平田裕也議員や真鍋宗一郎議員が、何枚も、期限切れの証票のみを貼り付けた看板や、証票すら貼っていない看板を掲示してきたことについては、ちょっと普通じゃないなと、感じられているのではないでしょうか。

 少なくとも、平田議員は5枚真鍋議員は3枚違法な看板を掲示していました。このお二人は、2年連続で収支報告書を提出しなかったために、政治団体を事実上解散させられたと、昨年12月に報道されまして、専門家から「政治家の資格がない」といった批判もされていましたが、その解散させられた政治団体の名義で交付された証票を貼り付けている看板さえありました。
 看板の証票は、選挙管理委員会が交付する公文書でもあります。期限切れや無効な公文書を使ってきたという点についても、問題があるのではと感じています。
 平田議員は4期目、真鍋議員は3期目ですので、有効な証票を看板に貼付しないことの違法性は十分に認識しているはずです。つまり、故意に、わざと、やったとしか考えられません。平田議員の場合は、自宅や会社でも、やってきたわけで、随分、大胆だなあと、呆れるばかりです。
 先ほど申し上げたとおり、看板には枚数制限がありますので、違法な看板が何枚も野放しになっていると、まっすぐ真面目に、ルールを守っている議員や、議員になろうとしている方々との間に、不公平が生じます。フェアではありませんし、その不利益は、他の議員等だけではなく、有権者も被ることになるのではないでしょうか。
 先ほどのご答弁では、違法な看板について、「候補者等が法令等に従って適切に対応していただくべきものと考えております。」ということでした。しかし、このお二方は、故意に、わざと、公職選挙法違反をしているとしか考えられないわけです。そういう方々に対して、違法行為が発覚した後に、自発的に法令に従ってほしいと期待するのはおかしいはずです。取り締まりをすべきではないのでしょうか。
 公職選挙法147条では、ご答弁にあった143条の規定に違反して掲示された看板については、選挙管理委員会は、あらかじめ、警察署長に通報したうえで、撤去させることができる旨が定められています。警察に通報して、撤去させてください。要望しておきます。


※選挙の初日を1日誤っていたので、その部分を修正しています。申し訳ありません。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2026年03月26日

【路上喫煙禁止区域】なぜJR高槻駅西口周辺だけ指定されないのか?関西将棋会館のプロ棋士と地区内禁煙に取り組んでは?

高槻市の路上喫煙禁止区域

一昨日の本会議の一般質問では、何故か路上喫煙禁止区域に指定されていないJR高槻駅西口周辺の件についても質問。

上の地図のとおり、JR高槻駅や阪急高槻市駅の周辺は路上喫煙禁止区域になっています。西口だけ指定されていないのは不自然ですよね。

Yahoo!知恵袋には、日本将棋連盟の禁煙の事情について・・・
2011年当時の田丸昇さん(将棋世界元編集長、元連盟常務理事)のブログによれば、JT(日本たばこ産業)との兼ね合いから禁煙には及び腰で、禁煙ルールは設置していないそうです。

・・・との記載が。

そういえば、JTは高槻市内にも。その場所は・・・

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

一般質問 3.路上喫煙禁止区域等について

<1回目>

(1)今年の3月2日からJR高槻駅南側デッキ下も路上喫煙禁止区域に指定されています。なぜ指定されたのでしょうか?理由と経緯をお答えください。
 また、どういった手続きや事務、決裁を経て指定されたのでしょうか?詳細をお答えください。

⇒密閉型喫煙所の設置に伴い、当該エリアを禁止区域に追加するため、追加指定の告示を経て路上喫煙禁止区域に指定したものです。

(2)JR高槻駅の付近の、特に北東の地域については、広い範囲が路上喫煙禁止区域に指定されていますが、一方で、JR高槻駅西口周辺は、まったく指定されていません。西口は、駅前であるだけでなく、「将棋のまち高槻」の顔である関西将棋会館が建っているのに、なぜ指定しないのでしょうか?指定できない理由があるのであれば、お答えください。

⇒路上喫煙禁止区域については、たばこのポイ捨ての状況に鑑み区域を指定しています。

(3)インターネットのとあるサイトには、囲碁の会館のほうは全面禁煙だけれども、日本将棋連盟は、JTとの繋がりのためか禁煙には消極的だということが書かれていました。東京の新しい将棋会館の中には喫煙所があるそうです。
 JR高槻駅西口周辺を路上喫煙禁止区域に指定しないのは、JTや、JTからのスポンサー料でJTプロ公式戦(JT杯)を開催している日本将棋連盟への配慮等があるのでしょうか?お答えください。

⇒ご指摘のようなことは一切ございません。

<2回目>

(1)先ほど申し上げたとおり、特に、JR高槻駅の北東のエリアは、高槻阪急スクエアから関西大学高槻ミューズキャンパスのあたりまで、非常に広い範囲が路上喫煙禁止区域に指定されています。その一方で、JR高槻駅西口周辺は指定がされていないことについては、たばこのポイ捨ての状況に鑑み路上喫煙禁止区域を指定しているというご答弁でした。
 JR高槻駅の北東のエリアは、タバコのポイ捨てが多かったということなのでしょうか?どういった理由で、北東側の広い範囲が、路上喫煙禁止区域に指定されたのでしょうか。具体的にお答えください。

⇒JR高槻駅北東地区については、路上喫煙禁止区域の指定以前から官民が連携して、地区内の禁煙に取り組んでいたことから指定したものです。

(2)タバコのポイ捨てに関しては、いつ、どこを、どのように調査されているのでしょうか?お答えください。

⇒年2回の環境美化推進デーの清掃や市民からの通報の際に適宜状況を確認しております。

(3)あらためてお訊きしますが、JR高槻駅西口周辺は、「将棋のまち高槻」の顔である関西将棋会館も建っているのに、なぜ路上喫煙禁止区域に指定しないのでしょうか?できない理由があるのであれば、具体的にお答えください。
(4)JTや日本将棋連盟への配慮等が一切ないのであれば、JR高槻駅西口周辺も路上喫煙禁止区域に指定できるのではないのでしょうか?
高槻市としては、JR高槻駅西口周辺を、路上喫煙禁止区域に指定するお考えはないのでしょうか?
明確にお答えください。

⇒3点目と4点目については繰り返しとなりますが、路上喫煙禁止区域については、たばこのポイ捨ての状況に鑑み区域を指定しております。

(5)「高槻市まちの美化を推進する条例」で、路上喫煙禁止区域内において路上喫煙をした場合は、1万円以下の過料に処すると定められています。これまで、何人の違反者に対して、累計でどれだけの過料を科してきたのでしょうか?お答えください。
 また、違反者に対する取り締まり等については、どういったことをされてきたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒過料の徴収はございませんが、路上喫煙者には、路上喫煙防止指導員が助言または指導をしています。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 路上喫煙禁止区域の指定については、たばこのポイ捨ての状況を鑑みているということですが、何をどう鑑みているのか、ご答弁からは、さっぱり分かりません。
 JR高槻駅西口周辺も路上喫煙禁止区域に指定するお考えはないのかとお聞きしているのに、こちらも、明確なお答えをしていただけませんでした。
 JR高槻駅北東地区だけが、何故あれだけの広いエリアが路上喫煙禁止区域に指定されているのか。官民が連携して、地区内の禁煙に取り組んでいたということですけれども、だったら、関西将棋会館のプロ棋士の皆さんとも、地区内の禁煙に取り組んではどうでしょうか?そうしたら、イメージアップにもつながるはずです。
 大阪市は、令和7年1月27日から、大阪市内全域を路上喫煙禁止区域にしましたが、これに関しては、肯定的な意見が全体の76.8%を占めているということです。
 また、いろいろな団体が喫煙に関する意識調査をしていますが、路上喫煙や、タバコの煙・臭いについては、ほとんどの方が不快な思いをしているという結果になっています。
 高槻市が、なぜか、JR高槻駅西口周辺だけを、不自然にも、路上喫煙禁止区域に指定しないことについては、ご答弁もあいまいですし、何らかの事情があるのではないかと、疑われても仕方がないと思います。
 JR高槻駅西口周辺を、路上喫煙禁止区域に指定できない理由が、本当に、一切ないのであれば、速やかに指定してください。日本将棋連盟のプロ棋士の皆さんや、地域の方々にも、ぜひ禁煙の取組みへの協力を呼び掛けてください。要望しておきます。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2026年03月25日

【中学生が教員のアカウントに不正ログイン】児童生徒には犯罪行為だと指導を

中学生が教員のアカウントに不正ログイン

今日で3月議会は閉会。昨日の本会議の一般質問では、中学生が教員のアカウントに不正ログインした件も取り上げました。この件は、報道もされています。

私は最後に以下の質問をして意見を述べました。

(1)生徒はどれくらい反省しているのかとお訊きしましたが、答弁がありませんでした。あらためてお訊きしますので、お答えください。

 あとは意見を述べます。
 異なる端末からログインがあった場合は、メールで通知が行われる仕組みになっていたのに、そのメールを日常的に確認していなかったということです。何のための仕組みだったのでしょうか?定期的な確認を徹底してください。
 パスワードは他者に知られないように管理することとしていたのに、生徒に、教員の手元を見られて、パスワードを把握されてしまったということで、教員の側にも脇の甘さがあったといえます。
 もはや、子ども達は、デジタルネイティブ世代で、大人より詳しい子もいますので、気を付けるというよりも、警戒するくらいの気持ちで、情報の管理を徹底する必要があると思います。
 不思議なのは、約100名分の情報が閲覧可能であったにもかかわらず、漏洩したのは6件だとされたことです。生徒のタブレット端末やスマホ等には個人情報が保存されていなかったにもかかわらず、漏洩した個人情報を、6件と確定したのは何故なのでしょうか?生徒の自己申告を信じたのでしょうか?それとも高槻市の事務処理ミス等の公表に関する要綱では、10人以上の個人情報の漏洩があった場合には、個別公表にしなければならないと定められているので、大人の事情で6件となったのでしょうか?よく分かりませんが、その6件という数字が、市のサイトの「事務処理ミス等の公表」の定例公表のページに、単なる小テストの漏洩の件数として掲載されたわけです。
事件を矮小化した公表
 一方で、学校からの生徒・保護者への通知には、個人情報保護法に基づいて、閲覧が可能となった約100名分の情報等を記載したということです。市の「事務処理ミス等の公表」でも、同じく、個人情報保護法に基づいて、約100名分の情報等を記載すべきだったのではないのでしょうか?事件を矮小化して、ごまかしているとしか感じられません。
 先ほども申し上げたとおり、この件は、単なる情報漏洩ではなく、生徒が故意に行った不正ログインによって、個人情報が窃取されたものです。いわゆる不正アクセス禁止法に抵触する可能性がある行為がされたわけです。この件の詳細を市が明らかにしなくても、生徒や保護者から、マスコミへ情報提供される可能性もあるわけですから、事件の核心を、ごまかさずに、最初から、ちゃんとマスコミに対しても公表すべきだったと思います。
 本件については、学校・教員の情報管理の甘さと共に、公表の仕方にも問題があったと言わざるを得ません。
 ただ、事件を起こしたのは、中学生です。興味本位ということもあったかもしれません。もし、深く反省しているのであれば、厳重注意くらいでいいと思います。
 けれども、仮に、なんら反省していないということであれば、警察や児童相談所に対応してもらう必要があるのではないでしょうか?生徒に真摯に反省させることも、教育だと思いますので、しっかりとした対応をお願いします。
 また、この機に、不正ログインは犯罪だと、たとえ、他人のパスワードを知ってしまったとしても、それを利用したら犯罪になるということを、タブレット端末を扱う児童生徒には、きちんと教えてください。二度とこうしたことが起きないように、学校・教員の側が注意するだけではなく、児童生徒にも指導してください。要望しておきます。
 以上です。

【答弁要旨】
 生徒個人の心情等の情報になりますので、繰り返しになりますが、答弁を差し控えさせていただきます。指導に関しては適切に行っています。


以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

一般質問 2.不正ログイン等について

<1回目>

 報道もされましたが、ある校長が生徒や保護者宛てに通知した文書によると「本校において・・・生徒2名が教員のGoogleアカウントに不正にログインし、生徒の小テストの点数などの個人情報を閲覧した事実が判明しました。・・・令和8年1月20日、授業中に、教員が教室を巡回していたところ、生徒が授業で使用するタブレット端末を隠すなどの不審な動きをしていたため、聞き取り等の調査を開始しました。その結果、生徒らが、教員のアカウントのパスワードを覗き見たうえ、授業で使用するタブレット端末で当該アカウントにログインしたことが発覚しました。これにより、同校生徒の小テストの点数など、約100名分の個人情報が閲覧可能となり、6名分の個人情報が閲覧されていたことが判明しました。」ということです。まず9点伺います。

(1)生徒の不審な動きを見て調査をした結果、判明したということですが、不審な動きを見つけなければ、不正ログインを発見できなかったのでしょうか?アクセスの記録などからは分からなかったのでしょうか?不正アクセスの警告などの通知はなかったのでしょうか?お答えください。
 また、教員のアカウントには二段階認証などのセキュリティ対策は取られていなかったのでしょうか。お答えください。

⇒異なる端末からのログインがあった場合は、メールで通知が行われる仕組みになっていましたが、本事案発覚まで、当該アクセスに気がつきませんでした。なお、二段階認証については、本事案を受け、市内全小中学校の職員に対し導入しています。

(2)生徒は、いつ、どのようにして、教員のアカウントのパスワードを覗き見たのでしょうか?あるいは、覗き見ではなく、別の手段でパスワードを入手したのでしょうか?生徒は、いつ、どういった手段で、教員のアカウントのパスワードを入手したのか、具体的にお答えください。

⇒パスワードを入力している教員の手元を見て、把握したものです。

(3)令和8年1月20日の授業中に生徒が不審な動きをしていたため聞き取り等の調査を開始したということですが、いつ、どういった調査を行ってきたのでしょうか?調査の内容と経緯をお答えください。

⇒関係生徒への聞き取りとログの解析を行いました。

(4)教員のアカウントで管理されていた情報は、小テストの点数や記述だということですが、これだけなのでしょうか?他にどういったデータがあったのでしょうか?生徒の名簿や成績、進路等に関する情報はなかったのでしょうか?メールの内容なども覗き見ることができたのではないのでしょうか?どういったデータがあったのか、具体的にお答えください。
 また、教員のアカウントを使用して、買い物をしたり、入手したデータを他へ転送・掲載したりするなど、外部に対して何らかの行動をしたということはないのでしょうか?あるのであれば、どういったことがされたのか、具体的にお答えください。

⇒当該アカウントについては、授業等で教員と生徒がやりとりするために活用するものであり、進路情報等は取り扱っていません。
 なお、学校外への情報の流出は確認されておりません。

(5)不正ログインは計何回されたのでしょうか?生徒ごとにお答えください。
(8)不正ログインをした生徒には、どういった処分が、どのような理由で、されるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒5点目と8点目につきましては、関係生徒に係る情報の詳細は、答弁を控えさせていただきます。

(6)保護者や生徒には、この件について、3月9日に知らされています。1月20日の発見から、なぜそれだけの時間がかかったのでしょうか?お答えください。

⇒正確な事実の把握のために時間を要したものです。

(7)事務処理ミスとしては公表されていませんが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒事務処理ミスにつきましては、定例公表を行っております。

(9)個人情報を覗き見られた被害者側の生徒や保護者への対応は、誰が、いつ、どうされるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒個人情報が閲覧された生徒及びその保護者へは、学校から個別に説明を行いました。

<2回目>

(1)異なる端末からのログインがあった場合は、メールで通知が行われる仕組みになっていたということですが、その通知のメールは、誰のメールアドレスに送られることになっていたのでしょうか?教育委員会や校長にも送られることになっていたのでしょうか?お答えください。
また、実際に、その通知は届いていたのでしょうか?届いていたのであれば、なぜ「当該アクセスに気がつ」かなかった、ということが起きたのでしょうか?理由をお答えください。

⇒通知は当該教員にメールで送信されていますが、当該教員はメールを日常的に利用していなかったため、通知を確認できていませんでした。

(2)生徒は、パスワードを入力している教員の手元を見て把握したということです。教育委員会は、教員に対して、パスワードの入力については、どのように指導していたのでしょうか?お答えください。

⇒高槻市学校教育情報セキュリティポリシーに基づき、パスワードは他者に知られないように管理することとしております。

(3)生徒のタブレット端末やパソコン、スマホ等は、調査されたのでしょうか?調査されたのであれば、本件に関するデータや画像については、どういったものが、どれだけあったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒調査により、タブレット端末に保存されていた個人情報はありませんでした。また、私物のスマートフォン等についても、保護者の協力のもと、本件に関する個人情報の保存がないことを確認しています。

(4)アクセス権限を持たない者が他人のID・パスワード等を用いてログインする行為=不正アクセス行為は、いわゆる不正アクセス禁止法で、3年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。家族間であっても罰せられる可能性があります。
関係生徒に係る情報の詳細は、答弁を控えるということですが、生徒はどれくらい反省しているのでしょうか?お答えください。
(7)個人情報を覗き見られた被害者側の生徒や保護者へは、学校から個別に説明を行ったということです。それで納得されたのでしょうか?謝罪等は、それ以上されないのでしょうか?お答えください。

⇒4点目と7点目につきましては、生徒等、個別の情報になりますので、答弁を差し控えさせていただきます。

(5)高槻市のサイトの、事務処理ミスの定例公表のページには「2月25日 市立中学校における小テスト点数の漏えい(6件)・個人情報漏洩:6件」と書かれているだけで、誰が誰に漏洩したのかも書かれていませんので、教師がうっかり漏らしたのではないかというくらいにしか普通は思えないはずです。
けれども、実際は、生徒が、不正アクセス行為をして、学校が管理する情報を窃取していたわけです。
 事務処理ミスとして公表するとしても、単なる情報漏洩ではなく、生徒が故意に行った不正アクセス行為により、個人情報が窃取されたと、事件の核心の部分をしっかりと明記すべきだったのではないのでしょうか?見解をお答えください。
また、故意に、犯罪である不正アクセス行為がされたわけですから、定例公表ではなく、個別公表をして、マスコミにも情報提供すべきだったのではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(6)今年3月9日付の校長のお詫びによると、「約100名分の個人情報が閲覧可能」になったということです。その具体的な内容は、小テストの点数が101名分、記述が34名分などだと記載されています。
けれども、事務処理ミスの定例公表のページには、さきほど申し上げたとおり、「小テスト点数の漏えい(6件)」としか書かれていません。この差異は何なのでしょうか?なぜ件数に違いがあるのか、具体的な理由をお答えください。

⇒5点目と6点目についてですが、学校からの通知については、個人情報保護法に基づき、閲覧が可能となった約100名分の情報を記載し、その対象となった方に通知したものです。また、事務処理ミスの公表については、事務処理ミス等の公表に関する要綱に基づき、個人情報の漏えいが確定した6名分について、一括公表を行ったものです。

<3回目>

(1)生徒はどれくらい反省しているのかとお訊きしましたが、答弁がありませんでした。あらためてお訊きしますので、お答えください。

 あとは意見を述べます。
 異なる端末からログインがあった場合は、メールで通知が行われる仕組みになっていたのに、そのメールを日常的に確認していなかったということです。何のための仕組みだったのでしょうか?定期的な確認を徹底してください。
 パスワードは他者に知られないように管理することとしていたのに、生徒に、教員の手元を見られて、パスワードを把握されてしまったということで、教員の側にも脇の甘さがあったといえます。
 もはや、子ども達は、デジタルネイティブ世代で、大人より詳しい子もいますので、気を付けるというよりも、警戒するくらいの気持ちで、情報の管理を徹底する必要があると思います。
 不思議なのは、約100名分の情報が閲覧可能であったにもかかわらず、漏洩したのは6件だとされたことです。生徒のタブレット端末やスマホ等には個人情報が保存されていなかったにもかかわらず、漏洩した個人情報を、6件と確定したのは何故なのでしょうか?生徒の自己申告を信じたのでしょうか?それとも高槻市の事務処理ミス等の公表に関する要綱では、10人以上の個人情報の漏洩があった場合には、個別公表にしなければならないと定められているので、大人の事情で6件となったのでしょうか?よく分かりませんが、その6件という数字が、市のサイトの「事務処理ミス等の公表」の定例公表のページに、単なる小テストの漏洩の件数として掲載されたわけです。
事件を矮小化した公表
 一方で、学校からの生徒・保護者への通知には、個人情報保護法に基づいて、閲覧が可能となった約100名分の情報等を記載したということです。市の「事務処理ミス等の公表」でも、同じく、個人情報保護法に基づいて、約100名分の情報等を記載すべきだったのではないのでしょうか?事件を矮小化して、ごまかしているとしか感じられません。
 先ほども申し上げたとおり、この件は、単なる情報漏洩ではなく、生徒が故意に行った不正ログインによって、個人情報が窃取されたものです。いわゆる不正アクセス禁止法に抵触する可能性がある行為がされたわけです。この件の詳細を市が明らかにしなくても、生徒や保護者から、マスコミへ情報提供される可能性もあるわけですから、事件の核心を、ごまかさずに、最初から、ちゃんとマスコミに対しても公表すべきだったと思います。
 本件については、学校・教員の情報管理の甘さと共に、公表の仕方にも問題があったと言わざるを得ません。
 ただ、事件を起こしたのは、中学生です。興味本位ということもあったかもしれません。もし、深く反省しているのであれば、厳重注意くらいでいいと思います。
 けれども、仮に、なんら反省していないということであれば、警察や児童相談所に対応してもらう必要があるのではないでしょうか?生徒に真摯に反省させることも、教育だと思いますので、しっかりとした対応をお願いします。
 また、この機に、不正ログインは犯罪だと、たとえ、他人のパスワードを知ってしまったとしても、それを利用したら犯罪になるということを、タブレット端末を扱う児童生徒には、きちんと教えてください。二度とこうしたことが起きないように、学校・教員の側が注意するだけではなく、児童生徒にも指導してください。要望しておきます。
 以上です。

【答弁要旨】
 生徒個人の心情等の情報になりますので、繰り返しになりますが、答弁を差し控えさせていただきます。指導に関しては適切に行っています。

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2026年03月24日

平田裕也議員は5枚、真鍋宗一郎議員は3枚、公選法違反の看板を掲示

今日は3月議会の本会議の6日目。一般質問があり、私も4項目について質問しました。



#高槻市議会 の #平田裕也 議員は5枚、#真鍋宗一郎 議員は3枚、違法な看板を掲示していました。

ちょっと普通では考えられません。特に平田市議は、全国的に見ても酷いのではないでしょうか。

流石に野放しにすべきではないと、今日の議会で取り上げました。

私は最後に以下の意見を述べました。

 政治活動用事務所の立札・看板=議員等の看板についてです。
 街のあちこちに我々政治家の看板がありますが、これには枚数の制限があって、さらに、選挙管理委員会が交付する証票を貼り付けなければなりません。そのことは、議員の皆さんにとっては当たり前のことだと思います。ですので、平田裕也議員真鍋宗一郎議員が、何枚も、期限切れの証票のみを貼り付けた看板や、証票すら貼っていない看板を掲示してきたことについては、ちょっと普通じゃないなと、感じられているのではないでしょうか。
 少なくとも、平田議員は5枚真鍋議員は3枚違法な看板を掲示していました。このお二人は、2年連続で収支報告書を提出しなかったために、政治団体を事実上解散させられたと、昨年12月に報道されまして、専門家から「政治家の資格がない」といった批判もされていましたが、その解散させられた政治団体の名義で交付された証票を貼り付けている看板さえありました。
 看板の証票は、選挙管理委員会が交付する公文書でもあります。期限切れや無効な公文書を使ってきたという点についても、問題があるのではと感じています。
 平田議員は4期目、真鍋議員は3期目ですので、有効な証票を看板に貼付しないことの違法性は十分に認識しているはずです。つまり、故意に、わざと、やったとしか考えられません。平田議員の場合は、自宅や会社でも、やってきたわけで、随分、大胆だなあと、呆れるばかりです。
 先ほど申し上げたとおり、看板には枚数制限がありますので、違法な看板が何枚も野放しになっていると、まっすぐ真面目に、ルールを守っている議員や、議員になろうとしている方々との間に、不公平が生じます。フェアではありませんし、その不利益は、他の議員等だけではなく、有権者も被ることになるのではないでしょうか。
 先ほどのご答弁では、違法な看板について、「候補者等が法令等に従って適切に対応していただくべきものと考えております。」ということでした。しかし、このお二方は、故意に、わざと、公職選挙法違反をしているとしか考えられないわけです。そういう方々に対して、違法行為が発覚した後に、自発的に法令に従ってほしいと期待するのはおかしいはずです。取り締まりをすべきではないのでしょうか。
 公職選挙法147条では、ご答弁にあった143条の規定に違反して掲示された看板については、選挙管理委員会は、あらかじめ、警察署長に通報したうえで、撤去させることができる旨が定められています。警察に通報して、撤去させてください。要望しておきます。


以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

1.選挙や政治活動等について

<1回目>

(3)政治活動用事務所の立札・看板等について伺います。以降、単に看板といいます。
 これまで、証票がなかったり、証票の期限が切れたりした看板を見たことがありますが、そういう看板は、違法なのでしょうか?違法なのであれば、その根拠の法令と条項、罰則をお答えください。

⇒政治活動用事務所の立札・看板について、公職選挙法第143条の規定に違反するとされた場合には、同法第243条により2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金と規定されております。

(4)この看板の証票の交付を、後援団体が初めて申請する場合には、「設立届の写し」及び「規約の写し」を添付してください、と選挙管理委員会のサイトには書かれています。
 なお、後援団体とは、公職にある者を含む、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者を支持等する政治団体のことです。
 証票の交付を受けた後援団体が、解散したり、あるいは設立届の内容に変更があったりした場合、いつまでに、どういった届け出を、選挙管理委員会に対して行う必要があるのでしょうか?お答えください。

⇒本市では、事務所の閉鎖や所在地の変更等により、看板等の設置場所に異動があった場合や、紛失、破損等により証票を再交付したい場合は届け出るようお願いしております。

<2回目>

(3)報道もされましたが、平田裕也議員が代表者の政治団体「平田裕也後援会」と、真鍋宗一郎議員が代表者の「まなべ会」については、2年連続で、政治団体収支報告書が提出されなかったので、政治資金規正法第17条第2項により、令和6年12月31日をもって、事実上解散となりました。昨年11月には、解散した旨が記載された令和6年度の収支報告書が、両議員から大阪府選挙管理委員会へ提出もされています。
 この2つの政治団体も、両議員の後援団体として、高槻市選挙管理委員会に対して、団体用の看板の証票の交付申請をしていまして、選管からは、各6枚の証票が交付されていました。
 この2つの政治団体は解散しているわけですが、この2つの政治団体に関する申請や証票は、どうなるのでしょうか?解散時から無効ということになるのでしょうか?これらの証票を貼付した看板を掲示していた場合、公職選挙法違反となるのでしょうか?お答えください。
(4)看板の証票の交付を受けていた政治団体が解散した後、まったく同じ名称の政治団体を設立したり、字は違うけれども、同じ読み方をする政治団体を設立したりすることで、解散した政治団体の証票を使用して、看板を掲示し続けることはできるのでしょうか?それとも、団体用の看板を掲示するためには、解散した政治団体の証票の廃止等を届け出たうえで、別の政治団体を新たな後援団体として、新たに証票交付申請を行う必要があるのでしょうか?お答えください。

⇒3点目と4点目についてですが、候補者等が実態に即した申請等を行っていただくものと考えております。

(5)今年3月18日に情報公開された看板の証票に関する公文書についてですが、団体用の証票交付申請書に、「設立届の写し」及び「規約の写し」が添付されているものと、添付されていないものがありました。添付されていないものについては、なぜ添付されていなかったのでしょうか?あるいは、公開されなかったということなのでしょうか?なぜ、このような形の公開になったのか、理由をお答えください。

⇒新たに団体用の証票交付を申請する場合には、政治団体設立届および団体規約の写しを添付いただいております。

(6)これ以降は、先ほどの、今月18日に情報公開された公文書に基づいて質問します。
 竹の内町の平田議員のご自宅については、その住所を「事務所の所在地」としては、証票の交付申請をしていないにもかかわらず、期限切れの団体用の証票のみを貼り付けた平田議員の看板が掲示されていました。
 この看板の掲示は、公職選挙法違反ではないのでしょうか?お答えください。
(7)平田議員が代表取締役の会社の本店の所在地に、2つの平田議員の看板が設置されていたのですが、1枚の看板には、証票が貼付されておらず、もう1枚には、期限切れの個人用の証票のみが貼り付けられていました。
これらの看板の掲示は、公選法違反ではないのでしょうか?お答えください。
(8)平田議員の看板については、下田部町と、北大樋町にも、期限切れの個人用の証票のみが貼り付けられて、設置されていたものもあったのですが、これらの看板の掲示は、公選法違反ではないのでしょうか?お答えください。
(9)真鍋議員の看板についても、大冠町と塚原に、期限切れの個人用の証票のみが貼付されて、設置されていたものがあったのですが、これらの看板の掲示は、公選法違反ではないのでしょうか?お答えください。
(10)庄所町に、平仮名と漢字のほうの「まなべ会」として交付された団体用の証票が貼付された真鍋議員の看板が設置されていたのですが、先ほど申し上げたとおり、平仮名と漢字のほうの「まなべ会」は、2年連続で政治団体収支報告書を提出しなかったため、令和6年12月31日付けで解散となっています。その日以降も、この看板を掲示し続けているのは、公選法違反ではないのでしょうか?お答えください。

⇒6点目から10点目までについてですが、候補者等が法令等に従って適切に対応していただくべきものと考えております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。

 政治活動用事務所の立札・看板=議員等の看板についてです。
 街のあちこちに我々政治家の看板がありますが、これには枚数の制限があって、さらに、選挙管理委員会が交付する証票を貼り付けなければなりません。そのことは、議員の皆さんにとっては当たり前のことだと思います。ですので、平田裕也議員真鍋宗一郎議員が、何枚も、期限切れの証票のみを貼り付けた看板や、証票すら貼っていない看板を掲示してきたことについては、ちょっと普通じゃないなと、感じられているのではないでしょうか。
 少なくとも、平田議員は5枚真鍋議員は3枚違法な看板を掲示していました。このお二人は、2年連続で収支報告書を提出しなかったために、政治団体を事実上解散させられたと、昨年12月に報道されまして、専門家から「政治家の資格がない」といった批判もされていましたが、その解散させられた政治団体の名義で交付された証票を貼り付けている看板さえありました。
 看板の証票は、選挙管理委員会が交付する公文書でもあります。期限切れや無効な公文書を使ってきたという点についても、問題があるのではと感じています。
 平田議員は4期目、真鍋議員は3期目ですので、有効な証票を看板に貼付しないことの違法性は十分に認識しているはずです。つまり、故意に、わざと、やったとしか考えられません。平田議員の場合は、自宅や会社でも、やってきたわけで、随分、大胆だなあと、呆れるばかりです。
 先ほど申し上げたとおり、看板には枚数制限がありますので、違法な看板が何枚も野放しになっていると、まっすぐ真面目に、ルールを守っている議員や、議員になろうとしている方々との間に、不公平が生じます。フェアではありませんし、その不利益は、他の議員等だけではなく、有権者も被ることになるのではないでしょうか。
 先ほどのご答弁では、違法な看板について、「候補者等が法令等に従って適切に対応していただくべきものと考えております。」ということでした。しかし、このお二方は、故意に、わざと、公職選挙法違反をしているとしか考えられないわけです。そういう方々に対して、違法行為が発覚した後に、自発的に法令に従ってほしいと期待するのはおかしいはずです。取り締まりをすべきではないのでしょうか。
 公職選挙法147条では、ご答弁にあった143条の規定に違反して掲示された看板については、選挙管理委員会は、あらかじめ、警察署長に通報したうえで、撤去させることができる旨が定められています。警察に通報して、撤去させてください。要望しておきます。

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2026年03月23日

9年間で1件の契約変更まで市長の専決処分にすべきではない

20260323keiyakuhenkou.jpg

今日は3月議会の本会議の5日目。議案の採決や、追加で提出された議案の質疑等がありました。

私は議員提出議案の「市長の専決処分事項の指定に関する条例制定」について質問しました。

地方自治法第180条第1項では「普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。」と定められています。
これまで、高槻市議会では、議会の決議という形で市長の専決処分にしていたものもあったので、それらを含め、軽易なものを、市長の専決処分とする条例を制定しようということになりました。その項目が以下のものです。

20260323senketsu.jpg

ほとんどに賛成なのですが、上の画像の「(2)議決を受けた契約の変更に関する事項」については、条件にあてはまるものが、一番上の表のとおり、直近の9年間で1件しかないというので、必要性がないと考え、質問したうえで、反対しました(議案は多数賛成で可決)。

私は最後に以下の意見を述べました。

先ほど、公共工事設計労務単価は、14年連続で上昇しているとおっしゃられました。
14年連続で上昇している中で、この条例制定の議案で、市長の専決処分にしようとしている「工事等の契約の変更に関する事項」に該当する変更契約ついては、この9年間で、わずか1件、率にして約2%しかなかったわけです。
ですので、物価が上昇しているということは、理由にはならないはずです。
理由にならないことを、理由として挙げられているわけですから、この条例が制定されてしまったら、行政の側も、安易に、物価高を理由に、変更契約を、市長の専決処分で締結するのではないか、税金の無駄遣いにつながってしまうのではないか、と危惧しております。
最初に申し上げたとおり、契約金額の増額が、これまでより容易になると、入札の競争性が損なわれてしまう可能性も考えられます。
そもそも、市長の専決処分として、指定できるのは、「軽易な事項」です。本件の対象となる契約変更については、なぜ、軽易な内容だとお考えなのかと尋ねましたが、明確なお答えはありませんでした。「5000万円以下の額とする。」ということですけれども、5000万円は軽易な額でしょうか?万が一、契約変更の締結に違法性があって、責任者は5000万円を賠償せよということになった場合、普通の方にとってみたら、その責任をとるのは、かなり厳しいと思います。
5000万円は、軽易な額とは、いえないのではないのでしょうか?仮に条例を制定するとしても、1000万円くらいまでにしておくべきではないでしょうか?
契約変更を、議会の議決対象としていることで、工事等の実施が滞ったことはあったのかとお聞きしましたが、これについても、具体的な答弁はありませんでした。ですので、そういうことはなかったと考えざるを得ません。「工事等の実施が滞るなどの潜在的なリスクがある」とおっしゃっておられましたけれども、その潜在的リスクの根拠は乏しいと考えられます。
根拠が薄弱なことを理由として、議会の権限を、市長の専決処分にしようというのは、いかがなものでしょうか?
平成28年度以降、契約変更に係る議決は5件行われていて、議決対象の全契約は60件にのぼるということでしたが、本件の事項の対象外の契約を含めても、それで、工事が滞って困ったといったことは聞いたことがありませんので、これまでと同じやり方で、いいのではないでしょうか?
本件で対象としている契約変更を、議会が「軽易な事項」だと決めつけて、市長の専決処分に指定してしまえば、行政の側も、軽易なものだと認識して、緊張感が薄れてしまうのではないかということも心配しています。
契約やその変更の議案については、どのように審査されてきたのかとお聞きしましたが、「質疑に至らない議案調査や閉会中の調査研究活動にも多大な労力を要する」とおっしゃるだけで、具体的な内容には言及されませんでした。実際のところ、各議員が、どこまで調査をされているのかは知りませんが、議員といえども、契約の当事者ではないので、分からない部分も多いのではないかと思います。情報公開請求をして、契約書を入手して、それを読んだり、現地で調査したりしたこともありましたが、それでも、不明な点はありました。
ですので、執行部には、議会に議案を上程するというプロセスを踏んでいただくことによって、より緊張感をもっていただくほうがよいと、私は考えております。
もし、議会に対して、事後報告をして、議会で、違法な点を指摘されたら、そのほうが、大変なことになる可能性があるのではないでしょうか?市長の専決処分を経た後に、問題のある工事が、取り返しがつかなくなるほど進められていて、事業者も破産してしまったとか、そういうことになれば、さらに税金を投じなければならない事態にもなりかねません。
行政側の都合を考慮することも必要ですが、潜在的なリスクというのであれば、チェックする側の議会としては、むしろ、こういったことを考えなければならないのではないでしょうか?
何度も申し上げているとおり、本件の事項に該当するものは、この9年間で、わずか1件しかありませんでした。そうすると、この議案の「議会の権限に属する事項」のうち、契約の変更に関する事項を、市長の専決処分に指定することについては、必要性がないと言わざるを得ませんし、ご答弁をおききしても、そのほかの理由や根拠も乏しいと考えられますので、本議案には、賛成できないということを表明いたします。


以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

議員提出議案第2号 市長の専決処分事項の指定に関する条例制定について

<1回目>

地方自治法第180条第1項では「普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。」旨が定められておりまして、本件の議案は、「議会の権限に属する事項」のうち、「市に判断の余地のない軽易な条例改正」等を、市長の専決処分とする条例を制定する、というものです。
その市長の専決処分としたいとする事項の中には「議決を受けた工事又は製造の請負契約の変更に関する事項」も含まれておりまして、これについては疑問がありますので、まず4点質問します。

(1)この「工事等の契約の変更に関する事項」については、「契約金額の増額又は減額に係る変更額が、議決を経た契約金額の10分の1以下の場合。ただし、5000万円以下の額とする。」としたいということです。しかし、これに該当するものは、高槻市では、平成28年度から令和6年度の実績で、1件しかなかったということです。頻繁に行われるものなら、市長が専決処分した後に、まとめて報告を受けるということも検討してもよいかと思いますが、9年間で、1件しかなかったのなら、わざわざ市長の専決処分にする必要はないのではないでしょうか?見解をお聞かせください。

(2)5000万円までなら、議会の議決を経ずに、市長の専決で、契約金額の変更ができるとなると、入札では安い価格で応札し、後に増額されてしまうことで、入札の競争性が棄損されてしまう可能性があるのではないでしょうか?見解をお聞かせください。

(3)契約金額の増額が容易になると、物価高等を理由に、乱発がされて、税金の無駄遣いにもつながってしまうのではないでしょうか?見解をお聞かせください。

(4)地方自治法 第180条第2項では「前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。」と定められています。
 資料によると「今般の追加事項においては、特定の市民等に関わる事案と異なり、条例や契約、予算という不特定多数の市民等に関係する事案につき、市長が専決処分を行った場合は都度、メール等により専決処分の概要を情報提供するよう求めるものとする。」ということです。
 なぜ「特定の市民等に関わる事案」についてはその都度情報提供を求めないのに、「不特定多数の市民等に関係する事案」に関しては、その都度、情報提供を求めるのでしょうか?「特定の市民等に関わる事案」には、緊急性や重要性がないのでしょうか?お答えください。
 また、「不特定多数の市民等に関係する事案」には、緊急性や重要性があるのであれば、その都度、臨時の議会を開けばよいのではないでしょうか?お答えください。

【答弁】
 1点目の契約変更に関する事項を対象とする必要性につきましては、工事の進捗や予測困難な事案により仕様変更等が生じることは一般的にありうるものであり、議決を経た工事等の契約において、契約額の変更を伴う契約変更のすべてを、現行のまま議会の議決対象としていることは、工事等の実施が滞るなどの潜在的なリスクがあると考えるものです。このため、二元代表制の一翼を担う議会の立場から、本市と同規模の自治体の事例も参考に、新たな指定事項を追加することで、行政運営の円滑かつ適正な運営を図ろうとするものです。
 なお、平成28年度から令和6年度における5億円以下の議決を経た工事契約は41件にのぼることから、定量的にも必要性はあると考えるとともに、専決処分事項の指定は、単に頻度に対応するだけではなく、迅速に対応することが公共の福祉に資する事案に対して、あらかじめ議会が市長の専決処分事項として指定することは、議決により指定した現在の指定事項と同様の考え方です。
 2点目及び3点目の入札の競争性の棄損や乱発に係る懸念についてですが、契約を含めた行政事務全般は、執行機関における各担当部局間の審査や相互牽制の中で執行するとともに、監査委員や外部監査、そして市議会がこれを監視し、チェックすることで、公正かつ適正な行政運営を担保しているものです。 
令和6年度における入札参加者選考委員会取扱いの市長部局の契約締結案件は、工事が120件、業務委託が22件となっており、議決の有無に関わらず、我々市議会を含めたこの監視機能の中で、これらの契約事務が運営されています。このため、本件の専決処分事項の対象だけをとらまえて、契約制度における競争性や乱発の議論を行うことは、結果的に、市議会の存在意義をも問いかねない議論となることに憂慮するものです。
 4点目の市議会への報告について、条例改正や契約変更は、市民生活に直接的に影響するものも多く、従来の指定事項より市民生活への影響に差異があることから、市議会として、適宜、この内容を把握しておく必要性があると考え、今回改正する指定事項については、本会議での報告以前に情報提供を要望するものです。なお、現在の指定事項に関して、タイムリーな情報提供を求める意見は、近年、本市議会内でお聞きしたことや議論の形跡は見当たりません。
 また、臨時議会の開催につきましては、今回の改正内容を超える事案につきましては、当然ながら、臨時議会の開催も選択肢の一つとなりえますが、軽易な内容まで都度、臨時議会を開くことは、議会招集から開催に係るリードタイムや執行機関と市議会双方の多大な労力を考慮すると、現実的な合理性に欠けるのではないかと思慮されます。今般の改正においては、あらかじめ専決処分の基準を明確に定めることで、市長の裁量を制限しながら、市議会を含めた行政機関の適正かつ効果・効率的な運営に努めていくものであることを、改めて、市議会としての共通認識も図ってまいりたいと考えております。

<2回目>

(1)「工事の進捗や予測困難な事案により仕様変更等が生じることは一般的にありうる」とは思います。けれども、契約額の変更を伴う契約変更を、議会の議決対象としていることで、工事等の実施が滞ったことはあったのでしょうか?ご答弁では、潜在リスクだとされていましたが、実際に、あったのかどうか。あったのであれば、どういったことが、これまであったのでしょうか?具体的にお答えください。

(2)平成28年度から令和6年度における5億円以下の議決を経た工事契約は41件にのぼるということです。しかし、先ほど申し上げたとおり、市長の専決処分にしようとされている「契約金額の増額又は減額に係る変更額が、議決を経た契約金額の10分の1以下の場合」で「5000万円以下の額」のものは、その41件のうち、わずか1件しかありませんでした。
 「定量的にも必要性はあると考える」というご答弁でしたが、定量的に考えるのであれば、この1件を対象とすべきですし、割合にすると、41件のうちの1件ですので、約2%です。
 たった1件、たった約2%のものを、わざわざ、議会の権限から、市長の専決処分にする必要があるのでしょうか?レアケースのものこそ、議会で慎重に審議すべきではないのでしょうか。お答えください。

(3)契約締結案件については、議決の有無に関わらず、我々市議会を含めた監視機能の中で、契約事務が運営されているということです。
 市議会の監視機能についてお聞きしますが、議会に上程された契約やその変更の議案については、どのように審査されてきたのでしょうか?多くの議員の方は、あまり質問もされてこなかったと思いますが、どのように調査等をされてきたのでしょうか?ご教示ください。

(4)私は、ご答弁のように、本件の専決処分事項の対象だけをとらまえて、契約制度における競争性や乱発の議論を行っているわけではありません。契約の変更をするためには、議会の議決を経る必要があるとなれば、その議案の上程にあたっては、理事者側において、より慎重に変更の内容を吟味していただけるはずですが、市長の専決処分にすることによって、その緊張感が薄れるのではないかと心配しているのです。こうしたことは、契約の変更に限らないものだと考えています。ですので、安易に、地方自治法で定められている、議会の権限に属する事項を、市長の専決処分の対象にしてはならないと思います。
 仮に、高槻市議会には、実質的に監視機能はなく、行政に対して緊張感を与えるものでもないというのであれば、それらの点において、市議会の存在意義はないのかもしれませんが、高槻市議会は、実質的に監視機能を有しておらず、行政に緊張感を与える存在でもないのでしょうか?お答えください。

(5)論点がずらされているようなので、あらためてお訊きしますが、なぜ「特定の市民等に関わる事案」についてはその都度情報提供を求めないのに、「不特定多数の市民等に関係する事案」に関しては、その都度、情報提供を求めるのでしょうか?「特定の市民等に関わる事案」には、緊急性や重要性がないのでしょうか?お答えください。

(6)ご答弁からすると、本件の対象となる契約変更については、軽易な内容だと考えておられるようですが、なぜそのようにお考えなのでしょうか?根拠をお答えください。

(7)臨時議会の開催には否定的なお考えのようですが、仮に、この議案が可決されて、対象となる契約変更が市長の専決処分でされて、その報告が市長から議会へあった場合、その報告された契約変更については、議会で、どのような形で、質問ができるのでしょうか?議案の一つとして審議されるのでしょうか?それとも、一般質問でしか、取り上げることができないのでしょうか?お答えください。

【答弁】
1点目、2点目と6点目のご質問ですが、先ず、社会経済環境として、国土交通省が2月に公表した公共工事設計労務単価は、14年連続の上昇となり、全職種単純平均の前年度比4.5%の引き上げ、初の2万5千円を超えたとされています。消費者物価指数も、近年、前年度比2%から3%の上昇が続いており、こうした経済情勢の急激な変化は、工事等の仕様変更などに際し、経済的側面にも影響しやすい要因となりえます。これに対応するためには、法令に定められた新たな手法を拡充することも必要と考えたものです。こうした状況のなかで、工事等の契約変更に係る専決処分事項は、中核市議会62市のうち約6割で、それぞれの基準に応じて既に指定していることから、本市議会としても、行政運営の円滑かつ適正な運営に向けて、見直しを検討してきました。
潜在的リスクとは、現時点では表面化していないものの、放置すれば将来的に市民生活等に影響を及ぼす要因です。平成28年度以降、契約変更に係る議決は5件行われており、議決対象の全契約は60件にのぼります。こうした実績を踏まえれば、表面化した事象だけで議論するのではなく、市民生活への影響を未然に防ぐ手法があるならば、それをあらかじめ講じておくことが、責任ある議会のあり方と考えるところです。その上で、他市の事例を参考に、過度な運用を抑制することも考慮の上、基準額等を定めたものであり、各中核市で実施済みの取組の中でも、標準的な内容と考えております。
3点目と4点目について、議場では質疑を通じて議案の審議を行いますが、質疑に至らない議案調査や閉会中の調査研究活動にも多大な労力を要するものです。そして、調査や研究活動の過程における執行機関との折衝等においても監視機能としての効力が働き、緊張関係を維持する側面があることは、議員ご自身もご承知のことと存じます。本件条例改正は、あらかじめ議会が基準を定め、その枠内でのみ執行を認めるものです。また、専決処分後の議会報告も法により義務付けられており、議会のチェックの機会は、制度として担保されています。手続きの見直しが、議会の監視機能の低下に繋がるとのご懸念は、議会及び議員自らの監視能力を過小評価しかねないものと憂慮するものです。
5点目の議会への報告につきましては、繰り返しになりますが、従来の指定事項よりも、市民生活に影響するものも多いとの考えから、市議会として適宜、これを把握する必要性があると考えております。従来の指定事項に係る取扱いについては、昨年11月から議会内で着手した本件条例制定に係る議論の中で、いずれの議員からも要望や意見が出された形跡はございません。従来の指定事項に係る取扱いにつきましては、議会内で具体的なご意見等があれば、本件とは別に、その内容に応じて対応するものと考えております。
7点目の専決処分事項の報告に係る本会議での取り扱いにつきましては、議員もご承知の従来の指定事項の取扱いと同一でございます。

<3回目>
あとは意見を述べます。
先ほど、公共工事設計労務単価は、14年連続で上昇しているとおっしゃられました。
14年連続で上昇している中で、この条例制定の議案で、市長の専決処分にしようとしている「工事等の契約の変更に関する事項」に該当する変更契約ついては、この9年間で、わずか1件、率にして約2%しかなかったわけです。
ですので、物価が上昇しているということは、理由にはならないはずです。
理由にならないことを、理由として挙げられているわけですから、この条例が制定されてしまったら、行政の側も、安易に、物価高を理由に、変更契約を、市長の専決処分で締結するのではないか、税金の無駄遣いにつながってしまうのではないか、と危惧しております。
最初に申し上げたとおり、契約金額の増額が、これまでより容易になると、入札の競争性が損なわれてしまう可能性も考えられます。
そもそも、市長の専決処分として、指定できるのは、「軽易な事項」です。本件の対象となる契約変更については、なぜ、軽易な内容だとお考えなのかと尋ねましたが、明確なお答えはありませんでした。「5000万円以下の額とする。」ということですけれども、5000万円は軽易な額でしょうか?万が一、契約変更の締結に違法性があって、責任者は5000万円を賠償せよということになった場合、普通の方にとってみたら、その責任をとるのは、かなり厳しいと思います。
5000万円は、軽易な額とは、いえないのではないのでしょうか?仮に条例を制定するとしても、1000万円くらいまでにしておくべきではないでしょうか?
契約変更を、議会の議決対象としていることで、工事等の実施が滞ったことはあったのかとお聞きしましたが、これについても、具体的な答弁はありませんでした。ですので、そういうことはなかったと考えざるを得ません。「工事等の実施が滞るなどの潜在的なリスクがある」とおっしゃっておられましたけれども、その潜在的リスクの根拠は乏しいと考えられます。
根拠が薄弱なことを理由として、議会の権限を、市長の専決処分にしようというのは、いかがなものでしょうか?
平成28年度以降、契約変更に係る議決は5件行われていて、議決対象の全契約は60件にのぼるということでしたが、本件の事項の対象外の契約を含めても、それで、工事が滞って困ったといったことは聞いたことがありませんので、これまでと同じやり方で、いいのではないでしょうか?
本件で対象としている契約変更を、議会が「軽易な事項」だと決めつけて、市長の専決処分に指定してしまえば、行政の側も、軽易なものだと認識して、緊張感が薄れてしまうのではないかということも心配しています。
契約やその変更の議案については、どのように審査されてきたのかとお聞きしましたが、「質疑に至らない議案調査や閉会中の調査研究活動にも多大な労力を要する」とおっしゃるだけで、具体的な内容には言及されませんでした。実際のところ、各議員が、どこまで調査をされているのかは知りませんが、議員といえども、契約の当事者ではないので、分からない部分も多いのではないかと思います。情報公開請求をして、契約書を入手して、それを読んだり、現地で調査したりしたこともありましたが、それでも、不明な点はありました。
ですので、執行部には、議会に議案を上程するというプロセスを踏んでいただくことによって、より緊張感をもっていただくほうがよいと、私は考えております。
もし、議会に対して、事後報告をして、議会で、違法な点を指摘されたら、そのほうが、大変なことになる可能性があるのではないでしょうか?市長の専決処分を経た後に、問題のある工事が、取り返しがつかなくなるほど進められていて、事業者も破産してしまったとか、そういうことになれば、さらに税金を投じなければならない事態にもなりかねません。
行政側の都合を考慮することも必要ですが、潜在的なリスクというのであれば、チェックする側の議会としては、むしろ、こういったことを考えなければならないのではないでしょうか?
何度も申し上げているとおり、本件の事項に該当するものは、この9年間で、わずか1件しかありませんでした。そうすると、この議案の「議会の権限に属する事項」のうち、契約の変更に関する事項を、市長の専決処分に指定することについては、必要性がないと言わざるを得ませんし、ご答弁をおききしても、そのほかの理由や根拠も乏しいと考えられますので、本議案には、賛成できないということを表明いたします。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2026年03月13日

【市政報告会】4月5日に報告会を開催

4月5日(日)15時から、高槻市役所・総合センター(市役所の新館)3階の生涯学習センター・第3会議室で、報告会を行います。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、参加をお断りさせていただく場合があります。

よろしくお願いいたします。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2026年03月12日

【財産区からの補助金】自治会に除草等をしてもらうために集会所の維持管理費まで負担するのは目的外支出

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今日は高槻市議会の総務消防委員会があり、私もいくつか質問しました。

財産区から自治会への補助金等の問題については、以前も議会で取り上げ、改善を求めてきました。しかし、令和8年度の当初予算について質問すると、何ら改善された様子がなく、大変驚きました。

財産区については、上の図のとおりですが、あらためて簡単に説明すると、昔の村の財産(山林、墓地、溜池等)や、公民館等の地方自治法上の「公の施設」を管理する特別地方公共団体で、市区町村のように広範な権利能力はなく、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止についてのみ行為能力を有する法人です。財産区の管理者は市長です。

今日のやり取りを全部読んでいただいても、高槻市側がほとんどまともな答弁をしておらず、分かりにくいので、最後のやりとりだけ抜粋します。

【市の答弁】
 令和8年度についても、財産区財産の維持管理及び運営等を担っていただいている団体の活動を支援するため、地域活動の拠点である集会所として利用されている建物の維持管理及び運営等に要する費用も計上しております。
 なお、財産区が所有している建物はございません。

【私の意見】
 あとは意見だけにしますが、そんな理屈が通るはずがないですよね。
 財産区財産には建物がないということなので、維持管理及び運営等を行う必要があるのは、ご答弁からすると、水路、墓地、ため池等だと考えられますが、その維持管理、たとえば、予算説明書の委託料に散見される「除草」を、清掃業者にしてもらうのであれば、除草にかかる費用だけをお支払いすればいいのであって、その清掃業者の事務所がある建物の維持管理費まで負担する必要はないですよね。
 そもそも、自治会というのは、清掃業者の類ではありませんので、水路や墓地等を維持管理等するのには相応しくないはずです。
 財産区が直接、シルバー人材センター等に、除草などの仕事を発注すればいいだけではないのでしょうか?
 ですので、財産区財産の維持管理等のためだといって、財産区財産ではない集会所の類の維持管理等の費用を、自治会に対して補助するというのは、目的外支出というほかはありません。
 先ほども申し上げましたが、財産区は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止についてのみ行為能力を有する特別地方公共団体です。市町村のように、広い範囲で事務を処理することはできません。この財産区の特性から、自治会の類への補助金の支出はできないとされています。ですので、この予算を執行するのは、地方自治法違反で違法だとも考えられます。
 そういったことについては、昨年の3月議会、6月議会9月議会でも指摘しましたが、まったく改善されていないようです。大変驚いております。こういう予算案は認められないと申し上げておきます。


以下は本日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください

■議案第37号 令和8年度高槻市財産区会計予算

<1回目>

(1)富田地区まちづくり事業では、富田町財産区の所有地を活用するということですが、どこの土地が、何に活用されるのでしょうか?また、その売却等の収入は、どれだけの見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒富田支所等の整備に係る財産区所有地の活用等についてですが、富田支所等整備及び歴史文化施設整備において、筒井池公園の一部及び富田支所隣接地の活用を想定していると聞いております。

(2)登記のない建物や「公の施設」ではない建物、財産区の所有ではない建物の維持管理に関して補助金を交付していたことについて、以前取り上げましたが、令和8年度も、登記のない建物や「公の施設」ではない建物、財産区の所有ではない建物の維持管理に関して補助金を交付するのでしょうか?補助金を交付するのであれば、どの財産区から、どの建物に関して、何円交付する予定なのか、お答えください。
(3)財産区は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止についてのみ行為能力を有する特別地方公共団体なので、市町村のように、広い範囲で事務を処理することはできません。この財産区の特性から、各財産区の区域内の自治会の類への補助金の支出はできないとされています。
 令和8年度は、財産区から自治会へ補助金を交付するのでしょうか?するのであれば、どの財産区から、どの自治会へ、何円交付する予定なのか、お答えください。

⇒2点目及び3点目についてですが、財産区財産を維持管理する自治会等に対し、財産区財産の維持管理及び運営等に要する費用として、財産区管理会の同意を得たうえで補助金を支出することについては、問題はないと認識しております。
 そのうえで、令和8年度についても、自治会等の地域団体からの申請に基づき、交付要件に該当しているかを審査したうえで、補助金の交付決定を行う予定としております。

<2回目>

(1)富田支所等の整備には、筒井池公園の一部及び富田支所隣接地の活用が想定されているということですが、これらの土地を売却しても問題はないのでしょうか?売却しても、補償等の必要性は生じないのでしょうか?売却によって問題や費用が発生するのであれば、どういったことが起こりうるのか、具体的にお答えください。

⇒富田支所等の整備に係る財産区財産の活用等についてですが、今後、事業の進捗に合わせて検討してまいります。

(2)財産区財産を維持管理する自治会等に対して、その維持管理及び運営等に要する費用として、補助金を支出することについては、問題はないと認識しているということです。
 自治会に絞っておききしますが、令和8年度の予算案においては、自治会に対しては、計何件、総額何円の補助金の交付が見積もられているのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、氷室公民館と真上北クラブ、真上西クラブについては、「公の施設」でも「財産区財産」でもないということでしたが、令和8年度の予算案において、自治会への補助金の交付の対象とされている不動産のうち、「公の施設」にも「財産区財産」にも該当しないものは計何件で、補助金の総額は何円なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒自治会に対する補助金についてですが、29件、約5700万円の交付を予定しております。
 また、交付要件でない事項については、把握しておりません。

(3)「財産区財産を維持管理する自治会等」ということですが、自治会に絞ると、その財産区財産とは、何なのでしょうか?どこにある、何なのか、具体的にお答えください。

⇒財産区財産の内訳についてですが、水路や墓地等でございます。

(4)財産区財産を維持管理する自治会は、どういった維持管理及び運営等をしているのでしょうか?自治会には、財産区財産を維持管理等する能力があるのでしょうか?自治会から、民間企業等へ、発注はしていないのでしょうか?民間企業等に発注しているのであれば、補助金の何%がその支払いに充てられるのでしょうか?お答えください。

⇒自治会の皆様には、除草や清掃など維持管理に係る様々な活動をしていただいております。

(5)財産区財産を維持管理する自治会は何団体なのでしょうか?そのうち、その財産区財産を利用している団体は、何団体なのでしょうか?それぞれの団体数をお答えください。
 また、財産区財産を維持管理及び運営する自治会が、その財産区財産を利用しているのであれば、利用者として、ある程度の維持管理及び運営に要する費用を、自費で負担するのは当然ではないでしょうか?仮に退居するのであれば、自治会の費用で原状回復すべきではないのでしょうか?自治会は、財産区財産の利用に関して、どれだけの費用負担をしているのでしょうか?お答えください。

⇒財産を維持管理する自治会数につきましては、財産区の主たる財産を維持管理している自治会として届け出いただいている団体は8団体ですが、それ以外の自治会にも様々な協力をいただいております。
 また、財産区財産につきましては、例えば水路やため池などは農業用水として利用するなど、様々な利用目的で地域の皆様にご利用いただいております。

<3回目>

(1)令和8年度の予算案において、自治会への補助金の交付の対象とされている不動産のうち、「公の施設」にも「財産区財産」にも該当しないものは計何件で、補助金の総額は何円なのかとお訊きしたところ、「交付要件でない事項については、把握しておりません。」というお答えでした。
 大字氷室財産区の財産区内自治会への補助金については661万8000円、大字真上財産区の財産区内自治会への補助金については92万円が、それぞれ計上されていますが、これらの中には、氷室公民館や真上北クラブ、真上西クラブの維持管理及び運営等に要する費用が含まれているのでしょうか?お答えください。
 また、交付要件ではない事項については把握していないということですが、予算案の積算に当たっては、補助金の交付要件は精査していないのでしょうか?補助金の予算案の作成にあたっては、どのように適法性や交付要件を調査したのでしょうか?お答えください。
(2)「財産区財産を維持管理する自治会」の、財産区財産の内訳は、水路や墓地等だということですが、自治会による、財産区財産以外の不動産の維持管理及び運営には、補助金は交付されないのでしょうか?財産区財産以外の不動産の維持管理等に関しても、補助金が交付されるのであれば、その不動産はどこにある、何なのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)ご答弁で、財産区財産として具体的に挙げられているのは、水路、墓地、ため池ですが、高槻市の財産区の財産区財産には、建物はないのでしょうか?あるのであれば、どこにある、何という名称の建物なのか、お答えください。
 また、その建物に関しては、令和8年度は、どういった名目で、どこに対して、何円の補助金が交付される見込みなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和8年度についても、財産区財産の維持管理及び運営等を担っていただいている団体の活動を支援するため、地域活動の拠点である集会所として利用されている建物の維持管理及び運営等に要する費用も計上しております。
 なお、財産区が所有している建物はございません。

<4回目>
 あとは意見だけにしますが、そんな理屈が通るはずがないですよね。
 財産区財産には建物がないということなので、維持管理及び運営等を行う必要があるのは、ご答弁からすると、水路、墓地、ため池等だと考えられますが、その維持管理、たとえば、予算説明書の委託料に散見される「除草」を、清掃業者にしてもらうのであれば、除草にかかる費用だけをお支払いすればいいのであって、その清掃業者の事務所がある建物の維持管理費まで負担する必要はないですよね。
 そもそも、自治会というのは、清掃業者の類ではありませんので、水路や墓地等を維持管理等するのには相応しくないはずです。
 財産区が直接、シルバー人材センター等に、除草などの仕事を発注すればいいだけではないのでしょうか?
 ですので、財産区財産の維持管理等のためだといって、財産区財産ではない集会所の類の維持管理等の費用を、自治会に対して補助するというのは、目的外支出というほかはありません。
 先ほども申し上げましたが、財産区は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止についてのみ行為能力を有する特別地方公共団体です。市町村のように、広い範囲で事務を処理することはできません。この財産区の特性から、自治会の類への補助金の支出はできないとされています。ですので、この予算を執行するのは、地方自治法違反で違法だとも考えられます。
 そういったことについては、昨年の3月議会、6月議会9月議会でも指摘しましたが、まったく改善されていないようです。大変驚いております。こういう予算案は認められないと申し上げておきます。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2026年03月11日

【高槻市営バス】運賃据え置きのための物価高支援金なら運賃値上げ分全額を補填すべき

20260311citybus.jpg

先日の本会議では、高槻市営バスの当初予算案(令和8年度高槻市自動車運送事業会計予算)についても質問しました。

令和6年度の高槻市営バスの決算が約1億2千万円の赤字で、物価高の状況で経営努力だけではどうにもならないことからすると、値上げをせざるをえないのが現状だということを、昨年の9月議会で指摘したのですが、令和8年度は、一般会計から物価高支援金を受け取ることで、運賃を据え置くという方針を高槻市は示しました。

その方針自体は賛成なのですが、この物価高支援金には問題があると考え、私は最後に以下の意見を述べました。

 先ほど申し上げたとおり、一般会計から交通部に対して支出される予定の「物価高騰下における利用者負担への価格転嫁軽減臨時支援金」については、高槻市営バスの運賃を据え置くために、「運賃改定を実施していた場合に得られたであろう収益のうち、運賃据え置きに伴い逸失した額を補助する。」ものだとされています。
 けれども、この物価高支援金の算定方法は、単に、純損失の4分の3までを補填するものであって、運賃の値上げで得られる利益に相当する額ではありません。
 値上げによる利益分は、先ほど申し上げたとおり、値上げ後の運賃の240円から、現在の運賃の220円を差し引いた20円に相当する部分で、率にすると、8.61%だということですので、これを乗合収入の見込みの34億5894万5千円に乗じて計算するべきです。そうやって計算すると、約2億9781万5千円=約3億円になりますので、これを一般会計から支出してもらうべきです。
 ご答弁では、市営バスは、独立採算を原則とする公営企業だとおっしゃっていましたが、独立採算制なら、得るべき利益をしっかりと確保しなければならないはずです。運賃を値上げすれば、黒字になると考えられるのに、運賃を据え置かれて、純損失の一部が補填されるだけで、結局、赤字のままにさせられるのであれば、値上げをさせてくれと言うべきではないのでしょうか?
 「同情するなら金をくれ」という決め台詞を主人公が叫ぶドラマがありました。同情してくれるくらい、優しい心があるなら、お金を出してくださいということですけれども、高槻市は「心のこもったまちづくり」とも言っているわけですから、交通部としては、だったら尚更、必要なお金をちゃんと手当してくださいと要求するべきですし、市長部局もそれに応えるべきです。
 プレミアム付き商品券に関しては、前回の倍の口数を買えるようにするということですが、先日の代表質問でも、経済効果や、どれだけ貯蓄に回ったのかについては、答弁がされませんでした。経済効果も測らずに、市民に対しては、バラマキをするわけですけれども、そういうふうに口数を増やすだけの余裕があるのなら、市バスに対して、ちゃんと逸失利益分を補填すべきです。3億円であれば、プレミアム付き商品券の口数を1つ減らすだけで、余裕で賄えるはずです。
 財政に余裕があるのに、経済効果が不明なバラマキには大金をつぎ込んで、市営バスには不十分な補助金しか出さないというのは、どういうことなんでしょうか?選挙対策なんでしょうか?
 市長は「心のこもったまちづくり」と言っていますが、その足元では、市バスを意図的に赤字にして、バス運転士の会計年度任用職員の待遇は同業他社並みにはせず、時間外勤務は高水準のまま放置して、結果、せっかく入職してくれた職員の方々が中途退職して去っていくわけです。交通部の会計年度任用職員の皆さんは、市長の「心」をまったく感じていないのではないでしょうか?
 物価高支援金については、算定方法を改めて、乗合収入の8.61%としてください。そしてそれを原資に、会計年度任用職員の皆さんを、全員正規職員にしてください。要望しておきます。
 バス運転士については、新入職員を正規職員として採用してほしいですし、会計年度任用職員も正規職員も業務の内容は変わらないわけですから、直ちに、現在の会計年度任用職員を正規職員にしてほしいですけれども、せめて、会計年度任用職員として採用した場合でも、余程の問題を起こさない限りは、登用試験をせずとも、3年で正規職員にすることはできないのでしょうか?そうでもしないと、将来に希望が持てないと思います。
 提案と要望をしておきます。


以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください

■議案第39号 令和8年度高槻市自動車運送事業会計予算

<1回目>

(1)「物価高騰下における利用者負担への価格転嫁軽減臨時支援金」については、資料によると、「市営バスを取り巻く環境が大きく変化する社会情勢の中、現在の運賃を据え置きながらもサービス水準を維持するため、一般会計から交通部に対して支援するもので、運賃改定を実施していた場合に得られたであろう収益のうち、運賃据え置きに伴い逸失した額を補助する。」ものだとされています。
 事前の説明によると、現在、普通片道運賃の均一制運賃については大人220円ですが、これを他の公営バス並みの240円に値上げしない代わりに、先ほどの物価高支援金を一般会計から補助してもらうということだそうです。
 ただ、この物価高支援金の補助上限額は、純損失の4分の3で、1年度を通じて、赤字でなければ補助されないということでした。黒字だと補助されないわけです。
 逸失額というのであれば、先ほどの運賃の240円引く220円の20円に相当する部分を補助していただくべきだと思うのですが、市長部局と協議した結果、こうした算定方法になったということでした。
 何故こういった算定方法にしたのでしょうか?お答えください。
 また、黒字であれば、物価高支援金が交付されないわけですが、令和8年度、9年度、10年度は、黒字になる見込みがあるのでしょうか?お答えください。

⇒市と調整の上、現在の運賃を据え置きながら、サービス水準を維持するため、市営バスの均一制運賃をベースとし、普通券及び定期券の輸送人員に近隣の公営バス事業者の運賃改定率を乗じた額を補助金額とした上で、独立採算の原則を踏まえ、決算額に純損失が発生した場合のみ対象とし、その金額の上限を純損失の4分の3としたものです。
 なお、昨年12月の福祉企業委員会協議会にてお示しした試算では、令和8年度から令和10年度は赤字となる見込みです。

(2)物価高支援金の上限は、純損失の4分の3だということですが、その純損失というのは、経常収支のことでしょうか?それとも収益的収支のことなのでしょうか?お答えください。
 また、資料の「当初予算比較表」は、物価高支援金が含まれたものになっていますが、物価高支援金の交付の時期はいつなのでしょうか?当年度中なのでしょうか?翌年度になるのでしょうか?お答えください。

⇒純損失とは、収益的収支のことで、令和8年度の支援金は、令和9年5月の出納閉鎖までに交付を受けることとしています。

(3)「当初予算比較表」の令和8年度の予算では、経常収支が2918万9千円、収益的収支が3870万3千円の赤字になっています。物価高支援金を受け取らず、運賃を220円から240円にした場合には、経常収支と収益的収支は、それぞれ何円になる見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒昨年5月の自動車運送事業審議会にてお示しした試算では、前提条件にもよりますが、500万円〜1500万円程度の黒字となる見込みです。

(4)令和8年度も、バス運転士の新規採用については、これまでと同じく、会計年度任用職員だけとするのでしょうか?理由も併せてお答えください。

これまで同様、会計年度任用職員の採用を行う予定です。
 
(5)令和8年度は、何人の会計年度任用職員を、常勤職員にする計画なのでしょうか?お答えください。

⇒正規職員への登用人数は、募集時に必要な人数を要項にて定める予定です。

(6)令和7年度は何人を採用し、何人が中途退職したのでしょうか?令和8年度の見込みもお答えください。

⇒令和7年度の会計年度任用職員の採用人数は13名で、年度途中に退職した運転士の数は、現時点で7名です。令和8年度については、募集時点で必要な人数を採用する予定です。

(7)令和7年度のバス運転士1人当たりの時間外勤務は何時間だったのでしょうか?令和8年度の見込みも併せてお答えください。

⇒令和7年度の会計年度任用職員を含む、運転士1人当たりの時間外勤務時間数は、1月までの実績で49.2時間となっており、令和8年度についても、現時点で同程度を見込んでおります。

<2回目>

(1)物価高支援金の算定方法については、現在の運賃を据え置きながら、サービス水準を維持するためなどだということです。
 一方で、交通部の試算では、令和8年度から令和10年度は赤字になる見込みだという答弁もされました。
 物価高支援金は、決算額に純損失が発生した場合のみが対象で、つまり、赤字になった場合のみが対象で、それも、赤字分の全額を補填してくれるわけではなく、純損失の4分の3までしか交付されないということになると、赤字になる未来予想図しかないわけです。
 物価高支援金は、サービス水準の維持等のためのものだということでしたが、一般的には、企業は、利益を、設備や人的資本へ投資することで、維持や成長をしていくもののはずです。赤字が続けばじり貧になるだけです。サービス水準の維持等のための物価高支援金だということですが、赤字が続く見込みなのに、サービス水準が維持できるのでしょうか?必要な人材を確保できるのでしょうか?見解をお聞かせください。
(2)値上げしないことによる逸失額の算定方法については、資料を見ると、普通券と定期券の輸送人員しか、算定の基準になっていません。高齢者や障がい者の無料乗車券や割引乗車券などの分は含まれていないのでしょうか?お答えください。
(3)物価高支援金を受け取らず、運賃を220円から240円にした場合、試算では、前提条件にもよるけれども、500万円〜1500万円程度の黒字になる見込みだということです。運賃の改定率は8.61%、つまり、値上げ分の率は8.61%だということですので、それを乗合収入の見込みの34億5894万5千円にかけると、約2億9781万5千円になります。これが本当の逸失利益分で、本来なら、この額を、一般会計から、交付してもらうべきではないのでしょうか?そうすると、1億5千万円くらいの黒字になると考えられるのではないでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒1点目から3点目についてですが、本支援金は、物価高騰の市民生活への影響に鑑み、運賃を据え置くため、臨時の支援金として、一般会計から助成を受けるものです。
 この間も、バス車両の更新や正規職員の登用数を増やす等、これまで同様、未来に向けた必要な投資は継続しており、将来に亘って安定した事業経営ができるよう、中・長期的な収支均衡を図るための方策を検討しているところです。
 なお、算定方法については、1問目にご答弁いたしましたように、市と調整の上、市営バスが独立採算を原則とする公営企業であることを勘案し、決定したものです。

(4)令和8年度も、バス運転士の新規採用については、会計年度任用職員だけの採用を行う予定だということです。他の事業者は、正規職員での採用を行っているのではないかと思いますが、なぜ高槻市はいつまでも方針転換をしないのでしょうか?お答えください。

⇒他の事業者とは、単純に比較はできませんが、交通部としては、これまでの採用状況等を踏まえ、引き続き、会計年度任用職員の採用を行う予定です。

(5)令和7年度に年度途中に退職した運転士の数は、現時点で7名だということです。なぜ中途退職されるのでしょうか?中途退職したバス運転士は、条件の良い同業他社へ転職していったのでしょうか?お答えください。

⇒退職した理由は、職員個々の事情によるものと認識しており、転職先については、特に把握しておりません。

(6)交通部では、中途退職を防ぐためにどういった取り組みをしてきたのでしょうか?今後は、どういった取り組みをするのでしょうか?お答えください。

⇒諸物価の高騰等により、事業収支が赤字となる状況においても、人事院勧告に伴う給与水準の引き上げや会計年度任用職員の休暇制度等の拡充を図っております。

(7)令和7年度のバス運転士1人当たりの時間外勤務は1月までの実績で49.2時間で、令和8年度も同程度を見込んでいるということです。残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間なので、職員の皆さんにとっては非常に厳しい状況だと思います。令和8年度も同程度の時間外勤務を見込んでいるということですが、なぜ改善できないのでしょうか?お答えください。

⇒会計年度任用職員を含む、運転士1人当たりの直近3年間の月の時間外勤務時間数は減少傾向にあります。
 なお、令和6年4月に施行された働き方改革関連法の中で、自動車運転者の時間外労働の上限は、年960時間が適用されていることから、運転士の労働時間については、これら関係法令等に則り、適切に管理しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 先ほど申し上げたとおり、一般会計から交通部に対して支出される予定の「物価高騰下における利用者負担への価格転嫁軽減臨時支援金」については、高槻市営バスの運賃を据え置くために、「運賃改定を実施していた場合に得られたであろう収益のうち、運賃据え置きに伴い逸失した額を補助する。」ものだとされています。
 けれども、この物価高支援金の算定方法は、単に、純損失の4分の3までを補填するものであって、運賃の値上げで得られる利益に相当する額ではありません。
 値上げによる利益分は、先ほど申し上げたとおり、値上げ後の運賃の240円から、現在の運賃の220円を差し引いた20円に相当する部分で、率にすると、8.61%だということですので、これを乗合収入の見込みの34億5894万5千円に乗じて計算するべきです。そうやって計算すると、約2億9781万5千円=約3億円になりますので、これを一般会計から支出してもらうべきです。
 ご答弁では、市営バスは、独立採算を原則とする公営企業だとおっしゃっていましたが、独立採算制なら、得るべき利益をしっかりと確保しなければならないはずです。運賃を値上げすれば、黒字になると考えられるのに、運賃を据え置かれて、純損失の一部が補填されるだけで、結局、赤字のままにさせられるのであれば、値上げをさせてくれと言うべきではないのでしょうか?
 「同情するなら金をくれ」という決め台詞を主人公が叫ぶドラマがありました。同情してくれるくらい、優しい心があるなら、お金を出してくださいということですけれども、高槻市は「心のこもったまちづくり」とも言っているわけですから、交通部としては、だったら尚更、必要なお金をちゃんと手当してくださいと要求するべきですし、市長部局もそれに応えるべきです。
 プレミアム付き商品券に関しては、前回の倍の口数を買えるようにするということですが、先日の代表質問でも、経済効果や、どれだけ貯蓄に回ったのかについては、答弁がされませんでした。経済効果も測らずに、市民に対しては、バラマキをするわけですけれども、そういうふうに口数を増やすだけの余裕があるのなら、市バスに対して、ちゃんと逸失利益分を補填すべきです。3億円であれば、プレミアム付き商品券の口数を1つ減らすだけで、余裕で賄えるはずです。
 財政に余裕があるのに、経済効果が不明なバラマキには大金をつぎ込んで、市営バスには不十分な補助金しか出さないというのは、どういうことなんでしょうか?選挙対策なんでしょうか?
 市長は「心のこもったまちづくり」と言っていますが、その足元では、市バスを意図的に赤字にして、バス運転士の会計年度任用職員の待遇は同業他社並みにはせず、時間外勤務は高水準のまま放置して、結果、せっかく入職してくれた職員の方々が中途退職して去っていくわけです。交通部の会計年度任用職員の皆さんは、市長の「心」をまったく感じていないのではないでしょうか?
 物価高支援金については、算定方法を改めて、乗合収入の8.61%としてください。そしてそれを原資に、会計年度任用職員の皆さんを、全員正規職員にしてください。要望しておきます。
 バス運転士については、新入職員を正規職員として採用してほしいですし、会計年度任用職員も正規職員も業務の内容は変わらないわけですから、直ちに、現在の会計年度任用職員を正規職員にしてほしいですけれども、せめて、会計年度任用職員として採用した場合でも、余程の問題を起こさない限りは、登用試験をせずとも、3年で正規職員にすることはできないのでしょうか?そうでもしないと、将来に希望が持てないと思います。
 提案と要望をしておきます。

【答弁要旨】
 北岡議員は勘違いしているようだが、運賃据え置きに交通部も協力しているのだ。


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2026年03月10日

【たかつき未来パーク】具体的な事業の内容をまったく説明せず何故多額の費用をかけて進めていくのか?

「(仮称)地域共生ステーション」改め「たかつき未来パーク」

先日の本会議では、たかつき未来パーク整備事業の予算についても質問。

以前、事業内容も収支の見込みも不明なのに、昨年12月議会に約67億円の「高槻市立たかつき未来パーク整備運営事業契約」の議案が上程されたことを書きました。この議案は、その後、賛成多数で可決され、今回、令和8年度も予算案が上程されていますが、議会で質問しても、未だに、この「たかつき未来パーク」で具体的に何を行うのか答えてくれません。

地域イベント等も行うというのですが、地域の皆さんに対して、「たかつき未来パーク」で行われる事業の中身について、どのように説明するのでしょうか?

具体的な事業の内容をまったく説明せず、何故、多額の費用をかけて進めていくのでしょうか?


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第32号 令和8年度高槻市一般会計予算

★たかつき未来パーク整備事業

<1回目>

 予算説明書81ページの民生費・社会福祉費の委託料8450万4千円など、計8億9064万2千円だということです。
 資料によると「魅力ある地域共生社会モデルとして、全ての人が安心して、楽しく過ごせる、にぎわいや交流の創出の拠点となるたかつき未来パークの整備を着実に進める。また、地域や関係団体等と連携してワークショップを開催するなど、運営開始に向けた気運醸成に取り組む」ということです。

(1)「地域共生社会」とは、「『支え手』『受け手』という関係を超えて、地域をともに創っていく社会」だということでしたが、とはいえ、誰かが何らかの「支え手」にならなければならないと思います。たかつき未来パークでは、どういった「支え手」が必要なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒地域共生社会では、「支え手」が援助し、「受け手」が支援を受けるという関係を超えて、共に課題解決に取り組むというより対等なパートナーシップの姿勢が重要であり、たかつき未来パークは「地域共生社会のモデル空間」として、相互に支えあう取組を進めてまいります。

(2)ワークショップや、地域・関係機関連携イベントの開催などを、551万円の予算で行いたいということですが、具体的には、どういったワークショップや地域・関係機関連携イベントになるのでしょうか?誰が、どういった形で参加するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒気運醸成業務につきましては、地域共生をテーマにしたワークショップや地域住民等が参加するイベント等の実施を予定しており、引き続き、周知、広報等にも取り組んでまいります。

<2回目>

(1)「支え手」が援助し「受け手」が支援を受けるという関係を超える、ということですが、それは、どういうことなのでしょうか?具体的な事例を挙げて、お答えください。

⇒地域共生社会では、誰もが「支え手」にも「受け手」にもなり得るという前提に立ち、支え合う関係が大切です。
 高齢者や障がい者などが、助けが必要な場面では支援を受ける一方で、子どもの見守りやピアサポートの担い手として活躍するなど、事例はたくさんございます。繰り返しになりますが、たかつき未来パークは「地域共生社会のモデル空間」として、相互に支えあう取組を進めてまいります。

(2)地域共生をテーマにしたワークショップや地域住民等が参加するイベント等を行うということです。先ほど申しあげたとおり、「地域共生社会」とは、「『支え手』『受け手』という関係を超えて、地域をともに創っていく社会」だということですが、地域の皆さんには、どのように参加を呼び掛けるのでしょうか?「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域をともに創っていきましょうと呼びかけるのでしょうか?地域の皆さんに対して、どのように説明して、どう参加を呼び掛けるのか、具体的にお答えください。

⇒地域イベント等の開催にあたっては、各コミュニティセンターへの通知や、自治会への回覧等により、地域の方々の参加を呼びかけてまいります。

<3回目>

(1)高齢者や障がい者などが、子どもの見守りやピアサポートの担い手として活躍するなど事例があるということですが、たかつき未来パークで、そういったことを行うつもりなのでしょうか?たかつき未来パークでは、どういったことが、誰が「支え手」や「受け手」になって、行われるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒誰が「支え手」で誰が「受け手」になるのかといった趣旨の質問を重ねていただいておりますが、地域共生社会の推進にあたっては、高齢者や障がい者を、単に支援を受ける側として位置付けるのではなく、誰もが地域の一員として役割を持ち、「支え手」にも「受け手」にもなり得るという前提に立つことが大切で、相互に支え合う関係を築くことが重要です。

(2)地域イベント等の開催にあたっては、各コミュニティセンターへの通知や、自治会への回覧等により、地域の方々の参加を呼びかけるということですが、その通知や回覧等の中身は、どういうものになるのでしょうか?地域の皆さんに対して、地域イベント等の内容や、たかつき未来パークで行われる中身について、どのように説明するのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)地域共生をテーマにしたワークショップや、地域住民等が参加するイベント等を行えば、たかつき未来パークに、ボランティア精神をもって、「支え手」として参加してもらえるようになるのでしょうか?その動機付けの方法や、参加人数の見込みについて、市の考えをお聞かせください。

⇒イベントやワークショップの詳細につきましては、多くの方に興味を持って参加していただけるよう、今後検討してまいります。


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2026年03月09日

【芥川城跡・摂津峡公園】名所になるような人道橋を

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先日の本会議では、摂津峡公園桜広場から三好山への新たなアクセスルートとなる人道橋等の予算についても質問。

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芥川城跡には歴史ファンの方がけっこう来られていますし、三好長慶などが大河ドラマの主人公になれば、ますます来訪者・観光客が増えるはずです。ですので、人道橋等については、摂津峡の景観に配慮して、できれば、新たな名所になるようなものにしてほしいと要望しました。

先週の土曜日に、大東市で開催された「第10回三好長慶公武者行列in大東」に行ってきました。



もし、高槻市で同じように三好長慶のイベントを行うことになれば、摂津峡公園桜広場をメイン会場にして、武者行列が、新設された人道橋を渡って、芥川城跡のある三好山へ登るということもありえます。

人道橋がどこになるか分かりませんが、摂津峡の流れと山々の緑を背景に、その橋の上を武者行列が通れば、絵になるのではないでしょうか?大東市ではコスプレイヤーの方々も参加されていましたが、是非そういった方々にも相談して、どういった橋なら映えるのか検討していただきたいです。

摂津峡公園桜広場に関しては、駅から遠いことと、駐車場の面積がネックですが、駐車場を再整備してできるだけ広げて、高槻シティハーフマラソンのように無料のシャトルバスでの送迎で対応してほしいですね。

シャトルバス

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第32号 令和8年度高槻市一般会計予算

★摂津峡連絡橋整備事業

<1回目>

 予算説明書では144ページの土木費・道路橋梁費・道路新設改良費の委託料1750万円と債務負担行為3750万円だということです。
 摂津峡公園桜広場から三好山への新たなアクセスルートとなる人道橋等について、令和8年度と令和9年度の2箇年で調査・設計を行うということです。
 どういった目的で、桜広場から三好山へのアクセスルートをつくるのでしょうか?どういった利用を見込んでいるのでしょうか?お答えください。
 また、どういった人道橋にするのでしょうか?摂津峡の景観に合わせたようなものにするのでしょうか?お答えください。

⇒人道橋等については、摂津峡公園桜広場から史跡芥川城跡を有する三好山へのアクセスルートを確保するもので、詳細については、今後検討してまいります。

<2回目>

 人道橋等については、摂津峡公園桜広場から史跡芥川城跡を有する三好山へのアクセスルートを確保するものだということです。
 人道橋に関しては、摂津峡の景観に配慮してほしいですし、できれば、新たな名所になるようなものになってほしいと思いますが、どういった橋にする計画なのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、今後、検討してまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 芥川城跡も、歴史ファンの方がけっこう来られていますし、三好長慶などが大河ドラマの主人公になれば、ますます来訪者・観光客が増えると思います。
 人道橋等については、先ほども申し上げましたが、摂津峡の景観に配慮して、できれば、新たな名所になるようなものにしてください。要望しておきます。

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2026年03月07日

【自治会不法占拠訴訟】最高裁で勝訴確定 【棒振り神事訴訟控訴審】最高裁で敗訴確定

自治会不法占拠訴訟の最高裁の決定

本日、最高裁判所から2通の決定の通知が届きました。

1件目は、自治会不法占拠訴訟のもので、高槻市側の上告受理申立てを受理しないというもの。私が勝訴した控訴審判決が確定したということです。

棒振り神事訴訟の最高裁の決定

2件目は、棒振り神事訴訟のもの。こちらは逆に私の上告が棄却等され、私の敗訴が確定しました。

ただ、この棒振り神事については、宗教施設の中で、重要な宗教行事の日に、宗教団体が催した宗教行事の中のプログラムとして、神事という名目で行われ、しかも、その神事を、高校生たちが神に奉納するという意志をもって舞い踊ったので、宗教儀式であることは間違いないと考えています。人の心の中の宗教心にまで、裁判所が踏み込んで判断はできないはずですので、最高裁等の認識が誤っていると思います。

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2026年03月06日

【関西将棋会館固定資産税免除訴訟】次回は4月16日

今日は10時から、大阪地方裁判所で、関西将棋会館固定資産税免除訴訟の第3回口頭弁論がありました。

次回は4月16日14時30分から、大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

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2026年03月05日

【富田地区のまちづくり】富田地区のイメージアップになり若い人たちが未来に希望が持てるハードやソフトに

富田地区活性化プロジェクト

今日は3月議会の4日目。議案の質疑があり、私もいくつか質問しました。

令和8年度の当初予算では、富田地区まちづくり事業についての予算案も示されました。

約1年半前、濱田市長は議会で以下の説明をしていました。

令和6年9月19日、高槻市議会定例会の閉会に当たって、濱田市長が本会議場で述べた内容です
(中略)
 次に、富田地区におけるまちづくりの検討について、御報告いたします。
 令和6年度の施政方針において、「豊富な歴史・文化などをいかした本市西部の都市拠点としてふさわしい、にぎわいあふれるまちづくりを進める」ことを表明しました。
 また、公共施設の再構築を軸とした「富田地区まちづくり基本構想」に基づき、先行して、老朽化した3施設の複合化について検討を進めてきたところですが、この度、改めて地区全体の公共施設を俯瞰し、富田地区全体のまちづくりの検討を進めることといたしました。
 そのため、「(仮称)富田地区複合施設等整備基本計画」についても、まちづくり全体の方向性と併せてお示しさせていただきたいと考えています。


それが示された形ですが、小寺池図書館以外は、具体的なものはまだ決定していないようで、議会で質問しても、今後検討するといった答弁ばかりでした。

小寺池図書館のリニューアル
・自習室の設置、親子のお話コーナーの拡充
・テラスエリアの改修
・トイレや照明設備等の更新


なお、富田地区活性化プロジェクト(案)概要版はこちらでご覧いただけます。

私は最後に以下の意見を述べました。

 富田地区まちづくり事業については、市外の方にもリピーターになっていただけるような、富田地区のイメージアップになるような、若い人たちが未来に希望が持てるような、そんなハードやソフトにしてください。管理運営についても、誰もが納得できるような公平公正なものにして、透明性を保ってください。要望しておきます。


是非皆さんにも注目していただいて、富田地区の未来に資するようなご意見を、高槻市役所に寄せていただければと思います。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第32号 令和8年度高槻市一般会計予算

★富田地区まちづくり事業について

<1回目>

1.新公共施設整備事業
 予算説明書では51ページの総務費・総務管理費・企画費の委託料1382万7千円などだということです。
 資料によると、富田ふれあい文化センター・富田青少年交流センター・富田老人福祉センターについて複合化し、多世代交流機能などを持つ新公共施設を整備するため、基本計画の策定に取り組むということです。「多世代交流機能など」ということですが、具体的には、どういったことを行うのでしょうか?お答えください。
 また、複合化した施設は、どこに建設するのでしょうか?運営は、どこが行うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒新公共施設整備についてですが、子どもから高齢者まで多様な世代による様々な交流が生まれる場を目指すもので、富田ふれあい文化センター及び富田青少年交流センターがある現位置への建て替えを予定しております。具体的な整備内容や運営手法等については、今後、基本計画の策定にあわせて検討します。

2.富田支所等整備事業
 予算説明書では63ページの総務費・総務管理費・文化振興費の役務費などの8594万2千円と債務負担行為850万円だということです。
 資料によると、富田支所・富田コミュニティセンター・富田公民館の筒井池公園への移転建て替えに向け、設計を行うとともに、用地の取得に向けた測量等を行うということです。
 筒井池公園には、石碑や遊具などがありますが、これらはどうなるのでしょうか?筒井池公園は、どこに移転するのでしょうか?お答えください。
 また、用地を取得するということですが、どこの用地を、誰から取得するのでしょうか?お答えください。

⇒富田支所等整備についてですが、富田町財産区所有地である筒井池公園の一部を活用して移転することとしていますが、具体的な施設配置や既存物件の取扱い等については、今後設計を進める中で検討します。

3.歴史文化施設整備事業
 予算説明書では63ページの総務費・総務管理費・文化振興費の役務費などの3822万7千円だということです。
 資料によると、本市の新たな歴史文化の拠点となる施設の整備に向け、基本計画の策定に取り組むとともに、用地の取得に向けた測量等を行うということです。
 どのような歴史文化施設になるのでしょうか?主には何を、どのように展示するのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、用地を取得するということですが、どこの用地を、誰から取得するのでしょうか?お答えください。

⇒歴史文化施設整備についてですが、支所移転後の跡地および富田町財産区所有の隣接地等を活用して歴史文化の拠点施設を整備しようとするもので、文化ホールや、富田地域の歴史資料の展示施設を想定しています。

<2回目>

1.新公共施設整備事業
 新公共施設は、子どもから高齢者まで多様な世代による様々な交流が生まれる場を目指す、ということです。具体的には、どういった施設なのでしょうか?類似の施設には、どういったものがあるのでしょうか?他市に事例があるのであれば、お示しください。
 また、運営手法等については、どのように検討するのでしょうか?市民の皆さんの意見も反映させるのでしょうか?これまでのあり方ややり方を尊重するのでしょうか?お答えください。

⇒新公共施設整備についてですが、繰り返しになりますが、具体的な整備内容や運営手法等については、今後、基本計画の策定にあわせて検討します。

2.富田支所等整備事業
 富田支所等整備については、筒井池公園の一部を活用して移転することにしているということです。筒井池公園では、遊具で子ども達が遊ぶだけではなく、桜の咲く時期になると、かなりの方々がお花見をしていますが、桜の樹や遊具、子ども達が遊べる場所はどうなるのでしょうか?石碑はどうなるのでしょうか?お答えください。
 また、用地を取得するということですが、どこの用地を、誰から取得するのでしょうか?お答えください。

⇒富田支所等整備についてですが、富田町財産区所有地である筒井池公園の一部を活用する想定ですが、施設配置や既存物件の取扱い等の具体的な内容については、今後検討します。

3.歴史文化施設整備事業
 歴史文化の拠点施設として、文化ホールや富田地域の歴史資料の展示施設を整備するということです。文化ホールについては、市長が施政方針の説明で、「伝統芸能にも親しめる文化ホール」だとしていましたが、具体的には、どういった伝統芸能なのでしょうか?文化ホールの規模や仕様も併せてお答えください。
 また、富田地域の歴史資料を展示するということですが、具体的には、いつの時代の、どういったものなのでしょうか?展示施設の規模や仕様も併せてお答えください。
 それから、用地を取得するということですが、どこの用地を、誰から取得するのでしょうか?お答えください。

⇒歴史文化施設整備についてですが、古くから受け継がれてきた様々な伝統芸能にも親しめる文化ホールを想定しており、施設配置のほか、施設の規模や仕様、具体的な展示内容等については、今後検討します。
 なお、整備場所については、支所移転後の跡地及び富田町財産区所有の隣接地等の活用を想定しています。

<3回目>

1.新公共施設整備事業
 新公共施設の具体的な整備内容や運営手法等については、今後、基本計画の策定にあわせて検討するということです。
 新公共施設については、富田ふれあい文化センター・富田青少年交流センター・富田老人福祉センターを複合化して、多世代交流機能などを持つ施設にするということですが、現段階では何が決まっているのでしょうか?単に箱物を造るということだけしか決まっていないのでしょうか?どういうことが現段階で決まっているのか、具体的にお答えください。
 また、これまで、ワークショップで市民の皆さんの意見を聴くなどしてこられましたが、その意見は、何がどのように反映されるのでしょうか?今後は市民の皆さんの意見をどのように聴くのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒現在の3つの公共施設の機能を整理しながら、多世代交流機能を備えた地域の拠点施設を目指しており、これまで地域団体との意見交換やワークショップでいただいたご意見を踏まえるとともに、引き続き地域と連携を図りながら、基本計画の策定に取り組みます。

2.富田支所等整備事業
 富田支所等整備については、施設配置や既存物件の取扱い等の具体的な内容を、今後検討するということです。これも、現段階では何が決まっているのでしょうか?筒井池公園に新しい富田支所を建てるということだけしか決まっていないのでしょうか?筒井池公園の桜の樹や遊具、子ども達が遊べる場所、石碑はどうするお考えなのでしょうか?どういうことが現段階で決まっているのか、具体的にお答えください。
 また、用地を取得するということですが、どこの用地を、誰から取得するのでしょうか?お答えください。

⇒現在の支所及び公民館等の機能を維持することを基本とし、施設配置や既存物件等の取扱い等の具体的な内容については、今後、基本設計等で検討します。

3.歴史文化施設整備事業
 歴史文化施設整備については、古くから受け継がれてきた様々な伝統芸能にも親しめる文化ホールを想定しているということですが、その伝統芸能というのは、具体的には何なのでしょうか?能楽なのでしょうか?雅楽なのでしょうか?歌舞伎なのでしょうか?落語なのでしょうか?1年あたり、どれだけの利用があって、どれくらいの来場者があると見込んでいるのでしょうか?お答えください。
 また、何故、この阪急富田駅の南の場所に「伝統芸能にも親しめる文化ホール」を造ることを決めたのでしょうか?周辺の地域とは何か関係があるのでしょうか?具体的にお答えください。
 それから、用地を取得するということですが、どこの用地を、誰から取得するのでしょうか?お答えください。

⇒歴史伝統文化が育まれてきた富田地区において、市民が歴史や文化に親しめる場として、伝統芸能をはじめ多目的に利用可能なホールや、富田の歴史資料の展示など、本市の新たな歴史文化の拠点となる施設を設置するものです。具体的な内容については、基本計画の策定に併せ検討します。
 なお、富田支所等及び歴史文化施設の用地については、筒井池公園や支所隣接地において、富田町財産区等からの取得に向け、今後必要な範囲等を検討します。

<最後に述べた意見>
 富田地区まちづくり事業については、市外の方にもリピーターになっていただけるような、富田地区のイメージアップになるような、若い人たちが未来に希望が持てるような、そんなハードやソフトにしてください。管理運営についても、誰もが納得できるような公平公正なものにして、透明性を保ってください。要望しておきます。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2026年03月04日

高槻市でも民泊(住宅宿泊事業)を規制する条例が

高槻市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例制定について(民博規制条例)

今日は3月議会の3日目。議案の質疑があり、私もいくつか質問しました。

昨今、民泊に関するトラブルが報じられていますが、高槻市でも条例を制定して規制することに。

なお民泊については、次の3つの種類があります。
1. 民泊新法(住宅宿泊事業法)
 特徴: 最も届出が容易。年間営業日数が180日以内。
 家主形式: 家主同居型(ホームステイ)と家主不在型がある。
 制限: 住居専用地域でも営業可能。

2. 特区民泊(国家戦略特別区域法)
 特徴: 指定された自治体のみ(東京大田区、大阪府など)。営業日数の制限がなく、通年営業可能。
 要件: 原則2泊3日以上の滞在が必要。
 物件: 1居室25u以上など。

3. 旅館業法(簡易宿所)
 特徴: 民宿やゲストハウス。営業日数の制限なし。
 申請: ハードルが高い(自治体の許可が必要)。
 制限: 住居専用地域では原則営業不可


このうち最初の民泊新法(住宅宿泊事業法)のものについて、高槻市が大阪府から権限移譲を受け、条例を制定して管理をすることになったわけです。条例の施行は今年4月1日の予定。それまでに届け出があったものは、大阪府の所管になります。現時点では26件の届け出がされているそうです。

この条例で、住宅宿泊事業が実施できる期間を、4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで、12月28日から翌年1月6日まで、つまり、ゴールデンウイークとお盆の前後と年末年始に限る予定ですので、事業者はやりにくくなるのではないでしょうか?

以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第28号 高槻市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例制定について

<1回目>

(1)条例案の第3条第1項第2号では、住宅宿泊事業が実施できる期間を、4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで、12月28日から翌年1月6日まで、としています。
 つまり、ゴールデンウイークとお盆の前後と年末年始に限っているわけですが、何故この期間にしたのでしょうか?理由をお答えください。

→住宅宿泊事業法の主旨を踏まえ、特に宿泊需要が高い期間としております。

(2)昨年の地方分権推進特別委員会では、高槻市内においては、民泊によるトラブルは起きていないといった答弁をされていたかと思いますが、念のためお聞きします。高槻市内で、住宅宿泊事業やその他の民泊の事業者に関するトラブル・苦情等については、どういったものが何件あったのでしょうか?お答えください。

→住宅宿泊事業に関する苦情等は市に寄せられていません。
(出町議員が質問したので質問せず)

(3)第7条第1項では、「市長は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」とされています。
 「適正な運営を確保するため必要があると認めるとき」ということですが、これは、どういった場合を想定しているのでしょうか?具体的にお答えください。

→本条例に違反した場合を想定しております。

(4)事業者に対して、定期的に監査などは行うのでしょうか?行うのであれば、どれくらいの頻度で、どのように行うのでしょうか?お答えください。

→必要に応じて立入検査を実施してまいります。

(5)第7条第2項は「市長は、住宅宿泊事業者が、前項の規定による命令に違反したときは、当該住宅宿泊事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。」となっています。
 トラブルが起きても、近隣住民は1年も待たなければならないのでしょうか?なぜ1年としたのでしょうか?お答えください。

→住宅宿泊事業法に準じる期間としております。なお、業務の停止期間が1年以内という主旨でございます。

(6)担当部署はどこになるのでしょうか?観光シティセールス課なのでしょうか?お答えください。
 また、担当部署では、どういった体制をとるのでしょうか?お答えください。

→条例施行後は保健衛生課において届出事務等を行います。

<2回目>

(1)条例に違反しているかどうか、微妙な場合もあるでしょうし、市がその判断を誤った場合には、事業者から訴えられる可能性もあるかと思います。
 条例違反かどうかは、どういった基準で、誰が、どのように判断するのでしょうか?お答えください。
 また、条例違反の疑いのある事案を把握した日から、何日以内に、事業者に対して命令等を行うのでしょうか?お答えください。
(2)業務の停止期間は1年以内だということですが、その期間は、どういった基準で定めるのでしょうか?お答えください。

→1点目及び2点目につきましては、条例の規定に基づき、適切に判断してまいります。

(3)条例施行後は保健衛生課において届出事務等を行うということです。
 住民の方が、住宅宿泊事業に関して、苦情を言ったり、相談したりしたい場合も、その窓口は、保健衛生課ということになるのでしょうか?お答えください。

→市民等からの相談は保健衛生課が窓口となり、相談内容に応じて関連部署に繋ぐなど、適切に対応いたします。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 ご答弁からすると、実際にトラブルが起きていないせいか、事案の想定や、条例違反の判断基準については、特に何も考えておられないようです。
 住宅宿泊事業が実施できる期間が、かなり限られるので、この条例の施行後は、民泊を行おうという事業者は現れないかもしれませんが、可能性はゼロではありません。万が一、事故やトラブル等が発生した場合には、近隣住民の皆さんや、関係者の方々のために、素早く対応できるようにしておいてください。要望しておきます。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2026年02月21日

【市長公用車第2訴訟】昨日陳述した準備書面

濱田剛史市長の乗る公用車

市長公用車第2訴訟については、昨日の第2回口頭弁論において、被告は反論しないということで、結審となりましたが、その際、提出した準備書面を以下に載せておきます。個人情報等に配慮し、若干文言を変更しています。

令和7年(行ウ)第120号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
原告 北岡隆浩
被告 高槻市長 濱田剛史

準備書面1

令和8年2月13日
原告 北岡隆浩

第1 故A氏は市政とは無関係・無貢献の人物であり、判例からしても濱田剛史市長の公用車使用は違法であること

1 故A氏は市政とは無関係な人物であること

被告は答弁書において縷々主張するが、故A氏自身が、市政に関係した証拠は示せていないし、市政に関係したという主張もしていない。
被告は、故A氏の親族が市政に関係したということを主張するのみである。
よって、故A氏は、市政とは無関係な人物であるというほかはない。
甲5のとおり、故A氏は、市政に貢献もしていない。
市政とは無関係・無貢献の故人の葬儀に関して、市が公金を支出する合理的な理由はないから、本件の公金支出は、原告訴状記載のとおり、違法であり、市に損害を与えたというほかはない。

2 水戸地裁平成22年3月2日判決(甲7)も私的なつながりに基づくものは違法としていること

水戸地裁平成22年3月2日判決では「・・・桜川市長が本件結婚式・・・に出席したのは、桜川市長とそれらの結婚式の当事者又はその親族との間の私的なつながりに基づくものであり・・・桜川市長が担っている公的な役割、職務を積極的に果たしていると評価することはできない。そして、そのような性質を有する本件結婚式・・・に出席するため、桜川市長が本件公用車を使用した行為は、裁量権を逸脱又は濫用した違法があると言わざるを得ない。」と判示している(甲7・4頁17ないし21行目)。
本件についても、故A氏とその親族との間の私的なつながりに基づいて、濱田剛史市長は本件葬儀に参列したのであり、それは、以下に詳述する高槻市長が担っている公的な役割・職務を積極的に果たしていると評価することはできない。そのような本件葬儀に出席するために、濱田剛史市長が、市の公用車を使用した行為は、裁量権を逸脱又は濫用した違法があるといわざるをえない。

第2 葬儀の意味からすれば非常識・逆効果かつ実現不可能な被告の目的

1 葬儀の意味

葬儀は、死者をとむらい、ほうむる際の儀式である。
葬儀をする意味は、@故人様の死を悼み、死後安らかに眠れるように願うこと、Aご遺族をはじめ遺された人たちが故人様の死を受け入れ、気持ちを整理し故人様との別れを実感することの2つがあるとされている(甲16)。

2 非常識・不謹慎かつ逆効果であり実現不可能な被告の目的

被告は、濱田剛史市長の本件葬儀参列の目的を「経済関係者との友好、信頼関係の維持増進を図ること」等(以下「本件目的」という。)だと主張している(被告答弁書4頁下から7ないし6行目)。
しかし、本件目的には、@故人本人の死を悼むことや、A遺族等を慰めることに類することは一切含まれていない。
本件目的は、前項の葬儀の2つの意味からすれば、極めて非常識・不謹慎な目的であるといわざるをえない。
本件目的を達成するために、葬儀場において、経済関係者との友好等を図るための言動を被告がすれば、むしろ、友好・信頼関係においては逆効果であり、悪影響を生じさせるというべきである。
また、葬儀において、私語や雑談は控えるのがマナーである(甲17)。
本件目的のために、被告が葬儀中に発言や行動をしたのであれば、マナー違反である。よって、葬儀中に経済関係者との友好等を図るなど、一般的には実現不可能である。

3 そもそも被告は本件目的を達成しようとしていないこと

濱田剛史市長は、本件葬儀の場に15分程度滞在しただけだという(被告答弁書5頁14行目)。具体的には、原告が目撃したところでは、しんみりとした葬儀の場で、僧侶の読経の間は黙して座り、焼香をして、遺族に礼をして去っただけである。
これだけの濱田剛史市長の行動で、「・・・B氏の功績に敬意を示すとの市のメッセージを伝えること」や「親族以外の市内経済団体関係者との間でも、市との友好、信頼関係の維持増進につながる。」こと(被告答弁書7頁12ないし14行目)といった本件目的が達成できたとは到底いえない。
つまり、被告は、本件目的を達成しようとすらしていなかったのである。

第3 高槻市長が果たすべき公的な役割・職務とはいえない本件葬儀の参列

1 高槻市長が葬儀において果たすべき公的な役割・職務

市長は、@市民に直接選挙で選ばれた市の代表であり、A市政を執行する最高責任者である。
よって、市長が、公務として、式典・行事等に参列・参加する場合には、@市民の総意の代弁者として、あるいは、A市政の代表としての役割・職務を果たす義務がある。
市長が、公務として、葬儀に参列する場合には、市民の総意の代弁者・市政の代表として、故人の死を悼む役割・職務があるというべきである。
そうすると、対象となる故人は、過半数の市民が納得できる程度に市へ大きく貢献した者や、市政に関係した者に限定されるというべきである。

2 本件葬儀の参列は公的な役割・職務を果たしたものとはいえないこと

しかし、故A氏は、市へ大きく貢献した者でもなく、市政に関係した者でもないのであるから、濱田剛史市長の本件葬儀の参列は、高槻市長が担っている公的な役割・職務を果たしたものと評価することはできない。

第4 令和8年1月6日付被告答弁書「第2 請求の原因に対する認否」中、

1 「5 請求の原因『第6』部分」について

被告は、本件葬儀に参列したことに何らの違法はないとするが、第1記載等のとおり違法である。

2 「6 請求の原因『第7』部分」について

被告は、「当日の公用車による用務先は複数あり、本件用務のための走行距離は不明である。」とする。
そうであれば、その複数の用務先を、公文書をもって、明らかにされたい。
被告は運転日誌(甲6)の「行先」欄に、「市内」か「市外」としか記載しておらず、具体的な行き先・目的を隠蔽してきた。誰が乗車したのかも記載していない。
被告が用務先を明らかにしないのであれば、運転日誌の記録のとおり、濱田剛史市長は公用車を37km走行させて、本件葬儀に参列したと考えるほかはない。
被告は、「原告は、運転手の人件費相当額につき、原告による別件住民監査請求に関する甲14・7頁の記載を参照しているが、当該事案とは対象職員も違う。」と主張する。そうであれば、本件の運転手の人件費相当額を明らかにされたい。明らかにしない場合、原告は文書提出命令申立てを行う。

第5 令和8年1月6日付被告答弁書「第3 被告の主張」中、

1 「1 判断の枠組み」について

被告は、「上記判断枠組みを前提に検討するに、本件用務は、市内経済関係者との友好、信頼関係の維持増進を図ることを目的とするものであり、かつ、社会通念上儀礼の範囲内の行為にとどまるから、高槻市の公務に含まれると判断されることはBらかである。」と主張する。
被告は、「市内経済関係者との友好、信頼関係の維持増進を図ることを目的」に、本件葬儀に参列したというのであるが、第2記載のとおり、葬儀は、あくまでも、故人本人の死を悼む場である。にもかかわらず、被告の主張には、故人の死を悼む態度は微塵もない。
被告が、本件目的のために、これまで葬儀に参列してきたことは、あまりにも故人に対して無礼であり、社会通念上の儀礼の範囲を大きく外れる。
被告は、故人の葬儀に、公務として「市内経済関係者との友好、信頼関係の維持増進を図ることを目的」に参列した旨を法廷で公言したが、その公務の遂行は、むしろ人間性を疑われ、逆に、友好・信頼関係を損なうというべきである。つまり、本件目的は矛盾を孕んでおり、実現不可能なのである。
濱田剛史市長は高槻商工会議所の顧問であり、濱田剛史市長には、本件葬儀等に参列しなくとも、高槻市と高槻商工会議所が主催する「新春年賀交歓会」など、いくらでも市内経済関係者と友好等を図る機会が存在するのであって、人間性を疑われる本件目的のために、葬儀に参列する合理的な理由もない。
また、第1記載のとおり、故A氏は、市政とは無関係・無貢献の人物であり、社会通念からすると、市長が、公務として、こうした市政と無関係・無貢献の故人の葬儀に参列するのは、不可解かつ不合理というほかはない。
したがって、濱田剛史市長が、本件葬儀のために公用車を使用し、職員を同行させた行為は、裁量権の逸脱又は濫用であって、違法である。

2 「2 事実経緯」について

被告は、「故A氏が逝去されたとの報をうけ、故A氏の親族であるB氏及びC氏による高槻市の発展及び市政への貢献に鑑み、市として弔意を示すため、高槻市長として被告は令和■年■月■日に■■・・・で行われた通夜式に参列した。」とする。
被告は、故人の親族の貢献を鑑みるだけで、故人本人については何ら鑑みてはいない。やはり、故人本人の死を悼む態度は微塵もないのである。
B氏は、約■年前に亡くなっている。その際に、B氏の貢献に関する弔意や敬意は示されていたはずであり、それを再度行う理由はない。
被告主張に基づけば、市政に貢献した者は、その親族の葬儀の度に弔意が示され、親族が多いほど何度も弔意が示されることになる。
また、被告は「⑵ 故人の親族と高槻市との関わり」として、B氏及びC氏に関して縷々説明するのであるが、故A氏に関する言及は、一切ない。つまり、やはり、被告と故A氏とは何の関係性もないのである。

3 「3 本件用務が高槻市の公務に含まれるものであること…」について

被告は、「⑴ 本件用務の目的」は、「被告が、故A氏の通夜式に出席して市として弔意を示すことは、その親族であるB氏の功績に対する敬意を表するとともに、現在も地域経済界で活動し重要な役割を果たしているC氏を含む故人親族との友好、信頼関係の維持増進を図るという意義を有する。同時に、通夜式に参列されている市内経済団体関係者にも、市内経済団体において長年活動し高槻市経済の発展及び市政へ多大な貢献をされたB氏の功績に敬意を示すとの市のメッセージを伝えることができ、親族以外の市内経済団体関係者との間でも、市との友好、信頼関係の維持増進につながる。」等だと主張する。
そもそも、葬儀は、第2記載のとおり、故人本人の死を悼み、ご遺族が気持ちを整理するためのものである。仮に、弔辞が読まれるとすれば、故人本人のことのみの内容になるのであり、故人本人に一言も触れない弔辞というのは、場違いも甚だしく、故人や遺族に大変失礼である。
ところが被告には、やはり、故人本人の死を悼む態度は微塵もなく、「故人親族以外の市内経済団体関係者との間でも、市との友好、信頼関係の維持増進につながる。」といったことまでもが目的だと主張するのである。
あまりにも葬儀の意義を蔑ろにする被告の考え方や行動に言葉を失うばかりである。行政や首長の行為として、社会通念上、許されるものではない。
被告にとって、市内経済団体関係者の親族の死は、経済団体関係者との友好等の機会のきっかけにすぎないのである。被告は、本件葬儀を、単に、経済団体関係者との友好等の維持増進の機会と捉えてきたのである。
被告は、「通夜式に参列されている市内経済団体関係者にも、市内経済団体において長年活動し高槻市経済の発展及び市政へ多大な貢献をされたB氏の功績に敬意を示すとの市のメッセージを伝えることができ、親族以外の市内経済団体関係者との間でも、市との友好、信頼関係の維持増進につながる。」と主張する。
しかし、濱田剛史市長は、本件葬儀の場に15分程度滞在しただけである。具体的には、原告が目撃したところでは、しんみりとした葬儀の場で、僧侶の読経の間は黙して座り、焼香をして、遺族に礼をして去っただけである。
これだけの濱田剛史市長の行動で、「B氏の功績に敬意を示すとの市のメッセージを伝えること」や「親族以外の市内経済団体関係者との間でも、市との友好、信頼関係の維持増進につながる。」ことができたとも到底いえない。
こうした濱田剛史市長の行動を、遺族や参列者が見ても、「濱田市長は個人的に故A氏と何らかのつきあいがあったのかな」、「市長として忙しいはずなのに、故人のために個人的に葬儀に参列するとは義理堅い政治家だ」と思われるくらいであり、上記のメッセージは伝わらないし、経済団体関係者と友好等が図れるはずもない。
参列している経済団体関係者に対し、被告が公務である旨を表明しなくては本件目的は達成できないが、濱田剛史市長らは葬儀で公務だと公言したわけでもなく、市長専用の公用車に「公用車」等と表示されているわけでもないので、一般の参列者は、本件目的のために濱田剛史市長が公務として参列したことだけではなく、濱田剛史市長が公用車を使用し来場したことすら分からなかったはずである。
被告が故人本人とはまったく関係がなく、葬儀本来の目的である故人を弔うためではなく、遺族を慰めるためでもなく、あくまでも経済団体関係者との友好等を図る目的のためだけに参列したことや、そのために濱田剛史市長が税金を使い公用車に乗ってやってきたことを、遺族や参列者が知れば、むしろ違和感や怒りを覚えるはずである。
仮に、本件葬儀の場で、約■年前に亡くなったB氏の功績を声高に語って、敬意を示すメッセージを発し、喪服で参列している経済団体関係者を回って握手し、友好を図るなどしたとすれば、極めて不謹慎な行動といわざるをえない。御仏となった故人のご遺体や、悲しみに打ちひしがれているご遺族を前にして、本気でそう考え、実行したのであれば、葬儀の意味も遺族の深い悲しみも理解できない、良心も常識も欠如した自己中心的なサイコパスというほかはないが、濱田剛史市長もそういった行動は流石にしていない。
よって、被告主張の本件目的は、虚偽といえる。
実際のところは、甲10〜14のケースと同様、遺族及び参列者に対し、はまだ剛史が政治家として売名するためにだけ、故A氏外の葬儀に、公費を使って参列してきたものと考えざるをえない。
仮に被告主張のとおり、経済団体関係者と友好等を図ることが本件葬儀参列の目的だったのであれば、上記のとおり、これほど不謹慎で故人や遺族を冒涜する邪な目的はない。そうなると、濱田剛史市長の本件葬儀参列は、違法であると同時に非常識・不道徳であり、故人の尊厳や親族の感情を踏みにじるものであって、社会通念上の許容の範囲を大きく外れる。
第3記載のとおり、市長による葬儀の参列は、市民の総意の代弁者・市政の代表として、故人の死を悼むことが目的であるというべきである。そうすると、やはり、対象となる故人は、市に大きく貢献した者や市政関係者に限定されるべきである。
ところが、濱田剛史市長の葬儀参列の目的は上記のとおりであり、故人が市政と無関係・無貢献であるばかりか、故人に対する思いも微塵もないのである。故人に関する公文書も存在しないのであるから(甲5)、被告が故人への思いを抱くことができないのは当然ともいえるが、市民・市政の代表たる市長であるのに、葬儀を、経済団体関係者と友好等を図る場としか考えず、そのために公務として参列するというのは、公的に、故人や遺族、参列者を冒涜する行為といえるし、市長の役割・職務を果たしたものとも到底いえない。
被告主張によれば、このような本件目的のために、行政の長である濱田剛史市長は、公用車を使用し、公金を支出したのである。
しかし、被告のこうした考えや行為が、社会的に許容されてよいはずがないし、裁判においても、認められるべきではない。
本件葬儀参列の真の目的が、はまだ剛史の政治家としての売名である場合も同様である。

4 「4 原告のその余の主張について」中、

⑴ 「⑴」について

被告は、「市長の葬儀参列の条件は『市政に貢献した者』か『市政関係者』に限られ、それに該当しない者の葬儀参列は市長の裁量の逸脱又は濫用になるという規範は、原告独自の主張にすぎない。」と主張する。
しかし、議会でそのような答弁したのは、被告自身である(甲3及び4)。
故A氏は、被告答弁書によっても明らかになったとおり、「市政に貢献した者」でも「市政関係者」でもないのであるから、被告は議会で虚偽の答弁を行ったというほかはない。
濱田剛史市長は、運転日誌(甲6)に具体的な行き先を故意に記載してこなかったことを奇貨として、議会を欺き、公務性のない葬儀に参列するなどしてきたのである。

⑵ 「⑵」について

被告は、縷々主張するが、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」(甲8) の「弔慰支出基準」において、香典の支出先の区分がいずれも市政関係者「本人」となっているだけでなく、第1記載のとおり、水戸地裁平成22年3月2日判決(甲7)においても私的なつながりに基づくものは違法とされているのであるから、市政関係者「本人」を対象としていなければ、たとえ地元の有力者の「親族」であっても、葬儀に関して公費は支出できないというべきである。

⑶ 「⑶」について

被告は、「・・・被告は、親族による市の発展及び市政への貢献に敬意を表するため故人の通夜式に出席したのであるから、門地による差別的取り扱いをした事実はない・・・」等と主張する。
被告主張に基づけば、市に貢献した者は、たとえ市政と無関係な親族が亡くなったとしても、市民・市政の代表たる市長の弔問を受けられるのだから、やはり、門地による差別的取り扱いがされてきたというべきである。
企業は親から子へと経営者が代替わりすることが多い。そして、ほとんどの経営者は商工業団体に所属する。商工業団体に所属すれば、被告主張の「経済団体関係者」として、市民の代表たる市長からの弔問という特別待遇を受けられるとなれば、そういった経営者の一族だけが恒久的に特別待遇を受け続けられることになる。
そういう点からしても、憲法が禁止する合理的な理由のない差別的取り扱いというほかはない。
■年■月■日に、ある現役の高槻市職員が亡くなり、その通夜と葬儀が■年■月■日及び■日に催されたが、濱田剛史市長は参列しなかった。当然、市には死亡が報告されており、職場の同僚らは参列した。濱田剛史市長がこの職員の死亡を報されていないはずがない。
濱田剛史市長は、現役の市職員が亡くなったにもかかわらず、彼の葬儀には参列せず、市政とは無関係・無貢献の故A氏の葬儀には参列したのである。
被告は、経済団体関係者と友好等を図ることが本件葬儀参列の目的だったとするが、上記のとおり、葬儀の場に15分程度無言でいただけで、友好等を図ってなどいないのであるから、実際のところは、甲10〜14のケースと同様、遺族及び参列者に対し、はまだ剛史が政治家として売名するためにだけ、故A氏外の葬儀に、公費を使って参列してきたものと考えざるをえない。
政治家として「はまだ剛史」を売名する目的であっても、葬儀の意味を蔑ろにし、故人を冒涜し、遺族や参列者の感情を踏みにじる行為に変わりはない。

⑷ 「⑷」について

被告は縷々主張するが、被告自身が議会で「(故人の)市政へのご貢献に鑑み、市として弔意を示すため、公務として参列」したと答弁したので(甲3)、原告は、その文言のままに、「市長が参列した葬儀等に係る故人が市へ貢献したことが分かる文書」を情報公開請求したのである(甲5)。
ところが、故A氏ら故人が市政へ貢献した事実がなかったため、そのような公文書は存在しなかった。被告の議会答弁は、虚偽だったのである。
被告の主張は開き直りも甚だしい。
故A氏は、市へ貢献しておらず、市政に関係もしておらず、単にB氏等の「親族」だけだったということは、被告答弁書で被告も認めたのであるから、被告は原告に対して、まずは虚偽答弁について謝罪すべきである。

⑸ 「⑸」について

被告は縷々主張するが、公用車の使用や市職員の勤務状況、公金の支出について、説明責任を有しているのは被告である。被告が、公用車の行き先すら説明できないのであれば、公用車を使用する資格はない。

第6 結論

以上のとおり、濱田剛史市長は、市政と無関係・無貢献の故A氏の本件葬儀に、公用車を使用し、市職員を伴って参列した。
市政と無関係・無貢献の故人の葬儀に関して、市が公金を支出する合理的な理由はないし、第1記載のとおり、水戸地裁平成22年3月2日判決(甲7)からも、親族という私的関係に基づいて、濱田剛史市長が本件葬儀に参列したことが、違法であることは明らかである。
被告は、市内経済関係者との友好・信頼関係の維持増進を図ることのみを目的として、本件葬儀に参列したとするが、市長の公務として、そのような目的で葬儀に参列することは、第2記載の葬儀の意味からして、極めて非常識・不謹慎で、むしろ逆効果であり、故人や遺族、参列者を公的に冒涜するものである。
そもそも、濱田剛史市長は、葬儀の場に15分程度無言でいただけであり、経済団体関係者と友好等を図ってなどいないのであるから、被告の主張は虚偽というほかはない。
実際のところは、「はまだ剛史」の政治家としての売名のために、故A氏やその外の故人の葬儀に、公費を使って参列してきただけであると考えざるをえない。
よって、濱田剛史市長が、本件葬儀について、公務として参列したことは、高槻市長が担っている公的な役割・職務を果たしているとは到底評価できず、濱田剛史市長が、葬儀の意義や遺族の感情を踏みにじる目的をもって、市政と無関係・無貢献の故人の本件葬儀に参列するため、市の公用車を使用した行為は、裁量権を逸脱又は濫用した違法があるといわざるをえない。
したがって、濱田剛史市長は、上記違法行為による損害について、賠償する責任を負うべきである。

以上

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2026年02月20日

【市長公用車第2訴訟】判決言渡しは4月17日

濱田剛史市長の乗る公用車

今日は11時から、大阪地方裁判所で、市長公用車第2訴訟の第2回口頭弁論がありました。

今回で弁論終結。判決言渡しは4月17日13時10分から大阪地裁1007号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

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2026年02月10日

【財産区債権時効消滅訴訟控訴審】判決言渡しは3月24日

今日は13時30分から、大阪高等裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の控訴審の第2回口頭弁論がありました。地裁での敗訴(実質勝訴)を不服として控訴したものです。

今回で弁論終結。判決言渡しは3月24日13時20分から大阪高裁82号法廷とされました。

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2026年02月02日

来年の大河ドラマに?明治維新期に寝返りの舞台となった梶原台場跡

静岡県埋蔵文化財センターの江田島平八のポスター20260202poster.jpg

今日は高槻市議会の新名神・交通体系等対策特別委員会があり、私もいくつか質問しました。

上の画像は静岡県埋蔵文化財センターのポスター。江田島平八が叫んでいるように、埋蔵文化財は守らなければなりません。
しかし、重要な道路の予定地に、埋蔵文化財が出土したらどうすべきなのか・・・

梶原台場跡の説明板

高槻市の阪急上牧駅近くに、かつて「梶原台場」がありました。現在は地面の下に埋まっています。
梶原台場は、幕末に、京都守護職だった会津藩主・松平容保が、幕府に建白し、勝海舟の指揮で、枚方市の楠葉台場と共に造営された、砲台のある要塞で、西国街道の関所=関門も兼ねていました。

楠葉台場跡のほうは、平成23年に国指定史跡になりましたので、梶原台場跡も国から史跡の指定を受けるくらいの価値があるはずです。

松平容保は、攘夷のため・外国の船を追い払うため、という建前で、梶原台場などを造ったのですが、真の目的は、尊王攘夷派の長州の軍勢を阻止するためだったということです。

けれども、鳥羽・伏見の戦いで楠葉台場に敗走してきた旧幕府軍に対して、梶原台場を守るはずだった津藩が新政府軍に寝返って、梶原台場から砲兵部隊を展開し、楠葉台場の旧幕府軍に砲撃を浴びせて、大坂城へさらに敗走させるということがありました。

旧幕府軍にとっては大変な裏切りで、ドラマで出てきても不思議ではない場面です。

道路と梶原台場跡の発掘調査現場の位置

その梶原台場跡の遺構が、高槻市が整備を進めている道路・市道萩之庄梶原線のちょうど最終地点付近に埋まっていたようで、高槻市の文化財課が、現在、発掘調査をしています。

梶原台場跡の発掘調査現場

これは昨日撮影した写真です。シートに覆われているのでよく分かりませんが、高槻Network新聞さんのサイトによると、どうやら石垣が出土したようです。

発掘調査中で詳しいことはまだ分からず、現時点では具体的にどうとは言えませんが、貴重な遺構であれば保存が必要になりますし、道路の工事にも影響があるかもしれません。

文化財は、国民共有の大切な財産であると同時に、観光地・観光資源にもなりうるものです。

大河ドラマや、歴史番組、有名なユーチューバー・Vチューバーといったインフルエンサーの方が取り上げれば、「聖地巡礼」等ということで、たくさんの方が訪れてくれる可能性もあります。

今年のNHK大河ドラマは「豊臣兄弟!」ですが、来年は「逆賊の幕臣」。その主人公は「勝海舟のライバル」と言われた小栗上野介忠順です・・・ということは、梶原台場が出てくる可能性があるのではないでしょうか?

道路の整備もとても大事ですが、梶原台場跡の遺構の保存や、跡地の整備も適切に行う必要があります。
歴史ファン、幕末ファン、大河ドラマファンを裏切らないようにしてほしいところです。

以下は本日の特別委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★令和8年2月2日 新名神・交通体系等対策特別委員会

■案件1 新名神高速道路の整備促進について

<1回目>

(1)1−4頁には、市域全体における用地取得率は令和7年12月末現在で96.2%と記載されています。1年前の令和6年12月末現在も96.2%ということでした。
 上牧地区と梶原地区は用地買収が完了しているけれども、成合地区はまだだということです。
 この1年間は、どういった取り組みをしてきたのでしょうか?なぜ、成合地区では用地買収が進まなかったのでしょうか?お答えください。

⇒成合地区の未取得用地についてですが、NEXCO西日本が、土地収用に向け手続きを行っているところと伺っています。

(2)1−5頁によると、市道萩之庄梶原線については、令和7年度は、用地買収と、埋蔵文化財調査を実施したということです。どういった埋蔵文化財があったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒萩之庄梶原線の埋蔵文化財調査についてですが、当該地は埋蔵文化財包蔵地であるため、現在、文化財課において発掘調査を実施しているところでございます。

<2回目>

(1)上牧地区と梶原地区は用地買収が完了しているのに、成合地区がまだなのは何故なのでしょうか?どういった違いがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒成合地区においては、新名神高速道路の建設事業に協力を得られない地権者への対応として土地収用に向けた手続きを行っている、とNEXCO西日本から伺っています。

(2)萩之庄梶原線の埋蔵文化財調査は、埋蔵文化財包蔵地だから行われているということですが、何時代の、どういった遺構があるのでしょうか?調査はいつ頃完了する見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒当該地は、埋蔵文化財包蔵地である近世の梶原台場跡にあたり、現在、文化財課において発掘調査を実施中です。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 土地の収用については、地権者の方としっかりと話し合って、適法に対応していただきたいと思います。
 梶原台場跡は、現在、文化財課が発掘調査をしているということです。
 昨日、発掘現場に行きましたが、石垣が出土しているのではないでしょうか。
 文化財は、国民共有の大切な財産であると同時に、観光地・観光資源にもなりうるものです。大河ドラマや、歴史番組、有名なユーチューバー・Vチューバーといったインフルエンサーの方が取り上げれば、「聖地巡礼」等ということで、たくさんの方が訪れてくれる可能性があるということを、昨日の今城塚古墳のイベントなどで、実感されている方もおられるのではないでしょうか。
 梶原台場は、幕末に、京都守護職だった会津藩主・松平容保が、幕府に建白して、勝海舟の指揮で、枚方市の楠葉台場と共に造営された、砲台のある要塞で、西国街道の関所=関門も兼ねていました。
 楠葉台場跡のほうは、平成23年に国指定史跡になりまして、現在は史跡公園になっています。ですので、梶原台場跡も、国から史跡の指定を受けるくらいの価値があるはずです。
 松平容保は、攘夷のため・外国の船を追い払うため、という建前で、梶原台場などを造ったのですが、真の目的は、尊王攘夷派の長州の軍勢を阻止するためだったということです。
 けれども、鳥羽・伏見の戦いで、楠葉台場に敗走してきた旧幕府軍に対して、梶原台場を守るはずだった津藩が、新政府軍に寝返って、梶原台場から砲兵部隊を展開して、楠葉台場の旧幕府軍に砲撃を浴びせて、大坂城へさらに敗走させるということがありました。
 ですので、大河ドラマが、幕末・明治維新の頃のものになって、この場面が放送されたら、梶原台場跡に、たくさんの歴史ファンの方が来られるかもしれません。
 今年のNHK大河ドラマは「豊臣兄弟!」ですが、来年は「逆賊の幕臣」です。その主人公は、「勝海舟のライバル」と言われた小栗上野介忠順です。ということで、梶原台場が出てくる可能性があります。
 市道萩之庄梶原線の整備もとても大事ですが、梶原台場跡の遺構の保存や跡地の整備も適切に行う必要があります。発掘調査中で詳しいことはまだ分からないので、現時点では具体的にどうとは言えませんが、歴史ファン、幕末ファン、大河ドラマファンを裏切らないように、お願いします。


■案件2 新名神高速道路等の沿道まちづくりについて

<1回目>

 2−1頁には、十三高槻線エリアについては、地域主体のまちづくり活動の熟度に応じて、道路整備とあわせた沿道のまちづくりに取り組む、とあります。まず2点伺います。

(1)市は、前島街づくり協議会と意見交換や勉強会をしてきたということですが、この1年間は、地元の方との間では、どういったことをされてきたのでしょうか?令和7年3月の説明会では、どのような説明がされて、地元の方はどういった反応をされたのでしょうか?お答えください。
 また、「地域主体のまちづくり活動の熟度に応じて」ということですが、この熟度については、市としては、どのように測っているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒道路整備に関する説明を大阪府が実施され、地域より様々な意見をいただいたと伺っており、まずは、道路整備について地域の理解が得られることが重要であるため、大阪府と連携を図りながら取り組んでいるところです。

(2)道路整備とあわせた沿道のまちづくりに取り組むとも記載されていますが、どういった街づくりを行うのでしょうか?立地ポテンシャルが高い地域だということですが、具体的には、何の立地のポテンシャルが高いのでしょうか?商業施設でしょうか?工場や物流拠点なのでしょうか?住宅地としてなのでしょうか?理由も併せてお答えください。v

⇒幹線道路である十三高槻線と牧野高槻線が交差する交通結節点に位置することから、都市的土地利用の検討が可能なエリアであると認識しています。

<2回目>

(1)「道路整備とあわせた沿道のまちづくり」については、幹線道路である十三高槻線と牧野高槻線が交差する交通結節点に位置するので、都市的土地利用の検討が可能なエリアであると認識しているということです。
都市的土地利用とは、具体的に、どういった土地の利用なのでしょうか?商業施設やタワーマンションの建設が見込まれるのでしょうか?お答えください。
 また、都市的土地利用で、地域の皆さんには、どういったメリットがあるのでしょうか?お答えください。
(2)牧野高槻線で、淀川を渡って、枚方市とつながるわけですが、地域の住民の皆さんにとっては、交通利便性が向上するのでしょうか?
 京阪牧野駅から京阪バスが乗り入れるのでしょうか?高槻市営バスの路線やバス停は、どのようになるのでしょうか?具体的にお答えください。 

⇒都市的土地利用については、主に産業系土地利用を想定しております。
 また、広域的な都市間の移動を支える交通ネットワークができることで、地域の方々も含め利便性が向上するものと考えています。
 なお、バスについては未定です。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 前島の「道路整備とあわせた沿道のまちづくり」については、主に産業系土地利用ということですので、工場や処理施設、物流センター、倉庫の類が見込まれるのかなと思います。
 地域の方だけでなく、そこに通勤する方にとっても、バスがあったほうが便利ではないでしょうか?
 バスも運転手不足ですし、需要や収支の見込みも不明なので、簡単にバスを通せとはいえませんが、車の運転が難しい方でも、淀川の対岸にある枚方市の京阪電車の駅前とも、気軽に行き来できるようになれば、便利になる方もおられるかもしれません。
 道路整備と併せて、バス路線・バス停の位置に関しても、バス事業者も交えて、ご検討ください。


■案件3 環状幹線道路等の整備促進について

<1回目>

 高槻市の道路も昔と比べると随分と走りやすくなりました。
 しかし、大きな課題が残されていて、その一つが府道富田奈佐原線だと思います。
 3−3頁の富田奈佐原線の欄には「JRアンダー部分の整備促進に向けて、府に引き続き要望」と書かれています。これついては、この1年間は、いつ、どういった取り組みをしたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒大阪府に対し、毎年、事業化に向けた検討を要望しているところです。

<2回目>

 富田奈佐原線のJRアンダー部分の整備促進については、大阪府に対して、毎年、事業化に向けた検討を要望しているということですが、具体的には、いつ、大阪府の誰に対して、どういった形で、要望をしてきたのでしょうか?お答えください。
 また、大阪府からは、どういった回答があったのでしょうか?お答えください。

⇒毎年夏頃に要望しており、府からは引き続き整備の在り方について議論していく旨の回答を得ています。

<3回目>

 引き続き、粘り強く要望してください。以上です。


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2026年01月30日

【関西将棋会館固定資産税免除訴訟】次回は3月6日

今日は14時から、大阪地方裁判所で、関西将棋会館固定資産税免除訴訟の第2回口頭弁論がありました。

次回は3月6日10時から、大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

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2026年01月18日

第34回高槻シティハーフマラソン

第34回高槻シティハーフマラソン・エンジョイラン完走証

本日は「第34回高槻シティハーフマラソン」が開催されました。

今回もエンジョイラン(2.7km)に参加。

ランナーの皆さん、実行委員会のスタッフの皆さん、マラソンをご支援下さった皆さん、沿道で声援を贈ってくださった皆さん、ありがとうございました。
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2026年01月13日

【市長公用車第2訴訟】市政と無関係だが商業団体の役員の「親族」だから市長が公用車で参列。住民訴訟を提起

濱田剛史市長の乗る公用車

以前も市長が公用車で葬儀に参列した件について住民訴訟を提起したのですが、高槻市が市長の公用車の行き先・使用目的を意図的に記録していないので、公用車の使用に関してはすべて違法だと主張したのですが、裁判では、事実が特定できていないとみなされて、請求が却下、つまり敗訴になってしまいました。

しかし、その裁判で、高槻市側が2例について、具体的な内容を明らかにしたので、そのうちの1例について、再び住民訴訟を提起しました。

その例というのは、商業団体の役員や市の委員等をされていた方の「親族」の方の葬儀。その親族の方自身は、市政とは何の関係もありません。市政に関係のあった方の「親族」だから、市長は葬儀に出席したというのですが、そういった故人の葬儀に、公費を使い、公用車で参列してもよいのでしょうか?市政と無関係だけれども、商業団体の役員の「親族」だから、市長が公費で弔問に訪れるという特別扱いをするということが、許されてよいのでしょうか?

この例も含め、議会では、「市政関係者のご葬儀に際し、市として弔意を示すため、公務として参列しています。」、「市へのご貢献に鑑み、市として弔意を示すため、公務として参列しています。」と答弁していたのですが、故人は市政とは無関係な方ですので、虚偽答弁だったということになります。

以前、ある男性の方の葬儀に「高槻市長」や「はまだ剛史後援会…」の名義で供花が贈られていたことがあり、公選法違反だということで報道もされました。その供花についても、副市長が「男性のが市政に貢献していた・・・」と新聞記者に回答。この時も、市政関係者ではなく、「親族」だったわけです。

こうした身勝手な理屈で公用車が使用され、記録さえつけられていないので、公用車の乱用を何とかやめさせられないかと、昨年1月17日に住民訴訟を提起した次第です。

今日は11時から、その住民訴訟の第1回口頭弁論が、大阪地方裁判所でありました。

次回は2月20日11時から、大阪地裁1007号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

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2025年12月23日

【障害者差別解消法】校長に「合理的配慮」の研修を受けさせていなかった高槻市教育委員会

昨日の12月議会の一般質問ではこの件も。

高槻市教育委員会が、要領で定められているにもかかわらず、障害者差別の解消に関する研修を、実施していなかったことが、ある保護者の方の調査によって明らかになりました。

その調査で得られた証拠を、市教委に提示しながら、一般質問の準備をしてきたのですが、それでも非を認めない市教委の態度には、呆れるばかりです。

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください

★令和7年12月議会・一般質問

■3.障がい者への配慮等について

<1回目>

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」いわゆる障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から「合理的配慮」の提供が義務化されました。「合理的配慮」については、高槻市のホームページによると「障がいのある人から社会の中にあるバリア(=社会的障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示された場合には、負担が重すぎない範囲で対応すること」等だとされています。
 これらについて、まず3点伺います。

(1)高槻市では「高槻市市長事務部局等における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」という要領が定められています。
 交通部と水道部についても、同様の要領が定められています。
 これらの要領の第6条第2項では、「新たに職員となった者に対しては、障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるために、また、新たに監督者となった職員に対しては、障がいを理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、それぞれ、研修を実施する。」と定められています。
 これらの研修については、いつ、どういったことを行ったのでしょうか?研修の主催者はどこだったのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)高槻市教育委員会についても同様に「高槻市教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」が定められています。この対応要領の第6条第2項でも、「新たに職員となった者」と「新たに監督者となった職員」に対して、「研修を実施する。」と定められています。
 これらの研修については、いつ、どういったことを行ったのでしょうか?研修の主催者はどこだったのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、校長に対しては、この研修を行っていないのではないのでしょうか?教育委員会は、大阪府が単独で行った「人権教育研修」を、対応要領に定める「新たに監督者となった職員」に対する研修だと、ある保護者の方に説明したと聞きましたが、この「人権教育研修」には、障害者差別解消法に基づく内容は含まれていないようです。保護者の方に対して、虚偽の説明を行ったのではないのでしょうか?お答えください。

⇒1点目、2点目の職員研修についてですが、人事企画室において、新規採用職員を対象に「障がい者理解について」の講義や障がい当事者との交流会を、新任主査級職員を対象に「障害者差別解消法について」の講義を、所属長を対象に障がい者への合理的配慮に関する研修などを実施しております。
 また、校長に対する研修についてですが、大阪府教育センターとの共催により実施する小・中学校校長人権教育研修には、障害者差別解消法に関する内容を含んでおります。

(3)「合理的配慮」が提供されていない、あるいは不十分だといった苦情や相談は、これまで、どういったものが、何件あったのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市立の中学校で、合理的配慮が適切に提供されなかったため不登校になった生徒がいると聞きました。事実でしょうか?そういったケースはどれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒学校生活における合理的配慮に関する相談があった際は、相談者との話し合いを重ね、どのような対応ができるかについて検討・調整を行い、合意形成が図られるよう努めています。
 なお、個別の案件については、答弁を差し控えさせていただきます。

<2回目>

(1)校長に対して、大阪府教育センターが実施した「小・中学校校長人権教育研修」には、障害者差別解消法に関する内容が含まれていたということです。
 公開された高槻市教育委員会の公文書によると、令和7年度は、オンデマンドで、「大阪府における子どもたちの現状と人権教育の方向性」や「人権が尊重された学校づくり」、「教育相談」、「子どもの命を守る」といった主題で研修があったということですが、どこに、どういった形で、どういった内容の、障害者差別解消法に関するものが含まれていたのでしょうか?研修内容の詳細を具体的にお答えください。

⇒令和7年度「小・中学校校長人権教育研修」において、「大阪府における子どもたちの現状と人権教育の方向性」のうち「国及び府の動向」という項目で、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に関する内容が扱われています。
 また、研修資料として「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、「教職員研修用資料『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』について〜ともに学び、ともに育つ学校づくりをめざして〜」、「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例リーフレット」もございました。

(2)「小・中学校校長人権教育研修」を共催したということであれば、高槻市教育委員会が、その内容の立案や企画の類に関わったり、市から支出をしたりしたのだと思いますが、市は、どういった形で、この研修の準備や実施に携わったのでしょうか?
 大阪府は、この研修について、高槻市との共催を否定する旨の非公開決定をしているのですが、どういうことなのでしょうか?具体的にお答えください。
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⇒研修の企画立案、予算措置などは大阪府が、研修通知や受講状況の確認などは本市が行っています。なお、本研修は大阪府及び豊能地区、本市を含む中核市との共催で実施しており、府内政令市を除くすべての市町村小・中・義務教育学校の校長が必ず受講するものとなっています。

(3)対応要領の第6条の定めからすると、校長等に対する研修の実施主体は高槻市教育委員会です。教育委員会は、先ほどの「小・中学校校長人権教育研修」以外に、「合理的配慮」に関する研修は実施していないのでしょうか?実施したのであれば、いつ、どういった内容の研修を実施したのか、具体的にお答えください。

本市においては、「小・中学校校長人権教育研修」を本要領第6条第2項に基づく研修に位置付けています。

(4)「合理的配慮」に関する苦情や相談の件数をおききしましたが、お答えいただけませんでした。あらためてお訊きしますので、令和6年度及び7年度のそれぞれの件数をお答えください。
(5)令和6年度及び7年度において、高槻市立の中学校で、障がいのある生徒が、不登校になったケースは、何件あったのでしょうか?お答えください。
 また、そのうち、「合理的配慮」が適切に提供されなかったため不登校になったケースは何件あったのでしょうか?年度ごとに件数をお答えください。

⇒4点目、5点目についてですが、不登校に至る背景には様々な要因が考えられ、令和6年度における学校への不登校の要因に関する調査によると、複数回答可能なものではございますが、市内における不登校児童生徒のうち、障がいに起因する特別な教育的支援の相談があったものは、小学校70人、中学校50人となっています。

<3回目>

(1)令和7年度「小・中学校校長人権教育研修」において、「大阪府における子どもたちの現状と人権教育の方向性」のうち「国及び府の動向」という項目で、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に関する内容が扱われているということですが、研修で使用されたスライドを見ると、法律の名称と、施行日・改正日が記載されているだけです。
令和7年度「小・中学校校長人権教育研修」の「国及び府の動向」
 「国及び府の動向」として、法律の改正があったことが示されているだけのようですが、これによって、校長は、法律の改正の内容まで研修できたといえるのでしょうか?お答えください。
 また、この研修を受けたことで、校長は、対応要領第4条で定められている「監督者の責務」の内容を十分に理解できたといえるのでしょうか?お答えください。
(2)法律や条例に関するリーフレットもあったということですが、大阪府の担当者の方によると、当日の講義で使われた資料ではないということですし、リーフレットの現物ではなく、ダウンロード先のリンクの一覧を示しただけだということでした。校長には、後日、これらのリーフレットを使用した研修を受けさせたのでしょうか?校長は、単にリーフレットのリンクの一覧を見ただけなのでしょうか?詳細をお答えください。
(3)高槻市は、校長に対して、研修の通知や、受講状況の確認などをしたということですが、研修の企画立案や予算措置などは大阪府が行ったということです。
 そういう場合は、一般常識では、共催とは呼ばないと思いますが、なぜ、企画立案や予算措置などに携わっていないにもかかわらず、「共催」と称しているのでしょうか?お答えください。
(4)法律の名称と、施行日・改正日だけが記載されているものを見たり、リーフレットのダウンロード先を見たりしただけの「小・中学校校長人権教育研修」を、対応要領第6条第2項に基づく研修に位置付けても、問題はないのでしょうか?実質的には大阪府が単独で行った研修を、高槻市教育委員会も共催したと謳っても問題はないのでしょうか?これらのことは、対応要領違反ではないのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】1点目から4点目については、本要領に基づく研修をどの研修に位置付けるかは、教育委員会が判断するものである。高槻市においては、「小・中学校校長人権教育研修」を本要領第6条第2項に位置付け、大阪府教育センターと共催で実施している。

(5)令和6年度において、障がいに起因する特別な教育的支援の相談があったものは、小学校70人、中学校50人だったということです。
 そのうち、「合理的配慮」に関するものは、どれだけあったのでしょうか?お答えください。
 また、「合理的配慮」が適切に提供されなかったため不登校になったケースは何件あったのでしょうか?件数をお答えください。

⇒【答弁要旨】令和6年度の本調査では、障がいに起因する特別な教育的支援に関する個別の相談内容の調査を行っていない。

(6)高槻市は「人権擁護都市」を宣言しています。「合理的配慮」に関しては、丁寧な説明と合意形成が必要不可欠です。「合理的配慮」が適切に提供されなかった場合は、障がい者差別であり、人権侵害にも該当しえます。
 学校において「合理的配慮」が適切に提供されなかったとして、これまで、法務局や弁護士会に対して「人権侵害救済申立て」をされたことはあったのでしょうか?あったのであれば、何件あったのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】法務局や弁護士会に対する申立てについては、関係するすべての方々のプライバシーに関わるので答弁を差し控える。

(7)今後、教育現場において「合理的配慮」を適切に提供するために、どういった施策を行うお考えなのでしょうか?高槻市教育委員会が主催して、校長に対し、対応要領第4条の「監督者の責務」の内容を十分に理解させるために、第6条第2項の研修を実施する考えはないのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】繰り返しになるが、高槻市においては、「小・中学校校長人権教育研修」を、本要領第6条第2項に基づく研修に位置づけている。

 北岡議員から様々なご意見をいただいているが、教育委員会としては、本研修の受講のみならず、校長の職務の遂行に当たっては、絶えず研究と修養に励んでいると認識している。1回の研修や資料一式をもって、校長個人の理解度を評価するものではないと考えている。


校長個人の理解度を質問したのではなく、教育委員会が、ルールどおりに研修を行ったのどうかを確認しただけなのですが・・・高槻市教育委員会の答弁は、ごまかしと問題のすり替えです。あまりにも不誠実な態度ではないでしょうか。障害者差別解消法の趣旨をナメているのでしょう。非を認めて、しっかりとルールどおりの研修をやり直すべきです。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年12月22日

費用対効果が低い「高槻将棋まつり」の費用は日本将棋連盟と折半し、浮いた予算は他に充てるべき

20251222shogi1.jpg

今日は12月議会の本会議の最終日。一般質問があり、私も3項目について質問しました。

令和7年に行われた10のイベントの来場者数と市の支出額について答弁してもらったものをまとめたのが上の表です。ご覧のとおり、「高槻将棋まつり」は費用対効果が低いですし、来場者約1万人という数字も、現地の状況からすると、かなり盛った数字だと思います。

私は最後に以下の意見を述べました。

 先ほど、各イベントの来場者数と市の支出額をお答えいただきましたが、おききのとおり、「高槻将棋まつり」は、相対的に、費用対効果が低いといえます。
 「高槻将棋まつり」の来場者数は約1万人ということでした。けれども、現地で実際に見ましたが、とても1万人も集まったとは思えません。雨も結構降っていて、将棋以外の来園者がほとんどいないと思われる中、将棋のイベントのほうは、ほぼ座席制で、参加者の入れ替えもほとんどなかったと考えられますので、メインの会場が報道のとおり500人程度だったとすると、全体でも、せいぜい2〜3千人くらいだったのではないでしょうか。

高槻将棋まつりの来場者数はせいぜい2〜3千人では?

 プロ棋士の皆さんだけではなく、俳優やタレントの方もやってきたのに、以前議会で私がコラボを提案した高槻やよいさんのバースデーイベントにも来場者数で負けているわけですから、やはり、将棋による集客は困難だということではないかと思います。
 将棋で集客できるなら、とっくにデパートの屋上などで対局をやってたはずです。大阪市内で催事をやっている方も「将棋では客は呼べん」とおっしゃっていました。
 将棋は、集中するために、普通は静かな場所でやりますので、安満遺跡公園のような屋外でやるというのも、相応しくないはずです。雨の中の将棋というのも、棋士や参加者の方にとって、酷ではないでしょうか。
 将棋のイベントをやるとしても、将棋に見合った予算で、将棋に合った場所、たとえば、濱田市長が誘致し、固定資産税等を課税免除した関西将棋会館で、行うべきだと思います。イベントの費用については、将棋人口が増えれば、得をするのは、日本将棋連盟ですので、日本将棋連盟と折半すべきです。
 高槻まつりなどは運営が厳しいと聞いています。浮いた予算を、そういった他のところに充ててはいかがでしょうか?ご検討ください。

「高槻将棋まつり」の「はにたん将棋」のコーナー

 「はにたん将棋」は、民間事業者の一商品だということですが、濱田市長が、高槻市は「将棋のまち」だというので、「将棋のまち高槻」のために、特に、小さいお子さん達のために、お創りになられて、高槻将棋まつりにも参加してくださったのではないでしょうか?そういう意味では、仮に、「はにたん将棋」があまり流行っていなくて、事業者の方が困っているということであれば、多少は濱田市長にも責任があると思います。
 ですので、もしかすると「はにたん将棋」ならプロ棋士にも勝てるかもしれないということで、濱田市長がプロ棋士と「はにたん将棋」で対決するとか、島本町の町長と、次回は、「はにたん将棋」で勝負するとか、「はにたん将棋」のルールの活用も、是非、ご検討ください。


以下は本日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください

★令和7年12月議会・一般質問

■1.イベント等について

<1回目>

(1)今年、高槻市内で行われた、高槻まつり、高槻ジャズストリート、高槻シティハーフマラソン、安満遺跡青銅祭、こいのぼりフェスタ1000、天神まつり、高槻魂!!、高槻やよいバースデーイベント、高槻将棋まつり、たかつき産業フェスタのそれぞれの来場者数と、市の支出額をお答えください。

⇒本年1月以降に開催された各イベントの来場者数と市の支出額についてですが、
高槻まつりは、約14万4000人で、補助金として1185万円、
高槻ジャズストリートは、約7万人で、補助金として300万円、
高槻シティハーフマラソンは、約6500人で、補助金として700万円、
安満遺跡青銅祭は、約2万人で、補助金として70万円、
こいのぼりフェスタ1000は、約1万3000人で、負担金として100万円、
天神まつりは、約2万人で、補助金として80万円、
高槻将棋まつりは、約1万人で、委託料として2163万8千円
たかつき産業フェスタは、約1万4000人で、負担金として200万円です。
 なお、これらのうち一部、支出予定のものが含まれます。
 また、高槻やよいバースデーイベントは約1万5000人、高槻魂!!は約1万9000人で、市からの支出はございません。

(2)それぞれの来場者数はどのようにして算出したのでしょうか?具体的なカウント方法をお答えください。

⇒市主催のイベントは委託事業者からの報告によるもので、その他は、主催者による集計でございます。

<2回目>

(1)イベント毎の市の支出額はどのようにして決定されたのでしょうか?お答えください。

⇒各イベントの目的や内容等を総合的に勘案し、決定しております。

(2)先ほどのイベントのうち、赤字のものはどれだけあったのでしょうか?赤字のものがあったのであれば、イベント毎に赤字額をお答えください。

⇒市主催のイベントについては、それぞれの目的を達成するため実施しており、市の収入はありません。その他について、収支を把握しているイベントで、赤字のものはありません。

(3)市主催のイベントの来場者数については、委託事業者からの報告によるものだということです。委託事業者はどういった方法で来場者数を算定したのでしょうか?イベント毎にお答えください。
(4)「高槻将棋まつり」については、報道では、俳優の藤木直人さんが「集まった“将棋ファン”500人の前で『アマチュア初段』授与を生報告した。」ということです。
 結構雨も降っていて、空席もあったので、500人も集まったのか疑問ですし、西側の会場も、雨宿りをしている人を含めても、そんなにはいなかったと思います。
 来場者約1万人というのは、どこを、どのようにして、集計・算出したものなのでしょうか?方法をお答えください。

⇒3点目と4点目についてですが、いずれもサンプル調査を基に推計していると委託事業者から報告を受けています。
 なお、報道機関が発表した数値の根拠は不明です。

(5)私が見に行ったところ、とりわけ「はにたん将棋」をしている人が少なかったのが印象的でした。「はにたん将棋」とは、どういったものなのでしょうか?高槻市としては、どういった取り組みをしてきたのでしょうか?お答えください。
 また、今後は「はにたん将棋」について、どういった取り組みをする予定なのでしょうか?お答えください。

⇒「はにたん将棋」は、民間事業者の一商品です。
 なお、将棋まつりにおける「はにたん将棋」コーナーは事前申込制で、定員を上回る応募がありました。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 先ほど、各イベントの来場者数と市の支出額をお答えいただきましたが、おききのとおり、「高槻将棋まつり」は、相対的に、費用対効果が低いといえます。
 「高槻将棋まつり」の来場者数は約1万人ということでした。けれども、現地で実際に見ましたが、とても1万人も集まったとは思えません。雨も結構降っていて、将棋以外の来園者がほとんどいないと思われる中、将棋のイベントのほうは、ほぼ座席制で、参加者の入れ替えもほとんどなかったと考えられますので、メインの会場が報道のとおり500人程度だったとすると、全体でも、せいぜい2〜3千人くらいだったのではないでしょうか。
 プロ棋士の皆さんだけではなく、俳優やタレントの方もやってきたのに、以前議会で私がコラボを提案した高槻やよいさんのバースデーイベントにも来場者数で負けているわけですから、やはり、将棋による集客は困難だということではないかと思います。
 将棋で集客できるなら、とっくにデパートの屋上などで対局をやってたはずです。大阪市内で催事をやっている方も「将棋では客は呼べん」とおっしゃっていました。
 将棋は、集中するために、普通は静かな場所でやりますので、安満遺跡公園のような屋外でやるというのも、相応しくないはずです。雨の中の将棋というのも、棋士や参加者の方にとって、酷ではないでしょうか。
 将棋のイベントをやるとしても、将棋に見合った予算で、将棋に合った場所、たとえば、濱田市長が誘致し、固定資産税等を課税免除した関西将棋会館で、行うべきだと思います。イベントの費用については、将棋人口が増えれば、得をするのは、日本将棋連盟ですので、日本将棋連盟と折半すべきです。
 高槻まつりなどは運営が厳しいと聞いています。浮いた予算を、そういった他のところに充ててはいかがでしょうか?ご検討ください。
 「はにたん将棋」は、民間事業者の一商品だということですが、濱田市長が、高槻市は「将棋のまち」だというので、「将棋のまち高槻」のために、特に、小さいお子さん達のために、お創りになられて、高槻将棋まつりにも参加してくださったのではないでしょうか?そういう意味では、仮に、「はにたん将棋」があまり流行っていなくて、事業者の方が困っているということであれば、多少は濱田市長にも責任があると思います。
 ですので、もしかすると「はにたん将棋」ならプロ棋士にも勝てるかもしれないということで、濱田市長がプロ棋士と「はにたん将棋」で対決するとか、島本町の町長と、次回は、「はにたん将棋」で勝負するとか、「はにたん将棋」のルールの活用も、是非、ご検討ください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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「高槻将棋まつり」費用の内訳
「高槻将棋まつり」仕様書の一部
「高槻将棋まつり」仕様書の一部
「高槻将棋まつり」仕様書の一部
posted by 北岡隆浩 at 23:20| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年12月17日

平田裕也議員と真鍋宗一郎議員が政治団体の収支報告書を2年連続で未提出⇒政治団体が事実上解散

毎日放送MBS【独自取材で判明】全国214の政治団体が収支報告書「2年連続未提出」で事実上解散 「法律を知らなかった」「把握していなかった」政治とカネへの甘い認識 開き直る議員も...

今日の毎日放送の報道によると、高槻市議会の平田裕也議員真鍋宗一郎議員の政治団体の収支報告書が2年連続で未提出であったために、政治団体「平田裕也後援会」と「まなべ会」が事実上解散したとのこと。驚きました。

2人の言い分は・・・

 平謝りする真鍋議員。未提出だった理由を聞くと…

(自民党・真鍋宗一郎高槻市議)「その時期に府庁に行ってやるんですけれども、会計責任者の変更をあわせてやろうと思っていたのに、それが全然行けていなくて、それでまぁ2年経って今回あの…」

 「忙しかった」と釈明しました。

 もうひとりの平田議員は、自身のSNSで「政治とカネは重大な問題」と言及していましたが・・・

(平田裕也高槻市議)「既に作っているのは作っていて、提出に行くことができていないという状況が続いていたという感じです」

 作っていても出していなければ何の意味もありません。


・・・別に長期入院していたわけではありませんので、言い訳にもなりません。

専門家からは、「政治家としての資格がない」「全部裏金になっていると疑われても仕方がない」といった厳しい指摘がされていましたが、テレビ放送で、政治団体の収支報告書を見ると、残高が記されていましたので、それが裏金になったともいえます。

平田裕也議員の裏金

全国で同じように2年連続で報告書を提出しなかった団体が214あったということなので、高槻市議会のこの2人だけの問題だというわけではありません。

私もこういうことがないように気を付けたいと思います。

※番組中で平田裕也高槻市議を自民党所属としていましたが、正しくは無所属です。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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posted by 北岡隆浩 at 23:45| 大阪 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年12月16日

情報公開条例の改正で職員の氏名が原則非公開に?原因となったネットでの「公文書に記載されている職員を名指しで批判」とは?

高槻市行政不服等審査会令和7年10月17日付答申書

先日の高槻市議会・総務消防委員会ではこの件についても質問しました。

上の画像の答申書のとおり、高槻市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案があったので、情報公開条例を改正して、市職員の氏名を原則非公開にしたいというのですが、どんな事案なのかと質問をしても、高槻市はまったく答えてくれませんでした。

私は最後に以下の意見を述べましたが、もし、そういった事案をご存じの方は、URLを教えていただけないでしょうか?

 高槻市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案があったということですが、どういったことが、何件あったのか、市はどういったことをしたのかと、お訊きしても、集計等しておらず把握していないというお答えでした。
 職員の権利利益を保護する必要性があるから、この高槻市情報公開条例を改正したいというのですが、大切な職員の権利利益が、職務上の行為であるにもかかわらず、ネットでの批判によって、侵害されたのだとしたら、市が把握していないということはないはずです。
 本当にそんなことがあったのでしょうか?あったとして、その職員の権利利益が侵害されたといえるほど、違法なものだったのでしょうか?どういったことがあったのか、何件あったのか、その職員は決裁権者だったのかすら、何故、答えられないのか、大いに疑問です。市の対応も不明ですし、刑事告訴等も慎重に対応するということなので、していないようですし、事件の悪質性も事態の深刻さも、あまり感じられません。「名誉毀損」でも、「侮辱」でも、「誹謗中傷」でもなく、一貫して「批判」という文言を遣っていることからしても、あまり重大な事態ではないのかなという感じもします。いつのことなのかも不明です。
 もしかすると、その批判というのは、一般的なもので、甘受すべきものではないのでしょうか?
 高槻市行政不服等審査会の令和7年10月17日付けの答申を踏まえて、条例改正をしたということなんですが、答申書を読むと、「昨今、高槻市(略)において、公文書公開請求等で、市が公開した公文書をインターネット上にアップロードし、公文書に記載された職員を名指しで批判する事例が発生している。」から、そのことを前提として、市が、審査会に対して、条例の一部改正について、諮問したというふうに書かれています。
 けれども、先ほど申し上げたとおり、そのネットでの批判が一般的なもので、職員の権利利益が侵害されたといえるほどのものではないとなると、諮問も、この条例改正も、前提が存在しないということになります。そうすると、当然、条例改正の必要はありません。
 この委員会でお訊きしても、ネットでの職員への批判がどういったものだったのか、まったく明らかにされないので、条例改正の前提が存在しない、条例改正の必要はないと考えざるを得ません。ですので、この議案には賛成できません。
 とはいえ、仮に、文書を起案しただけのような職員が、ネット上で、訳の分からない批判を受けるというのも可哀想ですし、決裁権者以外で、決裁の過程にかかわった職員は、非公開にしてもよいと考えています。いくら情報公開された公文書に職員の氏名が記載されていたからとはいえ、それを徒にネットでさらして、中傷するというのは、職員が個人的に悪質なことをしたのでない限りは、すべきではないというのが常識だとも思っています。
 ただし、職員の勤務状況の類に関しては、過去にも、実際には勤務をしていないにもかかわらず、勤務をしていたとの虚偽が公文書に記載されて、給与が満額支給されていたケースがありましたので、公開されるべきです。こうしたものも、課長級以上しか公開されないとなれば、市民がチェックできないということになります。市民から不信感を抱かれないためにも、市民の知る権利を侵害しないためにも、こうした部分については、これまでどおり公開してください。
 公文書であれ、広報誌であれ、それによって氏名を知られて、ネット上で、名指しで批判をされれば、たとえ違法とまではいえないものであったとしても、たとえ課長級以上であったとしても、ショックを受けて、委縮する方はおられると思います。そうした職員の相談に乗って、メンタルのケアを行って、場合によっては被害届等のサポートをしてあげたり、市のホームページに反論文・警告文を載せたりするのが、市が行うべきことではないでしょうか?そういう体制ができていないのであれば、しっかりと構築してください。
 ただし、ネット上の批判が、一般的なもの、至極真っ当なものである場合には、高槻市がやり方を間違えると、言論弾圧的だと、市民のほうを委縮させるものだと、非難されかねないので、慎重に行ってください。要望しておきます。


以下は先日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第84号 高槻市情報公開条例中一部改正について

<1回目>

 資料によると、高槻市行政不服等審査会の令和7年10月17日付けの答申を踏まえて、職員個人の権利、利益が不当に害される事態を防止し、職員が萎縮することなく職務遂行できる勤務環境を確保するため、公文書公開制度における公務員等の職務の遂行に係る情報のうち「氏名」を非公開情報としたいなどということです。まず6点伺います。

(1)課長級以上の職員の氏名については、これまでどおり、公開するということなんですが、それについては、どこに、どういった定めをするのでしょうか?お答えください。

⇒本条例改正後、情報公開制度の手引きの見直しなど、必要な対応を行う予定でございます。

(2)条例には、国家公務員や独立行政法人、他の地方公共団体といった文言もありますが、これらの職員の方の氏名については、どういった扱いになるのでしょうか?お答えください。

⇒本市職員以外の公務員等の氏名につきまして、今回の改正により、原則非公開とするものでございます。

(3)「課長級」の一つ下の「副主幹級」の「職名」の欄には、「所長」、「館長」、「分署長」、「園長」とも記載されています。これらに当たる方々は、各施設の長だと思いますが、こうした方々の氏名も非公開にするのでしょうか?お答えください。

⇒副主幹級の職員に含まれる所長等につきましても原則非公開とするものですが、当該職にある者の氏名が「慣行として公にする情報」に該当する場合には、公開情報として取り扱うものです。

(4)「副主幹級」以下の職員が、決裁権者となっているケースはあるのでしょうか?そういったケースでも、決裁権者である職員の氏名を非公開にするのでしょうか?お答えください。

⇒副主幹級以下の職員が決裁権者となっている事務についてですが、労務管理に関するものなど、主に内部事務に関するものがあり、「慣行として公にする情報」に該当する場合を除き、原則非公開とするものでございます。

(5)本会議での高木議員の質疑では、ネット上に、市職員の氏名を投稿したうえで、名指しで誹謗中傷するようなケースがあるということだったと思いますが、どういった内容なのでしょうか?公開された公文書に基づくものなのでしょうか?お答えください。
 また、名誉毀損や侮辱に該当するのであれば、刑事告訴すべきだと思いますが、そういうことはされていないのでしょうか?お答えください。
(6)高槻市のホームページや、広報誌の「たかつきDAYS」には、今後も、課長級以上ではない職員の氏名も掲載するということなんですが、情報公開によって市職員の氏名を知られてネットで誹謗中傷される場合と、「たかつきDAYS」で市職員の氏名を知られてネットで誹謗中傷される場合とでは、何が、どう違うのでしょうか?お答えください。

⇒5点目及び6点目につきまして、市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案です。なお、刑事告訴等につきましては、事案の内容等諸般の事情を勘案し、慎重に対応する必要があると考えております。
 また本条例改正は、このような事態を防止するため、情報公開制度において職員の氏名を原則非公開としようとするもので、広報誌等における取扱いとは直接関係はありません。

<2回目>

(1)条例では「氏名」という文言を削除して、職員の氏名を非公開のものと規定するにもかかわらず、「情報公開制度の手引き」には、課長級以上の職員の氏名をこれまでどおりに公開すると規定するようです。なぜ、条例のただし書きに、「ただし、課長級以上の職員の氏名を除く。」といった定めをして、条例で、職員の氏名の公開の範囲を定めようとしないのでしょうか?お答えください。
 また、手引きの改訂だけで問題はないのでしょうか?条例に明記しなければ、手引きのほうが、条例違反になるのではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(3)課長級以上の職員の氏名は何故公開するのでしょうか?課長級以上の職員は、ネット中傷等を受けても、萎縮することなく職務遂行できるということなのでしょうか?理由をお答えください。

⇒1点目及び3点目の課長級以上の職員の氏名の取扱いについてですが、市民に対する説明責任、及び責任の所在の明確化の観点から、「慣行として公にする情報」として公開すべきものと考えております。
 なお、国の法律及び他の中核市の条例を確認しましたところ、ご指摘のような定めをしている例は特に見当たらず、本条例改正に何ら問題はないと考えております。
 また、課長級以上の職員が、ネット中傷等を受けるおそれがある場合には、非公開とすべきと考えております。

(2)高槻市職員以外の公務員等の氏名については、今回の改正により、原則非公開となるということです。課長級以上でも非公開になるのでしょうか?お答えください。
 また、他の自治体等で、職員全員の氏名を公開している場合でも、高槻市の公文書では非公開になるのは何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒本市職員以外の公務員等の氏名につきましても、基本的に本市職員と同様の取り扱いとし、他市等において公開されているような場合には、「慣行として公にする情報」として公開するものです。
 また、公開する職員の氏名の範囲につきましては、各自治体の条例の定め等によるもので、ご指摘のように職員全員の氏名を公開している自治体もあれば、一部しか公開していない自治体もあるものと認識しております。

(4)副主幹級以下の職員が決裁権者であっても、「慣行として公にする情報」に該当しない場合は、非公開とするということです。そうすると、情報公開請求をしても、決裁をした職員が誰なのか分からないということになります。これでは市民の知る権利を侵害するということになるのではないでしょうか?市民の知る権利とのバランスを欠くのではないでしょうか?お答えください。

⇒一般的に、副主幹級以下の職員が決裁権者であっても、情報公開請求において当該職員個人の氏名を必要とする場面は限られる一方で、課長級以上の職員の氏名を原則公開することや、職員の個人情報を保護する必要があることを踏まえますと、市民の知る権利とのバランスを欠くとのご指摘は当たらないものと考えております。

(5)情報公開によって市職員の氏名を知られてネットで誹謗中傷される場合と、「たかつきDAYS」で市職員の氏名を知られてネットで誹謗中傷される場合とでは、何が、どう違うのかという質問については、まともなお答えがありませんでした。あらためてお訊きしますので、しっかりとお答えください。

⇒繰り返しになりますが、本条例改正はあくまで情報公開制度における取扱いに関するもので、市の施策のPR等を主な目的とする広報紙における取扱いとは直接関係ありません。

(6)Xなどで、公文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案があったということです。これまで、どういったことが、何件あったのでしょうか?ケース毎に件数を教えてください。
 また、それに対して、市は、どういったことをしたのでしょうか?具体的にお答えください。
(7)批判を受けた職員は、決裁権者だったのでしょうか?それとも、そうではないのでしょうか?お答えください。

⇒6点目及び7点目につきまして、繰り返しになりますが、市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案でございます。
 なお、同様の事案の件数や個別の対応については、集計等しておらず、把握しておりません。

(8)職員への批判が不当なものであれば、その職員には何も非がないわけですから、堂々としていれば良いと思いますし、犯人のほうを、刑事告訴をするなどして、懲らしめるべきだと思います。こういったことを防止するためだといって、職員の氏名を安易に非公開とするのは、市民の知る権利を侵害しかねないのではないでしょうか?悪いのは、ネット中傷をする人間であって、これまでの情報公開の基準のほうではないはずです。こうしたことについて、見解をお聞かせください。

⇒8点目につきまして、刑事告訴等を行い、加害者側に処罰を求めたとしても、被害者側の被害が救済されることにはならず、特にインターネット上にアップされた情報は半永久的に残る可能性があることを踏まえますと、職員の権利利益を保護する必要性が市民の知る権利に優越し、本条例改正が必要であると考えております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 高槻市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案があったということですが、どういったことが、何件あったのか、市はどういったことをしたのかと、お訊きしても、集計等しておらず把握していないというお答えでした。
 職員の権利利益を保護する必要性があるから、この高槻市情報公開条例を改正したいというのですが、大切な職員の権利利益が、職務上の行為であるにもかかわらず、ネットでの批判によって、侵害されたのだとしたら、市が把握していないということはないはずです。
 本当にそんなことがあったのでしょうか?あったとして、その職員の権利利益が侵害されたといえるほど、違法なものだったのでしょうか?どういったことがあったのか、何件あったのか、その職員は決裁権者だったのかすら、何故、答えられないのか、大いに疑問です。市の対応も不明ですし、刑事告訴等も慎重に対応するということなので、していないようですし、事件の悪質性も事態の深刻さも、あまり感じられません。「名誉毀損」でも、「侮辱」でも、「誹謗中傷」でもなく、一貫して「批判」という文言を遣っていることからしても、あまり重大な事態ではないのかなという感じもします。いつのことなのかも不明です。
 もしかすると、その批判というのは、一般的なもので、甘受すべきものではないのでしょうか?
 高槻市行政不服等審査会の令和7年10月17日付けの答申を踏まえて、条例改正をしたということなんですが、答申書を読むと、「昨今、高槻市(略)において、公文書公開請求等で、市が公開した公文書をインターネット上にアップロードし、公文書に記載された職員を名指しで批判する事例が発生している。」から、そのことを前提として、市が、審査会に対して、条例の一部改正について、諮問したというふうに書かれています。
 けれども、先ほど申し上げたとおり、そのネットでの批判が一般的なもので、職員の権利利益が侵害されたといえるほどのものではないとなると、諮問も、この条例改正も、前提が存在しないということになります。そうすると、当然、条例改正の必要はありません。
 この委員会でお訊きしても、ネットでの職員への批判がどういったものだったのか、まったく明らかにされないので、条例改正の前提が存在しない、条例改正の必要はないと考えざるを得ません。ですので、この議案には賛成できません。
 とはいえ、仮に、文書を起案しただけのような職員が、ネット上で、訳の分からない批判を受けるというのも可哀想ですし、決裁権者以外で、決裁の過程にかかわった職員は、非公開にしてもよいと考えています。いくら情報公開された公文書に職員の氏名が記載されていたからとはいえ、それを徒にネットでさらして、中傷するというのは、職員が個人的に悪質なことをしたのでない限りは、すべきではないというのが常識だとも思っています。
 ただし、職員の勤務状況の類に関しては、過去にも、実際には勤務をしていないにもかかわらず、勤務をしていたとの虚偽が公文書に記載されて、給与が満額支給されていたケースがありましたので、公開されるべきです。こうしたものも、課長級以上しか公開されないとなれば、市民がチェックできないということになります。市民から不信感を抱かれないためにも、市民の知る権利を侵害しないためにも、こうした部分については、これまでどおり公開してください。
 公文書であれ、広報誌であれ、それによって氏名を知られて、ネット上で、名指しで批判をされれば、たとえ違法とまではいえないものであったとしても、たとえ課長級以上であったとしても、ショックを受けて、委縮する方はおられると思います。そうした職員の相談に乗って、メンタルのケアを行って、場合によっては被害届等のサポートをしてあげたり、市のホームページに反論文・警告文を載せたりするのが、市が行うべきことではないでしょうか?そういう体制ができていないのであれば、しっかりと構築してください。
 ただし、ネット上の批判が、一般的なもの、至極真っ当なものである場合には、高槻市がやり方を間違えると、言論弾圧的だと、市民のほうを委縮させるものだと、非難されかねないので、慎重に行ってください。要望しておきます。


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2025年12月14日

施設の基礎工事等は解体工事から2年以内にすべき

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先日の高槻市議会・総務消防委員会ではこの件についても質問しました。

以下は先日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第103号 令和7年度高槻市一般会計補正予算(第5号)

<1回目>

 財産管理事務事業について伺います。
 資料によると、「高槻警察署の新築工事は、本市の旧高槻島本夜間休日応急診療所等及び芥川公園の一部を大阪府に無償貸付し、令和6年11月より着手されていましたが、新築建物の杭打ち工事の一部において、旧診療所の残存物が要因と考えられる地中障害物により、工事に支障が発生しました。すでに新築工事に着手されていたことから、当該残存物については、大阪府が処理を実施することとなり、その費用については、本市が大阪府に支払うものです。なお、当該費用については、高槻島本夜間休日応急診療所ほか2施設解体工事の事業者が、全額負担を申し出ていることから、歳入として同額を計上するものです。」ということです。
 解体工事の事業者が、素直に非を認めて、全額である4639万円の負担を申し出ていることについては、大変素晴らしい態度だと思いますが、一方で、なぜ、解体工事中に気付くことができなかったのか、その解体工事を監督していた高槻市の担当者も、なぜ見落としたのか、それらのことが気になりますし、今後に、教訓としても活かさなければならないと思いますので、それらの経緯や事情について、具体的に教えてください。

⇒杭等の残置については、解体業者としましては杭の破損はあったものの概ね除去できたと考えており、その為、本市の工事監理者に報告しなかったものです。
 工事監理者としましては、定期的に工事の進捗状況や現場管理状況などを現地や写真で確認していたものの、大阪府の高槻警察署新築工事の杭打ちの際に残置物が判明したものです。

<2回目>

(1)今後はこういうことは防止できるのでしょうか?お答えください。

⇒今回の事案を受け、工事請負業者には今まで以上に工事写真を多く残す等、現場管理を厳格に行ってもらい、適切な工事が行われるように努めてまいります。

(2)こういった件についても、時効はあるのでしょうか?何年か経過すると、法的に、解体業者に責任を問えなくなってしまうこともあるのでしょうか?あるのであれば、いつの時点から、何年後以降なのでしょうか?お答えください。
 また、解体業者が倒産していた場合は、どうなるのでしょうか?土地の所有者である高槻市が全額負担することになるのでしょうか?お答えください。

⇒契約上、原則として引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求等をすることができません。
 また、解体業者が倒産していた場合は、債権回収の手続きに則り対応いたします。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 地中に杭等の残置があったということですが、埋め戻されて、更地になった土地の地下をチェックするのは困難ですので、解体工事中の現場管理をしっかりと行ってください。
 時効は、引渡しを受けた日から原則2年間だということですので、できるだけ2年以内に再整備の基礎工事等が行われるように、スケジュールを組むべきだと思います。そのあたりも考慮してください。要望しておきます。


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2025年12月13日

点字ブロックにまで溢れるゴミ・・・ごみ出しはルールを守って

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今日は「大掃除の日」だそうですが、あるゴミの問題について。

12月10日に、市民の方から、ゴミが点字ブロックまではみ出しているとの留守番電話が。青年会議所の卒業式等に参加していたので電話に出れなかったのですが、一緒に参加していた山崎まりこ市議にも相談。

翌朝、現場へ行き、写真を撮影して、市役所に連絡。山崎まりこ市議からも市役所へ要望していただきました。

すると、当日中に、高槻市職員の皆さんが大勢で片付けてくれたとのこと。今日、私も現地を確認したところ、ゴミはすべて撤去され、「このごみ置き場は封鎖(使用禁止)しました。」、「不法投棄禁止」、「不法投棄は法律で処罰されます!!」などの貼り紙がされていました。高槻市役所の職員の皆さんの素早い対応に感謝です。

点字ブロックが塞がっていると、視覚障がい者の方々にとっては一大事です。大掃除の時期で、いつもよりもゴミの量が多いかもしれませんが、ルールを守って、点字ブロックの上には物を置かないように、よろしくお願いします。

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2025年12月12日

【財産区債権時効消滅訴訟控訴審】次回は来年2月10日

今日は11時から、大阪高等裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。地裁での敗訴(実質勝訴)を不服として控訴したものです。

今回で弁論終結とはならず、次回は来年2月10日13時30分から大阪高裁82号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

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2025年12月11日

【スポーツ団体補助金訴訟控訴審】大阪高裁でも敗訴

今日は13時15分から、大阪高等裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の控訴審の判決言渡しがありました。地裁での敗訴に続き、高裁でも敗訴でした。

スポーツ団体への補助金については、要領で、領収書の写し等を添付して実績報告書を提出するようにと定められていたのですが(現在は容量が改悪されています)、何故か高槻市は、領収書の写し等を団体に返還したと主張。なので、要領違反だと考えたのですが、その後も市の主張は二転三転。

市の主張が二転三転

■領収書について
 令和4年5月の非公開決定の時点までは、「写し」が提出された
 令和4年9月議会で「ほとんどが原本」
 令和5年11月に裁判で「例外なく原本」
 令和6年7月「『原本』にはコピーが混在」 👈補助金の水増し?

■領収書の確認方法について
 令和4年9月議会までは、実績報告書に添付され提出された
 令和5年11月に裁判で、本件文書2〜4は、事業者の事務所へ市職員が赴いて確認 👈水増しを黙認?


最初は写しが提出されたとしていたのに、最終的には、原本が提出された、あるいは、原本を団体の事務所で確認した、となり、その原本の中には写しが混在していた、と主張しました。原本を確認したはずが、写しが含まれていたのであれば、補助金の水増しを黙認したのではないかと考えざるをえないわけですが・・・

こういう事件ですので、判決文はまだ読んでいませんが、上告したいと考えています。

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2025年12月10日

山林に入る方は「林野火災注意報」・「林野火災警報」にもご注意を

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今日は高槻市議会の総務消防委員会があり、私もいくつか質問しました。

昨日も、富岡市伊勢原市で山火事・林野火災が発生しましたが、総務省消防庁は、今年2月26日に発生した大船渡市の大規模な林野火災を受け、林野火災注意報・林野火災警報を発令し、火の使用の制限の努力義務の対象となる区域を指定することなどを地方自治体に通知。高槻市もこの通知に従い、条例改正の議案を上程しました。

上の画像は東大阪市のものですが、高槻市も同様に、林野火災注意報・林野火災警報について、市のホームページで公表するとともに、巡回車で報せるなどとしています。

私は最後に以下の意見を述べました。

 総務省消防庁のサイトによると、今年・令和7年だけでも、大規模な林野火災が、岩手県大船渡市・三陸町・陸前高田市、山梨県大月市、長野県上田市、熊本県南阿蘇村、愛媛県今治市、岡山県岡山市、宮崎県宮崎市、長崎県五島市、大分県大分市で起きたということです。こうした大規模な林野火災は、近年の気候変動・温暖化が影響しているともいわれていて、高槻市で起きても不思議ではありません。
 高槻市森林整備計画によると、高槻市の面積の約44%が森林だということですので、ひとたび火災が発生すれば、他市と同じく、大規模なものになりかねません。
 林野火災に関する注意報や警報については、しっかりと市民に届くようにしてください。
 また、林野火災を想定した訓練は、消防署所においてだけ行っているということですが、やはり、現地でも行うべきではないでしょうか?
 山奥に分け入ってやれというわけではありません。山林に隣接する住宅地・集落で行うとか、重要文化財のあるお寺で行うとか、人命や文化財を、いざという時に守れるように、訓練をして、備えておくべきだと思います。
 世界遺産の白川郷では、合掌造りの家屋を守るために、秋に一斉放水訓練を行っていますが、こういった訓練を高槻市でもやれば、林野火災の予防の啓発にもなるのではないでしょうか?ご検討ください。


以下は本日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第87号 高槻市火災予防条例中一部改正について

<1回目>

 林野火災予防のために、消防庁の通知に従って、高槻市火災予防条例の一部を改正したいということです。まず5点伺います。

(1)気象の状況が林野火災の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報(=林野火災注意報)を発令することができるようにしたいということです。警報も発令するということですが、この注意報と警報の発令の基準を教えてください。

⇒林野火災に関する注意報を高槻市火災予防条例施行規則に、警報を高槻市消防法施行細則にそれぞれ定める予定でございます。

(2)林野火災の発生の危険性を勘案して、火の使用の制限の努力義務の対象となる区域を指定できるということです。どの区域を指定しようとしているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒高槻市における森林法第5条及び、第7条の2において、対象とする区域を予定しております。

(3)本会議では、高木議員の質問に対して、薪ストーブに関しては、制限の対象にならないと答えられていたかと思いますが、何故なのでしょうか?理由を教えてください。
 また、区域内で薪ストーブを使用している家屋等はどれだけあるのでしょうか?お答えください。

⇒火の使用の制限の対象とされていないためでございます。
 また、区域内における薪ストーブの使用家屋等につきましては把握しておりません。

(4)寺社の護摩焚きの類は制限の対象になるということですが、区域内で対象となる寺社はどれだけあるのでしょうか?
 また、宗教儀式を制限するのは、信教の自由にもかかわってくると考えられますが、どのようにお考えなのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒区域内で対象となる寺社数は把握しておりません。
 また、火災の予防上危険な気象状況下では、これまで同様、火災の出火源となり易い危険性のある火の使用の制限に従っていただくよう関係者に指導する予定でございます。

(5)林野火災を想定した訓練としては、最近は、どこで、どういったことを行ったのでしょうか?直近3年度の状況をお答えください。

⇒消防署所において、可搬式ポンプの取り扱い、長距離送水、背負い式消火水嚢の取り扱い訓練等を随時行っております。

<2回目>

(1)注意報や警報については、降雨量が基準になっているとも聞きましたが、具体的にはどういった基準になっているのでしょうか?お答えください。

注意報は、前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下、または、前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されているとき警報は、注意報発令時に強風注意報が発表され、火災の予防上危険であると認めるときに発令することを予定しております。

(2)火の使用の制限の努力義務の対象となる区域については、森林法第5条及び、第7条の2において、対象とする区域だということです。具体的には、高槻市のどのあたりになるのでしょうか?町名や位置をお答えください。

⇒大阪府知事が作成する地域森林計画及び近畿中国森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となる区域を予定しております。

(3)区域内の寺社数を把握はしていないが、危険性のある火の使用の制限に従っていただくよう関係者に指導する予定だとのことです。どのようにして、関係者やその連絡先を把握するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒火災予防条例に基づく火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出にて把握してまいります。

(4)消防署所において、林野火災を想定した訓練をしたということですが、実際に、区域内に入っての訓練は行わないのでしょうか?お答えください。

⇒訓練につきましては、基本的に消防署所で行っております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 総務省消防庁のサイトによると、今年・令和7年だけでも、大規模な林野火災が、岩手県大船渡市・三陸町・陸前高田市、山梨県大月市、長野県上田市、熊本県南阿蘇村、愛媛県今治市、岡山県岡山市、宮崎県宮崎市、長崎県五島市、大分県大分市で起きたということです。こうした大規模な林野火災は、近年の気候変動・温暖化が影響しているともいわれていて、高槻市で起きても不思議ではありません。
 高槻市森林整備計画によると、高槻市の面積の約44%が森林だということですので、ひとたび火災が発生すれば、他市と同じく、大規模なものになりかねません。
 林野火災に関する注意報や警報については、しっかりと市民に届くようにしてください。
 また、林野火災を想定した訓練は、消防署所においてだけ行っているということですが、やはり、現地でも行うべきではないでしょうか?
 山奥に分け入ってやれというわけではありません。山林に隣接する住宅地・集落で行うとか、重要文化財のあるお寺で行うとか、人命や文化財を、いざという時に守れるように、訓練をして、備えておくべきだと思います。
 世界遺産の白川郷では、合掌造りの家屋を守るために、秋に一斉放水訓練を行っていますが、こういった訓練を高槻市でもやれば、林野火災の予防の啓発にもなるのではないでしょうか?ご検討ください。


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2025年12月07日

公募せず再委託率約49%の外郭団体を芸術文化劇場等の指定管理者に

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一昨日の本会議では高槻市立芸術文化劇場ほか3施設の指定管理者についても質問。5年前と同様、公募をせず、外郭団体を、指定管理者にしたいということです。5年前に質問した時は、再委託率は約50%ということだったのですが、今回質問すると約49%との答弁。なぜ改善しようとしないのでしょうか?

私は質疑の最後に以下の意見を述べました。

 市の関与が、施策目的達成に特に必要だというご答弁でしたので、これまでの市の関与についてお訊きしましたが、何のお答えもありませんでした。なぜ答えられないのでしょうか。
 指定管理者に対して、協定書に記載されていること以上に、関与するというのもおかしな話ですので、ご答弁された「市の関与」というものについては、事業団以外の団体にとっても、可能な範囲のものだと考えられます。「特別のノウハウや業務遂行能力」についても、具体的なお答えがありませんでしたので、そういったものも存在しないといわざるをえません。
 そうすると、指定管理者を特定で指定せず、公募をしても、何も問題はないはずです。指定管理者制度は、公募が原則ですので、原則に従って、公募をすべきです。
 再委託率は、約49%と未だに高くて、包括外部監査人に指摘された当時とほとんど変わっていないのに、改善しようとした形跡が見られません。改善できないのであれば、やはり、公募をして、競争を促すべきです。
 理事長(代表理事)の桐山清澄氏は、文化人だから、平成30年6月に理事長に就任されたということです。しかし、ネットで調べた限りですが、ご著書も将棋関連のものしかありませんし、将棋がお強いという以外に、芸術について造詣が深いとか、経営の経験があるとか、そういったこともないようですので、事業団の経営のトップとしては、相応しくないのではないでしょうか?
 こういう方をトップに戴く合理的な理由も、特に見当たりませんし、仮に、このようなことに、費用が発生しているのであれば、削減すべきではないのでしょうか?
 以上のとおりで、公募をしても問題はありませんし、原則どおり公募をして、競争を促すほうが、再委託率の改善や、無駄の削減、組織のスリム化にもつながると思いますので、この議案には賛成できません。議案を取り下げて、公募をしてください。


以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第98号 高槻市立芸術文化劇場ほか3施設の指定管理者の指定について

<1回目>

(1)高槻市立芸術文化劇場ほか3施設の指定管理者については、公募をせず、特定で、公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団にしたいということです。
 なぜ、公募をしないのでしょうか?お答えください。

⇒指定管理者の選定方法についてですが、市の関与が施策目的達成に特に必要と判断される施設であることなどから、公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団を候補者として適当と判断したものです。

(2)以前も申し上げましたが、事業団の前身の団体の一つである高槻市みどりとスポーツ振興事業団は、高槻市包括外部監査人の「平成29年度 包括外部監査結果報告書」で、基本協定書では再委託等してはならないとされている12の項目のうち、5項目について、高槻市の承認を受けて、業務内容のほぼ全て他の業者へ再委託し、他の業務についても、一部を他の業者に再委託しており、事業団が再委託なしに行っている業務は残りの6つだけで、「事業団にのみ特別のノウハウや業務遂行能力が備わっているわけではない。」と指摘されています。高槻市文化振興事業団についても、他の業者への再委託の割合が多いことが問題だと指摘されていて、5年前に議会でお訊きしたときは、委託料の割合は約50%というお答えでした。
 前年度において、公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団が再委託した割合はどれだけだったのでしょうか?お答えください。
 また、事業団にのみ特別のノウハウや業務遂行能力が備わっているのであれば、それは何なのか、具体的にお答えください。

⇒前年度の再委託率は、約49%です。
 また、事業団は、平成元年の設立以来30年以上にわたり、外郭団体として、市の文化行政と密接な連携を図りながら文化施設の管理運営を行ってきた実績があり、事業企画等に関するノウハウや人材、地域とのネットワークを有しています。

<2回目>

(1)高槻市立芸術文化劇場ほか3施設は、市の関与が、施策目的達成に特に必要と判断される施設だということです。
 これまで、市は、指定管理者である高槻市文化スポーツ振興事業団に対して、どういったことについて、どのような関与をしてきたのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、そうした関与は、事業団以外の団体に対しては、不可能なのでしょうか?不可能なのであれば、その理由を具体的にお答えください。
(2)市の関与がそれほど必要な施設なのであれば、市が直営すればいいのではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒1点目と2点目についてですが、高槻市文化スポーツ振興事業団は、設立以来、蓄積されてきた経験を生かして市民に質の高い文化芸術に触れる機会を提供する等、市とともに本市の文化振興事業を牽引してきた団体であることから、その実績等を踏まえ指定するものです。

(3)再委託率は約49%だということです。包括外部監査人に指摘された当時とほとんど変わっていないようですが、これまで、改善しようとしてきたのでしょうか?してきたのであれば、どういったことをしてきたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒再委託している業務は、主に施設の日常的な維持管理等であり、基本協定書に基づき、市の承認を得て適切に行われています。

(4)事業団は、事業企画等に関するノウハウや人材等を有しているということです。
 理事長(代表理事)の桐山清澄(きりやま きよずみ)氏は、数年前までプロ棋士だった方ですが、どういった経営能力などをお持ちなのでしょうか?単なる名誉職なのでしょうか?お答えください。
 また、桐山清澄氏は、いつ、どういった経緯で、理事長になられたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒桐山清澄氏は全国的に知られている文化人であり、本市の文化振興の発展に寄与する人物であると判断し、平成30年6月に理事長に就任されています。


<3回目>
 あとは意見を述べます。
 市の関与が、施策目的達成に特に必要だというご答弁でしたので、これまでの市の関与についてお訊きしましたが、何のお答えもありませんでした。なぜ答えられないのでしょうか。
 指定管理者に対して、協定書に記載されていること以上に、関与するというのもおかしな話ですので、ご答弁された「市の関与」というものについては、事業団以外の団体にとっても、可能な範囲のものだと考えられます。「特別のノウハウや業務遂行能力」についても、具体的なお答えがありませんでしたので、そういったものも存在しないといわざるをえません。
 そうすると、指定管理者を特定で指定せず、公募をしても、何も問題はないはずです。指定管理者制度は、公募が原則ですので、原則に従って、公募をすべきです。
 再委託率は、約49%と未だに高くて、包括外部監査人に指摘された当時とほとんど変わっていないのに、改善しようとした形跡が見られません。改善できないのであれば、やはり、公募をして、競争を促すべきです。
 理事長(代表理事)の桐山清澄氏は、文化人だから、平成30年6月に理事長に就任されたということです。しかし、ネットで調べた限りですが、ご著書も将棋関連のものしかありませんし、将棋がお強いという以外に、芸術について造詣が深いとか、経営の経験があるとか、そういったこともないようですので、事業団の経営のトップとしては、相応しくないのではないでしょうか?
 こういう方をトップに戴く合理的な理由も、特に見当たりませんし、仮に、このようなことに、費用が発生しているのであれば、削減すべきではないのでしょうか?
 以上のとおりで、公募をしても問題はありませんし、原則どおり公募をして、競争を促すほうが、再委託率の改善や、無駄の削減、組織のスリム化にもつながると思いますので、この議案には賛成できません。議案を取り下げて、公募をしてください。


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2025年12月06日

【高槻市プレミアム付商品券】なぜ未だに経済効果を検証しないのか?子沢山の世帯ほど金額を増やすべき

高槻市プレミアム付商品券第8弾の予算案の説明

昨日の本会議ではプレミアム付商品券の予算案についても質問しました。上の議案の資料のとおり、来年令和8年7月に第8弾を実施する計画とのことです。

私は質疑の最後に以下の意見を述べました。

 高槻市役所のサイトを見ると、「PDCAサイクル」という言葉が散見されますが、このプレミアム付商品券については、第8弾にもなるのに、「PDCA」の「C」であるチェックが行われていないようです。
 ご存じかと思いますが、「C」チェックというのは、実行結果を評価し、計画通りに進んだか、課題は何かを検証することだとされています。当然、プレミアム付商品券事業については、経済効果があったのか、費用対効果はどうだったのかを、検証しなければならないはずです。
 けれども、市は、13億円程度の商品券の利用があったということしか把握していなくて、他の自治体での検証等のとおりに、商品券が発行される前の買い控えや、事業期間後の売上の落ち込み、貯蓄に回った金額については、何ら検証してこなかったということです。これでは単なるバラマキです。
 参加店舗から売上の増加等の評価を多数いただいているということですが、そういった主観的な意見で、評価をしてもいい類のものなのでしょうか?そういった主観的な意見にだけ耳を傾けるのではなく、多額の税金を使った、公的な施策なわけですから、西村議員からもご指摘があったとおり、客観的な検証を行うべきです。
 今回の予算でも、歳出が約21億3千万円、歳入が6億8千万円で、差し引き14億5千万円が、税金から使われる見込みなわけです。
 もし、これだけの税金を投じても、1年度を通してみると、参加店舗の売上はほとんど変わらず、商品券の分がほとんど貯蓄に回ったということになれば、あまりにも費用対効果が悪いということになります。
 使った方は、得をした気分になると思いますが、単に、自分達が納めた税金を食い潰しただけに終わるわけです。
 以前も申し上げましたし、先ほども申し上げましたが、経済効果があったのかどうか、しっかりと客観的な検証をしてください。
 大阪市の令和5年度のプレミアム付商品券は、1万円で購入すれば、1万3千円分が使えるというものでした。プレミアム率は30%ですが、こういうふうに、ちょっとしたお得感で、消費を促していこうというのが、そもそもだったと思います。今回の高槻市のように、プレミアム率が最大175%、4000円で購入すれば、その約3倍の、1万1000円分が使えるとなると、ほぼほぼお金を配っているのと同じではないでしょうか?
 だったら、商品券を購入するという方式をやめて、プレミアムの部分だけの7000円分の商品券を配れば、購入にかかる経費を削減できるのではないでしょうか?物価高対策として行うとしても、もっと経費を削減できないか検討してください。
 先ほど申し上げたとおり、プレミアム付商品券の販売は、世帯単位で、
1世帯当たり2口までなので、家族・世帯員が多いほうが損だということになります。そうではなく、逆に、子だくさんの世帯ほど、金額を増やせば、少子化対策にもなるのではないでしょうか?ご検討ください。


以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第103号 令和7年度高槻市一般会計補正予算(第5号)
<1回目>

 私もプレミアム付商品券事業について質問させていただきます。西村ゆみ議員の質問と重なる部分もありますが、ご了承ください。まず6点伺います。

(1)これで第8弾ということですが、これまでのプレミアム付商品券(スクラム高槻”地元のお店応援券”)に関して、経済効果を検証されたことはあるのでしょうか?あるのであれば、どういったことが分かったのでしょうか?どれだけの効果があったのでしょうか?歳出と歳入との差額を上回るような税収の増加はあったのでしょうか?お答えください。

⇒第1弾から第7弾まで、いずれも13億円程度の商品券の利用があり、非常に大きな経済効果があったものと考えております。

(2)複数の自治体のプレミアム付商品券の経済効果を検証された方によると、商品券が発行される前には買い控えが起こり、事業期間後には売上が落ち込むことが確認されたそうです。高槻市では、これまでそうしたことは起きなかったのでしょうか?起きたのであれば、どの程度の買い控えや売上の落ち込みがあったのか、お答えください。
(3)以前も申し上げましたが、10万円の定額給付金については、その約7割が貯蓄に回ったといった報道もありました。第6弾と第7弾のプレミアム付商品券事業では、どれだけが、貯蓄に回ったのでしょうか?お答えください。

⇒2点目及び3点目については把握しておりません。

(4)第8弾については、プレミアム率を、紙の商品券が150%なのに対して、デジタル商品券は175%にしたいということです。なぜ175%なのでしょうか?この率の根拠をお答えください。

⇒本事業におけるデジタル化を推進するため設定したものでございます。

(5)事前の説明では、これまでのプレミアム付商品券については、8割くらいの世帯の方が利用されたということでした。令和6年度の第6弾、令和7年度の第7弾については、それぞれ、何%の世帯が利用した計算になるのでしょうか?お答えください。
 また、なぜプレミアム付商品券を購入しない世帯があるのでしょうか?購入できない事情があるのでしょうか?その理由を分析されているのであれば、どういう事情があるのか、具体的にお答えください。

⇒商品券を購入されない理由としては様々あると考えられますが、第6弾、第7弾におきましても80%程度の世帯にご購入いただいています。

(6)令和6年度の第6弾と、令和7年度の第7弾の、参加店舗数は、どれだけだったのでしょうか?それぞれの店舗数をお答えください。

⇒第6弾が1417店、第7弾が1449店でございました。

<2回目>

(1)経済効果について質問したところ、13億円程度の商品券の利用があったというお答えでした。一方で、商品券が発行される前の買い控えや、事業期間後の売上の落ち込み、どれだけが貯蓄に回ったのかについては、把握していないということです。
 商品券は使われたけれども、その分、現金が使われず、貯蓄に回って、1年度を通してみると、売上はほとんど変わらなかったということも考えられるわけです。
 参加した店舗の皆さんの、1年度全体の売上の増減は、平均で何%だったのでしょうか?お答えください。
(2)資料には「地域経済の活性化」を謳っておられますが、プレミアム付商品券の経済効果は検証されていないようです。なぜ検証されてこなかったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目及び2点目について、店舗ごとの年間売上等については把握しておりませんが、ご参加いただいた店舗からは「売上の増加・下支えになった」との評価を多数いただいており、高い効果があったものと考えています。

(3)これまでも、プレミアム率は、紙の商品券が150%なのに対して、デジタル商品券は162.5%と、デジタル商品券のほうが高かったわけですが、なぜ、今回は、デジタル商品券のほうだけ、さらに率を高くして、175%にしたいのでしょうか?根拠をお答えください。
(4)プレミアム付商品券は、世帯単位で、1世帯2口まで購入可能ですので、家族・世帯員の多い世帯は損なわけですし、デジタル商品券を使えない方や、病気や障がいなどの事情があって、商品券自体、利用しようにも、利用できない方もおられると思います。
 資料には「物価高騰等の影響から・・・家計支援を目的に・・・」とも書かれていますが、プレミアム率が高くなればなるほど、そういった方の家計と、満額を使える方の家計との間に、差が生じるわけです。175%ということになると、最大で7000円の差が生じることになります。
 そういった点については、どのようにお考えでしょうか?お答えください。

⇒3点目及び4点目についてですが、紙商品券とデジタル商品券の差は、一口あたり500円となり、本事業におけるデジタル化を推進するため設定したものでございます。

(5)約2割の世帯が利用していないということですが、利用を促すようなことはしないのでしょうか?お答えください。

⇒全世帯への郵送による個別の通知を含め、様々な手法で周知・広報を図っております。

(6)プレミアム付商品券は、購入しないと使えないわけですが、プレミアムの部分が最大7000円ということであれば、購入を不要にして、その代わりに、7000円分の商品券を全世帯に配布するということはできないのでしょうか?そうすれば、購入に関する経費も必要ありませんし、公平・平等にも近づくと思います。見解をお聞かせください。

⇒高い利用率と経済効果を確保するため、商品券を「地元のお店応援券」として販売しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 高槻市役所のサイトを見ると、「PDCAサイクル」という言葉が散見されますが、このプレミアム付商品券については、第8弾にもなるのに、「PDCA」の「C」であるチェックが行われていないようです。
 ご存じかと思いますが、「C」チェックというのは、実行結果を評価し、計画通りに進んだか、課題は何かを検証することだとされています。当然、プレミアム付商品券事業については、経済効果があったのか、費用対効果はどうだったのかを、検証しなければならないはずです。
 けれども、市は、13億円程度の商品券の利用があったということしか把握していなくて、他の自治体での検証等のとおりに、商品券が発行される前の買い控えや、事業期間後の売上の落ち込み、貯蓄に回った金額については、何ら検証してこなかったということです。これでは単なるバラマキです。
 参加店舗から売上の増加等の評価を多数いただいているということですが、そういった主観的な意見で、評価をしてもいい類のものなのでしょうか?そういった主観的な意見にだけ耳を傾けるのではなく、多額の税金を使った、公的な施策なわけですから、西村議員からもご指摘があったとおり、客観的な検証を行うべきです。
 今回の予算でも、歳出が約21億3千万円、歳入が6億8千万円で、差し引き14億5千万円が、税金から使われる見込みなわけです。
 もし、これだけの税金を投じても、1年度を通してみると、参加店舗の売上はほとんど変わらず、商品券の分がほとんど貯蓄に回ったということになれば、あまりにも費用対効果が悪いということになります。
 使った方は、得をした気分になると思いますが、単に、自分達が納めた税金を食い潰しただけに終わるわけです。
 以前も申し上げましたし、先ほども申し上げましたが、経済効果があったのかどうか、しっかりと客観的な検証をしてください。
 大阪市の令和5年度のプレミアム付商品券は、1万円で購入すれば、1万3千円分が使えるというものでした。プレミアム率は30%ですが、こういうふうに、ちょっとしたお得感で、消費を促していこうというのが、そもそもだったと思います。今回の高槻市のように、プレミアム率が最大175%、4000円で購入すれば、その約3倍の、1万1000円分が使えるとなると、ほぼほぼお金を配っているのと同じではないでしょうか?
 だったら、商品券を購入するという方式をやめて、プレミアムの部分だけの7000円分の商品券を配れば、購入にかかる経費を削減できるのではないでしょうか?物価高対策として行うとしても、もっと経費を削減できないか検討してください。
 先ほど申し上げたとおり、プレミアム付商品券の販売は、世帯単位で、
1世帯当たり2口までなので、家族・世帯員が多いほうが損だということになります。そうではなく、逆に、子だくさんの世帯ほど、金額を増やせば、少子化対策にもなるのではないでしょうか?ご検討ください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年12月05日

【たかつき未来パーク】事業も収支も不明なのに67億の契約?「地域共生」で地域住民が「支え手」に?

「(仮称)地域共生ステーション」改め「たかつき未来パーク」

今日は12月議会の2日目。議案の質疑があり、私もいくつか質問しました。

今年度の当初予算で約67億円の予算がついた「(仮称)地域共生ステーション」については、3年前も、2年前も質問しましたが、この12月議会に、「たかつき未来パーク」を正式名称として、その条例制定や、整備運営の契約、指定管理者の指定についての議案が上程されました。

「たかつき未来パーク」の建設予定地は、高槻市川添1丁目18。川添公園の北側。植木団地のあった場所です。

しかし、質問を重ねても、肝心の「地域共生」の具体的な手法は分からず、事業内容も収支計画も決まっていないとのこと。これで約67億円もの支出に賛成せよとは、常識では言えないはずです。何か別の真の目的があるのでしょうか?

「地域共生」とは何なのかと質問すると、「制度・分野ごとの『縦割り』や『支え手』『受け手』という関係を超えて地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を地域共生社会」、「たかつき未来パークにおいては、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる環境を整え、高槻版の地域共生社会モデルとして機能しようとするもの」だというのですが、「あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず」、「『支え手』『受け手』という関係を超えて」とは言っても、障がいのある方や、高齢の方を、誰かが「支え手」として支えなければならないはずです。

「地域共生」というならば、地域住民の皆さんに、その「支え手」として参加・協力していただくということになるはずです。

しかし、そのことを確認するために質問しても、ただただ「『支え手』『受け手』という関係を超えて」と答えるばかり。ごまかしの答弁としか考えられません。

私は最後に以下の意見を述べました。

 「地域共生社会」とは、「『支え手』『受け手』という関係を超えて、地域をともに創っていく社会」だということなんですが、誰かが「支え手」にならなければならないことは、間違いないはずです。

 地域共生ということなので、地域の方々に、障害者や高齢者等の支え手にも、なってもらわなければならないわけですが、その実現のための方法は、市から、何ら具体的に説明されていません

 共生を、強制はできないので、地域住民の方々に、自主的・自発的にボランティアなどとして参加・協力していただかなければなりませんし、そのために、運営事業者は、仕組みを構築し、手法を駆使しなければならないわけですが、そういったことも明確に示されていません。

 結局、「たかつき未来パーク」は、単なる、インクルーシブ公園・インクルーシブ施設と、運営事業者の「自主事業」という名のビジネスの場になるということではないのでしょうか?

 この事業の仮称は「地域共生ステーション」でしたし、条例案にも「地域共生社会」と書かれていますので、「地域共生」が核となる理念のはずですが、ご答弁の「『支え手』『受け手』という関係を超えて」といった説明は、まったく意味不明で、ごまかしのようにしか思えません。このように「地域共生」という理念の説明すら訳が分かりませんし、具体的な実現の手段も不明ですので、この条例制定の議案には、反対せざるをえません。

 運営事業者の事業計画や、自主事業の内容、収支の見込みについても、明確に答弁されなかったわけですが、課題やニーズも把握していない、利用者の想定もしていない、収支見込は不明、事業内容はこれから協議する・・・そういう状態で、事業者との約67億円もの契約を認めろというのは、あまりにも乱暴ではないでしょうか。

 こんな契約や、指定管理者の指定も、到底、認めることはできませんので、これらの議案にも反対せざるをえません。


以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第90号 高槻市立たかつき未来パーク条例制定について
■議案第92号 高槻市立たかつき未来パーク整備運営事業契約締結について
■議案第101号 高槻市立たかつき未来パークの指定管理者の指定について

<1回目>

 議案第92号と第101号に関する質問もさせていただきますが、ご了承ください。
 まず6点伺います。

(1)条例案の第1条には、「市は、全ての人が安心して、楽しく過ごせるにぎわいのある地域社会の未来を創造するとともに、世代や障害の有無等にかかわらず、全ての人の交流の推進及び活躍の場の創出に寄与するため、地域共生社会のモデル空間として高槻市立たかつき未来パーク(以下「たかつき未来パーク」という。)を設置する。」と記載されています。
 「楽しく過ごせる」という文言は第4条第1号の事業の内容にも記載されていますが、たかつき未来パークでは、どういった方法で、「楽しく過ごせる」ようにするのでしょうか?どういった施設や設備で、どのような方が、どういったことを行って、「楽しく過ごせる」ようにするのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒世代や障害の有無等にかかわらず、安心して利用できる空間を整備するとともに、誰もが気軽に参加できるイベントの開催や地域共生に資する多様な講座や体験プログラム・イベントの企画を実施することを予定しております。

(2)議案書の条例案では「障害」と漢字2文字で書かれているんですが、地域共生社会推進室の資料の条例案の説明では「害」が漢字ではなく平仮名になっています。どちらが正しいのでしょうか?お答えください。

⇒「障害」の「害」の表記については、市が作成する公文書等においては、原則ひらがな標記としていますが、例規文書については、漢字表記としています。

(3)資料の「たかつき来来パークイメージ図」には、「生活利便施設」や「みんなの居場所、ギャラリー等」といったものも記載されているのですが、それぞれ、具体的に、どういったことをする施設・場所なのでしょうか?お答えください。

⇒生活利便施設は多様なサービスを提供するコミュニティカフェで、ギャラリー・ショップは、障がい者アートの展示や物品の販売等を予定しております。また、みんなの居場所は、利用者がそれぞれの目的で過ごせる快適な空間・場所でございます。

(4)たかつき共創パートナーズ株式会社を相手方とする「高槻市立たかつき未来パーク整備運営事業契約」の契約金額は総額約67億円で、「整備費」が約49億円、「開設準備」が約3500万円、「維持運営」が約18億円となっています。これらは、具体的に、どういった施設の、何のための費用なのでしょうか?それぞれの具体的な内訳をお答えください。
 また、収入については、どういったものを、どれだけ見込んでいるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒整備費は、主に建物・広場の設計施工費で、開設準備費は施設整備期間中の気運醸成業務や開設イベント費及び開設準備期間中の維持管理費、維持管理運営費は、指定管理者による10年間分の維持管理運営に係る経費となっております。また、収入については、整備に対しては、国庫補助金等を、運営に関しては、貸室の使用料や駐車場の使用料等のほか、事業者からの自主事業収益の還元を予定しています。

(5)条例案の第1条で、たかつき未来パークは、「地域共生社会のモデル空間」として位置づけられていて、指定管理者の候補予定者である「たかつき共創パートナーズ株式会社」については、「地域共生」への理解度が高いと資料に記載されています。この「地域共生」とは何なのでしょうか?たかつき未来パークにおいては、どういった「地域共生」を、どのようにして実現するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒地域共生については、国において、「制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を地域共生社会とされています。
 たかつき未来パークにおいては、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる環境を整え、高槻版の地域共生社会モデルとして機能しようとするものです。

(6)たかつき未来パークの年間利用者数については、10万人を見込んでいるということですが、どういったケースの方が、それぞれ何人くらい、利用すると、想定しているのでしょうか?お答えください。
 また、地域や利用者の抱える課題やニーズについて、市や事業者は、事前に調査されたのでしょうか?されたのであれば、いつ、どういったことを行ったのか、具体的にお答えください。

⇒たかつき未来パークは、誰も排除されない空間として、特に対象者を限定せずに多くの方々の来場を想定しております。
 また、本施設の整備にあたっては、説明会を開催して市民の方々のご意見をお聞きするとともに、ワークショップや団体等との意見交換等を重ねてきております。

<2回目>

(1)「楽しく過ごせる」ようにするために、イベントや講座等を行うということですが、具体的には、どういったものなのでしょうか?お答えください。

⇒事業者から、XRなどを活用した水族館体験イベントや親子のリトミック教室などの提案を受けていますが、具体的な事業内容は事業者との協議を踏まえて実施するものです。

(2)生活利便施設のコミュニティカフェとは、具体的には、どういったものなのでしょうか?お答えください。。
 また、「みんなの居場所」は、利用者がそれぞれの目的で過ごせる快適な空間・場所だということですが、具体的には、どういった場所なのでしょうか?お答えください。

⇒生活利便施設のコミュニティカフェは、誰もが気軽に集まり交流できるカフェで、みんなの居場所は、会話や交流ができるスペースや、ひとりでゆっくり落ち着いて過ごすことのできる場所です。

(3)運営に関する収入については、どれだけを見込んでいるのでしょうか?貸室の使用料や駐車場の使用料等のそれぞれについて、具体的な金額をお答えください。
 また、事業者からの自主事業収益の還元を予定しているということですが、自主事業とは、具体的には何なのでしょうか?誰から誰へ、どのように還元するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒運営に関する収入につきましては、事業者との運営における毎年度の業務計画をもとに収入見込みを算出する予定です。
 また、自主事業については、施設の設置目的に沿った事業を事業者が自ら実施することができるもので、その収益の還元については、利益の全部または一部を市に還元する又は本施設や利用者への提供サービスに再投資するものでございます。

(4)地域共生については、「制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画」等するものだということです。
 「共に生きる」と書いて「共生」ですし、「支え手」「受け手」という関係ではなく、地域の方々が、互いに支え合うのが、「地域共生」だと思いますが、どのようにして、地域住民の方々に、「支え手」としても、参画していただくのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、「地域共生」として、地域住民の方々が「支え手」となるならば、運営事業者の役割は、どういったものになるのでしょうか?運営事業者は、「支え手」にならないということなのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でもお答えしたとおり、「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域をともに創っていく社会とされています。

(5)以前の本会議でも、(仮称)地域共生ステーションの事業内容について質問しましたが、具体的なお答えはありませんでした。今回の資料でも、抽象的だと感じる部分がありますが、大屋根広場やインクルーシブ広場、貸室等といった、建築物については、具体的に記されています。
 こうした建築物についての決定を行ったのは、令和6年6月に、事業者を対象にしたサウンディング調査を行った後だということで、よろしいでしょうか?(仮称)地域共生ステーション整備運営事業要求水準書の作成に至る経緯をお答えください。

⇒令和6年3月に策定した(仮称)地域共生ステーション整備基本計画に基づき、素案を作成し、PFI事業者選定委員会での審議を経て、令和7年4月に策定したものです。

(6)たかつき未来パークについては、どういったケースの方が、それぞれ何人くらい、利用すると、想定されているのかとお訊きしたところ、特に対象者を限定していないといったお答えでした。利用者については、何ら、想定していないということで、よろしいでしょうか?お答えください。

⇒利用者の想定については、世代や障がいの有無等に関わらず、様々な人の利用を想定しています。

(7)地域や利用者の抱える課題やニーズについて、事前に調査をされたのかとお訊きしたところ、「本施設の整備にあたっては、説明会を開催して市民の方々のご意見をお聞きするとともに、ワークショップや団体等との意見交換等を重ねてきて」いるというお答えでした。その結果、どういった課題やニーズが分かったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒地域で開催した説明会等では、誰もが安心して遊べる遊具や広場、家族等とゆっくり自由に過ごせる場所への期待や夜間の防犯面に対するご心配の声がありました。

(8)運営事業者が赤字を出して、倒産するということはないのでしょうか?赤字の場合は、市が補填するのでしょうか?倒産した場合は、どうなるのでしょうか?お答えください。

⇒特別目的会社の設置や徴収委託制の採用などにより、倒産リスクの軽減を図っております。なお、事業者の収支赤字を理由として、市が補填することはありません。

<3回目>

(1)「地域共生社会の未来の創造」だとか「地域共生社会のモデル空間」だとかと謳っているにもかかわらず、「地域共生」について、何も具体的にお答えにならないのは何故なのでしょうか?
 「地域共生社会の未来」や「地域共生社会のモデル空間」をつくるために、この「たかつき未来パーク」では、具体的に何をするのでしょうか?しっかりとお答えください。
(5)地域で開催した説明会等では、誰もが安心して遊べる遊具や広場、家族等とゆっくり自由に過ごせる場所への期待や夜間の防犯面に対するご心配の声があったということです。このお声の中には、「地域共生社会」につながるようなものが、あるとは思えません。
 こういったお声や、これまでのご答弁からすると、「たかつき未来パーク」は、地域共生のためのものではなく、単なる、インクルーシブ公園・インクルーシブ施設になるのではないのでしょうか?そうでないなら、どのように地域共生をここで実現するのか、具体的な手法をお答えください。

⇒1点目と5点目についてですが、1問目でお答えしたとおり、世代や障がいの有無等にかかわらず、安心して利用できる空間を整備するとともに、誰もが気軽に参加できるイベントの開催や地域共生に資する多様な講座や体験プログラム等の企画を実施することを予定しております。

(2)あらためてお訊きしますが、どのようにして、地域住民の方々に、「支え手」としても、参画していただくのでしょうか?ボランティア団体などを組織していただくのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、「地域共生」として、地域住民の方が「支え手」となるならば、運営事業者の役割は、どういったものになるのでしょうか?運営事業者は、「支え手」にならないということなのでしょうか?お答えください。

地域共生社会は、「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域をともに創っていく社会とされており、本施設においても「支え手」「受け手」という概念ではなく、誰もが安心して、共に過ごせることが重要と考えております。

(3)事前の説明会やワークショップでは、「地域共生」に関して、どれだけ理解していただけたのでしょうか?障がい者や高齢者等を、地域住民の方々に支えていただくということについては、どれだけの参加や協力を得られる見込みなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒これまでも地元でのパネル展示やワークショップ等を開催し、地域共生社会の実現に向けた本取組について、説明の場を設けてきたところです。今後も、地域住民の方や関係団体には、本施設の趣旨や事業内容等について丁寧に伝えてまいります。

(4)XRなどを活用した水族館体験イベントや親子のリトミック教室などは、「地域共生社会」に、どのように関係するのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、これらは有料になるのでしょうか?お答えください。

誰もが共に楽しく過ごすことが出来る空間づくりであると考えております。

(6)事業者から事業の提案を受けているものの、具体的な事業内容は事業者との協議を踏まえて実施するということです。何故、まだ事業内容が決まっていないのでしょうか?お答えください。

⇒事業者の提案内容をもとに、協議を進めていくものでございます。

(7)「自主事業」についても、まったく具体的なお答えがありませんでした。
 「自主事業」とは何なのでしょうか?建物にテナントを入れて、テナント収入を得るといったことも行うのでしょうか?。「自主事業」とは何なのか、具体的にお答えください。
 また、自主事業収益の還元とは、どういった仕組みなのでしょうか?どういった内容の契約やルールに基づいて行われるのでしょうか?誰から誰へ、どれだけが、どのように還元されるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒2問目でお答えしたとおり、施設の設置目的に沿った事業を事業者が自ら実施することができるもので、その収益の還元については、利益の全部または一部を市に還元する又は本施設や利用者への提供サービスに再投資するものでございます。

(8)利用者の想定については、世代や障がいの有無等に関わらず、様々な人の利用を想定しているということですが、具体的なケースや人数の想定はしていないということで、よろしいでしょうか?お答えください。

⇒本施設では、全ての人が訪れやすい環境を整え、世代や障がいの有無等に関わらず、様々な人の利用を想定しているものです。

(9)地域や利用者の抱える課題やニーズについて、お訊きしましたが、地域の方々からは、「たかつき未来パーク」の遊具等への期待や、防犯面での心配などといった、要望程度のものしか聞き取れていないようです。結局、地域共生に関する課題やニーズは把握できていないということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、地域で開催した説明会等では、誰もが安心して遊べる遊具や広場、家族等とゆっくり自由に過ごせる場所への期待や夜間の防犯面に対するご心配の声がありました。

(10)事業者は、収益に関して、どういった見込みを立てているのでしょうか?毎年、どういった事業で、何円の売上を出す計画を立てているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒事業者との運営における毎年度の業務計画をもとに収入見込みを算出する予定です。

(11)運営事業者が赤字を出して、倒産するということはないのかとお訊きしたところ、特別目的会社の設置や徴収委託制の採用などにより、倒産リスクの軽減を図っているというお答えでした。
 倒産リスクの軽減を図っているということは、倒産の可能性もあるということですよね。事業者の収支赤字を理由として、市が補填することはないということですが、事業者が倒産した場合は、どうなるのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、特別目的会社の設置や徴収委託制の採用などで、どのようにして倒産リスクの軽減が図れるのでしょうか?赤字の場合は、増資や、料金の値上げが、されるということなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒特別目的会社の設置及び徴収委託制の適用により、指定管理者による施設の安定した運営を図ろうとするものです。
 なお、指定管理者が倒産した場合は、新たな指定管理者の選定手続きを行うなど、関係法令に基づき適切に対応することとなります。

 あとは意見を述べます。

 「地域共生社会」とは、「『支え手』『受け手』という関係を超えて、地域をともに創っていく社会」だということなんですが、誰かが「支え手」にならなければならないことは、間違いないはずです。

 地域共生ということなので、地域の方々に、障害者や高齢者等の支え手にも、なってもらわなければならないわけですが、その実現のための方法は、市から、何ら具体的に説明されていません。共生を、強制はできないので、地域住民の方々に、自主的・自発的にボランティアなどとして参加・協力していただかなければなりませんし、そのために、運営事業者は、仕組みを構築し、手法を駆使しなければならないわけですが、そういったことも明確に示されていません。

 結局、「たかつき未来パーク」は、単なる、インクルーシブ公園・インクルーシブ施設と、運営事業者の「自主事業」という名のビジネスの場になるということではないのでしょうか?

 この事業の仮称は「地域共生ステーション」でしたし、条例案にも「地域共生社会」と書かれていますので、「地域共生」が核となる理念のはずですが、ご答弁の「『支え手』『受け手』という関係を超えて」といった説明は、まったく意味不明で、ごまかしのようにしか思えません。このように「地域共生」という理念の説明すら訳が分かりませんし、具体的な実現の手段も不明ですので、この条例制定の議案には、反対せざるをえません。

 運営事業者の事業計画や、自主事業の内容、収支の見込みについても、明確に答弁されなかったわけですが、課題やニーズも把握していない、利用者の想定もしていない、収支見込は不明、事業内容はこれから協議する・・・そういう状態で、事業者との約67億円もの契約を認めろというのは、あまりにも乱暴ではないでしょうか。

 こんな契約や、指定管理者の指定も、到底、認めることはできませんので、これらの議案にも反対せざるをえません。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年12月04日

【関西将棋会館固定資産税免除訴訟】住民訴訟を提起。次回は来年1月30日

報道もしていただきましたが、高槻市が、日本将棋連盟に対し、関西将棋会館の固定資産税と都市計画税を課税免除したことについて、違法であると考え、10月20日に住民訴訟を提起しました。

今日は11時30分から、その住民訴訟の第1回口頭弁論が、大阪地方裁判所でありました。

次回は来年1月30日14時から、大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

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2025年12月03日

【子育て世帯へ支援米5kg】今年も一者入札。根拠薄弱な給食用米との価格差は約1.56倍

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今日は12月議会の初日。議案の提案理由の説明や即決議案の質疑・採決等がありました。

1年前は「高校生等のいる世帯への臨時支援米10kg」の購入契約締結の議案について質問し、1者(JAたかつき)しか応札できない入札は、官製談合の疑いがあると言われても仕方がないと指摘しましたが、今回も同じような議案が。

今回の支給対象は、高校生等(16〜18歳)及び児童扶養手当受給者。昨年度は10kgでしたが、今回は5kg。物価高・米不足でお米の値段が上がっており、上の表のとおり、単価は倍以上になっているのですが、何故か、給食用のお米との単価の差が大きくなっています。この差についても質問しましたが、根拠は薄弱でした。納品の形態等が違うというのですが、そんなことくらいでこれだけの差は生じませんし、普通に考えれば、60tを一気に販売できるので、倉庫での保管の費用の分だけ安くなるはずです。

私は最後に以下の意見を述べました。

 まず入札を行ったことの是非についてです。
 少なくとも48tもの高槻産米を、農家等から直接買い上げることができる事業者が存在するのかお訊きしたところ、不明だということでした。そんな事業者は存在しないのではないでしょうか。そういう事業者が存在しないからこそ、入札のルールの原則に反して、必要応募者数を1者としたのではないのでしょうか?実質的に、1者しか応札できないのであれば、相手の言い値で随意契約するのと同じです。極めて不適切なやり方だというほかはありません。
 このことは、昨年も指摘したのに、何故、同じやり方を繰り返したのでしょうか?
 JAたかつきと交渉して、給食用のお米と同じくらいの値段にしてもらって、随意契約をすべきだったはずです。

 次に、契約金額についてですが、給食用のお米との価格差は異常ですよね。
 先ほど申しあげたとおり、この議案のお米が5kg4320円なのに対して、学校給食用のお米は、同じJAたかつきから、同じ高槻産米を購入するにもかかわらず、無洗米でも5kg2775円で、この議案のお米のほうが、約1.56倍も高いわけです。もし、給食用のお米と同じ金額になったら、1854万円も減額できることになります。この価格差の根拠をおききしたら、納品の形態等が違うということなんですが、それだけで、これほどの差になるとは考えられません。この議案のお米のほうも、60tと、かなりの量ですので、給食用のお米と同じくらいの価格で提供できるのではないでしょうか。
 この議案を取り下げて、先ほども申し上げたとおり、JAたかつきと交渉して、給食用のお米と同じくらいの値段にしてもらって、随意契約をしてください。

 最後に、配布方法についてです。
 宅配にするのは、受取り等にかかる各世帯の負担を考慮したからだと、答弁されましたが、市民の皆さんは、普段、街中で、お買い物もされているでしょうし、元気な高校生も多いはずですので、5kg程度であれば、JAたかつきの支所や農風館などで、引換券と引き換えてもらっても、それほど負担にはなるとは思えません。希望者にだけ、宅配をすればよいだけです。
 高槻市役所本館の斜め向かいのJAたかつきの農風館でも、高槻産の農産物などがたくさん並べられて、販売されています。こうしたものも見ていただく機会になるはずですので、是非、引換券方式にしてください。


以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第82号 令和7年産精米(地元産)購入契約締結について

<1回目>

 高校生等及び児童扶養手当受給者1人につき地元産米5kgを支給するため、10月30日に制限付き一般競争入札を行った結果、高槻市農業協同組合(=JAたかつき)しか応札していただけなかったので、JAたかつきを相手方として、契約金額を5184万円とする契約を締結したいということです。
まず8点伺います。

(1)子ども未来部からいただいた資料には、1年前のものにはあった「地産地消の取組を推進する」といった文言がないのですが、今回は、地産地消の推進の趣旨は含まれていないということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒地産地消についてですが、前回と同様、当該観点も含んでおります。

(2)制限付き一般競争入札を行ったということですが、その「制限」というのは、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、その制限をクリアできる事業者は、JAたかつき以外には、存在するのでしょうか?存在するのであれば、具体的な事業者名をお答えください。

⇒本件入札に付した制限についてですが、令和7年1月1日現在において、過去2年以上の営業実績があることや、本市の指名停止措置を受けていない者であること等、一般的な条件のみであり、本件入札参加資格に該当する事業者は、JAたかつき以外にもございます。

(3)入札対象物品の仕様については、どのようにされていたのでしょうか?産地や銘柄についても条件を付していたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒仕様についてですが、銘柄を「大阪府産ひのひかり」とし、総量の8割以上は高槻市域で収穫されたものなどとしております。

(4)令和6年度において、高槻市では、地元産米は、全部で何トン生産されたのでしょうか?また、そのうち、JAたかつきが買い入れたものと、飯米とは、それぞれ、どれだけだったのでしょうか?その率も併せてお答えください。
(5)高槻市内で、組合員ではない米農家はどれだけあるのでしょうか?その収穫量は、令和6年度では、何トンだったのでしょうか?その流通は、どのようなものなのでしょうか?お答えください。

⇒4点目の地元産米の生産量等と5点目の組合員以外の米農家に関するお尋ねですが、本市ではいずれも把握しておりません。

(6)今年は、給食用のお米の購入に関しては、JAたかつきと、何月何日に、1kgあたり何円で、契約を行ったのでしょうか?お答えください。

⇒学校給食用で使用する米の契約についてですが、10月29日付けで1kg単位で行っており、契約単価は、七分づき米及び精白米が510円、無洗米が555円でございます。

(7)「高槻市競争入札心得」第9条第4項では、「入札は、入札参加者が2者以上の場合に執行することができる。ただし、一般競争入札の場合であって特段の定めがあるときは、この限りでない。」と定められています。
 今回の入札でも、1年前と同じく、JAたかつきしか応札しなかったということですが、入札のやり直しを何故しなかったのでしょうか?理由をお答えください。

⇒7点目の入札についてですが、昨年と同様に、必要応募者数を1者としていたことから、入札が成立しております。

(8)お米券や引換券のようなものを、プレミアム付き商品券のように、デジタルでも発行することができたかと思いますが、なぜ、現物を宅配することにしたのでしょうか?お答えください。
 また、宅配にかかるコストは、何円を見込んでいるのでしょうか?内訳も併せてお答えください。

⇒お米の配布方法についてですが、本事業は、子育て世帯への支援策として、地元産米を給付し支援すると共に、地産地消の取組を推進することを目的としているため、現物を支給することとしており、その方法については、受取り等にかかる各世帯の負担を考慮し、配送によることとしております。
 また、配送にかかる費用については、業者選定の結果、配送が1件当たり473円、集荷・梱包等が一式で258万5千円となっております。

<2回目>

(1)総量60tのうち「8割以上は高槻市域で収穫されたもの」ということになると、少なくとも48tが高槻産米ということになります。それだけの量を農家等から直接買い上げることができる事業者は存在するのでしょうか?存在するのであれば、具体的な事業者名をお答えください。

⇒応札可能である事業者の有無についてですが、不明であるため、一般競争入札を執行したものでございます。

(2)契約金額5184万円を12000袋で割ると、1袋5kgあたり4320円になります。11月29日の報道によると、農林水産省が11月23日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたお米5キロあたりの平均価格を調査したところ、4312円だということでした。
 新米だから、平均よりも高いのかもしれませんが、SDGsの観点からしても、令和6年産のものから消費していくべきではないのでしょうか?新米でなければならない理由はなんなのでしょうか?お答えください。

⇒令和7年産精米とした理由についてですが、本事業は地産地消の観点も含んでおり、対象者に地元産米を確実にお届けするためでございます。

(3)学校給食用のお米の契約金額は、無洗米でも1kgあたり555円だということです。5kgに換算すると2775円で、この議案のお米の4320円と比べると、この議案のお米のほうが、約1.56倍も高いということになります。
 同じ年の、同じ高槻産米を、同じJAたかつきから買うのに、何故これだけの価格差があるのでしょうか?具体的な理由をお答えください。
 また、この議案のお米の契約金額を、給食用のお米と同じ値段にしてもらうことはできなかったのでしょうか?お答えください。

⇒契約金額についてですが、学校給食用の米の購入とは納品の形態や数量、期限等仕様が相違しており、単純に比較できるものではなく、また、金額は、入札の結果、決定されたものでございます。

(4)入札については、昨年と同様に、必要応募者数を1者としていたということですが、昨年度も、今年度も、なぜ1者にしたのでしょうか?JAたかつきしか入札しないと考えていたのでしょうか?理由をお答えください。

⇒必要応募者数についてですが、昨年と同様、応募者数が少ないことも予想されることから、1者としたものです。

(5)現物を支給する目的は、地元産米を給付して、地産地消を推進するためだということです。その目的のためであれば、現物を配送しなくても、お米券などで、引き替えてもらえばいいだけではないのでしょうか?引き換えの時に、現物を手にするわけですから、わざわざ、ご自宅まで宅配する必要はないのではないでしょうか?あらためて、現物を宅配する理由をお答えください。
(6)JAたかつきの支所や農風館が高槻市内の各所にありますので、そこでお米券と現物を引き替えてもらえば、集荷・梱包・配送等の費用は不要で、しかも、他の高槻産の農産物なども見ていただけますし、宅配は希望者だけにすればいいと思うのですが、現物の宅配にこだわる理由は何なのでしょうか?お答えください。

⇒米の配布方法についてですが、繰り返しになりますが、受取り等にかかる各世帯の負担を考慮し、配送によることとしております。

(7)前回の宅配の再配達の率はどれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒前回の宅配についてですが、配送を委託した事業者には配送完了数等の報告を求めており、再配達数の把握はしておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。

 まず入札を行ったことの是非についてです。
 少なくとも48tもの高槻産米を、農家等から直接買い上げることができる事業者が存在するのかお訊きしたところ、不明だということでした。そんな事業者は存在しないのではないでしょうか。そういう事業者が存在しないからこそ、入札のルールの原則に反して、必要応募者数を1者としたのではないのでしょうか?実質的に、1者しか応札できないのであれば、相手の言い値で随意契約するのと同じです。極めて不適切なやり方だというほかはありません。
 このことは、昨年も指摘したのに、何故、同じやり方を繰り返したのでしょうか?
 JAたかつきと交渉して、給食用のお米と同じくらいの値段にしてもらって、随意契約をすべきだったはずです。

 次に、契約金額についてですが、給食用のお米との価格差は異常ですよね。
 先ほど申しあげたとおり、この議案のお米が5kg4320円なのに対して、学校給食用のお米は、同じJAたかつきから、同じ高槻産米を購入するにもかかわらず、無洗米でも5kg2775円で、この議案のお米のほうが、約1.56倍も高いわけです。もし、給食用のお米と同じ金額になったら、1854万円も減額できることになります。この価格差の根拠をおききしたら、納品の形態等が違うということなんですが、それだけで、これほどの差になるとは考えられません。この議案のお米のほうも、60tと、かなりの量ですので、給食用のお米と同じくらいの価格で提供できるのではないでしょうか。
 この議案を取り下げて、先ほども申し上げたとおり、JAたかつきと交渉して、給食用のお米と同じくらいの値段にしてもらって、随意契約をしてください。

 最後に、配布方法についてです。
 宅配にするのは、受取り等にかかる各世帯の負担を考慮したからだと、答弁されましたが、市民の皆さんは、普段、街中で、お買い物もされているでしょうし、元気な高校生も多いはずですので、5kg程度であれば、JAたかつきの支所や農風館などで、引換券と引き換えてもらっても、それほど負担にはなるとは思えません。希望者にだけ、宅配をすればよいだけです。
 高槻市役所本館の斜め向かいのJAたかつきの農風館でも、高槻産の農産物などがたくさん並べられて、販売されています。こうしたものも見ていただく機会になるはずですので、是非、引換券方式にしてください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年11月11日

市政報告ビラ・令和7年冬号

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市政報告ビラ・令和7年冬号に記載している内容です。

<表面>

■自治会不法占拠訴訟・大阪高裁で逆転勝訴
「ある自治会が、市有地に建つ集会所の前に、市役所に無断で自動販売機を設置している。無許可で公園に防犯カメラも設置していて、電気を盗んで稼働させている」といった相談を受けました。調べたところ、その自治会は、市役所からの度重なる指導にも従っていないことが明らかになりました。
 そこで、令和6年の3月議会と6月議会で、この問題を取り上げたのですが、改善されなかったため、住民監査請求を経て、住民訴訟を提起。
 一審の大阪地裁では敗訴したものの、二審の大阪高裁で逆転勝訴。大阪高裁は、自治会は市有地を不法占拠し、市との契約に違反しており、18万円の損害を与えたと認定しました。

■他にも自治会に関する問題が・・・皆さんの地元の自治会も今一度確認を
 別のある自治会が使用する公民館等の建物の登記がされていないことなどを、令和7年の6月議会と9月議会で質問しました。登記をしないのは違法なのですが、建物の所有者も判然としません。
 かつて、実質的に自治会が不動産を保有しているのに、自治会名義で不動産登記ができなかったため、自治会長や役員を登記の名義人としたことで、相続人と所有権をめぐるトラブルが全国的に発生。
 こうした問題を防ぐために、今から30年以上前の平成3年に地方自治法が改正され、自治会が「地縁による団体」としての法人格を、市町村長から取得すれば、不動産の登記が可能になりました。
 登記のない公民館等は、その手続きを怠っていたのかもしれませんが、市にも一定の責任があるはず。
 他にも、財産区という特別地方公共団体から自治会へ補助金が交付されている事例が。財産区から自治会への補助金の交付は、財産区の財産又は公の施設等の維持管理の目的以外は、違法だと考えられます。
 こうしたことがないかどうか、皆さんの自治会の状況も、今一度確認されてはいかがでしょうか?
        
■自治会チェックリスト (当てはまるものがあれば市と相談して改善を)
□ 市有地や公園、市有の建物を、無許可・無契約で使用している
□ 高槻市との契約に違反する行為をしている
□ 建物や土地の所有者が不明、あるいは会長等役員の所有
□ 建物や土地を所有しているが認可地縁団体になっていない
□ 建物や土地を所有しているが登記していない
□ 財産区から補助金等を受け取っている


<裏面>

市長が関西将棋会館の誘致のために日本将棋連盟と約束した
固定資産税等の課税免除は違法だとして住民訴訟を提起

 報道によると、濱田剛史市長は、平成30年6月頃、「関西将棋会館を高槻市に誘致したら面白いのでは?」と思いつき、翌日には市職員に対して、移転に向けた調査を進めるよう指示したということです。
 そして令和元年8月には、公益社団法人日本将棋連盟に対し、関西将棋会館の高槻市への移転を提案。その際、「こんなメリットがあります!!」として「A 土地・建物の固定資産税・都市計画税を免除!!」、「本市で土地を取得し、建物を所有された場合、関西将棋会館の土地・建物の固定資産税・都市計画税を免除します。」、「関西将棋会館の土地・建物の固定資産税・都市計画税を免除→将来にわたって、維持コストを低減できます」等と記載した提案資料を示して、固定資産税と都市計画税を免除することも約束しました。
 その結果、令和3年4月には移転が正式決定。
 しかし、翌年の令和4年1月27日に、サッカースタジアムの固定資産税等を免除した栃木市が、住民訴訟で敗訴。理由は「固定資産税の減免を相当とする程度の強い公益性は到底認められない」というもの。
 「公益」とは、不特定多数の社会全体の利益のこと。
 スポーツのサッカーのスタジアムに「強い公益性」がないというのであれば、ボードゲームの将棋の会館にも認められないのではないか、市長の約束は違法ではないかと、私は疑問を覚えました。
 地方税法では、「公益上その他の事由」があれば、固定資産税を免除できるとされています。しかし、逐条解説でその例として挙がっているのは、他の法律(鉄道軌道整備法や国際観光ホテル整備法など)を援用しているものや、看護師、重要文化財、学校の類に関するもの。
 日本将棋連盟は公益社団法人ですが、公益社団法人の固定資産については、348条2項で、@幼稚園、A図書館、B博物館、C医療関係者の養成所、D学術の研究のための固定資産、E修学の援助のための寄宿舎の6類型が非課税だと、限定的に列挙されています。
 このように、医療や学校教育、社会教育、インフラ等には「強い公益性」が認められて当然ですが、果たして将棋はどうでしょうか?将棋に何らかの公益性があるとして、広く社会全体の利益を考えると、将棋の公益上の優先順位は、他のものと比較して、どの程度でしょうか?
 公益社団法人日本将棋連盟は、公益社団法人としての要件は備えているのでしょうけれども、将棋というボードゲームの対局を見物させて、タイトル戦のスポンサー企業から支払われた契約金を原資として、対局の勝敗等に基づき、プロ棋士らに対して、対局料や賞金を支払うなどしているわけです。トップクラスのプロ棋士の収入は相当なものだと聞きます。連盟は、将棋の普及といった非営利の活動もしていると思いますが、いわば「将棋の興行」という営利の性格のほうが強いのではないでしょうか?
 確かに、将棋は日本で古くから行われてきた知的な奥深い遊びで、藤井聡太6冠の偉業や他のプロ棋士も皆さんの実力も素晴らしいと思いますが、そういったことを考慮しても、医師・看護師の養成や、学術の研究、社会インフラの整備と比べて、公益性は乏しいと考えられます。
 私は議会で違法性を度々指摘してきたのですが、高槻市は市税条例を改正し、課税免除を実施してしまいました。住民監査請求をしましたが棄却されたので、住民訴訟を提起した次第です。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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posted by 北岡隆浩 at 21:35| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年11月10日

量子コンピュータの実用化は数年後

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以前、グーグルが量子コンピュータを開発しているという記事を見て以来、量子コンピュータのことが気になっており、大阪・関西万博の企画展「エンタングル・モーメント―[量子・海・宇宙]×芸術」純国産超伝導量子コンピュータ機のパーツの展示なども見に行きました。

量子コンピュータの性能については、「従来のスーパーコンピューター(スパコン)で約1万年かかる計算を『わずか数分』」で解けるとのこと。恐るべき性能です。量子力学の応用で、こんなことが実現されようとしているとは・・・

計算に1万年もかかれば、計算すること自体が現実的ではありません。しかし、量子コンピュータはこれを現実にするわけです。このような、現在のコンピュータでは非現実的な計算を、実用に耐える時間内に計算することを「量子超越性」といいます。量子コンピュータが身近になれば、流行語大賞になるかもしれません。

なお、現在のコンピュータは、古典力学の応用であることから「古典コンピュータ」と呼ばれています。その呼び方にも驚かされました。

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さて、先週は、厚切りジェイソンさんが執行役員の株式会社テラスカイが主催する「TerraSkyDay 2025 | さぁ、AI・量子のフロンティアへ」へ。

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5年ほど前には量子コンピュータの実用化には数十年かかると言われていたのですが、驚くことに、飛躍的に開発が進み、2029年には実用機をリリース予定とのこと。

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超高性能なハードができても、その性能を引き出すためには、それを動かすアルゴリズム・ソフトが必要。ハードの開発競争だけでなく、アルゴリズムの開発も各国・各企業で競い合っている状況です。

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かつて、日本で先進的なOS「TRON」が開発されたにもかかわらず、「Windows」が圧倒的なシェアを握ったことがありました。これにはいろいろと事情があったようですが、優秀なソフトであっても、最初に広めて、グローバル・スタンダードにしなければ、投資が無駄になってしまいます。なんとか日本勢には、ハード・ソフト共に世界に先駆けてほしいところです。

さて、量子コンピュータに対する各国の投資の状況は・・・

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中国がダントツです。日本は、EU、アメリカに次ぐ4番手。

開発が遅れれば・・・

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製品に必要な素材・物質の開発や、流体力学の計算、製薬、AI、金融等の分野での技術革新で後れをとるだけでなく、

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暗号通信の内容を暴かれ、甚大な被害が出る可能性もあります。既に通信データを蓄積され、量子コンピュータの実用化を待って、暗号を解読しようと準備されている可能性もあるということです。
量子超越性と暗号の安全性が等価であることは証明されているので、この競争に遅れるわけにはいきません。

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各国・各企業の開発状況です。量子技術がもたらす経済効果は、2035年までに約300兆円と予測されているそうです。

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日本勢には是非ともがんばってほしいと心の底から願っています。

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さて、量子コンピュータの仕組みですが・・・古典コンピュータのビットが0か1しか持てないのに対して、量子コンピュータの量子ビットは0と1の状態を同時に持つとのこと。この量子ビットを重ねることで、極めて大きな数字を同時に持ち、その確率・正確性を測定することで、瞬時に計算できるとのこと。

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量子コンピュータの種類には、量子ゲート型と量子アニーリング型があり、量子ゲート型には、超電導方式、半導体方式、イオントラップ方式、中性原子方式、冷却原子方式、光量子方式などがあるそうです。「液晶テレビ」と「プラズマテレビ」の違いのようなものでしょうか?

こういった仕組みなどについては、厚切りジェイソンさんも「訳が分からない!」といったことを叫んでおられたのですが、私も詳しいことは分かりません。

ちょうど、国立科学博物館で、11月30日まで、特別展「量子の世紀」が開催中です。QuizKnockの須貝駿貴さんも展示制作にかかわっておられるとのこと。

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日本の未来のために、科学や技術はとても大切です。こうした展示を機に、若い人たちに興味を持ってもらいたいです。

なお、一番上の画像は、展示されていた映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のデロリアンタイムマシンの運転席のものです。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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posted by 北岡隆浩 at 20:43| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする