2025年03月07日

高槻市でも残骨灰の有価物を売却

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今日は3月議会の4日目。昨日に続いて、議案の質疑があり、私もいくつか質問しました。

昨日は、火葬場の残骨灰の処理についても質問。上の議案の資料のとおり、残骨塚がいっぱいになってきたので、その中の残骨灰を取り出し、「残骨」「有害物質」「有価物」に分類して、減量した残骨は再び残骨塚へ埋蔵し、有害物質は廃棄、有価物は売却するとのこと。

東京都や名古屋市等でも、残骨灰に含まれる金歯等の有価金属を売却しているのですが、いよいよ高槻市でも、といったところです。

なお、残骨の所有権については、大審院昭和14年3月7日判決で「収骨後に残った金歯などの 残留物は市町村の所有に属する」とされています。「高槻市立葬祭センター条例施行規則」の第7条第2項でも「残骨灰は、市長において処分するものとする。」とされていますので、金歯などをご自身で処分したい場合は、こうした法令にご留意ください。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第29号 令和7年度高槻市一般会計予算

●2.残骨灰処理事業

<1回目>

 令和7年度には、残骨灰が、残骨塚の容量を超過する見込みのため、そこに埋蔵されている残骨灰を「残骨」「有害物質」「有価物」に分類して、減量した残骨を再び残骨塚に埋蔵したいということです。4点伺います。

(1)残骨塚の深さと容積は、それぞれどれだけなのでしょうか?また、これまで、何年間、何人分の残骨を埋蔵してきたのでしょうか?お答えください。

⇒残骨塚の深さは3.2m、容積は約98㎥であり、これまで16年間、約6万体の残骨灰を埋蔵しております。

(2)委託料として1351万円が計上されています。このうち、残骨塚に埋蔵された残骨灰を取り出すのに必要な費用はどれだけなのでしょうか?分類に必要な費用はどれだけなのでしょうか?委託料の内訳を具体的にお答えください。
 また、事業者はどのように選定するのでしょうか?お答えください。

⇒委託料の内訳についてですが、残骨灰を取り出す費用として約280万円、分別費用は約600万円となっております。また、事業者については一般競争入札により選定する予定です。

(3)分類後、残骨は、どれだけ減量される見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒分別後の残骨は、約10分の1程度になる見込みです。

(4)資料の備考には「令和8年度以降は、毎年発生する残骨灰の分別を行い、分別後の残骨は残骨塚に埋蔵する予定」と書かれています。分別前の残骨灰は、どこで、どのように保管するのでしょうか?お答えください。

⇒分別前の残骨灰については、火葬場内の残骨灰保管庫に袋詰めの状態で保管いたします。

<2回目>

(1)これまで、残骨灰を、「残骨塚」という特定の場所に埋蔵してきたということは、残骨灰に対して、敬意をもって接して、供養をしてきたということだと思います。
 今回は、「残骨」「有害物質」「有価物」に分類するということですが、もともとはご遺体であったそれぞれに対して、市としては、どういった考えや思想、価値観に基づいて、取り扱うのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒分別後の残骨は再度残骨塚に埋蔵することで、これまでと同様に丁重に扱うものです。

(2)有価物の売却は、どのように行うのでしょうか?入札をするのでしょうか?お答えください。

有価物の売却については、一般競争入札により行う予定です。

(3)分別前の残骨灰については、火葬場内の残骨灰保管庫に袋詰めの状態で保管するということです。その分別は、誰が行うのでしょうか?職員が行うのでしょうか?お答えください。

⇒分別前の残骨灰の袋詰め作業は、火葬炉の運転管理委託業者が行います。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 残骨塚の容量が限界に近付いているので、私はやむを得ないと考えますが、ご遺族の方などから、「ご遺体で金儲けをするな」といった、お叱りを受けるかもしれません。ですので、市民の皆さんへの説明はしっかりと行ってください。残骨灰も残骨も丁重に扱って、しっかりと供養してください。
 新たな残骨灰の分別についてのお答えがありませんでしたが、取り出すのに費用がかからないように、適切に保管してください。
 要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年03月06日

【地域共生ステーション】何をやるのか不明なのに約67億円

(仮称)域共生ステーションに約67億円

今日は3月議会の3日目。議案の質疑がありました。私も当初予算について質問しましたが、ヤジを飛ばされ大変でした。

「(仮称)地域共生ステーション」については、2年前も、1年前も質問しましたが、未だに何をする施設なのか、具体的なことはまったく分かりません。けれども、仕組みができ、多額の予算が付けられそうです。

私は最後に以下の意見を述べました。

 ご答弁によると、(仮称)地域共生ステーションは、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる高槻版の地域共生社会モデルとして整備するもので、地域共生社会という、新しい社会の形をみんなで考え創造する場所として機能するよう、様々な主体がそれぞれの役割を果たすものだということなんですが、具体的には、誰のために、どういった人や組織が、どういったノウハウで、どのように運営するのか、そこで何をするのか、まったく分かりません。
 具体的に、何をするのか、まったく分からないんですが、PFIや、SPCで、民間の事業者・民間企業等を参加させたい、ということです。
 そのPFI事業者を選定するために必要な「専門的な知識」についてお訊きしましたが、具体的なものとしては、「公募書類の作成」しか、答弁にありませんでした。公募書類の作成が、「専門的な知識」といえるのでしょうか?
 この(仮称)地域共生ステーションの運営の予算については、予算書10頁の債務負担行為に記載のとおり、令和7年度から20年度までで、67億3千万円などと書かれています。
 具体的な内容が分からないものに、67億円も使おうとしているわけです。正気を疑いますね。もっと他に、お金と労力をかけるべき事業があるはずです。
 この(仮称)地域共生ステーションには、まったく賛成できないということを、あらためて申し上げておきます。


以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第29号 令和7年度高槻市一般会計予算

●1.(仮称)地域共生ステーション整備事業

<1回目>

(1)事前に議案について説明をおききしたんですが、やはり、この(仮称)地域共生ステーションがどういうものなのか、まったく具体的に分かりませんでした。この(仮称)地域共生ステーションというのは、誰のための、どういった施設で、どのように役に立つのか。どの団体が、どういったノウハウで、どのように運営するのか。具体的にお答えください。

⇒(仮称)地域共生ステーションは、基本計画においてお示ししているとおり、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる高槻版の地域共生社会モデルとして整備するものです。

(2)PFI事業者選定アドバイザリー等委託料については、2年契約の2年目として1194万6千円が計上されていますが、これまでは、これを受託している事業者によって、どういった業務が行われてきたのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、令和7年度は、どういった業務になるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒今年度は、本事業の実施方針等及び募集書類の作成など、専門的な知識が必要となる業務についての支援業務等を委託しております。令和7年度についても、選定委員会における資料の作成など、PFI事業を実施するにあたり必要な支援を委託してまいります。

(3)気運醸成イベントの企画・運営の委託料として50万円が計上されていますが、どういった気運を醸成するのでしょうか?事業に具体性がないような気がするのですが、どういった事業の気運を、誰に醸成するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒地域の方々や、関係団体、関係機関などに対し、運営開始以降に(仮称)地域共生ステーションを利用する気運を醸成するものです。

(4)PFI事業者は、どのような基準で選定するのでしょうか?先ほど申しあげたとおり、事業に具体性がないような気がするのですが、どういった選定基準を設けるのでしょうか?具体的な事業内容を、PFI事業者に提案させるというやり方なのでしょうか?お答えください。

⇒選定基準等については、PFI事業者選定委員会に諮り、決定してまいります。

(5)資料には「SPC設立運営経費」とも記載されています。SPCというのは、「特別目的会社」の略ですが、このSPCを、誰が、どのような目的のために、どれだけの資産・組織のものを、どのように設置するのでしょうか?
 また、どのように運営していくのでしょうか?収益は、どのように得る計画なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒今回の事業に参画する企業等の出資により、本事業の目的のために設立されるもので、具体的な収支計画は事業者からの提案によります。

<2回目>

(1)ご答弁では、「(仮称)地域共生ステーションは・・・あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる高槻版の地域共生社会モデルとして整備するもの」ということでしたが、具体的には、どういった人や組織が、誰のために、何をするのでしょうか?ケースごとに、具体的にお答えください。
(3)気運醸成イベントは、(仮称)地域共生ステーションを利用する気運を醸成するものだということですが、(仮称)地域共生ステーションの利用というのは、具体的に、どういった利用なのでしょうか?お答えください。

⇒1点目と3点目につきましては、令和6年3月に策定した(仮称)地域共生ステーション基本計画でお示ししているとおり、地域共生社会という、新しい社会の形をみんなで考え創造する場所として機能するよう、様々な主体がそれぞれの役割を果たすものです。

(2)PFI事業者選定アドバイザリーの事業者には、専門的な知識が必要となる業務についての支援業務等を委託しているということです。「専門的な知識」とは、どういった分野の知識なのでしょうか?それが必要となる業務とは、具体的に何なのでしょうか?お答えください。

⇒事業者からより良い提案を受けるための公募書類の作成等、PFI事業として実施するうえで必要となるノウハウです。

(4)PFI事業者の選定基準等は、PFI事業者選定委員会に諮って決定するということです。事業に具体性がないような気がするのですが、PFI事業者選定委員会は、何を根拠に、どのようにして、選定基準等の案を検討するのでしょうか?お答えください。

⇒(仮称)地域共生ステーション基本計画をもとに選定基準等が検討されるものです。

(5)SPCの設立については、そもそも、なぜ必要なのでしょうか?必要な理由を具体的にお答えください。

⇒SPCの設立理由につきましては、(仮称)地域共生ステーションの整備・運営を安定的に行うためです。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 ご答弁によると、(仮称)地域共生ステーションは、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる高槻版の地域共生社会モデルとして整備するもので、地域共生社会という、新しい社会の形をみんなで考え創造する場所として機能するよう、様々な主体がそれぞれの役割を果たすものだということなんですが、具体的には、誰のために、どういった人や組織が、どういったノウハウで、どのように運営するのか、そこで何をするのか、まったく分かりません。
 具体的に、何をするのか、まったく分からないんですが、PFIや、SPCで、民間の事業者・民間企業等を参加させたい、ということです。
 そのPFI事業者を選定するために必要な「専門的な知識」についてお訊きしましたが、具体的なものとしては、「公募書類の作成」しか、答弁にありませんでした。公募書類の作成が、「専門的な知識」といえるのでしょうか?
 この(仮称)地域共生ステーションの運営の予算については、予算書10頁の債務負担行為に記載のとおり、令和7年度から20年度までで、67億3千万円などと書かれています。
 具体的な内容が分からないものに、67億円も使おうとしているわけです。正気を疑いますね。もっと他に、お金と労力をかけるべき事業があるはずです。
 この(仮称)地域共生ステーションには、まったく賛成できないということを、あらためて申し上げておきます。



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2025年03月04日

【市長公用車訴訟】判決言渡しは6月5日 【スポーツ団体補助金訴訟】判決言渡しは6月26日

今日は10時から、市長の公用車の使用に関する住民訴訟の第2回口頭弁論がありました。

昨年の9月議会で追及した件ですが、本日でいきなり結審となりました。

市長が公用車の行き先・使用目的を明らかにしないことで、むしろ、事実が特定できていないとして、請求が却下になりそうです。

判決言渡しは6月5日13時10分から、大阪地裁806号法廷とされました。

また、この裁判に引き続いて、同じ法廷で、スポーツ団体補助金訴訟の証人尋問がありました。

こちらの裁判も今日で結審となり、判決言渡しは6月26日13時10分から、大阪地裁806号法廷とされました。


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2025年02月28日

【市政報告会】5月18日に報告会を開催

5月18日(日)15時から、高槻市役所・総合センター(市役所の新館)3階の生涯学習センター・第3会議室で、報告会を行います。

例年、3月下旬〜4月上旬に行っているのですが、予定していた日に、外せないものが入る可能性が出てきたので、今回は5月にしました。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、参加をお断りさせていただく場合があります。

よろしくお願いいたします。


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2025年02月03日

【里帰り出産】小さな上のお子さんと一緒に家に残る夫への支援も検討を

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今日は、高槻市議会の地方分権推進特別委員会があり、私は里帰り出産について質問し、最後に以下の意見を述べました。

 里帰り出産の割合は、事前の説明では、1割程度だということでしたが、内閣府のHPの資料によると、平成30年3月の厚生労働省の全国的な調査では、全体の13.5%が都道府県外へ、13.1%が都道府県内の別の自治体へ、里帰りをして、出産をされたという結果でした。つまり、全体の26.6%、約4分の1の方が、出産前後を住所地以外の自治体で過ごしたわけです。
 これだけの割合の方が、里帰り出産をされているので、政府としても、市町村間の情報連携等についての法改正を行ったのだと思います。
 令和5年9月14日付で、こども家庭庁が、保健所設置市等に対して、通知した「里帰り出産をする妊産婦への支援について(依頼)」という文書には、「住民票所在地の市区町村においては、伴走型相談支援における妊娠期や妊娠8か月頃の面談等の機会を活用して、妊婦の里帰り出産の予定の有無里帰り先の自治体・医療機関について把握をするよう努めること。特に、妊娠8か月頃の面談等においては、里帰り予定の妊婦に対し、里帰り先で妊婦健康診査や産後ケア事業等の母子保健サービスを受けた際の償還払いの手続き等、里帰り出産をする際に必要な情報を提供すること」等の、支援への協力の依頼が、記載されています。
 国からのこうした依頼もあったわけですが、資料の3ページによると、令和6年9月19日に、改正された母子保健法が施行されたということです。
 高槻市では、里帰り出産の件数も、他の市町村に対して情報提供を求めた件数も把握していないし、把握する方法すら、ご答弁いただけませんでしたが、先ほど申しあげたとおり、法改正や国からの依頼がされているわけです。今後、国から具体的な通知がされる予定だということですが、令和5年には協力依頼があったわけですから、件数や情報の把握の方法くらいは、検討しておくべきだったのではないのでしょうか?
 いくら里帰りで、実家のサポートが受けられるとはいえ、医療機関などが替わるわけですから、いろいろとお困りになる可能性もなくはないと思います。
 里帰りの妊産婦の方に対して、適切な支援ができるように、あらためて、情報の把握や、情報の提供について、検討してください。
 それから、妻が実家に帰って、家に残ったのが、夫だけではなく、まだ小さな上のお子さんも一緒の場合、夫の側も大変かもしれません。そういう状況も想定して、保育施設で対応できるようにするとか、夫側への支援も検討してください。
 要望しておきます。


以下は本日の委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★令和7年2月3日地方分権推進特別委員会

<1回目>

 資料の3ページのNo.1の母子保健法の「里帰り出産等における情報連携の仕組みの構築」について、まず2点伺います。

(1)里帰り出産については、出産全体からすると、どれだけの割合なんでしょうか?お答えください。

里帰り出産の割合については把握しておりません

(2)市町村間の情報連携は、この法律の改正によって、具体的に、どのように行うことになったのでしょうか?また、それによって、市民の皆さんには、どのようなメリットがあったのでしょうか?何が、どれだけ、便利になったのでしょうか?お答えください。

⇒市町村間の情報連携についてですが、国の通知によりますと、里帰り出産に関し、住民票の異動がない場合でも、市町村が母子保健事業を行うために必要があると認めるときは、他の市町村に母子保健事業に関する情報の提供を求めることができるよう規定が整備され、より効率的及び迅速な情報連携に資する基盤を活用できるようになるものとされています。

<2回目>

(1)事前の説明では、里帰り出産の割合は、1割程度だということでした。その根拠は何なのでしょうか?お答えください。
 また、里帰り出産については、高槻市では、どのようにして把握しているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒里帰り出産された割合については、把握しておりません。

(2)母子保健事業のうち、出産に関するものは、具体的に、どういったものがあるのでしょうか?お答えください。
 また、そのうち、里帰り出産に関するものは、どういったものがあるのでしょうか?お答えください。

⇒母子保健事業のうち、出産に関するものは、母子健康手帳の交付や妊産婦健康診査などがあり、里帰り出産に関するものも同様でございます。

(3)これまで、どのような場合に、他の市町村に対して、母子保健事業に関する情報の提供を求めたことがあるのでしょうか?お答えください。
 また、その場合、どういった内容の情報の提供を求めたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒里帰り出産などで他の市町村に居住されている産婦が健康相談等を希望し、当該市町村において健康相談等を受けた場合、その内容について情報の提供を求めております。

(4)「より効率的及び迅速な情報連携に資する基盤を活用できるようになる」というお答えでしたが、具体的に、どういった内容や仕組みのものなのでしょうか?お答えください。

⇒情報連携の内容については、今後、国から具体的な通知がなされる予定でございます。

<3回目>

(1)令和5年度においては、母子健康手帳の交付と妊産婦健康診査は、それぞれ何件だったのでしょうか?
 また、そのうち、里帰り出産に関するものは何件だったのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年度における母子健康手帳の交付は2207件、妊産婦健康診査は延べ30679件で、このうち里帰り出産に関する件数については集計しておりません。

(2)令和5年度においては、産婦についての健康相談は何件だったのでしょうか?そのうち、里帰り出産に関するものは何件だったのでしょうか?それぞれお答えください。
 また、他の市町村に対して、情報提供を求めた件数は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年度における産婦の健康相談の件数ですが、訪問による相談が延べ1489件、窓口における相談が延べ286件で、電話による相談は妊産婦合わせて延べ4333件であり、このうち里帰り出産に関する件数については集計しておりません。
 また、他の市町村に対して、情報提供を求めた件数については集計しておりません。

<4回目>

(1)里帰り出産に関する件数は集計していないということですが、交付等の対象者の住所から集計することは可能なのでしょうか?お答えください。

⇒母子健康手帳等の交付対象者の住所は、本市の住所となっているため、集計することはできません。

(2)国が、母子保健法を改正して、「里帰り出産等における情報連携の仕組み」を構築するのは、何故なのでしょうか?どういう理由で改正したのでしょうか?お答えください。
(3)この仕組みの構築によって、里帰りした妊産婦には、どういったメリットがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、市町村には、どういうメリットがあるのでしょうか?業務が楽になったり、速くなったり、正確になったりするのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒2点目及び3点目ですが、先程申し上げましたとおり、国の通知によりますと、里帰り出産に関し、住民票の異動がない場合でも、市町村が母子保健事業を行うために必要があると認めるときは、他の市町村に母子保健事業に関する情報の提供を求めることができるよう規定が整備され、より効率的及び迅速な情報連携に資する基盤を活用できるようになるものとされており、里帰りした妊産婦にとっては、より効果的な支援が受けられるものと考えられますが、情報連携の内容については、今後、国から具体的な通知がなされる予定でございます。

<5回目>

 堂々巡りになってきたので、あとは意見だけ述べます。
 里帰り出産の割合は、事前の説明では、1割程度だということでしたが、内閣府のHPの資料によると、平成30年3月の厚生労働省の全国的な調査では、全体の13.5%が都道府県外へ、13.1%が都道府県内の別の自治体へ、里帰りをして、出産をされたという結果でした。つまり、全体の26.6%、約4分の1の方が、出産前後を住所地以外の自治体で過ごしたわけです。
 これだけの割合の方が、里帰り出産をされているので、政府としても、市町村間の情報連携等についての法改正を行ったのだと思います。
 令和5年9月14日付で、こども家庭庁が、保健所設置市等に対して、通知した「里帰り出産をする妊産婦への支援について(依頼)」という文書には、「住民票所在地の市区町村においては、伴走型相談支援における妊娠期や妊娠8か月頃の面談等の機会を活用して、妊婦の里帰り出産の予定の有無里帰り先の自治体・医療機関について把握をするよう努めること。特に、妊娠8か月頃の面談等においては、里帰り予定の妊婦に対し、里帰り先で妊婦健康診査や産後ケア事業等の母子保健サービスを受けた際の償還払いの手続き等、里帰り出産をする際に必要な情報を提供すること」等の、支援への協力の依頼が、記載されています。
 国からのこうした依頼もあったわけですが、資料の3ページによると、令和6年9月19日に、改正された母子保健法が施行されたということです。
 高槻市では、里帰り出産の件数も、他の市町村に対して情報提供を求めた件数も把握していないし、把握する方法すら、ご答弁いただけませんでしたが、先ほど申しあげたとおり、法改正や国からの依頼がされているわけです。今後、国から具体的な通知がされる予定だということですが、令和5年には協力依頼があったわけですから、件数や情報の把握の方法くらいは、検討しておくべきだったのではないのでしょうか?
 いくら里帰りで、実家のサポートが受けられるとはいえ、医療機関などが替わるわけですから、いろいろとお困りになる可能性もなくはないと思います。
 里帰りの妊産婦の方に対して、適切な支援ができるように、あらためて、情報の把握や、情報の提供について、検討してください。
 それから、妻が実家に帰って、家に残ったのが、夫だけではなく、まだ小さな上のお子さんも一緒の場合、夫の側も大変かもしれません。そういう状況も想定して、保育施設で対応できるようにするとか、夫側への支援も検討してください。
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2025年01月17日

【市長公用車訴訟】住民訴訟を提起。次回は3月4日 【スポーツ団体補助金訴訟】次回は3月4日に証人尋問

本日は、阪神・淡路大震災から30年。亡くなられた方に、あらためてご冥福をお祈り申し上げます。

今日は11時30分から、市長の公用車の使用に関する住民訴訟の第1回口頭弁論がありました。

昨年の9月議会で追及しましたが、濱田剛史市長による高槻市所有の公用車の使用については、公務として使用したことを証明する記録もなければ、記憶に新しいはずの昨年8月の葬儀への参列のための使用についても議会で答弁しなかったので、私的に公用車を使用したと考えざるをえないことから、提訴に踏み切りました。

請求については、令和6年8月の1か月間の使用による損害に絞り、運転手職員の給与相当額等計6万3970円の損害の賠償を求めています。

次回は3月4日10時から、大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

また、その裁判に引き続いて、同じ法廷で、スポーツ団体補助金訴訟の第9回口頭弁論がありました。予定では、13時15分から証人尋問だったのですが、裁判所の都合で、延期になりました。

次回は3月4日10時からの時間帯で、証人尋問が行われます。法廷は大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年12月27日

【戦国時代の碁石】高槻市は将棋振興のために戦国時代の碁石の存在を意図的に消し去っているのでは?

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先日もブログに「芥川城跡からの戦国時代の囲碁の碁石の発掘を市HPに掲載しないのは、将棋振興に『不都合な真実』だから?」のタイトルで記事を書きましたが、12月議会の一般質問ではこの件も取り上げました。

質問の最後に、私は次の意見を述べました。

 江戸時代後期の将棋の駒は盛んに宣伝するのに、芥川城跡から出土した戦国時代の碁石のことは、市のHPに何一つ載せず、展示もしなくなったというのは、不自然ではないでしょうか?
 「高槻市将棋のまち推進条例」の前文には「我がまち高槻は・・・数多くの歴史遺産が所在しており、高槻城の三の丸跡からは江戸時代の小将棋や中将棋の駒が多数発掘され・・・」と書かれています。マスコミに対しても、高槻市は、「将棋のまち」としてPRする理由を、江戸時代の将棋の駒が数多く見つかっているからだとしているようです。
 けれども、江戸時代とはいっても、江戸時代の後期で、戦国時代の芥川城跡の碁石のほうが、250年も古いわけです。そうすると、高槻では、将棋よりも、囲碁のほうが、長年、たしなまれてきたと考えられるのではないでしょうか?
 以前は、碁石を展示していたということですが、現在では、不自然なことに、「芥川城と三好一族」の常設展示がされているのに、そこでも展示がされず、市のHPにも一切記載がありません。一方で、高槻市の文化財課の職員の方は、大東市では、昨年の講演で、碁石の写真を見せて、碁石も発掘されましたと説明しているわけです。
 高槻市は、将棋を振興するために、戦国時代の碁石の存在を、高槻市民に知られないように、意図的に消し去っているのではないのでしょうか?
 文化庁のサイトには、文化財について、「我が国の長い歴史の中で生まれ,はぐくまれ,今日まで守り伝えられてきた貴重な国民的財産」だと書かれています。高槻市役所は、その国民的財産である文化財を預かっているわけです。仮に、その文化財の一部を、不都合だからといって、市のHPに載せなかったり、展示しなかったりして、歴史の真実を隠すようなことがあれば、非常に問題だと思います。
 三好長慶は、織田信長に先駆けた、戦国時代最初の「天下人」だと、評価が高まっていて、三好長慶やその息子の義興が、居城の芥川城を、政庁としていたことから、「三好政権」や「芥川政権」と、呼ばれています。
 まさにその頃に、芥川城で使われていた碁石には、特徴はないのでしょうか?魅力はないのでしょうか?
 将棋の駒を展示するなら、この碁石も展示してください。HPにも載せてください。
 江戸時代後期の将棋の駒が出土したことを理由に、将棋の振興をするのなら、戦国時代の碁石が発掘されているわけですから、囲碁の振興も行ってください。囲碁のイベントも開催してください。
 提案と要望をしておきます。


以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年12月議会 一般質問

■6.戦国時代の碁石の発掘等について

<1回目>

(1)元高槻市教育委員会参事の堀孝氏の論文に、平成5年に高槻市教育委員会が芥川城跡を発掘調査したところ、囲碁の碁石も検出されたと記載されていました。その論文には、「碁石といえば囲碁の歴史は古く・・・室町時代には武士や庶民に広がり・・・さぞ芥川山城でも打たれていたであろう。戦国時代の城主たちの暮らしのロマンがしのばれる・・・」とも書かれていました。
 芥川城跡からは、碁石が、どのような状態で、何個くらい発掘されたのでしょうか?現在、どこにあるのでしょうか?どこかに展示されているのでしょうか?お答えください。

⇒芥川城跡からは、碁石と推定される石が4個見つかっており、埋蔵文化財調査センターに保管し、展示はしておりません

(2)高槻城跡からは将棋の駒が発掘されましたが、芥川城跡から出てきた戦国時代の碁石と比べると、どちらが、どれくらい古いと考えられるのでしょうか?お答えください。

⇒高槻城跡の将棋の駒は江戸時代のものであり、芥川城跡の碁石はそれより古い戦国時代のものと考えられます。

(3)高槻市のHPを見ると、高槻城跡から将棋の駒が発掘されたということは書かれているのですが、芥川城跡から発掘されたものの中に、碁石が含まれているということは書かれていませんでした。
 高槻市のサイトで「碁石」で検索しても、「一致する結果はありません」と表示されるので、「碁石」という単語すら、存在しないようです。
高槻市のサイトで「碁石」で検索してもヒットせず
 なぜ、市は、高槻市で碁石が発掘された事実を、HPに掲載しないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒たかつき歴史Webにおいては、本市の歴史文化への理解を深めていただけるよう、特徴的な文化財を中心に、その魅力を広く発信しております。

<2回目>

(1)昨年2月に、大東市で、高槻市の文化財課の職員の方が、講座の講師をされていましたが、その際に、スライドで、4つの碁石と硯が写った画像を使っておられました。ところが、しろあと歴史館の「芥川城と三好一族」の常設展示には、硯は展示されていても、碁石はありません。なぜ、スライドの画像と同じように、碁石も並べないのでしょうか?お答えください。
(3)しろあと歴史館には、「紹介 将棋のまち高槻」と大書されたブースがあって、プロ棋士の皆さんの色紙も飾られていました。高槻市では、将棋の駒だけではなく、囲碁の碁石も発掘されているわけですから、将棋の駒を展示するなら、囲碁の碁石も展示しないと、バランスを欠くのではないでしょうか?なぜ、碁石も展示しないのか、理由をお答えください。
しろあと歴史館には不似合いな「紹介 将棋のまち高槻」と大書されたブースのプロ棋士の色紙

⇒1点目・3点目につきましては、しろあと歴史館では、それぞれのテーマに沿った内容で展示しており、過去には碁石を展示した実績がございます。

(2)市の出版物には、高槻城三の丸跡から発掘された将棋の駒については、「江戸時代後期」と書かれていました。戦国時代の芥川城の碁石と比べると、300年くらい後のものと考えてよろしいでしょうか?お答えください。
高槻市で発掘された将棋の駒は江戸時代の後期のもの

芥川城跡の碁石は江戸時代の将棋の駒より、およそ250年前のものと考えられます。

(4)高槻市のサイトでは、特徴的で魅力的な文化財を発信しているので、高槻市で碁石が発掘された事実は、掲載しないということのようです。
 天下人・三好長慶の居城であり、「芥川政権」の政庁であった芥川城跡から発掘された戦国時代の碁石には、特徴や魅力はないのでしょうか?高槻城跡の江戸時代後期の将棋の駒と比べると、どちらが特徴的で、魅力的なのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒本市としましては、高槻城跡から出土した将棋の駒に限らず、さまざまな文化財の魅力を適切に紹介しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 江戸時代後期の将棋の駒は盛んに宣伝するのに、芥川城跡から出土した戦国時代の碁石のことは、市のHPに何一つ載せず、展示もしなくなったというのは、不自然ではないでしょうか?
 「高槻市将棋のまち推進条例」の前文には「我がまち高槻は・・・数多くの歴史遺産が所在しており、高槻城の三の丸跡からは江戸時代の小将棋や中将棋の駒が多数発掘され・・・」と書かれています。マスコミに対しても、高槻市は、「将棋のまち」としてPRする理由を、江戸時代の将棋の駒が数多く見つかっているからだとしているようです。
 けれども、江戸時代とはいっても、江戸時代の後期で、戦国時代の芥川城跡の碁石のほうが、250年も古いわけです。そうすると、高槻では、将棋よりも、囲碁のほうが、長年、たしなまれてきたと考えられるのではないでしょうか?
 以前は、碁石を展示していたということですが、現在では、不自然なことに、「芥川城と三好一族」の常設展示がされているのに、そこでも展示がされず、市のHPにも一切記載がありません。一方で、高槻市の文化財課の職員の方は、大東市では、昨年の講演で、碁石の写真を見せて、碁石も発掘されましたと説明しているわけです。
 高槻市は、将棋を振興するために、戦国時代の碁石の存在を、高槻市民に知られないように、意図的に消し去っているのではないのでしょうか?
 文化庁のサイトには、文化財について、「我が国の長い歴史の中で生まれ,はぐくまれ,今日まで守り伝えられてきた貴重な国民的財産」だと書かれています。高槻市役所は、その国民的財産である文化財を預かっているわけです。仮に、その文化財の一部を、不都合だからといって、市のHPに載せなかったり、展示しなかったりして、歴史の真実を隠すようなことがあれば、非常に問題だと思います。
 三好長慶は、織田信長に先駆けた、戦国時代最初の「天下人」だと、評価が高まっていて、三好長慶やその息子の義興が、居城の芥川城を、政庁としていたことから、「三好政権」や「芥川政権」と、呼ばれています。
 まさにその頃に、芥川城で使われていた碁石には、特徴はないのでしょうか?魅力はないのでしょうか?
 将棋の駒を展示するなら、この碁石も展示してください。HPにも載せてください。
 江戸時代後期の将棋の駒が出土したことを理由に、将棋の振興をするのなら、戦国時代の碁石が発掘されているわけですから、囲碁の振興も行ってください。囲碁のイベントも開催してください。
 提案と要望をしておきます。

⇒ただいま、北岡議員から様々ご意見を頂戴しましたけれども、文化財の魅力発信に関して、ご発言いただきました。文化財の価値でございますが、歴史の新しい・古い、それだけではなくて、様々な特徴、それから歴史的な位置付けなどによって、個々に評価されるべきものだと考えております。特定の文化財を発信することによって、他の文化財の価値を否定するものでもありませんし、繰り返しになりますけれども、本市においては、今後、時機に応じまして、適宜、本市の有する文化財を展示していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。


芥川城で囲碁を打つ三好長慶

※三好長慶の画像はAIに描いてもらったものです。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 00:43| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年12月26日

【中学生の防寒対策】気候の変化や個々の状況を見て、適切なきまり・対応を。

AIが描いた高槻市の中学生の冬の投稿の様子

先日の12月議会の一般質問ではこの件も。

中学校では、制服ということもあって、防寒着の着用にもいろいろとルールが定められており、そのルールが、中学校ごとに違うようです。もう少し防寒対策をしたいとか、制服の上着が窮屈だとかといったお声をいただきましたので、このルール等について質問したところ、「防寒のための生徒の服装については、校舎内の環境や児童生徒の健康状態等を考慮し、各学校においてきまりを設けています。また、特別活動等の取組を通して、よりよい生活を築くためのきまりやマナーについても、生徒が自ら考えることができるようにしています。」ということでした。

議会の場なので、細かいところまではなかなか議論できずもどかしいのですが、教育委員会は、このように、「各学校できまりを設けていて、生徒が自ら考えることができる」としていますので、学校に対して、個々人の事情を説明するなどしてみてください。

話は変わりますが、高槻市の中学校でも、先日、TikTokの「スーパーマンチャレンジ」を真似た生徒が後頭部や背中を床に打ち付けて怪我をする事故が起きたそうです。ご注意ください。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年12月議会 一般質問

■5.学校等について(生徒の防寒対策)

<1回目>

(3)中学校では、制服ということもあって、防寒着の着用にも、いろいろとルールが定められているようです。一方で、教室にはエアコンがあるものの、廊下にはないために、生徒も、防寒対策には苦慮している面もあるようです。学校は、生徒の健康面を十分に考慮してくださっていることと思いますが、こうした校舎内の温度差や、防寒のための生徒の服装については、どういった対応や指導をされているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒防寒のための生徒の服装については、校舎内の環境や児童生徒の健康状態等を考慮し、各学校においてきまりを設けています。また、特別活動等の取組を通して、よりよい生活を築くためのきまりやマナーについても、生徒が自ら考えることができるようにしています。

<2回目>

(3)最近、急に寒くなってきました。寒さのために、勉強に集中できず、生徒によっては、健康を害することもあるのではないでしょうか?教師のほうは、生徒には禁止しているタートルネックの服を着ている方もおられたと聞いています。先生方と同じくらい生徒も寒いはずです。生徒の防寒着の基準・規則を、教師と同じにできないのでしょうか?お答えください。できないのであれば、その理由もお答えください。

⇒繰り返しになりますが、防寒のための生徒の服装については、校舎内の環境や児童生徒の健康状態等を考慮し、各学校においてきまりを設けています。

(4)冬の服装については、中学校によって、違いがあるようです。制服ではなく、トレーナーを着て登下校をする学校もあると聞いています。生徒の服装については、各学校できまりを設けていて、生徒が自ら考えることができるということですが、どのような手続きをとれば、服装に関するきまりを変えることができるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒各学校においては、社会生活を送る上で必要とされる規範意識を身に付けるとともに、服装等のきまりなど、日常生活の様々な事象を題材としながら、よりよい生活を築くために、協働し合意形成を図りながら課題を解決していく力を育んでいます。

<3回目>

 児童生徒の防寒着の着用については、何よりも、子ども達の健康が最優先ですので、画一的な指導をするのではなく、最近の気候の変化や、個々の状況を見て、適切なきまりを定め、適切に対応してください。要望しておきます。


※画像はAIに描いてもらったものです。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 14:18| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年12月25日

PTAから学校への寄附・寄贈は要注意。PTAが事故の責任を負う可能性も(継続質問)

20240923ptakifu.jpg

先日の12月議会の一般質問ではこの件も。

PTA等から学校へ寄付された備品を、学校の所有物にするための「寄附採納」という手続きの大切さについては、9月議会で取り上げました。繰り返しになりますが、全国PTA連絡協議会のサイトでは、以下のとおり注意喚起がされています。

一般社団法人 全国PTA連絡協議会

■寄付・寄贈にあたっての注意


PTAから備品を寄付・寄贈する場合は、自治体が定める手続きが必要です。具体的には、自治体に寄付・寄贈という意思を示し、自治体がこれを受諾することにより成立する契約を、学校にお願いし「寄附採納」の処理をしてもらうことが必要です。

寄附採納の手続きをしていない場合、PTA所有物の扱いになるため、将来の買い換えや修理、廃棄などはPTAの責任において行うことになります。

特に、PTAによる寄付・寄贈の備品などで事故が起こった場合は、PTAが管理責任などを問われるケースもあるため注意が必要です。


9月議会で寄附採納の手続きがされていないと考えられるものを列挙したのですが、12月議会で確認すると、それらについては、未だに手続きがされていないということでした。

下手をすると、PTAに責任を負わされかねませんので、各PTAの皆さんは、今からでも寄附採納の手続きを求める等、しっかりと対応されたほうがよろしいかと思います。寄附採納の決定は教育委員会が行っているということですので、学校が対応しない場合は、市教委に申し入れをされるべきでしょう。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年12月議会 一般質問

■5.学校等について(寄附採納)

<1回目>

(1)今年の9月議会で、寄附採納の手続きについて、各学校に周知徹底をお願いしましたが、していただけたのでしょうか?していただけたのであれば、いつ、どういった方法で、していただけたのか、お答えください。

⇒学校における寄附採納の留意点等については、例年、年度当初に各校への周知を行っていますが、今年度は10月にも校長会等において、あらためて説明を行いました。

(2)同じく、9月議会で、寄附採納の手続きがされていないと考えられるものとして、阿武野小学校のテントや、五領小学校のバスケットゴール、第九中学校の朝礼台を挙げさせていただきました。これらはすべてPTAが購入したものですが、これらについては、その後、寄附採納の手続きがされたのでしょうか?お答えください。

⇒寄附採納の手続きについては、当該物品については発生していません。

<2回目>

(1)10月に校長会等で寄附採納の留意点等について周知したということです。その周知以後、それ以前にPTAから贈られたものについて、寄附採納の手続きがされた件数をお答えください。
 また、その留意点には、地方財政法4条の5で禁止されている、いわゆる「割当寄附」も含まれているのでしょうか?割当寄附になっていないか調査したうえで、寄附採納の手続きを行っているのでしょうか?お答えください。

⇒10月以後における、それ以前にPTAから贈られた物品についての寄附採納の手続きはございません。
 また、校長会等においては、寄附の採納にあたっては強制ではなく、団体等の任意に基づく必要があること、等を周知いたしました。

(2)先ほど申し上げたテントやバスケットゴール、朝礼台については、寄附採納の手続きが発生していないということです。それらは、現在、どこにあるのでしょうか?学校にあるのでしょうか?学校にあるのであれば、占有の許可等がされているのか否かについても、併せてお答えください。
 また、それらの管理は、学校で行っているのでしょうか?学校で行っているのであれば、何故なのか、理由をお答えください。

⇒テントと朝礼台は、現在は学校にございます。
 これらは定例軽易な事項として、高槻市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則に基づき、校長が許可を行っております。
 また、学校においては管理を行っておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 朝礼台すら、寄附採納の手続きをしていないことに驚きました。校長の許可で学校に置いているが、学校のものではなく、PTAのものだということです。これをもし、ある日突然、PTAが廃棄処分をしたら、どうするのでしょうか?やはり、学校に必要な備品は、寄附採納の手続きをしておくべきではないのでしょうか?
 寄附の採納は、団体等の任意だということですが、寄附採納を理解していないPTAがあるかもしれません。寄附採納をしていないと、備品が原因で事故があった場合、PTAの管理責任が問われるケースもあると、全国PTA連絡協議会が指摘しています。PTAに対しても、寄附採納に関する周知を行ってください。
 また、寄附採納にあたっては、割当寄附になっていないことも、しっかりと確認してください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 07:57| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年12月24日

【高槻市営バス】制服を労働時間外に着替えさせる違法行為

高槻市営バスで制服を労働時間外に着替えさせる違法行為

先日の12月議会の一般質問ではこの件も。

上の画像は、緑が丘営業所で掲示されていたもの。「入庫点呼から退勤時間までは勤務時間であるにも関わらず、私服に着替え運管前にて退勤を待つ姿が見受けられます。今後、そのようなことを見かけた場合には再度、制服に着替えて貰います・・・」と記載されています。

「入庫点呼」とは、運転士がバスの運行を終えて、営業所に戻ってから受ける点呼のことですが、それから退勤時間まで、制服から私服に着替えてはいけないと、高槻市交通部は命令をしているわけです。

高槻市バスでは、運転士に、制服の着用を命じているので、着替えの時間も、労働時間に含まれていなければ、違法です。にもかかわらず、営業所で、上の画像のとおり、違法な掲示をしていることに驚き、質問をしました。

交通部は、質問にはまともに答えず、最後に自分達にとって都合のいいことばかり主張していました。卑怯です。まともに答弁できない方々に、そんなふうにベラベラしゃべる権利はないと思うのですが。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年12月議会 一般質問

■3.高槻市営バス等について

<1回目>

(2)今年11月、緑が丘営業所で、乗務員宛に、「入庫点呼から退勤時間までは勤務時間であるにも関わらず、私服に着替え運管前にて退勤を待つ姿が見受けられます。今後、そのようなことを見かけた場合には再度、制服に着替えて貰います・・・」と記載された文書が掲示されていたということです。
 交通部では、勤務時間中に、着替えてはいけないのでしょうか?着替えの時間は、労働時間に該当しないのでしょうか?お答えください。
 また、これまで、勤務時間外において、職員に着替えをさせた時間は、延べで何時間なのでしょうか?お答えください。

⇒当該通知文書は、服務規律の徹底を呼び掛ける目的で作成したものです。なお、勤務時間外に職員が着替えを行った時間については把握しておりません。

(3)交通部では、職員に対して、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査を実施したと聞いています。その結果はどうだったのでしょうか?何人中何人がSASだったのでしょうか?お答えください。
 また、SASだった職員には、どのような対応をしたのでしょうか?お答えください。

⇒今年度実施しています睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査については、現在のところ結果は出ておりません。
 睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断され、治療が必要な職員には、治療の継続と経過の報告を求めております。

<2回目>

(2)これまで、乗務員の着替えについては、日常的に、どのようにされてきたのでしょうか?全員、勤務時間外に、着替えをさせられていたのでしょうか?お答えください。
(3)交通部では、職員の制服の着用については、職員が勝手に行っていることなのでしょうか?それとも、交通部が命じて着用させているのでしょうか?お答えください。
また、私服から制服、制服から私服への着替えの時間は、それぞれ何分以内としているのでしょうか?お答えください。
(4)お答えがなかったので、あらためておききしますが、高槻市交通部では、着替えの時間は、労働時間に該当しないのでしょうか?お答えください。
(5)確認ですが、乗務員は、入庫点呼から退勤時間まで間に、私服に着替えてはいけないのでしょうか?それとも、着替えてもよいのでしょうか?明確にお答えください。

⇒2点目から5点目についてですが、バス乗務中は制服を着用しなければなりませんが、出勤時間と退勤時間に制服を着用していなければならないというルールはございません。

<3回目>

 制服の着用については、質問に対して、まともなお答えはありませんでしたが、バス乗務中は制服を着用しなければならないということは、職員の皆さんは、交通部の命令で、制服を着ておられるわけですよね。だとしたら、着替えの時間は、労働時間・勤務時間に含まれるはずです。
 先日の掲示の内容は、判例に反する違法なもので、間違っていましたと、職員の皆さんに対して、訂正と謝罪をしてください。そして、着替えの時間に対する賃金を払ってください。要望しておきます。

⇒違法等の発言を只今いただきましたが、ご指摘の文書につきましては、運行ミスや事故を少しでも減らそうと、服装を含む点呼での指示や確認の徹底や、勤務中の節度ある対応を求めて注意喚起をしたものでございます。11月1日から6日間だけ、緑が丘営業所において掲示されたものですが、議員にご指摘いただく以前に、一部誤解を招きかねない表現につきましては、既に差し替えて掲示をしております。乗務員によって、乗務を終えてから点呼を受けた後、すぐに帰る準備をする者も、少し休んでから着替えて帰る者もおりますが、着替えの時間の指示や、時間の把握はしておりませんし、いずれの場合も問題ございません。なお、当該文書の掲示中もその後もトラブルは発生しておりません。よろしくお願いします。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 09:52| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年12月23日

【膨張したリチウムイオン電池】豊中市や茨木市のように行政が回収を

豊中市ではリチウムイオン電池を回収

先日の12月議会の一般質問ではこの件も。

上の画像のとおり、豊中市や茨木市ではリチウムイオン電池を回収しているのですが、高槻市では回収していないと、市民の方から指摘され、議会で質問し、事業者が回収しないものは高槻市で回収するよう要望しました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年12月議会 一般質問

■4.リチウムイオン電池等について

<1回目>

 リチウムイオン電池は、スマートフォンやノートパソコンなど、小型家電には欠かせない存在になっています。
 ある市民の方から、膨張したリチウムイオン電池の処分について、「高槻市は、収集も処理もできないとHPに明記しているが、茨木市環境衛生センターは回収に応じてくれている。高槻市と茨木市の環境政策の差を感じる」との、ご指摘を受けました。こうした件について、まず3点伺います。

(1)その市民の方は、膨張したリチウムイオン電池を処分しようと、市のHPに掲載されていた一般社団法人JBRCに問い合わせたそうですが、非加盟メーカーの製品は回収しないし、加盟メーカーの製品であっても膨張したものは回収できないと返答され、家電量販店で尋ねると、膨張したリチウムイオン電池は回収できないのでメーカーに訊くように言われ、メーカーに問い合わせると、そもそも問い合わせには販売証明が必要だと回答されたということです。どこも回収してくれず、非常に困ったということなのですが、こういう場合は、どうしたらいいのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市で、リチウムイオン電池を回収できない理由は何なのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)豊中市のHPを見ると、「近年、充電式電池内蔵の小型家電製品や電池類が原因の発火事故が、処理施設及び収集車両で多発しているため、令和5年10月から、充電式電池内蔵の小型家電製品および電池類の定期収集を開始しました」と記載されていました。
 こうした理由で、豊中市が、定期収集を開始したしているとおり、リチウムイオン電池については、自治体が回収したほうが、発火事故や火災を防ぐことができるのではないでしょうか?市の見解をおきかせください。

⇒1点目と3点目についてですが、資源有効利用促進法において、製品の製造事業者等に自主回収と再資源化が義務付けられていることから、本市では収集を行っていません。

(2)高槻市のHPには、「近年、『リチウムイオン電池』による車両火災が発生しています」とも掲載されていますが、過去5年度において、車両やエネルギーセンターでの発火や火災は、どれだけ起きたのでしょうか?年度ごとの件数をお答えください。

⇒2点目の本市の直営収集におけるリチウムイオン電池に起因する車両火災の件数は、令和元年度から令和5年度の5年間で10件です。
また、エネルギーセンターにおける発火事案は、リチウムイオン電池が原因となる件数は特定できません。

<2回目>

(1)資源有効利用促進法に基づけば、先ほど述べたような、販売証明のない、膨張したリチウムイオン電池は、どこが回収すべきなのでしょうか?お答えください。
(2)茨木市や豊中市で、回収しているということは、高槻市でも、回収しようとすれば、できるということでしょうか?お答えください。

⇒1問目でもお答えしましたとおり、リチウムイオン電池の処理につきましては法律に基づいて、製造事業者等が自主回収と再資源化を図るものと考えております。

<3回目>

 あとは意見だけ述べますが、茨木市や豊中市でも、膨張したリチウムイオン電池を回収しているわけですから、高槻市でも可能なはずです。事業者が回収しないものについては、行政が引き受けるべきではないのでしょうか?
 実際に、リチウムイオン電池が原因の車両火災も起きているということですので、火災を予防するためにも、事業者が回収しないものは、高槻市で回収するようにしてください。要望しておきます。



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2024年12月22日

【高槻市営バス】運転士募集に京都市営バスでは159人。高槻市は7人。経営のハンドルを早く切れ

20241222shibasuboshu.jpg

先日の12月議会の一般質問ではこの件も。

高槻市営バスの運行は、運転士職員が時間外勤務をすることが前提で維持されています。ところが、2024年問題により、職員1人当たりの拘束時間に3300時間の上限が設けられたため、職員のやりくりが苦しくなってきているようです。交通部では、任意のはずの時間外勤務について、職員に協力を求めているとか。

インフルエンザも流行ってきていますし、欠便が出ないか、非常に心配です。

京都市営バスでは、「市バス運転士不足 非常事態宣言」を発出したところ、11月までの募集に、定員の倍以上の158人から応募があったということです。ところが、高槻市交通部は、私が今年の9月議会で、乗務員の採用について、京都市営バスと同じく正規職員の採用等にすればいいと提案したものの、11月に受付のあった今年度3回目の採用試験でも、上の画像のとおり、会計年度任用職員(フルタイムの非常勤)として採用するとしていました。

以前は、乗務員の方々におききすると、民間のバス会社の正社員より、公営バスの非常勤のほうが、給与は低いが楽だし良いということでしたので、私も、非常勤職員を採用すべきと主張していましたが、今は、時代が変わって、運転手不足のために、人材の奪い合いになっています。時代の変化は以前から分かっていたわけですから、高槻市交通部も、早くハンドルを切らなければならないのではないでしょうか。でないと、運転士をなかなか採用できないばかりか、離職者も増えるのではないかと危惧しています。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年12月議会 一般質問

■3.高槻市営バス等について

<1回目>

(1)今年の9月議会で、乗務員の採用に関して、最初から正職員として採用される京都市営バスと比べると、高槻市営バスで正規職員になるのは非常に狭き門であると求職者は感じると考えられるので、会計年度任用職員の皆さんを全員正規職員にした上で、新規採用の条件については、京都市営バスと同じにすればいいのではと、提案させていただきました。
 以前は、乗務員の方々におききすると、民間のバス会社の正社員より、公営バスの非常勤のほうが、給与は低いが楽だし良いということでしたので、私も、非常勤職員を採用すべきと主張していましたが、今は、時代が変わって、運転手不足のために、人材の奪い合いになっています。
 こういう時代の変化に合わせて、高槻市交通部でも、採用や登用の方法を変えていかなければならないと考えますが、11月11日から受付が始まった、交通部の今年度3回目の採用試験では、これまでと同じく、会計年度任用職員を採用するとしていました。
 交通部では、今後も、バス運行士の職員の採用のやり方を、変えないのでしょうか?変えるのであれば、いつから、どのように変えるのでしょうか?お答えください。

⇒今後の採用試験については、応募状況や社会情勢を見ながら、人材確保に努めてまいります。

(4)乗客がバスに忘れたカバンから現金を盗んだとして、職員が懲戒免職になるということが最近ありましたが、その職員は、ある元政治家の親族だと聞いています。その職員は、具体的にどういった経緯で採用されたのでしょうか?前科前歴・賞罰は、どのようなものだったのでしょうか?お答えください。

⇒当該職員は、平成24年度に一般公募で実施した非常勤職員採用試験において採用した職員です。なお、採用時に知り得た個人情報については、その有無を含めてお答えできません。

<2回目>

(1)京都市営バスでは、「市バス運転士不足 非常事態宣言」を発出したところ、11月までの募集に、定員の倍以上の158人から応募があったということです。
 高槻市では、現在、今年度3回目の採用試験の期間中ですが、それには何人の応募があったのでしょうか?お答えください。

⇒3回目の採用試験への応募者数は7名でした。。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 京都市営バスでは、バス運転士の募集に、定員の倍以上の158人から応募があった一方で、高槻市営バスの今回の採用試験への応募者数は7名ということでした。
 採用条件を、少なくとも京都市営バスと同じにしないと、良い人材が確保できず、先日の窃盗事件のようなことが起きる可能性も高くなるのではないでしょうか。
 右カーブから左カーブに変わっているのに、ずっとハンドルを右に切り続ける運転手はいないですよね。ところが、高槻市交通部は、職員の採用や登用について、そういった状態です。可能な限り早く、経営のハンドルを切ってください。なぜ京都市営バスと同じタイミングでハンドルを切れなかったのでしょうか?



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年12月21日

【要注意!】旧統一教会の信者の方が、高槻市役所主催の講座やセミナーの講師に

【要注意!】旧統一教会の信者の方が、高槻市役所主催の講座やセミナーの講師に

これも12月議会の一般質問で。

箕面市の講座兵庫県の講演で、旧統一教会の信者の方が、講師をしていたことが問題になりましたが、高槻市役所が開催した講座やセミナーの講師にも、旧統一教会の信者の方がいましたので、担当課に対して、問題はないのか等と、昨年も今年も、メールを送りました。

しかし担当課からは「講座の講師として依頼している」といった、まったく答えになっていない簡単な返信があっただけでした。

旧統一教会については、NHKも報道しているとおりの危険性があります。
“つきあうべきではなかった団体”

 そして、関係を絶つべきだとし、こう追及する。
 「端的に言えば、政治家がつきあうべきではない団体と関わっていたということに尽きる。旧統一教会は、“霊感商法”をめぐって複数の信者が逮捕された刑事事件を起こしたり、多額の強要的な献金をめぐって民事訴訟を数多く起こされたりして、その活動の違法性が指摘されている。さらに、正体を隠した勧誘活動を広く行ってきたことでも知られ、社会問題性や反社会性がある団体だ。この旧統一教会の特殊性を見逃してはいけない。
 政治家は、たとえ“うっかり”であっても、教団側に祝辞を述べることや、メッセージを送ることが、被害を受けた人や、苦しんだ人の傷口にどれだけ塩を塗るような行為であったか認識すべきだ」

“関係を絶つ必要がある”

 現代日本政治を専門とする立命館大学の上久保誠人教授も旧統一教会が反社会的行動を取ってきたことを問題視している。
 「“霊感商法”などで社会的に問題となった団体と関わることで、教団に社会的な信用を与えているというのが問題だ。被害者もたくさんいる中で、結果として教団を助けることになっている。反社会的行動をしていた団体であるということが重要で、政治家は関係をうやむやにするのではなく、断つ必要がある」


2度目のメールでは、「市からご本人への確認が難しいのであれば、平田裕也議長らと『がんばろう』と拳を振り上げて、選挙で協力していた旧統一教会の信者の方と同じ方ですので、その会場にいた、議員になる前からその信者の方と長い付き合いのある方に、お尋ねになってはいかがでしょうか?」と、間接的に確認できる手段も提示したのですが、一顧だにされなかったようです。

信者の方が、市主催の講座の講師であることが原因で、上記のような被害が新たに発生することも考えられるので、今回、やむなく議会で取り上げることにした次第です。

しかし、上記の返信と同じような答弁でしたので、次の意見を述べました。
 高槻市役所は、少なくとも、昨年5月の時点で、市の講座の講師の方が、信者であることを知っていたか、あるいは、その可能性があることを知っていたわけです。
 他市でも問題になっているにもかかわらず、高槻市役所は、問題はないのかと指摘されても、まともに答えず、その後もさらに、講座やセミナーの講師を依頼するという関係を維持して、今後についても答えないわけですから、高槻市役所は、旧統一教会と、ズブズブの関係だと言われても仕方がない
と思います。


すると、濱田市長が「市が、一般市民の方に、どういった宗教、信条をおもちかということを訊くということは、これは憲法に、明らかに、違反する可能性のある行為」等と答弁しました。しかし、市民の皆さんが、安心して、高槻市の講座やセミナーを受講できるという公益性からすれば、旧統一教会については、他の自治体どころか、全国的にも問題になっているわけですから、確認する必要があると、私は考えています。

濱田市長が、確認しない旨の答弁をした以上、今後も、この信者の方々や、他の危険な宗教・信条の方々が、講師をされる可能性もありますので、市民の皆さんは、くれぐれもご注意ください。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■2.旧統一教会等について

<1回目>

(1)箕面市の講座兵庫県の講演で、旧統一教会の信者の方が、講師をしていたことが問題になりましたが、高槻市が開催した、ある講座の、講師が、旧統一教会の信者の方でしたので、昨年5月に、市に対して、「旧統一教会の信者の方が講師でも、問題はないのでしょうか?」、「信者かどうか講師ご本人にご確認ください」といった旨のメールを担当課にお送りしました。すると3日後に、「多様な種類の講座のうちの一つの講座の講師として依頼をしているものです。」という、まったく答えになっていない返信がさたのですが、市は、当時、その講師の方が信者かどうか、確認をされたのでしょうか?されたのであれば、いつ、どのようにされたのでしょうか?お答えください。
 また、市は、信者の方が講師でも、問題はないと考えているのでしょうか?見解をおきかせください。

(2)その後も、高槻市主催の講座やセミナーで、同じ方が講師をされていたので、昨月、市に対して、「私がご本人に確認をしたら、信者だと認めましたが、市からご本人への確認が難しいのであれば、平田裕也議長らと『がんばろう』と拳を振り上げて、選挙で協力していた旧統一教会の信者の方と同じ方ですので、その会場にいた、議員になる前からその信者の方と長い付き合いのある方に、お尋ねになってはいかがでしょうか?高槻市は、一昨年の令和4年、旧統一教会からの約10万円の寄付については、『社会的な問題としてクローズアップされる中、寄付を受けるのは適切ではないと判断した』として、返金していますが、寄附は返金するのに、市の講座等の講師をしてもらうのは、矛盾しているのではないでしょうか?旧統一教会の信者の方が、高槻市主催の講座の講師をしても、問題はないのでしょうか?受講者の市民の方々に、不安を与えはしないのでしょうか?」といった旨のメールをお送りしました。
 しかし、市からは「講座の講師として依頼している」と、昨年とほぼ同じ内容の返信があっただけでした。
 市は、私のメールを受けて、講師の方が信者かどうか確認されたのでしょうか?されたのであれば、いつ、どのようにされたのでしょうか?お答えください。
 また、今後も、その方に、市の講座やセミナーの類の講師を依頼されるのでしょうか?今後も、依頼されるのであれば、何故なのか、理由も、併せてお答えください。

⇒1点目、2点目についてですが、一般的に、講座の実施にあたっては、各講座の目的に合わせて講師を依頼しております。

(3)旧統一教会から高槻市に対する約10万円の寄付について、信者の方は、当時の自民党の複数の政治家の方にお世話になったとおっしゃっておられたのですが、寄附の際、政治家の方々は、どういった関わりをされたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒寄付については、簡易電子申込サービスにより受け付けたものです。

<2回目>

 あとは意見を述べます。
 高槻市役所は、少なくとも、昨年5月の時点で、市の講座の講師の方が、信者であることを知っていたか、あるいは、その可能性があることを知っていたわけです。
 他市でも問題になっているにもかかわらず、高槻市役所は、問題はないのかと指摘されても、まともに答えず、その後もさらに、講座やセミナーの講師を依頼するという関係を維持して、今後についても答えないわけですから、高槻市役所は、旧統一教会と、ズブズブの関係だと言われても仕方がない
と、思います。この件については以上です。

⇒(石下副市長)今のご意見で、市が、旧統一教会とズブズブの関係だと言われましたが、何をもって言われているのか、理解に苦しむところでございます。私の知る限りでは、これまで行政が、旧統一教会や、またその関連団体と、一度も接触や、また面会等をしたことはございません。これまで、今回のような意見を含めまして、噂話も含めまして、一度も聞いたことがございません。
 また、講座での講師の選定につきましては、先ほどもお答えをしましたように、講座の目的に合わせて講師を選任いたしております。その際に、当然、その方の、その信条や、また宗教等につきまして、調査することはできませんので、よろしくお願いをいたします。
⇒(濱田市長)答弁は副市長が申し上げたとおりでございますけれども、市が、一般市民の方に、どういった宗教、信条をおもちかということを訊くということは、これは憲法に、明らかに、違反する可能性のある行為であります。で、これは問題なのは、こういう市会議員という公人の方が、この議会という場で、憲法違反の可能性の極めて高い行為をしろという、こういうことを行政に言うというのは、非常に、私は問題だというふうに思っております。憲法19条というのは、思想信条の自由、そして憲法20条は信教の自由でございますが、これは絶対的な自由でございまして、人権侵害をしろというようなことを、この議会の場で、市会議員が、言うというのは、非常に倫理上、私は問題だと思いますので、撤回され、謝罪されることを、私はお勧めします。

<3回目>

 旧統一教会というのは、解散請求もされています。非常に社会的な問題を起こしてきた団体ですし、先ほど申し上げたとおり、箕面市等で問題になっています。先ほど、市長、副市長から答弁がありましたが、そういうふうに擁護するということは、私には、ズブズブの関係にあるのではないかというふうにも考えられます。



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2024年12月20日

【棒振り神事訴訟】【自治会不法占拠訴訟】判決言渡しは来年3月27日

今日は、大阪地方裁判所で、11時から、棒振り神事訴訟の第4回口頭弁論と、自治会不法占拠訴訟の第4回口頭弁論が、それぞれありました。

両方の訴訟とも今回で弁論終結となり、判決言渡しは、来年3月27日13時10分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年12月19日

【いじめで摂食障害】教育委員会は逃げの答弁に終始。「重大事態」として調査せよ。

20241219ijimejudaijitai.jpg

今日は12月議会の最終日。一般質問があり、私は6項目について質問しました。

最初に、今年11月29日に記者会見がされたいじめの事案について質問したのですが、プライバシーを侵害しない範囲で答えられるにもかかわらず、高槻市教育委員会は、プライバシーを理由に答弁をしませんでした。

上の画像は、東京都教育委員会の資料に私が書き加えたものですが、そこに書かれているとおり、@「30日以上の長期欠席」とA「長期欠席がいじめによるものとする被害申告」があった場合も、いじめ防止対策推進法28条1項2号に従って、学校等は「重大事態」として調査を実施しなければならないのです。

本件についても、調査をしなければならなかったはずですが、高槻市教育委員会は、まともな答弁をしませんでした。

非常に残念です。

以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■1.いじめ等について

<1回目>

(1)今年11月29日に記者会見がされたいじめの事案については、多くのメディアで報道されたので、皆さん、ご存知だと思います。被害生徒は中学2年生のときに、いじめに遭い、摂食障害などが悪化して、平均的だった体重は26キロにまで落ち、半年間の入院を余儀なくされ、学校の欠席日数は237日に及んだということです。今でも通院をされているそうです。令和4年の秋に、保護者が、学校に対して、いじめの「重大事態」に当たるとして調査を依頼したところ、学校側からは「いじめに気付けず申し訳なかった」と謝罪され、「いじめの重大な事態だと認識している」などと言われたということです。
 私も記者会見を傍聴しましたが、記者会見の場で、学校側が、いじめを認める音声も流されました。
 この事案については、@「30日以上の長期欠席」とA「長期欠席がいじめによるものとする被害申告」があったわけですから、いじめ防止対策推進法28条1項2号に従って、学校または教育委員会が「重大事態」として調査を実施すべきだったのではないのでしょうか?
 なお、文部科学省が公表している「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」では、「児童生徒や保護者から、『いじめにより重大な被害が生じた』という申立てがあったときは、その時点で学校が『いじめの結果ではない』あるいは『重大事態とはいえない』と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる」と明記されています。また、被害児童の代理人弁護士は、文部科学省から、当該事案においては、「重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たるべき」、「学校が重大事態として対応しない理由が不明である」との回答を受けたということです。
 まずは、一般論として、@「30日以上の長期欠席」とA「長期欠席がいじめによるものとする被害申告」があった場合には、「重大事態」として取り扱うべきか否かについて、教育委員会の見解をおきかせください。
 そのうえで、先ほどの事案について、「重大事態」として取り扱わなかった理由を具体的にお答えください。
 先ほど述べた、文部科学省のガイドラインと回答を踏まえたうえで、ご答弁をお願いいたします。
(2)被害児童の保護者は、学校側から「いじめに気付けず申し訳ありませんでした」と謝罪され、さらに、「私たちはいじめだと思っています」、「いじめの重大な事態だと認識しています」などと一貫して説明をされていたと訴えています。
 学校は当初、いじめだと保護者に報告をしていましたが、実際には、学校はいじめと認定していなかったわけですから、学校側は保護者に嘘の報告をしていたことになります。もし、学校側の認識が途中で変わったということであれば、どういった経緯で、いつ変わったのか、なぜ保護者に説明をしなかったのか、具体的にお答えください。

⇒1点目と2点目についてですが、重大事態の調査については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しています。
 なお、関係者のプライバシーに関わることになりますので、個別の案件については、答弁を差し控えさせていただきます。

(3)先ほどの事案について、高槻市は代理人に委任したと聞きました。なぜ委任したのでしょうか?具体的な理由をお答えください。
 また、その委任には、どれだけの費用がかかったのでしょうか?これまでと、今後の費用について、金額と内訳をお答えください。

⇒弁護士の法的知見等を踏まえ、本件に適切に対応するため、委任を行いました。
 また、委任に係る費用は、着手金として22万円でございます。

(4)令和5年度において、児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているものは、何件あったのでしょうか?お答えください。
また、それらについては、「重大事態」に当たると考えられますが、教育委員会が「重大事態」として取り扱わなかったものについては、どういう理由でそのような判断をしたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和5年度に、いじめが原因で不登校になったことにより重大事態として調査を行ったものは2件ございます。
 なお、いじめや重大事態の調査については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しています。

<2回目>

(1)重大事態の調査については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しているということです。
ということは、これまで、@「30日以上の長期欠席」とA「長期欠席がいじめによるものとする被害申告」があった場合のすべてについて、「重大事態」として取り扱ってきたということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、いじめの重大事態の調査については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しています。

(2)高槻市が委任した代理人は、高槻市教育委員会のこれまでの主張を、繰り返しているだけのようです。ご答弁にあった「弁護士の法的知見等」とは、具体的には何のことをいっているのでしょうか?お答えください。

⇒法の専門家として適切に対応していただいていると考えています。

(3)先ほどの事案に関しては、報道された範囲で質問していますので、その範囲で答弁されれば、プライバシーの侵害にはならないはずです。その範囲でご答弁ください。
 先ほどの事案について、大阪府教育庁から指導はあったのでしょうか?あったのであれば、その内容も併せてお答えください。
 また、指導があったのであれば、高槻市教育委員会は、先ほどの事案について、どういった対応をすることにしたのでしょうか?「重大事態」だと認定して、調査を行うのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)いじめの「重大事態」としての取り扱いや、先ほどの事案について、大阪府教育庁と、高槻市教育委員会との間で、見解の相違があるのでしょうか?あるのであれば、どういった相違があるのか、具体的にお答えください。

⇒3点目と4点目についてですが、繰り返しになりますが、関係者のプライバシーに関わることでもありますので、個別の案件については、答弁を差し控えさせていただきます。

(5)市長におききします。
 市長の附属機関として「高槻市いじめ再調査委員会」という組織が、条例で規定されています。
@学校が教育委員会を通じて報告した重大事態への対処、又はA当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため、必要があると認めるときは、こうした附属機関を設けるなどして調査ができるということです(いじめ防止対策推進法30条2項)。
 先ほどの事案については、市長に報告があったのでしょうか?お答えください。
 また、市長は、先ほどの事案について、附属機関を設置するなどして、調査を行うお考えはないのでしょうか?お答えください。

⇒「高槻市いじめ再調査委員会」については、いじめ防止対策推進法第30条第2項の規定により、法第28条第1項による重大事態の報告を受けた場合に、必要に応じ設置するものです。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 先ほどの事案については、逃げの答弁ばかりで、非常に残念です。
 産経新聞の記事によると、いじめの被害にあった元生徒の方は、「あのクラス、あの担任じゃなければ私は病気にならなかった」と悔しさをにじませ、いじめの問題に詳しい千葉大学の藤川教授は、先ほどの事案について「(いじめ防止対策推進法に)違反しているうえ、保護者への合理的な説明もなく、行政機関としてあるまじき対応だ」と、問題視しているということです。
 高槻市の学校や教育委員会の対応は、子どもの命や健康を蔑ろにするもので、極めて悪質だと思います。
 高槻市教育委員会に対して、この事案を「重大事態」と認定して、調査することを強く要望します。
 また、こうしたことを二度と起こさないように、「いじめ防止対策推進法」をしっかりと遵守してください。強く要望しておきます。
ここで、ある方の、いじめに関する体験談をご紹介させていただきます。
 その方は、小学生の頃、いじめに遭っている級友を、身体を張って助けたのですが、それが原因で自らもいじめを受けました。そのことに理不尽さを感じ、勉学に身が入らなくなり、高校に進学したものの、工員やガードマンなど、様々なアルバイトを経験したということです。
 小学生の時のいじめの被害による心の傷が、高校生やアルバイトの時まで、尾を引いていたということで、先ほどの女子生徒のケースとも共通する部分があると思ったのですが、そのいじめの体験談は、濱田剛史市長のものだということです。
 他の方がネットに書かれているのを見ただけで、ご本人から直接聞いたわけではありませんが、これがもし本当のことなのであれば、その頃の自分に問いかけてみていただいて、市長になった今、いじめの問題に対して、どういうことをすべきなのか、教育委員会の対応に任せるだけで、看過していいものなのかどうか、考えてみていただければと思います。
 今も、いじめの理不尽に苦しんでいる子ども達がいます。いじめの件数が、過去最多になったということは、そういう子達が、ますます増えているということではないのでしょうか。
 そういう状況なのに、濱田市長は何もしないのでしょうか。身体を張って、助けようというような気概は、もう、ないのでしょうか。
 市長として、教育委員会の独立性を侵さない範囲で、いじめを人権問題として調査したり、寝屋川市の監察課のような部署を設けたり、することができるはずです。実効性のある取り組みを要望します。



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2024年12月05日

【京口町債権時効消滅訴訟】二審も敗訴

今日は大阪高等裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の控訴審の判決言渡しがありました。

本会議等があったので法廷には行かなかったのですが、傍聴された方からのご報告によると、敗訴とのことでした。残念です。


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2024年12月03日

【高校生等のいる世帯へ臨時支援米10kg】1者しか応札できない入札は官製談合では?

高校生等のいる世帯への臨時支援米の入札で応札できたのはJAたかつきだけ

今日は12月議会の初日。議案の提案理由の説明や即決議案の質疑・採決等がありました。

9月議会の補正予算に予算が計上された「高校生等のいる世帯への臨時支援米」の購入に関して、入札を行い、落札者が決定したということで、今日の議会で、その契約について議決を得たいと、議案が上程されました。

入札には、総量100トンのうち8割以上は高槻産米という条件もあったのですが、それだけの高槻産米を納入できるのは、JAたかつきだけだとしか考えられません。1者しか応札できない入札は、官製談合の疑いがあると言われても仕方がないのではないでしょうか?

私は最後に以下の意見を述べました。

 先ほど申し上げたとおり、監査委員の認定や、JAたかつきが開示しているレポートの内容からすれば、80トン以上の高槻産米を納入できるのは、JAたかつきしかないと考えられます。他に80トン以上の高槻産米を納入できる事業者が存在するのなら、具体的にどこなのかと尋ねましたが、市は、それを答えられないわけですから、やはりJAたかつきしかないのではないでしょうか。
 つまり、本件の入札を行っても、1者しか応札できないということは、事前に明らかだったわけです。受注予定者を、あらかじめ指名しているようなものです。入札をする前から、落札者が既に決まっていたも同然です。
 そういう状況で入札を行えば、当然、契約金額は相手の言い値になってしまいますよね。こんな入札をしてもよかったのでしょうか?本当に問題はないのでしょうか?私は、官製談合の疑いがあると言われても仕方がないと思います。
 学校給食用のお米の購入に関しては、同じJAたかつきと、随意契約で、契約したときいています。高槻産米に関して、入札を行っても何ら問題がないのであれば、何故、給食用のお米についても、入札を行わなかったのでしょうか?以前おききしたときは、給食用のお米の購入量は年間で200トンほどだということでした。この議案の100トンより多いのに、随意契約だったのは、やはり、JAたかつきしか納入できないからではないのでしょうか?
 本件の入札が行われたのは11月1日でしたが、その同じ11月1日に、給食用のお米の契約もしたということです。同じ日に、同じ高槻産米の購入について、同じJAたかつきが相手方なのに、この議案のものは10kgあたり約3550円で、給食用は無洗米でも3100円と、1割以上も単価が違います。不自然ですよね。
 給食用のお米の契約単価については、事前にJAたかつきと協議をして決めたはずです。そうであれば、この議案の、高校生等のいる世帯への臨時支援のお米についても、給食用のお米と同じ単価にしてほしいと、交渉することもできたのではないでしょうか?
 本件のお米の購入については、落札決定を取り消して、JAたかつきと、給食用のお米と同じ単価で、随意契約で、契約を締結すべく、交渉してください。
 以上のとおりで、この議案には、到底賛成することはできません。


高槻市監査委員が令和3年4月27日に告示した監査結果

以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第85号 令和6年産精米(地元産)購入契約締結について

<1回目>
今年度の「高校生等のいる世帯への臨時支援事業」に関しては、9月議会で質問させていただきましたが、その高校生等のいる世帯へ贈る地元産米・総量100トンの購入について、11月1日に制限付き一般競争入札を行った結果、高槻市農業協同組合(=JAたかつき)しか応札がなかったので、JAたかつきを契約の相手方として、契約金額を3549万9999円とする、契約を締結したいということです。まず6点伺います。

(1)制限付き一般競争入札を行ったということですが、その「制限」というのは、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒入札参加資格に一定の条件を付した場合に「制限付一般競争入札」といい、今回の入札に当たりましては、令和6年1月1日現在において、過去2年以上の営業実績があることや本市の指名停止措置を受けていない者であること等の条件を付しております。

(2)入札対象物品の仕様については、どのようにされていたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒仕様についてですが、銘柄を「大阪府産ひのひかり」とし、総量の8割以上は高槻市域で収穫されたものなどとしております。

(3)JAたかつきが開示している「2023 JAたかつきレポート」というディスクロージャー誌の4ページには、「地元産米『ヒノヒカリ、キヌヒカリ』について、飯米を除く売り渡し希望数量の全量を買い入れ」たと記載されています。
 飯米(はんまい)というのは、自家用のお米や種籾のことですが、それ以外は、JAたかつきが全量を買い入れているようです。
 令和5年度において、高槻市では、地元産米は、全部で何トン生産されたのでしょうか?また、そのうち、JAたかつきが買い入れたものと、飯米とは、それぞれ、どれだけだったのでしょうか?その率も併せてお答えください。
(4)高槻市内で、組合員ではない米農家はどれだけあるのでしょうか?その収穫量は、令和5年度では、何トンだったのでしょうか?その流通は、どのようなものなのでしょうか?お答えください。

⇒3点目の地元産米と4点目の組合員以外の米農家等について、本市ではいずれも把握しておりません

(5)高槻市監査委員が、令和3年4月27日に告示した監査結果では、高槻市が、令和2年度に、高校生等のいる世帯への臨時支援のお米100トンの購入の随意契約の相手方として、JAたかつきを選定した理由について、「・・・供給体制に関し市内で生産される高槻産米の約9割以上を仕入れていること、設備等に関し市内の他の米穀店は有していない大型の処理能力を備えた精米施設を有していることから、高槻産米100tを精米し速やかに納入することが可能である事業者は、JAたかつきしかなく、当該契約者以外の第三者に履行させることが業務の性質上不可能であるとしている。」と認定しています。
 そうすると、100トンもの地元産米を納入できるのは、JAたかつき以外にはないと考えられるのですが、それ以外に、100トンもの地元産米を納入できる事業者は存在するのでしょうか?存在するのであれば、具体的な事業者名をお答えください。
(6)1者しか応札できないのに、入札を実施することには、問題はないのでしょうか?そういう入札を行うことには、どういう意味があるのでしょうか?市の見解をおきかせください。

⇒5,6点目ですが、地元産納入可能事業者について、具体的には把握しておりませんが、入札の結果として、応札者が1者となったものであり、何ら問題はないと認識しております。

<2回目>

(1)入札参加資格については、過去2年以上の営業実績があることなどであり、入札対象物品である100トンのお米の仕様については、銘柄を「大阪府産ひのひかり」として、総量の8割以上は、高槻市域で収穫されたものなどとした、ということです。
 つまり、少なくとも80トンは、高槻産米だというわけです。
 過去2年以上の営業実績があり、80トン以上の高槻産米を納入できる事業者は、JAたかつき以外には、存在するのでしょうか?存在するのであれば、具体的な事業者名をお答えください。
(4)1者しか応札できないのに、一般競争入札を実施しても、競争にはならないはずです。にもかかわらず、今回、このような入札を行ったのは、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒1点目と4点目についてですが、応札可能である事業者の有無が不明でしたので、今般、一般競争入札を執行したものです。

(2)この事業の資料には、「地元産米を給付し支援するとともに、地産地消の取組を推進する」ということも書かれていたのですが、先ほど申し上げたとおり、入札の仕様によれば、100トンのうち、2割は、高槻産米でなくてもよいようです。
 なぜ、こうした仕様にしたのでしょうか?十分な量の高槻産米を確保できない見込みだということなのでしょうか?理由をお答えください。
 また、高槻産米以外でも、例えば、泉南地域で採れたお米を、給付しても、地産地消の取組を推進することになるのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒2点目ですが、繰り返しになりますが、地産地消を推進する観点から、総量の8割以上は高槻市域で収穫されたものとしております。

(3)先日、JAたかつきと、給食用のお米の購入に関して、契約を行ったとききました。今年は、何月何日に、10kgあたり何円で、契約を行ったのでしょうか?お答えください。

学校給食用で使用する米の契約は、11月1日付け1kg単位で行っており、契約単価は、七分づき米及び精白米が305円、無洗米が310円でございます。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 先ほど申し上げたとおり、監査委員の認定や、JAたかつきが開示しているレポートの内容からすれば、80トン以上の高槻産米を納入できるのは、JAたかつきしかないと考えられます。他に80トン以上の高槻産米を納入できる事業者が存在するのなら、具体的にどこなのかと尋ねましたが、市は、それを答えられないわけですから、やはりJAたかつきしかないのではないでしょうか。
 つまり、本件の入札を行っても、1者しか応札できないということは、事前に明らかだったわけです。受注予定者を、あらかじめ指名しているようなものです。入札をする前から、落札者が既に決まっていたも同然です。
 そういう状況で入札を行えば、当然、契約金額は相手の言い値になってしまいますよね。こんな入札をしてもよかったのでしょうか?本当に問題はないのでしょうか?私は、官製談合の疑いがあると言われても仕方がないと思います。
 学校給食用のお米の購入に関しては、同じJAたかつきと、随意契約で、契約したときいています。高槻産米に関して、入札を行っても何ら問題がないのであれば、何故、給食用のお米についても、入札を行わなかったのでしょうか?以前おききしたときは、給食用のお米の購入量は年間で200トンほどだということでした。この議案の100トンより多いのに、随意契約だったのは、やはり、JAたかつきしか納入できないからではないのでしょうか?
 本件の入札が行われたのは11月1日でしたが、その同じ11月1日に、給食用のお米の契約もしたということです。同じ日に、同じ高槻産米の購入について、同じJAたかつきが相手方なのに、この議案のものは10kgあたり約3550円で、給食用は無洗米でも3100円と、1割以上も単価が違います。不自然ですよね。
 給食用のお米の契約単価については、事前にJAたかつきと協議をして決めたはずです。そうであれば、この議案の、高校生等のいる世帯への臨時支援のお米についても、給食用のお米と同じ単価にしてほしいと、交渉することもできたのではないでしょうか?
 本件のお米の購入については、落札決定を取り消して、JAたかつきと、給食用のお米と同じ単価で、随意契約で、契約を締結すべく、交渉してください。
 以上のとおりで、この議案には、到底賛成することはできません。



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2024年11月19日

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は来年1月17日に証人尋問

今日は11時から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第8回口頭弁論がありました。

次回は来年1月17日13時15分から、証人尋問が行われます。

法廷は大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年11月05日

芥川城跡からの戦国時代の囲碁の碁石の発掘を市HPに掲載しないのは、将棋振興に「不都合な真実」だから?

【関西 NEWS WEB】大阪 高槻市が「将棋のまち」PR チョコの王将駒お披露目

今日は、高槻市が、大手食品メーカーと、チョコレートでできた将棋の駒を作って、お披露目したというニュースがありましたが、そこでも言及されたとおり・・・

★【関西 NEWS WEB】大阪 高槻市が「将棋のまち」PR チョコの王将駒お披露目

高槻市は、これまでに江戸時代の将棋の駒が数多く見つかっていることなどから「将棋のまち」としてPRしていて、来月3日には大阪・福島区にある関西将棋会館が高槻市に移転し、開館します。


将棋振興を展開する理由を、高槻城跡から江戸時代の将棋の駒が出てきたことを根拠に、古くから将棋との関わりがあるからだとしています。

全国初 高槻市が「将棋のまち推進条例」を制定 関西将棋会館の高槻移転を契機にさらなる将棋振興を目指す 高槻市

高槻市は、かつて武家屋敷が広がっていた高槻城三の丸跡から江戸時代の小将棋や中将棋の駒が多数発掘されるなど、古くから将棋との関わりが深く・・・数々の将棋振興の取り組みを展開してきました。


ところが、昨日、たまたま「三好長慶四百五十年遠忌記念論文集・三好長慶」という本を読んだところ、三好長慶の居城であった芥川城跡から、戦国時代の囲碁の碁石が発掘されたという記述を見つけました。

三好長慶四百五十年遠忌記念論文集・三好長慶
(芥川城を)平成5年に高槻市教育委員会が発掘調査し、遺構や多数の遺物が確認された。
碁石さえも検出されている。碁石といえば囲碁の歴史は古く・・・室町時代には武士や庶民に広がり・・・さぞ芥川山城でも打たれていたであろう。戦国時代の城主たちの暮らしのロマンがしのばれる・・・

囲碁に関する記述がかなり長いですが、この論文を執筆したのは、元高槻市教育委員会参事の堀孝氏。発掘調査の当事者が書いているのですから、碁石があったというこの発掘の調査結果に間違いはないでしょう。

ところが、高槻市のサイトを見てみると、高槻城跡で将棋の駒が発掘されたという記載はあっても、囲碁の碁石については記載がありません。元参事の堀孝氏がこれだけ熱を入れて書いているのに、何故なのでしょうか?

たかつき歴史Web 高槻城跡

たかつき歴史Web 史跡芥川城跡

将棋を振興するうえで、江戸時代の将棋の駒を拠り所にしている以上、それより古い時代の囲碁の碁石の存在は、高槻市役所・濱田市長にとって、都合が悪いのかもしれません。

古くからの関わりを理由に、将棋を振興するのなら、囲碁の振興にも力を入れなければならないはずです。芥川城跡やその付近で、囲碁のイベントや囲碁のタイトル戦の招致などされてはいかがでしょうか?碁石の形のチョコレートも是非お願いします。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年11月02日

旧統一教会信者と選挙で協力し、有権者を騙した平田裕也議員とこうのきよし議員

高槻市議会の平田裕也議員が旧統一教会の信者と選挙で協力

高槻市議会の会派「自民・無所属議員団」に所属する平田裕也議員やこうのきよし議員らが、令和3年10月の衆院選において、旧統一教会の信者の方と、選挙で協力していた事実を、私がビラ配布等で訴えたところ、平田市議と鴻野議員が、私についてねつ造をし、平田市議に至っては、私に対して酷い誹謗中傷を行いました。

旧統一教会については、NHKのサイトでも・・・

旧統一教会と政治家との関係続々と 選挙に協力した宗教2世

・・・とされており、そのことは多くの方が認識されているかと思います。

こういう団体ですので、有権者の皆さんには、自民系の議員との選挙協力の事実をお知らせすべきと、ビラ配布等を行った次第です。

無論、壇上で、「天が遣わした候補者を国政に送るのが我々の使命である」といった旨の発言をして、「がんばろー!」の三唱を主導した方が信者であることについては、ご本人にも、自民党関係者にも、確認をしています。

普通であれば、「旧統一教会の信者と選挙で協力していた」と指摘されたら、その方が本当に信者かどうかを確認した上で、有権者に対して説明を行うものですが、平田裕也議員と、こうのきよし議員は、まともな説明をせず、以下のブログでの両名の声明のとおり、私の演説等について、ねつ造・デッチ上げを行い、有権者をだまし続けています。

【平田裕也、こうのきよしから皆様へ】

冒頭で、「高槻市議会議員の北岡隆浩氏が、私たちと旧統一教会のつながりがあるかのようなチラシを配り、演説をしていますが、全くの事実無根です。」としていますが、「○○かのような」とされているとおり、私は「旧統一教会のつながりがある」などとは記載等していません(「○○かのような」ということは、実際には○○ではないということです)。私はあくまで、両議員らが信者の方と選挙で協力していたという事実等を書いたまでです。「全くの事実無根」ともされていますが、事実しか書いていません。冒頭からして嘘・捏造です。

「私たちには旧統一教会信者の知り合いは一人もおらず、つながりの持ちようもありません。」とありますが、問題は、壇上で「がんばろうコール」を主導した方が、信者か否かのはず。なぜ知り合いの話が出てくるのでしょうか?壇上の方が、知り合いなのでしょうか?知り合いの話にすり替えて、論点をずらしたいのでしょうか?
また、「私たちには旧統一教会信者の知り合いは一人もおらず・・・」ということですが、そんなことは、知り合い全員に思想調査でもしなければ分からないはずです。滅茶苦茶なことを書いたとは思わないのでしょうか?

「令和3年10月に、衆議院議員候補であった大隈和英氏の個人演説会にゲストとして呼ばれ出席しました。」ということで、選挙中に立候補者の個人演説会に出席したことを認めているので、やはり問題は、壇上の方が信者かどうかのはずです。そのことは、ご本人や候補者、自民党関係者に尋ねれば分かったのではないでしょうか?「自民・無所属議員団」の会派には、市議になる前から、この信者の方とお付き合いのある方が複数おられますし。

「北岡氏のチラシによると、集会の最後に壇上で『がんばろう』の発声をされた方が旧統一教会の方であるとの主張です。北岡氏は、そのことを指して、平田、こうのは旧統一教会と関係がある≠ニ街頭で演説しているのですが、私たちは大隈氏の応援のためにゲストで呼ばれて出席したのであり、北岡氏が旧統一教会の信者だと主張される方のことをそもそも存じ上げません。存じ上げない方と関係があるはずがありません。」としています。

北岡氏は、そのことを指して、平田、こうのは旧統一教会と関係がある≠ニ街頭で演説している」というのですが、これはです。「旧統一教会と関係がある」などと言ったことはありません。選挙で協力していたという事実しか言っていないのに、なぜ嘘をつくのでしょうか?なぜ捏造するのでしょうか?平田議員のX(旧ツイッター)の他の投稿でも・・・

高槻市議会議員平田裕也Xこれまるで僕が統一協会と関わりあるみたいやん

まるで僕が統一協会と関わりあるみたいやん!」としています。「まるで○○みたい」というのは、例えば、「まるで死んでいるみたいに熟睡している」というように、事実ではないこと用いてを比喩的に表現する文型です。つまり「まるで○○みたい」の「○○」の部分は、事実ではなく、「僕が統一協会と関わりある」ということを私が言ったというのも事実ではないのです。そのことを平田議員は認識しているわけです。私は、平田議員が統一協会と関わりがあるなどとは述べていません。何度も言いますが、選挙で協力していたという事実を述べただけです。それに対して、まともな説明もせず、なぜ嘘に嘘を重ねるのでしょうか?

平田議員は、このように、「北岡は、平田、こうのは旧統一教会と関係がある≠ニ街頭で演説している」という捏造・でっち上げを行って、それを前提に・・・

高槻市議会議員平田裕也X似たようなビラ配って捕まったアホ議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か

・・・などと、第三者のツイートをリポスト(旧リツイート)もして、私を誹謗中傷しました。良識があるなら、第三者のこうした投稿を戒めるべきですが、平田議員は逆にそれらを煽る形で、私への誹謗中傷を加速させたわけです。その結果、私に関して、以下の投稿がされました。
「こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいる」、
「私と旧統一教会が関係があるというのは明らかなデマ」、
「似たようなビラ配って捕まったア○議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か…」、
「事実ではないことを言いふらされてとても困っています😅」、
「こんな姑息な手段を使ってまで有権者の支持を集めたい」、
「内容がデマ」、
「挑発して自分の土俵に引きずり込むやり方は維新系候補の典型的な手口」、
「卑劣なやり方」、
「『平田は旧統一教会と関係がある』というデマを垂れ流していた」、
「情けない」、
「嫌なことをしている議員」、
「恥ずかしい」、
「ほんとに恥ずかしい」、
「こんな幼稚なことする議員」、
「こんな奴に限ってまともな仕事はできない」、
「みっともない」、
「捕まればいい」、
「悪質」

そして最後には・・・

高槻市議会議員平田裕也Xデマを垂れ流していた議員

・・・と、私が旧統一教会に関する演説をしていない日も、「デマを垂れ流していた議員」と嘘を吐いて中傷し、「どんどんやってくれてもいいのに。」と挑発してきました。さすがにここまでやられると、誰でも頭にくるのではないでしょうか?

このように、「デマを垂れ流していた」と嘘をでっち上げて、自分が被害者であるかのように装い、「激励もフォロワーも増えるからどんどんやってくれてもいいのに」と、虚偽によって同情を集めて、Xのフォロワーを増やそうとまでもしているわけです。

こういうふうに、有権者を騙し続けている高槻市議会議員が存在するということを、有権者の皆さんには、ぜひ知っていただければと思います。

それにしても、旧統一教会信者と選挙で協力した事実を嘘でごまかし、有権者を騙すのは何故なのでしょうか?平田議員と鴻野議員には説明する責任があるはずです。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年11月01日

【平田市議名誉毀損訴訟】控訴審でも敗訴

高槻市議会の平田裕也議員が旧統一教会の信者と選挙で協力

平田市議が私に対して名誉毀損等をしたとして賠償を求め、今年4月14日に提訴した訴訟。一審に続き、二審も敗訴でした。

簡単に経緯を振り返ると、平田市議が所属する高槻市議会の会派「自民・無所属議員団」の議員らが、令和3年10月の衆院選において、旧統一教会の信者の方と、選挙で協力していた事実を、私がビラ配布等で訴えたところ、平田市議は、「北岡氏が旧統一教会の信者だと主張される方のことをそもそも存じ上げません。存じ上げない方と関係があるはずがありません」と、自分の頭の中だけを根拠に、@「事実無根」だとし、A「有権者を惑わすような許されない行為」とも評しました。

他にも、B「こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいる」、C「私と旧統一教会が関係があるというのは明らかなデマ」、D「似たようなビラ配って捕まったア○議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か…」、E「事実ではないことを言いふらされてとても困っています😅」、F「こんな姑息な手段を使ってまで有権者の支持を集めたい」、G「内容がデマ」、H「挑発して自分の土俵に引きずり込むやり方は維新系候補の典型的な手口」、I「卑劣なやり方」、J「『平田は旧統一教会と関係がある』というデマを垂れ流していた」、K「情けない」、L「嫌なことをしている議員」、M「恥ずかしい」、N「ほんとに恥ずかしい」、O「こんな幼稚なことする議員」、P「こんな奴に限ってまともな仕事はできない」、Q「みっともない」、R「捕まればいい」、S「悪質」等の言葉を、ブログやX(旧ツイッター)に投稿あるいはリツイートしました。

これらは名誉毀損等になると考えたのですが、大阪高裁は・・・

 上記各ツイート及び本件ブログ投稿により控訴人の社会的評価が低下したと認められるかについてみると、上記各ツイートの中には、デマ、ネガティブキャンペーンという言葉が使われ、特に本件ツイート8は、デマを垂れ流すといういささか強い表現を用いている。しかし、デマという文言ば、本件街頭演説等により控訴人が公表した内容を否定するために用いられたものであり、また、ネガティブキャンペーンであるとする部分も、本件街頭演説等の内容を否定することに主眼があるというべきである。そして、上記各ツイート及び本件ブログ投稿は、被控訴人が本件集会に出席して別の選挙候補者を応援したことに関して、控訴人がこれを批判する本件ビラの配布を含む本件街頭演説等の政治活動をしたことから、被控訴人がこれに対抗するために行ったとみることができる。このような経過を踏まえると、控訴人においては本件街頭演説等を批判されたことに対して更なる街頭演説等により反論することが想定されるというべきであって、被控訴人の発信中に「デマを垂れ流している」といった不適切な表現が含まれているとしても、不法行為として損害賠償責任を認める程度に社会的評価を低下させるものではないと判断することが相当である。


・・・としました。

平田議員の投稿は、否定や対抗を超えたものだと思うのですが・・・デマではなく、真実なのに、「デマを垂れ流している」とまで言われて、黙っている人間がいるでしょうか?高裁も、「更なる街頭演説等により反論することが想定される」としているので、後日、あらためて詳細に書こうと思います。

刑事のほうでも、警察は、平田裕也議員とこうのきよし議員を書類送検したものの、検察は不起訴処分としました。

非常に残念です。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年10月31日

【自治会不法占拠訴訟】【棒振り神事訴訟】次回は12月20日

今日は、大阪地方裁判所で、10時から自治会不法占拠訴訟の第3回口頭弁論と、棒振り神事訴訟の第3回口頭弁論が、それぞれありました。

次回は、両方の訴訟とも、12月20日11時から大阪地裁806号法廷とされました。原告も被告も同じなので、同じ時間帯に続けて弁論を開くということです。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年10月28日

【高槻市営バス】今年度3回目の募集要項の配布を開始するも相変わらず正規職員ではなく会計年度任用職員を5名募集

本日、高槻市交通部が、今年度3回目の募集要項の配布を開始しました。

【第3回】令和6年度会計年度任用職員(バス運転業務従事職員)募集

第3回の募集内容 募集⼈数 5名程度
(以下略)


ぜひ奮ってご応募いただきたいところです。

ただ、先月の議会では、最初から正規職員として採用される京都市営バスと同じ採用条件にすればと提案したのですが、これまでと同様、会計年度任用職員を募集するということで、残念です。募集人数の5名も、少ないのではないでしょうか?

昨今は状況が変わっきており、各社、運転士の奪い合いになっています。金剛バスの廃止の理由は「運転手不足」でした。

運転士が確保できなければ、「動く市道」である高槻市バスを維持できません。一刻も早く、時代に合せて変革すべきです。

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2024年10月26日

【阪南市長選挙の争点】建設残土処分場の問題

★動画【阪南市長選挙の争点】建設残土処分場の問題



オンブズマンの仲間の阪南市民の方の情報を基に作成しました。
高槻市でも同じような問題があったので、その時に撮影した動画も入れています。
阪南市民の方は是非ご覧下さい。

#阪南市長選挙 #阪南スカイタウン #阪南市 #ピチピチビーチ


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2024年10月25日

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は11月19日

今日は10時30分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第7回口頭弁論がありました。

次の次の期日に、証人尋問がされる予定です。

次回は11月19日11時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年10月16日

忠岡町長選挙に立候補した、勝元ゆかこ候補を応援。

オンブズマンの仲間の勝元ゆかこさん(前忠岡町議)が、忠岡町長選挙に立候補されたので、昨日、応援に行ってきました。

個人演説会の様子を録画しましたが、勝元候補のお話を聴いてもらえば、いかに彼女が有能で、バランス感覚・良識のある素晴らしい方かを、理解していただけると思います。

今後の忠岡町に関する重要な話題が盛りだくさんですので、ぜひ忠岡町民の方は、投票する前に、以下の動画をご覧下さい。

1.産廃処理施設について
https://youtu.be/ew9FSAId5KE


2.悪しき習慣とムダの排除、町長給与50%カット、有能な行政職員の登用
https://youtu.be/YL-pUh_uzZk


3.町内・駅前の活性化
https://youtu.be/Lna3D93AfOc


4.合併の再検討・教育を取りもどす
https://youtu.be/O8966OhzI7E



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年10月08日

【京口町債権時効消滅訴訟】控訴審の判決言渡しは12月5日

今日は、大阪高等裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。

一審の大阪地裁の判決では、時効の期限が来るまでに土地代(占用料相当額)等を請求しなかったこと違法だが、担当職員に過失はなかったいと、請求が棄却されたので(つまり敗訴)、6月11日に大阪高裁へ控訴しました。

今回で結審し、判決言渡しは、12月5日13時20分から大阪高裁82号法廷とされました。

今回高裁に提出した控訴理由書は以下のとおりです。公有地を不法占拠されても、土地代を請求するのに測量が必要だとか、訴訟のリスクがあるだとかいうことになれば、不法占拠者によって、容易く債務を時効で消滅させられることになってしまいます。高槻市の市有地の別の訴訟では、不法占拠された土地の面積について、投影面積での算定が認められました。不法占拠の早期解決のために、投影面積等の簡便な方法が認められるべきだと思います。もし認められないと、全国的にも、悪影響が出るのではないでしょうか。

控訴理由書
令和6年8月5日
控訴人 北岡隆浩

第1 管理懈怠により債権を時効消滅させた被控訴人担当職員の過失に関する原審の誤った判断等

本件は、原判決「第2 事案の概要」に記載のとおり、高槻市が平成17年3月31日から有する債権について、被控訴人が、時効期間の経過前に、行使しなかったために、債務者による時効の援用によって、その債権の一部が消滅した事案である。
本件について、原審は、「確かに、本件怠る期間において本件債権の行使を怠り、債務者に対する時効中断措置を採らなかったことは違法であり・・・、これにより高槻市に本件時効部分に係る損害が発生しているが、本件債権の金額等が特定しておらず、これを積極的に行使しないという判断にも相当の根拠がある上・・・請求を行っていないのは、課長個人の判断というよりは、本件基本方針に基づく高槻市全体としての対応方針に沿ったものであることからすると・・・公務員の過失に関する上記アの判断枠組みやその趣旨に照らし、本件怠る期間に係る本件債権の不行使(怠る事実)について、課長に個人賠償責任を負わせるべきほどの過失があったとは認められない。」等として、控訴人の請求を棄却した(原判決34頁16乃至25行目)。
しかし、この原判決には、以下のとおり、不備や誤りがある。

第2 原審が法定外公共物の事前調査の内容や結果を記載していない不備

1 本件債権は、本件各土地を不法占拠していた債務者に対する占用料相当額であるが、平成17年3月31日に国から高槻市へ本件各土地が譲渡される前に、被控訴人が、本件各土地等(里道・水路等の法定外公共物)について行った調査(以下「本件事前調査」という。)について、原審は、「高槻市は、平成14年ないし平成15年頃、譲与対象となる法定外公共物の存在について調査を行った。」としか記載していない。

2 本件事前調査では「山の奥の奥」まで「不明・不法占拠箇所の精密調査」も行われていたこと
しかし、本件事前調査では、「山の奥の奥」まで、「不明・不法占拠箇所の精密調査」も行われていた。
甲4・28頁下から9ないし5行目のとおり、当時の被控訴人代理人の佐々木弁護士の「先ほど原告のほうの質問の中で、里道については、一括譲与に際して山の奥の奥まで調査をして歩き回って調査をしましたということがあるんじゃないかということの質問があったかと思いますけど、調査は実際されたのはされたんですね。」との質問に対し、課長(本件の課長と同一人物である)は「はい。」と明確に答えている。
つまり、被控訴人は、山の奥の奥まで、現地で確認を行ったのである。
なお、本件各土地は、山の奥とは真逆の、阪急高槻市駅から徒歩5分ほどの市の中心部にあって、国道にも面しており、その土地上に債務者らは建物を有し、寿司屋やラーメン屋、居酒屋などのテナントを入れて、賃料収入を得ていた。このように、不法占拠された公有地で、堂々と、寿司屋などが営まれ続けてきたのである(甲19・2頁、乙9)。
甲13は、大阪地裁平成27年(行ウ)第15号事件の被告の証拠説明書であるが、被控訴人は、まさに「山の奥の奥」といえる高槻市大字奈佐原(固定資産評価額も1平米約25円しかない)の里道等も含め、「高槻市においては、法定外公共物の譲与に向けて、現地調査を、平成14年度から平成15年度にかけて順次行っていた」と主張しており(甲13の乙12の「立証趣旨」の欄)、写真まで撮影している(甲13の乙13の欄)。
その平成14年度から15年度の本件事前調査には、甲14のとおり「A不明・不法占拠箇所の精密調査」や「C地元関係者に事情聴取」も含まれている(甲14の左下の欄)。
被控訴人は、本件事前調査において、現地調査だけでなく、不法占拠箇所の精密調査も行っていたのである。それによって、次項のとおり、本件の不法占拠についても把握していたというべきである。

3 外観上明らかな不法占拠箇所は本件事前調査で十分に知り得たと別件訴訟では裁判所が認定
甲20は、本件と同様、高槻市の里道・水路を民間企業が不法占拠してきたことに関する住民訴訟の大阪地裁判決である。
裁判所は、前項のとおり、本件の課長も証人尋問で取り調べたうえで、「高槻市においては,上記(ア)の方針を受けて,高槻市職員により,国有財産特別措置法により譲与を受けることになっている土地(総延長640km)について調査を実施し,里道,水路等の存否を確認し・・・平成16年12月頃,高槻市議会の建環産業委員会における管理条例の制定に関する審議において,上記のような調査が行われていることが報告された」と認定し(甲20・37頁最終行ないし38頁7行目)、「・・・被告は,@本件里道は,高槻市が平成17年3月31日に一括譲与を受けた総延長が640kmに及ぶ特定公共物の一部であって,その全てについて逐一現況を確認することは事実上困難である,A高槻市においては,法定外公共物の譲与に関する方針を定め,苦情等がある時のみに対応するとしていたところ,本件里道について,本件構造物の設置者から占用許可申請がなく,近隣住民からの苦情もなかったことから,被告において本件里道の使用状況に問題があるとしてもこれを知りようがなかった,B占用料又は占用料相当額を徴収するためには土地の境界や占有面積が確定していることが前提となるが,本件においてはこのような前提を欠いている・・・から,被告において管理を怠っているとの指摘は当たらないと主張する。しかし,上記@及びAについてみるに,補助参加人は本件構造物により本件東西里道構造物部分を占有しているところ,本件構造物は平成17年4月1日以前から本件東西里道上に存在し,高槻市職員が譲与の対象となる財産の存在を調査等した際,少なくとも本件東西水路部分の上空に本件構造物が存在することを把握していたこと・・・に照らせば,補助参加人らによる権原に基づかない本件東西里道構造物部分の利用について十分に知り得たものと認められるから,上記@及びAの主張には,理由がないというべきである。上記Bについてみるに・・・侵害範囲の特定が可能であって不法占有を理由とする損害賠償及び不当利得返還を請求し得る場合にこれらの請求をしないことが許容されるものとは解されない。」と判示した(甲20・48頁15行目ないし49頁16行目)。
つまり、構造物による、外観上明らかな里道・水路等の法定外公共物の不法占有については、被告は、国からの一括譲与の際の調査によって、十分に知り得たし、侵害範囲(不法占拠された範囲)の特定も可能であって、損害賠償及び不当利得返還を請求しなければない義務があったのである。
本件各土地の上には、債務者が有する本件各建物があって、乙9の写真や図面のとおり、法定外公共物である水路上に建物が張り出すなど、外観上、不法占拠されてきたことが明らかだったのであるから、本件事前調査の際に、被告は、本件の不法占拠に気付いていたというべきであり、本件債権についても「損害賠償及び不当利得返還を請求し得る場合にこれらの請求をしないことが許容されるものとは解されない。」というべきである。

4 小括
以上のとおり、被控訴人は、本件事前調査により、現地で直接調査を行ったのみならず、不法占拠箇所についても精密調査を行っていた。
本件の不法占拠箇所については、乙9の写真や図面のとおり、法定外公共物である水路上に建物が張り出すなど、外観上、不法占拠が明らかであるが、甲20の裁判において、外観上、明らかに不法占拠されてきたものについては、債権の不行使は許容されないと判示されたところである。
当然、本件の不法占拠についても、被控訴人は、本件事前調査の際に、把握していたというべきであるから、本件債権の時効の期限までには、十分に債権の行使ができたといえる。
こうした事実関係を記載していない原判決には、事実認定に不備がある。
第3 時効期限前の平成26年12月頃には不法占拠が認識されていたこと
原審は、「管理課は、平成26年12月頃、本件各建物が東部排水路上に張り出している状況を確認した。」と認定している(原判決25頁11及び12頁)。
本件債権の消滅時効期間が満了し始めるのは平成27年4月1日からである(原判決7頁13及び14行目)。
被控訴人は、上記のとおり、平成26年12月頃に、外観上、明らかに、本件各建物が東部排水路上に張り出している状況を確認したのであるから、仮に、本件事前調査の結果に虚偽があったとしても、本件債権の消滅時効期間が満了し始める平成27年4月1日までには、少なくとも、東部排水路の部分の不法占拠について、債権を行使できたはずである(本件各建物が水路上に張り出してしている部分については、メジャー等で測定することが可能であった)。
不法占拠の調査に当たっては、公図を確認するのは最低限の事務であるから、それによって、東部排水路だけではなく、東西里道水路等についても、不法占拠されてきたことが判明したはずである。すると、やはり、本件の不法占拠の部分の全部について、被控訴人は、平成27年4月1日までに、債権を行使できたといえる。

第4 投影面積による侵害範囲(不法占拠された範囲)の特定が本件でも可能であったこと

1 別件訴訟(甲20)では投影面積で侵害範囲を認定
別件訴訟(甲20)では、裁判所は、構造物による侵害範囲(不法占拠された範囲)を、別件訴訟の甲6等に基づき「本件東西里道構造物部分の面積は30uを下らない。」と認定した(甲20・34頁下から3ないし2行目)。
甲21は、上記別件訴訟の甲6である。これは、控訴人が作成したものであるが、投影面積(勾配を考慮せず、平坦な面に投影された形の面積)を、侵害範囲とした。
投影面積は、土地の勾配を考慮しないので、実際の面積よりは、やや小さいものとなる。

2 実際にも投影面積に基づき債権の行使がされたこと
被控訴人は、実際にも、投影面積で不法占拠された部分の面積を算出し(原判決40頁の別添の図)、債務者らに対し、請求書を郵送するなどして、債権の行使をした(原判決7頁8ないし12行目)。
債務者は、消滅時効の援用は行ったが(原判決7頁18ないし21行目)、不法占拠の面積や境界、債務額について、何ら争ってはいない。

3 原審の判断の誤り
原審は、「原告は、本件債権の金額が特定していなかったことに関し、投影面積の方法による占用料相当額の算出を行うことで、本件債権を行使することは可能であったなどと主張する。しかし、投影面積の方法等を用いた概算の請求で足りるとするかは正に解釈の分かれ得るところ・・・」として(原判決34頁最終行ないし35頁4行目)、控訴人の主張を認めなかった。
しかし、上記のとおり、別件訴訟(甲20)では、本件と同様の高槻市の事案について、この投影面積を、侵害範囲として認定していたし、実際にも、被控訴人は、投影面積に基づき債権の行使を行ったのであるから、原審の判断は誤っているというべきである。
次の本状第5第3項のとおり、被控訴人は、実務においても、簡単な図面によって占用許可をしており、投影面積の方法等を用いた請求で足りるというべきであるから、やはり、原審の判断は誤っている。

第5 測量費用を要する場合には不法占拠者が負担すべきであること

1 条例では占用者に場所と面積を特定する責務があること
高槻市が里道・水路等に関して定めた「高槻市特定公共物管理条例」(甲22)4条では、「特定公共物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設けて特定公共物をその本来の用途以外の用途に使用」(1項1号)しようとする者は、特定公共物の占用等の場所(2項3号)や面積(2項4号)等を記載した申請書を市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。
つまり、場所や面積を特定する責務は、上記申請書提出者にあるのである。

2 不法占拠された里道・水路の場所や面積を特定する必要があるのであれば、その責務は不法占拠者にあること
前項のとおり、条例に基づき占用許可を得ようと申請する者には、その場所や面積を特定する責務がある。そのことからすれば、不法占拠についても、里道・水路の場所や面積を特定する必要があるのであれば、当然、本来的には、不法占拠者に、それらの責務が生じるというべきである。

3 実際の被控訴人による占用許可は簡単な図面でされていること
甲23は、前項の申請により実際に許可がされたものの一例である。
その3頁目は、申請者により手書きで占用の場所が記載された「高槻市地形図」であるが、この「高槻市地形図」の作成者は、欄外に記載のとおり、高槻市都市創造部管理課である。
また、同じく欄外には「この地形図は平成25年1月に撮影した航空写真により作成し、部分修正を加えたものです。」、「この地図は地形の状況を示すもので、土地の境界等権利関係を示すものではありません。また各種証明に用いることもできません。」と記載されている。つまり、測量によって作成されたものではなく、土地の境界も示されていない、各種証明に用いることができない精度の低いものなのである。
この「高槻市地形図」に、申請者によって、距離だけが手書きで書き込まれているのだが、被控訴人による占用許可は、面積でされている(甲23・1頁)。この面積の算定根拠については記載されておらず、不明である。
つまり、被控訴人は、土地の境界が示されておらず証明に用いることができない精度の図面に距離だけが記載され、測量に基づいたものではなく算定根拠も未記載・不明な面積による申請であっても、占用許可をしてきたのである。

4 原審の判断の誤り
原審は、「・・・不確実な請求や不正確な請求は許されず、債権の存否や金額等につき誤りがないと判断できる状態に至らなければ歳入の調定はできないという理解にも、その規定内容に照らして相当の根拠があるといい得る・・・。そして、このような理解の下では、本件債権について歳入の調定をするためには、本件債権の存否やその金額等を確定するため、本件各土地と南北隣接土地との境界を確定し、東西里道水路や東部排水路のうち本件各建物により占有されている部分の面積を確定し、併せて、本件各土地の占有権限の有無や占有者(債務者)の不法占有の認識等を確定しなければならない・・・。しかるに、これらの点について、占用料相当額の支払を求められる債務者や債務者との間でその認識が一致するとは限らず、境界の位置、不法占有の認識、不当利得の存否・金額等について争いが生じるといった事態は十分にあり得ることであって、いったん紛争となれば、高槻市において、本件各土地の境界に係る測量を実施し、筆界特定等の手続を通じて境界を確定し(しかも、里道・水路等の境界を確定することは、資料や手掛かりに乏しく、実務上困難を極めることが少なくない。)、善意主張を覆す証拠等を収集し、不当利得返還請求訴訟等を提起して認容判決を得た上、最終的には強制執行を行って回収する必要が生じ得る。」などとする(原判決32頁20行目ないし33頁12行目)。
しかし、不法占拠者の不法占有の認識の確定は、客観的に、不法占有の事実があれば、不要である。このように不法占有の認識の善悪を問題とするならば、善意・無過失での土地の時効取得の可能性を考慮すると、むしろ、一刻も早く法的手続き等を行うべきであったはずで、本件のように、時効期間を徒過しても、被控訴人が、何らの手続きもとらなかったということはありえなかったはずである。
また、境界や占有されている部分の面積の確定については、上記のとおり、本来は、条例の趣旨からして、不法占拠者の責務である。これを、行政側が確定して、債権を行使する場合には、甲20の判例上も、投影面積で足りるというべきである。
高槻市においては、条例に基づく占用許可の実務において、前項のとおり、簡単な図面に手書きの記載でも、占有部分の面積として認め、許可がされている。
原審が言うように、土地の境界に係る測量を実施し、筆界特定等の手続を通じて境界を確定して、極めて正確に面積や占用料相当額を算出する必要があるのであれば、条例に基づく占用許可についても、そうした厳密な測量や占用料の算出が必要ということになる。しかし、条例には、そこまで求める条項は存在しない。実務において、住民個人に対する水路上の通路橋の占用許可等、わずかな面積のものについても、測量や境界確定をしなければ許可ができないということになれば、市民生活に大いに支障が生じる。原判決が確定すれば、市民生活や行政実務に非常な困難を強いることにもなりかねないのである。
公平公正な社会を実現するため必要なことは、本件のようなケースについては、不法占拠の状態を一刻も早く解消するため明渡し請求を行い、時効が援用されないように、消滅時効の期限が到来するまえに、債権を行使することである。そのためには、投影面積による方法等で迅速に対応すべきであって、それについては甲20の判例も肯定している。原審の言うような厳密さは、実務上無理難題であり、むしろ、公平公正さを阻害するというべきである。
仮に、紛争となって、測量等が必要となれば、その費用は、前々項の条例の趣旨からすれば、不法占拠者が負担すべきである。
これを、行政側が負担する必要があり、その費用負担ゆえに、不法占拠を野放しにすることになれば、社会正義が実現されないし、条例に基づいて占用許可を得た者との均衡も図れないことになり、憲法が定める平等原則に反する。
したがって、原審の判断は誤っているというべきである。

第6 紛争の懸念について

原審は、前項のとおり、法的な紛争が生じた場合について、様々な懸念を示している。
しかし、本件については、被控訴人が債権を行使しても、争いは生じなかった。その理由は、境界が画定していなくても、里道・水路等の位置や幅等から、原判決40頁の別添図面の程度には、投影面積により、面積が確定でき、甲20の判例も存在するからだと考えられる。
仮に、面積や境界について争いが生じても、甲20の判例がある以上、被控訴人は、原判決40頁の別添図面を示せばよく、それ以外は不要である。不法占拠者が、同図面の面積を不正確だと主張するならば、その立証責任は不法占拠者にあるのだから、測量の必要が生じたとしても、不法占拠者の費用負担により行われるだけである。
法的紛争そのものに費用がかかるというかもしれないが、訴訟のリスクはどのような場合でも存在するのであり、本件に限ったことではない。
したがって、原審の判断は杞憂であり誤りというべきである。

第7 まとめ

以上のとおり、原審の判断には誤りがあり、課長には故意又は過失があって、市長についても、本件怠る期間に係る本件債権の行使を怠る事実につき、課長に対する指揮監督上の義務違反があったというべきである。
原判決をこのまま認めてしまえば、公有地を不法占拠しても、行政に対して争う姿勢をチラつかせれば、債務を時効で消滅させられることになり、不法占拠の野放しにつながってしまう。これでは不法行為をした者が得をして、条例に基づいて真面目に占用許可を得て、占用料を支払っている者が、馬鹿を見るのであって、社会正義が実現されない。
本件は、甲20の判例や、本件事前調査の内容、簡単な図面でも条例に基づき占用許可をしている実務の実態等を鑑みれば、単に、債権の時効期間の管理を怠って、故意又は過失により、債権の一部を消滅させた事案であって、債権管理の基本中の基本を怠ったものというべきである。
裁判所が、被控訴人の担当職員の言い訳を認めて、責任を認定しなければ、行政事務の底が抜けてしまうのではないかと、控訴人は危惧する。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:09| 大阪 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年10月05日

市政報告会、無事終了。

市政報告会

本日、恒例の市政報告会を行いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました!

次回は4月上旬を予定していますので、よろしくお願いします。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 19:27| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月29日

【高槻ジャズストリート】「高槻市市制施行80周年記念ステージ」の最初の出演者が何故「在日米陸軍軍楽隊」?

「高槻市市制施行80周年記念フェスタ」の特設ステージでは、高槻市出身・高槻市在住アーティストのハナフサマユさんの音楽ライブのほか、高槻市の歴史や80周年記念をテーマにしたクイズ大会などが行われた

先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

昨年度は、高槻市が市になって80年ということで、様々な記念事業が開催されました。

上の画像のとおり、「高槻市市制施行80周年記念フェスタ」の特設ステージでは、高槻市出身・高槻市在住アーティストの方の音楽ライブや、高槻市の歴史や80周年記念をテーマにしたクイズ大会などが行われました。高槻市の周年記念ですので、このように、普通は、高槻市に関係する催しがされるものです。

ところが、高槻市が補助金200万円を交付した、高槻ジャズストリートの「高槻市市制施行80周年記念ステージ」では・・・

高槻ジャズストリート・高槻市市制施行80周年記念ステージ

初日のトップバッターは「在日米陸軍軍楽隊」、2日目は「伊丹市立伊丹高等学校」でした。

高槻市の80年の歩みと、在日アメリカ陸軍や伊丹市立の伊丹高校とは、どういう関係があるか?市の補助金からは、どのミュージシャンに関する支出がされたのか?・・・議会でいろいろと質問をしたところ、突然、答弁の予定のなかった濱田市長が立ち上がり、「高槻ジャズストリートは、高槻を代表するイベントとして知られており、ジャズを広く高槻でやることがイベントの趣旨で、そういう意味では、80周年を記念して、高槻ジャズストリートを開催するということに意味がある」といった旨の答弁をしました。

濱田市長は、質問をちゃんと聞いていなかったのか、まったく勘違いをしていますが、この80周年記念ステージは、高槻ジャズストリートの数多ある会場の中の一つでされたものであって、濱田市長が答弁したように、80周年を記念して高槻ジャズストリートが開催されたわけではありません。

高槻ジャズストリートで、いろいろなアーティストの方が出演されるのは良いことだと思いますが、高槻市が税金から200万円の補助金を出して「高槻市市制施行80周年記念ステージ」を開催する以上は、それに相応しいアーティストが選ばれるべきではないでしょうか?それが、よりにもよって、何故、アメリカ軍なのか・・・市は、出演者は実行委員会が決定したという答弁を繰り返したのですが、政治的な意図がなかったのか調査していただきたいと、最後に要望しました。

今回の一般質問では、3回も、予定にない答弁をされたので、最後の意見を省略せざるをえませんでした。平田裕也議長に、そういった答弁をさせないようにしてほしいと要望したのですが、議長が判断すると、まったく取り合ってくれませんでした。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■5.高槻ジャズストリート等について

<1回目>

(1)高槻ジャズストリートのガイドブックによると、令和5年5月3日の、高槻城公園芸術文化劇場南館トリシマホールにおける「高槻市市制施行80周年記念ステージ」の、最初の出演ミュージシャンは、「在日米陸軍軍楽隊」でした。翌日の5月4日の、最初の出演ミュージシャンは、伊丹市立伊丹高等学校でした。
 高槻市の80年の歩みと、在日アメリカ陸軍とは、どういう関係があるのでしょうか?高槻市の80年の歩みと、伊丹市立の伊丹高校とは、どういう関係があるのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)この「高槻市市制施行80周年記念ステージ」には、他に10組のミュージシャンが出演していたようですが、高槻市の80年とは、どういった関係があるのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)この「高槻市市制施行80周年記念ステージ」については、補助金を原資として、設営費や、ミュージシャンへの出演料等が支払われたといったご答弁でした。どのミュージシャンに関する設営や出演等に関して、何円が、払われたのでしょうか?お答えください。

⇒1点目から3点目のご質問についてですが、高槻城公園芸術文化劇場トリシマホールにおける5月3日、4日両日のステージで、来場者に対し、1日3回の入替毎に、スクリーンで市のPR動画を上映するとともに、MCにより市制施行80周年を迎えた本市の紹介が行われました。
 なお、出演者については実行委員会で決められているものです。

<2回目>

(1)ご答弁からすると、5月3日と4日のトリシマホールで演奏したすべてのミュージシャンが、高槻市と関係のない方々だったようです。演奏された音楽についても、すべて高槻市と無関係のものだったのでしょうか?お答えください。
(2)令和5年11月11日に開催された「高槻市市制施行80周年記念フェスタ」の特設ステージでは、高槻市出身・高槻市在住アーティストのハナフサマユさんの音楽ライブのほか、高槻市の歴史や80周年記念をテーマにしたクイズ大会などが行われたということです。
 普通は、「高槻市市制施行80周年記念ステージ」ということであれば、高槻市ゆかりのアーティストの出演など、高槻市に関係するコンテンツを、想像し、期待するものだと思います。
 5月3日と4日のトリシマホールでの演奏については、市民の皆さんや来場者の皆さんに対して、高槻市とは無関係なアーティストだけが出演するということを、事前に、お知らせしていたのでしょうか?していたのであれば、どのように行ったのでしょうか?お答えください。
(3)この補助金の交付の条件には、高槻市ゆかりのアーティストの出演が含まれていなかったのでしょうか?含まれていなかったのであれば、何故なのか、理由をお答えください。
 また、出演アーティストや演目については、実行委員会と、事前に、どういった話し合いをされたのでしょうか?お答えください。
(4)「在日米陸軍軍楽隊」は、アメリカ陸軍の一部隊だそうです。演奏時の画像を見ると、階級章のついた軍服を着ているようですが、軍楽隊の皆さんは、アメリカ軍の軍人なのでしょうか?お答えください。
 また、「在日米陸軍軍楽隊」に関連する支出については、どういったものが、何円だったのでしょうか?お答えください。

⇒2問目のご質問についてですが、1問目でお答えしましたとおり、5月3日・4日に開催されたトリシマホールでのステージは、本市市制施行80周年を広く周知することを目的としたもので、来場者に対し、1日3回の入替毎に、スクリーンで市のPR動画を上映するとともに、MCにより本市の紹介が行われたものです。なお、出演者につきましては、先程もお答えしましたとおり、実行委員会で決められています。

⇒【唐突に市長が答弁した内容の要旨】議員が何をおっしゃりたいのかよく分からないが、皆さんご承知のとおり、高槻ジャズストリートというのは、長年、高槻のイベントとして非常に宣伝されているイベントであり、高槻といえばジャズストリートだという方も、全国的に広くおられるといった、高槻を代表するイベントの一つです。出演者が高槻にゆかりがある方ばかりであれば、それでいいが、ジャズを広く高槻でやるということが、イベントの趣旨であって、そういう意味では、80周年を記念して、高槻ジャズストリートを開催するということに意味があるわけで、議員もそのことはよくご存知だとは思うが、念のため答弁させていただいた。

<3回目の発言要旨>

 高槻ジャズストリートはいいが、何故、記念ステージのトップバッターが、在日アメリカ陸軍なのか。そこが非常に疑問。それでもいいとおっしゃるのは、何か、政治的な意図があるのかなと、非常に勘繰ってしまう。こういうことを市民の方が聞かれたら、そんなことに税金が遣われたのかと、憤られる方もおられるんじゃないか。そういうふうに政治的な意図がなかったのか。ミュージシャンに関しては、実行委員会が決めたということですが、本当にどうだったのか、あらためて調査していただきたい。
 あと、訂正ですが、先日の本会議で、高槻ジャズストリートの公式ガイドブックに「高槻市市制施行80周年記念ステージ」に関する記載はなかったといった発言をしましたが、答弁を受けて、あらためてよく見てみると、記載がされていました。お詫びして、訂正いたします。言い訳をさせていただくと、ガイドブックをPDFファイルで見ていたんですが、文字が潰れていて、発見することができませんでした。今後は注意深く・・・(時間切れ)


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posted by 北岡隆浩 at 11:43| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月28日

高槻市中消防署富田分署・高槻市消防団拠点施設の完工式に参列

高槻市中消防署富田分署・高槻市消防団拠点施設

今日は、高槻市中消防署富田分署・高槻市消防団拠点施設の完工式に参列しました。

9月議会の総務消防委員会で質問したところ、新しい富田分署により、消防車・救急車の到着の平均時間が早くなるとのこと。救われる方が増えることを期待しております。

消防団の皆さんの訓練施設も兼ねているので、訓練の成果を、是非、活かしていただきたいと願っています。

高槻市中消防署富田分署・高槻市消防団拠点施設
高槻市中消防署富田分署・高槻市消防団拠点施設
高槻市中消防署富田分署・高槻市消防団拠点施設
高槻市中消防署富田分署・高槻市消防団拠点施設
高槻市中消防署富田分署・高槻市消防団拠点施設


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posted by 北岡隆浩 at 22:25| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月27日

【信長の野望 出陣】「芥川城」でSSR三好長慶がゲットできるチャンスに、しろあと歴史館のサイトの更新を怠っていては・・・

20240927bottotakatsukix.jpg

先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

上の画像のとおり、Xの「【高槻市公式】BOTTOたかつき」のアカウントで、「信長の野望 出陣」に新登場した「芥川城 」を訪問すると「SSR三好長慶」がゲットできるとの投稿があったので、この件等について質問し、最後に以下の意見を述べました。

 スマートフォンのGPS機能を使ったゲームで、戦国武将にゆかりのある城跡などに実際に行かないと、その武将のキャラクターを入手できないというのは、非常に面白い仕掛けですし、「信長の野望」というメジャーなゲームで、そのスポットが、高槻市立しろあと歴史館に設定されたというのは、大変なチャンスだと思います。
 「ポケモンGO」では、レアポケモンが出現する場所には沢山の人が訪れました。今回の「信長の野望」の設定も、しろあと歴史館への来館や市内の観光に繋げたいですよね。ところが、しろあと歴史館で6月15日から「芥川城と三好一族」という、まさに三好長慶に関係する常設展示が開始されたのに、しろあと歴史館のサイトの常設展示のページのほうが、昨年3月から更新されていないというのは、なんとも、もったいないと思います。
 「BOTTOたかつき」の担当職員の方は、情報発信の際に、さらに観光客や来館者を増やすために、ユーザー目線で、市外の方の目線で、市の施設や観光スポットの現状、市のサイトの更新状況などもチェックしてください。
 先日、しろあと歴史館に行きましたが、限定デザインの松永久秀の武将印が売れ残っていました。松永久秀も、「戦国のボンバーマン」とも呼ばれる人気の武将なのに、数量限定の武将印が売れ残るなんて、どういうことなのかなと悲しくなりました。こういうものも、この機会にアピールしてください。
 それから、現実の三好山の芥川城跡が整備されて、通信環境も整ったら、ゲームの芥川城のスポットを、本来の位置に再設定してもらって、芥川城跡の観光に繋げてください。提案しておきます。


以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■4.歴史等について

<1回目>

(1)Xの「【高槻市公式】BOTTOたかつき」のアカウントで・・・
「#信長の野望 出陣」1周年!
名城図鑑でついに続日本100名城の #芥川城 が登場!
訪問するとSSR#三好長慶がゲットできますので、ぜひお越しください!

・・・という投稿がありました。ところが、それに続けて・・・
通信環境の関係上、「芥川城」のスポット座標は高槻市立しろあと歴史館となっています。

・・・と、投稿されています。
 芥川城跡の通信環境は、どれくらい悪いのでしょうか?今後改善されるのでしょうか?ゲーム上の「芥川城」のスポット座標が、本来の芥川城跡の位置に戻ることはないのでしょうか?お答えください。

⇒ゲーム制作会社の判断によるもので、市がお答えする立場にございません。

(2)このゲームで、実際に、しろあと歴史館を訪れて、SSR#三好長慶をゲットした方々の人数や、年齢等の属性などは、分かるのでしょうか?どのような情報が、どれだけ分かるのでしょうか?お答えください。

⇒現時点で人数等の情報は把握しておりません。

(3)富田の普門寺の東隣の土地の遺構は、どの時代の、何の遺構だったのでしょうか?お答えください。

⇒普門寺東隣の発掘調査では、江戸時代以降の土塀の遺構が見つかっております。

<2回目>

(1)SSR三好長慶は、しろあと歴史館に入らなくても、200m以内に近づいて、スマホに表示される「芥川城」をタップすれば、手に入るということなんですが、8月29日のゲームのアップデート以降、しろあと歴史館の来館者数は、例年と比べて、増えたのでしょうか?増えたのであれば、どれだけ増えたのでしょうか?お答えください。

⇒現時点でゲームによる入館者数への影響は把握しておりません。

(2)しろあと歴史館のサイトの常設展示のページが令和5年3月30日から更新されていません。
 そのために、6月15日から始まった「芥川城と三好一族」の常設展の存在を知らないまま、SSR三好長慶をゲットするためにだけ、近くに来て、しろあと歴史館に入らずに、帰った人もいたのではないでしょうか?なぜ、1年半も更新していないのか、お答えください。
(3)しろあと歴史館では、今年6月15日から常設展「芥川城と三好一族」が開設されています。また、それにあわせて、同じ日から、松永久秀の武将印の限定デザインのものも販売されました。
 Xの「【高槻市公式】BOTTOたかつき」のアカウントで、こうした、しろあと歴史館の取り組み等を、紹介しなかったのは、何故なのでしょうか?お答えください。

⇒2点目と3点目についてですが、「芥川城と三好一族」の展示及び武将印の販売については、プレスリリースを行うとともにトピックスのページで紹介しました。なおSNSの活用につきましては、状況に応じて適宜行っております。

(4)普門寺東隣の発掘調査では、江戸時代以降の土塀の遺構が見つかったということです。これは当時の普門寺のものなのでしょうか?お答えください。
 また、この調査から、当時の普門寺の範囲なども、一部判明したのでしょうか?この調査で、どういうことが分かったのか、具体的にお答えください。

⇒普門寺の土塀基礎の一部と考えられますが、普門寺の範囲は不明です。

<3回目>

 あとは意見です。
 スマートフォンのGPS機能を使ったゲームで、戦国武将にゆかりのある城跡などに実際に行かないと、その武将のキャラクターを入手できないというのは、非常に面白い仕掛けですし、「信長の野望」というメジャーなゲームで、そのスポットが、高槻市立しろあと歴史館に設定されたというのは、大変なチャンスだと思います。
 「ポケモンGO」では、レアポケモンが出現する場所には沢山の人が訪れました。今回の「信長の野望」の設定も、しろあと歴史館への来館や市内の観光に繋げたいですよね。ところが、しろあと歴史館で6月15日から「芥川城と三好一族」という、まさに三好長慶に関係する常設展示が開始されたのに、しろあと歴史館のサイトの常設展示のページのほうが、昨年3月から更新されていないというのは、なんとも、もったいないと思います。
 「BOTTOたかつき」の担当職員の方は、情報発信の際に、さらに観光客や来館者を増やすために、ユーザー目線で、市外の方の目線で、市の施設や観光スポットの現状、市のサイトの更新状況などもチェックしてください。
 先日、しろあと歴史館に行きましたが、限定デザインの松永久秀の武将印が売れ残っていました。松永久秀も、「戦国のボンバーマン」とも呼ばれる人気の武将なのに、数量限定の武将印が売れ残るなんて、どういうことなのかなと悲しくなりました。こういうものも、この機会にアピールしてください。
 それから、現実の三好山の芥川城跡が整備されて、通信環境も整ったら、ゲームの芥川城のスポットを、本来の位置に再設定してもらって、芥川城跡の観光に繋げてください。提案しておきます。


高槻市立しろあと歴史館


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年09月26日

【高槻市営バス】土日祝のJR高槻〜安満遺跡公園東の乗降客は1便平均3人!廃止してイベント時だけ臨時便を

20240926busamaiseki.jpg

先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

高槻市営バスでは、土日祝日に、JR高槻駅南〜安満遺跡公園東の便を運行しています。高槻市のランドマークである安満遺跡公園の全面開園の際に、市長肝煎りの路線として設置されたのですが、1便あたりの平均乗降客数は約3人。明らかに赤字です。

公園で遊ぼうという元気な方々が、駅近くの公園に行くために、わざわざバスに乗るだろうかという疑問は、以前、交通部の職員の方にぶつけたのですが・・・

ちょうど今日、この便の乗降客数のデータが公開されました。
20240926busamaiseki2.jpg
・・・JR高槻駅南で乗車した方のうち、阪急高槻駅で降りる方が、約2割。この方々にとっては、それ以降の行き先がどこであろうがどうでもいいわけで、この約2割を差し引くと、さらにこの便の不要の度合いが増します。

私も、9月8日(日)の10時15分JR高槻駅南発の便に乗ってみましたが、乗客は私だけ。つまり、実質、乗客は0人でした。バスを降りるときに、運転士さんと少し話をしましたが、イベントのあるときは、お客も増えるということです。この便は廃止して、イベントのときにだけ、臨時便を出すべきではないでしょうか?

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■3.交通部等について(土日祝の安満遺跡公園東止まりの便)

<1回目>

(4)土日・祝日に運行する安満遺跡公園東止まりの便は、1日に8便出ているようです。この便は、今年8月末までで、累計何便、運行したのでしょうか?それまでの、総乗客数は何人だったのでしょうか?乗降客が0人、1人、2人だった便は、それぞれ何便だったのでしょうか?営業係数は、どれだけだったのでしょうか?安満遺跡公園東を始発とする便についても、併せてお答えください。

⇒土日祝日のみ運行している安満遺跡公園東を終点及び始発とする便の、令和5年4月から令和6年8月までの累計運行便数は2,816便、総乗降客数は約8000人で、この間の1便あたり平均乗降客数は約3人となっています。なお、営業係数は前島線全体で算出しているため、これらの便のみの算出はしておりません。

(5)緑が丘営業所では、月末の日の終業から、翌月1日の早朝の始業まで、正門が開いたままの状態のようです。なぜ、開けたままにしているのでしょうか?理由を具体的にお答えください。

⇒夜間の緑が丘営業所の門扉は、必要に応じて、開けたままにすることもありますが、通常、月末日の終業から翌月1日の始業までの間は、閉門しております。

<2回目>

(6)土日祝日の安満遺跡公園東を終点及び始発とする便については、1便あたりの平均乗降客数は約3人ということです。9月8日(日)の10時15分JR高槻駅南発の便に乗りましたが、乗客は私だけでした。つまり、実質、乗客は0人でした。
 平均3人というのは、市長肝煎りの路線としては、非常に少ないと思いますが、乗客が何人になれば、採算がとれるのでしょうか?お答えください。
 また、バスを降りるときに、運転士さんと少し話をしましたが、イベントのあるときは、お客も増えるということです。この便は廃止して、イベントのときだけ臨時便を出すことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒先日の本会議質疑でもご答弁いたしましたが、当該路線は、従来からある前島線の一部を経路変更することにより、公園利用者や沿線住民の新たな需要を取り込み、路線収支の改善を図ることを目的に、定期便として運行しているものです。
 収支については、前島線全体で算出しており、その一部である、安満遺跡公園東を終点及び始発とする便のみの収支は算出しておりませんが、従来から赤字であった前島線の営業係数は、令和4年度150.8円から令和5年度143.9円へと改善しております。

(7)土日祝日の安満遺跡公園東を終点及び始発とする便の総乗降客数は約8000人だったということですが、そのうち、高齢者割引乗車券・無料乗車券を利用された方は何人だったのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年4月から令和6年8月までの高齢者割引及び無料乗車券による乗降客数は、約4000人となっております。

(8)月末日の終業から翌月1日の始業までの間、緑が丘営業所の門扉は、閉門しているということですが、7月1日の午前2時頃と8月1日の午前0時頃に見に行くと、門が開いていました。敷地内では、職員の方の自家用車らしき車が、バス車両の前などに停められていて、何人かの方がウロウロされておられましたが、芝生営業所と同じく、職員の方が、有給休暇の申請のために、日を跨いで並んでいたのでしょうか?その職員の方たちのために、門を開けていたのではないのでしょうか?お答えください。
 また、月末日の終業から翌月1日の始業までの間、緑が丘営業所の運輸主任の方は、勤務されていたのでしょうか?お答えください。

⇒運転士からの要望を踏まえ、先着順としている有給休暇を受け付ける場合、早朝に開門することがありますが、原則、月末日に勤務している運輸主任が業務終了後に閉門し、翌日勤務の運輸主任が出勤時に開門しております。
 なお、営業所の閉門は、最終バスが営業所に戻ってから退勤点呼等、各種の確認を行った後に行うため、最終便の時間によって深夜0時を過ぎることがあり、ご質問の8月1日については前日からの勤務中です。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 土日祝日の安満遺跡公園東を終点及び始発とする便については、約半数が高齢者パスの方ということです。高齢の方は、一区間だけ乗る方もおられるので、JR高槻で乗って、阪急高槻市で降りるようなケースも結構多いかもしれません。前島線の営業係数を出して、混同させようとしているようですが、1便あたりの平均乗降客数が約3人というのは、明らかに赤字ですし、この3人というのも、イベントのときの乗客も含めた数字ですので、やはり、この便は廃止して、イベントのときだけ臨時便を出すべきではないでしょうか?提案しておきます。
 緑が丘営業所の件ですが、ご答弁からすると、少なくとも7月1日の午前2時前後については、門が開きっぱなしだったということでしょうか。芝生営業所でも、年末年始はそういう状態でしたが、運転士の職員から有給休暇の申請を受け付けるためだとしても、職員の健康面だけではなく、セキュリティ上も問題があると思いますので、電子申請を可能にするとか、抽選にするとかして、深夜から早朝に営業所で職員が並ぶような状態を解消してください。要望しておきます。

【答弁要旨】
 前島線と混同させようとしているとおっしゃられたが、直通便を新設したわけではなく、前島線の路線を変更して、新たな需要を取り込むことで、テコ入れを図ったものである。


令和6年7月1日午前2時頃緑が丘営業所
令和6年8月1日午前0時頃緑が丘営業所

なお、この高槻市バスに関する質問の前に、令和5年度の決算に関する質疑で、以下の質問を行いました。

■認定第8号 令和5年度高槻市自動車運送事業会計決算認定について

<1回目>

(2)令和5年の11月上旬だったと思いますが、交通部がHPで「安満遺跡公園の路線がピンチです!」とのタイトルで、前島・安満遺跡公園線について・・・
・・・「土曜日、日曜日及び祝日」は安満遺跡公園東止まりの便を運行していますが、残念ながら大変ご利用人数が少ないです。しかし!!その分、ベビーカーにお子さまを乗せたままご乗車していただきやすくなっています。こうのとりパスやかるがもパスもご利用いただけますので、公園へ行く際、特に遊び疲れた帰りに是非、市営バスをご利用ください。
・・・といった呼びかけをしました。
 多くの方がSNSで拡散して下さり、私も微力ながらX・旧ツイッターに投稿させていただきましたが、この路線の収支は、この呼びかけをするまでは、どれだけだったのでしょうか?運行損失は、何円だったのでしょうか?お答えください。
 また、この呼びかけの後は、この路線の収支・運行損失はどうなったのでしょうか?改善されたのでしょうか?具体的な乗客数の推移と共にお答えください。
(3)交通部の説明では、この路線は、濱田市長の肝煎りで設置されたということでした。路線の設置の検討の段階では、どのような根拠に基づいて、どれだけの乗客数や収支、損益を予測していたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒2点目、3点目についてですが、安満遺跡公園線は、市の重要なランドマークである、同公園の全面開園を踏まえ、従来からある前島線の一部経路を変更したものです。
 その結果、収支につきましては、公園利用者及び緑町(みどりちょう)、高垣町等の新たな需要により、改善傾向となっております。

(4)芥川緑地に、市の施設である「健康づくり広場『アクトレ』」が、今年の3月にオープンしました。最寄りのバス停は、「南平台小学校前」です。期間は短いですが、この路線の売上は、アクトレの供用開始後、どれだけ増えたのでしょうか?あまり増えなかったのでしょうか?お答えください。

⇒アクトレが供用を開始した令和6年3月の当該停留所の乗降客数は、令和5年3月に比べて、約5%増加しております。

<2回目>

(4)安満遺跡公園線は、前島線の経路を一部変更したものですが、変更前と比べると、収益は増えたといえるのでしょうか?変更前と後とを比較すると、収益は、どちらがどれだけ多かったのでしょうか?お答えください。
(5)安満遺跡公園線の収支は、具体的にどれだけだったのでしょうか?何円の赤字だったのでしょうか?お答えください。
 また、交通部がHPで「安満遺跡公園の路線がピンチです!」と呼びかけてから、収支はどれだけ改善されたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒4点目、5点目についてですが、1問目でご答弁いたしましたとおりですが、路線変更の結果、従前より赤字路線であった前島線の収支は改善傾向にあり、100円の利益を得るために必要な経費を示す営業係数は、令和4年度150.8円から、令和5年度143.9円に改善したほか、市営バスHP等に当該記事を公開して以降の乗降客数も、若干改善しております。

(6)アクトレの供用の開始がされてから、乗降客数が約5%増加したということです。芥川緑地プール「ぷーるぴあ」があった当時と比べると、乗降客数は、どれだけ増減したのでしょうか?お答えください。

⇒芥川緑地プール営業時の比較可能な乗降データはございません。

<3回目>

(2)ご答弁をおききしても、よく分からないのですが、令和5年の11月に、HPで、「安満遺跡公園の路線がピンチです!」と訴えたときには、どれくらいのピンチだったのでしょうか?実際はピンチではなかったのでしょうか?なぜピンチだと大袈裟に訴えたのでしょうか?この時には、どれくらいのピンチだったのか、また、そのピンチを脱するには、どれだけの収益の増加が必要だったのか、お答えください。
(3)安満遺跡公園線の設置の検討の段階では、どのような根拠に基づいて、どれだけの乗客数や収支、損益を予測していたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒先ほどもご答弁したとおり、当該路線は市の重要なランドマークである同公園の全面開園に合せて、従来からある前島線の一部を変更することで、公園利用者や沿線住民の新たな需要を取り込み、路線収支の改善を図るため整備したもので、当初の目的は果たしていると考えている。
今回のHPでの発信については、ベビーカーでの乗車等、利用促進の一環として行ったもの。

(4)当初、採用を計画していた運転士の人数は、何人だったのでしょうか?お答えください。
 また、超過勤務や公休出勤を、他の部署並にするには、何人の採用が必要だったのでしょうか?お答えください。

⇒年間の採用試験の日程等は、年度当初にHPで公表しているが、実際に採用する人数については、募集時点で必要な人数としている。
 なお、時間外勤務等の状況を他部局並みにとのご質問ですが、交通部としては、国が示す改善基準告示等の内容を満たす人員の確保に努めたもので、市と同様にする考えはない。

 あとは意見を述べます。
 安満遺跡公園線が、具体的に、どれだけピンチなのか、まともにお答えいただけなかったので、分かりませんが、路線を元に戻すか、見直しをして、大きなイベントがあるときにだけ、臨時便を出すようにするというのも、選択肢の一つだと思います。提案しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年09月25日

【高槻市営バス】正規職員への登用は狭き門。「会計年度任用職員として3年以上在職」の謎ルールの廃止を。

20240925bus.jpg

先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

上の図のとおり、民間のバス会社や京都市営バスでは、すぐに正規職員として採用されるのに、高槻市営バスでは、まず会計年度任用職員(フルタイムの非常勤)で採用され、3年以上在籍すると、やっと正規職員の登用試験が受けられます。しかし、この試験の合格率が10%前後と低く、正規職員への道は非常に厳しいものとなっています。

若くして正規職員になれば、年収1000万円もありえるかもしれませんが、昨年度の常勤職員の最年少は35歳・・・京都市バスと同じ採用条件にしなければ、運転士の確保が難しくなるのではないでしょうか?

私は質問の3回目に以下の意見を述べました。

 あとは意見を述べます。
 会計年度任用職員から正規職員への登用の試験を受けるためには、会計年度任用職員として3年以上在職していること等が条件で、試験の合格率は、10%程度だということです。
 求職者にとっては、最初から、正職員として採用される京都市営バスと比べると、高槻市営バスで正規職員になるのは、非常に狭き門だと、感じられるのではないでしょうか?
 若いうちに正規職員になれれば、年収1000万円も夢ではないけれども、会計年度任用職員のままだと、仕事の内容は正規職員と同じなのに、年収は、ずっと、阪急バスの正職員の1年目より低い4百云十万円だということになると、転職を考えても不思議ではないですよね。
 今年度に実施した1回目の採用試験の合格者は1人で、2回目は4人だったということですが、先ほどの3年以上在籍という条件や、正規職員への登用試験の合格率の低さを、何とかしないと、受験者が他所へ流れて、良い人材を確保できず、運転士不足を解消できないのではないでしょうか。
 3年以上会計年度任用職員として在職することについては、根拠がないようですし、会計年度任用職員も正規職員と同じ業務を行っているわけですから、会計年度任用職員の皆さんを、全員、正規職員にしたうえで、新規職員の採用条件については、京都市営バスと同じにすればいいのではないでしょうか?提案しておきます。

【答弁要旨】
 過去、北岡議員から、正規職員の採用をやめて、非常勤職員を採用すべきとの発言を複数いただいているので驚いた。我々も、乗務員の確保は重要だと考えているし、例に挙げられた京都市交通局から転職された方も昨年度おられた。


最後の答弁に対して、私は「時代は変わったということです。」と発言したのですが、一つの質問項目については、原則3回までしか質問できず、議長の許可なく4回目の発言はできないので、この私の発言は、議事録から削除されることになりました。

当時、私が非常勤の運転士の皆さんから直接お話をお聞きすると、民間バスの正社員より、公営バスの非常勤のほうが、給与は低いが楽だし良いということでしたし、少子高齢化で乗客が減少すると予想される高槻市バスの経営状況も考慮して、非常勤職員を増やすべきだと主張していたわけです。

しかし、昨今は状況が変わっきており、各社、運転士の奪い合いになっています。金剛バスの廃止の理由は「運転手不足」でした。そんなことを10年前に誰が予測できたでしょうか?

運転士が確保できなければ、「動く市道」である高槻市バスを維持できません。高槻市交通部も、時代に合せて素早く変革すべきです。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■3.交通部等について(正規職員への登用・職員の採用)

<1回目>

(1)先日の本会議で、バス運転士の常勤職員の最年少が35歳等である理由をおききしたところ、会計年度任用職員として採用し、一定の経験を積んだ後、正規職員として登用しているためだといったお答えでした。
 この「一定の経験」とは、どれだけの経験なのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、どういった条件を満たせば、会計年度任用職員は、正規職員になれるのでしょうか?お答えください。
(2)会計年度任用職員を正規職員に登用することについてのルールに関しては、どこに、どのように記載されているのでしょうか?お答えください。

⇒1点目及び2点目についてですが、令和5年度の受験資格は、令和6年4月1日時点で、交通部のバス運転業務従事職員として、3年以上在職していること等としており、筆記試験及び面接試験に合格した方を正規職員として登用しております。

(3)今年度のバス運転業務従事職員の採用試験の応募者は、現在までで、何人なのでしょうか?そのうち、実際に試験を受けた方は何人だったのでしょうか?合格発表までに辞退した方は何人だったのでしょうか?採用されたのは何人なのでしょうか?お答えください。

⇒今年度実施済の採用試験への応募者数は14名、実際の受験者数は12名で、そのうち合格したのは5名でした。

<2回目>
(1)会計年度任用職員から正規職員への登用については、3年以上在職していること等が条件だということです。3年以上の在籍というのは、法令で定められているのでしょうか?定められているのであれば、どこに、どのように定められているのか、お答えください。
 また、京都市営バスでは、会計年度任用職員としてではなく、最初から、正職員として採用しているようですが、高槻市交通部で、会計年度任用職員として3年以上の在籍を条件としている理由を、具体的にお答えください。

⇒受験資格等は、交通部の正規職員募集要項にて定めており、高槻市のバス運転業務従事職員としての経験を積む期間として、3年以上の在職を要件としております。

(2)会計年度任用職員・非常勤職員から、正規職員へ、登用された率はどれだけだったのでしょうか?過去3年度の受験者数と合格者数、合格率を、それぞれお答えください。
また、4年目に、正規職員になった率は、どれだけなのでしょうか?5年目、6年目についてもお答えください。

⇒受験者数・合格者数・合格率の順に、令和3年度が31名・3名・9.7%、令和4年度が25名・2名・8%、令和5年度が26名・3名・11.5%でした。
 また、在職年数ごとの合格者の割合は、令和3年度は4年目が16.7%、5年目が33.3%、6年目が0%で、令和4年度及び令和5年度は、これらに該当する職員はいませんでした。

(3)現在の交通部の職員定数は何人なのでしょうか?それに対して職員は何人在籍しているのでしょうか?お答えください。

⇒職員定数条例における定数は233名で、令和6年9月時点で在籍している職員数は196名です。

(4)交通部のサイトを見ると、今年度の2回目の採用試験での採用は4名でした。合格は5名というお答えでしたが、1回目は1名だけの採用だったのでしょうか?お答えください。
 また、今年度は、計何人の採用を予定しているのでしょうか?12月には3回の採用試験もあるようですが、3回目では、何人を採用したいと考えているのでしょうか?お答えください。

⇒今年度に実施した1回目の採用試験の合格者は1名で、3回目の採用試験では、募集時点で必要な人数を採用する予定です。

(5)阪急バスのサイトの正社員運転士の採用のページでは、「見込平均年収」が示されていて、1年目が485万円、6年目が500万円、14年目が565万円、21年目が630万円となっています。
 高槻市交通部の運転士の正規職員の、1年目、6年目、14年目、21年目の見込平均年収はどれだけなのでしょうか?会計年度任用職員についても、あわせてお答えください。
 また、運転士の職員の最高年収はどれだけなのでしょうか?令和5年度の額をお答えください。

⇒運転士の見込平均年収は試算しておりませんが、参考として、実績に基づく平均月額を会計年度任用職員の募集要項に記載しており、直近の採用試験では、諸手当込みの平均月額は、約34万4千円でした。
 なお、令和5年度における、毎月の給与に時間外、期末・勤勉等の手当を加えた運転士の最高年収は、約1036万円でした。

<3回目>
 あとは意見を述べます。
 会計年度任用職員から正規職員への登用の試験を受けるためには、会計年度任用職員として3年以上在職していること等が条件で、試験の合格率は、10%程度だということです。
 求職者にとっては、最初から、正職員として採用される京都市営バスと比べると、高槻市営バスで正規職員になるのは、非常に狭き門だと、感じられるのではないでしょうか?
 若いうちに正規職員になれれば、年収1000万円も夢ではないけれども、会計年度任用職員のままだと、仕事の内容は正規職員と同じなのに、年収は、ずっと、阪急バスの正職員の1年目より低い4百云十万円だということになると、転職を考えても不思議ではないですよね。
 今年度に実施した1回目の採用試験の合格者は1人で、2回目は4人だったということですが、先ほどの3年以上在籍という条件や、正規職員への登用試験の合格率の低さを、何とかしないと、受験者が他所へ流れて、良い人材を確保できず、運転士不足を解消できないのではないでしょうか。
 3年以上会計年度任用職員として在職することについては、根拠がないようですし、会計年度任用職員も正規職員と同じ業務を行っているわけですから、会計年度任用職員の皆さんを、全員、正規職員にしたうえで、新規職員の採用条件については、京都市営バスと同じにすればいいのではないでしょうか?提案しておきます。

【答弁要旨】
 過去、北岡議員から、正規職員の採用をやめて、非常勤職員を採用すべきとの発言を複数いただいているので驚いた。我々も、乗務員の確保は重要だと考えているし、例に挙げられた京都市交通局から転職された方も昨年度おられた。


最後の答弁に対して、私は「時代は変わったということです。」と発言したのですが、一つの質問項目については、原則3回までしか質問できず、議長の許可なく4回目の発言はできないので、この私の発言は、議事録から削除されることになりました。

当時、非常勤の運転士の皆さんから直接お話をお聞きすると、民間バスの正社員より、公営バスの非常勤のほうが、給与は低いが楽だし良いということでしたし、少子高齢化で乗客が減少し続けている高槻市バスの財政状況も考えて、非常勤職員を増やすべきだとしていたわけです。

しかし、昨今は状況が変わってきており、各社人手不足で、運転士の奪い合いになっています。金剛バスの廃止の理由は「運転手不足」でした。そんなことを10年前に誰が予測できたでしょうか?

運転士が確保できなければ、「動く市道」である高槻市バスを維持できません。高槻市交通部も、時代に合せて素早く変革すべきです。

なお、この高槻市バスに関する質問の前に、令和5年度の決算に関する質疑で、以下の質問を行いました。

■認定第8号 令和5年度高槻市自動車運送事業会計決算認定について

<1回目>

(1)監査委員の「令和5年度 高槻市公営企業会計 決算審査意見書」の44ページには、「運転士(技能労務職)における49歳から60歳までの職員が72.5%を占めており、若年層の運転士の確保が課題であると考えられる。」と書かれています。その下のグラフを見ると、20代と30代の運転士がほとんどいないようです。77ページには、水道部の職員のグラフがありますが、水道部には、それなりに、20代・30代の技術職の職員がいます。
 高槻市営バスの、20代と30代の運転士は、それぞれ、何人なのでしょうか?最年少の運転士は何歳なのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市バスが、若年層の運転士を確保できない原因は何なのでしょうか?お答えください。

⇒令和6年3月31日時点で、会計年度任用職員を含めると、20代の運転士が8名、30代の運転士が16名で、最も若い運転士は25歳です。
 大型二種免許保有者の減少や高齢化は社会問題となっており、警察庁が公表している2023年版の運転免許統計では、30代以下の若手運転士の割合は4.2%となっていますが、交通部の同日時点の30代以下の割合は10.4%となっております。

<2回目>

(1)会計年度任用職員には、20代・30代の運転士がそれなりにいるということです。
 常勤職員に限ると、高槻市営バスの、20代と30代の運転士は、それぞれ、何人なのでしょうか?最年少の運転士は何歳なのでしょうか?お答えください。
(2)監査委員の意見は、「運転士(技能労務職)における49歳から60歳までの職員が72.5%を占めており、若年層の運転士の確保が課題であると考えられる。」というものですが、先ほどのご答弁からすると、この監査委員の意見は誤っているということになるのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒1点目、2点目についてですが、令和6年3月31日時点で、正規職員のうち、30代の運転士は3名、最年少の運転士は35歳で、20代の運転士はおりません。
 また、1問目でご答弁いたしましたように、大型二種免許の保有者数は全体として減少傾向にあり、中でも、保有者全体に占める30代以下の割合は低い状況でございます。

(3)運転手不足を解消するために、令和5年度は、採用方法について、どのような改善を行ったのでしょうか?令和4年度までとの違いは、どういったところにあったのでしょうか?お答えください。
 また、計画していた人数の運転士を採用できたのでしょうか?当初の計画の人数と、実際に採用できた人数をお答えください。

⇒令和5年度は、年間の採用試験の実施回数を、令和4年度の2回から3回へと変更することで、合計の応募者数も増えたことから、採用者数を令和4年度の8名から16名へと大幅に増やす等、2024年問題に対応するため、大型二種免許の保有者数が減少傾向にある中でも、必要な運転士の数の確保に努めました。

<3回目>

(1)運転士の、会計年度任用職員は20代が8名もいるのに、常勤職員は、最年少が35歳で、30代は3名しかいないのは、何故なのでしょうか?お答えください。

⇒会計年度任用職員として採用し、一定の経験を積んだ後、正規職員として登用しているため。

 あとは意見を述べます。
 3月議会では、職員定数について質問しましたが、233人としている根拠に関して、まともなご答弁はありませんでした。その算定根拠のよく分からない職員定数に対してさえ、15%も職員が不足しているのは、大変な問題だと指摘もさせていただきました。
 主要事務執行報告書の61ページに、交通部運輸課の職員1人当たりの月平均の超過勤務時間数が掲載されていますが、これによると、令和3年度が41.0時間、4年度が46.1時間、5年度が49.7時間となっています。バス運転士の超過勤務が多いことは、以前から度々指摘されているところですが、必要な職員数である定数の算定根拠を明確にしたうえで、抜本的に、採用の方法や待遇を検討しなければ、ブラックな職場を嫌って、転職者が増えて、さらに超過勤務が増えて、ますますブラックになるという悪循環に陥るのではないのでしょうか?
 「動く市道」たる高槻市営バスを今後も維持するために、運転士の職員が不足しているという現状に、しっかりと向き合って、職員の採用条件や待遇等については、少なくとも京都市バスに劣らないものにしてください。あらためて要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

■阪急バスの正社員運転士
 見込平均年収
  1年目 485万円
  6年目 500万円
  14年目 565万円
  21年目 630万円

■高槻市営バスの運転士
・まず会計年度任用職員(フルタイムの非常勤)で採用
・平均月収は諸手当込みで約34万4千円=年収約410万円前後
・3年以上の在籍で正規職員の登用試験が受けられるが、その合格率は10%前後
・正規職員の運転士の最高年収は約1036万円(令和5年度)
posted by 北岡隆浩 at 20:43| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月23日

PTAから学校への寄附・寄贈は要注意。PTAが事故の責任を負う可能性も。

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先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

PTAから学校への備品の寄贈について、高槻市では、正しい手続きが行われていないケースが多いようです。全国PTA連絡協議会のサイトでは、以下のとおり注意喚起がされています。

一般社団法人 全国PTA連絡協議会

■寄付・寄贈にあたっての注意


PTAから備品を寄付・寄贈する場合は、自治体が定める手続きが必要です。具体的には、自治体に寄付・寄贈という意思を示し、自治体がこれを受諾することにより成立する契約を、学校にお願いし「寄附採納」の処理をしてもらうことが必要です。

寄附採納の手続きをしていない場合、PTA所有物の扱いになるため、将来の買い換えや修理、廃棄などはPTAの責任において行うことになります。

特に、PTAによる寄付・寄贈の備品などで事故が起こった場合は、PTAが管理責任などを問われるケースもあるため注意が必要です。


議会で質問すると、高槻市教育委員会は、ちゃんと寄附採納の手続きがされたもの以外に関しては「把握していない」と答弁。事故が起きたら誰の責任になるのかと問うと、「想定の段階での答弁は控えさせていただきたい」とのこと。

下手をすると、PTAに責任を負わされかねませんので、各PTAの皆さんは、今からでも寄附採納の手続きを求める等、しっかりと対応されたほうがよろしいかと思います。寄附採納の決定は教育委員会が行っているということですので、学校が対応しない場合は、市教委に申し入れをされるべきでしょう。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■2.学校等について(児童生徒の安全)

<1回目>

(4)学校で、教職員から、児童生徒に配布される、民間事業者のチラシやPTAのプリント等については、誰が、どのような基準で、収受を決定して、どこで受け取っているのでしょうか?お答えください。
 また、このチラシ類の受け取りや仕分け、配布には、教職員1人当たり、1日に、どれくらいの作業時間を要しているのでしょうか?お答えください。

⇒教育委員会の作成した基準などに基づいて、各学校で決定しております。また、仕分けや配布にかかる時間については、把握しておりません。

(5)PTAからの学校への寄附・寄贈に関して、寄附採納手続きがされないまま、学校が寄付・寄贈を受けた事例は過去3年度で何件あったのでしょうか?お答えください。
 また、それらの寄附・寄贈は、どういったものだったのでしょうか?総額では何円になるのでしょうか?お答えください。

⇒把握しておりません。

(6)学校への寄附・寄贈の受け入れについては、どういった手続きで行われているのでしょうか?お答えください。
 また、誰がそれを決定しているのでしょうか?学校長の判断で受け入れているのでしょうか?お答えください。

⇒要綱に基づき、教育委員会にて受け入れを決定しております。

(7)PTAからの学校への寄附・寄贈に関して、寄附採納の手続きがされたものは、過去3年度で、どういったものが、何件あったのでしょうか?お答えください。

⇒PTAに関するもので、トランシーバー、イヤホンマイク、図書、スピーカー、学校旗、電動アシスト自転車で、4団体から寄附採納を決定しております。

(8)学校で使用する備品を、PTAが購入する場合、校長等の教職員は、事前に、PTAの役員と話し合いをしているのでしょうか?お答えください。
 また、そういった事前の話し合いがないにもかかわらず、PTAが備品を購入したことはあったのでしょうか?あったのであれば、どういったケースが、何件あったのか、お答えください。

⇒事前の話し合いについて、把握しておりません

<2回目>

(4)学校で、教職員から児童生徒に配布される、民間事業者のチラシやPTAのプリント等については、教育委員会の作成した基準などがあるということですが、そうした基準については、情報公開請求に対して、昨年8月に、不存在だとする決定をされたと聞いています。その基準は、いつ作られたのでしょうか?また、内容はどういったものなのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でお答えしたのは、文書事務を示した収受に関するもので、平成21年に作成したものです。

(5)PTAからの学校への寄附・寄贈に関して、寄附採納の手続きがなされないまま、学校が寄附・寄贈を受けた事例については、把握していないということです。少なくとも、阿武野小学校の創立140周年を祝してPTAから贈られたテントや、PTAがせっかく購入したにもかかわらず五領小学校の敷地内に打ち捨てられていたバスケットゴール、九中のPTAが購入した朝礼台については、寄附採納の手続がされていないと聞いていますが、これらはどういった位置付けで、学校に置かれているのでしょうか?学校が、教育委員会に対する寄附採納の手続の申請等を怠っているのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)PTAが購入し、学校が使用する備品等について、寄附採納以外で、学校に置かれる場合もあるのでしょうか?その場合には、どういった契約や許可等がされるのでしょうか?貸与の契約や、占用許可が、書面でされているのでしょうか?あるいは、そういったことは、まったく、されていないのでしょうか?お答えください。

⇒5点目、6点目については、把握しておりません

<3回目>

(1)PTAが購入等して学校に置かれているにもかかわらず、寄附採納の手続きがされていないものによって事故が起きた場合、誰の責任になるのでしょうか?PTAの責任になるのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】状況により異なるので、想定の段階での答弁は控えさせていただきたい。

 あとは意見等を述べます。
 PTAからの学校への寄附・寄贈に関しては、教育委員会で把握していないものが多いようです。先ほど申し上げた五領小学校のバスケットゴール等については、PTAと学校との事前の話し合い等も含め、しっかりと調査し、把握して、適切な手続きを行ってください。
 ちゃんと手続きをされたのか、また、議会で確認したいと思います。
 寄附採納の手続きについては、各学校に周知徹底してください。
 要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年09月22日

豊中市では午前7時から小学校で児童の見守り。高槻市でも実施を。

高槻市立のある小学校。校門は開いているが、児童は8時までは学校に入れてもらえず、8時頃には百人弱の児童が校門付近にたむろする状態に。

先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

以前、校門が開いているにもかかわらず、午前8時まで児童は学校に入れず、8時頃には100人弱の児童が校門付近にたむろする状態になっていたことから、8時前でも児童を学校の中に入れて安全を確保すべきだと、議会で要望したことがありました。児童はじっとしていないので、近くを自転車やバイクが通るたびにヒヤリとしました。

先日、市民の方から、豊中市では、朝7時から小学校で児童の見守りを開始したとの情報をいただきました。

★【朝日新聞】学校開門は7時 豊中市が始めた「小1の壁」対策、多くの利用に驚き
2024年9月6日

 大阪府豊中市の市立小学校の校門を午前7時に開けて、児童を体育館などで見守る事業について、長内繁樹市長は5日の記者会見で、1学期の利用者が延べ約5900人だったと明らかにした。「こんなにもニーズがあるとは思わなかった。さらに拡充したい」と話した。

 事業は「小1の壁」と呼ばれる問題を踏まえて始まった。共働き家庭の場合、小学校入学前までは延長保育を使って午前7時から子どもを預けられたが、小学校入学後は預け先が見つからず、早く出勤しなければいけない親は働きづらくなる。そこで、市は今年度から全39の市立小学校で開門時間を早めた。登校した児童の見守りは、市教育委員会から委託を受けたスタッフ(各校2人)が担う。委託料は年間で約7100万円という。


高槻市でも、すぐに実施すべきだと思います。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■2.学校等について(児童生徒の安全)

<1回目>

(1)校区安全マップで、危険だとは示されていない場所で起きた事故等は20件あったということです。それらは、校区安全マップに反映されたのでしょうか?お答えください。
 また、反映されていないのであれば、なぜ、反映されなかったのか、具体的な理由をお答えください。

⇒校区安全マップについては、先日の質疑にてお答えしたとおり、児童生徒の安全意識の向上や危険予測・回避能力の育成につなげるための教材として作成しているものであり、更新については学校の協力を得て必要に応じて行っているものです。

(2)児童が登校しても、午前8時までに学校到着した場合には、校門に入れない学校があります。8時前でも入れてくれる学校もあるのですが、以前、入れてくれない学校をいくつか見に行ったところ、校門前に児童がたむろして、車や自転車と接触しないか心配になる場面もありました。
 8時前に到着した児童や生徒を校門に入れない学校はどれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、なぜそのようにしているのでしょうか?理由をお答えください。

⇒登校時の対応については、朝の登校時間は児童生徒の安全面に配慮しながら各学校で決めております。また、登校時間については、児童生徒に指導するとともに、保護者にも協力を求めているところです。

(3)10月1日から、小学校5校において、平日は、授業終了後から午後5時まで、見守り付き校庭開放事業を実施するということです。資料には、見守り員2名の委託先は、シルバー人材センターだと記載されていました。
 豊中市では、午前7時に学校の校門を開けて、児童を体育館などで見守る事業を開始したということです。高槻市でも、放課後等だけではなく、朝7時から、見守り事業を行うことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒見守り付き校庭開放事業については、放課後のこどもの居場所づくりを目的として実施するものです。

<2回目>

(1)校区安全マップで、危険だとは示されていない場所で起きた事故等は20件あったということです。それらの場所については、児童生徒や保護者に伝えているのでしょうか?伝えているのであれば、どういった方法で伝えているのか、お答えください。

⇒校区安全マップについては、児童生徒の状況等に応じ、安全教育の中で取り扱っております。

(2)午前8時より前に学校到着した場合でも、入れてもらえる学校もありますが、その場合、児童を、誰がどのように見守っているのでしょうか?お答えください。

⇒登校時の対応については、登校時の対応については、各校の状況に応じて、見守り活動を行っております。

(3)あらためておききしますが、豊中市では、午前7時に学校の校門を開けて、児童を体育館などで見守る 事業を開始したということです。高槻市でも、放課後等だけではなく、朝7時から、見守り事業を行うことはできないのでしょうか?できないのであれば、何故なのか、具体的な理由をお答えください。

⇒繰り返しの答弁となりますが、見守り付き校庭開放事業については、放課後の自由な遊び場としてのこどもの居場所づくりを目的として実施するものです。

<3回目>

 あとは意見等を述べます。
 校区安全マップでは危険だとは示されていない場所で起きた20件の事故等についても、しっかりと児童生徒や保護者に伝えてください。伝えないまま、同じ場所で事故等が起きたら、それは教育委員会の責任です。
 午前8時より前に到着した児童を学校に入れている場合、誰が見守りをしているのか、はっきりした答弁はありませんでした。
 高槻市でも、豊中市のように、午前7時に学校の校門を開けて、見守り員を配置して、児童を体育館などで見守ってください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年09月21日

【市長への贈答品】ガンバ大阪のユニフォームとプロ棋士の色紙は不適切では?

ガンバ大阪「高槻市民応援デー」でガンバ大阪のユニフォームを着用する濱田剛史市長と平田裕也議長

一昨日の9月議会の一般質問ではこの件も。

最近、兵庫県の斉藤知事が、たくさんの贈答品を受け取っていたと報道されていましたので、議会で「濱田市長は、就任以来、贈答品を受け取ったことがあるのでしょうか?あるのであれば、いつ、どういった贈答品を、誰から受け取られたのでしょうか?」と尋ねたのですが、「茶菓や行事の記念品などを受け取ったことはありますが、記録はしておりません。」との答弁で、具体的に何を受け取ったのかは答えませんでした。

Xの「濱田剛史(高槻市長)」のアカウントによる投稿を見ると、上の画像のとおり、今年5月20日付で、「昨日はガンバ大阪「高槻市民応援デー」に行ってまいりました。平田裕也高槻市議会議長とスタジアムで記念撮影。」等の文章と共に、ガンバ大阪のユニフォームを着たお二人の写真が掲載されていました。

市長らは、どうやらこのユニフォームを受け取ったようですが、ちょっと不味いのでは・・・

以下は一昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■1.市長等について(贈答品とXのアカウント)

<1回目>

(3)最近、兵庫県の斉藤知事が、たくさんの贈答品を受け取っていたと報道されていますが、濱田市長は、就任以来、贈答品を受け取ったことがあるのでしょうか?あるのであれば、いつ、どういった贈答品を、誰から受け取られたのでしょうか?お答えください。
 また、そうした贈答品については、どの公文書に、どういった記録がされているのでしょうか?お答えください。

⇒茶菓や行事の記念品などを受け取ったことはありますが、記録はしておりません

(4)高槻市長は、X(旧twitter)の「濱田剛史(高槻市長)@hamada_takeshi」のアカウントでの文章や画像の投稿について、執行機関である市長が行った旨の主張をしていました。
 このアカウントは、執行機関たる市長のものなのでしょうか?それとも濱田剛史さん個人のものなのでしょうか?どちらなのか、お答えください。
 また、このアカウントの開設や投稿には、公金が使われたことがあるのでしょうか?あるのであれば、どういったことに、何円、使われたのでしょうか?お答えください。

⇒係争中につき、答弁を差し控えさせていただきます。

<2回目>

(5)茶菓や行事の記念品などを受け取ったことはあるということです。それは、市として受け取ったのでしょうか、それとも濱田市長個人が受け取ったのでしょうか?お答えください。
 また、茶菓や行事の記念品などは、どうなったのでしょうか?市長がご自宅にお持ち帰りになられたのでしょうか?何について、どうされたのか、それぞれについて、具体的にお答えください。

⇒ご厚意や記念として適宜、頂戴しています

(6)市長のXを見ると、ガンバ大阪「市民応援デー」の際、スタジアムで、ガンバ大阪のユニフォームを着ておられる写真がありました。このユニフォームは、持ち帰られたのでしょうか?それとも、その日のうちに、ガンバ大阪に返却されたのでしょうか?お答えください。

⇒ユニフォームは行事での着用のため提供を受けたものです。

(7)市長は、日本将棋連盟やプロ棋士の方から、サイン色紙や、揮毫入りの扇子、将棋の駒などを受け取られたこともあるのでしょうか?受け取られたことがあるのであれば、誰から、どういったものを、受け取ったのか、具体的にお答えください。

棋士の方の色紙をいただいたことはございます。

(8)Xの「濱田剛史(高槻市長)@hamada_takeshi」のアカウントが、執行機関たる市長のものなのか、濱田剛史さん個人のものなのかについては、係争中につき、答弁を控えるということです。
 市民の皆さんは、このアカウントでの発信を、どのように、とらえるべきなんでしょうか?市の公式のものなのか、あくまでも濱田剛史さん個人のものなのか、市の公金が使われているのか、市民に対して、情報を発信している以上は、ちゃんと説明すべきではないのでしょうか?ご説明ください。

⇒係争中につき、答弁を差し控えさせていただきます。

<3回目>

 ガンバ大阪からは、ユニフォームの提供を受けたということですが、今から13年ほど前に、ガンバ大阪が、我々、高槻市議会議員に、公式戦の観戦チケットを配ったことについて、団体から政治家個人への寄付を禁じた政治資金規正法に抵触する恐れがあると市の選管から指摘されて、チケットが回収されたということがありました。
 ユニフォームについても、結構高価なものですし、法に抵触する恐れはないのでしょうか?非常に心配しております。
 棋士の方から色紙をいただいたということですが、高槻市は、日本将棋連盟に対して、補助金の交付や固定資産税等の免除を行うわけです。そういう日本将棋連盟に所属するプロ棋士の方から、サイン色紙をもらうのは、適切とはいえないと思います。補助金等の見返りだと受け取られかねませんので、不適切ではないでしょうか。。

【答弁要旨】
 記念品等にいては、ご厚意や記念として受け取ったもので、社会通念上相当と認められる範囲での受け取りである。
 ガンバのユニフォームについても、行事での着用のために提供を受けたものだ。
 今後も市民への信頼の確保を念頭に適切に対応する。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

ガンバ大阪のユニフォームの値段
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2024年09月20日

【自治会不法占拠訴訟】【棒振り神事訴訟】次回は10月31日

今日は、大阪地方裁判所で、10時30分から自治会不法占拠訴訟の第2回口頭弁論と、棒振り神事訴訟の第2回口頭弁論が、それぞれありました。

次回は、両方の訴訟とも、10月31日10時から大阪地裁806号法廷とされました。原告も被告も同じなので、同じ時間帯に続けて弁論を開くということです。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年09月19日

【市長の公用車の使用】公務と証明できないのだから私的に乗り回していたとしかいえない

公用車に乗り葬儀場を後にする濱田剛史市長

今日は9月議会の最終日。一般質問があり、私も大きく5項目について質問しました。

最初に「市長等について」として、市長の公用車の使用や、市長が受け取った贈答品、市長のX(旧twitter)のアカウントに関して質問しました。

公用車の使用については、先日の議会でも質問しましたが、今年8月に、たまたま市長が葬儀場に公用車でやってきたところに出くわしたので、先月のことですし、記録はしていなくても、さすがに記憶にはあるだろうと、8月には何回、葬儀等に参列したのかと尋ねたのですが、まともな答弁はありませんでした。

私は最後に以下の意見を述べました。

 公用車の使用等に関して、結婚については、記録もなく、記憶にもないので、「なかった」と言い切れるということです。
 一方で、お葬式については、市に貢献した市政関係者に対して、市として弔意を示すため、市長がわざわざ参列したとする割には、記録はとっていないし、先月のことに関しても、記憶が新しいはずなのに、参列した回数や、故人と高槻市との関係をお答えになられませんでした。本当に故人が市政関係者なら、そんなことはないはずですし、実際には、市政関係者といえるような方ではなかったのではないかと思います。
 市は、市長の葬儀への参列を、公務だと主張されていますが、公用車を使って、税金から運転士の職員に給与等を支払っているにもかかわらず、市政関係者だとする故人や葬儀に関する記録もなく、先月のことすら議会で答えられないわけです。つまり、公務だと証明できないわけです。市長は単に、公用車を、私的に乗り回していただけではないのでしょうか


以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■1.市長等について(公用車)

<1回目>

(1)先日の本会議では、石下副市長が自腹で「高槻市長」名義の供花を贈ったご葬儀に、濱田市長が参列したことについて、市長は公用車を使用したが、公務だったといったご答弁がありました。しかし、公務だけれども、葬儀の参列については記録をしていないということで、令和5年度の参列の回数に関しては、お答えになられませんでした。
 今年の8月も、市長は、公用車を使って、市民の方のお通夜等に参列されたかと思います。記録はなくても、先月のことですし、ご記憶はまだ新しいのではないでしょうか?今年の8月は、何回、公用車を使用して、お通夜やご葬儀に参列されたのでしょうか?お答えください。
 また、それは公務だったのでしょうか?なぜ公務といえるのでしょうか?お答えください。

⇒市政関係者のご葬儀に際し、市として弔意を示すため、公務として参列しています。

(2)市長の日々の公務の内容は特に記録していないという答弁もありましたが、結婚については、公用車の使用や公費の支出はないというお答えでした。記録がないのに、何故、「ない」と言い切れるのでしょうか?実際には何らかの記録があるのではないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒以前にも答弁いたしましたが、結婚について、公用車の使用や公費の支出はありません。

<2回目>

(1)今年の8月に、市長が、公用車を使用して、お通夜やご葬儀に参列された回数をおききしましたが、先月のことにもかかわらず、お答えになられませんでした。記録していないだけではなく、市長の記憶にもないのでしょうか。
 回数すら答えられないということは、濱田市長個人としては、故人との思い出も特にないし、単に公務として参列しただけだったということで、よろしいでしょうか?お答えください。
(2)市政関係者のご葬儀だから、公務として参列したというお答えでした。今年の8月15日と19日のお通夜にも、公用車を使用して、参列されたかと思いますが、そのご葬儀の故人については、高槻市政と、具体的にどういった関係があったのでしょうか?それぞれお答えください。
(3)その故人の方々は、市政関係者というよりは、濱田市長の選挙や政治活動、後援会の関係者というべきではないのでしょうか?その故人の方々は、濱田市長の選挙や政治活動に、まったく協力されていなかったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目、2点目、3点目についてですが、市へのご貢献に鑑み、市として弔意を示すため、公務として参列しています。

(4)あらためておききしますが、記録がないとしているのに、なぜ、結婚に関しては、公用車の使用等がなかったと言い切れるのでしょうか?理由をお答えください。

⇒結婚については、記録も記憶にもありません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 公用車の使用等に関して、結婚については、記録もなく、記憶にもないので、「なかった」と言い切れるということです。
 一方で、お葬式については、市に貢献した市政関係者に対して、市として弔意を示すため、市長がわざわざ参列したとする割には、記録はとっていないし、先月のことに関しても、記憶が新しいはずなのに、参列した回数や、故人と高槻市との関係をお答えになられませんでした。本当に故人が市政関係者なら、そんなことはないはずですし、実際には、市政関係者といえるような方ではなかったのではないかと思います。
 市は、市長の葬儀への参列を、公務だと主張されていますが、公用車を使って、税金から運転士の職員に給与等を支払っているにもかかわらず、市政関係者だとする故人や葬儀に関する記録もなく、先月のことすら議会で答えられないわけです。つまり、公務だと証明できないわけです。市長は単に、公用車を、私的に乗り回していただけではないのでしょうか

【答弁要旨】
 市政へのご貢献に鑑み、市として弔意を示すために参列した。公用車についても、公務を円滑に遂行するため適切に使用している。



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2024年09月12日

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は10月25日

今日は14時から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第5回口頭弁論の予定だったのですが、私が欠席してしまい、急遽、電話での弁論準備にしていただきました。関係者の皆様にはご迷惑をおかけしてしまいました。誠に申し訳ありません。

次回は10月25日10時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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【市政報告会】10月5日に報告会を開催

10月5日(土)15時から、高槻市役所・総合センター(市役所の新館)3階の生涯学習センター・第3会議室で、報告会を行います。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、参加をお断りさせていただく場合があります。

よろしくお願いいたします。


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2024年09月10日

令和6年9月議会の総務消防委員会での質問

今日は高槻市議会の総務消防委員会があり、時間額制会計年度任用職員(アルバイト)の時給や、消防署の富田分署の移転、(仮称)総合防災センターについて、以下の質問をしました。

その後、新旧の富田分署へ行き、撮影してきました(1枚目が現在の富田分署、2枚目と3枚目が新しい富田分署です)。

高槻市中消防署富田分署

高槻市中消防署富田分署
高槻市中消防署富田分署

以下は今日の委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをご了承ください。

■議案第66号 高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例中一部改正について

<1回目>

 中央最低賃金審議会の答申及び大阪地方最低賃金審議会の答申に基づき、大阪府における最低賃金額が1時間につき1114円(現行:1064円)に引き上げられる見込みであることを踏まえ、時間額制会計年度任用職員のうち10等級のものの報酬時間額(現行初号給:1110円)を5円引き上げたいということです。
 近隣の自治体では、どれだけの引き上げなのでしょうか?お答えください。

【答弁】
今回の報酬改定の趣旨は、令和6年10月1日に引き上げられる予定の大阪府の最低賃金を下回らないようにするためのものであることから、特に他団体の状況については把握しておりません。

<2回目>

(1)時間額制会計年度任用職員の報酬については、高槻市では、いつ、どのようにして、他団体の状況について把握してきたのでしょうか?お答えください。
(2)地方公務員の給与は、地方公務員法第24条第2項によって、生計費や民間企業の賃金、国・他の地方公共団体の職員との比較などによって定めなければならないとされています。これは均衡の原則と呼ばれていますが、時間額制会計年度任用職員の報酬については、そういった法令の定めがあるのでしょうか?あるのであれば、具体的に、何によって、どのように定められているのでしょうか?お答えください。
(3)時間額制会計年度任用職員の報酬については、高槻市では、民間企業の賃金の状況は、考慮されてきたのでしょうか?お答えください。
(4)時間額制会計年度任用職員の報酬について、高槻市では、他団体等の状況を踏まえて、どのようにしてきたのでしょうか。他団体等のものを上回るようにしてきたのでしょうか?下回らないようにしてきたのでしょうか?やや下回るようにしてきたのでしょうか?お答えください。

⇒本市の会計年度任用職員の給与等については、常勤職員と同様、地方公務員法の定めに基づき、令和2年度の制度導入以降、原則、毎年の人事院勧告を参考に見直しを行っております。
 また、このほかにも、適宜、近隣自治体の会計年度任用職員の報酬額などを調査し、必要に応じて、一部の職種の職員の報酬額を引き上げるなど、近隣自治体と均衡の取れた制度となるよう努めております。」

<3回目>

 あとは意見です。
 会計年度任用職員の給与等についても、地方公務員法の定めに基づいて、見直しを行っているということです。
 先ほど申し上げたとおり、地方公務員法24条2項では、民間企業の賃金も、比較の対象となっています。
 最近では、橋本環奈さんがテレビCMに出演している「タイミー」など、スキマ時間にすぐ働けるアルバイト先を見つけられるサービスが、広く宣伝されています。このサービスは、スマホのアプリに入力するだけで、企業と働き手をマッチングしてくれるそうです。
 そういうサービスの利用者も増えてくると、民間も人手不足ですし、割のいいバイトに人気が集まって、時給の平均もどんどん上がっていくのではないでしょうか?
 近隣自治体との均衡も大事ですが、人材を確保するためには、こういう民間の給与水準も注視すべきだと思います。
 この議案には賛成しますが、こういう1時間あたりの最低賃金額の引き上げがされた場合には、その機会に、高槻市の時間額制会計年度任用職員の報酬が、民間企業のものと乖離していないか、調査をしていただいて、アルバイトをお考えの方が、高槻市役所の時給にがっかりしないような、適切な額にしていただきたいと思います。要望しておきます。


■議案第67号 高槻市消防署の設置、位置、名称及び管轄区域に関する条例中・部改正について

<1回目>

 老朽化した中消防署富田分署について、防災拠点機能の強化を目的とした建て替えにより、現在の栄町一丁目5番1号から、川添一丁目18番4号に移転したいということです。
 現在の富田分署の土地と建物については、今後どうするのでしょうか?計画があるのであれば、お答えください。

⇒現在の富田分署の土地と建物についての御質問にお答えします。
 今後の利用については、現在のところ、計画はございません。

<2回目>

(1)新しい場所に移転することによって、消防車や救急車の到着時間には、どういった影響が見込まれるのでしょうか?平均的に早くなるのでしょうか?お答えください。

⇒移転による到着時間への影響につきましては、1階に事務所を配置して出動準備室を設けたことなど、現在の庁舎と比較して円滑な出動が可能なため、出動までの時間短縮が図られ、現場到着時間の平均は短縮できるものと考えております。

(2)新しい建物には、現在の建物にはないような新しい機能があるのでしょうか?出動が早くできるような工夫などがされているのでしょうか?お答えください。

⇒新しい機能につきましては、災害時対策として非常用発電設備や受水槽を設置したほか、感染防止対策や女性消防職員専用施設などを有しております。
 また、出動が早くできる工夫につきましては、1点目でお答えしましたとおりでございます。

<3回目>

 素晴らしいですね。10月1日からの稼働に、大変期待をしております。9月28日の完工式も楽しみにしております。議案には賛成します。


■議案第76号 令和6年度高槻市一般会計補正予算(第2号)
 ※竹中議員が先に質問したため、重複部分は省略。

<1回目>

(仮称)総合防災センターを、総合センターの6階に整備し、平常時には、防災の普及啓発のための防災学習スペースや、防災に関する研修等の場としての活用を検討するということですが、その定員は何名とするのでしょうか?お答えください。
 また、予約制にするのでしょうか?それとも、誰でも、ふらりと立ち寄ることができて、いつでも利用できるものにするのでしょうか?お答えください。

⇒(仮称)総合防災センターの活用における具体的な内容については、現在検討を行っているところでございます。

<2回目>

 あとは意見ですが、(仮称)総合防災センターは、災害時には、災害対策の中枢拠点となりますし、総合センターというビルの6階にあるわけですから、あまり多くの方が、防災学習や研修のために来ておられると、災害が発生した場合には、業務に支障が生じる可能性があります。そういうことも考慮して、防災学習や研修等については、定員を定めて、予約制にしてください。提案しておきます。



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2024年09月09日

【高校生等のいる世帯へ臨時支援米10kg】契約金額が給食用米のものを超えないか要チェック

先日の本会議では、高校生等のいる世帯への臨時支援米の予算案についても質問。

「物価高騰の影響が長期化している中、食費に大きく影響を受けやすい子育て世帯への支援策として、16歳から18歳までの高校生等に地元産米を給付し支援するとともに、地産地消の取組を推進する。」ということで、以前と同じく、1人当たり10kgを贈るとのこと。

以前の支援米については、お米や配送の随意契約の契約金額が高いのではないか等と、議会で指摘し、住民訴訟もしました。残念ながら、住民訴訟は負けてしまいましたが、今回、その経験を活かして質問し、最後に次の意見を述べました。

 先ほども申し上げたとおり、学校給食用では、無洗米が、1kgあたり310円ということですので、この臨時支援のお米は、10kgあたり3100円以下にできるはずです。
 お米の配達については、JAたかつきで、10kgあたり100円ですから、それ以下にならないとおかしいはずです。
 可能なら、お米を、JAたかつきの支店やセンター等に、取りに来てもらってほしいと思います。そうすれば、配達料もかかりませんし、お米以外の、高槻市内の農産物を知ってもらう機会になると思います。


JAたかつきの農風館・野見町店1
JAたかつきの農風館・野見町店2

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第77号令和6年度高槻市一般会計補正予算(第2号)

1.高校生等のいる世帯への臨時支援事業・5788万2千円について

<1回目>

 資料によると、「物価高騰の影響が長期化している中、食費に大きく影響を受けやすい子育て世帯への支援策として、16歳から18歳までの高校生等に地元産米を給付し支援するとともに、地産地消の取組を推進する。」ということです。まず8点伺います。

(1)予算の内訳には、「消耗品費(主に精米)」として4007万2千円が計上されています。支給対象者数を約10000人と想定しているので、1人当たり約4007円になりますが、JAたかつき管内で多く作付けされている「ひのひかり」という品種は、税込みで10kg3550円とされています。山間地で作付けされている「きぬひかり」という品種でも、税込みで10kg3600円です。
 この議案のお米については、10kgあたり、何円として、予算を見積もったのでしょうか?お答えください。
 また、高校生等には、「ひのひかり」か「きぬひかり」か、どちらをお送りするのでしょうか?お答えください。

⇒昨今のお米の価格を踏まえて見積もっており、品種については、「ひのひかり」を想定しております。

(2)JAたかつきには、学校給食用のお米も売っていただいていますが、その単価はいくらになっているのでしょうか?4年ほど前に確認したときには、納入単位は10kgで、価格は、税込みで1kgあたり295円、つまり、10kgで2950円でしたが、現在も変わらないのでしょうか?お答えください。

⇒学校給食用のお米の契約単価は、七分づき米が1キログラムあたり305円、無洗米が1キログラムあたり310円でございます。

(3)4年前には、今回と同じく「高校生等のいる世帯への臨時支援」として、10kgのお米を支給したために、高槻産米が不足して、給食のお米が、一時期、奈良県産になりました。今回は、こういう心配はないのでしょうか?お答えください。

⇒学校給食用のお米には、影響がないものと見込んでおります。

(4)予算の内訳には、「委託料(梱包発送等)」として1650万円が計上されています。
 これを1万人で割ると、1人当たり1650円になりますが、この1650万円の根拠は何なのでしょうか?お答えください。
 また、JAたかつきのサイトには、配達料は、10kgの場合100円だと記載されています。JAに配達してもらえないのでしょうか?お答えください。
(5)地元のお米屋さんであれば、無料で配達してくれる場合も多いと思いますが、JAが地元のお米屋さんにお米を卸して、そのお米屋さんに対象世帯へ配達してもらうことはできないのでしょうか?お答えください。
(6)JAたかつきは、高槻市内に、20か所以上の支店やセンター等をもっているので、高校生等に、そこへ、お米を取りに行ってもらうことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒4点目から6点目までの配送等についてですが、委託料については、約100トンもの精米の配送業務に加え、精米の保管スペースや梱包作業等を含め見積っており、支援方法については、受取り等にかかる各世帯の負担を考慮し、配送によることとしております。

(7)4年前のお米の段ボール箱への梱包については、「J Aたかつきから、梱包、保管、配送業者に引き渡すためのスペース」として「J Aたかつき営農センターのスペース」の提供を受け
て、段ボール箱への梱包は、高槻市職員が行ったということです。
 この作業には、延べ何人の市職員が、何時間、従事したのでしょうか?お答えください。
 また、今回も、こうしたことを行うのでしょうか?お答えください。

⇒前回の梱包作業には、延べ約85人の市職員が約560時間従事しました。今回は、梱包作業を含めて事業者に委託することを想定しております。

(8)家庭によっては、普段、無洗米を使っていたり、逆に、玄米を食べていたり、する場合もあると思います。精米の具合に関して、各家庭の要望を聞いていただくことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒大量のお米を一時期に精米する必要があることから、個々の家庭の要望を踏まえた対応は困難と考えております。

<2回目>

(1)学校給食用では、一番精米に手間がかかる無洗米でも、1キログラムあたり310円ということです。この議案の臨時支援のお米の単価については、それと同じか、それを下回る価格、つまり、1キログラムあたり310円以下、10kg3100円以下になると考えてよろしいでしょうか?お答えください。
 もし、そうでないのであれば、その理由を具体的にお答えください。

⇒お米の単価については、繰り返しになりますが、昨今のお米の価格を踏まえて見積もっております。

(2)お米の受け渡しの方法については、各世帯の負担を考慮して、配送にするということです。
 先ほど申し上げたとおり、JAたかつきでは、10kgあたり100円で配達してくれるということです。JAに配達してもらうということで、よろしいでしょうか?お答えください。
(3)JAたかつきの支店やセンター等に、受け取りに来てもらえば、配達料もかからないうえに、高槻市役所本館の斜め向かいのJAたかつきの農風館・野見町店に入っていただくとお分かりのとおり、高校生等に、高槻市内の農産物を知ってもらう機会にもなるかと思います。
そういう対応はしていただけないのでしょうか?お答えください。
(4)JAたかつきが高槻市内のお米屋さんにお米を卸して、そのお米屋さんに配達してもらえば、地域経済のためにもなるかと思うのですが、そういうことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒2点目から4点目までですが、繰り返しになりますが、支援方法は、受取り等にかかる各世帯の負担を考慮し、配送によることとしており、お米の配送業者については、今後、適切に選定してまいります。

<3回目>

(1)はっきりとしたお答えがなかったので、あらためておききしますが、学校給食用では、無洗米が、1kgあたり310円ということですので、この臨時支援のお米は、10kgあたり3100円以下になると考えてよろしいでしょうか?お答えください。
 もし、そうでないのであれば、その理由を具体的にお答えください。

⇒お米の単価については、繰り返しになりますが、昨今のお米の価格を踏まえて見積もっております。

(2)お米の配送業者については、適切に選定するということです。先ほど申し上げたとおり、JAたかつきでは、10kgあたり100円で配達してくれるということですので、これより安い配達料になると考えてよろしいでしょうか?お答えください。
 もし、そうでないのであれば、その理由を具体的にお答えください。

⇒2点目、配送等については、大量のお米の配送業務に加え、精米の保管スペースや、梱包作業等を含めて見積もっており、当該業務を実施できる事業者を、今後適切に選定してまいります。
 なお、議員は、お米の購入金額については、学校給食用のものとの比較や、配送については、JAたかつきの配送料と関連付けて主張されていますが、今回の高校生等のいる世帯への地元産米の費用に関しましては、それぞれ諸条件が異なっておりますので、そのまま当てはめて考えることは困難であると、認識しております。
 また、本事業につきましては、令和2年に、類似の事業を実施したところ、当時、住民訴訟が提起されましたが、本市の勝訴となったほか、配送先の方々から、美味しくいただきました、どこで購入できるか教えてほしいなどといったお声もいただき、好評だったと認識しております。

あとは意見を述べます。
 先ほども申し上げたとおり、学校給食用では、無洗米が、1kgあたり310円ということですので、この臨時支援のお米は、10kgあたり3100円以下にできるはずです。
 お米の配達については、JAたかつきで、10kgあたり100円ですから、それ以下にならないとおかしいはずです。
 可能なら、お米を、JAたかつきの支店やセンター等に、取りに来てもらってほしいと思います。そうすれば、配達料もかかりませんし、お米以外の、高槻市内の農産物を知ってもらう機会になると思います。
 提案しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年09月08日

葬儀参列は市長の公務?市長の安全管理上も、高槻市の危機管理上も、市長等の公用車の行き先は公文書に記録せよ

先日の本会議では、慶弔等についても質問。

石下副市長が、令和5年7月に、自腹で、「高槻市長」名義の供花を、ある市民の方のご葬儀に贈っていたということがありました。ルール上、市としては贈れないので、自腹で贈ったというわけです。

そのお通夜には、濱田市長も参列していたのですが、供花すら市として贈れないわけですから、公務ではなく、私的に参加したのかと思いきや、先日の本会議で質問したところ、公務として参列し、公用車も使用していたとのことでした。

では令和5年度は、濱田市長らはどれだけ葬儀・通夜等に参列したのかと尋ねると、記録していないとの答弁。

(4)通夜、葬儀について、市長や副市長が、公用車を使用したり、公費を支出したりして、参列した回数については、記録していないということです。先ほどのご葬儀については、公用車を使用したとお答えになられましたが、どのような記録をされていたのでしょうか?お答えください。
 また、市長や副市長の通夜・葬儀の参列については、どの公文書に、どのように記録されているのでしょうか?お答えください。

⇒参列については記録しておりません
が、ご質問の葬儀については、公用車を使用したことを把握しています。


公務なのに、記録していないというのは、どういうことなのでしょうか。

公用車の使用記録である「運転日誌」が、私が問題を追及した後に、改悪されたということを以前書きましたが、最近は、運転手の職員の名前しか書かれなくなってしまいました。

市長選用の公用車の運転日誌の改悪がさらに

これでは誰が乗ったのかも、行き先も、まったく分かりません。

私は最後に以下の意見を述べました。

 市長や副市長の公用車の使用目的や行き先については、記録をとっていないようですが、公用車で出かけたまま、まったく連絡が取れなくなったら、どうするんでしょうか?議員のほうでも、最近、議会を欠席して、しばらく連絡がとれなかったケースがありましたけれども、そんな時に、災害などが起きた場合には、高槻市役所に、司令塔がいないということになってしまいます。
 市長等の安全管理上も、高槻市の危機管理上も、市長等の公用車の行き先については、公文書に記録を付けるべきではないのでしょうか?ぜひ記録をつけてください。要望しておきます。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号 令和5年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について

▲2.慶弔等について

<1回目>

(1)役所交際費については、何に、どれだけ支出したのでしょうか?お答えください。

⇒弔慰として1件、5千円、会費として4件、2万6千円、賛助として2件、2万円、その他として1件、1万7千710円、合計で6万8千710円を支出しております。

(2)慶弔内規に基づくものについては、何に、どれだけ支出したのでしょうか?お答えください。

⇒弔慰として1件、5千円を支出しています。

(3)結婚について、市長や副市長が、公用車を使用したり、公費を支出したりして、参列した回数は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒公用車の使用や公費の支出はありません。

(4)通夜・葬儀について、市長や副市長が、公用車を使用したり、公費を支出したりして、参列した回数は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒参列の回数については、記録しておりません。

(5)石下副市長が、令和5年7月に、慶弔内規に反して、自腹で、「高槻市長」の名義の供花を、ある市民の方のご葬儀に贈っていたということがありました。そのお通夜に、濱田市長も参列されたということですが、その際も、公用車を使用されたのでしょうか?お答えください。

⇒公用車を使用しています。

<2回目>

(1)役所交際費について、「その他として1件、1万7千710円」の支出もあったということです。これは、具体的には、どういったことに対して、何に何円を、支出したものなのでしょうか?お答えください。

⇒その他として友好都市・常州市の友好訪問団の来訪に伴う記念品代を支出しています。

(2)弔慰については、役所交際費で1件、慶弔内規に基づくものとして1件、支出したということです。この2件に関しては、市長や副市長は、ご葬儀やお通夜に、公用車を使って、参列されたのでしょうか?お答えください。
 また、この2件以外で、公用車を使って、参列したご葬儀やお通夜は、何件あったのでしょうか?お答えください。

⇒慶弔内規に基づき役所交際費で1件を支出しております。参列の件数については記録しておりません。

(3)石下副市長が、自腹で、「高槻市長」の供花を贈ったご葬儀には、濱田市長が、公用車を使用して、参列されたということです。
 この葬儀は、公務ではないと思いますが、なぜ、公用車を使用されたのでしょうか?お答えください。

⇒公務として公用車を使用しています。

(4)通夜、葬儀について、市長や副市長が、公用車を使用したり、公費を支出したりして、参列した回数については、記録していないということです。先ほどのご葬儀については、公用車を使用したとお答えになられましたが、どのような記録をされていたのでしょうか?お答えください。
 また、市長や副市長の通夜・葬儀の参列については、どの公文書に、どのように記録されているのでしょうか?お答えください。

⇒参列については記録しておりません
が、ご質問の葬儀については、公用車を使用したことを把握しています。

(5)懇親会の類に関しては、市長や副市長が、公用車を使用したり、公費を支出したりして、参加したものについては、どういったものが、どれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒各種団体の懇親会費として4件を支出しています。

<3回目>

(1)市長や副市長の日々の公務の内容については、どの公文書に、どういった記録がされているのでしょうか?お答えください。

⇒日々の公務の内容は特に記録していない。

(2)石下副市長が自腹で「高槻市長」名義の供花を贈ったご葬儀に関して、市長の参列については記録していないけれども、公用車を使用して参列したことは把握しているということです。どのようにして把握したのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒ご質問の葬儀については、令和5年9月議会で答弁しているため把握。

(3)一般の職員の公用車の使用に関しては、使用目的や行き先について、どの公文書に、どういった記録をしているのでしょうか?お答えください。
 また、市長や副市長の公用車については、そうした記録をしていないようですが、何故なのでしょうか?具体的な理由をお答えください。
(4)市長や副市長が、公用車を使用した目的や行き先については、市に記録がないので、すべて、公文書に基づいた説明ができないということで、よろしいでしょうか?お答えください。
 あるいは、市長や職員のどなたかが、私的にメモをとるなどして、記録されているのでしょうか?お答えください。

⇒(3)(4)市長等の公用車も、一般職員の公用車同様に、運転日誌に記録。

(5)石下副市長が、自腹で、「高槻市長」名義の供花を贈ったご葬儀に、濱田市長が参列されたことについては、公務だというお答えでした。慶弔内規に基づいても、供花を贈ることができないケースなのに、なぜ、このご葬儀への参列が、公務になるのでしょうか?理由をお答えください。

⇒市政へのご貢献に鑑み、市として弔意を示すため、公務として参列。

(6)各種団体の懇親会費として4件の支出をしているということです。それぞれ、どの団体の、どういった懇親会等だったのでしょうか?お答えください。
 また、市長や副市長は、その懇親会等へ、公用車で出席したのでしょうか?お答えください。

⇒防犯活動や交通安全活動を行っている団体の総会後の懇親会が3件、全国将棋サミットの懇親会が1件。
 公務の内容や公用車の行き先については、具体的な内容をその都度記録していないが、市長等の公用車は、市民福祉の増進等、行政の役割を果たすために、必要な公務を円滑に執行するために適切に使用している。

 あとは意見です。
 市長や副市長の公用車の使用目的や行き先については、記録をとっていないようですが、公用車で出かけたまま、まったく連絡が取れなくなったら、どうするんでしょうか?議員のほうでも、最近、議会を欠席して、しばらく連絡がとれなかったケースがありましたけれども、そんな時に、災害などが起きた場合には、高槻市役所に、司令塔がいないということになってしまいます。
 市長等の安全管理上も、高槻市の危機管理上も、市長等の公用車の行き先については、公文書に記録を付けるべきではないのでしょうか?ぜひ記録をつけてください。要望しておきます。



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2024年09月07日

【いじめ・不登校】令和5年度も過去最悪を更新。高槻市教育委員会は本当に「重大事態」として対応したのか?

一昨日の本会議では、学校安全やいじめ・不登校についても質問。

昨年も、令和4年度はいじめ・不登校が過去最悪だったとして議会で取り上げましたが、令和5年度は、残念なことに、それをさらに上回ってしまいました。

高槻市の小中学校のいじめ・不登校の認知件数等

保護者の方から、あるいじめの事案について、いじめ防止対策推進法に基づけば、「重大事態」に当たるのに、高槻市教育委員会は「重大事態」と認定しないとの相談がありました。

以下は栃木県のHPにあった「いじめ防止対策推進法」の概要からの抜粋です。

(1)重大事態の意味
ア「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」
 ・児童生徒が自殺を企図した場合。
 ・身体に重大な傷害を負った場合。
 ・金品等に重大な被害を被った場合。
 ・精神性の疾患を発症した場合。等を想定
イ「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」
 ・年間30日を目安。一定期間連続して欠席しているような場合などは、迅速に調査に着手。
※児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。


以上のとおり、年間30日以上欠席している場合にも、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たらなければならないとされています。ところが、議会で質問しても・・・

(3)児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているものは、何件あるのでしょうか?お答えください。
 また、そのうち、「重大事態」に当たると判断したものは、何件なのでしょうか?お答えください。
(4)児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているにもかかわらず、「重大事態」に当たらないとしたものについては、どういう理由で、「重大事態」に当たらないとしたのでしょうか?お答えください。

⇒3点目・4点目の重大事態の認定については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しております。令和5年度に、いじめが原因で不登校になったことにより重大事態として調査を行ったものは2件ございます。


・・・まともな答弁はありませんでした。本当に、法律どおりに、いじめに対応しているのでしょうか?

また、登下校時や通学路で、児童生徒が事故等に巻き込まれた件数は、答弁によると、25件だったとのこと。けれども、校区安全マップには、すべてが反映されていないようです。実際に事故が起きたわけですから、反映させるべきではないでしょうか?

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号 令和5年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について

▲3.学校安全等について

<1回目>

(1)登下校時において、あるいは通学路において、児童・生徒が、事件・事故にあった件数は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年度登下校時や通学路において、児童生徒が事故等に巻き込まれたとの報告は、25件ございました。

(2)校区安全マップを学校ごとに作成しているということですが、どういったタイミングで見直しをされているのでしょうか?お答えください。

⇒校区安全マップについては、学校の協力を得て毎年必要に応じて更新しております。

(3)いじめや不登校の件数が、年々増加していますが、令和5年度は、どういった対応をされたのでしょうか?お答えください。

⇒いじめの対応についてですが、いじめを受けた児童生徒の安全確保を最優先にしながら、事実を明らかにするための調査を行い、関係児童生徒や学級・学年の児童生徒に対して指導や支援を行いました。
 また、不登校の児童生徒への対応についてですが、個々の状況に応じて、家庭訪問や、スクールカウンセラーによるカウンセリング、校内適応指導教室や教育センターの不登校児童生徒支援室「エスペランサ」等を活用した学習支援などを行いました。

<2回目>

(1)登下校時や通学路において、児童生徒が事故等に巻き込まれたとの報告は、25件あったということです。そのうち、校区安全マップで、危険だと示された場所で起きたものは、何件あるのでしょうか?お答えください。

⇒事故等の件数のうち、校区安全マップに掲載の危険箇所で発生したと把握しているものは5件でございます。

(2)校区安全マップで、危険だとは示されていない場所で起きた事故等については、校区安全マップに反映されたのでしょうか?反映されたのであれば、いつ、反映されたのでしょうか?お答えください。
 また、反映されていないのであれば、なぜ、反映されなかったのか、具体的な理由をお答えください。

⇒校区安全マップは、交通安全、防災、防犯の3つの観点から、通学経路等を児童生徒自身が書き込み、児童生徒の安全意識の向上や危険予測・回避能力の育成につなげるための教材として作成しており、更新については学校の協力を得て毎年行っているものです。

(3)児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているものは、何件あるのでしょうか?お答えください。
 また、そのうち、「重大事態」に当たると判断したものは、何件なのでしょうか?お答えください。
(4)児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているにもかかわらず、「重大事態」に当たらないとしたものについては、どういう理由で、「重大事態」に当たらないとしたのでしょうか?お答えください。

⇒3点目・4点目の重大事態の認定については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しております。令和5年度に、いじめが原因で不登校になったことにより重大事態として調査を行ったものは2件ございます。

(5)いじめや不登校に関して、いろいろと対策をされたということですが、令和4年度までとの違いは何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和5年度は、令和4年度より実施の不登校減少に向けた生徒指導研究指定校による研究を進めるとともに、スクールソーシャルワーカー等の専門家の校内ケース会議への参加を促進するなど、各学校における組織的な生徒指導体制の充実に向けての支援を行いました。

<3回目>

(1)校区安全マップで、危険だとは示されていない場所で起きた事故等は20件あったということです。それらは、校区安全マップに反映されたのでしょうか?お答えください。
 また、反映されていないのであれば、なぜ、反映されなかったのか、具体的な理由をお答えください。

⇒繰り返しとなりますが、児童生徒の安全意識の向上や危険予測・回避能力の育成につなげるための教材として作成しているものであり、更新については学校の協力を得て毎年行っているものです。

(2)あらためておききしますが、児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているものは、何件あるのでしょうか?お答えください。
 また、そのうち、「重大事態」に当たると判断したものは、何件なのでしょうか?お答えください。
(3)あらためておききしますが、児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているにもかかわらず、「重大事態」に当たらないとしたものについては、どういう理由で、「重大事態」に当たらないとしたのでしょうか?お答えください。
(4)高槻市では、児童生徒側から、いじめられているという訴えがあっても、いじめたとされる側がいじめを否定したり、明らかな証言が得られなかったりした場合には、いじめを認定しない運用としているのでしょうか?お答えください。
(5)高槻市では、重大事態の認定のためには、児童生徒本人へのヒアリングを必要としているのでしょうか?お答えください。
 また、そうである場合には、その理由を具体的にお答えください。
(6)いじめ防止法に基づかずに、重大事態か否かを判断した事案はあるのでしょうか?あるのであれば、どういった事例が、何件あるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒繰り返しとなりますが、令和5年度に、いじめが原因で不登校になったことにより重大事態として調査を行ったものは2件ございます。
 また、いじめや重大事態の認定につきましては、いじめ防止対策推進法に基づき判断しております。
 いじめの訴えがあった場合については、学校において、事実を明らかにするための調査を行います。関係児童生徒からの聞き取りが困難な場合については、周囲の児童生徒や教職員等から、多角的に情報収集をするなど、状況に応じて、適切に対応を行っております。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

■高槻市立小学校のいじめの認知件数
令和5年度  683
令和4年度  487
令和3年度  394
令和2年度  376
令和元年度  303
平成30年度 376
平成29年度 245
平成28年度 94
平成27年度 39
平成26年度 41
平成25年度 54
平成24年度 38
平成23年度 33

■高槻市立中学校のいじめの認知件数
令和5年度  439
令和4年度  288
令和3年度  228
令和2年度  170
令和元年度  151
平成30年度 138
平成29年度 113
平成28年度 60
平成27年度 51
平成26年度 29
平成25年度 20
平成24年度 43
平成23年度 28

■高槻市立小学校の不登校の認知件数
令和5年度  335
令和4年度  307
令和3年度  241
令和2年度  157
令和元年度  122
平成30年度 109
平成29年度 91
平成28年度 90
平成27年度 76
平成26年度 82
平成25年度 62
平成24年度 60
平成23年度 70

■高槻市立中学校の不登校の認知件数
令和5年度  474
令和4年度  407
令和3年度  329
令和2年度  242
令和元年度  210
平成30年度 203
平成29年度 246
平成28年度 254
平成27年度 218
平成26年度 226
平成25年度 257
平成24年度 276
平成23年度 285
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2024年09月06日

やっと高槻市でも犯罪被害者等支援条例が

昨日の本会議では、高槻市犯罪被害者等支援条例の制定の議案についても質問。

条例案の内容は以下の画像のとおりです。なお、条例の施行日は令和6年10月1日です。

高槻市犯罪被害者等支援条例

以下は昨日の議会の質問原稿です。実際の議場での質疑では、遠矢議員が先に質問をしたので、1回目の2〜3点目と4点目の前段を除いています。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第70号 高槻市犯罪被害者等支援条例

<1回目>

(1)犯罪被害者等を支援する条例の制定については、平成30年の9月議会で、質問させていただきました。それから約6年経ったわけですが、この時期に、高槻市で、犯罪被害者等支援条例を制定しようとすることになった理由をお答えください。

⇒条例制定の時期についてですが、犯罪被害者等の支援に関し、施策の一層の推進が求められる中で、今回条例を制定しようとするものです。

(2)見舞金については、遺族見舞金が50万円、重傷病見舞金と性犯罪被害見舞金がそれぞれ30万円となっていますが、何故この金額になったのでしょうか?お答えください。

⇒見舞金の額についてですが、被害者の個々のニーズに柔軟に応えられるよう、他の自治体と比較して高い水準の金額を設定しております。

(3)相談の窓口は、どこに、どのような形で設置されるのでしょうか?お答えください。

⇒相談窓口についてですが、人権・男女共同参画課が担当窓口となります。

(4)条例案の第10条には「市は、犯罪被害者等の支援を効果的に行うため、民間支援団体との連携及び協力を行うとともに、民間支援団体に対し、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に係る情報の提供を行うものとする。」とあります。
 「民間支援団体」というのは、具体的に、どういった団体なのでしょうか?お答えください。
 また、民間支援団体との連携等においては、犯罪被害者等のプライバシーは、守られるのでしょうか?お答えください。

⇒民間支援団体については、大阪府公安委員会の指定を受けた「認定NPO法人大阪被害者支援アドボカシーセンター」であり、被害者のプライバシーについては法律により守秘義務が課せられます。

<2回目>

 6年前に質問させていただいたときには、犯罪行為により死亡した者の遺族に対して、高槻市災害見舞金等支給条例で、災害弔慰金として10万円を支給することを定めているということでした。また、支援を必要とする旨の申し出があれば、その内容に応じて、人権相談等の専門的な相談窓口や専門の支援機関を紹介する体制をとっているということでした。
(1)これまで犯罪行為を理由として、災害弔慰金を支給したケースは、どういったものが、どれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒災害弔慰金の支給事例についてですが、令和4年度及び3年度の支給件数は市外で発生した事件を含めそれぞれ2件で、暴行や放火により被害者が亡くなられたケースでした。

(2)見舞金については、増額がされて、支給できるケースも増えるということですが、そうしたこと以外は、これまでとは、どのような違いがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒これまでとの相違についてですが、専門の相談窓口の設置による相談及び情報の提供をはじめ、民間支援団体等との連携・協力などにより、支援の充実が図られるものと考えております。

<3回目>

 あとは意見ですが、大阪弁護士会が、大阪府内の市町村長と議長宛に送った、令和4年3月25日付の「大阪府下のすべての市町村に犯罪被害者等支援条例の制定を求める要望書」には「犯罪被害者等支援において先行する兵庫県明石市においては、「あかし被害者基金条例」(中略)という独自の財政的裏付けを基に、具体的な支援サービスに応じた各給付金の支給をはじめとするきめ細やかな各種支援を行っており、大いに参考にすべきです。」と書かれています。
 本議案の条例の制定は、大きな前進だと評価しておりますが、先進自治体の事例を参考にして、さらに、効果的な支援ができるようにしていってください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

平成30年 第4回定例会(第4日 9月26日)

No.40 北岡隆浩議員(中略)
 次に、犯罪被害者支援等について、3点伺います。
 1点目、犯罪によって被害を受けたご本人やそのご家族・ご遺族を犯罪被害者等と呼ばせていただきますが、その犯罪被害者等の方々は、高槻市内にはどれだけおられるのでしょうか、お答えください。
 2点目、現在、犯罪被害者等に対する支援としては、市として、どのようなことをしているのでしょうか、お答えください。
 3点目、近隣では、条例を制定するなどして、犯罪被害者等の方々に対する支援に取り組んでいる自治体もありますが、そうした近隣の状況はどういったものなのでしょうか、お答えください。(中略)

No.44 危機管理監
 犯罪被害者支援等についてのご質問にご答弁いたします。
 1点目の高槻市内の犯罪被害者の総数につきましては、統計はなく、把握しておりません。
 2点目の、犯罪被害者への支援につきましては、高槻市災害見舞金等支給条例において、犯罪行為により死亡した者の遺族に対し、災害弔慰金として、10万円を支給することを定めております。
 3点目の、近隣自治体における犯罪被害者に関する条例といたしましては、大阪府内では、犯罪被害者支援に特化した条例を、堺市、摂津市が制定し、池田市、松原市においては、本市と同様、見舞金制度を規定した条例を制定しております。
 以上でございます。(中略)

No.46 北岡隆浩議員(中略)
 次に、犯罪被害者支援等について、3点伺います。
 1点目、これまで、犯罪被害者等の方々からは、高槻市に対して、どういった相談や要望があったのでしょうか、お答えください。
 2点目、高槻市災害見舞金等支給条例において、犯罪行為により死亡した者の遺族に対して、災害弔慰金として10万円を支給することを定めているということですが、これまで犯罪行為を理由として、災害弔慰金を支給したケースはどういったものがどれだけあるのでしょうか、お答えください。
 3点目、ご答弁にあった摂津市の条例では、見舞金の支給だけではなく、相談や情報提供、ホームヘルパーの派遣による日常生活の支援、家賃等の補助、就業の支援もされるということになっているのですが、高槻市では、犯罪被害者等の方々は何らかの条例等に基づいて、こうした支援等を受けることができるのでしょうか、お答えください。(中略)

No.51 危機管理監
 犯罪被害者支援等について、2問目のご質問にご答弁いたします。
 1点目の犯罪被害者からの相談内容等につきましては、プライバシー保護の観点から、お答えできません。
 2点目の、犯罪被害者遺族への災害弔慰金の支給につきましては、実績はございません。
 3点目の、犯罪被害者への支援につきましては、本市においては、摂津市と同様の制度はございません。ただし、支援の申し出があれば、その内容に応じて、人権相談等の専門的な相談窓口や専門の支援機関を紹介する体制をとっております。
 以上でございます。(中略)

No.53 北岡隆浩議員(中略)
 次に、犯罪被害者支援等についてです。
 犯罪被害者等の方々からの相談内容等は、プライバシー保護の観点から答えられないというご答弁でした。つまり、答えられないけれども、市に相談はあったということですよね。
 そうすると、この高槻市でも、犯罪被害に苦しんで、行政に助けを求めている方々がおられるということではないのでしょうか。
 ご答弁にあったとおり、大阪府下では、犯罪被害者等を支援する条例を制定している自治体は少ないのですが、京都府や滋賀県では、全ての自治体で条例が定められています。
 犯罪被害者の具体的な相談内容等はプライバシー保護ということで、我々には教えていただけませんので、ぜひ、高槻市役所の中で、そういった被害者等に対して、どのような支援策が必要なのか、条例制定や条例改正が必要なのか、まずは検討してください。要望しておきます。
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2024年09月05日

【高槻市将棋のまち推進条例】条例で関西将棋会館の固定資産税等の免除を定めるのは違憲・違法では?

今日は9月議会の本会議の2日目。決算報告や条例案、補正予算案等に対する質疑があり、私もいくつか質問しました。

高槻市が、日本将棋連盟の新関西将棋会館の固定資産税と都市計画税を免除することは違法ではないかと何度か議会で指摘してきましたが、この9月議会に高槻市は、その固定資産税等を免除する高槻市市税条例の一部改正を附則に盛り込んだ「高槻市将棋のまち推進条例」の議案を上程しました。

高槻市が、条例で、関西将棋会館の固定資産税等の免除を定めたとしても、地方税法の定めの範囲を超えるものなので、憲法第94条の「地方公共団体は・・・法律の範囲内で条例を制定することができる。」の規定に反し、違憲だと、私は考えています。

さらには、「高槻市将棋のまち推進条例」案の第2条と第3条では・・・

(基本理念)
第2条 将棋のまちの推進は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1)将棋文化の伝統を尊重し、次世代に継承するとともに、その活動を発展させること。
(2)市民が将棋を身近なものとして誇りと愛着を持ち、心豊かで活気のある地域社会の形成に資するよう将棋の普及を促進すること。
(3)将棋に親しむための環境を整備し、将棋のまちとして本市の魅力が市内外に認知されるよう取り組むこと。
(4)市及び公益社団法人日本将棋連盟(以下「日本将棋連盟」という。)が、それぞれの役割の下、相互に協力及び連携をすること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(1)将棋の普及の促進に関すること。
(2)将棋を学ぶ機会の確保に関すること。
(3)将棋文化を育む環境の整備に関すること。
(4)将棋文化の振興のための情報発信に関すること。
(5)その他将棋文化の振興に関すること。


・・・と「将棋文化」という文言が散見されるのですが、今日の議会で、「将棋文化」とは何なのかと質問をしても、市は、まったく具体的な答えができませんでした。

私は最後に以下の意見を述べました。

 この条例案では、将棋文化の振興や尊重等が基本理念として掲げられるなど、「将棋文化」といった文言が散見されますが、「将棋文化」とは何なのかと、議会で質問されても、市は、まったく、まともに答えられないわけです。議会の議決も経て定めようとする条例案の中に、こういう説明できない文言があるだけではなく、それが重要な概念であるわけですから、こういうものは、条例として認められないですよね。「将棋文化」が何かを、具体的に答えられない時点で、「詰みではないでしょうか。
 日本将棋連盟は、公益社団法人として、公益的な事業もされていると思いますが、地方税法上の固定資産税の非課税や免除の要件となる公益性については、広く社会一般の利益となるものなので、将棋という娯楽・ボードゲームに関する団体の不動産については、認められないと考えざるをえません。
 しかも、先ほど申し上げたとおり、竜王戦等のタイトル戦では、スポンサーの企業からの契約金を原資にして、対局の勝敗に基づいて、プロ棋士の方々に、対局料や賞金が支払われて、その対局がショーのようにもなっているわけですから、これを将棋の普及啓発と謳ってはおられますが、実質的には営利事業だと思います。そういうことからしても、地方税法上の公益性は認められないと思います。
 産業的な視点からしても、大阪市福島区の現在の関西将棋会館が、大きな経済効果を生んでいるとは考えられないので、やはり公益性は認められないはずです。
 今年の3月15日の総務消防委員会でも確認しましたが、地方税法第348条で限定列挙されている固定資産税の非課税の範囲に、関西将棋会館の土地・建物は、該当しません。
 だから、高槻市市税条例で、「日本将棋連盟が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課さない。」と規定したいということなのかもしれませんが、地方税法で、公益性や固定資産税について定められている以上、市が独自に、条例で、地方税法のその範囲を超える定めをするのは、憲法第94条や、地方自治法第14条1項に反するのではないでしょうか。
 そういう意味でも、非常に問題のある条例案だと考えますので、到底賛成することはできません。
 国・総務省に確認しなかったということですが、3年前のふるさと納税の返礼品の「プレミアム指導対局」=福島区での「プレミアム指導対局」がダメになった件を、もう忘れてしまったんでしょうか?あれも、国に対して、事前に確認していれば、防げたはずです。
 私は、以前も申し上げましたが、関西将棋会館が高槻市に来ること自体には反対ではありません。将棋についても、昔からされている娯楽で、奥の深い、面白いボードゲームで、将棋が強い人はすごいと思います。
 けれども、高槻市による様々な厚遇の多くはやり過ぎで、特に、この固定資産税と都市計画税の免除については、違憲・違法だとも考えますので、それらについては反対している次第です。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第73号 高槻市将棋のまち推進条例制定について

<1回目>
(1)条例案には「将棋文化」という文言が散見されますが、「将棋文化」とは、具体的に、どういった文化なのでしょうか?お答えください。

⇒将棋に関する歴史、伝統、価値観など、世代を超えて伝承すべきものが将棋文化であると認識しています。

(2)条例案の2条1号には、「将棋のまちの推進」の「基本として行わなければならない。」こととして、「将棋文化の伝統を尊重し、次世代に継承するとともに、その活動を発展させること。」と書かれています。これの主語は誰になるのでしょうか?お答えください。
 また、なぜ、この第2条の1号から4号までの「将棋文化の伝統を尊重し、次世代に継承するとともに、その活動を発展させること。」等を行わなければならないのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒本市は、西日本唯一の拠点施設を有する自治体として、日本の伝統文化である将棋を次世代に継承し、発展させていく責務があると考えています。

(3)将棋の振興に関する取組を積極的に推し進めるということですが、将棋以外にも、囲碁やチェス、オセロなどのボードゲームがあって、これらを趣味にされておられる方も多いと思います。高槻市出身の囲碁の棋士の方もおられます。
 将棋以外は、推進する必要はないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒将棋以外の文化振興についても引き続き取り組んでまいります。

(4)条例案の附則を見ると、高槻市市税条例の一部を改正して、令和7年度以降は、「日本将棋連盟が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課さない。」ことにするとなっています。
 何に基づいて、この条例の一部改正を行うのかと、担当課におききすると、地方税法第6条の規定に基づくものだということでしたが、間違いないでしょうか?地方税法第367条に基づくものではないのでしょうか?お答えください。

⇒市税条例の附則については、地方税法第6条に基づき改正いたします。

(5)この市税条例の一部改正については、総務省や大阪府に相談などはされたのでしょうか?国や府は、どういった見解だったのでしょうか?お答えください。

⇒条例の制定改廃は自治体の権限に基づくものであり、特段国等への相談を要するものではありません。

(6)地方税法6条1項では「地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。」と定められています。大阪府に問い合わせたところ、高槻市から、関西将棋会館に関して、府税である不動産取得税を、減免できないかという打診があったそうです。けれども、府は、減免できる場合には当たらない、つまり、税金を減免できるほどの公益性等はないと判断して、令和6年度は土地に課税し、来年度は建物に課税をする予定だということでした。
 府のほうでは、こういった判断をされましたが、高槻市のほうでは、関西将棋会館には、固定資産税等を免除できるほどの公益性があると考えているようです。関西将棋会館には、どのような公益性があるのでしょうか?具体的にお答えください。
 公益性以外に、税金を免除できる理由があるのであれば、それについても、具体的にお答えください。

⇒関西将棋会館の公益性についてですが、本市は将棋を通じた文化振興及び心豊かな地域社会の形成に資することを目的とするとともに、さらなる街のにぎわい創出や交流人口の増加を目指し、本条例を制定するものであり、関西将棋会館は、本施策を公益社団法人である日本将棋連盟と連携して推進するための拠点施設となることから、公益性が認められると考えております。

(7)条例案の附則には、「令和6年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 」とも書かれています。令和6年度は、結局、固定資産税等を免除し
ないということなのでしょうか?それとも、免除するのでしょうか?明確にお答えください。

⇒固定資産税等の課税に関する内容につきましては、お答えすることができません。

<2回目>

(1)「将棋文化」とは、「将棋に関する歴史、伝統、価値観など、世代を超えて伝承すべきもの」だということです。将棋以外の単語を当てはめても、成立する抽象的なお答えで、将棋に関する具体的な内容が何もありません。
 「価値観」も文化の中に入っているということですが、将棋文化における価値観とは、具体的に、どういったものなのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市としては、将棋文化の、どういった部分を、どれくらい評価しているのでしょうか?お答えください。

⇒日本古来の伝統文化である将棋の振興を図ることにより、本市の文化振興や青少年の健全育成にも資するものと考えています。

(2)高槻市が、将棋の発展等、条例案2条の各号に記載の事項を行わなければならない理由は、高槻市が、日本将棋連盟の西日本唯一の拠点施設を有する自治体だからだということです。
 日本将棋連盟の拠点がある自治体は、将棋の発展等をしなければならない法的な責務があるのでしょうか?お答えください。
(3)将棋以外の文化振興についても引き続き取り組むということです。ということであれば、条例に、将棋以外についても、将棋と同列に、規定すべきではないのでしょうか?市の見解をおきかせください。

⇒ 2点目と3点目についてですが、法的な義務がないことは言うまでもございませんが、本市を特徴づける施策として、将棋会館の誘致に取り組んできただけでなく、引き続き将棋の振興を図ろうとするものです。

(4)令和7年度以降、「日本将棋連盟が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課さない。」としたいという高槻市市税条例の一部改正案の根拠については、地方税法第6条だということです。
 地方税法第367条では「市町村長は・・・当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる」と規定されています。一方で、第6条のほうは、公益を理由に、「課税をしないことができる。」等と定められてはいるものの、条例という文言は出てきません。これらの書きぶりからすると、地方税法第6条というのは、条例に拠らず、法律に基づいて、課税免除等ができるという趣旨ではないのでしょうか?やはり、市税条例を改正するとしても、地方税法第367条に基づいて、すべきではないのでしょうか?あらためて見解をおききします。

⇒先ほどもお答えしましたとおり、地方税法第6条を根拠として課税免除を行うものです。

(5)この市税条例の一部改正案については、国や府に相談しなかったということです。なぜ相談しなかったのでしょうか?お答えください。

⇒先ほどもお答えしましたが、条例の制定改廃は自治体の権限に基づくものであり、特段国等への相談を要するものではありません。

(6)関西将棋会館の公益性についてです。
 「地方税法総則逐条解説」では、地方税法第6条の適用の例として、看護師養成施設の固定資産などが挙げられているということです。もし、ある日突然、高槻市から、看護師さんがいなくなったら、非常に困りますし、農業の担い手とか、学校の先生なんかも、突然いなくなったら、市民の皆さんは途端に困ると思います。
 そういう、社会からいなくなると、みんなが困ってしまうような方々のものについては、地方税法上の公益性が認められてもよいと思いますが、将棋という娯楽に関しては、どうでしょうか?プロ棋士に関しては、どうでしょうか?関西将棋会館については、看護師養成施設のような、広く社会一般の利益となるような公益性があるといえるのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒先ほどもお答えしましたが、関西将棋会館は、本施策を公益社団法人日本将棋連盟と連携して推進するための拠点施設となることから、公益性が認められると考えております。

(7)街のにぎわい創出や交流人口の増加を目指すうえでも、この条例を制定したいということですが、大阪市福島区にある現在の関西将棋会館は、年間で、どれだけの経済効果・経済波及効果を出してきたのでしょうか?お答えください。
 また、大阪市福島区では、年間で、どれだけの交流人口の増加があったのでしょうか?お答えください。

⇒関西将棋会館の経済効果等については承知しておりません。

(8)日本将棋連盟は公益社団法人であるということです。
 日本将棋連盟の「公益目的事業比率」は何%なのでしょうか?算定根拠も併せて、お答えください。
 また、日本将棋連盟の令和5年度事業報告書を見ると、将棋の普及啓発を推進する事業として、竜王戦や名人戦、王位戦など26のタイトル戦が、スポンサーの企業名などと共に記載されていました。これらのタイトル戦については、スポンサー企業からの契約金を原資に、棋士に対して、対局料が支払われて、勝者には少なからぬ賞金も支払われるのだと思いますが、そのようにして、勝敗の結果に基づいて、勝者により大きなお金が入るようなタイトル戦や対局についても、公益事業だと、市は考えているのでしょうか?お答えください。
(9)関西将棋会館の公益性については、この条例案の成立にかかわらず、地方税法第6条の課税免除ができるほどのものだと、市は考えているのでしょうか?お答えください。

⇒8点目及び9点目についてですが、日本将棋連盟の公益目的事業比率については把握しておりません。
また、日本将棋連盟の具体的な事業内容について意見を申し上げる立場にございませんが、関西将棋会館は、本施策を公益社団法人である日本将棋連盟と連携して推進するための拠点施設となることから、公益性が認められると考えております。

(10)高槻市は、日本将棋連盟から確認があった事項に関して、将棋連盟に代わって、府税事務所に確認を行ったということです。なぜ、高槻市は、将棋連盟に代わって府税事務所に確認を行ったのでしょうか?なぜ、将棋連盟に、直接確認してもらわなかったのでしょうか?お答えください。
 また、市は、府税事務所に対して、何を確認したのでしょうか?日本将棋連盟から確認があった事項とは何なのでしょうか?不動産取得税の減免の可否も、その事項に含まれていたのでしょうか?確認があった事項と、確認をした事項を、すべてお答えください。

⇒大阪府税条例の一般的な内容について確認を行い、今回の不動産取得税は減免の対象には当たらないと回答を得たものです。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 この条例案では、将棋文化の振興や尊重等が基本理念として掲げられるなど、「将棋文化」といった文言が散見されますが、「将棋文化」とは何なのかと、議会で質問されても、市は、まったく、まともに答えられないわけです。議会の議決も経て定めようとする条例案の中に、こういう説明できない文言があるだけではなく、それが重要な概念であるわけですから、こういうものは、条例として認められないですよね。「将棋文化」が何かを、具体的に答えられない時点で、「詰み」ではないでしょうか。
 日本将棋連盟は、公益社団法人として、公益的な事業もされていると思いますが、地方税法上の固定資産税の非課税や免除の要件となる公益性については、広く社会一般の利益となるものなので、将棋という娯楽・ボードゲームに関する団体の不動産については、認められないと考えざるをえません。
 しかも、先ほど申し上げたとおり、竜王戦等のタイトル戦では、スポンサーの企業からの契約金を原資にして、対局の勝敗に基づいて、プロ棋士の方々に、対局料や賞金が支払われて、その対局がショーのようにもなっているわけですから、これを将棋の普及啓発と謳ってはおられますが、実質的には営利事業だと思います。そういうことからしても、地方税法上の公益性は認められないと思います。
 産業的な視点からしても、大阪市福島区の現在の関西将棋会館が、大きな経済効果を生んでいるとは考えられないので、やはり公益性は認められないはずです。
 今年の3月15日の総務消防委員会でも確認しましたが、地方税法第348条で限定列挙されている固定資産税の非課税の範囲に、関西将棋会館の土地・建物は、該当しません。
 だから、高槻市市税条例で、「日本将棋連盟が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課さない。」と規定したいということなのかもしれませんが、地方税法で、公益性や固定資産税について定められている以上、市が独自に、条例で、地方税法のその範囲を超える定めをするのは、憲法第94条や、地方自治法第14条1項に反するのではないでしょうか。
 そういう意味でも、非常に問題のある条例案だと考えますので、到底賛成することはできません。
 国・総務省に確認しなかったということですが、3年前のふるさと納税の返礼品の「プレミアム指導対局」=福島区での「プレミアム指導対局」がダメになった件を、もう忘れてしまったんでしょうか?あれも、国に対して、事前に確認していれば、防げたはずです。
 私は、以前も申し上げましたが、関西将棋会館が高槻市に来ること自体には反対ではありません。将棋についても、昔からされている娯楽で、奥の深い、面白いボードゲームで、将棋が強い人はすごいと思います。
 けれども、高槻市による様々な厚遇の多くはやり過ぎで、特に、この固定資産税と都市計画税の免除については、違憲・違法だとも考えますので、それらについては反対している次第です。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

高槻市将棋のまち推進条例

 我がまち高槻は、古くから西国街道及び淀川の水運を擁する交通の要衝として文化が形成され、安満遺跡や今城塚古墳、芥川城跡といった国が指定する史跡を始め、北摂唯一の近世城郭であった高槻城等の数多くの歴史遺産が所在しており、高槻城の三の丸跡からは江戸時代の小将棋や中将棋の駒が多数発掘され、広く将棋がたしなまれてきた歴史を有している。
 本市は、市制を施行してから81年が経過し、将棋盤の升目の数にちなんだ「盤寿」を迎え、さらには公益社団法人日本将棋連盟が設置する関西将棋会館が本市に移転することとなり、西の将棋の聖地として一層の将棋文化の振興と発展に寄与するとともに、将棋を通じて多様な人々が交流を持ち、これまで以上に心豊かで活気に満ちあふれるまちを創造し、発展させていく絶好の機会である。
 ここに、本市は世界に誇るべき日本文化である将棋の振興に関する取組を積極的に推し進め、「将棋のまち高槻」として魅力とにぎわいにあふれるまちを実現し、将来にわたり持続的に発展していくことを目指して、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、将棋が我が国古来の伝統的な文化であること及び本市に深いゆかりがあることに鑑み、将棋のまちの推進に関する基本理念、市の責務等を定めることにより、将棋を通じた文化振興及び心豊かな地域社会の形成に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 将棋のまちの推進は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1)将棋文化の伝統を尊重し、次世代に継承するとともに、その活動を発展させること。
(2)市民が将棋を身近なものとして誇りと愛着を持ち、心豊かで活気のある地域社会の形成に資するよう将棋の普及を促進すること。
(3)将棋に親しむための環境を整備し、将棋のまちとして本市の魅力が市内外に認知されるよう取り組むこと。
(4)市及び公益社団法人日本将棋連盟(以下「日本将棋連盟」という。)が、それぞれの役割の下、相互に協力及び連携をすること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(1)将棋の普及の促進に関すること。
(2)将棋を学ぶ機会の確保に関すること。
(3)将棋文化を育む環境の整備に関すること。
(4)将棋文化の振興のための情報発信に関すること。
(5)その他将棋文化の振興に関すること。
(日本将棋連盟の役割)
第4条 日本将棋連盟は、市が実施する前条に規定する施策に協力し、将棋文化の振興に努めるものとする。
(意見交換)
第5条 市は、第3条に規定する施策の推進に当たって必要があると認めるときは、日本将棋連盟その他の関係者と意見交換を行うものとする。
附則
1 この条例は、令和6年11月17日から施行する。
2 高槻市市税条例(昭和55年高槻市条例第36号)の一部を次のように改正する。
 附則第40条の次に次の1条を加える。
 (固定資産税及び都市計画税の課税免除)
  第40条の2 高槻市将棋のまち推進条例(令和6年高槻市条例第 号)第2条第4号に規定する日本将棋連盟が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課さない。
   2 第60条及び第61条の規定は、前項の規定の適用に係る同項の固定資産について準用する。
3 前項の規定による改正後の高槻市市税条例附則第40条の2の規定は、令和7年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和6年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
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2024年08月22日

【自治会不法占拠訴訟】【棒振り神事訴訟】住民訴訟を提起。次回は9月20日

今日は、大阪地方裁判所で、10時30分から自治会不法占拠訴訟の第1回口頭弁論、11時から棒振り神事訴訟の第1回口頭弁論が、それぞれありました。

自治会不法占拠訴訟については、今年の3月議会6月議会で取り上げましたが、問題が解決しないため、6月28日に提訴しました。市が貸付けている自治会の集会所の土地建物に関する契約を、自治会が破り続けているため、その土地建物の明渡しや、その土地建物の賃料相当額、自動販売機設置場所の貸付料相当額、3台の防犯カメラによる撮影に係る使用料相当額の請求を求めています。

棒振り神事訴訟については、昨年の6月議会で取り上げ、今年7月4日に提訴しました。濱田市長の行為が、政教分離原則に反して違憲等であるので、運転手職員の給与やガソリン代の相当額の請求を求めています。

次回は、両方の訴訟とも、9月20日10時30分から大阪地裁806号法廷とされました。原告も被告も同じなので、同じ時間帯に続けて弁論を開くということです。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年07月11日

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は9月12日。審査会の答申とは真逆の要綱改悪

今日は13時30分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第4回口頭弁論がありました。新たに提訴した令和5、6年度分についても、この訴訟と併合審理されることになりました。

この裁判では、スポーツ団体の補助金のルール(要綱)には、団体が補助金を何に使ったのか市で確認できるよう、領収書の写し等を提出するよう定められているのに、市は、領収書の写し等を提出させてこなかったので(団体の事務所に領収書の原本を確認しにいったそうです)、ルール違反で違法だから、補助金分を賠償するよう求めています。

情報公開請求しても、領収書の写しを市が公開しなかったので、高槻市行政不服等審査会に審査請求をしたところ、審査会は、答申で、領収書の写しを市はもっていないので公開はできないが、市がルールどおりにやっているとはいい難いし、「行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも」、そういう運用(領収書の写しを提出させないで、原本を確認するやり方)を改めるようにと、意見を付け加えてくれました。

令和5年度答申第2号 スポーツ振興事業補助金に係る領収書の写し等に関する公文書不存在事案

普通の感覚なら、この答申に従って、ルールどおりの運用に改めようとするのではないでしょうか。

ところが高槻市は、ルールのほうを変えてしまいました。以下の画像の下のほうは、今日の法廷で陳述された高槻市側の答弁書の一部です。上のほうが、これまでの要綱の定めですが、見てのとおり、領収書の写しを提出しなくてもいいように改悪してしまったわけです。

20240711youkoukaiaku.jpg

市民の知る権利を踏みにじるようなやり方で、まさに改悪です。実に情けない。

次回は9月12日14時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年07月02日

暗渠の道路は大丈夫?ショベルカー通行で道路が陥没した事故等について

令和5年12月19日、高槻市明野町の道路を重さ10トンのショベルカーが通行したところ突然陥没

6月議会の一般質問では、暗渠等についても質問。

「暗渠」とは、もともと川や水路だったところにフタをしたもの。昨年12月19日、高槻市明野町の道路を、重さ10トンのショベルカーが通行していたところ、突然、道路が陥没したという事故があり、この道路が暗渠だったことから、いろいろと質問してみました。

結論的には、重機で細い道路を通行する場合には許可を受けること、許可を受けたとしても自己責任、といったところでしょうか。

現在、生活道路として住民に利用されている道路は、そのまま利用を続けても、基本的には問題はないということです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■8.暗渠等について

<1回目>

 昨年12月19日、明野町の道路を、重さ10トンのショベルカーが通行していたところ、突然、道路が陥没したという事故がありました。この道路は、元々は用水路だったと報道されています。
 もともと川や水路だったところに蓋をしたものを「暗渠」といいますが、この道路も暗渠だったわけです。まず3点伺います。

(1)この事故が起きた原因と事故後の処理は、どういったものだったのでしょうか?お答えください。
また、報道によると、この暗渠の道路は、市が管理していたようですが、市に責任はないのでしょうか?お答えください。

⇒事故の原因等についてですが、通行を許可していないショベルカーが走行したために起こったものです。事故処理については、原因者の責任により埋め戻し等の復旧作業を行っております。

(2)事故が起きた暗渠の道路は、アスファルトで舗装がされて、周辺住民によると、生活道路として、車やバイク、自転車、工事車両が通ることもあったということです。この道路の長さや幅は、どれだけなのでしょうか?いつから暗渠になっているのでしょうか?いつ、誰が、舗装したのでしょうか?維持管理は高槻市が行ってきたのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒当該通路に関するご質問についてですが、通路の延長および幅員については、延長約330m、幅員約4.6mです。なお、詳細については、当時の資料が残っておらず不明ですが、維持管理については、高槻市が行っております。

(3)他にも、暗渠が道路として利用されているケースが多いようです。高槻市内で、道路状になっている暗渠は、どこに、どれだけあるのでしょうか?総延長や、総面積は、どれだけなのでしょうか?利用実態はどういったものなのでしょうか?お答えください。
 また、これらの暗渠の道路が、耐えられる重量は、どれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒今回のような利用形態については、総延長や総面積はわかりませんが、利用実態は、さまざまで、耐荷重についても一律ではありません。

<2回目>

(1)事故の原因は、ショベルカーが無許可で走行したことだということです。どの道が、通行に許可が必要なのか、事前に、どのように、分かるのでしょうか?何か表示がされているのでしょうか?お答えください。
 また、その暗渠がどれだけの重量に耐えられるのかが分からなければ、市も許可できないと思いますが、市では、そういったことを、どのように把握しているのでしょうか?お答えください。

⇒今回のような事案については警察による許可が必要であり、申請者において必要な対策を講じることとなります。

(2)事故が起きた暗渠は、最大で、何トンの重量に耐えられたのでしょうか?お答えください。

⇒歩行者や自転車の通行に耐えうるものでございます。

(3)里道や水路については、平成17年の国からの一括譲与の前に、現地調査などをして、把握をしているのではないのでしょうか?その際に、把握した、総延長と総面積は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒平成17年の一括譲与における里道水路の総延長は約640kmですが、当該地は昭和50年に高槻市の所有となっております。

(4)高槻市が、現在、維持管理している暗渠のうち、道路として利用されているものの、総延長と総面積は、どれだけなのでしょうか?お答えください。
 また、そのうち、自動車が通行可能なものは、どれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒水路を暗渠化した目的や利用用途は多岐にわたっており延長や面積は集計しておりません。

(5)現在、生活道路として住民に利用されている道路は、そのまま、生活道路として、利用を継続しても、問題はないのでしょうか?お答えください。

⇒基本的には本来の目的での利用であれば問題ないと考えております。

<3回目>

(1)陥没事故が起きた暗渠は、歩行者や自転車の通行には耐えうるものだということです。その根拠は何なのでしょうか?某企業の物置のCMのように、100人が密集して乗っても大丈夫なのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】今回の事故の原因は、通行を許可していないショベルカーが走行したことである。

(2)他の暗渠に関しても、本来の目的での利用であれば問題ないとする根拠は何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒【答弁要旨】利用状況に応じて適切に管理している。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:23| 大阪 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年07月01日

違法建築に市有地へのはみ出し。やり得を許すな

20240701ihoukenchiku.jpg

6月議会の一般質問では、違法建築や市有地へのはみ出し等についても質問。

行政処分等に関する市の基準はないということですが、恣意的な運用がされていないか、やり得を許すようなことになっていないか、心配です。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■7.違法建築や市有地へのはみ出し等について

<1回目>

(1)先日、市民の方から、市街化調整区域で違法建築を行って、市有地にもはみ出させている事業者があるとの相談を受けまして、市に確認をしたところ、「現地確認を行うなど適切に対応しております」「はみ出しているものについても、現地確認を行い、是正するよう指導を行っております。」という回答をいただきました。
 違法建築やはみ出しについて、市が指導しても、事業者が改善しない場合、市は、どのように対応するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒経過や状況等を勘案して対応しております。

(2)違法建築やはみ出しは、市内では、それぞれ、どれだけの件数があるのでしょうか?そのうち、固定資産税等が課税されているものは、どれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒市内の違法建築やはみ出し件数は把握しておりません。なお、固定資産税等の課税については守秘義務によりお答えすることができません。

<2回目>

(1)違法建築に関する相談は、過去5年度で、何件あったのでしょうか?お答えください。
(2)違法建築に関して、過去5年度で、行政指導や行政処分、罰則の適用がされたものは、それぞれ何件なのでしょうか?お答えください。
 また、行政指導や行政処分、罰則の適用は、どういった場合に行われるのでしょうか?市の基準をお答えください。

⇒1点目及び2点目については、違法建築に関する過去5年間における相談件数は69件、行政指導件数は97件、行政処分や罰則の適用はございません。
 また、行政処分等に関する市の基準はございませんが、経過や状況等を勘案して対応しております。

(3)はみ出しに関する相談は、過去5年度で、何件あったのでしょうか?お答えください。

⇒はみ出しに関する過去5年間における相談件数は392件です。

(4)先ほどの、市街化調整区域でのはみ出しの事案についてですが、どういったものが、何平米、市有地にはみ出しているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒日除けテント等が約5uでございます。

<3回目>

(1)違法建築に関する行政指導は過去5年間で97件行ったということです。
 そのうち、違法状態が解消したものは、何件なのでしょうか?お答えください。
 また、違法状態が解消されないものについては、どうするのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒【答弁要旨】違法状態が解消したものは48件。引き続き指導する。

(2)市街化調整区域でのはみ出しの事案については、日除けテント等が約5u、市有地にはみ出しているということです。明渡しや占用料相当額等の請求はしないのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】適切に対応する。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:25| 大阪 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする